株式会社リログループ 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社リログループ |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社リログループ(E05047)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年8月12日
【会社名】 株式会社リログループ
【英訳名】 Relo Group, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村謙一
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿四丁目3番23号
【電話番号】 03(5312)8704
【事務連絡者氏名】 専務取締役 門田 康
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿四丁目3番23号
【電話番号】 03(5312)8704
【事務連絡者氏名】 専務取締役 門田 康
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式及び新株予約権証券
その他の者に対する割当
【届出の対象とした募集(売出)金額】
株式 3,080,773,800円
第十七回新株予約権証券 3,720,000円
新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込
むべき金額の合計を合算した金額
4,030,000円
(注) 1.新株予約券権に係る募集金額は1億円未満でありますが、
企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第5項第5号に規
定する、発行価額若しくは売出価額の総額が1億円以上
である有価証券の募集若しくは売出しと並行して行わ
れるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の
種類の有価証券の募集又は売出しに該当するため、本届
出をするものであります。
2.新株予約権に係る募集は、2021年8月12日開催の当社取
締役会決議に基づき、ストック・オプションの付与を目
的とする新株予約権の発行に関するものであります。
3. 発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべ
き金額の合計額を合算した金額は、2021年8月11日にお
ける東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値に
より算出した見込額であります。
4.新株予約権の行使期間に行使が行われない場合、及び各
新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」とい い
ます)がその権利を喪失又は放棄した場合には、発行価
額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
の合計額を合算した額は減少します。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/10
EDINET提出書類
株式会社リログループ(E05047)
有価証券届出書(参照方式)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権方式で株主の権利に特に制限のない株式
普通株式 1,274,100株
単元株式数100株
(注) 1.募集の目的及び理由
当社は、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員が一丸となって企業価値の長期的な向上を図ると
共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、「譲渡制限付株式報酬制度」(以下、「本
制度」といいます。)を導入します。本募集は、本制度に基づき、2021年8月12日開催の当社取締役会決議
により行われるものです。なお、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式の処分は、本制度に基づき、
当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員(以下、「割当対象者」といいます。)に対して、第55期事
業年度(2021年4月1日~2022年3月31日)に係る譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権の全部
を、割当対象者が現物出資の方法で払い込むことにより行われるものです。また、当社は、割当対象者との
間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定であります。そのため、
本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に
定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。
① 譲渡制限期間(及び内容)
2021年9月15日~2031年9月14日
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)において、割当対象者は、当該割
当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」といいます。)につき、第三者に対し
て譲渡、質権の設定、生前贈与その他の処分行為をすることができません。(以下、「本譲渡制限」と
いいます。)
② 譲渡制限の解除
譲渡制限付株式の割当対象者が、本譲渡制限期間中であっても、継続して当社又は当社の子会社の取締
役、監査役、従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について本譲渡制限期間が満
了した時をもって本譲渡制限を解除いたします。また、割当対象者が本譲渡制限期間が満了する前に、
任期満了もしくは定年により退任・退職した場合(業務に起因しての死亡・疫病・事故により業務の継
続が不可能になり退職した場合を含む。以下「退職等」といいます。)、割当対象者が保有する本割当
株式のうち、本払込期日を含む月から退職等した日を含むまでの月数を120(本制度の対象期間である10
年間に相当する月数)で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(但し、計算の結果1株未満の端株が生
ずる場合には、これを切り捨てる。)について、本譲渡制限を解除いたします。
③ 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、本譲渡制限期間が満了した時点において本譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部につ
いて、当該時点の直後の時点をもって、当然にこれを無償で取得することができることといたします。
また、本譲渡制限株式の割当対象者が、法律違反その他の当社取締役会が定める事由に該当する場合、
当社は、本割当株式の全部又は一部を当然に無償で取得することができることといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、みずほ証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録す
る口座を開設し、第三者に対して譲渡、質権の設定、生前贈与その他の処分行為をすることができない
よう、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に当社が消滅会社となる合併その他の組織再編等がなされる場合、当社株主
総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締
役会)をもって、本割当株式につき譲渡制限を解除することができることといたします。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当
社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり(以下、「本自己株式処分」といいま
す。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は
買付けの申込みの勧誘となります。
3.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
2/10
EDINET提出書類
株式会社リログループ(E05047)
有価証券届出書(参照方式)
2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 1,274,100株 3,080,773,800 ―
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 1,274,100株 3,080,773,800 ―
(注) 1.第1[募集要項] 1[新規発行株式] (注) 1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度につき特定譲渡制限
付株式を割当対象者に割り当てる方式によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.現物出資の目的とする財産は本制度に基づき、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対する当
社第55期事業年度(2021年4月1日~2022年3月31日)の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権
であり、その内容は以下のとおりです。
割当株数 払込金額 内容
1事業年度分
当社従業員: 31名
163,500株 395,343,000円
(第55期事業年度)
子会社取締役: 37名
1事業年度分
324,900株 785,608,200円
(第55期事業年度)
(※1)
子会社従業員: 396名
1事業年度分
785,700株 1,899,822,600円
(第55期事業年度)
(※1)
※1 完全子会社ではない子会社の取締役及び従業員も含まれます。
(2) 【募集の条件】
発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
2,418 ― 100株 2021年9月14日 ― 2021年9月15日
(注) 1.「第1 募集要項 1 新規発行株式 (注) 1.募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、譲渡制
限付株式を割当対象者に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。
3.本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第55期事業年度(2021年4月1日~2022年3月31日)の譲渡制限付
株式報酬分として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭による払込
みはありません。
(3) 【申込取扱場所】
店名 所在地
株式会社リログループ 人材開発室 東京都新宿区新宿四丁目3番23号
(4) 【払込取扱場所】
店名 所在地
― ―
(注) 譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項は
ありません。
3/10
EDINET提出書類
株式会社リログループ(E05047)
有価証券届出書(参照方式)
3 【株式の引受け】
該当事項はありません。
4 【新規発行新株予約権証券】
(1) 【募集の条件】
発行数 3,100個
発行価額の総額 3,720,000円
発行価格 新株予約権1個につき1,200円(株式1株当たり12.00円)
申込手数料 該当事項はありません。
申込単位 1個
申込期間 2021年9月27日
申込証拠金 該当事項はありません。
株式会社リログループ 人材開発室
申込取扱場所
東京都新宿区新宿四丁目3番23号
払込期日 2021年10月1日
割当日 2021年9月29日
払込取扱場所 りそな銀行 新宿支店
(注) 1.本有価証券届出書により募集する株式会社リログループ第十七回新株予約権(以下、「本新株予約権」とい
います。)については、2021年8月12日(木)開催の当社取締役会において発行を決議しています。
2.申込み及び払込みの方法は、2021年9月27日までに「新株予約権申込書」を提出し、当社との間で「新株予
約権割当契約書」を締結、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
3.本募集の対象となる者の人数及び発行数は以下のとおりであります。
割当対象者 人数 新株予約権の発行数
当社監査役 1名 10個
当社従業員 10名 150個
当社子会社取締役(※1) 30名 700個
当社子会社従業員(※1) 209名 2,240個
合計 250名 3,100個
※1 完全子会社ではない子会社の取締役及び従業員も含まれます。
4/10
EDINET提出書類
株式会社リログループ(E05047)
有価証券届出書(参照方式)
(2) 【新株予約権の内容等】
新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式である。なお、当社の単元株式数は100株である。
新株予約権の目的となる株式の数 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式310,000株と
する(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「割当株式数」
といいます。)は100株とする。)。
なお、本新株予約権を割当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社
が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の
数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、
当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について
行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる
ものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事
由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める株式数の調整を
行う。
株式数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日まで
に、必要な事項を、本新株予約権を保有する新株予約権者(以下「本新株予
約権者」といいます。)に通知または公告するものとする。ただし、当該調
整後株式数を適用する日の前日までに通知または公告を行うことができな
い場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
新株予約権の行使時の払込金額 1.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その本新株
予約権1個当たりの価額は、本新株予約権の行使により交付を受ける
ことができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」といいま
す。)に当該本新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。
2.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合におけ
る株式1株当たりの行使価額は、金1円とする。(注)1
3.行使価額の調整
なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調
整する。
① 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、株
式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により行使価額を調
整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使 調整前行使
= ×
価額 価額
分割・併合の比率
② 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または
自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主によ
る単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株
式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の
交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額
を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株当たり
×
株式数 払込金額
既発行
調整後 調整前
+
株式数
1株当たりの時価
行使 行使
= ×
価額 価額
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「1株当たりの時価」とは、調整後行使価額を
適用する日(以下「適用日」といいます。)に先立つ45取引日目に始
まる30取引日における株式会社東京証券取引所における当社普通株
式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値の
ない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円未満小数第2位ま
で算出し、小数第2位を四捨五入する。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総
数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数と
し、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を
「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり
処分金額」に読み替える。
③ 適用日は、次に定めるところによる。
上記①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合
は、当該株式分割の基準日(基準日を定めないときは、その効力発生
日。)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを
適用する。
上記②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または
処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終
日。)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降。)、こ
れを適用する。
5/10
EDINET提出書類
株式会社リログループ(E05047)
有価証券届出書(参照方式)
④ 上記①、②のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを
得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める
行使価額の調整を行う。
⑤ 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な
事項を本新株予約権者に通知または公告するものとする。ただし、
当該適用日の前日までに通知または公告を行うことができない場合
には、以後速やかに通知または公告するものとする。
新株予約権の行使により株式を発行 金4,030,000円
する場合の株式の発行価額の総額 (注) すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額であ
る。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予
約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を
消却した場合には、上記株式の発行価額の総額は減少する。
新株予約権の行使により株式を発行 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
する場合の株式の発行価格及び資本 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、
組入額 当該行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の
価額の総額に、当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を
加えた額を、当該行使請求に係る割当株式数で除した額とする。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資
本準備金の額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資
本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等
増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生
じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資
本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定
める増加する資本金の額を減じた金額とする。
新株予約権の行使期間 2026年4月1日から2030年3月31日までとする。
ただし、行使期間の最終日が当社の株主名簿管理人(会社法第123条に定め
る株主名簿管理人をいう。)の営業日でない場合は、その前営業日を最終日
とする。
新株予約権の行使請求の受付場所、 1.本新株予約権の行使請求の受付場所
取次場所及び払込取扱場所 株式会社リログループ 人材開発室
東京都新宿区新宿四丁目3番23号
2.本新株予約権の行使請求の取次場所
該当事項はありません。
3.本新株予約権の払込取扱場所
りそな銀行 新宿支店
東京都新宿区新宿3丁目2-1
新株予約権の行使の条件 ① 本新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券
報告書に記載された2025年3月期の連結損益計算書における税引前利
益が355億円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができ
る。(注)2
② 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、
監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役または従業員
の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役または
監査役の任期満了もしくは従業員の定年により退職した場合その他当
社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、監査
役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役または従業員の地
位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。
③ 本新株予約権者に対しては、前各項の新株予約権の行使の条件を満た
している場合でも、新株予約権を行使する日以前において、法令に違
反した場合、所属会社の就業規則に定める懲戒処分を受けた場合、当
社又は当社の子会社に対して損害又はそのおそれをもたらした場合、
その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが
相当でないと当社取締役会が認めた場合、当社取締役会は、新株予約
権の行使の権利を消滅させることができる。
④ 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本
新株予約権を行使することができる。
自己新株予約権の取得の事由及び取 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会(存続
得の条件 会社等(会社法第784条第1項に定める「存続会社等」をいい、以下同様と
する。)が当社の特別支配会社(会社法第468条第1項に定める「特別支配会
社」をいい、以下同様とする。)である場合には当社取締役会)で承認され
た場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もし
くは株式移転計画承認の議案が当社株主総会(当社が完全子会社となる株式
交換契約書承認の議案の場合で、存続会社等が当社の特別支配会社である
場合には当社取締役会)で承認された場合、本新株予約権を無償で取得する
ことができる。
新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権の譲渡については当社の取締役役会の承認を要するものとす
る。
代用払込みに関する事項 該当事項はありません。
6/10
EDINET提出書類
株式会社リログループ(E05047)
有価証券届出書(参照方式)
組織再編成行為に伴う新株予約権の 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設
交付に関する事項 分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をす
る場合、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」により本新
株予約権を取得する場合を除き、組織再編行為の効力発生時点において残
存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権
者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホま
でに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を
以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株
予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす
る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交
換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編
行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
別記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付
する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を
乗じて得られる価額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日
から、行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本
金及び資本準備金に関する事項
別記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価
格及び資本組入額」に定めるところと同様とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
別記「新株予約権の行使の条件」に定めるところと同様とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会
の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得の条件
別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に定めるとこ
ろと同様とする。
(注) 1.当社並びに当社子会社の取締役及び従業員の当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高めることに加
え、当社監査役の適正な監査に対する意識を高めることを目的として、当該行使価額に決定したものであり
ます。
2.新株予約権の行使の条件①記載の業績目標が達成されることは、当社グループの企業価値・株主価値の向上
に資するものであり株主の皆様の利益に貢献するものと認識されます。
(3) 【新株予約権証券の引受け】
該当事項はありません。
7/10
EDINET提出書類
株式会社リログループ(E05047)
有価証券届出書(参照方式)
5 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
4,030,000 3,450,000 580,000
(注) 1.払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額)(3,720,000円)及び本新株予約権の行使に際して払込む
べき金額(310,000円)の合計額を合算した金額です。本自己株式処分に関しては、金銭以外の財産の現物出
資によるものであり、金銭による払込はありません。
2.発行諸費用の概算額の内訳は、アドバイザリー費用、有価証券届出書作成費用等であります。
3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
4.本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は新株予約権者がその権利を喪失した場合、払込金額
の全額、発行諸費用の概算額及び差し引き概算額は減少します。
(2) 【手取金の使途】
本自己株式処分は、譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法による
ものであるため、手取額はありません。
本新株予約権の払込価額の総額に関しては運転資金に充当することとし、また、本新株予約権の行使に際して払
い込むべき金額は、将来の行使期間における各新株予約権者の判断に委ねられるため、現時点でその金額及び時期
を資金計画に織り込むことは困難であります。したがって、行使による手取金は運転資金に充当する予定でありま
すが、具体的な金額については行使により払込みがなされた時点の資金状況に応じて決定します。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
8/10
EDINET提出書類
株式会社リログループ(E05047)
有価証券届出書(参照方式)
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交
付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
9/10
EDINET提出書類
株式会社リログループ(E05047)
有価証券届出書(参照方式)
第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第54期(自2020年4月1日 至2021年3月31日)2021年6月25日関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本
有価証券届出書提出日(2021年8月12日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2021年8月12日)現在に
おいても、その判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社リログループ
(東京都新宿区新宿四丁目3番23号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部 【特別情報】
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
10/10