阪神高速道路株式会社 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | 阪神高速道路株式会社 |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
阪神高速道路株式会社(E04372)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 令和3年8月25日
【会社名】 阪神高速道路株式会社
【英訳名】 Hanshin Expressway Company Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 光市
【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島三丁目2番4号
【電話番号】 06-6203-8888(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 岡島 久幸
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島三丁目2番4号
【電話番号】 06-6203-8888(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 岡島 久幸
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 令和3年5月27日
【発行登録書の効力発生日】 令和3年6月12日
【発行登録書の有効期限】 令和5年6月11日
【発行登録番号】 3-近畿1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 170,000百万円
【発行可能額】 170,000百万円
(170,000百万円)
(注) 発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき
算出しております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、
令和3年8月25日(提出日)であります。
【提出理由】 令和3年5月27日 に提出した発行登録書 に記載されている「第三
部 保証会社等の情報 第2 保証会社以外の会社の情報 3
継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項 」について、独
立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構より「高速道路機構
令和2事業年度決算承認及び決算に合わせて開示する高速道路事
業関連情報について」と題する書面が作成、記者発表されたこと
による当該書面記載の情報に合わせた情報の訂正、及びその他訂
正すべき事項がありますので、訂 正発行登録書を提出するもので
あります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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阪神高速道路株式会社(E04372)
訂正発行登録書
【訂正内容】
表紙の「提出理由」に記載のとおりであります。
(注)訂正を要する箇所及び訂正した箇所には、下線を付して表示しております。
第三部 保証会社等の情報
第2 保証会社以外の会社の情報
3 継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項
(訂正前)
<前略>
本発行登録書提出日(令和3年5月27日) 現在の機構の概要は下記のとおりです。
① 名称 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
② 設立根拠法 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
③ 主たる事務所の所在地
神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号
子会社及び関連会社はありません。
④ 役員 機構法第7条第1項の規定により、機構には、役員としてその長である理事長及び監事2人を置くと
されており、いずれも、国土交通大臣により任命されます。
また、同条第2項の規定により、役員として理事3人以内を置くことができるとされており、
3名が任命されております。理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して
機構の業務を掌理しております。なお、役員の任期は以下のとおりです。
理事長・・・令和4年3月31日まで(中期目標の期間の末日まで)
理 事・・・令和3年9月30日まで(2年)
監 事・・・令和3年度の財務諸表承認日まで(中期目標の期間の最後の事業年度についての財務諸表
承認日まで)
⑤ 資本金及び資本構成
令和2年3月31日 現在の機構の資本金及び資本構成は下記のとおりであり、資本金は、その全額を国
及び関係地方公共団体が出資しております。
Ⅰ 資本金 5,649,107百万円
政府出資金 4,118,928百万円
地方公共団体出資金 1,530,178百万円
Ⅱ 資本剰余金 840,924百万円
資本剰余金 899百万円
日本道路公団等民営化関係法施行法第15条による積立金 850,932百万円
その他行政コスト累計額 △10,907百万円
減価償却相当累計額(△) △8,775百万円
減損損失相当累計額(△) △2,061百万円
除売却差額相当累計額(△) △70百万円
Ⅲ 利益剰余金 7,134,870百万円
純資産合計 13,624,902百万円
機構の財務諸表は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(以下「通則法」といいます。)、機構
法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等に基づき作成されます。
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を
受けておりませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認を受ける必要があります(通則法第38条)。また、
その監査については、機構の監事(通則法第19条第4項)及び会計監査人(通則法第39条)により実施され
るもののほか、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条第5号の規定に基づき、会計検査院によっても
実施されます。
<後 略>
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阪神高速道路株式会社(E04372)
訂正発行登録書
(訂正後)
<前略>
本訂正発行登録書提出日(令和3年8月25日) 現在の機構の概要は下記のとおりです。
① 名称 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
② 設立根拠法 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
③ 主たる事務所の所在地
神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号
子会社及び関連会社はありません。
④ 役員 機構法第7条第1項の規定により、機構には、役員としてその長である理事長及び監事2人を置くと
されており、いずれも、国土交通大臣により任命されます。
また、同条第2項の規定により、役員として理事3人以内を置くことができるとされており、
令和3年3月31日現在、 3名が任命されております。理事は、理事長の定めるところにより、
理事長を補佐して機構の業務を掌理しております。なお、役員の任期は以下のとおりです。
理事長・・・令和4年3月31日まで(中期目標の期間の末日まで)
理 事・・・令和3年9月30日まで(2年)
監 事・・・令和3年度の財務諸表承認日まで(中期目標の期間の最後の事業年度についての財務諸表
承認日まで)
⑤ 資本金及び資本構成
令和3年3月31日 現在の機構の資本金及び資本構成は下記のとおりであり、資本金は、その全額を国
及び関係地方公共団体が出資しております。
Ⅰ 資本金 5,650,555百万円
政府出資金 4,119,652百万円
地方公共団体出資金 1,530,902百万円
Ⅱ 資本剰余金 840,362百万円
資本剰余金 1,057百万円
日本道路公団等民営化関係法施行法第15条による積立金 850,932百万円
その他行政コスト累計額 △11,628百万円
減価償却相当累計額(△) △9,493百万円
減損損失相当累計額(△) △2,061 百万円
除売却差額相当累計額(△) △73百万円
Ⅲ 利益剰余金 7,411,677百万円
純資産合計 13,902,595百万円
機構の財務諸表は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(以下「通則法」といいます。)、機構
法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等に基づき作成されます。
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を
受けておりませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認を受ける必要があります(通則法第38条)。また、
その監査については、機構の監事(通則法第19条第4項)及び会計監査人(通則法第39条)により実施され
るもののほか、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条第5号の規定に基づき、会計検査院によっても
実施されます。
<後 略>
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