株式会社トマト銀行 四半期報告書 第139期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
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株式会社トマト銀行(E03678)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年8月6日
【四半期会計期間】 第139期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
【会社名】 株式会社トマト銀行
【英訳名】 TOMATO BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 髙 木 晶 悟
【本店の所在の場所】 岡山県岡山市北区番町2丁目3番4号
【電話番号】 岡山(086)800-1830
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 井 上 正 樹
【最寄りの連絡場所】
東京都千代田区鍛冶町1丁目7番11号
株式会社トマト銀行東京事務所
【電話番号】
東京(03)5256-1030(代表)
【事務連絡者氏名】
東京支店長兼東京事務所長 橋 本 隆 史
【縦覧に供する場所】
株式会社トマト銀行神戸支店
(神戸市中央区元町通5丁目1番8号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
2020年度第1四半期 2021年度第1四半期
2020年度
連結累計期間 連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 ) 至 2021年6月30日 ) 至 2021年3月31日 )
経常収益 百万円 5,559 5,838 22,580
経常利益 百万円 407 683 2,264
親会社株主に帰属する
百万円 280 479 ―
四半期純利益
親会社株主に帰属する
百万円 ― ― 1,519
当期純利益
四半期包括利益 百万円 1,527 639 ―
包括利益 百万円 ― ― 3,649
純資産額 百万円 50,067 51,937 51,811
総資産額 百万円 1,265,530 1,316,372 1,301,346
1株当たり四半期純利益 円 24.41 41.69 ―
1株当たり当期純利益
円 ― ― 117.03
潜在株式調整後1株当た
円 15.89 27.14 ―
り四半期純利益
潜在株式調整後1株当た
円 ― ― 86.12
り当期純利益
自己資本比率 % 3.95 3.94 3.98
(注) 1. 当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2. 自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資産の
部の合計で除して算出しております。(銀行法第14条の2の規定に基づく2006年金融庁告示第19号に定めら
れた算式に基づき算出した2021年3月末の連結自己資本比率(バーゼルⅢ 国内基準)は8.37%でありま
す。)
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はあり
ません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう
ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前連結会計年度の有価証券報告書に記載した
「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の地域において緊急事
態宣言の発出やまん延防止等重点措置が断続的に実施されるなど、厳しい状況が続きました。今後につきまして
も、ワクチン接種の進捗などに伴い感染症の影響が和らぐまでは、不透明な状況が続くものと思われます。
当社グループの主な営業基盤である岡山県におきましても、感染拡大防止策を講じる中で、各種施策の効果も
あって持ち直しの動きがみられましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況が続いており、当
面は不透明な状況が続くものと思われます。
このような情勢の中、当社グループの当第1四半期連結累計期間の業績は次のとおりとなりました。
主要な勘定におきましては、預金残高は、流動性預金が増加し、前年度末比 136億円増加 して 1兆2,167億円 (前
年同期比 321億円増加 )となりました。また、預り資産残高(預金、譲渡性預金、投資信託、公共債及び個人年金保
険の合計)は、前年度末比 209億円増加 して 1兆3,652億円 (前年同期比 489億円増加 )となりました。貸出金残高
は、前年度末比 9億円減少 して 9,846億円 (前年同期比 201億円増加 )となりました。有価証券残高は、前年度末比
27億円減少 して 1,651億円 (前年同期比 5億円増加 )となりました。
損益面におきましては、当第1四半期(2021年4月1日~2021年6月30日)における連結経営成績は次のとおり
となりました。連結経常収益は、貸出金利息の増加及び役務取引等収益の増加等により前年同期比 278百万円増収 の
5,838百万円 となりました。連結経常費用は、前年同期比 2百万円増加 の 5,154百万円 となりました。この結果、連結
経常利益は前年同期比 276百万円増益 の 683百万円 、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比 198百万円増益
の 479百万円 となりました。
また、事業部門別の損益状況は、銀行業では経常収益が前年同期比191百万円増収の 4,318百万円 、経常利益は前
年同期比247百万円増益の 637百万円 、リース業では経常収益が前年同期比54百万円増収の 1,599百万円 、経常利益が
前年同期比28百万円増益の 83百万円 、その他(クレジットカード業)では経常収益が前年同期比0百万円増収の 69百
万円 、経常利益が前年同期比0百万円増益の 6百万円 となりました。
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国内・国際業務部門別収支
資金運用収支は、前年同期比 81百万円増加 して 3,218百万円 となりました。
内訳は、資金運用収益が前年同期比 0百万円減少 の 3,292百万円 、資金調達費用が前年同期比 81百万円減少 の 73百
万円 であります。
役務取引等収支は、前年同期比 150百万円増加 して 166百万円 となりました。
内訳は、役務取引等収益が前年同期比 142百万円増加 の 847百万円 、役務取引等費用が前年同期比 7百万円減少 の
680百万円 であります。
その他業務収支は、前年同期比 53百万円増加 して 178百万円 となりました。
内訳は、その他業務収益が前年同期比 134百万円増加 の 1,592百万円 、その他業務費用が前年同期比 81百万円増加
の 1,414百万円 であります。
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第1四半期連結累計期間 3,052 132 △47 3,137
資金運用収支
当第1四半期連結累計期間 3,150 105 △37 3,218
前第1四半期連結累計期間 3,180 192 △79 3,293
うち資金運用収益
当第1四半期連結累計期間 3,235 121 △64 3,292
前第1四半期連結累計期間 128 60 △32 155
うち資金調達費用
当第1四半期連結累計期間 85 15 △27 73
前第1四半期連結累計期間 35 △1 △17 16
役務取引等収支
当第1四半期連結累計期間 180 △0 △13 166
前第1四半期連結累計期間 718 3 △17 704
うち役務取引等
収益
当第1四半期連結累計期間 857 3 △13 847
前第1四半期連結累計期間 683 5 - 688
うち役務取引等
費用
当第1四半期連結累計期間 676 4 - 680
前第1四半期連結累計期間 - - - -
特定取引収支
当第1四半期連結累計期間 - - - -
前第1四半期連結累計期間 - - - -
うち特定取引収益
当第1四半期連結累計期間 - - - -
前第1四半期連結累計期間 - - - -
うち特定取引費用
当第1四半期連結累計期間 - - - -
前第1四半期連結累計期間 180 1 △56 124
その他業務収支
当第1四半期連結累計期間 255 △19 △57 178
前第1四半期連結累計期間 1,579 1 △123 1,458
うちその他業務
収益
当第1四半期連結累計期間 1,705 8 △121 1,592
前第1四半期連結累計期間 1,399 - △66 1,333
うちその他業務
費用
当第1四半期連結累計期間 1,450 28 △64 1,414
(注) 1. 国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社の外貨建取引であります。ただし、円
建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2. 相殺消去額は、連結会社間取引の相殺消去額と国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息でありま
す。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況
役務取引等収益は、前年同期比 142百万円増加 して 847百万円 となりました。
主な内訳は、預金・貸出業務が前年同期比 26百万円増加 の 207百万円 、為替業務が前年同期比 4百万円増加 の 201
百万円 、証券関連業務が前年同期比 65百万円増加 の 220百万円 であります。
役務取引等費用は、前年同期比 7百万円減少 して 680百万円 となりました。うち為替業務は前年同期比 2百万円増
加 の 40百万円 であります。
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第1四半期連結累計期間 718 3 △17 704
役務取引等収益
当第1四半期連結累計期間 857 3 △13 847
前第1四半期連結累計期間 180 - - 180
うち預金・貸出
業務
当第1四半期連結累計期間 207 - - 207
前第1四半期連結累計期間 193 3 - 196
うち為替業務
当第1四半期連結累計期間 197 3 - 201
前第1四半期連結累計期間 154 - - 154
うち証券関連
業務
当第1四半期連結累計期間 220 - - 220
前第1四半期連結累計期間 49 - - 49
うち代理業務
当第1四半期連結累計期間 59 - - 59
前第1四半期連結累計期間 5 - - 5
うち保護預り・
貸金庫業務
当第1四半期連結累計期間 5 - - 5
前第1四半期連結累計期間 16 0 - 16
うち保証業務
当第1四半期連結累計期間 24 0 - 25
前第1四半期連結累計期間 683 5 - 688
役務取引等費用
当第1四半期連結累計期間 676 4 - 680
前第1四半期連結累計期間 35 2 - 37
うち為替業務
当第1四半期連結累計期間 36 4 - 40
(注) 1. 国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社の外貨建取引であります。ただし、円
建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2. 相殺消去額は、連結会社間取引の相殺消去額であります。
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国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第1四半期連結会計期間 1,170,378 14,453 △232 1,184,600
預金合計
当第1四半期連結会計期間 1,208,089 8,917 △229 1,216,777
前第1四半期連結会計期間 652,399 - △232 652,167
うち流動性預金
当第1四半期連結会計期間 732,776 - △229 732,546
前第1四半期連結会計期間 512,001 - - 512,001
うち定期性預金
当第1四半期連結会計期間 472,198 - - 472,198
前第1四半期連結会計期間 5,976 14,453 - 20,430
うちその他
当第1四半期連結会計期間 3,114 8,917 - 12,032
前第1四半期連結会計期間 5,703 - - 5,703
譲渡性預金
当第1四半期連結会計期間 4,972 - - 4,972
前第1四半期連結会計期間 1,176,082 14,453 △232 1,190,303
総合計
当第1四半期連結会計期間 1,213,062 8,917 △229 1,221,750
(注) 1.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2.定期性預金=定期預金+定期積金
3.国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社の外貨建取引であります。ただし、円
建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
4.相殺消去額は、連結会社間取引の相殺消去額であります。
国内・国際業務部門別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
前第1四半期連結会計期間 当第1四半期連結会計期間
業種別
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
国内
964,511 100.00 984,616 100.00
(除く特別国際金融取引勘定分)
製造業 72,886 7.56 72,165 7.33
農業、林業 4,141 0.43 4,121 0.42
漁業 51 0.00 38 0.00
鉱業、採石業、砂利採取業 424 0.04 426 0.04
建設業 50,018 5.19 57,135 5.80
電気・ガス・熱供給・水道業 13,791 1.43 14,046 1.43
情報通信業 8,206 0.85 8,310 0.84
運輸業、郵便業 22,640 2.35 22,913 2.33
卸売業、小売業 68,338 7.08 73,551 7.47
金融業、保険業 64,202 6.66 51,450 5.23
不動産業、物品賃貸業 65,747 6.82 70,126 7.12
各種サービス業 87,126 9.03 97,557 9.91
地方公共団体 145,701 15.11 144,594 14.69
その他 361,235 37.45 368,177 37.39
特別国際金融取引勘定分 - - - -
政府等 - - - -
金融機関 - - - -
その他 - - - -
合計 964,511 ― 984,616 ―
(注) 「国内」とは当社及び連結子会社であります。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、重要な契約等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 35,000,000
第1回A種優先株式 7,000,000
第2回A種優先株式 7,000,000
第3回A種優先株式 7,000,000
第4回A種優先株式 7,000,000
計 35,000,000
(注)普通株式と第1回A種優先株式、第2回A種優先株式、第3回A種優先株式、第4回A種優先株式の発行可能
株式総数は併せて35,000,000株を超えないものとします。
② 【発行済株式】
第1四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
( 2021年6月30日 ) (2021年8月6日) 商品取引業協会名
完全議決権株式であり、株主
東京証券取引所
としての権利内容に制限のない標
普通株式 11,679,030 11,679,030
準となる株式であります。
(市場第一部)
単元株式数は100株であります。
第1回A種
単元株式数は100株であります。
7,000,000 7,000,000 ―
(注)
優先株式
計 18,679,030 18,679,030 ― ―
(注)第1回A種優先株式の主な内容は次のとおりであります。
(1) 第1回A種優先配当金の額
① 当銀行は、定款第32条に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名
簿に記録された第1回A種優先株式を有する株主(以下「第1回A種優先株主」という。)または第1回A種
優先株式の登録株式質権者(以下「第1回A種優先登録株式質権者」といい、第1回A種優先株主とあわせて
「第1回A種優先株主等」という。)に対し、普通株主および普通登録株式質権者(以下あわせて「普通株主
等」という。)に先立ち、第1回A種優先株式1株につき、第1回A種優先株式1株当たりの払込金額相当額
(ただし、第1回A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由が
あった場合には、適切に調整される。)に対し、年率2.50%に基づき、当該基準日が属する事業年度の初日か
ら当該配当の基準日(同日を含む。)までの期間につき月割計算(ただし、1か月未満の期間については年365
日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)により算出される額の金銭を支払う(以下、事業年度の末日を
基準日とした一事業年度一回の配当額を「第1回A種優先配当金」という。)。ただし、当該基準日の属する
事業年度において第1回A種優先株主等に対して下記④に定める第1回A種優先中間配当金を支払ったとき
は、その額を控除した額とする。定款第32条の規定は、第1回A種優先配当金および第1回A種優先中間配当
金についてこれを準用する。
なお、上記の計算により、第1回A種優先株式配当金は、第1回A種優先株式1株につき25円を支払うもの
とする。
② 非累積条項
ある事業年度において第1回A種優先株主等に対してする剰余金の配当の額が第1回A種優先配当金の額に
達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
第1回A種優先株主等に対しては、第1回A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、
当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される
剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765
条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
④ 第1回A種優先中間配当金
当銀行は、定款第32条②に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記
録された第1回A種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、第1回A種優先株式1株につき、第1回A種優
先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「第1回A種優先中間配当金」という。)を支払う。
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(2) 残余財産
当銀行は、残余財産を分配するときは、第1回A種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、第1回A種優
先株式1株につき、第1回A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1回A種優先株式につき、
株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
の金銭を支払う。第1回A種優先株主等に対しては、このほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
① 第1回A種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。
② 当銀行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第1
回A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(4) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2021年12月13日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、
第1回A種優先株主等に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、第
1回A種優先株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当銀行は、あらかじめ金融庁長官の
確認を受けるものとし、第1回A種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産を第1回A種優先
株主に対して交付するものとする。なお、当銀行が第1回A種優先株式の一部を取得する場合は、取得する第
1回A種優先株式は按分比例の方法により決定するものとする。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、第1回A種優先株式の取得と引換えに、第1回A種優先株式1株につき、第1回A種優先株式1
株当たりの払込金額相当額(ただし、第1回A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合
またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、取得日の属する事業年度の初日(同日
を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの期間につき当該事業年度における第1回A種優先配当金
の額を月割計算(ただし、1か月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)し
て算出される額を加算した額の金銭を交付する。ただし、取得日の属する事業年度において第1回A種優先株
主等に対して第1回A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(5) 普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、2026年12月14日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日において当銀行に取得さ
れていない第1回A種優先株式の全てを一斉取得する。この場合、当銀行は、第1回A種優先株式を取得する
のと引換えに、各第1回A種優先株主に対し、その有する第1回A種優先株式数に第1回A種優先株式1株当
たりの払込金額相当額(ただし、第1回A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合また
はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める一斉取得価額で除
した数の普通株式を交付するものとする。第1回A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1
株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)
の東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで
算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額
(下記③に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
③ 下限取得価額
下限取得価額は、1,137円とする(ただし、下記④による調整を受ける。)。
④ 下限取得価額の調整
イ.第1回A種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式
(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の下限取得価額を「調整後下限取得
価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1
位を切り捨てる。
交付普通 1株当たり
×
既発行
株式数 払込金額
調 整 前
調 整 後
普通株式数 +
= 下限取得 × 1株当たり時価
下限取得
価額
価額
既発行普通株式数 + 交付普通株式数
(i) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(i)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金
額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)
(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社
債に付されたものを含む。以下本④において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」とい
う。)、または、当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式もし
くは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、
これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同
じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利
を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ii) 株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割により増加する普通株式の数(ただし、基準日における当銀行の有
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する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整
式を適用して算出し、株式の分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
(iii) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(iii)、
下記(iv)および(v)並びに下記ハ.(iv)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取
得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)に、または
株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある
場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されたとした場合に交付
されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該
取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以
降、これを適用する。
上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日において価額が確定しておらず、後日一定
の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、
決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額
は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使
されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して
算出し、価額決定日の翌日以降、これを適用する。
(iv) 当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記
ロ.と類似する希薄化防止のための修正を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下
「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用
する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に残存する当該取得請求権付株式の全部が修正価額で取得または行使さ
れたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を
適用して算出し、修正日の翌日以降、これを適用する。
(v) 取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額を
もって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記
ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式の
数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得条項付株式等の取得日の
翌日以降、これを適用する。
(vi) 株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、併合により減少する普通株式の数(効力発生日における当銀行の有する普通株
式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示した数値を交付普通株式数とみなして下限
取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降、これを適用する。
ロ.上記イ.(i)ないし(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、下限取
得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.(i) 下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5
連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の当銀行の普通株式の終値の平均値(平均値の計算は円位
未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。
(ii) 下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日に
おいて有効な下限取得価額とする。
(iii) 下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(i)な
いし(iii)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まない。)の、
基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数から
当該日における当銀行の有する普通株式数を控除した数に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.および
ロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えた
ものとする。
(iv) 下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額
(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(ii)およ
び(vi)の場合には0円、上記イ.(iii)ないし(v)の場合には価額(ただし、(iv)の場合は修正価額)とす
る。
ニ.上記イ.(iii)ないし(v)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付
株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価
額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式
等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付さ
れる普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(v)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株
式数から、上記ハ.(iii)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当
該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加え
たものとする。
ヘ.上記イ.(i)ないし(iii)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降
に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記
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イ.(i)ないし(iii)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の
翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書後段を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取
得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下
限 取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合に
は、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額
(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
⑤ 合理的な措置
上記③および④に定める下限取得価額は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地
から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取
締役会は、下限取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(6) 株式の分割または併合および株式無償割当て
① 分割または併合
当銀行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第1
回A種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当銀行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第1回A種
優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(7) 優先順位
第1回A種優先株式と当銀行の発行する他の種類の優先株式の優先配当金および残余財産の支払順位は、同
順位とする。
(8) 単元株式数
第1回A種優先株式の単元株式数は100株とする。
(9) 法令変更等
法令の変更等に伴い第1回A種優先株式発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合に
は、当銀行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(10) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めをしております。
(11) 議決権を有しないこととしている理由
第1回A種優先株式は、適切な資本政策を実行することを目的としたものであり、既存株主への影響を考慮
したためであります。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(千株) (千株) (百万円) (百万円)
2021年4月1日~
─ 18,679 ─ 17,810 ─ 16,140
2021年6月30日
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(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが
できませんので、直前の基準日である2021年3月31日現在で記載しております。
① 【発行済株式】
2021年3月31日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
第1回A種優先株式
無議決権株式 ― (注)1
7,000,000
議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─
議決権制限株式(その他) ─ ― ─
(自己保有株式)
株主としての権利内容に制限
完全議決権株式(自己株式等) ―
普通株式 96,700
のない、標準となる株式
普通株式
完全議決権株式(その他) 114,837 同上
11,483,700
普通株式
単元未満株式 ― 同上
98,630
発行済株式総数 18,679,030 ― ―
総株主の議決権 ― 114,837 ―
(注)1 「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」の(注)を参照してくだ
さい。
2 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株含まれており
ます。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が1個含まれておりま
す。
3 上記の「完全議決権株式(その他)」には、役員株式報酬制度に係る信託財産として、株式会社日本カスト
ディ銀行(信託口)が保有する当社株式92,400株(議決権の数924個)が含まれております。なお、当該議決
権は議決権不行使となっております。
② 【自己株式等】
2021年3月31日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
(自己保有株式) 岡山市北区番町2丁目3
96,700 ― 96,700 0.51
株式会社トマト銀行
番4号
計 ― 96,700 ― 96,700 0.51
(注)役員株式報酬制度に係る信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式92,400
株は、上記の自己株式等には含まれておりません。
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第4 【経理の状況】
1. 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令
第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」
(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(自2021年4月1日 至2021
年6月30日)及び第1四半期連結累計期間(自2021年4月1日 至2021年6月30日)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年6月30日)
資産の部
現金預け金 103,458 124,476
買入金銭債権 895 855
商品有価証券 101 101
※2 167,892 ※2 165,168
有価証券
※1 985,601 ※1 984,616
貸出金
外国為替 3,192 1,544
リース債権及びリース投資資産 10,409 10,035
その他資産 15,457 15,534
有形固定資産 12,595 12,484
無形固定資産 587 597
繰延税金資産 1,171 1,079
支払承諾見返 5,007 4,803
△ 5,025 △ 4,924
貸倒引当金
資産の部合計 1,301,346 1,316,372
負債の部
預金 1,203,148 1,216,777
譲渡性預金 3,387 4,972
借用金 26,771 26,823
外国為替 23 29
その他負債 9,594 9,469
退職給付に係る負債 804 786
役員株式報酬引当金 16 22
役員退職慰労引当金 18 -
睡眠預金払戻損失引当金 19 18
偶発損失引当金 89 87
繰延税金負債 139 132
再評価に係る繰延税金負債 513 513
5,007 4,803
支払承諾
負債の部合計 1,249,534 1,264,435
純資産の部
資本金 17,810 17,810
資本剰余金 15,991 15,991
利益剰余金 15,589 15,555
△ 340 △ 340
自己株式
株主資本合計 49,050 49,016
その他有価証券評価差額金
2,109 2,265
繰延ヘッジ損益 △ 1 △ 1
土地再評価差額金 671 671
△ 19 △ 14
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 2,760 2,920
純資産の部合計 51,811 51,937
負債及び純資産の部合計 1,301,346 1,316,372
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年6月30日) 至 2021年6月30日)
経常収益 5,559 5,838
資金運用収益 3,293 3,292
(うち貸出金利息) 2,871 2,907
(うち有価証券利息配当金) 399 371
役務取引等収益 704 847
その他業務収益 1,458 1,592
※1 103 ※1 105
その他経常収益
経常費用 5,152 5,154
資金調達費用 155 73
(うち預金利息) 88 47
役務取引等費用 688 680
その他業務費用 1,333 1,414
営業経費 2,890 2,862
※2 84 ※2 122
その他経常費用
経常利益 407 683
特別損失
0 0
0 0
固定資産処分損
税金等調整前四半期純利益 406 683
法人税、住民税及び事業税
127 157
△ 1 46
法人税等調整額
法人税等合計 125 204
四半期純利益 280 479
親会社株主に帰属する四半期純利益 280 479
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【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年6月30日) 至 2021年6月30日)
四半期純利益 280 479
その他の包括利益 1,246 160
その他有価証券評価差額金 1,212 155
繰延ヘッジ損益 5 △ 0
28 4
退職給付に係る調整額
四半期包括利益 1,527 639
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 1,527 639
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【注記事項】
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)
等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、返金が不
要な契約における取引開始日の顧客からの受取手数料について、従来は、入金時に一括して収益を認識する処理に
よっておりましたが、財又はサービスが提供された時に収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半
期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の役務取引等収益は11百万円増加、経常利益及び税金等調整前四半期純利
益は11百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は136百万円減少しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過
的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載してお
りません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が
定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、その他有価証券のうち時価
のある株式、受益証券及び出資証券は原則として連結決算日前1カ月の市場価格等の平均価格により評価しており
ましたが、当第1四半期連結会計期間末より第1四半期連結会計期間末日の市場価格等により評価しております。
(追加情報)
(役員退職慰労金制度の廃止)
連結子会社は、2021年4月28日開催の各社の取締役会において、2021年6月30日開催の定時株主総会終結の
時をもって従来の役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、同株主総会で退職慰労金の打ち切り支給案が承
認されました。これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打ち切り支給額未払分8百万円について
は、各人の退任時に支給することから、「その他負債」に含めて計上しております。
(信託を用いた株式報酬制度)
当社は、2020年6月26日開催の定時株主総会の決議により、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより
明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と
企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度(以下「本制度」といい
ます。)を導入しております。
(1)取引の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取
得し、当社が各取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)に付与するポイントの数に相当する数の
当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を
受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
(2)信託に残存する当社の株式
信託に残存する当社の株式は、株主資本において自己株式として計上しており、当該自己株式の帳簿価額及
び株式数は、当第1四半期連結累計期間末89百万円、92千株であります。
(新型コロナウイルス感染症の影響)
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の
経済への影響を含む仮定について重要な変更はありません。
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(四半期連結貸借対照表関係)
※1. 貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年6月30日 )
破綻先債権額 873 百万円 839 百万円
延滞債権額 18,860 百万円 18,668 百万円
3カ月以上延滞債権額 - 百万円 - 百万円
貸出条件緩和債権額 3,307 百万円 3,342 百万円
合計額 23,041 百万円 22,850 百万円
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※2.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債
務の額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年6月30日 )
20,023 百万円 19,833 百万円
(四半期連結損益計算書関係)
※1. その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年6月30日 ) 至 2021年6月30日 )
株式等売却益 0 百万円 33 百万円
償却債権取立益 62 百万円 6 百万円
貸倒引当金戻入益 1 百万円 9 百万円
※2. その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年6月30日 ) 至 2021年6月30日 )
貸出金償却 1 百万円 0 百万円
株式等売却損 14 百万円 6 百万円
株式等償却 2 百万円 67 百万円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半
期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年6月30日 ) 至 2021年6月30日 )
減価償却費 178 百万円 184 百万円
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四半期報告書
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 )
1 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
普通株式 287 25.00 2020年3月31日 2020年6月29日 利益剰余金
2020年6月26日
定時株主総会
第1回A種
87 12.50 2020年3月31日 2020年6月29日 利益剰余金
優先株式
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 )
1 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
普通株式 289 25.00 2021年3月31日 2021年6月30日 利益剰余金
2021年6月29日
定時株主総会
第1回A種
87 12.50 2021年3月31日 2021年6月30日 利益剰余金
優先株式
(注)2021年6月29日決議による配当金の総額には、株式報酬信託が保有する自社の株式に対する配当金2百万円が
含まれております。
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
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四半期報告書
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 )
1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
四半期連結
報告セグメント
その他 合計 調整額 損益計算書
銀行業 リース業 計
計上額
経常収益
外部顧客への経常収益 4,072 1,435 5,507 52 5,559 - 5,559
セグメント間の
54 109 164 16 180 △ 180 -
内部経常収益
計 4,126 1,544 5,671 69 5,740 △ 180 5,559
セグメント利益 390 55 446 6 452 △ 45 407
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業でありま
す。
3 セグメント利益の調整額△45百万円は、セグメント間取引の消去等であります。
4 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 )
1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
四半期連結
報告セグメント
その他 合計 調整額 損益計算書
銀行業 リース業 計
計上額
経常収益
外部顧客への経常収益 4,263 1,516 5,780 57 5,838 - 5,838
セグメント間の
54 82 136 12 149 △ 149 -
内部経常収益
計 4,318 1,599 5,917 69 5,987 △ 149 5,838
セグメント利益 637 83 721 6 728 △ 45 683
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業でありま
す。
3 セグメント利益の調整額△45百万円は、セグメント間取引の消去等であります。
4 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
3.報告セグメントの変更等に関する事項
会計方針の変更に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識
に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第1四半期連結累計期間の「銀行業」の経常収益は9百万円増加、セ
グメント利益は9百万円増加し、「その他」の経常収益は2百万円増加、セグメント利益は2百万円増加しており
ます。
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四半期報告書
(金融商品関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるもの
は次のとおりであります。
前連結会計年度( 2021年3月31日 ) (単位:百万円)
連結貸借対照表
時価 差額
計上額
預金 1,203,148 1,203,171 23
負 債 計 1,203,148 1,203,171 23
当第1四半期連結会計期間( 2021年6月30日 ) (単位:百万円)
四半期連結貸借
時価 差額
対照表計上額
預金 1,216,777 1,216,565 △211
負 債 計 1,216,777 1,216,565 △211
(有価証券関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは
ありません。
(金銭の信託関係)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは
ありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
その他 合計
銀行業 リース業 計
役務取引等収益 623 1 624 51 676
預金・貸出業務 203 - 203 - 203
為替業務 201 - 201 - 201
証券関連業務 78 - 78 - 78
代理業務 59 - 59 - 59
その他 80 1 81 51 133
その他経常収益 27 - 27 - 27
顧客との契約から生じる経常収益 651 1 652 51 703
上記以外の経常収益 3,612 1,515 5,128 6 5,134
外部顧客に対する経常収益 4,263 1,516 5,780 57 5,838
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業務であり
ます。
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四半期報告書
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次
のとおりであります。
当第1四半期連結累計期間
前第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年6月30日 )
至 2020年6月30日 )
(1)1株当たり四半期純利益 円 24.41 41.69
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する
百万円 280 479
四半期純利益
普通株主に帰属しない金額 百万円 - -
うち優先配当額 百万円 - -
普通株式に係る親会社株主に
百万円 280 479
帰属する四半期純利益
普通株式の期中平均株式数 千株 11,490 11,489
(2)潜在株式調整後1株当たり四半
円 15.89 27.14
期純利益
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する
百万円 - -
四半期純利益調整額
うち優先配当額 百万円 - -
普通株式増加数 千株 6,156 6,156
うち第1回A種優先株式 千株 6,156 6,156
希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後1株当たり四半期純利益の
算定に含めなかった潜在株式で前連 ― ―
結会計年度末から重要な変動があっ
たものの概要
(注) 前連結会計年度より導入した役員株式報酬制度に係る信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託
口)が所有する当社株式を、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上、期
末株式数並びに期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
なお、当第1四半期連結累計期間において控除した当該自己株式の期中平均株式数は92,400株であります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
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四半期報告書
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年8月5日
株式会社トマト銀行
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 加 井 真 弓 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 刀 禰 哲 朗 ㊞
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社トマト
銀行の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2021年4月1日から2021年6
月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トマト銀行及び連結子会社の2021年6月30日現在の財政
状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての
重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公
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四半期報告書
正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め
られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ
ビュー 報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期
連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の
作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期
連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい
ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。
監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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