ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第36期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月17日-令和3年5月17日) |
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提出者 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年8月10日 提出
【計算期間】 第36特定期間
(自 2020年11月17日 至 2021年5月17日)
【ファンド名】 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
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(注 1 )商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
地域 す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信(リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト) に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 MMF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
マネージメント・
ファンド)
MRF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
リザーブ・ファン
ド)
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480
号)第 12 条第1号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。)に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
ト)以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回(隔月) 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回(毎月) 目論見書等において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東(中東) 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
TOPIX 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型/絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、 一般社団法人投資信託協会 のホームページ(ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 1 兆 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2003 年 6 月 13 日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2006 年 2 月 9 日 信託期間を無期限に変更(当初は 2013 年 6 月 15 日まで)
2011 年 3 月 4 日 分配方針を変更
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(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金(注)、償還金など ↑↓ お申込金( ※3 )
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約( ※1 )に基づき、次の業務を行ないま
す。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金( ※3 )
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信
託契約」といいます。 )(※2) の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和アセットマネ
① 受益権の募集・発行
委託会社
ジメント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
↓ 運用指図 ↑↓※2
損益 ↑↓ 信託金( ※3 )
信託契約( ※2 )の受託者であり、次の業務を行
株式会社りそな銀 ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社
行 日本カストディ銀行に委託することができます。
また、外国における資産の保管は、その業務を行
受託会社
再信託受託会社 : なうに充分な能力を有すると認められる外国の金
株式会社日本カス 融機関が行なう場合があります。
トディ銀行 ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
内外の公社債等および短期金融商品 など
投資対象
(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
( 注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
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※3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況( 2021 年 5 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の
受益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主としてマザーファンドの受益証券に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産
の着実な成長をめざして運用を行ないます。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 90 %程度以上に
維持することを基本とします。
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ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいます。
以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑤ 、 ⑥ および ⑦ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を
受託者として締結されたハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド(以下「マザーファン
ド」といいます。)の受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有
価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができま
す。
1 .転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .コマーシャル・ペーパー
7 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 6. までの証券または証書の性質を
有するもの
8 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
9 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
10 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
11 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
12 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
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13 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
14 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
15 .外国の者に対する権利で前 14. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 7. ならびに前 11. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 5. までの証券および前 7. ならびに前 11. の証
券または証書のうち前 2. から前 5. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 8. の証
券および前 9. の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
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運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 3 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
となる部署の人員は 40 ~ 50 名程度です。
イ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ. FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
項について、取締役会に意見を述べます。
ハ.資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
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受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2021 年 5 月 31 日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、安定した分配を継続的に行なうことを目標に分配金額を決定します。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式等(信託約款)
イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1
項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341
条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受
益証券を除きます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式
を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財
産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投
資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。以下同
じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指
図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合
を乗じて得た額をいいます。
④ 投資する株式の範囲(信託約款)
イ.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規
定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のう
ち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市
場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発
行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するもの
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とします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではあ
りません。
ロ.前イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登
録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるもの
とします。
⑤ 先物取引等(信託約款)
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行な
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします
(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
す。
⑥ スワップ取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
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ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
て はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ハ.において「保有金利商品の時価
総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ホ.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ホ.において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ.前ホ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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⑨ 同一銘柄の転換社債等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型
新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑩ 有価証券の貸付け(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の 50 %を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑪ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑫ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑬ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。
⑭ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑮ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
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ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金日までの間もしくは償
還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を
行なう日における信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<参 考>マザーファンド(ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド)の概要
(1) 投資方針
① 主要投資対象
内外の公社債等および短期金融商品を主要投資対象とします。
② 投資態度
1 .主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債(各種の債権や
資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下「公社債等」といいます。)ならびに
コマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託
財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
2 .公社債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本としま
す。
イ.投資対象の格付けは、取得時において AA 格相当以上(ムーディーズで Aa3 以上または S & P で AA
-以上もしくはフィッチで AA -以上)とすることを基本とします。
ロ.投資する公社債等は、国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに
準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証するものとします。
ハ.ポートフォリオの修正デュレーションは、 3 (年)程度から 5 (年)程度の範囲を基本としま
す。
ニ.金利リスク調整のため、オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国債
先物取引等を利用することがあります。
3 .オーストラリア・ドル建公社債等とニュージーランド・ドル建公社債等の投資比率は、それぞれ
の債券市場の規模などを勘案して決定します。
4 .為替については、オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての資産の投資比
率の合計を信託財産の純資産総額の 100 %に近づけることを基本とします。
5 .有価証券取引、為替・短期資金取引の相手方の選定は、委託会社の社内規則に則って行ないま
す。
6 .当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
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1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④ 、 ⑤ および ⑥ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .コマーシャル・ペーパー
7 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 6. までの証券または証書の性質を
有するもの
8 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
9 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
10 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
11 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
12 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
13 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
14 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
15 .外国の者に対する権利で前 14. の有価証券の性質を有するもの
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
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3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式等
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とし
ます。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行な
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします
(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
す。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資します
ので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割
込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて
投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
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公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
行 体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの主要投資対象である「ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド」にお
いて、為替については、オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての資産の投
資比率の合計を信託財産の純資産総額の 100 %に近づけることを基本とします。また、当ファンド
において、マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 90 %程
度以上に維持することを基本とします。このため基準価額は、オーストラリア・ドル/円レートお
よびニュージーランド・ドル/円レートの変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
③ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
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(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご
換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受
益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換
金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申
込みを受付けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
シー・プラン)を定めています。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 2.2 %(税抜 2.0 %)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
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(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.375 %(税抜 1.25 %)
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産
中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
イ.委託会社
信託報酬の総額から販売会社および受託会社への配分を除いた額とします。
ロ.販売会社
各販売会社の取扱純資産総額に下記の率を乗じて得た額とします。
「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実)」および
「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年 2 回決算型)(愛称:杏の実 ( 年 2 回決
算型 ) )」の各販売会社の取扱純資産総額の合計額
500 億円未満の場合 年率 0.70 %(税抜)
500 億円以上 1,000 億円未満の場合 年率 0.75 %(税抜)
1,000 億円以上の場合 年率 0.80 %(税抜)
ハ.受託会社
信託財産の純資産総額に年率 0.05 %(税抜)を乗じて得た額とします。
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
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③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の 負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
( ※ )「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>
信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 %(所
得税 15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選
択することもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興
特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)
となります。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用 ( 申込手数料 ( 税込 ) を
含む ) を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に
2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税
0.315 %および地方税 5 %)となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募
公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いおよび買取りによるご換金につきましては、販売会社に
お問合わせ下さい。
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
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公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。満
20 歳以上の方を対象としたNISAをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した
公 募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で
生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。また、 20 歳未満の方を対象とした非課
税制度「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で生じた配
当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
は、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率
で源泉徴収 ※ され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所
得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されませ
ん。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、
税率は 15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %)となります。なお、益金不算入制度
の適用はありません。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
なお、買取りによるご換金につきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前 ② にかかわらず
所得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
<注 2 >収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
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( ※ ) 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
( ※ )上記は、 2021 年 5 月 31 日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等
には、上記の内容が変更になることがあります。
( ※ )課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2021 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 170,262,157,925 99.60
内 日本 170,262,157,925 99.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 681,823,521 0.40
純資産総額
170,943,981,446 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 5 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.6589 2.6541
ハイグレード・オセアニ
64,150,619,014 99.60
1 日本 信託受
ア・ボンド・マザーファンド
170,570,082,723 170,262,157,925
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.60%
合計 99.60%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 17 特定期間末
908,790,827,322 917,768,087,471 0.7086 0.7156
(2011 年 11 月 15 日 )
第 18 特定期間末
879,217,091,732 887,976,812,623 0.7026 0.7096
(2012 年 5 月 15 日 )
第 19 特定期間末
821,739,017,603 827,497,787,421 0.7135 0.7185
(2012 年 11 月 15 日 )
第 20 特定期間末
762,264,158,584 767,665,248,889 0.8468 0.8528
(2013 年 5 月 15 日 )
第 21 特定期間末
593,105,892,726 597,907,378,324 0.7412 0.7472
(2013 年 11 月 15 日 )
第 22 特定期間末
555,469,394,265 559,937,875,169 0.7458 0.7518
(2014 年 5 月 15 日 )
第 23 特定期間末
597,538,287,402 602,143,393,322 0.7785 0.7845
(2014 年 11 月 17 日 )
第 24 特定期間末
568,775,477,231 573,537,807,682 0.7166 0.7226
(2015 年 5 月 15 日 )
第 25 特定期間末
484,148,677,523 488,844,754,259 0.6186 0.6246
(2015 年 11 月 16 日 )
第 26 特定期間末
412,886,955,498 415,861,301,053 0.5553 0.5593
(2016 年 5 月 16 日 )
第 27 特定期間末
387,996,438,554 390,842,945,475 0.5452 0.5492
(2016 年 11 月 15 日 )
第 28 特定期間末
363,981,232,915 365,976,311,626 0.5473 0.5503
(2017 年 5 月 15 日 )
第 29 特定期間末
339,290,555,169 341,151,441,050 0.5470 0.5500
(2017 年 11 月 15 日 )
第 30 特定期間末
296,918,503,363 298,073,824,540 0.5140 0.5160
(2018 年 5 月 15 日 )
第 31 特定期間末
266,675,224,661 267,200,047,529 0.5081 0.5091
(2018 年 11 月 15 日 )
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第 32 特定期間末
223,565,870,376 224,030,361,734 0.4813 0.4823
(2019 年 5 月 15 日 )
第 33 特定期間末
200,198,404,554 200,621,528,899 0.4731 0.4741
(2019 年 11 月 15 日 )
第 34 特定期間末
174,584,644,022 174,975,402,362 0.4468 0.4478
(2020 年 5 月 15 日 )
2020 年 5 月末日 178,823,409,423 - 0.4586 -
6 月末日 182,747,101,645 - 0.4746 -
7 月末日 184,000,392,584 - 0.4833 -
8 月末日 186,347,875,053 - 0.4958 -
9 月末日 179,449,811,199 - 0.4850 -
10 月末日 172,883,911,531 - 0.4733 -
第 35 特定期間末
177,704,855,846 178,067,518,162 0.4900 0.4910
(2020 年 11 月 16 日 )
11 月末日 177,390,395,825 - 0.4932 -
12 月末日 177,746,000,100 - 0.5030 -
2021 年 1 月末日 176,786,817,080 - 0.5093 -
2 月末日 177,517,288,120 - 0.5199 -
3 月末日 175,832,192,527 - 0.5238 -
4 月末日 174,396,484,645 - 0.5274 -
第 36 特定期間末
172,341,609,213 172,668,768,657 0.5268 0.5278
(2021 年 5 月 17 日 )
5 月末日 170,943,981,446 - 0.5256 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 17 特定期間 0.0420
第 18 特定期間 0.0420
第 19 特定期間 0.0380
第 20 特定期間 0.0340
第 21 特定期間 0.0360
第 22 特定期間 0.0360
第 23 特定期間 0.0360
第 24 特定期間 0.0360
第 25 特定期間 0.0360
第 26 特定期間 0.0260
第 27 特定期間 0.0240
第 28 特定期間 0.0190
第 29 特定期間 0.0180
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第 30 特定期間 0.0150
第 31 特定期間 0.0110
第 32 特定期間 0.0060
第 33 特定期間 0.0060
第 34 特定期間 0.0060
第 35 特定期間 0.0060
第 36 特定期間 0.0060
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 17 特定期間 △ 2.2
第 18 特定期間 5.1
第 19 特定期間 7.0
第 20 特定期間 23.4
第 21 特定期間 △ 8.2
第 22 特定期間 5.5
第 23 特定期間 9.2
第 24 特定期間 △ 3.3
第 25 特定期間 △ 8.7
第 26 特定期間 △ 6.0
第 27 特定期間 2.5
第 28 特定期間 3.9
第 29 特定期間 3.2
第 30 特定期間 △ 3.3
第 31 特定期間 1.0
第 32 特定期間 △ 4.1
第 33 特定期間 △ 0.5
第 34 特定期間 △ 4.3
第 35 特定期間 11.0
第 36 特定期間 8.7
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 17 特定期間 233,377,909,785 121,489,919,890
第 18 特定期間 165,122,004,303 196,199,041,039
第 19 特定期間 129,204,226,202 228,838,961,340
第 20 特定期間 45,044,066,439 296,616,312,498
第 21 特定期間 43,223,076,754 143,157,194,713
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第 22 特定期間 44,706,044,786 100,206,827,018
第 23 特定期間 83,529,399,743 60,758,563,863
第 24 特定期間 90,576,426,472 64,372,337,831
第 25 特定期間 56,909,360,078 67,951,646,019
第 26 特定期間 32,875,770,615 71,968,837,785
第 27 特定期間 29,263,868,954 61,223,527,492
第 28 特定期間 28,931,767,960 75,532,261,229
第 29 特定期間 21,464,868,933 66,195,812,028
第 30 特定期間 16,293,212,385 58,927,917,418
第 31 特定期間 9,346,242,870 62,183,963,709
第 32 特定期間 6,704,554,190 67,036,064,093
第 33 特定期間 6,033,163,321 47,400,176,459
第 34 特定期間 4,428,677,645 36,794,681,862
第 35 特定期間 3,296,674,038 31,392,697,991
第 36 特定期間 3,047,918,028 38,550,790,386
(参考)マザーファンド
ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
13,850,689,894 8.06
国債証券
内 オーストラリア 12,804,879,146 7.45
内 ニュージーランド 1,045,810,748 0.61
20,257,144,240 11.78
地方債証券
内 オーストラリア 15,788,979,112 9.18
内 ニュージーランド 4,468,165,128 2.60
134,856,695,471 78.43
特殊債券
内 オーストラリア 130,612,446,283 75.96
内 ニュージーランド 4,244,249,188 2.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,985,969,936 1.74
純資産総額
171,950,499,541 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(買建) 4,952,915,071 2.88
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 日本 4,952,915,071 2.88
為替予約取引(売建) 4,905,640,000 △ 2.85
内 日本 4,905,640,000 △ 2.85
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
105.05 104.88 4.500000
オース 特殊
126,853,000 6.54
1 KOMMUNALBANKEN
トラリア 債券
11,271,052,690 11,253,349,466 2022/07/18
AFRICAN
104.32 104.14 5.250000
オース 特殊
120,000,000 6.15
2
DEVELOPMENT BK. トラリア 債券
10,588,164,216 10,570,300,920 2022/03/23
TREASURY CORP 124.32 124.44 5.500000
オース 特殊
75,000,000 4.59
3
トラリア 債券
VICTORIA 7,886,492,940 7,894,168,575 2026/11/17
QUEENSLAND
115.13 115.83 3.500000
オース 特殊
60,000,000 3.42
4
TREASURY CORP. トラリア 債券
5,843,073,972 5,878,293,084 2030/08/21
地方
112.60 112.29 4.250000
オース
BRITISH COLUMBIA 60,000,000 3.31
5 債証
トラリア
5,714,275,548 5,698,848,156 2024/11/27
券
NEW SOUTH WALES
111.07 111.30 3.000000
オース 特殊
60,000,000 3.28
6
TREASURY CORP. トラリア 債券
5,636,732,604 5,648,556,888 2027/05/20
QUEENSLAND
109.55 109.80 2.750000
オース 特殊
60,000,000 3.24
7
TREASURY CORP. トラリア 債券
5,559,697,140 5,572,434,888 2027/08/20
108.02 107.87 4.500000
オース 特殊
60,800,000 3.23
8 KOMMUNALBANKEN
トラリア 債券
5,555,249,585 5,547,175,916 2023/04/17
AUSTRALIAN
114.02 114.67 3.250000
オース 国債
50,000,000 2.82
9
GOVERNMENT BOND トラリア 証券
4,822,201,830 4,849,774,910 2029/04/21
NORDIC INVESTMENT 104.48 104.30 5.000000
オース 特殊
51,000,000 2.62
10
トラリア 債券
BK. 4,506,914,655 4,499,193,347 2022/04/19
QUEENSLAND
111.85 112.02 3.250000
オース 特殊
45,000,000 2.48
11
TREASURY CORP. トラリア 債券
4,257,160,911 4,263,669,342 2026/07/21
QUEENSLAND
117.13 117.05 5.750000
オース 特殊
40,000,000 2.30
12
TREASURY CORP. トラリア 債券
3,962,775,992 3,960,238,592 2024/07/22
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AUSTRALIAN
110.84 110.85 3.250000
オース 国債
41,000,000 2.24
13
GOVERNMENT BOND トラリア 証券
3,843,930,096 3,844,207,519 2025/04/21
LANDWIRTSCHAFT 106.79 106.64 4.250000
オース 特殊
40,000,000 2.10
14
トラリア 債券
RENTENBANK 3,613,122,272 3,607,844,480 2023/01/24
ニュー
LANDWIRTSCHAFT 113.12 112.64 5.375000
特殊
38,000,000 1.98
15 ジーラ
債券
RENTENBANK 3,413,147,156 3,398,694,768 2024/04/23
ンド
105.35 105.23 4.750000
オース 特殊
37,000,000 1.92
16 KOMMUNINVEST
トラリア 債券
3,296,886,110 3,293,224,641 2022/08/17
WESTERN
118.09 118.05 5.000000
オース 特殊
AUSTRALIAN 29,000,000 1.68
17
トラリア 債券
2,896,731,363 2,895,627,594 2025/07/23
TREASURY CORP.
ASIAN DEVELOPMENT 109.99 109.98 3.000000
オース 特殊
30,000,000 1.62
18
トラリア 債券
BANK 2,790,987,756 2,790,784,764 2026/10/14
114.81 114.57 5.250000
オース 特殊
25,000,000 1.41
19 KOMMUNALBANKEN
トラリア 債券
2,427,678,595 2,422,751,810 2024/07/15
114.25 114.04 5.250000
オース 特殊
BNG Bank NV 25,000,000 1.40
20
トラリア 債券
2,416,006,555 2,411,375,800 2024/05/20
EUROPEAN
113.67 113.46 4.750000
オース 特殊
25,000,000 1.40
21
INVESTMENT BANK トラリア 債券
2,403,700,165 2,399,132,845 2024/08/07
NEW SOUTH WALES
111.46 111.91 3.000000
オース 特殊
25,000,000 1.38
22
TREASURY CORP. トラリア 債券
2,356,969,715 2,366,336,950 2028/11/15
地方
111.44 111.17 4.250000
オース
ONTARIO PROVINCE 25,000,000 1.37
23 債証
トラリア
2,356,525,670 2,350,879,955 2024/08/22
券
WESTERN
110.84 110.99 3.000000
オース 特殊
AUSTRALIAN 25,000,000 1.36
24
トラリア 債券
2,343,880,960 2,346,946,985 2026/10/21
TREASURY CORP.
地方
110.40 110.45 3.500000
オース
Auckland Council 25,000,000 1.36
25 債証
トラリア
2,334,513,725 2,335,465,250 2026/03/09
券
South Australia 110.10 110.03 4.250000
オース 特殊
25,000,000 1.35
26
トラリア 債券
GOV.FIN.AUTH. 2,328,085,645 2,326,690,075 2023/11/20
109.60 109.65 3.000000
オース 特殊
25,000,000 1.35
27 KOMMUNALBANKEN
トラリア 債券
2,317,534,290 2,318,676,120 2026/12/09
AFRICAN
111.99 111.81 4.000000
オース 特殊
24,000,000 1.32
28
DEVELOPMENT BK. トラリア 債券
2,273,449,502 2,269,673,851 2025/01/10
AUSTRALIAN
106.60 106.44 5.750000
オース 国債
25,000,000 1.31
29
GOVERNMENT BOND トラリア 証券
2,254,226,160 2,250,673,800 2022/07/15
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TREASURY CORP 126.82 128.45 4.750000
オース 特殊
20,000,000 1.26
30
トラリア 債券
VICTORIA 2,145,354,784 2,172,927,864 2030/11/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 8.06%
地方債証券 11.78%
特殊債券 78.43%
合計 98.26%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
ニュージーランド・ドル
62,382,190 4,928,260,000
買建 4,952,915,071 2.88%
為替予約取引 日本
買 / 円売 2021 年 6 月
豪ドル売 / 円買 2021 年 6
58,000,000 4,928,260,000
売建 4,905,640,000 △ 2.85%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、シドニー先物取引所の休業日と同じ日付の日には、受益権の取得申込みの受付け
を行ないません。
お買付価額( 1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求することに
より換金することができます。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
イ.一部解約
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受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、販売会社は、シドニー先物取引所の休業日と同じ日付の日には、一部解約の実行の請求の受
付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付け
が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回する
ことができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権
の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付け
たものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、一部解約の実行の請求受付日から起算して、原則とし
て、 5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
ロ.買取り
受益者が買取請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
販売会社は、受益者の請求があるときは、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、その振替受益権を買取ります。
ただし、販売会社は、シドニー先物取引所の休業日と同じ日付の日には、振替受益権の買取請求の受
付けを行ないません。
振替受益権の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して課税対象
者にかかる源泉徴収額に相当する金額を控除した額とします(当該課税対象者にかかる源泉徴収は、免
除されることがあります。)。
受益者は、買取価額を、販売会社に問合わせることにより知ることができます。
販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、委託会社との協議に基づいて、振替受益権の買取りを中止することができます。振替受益権
の買取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に行なった当日の買取請求を撤回できます。た
だし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の買取価額は、買取中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、上記に準じて計算された価額としま
す。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
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と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・公社債等:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 .金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
2 .価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎月 16 日から翌月 15 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2003 年 6 月 13 日から 2003 年 7 月 15 日ま
でとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
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(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3 .前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 .前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
5 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 .前 3. から前 5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前 3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 .前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 .前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 .委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
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す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前 ① の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前 ② の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前 ① の 3. または前 ② の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 運用報告書
1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書)を毎年 5 月および 11 月の計算期末に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付
します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
https://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2 .の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有
します。
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収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で 記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日
から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解
約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間( 2020 年 11 月 17 日から
2021 年 5 月 17 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前 期 当 期
2020年11月16日現在 2021年5月17日現在
資産の部
流動資産
815,687,005 749,316,395
コール・ローン
177,142,660,381 171,582,506,359
親投資信託受益証券
794,000,000 840,000,000
未収入金
178,752,347,386 173,171,822,754
流動資産合計
178,752,347,386 173,171,822,754
資産合計
負債の部
流動負債
362,662,316 327,159,444
未払収益分配金
471,543,283 292,706,531
未払解約金
8,485,157 8,371,303
未払受託者報酬
203,643,923 200,911,461
未払委託者報酬
1,156,861 1,064,802
その他未払費用
1,047,491,540 830,213,541
流動負債合計
1,047,491,540 830,213,541
負債合計
純資産の部
元本等
362,662,316,889 327,159,444,531
※1 ※1
元本
剰余金
△ 184,957,461,043 △ 154,817,835,318
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,926,461,388 2,307,594,151
(分配準備積立金)
177,704,855,846 172,341,609,213
元本等合計
177,704,855,846 172,341,609,213
純資産合計
178,752,347,386 173,171,822,754
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前 期 当 期
自 2020年5月16日 自 2020年11月17日
至 2020年11月16日 至 2021年5月17日
営業収益
6,838 1,769
受取利息
20,244,191,155 16,086,845,978
有価証券売買等損益
20,244,197,993 16,086,847,747
営業収益合計
営業費用
174,706 78,901
支払利息
50,628,120 48,404,330
受託者報酬
1,215,075,715 1,161,704,985
委託者報酬
1,166,839 1,066,402
その他費用
1,267,045,380 1,211,254,618
営業費用合計
18,977,152,613 14,875,593,129
営業利益
18,977,152,613 14,875,593,129
経常利益
18,977,152,613 14,875,593,129
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 191,325,303 36,793,317
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 216,173,696,820 △ 184,957,461,043
16,394,232,407 18,839,535,240
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
16,394,232,407 18,839,535,240
額
1,713,306,008 1,489,058,466
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,713,306,008 1,489,058,466
額
2,250,517,932 2,049,650,861
※1 ※1
分配金
△ 184,957,461,043 △ 154,817,835,318
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当 期
区 分 自 2020 年 11 月 17 日
至 2021 年 5 月 17 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 特定期間末日
基本となる重要な事項
2020 年 11 月 15 日が休日のため、前特定期間末日を 2020 年 11 月 16 日と
しており、 2021 年 5 月 15 日及びその翌日が休日のため、当特定期間末
日を 2021 年 5 月 17 日としております。このため、当特定期間は 182 日
となっております。
(貸借対照表に関する注記)
前 期 当 期
区 分
2020 年 11 月 16 日現在 2021 年 5 月 17 日現在
1. ※ 1 期首元本額 390,758,340,842 円 362,662,316,889 円
期中追加設定元本額 3,296,674,038 円 3,047,918,028 円
期中一部解約元本額 31,392,697,991 円 38,550,790,386 円
2. 特定期間末日における受益 362,662,316,889 口 327,159,444,531 口
権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 184,957,461,043 円であ 差額は 154,817,835,318 円であ
ります。 ります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前 期 当 期
区 分 自 2020 年 5 月 16 日 自 2020 年 11 月 17 日
至 2020 年 11 月 16 日 至 2021 年 5 月 17 日
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※ 1 分配金の計算過程 (自 2020 年 5 月 16 日 至 2020 (自 2020 年 11 月 17 日 至 2020
年 6 月 15 日) 年 12 月 15 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 532,921,457 円)、解約 額( 466,530,620 円)、解約
に伴う当期純利益金額分配後 に伴う当期純利益金額分配後
の有価証券売買等損益から費 の有価証券売買等損益から費
用を控除し、繰越欠損金を補 用を控除し、繰越欠損金を補
填した額( 0 円)、投資信託 填した額( 0 円)、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
( 3,535,826,597 円)及び分 ( 3,276,092,873 円)及び分
配準備積立金 配準備積立金
( 1,426,645,648 円)より分 ( 1,890,312,021 円)より分
配対象額は 5,495,393,702 円 配対象額は 5,632,935,514 円
( 1 万口当たり 142.14 円)で ( 1 万口当たり 158.08 円)で
あり、うち 386,611,389 円( 1 あり、うち 356,333,870 円( 1
万口当たり 10 円)を分配金額 万口当たり 10 円)を分配金額
としております。 としております。
(自 2020 年 6 月 16 日 至 2020 (自 2020 年 12 月 16 日 至 2021
年 7 月 15 日) 年 1 月 15 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 513,313,169 円)、解約 額( 502,957,231 円)、解約
に伴う当期純利益金額分配後 に伴う当期純利益金額分配後
の有価証券売買等損益から費 の有価証券売買等損益から費
用を控除し、繰越欠損金を補 用を控除し、繰越欠損金を補
填した額( 0 円)、投資信託 填した額( 0 円)、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
( 3,506,179,523 円)及び分 ( 3,227,023,054 円)及び分
配準備積立金 配準備積立金
( 1,556,469,450 円)より分 ( 1,963,558,178 円)より分
配対象額は 5,575,962,142 円 配対象額は 5,693,538,463 円
( 1 万口当たり 145.55 円)で ( 1 万口当たり 162.45 円)で
あり、うち 383,091,884 円( 1 あり、うち 350,486,867 円( 1
万口当たり 10 円)を分配金額 万口当たり 10 円)を分配金額
としております。 としております。
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(自 2020 年 7 月 16 日 至 2020 (自 2021 年 1 月 16 日 至 2021
年 8 月 17 日) 年 2 月 15 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 564,433,623 円)、解約 額( 461,641,036 円)、解約
に伴う当期純利益金額分配後 に伴う当期純利益金額分配後
の有価証券売買等損益から費 の有価証券売買等損益から費
用を控除し、繰越欠損金を補 用を控除し、繰越欠損金を補
填した額( 0 円)、投資信託 填した額( 0 円)、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
( 3,462,129,104 円)及び分 ( 3,172,011,767 円)及び分
配準備積立金 配準備積立金
( 1,662,437,374 円)より分 ( 2,075,789,622 円)より分
配対象額は 5,689,000,101 円 配対象額は 5,709,442,425 円
( 1 万口当たり 150.49 円)で ( 1 万口当たり 165.87 円)で
あり、うち 378,027,497 円( 1 あり、うち 344,219,486 円( 1
万口当たり 10 円)を分配金額 万口当たり 10 円)を分配金額
としております。 としております。
(自 2020 年 8 月 18 日 至 2020 (自 2021 年 2 月 16 日 至 2021
年 9 月 15 日) 年 3 月 15 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 458,769,040 円)、解約 額( 455,703,286 円)、解約
に伴う当期純利益金額分配後 に伴う当期純利益金額分配後
の有価証券売買等損益から費 の有価証券売買等損益から費
用を控除し、繰越欠損金を補 用を控除し、繰越欠損金を補
填した額( 0 円)、投資信託 填した額( 0 円)、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
( 3,409,731,900 円)及び分 ( 3,119,912,448 円)及び分
配準備積立金 配準備積立金
( 1,814,311,140 円)より分 ( 2,152,869,916 円)より分
配対象額は 5,682,812,080 円 配対象額は 5,728,485,650 円
( 1 万口当たり 152.85 円)で ( 1 万口当たり 169.35 円)で
あり、うち 371,798,286 円( 1 あり、うち 338,272,095 円( 1
万口当たり 10 円)を分配金額 万口当たり 10 円)を分配金額
としております。 としております。
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(自 2020 年 9 月 16 日 至 2020 (自 2021 年 3 月 16 日 至 2021
年 10 月 15 日) 年 4 月 15 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 305,149,018 円)、解約 額( 320,469,773 円)、解約
に伴う当期純利益金額分配後 に伴う当期純利益金額分配後
の有価証券売買等損益から費 の有価証券売買等損益から費
用を控除し、繰越欠損金を補 用を控除し、繰越欠損金を補
填した額( 0 円)、投資信託 填した額( 0 円)、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
( 3,381,012,548 円)及び分 ( 3,077,672,472 円)及び分
配準備積立金 配準備積立金
( 1,880,781,615 円)より分 ( 2,231,900,817 円)より分
配対象額は 5,566,943,181 円 配対象額は 5,630,043,062 円
( 1 万口当たり 151.14 円)で ( 1 万口当たり 168.98 円)で
あり、うち 368,326,560 円( 1 あり、うち 333,179,099 円( 1
万口当たり 10 円)を分配金額 万口当たり 10 円)を分配金額
としております。 としております。
(自 2020 年 10 月 16 日 至 2020 (自 2021 年 4 月 16 日 至 2021
年 11 月 16 日) 年 5 月 17 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 501,529,446 円)、解約 額( 458,264,864 円)、解約
に伴う当期純利益金額分配後 に伴う当期純利益金額分配後
の有価証券売買等損益から費 の有価証券売買等損益から費
用を控除し、繰越欠損金を補 用を控除し、繰越欠損金を補
填した額( 0 円)、投資信託 填した額( 0 円)、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
( 3,331,369,412 円)及び分 ( 3,024,991,963 円)及び分
配準備積立金 配準備積立金
( 1,787,594,258 円)より分 ( 2,176,488,731 円)より分
配対象額は 5,620,493,116 円 配対象額は 5,659,745,558 円
( 1 万口当たり 154.98 円)で ( 1 万口当たり 173.00 円)で
あり、うち 362,662,316 円( 1 あり、うち 327,159,444 円( 1
万口当たり 10 円)を分配金額 万口当たり 10 円)を分配金額
としております。 としております。
(金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当 期
区 分 自 2020 年 11 月 17 日
至 2021 年 5 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2021 年 5 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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前 期 当 期
2020 年 11 月 16 日現在 2021 年 5 月 17 日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 3,488,698,100 1,464,860,626
合計 3,488,698,100 1,464,860,626
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
2020 年 11 月 16 日現在 2021 年 5 月 17 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当 期
自 2020 年 11 月 17 日
至 2021 年 5 月 17 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
前 期 当 期
2020 年 11 月 16 日現在 2021 年 5 月 17 日現在
1 口当たり純資産額 0.4900 円 0.5268 円
( 1 万口当たり純資産額) (4,900 円 ) (5,268 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益 ハイグレード・オセアニア・ボンド・
64,531,387,551 171,582,506,359
証券 マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 171,582,506,359
合計 171,582,506,359
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 11 月 16 日現在 2021 年 5 月 17 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
934,484,289 2,258,900,388
金銭信託
433,184 491,073
コール・ローン
920,093,225 68,117,896
国債証券
13,596,355,830 13,870,002,056
地方債証券
18,709,397,711 20,330,293,676
特殊債券
143,420,807,481 135,826,245,887
派生商品評価勘定
- 121,065,308
未収入金
1,161,659,870 1,236,827,290
未収利息
1,719,065,968 1,679,914,689
差入委託証拠金
346,200,053 384,693,102
流動資産合計
180,808,497,611 175,776,551,365
資産合計
180,808,497,611 175,776,551,365
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
- 104,350,200
未払金
928,052,160 1,518,395,536
未払解約金
807,850,100 873,500,900
流動負債合計
1,735,902,260 2,496,246,636
負債合計
1,735,902,260 2,496,246,636
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純資産の部
元本等
元本
※ 1 73,781,749,200 65,170,598,222
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
105,290,846,151 108,109,706,507
元本等合計
179,072,595,351 173,280,304,729
純資産合計
179,072,595,351 173,280,304,729
負債純資産合計 180,808,497,611 175,776,551,365
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 11 月 17 日
区 分
至 2021 年 5 月 17 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券及び特殊債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 11 月 16 日現在 2021 年 5 月 17 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 5 月 16 日 2020 年 11 月 17 日
期首元本額 81,003,619,327 円 73,781,749,200 円
期中追加設定元本額 7,659,038 円 9,675,920 円
期中一部解約元本額 7,229,529,165 円 8,620,826,898 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ハイグレード・オセアニア・ 7,464,425 円 5,766,706 円
ボンド・オープンVA(適格
機関投資家専用)
ハイグレード・オセアニア・ 72,985,315,966 円 64,531,387,551 円
ボンド・オープン(毎月分配
型)
ハイグレード・オセアニア・ 206,670,595 円 196,848,814 円
ボンド・オープン( 3 カ月決
算型)
ハイグレード・オセアニア・ 124,744,976 円 82,284,140 円
ボンド・オープン(年 2 回決
算型)
ハイグレード・オセアニア・ 87,830,075 円 70,572,122 円
ボンド・オープン・フレック
スヘッジ(毎月決算型)
ハイグレード・オセアニア・ 369,723,163 円 283,738,889 円
ボンド・オープン(年 1 回決
算型)
計 73,781,749,200 円 65,170,598,222 円
2. 期末日における受益権の総数 73,781,749,200 口 65,170,598,222 口
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 11 月 17 日
区 分
至 2021 年 5 月 17 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
て為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 5 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 11 月 16 日現在 2021 年 5 月 17 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 118,286,278 △ 643,244,430
地方債証券 △ 8,746,740 △ 552,488,568
特殊債券 163,451,262 △ 4,737,630,639
合計 36,418,244 △ 5,933,363,637
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 5 月
16 日から 2020 年 11 月 16 日まで、及び 2020 年 11 月 17 日から 2021 年 5 月 17 日まで)を指し
ております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年 11 月 16 日 現在 2021 年 5 月 17 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外
の取引
為替予約取引
売 建 - - - - 5,672,773,000 - 5,777,123,200 △ 104,350,200
オーストラリ - - - - 5,672,773,000 - 5,777,123,200 △ 104,350,200
ア・ドル
買 建 - - - - 4,825,600,000 - 4,946,665,308 121,065,308
ニュージー - - - - 4,825,600,000 - 4,946,665,308 121,065,308
ランド・ドル
合計 - - - - 10,498,373,000 - 10,723,788,508 16,715,108
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(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 11 月 16 日現在 2021 年 5 月 17 日現在
1 口当たり純資産額 2.4271 円 2.6589 円
( 1 万口当たり純資産額) (24,271 円 ) (26,589 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
オーストラリ
国債証券 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
25,000,000.000 26,652,000.000
BOND 20220715
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
5,000,000.000 5,389,700.000
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
50,000,000.000 57,013,500.000
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
41,000,000.000 45,447,270.000
BOND 20250421
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2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
15,000,000.000 16,556,250.000
BOND 20271121
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
151,058,720.000
(12,833,948,851)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル ニュージーランド・ドル
ド・ドル
3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT
10,000,000.000 11,431,500.000
BOND 20330414
2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT
1,600,000.000 1,661,552.000
BOND 20370415
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
13,093,052.000
(1,036,053,205)
国債証券 合計 13,870,002,056
[13,870,002,056]
地方債証 オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
券 ア・ドル
3.5% Auckland Council
25,000,000.000 27,601,250.000
20260309
1.05% NRW Bank 20260331
15,000,000.000 14,964,450.000
4.25% ONTARIO PROVINCE
25,000,000.000 27,861,500.000
20240822
4.25% Province of Manitoba
10,000,000.000 11,276,000.000
Canada 20250303
4.25% BRITISH COLUMBIA
60,000,000.000 67,560,600.000
20241127
4.25% AUSTRALIAN CAPITAL
11,000,000.000 11,408,540.000
TERRITORY 20220411
3% AUSTRALIAN CAPITAL
20,000,000.000 22,190,000.000
TERRITORY 20280418
1.75% AUSTRALIAN CAPITAL
4,000,000.000 3,975,200.000
TERRITORY 20300517
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
186,837,540.000
(15,873,717,398)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル ニュージーランド・ドル
ド・ドル
5.5% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC
11,000,000.000 12,027,180.000
20230415
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1.5% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC
25,000,000.000 24,011,500.000
20290420
2.25% NZ LOCAL GOVT FUND
15,000,000.000 14,855,400.000
AGENC 20310515
3.338% Auckland Council
5,000,000.000 5,425,600.000
20260727
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
56,319,680.000
(4,456,576,278)
地方債証券 合計 20,330,293,676
[20,330,293,676]
オーストラリ
特殊債券 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
2.8% Export Development
21,000,000.000 22,076,670.000
Canada 20230531
4.25% LANDWIRTSCHAFT
40,000,000.000 42,718,400.000
RENTENBANK 20230124
5% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU
20,000,000.000 22,603,800.000
20240319
3.2% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU
5,000,000.000 5,553,450.000
20260911
2.9% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU
5,000,000.000 5,145,350.000
20220606
5.25% BNG Bank NV 20240520
25,000,000.000 28,564,750.000
1.9% BNG Bank NV 20251126
20,000,000.000 20,913,000.000
4.75% KOMMUNINVEST 20220817
37,000,000.000 38,979,500.000
4.5% KOMMUNALBANKEN 20220718
126,853,000.000 133,259,076.500
4.5% KOMMUNALBANKEN 20230417
60,800,000.000 65,680,416.000
5.25% KOMMUNALBANKEN 20240715
25,000,000.000 28,702,750.000
3% KOMMUNALBANKEN 20261209
25,000,000.000 27,400,500.000
2.75% Airservices Australia
5,470,000.000 5,668,943.900
20230515
5% WESTERN AUSTRALIAN
29,000,000.000 34,248,420.000
TREASURY CORP. 20250723
3% WESTERN AUSTRALIAN
1,000,000.000 1,112,530.000
TREASURY CORP. 20271021
3% WESTERN AUSTRALIAN
25,000,000.000 27,712,000.000
TREASURY CORP. 20261021
3.25% WESTERN AUSTRALIAN
6,000,000.000 6,788,580.000
TREASURY CORP. 20280720
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3% NEW SOUTH WALES TREASURY
60,000,000.000 66,643,800.000
CORP. 20270520
3% NEW SOUTH WALES TREASURY
25,000,000.000 27,866,750.000
CORP. 20281115
1.5% NEW SOUTH WALES TREASURY
15,000,000.000 14,277,000.000
CORP. 20320220
4.25% South Australia
25,000,000.000 27,525,250.000
GOV.FIN.AUTH. 20231120
2.75% South Australia
15,000,000.000 16,261,050.000
GOV.FIN.AUTH. 20250416
3% South Australia
15,000,000.000 16,652,100.000
GOV.FIN.AUTH. 20280524
5.5% TREASURY CORP VICTORIA
75,000,000.000 93,243,000.000
20261117
4.25% TREASURY CORP VICTORIA
20,000,000.000 24,583,800.000
20321220
4.75% TREASURY CORP VICTORIA
20,000,000.000 25,364,800.000
20301120
1.5% TREASURY CORP VICTORIA
22,286,000.000 21,668,677.800
20301120
1.5% TREASURY CORP VICTORIA
20,000,000.000 19,192,200.000
20310910
5.75% QUEENSLAND TREASURY
40,000,000.000 46,852,400.000
CORP. 20240722
6.5% QUEENSLAND TREASURY
7,000,000.000 10,199,770.000
CORP. 20330314
3.25% QUEENSLAND TREASURY
45,000,000.000 50,332,950.000
CORP. 20260721
2.75% QUEENSLAND TREASURY
60,000,000.000 65,733,000.000
CORP. 20270820
3.5% QUEENSLAND TREASURY
60,000,000.000 69,083,400.000
CORP. 20300821
4.2% QUEENSLAND TREASURY
3,000,000.000 3,686,160.000
CORP. 20470220
1.25% QUEENSLAND TREASURY
12,000,000.000 11,353,800.000
CORP. 20310310
1.5% QUEENSLAND TREASURY
15,000,000.000 14,128,800.000
CORP. 20320820
4% TASMANIAN PUBLIC FINANCE
20,000,000.000 22,208,600.000
20240611
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4.25% TASMANIAN PUBLIC
20,000,000.000 20,667,600.000
FINANCE 20220308
3% INTL. BK.
10,000,000.000 10,998,600.000
RECON&DEVELOPMENT 20261019
2.9% INTL. BK.
15,000,000.000 16,366,950.000
RECON&DEVELOPMENT 20251126
4.75% EUROPEAN INVESTMENT
25,000,000.000 28,419,250.000
BANK 20240807
3.35% EUROFIMA 20290521
15,000,000.000 16,584,450.000
5% NORDIC INVESTMENT BK.
56,500,000.000 59,032,330.000
20220419
3% ASIAN DEVELOPMENT BANK
30,000,000.000 32,998,200.000
20261014
4.5% ASIAN DEVELOPMENT BANK
20,000,000.000 21,925,200.000
20230905
2.75% INTER-AMERICAN
13,000,000.000 14,087,190.000
DEVELOPMENT BANK 20251030
4.25% INTER-AMERICAN
10,000,000.000 11,597,400.000
DEVELOPMENT BANK 20260611
5.25% AFRICAN DEVELOPMENT BK.
120,000,000.000 125,185,200.000
20220323
4% AFRICAN DEVELOPMENT BK.
24,000,000.000 26,879,280.000
20250110
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
1,548,727,094.200
(131,579,853,923)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル ニュージーランド・ドル
ド・ドル
5.375% LANDWIRTSCHAFT
38,000,000.000 42,986,740.000
RENTENBANK 20240423
3.375% KOMMUNALBANKEN
5,000,000.000 5,281,950.000
20230607
3.5% ASIAN DEVELOPMENT BANK
5,000,000.000 5,394,800.000
20240530
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
53,663,490.000
(4,246,391,964)
特殊債券 合計 135,826,245,887
[135,826,245,887]
合計 170,026,541,619
[170,026,541,619]
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(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
オーストラリア・ドル 国債証券 5 銘柄
地方債証券 8 銘柄 100% 94.3%
特殊債券 49 銘柄
ニュージーランド・ドル 国債証券 2 銘柄
地方債証券 4 銘柄 100% 5.7%
特殊債券 3 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 171,227,348,458 円
Ⅱ 負債総額 283,367,012 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 170,943,981,446 円
Ⅳ 発行済数量 325,266,282,058 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5256 円
( 参考 ) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 172,437,529,541 円
Ⅱ 負債総額 487,030,000 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 171,950,499,541 円
Ⅳ 発行済数量 64,787,532,711 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6541 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2021 年 5 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ. リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2021 年 5 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 45 95,256
追加型株式投資信託 747 20,710,140
株式投資信託 合計 792 20,805,395
単位型公社債投資信託 63 187,956
追加型公社債投資信託 14 1,510,584
公社債投資信託 合計 77 1,698,540
総合計 869 22,503,935
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3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当事業年度( 2020 年4月1日から
2021 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
2,741 4,860
有価証券
22,167 333
前払費用
205 237
未収委託者報酬
10,847 13,150
未収収益
63 49
関係会社短期貸付金
- 18,700
62 207
その他
流動資産計
36,088 37,539
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
217 224
建物
7 6
器具備品
209 218
無形固定資産
2,362 1,937
ソフトウェア
2,028 1,882
ソフトウェア仮勘定
333 54
投資その他の資産
15,844 16,121
投資有価証券
9,153 10,159
関係会社株式
3,972 3,705
出資金
183 183
長期差入保証金
1,069 1,068
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繰延税金資産
1,431 973
その他 33 30
固定資産計
18,424 18,283
資産合計
54,512 55,822
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
69 68
未払金
7,573 8,405
未払収益分配金
14 13
未払償還金
39 39
未払手数料
3,988 4,734
その他未払金
※ 2 3,530 ※ 2 3,617
未払費用
3,830 3,777
未払法人税等
656 804
未払消費税等
590 631
賞与引当金
688 950
5 88
その他
流動負債計
13,414 14,725
固定負債
退職給付引当金
2,574 2,452
役員退職慰労引当金
88 74
5 3
その他
固定負債計
2,667 2,530
負債合計
16,082 17,256
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
11,749 10,574
繰越利益剰余金
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利益剰余金合計
12,123 10,948
株主資本合計
38,793 37,618
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △ 363 947
評価・換算差額等合計
△ 363 947
純資産合計
38,430 38,566
負債・純資産合計
54,512 55,822
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
69,550 65,487
その他営業収益 583 419
営業収益計
70,134 65,906
営業費用
支払手数料
31,120 27,965
広告宣伝費
745 624
調査費
8,858 8,245
調査費
1,188 1,134
委託調査費
7,670 7,110
委託計算費
1,410 1,501
営業雑経費
1,770 1,870
通信費
240 240
印刷費
524 478
協会費
56 51
諸会費
13 14
その他営業雑経費 936 1,084
営業費用計
43,906 40,207
一般管理費
給料
5,793 5,991
役員報酬
374 351
給料・手当
4,335 4,293
賞与
395 395
賞与引当金繰入額
688 950
福利厚生費
838 893
交際費
62 32
旅費交通費
154 37
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租税公課
451 472
不動産賃借料
1,299 1,302
退職給付費用
368 449
役員退職慰労引当金繰入額
37 28
固定資産減価償却費
925 661
諸経費 1,770 1,763
一般管理費計
11,702 11,631
営業利益
14,525 14,067
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019 年4月1日
(自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31
至 2021 年3月 31 日)
日)
営業外収益
投資有価証券売却益
214 578
有価証券償還益
24 42
991 68
その他
営業外収益計
1,230 689
営業外費用
投資有価証券売却損
1 69
有価証券償還損
71 47
54 24
その他
営業外費用計
127 141
経常利益
15,629 14,616
特別損失
システム刷新関連費用
537 547
関係会社整理損失
- 267
48 45
投資有価証券評価損
特別損失計
585 860
税引前当期純利益
15,043 13,756
法人税、住民税及び事業税
4,555 4,476
△ 109
△ 78
法人税等調整額
法人税等合計
4,477 4,366
当期純利益
10,566 9,389
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額(純額)
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
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当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
当期純利益 - - - 9,389 9,389 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,175 △ 1,175 △ 1,175
当期末残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
当期純利益 - - 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 1,311 1,311 1,311
額(純額)
当期変動額合計 1,311 1,311 136
当期末残高 947 947 38,566
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
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なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設され
たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2
月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
(追加情報)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)第 44 -2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
度の財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適
用指針第 19 号 2019 年7月4日)第7 - 4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
業年度に係るものについては記載しておりません。
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(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2 018 年3月 30 日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 2 018 年3月
30 日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 912 百万
円、「その他」 78 百万円は、「その他」 991 百万円として組替えております。
(注記に関する表示方法の変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第 31 号 2020 年 3 月 31 日。以下「見積り
会計基準」という)が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
になったことに伴い、当事業年度末から適用し、(重要な会計上の見積り)を開示しております。
見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第 11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、会計基準第6項及び第7項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
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※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
建物 34 百万円 35 百万円
器具備品 276 百万円
259 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
未払金 3,397 百万円
3,473 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2019 年6月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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2020 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年6月 24 日
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2020 年6月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 1 0 ,5 64 4,0 50
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年6月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2021 年6月 23 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
ます。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、「時価
算定適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
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貸借対照表 計上額 時価 差額
投資有価証券(※1) 60 60 -
資産合計 60 60 -
(※ 1 )時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 267 百万円、投資有価証券 8,426 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 85 - - 85
資産合計 85 - - 85
(※1)時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,944 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
(有価証券関係)
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1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,944 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 60 55 5
(2)その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 85 55 30
(2)その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △160
小計 2,561 2,721 △160
合計 9,826 8,474 1,352
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
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売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2020 年3月 31 日)
退職給付債務の期
2,389 百万円 2,574 百万円
首残高
159
勤務費用 155
退職給付の支払
△ 183
△ 378
額
207
その他 101
退職給付債務の期
2,574
2,452
末残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
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当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2020 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債務 2,574 百万円 2,452 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,452
2,574
資産の純額
2,452
退職給付引当金 2,574
貸借対照表に計上された負債と
2,574 2,452
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
勤務費用 159 百万円 155 百万円
その他 27 108
確定給付制度に係る退職給付費用 187 263
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 181 百万円、当事業年度 186 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
繰延税金資産
788
退職給付引当金
750
177
賞与引当金 243
129
未払事業税
170
198
システム関連費用 155
47
投資有価証券評価損
128
94
出資金評価損
94
399
その他
298
1,835
繰延税金資産小計 1,841
評価性引当額 △ 173
△ 254
1,661
繰延税金資産合計
1,586
繰延税金負債
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連結法人間取引(譲渡 △ 159
△ 159
益)
△ 71
その他有価証券評価差額
△ 453
金
△ 230
繰延税金負債合計 △ 612
1,431
繰延税金資産の純額 973
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
該当事項はありません。
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[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
証券
資金の貸付 19,300 社短期 18,700
㈱大和証 東京都
被所有
親会 持株 経営管
貸付金
券グルー 千代田 247,397 あり
社 会社 理
100.0
利息の受取
プ本社 区
業 0 - -
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,603 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
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議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,727 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
資本金ま 議決権等
取引金額 期末残高
会社等の名 たは出資 事業の内 の所有 (被 関連当事者
種類 所在地 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
称 金 容 所有 )割合 との関係
(注 1) (注 1)
(百万円) (%)
同一
の親
証券投資信託の
証券投資信
会社
東京都 金融商品
代行手数料
大和証券㈱ 100,000 - 託受益証券 16,953 未払手数料 2,984
をも
千代田区 取引業
の募集販売 (注 2)
つ会
社
同一
の親
㈱大和総研
ソフトウェアの
会社
ビジネス・ 東京都 情報サー ソフトウェ
3,000 - 1,031 未払費用 224
購入(注 3)
をも
イノベー 江東区 ビス業 アの開発
つ会
ション
社
同一
の親
不動産の賃借料
会社
大和プロパ 東京都 不動産管 本社ビルの 長期差入保
100 - 1,061 1,054
(注 4)
をも
ティ ㈱ 中央区 理業 管理 証金
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
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証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
託受益証券 14,917 3,321
同一
数料(注 料
の募集販売
の親
2)
東京都
金融商品
会社
大和証券㈱ 100,000 -
取引業
をも
千代田区
不動産の
本社ビルの 長期差入
つ会
527
賃借料 1,054
管理 保証金
社
(注 4)
同一
㈱大和総研
の親
ソフトウェ
東京都
ビジネス・ 情報サー ソフトウェ
会社
アの購入
3,000 - 883 未払費用 179
イノベー ビス業 アの開発
をも
江東区
(注 3)
ション
つ会
社
同一
の親
不動産の賃
東京都
大和プロパ 不動産管 本社ビルの
会社
借料 - -
100 - 527
ティ㈱ 理業 管理
をも 中央区
(注 4)
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
( 注5 ) 大和プロパティ株式会社は、 2020 年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
す。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
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前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 14,732.52 円 1株当たり純資産額 14,784.79 円
1株当たり当期純利益 4,050.66 円 1株当たり当期純利益 3,599.54 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 10,556 9,389
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2020 年 03 月末日現在 )
受託会社 株式会社りそな銀行 279,928 百万円 (注 6 )
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 (注 6 )
社 ディ銀行 ( 2020 年 07 月 27 日現在)
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販売会社 藍澤證券株式会社 8,000 百万円 (注 1 )
エイチ・エス証券株式 3,000 百万円 (注 1 )
会社
エース証券株式会社 8,831 百万円 (注 1 )
SMBC日興証券株式 10,000 百万円 (注 1 )
会社
株式会社SBI証券 48,323 百万円 (注 1 )
岡三オンライン証券株 2,500 百万円 (注 1 )
式会社
岡三にいがた証券株式 852 百万円 (注 1 )
会社
おきぎん証券株式会社 850 百万円 (注 1 )
au カブコム証券株式会 7,196 百万円 (注 1 )
社
九州FG証券株式会社 3,000 百万円 (注 1 )
極東証券株式会社 5,251 百万円 (注 1 )
ぐんぎん証券株式会社 3,000 百万円 (注 1 )
ごうぎん証券株式会社 3,000 百万円 (注 1 )
島大証券株式会社 100 百万円 (注 1 )
株式会社証券ジャパン 3,000 百万円 (注 1 )
第四北越証券株式会社 600 百万円 (注 1 )
立花証券株式会社 6,695 百万円 (注 1 )
東海東京証券株式会社 6,000 百万円 (注 1 )
内藤証券株式会社 3,002 百万円 (注 1 )
中原証券株式会社 506 百万円 (注 1 )
南都まほろば証券株式 3,000 百万円 (注 1 )
会社
西村証券株式会社 500 百万円 (注 1 )
日産証券株式会社 1,500 百万円 (注 1 )
ニュース証券株式会社 1,000 百万円 (注 1 )
野村證券株式会社 10,000 百万円 (注 1 )
ばんせい証券株式会社 1,558 百万円 (注 1 )
播陽証券株式会社 112 百万円 (注 1 )
ひろぎん証券株式会社 5,000 百万円 (注 1 )
フィデリティ証券株式 10,007 百万円 (注 1 )
会社
松井証券株式会社 11,945 百万円 (注 1 )
松阪証券株式会社 100 百万円 (注 1 )
マネックス証券株式会 12,200 百万円 (注 1 )
社
三田証券株式会社 500 百万円 (注 1 )
三菱UFJモルガン・ 40,500 百万円 (注 1 )
スタンレー証券株式会
社
むさし証券株式会社 5,000 百万円 (注 1 )
楽天証券株式会社 7,495 百万円 (注 1 )
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リーディング証券株式 1,868 百万円 (注 1 )
会社
リテラ・クレア証券株 3,794 百万円 (注 1 )
式会社
ワイエム証券株式会社 1,270 百万円 (注 1 )
株式会社足利銀行 135,000 百万円 (注 3 )
株式会社イオン銀行 51,250 百万円 (注 3 )
株式会社愛媛銀行 21,365 百万円 (注 3 )
オーストラリア・アン 1,760,904 百万円 (注 3 )
ド・ニュージーラン
ド・バンキング・グ
ループ・リミテッド
(銀行)
株式会社沖縄銀行 22,725 百万円 (注 3 )
株式会社鹿児島銀行 18,130 百万円 (注 3 )
株式会社関西みらい銀 38,971 百万円 (注 3 )
行
株式会社北九州銀行 10,000 百万円 (注 3 )
岐阜信用金庫 21,100 百万円 (注 7 )
株式会社紀陽銀行 80,096 百万円 (注 3 )
株式会社きらやか銀行 22,700 百万円 (注 3 )
株式会社群馬銀行 48,652 百万円 (注 3 )
株式会社京葉銀行 49,759 百万円 (注 3 )
株式会社埼玉りそな銀 70,000 百万円 (注 3 )
行
株式会社佐賀共栄銀行 2,679 百万円 (注 3 )
株式会社山陰合同銀行 20,705 百万円 (注 3 )
株式会社滋賀銀行 33,076 百万円 (注 3 )
株式会社静岡銀行 90,845 百万円 (注 3 )
株式会社島根銀行 7,886 百万円 (注 3 )
株式会社十八親和銀行 36,878 百万円 (注 3 )
株式会社十六銀行 36,839 百万円 (注 3 )
湘南信用金庫 24,900 百万円 (注 7 )
株式会社常陽銀行 85,113 百万円 (注 3 )
信金中央金庫 690,998 百万円 (注 4 )
スルガ銀行株式会社 30,043 百万円 (注 3 )
全国信用協同組合連合 111,875 百万円 (注 5 )
会
株式会社千葉興業銀行 62,120 百万円 (注 3 )
株式会社筑波銀行 48,868 百万円 (注 3 )
株式会社富山銀行 6,730 百万円 (注 3 )
株式会社富山第一銀行 10,182 百万円 (注 3 )
株式会社長野銀行 13,017 百万円 (注 3 )
株式会社南都銀行 37,924 百万円 (注 3 )
株式会社肥後銀行 18,128 百万円 (注 3 )
株式会社百十四銀行 37,322 百万円 (注 3 )
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式会社福井銀行 17,965 百万円 (注 3 )
株式会社福島銀行 18,682 百万円 (注 3 )
株式会社豊和銀行 12,495 百万円 (注 3 )
株式会社北國銀行 26,673 百万円 (注 3 )
ザ・ホンコン・アン ※ 百万円 (注 3 ) ( *1 )
ド・シャンハイ・バン
キング・コーポレイ
ション・リミテッド
(香港上海銀行)
みずほ信託銀行株式会 247,369 百万円 (注 6 )
社
三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 (注 6 )
会社
株式会社三菱UFJ銀 1,711,958 百万円 (注 3 )
行
三菱UFJ信託銀行株 324,279 百万円 (注 6 )
式会社
株式会社南日本銀行 16,601 百万円 (注 3 )
株式会社宮崎太陽銀行 12,252 百万円 (注 3 )
株式会社武蔵野銀行 45,743 百万円 (注 3 )
株式会社もみじ銀行 10,000 百万円 (注 3 )
株式会社山口銀行 10,005 百万円 (注 3 )
株式会社山梨中央銀行 15,400 百万円 (注 3 )
株式会社りそな銀行 279,928 百万円 (注 6 )
株式会社三十三銀行 37,400 百万円 (注 3 )
PayPay 銀行株式会社 37,250 百万円 (注 3 )
株式会社第四北越銀行 32,776 百万円 (注 3 )
(注 1 )金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(注 2 )主として中小企業向け融資業を営んでいます。
(注 3 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注 4 )全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注 5 )協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
(注 6 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(注 7 )信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
(注 8 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
(注 9 )保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
(注 10 )全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
(注 11 )労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
( *1 ) ※ 1161億247万9495香港ドル、71億9800万米ドル(香港ドル建と米ドル建の株式
が発行されており、合算せずに併記しております。)
2【関係業務の概要】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
め られる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
委託会社は、西村証券株式会社の株式を 50,000 株所有しています。
委託会社は、播陽証券株式会社の株式を 6,500 株所有しています。
委託会社は、むさし証券株式会社の株式を 41,500 株所有しています。
委託会社は、リテラ・クレア証券株式会社の株式を 615,736 株所有しています。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日) (書類名)
2020 年 12 月 1 日 臨時報告書
2021 年 2 月 9 日 有価証券届出書、有価証券報告書
2021 年 3 月 2 日 臨時報告書
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021 年5月 21 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年4月1日から 2021 年
3月 31 日までの第 62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021 年 6 月 18 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の
2020 年 11 月 17 日から 2021 年 5 月 17 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の 2021 年 5 月 17 日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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