ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第44期(令和2年11月28日-令和3年5月27日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年11月28日-令和3年5月27日) |
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提出者 | ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年8月27日
【計算期間】 第44期(自 2020年11月28日 至 2021年5月27日)
【ファンド名】 ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
(以下「ファンド」といいます。)
【発行者名】 ピクテ投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩野 琢英
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 佐藤 直紀
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号
【電話番号】 03-3212-3411
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
( 1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドは、日本の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指します。
信託金の限度額は1,000億円です。
※
② ファンドの商品分類 は、追加型投信/国内/株式です。
※ 一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づきます。
<商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)>
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
国内 株式
単位型
債券
海外 不動産投信
追加型
その他資産
内外 資産複合
<属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域
年1回
株式
一般
グローバル
年2回
大型株
日本
中小型株
北米
債券 年4回
欧州
一般
アジア
公債 年6回(隔月)
オセアニア
社債
中南米
その他債券 年12回(毎月)
アフリカ
クレジット属性
中近東(中東)
不動産投信 日々
エマージング
その他資産
資産複合 その他
<ファンドが該当する商品分類の定義>
商品分類 定義
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
(収益の源泉)
<ファンドが該当する属性区分の定義>
属性区分 定義
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投資対象資産 株式 一般 目論見書または投資信託約款において、主として株式(大型株および中小型株
属性にあてはまらないすべてのものをいいます。)に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年2回 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものを
いいます。
投資対象地域 日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
( 注)ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のインターネット・
ホームページ(https://www.toushin.or.jp)で閲覧できます。
③ ファンドの特色
a 主に日本の株式に投資します
○わが国の株式を主要投資対象とします。
b 企業の利益成長力に注目します
○グローバルな視点から、変革を実行できる企業と経営者を選別します。持続する成長力を秘めた企業に投資しま
す。
・投資アプローチ
- 変革期を迎えた企業の経営者と経営環境を精緻に分析し利益の成長力に注目します。
- 新しい日本経済(NEW JAPAN)を担う企業群に投資します。
- 企業戦略に注目し、将来の潜在成長力から企業を選別します。
- TOPIXをベンチマークとし、これを上回る成果を目指します。
- ESGを考慮します。
○企業訪問による直接調査を重視し、個別銘柄を丹念に評価してポートフォリオを構築します。また、ピクテ・グ
ループのグローバルな調査と情報ネットワークが支援し、 ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国)
より投資助言を受けます。
※銘柄選択のプロセスは、2021年8月27日現在のものであり、今後変更される場合があります。
c 年2回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います
○毎年5月、11月の各27日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として収益分配方針に基づき分配を行い
ます。
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※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
[収益分配金に関する留意事項]
○ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、そ
の金額相当分、基準価額は下がります。
○ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払わ
れる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
た、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
○ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当
する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
合も同様です。
※資金動向、市況動向等によっては前記のような運用ができない場合があります。
( 2)【ファンドの沿革】
1999 年5月28日 信託契約締結、ファンドの設定および運用開始
( 3)【ファンドの仕組み】
① 委託会社およびファンドの関係法人
※1 ファンドの投資対象・投資制限、委託会社・受託会社・受益者の権利義務関係等が規定されています。
※2 販売会社が行う募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付けならびに収益分配金、償還金および一部解
約代金の支払い等について規定されています。
※3 投資助言・情報提供に係る業務の内容等について規定されています。
② 委託会社の概況(2021年6月末日現在)
・資本金:2億円
・沿 革:1981年 ピクテ銀行東京駐在員事務所 開設
1986 年 ピクテジャパン株式会社 設立
1987 年 投資顧問業の登録、投資一任業務の 認可 取得
1997 年 ピクテ投信投資顧問株式会社に社名変更
1997 年 投資信託委託業務の免許取得
2011 年 大阪事務所開設
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現在に至る
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 所有株式比率
ピクテ・アセット・マネジメント・ スイス連邦 1227 ジュネーブ 普通株式 800株
100 %
ホールディング・エス・エイ カルージュ アカシア通り60
A種優先株式 763株
2【投資方針】
( 1)【投資方針】
① 基本方針
ファンドは、日本の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指します。
② 投資態度
a グローバルな視点から、変革を実行できる企業と経営者を選別します。持続する成長力を秘めた企業に投資しま
す。
ピクテの日本株投資アプローチ
・変革期を迎えた企業の経営者と経営環境を精緻に分析し利益の成長力に注目します。
・新しい日本経済(NEW JAPAN)を担う企業群に投資します。
・企業戦略に注目し、将来の潜在成長力から企業を選別します。
・TOPIXをベンチマークとし、これを上回る成果を目指します。
b 株式の組入比率は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
c 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
( 2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいま
す。以下同じ。)
( a)有価証券
( b)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第25条、第26条および
第27条に定めるものに限ります。)
( c)金銭債権((a)、(b)および(d)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
( d)約束手形((a)に掲げるものに該当するものを除きます。)
b 次に掲げる特定資産以外の資産
( a)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a 株券または新株引受権証書
b 国債証券
c 地方債証券
d 特別の法律により法人の発行する債券
e 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」とい
います。)の新株引受権証券を除きます。)
f 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいま
す。)
h 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で
定めるものをいいます。)
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j コマーシャル・ペーパー
k 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l 外国または外国の者の発行する証券または証書で、aからkまでの証券または証書の性質を有するもの
m 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
o 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
p オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係る
ものに限ります。)
q 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r 外国法人が発行する譲渡性預金証書
s 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま
す。)
t 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
u 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示さ
れるべきもの
v 外国の者に対する権利でuの有価証券の性質を有するもの
なお、aの証券または証書、lならびにqの証券または証書のうちaの証券または証書の性質を有するものを以下
「株式」といい、bからfまでの証券およびlならびにqの証券または証書のうちbからfまでの証券の性質を有す
るものを以下「公社債」といい、mおよびnの証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により
有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a 預金
b 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c コール・ローン
d 手形割引市場において売買される手形
e 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f 外国の者に対する権利でeの権利の性質を有するもの
④ ②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認
めるときには、委託会社は、信託金を、③のaからdまでに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他
a 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることがで
きます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができ
るものとします。
b 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所(金
融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国
金融商品市場をいいます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをい
います。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることが
できます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ)。
c 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に
係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図
をすることができます。
d 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に
係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
の指図をすることができます。
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e 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下
「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。スワップ取引を行うにあたり担保の提供
あ るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
f 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
g 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をするこ
とができます。有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
h 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を
売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公
社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。信託財産の一部
解約等の事由により、売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
i 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該
公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。信託財
産の一部解約等の事由により、借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合
には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとし
ます。
j 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
k 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部
解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分
配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることがで
きます。
( 3)【運用体制】
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・運用に当たっては、「ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド」から株式等の運用に関する助言・情報提供を
受けます。
・投資政策委員会において、投資政策が審議・決定されます。
・モニタリングに関しては、法務コンプライアンス部(4名程度)において、運用・トレーディングの状況、資産の組入
れの状況ならびに投資信託約款、投資ガイドラインおよび法令等の遵守状況がチェックされます。また、コンプライ
アンス&ビジネスリスク委員会において、法令諸規則、投資信託約款および投資制限条項について、その遵守状況が
分析・管理されます。運用リスク管理委員会において、運用財産の運用方針および運用目標等に沿って運用リスクの
管理が行われます。投資政策委員会においては、前記のほか、運用の成果および投資政策との関連での妥当性が分析
されます。これらのモニタリングの結果、必要に応じて、関連部署に指示が出されます。
・委託会社においては、運用方針に関する社内規則、運用担当者に関する社内規則およびトレーディングに関する社内
規則などのほか、インサイダー取引防止に関する規則等を定め、運用が行われております。
・受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っており、また受託会社としての事務遂行力
が適宜モニタリングされます。
※運用体制は、2021年6月末日現在のものであり、今後変更される場合があります。
( 4)【分配方針】
① 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
a 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額と
します。
b 収益分配金額は、基準価額が1万円を超えている場合は1万円を超える額を分配可能金額とします。基準価額が
1万円未満の場合は配当等収益を勘案して委託会社が決定します。
c 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収
益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除した後その残金を受益者
に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てるこ
とができます。
b 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報
酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に
分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができま
す。
③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
④ ファンドの決算日
毎年5月、11月の各27日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
⑤ 収益分配金のお支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決
算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
時効前の収益分配金に係る収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換え
に受益者にお支払いします。
「自動けいぞく投資コース」を申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増
加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
( 5)【投資制限】
1.株式への投資割合(投資信託約款)
制限を設けません。
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2.投資する株式等の範囲(投資信託約款)
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されてい
る株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行
するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証
券については、この限りではありません。また、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図す
ることができるものとします。
3.新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(投資信託約款)
取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
4.投資信託証券への投資割合(投資信託約款)
信託財産の純資産総額の5%以内とします。
5.同一銘柄の株式への投資割合(投資信託約款)
信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(投資信託約款)
信託財産の純資産総額の5%以内とします。
7.同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債に
ついての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも
の(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合(投資信託約款)
信託財産の純資産総額の10%以内とします。
8.外貨建資産への投資割合(投資信託約款)
信託財産の純資産総額の30%以内とします。
9.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよび
デリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%
以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率
以内となるよう調整を行うこととします。
10. 信用取引の指図範囲(投資信託約款)
信用取引による株券の売付に係る建玉の時価総額は信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11. 先物取引等の運用指図・目的・範囲(投資信託約款)
a 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
( a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以
下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
( b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能
額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信
託受益証券、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月まで
に受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」のaか
らdに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
( c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、11.で規定する全オプション取引に係る支払い
プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
b 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に
係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行う
ことの指図をすることができます。
( a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ
対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産を
いいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
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( b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨
建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
( c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保
有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ11.で規定する全オプション取引に係る支払いプ
レミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に
係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲
で行うことの指図をすることができます。
( a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託
財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに「(2)投資対象 ③金融商品の指図範
囲」のaからdに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の
時価総額の範囲内とします。
( b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組
入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」のaからdに掲げ
る金融商品で運用している額(以下(b)において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただ
し、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資
産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸
付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品
運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に
係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
( c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の
ヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ11.で規定する全オプション取引に係る支
払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
12. スワップ取引の運用指図・目的・範囲(投資信託約款)
a スワップ取引の契約期限は、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
b スワップ取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約
等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものと
します。
13. 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(投資信託約款)
金利先渡取引および為替先渡取引の決済日は、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当
該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
14. デリバティブ取引に係る投資制限(投資信託約款)
デリバティブ 取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいま
す。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し
得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の
純資産総額を超えないこととします。
15. 有価証券の貸付の指図および範囲(投資信託約款)
a 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%以内
とします。
b 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額
の合計額の50%以内とします。
16. 公社債の空売りの指図範囲(投資信託約款)
信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債の売付に係る公社債の時価総額は信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
17. 公社債の借入れ(投資信託約款)
借入れに係る公社債の時価総額は信託財産の純資産総額の範囲内とします。
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18. 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(投資信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約され
ることがあります。
19. 外国為替予約取引の指図および範囲(投資信託約款)
外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
20. 資金の借入れ(投資信託約款)
a 委託会社は、借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有
価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の
解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金または解約代
金ならびに有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
c 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金
借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
21. 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産
として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超える
こととなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
( 1)ファンドのリスク
ファンドの投資に当たりましては、以下のようなファンドの運用に関わるリスク等に十分ご留意ください。
ファンドは、株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、組入れている株式の価格変動等により変動し、下落す
る場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損
失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、収益や投資利回り等も未確定です。ファンドの運用による損益
はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
① 基準価額の変動要因
a 株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク)
・ファンドは、株式に投資しますので、ファンドの基準価額は、組入れている株式の価格変動の影響を受けます。
・株式の価格は、政治経済情勢、発行企業の業績・信用状況、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期
的に大きく下落することがあります。
・株式の発行者に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合、またはそれらが予想される局面となった場合に
は、当該株式の価格は大きく下落することがあります。このような場合には、ファンドの基準価額が影響を受け
損失を被ることがあります。
b 有価証券先物取引等に伴うリスク
・ファンドは、有価証券先物取引等を利用することがありますので、このような場合には、ファンドの基準価額は
有価証券先物取引等の価格変動の影響を受けます。
c 流動性リスク
・市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できない場合があります。このよ
うな場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがありま
す。
d 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
・解約によるファンドの資金流出に伴い、保有有価証券等を大量に売却(先物取引等については反対売買)しなけれ
ばならないことがあります。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって基準価額が大きく下落する
可能性があります。
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※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
② その他の留意点
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありませ
ん。
・信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、受益権の取得申込みおよび解約請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みおよび解約請求
の受付けを取消すことがあります。その場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できま
す。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後
の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして後記の解約価額に準じて計算された価額とします。
・ファンドは、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信託契約を解約し償還される場合がありま
す。
ファンドの取得申込者には、慎重な投資を行うためにファンドの投資目的およびリスク等を認識することが求められま
す。
( 2)リスクの管理体制
委託会社のリスク管理体制は以下のとおりです。
○ファンドの運用におけるリスクの評価・分析(パフォーマンスの考査を含みます。)および資産の組入れの状況等なら
びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令諸規則の遵守状況および運用・トレーディングの状況等のモニタリング
は、運用部署とは異なる部署で行います。
○モニタリングの結果は、上記部署により定期的に運用リスク管理委員会またはコンプライアンス&ビジネスリスク委
員会へ報告されると共に、必要に応じて経営陣へも報告されます。また、問題点等が認識された場合は、すみやかに
運用部署その他関連部署へ改善の指示または提案等を行います。
※リスクの管理体制は、2021年6月末日現在のものであり、今後変更される場合があります。
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<参考情報>
4【手数料等及び税金】
( 1)【申込手数料】
3.3 %(税抜3.0%)の手数料率を上限として、販売会社が独自に定める率を発行価格に乗じて得た額とします。
詳しくは、販売会社にてご確認ください。
申込手数料には、消費税等相当額が加算されます。
ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は無手数料となります。
※償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たした場合に申込手数料が割引または無手数料
となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は、取得申込みの際に販売会社の定める日までに販売会社へ支払う
ものとします。
申込手数料は、投資信託を購入する際の商品等の説明や事務手続等の対価として、販売会社に支払う手数料です。
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( 2)【換金(解約)手数料】
ありません。
( 3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た
額とし、その配分は次のとおりとします。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.7% 年率0.7% 年率0.1%
ファンドの運用とそれに伴う調査、 購入後の情報提供、交付運用報告書 ファンドの財産の保管・管理、委託
受託会社への指図、各種情報提供 等各種書類の送付、口座内でのファ 会社からの指図の実行等
等、基準価額の算出等 ンドの管理および事務手続等
上記の信託報酬は毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払わ
れます。
信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払いのときに信託財産中から支払います。
なお、委託会社の信託報酬には、助言・情報提供に係る投資顧問会社への報酬が含まれています。
( 4)【その他の手数料等】
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担と
し、信託財産中から支払います。
ファンドの財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、合理的な金額を当該計算期間の日数で除して計算
し、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払います。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等相当額および先物
取引・オプション取引等に要する費用等(これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示す
ことができません。)が、そのつど信託財産から支払われます。
ファンドにおいて資金借入れを行った場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示すること
ができません。
( 5)【課税上の取扱い】
ファンドは課税上、株式投資信託として取扱われます。 受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通
分配金ならびに解約時および償還時における差益(法人の受益者の場合は、個別元本超過額)が課税の対象となります。
なお、収益分配金のうちの元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
<収益分配金の課税>
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱い(配当所得)となる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻
金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。受益者が収益分配金を受取る
際、
① 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回って
いる場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
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<イメージ図>
② 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本
払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となりま
す。
③ なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<イメージ図>
<個別元本について>
① 個別元本とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれ
ません。)をいいます。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益
者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ ただし、保護預かりでない受益証券および記名式受益証券については受益証券毎に、同一ファンドを複数の販売
会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数
口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで
取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
④ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分
配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります(元本払戻金(特別分配金)については、前記の
「収益分配金の課税」を参照ください)。
⑤ 2000年3月末までに保有している分については、2000年3月31日の平均信託金が個別元本とみなされます。
<解約時および償還時の課税>
個人の受益者の場合、解約時および償還時における差益が課税対象(譲渡所得とみなされます。)となります。
法人の受益者の場合、解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
<個人の受益者に対する課税>
① 収益分配金のうち課税扱い(配当所得)となる普通分配金における源泉徴収の税率は、以下のとおりとなります(原
則として、確定申告は不要です。なお、確定申告を行うことにより申告分離課税または総合課税(配当控除の適用が
可能です。)を選択することもできます)。
② 解約時および償還時における差益(譲渡所得とみなして課税されます。)に係る税率は、以下のとおりとなります
(特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合は、原則として、確定申告は不要となります)。
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期間 税率
2014 年1月1日から
20.315 % ( 所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)
2037 年12月31日まで
2038 年1月1日以降 20 % ( 所得税15%および地方税5%)
<法人の受益者に対する課税>
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本
超過額については、以下の税率で源泉徴収され法人の受取額となります(地方税の源泉徴収はありません)。なお、
ファンドは、益金不算入制度の適用はありません。
期間 税率
2014 年1月1日から
15.315 % ( 所得税15%および復興特別所得税0.315%)
2037 年12月 31 日 まで
2038 年1月1日以降 15 % ( 所得税15%)
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となり
ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年6月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 455,991,870 98.31
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 7,854,988 1.69
合計(純資産総額) 463,846,858 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
順
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 2,100 8,980.00 18,858,000 9,115.00 19,141,500 4.13
2 日本 株式 日立製作所 電気機器 2,400 5,671.00 13,610,400 5,736.00 13,766,400 2.97
3 日本 株式 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 18,800 619.40 11,644,720 620.00 11,656,000 2.51
4 日本 株式 信越化学工業 化学 600 18,480.00 11,088,000 18,855.00 11,313,000 2.44
5 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,000 10,800.00 10,800,000 10,785.00 10,785,000 2.33
6 日本 株式 キーエンス 電気機器 200 53,510.00 10,702,000 53,870.00 10,774,000 2.32
7 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 3,500 2,925.00 10,237,500 2,931.50 10,260,250 2.21
8 日本 株式 オリックス その他金融業 4,800 1,885.00 9,048,000 1,931.50 9,271,200 2.00
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9 日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 100 87,980.00 8,798,000 89,170.00 8,917,000 1.92
10 日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 2,200 3,954.00 8,698,800 3,951.00 8,692,200 1.87
11 日本 株式 アサヒグループホールディングス 食料品 1,600 5,354.00 8,566,400 5,219.00 8,350,400 1.80
12 日本 株式 デンソー 輸送用機器 1,100 7,330.00 8,063,000 7,503.00 8,253,300 1.78
13 日本 株式 積水化学工業 化学 4,300 1,874.00 8,058,200 1,865.00 8,019,500 1.73
14 日本 株式 三井不動産 不動産業 3,100 2,551.00 7,908,100 2,549.50 7,903,450 1.70
15 日本 株式 花王 化学 1,100 6,857.00 7,542,700 6,695.00 7,364,500 1.59
16 日本 株式 三菱商事 卸売業 2,400 2,910.00 6,984,000 2,984.00 7,161,600 1.54
17 日本 株式 富士通 電気機器 400 17,950.00 7,180,000 17,785.00 7,114,000 1.53
18 日本 株式 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 1,500 4,749.00 7,123,500 4,736.00 7,104,000 1.53
19 日本 株式 島津製作所 精密機器 1,800 3,860.00 6,948,000 3,835.00 6,903,000 1.49
20 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 1,300 5,130.00 6,669,000 5,179.00 6,732,700 1.45
21 日本 株式 リクルートホールディングス サービス業 1,200 5,535.00 6,642,000 5,555.00 6,666,000 1.44
22 日本 株式 村田製作所 電気機器 800 8,092.00 6,473,600 8,279.00 6,623,200 1.43
23 日本 株式 商船三井 海運業 1,500 4,265.00 6,397,500 4,395.00 6,592,500 1.42
24 日本 株式 オリンパス 精密機器 2,800 2,295.00 6,426,000 2,351.00 6,582,800 1.42
25 日本 株式 SMC 機械 100 63,830.00 6,383,000 65,520.00 6,552,000 1.41
26 日本 株式 豊田自動織機 輸送用機器 700 9,270.00 6,489,000 9,340.00 6,538,000 1.41
27 日本 株式 ダイキン工業 機械 300 21,335.00 6,400,500 21,605.00 6,481,500 1.40
28 日本 株式 パン・パシフィック・ 小売業 3,000 2,194.00 6,582,000 2,156.00 6,468,000 1.39
インターナショナルホールディングス
29 日本 株式 テルモ 精密機器 1,500 4,167.00 6,250,500 4,217.00 6,325,500 1.36
30 日本 株式 AGC ガラス・土石製品 1,300 4,795.00 6,233,500 4,780.00 6,214,000 1.34
ロ.種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式 国内 建設業 1.59
食料品 1.80
パルプ・紙 0.44
化学 5.76
石油・石炭製品 0.97
ガラス・土石製品 1.81
非鉄金属 1.16
金属製品 3.11
機械 8.19
電気機器 22.49
輸送用機器 8.03
精密機器 4.27
その他製品 0.85
海運業 1.42
情報・通信業 8.18
卸売業 2.66
小売業 8.80
銀行業 7.00
保険業 2.69
その他金融業 2.00
不動産業 3.03
サービス業 2.06
合計 98.31
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2021 年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。
純資産総額(百万円) 1 万口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第25期末 (2011 年11月28日) 524 524 3,841 3,841
第26期末 (2012 年 5月28日)
524 524 3,986 3,986
第27期末 (2012 年11月27日) 544 544 4,367 4,367
第28期末 (2013 年 5月27日)
624 624 6,364 6,364
第29期末 (2013 年11月27日) 631 631 6,925 6,925
第30期末 (2014 年 5月27日)
573 573 6,686 6,686
第31期末 (2014 年11月27日) 625 625 7,875 7,875
第32期末 (2015 年 5月27日)
706 706 9,512 9,512
第33期末 (2015 年11月27日) 603 603 9,131 9,131
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第34期末 (2016 年 5月27日)
495 495 7,678 7,678
第35期末 (2016 年11月28日) 537 537 8,617 8,617
第36期末 (2017 年 5月29日)
546 546 9,504 9,504
第37期末 (2017 年11月27日) 594 594 11,044 11,044
第38期末 (2018 年 5月28日)
551 556 10,802 10,892
第39期末 (2018 年11月27日) 489 489 10,019 10,019
第40期末 (2019 年 5月27日)
449 449 9,363 9,363
第41期末 (2019 年11月27日) 486 486 10,595 10,595
第42期末 (2020 年 5月27日)
421 421 9,468 9,468
第43期末 (2020 年11月27日) 474 478 11,321 11,416
第44期末 (2021 年 5月27日)
461 471 12,279 12,524
2020 年 5月末日
425 ― 9,546 ―
6月末日
427 ― 9,605 ―
7月末日
409 ― 9,324 ―
8月末日
437 ― 9,997 ―
9月末日
442 ― 10,122 ―
10月末日 432 ― 9,930 ―
11月末日 467 ― 11,142 ―
12月末日 476 ― 11,584 ―
2021 年 1月末日
450 ― 11,591 ―
2月末日
462 ― 12,019 ―
3月末日
485 ― 12,755 ―
4月末日
471 ― 12,534 ―
5月末日
463 ― 12,329 ―
(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
②【分配の推移】
期 期間 1 万口当たりの分配金(円)
第25期 2011 年 5月28日~2011年11月28日 0 円
第26期 2011 年11月29日~2012年 5月28日 0 円
第27期 2012 年 5月29日~2012年11月27日 0 円
第28期 2012 年11月28日~2013年 5月27日 0 円
第29期 2013 年 5月28日~2013年11月27日 0 円
第30期 2013 年11月28日~2014年 5月27日 0 円
第31期 2014 年 5月28日~2014年11月27日 0 円
第32期 2014 年11月28日~2015年 5月27日 0 円
第33期 2015 年 5月28日~2015年11月27日 0 円
第34期 2015 年11月28日~2016年 5月27日 0 円
第35期 2016 年 5月28日~2016年11月28日 0 円
第36期 2016 年11月29日~2017年 5月29日 0 円
第37期 2017 年 5月30日~2017年11月27日 0 円
第38期 2017 年11月28日~2018年 5月28日 90 円
第39期 2018 年 5月29日~2018年11月27日 0 円
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第40期 2018 年11月28日~2019年 5月27日 0 円
第41期 2019 年 5月28日~2019年11月27日 0 円
第42期 2019 年11月28日~2020年 5月27日 0 円
第43期 2020 年 5月28日~2020年11月27日 95 円
第44期 2020 年11月28日~2021年 5月27日 245 円
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第25期 2011 年 5月28日~2011年11月28日 △12.76
第26期 2011 年11月29日~2012年 5月28日 3.78
第27期 2012 年 5月29日~2012年11月27日 9.56
第28期 2012 年11月28日~2013年 5月27日 45.73
第29期 2013 年 5月28日~2013年11月27日 8.82
第30期 2013 年11月28日~2014年 5月27日 △3.45
第31期 2014 年 5月28日~2014年11月27日 17.78
第32期 2014 年11月28日~2015年 5月27日 20.79
第33期 2015 年 5月28日~2015年11月27日 △4.01
第34期 2015 年11月28日~2016年 5月27日 △15.91
第35期 2016 年 5月28日~2016年11月28日 12.23
第36期 2016 年11月29日~2017年 5月29日 10.29
第37期 2017 年 5月30日~2017年11月27日 16.20
第38期 2017 年11月28日~2018年 5月28日 △1.38
第39期 2018 年 5月29日~2018年11月27日 △7.25
第40期 2018 年11月28日~2019年 5月27日 △6.55
第41期 2019 年 5月28日~2019年11月27日 13.16
第42期 2019 年11月28日~2020年 5月27日 △10.64
第43期 2020 年 5月28日~2020年11月27日 20.57
第44期 2020 年11月28日~2021年 5月27日 10.63
(注)収益率の計算方法:(計算期間末の基準価額(分配付き)-前計算期間末の基準価額(分配落ち))÷前計算期間末
の基準価額(分配落ち)×100
(4)【設定及び解約の実績】
期 設定口数(口) 解約口数(口)
第25期 ― 51,490,000
第26期 ― 49,660,000
第27期 ― 68,610,000
第28期 21,620,000 286,790,000
第29期 50,000 70,480,000
第30期 ― 53,350,000
第31期 ― 63,240,000
第32期 ― 52,000,000
第33期 ― 81,940,000
第34期 ― 15,580,000
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第35期 ― 21,910,000
第36期 ― 48,370,000
第37期 ― 36,890,000
第38期 ― 27,380,000
第39期 ― 21,820,000
第40期 ― 9,250,000
第41期 ― 20,250,000
第42期 ― 13,950,000
第43期 29,596 26,170,066
第44期 74,866 43,220,000
<参考情報:運用実績> ( 2021 年5月31日 現在)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続き>
・ファンドの受益権の取得申込みは、原則として申込期間における毎営業日受付けます。
・取得申込みの受付けは原則として午後3時までとします(取得申込みの受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了
したものを当日の申込み分とします)。これら受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとします。
・取得申込みに際しては、販売会社所定の方法で申込みください。
・収益分配金の受取方法により、取得申込みには次の2コース(販売会社によっては異なる名称が使用される場合があり
ます。)があります。
一般コース :収益分配金を受取るコース
自動けいぞく投資コース :収益分配金が税引後無手数料で再投資されるコース
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・取得申込みを行う投資者は、取得申込みをする際に「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、いずれかの
コースを選択するものとします。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合がありま
す。 なお、申込済みのコースの変更を行うことは原則としてできません。
※
・「自動けいぞく投資コース」を選択する場合は、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約 」を締結していただきま
す。
※
・販売会社によっては「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を定期的に受取るための「定期引出契約 」を締
結することができる場合があります。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
・取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替
を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行
われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数
の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関
等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への
新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関
の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことがありま
す。
<申込単位>
① 一般コース:1万口以上1万口(当初元本1口=1円)単位
② 自動けいぞく投資コース:1万円以上1円単位
ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
※
自動購入サービス契約 を利用してのご購入の場合は、当該契約に定める単位にて申込みいただく場合があります。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。また、「自動購入サービス」等の取扱いの有無について
は、販売会社にご確認ください。
<申込価額>
・取得申込受付日の基準価額とします。
<申込手数料>
・3.3%(税抜3.0%)の手数料率を上限として、販売会社が独自に定める率を申込価額に乗じて得た額とします(申込手数
料には、消費税等相当額が加算されます)。
※詳しくは、販売会社にてご確認ください。
<払込期日、払込取扱場所>
・申込代金は、取得申込みを行った販売会社の定める日までに当該販売会社へお支払いください。
2【換金(解約)手続等】
<換金手続き(解約請求)>
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一般コースにおいては1万口単位、自動けいぞく投資コースに
おいては1口単位をもって解約の実行を請求することができます。なお、販売会社へのお申込みにあたっては1円の
整数倍の単位でお申込みできる場合があります。詳しくは、販売会社にてご確認ください。
・解約請求の受付けは原則として午後3時までとします(解約請求の受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了した
ものを当日の請求分とします)。これら受付時間を過ぎてからの請求は翌営業日の取扱いとします。
・解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るファンドの信託契
約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うもの
とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約
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請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券をお手許で保有されている方におかれ
ましては、解約請求に際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要
し ますので、ご留意ください。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、解約請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた解約請求の受付けを取消すことがあります。解約請求の
受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者
がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
算日に解約請求を受付けたものとして後記の解約価額に準じて計算された価額とします。
<解約価額>
・解約請求受付日の基準価額とします。
・基準価額は、委託会社(ピクテ投信投資顧問株式会社 電話番号03-3212-1805(受付時間:委託会社の営業日の午前9
時から午後5時まで) ホームページおよび携帯サイトhttps://www.pictet.co.jp)または販売会社に問い合わせるこ
とにより知ることができます。また、基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます(略
称「ヤマト」)。
<解約手数料>
・ありません。
<信託財産留保額>
・ありません。
<解約代金のお支払い>
・解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社の本・支店等で支払われます。
<大口解約の制限>
・信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
3【資産管理等の概要】
( 1)【資産の評価】
① 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般
※
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価 して得た信託財産の資産総額から負債
総額を控除した金額 ( 以下「純資産総額」といいます。) を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。な
お、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ます。なお、便宜上、基準価額は1万口当たりに換算した価額で表示しています。
※ファンドの主要投資対象である株式は、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準
ずる価額)または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。
② 基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
③ 基準価額の照会方法
基準価額は、委託会社(ピクテ投信投資顧問株式会社 電話番号03-3212-1805(受付時間:委託会社の営業日の午前9
時から午後5時まで) ホームページおよび携帯サイトhttps://www.pictet.co.jp)または販売会社に問い合わせるこ
とにより知ることができます。
また、基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます(略称「ヤマト」)。
( 2)【保管】
該当事項はありません。
( 3)【信託期間】
信託期間は、1999年5月28日(当初設定日)から無期限です。
ただし、後記の「(5)その他 ①ファンドの償還条件等」に該当する場合には、信託を終了させる場合があります。
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( 4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年5月28日から11月27日までおよび11月28日から翌年5月27日までとすることを原則としま
す。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌
営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了
日とします。
( 5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a 委託会社は、信託期間終了前に、ファンドの信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回
ることとなった場合またはファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときもしくはや
むを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、ファンドを
償還させることができます。
b 委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を
解約し信託を終了させます。
c 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、
ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、ファンドは監督官庁がファンドの信託契約に関する
委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、その委託会社と受託会社との間において存続しま
す。
d 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、
その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができま
す。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は投資信託約款の変更の規定に
したがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドの信託契
約を解約し、信託を終了させます。
② 投資信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のう
え、ファンドの投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を
監督官庁に届出ます。
③ ファンドの償還等に関する開示方法
ファンドの償還または投資信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、委託会社はあらかじめこれ
を公告し、かつファンドに係る知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、ファンドに係るすべての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。この公告および書面には、受益者で異議のあるも
のは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。この公告は日本経済新聞に掲載します。
④ 異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの償還または投資信託約款の変更について重大な内容の変更を行おうとする場合、一
定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対
し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異
議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、このファンドの償還または投資信託
約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または投資信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、か
つこれらの事項を記載した書面をファンドに係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドに係るす
べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。この公告は日本経済新聞に掲載しま
す。
⑤ 運用報告書の作成
a 委託会社は、毎決算時および償還時に、運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重
要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書をいいま
す。)を作成し、かつファンドに係る知れている受益者に交付します。また、電子交付を選択された場合には、所定
の方法により交付します。
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b 委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書をいいま
す。)を作成し、委託会社のホームページ(https://www.pictet.co.jp)に掲載します。ただし、受益者から運用報告
書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
⑥ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡す
ることがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、
ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑦ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、期間満了3ヵ月前までに両者いず
れからも何ら意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同
様とします。
委託会社と投資顧問会社との間で締結された投資助言・情報提供に係る契約は、発効日から有効に存続し、両者のい
ずれかが契約終了日の1ヵ月以上前までに書面により契約終了の通知を行った場合、終了となります。
4【受益者の権利等】
ファンドの受益権は、その取得口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることによ
り差異を生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
( 1)収益分配金の請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決
算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日
以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。時効前の収
益分配金に係る収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者に
お支払いします。
「自動けいぞく投資コース」を申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増
加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付
を受けた金銭は委託会社に帰属します。
( 2)償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から
起算して5営業日目までの日)から受益者に支払われます。
償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受
けた金銭は委託会社に帰属します。
( 3)受益権の一部解約の実行請求権
受益者は、受益権の一部解約の実行を、委託会社に請求する権利を有します。
一部解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から支払われます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同
規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成して
おります。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。
(3)ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第44期計算期間(2020年11月28日から2021年 5月27日
まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第44期
第43期
[2021年 5月27日現在]
[2020年11月27日現在]
資産の部
流動資産
11,900,314 16,648,107
コール・ローン
468,234,620 454,019,760
株式
3,527,250 4,515,000
未収配当金
483,662,184 475,182,867
流動資産合計
483,662,184 475,182,867
資産合計
負債の部
流動負債
3,983,915 9,217,252
未払収益分配金
1,127,300 -
未払解約金
243,524 259,609
未払受託者報酬
3,409,365 3,634,487
未払委託者報酬
32 45
未払利息
121,752 129,836
その他未払費用
8,885,888 13,241,229
流動負債合計
8,885,888 13,241,229
負債合計
純資産の部
元本等
419,359,530 376,214,396
元本
剰余金
55,416,766 85,727,242
期末剰余金又は期末欠損金(△)
95,619,548 121,772,156
(分配準備積立金)
474,776,296 461,941,638
元本等合計
474,776,296 461,941,638
純資産合計
483,662,184 475,182,867
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第43期 第44期
自 2020年 5月28日 自 2020年11月28日
至 2021年 5月27日
至 2020年11月27日
営業収益
4,762,850 5,065,300
受取配当金
83,576,706 46,982,966
有価証券売買等損益
89 5
その他収益
88,339,645 52,048,271
営業収益合計
営業費用
2,373 2,354
支払利息
243,524 259,609
受託者報酬
3,409,365 3,634,487
委託者報酬
121,906 130,047
その他費用
3,777,168 4,026,497
営業費用合計
84,562,477 48,021,774
営業利益又は営業損失(△)
84,562,477 48,021,774
経常利益又は経常損失(△)
84,562,477 48,021,774
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,869,671 2,797,901
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 23,683,753 55,416,766
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,391,628 15,298
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
1,391,225 -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
403 15,298
少額
- 5,711,443
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- 5,711,443
加額
3,983,915 9,217,252
分配金
55,416,766 85,727,242
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないも
のについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される
気配相場に基づいて評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリ
スクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第44期
第43期
2021年 5月27日現在
2020年11月27日現在
1. 元本の推移
期首元本額 445,500,000円 419,359,530円
期中追加設定元本額 29,596円 74,866円
期中一部解約元本額 26,170,066円 43,220,000円
2. 受益権の総数 419,359,530口 376,214,396口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第43期 第44期
自 2020年 5月28日 自 2020年11月28日
至 2020年11月27日 至 2021年 5月27日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額 A 4,417,209 円 費用控除後の配当等収益額 A 4,608,510 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の B 5,583,523 円 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 40,615,363 円
有価証券売買等損益額 有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 32,019,548 円 収益調整金額 C 28,741,808 円
分配準備積立金額 D 89,602,731 円 分配準備積立金額 D 85,765,535 円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 131,623,011 円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 159,731,216 円
当ファンドの期末残存口数 F 419,359,530 口 当ファンドの期末残存口数 F 376,214,396 口
10,000 口当たり収益分配対象額 G=E/F ×10,000 3,138.65 円 10,000 口当たり収益分配対象額 G=E/F ×10,000 4,245.73 円
10,000 口当たり分配金額 H 95.00 円 10,000 口当たり分配金額 H 245.00 円
収益分配金金額 I=F ×H/10,000 3,983,915 円 収益分配金金額 I=F ×H/10,000 9,217,252 円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第43期 第44期
自 2020年 5月28日 自 2020年11月28日
至 2020年11月27日 至 2021年 5月27日
1.金融商品に対する取組方針 ファンドは証券投資信託として、有価 同左
証券等の金融商品への投資を運用の基
本方針を含めた信託約款の規定に基づ
き行っております。
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2.金融商品の内容及びそのリスク ファンドが保有する主な金融商品は、 同左
有価証券、コール・ローン等の金銭債
権及び金銭債務です。保有する有価証
券の詳細は「(重要な会計方針に係る
事項に関する注記)」の「有価証券の
評価基準及び評価方法」に記載してお
ります。
これら金融商品には、市場リスク(価
格変動リスク)、信用リスク、流動性
リスク等があります。デリバティブ取
引等を行った場合は信託約款に記載し
た目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクの管理に係る牽制機能を確 同左
保するため、運用リスク管理部門は、
運用リスク等に関する状況について、
運用リスク管理委員会において定期的
に報告を行います。同委員会にはその
他の部門からの報告も行われ、運用部
門の責任者も交え対応が協議されま
す。
・市場リスク
構成銘柄の状況やトラッキングエ
ラー、その他必要に応じて各リスク指
標などがチェックされます。
・信用リスク
平均格付けや格付構成などがチェック
されます。
・流動性リスク
構成銘柄の市場での値付状況等が
チェックされます。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第43期 第44期
自 2020年 5月28日 自 2020年11月28日
至 2021年 5月27日
至 2020年11月27日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれ 時価で計上しているため、その差額は 同左
らの差額 ありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記)」の「有価証券の評価基準及
び評価方法」に記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ取引 (3)有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
短期間で決済され、時価は帳簿価額と 同左
近似しているため、当該帳簿価額を時
価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
ついての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合に
は合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
4.金銭債権の決算日後の償還予定額 貸借対照表に計上している金銭債権 同左
は、その全額が1年以内に償還されま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第43期(2020年11月27日現在)
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(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 73,861,350
合計 73,861,350
第44期(2021年 5月27日現在)
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 36,485,352
合計 36,485,352
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
第44期
第43期
(2021年 5月27日現在)
(2020年11月27日現在)
1口当たり純資産額 1.1321円 1.2279円
(1万口当たり純資産額) (11,321円) (12,279円)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
銘柄 株式数 備考
単価(円) 金額(円)
コムシスホールディングス 1,300 3,170.00 4,121,000
前田建設工業 3,500 974.00 3,409,000
アサヒグループホールディングス 1,600 5,354.00 8,566,400
レンゴー 2,200 917.00 2,017,400
信越化学工業 600 18,480.00 11,088,000
積水化学工業 4,300 1,874.00 8,058,200
花王 1,100 6,857.00 7,542,700
ENEOSホールディングス 9,900 447.60 4,431,240
AGC 1,300 4,795.00 6,233,500
ニチアス 800 2,674.00 2,139,200
住友金属鉱山 1,100 4,663.00 5,129,300
SUMCO 1,800 2,516.00 4,528,800
三和ホールディングス 2,900 1,379.00 3,999,100
リンナイ 300 10,790.00 3,237,000
三益半導体工業 1,100 2,562.00 2,818,200
タクマ 1,700 1,876.00 3,189,200
ツガミ 2,000 1,628.00 3,256,000
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FUJI 800 2,741.00 2,192,800
SMC 100 63,830.00 6,383,000
クボタ 1,800 2,490.00 4,482,000
ダイキン工業 300 21,335.00 6,400,500
栗田工業 1,100 5,120.00 5,632,000
アマノ 1,400 2,893.00 4,050,200
グローリー 1,000 2,234.00 2,234,000
日立製作所 2,400 5,671.00 13,610,400
富士電機 1,200 5,070.00 6,084,000
日本電産 400 12,405.00 4,962,000
オムロン 600 8,470.00 5,082,000
日本電気 1,100 5,200.00 5,720,000
富士通 400 17,950.00 7,180,000
ルネサスエレクトロニクス 3,600 1,180.00 4,248,000
EIZO 700 4,690.00 3,283,000
ソニーグループ 1,000 10,800.00 10,800,000
TDK 300 13,850.00 4,155,000
横河電機 1,300 1,715.00 2,229,500
日本光電工業 1,400 3,105.00 4,347,000
キーエンス 200 53,510.00 10,702,000
スタンレー電気 800 3,240.00 2,592,000
カシオ計算機 2,200 1,898.00 4,175,600
村田製作所 800 8,092.00 6,473,600
小糸製作所 500 7,120.00 3,560,000
東京エレクトロン 100 47,120.00 4,712,000
豊田自動織機 700 9,270.00 6,489,000
デンソー 1,100 7,330.00 8,063,000
トヨタ自動車 2,100 8,980.00 18,858,000
スズキ 700 4,725.00 3,307,500
テルモ 1,500 4,167.00 6,250,500
島津製作所 1,800 3,860.00 6,948,000
オリンパス 2,800 2,295.00 6,426,000
バンダイナムコホールディングス 500 7,806.00 3,903,000
商船三井 1,500 4,265.00 6,397,500
GMOペイメントゲートウェイ 300 13,350.00 4,005,000
野村総合研究所 1,600 3,525.00 5,640,000
伊藤忠テクノソリューションズ 800 3,550.00 2,840,000
電通国際情報サービス 600 3,905.00 2,343,000
日本ユニシス 1,200 3,250.00 3,900,000
日本電信電話 3,500 2,925.00 10,237,500
KADOKAWA 1,000 4,230.00 4,230,000
ソフトバンクグループ 600 8,092.00 4,855,200
シップヘルスケアホールディングス 2,000 2,617.00 5,234,000
三菱商事 2,400 2,910.00 6,984,000
マツモトキヨシホールディングス 1,100 4,690.00 5,159,000
セブン&アイ・ホールディングス 1,500 4,749.00 7,123,500
ツルハホールディングス 300 13,460.00 4,038,000
FOOD & LIFE COMPANIES 700 4,615.00 3,230,500
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3,000 2,194.00 6,582,000
ニトリホールディングス 300 19,135.00 5,740,500
ファーストリテイリング 100 87,980.00 8,798,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 18,800 619.40 11,644,720
りそなホールディングス 10,100 464.00 4,686,400
三井住友フィナンシャルグループ 2,200 3,954.00 8,698,800
千葉銀行 5,200 694.00 3,608,800
ふくおかフィナンシャルグループ 1,900 2,017.00 3,832,300
SOMPOホールディングス 1,300 4,356.00 5,662,800
東京海上ホールディングス 1,300 5,130.00 6,669,000
オリックス 4,800 1,885.00 9,048,000
パーク24 2,700 2,244.00 6,058,800
三井不動産 3,100 2,551.00 7,908,100
リクルートホールディングス 1,200 5,535.00 6,642,000
ダイセキ 700 4,175.00 2,922,500
合 計 150,000 454,019,760
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2021年 5月31日現在です。
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 463,934,398 円
Ⅱ 負債総額 87,540 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 463,846,858 円
Ⅳ 発行済口数 376,215,941 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 12,329 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 名義書換について
該当事項はありません。
2 受益者等に対する特典
該当事項はありません。
3 受益権の譲渡
( 1)受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
( 2) ( 1) の申請のある場合には、 ( 1) の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、 ( 1)
の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の
振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載ま
たは記録が行われるよう通知するものとします。
( 3)( 1) の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に
係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたとき
またはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
4 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができませ
ん。
5 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるもの
とします。
6 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行
われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
7 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求
の受付け、一部解約代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって
取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
( 1)資本金の額
2021 年6月末日現在:2億円
委託会社が発行する株式の総数:20,000株(普通株式:10,000株 A種優先株式:10,000株)
発行済株式総数:1,563株(普通株式:800株 A種優先株式:763株)
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月10日付で2億円から14億円に増加
2018 年12月7日付で14億円から2億円に減少
( 2)委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
株主総会で選任された取締役および監査役で構成される取締役会が設置されています。取締役会は、委託会社の業務
執行の基本方針を含む企業運営方針を決定し、取締役の職務の執行を監督します。また、取締役会の定めた経営方
針・経営計画に基づく業務執行の意思決定(取締役会の専権事項を除く。)を行う機関として、取締役会で選任され
た経営会議メンバーで構成される経営会議が設置されています。代表取締役は経営会議メンバーの業務を統括し、指
揮監督します。
② 投資運用の意思決定機構
運用部門、プロダクト部門およびコンプライアンス部門 の代表者を主要メンバーとして構成される投資政策委員会に
おいて、投資政策の審議・決定ならびにその運用の成果および投資政策との関連での妥当性を分析します。投資政策
委員会において決定された信託財産の投資政策に基づき、運用部門が運用の指図を行います。運用の指図に関する権
限を外部の投資顧問会社に委託することまたは外部の投資顧問会社からの助言を受けることがあります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金
融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資
助言 ・代理業、第一種金融商品取引業の一部、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部 を行っています。
2021 年6月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除
きます)。
種類 本数 純資産総額(円)
追加型株式投資信託 119 2,172,049,829,155
単位型株式投資信託 29 94,045,183,440
合計 148 2,266,095,012,595
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸
表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令
第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(2020年1月1日から2020年12月31日まで)
の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人の監査を受けております。
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財務諸表
( 1)【貸借対照表】
( 単位:千円)
第35期 第36期
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 4,506,488 5,682,471
前払費用 78,871 83,085
未収委託者報酬 2,295,464 2,752,470
未収収益 448,435 357,055
関係会社未収入金 - 47,462
13,874 9,481
その他
流動資産計 7,343,134 8,932,026
固定資産
有形固定資産
建物付属設備 ※1 187,123 174,567
122,817 145,253
器具備品 ※1
有形固定資産合計 309,941 319,820
無形固定資産
ソフトウェア 36,066 22,211
831 831
その他
無形固定資産合計 36,898 23,043
投資その他の資産
投資有価証券 5,433 7,035
長期差入保証金 286,676 286,676
891,796 870,386
繰延税金資産
投資その他の資産合計 1,183,907 1,164,099
固定資産計 1,530,747 1,506,963
資産合計 8,873,881 10,438,989
( 単位:千円)
第35期 第36期
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 25,546 27,859
未払金
未払手数料 1,272,877 1,561,855
その他未払金 382,635 416,336
未払法人税等 337,277 464,835
賞与引当金 1,081,528 954,110
116,692 258,778
その他
流動負債合計 3,216,556 3,683,775
固定負債
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関係会社長期借入金 2,400,000 2,400,000
退職給付引当金 140,138 141,403
81,736 81,933
資産除去債務
固定負債合計 2,621,875 2,623,337
負債合計 5,838,431 6,307,113
純資産の部
株主資本
資本金 200,000 200,000
利益剰余金
利益準備金 50,000 50,000
その他利益剰余金 2,784,524 3,879,839
2,784,524 3,879,839
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 2,834,524 3,929,839
株主資本合計 3,034,524 4,129,839
評価・換算差額等
925 2,036
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 925 2,036
純資産合計 3,035,449 4,131,876
負債・純資産合計 8,873,881 10,438,989
( 2)【損益計算書】
( 単位:千円)
第35期 第36期
( 自 2019年1月1日 ( 自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
営業収益
委託者報酬 16,420,074 19,659,986
1,487,877 1,799,020
その他営業収益
営業収益計 17,907,952 21,459,006
営業費用
支払手数料 9,941,917 12,156,102
広告宣伝費 344,051 356,996
調査費
調査費 184,540 164,855
委託調査費 1,459,077 1,564,499
委託計算費 405,398 413,072
営業雑経費
通信費 67,770 68,967
印刷費 290,584 271,550
諸会費 12,802 27,913
図書費 2,981 2,951
5,831 5,017
諸経費
営業費用計
12,714,954 15,031,926
一般管理費
給料
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役員報酬 122,116 94,766
給料・手当 1,865,795 1,936,929
賞与 ※1 376,353 361,248
賞与引当金繰入 1,037,268 814,890
旅費交通費 151,720 36,115
租税公課 71,096 85,636
不動産賃借料 354,515 373,422
退職給付費用 56,799 147,225
固定資産減価償却費 78,558 76,435
消耗器具備品費 34,152 18,858
人材採用費 29,741 32,134
修繕維持費 30,152 29,166
214,632 184,990
諸経費
一般管理費計 4,422,905 4,191,820
営業利益 770,092 2,235,259
営業外収益
受取利息 22 31
法人税等還付加算金 956 47
受取配当金 976 1,044
為替差益 - 2,332
703 492
その他
営業外収益計 2,659 3,947
営業外費用
支払利息 ※2 45,625 45,750
3 -
その他
営業外費用計 45,628 45,750
経常利益 727,123 2,193,457
特別損失
- 2,494
- 2,494
雑損失
税引前当期純利益 727,123 2,190,963
法人税、住民税及び事業税
341,559 574,568
△106,783 20,919
法人税等調整額
法人税等合計額 234,775 595,488
当期純利益 492,347 1,595,474
( 3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
( 千円)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他
純資産
その他利益
株主資本 有価証券 評価・換算
利益
合計
資本金 剰余金
利益
合計 評価 差額等合計
剰余金
準備金
繰越利益
差額金
合計
剰余金
当期首残高 200,000 50,000 2,292,176 2,342,176 2,542,176 62 62 2,542,239
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当期変動額
当期純利益 - - 492,347 492,347 492,347 - - 492,347
株主資本以外の項目の
- - - - - 862 862 862
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 492,347 492,347 492,347 862 862 493,209
当期末残高 200,000 50,000 2,784,524 2,834,524 3,034,524 925 925 3,035,449
第36期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
( 千円)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他
純資産
その他利益
株主資本 有価証券 評価・換算
利益
合計
資本金 剰余金
利益
合計 評価 差額等合計
剰余金
準備金
繰越利益
差額金
合計
剰余金
当期首残高 200,000 50,000 2,784,524 2,834,524 3,034,524 925 925 3,035,449
当期変動額
剰余金の配当 - - △500,160 △500,160 △500,160 - - △500,160
当期純利益 - - 1,595,474 1,595,474 1,595,474 - - 1,595,474
株主資本以外の項目の
- - - - - 1,111 1,111 1,111
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 1,095,314 1,095,314 1,095,314 1,111 1,111 1,096,425
当期末残高 200,000 50,000 3,879,839 3,929,839 4,129,839 2,036 2,036 4,131,876
重要な会計方針
区分
1.有価証券の評価基準及び評価方法 ( 1)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法 ( 1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)
に基づく定額法により償却しております。
3.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額
への換算基準 は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準 ( 1)賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払いに充てるため、支出見込額の当期負担分を計上
しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職金に充てるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させ
る方法については、給付算定式基準によっております。過去勤務費用及び数理
計算上の差異は、その発生年度に一括損益処理しています。
( 1)消費税等の会計処理
5.その他財務諸表作成のための基本
となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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未適用の会計基準等
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
( 1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開
発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公
表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以降開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事
業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、
適用指針とあわせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発に当たって基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る
便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会
計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき事項がある場合は、比較可能性
を損なわせない範囲で代替的な取り扱いを追加することとされております。
( 2)適用予定日
2022年12月期の期首から適用します。
( 3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
( 1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、公正価値測定に関して会計基準の開発を行い、
2011年5月に「公正価値測定」(IASBにおいてはIFRS第13号、FASBにおいてはTopic820)を公表しており、IFRS第13号は
2013年1月1日以降開始する事業年度から、Topic820は2011年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況
を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針とあわせて公表さ
れたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発に当たっての基本的な方針として、IFRS第13号の定めを基
本的にすべて取り入れることとされています。ただし、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表の比
較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別事項に対するその他の取扱いを定めることとされています。
( 2)適用予定日
2022年12月期の期首から適用します。
( 3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
3.会計上の見積りの開示に関する会計基準等
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
( 1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS第1
号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有
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用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計
基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたもので
す。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則
(開示目的)を示したうえで、具体的は開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたって
は、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
( 2)適用予定日
2021年12月期の期首から適用します。
( 3)当該会計基準等の適用による影響
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で
あります。
4.会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
( 1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実につい
て検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改訂を行い、会計方針の開示、会計上
の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実
を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企
業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
( 2)適用予定日
2021年12月期の期首から適用します。
( 3)当該会計基準等の適用による影響
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額につい
ては、現時点で評価中であります。
注記事項
( 貸借対照表関係)
第35期 第36期
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物付属設備 321,546 千円 建物付属設備 345,643 千円
器具備品 285,681 千円 器具備品 320,878 千円
( 損益計算書関係)
第35期 第36期
自 2019年1月1日 自 2020年1月1日
至 2019年12月31日 至 2020年12月31日
※1 従業員及び役員の賞与であります。 ※1 従業員及び役員の賞与であります。
※2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて ※2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて
おります。 おります。
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支払利息 45,625 千円 支払利息 45,750 千円
( 株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
第35期事業年度期首 第35期 第35期 第35期事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(株) (株) (株) (株)
発行済株式
普通株式 800 - - 800
A種優先株式 763 - - 763
合計 1,563 - - 1,563
2.配当に関する事項
( 1)配当金支払額
該当事項はありません。
( 2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
第36期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
第36期事業年度期首 第36期 第36期 第36期事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(株) (株) (株) (株)
発行済株式
普通株式 800 - - 800
A種優先株式 763 - - 763
合計 1,563 - - 1,563
2.配当に関する事項
( 1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額(千円) 配当の原資 1 株当たり配当金(円) 基準日 効力発生日
普通株式 256,000 320,000
2020 年6月18日 利益剰余金 2020 年3月31日 2020 年6月26日
A 種優先株式 244,160 320,000
( 2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
( リース取引関係)
第35期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.ファイナンス・リース取引(借主側)
該当事項はありません。
2.オペレーティング・リース取引
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オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 286,741 千円
1年超 72,791 千円
合計 359,533 千円
第36期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.ファイナンス・リース取引(借主側)
該当事項はありません。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 47,422 千円
1年超 25,368 千円
合計 72,791 千円
( 金融商品に関する注記)
第35期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
( 1)金融商品に対する取組方針
余剰資金については銀行預金(当座預金、普通預金、定期預金又は信託預金等)で運用しております。
( 2)金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
銀行預金は、本邦銀行に預け入れているものがあります。本邦銀行に預け入れているものは、その元本が預金保険
制度の対象となっております。
営業債権である未収委託者報酬は、信託銀行により分別保管されている投資信託の信託財産から直接支弁されるの
で信用リスクは発生せず、また投資信託の決算日までに信託財産が減少し委託者報酬が支払えなくなるというマー
ケットリスクは非常に低いものと考えております。
営業債務である未払手数料は、回収不能となるリスクの非常に低い委託者報酬の入金後、これを原資に支払いをお
こなうので、支払不能となる流動性リスクは非常に低いものと考えております。また、その他未払金については、そ
の債務を履行するに十分な即時引出し可能な決済性預金を保有していることから、流動性不足はないものと考えてお
ります。
関係会社長期借入金は、返済日は最長で決算日後8年であります。固定金利の為、金利の変動リスクはございませ
ん。
( 3)金融商品に係るリスク管理体制
当社は本邦銀行における預金を預金保険制度の保険対象範囲に限定して信用リスクの軽減を図っており、その状況
は代表取締役およびピクテグループファイナンスに報告されモニタリングされています。
2.金融商品の時価等に関する事項
( 1)2019年12月31日における金融商品の貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は次のとおりであります。
( 千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
現金・預金 4,506,488 4,506,488 -
未収委託者報酬 2,295,464 2,295,464 -
未払手数料 1,272,877 1,272,877 -
その他未払金 382,635 382,635 -
関係会社長期借入金 2,400,000 2,474,183 74,183
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( 2)金融商品の時価の算定方法
現金・預金、未収委託者報酬及び未払金といった当社の金融商品は短期決済されるものなので、時価は帳簿価額に
ほぼ等しくなっております。したがって時価は当該帳簿価額によっております。
関係会社長期借入金の時価は、元金利の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現
在価値により算定しております。
( 3)長期差入保証金(貸借対照表計上額286,676千円)は、本社オフィス等の不動産賃借契約に基づき差し入れた敷金等
であり、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
( 4)金銭債権の償還予定額は次のとおりであります。
( 千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
現金・預金 4,506,488 - - - - -
未収委託者報酬 2,295,464 - - - - -
( 5)関係会社長期借入金の決算日後の返済予定額は次のとおりであります。
( 千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
関係会社長期借入金 - - - 1,200,000 - 1,200,000
第36期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
( 1)金融商品に対する取組方針
余剰資金については 銀行 預金(当座預金、普通預金、定期預金又は信託預金等)で運用しております。
( 2)金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
銀行預金は、本邦銀行に預け入れているものがあります。本邦銀行に預け入れているものは、その元本が預金保険
制度の対象となっております。
営業債権である未収委託者報酬は、信託銀行により分別保管されている投資信託の信託財産から直接支弁されるの
で信用リスクは発生せず、また投資信託の決算日までに信託財産が減少し委託者報酬が支払えなくなるというマー
ケットリスクは非常に低いものと考えております。
営業債務である未払手数料は、回収不能となるリスクの非常に低い委託者報酬の入金後、これを原資に支払いをお
こなうので、支払不能となる流動性リスクは非常に低いものと考えております。また、その他未払金については、そ
の債務を履行するに十分な即時引出し可能な決済性預金を保有していることから、流動性不足はないものと考えてお
ります。
関係会社長期借入金は、返済日は最長で決算日後8年であります。固定金利の為、金利の変動リスクはございませ
ん。
( 3)金融商品に係るリスク管理体制
当社は本邦銀行における預金を預金保険制度の保険対象範囲に限定して信用リスクの軽減を図っており、その状況
は代表取締役およびピクテグループファイナンスに報告されモニタリングされています。
2.金融商品の時価等に関する事項
( 1)2020年12月31日における金融商品の貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は次のとおりであります。
( 千円)
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貸借対照表計上額 時価 差額
現金・預金 5,682,471 5,682,471 -
未収委託者報酬 2,752,470 2,752,470 -
未払手数料 1,561,855 1,561,855 -
その他未払金 450,148 450,148 -
関係会社長期借入金 2,400,000 2,461,851 61,851
( 2)金融商品の時価の算定方法
現金・預金、未収委託者報酬及び未払金といった当社の金融商品は短期決済されるものなので、時価は帳簿価額に
ほぼ等しくなっております。したがって時価は当該帳簿価額によっております。
関係会社長期借入金の時価は、元金利の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現
在価値により算定しております。
( 3)長期差入保証金(貸借対照表計上額286,676千円)は、本社オフィス等の不動産賃借契約に基づき差し入れた敷金等
であり、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
( 4)金銭債権の償還予定額は次のとおりであります。
( 千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
現金・預金 5,682,471 - - - - -
未収委託者報酬 2,752,470 - - - - -
( 5)関係会社長期借入金の決算日後の返済予定額は次のとおりであります。
( 千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
関係会社長期借入金 - - 1,200,000 - - 1,200,000
( 有価証券関係)
第35期(2019年12月31日現在)
1. その他有価証券で時価のあるもの
( 千円)
区分 種類 取得原価 貸借対照表計上額 差額
投資信託受益証券 3,800 5,178 1,378
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
小計 3,800 5,178 1,378
投資信託受益証券 300 254 △45
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
小計 300 254 △45
合計 4,100 5,433 1,333
2.当期中に売却されたその他有価証券(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
第36期(2020年12月31日現在)
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1.その他有価証券で時価のあるもの
( 千円)
区分 種類 取得原価 貸借対照表計上額 差額
投資信託受益証券 3,800 6,781 2,981
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
小計 3,800 6,781 2,981
投資信託受益証券 300 254 △45
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
小計 300 254 △45
合計 4,100 7,035 2,935
2.当期中に売却されたその他有価証券(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
( デリバティブ取引関係)
第35期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当社は、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
第36期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
当社は、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
( 退職給付関係)
第35期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。
確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
2.退職給付制度
( 1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
( 千円)
退職給付債務の期首残高 1,601,447
勤務費用 66,365
利息費用 4,759
数理計算上の差異の発生額 5,656
退職給付の支払額 △179,335
退職給付債務の期末残高 1,498,893
( 2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
( 千円)
年金資産の期首残高 1,240,804
期待運用収益 12,408
数理計算上の差異の発生額 111,751
事業主からの拠出額 △6,209
年金資産の期末残高 1,358,755
( 3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
( 千円)
積立型制度の退職給付債務 1,498,893
年金資産 △1,358,755
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 140,138
( 4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
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( 千円)
勤務費用 66,365
利息費用 4,759
期待運用収益 △12,408
数理計算上の差異の費用処理額 △106,095
退職給付制度に係る退職給付費用 △47,378
( 5)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、以下のとおりであります。
証券投資信託受益証券 17.71 %
投資証券 43.22 %
株式 13.33 %
その他 25.74 %
合計 100.00 %
( 注)年金資産は全て企業年金制度に対して設定した退職給付信託であります。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様
な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
( 6)数理計算上の計算基礎に関する事項
当期末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.20%
長期期待運用収益率 1.00%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は104,177千円であります。
第36期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。
確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
2.退職給付制度
( 1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
( 千円)
退職給付債務の期首残高 1,498,893
勤務費用 119,882
利息費用 2,899
数理計算上の差異の発生額 12,851
退職給付の支払額 △91,864
退職給付債務の期末残高 1,542,661
( 2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
( 千円)
年金資産の期首残高 1,358,755
期待運用収益 13,587
数理計算上の差異の発生額 84,774
事業主からの拠出額 △55,858
年金資産の期末残高 1,401,259
( 3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
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( 千円)
積立型制度の退職給付債務 1,542,661
年金資産 △1,401,259
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 141,403
( 4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
( 千円)
勤務費用 119,882
利息費用 2,899
期待運用収益 △13,587
数理計算上の差異の費用処理額 △71,923
退職給付制度に係る退職給付費用 37,270
( 5)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、以下のとおりであります。
証券投資信託受益証券 25.88 %
投資証券 35.70 %
株式 11.72 %
その他 26.71 %
合計 100.00 %
( 注)年金資産は全て企業年金制度に対して設定した退職給付信託であります。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様
な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
( 6)数理計算上の計算基礎に関する事項
当期末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.20%
長期期待運用収益率 1.00%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は109,954千円であります。
( 税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
( 千円)
第35期 第36期
区分
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
繰延税金資産
退職給付引当金損金算入限度超過額 413,335 398,705
未払事業税否認 22,730 31,683
未確定債務 23,507 23,012
賞与引当金損金算入限度超過額 342,285 303,591
資産除去債務 20,969 21,972
69,376 92,320
その他
繰延税金資産小計
892,205 871,285
繰延税金負債
408 898
その他有価証券評価差額
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繰延税金負債小計 408 898
891,796 870,386
繰延税金資産合計(純額)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期 第36期
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
法定実効税率 30.62 % 法定実効税率 30.62 %
( 調整) ( 調整)
交際費等永久に損金算入されない項目 1.45 % 交際費等永久に損金算入されない項目 0.11 %
住民税均等割 0.16 % 住民税均等割 0.17 %
税額控除 △3.29%
0.06 % △0.44%
その他 その他
32.29 % 27.18 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
( 資産除去債務関係)
第35期(2019年12月31日現在)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
( 1)東京本社事務所用ビルの不動産賃借契約に伴う原状回復費用であります。
( 2)大阪連絡事務所用ビルの不動産賃借契約に伴う原状回復費用であります。
2.当該資産除去債務の金額と算定方法
( 1)東京本社事務所用ビル
使用見込期間を取得から10年と見積り、割引率は1.13%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。増床部
分は使用見込期間を取得から10年と見積り、割引率は0.53%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
( 2)大阪連絡事務所用ビル
使用見込期間を取得から10年と見積り、割引率は0.96%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当期における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 81,540 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 -
時の経過による調整額 196 千円
資産除去債務の履行による減少額 -
期末残高 81,736 千円
第36期(2020年12月31日現在)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
( 1)東京本社事務所用ビルの不動産賃借契約に伴う原状回復費用であります。
( 2)大阪連絡事務所用ビルの不動産賃借契約に伴う原状回復費用であります。
2.当該資産除去債務の金額と算定方法
( 1)東京本社事務所用ビル
使用見込期間を取得から10年と見積り、割引率は1.13%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。増床部
分は使用見込期間を取得から10年と見積り、割引率は0.53%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
( 2)大阪連絡事務所用ビル
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使用見込期間を取得から10年と見積り、割引率は0.96%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当期における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 81,736 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 -
時の経過による調整額 197 千円
資産除去債務の履行による減少額 -
期末残高 81,933 千円
( セグメント情報等)
第35期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言代理業の単一セグメントを報告セグメントとしております。
従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
2.関連情報
( 1)製品及びサービスごとの情報
投資信託委託業 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への営業収益 16,420,074 千円 421,864 千円 1,066,013 千円 17,907,952 千円
( 2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦外部顧客への営業収益が営業収益総額の90%を超えるため、記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略して
おります。
( 3)主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一顧客が存在しないため、記載を省略しております。
第36期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言代理業の単一セグメントを報告セグメントとしております。
従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
2.関連情報
( 1)製品及びサービスごとの情報
投資信託委託業 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への営業収益 19,659,986 千円 357,518 千円 1,441,501 千円 21,459,006 千円
( 2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦外部顧客への営業収益が営業収益総額の90%を超えるため、記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略して
おります。
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( 3)主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一顧客が存在しないため、記載を省略しております。
( 関連当事者との取引関係)
第35期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.関連当事者との取引
( 1)財務諸表提出会社の親会社
事業の
資本金又は 関連当事者 取引金額
議決権等の 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 内容 取引の内容 科目
被所有割合 (千円)
出資金 との関係 (千円)
又は職業
ピクテ
アンド
グループ会社管理 コーディネー
グループ
スイス、
親会社 シー CHF148,500,000 間接100% に関するサービス ション手数料 67,062 未払金 -
ジュネーブ
管理会社
の提供 の支払(注1)
グループ
エスシーエー
関係会社
ピクテ
長期借入金
長期
- 2,400,000
アセット
の借入(注2)
親会社 グループ
スイス、
借入金
マネジメント CHF40,000,000 直接100% 資金の提供
ジュネーブ
(注7) 管理会社
ホールディング
利息の支払
45,625 未払金 10,250
エスエー
(注3)
( 2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
事業の
議決権等
資本金又は 関連当事者
取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 内容 の被所有 取引の内容 科目
(千円) (千円)
出資金 との関係
割合
又は職業
運用手数料
1,179,039 未払金 103,776
の支払(注4)
ピクテ
投資運用の委託
同一の 運用手数料 未収
アセット 契約 106,778 28,170
スイス、 資産運用
親会社を CHF21,000,000 - の受取(注4) 収益
ジュネーブ 会社
マネジメント 投資運用に関する
持つ会社
翻訳事務
サービスの提供
エスエー
未収
手数料の受取 217,436 -
収益
(注5)
運用手数料
233,210 未払金 54,570
の支払(注4)
ピクテ
投資運用の委託 翻訳事務
同一の
未収
アセット 英国、 契約
資産運用
手数料の受取 5,300 5,300
親会社を GBP45,000,000 -
収益
会社
マネジメント ロンドン 投資運用に関する
(注5)
持つ会社
サービスの提供
リミテッド
コミュニケーショ
ン手数料の支払 11,229 未払金 -
(注6)
運用手数料
46,827 未払金 15,314
の支払(注4)
ピクテ
投資運用の委託
同一の アセット 契約 運用手数料 未収
ルクセン 422,885 113,407
資産運用
親会社を マネジメント CHF8,750,000 - 投資運用に関する の受取(注4) 収益
会社
ブルグ
サービスの提供
持つ会社 (ヨーロッパ)
翻訳事務
未収
役員の兼任
エスエー
手数料の受取 54,217 -
収益
(注5)
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ピクテ
同一の アセット
トレーディング
未収
資産運用 投資運用に関する
親会社を マネジメント 香港 HKD30,000,000 - 手数料の支払 18,857 4,467
会社 サービスの提供
収益
(注7)
持つ会社 (ホンコン)
リミテッド
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1)コーディネーション手数料については、関連会社間の契約に基づき、決定しております。
( 注2)長期借入金については、関係会社間の契約に基づき、決定しております。
( 注3)支払利息については、関連会社間の契約に基づき、決定しております。
( 注4)運用手数料についてはファンド毎の契約運用資産に一定比率を乗じて決定しております。
( 注5)翻訳事務手数料については、関連会社間の契約に基づき、決定しております。
( 注6)コミュニケーション手数料については、関連会社間の契約に基づき、決定しております。
( 注7)トレーディング手数料については、関連会社間の契約に基づき、決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
( 1)親会社情報
ピクテ アンド シー グループ エスシーエー(非上場)
ピクテ アセット マネジメント ホールディング エスエー(非上場)
( 2)重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
第36期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.関連当事者との取引
( 1)財務諸表提出会社の親会社
事業の
資本金又は 関連当事者 取引金額
議決権等の 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 内容 取引の内容 科目
被所有割合 (千円)
出資金 との関係 (千円)
又は職業
ピクテ
アンド
グループ会社管理 コーディネー
グループ
スイス、
親会社 シー CHF148,500,000 間接100% に関するサービス ション手数料 92,935 未払金 -
ジュネーブ
管理会社
の提供 の支払(注1)
グループ
エスシーエー
関係会社
ピクテ
長期借入金
- 2,400,000
長期
アセット
の借入(注2)
親会社 グループ
スイス、
借入金
マネジメント CHF40,000,000 直接100% 資金の提供
ジュネーブ
(注7) 管理会社
ホールディング
利息の支払
45,750 未払金 10,250
エスエー
(注3)
( 2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
事業の
議決権等
資本金又は 関連当事者
取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 内容 の被所有 取引の内容 科目
(千円) (千円)
出資金 との関係
割合
又は職業
55/65
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用手数料
1,290,086 未払金 120,489
の支払(注4)
運用手数料 未収
112,452 29,756
ピクテ
投資運用の委託
の受取(注4) 収益
同一の
アセット 契約
スイス、 資産運用
親会社を CHF21,000,000 -
付随業務
ジュネーブ 会社
マネジメント 投資運用に関する
未収
持つ会社
手数料の受取 169,472 -
サービスの提供
エスエー
収益
(注5)
預け金 関係会社
- 47,462
(注8) 未収入金
運用手数料
211,987 未払金 48,118
の支払(注4)
ピクテ
投資運用の委託 付随業務
同一の
未収
アセット 英国、 契約
資産運用
手数料の受取 4,610 4,615
親会社を GBP45,000,000 -
収益
会社
マネジメント ロンドン 投資運用に関する
(注5)
持つ会社
サービスの提供
リミテッド
コミュニケーショ
ン手数料の支払 11,907 未払金 -
(注6)
運用手数料
62,425 未払金 17,477
の支払(注4)
ピクテ
投資運用の委託
同一の アセット 契約 運用手数料 未収
ルクセン 388,412 25,956
資産運用
親会社を マネジメント CHF8,750,000 - 投資運用に関する の受取(注4) 収益
会社
ブルグ
サービスの提供
持つ会社 (ヨーロッパ)
付随業務
未収
役員の兼任
エスエー
手数料の受取 619,933 111,902
収益
(注5)
ピクテ
同一の アセット
トレーディング
未収
資産運用 投資運用に関する
親会社を マネジメント 香港 HKD30,000,000 - 手数料の支払 40,801 0
会社 サービスの提供
収益
(注7)
持つ会社 (ホンコン)
リミテッド
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1)コーディネーション手数料については、関連会社間の契約に基づき、決定しております。
( 注2)長期借入金については、関係会社間の契約に基づき、決定しております。
( 注3)支払利息については、関連会社間の契約に基づき、決定しております。
( 注4)運用手数料についてはファンド毎の契約運用資産に一定比率を乗じて決定しております。
( 注5)付随業務手数料については、関連会社間の契約に基づき、決定しております。
( 注6)コミュニケーション手数料については、関連会社間の契約に基づき、決定しております。
( 注7)トレーディング手数料については、関連会社間の契約に基づき、決定しております。
( 注8)預け金については、関連会社間の契約に基づき、決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
( 1)親会社情報
ピクテ アンド シー グループ エスシーエー(非上場)
ピクテ アセット マネジメント ホールディング エスエー(非上場)
( 2)重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
( 1株当たり情報)
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ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第35期 第36期
自 2019年1月1日 自 2020年1月1日
至 2019年12月31日 至 2020年12月31日
1株当たり純資産額(注1) 3,672,271 円2銭 1株当たり純資産額(注1) 5,042,803 円95銭
1株当たり当期純利益(注2) 315,001 円86銭 1株当たり当期純利益(注2) 1,020,777 円23銭
損益計算書上当期純利益 492,347 千円 損益計算書上当期純利益 1,595,474 千円
1株当たり当期純利益の算定に用いら 1株当たり当期純利益の算定に用いら
492,347 千円 1,595,474 千円
れた普通株式にかかる当期純利益 れた普通株式にかかる当期純利益
差額 - 差額 -
期中平均株式数 1,563 株 期中平均株式数 1,563 株
普通株式 800 株 普通株式 800 株
普通株式と同等の株式 763 株 普通株式と同等の株式 763 株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額について なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額について
は、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しており は、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しており
ません。 ません。
( 注1)1株当たりの純資産額の計算方法
純資産額から優先株式にかかる資本金の額97,633千円を控除しております。
( 注2)A種優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり当期純利益の算
定上、普通株式に含めて計算しております。
( 重要な後発事象)
該当事項はありません。
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ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されていま
す。
( 1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に
欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
めるものを除きます)。
( 2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を
害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
( 3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の
総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団
体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)および(5)において同じ。)または子法人等(委託会社
が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリ
バティブ取引を行うこと。
( 4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もし
くは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
( 5)(3)および(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定
める行為。
5【その他】
( 1)定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前1年以内において、該当する事実はありません。
( 2)訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
( 1)受託会社
※
名称 事業の内容
資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の
三井住友信託銀行株式会社 11,000 百万円 信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を
営んでいます。
※2021年3月末日現在
<再信託受託会社の概要>
※
名称 事業の内容
資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の
株式会社日本カストディ銀行 51,000 百万円 信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を
営んでいます。
※2021年3月末日現在
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ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 再信託の目的)
原信託契約に係る信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財
産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
( 2)販売会社
※
名称 事業の内容
資本金の額
安藤証券株式会社 2,280 百万円
auカブコム証券株式会社(注) 7,196 百万円
株式会社SBI証券(注) 48,323 百万円
ばんせい証券株式会社 1,558 百万円
日産証券株式会社 1,500 百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(注) 40,500 百万円
ちばぎん証券株式会社 4,374 百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
引業を営んでいます。
ワイエム証券株式会社 1,270 百万円
浜銀TT証券株式会社 3,307 百万円
西日本シティTT証券株式会社 1,575 百万円
池田泉州TT証券株式会社 1,250 百万円
ほくほくTT証券株式会社 1,250 百万円
楽天証券株式会社 7,495 百万円
岡三にいがた証券株式会社(注) 852 百万円
※2021年3月末日現在
( 注)auカブコム証券株式会社、株式会社SBI証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、ほくほくTT
証券株式会社および岡三にいがた証券株式会社では新規買付のお申込は受付けていません。
( 3)投資顧問会社
※
名称 事業の内容
資本金の額
イギリス籍の法人であり、内外の有価証券等に係る投
ピクテ・アセット・マネジメント・ 4,500 万英ポンド
資顧問業務およびその業務に付随する一切の業務を営
リミテッド ( 約6,892百万円)
んでいます。
※2021年6月末日現在。英ポンドの円貨換算は、2021年6月末日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1英ポンド=153.16円)によります。
2【関係業務の概要】
( 1)受託会社
ファンドの財産の保管および管理を行います。
( 2)販売会社
募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約代金の支払い等を行
います。
( 3)投資顧問会社
株式等の運用に関する助言・情報提供を行います。
3【資本関係】
( 1)受託会社
該当事項はありません。
( 2)販売会社
該当事項はありません。
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ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 3)投資顧問会社
委託会社と投資顧問会社の最終的な株主はピクテ・グループのパートナーです。
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ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
当計算期間において下記の書類を関東財務局長に提出しています。
2021 年2月26日提出 有価証券報告書
2021 年2月26日提出 有価証券届出書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021 年3月12日
ピクテ投信投資顧問株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京 事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 ㊞
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられている ピクテ投信投資顧問株式会社 の 2020 年1月1日 から 2020 年12月31日 までの第 36 期事業年度の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ピク
テ投信投資顧問株式会社 の 2020 年12月31日 現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者 及び監査役 の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役 の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における 取締役 の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
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ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、 監査役 に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021 年6月23日
ピクテ投信投資顧問株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 ㊞
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの2020年11月28日から2021年5月27日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ピク
テ・ニッポン・グロース・ファンドの2021年5月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、ピクテ投信投資顧問株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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EDINET提出書類
ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利害関係
ピクテ投信投資顧問株式会社 及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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