UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル) 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年8月3日
【発行者名】 UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
(UBS(Lux)Key Selection SICAV)
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・シュティンガー(Robert Süttinger)
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ローズ(Thomas Rose)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-1855、J.F.ケネディ通り
33A
(33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ
(米ドル)
(UBS(Lux)Key Selection SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ
(米ドル)
クラスF-acc投資証券
クラスF-acc(円ヘッジ)投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ
(米ドル)
クラスF-acc投資証券 10億3,570万米ドル
(約1,072億円)
クラスF-acc(円ヘッジ)投資証券 1,011億円
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(注1)上限見込額は、便宜上、各クラスの投資証券の2020年12月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算出されている。
(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)クラスF-acc投資証券については
103.57米ドルに1,000万口を、システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)クラスF-ac
c(円ヘッジ)投資証券については10,105円に1,000万口を、それぞれ乗じて算出した金額である。)
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てまたは円建てのため、以下の金額表示
は別段の記載がない限り米ドルまたは円貨をもって行う。
(注3)米ドルの円貨換算は、便宜上、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
103.50円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年3月31日に提出した有価証券届出書(2021年4月30日付、2021年6月30日付および2021年7月
30日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済)(以下「原届出書」といいます。)について、2021
年8月3日付でファンドの設立地における目論見書が変更され、投資制限、投資リスク、手数料等及び
税金、手続等、利害関係人との取引期限ならびに事業の内容及び営業の概況等が変更されましたので、
これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
(注)下線または傍線部は訂正部分を示します。
2【訂正の内容】
第一部 証券情報
第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)
(2)外国投資証券の形態等
<訂正前>
(前略)
(注2)名称の一部に「F」を含むクラスの投資証券は、UBSグループ・エイ・ジーの関係会社にのみ提供される。これらの
投資証券は、UBSグループ・エイ・ジーの関係会社によってのみ、自己勘定またはUBSグループ・エイ・ジーの関
係会社と締結された資産運用一任契約の一部として取得することができる。後者の場合、投資証券は、契約終了と同時
に、その時点の純資産価額で、費用を差し引かれることなく、本投資法人に返還される。
名称に「-acc」を含む各クラス投資証券は、本投資法人が別途定める場合を除き、収益の分配を行わない。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(注2)名称の一部に「F」を含むクラスの投資証券は、UBSグループ・エイ・ジーの関係会社にのみ提供される。 本クラス
にかかる上限定率報酬は、販売費用を含まない。 これらの投資証券は、UBSグループ・エイ・ジーの関係会社によっ
てのみ、自己勘定またはUBSグループ・エイ・ジーの関係会社と締結された資産運用一任契約の一部として取得する
ことができる。後者の場合、投資証券は、契約終了と同時に、その時点の純資産価額で、費用を差し引かれることな
く、本投資法人に返還される。
名称に「-acc」を含む各クラス投資証券は、本投資法人が別途定める場合を除き、収益の分配を行わない。
(後略)
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(4)投資制限
<訂正前>
(前略)
5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および手段
本投資法人およびそのサブ・ファンドは、2010年法の条件および制限に従い、CSSFにより定め
られる要件に従う効率的なポートフォリオ運用のために、レポ契約、リバースレポ契約、証券貸付契
約ならびに/または、有価証券および短期金融商品を裏付資産とするその他の技法および手段(以下
「技法」という。)を採用することができる。かかる取引が、派生商品の使用に関連する場合には、
条件および制限が、2010年法の規定を遵守しなればならない。このような技法および手段の利用が、
投資家の最善の利益に一致するものでなければならない。
(中略)
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
「3 投資リスク、① リスク要因、担保の運用」の項の規定は、証券貸付の範囲内で本投資法人
に提供された担保の運用に従い適用される。「担保の運用」の項の例外規定として、金融セクターか
ら取得する株式は、証券貸付の枠組みの範囲内で有価証券として認められる。
証券貸付の分野で本投資法人に業務を提供しているサービス提供会社は、その業務に対して市場基
準に見合う報酬を受領する権利を有する。 かかる報酬の金額は、適切な場合、年次ベースで独立機関
により見直され、採用される。
さらに、本投資法人は、証券貸付に関する社内の枠組み合意を作成している。かかる枠組み合意に
は、関連する定義、証券貸付取引の契約管理にかかる原則および基準についての記載、担保の品質、
認可済取引相手方、リスク管理、第三者に支払う報酬および本投資法人が受領する報酬に加え、年次
報告書および半期報告書に開示される情報を中心とする内容が含まれる。
(中略)
一般的に、以下の要件がレポ契約/リバースレポ契約および証券貸付契約に適用される。
(中略)
(ⅶ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じる直接および間接の運営コスト/費用のうち、該当
するサブ・ファンドに配分される収益から控除される可能性があるものは、帳簿外収益を含んで
はならない。このような直接および間接の運営コスト/費用は、本投資法人の年次報告書または
半期報告書に記載される事業体に対して支払われ、かかる報告書において、各報酬の金額、およ
び当該事業体が管理会社または保管受託銀行と関連があるかを示すものとする。
本投資法人およびサブ・ファンドは、いかなる状況下でも、これらの取引のために投資目的を逸脱
してはならない。同様に、これらの技法の利用により、該当するサブ・ファンドのリスク水準を本来
のリスク水準(すなわち、これらの技法を利用しない場合)から大幅に上昇させてはならない。
(後略)
<訂正後>
(前略)
5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および手段
本投資法人およびそのサブ・ファンドは、2010年法の条件および制限に従い、CSSFにより定め
られる要件に従う効率的なポートフォリオ運用のために、レポ契約、リバースレポ契約、証券貸付契
約ならびに/または、有価証券および短期金融商品を裏付資産とするその他の技法および手段(以下
「技法」という。)を採用することができる。かかる取引が、派生商品の使用に関連する場合には、
条件および制限が、2010年法の規定を遵守しなればならない。 技法は、「証券金融取引のエクスポー
ジャー」と題する項に記載されるとおり継続的に利用されるが、市況に応じて、停止または証券金融
取引のエクスポージャーの軽減が随時決定されることがある。 このような技法および手段の利用が、
投資家の最善の利益に一致するものでなければならない。
(中略)
「3 投資リスク、① リスク要因、担保の運用」の項の規定は、証券貸付の範囲内で本投資法人
に提供された担保の運用に従い適用される。「担保の運用」の項の例外規定として、金融セクターか
ら取得する株式は、証券貸付の枠組みの範囲内で有価証券として認められる。
証券貸付の分野で本投資法人に業務を提供しているサービス提供会社は、その業務に対して市場基
準に見合う報酬を受領する権利を有する。 かかる報酬の金額は毎年見直され、必要に応じて調整され
る。
現在、独立当事者間で交渉された証券貸付取引から受け取る総所得の60%は関連するサブ・ファン
ドに計上され、総所得の40%は、証券貸付仲介業者たるUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店
および証券貸付業務提供会社たるUBSスイスAGによってコスト/費用として保持される。証券貸
付プログラムの運用に係るすべてのコスト/費用は、総収益に占める証券貸付代行会社の持分から支
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払われる。これには、証券貸付業務を通じて生じたすべての直接および間接のコスト/費用が含まれ
る。UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店およびUBSスイスAGはUBSグループの一員で
あ る。
さらに、本投資法人は、証券貸付に関する社内の枠組み合意を作成している。かかる枠組み合意に
は、関連する定義、証券貸付取引の契約管理にかかる原則および基準についての記載、担保の品質、
認可済取引相手方、リスク管理、第三者に支払う報酬および本投資法人が受領する報酬に加え、年次
報告書および半期報告書に開示される情報を中心とする内容が含まれる。
(中略)
一般的に、以下の要件がレポ契約/リバースレポ契約および証券貸付契約に適用される。
(中略)
(ⅶ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じる直接および間接の運営コスト/費用のうち、該当
するサブ・ファンドに配分される収益から控除される可能性があるものは、帳簿外収益を含んで
はならない。このような直接および間接の運営コスト/費用は、本投資法人の年次報告書または
半期報告書に記載される事業体に対して支払われ、かかる報告書において、各報酬の金額、およ
び当該事業体が管理会社または保管受託銀行と関連があるかを示すものとする。
一般的に、以下の要件がトータル・リターン・スワップに適用される。
(ⅰ)トータル・リターン・スワップから得た純リターン100%から直接および間接の運営コスト/費用
を差し引いたものがサブ・ファンドに戻される。
(ⅱ)トータル・リターン・スワップに関して発生したすべての直接および間接の運営コスト/費用
は、本投資法人の年次報告書および半期報告書に記載される事業体に対して支払われる。
(ⅲ)トータル・リターン・スワップについては報酬分割の取決めはない。
本投資法人およびサブ・ファンドは、いかなる状況下でも、これらの取引のために投資目的を逸脱
してはならない。同様に、これらの技法の利用により、該当するサブ・ファンドのリスク水準を本来
のリスク水準(すなわち、これらの技法を利用しない場合)から大幅に上昇させてはならない。
(後略)
3 投資リスク
<訂正前>
① リスク要因
(中略)
ABS/MBSの使用に伴うリスク
(中略)
サブ・ファンドによるABS/MBSへの投資の平均期間は、債券につき設定された満期日と異な
ることが多い。平均期間は最終満期日よりも概して短く、払戻フローの日付に依拠する。払戻フロー
は通常、有価証券の構造ならびにキャッシュ・インフローの優先順位および/または借換え、払戻し
および債務不履行に関する借り手の行為に基づくものである。 サブ・ファンドは、満期まで平均で0
年ないし30年の残存期間のある有価証券に投資する。
異なる法律体系を有する異なる国のABS/MBSが存在する。 サブ・ファンドは、欧州経済領域
の加盟国すべておよびスイスのABS/MBSに投資することができる。原証券がサブ・ファンドの
ガイドラインで許可され、有価証券が顧問によって定められた調査に基づく基準を満たす場合、他の
国への投資が検討されることがある。
サブ・ファンドは、ABS/MBSの公認発行体が発行する有価証券または類似の有価証券に投資
する。 ABS/MBSは投資適格であるか、非投資適格であるか、または、格付を有しないことがあ
る。
(中略)
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効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク
(中略)
サブ・ファンドは、前記「2 投資方針(4)投資制限 5.有価証券および短期金融商品を裏付資
産とする特別の技法および手段」の項に記載される条件および制限に従い、証券貸付取引を締結する
ことができる。証券貸付取引の他方当事者が不履行になる場合、サブ・ファンドは、証券貸付取引に
関連して本投資法人が保有する担保資産の売却による手取金が、貸付対象の証券の評価額を下回る範
囲で、損失を被るおそれがある。さらに、証券貸付取引の他方当事者の破産もしくはこれに類する手
続き、または合意済の証券の返却が行われない場合には、サブ・ファンドが損失(証券の元利金の損
失、ならびに証券貸付契約の遅延および強制執行に関連する費用を含む。)を被るおそれがある。
(中略)
証券金融取引のエクスポージャー
サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップ、レポ契約/リバースレポ契約および証券貸付取
引のエクスポージャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下のとおりである。
レポ契約/リバース
トータル・リターン・
証券貸付契約
スワップ
レポ契約
サブ・ファンド
予想値 最大値 予想値 最大値 予想値 最大値
システマティック・アロケーション・ポー
0%-10% 200 % 0% 100 % 0%-50% 100 %
トフォリオ・エクイティ(米ドル)
(後略)
<訂正後>
① リスク要因
(中略)
ABS/MBSの使用に伴うリスク
(中略)
サブ・ファンドによるABS/MBSへの投資の平均期間は、債券につき設定された満期日と異な
ることが多い。平均期間は最終満期日よりも概して短く、払戻フローの日付に依拠する。払戻フロー
は通常、有価証券の構造ならびにキャッシュ・インフローの優先順位および/または借換え、払戻し
および債務不履行に関する借り手の行為に基づくものである。
異なる法律体系を有する異なる国のABS/MBSが存在する。ABS/MBSは投資適格である
か、非投資適格であるか、または、格付を有しないことがある。
(中略)
効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク
(中略)
サブ・ファンドは、前記「2 投資方針(4)投資制限 5.有価証券および短期金融商品を裏付資
産とする特別の技法および手段」の項に記載される条件および制限に従い、証券貸付取引を締結する
ことができる。 証券貸付取引は、貸付証券が適時に返還されないまたは買戻しできないリスクを含む
カウンターパーティ・リスクを伴う。証券の借主がサブ・ファンドによって貸し付けられた証券を返
還しない場合、担保の不正確な価格付け、不利な市場変動、担保発行体の信用度の低下、担保の取引
市場の流動性の欠如、担保を保有している保管会社の過失もしくは支払不能または(例えば支払不能
による)法的契約の解除によるかを問わず、受け取った担保が貸付証券よりも低い価値で換金される
可能性があるというリスクがあり、これはサブ・ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼすもので
ある。 証券貸付取引の他方当事者が不履行になる場合、サブ・ファンドは、証券貸付取引に関連して
本投資法人が保有する担保資産の売却による手取金が、貸付対象の証券の評価額を下回る範囲で、損
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失を被るおそれがある。さらに、証券貸付取引の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続き、ま
たは合意済の証券の返却が行われない場合には、サブ・ファンドが損失(証券の元利金の損失、なら
び に証券貸付契約の遅延および強制執行に関連する費用を含む。)を被るおそれがある。
(中略)
証券金融取引のエクスポージャー
サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップ、レポ契約/リバースレポ契約および証券貸付取
引のエクスポージャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下のとおりである。
レポ契約/リバース
トータル・リターン・
証券貸付契約
スワップ
レポ契約
サブ・ファンド
予想値 最大値 予想値 最大値 予想値 最大値
システマティック・アロケーション・ポー
0%-10% 100 % 0% 10 % 15 % 50 %
トフォリオ・エクイティ(米ドル)
(後略)
4 手数料等及び税金
(4)その他の手数料等
<訂正前>
(前略)
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費
用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求
することができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。た
だし、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人の総費用率
(TER)の開示において考慮されている。
管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費
用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求
することができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。た
だし、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人の総費用率
(TER)の開示において考慮されている。
l)本投資法人の取締役に支払われる手数料、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料および
取締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬)。
管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
(後略)
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
(前略)
② ルクセンブルグ
(中略)
FATCAにより定義される「特定米国人」
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
「特定米国人」という用語は、(ⅰ)米国の公認の裁判所が適用法に基づき信託財産の管理の全て
の面において命令または判決を発行することを認められている場合、または(ⅱ)一または複数の特
定 米国人が信託財産または米国市民もしくは米国居住者であった遺言者の財産に関してすべての重要
な決定を行うことを授権されている場合に、米国市民、米国居住者または米国に住所を有するかもし
くは米国の連邦もしくは州の法律に基づき設立されたパートナーシップもしくは有限会社の形態を有
する法人もしくは信託会社を指す。本項は、米国内国歳入法を遵守していなければならない。
DAC6-報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請
(後略)
<訂正後>
(前略)
② ルクセンブルグ
(中略)
FATCAにより定義される「特定米国人」
「特定米国人」という用語は、(ⅰ)米国の公認の裁判所が適用法に基づき信託財産の管理の全て
の面において命令または判決を発行することを認められている場合、または(ⅱ)一または複数の特
定米国人が信託財産または米国市民もしくは米国居住者であった遺言者の財産に関してすべての重要
な決定を行うことを授権されている場合に、米国市民、米国居住者または米国に住所を有するかもし
くは米国の連邦もしくは州の法律に基づき設立されたパートナーシップもしくは有限会社の形態を有
する法人もしくは信託会社を指す。本項は、米国内国歳入法を遵守していなければならない。
2018 年ドイツ投資税法に基づく部分的課税免除
管理会社は、以下のサブ・ファンドを運用する際、サブ・ファンドの特別な投資方針に定められる
投資制限に加え、2018年ドイツ投資税法(InvStG)第20条第(1)項および第(2)項に基づ
き部分的課税免除に関する条項も考慮する。
投資対象ファンドに投資している場合、サブ・ファンドは、自己のエクイティ参加比率を計算する
際に当該対象投資ファンドを考慮に入れる。対象投資ファンドはエクイティ参加比率が少なくとも毎
週計算・公表されるものに限られ、そのデータが利用可能な範囲において、同法第2条第(6)項ま
たは第(7)項に従い当該対象投資ファンドのエクイティ参加比率を考慮に入れる。
このため、以下のサブ・ファンドは、同法第20条第(1)項に基づく部分的課税免除の適用を目的
として同法第2条第(6)項に規定される「エクイティ・ファンド」の適格要件を満たすため、各資
産の50%以上をエクイティ投資対象(同法第2条第(8)項および関連ガイドラインに定義され
る。)に継続的に投資する。
・ UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-アジア・エクイティーズ(米ドル)
・ UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-中国A株・クオンティタティブ(米ドル)
・ UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-デジタル・トランスフォーメーション・テーマ
(米ドル)
・ UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-ヨーロピアン・エクイティ・バリュー・オポチュ
ニティ(ユーロ)
・ UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・エクイティーズ(米ドル)
以下のサブ・ファンドは、同法第20条第(2)項に基づく部分的課税免除の適用を目的として同
法第2条第(7)項に規定される「ミックス・ファンド」の適格要件を満たすため、各資産の25%以
上をエクイティ投資対象(同法第(8)項および関連ガイドラインに定義される。)に継続的に投資
する。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
・ UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-中国株・ロング・ショート(米ドル)
・ UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-デジタル・トランスフォーメーション・ダイナ
ミック(米ドル)
上記に明記されたサブ・ファンド以外のサブ・ファンドはすべて、同法に規定される「その他の
ファンド」とみなされる。
ドイツ投資家は、同法に基づく「エクイティ・ファンド」、「ミックス・ファンド」または「その
他のファンド」への投資の税法上の影響に関して自身の税務専門家にアドバイスを求めるべきであ
る。
DAC6-報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請
(後略)
第三部 外国投資法人の詳細情報
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
<訂正前>
海外における販売手続等
本投資法人のサブ・ファンドの投資証券の発行価格は、後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等
の概要(1)資産の評価(ⅰ)純資産価格の計算」の項に従って計算する。
当初発行以降、発行価格は、本書において別異に定められない限り、投資証券1口当たりの純資産価
格に販売会社に支払う発行手数料(下記参照)を加えた価格に基づく。
サブ・ファンド 上限発行手数料率
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エク 純資産価格の5%
イティ(米ドル)
さらに、各販売国で発生する租税、手数料およびその他の料金がかかる。
本投資法人の投資証券の購入申込みは、本投資法人、管理事務代行会社ならびに保管受託銀行、販売
代行会社および支払代理人が サブ・ファンドの発行価格で 受け付ける。販売代行会社および支払代理人
は購入申込みを本投資法人に取り次ぐ。
(後略)
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<訂正後>
海外における販売手続等
本投資法人のサブ・ファンドの投資証券の発行価格は、後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等
の概要(1)資産の評価(ⅰ)純資産価格の計算」の項に従って計算する。
別途規定されない限り、販売会社(投資額に係る購入時手数料の計算に際して利用される方法は投資
者に事前に通知している。)に応じて、サブ・ファンドの投資証券の販売に関わる販売会社および/ま
たは金融仲介機関への支払いのために、以下の投資額に係る購入時手数料が純資産価額に対して控除
(もしくは追加で徴収)または加算されることがある。
サブ・ファンド 購入時手数料率(上限)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エク 純資産価格の5%
イティ(米ドル)
さらに、各販売国で発生する租税、手数料およびその他の料金がかかる。 追加情報は各販売国の各種
申込書類で確認することができる。
本投資法人の投資証券の購入申込みは、本投資法人、管理事務代行会社ならびに保管受託銀行、販売
代行会社および支払代理人が受け付ける。販売代行会社および支払代理人は購入申込みを本投資法人に
取り次ぐ。
(後略)
3 乗換え手続等
<訂正前>
海外市場における乗換え
投資主は適宜自己の投資証券を同じサブ・ファンド内の別の投資証券クラスにおよび/または別のサ
ブ・ファンドの投資証券に乗換えを行うことができ、乗換え注文には投資証券の発行および買戻しの手
続と同じ手続が適用される。
投資主が既存の投資証券の乗換えを行った結果の投資証券の数は以下の公式に従って計算する。
β×χ×δ
α=
ε
α=乗換え先の新しいサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
β=乗換え元のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
χ=乗換えのために提出された投資証券の純資産価額。
δ=関係するサブ・ファンドまたは投資証券クラスの為替レート。両方のサブ・ファンドまたは投資
証券クラスが同じ会計通貨で評価されている場合、係数は1である。
ε=乗換え先のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の純資産価格プラス租税、手数料お
よびその他の料金。
乗換えに際して、上限発行手数料の額に等しい上限乗換え手数料を販売会社が徴収する場合がある。
かかる場合、「買戻し手続等」の項に従い、買戻手数料が徴収されることはない。
(後略)
<訂正後>
海外市場における乗換え
投資主は適宜自己の投資証券を同じサブ・ファンド内の別の投資証券クラスにおよび/または別のサ
ブ・ファンドの投資証券に乗換えを行うことができ、乗換え注文には投資証券の発行および買戻しの手
続と同じ手続が適用される。
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EDINET提出書類
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
投資主が既存の投資証券の乗換えを行った結果の投資証券の数は以下の公式に従って計算する。
β×χ×δ
α=
ε
α=乗換え先の新しいサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
β=乗換え元のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
χ=乗換えのために提出された投資証券の純資産価額。
δ=関係するサブ・ファンドまたは投資証券クラスの為替レート。両方のサブ・ファンドまたは投資
証券クラスが同じ会計通貨で評価されている場合、係数は1である。
ε=乗換え先のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の純資産価格プラス租税、手数料お
よびその他の料金。
販売会社(最大乗換手数料の計算に際して利用される方法は投資者に事前に通知している。)に応じ
て、サブ・ファンドの投資証券の販売に関わる販売会社および/または金融仲介機関への支払いのため
に、投資額に係る最大購入時手数料の金額と同額の最大乗換手数料が純資産価額に対して控除(もしく
は追加で徴収)または加算されることがある。 かかる場合、「買戻し手続等」の項に従い、買戻手数料
が徴収されることはない。
(後略)
4 その他
<訂正前>
(前略)
つまりは、決済のための純資産価額は注文を入れた時点では分からないことになる(先渡し価格)。
純資産価額は最新の知れている市場価格に基づいて計算される(すなわち、計算時点で入手可能である
ことを条件に、入手可能な直近の市場価格または終価を用いる)。適用される個々の評価原則は上記に
記載される。
マネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止
(後略)
<訂正後>
(前略)
つまりは、決済のための純資産価額は注文を入れた時点では分からないことになる(先渡し価格)。
純資産価額は最新の知れている市場価格に基づいて計算される(すなわち、計算時点で入手可能である
ことを条件に、入手可能な直近の市場価格または終価を用いる)。適用される個々の評価原則は上記に
記載される。
注文の受付を委託された販売会社は、適用法令に従って、同意書もしくは注文書に基づくか、または
これと同等の手段による申込注文、買戻注文および/または乗換え注文を要請し、投資者からこれらの
注文を受け付けるものとする(電子的手段による注文の受領を含む。)。同意書または注文書と同等の
手段を書面として適用するためには、管理会社および/またはUBSアセット・マネジメント・スイ
ス・エイ・ジーがその裁量により事前に書面で同意をする必要がある。
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EDINET提出書類
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
マネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止
(後略)
第3 管理及び運営
2 利害関係人との取引制限
<訂正前>
利益相反
(中略)
管理会社、保管受託銀行、投資運用会社 および 主たる販売会社は、UBSグループの一員である(以
下「関係者」という。)。
(後略)
<訂正後>
利益相反
(中略)
管理会社、保管受託銀行、投資運用会社 、 主たる販売会社 、証券貸付代行会社および証券貸付業務提
供会社 は、UBSグループの一員である(以下「関係者」という。)。
(後略)
第4 関係法人の状況
1 資産運用会社の概況
(5)事業の内容及び営業の概況
<訂正前>
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2020 年12月末日現在、管理会社は以下のとおり、405本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
(後略)
<訂正後>
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。 管理会
社は本投資法人の所在地事務代行業務も行う。
2020 年12月末日現在、管理会社は以下のとおり、405本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
(後略)
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