UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年7月 26 日
【発行者名】 UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
( UBS ( Lux ) Strategy SICAV )
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・スティンガー( Robert Süttinger )
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ローズ( Thomas Rose )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL- 1855 、
J . F . ケネディ通り 33 A
( 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
-ダイナミック・インカム(米ドル)
-フィクスト・インカム(米ドル)
-インカム(米ドル)
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
ディフェンシブ(米ドル)
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
ミディアム(米ドル)
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
ダイナミック(米ドル)
( UBS ( Lux ) Strategy SICAV
- Dynamic Income ( USD )
- Fixed Income ( USD )
- Income ( USD )
- Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)
- Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)
- Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
記名式無額面投資証券
ダイナミック・インカム(米ドル)
クラスP-mdist投資証券
クラスP-acc投資証券
フィクスト・インカム(米ドル)
クラスP-acc投資証券
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc投資証券
インカム(米ドル)
クラスP-acc投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシ
ブ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム
(米ドル)
クラスP-acc投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック
(米ドル)
クラスP-acc投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
ダイナミック・インカム(米ドル)
クラスP-mdist投資証券
9億 9,840 万米ドル(約 1,052 億円)
クラスP-acc投資証券
10 億 8,140 万米ドル(約 1,139 億円)
フィクスト・インカム(米ドル)
クラスP-acc投資証券
25 億 7,240 万米ドル(約 2,710 億円)
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc投資証券
1,048 億 3,000 万円
インカム(米ドル)
クラスP-acc投資証券
12 億 2,860 万米ドル(約 1,294 億円)
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシ
ブ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
11 億 480 万米ドル(約 1,164 億円)
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム
(米ドル)
クラスP-acc投資証券
11 億 860 万米ドル(約 1,168 億円)
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック
(米ドル)
クラスP-acc投資証券
11 億 940 万米ドル(約 1,169 億円)
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(注1)上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の 2020 年8月末日現在の1口当
たりの純資産価格に基づいて算出されている(ダイナミック・インカム(米
ドル)クラスP-mdist米ドル投資証券については 99.84 米ドルに 1,000
万口、クラスP-acc米ドル投資証券については 108.14 米ドルに 1,000 万
口、フィクスト・インカム(米ドル)クラスP-acc投資証券については
257.24 米ドルに 1,000 万口、クラス(日本円・ヘッジ)P-acc投資証券
については 10,483 円に 1,000 万口、インカム(米ドル)クラスP-acc投
資証券については 122.86 米ドルに 1,000 万口、システマティック・アロケー
ション・ポートフォリオ・ディフェンシブ(米ドル)クラスP-acc投資
証券については 110.48 米ドルに 1,000 万口、システマティック・アロケー
ション・ポートフォリオ・ミディアム(米ドル)クラスP-acc投資証券
については 110.86 米ドルに 1,000 万口およびシステマティック・アロケー
ション・ポートフォリオ・ダイナミック(米ドル)クラスP-acc投資証
券については 110.94 米ドルに 1,000 万口をそれぞれ乗じて算出した金額であ
る。)。
(注2)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、 2020 年8月 31 日現在の株式会社
三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 105.36 円)によ
る。以下同じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年 11 月 30 日に提出した有価証券届出書( 2021 年2月 26 日および 2021 年4月 30 日に提出した有価証券
届出書の訂正届出書により訂正済。以下「原届出書」といいます。)について、 2021 年7月 22 日付で、投
資制限、投資リスク、手数料等及び税金、役員の状況、申込(販売)手続等、買戻し手続等、乗換え手続
き等および資産管理等の概要に関する事項が変更され、ファンドの設立地における目論見書が更新されま
したので、また、ファンドの設立地における原文の中間財務書類の記載が修正されましたので、これらに
関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、下線の部分は訂正部分を示します。
2【訂正の内容】
第一部 証券情報
第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)
( 12 )払込取扱場所
<訂正前>
(注)
UBS証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目 5番 1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
(注) 2021 年5月2日に、東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi One タワーに変更する予定である。
<訂正後>
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 2番 1号
Otemachi One タワー
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第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(4)投資制限
<訂正前>
投資原則
サブ・ファンドの投資について、以下の規定が適用される。
(中略)
5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品
本投資法人およびそのサブ・ファンドは、 2010 年法の条件および制限に従い、CSSFにより定めら
れる要件に従う効率的なポートフォリオ運用のために、レポ契約、リバースレポ契約、証券貸付契約な
らびに/または、有価証券および短期金融商品を裏付資産とするその他の技法および商品(以下「技
法」という。)を採用することができる。かかる取引が、派生商品の使用に関連する場合には、条件お
よび制限が、 2010 年法の規定を遵守しなればならない。かかる技法および商品の利用は、投資者の最善
の利益に一致するものでなければならない。
(中略)
本投資法人に証券貸付の業務を提供している提供会社は、その業務に対して市場基準に見合う報酬を
受領する権利を有する。かかる報酬の金額は、適切な場合、年次ベースで 独立機関により 見直され、 採
用 される。
さらに、本投資法人は、証券貸付に関する枠組み合意を作成している。かかる枠組み合意には、関連
する定義、証券貸付取引の契約管理にかかる原則および基準についての記載、担保の品質、認可済取引
相手方、リスク管理、第三者に支払う報酬および本投資法人が受領する報酬に加え、年次報告書および
半期報告書に開示される情報を中心とする内容が含まれる。
(中略)
一般的に、以下の要件がレポ契約/リバースレポ契約および証券貸付契約に適用される。
(ⅰ)レポ契約/リバースレポ契約または証券貸付契約の取引相手方は、OECDの法域に基本的に所
在する、法人格を有する事業体である。取引相手方は、信用査定に従う。取引相手方が、ESM
Aにより登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を付与されている場合、かかる格付を信
用査定において考慮する。ある信用格付機関が、取引相手方の信用格付をA2またはそれを下回
る格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引相手方に関する新たな信
用査定を遅延なく実施する。
(ⅱ)本投資法人は、いつでも、貸付された証券をリコールできるか、または締結した証券貸付契約を
終了できなければならない。
(ⅲ)本投資法人がリバースレポ契約を締結する場合、本投資法人は、発生ベースまたは時価評価ベー
スのいずれかにより、現金全額(リコールの実施時までに発生する利息を含む。)のリコールま
たはリバースレポ契約の終了をいつでも行えることを徹底しなければならない。現金のリコール
をいつでも時価評価ベースで行える場合、該当するサブ・ファンドの純資産価額の算出のため
に、リバースレポ契約の時価評価額を利用しなければならない。7日以内の固定期間のリバース
レポ契約は、本投資法人がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約であるとみなすべ
きである。
(ⅳ)本投資法人がレポ契約を締結する場合、本投資法人は、レポ契約に従い証券をリコールするか、
または締結済のレポ契約の終了をいつでも行えるよう、徹底しなければならない。7日以内の固
定期間のレポ契約は、本投資法人がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約であると
みなされるべきである。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(ⅴ)レポ契約/リバースレポ契約または証券貸付契約は、UCITS指令の目的上の借入または貸付
を構成するものではない。
(ⅵ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じるすべての収益(直接および間接の運営コスト/費
用控除後)は、該当するサブ・ファンドに返却される。
(ⅶ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じる直接および間接の運営コスト/費用のうち、該当
するサブ・ファンドに配分される収益から控除される可能性があるものは、帳簿外収益を含んで
はならない。このような直接および間接の運営コスト/費用は、本投資法人の年次報告書または
半期報告書に記載される事業体に対して支払われ、かかる報告書において、各報酬の金額、およ
び当該事業体が管理会社または保管受託銀行と関連があるかを示すものとする。
本投資法人およびサブ・ファンドは、いかなる状況下でも、これらの取引のために投資目的を逸脱し
てはならない。同様に、これらの技法の利用により、該当するサブ・ファンドのリスク水準を本来のリ
スク水準(すなわち、これらの技法を利用しない場合)から大幅に上昇させてはならない。
(後略)
<訂正後>
投資原則
サブ・ファンドの投資について、以下の規定が適用される。
(中略)
5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品
本投資法人およびそのサブ・ファンドは、 2010 年法の条件および制限に従い、CSSFにより定めら
れる要件に従う効率的なポートフォリオ運用のために、レポ契約、リバースレポ契約、証券貸付契約な
らびに/または、有価証券および短期金融商品を裏付資産とするその他の技法および商品(以下「技
法」という。)を採用することができる。かかる取引が、派生商品の使用に関連する場合には、条件お
よび制限が、 2010 年法の規定を遵守しなればならない。 「証券金融取引のエクスポージャー」の項に記
載される技法は継続して適用されるが、市況に応じて証券金融取引のエクスポージャーの停止または低
減を随時決定することがある。 かかる技法および商品の利用は、投資者の最善の利益に一致するもので
なければならない。
(中略)
本投資法人に証券貸付の業務を提供している提供会社は、その業務に対して市場基準に見合う報酬を
受領する権利を有する。かかる報酬の金額は、適切な場合、年次ベースで見直され、 調整 される。
現在、アームズレングスな状況での証券貸付取引に関連して取得する総収益の 60 %が該当するサブ・
ファンドに貸方計上され、総収益の 40 %を証券貸付取引のブローカーとしてのUBSヨーロッパ SE 、ル
クセンブルグ支店および証券貸付取引を執行するサービス提供者であるユービーエス・スイス・エイ・
ジーが受領する。証券貸付プログラムの実行に伴うすべての費用/手数料は、総収益に対する証券貸付
取引のブローカーの取り分から払い出される。これにより証券貸付業務に関連して発生するすべての直
接的および間接的な費用/手数料をカバーする。UBSヨーロッパ SE 、ルクセンブルグ支店およびユー
ビーエス・スイス・エイ・ジーはUBSグループの一部である。
さらに、本投資法人は、証券貸付に関する枠組み合意を作成している。かかる枠組み合意には、関連
する定義、証券貸付取引の契約管理にかかる原則および基準についての記載、担保の品質、認可済取引
相手方、リスク管理、第三者に支払う報酬および本投資法人が受領する報酬に加え、年次報告書および
半期報告書に開示される情報を中心とする内容が含まれる。
(中略)
一般的に、以下の要件がレポ契約/リバースレポ契約および証券貸付契約に適用される。
(ⅰ)レポ契約/リバースレポ契約または証券貸付契約の取引相手方は、OECDの法域に基本的に所
在する、法人格を有する事業体である。取引相手方は、信用査定に従う。取引相手方が、ESM
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Aにより登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を付与されている場合、かかる格付を信
用査定において考慮する。ある信用格付機関が、取引相手方の信用格付をA2またはそれを下回
る 格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引相手方に関する新たな信
用査定を遅延なく実施する。
(ⅱ)本投資法人は、いつでも、貸付された証券をリコールできるか、または締結した証券貸付契約を
終了できなければならない。
(ⅲ)本投資法人がリバースレポ契約を締結する場合、本投資法人は、発生ベースまたは時価評価ベー
スのいずれかにより、現金全額(リコールの実施時までに発生する利息を含む。)のリコールま
たはリバースレポ契約の終了をいつでも行えることを徹底しなければならない。現金のリコール
をいつでも時価評価ベースで行える場合、該当するサブ・ファンドの純資産価額の算出のため
に、リバースレポ契約の時価評価額を利用しなければならない。7日以内の固定期間のリバース
レポ契約は、本投資法人がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約であるとみなすべ
きである。
(ⅳ)本投資法人がレポ契約を締結する場合、本投資法人は、レポ契約に従い証券をリコールするか、
または締結済のレポ契約の終了をいつでも行えるよう、徹底しなければならない。7日以内の固
定期間のレポ契約は、本投資法人がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約であると
みなされるべきである。
(ⅴ)レポ契約/リバースレポ契約または証券貸付契約は、UCITS指令の目的上の借入または貸付
を構成するものではない。
(ⅵ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じるすべての収益(直接および間接の運営コスト/費
用控除後)は、該当するサブ・ファンドに返却される。
(ⅶ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じる直接および間接の運営コスト/費用のうち、該当
するサブ・ファンドに配分される収益から控除される可能性があるものは、帳簿外収益を含んで
はならない。このような直接および間接の運営コスト/費用は、本投資法人の年次報告書または
半期報告書に記載される事業体に対して支払われ、かかる報告書において、各報酬の金額、およ
び当該事業体が管理会社または保管受託銀行と関連があるかを示すものとする。
基本的なルールとして、トータル・リターン・スワップに対して以下の点が適用される。
ⅰ)トータル・リターン・スワップにより取得される純リターンの 100 %(直接的および間接的な運営
コスト/手数料を控除後)がサブ・ファンドに送金される。
ⅱ)トータル・リターン・スワップに関連して発生するすべての直接的および間接的な運営コスト/
手数料はファンドの年次および半期報告書に記載される会社に支払われる。
ⅲ)トータル・リターン・スワップに関連して手数料を分担する取決めは締結されていない。
本投資法人およびサブ・ファンドは、いかなる状況下でも、これらの取引のために投資目的を逸脱し
てはならない。同様に、これらの技法の利用により、該当するサブ・ファンドのリスク水準を本来のリ
スク水準(すなわち、これらの技法を利用しない場合)から大幅に上昇させてはならない。
(後略)
3 投資リスク
a.リスク要因
<訂正前>
(前略)
効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク
(中略)
サブ・ファンドは、前記「2 投資方針 (4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産
とする特別の技法および商品」の項に記載される条件および制限に従い、証券貸付取引を締結すること
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ができる。証券貸付取引の他方当事者が不履行になる場合、サブ・ファンドは、証券貸付取引に関連し
て本投資法人が保有する担保資産の売却による手取金が、貸付対象の証券の評価額を下回る範囲で、損
失 を被るおそれがある。さらに、証券貸付取引の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続、または
合意済の証券の返却が行われない場合には、サブ・ファンドが損失(証券の元利金の損失、ならびに証
券貸付契約の遅延および強制執行に関連する費用を含む。)を被るおそれがある。
(中略)
証券金融取引のエクスポージャー
サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップ、レポ契約/リバースレポ契約および証券貸付取引
のエクスポージャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下のとおりである。
トータル・リターン・ レポ契約/リバース
証券貸付契約
スワップ レポ契約
サブ・ファンド
予想値 最大値 予想値 最大値 予想値 最大値
ダイナミック・インカム(米ドル) 0%- 10 % 100 % 0% 100 % 0%- 50 % 100 %
フィクスト・インカム(米ドル) 0%- 10 % 100 % 0% 100 % 0%- 50 % 100 %
インカム(米ドル) 0%- 10 % 100 % 0% 100 % 0%- 50 % 100 %
システマティック・アロケーショ
ン・ポートフォリオ・ディフェンシ 0%- 10 % 100 % 0% 100 % 0%- 50 % 100 %
ブ(米ドル)
システマティック・アロケーショ
ン・ポートフォリオ・ミディアム 0%- 10 % 100 % 0% 100 % 0%- 50 % 100 %
(米ドル)
システマティック・アロケーショ
ン・ポートフォリオ・ダイナミック
0%- 10 % 100 % 0% 100 % 0%- 50 % 100 %
(米ドル)
ABS/MBSの使用に関連するリスク
(中略)
ABS/MBSへのサブ・ファンドによる投資の平均期間は、債券に設定された満期日毎に異なるこ
とが多い。一般的に、平均期間は最終満期日よりも短く、通常は有価証券の構造ならびにキャッシュ・
インフローおよび/または借換え、返済および債務不履行に対する借主の行為の優先順位に基づく支払
フローの日程に依拠する。 サブ・ファンドは、平均して0から 30 年の期間にわたり有価証券に投資す
る。
ABS/MBSは、異なる法体系を有する異なる国々で発行されている。 サブ・ファンドは、欧州経
済領域のすべての加盟国およびスイスのABS/MBSに投資することができる。他の国々における投
資は、サブ・ファンドのガイドラインにより原証券が許可され、有価証券がアドバイザーにより定めら
れた調査に基づく基準を満たす場合に検討される可能性がある。
サブ・ファンドは、ABS/MBSの公認発行体により発行される有価証券または類似の有価証券に
投資する。 ABS/MBSは、投資適格債であるか、非投資適格債であるかまたは格付を有しない可能
性がある。
(後略)
<訂正後>
(前略)
効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク
(中略)
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サブ・ファンドは、前記「2 投資方針 (4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産
とする特別の技法および商品」の項に記載される条件および制限に従い、証券貸付取引を締結すること
が できる。 証券貸付取引には、貸し付けた証券が適時に返却されないか、または返却できなくなるリス
クを含む取引相手方リスクを伴う。証券の不正確な評価、不利な市場変動、証券の発行体の信用格付の
悪化、証券が取引される市場の流動性の低下、証券を保有する保管者の怠慢もしくは不履行、または法
的契約の解除(例えば不履行を根拠とするもの)によるか否かに関係なく、証券の借主がサブ・ファン
ドが貸し付けた証券を返却しない場合、受領した証券が貸し付けた証券よりも低い金額で換金されるリ
スクがあり、これによりサブ・ファンドのパフォーマンスに悪影響が及ぶおそれがある。 証券貸付取引
の他方当事者が不履行になる場合、サブ・ファンドは、証券貸付取引に関連して本投資法人が保有する
担保資産の売却による手取金が、貸付対象の証券の評価額を下回る範囲で、損失を被るおそれがある。
さらに、証券貸付取引の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続、または合意済の証券の返却が行
われない場合には、サブ・ファンドが損失(証券の元利金の損失、ならびに証券貸付契約の遅延および
強制執行に関連する費用を含む。)を被るおそれがある。
(中略)
証券金融取引のエクスポージャー
サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップ、レポ契約/リバースレポ契約および証券貸付取引
のエクスポージャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下のとおりである。
トータル・リターン・ レポ契約/リバース
証券貸付契約
スワップ レポ契約
サブ・ファンド
予想値 最大値 予想値 最大値 予想値 最大値
ダイナミック・インカム(米ドル) 0%- 10 % 50 % 0% 10 % 0%- 35 % 50 %
フィクスト・インカム(米ドル) 0%- 10 % 25 % 0% 10 % 0%- 35 % 50 %
インカム(米ドル) 0%- 10 % 25 % 0% 10 % 0%- 35 % 75 %
システマティック・アロケーショ
ン・ポートフォリオ・ディフェンシ 0%- 10 % 100 % 0% 10 % 0%- 30 % 50 %
ブ(米ドル)
システマティック・アロケーショ
ン・ポートフォリオ・ミディアム 0%- 10 % 100 % 0% 10 % 0%- 25 % 50 %
(米ドル)
システマティック・アロケーショ
ン・ポートフォリオ・ダイナミック
0%- 10 % 100 % 0% 10 % 0%- 20 % 50 %
(米ドル)
ABS/MBSの使用に関連するリスク
(中略)
ABS/MBSへのサブ・ファンドによる投資の平均期間は、債券に設定された満期日毎に異なるこ
とが多い。一般的に、平均期間は最終満期日よりも短く、通常は有価証券の構造ならびにキャッシュ・
インフローおよび/または借換え、返済および債務不履行に対する借主の行為の優先順位に基づく支払
フローの日程に依拠する。
ABS/MBSは、異なる法体系を有する異なる国々で発行されている。ABS/MBSは、投資適
格債であるか、非投資適格債であるかまたは格付を有しない可能性がある。
(後略)
4 手数料等及び税金
(5)課税上の取扱い
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② ルクセンブルグ
<訂正前>
(前略)
FATCAにより定義される「特定米国人」
「特定米国人」という用語は、(ⅰ)米国の裁判所が適用法に基づき信託会社の経営の何らかの面
に関して命令または判決を発行することを認められている場合、または(ⅱ)一または複数の特定米
国人が信託会社または米国市民もしくは米国居住者であった遺言者の財産に関してすべての重要な決
定を行うことを授権されている場合に、米国市民、米国居住者または米国に住所を有するかもしくは
米国の連邦もしくは州の法律に基づき設立されたパートナーシップもしくは有限会社の形態を有する
法人もしくは信託会社を指す。本項は、米国内国歳入法を遵守していなければならない。
<訂正後>
(前略)
FATCAにより定義される「特定米国人」
「特定米国人」という用語は、(ⅰ)米国の裁判所が適用法に基づき信託会社の経営の何らかの面
に関して命令または判決を発行することを認められている場合、または(ⅱ)一または複数の特定米
国人が信託会社または米国市民もしくは米国居住者であった遺言者の財産に関してすべての重要な決
定を行うことを授権されている場合に、米国市民、米国居住者または米国に住所を有するかもしくは
米国の連邦もしくは州の法律に基づき設立されたパートナーシップもしくは有限会社の形態を有する
法人もしくは信託会社を指す。本項は、米国内国歳入法を遵守していなければならない。
2018 年ドイツ投資税法に基づく部分的課税免除
すべてのサブ・ファンドは、ドイツ投資税法( Investmentsteuergesetz - InvStG )の意味する「そ
の他の投資信託」とみなされることが確認されたため、ドイツ投資税法第 20 条に従い部分的課税免除
を受けられない。
DAC6 -報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請
2018 年6月 25 日、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関連する税務分野における強
制的な自動情報交換に関する規則を導入する理事会指令( EU ) 2018 / 822 (以下「 DAC6 」という。)が
発効した。 DAC6 の目的は、 EU 加盟国の税務当局が濫用的租税回避の可能性があるアレンジメントに関
する包括的かつ関連する情報を取得できるようにすること、ならびに当局が有害な税務慣行に迅速に
対処し、法律の制定または適切なリスク評価の実施および税務監査の実施によって抜け穴を塞げるよ
うにすることである。
DAC6 により課される要請は 2020 年7月1日までは適用されず、 2018 年6月 25 日から 2020 年6月 30 日
の間に実施された一切のアレンジメントの報告が必要な場合がある。同通達は EU の仲介業者に対し
て、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメント(関係する仲介業者および関係する納税者、す
なわち報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントを利用することができる者の身元確認を行え
るようにする情報およびアレンジメントに関する具体的な詳細事項を含む。)に関する情報を現地の
税務当局に提供することを義務付けている。その後、現地の税務当局は他の EU 加盟国の税務当局と当
該情報を交換する。そのため、ファンドは報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関して
知っているか所有しているかまたは管理下にある情報を税務当局に開示することを法的に義務付けら
れる可能性がある。これらの法規定は、必ずしも濫用的租税回避を構成するとは限らないスキームに
も関連する可能性がある。
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
6 手続等の概要
① 販売手続等
<訂正前>
申込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
払込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 5番 1号
(注)
大手町ファーストスクエア イーストタワー
(注) 2021 年5月2日に、東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi One タワーに変更する予定である。
<訂正後>
申込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
払込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 2番 1号
Otemachi One タワー
(後略)
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
第三部 外国投資法人の詳細情報
第1 外国投資法人の追加情報
2 役員の状況
<訂正前>
( 2020 年 12 月末日 現在)
役 職 名
氏 名 略 歴 所有株式
トーマス・ポートマン 取締役会長 ユービーエス・ファンド・マネジメ 該当なし
ント(スイス)エイ・ジー、バーゼ
( Thomas Portmann ) (チェアマン・オブ・
ル、マネージング・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
トーマス・ローズ 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
スイス・エイ・ジー(チューリッ
( Thomas Rose ) (メンバー・オブ・
ヒ)マネージング・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
ロバート・スティンガー 取締役会 役員 UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
スイス・エイ・ジー(チューリッ
( Robert Süttinger ) ( メンバー ・オブ・
ヒ)マネージング・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
トビアス・ミーヤー 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
( Tobias Meyer ) (メンバー・オブ・ スイス・エイ・ジー(チューリッ
ヒ)エグゼクティブ・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティ
ブ( PricewaterhouseCoopers, Société coopérative )である。
<訂正後>
( 2021 年7月 22 日 現在)
役 職 名
氏 名 略 歴 所有株式
ロバート・スティンガー 取締役会 長 UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
スイス・エイ・ジー(チューリッ
( Robert Süttinger ) ( チェアマン ・オブ・
ヒ)マネージング・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
トーマス・ローズ 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
スイス・エイ・ジー(チューリッ
( Thomas Rose ) (メンバー・オブ・
ヒ)マネージング・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
ラファエル・シュミット 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント 該当なし
-リヒター
(ドイツ)ゲーエムベーハー、
(メンバー・オブ・
フランクフルト
( Raphael Schmidt -
ザ・ボード・オブ・
エグゼクティブ・ディレクター
Richter )
ディレクターズ)
フランチェスカ・グア 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント 該当なし
ニーニ
(UK)リミテッド、ロンドン
(メンバー・オブ・
マネージング・ディレクター
( Francesca Guagnini )
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティ
ブ( PricewaterhouseCoopers, Société coopérative )である。
第2 手続等
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1 申込(販売)手続等
<訂正前>
海外における販売手続等
サブ・ファンドの投資証券の発行価格は、後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (1)
資産の評価 (ⅰ)純資産価格の計算」の項に従って計算する。
当初発行以降、発行価格は、前記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び
税金」に別段の記載がない限り、投資証券1口当たり純資産価格に販売会社に支払われる純資産価格の
4%の最大発行手数料(フィクスト・インカム(米ドル)については3%、ダイナミック・インカム(米
ドル)クラスP-mdist投資証券については6%) を加えた価格に基づく。 さらに、各販売国で発生
する租税、手数料およびその他の料金がかかる。
本投資法人の投資証券の購入申込みは、本投資法人、販売代行会社および支払事務代行会社が サブ・
ファンドの発行価格で 受け付ける。販売代行会社および支払事務代行会社は購入申込みを本投資法人に取
り次ぐ。
(中略)
現地の支払事務代行会社が、最終投資者に代わって、名義人ベースで、当該取引を請け負うことができ
る。支払事務代行会社によるこのサービスのために発生する費用は、投資者に請求することができる。
本投資法人はその裁量により一部または全部が現物による購入申込みを受け付けることができる。その
場合、現物による購入申込みは関係するサブ・ファンドの投資方針および投資制限に合致しなければなら
ない。さらに、かかる現物による支払いは本投資法人が任命した監査人が評価を行う。関連費用は関連す
る投資者に請求される。
(後略)
<訂正後>
海外における販売手続等
サブ・ファンドの投資証券の発行価格は、後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (1)
資産の評価 (ⅰ)純資産価格の計算」の項に従って計算する。
当初発行以降、発行価格は、前記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び
税金」に別段の記載がない限り、 各々の販売会社が事前に投資家に通知する該当する方法に応じて、 投資
証券1口当たり純資産価格に販売会社に支払われる純資産価格の4%の最大発行手数料(フィクスト・イ
ンカム(米ドル)については3%、ダイナミック・インカム(米ドル)クラスP-mdist投資証券に
ついては6%) が元本の約定価格から控除される(またはこれに上乗せされる)ことがあり、サブ・ファ
ンドの投資証券に販売に携わる販売会社および/または金融取次機関に支払われることがある。 さらに、
各販売国で発生する租税、手数料およびその他の料金がかかる。 さらに詳細な情報については販売国の目
論見書を参照のこと。
本投資法人の投資証券の購入申込みは、本投資法人、販売代行会社および支払事務代行会社が受け付け
る。販売代行会社および支払事務代行会社は購入申込みを本投資法人に取り次ぐ。
(中略)
現地の支払事務代行会社が、最終投資者に代わって、名義人ベースで、当該取引を請け負うことができ
る。支払事務代行会社によるこのサービスのために発生する費用は、投資者に請求することができる。
投資主の依頼により 本投資法人はその裁量により一部または全部が現物による購入申込みを受け付ける
ことができる。その場合、現物による購入申込みは関係するサブ・ファンドの投資方針および投資制限に
合致しなければならない。さらに、かかる現物による支払いは本投資法人が任命した監査人が評価を行
う。関連費用は関連する投資者に請求される。
(後略)
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
2 買戻し手続等
<訂正前>
海外における買戻し手続等
(前略)
現地の支払事務代行会社が、最終投資者に代わって、名義人ベースで、必要な取引を請け負うことがで
きる。支払事務代行会社によるこのサービスのために発生する費用および取引銀行により徴収される費用
は、投資者に請求することができる。
本投資法人はその裁量により投資者に対し一部または全部が現物による買戻しを受け付けることができ
る。その場合、本投資法人は、現物による買戻し後、残存するポートフォリオは関係するサブ・ファンド
の投資方針ならびに投資制限に合致し、かかるサブ・ファンドの残存する投資者が現物による買戻しによ
り不利を被ることがないよう保証する。さらに、かかる現物による支払いは本投資法人が任命した監査人
が評価を行う。関連費用は関連する投資者に請求される。
(後略)
<訂正後>
海外における買戻し手続等
(前略)
現地の支払事務代行会社が、最終投資者に代わって、名義人ベースで、必要な取引を請け負うことがで
きる。支払事務代行会社によるこのサービスのために発生する費用および取引銀行により徴収される費用
は、投資者に請求することができる。
投資主の依頼により 本投資法人はその裁量により投資者に対し一部または全部が現物による買戻しを受
け付けることができる。その場合、本投資法人は、現物による買戻し後、残存するポートフォリオは関係
するサブ・ファンドの投資方針ならびに投資制限に合致し、かかるサブ・ファンドの残存する投資者が現
物による買戻しにより不利を被ることがないよう保証する。さらに、かかる現物による支払いは本投資法
人が任命した監査人が評価を行う。関連費用は関連する投資者に請求される。
(後略)
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
3 乗換え手続等
<訂正前>
海外市場における乗換え
(前略)
投資主の既存の投資証券の乗換えによる投資証券の数は以下の公式に従って計算する。
B*C*D
A=
E
A=乗換え先の新しいサブ・ファンドまたはクラスの投資証券の数。
B=乗換え元のサブ・ファンドまたはクラスの投資証券の数。
C=乗換えのために提出された投資証券の純資産価額。
D=関係するサブ・ファンドまたはクラスの為替レート。両方のサブ・ファンドまたはクラスが同じ会
計通貨で評価されている場合、係数は1である。
E=乗換え先のサブ・ファンドまたはクラスの純資産価額に租税、手数料およびその他の料金を加えた
額。
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの上限発行手数料率と同等の上限乗換え手数料を販売代行会社
が徴収する場合がある。 かかる場合、上記「2 買戻し手続等」の項に従い、買戻手数料が徴収されるこ
とはない。
(後略)
<訂正後>
海外市場における乗換え
(前略)
投資主の既存の投資証券の乗換えによる投資証券の数は以下の公式に従って計算する。
B*C*D
A=
E
A=乗換え先の新しいサブ・ファンドまたはクラスの投資証券の数。
B=乗換え元のサブ・ファンドまたはクラスの投資証券の数。
C=乗換えのために提出された投資証券の純資産価額。
D=関係するサブ・ファンドまたはクラスの為替レート。両方のサブ・ファンドまたはクラスが同じ会
計通貨で評価されている場合、係数は1である。
E=乗換え先のサブ・ファンドまたはクラスの純資産価額に租税、手数料およびその他の料金を加えた
額。
各々の販売会社が事前に投資家に通知する該当する方法に応じて、上限発行手数料率と同等の上限乗換
え手数料が、元本の約定価格から控除される(もしくはこれに上乗せされる)か、または純資産価格に上
乗せされ、サブ・ファンドの投資証券の販売に関わる販売会社および/または金融取次機関に支払われ
る。 かかる場合、上記「2 買戻し手続等」の項に従い、買戻手数料が徴収されることはない。
(後略)
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
4 その他
<訂正前>
投資証券の発行と買戻しに関する条件
(中略)
つまりは、決済のための純資産価格は注文を入れた時点では分からないことになる(先渡し価格)。純
資産価額は最新の知れている市場価格に基づいて計算される(すなわち、計算時点で入手可能であること
を条件に、入手可能な直近の市場価格または終価を用いる。)。適用される個々の評価原則は上記のとお
りである。
マーケット・メーカーおよび流通市場での取引
(後略)
<訂正後>
投資証券の発行と買戻しに関する条件
(中略)
つまりは、決済のための純資産価格は注文を入れた時点では分からないことになる(先渡し価格)。純
資産価額は最新の知れている市場価格に基づいて計算される(すなわち、計算時点で入手可能であること
を条件に、入手可能な直近の市場価格または終価を用いる。)。適用される個々の評価原則は上記のとお
りである。
適用法令により別途義務付けられる場合を除き、受領する注文を処理する販売会社は、書面による契
約、書面による注文書またはこれに相当する方法(電子的な注文の受領を含む。)をべースに、投資者か
ら申込みの注文を要請および受領する。書面による書式に相当するこのような手段の利用は、管理会社に
より、および/またはその裁量によりUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーにより事前に
承認されなければならない。
マーケット・メーカーおよび流通市場での取引
(後略)
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(ⅰ)純資産価格の計算
<訂正前>
(前略)
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資
対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純
資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファン
ドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するため
に、取締役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことがで
きる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資
対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純
資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファン
ドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するため
に、取締役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことがで
きる (スイング・プライシング) 。
(後略)
2 利害関係人との取引制限
<訂正前>
利益相反
(前略)
管理会社、保管受託銀行、投資運用会社 および 主たる販売会社は、UBSグループの一員である(以下
「関係者」という。)。
(後略)
<訂正後>
利益相反
(前略)
管理会社、保管受託銀行、投資運用会社 、 主たる販売会社 、証券貸付取引のブローカーおよび証券貸付
取引を執行するサービス提供者 は、UBSグループの一員である(以下「関係者」という。)。
(後略)
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
第4 関係法人の状況
1 資産運用会社の概況
(5)事業の内容及び営業の概況
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
<訂正前>
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2020 年 12 月末日現在、管理会社は以下のとおり、 405 本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
(後略)
<訂正後>
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
管理会社は、本投資法人の所在地事務代行会社としても行為している。
2020 年 12 月末日現在、管理会社は以下のとおり、 405 本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
(後略)
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
第5 外国投資法人の経理状況
1 財務諸表
<訂正前>
(前略)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
財務書類に対する注記
2020 年 11 月 30 日現在
(中略)
注8-総費用比率(TER)
(中略)
過去 12 ヶ月のTERは、以下のとおりである。
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ 総費用比率(TER)
-ダイナミック・インカム(米ドル)P-acc 1.43 %
-ダイナミック・インカム(米ドル)P-mdist 1.43 %
-フィクスト・インカム(米ドル)P-acc 1.08 %
-フィクスト・インカム(米ドル)(日本円・ヘッジ)P-acc 1.13 %
-インカム(米ドル)P-acc 1.27 %
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
・ディフェンシブ(米ドル)P-acc 1.52 %
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
・ダイナミック(米ドル)P-acc 1.78 %
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
・ミディアム(米ドル)P-acc 1.68 %
(後略)
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UBS(Lux)ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
<訂正後>
(前略)
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ
財務書類に対する注記
2020 年 11 月 30 日現在
(中略)
注8-総費用比率(TER)
(中略)
過去 12 ヶ月のTERは、以下のとおりである。
UBS( Lux )ストラテジー・シキャブ 総費用比率(TER)
-ダイナミック・インカム(米ドル)P-acc 1.54 %
-ダイナミック・インカム(米ドル)P-mdist 1.54 %
-フィクスト・インカム(米ドル)P-acc 1.15 %
-フィクスト・インカム(米ドル)(日本円・ヘッジ)P-acc 1.21 %
-インカム(米ドル)P-acc 1.37 %
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
・ディフェンシブ(米ドル)P-acc 1.62 %
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
・ダイナミック(米ドル)P-acc 1.91 %
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
・ミディアム(米ドル)P-acc 1.80 %
(後略)
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