徳倉建設株式会社 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出者 | 徳倉建設株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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徳倉建設株式会社(E00079)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年7月21日
【会社名】 徳倉建設株式会社
【英訳名】 TOKURA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 徳倉 正晴
【本店の所在の場所】 名古屋市中区錦三丁目13番5号
【電話番号】 052-961-3271
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 立花 眞昭
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区錦三丁目13番5号
【電話番号】 052-961-3271
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 立花 眞昭
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 21,964,000円
(注) 本有価証券届出書の対象とした募集金額は1億円未満で
ありますが、企業内容等の開示に関する内閣府令第2条
第5項第5号に規定する、発行価額若しくは売出価額の
総額が一億円以上である有価証券の募集若しくは売出し
と並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価
証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出しに該当す
るため、本届出をするものであります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 徳倉建設株式会社 東京支店
(東京都港区高輪三丁目19番23号)
徳倉建設株式会社 大阪支店
(大阪市天王寺区国分町16番20号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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有価証券届出書(組込方式)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
普通株式 5,780株
単元株式数100株
(注)1.募集の目的及び理由
当社は、当社の取締役、監査役及び執行役員に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与
えるとともに、当社の取締役、監査役及び執行役員が株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的と
して、2021年6月29日開催の当社第76回定時株主総会において「譲渡制限付株式報酬制度」(以下、「本制
度」といいます。)を導入することにつき、ご承認を頂いております。本募集は、本制度に基づき、2021年
7月21日開催の当社取締役会決議により行われるものです。なお、本有価証券届出書の対象となる当社普通
株式の処分は、本制度に基づき、当社第76回定時株主総会から2022年6月開催予定の当社第77回定時株主総
会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役、監査役及び執行役員(以
下、「割当対象者」といいます。)29名に対して支給された金銭報酬債権を現物出資財産として給付させる
ことにより行われるものです。また、当社は、割当対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲
渡制限付株式割当契約を締結する予定であります。そのため、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式
は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたしま
す。
① 譲渡制限期間
2021年8月10日から割当対象者が当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日
までの期間
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)において、割当対象者は、当該
割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」といいます。)につき、第三者に
対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができ
ません(以下、「譲渡制限」といいます。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の
前日までに当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会
が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得す
るものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」といいます。)に
おいて下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、
期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日ま
で継続して、当社の取締役、監査役又は執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満
了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除い
たします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間の開始日
以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、監査役及び執行役員の
いずれの地位からも退任した場合には、2021年7月から割当対象者が当社の取締役、監査役及び執行役
員のいずれの地位からも退任した日を含む月までの月数を12で除した数に、当該時点において割当対象
者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これ
を切り捨てるものとします。)の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡
制限を解除するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は
記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持す
るものといたします。
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⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約
又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関し
て当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織
再編等の効力発生日が期間満了時点より前に到来するときに限ります。以下、「組織再編等承認時」と
いいます。)であって、かつ、当該組織再編等に伴い割当対象者が当社の取締役、監査役及び執行役員
のいずれの地位からも退任することとなる場合には、当社取締役会決議により、2021年7月から当該承
認の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。)
に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株
未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本割当株式につき、当該組織再編
等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
また、組織再編等承認時には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において
譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、
当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり(以下、「本自己株式処分」といい
ます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又
は買付けの申込みの勧誘となります。
3.振替機関の名称及び住所
名称:株 式会社証券保管振替機構
住所:東京 都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
区分 発行数
― ― ―
株主割当
21,964,000 ―
その他の者に対する割当 5,780株
― ― ―
一般募集
計(総発行株式) 21,964,000 ―
5,780株
(注)1.第1 募集要項 1 新規発行株式 (注)1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、特定譲
渡制限付株式を割当対象者に割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
の対象とした募集は、 自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.現物出資 の目的とする財産は本制度に基づき、当社の取締役、監査役及び執行役員に対する当社第76回定時
株主総会から2022年6月開催予定の当社第77回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として支
給された金銭報酬債権であり、その内容は以下のとおりです。
割当株数 払込金額 内容
当社の取締役 :10名 当社第76回定時株主総会から2022年
当社の監査役 :4名 5,780株 21,964,000円 6月開催予定の当社第77回定時株主
当社の執行役員:15名 総会までの期間分
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(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
3,800 ― ―
10株 2021年8月6日 2021年8月10日
(注)1.第1 募集要項 1 新規発行株式 (注)1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、特定譲
渡制限付株式を割当対象者に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
4.本自己株式処分は、本制度に基づき、当社の取締役、監査役及び執行役員に対する当社第76回定時株主総会
から2022年6月開催予定の当社第77回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として支給された
金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭による払込みはありません。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
徳倉建設株式会社 総務部 名古屋市中区錦三丁目13番5号
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
― ―
(注) 譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項は
ありません。
3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
― ― ―
(注)1.金銭以外の財産の現物出資によるものであり、現金による払込みはありません。
2.発行諸費用は発生いたしません。
(2)【手取金の使途】
本自己株式処分は、金銭以外の財産の現物出資によるものであるため、手取額はありません。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
当社は本自己株式処分のほか、2021年7月21日開催の取締役会において、本自己株式処分と並行して自己株式処分
(以下、「別件自己株式処分」といいます。)を決議しております。別件自己株式処分の概要は以下のとおりです。詳
細については、2021年7月21日に提出した別件自己株式処分に係る有価証券届出書をご参照ください。
(別件自己株式処分の概要)
(1)処分期日 2021年8月10日
(2)処分する株式の種類及び数 当社普通株式 30,000株
(3)処分価額 1株につき3,800円
(4)処分総額 114,000,000円
(5)増加する資本金及び資本準備金 増加する資本金の額 -
の額 増加する資本準備金の額 -
(6)処分方法 第三者割当の方法による
三井住友信託銀行株式会社
(7)処分予定先 三井住友信託銀行株式会社は株式会社日本カストディ銀行と特定包括信託契約を
締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付
子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【追完情報】
第1 事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に掲げた第76期有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報
告書の提出日(2021年6月29日)以降、本有価証券届出書提出日(2021年7月21日)までの間において生じた変更、
その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2021年7月21日)現
在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に掲げた第76期有価証券報告書の提出日(2021年6月29日)以降、本有価証券届出書提出日
(2021年7月21日)までの間において、以下の臨時報告書を2021年6月30日に東海財務局長に提出しています。
(2021年6月30日提出の臨時報告書)
1 提出理由
2021年6月29日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書
を提出するものであります。
2 報 告内容
(1)株主総会が開催された年月日
2021年 6月29日
(2)決議事項の内容
第1 号議案 剰余金の処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 配当財産の割当てに関する事項およびその種類
当社普通株式1株につき金120円 総額249,660,600円
ハ 剰余金の配当が効力を生ずる日
2021 年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
公告の方法を、電子公告とし、電子公告ができない場合は日本経済新聞に掲載する方法とする
ものです。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として早川敏之を選任するものであります。
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第4号議案 取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当社の取締役及び監査役に対し、第49回および第59回定時株主総会において承認いただいた報
酬額とは別枠で、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、当社
の取締役については年額50百万円以内(うち社外取締役分10百万円)、当社の監査役について
は年額15百万円以内とし、当社の取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数18,000株
(うち社外取締役3,600株)及び当社の監査役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数6,000
株を、各事業年度おいて割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個)
決議事項 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案
(注)1
可決 99.93
剰余金の処分の件 18,987 3 0
第2号議案
(注)2
可決 99.94
定款一部変更の件 18,988 2 0
第3号議案
監査役1名選任の件 (注)3
可決 99.93
早川 敏之 18,987 3 0
第4号議案
(注)1
取締役及び監査役に対する譲渡制限付
可決 93.83
17,827 1,163 0
株式の割当てのための報酬決定の件
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 2020年4月1日 2021年6月29日
有価証券報告書
(第76期)
至 2021年3月31日 東海財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出 し たデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2021年6月29日
徳倉建設株式会社
取締役会 御中
栄監査法人
名古屋事務所
代表社員
公認会計士
楯 泰 治
業務執行社員
代表社員
公認会計士
市 原 耕 平
業務執行社員
業務執行社員 公認会計士
近 藤 雄 大
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる徳倉建設株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸
表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、徳倉
建設株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
(工事進行基準の適用における工事原価総額の見積りの合理性 )
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4 当監査法人は建築セグメント及び土木セグメントの工事
契約における、工事進行基準の適用に関連する工事原価総
会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準
額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続
及び(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、徳倉建設
を実施した。
株式会社及び連結子会社では、建築セグメント及び土木セ
・工事契約に係る認識の単位ごとに実行予算の作成及び承
グメントの工事契約に係る収益の計上基準として、工事進
認、工事原価総額の適時な見直しに関連する内部統制の整
行基準を適用している。当連結会計年度に工事進行基準に
備・運用状況を評価した。
基づいて計上した売上高は23,720百万円(未完成部分)で
・工事契約に係る認識の単位ごとに過去からの利益率の推
あり、連結売上高の43.5%を占めている。
移を比較検討し、利益率の変動要因について管理者に質問
工事進行基準は、進捗部分について成果の確実性が認め
するとともに、関連資料と突合することにより工事原価総
られる工事契約について適用されるが、適用にあたって
額の見積り額の検証を実施した。また、見積り額と実績額
は、工事収益総額、工事原価総額及び連結会計年度末にお
を比較することにより見積り方法を検証した。
ける工事進捗度を合理的に見積る必要がある。
・工事現場の観察及び現場責任者に作業状況等を質問し、
工事契約は、主として各種施設の建築工事やインフラ整
把握した事項が総工事原価に適切に反映されているか検討
備をはじめとする土木工事を請け負うものであるが、工事
した。
契約の着手後に判明する事実の存在や現場の状況の変化に
よって作業内容等が変更される可能性がある。
工事進行基準による収益の計上の基礎となる工事原価総
額は、契約ごとの実行予算を使用して見積られるが、上記
のような工事契約の実行予算の策定にあたっては、工事の
完成のために必要となる作業内容及び工数の見積りに不確
実性を伴う。
以上から、当監査法人は、建築セグメント及び土木セグ
メントの工事契約における、工事進行基準の適用における
工事原価総額の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表
監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事
項」に該当すると判断した。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
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・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手
する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断
した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁
止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、徳倉建設株式会社の2021年3
月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、徳倉建設株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告
に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る 。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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徳倉建設株式会社(E00079)
有価証券届出書(組込方式)
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。
内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用され
る。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統
制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、
内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)
が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年6月29日
徳倉建設株式会社
取締役会 御中
栄監査法人
名古屋事務所
代表社員
公認会計士
楯 泰 治
業務執行社員
代表社員
公認会計士
市 原 耕 平
業務執行社員
業務執行社員 公認会計士
近 藤 雄 大
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ている徳倉建設株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第76期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、徳倉建
設株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
工事進行基準の適用における工事原価総額の見積りの合理性
連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(工事進行基準の適用における工事原価総額の
見積りの合理性)と同一内容であるため、記載を省略している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る 。
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有価証券届出書(組込方式)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ
れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない 。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)
が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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