外貨建マネー・マーケット・ファンド 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第24期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月1日-令和3年10月31日) |
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提出日 | |
提出者 | 外貨建マネー・マーケット・ファンド |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31155)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月30日
【計算期間】 第24期中(自 2020年11月1日 至 2021年4月30日)
【ファンド名】 外貨建マネー・マーケット・ファンド
(GAIKADATE MONEY MARKET FUND)
【発行者名】 ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
(JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.)
【代表者の役職氏名】 コンダクティング・オフィサー兼取締役 橘 俊英
コンダクティング・オフィサー ティエリー・グロージャン
(Thierry GROSJEAN )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ミュンスバッハ L-5365、
ガブリエル・リップマン通り 1B
(1B, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
弁護士 十枝 美紀子
弁護士 橋本 雅行
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E31155)
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1【ファンドの運用状況】
ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(以下「管理会社」という。)が管
理する外貨建マネー・マーケット・ファンド(Gaikadate Money Market Fund)(以下「トラスト」とい
う。)の運用状況は、以下のとおりである。
トラストは、サブ・ファンドである米ドル・ポートフォリオのみから成る(以下、サブ・ファンドを
「ファンド」といい、ファンド受益証券を「ファンド証券」という。)。
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2021年5月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(米ドル) (%)
ドイツ 525,927,269.76 74.42
フィンランド 27,997,550.92 3.96
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
国際的機関 27,993,414.07 3.96
オランダ 24,995,084.71 3.54
小計 606,913,319.46 85.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 99,794,794.83 14.12
706,708,114.29
合計 100.00
(約77,568百万円)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2021年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値(1米ドル=109.76円)による。以下同じ。
(注3)トラストは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されているが、ファンド証券は米ドル建てのため、以下の金額表示は
別段の記載がない限りファンドの基準通貨をもって行う。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合四捨五入し
てある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年5月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
2020年6月末日 697,382 76,545 0.01 1
7月末日 724,362 79,506 0.01 1
8月末日 773,684 84,920 0.01 1
9月末日 739,379 81,154 0.01 1
10月末日 756,833 83,070 0.01 1
11月末日 774,898 85,053 0.01 1
12月末日 755,755 82,952 0.01 1
2021年1月末日 752,524 82,597 0.01 1
2月末日 743,588 81,616 0.01 1
3月末日 720,232 79,053 0.01 1
4月末日 712,489 78,203 0.01 1
5月末日 706,708 77,568 0.01 1
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②【分配の推移】
ファンド証券の1口当たりの純資産価格を、ファンドについて0.01米ドルに維持するために必要
な額の分配を日々宣言している。毎月の最終取引日に、(当該最終取引日の直前の日(当日を含
む。)までに)宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は、(ルクセンブルグおよび/または
受益者の関係国において支払われる分配金についての源泉税およびその他の税金(もしあれば)を
控除後)当該最終取引日の直前の取引日に決定されるファンドの1口当たりの純資産価格で自動的
に再投資され、これにつきファンド証券が発行される。
以下は、2021年5月までの1年間における前月最終営業日から各月最終営業日前日まで保有した
場合に再投資された月次分配金(源泉課税後)の額を表示した。
100口当たり分配金累計(源泉課税後)
最終営業日
米ドル
2020年6月29日 0.000105
7月30日 0.000054
8月27日 0.000033
9月29日 0.000031
10月29日 0.000025
11月29日 0.000029
12月29日 0.000029
2021年1月28日 0.000030
2月25日 0.000026
3月30日 0.000028
4月29日 0.000025
5月27日 0.000230
2021年5月末日までの1年間における前記月次分配金(源泉課税後)の単純合計は、以下のとお
りである。
100口当たり分配金累計(源泉課税後)
米ドル
2020年6月-2021年5月 0.000645
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③【収益率の推移】
収益率(注)
2020年6月1日-2021年5月31日 0.0645 %
(注)ファンドは、純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率は、2021年5月末日までの1年間にお
ける月次分配金の累計額を用いて、以下の計算式により算出された。なお、収益率の計算に際し用いた分配金
は、源泉徴収税を控除したものである。
収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2021年5月末日の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
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2【販売及び買戻しの実績】
2021年5月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2021年5月末日現在の発行済口
数は、以下のとおりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
128,532,509,741 125,545,232,612 70,670,811,429
(128,532,509,741) (125,545,232,612) (70,670,811,429)
(注)( )の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原
則に準拠して作成された原文の 中間 財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)
ファンドの日本文の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76
条第4項ただし書の規定に準拠して作成されている。
b.ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7
項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c. ファンド の原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の 中間 財務書類には、主要な金
額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会社三菱UFJ銀行の2021年5月31
日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.76円)を使用して換算された円換算額が併
記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1)【資産及び負債の状況】
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託
純資産計算書
2021年4月30日現在
(単位:米ドル)
外貨建マネー・マーケット・ファンド-
米ドル・ポートフォリオ
注 米ドル 千円
資産
投資有価証券時価評価額 2.2 583,889,953 64,087,761
現金預金 128,851,773 14,142,771
前払費用 6,929 761
378 41
未収銀行利息
資産合計 712,749,033 78,231,334
負債
未払管理報酬およびAIFM報酬 4 9,644 1,059
未払投資運用報酬 5 22,611 2,482
未払専門家報酬 21,428 2,352
未払保管報酬 6 6,609 725
未払販売会社報酬 7 48,220 5,293
未払発行税 8 5,699 626
145,949 16,019
その他の負債
負債合計 260,160 28,555
712,488,873 78,202,779
期末現在純資産額
発行済受益証券 71,248,887,279 口
0.01 1
1口当たり純資産価格 米ドル 円
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託
外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ
統計情報
2021 年4月30日現在 2020 年10月31日現在 2019 年10月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
純資産額 712,488,873 78,202,779 756,833,014 83,069,992 552,730,915 60,667,745
発行済受益証券口数 71,248,887,279 口 75,683,301,407 口 55,273,091,508 口
1口当たり純資産価格 0.01 1 円 0.01 1 円 0.01 1 円
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外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託
財務書類に対する注記
2021年4月30日現在
注1.設定
外貨建マネー・マーケット・ファンド(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグの2010年12月
17日法(改正済)(以下「2010年法」という。)のパートⅡおよびオルタナティブ投資ファンド運用会社
に関する2013年7月12日の法律(以下、本注記において「AIFM法」という。)の規定により規制され
るオープン・エンドの契約型アンブレラ・ファンド(以下「契約型投資信託」という。)である。外貨建
マネー・マーケット・ファンドはマネー・マーケット・ファンド(以下「MMF」という。)として適格
性を有し、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および理事会規則(EU)
2017/1131(以下「MMF規則」という。)に規定された範囲内にある。
MMF規則の枠組みに基づき、外貨建マネー・マーケット・ファンド等のすべての既存のMMFは、M
MF規則により導入された新規要件すべて(とりわけ、評価、ファンド規則、資産の適格性、内部与信特
性評価手続、顧客確認方針およびストレステスト方針を含む。)を遵守しなければならず、それぞれの国
の所轄官庁(ルクセンブルグ籍のファンドについてはCSSF(金融監督委員会(Commission de
Surveillance du Secteur Financier)))に対し、2019年1月21日までにMMF規則に基づく承認のため
の申請書を提出しなければならない。
2019年3月31日付のCSSFからの承認に伴い、外貨建マネー・マーケット・ファンドは公的債務固定
基準価額MMF(以下「公債CNAV MMF」という。)の仕組みを有する短期MMFとして適格性を有
している。2019年2月28日に、既存の全受益者は、MMF規則による重大な変更について適式に通知を受
けた。
ファンドは、ルクセンブルグ法に基づき設立され、ミュンスバッハ L-5365、ガブリエル・リップマ
ン通り 1Bに登記上の事務所を有する管理会社であるジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブ
ルグ)エス・エイ(以下「JFML」という。)によって管理・運用される。JFMLは、ルクセンブル
グの商業・会社登記簿においてB46 632番として登録され、AIFM法第2章に基づきファンドのオルタ
ナティブ投資ファンド運用会社(以下「AIFM」という。)として行為する権限を付与されている。
2014年7月以降、管理会社の資本金は2,500,000ユーロであった。
ファンドは、1997年10月8日に効力を発生し、1997年11月10日にメモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエ
テ・エ・アソシアシオン紙(以下「メモリアル」という。)に公告されたファンドの約款(以下「約款」
という。)に従って管理・運用される。約款の変更に関する通知は、メモリアルにおいて、2014年9月18
日に公告された。2019年3月31日に効力を生じた直近の総合約款は、ルクセンブルグの商業登記簿
(Luxembourg Business Resisters)に届出が行われており、閲覧および複製を入手することができる。
ルクセンブルグの2016年5月27日法に従って、ファンドは、ルクセンブルグの商業・会社登記簿におい
てK164番として登録されている。
2021年4月30日現在、外貨建マネー・マーケット・ファンドは、存続期限の定めなく設立されており、
1つのサブ・ファンドを有している。
外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ、1997年10月9日付で運用開始
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注2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
本財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの規則に従って作成されている。
2.2 有価証券投資の評価
サブ・ファンドの組入証券は、これら有価証券の均等償却法に基づいて評価される。この評価方法
は、証券を取得原価で評価し、以後証券の市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割引額ま
たはプレミアム分を満期に至るまで均等額で償却することを前提としている。この方法は、評価面で
の確実性を提供するものの、均等償却法によって決定される評価額がファンドが証券を売却した場合
に受領する売却代金より高額であったり低額であったりする場合が生ずる結果となる。サブ・ファン
ドの組入証券は、市場相場に基づき計算される純資産価格と均等償却法により計算される純資産価格
との間の乖離を判定するため、管理会社によりまたは管理会社の指図の下に監視される。重大な希薄
化またはその他の不公正な結果を投資者にもたらす可能性のある乖離が存在すると判定された場合、
管理会社は、ファンドの英文目論見書に記載される調整的措置を行う。
2.3 外貨換算
サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての資産および負債は、期末現在の実勢為替レートでサブ・
ファンドの通貨に換算されている。サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての収益および費用は、取引
日における実勢為替レートでサブ・ファンドの通貨に換算されている。
サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての投資有価証券の取得原価は、購入日における実勢為替レー
トで換算されている。
注3.為替レート
2021年4月30日現在の以下の為替レートが使用されている。
1ユーロ = 1.20825米ドル
1日本円 = 0.00925米ドル
注4.管理報酬およびAIFM報酬
管理会社は、サブ・ファンドの資産から、四半期毎に当該四半期中の日々の平均純資産総額の最大年率
0.06%で支払われる管理報酬(四半期毎に最低5,500米ドル)を受領する権利を有する。
上記に記載の報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変
更されることがある。
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注5.投資運用報酬
投資運用会社は、当該四半期中のサブ・ファンドの日々の純資産総額の平均額に基づき四半期毎に計算
された、サブ・ファンドの資産から四半期毎に米ドルで後払いされる投資運用報酬を受領する権利を有す
る。
- 2億米ドル以下 年率0.18%
- 2億米ドル超 5億米ドル以下 年率0.15%
- 5億米ドル超 20億米ドル以下 年率0.10%
- 20億米ドル超 年率0.09%
上記に記載の諸報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時
変更されることがある。
注6.保管報酬
保管受託銀行は、四半期毎に支払われるサブ・ファンドの日々の純資産総額の平均の最大で年率0.032%
の保管報酬、ならびに最大で年率0.008%の監督報酬およびモニタリング報酬を受領する権利を有する。保
管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれら
に限定されない。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関に対する報酬は、当該
サブ・ファンドが負担する。
上記に記載の諸報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時
変更されることがある。
注7.販売会社報酬
日本における販売会社は、ファンド資産から、四半期毎に支払われる当該四半期中のサブ・ファンドの
日々の平均純資産総額の最大で年率0.30%の報酬を受領する権利を有する。販売会社間の配分は、当該販
売会社により、関連する四半期中に販売されたサブ・ファンドの日々の発行済受益証券残高の平均に基づ
いて決定される。
上記に記載の報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変
更されることがある。
注8.発行税
ファンドは課税上、ルクセンブルグの法律の対象となっている。ルクセンブルグにおいて現在施行され
ている法令により、ファンドは、当該四半期末日現在の純資産額に基づいて四半期毎に計算され、支払わ
れる、年率0.01%の純資産額に対する年次税の対象となっている。
組入有価証券へのファンドの投資から生じる収益は、当該有価証券の発行国において源泉徴収される源
泉税の対象となることがあり、かかる源泉税は必ずしも還付可能ではないことがある。
注9.分配金
管理会社は、サブ・ファンドの1口当たり純資産額を、その投資方針において特定した金額に維持する
ために必要な額の分配金を毎日宣言することを意図している。サブ・ファンドの発行済受益証券に関する
分配金は、受益証券の支払日から(当日を含む。)当該受益証券の払戻日(当日を除く。)の期間につい
て発生している。
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毎月の最終取引日に、宣言・発生済(最終取引日の直前を含む当該日まで)および未払いのすべての分
配金は、(ルクセンブルグおよび/または受益者関係諸国の分配金について支払われる源泉税およびその
他の税金(もしあれば)を控除後)当該最終取引日の直前の取引日に決定されるサブ・ファンドの1口当
たりの純資産価格で自動的に再投資され、これにつきサブ・ファンドの受益証券が発行される。
販売会社またはディーラーが受益者のために名義書換代行会社に指示を与える場合、再投資に代えて、
小切手または銀行送金により、現金で上記最終取引日の翌取引日に支払われる。ただし、支払請求がなさ
れた国において適用される外国為替管理法令に従うものとする。
注10.外部サポート
2020年7月9日、ESMA(欧州証券市場監督局)は、MMF規則第35条に基づくMMFに対し、外部
サポートを提供することを禁止する旨の公式声明を発表した。これは、特定のMMFが直面している流動
性にかかる課題および新型コロナウイルス感染症がEUの金融市場に与える影響を緩和するために金融市
場当局が講じている最近の措置を踏まえて行われたものである。この声明は、かかる介入がMMF規則の
要件を遵守しなければならないことを喚起するものである。
MMFは、通常の場合、関係会社または関連当事者との取引を行うことができるが、MMF規則第35条
は、「MMFの流動性を保証すること、もしくはMMFの1口当たり純資産価格または1株当たり純資産
価格を安定させることを意図した、または事実上そのような結果となる、MMFのスポンサーを含む第三
者によりMMFに提供される直接的または間接的なサポート」と定義される外部サポートをMMFが受け
ることを禁止するものである。
これに関連して、MMFは、MMF規則第35条の下記の要件の両方が充足される場合に限り、関係会社
または関連当事者を含む第三者との取引を行うことができる。
-外部サポートには、他の例の中でもとりわけ、「第三者によるMMFの資産の水増し価格での購入」を
含む。第三者が本項記載の外部サポートを行っているか否かを検証するため、MMFの資産に関連する
第三者との取引は、独立当事者間の条件で行われる水増し価格で購入されない。
-外部サポートには、「流動性特性およびMMFの1口当たり純資産価格または1株当たり純資産価格の
維持を直接的又は間接的な目的とする第三者による行為」を含む。本項記載の直接的または間接的な目
的とは、第三者が関連会社であるMMFのみと取引を行う場合を指す。
MMF規則第35条に従い、ファンドは、2021年4月30日に終了した会計期間につき外部サポートを受け
ていない。
注11.取引費用
2020年11月1日から2021年4月30日までの期間にファンドに発生した取引費用は、譲渡性のある証券、
金融デリバティブ商品またはその他の適格資産の購入または買戻しに関連する。取引費用には、手数料、
決済報酬、仲介報酬、保管取引報酬が含まれる。2020年11月1日から2021年4月30日までの期間に取引費
用は発生していない。
すべての取引費用が個別に識別可能なわけではない。
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注12.重要事項
2019年末以降、新型コロナウイルス感染症の発生の広がりが世界的に認められており、衛生面および経
済面での危機を招いている。このことによりすべての金融市場に大きな変動をもたらし、市場全体の不確
実性をもたらした。これらの結果は、ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがある。なお、新
型コロナウイルスからの回復が予想よりも遅れており、新たな、より感染力の強い変異株が出現している
にもかかわらず、2020年12月に欧州、英国および米国が認可/承認済みワクチンの配給を開始したことに
より、投資家には楽観論が根強くなっている。管理会社は、ウイルスの蔓延を阻止するための政府の努力
を引き続き注視し、ファンドへの投資に経済的な影響(もしあれば)を監視する。
注13.後発事象
サブ・ファンドの管理会社は、2021年5月1日から財務書類が発行可能となった日である2021年6月24
日までの間の後発事象の検討を行い、上記に加えて開示を要する後発事象はないと判断した。
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外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託
未監査情報
2020年11月1日から2021年4月30日までの報告期間(以下「報告期間」という。)に関する記述であ
る。
Ⅰ. AIFMの報酬方針
JFMLは、関連するステークホルダーにより定期的に更新され、また取締役会により最終的な確認を
受けて承認された報酬方針を詳細に定めている。
報酬方針は、投資信託に関する2010年12月17日付法律(改正済)(以下「2010年法」という。)第15章
に基づき権限を授与されている管理会社として、かつオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013
年7月12日付法律(以下「AIFM法」という。)(CSSF通達18/698により改正済)に基づき権限を
授与されているAIFMとして、報酬に関する義務を充足するため、JFMLが遵守する必要のある法律
上および規制上の要件ならびに関連する措置を定めている。管理会社は、2010年法のパートⅠおよびパー
トⅡに基づく投資信託ならびにルクセンブルグの2007年2月13日付専門投資信託に関する法律(改正済)
(以下「SIF法」という。)に基づき設定された専門投資信託(以下「SIF」という。)を管理して
いる。また、管理会社は、1990年付アイルランド・ユニット・トラスト法に基づき設定されたユニット・
トラストの管理会社およびAIFMであり、アイルランド中央銀行の認可を受けている。
当該方針は、報酬およびコーポレート・ガバナンスに関する欧州およびルクセンブルグの法律および規
則の規定、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会指令
2011/61/EU(以下「AIFMD」という。)に基づく、健全な報酬方針に関する2013年7月3日付E
SMAガイドライン2013/232(以下「ESMAガイドライン」という。)、指令2009/65/EC(指令
2014/91/EUにより改正済。)(以下「UCITS V指令」という。)およびAIFMDに基づく、
健全な報酬方針に関するガイドラインの2016年3月31日付ESMA最終報告書2016/411(以下「最終報告
書」という。)、ルクセンブルグの1993年4月5日付法律第4章の2におけるガバナンスの取決めおよび
報酬方針の要件(「資本要件指令/CRD Ⅳ」(金融機関の活動へのアクセスならびに金融機関および
投資会社の健全な監督に関する2013年6月26日付指令2013/36/EU)の条項を置き換えた2015年7月23
日付法律により改正済。)を統合している。当該方針はまた、UCITS指令2016/575およびAIFM
2016/579およびCSSF通達18/698の適用要件に基づく健全な報酬方針に関するESMAガイドライン
の条項も斟酌している。
これに伴い、特に、重要なリスクテイカーとして認定されたスタッフのため、報酬に関するすべての要
件が分析された。これらの要件を充足するため、JFMLは、以下の要素を考慮に入れることを決定し
た。
-小規模な組織(2021年4月30日現在においては9名の従業員)
-認定されたスタッフの限定的な範囲(2021年4月30日現在においては6名の認定されたスタッフ)
-運用におけるファンドの性格
-JFMLの管理するアンブレラの投資戦略における低い複雑性
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AIFMD第22(e)条およびAIFMDレベル2規則の第107条の要件に基づき、JFMLの管理する全
投資信託の資産のうちのAIFの純資産に対する割合で計算された、以下の報酬の定量的開示を参照され
たい。
2020年12月31日に終了したAIFMの会計年度において、JFMLにより従業員に対して支払われた未
監査の報酬総額は、172,533ユーロ(うち21,529ユーロを未払変動報酬が占める。)であった。JFMLよ
りAIFMの認定されたスタッフに支払われた未監査の報酬総額は、94,131ユーロであった。かかる定量
的未監査報酬の情報は、2020年12月31日現在、JFMLが管理している全投資信託の資産から、AIFの
資産に対する比例按分ベースで算出されている。ポートフォリオ管理業務を委託された事業体の関連する
認定されたスタッフの報酬は、AIFおよびJFMLのいずれもかかる委託を受けたスタッフに直接報酬
を支払っていないため、上記の報酬の開示から除外されていることに留意されたい。
したがって、JFMLの仕組みにとって適切な方法で関連規則に対応するため、人事部(以下「人事
部」という。)は、JFMLの取締役会とともに、すべての必要な報酬情報を準備した。すべての情報
は、機密保持のために人事部に保管される。これらは、各投資家からの要請に応じた協議において利用で
きるように備置される。各要請は、JFMLのコンダクティング・オフィサーにより予備的に審査され
る。
JFMLレベルでの比例配分の適用に関して、以下の要件は、適用されない。
(ⅰ)以下を含む認定された現地スタッフのための支払手続の要件
a. 証券による変動報酬の支払
b. 保有期間
c. 繰延要件
d. 事後のリスク要因の調整
(ⅱ)JFMLレベルで報酬委員会を設立する要件
Ⅱ. リスク管理
AIFMが採用するリスク管理システム
JFMLが採用するリスク管理システムの3つの柱は、以下に詳述するとおり、恒久的リスク管理部
門、リスク管理方針およびリスク管理手続である。
・恒久的リスク管理部門の役割
AIFMのリスク管理部門は、ポートフォリオ管理部門を含む運用ユニットから機能的かつ階層的に独
立しているものとみなされる。リスク管理部門は、リスク管理業務の監督を担当するAIFMのコンダク
ティング・オフィサーに直接報告を行う。リスク管理部門の主要な責務は、以下のとおりである。
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(a) 各AIFが晒されるまたは晒されることがある、各AIFの投資戦略に関するすべてのリスクを継続
的に確認、評価、管理および監視するため、有効なリスク管理方針および手続を遂行する。
(b) 投資家に開示されたAIFのリスク特性がリスク制限と整合するよう取り計らう。
(c) リスク制限の遵守を監視し、AIFのリスク特性がかかる制限と整合しないと考える場合またはリス
ク特性がかかる制限と整合しなくなるような重大なリスクが確認される場合、適時にAIFMの管理
機関に通知する。
(d) AIFMの管理機関に対し、AIFまたはAIFMの業務の性質、規模および複雑性に対応した頻度
で、以下について定期的な更新情報を提供する。
(ⅰ)AIFMD第44条に基づくリスク制限および第23(4)(c)条に基づき投資家に開示されているAIF
のリスク特性の整合性および遵守状況
(ⅱ)特に実際にまたは予想される不備があった場合、適切な是正措置がとられているかまたはとられる
予定であるかを示すリスク管理手続の適切性および有効性
(e) 上級経営陣に対し、運用する各AIFが晒されている現在のリスク水準の概要ならびに実際のおよび
予想されるリスク制限の違反に関する定期的な更新情報を提供し、迅速かつ適切な措置がとられるよ
う取り計らう。
・リスク管理方針
管理会社は、管理会社が運用するAIFが晒されるまたは晒されることがあるすべてのリスクを見極め
る、適切かつ文書化されたリスク管理方針を確立し、実施し、また、維持している。リスク管理方針は、
運用する各AIFに重大な影響を及ぼすまたは及ぼす可能性のある市場リスク、信用リスク、取引相手方
リスク、流動性リスクおよび業務リスクのために必要な手続で構成されている。リスク管理方針は、特
に、(ⅰ)一般的および例外的な流動性の条件下でAIFの流動性リスクを評価および監視するための方
法、手段および取決め(定期的に実施される流動性ストレステストの使用を含む。)、(ⅱ)管理会社にお
けるリスク管理に関する責任配分、(ⅲ)各AIFについて設定されたリスク特性およびリスク制限、
(ⅳ)恒久的リスク管理部門による報告の条件、内容、頻度および宛先、ならびに(ⅴ)その独立性を確保
し、その職務によって生じる可能性のある利益相反を管理するための保護措置について詳述したものであ
る。リスク管理方針は、定期的に更新され、JFMLの取締役会により承認され、またCSSFに少なく
とも年に1度通知される。これを前提とし、現行のプロセスおよび手続に随時行われた変更は、AIFま
たはその投資家に影響を及ぼさなかった。
・リスク管理手順
リスク管理手順は、運用する各AIFが晒されるまたは晒されることがあるすべての関連するリスクを
適切に評価、管理および監視するために、JFMLにおいて確立されかつ実施されたプロセス、測定、シ
ステムおよび手順に関する情報を説明することを目的としている。
これはCSSF通達18/698に従い、JFMLの恒久的リスク管理部門により作成されており、リスク管
理に関して慎重な監督を行うためのCSSFに対する総合的な通知に相当するものである。そのため、C
SSF通達の付属書Ⅰに厳格に従っている。
リスク管理手順は、定期的に更新され、JFMLの取締役会により承認され、またCSSFに少なくと
も年に1度通知される。これを前提とし、現行のプロセスおよび手続に随時行われた変更は、AIFまた
はその投資家に影響を及ぼさなかった。
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流動性管理のための新たな取決めの対象となる資産
報告期間において、その非流動的な性質により特別な取決めの対象となっているAIFの資産の比率は
0%であった。
報告期間中、AIFの流動性の管理に関する新たな取決めはなかった。
AIFのリスク特性
適用のあるAIFのリスク特性は、以下の表に要約されるとおりである。
サステ オペ
リスク
ナビリ 取引 レー
市場 信用 流動性
特性
ファンド名 主要な投資戦略 ティ・ 相手方 ショナ
リスク リスク リスク
リスク リスク ル・リ
全体
スク
外貨建マネー・マーケッ 短期公的債務
ト・ファンド-米ドル・ マネー・マーケッ 中 低 低 低 低 低 中
ポートフォリオ ト商品
感応度の評価
最も関連のあるリスクに対する各AIFのポートフォリオの感応度は、AIFMのリスク管理部門によ
り定期的に評価される。AIFMは、AIFが晒されているまたは晒される可能性があるリスク要因に対
する感応度を評価するため広範な評価基準(とりわけDV01、CS01、WAMおよびWAL等を含む。)
を用いる。
レバレッジ
サブ・ファンドは、現金または有価証券の借入れ、デリバティブ・ポジションに組み入れられたレバ
レッジを通じて、またはその他の手段を通じて、AIFのエクスポージャーを高めるあらゆる手法として
AIFMDに基づき定義されている、レバレッジを生み出すことができる。AIFMは、AIFM規制第
8条に規定されたコミットメント手法および同規制第7条に規定されたグロス手法に従い、各サブ・ファ
ンドのエクスポージャーを算定する。したがって、報告期間の最終日現在で算定されたレバレッジ水準
は、以下のとおりである。
コミットメント・レバレッジ グロス・レバレッジ
(対NAV割合%) (対NAV割合%)
ファンド名
コミットメント・ グロス・
上限 上限
レバレッジ水準 レバレッジ水準
外貨建マネー・マーケット・
ファンド- 100% 105% 100% 120%
米ドル・ポートフォリオ
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リスク制限
報告期間中、サブ・ファンドはいかなるリスク制限も超過しなかった。報告期間末日現在、予見可能な
将来において、いかなるリスク制限も超過される可能性が高いとはみなされなかった。
SFTRに関連する開示
報告期間中、以下の範囲内において、規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再利
用の透明性に関する2015年11月25日付欧州議会および理事会規則(EU)2015/2365(以下「SFTR」
という。)の範囲に該当する取引に関与しているサブ・ファンドはない。
(ⅰ)トータル・リターン・スワップ取引を行っていない。
(ⅱ)SFTR第3(11)条に規定する証券金融取引(レポ取引、証券貸借取引もしくは商品貸借取引、バ
イ・セルバック取引もしくはセル・バイバック取引またはマージン・レンディング取引を含む。)
を行っていない。
(ⅲ)担保付契約に基づき受領したいかなる金融商品の転換も行っていない。
重要な変更
2021年4月30日に終了した報告期間において、AIFMD第23条に記載された情報に重要な変更はな
かった。
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(2)【投資有価証券明細表等】
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託
外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ
投資有価証券明細表
2021年4月30日現在
対純資産
通貨 数量/額面 銘柄 取得原価 時価 比率
(米ドル) (米ドル)
公定証券取引所に認められた、および/または
他の規制市場で取引された譲渡可能証券
コマーシャル・ペーパー
フィンランド
MUNICIPALITY FINANCE PLC (USD) CP 22/06/21 27,989,504 27,993,819 3.93%
米ドル 28,000,000
フィンランド合計
27,989,504 27,993,819 3.93%
フランス
CAISSE DES DEPOTS ET CONS. (USD) CP 18/05/21 27,991,350 27,998,251 3.93%
米ドル 28,000,000
フランス合計
27,991,350 27,998,251 3.93%
ドイツ
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT (USD) CP 12/07/21
米ドル 29,000,000 28,989,403 28,991,770 4.07%
FMS WERTMANAGEMENT (USD) CP 10/05/21
米ドル 20,000,000 19,993,177 19,999,250 2.81%
FMS WERTMANAGEMENT (USD) CP 13/07/21
米ドル 25,000,000 24,992,419 24,993,835 3.51%
FMS WERTMANAGEMENT (USD) CP 14/07/21
米ドル 25,000,000 24,992,419 24,993,752 3.51%
FMS WERTMANAGEMENT (USD) CP 16/07/21
米ドル 20,000,000 19,993,935 19,994,868 2.81%
FMS WERTMANAGEMENT (USD) CP 17/05/21
米ドル 25,000,000 24,993,752 24,998,820 3.51%
FMS WERTMANAGEMENT (USD) CP 25/05/21
米ドル 27,000,000 26,992,660 26,997,938 3.79%
FMS WERTMANAGEMENT (USD) CP 25/06/21
米ドル 28,000,000 27,990,398 27,994,340 3.93%
FMS WERTMANAGEMENT (USD) CP 27/07/21
米ドル 20,000,000 19,993,935 19,994,135 2.81%
FMS WERTMANAGEMENT (USD) CP 04/06/21
米ドル 20,000,000 19,991,337 19,997,473 2.81%
FMS WERTMANAGEMENT (USD) CP 07/06/21
米ドル 20,000,000 19,990,854 19,997,151 2.81%
FMS WERTMANAGEMENT (USD) CP 07/07/21
米ドル 20,000,000 19,993,430 19,995,091 2.81%
FMS WERTMANAGEMENT (USD) CP 09/07/21
米ドル 20,000,000 19,993,358 19,994,946 2.81%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP
米ドル 20,000,000 19,992,336 19,996,585 2.81%
10/06/21
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP
米ドル 20,000,000 19,993,213 19,996,751 2.81%
14/06/21
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP
米ドル 15,000,000 14,994,918 14,998,126 2.11%
14/06/21
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP
米ドル 20,000,000 19,992,547 19,993,219 2.81%
19/08/21
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP
米ドル 20,000,000 19,992,486 19,992,975 2.81%
23/08/21
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP
米ドル 29,000,000 28,990,739 28,996,477 4.07%
04/06/21
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP
米ドル 20,000,000 19,989,838 19,994,253 2.81%
08/07/21
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
対純資産
通貨 数量/額面 銘柄 取得原価 時価 比率
(米ドル) (米ドル)
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KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP
米ドル 20,000,000 19,992,336 19,996,668 2.81%
09/06/21
LANDESKREDITBANK BADEN-WUERTTEMBE (USD) CP
29,988,123 29,994,577 4.15%
米ドル 30,000,000
11/06/21
ドイツ合計
492,827,613 492,903,000 69.18%
国際的機関
EUROFIMA (USD) CP 15/06/21 27,990,553 27,995,172 3.93%
米ドル 28,000,000
国際的機関合計
27,990,553 27,995,172 3.93%
スウェーデン
SWEDEN (KINGDOM OF) (USD) CP 11/05/21 6,998,740 6,999,711 0.98%
米ドル 7,000,000
スウェーデン合計
6,998,740 6,999,711 0.98%
コマーシャル・ペーパー合計 583,797,760 583,889,953 81.95%
公定証券取引所に認められた、および/または
583,797,760 583,889,953 81.95%
他の規制市場で取引された譲渡可能証券合計
583,797,760 583,889,953 81.95%
投資合計
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託
外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ
投資有価証券の地域別分類
2021年4月30日現在
対純資産比率
ドイツ 69.18%
フィンランド 3.93%
フランス 3.93%
国際的機関 3.93%
0.98%
スウェーデン
81.95%
合計
投資有価証券の業種別分類
2021年4月30日現在
対純資産比率
多角的金融サービス 41.99%
銀行 27.19%
政府‐地域(州/省) 3.93%
政府‐ソブリン機関 3.93%
国際的銀行 3.93%
0.98%
政府‐ソブリン
81.95%
合計
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4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
管理会社の資本金は2,500,000ユーロ(約3億3,435万円)で、2021年5月末日現在全額払込済で
ある。なお、1株25ユーロ(約3,344円)の記名式株式10万株を発行済である。
(注)ユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2021年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客
電信売買相場の仲値(1ユーロ=133.74円)による。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理会社の目的は、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日の法律(改正
済)(以下「2013年法」という。)に従ってオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」とい
う。)のオルタナティブ投資ファンド運用会社(以下「AIFM」という。)として行為すること
および2013年法別表Ⅰ 1.に記載する活動を遂行することである。また、管理会社は、同別表
Ⅰ 2.に記載する活動を遂行することができる。
また、管理会社の目的は、2010年12月17日の投資信託に関する法律(改正済)(以下「2010年
法」という。)第15章に従い、管理会社として行為し、ルクセンブルグの国内外の投資信託(以下
「UCI」という。)の設定、販売促進、事務管理、運用およびマーケティング、ならびにとりわ
け2010年法パートⅡに基づくUCIの設立および2007年2月13日付専門投資信託に関するルクセン
ブルグ法(改正済)(以下「2007年法」という。)に基づくAIFであるルクセンブルグ専門投資
信託の設立であるが、これらに限定されない。
更に、管理会社は、一般的に、AIF、UCIおよびUCITS(以下、総称して「AIF等」
という。)の運用、事務管理、マーケティングおよび販売促進に関連する活動を行うことができ
る。AIFMは、AIF等のために、証券、財産およびより一般的にはAIF等の認可投資対象を
構成する資産について何らかの契約を締結し、かつ、売買、交換および交付を行うこと、ルクセン
ブルグの会社または外国会社の株式または債務証書を名簿登録する際にかかる受益者または第三者
の名義における登録および移転を進めるかまたは開始すること、および、AIF等およびAIF等
の受益者のために、全ての権利および特権(とりわけ、AIF等の資産を構成する証券に付随する
全ての議決権)を行使することができる。これらの権限は、包括的なものではなく、明示的なもの
と思料される。
管理会社は、自らの目的および自らが運用するAIF等の目的の達成に直接的または間接的に関
連する活動およびかかる達成のために有益および/または必要とみなされる活動を行うことができ
る。ただし、ルクセンブルグの法令、とりわけ2007年法、2010年法第15章および2013年法の規定に
定める制限内に限る。
管理会社は、ファンドに関して投資助言・運用をアセットマネジメントOneインターナショナル・
リミテッドに委託しており、また保管受託銀行の義務を確保することならびに会社事務・支払事
務・管理事務代行業務、登録・名義書換事務代行業務および評価業務をルクセンブルグみずほ信託
銀行に委託している。
管理会社は、2021年5月末日現在、ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型オープン・エンド型投
資信託5本およびアイルランド籍アンブレラ型契約型オープン・エンド型投資信託3本の管理・運
用をしており、その純資産総額は、1,398,329,938米ドル、1,390,132,383ユーロおよび
87,697,658,091円の合計である。
(3)【その他】
本書提出前6か月間において、管理会社およびトラストに重要な影響を与えまたは与えることが
予想される事実はない。
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5【管理会社の経理の概況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認
められた会計原則に準拠して作成された原文(英文)の監査済財務書類を翻訳したものである(ただ
し、円換算部分を除く。)。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条5項ただし書の規定適用によるもので
ある。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニ
ムから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証
明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.管理会社の原文の財務書類はユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会社三菱UFJ銀行の2021年5月31日現在
における対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=133.74円)を使用して換算された円換算額が併記さ
れている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1)【資産及び負債の状況】
ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
貸借対照表
2020年12月31日現在
(単位:ユーロ)
2020年 2019年
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
流動資産
債権
a)一年以内期限到来 3,9 672,389 89,925 512,887 68,594
投資資産 4 18,926 2,531 15,448 2,066
2,220,247 296,936 2,582,754 345,418
現金預金および手許現金 5
2,911,562 389,392 3,111,089 416,077
合計(資産)
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
発行済資本金 6 2,500,000 334,350 2,500,000 334,350
準備金 6 43,741 5,850 32,029 4,284
前期繰越(損)益 6 423,297 56,612 200,779 26,852
当期(損)益 6 (289,736) (38,749) 234,229 31,326
債務
7,8,
234,260 31,330 144,052 19,266
a)一年以内期限到来
9
2,911,562 389,392 3,111,089 416,077
合計(資本金、準備金および負債)
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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(2)【損益の状況】
ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
損益計算書
2020年12月31日終了年度
(単位:ユーロ)
2000年 2019年
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
損益合計
8,9 1,025,306 137,124 1,217,825 162,872
人件費
a)賃金およびサラリー 10 (919,926) (123,031) (806,513) (107,863)
b)社会保障費 (208,586) (27,896) (184,075) (24,618)
ⅰ. 年金関連 (118,251)
(130,821) (17,496) (15,815)
ⅱ. その他の社会保障費 (65,824)
(77,765) (10,400) (8,803)
参加持分からの収益
a)関連投資事業による収益 509 68 430 58
その他の未収利息およびその他の類
似収益
a)関連投資事業による収益 1,633 218 9,339 1,249
流動資産として保有する金融資産お
4 (394) (53) 728 97
よび投資資産に関する評価額の調整
未払利息およびその他の財務費用
a)関連投資事業から生じた支出 (5,785) (774) - -
b)その他利息および類似費用 (148,373) (19,843) - -
(34,120) (4,563) (3,505) (469)
上記科目に含まれないその他の税金 7
(289,736) (38,749) 234,229 31,326
当期(損)益
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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年次財務書類に対する注記
2020年12月31日現在
注1.概況
管理会社(以下「当社」または「JFML」という。)は、当初IBJファンド・マネジメント(ルク
センブルグ)エス・エイと称され、1994年1月28日、ルクセンブルグの法律に準拠した「株式会社」
(Société Anonyme)として、ルクセンブルグにおいて設立された。この名称は、2001年5月21日付で、
ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイに変更された。
当社は、2014年7月1日付でオルタナティブ投資ファンド運用会社(以下「AIFM」という。)とし
て、また2016年4月7日付でUCITS管理会社として認可されている。さらに、2019年3月20日を効力
発生日として、運用会社としてのJFMLは、欧州議会および欧州理事会の2017年6月14日付の金融市場
ファンドに関する規則(EU)2017/1131第5条に従い、金融市場ファンドとして一または複数のオルタ
ナティブ投資ファンドを管理するために、CSSFによって正式に承認されている。
当社の目的は、オルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)に関するルクセンブルグの
2013年7月12日の法律(改正済)(以下「2013年法」という。)に基づきAIFMとして行為することお
よび2013年法別表Ⅰ 1.に記載する活動を遂行することである。また、当社は、同別表Ⅰ 2.に記載
する活動を遂行することができる。また、当社の目的は、2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブ
ルグ法(改正済)(以下「2010年法」という。)第15章に従い、管理会社として行為し、ルクセンブルグ
の国内外の投資信託(以下「UCI」という。)の設定、販売促進、事務管理、運用およびマーケティン
グ、ならびにとりわけ2010年法パートⅡに基づくUCIの設定および2007年2月13日付専門投資信託に関
するルクセンブルグ法(改正済)(以下「2007年法」という。)に基づくAIFであるルクセンブルグ専
門投資信託(以下「SIF」という。)の設立であるが、これらに限定されない。
更に、当社は、一般的に、AIF、UCIおよびUCITS(以下、総称して「AIF等」という。)
の運用、事務管理、マーケティングおよび販売促進に関連する活動を行うことができる。また、AIF等
のために、証券、財産およびより一般的にはAIF等の認可投資対象を構成する資産について何らかの契
約を締結し、かつ、売買、交換および交付を行うこと、ルクセンブルグの会社または外国会社の株式また
は債務証書を名簿登録する際にかかる受益者または第三者の名義における登録および移転を進めるかまた
は開始すること、および、AIF等およびAIF等の受益者のために、すべての権利および特権(とりわ
け、AIF等の資産を構成する証券に付随するすべての議決権)を行使することができる。これらの権限
は、包括的なものではなく、明示的なものと思料される。
管理会社は、自らの目的および自らが運用するAIF等の目的の達成に直接的または間接的に関連する
活動およびかかる達成のために有益および/または必要とみなされる活動を行うことができる。ただし、
ルクセンブルグの法令、とりわけ2007年法、2010年法第15章および2013年法の規定に定める制限内に限
る。
当社は、普通株式の100%を保有する、ルクセンブルグみずほ信託銀行(ミズホ・トラスト・アンド・バ
ンキング(ルクセンブルグ)エス・エイ)(以下「みずほ信託銀行」という。)の子会社である。ルクセ
ンブルグみずほ信託銀行の登記上の事務所は、ミュンスバッハ L-5365、ガブリエル・リップマン通
り 1Bに所在している。同所在地で年次財務書類が入手可能である。
当社の最終的な親会社は、株式会社みずほフィナンシャルグループである。
みずほ信託銀行株式会社の連結財務書類については、日本 〒100-8333 東京都千代田区丸の内二丁目
5番1号 丸の内二丁目ビルの株式会社みずほフィナンシャルグループから入手することが出来る。
当社は、2020年12月31日現在、ルクセンブルグ籍投資信託5本およびアイルランド籍契約型投資信託3
本(2019年はルクセンブルグ籍投資信託5本およびアイルランド籍契約型投資信託3本)に対し、AIF
Mとして行為している。
注2.重要な会計方針の要約
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2.1 作成の基礎
当社は、ルクセンブルグの法律上および規制上の要件(以下「ルクセンブルグGAAP」という。)
に従って、年次財務書類を作成している。
当社は、会計帳簿をユーロで記帳しており、年次財務書類を当該通貨で表示している。
2.2 重要な会計方針
当社が採用する主要な会計方針は、以下に要約される。
債権
債権は、額面価格で計上される。返済に部分的または全体的な調整があった場合、評価額の調整が行
われる。かかる事由が存在しなくなった場合、評価額の調整は中止される。
投資資産
当社のポートフォリオに含まれる有価証券は、取得原価または入手可能な最終市場価格のいずれか低
い価格で表示されている。
評価額の調整は、市場価格が購入価格よりも低い場合に計上される。かかる評価額の調整は、かかる
事由が適用されなくなった場合、取り消される。
外貨換算
ユーロ以外の通貨建てのすべての資産は、取得時の為替レートと貸借対照表日の実勢為替レートのう
ち、いずれか低い方でユーロに換算され、個別に評価されている。
ユーロ以外の通貨建てのすべての負債は、取得時の為替レートと貸借対照表日の実勢為替レートのう
ち、いずれか高い方でユーロに換算され、個別に評価されている。
未実現為替損失とともに実現為替損益のみが損益計算書に反映されている。
ユーロ以外の通貨建て収益および費用は、支払日の実勢為替レートでユーロに換算されている。
管理報酬
管理報酬は、AIF等の目論見書に定められる条件または当社およびAIF等の間の契約上の取決め
に従い、計上される。当社は、各収益を発生主義ベースで計上している。
比較数値
2019年12月31日現在の税金に関する引当金の科目は、適切な比較に対処するために債務の科目に組み
替えられている。
注3.債権
2020年12月31日および2019年12月31日現在、貸借対照表中の債権の項目は、主に未収のファンドサポー
ト報酬、管理報酬およびAIFM報酬を表している。
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注4.投資資産
2020年12月31日現在、当社の投資資産は以下のとおり構成されている。
取得原価
数量 所在地 法人名称
(ユーロ)
(1)
1 1 100.00 ルクセンブル グローバル・プロパティ・ ユーロピアン・インカム・ファンド
グ ポートフォリオ・ファンド
(1)
2 1 100.00 ルクセンブル グローバル・プロパティ・ ユーロピアン・グロース・ファンド
グ ポートフォリオ・ファンド
3 10 1,000.00 ケイマン NLGIリアル・アセット・ NLGIインフラストラクチャー・
(1)
ファンド・オブ・ファンズ ファンド・EUR Ⅰ
4 10 1,000.00 ケイマン NLGIリアル・アセット・ NLGIユーロピアン・グロース・
(1)
ファンド・オブ・ファンズ ファンドⅡ
5 10 1,000.00 ケイマン NLGIリアル・アセット・ NLGIユーロピアン・コア・ファン
(1)
ファンド・オブ・ファンズ ド
6 10 1,000.00 ケイマン NLGIリアル・アセット・ NLGIインフラストラクチャー・
(1)
ファンド・オブ・ファンズ ファンド・EUR Ⅱ
7 10 839.07 ケイマン NAMダイバーシファイド・ ニッセイ・マルチマネジャー・マル
ストラテジー・ファンド チ・アセット・インベストメント・
ファンド・シリーズ1
8 10 742.26 ケイマン NAMダイバーシファイド・ ニッセイ・マルチマネジャー・マル
ストラテジー・ファンド チ・アセット・インベストメント・
ファンド・シリーズ2
9 10 760.98 ケイマン NAMダイバーシファイド・ ニッセイ・マルチマネジャー・マル
ストラテジー・ファンド チ・アセット・インベストメント・
ファンド・シリーズ3
10 10 780.82 ケイマン NAMダイバーシファイド・ ニッセイ・ユーロピアン・ハイブリッ
ストラテジー・ファンド ド・ボンド・ファンド
11 10 906.00 ケイマン NAMダイバーシファイド・ マルチマネジャー・ダイバーシファイ
ストラテジー・ファンド ド・サステナブル・ファンド
12 1 1,087.03 アイルランド NAMインベストメント・ アジア・エクセレント・エクイティ・
ファンド ファンド
13 1 1,105.55 アイルランド NAMインベストメント・ アジア・パシフィック・エクイティ・
ファンド フォーカス・ファンド
14 1 1,185.20 アイルランド NAMインベストメント・ アジア・パシフィック・ダイナミッ
ファンド ク・エクイティ・ファンド
15 1 1,277.30 アイルランド NAMインベストメント・ ノース・アメリカン・エクイティ・
ファンド ファンド
16 1 912.70 アイルランド NAMインベストメント・ ニッセイ・グレーター・チャイナ・エ
ファンド クイティ・ファンド
17 1 912.70 アイルランド NAMインベストメント・ ニッセイ・アセアン・エクイティ・
ファンド ファンド
18 10 1,000.00 ケイマン NLGIリアル・アセット・ NLGIユーロピアン・グロース・
(1)(2)
ファンド・オブ・ファンズ ファンド・EUR Ⅲ
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19 10 1,000.00 ケイマン SCHユーロピアン・インフ SCHユーロピアン・インフラストラ
ラストラクチャー・デット・ クチャー・デット・インベストメン
(3)
インベストメント・トラスト ト・トラスト・セリエ1
20 10 850.38 ケイマン グローバル・オルト・ファン DW-KYアジア・コア・リアル・エ
(4)
ド ステート・ファンド
21 10 1,000.00 ケイマン NLGIリアル・アセット・ NLGIインフラストラクチャー・
(1)(5)
ファンド・オブ・ファンズ ファンド・EUR Ⅲ
22 10 792.60 ケイマン NAMダイバーシファイド・ ニッセイ・ポーランド・ボンド・キャ
ストラテジー・ファンド リー・エンハンスド・ストラテジッ
(6)
ク・ファンド
合計 19,352.59
2020年12月31日現在、426ユーロ(2019年は32ユーロ)の価値調整が記録されている。
(1) 投資先であるグローバル・プロパティ・ポートフォリオ・ファンドおよびNLGIリアル・アセット・ファンド・オ
ブ・ファンズは、年度末前に入手可能な最新の公式な純資産価額(2020年9月30日付)に基づき再評価されている。
(2) 2020年3月、JFMLは、NLGIリアル・アセット・ファンド・オブ・ファンズ-NLGIユーロピアン・グロー
ス・ファンド・EUR Ⅲの販売を開始した。
(3) 2020年6月、JFMLは、SCHユーロピアン・インフラストラクチャー・デット・インベストメント・トラスト-
SCHユーロピアン・インフラストラクチャー・デット・インベストメント・トラスト・セリエ1の販売を開始し
た。
(4) 2020年9月、JFMLは、グローバル・オルト・ファンド- DW-KYアジア・コア・リアル・エステート・ファン
ドの販売を開始した 。
(5) 2020年11月、JFMLは、 NLGIリアル・アセット・ファンド・オブ・ファンズ- NLGIインフラストラク
チャー・ファンド・EUR Ⅲの販売を開始した。
(6) 2020年12月、JFMLは、 NAMダイバーシファイド・ストラテジー・ファンド- ニッセイ・ポーランド・ボンド・
キャリー・エンハンスド・ストラテジック・ファンドの販売を開始した。
注5.現金預金および手許現金
2020年12月31日現在、ルクセンブルグみずほ信託銀行が保有するJFMLの当座預金は、2,220,247ユー
ロ(2019年は2,582,754ユーロ)であった。
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注6.資本金および準備金
当社の株主資本の変動の要約は、下記のとおりである。
(単位:ユーロ)
払込済資本 法定準備金 前期繰越益 当期末損益
2019年12月31日現在の残高
2,500,000 32,029 200,779 234,229
2020年4月30日開催の株主総会の結果を受け
- 11,712 222,518 (234,229)
た配分
- - - (289,736)
当期損失
2020 年12月31日現在の残高 2,500,000 43,741 423,297 (289,736)
6.1 払込済資本
2020年12月31日および2019年12月31日現在、引受済、発行済かつ全額払込済資本金の額は、額面25
ユーロの記名株式100,000株で表章される250万ユーロであり、ルクセンブルグみずほ信託銀行が全額出
資している。
2020年および2019年に、当社は自己株式の取得を行っていない。
6.2 準備金
法定準備金
ルクセンブルグの会社は、前期繰越損失控除後の年次純利益の5%を最低額とする法定準備金を、当
該準備金が発行済株式資本金の額面価格の10%相当に達するまで積み立てなければならない。当社の存
続期間中、当該準備金は、現金配当または他の方法により分配されない。法定準備金への積立は、株主
総会での承認後に発効した。
注7.税金
当社は、ルクセンブルグにおけるすべての商事会社に適用される全税金が課されている。
2020年12月31日に終了した年度に計上された税金費用は、34,120ユーロ(2019年度は3,505ユーロ)であ
り、純資産税に対応している。
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注8.損益合計
2020年12月31日および2019年12月31日に終了した年度において、売上総額は以下のように分類される。
(単位:ユーロ)
2020年 2019年
管理報酬/AIFM報酬
976,544 1,156,957
専門家報酬 820,853 924,254
法務費用および総務費用 32,955 -
その他営業利益 9,838 -
投資顧問報酬 (94,883) (178,563)
(720,001) (684,823)
その他の外部費用(注9)
1,025,306 1,217,825
目論見書またはAIF等との間の契約上の取決めに定めるとおり、当社は、管理報酬および/またはA
IFM報酬を受領する権利を有する。
当社は、当該期間中、特定の年率において各投資ファンドまたはシリーズ・トラストの平均純資産価額
を基準に四半期毎に計算される管理報酬および/またはAIFM報酬を、投資ファンドから受領する権利
を有する。
2015年12月22日付で、当社およびみずほ信託銀行は、業務レベル契約を締結し、かかる契約においてみ
ずほ信託銀行が当社を、ルクセンブルグおよびケイマン諸島に所在するファンドの一定の中央管理業務の
提供を受けるために任命した。
2020年12月31日現在、当社は、かかる業務に対する報酬(みずほ信託銀行に請求されたその他の金額を
含む。)として、総額820,853ユーロ(2019年度は924,254ユーロ)の専門家報酬を計上している。
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注9.その他の外部費用
当該科目には以下のものが含まれている。
(単位:ユーロ)
2020年 2019年
リスク管理に関する費用
102,859 172,362
ITサービス 19,552 23,540
業務関連費用 142,344 124,186
貸出費用 112,921 42,112
付加価値税 51,500 71,155
専門家および監督報酬 71,681 114,376
保険 35,153 13,261
弁護士費用 41,019 5,577
監査費用 14,885 14,597
128,087 103,657
その他の費用
720,001 684,823
2018年4月27日付で、ルクセンブルグみずほ信託銀行および当社は、業務レベル契約を締結し、かかる
契約において当社はみずほ信託銀行を、以下の業務、すなわち、人事、法務およびコンプライアンス、内
部監査、一般管理、事業推進およびITに関する業務の提供を受けるために任命した。
注10.人件費
当期中、当社の雇用者数の平均は、以下のとおりである。
2020年 2019年
経営陣
3 3
6 6
従業員
9 9
2020年12月31日現在、当社は3名のコンダクティング・オフィサーおよび6名の従業員を有していた。
2020年12月31日現在および2019年12月31日現在、当社は、取締役会の構成員または経営陣のいずれの者
にも、融資を提供していない。
2020年12月31日現在および2019年12月31日現在、当社は取締役会の構成員もしくは経営陣を代理して、
またはその利益のために、その他の前払金の拠出、コミットメントおよび保証の締結を行っていない。
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注11.重要事項
2019年末以降、新型コロナウイルス感染症の発生の広がりが世界的に認められており、衛生面および経
済面での危機を招いている。このことによりすべての金融市場に大きな変動をもたらし、市場全体の不確
実性をもたらした。これらの結果は、ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがある。なお、新
型コロナウイルスからの回復が予想よりも遅れており、新たな、より感染力の強い変異株が出現している
にもかかわらず、2020年12月に欧州、英国、米国およびその他の一部の国が認可/承認済みワクチンの配
給を開始したことにより、投資家には楽観論が根強くなっている。管理会社は、ウイルスの蔓延を阻止す
るための政府の努力を引き続き注視し、ファンドへの投資に経済的な影響(もしあれば)を監視する。
注12.後発事象
2020年12月31日以降、2020年12月31日現在の年次財務書類に調整または追加の開示が必要となる事象は
発生しなかった。
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(Luxembourg) S.A.
Balance sheet
As of 31 December 2020
(expressed in EUR)
ASSETS Note(s) 2020 2019
Current assets
Debtors
a) becoming due and payable within one year 3, 9
672,389 512,887
Investments 4 18,926 15,448
Cash at bank and in hand 2,220,247 2,582,754
5
TOTAL (ASSETS)
2,911,562 3,111,089
CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES
Note(s) 2020 2019
Capital and reserves
Subscribed capital
6 2,500,000 2,500,000
Reserves 6 43,741 32,029
Profit or (loss) brought forward
6 423,297 200,779
Profit or (loss) for the financial year
6 (289,736) 234,229
Creditors
a) becoming due and payable within one year 7, 8, 9 234,260 144,052
TOTAL (CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES) 2,911,562 3,111,089
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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(Luxembourg) S.A.
Profit and loss account
For the year ended 31 December 2020
(expressed in EUR)
Note(s) 2020 2019
Gross profit or loss 8, 9
1,025,306 1,217,825
Staff costs
a) Wages and salaries
10 (919,926) (806,513)
b) Social security costs
(208,586) (184,075)
i. Relating to pensions
(130,821) (118,251)
ii. Other social security costs
(77,765) (65,824)
Income from participating interests
a) Derived from affiliated undertakings
509 430
Other interest receivable and other similar income
a) Derived from affiliated undertakings
1,633 9,339
Value adjustments in respect of financial assets
4 (394) 728
and of investments held as current assets
Interest payable and other financial expenses
a) Derived from affiliated undertakings
(5,785) ---
b) Other interest and similar expenses
(148,373) ---
Other taxes not included in the previous captions
(34,120) (3,505)
7
Profit / (Loss) for the financial year (289,736) 234,229
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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Japan Fund Management
(Luxembourg) S.A.
Notes to the annual accounts
As of 31 December 2020
Note 1 - General
The Management Company (hereafter the“Company”or“JFML”), initially denominated IBJ
Fund Management (Luxembourg) S.A., was incorporated on 28 January 1994 in Luxembourg as
a“Société Anonyme”governed by Luxembourg Law. Its name was changed to Japan Fund
Management (Luxembourg) S.A. effective as of 21 May 2001.
The Company has been authorised as the Alternative Investment Fund Manager (the
“AIFM”) on 1 July 2014, UCITS Management Company on 7 April 2016. Furthermore and with
effect from 20 March 2019, JFML as Manager has been duly approved by the CSSF to manage
one or more alternative investment funds as monetary funds in accordance with article 5
of the Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14
June 2017 on monetary funds.
The purpose of the Company is to act as AIFM in accordance with the modified Luxembourg
Law of 12 July 2013 for alternative investment funds (“AIFs”) (the “2013 Law”) and
to perform the activities listed in item 1 of the Annex 1 of the 2013 Law. The Company
may further carry out any of the activities listed under item 2. of such Annex. The
purpose of the Company is further to act as management company in accordance with
chapter 15 of the modified Luxembourg law of 17 December 2010 relating to undertakings
for collective investment (the“2010 Law”), including without limitation the creation,
the promotion, the administration, the management and the marketing of Luxembourg and/or
foreign undertakings for collective investment (“UCIs”) and notably UCIs set-up under
Part II of 2010 Law and Luxembourg specialized investment funds (“SIFs”) set-up under
the modified Luxembourg law of 13 February 2007 on specialized investment funds (the
“2007 Law”) which are AIFs.
The Company may more generally carry out any activities connected with the management,
administration, marketing and promotion of the AIFs, UCIs and of UCITS (together the
“Funds”). It may on behalf of the Funds enter into any contracts, purchase, sell,
exchange and deliver any securities, property and, more generally, assets constitutive
of authorised investments of the Funds, proceed to or initiate any registrations and
transfers in their name or in third parties' names in the register of shares or
debentures of any Luxembourg or foreign companies, and exercise on behalf of the Funds
and the holders of units of the Funds, all rights and privileges, especially all voting
rights attached to the securities constituting the assets of the Funds. The foregoing
powers shall not be considered as exhaustive, but only as declaratory.
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Notes to the annual accounts (continued)
As of 31 December 2020
Note 1 - General (continued)
The Management Company may carry out any activities, linked directly or indirectly to,
and deemed useful and/or necessary for, the accomplishment of its object and that of the
Funds it manages, remaining, however, within the limitations set forth by the Luxembourg
laws and regulations and, in particular, the provisions of the 2007 Law, Chapter 15 of
the 2010 Law and the 2013 Law.
The Company is a subsidiary of Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A. (the “Bank”),
which owns 100% of the ordinary shares. The register office of Mizuho Trust & Banking
(Luxembourg) S.A. is located at 1B, Rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach. The annual
accounts are available at the same address.
The ultimate parent of the Company is Mizuho Financial Group, Inc.
The consolidated accounts of Mizuho Trust & Banking Co, Ltd may be obtained from Mizuho
Financial Group, Inc., Marunouchi 2-Chome Building, 2-5-1, Marunouchi, Chiyoda-Ku,
Tokyo, 100-8333, Japan.
The Company acts as AIFM for 5 Luxembourg investment funds and 3 Irish mutual investment
funds as of 31 December 2020 (2019: 5 Luxembourg investment funds and 3 Irish mutual
investment funds).
Note 2 - Summary of significant accounting policies
2.1. Basis of preparation
The Company prepares its annual accounts in accordance with the Luxembourg legal and
regulatory requirements (“Luxembourg GAAP”).
The Company maintains its accounts in Euro (EUR) and the annual accounts are expressed
in this currency.
2.2. Significant accounting policies
The principal accounting policies applied by the Company are summarized below:
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Notes to the annual accounts (continued)
As of 31 December 2020
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.2. Significant accounting policies (continued)
Debtors
Debtors are recorded at their nominal value. A value adjustment is made when their
reimbursement is partly or completely compromised. Such value adjustments are not
continued if the reasons for which they were made have ceased to apply.
Investments
Securities included in the Company's portfolio are stated at the lower of their
acquisition cost or their last available market value.
A value adjustment is recorded where the market value is lower than the cost of
purchase. These value adjustments are reversed if the reasons for which they were made
have ceased to apply.
Foreign currency translation
All assets expressed in a currency other than EUR are valued individually at the lower
of their value translated into EUR at their historical exchange rates or at the exchange
rate prevailing at the balance sheet date.
All liabilities expressed in a currency other than EUR are valued individually at the
higher of their value translated into EUR at their historical exchange rates or at the
exchange rate prevailing at the balance sheet date.
Only realized exchange gains and losses together with unrealized exchange losses are
reflected in the profit and loss account.
Income and expenses in currencies other than EUR are translated into EUR at the exchange
rates prevailing at payment date.
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Notes to the annual accounts (continued)
As of 31 December 2020
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.2. Significant accounting policies (continued)
Management fees
Management fees are recorded pursuant to terms defined in the prospectuses of the Funds
or contractual arrangements between the Company and the Funds. The Company records the
respective income on an accrual basis.
Comparative figures
The Provisions for taxation's caption as of 31 December 2019 has been reclassified to
the Creditors' caption to allow proper comparison.
Note 3 - Debtors
As of 31 December 2020 and 2019, the balance sheet caption debtors mainly represents
Fund Support, Management and AIFM fee receivables.
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Notes to the annual accounts (continued)
As of 31 December 2020
Note 4 - Investments
As of 31 December 2020, the Company's investments are composed as follows:
Acquisition
Entity name
Quantity Cost Domiciliation
(EUR)
(1)
1 1 100.00 Luxembourg Global Property Portfolio Fund European Income Fund
(1)
2 1 100.00 Luxembourg Global Property Portfolio Fund European Growth Fund
(1)
3 10 1,000.00 Cayman NLGI Real Asset Fund of Funds NLGI Infrastructure Fund EUR I
(1)
4 10 1,000.00 Cayman NLGI Real Asset Fund of Funds NLGI European Growth Fund II
(1)
5 10 1,000.00 Cayman NLGI Real Asset Fund of Funds NLGI European Core Fund
(1)
6 10 1,000.00 Cayman NLGI Real Asset Fund of Funds NLGI Infrastructure Fund EUR II
7 10 839.07 Cayman NAM Diversified Strategy Fund Nissay Multi-Manager Multi Asset
Investment Fund Series 1
8 10 742.26 Cayman NAM Diversified Strategy Fund Nissay Multi-Manager Multi Asset
Investment Fund Series 2
9 10 760.98 Cayman NAM Diversified Strategy Fund Nissay Multi-Manager Multi Asset
Investment Fund Series 3
10 10 780.82 Cayman NAM Diversified Strategy Fund Nissay European Hybrid Bond Fund
11 10 906.00 Cayman NAM Diversified Strategy Fund Multi-Manager Diversified
Sustainable Fund
12 1 1,087.03 Ireland NAM Investment Fund Asia Excellent Equity Fund
13 1 1,105.55 Ireland NAM Investment Fund Asia Pacific Equity Focus Fund
14 1 1,185.20 Ireland NAM Investment Fund Asia Pacific Dynamic Equity Fund
15 1 1,277.30 Ireland NAM Investment Fund North American Equity Fund
16 1 912.70 Ireland NAM Investment Fund Nissay Greater China Equity Fund
17 1 912.70 Ireland NAM Investment Fund Nissay ASEAN Equity Fund
18 10 1,000.00 Cayman NLGI Real Asset Fund of Funds NLGI European Growth Fund EUR III
(1) (2)
19 10 1,000.00 Cayman SCH European Infrastructure SCH European Infrastructure Debt
(3)
Debt Investment Trust Investment Trust Serie 1
20 10 850.38 Cayman Global Alt Fund DW-KY Asia Core Real Estate Fund
(4)
21 10 1,000.00 Cayman NLGI Real Asset Fund of Funds NLGI Infrastructure Fund EUR III
(1) (5)
22 10 792.60 Cayman NAM Diversified Strategy Fund Nissay Poland Bond Carry Enhanced
(6)
Strategic Fund
TOTAL 19,352.59
As of 31 December 2020, a value adjustment was recorded for EUR 426 (2019: EUR 32).
1) The underlying Global Property Portfolio Fund and NLGI Real Asset Fund of Funds have been revalued based on the last
available official Net Asset Value prior to year-end, which is dated 30 September 2020.
2) In March 2020, JFML subscribed in NLGI Real Asset Fund of Funds - NLGI European Growth Fund EUR III.
3) In June 2020, JFML subscribed in SCH European Infrastructure Debt Investment Trust - SCH European Infrastructure Debt
Investment Trust Serie 1.
4) In September 2020, JFML subscribed in Global Alt Fund - DW-KY Asia Core Real Estate Fund.
5) In November 2020, JFML subscribed in NLGI Real Asset Fund of Funds - NLGI Infrastructure Fund EUR III.
6) In December 2020, JFML subscribed in NAM Diversified Strategy Fund - Nissay Poland Bond Carry Enhanced Strategic Fund.
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Notes to the annual accounts (continued)
As of 31 December 2020
Note 5 - Cash in bank and in hand
As at 31 December 2020, JFML current accounts held with Mizuho Trust & Banking
(Luxembourg) S.A. amount to EUR 2,220,247 (2019: EUR 2,582,754).
Note 6 - Capital and reserves
The movements of shareholders' equity of the Company may be summarized as follows:
Profit or
Profit loss at the
Subscribed Legal
brought end of the
capital reserve
forward financial
year
EUR EUR EUR EUR
Balance as of 31 December 2019
2,500,000 32,029 200,779 234,229
Result allocation following the
Shareholders ' meeting held on
--- 11,712 222,518 (234,229)
30 April 2020
Loss for the financial year --- --- --- (289,736)
Balance as of 31 December 2020 2,500,000 43,741 423,297 (289,736)
6.1. Subscribed capital
As at 31 December 2020 and 2019, the capital subscribed, issued and fully paid in,
amounts to EUR 2,500,000 represented by 100,000 shares with a face value of EUR 25 each
and fully owned by Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A..
In 2020 and 2019, the Company did not purchase own shares.
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Notes to the annual accounts (continued)
As of 31 December 2020
Note 6 - Capital and reserves (continued)
6.2. Reserves
Legal reserve
Luxembourg companies are required to appropriate to legal reserve a minimum of 5% of the
annual net income, after deducting any losses brought forward, until this reserve equals
10% of the nominal value of the subscribed share capital. This reserve may not be
distributed in the form of cash dividends, or otherwise, during the life of the Company.
The appropriation to legal reserve is done after the approval at the general meeting of
shareholders.
Note 7 - Taxes
The Company is subject to all taxes applicable to all commercial companies in
Luxembourg.
The tax expense recorded for the year ended 31 December 2020 amounts to EUR 34,120
(2019: EUR 3,505) and corresponds to the net worth tax.
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Notes to the annual accounts (continued)
As of 31 December 2020
Note 8 - Gross profit or loss
For the years ended 31 December 2020 and 2019, the gross turnover can be split as
follows:
2020 2019
EUR EUR
Management fees/AIFM fee
976,544 1,156,957
Professional fees
820,853 924,254
Legal and Administration fees
32,955 ---
Other operating income
9,838 ---
Advisory fees
(94,883) (178,563)
Other external charges (Note 9) (720,001) (684,823)
1,025,306 1,217,825
As defined in the prospectuses or contractual arrangements with the Funds, the Company
is entitled to receive management fees and/or AIFM fees.
The Company is entitled to receive from the investment funds management and/or AIFM fees
based on specified rates per annum, calculated quarterly based on the average Net Asset
Value of each investment fund or Series Trust during the relevant period.
On 22 December 2015, the Company and the Bank have signed a Service Level Agreement
whereas the Bank appointed the Company for the provision of specified central
administration related services for funds domiciled in Luxembourg and Cayman Islands.
As at 31 December 2020, the Company has recorded professional fees amounting to EUR
820,853 (2019: EUR 924,254) in consideration for such services including other amounts
billed to the Bank.
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(Luxembourg) S.A.
Notes to the annual accounts (continued)
As of 31 December 2020
Note 9 - Other external charges
This caption includes:
2020 2019
EUR EUR
Risk Management related charges
102,859 172,362
IT services
19,552 23,540
Services costs
142,344 124,186
Rent fees
112,921 42,112
VAT 51,500 71,155
Professionals and Supervisory fees
71,681 114,376
Insurance 35,153 13,261
Lawyer costs
41,019 5,577
Audit 14,885 14,597
Other charges 128,087 103,657
720,001 684,823
On 27 April 2018, Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A. and the Company have signed a
Service Level Agreement whereas the Company appointed the Bank for the provision of the
following services: Human Resources, legal and compliance, internal audit, general
administration, business promotion and IT.
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Notes to the annual accounts (continued)
As of 31 December 2020
Note 10 - Staff costs
The average number of persons employed during the year by the Company was:
2020 2019
Management
3 3
6 6
Employees
9 9
As at 31 December 2020, the Company has 3 Conducting Officers and 6 employees.
As of 31 December 2020 and 2019, the Company has not granted any loans to the members of
the Board of Directors or Management.
As of 31 December 2020 and 2019, the Company has not entered into any other advances,
commitments or guarantees on behalf or to the benefit of the members of the Board of
Directors or Management.
Note 11 - Significant events
Since the end of 2019, the development of the coronavirus COVID-19 outbreak has been
observed globally and led to a sanitary and economic crisis. This resulted in
significant volatility on all financial markets and a general market uncertainty. These
consequences may have a potential negative impact on the performance of the Funds.
Nonetheless, investor optimism persists as Europe, the U.K., U.S. and some other
countries began distribution of authorized/approved vaccines in December 2020, despite a
slower-than-expected rollout and the detection of a new, more infectious strain of the
virus. The Management Company continues to watch the efforts of governments to contain
the spread of the virus and monitor the economic impact, if any, on the investments in
the Funds.
Note 12 - Subsequent events
No events have occurred subsequent to 31 December 2020 that would require adjustment to
or additional disclosures in the annual accounts as of 31 December 2020.
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独立監査人の報告書
ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
ガブリエル・リップマン通り、1B
ミュンスバッハ L-5365
株主各位
意見
我々は、ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(以下「当社」とい
う。)の2020年12月31日現在の貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書ならびに重要な会計
方針の要約を含む財務書類に対する注記で構成される財務書類を監査した。
我々は、財務書類の作成および表示に関してのルクセンブルグの法律および規則の要求に従って、こ
れらの財務書類は、当社の2020年12月31日現在の財政状態および同日に終了した年度の運用成績を、真
実かつ適正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査業務に関する2016年7月23日付の法律(以下「2016年7月23日法」という。)および
「金融監督委員会(以下「CSSF」という。)」によりルクセンブルグで採用された国際監査基準
(以下「ISAs」という。)に従って監査を行った。かかる法律および基準の下での我々の責任につ
いては、我々の報告書中の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々はまた、CSSFによりルクセンブルグで採用されている国際会計士倫理基準審議会が発行する専
門的会計士の国際倫理規程(国際独立性基準を含む。)(以下「IESBA規程」という。)および
我々による財務書類の監査に関連する倫理的要件に従って、当社から独立の立場にあり、これらの倫理
要件に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、入手した監査証拠が我々の意見表明のための
基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
財務書類に対する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関してのルクセンブルグの法律および規則の要求に準拠し
た財務書類の作成および公正な表示について、ならびに不正によるか誤謬によるかを問わず、重大な虚
偽記載のない財務書類の作成を可能にするために必要であると取締役会が判断する内部統制について、
責任を負っている。
財務書類の作成において、取締役会は、当社が継続企業として存続する能力を評価し、継続企業の前
提に関する事象を適宜開示し、継続企業の前提の会計基準を使用する責任を負う。ただし、取締役会が
当社の解散もしくは事業の中止を意図している、または現実的にその他に選択肢がない場合を除く。
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財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重大な虚偽記
載がないかどうかにつき合理的な確信を得ること、および我々の意見を含む監査人による報告書を発行
することにある。合理的な確信は高い程度の確信ではあるが、重大な虚偽記載が存在する場合に、2016
年7月23日法およびCSSFによりルクセンブルグで採用されたISAsに準拠して実施される監査が
常にそれを発見するという保証ではない。虚偽記載は、不正または誤謬により生じることがあり、個々
にまたは全体として、かかる財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に
予想される場合に、重大と思料される。
2016年7月23日法およびCSSFによりルクセンブルグで採用されたISAsに準拠した監査の一環
として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、専門的懐疑心を保持する。また、以下も実行す
る。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを認識および評
価し、かかるリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎を提供す
るのに十分かつ適切な監査証拠を得る。不正は共謀、偽造、意図的な遺漏、不正表示または内部統制
の無効化を伴うことがあるため、不正に起因する重大な虚偽記載を見逃すリスクは、誤謬に起因する
場合より高い。
・状況に適した監査手続を策定するために監査に関する内部統制についての知識を獲得する。ただし、
当社の内部統制の有効性についての意見を表明することを目的とするものではない。
・使用される会計方針の適切性ならびに取締役会により行われた会計見積りおよび関連する開示の合理
性を評価する。
・取締役会による継続企業の前提の会計基準の使用の適切性、および入手した監査証拠に基づき継続企
業として存続する当社の能力に重大な疑いを投げかけることがある事象または状況について重大な不
確実性が存在するかどうか結論を下す。重大な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々
は、財務書類における関連する開示につき我々の監査人による報告書において注意を喚起する必要が
あり、また当該開示が不十分であった場合には、我々の意見を修正する必要がある。我々の結論は、
監査人による報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況によ
り、当社が継続企業として存続しなくなることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構造および内容について評価し、また、財務書類が、適正表示
を達成する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
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我々は、ガバナンスの担当者と、とりわけ、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監
査中に認識した内部統制における重大な不備を含む重要な監査所見に関してコミュニケーションをと
る。
アーンスト・アンド・ヤング
ソシエテ・アノニム
公認の監査法人
[署名]
シルヴィ・テスタ
ルクセンブルグ、2021年3月30日
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Independent auditor's report
To the Shareholders
Japan Fund Management (Luxembourg) S.A.
1B, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Opinion
We have audited the financial statements of Japan Fund Management (Luxembourg) S.A. (the
"Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2020, and the profit and loss
account for the year then ended, and the notes to the financial statements, including a
summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the
financial position of the Company as at 31 December 2020, and of the results of its
operations for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession
(the "Law of 23 July 2016") and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted
for Luxembourg by the "Commission de Surveillance du Secteur Financier" ("CSSF"). Our
responsibilities under those Law and standards are further described in the
"responsibilities of the "réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial
statements” section of our report. We are also independent of the Company in accordance
with the International Code of Ethics for Professional Accountants, including International
Independence Standards, issued by the International Ethics Standards Board for Accountants
("IESBA Code") as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements
that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our other
ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit
evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these
financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such
internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation
of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or
error.
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In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing
the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of
Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the "réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial
statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a
report of the "réviseur d'entreprises agréé" that includes our opinion. Reasonable assurance
is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial
statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
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- Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our report of the "réviseur d'entreprises agréé" to
the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our report of the "réviseur d'entreprises agréé". However,
future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Sylvie Testa
Luxembourg, 30 March 2021
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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