Aslead Strategic Value Fund 訂正公開買付届出書
提出書類 | 訂正公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | Aslead Strategic Value Fund |
提出先 | 富士興産株式会社 < /td> |
カテゴリ | 訂正公開買付届出書 |
EDINET提出書類
Aslead Strategic Value Fund(E36408)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月20日
【届出者の氏名又は名称】/1 アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド
(Aslead Strategic Value Fund)
【届出者の住所又は所在地】 ケイマン諸島、グランド・ケイマン、KY1-9008、ジョージ・タウン、190 エ
ルジン・アベニュー
(190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman
Islands)
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【代理人の氏名又は名称】 三浦法律事務所
弁護士 三浦 亮太
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア イース
トタワー3階
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア イース
トタワー3階
【電話番号】 03-6270-3500(代表)
【事務連絡者氏名】 弁護士 峯岸 健太郎/弁護士 柴田 久/弁護士 大草 康平
[届出者の氏名又は名称]/2 アスリード・グロース・インパクト・ファンド
(Aslead Growth Impact Fund)
[届出者の住所又は所在地] ケイマン諸島、グランド・ケイマン、KY1-9008、ジョージ・タウン、190 エ
ルジン・アベニュー
(190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman
Islands)
[最寄りの連絡場所] 該当事項はありません。
[電話番号] 該当事項はありません。
[事務連絡者氏名] 該当事項はありません。
[代理人の氏名又は名称] 三浦法律事務所
弁護士 三浦 亮太
[代理人の住所又は所在地] 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア イース
トタワー3階
[最寄りの連絡場所] 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア イース
トタワー3階
[電話番号] 03-6270-3500(代表)
[事務連絡者氏名] 弁護士 峯岸 健太郎/弁護士 柴田 久/弁護士 大草 康平
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、Aslead Strategic Value Fund及びAslead Growth Impact Fundを総称して、
又は個別にいいます。また、これらの者を総称して「公開買付者ら」ということがあります。
(注2) 本書中の「対象者」とは、富士興産株式会社をいいます。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵
省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。
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訂正公開買付届出書
(注6) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注7) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
す。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
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訂正公開買付届出書
1【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年4月28日付で関東財務局長へ提出した本公開買付けに係る公開買付届出書(2021年5月31日付、同年6月14日
付、同年6月24日付、同年6月25日付、及び同年7月9日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された
事項を含みます。)につきまして、①対象者が2021年7月15日に新株予約権の無償割当てに係る基準日設定公告(電子
公告)を開始したこと、及び②公開買付者のうちAslead Strategic Value Fundが、訴訟代理人を通じて2021年7月16
日に東京地方裁判所に確認したところ、Aslead Strategic Value Fundが2021年6月23日付で行った即時抗告の申立て
に基づく事件が、原裁判所である東京地方裁判所から、2021年7月16日付で、抗告裁判所である東京高等裁判所に送付
されたことが判明したことに伴い、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するもの
です。
2【訂正事項】
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
3 買付け等の目的
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け成立後の
経営方針
① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数
(1)買付け等の期間
10 決済の方法
(2)決済の開始日
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
3【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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訂正公開買付届出書
Ⅰ 公開買付届出書
第1【公開買付要項】
3【買付け等の目的】
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け成立後の経営方針
① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
(訂正前)
(前略)
その後、2021年7月9日時点において、本即時抗告申立てに対する東京高等裁判所の決定がなされておらず、
同日時点で、当該決定の時期は未定です。また、公開買付期間の末日までに当該決定がなされず、かつ、同日ま
でに訂正届出書(府令第22条第1項に定める形式上の不備があることにより訂正届出書を提出する場合を除きま
す。)の提出による公開買付期間の延長がなされない場合には、本撤回方針の充足条件のうち「② 本新株予約
権の無償割当てが、(ⅰ)本仮処分手続きにより公開買付期間の末日までに差止めができないと公開買付者が判断
した場合(注9)」も満たすことになりますので、本公開買付けを撤回する方針です。なお、2021年7月9日時
点においても、充足条件が全て満たされた場合に本公開買付けを撤回する旨の、本撤回方針にも変更はありませ
ん。当該状況により、本撤回方針の充足条件のうち「② 本新株予約権の無償割当てが、(ⅰ)本仮処分手続きに
より公開買付期間の末日までに差止めができないと公開買付者が判断した場合(注9)、又は、(ⅱ)本仮処分手
続きにより差止めができなかった場合(注10)」が満たされるか否か、すなわち本撤回条件の充足条件を全て満
たすか否かの判断が行えない状況にあること、及び公開買付期間の延長により、対象者株主に本公開買付けに関
して熟慮期間を与えることができると考えたことから、公開買付者は2021年7月9日、公開買付期間を2021年7
月28日(水曜日)まで延長し、公開買付期間を合計60営業日とすることを決定しました。
なお、2021年6月25日に日本経済新聞がアスリード・キャピタルが本公開買付けを撤回する予定であることを
公表した旨の記事を掲載しておりますが、上記の通り公開買付者は充足条件が満たされた場合に本公開買付けを
撤回する方針であるため、撤回の決定や公表を行った事実はありません。
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訂正公開買付届出書
(訂正後)
(前略)
その後、2021年7月9日時点において、本即時抗告申立てに対する東京高等裁判所の決定がなされておらず、
同日時点で、当該決定の時期は未定です。また、公開買付期間の末日までに当該決定がなされず、かつ、同日ま
でに訂正届出書(府令第22条第1項に定める形式上の不備があることにより訂正届出書を提出する場合を除きま
す。)の提出による公開買付期間の延長がなされない場合には、本撤回方針の充足条件のうち「② 本新株予約
権の無償割当てが、(ⅰ)本仮処分手続きにより公開買付期間の末日までに差止めができないと公開買付者が判断
した場合(注9)」も満たすことになりますので、本公開買付けを撤回する方針です。なお、2021年7月9日時
点においても、充足条件が全て満たされた場合に本公開買付けを撤回する旨の、本撤回方針にも変更はありませ
ん。当該状況により、本撤回方針の充足条件のうち「② 本新株予約権の無償割当てが、(ⅰ)本仮処分手続きに
より公開買付期間の末日までに差止めができないと公開買付者が判断した場合(注9)、又は、(ⅱ)本仮処分手
続きにより差止めができなかった場合(注10)」が満たされるか否か、すなわち本撤回条件の充足条件を全て満
たすか否かの判断が行えない状況にあること、及び公開買付期間の延長により、対象者株主に本公開買付けに関
して熟慮期間を与えることができると考えたことから、公開買付者は2021年7月9日、公開買付期間を2021年7
月28日(水曜日)まで延長し、公開買付期間を合計60営業日とすることを決定しました。
なお、2021年6月25日に日本経済新聞がアスリード・キャピタルが本公開買付けを撤回する予定であることを
公表した旨の記事を掲載しておりますが、上記の通り公開買付者は充足条件が満たされた場合に本公開買付けを
撤回する方針であるため、撤回の決定や公表を行った事実はありません。
その後、2021年7月15日に、対象者は、「新株予約権の無償割当てに係る基準日設定公告」と題する電子公告
を開始しました。当該電子公告によれば、対象者は、対象者の株主に対し、その有する対象者普通株式1株につ
き、1個の割合をもって、第1回A新株予約権を無償で割り当てるため、第1回A新株予約権の無償割当てを受
ける権利の基準日を2021年7月31日(土)と定めたとのことです。なお、公開買付者のうち、Aslead Strategic
Value Fundは、2021年6月23日付で本即時抗告の申立てを行っており、引き続き、第1回A新株予約権の無償割
当ての差止めを求めて裁判を継続します。
その後、公開買付者のうちAslead Strategic Value Fundが、本即時抗告の申立てに基づく事件の進行状況を
確認するため、訴訟代理人を通じて、2021年7月16日に東京地方裁判所に確認したところ、本即時抗告の申立て
に基づく事件が、原裁判所である東京地方裁判所から、同日付で、抗告裁判所である東京高等裁判所に送付され
たことが判明しました。民事保全法(平成元年12月22日法律第91号。その後の改正を含み、以下「民事保全法」
といいます。)上、即時抗告については、原裁判所において、(ⅰ)抗告が不適法でその不備が補正できないこと
が明らかであるときに行われる抗告の却下(民事保全法第7条、民事訴訟法(平成8年6月26日法律第109号。
以下「民事訴訟法」といいます。)第331条、同法第287条第1項)、及び、(ⅱ)抗告に理由があると認めた場合
に行われる裁判の更正決定(民事保全法第7条、民事訴訟法第333条)が行われることがありますが、本即時抗
告の申立てにおいては、そのいずれも実施されませんでした。東京地方裁判所によれば、本即時抗告の申立てに
基づく事件は、同日以降、東京高等裁判所にて係属しております。なお、同日時点において、本即時抗告申立て
に対する東京高等裁判所の決定はなされておらず、当該決定の時期は未定です。また、同日時点において、充足
条件が全て満たされた場合に本公開買付けを撤回する旨の、本撤回方針に変更はありません。
上述のとおり、本即時抗告の申立てに基づく事件が、原裁判所である東京地方裁判所から、2021年7月16日付
で、抗告裁判所である東京高等裁判所に送付されたことが判明したことに伴い、公開買付者は、同年7月20日付
で公開買付届出書の訂正届出書(以下「7月20日付訂正届出書」といいます)を提出することとなりましたが、
同日時点の公開買付期間の末日が2021年7月28日であったところ、7月20日付訂正届出書の提出により、法第27
条の8第2項、法第27条の8第8項、及び府令第22条第2項の規定に基づき、公開買付者は2021年7月20日、公
開買付期間を7月20日付訂正届出書を提出した2021年7月20日より起算して10営業日を経過した同年8月5日ま
で延長し、公開買付期間を合計66営業日とすることを決定しました。
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Aslead Strategic Value Fund(E36408)
訂正公開買付届出書
4【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】
(1)【買付け等の期間】
①【届出当初の期間】
(訂正前)
2021年4月28日(水曜日)から2021年 7 月 28 日( 水 曜日)まで( 60 営業日)
買付け等の期間
2021年4月28日(水曜日)
公告日
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
公告掲載新聞名
(電子公告アドレス https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)
(訂正後)
2021年4月28日(水曜日)から2021年 8 月 5 日( 木 曜日)まで( 66 営業日)
買付け等の期間
2021年4月28日(水曜日)
公告日
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
公告掲載新聞名
(電子公告アドレス https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)
10【決済の方法】
(2)【決済の開始日】
(訂正前)
2021年8月 4 日( 水 曜日)
(訂正後)
2021年8月 13 日( 金 曜日)
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
公開買付者は、本公開買付けについて買付条件等の変更を行ったため、2021年7月20日に「公開買付条件等の変更の
公告」の電子公告を行いました。当該「公開買付条件等の変更の公告」を公開買付開始公告の変更として本公開買付届
出書の訂正届出書に添付いたします。なお、「公開買付条件等の変更の公告」を行った旨は、日本経済新聞に遅滞なく
掲載する予定です。
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