ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース、ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース、ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月13日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース
信託受益証券に係るファンドの名称】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2021年2月12日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届
出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書
を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
なお、原届出書の「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況」において「1財務諸表」につきましては
「中間財務諸表」が追加され、「2ファンドの現況」につきましては内容を更新・訂正いたします。
また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部
分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1ファンドの性格
(1)ファンドの目的及び基本的性格
<更新後>
○ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンは、2本のスイッチング可能なファンドから構成されて
います。
※
○世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式を実質的な主要投資対象 とし、信託財産の成
長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
○株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
○Aコース・・・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低
減を図ることを目指します。
○Bコース・・・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※各ファンドは、「ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド」を親投資信託(「マザーファン
ド」といいます。)とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファ
ンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、各ファンドにつき6,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金
限度額を変更することができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
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株 式
国 内
単 位 型 債 券
海 外 不動産投信
その他資産
追 加 型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 (フルヘッジ)
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他
その他資産 ( ) アフリカ
(投資信託証券
(株式 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株
式)とが異なります。
(ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券
海 外 不動産投信
その他資産
追 加 型
内 外 ( )
資産複合
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《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他
その他資産 ( ) アフリカ
(投資信託証券
(株式 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株
式)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(3)ファンドの仕組み
<更新後>
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ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース
ファンド
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース
マザーファンド
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド
(親投資信託)
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
三井住友信託銀行株式会社
受託会社(受託者)
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
Pictet Asset Management Limited
(ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド)
投資顧問会社 Pictet Asset Management S.A.
(ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ)
ピクテ投信投資顧問株式会社
<更新後>
■委託会社の概況(2021年6月末現在)■
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・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2投資方針
(1)投資方針
<更新後>
[1]世界のバイオテクノロジー関連企業の中から高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点
から調査、評価して、投資銘柄を選定します。
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[2]ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド、ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイお
よびピクテ投信投資顧問株式会社に、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
◆マザーファンドの運用にあたっては、「ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド」、「ピ
クテ・アセット・マネジメント・エス・エイ」および「ピクテ投信投資顧問株式会社」に運用の
指図に関する権限のうち、次に関する権限を委託します。
委託する範囲 内外の株式(主として海外株式)の運用 内外の株式(主として国内株式)の運用
Pictet Asset Management Pictet Asset Management
Limited S.A.
委託先名称 ピクテ投信投資顧問株式会社
(ピクテ・アセット・マネジメン (ピクテ・アセット・マネジメン
ト・リミテッド) ト・エス・エイ)
委託先所在地 英国 ロンドン市 スイス連邦ジュネーブ 東京都 千代田区
運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
[3]株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
[4]「Aコース」は原則として為替ヘッジを行ない、「Bコース」は原則として為替ヘッジを行ないませ
ん。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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■ピクテ・グループのご紹介■
◆ピクテ・グループの中核である「ピクテ銀行」は、スイス・ジュネーブで1805年の創業以来2世紀にわた
り資産運用専門銀行(プライベート・バンク)として、世界中の投資家から厚い信頼を得ています。
◆「ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド」は、ピクテ・グループの機関投資家向け運用サービ
スのグローバル運用拠点として1995年に英国ロンドンに設立され、世界の年金基金、投資信託の資産運
用を行っています。
◆「ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ」は、ピクテ・グループの機関投資家向け運用サービ
スのグローバル運用拠点として2006年にスイス連邦ジュネーブに設立され、資産運用業務を行っていま
す。
◆「ピクテ投信投資顧問株式会社」は、「ピクテ銀行」の伝統ある運用サービスを日本の投資家に提供す
べく日本法人として設立され、日本の投資家のニーズに合った資産運用業務を行っています。ピクテの
日本進出は、日本企業の調査を目的として東京事務所を開設した1981年にさかのぼります。その後、外
資系の第1グループの1社として1987年に一任勘定による投資顧問業務を開始、1997年には投資信託業務
の許可を得て参入しました。投信分野においては株式、債券、バランス・ファンドの設定で着実に実績
を積み上げています。
■バイオテクノロジー株投資の特徴■
■バイオテクノロジー株運用体制■
◆運用にあたっては、外部の業界専門家等により構成される「アドバイザリー・ボード」より薬品・バイ
オテクノロジー分野の大局的見地からの情報提供を受けます。
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※上記の運用体制は、今後変更となる場合があります。
(2)投資対象
<更新後>
ファンドは、世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式を実質的な主要投資対象とします。
各ファンドは、親投資信託である「ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド」受益証
券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
限⑥および⑦」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀
行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マ
ザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資するこ
とを指図します。
1.株券または新株引受権証書
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2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17.外国法人が発行する譲渡性預金証書
18.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第1号の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号なら
びに第16号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
(ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 世界のバイオテクノロジー関連企業の中から高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から
調査、評価して、投資銘柄を選定します。
② ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドおよびピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイに
当ファンドの内外の株式(主として海外株式)の運用の指図に関する権限を委託します。
③ ピクテ投信投資顧問株式会社に当ファンドの内外の株式(主として国内株式)の運用の指図に関する権
限を委託します。
④ 株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ただし、市場動向等により弾力的
に変更を行なう場合があります。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。ただし、未上場・未登録の株式(預託証書(金融商品取引法
第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)で株券または新株引受権証書の性質を有するものならびに上
場予定または登録予定の株式を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第19条の範囲で行ないます。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
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10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
せん。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)運用体制
<更新後>
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
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運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付 け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(5)投資制限
<訂正前>
各ファンドに共通
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。ただし、未上場・未登録の株式(預託証書(金融商品
取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)で株券または新株引受権証書の性質を有するも
のならびに上場予定または登録予定の株式を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
行ないません。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
④新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
⑤投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の5%以内とします。
⑥先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第26条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
ます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
のをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
ション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに
受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
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券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信
託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係
る 先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに上記
「(2)投資対象③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上
回らない範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオ
プション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証
券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資
産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定
する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
上記「(2)投資対象③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されて
いるものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象③金
融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号におい
て「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が
外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時
価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および
組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還
金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託
財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度
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とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で
規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑦スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
を回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一
定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をす
ることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧投資する株式等の範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
資することを指図することができるものとします。
(ⅲ)上記(ⅰ)(ⅱ)の規定にかかわらず、次に掲げる発行会社の発行する株式および外国におけるこれ
に準ずる発行会社の発行する株式については委託者が投資することを指図することができるもの
とします。
1.金融商品取引法第24条の規定に基づき有価証券報告書(総合意見が適正である旨の監査報
告書が添付されているものに限る。)を継続的に提出している発行会社(金融商品取引法第5
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条に規定する有価証券届出書(総合意見が適正である旨の監査報告書が添付されているもの
に限る。)を提出している発行会社を含む。)
2.会社法に基づく監査(会社法施行の際現に存する会社について、旧株式会社の監査等に関
する商法の特例に関する法律に基いて行なわれた監査を含む。以下同じ。)が行なわれ、か
つ、その総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を委
託者において入手できる発行会社
3.公認会計士または監査法人により金融商品取引法または会社法に準ずる監査が行なわれ、
かつ、その総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を
委託者において入手できる発行会社で、今後も継続的に開示が見込める会社
⑨同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)
投資制限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
内とします。
⑪同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
※
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めが
ある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
⑫信用取引の指図範囲(約款第25条)
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行
なうことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株
予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きま
す。)の行使により取得可能な株券
⑬有価証券の貸付の指図および範囲(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50%を超えないものとします。
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2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第30条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑮外国為替予約の指図(約款第31条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンド
の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との
合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することが
できます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑯資金の借入れ(約款第39条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制
限)
⑱同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
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(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
(参考)マザーファンドの概要
(ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 世界のバイオテクノロジー関連企業の中から高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から
調査、評価して、投資銘柄を選定します。
② ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドおよびピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイに
当ファンドの内外の株式(主として海外株式)の運用の指図に関する権限を委託します。
③ ピクテ投信投資顧問株式会社に当ファンドの内外の株式(主として国内株式)の運用の指図に関する権
限を委託します。
④ 株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ただし、市場動向等により弾力的
に変更を行なう場合があります。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。ただし、未上場・未登録の株式(預託証書(金融商品取引法
第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)で株券または新株引受権証書の性質を有するものならびに上
場予定または登録予定の株式を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第19条の範囲で行ないます。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
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⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
せ ん。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行なうこととします。
<訂正後>
各ファンドに共通
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。ただし、未上場・未登録の株式(預託証書(金融商品
取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)で株券または新株引受権証書の性質を有するも
のならびに上場予定または登録予定の株式を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
行ないません。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
④新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
⑤投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の5%以内とします。
⑥先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第26条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
ます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
のをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
ション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに
受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信
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託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係
る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、 この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに上記
「(2)投資対象③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上
回らない範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオ
プション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証
券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資
産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定
する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
上記「(2)投資対象③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されて
いるものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象③金
融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号におい
て「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が
外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時
価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および
組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還
金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託
財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度
とします。
21/82
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で
規 定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑦スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
を回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一
定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をす
ることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧投資する株式等の範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
資することを指図することができるものとします。
(ⅲ)上記(ⅰ)(ⅱ)の規定にかかわらず、次に掲げる発行会社の発行する株式および外国におけるこれ
に準ずる発行会社の発行する株式については委託者が投資することを指図することができるもの
とします。
1.金融商品取引法第24条の規定に基づき有価証券報告書(総合意見が適正である旨の監査報
告書が添付されているものに限る。)を継続的に提出している発行会社(金融商品取引法第5
条に規定する有価証券届出書(総合意見が適正である旨の監査報告書が添付されているもの
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
に限る。)を提出している発行会社を含む。)
2.会社法に基づく監査(会社法施行の際現に存する会社について、旧株式会社の監査等に関
する商法の特例に関する法律に基いて行なわれた監査を含む。以下同じ。)が行なわれ、か
つ、その総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を委
託者において入手できる発行会社
3.公認会計士または監査法人により金融商品取引法または会社法に準ずる監査が行なわれ、
かつ、その総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を
委託者において入手できる発行会社で、今後も継続的に開示が見込める会社
⑨同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)
投資制限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
内とします。
⑪同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
※
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めが
ある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
⑫信用取引の指図範囲(約款第25条)
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行
なうことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株
予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きま
す。)の行使により取得可能な株券
⑬有価証券の貸付の指図および範囲(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
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する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第30条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑮外国為替予約の指図(約款第31条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンド
の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との
合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することが
できます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑯資金の借入れ(約款第39条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制
限)
⑱同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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3投資リスク
<更新後>
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4手数料等及び税金
(5)課税上の取扱い
<更新後>
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴
収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
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(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
※
は、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として
課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
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益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年6月末現在)が変更になる場合があ
ります。
5運用状況
以下は2021年6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 23,963,502,977 99.88
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 27,648,377 0.11
合計(純資産総額) 23,991,151,354 100.00
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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親投資信託受益証券 日本 28,125,539,493 99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 30,554,636 0.10
合計(純資産総額) 28,156,094,129 100.00
(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 50,033,167,681 96.05
デンマーク 537,604,684 1.03
小計 50,570,772,365 97.08
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,517,919,706 2.91
合計(純資産総額) 52,088,692,071 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 ワールド・ゲノムテクノロジー・ 3,312,529,786 6.5774 21,787,833,415 7.2342 23,963,502,977 99.88
受益証券 オープン マザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.88
合 計 99.88
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 ワールド・ゲノムテクノロジー・ 3,887,857,606 6.5960 25,644,612,497 7.2342 28,125,539,493 99.89
受益証券 オープン マザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
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(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 GILEAD SCIENCES INC バイオテ 406,327 6,701.14 2,722,857,363 7,511.69 3,052,206,282 5.85
クノロ
ジー
2 アメリカ 株式 BIOGEN INC バイオテ 79,437 27,650.52 2,196,475,072 38,229.71 3,036,854,077 5.83
クノロ
ジー
3 アメリカ 株式 AMGEN INC バイオテ 108,387 25,663.40 2,781,579,629 26,811.22 2,905,988,439 5.57
クノロ
ジー
4 アメリカ 株式 VERTEX バイオテ 126,743 24,736.74 3,135,209,398 21,759.93 2,757,919,112 5.29
クノロ
PHARMACEUTICALS
ジー
5 アメリカ 株式 REGENERON バイオテ 42,845 59,358.20 2,543,202,273 60,374.46 2,586,744,099 4.96
クノロ
PHARMACEUTICALS
ジー
6 アメリカ 株式 SEAGEN INC バイオテ 139,460 19,014.58 2,651,773,576 17,536.88 2,445,693,592 4.69
クノロ
ジー
7 アメリカ 株式 HORIZON THERAPEUTICS バイオテ 219,169 8,328.36 1,825,320,228 10,489.61 2,298,999,263 4.41
クノロ
PLC
ジー
8 アメリカ 株式 NEUROCRINE バイオテ 148,571 10,143.56 1,507,039,645 10,719.62 1,592,625,436 3.05
クノロ
BIOSCIENCES INC
ジー
9 アメリカ 株式 BIOMARIN バイオテ 153,197 8,462.68 1,296,458,322 9,229.00 1,413,856,155 2.71
クノロ
PHARMACEUTICAL INC
ジー
10 アメリカ 株式 ILLUMINA INC ライフサ 25,872 36,020.32 931,917,957 52,987.72 1,370,898,406 2.63
イエン
ス・ツー
ル/サービ
ス
11 アメリカ 株式 NOVAVAX INC バイオテ 58,368 12,024.46 701,844,218 23,104.58 1,348,568,429 2.58
クノロ
ジー
12 アメリカ 株式 INCYTE CORP バイオテ 138,793 9,128.59 1,266,984,998 9,366.12 1,299,952,726 2.49
クノロ
ジー
13 アメリカ 株式 ALEXION バイオテ 58,599 14,119.96 827,415,548 20,379.89 1,194,241,409 2.29
クノロ
PHARMACEUTICALS INC
ジー
14 アメリカ 株式 ALNYLAM バイオテ 62,606 14,729.93 922,182,009 18,341.90 1,148,313,279 2.20
クノロ
PHARMACEUTICALS INC
ジー
15 アメリカ 株式 BEIGENE, LTD ADR バイオテ 28,832 31,441.21 906,513,007 39,485.90 1,138,457,653 2.18
クノロ
ジー
16 アメリカ 株式 BIOHAVEN バイオテ 96,961 9,915.70 961,437,022 10,814.72 1,048,606,454 2.01
クノロ
PHARMACEUTICAL
ジー
HOLDING CO LTD
17 アメリカ 株式 ACCELERON PHARMA INC バイオテ 73,454 12,730.32 935,093,181 13,766.10 1,011,175,418 1.94
クノロ
ジー
18 アメリカ 株式 EXELIXIS INC バイオテ 498,503 2,130.87 1,062,248,378 1,984.91 989,484,088 1.89
クノロ
ジー
19 アメリカ 株式 FATE THERAPEUTICS INC バイオテ 91,891 6,664.73 612,429,347 9,859.31 905,982,113 1.73
クノロ
ジー
20 アメリカ 株式 INSMED INC バイオテ 277,022 3,469.97 961,258,757 3,247.73 899,693,934 1.72
クノロ
ジー
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
21 アメリカ 株式 TURNING POINT バイオテ 97,202 11,287.13 1,097,132,345 8,389.70 815,496,067 1.56
クノロ
THERAPEUTICS I
ジー
22 アメリカ 株式 ARENA PHARMACEUTICALS バイオテ 97,855 7,125.77 697,292,733 7,732.85 756,698,957 1.45
クノロ
INC
ジー
23 アメリカ 株式 SPRINGWORKS バイオテ 85,782 7,641.07 655,466,953 8,766.78 752,032,128 1.44
クノロ
THERAPEUTICS INC
ジー
24 アメリカ 株式 INTELLIA THERAPEUTICS バイオテ 40,696 6,931.15 282,070,260 16,765.03 682,269,816 1.30
クノロ
INC
ジー
25 アメリカ 株式 BLUEPRINT MEDICINES バイオテ 62,963 10,844.22 682,785,160 9,684.59 609,771,243 1.17
クノロ
CORP
ジー
26 アメリカ 株式 KINIKSA バイオテ 377,639 1,850.56 698,843,899 1,584.61 598,411,064 1.14
クノロ
PHARMACEUTICALS-A
ジー
27 デンマー 株式 GENMAB A/S バイオテ 11,709 44,623.29 522,494,138 45,913.79 537,604,684 1.03
ク クノロ
ジー
28 アメリカ 株式 KARUNA THERAPEUTICS バイオテ 40,904 11,030.35 451,185,641 12,310.87 503,563,884 0.96
クノロ
INC
ジー
29 アメリカ 株式 HALOZYME THERAPEUTICS バイオテ 96,961 4,509.45 437,241,014 5,060.14 490,636,312 0.94
クノロ
INC
ジー
30 アメリカ 株式 TG THERAPEUTICS INC バイオテ 116,873 5,077.49 593,421,704 4,158.91 486,064,733 0.93
クノロ
ジー
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.93
バイオテクノロジー 91.68
医薬品 1.41
ライフサイエンス・ツール/サービス 3.05
合 計 97.08
②投資不動産物件
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース
該当事項はありません。
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース
該当事項はありません。
(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース
該当事項はありません。
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ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース
該当事項はありません。
(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース
2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第8計算期間 (2011年11月18日) 1,847 1,864 1.1108 1.1208
第9計算期間 (2012年11月19日) 2,098 2,157 1.4107 1.4507
第10計算期間 (2013年11月18日) 2,889 3,005 2.0010 2.0810
第11計算期間 (2014年11月18日) 2,925 3,027 2.4550 2.5400
第12計算期間 (2015年11月18日) 2,792 2,896 2.6844 2.7844
第13計算期間 (2016年11月18日) 9,401 9,842 2.1329 2.2329
第14計算期間 (2017年11月20日) 59,514 62,489 2.2010 2.3110
第15計算期間 (2018年11月19日) 57,653 60,226 2.0171 2.1071
第16計算期間 (2019年11月18日) 45,496 47,665 2.0974 2.1974
第17計算期間 (2020年11月18日) 28,050 29,434 2.6336 2.7636
2020年 6月末日
33,721 ― 2.5991 ―
7月末日
32,080 ― 2.6024 ―
8月末日
30,194 ― 2.5295 ―
9月末日
31,033 ― 2.6691 ―
10月末日 29,162 ― 2.6648 ―
11月末日 28,683 ― 2.6519 ―
12月末日 28,747 ― 2.7795 ―
2021年 1月末日
27,919 ― 2.7919 ―
2月末日
26,519 ― 2.7789 ―
3月末日
24,435 ― 2.5990 ―
4月末日
24,550 ― 2.6708 ―
5月末日
23,064 ― 2.5443 ―
6月末日
23,991 ― 2.6842 ―
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2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第8計算期間 (2011年11月18日) 2,141 2,141 0.9060 0.9060
第9計算期間 (2012年11月19日) 2,282 2,319 1.2325 1.2525
第10計算期間 (2013年11月18日) 6,219 6,457 2.0952 2.1752
第11計算期間 (2014年11月18日) 7,444 7,704 2.9498 3.0528
第12計算期間 (2015年11月18日) 11,791 12,320 3.3447 3.4947
第13計算期間 (2016年11月18日) 12,791 13,326 2.3881 2.4881
第14計算期間 (2017年11月20日) 54,555 57,350 2.5377 2.6677
第15計算期間 (2018年11月19日) 59,150 62,147 2.3684 2.4884
第16計算期間 (2019年11月18日) 45,226 47,848 2.4147 2.5547
第17計算期間 (2020年11月18日) 30,332 31,901 2.8991 3.0491
2020年 6月末日
36,702 ― 2.9626 ―
7月末日
34,776 ― 2.8820 ―
8月末日
33,151 ― 2.8212 ―
9月末日
34,102 ― 2.9903 ―
10月末日 31,794 ― 2.9526 ―
11月末日 31,111 ― 2.9145 ―
12月末日 31,194 ― 3.0457 ―
2021年 1月末日
30,460 ― 3.0900 ―
2月末日
30,303 ― 3.1286 ―
3月末日
28,765 ― 3.0500 ―
4月末日
28,522 ― 3.0870 ―
5月末日
26,713 ― 2.9646 ―
6月末日
28,156 ― 3.1491 ―
②分配の推移
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計算期間 1口当たりの分配金
第8計算期間 2010年11月19日~2011年11月18日 0.0100円
第9計算期間 2011年11月19日~2012年11月19日 0.0400円
第10計算期間 2012年11月20日~2013年11月18日 0.0800円
第11計算期間 2013年11月19日~2014年11月18日 0.0850円
第12計算期間 2014年11月19日~2015年11月18日 0.1000円
第13計算期間 2015年11月19日~2016年11月18日 0.1000円
第14計算期間 2016年11月19日~2017年11月20日 0.1100円
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第15計算期間 2017年11月21日~2018年11月19日 0.0900円
第16計算期間 2018年11月20日~2019年11月18日 0.1000円
第17計算期間 2019年11月19日~2020年11月18日 0.1300円
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計算期間 1口当たりの分配金
第8計算期間 2010年11月19日~2011年11月18日 0.0000円
第9計算期間 2011年11月19日~2012年11月19日 0.0200円
第10計算期間 2012年11月20日~2013年11月18日 0.0800円
第11計算期間 2013年11月19日~2014年11月18日 0.1030円
第12計算期間 2014年11月19日~2015年11月18日 0.1500円
第13計算期間 2015年11月19日~2016年11月18日 0.1000円
第14計算期間 2016年11月19日~2017年11月20日 0.1300円
第15計算期間 2017年11月21日~2018年11月19日 0.1200円
第16計算期間 2018年11月20日~2019年11月18日 0.1400円
第17計算期間 2019年11月19日~2020年11月18日 0.1500円
③収益率の推移
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計算期間 収益率
第8計算期間 2010年11月19日~2011年11月18日 △6.4%
第9計算期間 2011年11月19日~2012年11月19日 30.6%
第10計算期間 2012年11月20日~2013年11月18日 47.5%
第11計算期間 2013年11月19日~2014年11月18日 26.9%
第12計算期間 2014年11月19日~2015年11月18日 13.4%
第13計算期間 2015年11月19日~2016年11月18日 △16.8%
第14計算期間 2016年11月19日~2017年11月20日 8.4%
第15計算期間 2017年11月21日~2018年11月19日 △4.3%
第16計算期間 2018年11月20日~2019年11月18日 8.9%
第17計算期間 2019年11月19日~2020年11月18日 31.8%
第18期(中間期) 2020年11月19日~2021年 5月18日 △4.0%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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計算期間 収益率
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第8計算期間 2010年11月19日~2011年11月18日 △13.3%
第9計算期間 2011年11月19日~2012年11月19日 38.2%
第10計算期間 2012年11月20日~2013年11月18日 76.5%
第11計算期間 2013年11月19日~2014年11月18日 45.7%
第12計算期間 2014年11月19日~2015年11月18日 18.5%
第13計算期間 2015年11月19日~2016年11月18日 △25.6%
第14計算期間 2016年11月19日~2017年11月20日 11.7%
第15計算期間 2017年11月21日~2018年11月19日 △1.9%
第16計算期間 2018年11月20日~2019年11月18日 7.9%
第17計算期間 2019年11月19日~2020年11月18日 26.3%
第18期(中間期) 2020年11月19日~2021年 5月18日 1.1%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)設定及び解約の実績
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第8計算期間 2010年11月19日~2011年11月18日 98,342,389 720,717,151 1,663,405,837
第9計算期間 2011年11月19日~2012年11月19日 416,501,789 592,483,320 1,487,424,306
第10計算期間 2012年11月20日~2013年11月18日 936,219,213 979,600,008 1,444,043,511
第11計算期間 2013年11月19日~2014年11月18日 320,959,739 573,268,102 1,191,735,148
第12計算期間 2014年11月19日~2015年11月18日 297,014,842 448,496,253 1,040,253,737
第13計算期間 2015年11月19日~2016年11月18日 3,621,405,540 253,704,132 4,407,955,145
第14計算期間 2016年11月19日~2017年11月20日 25,644,217,578 3,012,250,935 27,039,921,788
第15計算期間 2017年11月21日~2018年11月19日 12,378,318,865 10,835,594,080 28,582,646,573
第16計算期間 2018年11月20日~2019年11月18日 2,220,822,244 9,112,098,669 21,691,370,148
第17計算期間 2019年11月19日~2020年11月18日 2,642,064,961 13,682,490,748 10,650,944,361
第18期(中間期) 2020年11月19日~2021年 5月18日 675,814,080 2,180,192,506 9,146,565,935
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第8計算期間 2010年11月19日~2011年11月18日 40,650,033 790,846,048 2,363,413,631
第9計算期間 2011年11月19日~2012年11月19日 153,121,263 664,410,017 1,852,124,877
第10計算期間 2012年11月20日~2013年11月18日 2,455,368,242 1,338,953,895 2,968,539,224
第11計算期間 2013年11月19日~2014年11月18日 2,048,933,802 2,493,808,180 2,523,664,846
第12計算期間 2014年11月19日~2015年11月18日 2,812,868,177 1,810,997,830 3,525,535,193
第13計算期間 2015年11月19日~2016年11月18日 3,441,344,416 1,610,640,786 5,356,238,823
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第14計算期間 2016年11月19日~2017年11月20日 19,428,956,943 3,286,927,109 21,498,268,657
第15計算期間 2017年11月21日~2018年11月19日 12,985,856,389 9,509,417,700 24,974,707,346
第16計算期間 2018年11月20日~2019年11月18日 2,119,926,579 8,364,843,223 18,729,790,702
第17計算期間 2019年11月19日~2020年11月18日 3,059,397,751 11,326,744,212 10,462,444,241
第18期(中間期) 2020年11月19日~2021年 5月18日 781,927,448 2,119,251,205 9,125,120,484
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第3【ファンドの経理状況】
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(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期中間計算期間(2020年11月19日から2021年5月
18日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
中間財務諸表
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(1)中間貸借対照表
(単位:円)
第18期中間計算期間末
第17期
(2021年 5月18日現在)
(2020年11月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 312,384,875 235,363,229
親投資信託受益証券 27,326,279,362 22,930,222,276
派生商品評価勘定 388,355,576 6,963,996
1,954,071,399 409,336,177
未収入金
29,981,091,212 23,581,885,678
流動資産合計
29,981,091,212 23,581,885,678
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 131,869 61,670,185
未払金 - 49,888,870
未払収益分配金 1,384,622,766 -
未払解約金 207,851,284 56,262,222
未払受託者報酬 16,983,776 14,489,924
未払委託者報酬 320,711,387 265,510,715
未払利息 344 175
533,144 442,047
その他未払費用
1,930,834,570 448,264,138
流動負債合計
1,930,834,570 448,264,138
負債合計
純資産の部
元本等
元本 10,650,944,361 9,146,565,935
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 17,399,312,281 13,987,055,605
5,401,141,186 4,356,215,993
(分配準備積立金)
28,050,256,642 23,133,621,540
元本等合計
28,050,256,642 23,133,621,540
純資産合計
29,981,091,212 23,581,885,678
負債純資産合計
(2)中間損益及び剰余金計算書
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(単位:円)
第17期中間計算期間 第18期中間計算期間
自 2019年11月19日 自 2020年11月19日
至 2020年 5月18日 至 2021年 5月18日
営業収益
有価証券売買等損益 7,780,787,302 933,502,914
332,220,840 △1,344,316,018
為替差損益
8,113,008,142 △410,813,104
営業収益合計
営業費用
支払利息 100,506 38,015
受託者報酬 19,749,210 14,489,924
委託者報酬 384,338,843 265,510,715
637,981 442,047
その他費用
404,826,540 280,480,701
営業費用合計
7,708,181,602 △691,293,805
営業利益又は営業損失(△)
7,708,181,602 △691,293,805
経常利益又は経常損失(△)
7,708,181,602 △691,293,805
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
1,580,359,140 282,788,146
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 23,804,883,595 17,399,312,281
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,703,136,354 1,113,042,437
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,703,136,354 1,113,042,437
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 9,790,567,638 3,551,217,162
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,790,567,638 3,551,217,162
額
- -
分配金
21,845,274,773 13,987,055,605
中間剰余金又は中間欠損金(△)
(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2020年11月19日から2021年 5月18日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
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第18期中間計算期間末
第17期
2021年 5月18日現在
2020年11月18日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
10,650,944,361口 9,146,565,935口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6336円 1口当たり純資産額 2.5292円
(10,000口当たり純資産額) (26,336円) (10,000口当たり純資産額) (25,292円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期中間計算期間 第18期中間計算期間
自 2019年11月19日 自 2020年11月19日
至 2020年 5月18日 至 2021年 5月18日
1. 運用の外部委託費用 1. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象であるワールド・ゲノムテクノロ 当ファンドの主要投資対象であるワールド・ゲノムテクノロ
ジー・オープン マザーファンドにおいて、信託財産の運用 ジー・オープン マザーファンドにおいて、信託財産の運用
の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費 の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費
用 用
なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 301,949,240円 支払金額 213,245,608円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第18期中間計算期間末
第17期
2021年 5月18日現在
2020年11月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
派生商品評価勘定 派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2
デリバティブ取引関係に記載しております。 デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第17期 第18期中間計算期間
自 2019年11月19日 自 2020年11月19日
至 2020年11月18日 至 2021年 5月18日
期首元本額 21,691,370,148円 期首元本額 10,650,944,361円
期中追加設定元本額 2,642,064,961円 期中追加設定元本額 675,814,080円
期中一部解約元本額 13,682,490,748円 期中一部解約元本額 2,180,192,506円
2 デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第18期中間計算期間末(2021年 5月18日現在)
第17期(2020年11月18日現在)
契約額等(円) 契約額等(円)
種類
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 27,541,606,664 - 27,153,382,957 388,223,707 22,801,328,901 - 22,856,035,090 △54,706,189
米ドル 27,426,375,198 - 27,039,014,476 387,360,722 22,590,278,571 - 22,640,375,590 △50,097,019
ユーロ 995,627 - 987,840 7,787 - - - -
デンマーククロー 114,235,839 - 113,380,641 855,198 211,050,330 - 215,659,500 △4,609,170
ネ
合計 27,541,606,664 - 27,153,382,957 388,223,707 22,801,328,901 - 22,856,035,090 △54,706,189
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース
(1)中間貸借対照表
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
第18期中間計算期間末
第17期
(2021年 5月18日現在)
(2020年11月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 408,062,012 250,917,669
親投資信託受益証券 30,014,189,326 26,485,282,436
2,416,000,000 569,200,000
未収入金
32,838,251,338 27,305,400,105
流動資産合計
32,838,251,338 27,305,400,105
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 1,569,366,636 -
未払解約金 567,355,260 233,708,966
未払受託者報酬 18,295,501 15,933,099
未払委託者報酬 350,553,306 297,702,210
未払利息 450 187
582,330 495,153
その他未払費用
2,506,153,483 547,839,615
流動負債合計
2,506,153,483 547,839,615
負債合計
純資産の部
元本等
元本 10,462,444,241 9,125,120,484
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 19,869,653,614 17,632,440,006
4,871,770,688 3,950,334,054
(分配準備積立金)
30,332,097,855 26,757,560,490
元本等合計
30,332,097,855 26,757,560,490
純資産合計
32,838,251,338 27,305,400,105
負債純資産合計
(2)中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第17期中間計算期間 第18期中間計算期間
自 2019年11月19日 自 2020年11月19日
至 2020年 5月18日 至 2021年 5月18日
営業収益
7,775,218,129 896,140,110
有価証券売買等損益
7,775,218,129 896,140,110
営業収益合計
営業費用
支払利息 60,075 35,704
受託者報酬 20,170,469 15,933,099
委託者報酬 393,922,581 297,702,210
653,773 495,153
その他費用
414,806,898 314,166,166
営業費用合計
7,360,411,231 581,973,944
営業利益又は営業損失(△)
7,360,411,231 581,973,944
経常利益又は経常損失(△)
7,360,411,231 581,973,944
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
1,540,203,900 370,939,428
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 26,496,253,478 19,869,653,614
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,435,180,238 1,571,810,571
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,435,180,238 1,571,810,571
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 10,295,073,594 4,020,058,695
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,295,073,594 4,020,058,695
額
- -
分配金
24,456,567,453 17,632,440,006
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2020年11月19日から2021年 5月18日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第18期中間計算期間末
第17期
2021年 5月18日現在
2020年11月18日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
10,462,444,241口 9,125,120,484口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.8991円 1口当たり純資産額 2.9323円
(10,000口当たり純資産額) (28,991円) (10,000口当たり純資産額) (29,323円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期中間計算期間 第18期中間計算期間
自 2019年11月19日 自 2020年11月19日
至 2020年 5月18日 至 2021年 5月18日
1. 運用の外部委託費用 1. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象であるワールド・ゲノムテクノロ 当ファンドの主要投資対象であるワールド・ゲノムテクノロ
ジー・オープン マザーファンドにおいて、信託財産の運用 ジー・オープン マザーファンドにおいて、信託財産の運用
の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費 の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費
用 用
なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 301,949,240円 支払金額 213,245,608円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第18期中間計算期間末
第17期
2021年 5月18日現在
2020年11月18日現在
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1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第17期 第18期中間計算期間
自 2019年11月19日 自 2020年11月19日
至 2020年11月18日 至 2021年 5月18日
期首元本額 18,729,790,702円 期首元本額 10,462,444,241円
期中追加設定元本額 3,059,397,751円 期中追加設定元本額 781,927,448円
期中一部解約元本額 11,326,744,212円 期中一部解約元本額 2,119,251,205円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考)
「ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース」および「ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース」
は「ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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貸借対照表
(単位:円)
(2021年 5月18日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,162,978,761
コール・ローン 413,857,261
株式 48,718,238,868
未収入金 160,112,828
19,485,667
未収配当金
50,474,673,385
流動資産合計
50,474,673,385
資産合計
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(2021年 5月18日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 86,200
未払金 85,885,202
未払解約金 973,300,000
308
未払利息
1,059,271,710
流動負債合計
1,059,271,710
負債合計
純資産の部
元本等
元本 7,358,753,978
剰余金
42,056,647,697
期末剰余金又は期末欠損金(△)
49,415,401,675
元本等合計
49,415,401,675
純資産合計
50,474,673,385
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 5月18日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 6.7152円
(10,000口当たり純資産額) (67,152円)
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 5月18日現在
期首 2020年11月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 8,722,575,784円
同期中における追加設定元本額 670,200,497円
同期中における一部解約元本額 2,034,022,303円
期末元本額 7,358,753,978円
期末元本額の内訳*
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース 3,414,674,511円
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース 3,944,079,467円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2ファンドの現況
純資産額計算書
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 47,714,393,920 円
Ⅱ 負債総額 23,723,242,566 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,991,151,354 円
Ⅳ 発行済口数 8,937,996,104 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6842 円
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 28,260,091,981 円
Ⅱ 負債総額 103,997,852 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,156,094,129 円
Ⅳ 発行済口数 8,940,982,051 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1491 円
(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 52,200,362,659 円
Ⅱ 負債総額 111,670,588 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 52,088,692,071 円
Ⅳ 発行済口数 7,200,387,392 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 7.2342 円
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1委託会社等の概況
<更新後>
(1)資本金の額
2021年6月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2事業の内容及び営業の概況
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 995 37,855,738
単位型株式投資信託 190 802,250
追加型公社債投資信託 14 6,366,572
単位型公社債投資信託 498 1,612,797
合計 1,697 46,637,357
3委託会社等の経理状況
<更新後>
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※2 295 1,935
器具備品 ※2 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
投資有価証券 1,437 1,767
関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※1 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
負債・純資産合計 120,536 125,080
(2)損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,936 4,540
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※2 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円 建物 346百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
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未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4% ない項目 △3.5%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 1.9%
外国税額控除 △0.7% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2% 国源泉税 0.2%
その他 0.4% その他 0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.4%
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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(*2) コマーシャル・ペ-パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭
1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
第2【その他の関係法人の概況】
1名称、資本金の額及び事業の内容
<更新後>
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むととも
三井住友信託銀行株式会社
に、金融機関の信託業務の兼営等に
342,037百万円
(再信託受託者:株式会社日本カスト
関する法律(兼営法)に基づき信託業
ディ銀行)
務を営んでいます。
*2021年5月末現在
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(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種
野村證券株式会社 10,000百万円
金融商品取引業を営んでいます。
*2021年5月末現在
(3)投資顧問会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
英国籍の法人であり、内外の有価証
PICTET ASSET MANAGEMENT LIMITED
券等に係る投資顧問業務及びその業
45,000,000英ポンド
(ピクテ・アセット・マネジメント・
務に付随する一切の業務を営んでい
リミテッド)
ます。
スイス連邦銀行委員会に登録され顧
Pictet Asset Management S.A.
客資産の有価証券等に係る投資助言
(ピクテ・アセット・マネジメント・エ 21,000,000スイスフラン
及び投資一任業務に付随する一切の
ス・エイ)
業務を営んでいます。
「金融商品取引法」に定める投資運
ピクテ投信投資顧問株式会社 2億円
用業などを営んでいます。
*2021年3月末現在
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年7月9日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコースの2020年
11月19日から2021年5月18日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対
照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコースの2021年5月18日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年11月19日から202
1年5月18日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
るかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年7月9日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコースの2020年
11月19日から2021年5月18日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対
照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコースの2021年5月18日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年11月19日から202
1年5月18日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
るかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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