東京窯業株式会社 訂正有価証券報告書 第102期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
EDINET提出書類
東京窯業株式会社(E01149)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月5日
【事業年度】 第102期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
【会社名】 東京窯業株式会社
【英訳名】 TYK CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 牛込 伸隆
【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目11番1号
【電話番号】 (03)6433-2888(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 北原 譲
【最寄りの連絡場所】 岐阜県多治見市大畑町三丁目1番地
【電話番号】 (0572)22-8151(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部課長 林 進二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注) 当社は日常における会社名の表示・呼称を「株式会社 TYK」に統一して使用しております。
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訂正有価証券報告書
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年6月29日に提出いたしました第102期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)有価証券報告書に添付し
ております「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告
書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
2021年6月28日付 独立監査人の監査報告書
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
独立監査人の監査報告書
(省略)
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
(修正前)
当社は貸倒引当金1,078,301千円を計上しており、そのうち、関係会社に対する貸付金等の債権に対する貸倒引当金は
1,027,642千円である。関係会社に対する金銭債権は、1,749,620千円であり、債権に対する貸倒引当金の割合は 61.6 %を
占めている。
(省略)
(修正後)
当社は貸倒引当金1,078,301千円を計上しており、そのうち、関係会社に対する貸付金等の債権に対する貸倒引当金は
1,027,642千円である。関係会社に対する金銭債権は、1,749,620千円であり、債権に対する貸倒引当金の割合は 58.7 %を
占めている。
(省略)
以上
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独立監査人の監査報告書
2021年6月28日
東京窯業株式会社
取締役会 御中
名古屋監査法人
愛知県名古屋市
代表社員
公認会計士 大西 正己 印
業務執行社員
業務執行社員 公認会計士 山脇 草太 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる東京窯業株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第102期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京窯業
株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
貸倒引当金
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
当社は貸倒引当金1,078,301千円を計上しており、その 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主
うち、関係会社に対する貸付金等の債権に対する貸倒引当 要な検討事項(固定資産の減損)と同一内容であるため、記
金は1,027,642千円である。関係会社に対する金銭債権 載を省略している。
は、1,749,620千円であり、債権に対する貸倒引当金の割
合は58.7%を占めている。
注記事項「(重要な会計上の見積り)貸倒引当金」に記載
されているとおり、貸倒引当金の計上に当たっては、関係
会社の経営者が作成した事業計画について、当社の財務責
任者が再検討を行った結果に基づき将来キャッシュ・フ
ローの割引現在価値の総額を見積り、債権の帳簿価額との
差額を回収不能見込額としている。
将来キャッシュ・フローの割引現在価値の総額の見積り
において重要な仮定は、事業計画における売上高の予測、
原材料市況の動向などであり、当社の主要顧客である鉄鋼
業界の状況や変異株による新型コロナウイルス感染症拡大
などに影響されるとともに、経営者の判断による見積りの
不確実性を伴う。
そのため、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検
討事項に該当するものと判断した。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講 じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項
を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて
いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が財務諸表に添付する形で別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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