日本好配当株オープン 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第31期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月9日-令和3年4月8日) |
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提出者 | 日本好配当株オープン |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月8日
【計算期間】 第31特定期間
(自 2020年10月9日 至 2021年4月8日)
【ファンド名】 日本好配当株オープン
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
( 1 ) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式へ投資することにより、安定した配
当収入の確保とともに長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
②信託金の限度額
信託金の限度額は、 5,000 億円とします。委託 会社 は、受託 会社 と合意のうえ、限度額を変更することが
できます。
③ファンドの基本的性格
当ファンドにおける一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
※商品分類表の各項目の定義について
追加型投信 … 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいいます。
国内 … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式 … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、 一般社団法人投資信託協会 のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券
年 12 回
クレジット属性 オセアニア
(毎月)
( )
中南米
日々
不動産投信 ファンド・オブ・ファ
アフリカ ンズ
その他
その他資産
( )
(投資信託証券 中近東
(株式 一般)) (中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分表の各項目の定義について
その他資産(投資信託証券(株式 一般))
…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて
実質的に株式(一般)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。株式
(一般)とは、属性区分において大型株、中小型株属性にあてはまらない全ての
ものをいいます。
年4回 … 目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
日本 … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド … 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するも
のをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、 一般社団法人投資信託協会 のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
( 2 ) 【ファンドの沿革】
2005 年 10 月 24 日 信託契約締結
2005 年 10 月 24 日 当ファンドの設定・運用開始
2007 年1月4日 投資信託振替制度へ移行
2019 年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D
Sアセットマネジメント株式会社へ承継
( 3 ) 【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
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証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告
書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部
につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産の保
管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合がありま
す。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの募
集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付
け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20 億円( 2021 年4月 30 日現在)
(ロ)会社の沿革
三生投資顧問株式会社設立
1985 年7月 15 日
証券投資顧問業の登録
1987 年2月 20 日
投資一任契約にかかる業務の認可
1987 年6月 10 日
三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999 年1月1日
三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
1999 年2月5日
株式会社へ商号変更
証券投資信託委託業の認可取得
2000 年1月 27 日
住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株
2002 年 12 月1日
式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投
信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会
社に商号変更
トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2013 年4月1日
大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
2019 年4月1日
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
( 2021 年4月 30 日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
23.5
7,946,406
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東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番 35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態(ファミリーファンド方式による運用)
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまと
めて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファン
ド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。
2【投資方針】
( 1 ) 【投資方針】
①日本好配当株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の好配当株式へ分散投資することにより、安
定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
②わが国の株式(マザーファンドの信託財産に属する株式のうち、この投資信託の信託財産に属すると
みなした部分を含む。)への投資は、原則として信託財産総額の 50 %以上とします。株式以外の資産
(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみ
なした部分を含む。)への投資は、原則として信託財産総額の 50 %以下とします。
③資金動向、市況動向、残存期間等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合は上記のよう
な運用ができない場合があります。
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( 2 ) 【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、信託約款
に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第 15 号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 を委託 会社 とし、三井
住友信託銀行株式会社を受託 会社 として締結された日本好配当株マザーファンド(以下「マザーファ
ンド」といいます。)ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
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3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをい
います。)
14 .投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書、 12 ならびに 17 の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、2から6までの証券および 12 ならびに 17 の証券または証書のうち2か
ら6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13 の証券および 14 の証券を以下「投資
信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図す
ることができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
また、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認め
るときには、委託会社は、信託金を、主として前記の1から6までに掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
( 3 ) 【運用体制】
イ ファンドの運用体制
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※ リスク管理部門の人員数は、約 50 名です。
※ ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信
託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
( 4 ) 【分配方針】
毎決算時(毎年1、4、7、 10 月の8日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の
方針に基づき分配を行います。
イ.分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の
範囲内とします。
ロ.収益分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配
対象額が少額 な 場合等には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ファンドは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず継続的な分配を目指します。このため、計算期間
中の基準価額の上昇分を上回る分配を行う場合があります。分配金額は運用状況等により変動するこ
とがあります。
( 5 ) 【投資制限】
当ファンドは、委託 会社 による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めて
います。
①信託約款に定める投資制限
イ.株式等への投資割合
( イ ) 株式への実質投資割合には制限を設けません。
*実質投資割合とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合にマザーファンド
の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得たものをいいま
す。以下同じです。
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( ロ ) 委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
額とマザーファンドに属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 30 を超えることと
な る投資の指図をしません。
*信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。以下同じです。
ロ.投資する株式等の範囲
( イ ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
( ロ ) 前記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
することを指図することができるものとします。
ハ.同一銘柄の株式等への投資制限
( イ ) 委託 会社 は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに
属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託
財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
( ロ ) 委託 会社 は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証
券の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100
分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
ニ.投資信託証券への投資制限
委託 会社 は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドを除きます。)の時価総額とマザー
ファンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信
託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ホ.信用取引の運用指図
( イ ) 委託 会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
( ロ ) 前項の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドに属する当該売
付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純
資産総額の範囲内とします。
( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により前項の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託 会社 は速やかに、その超える額に相当する売
付の一部を決済するための指図をするものとします。
へ.先物取引等の運用指図
( イ ) 委託 会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第
3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第
8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似
の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含め
て取扱うものとします(以下同じ。)。
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( ロ ) 委託 会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ト.スワップ取引の運用指図
( イ ) 委託 会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができま
す。
( ロ ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
( ハ ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
( ニ ) 委託 会社 は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ.金利先渡取引の運用指図
( イ ) 委託 会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
( ロ ) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
( ハ ) 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
( ニ ) 委託 会社 は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
( ホ ) 金利先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいま
す。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期
間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約
に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係
る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額
および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の
現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
リ.同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資制限
委託 会社 は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債の
うち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社
法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘
柄の転換社債ならびに 転換社債型新株予約権付社債 の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
ヌ.有価証券の貸付の指図および範囲
( イ ) 委託 会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
( a ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の 50 %を超えないものとします。
( b ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の 50 %を超えないものとします。
( ロ ) 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託 会社 は、速やかにその超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
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( ハ ) 委託 会社 は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
ル.公社債の空売りの指図
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
ては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
( ロ ) 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
ヲ.公社債の借入れ
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保
の提供の指図を行うことができます。
( ロ ) 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
( ニ )( イ ) の借入れにかかる品借料は信託財産から支弁するものとします。
ワ. 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資は行いません。
カ . デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、新株予約
権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。)については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信
託財 産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ヨ.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
タ.資金の借入れ
( イ ) 委託 会社 は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支
払資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
( ロ ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券
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等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信
託財産の純資産総額の 10 %の範囲内とします。
( ハ ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
( ニ ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
レ. 受託 会社 による資金の立替え
( イ ) 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合で、委
託 会社 の申し出があるときは、受託 会社 は資金の立替えをすることができます。
( ロ ) 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるもの
があるときは、受託 会社 がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
( ハ )( イ ) および ( ロ ) の立替金の決済および利息については、受託 会社 と委託 会社 との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
② 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をするこ
とができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会
社法第 879 条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含み
ます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に 100 分の 50 を乗じて得た数を超えることとなる場合
においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられて
います。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる
変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的
な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバ
ティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および
選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとしま
す。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第1項第8号
の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方
の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあ
らかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図し
ないものとします。
(参考)マザーファンドの投資方針
日本好配当株マザーファンドの信託約款の運用の基本方針の概要
( 1 ) 運用の基本方針
当ファンドは、わが国の株式へ投資し、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
( 2 ) 運用方法
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
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②投資態度
イ.わが国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり
益の獲得を目指します。
ロ.銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績
動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行います。
ハ.個別銘柄の時価総額、流動性等を勘案し、銘柄及び業種において分散を図ることを基本とします。
ニ.わが国の株式への投資は、原則として信託財産総額の 50 %以上とします。株式以外の資産への投資
は、原則として信託財産総額の 50 %以下とします。
ホ.資金動向、市況動向、残存期間等およびやむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用がで
きない場合があります。
( 3 ) 運用の指図
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、信託約
款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第 15 号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをい
います。)
14 .投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
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19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書、 12 ならびに 17 の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、2から6までの証券および 12 ならびに 17 の証券または証書のうち2か
ら6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13 の証券および 14 の証券を以下「投資
信託証券」といいます。
③委託 会社 は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図す
ることができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託 会社 が運用上必
要と認めるときには、委託 会社 は信託金を、主として前記③1から6までに掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
( 4 ) 主な投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 30 %
以内とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以内とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の 10 %以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債および 転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の 10 %以内とします。
⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等は、以下の範囲で行います。
イ.委託 会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに
掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロに掲
げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハ
に掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとし
ます(以下同じ。)。
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ロ.委託 会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑨スワップ取引は、以下の範囲で行います。
イ.委託 会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ.委託 会社 は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩金利先渡取引は、以下の範囲で行います。
イ.委託 会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款に定める信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
ハ.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ.委託 会社 は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出
した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑫一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者
の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
( 1 ) 価格変動リスク
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当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式等の値動きのある有価証券 等 に投資します。実
質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれが
あります。
( 2 ) 株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも
影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあ
ります。
( 3 ) 流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当
該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく
影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売
買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性
があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
( 4 ) 信用リスク
株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の
株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が
下落するおそれがあります。
( 5 ) ファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動について
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。当ファンドや当ファンドの投資対象となるマ
ザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、マザーファンドに属する有価
証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動向によっては当該売却に
より市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないこともあります。この際に、当
ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
<その他の留意点>
( 1 ) 分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することに
なります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありま
せん。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さ
かった場合も同様です。
( 2 ) 繰上償還について
当ファンドは、信託財産の 受益権の残存口数が 30 億口を下回ることとなった場合等 には、繰上償還され
ることがあります。
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( 3 ) 換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換
金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。
( 4 ) クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
( 5 ) 法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投
資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確
認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコ
ンプライアンス会議に報告されます。
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4【手数料等及び税金】
( 1 ) 【申込手数料】
原則として、申込金額(取得申込受付日の基準価額 × 申込口数)に、 3.3 %(税抜き 3.0 %)を上限と
して、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
( 2 ) 【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
( 3 ) 【信託報酬等】
純資産総額に年1.188%(税抜き1.08%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計
上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のと
きに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は販売会社毎の取扱残高に応じて以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>
販売会社毎の取扱残高 委託会社 販売会社 受託会社
100億円以下の部分 年0.52% 年0.50% 年0.06%
100 億円超 500 億円以下の部分 年0.47% 年0.55% 年0.06%
500 億円超 1,000 億円以下の部分 年0.42% 年0.60% 年0.06%
1,000億円超の部分 年0.37% 年0.65% 年0.06%
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
支払先 役務の内容
委託会社 ファンドの運用 およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の
算出、法定書面等の作成 等の対価
販売会社 交付 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後
の情報提供等の対価
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対
価
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( 4 ) 【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年
0.0099 %(税抜き 0.0090 %)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各特
定期末(毎年4月、 10 月に属する計算期末)または信託終了のときに、信託財産中から支弁するも
のとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等
に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するもの
とします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その
発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することと
なります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはでき
ません。
※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間
に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものが
あったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
( 5 ) 【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
ります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンド
を複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。ま
た、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受取りコー
ス」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本の算出が
行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者につ
いては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
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② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分
の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配金)
を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け取った
場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、そ
の後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示
唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %および
地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による
総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、 20.315 %(所得税 15.315 %および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の
利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株式、公
募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募公社債投
資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得
(申告分離課税を選択したものに限ります。)および利子所得の金額との損益通算が可能で
す。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、 15.315 %(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
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ンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記「 ( 5 ) 課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、 2021 年4月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
5【運用状況】
日本好配当株オープン
(1 )【投資状況】
( 2021 年4月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
親投資信託受益証券
日本 11,771,870,266 100.12%
(日本好配当株マザーファンド)
△ 14,215,541 △ 0.12%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
純資産総額 11,757,654,725 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 )【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
( 2021 年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
親投資信託受益
日本好配当株マザーファンド -
1 5,531,633,977 2.1730 2.1281 100.12%
証券
日本 - -
12,020,261,743 11,771,870,266
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
親投資信託受益証券
100.12%
合計
100.12%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
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( 2021 年4月末現在)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
( 2021 年4月末現在)
該当事項はありません。
( 3 )【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第 12 特定期間末
27,641 27,866 0.5064 0.5104
( 2011 年 10 月 11 日)
第 13 特定期間末
26,084 26,284 0.5419 0.5459
( 2012 年4月9日)
第 14 特定期間末
22,137 22,317 0.5068 0.5108
( 2012 年 10 月9日)
第 15 特定期間末
30,048 30,212 0.7406 0.7446
( 2013 年4月8日)
第 16 特定期間末
29,102 29,259 0.7495 0.7535
( 2013 年 10 月8日)
第 17 特定期間末
27,440 27,585 0.7647 0.7687
( 2014 年4月8日)
第 18 特定期間末
28,588 28,725 0.8532 0.8572
( 2014 年 10 月8日)
第 19 特定期間末
29,053 29,168 1.0554 1.0594
( 2015 年4月8日)
第 20 特定期間末
23,502 23,597 1.0036 1.0076
( 2015 年 10 月8日)
第 21 特定期間末
19,920 20,010 0.8855 0.8895
( 2016 年4月8日)
第 22 特定期間末
19,678 19,765 0.9210 0.9250
( 2016 年 10 月 11 日)
第 23 特定期間末
19,588 19,663 1.0760 1.0800
( 2017 年4月 10 日)
第 24 特定期間末
18,626 18,688 1.2528 1.2568
( 2017 年 10 月 10 日)
第 25 特定期間末
16,158 16,210 1.2662 1.2702
( 2018 年4月9日)
第 26 特定期間末
15,413 15,462 1.2823 1.2863
( 2018 年 10 月9日)
第 27 特定期間末
13,440 13,487 1.1544 1.1584
( 2019 年4月8日)
第 28 特定期間末
12,195 12,239 1.1285 1.1325
( 2019 年 10 月8日)
第 29 特定期間末
10,141 10,182 1.0099 1.0139
( 2020 年4月8日)
- -
2020 年4月末日
10,482 1.0448
- -
2020 年5月末日
10,935 1.0928
- -
2020 年6月末日
10,795 1.0841
- -
2020 年7月末日
10,405 1.0501
- -
2020 年8月末日
11,031 1.1265
- -
2020 年9月末日
10,953 1.1372
第 30 特定期間末
11,144 11,183 1.1620 1.1660
( 2020 年 10 月8日)
- -
2020 年 10 月末日
10,444 1.0971
- -
2020 年 11 月末日
11,049 1.1959
- -
2020 年 12 月末日
11,412 1.2556
- -
2021 年1月末日
11,223 1.2603
- -
2021 年2月末日
11,453 1.3132
- -
2021 年3月末日
12,128 1.4179
第 31 特定期間末
12,064 12,099 1.4135 1.4175
( 2021 年4月8日)
- -
2021 年4月末日
11,757 1.3832
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
②【分配の推移】
期間 1口当りの分配金(円)
第 12 特定期間( 2011 年4月9日~ 2011 年 10 月 11 日)
0.0040
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第 13 特定期間( 2011 年 10 月 12 日~ 2012 年4月9日)
0.0040
第 14 特定期間( 2012 年4月 10 日~ 2012 年 10 月9日)
0.0040
第 15 特定期間( 2012 年 10 月 10 日~ 2013 年4月8日)
0.0040
第 16 特定期間( 2013 年4月9日~ 2013 年 10 月8日)
0.0040
第 17 特定期間( 2013 年 10 月9日~ 2014 年4月8日)
0.0040
第 18 特定期間( 2014 年4月9日~ 2014 年 10 月8日)
0.0040
第 19 特定期間( 2014 年 10 月9日~ 2015 年4月8日)
0.0040
第 20 特定期間( 2015 年4月9日~ 2015 年 10 月8日)
0.0040
第 21 特定期間( 2015 年 10 月9日~ 2016 年4月8日)
0.0040
第 22 特定期間( 2016 年4月9日~ 2016 年 10 月 11 日)
0.0040
第 23 特定期間( 2016 年 10 月 12 日~ 2017 年4月 10 日)
0.0040
第 24 特定期間( 2017 年4月 11 日~ 2017 年 10 月 10 日)
0.0040
第 25 特定期間( 2017 年 10 月 11 日~ 2018 年4月9日)
0.0040
第 26 特定期間( 2018 年4月 10 日~ 2018 年 10 月9日)
0.0040
第 27 特定期間( 2018 年 10 月 10 日~ 2019 年4月8日)
0.0040
第 28 特定期間( 2019 年4月9日~ 2019 年 10 月8日)
0.0040
第 29 特定期間( 2019 年 10 月9日~ 2020 年4月8日)
0.0040
第 30 特定期間( 2020 年4月9日~ 2020 年 10 月8日)
0.0040
第 31 特定期間( 2020 年 10 月9日~ 2021 年4月8日)
0.0040
③【収益率の推移】
期間 収益率
第 12 特定期間( 2011 年4月9日~ 2011 年 10 月 11 日) △ 8.6%
第 13 特定期間( 2011 年 10 月 12 日~ 2012 年4月9日)
7.8%
第 14 特定期間( 2012 年4月 10 日~ 2012 年 10 月9日) △ 5.7%
第 15 特定期間( 2012 年 10 月 10 日~ 2013 年4月8日)
46.9%
第 16 特定期間( 2013 年4月9日~ 2013 年 10 月8日)
1.7%
第 17 特定期間( 2013 年 10 月9日~ 2014 年4月8日)
2.6%
第 18 特定期間( 2014 年4月9日~ 2014 年 10 月8日)
12.1%
第 19 特定期間( 2014 年 10 月9日~ 2015 年4月8日)
24.2%
第 20 特定期間( 2015 年4月9日~ 2015 年 10 月8日) △ 4.5%
第 21 特定期間( 2015 年 10 月9日~ 2016 年4月8日) △ 11.4%
第 22 特定期間( 2016 年4月9日~ 2016 年 10 月 11 日)
4.5%
第 23 特定期間( 2016 年 10 月 12 日~ 2017 年4月 10 日)
17.3%
第 24 特定期間( 2017 年4月 11 日~ 2017 年 10 月 10 日)
16.8%
第 25 特定期間( 2017 年 10 月 11 日~ 2018 年4月9日)
1.4%
第 26 特定期間( 2018 年4月 10 日~ 2018 年 10 月9日)
1.6%
第 27 特定期間( 2018 年 10 月 10 日~ 2019 年4月8日) △ 9.7%
第 28 特定期間( 2019 年4月9日~ 2019 年 10 月8日) △ 1.9%
第 29 特定期間( 2019 年 10 月9日~ 2020 年4月8日) △ 10.2%
第 30 特定期間( 2020 年4月9日~ 2020 年 10 月8日)
15.5%
第 31 特定期間( 2020 年 10 月9日~ 2021 年4月8日)
22.0%
(注)収益率=(当特定期末分配付基準価額-前特定期末分配落基準価額)÷前特定期末分配落基準価額× 100
( 4 )【設定及び解約の実績】
期間 設定総額(円) 解約総額(円)
第 12 特定期間( 2011 年4月9日~ 2011 年 10 月 11 日)
295,826,771 8,448,340,571
第 13 特定期間( 2011 年 10 月 12 日~ 2012 年4月9日)
369,887,813 6,811,894,053
第 14 特定期間( 2012 年4月 10 日~ 2012 年 10 月9日)
375,487,143 4,837,148,773
第 15 特定期間( 2012 年 10 月 10 日~ 2013 年4月8日)
1,215,819,199 4,318,494,225
第 16 特定期間( 2013 年4月9日~ 2013 年 10 月8日)
1,749,425,444 3,494,959,687
第 17 特定期間( 2013 年 10 月9日~ 2014 年4月8日)
487,358,948 3,433,121,714
第 18 特定期間( 2014 年4月9日~ 2014 年 10 月8日)
500,419,270 2,878,239,773
第 19 特定期間( 2014 年 10 月9日~ 2015 年4月8日)
337,732,107 6,314,883,383
第 20 特定期間( 2015 年4月9日~ 2015 年 10 月8日)
272,846,527 4,383,885,597
第 21 特定期間( 2015 年 10 月9日~ 2016 年4月8日)
267,085,543 1,187,269,979
第 22 特定期間( 2016 年4月9日~ 2016 年 10 月 11 日)
118,448,586 1,249,814,939
第 23 特定期間( 2016 年 10 月 12 日~ 2017 年4月 10 日)
136,291,263 3,296,844,728
第 24 特定期間( 2017 年4月 11 日~ 2017 年 10 月 10 日)
86,569,144 3,424,381,751
第 25 特定期間( 2017 年 10 月 11 日~ 2018 年4月9日)
111,376,914 2,217,459,676
第 26 特定期間( 2018 年4月 10 日~ 2018 年 10 月9日)
85,125,415 825,961,728
第 27 特定期間( 2018 年 10 月 10 日~ 2019 年4月8日)
66,441,649 444,750,682
第 28 特定期間( 2019 年4月9日~ 2019 年 10 月8日)
39,515,324 875,494,270
第 29 特定期間( 2019 年 10 月9日~ 2020 年4月8日)
61,088,990 825,341,813
第 30 特定期間( 2020 年4月9日~ 2020 年 10 月8日)
64,202,291 515,771,394
第 31 特定期間( 2020 年 10 月9日~ 2021 年4月8日)
48,867,401 1,104,215,003
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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(参考)マザーファンドの運用状況
日本好配当株マザーファンド
( 1 ) 投資状況
( 2021 年4月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
株式 日本 12,080,603,750 96.16%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 481,874,880 3.84%
純資産総額 12,562,478,630 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
( 2021 年4月末現在)
買建/
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
売建
株価指数先物 日本 買建 361,285,000 2.88%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
( 2 ) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
( 2021 年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
トヨタ自動車 株式 -
1 71,500 8,418.00 8,127.00 4.63%
日本 輸送用機器 -
601,887,000 581,080,500
東京エレクトロン 株式 -
2 11,100 49,850.00 48,320.00 4.27%
日本 電気機器 -
553,335,000 536,352,000
デンソー 株式 -
3 53,600 7,178.00 7,059.00 3.01%
日本 輸送用機器 -
384,740,800 378,362,400
三菱UFJフィナンシャル・グ
株式 -
4 612,800 582.00 578.00 2.82%
ループ
日本 銀行業 -
356,649,600 354,198,400
本田技研工業 株式 -
5 87,200 3,237.00 3,232.00 2.24%
日本 輸送用機器 -
282,266,400 281,830,400
三井物産 株式 -
6 121,800 2,301.00 2,303.50 2.23%
日本 卸売業 -
280,261,800 280,566,300
オリックス 株式 -
7 156,200 1,820.50 1,757.50 2.19%
日本 その他金融業 -
284,362,100 274,521,500
富士電機 株式 -
8 54,300 4,945.00 4,975.00 2.15%
日本 電気機器 -
268,513,500 270,142,500
第一生命ホールディングス 株式 -
9 134,700 2,016.00 1,965.50 2.11%
日本 保険業 -
271,555,200 264,752,850
日本郵船 株式 -
10 61,300 4,046.77 4,290.00 2.09%
日本 海運業 -
248,067,115 262,977,000
住友電気工業 株式 -
11 161,400 1,685.50 1,626.00 2.09%
日本 非鉄金属 -
272,039,700 262,436,400
ジェイ エフ イー ホールディ
株式 -
12 180,000 1,426.32 1,438.00 2.06%
ングス
日本 鉄鋼 -
256,738,972 258,840,000
伊藤忠商事 株式 -
13 68,000 3,533.00 3,408.00 1.84%
日本 卸売業 -
240,244,000 231,744,000
三菱電機 株式 -
14 133,700 1,655.00 1,682.00 1.79%
日本 電気機器 -
221,273,500 224,883,400
アステラス製薬 株式 -
15 116,000 1,630.00 1,640.50 1.51%
日本 医薬品 -
189,080,000 190,298,000
タクマ 株式 -
16 83,200 2,403.00 2,241.00 1.48%
日本 機械 -
199,929,600 186,451,200
アサヒホールディングス 株式 -
17 82,000 2,270.00 2,218.00 1.45%
日本 非鉄金属 -
186,140,000 181,876,000
三井住友トラスト・ホールディ
株式 -
18 47,900 3,755.00 3,720.00 1.42%
ングス
日本 銀行業 -
179,864,500 178,188,000
センコーグループホールディン
株式 -
19 171,900 1,035.00 1,005.00 1.38%
グス
日本 陸運業 -
177,916,500 172,759,500
フジミインコーポレーテッド 株式 -
20 35,300 4,620.00 4,575.00 1.29%
ガラス・土石製
日本 -
163,086,000 161,497,500
品
日本電信電話 株式 -
21 58,200 2,782.00 2,755.00 1.28%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 情報・通信業 -
161,912,400 160,341,000
丸井グループ 株式 -
22 77,600 2,059.00 2,046.00 1.26%
日本 小売業 -
159,778,400 158,769,600
東京海上ホールディングス 株式 -
23 30,200 5,230.00 5,230.00 1.26%
日本 保険業 -
157,946,000 157,946,000
武田薬品工業 株式 -
24 41,800 3,708.00 3,635.00 1.21%
日本 医薬品 -
154,994,400 151,943,000
三和ホールディングス 株式 -
25 107,400 1,405.53 1,409.00 1.20%
日本 金属製品 -
150,954,194 151,326,600
SOMPOホールディングス 株式 -
26 36,300 4,153.00 4,060.00 1.17%
日本 保険業 -
150,753,900 147,378,000
りそなホールディングス 株式 -
27 326,300 448.00 449.00 1.17%
日本 銀行業 -
146,182,400 146,508,700
大和ハウス工業 株式 -
28 44,300 3,242.00 3,235.00 1.14%
日本 建設業 -
143,620,600 143,310,500
アマダ 株式 -
29 119,800 1,236.00 1,183.00 1.13%
日本 機械 -
148,072,800 141,723,400
日立製作所 株式 -
30 24,900 5,002.00 5,381.00 1.07%
日本 電気機器 -
124,549,800 133,986,900
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
株式
96.16%
合計
96.16%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種別 投資比率
(国内)
輸送用機器
10.79%
電気機器
10.21%
化学
9.28%
卸売業
7.31%
銀行業
6.16%
建設業
6.03%
保険業
5.20%
機械
5.13%
情報・通信業
4.49%
非鉄金属
3.54%
医薬品
3.20%
陸運業
3.11%
サービス業
2.46%
金属製品
2.41%
小売業
2.41%
その他金融業
2.30%
海運業
2.09%
鉄鋼
2.06%
ガラス・土石製品
1.97%
証券、商品先物取引業
1.66%
不動産業
1.65%
その他製品
0.95%
食料品
0.87%
パルプ・紙
0.59%
倉庫・運輸関連業
0.30%
小計
96.16%
合計
96.16%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
( 2021 年4月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 2021 年4月末現在)
種類 地域 資産名 買建/ 数量 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
売建 比率
TOPIX 先物
株価指数先物 日本 買建
19 370,880,000 361,285,000 2.88%
0306 月
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
(イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの取
得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させてい
ただく場合があります。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる
場合があります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ロ 申込価額
取得申込受付日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
ハ 申込手数料
原則として、申込金額(取得申込受付日の基準価額 × 申込口数)に、 3.3 %(税抜き 3.0 %)を上限
として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
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ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※ お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の基準価額 × 申込口数)に申込手数料および当該手数料
にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いく
ださい。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができ
ます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社所
定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる
ファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数
の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一
部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消す
ことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回で
きます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなりま
す。
3【資産管理等の概要】
( 1 ) 【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数
で除した金額をいいます。(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)
<主要投資対象の評価方法>
有価証券等 評価方法
原則として、基準価額計算日の取引所の最終相場で評価し
株式
ます。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
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基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経
済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「日好配当」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、原則として午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていた
だきます。
( 2 ) 【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証
券の保管に関する該当事項はありません。
( 3 ) 【信託期間】
2005 年 10 月 24 日から下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合におけ
る信託終了の日までとなります。
( 4 ) 【計算期間】
毎年1月9日から4月8日まで、4月9日から7月8日まで、7月9日から 10 月8日まで、および 10
月9日から翌年1月8日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下
「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日としま
す。
( 5 ) 【その他】
イ 信託の終了
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、残存口数が 30 億口を下回ることとなったとき 、 その他やむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
b. 委託会社は、上記aの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、 そ
の旨を記載した書面を当ファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファ
ンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
c.上記bの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.上記cの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を
超えるときは、信託契約の解約をしません。
e.委託会社は、当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨および
その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
せん。
f.上記c~eまでの取扱いは、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記cの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
が困難な場合には適用しません。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
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委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁
判所に受託会社の解任を請求することができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
c. 委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、 信
託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
(イ)収益分配金
a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。委託会社の判
断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について
保証するものではありません。
b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社
の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社におい
て、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配
金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(ロ)償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5
営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に
支払われます。
ハ 信託約款の変更
(イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
うとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファン
ドの知られたる受益者に交付します。ただし、当ファンドのすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として公告を行いません。
(ハ)上記(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
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(ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1
を超えるときは、(イ)の信託約款の変更をしません。
(ホ)委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ニ 反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または重大な信託約款の変更が行われる場合において、それぞれの
手続きにおいて設けられる異議申立期間内に委託会社に異議を述べた受益者は、自己に帰属する
受益権を、受託会社に信託財産をもって買い取るよう請求をすることができます。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は6ヵ月(原則として4月、 10 月の各決算時までの期間)毎に、投資信託及び投資法人
に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを
記載した運用報告書(全体版)および運用報告書(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載
した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に 無手数料で 再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
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ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
ニ 信託約款変更等に対する異議申立権および受益権の買取請求権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または重大
な信託約款の変更を行おうとする場合において、当該解約または信託約款変更に異議のある受益
者は、それぞれの手続きにおいて設けられる異議申立期間中に異議を申し立てることができま
す。異議を申し立てた受益者の受益権の口数が、受益権の総口数の過半数となるときは、当該解
約または信託約款変更は行われません。
当該解約または信託約款変更が行われる場合において、前述の異議を申し立てた受益者は、受託
会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨の請求ができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省
令第 59 号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年
総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当特定期間( 2020 年 10 月9日か
ら 2021 年4月8日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
日本好配当株オープン
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2020年10月8日現在 2021年4月8日現在
資産の部
流動資産
729,327 1,179,857
コール・ローン
11,153,080,956 12,063,784,277
親投資信託受益証券
63,510,293 54,596,539
未収入金
11,217,320,576 12,119,560,673
流動資産合計
11,217,320,576 12,119,560,673
資産合計
負債の部
流動負債
19,181,182 17,070,487
未払収益分配金
20,814,235 2,770,218
未払解約金
1,822,583 1,930,158
未払受託者報酬
30,984,239 32,813,076
未払委託者報酬
515,485 530,353
その他未払費用
73,317,724 55,114,292
流動負債合計
73,317,724 55,114,292
負債合計
純資産の部
元本等
9,590,591,346 8,535,243,744
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,553,411,506 3,529,202,637
4,770,927,349 4,366,740,291
(分配準備積立金)
11,144,002,852 12,064,446,381
元本等合計
11,144,002,852 12,064,446,381
純資産合計
11,217,320,576 12,119,560,673
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2020年4月9日 自 2020年10月9日
至 2020年10月8日 至 2021年4月8日
営業収益
1 4
受取利息
1,611,880,292 2,370,934,530
有価証券売買等損益
1,611,880,293 2,370,934,534
営業収益合計
営業費用
97 156
支払利息
3,565,256 3,781,671
受託者報酬
60,609,903 64,288,969
委託者報酬
515,485 530,353
その他費用
64,690,741 68,601,149
営業費用合計
1,547,189,552 2,302,333,385
営業利益又は営業損失(△)
1,547,189,552 2,302,333,385
経常利益又は経常損失(△)
1,547,189,552 2,302,333,385
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
26,474,681 49,994,102
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 99,175,169 1,553,411,506
4,805,322 14,559,214
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,805,322 14,559,214
額
32,245,365 255,938,689
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
32,245,365 255,938,689
額
39,038,491 35,168,677
分配金
1,553,411,506 3,529,202,637
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当期
項目 自 2020 年 10 月9日
至 2021 年4月8日
1.有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益
準 約定日基準で計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
2020 年 10 月8日現在 2021 年4月8日現在
1.元本状況
期首元本額 10,042,160,449 円 9,590,591,346 円
期中追加設定元本額 64,202,291 円 48,867,401 円
期中一部解約元本額 515,771,394 円 1,104,215,003 円
2.受益権の総数 9,590,591,346 口 8,535,243,744 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2020 年4月9日 自 2020 年 10 月9日
至 2020 年 10 月8日 至 2021 年4月8日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
第 58 期計算期間末( 2020 年7月8日)に、投資信託約款に基づき 第 60 期計算期間末( 2021 年1月8日)に、投資信託約款に基づき
計算した 5,801,628,173 円 (1万口当たり 5,843.32 円)を分配対 計算した 5,391,128,399 円 (1万口当たり 5,957.64 円)を分配対
象収益とし、収益分配方針に従い 19,857,309 円 (1万口当たり 象収益とし、収益分配方針に従い 18,098,190 円 (1万口当たり
20 円)を分配しております。 20 円)を分配しております。
配当等収益 配当等収益
6,525,747 円 12,269,373 円
(費用控除後) (費用控除後)
有価証券売買等損益 有価証券売買等損益
(費用控除後、繰越欠損金補填 (費用控除後、繰越欠損金補填
0円 0円
後) 後)
収益調整金 947,937,350 円 収益調整金 885,545,135 円
分配準備積立金 4,847,165,076 円 分配準備積立金 4,493,313,891 円
分配可能額 5,801,628,173 円 分配可能額 5,391,128,399 円
(1万口当たり分配可能額) (5,843.32 円 ) (1万口当たり分配可能額) (5,957.64 円 )
収益分配金 19,857,309 円 収益分配金 18,098,190 円
(1万口当たり収益分配金) (20 円 ) (1万口当たり収益分配金) (20 円 )
第 59 期計算期間末( 2020 年 10 月8日)に、投資信託約款に基づき 第 61 期計算期間末( 2021 年4月8日)に、投資信託約款に基づき
計算した 5,719,903,483 円 (1万口当たり 5,964.08 円)を分配対 計算した 5,234,439,517 円 (1万口当たり 6,132.74 円)を分配対
象収益とし、収益分配方針に従い 19,181,182 円 (1万口当たり 象収益とし、収益分配方針に従い 17,070,487 円 (1万口当たり
20 円)を分配しております。 20 円)を分配しております。
配当等収益 配当等収益
134,964,114 円 166,511,586 円
(費用控除後) (費用控除後)
有価証券売買等損益 有価証券売買等損益
(費用控除後、繰越欠損金補填 (費用控除後、繰越欠損金補填
0円 0円
後) 後)
収益調整金 929,794,952 円 収益調整金 850,628,739 円
分配準備積立金 4,655,144,417 円 分配準備積立金 4,217,299,192 円
分配可能額 5,719,903,483 円 分配可能額 5,234,439,517 円
(1万口当たり分配可能額) (5,964.08 円 ) (1万口当たり分配可能額) (6,132.74 円 )
収益分配金 19,181,182 円 収益分配金 17,070,487 円
(1万口当たり収益分配金) (20 円 ) (1万口当たり収益分配金) (20 円 )
(金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当期
項目 自 2020 年 10 月9日
至 2021 年4月8日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な
スク お、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を
行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当期
項目
2021 年4月8日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期( 2020 年 10 月8日現在)
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 799,189,439
合計 799,189,439
当期( 2021 年4月8日現在)
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 986,649,569
合計 986,649,569
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期( 2020 年 10 月8日現在)
該当事項はありません。
当期( 2021 年4月8日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 2020 年 10 月9日 至 2021 年4月8日)
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
前期 当期
2020 年 10 月8日現在 2021 年4月8日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
1.1620 円 1.4135 円
「1口=1円( 10,000 口= 11,620 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 14,135 円)」
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
円 親投資信託
日本好配当株マザーファンド 5,551,672,470 12,063,784,277
受益証券
合計 1銘柄 5,551,672,470 12,063,784,277
<参考>
当ファンドは、「日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
日本好配当株マザーファンド
( 1 ) 貸借対照表
第 30 期 第 31 期
区分 2020 年 10 月8日現在 2021 年4月8日現在
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 287,135,066 323,146,153
株式 11,517,294,090 12,382,564,200
派生商品評価勘定 12,332,888 11,018,100
未収入金 134,372,074 213,710,104
未収配当金 153,714,790 187,033,660
差入委託証拠金 16,500,000 17,385,000
流動資産合計 12,121,348,908 13,134,857,217
資産合計 12,121,348,908 13,134,857,217
負債の部
流動負債
前受金 10,560,000 13,699,000
未払金 106,225,616 195,850,082
未払解約金 63,510,293 54,596,539
その他未払費用 379 -
流動負債合計 180,296,288 264,145,621
負債合計 180,296,288 264,145,621
純資産の部
元本等
元本 6,740,132,063 5,923,073,808
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剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,200,920,557 6,947,637,788
元本等合計 11,941,052,620 12,870,711,596
純資産合計 11,941,052,620 12,870,711,596
負債純資産合計 12,121,348,908 13,134,857,217
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 31 期
項目 自 2020 年 10 月9日
至 2021 年4月8日
1.有価証券の評価基準及 株式
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価して
おります。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認
められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
す。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 (1) 受取配当金
準 国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額
又は予想配当金額を計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
第 30 期 第 31 期
項目
2020 年 10 月8日現在 2021 年4月8日現在
1.元本状況
期首元本額 7,148,396,387 円 6,740,132,063 円
期中追加設定元本額 37,257,645 円 3,216,658 円
期中一部解約元本額 445,521,969 円 820,274,913 円
元本の内訳
日本好配当株オープン 6,295,484,848 円 5,551,672,470 円
グローバル資産分散オープン 444,647,215 円 371,401,338 円
合計 6,740,132,063 円 5,923,073,808 円
2.受益権の総数 6,740,132,063 口 5,923,073,808 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 31 期
項目 自 2020 年 10 月9日
至 2021 年4月8日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リ
スクであります。
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3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 31 期
項目
2021 年4月8日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
(3) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 30 期( 2020 年 10 月8日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式 1,233,923,427
合計 1,233,923,427
第 31 期( 2021 年4月8日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式 1,862,452,021
合計 1,862,452,021
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)
第 30 期
2020 年 10 月8日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
株価指数先物取引
市場取引 買建
TOPIX 351,877,112 - 364,210,000 12,332,888
合計 - - 364,210,000 12,332,888
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第 31 期
2021 年4月8日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
株価指数先物取引
市場取引 買建
TOPIX 359,861,900 - 370,880,000 11,018,100
合計 - - 370,880,000 11,018,100
(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 31 期(自 2020 年 10 月9日 至 2021 年4月8日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
第 30 期 第 31 期
2020 年 10 月8日現在 2021 年4月8日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
1.7716 円 2.1730 円
「1口=1円( 10,000 口= 17,716 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 21,730 円)」
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>
評価額
株式数
通貨 銘柄 備考
(株)
単価 金額
円 コムシスホールディングス 37,000 3,495.00 129,315,000
西松建設 31,500 2,818.00 88,767,000
五洋建設 104,200 898.00 93,571,600
住友林業 24,600 2,458.00 60,466,800
大和ハウス工業 65,700 3,242.00 212,999,400
ライト工業 56,400 1,857.00 104,734,800
ユアテック 60,000 792.00 47,520,000
関電工 27,000 944.00 25,488,000
協和エクシオ 25,700 3,015.00 77,485,500
王子ホールディングス 107,000 716.00 76,612,000
住友化学 190,000 571.00 108,490,000
クレハ 9,800 7,850.00 76,930,000
トクヤマ 33,800 2,848.00 96,262,400
セントラル硝子 24,100 2,318.00 55,863,800
デンカ 29,200 4,365.00 127,458,000
第一稀元素化学工業 75,000 1,359.00 101,925,000
日本化学工業 23,000 3,025.00 69,575,000
JSR 27,800 3,530.00 98,134,000
KHネオケム 7,700 2,736.00 21,067,200
アイカ工業 15,200 4,035.00 61,332,000
旭有機材 37,500 1,467.00 55,012,500
三洋化成工業 5,100 5,460.00 27,846,000
太陽ホールディングス 9,600 6,190.00 59,424,000
デクセリアルズ 54,200 1,970.00 106,774,000
JSP 34,500 1,829.00 63,100,500
バルカー 27,000 2,150.00 58,050,000
武田薬品工業 41,800 3,708.00 154,994,400
アステラス製薬 116,000 1,630.00 189,080,000
エーザイ 8,400 7,247.00 60,874,800
フジミインコーポレーテッド 35,300 4,620.00 163,086,000
ニチアス 30,100 2,760.00 83,076,000
住友電気工業 161,400 1,685.50 272,039,700
アサヒホールディングス 82,000 2,270.00 186,140,000
トーカロ 78,800 1,550.00 122,140,000
テクノフレックス 33,800 1,053.00 35,591,400
三和ホールディングス 57,400 1,412.00 81,048,800
タクマ 83,200 2,403.00 199,929,600
アマダ 119,800 1,236.00 148,072,800
荏原製作所 12,500 5,060.00 63,250,000
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日本精工 73,800 1,099.00 81,106,200
日本トムソン 123,300 662.00 81,624,600
日本ピラー工業 37,500 1,831.00 68,662,500
スター精密 23,000 1,674.00 38,502,000
日立製作所 24,900 5,002.00 124,549,800
三菱電機 133,700 1,655.00 221,273,500
富士電機 54,300 4,945.00 268,513,500
ダイヘン 11,700 4,975.00 58,207,500
芝浦電子 17,600 3,570.00 62,832,000
東京エレクトロン 11,100 49,850.00 553,335,000
豊田自動織機 13,000 9,640.00 125,320,000
デンソー 53,600 7,178.00 384,740,800
トヨタ自動車 76,800 8,418.00 646,502,400
本田技研工業 96,200 3,237.00 311,399,400
任天堂 1,900 64,760.00 123,044,000
日本通運 14,300 8,110.00 115,973,000
センコーグループホールディングス 171,900 1,035.00 177,916,500
九州旅客鉄道 40,000 2,452.00 98,080,000
日本郵船 32,000 4,020.00 128,640,000
住友倉庫 26,500 1,493.00 39,564,500
日本ユニシス 18,900 3,410.00 64,449,000
日本電信電話 143,200 2,782.00 398,382,400
KDDI 72,900 3,453.00 251,723,700
ソフトバンク 43,000 1,425.00 61,275,000
光通信 2,000 22,030.00 44,060,000
アイネス 36,300 1,401.00 50,856,300
NSD 42,000 1,836.00 77,112,000
TOKAIホールディングス 109,900 936.00 102,866,400
伊藤忠商事 68,000 3,533.00 240,244,000
兼松 11,300 1,476.00 16,678,800
三井物産 121,800 2,301.00 280,261,800
三菱商事 15,000 3,066.00 45,990,000
伊藤忠エネクス 20,300 1,070.00 21,721,000
東陽テクニカ 90,600 1,084.00 98,210,400
加賀電子 32,700 2,555.00 83,548,500
オートバックスセブン 34,500 1,491.00 51,439,500
J.フロント リテイリング 44,000 1,006.00 44,264,000
セブン&アイ・ホールディングス 12,300 4,424.00 54,415,200
丸井グループ 77,600 2,059.00 159,778,400
イズミ 9,200 4,275.00 39,330,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 613,400 582.00 356,998,800
りそなホールディングス 326,300 448.00 146,182,400
三井住友トラスト・ホールディングス 47,900 3,755.00 179,864,500
ふくおかフィナンシャルグループ 50,900 2,016.00 102,614,400
みずほフィナンシャルグループ 79,000 1,556.00 122,924,000
SBIホールディングス 30,700 3,040.00 93,328,000
ジャフコ グループ 14,400 7,040.00 101,376,000
SOMPOホールディングス 36,300 4,153.00 150,753,900
MS&ADインシュアランスグループ
27,000 3,184.00 85,968,000
ホールディングス
第一生命ホールディングス 134,700 2,016.00 271,555,200
東京海上ホールディングス 30,200 5,230.00 157,946,000
アルヒ 8,500 1,837.00 15,614,500
オリックス 156,200 1,820.50 284,362,100
野村不動産ホールディングス 15,000 2,681.00 40,215,000
ケイアイスター不動産 21,800 3,900.00 85,020,000
スターツコーポレーション 32,700 2,952.00 96,530,400
りらいあコミュニケーションズ 43,400 1,445.00 62,713,000
ベルシステム24ホールディングス 47,100 1,784.00 84,026,400
アイモバイル 66,000 1,455.00 96,030,000
ダイセキ 21,000 4,220.00 88,620,000
合計 99 銘柄 5,848,200 - 12,382,564,200
②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の (デリバティブ取引等関係に関する注記 )で記載しており、ここでは省略しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
( 2021 年4月末現在)
日本好配当株オープン
Ⅰ 資産総額 11,772,884,982 円
Ⅱ 負債総額 15,230,257 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,757,654,725 円
Ⅳ 発行済数量 8,500,185,705 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3832 円
(参考)日本好配当株マザーファンド
Ⅰ 資産総額 12,600,205,908 円
Ⅱ 負債総額 37,727,278 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,562,478,630 円
Ⅳ 発行済数量 5,903,035,315 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1281 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規
定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益
権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に
記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したもので
ない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機
関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、
委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
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委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分
割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2021 年 4 月 30 日現在
資本金の額 20 億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000 株
発行済株式総数 33,870,060 株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の
満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定す
ることができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っ
ています。
2021 年 4 月 30 日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通り
です。
本 数 (本) 純資産総額 (百万円)
721 8,865,435
追加型株式投資信託
112 619,881
単位型株式投資信託
1 30,897
追加型公社債投資信託
194 453,902
単位型公社債投資信託
1,028 9,970,117
合 計
3【委託会社等の経理状況】
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1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59
号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関す
る 内閣府令」(平成 19 年内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
2 当社は、当事業年度( 2020 年4月1日から 2021 年3月 31 日まで)の財務諸表については、金融商品取
引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
33,264,545 33,048,142
現金及び預金
300,021 300,036
顧客分別金信託
515,226 449,748
前払費用
602,605 132,419
未収入金
8,404,880 9,936,096
未収委託者報酬
2,199,785 2,247,156
未収運用受託報酬
299,826 398,108
未収投資助言報酬
37,702 39,975
未収収益
40,119 6,981
その他の流動資産
45,664,712 46,558,665
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※ 1
101,609 1,509,450
建物
783,224 870,855
器具備品
710 710
土地
968 13,483
リース資産
66,498 -
建設仮勘定
953,010 2,394,500
有形固定資産合計
無形固定資産
909,133 1,347,889
ソフトウェア
508,733 1,029,033
ソフトウェア仮勘定
34,397,824 3,654,491
のれん
17,785,166 15,671,890
顧客関連資産
12,739 12,727
電話加入権
54 48
商標権
53,613,651 21,716,080
無形固定資産合計
投資その他の資産
19,436,480 22,866,282
投資有価証券
11,246,398 11,246,398
関係会社株式
2,523,637 1,409,091
長期差入保証金
113,852 116,117
長期前払費用
90,479 90,479
会員権
△ 20,750 △ 20,750
貸倒引当金
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33,390,098 35,707,619
投資その他の資産合計
87,956,760 59,818,200
固定資産合計
133,621,473 106,376,866
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
1,064 5,153
リース債務
14,285 20,077
顧客からの預り金
146,200 169,380
その他の預り金
未払金
1,629 1,646
未払収益分配金
131,338 43,523
未払償還金
3,776,873 4,480,697
未払手数料
502,211 270,290
その他未払金
3,935,582 5,940,121
未払費用
305,513 235,647
未払消費税等
489,151 762,648
未払法人税等
1,716,321 1,516,622
賞与引当金
30,951 9,710
その他の流動負債
11,051,125 13,455,519
流動負債合計
固定負債
- 9,678
リース債務
2,963,538 2,566,958
繰延税金負債
5,299,814 5,258,448
退職給付引当金
14,767 -
賞与引当金
172,918 40,950
その他の固定負債
8,451,038 7,876,035
固定負債合計
19,502,164 21,331,554
負債合計
純資産の部
株主資本
2,000,000 2,000,000
資本金
資本剰余金
8,628,984 8,628,984
資本準備金
81,927,000 81,927,000
その他資本剰余金
90,555,984 90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
284,245 284,245
利益準備金
その他利益剰余金
60,000 60,000
配当準備積立金
1,476,959 1,476,959
別途積立金
19,364,265 △ 10,281,242
繰越利益剰余金
21,185,470 △ 8,460,037
利益剰余金合計
113,741,454 84,095,946
株主資本計
評価・換算差額等
377,855 949,365
その他有価証券評価差額金
377,855 949,365
評価・換算差額等合計
114,119,309 85,045,311
純資産合計
133,621,473 106,376,866
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
営業収益
54,615,133 50,610,457
委託者報酬
9,389,058 9,450,169
運用受託報酬
1,303,595 1,270,584
投資助言報酬
その他営業収益
181,061 200,807
サービス支援手数料
32,421 32,820
その他
65,521,269 61,564,839
営業収益計
営業費用
24,888,040 22,784,919
支払手数料
447,024 365,317
広告宣伝費
調査費
3,214,679 3,061,987
調査費
7,702,309 7,810,157
委託調査費
営業雑経費
70,007 95,163
通信費
612,249 554,920
印刷費
45,117 40,044
協会費
32,199 29,473
諸会費
4,349,174 4,562,612
情報機器関連費
68,688 23,614
販売促進費
154,201 163,332
その他
41,583,691 39,491,542
営業費用合計
一般管理費
給料
264,325 277,027
役員報酬
9,789,691 9,280,730
給料・手当
914,702 950,630
賞与
1,726,013 1,501,855
賞与引当金繰入額
30,898 11,815
交際費
2,022 949
寄付金
956,931 844,255
事務委託費
249,359 21,023
旅費交通費
389,032 389,819
租税公課
1,121,553 1,639,529
不動産賃借料
797,158 790,144
退職給付費用
3,044,658 3,040,894
固定資産減価償却費
2,645,986 2,645,986
のれん償却費
482,324 608,206
諸経費
22,414,658 22,002,869
一般管理費合計
1,522,919 70,426
営業利益
(単位:千円)
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前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
営業外収益
778,113 13,164
受取配当金
947 2,736
受取利息
1,041 88,335
時効成立分配金・償還金
2,061 2,603
原稿・講演料
6,398 57,388
投資有価証券償還益
24,206 162,941
投資有価証券売却益
53,484 72,933
雑収入
866,254 400,104
営業外収益合計
営業外費用
72,457 766
為替差損
129,006 11,762
投資有価証券償還損
12,906 34,473
投資有価証券売却損
8,334 1,240
雑損失
222,704 48,243
営業外費用合計
2,166,469 422,288
経常利益
特別損失
110,668 54,493
固定資産除却損 ※ 1
46,417 28,097,346
減損損失 ※ 2
42,800 -
合併関連費用
- 216,200
早期退職費用 ※ 3
133,168 127,044
本社移転費用 ※ 4
- 5,460
その他特別損失
333,054 28,500,544
特別損失合計
税引前当期純利益又は
1,833,414 △ 28,078,256
税引前当期純損失( △ )
1,874,278 1,549,173
法人税、住民税及び事業税
△ 619,676 △ 693,192
法人税等調整額
1,254,602 855,980
法人税等合計
当期純利益又は
578,811 △ 28,934,237
当期純損失( △ )
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
合計 別途積立金
積立金 剰余金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期首残高 -
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当期変動額
△ 2,469,600
剰余金の配当
578,811
当期純利益
81,927,000 81,927,000
合併による増加
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
81,927,000 81,927,000
△ 1,890,788
当期変動額合計 - - - - -
2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期首残高
当期変動額
△ 2,469,600 △ 2,469,600 △ 2,469,600
剰余金の配当
578,811 578,811 578,811
当期純利益
81,927,000 81,927,000
合併による増加
株主資本以外の
△ 216,206 △ 216,206 △ 216,206
項目の当期変動
額(純額)
80,036,211 79,820,005
△ 1,890,788 △ 216,206 △ 216,206
当期変動額合計
21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期末残高
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
合計 別途積立金
積立金 剰余金
2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期首残高
当期変動額
△ 711,271
剰余金の配当 -
当期純損失 ( △ )
-
△28,934,237
株主資本以外の
-
項目の当期変動
額(純額)
△ 29,645,508
当期変動額合計 - - - - - - -
2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959
△ 10,281,242
当期末残高
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株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期首残高
当期変動額
△ 711,271 △ 711,271 - △ 711,271
剰余金の配当
△ 28,934,237 △ 28,934,237 - △ 28,934,237
当期純損失( △ )
株主資本以外の
571,510 571,510 571,510
項目の当期変動 - -
額(純額)
571,510 571,510
△ 29,645,508 △ 29,645,508 △ 29,073,997
当期変動額合計
84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
△ 8,460,037
当期末残高
注記事項
(重要な会計方針 )
1 .有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 .固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物 (建物附属設備を除く )並びに 2016 年4月1日以降に取得した建物附属設備につい
ては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~ 50 年
器具備品 4~ 15 年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14 年
顧客関連資産 6~ 19 年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 .引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生し
ていると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4 .その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(会計方針の変更 )
当社は「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準第 31 号 2019 年7月4日)を当事業年度の期首から適用
し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)第 44 -2項に定
める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。
(貸借対照表関係 )
※ 1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020 年3月 31 日 ) (2021 年3月 31 日 )
建物 466,875 千円 102,329 千円
器具備品
1,225,261 千円 1,153,649 千円
リース資産
1,452 千円 2,830 千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係る
借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2020 年3月 31 日 ) (2021 年3月 31 日 )
当座借越極度額の総額 10,000,000 千円 10,000,000 千円
借入実行残高
-千円 -千円
差引額
10,000,000 千円 10,000,000 千円
3 保証債務
当社は、子会社である Sumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc. における賃貸借契約に係る賃借料に対し、 2023
年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2020 年3月 31 日 ) (2021 年3月 31 日 )
Sumitomo Mitsui DS Asset
132,559 千円 93,374 千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係 )
※ 1 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
建物 879 千円 18,278 千円
器具備品
119 千円 28,604 千円
リース資産
5,377 千円 -千円
ソフトウェア
7,610 千円
1,596 千円
ソフトウェア仮勘定
-千円
102,695 千円
※ 2 減損損失
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前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
(単位:千円)
場所 用途 種類 減損損失
46,417
千代田区 事業用資産 建物
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループとし
ております。
上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなくなっ
た資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に計上した
資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
当事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
(単位:千円)
場所 用途 種類 減損損失
28,097,346
- その他 のれん
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループとし
ております。
当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれん
を計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結果と
なったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなったた
め、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを 9.2 %で割り引いて算出しております。
※ 3 早期退職費用
早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
※ 4 本社移転費用
前事業年度の本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分( 2020 年7月 13 日から 2020 年
9月 30 日まで)の賃料及び共益費相当額として 133,168 千円支払うものであります。
当事業年度の本社移転費用は、本社移転に伴うものであり、主に設備撤去費用、引越費用などであります。
(株主資本等変動計算書関係 )
前事業年度 (自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日 )
1 .発行済株式数に関する事項
合併に伴う普通株式の発行により 16,230,060 株増加しております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
17,640,000 株 16,230,060 株 33,870,060 株
普通株式 -
2 .剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
2019 年 2019 年
2019 年6月 24 日
2,469,600 140.00
普通株式
3月 28 日 6月 25 日
臨時株主総会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
2020 年 2020 年
2020 年6月 29 日
711,271 21.00
普通株式 利益剰余金
3月 31 日 6月 30 日
定時 株主総会
当事業年度 (自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日 )
1 .発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
33,870,060 株 33,870,060 株
普通株式 - -
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2 .剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
2020 年 2020 年
2020 年6月 29 日
711,271 21.00
普通株式
3月 31 日 6月 30 日
定時株主総会
(リース取引関係 )
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
1,618,641 1,194,699
1年以内
5,844,934 3,497,258
1年超
7,463,576 4,691,958
合計
(金融商品関係 )
1 .金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短期的
で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を
行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているた
め、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リ
スク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、発行
体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用
リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
ともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管
理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管
理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
② 市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券に
ついて管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査
定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けてお
り、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金
額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしてい
ます。
2 .金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表には
含まれていません((注2)参照)。
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:千円)
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区分 貸借対照表計上額 時価 差額
33,264,545 33,264,545
(1) 現金及び預金 -
300,021 300,021
-
(2) 顧客分別金信託
8,404,880 8,404,880
-
(3) 未収委託者報酬
2,199,785 2,199,785
-
(4) 未収運用受託報酬
299,826 299,826
-
(5) 未収投資助言報酬
(6) 投資有価証券
19,391,111 19,391,111
-
① その他有価証券
2,523,637 2,523,637
-
(7) 長期差入保証金
66,383,807 66,383,807
資産計 -
14,285 14,285
(1) 顧客からの預り金 -
3,776,873 3,776,873
-
(2) 未払手数料
3,791,158 3,791,158
負債計 -
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
33,048,142 33,048,142
(1) 現金及び預金 -
300,036 300,036
-
(2) 顧客分別金信託
9,936,096 9,936,096
-
(3) 未収委託者報酬
2,247,156 2,247,156
-
(4) 未収運用受託報酬
398,108 398,108
-
(5) 未収投資助言報酬
(6) 投資有価証券
22,826,472 22,826,472
-
① その他有価証券
1,409,091 1,409,091
-
(7) 長期差入保証金
70,165,105 70,165,105
資産計 -
20,077 20,077
(1) 顧客からの預り金 -
4,480,697 4,480,697
-
(2) 未払手数料
4,500,774 4,500,774
負債計 -
(注1 )金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、 (2) 顧客分別金信託、 (3) 未収委託者報酬、 (4) 未収運用受託報酬及び (5) 未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6) 投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
いる基準価格によっております。
(7) 長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっています。
負 債
(1) 顧客からの預り金及び (2) 未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2 )市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
その他有価証券
45,369 39,809
非上場株式
45,369 39,809
合計
子会社株式
11,246,398 11,246,398
非上場株式
11,246,398 11,246,398
合計
その他有価証券については、市場価格がないため、「 (6) ① その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって貸借対照表計上額としている「 (6) ① その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。その
ため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第 26 項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベルごと
の内訳等に関する事項は記載しておりません。
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(注3 )金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超 10 年以内 10 年超
33,264,545
現金及び預金 - - -
300,021
顧客分別金信託 - - -
8,404,880
未収委託者報酬 - - -
2,199,785
未収運用受託報酬 - - -
299,826
未収投資助言報酬 - - -
1,125,292 1,398,345
長期差入保証金 - -
45,594,350 1,398,345
合計 - -
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
(単位:千円)
5年超 10 年以内 10 年超
区分 1年以内 1年超5年以内
33,048,142
現金及び預金 - - -
300,036
顧客分別金信託 - - -
9,936,096
未収委託者報酬 - - -
2,247,156
未収運用受託報酬 - - -
398,108
未収投資助言報酬 - - -
42,007 1,367,084
長期差入保証金 - -
45,971,548 1,367,084
合計 - -
(有価証券関係 )
1 .子会社株式
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 11,246,398 千円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 11,246,398 千円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2 .その他有価証券
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
12,411,812 13,327,652 915,839
投資信託等
12,411,812 13,327,652 915,839
小計
(2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
6,413,317 6,063,458
△ 349,858
投資信託等
6,413,317 6,063,458
小計 △ 349,858
18,825,130 19,391,111 565,980
合計
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 45,369 千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
14,397,606 16,097,433 1,699,827
投資信託等
14,397,606 16,097,433 1,699,827
小計
(2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
6,994,762 6,729,039
△ 265,723
投資信託等
6,994,762 6,729,039
小計 △ 265,723
21,392,369 22,826,472 1,434,103
合計
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809 千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
3 .事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度 (自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日 )
(単位:千円)
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売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,814,360 24,206 12,906
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
3,631,425 6,398 129,006
当事業年度 (自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日 )
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,978,622 162,941 34,473
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,630,219 57,388 11,762
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当事業年度において、投資有価証券について 1,560 千円(その他有価証券 1,560 千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ 50 %以上下落した場合、及び 30 %以上 50 %未満下落
し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係 )
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度
を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
3,418,601 5,299,814
退職給付債務の期首残高
523,396 476,308
勤務費用
利息費用 - -
67,476
数理計算上の差異の発生額 △ 195
退職給付の支払額 △ 349,050 △ 585,151
過去勤務費用の発生額 - -
1,707,062
合併による発生額 -
5,299,814 5,258,448
退職給付債務の期末残高
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
5,299,814 5,258,448
非積立型制度の退職給付債務
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
5,299,814 5,258,448
退職給付引当金
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
492,511 476,308
勤務費用
利息費用 - -
67,476
数理計算上の差異の費用処理額 △ 195
304,842 246,359
その他
797,158 790,144
確定給付制度に係る退職給付費用
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(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用に
よる割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
割引率 0.000 % 0.020 %
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 248,932 千円、当事業年度 239,162 千円であります。
(税効果会計関係 )
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
繰延税金資産
1,622,803 1,610,136
退職給付引当金
530,059 464,389
賞与引当金
178,573 247,208
調査費
162,557 206,090
未払金
46,423 66,891
未払事業税
91,937 90,431
ソフトウェア償却
114,876 114,876
子会社株式評価損
150,771 131,391
その他有価証券評価差額金
88,250 35,930
その他
2,986,254 2,967,346
繰延税金資産小計
△ 193,485 △ 218,966
評価性引当額(注)
繰延税金資産合計 2,792,768 2,748,380
繰延税金負債
5,445,817 4,798,732
無形固定資産
310,488 516,605
その他有価証券評価差額金
5,756,306 5,315,338
繰延税金負債合計
繰延税金資産(負債)の純額 △ 2,963,538 △ 2,566,958
(注)評価性引当額が 25,480 千円増加しております。この増加の内容は、主としてその他有価証券評価差額金に係る評価性
引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
税引前当期純損失のため
法定実効税率 30.6 %
記載を省略しておりま
(調整)
す。
3.5
評価性引当額の増減
△ 13.9
受取配当等永久に益金に算入されない項目
7.3
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.5
住民税均等割等
△ 0.5
所得税額控除による税額控除
44.1
のれん償却費
△ 3.3
その他
68.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率
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(セグメント情報等 )
前事業年度 (自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日 )
1 .セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2 .関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
54,615,133 9,389,058 1,303,595 213,482 65,521,269
営業収益
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3 .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4 .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5 .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日 )
1 .セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2 .関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
50,610,457 9,450,169 1,270,584 233,628 61,564,839
営業収益
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
② 有形固定資産
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本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3 .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4 .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5 .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報 )
前事業年度 (自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日 )
1.関連当事者との取引
(1) 兄弟会社等
(単位:千円)
議決権等の
会社等の 事業の
資本金、出資金 関連当事者
所有 (被所
種類 名称又は 所在地 内容又 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有 )割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
1,770,996,505 3,703,669 644,246
の 銀行業
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC 日興
東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
10,000,000 6,265,593 890,935
の 証券業
千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
証券㈱
子会社 -
(注) 1 .上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 .取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度 (自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日 )
1.関連当事者との取引
(1) 兄弟会社等
(単位:千円)
議決権等の
会社等の 事業の
資本金、出資金 関連当事者
所有 (被所
種類 名称又は 所在地 内容又 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有 )割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
1,770,996,505 3,728,851 863,159
の 銀行業
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC 日興
東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
10,000,000 5,578,226 1,070,559
の 証券業
千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
証券㈱
子会社 -
(注) 1 .上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 .取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
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2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報 )
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
3,369.33 円 2,510.93 円
1株当たり純資産額
1株当たり当期純利益又は
17.09 円 △ 854.27 円
1株当たり当期純損失( △ )
(注) 1 .前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が
存在しないため記載しておりません。
2 .1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
1株当たり当期純利益又は当期純損失
578,811
△ 28,934,237
当期純利益又は当期純損失( △ )(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
578,811
△ 28,934,237
当期純損失( △ )(千円)
33,870,060 33,870,060
期中平均株式数(株)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 )。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと (投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。 )。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
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5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
該当ありません。
(ロ)その他の重要事項
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併( 2019 年 4 月 1 日
付)に伴って発生したのれんについて、 2021 年 3 月期決算において 28,097,346 千円の減損損失を計
上しました。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額
342,037 百万円( 2021 年 3 月末 現在)
(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額
51,000 百万円( 2021 年 3 月末 現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2021 年3月末 現在
銀行法に基づき、銀行業を営
株式会社三井住友銀行
1,770,996
んでいます。
株式会社秋田銀行
14,100
株式会社関西みらい銀行
38,971
株式会社南都銀行
37,924
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金融商品取引法に定める第
auカブコム証券株式会社
7,196
一種金融商品取引業を営ん
でいます。
株式会社SBI証券
48,323
寿証券株式会社
305
楽天証券株式会社
7,495
松井証券株式会社
11,945
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、
投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払
事務等を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
該当事項はありません。
第3【参考情報】
当計算期間において、本ファンドに係る金融商品取引法第 25 条第1項各号に掲げる書類は、以下のとお
り関東財務局長宛に提出しております。
書類名 提出年月日
臨時報告書
2020 年 10 月 16 日
有価証券届出書 2021 年1月8日
有価証券報告書 2021 年1月8日
臨時報告書
2021 年1月 15 日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021 年 6 月 15 日
三井住友 DS アセットマネジメント 株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「 委託会
社等の 経理状況」に掲げられている 三井住友 DS アセットマネジメント 株式会社の 2020 年 4 月 1 日から
2021 年 3 月 31 日までの第 36 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、 三井住友 DS アセットマネジメント 株式会社の 2021 年 3 月 31 日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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(注 )1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021 年 5 月 14 日
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
石 井 勝 也 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
佐 藤 栄 裕 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている日本好配当株オープンの 2020 年 10 月 9 日から 2021 年 4 月 8 日までの特
定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、日本好配当株オープンの 2021 年 4 月 8 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する 特
定期間 の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、 三井住友 DS アセットマネジメン
ト 株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友 DS アセットマネジメント 株式会社 及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1 ) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注2 ) XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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