ドイツポスト・アーゲー 有価証券報告書 第26期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
提出書類 | 有価証券報告書-第26期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) |
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提出者 | ドイツポスト・アーゲー |
カテゴリ | 有価証券報告書 |
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【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年6月30日
【事業年度】 第26期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
【会社名】 ドイツポスト・アーゲー
(Deutsche Post AG)
【代表者の役職氏名】 マルティン・ツィーゲンバルク エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント
(IR担当)
(Martin Ziegenbalg, EVP Investor Relations)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国、53113 ボン、
シャルル・ド・ゴール・シュトラーセ20
(Charles-de-Gaulle-Stra ß e 20, 53113 Bonn, Deutschland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 後 藤 一 光
【代理人の住所又は所在地】 東京都港区六本木六丁目10番1号
六本木ヒルズ森タワー23階
TMI 総合法律事務所
【電話番号】 03 -6438-5511
【事務連絡者氏名】 弁護士 稲 田 祥 子
弁護士 福 岡 大 河
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号
六本木ヒルズ森タワー23階
TMI 総合法律事務所
【電話番号】 03 -6438-5511
【縦覧に供する場所】 該当なし
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(注)
1 本書において、文脈上別異に解される場合又は別段の記載がある場合を除き、以下の語は、以下の意味を有する
ものとする。本書において文脈上別異に解される場合を除き、会社名が使用されるときは、その連結子会社及び
関連会社を含むものとする。
ドイツポスト
「当社」、「ドイツポス : 子会社及び関連会社を含まない株式会社としてのドイツポスト・アーゲー。ド
ト」又は「ドイツポスト・ イツポスト・アーゲーの前身であるブンデスポスト・ポストディーンスト
アーゲー」 (Deutsche Bundespost Postdienst)を指すこともある。
「当グループ」、「グルー : ドイツポスト・アーゲー並びにその連結子会社及び関連会社。
プ」、「ドイツポストDHL」
又は「ドイツポストDHLグ
ループ」
「ダイアログ・マーケティ : 個別具体的な形態により、ターゲットとする顧客グループに選択的にアプロー
ング」 チし、対話する直接的な通信方法を利用した市場指向型の事業活動。
「ドイツ連邦ネットワーク : 電気、ガス、通信、郵便及び鉄道に関するドイツの国家規制当局。
庁」( Bundesnetzagentur )
「郵便法」(Postgesetz) : 1998年1月1日に発効したドイツ郵便法の目的は、規制を通して郵便業界におけ
る競争を促進し、ドイツ全体における適切かつ十分な郵便サービスの提供を確
保することである。これには、ライセンス、価格統制及びユニバーサル・サー
ビスに関する規制が含まれている。郵便法の直近の改正は、2021年3月3日に施
行された。
「パックステーション」 : 小包及び小型郵便物を1日中投函及び受取り可能な小包用機器。
「料金の上限設定手続」 : ドイツ連邦ネットワーク庁が一定の郵便商品の価格を承認する手続。同庁は、
一定種類のサービスにおける平均料金変更幅を規定する、事前に定められた標
準料金に基づき、郵便商品の料金を承認する。
ドイツポストDHL
「B2C」 : 製品、サービス及び情報の企業及び消費者間のやり取り。
「ブロック・スペース契 : 貨物運送業者又は荷送人は、航空会社とブロック・スペース契約を締結する。
約」 当該契約により、手数料を支払うことで、定期的な航空便による確定した輸送
容量を確保することができる。
「契約ロジスティックス」 : 契約ロジスティックス・サービス業者によるバリュー・チェーンに沿った複雑
なロジスティックス及びロジスティックス関連サービス。そのサービスは特定
の産業及び顧客ごとにカスタマイズされ、一般的に長期契約に基づき提供され
る。
「顧客ソリューションズ・ : ドイツポストDHLの事業部門を超えた商業及びイノベーションを担う業務部。
アンド・イノベーション」
(CSI)
「ゲートウェイ」 : 輸出向けの製品及び輸入後販売される製品の集荷拠点、通関拠点。
「ハブ」 : 複数の国家間での積み替え及び貨物の流通をまとめるための集荷拠点。
「リード・ロジスティック : 顧客のための物流プロセスの全て又は主要部分を組織する物流サービス業者。
ス・パートナー」(LLP)
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「メディカル・エキスプレ : 医療機関、病院、研究所又は研究機関等への血液や組織サンプル等緊急又は温
ス」 度に敏感な医療貨物の輸送。通常は、新薬の臨床試験に関連している。
「マルチモーダル輸送」 : 例えば、航空、海上、車両及び電車等、2つ以上の輸送方法の使用。
「サプライ・チェーン」 : 原材料の調達から製品の消費者への提供まで、一連の繋がったリソース及びプ
ロセス。
「時間指定」 : 配達日又は配達時間が指定又は保証された緊急の宅配サービス。
「輸送資産保全協会」 : 国際的なサプライ・チェーンにおける紛失を低減することを共通の目標とした
(TAPA) 製造業者、流通業者、貨物運搬業者、法執行機関及びその他利害関係者をまと
めるフォーラム。
「20フィートコンテナ単 : 長さ20フィート、幅8フィート(6×2.4m)の標準コンテナ単位。
位」(TEU)
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2 「 € 」はユーロを指し、「¥」は日本円を指す。
3 本書において便宜上記載されている日本円への換算は、1ユーロ=133.74円(2021年5月31日現在の株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値)の換算率により換算されている。
4 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
5 発行者及び当グループの事業年度は暦年である。
6 本書は将来に関する記述を含んでおり、かかる記述は歴史的事実とは異なる。また、将来に関する記述は、想定
及び予測に関する記述を含んでおり、かかる記述は、本書提出日現在における計画、見積もり及び見解、並びに
本書が完成した時点において当社が利用可能であった情報に基づくものであって、それらに含まれる将来の成果
及び業績を保証するものではない。むしろ、それらは多くの要因に左右され、様々なリスク及び不確実性(とり
わけ「第一部-第3-2 事業等のリスク」に記載のもの)にさらされており、不正確であるかもしれない前提に基
づいている。実際の成果及び業績は、本書中の将来に関する記述とは異なる可能性がある。当社は、本書中の将
来に関する記述の更新について、法的に要請される以上の義務を負うものではない。当社が一又は複数の将来に
関する記述を更新したとしても、当該記述又はその他の将来に関する記述が定期的に更新される保証はない。
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第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
(1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】
(イ) 一般
ドイツ法は、各種の企業形態について規定しており、その中でも以下の企業形態が頻繁に採用される。
・合名会社(Offene Handelsgesellschaft -「oHG」)
商法第105条乃至第160条の適用を受け、組合員全員が組合の負債につき無限責任を負う。
・合資会社(Kommanditgesellschaft -「KG」)
商法第161乃至第177条aの適用を受け、最低1人の社員(無限責任社員)が無限責任を負うのに対し、他の社
員(有限責任社員)は一般的にその出資額を限度とする責任を負う。
・GmbH&Co.KG(合資会社の特殊形態)
有限会社が唯一の無限責任社員となる。この種の会社は、一般的に合資会社に適用される規定の適用を受
ける。
・有限会社(Gesellschaft mit beschränkter Haftung -「GmbH」)
有限会社法の適用を受け、法人格を有する。有限会社は、原則として、最低25,000ユーロの確定資本金を
有する。但し、2008年の有限会社法改正後、有限会社はより低額の資本金で設立することができる。当該
有限会社は、「Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt」又は「UG haftungsbeschränkt」を社名
に追加することにより、資本金が減額されたことを表示しなければならない。各有限会社の資本金は持分
に分割される。但し、持分は、公正証書によってのみ譲渡が可能である。
・株式会社(Aktiengesellschaft -「AG」)
株式会社法の適用を受け、有限会社と同様に法人格を有する。株主は、会社の債務について責任を負わな
い。株式会社は、最低50,000ユーロの確定資本金を有する。かかる資本金は、額面株式又は無額面株式に
分割され、記名式で発行される。又は、一定の限定的な場面においては、無記名式で発行される。株式
は、公証人の認証がなくても譲渡が可能である。一般に、株式会社法上認められた会社の構造は、有限会
社法上のそれと比べ、柔軟性に乏しい。
・欧州会社(Europäische Gesellschaft - Societas Europaea -「SE」)
欧州共同体の欧州会社規則、及びドイツに登録住所を有する欧州会社についてはドイツ欧州会社設置法の
適用を受ける。欧州会社は、株式会社であり、欧州連合のいずれの加盟国においても登記が可能である。
欧州会社は、最低120,000ユーロの発行済資本金を有さなければならない。欧州連合規則の適用に加え、
欧州会社には、登記事業所が設置されている加盟国における株式会社に適用される法令も適用される。
株式会社の特徴を以下に敷衍する。
(ロ) 設立
株式会社は、1人以上の発起人によって設立される。発起人は、現金による出資又は現物出資と引換えに全株
式を引き受ける義務を有する。設立時における株式会社の最低資本金額は、50,000ユーロである。定款は、公正
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証書によって作成され、会社の法律上の所在地を管轄する地方裁判所が保管する商業登記簿に登記されなければ
ならない。定款の記載事項は以下のとおりである。
・会社の名称及び本店所在地
・会社の目的
・資本金の額
・株式の額面株式・無額面の別、額面株式の額面金額及び額面金額ごとの株式数又は無額面株式の株式数
・株式の記名式・無記名式の別、株式は、一定の限られた場合(例えば、証券取引所に上場されている場合を
含む。)には、無記名式でのみ発行することができる。
・経営取締役数又は経営取締役数決定の根拠となる規則
・会社の公告の方法に関する事項
株式会社は、商業登記簿に登記されたときに法人格を付与される。
(ハ) 会社と株主との関係
株主は、等しい状況下では平等の取扱いを受けることができる。株主は、配当可能利益を受領することができ
るが、資本準備金に組み入れることなどを理由として、法律、定款若しくは株主の決議又は (所定の金額を限
度として)経営取締役会及び監査役会の共同決議により配当から除外されるものについてはこの限りでない。
株式会社は、株式会社法第71条 以下 に定める非常に限られた場合で、かつ、欧州市場における不正行為規制
(欧州連合(EU)規則596/2014号)第5条、第14条及び第15条に定める限られた場合にのみ自己株式を取得するこ
とができる。
無記名式株式は、売主と買主の合意及び株券の交付により譲渡される。記名式株式は、売主と買主の合意及び
裏書された株券の引渡しにより譲渡される。記名式株式については、会社の株主名簿に登録されている株主のみ
が会社に対する関係で株主とみなされる。上場会社の場合、株式は一般に1枚又は数枚の包括株券により表章さ
れ、クリアストリーム・バンキング・アーゲー等の証券保険機関に預託される。株主は個別の株券を受領せず、
株式の譲渡は、売主が買主に株券を交付する代わりに、保管機関の口座振替により行われる。
ドイツ証券取引法(Wertpapierhandelsgesetz(「WpHG」))第33条第1項によれば、議決権が直接的であるか
間接的であるか(つまり、第三者が保有する議決権が株主に帰属する場合を指す。)を問わず、上場会社の議決
権の合計が3パーセント、5パーセント、10パーセント、15パーセント、20パーセント、25パーセント、30パーセ
ント、50パーセント又は75パーセントに達する場合、それを超える場合、若しくはそれを下回る場合において
は、株主は、その事実を知った後又はその状況において知り得た後遅延なく、いかなる場合であっても4営業日
(土曜日、日曜日又はドイツの最低1つの連邦州(Bundesland)における州の祝日を除く各暦日)以内に、当該
上場会社及び連邦金融監督庁(Bundesanstalt f ü r Finanzdienstleistungsaufsicht(「FFSA」))に通知しな
ければならない。なお、株主は、株式保有基準値に到達した2営業日後にはその事実を知っているとみなされる
(unwiderleglich vermutet)。ドイツ証券取引法第34条によれば、特に株主の子会社が株式を所有している場合
又は株主が第三者と協力している場合は、当該第三者の議決権も株主に帰属するものとされる場合がある。ドイ
ツ証券取引法第34条に基づく株主に直接的に保有されている又は帰属している株式に関する開示要件が満たされ
ていない限り、当該不開示により、議決権及び配請求権は失われる。貸借対照表上の利益の分配請求権(但し、
分配される範囲に限る。)及び清算による収益の分配請求権についてはその限りではないが、発行体に対する通
知が、意図的に又は重過失により未実施という状況になっていないことを条件とする。意図的に又は重過失によ
り通知がなされておらず、前述の株式保有基準値の到達、超過又は割込みが通知されていない上、通知されてい
る議決権数と実際の議決権数の間の誤差が少なくても10パーセントとなる場合、当該株式に係る遅延通知がなさ
れた日から6ヶ月間行使することができない。実質株主の指図を受けない代理人による株式保有の効果は、かか
る代理人に帰属する。当該月に現存する議決権数に変更があった場合、会社は、株主による株式保有基準値の計
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算を可能にするため、またFFSAに対する通知を円滑に行うため、一般に現存議決権総数に関する要旨を 直ちに、
遅くとも 2営業日以内に公告しなければならない。但し、現存する議決権数の変更が、会社に新株を発行させる
転 換権又は新株引受権が行使された範囲内でのみ実行される増資(条件付資本の増加)から生じた場合には、当
該情報を各暦月末日に公告すればよい。また、ドイツ証券取引法第38条第1項に基づき、株式の交付を要求する
権利が付随した又は券面の交付を伴うか否かにかかわらず同様の経済的効果を持つ金融商品の保有者(直接間接
を問わない。)も、会社に対し上記と同様の通知を行わなければならないが、この場合は3パーセントの株式保
有基準値については適用されない。かかる金融商品に関する開示を行わなければ、上述の議決権の不開示に関す
る制裁が課され、それゆえ、議決権及び分配請求権が失われる。しかし、このような権利の喪失は、開示要件に
違反した関係者に(直接)保有されている株式のみに関係があり、第三者が保有する株式には関係がない。かか
る金融商品に関連する議決権と株式保有による議決権は、通知義務が発生するか否かを決定する際に合算され
る。投資家の直接的又は間接的な(つまり議決権が当該投資家に帰属する場合)株式保有基準値が10パーセント
以上となる場合、当該投資家は議決権の取得の目的及び議決権取得のため利用された資金源を、当該株式保有基
準値が達成されてから20営業日以内に株式の発行体に通知する義務を負う(ドイツ証券取引法第43条第1項)。
発行体は、受取った情報又は通知義務が遵守されていない旨を公開する(ドイツ証券取引法第43条第1項及び第2
項)。
(ニ) 会社の組織
(a) 経営取締役会
経営取締役会の数は1人でも数人でもよく、自己の責任において会社の業務を執行するものとする。経営取締
役の数は、登録上の資本金が3,000,000ユーロを超える場合は、定款に1人とする旨が明記されていない限り、2
人以上でなければならない(株式会社法第76条第2項)。経営取締役は、自然人であり、かつ、完全な行為能力
を有する者に限られる。
経営取締役会は業務規程を制定することができる。但し、定款により監査役会が業務規程の制定権を与えられ
ている場合又は既に監査役会が経営取締役会のために業務規程を作成している場合はこの限りでない(株式会社
法第77条第2項)。
経営取締役会は、裁判上及び裁判外において会社を代表する。経営取締役会が数人から成る場合、全経営取締
役が共同してのみ会社を代表する。但し、定款に別段の規定がある場合はこの限りでない(かかる規定を設ける
のが普通である。)。定款において、経営取締役が単独で又は委任状を有する者と共同で代表権限を有する旨定
めることができる(かかる委任は商法の適用を受ける法定の標準的な委任状によりなされ、商業登記簿に登記さ
れる。)。共同代表権を有する経営取締役は、各自の間における職務分担を定めることができる。経営取締役の
代理人を定めることができ、これら代理人の代表権限は第三者に対する関係においては、正規の経営取締役のそ
れと同じである。
経営取締役会又は代表権限の変更は、その都度、商業登記簿に登記しなければならない(株式会社法第81条第
1項)。
経営取締役は、任期を最長5年として監査役会により任命される。再任又は任期の延長は、それぞれ最高5年を
限度とする(株式会社法第84条)。
上場会社であり、又は、共同決定法が適用され、労働者代表者が会社の意思決定に参加する会社(co-
determined company)の監査役会は、経営取締役会における女性の代表に係る目標割合を決定しなければならな
い(株式会社法第111条第5項第1文)。女性の代表者が、経営取締役会で30パーセント未満である場合、目標割合
は現在の割合に満たないものであってはならない(株式会社法第111条第5項第2文)。その他の点では、会社
は、目標割合を自由に決定する。監査役会も、目標割合を実現するための期限を決定しなければならず、当該期
限は5年を超えてはならない。さらに、経営取締役会は、経営取締役会より下位の二つの管理者レベルで女性の
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代表に関する目標割合を決定しなければならない(株式会社法第76条第4項)。したがって、上記原則(期限
等)が適用される。会社が当該目標を実現できなくても、制裁がないことは、言及に値する。しかしながら、会
社 は、(イ)コーポレート・ガバナンスに関する宣言の一部として (ドイツ商法第289条f第2項第4号)(ロ)(コー
ポレート・ガバナンスに関する宣言を発していない場合)年次財務書類の一部を構成するマネジメント・レポー
ト(Lagebericht)に、又は、(ハ)(コーポレート・ガバナンスに関する宣言を発しておらず、かつ、マネジメ
ント・レポートも作成していない場合)ウェブサイト上に、女性の管理者の代表に関する目標割合を公表する義
務がある。
経営取締役会は、重要な事由のほか、営業方針、会社の収益性及び事業の現況について、定期的に監査役会に
対して報告しなければならない。
(b) 監査役会
株式会社法第95条に従い、監査役会は資本金の額により3人以上21人以下の監査役から構成される。
1976年5月4日付産業共同決定法(Mitbestimmungsgesetz - 以下「共同決定法」という。)は、異なる構成に
ついて規定しており、株式会社法第95条に規定の構成に優先し、同法は、一般に雇用者数が2,000人を超える全
ての会社に適用される(以下の記載は共同決定法に従う会社についてのものである。)。
共同決定法に従い、監査役会は、以下に従って構成されなければならない。
・一般に従業員数が10,000人以下の会社の場合は、12人の監査役で構成される。その内訳は、株主の代表6人
及び従業員の代表6人(そのうち4人は会社の従業員とし、2人は労働組合の代表)とする。但し、定款で員
数を16人又は20人(株主の代表と従業員の代表を同数とする。)と定めることができる(共同決定法第7
条)。
・一般に従業員数が10,000人超20,000人以下の会社の場合は、16人の監査役で構成される。その内訳は、株主
の代表8人及び従業員の代表8人(そのうち6人は会社の従業員とし、2人は労働組合の代表)とする。但
し、定款で員数を20人と規定することができる(共同決定法第7条第2項第2号)。
・一般に従業員数が20,000人を超える会社の場合は、20人の監査役で構成される。その内訳は、株主の代表10
人及び従業員の代表10人(そのうち7人は会社の従業員とし、3人は労働組合の代表)とする(共同決定法第
7条第2項第2号)。
監査役会の構成で株主代表に関するものは共同決定法の適用を受けないが、従業員代表に関するものについて
は、共同決定法に更に詳しく規定されている。
資本市場において活動する会社(組織的な市場において自らの株式を取引する会社又は当該取引許可の申請を
行った会社と定義される。)(ドイツ商法第264条d)については、監査役会の管理経営取締役のうち最低1名は
会計の専門知識又は財務諸表の監査の専門知識を有する者が任命されなければならず、また、2016年6月17日以
降に任命された監査役らは全体として会社が経営されている分野について精通していなければならない(株式会
社法第100条第5項)。
株主代表は株主総会で選任される。経営取締役は、同時に同じ会社の監査役となってはならない(株式会社法
第105条)。また、上場会社において、経営取締役の任命期間終了後2年間は、25パーセント超の議決権を保有す
る株主による提案に基づき選任された場合を除き(株式会社法第100条第2項第1文第4号)、同じ会社の監査役と
なってはならない。従業員代表の選任については共同決定法第9条乃至第24条が適用され、共同決定法の授権に
基づき、2002年5月27日に公布され、2015年8月26日に直近で改訂された3つの規則に更に詳しい規定がある。選
任手続は複雑で、異なる組織を有する大グループの場合は最低25週間の日数を要する。
上場会社で、共同決定法(原則として2,000人以上の従業員で、監査役会の共同決定が50/50であることを条
件とする。)に該当する会社に対し、監査役会に関し30パーセントの性別割合を義務付けられる(株式会社法第
96条第2項)。かかる定数は、両性に適用される。原則として、かかる定数は、監査役会全般に適用される。し
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かしながら、従業員代表者及び株主選任の監査役の両者は、関係の側の多数決により監査役会の各半数は、両性
から少なくとも30パーセントを構成するように求める権利がある(株式会社法第96条第2項第3文) 。 新たに監査
役 を選任する際に、欠員の欠如のため定数を完全に満たすことができない場合は、当該欠員について、30パーセ
ントの法定閾値に達するまで、必要な数に満たない方の性の人員を配置しなければならない(株式会社法施行法
第25条第2項)。性別定数要件が監査役会の選任過程で遵守されない場合、当該選任は、原則として無効であ
る。すなわち、30パーセントの定数を実現する必要があった、監査役会における役職が、欠員のままとなる(い
わゆる「空席」)(株式会社法第96条第2項第6文)。しかし、監査役会の選任が新法違反以外の理由で裁判所に
より無効とされた場合は、無効とされた選任により達していた性別定数に依拠したその後の選任の有効性に影響
を与えない 。
監査役の任期は、当該監査役の就任後4会計年度中(なお、当該監査役が監査役に就任した当該会計年度は含
まれない。)の同監査役の免責につき決議する株主総会をもって終了する期間、すなわち約5年を超えることは
できない。株主代表であるか従業員代表であるかを問わず、個々の監査役については、かかる正規の監査役とと
もに補欠を選任することができる。かかる補欠は、正規の監査役が任期満了前に退任した場合に監査役になる。
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(ⅰ) 監査役会の権限及び義務
監査役会は、経営取締役の任命、経営取締役会の監督、及び経営取締役会に対する助言を行う。監査役会は、
会社の財産のほか会社の帳簿及び記録を閲覧・監査することができる。また、会社の利益のために必要な場合
は、株主総会を招集しなければならない。
業務執行の機能を監査役会に委譲することはできないが、定款又は監査役会において、一定の取引をするには
監査役会の同意を要する旨定めなければならない。
監査役の報酬は、定款又は株主総会決議により決定されなければならない。上場会社の場合には、監査役の報
酬に関する株主総会決議は少なくとも4年ごとに行わなければならないが、報酬を確認する決議も許容される
(株式会社法第113条第3項)。 株式会社法施行法第26条j第1項に基づき、 遅くとも2020年12月31日以降の定時株
主総会で、監査役会の報酬に関する最初の決議が行われなければならない 。かかる決議は、2021年5月6日の当社
の定時株主総会において行われた。
経営取締役の報酬総額及び経営取締役会の報酬体制は、監査役会の満場一致により決定される必要があり、委
員会に対し委任することはできない(株式会社法第107条第3項第7文)。報酬総額は、各経営取締役の職務及び
能力並びに会社の財務状況の観点から適切なものでなければならず、正当な理由なく通例の報酬レベルを超えて
はならない(株式会社法第87条第1項第1文)。上場会社においては、報酬体制が企業の持続可能かつ長期的な発
展に重点を置くもの(株式会社法第87条第1項第2文)でなければならない。会社の状況が悪化した場合で、現行
の報酬の支払の継続が会社にとって不適切となる場合(株式会社法第87条第2項第1文)、監査役会は速やかに経
営取締役の報酬を適当な金額に減額する。会社が取締役及び役員の損害賠償保険を取得する場合、最低でも損害
の10パーセントから経営取締役の固定年収の1.5倍の金額を控除免責金額として合意しなければならない(株式
会社法第93条第2項第3文)。
株式会社法第120条aによると、定時株主総会において、少なくとも4年ごとに経営取締役の報酬体制を決議し
なければならず、報酬体制に重要な変更があるときには必ず決議しなければならない。そのため、監査役会は、
明瞭で分かりやすい経営取締役会の報酬体制を決定し(株式会社法第87条a)、その報酬体制への承認を株主総
会に提案することが求められる。当該提案が認められなかった場合には、監査役会は、次回の定時株主総会で承
認を受けるため、修正した報酬体制を提出しなければならない(株式会社法第120条a第3項)。株式会社法第120
条a第1項に基づく最初の承認決議は、2020年12月31日以降の最初の定時株主総会で行わなければなら ず (株式会
社法施行法第26条j第1項) 、現に行われた 。経営取締役との現存する契約は、当該承認により影響を受けない。
さらに、過年度の現任又は元の経営取締役及び監査役に支払われ又は支払われる報酬の年次報告が必要とな
る。当該報酬報告は監査を受ける必要がある(株式会社法第162条第2項)。会計監査人は、とりわけ、経営取締
役の報酬の上限が遵守されたかを説明しなければならない。報酬報告は定時株主総会に提出され、承認されなけ
ればならない(株式会社法第120条a第4項)。報酬報告及び報酬報告の基となった報酬体制は、会社のウェブサ
イトで 当該報酬体制の有効期間中、少なくとも10年間は 無料公表されなければならない。最初の株主総会決議
は、2020年12月31日以降の2番目の会計年度の開始後の最初の定時株主総会で行われなければならない。
2020年1月1日の第二次株主権指令実施法(ARUG Ⅱ)の施行以来、上場会社の監査役会は、会社と関連当事者
との間の重要な取引に承認を与えなければならない。新たに追加された株式会社法111条aから111条cにより、上
場会社と関連当事者の重要な契約は監査役会の事前承諾を要する。ここで関連当事者は、国際会計基準上の関連
の会社又は自然人の意義の範囲内で定義される(改正欧州委員会(EC)規則1126/2008号)。関連取引は、会社に
より速やかに、遅くとも契約締結時に、公衆が容易に当該取引を認識できる方法で公表されなければならない。
当該公表は、少なくとも、関連当事者と会社の関係の性質、関連当事者の名称・氏名、並びに当該取引の日付及
び価値についての情報を含み、外部の者が取引の適切性を評価できるものでなければならない。これらの情報
は、会社のウェブサイトに少なくとも5年間公表され続けなければならない。
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(ⅱ) 会長、決議、委員会
監査役会は、監査役の中から監査役会会長1人及び1人以上の副会長を選任しなければならない(株式会社法第
107条 及び共同決定法第27条 )。
法律に別段の定めがない限り、決議の定足数は、全監査役の半数以上である(共同決定法第28条)。他の監査
役が代理して投票することも当該決議への参加とみなされる。別段の定めがない限り、決議には投票数の過半数
が必要である。可否同数の場合は再度の投票を行うことができるが、この場合も可否同数であれば、監査役会会
長が決定権を有する。監査役会副会長には、かかる決定権はない(共同決定法第29条)。
監査役会は、委員会を設置することができ、かかる委員会に対し、株式会社法第107条第3項が規定する一定の
事項以外の事項につき、監査役会に代わって決定することを委任することができる。ドイツ・コーポレート・ガ
バナンス・コードは、2020年3月20日 付 のドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードD.3及びD.5、並びに2017
年2月7日 付 のドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード5.3.2及び5.3.3(ドイツ・コーポレート・ガバナン
ス・コード及び2020年会計年度におけるその適用については第一部第5を参照)において、監査役会が監査委員
会を組織することを推奨している。
監査委員会は、通常、会計過程並びに内部統制システム、リスクマネジメントシステム、内部修正及び内部監
査システムの効率性、特に会計監査人の選任及びその独立性並びに会計監査人が提供するその他のサービスにつ
き監督する。特に資本市場において活動する会社については、株式会社法第107条第4項、第100条第5項に従い、
監査委員会のうち最低1名は会計又は財務諸表の監査の専門知識を有する監査役でなければならない。さらに、
ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードに従い、監査役会の監査委員会の会長は会計原則及び内部統制の適
用に関する専門知識及び経験を有し、監査に精通し、独立性を有していなければならない(2020年3月20日 付 の
ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードD.3)。また、2017年2月7日 付 のドイツ・コーポレート・ガバナン
ス・コード5.3.2により、監査委員会の議長は過去2年間、会社の経営取締役であってはならない。特に資本市場
において活動する会社の監査委員会は、監査役会に対し年次連結財務諸表の会計監査人を選出する提案を行うも
のとし、監査役会は当該提案に基づき株主総会において自らの提案を行う(株式会社法第124条第3項第2文)。
監査役会は、例外的に監査委員会の推薦に反対することができるが、理由を株主総会において説明しなければな
らない。社会的影響度の高い事業体の法定監査に対する要求事項についての欧州連合(EU)規則537/2014号によ
り、監査事務所(同規則第17条)の強制ローテーション制度が導入された。当該規則によれば、ローテーション
は、最長10年ごとに行われるが、入札手続が行われれば、当該期間は20年まで伸長され得る。また、初回のロー
テーション実施に関しては、経過規定がある。
(ⅲ) 経営取締役の任命
共同決定法第31条に従い、経営取締役選任のための監査役会決議には3分の2の多数を必要とする。かかる多数
が得られない場合、監査役4人から成る専門委員会は、1ヶ月以内にかかる選任の提案をしなければならない。そ
の後は、かかる提案が受諾されるか否かにかかわらず、監査役会決議を過半数で採択することができる。過半数
が得られない場合、3回目の採決(当該採決においても単純多数が必要となる。)を行うことができ、その場
合、会長が2議決権を有する。
(ⅳ) 企業統治
上場会社は、毎年1回、株式会社法第161条第1項第1文に基づき、ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード
上の勧告事項が遵守されており、今後も遵守されること、又は勧告事項が遵守されていない場合には遵守されて
いない勧告事項及び不遵守の理由が記載された、経営取締役会及び監査役会作成に係る宣言書を自社のウェブサ
イトに公表しなければならない(「遵守又は説明」)。宣言内容がコンプライアンス実務の変更によって不正確
となる場合、変更後の宣言を速やかに会社のウェブサイトにおいて公表しなければならない。年次コンプライア
ンス報告書は、商法第289条fに従い、会社の企業統治に関する宣言も構成するものでなければならない。
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ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードについては、後記第一部第5の5「コーポレート・ガバナンスの状
況」も参照のこと。
(c) 株主総会
株主は、株主総会でその権利を行使し、株式会社法又は定款に定められた事項について当該総会で決議する。
その主な決議事項は以下のとおりである。
・監査役会における株主代表の選任
・利益処分案
・経営取締役及び監査役の免責
・会計監査人の選任
・定款変更
・増資及び減資
・経営取締役会及び監査役会の報酬体制の承認( 報酬体制に重要な変更が生じた場合、少なくとも 4年ごと。
最初の投票は2020年12月31日以降の最初の定時株主総会で行われ なければならず、現に行われた 。)
・報酬報告の承認(最初の投票は2020年12月31日以降の2度目の会計年度の開始後の最初の定時株主総会で行
われる。)
・特別監査人の選任
・会社の解散
・組織変更、合併及び会社分割
株主総会は、経営取締役会からその旨請求された場合に限り、営業上の問題につき決議することができる。
定時株主総会は、営業年度終了後8ヶ月以内に開催されなければならない。当該総会は、利益処分案並びに経
営取締役及び監査役の免責について決議する。また当該総会は会計監査人を選任する。株主総会は、会社の利益
のために要求される場合、特に会社の記名式株式資本の半分が失われる事態に至った場合にも招集されなければ
ならない(株式会社法第92条第1項)。経営取締役会(並びに、会社の利益のために必要である場合において
は、監査役会)は株主総会を招集することができる。資本金の5パーセント以上を有する株主については、株主
総会招集の目的及び理由を記載した書面を経営取締役会に提出し、株主総会の招集を要求することができる。
株主総会の招集通知は、株主総会開催日の30日以上前に連邦官報(Bundesanzeiger)に公告されなければなら
ない(株式会社法第123条)。定款において出席の前提条件が定められている場合には、この締切日は、登録締
切日と同じ日数分、延長される。招集公告には、例えば、株主総会の開催日、場所及び議案等を記載しなければ
ならない。上場会社は、とりわけ出席のための前提条件、議決権行使、又は代理人、郵送若しくは電子通信によ
る投票手続、又はその他株主総会に関連する株主の権利に関する追加情報を提供しなければならない。記名式株
式だけではない株式を発行し、又は、株式会社法第121条第4項第2文に従い招集通知を直接株主に郵送しない上
場会社は、招集通知を、公告のために、メディアに郵送しなければならない(株式会社法第121条第4項a)。こ
の公告により、会社は欧州連合全体において情報を公告したとみなされる。連邦官報における公告の直後に、上
場会社は、株主総会の招集通知、決議が予定されていない議案事項の説明、総会において提供される予定の書類
並びに招集通知日における株式総数及び議決権総数を会社のウェブサイトおいて公表することが要請される。ま
た、ウェブサイトにおいて、異なる種類株式の総数を、それぞれ公表されるものとし、最後に、株主に対し直接
代理投票書式又は欠席投票書式が郵送されていない場合は、当該書式を公表する(株式会社法第124条a)。さら
に、とりわけ議決権行使に関する情報を含む株主総会の招集通知は、株式会社法第125条の定める者に対して送
付されなければならない。株式会社法第125条に基づく当該通知の内容及び様式は、さらに欧州連合(EU)規則
2018/1212号により規律される。
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株主の株主総会への参加を円滑にするため、株主又はその代理人が出席しない場合でも株主が株主総会に参加
し、電子通信を介し、株主がその権利の全部又は一部を完全に又は部分的に行使することが可能であることを会
社の定款において規定することができ、また、定款をもって、経営取締役会にかかる措置を規定する権限を付与
す ることが可能となった。さらに、定款をもって、経営取締役会に対し、株主又はその代理人が出席しない場合
でも、株主が書面又は電子通信(株式会社法第118条第1項第2文)により議決権を行使すること(不在投票)を
認める旨規定する権限を付与することが可能となった(株式会社法第118条第2項)。
経営取締役会及び(又は)監査役会は、決議を要する各議案を提出しなければならない(監査役及び会計監査
人の選任決議案及び経営取締役会の報酬体制の承認決議案は、監査役会のみが提出する。)。特に商法第264条d
の範囲内である資本市場において活動する会社においては、会計監査人の選任決議案は監査役会の監査委員会の
推薦に基づくものでなければならない(株式会社法第124条第3項第2文)。
株主は、株主総会において議事の各議案につき反対議案を提出することができる。株主が、総会前14日以内
に、株主総会招集通知に記載された住所に、経営取締役会及び(又は)監査役会の提案に対する反対提案をその
理由とともに通知した場合には、会社は、全株主がかかる反対議案及びそれに対する会社の意見(もしあれば)
についてアクセス可能なようにしなければならず、上場会社の場合には、会社のインターネットページを通じて
アクセスが提供されなければならない(株式会社法第126条第1項)。各株主は、請求に係る情報が関連する議案
の正当な評価に必要な場合に限り、株主総会において、経営取締役会から会社の業務に関する情報の提供を求め
ることができるが、当該要求は株主総会の場において口頭で行われる必要がある。株式会社法第131条第3項に定
める一定の事由(例えば、回答することが会社に不相当ではない不利益を与える事由)がある場合、経営取締役
会は、情報の提供を拒否することができる。株式会社法第131条第2項に従い、株式会社の定款において、総会の
会長が株主による質疑応答のための時間を、適切な範囲に制限する権限を有する旨を規定することができる。当
社の定款には当該権限の付与が含まれている。
株式に伴う議決権は、株主が自ら行使することも又は代理人を通じて行使することも可能である。株主が1名
以上の代理人に対して授権した場合、会社は、1名又は複数の代理人を拒否することができる。委任状は、書面
において発行される必要はなく、電子署名を含まない電子メール等テキスト形式によることが可能である。ま
た、上場会社の場合には、定款の規定により、委任状の形式を簡素化する旨を定めることができる。授権の取消
及び第三者が議決権行使する権利が与えられていることに関する証明の送付についても同様である。上場会社
は、当該証明を株主が提供するための電子通信方法を提供しなければならない(株式会社法第134条第3項第4
文)。
一方、会社は、株主からの指示によって議決権を行使する会社指定の代理人を設置することができる。会社が
かかる代理人を設置した場合、株主は、会社指定の代理人に対して指示することにより又はインターネットを通
じて議決権を行使することができる。
仲介人、株主組合、議決権代理行使助言業者又は株式会社法第135条第8項に定められているように代理人とし
て定時株委総会で議決権を行使するサービスを専門的に提供するその他の者に関する詳細な手続要件及び制限が
規定された。仲介人、株主組合、議決権代理行使助言業者又は株式会社法第135条第8項に定められているように
代理人として定時株委総会で議決権を行使するサービスを専門的に提供するその他の者は、議案に対する議決権
の行使に関する株主の明示的な指示が必要ではなくなった。代わりに、代理人は、授権により、(i)代理人自ら
の議決権の行使に関する提案又は(ii)経営取締役会若しくは監査役会の提案、又は異議がある場合においては監
査役会の提案に従い、広い範囲で議決権を行使することができることとなった(株式会社法第135条第1項第4
文)。
株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、行使された議決権の過半数で行うことがで
きる。定款は、額面金額いくらに対し1個の議決権を付与するかを規定する。総会決議は、一定の場合(例えば
定款変更、増資、減資、解散等の場合)、決議における株式資本の4分の3の多数でなされることが法律上要求さ
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れる。但し、いくつかの例外(例えば、会社の目的の変更、増資の際の新株引受権の排除、合併の承認等)を除
き、定款をもってかかる4分の3の多数要件を過半数に軽減することができる。
上場会社における株主総会については、公証人により議事録が作成されなければならず、かかる議事録には投
票の結果が記載されなければならない。議事録は、商業登記所に提出される。
上場会社は、株主総会の後7日以内に、有効投票議決権数、これらの議決権と株式資本との対応関係、賛成議
決権数、反対議決権数、及び棄権議決権数(もしあれば)を含む、決議の結果を自社のウェブサイトで公表する
(株式会社法第130条第6項)。但し、定時株主総会において会長が結果を公表することにより、株主の反対がな
ければ、簡易方法により公表がなされたとみなすことができる(株式会社法第130条第2項第3文)。
原則として、各株主、経営取締役会、及び一定の事由がある場合には各経営取締役及び各監査役は、裁判所に
おいて株主総会決議を争う権利を有する(株式会社法第245条)。不適切な訴訟を防ぐため、株式会社法は、裁
判所において一定の株主決議を争う場合について、いくつかの手続的要件を規定している。とりわけ、会社が株
式会社法第246条aに従い手続を開始する場合、会社の免除申立てが原告に送達された後一週間以内に、原告が、
招集通知の公告から最低でも1,000ユーロ相当の価値の株式を所有していることの証明が原告に義務付けられて
いる。
コロナ禍を背景に、ドイツ連邦議会は、2020年3月25日 及び2020年12月17日 、新型コロナウイルスの感染拡大
防止ため幅広い施策を決議した。そのため、会社は、2020年 及び2021年 に開催される定時株主総会の実施の促進
を目的とする様々な選択肢を利用することができる。関連性の高い選択肢は次のとおりである。
経営取締役会は、監査役会の同意を得て、定款に経営取締役会にその権限を与える規定がなくとも、(i)株主
が、株式会社法第118条第1項の範囲内で、電子通信(電子参加)の方法により、株主総会に出席することができ
ること、(ii)株式会社法第118条第2項の範囲内で、電子通信の方法により議決権を行使できること(不在投
票)、(iii)監査役が、音声及びビデオ通信の方法により株主総会に出席できること(株式会社法第118条第3
項)、(iv) 音声及びビデオ通信による株主総会(株式会社法第118条第4項)を行うことを決定することができ
る。
(i)株主総会全体の音声及びビデオが流れること、(ii)株主が委任状及び電子通信(不在投票又は電子参加)
により議決権を行使することができること、(iii)株主が電子通信により質問の 権利 を与えられること、及び、
(iv)上記(ii)に従い議決権を行使した株主が、定時株主総会に出席することなく株主総会の議案に反対する機会
を与えられていることを条件に、経営取締役会は、監査役会の同意を得て、株主又はその代理人が現実に出席し
ないヴァーチャルな定時株主総会を開催することを決定することができる。経営取締役会は、その裁量により、
質問に どのように回答するかを決定することができ、また、質問は株主総会の 1日 前までに電子通信により提出
しなければならないことを定めることができる。
経営取締役会は、監査役会の同意を得て、株主総会の招集通知の連邦官報(Bundesanzeiger)での公告の締切
日を株主総会開催日の21日前に短縮することができる。この締切日は、登録締切日の日数により延長されない。
経営取締役会は、監査役会の同意を得て、定時株主総会が、営業年度終了後8ヶ月以内には開催されず、12ヶ
月以内に開催されることを決定することができる。
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(ⅰ) 計算、利益処分
経営取締役会は、会計年度終了後3ヶ月以内に、年次貸借対照表及び損益計算書(年次財務書類)並びに前会
計年度についての経営取締役会報告書を作成し、これを監査役会に提出しなければならない(商法第264条)。
年次財務書類は、適正会計原則に従わなければならず、簡潔かつ記載漏れがなく、また会社の財務状態及び営業
成績を偽りなく公正に表示するものでなければならない。株式会社は、商法第272条第2項に基づき、法定準備金
及び資本準備金を積み立てなくてはならず、その積立は下記のものなどから成る。
・前期繰越損失額を減じた当期純利益の5パーセント(当該準備金の総額が定款記載の資本の10パーセント以
上に達するまで)(株式会社法第150条第2項)。
・新株発行の際の額面超過額(いわゆる「打歩」)(商法第272条第2項)。
・転換社債又は新株予約権付社債の発行価額が当該社債の償還額を上回る部分に相当する金額(商法第272条
第2項)。
・新株引受権付与の対価として株主が支払ったプレミアム額(商法第272条第2項)。
・その他、株主により支払われ、資本の基礎となる金額(商法第272条第2項)。
法定準備金の使用は制限されており、基本的には欠損塡補の場合に限られる。
前述の法定準備金及び資本準備金のほか、他の既開示準備金を設定することができ、株式会社法及び定款の規
定の範囲内で、会社の純利益の一部又は全部をかかる既開示準備金に組入れることができる。
営業報告書には、営業状況及び会社の状態を記載するとともに、会計年度終了後に生じた事象で特に重要なも
のを報告することを要し、さらに年次財務書類について説明しなければならない。
営業報告書における報告義務は、特に、会計過程の統制及びリスクマネジメントシステムの説明に関連し認め
られる。商法第264条dの範囲内である資本市場において活動する会社は、営業報告書において、会計過程の内部
統制及びリスクマネジメントシステムの重要な機能につき説明しなければならない(商法第289条第4項)。会社
に会計過程の統制及びリスクマネジメントシステムがない場合、その旨が記載されなければならない。
上場会社は、営業報告書の独立した章において、会社の経営に関する宣言(企業統治に関する宣言)を含めな
ければならず、又は、この代替として、ウェブサイトで当該宣言を公表し、営業報告書にその言及を含めなけれ
ばならない(商法第289条f)。会社の経営に関する情報には、適用されている経営慣習、会社全体に有効で会社
全体に関係する倫理、作業及び社会性基準等の法的要請、ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの遵守に
関する宣言、経営取締役会及び監査役会の業務手法の説明並びに経営取締役会及び監査役会に帰属する委員会の
構成及び業務手法、株式会社法第76条第4項及び第111条第5項により導入された規定に従って監査役会及び経営
取締役会の各々により決定された女性割合の目標及び期間並びにこれらの目標がこれらの期間内に達成されてい
るかどうか、また、目標が達成されていない場合にはその理由も含まれる。上場会社であり、かつ、共同決定法
が適用され、労働者代表者が会社の意思決定に参加する会社(co-determined company)の監査役会について
は、会社の経営に関する宣言において、監査役会が報告期間を通じて男性と女性各々30パーセント以上ずつで構
成されているかどうかも述べなければならならず、また、法定の最低割合を満たさない場合には、その理由も宣
言で述べなければならない。商法第267条第3項第1文及び第4項乃至第5項の範囲内である大資本会社(große
Kapitalgesellschaften)である上場会社は、会社の経営取締役会又は監査役会の構成に関して、例えば年齢、
性別、学歴又は職歴等の面で追求される多様性コンセプト、並びに、かかる多様性コンセプトの目的、実施方
法、及び会計年度内に達成された成果(商法第289条f第2項第6号)(前出(b)監査役会(iv)企業統治を参照のこ
と。)に関する記述も追加で盛り込む必要がある。
特に商法第264条dの範囲内である資本市場において活動する会社、すなわち、大会社であり、かつ、500名以
上の従業員を雇用している会社(商法第289条b第1項)は、事業の財務以外の側面を報告することも求められる
(商法第289条b-第289条e)。当該情報は、営業報告書において独立した章とするか(その場合、その章は財務
以外の記述という。)、分離して財務以外の報告書とすることができる。財務以外の報告書が分離して提供され
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る場合、当社のウェブサイト又は営業報告書とともに行われる連邦官報のいずれかで実施することができる。財
務以外の報告において提供されるべき情報には、会社のビジネスモデルの概要、並びに、(i)環境問題、(ii)労
働 者問題、(iii)社会問題、(iv)人権の尊重、及び(v)腐敗や贈収賄との闘い、又は、事業開発、会社の成果及び
置かれた状況、並びに関係する点における会社活動の効用を理解することに関連する場合には、これらと類似す
る事項といった点が含まれる(商法第289条b、第289条c)。提供された情報においては、当該会社が営む事業に
関する財務以外の主要な評価指標が提供されなければならない。分析の提供に当たり、当該情報においては、必
要に応じて、年次財務諸表において報告された数値が参照され、又はさらなる補充がされなければならない。同
様の報告がグループでも求められる(商法第315条b)。
財務書類又は半期財務書類に関し、経営取締役会の構成員は、これらが知りうる限りにおいて、商法第264条
第2項第3文の意義の範囲内で、かかる財務書類が真実かつ公正であると考えられる旨を書面にて承認しなくては
ならない(Bilanzeid)。
貸借対照表及び損益計算書を含む年次財務書類並びに営業報告書は、監査役会の提案に基づき株主総会で選任
された会計監査人の監査を受けなければならない。当該会計監査人は、監査の結果を、監査役会に対して、直
接、書面で報告しなければならない。会計監査人は、特に会計過程の内部統制及びリスクマネジメントシステム
における重要な脆弱性につき、監査役会に報告を行わなければならない。また、会計監査人は、不公平な状態に
なり得る状況及び監査人が監査役務に加え提供した役務につき報告しなければならない(株式会社法第171条第1
項第2文及び第3文)。かかる監査の最終結果に対して異議のない場合、当該会計監査人は、当該年次財務書類に
承認の付記をすることにより、その旨確認する。承認の付記については、その文言が法律に規定されている。
監査役会は、年次財務書類、営業報告書、経営取締役会の利益処分案及び会計監査人の監査報告書を監査す
る。監査役会は、会社の財務以外の報告又は財務以外の記述(商法第289条b)とグループの財務以外の報告(商
法第315条b)とが分離して作成されている場合には、分離された当該各報告も監査する。監査役会は、これらの
報告に係る外部監査の実施を決定することもできる(株式会社法第111条第2項第4文)。監査役会は、監査の結
果を書面で株主総会に報告しなければならない。さらに、監査役会は、会計監査人による年次財務書類の監査結
果について意見を述べなければならない。監査役会は、上記報告書の末尾に、その監査の最終結果に対して異議
を申し立てるべきか否か、経営取締役会の作成した年次財務書類を承認するか否かを記載することを要する。監
査役会が年次財務書類を承認すれば、当該年次財務書類は確定する。但し、経営取締役会及び監査役会が、かか
る確定を株主総会に委ねる旨決定した場合はこの限りでない。通常は、経営取締役会及び監査役会は、かかる確
定を株主総会に対し委ねない。
会社が他の会社に対し支配的な影響を及ぼす場合に作成を義務付けられる可能性がある連結財務諸表について
も、類似の規定が適用される。
(ⅱ) 利益処分案
株主総会は、利益処分案について決議しなければならないが、この場合、確定された年次(非連結)財務書類
に拘束される。
(ⅲ) 公告
年次財務書類、連結財務書類、会社及びグループに関する営業報告書、監査役会の報告書並びに経営取締役会
の利益処分案は、株主総会招集日以降、会社の本店内で株主の閲覧に供せられる。株主の要求に応じて、かかる
書類の写しが株主に送付される。上記規定の義務は、当該書類が会社のウェブサイトを通じて提供される場合に
は適用されないものとする。同様に、上場会社の場合は、商法第289条a第1項及び第315条a第1項に基づく情報説
明報告書が会社のウェブサイトから提供されなければならない。通常は、全てのこれらの書類は会社の年次報告
書に含まれ、かかる報告書は株主その他の利害関係者に会社のウェブサイトから提供される。
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経営取締役会は、会計監査人の監査証明書が付された年次財務書類を、営業報告書及び監査役会の報告書とと
もに、ドイツ連邦官報において公表し、かつこれらを、そのインターネットサイト(www. bundesanzeiger.de)
に おいて関連書類の閲覧を可能にするドイツ連邦官報出版局(Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH)に届
出なければならない。資本市場において活動する会社の場合は、公告は、報告期間後4ヶ月以内に行わなければ
ならない。ドイツ連邦官報出版局は、当該年次財務書類が明らかに無効でないか否かを審査する。この点を除け
ば、一定の形式上の要件を除き、当該年次財務書類及び営業報告書が、適用のある強行規定に従っているか否か
を審査する義務はない。
ドイツ証券取引法(Wertpapierhandelsgesetz)第114条以下に基づき、ドイツ証券取引法第2条第14項に含ま
れる内国発行者である会社及びその親会社は、証券、債券又は株式を発行する場合、「年次財務報告書
(Jahresfinanzbericht)」及び「半期財務報告書(Halbjahresfinanzbericht)」の連結基準での公表を義務付
けられた。
フランクフルト証券取引所の証券取引所規則第53条によれば、主要銘柄部門の全ての発行者は、各報告期限
(=各報告期間の末日)現在の各会計年度の第1及び第3四半期の四半期財務書類 (Quartalsmitteilun) を作成
し、また、その四半期財務書類を証券取引所の経営取締役会まで郵送しなければならない。フランクフルト証券
取引所の証券取引所規則第53条第6項に基づき、四半期財務書類に代えて、主要銘柄部門の発行者は、半期財務
報告書(Halbjahresfinanzbericht)に関するドイツ証券取引法第115条第2項第1号及び第2号、第3項並びに第4
項、又は、連結基準での報告の要件に関するドイツ証券取引法第117条第2号に定める要件を各々満たしている四
半期財務報告書 (Quartalsfinanzbericht) を、任意に作成し郵送することを選択することができる。四半期財
務書類には、その対象期間において発行者の事業活動がどのように発展してきたかにつき評価できるような当該
期間の情報が記載されなければならない。さらに、当年度において発行者に期待される発展について作成された
予測その他の声明に生じた全ての重要な変更は、報告されなければならない。
取引所にその有価証券が上場されている株式会社は議決権の数に変更が生じた場合、一般に、現存する議決権
総数を 直ちに、少なくとも 2営業日以内に同様に公告しなければならない。但し、現存する議決権数の変更が、
会社に新株を発行させる転換権又は新株引受権が行使された範囲内でのみ実行される増資(条件付資本の増加)
から生じた場合には、各暦月末日に当該情報を公告すればよい。
欧州市場における不正行為防止制度の下では、上場会社は、内部情報をできるだけ早く公告しなければなら
ず、次いで、内部情報を連邦金融監督庁、ドイツの電子会社登記所(Unternehmensregister)及び証券取引所に
提出しなければならない。さらに、規制対象となる経営取締役の取引は、発行者の株式及び債券に関する取引の
双方に及ぶ。経営取締役は、かかる取引を連邦金融監督庁と発行者に 速やかに、かつ3営業日以内に 通知しなけ
ればならず、 発行者は当該通知の受領 後、速やかにかつ 2営業日 以内に当該通知を公告することを要求されると
ともに、この情報を連邦金融監督庁とドイツの電子会社登記所に提出することも要求されている。加えて、上場
会社は、インサイダーのリストを作成し維持すること並びにインサイダー取引及び市場操作を防ぐための防止措
置を整備することも必要とされる。
ドイツ連邦法務省は、明確な不正があった場合に連邦金融監督庁の要請に基づき、抜打ち検査により、ドイツ
国内の証券取引所上場企業の年次決算を調査する権利を民間組織である財務報告執行委員会(Deutsche
Pr ü fstelle f ü r Rechnungslegung DRP e.V.)(以下「財務報告執行委員会」という。)に授権した。一切の調
査結果は財務報告執行委員会により連邦金融監督庁に開示され、同庁によりさらなる処置がとられることがあ
る。 しかし、2021年7月1日に施行予定の金融市場の健全性強化法(Gesetz zur Stärkung der
Finanzmarktintegrität - FISG)により、財務報告執行委員会の責務は連邦金融監督局(Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin)に引き継がれることとなった。
ドイツの電子会社登記簿は、インターネット(www.unternehmensregister.de)により閲覧が可能であり、と
りわけ、(イ)登記書類を含む商業登記簿登記事項、(ロ)開示済み会計書類及び報告書、(ハ)連邦官報に掲載され
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た公告、(ニ)連邦金融監督庁に対する通知、並びに(ホ)株主への情報提供事項として入力された事項に関する情
報を提供する。
(2)【提出会社の定款等に規定する制度】
以下は、 2021年6月25日 付の当社の定款に記載された制度に関する一部の規定の要約である。
(イ) 株主
(a) 株主総会
株主総会招集日の株主名簿に記載されており、期限内に株主総会への参加の登録を行った株主は、株主総会に
出席することができ、株主総会は、取締役会又は監査役会が招集する。招集公告は、議事日程を付して、株主総
会の開催日の30日以上前に行われなければならない。この締切日は、登録締切日と同じ日数分、延長される。
株主総会は、当社の本店若しくはドイツの証券取引所の所在地又は人口20万人超のドイツ国内の都市で開催さ
れる。
総会の議長は、監査役会会長、又は株主代表の監査役でかつ監査役会会長により指名された他の監査役が務め
る。いずれの者も議長を務めない場合は、議長は株主総会において選任される。
(b) 議決権
株主総会において、議決権は、株式1株につき1個の割合で行使される。
株主は当社株主名簿に登録されていなくてはならず、かつ総会の6日前までに、当社に対し総会への出席に関
する登録をなさなければならない。取締役は、定款が定める6日間より短期間の登録期間を定めることができ
る。
定款により、取締役会は、株主が株主総会に出席しない場合でも、書面による投票又は電子的な投票(不在投
票)を株主に許可する権限を付与されている。
議決権は代理人により行使することができる。定款の定めにより、委任は、テキスト形式で、授権、取消し、
及び会社に対する証明がなされなければならない。すなわち、書面による署名は不要であり、電子メール等の形
式によればよいこととなる。株主総会の招集通知は、委任の授権、取消し及び証明の簡易な手続を規定すること
ができる。金融機関、株主組合又は株式会社法第135条に定めるこれらに類する者若しくは機関を代理人として
任命するには、強行規定、特に株式会社法第135条の適用を受ける。
(c) 決議
法令の強行規定に別段の定めのない限り、総会の決議は、議決権の過半数、及び法令において株式資本の過半
数によることが必要とされる場合には、議決権の対象となる株式資本の過半数で採択される。
(ロ) 機関
(a) 取締役会
取締役会は、2人以上の取締役から成り、その数は監査役会が定める。
取締役会は、法律及び定款に従って当社の業務を執行する。
当社は、定款に従い、取締役2人又は署名権者(商法に基づき、当社のために署名する権限が当社の法律上の
所在地にある地方裁判所が保持する商業登記簿に登記された従業員である授権代理人。)と共同して行為する取
締役1人により適法に代表されることができる。ドイツポスト・アーゲーは、署名権者2人により共同して適法に
代表されることもできる。署名権者全員の名簿は、変更が生じる度にいつも更新されるものであるが、ドイツポ
スト・アーゲーの商業登記事項において閲覧可能である。
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(b) 監査役会
監査役会は、20人の監査役 (10人の株主代表と10人の従業員代表) から成り、その義務及び機能については株
式会社法及び共同決定法に定められている。
2【外国為替管理制度】
ドイツの外国為替管理制度は、随時改正される1961年外国貿易法(Aussenwirtschaftsgesetz) (以下「貿易
法」という。)、及び貿易法の下で公布された現行の外国貿易省令(Aussenwirtschaftsverordnung)(以下
「貿易省令」という。)に基づいている。
貿易省令は、ドイツ連邦共和国に所在する会社に対し、特定の事例において、ドイツ非居住者による対内投資
について 、ドイツ中央銀行(ブンデスバンク)に対する 報告を要求している。これに関し、特定の基準値を条件
とし て 、貿易省令第65条は、 外国株主(外国人又は経済的につながりのある外国人集団)による国内企業への資
本又は議決権の10パーセントを超える投資 について、報告義務を定めている。 さらに、3百万ユーロを超える事
業資産を有する外国人の国内支店及び恒久施設については、報告義務がある。
ドイツ非居住者である株主への 内国証券に係る 配当の支払について は 、何ら制限は実施されていないが、かか
る支払は貿易省令第70条に基づく報告義務の対象となる。
3【課税上の取扱い】
以下の説明は、(イ)日本国とドイツとの間の租税条約(以下「租税条約」という。)に定義する税法上の日本
国居住者である場合、(ロ)租税条約の利益を享受する権利を有し、とりわけドイツの条約の適用を回避すること
を防止するための規定により租税条約上の税額控除請求権を排除されていない者であって、個人に当たらない場
合、及び(ハ)株式がドイツ国内の恒久的施設(ドイツの常任代理人を含む。)又は確立された事業基盤の営業財
産の一部を構成しない場合における、株式の実質的所有者のためのドイツの一定の重要な税額控除の要約であ
る。本項においてかかる実質的所有者を「日本の株主」という。
かかる要約は、本書の日付現在において効力を有し、ドイツ税務当局及び租税裁判所により適用されているド
イツ租税法及び租税条約に基づくものであり、遡及的効果を有すると考えられるドイツ租税法又は租税条約の改
正に従う。
以下の説明は、日本の株主に関連するあらゆるドイツの租税に関する要点及び検討事項の包括的な説明を企図
するものではない。株式の購入、所有及び処分並びにドイツにおける配当金の源泉徴収税の還付手続に係るドイ
ツの連邦税、州税及び地方税に関しては、自身の税務顧問に相談されたい。
(1)【ドイツの課税上の取扱い】
ドイツの法人は、原則として、15パーセントの法人所得税を負担する。さらに、査定された法人所得税額に対
して、5.5パーセントの統一割増税が課される。法人所得税及び統一割増税は、合計で15.825パーセントにな
る。
個々の事案によっては実効税率の引上げにつながる一定の所得引上げ要因が含まれている。特に、利払いに係
る税額控除の対象が通常限定される利息除外規則(Zinsschranke)は、会社の税負担全体に悪影響を及ぼす可能
性がある。
さらに、ドイツの法人は、法人所得税及び統一割増税のみならず営業税も負担する。営業税の税率は、法人が
営業施設を維持している自治体によって異なる。営業税率の計算基準は、特定の加算及び控除を除き法人所得税
の計算と同じである。
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(イ) 日本の株主に課される所得税
現行のドイツ国税法では、2008年12月31日後に受領するドイツの法人による配当金の分配に対しては、一般的
に25パーセントの源泉徴収税及びこれに対する5.5パーセントの統一割増税が課される。そのため、配当金に対
する源泉徴収税の合計は、現在は26.375パーセントとなっている。
日本の株主の場合租税条約に基づき、源泉徴収税率は以下のとおり引き下げられる。
・配当金の実質的所有者が、配当金の支払が決定された日に終了する18ヶ月間において当該会社の議決権株式
の25パーセント以上を直接所有する他の締約国の居住者及び会社(組合を除く。)である場合には、配当金
への課税は行われない。
・配当金の実質的所有者が、配当金の支払が決定された日に終了する6ヶ月間において当該会社の議決権株式
の10パーセント以上を直接所有する会社(組合を除く。)である場合には、配当金の総額の5パーセントに
引き下げられる。
・その他の場合には全て、配当金の総額の15パーセントに引き下げられる。
日本の株主は、ドイツ中央税務局(ドイツ、53225 ボン、アン・ダー・クッペ1 ブンデスアムト・フューア・
フィナンツェン)に対して、上述の租税条約適用税率を超過して課せられた部分の源泉徴収税を還付するよう申
請することができる。代わりに、他の要件を充足している限り、配当支払の時点における一定の法人株主に支払
われた配当金について、請求に応じて、減額された源泉課税率が適用され得る。申請用紙は、ドイツ中央税務
局、東京のドイツ大使館、日本国内のドイツ領事館又はウェブサイト(www.bzst.de)から入手することができ
る。日本の株主は本国の税法に従いドイツの源泉徴収税に対する税金還付金(又はその一部)を受領することが
できる(後記(2)も参照のこと)。しかし、上述の源泉徴収税の減額(又は免除)は、(i)租税条約により結果と
して適用税率15パーセント以下となる減税が行われる場合、及び、(ii)日本の株主が、(a)ドイツポスト・アー
ゲーの株式資本の10パーセント以上を直接所有する会社であり、かつ(b)日本において所得及び利益に対する課
税の免除を受けられない会社ではない場合には、制限される。この場合、源泉徴収税の減額(又は免除)には3
つの追加的要件がある。それは、(i)日本の株主が、配当期日の45日前から45日後までの間における連続した45
日間の最低保有期間にわたりドイツポスト・アーゲー株式の経済的所有者の適格を有すること、(ii)日本の株主
が、最低保有期間において、直接又は間接にヘッジされることなく、ドイツポスト・アーゲー株式に係る価値変
動リスクの70パーセント以上を負担しなければならないこと、及び(iii)日本の株主が、配当金の全部又は大部
分について第三者に対し直接又は間接に補填することを要請されないことである。しかし、これらの追加的要件
は、日本の株主が、配当金の受領時において、連続して、過去1年以上にわたりドイツポスト・アーゲー株式の
経済的所有者であった場合には、適用されない。
租税条約第13条の関連規定は日本の株主が保有するドイツポスト・アーゲーの株式について日本に排他的な課
税権を付与しているため、租税条約の保護を受ける日本の株主は、当社株式の処分によるキャピタル・ゲインに
つきドイツの税金が課されることはない。
(ロ) 20 21 年において支払われ た ドイツポスト・アーゲーによる20 20 年度配当の取扱い
配当は、通常、25パーセントの源泉徴収税(キャピタルゲイン税)及び当該源泉徴収税に係る5.5パーセント
の連帯保証料(合計26.375パーセント)を控除した金額が支払われる。2021年5月6日の定時株主総会で決定され
た2020会計年度の配当についても同様である。
源泉徴収税は、上述の条約に基づいて減額されることがある。
(ハ) 相続税及び贈与税
現行のドイツ税法上、ドイツの贈与税又は相続税は、一般的に、以下いずれかの場合において、日本の株主が
死亡又は贈与により株式を譲渡した場合に課される。
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・被相続人若しくは贈与者又は相続人、受贈者若しくはその他の譲受人が、譲渡時において、ドイツ国内に住
所若しくは生活拠点又は実質的な経営拠点を有する場合又はドイツ国内に住所を有さずにドイツ国外にて連
続 5年以上居住したことのないドイツ市民である場合。
・当該株式が、恒久的施設を伴うか、又はドイツにおいて常任代理人が置かれた事業資産として、被相続人又
は贈与者により保有されていた場合。
・相続開始時における被相続人又は贈与時における贈与人が、単独で又は関係当事者と共同で、直接的又は間
接的に、会社の記名式株式資本の最低10パーセントを保有していた場合。
(ニ) その他の租税
ドイツの有価証券取引税、印紙税又は類似の租税は、日本の株主による株式の購入、売却又はその他の処分に
は適用されない。現在、ドイツでは純資産税及び金融取引税は課されない。しかし、欧州金融取引税(FTT)の
導入が議論されている 。 連邦財務省の2020年1月21日付文書(Bundesministerium der Finanzen)によると、新し
い金融取引税は、主に時価総額10億ユーロ超の上場会社が発行する株式に関する取引に対して適用され、税率は
0.2パーセントである。しかし、金融取引税は、欧州連合参加国間で交渉中であり、実施されるかどうかは未定
である。金融取引税は、仮に実施される場合、実施までに変更される可能性があり、対象が広がる可能性もあ
る。
(2)【日本の課税上の取扱い】
所得税法、法人税法、相続税法及びその他の関連法令に従い、かつ、その制限の下、日本国の居住者又は法人
は、適用租税条約に従い、上記で述べたところに従って、個人又は法人の各所得について(また、個人について
は相続についても)支払ったドイツ税額につき、日本の税務当局に対して税額控除を請求することができる。
4【法律意見】
ドイツにおける当社の法律顧問であるヘンゲラー・ミュラー・パルトナーシャフト・フォン・レクツァンフォ
ルテンmbB法律事務所は、本書の「第一部 第1 本国における法制等の概要」のうち、「1-(3)課税上の取扱
い」を除く部分の英語訳(以下「精査済有価証券報告書」という。)を精査し、次の趣旨の法律意見書を提出し
ている。
(イ) ドイツポスト・アーゲーは、ドイツ法に基づく法人として、適法に設立され、有効に存続しており、
本書に記載されている事業を営み、財産を所有し管理する完全な権能及び権限を有する。
(ロ) 当職らの知る限り、精査済有価証券報告書に記載されているドイツ法に関する記述及び情報は、全て
の重要な点において、真実かつ正確である。
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第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
以下の表は、 2020 年12月31日までの5会計年度及び当該各会計年度末日現在の当グループ(非継続事業を除
く。)の主要な連結業績データを表示している。
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ
売上高 57,334 60,444 61,550 63,341 66,806
76,678(億円) 80,838(億円) 82,317(億円) 84,712(億円) 89,346(億円)
利息支払前税引前損益(EBIT) 3,491 3,741 3,162 4,128 4,847
4,669(億円) 5,003(億円) 4,229(億円) 5,521(億円) 6,482(億円)
(1)
売上高当期純利益率
6.1% 6.2% 5.1% 6.5% 7.3%
資産に関する費用を計上後の
1,963 2,175 716 1,509 2,199
EBIT(EAC)
2,625(億円) 2,909(億円) 958(億円) 2,018(億円) 2,941(億円)
(2)
連結当期純損益
2,639 2,713 2,075 2,623 2,979
3,529(億円) 3,628(億円) 2,775(億円) 3,508(億円) 3,984(億円)
フリー・キャッシュ・フロー 444 1,432 1,059 867 2,535
594(億円) 1,915(億円) 1,416(億円) 1,160(億円) 3,390(億円)
(3)
純負債(+)/純流動性(-)
2,261 1,938 12,303 13,367 12,928
3,024(億円) 2,592(億円) 16,454(億円) 17,877(億円) 17,290(億円)
(4)
自己資本比率
29.6% 33.4% 27.5% 27.6% 25.5%
(5)
基本的一株当たり利益
2.19ユーロ 2.24ユーロ 1.69ユーロ 2.13ユーロ 2.41ユーロ
292.89(円) 299.58(円) 226.02(円) 284.87(円) 322.31(円)
一株当たり配当 1.05ユーロ 1.15ユーロ 1.15ユーロ 1.15ユーロ 1.35ユーロ
140.43(円) 153.80(円) 153.80(円) 153.80(円) 180.55(円)
(6)
従業員数
508,036人 519,544人 547,459人 546,924人 571,974人
(1)
EBIT/売上高。
(2)
非支配株主持分の控除後。
(3)
計算については、後記「第3-3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」における「純資
産」を参照。
(4)
自己資本(非支配株主持分を含む。)/資本及び負債合計。
(5)
算出には加重平均発行済株式数が使用されている。
(6)
年度末の従業員数で研修生を含む。
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以下の表は、2020年12月31日までの5会計年度及び当該各会計年度末日現在のドイツポスト・アーゲーの主要
な個別業績データを表示している。
2020年
2016年 2017年 2018年 2019年
百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ
売上高 14,080 14,333 14,353 14,957 15,585
18,831(億円) 19,169(億円) 19,196(億円) 20,003(億円) 20,843(億円)
当期純利益 1,492 1,886 959 2,250 2,915
1,995(億円) 2,522(億円) 1,283(億円) 3,009(億円) 3,899(億円)
資本
15,239 16,143 15,893 16,795 18,366
20,381(億円) 21,590(億円) 21,255(億円) 22,462(億円) 24,563(億円)
資産合計 34,081 35,662 36,864 38,315 43,012
45,580(億円) 47,694(億円) 49,302(億円) 51,242(億円) 57,524(億円)
現金及び現金同等物 1,786 1,756 1,601 1,315 2,767
2,389(億円) 2,348(億円) 2,141(億円) 1,759(億円) 3,701(億円)
2【沿革】
(1)【当社の沿革】
当グループは、当初、連邦特別資産であるブンデスポスト(ドイツ連邦郵便局)の一部であった。ブンデスポ
ストは、1989年、ブンデスポスト・ポストディーンスト(Deutsche Bundespost POSTDIENST)、ブンデスポス
ト・ポストバンク(Deutsche Bundespost POSTBANK)及びブンデスポスト・テレコム(Deutsche Bundespost
TELEKOM)の3社に分割された。1994年9月14日のブンデスポストの株式会社への転換に関する法律(Gesetz zur
Umwandlung der Unternehmen der Deutschen Bundespost in die Rechtsform der Aktiengesellschaft)に基づ
き、ブンデスポスト・ポストディーンストは、株式会社へ再編成され、1994年12月20日にドイツポスト・アー
ゲーと改名し、1995年1月2日に登録番号HRB6792に基づき、ボン地方裁判所にて商業登記を行った。当グループ
の国際化は、ダンツァス・ホールディングAG(スイス)の買収(1999年)及びDHLインターナショナルLtd.(バ
ミューダ)の段階的株式取得(1998年開始)とともに明らかに進展した。
当グループの経営成績及び財政状態は、1999年及び2000年に行われた買収による強い影響を受けている。これ
らの買収により、当グループの売上高が著しく増加し、かつ、銀行業務による収益がもたらされた。そのうち最
も重要な買収は、それぞれポストバンク及びダンツァスの買収(1999年1月1日)、DSLバンクの買収(2000年1月
1日)並びにAEIの買収(2000年3月1日)である。ポストバンク及びDSLバンクの買収は、当グループの貸借対照
表に報告される有利子資産及び有利子負債の水準を顕著に増大させることになった。ポストバンク及びDSLバン
クは、現在、当グループには属しない。
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(2)【当グループの沿革】
年月 出来事
1989年 ブンデスポスト・ポストディーンスト、ブンデスポスト・ポストバンク及びブンデスポスト・テレコ
ムの3社に分割された。
1994年
12月20日 ブンデスポスト・ポストディーンストは、株式会社へ再編成され、1994年12月20日にドイツポスト・
アーゲーと社名変更した。
1998年
1月 マク・ペーパーAG(McPaper AG)を買収した。
7月
DHL株式の25.002パーセント(対価総額425百万ユーロ)を段階的に取得した。かかる投資額は持分法に
基づき計算されている。
10月
グローバル・メールLtd.(Global Mail Ltd.)(米国)を買収した。
1999年
1月 デュクロ(Ducros)(フランス)を買収した。
MITサン・ジュリアーノ・ミラネーゼ(MIT, San Giuliano Milanese)(イタリア)を買収した。
ダンツァスを買収した。
ITG GmbHインターナショナル・スペディション(ITG GmbH Internationale Spedition)(ドイツ)の80.2
パーセント及びITG GmbHロギスティック・ウント・ディストリブーション(ITG GmbH Logistik und
Distribution)(ドイツ)の82.0パーセントを取得した。
当社が保有していないドイツ・ポストバンク AGの株式82.5パーセントを対価総額2,211百万ユーロで
取得した。
4月 セキュリコール・オメガ・ホールディングスLtd.(Securicor Omega Holdings Ltd.)(英国)の株式25
パーセントを対価総額303百万ユーロで取得した。かかる投資額は当グループの利益参加49.99パーセ
ントを基準に比例配分による連結法に基づき計算されている。当社は、同社の議決権付株式の50パー
セントを保有している。
7月 ファンゲェント&ロース(Van Gend & Loos)(オランダ)を買収した。
セレクトブラハト(Selektvacht)(オランダ)を買収した。
ネドロイド(Nedlloyd)を買収(この中には、エクスプレス事業部に移されたファンゲェント&ロースと
セレクトブラハトの事業持分の割合が含まれている。)(オランダ及び世界規模)した。
9月 ASGを買収(スウェーデン及び世界規模)した。
10月 グイプズコアナ(Guipuzcoana)を買収した。(ナーロンド・デサローロSL(Narrondo Desarollo S.L.)
(スペイン及びポルトガル)の株式49パーセントを取得した。かかる投資額は比例配分による連結法に
基づき計算されている。)。
12月 DSLホールディングAGの株式81.2パーセントを対価総額272百万ユーロで取得した。そのうち30百万
ユーロを、ポストバンクが1998年に支払済である。DSLホールディングAGは以前には旧DSLバンクの匿
名組合出資持分48パーセントを保有していた。旧DSLバンクは現在ポストバンクと合併済である。旧
DSLバンクの既存の持分がポストバンクの匿名組合出資持分に転換される額は未定である。DSLホール
ディングAGの経営取締役会及び監査役会は、株主総会において、2000年12月31日にDSLホールディング
AGを解散し、匿名組合出資持分の基礎となる契約上の合意を解消した。
2000年
1月 トランス・オ・フレックス(trans-o-flex)の子会社数社(オーストリア、ベルギー、デンマーク、ハン
ガリー及びオランダの事業を含む。) を買収した。
DSLバンクを買収した。DSLホールディングは、以前からDSLバンクの匿名組合出資持分を旧DSLバンク
とポストバンクの合併後も継続して保有している。匿名組合出資持分をポストバンクに転換する額は
未定である。経営取締役会及び監査役会は、匿名組合出資持分の基礎となる契約上の合意を解消し
た。
3月 エア・エクスプレス・インターナショナルLtd.(Air Express International Ltd.)を買収(米国及び世
界規模)した。
7月 インターナショナル・ポスタル・コンサルタンツ(米国)を買収した。
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11月 当社株式319.9百万株の世界規模での募集を行った。
2001年
1月 イタリアにおけるユーロエクスプレスのネットワークを完成させるため、SAV S.p.A.(イタリア)を100
パーセント買収した。
DHLインターナショナルLtd.(バミューダ)の株式の21.383パーセントを追加取得(総保有割合46.386
パーセント)した。
3月 ルフトハンザAGとのジョイント・ベンチャーによるエアロロジックGmbH(Aerologic GmbH)(ドイツ)を
設立(当グループ50.1パーセント、ルフトハンザ49.9パーセント)した。
6月 ドイツポスト・ワールドネットは株式会社日本航空からDHLインターナショナル株式の4.256パーセン
トを追加取得するオプションを取得した。
BHF(米国)ホールディングInc.(米国の信用機関)を買収(100パーセント)した。
11月 キャンドゥ/カーゴライン・グループ(Candoo/Cargoline Group)(オーストリア及び東欧諸国)のオプ
ションを100パーセント取得した。
2002年
3月 DHLインターナショナル株式の4.256パーセントを追加取得した(取得後保有割合50.642パーセント)。
取得の効力は2002年1月1日に遡及する。
ダンツァスが、オーストリアの主要なロジスティックスサービス提供者となり、また、東欧・中欧に
おける存在を強化するために、ウィーンに本部を置くカーゴプラン/カーゴライン・グループ
(Cargoplan/Cargoline group)を買収した。
4月 セルヴィスコSP zoo(Servisco Sp zoo)(ポーランド)の株式の40パーセントを追加取得(取得後保有割
合100パーセント)した。
12月 ポストバンクがクレディスイスAGの子会社2社を買収した。ポストバンク・フェルメゲンズベラツンAG
(Postbank Vermögensberatung AG)を新たに設立し、ポストバンクは、サービスのモバイル端末での販
売により、店舗及びインターネットでの販売活動を補完する。
ドイツポスト・ワールドネットが残り24.4パーセントのDHLインターナショナルLtd.(バミューダ)に対
する持分を取得した。これにより、ドイツポスト・ワールドネットは、当該会社を完全に所有するこ
とになった。
2003年
1月 ドイツポスト・ワールドネットは、イタリアの小包会社カサ・ディ・スペディツィオーニ・アスコリ
S.p.A(Casa di Spedizioni Ascoli S.p.A.)を買収し、DHLブランド傘下のヨーロッパ小包ネットワー
クに統合した。
2月 カナダの反トラスト当局がDHLによるルーミス(Loomis)の買収を承認した。これにより、カナダ市場に
おける陸上輸送ベースのエクスプレス輸送に関するDHLの地位が強化された。
ドイツポスト・ワールドネットは、中国の輸送・ロジスティックス最大手シノトランス(Sinotrans
Ltd.)の国際株式公開に際し、その持分の4.75パーセントを取得することにより、主要な中国成長市場
における地位を強化した。シノトランスは、中国におけるDHLの折半出資のジョイント・ベンチャーの
相手方である。
6月 欧州委員会は、ドイツポスト・ワールドネットに対し、1999年に英国に設立したジョイント・ベン
チャーであるセキュリコール・オメガ・ホールディングスLtd.の100パーセント持分取得を承認した。
これにより、同社をDHLのヨーロッパにおけるネットワークに完全に統合することができるようになっ
た。
7月 DHLエアウェイズは、運送会社の社長兼最高経営責任者である、ジョン・ダズバーグ(John Dasburg)氏
率いる米国投資家グループに売却され、その後、当該運送会社はアスター・エア・カーゴ(ASTAR Air
Cargo)に社名変更した。
DHLダンツァス・エアー・アンド・オーシャン(DHL Danzas Air & Ocean)は、地域を越えた事業展開を
行いDHLグループのシナジー効果を達成するため、コーポレーション・コーマーS.A.(Corporación
Cormar Sociedad Arónima)(中米)に対する100パーセントの持分を取得した。
8月 DHLによる、アメリカのエクスプレス・サービス業者エアボーンInc.(Airborne, Inc.)(米国)の買収が
完了した。米国反トラスト当局及びエアボーンInc.の株主はともに買収を承認しており、これにより
ドイツポスト・ワールドネットは米国第3位の規模のエクスプレス・サービス業者となり、米国内の
ネットワークの最後の隙間を埋めることとなった。
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10月 ポストバンクは、ドイツ・バンク・アーゲー(ドイツ)及びドレスナーバンクAG(Dresdner Bank AG)(ド
イツ)に対し、支払決済業務を代行することを企図し、当時銀行らは、提携に関する適法な趣意書に署
名した。
12月 ドイツ復興金融公庫(KfW バンケングルッペ(旧Kreditanstalt für Wiederaufbau))は、ドイツポスト
に対する持分の一部を売却し、同時にドイツポスト株式への転換社債を発行した。浮動株は、5.7パー
セント増加し37.4パーセントとなった。
2004年
1月 ドイツポスト・グローバル・メールは、英国企業スピードメール・インターナショナル(Speedmail
International)を買収した。同社は、英国国内郵便市場で活躍し、英国向け及び同国発の国際事業用
郵便の輸送を行う、数少ない認可を受けた郵便事業会社である。
4月 オランダにおいて、ドイツポスト・グローバル・メールは、ジョイント・ベンチャーであり、以前
ウェゲナー・グループが保有していたインターランデンB.V.(Interlanden B.V.)の30パーセントの持
分を取得し、現在オランダにおける主要な宛先無指定広告郵便サービス業者として、その100パーセン
トを保有している。
5月 ドイツポスト・グローバル・メールは、米国の郵便サービス業者2社、スマートメール(SmartMail)及
びクイックパック(QuikPak)の買収を発表した。米国の顧客は、これ以後、ワンストップの国内及びク
ロスボーダー郵便サービスの提供を受ける予定である。
6月 ポストバンクの新規株式公開が成功裡に完了した。一株当たり発行価格は28.50ユーロであった。ドイ
ツポストは、困難な市況下において、その子会社の新規株式公開に対処するため、株式公募とポスト
バンク株対象交換社債を組み合わせた革新的な取引手段を採用し、合計約26億ユーロの収益を上げ
た。新規株式公開後、ドイツポストによるドイツ・ポストバンク AG株式保有比率は66.67パーセント
であった。
10月 ドイツポスト・ワールドネットグループは、グループの国際郵便サービスを新しいブランドの下に統
合し、ドイツポスト・グローバル・メールは、DHLグローバル・メールになった。
11月 ドイツポスト・グローバル・メールは、スペイン企業ユニポスト(Unipost)の約38パーセントの株式を
取得することにより、海外の国内郵便市場に参入する戦略を続けている。同社は、スペインにおいて
最大の民間郵便サービス業者であり、自社拠点及び提携者の拠点を通じ、同国の人口の少なくとも70
パーセントに対し営業活動を行っている。
DHLは、インドのエクスプレス会社ブルー・ダート(Blue Dart)の68パーセントの株式を初めて取得し
た。DHLは、中国及びインドにおいて顧客に自社の国内及び国際サービスを提供する初めての国際エク
スプレス・ロジスティックス業者となった。
2004年11月29日、ドイツ復興金融公庫(KfW バンケングルッペ)は、約12億ユーロ相当のドイツポスト
株を売却した。その結果、超過引受オプション行使後のドイツポストの浮動株は37.4パーセントから
44パーセントに増加した。
12月 DHLグローバル・メールは、フランスの郵便サービス業者KOBAの過半数の株式を取得した。同社は、フ
ランスにおけるダイレクト・マーケティング及び郵便通信の専門業者の一つであり、国内配達に関し
てフランス郵政公社と業務協力している。ドイツポスト・ワールドネットグループは、現在フランス
において高水準の郵便サービスを顧客に提供することができる。
2005年
3月 インドのエクスプレス会社ブルー・ダートの合計81パーセントの株式取得が法的に有効となった。当
グループは、中国及びインドといったアジアの主要市場において顧客にその国内及び国際エクスプレ
ス・サービスを提供する最初の国際事業者となった。
7月 DHLは、カールシュタットクヴェレAG(KarstadtQuelle AG)の大型商品及び混載貨物の配送ロジス
ティックス事業を承継した。その主たる事業内容は、クヴェレ・アンド・ネッケルマン(Quelle and
Neckermann)のメール・オーダー事業における大型商品及び混載貨物の倉庫保管並びに配送の運営・実
施である。DHLは4月にロジスティックス事業部全体を承継していた。
10月 ドイツポストはオランダの郵便会社メールマージ(MailMerge)の過半数持分を取得する。これにより、
既に当グループに属するセレクト・メール・ネーデルランド(Selekt Mail Nederland)、インターラン
デン、セレクトブラハト及びDHLグローバル・メールと合わせ、当社はオランダにおける最大の民間郵
便事業会社となった。
ドイツ・ポストバンク AGは、財務・退職制度企画の専門会社であるBHWホールディングAGの76.4パー
セントの株式を取得し、これによりBHW株式に対する支配が90パーセントを超えたことを発表した。両
社とも、住宅貸付、貯蓄、住宅貯蓄及び普通預金の分野におけるマーケット・リーダーとなる予定で
ある。
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12月 ドイツポストは英国企業エクセル(Exel)を買収した。契約ロジスティックスの世界的マーケット・
リーダーは、ヨーロッパにおけるDHLの勢力を理想的に補完し、当該買収により当社は世界的ロジス
ティックス企業となった。
2006年
1月 ポストバンクは、住宅ローン専門会社のBHWを買収し、ドイツにおいて主力的な個人顧客向け金融サー
ビス事業者となった。
3月 ドイツポスト・ワールドネットは、クーリエ会社のマルケン(Marken)を金融投資家3iに売却した。
ドイツポストは、企業情報ソリューション事業世界最大手の英国企業ウィリアムズ・リー(Williams
Lea)の過半数持分を取得した。
8月 DHLは、インドのエクスプレス・サービス事業者ブルー・ダート・エクスプレスの株式を完全取得する
ため、残り19パーセントの株式に係る公開買付を実施した。
10月 DHLは、ポーラー・エア・カーゴ・ワールドワイド(Polar Air Cargo Worldwide)の49パーセントの株
式を取得した。締結された契約の期間は20年であり、これによりDHLは長期的な太平洋ルートの航空貨
物輸送力を確保した。
11月 ウィリアムズ・リーは、英国の公共部門関連の印刷サービス及び文書管理事業の大手であるザ・ス
テーショナリー・オフィス(The Stationery Office)の支配権を得た。
2007年
1月 ウィリアムズ・リーは、英国の公共部門関連の印刷サービス及び文書管理事業の大手であるザ・ス
テーショナリー・オフィス(The Stationery Office)を買収した。
5月 DHLは、インドのレミュイール・グループ(Lemuir Group)とのジョイント・ベンチャーを拡大し、それ
によって、インドの物流市場における主導的立場を強化した。
6月 ドイツポスト・ワールドネットは、米国空輸会社アスター・エア・カーゴの株式のうち49パーセント
を取得した。
ドイツポスト・ワールドネットは、米国会社ポーラー・エア・カーゴの株式のうち49パーセントを取
得した。
9月 ポストバンクは、BHWレーベンスフェーズィッヒェルングAG(BHW Lebensversicherung AG)、PBフェル
ズィッヒェルング(PB Versicherung AG)及びPBレーベンスフェルズィッヒェルングAG(PB
Lebensversicherung AG)の持株をタランクスAG(Talanx AG)に売却した。
DHLエクスプレス及びルフトハンザ・カーゴは、航空貨物会社であるエアロロジック(AeroLogic)を共
同設立し、2009年4月より就航を始める予定である。
12月 DHLエクセル・サプライ・チェーンは、英国の家具及び調度品の小売業者であるMFIと200百万ユーロ超
の5年契約を締結した。
2008年
1月 ドイツポスト・ワールドネットは、米国最大の薬局チェーンであるウォルグリーンズ(Walgreens)との
戦略的な合意を行う旨発表した。
ドイツポスト・ワールドネットは、全世界においてIMGのファッション・ウィークの公式エクスプレス
及びロジスティックス・パートナーとなった。
1~3月 FC(フライング・カーゴ)・インターナショナルLtd.の買収に伴い、イスラエル・ドイツポスト・ワー
ルドネットは、従前の株主に対し、購入価額総額85百万ユーロのうち65百万ユーロを支払った。
2~7月 ドイツポスト・ワールドネットは、ニュージーランドのニュージーランド・ポストとジョイント・ベ
ンチャーを立ち上げた。
3月 ドイツポスト・ワールドネットは、ジャガー(Jaguar)及びランド・ローバー(Land Rover)との間で、1
年あたり100百万ポンド超(130百万ユーロ超)に相当する3年契約を締結した。
4月 ドイツポスト・ワールドネットは、企業情報ソリューション事業の世界最大手であるウィリアムズ・
リーの株式持分を66パーセントから96パーセントに増加させた。
ドイツポスト・ワールドネットは、主にドイツに所在する約1,300物件からなる不動産ポートフォリオ
を、米国投資家であるローン・スター(Lone Star)に10億ユーロ相当の現金にて売却することで合意に
達したと発表した。
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ドイツポスト・ワールドネットは、ジョイント・ベンチャーであるエクセル・シノトランス・フレー
ト・フォワーディングCo.Ltd.(Exel-Sinotrans Freight Forwarding Co.,Ltd)の残りの50パーセント
の株式を取得し、完全子会社化した。
7月 ドイツポスト・ワールドネットは、世界的航空機メーカーの一つであるエアバス(Airbus)との間で新
たに5年契約を締結したと発表した。
9月 ドイツポスト・ワールドネット及びドイツ・バンクは、ポストバンクに対する少数持分29.75パーセン
トを、総額27.9億ユーロ又は一株当たり57.25ユーロで売却し、ポストバンクに対するドイツポスト
DHLの残りの株式持分については、追加オプションを付与して売却することで合意した。
10月 ドイツポスト・ワールドネットは、ドイツ・ポストバンク AGの株式54.8百万株を引き受け、ドイツ・
ポストバンク AGの増資に参加した。増資後において、ドイツポスト・アーゲーのドイツ・ポストバン
ク AGに対する株式持分は62.35パーセントへと増加した。
12月 ドイツポスト・ワールドネットは、サンドヴィック・マイニング&コンストラクション(Sandvik
Mining & Construction)との間で300百万ユーロ相当の世界的な合意を締結したと発表した。
2009年
2月 ドイツポスト・ワールドネットは、国内の米国事業から撤退した。
ポストバンク株式のドイツ・バンクへの売却は計画通り終了し、ドイツ・バンクは、増資を行い、ド
イツ・バンク株式50百万株(約8パーセントの保有持分)をドイツポスト・ワールドネットに譲渡する代
わりに、同グループからポストバンク株式22.9パーセントを取得した(第1段階)。
ドイツポスト・ワールドネットは、オランダ企業であるセレクト・メール・ネーデルランドC.V.の持
分を51パーセントから100パーセントに増加させた。
3月 ドイツポスト・ワールドネットは、グループ名をドイツポストDHLに変更した。
5月 ドイツポストDHLは、計画どおり、ドイツ・バンク・アーゲー株式の半分を売却した。その結果、ドイ
ツポストDHLの保有株式は、4パーセントに減少した。
6月 ドイツポストDHLは、フランス企業であるDHLグローバル・メール・サービスSASを売却した。
7月 ドイツポストDHLは、計画どおり、残りのドイツ・バンク・アーゲー株式を売却した。その結果、ドイ
ツポストDHLは、ドイツ・バンク・アーゲーの保有株式はなくなった。
ドイツポストDHLが株式の51パーセントを保有するDHLシノトランス・インターナショナル・エア・
クーリエLtd.は、上海チュアンイー・エクスプレスCo. Ltd.(Shanghai Quanyi Express Co. Ltd)の株
式を取得し、同社を完全子会社化した。
12月 ドイツポストDHLは、DHLコンテナ・ロジスティックスUK Ltd.(DHL Container Logistics UK Ltd.)を
売却した。
2010年
3月 DHLエクスプレス(UK)Ltd.は、国内日付指定運送事業を売却した。12百万ユーロの費用が為替換算調整
勘定から按分でDHLエクスプレス(UK)により認識された。
4月 DHLサプライ・チェーン・オーストリアは、契約ロジスティック事業の一部(冷凍及びチルド食品)を売
却した。
6月 DHLエクスプレス(フランス)SASの国内日付指定運送事業及びDHLフレート・フランスのシャンパン事業
の売却が完了した。
8月 ドイツポストは、インターネット広告市場への関与を集約し、nugg.ad AGを買収し、同社はドイツポ
スト・アーゲーの子会社となった。なお、同社は、独立したターゲット・サービス・プロバイダーと
して業務を継続する。
2011年
4月 当グループは、アメリカとカナダにおいて積荷仲介及び共同一貫輸送業務を行う、エクセル・トラン
スポーテーション・サービシズ・グループ(ETS)を売却した。
当グループは、ドイツのケルンにある、アドクラウド・GmbH(Adcloud GmbH)の全株式を買収すること
により、郵便事業部にインターネット広告サービスの専門的なプロバイダーを組み込んだ。
5月 イタリアのロディにある、ユーロディファームsrl.(Eurodifarm srl.)の全株式買収が完了した。
6月 当グループは、アメリカのイーストモリーンにある、スタンダード・フォワードリングLLCの全株式を
買収した。
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7月 当グループは、ケイマン諸島にあるタグ・エクイティーCo.Lmited(Tag EquityCo Limited)及びその子
会社を買収した。
7月~9月 中国の法的枠組みの改正により、当社は、第3四半期に当社の国内エクスプレス事業を中国のユニトッ
プ・インダストリー(深圳市)に売却した。
2012年
2月 ドイツ・ポストバンク株式の売却の一環として、強制転換社債が満期になる2012年2月の下旬に、ドイ
ツ・ポストバンク株式27.4パーセントがドイツ・バンク・アーゲーへ移転された。
なお、ドイツポスト・アーゲーは、残りのポストバンク株式12.1パーセントのプットオプションを行
使した。
コミュニケーションズ部門において活躍し、プリントメディアのデザイン、制作及び現地化を専門と
しているタグ・ベルギー(Tag Belgium)の全株式を買収した。
2012年の第1四半期、連結の関係が解消されたため、DHLグローバル・フォワーディング(DHL Oman)(オ
マーン)は、非連結化された。2012年2月より持分法を利用して会計された。
6月 2012年6月下旬において、エクスプレス・クーリエズ・リミテッド(ECL)(ニュージーランド)及びパー
セル・ダイレクト・グループPtyリミテッド(PDG)(オーストラリア)のジョイント・ベンチャーの売却
は完了した。買主は元ジョイント・ベンチャー・パートナーのニュージーランド・ポストである。
7月 当グループは、検索エンジン広告の分野において活動している入札管理技術提供者のintelliAd Media
の全株式を買収した。
当グループはまた、航空ケイタリングの分野において活動している2 Sisters Food Group(2SFG)(ヒー
スロー)の全株式を買収した。
8月 ドイツポストDHLは、LuftfrachtsicherheitサービスGmbHの株式50パーセントを買収した。同社は、契
約内容に従い、完全連結化されている。
10月 ドイツポストDHLは、モバイル商取引のスーパーマーケットのオール・ユー・ニード GmbH(All you
need GmbH)の持分を33パーセントから82パーセントに増加させた。不均衡な増資によって、持分は、
さらに90.25パーセントまで引き上げられた。ドイツポストDHLは、物流インフラを取得及び強化する
ために、リセールを視野に入れて株式が取得された。
2013年
1月 ドイツポストDHLは、コンパドール・テクノロジーズGmbH(Compador Technologies GmbH)(ベルリン)の
株式49パーセントを買収した。同社は、郵便サービスの提供業者及び企業が処理する郵便物に網羅的
に対応する仕分け機器及びソフトウェア・ソリューションの開発及び製造を専門としている。同社
は、既存の潜在的議決権を理由に連結化された。
3月 ルーマニアで国内エクスプレス事業を行うカルガス・インターナショナルS.R.L.(Cargus
International S.R.L.)の売却が完了した。
4月 ドイツポストDHLは、DHLファッション(フランス)SASのファッション流通事業の売却を完了した。
5月 米国企業であるエクセル・ディレクト Inc.(Exel Direct Inc.)のカナダ支店を含めた売却が完了し
た。
6月 オプティーヴォGmbH(Optivo GmbH)(ベルリン)を買収した。同社は、ドイツ語圏の国において、技術的
な電子メールによるマーケティング・サービスを提供している。
ITG GmbHインターナショナル・スペディション・ウント・ロギスティック(ITG GmbH Internationale
Spedition und Logistik)(ドイツ)は、その子会社と共に売却された。
7月 ライザー・ID・サービスGmbH(RISER ID Services GmbH)(ベルリン)の全株式は、ドイツポストDHLが51
パーセントの株式を有する子会社を通して買収された。同社は、公共の住民登録から電子的な住所情
報を提供するサービス提供業者である。
10月 DHLエクスプレス(UK) Ltd.のドメスティック・セイム・デイ事業の売却がクローズした。
2014年
5月 貨物運送業者、輸送及び物流サービス業者であるDHLグローバル・フォワーディング(DHL Oman)(オ
マーン)は、従前持分法を利用して会計されていたが、契約内容の変更に伴い2014年5月以降連結化さ
れた。
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7月 ハル・ブライス(アンゴラ)Ltd.(アンゴラ)の本業に関連しない活動(関連する非流動資産を含む。)及
びハル・ブライス・アンゴラ・ヴィアジェンス・エ・トゥーリスモLda.(Hull Blyth Angola Viagens
e Turismo Lda.)(アンゴラ)を売却した。
12月 ドイツポストDHLは、ストリートスクーターGmbHを買収した。電気自動車を開発している企業である。
買収の結果、ドイツポストDHLは、自動車の開発権及び製造権を取得した。
コンパドール・テクノロジーズ(ベルリン)を売却し、連結の関係が解消された。
DHLサプライ・チェーン・リミテッド(英国)は、デジタル・ソリューション・ビジネスを資産取引によ
り売却した。
2015年
1月~6月 2015年上半期には、中国のシノトランス Ltd.の株式の4.16パーセント、イギリスの不動産開発会社の
キングス・クロス・セントラル・プロパティ・トラスト及びキングス・クロス・セントラル・ゼネラ
ル・パートナー・リミテッド(キングズクロス社)(英国)の株式を売却した。
5月 グローバル・フォワーディング/フレート事業部により保有されていた中国のシノトランス Ltd.の株式
の4.16パーセントを売却した。
12月 2015年12月にDHLサプライ・チェーン・リミテッド(DHL SC Ltd.)(英国)は、その食材調達ビジネスを
売却した。
2015年12月にDHLグローバル・フォワーディング(デンマーク) A/S(デンマーク)のファインアート輸
送ビジネスを売却した。
2016年
1月 当グループは、フランスにおけるeコマース・ロジスティックス・スペシャリストであるルレ・コリSA
(Relais Colis SA)の非支配持分27.5パーセントを取得した。この非支配持分は、連結財務書類におい
て持分法を用いて会計される。
eコマース企業であるドイツのnugg.ad GmbHは売却された。
1~3月 2016年の第1四半期に、英国の不動産開発会社であるキングス・クロス・セントラル・プロパティ・ト
ラスト及びキングス・クロス・セントラル・ゼネラル・パートナー・リミテッド(キングズクロス社)
の残りの株式は売却された。
7~9月 2016年の第3四半期に、DHL eコマース(マレーシア)Sdn. Bhd.の残り51パーセントの株式を取得し、連
結された。
また、持分法が適用されていた検索エンジン広告の分野で活動する企業であるドイツのIntelliAd
Media GmbH、ジョイント・ベンチャーであるドイツのGüll GmbH及びスイスのプレッセ・サービスGüll
GmbH (Presse-Service Güll GmbH)は、2016年6月に売却が完了した。テクニカル・e-メール・マーケ
ティング・サービスのプロバイダーであるドイツのオプティーヴォ(optivo GmbH)の全ての株式は、
2016年9月末に売却された。これらの売却及び連結の解消の効果は、ポスト-eコマース–パーセル事業
部に関連している。
9月 DHLサプライ・チェーン(DHL Supply Chain)(イタリア) S.p.A. は、イタリアにおけるテクノロジー、
製薬及びハイテク分野のためのロジスティックス・サービスを提供するイタリア企業のMitsafetrans
S.r.l.を、その子会社Mitradiopharma S.r.l.を含め、買収した。
12月 当グループは、小包及び郵便物を処理するための英国における最大の統合ネットワークの一つを運営
する、英国のUKメール・グループplc(UK Mail Group plc)及びUK・メール・リミテッド(UK Mail
Limited)を買収した。
2017年
7月 当グループは、ブラジルに拠点を置くOlimpo Holding S.A.(Olimpo)(子会社のPolar Transportes
Ltda.及びRio Lopes Transportes Ltda.を含む。)の持分の80パーセントを取得した。同社は、ライフ
サイエンス・ヘルスケア・セクターにおいて輸送サービスを提供し、温度制御輸送を専門にしてい
る。
11月 当グループは、管轄権を有する競争規制当局の承認を受けた後、アドベント・インターナショナルに
対するウィリアムズ・リー・タグ・グループの売却を完了した。同社は、マーケティング及びコミュ
ニケーション・ソリューションを専門としている。
2018年
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4月 当グループは、コロンビアの会社であるサプラ・カーゴ S.A.S.(Suppla Cargo S.A.S.)、サービス
ティコス Ltda.(Serviceuticos Ltda.)、アヘンシア・デ・アドゥアナス・サプラ S.A.S.(Agencia de
Aduanas Suppla S.A.S.)及びサプラ S.A.(Suppla S.A.)を買収した。当該買収により、DHLサプライ・
チェーンは、ラテンアメリカにおいて事業を拡大することができる。これらの会社は、輸送、倉庫保
管及び包装サービスを提供する。
10月 当グループは、ロジスティックス・プロバイダーであるS.F.ホールディング(中国)との間で、戦略的
パートナーシップの一環として、中国、香港及びマカオにおけるサプライ・チェーン事業をS.F.ホー
ルディングに売却する旨の契約を締結した。
2019年
2月 当グループは、中国、香港及びマカオにおけるサプライ・チェーン事業をS.F.ホールディング(中国)
に売却した。
2020年
2月 取締役会は、ストリートスクーターGmbHを既存車両の運営会社に移管させ、電気自動車の生産を中期
的に中止することを決定した。
3月 ファシリティ・マネジメント会社であるCSG.PB GmbHの売却を完了した。
12月 ソーラー及び車両技術を専門とする、英国を拠点とするトレイラー・リミテッド及びドイツを拠点と
するトレイラーGmbHが売却され、非連結化された。
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3【事業の内容】
(1)【一般情報】
事業活動
国際的なサービスのポートフォリオ
ドイツポスト・アーゲーは、ドイツのボンに所在する上場企業である。当グループは、ドイツポスト及びDHL
ブランドの下、郵便及び宅配便、エクスプレス輸送、フレート、サプライ・チェーン管理、そしてeコマース・
ソリューションから成る、国際的なサービスのポートフォリオを提供している。当グループは、ポスト・アン
ド・パーセル・ジャーマニー事業部、エクスプレス事業部、グローバル・フォワーディング/フレート事業部、
サプライ・チェーン事業部、eコマース・ソリューション事業部の5つの事業部により構成されている。各事業部
は、当該各事業部の本部に管理され、また、報告の効率化の観点から、各機能、各業務部、各地域へとさらに細
分化されている。
当グループ全体をサポートする内部サービスは、国際事業サービス部に統合された。当グループの経営は、
コーポレート・ファンクションが集中して行っている。
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2020 年12月31日現在の組織構造
ドイツポストDHL グループ
コーポレート・ファンクション
人事、コーポレート・インキュベー
CEO、国際事業サービス 財務
ション
取締役 取締役 取締役
● フランク・アペル ● メラニー・クライス ● トーマス・オギルヴィー
役割 役割 役割
● 取締役会サービス ● コーポレート・会計及び管理 ● ドイツのコーポレートHR
● コーポレート・法務 ● インベスター・リレーションズ ● 従業員のリレーションズ、採用、
● コーポレート・オフィス ● コーポレート・ファイナンス 給与及び福利厚生
● コーポレート・開発及びファース ● コーポレート・監査及び機密保持 ● コーポレート・人員管理及びプ
ト・チョイス ● 税務 ラットフォーム
● コーポレート・執行業務 ● 事業部制ファイナンス組織 ● グローバル機能のHR
● コーポレート・コミュニケーショ ● 法務サービス(コンプライアンス ● 事業部制HR組織
ンズ、サステナビリティ及びブラ を含む。)
ンド
業務部
● コーポレート・公共政策及び規則
● コーポレート・インキュベーショ
管理
ン
● 国際事業サービス(コーポレー
ト・調達、コーポレート・不動
産、ITサービス、保険及びリスク
マネジメント等)
事業部
ポスト・アンド・パー グローバル・フォワー eコマース・ソリュー
エクスプレス サプライ・チェーン
セル・ジャーマニー ディング/フレート ション
取締役
取締役 取締役 取締役 取締役
● ケン・アレン
● トビアス・メイ ● ジョン・ピアソン ● ティム・シャール ● オスカー・デ・
ヤー ヴァート ボック
地域
業務部 地域 業務部 地域
● アメリカ大陸
● ポスト・ジャーマ ● ヨーロッパ ● グローバル・フォ ● EMEA(ヨーロッ
● ヨーロッパ
ニー ● アメリカ大陸 ワーディング パ、中東及びアフ
● アジア
● パーセル・ジャー ● アジア・太平洋 ● フレート リカ)
マニー ● MEA(中東及びアフ ● アメリカ大陸
役割
● 国際業務 リカ) ● アジア・太平洋
● 顧客ソリューショ
ン及びイノベー
ション
組織の変更
2020会計年度において、当グループに重大な組織変更はなされていない。
なお、2021年1月1日、コーポレート・インキュベーション取締役会部会は廃止され、コーポレート・ファンク
ションはグループ・ファンクションに改称された。
世界を結ぶ存在
ドイツポストDHLグループの拠点は、個別財務諸表の別紙「株式保有リスト」に示されている。下記表は、主
要地域における市場ボリュームの概要を示している。当グループの市場シェアは、以下において詳述する。
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(1)
関連する市場の規模
(2019年) アジア・太平 アメリカ大 中東・アフリ ヨーロッパ ドイツ グローバル
洋 陸 カ
(2)
航空貨物輸送(百万トン) 10.4 5.1 1.5 6.4 – 23.4
(3)
海上貨物輸送(百万TEU) 34.6 9.2 5.9 8.3 – 58.0
契約ロジスティックス(10億 78.3 66.7 8.1 74.9 – 227.9
(4)
ユーロ)
国際エクスプレス市場(10億 8.0 8.2 – 7.1 – –
(5)
ユーロ)
道路運送(10億ユーロ) – – – 207 – –
(6)
メール・コミュニケーション – – – – 4.3 –
(7)
(10億ユーロ)
(8)
広告市場(10億ユーロ) – – – – 23.8 –
(1)
地域ごとのボリュームは、四捨五入されているため、合計してもグローバルのボリュームにはならない。
(2)
輸出貨物のトン数のみに基づいたデータ。出典:Seabury Consulting。
(3)
20 フィートコンテナ換算、市場全体の推計は、運送業者により管理されている。輸出貨物のトン数のみに基づいたデー
タ。出典:企業推計、Seabury Consulting。
(4)
目標達成度に基づく。
(5)
2016 年。期日指定国際便エクスプレス商品を含む。基準国:アメリカ大陸、ヨーロッパ、アジア・太平洋、AE、SA、ZA
(グローバル);AR、BR、CA、CL、CO、MX、PA、US(アメリカ大陸);AT、CZ、DE、ES、FR 、IT、NL、PL、RO、RU、SE、
TR、UK(ヨーロッパ);AU、CN、HK、IN、JP、KR、SG、TW(アジア・太平洋)。出典:マーケット・インテリジェンスの
2017年度年次報告書及びデスクリサーチ。
(6)
ヨーロッパ25ヶ国を含む市場規模(バルク及び特殊な輸送を除く。)。出典:DHL Market Inteligence Study 2020(当
社計算及びIHSマークイットグループ提供の内容 2020 IHS Global Inc. に基づく(無断複製禁止))。
(7)
2020 年。ビジネスコミュニケーションのみ。出典:企業推計。
(8)
2020 年。外部流通コストを伴うすべての広告媒体を含む。 出典:企業推計。
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各業務部
( イ) ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部
ドイツにおける国内輸送及び配送ネットワーク(2020年)
パケットショップ:約10,500箇所
小売店舗:約13,000箇所
郵便箱:約109,500箇所
1 営業日当たりの郵便物数:約49百万通
パックステーション:約6,650箇所
郵便物及び小包の配達人:約118,600人
小包センター:36箇所
販売拠点:約2,000箇所
メールセンター:82箇所
1 営業日当たりの小包数:約5.9百万個
ヨーロッパ最大の郵便会社
当グループは、ヨーロッパ最大の郵便会社であり、約118,600名の郵便配達員が、ドイツで毎営業日、上の表
に示す通り、全国的な輸送ネットワーク及び配達ネットワークを通じて、約49百万通の郵便物及び約5.9百万個
の小包を配達している。
ドイツにおける郵便サービス
当グループのメール・コミュニケーション・セグメントの商品及びサービスは、個人顧客及び事業顧客を対象
とし、物理的及びハイブリッドな書簡から、商品の配送に係る特別商品にまで及び、書留郵便、料金の着払い及
び商品補償等の追加サービスを含んでいる。
報告対象年度において、事業顧客向けメール・コミュニケーションのドイツ市場の規模は、約43億ユーロ(前
年度:約42億ユーロ)相当となった。ここで当グループは、事業顧客向け市場を注視しており、当該市場におけ
るサービス提供企業、すなわち、エンド・トゥ・エンド・サービス提供企業、及び部分的なサービス提供者であ
る混載業者(コンソリデーター)の双方と競合している。当グループの市場シェアは、62.6パーセントであり、
前年度(62.2パーセント)と変わらず安定している。
事業顧客向けメール・コミュニケーションのドイツ市場 (2020年)
市場規模:約43億ユーロ
ドイツポスト 競合他社
62.6 % 37.4 %
出典: 企業推計 。
クロスチャネルでの顧客との対話
ダイアログ・マーケティング部は、要望に応じて、住所サービス、デザイン及び創造のためのツールから、印
刷、発送、効果測定まで、エンド・トゥ・エンドのソリューションを広告主に提供している。このソリューショ
ンは、調整されたタイムテーブルに従い、サービス区域の重複なく、相互に関係のある内容のデジタル品及び現
物を受領者に届けられるよう、クロスチャネルでの個別化及び自動化された顧客との対話を支援する。
ドイツ広告市場は、2020年には前年比で11.5パーセント減少して238億ユーロとなった。かかる極めて細分化
された市場における、当グループのシェアは、7.1パーセント(前年度:7.5パーセント)に減少した。
(1)
ドイツ広告市場 (2020 年)
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市場規模:238億ユーロ
ドイツポスト 競合他社
7.1 % 92.9 %
(1)
外部販売費を伴う全ての広告媒体を含む。配置費用は割合として示される。
出典:企業推計。
密な小包ネットワークのさらなる拡大
当グループはドイツ内において小包集荷・配達所の密なネットワークを維持しており、報告対象年度において
当グループはそれをさらにパックステーションを中心に拡大した。当グループは、ドイツ中の顧客がより簡単に
小包を送り、受け取ることができるよう、また、道路上の運送車が少なくて済む環境にやさしい小包配達システ
ムを構築できるよう、パックステーションの数を2023年までに12,000まで倍増させることを計画している。当グ
ループの受取人サービスのポートフォリオによって、顧客は、小包を個別にかつ便利に受け取ることができる。
受取人は、小包を代わりの住所に配達するか、特定の小売店舗又はパケットショップに配達するかを、直前の通
知により決定することもできる。さらに、登録した顧客は、現在、全ての配達物を自動的に顧客が選択したパッ
クステーション又は小売店舗に送ることができる。当グループは、事業顧客のインターネット小売事業の成長を
支援しており、顧客の要求に応じて、返品管理までのロジスティック・チェーン全体について対応することがで
きる。
ドイツの小包市場の規模は、競争に促された構造変化にさらされ続けている。その結果、確立したプロバイ
ダーにより提供されるサービスに加えて、新たな事業者も、インターネット小売業者又はマーケットプレイス・
オペレーターにその独自の配達組織を通じて注文に係る配達を割合に応じて手配させることによって、ソリュー
ションを提供し始めている。
パンデミックの影響
COVID-19 のパンデミックは郵便配達市場において既に進行していた構造変化を加速させた。書類を含む郵便
の配達量が減少し続けるのと同時に、商品を含む小包の配達量が増加しており、その増加が著しい場合もあ
る。
ダイアログ・マーケティング事業は、一時的な小売販売の停止が原因で事業者が広告に投入する予算が著し
く少なくなったために、パンデミックによって大きな打撃を受けた。
対照的に、小包市場は、あらゆる商品カテゴリーにおいて小売販売の事業形態からインターネット販売へと
移行していることによって促された力強いパンデミック関連の成長をみせている。
従業員を保護するために、物理的接触を低減ないし回避するための包括的な措置及び制限が行われ、これら
は生産過程に直接影響を及ぼした。例えば、従業員同士がお互いに近距離で働いていた郵便及び小包センター
における他のエリアと同様、インバウンド・アウトバウンド両方の過程において、変化を取り入れる必要が
あった。配達オペレーションは、開始時間をずらして行われた。一方で、このような変化は、商品の処理にお
ける遅延や、ひいては、未処理在庫につながり、これらは輸送時間の遅延につながった。しかし他方で、これ
らの措置によって業務閉鎖やさらに強力な制限を行う必要性がなくなった。
迅速かつ信頼性のある配達
著名な調査会社であるQuotasによって行われた調査によれば、2020年には、当グループの小売店舗における
日中の営業時間内又は最終集荷の前にドイツ国内で投函された郵便物のおよそ89パーセントが、ちょうど翌日
に受取人のもとへ配達された。およそ98パーセントは二日以内に受取人のもとへ到達した。当グループのこれ
らの数字は、法的に要求される水準(80パーセントは翌日に、95パーセントは二日以内に)を大きく上回るも
のである。
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小包事業においては、報告対象年度において、商品のおよそ80パーセントが翌営業日に受取人へ配達され
た。これは、事業顧客から回収し、翌日に配達された小包も含む数字である。これらの数字は、パンデミック
の 影響で困難を極める営業状況に照らせば、非常に好ましい数字とみてよい。
当グループのおよそ25,500の販売拠点は、報告対象年度において、2019年と同様に、平均して一週間に55時
間営業していた。Kundenmonitor Deutschlandによって実施された年次調査(ドイツにおける最大の消費者調査
である。)においては、当グループと独占的に提携している企業により運営されている小売店舗が広く受け入
られていることが示されており、顧客の94.6パーセントが当グループの質とサービスに満足したと回答してい
る(前年度:94.5パーセント)。加えて、顧客はドイチェ・ポスト・ロケーション・ファインダーにおいて、
当グループの販売拠点に対して、星5つ中平均で4.39のレートを付けた(前年度:3.96)。パックステーショ
ン・ネットワークの拡大によって、固定ロケーションの受領・販売ネットワークは約32,000箇所に増加した
(前年度30,000箇所)。
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( ロ) エクスプレス事業部
グローバル・エクスプレス・ネットワーク
エクスプレス事業部では、緊急性の高い文書及び物品を、各宛先に確実に、時間どおりに配送する。当グルー
プのグローバル・ネットワークは、220以上の国及び地域から成り立ち、約2.7百万人の顧客に、約111,000名の
従業員がサービスを提供している。
当グループの中核事業としての期日指定国際便
同事業部の主力商品は期日指定国際便(Time Definite International)(TDI)である。当グループのTDIサー
ビスは、指定された時間どおりの配達を可能にし、迅速で信頼性の高い戸口直送のサービスを確保するための必
要条件である当グループの通関手続についての専門知識により、滞りない貨物の輸送が可能となっている。当グ
ループはまた、当グループの期日指定国際便商品の補完として特定の業界向けのサービスも提供している。例え
ば、当グループのメディカル・エクスプレス輸送ソリューションは、ライフサイエンス・ヘルスケア分野におけ
る顧客のための特別仕様になっており、温度制御、冷却及び冷凍品のための様々な温度管理包装を提供してい
る。
当グループの実質的な航空路線
当グループの国際的な航空貨物ネットワークは複数の航空路線によって稼働しており、その航空路線の中には
当グループによって完全に保有されるものも含まれる。当グループの保有及び購入する積載量を合わせることに
より、当グループは変動する需要に柔軟に対応することができる。次の図は、当グループのフレート余剰積載量
の構成及び市場での提供方法を示している。当グループのフレート余剰積載量の殆どは当グループの主力商品で
ある期日指定国際便のために使用されている。当グループの航空機の貨物容量に残余がある場合は、当グループ
は航空貨物セクターの顧客にこれを販売する。残余積載量の最大の購入者は、DHLのグローバル・フォワーディ
ング業務部である。
余剰積載量
BSA ブロック・スペース契約―保証航空貨物商品
CORE エクスプレスTDIコア商品―日々調整される平均利用量に基づく積載量
航空積載量販売―ブロック・スペース契約又はTDIコアの積載量に利用することが予定されてない平均
ACS
総余剰積載量
大陸間航空機の現代化
2018 年において、当グループは、当グループの大陸間航空機を強化する一環として、ボーイング(Boeing)
と、14機の新しい777F航空機を購入する契約を締結した。2020末までに、10機の新しい航空機が納品され、当グ
ループのネットワークにおいて運航を開始した。残る4機の航空機は2021年の間に納品されることが計画されて
いる。当グループは、さらに追加で8機のB777航空機を発注済であり、その最初の機体は2022年の納品を予定し
ている。
パンデミックが当グループのグローバル・ネットワークに与える影響
概して、エクスプレス事業部はCOVID-19のパンデミックに対して首尾よく対応し、当グループのサービスを維
持しつつも、人の接触を殆ど伴わない配達への移行や、当グループのB2Cプラットフォームで処理される配達の
際の署名の廃止等によって、当グループの従業員の安全と福祉を最優先事項としてきた。
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パンデミックは旅客航空に深刻な影響をもたらした。多くの便が欠航し、多くの航空機が地上にとどまってい
たため、当グループの商用機におけるフレート余剰積載量の購買力が縮減することになった。当グループの営業
に対する影響を最小限にするため、当グループは航空貨物ネットワークを、当グループの専用機をより多く確保
し、 商用機の余剰積載量が利用できない地域におけるサービスを継続すべく適合させた。また、当グループは、
例えば、ブリュッセルとマイアミ間、イースト・ミッドランズとロサンゼルス間、香港とシドニー間(グアム経
由)、深圳からヨーロッパの目的地等の新たな専用直行便を導入する機会を得た。欧州連合の統計当局である
ユーロスタットによれば、当グループは2020年4月の殆どの週において、ヨーロッパでもっとも活発な営業者で
あった。
パンデミック及びパンデミック関連の規制は、インターネット販売の成長をさらに加速させた。全ての地域に
おいて、特にB2B及びB2C向けeコマース部門において、出荷量の増加は予想を大きく上回った。
ヨーロッパ地域における当グループのネットワークの拡大及び現代化の継続
ヨーロッパ地域において、当グループは、インフラを着実に拡大し、航空機を現代化することにより、当グ
ループのネットワークを強化している。当グループは2機のエアバスA321の転換に注力し、その両機が2021初頭
から就航した。また、当グループはライプツィヒからニューヨークへの、資源を節約した「グリーンな」便を導
入し、これにより、二酸化炭素排出量削減のために様々な燃料節約オプションが創出された。ロンドンにおいて
は、当グループは、都心近接地域の交通量削減のために、テムズ川上のボートを利用した新たな配達サービスを
開始した。
アメリカ大陸地域における営業インフラの改善
当グループは、トロントにおける当グループの新たなハブの例にみられるように、営業インフラに対する大型
投資を継続しており、また、米国、メキシコ及びコロンビアにおける施設並びに小売センター及びサービスセン
ターへの投資を行っている。貨物機に転換された3機のボーイング737-800が就航した他、当グループは、ロサン
ゼルスからシドニーへの専用便を開始した。この新しい便はシンガポールにおける当グループの南アジア・ハブ
に接続している。
アジアへの追加投資
当グループは、輸送機へ転換して使用するためのエアバスA330-300を3機取得し、そのうち2機は当グループの
アジアネットワークにおいて就航した(3機目は2021年に稼働を開始する。)。オーストラリアとニュージーラ
ンドとの間で増加した取引に応えるため、 2020年11月に、 メルボルンとオークランドとクライストチャーチを結
ぶ新たな便が導入された。また、当グループは9月に、シドニーにおいて新たなサービスセンターを開設した。
11月には、当グループは大阪流通センターを開設したが、これは日本における当グループ最大の流通施設であ
る。
中東・アフリカ地域における信頼できるパートナー
中東・アフリカ地域においては、中東は2020年も時折不安定な政治的状況に引き続き悩まされた。それにもか
かわらず、当グループは、当グループの従業員の安全を確保しつつ、事業を継続することができた。2019年4月
には、当グループは、200を超える米国及び英国の小売業者とアフリカの買い手をつなぐインターネット市場と
してDHLアフリカeショップを開設した。35ヶ国からの100,000以上の利用者が当該ポータルサイト上で取引を
行っている。
顧客との約束の遵守
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グローバル・ネットワーク・オペレーターとして顧客に対する約束を守るために、当グループは顧客の変化し
続けるニーズを、例えばインセインリー・カスタマー・セントリック・カルチャー・プログラムを通じて、ある
い はネット・プロモーター・アプローチの一環として、モニタリングしている。当グループのマネージャーは、
常に批判を改善へとつなげていくべく、顧客と直接対話を起こっている。
当グループの品質管理センターでは、当グループは全世界の発送を追跡し、配送の過程をダイナミックに調整
している。プレミアム商品は全て、配達されるまで追跡されている。
当グループは、政府当局と協力して、当グループの施設における営業上の安全性、基準の遵守及びサービスの
品質について定期的な見直しを実施している。およそ370箇所(そのうち約100箇所はアジアにある。)が、 輸送
資産保全協会 (TAPA)により認証されており、当グループはアジアを牽引する一社となっている。
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( ハ) グローバル・フォワーディング/フレート事業部
航空、海上及び地上フレート・フォワーダー
当グループの航空、海上及び地上のフレート・フォワーディング・サービスには、マルチモーダル輸送及び特
定分野に合わせたソリューション並びにカスタマイズされた産業プロジェクトに加えて、標準化されたコンテナ
輸送も含まれ、当グループのおよそ43,000名の従業員が、150以上の国において、175,000名以上の顧客に対して
これらを提供している。当グループのビジネスモデルは、顧客と運送業者の間で輸送サービスの取次ぎを行うこ
とに基づいている。当グループのネットワークの世界的な広がりにより、当グループは、効率的な輸送経路及び
マルチモーダル輸送の選択肢の提供が可能である。当グループの他の全事業部と比較して、当グループの運営す
るビジネスモデルは資産を持たないものである。
パンデミックの影響
グローバル・フォワーディング市場もまた2020年にCOVID-19のパンデミックの影響を受け、とりわけ航空貨物
輸送における余剰積載量の不足によって輸送料金が時に大幅に上昇した一方で、取引量の大幅な減少に苦しん
だ。
国際航空運送協会(IATA)によると、これが原因となり、報告対象年度の総航空貨物輸送重量は、全世界で
10.6パーセント減少した。
海上貨物輸送市場も、2020年には取引量の減少を記録した。主要流通拠点のうちいくつかにおいては、貨物運
搬業者が、市場需要に応え、かつ積載量の大幅な余剰を避けるべく積載量を調整しようと試みたために、混雑や
遅延が生じた。
ヨーロッパの道路運送市場もまた、パンデミックの結果苦しみ、受注量が大きく落ち込んだが、それは特に
2020年上半期において顕著であった。COVID-19に関する規制の緩和により、同年末にかけて数字は徐々に持ち直
した。
取引量減少にあっても市場における主導的地位は維持
パンデミックは、取引量減少の主な要因であった。次の図のとおり、約1.9百万トンの輸出航空貨物の輸送に
より、当グループは、2019年においても航空貨物輸送市場における主導的地位を維持した。
航空貨物輸送市場シェア上位4社(2019年)
(1)
単位:1,000トン
DB Schenker DSV Panalpina
DHL Kuehne+Nagel
1,872 1,643 1,186 1,071
(1)
データは、輸出貨物の重量のみに基づく。
出典:年次報告書、出版物及び企業推計。
海上貨物輸送市場においても取引量減少が報告される
2019 年において、約3.2百万の20フィートコンテナ単位の輸送により、下記の表のとおり、当グループは引き
続き海上貨物輸送サービス分野において第2位のプロバイダーの地位を維持している。
海上貨物輸送市場シェア上位4位(2019年)
(1)
単位:1,000TEU
DB Schenker DSV Panalpina
Kuehne+Nagel DHL
4,861 3,207 2,294 1,907
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(1)
20 フィートコンテナに相当する単位。
出典:年次報告書、出版物及び企業推計。
ヨーロッパの地上貨物輸送市場における地位がさらに強化
2019 年に、DHLは細分化され競争の激しい環境にあるヨーロッパの地上貨物輸送市場における市場地位をさら
に強化することができた。
顧客からのフィードバックの系統立った吸い上げ
グローバル・フォワーディング業務部において、当グループは顧客からのフィードバックを、ネット・プロ
モーター・スコアを計算し、顧客満足度の年次調査を行うことによって、系統立てて記録している。報告期間に
吸い上げられたフィードバックによって、顧客満足度が高い水準で改善を続けていることが示された。加えて、
当グループは、顧客から持ち込まれた課題に対しより迅速かつ的確に対処できるように、ワークフローを改善し
た。
フレート業務部においては、当グループは2020年に30以上の国の顧客からのフィードバックを得ようと試み
た。受領した情報を基にして、当グループは当グループの商品及びサービスを着実に改善していくことを眼目と
した戦略を策定した。ゆくゆくは、当グループは、特定の事例に結びついた顧客からのフィードバック報告をさ
らに定期的に受け取ることになる。Saloodo!のようなデジタル販売経路、当グループのフレート見積ツール及び
当グループのスウェーデンにおける顧客ポータルサイトによって、当グループは新たな顧客層にアプローチし、
効率性を高めることができる。当グループは、現在、顧客の各発送ごとに追加料金なしでカーボンオフセットが
提供される持続可能なソリューションとして、当グループ独自のプレミアム商品「ユーラピッド」を提供してい
る。当グループはまた、当グループのネットワークを通じて、 エンド・トゥ・エンドの サービスのクオリティを
さらに改善した。
( ニ) サプライ・チェーン事業部
顧客中心の契約ロジスティックス・ソリューション
契約ロジスティックス市場における世界的なリーダーとして、当グループのおよそ168,000人の従業員によっ
て、当グループは、50以上の国でサプライ・チェーンを管理することによって、1,400以上の顧客のサポートを
行うことができる。これは、当グループの収益性の高い中核事業であり、倉庫保管、輸送、並びに、eフルフィ
ルメント、リード・ロジスティックス・パートナー(LLP)、不動産ソリューション、サービス・ロジスティッ
クス、梱包ソリューション等の戦略的業種ごとの付加価値サービスを含む。また、革新的かつ持続可能なソ
リューションも進展させている。
革新的技術の利用とサプライ・チェーンのデジタル化
顧客の利益のために、当グループは、当グループの作業及びツールを含めた標準化を推し進めている。例えば
ウェアラブル・デバイスや協調ロボット工学等の革新的技術は、当グループの業務全体にますます拡張され、効
率性を次のレベルに引き上げている。当グループは常に、標準化と新技術の利用を通してサプライ・チェーン全
体のスピードと機動性を向上させることに努めている。加えて、当グループは、顧客体験を高め新事業の成功を
予見するべく、データ解析を活用している。当グループの機動性をさらに高めるために、当グループは以下の図
に示す技術を、全ての地域で利用している。
サプライ・チェーンの自動化及びデジタル化
ロボット・アーム
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屋内ロボット輸送
補助ピッキング・ロボット
倉庫内 対人ロボット
ウェアラブル・デバイス
半自動化されたトレイラーの積み降ろし
データ解析
「マイ・サプライ・チェーン」を通じたサプライチェーンの可視化
契約ロジスティックスにおける主導的地位
世界の契約ロジスティックス市場の規模は、約2,280億ユーロと推定される。DHLは、5.9パーセントの市場
シェア(2019年)を有し、50ヶ国以上で事業を営んでおり、契約ロジスティックス市場の世界的リーダーの地位
にある。
契約ロジスティックス市場シェア上位10社(2019年)
市場規模:2,279億ユーロ
Hitachi
DB
XPO SNCF
UPS
DHL Kuehne+Nagel CEVA Transport Ryder DSV
SCS Schenker
Logistics Geodis
System
5.9 % 2.4 % 2.2 % 1.7 % 1.6 % 1.4 % 1.2 % 1.0 % 1.0 % 0.8 %
出典:企業推計。トランスポート・インテリジェンス。市場シェアは、事業部の売上高に基づいて示されている。
パンデミックの影響
特定のセクターにおける世界的な経済的制約を伴う各地のロックダウン措置は、報告対象年度における契約ロ
ジスティ ッ クス市場に重大な影響を与えた。また、当グループは、取引量の減少や、やむを得ない一時的な拠点
閉鎖に直面したが、当グループの眼目はあくまでも当グループの従業員の保護にある。
顧客の品質に対する期待に応え、若しくは上回る
当グループは、継続的に、契約ロジスティックスにおけるクオリティ・リーダーとしての地位を確立してい
る。当グループの業務管理システム「ファースト・チョイス」によって、当グループは、顧客の品質に対する期
待に応え若しくはこれを上回り、継続的に改善を続けている。当グループの業務卓越プログラムの一環として、
特定の顧客の要求に当グループの拠点がどれほどよく応えているかをサービス品質KPIにより定期的に計測して
いる。報告対象年度におけるKPIは95.3パーセントという高水準であった。
顧客からのフィードバックに対する系統立ったフォローアップのおかげで、当グループのネット・プロモー
ター・アプローチの一環として計算される顧客の定着度及び満足度を示すスコアは、報告対象年度においてさら
に14パーセント上昇した。
加えて、当グループは、増加した顧客の需要を満たすための持続可能なソリューションを生み出しつつある。
( ホ) e コマース・ソリューション事業部
国内配送及び非期日指定の国際配送
当グループの中核的な業務は、ヨーロッパの一部、米国、インド及びアジアの一部の新興市場での国内ラスト
ワンマイル小包配達、並びに主にヨーロッパを発着地とした 国境を超えた 非TDIサービスである。同事業部内で
は、当グループは総勢約37,000名の従業員を雇用し、彼らは2020年を通じて11億個以上の小包を配達した。
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国内ラストワンマイル小包配達サービスは、当グループのネットワーク及びパートナーのネットワークを通じ
て提供され、あらゆるセクターにおいてB2C及びB2Bが入り混じった顧客に対してサービスを提供している。当グ
ルー プの国境を越えた非TDIサービスは、全世界的な出荷ソリューションを提供し、スピード、透明性及び品質
に関する顧客からの期待に応えつつ、顧客がクロスボーダー取引における力強い成長から利益を得ることを可能
にしている。「DHLパーセル・コネクト」のプラットフォームは、統一のラベル、共通のITシステム、中枢の機
能及び各地のサービスと併せて、顧客にとってのヨーロッパ全土にわたる国境を越えた配送を容易にしている。
同事業部の事業の管理は、当グループが事業を展開する地域に応じて集中的に実施されている。
パンデミックの影響
パンデミック及びパンデミック関連のファクターによって、インターネット・ショッピングの傾向が強まっ
た。全地域を通して、特にB2Cのeコマース部門において、予想を大きく上回る出荷量の増加が見られた。
当グループは、自社の従業員の安全と福祉を重視しつつ、パンデミックに関連した運営上の困難や(インドや
スペイン等の)ロックダウンによる制限にもかかわらず、全地域を通して、顧客に対して継続的かつ信頼できる
サービスを提供することに成功した。当グループは、ソーシャル・ディスタンスや非接触配達といったパンデ
ミック防止措置が、顧客と従業員の両方により遵守されることを確保するために、運営上及び配達上のプロセス
及びガイドラインを最適化した。
満足した顧客及び配達信頼度の高さ
当グループは、業界を牽引するパフォーマンスを発揮することだけでなく、卓越した品質とサービスにも重き
を置いている。パンデミックによる運営上の困難や取引量の増加にもかかわらず、当グループは、世界全体で94
パーセントを超える定刻通りの配達クオリティを達成した。ヨーロッパにおいては、当グループは、国内のサー
ビス顧客に対し、95パーセントの定刻通りの配達クオリティを提供することができた。当グループのヨーロッパ
におけるクロスボーダー・サービスの定刻通りの配達クオリティは、85パーセントである。
米国では、当グループのクオリティと信頼性に対する誓約によって当グループは新たなビジネスを獲得し続け
ている。当グループの米国内の配達信頼度レートは報告対象年度において94パーセントを超えた。
インドにおけるロックダウンによる制限の深刻な影響にもかかわらず、当グループは93パーセントの配達信頼
度レートを達成することができた。 2020年において、 アジア太平洋地域における当グループ全体の国内配達信頼
度レートは、91パーセントであった。
e コマース・ソリューションの地域とサービス
アメリカ大陸 米国での全国的な国内配送、及び米国とカナダからの国境を越えた配送
ヨーロッパ 7 ヶ国における国内配送、及びDHLパーセル・コネクトのプラットフォームを通じ
たヨーロッパ全土にわたる国境を越えた配送
インド(ブルー・ダート) 全国的な国内クーリエ配送と統合されたエクスプレス小包配送
アジア・太平洋 タイ、ミャンマー、ベトナムでの全国的な国内配送及び国境を越えた配送。中
国、インド、オーストラリア、シンガポールからの国境を越えた配送。
(2)【戦略上の注力領域】
不安定かつ変化の激しい環境を安全に乗り切るための指針
当グループは、2019年10月に戦略2025を発表した。この戦略は、当グループを世界有数のロジスティ ッ クス・
サービス・サプライヤーとして確立した戦略2015及び戦略2020で功を奏した要素を活用している。この強固な基
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盤の上に立って、戦略2025は、当グループを取り巻く世界の変化のペースが加速する中で、当グループのリー
ディングポジションを強固にし、当グループを成長させるのに役立つものである。
当グループは、従業員、顧客、サプライヤー、投資家等、関連するステークホルダーと協力しながら、包括的
なプロセスにおける当グループの戦略目標を定義した。当グループの戦略図は、当グループの戦略の最も重要な
要素、及びそれらがどのように関連しているかを示している。
戦略2025は、世界的なパンデミックによってもたらされた、不安定で変化の激しい環境を乗り切るための指針
となってきた。報告対象年度において、当グループが、当グループの企業戦略を詳細に見直したところ、当該戦
略が基本的に健全であるだけでなく、パンデミックに直面したドイツポストDHLグループの回復力を高めている
ことが判明した。この回復力は、当グループの戦略を規律正しく一貫して実行した結果であり、それぞれの要素
が重要な役割を果たしている。
目的・ビジョン・価値観の戦略的三要素
当グループの目的である、「人々を結び付け、その生活を改善する」は、サステナビリティに対する当グルー
プの理解を反映したものであり、今日最も重要視されているものである。当グループは、「世界のロジスティッ
クス会社」になるというビジョンに沿って、デジタル世界で業界をリードし続けることを目指している。当グ
ループの価値観の中核である尊重と成果は、過去と同様に今日の当グループの戦略の一部である。
戦略2025―デジタル世界における良質さの提供
当グループの目的 ― 人々を結び付け、生活を改善する
当グループのビジョン ― 当グループは「世界のロジスティックス会社」である
当グループの価値観 ― 尊重と成果
<優れた雇用主>
人を知る
<当グループのミッション>
「良質。シンプルな配送。」
人々を結び付け、生活を改善
<優れたプロバイダー>
する
持続可能な方法で3つのボトム・ラインに従う
顧客を知る
(共通のDNAによって実現される)
<優れた投資>
数字を知る
<当グループの事業部門のフォーカス>
収益性の高い中核 収益性の高い中核を強化する
(グループ機能に支えられて)
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デジタル化
目的、ビジョン、価値観という3つの要素は、戦略2025の3つの構成要素、すなわち、3つのボトム・ラインに
沿った持続的な実行の卓越性、「優れた雇用主、プロバイダー、投資になる」という目標、収益性の高い中核事
業及びデジタルトランスフォーメーションへの注力を支えている。
当グループのミッションである「良質。シンプルな配送。」は、当グループの3つのボトム・ラインによって
定義される。当グループは、意欲的で熟練した従業員を有することが、良質なサービスを提供し、収益性の高い
成長を達成するための鍵であると信じている。
ドイツポストDHLグループでは、「共通のDNA」とは、当グループ全体で共有している信念や基準を意味する。
「認証(Certified)」「ファースト・チョイス(First Choice)」「安全第一(Safety First)」等のグルー
プ全体のプログラムは、日々の行動に影響を与え、共通のDNAを構築する上で重要な役割を果たしている。事業
部、地理的地域、職務にかかわらず、共通のDNAはドイツポストDHLグループにおける私たち自身と私たちの行動
を表現している。
2021 年の第1四半期に発表されるESGロードマップ
サステナビリティは、当グループの戦略に不可欠な要素であり、3つのボトム・ラインに沿った当社のミッ
ションに定着している。当グループの長期的な業績は、当グループの全ての行動にサステナビリティをどれだけ
盛り込むことができるかにかかっている。顧客のニーズに応えると同時に、環境(E)への影響を最小限に抑
え、社会(S)への貢献度を高め、事業を展開する世界中の全ての国と地域でガバナンス(G)のロールモデルと
しての役割を果たすことができて初めて、収益性の高い持続可能な組織として成功し続けることができる。
だからこそ、当グループは、エコロジカル・フットプリントの削減、従業員のための安全で包括的な働きがい
のある職場づくり、及び当グループのビジネス慣行の透明性と法の遵守の確保を目的としたESG原則を遵守す
る。
現在、当グループは、ESGロードマップの見直しを行っており、2021年第1四半期には、さらに明確なイニシア
チブ、目的、目標を掲げて発表することを目指している。また、国連グローバル・コンパクトに署名し、国連の
持続可能な開発目標(SDGs)を支持している当グループは、これらを引き続き当グループの戦略に組み込んでい
く。
各事業部の収益性の高い中核事業への集中
当グループの事業部は、収益性の高い中核事業に絶え間なく注力している。そうすることで、通常とは異なる
状況であっても、当グループのサービスやソリューションを確実に提供することができる。
重要な手段としてのデジタルトランスフォーメーション
デジタルトランスフォーメーションは、牽引力を得るための最大のチャンスを与え、当グループの戦略におい
て重要な役割を担う。そのため、当グループは、顧客体験と従業員体験の両方を強化し、営業実績を向上させる
ために設計された戦略に投資している。 当グループは、パフォーマンス、プロセス及び基準を着実に改善する
ために、ITシステムを改善し、新技術を取り入れている。現在から2025年までの間に、デジタルトランスフォー
メーションへの支出は約20億ユーロに達すると予想されており、2025年までに年間少なくとも15億ユーロの収益
に貢献すると予測されている。
技術革新を推進するために、当グループは2つの並行したアプローチをとっている。事業部では、ITバック
ボーンの改善、将来のアジリティの確保、及びIT効率の向上を目的としたいくつかのイニシアチブやプログラム
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を実施している。当グループのセンター・オブ・エクセレンスでは、自動化とデータの分野で技術と専門知識を
結集している。これにより、社内のノウハウを育成・開発し、各事業部で利用できるようになる。
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4【関係会社の状況】
(1)【連邦共和国との関係】
この点に関しては、別途「第6-1-(1)-(へ)連結財務諸表の注記-注記46.1(関連当事者に関する開示(会社及
びドイツ連邦共和国))」を参照されたい。
(2)【親会社、子会社及び関連会社】
ドイツポスト・アーゲーに、親会社は存在しない。
次の表は、報告日におけるドイツポスト・アーゲーの連結子会社及び関連会社の種類及び数を示している。詳
細に関しては、別途「第6-1-(2)-(ハ)ドイツポスト・アーゲーの年次財務書類に対する注記別紙3」も参照され
たい。
2020 年12月31日
完全所有連結会社(子会社)数 714
国内 81
海外 633
共同経営数 1
国内 1
海外 0
持分法が適用される投資数 18
国内 1
海外 17
(3)【兼任状況】
( イ) 取締役
( 報告期間中)
名前 法に基づく取締役の兼任 その他の兼任
ブルー・ダート・エクスプレス Ltd.
ケン・アレン ―
(1)
(インド)(取締役)
(1)
グループ会社の兼任。
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( ロ) 監査役
( 報告期間中)
監査役 法に基づく監査役の兼任 その他の兼任
株主代表
Dr. ニコラス・フォン・ボム ミュンへナー・リュックファージヘルン アソラ・ホールディング Ltd.(バ
グス - ゲゼルシャフト・アーゲー
ハード(会長) ミューダ)(取締役会会長)
(ミュンヘン再保険)(会長)
Dr. ギュンター・ブロイニヒ ドイツ・ファンドブリーフバンク AG
(会長) ―
ドイツ・テレコム AG
ヴェルナー・ガッツェー フルガフェン・ベルリン・ブランデンブ
(2020年2月12日まで) ルグ GmbH
―
PD- ベラーター・デ・オフネンリーヘ
ン・ハンド GmbH(会長)
Dr. ハインリッヒ・ヒージン BMW AG
ガー フレゼニウス・マネージメントSE(2020
―
年7月1日以降)
ZF フリードリッヒスハーフェンAG(2021
年1月1日以降)
(1)
Dr. ヨエルグ・クーキーズ KfW IPEX- バンク GmbH ドイツ復興金融公庫(KfW バンケング
(2020年4月16日以降) ルッペ)(取締役会副会長)
シモーヌ・メンネ BMW AG
ジョンソン・コントロールズ・インター
ナショナル plc(アイルランド)(取締
スプリンガー・ネイチャー KGaA(2020
役)
年2月20日まで)
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ
ヘンケルAG&Co. KGaA(2020年6月17日
Inc(米国)(取締役)
以降)
ローレンス・ローゼン ランクセス AG
キアゲン N.V., オランダ (監査役、会
(2)
(2020年8月27日以降)
ランクセス・ドイツ GmbH
長)
Prof. Dr. -Ing. カトヤ・ フラポート AG
―
ヴィント
Dr. マリオ・ダーバーコウ ソフトブリッジ-プロジェクトス・テクノ
ロジコス S.A.(ポルトガル)(取締役)
(3)
フォルクスワーゲン・パルチシパソエス
(3)
Ltda.(ブラジル)(監査役)
フォルクスワーゲン・ホールディング・
フィナンシエール S.A.(フランス)(監
―
(3)
査役)
フォルクスワーゲン・ペイメンツ S.A.
(3)
(ルクセンブルグ)(監査役会会長)
フォルクスワーゲン S.A. インスティ
トゥシオン・デ・バンカ・ムルティプレ
(3)
(メキシコ)(監査役)
(3)
VW クレジット Inc.(米国)(取締役)
イングリッド・デルテンル ジボダン SA(スイス)(取締役)
バンク・カントナール・ボードワーズ SA
(スイス)(取締役)
フランス通信社(フランス)(取締役)
―
サンライズ・コミュニケーションAG(ス
イス)(取締役)(2020年11月9日まで)
アカラ・ファンズAG(スイス)(取締
役)(2020年8月31日以降)
ローランド・エトカー ライニシュ・ベルギシュ・フェアラグス
(2020年8月27日以降) ゲゼルシャフト mbH(監査役)(2020年3
―
月31日まで)
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Dr. シュテファン・ショルト フラポート・アウスバウ・シュード
(4)
GmbH(監査役会会長)
フラポート・リージョナル・エアポー
ト・オブ・グリース A S.A.(ギリ
(4)
シャ)(取締役会会長)
フラポート・リージョナル・エアポー
ト・オブ・グリース B S.A.(ギリ
(4)
シャ)(取締役会会長)
フラポート・リージョナル・エアポー
―
ト・オブ・グリース・マネージメント・
カンパニー S.A.(ギリシャ)(取締役
(4)
会会長)
フラポート・ブラジル S.A.エアロポル
ト・デ・ポルト・アレグレ(ブラジル)
(4)
(監査役会会長)
フラポート・ブラジル S.A.エアロポル
ト・デ・フォルタレザ(ブラジル)(監
(4)
査役会会長)
従業員代表
ヨルグ・フォン・ドスキー PSD バンク・ミュンヘン eG
―
ステファン・タウチャー DHL ハブ・ライプツィヒ GmbH(副会
―
長)
(1)
ドイツ復興金融公庫(KfW バンケングルッペ)のグループ会社の兼任。
(2)
ランクセス AGのグループ会社の兼任。
(3)
フォルクスワーゲン AGのグループ会社の兼任。
(4)
フラポート AGのグループ会社の兼任。
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5【従業員の状況】
ドイツポストDHLの従業員
優れた雇用主になるために
従業員は当グループの最も貴重な資産である。約57万人の従業員を擁する当グループは、この分野では世界最
大級の雇用主のひとつである。
当グループは、熟練した熱心な従業員を当グループに惹きつけ、継続的に従業員能力開発の機会を提供し、従
業員との長期的な関係を維持するために、「優れた雇用主」となることを目指している。意欲的な従業員は、顧
客の満足度を高め、当グループのビジネスの持続的な成功につながる優れたサービス品質を提供するための必須
条件である。
経営陣の責任
人事関連事項の処理は、人事担当取締役が議長を務める人事委員会が担当している。サプライチェーンにおい
て当グループの方針や規制をどのように実施するかなど、事業部横断的かつ機能横断的な問題は、当グループの
サステナビリティ・アドバイザリー・ボードが担当している。従業員関係フォーラムは、従業員の懸念、社会政
策や労働関連の契約、人権に関する質問やイニシアチブを扱う。ダイバーシティ・カウンシルは、当グループの
各事業部におけるダイバーシティ・マネジメントのさらなる発展について助言する。当グループにとって特別な
意義と重要性のある問題は、取締役会が決定する。当グループは、サステナビリティ・アドバイザリー・カウン
シル(SAC)を通じて外部からの提言を得ている。
人権及び労働者の権利の尊重
当グループは、倫理的にも法的にも正しい行動についての当グループの理解を、当グループ全体に適用される
行動規範に組み込んでいる。尊重と成果は、当グループの企業文化を理解し、それを実践するための鍵となる。
当グループは、人権を尊重し、採用及び雇用活動における機会均等を確保し、労働安全衛生を推進する。当グ
ループの役員は、当グループの価値観や目標を実現する上で重要な役割を担っているため、この行動規範を当該
役員との雇用契約の不可欠な要素としている。
国連グローバル・コンパクトに署名している当グループは、その原則を守ることを約束している。これは、国
内法に準拠して、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」に記載されている
原則にも適用される。
当グループは、当グループの行動規範及びサプライヤー行動規範で長年にわたり確立されてきた基準を、人権
に関するポリシー・ステートメントに特に盛り込んできた。このポリシー・ステートメントは、全世界の従業員
に適用され、その明確な要件とはっきりと区別可能な責任分担は、行動規範の規定を補完する。このポリシー・
ステートメントでは、児童労働や強制労働を否定するだけでなく、労働条件や結社の自由の権利にも焦点を当て
ている。労働条件に関する取り組みでは、従業員の報酬、労働時間、及び労働安全衛生を重視している。
当グループのマネジメントシステムは、当グループ全体で人権に関するポリシーの要件を効果的に実施してい
る。このマネジメントシステムでは、従業員や経営陣の意識を高める重要な方法として、各事業部や本社から、
特別な訓練を受け、外部から認定された専門家が、研修でのイニシアチブやオンサイトレビューを行っている。
オンサイトレビューの対象となる国や地域は、従業員数等の社内基準に加え、国際労働組合連合からの提案、ベ
リスク・メープルクロフトの人権指標、トランスペアレンシー・インターナショナルの腐敗認識指数等の外部基
準に基づき、リスクベースで選定されている。
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当グループの従業員の労働条件とそれに関連する規則及び報酬方針は、労働協約、労働契約、及び法令の規定
に準拠している。従業員は、上司や経営陣との直接対話に加えて、従業員委員会、従業員協議会、労働組合等の
自分たちの利益を代表する組織を利用することができる。
グローバルレベルでは、当グループは、UNIグローバルユニオン(UNI)や国際運輸労連(ITF)等の国際的な
労働組合連合と定期的かつオープンな対話を行っている。
従業員の貢献の増進
当グループ全体の年次従業員意識調査は、従業員満足度や従業員の貢献を測定するための重要なツールである
だけでなく、「優れた雇用主」を目指す上での重要な要素でもある。2020年には、グループ全体の重要業績評価
指標に「従業員の貢献」を追加した。これは、従業員の会社へのコミットメントと、グループの成功に貢献しよ
うとするモチベーションを定量化するためのものである。報告対象年度の「従業員の貢献」KPIは、82パーセン
トのスコアで目標の78パーセントを上回った。
従業員意識調査の結果の要約
%
2019 年 2020 年
回答率 77 75
従業員の貢献度のKPIの支持率 77 82
企業文化の醸成と専門性の促進
共通の価値観、基本的な信念、及び行動基準に支えられた当グループの強固な企業文化は、当グループの成功
の鍵であり、「共通のDNA」という言葉に集約される当グループの戦略の基本的な要素でもある。当グループの
企業文化は、様々な業務部や営業地域を越えてグループとしての私たちを結びつけ、私たちが何者であり、どの
ように活動するかを明確にする。これにより、プロセスの標準化が進み、当グループの戦略の効果的な実施が可
能になる。
当グループは、日々の業務の中だけでなく、厳選されたトレーニングイニシアチブを通じても、企業文化を伝
えている。例えば、グループ全体で実施している従業員のモチベーション向上と能力開発プログラム「認証
(Certified)」では、従業員を各担当分野のエキスパートに育成することを目指している。当グループは、従
業員の貢献、トレーニング、知識の伝達を効果的に組み合わせることで、顧客中心の行動と優れたサービスを提
供するための雰囲気を作り出している。従業員には、基礎モジュールに加えて、それぞれの役割や専門分野に合
わせてカスタマイズされた幅広いフォローアップ・モジュールを提供している。
近年、約373,100人の従業員が「認証(Certified)」プログラムの基礎モジュールを修了した。これは離職者
を除いた全従業員の74パーセントに相当する。しかし、パンデミックの影響で対面式のトレーニングが制限され
ていたことに加え、社内の構造的な変化もあり、2020年の修了率は、その年に設定した目標の80パーセントを下
回った。
2020 年以降は、経営陣やチームリーダーの役割を強化し、リーダーシップを発揮できるようにサポートするた
めの研修に特に力を入れている。このような研修では、当グループの全役員に適用され、行動の指針となるリー
ダーシップ属性に焦点を当てている。
従業員数が継続的に増加
2020 年12月31日時点において、当グループは、前年比4.5パーセント増の、常勤従業員相当に換算して521,842
名の従業員を雇用していた。これに加えて、当グループの管理・指導下にある社外の常勤従業員相当数Fが
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77,301名であった。年度末における当グループ自身の従業員数は571,974名であった。女性従業員は、当グルー
プの全世界の従業員の34.2パーセントを占め、2020年には全上級及び中堅管理職の23.2パーセントを占めていた
(前 年度:22.2パーセント)。
全従業員のうち18パーセントがパートタイム雇用の機会を利用した(前年度:17パーセント)。従業員の8.0
パーセントは、自己都合により2020年中に当グループを退職した(前年度:9.0パーセント)。
ドイツでは、当グループは、州立専門学校でのプログラムと組み合わせた社内トレーニングからなる二元的実
習プログラムに参加する機会を提供している。2020年には、当グループは、その実習及び学習プログラムについ
て、約2,000枠を提供した。
当グループの現在の計画では、2021会計年度に従業員数の僅かな増加を見込んでいる。
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従業員数
2019 年 2020 年 増減(%)
常勤従業員相当数
(1)
12 月31日時点における総数
499,250 521,842 4.5
(2)
内、ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部
157,545 166,700 5.8
内、エクスプレス事業部 98,203 104,594 6.5
内、グローバル・フォワーディング/フレート事業部 42,712 40,798 -4.5
(2)
内、サプライ・チェーン事業部
158,004 165,584 4.8
内、eコマース・ソリューション事業部 30,335 31,987 5.4
内、コーポレート・ファンクション 12,451 12,177 -2.2
(3)
内、連結
2
内、ドイツ 185,795 193,187 4.0
内、ヨーロッパ(ドイツを除く。) 117,748 118,038 0.2
内、アメリカ大陸 94,696 111,734 18.0
内、アジア・太平洋 80,135 79,954 -0.2
内、その他の地域 20,876 18,929 -9.3
(4)
年平均
499,461 502,207 0.5
総従業員数
(4)
12 月31日時点における総数
546,924 571,974 4.6
年平均 544,282 547,128 0.5
内、時間給労働者及び給与制従業員 512,325 518,277 1.2
内、公務員 26,296 23,611 -10.2
内、研修生 5,661 5,240 -7.4
(1)
研修生を除く。
(2)
過年度の数字は修正されている。
(3)
四捨五入。
(4)
研修生を含む。
多様性における強み
ダイバーシティ(多様性)、ノンディスクリミネーション(差別のないこと)、インクルージョン(受け入れ
ること)は、当グループの価値観の中核にしっかりと組み込まれている。従業員の多様性は、会社の資産である
だけでなく、会社の大きな強みでもあると考えている。当グループは、世界中の文化的背景を持つ人々を雇用し
ており、ドイツの拠点だけでも183ヶ国に及ぶ人々が働いている。新規採用の際には、社内外を問わず機会均等
にアプローチし、候補者の適性を判断する際にはもっぱら適格性を重視している。
当グループのダイバーシティ&インクルージョン・ステートメントにあるように、「ダイバーシティ」とは、
性別、国籍、民族、宗教、年齢、性的指向やアイデンティティ、障害、その他法律で保護されたカテゴリーに及
ぶ、私たちを個人としてユニークにする全ての違いを指す。当グループは、2006年に初めて行動規範を発表し、
全地域・全事業部に適用している。行動規範は「倫理的な指針」としての役割を果たし、職場での日常的な行動
のガイドラインや、多様性に対する理解を示している。従業員の多様性を認め、相互に尊重することは、当グ
ループ内の建設的な協力関係を築くための価値観の中核を具現化するものであり、経済的な成功に寄与するもの
である。報告対象年度中、当グループは新たな進展に対応して行動規範を更新した。例えば、デジタルトランス
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フォーメーションやサステナビリティ等、戦略2025の中核的なトピックを取り上げ、改善したグループのガイド
ラインやポリシーに統合した。
当グループは、包括的なアプローチに基づき、世界中の障がいのある人々にプロフェッショナルな視点を提供
している。ドイツでは、障害のある人が従業員の少なくとも5パーセントを占めるようにすることが法律で義務
付けられている。ドイツに所在する当グループの主要企業であるドイツポスト・アーゲーでは、報告対象年度に
全従業員の8.5パーセントにあたる15,053名の障がいのある従業員(義務化された地位の充足数)が在籍してお
り、そのうち17名は研修生であった。この数字は、法定割当数を大幅に上回っている。
当グループ従業員の平均年齢は僅かに低下し、40歳となった。従業員の性別分布は前年と比べてほぼ一定で、
全役職の65.8パーセントを男性が、34.2パーセントを女性が占めている。
一方、女性管理職の割合は23.2パーセントと着実に増加しており、中堅・上級管理職の5人に1人が女性である
ことになる。戦略2025では、2025年までに中間及び上級管理職に占める女性の割合を30パーセントにするという
当グループ全体の目標を掲げている。
ドイツポスト・アーゲーの取締役会及び上位2つの経営層に占める女性の割合について法的に定められた目
標、及びグループ内の多様性に関する情報については、「第5-3-(1)コーポレート・ガバナンスの概要」を参照
されたい。
ドイツでは、報告対象年度中、当グループは、中等教育後の研修プログラムに合計約2,000名の枠を提供し
た。2021年には、当グループの研修プログラムで募集される数は報告対象年度の水準を維持し、17分野で双方向
実習が行われ、様々な分野の双方向スタディプログラムに180の枠が用意されている。
大卒者には、さまざまな大学院の研修プログラムを選択する機会を提供している。当グループの研修プログラ
ムは数ヶ月に及び、学士号や修士号を取得した人がスペシャリストやマネージャーになることを可能にする。プ
ログラムは実践を重視し、モジュールで構成されており、中には海外での滞在を含むものもある。受講者は、当
グループのリーダーシップ属性と従業員リーダーシップツールに精通し、プロセス管理の方法を学ぶ。
業績に連動した市場水準による報酬
人件費は、22,234百万ユーロで、前年度の21,610百万ユーロを上回った。詳細は、連結財務諸表の注記14を参
照されたい。
当グループは、市場の水準に合致した業績連動型の報酬を提供し、その補完として他の給付の中でも特に企業
の確定給付型及び確定拠出型の年金制度に拠出することによって、従業員の忠誠心及びモチベーションを高めて
いる。
賃金についての労働協約の対象となるドイツポスト・アーゲーの従業員は、昇給の代わりに追加の休暇を選択
することができる。現時点で、従業員は、年間約5日から21日の追加休暇を提供する4つのモデルから選択でき
る。2020年12月31日現在、対象となる従業員の17.7パーセントが追加の休暇を取得するオプションを選択してい
る。
人口構造の変化への対応
当グループは、ドイツにおける人口構造の変化に対応し、高齢化に配慮した職場を確保することを目的とし
て、55歳以上の従業員が労働時間を短縮できる「ジェネレーション・パクト(Generations Pact)」を制定し
た。当グループの計30,220人の公務員ではない従業員は、この実証済みのモデルに沿って労働時間口座を開設し
ており、すでに5,997人が部分的退職をしている。2016年から、当グループは、公務員と同等の調整も提供して
おり、そのうち4,104人が生涯労働口座を開設し、1,234人が部分的退職をしている。
2 年前に、主にポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部の間接部門の公務員を対象として開始した早
期退職制度は、報告対象年度においても継続している。早期退職制度に加入するための主な要件は、当該公務員
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が余剰人員のいる分野に在籍しており、当社又は連邦行政組織の他の部門では雇用できないことである。さら
に、同制度における就職あっせんに対しては、経営上又は事業上の異議を申し出ることができない。また、公務
員 は退職後3年以内にボランティア活動を行うことを約束しなければならない。
当グループは、確定給付型及び確定拠出型の年金制度を設けており、従業員の約70パーセントが加入してい
る。主な退職給付制度は、ドイツ、英国、米国、オランダ、スイスで提供されている。退職給付費用として、報
告対象年度の人件費に944百万ユーロが加算された(前年度:688百万ユーロ)。
職業上の健康と安全
当グループは、職場における従業員の健康と安全を特に重視している。当グループは、グループの既存の労働
安全衛生方針、法的規制、業界標準を遵守することを特に優先しており、これらを行動規範に組み込んでいる。
また、当グループとサプライヤーとの契約の一部として拘束力を有する「サプライヤー行動規範」では、ビジネ
スパートナーにも同様の高い基準の遵守を求めている。これらの規範は、当グループ及びビジネスパートナー
が、リスク分析や職場のリスク評価を行い、職場の潜在的なリスクや危険性を従業員に指導し、従業員やその他
の人々を負傷から守るための予防措置を講じ、定期的な安全教育を行うことを確実にするためのものである。
これらの取り組みの成果は、20万労働時間当たりの事故発生率(Lost Time Injury Frequency Rate、LTIFR)
に基づいて測定している。報告対象年度のLTIFRは3.9で、前年度比0.3の改善となった。したがって、2020年の
目標である4.0を僅かに上回った。2021年の目標は、COVID-19のパンデミックの進展にかかわらず、LTIFRを3.9
に維持することである。集配業務における事故や怪我の原因としては、依然としてスリップ、躓き、転倒が最も
多く、宅配業務における事故や怪我の主な原因は、手作業による持ち上げや重い荷物の取り扱いである。当グ
ループは、2025年までにLTIFRを3.1にすることを目標に、コミュニケーションやトレーニングを通じた意識向上
を継続し、これらの対策を強化していく予定である。
また、当グループは、健康プロジェクトや地域での取り組みを通じ、健康的な職場環境の構築と従業員の健康
的なライフスタイルへの意識向上を図っている。特にパンデミックに関連して、ストレスマネジメントやメンタ
ルヘルス問題への対応が報告対象年度に再び注目された。そして、インターネットの健康プログラムが利用でき
るようになってきている。
労働災害
2019 年 2020 年
事故発生率(20万労働時間当たりの災害数) 4.2 3.9
内、ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部 12.5 11.0
内、エクスプレス事業部 2.4 2.1
内、グローバル・フォワーディング/フレート事業部 0.9 0.7
内、サプライ・チェーン事業部 0.6 0.5
内、eコマース・ソリューション事業部 1.6 1.4
内、コーポレート・ファンクション 0.4 0.4
1 事故あたりの労働損失日数 16.5 17.2
労働災害による死亡者数 3 5
内、交通事故によるもの 1 5
また、当グループ全体の従業員福利厚生プログラムにより、ドイツ国外の従業員も一次医療保険又は補助医療
保険の給付を受けることができる。当グループの従業員の多くは、十分な社会的健康保険が提供されていない国
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で働いている。当グループは2015年から、多くの国の従業員とその扶養家族に、魅力的な条件で高品質の保険プ
ランを提供している。100ヶ国の約25万人の従業員がこのプログラムに加入している。また、保険料の節約分を
従 業員とその家族のための健康施策に再投資するよう、現地の経営陣にインセンティブを与えている。
当グループの全世界における疾病率は、パンデミックの影響もあり、2020年には5.4パーセントと僅かに上昇
した。
ドイツポスト・アーゲーの従業員
常勤従業員相当に換算した当社の人員数は、報告日時点で166,143人(前年度:156,989人)となっている。ド
イツの小包事業の取扱量が増加したことが、新規人員の採用を必要とする主な要因であった。
個別財務諸表に対する注記40を参照されたい。
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第3【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
前記「第2-3 事業の内容」及び下記「2 事業等のリスク」を参照されたい。
そのうち将来の見通しに関する記述は、本書提出日現在のものである点に留意されたい。
2【事業等のリスク】
(1)【総合評価】
連結EBITは、2021会計年度には56億ユーロを超えることが見込まれる。DHL事業部については、EBIT総額は約
45億ユーロに達することが見込まれる。当グループは、ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部のEBIT
は約16億ユーロと見込んでいる。グループ・ファンクション(以前のコーポレート・ファンクション)は、約4
億ユーロの収益減少をもたらすと見込んでいる。EBITの成長見通しに沿って、2021年にはEACも増加すると予想
される。投資予定額(リースを除く。)は約34億ユーロで、フリー・キャッシュ・フローは約23億ユーロになる
ことが見込まれる。
現在の事業計画においては、前年度のリスクレポートと比べ、当グループの機会及びリスクの総合的な状況に
おける大きな変化は特定されていない。現在の評価によると、当グループの実績に対して重大な影響を与える可
能性のある新しいリスクは確認されていない。当グループの早期警戒システム及び取締役会の見解によると、現
在の予想期間において、継続企業として活動を行う当グループの能力に疑義を生じさせる特定可能なリスクは、
個別的にも総合的にも存在しない。また、予測可能な将来においても、このようなリスクが生じる可能性は確認
されていない。さらに、信用格付においては、当グループの安定的ないしポジティブなアウトルックの見積もり
が反映されている。
(2)【リスク】企業戦略から生ずる機会及びリスク
過去数年にわたり、当グループは、世界において最も成長著しい地域・市場において当グループの事業活動を
好位置につけることに成功した。また、当グループは、永続的かつ収益性のある事業の成功のための条件とな
る、能力・コストを柔軟に需要に適応させることを可能とする効率的な仕組みを全ての地域において、継続的に
作り出している。当グループの戦略的な方向性としては、当グループは、組織的な成長及び顧客の便益のための
プロセスの簡素化に目を向け、郵便及び物流事業における当グループの中核的な能力に注力している。その中
で、デジタルトランスフォーメーションは大きな役割を果たしている。デジタルトランスフォーメーションは、
環境変化を有利に利用するという企業文化に新たな技術を統合することである。これにより、例えば、新しいイ
ンフラストラクチャー・ネットワーキングの可能性やデジタルビジネスモデルからの機会が生まれる。当グルー
プの収益予測は、当グループの戦略的な方向性から生じる発展の機会を常に考慮に入れている。
当グループは、潜在的な戦略リスクに対抗するために早期に行動する。そうすることで、顧客とサプライヤー
のポートフォリオが可能な限り広くなり、収益性の高いセクターと商品に焦点を当て、顧客と商品のパフォーマ
ンスを定期的に確認し、厳格なコスト管理を実施し、必要に応じて割増料金を追加することができる。また、顧
客には、高水準のサービス品質を提供する。
検討対象期間において、長期間にわたる現在の企業戦略から生じるリスクは、当グループにとって関連性が低
いものと考えられている。但し、事業部は、次の特別な状況に直面している。
ドイツにおける郵便及び小包事業において、当グループは、物理的なビジネスからデジタルビジネスへの構造
的な変更によりもたらされた課題や、小包の量や商品メールの着実な増加と並行して発生する書信郵便の継続的
な減少という課題への対応を行っている。当グループは、サービスの提供範囲を拡大することによって、需要の
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変化から生じるリスクを和らげている。eコマースの急成長により、当グループは、小包事業が向こう数年間成
長を続けることを期待しており、そのため、小包ネットワークを拡大している。また、当グループは、電子通信
サー ビスの範囲を拡大し、品質を主導するリーダーとしての当グループの立場を確保し、できる限り当グループ
の輸送費用及び配達費用をより柔軟にしている。当グループは、市場の発展を注意深く見守り、収益の予測にお
いてこれらを考慮している。予想期間において、ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部に対する重要
な戦略的機会やリスクは認められない。
エクスプレス事業部においては、当グループの将来における成功は、何よりもまず、競争環境における傾向、
コスト及び配送量等の一般的な要因に依存している。当グループは、国際的な事業を引き続き成長させることを
計画しており、また、配送量のさらなる増加を見込んでいる。かかる想定に基づき、当グループは、当グループ
のネットワーク、サービス、従業員及びDHLブランドに対して投資を行っている。過去の動向や総合的な展望を
背景に、エクスプレス事業部について、重要な戦略的機会又はリスクは認められない。
グローバル・フォワーディング/フレート事業部において、当グループは、自ら輸送サービスを提供するので
はなく、航空会社、海運会社及び貨物輸送会社から顧客のために輸送サービスを購入している。最良の場合、利
益を生み出すことができるほど低いレートで輸送サービスを外部委託することができる。他方で、最悪の場合の
シナリオでは、価格上昇分の全てを顧客に転嫁できないというリスクにさらされることになる。この機会及びリ
スクの範囲は基本的に、輸送サービスの供給、需要及び価格の傾向並びに当グループの契約期間に依存する。当
グループは、輸送サービスの仲介分野に関する包括的な知識を有することから、かかる機会を活用し、リスクを
最小化することができている。現時点では、グローバル・フォワーディング/フレート事業部について、重要な
戦略的機会又はリスクは認められない。
サプライ・チェーン事業部において、当グループの成功は、顧客の事業成績に大きく依存している。世界中の
異なる分野において多種多様な商品を顧客に提供していることから、当グループは、リスクのポートフォリオを
分散させることができ、よって既存のリスクを緩和することができている。さらに、当グループの将来的な成功
は、既存事業を継続的に改善できるか、新規事業をシームレスに統合できるか、また、当グループにとって最も
重要な市場及び顧客セグメントにおいて成長できるかに依存している。サプライ・チェーン事業部について、重
要な戦略的機会又はリスクは認められない。
eコマース・ソリューション事業部は、当グループの国際宅配便サービスの全てを担当しており、主に急成長
するeコマース・セクターの顧客にサービスを提供している。当グループの目標は、当グループの国際的な資源
及びサービスを活用して、ラストワンマイル配達のための最も費用効率の良いネットワークに接続することので
きる国境を超えたソリューション・プラットフォームを構築することにある。当グループは、全てのセクター及
び顧客セグメントにおいて収益性の高い成長を遂げることを望んでいる。当グループは、コスト圧力の上昇とい
う基本的なリスクを緩和し、ネットワークの効率性及びコストの柔軟性を向上させるための措置を講じた。その
他の点では、eコマース・ソリューション事業部について、重要な戦略的機会又はリスクは認められない。
現時点では、極めて重要度の高い具体的な企業戦略的な機会又はリスクは認められない。
法務・コンプライアンスに関する機会及びリスク
国内法又は国際法、規制又は契約が遵守されない場合、法的紛争が生じたり、法的手続が開始されたりする
ことがある。例えば、独占禁止法や競争法や規制・法令・契約への違反等があげられる。かかる違反の調査に
よって、法的手続内又は裁判所外の和解において、相当の(金銭的な)制裁が課されうる。
当グループでは、コンプライアンス上の典型的なリスクについて、グループレベルと事業部レベルの両方
で、グループ共通の基準の遵守状況を監視するためのコーポレート・コンプライアンス業務部を設置してい
る。コンプライアンス業務部では、外部法規制の遵守状況や外部法規制に対応するための社内方針をモニタリ
ングし、リスクの顕在化を未然に防止している。また、当グループは、汚職・カルテル法違反・競争法違反へ
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の対応を目的としたコンプライアンス・イニシアチブに加え、EU(欧州連合)一般データ保護規則(GDPR)の
遵守等のデータ保護法の遵守を目的とした全事業部での取組みを開始している。グループ全体のコンプライア
ン ス・イニシアチブは、国際的及び国内的な輸出規制及び禁輸規制の確実な順守を目的としている。
現時点では、具体的な法規制やコンプライアンス上の重要な機会やリスクは認められない。
設備投資とプロジェクトから生ずる機会及びリスク
当グループは、ネットワークの拡大、建物・技術設備、ITソリューション、車両・貨物業への投資を行ってい
るが、予算逸脱のリスクがある。また、実行スケジュールからの逸脱は、当グループが提供するサービスの継続
性と品質を損なう可能性がある。複雑なプロジェクトやリソースの利用可能性の欠如も、同様に予算やスケ
ジュールからの逸脱につながるリスクがある。当グループは、事業部の地位を確固たるものとするために、常に
魅力的で財務的に有利な投資選択肢を検討している。
プロジェクトの管理、プロジェクト・投資のモニタリングでは、リスクを早期に把握し、的を絞った対策を講
じるために、投資・プロジェクトの現状を常に注視している。当グループでは、モニタリング対象案件の状況を
定期的にグループ取締役会に報告している。また、グループの最大のプロジェクトに関しては、定期的かつ包括
的な報告書を監査役会に提供している。さらに、重要なプロジェクトについては、速やかにグループ取締役会に
報告している。
現時点では、設備投資やプロジェクトの分野において、重要な機会やリスクは認められない。
オペレーションの機会及びリスク
一般に、物流サービスは、大量供給され、高い品質基準を備えた複雑な外部のオペレーションインフラを必要
とする。入札、仕分け、輸送、倉庫保管、通関又は出荷に問題があれば、それが些細な問題でも、当グループの
競争上の地位を著しく損なう可能性を有する。信頼と納期を一貫して担保するためには、技術的・人的なトラブ
ルが発生しないよう、プロセスを整理する必要がある。当グループは、効率的な業務フローや仕組みの構築、フ
リート管理を継続的に改善することにより、潜在的なオペレーショナル・リスクに対応する。また、保険に加入
し、潜在的な損失を防いでいる。
昨今の世界的なパンデミックは、外部的な要因が従業員の稼働率を低下させ、それによって当グループの業績
を損なう可能性があることを明らかにした。従業員を守るための取り組みの詳細については、下記「人事から生
じる機会及びリスク」及び「気候変動、災害、疫病から生じる機会及びリスク」を参照のこと。
当グループのサービスを提供するため、多数の内部プロセスを調整しなければならない。これらの内部プロセ
スには、当グループの基本的なオペレーション・プロセスのほか、売買や対応管理プロセスといったサポート機
能も含まれている。当グループが、コストを削減しつつ、内部プロセスを顧客のニーズに合致するようどれだけ
調整することができるかは、現在の予測からの改善の可能性と相関する。当グループの収益予測は、期待される
コスト削減効果を織り込んでいる。
現時点では、具体的で重要なオペレーション上の機会やリスクは認められない。
人事から生じる機会及びリスク
長期的な成功のためには、適材適所でモチベーションの高い人材を登用することが不可欠である。しかし、一
部の市場では、人口変動により労働者が不足する可能性がある。
当グループの人事部は、人口構成や社会構造の変化から生じる潜在的なリスクを回避するため、従業員のモチ
ベーションを高め、成長機会を提供し、長期的な会社への忠誠心を育てている。特に重要なのは、リーダーシッ
プを担う役員及びチームリーダーの研修であり、この研修はグループのすべての役員が対象とされ、行動指針と
なる。
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当グループは、常に雇用市場の動向に目を向け、従業員と直接対話し、現職の従業員及び将来入社する見込み
の従業員の雇用者としての当グループの魅力をさらに高めていく。
従業員の慢性病や急性疾患は、従業員の健康や当グループのサービス提供能力に悪影響を及ぼす可能性がある
ため、当グループは、労働安全衛生基準を重視している。さらに、地域のニーズに合った取組みを実施するとと
もに、アプリ対応型の運動プログラム、職場での任意の検診、グループ全体の従業員福利厚生プログラム等、医
療イニシアチブの管理に事業部横断的に協力することで、疾病や疾病のリスクにも対処している。さらに、メン
タルストレスに伴うリスクを評価する新しいシステムを用いて、メンタルヘルス分野のリスクにも取り組んでい
る。
当グループは、対象を絞った調和的なアプローチにより、当グループの病気の発生率に深刻な影響を与えるこ
となく、報告対象年度における当期のパンデミックの影響を制限することができ、2021年についても同様の結果
となるものと予測している。
全体として、現時点では、具体的で重要な人事関連の機会やリスクは認められない。
情報技術(IT)から生ずる機会及びリスク
当グループの情報システムのセキュリティは、当グループにとって特に重要である。目標は、ITシステムの継
続的運営を確保し、当グループのシステム及びデータベースに対する無権限でのアクセスを防止することであ
る。これらの要請を満たすために、当グループは情報セキュリティ管理の国際基準であるISO 27001に基づくガ
イドライン、基準及び手続を策定した。さらに、ITリスクは、グループ・リスク管理、内部監査、データ保護及
びコーポレート・セキュリティの各部門により、継続的に監視され、評価されている。当グループは、第三者が
当グループのシステムに不正にアクセスし、当グループのデータの可用性を危険にさらす潜在的なリスクを中程
度のものと推定している。
当グループの事業プロセスを常に円滑に進めるためには、当グループの基礎的なITシステムが常時利用可能で
なければならない。したがって、当グループは、システムの完全な故障が回避されるように当グループのシステ
ムを設計した。当グループの全てのソフトウェアは、バグへの対応、セキュリティの潜在的な問題の排除、及び
機能性の改善を行うため、定期的に更新されている。また、古いソフトウェア又はソフトウェアの更新から生じ
うるリスクを管理するため、ソフトウェアの更新管理の明確な手順であるパッチ管理プロセスを導入している。
当グループは、従業員が自らの業務に必要なデータのみにアクセスすることができるよう、当グループのシス
テム及びデータへのアクセスを制限している。全てのシステム及びデータは、定期的にバックアップされ、重要
なデータは全てのデータ・センターにおいて複製される。外注のデータ・センターに加え、当グループは、チェ
コ共和国、マレーシア及び米国においてセントラル・データ・センターを運営している。そのため、当グループ
のシステムは、地理的に分離されており、現地で複製することができる。上記の対策に基づき、当グループは、
深刻な結果をもたらす重大なITインシデントが発生する可能性は極めて低いと推定する。
また、定期的な情報セキュリティ・インシデント・シミュレーションに加えて、従業員向けの定期的なトレー
ニングコースの開催、サイバー・ディフェンス・センターを介したすべてのネットワークとITシステムの世界的
な監視等、リスクを最小限に抑えるための継続的な措置を講じている。
現時点において、他に具体的なIT関連の重大な機会やリスクは認められない。
財務上の機会及びリスク
当グループは、世界企業として、為替レート、金利レート及び商品価格の変動から生じる財務上の機会及びリ
スク、並びに金融商品固有の一般的なリスクにさらされている。年金債務の変動も当グループの事業に影響を及
ぼしている。当グループは、経営及び財務上の管理施策の実行によって、財務リスクによる財務業績の変動を減
少させるよう努めている。
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通貨に関する機会及びリスクは、予定された又は将来の予算に計上された外国通貨取引から生じる。予算に計
上された取引により生じる重大な通貨リスクは、ネットポジションとして24ヶ月間周期で数値化される。高度の
相 関性を有する通貨は、ブロックで連結されている。当グループの最も重要な純剰余金は、スターリング・ポン
ド、日本円及び韓国ウォンに加え「米国ドル・ブロック」にて予算として計上されている。通貨ではチェコ・コ
ルナのみ大きな純損失を被っている。報告日現在において、予定された外貨建取引について、重要な為替ヘッジ
はない。
ユーロの下落は、当グループの収益に機会を提供するものであるが、現在のマクロ経済予測に基づくと、当該
機会が生じる可能性は低い。当グループの収益に対する主要なリスクは、ユーロの一般的な値上がりである。
もっとも、それぞれの通貨変動から生じる個別のリスクに鑑みれば、そのリスクの重要度は低い。
為替差損益の影響は、現時点では、当グループにとって重要性の低いリスクであるが、最近の為替レートの動
向は、1年のうちに機会が生じる可能性があることを示している。
燃料価格(灯油、ディーゼル及び船舶用ディーゼル)の変動は、物流グループの商品価格に関する最大のリス
クである。DHL事業部では、このリスクの大半を、経営上の方策(燃料サーチャージ)により顧客に転嫁してい
る。
流動性管理の鍵となる要素は、中央流動性準備金である。当グループの流動性は、短期・中期的に確保され
る。また、当グループは、業界内で高い評価故に資本市場へのオープンなアクセスを享受しており、長期的な資
本要件を確実に満たすことができる立場にあるため、現時点において、流動性の面で当グループに重大なリスク
は認められない。
当グループの財政状態及び財務戦略、並びに財務リスクの管理に関する他の情報については、経済状態に関す
る報告及び連結財務諸表の注記42を参照のこと。当グループの確定給付型年金制度に関連するリスク及びリスク
緩和の詳細な情報については、連結財務諸表の注記36を参照のこと。
財務・管理会計プロセス及び予算プロセスからリスクが発生する可能性もあるが、当グループはこれらのプロ
セスを継続的にモニタリングし、リスクの顕在化を未然に防止している。現時点において、その他の重要な財務
機会やリスクは認められない。
税務上の機会及びリスク
国際的な事業範囲故に、当グループは様々な税制の対象となっており、新しい税金の導入、立法の変更及び
司法上の裁定から機会やリスクが生じうる。
当グループは、税務当局や税務アドバイザーとの継続的な対話を通じ、法的確実性を最大限に引き出すこと
で、このリスクを軽減し、当グループが知る限り、事業を展開している国々の税務コンプライアンスを満たす
ことができると考えている。当グループのリスク管理体制には、税務リスクをできるだけ回避できるような、
税務リスク管理の仕組みを組み込んでいる。
現時点では、税務上の重要な機会やリスクは認められていない。
不動産取引の機会及びリスク
ドイツポストDHLグループは、工業用不動産の世界最大のユーザーの1つである。当グループの工業用不動産
ポートフォリオの大部分は、リース物件で構成されている。所有権の取得は、いくつかの特に戦略的な資産に
対して、追加的に実施されている。当グループの事業は、不動産のリース、購入、販売、建設又は使用から生
じる機会及びリスクにより影響を受ける可能性があるため、不動産専門のグローバルチームがグループのポー
トフォリオを管理し、早期に機会やリスクを特定し、適切な対応が選択されるようにしている。
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当グループは、主に中核事業に必要な物件を確保するため、賃貸人と早期に適切な交渉を行い、不動産市場
の分析を行い、事業部の事業戦略及び事業立地計画に基づき、現在のポートフォリオを拡大又は最適化するた
めの適切な不動産を特定している。
現時点では、不動産分野において具体的で重要な機会やリスクは認められない。
市場と顧客固有の機会及びリスク
マクロ経済及び事業分野特有の状況は、当グループの事業の成功を決定する重要な要素である。世界経済の
サイクルとともに、特に重要なのは、当社とステークホルダー(顧客、サプライヤー及び競合他社を含む。)
との相互作用による物流市場の進化であり、需要の変化は機会とリスクの両方をもたらす。
当グループは、顧客に選ばれる供給者として、顧客のニーズをもとに事業を展開している。顧客も同様に、
事業分野の成長に影響を与えるマクロ経済の動向にさらされている。当グループは、市場の動向を継続的にモ
ニタリングし、顧客とサプライヤーの関係性による潜在的な財務上の影響を定期的に見直し、例えば、早期に
支払不能リスクを回避することができるようにしている。このために、顧客ソリューションズ・アンド・イノ
ベーション業務部では、顧客リスク・ダッシュボードを採用している。
当グループは、2021年に向け積極的に事業展開を進めていきたいと考えている。世界経済が徐々に回復し、e
コマース分野で構造的な成長が続くにつれて、あらゆるビジネス分野で成長機会が生まれうる。パンデミック
の影響で世界貿易は弱体化しているが、DHL事業部は、グローバルなマーケットリーダーとして、複雑な物流ソ
リューションへの需要の増加等の恩恵を受けている。
また、事業展開地域における当グループの強固な地位は、他の地域での貿易レーンの下落を補うことを可能
にする。物流市場がどの程度成長するかは、多くの要因に左右される。
業務のアウトソーシング化が進んでいる。世界的なパンデミックの結果、多くの企業からサプライヤーの多
様性を求める声が高まっていることもあり、サプライチェーンは複雑化・国際化している。しかし、複雑さが
増すと、サプライチェーンが混乱しやすくなる。そのため、顧客は、安定的かつ統合的な物流ソリューション
を求めており、それこそが当グループが幅広いサービスポートフォリオに基づき提供するものである。
特定の地域における景気後退や輸送量の停滞・減少の可能性を排除することはできないが、これはすべての
事業の需要を減少させるものではないと考えている。例えば、今回のパンデミックで経験したように、オンラ
イン・セールスの需要が増加したため、当グループの小包事業の需要が増加している。リスクといえども、循
環すればその規模や時期により当グループの事業に異なる影響を与える可能性があるため、全体的にみればリ
スクの影響は緩和される可能性がある。さらに、近年では、当グループのコストの柔軟性を高め、市場の需要
変化に迅速に対応できるような対策を講じている。例えば、コロナウイルス対策委員会は、パンデミックによ
る変化に迅速かつ柔軟に対応することができ、これにより、サプライチェーンを損なわず、顧客に最高のサー
ビスを提供することができた。
ドイツポストとDHLは、他の供給者や新規参入企業と競合しており、このような競争は、当グループの市場に
おける価格やマージンの水準だけでなく、当グループの顧客基盤にも大きな影響を与える可能性がある。 郵
便・物流事業においては、品質、顧客の信頼、価格競争力こそが成功の鍵であり、当グループは、これらに沿
うサービスを提供することで、近年のコスト削減の効果とともに、競争力を維持し、マイナスの影響を低く抑
えることができている。
物流面では、市場価格の変動が当グループの収益に影響を与えている。
現時点では、このリスクカテゴリーでの重要な機会やリスクは認められない。
政治、規制、法律から生じる機会及びリスク
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当グループの事業は、基本的に、当グループが活動する政治的・法的環境と結びついている。これらには、
物品の国際的な流通により、220以上の国及び地域の輸出入や輸送に関する規制、並びにそれらの国や地域に適
用される外国取引法が含まれる。近年、こうした法律や規制の数や複雑さ(域外適用を含む。)が増しているほ
か、 管轄当局によって違反が積極的に追及されるようになり、より厳しい罰則が課されているため、グループ
全体でコンプライアンス・プログラムを実施している。現行の禁輸リストで法的に要求されるすべての送信
者、受信者、サプライヤー及び従業員のチェックに加え、輸出制限・制裁及び禁輸を実施する目的で法的に義
務付けられた出荷レビューが行われる。また、ドイツポストDHLグループは、違反の防止に努めるとともに、潜
在的な制裁措置を回避又は制限するための違反調査を支援し、当局と協力している。
当グループには、規制された市場でサービスを提供していることに由来するリスクが発生している。ドイツ
ポスト・アーゲー及びその子会社(特にポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部)が提供する郵便
サービスの多くは、ドイツ連邦ネットワーク庁による規制の対象となっている。ドイツ連邦ネットワーク庁
は、料金の承認や見直しを行い、ダウンストリーム・アクセスの条件を策定し、特別な監督権限により市場濫
用と闘い、普遍的な郵便サービスの提供を保証している。一般的に、同庁によって否定的な意思決定が行われ
た場合、売上高及び収益の減少につながるリスクがある。
売上高及び収益リスクは、特に、個々の書信郵便の郵送料金を決定するための料金の上限設定手続から生じ
る可能性がある。2019年から2021年までの現在のレートは、料金の上限設定手続の一環として2019年12月12日
にドイツ連邦ネットワーク庁により承認され、2021年12月31日まで適用される。
郵便事業の消費者として、ジャーマン・クーリエ・エクスプレス・アンド・パーセル及び小包(CEP)組合並
びにその他郵便事業の顧客及びプロバイダーは、2019年12月12日に付与された料金設定の承認に対してケルン
行政裁判所に訴訟を起こした。2021年1月4日、ケルン行政裁判所は、CEP組合が提起した訴訟により、ドイツ国
内の標準、コンパクト、大型フォーマット及び超大型フォーマットの手紙の郵送料金を引き上げるドイツ連邦
ネットワーク庁の決定を差し止める判決を下した。この判決は、CEP組合にのみ適用され、訴えは未だ係属中で
ある。
CEP組合は、2016年から2018年までの期間に付与された料金設定の承認に対しても、以前(2015年12月4日)
に訴訟を提起している。ドイツ連邦行政裁判所は、2020年5月27日に、CEP組合が提起した当該訴訟について判
断した。裁判所が違法と判断した唯一の承認は、2016年から2018年までの間の標準的な国内郵便料金の0.70
ユーロへの値上げに関するものである。この判決は、原告にのみ直接適用される。訴額は、連邦行政裁判所に
より標準的な4桁のユーロ額に設定された。
裁判所は、判決理由中で、2015年郵便料金規制法の改正規定に基づく利益率の算定方法が、委任立法の発令
権限に関するドイツ郵便法の規定に適合していないため、問題となった料金設定の承認は違法であると判断し
た。ドイツ議会は、2021年3月に施行したドイツ郵便法の改正により、2016年から2018年の間の料金設定の承認
に対する法的根拠の形式上の欠如を解消した。その結果、これまでの規制慣行を継続することが可能となっ
た。それにもかかわらず、現時点でも保留となっている裁判所の判決及び措置がドイツポストへ及ぼす悪影響
の可能性は否定できないため、それらは中程度のリスクを示す。ドイツ連邦ネットワーク庁は、2019年から
2021年までの間の現行の料金設定の承認に関する連邦行政裁判所の判決結果を調査検討し、2019年から2021年
までの間の現行の料金設定の承認を取り下げない判断を下した。ドイツ連邦ネットワーク庁が新たな料金設定
の承認を行うか否かは、依然として法的審理の対象となっている。
現時点では、裁判所の判決、規制枠組みの変更及び係争中の訴訟による既存の料金設定の承認又は将来の料
金の上限設定手続への影響が、ドイツポストにとってマイナスとなる可能性は否定できず、現在の評価によれ
ば、これは中程度のリスクである。
その他の重要な法的手続については、連結財務諸表の注記44に記載されている。但し、いずれも、2021年の
予測期間の予測から大幅に逸脱するリスクをもたらすとは考えていない。
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ドイツ連邦政府は、質の高い郵便サービスと健全な競争を確保し、不必要な規制を減らすため、ドイツ郵便
法と規則を改正した。2019年8月1日には既に、ドイツ連邦経済エネルギー省は、ドイツ郵便法の改正に関する
重 要ポイントを公表していた。新しい規制枠組みの下では、当グループに何らかの機会とリスクが生じる可能
性がある。
法的な問題とは別に、地域の経済的・政治的状況は当グループにとって重要である。現在は、主に英国のEU
離脱による潜在的な影響に焦点を当てている。Brexitは、為替レート、経済、航空交通権及び関税の潜在的な
変化並びに英国内外の顧客への影響等により、当グループの純資産、財政状態、及び経営成績にリスクをもた
らす。このような状況下で、当グループはトピック別作業部会を設置し、Brexitの影響に対してできるだけの
準備をしている。
EUの関税制度の変更により、すべてのEUへの輸入は2021年7月1日から付加価値税の対象となる。輸入付加価
値税は、EU以外の販売者からの商品に対しても、22ユーロを下回る価格で請求される。また、出荷ごとに電子
税関申告書を提出する必要がある。仕向国から原産国への関税分類の移転は、手続を変更し、ITサポートを提
供する必要があるため、当グループとしては追加的なコストがかかるが、現時点において、重大なリスクにつ
ながるとは考えていない。
政治的・規制的・法的環境に関連するその他の重要な機会やリスクは認められない。
気候変動、災害及び疫病から生じる機会及びリスク
当グループの事業活動は、自然災害、疫病及び環境的要因により、プラスとマイナス双方の影響を受けう
る。
2020年は、まさにCOVID-19のパンデミックが象徴的な1年であり、このパンデミックは、当グループに機会
とリスクの両方をもたらした。当グループは、常に従業員の健康を守ることに力を注いでいる。ドイツの小包
事業やエクスプレス事業が数量的に増加したことにより、当グループは大幅な増収を得たが、同時に、パンデ
ミックを抑制するための対策は、世界経済全体と当グループ事業の今後のあり方について、経済的な制約や不
確実性をもたらした。当グループは、衛生実施要項の改善、マスクの着用、リモートワークやバーチャル・
ミーティングの実施等、適切な対策を講じ、ウイルスの封じ込めと現状への対応に全力で取り組んでいる。現
時点において、今後のウイルスの動向を予測することはできないため、当グループは、パンデミックが各地域
の業務に与える影響を定期的に検証している。ここに記載された機会及びリスクが今後の当グループにもたら
す全体的な影響は、中程度のものであると考えている。
当グループは、2021年の国の排出量取引制度の導入等の環境政策の現状の動向と当グループ事業への影響に
注目している。現時点においては、2050年までに温室効果ガスのネットゼロ・エミッションを達成するという
目標を踏まえても、当グループが当該動向により大きなリスクにさらされているとは認められない。
パンデミックの影響以外には、この分野における重要な機会やリスクは認められない。
3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載は、前記「第2-3 事業の内容」と併せてお読みいただきたい。当グループの事業全体及びセグメ
ントごとの経営成績及びキャッシュ・フローの状況については、以下に加え、後記「第6-1-(1)-(ヘ)連結財
務諸表の注記-注記41乃至41.3」を参照されたい。また、当グループの生産、受注及び販売の状況については、
前記「第2-3-(1)一般情報」を参照されたい。
本「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」で言及されている財政状態、
経営成績及びキャッシュ・フローの状況を認識するために採用されている会計方針の詳細な情報は、後記「第6
-1-(1)-(ヘ)連結財務諸表の注記-注記6乃至7」に記載されている。
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これらのうち将来の見通しに関する記述は、本書提出日現在のものである点に留意されたい。
経済状態
総合評価
2020会計年度のCOVID-19のパンデミックは、当グループの事業部の事業に今までとは異なる影響を与えた。特
にB2Cボリュームの力強い成長は、ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー、エクスプレス及びeコマース・ソ
リューションでの明確な売上高の増加につながった。グローバル・フォワーディング/フレートでは、容量不足
に伴う運賃の上昇により配送量は減少したものの、売上高は増加した。対照的に、サプライ・チェーン事業部が
サービスを提供する特定のセクターにおける世界的な経済的制約により、大幅な売上高の減少が発生し、収益は
前年の水準を下回った。合計で、グループEBITは48億ユーロに達した。これは、最近予測された収益回廊である
41億ユーロから44億ユーロを大幅に上回ったことを意味する。当グループの現金持高は堅調で、報告年度の投資
額は30億ユーロ、フリー・キャッシュ・フローは25億ユーロである。ドイツポストDHLグループは、2020年から
より強く持続的なeコマース・ブームの恩恵を受ける立場にある。
重要事象
2月末に、取締役会は、ストリートスクーターの既存車両の運用に再び注目し、中期的に電気配送車両の自社
生産を中止することを決定した。報告年度の総費用は318百万ユーロに達した。
5月には、当グループは、満期が異なり元本総額が22億5,000万ユーロとなる3つの社債を発行した。
パンデミック時の業績を評価し、2020年の第3四半期には、従業員にそれぞれ300ユーロの特別賞与を支払っ
た。これにより、163百万ユーロの追加人件費が発生した。
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ポートフォリオは変更なし
報告対象年度の当グループのポートフォリオに重大な変化はなかった。
連結売上高は5.5パーセント増加
2020 会計年度の連結売上高は、為替の影響により1,615百万ユーロ減少したが、3,465百万ユーロ増加して
66,806百万ユーロとなった。海外における売上高の割合は69.9パーセントから70.3パーセントに増加した。2020
年第4四半期の売上高は12.7パーセント増の19,116百万ユーロであり、768百万ユーロの為替の悪影響を受けた。
その他の営業収益は、報告対象年度において256百万ユーロ減少して2,095百万ユーロとなった。前年のこの項
目には、中国でのサプライ・チェーン事業の売却による439百万ユーロの収益が含まれていた。
経営成績を示す特定指標
単位 2019 年 2020 年 2019 年第4四半期 2020 年第4四半期
売上高 百万ユーロ 63,341 66,806 16,956 19,116
利息支払前税引前利益
百万ユーロ 4,128 4,847 1,258 1,966
(EBIT)
(1)
売上高当期純利益率
% 6.5 7.3 7.4 10.3
資産に関する費用を計
百万ユーロ 1,509 2,199 595 1,310
上後のEBIT(EAC)
(2 )
連結当期純利益
百万ユーロ 2,623 2,979 858 1,302
(3)
一株当たり利益
ユーロ 2.13 2.41 0.70 1.05
(4)
1.35
一株当たり配当 ユーロ 1.15 - -
(1)
EBIT/売上高
(2)
非支配株主持分を控除後
(3)
基本的一株当たり利益
(4)
2021年5月6日開催の定時株主総会において、2020会計年度について株主に対する一株当たり1.35ユーロの配当が決定され
た。
材料費の増加
特にエクスプレス事業部における輸送費の高騰により、材料費は32,070百万ユーロから33,794百万ユーロに増
加した。従業員に支払った特別賞与等の理由により、人件費は22,234百万ユーロとなり、前年の数値を624百万
ユーロ上回った。減価償却費、償却費及び減損損失が、サプライ・チェーン事業部のEACにおいて必要なパンデ
ミック関連の減損損失の影響で146百万ユーロ増加して3,830百万ユーロとなったことに関しては、連結財務諸表
の注記15を参照のこと。その他の営業費用は4,454百万ユーロで、前年の水準(4,431百万ユーロ)のままであ
る。
連結EBITが17.4パーセント増加
連結EBITは、報告対象年度において4,847百万ユーロとなり、前年度の水準(4,128百万ユーロ)を719百万
ユーロも上回った。2020年度第4四半期は、56.3パーセントとさらに大きく増加し、1,966百万ユーロとなった。
金融費用純額は676百万ユーロとなり、前年度(654百万ユーロ)と同水準であった。為替差損は支払利息の減少
によって相殺された。税引前利益は、697百万ユーロ増加し、4,171百万ユーロとなった。法人所得税費用は、税
率が僅かに引き上げられたこともあり、297百万ユーロ増加し、995百万ユーロとなった。
連結純利益の大幅な改善
連結純利益は、2,776百万ユーロから3,176百万ユーロへと2020年に大幅に改善した。この数値のうち、2,979
百万ユーロはドイツポスト・アーゲーの株主に、また、197百万ユーロは非支配株主に帰属するものである。基
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本的一株当たり利益も2.13ユーロから2.41ユーロに増加し、希薄化後一株当たり利益は2.09ユーロから2.36ユー
ロに増加した。
配当:一株当たり1.35ユーロ
当社の財務戦略として、純利益の40パーセントから60パーセントを配当として支払うという原則がある。この
ため、2020会計年度については株主に対して一株当たり1.35ユーロの配当を支払うことを2021年5月6日の定時株
主総会において決定した(前年度:1.15ユーロ)。重大な一時的要因を調整した連結純利益に関する配当比率は
48.9パーセントである。ドイツポスト・アーゲーの株主に帰属する連結純利益に関しては、配当比率は56.2パー
セントである。当グループ株式の年度末終値に基づく配当の純利回りは、3.3パーセントである。配当は2021年5
月11日に分配された。
配当金総額 無額面株式一株当たりの配当金
( 単位:百万ユーロ) ( 単位:ユーロ)
2014 年 1,030 0.85
2015 年 1,027 0.85
2016 年 1,270 1.05
2017 年 1,409 1.15
2018 年 1,419 1.15
2019 年 1,422 1.15
2020 年 1,673 1.35
資産に関する費用を計上後のEBIT(EAC)の著しい増加
EAC は、2020年においては大きく改善し、1,509百万ユーロから2,199百万ユーロに増加した。EBITが大幅に増
加した一方で、帰属する資産に関する費用は穏やかな増加にとどまった。
資産に関する費用を計上後のEBIT(EAC)
百万ユーロ 2019 年 2020 年 増減率(%)
EBIT 4,128 4,847 17.4
- 資産に関する費用 -2,619 -2,648 -1.1
=EAC 1,509 2,199 45.7
純資産ベースは、 報告日時点において 452百万ユーロ増加し、30,936百万ユーロとなった。無形固定資産及び
有形固定資産は、主に貨物機の取得、並びに倉庫、仕分け装置及び保有車両への投資により増加した。純運転資
本も前年度に比べて増加した。
営業引当金は前年度比で増加し、その一方で、その他非流動資産及び負債は減少した。
(1)
純資産ベース(連結)
百万ユーロ
2019 年12月31日 2020 年12月31日 増減率(%)
無形固定資産及び有形固定資産
33,285 33,673 1.2
+/- 純運転資本
-818 -505 38.3
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- 営業引当金(年金及びその他同様
-2,036 -2,267 -11.3
の債務の引当金は除く。)
+/- その他非流動資産及び負債
53 35 -34.0
= 純資産ベース
30,484 30,936 1.5
(1)
資産及び負債はセグメント別報告記載のとおりである。連結財務諸表の注記9を参照のこと。
財政状態
主要キャッシュ・フロー指標
( 単位:百万ユーロ)
2019 年 2020 年 2019 年第4四半期 2020 年第4四半期
12 月31日時点での現金及び現金同等物 2,862 4,482 2,862 4,482
現金及び現金同等物の変動 -203 1,809 654 233
営業活動より生じた現金純額 6,049 7,699 2,663 2,918
投資活動において使用された現金純額 -2,140 -3,640 -1,095 -1,672
財務活動において使用された現金純額 -4,112 -2,250 -914 -1,013
財務戦略
信用格付け 投資家
・「BBB+」及び「Baa1」の格付けを維持する。 ・当社から信頼可能かつ一貫性のある
・ダイナミック・パフォーマンス・メトリックとしてFFO負債比 情報を発信する。
率を使用。 ・期待収益の予想可能性。
配当方針
・純利益の40から60%を支払う。
・キャッシュ・フロー及び継続性を考慮。
過剰流動資金 当グループ
・特別配当金を支払い、又は、株式買戻プログラムを実施す ・財務及び戦略の弾力性維持。
る。 ・資本コストを抑える。
負債ポートフォリオ
・流動性準備金として協調与信枠を利用する。
・社債発行のために債券発行プログラムを立ち上げる。
・長期必要資本を調達するため、社債を発行する。
当グループにおける財務管理は集中型機能である
当グループの財務管理業務には、金利、通貨及び商品価格の変動のヘッジに伴う流動性の管理、当グループの
資金繰りの手配、保証状及びコンフォート・レターの発行、並びに、格付機関との連絡が含まれる。ボンにある
当グループ本社のコーポレート・ファイナンス部がこれらの業務を担当しており、これをボン(ドイツ)、ウエ
ストン(米国フロリダ州)及びシンガポールの3つの地域財務センターが支えている。これらの地域センター
は、当グループ本社と事業会社との中継拠点として機能し、財務管理問題について事業会社に助言し、当グルー
プ全体の要件の遵守を徹底させている。
コーポレート・ファイナンス部の主たる役割は、当グループの財務の安定性と柔軟性を長期にわたって維持す
る他、財務リスクと資本コストを最小化することにある。当グループは、資本市場への自由なアクセスを確保す
るため、該当セクターに見合う信用格付の維持を目指している。
財務的弾力性及び低い資本コストの維持
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当グループの財務戦略は、財務管理の原則及び目標を基盤としている。当該戦略は、株主の利益の他、債権者
の要求も考慮している。目標は、高い継続性及び投資家にとっての予測可能性を確保することにより、当グルー
プ が財務的弾力性及び低い資本コストを維持することである。
当該戦略は、持続的な配当方針及び過剰流動資金の利用に関する明確な優先順位のみならず、目標格付
「BBB+」をも主軸とする。
FFO 負債比率
(単位:百万ユーロ)
2019 年 2020 年
運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー 6,045 8,103
+ 利息受取額 82 67
– 利息支払額 608 556
+ 年金の調整 190 97
= 償却前修正利益 (FFO) 5,709 7,711
16,974 19,098
金融負債計上額
– 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 23 54
+ 年金の調整 4,872 5,826
(1)
– 余剰現金及び準現金投資
1,916 4,350
= 負債 19,907 20,520
FFO 負債比率(%) 28.7 37.6
(1)
現金及び現金同等物並びに一覧払いの投資資金の合計から営業に必要な現金を差し引いたものが報告されている。
償却前修正利益(FFO)は、「FFO負債比率」の計算のとおり、運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッ
シュ・フローの数値に利息受取額を加算し、これから利息支払額を差し引いた上、年金について修正した金額を
いう。金融負債並びに余剰現金及び準現金投資に加え、負債金額には、引当金により積み立てられた年金負債が
含まれている。
負債がほぼ変化しなかった一方で償却前修正利益が増加したことにより、報告対象年度における「FFO負債比
率」パフォーマンス・メトリックは、前年度と比較して増加した。
主として運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フローが好転したことにより、償却前修正利益
は2,002百万ユーロ増加し、7,711百万ユーロとなった。主に年金資産からの年金の支払が減少したこと、及び支
払利息が減少したことにより、年金の調整が減少した。
負債は、前年比で613百万ユーロ増加し、20,520百万ユーロとなった。金融負債計上額は、主に総計22.5億
ユーロの新たな社債を3つ発行したこと、及びリース負債が増えたことにより、増加した。他方で、1つの社債及
び1つの約束手形は、2020年に385百万ユーロで償還された。年金債務の増加率が年金資産よりも高くなったた
め、年金の調整が増加した。余剰現金及び準現金投資は、フリー・キャッシュ・フローが2,535百万円と良好で
あったこと、及び社債の発行によって現金収入が生じたことにより増加した。この項目は、為替による悪影響の
ほか、配当の支払並びに社債及び約束手形の償還によっても減少した。
現金及び流動性の集中管理
全世界において営業している当グループの子会社の現金及び流動性については、コーポレート財務部が集中管
理している。当グループの外部売上高の約86パーセントは、現金プールで連結され、内部の流動性需要の調整に
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使用される。法律上の理由からこのような方法を採用できない国については、コーポレート財務部がグループ内
借入れ及び外部借入れ並びに投資を集中管理する。その際、当グループでは、特定の銀行からの独立性を維持す
る ため、バランスのとれた銀行取引方針を遵守している。外部の銀行手数料やマージンの支払を避けるため、子
会社のグループ内売上高も当グループ内の銀行にプールされ管理されている(会社間決済)。支払決済は、統一
指針に従い、標準化されたプロセス及びITシステムを通じて行われている。多くの当グループ会社は、当該各会
社名義でドイツポスト・アーゲーの中央銀行口座を経由して支払を実行する、当グループ内のペイメント・ファ
クトリーに外部支払決済をプールしている。
市場リスクの限定
当グループは、市場リスクを限定するために、基本金融商品及びデリバティブ金融商品の両方を利用してい
る。金利リスクは、スワップのみにより管理されている。通貨リスクは、先渡取引、為替スワップ及びオプショ
ンによってもヘッジされている。当グループは、商品価格の変動から生じるリスクの大部分を顧客に転嫁してお
り、残りのリスクの管理については、商品スワップを一定程度用いている。デリバティブ商品の利用に関するパ
ラメーター、責任及びコントロールは、内部指針において定められている。
柔軟かつ安定した資金調達
当グループ は、株式資本及び負債により、長期的資金需要をカバーしている。これは、当グループに十分な柔
軟性をもたらし、かつ、当グループの財務の安定性の確保を可能にする。当グループにとって最も重要な資金源
は、営業活動より生じた現金純額である。
また、当グループは、当グループに対して好ましい市況を保証し、安定した長期流動性準備金として機能する
総額20億ユーロの協調与信枠を有している。この協調与信枠は、報告対象年度において1年間拡大され、2025年
まで継続する。当グループの堅調な流動性の状況に鑑み、報告対象年度中、この協調与信枠は利用されなかっ
た。
銀行取引方針の一環として、当グループは、取引量を拡大させ、取引先金融機関との長期的な関係を維持して
いる。当グループは、与信枠の他、社債、約束手形及びリース等の独自の資金調達源により、当グループの借入
必要額を満たしている。大部分の負債は、経済規模及び分業化による利益を活用するために集約されており、そ
の結果として借入コストを最小限に抑えている。
報告期間において、総計22.5億ユーロの3つの社債が発行され、1つの社債と1つの約束手形が償還され、償還
額はそれぞれ3億ユーロと1億ユーロであった。社債に関する追加情報は、連結財務諸表の注記38に記載する。
コンフォート・レター及び保証状
ドイツポスト・アーゲーは、当グループ会社、関連会社及びジョイント・ベンチャーが締結するローン契約、
リース及び供給者契約に関して、必要に応じてコンフォート・レター又は保証状を発行することにより、担保を
提供している。これにより、各地においてより有利な条件の下で交渉を行うことが可能となっている。かかる保
証は、集中的に提供及び監視されている。
当グループの信用格付の据え置き
当グループの信用状態について、フィッチ・レーティングス(フィッチ)による「BBB+」の格付け及びムー
ディーズ・インベスターズ・サービス(ムーディーズ)による「A3」の格付けが維持されている。また、両方の
格付機関からの安定的なアウトルックも、引き続き適用される。これらの格付けにより、当グループは、引き続
き、運輸及び物流セクターにおいて良好な立場にある。以下の表は、報告日における格付けと評価因子を示した
ものである。格付機関による最新の分析の全て及び格付分類は、当グループのウェブサイトに掲載されている。
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格付機関による格付け
マイナス評価
プラス評価
要因 要因
・ ポスト・アンド・パーセル・ジャーマ
・ バランスのとれた事業リスクの内容。
フィッチ・レーティ
ニー事業部における郵便量の構造的減少
・ eコマースにより促進された小包事業及
ングス
及び同事業部内での費用構造の管理にお
びエクスプレス事業の成長。
長期:BBB+
ける課題。
・ 期日指定国際便商品及び期日指定国内便
短期:F2
・ DHL事業部を通じて、グローバル・マー
商品の配送量の力強い増大。
アウトルック:安定
ケットの変動性及び競争にさらされるリ
・ 堅実な信用指標が適用されており、望ま
的
スクがあること。
しい流動性があること。
・ エクスプレス事業及びロジスティックス
事業におけるグローバルリーダーとして
ムーディーズ・イ ・ 伝統的な郵便事業部の構造的な衰退によ
の地位、並びにドイツにおける大規模な
ンベスターズ・ る国内郵便事業の課題。
郵便事業により支えられた、規模の大き
サービス ・ 物流事業における非常に競争的で成熟し
さ及び堅実な事業構成。
長期:A3 たマーケット及び不安定なマーケット状
・ 連邦政府が持分を間接的に保有している
短期:P-2 況にさらされること。
こと及びドイツ経済における当社のサー
アウトルック:安定 ・ 資本的支出が増加し、キャッシュ・フ
ビスの重要性のために、評価に組み込ま
的 ローを妨げること。
れた下支えがあること。
・ 堅実な財務プロファイル。
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流動性及び資金源
報告日現在、当グループは、自由に使用できる現金及び現金同等物を45億ユーロ保有していた(前年度:29億
ユーロ)。一元的に利用可能な現金は、短期的に金融市場及び資本市場に対して投資されるか、既存の銀行口座
に預金されている。このような一元的な短期金融投資額は、報告日現在において、合計39億ユーロに達する(前
年度:15億ユーロ)。
貸借対照表で報告されている金融負債の内訳は、以下のとおりである。追加情報については、連結財務諸表の
注記38を参照のこと。
金融負債
( 単位:百万ユーロ) 2019 年 2020 年
リース負債 10,301 10,459
社債 5,467 7,410
銀行に対する負債額 468 479
約束手形 235 150
純損益を通じた公正価値での金融負債 23 54
その他の金融負債 480 546
16,974 19,098
取得資産のための資本的支出の減少
取得した有形固定資産及びのれんを除く無形固定資産に対する投資は、報告対象年度において、2,999百万
ユーロであった(前年度:3,617百万ユーロ)。資産の種類別及び地域別の資本的支出の内訳については、連結
財務諸表の注記9、21及び22を参照のこと。
資本的支出並びに減価償却費、償却費及び減損損失(通年)
ポスト・アン
サプライ・
グローバル・ e コマース・
ド・パーセ
コーポレー
チェーン事業 連結
エクスプレス フォワーディ ソリューショ
ル・ジャーマ
ト・ファンク グループ
部 調整後 (1),(2)
事業部 ング/フレー ン事業部
ニー事業部
ション
調整後 (1)
ト事業部
調整後 (1)
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
取得資産
に関連す
る資本的
468 590 2,080 1,428 114 104 324 351 132 141 502 385 -3 0 3,617 2,999
支出(単
位:百万
ユーロ)
リース資
産に関連
する資本
的支出 28 14 940 974 159 207 702 973 126 143 772 448 0 0 2,727 2,759
(単位:
百万ユー
ロ)
合計(単
位:百万 496 604 3,020 2,402 273 311 1,026 1,324 258 284 1,274 833 -3 0 6,344 5,758
ユーロ)
減価償却
費、償却
費及び減
損損失 339 329 1,314 1,383 254 246 901 920 213 169 663 784 0 -1 3,684 3,830
(単位:
百万ユー
ロ)
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資本 的 支
出 合計 対
減価償却
費、償却 1.46 1.84 2.30 1.74 1.07 1.26 1.14 1.44 1.21 1.68 1.92 1.06 - - 1.72 1.50
費及び減
損損失 比
率
(1)
過年度の額は調整後のもの。連結財務諸表の注記9を参照のこと。
(2)
四捨五入を含む 。
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資本的支出並びに減価償却費、償却費及び減損損失(第4四半期)
ポスト・ア
グローバ
ンド・パー サプライ・
e コマース・ コーポレー
連結
ル・フォ
セル・ チェーン事
エクスプレ ソリューショ ト・ファン
調整後 (1),
ワーディン グループ
ジャーマ 業部
ス事業部 ン事業部 クション
(2)
グ/フレー
ニー事業部 調整後 (1)
ト事業部
調整後 (1)
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
取得資産
に関連す
る資本的
184 260 557 737 41 41 92 99 52 79 120 165 -1 0 1,045 1,381
支出(単
位:百万
ユーロ)
リース資
産に関す
る資本的
2 2 216 259 54 74 280 289 42 39 150 151 0 0 744 814
支出(単
位:百万
ユーロ)
合計(単
位:百万 186 262 773 996 95 115 372 388 94 118 270 316 -1 0 1,789 2,195
ユーロ)
減価償却
費、償却
費及び減
損損失 115 89 345 355 65 60 217 228 54 43 169 190 1 0 966 965
(単位:
百万ユー
ロ)
資本 的 支
出 合計 対
減価償却
費、償却 1.62 2.94 2.24 2.81 1.46 1.92 1.71 1.70 1.74 2.74 1.60 1.66 - - 1.85 2.27
費及び減
損損失 比
率
(1)
過年度の額は調整後のもの。連結財務諸表の注記9を参照のこと。
(2)
四捨五入を含む。
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部において、最も大きな資本的支出はネットワーク拡大に起因
するものであった。報告対象年度において、資産の取得及び開発が増加した。他に重点が置かれたのはパックス
テーションの拡大であった。
エクスプレス事業部において、投資は建物と技術機器に関わるものであった。また、保有航空機の継続的な保
守とエクスプレス事業部の大陸間航空機の更新に焦点を当てた資本的支出がなされた。これにより、2020年に
は、6機の777F型貨物輸送機が新たに就航した。
グローバル・フォワーディング/フレート事業部において、当グループは、倉庫、IT及びオフィス・ビルに投
資を行った。
サプライ・チェーン事業部において、資金の大部分は、主に アメリカ大陸及び EMEA(ヨーロッパ、中東及びア
フリカ)等の全地域において、顧客の支援のための投資に使われた。
e コマース・ソリューション事業部において、投資の大部分はオランダの新しいターミナル及びインドや米国
での投資に起因するものであった。
コーポレート・ファンクションでは、報告対象年度における投資は、主として保有車両及びITソリューション
に対するものであった。
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営業活動によるキャッシュ・フローの増加
営業活動より生じた現金純額は、6,049百万ユーロから7,699百万ユーロに改善された。前年度の数値を大きく
上回る4,847百万ユーロ(前年度:4,128百万ユーロ)であるEBITに基づき、すべての現金を伴わない収益及び費
用は調整された。前年度には、中国におけるサプライ・チェーン事業の売却による支出が、投資活動による /投
資活動において使用された 現金純額に計上された。引当金は-506百万ユーロから73百万ユーロへ変動した。前年
度、当グループは主に、ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部の早期退職制度のための引当金を使用
し、又は、当該引当金を負債に組み替えていた。報告期間において、運転資本の変化の結果、現金収入が4百万
ユーロであったのに対し、現金支出は404百万ユーロとなった。これは特に、取引量の増大による売掛金の増加
に起因するものであった。
投資活動に使用した現金純額は、2,140百万ユーロから3,640百万ユーロに急増した。有形固定資産及び無形固
定資産への投資額は、690百万ユーロ減少して2,922百万ユーロとなった。前年度において、エクスプレス事業部
の航空機の最新化のために1,100百万ユーロが支払われ、報告期間においてはこの目的のために321百万ユーロが
支払われた。前年度においては、中国におけるサプライ・チェーン事業の売却により受領した653百万ユーロの
純額も含まれていた。短期金融市場への出資額の変更により、前年度において527百万ユーロの現金収入があっ
た。一方、報告期間においては933百万ユーロの支出が生じた。
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フリー・キャッシュ・フローの算定方法
2019 年 2020 年
( 単位:百万ユーロ) 2019 年 2020 年
第4四半期 第4四半期
営業活動より生じた現金純額 6,049 7,699 2,663 2,918
有形固定資産及び無形固定資産の売却 138 122 34 38
有形固定資産及び無形固定資産の取得 -3,612 -2,922 -933 -1,259
有形固定資産及び無形固定資産の変動による現
-3,474 -2,800 -899 -1,221
金支出
子会社及びその他業務部の 処分 702 5 24 1
持分法が適用される投資及びその他投資の処分 0 0 0 0
子会社及びその他業務部の取得 -14 0 0 0
持分法が適用される投資及びその他投資の取得 -8 -13 0 0
取得/売却による現金 支出/収入 680 -8 24 1
リース受取債権による収入 32 27 13 10
リース負債の返済 -1,894 -1,894 -476 -478
リース負債に係る利息 -416 -394 -106 -96
リースからの現金支出 -2,278 -2,261 -569 -564
利息受取額 82 67 23 16
利息支払額(リースに係るものを除く。) -192 -162 -79 -75
純 利息支払額 -110 -95 -56 -59
フリー・キャッシュ・フロー 867 2,535 1,163 1,075
フリー・キャッシュ・フローは、867百万ユーロから2,535百万ユーロに大きく改善した。
財務活動において使用された現金純額は2,250百万ユーロであり、前年度の数値(4,112百万ユーロ)を大きく
下回った。2020年5月に発行された社債により、22億ユーロの現金収入が生じた。
現金及び現金同等物は、2019年12月31日時点の2,862百万ユーロから、4,482百万ユーロへ増加した。
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純資産
純資産に関する主要な指標
2019 年 2020 年
12 月31日 12 月31日
自己資本比率 (単位:%) 27.6 25.5
(単位:百万
純負債 13,367 12,928
ユーロ)
純インタレスト・カバー 7.8 9.9
純ギアリング (単位:%) 48.2 47.9
連結総資産の顕著な増加
当グループの総資産は、2020年12月31日時点で55,307百万ユーロであり、2019年12月31日時点(52,169百万
ユーロ)より3,138百万ユーロ増加した。
無形固形資産は、 主に、為替によるマイナスの影響により、のれんが減少したため、11,987百万ユーロから
11,658百万ユーロへ減少した 。これに比べて、有形固定資産は21,303百万ユーロから22,007百万ユーロへと大幅
に増加したが、これは、投資活動が、処分又は売却、為替差損の影響並びに減価償却費及び減損損失を上回った
ためである。しかしながら、その他の非流動資産は、年金資産を減少させることとなった保険数理上の損失によ
り、235百万ユーロ減少して、160百万ユーロとなった。マネー・マーケット・ファンドの購入額は、短期金融資
産を394百万ユーロから1,315百万ユーロへと劇的に増加させた。 売掛金は、424百万ユーロ増加し、8,985百万
ユーロとなった。現金及び現金同等物は、16億ユーロ増加し、4,482百万ユーロとなった。
ドイツポスト・アーゲーの株主に帰属する持分は、2019年12月31日時点の数値(14,117百万ユーロ)を下回る
13,777百万ユーロとなった。この数値は、年金債務の数理計算上の差異、配当金及び為替の影響により減じられ
た一方で、連結当期純利益 により押し上げられた 。金利の低下により、年金及び同様の債務の引当金は733百万
ユーロ急増し、5,835百万ユーロとなった。金融負債は、16,974百万ユーロから19,098百万ユーロに顕著に増加
した。これは、主に、当グループが合計22.5億ユーロの3つの社債を発行したためである。その他の流動負債
は、従業員関連負債の増加などにより、222百万ユーロ増加し、5,135百万ユーロとなった。
12 月31日時点の当グループの貸借対照表の構成
資産
2019 年 2020 年
無形固定資産(%) 23 % 21%
有形固定資産(%) 41 % 40%
売掛金(%) 16 % 16%
その他の資産(%) 20 % 23%
合計(百万ユーロ) 52,169 55,307
資本及び負債
2019 年 2020 年
資本(%) 28 % 26%
長期引当金及び非流動負債(%) 40 % 43%
短期引当金及び流動負債(%) 32 % 31%
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合計(百万ユーロ) 52,169 55,307
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純負債は12,928百万ユーロに減少
当グループの純負債は、2019年12月31日時点の13,367百万ユーロから、2020年12月31日時点では12,928百万
ユーロへと減少した。これは、金融資産の成長が金融負債を上回ったためである。 自己資本比率は、25.5パーセ
ントであり、2019年12月31日時点の数値(27.6パーセント)を下回った。純インタレスト・カバーは、前年度水
準(7.8)から増加し、9.9となった。純ギアリングは、2020年12月31日時点で47.9パーセントとなった。
純負債
2019 年 2020 年
( 単位:百万ユーロ)
12 月31日 12 月31日
長期金融負債 13,708 15,833
+ 短期金融負債 2,916 2,893
(1)
金融負債
= 16,624 18,726
- 現金及び現金同等物 2,862 4,482
- 短期金融資産 394 1,315
(2)
長期金融デリバティブの正の公正価値
- 1 1
= 金融資産 3,257 5,798
純負債 13,367 12,928
(1 )
営業金融債務を控除 。
(2)
貸借対照表において、長期金融資産として認識されている。
事業部における業績
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー 事業部
主要な経済指標―ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部
2019 年
2019 年
増減率 2020 年 増減率
第4四半期
(単位:百万ユーロ) 2020 年
(1)
調整後
( %) 第4四半期 ( %)
(1)
調整後
15,400 16,455 6.9 4,269 4,801 12.5
売上高
8,203 8,030 –2.1 2,204 2,211 0.3
内、ポスト・ジャーマニー業務部
4,854 5,915 21.9 1,411 1,839 30.3
内、パーセル・ジャーマニー業務部
2,201 2,397 8.9 607 726 19.6
内、国際業務部
142 113 –20.4 47 25 –46.8
内、その他/連結
1,230 1,592 29.4 522 674 29.1
利息支払前税引前利益(EBIT)
8.0 9.7 – 12.2 14.0 –
(2)
売上高当期純利益率 (%)
1,130 1,703 50.7 655 695 6.1
営業活動によるキャッシュ・フロー
(1) 報告された数値は、新商品の構成及び再分類を反映するよう調整されている。連結財務諸表の注記9を参照のこと。
(2) EBIT /売上高
売上高が前年度の水準を超える
報告期間における事業部の売上高は16,455百万ユーロとなり、前年度から6.9パーセントの増加をみせた。か
かる増加は、特に、前年度よりも3.7営業日多かった国内の小包事業における成長によるものである。2020年第4
四半期の売上高は、前年度比で12.5パーセント増加した。
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2020 年第1四半期以降、ドイツの国境を超える通信及び品物の配送に係る売上高は、国際業務の売上高として
表示されている。
各業務部における業績
メール・コミュニケーションの配送量は、一般的な市場の落ち込みにもかかわらず、ほぼ前年度と同程度と
なった。これは、小売りの顧客からの需要の増加と相まって、非販促目的のバルク・メールがダイアログ・マー
ケティングからメール・コミュニケーションに移管されたことにより補われたものである。2019年7月1日に施行
された郵便料金の値上げによるその後の影響により、売上高は改善した。
他方、ダイアログ・マーケティングでは、宛先指定の郵便及び不特定多数宛ての郵便の両方において、顕著に
減少した。これは、パンデミック関連の売上高の減少と広告予算の削減に起因するものであった。
国内の小包事業の配送量、予想通り、3月末まで緩やかに増加した。3月末以降においては、特に小売販売にお
いて、ドイツ政府が3月中旬にパンデミック関連で規制を行ったことにより、配送量が前年比で急増した。小売
事業が徐々に再開した後も、配送量は6月末まで増加を維持した。ドイツがロックダウンを再び行った年末に、
さらに配送量が増加した。料金の値上げにより、報告期間の売上高は21.9パーセント増加した。
国内に配送された書信郵便は、パンデミック関連の規制によりヨーロッパからの配送量も大幅な減少を記録し
たものの、報告期間中における中国からの配送量が減少したことにより大きな影響を受けた。他方、ドイツ国内
に配送された小包については、年間を通じて大幅な成長を記録した。ヨーロッパ及びその他の国への小包「及び
郵便については、その傾向は様々であった。ドイツ国外への郵便の配送はさらに減少傾向が加速したが、小包を
含む配送量は、特にヨーロッパの市場において、ドイツ国内における水準を超えて増加した。
EBIT は前年度比で大幅に向上
同事業部におけるEBITは、2020年に29.4パーセント改善し、1,592百万ユーロとなった。これは主に、小包事
業の売上高の増加、2019年7月1日以降の郵便料金の値上げ、及び厳格なコスト管理によるものである。他方、ダ
イアログ・マーケティング等の他の分野においては、売上高は減少した。EBITの数値には、合計51百万ユーロの
従業員への特別賞与の支払が含まれている。2020年第4四半期における同事業部のEBITは、29.1パーセント増の
674百万ユーロであった。
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー :売上高
2019 年
2019 年
増減率 2020 年 増減率
第4四半期
( 単位:百万ユーロ) 2020 年
(1)
調整後
( %) 第4四半期 ( %)
(1)
調整後
ポスト・ジャーマ 8,203 8,030 –2.1 2,204 2,211 0.3
ニー
内、メール・コミュ 5,287 5,525 4.5 1,428 1,519 6.4
ニケーション
内、ダイアログ・ 2,130 1,804 –15.3 572 507 –11.4
マーケティング
内、その他/ポス 786 701 –10.8 204 185 –9.3
ト・ジャーマニー連
結
パーセル・ジャーマ 4,854 5,915 21.9 1,411 1,839 30.3
ニー
(1)
報告された数値は新商品の構成及び再分類を反映するよう調整されている。
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー:配送量
2019 年
2019 年
増減率 2020 年 増減率
第4四半期
( 単位:百万通) 2020 年
(1)
調整後
( %) 第4四半期 ( %)
(1)
調整後
ポスト・ジャーマ 15,908 14,260 –10.4 4,226 3,889 –8.0
ニー
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内、メール・コミュ 6,442 6,420 –0.3 1,674 1,753 4.7
ニケーション
内、ダイアログ・ 8,197 6,827 –16.7 2,224 1,870 –15.9
マーケティング
パーセル・ジャーマ 1,400 1,614 15.3 404 498 23.3
(2)
ニー
(1)
報告された数値は新商品の構成及び再分類を反映するよう調整されている。
(2)
国際小包は除く。
エクスプレス事業部
主要な経済指標―エクスプレス事業部
増減率 2019 年 2020 年 増減率
(単位:百万ユーロ) 2019 年 2020 年
( %) 第4四半期 第4四半期 ( %)
17,101 19,135 11.9 4,643 5,599 20.6
売上高
7,650 8,110 6.0 2,096 2,424 15.6
内、ヨーロッパ
3,599 3,971 10.3 985 1,152 17.0
内、アメリカ大陸
6,097 7,139 17.1 1,659 2,046 23.3
内、アジア・太平洋
1,229 1,257 2.3 320 348 8.8
内、MEA(中東及びアフリカ)
–1,474 –1,342 9.0 –417 –371 11.0
内、連結/その他
2,039 2,751 34.9 611 1,040 70.2
利息支払前税引前利益(EBIT)
11.9 14.4 – 13.2 18.6 –
(1)
売上高当期純利益率 (%)
3,291 4,382 33.2 970 1,381 42.4
営業活動によるキャッシュ・フロー
(1)
EBIT/売上高
エクスプレス:商品別売上高
( 単位:1日当たり百万ユー
増減率 2019 年 2020 年 増減率
2019 年 2020 年
(1)
ロ)
( %) 第4四半期 第4四半期 ( %)
51.1 58.1 13.7 55.2 69.6 26.1
期日 指定国際便 (TDI)
4.8 5.4 12.5 5.3 6.4 20.8
期日指定国内便(TDD)
(1)
比較可能性の改善のため、商品の売上高は、統一為替レートで換算されたものである。また、これらの売上高は、営業
日の加重計算に基づいている。
エクスプレス:商品別配送量
増減率 2019 年 2020 年 増減率
( 単位:1日当たり千通) 2019 年 2020 年
( %) 第4四半期 第4四半期 ( %)
1,009 1,097 8.7 1,100 1,290 17.3
期日 指定国際便 (TDI)
531 615 15.8 588 716 21.8
期日指定国内便(TDD)
国際事業の売上高は力強く成長
報告対象年度における同事業部の売上高は、11.9パーセント上昇し、19,135百万ユーロとなった。この数値に
は、639百万ユーロの為替差損が含まれており、為替差損による影響を除くと、売上高は15.6パーセント増加し
た。この売上高は、燃油サーチャージが全ての地域で前年度より下落したことも反映している。為替差損及び燃
油サーチャージの下落による影響を除外すると、売上高は16.8パーセント増加した。
期日指定国際便(TDI)商品及び 期日指定国内便(TDD)商品のいずれ においても、 報告対象年度 における1日
当たりの売上高と配送量は増加した。年間全体の成長の主な要因は、B2Cの配送量によるものであったが、第4四
半期においてもB2Cの配送量はさらに増加した。
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ヨーロッパ地域での急成長
報告対象年度におけるヨーロッパ地域での売上高は前年度と比較して、6.0パーセント増加し、8,110百万ユー
ロとなった。この数値には、133百万ユーロの為替差損が含まれている。為替差損による影響を除くと、売上高
は前年度比で7.8パーセント増加した。期日指定国際便(TDI)商品の1日当たりの売上高は6.6パーセント増加
し、1日当たりの配送量は6.8パーセント増加した。2020年度第4四半期において、1日当たりの国際的な売上高は
19.3パーセント大きく増加し、1日当たりの配送量は16.2パーセント増加した。
アメリカ大陸地域では2桁の成長
2020 年度におけるアメリカ大陸地域での売上高は、10.3パーセント増加し、3,971百万ユーロとなった。この
数値には、234百万ユーロの為替差損が含まれている。為替差損による影響を除くと、当該地域における売上高
は、16.8パーセント増加した。期日指定国際便(TDI)商品においては、2020年度における1日当たりの配送量は
前年度比で13.6パーセント増加し、1日当たりの売上高は13.2パーセント増加した。2020年度第4四半期におい
て、1日当たりの配送量は22.2パーセント改善し、1日当たりの売上高は29.6パーセント増加した。
アジア・太平洋地域における売上高の成長が加速
報告対象年度におけるアジア・太平洋地域での売上高は、17.1パーセント増加し、7,139百万ユーロとなっ
た。この数値には、179百万ユーロの為替差損が含まれており、為替差益の影響を除くと、売上高は20.0パーセ
ント増加した。期日指定国際便(TDI)商品の1日当たりの売上高は21.7パーセント増加し、1日当たりの配送量
は10.9パーセント増加した。2020年度第4四半期における1日当たりの売上高は31.0パーセント増加し、1日当た
りの配送量は15.5パーセント増加した。
MEA 地域における期日指定国際便(TDI)商品の配送量の増加
報告対象年度におけるMEA地域(中東及びアフリカ)での売上高は、2.3パーセント増加し、1,257百万ユーロ
となった。この数値には、53百万ユーロの為替差損が含まれており、為替差損の影響を除くと、当該地域におけ
る売上高は6.6パーセント増加した。期日指定国際便(TDI)商品の1日当たりの売上高は8.6パーセント、1日当
たりの配送量は1.3パーセント増加した。2020年度第4四半期において、1日当たりの売上高は23.5パーセント増
加し、1日当たりの配送量は24.3パーセント増加した。
EBIT は前年比で大幅に増加
2020 年度における同事業部のEBITは、34.9パーセント増加し、2,751百万ユーロとなった。また、2020年度第4
四半期において、EBITは70.2パーセント増加し、1,040百万ユーロとなった。
グローバル・フォワーディング/フレート事業部
主要な経済指標―グローバル・フォワーディング/フレート事業部
増減率 2019 年 2020 年 増減率
(単位:百万ユーロ) 2019 年 2020 年
( %) 第4四半期 第4四半期 ( %)
15,128 15,914 5.2 3,854 4,390 13.9
売上高
10,680 11,681 9.4 2,724 3,238 18.9
(1)
内、グローバル・フォワーディング業務部
4,565 4,345 –4.8 1,160 1,181 1.8
内、フレート業務部
–117 –112 4.3 –30 –29 3.3
内、連結/その他
521 590 13.2 173 172 –0.6
利息支払前税引前利益(EBIT)
3.4 3.7 – 4.5 3.9 –
(1)
売上高当期純利益率 (%)
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801 664 –17.1 386 260 –32.6
営業活動によるキャッシュ・フロー
(1)
EBIT /売上高
グローバル・フォワーディング:売上高
増減率 2019 年 2020 年 増減率
( 単位:百万ユーロ) 2019 年 2020 年
( %) 第4四半期 第4四半期 ( %)
4,772 6,137 28.6 1,265 1,770 39.9
航空貨物輸送
3,604 3,441 –4.5 871 932 7.0
海上貨物輸送
2,304 2,103 –8.7 588 536 –8.8
その他
10,680 11,681 9.4 2,724 3,238 18.9
合計
グローバル・フォワーディング:配送量
増減率 2019 年 2020 年 増減率
( 単位:1,000) 2019 年 2020 年
( %) 第4四半期 第4四半期 ( %)
3,379 2,969 –12.1 897 842 –6.1
(1)
航空貨物輸送(トン)
1,872 1,667 –11.0 501 478 –4.6
(1)
内、輸出(トン)
3,207 2,862 –10.8 795 762 –4.2
(2)
海上貨物輸送(TEU )
(1) 配送料の計算方法の変更のため過年度数値調整後
(2)
20 フィートコンテナに相当する単位。
売上高は増加傾向
報告対象年度における同事業部の売上高は5.2パーセント増加し、15,914百万ユーロとなった。415百万ユーロ
の為替差損を除くと、売上高は前年度比で7.9パーセント増となった。2020年度第4四半期における売上高は、
4,390百万ユーロとなり、前年度同期を13.9パーセント上回った。
報告対象年度におけるグローバル・フォワーディング業務部の売上高は、9.4パーセント増の11,681百万ユー
ロとなった。393百万ユーロの為替差損の影響を除くと、売上高は13.1パーセント増加した。同業務部の総利益
は2,576百万ユーロで、前年度の2,524百万ユーロを上回った。
航空貨物輸送の総利益の増加、海上貨物の輸送能力の不足
2020 年度における航空貨物輸送の配送量は、世界的な市場規模の縮小を主たる原因として、12.1パーセント減
少した。もっとも、配送量の減少にもかかわらず、航空貨物輸送の売上高は、輸送能力の不足により価格が上昇
し、前年度比で28.6パーセント増加した。総利益は17.2パーセント改善した。航空貨物の輸送能力を調達するた
めのセントラルシステム及び世界的なインフラの改善によって売上高は増加した。2020年度第4四半期における
航空貨物輸送の売上高は39.9パーセントと大幅に増加し、総利益は15.7パーセント増加した。
報告対象年度における海上貨物輸送の配送量は、前年度比で、10.8パーセント減少した。海上貨物輸送の売上
高は4.5パーセント減少し、総利益は1.5パーセント減少した。第4四半期における海上貨物輸送の配送の売上高
は7.0パーセント増加し、海上貨物輸送の総利益も11.0パーセント増加した。これは、特にアジアからの輸送に
おいて輸送能力の不足に伴う料金の値上げによるものである。産業プロジェクト事業に関連する売上高が「その
他」の中で占める割合は、前年 度 の34.3パーセントから30.5パーセントに減少した。産業プロジェクトの総利益
は、14.8パーセント減少した。
ヨーロッパ地上輸送事業の配送量は増加
報告対象年度におけるフレート業務部の売上高は、25百万ユーロの為替差損の影響などにより、4.8パーセン
ト減少し、4,345百万ユーロとなった(前年度:4,453百万ユーロ)。配送量は前年度比で2.1パーセント増加し
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た。同業務部における総利益は、3.0パーセント減少し、1,116百万ユーロとなった。2020年度第4四半期は、
2019年度の同期に比べて好調であり、売上高は1.8パーセント、配送量は8.9パーセント増加した。
配送量の減少に対し、収益は増加
2020 年度の同事業部のEBITは、配送量が減少したにもかかわらず、521百万ユーロから590百万ユーロに増加し
た。この増加は、主に、貨物輸送能力調達のセントラルシステム、航空貨物事業の国際的なインフラのさらなる
改善及び厳格なコスト管理によるものである。2020年度第4四半期におけるグローバル・フォワーディング/フ
レート事業部のEBITは、172百万ユーロで、前年度同期の水準に達した。
サプライ・チェーン事業部
主要な経済指標―サプライ・チェーン事業部
2019 年
2019 年
増減率 2020 年 増減率
第4四半期
(単位:百万ユーロ) 2020 年
(1)
調整後
( %) 第4四半期 ( %)
(1)
調整後
13,533 12,537 –7.4 3,597 3,498 –2.8
売上高
6,805 6,104 –10.3 1,776 1,689 –4.9
内、EMEA(ヨーロッパ、中東及びアフリカ)
4,759 4,640 –2.5 1,324 1,310 –1.1
内、アメリカ大陸
1,992 1,814 –8.9 502 505 0.6
内、アジア・太平洋
–23 –21 8.7 –5 –6 –20.0
内、連結/その他
911 426 –53.2 176 175 –0.6
利息支払前税引前利益(EBIT)
6.7 3.4 – 4.9 5.0 –
(2)
売上高当期純利益率 (%)
1,337 1,064 –20.4 811 699 –13.8
営業活動によるキャッシュ・フロー
(1) 前年度の数値は組替のため調整したもの。連結財務諸表の注記9を参照のこと。
(2)
EBIT /売上高
事業活動の減少が売上高に影響
報告対象年度における同事業部の売上高は、7.4パーセント減少し、12,537百万ユーロとなった。この減少
は、主にパンデミック関連の一時的な拠点の閉鎖と事業活動の減少に起因する。さらに、2019年度の457百万
ユーロの為替差損及び主に中国における事業の売却により売上高は影響を受けた。2020年度第4四半期において
は、売上高は2.8パーセント減少し、3,498百万ユーロとなった
サプライ・チェーン(2020年):分野別売上高
総売上高:12,537百万ユーロ
ライフ・サイエン エンジニアリング&マ
小売 消費財 自動車 テクノロジー その他
ス&ヘルスケア ニュファクチャリング
28 % 23 % 13 % 13 % 10 % 5 % 8 %
サプライ・チェーン(2020年):地域別売上高
総売上高:12,537百万ユーロ
ヨーロッパ/中東/アフリカ/
アメリカ大陸 アジア・太平洋
連結
49 % 37 % 14 %
1,296 百万ユーロの新規事業を確保
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2020 年度において、同事業部は、新規顧客及び既存顧客との間において、年間売上高1,296百万ユーロに相当
する追加の契約を締結した。小売、消費財分野、ライフ・サイエンス&ヘルスケア分野が、これら新規事業獲得
の 大半を占め、大部分はeコマース事業にも起因する可能性がある。年間契約更新率は、一貫して高水準を維持
した。
2020 会計年度の業績はロックダウンの影響を大きく受けた
報告対象年度の同事業部におけるEBITは、426百万ユーロに減少した(前年度:911百万ユーロ)。EBITは、
ロックダウン及び合計52百万ユーロの特別賞与の支払に起因する非経常的な減損損失により生じた62百万ユーロ
の特別費用の影響を受けた。EBITの減少は、中国での事業の売却による426百万ユーロの純収入と、前年度の151
百万ユーロの非経常経費の影響を受けた。2020年度第4四半期のEBITは、サプライ・チェーン事業部は事業活動
の増加により175百万ユーロとなり、前年度の水準に達した。
e コマース・ソリューション事業部
主要な経済指標―eコマース・ソリューション事業部
増減率 2019 年 2020 年 増減率
(単位:百万ユーロ) 2019 年 2020 年
( %) 第4四半期 第4四半期 ( %)
4,045 4,829 19.4 1,087 1,455 33.9
売上高
1,153 1,629 41.3 319 495 55.2
内、アメリカ大陸
2,307 2,618 13.5 611 785 28.5
内、ヨーロッパ
586 593 1.2 159 182 14.5
内、アジア
–1 –11 –100 –2 –7 –100 未
内、連結/その他
未満 満
–51 158 100 超 –11 75 100 超
利息支払前税引前損益(EBIT)
–1.3 3.3 – –1.0 5.2 –
(1)
売上高当期純利益率 (%)
161 337 100 超 33 37 12.1
営業活動によるキャッシュ・フロー
(1)
EBIT /売上高
報告年度において売上高は増加
e コマース・ソリューション事業部の報告対象年度の売上高は、4,829百万ユーロで、前年度の4,045百万ユー
ロから19.4パーセント増加した。全ての地域での売上がこの増加に寄与した。パンデミックの影響は地域によっ
て大きく異なっており、スペインとインドでは、とりわけ、配送量の大幅な減少と追加費用が報告されている。
他の国におけるB2Cの配送量の全体的な増加により、これらの損失を補うことができた。売上高は、アメリカ大
陸地域及びヨーロッパ地域で大幅に増加し、アジア地域では僅かな増加であった。117百万ユーロの為替差損を
除くと、報告対象年度における売上高は、前年度比で22.3パーセント増加した。2020年度第4四半期において、
同事業部の売上高は33.9パーセント増加し、1,455百万ユーロとなった。これは、B2Cの配送量の増加によるもの
であり、かかる配送量の増加は全ての地域において売上高の増加に寄与した。
前年度の再編費用を踏まえたEBITの大幅な改善
報告対象年度における当該事業部のEBITは、前年度の-51百万ユーロから158百万ユーロに大幅に改善した。前
年のEBITは、主にポートフォリオの最適化、間接費用の削減及び損失引当金のために発生した純額80百万ユーロ
の再編費用の影響を受けた。報告対象年度において、第2四半期に30百万ユーロの減損損失が認識され、第3四半
期に10百万ユーロの特別賞与の支払いが認識された。2020年度第4四半期のEBITは、75百万ユーロであった(前
年度:-11百万ユーロ) 。
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4【経営上の重要な契約等】
財産管理会社CSG.PB GmbHの売却が、2020年3月に完了した。
2020 年12月には、ソーラー及び車両技術に特化した、英国に拠点を置くTRAILAR Limitedとドイツに拠点を置
くTRAILAR GmbHが売却され、非連結化された。
5【研究開発活動】
サービス提供者である当グループは、狭義の意味での研究開発には取り組んでいないため、これに関連して報
告すべき重要な経費は存在しない。
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第4【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
本項目に関する詳しい内容については、前記「第3-3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況の分析」の「取得資産のための資本的支出の大幅な上昇」を参照。
2【主要な設備の状況】
(1)【不動産及び恒久的施設】
不動産の大部分は、ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー(P&P)事業部に関連しており、ドイツ国内にお
ける当該部門の配達インフラのためのものである。また、郵便・小包センターは、全て自動化されているため、
これらの設備で働く従業員はそれほど多くないといえる。
以下の表は、2020年12月31日現在の最重要不動産の所有状況の概要を示している。
ロジスティック
(2)
その他
グループ P&P エクスプレス
(1)
ス部門
敷地面積
(所有)
2
・合計(m )
12,370,000 5,800,000 1,800,000 4,600,000 170,000
グループ所有不動産
事業所数 590 320 50 160 60
・建物数 1,150 810 50 230 60
・使用可能
3,890,000 2,090,000 300,000 1,460,000 40,000
2
純面積(m )
賃借不動産
・賃貸借契約数 24,550 16,100 3,500 3,900 1,050
・使用可能
30,490,000 4,660,000 6,530,000 18,820,000 480,000
2
純面積(m )
(1)
サプライ・チェーン、グローバル・フォワーディング/フレート、eコマース・ソリューション
(2)
本部、空ビル、第三者支店、コーポレート・センター、国際事業サービス
2020年12月31日現在の当グループの不動産の簿価総額は、約29億ユーロ(IFRS第16号適用の効果による土地建
物の使用権を含めると108億ユーロ)であった。当グループの所有不動産の大半は、ドイツ国内に所在し、総不
動産の約60パーセントを占める。
当グループの小包及び郵便サービスのための最重要不動産は、各々について約10箇所の配達拠点がある、36箇
所の小包センター、及び、合計3,500箇所の配達支援地点を有する、82箇所の郵便物センターである。今日まで
の間に、使用可能総面積8.5百万平方メートル、6,200件の営業用不動産(そのうちいくつかは都心に位置してい
る。)が売却された。
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(2)【支店】
一般郵便サービス規則に従って定められたインフラストラクチャー命令に基づき、当グループは、2007年12月
31日までの間に、ドイツ国内において、少なくとも12,000箇所の恒久的郵便施設の運営を行わなければならな
かった。これらの施設は、営業日の需要に対応できるように運営されなければならない。さらに、2,000人を超
える居住者が存在する地域には、少なくとも1箇所の郵便施設の設置が必要とされる。2004年、当グループは人
口2,000人を超える隣接する各居住地域について、郵便施設を1箇所設置することを約束した。4,000人を超える
居住者がいる地域及び中心機能を有する地域では、その隣接居住地域において、郵便顧客に対し最大2キロメー
トル以内に1箇所の郵便支局の提供が保証されなければならない。当グループはまた、4,000人を超える居住者の
いる隣接居住地域について、顧客の2キロメートル以内に1箇所の郵便支局を設置することを約束した。また、各
地方部においては、80平方キロメートル以内に1箇所の郵便施設の設置が必要とされる。
ドイツポストは、法律上の責務が終了したにもかかわらず未だに包括的な一般郵便サービスを提供するドイツ
で唯一の郵便会社である。
1990年以来、当グループは、大幅に支店数を減らし、とりわけ小規模及び中規模支店においては事業の大半を
第三者提携企業に譲渡してきた。提携企業により運営されている支店は、例えば、デパート、小売店及び文房具
店に設置されている施設である。以下に記載する概況は、1990年以降の支店網の展開を示すものである。
(1) (1) (1)
2014年 2015年 2016年
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2011年 2012年 2013年
小売店舗(支
店、小包取扱店 29,000 17,000 13,700 13,000 20,000 20,000 20,000 27,500 29,000 27,600 27,100
及び販売拠点)
(1)
支店数
29,000 17,000 13,700 13,000 14,000 13,000 13,000 13,000 13,200 13,200 13,000
(1)
グループ支店
29,000 14,000 5,600 5,700 1,100 600 600 600 600 600 600
第三者支店(提
‐ 3,000 8,100 7,300 12,900 12,400 12,400 12,400 12,600 12,600 12,400
(1)
携先支店)
DHL小包取扱店 0 0 0 0 0 0 0 10,000 12,000 11,000 11,000
(1)
販売拠点
0 0 0 0 6,000 7,000 7,000 4,500 3,800 3,400 3,100
1支店当たりの
週間平均営業時 18 30 41 42 45 46 47 47 47 47 47
間(時間/週)
2017年 2018年 2019年 2020年
小売店舗(支
27,000
店、小包取扱店 27,000 27,000 25,500
及び販売拠点)
(1)
支店数
13,000
13,200 13,000 13,000
(1)
グループ支店
900
800 900 800
第三者支店(提
12,400 12,200 12,100 12,200
(1)
携先支店)
10,500
DHL小包取扱店 11,000 11,000 10,500
(1)
販売拠点
2,300
2,800 2,500 2,000
1支店当たりの
55
週間平均営業時 47 54 55
間(時間/週)
(1)
各年末の情報
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ポストバンクは、最も販売量の多い支店850箇所を取得している。その大部分は、いわゆるポストバンク・
ファイナンス・センターである。また、2005年12月31日、オーナー運営に係る1,172箇所の支店はドイツポス
ト・アーゲーに譲渡され、850箇所はドイツポスト・リテールGmbH(Deutsche Post Retail GmbH)の所有にとど
ま る形で、ドイツポスト・リテールGmbHの支店網が分割されている。ドイツポスト・リテールGmbHの株式は、
2006年1月1日付でポストバンクに譲渡された。既存の協力関係に基づき、ポストバンクは、2010年7月1日より、
277箇所のドイツポストの小売店舗を引き継いだ。その結果、現在、ポストバンクは、1,100箇所のポストバン
ク・ファイナンス・センターを独自に運営している。全ての支店において、引続き郵便サービスが提供されてい
る。
支店網に係る総合的な事業上の責任を統括するため、サービス部門がドイツポスト・アーゲーに設置され、当
該部門は、約800箇所の郵便サービス支店の直接運営及びその他2箇所の支店の管理を行う。同部はまた、外部提
携業者運営に係る12,200箇所超の支店、約11,000箇所のDHL小包取扱店及び約2,500箇所の販売拠点の調整も行
う。
成長を続けるオンライン小売/e コマースの傾向 は ドイツにおいて、小包事業のブームにつながっており 、こ
れに関連して、 ドイツポストDHLは、小包サービスにおける 顧客との 近接性及びアクセスの容易性の双方 をさら
に発展させることを決定した 。このため、2013年半ばには、DHL小包取扱店が急速に発展し、小売店や販売拠点
を含む 、 既存の販売店に加わった。 2014年末 までに 、約 12,000店が 開店した 。 料金別納の小荷物 や小包に加え、
返却品も 、DHL小包取扱店に持ち込んで、発送することができる。また、小包に貼る発送ラベルや、小荷物用
パッケージ 、 はがき、手紙及び書留郵便の販売も行っている。
DHL小包取扱店及び販売拠点も、提携業者が運営している。販売拠点は、小包や書留郵便用の切手や郵便料金
のみを取り扱っている。販売拠点は、支店ではないので、書簡や小包の集荷は行っていない。
最大の支店は、ポストバンク・ファイナンス・センターである。これらの支店において、顧客は、ポストバン
ク金融サービスに係る個別の販売コンサルタント及び当グループの伝統的なサービスやポストバンクのサービス
を提供する複数のオープン・サービスカウンターを利用することができる。さらに、ドイツポストは、従来の郵
便サービス及びポストバンクの顧客に対するサービス全般も提供する2箇所の支店を運営している。提携業者運
営支店が提供する商品及びサービスは、基本的な郵便サービス並びにしばしば金融商品及びサービスに限られ
る。
当グループは、約900箇所のポスト・サービス支店において、基本的な郵便商品及び郵便サービスを提供して
いる。ポスト・サービスはグループ支店であり、小売店内に設置され、当グループ子会社によって少人数の人員
で運営されている。
支店は当グループ内において共同利用されており、郵便、小包、エクスプレス及びしばしば金融サービス(ポ
ストバンク)のサービスを提供している。2010年10月より、ポストバンクは、もはやドイツポストDHLグループ
の一員ではなくなっている。そのため、ポストバンクが保有する約865箇所の支店は、現在、提携先運営支店と
して数えられている。多くの提携先運営店舗は、伝統的なサービスに加え、事務用消耗品や文房具のみならず携
帯電話のプリペイドカードやe-Value商品、新規の長距離用バスサービスであるポストバスのチケットを含む他
の商品やサービスも提供している。
このように、ドイツポストDHLは、合計で27,000を超える固定販売店舗を運営するに至っており、ドイツにお
いてはこの種業界内で最も幅広いネットワークを有しているといっても過言ではない。
3【設備の新設、除却等の計画】
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約34億ユーロの資本的支出を予定
2021年には、当グループは例年とその重点は変わらない戦略目標の実現のため、資本的支出(リースを除
く。)を約34億ユーロに増額する計画であり、より高い成長を見込んでいる。資本的支出の重点は前年と同様で
ある。
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第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
(2020年12月31日現在)
授権株数(株) 発行済株式総数(株) 未発行株式数(株)
(2)
(1)
235,524,628
1,239,059,409
1,474,584,037
(1)
発行済株式は全て普通株式である。
(2)
2020年12月31日現在の授権資本・条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)に関し、連結財務諸表の注記32を参照
のこと。
発行済株式資本金は1,239,059,409ユーロである。これは、一株が株式資本における想定持分1ユーロを有する
記名式無額面株式(普通株式)1,239,059,409株で構成され、全て払込み済である。
2020 年12月31日現在の授権資本/条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)
百万ユーロ 目的
2017年授権資本 160 現金/現物出資による株式資本の増加(2022年4月27日まで)
2014年条件付資本(コン 35 役員に対するパフォーマンス・シェア・ユニットの発行 (2018年5月7
ティンジェント・キャピタ
日まで)
ル)
2017年条件付資本(コン 75 オプション/転換権の発行(2018年5月7日まで)
ティンジェント・キャピタ
ル)
2018年条件付資本(コン 12 役員に対するパフォーマンス・シェア・ユニットの発行 (2020年10月
ティンジェント・キャピタ
8日まで)
ル)/1
2018年条件付資本(コン 33 オプション/転換権の発行 (2020年10月8日まで)
ティンジェント・キャピタ
ル)/2
2020年条件付資本(コン 12 役員に対するパフォーマンス・シェア・ユニットの発行 (2023年8月
ティンジェント・キャピタ
26日まで)
ル)/1
2020年条件付資本(コン 40 オプション/転換権の発行 (2023年8月26日まで)
ティンジェント・キャピタ
ル)/2
2017 年授権資本
2017 年4月28日付の定時株主総会決議により、取締役会に対し、監査役会の同意を条件に、2022年4月27日まで
の期間、現金払込み及び/又は現物出資と引き換えに、160百万株を上限として記名式無額面の新株を発行し、
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それにより当社の株式資本を最大160百万ユーロ増加させる権限が付与された。当該権限は、全部又は一部の金
額について行使されうる。株主は通常、新株引受権を有している。但し、取締役会は、監査役会の承認を条件
に、 権限の対象となる株式については株主の新株引受権を適用しないようにすることができる。報告期間におい
て、当該権限は行使されなかった。
2014 年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)
条件付資本の増加によって、一部の当グループの役員に対しパフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)を付
与することになる。新株は、発行された会計年度の期首から利益の分配にあずかる。2020会計年度において、当
該権限により2.55百万株の新株が発行され、これらは、2016年PSPトランシェを決済するため、9月に役員に対し
て発行された(第6 経理の状況-1-(1)-(ヘ)-連結財務諸表の注記-注記45.3を参照のこと。)。記名式無
額面の新株を最大35,027,242株発行することによって、株式資本が条件付きで最大35百万ユーロ増加した。
2017 年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)
条件付資本の増加によって、元本総額15億ユーロを上限として、新株予約権付社債、転換社債及び/又は収益
社債、並びに利益参加権証書、又はこれらの組み合わせを発行し、株式資本における比例持分をもつ最大75百万
株までのオプション又は転換権を付与することになるが、75百万ユーロを超えることはない。新株は、発行され
た会計年度の期首から利益の分配にあずかる。当該権限の一部は、2017年12月に、元本総額10億ユーロの2017
年/2025年転換社債を発行することにより行使された。株式資本は、条件付で最大75百万ユーロまで増加した。
2020会計年度において、条件付資本は利用されなかった。
2017 年/2025年転換社債の詳細
(2020年12月31日現在)
転換社債に付された転換権の行使により発行される予定の
(1)
最大17,971,916
株式の数(株)
転換社債に付された転換権の行使により発行される予定の
普通株式
株式の種類
転換社債の発行日 2017年12月13日
転換権行使により発行する株式の発行価格(一株当たりの
(2)
55.7354
転換価格)(ユーロ)
(1)
最大17,971,916
転換権行使により発行する株式の資本組入額総額(ユーロ)
(3)
条件付行使期間
2018年1月23日から2020年12月12日まで
(4)
2020年12月13日から2025年6月16日まで
行使期間
(1)
現在の転換比率に基づく。
(2)
転換価格は、(a)増資又は減資若しくは株式分割、(b)年間配当額が所定の閾値を超え若しくは下回ったこと、及び(c)会
社支配権の変動等により、適宜調整される。
(3)
転換社債の要項に規定されている所定の条件(会社支配権の変動、債務不履行等)の下でのみ行使される。
(4)
償還期日(2025年6月30日)の各10営業日前。
2018 年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)/1
条件付資本の増加によって、一部の当グループ役員に対してパフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)を付
与することになる。新株は、発行された会計年度の期首から利益の分配にあずかる。最大で12百万株の記名式無
額面株式を発行することによって、株式資本は条件付きで最大12百万ユーロ増加した。2020会計年度において、
条件付資本は利用されなかった。
2018 年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)/2
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条件付資本の増加によって、元本総額15億ユーロを上限として、新株予約権付社債、転換社債及び/又は収益
社債、並びに利益参加権証書、又はこれらの組み合わせを発行し、株式資本における比例持分をもつ最大33百万
株 までのオプション又は転換権を付与することになるが、33百万ユーロを超えることはない。新株は、発行され
た会計年度の期首から利益の分配にあずかる。株式資本は、条件付きで最大33百万ユーロ増加した。2020会計年
度において、条件付資本は利用されなかった。
2020 年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)/1
条件付資本の増加によって、一部の当グループ役員に対してパフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)を付
与することになる。最大で12百万株の記名式無額面株式の発行により、株式資本は条件付きで最大12百万ユーロ
増加した。新株は、発行された会計年度の期首から利益の分配にあずかる。2020会計年度において、条件付資本
は利用されなかった。
2020 年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)/2
条件付資本の増加によって、 元本総額15億ユーロを上限として、新株予約権付社債、転換社債及び/又は収益
社債、並びに利益参加権証書、又はこれらの組み合わせを発行し、株式資本における比例持分をもつ最大40百万
株までのオプション又は転換権を付与することになるが、40百万ユーロを超えることはない 。新株は、発行され
た会計年度の期首から利益の分配にあずかる。株式資本は、条件付きで最大40百万ユーロ増加した。2020会計年
度において、条件付資本は利用されなかった。
自己株式を取得する権限
2017 年4月28日付の定時株主総会決議により、当社は、2022年4月27日までの期間、決議採択時に存在する株式
資本の10パーセントまで、自己株式を取得する権限を付与された。これにより、取締役会は、法律で許容される
あらゆる目的、とりわけ定時株主総会の決議において言及された目標を達成するために当該権限を行使すること
ができる。さらに、取締役会は、デリバティブを用いるなどの方法により、決議採択時に存在する株式資本の合
計5パーセントまで自己株式を取得する権限を有する。
自己株式の取得及び発行
2020 会計年度において、 2,003,334 株が、45百万ユーロ(一株当たりの平均価格:22.32ユーロ)で取得され
た。2019年トランシェ、及び2015年トランシェに基づくマッチング株式に係る支払い分を決済するために、役員
に対してさらに2,987,028株の自己株式が発行された。2020年12月31日現在、ドイツポスト・アーゲーは自己株
式を保有していない (前年度:983,694株) 。
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②【発行済株式】
(2020年12月31日現在)
記名・無記名の別及び 上場金融商品取引所名又は
種類 発行数 摘要
額面・無額面の別 登録認可金融商品取引業協会名
フランクフルト証券取引所
シュトゥットガルト証券取引所
ミュンヘン証券取引所
ハノーヴァー証券取引所
(1)
1,239,059,409
記名式無額面株式 普通株式 該当なし
デュッセルドルフ証券取引所
ベルリン・ブレーメン証券取引所
ハンブルグ証券取引所
クセトラ(Xetra)
(1)
1,239,059,409
計 ‐ ‐ ‐
(1)
2004年10月以降、全株式につき取引可能となった。
(2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当なし。
(3)【発行済株式総数及び資本金の推移】
(2020年12月31日現在)
発行済株式数(株) 資本金(ユーロ)
年月日 摘要
増減数 残高 増減額 残高
新株発行及び社債権者
1名が転換オプション
を行使したこと
2015年12月31日現在 1,573,425 1,212,753,687 1,573,425 1,212,753,687
(4,832株)による増
(1)
資
様々な社債権者が転換
オプションを行使した
2016年12月31日現在 28,162,196 1,240,915,883 28,162,196 1,240,915,883
(2)
ことによる増資
株式買戻プログラムに
よる27.3百万株の減資
2017年12月31日現在 -12,208,338 1,228,707,545 -12,208,338 1,228,707,545 及び様々な社債権者が
転換オプションを行使
したことによる増資
社債権者による転換オ
プションの行使及びパ
フォーマンス・シェ
2018年12月31日現在 7,799,214 1,236,506,759 7,799,214 1,236,506,759
ア・プランの2014年ト
ランシェに基づく権利
(3)
の処理による増資
2019年12月31日現在 0 1,236,506,759 0 1,236,506,759 -
パフォーマンス・シェ
ア・プランの2016年ト
2020年12月31日現在 2,252,650 1,239,059,409 2,552,650 1,239,059,409
ランシェに基づく権利
(4)
の処理による増資
(1)
2015会計年度において、ドイツポスト・アーゲーの取締役会は、現金払込と引き換えに一株当たり1ユーロの株式資本の
名目持分を有する無額面の記名式新株1,568,593株を発行することによってドイツポスト・アーゲーの株式資本を
1,568,593ユーロ増額するため、ドイツポスト・アーゲー定款第5条第(2)項に従い取締役会に対して付与された権限を
一部使用した。株主の法定の新株引受権は除外されている。
(2)
2016会計年度において、授権資本は使用されなかった。授権資本は、240百万ユーロであったところ、現在は236百万ユー
ロとなっている。2017年4月28日付定時株主総会において、当該授権資本を、現行のドイツポスト・アーゲー定款第5条第
2項の160百万ユーロの2017年授権資本に置き換えることが決議された。
(3)
2018年第3四半期にパフォーマンス・シェア・プランの2014年トランシェに基づく権利が処理され、ドイツポスト・アー
ゲーは、2018年9月に、役員に対して、2014年条件付資本から新たに2.4百万株を発行した。
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(4)
2020年第3四半期にパフォーマンス・シェア・プランの2016年トランシェに基づく権利が処理され、ドイツポスト・アー
ゲーは、2020年9月に、役員に対して、2014年条件付資本から新たに2.55百万株を発行した。
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(4)【所有者別状況】
(2020年12月31日現在)
総株主数に対する 発行済株式数に
区分 株主数 株式数(株)
割合(%) 対する割合(%)
政府及び政府機関 1 0.00 253,861,436 20.49
法人 7,077 1.42 816,855,593 65.92
その他個人 489,581 98.58 168,342,380 13.59
計 496,658 100 1,239,059,409 100
(5)【大株主の状況】
(2020年12月31日現在)
発行済株式総数に対す
所有株式数
る所有株式数の割合
氏名又は名称 住所
(1)
(百万株)
(1)
(%)
ドイツ連邦共和国、60325フラン
ドイツ復興金融公庫(KfW バン
クフルト・アム・マイン、パルメ 253.9
20.49
ケングルッペ)
ンガルテンシュトラッセ 5-9
ノルゲ銀行インベストメント・
ノルウェー 30.8 2.49
マネージメント(ノルウェー)
DWSインベストメント GmbH
ドイツ 30.3 2.45
ユニオン・インベストメン
ト・プリヴァートフォンドス
ドイツ 27.4 2.21
GmbH
ザ・ヴァンガード・グループ
米国 27.0 2.19
Inc.
ブラックロック Inst'l Tr.
米国 26.9 2.17
Co., N.A.
デカ・インベストメント GmbH
ドイツ 26.5 2.14
アムンディ・アセットマネジメ
フランス 18.9 1.53
ント S.A.
ブラックロック IM(UK)Ltd.
英国 15.4 1.25
RBC B bl. AM(UK)Ltd.
英国 13.4 1.09
ブラックロック・アドバイザー
英国 13.3 1.08
ズ(UK)Ltd.
計 ‐ 483.7 39.09
(1)
これらは、ドイツポストDHLの内部調査に基づく計数である。計数は四捨五入されているため、合計は係数の総和と必ず
しも一致しない。
2【配当政策】
当社の財務的戦略として、純利益の40パーセントから60パーセントを配当として支払うという原則がある。こ
のため、2021年5月6日開催の定時株主総会において、2020会計年度については株主に対して一株当たり1.35ユー
ロ(前年度: 1.15ユーロ)の配当を支払うことが決定された。重要な一時的な要因を調整した連結純利益に関す
る配当比率は、48.9パーセントとなる。ドイツポスト・アーゲーの株主に帰属する連結純利益に関する配当比率
は、56.2パーセントとなる。当グループ株式の年度末終値に基づく配当純利回りは3.3パーセントとなる。配当
は、2021年5月11日に実施された。
当社の株主は、ある会計年度に関し、配当金を支払うか否か、そして支払う場合にはその金額及び時期につい
て決議する。かかる決議は、当社の取締役会及び監査役会の提案に基づき、当該配当金の支払の対象となる年度
の直後の当社の定時株主総会で採択される。配当は、ドイツ法の規定に基づき、株主総会の開催日の3営業日後
に株主に対して分配される。
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配当金は、取締役会により作成され、かつ、監査役会により承認された当社の年次個別財務諸表に計上された
年間純利益に基づいてのみ決議され、支払うことが可能である。配当可能な金額の決定にあたっては、年間純利
益 につき、前年度からの繰越損益及び準備金の取崩し額又は準備金への組入額を計上する調整を行わなければな
らない。法律により一定の準備金の積み立てが義務付けられていることから、かかる準備金は、年間純利益の計
算にあたり控除されなければならない。
将来の配当金の支払は、当社の利益、財政状態、並びに、流動性要件、今後の見通し及び課税や諸規制を初め
とするその他の法的考慮要素により左右される。当社の配当金支払能力は、ドイツ商法上の一般会計原則に従い
作成される当社の年次個別財務諸表に基づいて決定される。当社の財政方針は、原則として、純利益の40パーセ
ントか60パーセントを配当に充てるというものである。配当金の支払は、一般に源泉課税の対象とされる。ドイ
ツの源泉徴収税についてのより詳細な情報は、「第1-3 課税上の取扱い」を参照のこと。
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3【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
以下の記述は、参照されている規程及び報告書に加えて、当社のウェブサイトで閲覧可能な2020会計年度の当
社及び当グループの年次コーポレート・ガバナンス・ステートメントに基づくものである。
ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの全ての勧告の遵守
2020 年3月、新たなドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード(以下「コード」という。)が施行された。
取締役会及び監査役会は、コードに盛り込まれた原理、勧告及び提言を検討し、2020年12月、新たなコードの勧
告について、ドイツ株式会社法(AktG)第161条に基づき、以下の無条件の法令遵守宣言を再度公表することを
決議した。
「ドイツポスト・アーゲーの取締役会及び監査役会は、2019年12月に法令遵守宣言を発表した後、2017年2月7
日付のドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード並びに2017年4月24日及び5月19日付で連邦官報において公表
されたドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードに基づく政府委員会の全ての勧告を遵守していること、並び
に、2019年12月16日付のコード及び2020年3月20日付で連邦官報において公表されたコードに基づく全ての勧告
を今後も遵守する意向であることを宣言する。」
また、2019年2月16日付のコードに基づく提言についても、例外なく同様に実施される。
現在の法令遵守宣言、直近5年の全ての同宣言は、当社のウェブサイトで閲覧可能である。
コーポレート・ガバナンスの原理及び共有価値
当グループの取引関係及び活動は、適用される法令、倫理基準及び国際的なガイドラインを遵守した信頼でき
る取引慣行に依拠しており、このことが当グループの企業戦略の一部を形成している。同様に、当グループはサ
プライヤーに対してもこのような行動を要求している。当グループの株主、従業員及びその他の利害関係人が当
グループをサプライヤー、雇用主又は投資対象として選定するか否かもまた、当グループが優れたコーポレー
ト・ガバナンス基準を適用するという要求にますます依拠することになるが、当グループは、それらの者との関
係を奨励している。
行動規範は、グループ全体の方針及び規制の枠組みとして、当社にしっかりと定着し、全ての事業部及び全て
の地域にわたり適用されている。この行動規範は、報告対象年度に更新され、当グループは、持続可能性及びデ
ジタル変革等、当グループの戦略2025において核となる課題の一部に対応した。また、当グループのより広範な
方針及び規程との適合性について、行動規範の規定を見直した。例えば、行動規範の「汚職・贈収賄防止」及び
「人権」の項に関連している。この行動規範は、国連グローバル・コンパクト及び世界人権宣言に定める原則に
基づいたものである。この規範は、賄賂防止に関する適用ある規制及び合意を含む、一般に認められている法的
基準と一致している。当グループは、「労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」
及び「OECD多国籍企業行動指針」を遵守している。長年にわたる国連のパートナーとして、当グループは、国連
の「持続可能な開発目標(SDGs)」も支援している。
行動規範はさらに、多様性の意味を定義している。多様性と互いの尊重は当グループ内における良好な協力関
係の構築、ひいては経済的な成功に資する中核的な価値の一部である。当グループの従業員の採用と専門的能力
の開発の重要な基準は、彼らの技術力と適格性である。当グループの多様性評議会は、多様性管理と各事業部の
要請の戦略的側面について議論している。多様性評議会の構成員は当グループの中央機能と各事業部の役員から
構成され、人事担当の取締役が委員長を務めている。多様性評議会の構成員はまた、各事業部における多様性の
ためのアンバサダーとして行動し、各事業部において多様性を推進している。取締役会及び監査役会の役員は、
当グループの多様性戦略を、特に、役員の地位にある女性の人数を増加させることに焦点を当ててサポートして
いる。
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郵便及び物流サービスグループとしての専門知識を社会及び環境のために活用することは、当グループの事業
遂行の一環であり、当グループは従業員に対して個人的な関与を促している。
ビジネスパートナー、株主及び一般の人々との対話が、確実に誠実かつ法律の範囲内で行われるようにするこ
とは、当グループの評判を維持する上で不可欠であり、当グループの持続的な事業成功の根幹をなすものでもあ
る。当グループのコンプライアンス・マネジメント・システム(CMS)は、汚職や反競争的行為の防止に焦点を
当てている。コンプライアンス監査や報告された違反行為から得られた知見は、CMSを継続的に改善及び改良す
るためにも活用されている。
取締役会と監査役会の協力
当社は、ドイツの上場会社として、監査役が任命、助言及び監督する取締役により経営される。
取締役会の手続規程は、取締役会の内部体制、管理及び代表並びに取締役個人間の協力の方針について定めて
いる。取締役は、取締役会全体で特に重要な決定をなす場合、及び当社又は当グループにもたらす結果について
取締役会全体で責任を負わなければならない場合を除き、自らの責任で担当部門を管理する。取締役会は、個々
の担当部門の利益よりも会社全体の利益を優先し、その責任範囲内での重要な進展について取締役会全体に報告
することが求められている。
取締役会会長は、取締役会の業務を遂行し、取締役の担当部門の活動を会社全体の目標や計画と整合させ、会
社の方針が確実に実行されるようにする。意思決定の過程において、取締役は、個人の利益のために行動しては
ならず、かつ自らの便益のために、当グループの事業の機会を利用してはならない。いかなる利益相反も遅滞無
く監査役会会長及び取締役会会長に開示しなければならず、他の取締役にも通知しなければならない。
監査役会は、取締役会と協力し、取締役会の長期的な後継者育成計画を確実にする。後継者育成計画は、ドイ
ツ株式会社法(AktG)及びドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの要件に加え、監査役会が取締役会の構
成と取締役会に占める女性の割合の目標について規定した多様性基準に基づいている。執行委員会は、必要とさ
れる具体的な資格を考慮してプロファイルを作成し、面接可能な候補者の中から特に適した候補者を選定し、監
査役会に候補者案を提出する。取締役の最初の任期は最長3年である。取締役は当グループ以外の上場会社の監
査役会であってはならず、また同等の監査機能を発揮してはならない。監査役会は、取締役の任期が原則として
65歳に達する年までに終了することを定めている。取締役に対する会社役員賠償責任保険は、ドイツ株式会社法
(AktG)により設定された免責範囲を設けている。
監査役会の手続規程は、その内部体制及び監査役会委員会の業務に関する規則、並びに承認を要する取締役会
の取引一覧を含んでいる。監査役の互選により選出された会長は、監査役会の業務を調整し、公に監査役会を代
表する。監査役会は、取締役との関係で会社を代表する。監査役の報酬は定時株主総会で決定される。当社と監
査役の間には、監査役会業務に関する契約及び従業員代表との雇用契約を除き、契約はない。
監査役会は、少なくとも各半期に2回開催され、しばしば取締役会は同席しない。短期間で意思決定する必要
がある場合や特定の問題について議論の必要が生じた場合にはいつでも、臨時監査役会が開催される。監査役会
は、監査役会報告書に記載のとおり、2020会計年度においては、6回の本会議及び25回の委員会会議を行い、非
公開の会議を1回行ったが、パンデミック関連の規制により、その一部は電話会議で行われた。監査役会が取締
役全員の参加なく会議を開催する場合、一部の議題は、取締役会会長が出席する会議においてのみ取り扱われ
た。監査役会は9月、取締役の出席なく会議を行った。出席率は非常に高く、ほぼ100パーセントであった。監査
役会報告書には、監査役の出席率の内訳が記載されている。
取締役会と監査役会は、当グループの戦略、事業部の目標及び戦略、財務状況並びに当社及び当グループの業
績、重要な事業取引、買収及び投資の進捗、コンプライアンス及びコンプライアンス管理、リスク・エクスポー
ジャー及びリスク管理並びに全ての重要なビジネス上の計画及び関連する実施における問題に関して、定期的に
議論を行っている。報告対象年度において特に重要な問題は、当グループの従業員の健康及び各事業部が実施し
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た特定の措置を含む、各事業部の業績に対するパンデミックの影響である。取締役会は、全ての重要な問題につ
いて、速やかに、かつ、全面的に監査役会に対して報告を行っている。監査役会会長及び最高経営責任者は、進
行 中の問題について密接に連絡を取り合っている。
監査役会による意思決定は、株主代表及び従業員代表の各会議並びに関係する委員会において事前に準備がな
される。監査役会の各本会議においては、委員会の業務及び決定についての詳細な報告がなされる。監査役は、
個人として、任務遂行のために必要な訓練及び専門的育成を確実に受ける責任がある。また、その過程で当社か
ら適切な支援を受ける。その中心となる要素の一つが、2020年12月に開催された年に一度の「取締役の日」であ
り、社内から講演者が登壇して目下の課題や動向についてプレゼンテーションを行い、質疑応答を行った。
監査役会における株主代表の独立性
全ての監査役は、ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードにおける意味において独立している。そのため
独立監査役の人数は、当グループが以前設定した、監査役会全体の少なくとも75パーセントという目標値及び
2020年12月にそれに代えて設定した、株主代表グループの少なくとも60パーセントというより厳しい目標値の両
方を超えている。当社の最大の株主であるドイツ復興金融公庫(KfW バンケングルッペ)は現在、当社の株式の
20.49パーセントを保有しており、それゆえに当社の支配権を有しているわけではない。したがって、Dr.ヨエル
グ・クーキーズ及びDr.ギュンター・ブロイニヒは独立している。いずれの株主代表も、12年を超えて監査役を
務めていない。ローレンス・ローゼンは、過去に取締役であった唯一の監査役であり、4年以上取締役を務め
た。
監査役は、72歳を超えて、監査役となることはできない。また、監査役は、当グループの主要な競合他社の管
理機関の役職に就いたり、それらの競合他社にコンサルティングサービスを提供したり、それらの競合他社と個
人的な関係を維持したりすることはできない。
監査役会の業務の効率性
監督役会は、本会議及び委員会での業務の効率性について、年1回のレビューを実施している。当該レビュー
は、アンケート、監督役と会長との個別の対話及び監査役会における議論に基づき、取締役会の関与なしに行わ
れる。個々の監査役による提案も、その年の間に取り上げられ実施される。2020会計年度には、監査役会は9月
の会議で業務の効率性をレビューし、監督及び助言義務が効率的かつ効果的に履行されていると結論づけた。監
査役会内及び取締役との信頼に基づく建設的な協力体制により、会議の開催及び運営方法と同様に、職務が適切
かつ専門的な方法で遂行され、意思決定に役立つ情報を適時に提供することが可能となっている。
監査役会の構成(スキルプロファイル)に関する目標
監査役会は、新たなドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの勧告C.6を反映するため、2020年12月に同
会の構成に関して定めた目標を変更した。独立監査役の適切な員数目標は、現在株主代表グループにのみ関係し
ている。60パーセントという新しい目標は、従業員代表グループを十分考慮し、以前設定した数値より高いもの
になっている。設定された目標値は、監査役会が設定したスキルプロファイルの目標値でもある。
1. 監査役会が定時株主総会に監査役候補者を提案する際には、監査役会は当社の利益のためにのみ行動しな
ければならない。この要請のもと、監査役会は、ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードのC.6に定義
される独立株主代表グループの割合が最低でも監査役会の60パーセントとなり、監査役会の女性の割合
が、最低でも30パーセントになることを目標にしている。
2. 監査役会が監査役候補者を定時株主総会に提案する場合、その出身、学歴又は職歴により国際的な知識及
び経験が備わっている候補者を検討することとする。
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3. 監査役会は、取締役会に対し、将来の基礎的な問題について適切な助言を全体的に行うべき立場にある。
監査役会の意見では、この助言には特にデジタル化への移行も含んでいる。
4. 監査役会は、全体として、会計や財務書類の監査の分野において十分な専門性を有していなければなら
ず、この専門性には、会計の分野における国際的な発展に関する知識も含まれている。加えて、監査役会
の各構成員の独立性の確保により、会計プロセスの廉潔性が保証され、会計監査人の独立性が確保され
る。
5. 監査役に影響を及ぼす利益相反は、取締役会に対して独立した助言及び監督を行うための障害となる。監
査役会は、法律に従い、かつドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードを十分に考慮して、各案件ベー
スの潜在的な又は顕在化した利益相反の取扱方法について決定する。
6. 監査役選任に関する提案は、監査役会が採択し、監査役会の手続規程に記載されている年齢制限に従い、
監査役が72歳になった後に開催される定時株主総会の終了時までには確実に任期が終了するようにしなけ
ればならない。原則として、監査役は3回を超えて任期を務めるべきではないとされている。
現在の監査役会においてはこれらの目標及びスキルプロファイルが達成されている。監査役会は、2020年の定
時株主総会での監査役選出に関する提案においてその目標とスキルプロファイルを考慮し、また、今年の定時株
主総会での監査役選出に関する提案においても考慮した。
取締役会及び監査役会委員会
取締役は全員、年に一度、事業部ごとに事業検討会議を開催する。また、追加的な事業検討会議も、事業部ご
とに、又は最高経営責任者、最高財務責任者と各事業部の責任者の間で、事業部の垣根を超えて開催される。同
検討会議では、各事業部の戦略的イニシアチブ、運営上の議題及び予算状況についての検討がされる。
監査役会委員会の構成員は、本会議で行われる決議の準備を行い、法律、当社定款、及び監査役会の手続規程
によって与えられた任務を遂行する。
執行委員会は、取締役の選任、委任契約(報酬を含む。)の締結、取締役報酬制度、変動報酬目標の設定及び
取締役報酬の適切性のレビューに関して、本会議で決議するための準備を行う。また、執行委員会は、取締役会
の長期的な後継者育成計画にも取り組む。
財務・監査委員会は、当社の帳簿を見直し、当社の会計処理、並びに内部統制システム、リスク管理及び内部
監査の有効性のみならず、財務諸表の監査、とりわけ監査の質及び会計監査人の独立性について監督する。財
務・監査委員会は、監査役会が定時株主総会に提出する会計監査人の選出に関する提案の準備を行い、選出プロ
セスを実施する責任を負う。さらに、財務・監査委員会は、財務報告以外の点についての監査を行う。監査以外
の職務を行う会計監査人と契約を締結する場合は、財務・監査委員会がその契約を承認しなければならない。財
務・監査委員会は、コーポレート・コンプライアンスを検証し、半期及び四半期財務報告書が公表される前に、
取締役会と共に当該報告書について議論する。財務・監査委員会は、独自の評価に基づき、監査役会による年次
の連結財務書類の承認を提案する。2020年1月1日以降、財務・監査委員会は、当社と関連当事者との間の重要な
取引について、必要とされる監査役会の承認を決定する責任を追加的に負うこととなった。
財務・監査委員会の委員長であるシュテファン・ショルトは、株式会社法第100条第5項及び第107条第4項、並
びにドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードのD.4において定義されている独立した財務専門家である。同
人は当社、当社の統治機構又は当社の株主との間で、その独立性に疑いを生ぜしめる関係性は何ら有していな
い。
監査の間に生じた直ちに治癒不可能な会計監査人の独立性の排除又は阻害の潜在的要因が、監査役会会長及び
財務・監査委員会委員長に遅滞なく通知されるべきことについて、会計監査人との間で合意が整った。加えて、
会計監査人は監査役会に監査の過程での重要な発見及び事象を全て遅滞なく通知しなければならないことについ
ても合意した。さらに、会計監査人は、財務諸表の監査の過程で、取締役会及び監査役会によって法令遵守宣言
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が発されるに至る事実が不正確であることを発見した場合は監査役会に通知しなければならない。監査委員会の
委員長と会計監査人は、会議やその他の機会において定期的に情報交換を行う。
戦略委員会は、監査役会における戦略協議の準備を行い、企業全体及び個々の事業部の競争力に関する定期的
な議論も行う。加えて、監査役会の承認を必要とする企業買収及び売却の準備を行う。
指名委員会は、定時株主総会における監査役への選出のために、監査役会の株主代表に対して、株主から候補
者を推薦する。
人事委員会は、当グループの人的資源の指針について議論する。
調停委員会は、ドイツ共同決定法に基づき、割り当てられた任務を遂行する。調停委員会は、監査役会の構成
員の3分の2以上の多数による賛成が得られない場合には、取締役の選任について監査役会に対して提言を行う。
調停委員会は、過年度においては、会議が開催されていない。
2020 会計年度における監査役会及び監査役会委員会の職務に関する詳細は、監査役会報告書に記載されてい
る。監査役及びその任期並びに取締役及びその任期については、後記「(2) 役員の状況」を参照のこと。
監査役会の委員会
執行委員会
Dr. ニコラス・フォン・ボムハード
委員長
アンドレア・コシス 副委員長
ロルフ・バウワーマイスター(2020年7月15日まで)
イングリッド・デルテンル
ヴェルナー・ガッツェー(2020年2月12日まで)
トーマス・ヘルト
トルシュテン・キューン(2020年9月4日から)
ヨエルグ・クーキーズ(2020年4月23日から)
人事委員会
アンドレア・コシス 委員長
Dr. ニコラス・フォン・ボムハード
副委員長
イングリッド・デルテンル(2020年9月4日から)
トーマス・コチェルニク
ローランド・エトカー(2020年8月27日まで)
財務・監査委員会
Dr. シュテファン・ショルト
委員長
ステファン・タウチャー 副委員長
ヴェルナー・ガッツェー(2020年2月12日まで)
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トーマス・コチェルニク
ヨエルグ・クーキーズ(2020年4月23日から)
シモーネ・メンネ
シュテファニー・ヴェケッセル
戦略委員会
Dr. ニコラス・フォン・ボムハード
委員長
アンドレア・コシス 副委員長
ロルフ・バウワーマイスター(2020年7月15日まで)
Dr. ギュンター・ブロイニヒ
Dr. ハインリッヒ・ヒージンガー(2020年9月4日から)
トーマス・コチェルニク
ローランド・エトカー(2020年8月27日まで)
ステファン・タウチャー(2020年9月4日から)
指名委員会
Dr. ニコラス・フォン・ボムハード
委員長
イングリッド・デルテンル
ヴェルナー・ガッツェー(2020年2月12日まで)
ヨエルグ・クーキーズ(2020年4月23日から)
調停委員会(ドイツ共同決定法第27(3)条に基づく)
Dr. ニコラス・フォン・ボムハード
委員長
アンドレア・コシス 副委員長
ロルフ・バウワーマイスター(2020年7月15日まで)
Dr. ハインリッヒ・ヒージンガー(2020年9月4日から)
トルシュテン・キューン(2020年9月4日から)
ローランド・エトカー(2020年8月27日まで)
取締役会及び監査役会の報酬
取締役に適用される報酬制度は、重要な変更がある場合又は少なくとも4年ごとに、承認を得るために定時株
主総会に提出されなければならない。2018年の定時株主総会は、約89パーセントの賛成票を得て取締役会報酬制
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度を承認した。報酬制度は、報酬報告書で詳述するように、ほぼ変更されることなく適用され続けている。当該
報告書には、取締役会及び監査役会の個々の構成員の報酬に関する情報も記載されている。2020年12月、監査役
会 は、第二次株主権指令実施法(ARUG Ⅱ)により改正されたドイツ株式会社法(AktG)の要件を反映するため
に、また、改訂されたドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードに記載される勧告及び提言に基づき、取締役
の報酬制度を変更することを決定した。変更後の報酬制度は、承認を得るために、2021年の定時株主総会に提出
された。取締役会及び監査役会は、監査役報酬案も決議を得るため定時株主総会に提出した。2021年の定時株主
総会は、93.39パーセントの賛成票を得て変更後の取締役の報酬制度を、また99.46パーセントの賛成表を得て監
査役報酬を承認した。
(2)【役員の状況】
役員の男女別人数及び割合は以下のとおりである。
(報告書提出日現在)
役員 人数 割合
男性 20 71.43 %
女性 8 28.57 %
(イ)取締役会
当社の現在の取締役は、次の表のとおりである。
(報告書提出日現在)
氏名及び生年月日 役職又は管理業務 任期
Dr.フランク・アペル 最高経営責任者(2008年2月から) 2002年11月から
1961年7月29日生 国際事業サービス事業部(2017年1月1日から) 2022年10月まで
ケン・アレン 2009年2月から
eコマース・ソリューション事業部(2019年1月1日から)
1955年8月8日生 2022年7月まで
オスカー・デ・ボック 2019年10月から
サプライ・チェーン事業部(2019年10月1日から)
1967年4月26日生 2022年9月まで
メラニー・クライス 2014年10月から
財務部
1971年3月20日生 2027年5月まで
Dr.トビアス・メイヤー ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部 2019年4月から
1975年9月30日生 (2019年4月1日から) 2027年3月まで
人事部
Dr.トーマス・オギルヴィー 2017年9月から
コーポレート・インキュベーション部(2018年6月12日から
1976年11月3日生 2025年8月まで
2020年12月31日まで)
ジョン・ピアソン 2019年1月から
エクスプレス事業部(2019年1月1日から)
1963年1月24日生 2026年12月まで
ティム・シャールヴァート 2017年6月から
グローバル・フォワーディング/フレート事業部
1965年8月15日生 2025年5月まで
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(ロ)監査役会
当社の現在の監査役は、次の表のとおりである。
(報告書提出日現在)
氏名及び生年月日 役職 主たる職業
株主代表監査役
Dr. ニコラス・フォン・ボムハード ミュンへナー・リュックファージヘルングス - ゲゼル
監査役会会長
(2018年4月24日から会長) シャフト・アーゲー(ミュンヘン再保険)の元取締役会
1956年7月28日生 会長
Dr. ギュンター・ブロイニヒ
ドイツ復興金融公庫(KfW バンケングルッペ)のCEO
監査役
(2018年3月17日から)
1955年10月10日生
Dr. マリオ・ダーバーコウ
フォルクスワーゲン・フィナンシャル・サービス・アー
監査役
(2018年4月24日から)
ゲーの取締役
1969年6月25日生
イングリッド・デルテンル
監査役 様々な企業の取締役、及び、欧州放送連合の元会長
1960年8月25日生
Dr. ハインリッヒ・ヒーシンガー
様々な企業の監査役、ティッセンクルップ AGの元取締
監査役
(2019年5月15日から)
役会会長
1960年5月25日生
Dr. ヨエルグ・クーキーズ
(2020年4月16日から) 監査役 連邦財務省事務次官
1968年2月21日生
シモーネ・メンネ 様々な企業の監査役、ベーリンガー・インゲルハイム
監査役
1960年10月7日生 GmbHの元取締役
ローレンス・ローゼン
様々な企業の監査役、ドイツポスト・アーゲーの元取締
(2020年8月27日から) 監査役
役
1957年12月8日生
Dr. シュテファン・ショルト
フラポート AGの取締役会会長
監査役
1960年4月9日生
Prof. Dr.-Ing. カトヤ・ヴィント
監査役 SMSグループGmbHの取締役(2018年4月1日から)
1969年6月4日生
従業員代表監査役
統一サービス産業労働組合の中央幹部会副会長、並び
アンドレア・コシス
監査役会副会長 に、郵便事業、フォワーディング・カンパニーズ及びロ
1965年9月16日生
ジスティックス事業の責任者
ヨルグ・フォン・ドスキー ドイツポスト・アーゲーの当グループ及び当社執行代表
監査役
1961年1月6日生 委員会委員長
ガブリエーレ・ギュルツァウ(2018
ドイツポスト・アーゲーのハンブルク郵便支店の労働評
年4月24日から) 監査役
議会議長
1958年7月17日生
トーマス・ヘルト(2018年4月24日
から) 監査役 ドイツポスト・アーゲーの中央労働評議会議長
1969年4月30日生
マリオ・ヤクバシュ(2018年4月24
日から) 監査役 ドイツポスト・アーゲーのグループ労働評議会副議長
1961年9月11日生
トーマス・コチェルニク
監査役 ドイツポスト・アーゲーのグループ労働評議会議長
1966年5月10日生
トルシュテン・キューン(2020年8 統一サービス産業労働組合の管理組織の郵便事業、共同
月28日から) 監査役 決定及び青年担当の責任者、並びに、郵便事業グループ
1971年11月6日生 の責任者
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ウルリケ・レナルツ・ピペンバ
チャー 監査役 ドイツポスト・アーゲーの中央労働評議会副議長
1968年7月6日生
統一サービス産業労働組合の管理組織の郵便事業、フォ
ステファン・タウチャー
監査役 ワーディング・カンパニーズ及びロジスティックス事業
1961年11月24日生
部の賃金・公務員・社会政策の責任者
シュテファニー・ヴェケッセル ドイツポスト・アーゲーのアウグスブルグ郵便支店の労
監査役
1965年11月12日生 働評議会副議長
(ハ)役員の報酬等
2020 会計年度について取締役及び監査役に適用された報酬体系は、以下のとおりである。以下に加え、後記
「第6-1-(1)-(ヘ)-連結財務諸表の注記-注記45」、「同注記46.3」、及び「第6-1-(2)-(ハ)-ドイツポ
スト・アーゲーの年次財務書類に対する注記-注記54」を参照されたい。
取締役会の報酬体系の原理
取締役会の報酬体系は、企業戦略の実施の成功と当グループの持続可能な発展のためのインセンティブを提供
し、主に株主のための長期的な価値創造を目指している。また、その報酬体系は、ドイツ株式会社法(AktG)の
要件、並びにドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの勧告及び提言に従っている。
さらに、監査役会は、最適な取締役候補者を引き付け、維持するために、競争力のある市場基準に即した報酬
の設定を目標としている。
報酬体系を策定する際、監査役会は、可能な限り、取締役の下位に位置する役員の報酬体系との調整を行い、
同様の業績インセンティブを提供することを確実に行う。よって、監査役会は、報酬体系と報酬水準の決定にあ
たり、以下の指針を考慮する。
取締役報酬の決定原則
報酬体系は、企業戦略の実施に大きく寄与すること。
報酬構造は、当グループの長期的かつ持続可能な発展の支援を目的とすること。
業績基準は、営業目標に加えて、主に戦略目標に基づいていること。
厳しい目標を設定することで、優れた業績に対して適切な報酬を付与し、目標が達成できなかった場合には報
酬を減額すること(業績に対する報酬)を確実に行うこと。
報酬体系は、株主、従業員及びその他の利害関係人の利益を考慮すること。
監査役会は、取締役会と役員との間の目標の一貫性を確保すること。
報酬は、取締役の任務及び業績、並びに当社の状況を適切に反映し、他社と比較しても標準的であること。
監査役会は、取締役の報酬を決定し、基礎となる報酬体系を定める。このプロセスは、報酬体系の適切な設計
を監督し、監査役会の決定の準備を行う執行委員会が支援する。必要な場合には、監査役会は、外部コンサルタ
ントを採用し、選定した全てのコンサルタントの独立性を確保する。
報酬水準の決定
監査役会は、報酬体系に基づき、全取締役について具体的な目標と報酬限度額を設定する。5年契約において
は、契約開始から3年後に報酬が見直される。報酬水準の設定に際し、監査役会は取締役の適切な報酬の提供に
重点を置く。この基準には、当社の経済的状況、成果や将来の見通し、及び市場環境を加味した報酬の慣習(水
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平的適切性)、並びに当社において適用される報酬構造(垂直的適切性)に加え、取締役個人の任務、実績及び
経験が含まれる。
水平的適切性を評価するために、同業他社グループとしてDAX構成銘柄が用いられる。主要指標となる売上
高、従業員数及び時価総額に基づくドイツポストの市場地位を考慮し、同業他社グループ内での順位が決定され
る。垂直的適切性という点で、監査役会は、上級管理職及びドイツにおける当社の労働者の報酬との関係を、時
間とともに変化することも含めて考慮する。監査役会は、上級管理職を、当社が指定した管理職のレベルBからD
における最高位の管理職と定義する。残りの労働者は、その他の役員並びに代表的な報酬グループが考慮される
労働協約の対象者及び非対象者で構成されている。
取締役報酬の構成要素
取締役の報酬総額は、固定報酬と変動報酬の構成要素から成る。固定報酬は、基本給与、特別給付及び年金契
約で構成される。変動報酬は、繰り延べられた支払い(繰延)によって一部中期的報酬の構成要素に移転される
短期的な年間賞与及び長期変動報酬である長期インセンティブ制度(LTIP)で構成される。
個人の業績に基づく報酬の構成要素は、とりわけ業績評価に用いられる期間及び基準に応じて異なる。
報酬の構造
監査役会は、変動報酬を決定するにあたり、主に複数年の構造、すなわち、長期的報酬及び中期的報酬の構成
要素が短期的報酬を上回る構造を確保する。この構造は、持続可能な長期にわたる当社の発展を促進するもので
ある。それと同時に、短期変動報酬は、常に年間の営業目標に焦点を合わせ、その達成が将来の発展の基盤を形
成することを確保する。以下は、目標報酬構造(特別給付及び年金契約を除く。)である。
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他の構成要素として、年金拠出額は、各基本給与の35パーセントを占める。特別給付(新任取締役に対して元
雇用主が付与しその後失効した変動報酬の支払いを除く。)は、原則として、基本給与の15パーセントを超えな
いものとする。2020会計年度においては、基本給与の5パーセントを大幅に下回るか、又はその他の国における
個別のケースでは、基本給与の最大10パーセントとなった。
報酬の構成要素の概観
以下の表は、報酬体系の構成要素、その目的、当社の戦略との関係及びその設計の概観である。
報酬の構成要素
構成要素 目的 設計
固定報酬
基本給与 ・ 取締役の経験と専門性に基づい ・固定額で契約上合意された年間報酬を、通常12回に等
て、戦略を立案及び実践できる者 分し毎月支払われる。
を起用する。それと同時に、独立
特別給付 ・主に社用車(該当する場合は運転手を含む。)の利
性を有しリスクに対応できる責任
用、ドイツ社会保険法に基づく規定及び給付の類似の
ある当社の経営者を育成する 。
適用における健康保険及び介護保険手当、並びに二重
家計が生じる場合の給付。
年金契約 ・退職後の十分な収入を確保する。 ・基本給与の35パーセントの年間拠出。
・利率:iBoxx Corporate AA10+ Annual Yieldレート
(但し、2.25パーセント以上)に従い、2020年中まで
に付与された年間拠出。
・2021年現在付与された年金拠出:ドイツポストの全て
のドイツ年金制度の年金資産総額に係る加重年間利率
(但し、1パーセント以上)。
変動報酬
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年間賞与及び中期 ・取締役会の全体的な責任及び取締 ・目標額:各基本給与の80パーセント
部分(繰延) 役個人の業績を考慮し収益性のあ ・支払い:翌年に50パーセント、更に2年(持続性管理期
る成長を確保する。 間)後に50パーセント(中期部分)(但し、資本コス
・ 年次の事業上の優先事項の実現に ト同等額を持続性管理期間の終了時に稼得した場合の
注力させるために、取締役にイン み)。
センティブを提供する。 ・繰延部分はマルス引当金としてのみ設計される。
・付加的な業績基準に従う繰延要素 ・2021年まで:
は、取締役会報酬を、より当社の - 財務的な業績目標によるものが75パーセント、非財
長期的な業績に焦点を当てたもの
務的な業績目標によるものが25パーセント。
にする。
- 上限:各基本給与の100パーセント
・2022年以降:
- 財務的な業績目標によるものが70パーセント、ESG目
標によるものが30パーセント。
- 例外的な進展があった場合は20パーセントを上限と
して加減される。
- 上限:例外的な進展があった場合に各基本給与の120
パーセント。
長期部分-長期イ ・企業価値の持続可能な向上を促進 ・制度の種類:株式評価益権
ンセンティブ制度 し、株主の利益と取締役の利益を ・付与額:基本給与の100パーセント
(LTIP) 直結させる。 ・個人的投資:基本給与の10パーセント
・業績目標は以下のとおり株価に基づく。
- 株価の絶対的上昇
- ストックス欧州600指数に対する相対的な業績
・上限:基本給与の4倍(取締役会会長は基本給与の2.5
倍)
・行使可否:4年後の業績目標の達成度による。
・現金による支払い:各行使日に応じ、付与から5年後又
は6年後。
1. 固定報酬
基本給与及び特別給付
基本給与は、独立性を有しリスクに対応できる責任ある当社の経営者を育成するものである。取締役は、
非現金給付として課税される特別給付も受領する。特別給付には、私用を含む社用車の提供、運転手の利
用、健康保険及び介護保険手当、取締役の自宅に設置するセキュリティ費用、取締役の自国外での勤務手当
(例えば、転居費用の払戻し、二重家計に対する給付、転居サービス、公式な手続又は税務コンサルタント
等のドイツでの任務に伴う費用の払戻し)、帰国費用の支払いなどが含まれる。特別給付の額には上限が設
定される。特別給付は、原則として、基本給与の15パーセントを超えないものとする。さらに、新任取締役
については、元雇用主が付与しその後失効した変動報酬を補うため、その補償金を支払うことができる。合
計額の上限(「3. 変動報酬の上限及び報酬総額の上限」を参照のこと。)は、当該補償金が支払われた年度
におけるその補償額だめ増加する。
年金契約
取締役は、拠出ベース年金契約に基づいて年金を受領し、その主な特徴は、以下の表に示している。当社
は各取締役について、年度拠出額を仮想年金口座へ支払う。報酬体系の見直しに関連して、監査役会は、
2021年以降の年金拠出の利率を外部の参照指数に連動させず、ドイツにおける従業員の企業年金資産が生成
したリターンに基づくことを決定した。よって、これらの年金拠出については、利息が付される年度におけ
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るドイツポストの全てのドイツ年金制度の年金資産合計に対する加重年間利率がその利率となる。また、最
低利率は1パーセントに引き下げられた。
拠出ベースの年金契約
要素 詳細
退職手当の種類 年金選択権付き一括支払い
定年 62 歳
拠出額 15 年を限度として、基本給与の35パーセント
障害年金及び遺族年金 リスクを伴わない年金口座への支払い
利率 2020 年中までに付与された年金拠出:「iBoxx Corporates AA10+ Annual Yield」
又は少なくとも2.25パーセント
2021年現在付与されている年金拠出:ドイツポストの全てのドイツ年金制度にお
ける年金資産合計に係る加重年間利率又は少なくとも1パーセント
年金の調整 年利1パーセント
主な居住地がドイツ国外にある取締役は、詳述されている給付に代わり、直接支払われる基本給与の35
パーセントに相当する年間額を受領することができる(代替年金)。拠出ベースの年金契約が開始された
2008年以降、このオプションは利用されていない。
取締役会会長は、取締役に初めて選任された2002年において、当時当社の慣例であった、最終給与に基づ
く年金契約に合意している。この年金の主な特徴は、以下の表に示されている。
最終給与に基づく旧年金契約
要素 詳細
退職手当の種類 一括払い選択権付き年金支払い
定年 契約上の定年:55歳(適用されていない)。支払いは取締役退任後に開始する。
年金額 最終基本給与の50パーセント
障害年金額 最終基本給与の50パーセント
遺族年金 寡婦:元受給者の年金給付の60パーセント
子:元受給者の年金給付の20パーセント(27歳に達するまで)
合計で元受給者の年金額の最大100パーセント
年金の調整 ドイツの消費者物価指数に応じる。
2. 変動報酬
選び抜かれた戦略的業績基準及び意欲的な目標を適用することによって、取締役の変動報酬は、当社戦略
に合致し、株主その他利害関係人の利益にかなう会社経営のためのインセンティブを提供する。年間賞与
は、独自の業績基準と共に2年間の持続性管理期間を規定する中期部分と併せて、当社の戦略から導き出した
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年間目標に照準を合わせ、またそれと同時に、これらの目標を持続的に追及することを確保するものであ
る。長期部分は、株式評価益権の付与という形式を取り、企業価値の持続的な向上を目指す。長期部分は、
当 社の株価に基づく業績目標及び最長6年の期間を通じて、取締役の利益と株主の長期的利益を直結させる。
業績目標及び比較パラメータは、いずれもその後変更されておらず、特別賞与の支払いはない。
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目標報酬における変動報酬の期間
中期部分(繰延)を含む年間賞与
年間賞与は、取締役に対し、年次の事業上の優先事項の実現に注力させるためのインセンティブを提供す
る。その目的は、取締役会の全体的な責任及び取締役個人の業績を考慮する一方で、収益性のある成長を達
成することにある。付加的な業績基準に従う繰延は、当社の長期的実績に当てている取締役報酬の焦点を強
化する。
業績水準
取締役の実績を評価し、年間賞与を決めるために用いられる業績基準は、財務的目標と非財務的目標から
構成される。各業績基準は、当グループ及び事業部の事業目標が戦略的なボトムラインと合致することが確
実となるように調整される。
価値に基づく企業経営の精神により、財務的目標は、資本の効率的な利用を通じた収益性の向上を目的と
し、当グループの主要な業績指標により導き出される。よって、当グループ及び各事業部の資産に関する費
用(のれんに係る資産に関する費用を含むがのれんの減損を除く。)控除後のEBIT、並びに当グループのフ
リー・キャッシュ・フローは、業績評価のための主要な財務業績指標として使用される。
2021 年中まで、財務的目標は全体の75パーセント、非財務的目標は25パーセントを占める。2022会計年度
より、非財務的目標の割合は30パーセントに引き上げられる。2021年の個々の取締役の目標合意には、各会
計年度における非財務的ESG指数としての従業員目標、並びに取締役個人の活動及び優先事項を反映する追加
的な個別の目標が含まれる。
2022 年以降の非財務的目標は、持続可能性目標となる。持続可能性は、当社の戦略2025の中核的要素であ
る。ドイツポストは、その利害関係人と共に、環境、社会的責任及びガバナンスのESGの課題に分類される、
当グループの重要な課題を特定している。今後は、年間賞与につき、3つのESGの課題がそれぞれ目標ポート
フォリオの10パーセントを占める。ESG基準を取締役報酬に結びつけることで、当グループのための持続可能
性の重要性が一層強調される。社会的責任の分野においては、従業員目標である「従業員エンゲージメン
ト」が維持され、環境の分野においては、エネルギー効率の改善が追加される。2022年、ガバナンスは、汚
職・贈収賄防止に重点を置く。その後は、当グループの戦略に基づき、その実施に不可欠な別のESG目標が合
意される可能性がある(例えば、データ保護や情報セキュリティ又は役職における女性が占める割合向
上)。
当グループは、持続可能性の分野で明確かつ測定可能な目標を追求する。よって、2022年より、各分野の
進捗状況は、主要な指標を用いて客観的かつ明確な測定が可能となる。詳細については、今後各会計年度の
報酬報告書に開示される予定である。
業績基準及びその比重は、以下のとおりである。
業績基準の概要
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業績基準 インセンティブの効果/戦略との関係
1
比重
当グループのEAC
55 %/65% ・当社の主要な業績指標
2022 年以降: ・資本要素のコストをEBITの算出に追加することによるリソー
50%/60% スの効率的な使用の促進、事業運営によるキャッシュフ
ローの増大と持続的な価値の上昇
担当事業部の EAC
0 %/10% ・取締役会の各部門における個別の業績の評価
・全事業部における市場をリードする業績に対するインセン
ティブ
フリー・キャッシュ・フロー
10 % ・当社の主要な業績指標
・当グループの事業から生じる支払合意及び資本的支出並びに
リース及び利息の支払を考慮に入れた上で当社が生み出す
キャッシュの測定
・配当の支払い、負債の返済又はその他の目的(例:年金債務
の積立)に割当可能な当社のキャッシュの指標
非財務的目標(2021年ま
25 %(各々 ・優れた雇用主になること
で):
12.5%)
・当社の従業員の識別及び当社の成果に貢献する従業員意識の
従業員エンゲージメント
数値化
グループ戦略に沿った個別の
・外部水準と比較した強みの特定と業務分野の指摘
目標
・現在のプライオリティ及び当グループの戦略の実施の度合い
に応じた事業における年間の重点的な分野の決定の機会
・例:持続的な事業の成功に必要なデジタル変革イニシアチブ
の実施、顧客満足度上昇のための対策の実施
非財務的目標(2022年以
30 %(各々 ・持続可能性は、戦略2025の中核となる要素である。
降):
10%)
・ESG目標は「人々を結び付け、生活を改善する」という当グ
E- エネルギー効率の改善
ループの目的達成に不可欠である。
S- 従業員エンゲージメント
E - 物流に関連した排出量をゼロに削減するという目標の
G- 全ての事業活動の重要な要
実施
素としての法令遵守の定着
S - 「優れた雇用主」になるという目標達成における進捗
状況の評価
G - 倫理基準に従った運営の奨励及びそれによる事業上の
リスクの最小限化の促進
1
当グループのEACの比重は、取締役会会長、最高財務責任者及び人事担当取締役が65パーセントである。2022年
以降、当グループのEACの比重は60パーセントとなる。個別のケースでは、監査役会が、業績期間開始時に戦略
的な理由により、業績基準の比重を変更する可能性がある。それらの比重が変更された場合であっても、財務
目標は75パーセント以上(2022年以降は70パーセント以上)の割合で構成される。
目標の合意及び達成
目標値並びに閾値の下限及び上限の設定にあたり、監査役会は、目標が適切かつ意欲的なものであること
を確実にする。業績基準が下限値に到達しなかった場合、当該基準に帰属する変動報酬の割合はゼロにな
る。業績基準が上限値を超えた場合は、当該基準に帰属する変動報酬の割合は上限額に制限される。このア
プローチにより、報酬体系においてリスク/機会のバランスの取れた構成が提供される。
年間賞与の実際の支払額は、事前に設定された業績基準が満たされた度合いに基づき決定される。全体的
な目標達成度が100パーセントの場合の目標額は、基本給与の80パーセントに設定される。各業績基準の目標
達成度は、0パーセントから125パーセント(上限値)の範囲である。目標達成度が62.5パーセント(下限
値)未満の場合は、業績目標は満たされていないため、支払いは行われない。目標達成度が最大の場合に
は、目標達成による支払額は、基本給与の100パーセントに制限される。例として当グループのEACを用いる
と、支払カーブは以下のとおりである。
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目標の合意及び目標の達成に関する詳細については、後記「2020会計年度における当グループの取締役報
酬」を参照のこと。
例外的進展の場合の調整
2022 会計年度より、監査役会は、例外的な進展が生じた場合、20パーセントを上限として年間賞与額を増
減することにより、算出済みの年間賞与額を調整する(ボーナス・マルス・オプション)。監査役会は、取
締役の実際の業績が全体的に適切に反映されていない場合、目標達成度に基づき算出された年間賞与額を増
減する。とりわけ、このことが生じる可能性のある状況とは、ドイツポストDHLグループの持続可能な発展又
は事業再編に関する例外的な成功又は失敗、市況の例外的な進展及び/又は例外的な変動、例外的な革新、
特定のリーダーシップと誠実性の欠如である。例外的進展に対する調整オプションを行使した場合、年間賞
与は、最大で基本給与の120パーセントとすることができる。
監査役会がこれに基づき年間賞与額を調整した場合、定時株主総会に承認を得るために提出される翌年の
報酬報告書に、その詳細が公表される。
中期部分への移転
目標達成度に基づき決定される年間賞与の50パーセント、2022年以降については、年間賞与の潜在的調整
額(適用された場合)は、各会計年度の連結財務諸表が承認された後に支払われる。
残りの50パーセントは、中期部分(繰延)である複数年報酬の構成要素に移転される。中期部分からの支
払いは、2年間の持続性管理期間が満了した後、さらに持続可能性基準EACが当該期間に達成された場合にの
み行われる。この基準を満たすために、持続性管理期間終了時のEACが初年度のEACを上回るか、又はEACの累
計値が持続性管理期間中にプラスでなければならない。すなわち、資本コスト(のれんに係る資産に関する
費用を含む。)が最低限カバーされなければならない。これは単なるマルスに関する取決めであるため、持
続可能性の指標を超過したとしても、支払額は増加しない。仮に持続可能性基準が達成されない場合には、
繰延額は支払われず、代替措置なく消滅することになる。
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長期部分(長期インセンティブ制度(LTIP))
長期部分として、当社は毎年、株式評価益権(SAR)を発行することにより、取締役に対して、株価に連動
した現金報酬を付与している。長期インセンティブ制度(LTIP)は、トランシェごとに最長6年間の期間にわ
たり、当社の長期的かつ持続可能な発展のためのインセンティブを提供する。各トランシェの付与日に先立
ち、取締役は、各人の基本給与の10パーセントからなる個人的な投資を、各トランシェを付与される日まで
に主に株式の方式で行う必要がある。個人的な投資は、売却禁止期間を通じて保有されなければならない。
取締役が売却禁止期間終了前に個人的な投資の回収を要求した場合、関連するトランシェにおける全ての株
式評価益権(SAR)は消滅する。
取締役は、4年間の売却禁止期間がある多数の株式評価益権(SAR)を毎年付与され、その付与日における
株式評価益権(SAR)の価額は、基本給与の100パーセントとされる。付与価額から得られる株式評価益権
(SAR)の数は、 当社の保険数理士により公式を用いて計算され、6で除して算出された数を四捨五入する。
取締役は、売却禁止期間満了以降に、付与された株式評価益権(SAR)から報酬を受け取る。売却禁止期間満
了後は、まず事前に定められた業績目標が達成されているか否かの判断がなされる。優れた投資になるとい
う当グループの戦略的なボトムラインに従い、6つの株価に基づく業績目標が定められ、そのうちの2つには
指数との比較が含まれる。業績目標は、配当の支払いには連動しない。各業績目標の達成時には、売却禁止
期間開始時に付与された株式評価益権(SAR)の6分の1が行使可能となる。
売却禁止期間の末日におけるドイツポストの株価終値が、発行価格を少なくとも10パーセント、15パーセ
ント、20パーセント又は25パーセント上回っていた場合(絶対的株価目標)には、ドイツポストの株価を絶
対値で引き上げることで、4つの業績目標を達成することができる。発行価格は、付与日前のドイツポスト株
式の20日間平均株価に基づき、売却禁止期間開始時に決定される。終値は、売却禁止期間満了前の60日平均
株価に基づき、4年間の売却禁止期間の末日に決定される。4つの絶対的株価目標は、当社の長期的な発展及
び価値上昇の重要性を強調し、取締役会報酬を確実に株主の利益に合致させるものである。
残りの2つの業績目標は、ストックス欧州600指数の実績に関連してドイツポストの株価実績に連動するこ
とになる。株価実績が、当該指数と同等又は当該指数より10パーセント以上上回る場合(相対的株価目標)
には、当該業績目標が達成されることになる。指数の実績は、20日又は60日平均値に基づき決定される。こ
れは、市場の業績と比較した当社の業績に焦点を当てるものである。中期的には、監査役会は、グループ戦
略から導き出したESG基準を長期部分に含めることを検討している。
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株式評価益権(SAR)の構造
取締役は、株式評価益権(SAR)を、インサイダー取引規制に従って、売却禁止期間満了から2年間の行使
期間内に、一又は複数回行使することができる。当該期間内に行使されない株式評価益権(SAR)は、消滅す
る。
行使された各株式評価益権(SAR)は、取締役に対し、清算金を受領する権利を付与するが、この清算金の
額は、ドイツポスト株式の当該株式評価益権(SAR)行使日前の5取引日の終値平均と、4年間にわたる売却禁
止期間の開始時に決定された発行価格との差と同額となる。それゆえに、取締役は、株価が株式評価益権
(SAR)の発行価額を上回った場合にのみ、支払いを受ける。この方法により、長期インセンティブ制度
(LTIP)は、最大6年間にわたってドイツポストの株価上昇のためのインセンティブを作り出すことになる。
長期インセンティブ制度(LTIP)の各トランシェについて、取締役会会長は、基本給与の最大2.5倍の額を
受け取る権利を有し、平取締役は、基本給与の4倍の額を上限として受け取る権利を有する。
取締役が退社した場合、次の例外が適用されない限り、行使不可能な株式評価益権(SAR)は、代替措置な
く消滅する。その例外とは、売却禁止期間の末日時点で業績目標が達成されているという条件で、既に付与
されている株式評価益権(SAR)は、取締役が合意した契約期間満了の前に当社の要請により辞任した場合、
又は、会社から契約更新の申入れがないまま、雇用関係が合意した契約期間満了後に終了した場合、各行使
期間の末日まで行使することができる。これは、取締役が定年退職又は早期退職の場合にも同様である。支
配権の変更による終了の場合は、株式評価益権(SAR)の各行使期間の末日までに、該当する制度で規定され
た行使条件が満たされていれば、取締役は、4年間の売却禁止期間満了後に既に付与されている株式評価益権
(SAR)を行使することができる。
これらの例外のいずれも適用されない場合、退職時に行使可能となっている株式評価益権(SAR)は、雇用
終了後6ヶ月以内に行使しなければならない。行使されない場合は、代替措置なく消滅する。死亡の場合、当
社は、株式評価益権(SAR)を遅滞なく行使するものとする。
3. 変動報酬の上限及び報酬総額の上限
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監査役会は、取締役に付与された全ての変動報酬の構成要素について上限を定めている。既に説明したと
おり、繰延部分(繰延)を含む、年間賞与として受領することができる上限額は、2021年までは基本給与の
100パーセントに制限されている。2022年以降、例外的な状況により増額オプションが適用される場合には、
上 限額は、基本給与の120パーセントとすることができるが、通常は基本給与の100パーセントに制限され
る。長期インセンティブ制度(LTIP)の各トランシェについて、取締役会会長は、基本給与の最大2.5倍の額
を受け取る権利を有し、平取締役は、基本給与の4倍の額を上限として受け取る権利を有する。さらに、監査
役会は、例外的な進展が生じた場合、支払額を制限することができる。
報酬制度では、支払額全体にも上限が定められている。まず、特定の会計年度に付与される報酬を制限す
る。平取締役に付与される報酬の上限は、2020年までは特別給付を除き5百万ユーロ、2021年以降は特別給付
を含め5.15百万ユーロである。取締役会会長に付与される報酬は、2020年までは特別給付を除き8百万ユー
ロ、2021年以降は特別給付を含め8.15百万ユーロを上限とする。2022会計年度からは、1会計年度に支払われ
る上限額を、それぞれ5.15百万ユーロ及び8.15百万ユーロとする。補償金が前記「1. 固定報酬」に基づき支
払われる場合、受領の対象となる取締役における合計額の上限は、その補償額だけ増加する。
対象となる報酬の構成要素の例示
報酬付与額の全体的な上限 報酬付与額の全体的な上限 報酬支払額の全体的な上限
例:2020年度 例:2021年度 例:2022年度
対象となる報酬の構成要素 対象となる報酬の構成要素 対象となる報酬の構成要素
・ 長期インセンティブ制度 ・ 長期インセンティブ制度(LTIP) ・ 長期インセンティブ制度(LTIP)
2
(LTIP)の2020年トランシェ の2021年トランシェ の2016年/2017年/2018年 トラン
シェ
・ 2020年度の年間賞与の繰延 ・ 2021年度の年間賞与の繰延
・ 2020年度の年間賞与の繰延
・ 2020年度の年間賞与のうち即時 ・ 2021年度の年間賞与のうち即時に
に支払われる部分 支払われる部分
・ 2022年度の年間賞与のうち即時に
支払われる部分
・ 2020年度の基本給与 ・ 2021年度の特別給付
・ 2022年度の特別給付
・ 2020年度の年金費用(勤務費用 ・ 2021年度の基本給与
1
)
・ 2022年度の基本給与
1
・ 2021年度の年金費用(勤務費用 )
1
・ 2022年度の年金費用(勤務費用 )
1
代替年金が支払われた場合は代替年金の額。
2
トランシェの支払時期は、2年間の行使期間内のいつ行使されるかによって異なる。
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平取締役の長期インセンティブ制度(LTIP)による上限額は、基本
給与の400パーセントである。
4. その他の契約期間及び条件
変動報酬に関連するマルス及びクローバック規定
2020 年3月20日に改訂されたドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの勧告G.11によると、監査役会
は、適切な範囲で例外的な進展を考慮に入れる機会を持つべきであり、正当な理由がある場合には、監査役
会は、変動報酬の留保又は返還請求が認められるべきである。最初の勧告は、例外的な進展が生じた場合
に、監査役会が支払額を制限することができるという条件の下、株式評価益権(SAR)が付与されるという点
で遵守されている。2022年以降、監査役会は、例外的な進展が生じた場合、20パーセントを上限として、年
間賞与を増額又は減額することができる。2つ目の勧告は、変動報酬の構成要素を一部又は全て省略すること
ができるという点で、留保という形態により遵守されている。さらに、目標の達成により生じた年間賞与の
50パーセントは中期部分に移転され、2年間の持続性管理期間に服する。当該中期部分は、持続可能性の基準
であるEACが持続性管理期間中に達成されなかった場合には、全て留保される。付与された株式評価益権
(SAR)は、4年間の売却禁止期間中に絶対的又は相対的業績目標が達成されなかった場合には、その範囲内
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で、クローバックされ、代替措置なく消滅する。法定の制限期間内であれば、法定のクローバック規則が重
ねて適用される。
株式保有
長期インセンティブ制度(LTIP)の目標は株式ベースであるため、取締役会の報酬は当グループの株主の
利益と強く直接的に結びつき、また、当グループの株主の利益に沿うものになっている。取締役は、株式評
価益権(SAR)のトランシェごとに、基本給与の最大2.5倍(取締役会会長)又は4倍(平取締役)の報酬を受
け取ることができる(但し、全体の上限にまだ達していない場合に限る。)。これは、1年間の保有期間につ
いて考えても、年間の基本給与をはるかに上回る株価に注力するためのインセンティブを提供する。この効
果は数年にわたって乗算される。さらに、長期インセンティブ制度(LTIP)に参加するには、取締役は、ト
ランシェごとに、主に自社株に対して、付与日までに基本給与の10パーセントを個人的に投資する必要があ
る。
取締役の退任に関連する契約期間及び義務
新任取締役の契約期間は通常3年であり、再任された場合は5年である。
支配権の変更による契約解除
支配権の変更がある場合には、取締役は、所定の月の末日の3ヶ月前までに通知の上、当該支配権の変更後
6ヶ月以内に、正当事由に基づき退任し、委任契約を解除することができる(早期解除権)。早期解除権が行
使される場合の退職金支払請求に関する規定は、2021会計年度以降適用されない。
就労不能又は死亡
取締役が、病気や事故その他の取締役の責に帰すことのできない理由により一時的な就労不能となった場
合、報酬はその後も12ヶ月間は支払われるが、取締役の委任契約の期間を超えては支払われない。取締役の
委任契約の期間中に取締役が永続的な就労不能となった場合、かかる永続的な就労不能が判定された四半期
の末日に契約は終了する。
取締役の委任契約が死亡又は永続的な就労不能を理由に終了した場合、取締役の委任契約が終了した月の
末日から6ヶ月間、年間固定給与と年間賞与の上限額(いずれの場合も按分された額)が引き続き支払われる
が、取締役の委任契約で予定された満了日を超えては支払われない。取締役の委任契約が取締役の死亡によ
り終了した場合は、連帯債権者である当該取締役の遺産の受取人に支払われる。
双方の合意による契約解除
当社の要請により、取締役の任期終了前に双方の合意によって契約が解除される場合、雇用契約に基づく
義務は、退任時までに全て履行されるものとする。変動報酬の構成要素は、当初合意した条件により、当初
合意した時期に支払われる。変動報酬の構成要素は、早期に支払われることはない。取締役の委任契約にお
いては、コードの勧告に従い、当該契約が早期に終了した場合には、契約の残存期間の報酬を超える退職金
は支払われない旨の条項が規定されている。退職金は、最大2年分の報酬額(特別給付を含む。)を上限とす
る(退職金上限額)。退職金上限額は、長期インセンティブ制度(LTIP)から割り当てられた権利の価値を
除いて算出される。取締役が早期解除を要請し双方が合意した場合、退職金は支払われないが、評価期間終
了時に、取締役の目標達成度に応じて、期間按分された年間賞与が支払われる。長期インセンティブ制度
(LTIP)から生じた請求は、その規定の対象となる。
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契約終了後の競業禁止条項
取締役は退任後、1年間の競業禁止期間の対象となる。当該期間中、当社は、取締役に対し、その基本給与
に相当する額の補償金を支払う。その他の所得は、補償金から差引かれる。コードの勧告に従い、支払われ
た補償金から退職金が差し引かれ、また年金の支払も同様に当該保証金から差し引かれる。委任契約の終了
前又は終了時において、当社は、競業禁止条項の遵守義務の免除を宣言することができる。かかる場合、当
社は、当該宣言の受理から6ヶ月後に、競業を制限することによる補償金の支払義務について免責される。
兼任による収入
取締役は、監査役会、経営管理委員会及び諮問委員会に加え、当社が直接持分又は間接持分を保有する会
社の類似の機能又は活動、及び当社が会員となっている協会又は組織の機能又は活動を兼務する(グループ
会社の兼任)。その結果として得る報酬は、全て当社に移転しなければならない。
外部に事務所を置き、又は業務を行う場合、監査役会の執行委員会による事前の承認が必要である。当該
活動により受領した報酬は、当社に移転されない。
2020 会計年度における当グループの取締役報酬
2020 会計年度における取締役の報酬体系の適用は、以下のとおりである。これには、報酬総額、変動報酬
の構成要素の目標及び目標達成度、並びに取締役個人に支払われた報酬の内訳が含まれる。
パンデミックの影響
現下の世界的な健康危機において、当グループの物流サービス及び世界中に広がるネットワークは、医療
機器や医療材料を医療従事者に配送し、重要な商品を個人顧客に届け、企業が事業を継続するために有用な
ソリューションを提供するという重要な役割を果たしている。よって、パンデミック発生以降、潜在的影響
を緩和するために、ドイツポストDHLグループの事業プロセスを継続的に調整することが必要であったが、当
グループの従業員及び当グループの顧客の安全性確保を最優先とした。当社の国際事業は、220を超える国や
地域において、570,000人以上の従業員並びに多くの法人顧客及び個人顧客を有しており、地域差が大きく、
絶え間なく変化するパンデミックの状況に迅速に対応することが求められる。このため、進化する状況にお
いて、常に微調整した対策を講じることが重要であった。当グループは俊敏に対応することで、2020年の
COVID-19のパンデミックにより生じた経済の不確実性及び運営上の課題に対応し、当グループの事業運営を
維持することができた。当グループは、新たに25,000の雇用を増やすとともに、全世界の従業員に対し、コ
ロナ禍におけるその優れた業績を評価して、それぞれ300ユーロの特別賞与を支払った。さらに、当グループ
の経営陣は、eコマース業務の拡大を目標とし、2020年の構造的傾向の加速から恩恵を受けるための基盤を築
いている。当グループの良好な業績は、当グループ及び各事業部の主要な業績指標に、また取締役会の目標
達成度に反映されているとおり、短期及び長期にわたって成功した経営に基づくものである。しかし、経済
情勢の変化は、報告年度の長期報酬の構成要素に影響を与え、特に危機に関連するドイツポスト株式の変動
性により、前年度と比較して2020会計年度に付与された株式評価益権(SAR)は大幅に減少した。全体的に
は、取締役会の報酬体系は、パンデミックの全ての影響を適切に反映している。
ティム・シャールヴァート及びトーマス・オギルヴィーの基本給与は、2019年の契約上の取決めにより、
報告年度に増額された。基本給与の増額は、当グループの長年の慣行を反映し、DAX同業他社グループと比較
して低い水準の給与から始まり、2度目の任期で基本給与を調整している。
メラニー・クライスに支払われた報酬も、6年間の在任後に報酬を見直す当グループの長年の慣行に基づ
き、また契約で定められるとおり、2020年11月1日付で調整された。よって、前年度と比較して、2020年の基
本給与は7,750ユーロ増加した。メラニー・クライスについて行った通常の給与調整は、コロナ禍の当社の状
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況を考慮することを含め、監査役会が慎重に検討した上で、2020年に決定された。メラニー・クライス及び
ティム・シャールヴァートの場合、これらの給与調整により、目標報酬総額は増加せず、実際は前年度より
減 少した。
報酬総額
総額12.56百万ユーロ(前年度:13.62百万ユーロ)の報酬は、取締役に対し、適用される会計基準に基づ
き、2020会計年度に支払われた。そのうち、8.26百万ユーロ(前年度:8.15百万ユーロ)は非業績関連の構
成要素に、4.30百万ユーロ(前年度:5.47百万ユーロ)は年間賞与の支払い(2018年度の繰延を含む。)で
構成される業績関連の構成要素に帰属する。追加の年間賞与3.88百万ユーロ(前年度:2.88百万ユーロ)
は、中期部分(繰延)に移転され、EAC持続可能性基準を達成することを条件として、2023年に支払われる予
定である。
2020 会計年度において、取締役は、さらに合計816,498(前年度:2,322,978)の株式評価益権(SAR)が付
与され、発行日現在のその価額は、8.00百万ユーロ(前年度:9.90百万ユーロ)であった。
基本給与及び特別給付
平取締役の基本給与は、715,000ユーロから1,005,795ユーロの範囲である。取締役会会長は、2,060,684
ユーロの基本給与を受領した。
2020 会計年度、取締役は、その基本給与の約1パーセントから10パーセントの額の特別給付を受領した。
年金契約
以下の表は、拠出に基づく年金契約における2020会計年度の拠出額の内訳及び確定給付債務(DBO)の現在
価値を示している。
拠出ベース年金契約
(単位:ユーロ)
2019 年12月31日
2020 年12月31日
2020 年度
2019 年度
現在の現在価値
現在の現在価値
拠出総額
拠出総額
(DBO)
(DBO)
ケン・アレン 352,028 352,028 3,888,461 4,378,058
オスカー・デ・ボック
62,563 250,250 517,661 788,925
(2019年10月1日から)
メラニー・クライス 325,500 325,500 2,294,996 2,863,862
トビアス・メイヤー
187,688 250,250 745,611 1,147,360
(2019年4月1日から)
トーマス・オギルヴィー 250,250 301,000 758,257 1,240,551
ジョン・ピアソン
250,250 250,250 267,327 549,361
(2019年1月1日から)
ティム・シャールヴァート
250,250 301,000 711,698 1,092,752
合計 1,678,529 2,030,278 9,184,011 12,060,869
最終給与に基づく既存年金契約:個別内訳
年金契約
2019 年12月31日現在 2020 年12月31日 最高年金 2019 年12月31日 2020 年12月31日
の年金給付 現在の年金給付 給付割合 現在の現在価値 現在の現在価値
割合(%) 割合(%) (%) (DBO)( ユーロ) (DBO)( ユーロ)
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フランク・アペル
50 50 50 26,570,684 31,533,867
( 会長)
合計 26,570,684 31,533,867
2020 会計年度において、退任取締役又は扶養遺族に支払われた手当は、8.9百万ユーロ(前年度:6.3百万
ユーロ)となった。IFRSに基づいて算出された現行の年金のための確定給付債務(DBO)は、105百万ユーロ
(前年度:100百万ユーロ)となった。
2020 年の中期部分(繰延)を含む年間賞与
2020 年の取締役との目標合意は、前記「業績基準の概要」の表及び報酬体系で定められた比重を反映した
ものである。
2020 会計年度において、財務業績基準に対する業績目標は、2019年12月に算出した数値に対応している。
2020年の目標を設定するにあたり、ストリートスクーターにより生じた当グループのEACに対する影響が、目
標達成度を測定する際に考慮されないことについて、各事業部の責任者である取締役と合意されている。
2020 年度年間賞与における目標達成度
目標金額 実際の金額 目標達成度
業績基準
(ユーロ) (ユーロ) (%)
1
当グループのEAC
2,070 2,212 125.00
2 2
2,111 2,535
125.00
1
担当事業部のEAC
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー 1,023 1,050 120.45
グローバル・フォワーディング/フレート 111 74 85.98
エクスプレス 1,079 1,697 125.00
サプライ・チェーン 237 -44 0.00
e コマース・ソリューション -38 67 125.00
フリー・キャッシュ・フロー 1,129 2,535 125.00
従業員エンゲージメント・スコア(%) 77 82 125.00
1
のれんの減損計上前ののれんに係る資産に関する費用を含む。
2
ストリートスクーターを除く。
さらに、取締役個人の報酬については、取締役会全体の総合的な業績に加えて、個々の業績を確実に反映
するために、個人の目標が合意されている。個人の目標は、会計年度の事業上の優先事項及び戦略の実施状
況に重点を置く。報告年度に取締役と合意した目標の大半は、持続する事業の成功に欠かせない各取締役部
会のデジタル変革イニシアチブに関連するものであった。
設定された目標達成度に基づき、年間賞与(繰延を含む。)の平均額は、個々の基本給与の97.49パーセン
トとなった。各取締役個人に支払われた年間賞与額は、後出の「支払額」の表に示されている。同等の金額
が中期部分(繰延)に移転され、2年間の持続性管理期間終了時に資本コストを最低限カバーする場合には、
2023年春に支払いを受領する権利を有する。そうでない場合、繰延額は、代替措置なく消滅する。
2018 年の中期部分(繰延)
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2018 年に繰り延べられた年間賞与の支払要件は、2年間の持続性管理期間終了時に、資本コストが最低限カ
バーされること、すなわち、持続性管理期間終了時のEACが基準とされる年のEACを超過するか、又はEACの累
計値が持続性管理期間においてプラスとなることである。これらの要件のいずれも達成された。2018年度の
繰 延分から支払われた金額は、後出の「支払額」の表に示されている。
長期インセンティブ制度(LTIP)の構成要素、2016年トランシェ
4 年前に付与された株式評価益権(SAR)の2016年トランシェの売却禁止期間は、2020年8月31日に終了し
た。絶対的目標達成度の計算に用いられるドイツポスト株式の60日平均株価は、2016年に計上した当初の数
値を約23パーセント上回った。これは、4つの絶対的株価目標のうちの3つが達成されたことを意味し、ス
トックス欧州600指数に対する株価の実績は、約16パーセントであった。これにより、相対的株価目標はいず
れも達成された。全体では、6つの業績目標のうち5つが達成され、2016会計年度に付与された株式評価益権
(SAR)の6分の5が行使可能となったことを意味する。取締役は、これらの株式評価益権(SAR)を、2022年8
月31日まで行使することができる。当初付与された株式評価益権(SAR)の6分の1は、代替措置なく消滅し
た。
長期インセンティブ制度(LTIP)の構成要素、2020年トランシェ
2020 年9月1日、取締役は、2020年トランシェとして再び株式評価益権(SAR)を付与された。各取締役に付
与された株式評価益権(SAR)の数は、付与日における各取締役の基本給与に対応する。付与日現在の株式評
価益権(SAR)の価額は、当社の保険数理士が計算した結果、9.80ユーロとなった。
長期インセンティブ制度:付与された株式評価益権(SAR)の数
2019 年トランシェによるSAR 2020 年トランシェによるSAR
フランク・アペル(会長) 656,568 210,276
ケン・アレン 336,210 102,636
オスカー・デ・ボック(2019年10月1日から) - 72,960
メラニー・クライス 310,878 94,902
トビアス・メイヤー(2019年4月1日から) 239,010 72,960
トーマス・オギルヴィー 253,824 94,902
ジョン・ピアソン(2019年1月1日から) 239,010 72,960
ティム・シャールヴァート 287,478 94,902
付与された株式評価益権(SAR)を比較すると、2020会計年度に各取締役が受領した株式評価益権(SAR)
は、概ね前年度に付与された株式評価益権(SAR)の3分の1未満であったことが示された。2019会計年度に付
与された株式評価益権(SAR)が、平均で付与日における各取締役の基本給与の139パーセント相当額であっ
たことが、その理由の1つである。それに対し、2020会計年度に取締役全員に付与された株式評価益権
(SAR)は、各取締役の基本給与の100パーセント相当額であった。もう1つの理由は、主にコロナ禍におい
て、ドイツポスト株式の変動性が著しく増大したことにより、前年度と比較して、株式評価益権(SAR)の価
額が大幅に上昇したことであった。この観点に基づくと、付与される株式評価益権(SAR)は減少する可能性
があることを意味する。
付与日(2020年9月1日)において、指数は368.10ポイントで開始し、発行価格は37.83ユーロであった。
2020年トランシェからの支払いは、6つの株価目標の一部が達成されていると仮定した場合、2024年9月1日以
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降に行われる。いずれの株価目標も達成されない場合、株式評価益権(SAR)は代替措置なく消滅し、以後何
ら支払いは行われない。2020会計年度に各取締役に付与された株式評価益権(SAR)の価額は、後出の「目標
報 酬」の表に示されている。
以下の表は、2020会計年度に売却禁止期間又は行使期間が有効であった、各トランシェに関する基本情報
を示している。
SAR トランシェ
発行価格
トランシェ 付与日 待機期間終了日 行使期間終了日
(行使価格)
2014 年 2014 年9月1日 24.14 ユーロ 2018 年8月31日 2020 年8月31日
2015 年 2015 年9月1日 25.89 ユーロ 2019 年8月31日 2021 年8月31日
2016 年 2016 年9月1日 28.18 ユーロ 2020 年8月31日 2022 年8月31日
2017 年 2017 年9月1日 34.72 ユーロ 2021 年8月31日 2023 年8月31日
2018 年 2018 年9月1日 31.08 ユーロ 2022 年8月31日 2024 年8月31日
2019 年 2019 年9月1日 28.88 ユーロ 2023 年8月31日 2025 年8月31日
2020 年 2020 年9月1日 37.83 ユーロ 2024 年8月31日 2026 年8月31日
取締役退任に伴う手当
2020 会計年度に退任した取締役はいないため、当該手当は支払われなかった。
貸付
当社は、取締役に対して貸付を行わなかった。
報酬金額
以下の表は、2017年2月7日に改訂されたドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードに含まれている参照
表に基づいており、取締役に付与された報酬(目標報酬)及び取締役が受領した報酬(支払額)の内訳を示
している。
基本給与と特別給付に加えて、後出の「目標報酬」の表では、2020会計年度に付与された年間賞与(繰延
を含む。)の目標金額が示されている。これは、目標達成度が100パーセントとなった場合の金額である。さ
らに、報告年度に付与された長期部分(2020年トランシェ)は、付与日における公正価値により報告されて
いる。年金契約については、年金費用、すなわちIAS第19号における勤務費用が表示されている。この表示
は、達成可能な最低額及び最高額により補足されている。
後出の「支払額」の表における基本給与及び特別給付については、「目標報酬」の表と同じ数値が記載さ
れている。1年間の変動報酬は、2020会計年度に行われた支払い(支払額)が示されている。中期部分(繰
延)について報告された支払額は、報告対象年度末日に計算期間が終了した繰延額であり、これは、報告年
度において2018年の繰延分であった。また同表は、2020会計年度に行使された長期部分のトランシェから支
払われた金額を反映している。年金制度において発生した年金費用(IAS第19号における勤務費用)は、「支
払額」の表に従って記載されている。
全ての金額は、前年度の数値と比較して表示されている。報酬表の最後には、ドイツ商法及びドイツ会計
基準第17号に基づく報酬の内訳表を記載している。
目標報酬
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(単位:ユーロ) フランク・アペル
会長
2019 年 2020 年 2020 年最低額 2020 年最高額
基本給与 2,060,684 2,060,684 2,060,684 2,060,684
特別給付 50,933 49,759 49,759 49,759
合計 2,111,617 2,110,443 2,110,443 2,110,443
年間賞与:1年分 824,274 824,274 0 1,030,342
複数年変動報酬 3,621,254 2,884,979 0 6,182,053
LTIP(4 年間の 売却禁止 期間) 2,796,980 2,060,705 0 5,151,711
年間賞与:繰延分(3年間の繰延期間) 824,274 824,274 0 1,030,342
合計 6,557,145 5,819,696 2,110,443 9,322,838
年金費用(勤務費用) 1,093,499 1,280,054 1,280,054 1,280,054
報酬合計 7,650,644 7,099,750 3,390,497 10,602,892
2020 年に付与された報酬からの支払額
8,000,000
(特別給付を除く)の上限
(単位:ユーロ) ケン・アレン
e コマース・ソリューション
2019 年 2020 年 2020 年最低額 2020 年最高額
基本給与 1,005,795 1,005,795 1,005,795 1,005,795
特別給付 100,672 101,726 101,726 101,726
合計 1,106,467 1,107,521 1,107,521 1,107,521
年間賞与:1年分 402,318 402,318 0 502,898
複数年変動報酬 1,834,573 1,408,151 0 4,526,078
LTIP(4 年間の 売却禁止 期間) 1,432,255 1,005,833 0 4,023,180
年間賞与:繰延分(3年間の繰延期間) 402,318 402,318 0 502,898
合計 3,343,358 2,917,990 1,107,521 6,136,497
年金費用(勤務費用) 348,733 351,897 351,897 351,897
報酬合計 3,692,091 3,269,887 1,459,418 6,488,394
2020 年に付与された報酬からの支払額
5,000,000
(特別給付を除く)の上限
(単位:ユーロ) オスカー・デ・ボック
サプライ・チェーン(2019年10月1日から)
2019 年 2020 年 2020 年最低額 2020 年最高額
基本給与 178,750 715,000 715,000 715,000
特別給付 13,499 21,856 21,856 21,856
合計 192,249 736,856 736,856 736,856
年間賞与:1年分 71,500 286,000 0 357,500
複数年変動報酬 71,500 1,001,008 0 3,217,500
–
LTIP(4 年間の 売却禁止 期間) 715,008 0 2,860,000
年間賞与:繰延分(3年間の繰延期間) 71,500 286,000 0 357,500
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有価証券報告書
合計 335,249 2,023,864 736,856 4,311,856
–
年金費用(勤務費用) 225,189 225,189 225,189
報酬合計 335,249 2,249,053 962,045 4,537,045
2020 年に付与された報酬からの支払額
該当なし
(特別給付を除く)の上限
(単位:ユーロ) メラニー・クライス
財務
2019 年 2020 年 2020 年最低額 2020 年最高額
1
基本給与 930,000 937,750 937,750 937,750
特別給付 20,674 17,849 17,849 17,849
合計 950,674 955,599 955,599 955,599
年間賞与:1年分 372,000 375,100 0 468,875
複数年変動報酬 1,696,340 1,305,140 0 4,188,875
LTIP(4 年間の 売却禁止 期間) 1,324,340 930,040 0 3,720,000
年間賞与:繰延分(3年間の繰延期間) 372,000 375,100 0 468,875
合計 3,019,014 2,635,839 955,599 5,613,349
年金費用(勤務費用) 309,440 346,444 346,444 346,444
報酬合計 3,328,454 2,982,283 1,302,043 5,959,793
2020 年に付与された報酬からの支払額
5,000,000
(特別給付を除く)の上限
(単位:ユーロ) トビアス・メイヤー
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー(2019年4月1日から)
2019 年 2020 年 2020 年最低額 2020 年最高額
基本給与 536,250 715,000 715,000 715,000
特別給付 20,045 21,649 21,649 21,649
合計 556,295 736,649 736,649 736,649
年間賞与:1年分 214,500 286,000 0 357,500
複数年変動報酬 1,232,683 1,001,008 0 3,217,500
LTIP(4 年間の 売却禁止 期間) 1,018,183 715,008 0 2,860,000
年間賞与:繰延分(3年間の繰延期間) 214,500 286,000 0 357,500
合計 2,003,478 2,023,657 736,649 4,311,649
–
年金費用(勤務費用) 267,454 267,454 267,454
報酬合計 2,003,478 2,291,111 1,004,103 4,579,103
2020 年に付与された報酬からの支払額
該当なし
(特別給付を除く)の上限
(単位:ユーロ) トーマス・オギルヴィー
人事及びコーポレート・インキュベーション
2019 年 2020 年 2020 年最低額 2020 年最高額
2
基本給与 763,333 883,333 883,333 883,333
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
特別給付 14,079 12,578 12,578 12,578
合計 777,412 895,911 895,911 895,911
年間賞与:1年分 305,333 353,333 0 441,667
複数年変動報酬 1,386,623 1,283,373 0 4,161,667
LTIP(4 年間の 売却禁止 期間) 1,081,290 930,040 0 3,720,000
年間賞与:繰延分(3年間の繰延期間) 305,333 353,333 0 441,667
合計 2,469,368 2,532,617 895,911 5,499,245
年金費用(勤務費用) 242,938 338,495 338,495 338,495
報酬合計 2,712,306 2,871,112 1,234,406 5,837,740
2020 年に付与された報酬からの支払額
5,000,000
(特別給付を除く)の上限
(単位:ユーロ) ジョン・ピアソン
エクスプレス(2019年1月1日から)
2019 年 2020 年 2020 年最低額 2020 年最高額
基本給与 715,000 715,000 715,000 715,000
特別給付 86,469 73,916 73,916 73,916
合計 801,469 788,916 788,916 788,916
年間賞与:1年分 286,000 286,000 0 357,500
複数年変動報酬 1,304,183 1,001,008 0 3,217,500
LTIP(4 年間の 売却禁止 期間) 1,018,183 715,008 0 2,860,000
年間賞与:繰延分(3年間の繰延期間) 286,000 286,000 0 357,500
合計 2,391,652 2,075,924 788,916 4,363,916
年金費用(勤務費用) 246,341 263,357 263,357 263,357
報酬合計 2,637,993 2,339,281 1,052,273 4,627,273
2020 年に付与された報酬からの支払額
該当なし
(特別給付を除く)の上限
(単位:ユーロ) ティム・シャールヴァート
グローバル・フォワーディング/フレート
2019 年 2020 年 2020 年最低額 2020 年最高額
2
900,833
基本給与 799,583 900,833 900,833
特別給付 40,620 28,398 28,398 28,398
合計 840,203 929,231 929,231 929,231
年間賞与:1年分 319,833 360,333 0 450,417
複数年変動報酬 1,544,489 1,290,373 0 4,170,417
LTIP(4 年間の 売却禁止 期間) 1,224,656 930,040 0 3,720,000
年間賞与:繰延分(3年間の繰延期間) 319,833 360,333 0 450,417
合計 2,704,525 2,579,937 929,231 5,550,065
年金費用(勤務費用) 244,868 261,072 261,072 261,072
報酬合計 2,949,393 2,841,009 1,190,303 5,811,137
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
2020 年に付与された報酬からの支払額
5,000,000
(特別給付を除く)の上限
1
通常の調整。前記「パンデミックの影響」を参照のこと 。
2
2019 年に契約上合意された通常の調整。上記「パンデミックの影響」を参照のこと。
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
支払額
(単位:ユーロ) フランク・アペル ケン・アレン
会長 e コマース・ソリューション
2019 年 2020 年 2019 年 2020 年
基本給与 2,060,684 2,060,684 1,005,795 1,005,795
特別給付 50,933 49,759 100,672 101,726
合計 2,111,617 2,110,443 1,106,467 1,107,521
年間賞与:1年分 754,520 1,020,039 402,217 502,898
複数年変動報酬 5,768,086 5,614,848 1,361,956 1,793,120
– –
年間賞与:2017年度からの繰延分 952,351 487,945
1
– –
年間賞与:2018年度からの繰延分 0 195,124
– –
2013 年LTIPトランシェ 4,815,735 874,011
– –
2014 年LTIPトランシェ 3,925,166 1,597,996
– – –
2015 年LTIPトランシェ 1,689,682
– – – –
その他
合計 8,634,223 8,745,330 2,870,640 3,403,539
年金費用(勤務費用) 1,093,499 1,280,054 348,733 351,897
合計 9,727,722 10,025,384 3,219,373 3,755,436
(単位:ユーロ) オスカー・デ・ボック
メラニー・クライス
サプライ・チェーン
財務
(2019 年10月1日から)
2019 年 2020 年 2019 年 2020 年
2
基本給与 178,750 715,000 930,000 937,750
特別給付 13,499 21,856 20,674 17,849
合計 192,249 736,856 950,674 955,599
年間賞与:1年分 71,482 321,750 335,963 457,153
– –
複数年変動報酬 405,892 0
– – –
年間賞与:2017年度からの繰延分 405,892
3
– – –
0
年間賞与:2018年度からの繰延分
– – – –
2013 年LTIPトランシェ
– – – –
2014 年LTIPトランシェ
– – – –
2015 年LTIPトランシェ
– – – –
その他
合計 263,731 1,058,606 1,692,529 1,412,752
–
年金費用(勤務費用) 225,189 309,440 346,444
合計 263,731 1,283,795 2,001,969 1,759,196
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
(単位:ユーロ) トビアス・メイヤー
トーマス・オギルヴィー
ポスト・アンド・パーセル・ジャー
人事及びコーポレート・
マニー
インキュベーション
(2019 年4月1日から)
2019 年 2020 年 2019 年 2020 年
4
基本給与 536,250 715,000 763,333 883,333
特別給付 20,045 21,649 14,079 12,578
合計 556,295 736,649 777,412 895,911
年間賞与:1年分 205,947 356,200 268,388 427,865
– –
複数年変動報酬 116,188 96,275
– – –
年間賞与:2017年度からの繰延分 116,188
– – –
年間賞与:2018年度からの繰延分 96,275
– – – –
2013 年LTIPトランシェ
– – – –
2014 年LTIPトランシェ
– – – –
2015 年LTIPトランシェ
– – – –
その他
合計 762,242 1,092,849 1,161,988 1,420,051
–
年金費用(勤務費用) 267,454 242,938 338,495
合計 762,242 1,360,303 1,404,926 1,758,546
(単位:ユーロ) ジョン・ピアソン ティム・シャールヴァート
エクスプレス グローバル・フォワーディング/フ
(2019年1月1日から) レート
2019 年 2020 年 2019 年 2020 年
4
基本給与 715,000 715,000 799,583 900,833
特別給付 86,469 73,916 40,620 28,398
合計 801,469 788,916 840,203 929,231
年間賞与:1年分 262,977 357,500 301,043 436,358
– –
複数年変動報酬 196,780 129,773
– – –
年間賞与:2017年度からの繰延分 196,780
– – –
年間賞与:2018年度からの繰延分 129,773
– – – –
2013 年LTIPトランシェ
– – – –
2014 年LTIPトランシェ
– – – –
2015 年LTIPトランシェ
– – – –
その他
合計 1,064,446 1,146,416 1,338,026 1,495,362
年金費用(勤務費用) 246,341 263,357 244,868 261,072
合計 1,310,787 1,409,773 1,582,894 1,756,434
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
1
フランク・アペルは、繰延部分を含め、2018年度年間賞与を放棄したため、支払いはなかった。2018年度有価証券報告
書を参照のこと。
2
通常の調整。上記「パンデミックの影響」を参照のこと。
3
メラニー・クライスは、繰延部分を含め、2018年度年間賞与を放棄したため、支払いはなかった。2018年度有価証券報
告書を参照のこと。
4
2019 年に契約上合意された通常の調整。上記「パンデミックの影響」を参照のこと。
ドイツ商法(ドイツ会計基準第17号)に基づく報酬
(単位:ユーロ) フランク・アペル ケン・アレン
会長 e コマース・ソリューション
2019 年 2020 年 2019 年 2020 年
基本給与 2,060,684 2,060,684 1,005,795 1,005,795
特別給付 50,933 49,759 100,672 101,726
年間賞与:1年分 754,520 1,020,039 402,217 502,898
– –
年間賞与:2017年度からの繰延分 952,351 487,945
1
– –
0
年間賞与:2018年度からの繰延分 195,124
– –
2019 年LTIPトランシェ 2,796,980 1,432,255
– –
2020 年LTIPトランシェ 2,060,705 1,005,833
合計 6,615,468 5,191,187 3,428,884 2,811,376
(単位:ユーロ) オスカー・デ・ボック
メラニー・クライス
サプライ・チェーン
財務
(2019 年10月1日から)
2019 年 2020 年 2019 年 2020 年
2
937,750
基本給与 178,750 715,000 930,000
特別給付 13,499 21,856 20,674 17,849
年間賞与:1年分 71,482 321,750 335,963 457,153
– – –
年間賞与:2017年度からの繰延分 405,892
3
– – –
年間賞与:2018年度からの繰延分 0
– – –
2019 年LTIPトランシェ 1,324,340
– –
2020 年LTIPトランシェ 715,008 930,040
合計 263,731 1,773,614 3,016,869 2,342,792
(単位:ユーロ) トビアス・メイヤー
トーマス・オギルヴィー
ポスト・アンド・パーセル・ジャー
人事及びコーポレート・
マニー
インキュベーション
(2019 年4月1日から)
2019 年 2020 年 2019 年 2020 年
4
基本給与 536,250 715,000 763,333 883,333
特別給付 20,045 21,649 14,079 12,578
年間賞与:1年分 205,947 356,200 268,388 427,865
– – –
年間賞与:2017年度からの繰延分 116,188
– – –
年間賞与:2018年度からの繰延分 96,275
– –
2019 年LTIPトランシェ 1,018,183 1,081,290
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
– –
2020 年LTIPトランシェ 715,008 930,040
合計 1,780,425 1,807,857 2,243,278 2,350,091
(単位:ユーロ) ジョン・ピアソン ティム・シャールヴァート
エクスプレス グローバル・フォワーディング/フ
(2019年1月1日から) レート
2019 年 2020 年 2019 年 2020 年
4
900,833
基本給与 715,000 715,000 799,583
特別給付 86,469 73,916 40,620 28,398
年間賞与:1年分 262,977 357,500 301,043 436,358
– – –
年間賞与:2017年度からの繰延分 196,780
– – –
年間賞与:2018年度からの繰延分 129,773
– –
2019 年LTIPトランシェ 1,018,183 1,224,656
– –
2020 年LTIPトランシェ 715,008 930,040
合計 2,082,629 1,861,424 2,562,682 2,425,402
1
フランク・アペルは、繰延部分を含め、2018年度年間賞与を放棄したため、支払いはなかった。2018年度有価証券報告
書を参照のこと。
2
通常の調整。上記「パンデミックの影響」を参照のこと。
3
メラニー・クライスは、繰延部分を含め、2018年度年間賞与を放棄したため、支払いはなかった。2018年度有価証券報
告書を参照のこと。
4
2019 年に契約上合意された通常の調整。上記「パンデミックの影響」を参照のこと。
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
監査役の報酬
監査役に支払われる報酬は、ドイツポスト・アーゲーの定款第17条に基づいており、これに従い、監査役は
70,000ユーロ(前年度と同額)の固定年間報酬のみを受け取る。
監査役会会長及び監査役会委員会の委員長は報酬の100パーセント、監査役会副会長及び監査役会委員会の委
員は50パーセントを追加で受領する。もっとも、これは調停委員会及び指名委員会には適用されない。会計年度
の一定期間のみ監査役会及びその委員会に所属していた者、又は一定期間のみ会長・委員長又は副会長として務
めた者は、比例按分で報酬を受ける。
前年度と同様、監査役は、出席する監査役会の本会議又は委員会の会議ごとに、1回につき1,000ユーロの会議
出席手当を受領する。また、監査役は、その職務遂行にあたり立替えた現金の費用についての補償を受けること
ができる。監査役会の報酬又は立替費用に対して課せられる付加価値税も払い戻される。
2020 年度における報酬は、総額で2.6百万ユーロであった。次の表は、各監査役に対して支払われた金額の内
訳を表すものである。
各監査役に対して支払われた報酬(2019年度)
(単位:ユーロ)
固定報酬 会議出席手当 合計
Dr. ニコラス・フォン・ボムハード(会長)
315,000 17,000 332,000
アンドレア・コシス(副会長) 245,000 16,000 261,000
ロルフ・バウワーマイスター(2020年7月15日まで) 140,000 12,000 152,000
Dr. ギュンター・ブロイニヒ
91,875 6,000 97,875
Dr. マリオ・ダーバーコウ
70,000 4,000 74,000
イングリッド・デルテンル 105,000 8,000 113,000
ヨルグ・フォン・ドスキー 70,000 4,000 74,000
ヴェルナー・ガッツェー(2020年2月12日まで) 140,000 14,000 154,000
ガブリエーレ・ギュルツァウ 70,000 4,000 74,000
トーマス・ヘルト 105,000 8,000 113,000
Dr. ハインリッヒ・ヒージンガー 43,750 3,000 46,750
マリオ・ヤクバシュ 70,000 4,000 74,000
トーマス・コチェルニク 175,000 19,000 194,000
トルシュテン・キューン(2020年8月28日から) - - -
Dr. ヨエルグ・クーキーズ(2020年4月16日から)
- - -
ウルリケ・レナルツ・ピペンバチャー 70,000 4,000 74,000
シモーネ・メンネ 105,000 11,000 116,000
ローランド・エトカー(2020年8月27日まで) 140,000 12,000 152,000
ローレンス・ローゼン(2020年8月27日から) - - -
Dr. シュテファン・ショルト
140,000 11,000 151,000
1
ステファン・タウチャー
105,000 11,000 116,000
シュテファニー・ヴェケッセル 105,000 11,000 116,000
Prof. Dr.-Ing. カトヤ・ヴィント
70,000 4,000 74,000
1
ステファン・タウチャーは、DHL ハブ・ライプツィヒ GmbHの監査役としての勤務により、年間1,500ユーロを受
け取っている。
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
各監査役に対して支払われた報酬(2020年度)
(単位:ユーロ)
固定報酬 会議出席手当 合計
Dr. ニコラス・フォン・ボムハード(会長)
315,000 21,000 336,000
アンドレア・コシス(副会長) 245,000 19,000 264,000
ロルフ・バウワーマイスター(2020年7月15日まで) 75,833 9,000 84,833
Dr. ギュンター・ブロイニヒ
105,000 11,000 116,000
Dr. マリオ・ダーバーコウ
70,000 6,000 76,000
イングリッド・デルテンル 116,667 14,000 130,667
ヨルグ・フォン・ドスキー 70,000 6,000 76,000
ヴェルナー・ガッツェー(2020年2月12日まで) 17,500 – 17,500
ガブリエーレ・ギュルツァウ 70,000 6,000 76,000
トーマス・ヘルト 105,000 10,000 115,000
Dr. ハインリッヒ・ヒージンガー 81,667 8,000 89,667
マリオ・ヤクバシュ 70,000 6,000 76,000
トーマス・コチェルニク 175,000 25,000 200,000
トルシュテン・キューン(2020年8月28日から) 37,917 4,000 41,917
Dr. ヨエルグ・クーキーズ(2020年4月16日から)
99,167 16,000 115,167
ウルリケ・レナルツ・ピペンバチャー 70,000 6,000 76,000
シモーネ・メンネ 105,000 16,000 121,000
ローランド・エトカー(2020年8月27日まで) 93,333 9,000 102,333
ローレンス・ローゼン(2020年8月27日から) 26,250 2,000 28,250
Dr. シュテファン・ショルト 140,000 16,000 156,000
1
ステファン・タウチャー
116,667 18,000 134,667
シュテファニー・ヴェケッセル 105,000 16,000 121,000
Prof. Dr.-Ing. カトヤ・ヴィント
70,000 6,000 76,000
1
ステファン・タウチャーは、DHL ハブ・ライプツィヒ GmbHの監査役としての勤務により、年間1,500ユーロを受
け取っている。
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有価証券報告書
(3)【監査の状況】
(イ)監査役監査の概要
監査役監査の概要については、前記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」を参照のこと。
(ロ)内部監査制度の概要
会社による内部監査は、当グループのリスク管理体制、統制機構並びに管理・監視プロセスの有効性を体系
的・重点的に評価し、その改善に貢献している。これにより、内部監査部門は、当グループ内部の目標の達成を
支えている。監査部門は、取締役会の権限の下に、当グループのすべての会社及び本社において、独立した定期
監査及び臨時監査を実施している。
監査チームは、現地のプロセスを審査し、それらが定められた目的及び価値観を達成するのに適しているか否
かを評価する。弱点が明らかになった場合は、チームは改善策を特定し、その実施状況を体系的に追跡する。
毎年、会社による内部監査は、独自のリスク分析に基づき、すべての事業部及び機能を対象としたリスクベー
スの監査計画を策定する。監査チームは、監査対象となった組織単位及びその管理職との間で、監査結果につい
て協議し、改善策を合意する。監査役会は年に一度、監査結果の概要の報告を受けるのに対し、取締役会は、定
期的に監査結果の報告を受ける。
2020 年度における進捗及び結果
報告年度中に、コンプライアンスに直接的又は間接的に関連した合計163件の定期監査が、コーポレート内部
監査により当グループ全体で実施された。また多数の個別監査も行われた。当グループ内の監視体制の補完とし
て、これらの監査は、現在取り組んでいるコンプライアンス活動を支援し、その他のコンプライアンスに関する
リスクの特定とコンプライアンス・プログラムの改善を促進する。監査結果は、時事性及び完全性に関する既存
の監査の基準をレビューする際にも使用される。報告年度の当該定期監査において、コーポレート内部監査は、
サプライヤー行動規範の遵守プロセス及びフォローアップ措置の実施プロセスも見直した。
内部監査の計画及び実行
1. 戦略的リスク分析
2. 監査計画の策定
3. 監査の遂行
内部監査
4. 施策の決定
5. 経営陣への報告
6. 施策の実施の検証
内部監査体制と監査役会及び/又は会計監査人との連携
財務・監査委員会は10回開催され、当社及び当グループの財務諸表及び経営報告書を審査した。同委員会はま
た、その公表前に会計監査人のレビューを受けた四半期財務諸表及び半期財務諸表について、取締役会及び会計
監査人との間で協議を行った。加えて、定時株主総会で選出された会計監査人との間で監査契約を締結し、主要
な監査上の優先事項を特定した。同委員会はまた、2023会計年度の監査業務の入札についても何度か協議し、こ
のプロセスを広く支援した。会議では、会計監査人から提供された非監査業務、会計プロセス、リスク管理及び
内部監査の結果も取り上げられた。同委員会は、チーフ・コンプライアンス・オフィサーから、コンプライアン
ス並びにコンプライアンス体制及びコンプライアンス経営に関する詳細な報告書を入手した。
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
2020 年度の年次連結財務諸表の審査
定時株主総会で選出された会計監査人であるデュッセルドルフのプライスウォーターハウスクーパース GmbH
監査法人(PwC)は、2020会計年度の年次連結財務諸表(統合された経営報告書を含む。)を監査し、無限定の
監査意見を述べた。PwCはまた、四半期財務報告書及び半期財務報告書を審査するとともに、財務・監査委員会
に代わって非財務報告書を監査し、これらについて異議を述べなかった。財務・監査委員会の事前審査を受け
て、監査役会は、その会議において、内部留保利益純額の処分に関する取締役会の提案を含む年次連結財務諸表
並びに2020会計年度の統合された非財務報告書を含む統合された経営報告書に焦点を当て、取締役会との間でこ
れらについて深く議論した。会計監査人は、財務・監査委員会及び監査役会の本会議に監査結果を報告し、質疑
応答に応じた。監査役会は監査結果を承認し、財務・監査委員会の勧告どおり、2020会計年度の年次連結財務諸
表を承認した。監査役会及び財務・監査委員会による年次連結計算諸表、統合された非財務報告書を含む統合さ
れた経営報告書及び内部留保利益純額の処分案についての最終的な審査結果に対し、異議は述べられなかった。
監査役会は、取締役会の内部留保利益純額の処分案及び一株当たり1.35ユーロの配当金の支払提案を承認した。
(ハ)当社の独立会計監査人に関する情報
当社の年次財務諸表の監査は、プライスウォーターハウスクーパース GmbH監査法人(PwC)によって実施され
た。その監査報告書には、同社のドイツ公認会計士であるディートマール・プリュム氏及びヴェレナ・ハイネケ
氏が署名している。当該監査法人は、当社が2000会計年度に初めてドイツ商法第319a条第1項第1号に基づく公益
事業体としての要件を満たして以来、継続的に当社の監査業務を行ってきた。PwCは、2020年8月27日の定時株主
総会でグループの会計監査人に選任され、2020年11月30日に監査役会から委託を受けた。
過去2会計年度内に独立会計監査人に支払われた報酬
連結財務諸表の会計監査人であるプライスウォーターハウスクーパース GmbH監査法人に対する報酬は、2020
会計年度に11百万ユーロとなり、費用として計上された。
会計監査人の報酬
( 単位:百万ユーロ)
2019 年度 2020 年度
監査業務 10 11
1
その他保証業務
0 0
税務助言業務 0 0
その他業務 0 0
合計 10 11
1
1 百万ユーロ未満は切り捨てられた。
監査業務の項目は、連結財務諸表の監査、並びに、ドイツポスト・アーゲー及びそのドイツ国内の子会社が作
成した年次財務諸表の監査に関する報酬を含む。半期報告書のレビュー、新しい会計基準の実施に関連する会計
監査人による支援、及び内部統制システム(ICS)の監査等、法定の監査業務の範疇を超える任意監査に関する
報酬も、本項目に計上される。
その他保証業務は、特に内部統制システムに係る証明報告書に関連するものであった。その他業務は、主に財
務組織外の内部統制システムの改善に関連する業務である。
(4)【役員の報酬等】
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該当なし
(5)【株式の保有状況】
該当なし
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第6【経理の状況】
1 本書記載の連結財務諸表は、ドイツ商法の規定に従い国際財務報告基準に基づいて作成されており、また個別
財務諸表は、ドイツにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されている(以下、連結財務
諸表と個別財務諸表を総称して「財務書類」という。)。なお、日本文の財務書類はこれを翻訳したものであ
り、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規
則」という。)第131条第1項の規定の適用を受けている。
2 本書記載の当社の財務書類は、会計監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・アクティエンゲゼル
シャフト監査法人の会計監査を受けており、添付のとおり監査報告書を受領している。
なお、当社の財務書類は「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」(昭和32年大蔵省令第12号)第1条の2の規
定により、金融商品取引法第193条の2第1項第1号の規定に基づく日本の公認会計士による監査を受けていない。
3 本書記載の財務書類の原文は、ユーロで表示されている。日本円への換算は2021年5月31日現在の株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値である1ユーロ=133.74円で換算され、端数は四捨五入されている。な
お、円表示額は単に便宜上の表示のためだけのものであり、ユーロ額が上記のレートで円に換算されることを意
味するものではない。円表示額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
4 円換算額及び「第6 経理の状況」の「2 主な資産・負債及び収支の内容」から「4 日本とドイツ(国際財務報
告基準)における会計原則及び会計慣行の主要な相違」までにおける記載事項は、原文の財務書類には含まれて
おらず、当該事項における財務書類への参照事項を除き、会計監査の対象にもなっていない。
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1【財務書類】
(1)【連結財務諸表】
(イ) 連結損益計算書
自1月1日至12月31日
2019年 2020年
注記 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
売上高 10 63,341 84,712 66,806 89,346
その他の営業収益 11 2,351 3,144 2,095 2,802
棚卸資産及び自社製造資産の増減 12 239 320 292 391
材料費 13 -32,070 -42,890 -33,794 -45,196
人件費 14 -21,610 -28,901 -22,234 -29,736
減価償却費、償却費及び減損損失 15 -3,684 -4,927 -3,830 -5,122
その他の営業費用 16 -4,431 -5,926 -4,454 -5,957
持分法が適用される投資による純利益 24 -8 -11 -34 -45
利息支払前税引前利益(EBIT) 4,128 5,521 4,847 6,482
財務収益 194 259 220 294
財務費用 -846 -1,131 -838 -1,121
為替差損 -2 -3 -58 -78
財務費用純額 17 -654 -875 -676 -904
税引前利益 3,474 4,646 4,171 5,578
法人所得税 18 -698 -934 -995 -1,331
連結当期純利益 2,776 3,713 3,176 4,248
ドイツポスト・アーゲー株主に帰属するもの 2,623 3,508 2,979 3,984
非支配株主持分に帰属するもの 153 205 197 263
注記 ユーロ 円 ユーロ 円
基本的一株当たり利益 19 2.13 285 2.41 322
希薄化後一株当たり利益 19 2.09 280 2.36 316
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(ロ) 連結包括利益計算書
自1月1日至12月31日
2019年 2020年
注記 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
連結当期純利益 2,776 3,713 3,176 4,248
損益に組替えされない項目
年金引当金純額の再測定による増減 36 -1,068 -1,428 -1,087 -1,454
リサイクリングしない資本性金融商品に係る
-29 -39 -5 -7
剰余金
その他の利益剰余金の増減 3 4 0 0
その他の包括利益部分に関連する法人所得税 18 75 100 80 107
持分法が適用される投資のその他の包括利益
0 0 0 0
の割合(税引後)
合計(税引後) -1,019 -1,363 -1,012 -1,353
その後損益に組替え可能な項目
ヘッジ剰余金
未実現損益による増減 -4 -5 11 15
実現損益による増減 7 9 -29 -39
為替換算調整勘定
未実現損益による増減 243 325 -954 -1,276
実現損益による増減 30 40 0 0
その他の包括利益部分に関連する法人所得税 18 -1 -1 7 9
持分法が適用される投資のその他の包括利益の
2 3 -8 -11
割合(税引後)
合計(税引後) 277 370 -973 -1,301
その他の包括利益(税引後) -742 -992 -1,985 -2,655
包括利益合計 2,034 2,720 1,191 1,593
ドイツポスト・アーゲー株主に帰属するもの 1,882 2,517 1,009 1,349
非支配株主持分に帰属するもの 152 203 182 243
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有価証券報告書
(ハ) 連結貸借対照表
2019年12月31日 2020年12月31日
注記 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
資産の部
無形固定資産 21 11,987 16,031 11,658 15,591
有形固定資産 22 21,303 28,491 22,007 29,432
投資不動産 23 25 33 12 16
持分法が適用される投資 24 123 165 73 98
長期金融資産 25 759 1,015 746 998
その他の非流動資産 26 395 528 160 214
繰延税金資産 27 2,525 3,377 2,390 3,196
非流動資産 37,117 49,640 37,046 49,545
棚卸資産 28 396 530 439 587
短期金融資産 25 394 527 1,315 1,759
売掛金 29 8,561 11,449 8,985 12,017
その他の流動資産 26 2,598 3,475 2,815 3,765
法人所得税資産 232 310 209 280
現金及び現金同等物 30 2,862 3,828 4,482 5,994
売却目的で保有する資産 31 9 12 16 21
流動資産 15,052 20,131 18,261 24,422
資産合計 52,169 69,771 55,307 73,968
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
2019年12月31日 2020年12月31日
注記 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
資本及び負債の部
資本金 32 1,236 1,653 1,239 1,657
資本剰余金 33 3,482 4,657 3,519 4,706
その他の剰余金 -700 -936 -1,666 -2,228
利益剰余金 33 10,099 13,506 10,685 14,290
ドイツポスト・アーゲー株主に帰
34 14,117 18,880 13,777 18,425
属する資本
非支配株主持分 35 275 368 301 403
資本 14,392 19,248 14,078 18,828
年金及びこれに類する債務に係る
36 5,102 6,823 5,835 7,804
引当金
繰延税金負債 27 56 75 36 48
その他の長期引当金 37 1,650 2,207 1,790 2,394
長期金融負債 38 13,736 18,371 15,851 21,199
その他の非流動負債 39 360 481 328 439
長期引当金及び非流動負債 20,904 27,957 23,840 31,884
短期引当金 37 964 1,289 1,080 1,444
短期金融負債 38 3,238 4,331 3,247 4,343
買掛金 7,225 9,663 7,309 9,775
その他の流動負債 39 4,913 6,571 5,135 6,868
法人所得税負債 519 694 611 817
売却目的で保有する資産に関連す
31 14 19 7 9
る負債
短期引当金及び流動負債 16,873 22,566 17,389 23,256
資本及び負債合計 52,169 69,771 55,307 73,968
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
(ニ) 連結キャッシュ・フロー計算書
自1月1日至12月31日
2019年 2020年
注記 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
連結当期純利益 2,776 3,713 3,176 4,248
法人所得税 698 934 995 1,331
財務費用純額 654 875 676 904
利息支払前税引前利益(EBIT) 4,128 5,521 4,847 6,482
減価償却費、償却費及び減損損失 3,684 4,927 3,830 5,122
非流動資産処分費用/収益純額 -465 -622 29 39
現金を伴わない収益及び費用 -57 -76 132 177
引当金の増減 -506 -677 73 98
その他の非流動資産及び負債の増減 101 135 -56 -75
配当受取額 3 4 2 3
支払法人所得税 -843 -1,127 -754 -1,008
運転資本の増減考慮前の営業活動より生じた現金純額 6,045 8,085 8,103 10,837
運転資本の増減
棚卸資産 36 48 -44 -59
受取債権及びその他の流動資産 -498 -666 -1,305 -1,745
負債及びその他の項目 466 623 945 1,264
営業活動より生じた現金純額 41 6,049 8,090 7,699 10,297
子会社その他の事業体 702 939 5 7
有形固定資産及び無形固定資産 138 185 122 163
その他の長期金融資産 51 68 44 59
非流動資産処分による収入 891 1,192 171 229
子会社その他の事業体 -14 -19 0 0
有形固定資産及び無形固定資産 -3,612 -4,831 -2,922 -3,908
持分法が適用される投資及びその他投資 -8 -11 -13 -17
その他の長期金融資産 -6 -8 -10 -13
非流動資産の取得に支払われた現金 -3,640 -4,868 -2,945 -3,939
利息受取額 82 110 67 90
短期金融資産 527 705 -933 -1,248
投資活動より生じた現金純額 41 -2,140 -2,862 -3,640 -4,868
長期金融負債の発行による収入 349 467 2,488 3,327
長期金融負債の返済 -2,214 -2,961 -2,488 -3,327
短期金融負債の増減 -105 -140 23 31
その他の財務活動 40 53 -88 -118
非支配株式持分に係る取引における支出 -5 -7 -5 -7
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
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ドイツポスト・アーゲー株主への支払配当金 -1,419 -1,898 -1,422 -1,902
非支配株主への支払配当金 -150 -201 -157 -210
自己株式の取得 -11 -15 -45 -60
株式又はその他資本性金融商品の発行収入 11 15 0 0
利息支払額 -608 -813 -556 -744
財務活動より生じた現金純額 41 -4,112 -5,499 -2,250 -3,009
現金及び現金同等物の増減純額 -203 -271 1,809 2,419
現金及び現金同等物に係る為替レートの変動の影響 15 20 -192 -257
売却目的で保有する資産に付随する現金及び現金同等物の
33 44 0 0
増減
連結グループの変更による現金及び現金同等物の増減 0 0 3 4
現金及び現金同等物の期首残高 3,017 4,035 2,862 3,828
現金及び現金同等物の期末残高 30 2,862 3,828 4,482 5,994
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( ホ) 連結持分変動計算書
(単位:百万ユーロ)
その他の剰余金
リサイクリング
ドイツポスト・
ヘッジ 為替換算 株主持分
資本 しない資本性金 非支配
資本金 利益剰余金 アーゲー株主に
剰余金
剰余金 融商品に係る剰 株主持分
調整勘定 合計
帰属する持分
余金
注記 32 33 33 34 35
2019年1月1日現在 残高 1,233 3,469 -7 8 -948 9,835 13,590 283 13,873
配当金 -1,419 -1,419 -155 -1,574
非支配株主持分に係る取引 0 0 0 7 7 -7 0
連結グループの変更による
0 1 1
非支配株主持分の増減
資本増加/減少 3 13 41 57 1 58
包括利益合計
連結当期純利益 2,623 2,623 153 2,776
為替差損益 275 275 0 275
年金引当金純額の再計算による増減 -990 -990 -1 -991
その他の増減 2 -30 2 -26 0 -26
合計 1,882 152 2,034
2019年12月31日現在 残高 1,236 3,482 -5 -22 -673 10,099 14,117 275 14,392
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
その他の剰余金
リサイクリング
ドイツポスト・
ヘッジ 為替換算 株主持分
資本 しない資本性金 非支配
資本金 利益剰余金 アーゲー株主に
剰余金
剰余金 融商品に係る剰 株主持分
調整勘定 合計
帰属する持分
余金
2020年1月1日現在 残高 1,236 3,482 -5 -22 -673 10,099 14,117 275 14,392
配当金 -1,422 -1,422 -165 -1,587
非支配株主持分に係る取引 0 0 -3 8 5 -11 -6
連結グループの変更による
0 20 20
非支配株主持分の増減
資本増加/減少 3 37 28 68 0 68
包括利益合計
連結当期純利益 2,979 2,979 197 3,176
為替差損益 -946 -946 -15 -961
年金引当金純額の再計算による増減 -1,007 -1,007 0 -1,007
その他の増減 -12 -5 0 -17 0 -17
合計 1,009 182 1,191
2020年12月31日現在 残高 1,239 3,519 -17 -27 -1,622 10,685 13,777 301 14,078
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( へ) 連結財務諸表の注記
作成の基礎
ドイツポストDHLグループは、世界的な郵便及びロジスティックスのグループである。ドイツポスト及びDHL
の企業ブランドは、ロジスティックス(DHL)及びコミュニケーション(ドイツポスト)サービスのポート
フォリオを象徴するものである。ドイツポスト・アーゲー及びその連結子会社の会計年度は、暦年である。登
記上の本社をドイツのボンにおくドイツポスト・アーゲーはボン地方裁判所にて商業登記されている(商業登
記番号:HRB 6792)。
(1) 会計の基礎
上場企業としてドイツポスト・アーゲーは、国際会計基準の適用に関する欧州議会及び欧州理事会の規則
(EC)1606/2002号に従い、欧州連合(EU)において採用されている国際会計基準審議会(以下「IASB」とい
う。)の国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)及び関連する解釈指針を遵守し、ドイツ商法
(Handelsgesetzbuch-HGB)第315e条に従って、連結財務諸表(以下「IFRSに準拠した連結財務諸表」とい
う。)を作成している。
当グループの連結財務諸表は、適用される基準を全て満たしており、その純資産、財務状態及び経営成績を
真実かつ適正に表示している。
連結財務諸表は、損益計算書、包括利益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書、持分変動計算書
及び注記から構成されている。表示を簡潔にするため、貸借対照表及び損益計算書上の項目のいくつかを結合
している。結合した項目については、注記中でそれぞれ開示及び説明している。損益計算書は、費用の性質に
応じて項目分類している。
会計方針並びにIFRSに基づく2020会計年度の連結財務諸表の注記中の説明及び開示は、2019年度の連結財務
諸表に採用した会計方針と概ね同一である。但し、注記4に記載している、2020年1月1日より当グループに適
用されるIFRSに基づく国際財務報告の変更は例外である。会計方針については注記6に説明されている。
本連結財務諸表は、2021年2月19日付のドイツポスト・アーゲーの取締役会の決議により、その発行が承認
された。
当該連結財務諸表はユーロ建てで作成されている。別段の記載がない限り金額は全て百万ユーロ単位で記さ
れている。
COVID-19のパンデミックに起因することが明らかでない影響については、別個の報告は提供されない。
(2) 連結グループ
連結グループには、ドイツポスト・アーゲーが支配する全ての会社が含まれている。支配は、ドイツポス
ト・アーゲーが意思決定権限を有し、利益が変動にさらされ、それに関する権利を有し、変動する利益の金額
に影響を及ぼすため自らの意思決定権限を用いることができる場合に存在する。当グループの会社は、ドイツ
ポストDHLグループが支配を行使することが可能になる日から連結される。
ドイツポストDHLグループが議決権の過半数未満を保有する場合、その他契約上の取り決めにより、当グ
ループが投資対象を支配する場合がある。
中国のDHLシノトランス・インターナショナル・エア・クーリエ Ltd.(シノトランス)は、ドイツポスト
DHLグループが議決権の過半数を保有していないにもかかわらず連結されている重要な会社である。シノトラ
ンスは、国内外でのエクスプレス・デリバリー及び運送業務を提供しており、エクスプレス・セグメントに割
り振られている。同社は、グローバルDHLネットワークに完全に組み込まれており、ドイツポストDHLグループ
のためのみに営業を行っている。Network Agreementにおける取り決めにより、ドイツポストDHLグループは、
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シノトランスの該当行為に関する決定について優先される。したがって、シノトランスは、ドイツポストDHL
グループが同社の株式資本の50パーセント未満を保有するにもかかわらず、連結されている。
ドイツ商法第313条第2項第1号乃至第6号及び第3項に準拠した当グループの持分の一覧表は、当社ウェブサ
イトにおいて閲覧可能である。
以下の表は、ドイツポスト・アーゲーに連結されている会社の数を示している。
連結グループ
2019年 2020年
完全連結会社(子会社)数
ドイツ国内 81 81
国外 617 633
共同事業会社数
ドイツ国内 1 1
国外 0 0
持分法適用会社数
ドイツ国内 1 1
国外 18 17
2020会計年度において会社の買収は行われなかった。連結グループの変動は、第一に子会社の設立、第二に
DHLエアロ・エクスプレソS.A.(エアロ・エクスプレソ)(パナマ)の連結方法の変更に起因するものであっ
た。注記22、24及び35を参照のこと。
(2.1) 2020 年度における処分及び 非連結化の影響
コーポレート・ファンクション
ファシリティ・マネジメント会社であるCSG.PB GmbHの売却は2020年3月に完了した。当該会社の資産及び負債
は、2019年12月31日時点で、売却目的で保有するものとして報告されている。非連結化による利益は1百万ユー
ロに及んだ。
2020年12月、ソーラー及び車両技術を専門とする、英国を拠点とするトレイラー・リミテッド及びドイツを
拠点とするトレイラーGmbHが売却され、非連結化された。利益は1百万ユーロであった。
非連結化による利益は、その他の営業収益において報告されている。
非連結化の影響
(単位:百万ユーロ)
2020 年1月1日至12月31日 合計
非流動資産 9
流動資産 6
現金及び現金同等物 2
資産 17
長期引当金及び非流動負債 11
短期引当金及び流動負債 5
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資本及び負債 16
純資産 1
受取現金対価 3
非連結化による利益 2
(2.2) 共同支配事業
共同支配事業は、保有する持分に応じて、IFRS第11号に従い連結される。
上記に該当する共同支配事業を行っている唯一の会社は、ライプツィヒに所在する貨物航空会社であるドイ
ツのアエロロジック GmbH(アエロロジック)である。同社は、ルフトハンザ・カーゴ・アーゲー及びドイツ
ポスト・ベタイリグンゲン・ホールディング GmbHによって共同で設立され、各社が資本及び議決権の50パー
セントを保有する。アエロロジックは、エクスプレス・セグメントに割り当てられている。アエロロジックの
株主は同時にその顧客であり、アエロロジックの航空輸送能力を利用することができる。アエロロジックは、
主に、月曜日から金曜日まではDHLエクスプレス・ネットワークに対しサービスを提供し、週末はルフトハン
ザ・カーゴ・ネットワークのために運航する。各株主の同社に対する持分割合及び議決権にかかわらず、同社
の資産及び債務、並びに、同社の利益及び費用は、ユーザーとしての各株主と同社との関係に基づき分配され
る。
(3) 重要な取引
2020会計年度において以下の重要な取引が行われた。
138百万ユーロに及ぶ減損損失の総額のうち、99百万ユーロがパンデミック中のロックダウン措置の負の影響
から生じ、特にサプライ・チェーン及びeコマース・ソリューションセグメントに影響を及ぼした。注記15及び
24を参照のこと。
2月末、取締役会は、ストリートスクーターGmbHを既存車両の運営会社に移管させ、電気自動車の生産を中期
的に中止することを決定した。ストリートスクーターに関して発生した費用純額は、318百万ユーロとなった。
現在のストリートスクーターの運営に起因する費用に加え、これには主に流動資産及び非流動資産に係る減価償
却費及び減損損失並びに再編費用が含まれる。
パンデミック中の勤務に対する報酬として各従業員に対して300ユーロの特別賞与を支払ったことにより、人
件費が163百万ユーロ増加した。注記14を参照のこと。
2020年5月に、ドイツポスト・アーゲーは、2026年、2029年及び2032年にそれぞれ満期を迎える、元本額が750
百万ユーロの3つの普通社債を発行した。当該新たな社債は、既存の金融負債について予定された返済や、既に
発表された投資計画の実施等の一般的な企業目的のために充当される。
(4) IFRS に基づく国際会計の新しい進展
2020 会計年度において有効となる新しい会計基準
2020年1月1日より、以下の会計基準、会計基準の改訂及び解釈指針を適用しなければならない。
基準 内容及び重要性
改訂「財務報告に関する概念フレームワーク」は、新たな基準及び解釈指針を策定す
るために用いられる。資産及び負債の定義、並びに測定・認識の中止、表示及び開示
IFRS基準における概念フ
に関するガイダンスが修正された。これにより、現行の基準について技術的な修正は
レームワークへの参照の
生じなかった。この修正は、既存の基準における概念フレームワークへの参照を更新
修正
したにすぎない。概念フレームワーク自体は承認手続の対象ではなかった。連結財務
諸表は影響を受けなかった。
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IAS第1号及びIAS第8号の改訂は、「重要性がある」の定義を明確にするものである。
IAS第1号及びIAS第8号の
追加的な説明に加え、概念フレームワーク及び全ての基準における「重要性がある」
改訂 - 「『重要性があ
の定義は、IAS第1号に定められている主要な定義に従って整理された。連結財務諸表
る』の定義」
に大きな影響はなかった。
金利指標改革-フェーズ 予想されている様々な金利指標の置換えにかかわらず、企業は継続してヘッジ会計を
1:IFRS第9号、IAS第39号 使用し、新たなヘッジ関係を指定することができる。連結財務諸表に大きな影響はな
及びIFRS第7号の改訂 かった。
この改定は事業の定義に関するものであり、IFRS第3号を適用する際の事業及び資産
グループの区別に関する、より明確なガイドラインを含んでいる。この改定に基づ
き、「事業」の定義には、組み合わされた時にアウトプットを創出することができ
IFRS第3号「企業結合」改
る、インプット及び少なくとも1つの実質的なプロセスの両方を有していることが含
訂 - 「事業の定義」
まれる。アウトプットは、商品の販売及びサービスの提供並びに資本その他の収益の
創出に限られるとみなされている。あるいは、取得した一連の活動及び資産が事業で
はないかどうかを判定するために、コンセントレーション・テストを適用するという
選択肢もある。連結財務諸表に大きな影響はなかった。
EU により採用され、今後有効となる新会計基準
EUは、既に以下の会計基準、会計基準の改訂及び解釈指針を承認している。しかしながら、これらは今後の期
において有効となるところである。
適用が開始される
内容及び重要性
基準(発行日)
会計年度の開始日
IFRS 第4号に代わるIFRS第17号の発効日は、2023年1月
IFRS第4号「保険契約」改
1日に延期された。したがってIFRS第4号におけるIFRS
訂 - IFRS第9号の発効日
2023年1月1日
第9号適用の一時的免除の失効日も2023年1月1日に延
の延期(2020年6月25日)
長された。
一定の条件に基づき、本改訂は、COVID-19のパンデ
ミックに直接起因して行われたレント・コンセッショ
ンがリースの条件変更に該当するか否かの評価を行わ
ないことを借手に認めている。条件を満たした場合、
借手は当該レント・コンセッションをリースの条件変
IFRS第16号の改訂:COVID-
更には該当しないものとみなして会計処理することが
19関連レント・コンセッ 2020年6月1日
できる。本改訂は、2020年6月1日以降に開始する事業
ション(2020年5月28日)
年度について適用しなければならず、2021年6月30日
以前の該当するリース支払についてのみ適用される。
自発的な早期適用による連結財務諸表に対する大きな
影響はなかった。
本改訂は、銀行間取引金利(IBOR)改革により要求さ
金利指標改革-フェーズ
れる契約上のキャッシュ・フロー及びヘッジ会計の変
2:IFRS第9号、IAS第39
更に関する報告を簡易化するものである。本改訂は金
号、IFRS第7号、IFRS第4号 2021年1月1日
利指標の実際の変更に関連している。適用による連結
及びIFRS第16号の改訂
財務諸表に対する大きな影響はないものと思われる。
(2020年8月27日)
EU が未採用の新会計基準(承認手続中)
2020会計年度及びそれ以前の会計年度に、IASB及びIFRICは更なる会計基準、会計基準の改訂及び解釈指針を
発表したが、これらは2020会計年度には適用が義務付けられていなかった。これらのIFRSが適用されるか否か
は、EUが採用するかによる。
適用が開始される
基準(発行日) 内容及び重要性
会計年度の開始日
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本改訂は、企業が財務諸表において開示すべき会計方針を
判断する際の手助けとなるものである。IAS第1号の改訂
IAS 第1号及びIFRS実務記 は、「重要な(significant)」ではなく「重要性がある
述書第2号の改訂:会計 (material)」会計方針の開示を行わなければならないこと
2023 年1月1日
方針の開示(2021年2月 を説明し、要求している。このアプローチを補助するもの
12日) として、IFRS実務記述書第2号の改訂により、重要性の概
念を会計方針の開示に適用させる際の実例が示されてい
る。連結財務諸表に対する影響については検討中である。
本改訂は、会計上の見積りの新たな定義を紹介し、企業が
IAS 第8号「会計上の見積
会計上の見積りの変更と会計方針の変更をどのように区別
りの定義」改訂(2021年 2023 年1月1日
すべきかを説明するものである。連結財務諸表に対する影
2月12日)
響については検討中である。
IFRS 第17号は、IFRS第4号「保険契約」に今後取って代わ
る。IFRS第17号は、保険契約の認識、測定、表示及び開示
IFRS 第17号「保険契約」 に関する原則について定めるものである。本基準の目的
(2017年5月18日) は、報告事業体が、保険契約の内容を正確に反映した関連
(IFRS第17号の改訂 2023 年1月1日 情報を提供するよう確実を期すことである。この情報によ
(2020年6月25日)を含 り、財務諸表の利用者は、保険契約が当該事業体の純資
む) 産、財務状態、経営成績及びキャッシュ・フローに及ぼす
影響について理解を深めることができる。当グループへの
影響については現在検討中である。
本改訂は、2018年に改定された概念フレームワークを参照
するようにIFRS第3号を更新するものである。また、IAS第
37号又はIFRIC第21号の適用範囲に該当する取引につい
IFRS 第3号「概念フレー て、取得企業が企業結合において引き受けた負債を特定す
ムワークへの参照」改訂 2022 年1月1日 る際、概念フレームワークの代わりにIAS第37号又はIFRIC
(2020年5月14日) 第21号を適用することを定めている。この基準は偶発負債
には適用されない。IFRS第3号は引き続き偶発資産の認識
を禁止している。連結財務諸表への影響については検討中
である。
本改訂は、有形固定資産を意図した方法で稼働可能にする
IAS 第16号「有形固定資
ために必要な場所及び状態に置く間に生産した物品の販売
産」改訂 - 意図した使
2022 年1月1日 から生じた収入を、当該有形固定資産の取得原価から控除
用の前の収入(2020年5
することを禁止している。連結財務諸表への影響について
月14日)
は検討中である。
IAS 第37号「不利な契
本改訂は、契約の「履行のコスト」を定義するものであ
約」改訂 - 契約履行の
る。契約が不利であるかを判断する際、当該契約に直接関
2022 年1月1日
連する全てのコストが含まれなければならない。連結財務
コスト(2020年5月14
諸表への影響については検討中である。
日)
本改訂は、IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」、
IFRS の年次改善(2018
IFRS第9号「金融商品」、IFRS第16号「リース」及びIAS第
年~2020年サイクル) 2022 年1月1日
41号「農業」に関連している。連結財務諸表への影響につ
(2020年5月14日)
いては検討中である。
IAS 第1号の改訂は、貸借対照表における債務その他の負債
の表示にのみ関するものである。この改訂は、企業が報告
日後少なくとも12ヶ月にわたり負債の決済を延期する権利
IAS 第1号「負債の流動又
を報告日時点で有している場合、負債は非流動負債に分類
は非流動への分類」改訂
2023 年1月1日 されなければならないことを明確にしている。決定要因は
(2020年1月23日)及び
当該権利が存在することであり、当該権利を行使する意思
発効日の延期
は必要とされない。連結財務諸表に大きな影響はないもの
と予想される。COVID-19のパンデミックにより、発効日は
2023年1月1日に延期された。
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(5) 為替換算
外貨建てで作成された連結会社の財務書類は、IAS第21号に準拠し、機能通貨法でユーロに換算される。外
国会社の機能通貨は、それらの会社が主に現金を生み出し、また使用する主要な経済的環境によって決定され
る。当グループ内における機能通貨の殆どは、現地通貨である。したがって、連結財務諸表において、資産及
び負債は決算日レートで換算され、周期的な収益及び費用は通常、月末のレートで換算される。その結果とし
て生じる為替差損益は、その他の包括利益において認識される。2020会計年度において、-961百万ユーロの為
替差損益(前年度:275百万ユーロ)がその他の包括利益において認識された。包括利益計算書を参照のこ
と。
2005年1月1日より後の企業結合により生じたのれんは、被取得企業の資産として扱われ、これにより当該被
取得企業の機能通貨で計上されている。
当グループにとって重要な通貨の為替レートは以下のとおりである。
決算日レート 期中平均レート
2019年 2020年 2019年 2020年
通貨 国名 (1ユーロ (1ユーロ (1ユーロ (1ユーロ
当たり) 当たり) 当たり) 当たり)
オーストラリア・ドル
オーストラリア 1.6006 1.5878 1.6084 1.6561
(AUD)
人民元(CNY) 中国 7.8215 7.9777 7.7315 7.9017
スターリング・ポンド
英国 0.8510 0.8984 0.8758 0.8893
(GBP)
香港ドル(HKD) 香港 8.7461 9.5118 8.7715 8.8952
インド・ルピー(INR) インド 80.1796 89.6163 78.8033 84.9217
日本円(JPY) 日本 121.8953 126.4647 121.9835 121.8717
スウェーデン・クローナ
スウェーデン 10.4491 10.0295 10.5827 10.4793
(SEK)
米国ドル(USD) 米国 1.1232 1.2268 1.1197 1.1468
極度のインフレにある経済において業務を行っている重要な連結会社において、非貨幣的資産の帳簿価額
は、通常IAS第29号に準拠し、報告日現在の購買力を反映している。
IAS第21号に準拠して、現地通貨で作成されている連結会社の財務書類における売掛金及び負債は、報告日
時点のレートで換算される。為替差損益は、損益計算書上のその他の営業収益及び費用に認識される。2020会
計年度において、収益294百万ユーロ(前年度:184百万ユーロ)及び費用308百万ユーロ(前年度:179百万
ユーロ)は為替差損益によって生じたものである。一方、外国事業に対する純投資に関連する為替差損益は、
その他の包括利益として認識される。
(6) 会計方針
同一の会計方針が連結財務諸表に含まれている子会社の年次財務諸表に適用されている。連結財務諸表は、
公正価値での認識を必要とされる項目を除き、取得原価主義によって作成されている。
収益及び費用の認識
ドイツポストDHLグループの通常の事業活動は、ドイツにおける書簡及び小包の発送、速達便、貨物輸送、
サプライ・チェーン・マネジメント並びにeコマース・ソリューションを含む、ロジスティックス・サービス
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の提供により構成される。通常の事業活動に関連する全ての収益は、損益計算書において売上として認識され
る。その他全ての収益は、その他の営業収益として計上される。
収益は、財又はサービスの支配が顧客に移転した時点、すなわち顧客が移転された財や提供されたサービス
の使用を支配し、その残存する便益を一般に得る能力を有した時点で認識されている。行使可能な権利及び義
務を有する契約が存在しなければならず、また特に、顧客の信用度を考慮に入れた上で対価の受領が見込まれ
なければならない。収益は、当グループが受領する権利を有すると予想される取引価格と一致する。変動対価
は、認識された収益額について大幅な戻入れが生じない可能性が非常に高い場合、変動対価に関する不確実性
が存在しなくなった範囲において取引価格に含められる。当グループは、約束した財及び/又はサービスが顧
客に移転された時点から顧客が支払いを行うまでの期間が1年を超える契約を有することを想定していない。
よって、約束した対価は、貨幣の時間的価値について調整されていない。各履行義務につき、収益は一定の時
点で又は一定の期間にわたって認識される。輸送サービスを行う義務は一定の期間にわたって履行され、収益
は履行期間にわたって認識される。
その他のロジスティックス・サービスの提供により生じた収益は、当該サービスが提供された報告期間にお
いて認識される。
サービスの履行に第三者が関与している場合はいつでも、本人及び代理人の区別をつけなければならない。
ドイツポストDHLグループが本人として行為する場合、収益の総額が認識される。一方、当グループが代理人
として行為する場合には、純額が認識される。当該サービスに関する取引価格は、受領する手数料の額に限ら
れる。輸送サービスが提供される場合において、通常ドイツポストDHLグループは本人である。
営業費用は、サービスの提供を受けた時点又は費用が発生した時点で損益計算書に認識される。
無形固定資産
内部創出 又は購入した無形固定資産及び購入したのれんにより構成される無形固定資産は、償却原価で測定
される。
内部創出の無形固定資産は、その製造物による将来の経済的便益の流入がほぼ確実であり、信頼性のある方
法で費用の測定が可能である場合に、取得原価で計上される。当グループでは、自社開発されたソフトウェア
がこれに該当する。資産計上の基準が満たされない場合には、費用はその発生年度に費用として損益計算書で
即時に認識される。自社開発されたソフトウェアの製造原価は、直接費用に加え、帰属する製造間接費の適切
な配賦額を含む。適格資産に関して発生した借入費用は、全て製造原価に含まれる。無形固定資産の取得又は
製造に関連して生じる付加価値税は、投入税として控除できない場合には当該原価に含まれる。資産計上され
たソフトウェアはその耐用年数にわたって償却される。
無形固定資産(のれんを除く。)は、定額法により耐用年数にわたって償却される。減損損失は、「減損」
の項に記載の原則に従って認識される。重要な無形固定資産の耐用年数は、以下のとおりである。
耐用年数
(1)
年数
社内開発ソフトウェア 10年まで
購入ソフトウェア 5年まで
ライセンス 契約期間中
顧客基盤 20年まで
(1)
上記の耐用年数は、当グループが設定した最大年数である。実際の耐用年数は、契約上の取り決め又は時間及び所在地
等のその他の特定の要素により短くなる可能性がある。
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耐用年数を制限する可能性がある法的、経済的、契約上あるいはその他の要因に影響を受けない無形固定資
産は無期限の耐用年数があるとされる。このような無形固定資産は償却されないが、毎年又は減損の兆候があ
る場合に、減損の有無がテストされる。このような無形固定資産は一般的に、企業結合による商標権やのれん
などである。減損テストは、「減損」の項に記載の原則に従って実施される。
有形固定資産
有形固定資産は、取得原価で計上され、減価償却累計額及び評価引当金によって減額される。製造原価は、
直接費用に加え、帰属する製造間接費の適切な配賦額を含む。有形固定資産の購入、建設、製造に直接配分さ
れる借入費用は、資産計上される。有形固定資産の取得又は製造に関連して生じる付加価値税は、投入税とし
て控除できない場合には、当該原価に含まれる。減価償却費は、定額法を用いて費用計上される。主な資産に
対して適用される予想耐用年数は以下のとおりである。
耐用年数
(1)
年数
建物 20-50年
技術設備及び機械 10-20年
航空機 15-20年
IT設備 4-5年
輸送設備及び車両 4-18年
その他の営業用及び事務用機器 8-10年
(1)
上記の耐用年数は、当グループが設定した最長年数である。実際の耐用年数は、契約上の取り決め又は時間及び所在地
等のその他の特定の要素により短くなる可能性がある。
減損の兆候がある場合には減損テストを実施しなければならない。「減損」の項を参照のこと。
減損
無形固定資産、有形固定資産及び投資不動産の帳簿価額は、報告日ごとに減損の兆候が見直される。減損の
兆候がある場合には減損テストが実施される。かかるテストは、当該資産の回収可能金額を算定し、帳簿価額
と比較して行われる。
IAS第36号に従い、回収可能金額は売却費用控除後の資産の公正価値又はその使用価値(当該資産から将来
生じると予想される税引前のキャッシュ・フローの現在価値)のうち、いずれか高い方の額とする。使用価値
に使用されている割引率は、実際の市場条件を反映している税引前の割引率である。個別の資産項目について
回収可能金額を算定できない場合には、当該資産が属するキャッシュ・フローを独自に生み出す、識別可能な
最小の資産グループ(現金生成単位、以下「CGU」という。)について回収可能金額を算定する。資産の回収
可能金額が帳簿価額を下回る場合には、当該資産について直ちに減損損失を認識する。算定可能な場合は、個
別の資産項目の公正価値又は使用価値が、その最低帳簿価額を示す。減損損失を認識した後に当該資産又は当
該CGUについて回収可能金額の増額が算定された場合には、当該回収可能金額を超えない範囲で減損損失を帳
簿価額に戻入れる。減損損失の戻入れに起因して帳簿価額を増額する場合の限度額は、過去に減損損失が認識
されなかったと仮定した場合に算定される帳簿価額(償却費又は減価償却費控除後)とする。減損損失の戻入
れは損益計算書上で認識する。のれんに関して認識した減損損失は戻入れてはならない。
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2005年1月より、のれんは、IFRS第3号に準拠して「減損のみ」のアプローチを用いて会計処理されている。
これは、それ以降のれんは取得原価から減損損失による累計調整額を差し引いて測定しなければならないと定
めている。したがって取得によるのれんは償却されなくなるが、その代わり、IAS第36号に準拠し、耐用年数
が 確定できない無形固定資産の場合のように、減損の可能性を示す兆候があるかどうかにかかわらず毎年減損
テストが行われる。加えて、減損の兆候がある場合は、減損テストを行わなければならない。企業買収の結果
発生するのれんは、当該取得の相乗作用により便益を得ると予想されるCGU又はCGUのグループに配賦される。
この識別可能な資産グループは、内部管理の目的でのれんが監視される一番下の報告レベルである。のれんが
配賦されているCGUの帳簿価額については、年1回さらにはCGUに減損の兆候がある場合に減損テストを行って
いる。のれんが配賦されているCGUに関して減損損失が認識されている場合、当該のれんのその時点の帳簿価
額がまず減額される。減損損失額がのれんの帳簿価額を上回る場合には、差額は当該CGUの他の非流動資産に
配賦される。
リース
リースとは、合意された期間にわたって資産(リース資産)を使用する権利を対価と交換に移転する契約で
ある。
2018年1月以降、借手としての当グループは、貸借対照表において、全てのリースにつき、資産を受領した
使用権として、また負債を契約上の支払義務として現在価値で認識している。リース負債は、以下のリース料
を含む。
・固定リース料(貸手により提供されたリース・インセンティブを除く。)
・指数又は金利と関連する変動リース料
・残価保証により支払いが見込まれる金額
・購入選択権の行使価格(行使される見込みが十分にあると予想される場合)
・リース期間が解約オプションの行使を反映している場合、リースの解約に係る契約上のペナルティ
リース料は、確認できる場合は当該リースの計算利子率で割引計算される。確認できない場合には、追加借
入利子率を用いて割引計算する。
使用権資産は取得原価で測定され、以下を含む。
・リース負債
・引渡時又は引渡前に支払われたリース料(受領したリース・インセンティブを除く。)
・当初直接コスト
・原状回復義務
使用権資産は、その後償却原価で測定される。当該使用権資産は、定額法を用いてリース期間にわたって減
価償却される。
当グループは、少額資産のリース及び短期リース(12ヶ月以内)について提供されている免除規定を利用
し、リース料総額を損益計算書において定額法で費用計上する。なお、当該要件は無形固定資産のリースには
適用されない。当グループは、リース構成要素及び非リース構成要素の両方を含む契約について利用可能なオ
プションを行使し、不動産及び航空機のリースの場合を除き、これらの構成要素を区分しない。また、IFRS第
8号に基づき、(内部管理方針に従った)グループ内のリースは、一般的にIAS第17号に基づくセグメント別報
告においてオペレーティング・リースとして表示されている。
多くのリース、特に不動産のリースに関して、延長及び解約オプションが存在する。このような契約条件に
より、当グループは事業を行うにあたって最大限の柔軟性を提供されている。リース条件を決定する際、延長
オプションの行使又は解約オプションの不行使について経済的インセンティブを提供する全ての事実及び状況
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が考慮される。当該オプションの行使又は不行使による変更は、その可能性が十分にある場合に限り、リース
期間の決定の際に検討される。
オペレーティング・リースについては、当グループでは、自己が貸手である場合は、リース資産を償却原価
で有形固定資産として計上している。当期に受領したリース料は、その他の営業収益に表示されている。
当グループがファイナンス・リースにおける貸手である場合は、当該資産を貸借対照表においてリース受取
債権として純投資額で認識する。
持分法が適用される投資
持分法が適用される投資は、関連企業及びジョイント・ベンチャーを対象とする。これらは、IAS第28号
「関連会社及び共同支配企業に対する投資」に準拠し、持分法を用いて認識される。投資の帳簿価額は投資の
購入時における取得原価を基準として、持分に応じた利益、分配された配当金、及びドイツポスト・アーゲー
又はその連結子会社の投資に帰属する関連会社及びジョイント・ベンチャーの持分のその他の変動を反映して
毎年増減する。減損損失は、回収可能金額が帳簿価額を下回る場合、持分法が適用される投資(のれんを含
む。)について認識される。持分法が適用される投資の売却による損益は、その他営業収益又はその他営業費
用において認識される。減損損失及び戻入れは、持分法が適用される投資からの純収益/損失において認識さ
れる。
金融商品
金融商品とは、一方の事業体に金融資産を、もう一方の事業体に金融負債又は資本性金融商品を生み出すあ
らゆる契約をいう。金融資産には、特に現金及び現金同等物、売掛金、当グループがオリジネーターの貸付金
及び受取債権、並びにデリバティブ金融資産等がある。金融負債には、他の事業体に対して現金又は他の金融
資産を引渡す契約債務が含まれる。金融負債は主として、買掛金、銀行への債務、債券及びリースより生じた
債務及びデリバティブ金融負債等である。
測定
当グループは、金融資産がその後純損益を通じて公正価値で測定されない場合、当初認識時に、公正価値に
当該資産の取得に直接帰属する取引費用を加算した金額で金融資産を測定している。純損益を通じて公正価値
で測定された資産の取引費用は、費用として認識される。公正価値オプションに従って測定された金融負債に
ついて、当グループの信用リスクの変化から生じた公正価値の変動部分は、損益計算書ではなくその他の包括
利益において認識される。
分類
金融資産は、以下の測定区分において分類されている。負債性金融商品の分類は、金融資産を管理するため
に用いられる事業モデル及びその契約上のキャッシュ・フローによる。
償却原価で測定する負債性金融商品
キャッシュ・フローが利息及び元本のみを構成する「契約上のキャッシュ・フローの回収目的で保有する」
事業モデルに割り当てられる負債性金融商品は、償却原価で測定され、認識される。これらの金融資産の受取
利息は、実効金利法を用いて金融収益に計上される。
その他の包括利益を通じて公正価値(FVOCI)で測定する負債性金融商品
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「回収及び売却目的で保有する」事業モデルに割り当てられる負債性金融商品は、公正価値で測定し認識し
なければならない。公正価値での測定により生じた利益及び損失は、その他の包括利益において認識される。
累積利益及び損失は、金融資産の認識を中止する際に純損益に組替えされる。
純損益を通じて公正価値(FVTPL)で測定する負債性金融商品、デリバティブ及び資本性金融商品
短中期で売却することによりキャッシュ・フローを最大化させるために取得された負債性金融商品、デリバ
ティブ及び資本性金融商品は、「売却」事業モデルに割り当てられる。これらは公正価値で測定される。この
測定により生じた利益及び損失は、純損益に計上される。
FVOCIに分類される資本性金融商品
当グループが戦略上の理由で投資する資本性金融商品の多くは、FVOCI測定区分に割り当てられる。これら
は公正価値で測定される。これらの資本性金融商品の公正価値の変動の影響は、その他の包括利益に認識され
る。認識を中止する際、当該影響は純損益に組替えされない。当該金融商品の配当は、損益計算書のその他の
利益に計上される。
減損
当グループは、負債性金融商品に関する予想信用損失のフォワードルッキングな評価を行っている(予想信
用損失モデル)。
IFRS第9号における予想信用損失(ECL)とは、債務不履行の確率を考慮した、金融商品の予想残存期間にわ
たる信用損失の見積りをいう。信用損失は、当グループが受領する権利を有する契約上のキャッシュ・フロー
と、当グループが予想するキャッシュ・フローとの差額である。予想信用損失は支払額及び支払時期を考慮に
入れる。よって、当グループが、全額が支払われるものの契約上合意された日付よりも遅くなると予想した場
合においても、信用損失が発生しうる。
当グループは2種類の金融資産(売掛金及び契約上の資産と、償却原価で測定された負債性金融商品)を区
別しており、その両方が予想信用損失モデルの対象である。現金及び現金同等物もIFRS第9号の減損ルールの
対象となっている。しかし、確認された減損損失には重要性はない。
予想信用損失は、一般的に、各項目レベルで測定される。同様の信用リスク特性を有する受取債権のグルー
プ等の例外的な場合においては、ポートフォリオレベルでまとめて測定される。本会計基準は、このプロセス
について、信用損失を決定するための3段階の「一般的アプローチ」を定めている。売掛金及び契約上の資産
はこれに含まれない。
3段階モデルに基づき、償却原価で測定された負債性金融商品は、ステージ1に当初認識される。予想損失
は、報告日後の12ヶ月間において発生する可能性のある債務不履行事由によって生じうる損失に等しい。当初
認識後に取引相手の信用リスクが著しく増加した金融資産については、ステージ1からステージ2に移動され
る。「著しい増加」には、債務者が短期間で支払債務を履行することができない場合や、債務者の業績が実際
に低下し又は低下することが予想される場合が含まれる。信用リスクはその後、金融商品の残存期間にわたる
債務不履行確率(PD)(残存期間PD)を用いて測定することができる。減損損失は、金融資産の残存期間中に
発生する可能性のある債務不履行事由により生じうる損失に等しい。資産は、契約に基づく支払いが支払期限
を30日超過している場合、ステージ1からステージ2に移動させなければならない。金融資産が減損したという
客観的証拠がある場合には、ステージ3に移動させなければならない。支払期限を90日超過している場合は、
債務者が重大な財政難に陥っていると信じるに足る理由がある。これは信用損失の客観的証拠となる。よっ
て、当該金融資産はステージ3に移動させなければならない。
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償却原価で測定された負債性金融商品は全て、債務不履行リスクが低いと判断される。よって、当期におい
て認識された減損損失は、12ヶ月の予想信用損失に限定された。経営陣は、上場社債が、少なくとも1つの主
要格付機関により投資適格の格付けを受けている場合には、低債務不履行リスクの基準を満たしていると判断
し ている。その他の金融商品については、不履行リスクが低く、債務者が常に短期間で契約上の支払債務を履
行することができる状態にある場合には、低債務不履行リスクのカテゴリーに分類することができる。
売掛金及び契約上の資産は、通常本質的に短期であり、重要な金融要素を含まない。IFRS第9号における減
損に係る簡素化アプローチに従い、全ての金融商品について、その信用格付けの状態にかかわらず、残存期間
の予想信用損失に相当する額の損失引当金を認識しなければならない。当グループは、個々の事業部につき、
減損評価表を用いて予想損失を算出している。減損率により示される損失の見積りは、過去のデータ、現在の
経済状況及び将来の経済状況に関する信頼できる予測(マクロ経済要素)を含む、入手可能な情報を全て含ん
でいる。
売掛金及び契約上の資産の減損損失は、減損損失の戻入れに係る利益と相殺された。
更なる詳細については、注記42を参照のこと。
デリバティブ及びヘッジ
当グループは、2020年1月1日付で、IFRS第9号のヘッジ会計基準の適用を開始した。
デリバティブ金融商品の公正価値の変動による収益の増減を回避するため、可能かつ経済的に有益な場合に
はヘッジ会計が適用される。デリバティブ及び関連するヘッジ対象項目による利益及び損失は、同時に損益と
して認識される。当グループは、ヘッジ対象項目及びヘッジされるリスクに応じて、公正価値ヘッジ及び
キャッシュ・フロー・ヘッジを利用する。
公正価値ヘッジは、認識された資産及び負債の公正価値をヘッジする。デリバティブ及びヘッジ対象項目双
方の公正価値の変動は、同時に損益として認識される。
キャッシュ・フロー・ヘッジは、認識された資産及び負債(金利リスクの場合)、ほぼ確実な予定取引、並
びに為替リスクを伴う未認識の確定契約から生じる将来キャッシュ・フローの変動をヘッジする。キャッ
シュ・フロー・ヘッジの有効部分は資本におけるヘッジ剰余金に認識される。ヘッジ手段の公正価値の変動の
結果発生する非有効部分は、直接、損益として認識される。ヘッジ取引により生じる損益はまず資本の部に認
識され、その後、取得資産又は引受負債が損益に影響を及ぼす期間において損益に組替えられる。確定契約の
ヘッジにより後に非金融資産が認識される場合、資本の部に直接認識された損益は当該資産の当初の帳簿価額
に含められる(基礎調整)。
外国会社に対する純投資ヘッジは、キャッシュ・フロー・ヘッジと同様に扱われる。ヘッジの有効部分によ
る利益又は損失はその他の包括利益に認識され、非有効部分による利益又は損失は損益に直接認識される。そ
の他の包括利益に認識された損益は、当該純投資の全部又は一部が処分されるまでその他の包括利益に留ま
る。ヘッジ取引に係る詳細な情報は、注記42に記載されている。
認識及び認識の中止
金融資産の通常の方法による購入及び売却は、特にデリバティブを除き、決済日に認識される。金融資産に
よるキャッシュ・フローを受け取る権利が終了し又は譲渡され、当グループが所有権に係る実質的に全てのリ
スク及び機会を譲渡した時に、当該財産の認識は中止される。
金融負債から生じる支払義務が終了した場合、当該負債の認識は中止される。
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相殺
法的強制力のある相殺権を有し、報告日時点で純額ベースでの決算を意図している場合に限り、金融資産及
び金融負債は、相殺契約(基本相殺契約)に基づいて相殺される。
通常の営業過程で相殺権が執行可能でない場合、金融資産及び金融負債は、報告日時点での総額で貸借対照
表に認識される。その場合、基本相殺契約により条件付き相殺権のみが生じる。
投資不動産
IAS第40号に基づいて、投資不動産は、サービスの提供に利用するため、管理目的、又は通常の業務におい
て売却するためよりもむしろ賃貸料を得るため又は運用資産として又はその両方のために保有される。投資不
動産は、原価モデルに従って測定される。減価償却可能な投資不動産は20年から50年の期間にわたって定額法
により減価償却される。公正価値は専門家の意見を基に算定される。減損損失は「減損」の項に記載の原則に
従って認識される。
棚卸資産
棚卸資産は通常業務での売却を目的に保有される資産、仕掛品、又は製造過程若しくはサービス提供におい
て消費される資産であり、原価又は正味実現可能価額のいずれか低い方で測定される。陳腐化在庫及び滞留製
品に対しては評価引当金が計上される。
国家補助金
IAS第20号に従って、補助金の付帯条件が満たされ、補助金を受領できる合理的な保証がある場合に限り、
国家補助金は公正価値で認識される。補助金は損益計算書に計上され、通常、当該補助金が補填する費用が発
生している期間にわたって収益として認識される。補助金が資産の購入又は製造に関連する場合には補助金は
繰延収益として計上し、当該資産の耐用年数にわたって損益計算書で認識される。当該繰延収益は、その他の
営業収益において表示されている。
売却目的で保有する資産及び売却目的で保有する資産に関連する負債
売却目的で保有する資産は、現状のままで売却可能でかつ売却の可能性が非常に高い資産である。売却は、
分類した日から1年以内に売却完了として認識されることが見込まれていなければならない。売却目的で保有
する資産は、個別の非流動資産、資産グループ(処分グループ)、事業の一部又は再売却の目的のみで取得さ
れた子会社(非継続事業)等により構成されている。同一取引で資産と共に処分される予定の負債は処分グ
ループ又は非継続事業に含められ、売却目的で保有する資産に関連する負債として別途計上される。売却目的
で保有する資産は減価償却も償却も行われず、売却費用控除後の公正価値又は帳簿価額のいずれか低い方の価
額で認識される。「売却目的で保有」に分類される個別の非流動資産又は処分グループを再測定することで発
生する損益は、最終処分日までは継続事業による損益に計上される。「売却目的で保有」に分類される非継続
事業を売却費用控除後の公正価値で測定することで発生する損益は、非継続事業による損益に計上される。こ
れは事業体の各事業部の営業損益及び処分損益にも適用される。
現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、現金、要求払預金及び当初の満期が3ヶ月未満のその他の短期流動金融資産で構成
され、これらは、元本金額で計上される。利用した当座借越枠は、銀行に対する負債額として貸借対照表に認
識される。
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非支配株主持分
非支配株主持分は、子会社の株主持分を按分した少数株主持分であり、帳簿価額において認識される。持分
が既存の支配関係に影響を及ぼすことなく他の株主から取得されたり、他の株主に対して売却された場合、持
分取引として表示される。他の株主から取得されたり、他の株主に対して売却された按分した純資産及び購入
価格の差異は、その他の包括利益として認識される。非支配株主持分が按分した純資産により増加される場
合、按分した純資産に対してはのれんは配分されない。
役員に対する株式報酬
持分決済型の株式報酬取引は、付与日において公正価値で測定される。債務の公正価値は、権利付与期間に
わたって人件費として認識される。持分決済型の株式報酬取引の公正価値は、国際的に認められている価値算
定手法を使用して決定される。
現金決済型の株式報酬(株式評価益権:SAR)は、IFRS第2号に準拠して、オプション価格決定モデルに基づ
いて測定される。株式評価益権は、各報告日及び決算日に測定される。行使されるであろう株式評価益権に基
づき算定された金額は、権利付与期間(売却禁止期間)に対価として提供された役務を反映するものであるた
め、按分によって人件費として認識される。この金額に対して同額の引当金が認識される。付与日以降に生じ
た株価の変動による価値の変動は、「金融費用純額」における「その他の金融費用」として認識されている。
退職給付制度
多数の国において、当グループが従業員に対し退職後に給付を行う取決め(制度)がある。これらの給付に
は、年金、退職金一時金の一括支払い及びその他退職後の給付が含まれ、退職手当、年金及びそれに類似する
手当又は年金と呼ばれる。確定給付型制度と確定拠出型制度に区別されなければならない。
当グループの確定給付型年金制度
確定給付型年金債務は、IAS第19号で規定されている予測単位積立方式を用いて測定される。これには、一
定の保険数理上の仮定を必要とする。多くの確定給付型年金制度は、少なくとも部分的に外部年金制度の資産
を通して資金を調達している。残りの債務純額は、年金及びこれに類する債務に係る引当金によって計算され
る。資産純額は、他の費用と区別して年金資産として表示される。年金資産を認識する際に必要に応じて、ア
セット・シーリングが適用される。費用の構成については、勤務費用が人件費として認識され、利息費用純額
が金融費用純額として認識され、損益外の再測定についてはその他の包括利益として認識されている。補償に
係る権利は、金融資産において個別に報告されている。
ドイツ国内の公務員である従業員向け確定拠出型年金制度
ドイツポスト・アーゲーでは、法律の規定に準拠して、ドイツ国内の公務員を対象に、当社向け確定拠出制度
である退職給付制度に対し拠出を行っている。これらの拠出は、人件費として認識している。
ドイツ旧郵便職員法(Gesetz zum Personalrecht der Beschäftigten der früheren Deutschen Bundespost
(PostPersRG))の規定に従い、ドイツポスト・アーゲーは、公務員という地位に基づき受給資格のある退職従
業員及び扶養遺族に対し、連邦郵便通信庁ブンデスポスト(Bundesanstalt für Post und Telekommunikation)
の郵便公務員向け年金基金(Postbeamtenversorgungskasse(以下「PVK」という。))から退職手当及び支援手
当の支払いを行っている。ドイツポスト・アーゲーの支払債務額は、ドイツ旧郵便職員法第16条により規定され
ている。この法令によりドイツポスト・アーゲーはPVKに対し、現職公務員の報酬総額及び年金受領資格を有す
る休職中の公務員の想定報酬総額の33パーセントの年間拠出金を支払う義務を負っている。
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ドイツ旧郵便職員法第16条に従い、連邦政府は、PVKの現在の支払債務と資金拠出会社の現在の拠出金又はそ
の他資産運用収益との差額を明確にしており、PVKが資金拠出会社に関して引き受けた債務をいつでも履行する
能力があることを保証している。この保証条項に従い、連邦政府がPVKに対し支払いを行う限りにおいて、ドイ
ツ ポスト・アーゲーからの補償を請求できない。
当グループの時間給労働者及び給与制従業員に対する確定拠出型年金制度
確定拠出型年金制度は、とりわけ、英国、米国及びオランダにおいて、当グループの時間給労働者及び給与制
従業員向けに整備されている。これらの制度に対する拠出も人件費に計上されている。
拠出には、特定の複数事業主年金制度への拠出も含まれる。これらは基本的に、確定給付型年金制度(特に米
国及びオランダ)である。しかしながら、関連機関は、確定給付型年金制度の会計を使用するための十分な情報
を参加会社に対し開示していないため、当該制度は、確定型拠出年金制度として計上された。
米国の複数事業主年金制度について、拠出金の支払いは、事業主及び現地労働組合間の団体協約に基づき行わ
れている(年金基金の関与を受けている。)。事業主は、合意された拠出割合を超えて当該制度について責任を
負うことはないが、特定の基準を満たす解約の場合はこの限りではなく、米国連邦法が定めるその他事業体の義
務に関する債務を負う可能性がある。2021年における年金基金への事業主による拠出金の見込み額は、59百万
ユーロ(報告期間における事業主による拠出金の実額は58百万ユーロであり、前年度においては54百万ユーロで
あった。)である。年金基金から提供された情報によると、ドイツポストDHLグループが参加している一部の年
金制度は、資金不足の状態である。現在の団体協約に定める拠出割合からの変更を示すようないかなる情報も、
当グループに対して提供されていない。ドイツポストDHLグループは、当グループが拠出金については最大の雇
用者となっている1つの年金制度を除き、年金基金の拠出金につき重要なレベルの拠出となっていない。
オランダにおける一つの複数事業主年金制度について、費用補償に基づく拠出割合は、年金基金の経営陣が毎
年設定している(オランダ中央銀行の関与を受けている。)。適用される拠出割合は、加入している全ての事業
主及び従業員に対して同率に設定されている 。解約の場合又はその他の事業体が義務を満たしていない場合で
も、定められた拠出金を超えて、事業主が年金基金に対し責任を負うことはない。今後、資金不足になった場合
には、最終的に、受給者の権利の減額及び/又は権利に対する物価スライド制の不適用が生じる。2021年に関す
る年金基金への事業主による拠出金の見込額は26百万ユーロ(報告期間における事業主による拠出金の実額は25
百万ユーロであり、前年度においては23百万ユーロであった。)である。年金基金が提供する情報によると、
2020年12月31日時点で、年金資産の積立比率は、100パーセントを超えているものの、要求される最低料率であ
る約105パーセントを下回っていた。ドイツポストDHLグループは、重要なレベルの拠出金を年金基金に拠出して
いない。
その他の引当金
その他の引当金は、過去の事象の結果として生じ、将来の経済的便益の流出をもたらすと予測され、かつその
金額が信頼性のある方法で測定できる、報告日現在で存在する、第三者に対するあらゆる法的債務及びみなし債
務に関して認識される。それらは、債務を清算するために必要な支出についての最善の見積額で計上されている
不確実な債務を表している。期限まで1年以上ある引当金は、地域及び債務が清算されるまでの期間を反映した
市場金利で割引かれる。当会計年度に使用された割引率は、0.00パーセントから7.75パーセント(前年度:-
0.20パーセントから7.50パーセント)の間であった。金利の変動に起因する影響は、金融収益純額/金融費用純
額において認識される。
再編引当金は、詳細かつ正式な再編計画が立案され、影響を受ける者に対して知らされた場合にのみ、上記の
認識に関する基準に従い、設定される。
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保険契約準備金(保険)には、主に未払保険準備金及びIBNR(損害を被っているものの届出をしていない請
求)準備金が含まれている。未払保険準備金は、当社に対し報告がなされているものの支払いが完了していない
実際の請求又は請求が予定される既知の事故に関連する債務の見積りを表している。未払保険準備金は、当社又
は 当社の元受保険者によって実行された個々の請求に対する評価に基づいている。IBNR準備金は、報告日以前に
発生しているが、当社には報告されていない事故に関連する債務の見積りを表している。IBNR準備金には、未払
保険準備金の決済の際の潜在的なミスへの引当金も含まれている。当社は、保険数理法を用いて、最終的な損失
債務の査定を自ら実施しており、当社の見積りの妥当性を確認するため独立した保険数理調査をも毎年委託して
いる。
金融負債
金融負債は最初の認識時に、公正価値から取引費用を差し引いて計上される。効率的で流動性の高い市場で算
定される価格、若しくは当グループ内で展開されている財務リスク管理システムを用いて算定される公正価値
が、公正価値であると考えられている。その後の期間において、金融負債は償却原価で測定される。受け取った
金額と返済される金額との差額は、実効金利法を用い、当該貸付期間にわたって全て損益として認識される。
リースに基づく金融負債の開示については、「リース」の項を参照のこと。
ドイツポスト・アーゲー株式に関する転換社債
ドイツポスト・アーゲー株式に関する転換社債は、契約上の取り決めに従い、持分部分と負債部分に分割され
る。取引費用を差し引いた負債部分は、実効金利法を用いた社債期間中の利息を含めて、金融負債(社債)とし
て計上される(時間の経過による割引分)。特定の株価が達成された場合においてドイツポスト・アーゲーが早
期に償還することを可能とするコールオプションの価額は、IAS第32号第31条に従い、負債として計上する。転
換権は、持分デリバティブとして分類され、資本剰余金として計上される。帳簿価額は、負債部分につき別途算
出される金額を、金融商品全体の公正価値から控除することに起因する残存価額を転換権に移転することにより
算出される。取引費用は、按分して控除される。
負債
買掛金及びその他の負債は、償却原価で計上される。買掛金の大半は1年未満の満期のものである。負債の公
正価値は、おおよそ帳簿価額に相当する。
繰延税金
IAS第12号に準拠して、繰延税金はIFRSに基づく財務書類上の帳簿価額と個別の事業体の税務上の計上金額と
の間の一時差異に対して認識される。また、繰延税金資産は、予想される既存の税務上の繰越欠損金の将来の利
用から生じる、実現の可能性が高い税額の控除の請求額を含んでいる。税金控除請求による回収可能性は、当グ
ループの見込みから派生する各事業体の収益見込に基づき判断され、全ての税金調整を考慮する。計画スパンは
5年である。
繰延税金資産又は負債は、IAS第12号第24(b)項及びIAS第12号第15(b)項に準拠して、ドイツポスト・アー
ゲーのIFRSに基づく財務書類上の帳簿価額と税務上の計上金額との間に一時差異がある場合のみ認識されたが、
この差異は1995年1月1日以降に生じた差異に限定された。繰延税金資産及び負債は、1995年1月1日現在のドイツ
ポスト・アーゲーの期首の税務報告用の帳簿価額との初期差異から生じた一時差異については、認識しない。税
務上の繰越欠損金に係る繰延税金に関する更なる詳細については、注記27を参照のこと。
IAS第12号に準拠して、繰延税金資産及び負債は個別の国々において報告日に適用可能な税率又は繰延税金資
産及び負債が実現する時点の公表税率を使用して算定される。ドイツ国内のグループ会社に適用された税率は、
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変わらず30.5パーセントであった。当該税率は、法人税率に統一割増税並びに異なる営業税率の平均税率として
計算される営業税率を加えたものである。海外のグループ会社においては、繰延税金項目を算定するにあたり個
別 の法人税率を使用する。海外の会社に適用された法人税率は38パーセント(前年度:38パーセント)に上る。
法人所得税
法人所得税資産及び法人所得税負債は、発生する可能性が高い場合に認識される。これらは、税務当局から受
け取る予定の払戻額又は税務当局に対し支払われる予定の支払額を基準に測定される。発生する可能性が高いと
の理由で不確実な税金項目が認識された場合、当該項目は最も可能性の高い額で測定される。税金関連の罰金
は、法人所得税債務の算出に含まれる場合、課税標準額及び/又は税率に含まれるため、法人所得税において認
識される。法人所得税資産及び法人所得税負債は、全て流動項目であり、取崩しまでの期間は1年未満である。
偶発債務
偶発債務は、企業が完全にコントロールすることができない、1つ又は複数の不確実な将来の事象の発生又は
不発生によってのみその存在を確認できる潜在的な債務を表している。偶発債務は、経済的便益を具体化する資
金の流失をもたらさないもの、又は経済的便益を具体化する資金の流失額が十分に信頼性のある方法で測定でき
ない特定の債務も含んでいる。IAS第37号に準拠し、偶発債務は貸借対照表に認識されていない。注記43を参照
のこと。
(7) 会計方針を適用する際の判断
IFRSに基づく連結財務諸表の作成には、経営陣による判断が求められる。全ての見積りは、継続的に再評価さ
れ、過去の実績及び一定の状況の下で合理的と考えられる将来の事象に関する予想に基づいている。例えば、こ
れは売却目的で保有する資産の場合に妥当する。この場合、経営陣は当該資産が現況のままで売却可能か、さら
に売却はほぼ確実かを判断しなければならない。そのような場合には、当該資産及び関連する負債は、売却目的
で保有する資産及び売却目的で保有する資産に関連する負債として測定及び認識されなければならない。
経営陣による見積り及び評価
IFRSに準拠して連結財務諸表を作成する場合、貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額、収益と費用
の金額、及び偶発債務に関連する開示内容に影響を及ぼすかもしれない仮定及び見積りをする経営を求める。仮
定、見積り及び経営判断が行われる分野の例として、年金及びこれに類する債務に対する引当金の認識、減損テ
スト及び取得価額の配分に対する割引キャッシュ・フローの算出、税金及び訴訟がある。
当グループの確定給付型年金制度に関連する前提の詳細については、注記36を参照のこと。
当グループは世界規模で営業活動を行っており、各地の税法の適用を受ける。経営陣は、関係各国における当
期の税金及び繰延税金を算出する際に、その判定を行うことができる。経営陣は、本来的に不確実な税金事項に
関して合理的な見積りをしてきたと考えているが、こうした不確実な税金事項に関する実際の結果が当初の見積
りに厳密に一致することは保証できない。実際の事象と見積りとの間の差異は、問題が最終的に解決するまでの
期間の税金負債及び繰延税金に影響を及ぼす可能性がある。予定した課税所得についての見積り又は現行税法の
改正により、将来実現可能な税務上の利益の範囲が制限される場合には、繰延税金資産として認識した金額は減
額される場合がある。
のれんは企業結合の結果として、通常は当グループの貸借対照表に計上される。取得が連結財務諸表で当初認
識される場合、識別可能資産、負債、及び偶発債務は全て取得日現在のそれぞれの公正価値で測定される。その
際に必要な重要な見積りの一つとして、これら資産及び負債の取得日現在の公正価値を算定することがある。土
地、建物、及び事務用機器は通常、それぞれの専門家による評価を受け、活発な市場がある有価証券は市場価格
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で認識される。取得の過程で無形固定資産が識別される場合には、その測定は無形固定資産の種類及びその公正
価値を算定する上での複雑性に応じて、独立した外部の鑑定専門家の意見に基づいて行われ得る。独立の専門家
は、 通常、将来の予想キャッシュ・フローに基づいて適切な評価手法を用いて公正価値を算定する。こうした評
価額は、将来のキャッシュ・フローの推移に関する仮定だけではなく、使用される割引率にも強く影響を受け
る。
のれんの減損テストは将来に関する仮定に基づいて実施される。当グループでは年1回及びのれんに減損が発
生している兆候がある場合にはいつでも減損テストが実施される。その後、CGUの回収可能金額が算出されなけ
ればならない。CGUの回収可能金額は売却費用控除後の公正価値と使用価値とのいずれか高い方の金額とする。
使用価値を算定するには、予測将来キャッシュ・フロー及び適用される割引率に関して仮定及び見積りをするこ
とが求められる。経営陣は、回収可能金額算出のためになされた仮定は適切なものであると考えているが、これ
らの仮定に予期できない変動(例えば、EBITマージンの減少、資本コストの増加、長期成長率の低下等)が起
こった場合には、当グループの純資産、財政状態、及び経営成績に悪影響を及ぼし得る減損損失が発生する場合
がある。
当グループが関係している係争中の訴訟については注記44に記載されている。こうした訴訟の結果は当グルー
プの純資産、財政状態、及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性がある。経営陣はこうした訴訟に関して入手
可能な最新の情報を定期的に分析し、予想される訴訟費用を含め発生し得る負担に対する引当金を認識してい
る。こうした評価には社内外の法律顧問も加わっている。引当金の必要性の決定に際して、経営陣は不利な結果
となる可能性や負担額が十分に信頼できる方法で見積られているかを考慮に入れている。当グループに対して訴
訟が提起され若しくは支払請求がなされている、又は訴訟に関して注記で開示されているからといって、必ずし
も引当金が関連するリスクについて認識されるというわけではない。
仮定及び見積りは全て報告日現在の実勢及び評価に基づいている。今後の事業展開を展望するため、当グルー
プが事業展開している分野や地域の今後の経済環境についても、同日現在で現実的な評価がなされた。例えば、
COVID-19のパンデミックによる経済的な影響や英国のEU離脱(ブレグジット)は、純資産、財政状態及び経営成
績に影響を及ぼす可能性がある。統合された経営報告書「予想される成長、機会及びリスク」を参照のこと。全
般的な環境で仮定とは異なる展開となる場合には、実際の金額は見積額と異なる場合もある。そうした場合に
は、仮定や、必要であれば関連する資産及び負債の帳簿価額も適宜調整される。
連結財務諸表の作成日現在で仮定及び見積りに関して重大な変更が必要となる兆候はなく、したがって入手可
能な最新の情報に従えば、財務諸表で認識されている資産及び負債の帳簿価額について2021会計年度に重大な調
整はなされないと予想される。
(8) 連結方法
連結財務諸表は、統一された会計方針に従って2020年12月31日現在で作成された、ドイツポスト・アーゲー並
びにその連結財務諸表に含まれる子会社、持分法が適用される共同支配事業及び投資先のIFRS適用の財務書類に
基づいている。
連結財務諸表に含まれる子会社に関する取得の会計処理は、パーチェス法を用いて行われる。取得費用は処分
資産、発行された資本性金融商品及び引き受けた負債の取引日における公正価値に相当する。取得関連費用は、
費用計上される。条件付対価は、当初の連結日における公正価値にて認識される。
共同支配事業の資産及び負債、並びに収益及び費用は、IFRS第11号に従い、当該事業に保有する持分比率に応
じて連結財務諸表に計上される。共同支配事業の資産及び負債の持分、並びにのれんの認識及び測定は、子会社
の連結に対して適用される方法と同様の方法を使用する。
IAS第28号に従い、親会社が重要な影響を及ぼす共同支配事業及び会社(関連会社)は、パーチェス法を用い
て持分法で会計処理される。全てののれんは、持分法が適用される投資に基づき認識される。
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段階取得の場合、過去に保有した持分部分は、取得日において適用される公正価値において再算定され、その
結果である収益又は損失は、利益又は損失として認識される。
グループ内の売上高、その他の営業収益及び費用、並びに連結され又は比例連結される会社間の受取債権、負
債及び引当金は消去される。第三者への売上高によって実現されたもの以外のグループ内の商品引渡し及びサー
ビスにより生じる会社間の利益又は損失は消去される。持分法が適用される投資先との事業取引から生じる未実
現の損益は、比例配分で消去される。
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セグメント別報告の開示
(9) 事業部別セグメント情報
(単位:百万ユーロ)
ポスト・アンド・パーセル・
グローバル・フォワーディン
エクスプレス
(1)
ジャーマニー
グ/フレート
自1月1日 至
2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年
12月31日
外部売上高 15,004 15,983 16,734 18,722 14,175 14,885
内部売上高 396 472 367 413 953 1,029
売上高合計 15,400 16,455 17,101 19,135 15,128 15,914
利息支払前税引前利益
1,230 1,592 2,039 2,751 521 590
(EBIT)
内、持分法が適用さ
れる投資からの純収 0 0 1 3 -2 -2
益/損失
セグメント別資産 5,904 6,188 15,640 16,263 8,714 8,901
内、持分法が適用さ
0 0 34 24 22 19
れる投資
セグメント別負債 2,707 2,716 3,801 4,224 3,058 3,296
セグメント別純資産/
3,197 3,472 11,839 12,039 5,656 5,605
負債
資本的支出(取得資
468 590 2,080 1,428 114 104
産)
資本的支出(使用権
28 14 940 974 159 207
資産)
資本的支出合計 496 604 3,020 2,402 273 311
減価償却費及び償却
339 329 1,314 1,383 254 246
費
減損損失 0 0 0 0 0 0
減価償却費、償却費及
339 329 1,314 1,383 254 246
び減損損失合計
その他の現金を伴わな
183 359 316 527 26 90
い収益(-)及び費用(+)
従業員数(単位:人)
157,863 158,889 96,850 99,365 44,265 42,376
(4)
(単位:百万ユーロ)
コーポレート・ファンクショ
(1)
サプライ・チェーン
eコマース・ソリューション
ン
自1月1日 至
2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年
12月31日
外部売上高 13,427 12,445 3,852 4,692 149 79
内部売上高 106 92 193 137 1,328 1,531
売上高合計 13,533 12,537 4,045 4,829 1,477 1,610
利息支払前税引前利益
(3)
-669
911 426 -51 158 -521
(EBIT)
内、持分法が適用さ
れる投資からの純収 3 1 -5 -35 -5 -2
益/損失
セグメント別資産 7,898 7,889 1,723 1,878 5,495 5,267
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内、持分法が適用さ
14 14 32 0 21 17
れる投資
セグメント別負債 3,144 2,912 629 717 1,530 1,567
セグメント別純資産/
4,754 4,977 1,094 1,161 3,965 3,700
負債
資本的支出(取得資
324 351 132 141 502 385
産)
資本的支出(使用権
702 973 126 143 772 448
資産)
資本的支出合計 1,026 1,324 258 284 1,274 833
減価償却費及び償却
871 849 201 164 662 753
費
減損損失 30 71 12 5 1 31
減価償却費、償却費及
901 920 213 169 663 784
び減損損失合計
その他の現金を伴わな
204 234 61 60 85 209
い収益(-)及び費用(+)
従業員数(単位:人)
157,028 159,152 30,797 29,819 12,659 12,607
(4)
(単位:百万ユーロ)
(1) (2)
連結
グループ
自1月1日 至
2019年 2020年 2019年 2020年
12月31日
外部売上高 0 0 63,341 66,806
内部売上高 -3,343 -3,674 0 0
売上高合計 -3,343 -3,674 63,341 66,806
利息支払前税引前利益
-1 -1 4,128 4,847
(EBIT)
内、持分法が適用さ
れる投資からの純収 0 1 -8 -34
益/損失
セグメント別資産 -83 -80 45,291 46,306
内、持分法が適用さ
0 -1 123 73
れる投資
セグメント別負債 -62 -62 14,807 15,370
セグメント別純資産/
-21 -18 30,484 30,936
負債
資本的支出(取得資
-3 0 3,617 2,999
産)
資本的支出(使用権
0 0 2,727 2,759
資産)
資本的支出合計 -3 0 6,344 5,758
減価償却費及び償却
-1 -2 3,640 3,722
費
減損損失 1 1 44 108
減価償却費、償却費及
0 -1 3,684 3,830
び減損損失合計
その他の現金を伴わな
0 -1 875 1,478
い収益(-)及び費用(+)
従業員数(単位:人)
-1 -1 499,461 502,207
(4)
(1)
過年度の数値は調整済み。
(2)
四捨五入。
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(3)
内、ストリートスクーター:-318百万ユーロ(前年度:-115百万ユーロ)
(4)
平均値(FTE:常勤従業員相当数)。
地理的地域に関する情報
(単位:百万ユーロ)
(1)
ヨーロッパ
ドイツ アメリカ大陸
(ドイツを除く。)
自1月1日 至12月31日
2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年
外部売上高 19,040 19,814 18,772 19,012 11,841 12,993
非流動資産 9,949 10,093 10,341 10,526 7,695 7,782
資本的支出 2,160 1,707 1,323 1,409 1,997 1,887
(1)
アジア・太平洋地域
その他の地域 グループ
自1月1日 至12月31日
2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年
外部売上高 11,075 12,260 2,613 2,727 63,341 66,806
非流動資産 4,843 4,817 639 599 33,467 33,817
資本的支出 649 615 215 140 6,344 5,758
(1)
過年度の数値は調整済み。
過年度の数値の調整
2020年1月1日付で、ホーム・デリバリーGmbHのフルフィルメント業務は、ポスト・アンド・パーセル・ジャー
マニーセグメントからサプライ・チェーン事業部に移管された。これに従い、過年度の数値の調整を行った。
(9.1) セグメント別報告の開示
ドイツポストDHLグループは、2020会計年度における5事業部の事業セグメントについて報告する。これらの事
業部は、提供される商品及びサービス並びに関係するブランド、流通経路及び顧客プロファイルに従い、責任あ
るセグメントによって独自に管理されている。事業体の各事業部は、ドイツポストDHLグループの最高経営陣に
対して直接報告を行う最終責任を負うセグメント・マネージャーが置かれていることに基づき、セグメントとし
て定義される。
外部売上高とは、事業部で生じたグループ外の第三者からの売上高をいう。内部売上高とは、他の事業部から
生じた売上高をいう。当グループ内で内部的に提供される既存のサービス又は製品に関して比較可能な市場価格
がある場合は、これらの市場価格又は時価相当額が移転価格(アームズ・レングス原則)として使用される。市
場性のないサービスに関する移転価格は一般に増分原価に基づいている。
ITサービス・センターにおいて提供されたサービスに係る費用は、その発生元別に事業部に配賦される。ドイ
ツポスト・アーゲーの全国的な郵便サービス義務(全国の小売店舗網、毎営業日の配達)から生じる追加費用及
びブンデスポストの法的な承継人としてその報酬制度を引き継ぐ義務から生じる追加費用は、ポスト・アンド・
パーセル・ジャーマニー事業部に配賦される。
内部報告に即して、資本的支出が開示される。のれん抜きの無形固定資産及び有形固定資産(使用権資産を含
む。)に係る「追加」は、資本的支出数値として報告される。減価償却費、償却費及び減損損失は、各事業部に
配賦されたセグメント資産に関連する。その他の現金を伴わない収益及び費用は、主に引当金を評価するための
費用に関連する。
当グループの営業事業部の収益性は、利息支払前税引前利益(EBIT)として測定される。
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(9.2) 事業部別セグメント
当グループの主要な組織構造を反映させるため、基本的な報告形式は事業部をベースにしている。当グループ
は、以下の事業部に区分される。
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部は、ドイツ国内外において文書及び商品の輸送、仕分け及び
配達を行う。その業務部は、ポスト・ジャーマニー業務部、パーセル・ジャーマニー業務部及び国際業務部とい
う名称で呼ばれている。
エクスプレス事業部
エクスプレス事業部は、法人顧客及び個人顧客に対し、時間指定配達及び速達サービスを提供している。エク
スプレス事業部は、ヨーロッパ、アメリカ大陸、アジア・太平洋地域及びMEA(中東及びアフリカ)の地域別に
構成される。
グローバル・フォワーディング/フレート事業部
グローバル・フォワーディング/フレート事業部の活動は、道路、空路及び海路を使用した物品の運送であ
る。グローバル・フォワーディング/フレート事業部は、グローバル・フォワーディング業務部及びフレート業
務部で構成される。
サプライ・チェーン事業部
サプライ・チェーン事業部は、倉庫保管、輸送及び付加価値サービスを含む世界的に標準化されたモジュール
式コンポーネントに基づき、顧客に対しカスタマイズされたサプライ・チェーン・ソリューションを提供してい
る。当事業部は、EMEA(ヨーロッパ、中東及びアフリカ)、アメリカ大陸及びアジア・太平洋地域に分かれてい
る。
eコマース・ソリューション事業部
eコマース・ソリューション事業部は、当グループの国際的な小包配達事業の拠点である。主要な活動には、
ヨーロッパ、米国及びアジアの一部の国における小包配達並びに特にヨーロッパ向け、ヨーロッパから及びヨー
ロッパ内の国際的な非期日指定国際サービスが含まれる。
上記の報告対象のセグメントに加え、セグメント報告は、以下の区分によって構成される。
コーポレート・ファンクション
コーポレート・ファンクションは、コーポレート・センター/その他及びコーポレート・インキュベーション
により構成される。コーポレート・センター/その他は、国際事業サービス(GBS)、コーポレート・セン
ター、及び営業外活動その他の事業活動を含む。GBSにより生じた損益は、事業部セグメントに配賦されるが、
その資産及び負債は、GBSに留まる(非対称的配賦)。コーポレート・インキュベーション取締役会部会は、
2021年1月1日付で廃止された。
連結
事業部に関するデータは、事業部内取引の連結後に表示される。事業部間取引については、「連結」欄におい
て削除されている。
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(9.3) 地理的地域に関する情報
当グループは、ドイツ、ヨーロッパ、アメリカ大陸、及びアジア・太平洋地域その他の地理的地域において主
に活動する。外部売上高、非流動資産、及び資本的支出は、これらの地域について開示される。売上高、資産及
び資本的支出は、報告する事業体の所在に基づき各地域に配賦される。非流動資産は、主に無形固定資産、有形
固定資産及びその他非流動資産から構成される。
(9.4) セグメント別数値から連結の数値への調整
以下の表は、ドイツポストDHLグループの総資産と比較したセグメント別の資産を表している。金融資産に係
る部分、法人所得税資産、繰延税金、現金及び現金同等物並びにその他の資産は除かれている。
セグメント別資産への調整
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
資本及び負債合計 52,169 55,307
投資不動産 -25 -12
長期金融資産 -594 -579
その他の非流動資産 -242 -20
繰延税金資産 -2,525 -2,390
法人所得税資産 -232 -209
受取債権及びその他の流動資産 -20 -10
短期金融資産 -378 -1,299
現金及び現金同等物 -2,862 -4,482
セグメント別資産 45,291 46,306
内、コーポレート・ファンクション 5,495 5,267
(1)
内、報告対象セグメント合計
39,879 41,119
(1) (2)
内、連結
-83 -80
(1)
過年度の数値は調整済み。
(2)
四捨五入。
以下の表は、ドイツポストDHLグループの総負債と比較したセグメント別の負債を表している。引当金及び負
債、法人所得税負債並びに繰延税金に係る部分は除かれている。
セグメント別負債への調整
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
資本及び負債合計 52,169 55,307
資本金 -14,392 -14,078
連結負債 37,777 41,229
長期引当金及び非流動負債 -19,372 -22,237
短期引当金及び流動負債 -3,598 -3,622
セグメント別負債 14,807 15,370
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内、コーポレート・ファンクション 1,530 1,567
内、報告対象セグメント合計 13,339 13,865
(1)
内、連結
-62 -62
(1)
四捨五入。
以下の表は、セグメント別数値と比較した損益計算書を表している。
損益計算書への調整
(単位:百万ユーロ)
グループ/連結
報告対象セグメント
コーポレート・ファン
連結の数値
(1) (2)
(1)
への調整
合計
クション
2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年
外部売上高 63,192 66,727 149 79 0 0 63,341 66,806
内部売上高 2,015 2,143 1,328 1,531 -3,343 -3,674 0 0
総売上高 65,207 68,870 1,477 1,610 -3,343 -3,674 63,341 66,806
その他の営業収益 2,340 1,983 1,570 1,637 -1,559 -1,525 2,351 2,095
棚卸資産及び自社製
39 248 174 43 26 1 239 292
造資産の増減
材料費 -34,376 -36,386 -1,300 -1,195 3,606 3,787 -32,070 -33,794
人件費 -20,578 -21,175 -1,042 -1,068 10 9 -21,610 -22,234
減価償却費、償却費
-3,021 -3,047 -663 -784 0 1 -3,684 -3,830
及び減損損失
その他の営業費用 -4,958 -4,943 -732 -910 1,259 1,399 -4,431 -4,454
持分法が適用される
-3 -33 -5 -2 0 1 -8 -34
投資からの純損益
利息支払前税引前利
4,650 5,517 -521 -669 -1 -1 4,128 4,847
益(EBIT)
財務費用純額 -654 -676
税引前利益 3,474 4,171
法人所得税 -698 -995
連結当期純利益 2,776 3,176
内、ドイツポス
ト・アーゲー株主 2,623 2,979
へ帰属
内、非支配株主へ
153 197
帰属
(1)
過年度の数値は調整済み。
(2)
四捨五入。
損益計算書の開示
(10) 業務部別の売上高
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
(1)
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー
15,004 15,983
ポスト・ジャーマニー 8,158 7,986
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パーセル・ジャーマニー 4,829 5,885
国際 1,836 1,944
その他 181 168
エクスプレス 16,734 18,722
グローバル・フォワーディング/フレート 14,175 14,885
グローバル・フォワーディング 10,484 11,469
フレート 3,691 3,416
(1)
サプライ・チェーン
13,427 12,445
eコマース・ソリューション 3,852 4,692
コーポレート・ファンクション 149 79
売上高合計 63,341 66,806
(1)
新たなセグメント構造により過年度の数値が調整された。注記9を参照のこと。
合計額には、過年度に清算された12百万ユーロ(前年度:10百万ユーロ)の履行義務から生じた売上高が含ま
れる。売上高の変動は、以下の要因によるものであった。
売上高への影響の要因(2020年度)
(単位:百万ユーロ)
有機的成長 5,375
(1)
ポートフォリオの変更
-295
為替差損益 -1,615
総額 3,465
(1)
2019年度有価証券報告書の連結財務諸表の注記2を参照のこと。
地理的地域への売上高の配賦は、セグメント別報告に示されている。
(11) その他の営業収益
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
為替差益 184 294
保険収入 247 268
引当金の戻入益 124 191
補助金 18 177
負債の再評価より生じた収益 197 160
手数料及び補償より生じた収益 124 110
オペレーティング・リース収益 68 110
手数料収入 80 89
サブリース収益 50 65
過年度請求に係る収益 42 53
資産の処分より生じた収益 525 49
デリバティブより生じた収益 23 46
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損失補填収益 31 36
負債の認識の中止に係る収益 18 25
償却債権取立益 18 18
賃料減免より生じた収益 0 6
受取債権及びその他の資産の減損損失の戻入益 140 3
雑収入 462 395
合計 2,351 2,095
英国においてロックダウン措置が講じられた結果、人件費について107百万ユーロの政府補助金収入が増加し
た。
引当金の戻入益の増加は、主に、会計年度において認識されたストリートスクーターGmbHの引当金に関連し
ている。
2020会計年度から、受取債権及びその他の資産の減損損失の戻入益は、流動資産の評価減と相殺されてい
る。注記16を参照のこと。
前年度において、その他の営業収益は、主に中国におけるサプライ・チェーン事業の売却による影響を受け
た。
雑収入には、より小さい個別の項目が多数含まれる。
(12) 棚卸資産及び自社製造資産の増減
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
棚卸資産の増減―収益(+)/費用(-) -130 74
自社製造資産 369 218
合計 239 292
棚卸資産の増減は、主に不動産開発プロジェクトに起因している。自社製造資産の減少は、主に、電気自動
車生産の段階的な中止とストリートスクーターGmbHの再編によるものであった。
(13) 材料費
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
原材料、消耗品及び貯蔵品並びに再販目的購入商品に係る費用
航空機燃料費 1,452 1,012
燃料費 800 664
再販目的購入商品 265 469
包装材料 481 345
スペアパーツ及び修理材料 124 132
事務用消耗品 71 101
その他の費用 412 365
3,605 3,088
購入サービス費
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輸送費 21,928 24,263
臨時社員費及び勤務費用 2,244 2,106
修繕費 1,347 1,470
リース費用
短期リース 544 490
リース(付随費用) 72 101
少額資産のリース 54 60
変動リース料 22 17
ITサービス費 589 633
支払手数料 581 608
その他の購入サービス費 1,084 958
28,465 30,706
材料費 32,070 33,794
航空機燃料費は燃料価格の低下により減少した。同時に、輸送費は配送量の増加により上昇した。
原材料、消耗品及び貯蔵品並びに再販目的購入商品に係る費用に含まれるその他の費用のうち、合計106百万
ユーロ(前年度:188百万ユーロ)は、電気自動車の生産に関連している。
その他の費用の項目には、多数の個別の項目が含まれる。
(14) 人件費/従業員
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
賃金、給与及び報酬 17,399 17,701
社会保険料 2,656 2,705
退職給付費用 688 944
その他従業員給付費用 867 884
人件費 21,610 22,234
人件費は、主として賃金、給与、報酬及びその他当会計年度中に当グループの従業員の役務提供の対価として
支払った給付全てに関連するものである。増加は、主に給与の増加及び新規雇用並びに早期退職制度に関する
108百万ユーロの追加費用によるものであった。
賃金、給与及び報酬は、過去数ヶ月間における勤務に対する報酬として各従業員に対して支払われた300ユー
ロの特別賞与を含み、これにより163百万ユーロの追加費用が発生した。
社会保険料は、とりわけ社会保険への雇用主負担の法定拠出金に関連している。
退職給付費用には、確定給付型退職年金制度に関連する勤務費用が含まれている。これらの費用には、376百
万ユーロ(前年度:409百万ユーロ)に上るドイツ国内の公務員向け確定拠出型年金制度への拠出金、及び総額
352百万ユーロ(前年度:347百万ユーロ)に上る当グループの時間給労働者及び給与制従業員に対する確定拠出
型年金制度への拠出金も含まれている。注記6を参照のこと。退職給付費用の増加に関する情報については、注
記36を参照のこと。
従業員のグループ別に分類された当グループの報告期間の平均従業員数は以下のとおりであった。
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従業員
(単位:人)
2019年 2020年
総従業員数(年平均)
時間給労働者及び給与制従業員 512,325 518,277
公務員 26,296 23,611
研修生 5,661 5,240
合計 544,282 547,128
(1)
平均常勤従業員
12月31日現在 504,781 526,896
年平均 499,461 502,207
(1)
研修生を含む。
当会計年度において取得又は売却された会社の従業員については、取得後又は売却前の期間について按分した
ものが含まれている。2020年12月31日現在で、連結財務諸表に含まれる共同支配事業の常勤従業員相当数は、持
分割合で按分すると、422名にのぼる(前年度:326名)。
(15) 減価償却費、償却費及び減損損失
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
無形固定資産の償却費及び減損損失(のれんを除く。)
211 203
内、減損損失:3(前年度:1)
取得した有形固定資産の減価償却費及び減損損失
内、減損損失:19(前年度:20) 207 224
土地及び建物
技術設備及び機械 379 381
輸送設備 276 289
航空機 327 384
IT設備 144 149
営業用及び事務用機器 94 104
投資不動産 2 0
1,429 1,531
使用権資産の減価償却費及び減損損失
内、減損損失:73(前年度:19) 1,451 1,494
土地及び建物
技術設備及び機械 52 45
輸送設備 224 229
航空機 310 310
IT設備 1 1
投資不動産 2 4
2,040 2,083
のれんの減損 4 13
減価償却費、償却費及び減損損失 3,684 3,830
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減価償却費、償却費及び減損損失の項目は、以下の合計108百万ユーロの減損損失(前年度:44百万ユーロ)
を含む。
減損損失
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
サプライ・チェーン
無形固定資産 3 2
取得した有形固定資産 19 12
使用権資産 8 57
eコマース・ソリューション
無形固定資産 1 1
取得した有形固定資産 1 0
使用権資産 10 4
コーポレート・ファンクション
のれん 0 13
取得した有形固定資産 0 7
使用権資産 1 11
連結(四捨五入) 1 1
減損損失 44 108
減損損失は、主にパンデミック中のロックダウン措置から生じた負の影響に関連している。
のれんの減損は、コーポレート・インキュベーションへ移管されたストリートスクーターGmbHの再編に伴い発
生している。
前年度において、サプライ・チェーン・セグメントにおける21百万ユーロの減損損失は、米国におけるパ
ワー・パッケージング事業の非流動資産に関連していた。別の12百万ユーロは、オーストリア・ポストとの戦略
的パートナシップの一環として行った資産の処分に関するものであった(eコマース・ソリューション・セグメ
ント)。
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(16) その他の営業費用
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
保証費用、払戻し及び補償金の支払 388 515
清掃及び警備サービスの購入費用 442 475
広告宣伝費及び広報費用 371 331
為替差損 179 308
その他の事業税 280 306
交通費及び研修費 350 225
通信費 220 211
事務用消耗品 202 208
流動資産の評価減 239 189
保険費用 184 186
通関関連手数料 149 165
連邦郵便通信庁によるサービス 152 162
コンサルティング費用(税務に関する助言を含む。) 111 103
交際費及び福利厚生費 188 102
資産の処分より生じた費用 67 102
金融取引費用 70 82
任意の社会給付 86 78
支払手数料 59 66
拠出金及び手数料 54 65
訴訟顧問費用 70 63
監査費用 34 32
寄附金 20 27
過年度分の請求による費用 17 19
デリバティブより生じた費用 8 8
雑費 491 426
合計 4,431 4,454
保証費用、払戻し及び補償金の支払の増加、並びに資産の処分により生じた費用の増加は、ストリートスクーターGmbHによる
自動車生産の段階的な中止による負の影響に主に起因するものであった。
COVID-19のパンデミックにより、接待費が減少し、交通規制のため交通費が減少した。
2020会計年度から、受取債権及びその他の資産の評価減の戻入益は、流動資産の評価減と相殺されている。注記11を参照のこ
と。
法人所得税以外の税金は関連費用項目に計上することが一般的であるが、関連する項目を特定することができ
ない場合はその他の営業費用に計上される。
雑費には、細かい個別出費が多数含まれる。
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(17) 金融費用純額
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
金融収益
受取利息 100 74
金融資産の公正価値の変動に係る収益 80 127
その他の金融収益 14 19
194 220
金融費用
引当金の時間の経過による割引分より生じた支払利息 -113 -89
リースの支払利息 -416 -394
その他の支払利息 -172 -151
金融資産の公正価値の変動に係る損失 -92 -145
その他の金融費用 -53 -59
-846 -838
為替差損 -2 -58
金融費用純額 -654 -676
実効金利法の適用に起因する社債の時間の経過による割引分により生じた費用は、13百万ユーロ(前年度:12
百万ユーロ)に及んだ。
受取利息及び支払利息は、純損益を通じて公正価値で測定されなかった金融資産及び負債から生じるものであ
る。
年金引当金純額の時間の経過による割引分の詳細は、注記36を参照のこと。
(18) 法人所得税
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
当期法人所得税費用 -704 -870
当期法人所得税還付 71 12
-633 -858
一時差異より生じた繰延税金収益(前年度:費用) -56 28
繰越欠損金より生じた繰延税金費用 -9 -165
-65 -137
法人所得税 -698 -995
税引前連結当期純利益及び予想される法人所得税費用に基づく、実効法人所得税費用への調整は、以下のとお
りである。
調整
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
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法人所得税引前の利益 3,474 4,171
予想される法人所得税 -1,060 -1,272
初期差異にかかる認識されない繰延税金資産 32 9
繰越欠損金及び一時差異にかかるドイツのグループ会社の認識されない繰延税金資産 176 45
繰越欠損金及び一時差異にかかる外国のグループ会社の認識されない繰延税金資産 188 253
過年度の当期税金への影響額 39 -16
非課税収益及び控除不能費用 -173 -115
外国会社の税率差異 100 101
法人所得税 -698 -995
初期差異として認識されない繰延税金資産の差異は、1995年1月1日における、ドイツポスト・アーゲーの期首
の税務上の帳簿価額とIFRS適用の財務諸表上の帳簿価額との差異によるものである(初期差異)。IAS第12号第
15(b)項及びIAS第12号第24(b)項に基づき、当グループはこれらの主に有形固定資産並びに年金及びこれに
類する債務に対する引当金に関連する一時差異に基づく繰延税金資産を認識しなかった。2020年12月31日におい
て、IFRSを適用した財務諸表の当初帳簿価額、累積償却費又は減価償却費純額及び課税標準額との一時差異は
109百万ユーロ(前年度:139百万ユーロ)であった。
繰越欠損金及び一時差異として認識されないドイツのグループ会社の繰延税金資産による影響は、主にドイツ
ポスト・アーゲー及びその連結納税グループの会社に起因している。繰越欠損金及び一時差異として認識されな
い外国会社の繰延税金資産による影響は、主としてアメリカ大陸地域に起因している。
繰越欠損金及び一時差異として認識されない繰延税金資産の影響額8百万ユーロ(前年度:3百万ユーロ)は、
以前繰延税金資産が認識されなかった繰越欠損金及び一時差異の利用による実効法人所得税費用の減少に関連し
ている。さらに、繰延税金費用が368百万ユーロ(前年度:391百万ユーロ)減少したが、これは、過年度に繰越
欠損金と認識されなかった繰延税金資産を認識したこと及び過年度における削減可能な一時差異を認識したこと
によるものであり、主にアメリカ大陸地域に起因している。認識されない繰延税金資産による影響額は、5百万
ユーロ(前年度:3百万ユーロ)であり、これは繰延税金資産について認識される 評価引当金 によるものであ
る。認識されなかった繰延税金資産によるその他の影響額は、主に繰延税金資産が認識されなかった繰越欠損金
に関連している。
前年度又は当期に損失を報告した会社について、78百万ユーロの繰延税金資産が貸借対照表に計上された。こ
れは、税務対策により、税金資産の実現がほぼ確実なためである。
2020会計年度において、ドイツのグループ会社に影響を及ぼす税率の変更はなかった。いくつかの外国の課税
管轄地域における税率の変更も、重大な影響をもたらさなかった。実効法人所得税費用には、ドイツ会社及び外
国会社の過年度の税金費用16百万ユーロ(税金費用)(前年度:税金収益39百万ユーロ)が含まれる。
以下の表は、その他の包括利益に対する税効果を表している。
その他の包括利益
(単位:百万ユーロ)
税引前 法人所得税 税引後
2020年
年金引当金純額の再評価による増減 -1,087 80 -1,007
ヘッジ剰余金 -18 6 -12
リサイクリングしない資本性金融商品に係る剰余金 -5 0 -5
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為替換算調整勘定 -954 0 -954
持分法が適用される投資のその他の包括利益における持
-8 1 -7
分
その他の包括利益 -2,072 87 -1,985
2019年
年金引当金純額の再評価による増減 -1,068 77 -991
ヘッジ剰余金 3 -1 2
リサイクリングしない資本性金融商品に係る剰余金 -29 -1 -30
為替換算調整勘定 273 0 273
利益剰余金のその他の増減 3 -1 2
持分法が適用される投資のその他の包括利益における持
2 0 2
分
その他の包括利益 -816 74 -742
(19) 一株当たり利益
IAS第33号「一株当たり利益」に基づき、基本的一株当たり利益は、連結当期純利益を加重平均発行済株式数
で割ることで算定される。発行済株式は、保有自己株式を差引いた資本金に関連している。2020会計年度におけ
る基本的一株当たり利益は2.41ユーロ(前年度:2.13ユーロ)であった。
基本的一株当たり利益
2019年 2020年
ドイツポスト・アーゲー株主に帰属する連結当期純利益
2,623 2,979
(単位:百万ユーロ)
加重平均発行済株式数(単位:株) 1,234,109,757 1,236,900,096
基本的一株当たり利益(単位:ユーロ) 2.13 2.41
希薄化後一株当たり利益
2019年 2020年
ドイツポスト・アーゲー株主に帰属する連結当期純利益
2,623 2,979
(単位:百万ユーロ)
(プラス)転換社債に対する支払利息(単位:百万ユーロ) 8 8
(マイナス)所得税(単位:百万ユーロ) 1 1
ドイツポスト・アーゲー株主に帰属する調整済連結当期純利益(単
2,630 2,986
位:百万ユーロ)
加重平均発行済株式数(単位:株) 1,234,109,757 1,236,900,096
潜在的に希薄化効果のある株式(単位:株) 22,862,212 28,591,660
希薄化後の利益に関する加重平均株式数(単位:株) 1,256,971,969 1,265,491,756
希薄化後一株当たり利益(単位:ユーロ) 2.09 2.36
希薄化後一株当たり利益を算出するにあたり、加重平均発行済株式数は、潜在的に希薄化効果のある全ての株
式により調整される。これには、パフォーマンス・シェア・プラン及びシェア・マッチング・スキームにおける
役員の株式所有権(2020年12月31日現在で10,649,742株;前年度:4,887,495株)及び2017年12月に発行された
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転換社債における転換権の行使によって発行することができる普通株の最大数が含まれている。ドイツポスト・
アーゲー株主に帰属すべき連結当期純利益は、転換社債について支払った分増加した。
報告期間における希薄化後一株当たり利益は、2.36ユーロ(前年度:2.09ユーロ)であった。
(20) 一株当たり配当金
一株当たり1.35ユーロの配当金が2020会計年度に関して提案されている(前年度:1.15ユーロが支払われ
た)。配当金の分配についてのさらなる詳細は注記34を参照のこと。
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貸借対照表の開示
(21) 無形固定資産
(21.1) 概要
(単位:百万ユーロ)
その他の 前払金及び
内部創出の 購入した 購入した
購入した無形 のれん 開発中の無形 合計
無形固定資産 商標権 顧客リスト
固定資産 固定資産
取得原価
2019年1月1日現在
1,335 453 44 1,699 12,236 105 15,872
残高
企業結合による追加 0 0 0 0 0 0 0
追加 52 0 0 69 0 86 207
組替え 1 0 0 102 0 -76 27
処分 -99 0 0 -296 -3 -9 -407
為替差損益 2 23 1 13 165 0 204
2019年12月31日現在/
1,291 476 45 1,587 12,398 106 15,903
2020年1月1日現在残高
企業結合による追加 0 0 0 1 0 0 1
追加 39 0 0 62 0 132 233
組替え 58 0 0 76 0 -101 33
処分 -111 0 0 -125 0 -12 -248
為替差損益 -4 -26 -4 -36 -358 0 -428
2020年12月31日現在
1,273 450 41 1,565 12,040 125 15,494
残高
償却及び減損損失
2019年1月1日現在
1,164 422 18 1,381 1,037 0 4,022
残高
企業結合による追加 0 0 0 0 0 0 0
償却 77 1 4 128 0 0 210
減損損失 1 0 0 0 4 0 5
組替え -22 0 0 22 0 0 0
処分 -88 0 0 -288 -1 0 -377
為替差損益 1 22 1 10 22 0 56
2019年12月31日現在/
1,133 445 23 1,253 1,062 0 3,916
2020年1月1日現在残高
企業結合による追加 0 0 0 0 0 0 0
償却 67 0 4 129 0 0 200
減損損失 1 0 0 2 13 0 16
組替え 2 0 0 -2 0 1 1
処分 -102 0 0 -108 0 0 -210
為替差損益 -3 -23 -1 -27 -33 0 -87
2020年12月31日現在
1,098 422 26 1,247 1,042 1 3,836
残高
2020年12月31日現在
175 28 15 318 10,998 124 11,658
の帳簿価額
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2019年12月31日現在
158 31 22 334 11,336 106 11,987
の帳簿価額
2020会計年度におけるのれんの減損は、専らストリートスクーターGmbHに関するものである。注記15を参照の
こと。
購入したソフトウェア、特許権、工業所有権、ライセンス及びこれに類する権利並びに資産が、購入した無形
固定資産に計上されている。内部創出の無形固定資産は、自社開発されたソフトウェアの開発費に関するもので
ある。
(21.2) のれんのCGUへの配賦
IAS第36号に準拠した年次減損テストのため、当グループはその使用価値又はその売却費用を控除した公正価
値に基づいてCGUの回収可能金額を決定している。この決定は、まず税引き後資本コストと同一のレートで割り
引かれるフリー・キャッシュ・フローの予想額に基づいて行われる。税引き前割引率は複利で算定される。
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
12月31日 12月31日
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部 961 920
エクスプレス事業部 3,912 3,895
グローバル・フォワーディング/フレート事業部
DHLグローバル・フォワーディング 4,019 3,858
DHLフレート 279 278
サプライ・チェーン事業部 1,992 1,887
e コマース・ソリューション事業部 160 160
コーポレート・インキュベーション 13 0
のれん合計 11,336 10,998
この予想キャッシュ・フローは、詳細なEBITの計画、減価償却/償却、及び経営陣が採用した投資計画並びに
正味運転資本額の変動に基づくものであり、内部的な過去のデータ及び外部のマクロ経済のデータを考慮に入れ
たものである。方法論的側面からいえば、この詳細な計画策定フェーズは2021年から2023年の3ヶ年計画の展望
をカバーしている。一方、eコマース・ソリューションのCGUについては、最長8年の延長計画策定フェーズが使
用されている。計画は、2024年から先の付加価値又は延長計画策定フェーズ後の付加価値を表す終身年金により
補完される。これは、各CGUに関して別々に決定される長期成長率を用いて算定されており、のれんの合計帳簿
価額との比較において帳簿価額が著しいCGUについては、当該成長率の数値が以下の表に示されている。下記の
成長率は、経済の長期的な実質成長値、該当するセクターの成長予想、各CGUが属する国のインフレ長期予測に
基づいている。予想キャッシュ・フローは、過去の実績及び予想される将来の一般的な市場傾向の双方を考慮に
入れ算定される。さらにこの予想は、それぞれの地域的なサブ・マーケット及びグローバルな貿易における成長
率、並びに物流の外部委託化傾向をも考慮に入れている。輸送網及びサービスに係るコスト予測も、使用価値に
影響を及ぼす。減損テストに関する計画のその他の重要な仮定は、終身年金のEBITマージンである。
税引き前資本コストは加重平均資本コストに基づいている。以下の表は、重要なCGUに使用される割引率(税
引き前)及び終身年金の各ケースについて仮定された成長率を示している。
(単位:%)
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割引率 成長率
2019年 2020年 2019年 2020年
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部 7.7 6.1 0.5 0.5
エクスプレス事業部 8.2 5.8 2.0 2.0
グローバル・フォワーディング/フレート事業部
DHLグローバル・フォワーディング 7.2 6.5 2.5 2.5
DHLフレート 7.4 6.7 2.0 2.0
サプライ・チェーン事業部 7.2 6.5 2.5 2.5
eコマース・ソリューション事業部 8.9 6.6 1.5 1.5
こうした仮定及びのれんが配賦されている各CGUについて実施した減損テストに基づいて、いずれのCGUも回収
可能金額がその帳簿価額を上回っていることが確認された。2020年12月31日現在、いずれのCGUについてものれ
んの減損損失は認識されなかった。
減損テストを実施するにあたり、ドイツポストDHLグループは、IAS第36号第134項に従い重要なCGUについて
EBITマージン、割引率及び成長率に関する感応度分析を行った。これらの分析(重要な評価パラメーターを、適
切な範囲内で変更することを含む。)において、のれんの減損リスクは何ら示されなかった。
(22) 有形固定資産
使用権資産を含む有形固定資産の概要
(単位:百万ユーロ)
ITシステム、
土地及び 技術設備 前払金及び
営業用及び 航空機 輸送設備 合計
建物 及び機械 開発中の資産
事務用機器
取得原価
2019年1月1日現在残高 13,631 6,011 2,489 4,223 3,552 898 30,804
(1)
企業結合による追加
0 0 0 3 0 0 3
追加 2,324 278 172 451 475 2,437 6,137
組替え 234 321 100 819 51 -1,557 -32
処分 -830 -277 -257 -217 -315 -25 -1,921
為替差損益 157 52 25 33 30 6 303
2019年12月31日現在/
15,516 6,385 2,529 5,312 3,793 1,759 35,294
2020年1月1日現在残高
(2)
企業結合による追加
16 9 2 83 1 11 122
追加 2,171 249 136 714 672 1,583 5,525
組替え 203 336 114 925 35 -1,647 -34
処分 -731 -217 -192 -383 -341 -30 -1,894
為替差損益 -503 -157 -94 -299 -89 -73 -1,215
2020年12月31日現在残高 16,672 6,605 2,495 6,352 4,071 1,603 37,798
減価償却及び減損損失
2019年1月1日現在残高 3,477 3,427 1,821 1,387 1,490 0 11,602
(1)
企業結合による追加
0 0 0 1 0 0 1
減価償却 1,640 411 239 637 500 0 3,427
減損損失 18 20 0 0 0 0 38
組替え -6 1 6 0 0 0 1
減損損失の戻入 0 -1 0 -3 0 0 -4
処分 -351 -233 -248 -102 -248 0 -1,182
為替差損益 43 27 18 7 13 0 108
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2019年12月31日現在/
4,821 3,652 1,836 1,927 1,755 0 13,991
2020年1月1日現在残高
(2)
企業結合による追加
12 7 1 43 1 0 64
減価償却 1,652 418 252 694 502 0 3,518
減損損失 66 7 2 0 17 0 92
組替え 1 1 -2 0 -4 2 -2
減損損失の戻入 -2 0 0 0 0 0 -2
処分 -466 -155 -180 -328 -273 0 -1,402
為替差損益 -188 -85 -64 -89 -42 0 -468
2020年12月31日現在残高 5,896 3,845 1,845 2,247 1,956 2 15,791
2020年12月31日現在の帳簿価額 10,776 2,760 650 4,105 2,115 1,601 22,007
2019年12月31日現在の帳簿価額 10,695 2,733 693 3,385 2,038 1,759 21,303
(1)
共同支配事業による比例的な変動。
(2)
連結方法の変更。
使用権資産の開示は注記40に記載されている。
処分は、リース条件の修正及びリースの終了による使用権資産の処分に主に関連している。
前払金は、当グループが未了の取引に関連して前払金を支払った有形固定資産項目に係る前払金にのみ関わる
ものである。前払金は、大陸間エクスプレス航空機の更新に特に関連している。当該目的のための前払金は、報
告期間において321百万ユーロに及んだ(前年度:1,100百万ユーロ)。
開発中の資産は、報告日現在で建設中の有形固定資産項目に関連するものであり、内部又は第三者による建設
原価が既に発生しているものである。
(23) 投資不動産
投資不動産は、主に、承継可能な建物利用権が付されたリース不動産並びに造成地及び未造成地から構成され
ている。
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
取得原価
1月1日現在残高 29 38
追加 8 0
組替え 5 -6
処分 -4 -1
為替差損益 0 -3
12月31日現在残高 38 28
減価償却及び減損損失
1月1日現在残高 11 13
減価償却 3 4
減損損失 1 0
処分 -2 -1
組替え 0 1
為替差損益 0 -1
12月31日現在残高 13 16
12月31日現在の帳簿価額 25 12
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内、使用権資産 10 7
投資不動産の賃貸収益は6百万ユーロ(前年度:4百万ユーロ)で、関連する費用は2百万ユーロ(前年度:3百
万ユーロ)であった。公正価値は、32百万ユーロ(前年度:50百万ユーロ)であった。
(24) 持分法が適用される投資
以下の表は、当グループにおいて個別に集計しても実質的な重要性の低い会社に関する連結財務諸表及び財
務データ抜粋に記載の帳簿価額の概要である。
追加は主に、グローバル-E オンラインLtd.(イスラエル)の資本増加に関するものである。処分はエアロ・
エクスプレソに関連している。当初連結の影響は、注記22及び35に表示されている。
ロックダウン措置に起因する、フランスを拠点とするルレ・コリ SASの現在の収益状況を勘案した結果、30
百万ユーロの帳簿価額が評価減となった。当該会社は、eコマース・ソリューション・セグメントに移管され
た。
(単位:百万ユーロ)
関連会社 ジョイント・ベンチャー 合計
2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年
1月1日現在残高 106 108 13 15 119 123
追加 12 13 0 0 12 13
処分 0 -19 0 0 0 -19
減損損失 0 -30 0 0 0 -30
当グループの持分の変動
損益として認識される変動 -10 -5 2 1 -8 -4
利益配分 -2 -2 0 0 -2 -2
その他の包括利益として認識され
2 -7 0 -1 2 -8
る変動
12月31日現在残高 108 58 15 15 123 73
財務データ総計
税引後利益 -10 -35 2 1 -8 -34
その他の包括利益 2 -7 0 -1 2 -8
包括利益合計 -8 -42 2 0 -6 -42
(25) 金融資産
(単位:百万ユーロ)
長期 短期 合計
2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年
取得原価で測定された資産 490 466 369 81 859 547
その他の包括利益を通じて公正価値で測定され
34 29 0 0 34 29
た資産
純損益を通じて公正価値で測定された資産 235 251 25 1,234 260 1,485
金融資産 759 746 394 1,315 1,153 2,061
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取得原価で測定された資産は、約束手形の売却により減少した。同時に、純損益を通じて公正価値で測定され
た資産は、主にマネー・マーケット・ファンドの持分の購入により増加した。減損損失、契約不履行リスク、満
期 日構成及び処分に関する制限の詳細については、注記42を参照のこと。
(26) その他の資産
年金資産は、主に保険数理上の損失に起因して減少した。注記36を参照のこと。
未収税金のうち430百万ユーロ(前年度:420百万ユーロ)は付加価値税に関連し、86百万ユーロ(前年度:
91百万ユーロ)は関税に関連し、35百万ユーロ(前年度:43百万ユーロ)はその他の未収税金に関連してい
る。
その他の資産には、数多くの個別項目が含まれている。
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
前払費用 759 937
未収税金 554 551
契約上の資産 129 182
保険契約により生じたその他の資産 126 115
原価配賦より生じた収益 127 111
借方残高を伴う債権 72 66
回収可能な開業費;非流動資産に限る 55 66
損害賠償(遡及請求)に係る受取債権 32 54
保険事業に係る受取債権 48 50
民間郵便代理事業者に対する受取債権 44 37
従業員に対する受取債権 29 27
料金着払いに係る受取債権 4 3
年金資産;非流動資産に限る 242 20
その他の資産;内、非流動資産:74(前年度:98) 772 756
その他の資産 2,993 2,975
内、流動資産 2,598 2,815
非流動資産 395 160
(27) 繰延税金
貸借対照表項目及び満期別の内訳
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
繰延税金資産 繰延税金負債 繰延税金資産 繰延税金負債
無形固定資産 4 97 22 111
有形固定資産 350 1,917 416 1,995
長期金融資産 3 96 2 66
その他の非流動資産 13 8 14 26
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その他の流動資産 58 52 65 58
引当金 560 45 589 44
金融負債 1,621 27 1,632 26
その他の負債 158 13 198 10
税務上の繰越欠損金 1,957 1,752
総額 4,724 2,255 4,690 2,336
内、短期 759 215 954 242
長期 3,965 2,040 3,736 2,094
純額 -2,199 -2,199 -2,300 -2,300
帳簿価額 2,525 56 2,390 36
税務上の繰越欠損金に係る繰延税金のうち、合計1,065百万ユーロ(前年度:1,422百万ユーロ)はドイツの税
務上の繰越欠損金に関するもので、687百万ユーロ(前年度:535百万ユーロ)は海外(主にアメリカ大陸地域)
の税務上の繰越欠損金に関するものである。
当グループはタックスプランニングにおいて、主にアメリカ大陸地域の約26億ユーロ(前年度:42億ユーロ)
の税務上の繰越欠損金及び主にドイツの約41億ユーロ(前年度:35億ユーロ)の一時差異に係る繰延税金資産は
計上しなかったが、それは、当グループが、これらの税務上の繰越欠損金及び一時差異を利用できる可能性が低
いと見込まれるためである。
繰延税金資産が計上されていないアメリカ大陸地域の税務上の繰越欠損金の繰越期間は、2028年より前に満了
しない。
ドイツ内外の子会社の利益に関連する403百万ユーロ(前年度:528百万ユーロ)の一時差異は、予測可能な将
来においては戻入れられない可能性が高いため、これに関する繰延税金は認識していない。
(28) 棚卸資産
十分な評価引当金が認識された。
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
原材料、貯蔵品及び消耗品 251 202
仕掛品 65 196
製品及び再販目的購入商品 75 30
前払金 5 11
棚卸資産 396 439
仕掛品の増加は、主に不動産開発プロジェクトに起因している。
(29) 売掛金
減損損失、契約不履行リスク及び満期日構成に関する情報は、注記42を参照のこと。
(単位:百万ユーロ)
2019 年 2020 年
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売掛金 7,828 8,222
繰延収益 733 763
売掛金 8,561 8,985
(30) 現金及び現金同等物
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
現金同等物 1,103 2,787
銀行残高/未達現金 1,675 1,635
現金 13 17
その他の現金及び現金同等物 71 43
現金及び現金同等物 2,862 4,482
現金及び現金同等物の4,482百万ユーロのうち、1,248百万ユーロ(前年度:1,054百万ユーロ)については、
報告日時点において、当グループの一般的な使用は不可能であった。この金額のうち、1,169百万ユーロ(前年
度:979百万ユーロ)は為替規制又はその他法的規制が適用される国々(主に、中国、インド及びタイ)に起因
するものであり、79百万ユーロ(前年度:75百万ユーロ)は主に非支配株主持分を有する会社に起因するもので
あった。
(31) 売却目的で保有する資産及び売却目的で保有する資産に関連する負債
この項目で報告されている金額は、主に以下に関連している。
(単位:百万ユーロ)
資産 負債
2019年 2020年 2019年 2020年
シュタインフルトの不動産の売却―コーポレート・ファンク
0 9 0 0
ション・セグメント
DHLサプライ・チェーン・リミテッド(英国)の燃料事業の売却
0 7 0 7
―サプライ・チェーン・セグメント
CSG.PB GmbH(ドイツ)の売却―コーポレート・ファンクショ
8 0 14 0
ン・セグメント
その他 1 0 0 0
売却目的で保有する資産及び売却目的で保有する資産に関連す
9 16 14 7
る負債
ドイツポスト・DHLコーポレート・リアル・エステート・マネジメントGmbH & Co. ロギスティックゼントレン
KGは、シュタインフルトにおける不動産を売却することを意図している。組替え前の直近の測定の結果、減損の
兆候はなかった。
DHLサプライ・チェーン・リミテッド(英国)は、その燃料事業を売却することを意図している。「売却目的
で保有する資産及び売却目的で保有する資産に関連する負債」への組替え前の直近の再測定の結果、減損損失は
生じなかった。
CSG.PB GmbH の売却は、2020年3月に完了した。注記2を参照のこと。
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(32) 資本金及び自己株式の取得
2020年12月31日現在において、ドイツ復興金融公庫(KfW バンケングルッペ)(KfW)は、前年度と同様、ド
イツポスト・アーゲーの株式の20.49パーセントを保有している。浮動株が株式の79.51パーセントを占めてい
る。 KfWはドイツ連邦政府より委託された株式を保有する。
(32.1) 資本金の推移
資本金は1,239百万ユーロに上る。資本金は、一株が株式資本における想定持分1ユーロを有する記名式無額面
株式(普通株式)1,239,059,409株で構成され、全て払込済である。
資本金及び自己株式の推移
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
資本金
1月1日現在の残高 1,237 1,237
増資による条件付資本(コンティンジェント・
キャピタル)追加分(パフォーマンス・シェア・ 0 2
プラン)
12月31日現在の残高 1,237 1,239
自己株式
1月1日現在の残高 -4 -1
自己株式の取得 0 -2
自己株式の発行/売却 3 3
12月31日現在の残高 -1 0
12月31日現在の合計 1,236 1,239
(32.2) 授権資本及び条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)
2020年12月31日現在の授権資本・条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)
百万ユーロ 目的
2017年授権資本 現金/現物出資による株式資本増加 (2022年4月27日まで権
160
(2017年4月28日 定時株主総会)
限付与)
2014年条件付資本(コンティン
役員に対するパフォーマンス・シェア・ユニットの発行
ジェント・キャピタル)
35
(2018年5月7日まで権限付与)
(2014年5月27日 定時株主総会)
2017年条件付資本(コンティン
ジェント・キャピタル) オプション/転換権の発行 (2018年5月7日まで権限付与)
75
(2017年4月28日 定時株主総会)
2018年条件付資本(コンティン
役員に対するパフォーマンス・シェア・ユニットの発行
ジェント・キャピタル) /1
12
(2020年10月8日まで権限付与)
(2018年4月24日 定時株主総会)
2018年条件付資本(コンティン
ジェント・キャピタル) /2
オプション/転換権の発行 (2020年10月8日まで権限付与)
33
(2018年4月24日 定時株主総会)
2020年条件付資本(コンティン
役員に対するパフォーマンス・シェア・ユニットの発行
ジェント・キャピタル) /1
12
(2023年8月26日まで権限付与)
(2020年8月27日 定時株主総会)
2020年条件付資本(コンティン
ジェント・キャピタル) /2
オプション/転換権の発行 (2023年8月26日まで権限付与)
40
(2020年8月27日 定時株主総会)
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2017年授権資本
取締役会に対し、監査役会の同意を条件に、 2022年4月27日までの期間、 現金及び/又は現物出資と引き換え
に、160百万株を上限として記名式無額面の新株を発行し、それにより当社の株式資本を最大160百万ユーロ増加
させる権限が付与された。当該権限は、全部又は一部の金額について行使されうる。株主は通常、新株引受権を
有している。但し、取締役会は、監査役会の承認を条件に、権限の対象となる株式については株主の新株引受権
を適用しないようにすることができる。報告期間において、当該権限は行使されなかった。
2014年条件付資本 (コンティンジェント・キャピタル)
条件付資本の増加 によって、一部の当グループ役員に対しパフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)を付与
することになる 。新株は、発行された会計年度の期首から利益の分配にあずかる。2020会計年度において、当該
権限により2.55百万株の新株が発行され、これらは、2016年PSPトランシェを決済するため、9月に役員に対して
発行された。注記45.3を参照のこと。記名式無額面の新株を最大35,027,242株発行することによって、株式資本
が条件付きで最大35百万ユーロ増加した。
2017年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)
条件付資本の増加によって、元本総額15億ユーロを上限として、 新株予約権付社債、転換社債及び/又は収益
社債、並びに利益参加権証書、又はこれらの組み合わせを発行し、株式資本における比例持分をもつ最大75百万
株までのオプション又は転換権を付与することになるが、75百万ユーロを超えることはない。新株は、発行され
た会計年度の期首から利益の分配にあずかる。当該権限の一部は、2017年12月に、元本総額10億ユーロの2017
年/2025年転換社債を発行することにより行使された。株式資本は、 条件付きで最大75百万ユーロ増加した 。
2020会計年度において、条件付資本は利用されなかった。
2018年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)/1
条件付資本の増加によって、一部の当グループ役員に対してパフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)を付
与することになる。新株は、発行された会計年度の期首から利益の分配にあずかる。 最大で12百万株の記名式無
額面株式を発行することによって、株式資本は条件付きで最大12百万ユーロ増加した。2020会計年度において、
条件付資本は利用されなかった。
2018年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)/2
条件付資本の増加によって、元本総額15億ユーロを上限として、新株予約権付社債、転換社債及び/又は収益
社債、並びに利益参加権証書、又はこれらの組み合わせを発行し、株式資本における比例持分をもつ最大33百万
株までのオプション又は転換権を付与することになるが、33百万ユーロを超えることはない。新株は、発行され
た会計年度の期首から利益の分配にあずかる。株式資本は、条件付きで最大33百万ユーロ増加した。2020会計年
度において、条件付資本は利用されなかった。
2020年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)/1
条件付資本の増加によって、一部の当グループ役員に対してパフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)を付
与することになる。最大で12百万株の記名式無額面株式の発行により、株式資本は条件付きで最大12百万ユーロ
増加した。新株は、発行された会計年度の期首から利益の分配にあずかる。2020会計年度において、条件付資本
は利用されなかった。
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2020年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)/2
条件付資本の増加によって、元本総額15億ユーロを上限として、新株予約権付社債、転換社債及び/又は収益
社債、並びに利益参加権証書、又はこれらの組み合わせを発行し、株式資本における比例持分をもつ最大40百万
株までのオプション又は転換権を付与することになるが、40百万ユーロを超えることはない。新株は、発行され
た会計年度の期首から利益の分配にあずかる。株式資本は、条件付きで最大40百万ユーロ増加した。2020会計年
度において、条件付資本は利用されなかった。
(32.3) 自己株式を取得する権限
2017年4月28日の定時株主総会決議により、当社は、2022年4月27日までの期間、決議採択時に存在する株式資
本の10パーセントまで、自己株式を取得する権限が付与された。これにより、取締役会は、法律で許容されるあ
らゆる目的、とりわけ定時株主総会決議で言及された目標を達成するために 当該権限 を行使することができる。
さらに、取締役会は、デリバティブを用いるなどの方法により、決議採択時に存在する株式資本の合計5パーセ
ントまで自己株式を取得する権限を有する。
自己株式の取得及び発行
2020会計年度において、2,003,334株が、45百万ユーロ(一株当たりの平均価格:22.32ユーロ)で取得され
た。2019年トランシェ、及び2015年トランシェに基づくマッチング株式に係る支払分を決済するために、役員に
対してさらに2,987,028株の自己株式が発行された。
2020年12月31日現在、ドイツポスト・アーゲーは自己株式を保有していない(前年度:983,694株)。
(32.4) 資本に関する開示
2020会計年度の自己資本比率は25.5パーセント(前年度:27.6パーセント)であった。当社の資本に関する指
標は、純負債額を資本と純負債額との合計で除して算出される純ギアリング比率を用いて確認する。
資本
(単位:百万ユーロ)
2019 年 2020 年
金融負債 16,974 19,098
(1)
(減算)営業金融債務
-350 -372
(減算)現金及び現金同等物 -2,862 -4,482
(減算)短期金融資産 -394 -1,315
(減算)長期デリバティブ金融商品 -1 -1
純負債 13,367 12,928
(加算)資本 14,392 14,078
純負債と資本の合計 27,759 27,006
純ギアリング比率(%) 48.2 47.9
(1)
例えば、過分支払による債務等に関するもの。
(33) 剰余金
(33.1) 資本剰余金
(単位:百万ユーロ)
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2019年 2020年
1月1日現在の残高 3,469 3,482
シェア・マッチング・スキーム
追加 31 87
行使 -25 -77
シェア・マッチング・スキーム総額 6 10
パフォーマンス・シェア・プラン
追加 25 26
行使 -23 -26
パフォーマンス・シェア・プラン総額 2 0
自己株式の発行 0 24
自己株式の取得価額と発行価額との差額 5 3
12月31日現在の残高 3,482 3,519
(33.2) 利益剰余金
持分変動計算書に明記される項目のほか、利益剰余金には資本増加/減少による変動も含まれる。
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
資本増加/減少 41 28
内、株式報酬制度の実施 56 74
内、自己株式の取得価額と発行価額との差額 -5 -3
内、自己株式の取得/売却 -10 -43
(34) ドイツポスト・アーゲー株主に帰属する資本
2020会計年度のドイツポスト・アーゲー株主に帰属する資本は、13,777百万ユーロ(前年度:14,117百万ユー
ロ)であった。
配当金
ドイツポスト・アーゲー株主への配当金は、HGB(ドイツ商法)に準拠して作成されたドイツポスト・アー
ゲーの年次財務諸表に計上された当期未処分利益7,977百万ユーロに基づいて支払われている。取締役会は、配
当権付無額面株式一株当たり1.35ユーロの配当を提案している。これは、配当金総額1,673百万ユーロに相当す
る。支払が予定されている配当金総額を控除した残額の6,304百万ユーロは、新たな勘定に繰り越される。最終
的な配当金総額は、定時株主総会の開催日に当期未処分利益の処分について決議した時点における配当権付株式
数に基づくものとする。
配当金総額(百万ユーロ) 一株当たりの配当金(ユーロ)
2019年分として2020会計年度に支払われた配当金 1,422 1.15
2018年分として2019会計年度に支払われた配当金 1,419 1.15
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(35) 非支配株主持分
本項目には、企業結合会計によるグループ外株主の連結持分、及び損益計算における持分に関する調整額も含
まれる。
以下の表は、非支配株主持分が関連する会社を示している。
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
DHLシノトランス・インターナショナル・エア・クーリエ Ltd.(中国)
169 196
DHLエアロ・エクスプレソ S.A.(パナマ)
0 18
ブルーダート・エクスプレス・リミテッド(インド) 17 15
PT ビロティカ・セメスタ(インドネシア)
19 14
エクセル・サウディア LLC(サウジアラビア)
9 8
DHLグローバル・フォワーディング・アブダビ LLC(アラブ首長国連邦)
7 7
その他の会社 54 43
非支配株主持分 275 301
以下の2社において、重要な非支配株主持分が存在している。
エクスプレス・セグメントに割り当てられているDHLシノトランス・インターナショナル・エア・クーリエ
Ltd.(シノトランス)(中国)は、国内外のエクスプレス・デリバリー及び運送業務を提供している。ドイツポ
ストDHLグループは、同社の持分の50パーセントを保有している。ドイツポスト・アーゲーは、eコマース・ソ
リューション・セグメントに割り当てられているブルーダート・エクスプレス・リミテッド(ブルーダート)
(インド)の持分の75パーセントを保有している。ブルーダートは、クーリエ・サービス・プロバイダーであ
る。以下の表は、これらの会社に関する財務データの集計の概要を示している。
重要な非支配株主持分に関する財務データ
(単位:百万ユーロ)
シノトランス ブルーダート
2019 年 2020 年 2019 年 2020 年
貸借対照表
資産
非流動資産 130 124 106 94
流動資産 475 607 91 109
資産総額 605 731 197 203
資本及び負債
長期引当金及び非流動負債 32 24 38 32
短期引当金及び流動負債 237 314 73 89
資本及び負債総額 269 338 111 121
資産純額 336 393 86 82
非 支配株主持分 169 196 17 15
損益計算書
売上高 1,677 2,179 407 355
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
税引前利益 330 408 3 3
法人所得税 82 103 2 1
税引後利益 248 305 1 2
その他包括利益 -3 -14 -1 -7
包括利益総額 245 291 0 -5
内、非支配株主持分に帰属するもの 118 146 0 -1
非 支配株主持分に分配される配当金 127 119 1 0
非支配株主持分に帰属する連結当期純利益 120 153 0 0
キャッシュ・フロー計算書
営業活動による現金純額 278 390 20 17
投資活動において使用された現金純額 -17 -14 -6 -10
財務活動において使用された現金純額 -273 -254 -31 -5
現金及び現金同等物の変動額 -12 122 -17 2
1 月1日時点での現金及び現金同等物 277 262 25 8
現金及び現金同等物に対する為替レートの変動の影響 -3 -14 0 -1
12 月31日時点での現金及び現金同等物 262 370 8 9
非支配株主持分に帰属する包括利益の一部は、為替換算調整勘定に大きく関連している。これらの変動につい
ては、以下の表に記載されている。
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
1月1日現在残高 -16 -16
非支配株主持分の取引 0 3
包括利益総額
未実現損益の変動 0 -15
実現損益の変動 0 0
12月31日現在の為替換算調整勘定 -16 -28
(36) 年金及びこれに類する債務に係る引当金
当グループの最も重要な確定給付型年金制度はドイツ及び英国に存在する。当グループにおけるその他の多種
多様な確定給付型年金制度は、オランダ、スイス、米国及びその他多数の国にみられる。これらの制度に関連し
て一定のリスクがあり、かつこれらを軽減する措置もある。
(36.1) 制度の特徴
ドイツ
ドイツポスト・アーゲーは、ドイツにおいて、労働協約に基づく企業退職給付制度を有しており、当該制度に
は新規の時間給労働者及び給与制従業員が参加できる。週の労働時間及び賃金/給与グループに応じて退職給付
部分が時間給労働者及び給与制従業員の各々につき毎年算定され、個人の年金口座に入金されている。新たに配
賦対象となった給付部分の各々については、前年度比2.5パーセントの増加分が含まれる。法定年金の支給期日
が到来した際に、時間給労働者及び給与制従業員は、一時払若しくは分割払、又は毎年1パーセント増加する月
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次終身給付支払のうち、いずれの支払を受けるかにつき選択することができる。ドイツポスト・アーゲーの債務
の大半は、過去の契約から生じた時間給労働者・給与制従業員に対する従前からの確定給付金、及び転職又は退
職 した元時間給労働者・元給与制従業員に対する年金給付債務に関連する。また退職給付制度は、取締役会を構
成する役員レベルより下位の役員、及びとりわけ繰延給与制度を通じて特定の従業員グループにおいて、利用可
能である。前年度において、当グループは、取締役会を構成する役員レベルより下位の役員及び集中管理された
繰延給与制度に参加する従業員に対し、終身年金を受領する代わりに一時払いを受けるというオプションの提供
を開始した。取締役会に対する退職給付制度の詳細については、統合された経営報告書を参照のこと。
ドイツポスト・アーゲーの各退職給付債務の主な外部資金源は、契約上の信託制度であり、これは年金資金も
含む。信託は、当グループの個別の財務戦略に沿って運用を行う。年金資金の場合、原則として、追加の事業主
拠出を行うことなく規制資金要件を満たすことができる。年金資産の一部は、当グループが長期的に賃借する不
動産で構成されている。それに加えて、元時間給労働者・元給与制従業員に対する年金給付債務の一部について
は、ドイツ・ブンデスポストの承継企業向けの共同年金基金であるドイツ・ブンデスポスト補足年金基金
(VAP)が利用されている。
ドイツにおける各子会社は、経営の取得及び移転の結果承継することとなった、新規参入が認められない退職
給付制度を有している。契約上の信託制度は、2つ(前年度:3つ)の子会社において外部資金源として実施され
ている。
英国
英国において、当グループの確定給付型年金制度は、新規参入及び対象勤務の追加発生を認めていない。1つ
の制度では、例外的に、2019年3月31日まで部分的に認められていたが、その後新規参入及び対象勤務の追加発
生は認められなくなった。また、2019年度において、当該制度の一定の現役加入者に対して過去勤務給付を外
部の年金制度に移動させるオプションがその後提供された。その結果、報告期間において清算支払が行われ
た。
英国における当グループの確定給付年金制度は、基本的に、参加部門ごとに異なる部分を有する1つの団体制
度に統合されている。年金制度の運用は、主に、グループ・トラストを通じて資金拠出されている。なお、資
金評価の過程において、企業拠出額に関し、受託者と交渉を行うことが必要となる。それまで、2019年3月31日
まで加入を受け入れていた確定給付制度の従業員受益者は、各自で資金拠出を行った。
その他
オランダにおいては、分野別の年金制度の適用を受けない従業員が、専用の確定給付型年金制度に参加するこ
とが、労働協約上の義務とされている。当該制度は、年金対象となる給与上限に基づき算定される年間発生額に
ついて定めている。当該制度はさらに、インフレに合わせて増加する毎月の給付の支払と、この増加のために利
用可能な資金について定めている。スイスにおいては、従業員は、法定要件に従い企業年金を受給しており、年
金の支払は、支払済みの拠出金、毎年確定される利子率、一定の年金要素及び特定の年金増加に応じたものと
なっている。特定のより高額な賃金報酬について、終身年金の支払を行う代わりに一時払いを行う別途の制度が
存在する。米国においては、企業の確定給付型年金制度は、新規参入を認めておらず、追加の受入が凍結されて
いる。前年度において、雇用が終了した当該制度の加入者が将来の年金を受領する代わりに即時の一時払いを受
けたことに主に起因して、清算利益及び清算支払が生じた。
当グループ会社は、これら三ヶ国において主に各々の共同資金提供機関を用いることにより、専用の確定給付
型年金制度に資金提供をする。報告期間において、オランダ国内における当グループの加入企業に対する年金資
産の配分は調整されている。オランダ及びスイスにおいて、事業主及び従業員両方が年金資金に拠出を行う。米
国においては、これに関して、現在のところ定期的な拠出は行われていない。
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(36.2)財務計画の遂行及び貸借対照表項目の計算
確定給付債務の現在価値、年金資産の公正価値及び年金引当金純額は、以下のとおり変動した。
( 単位:百万ユーロ)
確定給付債務の現在価値
2019 年 2020 年
1 月1日現在残高 16,696 18,618
従業員の拠出額を除く当期勤務費用 218 227
過去勤務費用 -274 -19
清算利益(-)/損失(+) -24 -2
IAS 第19号第130項によるその他管理費用 - -
(1)
勤務費用
-80 206
確定給付債務の利息費用 379 285
年金資産の利息収益 - -
利息費用純額 379 285
損益計算書に計上されている収益及び費用 299 491
保険数理上の利益(-)/損失(+) – 人口統計上の仮定の変動
-89 -10
保険数理上の利益(-)/損失(+) – 財務上の仮定の変動
2,146 1,708
保険数理上の利益(-)/損失(+) – 実績による調整
63 -65
利息収益を除く年金資産利益 - -
包括利益計算書において認識された再測定 2,120 1,633
雇用主の拠出額 - -
従業員の拠出額 35 36
給付支払額 -742 -733
清算支払額 -49 -68
譲渡 -13 0
取得/処分 1 -2
為替換算による影響 271 -311
12 月31日現在残高 18,618 19,664
(1)
年金資産から支出されるIAS第19号第130項に基づくその他管理費用を含む。
( 単位:百万ユーロ)
年金資産の公正価値
2019 年 2020 年
1 月1日現在残高 12,608 13,758
従業員の拠出額を除く当期勤務費用 - -
過去勤務費用 - -
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清算利益(-)/損失(+) - -
IAS 第19号第130項によるその他管理費用 -12 -10
(1)
勤務費用
-12 -10
確定給付債務の利息費用 - -
年金資産の利息収益 291 213
利息費用純額 291 213
損益計算書に計上されている収益及び費用 279 203
保険数理上の利益(-)/損失(+) – 人口統計上の仮定の変動
- -
保険数理上の利益(-)/損失(+) – 財務上の仮定の変動
- -
保険数理上の利益(-)/損失(+) – 実績による調整
- -
利息収益を除く年金資産利益 1,052 546
包括利益計算書において認識された再測定 1,052 546
雇用主の拠出額 56 68
従業員の拠出額 19 19
給付支払額 -488 -358
清算支払額 -42 -67
譲渡 -5 -2
取得/処分 0 -5
為替換算による影響 279 -313
12 月31日現在残高 13,758 13,849
(1)
年金資産から支出されるIAS第19号第130項に基づくその他管理費用を含む。
( 単位:百万ユーロ)
年金引当金純額
2019 年 2020 年
1 月1日現在残高 4,088 4,860
従業員の拠出額を除く当期勤務費用 218 227
過去勤務費用 -274 -19
清算利益(-)/損失(+) -24 -2
IAS 第19号第130項によるその他管理費用 12 10
(1)
勤務費用
-68 216
確定給付債務の利息費用 379 285
年金資産の利息収益 -291 -213
利息費用純額 88 72
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損益計算書に計上されている収益及び費用 20 288
保険数理上の利益(-)/損失(+) – 人口統計上の仮定の変動
-89 -10
保険数理上の利益(-)/損失(+) – 財務上の仮定の変動
2,146 1,708
保険数理上の利益(-)/損失(+) – 実績による調整
63 -65
利息収益を除く年金資産利益 -1,052 -546
包括利益計算書において認識された再測定 1,068 1,087
雇用主の拠出額 -56 -68
従業員の拠出額 16 17
給付支払額 -254 -375
清算支払額 -7 -1
譲渡 -8 2
取得/処分 1 3
為替換算による影響 -8 2
12 月31日現在残高 4,860 5,815
(1)
年金資産から支出されるIAS第19号第130項に基づくその他管理費用を含む。
2020年12月31日時点で、アセット・シーリングの効果は5百万ユーロに達した。前記を認識するにあたり、年
金資産の公正価値(2020年1月1日/2019年12月31日:5百万ユーロ;2019年1月1日:2百万ユーロ)から当該金額
を控除する方法が適用された。
報告期間において、特に英国において清算支払額が生じた。またドイツにおいては、当社が直接支払った給
付支払額の割合が増加した。前年度において、過去勤務収益はドイツにおける制度改定に主に起因した。清算
による影響は、英国及び米国における変動に主に起因した。米国においては清算支払が既に行われている。
2021年の年金引当金純額の合計支払額は、314百万ユーロに上ると見込まれている。この金額のうち、272百万
ユーロは当グループの予想直接給付支払額に起因し、42百万ユーロは年金基金への予想企業拠出額に起因してい
る。
確定給付債務の現在価値、年金資産の公正価値及び年金引当金純額、並びに貸借対照表項目の計算の内訳は、
以下のとおりである。
その他のエリアで、オランダ、スイス及び米国は確定給付債務合計の現在価値において、それぞれ45パーセン
ト、18パーセント及び11パーセントに相当する(前年度:44パーセント、20パーセント及び11パーセント)。当
グループの加入企業に対するオランダにおける年金資産の割当ての変更により、報告期間において年金資産の項
目は約75百万ユーロ減少し、それに応じて年金引当金の項目の増加が制限された。
加えて、元当グループ会社から返済を受ける権利は、ドイツにおいて、14百万ユーロ(前年度:14百万ユー
ロ)の額で当グループに存在していたものであり、これは金融資産において別途計上しなければならなかった。
対応する給付支払は、元当グループ会社によって直接行われている。
(単位:百万ユーロ)
2020年12月31日
ドイツ 英国 その他 合計
確定給付債務の現在価値 11,134 5,450 3,080 19,664
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年金資産の公正価値 -5,901 -5,437 -2,511 -13,849
年金引当金純額 5,233 13 569 5,815
内訳
年金資産 0 13 7 20
年金及びこれに類する債務に係る引当金 5,233 26 576 5,835
(単位:百万ユーロ)
2019年12月31日
ドイツ 英国 その他 合計
確定給付債務の現在価値 10,355 5,349 2,914 18,618
年金資産の公正価値 -5,828 -5,489 -2,441 -13,758
年金引当金純額 4,527 -140 473 4,860
内訳
年金資産 0 141 101 242
年金及びこれに類する債務に係る引当金 4,527 1 574 5,102
(36.3) 確定給付債務の現在価値に関する追加情報
主要な財務上の仮定は以下のとおりである。
(単位:%)
2020年12月31日
ドイツ 英国 その他 合計
割引率(確定給付債務) 0.80 1.20 1.06 0.95
将来の期待昇給年率 2.50 該当なし 2.36 2.47
将来の期待年金増加年率 1.75 2.60 1.02 2.11
(単位:%)
2019年12月31日
ドイツ 英国 その他 合計
割引率(確定給付債務) 1.40 1.90 1.52 1.56
将来の期待昇給年率 2.50 該当なし 2.32 2.47
将来の期待年金増加年率 1.75 2.70 1.02 2.19
ユーロ圏内及び英国における確定給付債務の割引率について、その各々は、AAの信用格付けの社債利回りを構
成する個別のイールド・カーブから生じたものであり、メンバーシップの構成及び期間について考慮がなされ
た。その他の国については、 AAの信用格付け (又は、場合に応じて、AA及びAAAの信用格付け)の社債のための
ディープ・マーケットが存在する場合、確定給付債務の割引率は同様の方法で確定された。他方で、当該社債の
ためのディープ・マーケットが存在しない国においては、国債利回りが使用された。
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ユーロ圏について、この目的のために用いられる社債の選定基準が2020年6月に改定された。よって今後は、
国債のリスク・リターン特性により近似するリスク・リターン特性を持つ社債が、より高い正確性をもって選定
されることになる。
この変更により、2020年12月31日現在のユーロ圏のDBOの計算に関する割引率が0.10パーセントポイント増加
して0.70パーセント(従前の方法)から0.80パーセントとなり、当グループのDBOは約200百万ユーロ減少し、そ
の他の包括利益(税引前)がその分増加した。全体として、2020会計年度において、割引率はドイツ及びユーロ
圏で1.4パーセントから0.8パーセントに減少した。これにより、2021年度における当期勤務費用及び利息費用純
額に僅かな影響が出るものと予想される。
ドイツにおける毎年の年金増加については、示された仮定に加え、とりわけ固定レートを考慮する必要があ
る。したがって、実効加重平均は、1.00パーセント(前年度:1.00パーセント)になる。
最も重要な人口統計上の仮定は、平均余命及び/又は死亡率に関連する。ドイツのグループ会社に関しては、
当該仮定はHeubeck Richttafeln 2018 Gの生命表に基づいている。英国における退職給付制度に関しては、平均
余命は、最新の資金評価に従って、制度固有の死亡率を反映させるために調整した英国アクチュアリー会の継続
的死亡率調査(CMI)のS2PMA/S2PFA表に主に基づいている。 CMIコア予測モデル(CMI core projection
model)に基づき、 将来の死亡率改善に関する最新の予測が考慮された。その他の国々に関しては、各国の現在
の標準生命表が用いられた。
仮に主要な財務上の仮定の1つが変動する場合、確定給付債務 の現在価値 は以下のとおり変動する。
確定給付債務の現在価値の変動
仮定の変動
(単位:%)
パーセントポイント
ドイツ 英国 その他 合計
2020年12月31日
1.00 -13.41 -14.75 -15.36 -14.08
割引率(確定給付債務)
-1.00 17.38 19.08 20.66 18.36
0.50 0.15 該当なし 1.05 0.25
将来の期待昇給年率
-0.50 -0.14 該当なし -0.94 -0.23
0.50 0.36 6.01 7.13 2.97
将来の期待年金増加年率
-0.50 -0.33 -5.64 -5.33 -2.57
2019年12月31日
1.00 -12.80 -14.54 -14.73 -13.60
割引率(確定給付債務)
-1.00 16.37 18.79 19.74 17.58
0.50 0.16 該当なし 0.98 0.24
将来の期待昇給年率
-0.50 -0.16 該当なし -0.91 -0.23
0.50 0.35 5.91 6.78 2.94
将来の期待年金増加年率
-0.50 -0.32 -5.35 -4.97 -2.48
これらは、確定給付債務の各現在価値の実効加重変動であり、例えば、ドイツの年金増加のうち、概ね固定化
された性質を考慮に入れている。
65歳の受給者の平均余命が1年伸長することにより、ドイツにおける確定給付債務の現在価値は5.20パーセン
ト(前年度:4.95パーセント)、英国においては4.40パーセント(前年度:4.39パーセント)増加する。その他
の国においては、3.33パーセント(前年度:3.00パーセント)増加することとなり、増加の合計は4.69パーセン
ト(前年度:4.49パーセント)である。
感応度分析に係る開示を確定する場合、現在価値は、報告日における現在価値の計算に使用した評価手法と同
様の手法を用いて、計算された。なお、仮定相互間の依存性は考慮に入れておらず、むしろ、各仮定が独立して
変動することを前提としている。各仮定は、通常、相互に相関性が認められる関係にあるため、上記は例外的で
あるといえる。
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2020年12月31日現在の当グループの確定給付債務の加重平均期間は、ドイツにおいて15.3年(前年度:14.6
年)、英国において17.1年(前年度:16.7年)であった。その他の国では、18.4年(前年度:17.9年)であり、
合 計で16.3年(前年度:15.7年)であった。
確定給付債務の現在価値のうち、合計32.1パーセント(前年度:31.5パーセント)は、現在雇用されている受
給者によるものであり、19.6パーセント(前年度:19.0パーセント)は以前雇用されていた受給者によるもので
あり、48.3パーセント(前年度:49.5パーセント)は退職者によるものである。
(36.4) 年金資産の公正価値に関する追加情報
年金資産の公正価値は以下のとおり分類できる。
(単位:百万ユーロ)
2020年12月31日
ドイツ 英国 その他 合計
株式 617 513 751 1,881
確定利付証券 1,755 4,243 1,152 7,150
不動産 1,670 270 343 2,283
(1)
オルタナティブ
356 271 54 681
保険 529 0 155 684
現金 945 140 17 1,102
その他 29 0 39 68
年金資産の公正価値 5,901 5,437 2,511 13,849
(単位:百万ユーロ)
2019年12月31日
ドイツ 英国 その他 合計
株式 1,100 470 765 2,335
確定利付証券 1,973 4,304 1,043 7,320
不動産 1,600 279 342 2,221
(1)
オルタナティブ
386 316 30 732
保険 538 0 150 688
現金 199 120 9 328
その他 32 0 102 134
年金資産の公正価値 5,828 5,489 2,441 13,758
(1)
主に絶対収益型商品が含まれる。
活発な市場における市場価格は、年金資産の公正価値合計の約70パーセントで存在する(前年度:70パーセ
ント)。かかる市場価格が存在しない残存資産のうち、主に不動産がその14パーセントを(前年度:14パーセ
ント)、確定利付証券が9パーセントを(前年度:9パーセント)、保険が5パーセントを(前年度:5パーセン
ト)、オルタナティブが2パーセントを(前年度:2パーセント)、それぞれ占めている。活発な市場における
投資は、多くの場合、各国特有の一定の集中投資領域を有しつつ、世界的に多角的になされている。
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1,563百万ユーロ(前年度:1,502百万ユーロ)の公正価値を有するドイツ所在の年金資産に含まれる不動産
は、ドイツポストDHLグループが自らこれを利用している。
(COVID-19のパンデミックにより)2020年において資本市場が成長したことによりヘッジ措置が講じられた結
果、株式及び確定利付証券の保有の割合が減少し、現金保有の割合が増加した。
資産負債に関する研究は、資産及び負債を一致させるために、ドイツ、英国、また特にオランダ、スイス、米
国等において定期的に行われている。年金資産の戦略的配賦は、これに従って調整されている。
主にESG基準を組み込むことによる持続可能なアプローチが、年金資産への投資を行う際にますます用いられ
るようになっている。
(36.5) リスク
確定給付型年金制度には特定のリスクがある。当該リスクは、その他の包括利益を通じてドイツポストDHLグ
ループの持分に(マイナス又はプラスの)変動をもたらしうるものであり、その全般的な重要性は中程度ないし
重大に区分される。一方、人件費及び金融費用純額に関する短期的影響について、その重要性は軽度とみなされ
ている。利用可能なリスク軽減措置は、制度の詳細に応じて講じられている。
利子率のリスク
各割引率の減少(増加)により、債務合計の現在価値は増加(減少)し、かつ、原則として、年金資産に含ま
れる確定利付証券の公正価値の増加(減少)も伴う。その他のヘッジ措置も講じられ、場合によってはデリバ
ティブが利用される。
インフレリスク
年金債務、特に最終給与計画又は年金支払段階における増加を伴う計画に関するものは、直接又は間接にイン
フレの変化に関連している場合がある。確定給付債務の現在価値に対するインフレ率の増加リスクは軽減されて
おり、例えば、ドイツの場合は退職給付に係る要素の制度に転換することによって、また、英国の場合は確定給
付制度の新規参入を認めないことによって、当該リスクは軽減されている。さらに、増加率を固定化し、増加に
一部制限を設けかつ/又は一時払いを行っている。また、金利と正の相互関係が認められる。
投資リスク
投資には、通常、多数のリスクが含まれる。特に市場価格の変更に係るリスクにさらされる。当該リスクは、
主として、幅広い多様性を確保すること、及びヘッジ手段を用いることによって管理されている。
長寿リスク
長寿リスクは、平均余命が延びることによって、将来支払うべき給付に関連して生じる。これは、確定給付債
務の現在価値を計上する場合、特に、現在基準の生命表を利用することによって、軽減される。例えば、ドイツ
及び英国において利用されている生命表は、平均余命の予想将来増加分の給与を含んでいる。
(37) その他の引当金
その他の引当金は、以下の主な引当金の種別に分類される。
(単位:百万ユーロ)
長期 短期 合計
2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年
その他の従業員給付 703 738 154 181 857 919
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保険契約準備金(保険) 438 482 236 230 674 712
航空機整備 185 211 74 72 259 283
税金引当金 - - 147 204 147 204
リストラクチャリング引当金 35 31 43 41 78 72
諸引当金 289 328 310 352 599 680
その他の引当金 1,650 1,790 964 1,080 2,614 2,870
(37.1) その他の引当金の変動
(単位:百万ユーロ)
リストラク
その他の従 保険契約準 航空機 税金
チャリング 諸引当金 合計
業員給付 備金(保険) 整備 引当金
引当金
2020年1月1日現在の残高 857 78 674 259 147 599 2,614
連結グループの変更 0 0 0 3 0 0 3
取崩し -475 -38 -40 -24 -44 -241 -862
為替差損益 -37 -3 -14 -10 -4 -28 -96
戻入れ -14 -7 -22 -27 -3 -115 -188
時間の経過による割引
5 1 7 1 0 2 16
分/割引率の変更
組替え 0 0 0 0 0 0 0
繰入額 583 41 107 81 108 463 1,383
2020年12月31日現在
919 72 712 283 204 680 2,870
の残高
その他の従業員給付に対する引当金は主に、退職金、部分退職、早期退職、株式評価益権(SAR)及び記念給
付等の人員削減費用に対するものである。増加は、主に退職金及び部分退職に関する債務の増加によるものであ
る。
リストラクチャリング引当金は、主に、ターミナルの閉鎖及び従業員に対する退職給付債務に起因する費用で
構成されている。
保険契約準備金(保険)は、未払損失引当金及びIBNR準備金から主に成り立っている。さらなる詳細について
は、注記6を参照のこと。
航空機整備に対する引当金は、第三者である会社による主要な航空機及びエンジンの整備に係る債務に関する
ものである。
税金引当金のうち99百万ユーロ(前年度:60百万ユーロ)は付加価値税、40百万ユーロ(前年度:34百万ユー
ロ)は関税、そして65百万ユーロ(前年度:53百万ユーロ)はその他の税金引当金に関係している。
諸引当金には数多くの個別項目が含まれており、その内訳は以下のとおりである。
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
訴訟費用
108 111
内、長期:50(前年度:55)
事業活動より生じるリスク
37 49
内、長期:7(前年度:8)
その他の諸引当金
454 520
内、長期:271(前年度:226)
諸引当金 599 680
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(37.2) 満期日構成
2020会計年度に認識された引当金の満期日構成は以下のとおりである。
(単位:百万ユーロ)
1年超 2年超 3年超 4年超
2020 年度 1年以下 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
その他の従業員給付 181 159 87 66 64 362 919
保険契約準備金(保険) 230 247 79 46 33 77 712
航空機整備 72 34 47 67 7 56 283
税金引当金 204 0 0 0 0 0 204
リストラクチャリング引当金 41 7 14 3 4 3 72
諸引当金 352 120 56 37 35 80 680
合計 1,080 567 283 219 143 578 2,870
(38) 金融負債
(単位:百万ユーロ)
長期 短期 合計
2019 年 2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 2020 年
社債 5,164 6,660 303 750 5,467 7,410
銀行に対する負債額 181 290 287 189 468 479
(1)
リース負債
8,145 8,638 2,156 1,821 10,301 10,459
純損益を通じた公正価値での負債 1 1 22 53 23 54
その他の金融負債 245 262 470 434 715 696
金融負債 13,736 15,851 3,238 3,247 16,974 19,098
(1) 説明については注記40を参照のこと。
銀行に対する負債額は、主に各銀行からの当座貸越によるものである。
純損益を通じた公正価値での負債に計上されている金額は、主にデリバティブ金融商品の負の公正価値に関す
るものである。
多数の個別項目に関連するその他の金融負債の減少は、約束手形の部分的な返済に起因する。
社債
ドイツポスト・ファイナンスB.V.によって発行された社債は、全てドイツポスト・アーゲーによって保証され
ている。
重要な社債
2019年 2020年
表面利率 発行額
発行体
帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値
(%) (百万ユーロ)
(百万ユーロ) (百万ユーロ) (百万ユーロ) (百万ユーロ)
2012年/2022年 ドイツポスト・
2.950 500 499 538 499 525
満期社債 ファイナンスB.V.
2012年/2020年 ドイツポスト・
1.875 300 300 306 - -
満期社債 アーゲー
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2012年/2024年 ドイツポスト・
2.875 700 698 797 699 786
満期社債 アーゲー
2013年/2023年 ドイツポスト・
2.750 500 498 552 498 542
満期社債 アーゲー
2016年/2021年 ドイツポスト・
0.375 750 748 754 750 750
満期社債 アーゲー
2016年/2026年 ドイツポスト・
1.250 500 497 530 498 536
満期社債 アーゲー
2017年/2027年 ドイツポスト・
1.000 500 496 524 496 534
満期社債 アーゲー
2018年/2028年 ドイツポスト・
1.625 750 742 825 743 846
満期社債 アーゲー
2020年/2026年 ドイツポスト・
0.375 750 - - 745 771
満期社債 アーゲー
2020年/2029年 ドイツポスト・
0.750 750 - - 747 798
満期社債 アーゲー
2020年/2032年 ドイツポスト・
1.000 750 - - 747 825
満期社債 アーゲー
2017年/2025年
ドイツポスト・
0.050 1,000 960 990 967 1,024
(1)
満期転換社債
アーゲー
(1)
負債部分の公正価値; 2017年/2025年転換社債の公正価値は、1,084百万ユーロ(前年度:1,024百万ユーロ)である。
転換社債
発行された転換社債には、社債権者が、社債を、所定の数のドイツポスト・アーゲー株式に転換することを認
める転換権が付されている。
加えて、ドイツポスト・アーゲーの株価が一時的にその時点で適用される転換価格の130パーセントを超える
場合、ドイツポスト・アーゲーはコールオプションを与えられ、これにより、額面価値と未払利息を支払うこと
で、社債の早期償還が可能となった。
転換社債は、負債と持分の要素から構成される。次年度以降、実効金利法を用いて、発行価額を上限とし、帳
簿価額に利息が足され、損益として認識される。
転換社債
2017 年/2025年
発行日 2017 年12月13日
発行額 10 億ユーロ
未決済額 10 億ユーロ
行使期間 転換権 2020 年12月13日から
(1)
2025 年6月13日まで
行使期間 コールオプション 2023 年1月2日から
2025 年6月10日まで
(2)
発行日時点の負債要素の価値 946 百万ユーロ
(3)
発行日時点の持分要素の価値 53 百万ユーロ
取引費用 ( 負債 / 持分要素 ) 4.7 /0.3百万ユーロ
発行時転換価格 55.69 ユーロ
(4)
調整後転換価格
2018 年度 55.61 ユーロ
2019 年度 55.63 ユーロ
2020 年度 55.74 ユーロ
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(1)
社債の条件に基づく条件付転換可能期間を除く。
(2)
取引費用及び付与されたコールオプションを含む。
(3)
資本剰余金に計上される。
(4)
配当金の支払後。
(39) その他の負債
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
税金負債 1,255 1,267
(1)
功労
948 1,002
有給休暇 370 395
(1)
賃金、給与、退職金
340 293
契約上の負債
235 278
内、長期:17(前年度:11)
従業員及び役員に対する支払債務 223 241
社会保険に関する負債 179 182
繰延収益
150 169
内、長期:70(前年度:63)
貸方残高を伴う債務 147 161
郵便切手(契約上の負債) 125 130
残業代 98 108
住宅建設助成貸付金の売却より生じた負債
66 51
内、長期:39(前年度:51)
その他の有給休暇 30 38
損害賠償に関する負債
9 38
内、長期:7(前年度:0)
保険債務 63 33
振出済み小切手により生じた負債 29 25
COD負債 37 22
損害賠償に関する未払保険料及び類似の債務 12 14
未払賃借料 16 13
その他の諸負債
941 1,003
(1)
内、長期:195(前年度:235)
その他の負債 5,273 5,463
内、短期 4,913 5,135
長期 360 328
(1)
過年度の数値は調整済み。
透明性確保のため、2020年度から従業員の賞与に関する負債は「功労」に計上されている。それに従い、過年
度の数値の調整を行った。
税金負債中、650百万ユーロ(前年度:648百万ユーロ)は付加価値税、439百万ユーロ(前年度:427百万ユー
ロ)は関税、178百万ユーロ(前年度:180百万ユーロ)はその他の税金負債に関して計上されているものであ
る。
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住宅建設助成貸付金の売却より生じた負債は、過年度の受取債権の譲渡に伴う借入条件の悪化を埋め合わせる
ためにドイツポスト・アーゲーが借入人に対して支払う利息補助金に係る債務及び売却された住宅建設助成貸付
金に係る元本及び利息の返済から生じたパス・スルー債務に関連している。
その他の負債には、数多くの個別項目が含まれる。
満期日構成
満期までの期間が短いこと及び市場金利により、その他の債務の帳簿価額と公正価値との間には、重大な差異
は存在しない。これらの商品の殆どは市場金利での変動金利を付されているため、重大な金利リスクは存在しな
い。
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
1年以下 4,913 5,135
1年超2年以内 155 146
2年超3年以内 79 72
3年超4年以内 54 47
4年超5年以内 35 25
5年超 37 38
その他の負債 5,273 5,463
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リースの開示
(40) リースの開示
リース負債に関する為替差益は、合計28百万ユーロ(前年度:30百万ユーロ)であった。一方、関連費用は25
百万ユーロ(前年度:32百万ユーロ)に及んだ。セール・アンド・リースバック取引による収益は149百万ユー
ロに及び、そのうち131百万ユーロは不動産開発取引に起因するものであった。リースより生じた非流動資産と
して計上されている使用権資産は、以下の表において個別に記載されている。
使用権資産
(単位:百万ユーロ)
ITシステ
前払金及び
土地及び 技術設備 ム、
航空機 輸送設備 開発中の資 合計
建物 及び機械 営業用及び
産
事務用機器
2019年12月31日
累積費用 10,538 232 9 1,644 866 0 13,289
内、追加 2,125 74 1 292 233 2 2,727
減価償却及び減損損失
2,543 88 7 601 343 0 3,582
の累計額
帳簿価額 7,995 144 2 1,043 523 0 9,707
2020年12月31日
累積費用 11,431 227 8 2,079 899 0 14,644
内、追加 1,874 83 1 534 266 1 2,759
減価償却及び減損損失
3,543 90 6 632 402 0 4,673
の累計額
帳簿価額 7,888 137 2 1,447 497 0 9,971
不動産分野において、当グループは、主に倉庫、オフィス・ビル並びに郵便及び小包センターのリースを行っ
ている。リースされた航空機は、主にエクスプレス・セグメントの航空ネットワークにおいて用いられている。
リースされた輸送設備には、リースされた車両も含まれる。特に不動産リースは長期リースである。当グループ
は、2020年12月31日時点で、残余リース期間が20年を超える62の不動産リース(前年度:64)を有していた。航
空機のリースは、最長12年の残余リース期間を有する。リースは延長及び解約オプションを含む場合がある。注
記6を参照のこと。リースは個別に交渉され、幅広い様々な条件を含んでいる。
リース負債は、以下の表に示されている。
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
長期リース負債 8,145 8,638
短期リース負債 2,156 1,821
合計 10,301 10,459
リースに基づく金融負債1,894百万ユーロ(前年度:1,894百万ユーロ)は返済され、リースに係る利息394百
万ユーロ(前年度:416百万ユーロ)が2020会計年度において支払われた。将来の現金支出は、報告日時点で130
億ユーロ(前年度:130億ユーロ)であった。注記42を参照のこと。可能性のある将来の現金支出20億ユーロ
(前年度:15億ユーロ)は、リースが延長される(又は解約されない)ことが合理的に確実ではないため、リー
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ス負債には含まれなかった。当グループが借主として締結したものの未だ開始していないリースにより、合計で
2億ユーロ(前年度:2億ユーロ)の将来の支払のための支出の可能性が生じた。
キャッシュ・フローの開示
(41) キャッシュ・フローの開示
IFRSの要求事項に基づく、財務活動から生じる負債の変動に係る調整は、以下の表のとおりである。
財務活動から生じる負債
(単位:百万ユーロ)
その他の金融
銀行に対する
社債 リース負債 合計
(1)
負債
負債額
2019 年1月1日現在残高 5,472 264 9,859 630 16,225
(2)
現金を伴う変動 -93 183 -2,310 -265 -2,485
現金を伴わない変動
リース 0 0 2,714 0 2,714
為替換算 0 -3 130 2 129
公正価値調整 0 0 0 -1 -1
その他の変動 88 24 -92 -1 19
2019 年12月31日/2020年1月 5,467 468 10,301 365 16,601
1日現在残高
(2)
現金を伴う変動 1,853 41 -2,288 -76 -470
現金を伴わない変動
リース 0 0 2,850 0 2,850
為替換算 -1 -44 -409 -8 -462
公正価値調整 0 0 0 0 0
その他の変動 91 14 5 43 153
2020 年12月31日現在残高 7,410 479 10,459 324 18,672
(1)
注記38に記載される金融負債(その他の金融負債及び純損益を通じた公正価値での金融負債)との差異426百万ユーロ(前
年度:373百万ユーロ)は、デリバティブ、会社の買収による条件付対価又は営業金融債務等、その他のキャッシュ・フロー
項目に記載される要因によるものである。
(2)
現金を伴う変動における、財務活動に使用した現金純額の総額(-2,250百万ユーロ;前年度:-4,112百万ユーロ)との差
異は、持分取引に関する支払のほか利息の支払に主に起因する。キャッシュ・フロー計算書において報告される利息の支払
は、財務活動から生じる負債に関連しない支払も含んでいる。
報告日現在において、財務活動から生じる負債にのみ帰属するヘッジは存在しない。ヘッジから生じるキャッ
シュ・フローの影響額は、キャッシュ・フロー項目の「その他の財務活動」に記載されており、当該金額は-88
百万ユーロである。
(41.1) 営業活動より生じた現金純額
営業活動より生じた現金純額は7,699百万ユーロであり、過年度(6,049百万ユーロ)より1,650百万ユーロ増
加した。引当金は、-506百万ユーロから73百万ユーロに変動した。前年度において、ポスト・アンド・パーセ
ル・ジャーマニー事業部における早期退職制度による引当金の大部分が使用されたか又は負債に組替えされた。
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現金を伴わない収益及び費用は、以下のとおりである。
現金を伴わない収益及び費用
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
資産の再評価より生じた費用 86 176
負債の再評価より生じた収益 -203 -176
資産の処分に係る収益(-)/費用(+) 1 -3
持分決済の株式報酬に関連する人件費 55 73
持分法が適用される投資からの損失 8 34
その他 -4 28
現金を伴わない収益(-)及び費用(+) -57 132
(41.2) 投資活動に使用した現金純額
投資活動に使用した現金純額は、2,140百万ユーロから3,640百万ユーロに急増した。有形固定資産及び無形固
定資産への投資額は、690百万ユーロ減少して2,922百万ユーロとなった。前年度において、エクスプレス事業部
の航空機の最新化のために1,100百万ユーロが支払われ、報告期間においてはこの目的のために321百万ユーロが
支払われた。前年度においては、中国におけるサプライ・チェーン事業の売却により受領した653百万ユーロの
純額も含まれていた。短期金融市場への出資額の変更により、前年度において527百万ユーロの現金収入があっ
た。一方、報告期間においては933百万ユーロの支出が生じた。
(41.3) 財務活動に使用した現金純額
財務活動に使用した現金純額は2,250百万ユーロとなり、前年度の4,112百万ユーロに比べて著しく(1,862百
万ユーロ)減少した。これは主に、元本額22.5億ユーロの社債が5月に発行されたことに起因した。
キャッシュ・フロー計算書及びフリー・キャッシュ・フロー の詳細については、統合された経営報告書を参
照のこと。
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その他の開示
(42) 当グループのリスク及び金融商品
(42.1) リスク管理
営業活動の結果、当グループは、為替レート、商品価格及び金利の変動から生じる可能性のある金融リスクに
さらされている。ドイツポスト・DHLグループは、これらのリスクを、主として非デリバティブ金融商品及びデ
リバティブ金融商品を利用して管理している。デリバティブ金融商品は、非デリバティブ金融商品のリスク緩和
のためにのみ利用されている。また、デリバティブ金融商品の公正価値の変動は、原取引と分離して検討するべ
きではない。
当グループの内部リスク管理指針は、デリバティブの利用に関する活動領域、責任及び必要な統制について規
定している。実績のあるリスク管理のソフトウェアによって、金融取引が記録、評価及び処理されており、また
同ソフトウェアによってヘッジ関係の有効性が定期的に記録もされている。デリバティブのポートフォリオは、
定期的に関係する銀行と調整されている。
金融取引において相手方から生じるリスクを制限するため、当グループは、格付けの高い銀行とのみこの種の
契約を行うことができる。銀行に個別に設定されている取引可能な範囲の限度は、日々再討されている。当グ
ループの取締役会は、既存の金融リスク及びこれらを緩和するために導入されているヘッジ手段について、定期
的に内部報告を受けている。金融商品は、IFRS第9号に準拠して会計処理され、評価される。当グループは、
2020年1月1日付で、IFRS第9号に準拠したヘッジ会計基準の適用を開始した。
当グループの確定給付型年金制度に関連するリスク及びリスク軽減に関する情報については、注記36.5を参照
のこと。
流動性資産の管理
流動性資産の管理における究極的な目的は、ドイツポストDHLグループ及び全てのグループ会社の支払能力を
確保することにある。したがって、当グループの流動性資産については可能な限り中央にキャッシュプールさ
れ、コーポレートセンターで管理されている。
中央短期金融市場への出資金及び融資可能枠から成る、中央流動性準備金(融資可能額)が、管理の重要なパ
ラメーターである。目標は、最低でも20億ユーロの中央融資枠を保有することである。
2020年12月31日現在、当グループの中央流動性準備金は、59億ユーロ(前年度:35億ユーロ)である。上記額
には、計39億ユーロの中央金融市場への出資金及び20億ユーロの合同融資枠が含まれている。
キャッシュ・フローに基づいたIFRS第7号の適用範囲内の非デリバティブ金融負債の満期日構成は、以下のと
おりである。
金融負債の満期日構成
(単位:百万ユーロ)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以下 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
2020 年12月31日現在
(1)
長期金融負債
89 679 656 939 1,165 4,355
長期リース負債 0 1,833 1,491 1,151 949 5,050
その他の長期金融負債 0 10 8 7 6 15
長期金融負債 89 2,522 2,155 2,097 2,120 9,420
短期金融負債 1,428
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短期リース負債 2,198
買掛金 7,309
その他の短期金融負債 348
短期金融負債 11,283
2019 年12月31日現在
(1)
長期金融負債
75 487 904 692 567 3,684
長期リース負債 0 1,843 1,547 1,236 909 4,970
その他の長期金融負債 0 12 10 8 7 14
長期金融負債 75 2,342 2,461 1,936 1,483 8,668
短期金融負債 1,059
短期リース負債 2,232
買掛金 7,225
その他の短期金融負債 327
短期金融負債 10,843
(1)
2025 年転換社債は「4年超5年以内」に含まれている。
キャッシュ・フローに基づく、デリバティブ金融商品の満期日構成は、以下のとおりである。
デリバティブ金融商品の満期日構成
(単位:百万ユーロ)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以下 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
2020 年12月31日現在
デリバティブ債権-総額決済
現金支出 -2,167 -34 -6 -1 0 0
現金収入 2,191 35 7 1 0 0
純額決済
現金収入 0 0 0 0 0 0
デリバティブ債務-総額決済
現金支出 -2,094 -26 -25 -16 -3 0
現金収入 2,054 26 25 16 3 0
純額決済
現金支出 -11 0 0 0 0 0
2019 年12月31日現在
デリバティブ債権-総額決済
現金支出 -1,360 -64 -31 -1 0 0
現金収入 1,387 66 32 1 0 0
純額決済
現金収入 0 0 0 0 0 0
デリバティブ債務-総額決済
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現金支出 -1,870 -11 -10 -11 -1 0
現金収入 1,853 11 10 11 1 0
純額決済
現金支出 -1 0 0 0 0 0
契約条件には、いずれの方法(純額又は総額決済)によって契約当事者がデリバティブ金融商品から生じる義
務を履行しなければならないかが定められている。
為替リスク及び為替管理
ドイツポストDHLグループは、その世界的な営業活動により、認識された取引及び将来計画されている取引か
ら生じる為替リスクにさらされている。
貸借対照表上の為替リスクは、認識される外貨の項目の測定時及び決済時の為替レートが、当初認識時の為替
レートと異なる際に生じる。結果として起きる為替の相違は、利益又は損失に直接影響を及ぼす。この様な影響
をできる限り緩和するために、グループ内の重要な貸借対照表上の為替リスクをドイツポスト・アーゲー内部の
銀行機能に集中させている。集中化された為替リスクは、コーポレート財務部により集約され、通貨ごとにネッ
トポジションが計算され、リスク制限価格に基づいて対外的にヘッジされている。ポートフォリオの通貨関連リ
スク価格(95パーセント/1ヶ月の保有期間)は、報告日には4百万ユーロ(前年度:3百万ユーロ)に達した
が、現時点における最高限度額は5百万ユーロである。貸借対照表上の為替リスクの管理に利用される為替予約
と通貨スワップの想定元本は、報告日付で3,562百万ユーロ(前年度:2,980百万ユーロ)であった。これに対応
する公正価値は、-16百万ユーロ(前年度:-1百万ユーロ)であった。ヘッジ会計は適用されなかった。デリバ
ティブは、デリバティブ取引(独立したデリバティブ)として会計処理されている。
為替リスクは、計画された外貨取引が、当初予測されたレートと異なる為替レートで実施された場合に生じ
る。 このような為替リスクも、コーポレート財務部にて一元的に取りまとめている。計画された取引及び既存の
契約上の取引から生じる為替リスクは、特定の場合に限りヘッジされている。 関連のヘッジ項目及びヘッジ目的
で使用されたデリバティブは、キャッシュ・フロー・ヘッジ会計を用いて会計処理されている(注記42.3を参照
のこと)。
また、為替リスクは、海外業務で得た資産及び負債を、当グループの通貨に換算すること(為替換算リスク)
から生じる。報告日時点で、為替換算リスクについてはヘッジされていない。
報告日付で、為替予約及び通貨スワップの想定元本が、4,503百万ユーロ(前年度:3,377百万ユーロ)存在し
た。これに対応する公正価値は、-24百万ユーロ(前年度:3百万ユーロ)であった。
2020年12月31日現在資本の部に計上された通貨デリバティブによる未実現利益又は損失のうち、-7百万ユーロ
(前年度:4百万ユーロ)が、翌年度における収益として計上される予定である。
IFRS第7号は、会社に対して、報告日における為替レートの変動による損益及び資本に対する影響を示す定量
的リスクデータを開示するよう求めている。この様な通貨金融商品のポートフォリオの為替レートの変動による
影響は、リスク計算時の価格(95パーセント信頼/1ヶ月の保有期間)を用い評価される。報告日現在のポート
フォリオが、対象年度1年間のポートフォリオを示すものとみなされている。感応度分析は、以下の仮定に基づ
いている。
グループ会社が利用する主要な外貨建金融商品は、ドイツポスト・アーゲー内部の銀行によりヘッジされてい
る。ドイツポスト・アーゲーは、毎月の為替レートを決定し、グループ会社に対してこれを保証している。した
がって、為替レート関連の変動は、グループ会社の損益及び資本に影響を与えない。グループ会社は、法的な理
由からグループ内部における銀行取引に参加することが認められていないため、デリバティブを利用して、主要
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な金融商品から生じる為替リスクを完全に個別にヘッジする。そのため、これらの会社は、当グループのリスク
ポジションに影響を与えない。
以下の表は、リスク価格に関する為替関連の影響を示している。
為替リスクのリスクデータ
(単位:百万ユーロ)
2019 年 2020 年
損益への影響 資本への影響 損益への影響 資本への影響
主要な金融商品及び独立し 3 4
たデリバティブ
デリバティブ商品(キャッ 5 5
シュ・フロー・ヘッジ)
(1)
リスク総額 7 7
(1) 合計額が個別の合計より低いのは、相互依存性に起因する。
金利リスク及び金利管理
報告日時点で、いかなる金利ヘッジ手段も認識されなかった。報告日現在、短期固定利付金融負債の割合は
(注記38を参照のこと)、金融負債合計の17パーセント(前年度:19パーセント)に及ぶ。潜在的な金利変動に
よる当グループの財政状態への影響は、引き続き僅かである。
市場リスク
特に、灯油及び船舶用ディーゼル燃料等の商品価格の変動により生じたリスクの大部分は、事業上の方策によ
り顧客に転嫁された。関連する燃料サーチャージの影響は、1ヶ月から2ヶ月後に遅れて生じるため、仮に短期間
に大きな価格変動があった場合には、一時的に収益に影響が及ぶ可能性がある。
残りの燃料価格に関するリスクは、2022年末まで実行される、想定元本が45百万ユーロ(前年度:5百万ユー
ロ)及び公正価値が-7百万ユーロ(前年度:0百万ユーロ)の対応するスワップ取引によって部分的にヘッジさ
れた。
貸借対照表日時点でデリバティブの基礎をなす商品価格が10パーセント上昇していた場合、公正価値及び資本
は4百万ユーロ(前年度:0百万ユーロ)増加していたであろう。これに対応する商品価格の低下は、反対の影響
をもたらしたであろう。
信用リスク
営業活動及び金融取引による信用リスクが当グループにおいて生じた。金融資産の帳簿価額総額は、債務不履
行リスクの最高額を表す。
営業活動及び金融取引より生じる信用リスクを最小限にするため、取引相手は、個々に限度額が定められてお
り、その利用状況は定期的にチェックされている。このような当グループの特徴的な顧客構造により、リスクが
集中しないことになる。金融取引は、格付けの高い取引相手とのみ行われている。信用格付けの状態の変化によ
り、金融資産及びデリバティブのプラスの公正価値について減損の必要があるかどうかを確証するため、報告日
にテストが実施される。2020年12月31日時点において、いずれの取引相手についてもこのような事態は生じてい
ない。
事業活動より生じる金融資産の信用リスクは、事業部ごとに管理されている。
原則として、金融資産に関する予想信用損失を決定しなければならない。予想信用損失モデル(減損モデル)
に基づき、可能性のある信用損失については損失引当金を予測しなければならない。注記6を参照のこと。
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この減損モデルは、償却原価で認識される長期及び短期の負債性金融商品並びにリース受取債権について適用
できる。負債性金融商品は、主に預金、提供された担保及び第三者に対する貸付で構成される。
減損モデルの対象となる金融資産の総額は、以下のとおりである。
ステージ1 ― 12ヶ月の予想信用損失
(単位:百万ユーロ)
総帳簿価額 損失引当金 純帳簿価額
2020 年1月1日現在残高 1,165 -28 1,137
新たに発生した金融資産 623 - 623
減損損失 -3 - -3
処分 -832 - -832
損失引当金の戻入れ - 24 24
損失引当金の増加 - -32 -32
為替差損益 -43 - -43
連結グループの変動 3 - 3
2020 年12月31日現在残高 913 -36 877
2019 年1月1日現在残高 991 -26 965
新たに発生した金融資産 823 - 823
減損損失 -2 - -2
処分 -643 - -643
損失引当金の戻入れ - 22 22
損失引当金の増加 - -24 -24
為替差損益 11 - 11
組替 -4 - -4
連結グループの変動 -11 - -11
2019 年12月31日現在残高 1,165 -28 1,137
会計年度において、負債性金融商品によるキャッシュ・フローは修正されず、リスク要素の決定に関するモデ
ルに変更はなかった。インプットは再測定されなかった。
全ての負債性金融商品及びリース受取債権は、期日経過及び減損のいずれもしていなかったため、報告日時点
でステージ1に認識された。報告日現在、負債性金融商品及びリース受取債権の不良を示す兆候はなかった。会
計年度において、ステージ間の組替えは行われなかった。
報告日現在、顧客基盤より生じた売掛金8,985百万ユーロ(前年度:8,561百万ユーロ)の支払期日は、1年以
内であった。これらは主に、受取債権の元本額を回収する目的で保有される。従って、当該項目は「契約上の
キャッシュ・フローの回収目的で保有される」事業モデルに割り当てられ、償却原価で測定される。
売掛金の変動は、以下のとおりである。
受取債権の変動
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
受取債権の総額
1月1日現在残高 8,453 8,728
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変動 275 485
12月31日現在残高 8,728 9,213
損失引当金
1月1日現在残高 -206 -167
変動 39 -61
12月31日現在残高 -167 -228
12月31日現在の帳簿価額 8,561 8,985
以下の表は、報告対象会計年度について当グループにおいて用いられた期間別の損失率の概要を示している。
期間別の損失率
(単位:パーセント)
2019 年 2020 年
1 日から60日 0.1-0.3 0.1-0.3
61 日から120日 0.5-5.0 1.0-4.0
121 日から180日 2.0-26.0 6.0-31.0
181 日から360日 26.0-60.0 42.0-76.0
360 日超 80.0-100.0 80.0
売掛金は、合理的評価により回収不可能であるとされた時に、認識を中止する。当該指標は、360日を超える
支払遅延を含む。
2020会計年度において、銀行に既存及び将来の売掛金を買い取る義務を負わせるファクタリング契約が締結さ
れた。銀行の買取義務は、売掛金の最大ポートフォリオの672百万ユーロ(前年度:836百万ユーロ)に制限され
ていた。ドイツポストDHLグループは、リボルビング想定元本を使用するか否か、また使用する場合にはどの程
度使用するかにつき、自らの裁量で決定することができる。売掛金の認識の中止に関連するリスクは、信用リス
ク及び支払滞納リスク(支払遅延リスク)を含む。
信用リスクは、主に、売掛金の所有に関する全てのリスク及び便益を示すものである。このリスク全ては、不
良勘定に係る固定料金を支払うことにより銀行に移転する。重大な支払遅延リスクは存在しない。よって、全て
の売掛金の認識は中止された。2020会計年度において、当グループは、この継続的なエクスポージャーに関連す
る費用として、2百万ユーロ(前年度:3百万ユーロ)のプログラム料(利息、貸倒引当金)を計上した。2020年
12月31日時点で織り込まれている売掛金の想定元本は、255百万ユーロ(前年度:365百万ユーロ)である。
(42.2) 担保
提供された担保
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
長期金融資産 175 159
内、住宅用建物のローン実行のための資産に関するもの 60 46
内、保証金の支払に関するもの 105 101
短期金融資産 50 43
内、USクロスボーダー・リース(QTEリース)取引に関す
7 0
るもの
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内、保証金の支払に関するもの 16 16
提供された担保は、主にその他の金融資産に関連している。
(42.3) デリバティブ金融商品
公正価値ヘッジ
2020年12月31日時点で、前年度と同様に、公正価値ヘッジは存在しなかった。報告日時点で、金利スワップの
引戻しにより、帳簿価額は6百万ユーロ(前年度:13百万ユーロ)調整され、0百万ユーロ(前年度:3百万ユー
ロ)の短期金融負債及び6百万ユーロ(前年度:10百万ユーロ)の長期金融負債に含まれている。帳簿価額の調
整は、債務の残存期間(2022年まで)にわたり実効金利法を用いて償却され、かつ将来の支払利息を減少させる
ことになる。
キャッシュ・フロー・ヘッジ
当グループは、将来の外貨建営業収益及び費用により生じるキャッシュ・フロー・リスクをヘッジするため、
為替予約及び通貨スワップを利用している。報告日現在、当該為替予約及び通貨スワップの想定元本は942百万
ユーロ(前年度:396百万ユーロ)、公正価値は-8百万ユーロ(前年度:4百万ユーロ)であった。ヘッジ対象項
目は、2025年度までにはキャッシュ・フローへ影響を及ぼすであろう。
またキャッシュ・フロー・ヘッジには、2022年末まで実行される、想定元本が45百万ユーロ(前年度:0百万
ユーロ)及び公正価値が-7百万ユーロ(前年度:0百万ユーロ)の燃料価格リスクをヘッジするためのスワップ
が含まれている。燃料価格のうち製品価格部分のみがヘッジ対象項目として指定された。公式統計によると、製
品価格部分は、過去の燃料価格変動の全体の87パーセント(平均)を占めている。
報告日時点で資本の部に認識されたオープンヘッジ手段に係る損益は、14百万ユーロであった。ヘッジについ
て非有効部分は認識されなかった。ヘッジ対象項目を純損益に計上したため、会計年度において、為替リスクに
関するキャッシュ・フロー・ヘッジにより40百万ユーロの実現純利益がその他の営業収益/費用に計上され、-2
百万ユーロの実現損失が材料費に計上された。燃料価格リスクに関するキャッシュ・フロー・ヘッジから生じた
総額-9百万ユーロの実現損失も材料費に計上された。
以下の表は、報告日における、ネットオープンヘッジポジションを、ネットポジションが最も高い通貨ペアと
その加重ヘッジ率で示している。
ヘッジ手段の想定元本
(単位:百万ユーロ)
残余期間
想定元本総額 1 年以下 1 年超5年以内 5 年超 平均ヘッジ率
(ユーロ)
2020 年12月31日
為替リスクのヘッジ
為替予約による購入(米ド 378 378 0 0 7.76
ル/香港ドル)
為替予約による売却(ユー -199 -89 -110 0 26.53
ロ/チェコ・コルナ)
為替予約による購入(米ド 103 103 0 0 28.41
ル/台湾ドル)
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2019 年12月31日
為替リスクのヘッジ
為替予約による購入(ユー
ロ/チェコ・コルナ) -307 -179 -128 0 26.33
為替予約による売却(ユー 20 20 0 0 124.85
ロ/日本円)
為替予約による購入(ユー 18 18 0 0 1.14
ロ/米ドル)
キャッシュ・フロー・ヘッジに含まれる総額1百万ユーロ(前年度:5百万ユーロ)のデリバティブ資産及び総
額-16百万ユーロ(前年度:-1百万ユーロ)のデリバティブ負債の帳簿価額については、前年度同様、当期中に
非有効性は認識されなかった。これは、ヘッジ対象項目の公正価値の変動(21百万ユーロ)及びヘッジ取引の公
正価値の変動(-21百万ユーロ)(前年度:-5百万ユーロ及び5百万ユーロ)が相殺されたためである。
キャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金
(単位:百万ユーロ)
OCI I OCI II
2019年 2020年
ヘッジ有効部分 ヘッジ費用
1月1日現在残高 -6 -3 1 -2
有効なヘッジに係る損益 -3 8 3 11
ヘッジ対象項目の認識による組替 7 -29 0 -29
(1)
12月31日現在残高
-2 -24 4 -20
(1) 繰延税金を除く。
純投資ヘッジ
海外事業の換算により生じる為替リスクは、2020年において、もはやヘッジされていない。報告日現在、為替
換算調整勘定には、前年度同様、終了した純投資ヘッジにより生じたプラスの25百万ユーロがまだ存在した。
(42.4) 当グループが利用している金融商品に関する追加開示
当グループでは金融商品をそれぞれの貸借対照表の項目に従って分類している。以下の表は、カテゴリーへの
金融商品の調整及びそれぞれの報告日時点の公正価値を示している。
IFRS第9号に準拠した帳簿価額の調整及びレベルによる分類
(単位:百万ユーロ)
2019年12月31日
IFRS第9号の範囲内の金融商品のレ
ベルによる分類
IFRS第9号
IFRS第9号 IFRS第7号
の範囲外の
帳簿価額 の範囲内の に準拠した レベル1 レベル2 レベル3
その他金融
金融商品 公正価値
(1)
商品
資産の部
簿価で測定される負債性
12,559 12,430 129 448 347
金融商品
長期金融資産 490 389 101 448 347
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(2)
短期金融資産
369 341 28 該当なし
(2)
その他の流動資産
277 277 該当なし
(2)
売掛金
8,561 8,561 該当なし
(2)
現金及び現金同等物
2,862 2,862 該当なし
その他の包括利益を通じ
て公正価値で測定される 34 34 34 34
資本性金融商品
長期金融資産 34 34 34 34
リサイクリングしない
34 34 34 34
資本性金融商品
純損益を通じて公正価値
で測定される負債性金融 260 260 260 234 26
商品及び資本性金融商品
長期金融資産 235 235 235 234 1
負債性金融商品 233 233 233 233
資本性金融商品 1 1 1 1
ヘッジとして指定され
1 1 1 1
たデリバティブ
短期金融資産 25 25 25 25
負債性金融商品
デリバティブ取引 21 21 21 21
ヘッジとして指定され
4 4 4 4
たデリバティブ
IFRS第7号の範囲外 2,716 該当なし
その他の非流動資産 395 該当なし
その他の流動資産 2,321 該当なし
資産合計 15,569 12,724 129 742 268 373
2020年12月31日
IFRS第9号の範囲内の金融商品のレ
ベルによる分類
IFRS第9号
IFRS第9号 IFRS第7号に
の範囲外の
帳簿価額 の範囲内の 準拠した公 レベル1 レベル2 レベル3
その他金融
金融商品 正価値
(1)
商品
資産の部
簿価で測定される負債性
14,344 14,238 106 473 392
金融商品
長期金融資産 466 385 81 473 392
(2)
短期金融資産
81 56 25 該当なし
(2)
その他の流動資産
330 330 該当なし
(2)
売掛金
8,985 8,985 該当なし
(2)
現金及び現金同等物
4,482 4,482 該当なし
その他の包括利益を通じ
て公正価値で測定される 29 29 29 29
資本性金融商品
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長期金融資産 29 29 29 29
リサイクリングしない
29 29 29 29
資本性金融商品
純損益を通じて公正価値
で測定される負債性金融 1,485 1,485 1,485 1,461 24
商品及び資本性金融商品
長期金融資産 251 251 251 250 1
負債性金融商品 249 249 249 249
資本性金融商品 1 1 1 1
ヘッジとして指定され
1 1 1 1
たデリバティブ
短期金融資産 1,234 1,234 1,234 1,211 23
負債性金融商品 1,211 1,211 1,211 1,211
デリバティブ取引 22 22 22 22
ヘッジとして指定され
1 1 1 1
たデリバティブ
IFRS第7号の範囲外 2,645 該当なし
その他の非流動資産 160 該当なし
その他の流動資産 2,485 該当なし
資産合計 18,503 15,752 106 1,987 1,490 416
2019年12月31日
IFRS第9号の範囲内の金融商品のレ
ベルによる分類
IFRS第9号の
IFRS第9号 IFRS第7号
範囲外のそ
帳簿価額 の範囲内の に準拠した レベル1 レベル2 レベル3
の他金融商
金融商品 公正価値
(1)
品
資本及び負債の部
簿価で測定される負債 24,555 14,254 10,301 6,051 5,600 451
(3)
長期金融負債
13,736 5,591 8,145 6,000 5,600 400
その他の非流動負債 51 51 51 51
(2)
短期金融負債
3,216 1,060 2,156 該当なし
(2)
買掛金
7,225 7,225 該当なし
(2)
その他の流動負債
327 327 該当なし
純損益を通じて公正価値
23 23 23 23
で測定される負債
(3)
長期金融負債
1 1 1 1
アーン・アウト債務
デリバティブ取引
ヘッジとして指定され
1 1 1 1
たデリバティブ
短期金融負債 22 22 22 22
アーン・アウト債務
デリバティブ取引 21 21 21 21
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ヘッジとして指定され
1 1 1 1
たデリバティブ
IFRS第7号の範囲外 4,895 該当なし
その他の非流動負債 309 該当なし
その他の流動負債 4,586 該当なし
資本及び負債合計 29,473 14,277 10,301 6,074 5,600 474
2020年12月31日
IFRS第9号の範囲内の
金融商品のレベルによる分類
IFRS第9号
IFRS第9号 IFRS第7号
の範囲外の
帳簿価額 の範囲内の に準拠した レベル1 レベル2 レベル3
その他金融
金融商品 公正価値
(1)
商品
資本及び負債の部
簿価で測定される負債 26,740 16,281 10,459 7,861 7,268 593
(3)
長期金融負債
15,850 7,212 8,638 7,822 7,268 554
その他の非流動負債 39 39 39 39
(2)
短期金融負債
3,194 1,373 1,821 該当なし
(2)
買掛金
7,309 7,309 該当なし
(2)
その他の流動負債
348 348 該当なし
純損益を通じて公正価値
54 54 54 54
で測定される負債
(3)
長期金融負債
1 1 1 1
アーン・アウト債務
デリバティブ取引
ヘッジとして指定され
1 1 1 1
たデリバティブ
短期金融負債 53 53 53 53
アーン・アウト債務
デリバティブ取引 38 38 38 38
ヘッジとして指定され
15 15 15 15
たデリバティブ
IFRS第7号の範囲外 5,076 該当なし
その他の非流動負債 289 該当なし
その他の流動負債 4,787 該当なし
資本及び負債合計 31,870 16,335 10,459 7,915 7,268 647
(1)
リース受取債権又は負債に関係する。
(2)
公正価値は帳簿価額と同額とみなす(IFRS第7号第29項(a))。これらの金融商品についてレベルは開示されていない。
(3)
ドイツポスト・アーゲー及びドイツポスト・ファイナンスB.V.発行に係る社債で、長期金融負債に含まれるものは、償
却原価で計上される。引戻し金利スワップの帳簿価額は、必要に応じて調整された。したがって、当該社債は、公正価値又
は償却原価で完全に処理されてはいない。ドイツポスト・アーゲーが2017年12月に発行した転換社債は、報告日付で1,084百
万ユーロの公正価値を有していた。負債要素の公正価値は、報告日付で1,024百万ユーロだった。
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金融商品の活況な市場(例えば、株式市場)が存在する場合には、その公正価値は、報告日現在の市場価額又
は相場価額を参照し決定される。活発な市場における公正価値がない場合には、類似商品の見積市場価格、又は
一般的に認識された評価手法により公正価値が算定される。
IFRS第13号により、金融資産を適切なレベルの公正価値ヒエラルキーに割り当てることが要求されている。
レベル1は、公正価値で測定される資本性金融商品及び負債性金融商品並びに償却原価で測定される負債性金
融商品で構成され、これらの公正価値は、見積市場価格に基づき決定することができる。
償却原価で測定される金融資産及び金融債務に加え、商品、金利及び通貨のデリバティブがレベル2において
報告される。償却原価で測定される資産の公正価値は、特に乗数法を用いて算定される。デリバティブの公正価
値は、通貨、金利及び商品の先物レートを考慮して割引かれた予想される将来のキャッシュ・フローに基づいて
算定される(マーケット・アプローチ)。そのため、市場で観察可能な相場価格(為替レート、金利及び商品価
格)は、市場における通常の情報プラットフォームから取り込まれ、資金管理システムに入力される。この相場
価格には、活発な市場での同様な商品の実際の取引が反映されている。デリバティブ測定に使用される重要な変
数は、全て市場で観察可能である。
報告対象となるレベル3の金融資産又は金融負債は存在しなかった。
前年度同様、2020会計年度において金融商品のレベル間移動はなかった。
以下の表は、金融商品のカテゴリー別の純利益及び純損失を示している。
測定カテゴリー別の純利益及び純損失
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
金融資産の純利益/純損失
(1)
償却原価で測定される負債性金融商品
-91 -176
純損益に計上済の純利益(+)/純損失(-)
純損益を通じて公正価値(FVTPL)で測定される負債性金融商品
40 34
純損益に計上済の純利益(+)/純損失(-)
金融負債の純利益/純損失
純損益を通じて公正価値(FVTPL)で測定される負債性金融商品
-45 -41
純損益に計上済の純利益(+)/純損失(-)
償却原価で測定される負債性金融商品
1 0
純損益に計上済の純利益(+)/純損失(-)
(1) 減損損失による影響のみを記載している。
純利益及び純損失は、主に、金融商品の公正価値での測定、減損及び処分の影響を含む。配当金及び利息は、
純損益を通じて公正価値で測定される金融商品としては考慮されていない。償却原価で測定される金融商品に関
する受取利息及び支払利息並びに取決められた手数料による費用については、損益計算書に別途計上されてい
る。
以下の表は、報告日現在、基本相殺契約又は金融資産及び金融負債に関する同様の契約に基づく相殺契約の影
響を表している。
相殺 – 資産
(単位:百万ユーロ)
貸借対照表で相殺されて
いない資産と負債
相殺された資産
相殺された負 相殺基準を満 受領した
資産の総額 の 計上済正味 合計
債の総額 たさない負債 担保
金額
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2020年12月31日時点
金融資産デリバティブ 24 0 24 18 0 6
売掛金 9,052 67 8,985 0 15 8,970
基金 715 619 96 0 0 96
2019年12月31日時点
金融資産デリバティブ 26 0 26 6 0 20
売掛金 8,616 55 8,561 0 0 8,561
基金 648 648 0 0 0 0
相殺 – 負債
(単位:百万ユーロ)
貸借対照表で相殺されて
いない資産と負債
相殺された負債
相殺された資 相殺基準を満 受領した
負債の総額 の計上済正味 合計
産の総額 たさない資産 担保
金額
2020年12月31日時点
金融負債デリバティブ 54 0 54 18 0 36
買掛金 7,376 67 7,309 0 0 7,309
基金 619 619 0 0 0 0
2019年12月31日時点
金融負債デリバティブ 23 0 23 6 0 17
買掛金 7,280 55 7,225 0 0 7,225
基金 656 648 8 0 0 8
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キャッシュ・フロー及び公正価値リスクをヘッジするためドイツポスト・アーゲーは、多数の金融サービス機
関と金融デリバティブ取引を行った。これらの契約は、金融デリバティブ取引の標準基本契約の対象となる。こ
の契約は、条件付き相殺権を付与しており、その結果、報告日時点の金融デリバティブ取引の総額が認識され
る。条件付き相殺権は、表のとおりである。
郵便配達関連のサービスから生じる決済プロセスは、万国郵便条約及び欧州相互報酬条約(IRA-E条約)の対
象となる。これらの契約は、特に決済条件が、指定された契約に関して公的郵便事業者に対し法的拘束力を有す
る。契約の当事者間の年度内の輸入及び輸出は、年次決算報告書で要約され、最終年次報告書に純額ベースで記
載される。万国郵便条約及びIRA-E条約の対象となる売掛金及び買掛金は、報告日に純額ベースで記載される。
さらに、通常の営業過程で相殺権が存在する場合、基金が純額ベースで記載される。表は、相殺前及び相殺後
の、売掛金及び買掛金を示す。
(43) 偶発債務及びその他の金融債務
引当金及び負債に加え、当グループは、偶発債務及びその他の金融債務を負っている。偶発債務の内訳は以下
のとおりである。
偶発債務
(単位:百万ユーロ)
2019 年 2020 年
保証債務 95 96
保証 22 13
訴訟リスクによる債務 284 183
その他の偶発債務 485 440
合計 886 732
その他の偶発債務には、米国における潜在的な和解金支払義務も含まれており、これは主に、米国で講じた再
編措置の過程で負った和解金支払債務について再見積りをしたことにより2014年に生じたものである。また、こ
の債務に加えて、その他の税務関連の債務も含まれている。
非流動資産に対する投資に係る購入債務等のその他の金融負債は、1,582百万ユーロ(前年度:1,068百万ユー
ロ)に及んだ。これは主に、2018年にボーイング社と締結した貨物機の引渡しに関する契約に関連している。
2020年末までに10機の新しい航空機が引き渡され、当社ネットワークにおいて使用されている。2020年12月、8
機のボーイング777貨物機を追加発注する新たな契約が締結された。
(44) 訴訟
ドイツポスト・アーゲー及びその子会社(特にポスト・アンド・パーセル事業部)が提供する郵便サービスの
多くは、ドイツ連邦ネットワーク庁(Bundesnetzagentur)による特定業種の規制の対象となっている。ドイツ
連邦ネットワーク庁は、料金に関する承認及び見直しを行い、ダウンストリーム・アクセスの条件を設定し、市
場濫用行為に対応するための特別監視権限を有し、全国的な郵便サービスの提供を保証する。これらの一般的な
規制リスクは、当局により否定的な判断がなされた場合には、売上高及び利益の減少につながる可能性がある。
売上高及び利益に対するリスクは、特に、個々の書信郵便のレートを決定するために利用される料金の上限設
定手続から生じ得る。2019年から2021年までに関する現在のレートは、料金の上限設定手続の一環として2019年
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12月31日にドイツ連邦ネットワーク庁により承認された。承認されたレートは、2021年12月31日まで有効であ
る。
ジャーマン・クーリエ・エクスプレス・アンド・パーセル(CEP)組合及びその他の郵便サービスの顧客及び
提供者は、郵便サービスの消費者としての立場から、2019年12月12日に行われた料金設定の承認についてケルン
行政裁判所に訴訟を提起した。2021年1月4日、ケルン行政裁判所は、CEP組合が提起した訴訟により、ドイツ国
内における普通、コンパクト、大判(Großbrief)及び特大判(Maxibrief)郵便の価格を引き上げる旨のドイツ
連邦ネットワーク庁の決定の効果を停止させることを決定した。当該決定は、CEP組合に対してのみ適用され
る。本訴訟手続は現在も係属中である。
また上述のCEP組合は、2016年から2018年までの期間に関して行われた料金設定の承認に対して過去(2015年
12月4日)にも訴訟を提起している。2020年5月27日、ドイツ連邦行政裁判所は、2016年から2018年までの期間に
関する料金設定の承認に対して提起された訴訟について決定を下した。裁判所が違法であると判断した唯一の承
認は、2016年から2018年までの期間について国内普通郵便の料金を0.70ユーロに値上げすることに関連するもの
であった。当該判決は、原告に対してのみ直接適用される。ドイツ連邦行政裁判所は、訴額を標準的な4桁の
ユーロ額と評価した。
決定理由において、裁判所は、2015年郵便料金規制法の改正規定に基づく利幅の計算方法が、委任立法の発
令権限に関する郵便法の規定を遵守していないことから、問題となっている料金設定の承認は違法であると述べ
ている。ドイツ政府は、郵便法を改正することにより、この形式上の不備を是正することを計画している。これ
により、従前の規制措置をかなりの範囲で継続することが可能になる。ドイツ連邦ネットワーク庁は、ドイツ連
邦行政裁判所の判決が、2019年から2021年までの期間について行われた現在の価格設定の承認に及ぼす影響を調
査する予定である。
裁判所の決定、規制枠組みの変更又は現在係争中の訴訟が、既存の料金設定の承認又は今後の料金の上限設定
手続に及ぼす影響により、ドイツポストがマイナスの影響を受ける可能性を現時点で無視することはできない。
現時点では当該影響は中程度のリスクと評価されている。
2016年6月28日の決定で、ドイツ連邦ネットワーク庁は、Dialogpostの「Impulspost」サービスがドイツ郵便
法の価格基準を満たしていないと判断した。同庁は直ちに価格を調整するよう命じた(調整要求)。同庁によれ
ば、当該価格は当該サービスを効率的に提供するための費用を含んでおらず、かつ反競争効果を有するもので
あった。2016年7月26日、ドイツポスト・アーゲーが同日時点で未だに調整要求に応じていなかったため、同庁
はドイツポストに対し、当該価格を課すことを禁じ、当該価格が無効であると宣言した(禁止命令)。ドイツポ
スト・アーゲーは、ドイツ連邦ネットワーク庁の法的見解を共有しておらず、同庁の命令に対しケルン行政裁判
所において不服申立てを行った。当該申立てはケルン行政裁判所により棄却された。ドイツポスト・アーゲーは
ミュンスター上級行政裁判所に上訴した。当該訴訟は係属中である。
2010年7月1日以降、該当する税額免除に関する規定の改正の結果、VATの免除は、個別に交渉された合意の対
象ではない、又は、特別条件(割引等)が定められていないドイツ国内における特定のユニバーサル・サービス
のみに対して適用されている。一定の商品に課されるVATの処理について、ドイツポスト・アーゲーと税務当局
は異なる見解を有している。この問題を解決するために、ドイツポスト・アーゲーは、この問題について管轄権
を有する税務裁判所において法的手続を開始している。注記43を参照のこと。
2014年6月30日、DHLエクスプレス・フランスは、フランス競争当局より、2010年6月に分社化された事業であ
る国内エクスプレス事業における燃油サーチャージ及び価格操作に関する反競争行為を主張する異議申立てを受
領した。フランス競争当局は、2015年12月15日に決定を下した。DHLに罰金を科すとの決定は、2018年7月19日に
パリ控訴院により確定され、DHLエクスプレス・フランスは、これについて破毀院(最高裁判所)に上告してい
る。
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前述の係属中又は公表されている法的手続に鑑み、財務諸表においては、それらに関する更なる詳細は示され
ていない。
(45) 株式報酬
ドイツポスト・アーゲーの株価の仮定及び従業員変動に関する仮定は、役員向け株式報酬の価値を測定する際
に考慮される。各仮定は、四半期ごとに見直される。人件費は、権利付与期間(売却禁止期間)にわたり、提供
されたサービスの報酬として、案分計算で収益又は損失に認識される。会計年度において合計132百万ユーロ
(前年度:112百万ユーロ)が株式報酬について認識され、そのうち59百万ユーロ(前年度:50百万ユーロ)は
現金決済、73百万ユーロ(前年度:62百万ユーロ)は持分決済であった。
(45.1) 役員向け株式報酬(シェア・マッチング・スキーム)
役員向け株式報酬制度(シェア・マッチング・スキーム)に基づき、一定の役員は、本会計年度の変動報酬の
一部として、ドイツポスト・アーゲー株式を翌年受け取ることになる(繰延インセンティブ株式)。
全ての当グループの役員は個別に、会計年度の変動報酬を更に株式に転換することにより株式割合を増加させ
ることができる(投資株式)。当該役員は、当グループに雇用されていなければならない4年間の売却禁止期間
後、また同量のドイツポスト・アーゲー株式を受け取る(マッチング株式)。役員の関連のボーナス部分につい
ては、転換行動に対し想定がされている。株式報酬の手配は毎年行われ、当該年度の12月1日及び翌年の4月1日
が毎年、トランシェの付与日に設定されている。
インセンティブ株式及びマッチング株式が持分決済型の株式報酬に分類されているのに対して、投資株式は複
合金融商品であり、負債及び資本部分は別々に測定されなければならない。
しかし、IFRS第2号37項に基づき、負債部分のみが、シェア・マッチング・スキームの条項により測定され
る。そのため、投資株式は、現金決済型の株式報酬として取り扱われる。
シェア・マッチング・スキームに基づく費用のうち、合計46百万ユーロ(前年度:37百万ユーロ)は持分決済
型株式報酬に起因した。約35百万ユーロ(前年度:25百万ユーロ)は、投資株式に関する現金決済型株式報酬に
かかわるものであり、2020年12月31日時点でこれらは全て未付与であった。
上記の権利の付与及び決済に関する更なる情報については、注記32及び33を参照のこと。
シェア・マッチング・スキーム
2018年トラン
2015年 2016年 2017年 2019年 2020年
シェの代替プ
トランシェ トランシェ トランシェ トランシェ トランシェ
ログラム
インセンティブ株式
2015 年 2016 年 2017 年 2019 年 2020 年
及び関連マッチング -
12 月1日 12月1日 12 月1日 12 月1日 12 月1日
株式の付与日
投資株式につき付与
2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年
されたマッチング株
4 月1日 4月1日 4 月1日 3 月1日 4 月1日 4 月1日
式の付与日
期間 52 ヶ月 52ヶ月 52 ヶ月 52 ヶ月 52 ヶ月 52 ヶ月
満期 2020年3月 2021年3月 2022 年3月 2023 年6月 2024 年3月 2025 年3月
発行価額(公正価
値)
インセンティブ株
式と関連するマッ 27.12ユーロ 29.04ユーロ 39.26 ユーロ 該当なし 33.29 ユーロ 40.72 ユーロ
チング株式
投資株式に付与さ
40.50 ユー
れるマッチング株 23.98ユーロ 31.77ユーロ 34.97ユーロ 27.30ユーロ 23.83ユーロ
(1)
ロ
式
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繰延インセンティブ
(2)
212,000
366,000 320,000 256,000 該当なし 369,000
株式の数
マッチング株式の数
(予想)
繰延インセンティ
該当なし 288,000 230,000 該当なし 332,000 191,000
ブ株式
投資株式 該当なし 901,000 864,000 854,000 1,343,000 784,000
発行されたマッチン
1,133,000
グ株式
(1)
予想暫定価額(2021年4月1日に決定される。)
(2)
予想数
(45.2) 取締役向け長期インセンティブ制度(2006年LTIP)
当社は、2006会計年度以降、当社の長期インセンティブ制度(LTIP)の一環として、株式評価益権(SAR)を
発行することにより、当社の長期的な株価変動に連動する現金報酬を、取締役に対して付与している。取締役
は、LTIPに参加するために、各トランシェの付与日までに、年間基本給与の10パーセントを主に株式に投資しな
ければならない。
付与されたSARについては、4年間の売却禁止期間の終了時までに絶対的業績目標又は相対的業績目標が達成さ
れることを条件として、最短で当該売却禁止期間の満了後に、その一部又は全部を行使することができる。SAR
は、当該売却禁止期間の満了後2年間以内に行使されなければならない(行使期間)。行使されないSARは、失効
する。
付与されたSARの行使可能性に関する判断及び行使可能な場合にはその数量に関する判断は、株価に基づく4つ
の絶対的業績目標及びベンチマーク指数に基づく2つの相対的業績目標に基づき行われる。絶対的業績目標につ
いて、付与されたSARの6分の1は、待機期間終了時のドイツポスト株式の終値が発行価格を最低10パーセント、
15パーセント、20パーセント又は25パーセント上回る場合に獲得される。2つの相対的業績目標はどちらも、ス
トックス欧州600指数(ダウ欧州株価指数(SXXP)、ISINコード EU0009658202)に関連する株式の業績と相関関
係にある。これは、株価が業績指数と等しい場合又は指数を最低10パーセント上回った場合に達成される。業績
の判断は、基準期間中及び業績期間中のドイツポスト株式の平均価格と平均指数を比較することにより行われ
る。基準期間とは、発行日直前の連続20取引日をいい、業績期間とは、売却禁止期間終了前の60取引日をいう。
平均(終値)価格は、ドイツ証券取引所のクセトラ取引システムにおけるドイツポスト株式の平均終値をいう。
絶対的業績目標又は相対的業績目標が売却禁止期間満了日までに達成されなかった場合、該当するSARは代替品
や補償なしに失効する。各SARを行使した取締役は、行使日前の直近5取引日におけるドイツポスト株の平均終値
とSARの行使価格の差額を現金で受領する権利を有する。
2006 LTIP
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
トランシェ トランシェ トランシェ トランシェ トランシェ トランシェ
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
発行日
9月1日 9月1日 9月1日 9月1日 9月1日 9月1日
発行価格(ユー
25.89 28.18 34.72 31.08 28.88 37.83
ロ)
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
待機期間満了日
8月31日 8月31日 8月31日 8月31日 8月31日 8月31日
取締役が受領したSARは合計816,498(前年度:2,322,978)であり、発行日時点での総価値は8.0百万ユーロ
(前年度:9.9百万ユーロ)であった。
2006年LTIPによるSARの公正価値を決定するために確率的シミュレーション・モデルが使用された。その結
果、2020会計年度について24百万ユーロの費用(前年度:26百万ユーロ)及び貸借対照表日時点での34百万ユー
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ロの引当金(前年度:23百万ユーロ)が認識された。報告日現在、取締役会が行使可能な権利に関する引当金
は、20百万ユーロ(前年度:17百万ユーロ)であった。
取締役に対する株式報酬の詳細は、注記46.2に記載されている。
(45.3) 役員向けパフォーマンス・シェア・プラン
2014年5月27日の定時株主総会は、役員向けのパフォーマンス・シェア・プラン(PSP)の導入を決議した。
PSPにおいては、待機期間満了時に権利者に対して株式が発行される。待機期間満了後における株式付与は、要
求されている業績目標の達成に関連付けられている。PSPにおける業績目標は、取締役向けLTIPにおける業績目
標と同一である。
パフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)は、2014年9月1日、選ばれた役員に対して初めて発行された。取
締役がPSPに参加することは計画されていない。取締役向けの長期インセンティブ制度(2006年LTIP)は、引き
続き変更はない。
2020年12月31日付連結財務諸表においては、合計で26百万ユーロ(前年度:25百万ユーロ)が本制度のために
資本剰余金に充てられ、同額が人件費において計上された。
PSPの価値は、オプション価格設定モデルに基づく保険数理法を用いて算出される(公正価値算出)。今後の
配当金は、各算出期間における配当金分配の緩やかな増加に基づき考慮されている。
2020年12月31日時点での発行済みPSUの平均残余満期は26ヶ月であった。
パフォーマンス・シェア・プラン
2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
トランシェ トランシェ トランシェ トランシェ トランシェ
付与日 2016 年9月1日 2017 年9月1日 2018 年9月1日 2019 年9月1日 2020 年9月1日
行使価格 28.18 ユーロ 34.72 ユーロ 31.08 ユーロ 28.88 ユーロ 37.83 ユーロ
待機期間満了日 2020 年8月31日 2021 年8月31日 2022 年8月31日 2023 年8月31日 2024 年8月31日
リスク無し金利 -0.62 % -0.48 % -0.39 % -0.90 % -0.72 %
ドイツポスト株式
3.73 % 3.31 % 3.70 % 3.98 % 3.57 %
の当初配当率
ドイツポスト株式
23.94 % 23.03 % 22.39 % 21.38 % 24.89 %
の配当率の変動幅
ダウ・ジョーンズ
EUROストックス600
16.83 % 16.34 % 16.29 % 14.79 % 16.62 %
指数の配当率の変
動幅
ドイツポスト株式
のダウ・ジョーン
ズEUROストックス 2.93 % 2.78 % 2.66 % 2.21 % 3.05 %
600指数に対する共
変性
数量
2020 年1月1日時点
3,238,494 2,750,538 3,163,518 3,506,304 0
での発行済み権利
付与権利 0 0 0 0 2,649,516
失効権利 623,494 119,052 121,470 89,040 4,122
待機期間終了時に
2,615,000 0 0 0 0
決済された権利
2020 年12月31日時
点での発行済み権 0 2,631,486 3,042,048 3,417,264 2,645,394
利
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(46) 関連当事者に関する開示
(46.1) 関連当事者に関する開示(会社及びドイツ連邦共和国)
当グループによって支配されているか、共同支配の取決めが存在するか、又は当グループが重要な影響力を行
使できる会社は全て株式保有リストに掲載されている。
ドイツポスト・アーゲーは、ドイツ連邦共和国(以下「連邦共和国」という。)及び連邦共和国が支配するそ
の他の会社との間で、様々な関係を有している。
連邦共和国は、ドイツポスト・アーゲーの顧客であり、当社のサービスを利用している。ドイツポスト・アー
ゲーは、独立した個別の顧客として、国家当局及びその他の政府機関と直接事業関係を持つ。これらの顧客に提
供されるサービスは、ドイツポスト・アーゲーの収益全体に対して重要でない。
ドイツ復興金融公庫との関係
KfWは 、 連邦共和国がドイツポスト・アーゲーやドイツテレコム AG等の会社を民営化し続ける支援を行ってい
る。1997年に、KfWは、連邦共和国とともに国有企業を民営化する手段として、「プレイスホルダー・モデル」
を開発した。このモデルの下では、連邦共和国は、これらの国有企業を完全に民営化する目的で、KfWに対し、
自己の投資持分の全部又は一部を売却する。このモデルに基づき、KfWは、1997年以来、数回にわたりドイツポ
スト・アーゲー株式を連邦共和国から購入し、これらの株式を用いて資本市場取引を行ってきた。KfWは、現在
ドイツポスト・アーゲーの株式資本のうち20.49パーセントを保有している。したがって、ドイツポスト・アー
ゲーは、連邦共和国の関連企業として見られている。
ドイツ連邦郵便通信省(BANST PT)との関係
連邦郵便通信庁ブンデスポスト(以下「同庁又はBAnstPT」という。)は、政府機関であり、技術的にも法的
にもドイツ連邦財務省の監督下に置かれている。同庁は、ドイツポスト・アーゲー、ドイツ・ポストバンク AG
及びドイツテレコム AG向けの社会的施設・制度(郵便公務員健康保険基金、保養プログラム、
Postbeamtenversorgungskasse(PVK:郵便公務員向け年金基金)、Versorgungsanstalt der Deutschen
Bundespost(VAP:ドイツ・ブンデスポスト補足年金基金)及び福祉サービス等)の管理を引き続き行ってい
る。これら業務は、代理契約に基づいて行われる。2020年度は、ドイツポスト・アーゲーは、同庁が提供した
サービスに関連して、143百万ユーロ(前年度:137百万ユーロ)を分割払いで請求された。PVK及びVAPに関する
更なる情報は、注記6及び36を参照のこと。
ドイツ連邦財務省との関係
2001会計年度において、ドイツ連邦財務省及びドイツポスト・アーゲーは、ドイツポスト・アーゲーが付与し
た住宅手当に関連し、誤った住宅助成金の削減に係るドイツ法(Gesetze über den Abbau der
Fehlsubventionierung im Wohnungswesen)に基づく清算金の徴収によりドイツポスト・アーゲーが受領した利
益の移譲に関する条項を定めた契約を締結した。毎年検討後に連邦共和国に対して一括払いを行っている。
ドイツポスト・アーゲーは、ドイツ連邦財務省との間で、ドイツ連邦機関への公務員の転籍に関する契約を
2004年1月30日付で締結した。この契約に基づき、公務員はまず転籍を前提として6ヶ月間派遣され、審査に通っ
た場合は恒久的に転籍となる。恒久的な転籍時に、ドイツポスト・アーゲーは、連邦共和国に発生した費用に対
して、定額の手数料を支払う。2020年度において、この計画により、39名(前年度:57名)が恒久的に転籍し、
5名(前年度:5名)が2021年における恒久的な転籍を目的として派遣されている。
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ドイツ連邦職業紹介所との関係
ドイツポスト・アーゲー及びドイツ連邦職業紹介所との間で、ドイツ連邦職業紹介所へのドイツポスト・アー
ゲー公務員の転籍に関する契約を2009年10月12日付で締結した。2020年において、この契約に基づき、4名(前
年 度:3名)が恒久的に転籍した。
ドイツバーン・アーゲー及びその子会社との関係
ドイツバーン・アーゲーは、連邦共和国により完全に保有されている。この支配関係により、ドイツバーン・
アーゲーは、ドイツポスト・アーゲーの関連当事者である。ドイツポスト・DHLグループは、ドイツバーン・
アーゲー・グループとの間に様々なビジネス関係を築いている。これらは、主に輸送サービス契約から成る。
年金基金との関係
ドイツポスト年金トレウハンド GmbH & Co. KG、ドイツポスト職業年金保障 e.V. & Co. オブイェクト・グ
ローナウ KG、及びドイツポスト・グルンドストゥックス・ファーミートゥングスゲゼルシャフト・ベーター
mbH オブイェクト・ライプツィヒ KGが法的所有者であり、公正価値が1,563百万ユーロ(前年度:1,502百万
ユーロ)の不動産(年金資産として相殺可能)は、その殆どがドイツポスト・インモビリアン GmbHを通じて当
グループに賃貸されている。当該取決めにより、2020年12月31日時点で494百万ユーロのリース負債(前年度:
509百万ユーロ)が生じた。2020会計年度において、ドイツポスト・インモビリアン GmbHは24百万ユーロのリー
ス負債(前年度:21百万ユーロ)を償却し、16百万ユーロの利息(前年度:17百万ユーロ)を支払った。ドイツ
ポスト年金トレウハンド GmbH & Co. KGは、ドイツポスト年金ファンド・アーゲーを完全に所有している。年金
基金に関する更なる情報は、注記6及び36を参照のこと。
非連結会社、持分法が適用される投資先及び共同支配事業との関係
当グループは、通常の事業活動の一環として、その連結子会社に加え、当グループの関連当事者とみなされる
非連結会社、持分法が適用される投資先及び共同支配事業と直接的及び間接的な関係を有している。
2020会計年度における主要な関連当事者との取引の結果は、連結財務諸表では以下の項目のとおりであった。
(単位:百万ユーロ)
持分法が適用される投資先 非連結会社
2019年 2020年 2019年 2020年
受取債権 14 5 5 3
貸付金 0 1 1 1
内部銀行業務による受取債権 16 0 0 0
金融負債 1 0 2 3
買掛金 14 3 5 2
(1)
収益
12 8 3 0
(2)
費用
1 1 11 15
(1)
売上高及びその他の営業収益に関するもの。
(2)
材料費、人件費及びその他の営業費用に関するもの。
ドイツポスト・アーゲーは、これらの会社に対して4百万ユーロ(前年度:7百万ユーロ)のコミットメントレ
ターを発行した。このうち1百万ユーロ(前年度:2百万ユーロ)は持分法が適用される投資、1百万ユーロ(前
年度:1百万ユーロ)は共同支配事業、及び2百万ユーロ(前年度:4百万ユーロ)は非連結会社に対するもの
だった。
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(46.2) 関連当事者に関する開示(個人)
IAS第24号に基づき、当グループは、当グループと関連当事者又はその家族との間の取引についても報告を
行っている。関連当事者とは、取締役、監査役及びその家族であると定義されている。2020会計年度において、
報告対象の取引又は関連当事者との間の法的取引は、存在しなかった。特に当社は、関連当事者に対していかな
る貸付も行わなかった。
IAS第24号により開示が求められている当グループの主要な経営幹部の報酬は、現職の取締役及び監査役の報
酬により構成されている。
現職の取締役及び監査役の報酬は、以下のとおりである。
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
短期従業員給付(株式報酬を除く。) 16 15
退職後給付 2 3
退職給付 0 0
株式報酬 12 19
合計 30 37
前述の、監査役会における業務の報酬以外にも、監査役会の一員となった従業員代表で、かつ当グループに雇
用されている者は、会社における通常業務に対する従業員としての給与も受領する。給与額は、当該従業員の会
社における職分又は職務に応じて決定される。
退職後給付は、現職の取締役における年金引当金により生じた勤務費用として認識される。かかる負債は、報
告日時点で44百万ユーロ(前年度:38百万ユーロ)に及んだ。
株式報酬の金額は、2019会計年度及び2020会計年度に認識された株式報酬費用に関係している。更なる詳細
は、注記45.2及び46.3を参照のこと。費用の内訳は、以下の表のとおりである。
株式報酬
(単位:千ユーロ)
2019年 2020年
SAR SAR
Dr.フランク・アペル(会長) 5,026 7,625
ケン・アレン 3,519 4,484
オスカー・デ・ボック(2019年10月1日から) 0 27
ジョン・ギルバート(2019年9月30日まで) 1,595 -
メラニー・クライス 1,518 3,422
Dr. トビアス・メイヤー(2019年4月1日から) 60 457
Dr. トーマス・オギルヴィー 276 1,428
ジョン・ピアソン(2019年1月1日から) 60 457
ティム・シャールヴァート 292 1,518
株式報酬 12,346 19,418
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(46.3) ドイツ商法に基づく報酬に関する開示
取締役に対する報酬
2020会計年度の取締役に対する報酬の総額は、12.6百万ユーロ(前年度:13.6百万ユーロ)となった。8.3百
万ユーロ(前年度:8.2百万ユーロ)は業績非連動部分(固定及び特別給付)であり、4.3百万ユーロ(前年度:
5.5百万ユーロ)は業績連動部分として支払われた年間賞与に起因するものであった。3.9百万ユーロ(前年度:
2.9百万ユーロ)の追加の年間賞与は、中期部分(繰延)に移動された。2020会計年度において、取締役は、発
行日時点の評価額が8.0百万ユーロ(前年度:9.9百万ユーロ)の合計816,498(前年度:2,322,978)個の株式評
価益権を追加で受領した。
退職した取締役
退職した取締役又はその扶養遺族に支払われた給付金の総額は、8.9百万ユーロ(前年度:6.3百万ユーロ)と
なった。IFRSに基づき算定された現在の年金のための確定給付債務(DBO)は、105百万ユーロ(前年度:100百
万ユーロ)であった。
監査役に対する報酬
2020会計年度の監査役に対する報酬の総額は、2.6百万ユーロであった。このうち2.4百万ユーロは、過年度と
同様に固定部分であり、かつ0.2百万ユーロは出席手当部分であった。
取締役及び監査役に対する報酬の内訳のさらなる詳細は、当グループの経営報告書の一部を構成する報酬報告
書に記載されている。
取締役会及び監査役会による株式持分
2020年12月31日現在において、ドイツポスト・アーゲーの取締役会及び監査役会によって保有されている株式
は、ドイツポスト・アーゲーの資本金の1パーセントに満たなかった。
報告対象の取引
当社の有価証券に関係し、市場濫用規則の第19条に基づいてドイツポスト・アーゲーに対し通知されている、
取締役及び監査役の取引は、当社のウェブサイトで閲覧可能である。
(47) 会計監査人の報酬
連結財務諸表の会計監査人であるプライスウォーターハウスクーパース GmbH監査法人に対する報酬は、2020
会計年度において11百万ユーロとなり、費用として計上された。
会計監査人の報酬
( 単位:百万ユーロ)
2020 年度
監査業務 11
(1)
その他保証業務
0
税務助言業務 0
(1)
その他業務
0
合計 11
(1) 1 百万ユーロ未満は切り捨てられた。
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監査業務の項目は、連結財務諸表の監査、並びに、ドイツポスト・アーゲー及びそのドイツ国内の子会社が
作成した年次財務諸表の監査に関する報酬等を含む。半期報告書の監査費用、新しい会計基準の実施に関する
会計監査人によるサポート費用、及び内部統制システム(ICS)の監査等、法定の監査業務の範疇を超える任意
監査に関する報酬も、本項目に計上される。
その他保証業務は、とりわけ、内部統制システムに関する保証報告書に関連するものであった。その他業務
は、主に、 財務組織外 における内部統制システムの改善に関する業務からなっていた。
(48) ドイツ商法及び地方の外国法に基づく免除
2020会計年度において、以下のドイツ子会社は、ドイツ商法(Handelsgesetzbuch)第264条第3項又は同法第
264条b及び(該当する場合には)同法第291条に基づく簡略化オプションを行使した。
・Agheera GmbH
・アルバート・シャイド GmbH
・CSG GmbH
・CSG.TS GmbH
・ダンツァス・ドイツランド・ホールディング GmbH
・ドイツポスト・アドレス・ベタイリグングスゲゼルシャフト mbH
・ドイツポスト・アゼクランツ・フェルミットルングス GmbH
・ドイツポスト・ベタイリグンゲン・ホールディング GmbH
・ドイツポスト・カスタマー・サービス・センター GmbH
・ドイツポスト DHL ベタイリグンゲン GmbH
・ドイツポスト DHL コーポレート・リアル・エステート・マネジメント GmbH
・ドイツポスト DHL コーポレート・リアル・エステート・マネジメントGmbH & Co. ロギスティックゼントレ
ンKG
・ドイツポスト DHL エクスプレス・ホールディング GmbH
・ドイツポスト DHL リサーチ・アンド・イノベーション GmbH
・ドイツポスト・ダイアローグ・ソリューションズ GmbH
・ドイツポスト・ディレクト GmbH
・ドイツポスト・イーポスト・ソリューションズ GmbH
・ドイツポスト・フリート GmbH
・ドイツポスト・インモビリエン GmbH
・ドイツポスト InHaus サービス GmbH
・ドイツポスト・インベストメンツ GmbH
・ドイツポスト IT サービス GmbH
・ドイツポスト IT サービス(ベルリン)GmbH
・ドイツポスト・モビリティ GmbH
・ドイツポスト・ショップ・エッセン GmbH
・ドイツポスト・ショップ・ハノーバー GmbH
・ドイツポスト・ショップ・ミュンヘン GmbH
・ドイツポスト・ツァールングスディーンステ GmbH
・DHL 2-マン-ハンドリング GmbH
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・DHL エアウェイズ GmbH
・DHL オートモーティブ GmbH
・DHL オートモーティブ・オフェナウ GmbH
・DHL コンサルティング GmbH
・DHL デリバリー GmbH
・DHL エクスプレス・カスタマー・サービス GmbH
・DHL エクスプレス・ジャーマニー GmbH
・DHL エクスプレス・ネットワーク・マネジメント GmbH
・DHL ファッション・リテイル・オペレーションズ GmbH
・DHL フードロジスティックス GmbH
・DHL フレイト・ジャーマニー・ホールディング GmbH
・DHL フレイト GmbH
・DHL グローバル・フォワーディング GmbH
・DHL グローバル・フォワーディング・マネジメント GmbH
・DHL グローバル・マネジメント GmbH
・DHL ホーム・デリバリー GmbH
・DHL ハブ・ライプツィヒ GmbH
・DHL インターナショナル GmbH
・DHL パケット GmbH
・べトライバーゲゼルシャフト・ファタイルツェントルム GmbH
(旧:DHL パケットツェントルム・オーヴェルトハウゼン GmbH)
・DHL ソリューションズ・ファッション GmbH
・DHL ソリューションズ GmbH
・DHL ソーティング・センター GmbH
・DHL サプライ・チェーン(ライプツィヒ) GmbH
・DHL サプライ・チェーン・マネジメント GmbH
・DHL サプライ・チェーン VAS GmbH
・DHL トレード・フェアーズ・アンド・イベント GmbH
・エルスト・エンド・オブ・ランウェイ・デベロップメント・ライプツィヒ GmbH
・エルスト・ロジスティック Entwicklungsgesellschaft MG GmbH
・ヨーロピアン・エア・トランスポート・ライプツィヒ GmbH
・ゲルラッハ・ツォルディエンシュト GmbH
・インターサーブ・ゲゼルシャフト・フュア・ペルゾナル・ウント・ベラテルディーンストライストゥンゲン
mbH
・it4 ロジスティックス GmbH
・Saloodo! GmbH
・ストリートスクーター GmbH
次の英国所在の会社は、英国商法第479条Aに基づいて監査免除を利用している。
・DHL エクセル・サプライ・チェーン・リミテッド
・エクセル・インベストメンツ・リミテッド
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・エクセル・オーバーシーズ・リミテッド
・フレイト・インデムニティ・アンド・ギャランティ・カンパニー・リミテッド
・オーシャン・オーバーシーズ・ホールディングス・リミテッド
・パワー・ヨーロッパ・オペレーティング・リミテッド
(49) ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの遵守宣言
ドイツポスト・アーゲーの取締役会及び監査役会は、ドイツ株式会社法第161条で要求されている、2020会計
年度におけるドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの遵守宣言を共同で公表した。この遵守宣言は、
www.dcgk.de/en及び当社ウェブサイトにて閲覧可能である。
(50) 報告日後の重要な事象及びその他開示
報告日後において、開示が要求される事象は発生していない。
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責任声明
我々の知る限り、適用される報告原則に基づき、本連結財務諸表は、当グループの資産、負債、財政状態及び
損益について真実かつ公正適正であり、また、ドイツポスト・アーゲーの経営報告書と統合された当グループの
経営報告書は、当グループで予想される展開に関連する重要な機会及びリスクの記載とともに、当グループの事
業及び状態の展開及びパフォーマンスの公正なレビューを含んでいる。
ボン、2021年2月19日
ドイツポスト・アーゲー取締役会
Dr. フランク・アペル ケン・アレン
オスカー・デ・ボック メラニー・クライス
Dr. トビアス・メイヤー Dr.トーマス・オギルヴィー
ジョン・ピアソン ティム・シャールヴァート
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(2)【個別財務諸表】
(イ) 貸借対照表
資産の部
2019年12月31日現在 2020年12月31日現在
注記 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
A 固定資産
Ⅰ 無形固定資産 18 178 238 190 254
Ⅱ 有形固定資産 19 3,209 4,292 3,430 4,587
Ⅲ 長期金融資産 20 15,782 21,107 15,713 21,015
19,169 25,637 19,333 25,856
B 流動資産
Ⅰ 棚卸資産 21 66 88 68 91
Ⅱ 受取債権及びその他の資産 22 17,471 23,366 19,251 25,746
Ⅲ 有価証券 23 8 11 1,208 1,616
Ⅳ 現金及び現金同等物 24 1,315 1,759 2,767 3,701
18,860 25,223 23,294 31,153
C 前払費用 25 286 382 385 515
38,315 51,242 43,012 57,524
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資本及び負債の部
2019年12月31日現在 2020年12月31日現在
注記 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
A 資本 26-29
Ⅰ 資本金 27 1,237 1,654 1,239 1,657
自己株式 -1 -1 0 -0
資本金 1,236 1,653 1,239 1,657
(条件付資本金 207百万ユーロ)
Ⅱ 資本剰余金 28 4,618 6,176 4,670 6,246
Ⅲ 利益剰余金 28 4,457 5,961 4,480 5,992
Ⅳ 当期未処分利益 29 6,484 8,672 7,977 10,668
16,795 22,462 18,366 24,563
B 引当金 31-33 4,889 6,539 5,388 7,206
C 負債 34 16,568 22,158 19,186 25,659
D 繰延収益 35 63 84 72 96
38,315 51,242 43,012 57,524
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(ロ) 損益計算書
1月1日から12月31日
2019年 2020年
注記 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
1 売上高
36 14,957 20,003 15,585 20,843
2 その他のサービス
37 32 43 53 71
3 その他の営業収益
38 625 836 972 1,300
15,614 20,882 16,610 22,214
4 材料費
39
a) 消耗品、貯蔵品及び
-277 -370 -307 -411
再販目的購入商品に係る費用
b) サービス費用 -4,672 -6,248 -4,900 -6,553
小計(a+b) -4,949 -6,619 -5,207 -6,964
5 人件費
40
a) 賃金、給料及び諸手当 -6,702 -8,963 -6,821 -9,122
b) 社会保険料、退職給付費用及び
-1,672 -2,236 -1,711 -2,288
扶助給付
小計(a+b) -8,374 -11,199 -8,532 -11,411
6 無形固定資産償却費及び有形固定資産の減価償却費
41 -310 -415 -291 -389
7 その他の営業費用
42 -1,861 -2,489 -2,156 -2,883
-15,494 -20,722 -16,186 -21,647
8 財務損益純額
43 2,215 2,962 2,765 3,698
9 法人所得税
44 -85 -114 -274 -366
10 税引後損益 2,250 3,009 2,915 3,899
11 当期純利益 2,250 3,009 2,915 3,899
12 前期未処分利益の繰越 45 4,234 5,663 5,062 6,770
13 当期未処分利益 29 6,484 8,672 7,977 10,668
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(ハ) ドイツポスト・アーゲーの年次財務書類に対する注記
表示の方針
(1)会社を特定するための開示
登記上の事務所がドイツのボンにあるドイツポスト・アーゲーは、ボン地方裁判所で商業登記され、登記番号
はNo.6792である。
(2) 会計の準拠法
ドイツポスト・アーゲー(DPAG)は、ドイツ商法第267条において定義されている大会社である。2020年12月
31日に終了した事業年度の年次財務書類は、ドイツ商法(第238条以下及び第264条以下)及び株式会社法(第
150条~第160条)の会計及び報告規則に準拠して作成されている。
ドイツポストDHLグループの親会社として、ドイツポスト・アーゲーは、ドイツ商法第315e条第1項に準拠して
国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に基づき連結財務諸表を作成している。このため、連結財務諸表は
ドイツ商法に準拠して作成されているものではない。
当社は、連結財務諸表に含まれる最大と最小の数の会社の連結財務諸表を作成する。
年次財務書類及び連結財務諸表は、連邦官報に掲載されている。
会計年度は暦年である。
(3) 貸借対照表及び損益計算書の表示形式
損益計算書は、総費用形式(費用種類別)で作成されている。金額は、百万ユーロ(€m)単位で表されてい
る。
表示の明瞭性を向上させるために、貸借対照表及び損益計算書の見出しは、統合された形式で表示されてお
り、注記において分析・説明されている。
会計方針
以下に詳述されている会計方針の適用については、基本的には前年度から変更されていない。会計方針又は表
示の方針で、記載されていない変更項目については、該当する項目において説明がなされる。
(4) 無形固定資産
取得した無形固定資産は、取得に要した付随費用を含む原価で計上し、定額法による償却及び評価減により減
価されている。評価減は、当該減損が永続的なものであると予想される場合に認識される。耐用年数は5年であ
るが、契約期間がそれよりも短い場合には、適宜短縮されている。
ドイツ商法第248条第2項に基づくオプションは、 内部創出 の無形固定資産のために行使されている。これら
は、2010年1月1日から原価(開発費用)で計上されており、通常5年又はそれよりも耐用年数が長い場合はその
耐用年数にわたって償却される。
費用には、商品の消費及びサービスの利用に起因する直接帰属原価、並びに開発プロセスに起因する間接材料
費、人件費、減価償却費及び償却費が含まれている。
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(5) 有形固定資産
1年を超えて営業活動に使用される有形固定資産は、購入に係る付随費用を含む原価で計上され、定額法によ
り減価されている。
直接費に加え、原価には間接材料費及び人件費が適切な割合で含まれている。借入費用は資産計上されていな
い。
以下の耐用年数が適用される。
耐用年数
建物 20-50年
技術設備及び機械 10-20年
ITシステム 4-5年
その他の営業用及び事務用機器 8-10年
取得原価が250~1,000ユーロの少額資産 5年
有形固定資産の追加分については、比例的に減価償却を行っている。各資産の正味実現可能価額が帳簿価額に
満たない場合で、減損が永続的なものとなると見込まれる場合に、評価減を計上している。
受領した補助金は、繰延収益に計上され、当該有形固定資産の耐用年数にわたり戻入れられる。
ドイツ所得税法第6条第2a項において定義されている年次プール資産は、投入税控除後の取得原価が250ユーロ
超1,000ユーロ以下の少額資産に関して計上される。年次プール資産は、損益計算書において5年間にわたり減価
償却される。かかる5年間の終了前に営業用資産を処分した場合、年次プール資産は減じない。投入税控除後の
取得原価が250ユーロ未満の資産は、取得年度に営業費用として全額認識する。
(6) 長期金融資産
関連会社株式その他の株式投資及び長期有価証券は、取得原価で計上されるか、又はこれらの価値が永続的に
損なわれることが想定される場合には、より低い正味実現可能価額で計上される。永続的な減損の原因が消滅し
た場合には、評価減は、取得原価を超えない範囲で、正味実現可能価額に至るまで戻入れられる。
外国の関連会社に対する外貨で取得された株式及びその他の株式投資は、取得日の為替レートで換算される。
新たに取得された会社に係る為替リスクがヘッジされている場合、帳簿価額はヘッジ・レートで換算される。
市場金利を下回る金利の長期貸付金又は無利息の貸付金に係る費用は、貸付日の現在価値で計上されている。
その他の貸付金は、元本金額で計上されている。割引された貸付金について戻入れられた利息費用は、貸付金に
追加計上される。
(7) 棚卸資産
貨物郵送センターの コンベア・システム及び仕分けシステム に関するスペアパーツは、棚卸資産に固定価格で
計上されている。その他の消耗品及び貯蔵品は、 貸借対照表日 における現在の移動平均価格、加重平均価格で計
上される。再販目的購入商品は、取得原価又は移動平均価格で評価される。低価法を適用し、必要に応じて、適
切な評価引当金が計上されている。仕掛品は、取得原価で評価され、前受金は、支払金額の総額で評価する。
(8) 受取債権及びその他の資産
受取債権及びその他の資産は、個別の評価引当金を控除した後の元本金額で計上される。
一般的な取引先の債務不履行リスクについては、一般的な貸倒引当金により、過去の実績に基づいて考慮して
いる。
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(9) 有価証券
流動資産に分類される有価証券は、貸借対照表日において、取得原価又は正味現実可能価額のいずれか低い金
額にて計上されている。
(10) 現金及び現金同等物
銀行預金、手許現金及び小切手は、額面元本で計上される。外貨建ての現金は、報告日の仲値で測定されてい
る。
(11) 前払費用
貸借対照表日以前の発生費用のうち、貸借対照表日後の特定の期間の費用にあたるものは、前払費用として計
上されている。
当社は、ドイツ商法第250条第3項に定めるオプションを行使し、割引額を資産として計上している。
負債の決済金額と発行価額の差額は、前払費用に含まれており、負債の期間にわたって、償却される。
(12) 資本
資本金は、額面価額で計上している。
(13) 引当金
引当金は、保守的な経営判断によって決定された決済金額にて計上されている。満期までの残存期間が1年を
超える他の引当金は、各残存期間に応じて、直近の7会計年度の平均市場金利で割り引かれている。
年金及びこれに類する債務の引当金は、保険数理報告に基づいて設定されている。年金引当金は予測単位積立
方式を用いて算定されている。これらの引当金は、Dr. クラウス・ヒューベック教授が作成した2018 Gの表を用
いて算出される。賃金及び年金の上昇並びに職員の離職率が考慮されている。引当金は、ドイツ中央銀行が公開
する直近10年の平均市場金利での割引を反映した決済金額にて計上されている。満期までの残存期間である15年
は、ドイツ商法第253条第2項第2文に基づき推定されている。
当社は、商法典施行法第28条第1項に定める引当金としての間接年金債務を計上するためにオプションを行使
した。
2010年1月1日時点のドイツ会計基準近代化法の算定基準によって生じた年金引当金の追加に伴い、この額を15
年間にわたり案分して割り当てるオプションが行使された。年間追加合計額は、その他の営業費用において計上
される。
ドイツ商法第246条第2項第2文に従い、他の債権者が利用することができない資産及び年金債務又は類似する
長期債務から生じる負債のためにのみ使用される資産は、年金資産として公正価値で計上され、関連する引当金
と相殺される。
年金資産の公正価値がその取得原価を超える場合は、当該超過額については、ドイツ商法第268条第8項に従っ
て、配当の制限を受ける。
上記は、労働時間預金(Working Time Credits)を蓄積し、給与の一部を繰延する従業員によって出資される
労働時間口座(Working Time Account)にも適用される。同口座は、外部積立の債務として分類される。引当金
の価値は、ドイツポスト・アーゲーが出資する年金資産の価値の変動に左右され、公正価値で算出される。
年金引当金には、連帯債務に関する取決めに基づき負担した年金債務も含まれる。
税金引当金及びその他の引当金は、保守的な経営判断に従って債務を決済するために必要な金額にて計上され
ている。 全ての 予測可能なリスクについては、引当金を算定する際に適切な方法で考慮される。満期までの残存
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期間が1年を超える引当金は、報告日現在において、ドイツ連邦銀行が発行した割引率により割り引かれる。当
該割引率は、当該満期の直近の7会計年度の平均市場レートである。
ドイツポスト・アーゲーは、様々な条件で部分的な退職契約を締結している。これらは、「ブロック・モデ
ル」及び「継続的短縮労働時間モデル」の双方に基づいている。また、部分的な退職手当が支払われている。そ
のため、2つのタイプの義務が生じており、双方ともに、数理計算上の原則に従って現在価値で算定され、相互
に個別に認識される。
(14) 負債
負債は、 決済金額 で計上されている。償還価額が発行価額を上回る場合、差額は、負債の期間にわたって配賦
され、負債計上される。
(15) 繰延収益
貸借対照表日前の収入のうち、貸借対照表日後の特定の期間の収益にあたるものは、繰延収益として計上され
ている。
(16) 為替換算
外貨建取引は、当初の計上日の約定為替レートで換算されている。
貸借対照表項目は、以下のとおり評価される。
外貨建長期受取債権は、受取債権の計上時点でのオファーレート又は報告日時点での仲値を用いた低価法で計
上されている(減損原則)。外貨建ての 短期受取債権 (1年以内の満期)及び現金資金又はその他の外貨建短期
資産は、貸借対照表日における仲値で換算されている。
外貨建長期負債は、報告日時点の仲値を用い(減損原則)、計上時のビッドレート又はこれより高い最終為替
レートで計上されている。外貨建ての短期負債(1年以内の満期)は、貸借対照表日における仲値で換算されてい
る。
ヘッジ会計の適用については、注記(49)において説明する。
(17) 繰延税金
繰延税金は、資産、負債、前払費用及び繰延収益に関する、ドイツ商法に基づく財務書類上の計上金額と、将
来返還される税務会計上の計上金額との間の差異に起因するものである。ドイツポスト・アーゲーでは、当社の
貸借対照表項目に関する差異、並びにその連結納税グループの企業及びドイツポスト・アーゲーが持分を有する
パートナーシップに関する差異の双方を対象としている。税務上の繰越欠損金は、今後5年の間に利用されるこ
とが見込まれる場合、一時差異と併せて考慮される。
繰延税金は実効税率30.5パーセントにより計算され、差異解消が見込まれる時点のレートである。繰延税金負
債は、繰延税金資産と相殺される。当社は、ドイツ商法第274条第1項第2文において規定されたオプションを行
使し、その結果、貸借対照表において繰延税金資産(純額)を計上していない。
貸借対照表の開示
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資産の開示
(18) 無形固定資産
無形固定資産の変動及び内訳は、固定資産変動表(別紙1)に表示されている。自社開発のソフトウェアに係
る開発費用は、資産勘定に計上している。
52百万ユーロの開発費用が、報告期間における 内部創出 の無形固有資産として資産計上された。これは、非常
に多くの個別プロジェクトと関連している。
(19) 有形固定資産
有形固定資産の変動及び内訳は、固定資産変動表(別紙1)に表示されている。
土地及び建物への164百万ユーロの追加は、主に、不動産、賃貸借物件の改良、郵便及び貨物便センターにお
ける建物、並びに多数の運営施設に施された外部設備の増築工事に関連する。
技術設備及び機械に対する109百万ユーロの投資額は、主に、コンベア・システム及び仕分けシステム、並び
にパックステーション及び電気自動車用の充電ステーションへの投資額から構成されている。
その他の機器、営業用及び事務用機器に対する69百万ユーロの投資額は、主として営業用及び事務用機器全
般、並びにIT設備に帰属するものである。
建設仮勘定への133百万ユーロの追加は、主に、不動産、郵便及びパーセルセンター並びに コンベア及び仕分
システムへの投資に関連する。
(20) 長期金融資産
長期金融資産の変動は固定資産変動表(別紙1)に表示されている。株式保有リストは、注記別紙3に含まれて
いる。
長期金融資産の内訳は以下のとおりである。
長期金融資産
(単位:百万ユーロ)
12月31日現在
2019年 2020年
関連会社に対する株式 7,319 7,361
関連会社に対する貸付金 8,393 8,286
長期有価証券 68 64
その他の貸付金 2 2
15,782 15,713
関連会社に対する株式の大部分は、ドイツポスト・ベタイリグンゲン・ホールディングGmbHに対する6,719百
万ユーロ及びDHLディストリビューション・ホールディングスLtd.に対する598百万ユーロから構成されている。
関連会社に対する株式は、減損損失の戻入れにより42百万ユーロ増加した。
2020年12月31日時点における関連会社に対する貸付金は、主にドイツポスト・ベタイリグンゲン・ホールディ
ングGmbHに対する貸付金(6,400百万ユーロ)、DHLグローバル・マネジメントGmbHに対する貸付金(1,400百万
ユーロ)及びドイツポスト・フリートGmbHに対する貸付金(469百万ユーロ)に関するものである。
長期有価証券は、子会社における年金引当金の確保に資する基金単位を含んでいる。この項目は、主に確定利
付証券から成る国際的な複合資産基金と関連している。有価証券は取得原価で計上されている。
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(21) 棚卸資産
棚卸資産
(単位:百万ユーロ)
12月31日現在
2019年 2020年
消耗品及び貯蔵品 38 40
商品 28 28
66 68
消耗品及び貯蔵品の項目は、事務用機器、貯蔵品、スペアパーツ及びその他のメンテナンス用機器から構成さ
れている。
商品の項目は、切手収集関連商品及びその他の商品から構成される。
(22) 受取債権及びその他の資産
受取債権及びその他の資産
(単位:百万ユーロ)
12月31日現在
2019年 2020年
売掛金 506 426
関連会社に対する受取債権
16,017 18,232
内、売掛金14百万ユーロ(前年度:31百万ユーロ)
その他の資本投資先に対する受取債権
18 4
内、売掛金0百万ユーロ(前年度:0百万ユーロ)
その他の資産 930 589
17,471 19,251
関連会社に対する受取債権8,218百万ユーロ(前年度:5,393百万ユーロ)は、グループ内銀行業務による受取
債権に、3,382百万ユーロ(前年度:2,526百万ユーロ)は利益譲渡契約に対する受取債権に関連している。関連
会社に対する短期貸付債権は、6,618百万ユーロ(前年度:8,067百万ユーロ)に減少した。
(23) 有価証券
有価証券
(単位:百万ユーロ)
12月31日現在
2019年 2020年
その他の有価証券 8 1,208
増加は、マネー・マーケット・ファンドの購入に起因した。
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(24) 現金及び現金同等物
貸借対照表日付で報告された2,767百万ユーロ(前年度:1,315百万ユーロ)の現金及び現金同等物は、 手許現
金 、未達現金及び銀行預金から成る。
(25) 前払費用
報告日における前払費用385百万ユーロ(前年度:286百万ユーロ)は、主として、BAnst-PT(連邦郵便通信庁
ブンデスポスト)に対する前払(200百万ユーロ)及び公務員給与の前払(79百万ユーロ)に関連するものであ
る。
この項目には、発行された社債における47百万ユーロの割引額も含まれている。
資本及び負債の開示
(26) 資本
資本
(単位:百万ユーロ)
12月31日現在
2019年 2020年
資本金 1,237 1,239
自己株式 -1 0
資本金合計 1,236 1,239
資本剰余金 4,618 4,670
利益剰余金
その他の利益剰余金 4,457 4,480
当期未処分利益 6,484 7,977
16,795 18,366
2020年12月31日現在、資本は前年度と比較して合計1,571百万ユーロ増加した。資本の詳細は以下に記載され
ている。
(27) 資本金
株式資本
株式資本は、2020年12月31日現在、1,239,059,409株(前年度:1,236,506,759株)の 記名式無額面株式 で構成
されている。条件付資本の増加の一環として、役員向けのパフォーマンス・シェア・プランのために、
2,552,650ユーロに上る新株が発行された。
2020年12月31日現在、株主の構成は、以下のとおりであった。985,198,000株(79.5パーセント)は浮動株で
あった。ドイツ復興金融公庫(KfWバンケングルッペ)のドイツポスト・アーゲー持分は、253,861,000株(20.5
パーセント)であった。
当社に保有されている自己株式は、当社の貸借対照表上の株式資本から控除された。当社は、2020年12月31日
時点で自己株式を保有していなかった。
ドイツ証券取引法第33条及び第40条に基づく議決権の変動に関する通知は、注記別紙4a及び4bに掲載される。
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2020 年12月31日現在の授権資本/条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)
百万ユーロ 目的
2017 年授権資本 現金/現物出資による株式資本増加(2022年4月27日まで権限付
160
(2017年4月28日定時株主総会) 与)
2014 年条件付資本(コンティン
ジェント・キャピタル) 35 役員に対するオプションの発行(2018年5月7日まで権限付与)
(2014年5月27日定時株主総会)
2017 年条件付資本(コンティン
ジェント・キャピタル) 75 オプション/転換権の発行(2018年5月7日まで権限付与)
(2017年4月28日定時株主総会)
2018 年条件付資本(コンティン
ジェント・キャピタル)/1 12 役員に対するオプションの発行(2020年10月8日まで権限付与)
(2018年4月24日定時株主総会)
2018 年条件付資本(コンティン
ジェント・キャピタル)/2 33 オプション/転換権の発行(2020年10月8日まで権限付与)
(2018年4月24日定時株主総会)
2020 年条件付資本(コンティン
ジェント・キャピタル)/1 12 役員に対するオプションの発行(2023年8月26日まで権限付与)
(2020年8月27日定時株主総会)
2020 年条件付資本(コンティン
ジェント・キャピタル)/2 40 オプション/転換権の発行(2023年8月26日まで権限付与)
(2020年8月27日定時株主総会)
2017年授権資本
取締役会に対し、監査役会の同意を条件に、2022年4月27日までの期間、現金及び/又は現物出資と引き換え
に、 160百万株を上限として記名式無額面の新株を 発行し、それにより当社の株式資本を最大160百万ユーロ増加
させる権限が付与された。当該権限は、全部又は一部の金額について行使されうる。株主は通常、新株引受権を
有している。但し、取締役会は、監査役会の承認を条件に、権限の対象となる株式については株主の新株引受権
を適用しないようにすることができる。報告期間において、当該権限は行使されなかった。
2014年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)
条件付資本の増加 によって、一部の当グループ役員に対しパフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)を付与
することに なる。新株は、発行された会計年度の期首から利益の分配にあずかる。2020会計年度において、当該
権限により2.55百万株の新株が発行され、これらは、2016年度賞与に係る支払分を決済するため、9月に役員に
対して発行された。記名式無額面の新株を最大35,027,242株発行することによって、株式資本が条件付きで最大
35百万ユーロ増加した。
2017年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)
条件付資本の増加によって、元本総額15億ユーロを上限として、新株予約権付社債、転換社債及び/又は収益
社債、並びに利益参加権証書、又はこれらの組み合わせを発行し、株式資本における比例持分をもつ最大75百万
株までのオプション又は転換権を付与することになるが、75百万ユーロを超えることはない。新株は、発行され
た会計年度の期首から利益の分配にあずかる。当該権限の一部は、2017年12月に、元本総額10億ユーロの2017
年/2025年転換社債を発行することにより行使された。株式資本は、 条件付きで最大75百万ユーロ増加した 。
2020会計年度において、条件付資本は利用されなかった。
2018年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)/1
条件付資本の増加によって、一部の当グループ役員に対してパフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)を付
与することになる。新株は、発行された会計年度の期首から利益の分配にあずかる。最大で12百万株の記名式無
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額面株式を発行することによって、株式資本は条件付きで最大12百万ユーロ増加した。2020会計年度において、
条件付資本は利用されなかった。
2018年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)/2
条件付資本の増加によって、元本総額15億ユーロを上限として、新株予約権付社債、転換社債及び/又は収益
社債、並びに利益参加権証書、又はこれらの組み合わせを発行し、株式資本における比例持分をもつ最大33百万
株までのオプション又は転換権を付与することになるが、33百万ユーロを超えることはない。新株は、発行され
た会計年度の期首から利益の分配にあずかる。株式資本は、条件付きで最大33百万ユーロ増加した。2020会計年
度において、条件付資本は利用されなかった。
2020年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)/1
条件付資本の増加によって、一部の当グループ役員に対してパフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)を付
与することになる。最大で12百万株の記名式無額面株式の発行により、株式資本は条件付きで最大12百万ユーロ
増加した。新株は、発行された会計年度の期首から利益の分配にあずかる。2020会計年度において、条件付資本
は利用されなかった。
2020年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)/2
条件付資本の増加によって、元本総額15億ユーロを上限として、新株予約権付社債、転換社債及び/又は収益
社債、並びに利益参加権証書、又はこれらの組み合わせを発行し、株式資本における比例持分をもつ最大40百万
株までのオプション又は転換権を付与することになるが、40百万ユーロを超えることはない。新株は、発行され
た会計年度の期首から利益の分配にあずかる。株式資本は、条件付きで最大40百万ユーロ増加した。2020会計年
度において、条件付資本は利用されなかった。
自己株式を取得する権限
2017年4月28日の定時株主総会決議により、当社は、2022年4月27日までの期間、 決議採択時に存在する株式資
本 の10パーセントまで、自己株式を取得する権限が付与された。これにより、取締役会は、法律で許容されるあ
らゆる目的、とりわけ定時株主総会決議で言及された目標を達成するために当該権限を行使することができる。
さらに、取締役会は、デリバティブを用いるなどの方法により、決議採択時に存在する株式資本の合計5パーセ
ントまで自己株式を取得する権限を有する。
シェア・マッチング・スキーム
シェア・マッチング・スキームの2019年度賞与及び2016年度賞与に係る支払分を決済するため、3月及び4月
に、2,003,334株が、総額45百万ユーロ(一株当たりの平均価格:21.59ユーロ(3月)及び24.03ユーロ(4
月))で取得された(2020年株式買戻プログラム)。
2020年4月に、合計1,853,627株が、株価を23.83ユーロとして受給者に対して発行された(2019年度賞与)。
長期役員報酬プログラムを提供するために、2020年株式買戻プログラム及び2016年/2017年株式買戻プログラ
ムの一環として、自己株式が市場で取得された。2020年4月、当該株式は、シェア・マッチング・スキームに基
づく支払分を決済するために使用された(2016年度賞与)。合計1,133,401株が、株価を24.78ユーロとして適格
従業員に対して発行された。
自己株式の変動に関する詳細については、別紙5のとおり。
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パフォーマンス・シェア・プラン
9月において、パフォーマンス・シェア・プランに基づく支払分を決済するため、株式資本を条件付きで増加
させた(2016年度賞与)。株式資本は、2,552,650株増加した。
(28) 剰余金
資本剰余金
シェア・マッチング・スキーム
2009年に導入されたシェア・マッチング・スキームに基づき、適格従業員の短期変動報酬の構成要素の一部
(ボーナス)がドイツポスト・アーゲー株式の形で支払われている(インセンティブ株式)。また、全ての適格
従業員は、自己の変動報酬の追加部分を株式に転換することにより、自らが取得する持分構成を個別に増加する
こともできる (投資株式)。4年にわたる売却禁止期間の満了後、適格従業員は、同数のドイツポスト・アーゲー
株式をさらに付与される(マッチング株式)。
当会計年度中に取得された繰延インセンティブ株式の請求に対応するため、ドイツ商法第272条第2項第2号に
従って、資本剰余金が2百万ユーロ増加した。これらの権利は、翌年の4月に自己株式を交付することにより決済
される。前年度に要求された請求(2百万ユーロ)は、インセンティブ株式が決済された時点で、報告期間の資
本剰余金から控除された。
2019年12月31日までに取得されたマッチング株式に係る請求分について、合計25百万ユーロが資本剰余金か
ら、その他の引当金に振替られている。
シェア・マッチング・スキームに基づく自己株式の取得価額と発行価額における差異のため、3百万ユーロが
資本剰余金に加えられた(ドイツ商法第272条第2項第1号)。
パフォーマンス・シェア・プラン
2014年に、以前の株式評価益権プログラムが、新たなパフォーマンス・シェア・プラン(PSP)に置き換えら
れた。パフォーマンス・シェア・ユニットは、当社の株式に係る、待機期間終了時に決済される株価に基づく権
利である。
9月において、パフォーマンス・シェア・プランに基づく支払分を決済するため、株式資本を条件付きで増加
させた(2016年度賞与)。その結果、資本剰余金は74百万ユーロ増加した。
利益剰余金
シェア・マッチング・スキーム
シェア・マッチング・スキームに基づく支払分を決済するために報告期間において取得した株式(2019年度賞
与及び2016年度賞与)により、利益剰余金は43百万ユーロ減少した。
利益剰余金は、受給者に対する株式の発行(2019年度賞与)により42百万ユーロ増加し、2016トランシェに係
る権利の決済により4百万ユーロ増加した。
長期役員報酬プログラムを提供するために、2016年/2017年株式買戻プログラムの一環として、自己株式が市
場で取得された。2020年4月において、これらの株式は、2016年度賞与に基づくマッチング株式請求権の行使を
決済するために使用された。その結果、利益剰余金は23百万ユーロ増加した。
シェア・マッチング・スキームに基づく自己株式の取得価額と発行価額における差異のため、利益剰余金は3
百万ユーロ減少した。
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(29) 当期未処分利益
2020年8月27日の定時株主総会において、2019会計年度について当期未処分利益の6,484百万ユーロのうち
1,422百万ユーロの配当を行い、5,062百万ユーロを翌年度に繰り越すことが決議された。当該配当金は、2020会
計 年度において支払われた。
当会計年度の純利益2,915百万ユーロを含め、2020年の当期未処分利益は、7,977百万ユーロとなる。
(30) 配当制限のある金額
2020年12月31日時点の配当制限のある金額は、自社開発のソフトウェアの資本化、年金資産の公正価値の測定
及び年金引当金の現在価値の計算方法の差異(7年平均割引率から10年平均割引率へ)に関連している。
配当制限のある金額
(単位:百万ユーロ) 2019 年12月31日 2020 年12月31日
自社開発のソフトウェア 64 77
年金資産及びその費用の公正価値における差
246 252
異
年金引当金の現在価値の計算における7年平
均割引率及び10年平均割引率の使用による差 816 824
異
繰延税金資産 136 144
1,262 1,297
配当制限のある金額は、分配可能な剰余金の範囲内に収まっている。
(31) 引当金
引当金は、年金引当金、税金引当金、及びその他の引当金に分類される。
引当金
(単位:百万ユーロ) 2019 年12月31日 2020 年12月31日
年金及びこれに類する債務に係る引当金 3,310 3,606
税金引当金 199 230
その他の引当金 1,380 1,552
4,889 5,388
(32) 年金及びこれに類する債務の引当金
年金及びこれに類する債務の引当金は、ドイツポスト・アーゲーの現在の従業員及び年金受給者に対するドイ
ツポスト・アーゲーの債務総額3,593百万ユーロ(前年度:3,296百万ユーロ)に関連する。さらに、子会社にお
いて発生し、ドイツポスト・アーゲーが連帯債務に関する取決めに基づき負担した、13百万ユーロ(前年度:14
百万ユーロ)に相当する義務が、本項目において報告されている。
ドイツポスト・アーゲーの現在の従業員及び年金受給者に対する年金引当金は次の項目に分類される。
年金及びこれに類する債務の引当金
(単位:百万ユーロ) 2019 年12月31日 2020 年12月31日
間接給付債務の引当金
給付債務* 115 154
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未認識の差異(BilMoG) -4 -3
111 151
直接給付債務の引当金
給付債務* 3,350 3,574
未認識の差異(BilMoG) -165 -132
3,185 3,442
年金引当金の合計
給付債務* 3,465 3,728
未認識の差異(BilMoG) -169 -135
3,296 3,593
* 年金資産と相殺済み
年金引当金は、第1にドイツポスト・アーゲーに対する直接給付請求権を構成する、給与制従業員及び時間給
労働者に対する給付債務、第2に労使協定の対象となる従業員に対する間接給付債務に関連している。
ドイツ会計基準近代化法導入に伴う再計算により、保険数理報告(Heubeck 2005 Gの生命表、予測単位積立方
式)に基づく2010年1月1日現在の年金引当金は、総額で507百万ユーロが組入れられた。このうち280百万ユーロ
は、直接給付債務に起因するものであり、227百万ユーロは間接給付債務に起因するものであった。ドイツポス
ト・アーゲーは、ドイツ商法典施行法第67条第1項に従い、この組入れられた金額を15年にわたり配賦してい
る。1年当たりの組入れ総額は34百万ユーロとなり、その他の営業費用に計上されている。
年金引当金に関連して発生した593百万ユーロの合計支払利息は、 年金資産/資産による 収益52百万ユーロを
含んでいた。
間接給付債務
間接給付債務は、ドイツ・ブンデスポスト補足年金基金(VAP)及びDPペンジオンフォンズ・アーゲーを通じて
支給され、積立てられる。資産に対する給付債務の相殺後、間接給付債務について151百万ユーロの引当金が純
額で認識された。
給与制従業員及び時間給労働者に対する間接給付債務に対して、貸借対照表日現在、適切な引当金が計上され
た。
直接給付債務
2020年12月31日現在、直接給付債務の引当金は3,442百万ユーロである。
報告日現在、ドイツポスト・アーゲーのドイツ商法第246条第2項第2文にて定義される年金資産は、合計4,109
百万ユーロ(公正価値)であった。当該年金資産は、132百万ユーロの未認識の差異を差し引いた7,683百万ユー
ロの債務と相殺された。年金資産の取得原価は合計3,746百万ユーロであった。
連帯責任に関する取決めに基づく債務引受
前年度において、ドイツポスト・アーゲーは、子会社と契約を締結し、子会社における個人年金債務の連帯責
任の引受けを行った。当該債務は、報告日現在、合計13百万ユーロであった。
間接給付債務及び直接給付債務並びにドイツポスト・アーゲーが引き受けた債務は、ドイツ商法第253条第2項
に基づき、10年平均割引率を用いて計算された。7年平均割引率と10年平均割引率を使用することで生ずる給付
債務の算出額の差異は824百万ユーロである。
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割引率の変更により生じた収益/費用は決算報告に反映される。年金引当金は以下の想定に基づき計算され
た。
年金引当金の計算
2019 年12月31日 2020 年12月31日
賃金及び給与の年次増加 1.0 %-2.5% 1.0 %-2.5%
年金の年次増加 1.0 %-1.75% 1.0 %-1.75%
社員の離職率平均値 1 % 1 %
割引率 2.71 % 2.30%
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(33) 税金引当金及びその他の引当金
税金引当金及びその他の引当金の項目は次のとおり構成される。
税金引当金及びその他の引当金
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
12月31日 12月31日
1 税金引当金 199 230
2 その他の引当金
a) 従業員関連引当金
リストラクチャリング 282 331
賞与 142 133
有給休暇 111 118
超過勤務及びその他の有給休暇 106 116
変動型の給与及び賃金 50 58
その他 116 155
b) その他の引当金
債務の引受け 211 224
郵便切手 125 130
未決済仕入先請求書 76 97
その他 161 190
2.a)及び2.b)の小計 1,380 1,552
引当金合計 1,579 1,782
税金引当金
税金引当金は、本年度中の税金支払及び継続中の外部税務監査により判明する可能性のある未払税金滞納(こ
れらの滞納に起因する金利を含む。)に関するものである。
再編
本項目には、主に公務員向けの早期退職制度のための費用、及び部分退職手当及び退職金に関する費用が含ま
れている。
2011年末、ドイツポスト・アーゲーは、団体協定により、部分的退職と時間賃金を組み合わせたモデルである
特別退職モデルを導入した。当該モデルの部分退職において生じる支払は、引当金として認識される。引当金
は、従業員の労働時間口座に対する支払のために認識された。
年金債務保険(ドイツ商法第246条第2項の意味の範囲内である年金資産)は、労働時間口座から生じる債務で
ある。労働時間口座のために必要とされる引当金及び年金負債保険に基づく受取債権は互いに相殺される。
次の表は、相殺の根拠を示す。
相殺の根拠
(単位:百万ユーロ)
2019 年12月31日 2020 年12月31日
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デモクラフィック・ファンド/労働時間口座に
-629 -703
基づく債務の決済額
保険の公正価値 629 703
年金資産の退職給付債務超過額 0 0
参加する従業員による支払が保険会社に対して直接移転されるため、保険証券については、いかなる費用も計
上されなかった。
報告期間において年金資産から得られる収益は13百万ユーロであった(前年度:13百万ユーロ)。
債務の引受け
前年度において、ドイツポスト・アーゲーは、多くの子会社に対し、当該子会社の一部の年金債務について内
部的に責任を負うことを約束する旨の契約を締結した。ドイツポスト・アーゲーが引き受けた債務は、報告日現
在、224百万ユーロであった。
長期引当金は、ブンデスバンクが発表する割引率によりこれらの債務の平均残存期間について総額で割り引か
れている。
郵便切手
郵便切手に対する引当金は、報告日までに販売されたがそれに対応するサービスが提供されていない切手に関
連する。2020会計年度において、前年の同引当金の125百万ユーロの利用が想定された。2015年に作成された外
部の専門家の報告及び当社の内部情報を基にして作成された定期的更新に基づき、130百万ユーロが同引当金に
追加された。
(34) 負債
負債
(単位:百万ユーロ)
12月31日現在
2019年 2020年
社債
5,004 6,950
内、転換社債1,000(前年度:1,000)
銀行に対する負債額 472 232
買掛金 941 912
関連会社に対する債務
8,996 9,951
内、買掛金118(前年度:111)
その他の資本投資先に対する債務
27 40
内、買掛金0(前年度:0)
その他の負債
内、税金関連319(前年度:310) 1,128 1,101
内、社会保険料関連0(前年度:0)
16,568 19,186
負債の満期日構成は、「負債の満期日構成」(別紙2)に表示されている。
2020年12月31日現在、その他の借入については、担保による保証がなされていない。
2020年5月において、それぞれの合計額が750百万ユーロの3種類の社債が発行された。2012/2020年社債は、計
画どおり2020年12月に返済された(300百万ユーロ)。
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発行された社債に関する詳細は、以下の表のとおりである。
社債
利率(%) 発行額(単位:百万ユーロ)
2012年/2024年社債 2.875 700
2013年/2023年社債 2.750 500
2016年/2021年社債 0.375 750
2016年/2026年社債 1.250 500
2017年/2027年社債 1.000 500
2018年/2028年社債 1.625 750
2020年/2026年社債 0.375 750
2020年/2029年社債 0.750 750
2020年/2032年社債 1.000 750
(1)
2017年/2025年転換社債
0.050 1,000
(1)
転換割増率 40パーセント
転換価格 55.69ユーロ
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2017年/2025年転換社債に係る変更は、以下の表のとおりである。
転換社債に係る変更
2017 年/2025年 転
価格
現金配当
(2)
社債転換率
換社債 における変
(1)
(単位:ユーロ)
(単位:ユーロ)
更
発行 55.69 1,795.6771
2018 年調整後 55.61 1,798.1264 1.15
2019 年調整後 55.63 1,797.4721 1.15
2020 年調整後 55.74 1,794.1916 1.15
(1)
転換価格(丸められていない)は、100,000ユーロの元本を調整後の換算率で除した結果得られるものである。
(2)
算定機関:コニー・エックス・アドバイザーズ・リミテッド
銀行に対する負債額は、約束手形(150百万ユーロ)及び住居用建物ローン債権の売却(49百万ユーロ)によ
る債務から主に構成されている。
ドイツポスト・アーゲーは、受託者として住居用建物ローン債権を管理している。受け取った金銭は、確定利
息及び元本支払スケジュールに従って、ローン債権の購入者(銀行)に送金される。
既存のローン債権について借主が約定外の返済を行うことがあるため、そのローン債権資金の一部は、確定利
息及び元本支払スケジュールに従ってドイツポスト・アーゲーにまず留保され、一定期間経過後にローン債権の
購入者に対して送金される。そのため、銀行に対する債務には、約定外の返済の49百万ユーロ(前年度:63百万
ユーロ)が含まれている。
関連会社に対する債務は主に、グループ内の社内銀行取引9,273百万ユーロ(前年度:8,836百万ユーロ)から
構成される。
その他の負債は主に、早期退職制度による債務、税金負債及び不動産売却に関連する債務に関連する。
受領した201百万ユーロの購入価格の支払に対応する項目は、不動産の売却に関する前提条件により、その他
の負債において認識されている。
(35) 繰延収益
2015年、当社は、子会社の年金約定に関する支払債務を、支払と引き換えに、債務引受の形で取得した。ドイ
ツ商法による清算金の額と、IFRSによる清算金の額の差額(34百万ユーロ)が繰延収益として計上され、想定さ
れる平均的な債務の残存期間にわたって、定額法を用い、戻入される。2020年12月31日現在において、繰延収益
として認識された額は23百万ユーロであった。
これとは別に、繰延収益は、電気自動車に係る補助金を多く含む。
損益計算書の開示
(36) 売上高
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業務部別売上高
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
ドイツ※ 11,851 12,880
ポスト・ジャーマニー 7,882 7,716
メール・コミュニケーション・アンド・イーポ
4,855 5,085
スト
ダイアログ・マーケティング 2,013 1,693
その他のポスト・ジャーマニー 1,014 938
パーセル・ジャーマニー 3,969 5,164
国際※ 1,963 2,079
その他のポスト・アンド・パーセル※ 673 176
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部
14,487 15,135
総売上高
その他のサービスの小計 470 450
全体の総売上高 14,957 15,585
※商品割当及び報告体制の変更に伴い、過年度の金額について調整が行われた。ドイツの国境を越えた書類及び商品の輸送
による売上高は「国際」の売上高として表示されている。
売上高の増加は、主に、パーセル・ジャーマニー業務部について、配送量の増加及び2019年1月1日付の遡及的
合併の一環として元DHLデリバリーの地域会社がドイツポスト・アーゲーに対して小包配達事業を返還したこと
により順次成長が見られたことに起因するものである。小包の配送量の増加は、パンデミックにより実施された
規制、及びこれに関連したオンライン購入に係る配達の増加に起因するものである。
2019会計年度において、2019年1月1日付の遡及的な合併により、480百万ユーロの売上高がその他のポスト・
アンド・パーセルに計上された。
その他のサービスの小計は450百万ユーロ(前年度:470百万ユーロ)であり、これには、主に従業員リースに
係る弁済、賃貸借契約及びリース契約、並びにサービス品質保証による収益が含まれる。
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地域別売上高
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
ドイツ 14,145 14,744
ヨーロッパ(ドイツを除く) 552 579
その他の地域 260 262
14,957 15,585
(37) その他のサービス
その他のサービスは53百万ユーロ(前年度:32百万ユーロ)であった。これは主に 内部創出 の無形固定資産の
計上に関連する業績に対応するものである。この計上は、2010年1月1日から認められている。
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(38) その他の営業収益
その他の営業収益
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
為替換算による収益 342 579
引当金の戻入益 77 72
手数料と償還金 47 67
デリバティブ収益 25 47
投資額の評価増し 0 42
固定資産処分による収益 3 38
その他 131 127
625 972
その他の営業収益は主に為替換算(579百万ユーロ)、引当金の戻入益(72百万ユーロ)、及び手数料と償還
金(67百万ユーロ)から生じた。
外国為替市場における激しい変動性(特に米国ドルの場合)及び為替ヘッジの影響により、報告期間における
為替換算による収益が増加した。
(39) 材料費
材料費は、消耗品、貯蔵品及び再販目的購入商品に係る費用、並びにサービス費用から構成されている。
消耗品、貯蔵品及び再販目的購入商品に係る費用
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
業務用貯蔵品 91 125
燃料及び電熱材料 109 104
再販目的購入商品 44 39
スペアパーツ及び修理材料 33 39
277 307
サービス費用
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
輸送費 2,325 2,503
賃借及びリース費用(光熱費を含む) 628 643
手数料 601 612
ITサービス費 224 214
修繕費 161 164
プロプライエタリ・ソフトウェア開発費 119 142
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その他 614 622
4,672 4,900
その他は、その殆どが関連会社との代理店契約の費用からなる。
2020会計年度における、ドイツ商法第285条第22号に基づくIT開発関連費用は142百万ユーロが計上され、その
うち52百万ユーロが資本計上された。
(40) 人件費/従業員
人件費/従業員
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
賃金、給与及び諸手当 6,702 6,821
社会保険料、退職給付費用及びその他給付
1,672 1,711
内、退職給付費用499百万ユーロ(前年度:477百万ユーロ)
8,374 8,532
賃金、給与及び諸手当は前年比で158百万ユーロ増加した。
2020会計年度において、早期退職制度に係る費用は108百万ユーロ(前年度:139百万ユーロ)、退職金は58百
万ユーロ(前年度:52百万ユーロ)に上った。パンデミックの状況下におけるドイツポスト・アーゲーの従業員
の仕事に対する報酬として、合計50百万ユーロの一時金が従業員に対して支払われた。2020会計年度において、
団体交渉により追加のボーナスの支給が合意され、その結果として43百万ユーロの費用が発生した。
社会保険料、退職給付費用及びその他給付についての39百万ユーロの増加は、主として社会保険料の増額(26
百万ユーロ)及び退職給付費用の増加(22百万ユーロ)によるものであった。
2000会計年度以降、ドイツポスト・アーゲーは、現職公務員の年金給付対象となる報酬総額、及び休職中の公
務員の想定報酬総額の33パーセント相当額をPostbeamtenversorgungskasse(PVK – 郵便公務員向け年金基金)
に拠出する法的義務を負っている。そして、連邦郵便通信庁ブンデスポスト(BAnst-PT)が、PVKの役割を担っ
ている。
PVKが常に債務を履行できる立場にあることについては、ドイツ連邦政府が保証する責任を持つ。
報告期間におけるBAnst-PT (連邦郵便通信庁ブンデスポスト) への拠出金は376百万ユーロであり、前年度に
おける拠出金は409百万ユーロであった。
報告対象期間の従業員のグループ別に分類された平均従業員数は、以下のとおりである。
従業員グループ
(単位:人)
2019年 2020年
給与制従業員及び時間給労働者 156,798 160,153
公務員 26,296 23,611
183,094 183,764
給与制従業員及び時間給労働者数は報告日間で3,355人増加した。公務員の数は2,685人減少した。
報告日現在、常勤従業員相当に換算した従業員数は、合計166,143名(前年度:156,989名)であった。
1995年1月1日以降、新入社員は公務員という身分を与えられていない。当該日時点で公務員としての身分を有
していた従業員は、生涯を通じて公務員であり、公務員に対する諸規則の適用対象となり続ける。
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(41) 無形固定資産の償却費及び有形固定資産の減価償却費
償却費及び減価償却費
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
無形固定資産の償却費 59 48
有形固定資産の減価償却費
土地及び建物 50 52
技術設備及び機械 82 77
その他の事務用機器 119 114
310 291
報告期間において0百万ユーロの減損損失が認識された。(前年度:23百万ユーロ)
(42) その他の営業費用
その他の営業費用
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
為替差損 344 621
ドイツポスト・フリートGmbHのサービス・レベル契約 324 397
広告宣伝費 213 199
連邦郵便通信庁及び美術館基金費用 152 162
報酬支払 103 122
交通費、交際費及び研修費用 104 74
その他営業税 61 60
清掃、輸送及び警備サービスの購入費用 47 59
その他 513 462
1,861 2,156
外国為替市場における激しい変動性(特に米国ドルの場合)及び為替ヘッジの影響により、報告期間における
為替差損が増加した。
その他の項目には、法的費用、コンサルティング費用、監査費用及び保険料、並びに( ドイツ会計基準近代化
法 に基づく年金引当金に加えて)ドイツ商法典施行法第67条(1)及び(2)に基づく費用が含まれる。
(43) 財務損益純額
財務損益純額
(単位:百万ユーロ)
2019年 2020年
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共同利益契約に基づく収益
2,525 3,382
内、関連会社から3,382 (前年度:2,525)
株式投資より生じた収益
56 17
内、関連会社から17 (前年度:56)
純投資収益 2,581 3,399
その他の受取利息及び類似収益
143 105
内、関連会社から69 (前年度:90)
長期貸付金より生じた収益
17 21
内、関連会社から21 (前年度:17)
支払利息及び類似費用
内、関連会社による-29 (前年度:-53)
-526 -760
内、時間の経過による割引分による-619 (前年度:-345)
利息収益純額 -366 -634
財務損益純額 2,215 2,765
財務損益純額は純投資収益及び利息収益純額からなる。
純投資収益の変動は、主に、共同利益契約に基づくドイツポスト・ベタイリグンゲン・ホールディングGmbHに
起因する収益が857百万ユーロ増加したことによるものである。ドイツポスト・ベタイリグンゲン・ホールディ
ングGmbHの収益は、子会社の非常に良好な経営成績、及び子会社に対する投資の帳簿価額に係る評価減の戻入れ
によるものであった。
利息収益純額の減少は、主に年金資産/資産から生じた収益が運用収益の減少によって364百万ユーロ減少し
たことに起因するものであった。これに対し、年金引当金に係る支払利息は、86百万ユーロ減少した。年金資
産/資産から生じた収益は、年金引当金によって生じた支払利息と相殺され、純額として計上された。
(44) 法人所得税
274百万ユーロの費用が、報告期間における法人所得税について認識された。報告期間に帰属する費用は268百
万ユーロであった。過年度においては、6百万ユーロの費用が報告された。
繰延税金資産と繰延税金負債(純額表示法)の相殺により、貸借対照表日現在において、繰延税金資産(純
額)となった。当社は、ドイツ商法第274条第1項第2文に定める選択適用により、貸借対照表上に繰延税金資産
は計上されていない。
繰延税金資産は主に、財務書類上の年金引当金その他の引当金及び負債の帳簿価額とこれらの課税標準額の差
額に起因するものである。繰延税金資産は、当社の予想で今後5年以内に使用すると見込まれている繰越欠損金
についても計上された。繰延税金は税率30.5パーセントで計算されている。
(45) 前期未処分利益の繰越
前期未処分利益の繰越は5,062百万ユーロであった。
(46) 利益処分
定時株主総会により決議された前年度の当期未処分利益に係る 利益処分の概要は、以下のとおりである。
(単位:百万ユーロ)
12月31日現在
2019年 2020年
前年度当期未処分利益
5,653 6,484
配当金として分配 1,419 1,422
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未処分利益の繰越 4,234 5,062
2020会計年度の当期未処分利益7,977百万ユーロに基づき、取締役会は配当権付無額面株式ごとに1.35ユーロ
を配当することを提案する予定である。これは、合計配当額1,673百万ユーロに相当する。合計配当予定額を控
除した6,304百万ユーロの残額は、新たな勘定に繰り越される。
最終的な配当金総額は、定時株主総会の開催日に当期未処分利益の処分について決議した時点における配当権
付株式数に基づくものとする。
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その他の開示
(47) オフ・バランスシート項目
信託活動
2020年12月31日現在における信託活動は、住宅建設促進貸付金の管理及びドイツ社会保障法(SGB)第6巻第
119条に基づいて同意した年金保険基金(郵政年金サービス)による現金給付に係る責務に関連している。
2020年12月31日現在における郵政年金サービスの信託資産は、102百万ユーロ(前年度:75百万ユーロ)であ
る。
住宅建設促進のための信託資産は、57百万ユーロ(前年度:73百万ユーロ)である。
2020年12月31日現在、ドイツポスト・アーゲーは、事業顧客に対する受取債権の売却によって生じた信託資産
224百万ユーロ(前年度:229百万ユーロ)の管理を行った。
これらの取引は、将来においてドイツポスト・アーゲーに重大な利益又はリスクをもたらすものではない。
その他の金融債務
貸借対照表日現在、その他の金融債務は、3,066百万ユーロであった。この内、2,724百万ユーロに相当する債
務は、関連会社に対するものである。それ以外にその他の関係会社に対する金融債務又は年金債務に起因する金
融債務は存在しない。
前年度は、その他の金融債務は、2,974百万ユーロであり、その内、関連会社に対するものが2,636百万ユーロ
であった。
以下の概要は、その他の金融債務の満期までの期間を示している。
(単位:百万ユーロ)
満期までの期間
その他の金融債務 総額
1 年以下 1 年超5年以下 5 年超
総額 3,066 1,145 1,064 857
うち年金債務 0
うち関連会社に対するもの 2,724 887 1,008 829
うちその他の関係会社に対するもの 0
その他の金融債務は、主に長期の賃貸借契約及びリース契約によるものである。当グループのリースモデルに
基づき、ドイツポスト・アーゲーの不動産は、当グループの不動産のリースを集中的に扱っているドイツポス
ト・インモビリエンGmbHから全てリースしている。
(48) 偶発債務
ドイツポスト・アーゲーは、当グループの会社、関連企業及びジョイント・ベンチャーが締結する貸付、貸
借、供給、納入及び業務委託に関する合意を担保するため、多くのコンフォート・レター、担保及び保証を提供
している。これは、当グループが各地でより有利な契約条件を得ることを可能とした。
ドイツポスト・アーゲーは、過去の実績及び当社の流動性に関する状況の継続的な監視を受け、支払を要求さ
れているコンフォート・レター、担保及び保証に関するリスクは極めて低いと考えられるという意見である。し
たがって、貸借対照表においてこれらの偶発債務に関する負債を認識する必要性はなかった。
ドイツ民法(BGB)第765条に基づく保証に関連する偶発債務は、全て関連会社によるものであるが、その金額
は777百万ユーロ(前年度:799百万ユーロ)であった。
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7,293百万ユーロ(前年度:7,094百万ユーロ)になる保証が発行された。この金額のうち、総額で7,281百万
ユーロ(前年度:7,080百万ユーロ)になる保証が関連会社に対して発行された。
発行されたコンフォート・レターは121百万ユーロ(前年度:288百万ユーロ)となった。これらは、報告対象
年度において関連会社に対してのみ発行された(前年度:283百万ユーロ)。
さらに、上記の数字には、除去債務について特別に提供された、122百万ユーロ(前年度:103百万ユーロ)の
偶発債務(専ら関連会社への保証)も含まれる。
前述の偶発債務に加え、ドイツポスト・アーゲーは、財務諸表の開示免除を受けるため、オランダにおける21
の子会社についての連帯責任に関する宣言(オランダ法Verklaringen第403条)を行った。当該宣言は、当該子
会社の全ての法的取引を対象とするものである。
(49) ヘッジに関する方針及びデリバティブ
ドイツポスト・アーゲーは、国際的に活動する企業として、為替レート、金利又は市況商品価格の変動等によ
る金融リスクに必然的にさらされている。そこで、そのリスク管理システムを集中化させるため、ドイツポス
ト・アーゲーは、ドイツポストDHLのグループ内部における銀行の役割を引き受けた。この銀行の立場として、
グループ会社の地位をヘッジするために、グループにおける金融リスクをできる限り集中し、諸銀行との間で外
部ヘッジ取引を結び、その一部を内部でグループ会社に移行させた。一次金融商品及びデリバティブ金融商品
は、為替レート、金利及び市況商品価格の変動から生じるリスクを減殺させるために利用されている。
2020年12月31日の時点における利用しているデリバティブ金融商品、並びにその想定元本及び公正価値の概要
は、以下の表のとおりである。
(単位:百万ユーロ)
想定元本 公正価値(正味残高)
関連会社 第三者 合計 関連会社 第三者 合計
金利関連商品
金利スワップ 500 0 500 -24 0 -24
内、公正価値がプラスであるもの 0 0 0
内、公正価値がマイナスであるもの -24 0 -24
通貨取引
為替予約 0 4,488 4,488 0 -24 -24
内、公正価値がプラスであるもの 0 23 23
内、公正価値がマイナスであるもの 0 -47 -47
商品価格取引
商品価格スワップ 0 45 45 0 -7 -7
内、公正価値がプラスであるもの 0 0 0
内、公正価値がマイナスであるもの 0 -7 -7
合計 5,033 -55
想定元本は、各取引の絶対額合計をもって算出されている。グループ内取引(グループ内銀行機能)と銀行と
の対外的な取引は区別されている。公正価値は、残高の評価により生じるデリバティブの種類毎の正味未実現損
益をもって算出されている。
為替予約の公正価値は、先物プレミアム及びディスカウントを考慮に入れ、時価に基づき算定された。金利ス
ワップの公正価値は、予想されるキャッシュ・フローの割引現在価値に基づき、未払利息を加味し、算出され
た。これらの商品の公正価値は、当グループの財務管理システムを利用して算定された。商品価格スワップの公
正価値に関する情報は、当初ヘッジ取引を行っていた銀行から提供された。
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ドイツ商法の下では、一般に、デリバティブは、貸借対照表において認識されない未履行の契約を表す。未履
行の契約は、ドイツ商法に基づき、不同原則(principle of imparity)に従って測定される。予想損失額に対
する引当金は、未履行契約による未実現損失を反映するために設定される。その一方で、未実現利益は認識され
な い。したがってデリバティブに関しては、通常、貸借対照表日現在の負の公正価値に係る予想損失額に対する
引当金が報告される。
この基本原則の例外として、一定の条件の下では、ドイツ商法第254条に基づき、デリバティブにヘッジ会計
が用いられることがある。ヘッジ会計が用いられる場合、資産、負債、未履行の契約又は蓋然性の高い予定取引
は、同程度のリスクの発生による価値の変動又はキャッシュ・フローを差引相殺するために金融商品と組み合わ
せられる。「総額ヘッジプレゼンテーション法」又は「純額ヘッジプレゼンテーション法」のいずれかが使用さ
れる。総額ヘッジプレゼンテーション法が使用される場合、デリバティブの公正価値は、損益計算書において認
識される。純額ヘッジプレゼンテーション法が使用される場合、帳簿価額については、有効なヘッジ関係がもた
らす公正価値の変動を反映するための調整が行われない。
ドイツポスト・アーゲーは、報告日の時点において以下の場合、ヘッジ会計を適用している。
純額3,046百万ユーロの外部の銀行残高、内部の銀行残高及びローンによる外貨建金融債権及び負債(計上さ
れたヘッジ対象項目)は、為替リスクをヘッジして各通貨に関する均一なポートフォリオのヘッジを形成するた
め、総額ヘッジプレゼンテーション法を用いて、純額が3,046百万ユーロの為替予約(ヘッジ手段)に組み込ま
れた。ヘッジされたリスクは19百万ユーロであった。総額ヘッジプレゼンテーション法が用いられている場合、
プラス・マイナスにかかわらず、問題となるデリバティブの公正価値は、貸借対照表のその他の資産/その他の
負債の項目として計上されている。
該当するポートフォリオは、継続的に調整されている。必要に応じて、満期を迎えるヘッジ手段は、新たな
ヘッジ手段により延長されている。ヘッジ対象項目とヘッジ手段の満期日が異なるため、貸借対照表のヘッジ対
象項目の帳簿価額が2百万ユーロ増加しているが、これに対応する、-19百万ユーロのマイナスの公正価値純額で
あるヘッジ手段と相殺されている。対応するその他の営業収益及び費用項目は、損益計算書において認識され
た。ヘッジの有効性は、重要事項マッチ法を用いて予め評価されるとともに、累積ドル相殺法を用いて遡及的に
測定され、スポット価格に起因する価値の変動のみが計上されている。ヘッジ対象項目の主な測定の性質がヘッ
ジ取引と合致していることから、ヘッジの有効性は、100パーセントになると見込まれている。
スポット価格による価値の変動に起因しないヘッジ手段の公正価値の一部につき、1百万ユーロの予想損失額
に対する引当金が計上され、したがって、ヘッジされる関係にない。
商品リスクをヘッジするため、純額ヘッジプレゼンテーション法を用いて、総額45百万ユーロ(公正価値:-7
百万ユーロ)の外部商品価格スワップと、発生する可能性が非常に高い将来的な取引とを組み合わせてマクロ
ヘッジとした。ヘッジされたリスクは7百万ユーロであった。この将来的な取引は、2022年12月末までの期間に
おいて計画されている想定元本45百万ユーロのディーゼル燃料の購入を構成する。ヘッジの有効性は、重要事項
マッチ法を用いて予め評価されるとともに、累積ドル相殺法を用いて遡及的に測定される。ヘッジ対象項目の主
な測定の性質がヘッジ取引と合致していることから、ヘッジの有効性は、100パーセントになると見込まれてい
る。
ヘッジにより組成された固定価格調達取引について、予想損失額に対する引当金7百万ユーロが計上された。
ヘッジ会計は、以下については、適用されなかった。
2025年に満期となる942百万ユーロ(公正価値純額:-8百万ユーロ。なお、プラスの公正価値(1百万ユーロ)
及びマイナスの公正価値(-9百万ユーロ)を含む。)の外部通貨取引は、対象となるリスクがドイツポスト・
アーゲーに起因するものではなく、当グループのその他の会社に起因するものであるため、ヘッジ会計は適用さ
れなかった。これらの取引のマイナスの公正価値に関し、9百万ユーロの予想損失額に対する引当金が計上され
た。
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2022年に満期となる500百万ユーロ(公正価値:-24百万ユーロ。なお、未払利息-7百万ユーロを含む。)の内
部利子率スワップに関し、16百万ユーロの予想損失額に対する引当金が計上された。
2020年12月31日現在、デリバティブにおける予想損失額に対する総引当金は、33百万ユーロである(前年度:
28百万ユーロ)。
(50) 株式保有リスト
ドイツ商法第285条第11号、第11a号及び第11b号により作成が要求される株式保有リストは、別紙3に掲載され
ている。
(51) ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの遵守宣言
ドイツポスト・アーゲーの取締役会及び監査役会は、ドイツ株式会社法(Aktiengesetz(AktG))第161条に
より要求される2020会計年度におけるドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの遵守宣言を共同で公表し
た。遵守宣言の全文は、インターネット上 www.corporate-governance-code.de 及び当社のウェブサイト上
www.dpdhl.com で常時閲覧可能である( ドイツ株式会社 法第161条第2項)。
(52) 会計監査人の報酬
会計監査人の報酬に関する情報は、ドイツポスト・アーゲーの連結財務諸表において開示されていることから
ドイツ商法第285条第17号の免除規定により、ここでは開示していない。
ドイツポスト・アーゲー及びそのドイツ子会社は、主に内部統制システムに関する証明を含むその他の保証
サービスも受けた。その他のサービスは、主に財務組織外における内部統制システムの更なる発展に関する範囲
内で行われるサービスである。
(53) 後発事象
ドイツポスト・アーゲーの経営成績、財務状態及び純資産に重大な影響を及ぼす事象は、貸借対照表日後には
生じていない。
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(54) 取締役会及び監査役会
取締役の報酬
2020会計年度の取締役に対する報酬の総額は、12.56百万ユーロ(前年度:13.62百万ユーロ)となった。8.26
百万ユーロ(前年度:8.15百万ユーロ)は業績非連動部分であり、4.30百万ユーロ(前年度:5.47百万ユーロ)
は業績連動部分として支払われた年間賞与(2018年度繰延を含む。)に起因するものであった。3.88百万ユーロ
(前年度:2.88百万ユーロ)の追加の年間賞与は中期部分(繰延)に移動され、持続可能性の指標である資産に
関する費用を計上後のEBIT(EAC)の要件が達成されることを条件として、2023年に支払われる予定である。
2020会計年度において、取締役は、発行日時点の評価額が8.00百万ユーロ(前年度:9.90百万ユーロ)の合計
816,498個の株式評価益権を追加で受領した。
現取締役の報酬
各現取締役の報酬(2020会計年度)
(単位:ユーロ)
2020年度中期部
2020年度 付与日における
2018年度中期部 分へと移動され
年間基本給与 特別給付 年間賞与 株式評価益権の価
分の支払 た年間賞与部分
(支払済) 値
(1)
(2)
0
フランク・アペル(会長) 2,060,684 49,759 1,020,039 1,020,039 2,060,705
ケン・アレン 1,005,795 101,726 502,898 195,124 502,898 1,005,833
オスカー・デ・ボック
715,000 21,856 321,750 - 321,750 715,008
(2019年10月1日から)
(3)
0
メラニー・クライス 937,750 17,849 457,153 457,153 930,040
トビアス・メイヤー
715,000 21,649 356,200 - 356,200 715,008
(2019年4月1日から)
トーマス・オギルヴィー 883,333 12,578 427,865 96,275 427,865 930,040
ジョン・ピアソン
715,000 73,916 357,500 - 357,500 715,008
(2019年1月1日から)
ティム・シャールヴァート 900,833 28,398 436,358 129,773 436,358 930,040
(1)
持続可能性に関する指標が達成された場合、2023年に支払われる。
(2)
2018年度の年間賞与(繰延分を含む。)を放棄したフランク・アペルは、いかなる支払も受けなかった(2018年の年次報
告書を参照のこと)。
(3)
2018年度の年間賞与(繰延分を含む。)を放棄したメラニー・クライスは、いかなる支払も受けなかった(2018年の年次
報告書を参照のこと)。
各現取締役の報酬(2019会計年度)
(単位:ユーロ)
2019年度中期部
2019年度 付与日における
2017年度中期部 分へと移動され
年間基本給与 特別給付 年間賞与 株式評価益権の価
分の支払 た年間賞与部分
(支払済) 値
(1)
754,520
フランク・アペル(会長) 2,060,684 50,933 952,351 754,520 2,796,980
ケン・アレン 1,005,795 100,672 402,217 487,945 402,217 1,432,255
オスカー・デ・ボック
178,750 13,499 71,482 - 71,482 -
(2019年10月1日から)
メラニー・クライス 930,000 20,674 335,963 405,892 335,963 1,324,340
トビアス・メイヤー
536,250 20,045 205,947 - 205,947 1,018,183
(2019年4月1日から)
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トーマス・オギルヴィー 763,333 14,079 268,388 116,188 268,388 1,081,290
ジョン・ピアソン
715,000 86,469 262,977 - 262,977 1,018,183
(2019年1月1日から)
ティム・シャールヴァート 799,583 40,620 301,043 196,780 301,043 1,224,656
(1)
持続可能性に関する指標が達成された場合、2022年に支払われる。
確定拠出型年金契約
拠出ベース年金契約の内訳(2020会計年度)
各取締役の給付受給権
( 単位:ユーロ)
年金契約
2020年12月31日 2020会計年度の年金債務に
2020年度拠出総額
現在の価値 関する人件費
ケン・アレン 352,028 4,262,047 377,687
オスカー・デ・ボック
250,250 703,388 193,801
(2019年10月1日から)
メラニー・クライス 325,500 2,406,933 285,521
トビアス・メイヤー
250,250 919,041 219,864
(2019年4月1日から)
トーマス・オギルヴィー 301,000 966,505 283,699
ジョン・ピアソン
250,250 516,399 250,688
(2019年1月1日から)
ティム・シャールヴァート 301,000 991,552 301,772
合計 2,030,278 10,765,865 1,913,032
拠出ベース年金契約の内訳(2019会計年度)
各取締役の給付受給権
( 単位:ユーロ)
年金契約
2019年12月31日 2019会計年度の年金債務に
2019年度拠出総額
現在の価値 関する人件費
ケン・アレン 352,028 3,751,808 341,727
オスカー・デ・ボック
62,563 475,292 457,602
(2019年10月1日から)
メラニー・クライス 325,500 1,958,159 265,336
トビアス・メイヤー
187,688 629,158 583,842
(2019年4月1日から)
トーマス・オギルヴィー 250,250 603,687 209,474
ジョン・ピアソン
250,250 250,354 244,225
(2019年1月1日から)
ティム・シャールヴァート 250,250 646,550 235,463
合計 1,678,529 8,315,008 2,337,669
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最終給与に基づく既存年金契約
最終給与に基づく既存年金契約の内訳(2020会計年度)
各取締役の給付受給権
(単位:ユーロ)
年金契約
2020年12月31日 2020会計年度の年金債 2020年12月31日
最高年金給付割合
現在の年金給付割合 務に関する人件費 現在の価値
フランク・アペル(会
50% 50% 858,514 23,729,964
長)
合計 858,514 23,729,964
最終給与に基づく既存年金契約の内訳(2019会計年度)
各取締役の給付受給権
( 単位:ユーロ)
年金契約
2019年12月31日 2019会計年度の年金債 2019年12月31日
最高年金給付割合
現在の年金給付割合 務に関する人件費 現在の価値
フランク・アペル(会
50% 50% 229,336 20,644,037
長)
合計 229,336 20,644,037
2020会計年度において、元取締役又はその扶養遺族に対する給付は、8.92百万ユーロ(前年度:6.26百万ユー
ロ)であった。現在の年金引当金は、87.2百万ユーロ(前年度:85.5百万ユーロ)と認識されている。
監査役の報酬
監査役に支払われる報酬は、当社の定款第17条に基づくものである。当該定款により、前年と同様、監査役に
は固定年俸70,000ユーロのみが支払われる。
監査役会の会長及び監査役会の委員会の委員長は、報酬の100パーセントを追加で受領し、監査役会の副会長
及び監査役会の委員会の委員は、50パーセントを追加で受領する。もっとも、これは調停委員会及び指名委員会
には適用されない。当会計年度の一定期間のみ監査役会及びその委員会に所属していた、又は会長又は副会長と
して務めた者は、比例案分した報酬を受領する。
前年と同様、監査役は、監査役会の総会又は委員会の会合に出席するたびに、1回につき1,000ユーロの会議出
席手当を受領する。また、監査役は、その業務遂行にあたり立替えた現金費用に関する弁済を受けることができ
る。監査役会の報酬及び立替費用に対して課せられた付加価値税も払い戻される。
2020年の報酬は、前年と同様、総額2.6百万ユーロである。以下の表は、各監査役に支払われた報酬を示して
いる。
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監査役に対して支払われた報酬
( 単位:ユーロ)
2019年 2020年
会議出席手 会議出席手
監査役 固定報酬 合計 固定報酬 合計
当 当
Dr.ニコラス・フォン・ボムハード
315,000 17,000 332,000 315,000 21,000 336,000
(会長)
アンドレア・コシス
245,000 16,000 261,000 245,000 19,000 264,000
(副会長)
ロルフ・バウワーマイスター
140,000 12,000 152,000 75,833 9,000 84,833
(2020年7月15日まで)
Dr.ギュンター・ブロイニヒ 91,875 6,000 97,875 105,000 11,000 116,000
Dr.マリオ・ダーバーコウ 70,000 4,000 74,000 70,000 6,000 76,000
イングリッド・デルテンル 105,000 8,000 113,000 116,667 14,000 130,667
ヨルグ・フォン・ドスキー 70,000 4,000 74,000 70,000 6,000 76,000
ヴェルナー・ガッツェー
140,000 14,000 154,000 17,500 - 17,500
(2020年2月12日まで)
ガブリエーレ・ギュルツァウ 70,000 4,000 74,000 70,000 6,000 76,000
トーマス・ヘルト 105,000 8,000 113,000 105,000 10,000 115,000
Dr.ハインリッヒ・ヒージンガー 43,750 3,000 46,750 81,667 8,000 89,667
マリオ・ヤクバシュ 70,000 4,000 74,000 70,000 6,000 76,000
トーマス・コチェルニク 175,000 19,000 194,000 175,000 25,000 200,000
トルシュテン・キューン
- - - 37,917 4,000 41,917
(2020年8月28日から)
Dr.ヨエルグ・クーキーズ
- - - 99,167 16,000 115,167
(2020年4月16日から)
ウルリケ・レナルツ・ピペンバチャー 70,000 4,000 74,000 70,000 6,000 76,000
シモーネ・メンネ 105,000 11,000 116,000 105,000 16,000 121,000
ローランド・エトカー
140,000 12,000 152,000 93,333 9,000 102,333
(2020年8月27日まで)
ローレンス・R・ローゼン
- - - 26,250 2,000 28,250
(2020年8月27日から)
Dr.シュテファン・ショルト 140,000 11,000 151,000 140,000 16,000 156,000
(1)
ステファン・タウチャー
105,000 11,000 116,000 116,667 18,000 134,667
シュテファニー・ヴェケッセル 105,000 11,000 116,000 105,000 16,000 121,000
Prof. Dr.-Ing.カトヤ・ヴィント
70,000 4,000 74,000 70,000 6,000 76,000
(1)
ステファン・タウチャー氏は、DHL ハブ・ライプツィヒ GmbH監査役会に所属しているため、年間1,500ユーロを受領す
る。
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当社管理機関
2020 会計年度 監査役
株主代表監査役(2020年12月31日現在)
氏名 役職
Dr. ニコラス・フォン・ボムハード
ミュンへナー・リュックファージヘルングス - ゲゼル
シャフト・アーゲー(ミュンヘン再保険) 監査役会会
長及び元経営取締役会会長
Dr. ギュンター・ブロイニヒ ドイツ復興金融公庫(KfWバンケングルッペ) 最高経
営責任者
Dr. マリオ・ダーバーコウ フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・
アーゲー 経営取締役
イングリッド・デルテンル 複数の会社の取締役
欧州放送連合 元会長
ヴェルナー・ガッツェー 連邦財務省の事務次官
(2020年2月12日まで)
Dr. ハインリッヒ・ヒージンガー 複数の会社の監査役
ティッセンクルップ AG 元経営取締役会会長
Dr. ヨエルグ・クーキーズ 連邦財務省の事務次官
(2020年4月16日から)
シモーネ・メンネ 複数の会社の監査役
ベーリンガー・インゲルハイムGmbH 元経営取締役
ローランド・エトカー ROI フェルヴァルトゥングスゲゼルシャフト mbH 経営
(2020年8月27日まで)
取締役
ローレンス・A・ローゼン 複数の会社の監査役
(2020年8月27日から) ドイツポスト・アーゲー 元取締役
Dr. シュテファン・ショルト フラポート AG 取締役会会長
Prof. Dr.-Ing. カトヤ・ヴィント SMS group GmbH 経営取締役
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従業員代表監査役
氏名 役職
アンドレア・コシス(副会長) 統一サービス産業労働組合の中央幹部会副会長、並び
に、郵便事業、フォワーディング・カンパニーズ及びロ
ジスティックス事業の責任者
ロルフ・バウワーマイスター 統一サービス産業労働組合管理組織 労働組合事務局長
(2020年7月15日まで)
ヨルグ・フォン・ドスキー ドイツポスト・アーゲー グループ会長及び当社執行役
委員会委員長
ガブリエーレ・ギュルツァウ ドイツポスト・アーゲー郵便取扱支店(ハンブルグ)
労働評議会議長
トーマス・ヘルト ドイツポスト・アーゲー 中央労働評議会議長
マリオ・ヤクバシュ ドイツポスト・アーゲー グループ労働評議会副議長
トーマス・コチェルニク ドイツポスト・アーゲー グループ労働評議会議長
トルシュテン・キューン 統一サービス産業労働組合管理組織の郵便事業、共同決
(2020年8月28日から) 定及び青年担当の責任者、並びに、郵便事業グループの
責任者
ウルリケ・レナルツ・ピペンバチャー ドイツポスト・アーゲー 中央労働評議会副議長
ステファン・タウチャー 統一サービス産業労働組合管理組織の郵便事業、フォ
ワーディング・カンパニーズ及びロジスティックス事業
の賃金・公務員・社会政策長
シュテファニー・ヴェケッセル ドイツポスト・アーゲー郵便取扱支店(アウグスブル
ク) 労働評議会副議長
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取締役
2020 会計年度
氏名 部門
Dr. フランク・アペル 最高経営責任者
国際事業サービス
ケン・アレン e コマース・ソリューション事業部
オスカー・デ・ボック サプライ・チェーン事業部
メラニー・クライス ファイナンス
トビアス・メイヤー ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部
Dr. トーマス・オギルヴィー 人事部
コーポレート・インキュベーション
ジョン・ピアソン エクスプレス事業部
ティム・シャールヴァート グローバル・フォワーディング/フレート事業部
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監査役が所属する他の会社の監査機関及び管理機関
株主代表監査役
氏名 所属
Dr. ニコラス・フォン・ボムハード a) ミュンへナー・リュックファージヘルングス - ゲゼ
ルシャフト・アーゲー(ミュンヘン再保険)(会長)
b) アソラ・ホールディング Ltd.バミューダ(取締役会
会長)
Dr. ギュンター・ブロイニヒ a) ドイツ・ファンドブリーフバンク AG(会長)
ドイツ・テレコム AG
b) 無所属
Dr. マリオ・ダーバーコウ a) 無所属
(1)
b) フォルクスワーゲン・パルチシパソエス Ltda.
(ブラジル)(監査役)
フォルクスワーゲン・ホールディング・フィナンシエー
(1)
ル S.A. (フランス)(監査役)
(1)
フォルクスワーゲン・ペイメンツ S.A. (ルクセン
ブルグ)(監査役会会長)
ソフトブリッジ-プロジェクトス・テクノロジコス S.A.
(1)
(ポルトガル)(理事会)
(1)
VW クレジット Inc.(米国)(取締役)
フォルクスワーゲン S.A. インスティトゥシオン・デ・
(1)
バンカ・ムルティプレ (メキシコ)(監査役)
(1)
フォルクスワーゲンAGグループ委任
イングリッド・デルテンル a) 無所属
b) ジボダン SA(スイス)(取締役)
バング・カントネル・ボウドワ SA(スイス)(取締
役)
フランス通信社(フランス)(取締役)
サンライズ・コミュニケーションズAG(スイス)(取締
役)(2020年11月9日まで)
アカラ・ファンズ AG(スイス)(取締役)(2020年8月
31日から)
ヴェルナー・ガッツェー a) フルガフェン・ベルリン-ブランデンブルグ GmbH
(2020年2月12日まで)
PD- ベラーター・デ・オフネンリーヘン・ハンド GmbH
(会長)
b) 無所属
Dr. ハインリッヒ・ヒージンガー a) BMW AGフレゼニウス・マネージメント SE(2020年7
月1日から)
ZF フリードリッヒスハーフェン AG(2021年1月1日か
ら)
b) 無所属
(2)
Dr. ヨエルグ・クーキーズ a )KfW IPEX-バンク GmbH (監査役)
(2020年4月16日から)
b )ドイツ復興金融公庫(KfWバンケングルッペ)(取締
役補佐)
(2)
ドイツ復興金融公庫(KfWバンケングルッペ)委任
シモーネ・メンネ a) BMW AG
スプリンガー・ネイチャー KGaA(2020年2月20日まで)
ヘンケル AG & Co. KGaA(2020年6月17日から)
b) ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル
plc(アイルランド)(取締役)
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ Inc(米国)(取
締役)
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ローランド・エトカー a) 無所属
(2020年8月27日まで)
b) ライニシュ・ベルギシュ・フェアラグスゲゼルシャ
フト mbH(監査役)(2020年3月31日まで)
ローレンス・A・ローゼン a )ランクセス AG
(3)
(2020年8月27日から)
ランクセス AG ドイツ GmbH
b )キアゲン N.V. (オランダ)(監査役会会長)
(3)
ランクセス AGグループ委任
Dr. シュテファン・ショルト a) 無所属
b) フラポート・アウスバウ・シュード GmbH(監査役会
(4)
会長)
フラポート・リージョナル・エアポート・オブ・グリー
(4)
ス A S.A.(ギリシャ)(取締役会会長)
フラポート・リージョナル・エアポート・オブ・グリー
(4)
ス B S.A.(ギリシャ)(取締役会会長)
フラポート・リージョナル・エアポート・オブ・グリー
ス・マネージメント・カンパニー S.A.(ギリシャ)
(4)
(取締役会会長)
フラポート・ブラジル S.A.エアロポルト・デ・ポル
(4)
ト・アレグレ(ブラジル)(監査役会会長)
フラポート・ブラジル S.A.エアロポルト・デ・フォル
(4)
タレザ(ブラジル)(監査役会会長)
(4)
フラポート AGグループ委任
Prof. Dr.-Ing.カトヤ・ヴィント a) フラポート AG
b) 無所属
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従業員代表監査役
氏名 所属
ヨルグ・フォン・ドスキー a) PSD バンク・ミュンヘン eG
b) 無所属
ステファン・タウチャー a) DHL ハブ・ライプツィヒ GmbH(副会長)
b) 無所属
a) 法律上必要なその他の監査役会の所属
b) ドイツ及び外国会社で監査機関に相当する機関の所属
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取締役が所属する他の会社の監査機関及び管理機関
氏名 所属
ケン・アレン a) 無所属
b )ブルー・ダート・エクスプレス Ltd.(インド)(取
(1)
締役)
(1)
グループ内での指名
a) 法律上必要な監査役会の所属
b) ドイツ及び外国会社で監査機関に相当する機関の所属
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注記別紙1
固定資産変動表(2020年1月1日から2020年12月31日の期間)
(単位:百万ユーロ)
取得及び製造原価
2020年1月1日 2020年12月31日
追加 組替 処分
現在 現在
1 無形固定資産
自社開発無形固定資産 244 52 0 22 274
購入した特許権、ソフトウェア 358 21 5 74 310
出来高払 4 7 -5 0 6
606 80 0 96 590
2 有形固定資産
土地及び建物 3,155 164 59 4 3,374
技術設備及び機械 2,543 109 22 20 2,654
その他の機器 1,372 69 6 98 1,349
建設仮勘定 151 133 -87 2 195
7,221 475 0 124 7,572
小計(無形固定資産及び有形固定資産) 7,827 555 0 220 8,162
3 長期金融資産
関連会社への投資 7,491 0 0 0 7,491
関連会社に対する貸付金 8,393 0 0 107 8,286
固定資産として保有している有価証券 68 2 0 6 64
その他貸付金 2 0 0 0 2
15,954 2 0 113 15,843
合計 23,781 557 0 333 24,005
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注記別紙1(続き)
(単位:百万ユーロ)
償却費/減価償却費 帳簿価額
2020年1月 償却費/ 2020年12月31 2020年1月 2020年12月
評価 組替 処分
1日現在 減価償却費 日現在 1日現在 31日現在
1 無形固定資産
自社開発無形固定資産 152 21 0 0 10 163 92 111
購入した特許権、ソフト
276 27 0 0 66 237 82 73
ウェア
出来高払 0 0 0 0 0 0 4 6
428 48 0 0 76 400 178 190
2 有形固定資産
土地及び建物 1,515 52 0 0 2 1,565 1,640 1,809
技術設備及び機械 1,644 77 8 0 16 1,697 899 957
その他の機器 853 114 0 0 87 880 519 469
建設仮勘定 0 0 0 0 0 0 151 195
4,012 243 8 0 105 4,142 3,209 3,430
小計(無形固定資産及び有
4,440 291 8 0 181 4,542 3,387 3,620
形固定資産)
3 長期金融資産
関連会社への投資 172 0 42 0 0 130 7,319 7,361
関連会社に対する貸付金 0 0 0 0 0 0 8,393 8,286
固定資産として保有して
0 0 0 0 0 0 68 64
いる有価証券
その他貸付金 0 0 0 0 0 0 2 2
172 0 42 0 0 130 15,782 15,713
合計 4,612 291 50 0 181 4,672 19,169 19,333
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注記別紙2
負債の満期日構成(2020年12月31日現在)
(単位:百万ユーロ)
2019年12月31日現在残高 2020年12月31日現在残高
支払期限 支払期限
合計 合計
内、 内、 内、 内、
が1年以 が1年以
1年以降 5年以降 1年以降 5年以降
内 内
社債 304 4,700 2,750 5,004 750 6,200 4,000 6,950
内、転換社債1,000百万ユーロ
(2019年12月31日:1,000百万ユーロ)
銀行に対する負債額 273 199 22 472 45 187 8 232
買掛金 941 0 0 941 912 0 0 912
関連会社に対する債務 8,996 0 0 8,996 9,951 0 0 9,951
内、買掛金118百万ユーロ
(2019年12月31日:111百万ユーロ)
その他の資本投資先に対する債務 27 0 0 27 40 0 0 40
内、買掛金0百万ユーロ
(2019年12月31日:0百万ユーロ)
その他の負債 880 248 8 1,128 891 210 3 1,101
内、税金関連319百万ユーロ
(2019年12月31日:310百万ユーロ)
内、社会保険料関連0百万ユーロ
(2019年12月31日:0百万ユーロ)
合計 11,421 5,147 2,780 16,568 12,589 6,597 4,011 19,186
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注記別紙 3
株式保有リスト
連結財務諸表に含まれる関連会社(アフィリエーテッド・カンパニー)
持分割合 エクイティ 純収益
社名 本社所在地 通貨
(%) ( 千単位) ( 千単位)
ヨーロッパ
Germany,
ABIS GmbH
100.00 EUR 62 979
Frankfurt/Main
6), 9)
Agheera GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
ALTBERG GmbH Germany, Coburg
94.50 EUR 0 0
6), 9)
Albert Scheid GmbH
Germany, Cologne
100.00 EUR 1,022 0
AO DHL International Russia, Moscow
100.00 EUR 3,282 17,646
Cargus Express Curier S.R.L. Romania, Bucharest
100.00 EUR 18,546 326
6), 9)
CSG GmbH
Germany, Bonn
51.00 EUR 13,838 0
6), 9)
CSG.TS GmbH
Germany, Neu-Isenburg
100.00 EUR 4,012 0
Dahlia Propco SASU France, Le Bourget
100.00 EUR 3,994 -16
Danmar Lines AG Switzerland, Basel
100.00 EUR 22,160 -10,526
Danzas Deutschland Holding
Germany,
100.00 EUR 4,025 0
6), 9)
GmbH
Frankfurt/Main
Danzas Fashion Service
Netherlands, Waalwijk
100.00 EUR 791 -10
Centers B.V.
Danzas Grundstücksverwaltung
Germany,
100.00 EUR 24,549 -564
Frankfurt GmbH
Frankfurt/Main
Danzas Holding AG Switzerland, Basel
100.00 EUR 200,993 72,910
Germany,
Danzas Verwaltungs GmbH
100.00 EUR 18,073 871
Frankfurt/Main
Danzas, S.L. Spain, San Sebastián
100.00 EUR 792,121 15,534
United Kingdom,
Delivered on Time Limited
100.00 EUR 245 -328
Chertsey
Deutsche Post (Komerca)
Ireland, Dublin
100.00 EUR 7,246 -91
Limited
Deutsche Post Adress
Beteiligungsgesellschaft mbH Germany, Bonn
100.00 EUR 416 0
6), 9)
Deutsche Post Adress
Germany, Bonn
51.00 EUR 69 -3
Geschäftsführungs GmbH
Deutsche Post Adress GmbH &
Germany, Bonn
51.00 EUR 20,704 16,364
14)
Co. KG
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有価証券報告書
Deutsche Post Assekuranz
Germany, Bonn
100.00 EUR 51 0
6), 9)
Vermittlungs GmbH
Deutsche Post Beteiligungen
Germany, Bonn
100.00 EUR 6,718,500 0
6), 9)
Holding GmbH
Deutsche Post Customer
Germany, Monheim
100.00 EUR 43 0
6), 9)
Service Center GmbH
Deutsche Post DHL
Germany, Bonn
100.00 EUR 1,507,025 0
6), 9)
Beteiligungen GmbH
Deutsche Post DHL Corporate
Real Estate Management GmbH Germany, Bonn
100.00 EUR 51 0
6), 9)
Deutsche Post DHL Corporate
Real Estate Management GmbH &
Germany, Bonn
100.00 EUR 42,295 -40
14)
Co. Logistikzentren KG
Deutsche Post DHL Corporate
Real Estate Management GmbH & Germany, Bonn
100.00 EUR 0 0
Co. Objekt Weißenhorn KG
Deutsche Post DHL Express
Germany, Bonn
100.00 EUR 8,843,025 0
6), 9)
Holding GmbH
Deutsche Post DHL Research
Germany, Bonn
100.00 EUR 7,500 0
6), 9)
and Innovation GmbH
Deutsche Post Dialog
Germany, Bonn
100.00 EUR 1,126 0
6), 9)
Solutions GmbH
6),
Deutsche Post Direkt GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 65 0
9)
Deutsche Post E-POST
Germany, Bonn
100.00 EUR 13,792 0
6), 9)
Solutions GmbH
Netherlands,
Deutsche Post Finance B.V.
100.00 EUR 37,561 -7,759
Maastricht
6), 9)
Deutsche Post Fleet GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 511,115 0
France, Issy-les-
DHL Parcel Europe FR
100.00 EUR 13,218 1,706
Moulineaux
Deutsche Post Global Mail
Netherlands, Utrecht
100.00 EUR 3,609 337
(Netherlands) B. V.
Deutsche Post Global Mail
United Kingdom,
100.00 EUR 29,841 14,620
(UK) Limited
Croydon
Deutsche Post Immobilien GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
6), 9)
Deutsche Post InHaus Services
Germany, Bonn
100.00 EUR 1,534 0
6), 9)
GmbH
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有価証券報告書
Deutsche Post International
Netherlands, Amsterdam
100.00 EUR 10,399,086 307,119
B.V.
Deutsche Post Investments
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
6), 9)
GmbH
Deutsche Post IT Services
Germany, Bonn
100.00 EUR 39,229 0
6), 9)
GmbH
Deutsche Post IT Services
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
6), 9)
(Berlin) GmbH
Deutsche Post Mobility GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 6,055 0
6), 9)
Deutsche Post Reinsurance
Luxembourg, Luxembourg
100.00 EUR 17,828 437
S.A.
Deutsche Post Shop Essen GmbH
Germany, Essen
100.00 EUR 25 0
6), 9)
Deutsche Post Shop Hannover
Germany, Hanover
100.00 EUR 25 0
6), 9)
GmbH
Deutsche Post Shop München
Germany, Munich
100.00 EUR 25 0
6), 9)
GmbH
Deutsche Post Zahlungsdienste
Germany, Bonn
100.00 EUR 3,878 0
6), 9)
GmbH
DHL (Cyprus) Ltd. Cyprus, Nikosia
100.00 EUR 3,799 200
United Kingdom,
DHL Air Limited
100.00 EUR 220,706 4,230
Hounslow
6), 9)
DHL AirWays GmbH
Germany, Cologne
100.00 EUR 30 0
6), 9)
DHL Automotive GmbH
Germany, Hamburg
100.00 EUR 4,091 0
DHL Automotive Offenau GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 275 0
6), 9)
Czech Republic,
DHL Automotive s.r.o.
100.00 EUR 6,632 -412
Neprevazka
DHL Aviation (France) SAS France, Le Bourget
100.00 EUR 3,419 556
DHL Aviation (Netherlands) Netherlands,
100.00 EUR -16,634 1,250
B.V. Haarlemmermeer
United Kingdom,
DHL Aviation (UK) Limited
100.00 EUR 29,426 4,275
Hounslow
Belgium,
DHL Aviation NV/SA
100.00 EUR 33,444 5,244
Steenokkerzeel
6), 9)
DHL Consulting GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
DHL Copenhagen HUB Denmark
Denmark, Kastrup
100.00 EUR 122 32
A/S
6), 9)
DHL Delivery GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
288/389
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有価証券報告書
DHL Distribution Holdings
United Kingdom,
100.00 EUR 171,223 16,705
(UK) Limited
Hounslow
DHL Ekspres (Slovenija),
Slovenia, Trzin
100.00 EUR 1,166 499
d.o.o.
DHL Exel Slovakia, s.r.o. Slovakia, Senec
100.00 EUR 2,019 -880
DHL Exel Supply Chain
Poland, Warsaw
100.00 EUR -9,222 -2,434
(Poland) Sp. z o.o.
DHL Exel Supply Chain
Spain, Madrid
100.00 EUR 24,195 7,099
(Spain), S.L.U.
DHL Supply Chain (Sweden) AB Sweden, Stockholm
100.00 EUR -8,572 -1,771
United Kingdom,
DHL Exel Supply Chain Limited
100.00 EUR 599,459 191
Bedford
DHL Exel Supply Chain
Portugal, Alverca
100.00 EUR 5,954 -728
Portugal, S.A.
DHL Exel Supply Chain Trade
Poland, Warsaw
100.00 EUR 1,923 221
(Poland) Sp. z o.o.
DHL Express (Austria) GmbH Austria, Guntramsdorf
100.00 EUR 15,677 4,513
DHL Express (Czech Republic) Czech Republic,
100.00 EUR 4,783 2,326
s.r.o. Ostrava
DHL Express (Denmark) A/S Denmark, Broendby
100.00 EUR 82,653 5,223
DHL Express (Finland) Oy Finland, Helsinki
100.00 EUR 7,402 2,090
DHL Express (Hellas) S.A. Greece, Athens
100.00 EUR 5,250 1,265
DHL Express (Iceland) EHF Iceland, Reykjavik
100.00 EUR 3,540 731
DHL Express (Ireland) Ltd. Ireland, Dublin
100.00 EUR 15,716 3,176
Italy, Peschiera
DHL Express (Italy) S.r.l.
100.00 EUR 114,870 27,747
Borromeo
DHL Express (Luxembourg) S.A. Luxembourg, Contern
100.00 EUR 3,819 517
DHL Express (Norway) AS Norway, Oslo
100.00 EUR 18,625 2,916
DHL Express (Poland) Sp. z
Poland, Warsaw
100.00 EUR 18,089 3,006
o.o.
DHL Express (Schweiz) AG Switzerland, Basel
100.00 EUR 9,135 11,760
DHL Express (Slovakia), spol.
Slovakia, Bratislava
100.00 EUR 5,014 1,513
s r. o.
DHL Express (Sweden) AB Sweden, Stockholm
100.00 EUR 8,168 4,332
United Kingdom,
DHL Express (UK) Limited
100.00 EUR 164 -1,077
Hounslow
DHL Express Bulgaria EOOD Bulgaria, Sofia
100.00 EUR 3,207 887
DHL Express Customer Service
Germany, Monheim am
100.00 EUR 25 0
6), 9)
GmbH
Rhein
DHL Express Estonia AS Estonia, Tallinn
100.00 EUR 7,598 347
289/389
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
6), 9)
DHL Express Germany GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 6,618 0
DHL Express Hungary
Hungary, Budapest
100.00 EUR 3,941 1,571
Forwarding and Services LLC
DHL Express Macedonia
Macedonia, Skopje
100.00 EUR 2,138 251
d.o.o.e.l.
DHL Express Network
Germany, Schkeuditz
100.00 EUR 25 0
6), 9)
Management GmbH
Portugal, Moreira da
DHL Express Portugal, Lda.
100.00 EUR 16,567 1,755
Maia
DHL Express Spain S.L. Spain, Madrid
100.00 EUR 46,078 7,765
DHL Fashion Retail Operations
Germany,
100.00 EUR 21,628 0
6), 9)
GmbH
Mönchengladbach
Netherlands,
DHL Finance Services B.V.
100.00 EUR 4,327 2,213
Maastricht
6), 9)
DHL FoodLogistics GmbH
Germany, Cologne
100.00 EUR 258 0
DHL Freight (Belgium) NV Belgium, Kontich
100.00 EUR 569 -2,564
France, Marne-la-
DHL Freight (France) SAS
100.00 EUR -16,184 -14,569
Vallée
DHL Freight (Netherlands)
Netherlands, Tiel
100.00 EUR -42,734 -2,238
B.V.
DHL Freight (Sweden) AB Sweden, Solna
100.00 EUR 19,752 29,547
Czech Republic,
DHL Freight CZ s.r.o.
100.00 EUR 4,005 956
Ostrava
DHL Freight d.o.o. Croatia, Zagreb
100.00 EUR 1,019 54
DHL FREIGHT d.o.o. Belgrade Serbia, Belgrade
100.00 EUR 2,226 -101
DHL Freight Denmark A/S Denmark, Brondby
100.00 EUR 0 0
DHL Freight Finland Oy Finland, Vantaa
100.00 EUR 6,786 2,896
DHL Freight Germany Holding
Germany, Düsseldorf
100.00 EUR 419,585 0
6), 9)
GmbH
6), 9)
DHL Freight GmbH
Germany, Düsseldorf
100.00 EUR 11,922 0
DHL Freight Hungary
Hungary, Budapest
100.00 EUR 9,935 1,164
Forwarding and Logistics LLC
DHL Freight Slovakia, s.r.o. Slovakia, Bratislava
100.00 EUR 0 0
DHL Freight Spain, S.L. Spain, San Sebastián
100.00 EUR 6,136 202
United Kingdom,
DHL GBS (UK) Limited
100.00 EUR 23,825 2,450
Bracknell
DHL Gertner International
Germany, Altentreptow
51.00 EUR 249 213
GmbH
DHL Global Forwarding
Austria, Fischamend
100.00 EUR 20,628 3,165
(Austria) GmbH
290/389
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DHL Global Forwarding
Belgium, Machelen
100.00 EUR 6,416 2,624
(Belgium) NV
DHL Global Forwarding (CZ)
Czech Republic, Prague
100.00 EUR 14,454 2,544
s.r.o.
DHL Global Forwarding
Denmark, Kastrup
100.00 EUR 8,623 -55
(Denmark) A/S
DHL Global Forwarding
Finland, Vantaa
100.00 EUR 7,288 1,915
(Finland) Oy
DHL Global Forwarding
France, Villepinte
100.00 EUR 33,034 -2,735
(France) SAS
DHL Global Forwarding
Ireland, Dublin
100.00 EUR 20,323 2,808
(Ireland) Limited
DHL Global Forwarding (Italy) Italy, Pozzuolo
100.00 EUR 33,692 5,280
S.p.A. Martesana
DHL Global Forwarding
Luxembourg, Luxembourg
100.00 EUR 1,238 -528
(Luxembourg) S.A.
DHL Global Forwarding
Netherlands, Hoofddorp
100.00 EUR 29,948 3,536
(Netherlands) B.V.
DHL Global Forwarding
Norway, Skedsmokorset
100.00 EUR 3,342 2,252
(Norway) AS
DHL Global Forwarding
Sweden, Stockholm
100.00 EUR 17,509 2,370
(Sweden) AB
DHL Global Forwarding (UK) United Kingdom,
100.00 EUR 92,081 3,900
Limited Chertsey
DHL Global Forwarding
Russia, Moscow
100.00 EUR 33 0
Customs, LLC
DHL Global Forwarding d.o.o. Croatia, Zagreb
100.00 EUR 851 227
DHL Global Forwarding d.o.o.
Serbia, Belgrade
100.00 EUR 1,957 155
Belgrade
6),
DHL Global Forwarding GmbH
Germany,
100.00 EUR 7,242 0
9)
Frankfurt/Main
DHL Global Forwarding Hellas
S.A. of International Greece, Piraeus
100.00 EUR 8,213 -133
Transportation and Logistics
DHL Global Forwarding Hungary
Hungary, Budapest
100.00 EUR 8,941 2,436
Kft.
DHL Global Forwarding LLC Russia, Khimki
100.00 EUR 2,223 803
DHL Global Forwarding
Germany, Bonn
100.00 EUR 10,359 0
6), 9)
Management GmbH
291/389
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DHL Global Forwarding
Portugal, Moreira da
100.00 EUR 6,368 -74
Portugal, Unipessoal, Lda.
Maia
DHL Global Forwarding Sp. z
Poland, Warsaw
100.00 EUR 11,176 6,835
o.o.
DHL Global Forwarding Spain,
Spain, Madrid
100.00 EUR 18,314 5,652
S.L.U.
DHL GLOBAL FORWARDING,
Slovenia, Brnik
100.00 EUR 3,757 450
logistika, d. o. o.
DHL Global Mail OOO Russia, Moscow
100.00 EUR -192 -1,097
6),
DHL Global Management GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 3,618,590 0
9)
United Kingdom,
DHL Global Match (UK) Limited
100.00 EUR 1,337 2,111
Bracknell
DHL Hauptvogel International
Germany, Klipphausen
51.00 EUR 582 459
GmbH
DHL Holding (France) SAS France, Le Bourget
100.00 EUR 264,468 21,497
Italy, Peschiera
DHL Holding (Italy) S.r.l.
100.00 EUR 647,433 16,419
Borromeo
DHL Holdings (Ireland) Ltd. Ireland, Dublin
100.00 EUR 1 0
6), 9)
DHL Home Delivery GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 179 0
6), 9)
DHL Hub Leipzig GmbH
Germany, Schkeuditz
100.00 EUR 25 0
DHL Information Services
Czech Republic, Prague
100.00 EUR 85,072 10,546
(Europe) s.r.o.
DHL International (Albania)
Albania, Tirana
100.00 EUR 516 219
Ltd.
DHL International (Ireland)
Ireland, Dublin
100.00 EUR 1,111 -6
Ltd.
DHL International (Romania)
Romania, Bucharest
100.00 EUR 3,941 1,605
S.R.L.
DHL International (UK) United Kingdom,
100.00 EUR 109,064 29,369
Limited Hounslow
DHL Express (Netherlands)
Netherlands, The Hague
100.00 EUR 63,425 9,272
B.V.
DHL MEÐUNARODNI VAZDUŠNI
Serbia, Belgrade
100.00 EUR 3,146 450
EKSPRES DOO BEOGRAD
DHL International d.o.o. Croatia, Zagreb
100.00 EUR 2,338 411
DHL International Express
France, Le Bourget
100.00 EUR 38,928 14,675
(France) SAS
6), 9)
DHL International GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 1,353,453 0
DHL International Ltd. Malta, Luqa
100.00 EUR 1,158 144
292/389
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DHL International NV/SA Belgium, Diegem
100.00 EUR 9,167 4,659
DHL International Ukraine JSC Ukraine, Kiev
100.00 EUR 3,463 890
Bosnia and
DHL International-Sarajevo
100.00 EUR 902 328
Herzegovina, Sarajevo
d.o.o.
DHL Latvia SIA Latvia, Mārupe
100.00 EUR 1,573 308
DHL Leupold International
Germany, Oberkotzau
51.00 EUR 1,765 -48
GmbH
DHL Logistics (Schweiz) AG Switzerland, Basel
100.00 EUR 27,893 208
DHL Logistics (Slovakia),
Slovakia, Senec
100.00 EUR 4,887 1,126
spol. s r.o.
DHL Logistics (Ukraine) Ltd. Ukraine, Kiev
100.00 EUR 748 -177
DHL Logistics Bulgaria EOOD Bulgaria, Sofa
100.00 EUR 1,161 169
DHL Logistics Estonia OÜ Estonia, Tallinn
100.00 EUR 8,892 1,768
DHL Logistics Lietuva UAB Lithuania, Vilnius
100.00 EUR 4,410 1,424
DHL Logistics OOO Russia, Chimki
100.00 EUR 95 -819
DHL Logistics S.R.L. Romania, Bucharest
100.00 EUR 4,328 2,486
DHL Logistik Service GmbH Austria, Vienna
100.00 EUR 724 -72
DHL Management (Schweiz) AG Switzerland, Basel
100.00 EUR 25,069 -2,990
DHL Management Services United Kingdom,
100.00 EUR 18 10
Limited Hounslow
DHL Nordic AB Sweden, Stockholm
100.00 EUR 62,071 -4,180
DHL Paket (Austria) GmbH Austria, Vienna
100.00 EUR 20,596 8,358
6), 9)
DHL Paket GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 45,000 0
Betreibergesellschaft
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
6), 9)
Verteilzentrum GmbH
DHL Parcel (Belgium) NV Belgium, Ternat
100.00 EUR 6,785 -1,545
DHL Parcel (e-Commerce) B.V. Netherlands, Utrecht
100.00 EUR 39,060 29,941
DHL Parcel (Netherlands) B.V. Netherlands, Utrecht
100.00 EUR -410 31,024
DHL Parcel (Speedpack) NV Belgium, Brussels
100.00 EUR 2,906 -872
DHL Parcel (Switzerland) AG Switzerland, Pratteln
100.00 EUR 4,666 4,801
1)
DHL Parcel Iberia S.L.
Spain, San Sebastián
100.00 EUR 124,005 -4,927
DHL Parcel A Coruna Spain,
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL Parcel Alacant Spain S.L.
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
1)
DHL Parcel Araba Spain S.L.
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
DHL Parcel Barcelona Spain
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
S.L.
293/389
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DHL Parcel Bizkaia Spain S.L.
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
DHL Parcel Cantabria Spain
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL Parcel Castello Spain
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL Parcel Ciudad Real Spain,
Spain, Ciudad Real
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL Parcel Gipuzkoa Spain
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL Parcel Girona Spain S.L.
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
DHL Parcel Huelva Spain S.L.
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
DHL Parcel Illes Balears
Spain, Barcelona
100.00 EUR - -
1)
Spain, S.L.
1)
DHL Parcel Jaén Spain S.L.
Spain, Ciudad Real
100.00 EUR - -
1)
DHL Parcel Lugo, Spain S.L.
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
DHL Parcel Madrid Spain S.L.
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
DHL Parcel Malaga Spain S.L.
Spain, Malaga
100.00 EUR - -
1)
DHL Parcel Navarra Spain,
Spain, Navarra
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL Parcel Pontevedra Spain
Spain, Vigo
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL Parcel Sevilla Spain S.L.
Spain, Sevilla
100.00 EUR - -
1)
DHL Parcel Support Spain
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL Parcel Tarragona Spain
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL Parcel Valencia Spain,
Spain, Picanya
100.00 EUR - -
1)
S.L.U.
DHL Parcel Valladolid Spain
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL Parcel Zaragoza Spain,
Spain, Zaragoza
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL eCommerce Nordic AB Sweden, Stockholm
100.00 EUR 17,440 4,365
DHL Parcel Polska Sp. z o.o. Poland, Warsaw
100.00 EUR 32,998 2,141
294/389
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DHL Parcel Slovensko spol. s
Slovakia, Bratislava
100.00 EUR 728 -136
r.o.
DHL Parcel UK Holding Limited United Kingdom, Slough
100.00 EUR -1,142 -2,694
DHL Parcel UK Limited United Kingdom, Slough
100.00 EUR 52,790 10,608
DHL Pipelife Logistik GmbH Austria, Vienna
100.00 EUR 183 -152
United Kingdom, Milton
DHL Real Estate (UK) Limited
100.00 EUR 37,886 17,179
Keynes
France, La Plaine
DHL Service Central SARL
100.00 EUR -13 48
Saint-Denis
United Kingdom, Milton
DHL Services Limited
100.00 EUR 32,652 17,386
Keynes
France, La Plaine
DHL Services Logistiques SAS
100.00 EUR -7,722 -7,312
Saint-Denis
Czech Republic, Poho ř
DHL Shoe Logistics s.r.o.
100.00 EUR 4,660 308
elice
France, La Plaine
DHL Solutions (France) SAS
100.00 EUR 89,263 -907
Saint-Denis
6),
DHL Solutions Fashion GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 151 0
9)
6), 9)
DHL Solutions GmbH
Germany, Hamburg
100.00 EUR 9,240 0
Czech Republic,
DHL Solutions k.s.
100.00 EUR 3,597 1,485
Ostrava
6), 9)
DHL Sorting Center GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
France, La Plaine
DHL Stock Express SAS
100.00 EUR 4,728 638
Saint-Denis
DHL Supply Chain (Belgium) NV Belgium, Mechelen
100.00 EUR 2,906 -384
DHL Supply Chain (Denmark)
Denmark, Greve
100.00 EUR -16,352 545
A/S
DHL Supply Chain (Finland)
Finland, Vantaa
100.00 EUR 6,146 476
Oy
DHL Supply Chain (Ireland)
Ireland, Dublin
100.00 EUR 2,591 798
Limited
DHL Supply Chain (Italy)
Italy, Milan
100.00 EUR 105,840 6,704
S.p.A.
DHL Supply Chain (Leipzig)
Germany, Hamburg
100.00 EUR 25 0
6), 9)
GmbH
DHL Supply Chain
Netherlands, Utrecht
100.00 EUR 89,476 22,744
(Netherlands) B.V.
DHL Supply Chain (Norway) AS Norway, Skedsmokorset
100.00 EUR 2,405 -796
295/389
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DHL Supply Chain (Poland) Sp.
Poland, Warsaw
100.00 EUR 544 87
z o.o.
DHL Supply Chain Hungary
Hungary, Ullo
100.00 EUR -216 -241
Limited
DHL Supply Chain
United Kingdom,
100.00 EUR 8,354 132
International Limited
Bracknell
United Kingdom, Milton
DHL Supply Chain Limited
100.00 EUR 488,661 -30,379
Keynes
DHL Supply Chain Management
Netherlands, Schiphol
100.00 EUR -3,750 -2,217
B.V.
DHL Supply Chain Management
Germany, Bonn
100.00 EUR 981 0
6), 9)
GmbH
6),
DHL Supply Chain VAS GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
9)
Czech Republic, Poho ř
DHL Supply Chain, s.r.o.
100.00 EUR 20,751 -26
elice
DHL Technical Distribution
Netherlands, Veghel
100.00 EUR -2,422 -29
B.V.
DHL Trade Fairs & Events GmbH
Germany,
100.00 EUR 607 0
6), 9)
Frankfurt/Main
DHL Trade Fairs and Events
United Kingdom,
100.00 EUR 334 -63
(UK) Limited
Chertsey
DHL Voigt International GmbH Germany, Neumuenster
51.00 EUR 1,673 1,549
DHL Wahl International GmbH Germany, Bielefeld
51.00 EUR 937 147
DHL Worldwide Express
Belgium, Diegem
100.00 EUR 26,102 -1,952
Logistics NV/SA
DHL Worldwide Network NV/SA Belgium, Diegem
100.00 EUR 7,170 797
United Kingdom, Milton
DigiHaul Limited
100.00 EUR 278 0
Keynes
Netherlands,
DZ Specialties B.V.
100.00 EUR 371,874 5,192
Maastricht
Erste End of Runway
Germany, Cologne
100.00 EUR 25 0
6), 9)
Development Leipzig GmbH
Erste Logistik
Entwicklungsgesellschaft MG
Germany, Hanover
100.00 EUR 25 0
6), 9)
GmbH
Italy, Casalmaiocco
Eurodifarm S.r.l.
100.00 EUR 28,670 1,934
(Lodi)
European Air Transport
Germany, Schkeuditz
100.00 EUR 1,798 0
6), 9)
Leipzig GmbH
296/389
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
Exel (Wommelgem) NV Belgium, Wommelgem
100.00 EUR 0 -19
France, La Plaine
Exel France SA
100.00 EUR 91,747 5
Saint-Denis
Exel Group Holdings
Netherlands, Veghel
100.00 EUR 42,589 -196
(Nederland) B.V.
United Kingdom,
Exel Holdings Limited
100.00 EUR 709,827 593
Bedford
Exel International Holdings
Netherlands, Veghel
100.00 EUR 690,568 0
(Netherlands 1) B.V.
Exel International Holdings
Netherlands, Veghel
100.00 EUR 782,153 3,738
(Netherlands 2) B.V.
United Kingdom,
Exel Investments Limited
100.00 EUR 208,080 -154
Bracknell
Exel Investments Netherlands
Netherlands, Veghel
100.00 EUR -5,857 -47
B.V.
United Kingdom,
Exel Limited
100.00 EUR 1,174,618 277,185
Bracknell
Exel Logistics Property United Kingdom,
100.00 EUR 19,412 1,720
Limited Bedford
United Kingdom,
Exel Overseas Limited
100.00 EUR 248,642 2,590
Bracknell
United Kingdom,
Exel UK Limited
100.00 EUR 30,262 -2,139
Bracknell
F.X. Coughlin B.V. Netherlands, Duiven
100.00 EUR 5,768 -13
FACT Danmark A/S Denmark, Kastrup
100.00 EUR 3,015 475
Freight Indemnity and
United Kingdom,
100.00 EUR 18 0
Guarantee Company Limited
Bedford
Fuels Transport & Logistics United Kingdom, Milton
100.00 EUR 0 0
Limited Keynes
Gerlach & Co Internationale
Netherlands, Venlo
100.00 EUR 5,396 1,663
Expediteurs B.V.
Gerlach & Co. NV Belgium, Antwerp
100.00 EUR 6,815 776
Gerlach AG Switzerland, Basel
100.00 EUR 4,941 6,090
Gerlach Custom Services UK
United Kingdom, London
100.00 EUR -340 -829
Limited
Gerlach Customs Services EOOD Bulgaria, Sofia
100.00 EUR 446 36
Gerlach European Customs
Slovakia, Senec
100.00 EUR 670 120
Services, spol. s r.o.
Gerlach European Services
Romania, Bucharest
100.00 EUR 392 76
S.R.L.
297/389
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
Gerlach Sp. z o.o. Poland, Dabrowa
100.00 EUR 3,955 633
Czech Republic, Rudna
Gerlach Spol s.r.o.
100.00 EUR 3,358 2,547
u Prahy
Gerlach Sweden AB Sweden, Tullinge
100.00 EUR 2,222 791
6), 9)
Gerlach Zolldienste GmbH
Germany, Düsseldorf
100.00 EUR 102 0
France, Châtenoy-le-
Giorgio Gori (France) SAS
100.00 EUR 2,457 485
Royal
Italy, Collesalvetti
Giorgio Gori S.r.l.
100.00 EUR 55,380 7,691
(Livorno)
Global-Invest II Sp. z o.o. Poland, Warsaw
100.00 EUR 3,306 -14
Goldcup 19328 AB Sweden, Solna
100.00 EUR 5 0
Gori Iberia S.L. Spain, Barcelona
100.00 EUR 2,933 989
Gori Iberia Transitarios,
Portugal, Matosinhos
60.00 EUR 929 328
Limitada
Greenplan GmbH Germany, Bonn
100.00 EUR 1,767 -2,763
United Kingdom,
Higgs International Limited
100.00 EUR 10,623 170
Chertsey
United Kingdom,
Hull, Blyth (Angola) Limited
100.00 EUR 3,262 -195
Bracknell
United Kingdom,
5)
Hyperion Properties Limited
100.00 EUR -4,988 0
Bedford
interServ Gesellschaft für
Personal- und
Germany, Bonn
100.00 EUR 76 0
Beraterdienstleistungen mbH
6), 9)
6), 9)
it4logistics GmbH
Germany, Potsdam
100.00 EUR 792 0
Joint Retail Logistics
United Kingdom,
100.00 EUR 0 0
5)
Limited
Bracknell
Karukera Transit SAS France, Pointe-à-Pitre
100.00 EUR 1,164 98
LLC DHL Express Russia, Khimki
100.00 EUR 2,280 2,709
LLC Gerlach Ukraine Ukraine, Kiev
100.00 EUR 69 -5
Luftfrachtsicherheit-Service
Germany,
50.00 EUR 2,368 362
7b)
GmbH
Frankfurt/Main
Manton Wood Management
United Kingdom, Milton
100.00 EUR 0 0
Company Limited
Keynes
United Kingdom,
McGregor Cory Limited
100.00 EUR 23,614 4,802
Bracknell
Mitradiopharma S.r.l. Italy, Milan
100.00 EUR 7,673 340
Mitsafetrans S.r.l. Italy, Milan
100.00 EUR 30,850 3,129
298/389
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
NFC International Holdings
Ireland, Dublin
100.00 EUR 37,836 0
(Ireland)
Ocean Overseas Holdings United Kingdom,
100.00 EUR 223,160 26,494
Limited Bracknell
OOO Customs Services Russia, Khimki
100.00 EUR 735 767
Pharma Logistics B.V. Netherlands, Rotterdam
100.00 EUR 809 -1
Pharma Logistics NV Belgium, Mechelen
100.00 EUR 17,585 -303
Power Europe (Cannock) United Kingdom,
100.00 EUR 2,056 -87
Limited Bracknell
Power Europe (Doncaster) United Kingdom,
100.00 EUR 0 0
Limited Bracknell
Power Europe Development
United Kingdom,
100.00 EUR 0 0
5)
Limited
Bracknell
Power Europe Development No.
United Kingdom,
100.00 EUR 0 0
3 Limited
Bracknell
United Kingdom,
Power Europe Limited
100.00 EUR 6 0
Bracknell
Power Europe Operating United Kingdom,
100.00 EUR 4,525 957
Limited Bracknell
Czech Republic, Ř í č
PPL CZ s.r.o.
100.00 EUR 95,783 9,955
any
Psary-Invest Sp. z o.o. Poland, Warsaw
100.00 EUR 8,121 -24
RISER ID Services GmbH Germany, Berlin
100.00 EUR 2,445 2,254
6), 9)
Saloodo! GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
7b)
Scherbauer Spedition GmbH
Germany, Neutraubling
50.00 EUR 4,660 -118
Spain, Servicios
Servicios Manipulación a
Manipulación a
100.00 EUR 541 399
Retailers, S.L.
Retailers, S.L.
SIA DHL Logistics Latvia Latvia, Marupe
100.00 EUR 127 -118
StarBroker AG Switzerland, Basel
100.00 EUR 11,072 -3,955
6), 9)
StreetScooter GmbH
Germany, Aachen
100.00 EUR 7,378 0
StreetScooter Engineering
Germany, Aachen
100.00 EUR 25 0
GmbH
United Kingdom,
Tradeteam Limited
100.00 EUR -127,514 -57,054
Bedford
Trucks and Child Safety
United Kingdom,
100.00 EUR 42 0
5)
Limited
Bedford
UAB DHL Lietuva Lithuania, Vilnius
100.00 EUR 5,932 482
UK Mail Group Limited United Kingdom, Slough
100.00 EUR 25,954 0
299/389
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
France, Tremblay-en-
Veron Grauer (France) SAS
100.00 EUR 4,156 1,120
France
Véron Grauer AG Switzerland, Basel
100.00 EUR -998 -1,483
Vetsch AG, Internationale
Switzerland, Buchs
100.00 EUR 143 -167
1)
Transporte
Vetsch Internationale
Austria, Wolfurt
100.00 EUR - -
1)
Transporte GmbH
6), 9)
DHL 2-Mann-Handling GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
アメリカ大陸
AEI Drawback Services Inc. USA, Columbus
100.00 EUR 9,935 2,586
Aero Express del Ecuador
Ecuador, Guayaquil
100.00 EUR 29 160
(TransAm) Ltda.
Agencia de Aduanas DHL
Colombia, Bogotá
100.00 EUR 1,308 -26
Express Colombia Ltda.
Agencia de Aduanas Suppla
Colombia, Bogotá
100.00 EUR 685 -244
S.A.S.
AGENCIA DE ADUANAS DHL GLOBAL
FORWARDING (COLOMBIA) S.A. Colombia, Bogotá
100.00 EUR 3,266 661
NIVEL 1
Air Express International
USA, Miami
100.00 EUR 51,002 -120,498
1)
USA, Inc.
Radix Group International,
USA, Miami
100.00 EUR - -
1)
Inc.
Circuit Logistics Inc. Canada, Toronto
100.00 EUR 51 59
Connect Logistics Services
Canada, Calgary
100.00 EUR 3,987 4,099
Inc.
Danzas Corporation USA, Miami
100.00 EUR 24,882 102,041
12)
DHL Aero Expreso S.A.
Panama, Panama City
49.80 EUR 38,818 9,361
DHL (Bahamas) Limited Bahamas, Nassau
100.00 EUR 1,494 91
DHL (Barbados) Ltd. Barbados, Bridgetown
100.00 EUR 2,052 122
Bolivia, Santa Cruz de
DHL (Bolivia) SRL
100.00 EUR 1,245 -50
la Sierra
British Virgin Islands
DHL (BVI) Ltd.
100.00 EUR 362 31
, Tortola
DHL (Costa Rica) S.A. Costa Rica, San José
100.00 EUR 2,232 -3,769
Honduras, San Pedro
DHL (Honduras) S.A. de C.V.
100.00 EUR 4,802 104
Sula
DHL (Jamaica) Ltd. Jamaica, Kingston
100.00 EUR 2,385 335
DHL (Paraguay) S.R.L. Paraguay, Asunción
100.00 EUR 2,061 525
300/389
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
Trinidad and Tobago,
DHL (Trinidad and Tobago)
100.00 EUR 1,569 4
Port of Spain
Limited
DHL (Uruguay) S.R.L. Uruguay, Montevideo
100.00 EUR 3,018 563
Guatemala, Guatemala
DHL Arwest (Guatemala) S.A.
100.00 EUR 0 -1,016
City
DHL Arwest (Panama) S.A. Panama, Panama City
100.00 EUR 1,819 1,007
DHL Aviation (Americas), Inc. USA, Plantation
100.00 EUR 1,492,045 58,047
DHL Aviation SCR, S.A. Costa Rica, San José
100.00 EUR 631 1
DHL Corporate Services SC
Mexico, Tepotzotlán
100.00 EUR 2,190 1,685
México
DHL Customer Solutions &
USA, Plantation
100.00 EUR 3,641 -19
Innovations (USA) Inc.
DHL Customer Support (Costa
Costa Rica, San José
100.00 EUR 976 562
Rica) S.A.
DHL Customs (Costa Rica) S.A. Costa Rica, San José
100.00 EUR -1,807 -10
Guatemala, Guatemala
DHL de Guatemala S.A.
100.00 EUR 1,707 738
City
Dominican Republic,
DHL Dominicana SA
100.00 EUR 1,517 77
Santo Domingo
Chile, Santiago de
DHL eCommerce (Chile) S.A.
100.00 EUR 150 0
Chile
Argentina, Buenos
DHL Express (Argentina) S.A.
100.00 EUR 5,710 3,225
Aires
DHL Express (Brazil) Ltda. Brazil, São Paulo
100.00 EUR 8,076 1,628
DHL Express (Canada) Ltd. Canada, Brampton
100.00 EUR -38,405 15,452
Chile, Santiago de
DHL Express (Chile) Ltda.
100.00 EUR 10,809 680
Chile
DHL Express (Ecuador) S.A. Ecuador, Quito
100.00 EUR 2,493 699
DHL Express (El Salvador)
El Salvador, San
100.00 EUR 1,919 51
S.A. de C.V.
Salvador
DHL Express (USA), Inc. USA, Plantation
100.00 EUR 327,105 111,166
DHL Express Aduanas Peru
Peru, Callao
100.00 EUR 2,520 392
S.A.C.
DHL Express Aduanas Venezuela
Venezuela, Caracas
100.00 EUR 40 154
C.A.
DHL Express Colombia Ltda. Colombia, Bogotá
100.00 EUR 14,271 1,045
DHL Express México, S.A. de
Mexico, Mexico City
100.00 EUR 106,408 57,537
C.V.
DHL Express Peru S.A.C. Peru, Callao
100.00 EUR 7,606 -1,347
DHL Fletes Aereos, C.A. Venezuela, Caracas
100.00 EUR 41 134
301/389
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DHL Freight USA Inc. USA, Plantation
100.00 EUR 25,805 1
DHL Global Forwarding
Argentina, Buenos
100.00 EUR 3,930 1,393
(Argentina) S.A.
Aires
DHL Global Forwarding
Brazil, São Paulo
100.00 EUR 19,359 5,033
(Brazil) Logistics Ltda.
DHL Global Forwarding
Canada, Mississauga
100.00 EUR 44,604 6,563
(Canada) Inc.
DHL Global Forwarding (Chile) Chile, Santiago de
100.00 EUR 19,543 627
S.A. Chile
DHL Global Forwarding
Colombia, Bogotá
100.00 EUR 12,571 2,746
(Colombia) S.A.S.
DHL Global Forwarding
Ecuador, Quito
100.00 EUR 1,035 -593
(Ecuador) S.A.
DHL Global Forwarding (El
El Salvador, San
100.00 EUR 2,982 138
Salvador) S.A.
Salvador
DHL Global Forwarding
Guatemala, Guatemala
100.00 EUR 8,770 1,106
1)
(Guatemala) S.A.
City
DHL Zona Franca (Guatemala)
Guatemala, Guatemala
100.00 EUR - -
1)
S.A.
City
Carga Aerea Internacional
Guatemala, Guatemala
100.00 EUR - -
1)
S.A. (Carinter).
City
Transportes Expresos
Guatemala, Guatemala
Internacionales
100.00 EUR - -
City
1)
(Interexpreso) S.A.
DHL Global Forwarding
Mexico, Mexico City
100.00 EUR 24,293 8,987
(Mexico) S.A. de C.V.
DHL Global Forwarding
Nicaragua, Managua
100.00 EUR -1,018 -429
(Nicaragua) S.A.
DHL Global Forwarding
Panama, Panama City
100.00 EUR 5,409 794
1)
(Panama) S.A.
1)
DHL Holding Panama Inc.
Panama, Panama City
100.00 EUR - -
DHL Global Forwarding Aduanas
Peru, Callao
100.00 EUR 2,127 365
Peru S.A.
DHL Global Forwarding
Colombia, Bogotá
Deposito Aduanero (Colombia) 100.00 EUR 2,107 139
S.A.
DHL Global Forwarding
USA, Plantation
100.00 EUR 574 -1
Management Latin America Inc.
DHL Global Forwarding Peru
Peru, Lima
100.00 EUR 7,862 1,458
S.A.
302/389
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DHL Global Forwarding
Venezuela, Caracas
100.00 EUR -226 -659
Venezuela, C.A.
DHL Global Forwarding Zona
Colombia, Bogotá
100.00 EUR 1,787 175
Franca (Colombia) S.A.
Guadeloupe, Baie
DHL Guadeloupe SAS
100.00 EUR -68 26
Mahault
DHL Holding Central America
Panama, Panama City
100.00 EUR 65,295 391
Inc.
DHL Information Services
USA, Plantation
100.00 EUR 8,084 1,138
(Americas), Inc.
DHL International Antilles
Martinique, Lamentin
100.00 EUR 1,295 222
SARL
DHL International Haiti SA Haiti, Port-au-Prince
100.00 EUR -32 -361
DHL Logistics (Brazil) Ltda. Brazil, São Paulo
100.00 EUR 120,052 -5,027
DHL Management Cenam S. A. Costa Rica, Heredia
100.00 EUR -4,581 -3,562
DHL Metropolitan Logistics SC
Mexico, Tepotzotlán
100.00 EUR 63,062 6,703
Mexico S.A. de C.V.
DHL Network Operations (USA),
USA, Plantation
100.00 EUR 416,521 1,419
Inc.
DHL Nicaragua, S.A. Nicaragua, Managua
100.00 EUR -351 -720
DHL of Curacao N.V. Curaçao, Curaçao
100.00 EUR 968 136
DHL Panama S.A. Panama, Panama City
100.00 EUR 2,916 447
DHL Regional Services, Inc. USA, Plantation
100.00 EUR -21,966 -967
Guatemala, Guatemala
DHL S.A.
100.00 EUR 400 -523
City
Mexico, Cuautitlán
DHL Servicios, S.A. de C.V.
100.00 EUR -35 16
Izcalli
Sint Maarten,
DHL Sint Maarten N.V.
100.00 EUR -42 -72
Philipsburg
DHL Supply Chain (Argentina) Argentina, Buenos
100.00 EUR 363 -1,467
S.A. Aires
Chile, Santiago de
DHL Supply Chain (Chile) S.A.
100.00 EUR 3,804 97
Chile
DHL Supply Chain Automotive
Mexico, Tepotzotlán
100.00 EUR 10,115 4,177
Mexico S.A. de C.V.
DHL Supply Chain Colombia
Colombia, Bogotá
100.00 EUR 1,919 489
S.A.S.
DHL Supply Chain de Lima
Peru, Lima
100.00 EUR 1,730 423
S.A.C
303/389
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DHL Transportes (Brazil)
Brazil, São Paulo
100.00 EUR 1,719 -42
Ltda.
DHL Zona Franca El Salvador El Salvador, Antiguo
100.00 EUR 550 0
S.A. Cuscatlan
Dimalsa Logistics Corp. Puerto Rico, San Juan
100.00 EUR 2,676 1,246
DPWN Holdings (USA), Inc. USA, Plantation
100.00 EUR 9,794,201 365,215
Argentina, Buenos
EC Logistica S.A.
51.00 EUR 17 0
Aires
EV Logistics Canada, Vancouver
100.00 EUR 1,704 1,724
Exel Canada Ltd. Canada, Toronto
100.00 EUR 25,742 9,519
Exel Freight Connect Inc. USA, Wilmington
100.00 EUR 513 205
Exel Global Logistics Inc. USA, Palm City
100.00 EUR -777 788
Exel Inc. USA, Boston
100.00 EUR 381,130 188,835
Argentina, Buenos
Exel Logistics Argentina S.A.
100.00 EUR 161 52
Aires
DHL SOLUCOS LOGISTICAS
Brazil, Camacari
100.00 EUR -141 -1,011
(BRAZIL) LTDA.
Genesis Logistics Inc. USA, Westerville
100.00 EUR 2,660 5,769
Giorgio Gori USA, Inc. USA, Hoboken
100.00 EUR 20,424 6,035
Global Mail, Inc. USA, Weston
100.00 EUR 269,342 81,839
Gori Argentina S.A. Argentina, Godoy Cruz
100.00 EUR 1,077 713
Chile, Santiago de
GORI CHILE S.A.
100.00 EUR 3,513 1,118
Chile
Harmony Logistics Canada Inc. Canada, Toronto
100.00 EUR 459 475
Hyperion Inmobiliaria S.A. de
Mexico, Tepotzotlán
100.00 EUR 3,200 132
C.V.
Hyperion Properties Inc. USA, Westerville
100.00 EUR 0 0
International Transportation
USA, Plantation
100.00 EUR 0 0
(USA) 1, Inc.
International Transportation
USA, Plantation
100.00 EUR 0 0
(USA) 2, Inc.
International Transportation
USA, Plantation
100.00 EUR 0 0
(USA) 3, Inc.
KLS Logistics Services Inc. USA, Westerville
100.00 EUR 217 -105
Marias Falls Insurance Co.,
Bermuda, Hamilton
100.00 EUR 47,165 -16,594
Ltd.
Matrix Logistics Services
Canada, Toronto
100.00 EUR -17,388 -1,803
Ltd.
Olimpo Holding S.A. Brazil, Campinas
100.00 EUR 4,629 -31
304/389
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
Polar Air Cargo Worldwide,
USA, Purchase
49.00 EUR 10,626 0
7c)
Inc.
Polar Transportes Rodoviários
Brazil, São Paulo
100.00 EUR 6,616 -566
Ltda.
Relay Logistics Inc. Canada, Toronto
100.00 EUR 219 218
Rio Lopes Transportes Ltda Brazil, São Paulo
100.00 EUR 10,987 4,622
Saturn Integrated Logistics
Canada, Toronto
100.00 EUR 209 223
Inc.
Serviceuticos Ltda. Colombia, Bogotá
100.00 EUR 629 47
Sky Courier, Inc. USA, Sterling
100.00 EUR 5,462 4,166
Skyhawk Transport Ltd. Canada, Brampton
100.00 EUR 0 0
Standard Forwarding LLC USA, East Moline
100.00 EUR 1,233 -8,195
Suppla Cargo S.A.S. Colombia, Bogotá
100.00 EUR 4,174 1,373
Suppla S.A. Colombia, Bogotá
99.99 EUR 31,709 -2,279
5)
Tafinor S.A.
Uruguay, Montevideo
100.00 EUR 4 0
TCL Supply Chain (Canada)
Canada, Toronto
100.00 EUR 1,036 1,614
Inc.
Tibbett & Britten Group
Canada, Toronto
100.00 EUR 31,749 10,290
Canada Inc.
Tibbett & Britten Group North
USA, Westerville
100.00 EUR 17,833 18,593
America, LLC
Tracker Logistics Inc. Canada, Calgary
100.00 EUR 572 587
Trillium Supply Chain Inc. Canada, Ontario
100.00 EUR -1,035 -1,040
Unidock's Assessoria e
Brazil, Barueri
100.00 EUR 11,808 6,032
Logistica de Materiais Ltda.
Vensecar Internacional, C.A. Venezuela, Maiquitia
99.09 EUR 23,364 961
Vensecar International
Barbados, Belleville,
100.00 EUR 24,711 454
(Barbados) Inc.
St.Michael
Zenith Logistics Inc. Canada, Toronto
100.00 EUR 639 196
アジア・太平洋
23i Private Limited Singapore, Singapore
100.00 EUR 7,255 74
Asia Overnight (Thailand)
Thailand, Bangkok
100.00 EUR 335 5
Ltd.
Blue Dart Aviation Ltd. India, Mumbai
100.00 EUR 801 -4,053
Blue Dart Express Limited India, Mumbai
75.00 EUR 81,423 1,781
Danzas (China) Ltd. China, Hong Kong
100.00 EUR 3,773 -1,709
Danzas AEI (HK) Limited China, Hong Kong
100.00 EUR 0 -54
Danzas AEI Logistics
China, Shanghai
100.00 EUR 1,923 260
(Shanghai) Co. Ltd.
305/389
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DANZASMAL Domestic Logistics
Malaysia, Kuala Lumpur
49.00 EUR 2,693 655
7b)
Services Sdn. Bhd.
Deutsche Post Global Mail
Australia, Mascot
100.00 EUR -2,650 1,299
(Australia) Pty Ltd.
De Xin Warehousing Management
China, Tianjin
100.00 EUR 11,384 -61
(Tianjin) Co., Ltd.
DHL (Chengdu) Service Ltd. China, Chengdu
100.00 EUR 863 -7
DHL Air Freight Forwarder
Malaysia, Petaling
49.00 EUR 529 255
7c)
Sdn. Bhd.
Jaya
DHL Asia Pacific Shared
Malaysia, Kuala Lumpur
100.00 EUR 3,675 936
Services Sdn. Bhd.
DHL Aviation (Hong Kong) Ltd. China, Hong Kong
99.85 EUR 33,382 3,204
DHL Aviation Services
China, Shanghai
100.00 EUR 41,690 1,255
(Shanghai) Co., Ltd.
DHL Distribution (Thailand)
Thailand, Nonthaburi
100.00 EUR 112,729 12,668
Limited
DHL eCommerce (Hong Kong)
China, Hong Kong
100.00 EUR 20 -871
Limited
DHL eCommerce (India) LLP India, Mumbai
100.00 EUR -32,632 -29,843
DHL eCommerce (Japan) K.K. Japan, Tokyo
100.00 EUR -2,138 184
DHL eCommerce (Malaysia) Sdn.
Malaysia, Puchong
100.00 EUR -7,620 1,544
Bhd.
DHL eCommerce (Philippines) Philippines, Pasay
100.00 EUR 143 -10
Corporation City
DHL eCommerce (Singapore)
Singapore, Singapore
100.00 EUR -827 345
Pte. Ltd.
DHL eCOMMERCE SOLUTIONS
Thailand, Bangkok
99.70 EUR -1,250 -962
(THAILAND) LIMITED
DHL eCommerce Solutions (VN)
Vietnam, Hochiminh
51.00 EUR 60 -11
JSC
DHL Exel Logistics (Malaysia)
Malaysia, Kuala Lumpur
49.00 EUR 2,750 21
7c)
Sdh. Bhd.
DHL Express (Australia) Pty
Australia, Sydney
100.00 EUR 26,993 9,823
Ltd.
Brunei Darussalam,
DHL Express (Brunei) Sdn.
90.00 EUR 987 74
Bandar Seri Begawan
Bhd.
DHL Express (Cambodia) Ltd. Cambodia, Phnom Penh
100.00 EUR 6,648 1,435
DHL Express (Fiji) Pte Ltd. Fiji, Suva
100.00 EUR 1,132 50
DHL Express (Hong Kong)
China, Hong Kong
100.00 EUR 26,238 12,918
Limited
306/389
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DHL Express (India) Pvt. Ltd. India, Mumbai
100.00 EUR 112,348 18,363
DHL Express (Macao) Limited China, Macao
100.00 EUR 366 152
DHL Express (Malaysia) Sdn. Malaysia, Petaling
70.00 EUR 6,163 1,963
Bhd. Jaya
DHL Express (New Zealand)
New Zealand, Auckland
100.00 EUR 6,049 2,002
Limited
DHL Express (Papua New
Papua New Guinea, Port
100.00 EUR 239 -122
Guinea) Ltd.
Moresby
DHL Express (Philippines) Philippines, Makati
100.00 EUR 8,937 1,290
Corp. City
DHL Express (Singapore) Pte.
Singapore, Singapore
100.00 EUR 174,552 10,300
Ltd.
DHL Express (Taiwan) Corp. Taiwan, Taipei
100.00 EUR 25,726 9,443
DHL Express (Thailand)
Thailand, Samutprakarn
100.00 EUR 6,307 348
Limited
DHL Express International
Thailand, Bangkok
100.00 EUR 19,495 2,238
(Thailand) Ltd.
DHL Express Laos Sole Company
Laos, Vientiane
100.00 EUR 2,812 1,633
Limited
DHL Express, Unipessoal, Lda. East Timor, Dili
100.00 EUR 428 -3
DHL Express Nepal Pvt. Ltd. Nepal, Kathmandu
100.00 EUR 3,053 813
DHL Global Forwarding
Australia, Tullamarine
100.00 EUR 58,019 13,233
(Australia) Pty Ltd.
DHL Global Forwarding
Bangladesh, Dhaka
100.00 EUR 4,776 959
(Bangladesh) Limited
DHL Global Forwarding (China)
China, Shanghai
100.00 EUR 141,439 65,397
Co., Ltd.
DHL Global Forwarding (Fiji)
Fiji, Lautoka
100.00 EUR 1,340 51
Limited
DHL Global Forwarding (Hong
China, Hong Kong
100.00 EUR 82,673 77,042
Kong) Limited
DHL Global Forwarding (Korea)
South Korea, Seoul
100.00 EUR 11,660 9,866
Ltd.
DHL Global Forwarding
Malaysia, Petaling
100.00 EUR 26,876 8,897
(Malaysia) Sdn. Bhd.
Jaya
DHL Global Forwarding (New
New Zealand, Auckland
100.00 EUR 10,229 3,067
Zealand) Limited
DHL Global Forwarding
Philippines, Pasay
100.00 EUR 6,968 3,102
(Philippines) Inc.
City
307/389
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DHL Global Forwarding (PNG) Papua New Guinea, Port
74.00 EUR 2,091 358
Limited Moresby
DHL Global Forwarding
Singapore, Singapore
100.00 EUR 138,965 37,020
(Singapore) Pte. Ltd.
DHL Global Forwarding
Taiwan, Taipei
(Singapore) Pte. Ltd., Taiwan 100.00 EUR 9,346 10,481
Branch
DHL Global Forwarding
Thailand, Bangkok
100.00 EUR 22,078 5,678
(Thailand) Limited
DHL Global Forwarding
Vietnam, Ho Chi Minh
49.00 EUR 14,687 12,190
7a)
(Vietnam) Corporation
City
DHL Global Forwarding
New Caledonia, Noumea
100.00 EUR 4,596 525
Caledonie
DHL Global Forwarding Freight
India, Mumbai
100.00 EUR 7,758 5,406
Shared Services (India) LLP
DHL Global Forwarding Japan
Japan, Tokyo
100.00 EUR 18,403 14,458
K.K.
DHL Global Forwarding Lanka
Sri Lanka, Colombo
70.00 EUR -1,035 -495
(Private) Limited
DHL Global Forwarding
Management (Asia Pacific) Singapore, Singapore
100.00 EUR 282,243 17,517
Pte. Ltd.
DHL Global Forwarding Myanmar
Myanmar, Rangoon
100.00 EUR 1,082 138
Limited
DHL Global Forwarding
Pakistan, Karachi
100.00 EUR 3,167 815
Pakistan (Private) Limited
DHL Global Forwarding
French Polynesia, Faaa
100.00 EUR 5,350 185
Polynesie S.A.R.L.
DHL Holdings (New Zealand)
New Zealand, Auckland
100.00 EUR 37,680 1,765
Limited
DHL Incheon Hub Ltd. South Korea, Incheon
100.00 EUR 17,773 1,002
DHL Information Services
Malaysia, Puchong
100.00 EUR 23,154 5,972
(Asia-Pacific) Sdn. Bhd.
DHL INFORMATION SERVICES
India, Mumbai
100.00 EUR 7,232 2,280
(INDIA) LLP
DHL International Kazakhstan,
Kazakhstan, Almaty
100.00 EUR 1,495 46
TOO
DHL ISC (Hong Kong) Limited China, Hong Kong
100.00 EUR 17,334 6,140
DHL Japan Inc. Japan, Tokyo
100.00 EUR 57,360 9,838
308/389
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有価証券報告書
DHL Keells (Private) Limited
Sri Lanka, Colombo
50.00 EUR 4,945 766
7c)
DHL Korea Limited South Korea, Seoul
100.00 EUR 43,989 5,801
DHL Logistics (Cambodia) Ltd. Cambodia, Phnom Penh
100.00 EUR 2,048 186
DHL Logistics (Kazakhstan)
Kazakhstan, Aksai
100.00 EUR -2,013 -463
TOO
DHL Logistics Private Limited India, Mumbai
100.00 EUR 114,036 20,519
DHL Management Services
China, Shanghai
100.00 EUR 300 -142
(Shanghai) Co., Ltd.
DHL Pakistan (Private)
Pakistan, Karachi
100.00 EUR 1,385 -738
Limited
DHL Project & Chartering
China, Hong Kong
100.00 EUR 5,580 458
Limited
DHL Properties (Malaysia)
Kuala Lumpur, Shah
69.98 EUR 2,705 -615
Sdn. Bhd.
Alam
DHL RES (Australia) Pty
Australia, Rhodes
100.00 EUR 0 0
Limited
DHL RES Investment Holding
China, Hong Kong
100.00 EUR 247 -15
Limited
DHL SCM K.K. Japan, Saitama
100.00 EUR -60 309
DHL Sinotrans Bonded
China, Beijing
100.00 EUR 2,745 899
Warehouse (Beijing) Co., Ltd.
DHL Sinotrans International
China, Beijing
50.00 EUR 378,552 307,843
7c)
Air Courier Ltd.
DHL Supply Chain (Australia)
Australia, Rhodes
100.00 EUR 67,878 17,980
Pty Limited
DHL Supply Chain (Korea) Ltd. South Korea, Seoul
100.00 EUR 1,314 2,132
DHL Supply Chain (Malaysia)
Malaysia, Kuala Lumpur
100.00 EUR 10,058 1,985
Sdn. Bhd.
DHL Supply Chain (New
New Zealand, Auckland
100.00 EUR 37,006 2,961
Zealand) Limited
DHL Supply Chain (Taiwan) Co.
Taiwan, Taipei
100.00 EUR 9,592 2,174
Ltd.
DHL Supply Chain (Thailand)
Thailand, Bangkok
100.00 EUR 30,146 2,192
Limited
DHL Supply Chain (Vietnam) Vietnam, Ho Chi Minh
100.00 EUR 7,775 714
Limited City
DHL Supply Chain (Vietnam)
Vietnam, Ho Chi Minh
51.00 EUR -13,353 -4,736
Transportation JSC
City
309/389
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有価証券報告書
DHL Supply Chain India
India, Mumbai
100.00 EUR 56,043 4,930
Private Limited
DHL Supply Chain K.K. Japan, Tokyo
100.00 EUR 32,549 11,286
DHL Supply Chain Management
Philippines, Binan
100.00 EUR 655 352
Phils., Inc.
City
DHL Supply Chain Myanmar Ltd. Myanmar, Rangoon
100.00 EUR -963 -570
DHL Supply Chain Phils., Inc. Philippines, Manila
100.00 EUR 6,087 2,416
DHL Supply Chain Singapore
Singapore, Singapore
100.00 EUR 31,406 7,686
Pte. Ltd.
DHL Transportation
Philippines, Paranaque
40.00 EUR 123 -9
7b)
(Philippines) Incorporated
City
DHL Worldwide Express
Bangladesh, Dhaka
90.00 EUR 14,712 505
(Bangladesh) Private Limited
Vietnam, Ho Chi Minh
DHL-VNPT Express Ltd.
51.00 EUR 8,315 965
City
Exel Consolidation Services
China, Hong Kong
100.00 EUR 2,430 5
Limited
Exel Logistics Services Lanka
Sri Lanka, Peliyagoda
100.00 EUR 3,390 382
(Private) Ltd.
Ezyhaul (Thailand) Co., Ltd. Thailand, Bangkok
100.00 EUR 151 -90
Ezyhaul Pte. Ltd. Singapore, Singapore
74.50 EUR 1,640 -1,914
Malaysia, Petaling
Ezyhaul Sdn. Bhd.
100.00 EUR -185 -201
Jaya
Philippines, City of
Ezyhaul Philippines Inc
100.00 EUR 128 -47
Makati
Ezyhaul Transport Co., Ltd.
Thailand, Bangkok
49.00 EUR -753 -848
(new)
3)
FC Dear Leasing Ltd.
Japan, Tokyo
0.00 EUR 0 4,227
Australia, Brighton-
Gori Australia Pty Ltd.
100.00 EUR 5,590 2,164
Le-Sands
MSAS Global Logistics (Far
China, Hong Kong
100.00 EUR 1,124 -4
East) Limited
Mulura Logistics Private Ltd. India, Bangalore
100.00 EUR 1,544 68
7c)
PT. Birotika Semesta
Indonesia, Jakarta
0.00 EUR 13,648 -3,076
PT. Danzas Sarana Perkasa Indonesia, Jakarta
100.00 EUR 1,285 -4
PT. DHL Global Forwarding
Indonesia, Tangerang
100.00 EUR 24,055 4,570
Indonesia
PT. DHL Supply Chain
Indonesia, Jakarta
90.34 EUR 15,924 5,019
Indonesia
310/389
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有価証券報告書
PT.DHL Supply Chain Transport
Indonesia, Jakarta
100.00 EUR 145 0
Indonesia
PT. Ezyhaul Technologies
Indonesia, Jakarta
49.00 EUR 145 0
Indonesia
Shanghai Danzas Freight
China, Shanghai
100.00 EUR 1,374 -53
Agency Co. Ltd.
Skyline Air Logistics Ltd. India, Mumbai
99.99 EUR 2,320 86
3)
SL FUJI CO., LTD
Japan, Tokyo
0.00 EUR 0 4,227
StarBroker (Hong Kong)
China, Hong Kong
100.00 EUR 22 -4
Limited
StreetScooter Japan K.K. Japan, Tokyo
100.00 EUR 104 10
Phillipines, Pasig
DHL Summit Solutions, Inc.
50.00 EUR -600 -895
City
Tianjin Logistics Investment
China, Hong Kong
95.00 EUR 11,623 204
Holding Limited
3)
TLC Nutmeg Co., Ltd.
Japan, Tokyo
0.00 EUR 0 0
Trade Clippers Cargo Limited Bangladesh, Dhaka
100.00 EUR 252 -24
3)
Violet Ltd.
Japan, Tokyo
0.00 EUR 0 4,227
7a)
Watthanothai Company Ltd.
Thailand, Bangkok
49.00 EUR 273 21
その他の地域
Air & Ocean General
transport, forwarding
Iraq, Baghdad
100.00 EUR 13,816 4,341
(shipping), Customs Clearance
& Maritime services
AI-Durra AI-Hamraa AI-Lamia
Company for General Transport Iraq, Baghdad
100.00 EUR 35 0
with limited Liability
7b)
Danzas Bahrain WLL
Bahrain, Manama
40.00 EUR 294 95
DGF Cameroon PLC Cameroon, Douala
65.00 EUR -114 -885
DHL (Israel) Ltd. Israel, Tel Aviv
100.00 EUR 18,033 1,158
DHL (Mauritius) Ltd. Mauritius, Port Louis
100.00 EUR 556 -185
DHL (Namibia) (Pty) Ltd. Namibia, Windhoek
100.00 EUR 941 28
Tanzania, Dar es
DHL (Tanzania) Ltd.
100.00 EUR -300 211
Salaam
DHL Aviation (Maroc) SA Morocco, Casablanca
100.00 EUR 9,479 1,995
DHL Aviation (Nigeria) Ltd. Nigeria, Lagos
100.00 EUR 403 201
DHL Aviation (Pty) Limited South Africa, Boksburg
100.00 EUR 5,926 190
DHL Aviation EEMEA B.S.C.(c) Bahrain, Manama
100.00 EUR 8,255 7,954
DHL Aviation Kenya Ltd. Kenya, Nairobi
100.00 EUR 17 0
311/389
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有価証券報告書
DHL Egypt WLL Egypt, Cairo
100.00 EUR 3,341 145
DHL Ethiopian Airlines
Logistics Services Share
Ethiopia, Addis Ababa
48.98 EUR 558 331
7b)
Company
DHL Express (Rwanda) Limited Rwanda, Kigali
100.00 EUR 341 19
DHL Express Maroc S.A. Morocco, Casablanca
100.00 EUR 7,416 1,449
DHL Food Logistics Egypt Ltd. Egypt, Alexandria
97.20 EUR 947 158
DHL Freight Tasimacilik ve
Turkey, Istanbul
100.00 EUR -28 -770
Lojistik Hizmetleri A.S.
DHL Ghana Limited Ghana, Accra
100.00 EUR 1,898 895
DHL Global Forwarding & Co.
Oman, Muscat
40.00 EUR 6,394 815
7c)
LLC
DHL Global Forwarding
(Angola) - Comércio e Angola, Luanda
100.00 EUR 1,750 10,386
Transitários, Limitada
DHL Global Forwarding (Congo) Republic of the Congo,
100.00 EUR -4,476 -92
SA Pointe-Noire
DHL Global Forwarding (Gabon)
Gabon, Libreville
99.00 EUR -146 -901
SA
DHL Global Forwarding (JSC) -
Libya for delivery of goods
Libya, Tripoli
49.00 EUR 1,606 345
7a)
services
DHL Global Forwarding (Kenya)
Kenya, Nairobi
100.00 EUR 1,144 -123
Limited
DHL Global Forwarding
Kuwait, Safat
49.00 EUR 4,813 595
7b)
(Kuwait) Company WLL
DHL Global Forwarding
Senegal, Dakar
100.00 EUR -392 -270
(Senegal) S.A.
DHL Global Forwarding
Uganda, Kampala
100.00 EUR -145 -499
(Uganda) Limited
DHL Global Forwarding Abu
United Arab Emirates,
49.00 EUR 13,342 1,236
7b)
Dhabi LLC
Abu Dhabi
DHL Global Forwarding
Azerbaijan, Baku
100.00 EUR -870 33
Azerbaijan LLC
DHL GLOBAL FORWARDING COTE
Ivory Coast, Abidjan
100.00 EUR -1,202 -1,345
D'IVOIRE SA
DHL Global Forwarding Lebanon
Lebanon, Beirut
50.00 EUR 3,742 2,184
7c)
S.A.L.
DHL Global Forwarding Nigeria
Nigeria, Lagos
100.00 EUR 1,070 760
Limited
312/389
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DHL Global Forwarding Qatar
Qatar, Doha
49.00 EUR 6,725 2,969
7b)
LLC
DHL Global Forwarding S.A.E. Egypt, Cairo
100.00 EUR 13,562 3,410
DHL Global Forwarding SA
South Africa, Boksburg
100.00 EUR 39,185 4,368
(Pty) Limited
DHL Global Forwarding
Turkey, Istanbul
100.00 EUR 7,543 2,308
Tasimacilik A. S.
DHL Internacional Guinea Republic of Equatorial
100.00 EUR -2,048 -290
Ecuatorial S.L. Guinea, Malabo
DHL International (Algerie)
Algeria, Algiers
100.00 EUR 2,107 921
SARL
DHL International (Angola) -
Angola, Luanda
Transportadores Rápidos, (SU) 100.00 EUR 429 62
Limitada
DHL International (Bahrain)
Bahrain, Manama
49.00 EUR 55 2,034
7c)
WLL
Democratic Republic of
DHL International (Congo)
100.00 EUR -1,724 163
the Congo, Kinshasa
SARL
DHL International (Gambia)
Gambia, Kanifing
100.00 EUR -7 1
Ltd.
DHL International (Liberia)
Liberia, Monrovia
100.00 EUR -239 100
Ltd.
DHL International (Pty) Ltd. South Africa, Isando
100.00 EUR 11,619 1,902
DHL International (Pvt) Ltd. Zimbabwe, Harare
100.00 EUR 1,328 309
DHL International (SL) Ltd. Sierra Leone, Freetown
100.00 EUR -84 -135
DHL International (Uganda)
Uganda, Kampala
100.00 EUR 812 14
Ltd.
DHL International B.S.C.(c) Bahrain, Manama
100.00 EUR 3,192 2,102
DHL International Benin SARL Benin, Cotonou
100.00 EUR 1,004 160
DHL International (Botswana)
Botswana, Gaborone
100.00 EUR 603 56
Proprietary Limited
DHL International Burkina Burkina Faso,
100.00 EUR -2,175 -573
SARL Ouagadougou
DHL International Cameroun
Cameroon, Douala
100.00 EUR 162 358
SARL
DHL International Central African
100.00 EUR 157 27
Centrafrique SARL Republic, Bangui
Republic of the Congo,
DHL International Congo SARL
100.00 EUR -2,032 -287
Brazzaville
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有価証券報告書
DHL International Cote
Ivory Coast, Abidjan
100.00 EUR 581 -50
D'Ivoire SARL
DHL International Gabon SA Gabon, Libreville
100.00 EUR -1,825 -274
DHL International Guinee SARL Guinea, Conakry
100.00 EUR 762 -113
DHL International Iran PJSC Iran, Tehran
100.00 EUR 578 -72
DHL International Madagascar Madagascar,
100.00 EUR 2,668 880
SA Antananarivo
DHL International Malawi Ltd. Malawi, Blantyre
100.00 EUR -95 42
DHL International Mali SARL Mali, Bamako
100.00 EUR 864 -109
DHL International Mauritanie
Mauretania, Nouakchott
100.00 EUR -967 -426
SARL
DHL International Niger SARL Niger, Niamey
100.00 EUR 543 73
DHL International Nigeria
Nigeria, Lagos
100.00 EUR 5,962 650
Ltd.
DHL International Reunion
Réunion, Sainte Marie
100.00 EUR 1,519 275
SARL
DHL International Tchad SARL Chad, Ndjamena
100.00 EUR 100 115
DHL International Togo SARL Togo, Lomé
100.00 EUR 360 773
DHL International
Kuwait, Safat
0.00 EUR 1,589 2,358
7c)
Transportation Co WLL
DHL International Zambia
Zambia, Lusaka
100.00 EUR 676 -91
Limited
DHL Lesotho (Proprietary)
Lesotho, Maseru
100.00 EUR 250 45
Ltd.
DHL Logistics Ghana Ltd. Ghana, Accra
100.00 EUR 2,124 -447
DHL Logistics Kenya Limited Kenya, Nairobi
100.00 EUR -108 0
DHL LOGISTICS MEDHUB Morocco, Tanger
100.00 EUR -174 -184
DHL Logistics Middle East United Arab Emirates,
100.00 EUR 4,701 -793
DWC-LLC Dubai
DHL Logistics Morocco S.A. Morocco, Casablanca
100.00 EUR 85 -32
DHL Logistics Tanzania Tanzania, Dar es
100.00 EUR -593 0
Limited Salaam
DHL Lojistik Hizmetleri A.S. Turkey, Istanbul
100.00 EUR -874 -729
DHL Mocambique Lda. Mozambique, Maputo
100.00 EUR -422 -765
DHL Oil + Gas (Angola) Ltda. Angola, Luanda
100.00 EUR 1,133 471
DHL Operations BV Jordan
Jordan, Amman
Services with Limited 100.00 EUR 367 42
Liability
7b)
DHL Qatar Limited W.L.L
Qatar, Doha
49.00 EUR 6,589 2,799
DHL Regional Services Limited Nigeria, Lagos
100.00 EUR 0 0
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DHL Regional Services Ltd. Mauritius, Port Louis
100.00 EUR 1 0
DHL Senegal SARL Senegal, Dakar
100.00 EUR 2,029 -850
DHL Supply Chain (South
South Africa,
100.00 EUR -4,094 -14,704
Africa) (Pty) Ltd.
Germiston
DHL Supply Chain Kenya
Kenya, Nairobi
100.00 EUR 3,052 -831
Limited
DHL Supply Chain Tanzania Tanzania, Dar es
100.00 EUR 1,684 323
Limited Salaam
DHL Swaziland (Proprietary)
Eswatini, Mbabane
100.00 EUR 370 15
Ltd.
DHL Worldwide Express &
Oman, Ruwi
70.00 EUR 2,999 1,232
Company LLC
DHL Worldwide Express (Abu
United Arab Emirates,
49.00 EUR 1,449 1,393
7b)
Dhabi) LLC
Abu Dhabi
DHL Worldwide Express (Dubai)
United Arab Emirates,
49.00 EUR -607 -785
7b)
LLC
Dubai
DHL Worldwide Express
United Arab Emirates,
49.00 EUR 111 0
5), 7b)
(Sharjah) LLC
Sharjah
DHL Worldwide Express Cargo
United Arab Emirates,
49.00 EUR 67 0
5), 7b)
LLC
Dubai
DHL Worldwide Express
Ethiopia, Addis Ababa
Ethiopia Private Limited 99.85 EUR 3,860 1,422
Company
DHL Worldwide Express Kenya
Kenya, Nairobi
100.00 EUR 243 255
Limited
DHL Worldwide Express
Turkey, Istanbul
100.00 EUR 46,701 -6,438
Tasimacilik ve Ticaret A.S.
Document Handling (East
Kenya, Nairobi
51.00 EUR -98 -69
Africa) Ltd.
DGF for import & export. SAE Egypt, Cairo
49.00 EUR -9 -20
Exel Contract Logistics
Nigeria, Lagos
100.00 EUR -16,638 0
(Nigeria) Limited
Saudi Arabia, Al
7a)
Exel Saudia LLC
50.00 EUR 16,042 586
Khobar
F.C. (Flying Cargo)
Israel, Tel Aviv
International Transportation 100.00 EUR 130,342 11,612
Ltd.
Guinet Transit Service SARL Réunion, Le Port
100.00 EUR 1,147 146
Giorgio Gori International
South Africa, Ferndale
100.00 EUR 357 25
Freight Forwards (Pty) Ltd.
315/389
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
Hull, Blyth (Angola) Ltd.
Angola, Luanda
100.00 EUR -14,926 -16,271
(Angolan branch)
Saudi Advanced Project
Saudi Arabia, Khobar
100.00 EUR 1,679 993
Logistics Services LLC
Sherkate Haml-oNaghl Sarie
Iran, Tehran
100.00 EUR 0 0
DHL Kish
SNAS Lebanon SARL Lebanon, Beirut
90.00 EUR -7,487 -2,235
7c)
SNAS Postal Est.
Saudi Arabia, Riyadh
0.00 EUR 48 13,447
SSA Regional Services (Pty)
South Africa, Sandton
100.00 EUR 1,018 354
Ltd.
Trans Care Fashion SARL
Morocco, Casablanca
100.00 EUR -316 0
5)
(Morocco)
Ukhozi Logistics (Pty) Ltd. South Africa, Boksburg
100.00 EUR -30 0
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有価証券報告書
13)
連結財務諸表に含まれない関連会社 (アフィリエーテッド・カンパニー)
持分割合 エクイティ 純収益
社名 本社所在地 通貨
( %) ( 千ユーロ) ( 千ユーロ)
ヨーロッパ
5),
ASG Leasing Handelsbolag
Sweden, Stockholm
100.00 SEK -33 0
9), 11)
Beteiligungsgesellschaft
Germany, Grafschaft-
Privatstraße GVZ Eifeltor GBR
53.54 EUR - -
Holzweiler
4), 14)
9), 11)
Business Mail Limited
United Kingdom, Slough
100.00 GBP 0 -
Business Post Group Limited
United Kingdom, Slough
100.00 GBP 4 -
9), 11)
9), 11)
Business Post Limited
United Kingdom, Slough
100.00 GBP 0 -
Compass Point (St Ives)
United Kingdom,
9),
Management Company Limited
100.00 GBP -1 -2
Bracknell
11)
Deutsche Post Altersvorsorge
Sicherung e.V. & Co. Objekt
Germany, Bonn
100.00 EUR 0 2,384
9), 12)
Gronau KG
Deutsche Post Grundstücks-
Vermietungsgesellschaft beta
Germany, Bonn
100.00 EUR 17 0
9), 11)
mbH
Deutsche Post Grundstücks-
Vermietungsgesellschaft beta
Germany, Bonn
100.00 EUR 0 -1,192
mbH & Co. Objekt Leipzig KG
9), 12)
Deutsche Post Pensionsfonds
Germany, Bonn
100.00 EUR 3,439 -25
9), 11)
AG
Deutsche Post Pensions-
Germany, Bonn
100.00 EUR 10 0
9), 11)
Treuhand GmbH & Co. KG
DHL Pensions Investment Fund
United Kingdom,
100.00 GBP 0 0
5), 9), 11)
Limited
Bedford
United Kingdom,
5), 9), 11)
DHL Trustees Limited
74.00 GBP 0 0
Bedford
DSC Healthcare Trustees
United Kingdom,
100.00 GBP 0 473
9), 11)
Limited
Bracknell
Exel Secretarial Services
United Kingdom,
100.00 GBP 0 0
5), 9), 11)
Limited
Bracknell
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有価証券報告書
Exel Freight Management (UK)
United Kingdom,
100.00 GBP 0 0
8)
Limited
Chertsey
Rosier Distribution Limited
United Kingdom,
100.00 GBP - -
4), 5)
Hounslow
Siegfried Vögele Institut
(SVI) - Internationale
Germany, Königstein
100.00 EUR 50 0
Gesellschaft für
6), 9)
Dialogmarketing mbH
9),
StreetScooter Schweiz AG
Switzerland, Oensingen
100.00 CHF 519 257
11)
United Kingdom,
5), 9), 11)
Tankfreight Limited
100.00 GBP 2 0
Bracknell
UK Mail Express Parcels and
United Kingdom, Slough
100.00 GBP 0 -
9), 11)
Mail Limited
9), 11)
UK Mail Limited
United Kingdom, Slough
100.00 GBP 0 -
9),
UK Today Couriers Limited
United Kingdom, Slough
100.00 GBP 0 -
11)
UNITRANS Deutschland
Gesellschaft für
Germany, Düsseldorf
69.23 EUR 345 9
9), 11)
Terminverkehre mbH
9),
Web-Despatch.com Limited
United Kingdom, Slough
100.00 GBP 0 -
11)
アメリカ大陸
Deutsche Post World Net USA
USA, Washington D.C.
100.00 USD 99 -
5), 9), 11)
Inc.
DHL Express (Belize) Limited
Belize, Belize City
100.00 EUR - -
4), 5)
DHL International (Antigua)
Antigua and Barbuda,
100.00 USD - -
4), 5)
Ltd.
St. Johns
4)
Inversiones 3340, C.A.
Venezuela, Caracas
49.00 VES 0 -
5)
Power Packaging, Inc.
USA, Westerville
100.00 USD 0 0
Argentina, Buenos
4); 5)
Safe Way Argentina S.A.
100.00 ARS - -
Aires
アジア・太平洋
9)
Concorde Air Logistics Ltd.
India, Mumbai
99.54 INR 49,948 -71
Philippines, Pasay
8)
DHL Customs Brokerage Corp.
100.00 PHP - -
City
DHL Danzas Air & Ocean
Cambodia, Phnom Penh
100.00 USD - -
2), 8)
(Cambodia) Ltd.
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4), 5)
DHL Express LLP
Kazakhstan, Almaty
100.00 KZT 2 -
Exel Logistics Delbros
Philippines, Manila
60.00 PHP - -
4), 8)
Philippines Inc.
PT. Cargotama Multi
Indonesia, Jakarta
100.00 IDR 0 0
5)
Servisindo
その他の地域
4),
DANZAS AEI (Private) Ltd.
Zimbabwe, Harare
100.00 USD - -
5)
Danzas AEI Intercontinental
Malawi, Blantyre
100.00 MWK - -
4), 8)
LTD
DHL Air Freight Forwarder
Egypt, Cairo
99.90 EGP - -
4), 8)
(Egypt) WLL
5), 9)
Elder Dempster Ltda.
Angola, Luanda
100.00 AOA 485 -
Exel Contract Logistics (SA)
South Africa,
100.00 ZAR - -
4), 5)
(Pty) Ltd.
Elandsfontein
Tibbett & Britten Egypt Ltd.
Egypt, Cairo
50.00 EGP - -
8)
ジョイント・ベンチャー ( 比例連結 )
持分割合 エクイティ 純収益
社名 本社所在地 通貨
(%) ( 千ユーロ) ( 千ユーロ)
ヨーロッパ
Aerologic GmbH Germany, Leipzig
50.00 EUR 46,534 27,160
ジョイント・ベンチャー ( 資本連結 )
持分割合 エクイティ 純収益
社名 本社所在地 通貨
(%) ( 千ユーロ) ( 千ユーロ)
ヨーロッパ
Flexible Lifestyle
United Kingdom,
Employment Company Limited
50.00 GBP 22,020 2,192
Wrexham
9), 12)
Health Solutions Team
United Kingdom,
50.00 GBP 43,660 3,789
9), 11)
Limited
Bracknell
アジア・太平洋
Yamato Dialog & Media Co.
Japan, Tokyo
49.00 JPY 11,793,894 96,877
9)
Ltd.
関連会社 ( アソシエーテッド・カンパニー ) ( 持分法により連結財務諸表に計上 )
持分割合 エクイティ 純収益
社名 本社所在地 通貨
(%) ( 千ユーロ) ( 千ユーロ)
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ヨーロッパ
1), 9),
Cargo Center Sweden AB
Sweden, Stockholm
50.00 SEK 21,957 -5,008
11)
4)
Link Commerce Ltd.
United Kingdom, London
9.43 GBP - -
9), 12)
Relais Colis SAS
France, Creteil
48.90 EUR 23,814 -7,700
1), 4)
Resilience360 GmbH
Germany, Bonn
32.00 USD - -
アメリカ大陸
Integracion Aduanera S. A.
Costa Rica, San José
51.00 CRC - -
4), 5)
1), 4)
Resilience360 Inc.
USA, Delaware
32.00 USD - -
1), 4)
Stormpulse Inc.
USA, Austin
32.00 USD - -
Supply Network Visibility
USA, Delaware
32.00 USD - -
1), 4)
Holdings, LLC
アジア・太平洋
Danzas Intercontinental,
Philippines, Manila
39.98 PHP -3,367 -
2), 8)
Inc. (Philippines)
9), 11)
Myanmar DHL Limited
Myanmar, Rangoon
49.00 MMK 4,583,130 2,214,639
Robotic Wares Private
India, New Delhi
12.94 INR 228,799 -494,798
9)
Limited
Tasman Cargo Airlines Pty.
Australia, Mascot
48.98 AUD 10,928 815
9), 11)
Limited
その他の地域
12)
Bahwan Exel LLC
Oman, Muscat
44.10 OMR 464 1,338
United Arab Emirates,
Danzas AEI Emirates LLC
40.00 AED 219,765 75,269
Dubai
9), 11)
Global-E Online Ltd.
Israel, Kiryat Ono
16.19 USD 2,879 -6,655
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13)
非連結関連会社 (アソシエーテッド・カンパニー)
持分割合 エクイティ 純収益
社名 本社所在地 通貨
(%) ( 千ユーロ) ( 千ユーロ)
ヨーロッパ
Airmail Center Frankfurt GmbH
Germany,
20.00 EUR 4,650 687
2), 9)
Frankfurt/Main
Compador Dienstleistungs GmbH
Germany, Berlin
26.00 EUR 0 696
2), 9)
Diorit
Grundstücksverwaltungsgesel
Germany, Mainz
49.00 EUR 0 21
lschaft mbH & Co.
2), 9),10)
Vermietungs KG
European EPC Competence
Germany, Cologne
30.00 EUR 595 15
2), 9)
Center GmbH
4), 5)
Expo-Dan
Ukraine, Kiev
50.00 UAH - -
Gardermoen Perishable Center
Norway, Gardermoen
33.33 NOK 15,828 1,392
9), 11)
AS
Jurte
Grundstücksverwaltungsgesel
Germany, Mainz
94.00 EUR 24 1
lschaft mbH & Co.
9), 10), 12)
Vermietungs KG
9), 11)
production.net AC GmbH
Germany, Aachen
26.00 EUR 714 236
アメリカ大陸
BITS Limited Bermuda, Hamilton
40.00 BMD 2,371 209
9), 11)
Consimex S.A.
Colombia, Medellin
29.22 COP 9,506 244
DHL International (Cayman) Cayman Islands, George
40.00 KYD 2,070 245
Ltd. Town
その他の地域
DHL Yemen Company Limited
Yemen, Sanaa
49.00 YER -29,279 2,688
2), 9)
(Express Courier)
Drakensberg Logistics (Pty)
South Africa,
50.00 ZAR 714 1,415
2), 9)
Ltd.
Ladysmith
1) 下位企業集団のデータのみ利用可能
2) 2017年の数値
3) 特別目的会社
4) データが利用不可能
5) 休眠会社
6) 利益移転後の数値
7a) 多数議決権の保有による参入
7b) 会社との契約に基づく算入
7c) その他の契約に基づく算入
8) 清算中
9) 現地のGAAPによる
10) 議決権
11) 2019年の数値
12) 2018年の数値
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13) 当グループの純資産、財務状態及び業績に重要な影響を与えないため、算入されない
14) 現地のGAAP第313(2)条6に基づき、無限責任組合員がDPAG又は他の連結子会社である
次へ
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注記別紙4a
2020 年度におけるドイツ証券取引法第33条以下に基づく議決権変更についての通知 (1)
通知 閾値を超えた又 証券取引法第33条、第34 通知の理由: 証券取引法第38条(1)に基づ 証券取引法第38条(2)に基づ
基準 は達成した日付 条に基づく議決権 (1) 購入/売却 く金融商品 (2) く金融商品 (2)
通知当事者 % 日付 % 絶対値 議決権付株式 金融商品 % 絶対値 % 絶対値
米国、デラウェア州、 5 2020 年6月25日 4.9990 61,809,999 X X 0.04 494,553 0.07 832,392
ウィルミントン、ブラッ
クロック Inc.
米国、デラウェア州、 5 2020 年6月26日 5.0001 61,826,586 X X 0.02 253,205 0.07 834,519
ウィルミントン、ブラッ
クロック Inc.
米国、デラウェア州、 5 2020 年6月30日 4.9970 61,788,837 X X 0.01 119,595 0.07 846,748
ウィルミントン、ブラッ
クロック Inc.
米国、デラウェア州、 5 2020 年7月15日 5.0030 61,858,793 X X 0.06 741,491 0.06 787,766
ウィルミントン、ブラッ
クロック Inc.
米国、デラウェア州、 5 2020 年7月28日 4.9900 61,726,360 X X 0.07 894,428 0.06 692,827
ウィルミントン、ブラッ
クロック Inc.
米国、デラウェア州、 5 2020 年7月29日 5.0020 61,849,069 X X 0.07 806,490 0.06 683,885
ウィルミントン、ブラッ
クロック Inc.
米国、デラウェア州、 5 2020 年9月18日 4.9300 61,015,845 X 0.02 232,567 0.05 633,383
ウィルミントン、ブラッ
クロック Inc.
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米国、デラウェア州、 5 2020 年12月3日 5.0300 62,383,791 X 0.01 96,851 0.03 430,457
ウィルミントン、ブラッ
クロック Inc.
米国、デラウェア州、 5 2021 年2月1日 4.9500 61,262,254 X 0.004 49,379 0.04 526,404
ウィルミントン、ブラッ
クロック Inc.
1.2020年2月14日までの通知については、2019年12月31日時点の年次財務書類に対する注記において報告されている。
議決権株式の変更に関連する追加通知で、証券取引法第40条(1)の意味における基準を超え又は達成することのなかったもの
2021 年2月18日正午までの通知を表に示している。
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過年度におけるドイツ証券取引法第26条(1)並びに第33条及び第34条のそれ 通知基準 閾値を超えた又は達成 証券取引法第33条、第34条に基 備考
ぞれに基づく議決権変更についての通知 した日付 づく議決権
2019 年度におけるドイツ証券取引法第33条及び第34条に基づく議決権変更 % % 絶対値 株主
についての通知
通知当事者
3 2019 年4月25日 3.0800 38,118,386
ノルウェー、オスロ、ノルウェー財務省
ノルウェー、オスロ、ノルウェー財務省 3 2019 年4月26日 2.8900 35,760,223 ノルウェー銀行
ノルウェー、オスロ、ノルウェー財務省 3 2019 年5月28日 3.0700 37,921,339
ノルウェー、オスロ、ノルウェー財務省 3 2019 年5月31日 2.8900 35,778,597 ノルウェー銀行
ノルウェー、オスロ、ノルウェー財務省 3 2019 年6月4日 3.1900 39,500,956
ノルウェー、オスロ、ノルウェー財務省 3 2019 年6月7日 2.9900 36,991,136 ノルウェー銀行
ノルウェー、オスロ、ノルウェー財務省 3 2019 年6月18日 3.1300 38,733,419
ノルウェー、オスロ、ノルウェー財務省 3 2019 年7月3日 2.9300 36,170,436 ノルウェー銀行
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注記別紙4b
(続き)
閾値を超えた又 証券取引法第21条、第22条に
は達成した日付 基づく議決権
2015 年度におけるドイツ証券取引法第26条(1)に基づく議決権変更についての通知 % % 絶対値
英国、ロンドン、ブラックロック・グループ・リミテッド 3 2015 年10月6日 3.0500 36,936,885
英国、ロンドン、ブラックロック・グループ・リミテッド 3 2015 年10月27日 2.9500 35,743,960
2014 年度におけるドイツ証券取引法第26条(1)に基づく議決権変更についての通知
ニューヨーク、ブラックロック・インターナショナル・ホールディングス・インコーポレーテッド 5 2014 年1月20日 5.2000 62,926,776
ニューヨーク、ブラックロック・インターナショナル・ホールディングス・インコーポレーテッド 5 2014 年4月28日 4.9900 60,361,715
ジャージー、セント・ヘリア、ブラックロック・ジャージー・インターナショナル・ホールディング 5 2014 年1月20日 5.2000 62,926,776
スL.P.
ジャージー、セント・ヘリア、ブラックロック・ジャージー・インターナショナル・ホールディング 5 2014 年4月28日 4.9900 60,361,715
スL.P.
英国、ロンドン、ブラックロック・グループ・リミテッド 5 2014 年1月20日 5.0400 60,921,221
英国、ロンドン、ブラックロック・グループ・リミテッド 5 2014 年4月14日 4.9900 60,471,892
ニューヨーク、ブラックロック・アドバイザーズ・ホールディングス・インコーポレーテッド 5 2014 年4月30日 4.9800 60,268,201
ブラックロック 2014 年9月30日
ブラックロックがその議決権に係る開示義務についてドイツ法のもと解釈した内容について連邦財務
監督機関(BaFin)と連携して実施された調査の後、ブラックロックは2014年9月25日時点の決算にお
ける株式保有関係を表明する報告書を提出した。
同報告書において、ブラックロックの現在における議決権株式の保有関係の変更は反映されていな
い。報告書は単にブラックロックが現在市場で保有しているドイツポスト・アーゲーの株式に係る最
新情報を示すに過ぎない。
更に、同報告書は投資戦略の変更を何ら示すものではない。更に、ブラックロックはブラックロッ
ク・グループ会社及びそれらがドイツポスト・アーゲー及びその他の関連するドイツの発行者に対し
て有する議決権について詳述するプレスリリースを http://www.blackrock.com/corporate/en-
gb/news-and-insights/predd-releases 及びブルームバーグにて公表している。
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2013 年度におけるドイツ証券取引法第26条(1)に基づく議決権変更についての通知
2
ドイツ、ベルリン、連邦財務省が代表するドイツ連邦 25 2013 年4月9日 24.8900 300,894,984
1
ニューヨーク、ブラックロック・インコーポレーテッド 5 2013 年7月16日 5.0100 60,512,289
1
ニューヨーク、ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インコーポレーテッド 5 2013 年7月18日 5.0200 60,678,117
1
ウィルミントン、ブラックロック・ホールドコ2・インコーポレーテッド 5 2013 年7月18日 5.0200 60,678,117
ニューヨーク、ブラックロック・インターナショナル・ホールディングス・インコーポレーテッド 3 2013 年7月22日 3.0600 36,962,694
ジャージー、セント・ヘリア、ブラックロック・ジャージー・インターナショナル・ホールディング 3 2013 年7月22日 3.0600 36,962,694
スL.P.
ニューヨーク、ブラックロック・アドバイザーズ・ホールディングス・インコーポレーテッド 5 2013 年11月8日 5.0100 60,574,232
1 議決権株式の変更に関連する追加通知で、証券取引法第40条(1)(2017年12月31日まで:証券取引法第26条(1))の意味における基準を超え又は達成することのなかったもの
2 報告日である2020年12月31日時点でドイツ復興金融公庫(KfW バンケングルッペ)(KfW)が保有する議決権株式の保有率は20.5パーセントに達した。
ドイツ連邦は、KfWを通じ、ドイツポスト・アーゲーと間接的な利害関係を有している。
注記別紙5
自己株式(2020年1月1日から2020年12月31日)
株式資本の額 株式資本の割合 利益剰余金の変動 資本剰余金の変動 株式価格
株式数 日付
(ユーロ) (%) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
2020 年1月1日時点の自己株式 983,694
シェア・マッチング・スキームに
おいて取得された自己株式
自己株式の取得 1,405,000 0.114 % -28,926,736.57 21.59 3 月20日
自己株式の取得 598,334 0.048 % -13,779,233.15 24.03 4 月20日
シェア・マッチング・スキームに
2,003,334 2,003,334.00 0.162 % -42,705,969.72 22.32
1)
おいて取得された自己株式
取得した自己株式の合計 2,003,334 -42,705,969.72
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シェア・マッチング・スキームに
おいて発行された自己株式
インセンティブ及び投資株式の発
4)
23.83
-1,853,627 0.150 % 39,514,598.43 2,803,705.98 4 月20日
2)
行 (2020年取得)
3)
マッチング株式の発行 (2020年
4)
24.78
-149,707 0.012 % 3,191,753.24 368,279.22 4 月20日
取得)
3)
マッチング株式の発行
4)
24.78
-983,694 0.079 % 23,392,243.32 4 月20日
(2016/17年取得)
シェア・マッチング・スキームに
-2,987,028 -2,987,028.00 0.241 % 66,098,594.99 3,171,985.20 24.19
おいて発行された自己株式
発行された自己株式の合計 -2,987,028
2020 年12月31日時点の自己株式 0
1)
2019 年度賞与-2020年度発行:1,853,627/2016年度賞与-2020年度発行:149,707
2)
2019 年度賞与-2020年度発行
3) 2016 年度賞与-2020年度発行
4) プランの条件に基づく発行価格
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責任声明
我々の知る限り、適用される報告原則に基づき、当年次財務書類は、ドイツポスト・アーゲーの資産、負債、財政状態及び損益について真実かつ公正適正な概観を
与えており、また、当グループの経営報告書と統合された経営報告書は、ドイツポスト・アーゲーで予想される展開に関連する重要な機会及びリスクの記載ととも
に、ドイツポスト・アーゲーの事業及び状態の展開及びパフォーマンスの公正なレビューを含んでいる。
ボン、2021年2月19日
ドイツポスト・アーゲー
取締役会
Dr. フランク・アペル ケン・アレン
オスカー・デ・ボック メラニー・クライス
Dr. トビアス・メイヤー Dr.トーマス・オギルヴィー
ジョン・ピアソン ティム・シャールヴァート
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2【主な資産・負債及び収支の内容】
前記連結財務諸表の注記及び個別財務諸表に対する注記を参照のこと。
3【その他】
(1)【後発事象】
報告日以降に当グループの純資産、財務状況及び業績に重大な影響を与える重要な事象はない。
(2)【訴訟】
前記「第6-1- ( 1 ) -(ヘ)連結財務諸表の注記-注記44」を参照のこと。
4【日本とドイツ(国際財務報告基準)における会計原則及び会計慣行の主要な相違】
ドイツポスト・アーゲーは、国際財務報告基準に準拠して連結財務諸表を作成しており、日本において一般に
公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成された財務書類とは幾つかの相違点がある。その主要な相違点は
以下のとおりである。
(1)【財務書類】
国際財務報告基準に準拠して作成される財務書類は、貸借対照表、損益計算書、包括利益計算書、持分変動計
算書、キャッシュ・フロー計算書及び財務書類に対する注記から構成されている。国際財務報告基準では連結財
務諸表が主要財務書類と見なされている。
日本において、企業会計基準委員会から、企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」が公表さ
れ、包括利益及びその他の包括利益の表示が求められることとなった。この基準は2011年3月31日以後終了する
連結会計年度に係る連結財務諸表から適用されている。
(2)【損益計算書の表示】
国際財務報告基準では、損益計算書上、売上高、営業損益、財務費用、持分法適用時の関連会社及びジョイン
ト・ベンチャーの損益に対する持分、税金費用、経常損益、異常及び非継続事業損益項目、非支配株主持分損
益、会計方針の変更に伴う影響額及び当期純損益が記載される。
日本においては、売上高、売上原価、売上総利益、販売費及び一般管理費、営業損益、営業外収益(費用)、
経常損益、特別損益、税引前当期純利益、法人税等及び当期純利益が記載される。
(3)【収益の認識】
国際財務報告基準では、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に従って、約束した財又はサービスの顧
客への移転を当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価を反映する金額で描写するよう
に、収益を認識しなければならない。収益認識にあたり、(1)契約の識別、(2)履行義務の識別、(3)取引価格の
算定、(4)取引価格の履行義務への配分、(5)履行義務の充足に基づく収益の認識の5つのステップにより検討す
る。
日本においては、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限り収益を認識する(企業会計原則第
二3B)という「実現主義の原則」の規定により、収益を認識する。但し、企業会計基準第29号「収益認識に関す
る会計基準」が、2021年4月1日以後適用され、当基準においては、国際財務報告基準とほぼ同様の方法で収益を
認識する(2018年4月1日以後早期適用可能)。
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(4)【リース】
国際財務報告基準では、IAS第17号「リース」に従って、リースはリース開始日にファイナンス・リース若し
くはオペレーティング・リースに分類される。ファイナンス・リースは資産の所有に伴うリスクと経済価値を実
質 的に全て借主に移転するリースである。その他のリースは全てオペレーティング・リースになる。但し、2019
年1月1日からIFRS第16号「リース」が適用されるが、ドイツポストは2018年から早期適用している。IFRS第16号
「リース」においては、短期リース及び少額資産のリースを除き、すべてのリースについて使用権資産モデルを
適用し、資金調達を伴う使用権資産の取得として処理する。
日本においては、ノンキャンセラブル・フルペイアウトの要件を満たすか否かにより、ファイナンス・リース
とオペレーティング・リースに分類される。ファイナンス・リースは、所有権移転リースと所有権移転外リース
に分類される。ファイナンス・リースは通常の売買取引に準じて会計処理を行い、オペレーティング・リースは
通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行う。
(5)【開発費用】
開発費用は、IAS第38号「無形資産」における基準を満たした時に資産計上が要求される。
日本においては、開発段階で発生した費用は発生時に費用計上される。
(6)【企業結合】
国際財務報告基準では、IFRS第3号「企業結合」に従って、のれんについて、規則的な償却は行わず、毎期1
回、減損の兆候があればさらに追加で、減損テストを実施する。
日本においては、企業結合にかかる会計処理について、2006年4月1日以後開始する事業年度より「企業結合に
係る会計基準」が適用されている。当該基準は、のれんについて、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたり、定
額法その他の合理的な方法により規則的に償却することを要求する。但し、のれんの金額に重要性が乏しい場合
には、当該のれんが生じた事業年度の費用として処理することができる。なお、のれんは「固定資産の減損に係
る会計基準」の適用対象資産となることから、規則的な償却を行う場合においても、当該基準に従った減損処理
が行われる。
(7)【減損会計】
IAS第36号「資産の減損」では、資産が減損している可能性を示す兆候がある場合は回収可能価額を測定し、
当該回収可能価額が帳簿価額より低い場合には、差額を減損損失として計上する。回収可能価額を算定するため
に使用される見積りに変更があった場合には減損損失の戻入れが行われるが、のれんにかかる減損損失は戻入れ
ない。
日本においては、2005年4月1日以後開始する事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」が適用されてい
る。当該基準では、資産又は資産グループに減損の兆候が認められ、かつ、固定資産の割引前将来キャッシュ・
フローが帳簿価額より低い場合に、当該帳簿価額と回収可能価額の差額が減損損失として計上される。減損損失
の戻入れは禁止されている。
(8)【投資不動産】
IAS第40号「投資不動産」に従って、投資不動産は当初取得原価で認識され、その後取得原価(減価償却累計
額及び減損損失累計額控除後)若しくは公正価値で計上される。
日本においては、投資不動産について、当初認識後の測定において、公正価値は認められず、その他の有形固
定資産と同様に取得原価基準による会計処理がされ、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき減損処理が行
われる。
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(9)【退職給付会計】
国際財務報告基準では、IAS第19号「従業員給付」に従って、過去勤務費用は発生した期間において即時に費
用として認識し、また、数理計算上の差異は発生した期間において即時にその他の包括利益で認識し、貸借対照
表でオンバランスされる。
日本においては、未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異は、従来までオフバランスとされ、平均残
存勤務期間以内の一定の年数で償却されていた。しかし、2012年5月17日に「退職給付に関する会計基準」が公
表され、従来までオフバランスであった、未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異が、即時にオンバラ
ンスされ、その他の包括利益累計額として連結貸借対照表に計上されることとなった。当該基準は2013年4月1日
以降開始する事業年度の年度末に係る連結財務諸表から適用されている。
(10)【有給休暇引当金】
国際財務報告基準では、IAS第19号に従って有給休暇引当金が計上される。
日本においては、有給休暇についての会計基準は設定されておらず、実務慣行においても有給休暇引当金が計
上されることは殆どない。
(11)【ヘッジ会計】
国際財務報告基準では、IAS第39号「金融商品の認識と測定」に従って、一般に、以下のヘッジが認められて
いる。
(イ) 公正価値ヘッジ
ヘッジ手段は公正価値で評価する。ヘッジ対象項目については、当該項目のリスクに起因する公正価値の変動
部分についてのみ、帳簿価額を修正する。公正価値ヘッジから生じる損益は、ヘッジ手段に関するものもヘッジ
対象物に関するものも、損益計算書に計上する。
(ロ) キャッシュ・フロー・ヘッジ
ヘッジ手段は公正価値で評価し、有効なヘッジ部分に関する損益については当初資本の部に認識し、その後
ヘッジ対象項目の損益認識のパターンと同様の方法で損益計算書に含める。
日本においては、原則として、ヘッジ手段の公正価値の変動は、対応するヘッジ対象項目に係る損益が認識さ
れるまで、資産又は負債として繰り延べる(「繰延ヘッジ」)。これは公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・
ヘッジの両方に適用される。想定元本、利息の受払条件及び契約期間がヘッジ対象となる資産又は負債とほぼ同
一である金利スワップについては、金利スワップを時価評価せず、その金銭の受払の純額等を当該資産又は負債
に係る利息に加減して処理すること(金利スワップの特例処理)が認められている。
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第7【外国為替相場の推移】
日本円とユーロとの為替相場は、国内において時事に関する事項を掲載する2以上の日刊新聞紙に、最近5年間
の事業年度において掲載されているので、本項の記載を省略する。
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第8【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
1【本邦における株式事務等の概要】
当社の株式(以下「当社株式」という。)を取得する者(本項において以下「実質株主」という。)について
は、その取得窓口となった証券会社(以下「窓口証券会社」という。)との間の外国証券取引口座約款に基づ
き、実質株主の名義で外国証券取引口座(以下「取引口座」という。)が開設される。当社株式についての売買
の執行、売買代金の決済、証券の保管及びその他当社株式の取引に関する事項は、全てこの取引口座を通じて処
理される。
以下は、外国証券取引口座約款に従った、当社株式に関する事務手続の概要である(但し、個別の窓口証券会
社の外国証券取引口座約款において、異なる定めがなされている場合には、当該異なる定めに従うものとす
る。)。
(1)【名義書換取扱場所、株主名簿管理人及び実質株主明細表】
日本には、当社株式の名義書換取扱場所又は株主名簿管理人は存在しない。各窓口証券会社は、自社に取引口
座を有する全実質株主の明細表(以下「実質株主明細表」という。)を作成する。実質株主明細表には、各実質
株主の氏名及び各実質株主のために所有する株式数が記載される。
(2)【株主に対する特典】
なし。
(3)【株式の譲渡制限】
実質株主の行う株式譲渡については、「第1-2 外国為替管理制度」で述べた制約を除き、何ら制限はない。
(4)【その他株式事務に関する事項】
(イ) 株式の登録
取引口座を通じて保有される当社株式は、窓口証券会社を代理するドイツにおける保管機関(以下「現地保管
機関」という。)又はその名義人の名義で、当社の登録株主名簿に登録される。
(ロ) 事業年度の終了
当社の事業年度は、毎年12月末日に終了する。
(ハ) 実質株主明細表の基準日
当社の取締役会は、配当の支払又は新株引受権の付与のため基準日を定めることができる。かかる配当又は新
株引受権を受領する資格を有する実質株主を決定するための実質株主明細表の基準日は、通常、当社が定めるド
イツにおける上記基準日と同一の暦日となる。
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(ニ) 公告
日本における公告は行われない。
(ホ) 実質株主に対する株式事務に関する手数料
実質株主は、窓口証券会社に取引口座を開設するときに、窓口証券会社の定めるところにより、口座管理料を
支払うほか、必要に応じて実費を支払う。
2【日本における実質株主の権利行使方法】
(1)【実質株主の議決権の行使に関する手続】
議決権の行使は、実質株主が窓口証券会社を通じて行う指示に基づき、現地保管機関又はその名義人が行う。
実質株主が指示をしない場合、現地保管機関又はその名義人は議決権を行使しない。
(2)【配当請求等に関する手続】
(イ) 現金配当の交付手続
外国証券取引口座約款に従い、配当金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引
口座を通じて実質株主明細表に記載されている実質株主に支払われる。
(ロ) 株式配当等の交付手続
株式分割の方法により割り当てられた当社株式は、原則として、現地保管機関又はその名義人の名義で登録さ
れ、窓口証券会社は、かかる当社株式を取引口座を通じて処理する。但し、実質株主が特に要請した場合を除
き、ドイツにおける取引単位未満の当社株式は売却され、その純手取金が窓口証券会社を通じて実質株主に支払
われる。
株式配当により割り当てられた当社株式は、実質株主が特に要請した場合を除き、窓口証券会社を代理する現
地保管機関によりドイツで売却され、その純手取金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受
領し、取引口座を通じて実質株主に支払われる。
(ハ) 新株引受権
当社株式について新株引受権が与えられた場合は、新株引受権は、原則として、窓口証券会社を代理する現地
保管機関によりドイツで売却され、その純手取金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領
し、取引口座を通じて実質株主に支払われる。
(3)【株式の移転に関する手続】
実質株主は、その所有する株式の振替え又は売却注文をなすことができる。実質株主と窓口証券会社との間の
決済は、円貨又は窓口証券会社が応じ得る範囲内の外貨による。
窓口証券会社の店頭における当社株式の譲渡は、口座間の振替えを口座簿に記録することにより行われ、日本
における当社株式の取引が行われた結果として、現地保管機関の株式口座に変更が生じた際に、現地保管機関の
定める手続に従い、当該当社株式を振り替えるための口座簿の記録が行われる。
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(4)【本邦における課税】
(イ) 配当
実質株主に対する配当は、日本の税法上配当所得となる。
日本の居住者たる個人又は日本の法人が支払を受ける配当金については、ドイツにおいて当該配当の支払の際
に徴収されたドイツ又はその地方公共団体の源泉課税があるときは、この額をドイツにおける当該配当の支払額
から控除した後の金額に対して、(ⅰ)個人の場合は、2037年12月31日までに支払を受けるべき上場株式等の配
当については、15パーセントの所得税と0.315パーセントの復興特別所得税及び5パーセントの地方税が、(ⅱ)
法人の場合は、2037年12月31日までに支払を受けるべき上場株式等の配当については、15パーセントの所得税と
0.315パーセントの復興特別所得税が源泉徴収される。かかる配当所得について個人は確定申告を要しないが、
個人は申告分離課税若しくは総合課税という方法のいずれかにおいて確定申告を行うことを選択できる。
実質株主に支払われた配当につき源泉徴収されたドイツの所得税額については確定申告により外国税額控除を
利用できる場合がある。
(ロ) 譲渡損益
当社株式の日本における譲渡に基づく損益についての課税は、日本の会社の上場株式の譲渡損益課税と同様で
ある。
(ハ) 相続税
(a) 当社株式を相続し又は遺贈を受けた日本の実質株主には、日本の相続税法に基づき相続税が課せられる
が、外国税額控除が認められる場合がある。
(b) 日本国の居住者が相続した当社株式が同時にドイツの相続税の対象となることがあるが、ドイツで徴収
された当該相続税については、日本国の相続税法の下で外国税額控除が受けられる。
ドイツにおける課税上の取扱いについては、「第1-3 課税上の取扱い」を参照されたい。
(5)【実質株主に対する諸通知】
当社が株主に対して行う通知及び通信は、当社株式の名義上の株主である現地保管機関又はその名義人に対し
行われる。現地保管機関は、同通知及び通信を窓口証券会社に転送し、窓口証券会社は更に実質株主に対して転
送する。実費は当該実質株主に請求される。しかし、実質株主がかかる通知及び通信の転送を希望しない場合、
又はかかる通知及び通信の内容が重要でない場合、かかる通知及び通信はかかる実質株主に転送されず、窓口証
券会社が保管し、実質株主の閲覧に供される。
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第9【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
該当なし。
2【その他の参考情報】
当社は、2020年1月1日から本有価証券報告書提出日までの期間において、金融商品取引法第25条1項各号に掲
げる次の書類を提出している。
有価証券報告書及び 自 2019年1月1日
事業年度 2020年7月17日、関東財務局長に提出
その添付書類 至 2019年12月31日
自 2020年1月1日
半期報告書 事業年度 2020年9月30日、関東財務局長に提出
至 2020年6月30日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当なし。
第2【保証会社以外の会社の情報】
該当なし。
第3【指数等の情報】
該当なし。
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
Der nachfolgend wiedergegebene Bestätigungsvermerk umfasst auch einen „Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung
erstellten elektronischen Wiedergaben des Abschlusses und des Lageberichts nach § 317 Abs. 3b HGB“ („ESEF-Vermerk“). Der dem ESEF-
Vermerk zugrunde liegende Prüfungsgegenstand (zu prüfende ESEF-Unterlagen) ist nicht beigefügt. Die geprüften ESEF-Unterlagen können
im Bundesanzeiger eingesehen bzw. aus diesem abgerufen werden.
An die Deutsche Post AG, Bonn
Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts
Prüfungsurteile
Wir haben den Konzernabschluss der Deutsche Post AG, Bonn, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) –bestehend aus der
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020 der Konzerngesamtergebnisrechnung, der Konzerngewinn- und Verlustrechnung, der
Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung und der Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember
2020 sowie dem Konzernanhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus
haben wir den Konzernlagebericht der Deutsche Post AG, der mit dem Lagebericht der Gesellschaft zusammengefasst ist, für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks
genannten Bestandteile des Konzernlageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
• entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den
ergänzend nach § 315 e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser
Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember
2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
• vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Konzernlagebericht erstreckt sich nicht auf
den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Konzernlageberichts.
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-
Abschlussprüferverordnung (Nr. 537 / 2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Die Prüfung des Konzernabschlusses haben wir unter
ergänzender Beachtung
der International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist
im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ unseres
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den
europarechtlichen sowie den
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung
mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen
Nichtprüfungsleistungen nach Artikel
5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind,
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.
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Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Konzernabschlusses
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer
Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 waren.Diese Sachverhalte wurden im
Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt;
wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.
Aus unserer Sicht waren folgende Sachverhalte am bedeutsamsten in unserer Prüfung:
1 Werthaltigkeit der Firmenwerte
2 Pensionsverpflichtungen und Planvermögen
Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir jeweils wie folgt strukturiert:
1 Sachverhalt und Problemstellung
2 Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse
3 Verweis auf weitergehende Informationen
Nachfolgend stellen wir die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar:
1 Werthaltigkeit der Firmenwerte
1 Im Konzernabschluss der Deutsche Post AG werden unter dem Bilanzposten „Immaterielle Vermögenswerte“ Firmenwerte in Höhe
von € 11,0 MRD ausgewiesen, die damit rund 20 % der Bilanzsumme und 78 % des bilanziellen Eigenkapitals des Konzerns repräsentieren.
Die Firmenwerte werden jährlich zum 30. November oder anlassbezogen von der Gesellschaft einem Werthaltigkeitstest („Impairment Test
“) unterzogen. Der Werthaltigkeitstest der Firmenwerte erfolgt anhand des erzielbaren Betrags („Recoverable Amount“), der mittels eines
Bewertungsmodells nach dem Discounted-Cashflow-Verfahren ermittelt wird. Das Ergebnis dieser Bewertung ist in hohem Maße von der
Einschätzung der künftigen Zahlungsmittelzuflüsse durch die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sowie des verwendeten
Diskontierungszinssatzes abhängig und daher mit einer erheblichen Unsicherheit behaftet, weswegen dieser Sachverhalt im Rahmen unserer
Prüfung von besonderer Bedeutung war.
2 Von der Angemessenheit der bei der Berechnung verwendeten künftigen Zahlungsmittelzuflüsse haben wir uns unter anderem durch
Abgleich dieser Angaben mit den aktuellen Budgets aus der von den gesetzlichen Vertretern erstellten und vom Aufsichtsrat der Gesellschaft
gebilligten Drei-Jahresplanung sowie durch Abstimmung mit allgemeinen und branchenspezifischen Markterwartungen überzeugt. Mit der
Kenntnis, dass bereits relativ kleine Veränderungen des Diskontierungszinssatzes wesentliche Auswirkungen auf die Höhe des auf diese
Weise ermittelten erzielbaren Betrags haben können, haben wir auch die bei der Bestimmung des verwendeten Diskontierungszinssatzes
herangezogenen Parameter einschließlich der gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten („Weighted Average Costs of Capital“) geprüft
und das Berechnungsschema der Gesellschaft nachvollzogen. Aufgrund der materiellen Bedeutung der Firmenwerte sowie aufgrund der
Tatsache, dass die Bewertung derselben auch von volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängt, die außerhalb der Einflussmöglichkeit
der Gesellschaft liegen, haben wir ergänzend eigene Sensitivitätsanalysen für die zahlungsmittelgenerierenden Einheiten mit verhältnismäßig
geringerer Überdeckung (erzielbarer Betrag im Vergleich zum Buchwert) durchgeführt und festgestellt, dass die jeweiligen Firmenwerte
ausreichend durch die diskontierten künftigen Zahlungsmittelzuflüsse gedeckt sind. Die von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Bewertungsparameter und -annahmen sind insgesamt nachvollziehbar.
3 Die Angaben der Gesellschaft zu den Firmenwerten sind in Textziffer 21 des Anhangs enthalten.
2 Pensionsverpflichtungen und Planvermögen
1 Im Konzernabschluss der Deutsche Post AG werden unter dem Bilanzposten „Rückstellungen für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen“ insgesamt € 5,8 MRD ausgewiesen. Die Nettopensionsrückstellungen von € 5,8 MRD ergeben sich aus dem Barwert der
Verpflichtungen in Höhe von € 19,7 MRD und dem hiermit saldierten und zum Zeitwert bewerteten Planvermögen von € 13,9 MRD Die
Bewertung der Verpflichtungen aus leistungsorientierten Pensionsplänen erfolgt nach der Methode der laufenden Einmalprämien (Projected
Unit Credit Method) gemäß IAS 19. Dabei sind insbesondere Annahmen über den langfristigen Gehalts- und Rententrend sowie die
durchschnittliche Lebenserwartung zu treffen. Ferner ist der Abzinsungssatz zum Bilanzstichtag aus der Rendite hochwertiger,
währungskongruenter Unternehmensanleihen mit vergleichbaren Laufzeiten abzuleiten. Änderungen dieser Bewertungsannahmen sind als
versicherungsmathematische Gewinne oder Verluste erfolgsneutral im Eigenkapital zu erfassen. Aus veränderten Bewertungsparametern
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ergeben sich versicherungsmathematische Verluste von € 1,6 MRD Diese Sachverhalte waren aus unserer Sicht von besonderer Bedeutung,
da die Bewertung der Pensionsverpflichtungen und des Planvermögens in einem hohen Maße auf den Einschätzungen und Annahmen der
gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft basiert.
2 Mit der Kenntnis, dass bei geschätzten Werten ein erhöhtes Risiko falscher Angaben in der Rechnungslegung besteht und dass die
Bewertungsentscheidungen der gesetzlichen Vertreter eine direkte und deutliche Auswirkung auf den Konzernabschluss haben, haben wir
die Angemessenheit der Wertansätze, insbesondere der Bewertungsparameter zur Berechnung der Pensionsrückstellungen, unter anderem
anhand uns vorgelegter Gutachten und unter Einbezug der Fachkenntnisse unserer internen Spezialisten für Pensionsbewertungen beurteilt.
Für die Prüfung der Zeitwerte des Planvermögens lagen uns insbesondere Bankbestätigungen, andere Vermögensnachweise und
Immobilienbewertungsgutachten vor. Auf Basis unserer Prüfungshandlungen konnten wir uns davon überzeugen, dass die von den
gesetzlichen Vertretern vorgenommenen Einschätzungen und getroffenen Annahmen hinreichend dokumentiert und begründet sind, um den
Ansatz und die Bewertung der betragsmäßig bedeutsamen Pensionsrückstellungen zu rechtfertigen.
3 Die Angaben der Gesellschaft zu den Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind in Textziffer 36 des
Anhangs enthalten.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden nicht
inhaltlich geprüften Bestandteile des Konzernlageberichts:
• die in Abschnitt „Governance“ des Konzernlageberichts enthaltene Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289 f HGB und § 315 d
HGB
• die in Abschnitt „Nichtfinanzielle Erklärung“ des Konzernlageberichts enthaltene nichtfinanzielle Erklärung nach § 289 b Abs. 1 HGB und
§ 315 b Abs. 1 HGB
Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile des Geschäftsberichts – ohne weitergehende Querverweise auf externe
Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Konzernabschlusses, des geprüften Konzernlageberichts sowie unseres Bestätigungsvermerks.
Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und
dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob
die sonstigen Informationen
• wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zum Konzernlagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen
aufweisen oder
• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen
Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden
sind, und den ergänzend nach § 315 e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen
entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-,Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen –
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht den Konzern zu
liquidieren oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es besteht keine realistische Alternative dazu.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutreffendes
Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die
Aufstellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen,
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.
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Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur Aufstellung des
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen –
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnissen in Einklang steht, den eutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum
Konzernlagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und
der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im
Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches
usammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner
Kontrollen beinhalten können.
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die
Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit
der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam zu
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der
Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der
IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und der ergänzend nach § 315 e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen
Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.
• holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten
innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich
für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere
Prüfungsurteile.
• beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte
Bild von der Lage des Konzerns.
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den
zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben bweichen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
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Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten
Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen
vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen
Schutzmaßnahmen.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen Sachverhalte,
die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen
Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften
schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.
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Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts nach § 317 Abs. 3b HGB
Prüfungsurteil
Wir haben gemäß § 317 Abs. 3b HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, ob die in der beigefügten Datei
„DP_AG_KA_KLB_ESEF-2020-12-31.zip“ enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses
und des Konzernlageberichts (im Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das
elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belangen entsprechen. In Einklang mit den deutschen gesetzlichen
Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf die Überführung der Informationen des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts
in das ESEF-Format und daher weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf
andere in der oben genannten Datei enthaltene Informationen.
Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung
erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs.
1 HGB an das elektronische Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden „Vermerk über die Prüfung des
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten Konzernabschluss und zum beigefügten
Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu den in
diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben genannten Datei enthaltenen Informationen ab.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3b HGB unter Beachtung des Entwurfs des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der
für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3b HGB (IDW EPS
410) und des International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised) durchgeführt. Unsere Verantwortung danach ist im
Abschnitt „Verantwortung des Konzernabschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen“ weitergehend beschrieben. Unsere
Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an
die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) angewendet.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ESEF-Unterlagen
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-Unterlagen mit den elektronischen Wiedergaben
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB und für die Auszeichnung des
Konzernabschlusses nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 HGB.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die
Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die
Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat sind.
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind zudem verantwortlich für die Einreichung der ESEF-Unterlagen zusammen mit dem
Bestätigungsvermerk und dem beigefügten geprüften Konzernabschluss und geprüften Konzernlagebericht sowie weiteren offenzulegenden
Unterlagen beim Betreiber des Bundesanzeigers.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Erstellung der ESEF-Unterlagen als Teil des Rechnungslegungsprozesses.
Verantwortung des Konzernabschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei von wesentlichen – beabsichtigten oder
unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher –beabsichtigter oder unbeabsichtigter – Verstöße gegen die Anforderungen des §
328 Abs. 1 HGB, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
• gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu
planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser
Kontrollen abzugeben.
• beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d. h. ob die die ESEF-Unterlagen enthaltende Datei die Vorgaben der
Delegierten Verordnung (EU) 2019 / 815 in der zum Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezifikation für diese Datei
erfüllt.
• beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des geprüften Konzernabschlusses und des geprüften
Konzernlageberichts ermöglichen.
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• beurteilen wir, ob die Auszeichnung der ESEF-Unterlagen mit Inline XBRL-Technologie (iXBRL) eine angemessene und vollständige
maschinenlesbare XBRL-Kopie der XHTML-Wiedergabe ermöglicht.
Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 27. August 2020 als Konzernabschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 30. November 2020 vom
Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seitdem die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2000 erstmals die Anforderungen als
Unternehmen von öffentlichem Interesse i. S. d. § 319 a Abs. 1 Satz 1 HGB erfüllte als Konzernabschlussprüfer der Deutsche Post AG,
Bonn, tätig.
Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an den
Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen.
Verantwortliche Wirtschaftsprüferin
Die für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüferin ist Verena Heineke.
Düsseldorf, 19. Februar 2021
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dietmar Prümm Verena Heineke
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
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(訳文)
監査報告書
監 査 報 告 書
宛先:ドイツポスト・アーゲー
以下の監査報告書には、「ドイツ商法(HGB)第317条(3b)に基づく開示目的で作成された連結財務諸表および連結事
業報告書の電子的複製物の監査報告書(「ESEF 注記 」)も含まれています。ESEF注記の基になっている審査対象
(審査対象のESEF資料)は添付されていません。監査されたESEF資料は、連邦官報から表示または取得できます。
連結年次財務書類及び連結事業報告書の監査に関する報告書
監査意見
私どもはドイツポスト・アーゲー(ボン) の2020年12月31日付連結貸借対照表、2020年1月1日から2020年12月31日
までの事業年度の連結包括利益計算書、連結損益計算書、連結株主資産等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー
計算書及び会計・評価方針の概要を含む連結注記表で構成される連結年次財務書類についての監査を行った。その
他、私どもは、単体の事業報告書と一体化されている2020年1月1日から2020年12月31日までの事業年度に関する、
連結事業報告書の監査を行った。尚、以下「その他の情報」で提示する連結事業報告書の部分に関して、ドイツ法
に従い、監査を行わなかった。
監査の結果に基づく私どもの意見において
● 添付の連結年次財務書類がすべての実質的事項に関してEUに適用されるべきIFRS及びドイツ商法第315e条1項
に基づいて補足的に適用されるべきドイツ法規定を遵守し、連結の2020年12月31日付の資産及び財政状態及び
2020年1月1日から2020年12月31日までの経営成績の真実な概観を示し、
● 添付の連結事業報告書は全体で連結の状況を正しく示している。すべての実質的事項に関して、連結事業報告
書は連結年次財務書類と一致し、ドイツの法令を遵守し、今後の発展のチャンス及びリスクを正しく示してい
る。尚、私どもの監査判断は以下「その他の情報」に提示されている連結事業報告書の部分には及ばない。
ドイツ商法第322条第3項1文に従い、私どもは私どもの監査において連結年次財務書類及び連結事業報告書の適正
性につきなんらの懸念も生じなかったことを表明する。
監査意見の根拠
私どもは、ドイツ商法第317条及び欧州連合の監査人規則(537/2014, 以下:「EU 監査人規則」)に従い、更に及
ドイツ公認監査士協会により公表されたドイツにおいて一般に公正妥当と認められている財務書類の監査にかかる
基準も考慮して連結年次財務書類及び連結事業報告書の監査を実施した。連結年次財務書類の監査は、さらに国際
監査基準(ISA)を考慮して行った。これらの法律及び基準における私どもの責任は、私どもの当報告書の「連結年
次財務書類及び連結事業報告書にかかる監査人の責任」の項に詳細に記載されている。私どもは、欧州法、ドイツ
商法及びドイツの職業規定規に従い、会社から独立した監査人であり、私どもはこれらの要件に従いドイツの職業
上の責任を果たしている。更に、私どもは、EU 監査人規則第10条2項fに従って、同規則第5条1項によって禁止さ
れる非監査業務を行っていないことを表明する。私どもが取得した監査証拠が私どもの連結年次財務書類及び連結
事業報告書に関する監査意見の根拠として充分かつ適切なものであると考えている。
財務書類の監査における特に重要な監査事項
「特に重要な監査事項」とは、私どもの正当な判断において、2020年1月1日から2020年12月31日までの事業年度の
連結年次財務書類全般の監査において一番重要であった事項とする。これらの事項は財務書類全般の監査、及び私
どもの監査意見の形成において検討され、かかる事項につき別途監査意見を表明しない。
私どもの見解では、特に重要な監査事項は以下の通りであった。
1 .暖簾の価値
2 .年金引当金
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これらの特に重要な監査事項に関する私どもの意見表明は以下の構成に従い表明される。
(1 )事項と問題点
(2 )監査方法と所見
(3 )更なる情報への言及
特に重要な監査事項は以下の通りである:
1 .暖簾の価値
1.ドイツポスト・アーゲーの連結年次財務書類の貸借対照表項目「無形資産」として、合計11,000,000,000ユー
ロの暖簾が提示される。その金額は貸借対照合計の20%及び貸借対照表上の連結の株主資産の78%に相当す
る。暖簾について、毎年11月30日に、又は随時に、会社が減損テストを行う。そのテストは、割引キャッシュ
フロー法のモデルによって定められる回収可能金額に基づいて行われる。
その評価の結果は、会社の代表者による将来の資金流入お評価及び適用される割引率に強く影響され、相当な
不確実性があるため、重要な監査事項であった。
2.私どもは、算定の際適用された将来の資金流入の妥当性について、代表者によって作成された、監査役会に承
認された3年計画に基づく予算との比較及び一般的若しくは業界特有な期待との調整によって確信を得た。
割引率の比較的小さい変更は回収可能金額について相当な影響を与える場合があるから、私どもは割引率の決
定の際使用された、加重平均資本コストを含むパラメーターを監査し、会社の計算スキームを検討した。
暖簾の根本的重要性のため、さらにその評価は会社の影響範囲を越える、国民経済学的条件にも影響されるた
め、私どもは補足的に、比較的少ない余剰額の資金生成単位について、独自の感度分析を行い、回収可能金額
を簿価と比較し、暖簾が割引された将来の資金流入によって十分にカバーされることを確認した。
代表者が適用した評価パラメーター及び評価の前提は総括的に理解可能である。
3.暖簾に関する会社の表明は注記表の21号に記載される。
2 .年金引当金
(1 )連結年次財務書類の貸借対照表項目「年金及び類似の債務に対する引当金」として、合計5,800,000,000ユー
ロの年金引当金が提示される。
5,800,000,000 ユーロの年金引当金(税抜き)は、年金資産19,700,000,000ユーロに及ぶ年金債務の現在価値
及び13,900,000,000ユーロに及ぶ年金資産の現在価値の差額である。
成績に基づく年金計画に基づく債務の評価は、IAS 第19条に従い、予測単位積増方式によって行われる。その
際、給料及び年金の長期的トレンド、平均寿命及び変動に関する前提が必要になる。会社の年金資産及び外部
の年金基金の資産は、現在の公正価値に基づいて評価されるが、その現在の公正価値の評価は、不確実なとこ
ろがある。
その際、給料及び年金の長期的トレンド、平均寿命及び変動に関する前提が必要になる。
更に、貸借対照表日付の割引率は高価かつ通貨適合の、似た満期の社債に基づいて判断されるべきである。
評価前提の変更は保険数学上の利益又は欠損として株主資産において示さなければならない。評価パラメー
ターの変更によって、1,600,000,000ユーロの保険数学上の損失が発生する。
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年金債務及び年金資産の評価は代表者の評価及び前提に強く影響されるため、私どもの意見では、以上の事情
は重要な監査事項である。
(2)数値の評価の場合、会計に関する間違いのリスクが高まり、代表者による評価判断が連結財務書類に対して直
接的かつはっきりとした影響があることを考慮し、私どもは価値、特に年金引当金の計算のための評価パラ
メーターの妥当性を監査する際、私どもに対して提出された意見を考慮し、私どもの年金評価専門家の専門的
知識も考慮した。
年金資産の現在価値の監査のために、金融機関による証明書、その他の財産証明及び不動産評価に関する意見
書を参考にした。
監査に基づいて、私どもは、代表者の評価及び前提が合理的でありかつ十分に記録され、重要な年金引当金の
適用及び評価を裏付けると確信を得た。
(3)年金引当金に関する会社の表明は注記表の36号に記載される。
その他の情報
代表者は「その他の情報」について責任を負う。「その他の情報」は以下の 連結事業報告書 の部分も含むが、私ど
もはそれらの内容について監査を行っていない:
● 連結事業報告書に含まれるドイツ商法第289条及び第315d条に基づく経営に関する表明「ガバナンス」
● 連結事業報告書に含まれるドイツ商法第289b条1項及び315b条1項に基づく「非財務情報」に含まれる非財務
情報
その他の情報はさらに、監査された連結財務書類、連結事業報告書及びこの報告書を除く、事業報告書の部分を含
む(尚、更なる外部情報へのクロス・リファレンスは含まれない)。
連結年次財務書類にかかる私どもの監査意見は上記の情報をカバーしておらず、かかるその他情報につき私どもは
いかなる判断や意見も表明しない。
連結年次財務書類にかかる私どもの監査に関連して、私どもの責任はかかるその他情報を読み、
● 当該情報と連結年次財務書類、連結事業報告書若しくは私どもが監査を通じて得た理解との間に重大な矛盾が
あるか、
● 又は当該情報にその他重大な虚偽表示があるか否かを検討することである。
私どもの監査の際、その他の情報に関して重要な虚偽表示があると認める場合、私どもはそれについて報告する義
務を負う。尚、そのような報告事項がない。
代表者及び監査役会の連結年次財務書類及び連結事業報告書に対する責任
代表者はEUに適用されるべきIFRS及びドイツ商法第315e条1項に基づいて補足的に適用されるべきドイツ法規定を
遵守する連結年次財務書類が作成され、連結年次財務書類が会社の資産、財務状態及び経営成績に関する真実な概
観を示していることについて責任を負う。更に、代表者はドイツの公正妥当な会計処理基準に基づいて、不正又は
誤りによるものかにかかわらず、重大な虚偽表示を含まない連結年次財務書類の作成を可能にするために必要であ
ると決定した内部統制について責任を負う。
連結年次財務書類の作成において、代表者は、事業を継続させる会社の能力に関する判断について責任を負う。さ
らに、該当する場合、事業の継続に関連する事情を指摘する責任を負う。さらに、連結を清算し又は事業を停止す
る意図があり、又はそれらに対する現実的な選択肢が存在しなければ、代表者は貸借対照表を継続企業の前提に基
づいて作成する責任を負う。
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さらに、代表者は連結の事態を正しく示し、あらゆる重要な事項に関して連結年次財務書類と一致し、ドイツ法の
規定を遵守し、今後の発展に関する可能性及びリスクを正しく表明する連結事業報告書を作成する責任を負う。さ
ら に、代表者は、連結事業報告書を該当のドイツ法の規則に従って作成し、報告書の内容に対する十分の証拠を提
供できるのに必要と判断する装置及び対策(体制)について責任を負う。
監査役会は連結の連結年次財務書類及び連結事業報告書の作成に関するプロセスを監査する責任を負う。
連結年次財務書類及び連結事業報告書にかかる監査人の責任
私どもの目的は、連結年次財務書類がその全体において重大な虚偽表示(不正によるものか誤りによるものかを問
わない)を含んでいるか否か、連結事業報告書全体が会社の事態を正しく表明し、あらゆる重要な点に関して連結
年次財務書類及び私どもの監査に基づく理解と一致し、ドイツ法を遵守し、今後の発展に関する可能性及びリスク
を正しく表明するか否かを十分確実に確かめ、私どもの連結年次財務書類及び連結事業報告書に関する判断を表明
する報告書を提供することである。
「十分確実に」とは、高度の確実性ですが、ドイツ商法第317条、EU 監査人規則及びドイツ公認監査人協会が公表
するドイツにおいて一般に認められた財務書類の監査基準に従い実施された監査が常に重大な虚偽表示を検出する
ことを保証するものではない。虚偽表示は不正又は誤りによって発生し得るものであり、また個別若しくは集合的
に連結年次財務書類又は連結事業報告書を元にした使用者の経済的決定に影響を及ぼすことが合理的に予測できる
場合において虚偽表示は重大なものと考えられる。
監査において、私どもは合理的な裁量を行い、職業的猜疑心を保っている。私どもはまた以下の事項を実施する。
● 連結年次財務書類及び連結事業報告書における重大な虚偽表示(不正によるものか誤りによるものかを問わな
い)のリスクの特定及び査定、かかるリスクに対応する監査手順の策定及び履行、並びに私どもの意見の根拠
となる十分かつ適切な監査証拠を取得すること。不正による虚偽表示が検出されないリスクは誤りによる虚偽
表示が検出されないリスクよりも大きいが、これは不正が共謀、偽造、意図的な削除、不実表示、又は内部統
制を無効化するものである可能性があるからである。
● 事情に応じて適切な監査行為を図るために、私どもは連結年次財務書類の監査に関連する内部統制及び連結事
業報告書の監査に関連ある装置及び体制を理解するが、それによって、会社のかかる体制の有効性について判
断することはない。
● 代表者によって適用された会計方針及び代表者が表明した価値及びそれに関連する表明の合理性を評価する。
● 代表者による会計上の継続企業基準の使用の適切性を判断し、また取得した監査証拠に基づき継続企業として
存続する会社の能力につき重大な疑義を生じさせるようなイベントや条件に関連する重大な不確実性が存在す
るか否かを判断する。私どもが重大な不確実性が存在すると判断した場合、私どもには自身の監査報告書にお
いて連結年次財務書類若しくは連結事業報告書における関連の開示につき注目する義務があり、又はかかる開
示が不適切なものである場合には私どもの監査意見を変更する義務がある。私どもの判断は私どもの監査報告
書の日付の日までに取得された監査証拠に基づくものである。但し、将来のイベント又は条件により継続企業
として存続することを終了させられる可能性がある。
● 連結年次財務書類の全般的な発表、構造及び内容を評価する。その際、表明の内容及び連結年次財務書類の元
となる取引及びイベントが連結年次財務書類において、会社の資産、財務状態及び経営成績を正しく反映する
よう、EUに適用されるべきIFRS及びドイツ商法第315e条1項に基づいて補足的に適用されるべきドイツ法規定
に従って表明するか否かを評価する。
● 連結財務書類及び連結事業報告書を監査するために、私どもは連結の企業から会計情報及事業に関する十分な
証拠を求める。私どもは連結財務書類の監査に関する指示、管理及び実行について責任を負い、私どもの監査
意見について唯一の責任者である。
● 連結事業報告書の連結年次財務書類との適合、連結事業報告書の法律の遵守及び連結事業報告書が示す会社の
状況を評価する。
● 連結事業報告書における、代表者の将来に関する表明について監査行為を行う。十分に適切な証拠に基づい
て、私どもは特に代表者の将来に関する表明の元となる重要な前提を検討し、その前提に基づく将来に関する
表明の推断が合理的であるか否かを評価する。尚、将来に関する表明及びその元となる前提について、私ども
は判断をしない。将来の事情が将来に関する表明と著しく異なる必然的なリスクがある。
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私どもは、監査を担当する者に対し、予定する監査の範囲及び時期並びに重大な監査所見(私どもが監査において
特定した内部統制上の重大な欠如を含む)を伝達する。
また、私どもは監査を担当する者に対し、独立性に関連する倫理上の要件を遵守していること、並びに私どもの独
立性及び関連の予防手段に影響すると合理的に考慮される可能性のあるすべての関係及びその他事項をかかる担当
者に伝達するステートメントを交付する。
監査を担当する者に対し伝達された事項の中から、私どもは当期の連結年次財務書類の監査において最も重要な事
項であり、よって監査事項の中心となるものを決定する。私どもは、上記の事項の開示が法令上除外されるもので
ない限り、これらの事項を連結年次財務書類の監査に関する私どもの報告に記載する。
その他の法令に基づく要件
ドイツ商法(HGB)第317条(3b)に基づく開示目的で作成された連結財務諸表および 連結事業報告書 の電子的複製物
の監査報告書
監査意見
私どもは、ドイツ連邦共和国法第317条(3b)の規定に基づき、開示目的で作成された添付ファイル
「DP_AG_KA_KLB_ESEF-2020-12-31.zip」に含まれる連結財務諸表および連結事業報告書の複製物(以下
「ESEF文書」ともいう)が、ドイツ連邦共和国法第328条(1)項の電子報告書フォーマット(以下「ESEFフォー
マット」ともいう)の要件にすべての重要な点で適合しているかどうかを判断するために、十分に確実な監査を
実施した。ドイツ法の要件に従い、本監査は、連結財務諸表および連結事業報告書の情報をESEFフォーマットに
変換することにのみ及び、したがって、これらの複製に含まれる情報および以下の情報には及ばない。
上記ファイルに含まれるその他の情報
私どもは、上記の添付ファイルに含まれており、開示目的で作成された連結財務諸表および 連結事業報告書 の複
製物が、HGB第328条(1)項の電子報告書様式の要件にすべての重要な点で適合しているものと認める。私ども
は、この監査意見および前記「連結財務諸表および連結事業報告書の監査報告書」に記載された2020年1月1日か
ら12月31日までの事業年度の連結財務諸表および連結事業報告書に対する監査意見のほかに、これらの複製物に
含まれる情報または上記のファイルに含まれるその他の情報について監査意見を表明するものではない。
監査意見の根拠
私どもは、上記の添付ファイルに含まれる連結財務諸表の複製物および 連結事業報告書 について、ドイツ連邦共
和国第317条(3b)項に従い、IDW監査基準案「ドイツ連邦共和国第317条(3b)項に基づく開示目的で作成された財
務諸表および経営報告書の電子的複製物の監査」(IDW EPS 410)および国際保証業務基準3000(改訂)に準拠して
監査を行った。それに従い、私どもの責任については、「ESEF書類の監査に対する監査人の責任」で詳しく説明
している。私どもの監査業務は、IDW品質保証基準の品質保証システム:監査業務における品質保証のための要
求事項(IDW QS 1)の要件に準拠している。
ESEF文書に関する 法定代理人 および監査役会の責任
当社の 法定代理人 は、HGB328条(1)第4項第1号に基づき、連結財務諸表および 連結事業報告書 の電子的な複製を
含むESEF文書を作成すること、およびHGB328条(1)第4項第2号に基づき、連結財務諸表をマークアップする責任
を負う。
さらに、当社の法定代理人は、意図的または誤謬によるものであるかを問わず、HGB第328条(1)項の電子報告書
フォーマットの要件に対する重大な不適合のないESEF文書の作成を可能にするために法定代理人が必要と判断す
る内部統制の責任を負う。
また、当社の法定代理人は、ESEFの書類を、監査人の報告書、添付の監査済み連結財務諸表および監査済み連結
事業報告書、ならびにその他の開示すべき書類とともに、連邦公報の運営者に提出する責任を負う。
監査役会は、財務報告プロセスの一環として、ESEF文書の作成を監督する責任がある。
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ESEF文書の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、意図的または誤謬に起因するかどうかにかかわらず、ESEFの書類にHGB第328条(1)項の要件に対
する重大な違反がないかどうかについて合理的な確信を得ることである。監査の際には、批判的な姿勢で専門
的な判断をする。さらに
- 意図的又は誤謬によるHGB第328条(1)項の規定の重要な不遵守のリスクを識別し評価し、これらのリスクに対
応する監査手続を立案し実施して、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、ESEF文書の監査に関連する内部統制について理解を深める。
- ESEFドキュメントの技術的妥当性を評価する。すなわち、ESEFドキュメントを含むファイルが、報告日に改正
された委任規則(EU)2019/815の要件に、そのファイルの技術仕様について準拠しているかどうかを評価する。
- ESEFの文書が、監査済みの連結財務諸表および監査済みの連結事業報告書を一貫したXHTMLで表現しているか
どうかを評価する。
- インラインXBRL技術(iXBRL)を用いたESEF文書のマークアップが、XHTMLレンダリングの適切かつ完全な機械可
読XBRLコピーを提供しているかどうかを評価する。
EU 監査人規則第10条における「その他の表明」
私どもは2020年8月27日の株主総会において連結会計監査人として選任された。私どもは2020年11月30日監査役会
によって依頼された。私どもは会社が2000年において初めて商法第319a条1項1号における公益に関わる会社の要件
を満了してから継続的にDeutsche Post AG, Bonnの連結公認会計士を務めている。
私どもは、この報告書における判断がEU 監査人規則第11条(監査報告書)に基づく監査委員会に提出する追加の報
告書と適合することをここで表明する。
責任者
本監査に関して責任を負う監査人はヴェレナ・ハイネケである。
2021 年2月19日、デユッセルドルフにて
プライスウォーターハウスクーパース・ゲーエムベーハー
公認会計士事務所
ディートマール・プリュム ヴェレナ・ハイネケ
公認会計士 公認会計士
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BESTÄTIGUNGS VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Deutsche Post AG , Bonn
Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts
Prüfungsurteile
Wir haben den Konzernabschluss der Deutsche Post AG , Bonn, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend
aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2019, der Konzerngesamtergebnisrechnung, der Konzerngewinn- und
Verlustrechnung, der Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung und der Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Konzernanhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer
Rechnungslegungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der Deutsche Post AG , der mit dem
Lagebericht der Gesellschaft zusammengefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.
Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile des Konzernlageberichts
haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
・ entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind,
und den ergänzend nach § 315 e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage
des Konzerns zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember
2019 und
・ vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen
wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser
Prüfungsurteil zum Konzernlagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“
genannten Bestandteile des Konzernlageberichts.
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der
EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Die Prüfung
des Konzernabschlusses haben wir unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt.
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist im Abschnitt „Verantwortung des
Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen
sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2
Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Konzernabschlusses
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am
bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019
waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der
Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.
Aus unserer Sicht waren folgende Sachverhalte am bedeutsamsten in unserer Prüfung:
1 Werthaltigkeit der Firmenwerte
2 Pensionsverpflichtungen und Planvermögen
Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir jeweils wie folgt strukturiert:
1 Sachverhalt und Problemstellung
2 Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse
3 Verweis auf weitergehende Informationen
Nachfolgend stellen wir die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar:
1 Werthaltigkeit der Firmenwerte
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1 Im Konzernabschluss der Deutsche Post AG werden unter dem Bilanzposten „Immaterielle Vermögenswerte“
Firmenwerte in Höhe von € 11,3 MRD ausgewiesen, die damit rund 22 % der Bilanzsumme und 81 % des bilanziellen
Eigenkapitals des Konzerns repräsentieren. Die Firmenwerte werden jährlich zum Bilanzstichtag oder anlassbezogen von der
Gesellschaft einem Werthaltigkeitstest („Impairment Test“) unterzogen. Der Werthaltigkeitstest der Firmenwerte erfolgt anhand
des erzielbaren Betrags („Recoverable Amount“), der mittels eines Bewertungsmodells nach dem Discounted-Cashflow-
Verfahren ermittelt wird. Das Ergebnis dieser Bewertung ist in hohem Maße von der Einschätzung der künftigen
Zahlungsmittelzuflüsse durch die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sowie des verwendeten Diskontierungszinssatzes
abhängig und daher mit einer erheblichen Unsicherheit behaftet, weswegen dieser Sachverhalt im Rahmen unserer Prüfung von
besonderer Bedeutung war.
2 Von der Angemessenheit der bei der Berechnung verwendeten künftigen Zahlungsmittelzuflüsse haben wir uns unter
anderem durch Abgleich dieser Angaben mit den aktuellen Budgets aus der von den gesetzlichen Vertretern erstellten und vom
Aufsichtsrat der Gesellschaft gebilligten Drei-Jahresplanung sowie durch Abstimmung mit allgemeinen und
branchenspezifischen Markterwartungen überzeugt. Mit der Kenntnis, dass bereits relativ kleine Veränderungen des
Diskontierungszinssatzes wesentliche Auswirkungen auf die Höhe des auf diese Weise ermittelten erzielbaren Betrags haben
können, haben wir auch die bei der Bestimmung des verwendeten Diskontierungszinssatzes herangezogenen Parameter
einschließlich der gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten („Weighted Average Costs of Capital“) geprüft und das
Berechnungsschema der Gesellschaft nachvollzogen. Aufgrund der materiellen Bedeutung der Firmenwerte sowie aufgrund der
Tatsache, dass die Bewertung derselben auch von volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängt, die außerhalb der
Einflussmöglichkeit der Gesellschaft liegen, haben wir ergänzend eigene Sensitivitätsanalysen für die
zahlungsmittelgenerierenden Einheiten mit geringer Überdeckung (erzielbarer Betrag im Vergleich zum Buchwert) durchgeführt
und festgestellt, dass die jeweiligen Firmenwerte ausreichend durch die diskontierten künftigen Zahlungsmittelzuflüsse gedeckt
sind. Die von den gesetzlichen Vertretern angewandten Bewertungsparameter und -annahmen sind insgesamt nachvollziehbar.
3 Die Angaben der Gesellschaft zu den Firmenwerten sind in Textziffer 21 des Anhangs enthalten.
2 Pensionsverpflichtungen und Planvermögen
1 Im Konzernabschluss der Deutsche Post AG werden unter dem Bilanzposten „Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen“ insgesamt € 5,1 MRD ausgewiesen. Die Nettopensionsrückstellungen von € 4,9 MRD (nach
Berücksichtigung des aktivisch ausgewiesenen Pensionsvermögen von € 0,2 MRD) ergeben sich aus dem Barwert der
Verpflichtungen in Höhe von € 18,6 MRD und dem hiermit saldierten und zum Zeitwert bewerteten Planvermögen von € 13,7
MRD. Die Bewertung der Verpflichtungen aus leistungsorientierten Pensionsplänen erfolgt nach der Methode der laufenden
Einmalprämien (Projected Unit Credit Method) gemäß IAS 19. Dabei sind insbesondere Annahmen über den langfristigen
Gehalts- und Rententrend sowie die durchschnittliche Lebenserwartung zu treffen. Ferner ist der Abzinsungssatz zum
Bilanzstichtag aus der Rendite hochwertiger, währungskongruenter Unternehmensanleihen mit vergleichbaren Laufzeiten
abzuleiten. Änderungen dieser Bewertungsannahmen sind als versicherungsmathematische Gewinne oder Verluste
erfolgsneutral im Eigenkapital zu erfassen. Aus veränderten Bewertungsparametern ergeben sich versicherungsmathematische
Verluste von € 2,1 MRD. Diese Sachverhalte waren aus unserer Sicht von besonderer Bedeutung, da die Bewertung der
Pensionsverpflichtungen und des Planvermögens in einem hohen Maße auf den Einschätzungen und Annahmen der
gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft basiert.
2 Mit der Kenntnis, dass bei geschätzten Werten ein erhöhtes Risiko falscher Angaben in der Rechnungslegung besteht
und dass die Bewertungsentscheidungen der gesetzlichen Vertreter eine direkte und deutliche Auswirkung auf den
Konzernabschluss haben, haben wir die Angemessenheit der Wertansätze, insbesondere der Bewertungsparameter zur
Berechnung der Pensionsrückstellungen, unter anderem anhand uns vorgelegter Gutachten und unter Einbezug der
Fachkenntnisse unserer internen Spezialisten für Pensionsbewertungen beurteilt. Für die Prüfung der Zeitwerte des
Planvermögens lagen uns insbesondere Bankbestätigungen, andere Vermögensnachweise und
Immobilienbewertungsgutachten vor. Auf Basis unserer Prüfungshandlungen konnten wir uns davon überzeugen, dass die von
den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen Einschätzungen und getroffenen Annahmen hinreichend dokumentiert und
begründet sind, um den Ansatz und die Bewertung der betragsmäßig bedeutsamen Pensionsrückstellungen zu rechtfertigen.
3 Die Angaben der Gesellschaft zu den Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind in Textziffer 36
des Anhangs enthalten.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die
folgenden nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Konzernlageberichts:
・ die in Abschnitt „Erklärung zur Unternehmensführung und Nichtfinanzieller Bericht“ des Konzernlageberichts enthaltene
Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289 f HGB und § 315 d HGB
・ den gesonderten nichtfinanziellen Bericht nach § 289 b Abs. 3 HGB und § 315 b Abs. 3 HGB
Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile des Geschäftsberichts – ohne weitergehende Querverweise auf
externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Konzernabschlusses, des geprüften Konzernlageberichts sowie unseres
Bestätigungsvermerks.
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Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen
Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von
Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu
würdigen, ob die sonstigen Informationen
・ wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zum Konzernlagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten
Kenntnissen aufweisen oder
・ anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung
dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem
Zusammenhang nichts zu berichten.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den IFRS, wie sie in der EU
anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315 e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung
eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen
Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des
Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren,
es sei denn, es besteht die Absicht den Konzern zu liquidieren oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es besteht keine
realistische Alternative dazu.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im
Konzernlagebericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur Aufstellung des
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der
unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit §
317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der
Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten
beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
・ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im
Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
・ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den
für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die
unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser
Systeme abzugeben.
・ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie
die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden
Angaben.
・ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die
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bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die
dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
・ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der Angaben sowie
ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss
unter Beachtung der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und der ergänzend nach § 315 e Abs. 1 HGB
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.
・ holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder
Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht
abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir
tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.
・ beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von
ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.
・ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im
Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.
Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten
Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von
denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu
getroffenen Schutzmaßnahmen.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen
Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und
daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei
denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 15. Mai 2019 als Konzernabschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 8. August 2019
vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seitdem die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2000 erstmals die
Anforderungen als Unternehmen von öffentlichem Interesse i.S.d. § 319 a Abs. 1 Satz 1 HGB erfüllte als
Konzernabschlussprüfer der Deutsche Post AG , Bonn, tätig.
Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an den
Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen.
Hinweis zur Nachtragsprüfung
Diesen Bestätigungsvermerk erteilen wir zu dem geänderten Konzernabschluss und geänderten Konzernlagebericht aufgrund
unserer pflichtgemäßen, am 14. Februar 2020 abgeschlossenen Prüfung, und unserer am 9. März 2020 abgeschlossenen
Nachtragsprüfung, die sich auf die Ergänzung von Konzernanhang und Konzernlagebericht um Angaben zu wesentlichen
Ereignissen nach dem Abschlussstichtag bezog. Diese Ereignisse nach dem Bilanzstichtag betreffen die Auswirkungen des
Coronavirus auf die Ergebnisprognose 2020 sowie die Entscheidung, StreetScooter als einen Bestandsflottenbetreiber
auszurichten. Auf die Darstellung der Änderungen durch die gesetzlichen Vertreter im geänderten Konzernanhang, Textziffer 50
„Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag und Sonstiges“, sowie im geänderten Konzernlagebericht, Abschnitte
„Wirtschaftsbericht“, „Prognosebericht“ und „Chancen und Risiken“, wird verwiesen.
Verantwortliche Wirtschaftsprüferin
Die für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüferin ist Verena Heineke.
Düsseldorf, 14. Februar 2020 / begrenzt auf die im Hinweis zur Nachtragsprüfung genannten Änderungen: 9. März 2020
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Dietmar Prümm Verena Heineke
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
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(訳文)
監査報告書
監 査 報 告 書
宛先:ドイツポスト・アーゲー
連結年次財務書類及び連結事業報告書の監査に関する報告書
監査意見
私どもはドイツポスト・アーゲー(ボン) の2019年12月31日付連結貸借対照表、2019年1月1日から2019年12月31日
までの事業年度の連結包括利益計算書、連結損益計算書、連結株主資産等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー
計算書及び会計・評価方針の概要を含む連結注記表で構成される連結年次財務書類についての監査を行った。その
他、私どもは、単体の事業報告書と一体化されている2019年1月1日から2019年12月31日までの事業年度に関する、
連結事業報告書の監査を行った。尚、以下「その他の情報」で提示する連結事業報告書の部分に関して、ドイツ法
に従い、監査を行わなかった。
監査の結果に基づく私どもの意見において
● 添付の連結年次財務書類がすべての実質的事項に関してEUに適用されるべきIFRS及びドイツ商法第315e条1項
に基づいて補足的に適用されるべきドイツ法規定を遵守し、連結の2019年12月31日付の資産及び財政状態及び
2019年1月1日から2019年12月31日までの経営成績の真実な概観を示し、
● 添付の連結事業報告書は全体で連結の状況を正しく示している。すべての実質的事項に関して、連結事業報告
書は連結年次財務書類と一致し、ドイツの法令を遵守し、今後の発展のチャンス及びリスクを正しく示してい
る。尚、私どもの監査判断は以下「その他の情報」に提示されている連結事業報告書の部分には及ばない。
ドイツ商法第322条第3項1文に従い、私どもは私どもの監査において連結年次財務書類及び連結事業報告書の適正
性につきなんらの懸念も生じなかったことを表明する。
監査意見の根拠
私どもは、ドイツ商法第317条及び欧州連合の監査人規則(537/2014, 以下:「EU 監査人規則」)に従い、更に及
ドイツ公認監査士協会により公表されたドイツにおいて一般に公正妥当と認められている財務書類の監査にかかる
基準も考慮して連結年次財務書類及び連結事業報告書の監査を実施した。連結年次財務書類の監査は、さらに国際
監査基準(ISA)を考慮して行った。これらの法律及び基準における私どもの責任は、私どもの当報告書の「連結年
次財務書類及び連結事業報告書にかかる監査人の責任」の項に詳細に記載されている。私どもは、欧州法、ドイツ
商法及びドイツの職業規定規に従い、会社から独立した監査人であり、私どもはこれらの要件に従いドイツの職業
上の責任を果たしている。更に、私どもは、EU 監査人規則第10条2項fに従って、同規則第5条1項によって禁止さ
れる非監査業務を行っていないことを表明する。私どもが取得した監査証拠が私どもの連結年次財務書類及び連結
事業報告書に関する監査意見の根拠として充分かつ適切なものであると考えている。
財務書類の監査における特に重要な監査事項
「特に重要な監査事項」とは、私どもの正当な判断において、2019年1月1日から2019年12月31日までの事業年度の
連結年次財務書類全般の監査において一番重要であった事項とする。これらの事項は財務書類全般の監査、及び私
どもの監査意見の形成において検討され、かかる事項につき別途監査意見を表明しない。
私どもの見解では、特に重要な監査事項は以下の通りであった。
1 .暖簾の価値
2 .年金引当金
これらの特に重要な監査事項に関する私どもの意見表明は以下の構成に従い表明される。
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(1 )事項と問題点
(2 )監査方法と所見
(3 )更なる情報への言及
特に重要な監査事項は以下の通りである:
1 .暖簾の価値
1.ドイツポスト・アーゲーの連結年次財務書類の貸借対照表項目「無形資産」として、合計11,300,000,000 ユー
ロの暖簾が提示される。その金額は貸借対照合計の22%及び貸借対照表上の連結の株主資産の81%に相当する。
暖簾について、毎年貸借対照表日に、又は随時に、会社が減損テストを行う。そのテストは、割引キャッシュ
フロー法のモデルによって定められる回収可能金額に基づいて行われる。
その評価の結果は、会社の代表者による将来の資金流入お評価及び適用される割引率に強く影響され、相当な
不確実性があるため、重要な監査事項であった。
2.私どもは、算定の際適用された将来の資金流入の妥当性について、代表者によって作成された、監査役会に承
認された3年計画に基づく予算との比較及び一般的若しくは業界特有な期待との調整によって確信を得た。
割引率の比較的小さい変更は回収可能金額について相当な影響を与える場合があるから、私どもは割引率の決
定の際使用された、加重平均資本コストを含むパラメーターを監査し、会社の計算スキームを検討した。
暖簾の根本的重要性のため、さらにその評価は会社の影響範囲を越える、国民経済学的条件にも影響されるた
め、私どもは補足的に、少ない余剰額の資金生成単位について、独自の感度分析を行い、回収可能金額を簿価
と比較し、暖簾が割引された将来の資金流入によって十分にカバーされることを確認した。
代表者が適用した評価パラメーター及び評価の前提は総括的に理解可能である。
3.暖簾に関する会社の表明は注記表の21号に記載される。
2 .年金引当金
(1 )連結年次財務書類の貸借対照表項目「年金及び類似の債務に対する引当金」として、合計5,100,000,000 ユー
ロの年金引当金が提示される。
4,900,000,000 ユーロの年金引当金(税抜き)は(資産として提示されている200,000,000ユーロを考慮し
た)、年金資産18,600,000,000ユーロに及ぶ年金債務の現在価値及び13,700,000,000 ユーロに及ぶ年金資産
の現在価値の差額である。
成績に基づく年金計画に基づく債務の評価は、IAS 第19条に従い、予測単位積増方式によって行われる。その
際、給料及び年金の長期的トレンド、平均寿命及び変動に関する前提が必要になる。会社の年金資産及び外部
の年金基金の資産は、現在の公正価値に基づいて評価されるが、その現在の公正価値の評価は、不確実なとこ
ろがある。
その際、給料及び年金の長期的トレンド、平均寿命及び変動に関する前提が必要になる。
更に、貸借対照表日付の割引率は高価かつ通貨適合の、似た満期の社債に基づいて判断されるべきである。
評価前提の変更は保険数学上の利益又は欠損として株主資産において示さなければならない。評価パラメー
ターの変更によって、2,100,000,000ユーロの保険数学上の損失が発生する。
年金債務及び年金資産の評価は代表者の評価及び前提に強く影響されるため、私どもの意見では、以上の事情
は重要な監査事項である。
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(2)数値の評価の場合、会計に関する間違いのリスクが高まり、代表者による評価判断が連結財務書類に対して直
接的かつはっきりとした影響があることを考慮し、私どもは価値、特に年金引当金の計算のための評価パラ
メーターの妥当性を監査する際、私どもに対して提出された意見を考慮し、私どもの年金評価専門家の専門的
知識も考慮した。
年金資産の現在価値の監査のために、金融機関による証明書、その他の財産証明及び不動産評価に関する意見
書を参考にした。
監査に基づいて、私どもは、代表者の評価及び前提が合理的でありかつ十分に記録され、重要な年金引当金の
適用及び評価を裏付けると確信を得た。
(3)年金引当金に関する会社の表明は注記表の36号に記載される。
その他の情報
代表者は「その他の情報」について責任を負う。「その他の情報」は以下の連結事業報告書の部分も含むが、私ど
もはそれらの内容について監査を行っていない:
● 連結事業報告書に含まれるドイツ商法第289条及び第315d条に基づく経営に関する表明「経営に関する表明及
び非財務情報に関する報告」
● ドイツ商法第289b条3項及び315b条3項に基づく特別非財務情報に関する報告書
その他の情報はさらに、監査された連結財務書類、連結事業報告書及びこの報告書を除く、事業報告書の部分を含
む(尚、更なる外部情報へのクロス・リファレンスは含まれない)。
連結年次財務書類にかかる私どもの監査意見は上記の情報をカバーしておらず、かかるその他情報につき私どもは
いかなる判断や意見も表明しない。
連結年次財務書類にかかる私どもの監査に関連して、私どもの責任はかかるその他情報を読み、
● 当該情報と連結年次財務書類、連結事業報告書若しくは私どもが監査を通じて得た理解との間に重大な矛盾が
あるか、
● 又は当該情報にその他重大な虚偽表示があるか否かを検討することである。
私どもの監査の際、その他の情報に関して重要な虚偽表示があると認める場合、私どもはそれについて報告する義
務を負う。尚、そのような報告事項がない。
代表者及び監査役会の連結年次財務書類及び連結事業報告書に対する責任
代表者はEUに適用されるべきIFRS及びドイツ商法第315e条1項に基づいて補足的に適用されるべきドイツ法規定を
遵守する連結年次財務書類が作成され、連結年次財務書類が会社の資産、財務状態及び経営成績に関する真実な概
観を示していることについて責任を負う。更に、代表者はドイツの公正妥当な会計処理基準に基づいて、不正又は
誤りによるものかにかかわらず、重大な虚偽表示を含まない連結年次財務書類の作成を可能にするために必要であ
ると決定した内部統制について責任を負う。
連結年次財務書類の作成において、代表者は、事業を継続させる会社の能力に関する判断について責任を負う。さ
らに、該当する場合、事業の継続に関連する事情を指摘する責任を負う。さらに、連結を清算し又は事業を停止す
る意図があり、又はそれらに対する現実的な選択肢が存在しなければ、代表者は貸借対照表を継続企業の前提に基
づいて作成する責任を負う。
さらに、代表者は連結の事態を正しく示し、あらゆる重要な事項に関して連結年次財務書類と一致し、ドイツ法の
規定を遵守し、今後の発展に関する可能性及びリスクを正しく表明する連結事業報告書を作成する責任を負う。さ
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らに、代表者は、連結事業報告書を該当のドイツ法の規則に従って作成し、報告書の内容に対する十分の証拠を提
供できるのに必要と判断する装置及び対策(体制)について責任を負う。
監査役会は連結の連結年次財務書類及び連結事業報告書の作成に関するプロセスを監査する責任を負う。
連結年次財務書類及び連結事業報告書にかかる監査人の責任
私どもの目的は、連結年次財務書類がその全体において重大な虚偽表示(不正によるものか誤りによるものかを問
わない)を含んでいるか否か、連結事業報告書全体が会社の事態を正しく表明し、あらゆる重要な点に関して連結
年次財務書類及び私どもの監査に基づく理解と一致し、ドイツ法を遵守し、今後の発展に関する可能性及びリスク
を正しく表明するか否かを十分確実に確かめ、私どもの連結年次財務書類及び連結事業報告書に関する判断を表明
する報告書を提供することである。
「十分確実に」とは、高度の確実性ですが、ドイツ商法第317条、EU 監査人規則及びドイツ公認監査人協会が公表
するドイツにおいて一般に認められた財務書類の監査基準に従い実施された監査が常に重大な虚偽表示を検出する
ことを保証するものではない。虚偽表示は不正又は誤りによって発生し得るものであり、また個別若しくは集合的
に連結年次財務書類又は連結事業報告書を元にした使用者の経済的決定に影響を及ぼすことが合理的に予測できる
場合において虚偽表示は重大なものと考えられる。
監査において、私どもは合理的な裁量を行い、職業的猜疑心を保っている。私どもはまた以下の事項を実施する。
● 連結年次財務書類及び連結事業報告書における重大な虚偽表示(不正によるものか誤りによるものかを問わな
い)のリスクの特定及び査定、かかるリスクに対応する監査手順の策定及び履行、並びに私どもの意見の根拠
となる十分かつ適切な監査証拠を取得すること。不正による虚偽表示が検出されないリスクは誤りによる虚偽
表示が検出されないリスクよりも大きいが、これは不正が共謀、偽造、意図的な削除、不実表示、又は内部統
制を無効化するものである可能性があるからである。
● 事情に応じて適切な監査行為を図るために、私どもは連結年次財務書類の監査に関連する内部統制及び連結事
業報告書の監査に関連ある装置及び体制を理解するが、それによって、会社のかかる体制の有効性について判
断することはない。
● 代表者によって適用された会計方針及び代表者が表明した価値及びそれに関連する表明の合理性を評価する。
● 代表者による会計上の継続企業基準の使用の適切性を判断し、また取得した監査証拠に基づき継続企業として
存続する会社の能力につき重大な疑義を生じさせるようなイベントや条件に関連する重大な不確実性が存在す
るか否かを判断する。私どもが重大な不確実性が存在すると判断した場合、私どもには自身の監査報告書にお
いて連結年次財務書類若しくは連結事業報告書における関連の開示につき注目する義務があり、又はかかる開
示が不適切なものである場合には私どもの監査意見を変更する義務がある。私どもの判断は私どもの監査報告
書の日付の日までに取得された監査証拠に基づくものである。但し、将来のイベント又は条件により継続企業
として存続することを終了させられる可能性がある。
● 連結年次財務書類の全般的な発表、構造及び内容を評価する。その際、表明の内容及び連結年次財務書類の元
となる取引及びイベントが連結年次財務書類において、会社の資産、財務状態及び経営成績を正しく反映する
よう、EUに適用されるべきIFRS及びドイツ商法第315e条1項に基づいて補足的に適用されるべきドイツ法規定
に従って表明するか否かを評価する。
● 連結財務書類及び連結事業報告書を監査するために、私どもは連結の企業から会計情報及事業に関する十分な
証拠を求める。私どもは連結財務書類の監査に関する指示、管理及び実行について責任を負い、私どもの監査
意見について唯一の責任者である。
● 連結事業報告書の連結年次財務書類との適合、連結事業報告書の法律の遵守及び連結事業報告書が示す会社の
状況を評価する。
● 連結事業報告書における、代表者の将来に関する表明について監査行為を行う。十分に適切な証拠に基づい
て、私どもは特に代表者の将来に関する表明の元となる重要な前提を検討し、その前提に基づく将来に関する
表明の推断が合理的であるか否かを評価する。尚、将来に関する表明及びその元となる前提について、私ども
は判断をしない。将来の事情が将来に関する表明と著しく異なる必然的なリスクがある。
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私どもは、監査を担当する者に対し、予定する監査の範囲及び時期並びに重大な監査所見(私どもが監査において
特定した内部統制上の重大な欠如を含む)を伝達する。
また、私どもは監査を担当する者に対し、独立性に関連する倫理上の要件を遵守していること、並びに私どもの独
立性及び関連の予防手段に影響すると合理的に考慮される可能性のあるすべての関係及びその他事項をかかる担当
者に伝達するステートメントを交付する。
監査を担当する者に対し伝達された事項の中から、私どもは当期の連結年次財務書類の監査において最も重要な事
項であり、よって監査事項の中心となるものを決定する。私どもは、上記の事項の開示が法令上除外されるもので
ない限り、これらの事項を連結年次財務書類の監査に関する私どもの報告に記載する。
その他の法令に基づく要件
EU 監査人規則第10条における「その他の表明」
私どもは2019年5月15日の株主総会において連結会計監査人として選任された。私どもは2019年8月8日監査役会に
よって依頼された。私どもは会社が2000年において初めて商法第319a条1項1号における公益に関わる会社の要件を
満了してから継続的にDeutsche Post AG, Bonnの連結公認会計士を務めている。
私どもは、この報告書における判断がEU 監査人規則第11条(監査報告書)に基づく監査委員会に提出する追加の報
告書と適合することをここで表明する。
補足監査に関する注記
2020 年 2 月 14 日に終了した監査、並びに 2020 年 3 月 9 日に終了 した補足監査の結果、補足された連結決算及び補足さ
れた連結事業報告書に関して、この報告書を作成した。補足監査の対象は、主として、貸借対照表日の後に発生し
た重要な事象に関する注記及び連結事業報告書の補足的記載である。その事象は、主として、新型コロナウイルス
感染症の2020年の業績予測に対する影響並びにストリートスクーターを既存フリートの運営会社とする決定であ
る。変更後の注記50(報告日後の重要な事象及びその他開示)及び変更後の連結事業報告書(「経営報告」、「予
測報告」及び「チャンス及びリスク」)における、変更に関する代表者の説明は、ここで引用する。
責任者
本監査に関して責任を負う監査人はヴェレナ・ハイネケである。
2020 年2月14日、デユッセルドルフにて/補足監査に関する注記に説明された変更に関してだけ:2020年3月9日
プライスウォーターハウスクーパース・ゲーエムベーハー
公認会計士事務所
ディートマール・プリュム ヴェレナ・ハイネケ
公認会計士 公認会計士
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Deutsche Post AG, Bonn
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Deutsche Post AG, Bonn, - bestehend aus der Bilanz zum 31.Dezember 2020
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus
haben wir den Lagebericht der Deutsche Post AG, der mit dem Konzernlagebericht zusammengefasst ist, für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. Die im Abschnitt „ Sonstige Informationen “
unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile des Lageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen
gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-
und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt
„ Sonstige Informationen “ genannten Bestandteile des Lageberichts.
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und
der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „ EU-APrVO “ ) unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführt. Die Prüfung des Jahresabschlusses haben wir unter ergänzender Beachtung der International
Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften , Grundsätzen und
Standards ist im Abschnitt „ Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts “ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen
unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit
diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir
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keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der
Auffassung, dass die von uns erlangten rüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen
am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.
Dezember 2020 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des
Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein
gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.
Aus unserer Sicht waren folgende Sachverhalte am bedeutsamsten in unserer Prüfung:
❶ Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen
❷ Pensionsrückstellungen
Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir jeweils wie folgt strukturiert:
① Sachverhalt und Problemstellung
② Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse
③ Verweis auf weitergehende Informationen
Nachfolgend stellen wir die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar:
❶ Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen
① Im Jahresabschluss der Gesellschaft werden unter dem Bilanzposten „ Finanzanlagen “ Anteile an
verbundenen Unternehmen in Höhe von € 7. 361 Mio. (17 ,1 % der Bilanzsumme) ausgewiesen.
Die handelsrechtliche Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen richtet sich nach den
Anschaffungskosten und dem niedrigeren beizulegenden Wert. Die beizulegenden Werte werden als
Barwerte der erwarteten künftigen Zahlungsströme, die sich aus den von den gesetzlichen Vertretern
erstellten Planungsrechnungen ergeben, mittels Discounted-Cashflow-Modellen ermittelt. Hierbei werden
auch Erwartungen über die zukünftige Marktentwicklung und Annahmen über die Entwicklung
makroökonomischer Einflussfaktoren berücksichtigt. Die Diskontierung erfolgt mittels der individuell
ermittelten Kapitalkosten der jeweiligen Finanzanlage. Auf Basis der ermittelten Werte sowie weiterer
Dokumentationen ergab sich für das Geschäftsjahr kein Abwertungsbedarf.
Das Ergebnis dieser Bewertung ist in hohem Maße abhängig davon, wie die gesetzlichen Vertreter die
künftigen Zahlungsströme einschätzen, sowie von den jeweils verwendeten Diskontierungszinssätzen und
Wachstumsraten. Die Bewertung ist daher mit wesentlichen Unsicherheiten behaftet. Vor diesem
Hintergrund und aufgrund der hohen Komplexität der Bewertung und der wesentlichen Bedeutung für die
Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft war dieser Sachverhalt im Rahmen unserer Prüfung von
besonderer Bedeutung.
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② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem das methodische Vorgehen zur Bewertung
nachvollzogen. Wir haben insbesondere beurteilt, ob die beizulegenden Werte sachgerecht mittels
Discounted- Cashflow-Modellen unter Beachtung der relevanten Bewertungsstandards ermittelt wurden.
Dabei haben wir uns unter anderem auf einen Abgleich mit allgemeinen und branchenspezifischen
Markterwartungen sowie auf Erläuterungen der gesetzlichen Vertreter zu den wesentlichen Werttreibern
gestützt, die den erwarteten Zahlungsströmen zugrunde liegen. Mit der Kenntnis, dass bereits relativ
geringe Veränderungen des verwendeten Diskontierungszinssatzes wesentliche Auswirkungen auf die
Höhe des auf diese Weise ermittelten Unternehmenswerts haben können, haben wir uns intensiv mit den
bei der Bestimmung des verwendeten Diskontierungszinssatzes herangezogenen Parametern beschäftigt
und das Berechnungsschema nachvollzogen.
Die von den gesetzlichen Vertretern angewandten Bewertungsparameter und zugrunde gelegten
Bewertungsannahmen sind unter Berücksichtigung der verfügbaren Informationen aus unserer Sicht
insgesamt geeignet, um die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen sachgerecht
vorzunehmen.
③ Die Angaben der Gesellschaft zu den Finanzanlagen sind in Textziffer 20 des Anhangs enthalten.
❷ Pensionsrückstellungen
① Im Jahresabschluss der Gesellschaft werden unter dem Bilanzposten „ Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen “ Pensionsrückstellungen in Höhe von € 3. 606 Mio. (8, 4 % der Bilanzsumme)
ausgewiesen. Die Pensionsrückstellungen ergeben sich als Saldo aus dem handelsrechtlichen
Erfüllungsbetrag der unmittelbaren Verpflichtungen gegenüber den eigenen Mitarbeitern und Rentnern der
Gesellschaft in Höhe von € 7. 683 Mio. (abzüglich des nicht bilanzierten Unterschiedsbetrages von € 132
Mio. aus der BilMoG-Umstellung) und dem beizulegenden Zeitwert des Deckungsvermögens in Höhe von €
4. 109 Mio. und beinhalten des Weiteren die passivierten mittelbaren Verpflichtungen aus der Unterdeckung
von externen Versorgungseinrichtungen in Höhe von € 151 Mio. Unter dem Bilanzposten sind außerdem
entsprechende Verpflichtungen in Höhe von € 13 Mio. ausgewiesen, für welche die Gesellschaft
Schuldbeitritte mit Erfüllungsübernahmen im Innenverhältnis erklärt hat.
Die Bewertung der Verpflichtungen aus den unmittelbaren und mittelbaren Versorgungszusagen erfolgt
nach der Anwartschaftsbarwertmethode. Dabei sind insbesondere Annahmen über die langfristigen
Gehalts- und Rententrends, die durchschnittliche Lebenserwartung und die Fluktuation zu treffen. Die
Bewertung des Deckungsvermögens der Gesellschaft sowie des Vermögens der externen
Versorgungseinrichtungen erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, der wiederum mit
Schätzungsunsicherheiten verbunden ist.
Aus unserer Sicht waren diese Sachverhalte im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung, da
der Ansatz und die Bewertung dieses betragsmäßig bedeutsamen Postens in einem wesentlichen Maß auf
Einschätzungen und Annahmen der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft basieren.
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② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem die eingeholten versicherungsmathematischen
Gutachten und die fachliche Qualifikation der externen Gutachter gewürdigt. Ferner haben wir uns unter
anderem mit den spezifischen Besonderheiten der versicherungsmathematischen Berechnungen befasst
und das Mengengerüst, die versicherungsmathematischen Parameter sowie das den Bewertungen
zugrundeliegende Bewertungsverfahren auf Angemessenheit überprüft. Darauf aufbauend haben wir unter
anderem die Rückstellungsberechnung sowie die Darstellung in Bilanz und Anhang nachvollzogen. Für die
Prüfung des beizulegenden Zeitwerts des Deckungsvermögens und des Vermögens der externen
Versorgungseinrichtungen haben wir Bank- und Fondsbestätigungen eingeholt, die der jeweiligen
Bewertung zugrundeliegenden Verfahren sowie die angewandten Bewertungsparameter in Stichproben
überprüft und die Immobilienwertgutachten prüferisch gewürdigt.
Auf Basis unserer Prüfungshandlungen konnten wir uns davon überzeugen, dass die von den gesetzlichen
Vertretern vorgenommenen Einschätzungen und getroffenen Annahmen begründet und hinreichend
dokumentiert sind.
③ Die Angaben der Gesellschaft zu den Pensionsrückstellungen sind in Textziffer 32 des Anhangs enthalten.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen
Informationenumfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Lageberichts:
• die in Abschnitt „ Governance “ des Lageberichts enthaltene Erklärung zur Unternehmensführung nach §
289f HGB und § 315d HGB
• die in Abschnitt „ Nichtfinanzielle Erklärung “ des Lageberichts enthaltene nichtfinanzielle Erklärung nach §
289b Abs. 1 HGB und § 315b Abs. 1 HGB
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen
Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von
Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und
dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder unseren bei der Prüfung
erlangten Kenntnissen aufweisen oder
• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche
Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir
haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss
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unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen
Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung,
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten
entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen,
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt,
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung
mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der ISA
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber
hinaus
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• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind,
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
echnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und
das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir
dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten
Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen
Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit
auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den fü r di e Ü berwachung Verantwortlichen er ö rtert haben,
diejenigen Sachverhalte, die in der Pr ü fung des Jahresabschlusses fü r den aktuellen Berichtszeitraum am
bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Pr ü fungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese
Sachverhalte im Bestä tigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schlie ß en die
ö ffentliche Angabe des Sachverhalts aus.
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Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben des
Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 317 Abs. 3b HGB
Prüfungsurteil
Wir haben gemäß § 317 Abs. 3b HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, ob die in der
beigefügten Datei DP_AG_EA+KLB_ESEF-2020-12-31.zip enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten
Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts (im Folgenden auch als „ ESEF-Unterlagen “
bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat („ ESEF-Format “ ) in allen
wesentlichen Belangen entsprechen. In Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese
Prüfung nur auf die Überführung der Informationen des Jahresabschlusses und des Lageberichts in das ESEF-
Format und daher weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in der oben genannten
Datei enthaltene Informationen.
Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen und für Zwecke
der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts in allen wesentlichen
Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil
sowie unsere im voranstehenden „ Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts “
enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten Jahresabschluss und zum beigefügten Lagebericht für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu den in
diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben genannten Datei enthaltenen
Informationen ab.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen Wiedergaben des
Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3b HGB unter Beachtung des
Entwurfs des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen
Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3b HGB (IDW EPS 410) und des International
Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised) durchgeführt. Unsere Verantwortung danach ist im
Abschnitt „ Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen “ weitergehend
beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem des IDW
Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1)
angewendet.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ESEF-Unterlagen
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-Unterlagen mit den
elektronischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz
4 Nr. 1 HGB.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als
notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen –
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beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das
elektronische Berichtsformat sind.
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind zudem verantwortlich für die Einreichung der
ESEFUnterlagenzusammen mit dem Bestätigungsvermerk und dem beigefügten geprüften Jahresabschluss und
geprüften Lagebericht sowie weiteren offenzulegenden Unterlagen beim Betreiber des Bundesanzeigers.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Erstellung der ESEF-Unterlagen als Teil des
Rechnungslegungsprozesses.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei von
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1
HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – Verstöße
gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
• gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten internen
Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind,
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Kontrollen abzugeben.
• beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d.h. ob die die ESEF-Unterlagen enthaltende
Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der zum Abschlussstichtag geltenden
Fassung an die technische Spezifikation für diese Datei erfüllt.
• beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des geprüften
Jahresabschlusses und des geprüften Lageberichts ermöglichen.
Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 27. August 2020 als Abschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 30.
November 2020 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seitdem die Gesellschaft im Geschäftsjahr
2000 erstmals die Anforderungen als Unternehmen von öffentlichem Interesse i.S.d. § 319a Abs. 1 Satz 1 HGB
erfüllte als Abschlussprüfer der Deutsche Post AG, Bonn, tätig.
Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht
an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen.
Verantwortliche Wirtschaftsprüferin
Die für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüferin ist Verena Heineke.
Düsseldorf, den 19. Februar 2021
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Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dietmar Prümm Verena Heineke
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
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(訳文)
監査報告書
監 査 報 告 書
宛先:ドイツポスト・アーゲー
年次財務書類及び事業報告書の監査に関する報告書
監査意見
私どもはドイツポスト・アーゲー(ボン) の 20 20年12月31日付貸借対照表、2020年1月1日より2020年12月31日まで
の事業年度の損益計算書及び会計・評価方針の概要を含む注記表で構成される年次財務書類についての監査を行っ
た。その他、私どもは、連結事業報告書と一体化されている、2020年1月1日から2020年12月31日までの事業年度に
関する事業報告書の監査を行った。尚、以下「その他の情報」で提示する事業報告書の部分に関して、ドイツ法に
従い、監査を行わなかった。
監査の結果に基づく私どもの意見において
● 添付の年次財務書類がすべての実質的事項に関してドイツ商法を遵守し、かつ、ドイツの公正妥当の会計に関
する基準に照らして会社の2020年12月31日付の資産及び財政状態及び2020年1月1日から2020年12月31日までの
経営成績の真実な概観を示し、
● 添付の事業報告書は全体で会社の状況を正しく示している。すべての実質的事項に関して、事業報告書は年次
財務書類と一致し、ドイツの法令を遵守し、今後の発展のチャンス及びリスクを正しく示している。尚、私ど
もの監査判断は以下「その他の情報」に提示されている事業報告書の部分には及ばない。
ドイツ商法第322条第3項1文に従い、私どもは私どもの監査において年次財務書類及び事業報告書の適正性につき
なんらの懸念も生じなかったことを表明する。
監査意見の根拠
私どもは、ドイツ商法第317条及び欧州連合の監査人規則(537/2014, 以下:「EU 監査人規則」)に従い、更に及
ドイツ公認監査士協会により公表されたドイツにおいて一般に公正妥当と認められている財務書類の監査にかかる
基準も考慮して監査を実施した。私どもは、国際監査基準(ISA)も考慮して年次財務書類の監査を実施した。こ
れらの法律及び基準における私どもの責任は、私どもの当報告書の「年次財務書類の監査における監査人の責任」
の項に詳細に記載されている。私どもは、欧州法、ドイツ商法及びドイツの職業規定規に従い、会社から独立した
監査人であり、私どもはこれらの要件に従いドイツの職業上の責任を果たしている。更に、私どもは、EU 監査人
規則第10条2項fに従って、同規則第5条1項によって禁止される非監査業務を行っていないことを表明する。私ども
が取得した監査証拠が私どもの年次財務書類及び事業報告書に関する監査意見の根拠として充分かつ適切なもので
あると考えている。
財務書類の監査における特に重要な監査事項
「特に重要な監査事項」とは、私どもの正当な判断において、2020年1月1日から2020年12月31日までの事業年度の
年次財務書類全般の監査において一番重要であった事項とする。これらの事項は財務書類全般の監査、及び私ども
の監査意見の形成において検討され、かかる事項につき別途監査意見を表明しない。
私どもの見解では、特に重要な監査事項は以下の通りであった。
u 関連会社の持分の評価
v 年金引当金
これらの特に重要な監査事項に関する私どもの意見表明は以下の構成に従い表明される。
① 事項と問題点
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② 監査方法と所見
③ 更なる情報への言及
特に重要な監査事項は以下の通りである:
u 関連会社の持分の評価
① 関連会社の持分の評価
年次財務書類において、7,361,000,000ユーロに相当する関連会社の持分は貸借対照表項目「金融投資」とし
て表明されている(貸借対照合計額の17.1%)。
商法に従って、関連会社の持分は取得費用及び最低公正価値に基づいて評価されるべきである。公正価値は
ディスカウンテド・キャッシュフロー・モデルによって、代表者の企画計算に基づいて期待できる将来の
キャッシュフローの現在価値として定められる。その際、将来の市場発展に関する期待及びマクロ経済学的影
響要素の発展に関する前提も考慮される。ディスカウンティングは各金融投資について個別に定められる資本
コストに基づいて行われる。判定された数値及びその他の資料に基づいて、切り下げの必要性はなかった。
評価の結果は会社の代表者が将来のキャッシュフローを如何に評価すること、その際どのようなディスカウン
ト率及び増加率を適用することに強く影響される。そのために、評価は根本的な不確実性がある。評価の複雑
さ及びその会社の資産・収益状況に対する重要を考慮して、それは私どもの監査において特に重要な監査事項
であった。
② 監査方法と所見
私どもは、監査において、特に評価の方法を確認した。特に、適用された公正価値は適切にディスカウンテ
ド・キャッシュフロー・モデルに基づいて、関連の評価基準に従って判定されたかどうかを確認した。その
際、一般的及び業界特有な市場期待に照らし、期待されるキャッシュフローの根拠となる重要な価値増加要素
に関する代表者の説明に基づいて監査を行った。ディスカウント率の比較的小さい変更でさえも判定される企
業価値に相当の影響を及ぼす場合があるから、私どもは適用されたディスカウント率のパラメーターを集中的
に検討し、算定スキームを確認した。
私どもの意見では、代表者によって適用された評価パラメーター及び評価前提は、入手可能な情報に基づい
て、関連企業の持分を公正妥当に評価するのに適している。
③ 会社の金融投資に関する説明は注記表第20号に提示されている。
v 年金引当金
① 年次財務書類の貸借対照表項目「年金及び類似の債務」として、3,606,000,000ユーロ(貸借対照合計の
8.4%)の年金引当金が提示される。
年金引当金は、会社の従業員及び年金受給者に対する直接な債務に対する商法上の履行額(7,683,000,000
ユーロマイナス貸借対照表現代化法(BilMoG)に基づく貸借対照表に示されていない132,000,000ユーロの差
額)及び年金資産の現在の公正価値(4,109,000,000ユーロ)の残高を示し、負債の部に組み入れられた外部
年金基金の資産不足によって発生する151,000,000ユーロの間接的債務も含む。その貸借対照表項目にはさら
に、13,000,000ユーロに及ぶ、会社が内部で引き受けた関連の併存的債務が示されている。
直接及び間接の年金債務の評価は、予測単位積増方式によって行われる。その際、給料及び年金の長期的トレ
ンド、平均寿命及び変動に関する前提が必要になる。会社の年金資産 及び外部の年金基金の資産は、現在の
公正価値に基づいて評価されるが、その現在の公正価値の評価は、不確実なところがある。
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私どもの意見では、この重要な項目に対する取り組み及び評価は会社の代表者の評価及び前提に強く影響され
るものであり、監査のために特に重要な要素である。
② 監査の際、私どもは保険数学の意見書及び外部の専門家の専門的資格を評価した。さらに、保険数学上の計算
の特徴を検討し、保険数学的パラメーター及び評価の元となる評価過程の相当性を毛九人した。それに基づい
て、引当金の算出及びその貸借対照表並びに注記表における表示を確認した。年金資産の現在の公正価値及び
外部の年金基金の資産を確認するために、私どもは銀行及びファンドによる確認書を取得し、各評価過程及び
適用された評価パラメーターを検討し、不動産価値に関する意見書を監査し、監査した。
監査に基づいて、私どもは、代表者の評価及び前提が合理的であり、十分に記録されている確信を得た。
③ 年金引当金に関する会社の表明は注記表の32号に記載される。
その他の情報
代表者は「その他の情報」について責任を負う。「その他の情報」は以下の情報とする:
● 連結事業報告書に含まれるドイツ商法第289条及び第315d条に基づく経営に関する表明「ガバナンス」
● 連結事業報告書に含まれるドイツ商法第289b条1項及び315b条1項に基づく「非財務情報」に含まれる非財務
情報
年次財務書類にかかる私どもの監査意見は上記の情報をカバーしておらず、かかるその他情報につき私どもはいか
なる判断や意見も表明しない。年次財務書類にかかる私どもの監査に関連して、私どもの責任はかかるその他情報
を読み、
● 当該情報と年次財務書類、事業報告書若しくは私どもが監査を通じて得た理解との間に重大な矛盾があるか、
● 又は当該情報にその他重大な虚偽表示があるか否かを検討することである。
私どもが実施した作業に基づいて、この他の情報の重大な虚偽表示があったと判断した場合、私どもはこの事実を
報告する義務がある。この文脈で報告する事項はない。
代表者及び監査役会の年次財務書類及び事業報告書に対する責任
代表者はドイツ商法のあらゆる重要な規定を遵守する年次財務書類が作成され、年次財務書類が会社の資産、財務
状態及び経営成績に関する真実な概観を示していることについて責任を負う。更に、代表者はドイツの公正妥当な
会計処理基準に基づいて、不正又は誤りによるものかにかかわらず、重大な虚偽表示を含まない年次財務書類の作
成を可能にするために必要であると決定した内部統制について責任を負う。
年次財務書類の作成において、代表者は、事業を継続させる会社の能力に関する判断について責任を負う。さら
に、該当する場合、事業の継続に関連する事情を指摘する責任を負う。さらに、それを妨げる事実的又は法的な理
由が存在しなければ、代表者は貸借対照表を継続企業の前提に基づいて作成する責任を負う。
さらに、代表者は会社の事態を正しく示し、あらゆる重要な事項に関して年次財務書類と一致し、ドイツ法の規定
を遵守し、今後の発展に関する可能性及びリスクを正しく表明する事業報告書を作成する責任を負う。さらに、代
表者は、事業報告書を該当のドイツ法の規則に従って作成し、報告書の内容に対する十分の証拠を提供できるのに
必要と判断する装置及び対策(体制)について責任を負う。
監査役会は会社の年次財務書類及び事業報告書の作成に関するプロセスを監査する責任を負う。
年次財務書類及び事業報告書にかかる監査人の責任
私どもの目的は、年次財務書類がその全体において重大な虚偽表示(不正によるものか誤りによるものかを問わな
い)を含んでいるか否か、事業報告書全体が会社の事態を正しく表明し、あらゆる重要な点に関して年次財務書類
及び私どもの監査に基づく理解と一致し、ドイツ法を遵守し、今後の発展に関する可能性及びリスクを正しく表明
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するか否かを十分確実に確かめ、私どもの年次財務書類及び事業報告書に関する判断を表明する報告書を提供する
ことである。
「十分確実に」とは、高度の確実性ですが、ドイツ商法第317条、EU 監査人規則及びドイツ公認監査人協会が公表
するドイツにおいて一般に認められた財務書類の監査基準に従い、ISAの補足的参考に基づいて実施された監査が
常に重大な虚偽表示を検出することを保証するものではない。虚偽表示は不正又は誤りによって発生し得るもので
あり、また個別若しくは集合的に年次財務書類又は事業報告書を元にした使用者の経済的決定に影響を及ぼすこと
が合理的に予測できる場合において虚偽表示は重大なものと考えられる。
監査において、私どもは合理的な裁量を行い、 職業的懐疑心を保っている 。私どもはまた以下の事項を実施する。
● 年次財務書類及び事業報告書における重大な虚偽表示(不正によるものか誤りによるものかを問わない)のリ
スクの特定及び査定、かかるリスクに対応する監査手順の策定及び履行、並びに私どもの意見の根拠となる十
分かつ適切な監査証拠を取得すること。不正による虚偽表示が検出されないリスクは誤りによる虚偽表示が検
出されないリスクよりも大きいが、これは不正が共謀、偽造、意図的な削除、不実表示、又は内部統制を無効
化するものである可能性があるからである。
● 事情に応じて適切な監査行為を図るために、私どもは年次財務書類の監査に関連する内部統制及び事業報告書
の監査に関連ある装置及び体制を理解するが、それによって、会社のかかる体制の有効性について判断するこ
とはない。
● 代表者によって適用された会計方針及び代表者が表明した価値及びそれに関連する表明の合理性を評価す
る。
● 代表者による会計上の継続企業基準の使用の適切性を判断し、また取得した監査証拠に基づき継続企業として
存続する会社の能力につき重大な疑義を生じさせるようなイベントや条件に関連する重大な不確実性が存在す
るか否かを判断する。私どもが重大な不確実性が存在すると判断した場合、私どもには自身の監査報告書にお
いて年次財務書類若しくは事業報告書における関連の開示につき注目する義務があり、又はかかる開示が不適
切なものである場合には私どもの監査意見を変更する義務がある。私どもの判断は私どもの監査報告書の日付
の日までに取得された監査証拠に基づくものである。但し、将来のイベント又は条件により継続企業として存
続することを終了させられる可能性がある。
● 年次財務書類の全般的な発表、構造及び内容を評価する。その際、表明の内容及び年次財務書類の元となる取
引及びイベントが年次財務書類において、会社の資産、財務状態及び経営成績を正しく反映するよう、ドイツ
の公正会計基準に従って表明するか否かを評価する。
● 事業報告書の年次財務書類との適合、事業報告書の法律の遵守及び事業報告書が示す会社の状況を評価する。
● 事業報告書における、代表者の将来に関する表明について監査行為を行う。十分に適切な証拠に基づいて、私
どもは特に代表者の将来に関する表明の元となる重要な前提を理解し、その前提に基づく将来に関する表明の
推断が合理的であるか否かを評価する。尚、将来に関する表明及びその元となる前提について、私どもは判断
をしない。将来の事情が将来に関する表明と著しく異なる必然的なリスクがある。
私どもは、監査を担当する者に対し、予定する監査の範囲及び時期並びに重大な監査所見(私どもが監査において
特定した内部統制上の重大な欠如を含む)を伝達する。
また、私どもは監査を担当する者に対し、独立性に関連する倫理上の要件を遵守していること、並びに私どもの独
立性及び関連の予防手段に影響すると合理的に考慮される可能性のあるすべての関係及びその他事項をかかる担当
者に伝達するステートメントを交付する。
監査を担当する者に対し伝達された事項の中から、私どもは当期の年次財務書類の監査において最も重要な事項で
あり、よって監査事項の中心となるものを決定する。私どもは、上記の事項の開示が法令上除外されるものでない
限り、これらの事項を年次財務書類の監査に関する私どもの報告に記載する。
その他の法令に基づく要件
ドイツ商法(HGB)第317条(3b)に基づく開示目的で作成された年次財務書類および 事業報告書 の電子的複製物の監
査報告書
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監査意見
私どもは、ドイツ連邦共和国法第317条(3b)の規定に基づき、開示目的で作成された添付ファイル
「DP_AG_EA+KLB_ESEF-2020-12-31.zip」に含まれる財務書類および事業報告書の複製物(以下「ESEF文書」
ともいう)が、ドイツ連邦共和国法第328条(1)項の電子報告書フォーマット(以下「ESEFフォーマット」ともい
う)の要件にすべての重要な点で適合しているかどうかを判断するために、十分に確実な監査を実施した。ドイ
ツ法の要件に従い、本監査は、財務書類および事業報告書の情報をESEFフォーマットに変換することにのみ及
び、したがって、これらの複製に含まれる情報および以下の情報には及ばない。
私どもは、上記の添付ファイルに含まれており、開示目的で作成された財務書類および 事業報告書 の複製物が、
HGB第328条(1)項の電子報告書様式の要件にすべての重要な点で適合しているものと認める。私どもは、この監
査意見および前記「年次財務書類及び事業報告書の監査に関する報告書」に記載された2020年1月1日から12月31
日までの事業年度の財務書類および事業報告書に対する監査意見のほかに、これらの複製物に含まれる情報また
は上記のファイルに含まれるその他の情報について監査意見を表明するものではない。
監査意見の根拠
私どもは、上記の添付ファイルに含まれる財務書類の複製物および 事業報告書 について、ドイツ連邦共和国第
317条(3b)項に従い、IDW監査基準案「ドイツ連邦共和国第317条(3b)項に基づく開示目的で作成された財務諸表
および経営報告書の電子的複製物の監査」(IDW EPS 410)および国際保証業務基準3000(改訂)に準拠して監査を
行った。それに従い、私どもの責任については、「ESEF書類の監査に対する監査人の責任」で詳しく説明してい
る。私どもの監査業務は、IDW品質保証基準の品質保証システム:監査業務における品質保証のための要求事項
(IDW QS 1)の要件に準拠している。
ESEF文書に関する 法定代理人 および監査役会の責任
当社の 法定代理人 は、HGB328条(1)第4項第1号に基づき、財務書類および 事業報告書 の電子的な複製を含むESEF
文書を作成すること、およびHGB328条(1)第4項第2号に基づき、財務書類をマークアップする責任を負う。
さらに、当社の法定代理人は、意図的または誤謬によるものであるかを問わず、HGB第328条(1)項の電子報告書
フォーマットの要件に対する重大な不適合のないESEF文書の作成を可能にするために法定代理人が必要と判断す
る内部統制の責任を負う。
また、当社の法定代理人は、ESEFの書類を、監査人の報告書、添付の監査済み財務書類および監査済み事業報告
書、ならびにその他の開示すべき書類とともに、連邦公報の運営者に提出する責任を負う。
監査役会は、財務報告プロセスの一環として、ESEF文書の作成を監督する責任がある。
ESEF文書の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、意図的または誤謬に起因するかどうかにかかわらず、ESEFの書類にHGB第328条(1)項の要件に
対する重大な違反がないかどうかについて合理的な確信を得ることである。監査の際には、職業的懐疑心を保っ
ている。さらに
- 意図的又は誤謬によるHGB第328条(1)項の規定の重要な不遵守のリスクを識別し評価し、これらのリスクに対
応する監査手続を立案し実施して、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、ESEF文書の監査に関連する内部統制について理解を深める。
- ESEFドキュメントの技術的妥当性を評価する。すなわち、ESEFドキュメントを含むファイルが、報告日に改正
された委任規則(EU)2019/815の要件に、そのファイルの技術仕様について準拠しているかどうかを評価する。
- ESEFの文書が、監査済みの財務書類および監査済みの事業報告書を一貫したXHTMLで表現しているかどうかを
評価する。
- インラインXBRL技術(iXBRL)を用いたESEF文書のマークアップが、XHTMLレンダリングの適切かつ完全な機械可
読XBRLコピーを提供しているかどうかを評価する。
EU 監査人規則第10条における「その他の表明」
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有価証券報告書
私どもは2020年8月27日の株主総会において会計監査人として選任された。私どもは2020年11月30日監査役会に
よって依頼された。私どもは会社が2000年において初めて商法第319a条1項1号における公益に関わる会社の要件を
満了してから継続的にDeutsche Post AG, Bonnの公認会計士を務めている。
私どもは、この報告書における判断がEU 監査人規則第11条(監査報告書)に基づく監査委員会に提出する追加の報
告書と適合することをここで表明する。
責任者
本監査に関して責任を負う監査人はヴェレナ・ハイネケである。
2021 年2月19日、デュッセルドルフにて
プライスウォーターハウスクーパース・ゲーエムベーハー
公認会計士事務所
ディートマール・プリュム ヴェレナ・ハイネケ
公認会計士 公認会計士
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Deutsche Post AG, Bonn
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Deutsche Post AG, Bonn, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus
haben wir den Lagebericht der Deutsche Post AG, der mit dem Konzernlagebericht zusammengefasst ist, für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“
unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile des Lageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen
gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
・ entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-
und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und
・ vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt
„Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Lageberichts .
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und
der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung
mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus
erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen
nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen
am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.
Dezember 2019 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des
Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein
gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.
Aus unserer Sicht waren folgende Sachverhalte am bedeutsamsten in unserer Prüfung:
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❶ Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen
❷ Pensionsrückstellungen
Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir jeweils wie folgt strukturiert:
① Sachverhalt und Problemstellung
② Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse
③ Verweis auf weitergehende Informationen
Nachfolgend stellen wir die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar:
❶ Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen
① Im Jahresabschluss der Gesellschaft werden unter dem Bilanzposten „Finanzanlagen“ Anteile an
verbundenen Unternehmen in Höhe von € 7.319 Mio. (19,1 % der Bilanzsumme) ausgewiesen.
Die handelsrechtliche Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen richtet sich nach den
Anschaffungskosten und dem niedrigeren beizulegenden Wert. Die beizulegenden Werte werden als
Barwerte der erwarteten künftigen Zahlungsströme, die sich aus den von den gesetzlichen Vertretern
erstellten Planungsrechnungen ergeben, mittels Discounted-Cashflow-Modellen ermittelt. Hierbei werden
auch Erwartungen über die zukünftige Marktentwicklung und Annahmen über die Entwicklung
makroökonomischer Einflussfaktoren berücksichtigt. Die Diskontierung erfolgt mittels der individuell
ermittelten Kapitalkosten der jeweiligen Finanzanlage. Auf Basis der ermittelten Werte sowie weiterer
Dokumentationen ergab sich für das Geschäftsjahr kein Abwertungsbedarf.
Das Ergebnis dieser Bewertung ist in hohem Maße abhängig davon, wie die gesetzlichen Vertreter die
künftigen Zahlungsströme einschätzen, sowie von den jeweils verwendeten Diskontierungszinssätzen und
Wachstumsraten. Die Bewertung ist daher mit wesentlichen Unsicherheiten behaftet. Vor diesem
Hintergrund und aufgrund der hohen Komplexität der Bewertung und der wesentlichen Bedeutung für die
Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft war dieser Sachverhalt im Rahmen unserer Prüfung von
besonderer Bedeutung.
② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem das methodische Vorgehen zur Bewertung
nachvollzogen. Wir haben insbesondere beurteilt, ob die beizulegenden Werte sachgerecht mittels
Discounted-Cashflow-Modellen unter Beachtung der relevanten Bewertungsstandards ermittelt wurden.
Dabei haben wir uns unter anderem auf einen Abgleich mit allgemeinen und branchenspezifischen
Markterwartungen sowie auf Erläuterungen der gesetzlichen Vertreter zu den wesentlichen Werttreibern
gestützt, die den erwarteten Zahlungsströmen zugrunde liegen. Mit der Kenntnis, dass bereits relativ
geringe Veränderungen des verwendeten Diskontierungszinssatzes wesentliche Auswirkungen auf die
Höhe des auf diese Weise ermittelten Unternehmenswerts haben können, haben wir uns intensiv mit den
bei der Bestimmung des verwendeten Diskontierungszinssatzes herangezogenen Parametern beschäftigt
und das Berechnungsschema nachvollzogen.
Die von den gesetzlichen Vertretern angewandten Bewertungsparameter und zugrunde gelegten
Bewertungsannahmen sind unter Berücksichtigung der verfügbaren Informationen aus unserer Sicht
insgesamt geeignet, um die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen sachgerecht
vorzunehmen.
③ Die Angaben der Gesellschaft zu den Finanzanlagen sind in Textziffer 21 des Anhangs enthalten.
❷ Pensionsrückstellungen
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① Im Jahresabschluss der Gesellschaft werden unter dem Bilanzposten „Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen“ Pensionsrückstellungen in Höhe von € 3.310 Mio. (8,6 % der Bilanzsumme)
ausgewiesen. Die Pensionsrückstellungen ergeben sich als Saldo aus dem handelsrechtlichen
Erfüllungsbetrag der unmittelbaren Verpflichtungen gegenüber den eigenen Mitarbeitern und Rentnern der
Gesellschaft in Höhe von € 7.370 Mio. (abzüglich des nicht bilanzierten Unterschiedsbetrages von € 165
Mio. aus der BilMoG-Umstellung) und dem beizulegenden Zeitwert des Deckungsvermögens in Höhe von €
4.020 Mio. und beinhalten des Weiteren die passivierten mittelbaren Verpflichtungen aus der Unterdeckung
von externen Versorgungseinrichtungen in Höhe von € 111 Mio. Unter dem Bilanzposten sind außerdem
entsprechende Verpflichtungen in Höhe von € 14 Mio. ausgewiesen, für welche die Gesellschaft
Schuldbeitritte mit Erfüllungsübernahmen im Innenverhältnis erklärt hat.
Die Bewertung der Verpflichtungen aus den unmittelbaren und mittelbaren Versorgungszusagen erfolgt
nach der Anwartschaftsbarwertmethode. Dabei sind insbesondere Annahmen über die langfristigen
Gehalts- und Rententrends, die durchschnittliche Lebenserwartung und die Fluktuation zu treffen. Die
Bewertung des Deckungsvermögens der Gesellschaft sowie des Vermögens der externen
Versorgungseinrichtungen erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, der wiederum mit
Schätzungsunsicherheiten verbunden ist.
Aus unserer Sicht waren diese Sachverhalte im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung, da
der Ansatz und die Bewertung dieses betragsmäßig bedeutsamen Postens in einem wesentlichen Maß auf
Einschätzungen und Annahmen der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft basieren.
② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem die eingeholten versicherungsmathematischen
Gutachten und die fachliche Qualifikation der externen Gutachter gewürdigt. Ferner haben wir uns unter
anderem mit den spezifischen Besonderheiten der versicherungsmathematischen Berechnungen befasst
und das Mengengerüst, die versicherungsmathematischen Parameter sowie das den Bewertungen
zugrundeliegende Bewertungsverfahren auf Angemessenheit überprüft. Darauf aufbauend haben wir unter
anderem die Rückstellungsberechnung sowie die Darstellung in Bilanz und Anhang nachvollzogen. Für die
Prüfung des beizulegenden Zeitwerts des Deckungsvermögens und des Vermögens der externen
Versorgungseinrichtungen haben wir Bank- und Fondsbestätigungen eingeholt, die der jeweiligen
Bewertung zugrundeliegenden Verfahren sowie die angewandten Bewertungsparameter in Stichproben
überprüft und die Immobilienwertgutachten prüferisch gewürdigt.
Auf Basis unserer Prüfungshandlungen konnten wir uns davon überzeugen, dass die von den gesetzlichen
Vertretern vorgenommenen Einschätzungen und getroffenen Annahmen begründet und hinreichend
dokumentiert sind.
③ Die Angaben der Gesellschaft zu den Pensionsrückstellungen sind in Textziffer 33 des Anhangs enthalten.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen
umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Lageberichts:
・ die in Abschnitt „Erklärung zur Unternehmensführung und nichtfinanzieller Bericht“ des Lageberichts
enthaltene Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB und § 315d HGB
・ den gesonderten nichtfinanziellen Bericht nach § 289b Abs. 3 HGB und § 315b Abs. 3 HGB
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen
Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von
Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
380/389
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Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und
dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
・ wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder unseren bei der Prüfung
erlangten Kenntnissen aufweisen oder
・ anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen
Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung,
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten
entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen,
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt,
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung
mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber
hinaus
・ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind,
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
・ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
・ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
・ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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・ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
・ beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und
das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
・ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir
dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten
Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen
Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit
auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert haben,
diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am
bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese
Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die
öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.
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SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN
Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 15. Mai 2019 als Abschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 8. August
2019 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seitdem die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2000
erstmals die Anforderungen als Unternehmen von öffentlichem Interesse i.S.d. § 319a Abs. 1 Satz 1 HGB erfüllte
als Abschlussprüfer der Deutsche Post AG, Bonn, tätig.
Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht
an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen.
HINWEIS ZUR NACHTRAGSPRÜFUNG
Diesen Bestätigungsvermerk erteilen wir zu dem geänderten Jahresabschluss und geänderten Lagebericht
aufgrund unserer pflichtgemäßen, am 14. Februar 2020 abgeschlossenen Prüfung und unserer am 9. März 2020
abgeschlossenen Nachtragsprüfung, die sich auf die Ergänzung von Anhang und Lagebericht um Angaben zu
wesentlichen Ereignissen nach dem Abschlussstichtag bezog. Diese Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
betreffen die Auswirkungen des Coronavirus auf die Ergebnisprognose 2020 sowie die Entscheidung,
StreetScooter als einen Bestandsflottenbetreiber auszurichten. Auf die Darstellung der Änderungen durch die
gesetzlichen Vertreter im geänderten Anhang, Tz. 54 „Nachtragsbericht“, sowie im geänderten Lagebericht
Abschnitte „Wirtschaftsbericht“, „Prognosebericht“ und „Chancen und Risiken“, wird verwiesen.
VERANTWORTLICHE WIRTSCHAFTSPRÜFERIN
Die für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüferin ist Verena Heineke.
Düsseldorf, den 14. Februar 2020 / begrenzt auf die im Hinweis zur Nachtragsprüfung genannten
Änderungen: 9. März 2020
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dietmar Prümm Verena Heineke
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
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(訳文)
監査報告書
監 査 報 告 書
宛先:ドイツポスト・アーゲー
年次財務書類及び事業報告書の監査に関する報告書
監査意見
私どもはドイツポスト・アーゲー(ボン) の 2019 年12月31日付貸借対照表、2019年1月1日より2019年12月31日まで
の事業年度の損益計算書及び会計・評価方針の概要を含む注記表で構成される年次財務書類についての監査を行っ
た。その他、私どもは、連結事業報告書と一体化されている、2019年1月1日から2019年12月31日までの事業年度に
関する事業報告書の監査を行った。尚、以下「その他の情報」で提示する事業報告書の部分に関して、ドイツ法に
従い、監査を行わなかった。
監査の結果に基づく私どもの意見において
● 添付の年次財務書類がすべての実質的事項に関してドイツ商法を遵守し、かつ、ドイツの公正妥当の会計に関
する基準に照らして会社の2019年12月31日付の資産及び財政状態及び2019年1月1日から2019年12月31日までの
経営成績の真実な概観を示し、
● 添付の事業報告書は全体で会社の状況を正しく示している。すべての実質的事項に関して、事業報告書は年次
財務書類と一致し、ドイツの法令を遵守し、今後の発展のチャンス及びリスクを正しく示している。尚、私ど
もの監査判断は以下「その他の情報」に提示されている事業報告書の部分には及ばない。
ドイツ商法第322条第3項1文に従い、私どもは私どもの監査において年次財務書類及び事業報告書の適正性につき
なんらの懸念も生じなかったことを表明する。
監査意見の根拠
私どもは、ドイツ商法第317条及び欧州連合の監査人規則(537/2014, 以下:「EU 監査人規則」)に従い、更に及
ドイツ公認監査士協会により公表されたドイツにおいて一般に公正妥当と認められている財務書類の監査にかかる
基準も考慮して監査を実施した。これらの法律及び基準における私どもの責任は、私どもの当報告書の「年次財務
書類の監査における監査人の責任」の項に詳細に記載されている。私どもは、欧州法、ドイツ商法及びドイツの職
業規定規に従い、会社から独立した監査人であり、私どもはこれらの要件に従いドイツの職業上の責任を果たして
いる。更に、私どもは、EU 監査人規則第10条2項fに従って、同規則第5条1項によって禁止される非監査業務を
行っていないことを表明する。私どもが取得した監査証拠が私どもの年次財務書類及び事業報告書に関する監査意
見の根拠として充分かつ適切なものであると考えている。
財務書類の監査における特に重要な監査事項
「特に重要な監査事項」とは、私どもの正当な判断において、2019年1月1日から2019年12月31日までの事業年度の
年次財務書類全般の監査において一番重要であった事項とする。これらの事項は財務書類全般の監査、及び私ども
の監査意見の形成において検討され、かかる事項につき別途監査意見を表明しない。
私どもの見解では、特に重要な監査事項は以下の通りであった。
u 関連会社の持分の評価
v 年金引当金
これらの特に重要な監査事項に関する私どもの意見表明は以下の構成に従い表明される。
① 事項と問題点
② 監査方法と所見
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③ 更なる情報への言及
特に重要な監査事項は以下の通りである:
u 関連会社の持分の評価
① 関連会社の持分の評価
年次財務書類において、7,319,000,000ユーロに相当する関連会社の持分は貸借対照表項目「金融投資」とし
て表明されている(貸借対照合計額の19.1%)。
商法に従って、関連会社の持分は取得費用及び最低公正価値に基づいて評価されるべきである。公正価値は
ディスカウンテド・キャッシュフロー・モデルによって、代表者の企画計算に基づいて期待できる将来の
キャッシュフローの現在価値として定められる。その際、将来の市場発展に関する期待及びマクロ経済学的影
響要素の発展に関する前提も考慮される。ディスカウンティングは各金融投資について個別に定められる資本
コストに基づいて行われる。判定された数値及びその他の資料に基づいて、切り下げの必要性はなかった。
評価の結果は会社の代表者が将来のキャッシュフローを如何に評価すること、その際どのようなディスカウン
ト率及び増加率を適用することに強く影響される。そのために、評価は根本的な不確実性がある。評価の複雑
さ及びその会社の資産・収益状況に対する重要を考慮して、それは私どもの監査において特に重要な監査事項
であった。
② 監査方法と所見
私どもは、監査において、特に評価の方法を確認した。特に、適用された公正価値は適切にディスカウンテ
ド・キャッシュフロー・モデルに基づいて、関連の評価基準に従って判定されたかどうかを確認した。その
際、一般的及び業界特有な市場期待に照らし、期待されるキャッシュフローの根拠となる重要な価値増加要素
に関する代表者の説明に基づいて監査を行った。ディスカウント率の比較的小さい変更でさえも判定される企
業価値に相当の影響を及ぼす場合があるから、私どもは適用されたディスカウント率のパラメーターを集中的
に検討し、算定スキームを確認した。
私どもの意見では、代表者によって適用された評価パラメーター及び評価前提は、入手可能な情報に基づい
て、関連企業の持分を公正妥当に評価するのに適している。
③ 会社の金融投資に関する説明は注記表第21号に提示されている。
v 年金引当金
① 年次財務書類の貸借対照表項目「年金及び類似の債務」として、3,310,000,000ユーロ(貸借対照合計の
8.6%)の年金引当金が提示される。
年金引当金は、会社の従業員及び年金受給者に対する直接な債務に対する商法上の履行額(7,370,000,000
ユーロマイナス貸借対照表現代化法(BilMoG)に基づく貸借対照表に示されていない165,000,000ユーロの差
額)及び年金資産の現在の公正価値(4,020,000ユーロ)の残高を示し、負債の部に組み入れられた外部年金
基金の資産不足によって発生する111,000,000ユーロの間接的債務も含む。その貸借対照表項目にはさらに、
14,000,000ユーロに及ぶ、会社が内部で引き受けた関連の併存的債務が示されている。
直接及び間接の年金債務の評価は、予測単位積増方式によって行われる。その際、給料及び年金の長期的トレ
ンド、平均寿命及び変動に関する前提が必要になる。会社の年金資産 及び外部の年金基金の資産は、現在の
公正価値に基づいて評価されるが、その現在の公正価値の評価は、不確実なところがある。
私どもの意見では、この重要な項目に対する取り組み及び評価は会社の代表者の評価及び前提に強く影響され
るものであり、監査のために特に重要な要素である。
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② 監査の際、私どもは保険数学の意見書及び外部の専門家の専門的資格を評価した。さらに、保険数学上の計算
の特徴を検討し、保険数学的パラメーター及び評価の元となる評価過程の相当性を毛九人した。それに基づい
て、引当金の算出及びその貸借対照表並びに注記表における表示を確認した。年金資産の現在の公正価値及び
外部の年金基金の資産を確認するために、私どもは銀行及びファンドによる確認書を取得し、各評価過程及び
適用された評価パラメーターを検討し、不動産価値に関する意見書を監査し、監査した。
監査に基づいて、私どもは、代表者の評価及び前提が合理的であり、十分に記録されている確信を得た。
③ 年金引当金に関する会社の表明は注記表の33号に記載される。
その他の情報
代表者は「その他の情報」について責任を負う。「その他の情報」は以下の情報とする:
● 事業報告書に含まれるドイツ商法第289条及び第315d条に基づく経営に関する表明「経営に関する表明及び非
財務情報に関する報告」
● ドイツ商法第289b条3項及び315b条3項に基づく特別非財務情報に関する報告書
年次財務書類にかかる私どもの監査意見は上記の情報をカバーしておらず、かかるその他情報につき私どもはいか
なる判断や意見も表明しない。年次財務書類にかかる私どもの監査に関連して、私どもの責任はかかるその他情報
を読み、
● 当該情報と年次財務書類、事業報告書若しくは私どもが監査を通じて得た理解との間に重大な矛盾があるか、
● 又は当該情報にその他重大な虚偽表示があるか否かを検討することである。
代表者及び監査役会の年次財務書類及び事業報告書に対する責任
代表者はドイツ商法のあらゆる重要な規定を遵守する年次財務書類が作成され、年次財務書類が会社の資産、財務
状態及び経営成績に関する真実な概観を示していることについて責任を負う。更に、代表者はドイツの公正妥当な
会計処理基準に基づいて、不正又は誤りによるものかにかかわらず、重大な虚偽表示を含まない年次財務書類の作
成を可能にするために必要であると決定した内部統制について責任を負う。
年次財務書類の作成において、代表者は、事業を継続させる会社の能力に関する判断について責任を負う。さら
に、該当する場合、事業の継続に関連する事情を指摘する責任を負う。さらに、それを妨げる事実的又は法的な理
由が存在しなければ、代表者は貸借対照表を継続企業の前提に基づいて作成する責任を負う。
さらに、代表者は会社の事態を正しく示し、あらゆる重要な事項に関して年次財務書類と一致し、ドイツ法の規定
を遵守し、今後の発展に関する可能性及びリスクを正しく表明する事業報告書を作成する責任を負う。さらに、代
表者は、事業報告書を該当のドイツ法の規則に従って作成し、報告書の内容に対する十分の証拠を提供できるのに
必要と判断する装置及び対策(体制)について責任を負う。
監査役会は会社の年次財務書類及び事業報告書の作成に関するプロセスを監査する責任を負う。
年次財務書類及び事業報告書にかかる監査人の責任
私どもの目的は、年次財務書類がその全体において重大な虚偽表示(不正によるものか誤りによるものかを問わな
い)を含んでいるか否か、事業報告書全体が会社の事態を正しく表明し、あらゆる重要な点に関して年次財務書類
及び私どもの監査に基づく理解と一致し、ドイツ法を遵守し、今後の発展に関する可能性及びリスクを正しく表明
するか否かを十分確実に確かめ、私どもの年次財務書類及び事業報告書に関する判断を表明する報告書を提供する
ことである。
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EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
「十分確実に」とは、高度の確実性ですが、ドイツ商法第317条、EU 監査人規則及びドイツ公認監査人協会が公表
するドイツにおいて一般に認められた財務書類の監査基準に従い実施された監査が常に重大な虚偽表示を検出する
ことを保証するものではない。虚偽表示は不正又は誤りによって発生し得るものであり、また個別若しくは集合的
に 年次財務書類又は事業報告書を元にした使用者の経済的決定に影響を及ぼすことが合理的に予測できる場合にお
いて虚偽表示は重大なものと考えられる。
監査において、私どもは合理的な裁量を行い、職業的猜疑心を保っている。私どもはまた以下の事項を実施する。
● 年次財務書類及び事業報告書における重大な虚偽表示(不正によるものか誤りによるものかを問わない)のリ
スクの特定及び査定、かかるリスクに対応する監査手順の策定及び履行、並びに私どもの意見の根拠となる十
分かつ適切な監査証拠を取得すること。不正による虚偽表示が検出されないリスクは誤りによる虚偽表示が検
出されないリスクよりも大きいが、これは不正が共謀、偽造、意図的な削除、不実表示、又は内部統制を無効
化するものである可能性があるからである。
● 事情に応じて適切な監査行為を図るために、私どもは年次財務書類の監査に関連する内部統制及び事業報告書
の監査に関連ある装置及び体制を理解するが、それによって、会社のかかる体制の有効性について判断するこ
とはない。
● 代表者によって適用された会計方針及び代表者が表明した価値及びそれに関連する表明の合理性を評価す
る。
● 代表者による会計上の継続企業基準の使用の適切性を判断し、また取得した監査証拠に基づき継続企業として
存続する会社の能力につき重大な疑義を生じさせるようなイベントや条件に関連する重大な不確実性が存在す
るか否かを判断する。私どもが重大な不確実性が存在すると判断した場合、私どもには自身の監査報告書にお
いて年次財務書類若しくは事業報告書における関連の開示につき注目する義務があり、又はかかる開示が不適
切なものである場合には私どもの監査意見を変更する義務がある。私どもの判断は私どもの監査報告書の日付
の日までに取得された監査証拠に基づくものである。但し、将来のイベント又は条件により継続企業として存
続することを終了させられる可能性がある。
● 年次財務書類の全般的な発表、構造及び内容を評価する。その際、表明の内容及び年次財務書類の元となる取
引及びイベントが年次財務書類において、会社の資産、財務状態及び経営成績を正しく反映するよう、ドイツ
の公正会計基準に従って表明するか否かを評価する。
● 事業報告書の年次財務書類との適合、事業報告書の法律の遵守及び事業報告書が示す会社の状況を評価する。
● 事業報告書における、代表者の将来に関する表明について監査行為を行う。十分に適切な証拠に基づいて、私
どもは特に代表者の将来に関する表明の元となる重要な前提を理解し、その前提に基づく将来に関する表明の
推断が合理的であるか否かを評価する。尚、将来に関する表明及びその元となる前提について、私どもは判断
をしない。将来の事情が将来に関する表明と著しく異なる必然的なリスクがある。
私どもは、監査を担当する者に対し、予定する監査の範囲及び時期並びに重大な監査所見(私どもが監査において
特定した内部統制上の重大な欠如を含む)を伝達する。
また、私どもは監査を担当する者に対し、独立性に関連する倫理上の要件を遵守していること、並びに私どもの独
立性及び関連の予防手段に影響すると合理的に考慮される可能性のあるすべての関係及びその他事項をかかる担当
者に伝達するステートメントを交付する。
監査を担当する者に対し伝達された事項の中から、私どもは当期の年次財務書類の監査において最も重要な事項で
あり、よって監査事項の中心となるものを決定する。私どもは、上記の事項の開示が法令上除外されるものでない
限り、これらの事項を年次財務書類の監査に関する私どもの報告に記載する。
その他の法令に基づく要件
EU 監査人規則第10条における「その他の表明」
私どもは2019年5月15日の株主総会において会計監査人として選任された。私どもは2019年8月8日監査役会によっ
て依頼された。私どもは会社が2000年において初めて商法第319a条1項1号における公益に関わる会社の要件を満了
してから継続的にDeutsche Post AG, Bonnの公認会計士を務めている。
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
私どもは、この報告書における判断がEU 監査人規則第11条(監査報告書)に基づく監査委員会に提出する追加の報
告書と適合することをここで表明する。
補足監査に関する注記
2020 年 2 月 14 日に終了した監査、並びに 2020 年 3 月 9 日に終了 した補足監査の結果、補足された決算及び補足された
事業報告書に関して、この報告書を作成した。補足監査の対象は、主として、貸借対照表日の後に発生した重要な
事象に関する注記及び事業報告書の補足的記載である。その事象は、主として、新型コロナウイルス感染症の2020
年の業績予測に対する影響並びにストリートスクーターを既存フリートの運営会社とする決定である。変更後の注
記54(後発事象)及び変更後の事業報告書(「経営報告」、「予測報告」及び「チャンス及びリスク」)におけ
る、変更に関する代表者の説明は、ここで引用する。
責任者
本監査に関して責任を負う監査人はヴェレナ・ハイネケである。
2020 年2月14日、デュッセルドルフにて/補足監査に関する注記に説明された変更に関してだけ:2020年3月9日
プライスウォーターハウスクーパース・ゲーエムベーハー
公認会計士事務所
ディートマール・プリュム ヴェレナ・ハイネケ
公認会計士 公認会計士
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