イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド 有価証券報告書(外国投資証券) 第15期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資証券)-第15期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) |
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提出日 | |
提出者 | イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資証券) |
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イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(E23770)
有価証券報告書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年6月30日
第15期(自 令和元年1月1日 至令和2年12月31日)
【計算期間】
【発行者名】 ウィズダムツリー・コモディティ・
セキュリティーズ・リミテッド
(WisdomTree Commodity Securities Limited)
【代表者の役職氏 取締役 クリストファー・フォールズ
名】 (Director, Christopher Foulds)
【本店の所在の場 英国領チャンネル諸島、ジャージー、JE4 8PW、
所】
セント・ハリアー、ピア・ロード 31、
オーデナンス・ハウス
(Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey JE4 8PW,
ChannelIslands)
【代理人の氏名又は 弁護士 中川 秀宣
名称】
【代理人の住所又は 〒106-6123 東京都港区六本木6丁目10番1号
所在地】 六本木ヒルズ森タワー23階
TMI総合法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 中川 秀宣
【連絡場所】 〒106-6123 東京都港区六本木6丁目10番1号
六本木ヒルズ森タワー23階
TMI総合法律事務所
【電話番号】 03-6438-5511
【縦覧に供する場
株式会社 東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
所】
(注1)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)及びスターリング・ポンド(以下「ポンド」といいます。)の円
貨換算は、令和3年4月1日午前0時(ロンドン時間2021年3月31日午後4時)現在のものとしてブルームバーグによって表
示される為替レート(スポット・レート)(1米ドル= 110.495000 円、1ポンド= 152.476000 円)によります。
(注2)発行体は、英国領チャンネル諸島ジャージーの法律に基づいて設立されていますが、発行体の基準通貨は米ドル建ての
ため、以下の金額表示は別段の記載がない限り、米ドル貨をもって行います。
(注3)本書の中で、金額及び比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合がありま
す。また円貨への換算は、それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合四捨五入がしてありま
す。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(注4)本書に記載した語句については、文脈により別異に解する必要がある場合を除き、別添の原語を翻訳したものを用いて
おり、その定義も別添に記載した通りとします。
(注5)本書において、ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッドを「発行体」又は「外国投資法人」
ということがあります。
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(注6)発行体は現在67種類の商品上場投資信託を発行しており、これには44種類の単一商品上場投資信託と23種類の商品指数
上場投資信託があります。単一商品上場投資信託は、単一の商品価格(アルミニウム等)に連動するものとなってお
り、商品指数上場投資信託は、複数の商品のグループの価格(総合商品指数又はエネルギー等)に連動するものとなっ
て います。WisdomTree 天然ガス上場投資信託、WisdomTree ニッケル上場投資信託、WisdomTree ガソリン上場投資信
託、WisdomTree WTI原油上場投資信託、WisdomTree アルミニウム上場投資信託、WisdomTree 銅上場投資信託、
WisdomTree とうもろこし上場投資信託、WisdomTree 大豆上場投資信託、WisdomTree 小麦上場投資信託、WisdomTree
ブロード上場投資信託、WisdomTree エネルギー上場投資信託、WisdomTree 産業用金属上場投資信託、WisdomTree 農
産物上場投資信託、及びWisdomTree 穀物上場投資信託が東京証券取引所に上場されています。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【外国投資法人の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
マイクロ・商品上場投資信託は、期限の定めのない、遡求権の限定されている発行体による外国投
資法人債券です。全投資口(以下「投資口」といいます。)は、親会社である投資口保有会社(以下
に定義します。)により保有されています。投資者が投資口を取得することはできません。
発行体は、商品契約に裏付けられた商品上場投資信託を発行する目的で設立された特別目的会社で
す。
マイクロ・商品上場投資信託は、特定の商品指数(以下「商品指数」といいます。)の変動に対す
るエクスポージャーを提供します。当該指数は、7月1日以降、ブルームバーグにより管理、計算、配
信及びライセンスされています。名称に「DJ-UBSCI」がつくマイクロ・商品上場投資信託は、2014年
7月1日を効力発生日として、「DJ-UBSCI」を削除するため名称が変更されました。
第11期 第12期 第13期 第14期 第15期
(2016年12月31 (2017年12月31 (2018年12月31 (2019年12月31 (2020年12月31
日) 日) 日) 日) 日)
(a) 営業収益(注
19,531,251 22,352,813 22,128,940 19,455,973 23,334,307
1・注2)
(2,158.106 (2,469.874 (2,445.137 (2,149.788 (2,578.324
百万円) 百万円) 百万円) 百万円) 百万円)
(b) 経常利益金額
0 0 0 0 0
又は経常損失額
(0 百万円) (0 百万円) (0百万円) (0百万円) (0 百万円)
(c) 当期純利益金額
-31,689,995 28,919,555 -53,066,805 17,037,083 43,891,244
又は当期純損失
(-3,501.586) (3,195.466 (-5.863.617 (1,882.512 (4,849.763
額
百万円) 百万円) 百万円) 百万円) 百万円)
(d) 出資総額(注
-4,986,309 23,933,246 -29,133,560 -12,096,477 31,794,767
3・注4)
(-550.962 (2,644.505 (-3,219.113 (-1,336.600 (3,513.163
百万円) 百万円) 百万円) 百万円) 百万円)
(e) 発行済投資口総
2 口 2 口 2 口 2 口 2 口
数
(f) 純資産額
-4,986,309 23,933,246 -29,133,560 -12,096,477 31,794,767
(-550.962 (2,644.504 (-3,219.113 (-1,336.600 (3,513.163
百万円) 百万円) 百万円) 百万円) 百万円)
(g) 総資産額
3,405,115,744 3,572,778,104 3,121,103,273 2,766,918,589 4,246,453,773
(376,248.264 (394,774.117 (344,866.306 (305,730.669 (469,211.910
百万円) 百万円) 百万円) 百万円) 百万円)
(h) 1 口当たり純資
-2,493,155 11,966,623 -14,566,780 -6,048,239 15,897,384
産価格(注5・
注6)外国投資
(-275.481 (1,322.252 (-1,609.556 (-668.300 (1,756.581
証券1単位当た
百万円) 百万円) 百万円) 百万円) 百万円)
りの純資産額
(i)1 口当たり当期
-15,844,998 14,459,778 -26,533,403 8,518,542 21,945,622
純利益金額又は
(-1,750.793 (1,597.734 (-2,931.809 (941.256 (2,424.882
当期純損失金額
百万円) 百万円) 百万円) 百万円) 百万円)
(注7)
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0 0 0 0 0
(j) 分配総額
(0 百万円) (0 百万円) (0 万円) (0 万円) (0 万円)
0 0 0 0 0
(k)1 口当たり分配金
(0 百万円) (0 百万円) (0 万円) (0 万円) (0 万円)
(l) 自己資本比率
-0.1464% 0.6699% -0.9334 % -0.4372% -0.7487%
(注8)
(m) 自己資本利益率
-635.5401% 120.8342% 182.1501 % 140.8433% 138,0455%
(注9)
(注1)発行体は、商品契約に裏付けられた商品上場投資信託を発行する目的で設立された特別目的会社です。
(注2)営業収益は発行体の管理及び運用にかかる費用、受託者の報酬を含む費用等に充てられます。
(注3)資本及び負債合計から負債合計を控除して算出される投資主持分の額を記載しています。
(注4)ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド(WisdomTree Management JerseyLimited)(以下「管理
事務代行会社」ということがあります。)は、業務提供契約に基づき同社が提供する業務の対価として発行手数料及
び償還手数料並びに管理事務代行報酬を受領します。発行体は、ウィズダムツリー・ホールディングス(ジャー
ジー)リミテッド(WisdomTree Holdings (Jersey) Limited)(以下「投資口保有会社」ということがあります。)
の完全子会社となっています。
(注5)マイクロ・商品上場投資信託は、期限の定めのない、遡求権の限定されている発行体による外国投資法人債券です。
全投資口は、親会社である投資口保有会社により保有されています。投資者が投資口を取得することはできません。
(注6)1口当たり純資産価格は、純資産額を発行済投資口総数により除して計算されます。
(注7)1口当たり当期純利益は、当期純利益を発行済投資口総数により除したものです。
(注8)自己資本比率は、純資産額を総資産額により除したものです。
(注9)自己資本利益率は、当期純利益金額を純資産額により除したものです。
(2)【外国投資法人の目的及び基本的性格】
A. 概要
ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(WisdomTree Commodity
Securities Limited、以下「発行体」といいます。)は、14の異なる種類のETF商品上場投資信託
を東京証券取引所に上場しています。上場している当該商品上場投資信託には、以下の二つの類型
のものがあります。
・ 単一商品上場投資信託は、単一の商品価格に連動するものとなっています。
・ 商品指数上場投資信託は、複数の商品のグループの価格に連動するものとなっています。
東京証券取引所に上場している単一商品上場投資信託は9種類あり、商品指数上場投資信託は5つ
の類型があります。
発行体は、価格が商品又は商品指数に連動する債務証券の発行を目的としてジャージーにおいて
設立された公開会社です。
発行体の株式は全て、ウィズダムツリー・ ホールディングス(ジャージー)リミテッド
(ジャージーの会社であり、エレクトラ・ターゲット・ホールドコ(Electra Target HoldCo、以
下「Electra」といいます。)の完全子会社です。)が保有しており、管理事務代行会社が発行体
の運用会社として行為します。マイクロ・商品上場投資信託は期限の定めがない、遡求権の限定さ
れている発行体の債務です。
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マイクロ・商品上場投資信託の市場価格は、商品上場投資信託の売買を希望する投資者における
需要と供給、及び、マーケット・メイカーが提示しようとする買値と売値のスプレッドの相関関係
に よって決定されます。
商品上場投資信託は、(発行限度額及び償還限度額を超過しない)予め定められた条件に従い、
認定参加者によって、いつでも、発行され、また、償還されます。発行及び償還にかかる仕組み
は、商品上場投資信託が充分な流動性を持つように、また、ロンドン証券取引所において取引され
る価格が、関連する計算式によって算出される価格に連動することを確保するためのものです。認
定参加者のみ(設定参加者がいない場合又は発行体が別途発表した場合を除きます。)が、商品上
場投資信託の設定及び償還の申込みを行うことができます。それ以外の全ての投資者は、ロンドン
証券取引所又は商品上場投資信託の取引が認められているその他の取引所において、商品上場投資
信託の売買を行うことになります。
商品上場投資信託の日本における売買は、東京証券取引所における取引を通じて行うことができ
ます。
B. 外国投資法人の目的及び基本的性格
発行体は、適時に、商品上場投資信託(単一商品上場投資信託又は商品指数上場投資信託のいず
れか)及びマイクロ上場投資信託を発行するプログラムを設定しています。
(A) 募集される有価証券の種類及びクラス
発行体は、単一商品上場投資信託、商品指数上場投資信託、長期単一商品上場投資信託、及
び長期指数上場投資信託の4つの種類のマイクロ・商品上場投資信託(それぞれ複数のクラスで
発行されます。)を設定し、発行可能にしています。発行体は9種類の単一上場投資信託及び5
種類の商品指数上場投資信託を東京証券取引所に上場しています。本書提出日現在、発行体は
長期単一商品投資信託及び長期指数上場投資信託を東京証券取引所に上場していません。
マイクロ・商品上場投資信託の各クラスは、商品指数を追跡することにより、投資者に、
様々な単一商品先物契約及び商品先物契約のバスケットのパフォーマンスに対するエクスポー
ジャーを与えます。商品指数は単一の商品先物契約及び商品先物契約のバスケットの価格の変
動を追跡します。単一商品上場投資信託は、対応するクラスの100万のマイクロ上場投資信託に
より構成されています。商品指数上場投資信託は、異なるクラスのマイクロ上場投資信託によ
り構成されています。
マイクロ上場投資信託及び単一商品上場投資信託は、その投資者に、特定の満期の先物契約
における完全な現金担保付きのレバレッジのない買持ちポジションを維持している場合に得ら
れるものから適用される手数料を控除した「総投資収益(トータル・リターン)」を提供する
ように設計されています。先物取引においてポジションを維持する場合とは異なり、マイク
ロ・商品上場投資信託は、乗換え、追加証拠金、満期、又は先物取引の仲介手数料を伴いませ
ん。
発行体は、78種類の商品上場投資信託を設定し、現在発行可能にしています。かかる商品上
場投資信託は、それぞれ、投資者に商品指数のうちの一指数の変動に対するエクスポージャー
を与え、また、以下の2つの類型に分類されます。
・ 単一商品上場投資信託
・ 商品指数上場投資信託
これらは、(27の商品及び2つの異なる満期を表章する)50のクラスの単一商品上場投資信
託及び(18種類の商品の組み合わせ及び2つの異なる満期を表章する)28種類の商品指数上場投
資信託により、構成されます。
クラス及び種類の特性
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マイクロ・商品上場投資信託から得られる利益は、以下の通り、各々の事例において、関連
する商品指数のパフォーマンスに連動します。
・単一商品上場投資信託は、1ヶ月から3ヶ月の範囲内で引渡し期限が到来する、1種類の商品
の先物契約の価額の変動に対するエクスポージャーを提供する商品指数に連動します。
・商品指数上場投資信託は、1ヶ月から3ヶ月の範囲内で引渡し期限が到来する、様々な商品
の先物契約の価額の変動に対するエクスポージャーを提供する商品指数に連動します。
・長期単一商品上場投資信託は、4ヶ月から6ヶ月の範囲内で引渡し期限が到来する、1種類の
商品の先物契約の価額の変動に対するエクスポージャーを提供する商品指数に連動しま
す。
・長期指数上場投資信託は、4ヶ月から6ヶ月の範囲内で引渡し期限が到来する、様々な商品
の先物契約の価額の変動に対するエクスポージャーを提供する商品指数に連動します。
いずれの場合も、関連ある先物契約における完全保証付ポジションに対して発生するリスク
フリー金利に関する調整を伴います。
a. 単一商品上場投資信託
以下の9種類の単一商品上場投資信託が東京証券取引所に上場されています。
WisdomTree 天然ガス上場投資信託
WisdomTree WTI 原油上場投資信託
WisdomTree ガソリン上場投資信託
WisdomTree アルミニウム上場投資信託
WisdomTree 銅上場投資信託
WisdomTree ニッケル上場投資信託
WisdomTree 小麦上場投資信託
WisdomTree とうもろこし上場投資信託
WisdomTree 大豆上場投資信託
下記の表1は、各項目において、入手可能な異なる商品上場投資信託を示しています。ま
た、商品指数上場投資信託に含まれる商品をも示しています。
(注)表1には東京証券取引所に上場されている商品以外も含まれています。
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表1. 入手可能な商品上場投資信託及び長期商品上場投資信託
単一商品上場投
商品指数上場投資信託
資信託
天然ガス
エネルギー商
WTI原油
品指数
ブレント原油
石油商品指数
ガソリン
灯油
軽油
ブロード商品指
アルミニウム
数及び農産物及
び家畜
以外商品指数
産業用金属商
銅
品指数
亜鉛
ニッケル
ブロード商品
金 貴金属商品指
指数
数
銀
生体牛
家畜商品指数
ブロード商品
赤身豚肉
指数及びエネ
ルギー以外
商品指数
小麦
穀物商品指数
トウモロコシ
大豆
カンザス小麦
農産物商品指
砂糖
数 穀物以外
農産物商品指
綿花
数
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コーヒー
大豆油
大豆ミール
ココア
鉛
プラチナ
錫
軽油
各々の種類の単一商品上場投資信託の価格は、米ドルで計算され、
価格=単一の商品にかかる指数×乗数×プール因数/10
となります。
乗数は、元本増加部分から利得を価格に含めるとともに、管理報酬及びライセンス料を反
映させるために用いられる因子です。プール因数は、関連するマイクロ上場投資信託又は商
品上場投資信託が分割されない限り、常に1となる数字です。
b. 商品指数上場投資信託
商品指数(Commodity Index)として現時点で指数化されている総合商品指数と5つのサブ指
数にかかる商品指数に対応表示される9つの異なるコモディティに対応する以下の5種類の商
品指数上場投資信託が東京証券取引所に上場されています。
WisdomTreeブロード上場投資信託
WisdomTree農産物上場投資信託
WisdomTree穀物上場投資信託
WisdomTreeエネルギー上場投資信託
WisdomTree産業用金属上場投資信託
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表2.マイクロ上場投資信託による構成
各類型の商品指数上場投資信託を構成するマイクロ上場投資信託のクラス及び数は以下の
表に記載されています。
2021年1月時点でのマイクロ商品上場投資信託の数(これ
マイクロ商品上場投資信
らは、次回の2022年1月のリバランスまでの各基準証券に
託の種類
おける数です)
エネルギー
以外
総合商品 エネルギー 石油
天然ガス 53,061,492 48,239,300 92,029,180
WTI 原油 144,885 134,504 667,629 250,967
ブレント原油 25,728 23,636 117,328 44,840
無鉛ガソリン 9,060 8,322 41,316 15,808
灯油 21,574 19,887 98,726 37,537
17,604 87,380
軽油
19,062 33,103
産業用金属
アルミニウム 120,616 1,271,658 211,145
銅(COMEX) 13,653 144,154 23,896
亜鉛 30,271 320,087 52,985
140,793
ニッケル
13,330 23,334
貴金属
金 58,219 859,417 101,914
218,061
銀 14,756 25,829
家畜
生体牛 57,723 265,776
2,160,343
赤身豚肉
469,655
農産物 穀物
小麦 333,635 640,479 907,497
カンザス小麦 52,448 100,757 143,044
トウモロコシ 547,781 1,051,584 1,483,281
56,123
大豆
20,681 39,704
大豆粕 3,778 7,250
穀物以外
農産物
砂糖 32,708 62,865 173,041
綿花 53,379 102,632 282,371
1,538,539
コーヒー
290,224 560,555
60,902 117,428
大豆油
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2021年1月時点でのマイクロ商品上場投資信託の数(これらは、次回の2022年1月
のリバランスまでの各基準証券における数です)
マイクロ商品上場投
資信託の種類
エネルギー 産業用金属 穀物以外農産物
以外 農産物以外 穀物以外 以外 家畜以外 石油以外 貴金属以外 以外
天然ガス 74,688,233 108,804,425 91,850,744 113,240,192 124,355,247 96,721,345 74,282,065
WTI 原油 203,720 296,785 251,436 309,132 - 264,553 202,821
ブレント
原油 36,404 52,986 44,570 54,890 - 46,878 36,022
無鉛ガソ
リン 12,834 18,675 15,695 19,328 - 16,505 12,686
灯油 30,473 44,365 37,396 46,030 - 39,338 30,206
軽油 26,873 39,135 33,050 40,670 - 34,772 26,685
アルミニ
ウム 198,323 171,332 249,347 - 257,412 282,623 218,990 168,909
銅
(ニュー
ヨーク証
券 取 引
所) 22,442 19,393 28,221 - 29,132 31,985 24,786 19,118
亜鉛 49,760 42,993 62,572 - 64,594 70,914 54,956 42,386
ニッケル 21,914 18,934 27,554 - 28,449 31,228 24,201 18,668
金 95,875 82,698 120,350 100,428 124,247 136,467 - 81,524
銀 24,256 20,962 30,503 25,457 31,489 34,571 - 20,666
生体牛 94,962 81,750 118,990 99,595 - 135,389 104,906 80,822
赤身豚肉 771,974 662,768 965,167 811,764 - 1,101,203 854,950 657,530
小麦 548,449 - - 575,530 712,005 781,654 605,735 467,201
カンザス
小麦 85,993 - - 90,476 111,930 122,772 95,223 73,444
トウモロ
コシ 900,484 - - 944,944 1,169,021 1,283,371 994,536 767,083
大豆 33,999 - - 35,679 44,140 48,454 37,549 28,961
大豆粕 6,209 - - 6,515 8,057 8,847 6,858 5,288
砂糖 53,699 - 67,618 56,426 69,805 76,623 59,386 -
綿花 87,617 - 110,343 92,079 113,913 125,007 96,911 -
コーヒー 475,154 - 600,203 501,737 619,193 678,324 527,743 -
100,223 - 125,898 105,056 129,969 142,751 110,569 85,283
大豆油
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(B) 日本における商品上場投資信託の位置付け
マイクロ・商品上場投資信託は期限の定めのない、遡求権の限定されている発行体の債務
で、当該債務は上場されています。発行体の全ての株式は、本書提出日現在、親会社である投
資口保有会社によって保有されております。
(C) 外国投資法人の目的及び基本的性格
発行体は、商品又は商品指数に価格が連動する債券の発行、並びにその他の種類又はクラス
の商品上場投資信託に関する契約及び合意の締結を目的とするジャージーにおいて2005年8月16
日に設立された公開会社です。
発行体は特別目的会社で、商品上場投資信託に帰属する唯一の資産は、ファシリティ契約及
び商品契約、担保契約、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド(以下「シ
ティグループ」といいます。)保証契約に基づく権利、並びにバンク・オブ・アメリカ・コー
ポレーション(以下「BAC」といいます。)保証契約に基づく権利であり、発行体がマイクロ・
商品上場投資信託を償還する義務を履行する権能は、シティグループからの又はシティグルー
プ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インク(以下「CGMH」といいます。)から
の商品契約の解約に基づく支払金、又はシティグループ担保契約及びシティグループ担保管理
契約に基づいてシティグループが提供した担保を現金化した場合の現金、商品契約の解約に基
づくメリルリンチ・インターナショナル(以下「MLI」といいます。)からの支払金又はBAC保
証契約に基づくBACからの支払金、並びにMLI担保契約及びMLI担保管理契約に基づきMLIが提供
した担保を現金化した場合の現金を受領する権能に完全に依拠します。ファシリティ契約、そ
れに基づく商品契約、担保契約、シティグループ保証契約及びBAC保証契約は、マイクロ・商品
上場投資信託に関し支払われるべき金額を支払うための資金を設ける能力を示すという特質を
有しており、各々の契約は、ニューヨーク州法に準拠する担保契約を除き、英国法に準拠しま
す。
従前のUBSとの契約は終了し、メリルリンチ・コモディティーズ・インクとの契約はMLIに効
力を有したまま承継されております。
C. 外国投資法人の特色
(A) 対象資産
各クラスのマイクロ・商品上場投資信託の担保となり、保証される対象資産は、
・ 発行体が商品契約カウンターパーティと締結する同一のクラスの商品契約に基づく権利及
び利益、
・ 商品契約を締結するための(当該クラスに関する範囲における)ファシリティ契約に基づ
く権利及び利益、並びに、
・ 当該クラスに関するファシリティ契約に基づくかかる商品契約カウンターパーティの発行
体に対する義務に関して締結されるシティグループ担保契約、シティグループ担保管理契
約並びに/又はMLI担保契約及びMLI担保管理契約に基づく権利及び利益です。
発行を担保する資産は、証券につき支払期限の到来したあらゆる支払いを行うための資金を
拠出する能力を示す特性を有します。
担保する資産は、商品契約、ファシリティ契約、BAC保証契約、シティグループ担保契約、シ
ティグループ担保管理契約、MLI担保契約、及びMLI担保管理契約です。各クラスのマイクロ・
商品上場投資信託は、対応する条件の商品契約によって担保されており、マイクロ上場投資信
託又は商品上場投資信託が設定又は償還される毎に、商品契約の対応する金額分が、発行体に
より購入又は解約されます。商品契約は、一又は複数の商品契約カウンターパーティから購入
されます。
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発行体は、何らかの理由で、商品契約カウンターパーティとの間で関連する商品契約を締結
できない場合、マイクロ・商品上場投資信託の申込みを断ることになります。
発行体は、本書提出日現在、2つの商品契約カウンターパーティ(シティグループ及びMLI)
との取決めを締結しています。
ファシリティ契約に基づき、随時締結又は解約できる商品契約の数について、日次制限及び
総額制限があります。マイクロ・商品上場投資信託の設定及び償還は、商品契約の制限に合致
するように、日次制限及び総額制限を受けます。
(B) 担保にかかるストラクチャー
マイクロ・商品上場投資信託の償還にかかる上場投資信託保有者に対する発行体の支払義務
を確保するために、担保にかかるストラクチャーが設定されています。
発行体は、個別の資産のために個別の合同管理資金(プール)を傘下に有する「包括的」又
は「複数の区分された部門からなる」会社として設立されているため、発行体は、様々な種類
の価格又は特徴に基づいた、様々な種類の上場投資信託を発行することが可能となっていま
す。そのような個別の種類の上場投資信託は、当該種類に帰することのできる合同管理資金
(プール)に対してのみ遡求権を有しており、その他の種類に帰することのできる合同管理資
金(プール)に対しては遡求権を有していないとの条件の下で発行が可能となっています。
個々の種類のマイクロ上場投資信託及び単一商品上場投資信託(及び、当該マイクロ上場投
資信託から構成される範囲において、商品指数上場投資信託)に帰することのできる資産及び
負債は、当該種類にかかる合同管理資金(プール)に対応するものとなります。
従って、全ての商品上場投資信託に対応して50の個別の合同管理資金(プール)が存在して
います。一の合同管理資金(プール)は、一の種類に属する全てのマイクロ上場投資信託及び
単一商品上場投資信託、並びに、当該マイクロ上場投資信託から構成される範囲で全ての商品
上場投資信託を担保します。
商品上場投資信託は、信託約款に基づいて設定されています。受託者は、その保有者のため
に信託により、信託約款に基づく全ての権利及び受益権を保持しています。
更に、発行体と受託者は、各々の合同管理資金(プール)に関して、個別の担保証書を締結
しています。担保証書に基づき、受託者によって保持されている権利及び受益権は、当該特定
の種類のマイクロ上場投資信託、単一商品上場投資信託の保有者のための信託として受託者に
より保持されているものです。
各々の担保証書の条項に基づき、発行体は、ファシリティ契約に基づく当該種類に関連した
発行体の契約上の権利を受託者に譲渡しています。また、受託者は、関連する合同管理資金
(プール)に関連する各々の場合における、各々のファシリティ契約、ファシリティ契約に基
づき設定された関連する種類の全ての商品契約、BACによる保証契約、並びに、各々の担保及び
担保管理契約上の権利を含め、また、かかる権利に限定することなく、対応した合同管理資金
(プール)に帰属する担保対象資産にかかる発行体の全ての権利を被担保債権として、第一順
位の浮動担保の設定を受けています。
関連する担保対象資産から回収される額が、関連する合同管理資金(プール)にかかる全て
の支払いに応じるために不十分である場合、その不足部分の弁済に応じるために利用可能なそ
の他の発行体の資産は存在せず、当該種類のマイクロ上場投資信託及び単一商品上場投資信託
(及び、当該マイクロ上場投資信託を構成する範囲で商品指数上場投資信託)にかかる保有者
のそれ以上の請求権は全て消滅することになります。
商品契約、シティグループとのファシリティ契約、シティグループとの担保契約、シティグ
ループとの担保管理契約、MLIとの担保契約及びMLIとの担保管理契約は、マイクロ・商品上場
投資信託につき支払期限の到来したあらゆる支払いを行うための資金を拠出する能力を示す特
性を有します。
関連する担保資産から受領する金額が特定の合同管理資金(プール)に関する支払金額全額
に満たない場合、発行体の他の資産を不足分に充てることはできず、これを超えるマイクロ上
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場投資信託及び単一商品上場投資信託(及び当該種類のマイクロ上場投資信託を構成する限度
において商品指数上場投資信託も含みます。)のクラスに関する保有者の請求権は消滅しま
す。
(C) 外国投資法人の特色
発行体は特別目的会社で、商品上場投資信託に帰属する唯一の資産は、ファシリティ契約及
び商品契約、担保契約及びBAC保証契約に基づく権利であり、発行体がマイクロ・商品上場投資
信託を償還する義務を履行する権能は、シティグループからの商品契約の解約に基づく支払
金、又はシティグループ担保契約及びシティグループ担保管理契約に基づいてシティグループ
が提供した担保を現金化した場合の現金、商品契約の解約に基づくMLIからの支払金又はBAC保
証契約に基づくBACからの支払金、並びにMLI担保契約及びMLI担保管理契約に基づきMLIが提供
した担保を現金化した場合の現金を受領する権能に完全に依拠します。ファシリティ契約、そ
れに基づく商品契約、担保契約及びBAC保証契約は、マイクロ・商品上場投資信託に関し支払わ
れるべき金額を支払うための資金を設ける能力を示すという特質を有しており、各々の契約
は、ニューヨーク州法に準拠する担保契約を除き、英国法に準拠します。
なお、発行体の全出資口は、本書提出日現在、投資口保有会社によって保有されています。
(3)【外国投資法人の仕組み】
A. 外国投資法人の仕組み
発行体は、マイクロ・商品上場投資信託が随時発行されるプログラムを設定しました。マイク
ロ・商品上場投資信託は、発行体と認定参加者契約を締結した認定参加者に対して発行される可能
性があり、又は当該認定参加者により日次ベースでの償還を求められる可能性があります。認定参
加者は、その後、取引所又は市場外取引で他の投資者とマイクロ・商品上場投資信託を売買するこ
とがあります。
マイクロ・商品上場投資信託は、信託約款に基づいています。信託約款の条項に基づき、受託者
は、(a)上場投資信託保有者の利益のために、マイクロ・商品上場投資信託に基づき決定を行い、
権利を行使し、かつ、(b)上場投資信託保有者のために、発行体が担保証書に基づき付与する証券
を信託し、これを発効させるために権利を行使し、かつ、(とりわけ)上場投資信託保有者に対し
(受託者に支払われるべき全額の支払いの後に)手取金を分配するために、各々の類型のマイク
ロ・商品上場投資信託の保有者のための受託者として行動します。
マイクロ・商品上場投資信託の各クラスに関する発行体の義務は、ファシリティ契約及び関連契
約に基づく商品契約の同等のクラスに課される手数料によって担保されます。
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以下は、現在の主な契約の構成の概要を図示したものです。
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B. 外国投資法人及び外国投資法人の関係法人の名称及び運営上の役割並びに関係業務の概要
(A) 概要
関係法人の名称 運営上の役割 契約等の概要
ウィズダムツリー・マネジメン 管理事務代 業務提供契約に基づき、管理事務代行会
ト・ジャージー・リミテッド 行会社 社は一定の運用及び管理事務代行サービ
(WisdomTree Management ス業務を発行体に対して提供し、また、
発行体の運営及び管理事務代行にかかる
Jersey Limited)
費用の全てを支払います。
ザ・ロー・ディベンチャー・ト 受託者 貴金属上場投資信託は、発行体及び各種
ラスト・コーポレーション・ 類の上場投資信託保有者の受託者として
ピーエルシー (The Law のザ・ロー・ディベンチャー・トラス
ト・コーポレーション・ピーエルシー間
Debenture Trust Corporation
の信託約款に基づいて設定されていま
p.l.c.)
す。受託者は、上場投資信託保有者のた
めに信託により、信託約款に基づく全て
の権利及びエンタイトルメントを保持し
ています。
更に、発行体と受託者は、各々の合同管
理資金(プール)に関して、別個の担保
証書を締結しています。担保証書に基づ
き、受託者によって保持されている権利
及びエンタイトルメントは、貴金属上場
投資信託の特定クラスの保有者のための
信託として、受託者により保持されてい
ます。
アール・アンド・エイチ・ファ 秘書役 発行体は、アール・アンド・エイチ・
ンド・サービシーズ(ジャー ファンド・サービシーズ(ジャージー)
ジー)リミテッド (R&H Fund リミテッド(以下「秘書役」又は
「R&H」ということがあります。)との
Services (Jersey) Limited)
間で、会社管理契約を締結しており、こ
れに基づき、同社は、発行体のために一
定の管理業務(受領代理人としての業務
を含みます。)を遂行します。
コンピューターシェア・インベ 登録名義書
発行体、登録名義書換事務代行会社及び
スター・サービシーズ(ジャー 換事務代行
受託者との間の名義書換事務代行契約に
ジー)リミテッド 会社
基づき、登録名義書換事務代行会社とし
(Computershare Investor
て業務提供するために任命され、ジャー
Services (Jersey) Limited) ジーで登録簿を管理します。
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シティグループ・グローバル・ 商品契約カ 商品上場投資信託は、当該商品上場投資
マーケッツ・リミテッド ウンター 信託の条件に対応した条件の商品契約に
(Citigroup Global Markets パーティ よって担保されています。商品上場投資
信託が発行又は償還される毎に、これに
Limited)
対応する発行体と商品契約カウンター
メリル・リンチ・インターナ
パーティとの間の商品契約が、発行体に
ショナル(Merrill Lynch
より締結又は解約されます。発行体は、
International)
シティグループ及びMLIとの間でそれぞ
れファシリティ契約を締結しており、こ
れらの契約に基づき、発行体は、継続し
て商品契約の締結及び解約を行うことが
できます。MLIファシリティ契約に基づ
くMLIの支払義務はバンク・オブ・アメ
リカ・コーポレーションの保証により担
保されていますし、シティグループとの
ファシリティ契約に基づくシティグルー
プの支払義務はCGMHの保証により担保さ
れています。
バンク・オブ・アメリカ・コー 発行体に対 MLIは、そのファシリティ契約に基づ
ポレーション(Bank of する債務に き、同契約上の義務及び同契約に基づく
ついての信 商品契約がバンク・オブ・アメリカ・
America Corporation)
用補完 コーポレーションの信用補完を受けるこ
シティグループ・グローバル・
とを義務づけられています。そのためバ
マーケッツ・ホールディング
ンク・オブ・アメリカ・コーポレーショ
ス・インク(Citigroup Global
ンは、BAC保証契約を締結しています。
Markets Holdings Inc.)
シティグループは、そのファシリティ契
約に基づき、同契約上の義務及び同契約
に基づく商品契約がCGMHの信用補完を受
けることを義務づけられています。その
ためCGMHは、シティグループ保証契約を
締結しています。
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(4)【外国投資法人の機構】
A. 外国投資法人の統治に関する事項
(A) 投資主総会
a. 投資主総会
年次投資主総会は、暦年に1回開催されます。但し、発行体が設立後18ヶ月以内に最初の年
次投資主総会を開催する場合には、設立した年又はその翌年に年次投資主総会を開催する必要
はありません。その他の全ての投資主総会は、臨時投資主総会と呼ばれます。投資主総会の日
時及び場所(ジャージーの内外を問いません。)は、取締役会によって決定されます。
取締役会は、適切と考える時、及び、ジャージー会社法に基づき投資主からの書面による請
求があった時には、臨時投資主総会の招集を決定します。
請求により招集される臨時投資主総会においては、招集通知において記載される議事以外
は、上程されません。
年次投資主総会及び特別決議事項を議決するための投資主総会の招集は、21日以前までに通
知されなければなりません。その他の投資主総会については、14日以前までに招集の通知がな
されなければなりません。
b. 投資主総会の権能及び議事
年次投資主総会においては、必要に応じて発行体の決算並びに、取締役及び監査人からの報
告を受領し、検討すること、取締役の選任及びその報酬の決定、監査人の選任及びその報酬の
決定、配当の承認、及び、通知のあった全ての事項を処理します。
投資主総会においては、議事開始時点で定足数を満たさない場合、閉会の宣言を除き、いか
なる議事も進行できません。
議決権を有する投資証券の所有者であるとして登録されていない者は、投資主総会に出席
し、議事に参加し、又は、自身若しくは代理人により投票する権限を有しません。
投資主総会の決議は、法律又は定款に特段の定めがある場合を除き、多数決で行われます。
取締役及び監査人は、本投資法人のあらゆる投資主総会について招集通知を受領し、出席
し、かつ発言する権利を有します。
挙手による決議の場合、各出席投資主が1個の議決権を有します。
B. 外国投資法人の運用体制
発行体は、コモディティ上場投資信託(ETC)をアセット・バック証券として後記「2 投資方
針、(1)投資方針」に従って発行します。投資方針を実行するに当り裁量はなく、また発行体は
投資方針に関し変更を予定していません。従って、発行体の各取締役を除き、発行体には投資方針
の遵守を確保する責任を負う監督機関はありません。
(A) 取締役
a. 取締役
発行体は、普通決議によって、取締役の定員の上限と下限を決定します。異なる決定が行わ
れた場合、又は(法律によって別途定められない限り)基本定款の引受人若しくは通常定款の
引受人の過半数により1名の取締役のみが選任された場合を除き、取締役の定員は最低2名で
す。発行体は、法律の求める方法により、取締役の登録簿を事務所に備える、又は、備えさせ
るものとします。
取締役は、投資主である必要はありませんが、あらゆる投資主総会又はクラス投資主の種類
投資主総会について招集通知を受け取り、出席し、また、発言する権利を有します。
取締役は、取締役会、若しくは、投資主集会に出席し、又は、発行体のその他の業務のため
に、その適正かつ必要に応じて支出した、旅費及びその他の費用について、発行体の資金か
ら、償還を受けるものとします。取締役は、その取締役としての業務の対価として、発行体の
決議によって定められる報酬の支払いを受けるものとします。その金額は、取締役の間で合意
があればそれに従い、合意がなければ、平等に分配されるものとします。
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b. 取締役の権能
発行体の業務は、取締役により運営されます。取締役は、法律又は定款により投資主総会に
より行使されることが要求されていない発行体のあらゆる権限を行使することができるものと
されており、不動産及び動産に関する取引、並びに、全てのその他の法的及び裁判上の取引、
行為及び事柄において、また、全ての裁判所において、発行体を代表する権能及び権限は、取
締役に授権されています。
c. 取締役会の議事
取締役会は、業務の遂行及び取締役会が適切と考える事項について開催されます。疑問が呈
される場合には、多数決により決定されます。投票数が賛否同数の場合には議長が決定すると
ころによります。代理取締役を兼ねる取締役は、同人が代理する取締役が欠席している場合に
は、自身の投票に加えて、当該取締役に代わって投票する権限を有します。
取締役及び取締役の要求を受けた秘書役は、各取締役及び代理取締役に24時間前までに招集
通知を送付することによりいつでも取締役会を招集することができます。但し、いかなる取締
役会であっても、各取締役又は代理取締役が同意する場合、より短い時間の通知により、同意
された方法により招集することができ、更に、取締役会で異なる決議が行われない限り、招集
は書面で行う必要はありません。
(B) 業務執行取締役
取締役会は、随時、1名以上の取締役を、その定める条件及び期間に基づく業務執行者に任命
することができます。取締役を業務執行者に選任する場合、同人が取締役でなくなる場合に
は、当該選任は終了します。但し、同人と発行体の間の業務契約違反に基づく損害賠償請求権
に対し何らの影響を及ぼしません。
取締役は、業務執行取締役に対して、取締役によって執行される全ての権限を、適当と判断
する条件により、及び、制限を付して、その権限に付随して、又は、その権限を除外して、委
託又は授権することができます。また、取締役は、随時に、かかる権能の全部又は一部を破
棄、撤回、修正、又は変更することができるものとされています。
(C) 秘書役
秘書役が取締役会によって任命され、また、取締役会は秘書役を解任する権限を有していま
す。発行体は、 アール・アンド・エイチ・ファンド・サービシーズ(ジャージー)リミテッド
との間で会社管理契約を締結しており、これに基づき、同社は、発行体のために一定の管理業
務を遂行する秘書役としての業務を行います。
(D) 外国投資法人の運用体制
イーティーエフ・セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー(ジャージー)リミテッド
が、 業務提供契約(サービス提供契約)に従って、発行体に対して、ある特定の運営及び管理
にかかる業務を提供し、また、発行体(秘書役及び登録名義書換事務代行会社を含みます。)
の管理及び運営にかかる費用の全てを支払います。その詳細については、本書「第二部 外国
投資法人の詳細情報 第4 関係法人の状況 1 資産運用会社の概況」をご参照ください。
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(5)【外国投資法人の出資総額】
発行体である外国投資法人は、投資口保有会社の完全子会社であり、管理事務代行会社によ
り運営されています。マイクロ・商品上場投資信託は期限の定めのない、遡求権の限定されて
いる発行体の債務で、上場されています。発行体は、無額面投資口の無制限な資本を有してい
ます。本書提出日現在、その発行済投資口は全て投資口保有会社によって保有されています。
発行体の2020年12月31日現在の発行済投資口総数及び出資総額は次のとおりです。
出資総額 31,794,767米ドル(3,513,162,780円)
発行済投資口総数 2口
なお、最近5年間における出資総額及び発行済投資口総数の増減は、次のとおりです。
第10会計年度末 第11会計年度末 第12会計年度末 第13会計年度末 第14会計年度末 第15会計年度末
(2015 年12月31日) (2016 年12月31日) (2017 年12月31日) (2018 年12月31日) (2019 年12月31日) (2020 年12月31日)
-29,133,560
26,703,686 -4,986,309 23,933,246 -12,096,477 31,794,767
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
出資総額
(2,950,623,785 (-550,962,213 (2,644,504,017 (-1,336,600,226 (3,513,162,780
(-3,219,112,712
円) 円) 円) 円) 円)
円)
発行済投資
2 口 2 口 2 口 2 口 2 口 2 口
口総数
(6)【主要な投資主の状況】
発行体である外国投資法人は、投資口保有会社の完全子会社です。マイクロ・商品上場投資
信託は期限の定めのない、遡求権の限定されている発行体の債務で、上場されています。発行
体は、無額面投資口の無制限な資本を有しています。本書提出日現在、その発行済投資口は全
て親会社である投資口保有会社によって保有されています。
(2020年12月31日現在)
総投資口数に対する
名称 住所 所有投資口数
所有投資口数の比率
ウィズダムツリー・ 英国領チャンネル諸島、 2口 100%
ジャージー JE2 4WX、
ホールディングス
セント・ハリアー、ピ
(ジャージー)リミ
ア・ロード 31、オーデ
テッド
ナンス・ハウス
2【投資方針】
(1)【投資方針】
本プログラム
ブルームバーグ商品指数 SM 及びサブ指数
全ての商品上場投資信託は、個別商品指数に基づいて、値付けされます。商品指数
2014年7月1日付で、ブルームバーグは、CME指数から、ブルームバーグ商品指数系と称される特
定の単一商品指数(これらの指数は、2014年7月1日以前には、ダウ・ジョーンズ(Dow Jones)-
ユービーエス商品指数 SM と称されていました。)の管理、計算、公表及び使用許諾につき責任を引
き継ぎ、全ての商品上場投資信託は、当該指数を参照して値付けされます。
商品指数及びそのサブ指数(単一商品指数を含みます。)は、ブルームバーグのウェブサイトで
ある http://www.bloombergindexes.com (以下「ウェブサイト」といいます。)において、現在公
表されています。
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これらの指数の算出方法は、「指数の方法論-ブルームバーグ商品指数系」と題する書面以下
「ハンドブック」といいます。)に説明されており、本書提出日現在においては、ウェブサイトに
て、入手が可能です。商品指数は、広く利用されている指数であって、ブルームバーグ商品指数及
び これに含まれる商品の単一商品指数の場合にあっては、1998年より、1991年1月まで計算された
SM
シミュレートされた過去のデータとともに公表されており、ブルームバーグ商品3ヶ月先渡指数 及
びこれに含まれる商品の3ヶ月物長期単一商品指数の場合にあっては、2006年7月より、1991年まで
計算されたシミュレートされた過去のデータとともに公表されています。ココア単一商品指数は
2006年2月より、鉛単一商品指数、プラチナ単一商品指数及びすず単一商品指数は2008年3月より、
また、ブレンド原油単一商品指数及び軽油ガス単一商品指数は2011年12月より、並びにカンサス小
麦単一商品指数及び大豆ミール単一商品指数については、それぞれ2012年12月及び2010年6月よ
り、1991年まで計算されたシミュレートされた過去のデータとともに公表されています。1991年年
初においては、各々の指数は100で始まり、相応の構成先物契約の価格を参照して、ハンドブック
に記述された計算方法に基づき、毎日、増減しています。従って、単一商品指数は、エクセス・リ
ターン指数です。
商品指数に用いられているものと同様の入力コンポーネントは、より少数の商品群及び単一商品
指数を表章する指数を構築するために、ブルームバーグによっても用いられています。ココア、
鉛、プラチナ、すず、軽油ガス、カンサス小麦及び大豆ミールは、現在、商品指数に含まれており
ません。
ブルームバーグは、証券監督者国際機構(IOSCO)が発行する「金融指標に関する19の原則」を
遵守するため、内部の指数監視委員会を設立しました。指数監視委員会は、ブルームバーグの各種
事業分野の上級代表者で構成されます。指数監視委員会の目的は、ベンチマーク・プロセスの全て
の側面について協議し、検討し、吟味することです。
さらに、指数商品及びプロセスに関する投資業界からの指導及びフィードバックをブルームバー
グに対して行うため、外部の指数諮問委員会が設立されました。指数諮問委員会は、指数の優先順
位の設定を補助し、規則変更可能性につき議論し、新事業の商品に関するアイデアを提供します。
特に、指数監視委員会は、ハンドブックの改訂につき、(指数諮問委員会と協議の上)検討及び
承認します。当該ハンドブックには、特に以下の事項につき決定するための手続が記述されていま
す。
・ 商品指数に含められる商品
・ 各単一商品指数の値付けのために用いられる取引所及び指定契約
・ 各指定契約の乗換え期間
・ 商品指数における各商品の加重値(ウェイト)
・ 市場混乱事象の発生時期及びその影響の判断
・ 各指数の計算式
・ 上記のいずれかの変更
ハンドブックに反映され、単一商品指数に影響を及ぼす、指数監視委員会が実施する変更は、当
該変更が発行体に通知された後実務上可能な限り速やかに行われるRISを通じて、上場投資信託保
有者に通知されます。
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B. 指定契約
商品指数に含まれている各々の商品は、先物取引所における特定の先物契約が選定され、当該契
約について、特定の限月が選定されています。ほとんどの商品については、指定されている契約
は、米国における様々な取引所において取引されている先物契約であって、残余は、ロンドンにお
けるLME(ロンドン金属取引所)において取引されている先物契約です。各々の指定契約のうち
に、様々な限月での受渡しとなる多数の先物契約があることになります。その全てが、商品指数の
算出に用いられているわけではありません。むしろ、若干数の指定限月契約が選定され、その間の
先物契約は、この算定のためには無視されます。これによって、その価格はより流動性の高い期近
物の一本の契約に基づくものとなることが可能となる一方で、各々の商品に必要とされる乗換え期
間の数が少なくて済むことになります。
単一商品指数が算出されている27の商品にかかる指定契約及び指定限月契約で、現在のところ、
商品指数及び軽油ガスを含む以下のとおりです。
表2a 指定契約及び指定限月契約
指定限月 (注1)
商品 対応する取引所 指定契約及び(取引所コード)
NYMEX (注4) Henry Hub Natural Gas (NG)
天然ガス 3月 5月 7月 9月 11 月 1月
NYMEX (注4)
Light, Sweet Crude Oil (CL)
WTI 原油 3月 5月 7月 9月 11 月 1月
Brent Crude Oil (B)
ブレント原油 ICE( 注3) 3月 5月 7月 9月 11 月 1月
NYMEX (注4)
RBOB Gasoline (RB)
無鉛ガソリン 3月 5月 7月 9月 11 月 1月
NYMEX (注4)
Heating Oil (HO)
灯油 3月 5月 7月 9月 11 月 1月
Low Sulphur Gas Oil (QS)
軽油 ICE( 注3) 3月 5月 7月 9月 11 月 1月
High Grade Primary Aluminium (AL)
アルミニウム LME 3月 5月 7月 9月 11 月 1月
COMEX (注4)
Copper (HG)
銅 3月 5月 7月 9月 12 月
Special High Grade Zinc (ZN)
亜鉛 LME 3月 5月 7月 11 月 1月
Primary Nickel (NI)
ニッケル LME 3月 5月 7月 11 月 1月
COMEX (注4)
Gold (GC)
金 2月 4月 6月 8月 12 月
COMEX (注4)
Silver (SI)
銀 3月 5月 7月 9月 12 月
CME (注2)
Live Cattle (LC)
生体牛 2月 4月 6月 8月 10 月 12 月
CME (注2)
Lean Hogs (LH)
赤身挽肉 2月 4月 6月 8月 10 月 12 月
CBOT (注2)
Soft Wheat (W)
小麦 3月 5月 7月 9月 12 月
Kansas Wheat (KW)
カンザス小麦 KCBT 3月 5月 7月 9月 12 月
CBOT (注2)
Corn (C)
とうもろこし 3月 5月 7月 9月 12 月
CBOT (注2)
Soybeans (S)
大豆 3月 5月 7月 11 月 1月
World Sugar No. 11 (SB)
砂糖 NYBOT 3月 5月 7月 10 月
Cotton (CT)
綿花 NYBOT 3月 5月 7月 12 月
Coffee (KC)
コーヒー NYBOT 3月 5月 7月 9月 12 月
CBOT (注2)
Soybean Oil (BO)
大豆油 3月 5月 7月 11 月 1月
CBOT (注2)
Soybean Meal (SM)
大豆ミール 3月 5月 7月 11 月 1月
Cocoa (CC)
ココア NYBOT 3月 5月 7月 9月 12 月
Refined Standard Lead (LL)
鉛 LME 3月 5月 7月 9月 11 月 1月
NYMEX (注4)
Platinum (PL)
プラチナ 4月 7月 10 月 1月
Refined Tin (LT)
すず LME 3月 5月 7月 9月 11 月
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( 注1) 限月は、特定の受渡し期日とは無関係に、該当する取引所によって指定されています。
( 注2) シカゴ商品取引所(Chicago Board of Trade)とシカゴ商業取引所(Chicago Mercantile Exchange)は、2007
年に統合しました。
( 注3) ICE Futures USを指します。
( 注4) ニューヨーク商業取引所株式会社(New York Mercantile Exchange, Inc)は、2008年にCMEグループと統合し
ました。
ブルームバーグ商品3ヶ月先渡指数 SM に関する指定限月契約は、ブルームバーグ商品指数 SM に関する
指定限月契約と全く同じです。但し、ブルームバーグ商品3ヶ月先渡指数 SM に関して、3暦月間でブ
ルームバーグ商品指数の期近先物契約及び次期近先物契約となり得る先物契約は、代わりに、現
暦月におけるブルームバーグ商品3ヶ月先渡指数 SM に関する期近先物契約及び次期近先物契約とな
ります。現在のブルームバーグ商品指数 SM に関する期近先物契約は、表2bに示されています。指定
契約は、1年のうち毎月、期近先物として様々な商品指数の計算に用いられます。月名は、最上行
に記載されています。関連する単一商品指数は、左側の列に記載されています。表の中欄の月名
は、各列の最上段に表示された各月に適用する特定の期近先物契約を表します。本日が2020年6月
12日である場合、ブルームバーグ天然ガス指数 SM の期近先物契約は、2020年9月限の天然ガス先物
契約となります。従って、ブルームバーグ天然ガス3ヶ月先渡指数 SM の期近先物は、2020年9月にブ
ルームバーグ天然ガス指数 SM の期近先物契約となる期近先物契約、すなわち2020年11月限の天然ガ
ス先物契約となります。
表2b ブルームバーグ商品指数 SM の期近先物契約
商品 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月
天然ガス 3月 3月 5月 5月 7月 7月 9月 9月 11 月 11 月 1月 1月
WTI 原油
3月 3月 5月 5月 7月 7月 9月 9月 11 月 11 月 1月 1月
無鉛ガソリン 3月 3月 5月 5月 7月 7月 9月 9月 11 月 11 月 1月 1月
灯油 3月 3月 5月 5月 7月 7月 9月 9月 11 月 11 月 1月 1月
生体牛 2月 4月 4月 6月 6月 8月 8月 10 月 10 月 12 月 12 月 2月
赤身豚肉 2月 4月 4月 6月 6月 7月 8月 10 月 10 月 12 月 12 月 2月
小麦 3月 3月 5月 5月 7月 7月 9月 9月 12 月 12 月 12 月 3月
とうもろこし 3月 3月 5月 5月 7月 7月 9月 9月 12 月 12 月 12 月 3月
大豆 3月 3月 5月 5月 7月 7月 11 月 11 月 11 月 11 月 1月 1月
大豆油 3月 3月 5月 5月 7月 7月 12 月 12 月 12 月 12 月 1月 1月
アルミニウム 3月 3月 5月 5月 7月 7月 9月 9月 11 月 11 月 1月 1月
銅 3月 3月 5月 5月 7月 7月 9月 9月 12 月 12 月 12 月 3月
亜鉛 3月 3月 5月 5月 7月 7月 9月 9月 11 月 11 月 1月 1月
ニッケル 3月 3月 5月 5月 7月 7月 9月 9月 11 月 11 月 1月 1月
鉛 3月 3月 5月 5月 7月 7月 9月 9月 11 月 11 月 1月 1月
すず 3月 3月 5月 5月 7月 7月 9月 9月 11 月 11 月 1月 1月
金 2月 4月 4月 6月 6月 8月 8月 12 月 12 月 12 月 12 月 2月
銀 3月 3月 5月 5月 7月 7月 9月 9月 12 月 12 月 12 月 3月
プラチナ 4月 4月 4月 7月 7月 7月 10 月 10 月 10 月 1月 1月 1月
砂糖 3月 3月 5月 5月 7月 7月 10 月 10 月 10 月 3月 3月 3月
綿花 3月 3月 5月 5月 7月 7月 12 月 12 月 12 月 12 月 12 月 3月
コーヒー 3月 3月 5月 5月 7月 7月 9月 9月 12 月 12 月 12 月 3月
ココア 3月 3月 5月 5月 7月 7月 9月 9月 12 月 12 月 12 月 3月
ブレント原油 3月 5月 5月 7月 7月 9月 9月 11 月 11 月 1月 1月 3月
軽油 3月 3月 5月 5月 7月 7月 9月 9月 11 月 11 月 1月 1月
カンサス小麦 3月 3月 5月 5月 7月 7月 9月 9月 12 月 12 月 12 月 3月
大豆ミール 3月 3月 5月 5月 7月 7月 12 月 12 月 12 月 12 月 1月 1月
規定された取引所における先物契約の上場廃止又は銘柄入替えは、滅多には起こりません。指
定契約が上場廃止又は銘柄入替えとなった場合には、同様の先物契約が、利用可能であれば、指
定契約の代替として選定されることとなります。
C. 乗換え手続
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商品指数及び合成サブ指数は、期近限月先物契約の終値を用いて、各一般取引日において算出さ
れます。
先物契約は、定期的に満期を迎えるため、商品指数の算出は、ある先物契約(以下「期近先物契
約」といいます。)を用いての算出から、その次の先物契約(以下「次期近先物契約」といいま
す。)を用いての算出に変わっていく必要があります。この手続を「乗換え」と呼び、通常は、5
日間(以下「乗換え期間」といいます。)をかけて、定率で行われていきます。乗換え期間は、通
常は、月の6番目、7番目、8番目、9番目及び10番目の一般取引日となりますが、これは、当該日及
びその前の一般取引日が当該商品に関して値付け日である場合に限られます。そうでない場合は、
当該商品に関する変更は、翌値付け日まで延期され、当該日に実施される予定であった変更に加え
て実施されることになります。
現在の指定限月契約は、上記表2aの最も右側の列に一覧表記されています。
商品指数については、その月に、1ヶ月先立つ月が限月となる先物契約が期近契約となる(従っ
て、天然ガスに関しては、1月限契約が12月における期近契約となります。)とともに、また、必
要に応じて、それ以前の月においても、当該先物契約が期近契約となります(従って、1月限契約
は、11月における期近契約ともなります。)。指数価格は、その月に1ヶ月先立つ月において、期
近契約から次期期近契約への乗換えが行われます(従って、天然ガスについては、12月初旬に、1
月限契約から3月限契約への乗換えが行われます。)。
ブルームバーグ商品3ヶ月先渡指数 SM については、期近先物契約及び次期近先物契約の商品指数の
3暦月契約は期近先物契約及び次期近先物契約のブルームバーグ商品3ヶ月先渡指数 SM の最新の暦月
の契約に代替されますが、それ以外は同様の手続を経ることになります。
表2a及び2bにおいて示されているように、全ての商品が同じ限月となっている訳でもなければ、
指定限月契約の数も一致していません。従って、各々の月で行われる乗換えは、月によって異なり
ます。
D. 商品上場投資信託の値付け
認定参加者は、商品上場投資信託を保有することによって、(一定の条件に従い)商品上場投資
信託の償還を、関連する値付け日(T日)において計算された当該商品上場投資信託にかかる価格
によって行うよう請求し、償還支払日(標準的にはT+2日)において、米ドルで、その価額を受け
取る権利を有することになります。
単一商品上場投資信託は、通常、指定契約が、関連する取引所において取引されている各々の日
において値付けされ、その値付けは、CME指数によって、その日の終わりに公表される関連する単
一商品指数に基づくものとなります(市場混乱事象が発生した場合には、値付けは、利用可能な翌
値付け日まで延期されることになります。)。商品指数上場投資信託は、関連する商品指数上場投
資信託に包含されている各々の商品の全てが当該日において値付けされた日にのみ値付けされま
す。
全ての種類の単一商品上場投資信託が同じ値付け日となっているわけではありません(これは、
単一商品指数を計算するために利用されている取引所が異なっているためです。)。従って、価格
が計算され、公表される単一商品上場投資信託があれば、そうではない種類の単一商品上場投資信
託もある日が生じることになり、その結果、商品指数上場投資信託についても、価格が計算され、
公表されるものもあれば、そうでないものもあるという日があります。
各々の種類の商品上場投資信託の価格及び発行体による当該価格の算出は、当該商品上場投資信
託の構成要素の値付け日である毎値付け日の終了後に計算され、発行体のウェブサイトである
http://etfs.wisdomtree.eu/retail/uk/en-gb/pricing.aspx. に掲載されます。
一定の場合、計算代理人は、ファシリティ契約に基づき、一つ、又は、それよりも多い単一商品
上場投資信託指数について、特定の日が、市場混乱日であると宣言します。その場合には、当該単
一商品指数を価格決定のために用いている単一商品上場投資信託及び商品指数上場投資信託は、
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CME指数が当該日において、当該単一商品指数を公表したとしても、当該日には、値付けされませ
ん。
商品上場投資信託は、米ドルで値付けされ、決済されます。価格は発行体によって、各々の種類
の単一商品上場投資信託について、当該種類にかかる値付け日である日毎に、計算されます。単一
商品指数は、当該値付け日において、UBSセキュリティーズと共同して各CME指数により計算され、
CME指数により、CME指数と共に、公表されるものです。指数は、現在のところ、小数点以下第4位
まで公表されています。価格は、0.00000005以上を切り上げることによって小数点以下第7位まで
計算されます。
E. 投資先証券の価額により影響を受ける投資対象の価格
価格
各マイクロ・商品上場投資信託の価格は、ブルームバーグ商品指数 SM 価格算定の変動を反映しま
す。
単一商品上場投資信託のクラスの価格は、以下の計算式(以下「本計算式」といいます。)に
従って計算されます。
価格 (i,t) =I (i,t) ×M (i,) ×PF (i,t) / 10
ここで、各記号は、以下を意味します。
i は、単一商品上場投資信託の関連クラスを指します。
t は、適用のある価格算定日を指します。
価格 (i,t)
は、値付け日tにおけるiクラスの単一商品上場投資信託の価格を指します。
I (i,t) は、価格算定日における単一商品上場投資信託の関連するクラスが基準とす
る商品指数のレベルを指します。
は、価格算定日tにおける単一商品上場投資信託の関連クラスに適用される
M (i,t)
乗数を指します。
PF (i,t) は、価格算定日tにおける単一商品上場投資信託の関連クラスに適用される
プール因数を指します。
適用される乗数は、発行体により、そのウェブサイトである
http://etfs.wisdomtree.eu/retail/uk/en-gb/pricing.aspx で随時公表されます。
この値付け式は、適用される手数料及び関連ある投資先先物契約の価格を反映しています。
プール因数
プール因数は、関連するマイクロ・商品上場投資信託が分割されない限り、常に1となることと
なっている数字です。
乗数
乗数M (i,t) は、以下の計算式に従い各日調整されます。
M (i,t) =M (i,t-1) x(1+CA (I,t) )
ここで、各記号は、以下を意味します。
M (i,t) は、乗数が算出される日における単一商品上場投資信託の関連クラスの乗数
を指します。
i は、単一商品上場投資信託の関連クラスを指します。
t は、価格が算出される日を指します。
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M (i,t-1) は、乗数が算出される日の前日における単一商品上場投資信託の関連クラス
の乗数を指します。
CA (I,t) は、乗数が算出される日における単一商品上場投資信託の関連クラスに適用
される元本調整を指します。
常に、特定のクラスのマイクロ上場投資信託は、単一商品上場投資信託の対応するクラスの価格
の100万分の1に相当する価格を有します。
商品指数上場投資信託の価格は、当該商品指数上場投資信託を構成するマイクロ上場投資信託の
価格の合計です。
元本調整
元本調整とは、商品契約カウンターパーティ及び発行体により随時合意される乗数の計算に含ま
れる調整係数です。元本調整は、かかる種別のマイクロ上場投資信託及び商品上場投資信託への投
資の利子収益率並びに発行体が管理事務代行会社、商品契約カウンターパーティー及びインデック
ス・プロバイダーに支払うことができる手数料に影響します。いずれかの日にマイクロ上場投資信
託又は商品上場投資信託の各クラスに適用される元本調整は、発行体のウェブサイトである
http://etfs.wisdomtree.eu/retail/uk/en-gb/pricing.aspx で公表されます。
収益の内容
各マイクロ・商品上場投資信託の価格は、適用される費用全ての控除により調整され、価格が計
算された前日からの関連する商品指数の動きを反映します。従って、特定のクラス又はカテゴリー
から得られる利益は主に、関連する商品指数のパフォーマンスに基づくことになります。
これを達成するため、発行体が商品指数に対するエクスポージャーを得るところの個別上場投資
信託及びマイクロ上場投資信託は、公式に沿って値付けされます。公式は、(a)関連する商品指数
の動き、及び(b)発行体がファシリティ契約に基づき商品上場投資信託契約のカウンターパー
ティー又は管理事務代行会社に対して支払われるべき費用を反映します。ファシリティ契約に基づ
き商品上場投資信託契約のカウンターパーティー又は管理事務代行会社に対して支払われるべき費
用の控除は、その公式において参照される資本調整において参照されます。
商品指数上場投資信託に関し、価格はそれを構成するマイクロ商品上場投資信託の価格の合計で
す。
各種類のマイクロ上場投資信託又は商品上場投資信託の価格は、当該価格が計算される従前の日
以来の関連する商品指数の変動を反映します(適用ある手数料の控除により調整されます。)。
従って、特定のクラス又は種類に関するリターンは、主に、関連する商品指数のパフォーマンスに
依拠します。
これを達成するため、発行体が商品指数へのエクスポージャーを得る単一商品上場投資信託及び
マイクロ上場投資信託は、本計算式に従い値付けされます。本計算式は、(a)価格が計算された直
近日以来の関連する商品指数の変動、及び(b)発行体によってファシリティ契約に基づく商品契約
カウンターパーティ及び管理事務代行会社に支払われるべき手数料を反映します。商品契約カウン
ターパーティ及び管理事務代行会社に支払われるべき手数料の減額は、本計算式で参照される元本
調整において参照されます。
商品指数上場投資信託に関しては、その価格は、当該商品指数上場投資信託を構成するマイクロ
上場投資信託の価格の合計となります。
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マイクロ・商品上場投資信託の各種類の価格は、各値付け日の終了時点(当該日の先物市場価格
が公表された後)に発行体により計算され、適用される乗数及び元本調整とともに発行体のウェブ
サイトである http://etfs.wisdomtree.eu/retail/uk/en-gb/pricing.aspx に掲載されます。
マイクロ・商品上場投資信託には、利息が発生しません。投資者の収益は、関連するマイクロ・
商品上場投資信託が発行される(又はセカンダリー市場で購入される)価格と、当該マイクロ・商
品上場投資信託が償還される(又は売却される)価格との差額となります。
最終価格/行使価格
マイクロ・商品上場投資信託の各種類の価格は、各値付け日に本計算式に従い計算され、また、
発行体とのマイクロ・商品上場投資信託の償還は、(本計算式により決定される)償還請求の受付
日における関連する価格で実施されます。
F. 商品指数上場投資信託
当初(旧商品指数上場投資信託を除きます。)は、マイクロ上場投資信託の数は、2006年1月17
日のリバランス終了時において、商品指数上場投資信託の価格が、(WisdomTreeブロード商品指数
上場投資信託のための)商品指数の価値の10分の1と、また、種々の(その他の商品上場投資信託
のための)サブ指数(ドルで表示され、その10分の1)と等しくなるように、設定されていまし
た。またマイクロ長期商品上場投資信託の数は2007年9月7日現在の長期指数上場投資信託の価格が
sm
ブルームバーグ商品3ヶ月先渡指数 (WisdomTree長期全商品指数上場投資信託用)の価格の10分の
1に相当し、サブ指数(他の長期指数上場投資信託用)(ドル建て表示、10で除します。)に相当
します。
乗数の影響を除いたところで、商品指数上場投資信託は、CME指数によって公表されている関連
する商品指数及びその様々なサブ指数に、近接して連動するよう設計されています。しかしなが
ら、商品指数上場投資信託は、かかる指数から直接に値付けされているわけではなく、当該商品指
sm
数上場投資信託(乗数を除きます。)と公表されたブルームバーグ商品指数 及びそのサブ指数に
は、差が生じる可能性があります。こうした差を最小化するため、商品指数上場投資信託は、適時
に、リバランスが行われます。リバランスについては、後記「I. 商品指数上場投資信託にかかる
リバランス」をご参照下さい。
G. 商品指数上場投資信託の値付け
値付け日に当たる各々の日における各々の類型の典型商品指数上場投資信託の価格については、
当該類型の商品指数上場投資信託が構成されることになっている全ての種類のマイクロ上場投資信
託に関して、発行体により計算されます。各々のマイクロ上場投資信託の価格は、当該種類の単一
商品上場投資信託の価格の百万分の1となっています。各々の商品指数上場投資信託の価格は当該
商品指数上場投資信託を構成する全てのマイクロ上場投資信託の価格の合計となります。価格は、
発行体によって、0.00000005以上で切り上げられ、小数点第7位まで計算されます。
特定の商品指数上場投資信託について、関連する取引所において、市場混乱事象が発生した場合
には、当該日は、対応する種類のマイクロ上場投資信託の値付け日とはならず、市場混乱メカニズ
ムが発動されます。
H. 価格計算の例示
以下の表は、単一商品上場投資信託及び商品指数上場投資信託にかかる価格がどのように計算さ
れるのかを、2020年5月26日現在での単一商品指数を用いて、示したものです。 :
赤身豚肉 生体牛 家畜全体
単一商品上場投資信託:
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指数 54.514904 4.44555839
乗数 0.9864249 0.9864249
価格 5.3774859 0.4385209
商品指数上場投資信託:
マイクロ上場投資信託の数 265,776 2,160,343
マイクロ上場投資信託一単位当
0.00000538 0.00000044
たりの価格(米ドル)
総価値(米ドル) 1.42920669 0.94735556 2.3765622
I. 商品指数上場投資信託にかかるリバランス
ブルームバーグ商品指数 SM がウェイトされた場合(毎年1月に行われることが予想されます。)、
ブルームバーグ商品3ヶ月先渡指数 SM もリバランスされます。従って、ブルームバーグ商品指数のリ
バランスは商品指数上場投資信託の全てのカテゴリーのリバランスにつながります。
商品指数上場投資信託は、商品指数上場投資信託の類型を構成するマイクロ上場投資信託の数を
変更することによりリバランスされます(義務的リバランス)。更に、当該年のいかなる時であっ
ても、発行体は、総合商品指数又はそのいずれかのサブ指数のトラッキング・エラーを減少させる
のに必要なリバランスを行うことができます(任意的リバランス)。リバランスによって、商品指
数上場投資信託の価値には変化がありません。また、上場投資信託保有者は、そのために、いかな
る行為も必要ありません。リバランスの結果として、リバランス後に当該商品指数上場投資信託を
構成するマイクロ上場投資信託の数が増える場合もあれば、減る場合もあることになります。リバ
ランスは、商品指数上場投資信託の条件の変更としての効果を有しており、商品指数上場投資信託
との交換のために提供されなければならないマイクロ上場投資信託の数及び種類も変更されること
になります。しかし、マイクロ上場投資信託が、現実に、設定、発行、解約又は償還されるわけで
はありません。
リバランスによって商品指数上場投資信託の価値が変わることはないため、発行体への、又は発
行体からの現金の支払はありません。
発行体は、全てのリバランスについて、その少なくとも7日前には、RISを通じて、上場投資信託
保有者に対して通知を行います。リバランスの終了後、終了後のリバランスの適用される最初の取
引日において、取引が開始される前に、発行体は、各々の商品指数上場投資信託を構成するマイク
ロ上場投資信託の数を、RISを通じて、連絡します。
J. 申込み及び償還
商品上場投資信託の全ての申込み及び償還並びにマイクロ上場投資信託の償還、並びに一致する
商品契約の締結及び解約は、上述の値付け計算式(様々な指定契約に関する一日の終わりの終値に
よる値付けを用いて計算される指数に基づいています。)を用いて実施されることができます(以
下「終値による値付け」といいます。)。
但し、認定参加者及び商品契約カウンターパーティに、当該者間で商品上場投資信託及びマイク
ロ上場投資信託(従って、一致する商品契約)の当日又はその他の値付けに合意する(以下「合意
価格による値付け」といいます。)柔軟性を持たせるため、発行及び償還は、認定参加者と商品契
約カウンターパーティとの間で合意される価格及び金額で実施され、発行体に通知することができ
ます。全ての他の上場投資信託保有者の、自己のマイクロ上場投資信託又は商品上場投資信託の償
還につき終値による値付けを受理する権利は、何らの合意価格による値付けによっても影響を受け
ません。
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認定参加者、発行体及び商品契約カウンターパーティにより遵守される申込み及び償還の手続
は、認定参加者契約及びファシリティ契約に定められています。当該手続は、関連する当事者間の
合 意により、随時変更することができます。
発行体は、申込みがあっても、ファシリティ契約に基づいて関連する商品契約を締結できない場
合にあっては、申込みを断ることになります。
マイクロ・商品上場投資信託の発行及び償還に際して、認定参加者は発行体に対して手数料を支
払わなければなりません。
(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」に記載の通りです。
(3)【分配方針】
マイクロ上場投資信託、商品指数上場投資信託及び単一商品上場投資信託は、特定の満期を
有しない外国投資法人債券であって、金利を支払いません。
(4)【投資制限】
設定にかかる上限には、総額制限及び日次制限の2つがあります。商品契約カウンターパー
ティが別途同意する場合を除き、総額制限とは、建玉総額が70億米ドル(約7,682億円)を超え
る限り、商品契約は商品契約カウンターパーティとのファシリティ契約に基づき設定すること
ができないというものです。日次制限については、商品の種類ごとに決まっており、商品契約
カウンターパーティが別途同意する場合を除き、特定の種類の商品契約は、任意の日に商品契
約カウンターパーティとのファシリティ契約に基づき設定される全ての当該クラスの商品契約
の価格の合計額が特定の金額を超える限り、当該ファシリティ契約に基づき当該日に設定され
ない可能性があります。かかる特定の金額とは、現在ブルームバーグ商品指数に含まれている
商品に関係する種類の商品契約及び長期商品契約については、250,000,000米ドル(約276億
2,375万円)を当該日における当該商品にかかるCIP(商品指数にかかるパーセンテージ)で乗
じた額(100万米ドル単位に切り上げられます。)に相当し、現在ブルームバーグ商品指数に含
まれていない商品(ココア、鉛、プラチナ、すず、軽油ガス、カンサス小麦及び大豆ミール)
に関係する種類の商品契約及び長期商品契約については、7,500,000米ドル(約8億2,871万円)
に相当します。但し、ブルームバーグ商品指数が、後に(2013年1月から発効するカンサス小
麦、大豆ミールのような)いずれかのかかる商品を含む商品の価格を参照して計算される場合
は、当該商品に関する上限は、7,500,000米ドル(約8億2,871万円)か又は250,000,000米ドル
(約276億2,375万円)と当該日における当該商品のCIPとの積(100万米ドル単位に切り上げら
れます。)のいずれか高い方となります。償還にかかる上限も、日次制限として定められると
ともに、種類ごとに定められており、(商品契約カウンターパーティが別途同意する場合を除
き)種類ごとに日次の設定にかかる上限と同額となっています。
設定にかかる上限及び償還にかかる上限があるために、申込請求書及び償還請求書は、それ
らの受領の日時を参照し、厳格な時間優先の原則に従って処理されます。
ファシリティ契約における設定にかかる上限及び償還にかかる上限は、発行体と関連する商
品契約カウンターパーティとの間の文書による合意により改定することができます。設定にか
かる上限及び償還にかかる上限が改定された場合には、発行体がRISを通じて告知します。
3【投資リスク】
マイクロ・商品上場投資信託への投資には、多大なリスクを伴います。投資予定者は、本書に記載さ
れる発行体及び発行体の業界、並びにマイクロ・商品上場投資信託に関するリスクが、マイクロ・商
品上場投資信託への投資を検討するか否かを投資予定者が評価するために最も不可欠であると発行体
が考える点に留意すべきです。発行体及びマイクロ・商品上場投資信託が直面するリスクは、将来生
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じる可能性があり、又は生じない可能性のある事象に関連し、及びそのような状況に影響を受けるた
め、投資予定者は、目論見書に要約された主要なリスクに関する情報だけでなく、とりわけ、目論見
書 及び以下に記載されたリスク及び不確定要素を考慮する必要があります。上場投資信託保有者は、
商品上場投資信託に対する投資の全部又は一部を、以下に挙げられている理由(例えば、現時点では
発行体が重要だと考えていない理由、状況に基づくとは考えていない理由、又は発行体が現時点で認
識していない事実に基づく理由)以外の理由によって失う可能性があります。投資するという決定を
する前に、投資予定者は目論見書全体を注意深く読むべきです。
A. リスクの特性
リスク要因
過去のパフォーマンスは、将来的に期待されるパフォーマンスを示すものではなく、マイクロ・商
品上場投資信託に対する投資のパフォーマンスは、大きく変動する可能性があります。その結果、マ
イクロ・商品上場投資信託への投資には、多大なリスクを伴います。
以下は、投資者がマイクロ・商品上場投資信託に対して投資するのかどうかを決定する前に、注意
深く考慮するべきリスク要因の一部に過ぎません。
(A) 商品上場投資信託にかかるリスク要因
マイクロ・商品上場投資信託の価値は、一般的に商品価格の変動によって影響を受けるととも
に、それらの価格及びその他の要因が、「乗換えに伴う収益」として以下に説明される指定契約
の価格に影響を与えること(従って、単一商品指数の価格に影響を与えること)によっても影響
を受けます。
商品の価格は一般的に幅広く変動する可能性があるものであり、多数の要因に影響を受ける可
能性があります。そうした要因には、以下が含まれます。
・ 商品の主要な生産者である国からの供給の中断につながるような世界的及び地域的な政
治、経済、又は、金融上の事象及び状況、特に、戦争、テロリズム、強制収用、及びそ
の他の活動
・ 世界の供給及び需要に影響を及ぼすような、大規模商社、生産者、ユーザー、ヘッジ・
ファンド、商品ファンド、政府、その他の投機家による投資取引、ヘッジ取引、又はそ
の他の活動
・ 一部の商品に対し、短期的な需要又は供給に影響を及ぼすような天候
・ 特に商品の主要な消費国における経済活動やインフレの将来的な程度
・ 商品の大規模な資源の発見
・ 短期間に大きな価格変動を引き起こすインフラ又は商品の製造方法、販売手段、保管方
法の破壊
指定限月契約の価格は、短期間に大幅に変動し、以下の要因によって影響を受けることが
あります。
・ 一般的な商品価格
・ 先物契約の流動性に影響を与える可能性のある、関連する取引所における取引活動
・ 特定の先物契約及び満期に特有な取引活動
かかる価格変動により、マイクロ・商品上場投資信託の保有者が、当該上場投資信託の発
行時価格よりも少ない価格で償還を受けることになる可能性があります。
地域及び国際金融市場における日々の有利又は不利な動向、並びに、投資環境及び投資者心理に
影響を及ぼす要因は、全て、商品の取引の水準に影響を与える可能性があり、従って、マイク
ロ・商品上場投資信託の市場価格も影響を受ける可能性があります。かかる変動及び要因は、各
マイクロ・商品上場投資信託に異なる影響を及ぼす可能性があり、その投資者が損失を負うおそ
れのある、マイクロ・商品上場投資信託及び商品指数上場投資信託の市場価格の下落をもたらす
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可能性があります。投資者は、市場における一般的な動向並びに投資環境及び投資者心理に影響
を及ぼす要因が各々のマイクロ・商品上場投資信託及び長期マイクロ・商品上場投資信託及び商
品 指数上場投資信託及び商品指数上場投資信託に異なる影響を与えることに留意しなければなり
ません。投資者は、マイクロ・商品上場投資信託及び商品指数上場投資信託の一部又は全てにつ
いて、価格が下落することも上昇することもあることを理解しなければなりませんが、投資者が
その当初投資額を超える損失を被ることはありません。
認定参加者のみが商品上場投資信託、又は、マイクロ上場投資信託の設定・償還の申し込みが
可能
原則として、認定参加者のみが、商品上場投資信託の申込み、及び、償還、又は、マイクロ上場
投資信託の償還を取り扱うことができます。但し、いかなる場合であっても、認定参加者が存在
しない場合又は発行体が発表するその他の場合においては、償還に関しては、その限りではあり
ません。発行体は、いかなる時であっても、少なくとも二以上の認定参加者の存在を確保すべく
合理的な努力を払うことに合意しています。しかしながら、発行体との間で商品上場投資信託の
申込み若しくは償還を取り扱い、又は、マイクロ上場投資信託の償還を取り扱う認定参加者が常
に存在するという保証はありません。
ファシリティ契約に基づき、商品契約カウンターパーティは、認定受領者が、商品契約カウン
ターパーティにとって、信用、コンプライアンス、一般的な事業方針、又は、世評を理由として
認定受領者として受容できないと考える場合を含めて、特定の状況の下では受容可能ではなく
なったことを通知(直ちに効力を有する、又は、後日効力を有することになります。)する権利
を有しています。そうした権利の行使の結果として、いかなる時であっても、認定参加者が存在
しなくなる可能性があり、そのために、商品上場投資信託が設定されないということになる可能
性があります。そうした事象が生じた場合にあっては、そのために、マイクロ上場投資信託又は
商品上場投資信託を証券取引所において、その償還価格に近い価格で売り付けることが困難又は
不可能となる可能性があります。但し、上場投資信託保有者は、そのマイクロ上場投資信託又は
商品上場投資信託を償還する権利を有しています。
マイクロ・商品上場投資信託の早期償還
発行体は、いかなる時にあっても、上場投資信託保有者に対して、30日よりも少なくない(又
は、ファシリティ契約が解約されるという事象が生じた場合にあっては7日の若しくは元本に関連
する価格が下落した場合にあっては2日の)ロンドン証券取引所のRISを通じた事前通知を行うこ
とによって、特定の種類の全ての単一商品上場投資信託若しくはマイクロ上場投資信託、又は、
特定の類型の全ての指数上場投資信託を償還することができます。受託者は、いかなる時にあっ
ても、発行体の債務不履行事象、又は、商品契約カウンターパーティの債務不履行が発生し、継
続している場合にあっては、発行体に対する20営業日前の事前通知により、発行体に対して全て
のマイクロ・商品上場投資信託の償還を要求することができます。その結果として、発行体は、
当該上場投資信託を償還する権利を行使することになります。
CME指数は、単一商品指数の公表を中止する可能性があります。その場合には、当該単一商品
指数に関連した種類の全てのマイクロ上場投資信託及び単一商品上場投資信託は償還されること
になります。
信託約款によって設定された条件によれば、特定の種類のマイクロ上場投資信託の終値による
償還は、当該種類の元本又は適切な値付け日における終値のいずれか高い方となることになって
います。各々の種類のマイクロ・商品上場投資信託は、信託約款によって設定された条件に記載
されている限定された請求権のみを有するため、問題となる各々の種類のマイクロ上場投資信託
の償還価格が、元本を下回らないように確保することが、各々の類型の上場投資信託保有者の利
益に適うことになります。発行体は、次の方策により、ある種類のマイクロ上場投資信託の償還
価格が元本を下回ることを避けることを目指すこととしています。発行体は、(ⅰ)必要に応じ
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て、ある種類のマイクロ上場投資信託の元本を(及び、当該種類のマイクロ上場投資信託が商品
上場投資信託を構成している限りで当該商品上場投資信託の元本を)償還価格以下まで減少させ
る ために、債券保有者に特別決議による承認を求めることができます。(ⅱ)いずれかの値付け日
にあって、いかなる種類のマイクロ上場投資信託であっても、当該マイクロ上場投資信託の元本
の2.5倍、又は、それ以下まで下落する場合には、償還価格が当該額のままとなっている間、及
び、その後の60日間の期間であれば、いかなる時にあっても、発行体は、2日よりも少なくない
RISを通じた事前通知によって、当該種類のマイクロ上場投資信託(及び、当該種類のマイクロ上
場投資信託に、その全体又は一部が構成される全ての類型の商品上場投資信託)を償還すること
を採択することができます。上記(ⅱ)に従う権利は、当該種類のマイクロ上場投資信託の償還価
格が元本の2.5倍又はそれ以下まで更に下落すること条件として、償還価格が元本の2.5倍以上よ
りも大きくなるように元本を減少させる特別決議がなされると、失効します。
ファシリティ契約に基づき、商品契約カウンターパーティは、いかなる理由であれ、(合理的
に行動して)一、又はそれよりも多い種類のファシリティ契約又は商品契約に関連した義務の
ヘッジのために生じたヘッジにかかるポジションを維持できない場合には、特定の種類の商品契
約の幾つか、又は全てを解約する権利を有しています。そうした場合にあっては、発行体は、当
該種類のマイクロ上場投資信託及び単一商品上場投資信託の償還にかかる権利を行使してきまし
たし、また、行使することになります。当該種類のマイクロ上場投資信託が指数上場投資信託を
構成している場合には、発行体は指数上場投資信託の償還が必要となる場合もあります。
発行体は、7日より少なくなく14日よりも多くない文書による事前通知を行うことによって、
いかなる時であっても、保有が禁止されている米国人又は保有が禁止されている年金投資者に
よって保有されている、並びに、信託約款に基づく条件に従って、又は、その条件において特定
されたその他の状況において、その地位にかかる適切な証明書を提出しなかった上場投資信託保
有者によって保有されている全てのマイクロ・商品上場投資信託を償還する可能性があります。
MLI及びシティグループは、効力発生日より10年間、発行体に対して、商品契約を提供するこ
とに合意しております(但し、各々の商品契約カウンターパーティは、そのファシリティ契約を3
ケ月前に通知することにより、解約することができます。)。関連する商品契約カウンターパー
ティが、商品契約を、かかる日を越えて提供することに同意しない場合にあっては、又は、いず
れか、若しくは、双方の商品契約カウンターパーティが、ファシリティ契約の期限前解約を選択
した場合にあっては、商品契約は解約されることとなり、別の商品契約カウンターパーティとの
間の商品契約により置き換えられてない場合にあっては、発行体は、発行済みのマイクロ・商品
上場投資信託を償還することを選択することになります。
従って、マイクロ・商品上場投資信託への投資が、望ましい時期よりも早い時期に、又は短期
間の通知により償還される可能性があります。これらの状況においては、上場投資信託保有者
は、マイクロ・商品上場投資信託の現金としての価値が、早期償還日ではなく上場投資信託保有
者の選択した日に投資が償還されたであろう場合よりも下回った場合に、損失を被る可能性があ
ります。上場投資信託保有者はまた、早期償還により、それがなければ負担することのなかった
税金を課される可能性があり、及び/又は、マイクロ・商品上場投資信託の現金としての価値
が、上場投資信託保有者の購入額を下回った時点において早期償還がなされた場合、上場投資信
託保有者は損失を被る可能性があります。
為替
マイクロ・商品上場投資信託及び商品指数上場投資信託の価格は、米ドル建てとなっています。
上場投資信託保有者が、マイクロ・商品上場投資信託及び商品指数上場投資信託及び商品指数上
場投資信託をそれ以外の通貨で評価する場合には(東京証券取引所では円建てで取引されま
す。)、その価値は、米ドルと当該通貨(東京証券取引所での取引では円)の間の為替変動の影
響を受けることになります。
トラッキング・エラー及び流動性リスク
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いかなる時点であっても、マイクロ上場投資信託、商品上場投資信託、マイクロ長期上場投資
信託及び商品長期上場投資信託の東京証券取引所やロンドン証券取引所(又は、その相場が立っ
て いる、若しくは、取引されているその他の全ての取引所若しくは市場における)価格は、関連
するマイクロ・商品上場投資信託の価格を正確に反映しない可能性があります。商品上場投資信
託にかかる申込み及び償還の手続、及び、特定の認定参加者のマーケット・メイカーとしての役
割は、こうした潜在的な乖離、又は、「トラッキング・エラー」を最小化するため点にありま
す。しかし、マイクロ・商品上場投資信託の市場価格は、商品上場投資信託の売買を希望する投
資者における需要と供給、及び、マーケット・メイカーの提示しようとする売値/買値のスプレッ
ドの相関関係によって決定されるものです。
新たなマイクロ・商品上場投資信託を発行する発行体の能力は、対応する商品契約と一致する
新たなマイクロ・商品上場投資信託のエクスポージャーをヘッジする権能に服します。シティグ
ループ及びMLIカウンターパーティは、それぞれ、建玉総額の価額で70億米ドル(7,000,000,000
米ドル)(773,465百万円)の商品契約及びショート・レバレッジ商品契約の提供に合意していま
すが、商品上場投資信託に対する需要がこの金額を越えて、発行体がそれ以上の商品上場投資信
託を設定できない場合、又は、商品上場投資信託の発行に対する需要が日次制限を超える場合に
は、商品上場投資信託は、その内在的価値(価格)以上に、プレミアムがついて取引される可能
性があります。投資者が、プレミアムを支払うこととなると、商品上場投資信託に対する需要が
沈静化した場合、又は、発行体が更に商品上場投資信託を提供できることとなった場合には、そ
のプレミアムを失うリスクが生じます。商品上場投資信託は、発行体が償還にかかる上限(償還
にかかる上限は日次制限となっています。)を越えて償還請求を受けた場合には、価格からディ
スカウントされて取引される可能性があります。
マイクロ・商品上場投資信託の各クラスは2006年9月以降の異なる日時に初めて発行されまし
た。商品上場投資信託の流動性及び市場価格に影響を与えることになる商品上場投資信託の流通
市場(もしあれば)の程度に関する保証はありません。
なお、いかなるマイクロ上場投資信託であっても、活発な流通市場が発展することは想定され
ていません。
商品先物市場に関するリスク要因
(a) 乗換えに伴う収益
各々の単一商品指数は、ある特定の満期の先物契約(以下「指定先物契約」といいます。)
から値付けされますが、指定先物契約は、満期が近付くと、期先の先物契約に「乗り換える」
必要が生じ、このプロセスは「乗換え(rolling)」と呼ばれます。単一商品指数を構成する取
引所上場先物契約は、その満期が近付くと、満期前に期先の満期の同様の先物契約に入れ替え
られます。従って、例えば、8月に買い付けられ、保有されている先物契約が10月に満期となる
場合があります。時間が経過するにつれ、10月に満期を迎える先物契約は、11月限の先物契約
に入れ替えられることになります。もっとも期近の先物契約ともっとも期先の先物契約との差
額は、「乗換えに伴う収益(roll yield)」と呼ばれ、これは利益となることもあれば損失と
なることもあります。この先物契約にかかる市場が(その他の要因は考慮しないものとしま
す。)「逆鞘(バックワーディション:backwardation)」(期先の満期の先物契約の価格の方
が期近の満期の先物契約の価格に比べて低いことを意味します。)である場合には、10月限先
物契約の売却が、11月限先物契約よりも高い価格で行われ、「乗換えに伴う収益」が発生しま
す。この指定先物契約乗換えでは、これまで往々にしてプラスの収益の認識が可能であること
が可能でした。商品指数に含まれている先物契約の中には、過去に逆鞘の期間が持続すること
を示しているものもある一方で、逆鞘は常に存在している訳ではありません。
更に、金のような商品指数に反映されている一定の商品には、過去に、「順鞘(コンタン
ゴ:contango)」市場で取引されてきたものもあります。順鞘市場とは、先物契約の価格が期
近限月のものよりも、期先限月のものの方が高くなっている市場のことです。すなわち、その
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ような市場下においては、10月限の先物の売却価格が11月限の先物の購入価格より低いことに
より、乗換えによって、マイクロ・商品上場投資信託においても、損を認識することになりま
す。 特定の商品市場において順鞘である場合の結果として、「乗換えに伴う収益」がマイナス
となり得ます。このため、商品指数及び単一商品指数の価値に悪影響が及び、その結果とし
て、マイクロ上場投資信託、単一マイクロ上場投資信託、商品上場投資信託及び商品指数上場
投資信託の価値が下落するおそれがあります。更に、これにより、商品指数における期近先物
SM
契約及び次期近先物契約はブルームバーグ商品3ヶ月先渡指数 において用いられているものと
は異なるため、先物曲線の関連する部分が異なる量の逆鞘又は順鞘を示している場合、両指数
に異なる形で影響を及ぼす逆鞘及び/又は順鞘がもたらされる可能性があります。しかし、特定
の商品市場において順鞘(又は逆鞘)が存在することによって、自動的に「乗換えに伴う収
益」がマイナスとなる(又はプラスとなる)ということではありません。潜在的な乗換えに伴
う収益が実際に実現するかどうかは、先物曲線の形状に依存しています。「先物曲線」とは、
異なる満期を有する先物契約に関し、先物契約の価格間の相関関係をグラフで表したものをい
います。商品先物曲線の関連する部分が逆鞘となっている(右下がりの先物曲線となってい
る)場合には、その他の要因が全て同じであるとすれば、相対的に低くなっている先物価格が
相対的に高くなっているスポット価格に収束していくに従って、関連する指数は上昇する傾向
があります。順鞘の場合には、反対の結果が生じます。
(b) 長期上場投資信託
長期上場投資信託は、商品指数又はそのサブ指数の一つではなく、ブルームバーグ商品3ヶ月
SM
先渡指数 又はそのサブ指数の一つに連動するよう設計されています。ブルームバーグ商品3ヶ
SM
月先渡指数 は、特定の日の時点で、商品指数と同じ商品の先物契約を参照して決定されます
SM
が、ブルームバーグ商品3ヶ月 に関しては、3暦月間で商品指数の期近先物契約及び次期近先物
SM
契約となり得る先物契約は、代わりに、現暦月におけるブルームバーグ商品3ヶ月先渡指数 に
関する期近先物契約及び次期近先物契約となります。これにより、商品価格及び/又は両指数に
影響を及ぼす逆鞘若しくは順鞘の変動に対する異なる感応度がもたらされる可能性がありま
す。ブルームバーグ商品3ヶ月先渡指数 SM を構成する先物契約の満期日の違いにより、ブルーム
バーグ商品3ヶ月先渡指数 SM が、商品指数に比べて著しく良好か又は悪いパフォーマンス並びに
より高いか又はより低いボラティリティを有する可能性があります。従って、上場投資信託保
有者が長期上場投資信託への投資から得るリターンは、当該上場投資信託が商品指数に連動し
ていた場合に得るリターンに比べて小さくも大きくもなる可能性があります。
(c) 長期商品指数の変動
ファシリティ契約は、全てのマイクロ先物・商品上場投資信託の値付けに用いられる商品指
数の変動を考慮に入れています。商品契約カウンターパーティ及び発行体は、ハンドブックに
従いCME指数と共同してブルンバーグ又はユービーエス・アーゲー(UBS AG)(又はそれに関連
する者のいずれか)により計算され、CME指数が公表する別の長期商品指数を用いることに合意
する可能性があります。但し、上場投資信託保有者に対して用いる指数の変更予定に関する通
知を少なくとも30日以上前に行うことを条件とします。
(d) 指定契約及び/又は乗換え期間の変更
各々の単一商品指数の値付けを行うために用いられる指定契約、指定限月契約、及び乗換え
期間の選択は、UBS証券と共にブルームバーグによって決定されており、商品指数管理委員会
(Supervisory Committee)の承認により、適時に変更される可能性があります。指定契約、又
は、指定限月契約のいずれかの削除又は代替、及び/又は、乗換え期間の変更は、単一商品指数
の価値にマイナスの影響を与える可能性があります。
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商品契約のカウンターパーティーの信用リスクとその他サービス提供者の債務不履行リスク
商品契約カウンターパーティの信用リスク及び債務不履行
商品上場投資信託の価値、及び、発行体の償還額についての支払能力は、商品契約カウン
ターパーティからの受領額に依存しており、商品契約カウンターパーティ(又は、そのいずれ
か)の信用力の劣化、及び/又は、格付けの引下げによって影響を受ける可能性があります。商
品契約カウンターパーティ(又は、そのいずれか)の信用力又は格付けのそのような劣化/引下
げは、商品上場投資信託の取引価格の下落を引き起こす可能性があり、これにより上場投資信
託保有者に損失が生じる可能性があります。
シティグループによって締結されている商品契約は、シティグループ以外のシティグループ
のグループ内のいかなる会社によっても、また、いかなる者によっても、保証が付されていま
せん。MLIによって締結されている商品契約は、BAC以外のBACのグループ内のいかなる会社に
よっても、また、いかなる者によっても、保証が付されていません。その限度で、商品契約カ
ウンターパーティ又は保証提供者が(それぞれに)関連する商品契約及びファシリティ契約、
又は、保証契約に基づく支払義務を履行できない可能性がありますので、発行体が、上場投資
信託保有者に対する義務を履行することができずに、結果として上場投資信託保有者に損失が
生じる可能性があります。
発行体は何らかのリスク分散の方針に基づいて、運営を行っている訳ではなく、現在のとこ
ろ、シティグループ及びMLIとの間でのみファシリティ契約を有しています。発行体は、その他
の商品契約カウンターパーティとの間でファシリティ契約を締結する可能性がありますが、こ
れは義務ではありません、又、発行体は、カウンターパーティにかかるリスクの分散を目的と
して、ファシリティ契約を締結する意図は有していません。
ある時点において、二又はそれよりも多い商品契約カウンターパーティが存在し、その一の
信用格付けのより低い者について、その格付けの引下げ、又は、商品契約の償還にかかる義務
にかかる債務不履行となった場合にあっては、合同管理資金(プール)の分離メカニズムによ
り、低格付けの者の商品契約にのみ裏付けられた新たなマイクロ・商品上場投資信託を発行す
ることによって、低格付けの者を分離することができます。発行体は、かかる新たなマイク
ロ・商品上場投資信託を、その価格により償還できる、又は、完全に償還できるという保証は
なく、新たに発行されたマイクロ・商品上場投資信託は、取引所における取引が認められない
可能性もあります。従って、上場投資信託保有者は、売却することができず、価値が低いか又
は無価値の新たなマイクロ・商品上場投資信託を保有することになる可能性があります。発行
体が、合同管理資金(プール)の分離の実施権限を行使する場合には、商品契約を一又はそれ
以上のカウンターパーティに配分するに際して、提案されてはいても、実施はなされていない
合同管理資金(プール)の分離に関連付けることは必要ありません。従って、マイクロ・商品
上場投資信託を受け取った上場投資信託保有者は、受け取って、間もなく、低格付けの者に裏
付けられたマイクロ・商品上場投資信託を保有しているものとして扱われることになる可能性
があり、当該マイクロ・商品上場投資信託の償還にかかる当該上場投資信託保有者の能力に影
響する可能性があります。発行体が、特定の合同管理資金(プール)について、合同管理資金
(プール)の分離の実施にかかる権限の行使を検討している場合には、発行体は、上場投資信
託保有者に対する通知をもって、当該合同管理資金(プール)に裏付けられた種類のマイク
ロ・商品上場投資信託の償還権を停止することができます。従って、上場投資信託保有者はこ
れらのマイクロ・商品上場投資信託を売却できない可能性があり、当該停止の間、当該投資信
託の価値が減じるか、若しくは無価値となる可能性があります。
発行体が、上記の合同管理資金(プール)の分割を決定した場合には、信託約款によれば、
既存の有効な償還請求書であって、分離が有効となる以前に(分離が有効となる以前に、強制
償還期日にかかる通知が発出され、そのために、それ以外の日程が適用になる場合を除きま
す。)提出されたものは、合同管理資金(プール)に関しては、その後の分離は、商品契約の
停止の対象となる商品契約カウンターパーティに裏付けられることになる当該商品契約に適用
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があるものとして取り扱われることになります。この結果として、分離が効力を発する以前
に、有効な償還請求書を提出した上場投資信託保有者は、分離後には、双方の合同管理資金
(プー ル)ではなく、一つの合同管理資金(プール)に裏付けられたことになるマイクロ・商
品上場投資信託を保有しているものとして、取り扱われることになる可能性があります。この
場合には、裏づけとなる合同管理資金(プール)は、低格付けの者を当事者とする商品契約が
移転されたものとなる可能性があります。
UBS セキュリティーズ及びブルームバーグによる指数の計算
発行体は、ブルームバーグ又はUBSセキュリティーズとはいかなる意味でも(本書に記載され
ている契約及びライセンス契約を除いて)関連しておらず、商品指数又は関連した(単一商品
指数を含む)指数の計算にかかる方法又は方針に関する開示についての間違い、又はその中断
を含めて、その行動を管理又は予測する能力は有していません。商品指数又は関連した(単一
商品指数を含む)指数の水準の計算、商品指数の構成要素の付加、削除、又は置換、及び、DJ-
UBSCI商品指数の構成要素に影響を及ぼす変化を商品指数に反映させる方法に関するUBSセキュ
リティーズ及びブルームバーグの方針は、商品指数又は関連した(単一商品指数を含む)指数
の価値に悪影響を与え、従って、マイクロ・商品上場投資信託の市場価値に悪影響を及ぼす可
能性があります。
商品先物契約が追加されると、その契約は、商品指数に含まれるために相応しい基準を満た
している可能性がある一方で、現在商品指数に含まれている商品先物契約はそうした基準を満
たしていない可能性があります。商品指数に含まれている各々の先物契約に適用される重み係
数は、商品生産及び取引量統計に基づいて毎年変更される可能性があります。加えて、UBSセ
キュリティーズ及び/又はブルームバーグは、商品指数の構成及びウェイトを決定するための
手順、商品指数が市場のパフォーマンスを適切に測るための適切な指標であることを確保する
ため、又は、その他の理由による、指数の構成及びウェイトの数値の計算のための手順、又
は、商品指数又は関連した(単一商品指数を含む)指数の価の計算のための手順を変更する可
能性があります。こうした変更は、いかなるものであっても、マイクロ・商品上場投資信託の
市場価値に悪影響を及ぼす可能性があります。
MLIとのファシリティ契約及び計算代理人契約では、ブルームバーグがいずれかの単一商品指
数の計算及び公表を中止した場合にあっては、MLIが、計算代理人として、各々の単一商品指数
のために用いられてきたのと同じ方法及び過程を、商品指数の計算のために適時に用いられた
ように、用いて、当該単一商品指数の終値を毎値付け日ごとに計算するための合理的な努力を
払うことに合意しています。しかし、当該指数の公表が継続されるという保証はありません。
単一商品指数又はその中のいずれかの公表が中止された場合にあっては、発行体は代替指数の
公表を確保すべく努力します。しかし、それが実現可能であるという保証はありません。その
場合には、マイクロ・商品上場投資信託の幾つか又は全てが償還されます。
ファシリティ契約及び計算代理人契約では、単一商品指数に関して市場混乱事象が、5取引日
か、それよりも多い連続した取引日にわたって生じた場合(これらの取引日において単一商品
指数の公表があったか否かにかかわらず)を含めた一定の事情の下では、計算代理人は、そう
した事情が継続している間は、毎取引日ごとに代替指数を計算することが必要とされていま
す。計算代理人は、誠意をもって、また、取引通念上合理的な努力を払って行動することが必
要とされていますが、計算代理人は、(ⅰ)その行った決定に関して、いかなる上場投資信託保
有者又は受託者に対しても義務を負っていません、また、(ⅱ)当該代替指数のいずれかが、単
一商品指数とは異なっている可能性があります。
現在、商品指数に含まれている商品は、時として、その中に含まれなくなる可能性がありま
す。この場合にあっては、当該商品に関する単一商品指数は、公表が中止される可能性があり
ます。そうしたことが生じた場合にあっては、その種類の全てのマイクロ上場投資信託及び商
品指数上場投資信託は償還されることになります。その種類のマイクロ上場投資信託により構
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成されている全ての指数上場投資信託は、リバランスが行われ、その結果として、それらの指
数上場投資信託は、その商品の価値に対するエクスポージャーを含まないこととなります。
計算代理人における利益相反
MLIは、ファシリティ契約の下での債務者であるとともに、MLIとのファシリティ契約及びMLI
とのファシリティ契約及びシティグループとのファシリティ契約に基づく計算代理人です(し
かし、信託約款に基づく条件、マイクロ・商品上場投資信託、又は、信託約款における債務者
ではありません。)。計算代理人として行動する際には、MLIは、誠意をもって、また、取引通
念上合理的な努力を払って行動するよう義務付けられています。しかし、それ以外には、その
計算は、明らかな誤りがないことが義務付けられているものです。計算代理人としてのMLIの役
割は、上場投資信託保有者の利益には反する利益相反を惹起する可能性があります。
ブルームバーグ、商品契約カウンターパーティ及び認定参加者の業務
商品契約カウンターパーティ及びその関連会社は、商品現物市場、(それぞれの証券取引所
及びその他の商品取引所における)先物市場、並びに、商品スワップ、オプション及びその他
のデリバティブ等の店頭市場を含む商品市場における活発なトレーダーです。こうした取引活
動は、マイクロ・商品上場投資信託の保有者の利益と、商品契約カウンターパーティ及びその
関連会社が有している、その自己勘定にかかる利益、その顧客及びその管理下にある勘定のた
めに、オプション及びその他のデリバティブ取引を含めた取引の支援にかかる利益との間で、
利益相反が生じていることの現れである可能性があります。こうした取引活動は、商品指数及
びその他のあらゆる単一商品指数の価値に影響を及ぼす場合にあっては、マイクロ・商品上場
投資信託保有者の利益にとっては、マイナスとなる可能性があります。更に、商品契約カウン
ターパーティ及びその関連会社は、幾つかの又は全ての商品指数又はその構成要素、及び、商
品現物一般について、調査レポートを公表してきており、また、将来的にも、公表することが
予期されます。この調査は、予告なく適時に改訂され、マイクロ・商品上場投資信託の買付け
又は保有と不整合な意見又は推奨が表明される可能性があります。調査は、いかなる意味にお
いても、マイクロ・商品上場投資信託に対する推薦又は承認であると看做されるべきではあり
ません。投資者は、投資の利点について、自身による独立した調査を行わなければなりませ
ん。商品契約カウンターパーティ及びその関連会社によるこうした活動は、いずれも、商品指
数又はその構成要素の市場価格、及び、商品指数の価値、従って、マイクロ・商品上場投資信
託の市場価値に影響を及ぼす可能性があります。加えて、商品契約カウンターパーティ及びそ
の関連会社は、商品指数及び関連する指数にリンクしたその他の上場投資信託、又は、金融商
品を引き受け、又は、発行する可能性があり、かつ/又はUBSセキュリティーズ及びブルーム
バーグは、商品指数又は関連する指数について、非関連の第三者による公表又は利用にかかる
ライセンスを付与する可能性があります。更に、認定参加者及びその関連する者は、商品市場
の様々な分野で取引を行っています。こうした活動は、上場投資信託保有者の利益にはマイナ
スとなる利益相反を惹起する可能性があり、マイクロ・商品上場投資信託の価格にマイナスと
なる影響を与えることがあり得ます。例えば、商品指数又は関連した指数のパフォーマンスに
リンクした金融商品のマーケット・メイカーは、その金融商品における幾らか又は全てのポジ
ションをヘッジしようとする可能性があります。金融商品におけるマーケット・メイカーが、
そのポジションをヘッジするために、原資産となっている商品指数の構成要素を買い付ける
(又は売り付ける)活動は、単一商品指数が基づいている先物契約の市場価格に影響を及ぼす
可能性があり、更に、これら指数の価値、従って、マイクロ・商品上場投資信託の価値に影響
を及ぼします。
以上のような活動の全てに関して、UBS、UBSセキュリティーズ、ブルームバーグ、商品契約
カウンターパーティ、シティグループ、BAC、認定参加者、又は、そのそれぞれの関連する者
は、そのいずれもが、いかなる時にあっても、いかなる買い手、売り手、又は、マイクロ・商
品上場投資信託保有者にかかる必要性を考慮する義務を全く負っていません。
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(B) オペレーション上のリスク
価格変動に対する取引所による制限
米国の先物取引所及びその他の先物取引所は、ある1営業日における先物契約価格の値幅制限
にかかる規制を設けています。この制限は、一般的には、「日次値幅制限(daily price
fluctuation limit)」と呼ばれており、こうした制限の結果として先物契約のある日の最高値
又は最低値は、「制限値段(limit price)」 と呼ばれます。制限値段にある特定の先物契約
が達すると、いかなるトレーダーであっても当該制限を越えて取引を行うことはできず、又
は、取引が予め決められた期間中は制限されます。制限値段は、特定の先物契約の取引を出来
なくする、又は、潜在的に不利な時若しくは価格での先物契約の清算を強制されることになる
という効果を有しています。このような出来事は、幾つかの、又は、全ての単一商品指数に悪
影響を及ぼす可能性があり、そのため、マイクロ・商品上場投資信託の市場価値にも悪影響が
及ぶ可能性があるとともに、マイクロ・商品上場投資信託の申込み及び償還、並びにその値付
けを中断させる可能性があります。
同様に、先物契約に対するポジションの量に制限を付する規制が課されることになった場合
(又は、かかる制限からの例外措置が削減される、若しくは、問題視された場合)には、マイ
クロ・商品上場投資信託の設定能力に悪影響が生じる可能性があります。ポジションに対する
制限が課されることになれば、取引が行われなくなる、又は、取引が限定的なものとなる可能
性があります。ポジションにかかる制限により、先物取引を排除する影響が生じる可能性があ
り、また、商品契約カウンターパーティが(そのポジションをヘッジすることが出来なくなる
ため)、商品契約を設定する能力に影響が生じる可能性があります。
シティグループ及びMLIの関係会社はそれぞれ、ウィズダムツリー・ヘッジド・コモディ
ティ・セキュリティーズ・リミテッド(各々は、商品指数のヘッジ同等物に連動する上場投資
信託に関連する発行体の関係会社です)とのファシリティ契約の当事者であり、当該契約及び
類似の契約におけるエクスポージャー並びにこれらのエクスポージャーに関するUBS及びMLCIの
関係会社のヘッジ活動は、これらの会社がファシリティ契約に基づいて商品契約を設定する能
力に影響が生じる可能性があります。
市場の混乱
先物取引所は、取引所における取引不成立又は取引高若しく価格に対する制限の付加によっ
て、市場の混乱又は取引の中止が生じるという潜在的可能性を有しています。そうした事態に
より、取引日が市場混乱日と分類されることになり、その結果として、当該日において、一
つ、又は、それより多い種類又は類型のマイクロ・商品上場投資信託の値付けが行い得ないと
いうことになります。このために、申し込みプロセス又は(終値が用いられる場合にあって
は)償還プロセスに遅延が生じることになり、潜在的又は既存の上場投資信託保有者に不利益
を及ぼす可能性があります。
(C) 法的リスク
規制の変更
発行体及び商品契約の相手方に適用される規制の範囲及び中身は進化し続けています。その
結果、発行体又は商品契約の相手方が、現在意図されている方法でその機能を継続し続けるこ
とがより困難となったり若しくは不可能となるか、又はより高価になる可能性があるリスクが
あります。そうしたリスクには例えば、商品先物市場の将来の規制が、商品契約の相手方の
ヘッジ費用の増加をもたらすとか、ヘッジ活動の許容範囲に制限が生じる可能性があります。
これにより、今後、プログラムに適用される契約に変更が加えられることが必要となる場合が
あります。また、これにより、マイクロ・商品上場都市信託の商業条件が変更されたり(例、
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創造制限及び償還限度の縮小、及び/又は資本調整の減少、ひいては価格の低下をもたらすヘッ
ジ費用をカバーするために商品契約相手方当事者が必要とする金額の増加など)、マイクロ・
商 品上場投資信託の一部又は全部の償還及びマイクロ・商品上場投資信託の償還及び/又は強制
償還、及び/又はその価格が混乱する可能性があります。
その他の法的リスク
担保の実行
発行体が、担保契約及び担保管理契約に基づく権利を行使し、担保口座を支配する事態に
あっては、担保口座にある担保は、投資者に支払うべき償還額の全てを賄うために十分な価値
を有していない可能性があります。これは、(ⅰ)発行体による権利の行使は、商品契約カウン
ターパーティがそのエクスポージャーの価額に見合う担保を担保口座に預託できなかった結果
である可能性があること、(ⅱ)担保口座は、計算及び評価が行なわれた直近営業日の終了時に
おけるエクスポージャーの価額に見合う資産を預託することが求められるに過ぎないため、評
価が行われてから発行体が担保口座の管理を取得するまでに日にちがかかってしまい、その間
に担保口座にある担保の価値とエクスポージャーの間に著しい差異が生じる可能性があるこ
と、(ⅲ)担保口座にある資産の価値が市場の状況により下落する可能性があること、(ⅳ)エク
スポージャーが市場の状況により上昇する可能性があること、(ⅴ)エクスポージャーは、担保
の預託という商品契約カウンターパーティの義務のために報告されているものであって、担保
が最後に預託された際のエクスポージャーは、当該担保から実現される売却代金により上場投
資信託保有者及びその他の者に支払われるべき総額よりも少ない可能性があること、(ⅵ)発行
体(又は受託者)は、担保口座にある資産は、掛け目をもって担保の額が計算されていても、
その評価された価格での売却が、その一部又は全部につき不可能である可能性があること、又
は、(ⅶ)担保口座にある資産を発行体が売却する際には、一定の費用を要する可能性があるこ
と、によります。加えて、そうした行使の迅速性については、確実なものではない可能性があ
ります。
担保証券管理機関は、各担保管理契約の条件に基づき、担保の保管に関係して、預託機関、
銀行又はその他の金融機関を利用することがあります。発行体が、担保契約及び担保管理契約
に基づく商品契約カウンターパーティの担保口座を支配する権利を行使し、また、担保が、担
保証券管理機関が手配した預託機関、銀行又はその他の金融機関に保管される場合、(ⅰ)発行
体は、担保証券管理機関に支払うべき全ての金額を回復することができない可能性があり、
従って、発行体の上場投資信託保有者に対する債務に資金を拠出するのに十分な金額を有しな
い可能性があり、及び/又は(ⅱ)担保の実行に長い時間がかかる可能性があり、従って、上場
投資信託保有者が、支払われる金額を受領するのが遅れる可能性があります。発行体が担保の
実行時に受領する金額(担保証券管理機関から実行されるか、担保証券管理機関により指揮さ
れる預託機関、銀行若しくはその他の金融機関から実行されるかを問いません。)が、発行体
の上場投資信託保有者に対する債務を完全に補填するのに十分でない場合は、上場投資信託保
有者は、重大なものとなりうる損失を被る可能性があります。
受託者による担保権の実行
受託者が自己の担保権を実行し、担保口座を支配する場合は、上記「担保の実行」に記載さ
れる要因も適用されます。更に、受託者は、発行体に依存し、受託者による商品上場投資信託
の価格の計算及びその結果として償還額の計算を実施するか又は実施させ、また、これを公表
します。発行体が倒産した場合又はその他の理由により、発行体は、かかる計算を実施及び公
表しない可能性があります。かかる状況において、受託者が、かかる計算を実施できるか又は
受託者のためにかかる計算を実施することができ、これを実施する意思のある第三者を見つけ
ることができるという保証はありません。全タイプの商品上場投資信託の価格は、計算式に基
づき決定され、また、(一部の特定の要素に関する場合か又は市場の混乱の場合を除き)当該
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価格の最終決定を行う計算代理人に関する規定はありません。従って、発行体若しくは受託者
によって若しくはそのために計算された価格若しくは償還額が、商品契約カウンターパーティ
に より計算された価格若しくは償還額と一致するか、又は、(強制償還の場合)商品契約カウ
ンターパーティが発行体に対して支払うべき価格が関連あるファシリティ契約に基づき計算さ
れる日が、商品上場投資信託につき支払うべき価格若しくは償還額が計算される日と同じ日に
なるという保証もありません(よって、不一致がある可能性があります。)。従って、商品契
約カウンターパーティの債務不履行事由が発生した後、マイクロ・商品上場投資信託の特定の
種類又はカテゴリーの価格設定に遅れが生じる場合があり、それにより、上場投資信託保有者
が保有する上場投資信託につき償還を受けられない可能性があります。また、価格算出の誤り
が生じる可能性もあり、これにより上場投資信託保有者に損失が生じる可能性があります。
EU 銀行破綻処理指令
EU銀行再建・破綻処理指令(2014/59/EU)(「BRAD」)に基づき、EU加盟国は、銀行及び主要な
投資会社(「機関」)の再建・破綻処理の枠組みを導入することを求められております。これに
より、当該機関が破綻している、あるいは破綻する可能性が高いと判断された場合には、各国
の所管・破綻処理当局が介入する権限が与えられています。とりわけ、BRRDは「ベイル・イン
(介入)手法」の導入を規定しており、決議当局は、当該機関の株主や債権者の債権を記録し
たり、その債権を持分に転換したりすることができます。この例外には、担保付債務、顧客資
産及び顧客資金が含まれます。ベイル・インの後、債権の減額や株式への転換がなされた株主
や債権者が、通常の破産手続で清算された場合よりも大きな損失を被ったと決議後の評価に基
づいて決定された場合、BRADは差額を支払う権利があると規定されています。この点、英国は
EUの加盟国ではなくなりますが、BRRDは、2018年欧州連合(離脱)法に基づき、引き続き英国
にも適用があります。
他のベイル・イン権限には、デリバティブのオープン・ポジションを閉鎖する権限、支払い
または引渡し義務を一時的に停止する権限、担保権の執行を制限または停止する権限、終了権
を停止する権限が含まれます。
MLIとCGMLは共に英国の機関であるため、BRRDの対象となっております。BRRDは欧州経済領域
法(ファシリティ契約、商品契約等)が適用される契約の場合には自動的に適用され、他の法律
が適用される契約には、BRRDの対象となる機関の債権者が当該債務を評価損及び転換権の行使
の対象となる可能性があることを承認する条件を含むことを保証することが、BRRDにより機関
に求められています。MLI担保契約、MLI支配契約、CGML担保契約、及びCGML支配契約はそれぞ
れニューヨーク州法に準拠しており、このような承認(または別々に組み込む)を含みます。
発行体の相手方又は債務者である機関について決議を行うことにより、発行体が当該機関に
対して有する無担保債権について、ベイル・インが行使されるおそれがあります。その結果、
当該債権の発行残高をゼロにするか、当該機関の普通株式又はその他の所有権証書に転換する
か、または当該債権の条件を変更されることがあり得ます。
また、BRRDを機関に適用することにより、発行体が保有するデリバティブのポジション(商品
取引契約を含む)が解消・終了し、担保等に関する発行体の権利行使が遅延する可能性がありま
す。ベイル・インの結果、発行体の状況が悪化した結果、発行体が支払うべき補償金の支払い
は、解決手続が完了するまで遅延する可能性が高く、予想される額又は予想を下回ることが判
明した場合、又は紛争の対象となる場合があります。
米国SRR規定
米国の健全性規制当局は、グローバル・システム上重要な銀行組織として指定された銀行組
織の一部である特定の企業に関して、規則(「米国SRR規定」)を採用しています。米国のSRR規
定は、(1) 世界的なシステム上重要な米国の銀行組織(「米国GSIB」)と見做されるか、または
資産規模の基準を満たす銀行組織(集合的に「保証エンティティ」といいます。)、(2) 米国
GSIBの特定の子会社、および(3)システム上重要な非米国銀行組織の特定の米国業務に、直接適
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用されます。米国のSRR規定は、カバード・エンティティの破綻が無秩序なものとなり、健全性
規制当局が懸念する破壊的な資産売却や清算が広範な金融危機を引き起こす可能性を減らそう
と するものです。
米国のSRR規定の効力は、スワップ、為替先渡取引およびその他のデリバティブ並びにレポ形
式の契約及び証券貸借契約など、特定の金融契約(「適格金融契約」)における一定の契約上の
権利を排除することであり、これらの契約の相手方は、(a)対象エンティティが破綻処理手続に
付されている場合には適格な金融契約を締結することができなくなるという一定期間の停止の
対象となり、(b) 対象エンティティの関連会社の管財人又は類似の手続により債務不履行に基
づく権利の行使が禁止されます。場合によっては、決議を執行する米国のプルーデンシャル規
制当局は、適格な金融契約を、破産手続にない他の金融機関に移転することができます。
発行体は、カウンターパーティ及びその保証人の各々が対象エンティティであり、自らが当
事者となっている商品取引契約及び保証は米国SRR規定の適用を受ける適格金融契約であると考
えます。
米国のSRR規定は、米国法に準拠する適格金融契約及び米国人に直接適用されますが、カバー
ド・エンティティに対しては、米国法に準拠しないすべての適格金融契約(アメリカの法律の定
義に拠ります。)において、発行体などのカウンターパーティが一定の条件の下で一定の一括清
算、クロスデフォルト及び類似の権利を行使することを延期又は制限する米国SRR規定の要件を
反映した契約規定を含めることも要求しています。
米国SRR規定は、2019年1月以降に順次施行され、それらは2019年7月1日までに全て施行され
ました。ファシリティ契約は英国の法律に準拠しているため、各カウンターパーティは発行体
とのファシリティ契約を修正し、かかる条項を含める必要がありました。そうしないと、商品
契約を継続できなくなる可能性がありました。米国のSRR規定では、二国間協定又は標準的な
ISDAプロトコルへの準拠のいずれかによって遵守が可能です。発行体は、2019年6月28日に、こ
のISDAプロトコルへの準拠を選択し合意しました。
これらの要件を実施することにより、マイクロ上場投資信託・商品上場投資信託の信用リス
ク、清算リスク及びその他のリスクが増加する可能性があります。なお、米国のSRR規定の条項
については、有効なカバード・エンティティの決議が行われておらず、実際にどのように運用
されるかは不明です。しかしながら、商品取引先のデフォルトが発生した場合、米国証券取引
委員会規定に基づく権限又は必要な契約条項が行使されると、例えば以下のような理由によ
り、上場投資信託保有者がこの期間中に損失を被るリスクがあります。
(a) 上場投資信託保有者はマイクロ・商品上場投資信託を償還することができず、選択した時
間と価値で投資を実現することができません。
(b)当該ファシリティ契約に基づく強制価格設定日の時点でのカウンターパーティである商品取
引契約の相手方当事者に対し、特定の種類のマイクロ証券及び商品証券の全部を償還するこ
ととした場合に、当該マイクロ・商品上場投資信託を償還することができず、上場投資信託
保有者による投資の実現が遅れるおそれがある旨の通知を行うことができないこと。及び
(c)どのプールの資産でも減らすことができるため、上場投資信託保有者(対応するクラス)は、
その後の償還または強制償還でマイクロ・商品上場投資信託の価格よりも低く受け取ること
になります。
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商品契約カウンターパーティによる源泉徴収
商品契約カウンターパーティが、商品契約の解約に関して支払うべき金額は、適用のあるべ
き米国のあらゆる法律によって求められる、又は、求められようとしているところに従って、
相応の管轄区域、政治的出先機関、又は、課税権、(関連する政府歳入当局の慣行により変更
されたところに従った)条例制定権を有する全ての当局によって、又は、そのために、課され
る、課税される、徴収される、又は、査定されることになる、全ての現在若しくは将来の税、
公課、源泉徴収、控除、資産査定額、又は、あらゆる性質の行政手数料のための、又は、それ
らに代えての源泉徴収、又は、控除の対象となると考える一定の事情の下においては、商品契
約カウンターパーティは、ファシリティ契約に基づき発行体に対して、30日前の事前通知を行
い、当該通知の失効までの間に、商品契約カウンターパーティが(可能であれば)関連する金
額を、控除、若しくは、源泉徴収なしに、又は、定率での減額の控除、若しくは源泉徴収なし
に、支払うことができるよう、商品契約カウンターパーティは、(マイクロ・商品上場投資信
託の実質上場投資信託保有者が認定参加者ではない場合には)一定の実質上場投資信託保有者
証書の商品契約カウンターパーティへの交付があることを条件として、その支払うべき金額に
かかる「グロスアップ(gross up)」を行わなければなりません。こうした事情の下にあって
は、認定参加者ではない者への償還額の支払は、当該実質上場投資信託保有者証書を発行体及
び商品契約カウンターパーティへの交付することが条件となります。当該30日前の事前通知の
失効後にあっては、商品契約カウンターパーティは、その支払うべき金額についてグロスアッ
プを行う義務はなく、発行体が差し引いた金額のみを支払ったとしても、それは債務不履行の
対象となる債務とはなりません。
発行体及び保証された資産に限定された請求権
マイクロ・商品上場投資信託は、発行体のみの義務です。発行体によるマイクロ・商品上場
投資信託の買戻代金の支払能力は、発行体が関連する商品契約カウンターパーティから支払金
を受領できるか否かに完全に依拠します。マイクロ・商品上場投資信託は、受託者、登録名義
書換事務代行会社、ブルームバーグ、UBSグループのいかなるメンバー、MLI又はBACグループの
いかなるメンバー、シティグループ又はシティグループのグループのいかなるメンバー、発行
体のいかなる直接的又は間接的投資主、又は、いかなる認定参加者にとっての、義務、責務、
又は、保証対象ではありません。また、いずれの投資主も、これらの者に対して直接履行を強
制する権利を有しません。発行体は、資産担保証券である上場商品(Exchange Traded
Commodities; ETCs)を発行するために設立された特別目的会社です。
特定の合同管理資金(プール)に対して適用のある担保契約の実行の後、当該合同管理資金
(プール)に関して、担保資産の売却による純売却代金が、発行体が、当該種類のマイクロ上
場投資信託及び単一商品上場投資信託、並びに当該種類のマイクロ上場投資信託によって構成
される限りにおいて指数上場投資信託に関して、当該事情の下で支払うべき総額よりも少ない
場合にあっては、当該マイクロ上場投資信託及び単一商品上場投資信託、並びに当該種類のマ
イクロ上場投資信託によって構成されている限りにおいて当該商品指数上場投資信託にかかる
発行体の義務は、担保資産の売却による純売却代金に限定されます。かかる状況の下にあって
は、相応の合同管理資金(プール)に帰する資産以外の発行体の資産は(存在している場合に
は)、当該不足分の支払のために利用可能とはならず、相応の上場投資信託保有者が有してい
る当該債務に関して更なる金額を受け取るという権利は消滅し、また、上場投資信託保有者又
は受託者のいずれもが、当該金額の回復のために更なる行動を取ることはできません。かかる
場合において、上場投資信託保有者は損失を被る可能性があります。
発行体に対する全ての請求権は、信託約款に基づき、支払いの優先順位に従って、履行され
ます。支払いの優先順位に従った場合、上場投資信託が不完全なものとなり、発行体が上場投
資信託保有者に対し償還額全額を返還することができない可能性があり、その場合、上場投資
信託保有者に損失が生じることになります。
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限定された執行権限
受託者は、その裁量により、担保権の行使を行うことができます。しかし、それは上場投資
信託保有者のために、以下の指示によって担保権の行使が必要とされる場合のみです。
ⅰ.) 発行体が債務不履行となっている上場投資信託保有者による指示、又は、
ⅱ.) 発行体が債務超過となっているか又は商品契約のカウンターパーティとの関係で何ら
かの債務不履行が生じ、それらが継続している場合において、ⅰ)マイクロ・商品上
場投資信託(全ての)当該時点における残高の価格の25%よりも少なくない上場投資
信託(書面の最終の署名時において)を保有する上場投資信託保有者の書面による指
示、若しくは、ⅱ)特別決議による指示
それぞれの場合において、受託者が、免責されていること、及び/又は、その了解が得られて
いることが条件となります。受託者が上場投資信託を執行する義務を負わない場合、上場投資
信託保有者は直接発行体に対して責任追及をする権利を有さないため、投資した分を現金化で
きない可能性があります。
その他の管轄地における担保の有効性
一定の管轄地における法律によっては、いずれかの合同管理資金(プール)に関連する担保
資産を構成する一部又は全部の資産が影響を受けることがあります。担保契約に基づく担保が
管轄地の法律によって承認されない場合にあっては、当該管轄地に所在する資産にかかる担保
は有効ではない及び/又は、担保契約によって担保された権利よりも順位の低い権利の対象とな
る可能性があります。
発行体は、担保にかかるアレンジメントに関連した担保契約によって保証されている担保を
有効なものとするために、以下の手段を講じています。(a)発行体は担保証券管理機関に対し
て、担保の提供にかかる通知を文書により行い、担保証券管理機関は、発行体及び受託者に対
して、文書で当該通知の承認を行います。(b)担保管理契約においては、発行体が担保にかかる
権利を承認されていることが、担保管理契約の下では担保証券管理機関は、担保を実行する受
託者の指示に基づいて行動するとの条項によって明示されています。
発行体は、英国法に基づき、担保を有効とするために、必要であれば更なる手段をとること
ができます。しかし、いずれかの合同運用資金に関連した担保資産を構成する資産の一部又は
全部が所在しているその他の管轄地の法律の下では、付与された担保権は、認識されない、又
は、有効とはならない可能性があります。
金融取引税
2013年2月14日、欧州委員会は、特定の参加EU加盟国(ベルギー、ドイツ、エストニア、ギリ
シア、スペイン、フランス、イタリア、オーストリア、ポルトガル、スロベニア、スロバキア
を含む(以下「参加加盟国」といいます)。但し、エストニアは後に不参加の意思表明をして
います。)において導入される金融取引税(「FTT」)に関する指令案(「委員会案」)を含む
提案を提示しました。さらに、特定の国(フランス及びイタリア)は、自国のFTTを一方的に導
入又は発表しており、他国も同様の措置を講じる可能性があります。委員会案が現在の内容の
まま採択されますと、FTTは、とりわけ金融機関(発行体が含まれます。)の金融取引(デリバ
ティブ契約の設定又は変更及び、金融商品の移転を含みます。)に課される税金になります。
委員会案は、FTTの適用対象を、一定の場合に、参加加盟国の域内及び域外の両方の居住者と
しています。一般的には、その取引が、少なくとも一方当事者が金融機関で、且つ少なくとも
一方当事者が参加加盟国内において設立された人との間でなされた場合に、FTTが適用されるこ
とになります。そして、参加加盟国内における設立は広く解され、金融機関は参加加盟国内に
おいて設立されるか設立されたものとみなされます。少なくとも、金融機関は、(a)参加加盟国
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内において設立した人と金融取引を行う場合又は、(b)参加加盟国内において発行された金融商
品の取引を行う場合は、参加加盟国内において設立した人と見做されます。
委員会案の採択により発行体は、商品契約に関する取引及びマイクロ・商品上場投資信託の
取引(これにはある種の商品契約上のポジションのヘッジを目的とした取引を含みます)に関
し、納税義務が発生するリスクが存在します。更に、金融機関である上場投資信託保有者は、
当該証券に関するFTTの納税義務を直接的に負う可能性があります。
FTTに関する委員会案は参加加盟国による協議段階にあり、内容が変更されて採択される可能
があります。決定される時期は未定です。参加を希望するその他のEU加盟国が出てくる可能性
もあります。最終的にFTTが導入されない可能性もあります。マイクロ・商品上場投資信託の取
引を予定している場合は、予めFTTの専門家に相談することを推奨します。
譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)
UCITSである投資予定者(すなわち、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託に関連する
法律、規則及び行政規定の調整に関する1985年12月20日付理事会通達(85/611/EEC)(以下
「UCITS通達」といいます。)(その後の改正を含みます。)に服する、譲渡性のある証券を投
資対象とする投資信託であるスキームにより構成される投資予定者)は、商品上場投資信託に
対する投資が、UCITS通達に従い適用される規則及び/又はガイドライン並びに自己の設立法域
の法律、規則又はガイドラインを遵守し、個別の投資目的に沿うことを満足する必要がありま
す。上場投資信託保有者であるUCITSは、かかる制限を遵守しなかった場合、UCITS通達、自己
の設立法域の法律、自己の投資目的及び投資方針に基づく義務の遵守に違反する可能性があ
り、ひいては自己の国家制度に基づき規制上の制裁を受ける可能性があります。
ブレグジット
2015 年欧州国民投票法に基づき、2016年6月23日、英国のEU加盟に関する国民投票が実施さ
れ、過半数の賛成でEU離脱が決定されました。そして、2017年3月29日、英国政府は欧州連合条
約第50条に基づく権利を行使しました。英国政府は、2017年3月29日、欧州連合条約第50条に基
づき、英国がEUを離脱する旨の通告を行い、2020年1月31日、英国はEUの加盟国でなくなりまし
た。これは、英国と残りのEU加盟国との間で、2020年12月までの移行期間を定めた離脱協定が
締結されることにより、英国が引き続きEU加盟国であるかのようにEU法が英国に適用されるこ
とになります。
英国がEUを離脱した場合の中長期的な影響は依然として不確実ですが、短期的な不安定性が
生じ、英国の全般的な経済状況や、英国の企業や消費者の信頼感に悪影響を及ぼす可能性があ
り、その結果、EUの他の地域やより広範な地域にも悪影響を及ぼす可能性があります。英国が
EU加盟国と今後どのような取り決めを結んでいくかによって、長期的な影響がどのようになる
かは変わりますが、英国がEUから脱退した場合、ポンドやユーロの変動など、為替市場が不安
定になる可能性があります。企業、消費者又は投資家の信頼の低下は、(i)企業活動の水準の低
下につながる可能性、(ii)高い水準のデフォルト率と減損、および(iii)信用格付、株価および
取引先の支払能力の変化に起因するトレーディング・ポートフォリオの時価評価ベースでの損
失をもたらす可能性があります。
上記各事項が貴金属上場投資信託の流通市場における市場価額若しくは流動性又は発行体の
貴金属上場投資信託にかかる債務の履行能力に悪影響を及ぼさない保証はありません。
このような「無秩序なブレグジット」が発生した場合、本プログラムおよび投資家に適用さ
れる法律および規制環境への潜在的な影響は未知数であり、悪影響および/または予測不可能な
結果をもたらす可能性があります。本書の日付時点において、(a)英国は2018年の欧州連合(脱
退)法を制定しました。この法律は英国がEUを離脱する日において「脱退を留保されているEU
法」の「オンショアリング」の枠組みを規定しており、また、(b) 英国財務省及びその他の英
国政府部局は、それを実施するために必要な下位法を準備中ですが、これらはまだ進行中で多
くの関連法が未だ草案の形です。さらに、欧州証券市場庁(「ESMA」)は、「無秩序なブレグ
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ジット」の後に、ブレグジットの日前にFCAによって承認された目論見書は、残りの27のEU加盟
国または欧州自由貿易連合加盟国における証券の公募や証券取引の許可を許可する上では有効
で はないと警告しております。したがって、発行体が新しい目論見書を作成し、別の加盟国で
承認されるまでは、貴金属上場投資信託のブレグジットの日以降の流動性に悪影響が及ぶ可能
性があります。
本書の提出日時点では、移行期間の終了後、英国と欧州連合加盟国との間で、仮に何らかの
取り決めがなされるとしても、その程度は不明です。そのような取決めの条件によっては、計
画及び投資家に適用される法律上及び規制上の環境に対する潜在的な影響は不明確であり、悪
影響及び/又は予期し得ない結果をもたらす可能性があります。本書の日付において、(a)英国
は2018年欧州連合 ( 離脱) 法を制定しており、英国がEUを離脱する日付における「EU法」の
「オンショアリング」 の枠組みを提供しています。また、(b) 財務省及びその他の英国政府部
局は、それを実施するために必要な付随的な法律を準備中です。これはまだ進行中で、関連法
の多くは草案の状態です。
B. リスクの管理
発行体は、その活動から生じる多くのリスク(信用リスク、流動性リスク、決済リスク及び市場リ
スク等)にさらされています。取締役会は、リスク管理手法全般に対して並びにリスク管理に係る戦
略及び原則を承認する責任を有しています。取締役会は頻繁に会議を開催し、発行体のリスク・エク
スポージャーの検討及び適切な管理方針の決定を行っています。これらのリスク管理のため発行体が
採用しているリスク管理方針は、下記の通りです。
コモディティ証券は、通常の市場の変動並びに有価証券及びその他の金融商品に対する投資に固有
のその他のリスクにさらされています。有価証券の価値が上昇する保証はありませんし、投資家の当
初投資の資本価値も保証されていません。投資の価値は下落及び上昇する可能性があり、投資家は当
初投資金額を回収できない可能性があります。
以下に記載の情報は、コモディティ証券に関連する全てのリスクの包括的な要約を意図したもので
はなく、コモディティ証券に対する投資に固有のリスクの詳細な要約に関して、投資家は直近の目論
見書を参照しなければなりません。提供された全ての情報は、将来予測または投資パフォーマンスの
根拠として使用または解釈すべきではありません。
(a ) 信用リスク
信用リスクは主に、発行体との指定参加者契約を締結している証券保有者(以下「指定参加者」
といいます。)またはコモディティ契約の取引相手先が契約上の債務を履行できず財務上の損失が
発生するリスクです。コモディティ証券の各クラスは、リミテッド・リコースの取決めに基づき発
行しています。当該取決めにより保有者が遡求権を有するのは、関連コモディティ契約(コモディ
ティ証券の裏付けとして保有)に対してのみであり、他のクラスのコモディティ証券のコモディ
ティ契約や発行体に対しては有していません。したがって、コモディティ証券の発行に関する発行
体の信用リスクは限定的となっています。
特定の状況において、発行体またはコモディティ契約の取引相手先が発動可能となる強制償還条
項が定められており、その概要は目論見書に記載されています。この場合、全ての発行済コモディ
ティ証券の強制償還が行われます。さらに、ショート・レバレッジ型商品の一定のクラスにおいて
は、取引日中の関連指数に大きな変動がある場合に価格を強制的に再設定する、またはコモディ
ティ証券の価格が特定日内にゼロにまで下落したコモディティ証券の強制償還を発動し得るリスト
ライクの仕組みも定められています。
未決済の未収金額並びに売掛金及びその他の債権の帳簿価額の総額は、財政状態計算書日現在の
信用リスクに対する最大エクスポージャーを最もよく表しています。報告日現在における発行体の
未決済の未収金額並びに売掛金及びその他の債権は、財政状態計算書上に詳述しています。
コモディティ証券の価値及び償還価格を支払う発行体の能力は、コモディティ契約の取引相手先
からの当該金額の受領に依存しており、コモディティ契約の取引相手先に付された信用格付けに
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よって影響を受ける可能性があります。発行体は現在、メリル・リンチ・インターナショナル及び
シティグループ・グローバル・マーケット・リミテッドの2社をコモディティ契約の取引相手先とし
て います。報告日現在のコモディティ契約の取引相手先に対するエクスポージャーは、それぞれ約
51%及び49%(2019年度:83%及び17%)に分散されています。
コモディティ契約の取引相手先が債務不履行となった場合、発行体は、債務不履行の状態にない
コモディティ契約の取引相手先とのみ取引を行うことになります。さらに発行体は、担保(下記参
照)の売却代金を利用し債務不履行の状態にないコモディティ契約の取引相手先と取引を行うこと
で、可能な場合影響を受けたコモディティ契約を入れ替えています。
コモディティ契約に基づく信用リスクをカバーするため、コモディティ契約の取引相手先は、前
取引日終了時におけるコモディティ契約の合計残高の価値に基づいて、カストディアンに設定され
た担保口座にエクスポージャーと同額以上の担保を差し入れることが義務付けられています。カス
トディアンに保管される担保は、コモディティ契約の取引相手先の名義で口座に保管されます。コ
モディティ契約の取引相手先が債務不履行となった場合、発行体は、この担保口座に差し入れられ
た担保に対し行使可能な権利を有します。価格は日内に(すなわち、エクスポージャー及び担保が
評価された最終時点から)変動するため、当該担保の実現価値は、通貨取引の相手先が支払うべき
金額とは異なる可能性があります。発行体の担保スキームでは、当該損失リスクを軽減すべく厳格
な担保余裕額及び担保集中制限を適用していますが、損失を完全に排除するものではありません。
取締役会は、発行体のエクスポージャーを確実に管理するため、信用リスクのエクスポージャー
を監視しています。カストディアンに差し入れられた担保が担保の適格基準を日々継続的に満たす
ものとするため、日次で再評価されています。裏付けとなる担保の質が変化した場合には、当該担
保を担保口座から除外し、現在の基準を満たす担保と入れ替えています。
当期間を通じて、担保はこの方法で継続的に管理されており、また適格基準の変更は行っていま
せんが、流動的かつ急速に変化するCOVID-19の拡大に関連する潜在的影響若しくは動向を踏まえて
も、変更は不要であると考えています。
(b ) 決済リスク
決済リスクは主に、指定参加者またはコモディティ契約の取引相手先が財務上の損失の結果とし
て契約上の債務不履行となるリスクです。
決済リスクは、発行体の取引相手方が決済日に現金、コモディティ契約またはコモディティ証券
を受渡さないリスクのみによって生じるものであり、CRESTシステムを通じて現金またはコモディ
ティ証券の決済を行うことにより軽減されると取締役は考えています。当該システムでは、取引の
両当事者が契約上の債務をそれぞれ履行するまで、取引が決済されないようになっています。
未決済のポジションに関する残高は、後述「第5 外国投資法人の経理状況、1. 財務諸類、財
務書類に対する注記」注記7及び8に開示されています。
(c ) 流動性リスク
流動性リスクは、金融負債の満期時に関連する債務を履行する際に発行体が困難に直面するリス
クです。発行体の未収金額及び未払金額は全て要求払いであり、通常は短期間で決済されます。さ
らに、管理・運用報酬及びライセンス料並びに設定及び償還手数料に関する金額は、関連する取引
相手方からManJerに直接送金されるため、発行体を経由するキャッシュ・フローはありません。
コモディティ証券には契約上の満期日はなく、当該証券保有者からの請求(請求は常時可能)ま
たは強制償還の場合にのみ償還されます。通常は指定参加者のみが発行体に直接申込及び償還を申
請できます。
さらに、コモディティ証券とコモディティ契約の満期プロファイルが一致しているため、発行体
の流動性リスクは低減されています。そのため発行体は、旧証券保有者への債務を支払うためによ
り長期の契約の満期を待つ必要はありません。さらに、コモディティ契約の取引相手先との契約に
は、コモディティ契約の発行及び解約に係る制限条項(日次制限及び総額制限の両方)が含まれて
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いますが、証券の発行契約の条件に基づき、発行体はこれらの制限を超過してコモディティ証券を
発行及び償還する義務を負っていません。
以上から、発行体は流動性リスクに関して表形式の情報を表示していません。
(d ) 自己資本管理
発行体の自己資本管理方針の主な目的は、業務上十分なリソースを確実に維持することです。管
理の対象となる資本は資本変動計算書に記載の資本金です。資本変動計算書に記載の利益剰余金及
び再評価剰余金は管理の対象となる資本ではありません。これは、これらの残高がコモディティ契
約(コモディティ証券の裏付けとして保有)とコモディティ証券に係る未実現の利得及び損失に関
するものであり、その後のコモディティ証券の償還及び関連コモディティ契約の解約時に戻入れを
行う(つまり実現しない)ためです。発行体は、規制当局によって課されている自己資本規制の対
象となっておらず、当年度において自己資本管理への発行体のアプローチに変更はありません。
発行体の主要な活動は、コモディティ証券の発行及び上場です。これらのコモディティ証券は需
要に応じて発行及び償還されます。発行体は発行済コモディティ証券の負債合計額と一致する数量
のコモディティ契約を保有しています。ManJerは、発行体へのあらゆる運営・管理サービスの提供
及び調整を行い、発行体の運営・管理費用を全て支払います。これらのサービスの見返りとして、
発行体はManJerに対し、サービス契約の条件に従い稼得した管理・運用報酬、ライセンス料及び設
定・償還手数料の総額と同額の報酬を支払います。
発行済コモディティ証券は全てコモディティ契約の取引相手先に保有されている同数のコモディ
ティ契約によって裏付けられており、発行体の運営費用はManJerが支払っているため、発行体の取
締役は、自己資本管理及び現在の自己資本の源泉がコモディティ証券の継続的な上場及び発行を維
持するのに十分であると考えています。
(e ) 市場リスク
市場リスクは、市場価格(為替レート、金利及び株価等)の変動リスクであり、発行体の収益ま
たは保有・発行している金融商品の価値に影響を与えます。
i)価格リスク
コモディティ証券に関する発行体の負債の価値は、基礎となるコモディティ指数のパフォーマ
ンスに従って変動し、当該価格の変動リスクについて発行体は、コモディティ契約の取引相手先
との間で、負債に対応するコモディティ契約を締結することによってこれを管理しています。コ
モディティ証券は公開市場で値付けされていますが、発行体の最終的な負債は各取引日に所定の
価格でコモディティ証券を発行及び償還する契約上の義務に関するものです。発行体は、コモ
ディティ証券を契約上の価値(目論見書に記載)ではなく、IFRS第13号に従い公正価値で測定し
ています。コモディティ契約の価値とコモディティ証券の公正価値との差額である利得または損
失は、その後のコモディティ証券の償還及び対応するコモディティ契約の解消時に戻入れを行い
ます。公正価値に関する詳細については、注記8を参照してください。
したがって、発行体には、契約上、先物価格を参照したコモディティ価格、コモディティ指数
または通貨の変動による財務リスクは残りません。さらに、価格の感応度による当財務諸表に対
する影響に重要性はないと考えています。
しかしながら、コモディティの価値(すなわちコモディティ証券の価値)は、特に特定のコモ
ディティの供給または需要の変動、政府及び金融上の政策や介入、金利水準、グローバルまたは
地域の政治、経済または金融事象を要因として大幅に変動する可能性があるため、投資家の観点
からは固有のリスクがあります。コモディティ証券の市場価格は、コモディティ証券の売買を望
む投資家 の供給と需要の働きによるもの であり、マーケット・メーカーが自発的に値付けする買
呼値と売呼値のスプレッドとなります。これは注記15及び後述の公正価値ヒエラルキーの項でよ
り詳細に取り上げています。
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新型コロナウイルス感染症(以下「COVID-19」といいます。)
COVID-19のパンデミックは未だ継続しており、パンデミックの最終的な期間並びに世界経済へ
の短期的及び長期的な影響は不明です。多数の国の中央政府及び超国家組織が、在宅勤務の要請
または奨励、スポーツ、文化的及びその他のイベントの中止、人々の会合の制限または阻止等、
COVID-19から人々を防護する措置を引き続き講じています。
COVID-19は市場の混乱を引き起こし、市場のボラティリティを全体的に増加させています。ウ
イルスの変異、ワクチン配布の遅延、及びパンデミックによる世界経済へのマイナスの影響等に
より、世界の金融市場が将来的に悪影響を受ける可能性があります。上記の措置や世論が商品の
ボラティリティと価格の両方に影響を与える可能性があるため、当該証券の価格にも影響が及ぶ
可能性があります。これによる影響は重大であり、性質的に長期に及ぶ可能性があります。取締
役は、流動的かつ急速に変化するCOVID-19の拡大に関連する情報及び動向、特にManJer、同社の
運用資産(すなわち関連収益源)に対する影響を、サービス契約に基づく義務の履行の観点から
注視しています。発行体の継続企業の前提に関する取締役の考えは、注記2に記載しています。
ii )金利リスク
コモディティ契約またはコモディティ証券の価格決定に用いられる乗数は、コモディティ証券
の元本価値を増強する要素を考慮したものであり、これには金利の影響が含まれます。このコモ
ディティ契約及びコモディティ証券の元本価値を増強する要素は、証券保有者に帰属するもので
す。このため、発行体は、金利リスクに対する重要なエクスポージャーを有していません。
iii )為替リスク
コモディティ証券に表象される負債に関する利得または損失が、対応するコモディティ契約に
起因する損失または利得と経済的に一致するため、取締役は、世界中の多くの国々が直面してい
る現在の景気の不透明性により生じる為替リスクに対し、発行体が重要なエクスポージャーを有
していないと考えています。
(f ) 感応度分析
IFRS第7号により、報告日現在発行体がさらされている市場リスクの種類ごとに感応度分析を開示
し、合理的な可能性のある関連するリスク変数の変化によって純損益及び持分がどれだけ影響を受
けるかを示す必要があります。
コモディティ契約及びコモディティ証券それぞれに関する発行体の権利及び負債は、各取引日に
所定の価格でコモディティ証券を発行及び償還する契約上の義務に関するものです。この結果、コ
モディティ証券の発行及び償還に関連する発行体の契約上及び金銭的な負債は、対応するコモディ
ティ契約の変動に連動するため、発行体は市場価格リスクに対する正味エクスポージャーを有して
いません。したがって、取締役は、感応度分析を開示する必要はないと考えています。
(g ) 公正価値ヒエラルキー
ヒエラルキーのレベルは次のように定義されています。
・ レベル1 同一の資産に関する活発な市場における相場価格に基づく公正価値
・ レベル2 相場価格以外の観察可能なインプットを用いた評価技法に基づく公正価値
・ レベル3 観察可能な市場データに基づかないインプットを用いた評価技法に基づく
公正価値
ヒエラルキーの分類は、各関連資産/負債の公正価値測定にとって重要な最も低いレベルのイン
プットに基づいて決定されます。
コモディティ証券は公開市場で取引及び売買されているため、発行体は利用可能な市場価格を用
いる必要があります。コモディティ証券の価格付けを行う市場が関連する報告日現在活発であると
判断される場合、当該コモディティ証券はレベル1の金融負債に分類されます。コモディティ証券の
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価格付けを行う市場が関連する報告日現在活発でないと判断される場合、当該コモディティ証券は
レベル2の金融負債に分類されます。発行体は、各報告日現在利用可能な市場価格(無調整)を用い
て、 レベル2のコモディティ証券を評価しています。これは、報告日現在の取引価格を最も適切に反
映する方法と考えられます。
コモディティ契約に関する発行体の権利は、各取引日に所定の価格でコモディティ証券を発行及
び償還する契約上の義務に関するものです。これらの価格は、合意された計算式(目論見書に記
載)に基づいており、コモディティ証券の各クラスの公表NAVと同額です。したがって、その価値
が、観察可能な検証できるインプットによって裏付けられる、第三者価格情報を用いて算出されて
いることから、コモディティ契約はレベル2の金融資産に分類されています。
発行体の資産及び(負債)の分類は下記の通りです。
12 月31日現在の公正価値
2020 年 2019 年
米ドル 千円 米ドル 千円
レベル1
(4,184,691,674) (2,735,930,316)
(462,387,507) (302,306,620)
コモディティ証券
レベル2
コモディティ証券 (2,181,420) (241,036) (28,542,244) (3,153,775)
4,218,667,859 466,141,705 2,752,376,081 304,123,795
コモディティ契約
4,216,486,439 465,900,669 2,723,833,837 300,970,020
コモディティ証券及びコモディティ契約は、発行体の会計方針に従って、当初認識時に純損益を通
じた公正価値で認識し、公正価値で再評価します。レベル3に分類されている資産または負債はあり
ません。
レベル間の振替は、レベル1のインプットの公開情報が入手できなくなった場合に行います。この
振替は、振替の原因となる状況の変化が生じた日に認識します。また、コモディティ証券の価格付け
を行う主要な市場が関連する報告日現在活発でないと判断された場合に、レベル間の振替を認識する
こともあります。発行体は、最終取引日と各報告日までの5営業日の取引量の双方を考慮して、特定
のコモディティ証券の市場が活発であるかを判断しています。市場の活動水準の分析の結果行う振替
は、各報告日に識別及び認識しています。
当年度または報告日現在、資産についてレベル1とレベル2間の振替及び区分の変更はありませんで
した。2020年12月31日現在、コモディティ証券について公正価値14,605,706米ドルをレベル2からレ
ベル1に振り替えています(2019年度:レベル1からレベル2への振替28,542,244米ドル)。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、マイクロ・商品上場投資信託の発行の際に支払われなければなりません。東
京証券取引所、ロンドン証券取引所等の流通市場でマイクロ上場投資信託又は商品上場投資信
託を取得する投資者は、申込手数料は支払いません。
発行体は、申込みが行われるごとに、マイクロ・商品上場投資信託の発行される数にかかわ
らず、認定参加者に対して(消費税を含め)500ポンド(76,238円)(又は、発行体が一般的又
は特別の事情の下で、受け付ける相当の額)の申込手数料を請求することになります。
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(2)【買戻し手数料】
償還手数料は、マイクロ・商品上場投資信託の償還の際に支払われなければなりません。東
京(大阪)証券取引所、ロンドン証券取引所等の流通市場でマイクロ上場投資信託又は商品上
場投資信託を売却する投資者は、償還手数料は支払いません。
発行体は、償還が行われるごとに、マイクロ・商品上場投資信託の償還される数にかかわら
ず、認定参加者に対して(消費税を含め)500ポンド(76,238円)(又は、発行体が一般的又は
特別の事情の下で、受け付ける相当の額)の償還手数料を請求します。
強制償還の場合、又は、認定参加者が存在していない状況において認定参加者ではない上場
投資信託保有者が償還請求を提出する場合には、発行体は、償還手数料を当該請求に応じるた
めの発行体における費用と同額まで減額します。この発行体における費用には、(500ポンド
(76,238円)を超えない範囲で)、上場投資信託保有者の立場に関する照会にかかる費用及び
償還請求様式の提供にかかる費用を含みます。発行体は、当該費用の金額については、償還金
額からを差し引くことにより、徴収します。
(3)【管理報酬等】
A. 管理・運用報酬及びライセンス料
管理事務代行会社が、発行体に対して、全ての管理事務代行業務を提供することの対価として、
発行体は、業務提供契約に基づき、管理事務代行会社に対して、商品契約カウンターパーティが元
本調整契約に基づき発行体に対して支払う管理・運用報酬と同額の手数料を支払う債務を負いま
す。本書の提出日現在、管理・運用報酬は、当該日に残存する全てのマイクロ・商品上場投資信託
の価格の年率0.49%であり、当該日に残存する全ての長期マイクロ上場投資信託及び長期商品上場
投資信託の総額の年率0.49%です。手数料率は、発行体により、時によって、変更されることがあ
ります。
商品契約カウンターパーティは、各当事者が当事者である商品契約に関し、発行体に対して、管
理・運用報酬及びライセンス料を支払います。これは、ライセンス契約に基づきブルームバーグに
対して支払われるライセンス料(差額が生じる場合には、管理事務代行会社により、又は、管理事
務代行会社に対して支払われます。)に充当されます。各々の商品契約カウンターパーティによっ
て支払われるライセンス料は、当該商品契約カウンターパーティとの間で残存する払い込みが完全
に終了した商品契約の全ての日々の価額の年率0.05%です。そして、この利率は、ライセンス契約
の下でブルームバーグに対して支払われる手数料にほぼ対応するよう変更されることになります。
発行体は、商品契約カウンターパーティから相応した額を受領した場合にのみ、ウィズダムツ
リー・マネジメント・カンパニー(ジャージー)リミテッドに対して手数料の支払義務を負いま
す。
ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッドは、ライセンス契約に基づく、ライ
センス料の支払いを行います。
管理・運用報酬及びライセンス料の料率は、商品上場投資信託が最初に発行された時を始期とし
て、日々の乗数の調整に反映されることになります。
管理・運用報酬又はライセンス料が改定される場合にあっては、そのような改定は、RISを通じ
て通知されます。そして、RISの公表から少なくも30日間は発効しません。
B. 商品契約カウンターパーティ手数料
商品契約カウンターパーティが、ファシリティ契約、担保契約、及び、担保管理契約に関連し
て、発行体又は管理事務代行会社に対して、いかなる費用も、又は、支出も、請求することはあり
ません。しかしながら、商品契約カウンターパーティは、商品上場投資信託の設定(償還を差し引
いた分)に対して、支払われる資金を取得することになり、そして、商品契約カウンターパーティ
がこの資金を取得することから生じる利得のために商品契約カウンターパーティから支払われる額
は、商品契約カウンターパーティと発行体の間で適時に合意される元本調整率に反映されることに
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なります。元本調整率は、現在のところ、4週間物米国財務省証券金利から、長期商品契約の場合
には年率0.45%のスプレッド(商品契約カウンターパーティの取るリスクを反映したものです。)
を、 管理・運用報酬及びライセンス料とともに、差し引いたものとなっています。
各々の商品契約カウンターパーティが、エクスポージャーのヘッジ、及び、発行体がいかなる時
であっても、購入し、また、解約することが可能である商品契約より生じるキャッシュの管理に伴
う全ての費用について支払義務を負うことになります(管理・運用報酬及びライセンス料の差し引
き前)元本調整によって商品契約カウンターパーティに生じる費用が、商品契約カウンターパー
ティにおいて、エクスポージャーの管理、及び、キャッシュの取得からもたらされる価値と異なる
限りにおいて、当該商品契約カウンターパーティは、その取引より利益を獲得し又は損失を被りま
す。
発行体が、いかなる合同管理資金(プール)に関しても、商品契約にかかる契約相手方が一より
も多く存在する商品契約を残存させている場合にあっては、当該合同管理資金(プール)(並び
に、当該種類のマイクロ上場投資信託及び単一商品上場投資信託、並びに、当該種類のマイクロ上
場投資信託を構成する限りにおいて指数上場投資信託)にかかる元本調整は、当該合同管理資金
(プール)に帰し得る全ての商品上場投資信託にかかる日次調整の加重平均となります。
元本調整は、投資者が、その資金をマネー・マーケットにおいて、オーバーナイト金利で預託することに
よって、又は、先物契約に対して完全に担保を差し入れて投資を行うことによって受け取る利率を下回る可
能性もあれば、そうはならない可能性もあります。2020年5月26日時点では、元本調整率は、全てのマイク
ロ・商品上場投資信託について、-0.00271%、また全ての長期マイクロ・商品上場投資信託について-
0.00312%となっています。
(4)【その他の手数料等】
B. 売買委託手数料
証券取引所等を通じて取引をする場合にあっては、証券会社が独自に定める売買委託手数料を投
資者より徴収することがあります。
(5)【課税上の取扱い】
A. 日本における課税
下記は商品上場投資信託の譲渡等にかかる日本における税制上の取扱いについて、一定の限定さ
れた観点から要約したものです。また、これらは日本の現行における税務に関する法令に基づくも
のであり、今後の法改正等に伴い、遡及効をもって変更される可能性があります。なお、これらの
取扱いは日本の居住者及び内国法人である一般的な商品上場投資信託保有者に関してのものであ
り、非居住者等の課税関係については言及していません。さらに、下記の説明は、一般的な指針と
して意図されたものであって、関連する税務当局または裁判所が当該内容及び解釈に同意すること
を保証するものではありません。商品上場投資信託の取得を検討している投資家は、税務に関する
専門家に相談されることを推奨します。
a. 個人に対する課税
商品上場投資信託は、外国投資法人の発行する投資法人債券であり、日本の税務上「上場株
式等」として取り扱われることとなります。日本における商品上場投資信託保有者に対する課
税は以下のようになります。
① 商品上場投資信託の譲渡時及び償還時
a) 譲渡所得等の課税方式
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商品上場投資信託に係る譲渡益、償還差益等は、原則として日本における課税の対象とな
り、「上場株式等に係る譲渡所得等」として、その譲渡に係る譲渡益の20.315%(所得税及び復
興 特別所得税15.315%、住民税5%。)(なお、2038年以降は復興特別所得税の終了に伴い合計
20%。)の税率による申告分離課税の対象となります。なお、原則として支払調書の提出が必要
になります。
b) 損益通算と損失の繰越控除
商品上場投資信託の譲渡等から生じる譲渡損益は「上場株式等に係る譲渡所得等」に含めら
れることから、他の上場株式等の譲渡損益等との損益通算が可能であり、また、上場株式等に
係る譲渡損失の損益通算及び3年間の繰越控除の対象となります。
c) 特定口座での取り扱い
2016年1月1日以後に取得した商品上場投資信託は、一定の要件の下、特定口座に受け入れる
ことができます。 なお、2015年12月31日以前に有価証券を取得し、一定の要件を満たせば、原
則として2016年1月1日に特定口座に預託することができるほか、上記以外の場合であっても、
特例として、2016年1月1日から2016年12月31日までの間、有価証券を特定口座に預託すること
ができます。 特定口座への受け入れに必要な手続き等の詳細は、お取引のある証券会社にお問
い合わせください。
② 利子
商品上場投資信託には、利子の支払いはありません。
b. 法人に対する課税
① 商品上場投資信託の譲渡時及び償還時
投資家が内国法人(日本法人)である場合、商品上場投資信託に係る譲渡益、償還差益等
は、法人税の課税所得を構成し、2018年4月1日以降開始事業年度においては、実効税率約31%
(東京都特別区の場合、中小法人は約35%)で法人税が課されます。なお、支払調書の提出は
不要です。
② 利子
商品上場投資信託には、利子の支払いはありません。
B. 英国における税制
(a) 概説
以下のパラグラフでは、マイクロ・商品上場投資信託の保有にかかる英国における税制上の
取扱いについて、一定の限定された観点から要約したものです。それらは、現在の英国法及び
英国歳入庁及び税関の慣例に基づくものであって、今後、遡求効をもって変更される可能性が
あります。以下のパラグラフは、特に明示されない限りにおいて、英国法人税に服する者、英
国居住者、又は、英国オープン・エンド型投資会社若しくは認定集団投資スキームである上場
投資信託保有者に関してのものです。この要約における説明は、一般的な指針として意図され
たものであって、そして、適切な注意をもって取り扱われなければなりません。マイクロ上場
投資信託又は商品上場投資信託の取得(本プログラムに従うか否かにかかわらず)を検討して
いる全ての者は、特に、英国以外の地域の税制の対象となる者の場合には、直ちに、専門家で
ある助言者と協議することを強く推奨します。
(b) 発行体
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取締役は、発行体が、英国の税法上、英国の居住者とされることがないよう、発行体の事務
の管理及び遂行を行うべく意図しています。従って、また、英国法人税法上の目的のために位
置 づけられた恒久的施設又は発行体が英国所得税に服する結果となる英国内に所在する支店若
しくは代理店を通じて英国において取引を行わないことを前提として、発行体は、発行体に発
生する所得及びキャピタル・ゲインに対する英国法人税を課されることはありません。取締役
は、その支配の及ぶ範囲では、そうした恒久的施設又は支店又は代理店とされることのないよ
う、発行体の事務を遂行すべく意図している一方で、そうした恒久的施設又は支店又は代理店
が常に存在することのないようにするための必要条件が常に満たされていることを保証するこ
とはできません。
(c) 源泉徴収税
発行体が上場投資信託保有者に対して行う支払いに関しては、英国の税制上の必要性から、
あるいは、税制上の理由から、控除又は源泉徴収されることは必要とはされていません。
(d) 所得及び資本利得に対する法人税
一般的に、英国法人税の対象となる上場投資信託保有者は、上場投資信託保有者の公認され
た評価方法に従って計算され、法定会計における取扱いを反映した基準に則って、マイクロ・
商品上場投資信託にかかる利益、利得又は損失を確定させるよう、税法上では取り扱われるこ
とになります。これらの利益、利得、又は損失(マイクロ・商品上場投資信託の処分又は償還
による利益、利得又は損失の全てを含みます。また、外国為替差益及び差損にかかる価値の変
動を含む可能性があります。)は、上場投資信託保有者の英国法人税の計算上、益金又は損金
として取り扱われます。
(e) 譲渡益課税(個人)
2009年12月1日以前取得分
マイクロ・商品上場投資信託が、英国の税法上、「大幅に減価した証券」として取り扱われ
るのでなければ、英国の個人である上場投資信託保有者が、マイクロ・商品上場投資信託を譲
渡し、又は、償還を受ける場合には、英国資産譲渡益税上のマイクロ・商品上場投資信託の処
分となるのであって、利用可能な課税免除又は控除の適用を受けつつ、資産譲渡益税上の課税
対象所得、又は、控除対象損失となる可能性があります。
発行体は、英国歳入・関税庁より、その見解として、マイクロ・商品上場投資信託は、「大
幅に減価した証券」ではないとの、非法規的確認を取得しています。しかし、この確認は発行
体に対するものであって、マイクロ・商品上場投資信託保有者に対する英国歳入・関税庁によ
る対応を拘束するものではないため、投資者は、この点に関して、投資者自身の税に関する助
言者に相談することを望むことになるかもしれません。
2009年12月1日以前の取得分にかかる課税上の取扱いは、下記の「オフショア・ファンド」に
関する修正された定義によって影響を受けることはありません。
2009年12月1日以降取得分
発行体は、2009年12月1日より前の期間にあっては、英国税法上「オフショア・ファンド」と
は看做されていません。しかし、2009年12月1日に、「オフショア・ファンド」にかかる新たな
定義が発効し、発行体は「オフショア・ファンド」として取り扱われることになりました。
従って、英国税法上、当該日又はそれ以降における取得分については、「オフショア・ファン
ド」に対する投資として、取り扱われる可能性があります。
その場合には、また、マイクロ・商品上場投資信託は、「大幅に減価した証券」として取り
扱われることはなく、その他の例外規定の適用もなければ、発行体が「レポーティング・ファ
ンド」としての証書を取得しなければ、投資者が2009年12月1日に、又は、それ以降に取得した
上場投資信託の売却、償還、又はその他の処分により投資者に生じた利得は、譲渡所得ではな
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く、所得として課税されます。発行体は、英国歳入・関税庁より、全ての貴金属上場投資信託
は、2009年1月1日より開始される会計期間から、「レポーティング・ファンド」制度への参加
が 認められているとの通知を受領しています。「レポーティング・ファンド」としての証書は
今後全ての期間において維持されるものと予期されていますが、保証されているものではあり
ません。
レポーティング・ファンドにかかる規則に従い、発行体はマイクロ・商品上場投資信託の関
連する種類より生じた純所得の全てを投資者に報告しなければならないことに留意してくださ
い。いかなるマイクロ・商品上場投資信託からも、かかる報告されるべき所得が発生するもの
とは、考えられません。
レポーティング・ファンドにかかる規則に基づき投資者に報告することが必要されている年
次報告書の写しは、発行体により、次のホーム・ページ: https://www.wisdomtree.eu/en-
gb/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports#tab-2A942D42-5AA1-4008-9080-
3C2DADB050A7 において提供されます。
(f) 所得税(個人)
マイクロ・商品上場投資信託が、英国税法上、「大幅に減価した証券」として取り扱われる
ことになり、また、英国税法上、「対象外指数」に該当しないのであれば、英国の個人である
上場投資信託保有者に、マイクロ・商品上場投資信託の譲渡又は償還時に生じる利得は、英国
所得税の対象となり、英国譲渡益課税の対象とはなりません。上記「譲渡益課税(個人)」に
おいて記載されているように、発行体は、英国歳入・関税庁より、マイクロ・商品上場投資信
託は、大幅に減価した証券ではないとの非法規的確認を取得しています。
(g) 英国オープン・エンド型投資会社及び認定集団投資スキーム
英国オープン・エンド型投資会社及び認定集団投資スキームは、通常は、英国法人税の対象
となりますが(但し、現在は20%の基礎所得税率によります。)、資本利得に対する課税は免除
されています。2006年認定投資ファンド(税)規則(S.I. No.2006/964)第二部により、債権
者融資関係及び金融派生商品契約に対する英国オープン・エンド型投資会社及び認定集団投資
スキームから生じる資本利得、利得、又は損失にかかる課税は免除されます。この観点から
は、資本利得、利得、又は損失は、英国において一般に公正妥当と認められている会計原則に
従って、全収益計算書において(「当該会計期間中における純投資利得/損失」又は「その他利
得/損失」の表題の下に)、適当な実務会計勧告書に沿って取り扱われるものとなります。しか
しながら、かかる規定は、所有権の純粋分散の条件に該当しない適格機関投資家スキームには
適用がありません。加えて、2009年9月1日より、規定の第二部Bに基づき、所有権の純粋分散
の条件に該当する英国オープン・エンド型投資会社及び認定集団投資スキームおいて、「投資
取引」(融資関係及びデリバティブ取引を含みます。)に生じた全ての譲渡所得、利得及び損
失(上記のように、英国において一般に公正妥当と認められた会計原則によります。)は、非
売買取引として取り扱われ、所得としては課税対象とはなりません。規制のかかる部分によ
り、オープン・エンド型投資会社及び認定集団投資スキームである投資信託保有者に生じた利
益、利得又は損失が、マイクロ・商品上場投資信託に関して、課税対象となるかどうかが決定
されます。
(h) 印紙税及び印紙税補完税
英国において、発行体によって、又は、発行体のために、登録が維持されていないことを前
提として、非証書形態でのマイクロ上場投資信託又は商品上場投資信託での発行、又は、その
後の譲渡、若しくは譲渡の合意に基づき、英国印紙税、及び、英国印紙税補完税のいずれも、
支払いを要しません。
証書形態によって、マイクロ・商品上場投資信託が保有されている場合には、(ⅰ)英国にお
いて、発行体によって、又は、発行体のために、登録が維持されていないこと、(ⅱ)譲渡にか
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かる契約が英国において履行されないこと、及び、(ⅲ)譲渡にかかる契約が、英国において実
施が求められる事柄に何らの関連もないことを前提として、マイクロ・商品上場投資信託の発
行 又はその後の譲渡に対して、英国印紙税、又は、英国印紙税補完税のいずれもが、支払いを
要しません。
マイクロ上場投資信託又は商品上場投資信託の償還は、英国印紙税、又は、英国印紙税補完
税の対象とはなりません。
(i) 経済協力開発機構(「OECD」)の共通報告基準
米国外国口座税務コンプライアンス法(「FATCA」)を各国政府間で実施するアプローチを大
幅に促進するため、OECDは、国外における脱税問題に世界規模で取り組むための共通報告基準
(「CRS」)を策定しました。効率性を最大限に高めるため及び金融機関の費用削減のため、
CRSにより、デューディリジェンス、報告及び金融口座の情報交換に関する共通基準が定められ
ています。CRSに基づき、FATCAに参加する法域にある国は、共通のデューディリジェンス及び
報告手順に基づき、金融機関が特定する全ての報告対象者の金融情報を当該報告を行う金融機
関から入手し、FATCAパートナー国間で、毎年、自動情報交換により交換します。ジャージーは
CRSを実施しています。このため、発行体は、ジャージーが採択するCRSのデューディリジェン
ス及び報告義務を遵守することが必要になります。上場投資信託保有者は、発行体がCRS上の義
務を履行するために必要な情報を発行体に対し追加で提供することが必要になる場合がありま
す。必要な情報を提供しなかったときは、その結果課される罰金その他の課徴金及び/又は商
品上場投資信託の強制償還について、投資家は責任を負わなければならない可能性がありま
す。
C. ジャージーにおける税制
所得税
以下の記述は、マイクロ・商品上場投資信託にかかるジャージーにおける税制上の取扱いの一
定の側面を要約したものです。この要約に記載された取扱いは、一般的なガイドラインに止まり
ます。
発行体は、1961年所得税法(ジャージー)(以下「ジャージー所得税法」といいます。)に基
づきジャージーにおける居住者として看做されています(しかし、本書提出時点では、ジャー
ジー所得税法に基づき金融サービス会社、特定公益会社あるいは大規模小売事業者とは看做され
ていません。また、ジャージーへの炭化水素オイルの輸入事業者と看做されてもおりませ
ん。)。しかし、発行体は(以下の注を除きます。)税率零パーセントの対象となります。
発行体は、マイクロ上場投資信託、単一商品上場投資信託又は商品指数上場投資信託の支払に
ついて、ジャージー所得税について控除、源泉徴収又は徴収することは求められません。
マイクロ上場投資信託、単一商品上場投資信託又は商品指数上場投資信託の保有者(ジャー
ジー居住者を除きます。)は、マイクロ上場投資信託、単一商品上場投資信託又は商品指数上場
投資信託の保有、売却、又はその他の処分に関して、いかなるジャージーの課税の対象となるこ
とはありません。償還金(ジャージー居住者を除きます。)はジャージーにおける源泉徴収課税
又は課税の対象とはなりません。
印紙税
現在のジャージーの法制上、相続又は遺産税、キャピタル・ゲイン税、贈与税、資産税、遺産
承継又は資本譲渡税は、存在しません。ジャージーにおいては、マイクロ上場投資信託、単一商
品上場投資信託又は商品指数上場投資信託の発行、譲渡、所得、所有権、償還、売却、又は、そ
の他の処分について、印紙税は課されません。マイクロ・商品上場投資信託の個人単独所有者の
死亡の場合にあっては、保有されているマイクロ上場投資信託又は商品上場投資信託の価値の
0.75%までの税を、10万ポンドを上限として、死亡した個人単独保有者によって保有されていたマ
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イクロ・商品上場投資信託の移転、又は、その他の処理のために必要とされる遺言検認、又は、
遺言管理状の交付に際して、ジャージーにおいて支払わなければなりません。
物品サービス税
2007年物品サービス税法(ジャージー)(以下「GST法」といいます。)においては、発行体
は、「国際サービス事業体」となります。現在、発行体は、
ⅰ.) GST法に則り、課税対象者として登録すること
ⅱ.) 発行体の提供するいかなる物品サービスに関してもジャージーにおける物品サービス税
を課税すること、又は、
ⅲ.) (発行体に適用があるとは想定されていない限定された例外を除き)発行体に対して提
供されるいかなるサービスに関してもジャージーにおける物品サービス税を納付するこ
と
は必要とされません。
ジャージと米国との間の政府間協定
米国追加雇用対策法の結果として、外国口座税務コンプライアンス法(「FATCA」)が米国で制
定されました。発行体が発行する米国内のマイクロ・商品上場投資信託の直接又は間接保有者に
関する身元その他の情報について、米国国税庁又はジャージー関連当局(なお、ジャージー関連
当局により当該情報は米国国税庁に伝達されます。)に対する年次報告義務を発行体が遵守して
いる場合を除き、FATCAに基づき、30パーセントの源泉徴収税が米国内源泉所得の支払及び米国内
源泉所得を生じ得る不動産の売却益の特定の支払に対し課されることになりました。発行体が発
行するマイクロ・商品上場投資信託の保有者が発行体に対して必要な情報提供を怠った場合、直
接又は間接的に米国内源泉所得となる支払に対しては、30パーセントの源泉徴収税が課される可
能性があり、また、発行体については、当該保有者の保有するマイクロ・商品上場投資信託の償
還が必要になる場合もあります。
2013年12月13日にジャージーと米国との間でFATCAに関する政府間協定が締結され、2014年6月
18日付で同協定は施行されました(課税施行規則(国際課税コンプラアンス)(米国)(ジャージー)
規則2014)。
当該源泉徴収税の納税義務を免れるために課される義務を履行する努力は行うものの、発行体
が当該義務を履行できるという確証はありません。FATCAの結果として、源泉徴収税が発行体に課
されることになった場合、発行体により発行されるマイクロ・商品上場投資信託の一部又は全部
の利益に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。一定の状況下では、発行体は、一又は複数の
保有者の一部又は全てのマイクロ・商品上場投資信託を強制的に償還し、及び/又はマイクロ・
商品上場投資信託の保有者に対する償還金を減少する場合があります。
米国外国口座税務コンプライアンス法(「FATCA」)を各国政府間で実施するアプローチを大幅
に促進するため、OECDは、国外における脱税問題に世界規模で取り組むための共通報告基準
(「CRS」)を策定しました。効率性を最大限に高めるため及び金融機関の費用削減のため、CRS
により、デューディリジェンス、報告及び金融口座の情報交換に関する共通基準が定められてい
ます。CRSに基づき、FATCAに参加する法域の税務当局は、共通のデューディリジェンス及び報告
手順に基づき、金融機関が特定する全ての報告対象者の金融情報を当該報告を行う金融機関から
入手し、参加法域間で、毎年、自動的に情報交換します。
ジャージーはCRSを実施しています。このため、発行体は、ジャージーが採択するCRSのデュー
ディリジェンス及び報告義務を遵守することを求められます。2016年1月1日にジャージーにおい
て採択されたCRSフレームワークにデューディリジェンスの実施及び2017年6月30日までに情報を
報告することが定められています。2017年6月30日までに情報を報告することが定められていま
す。ジャージー税務当局と参加法域間の最初の情報交換は2017年9月30日までに実施される予定で
す。
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上場投資信託保有者は、発行体がCRS上の義務を履行するために必要な情報を発行体に対し追加
で提供することを要求される場合があります。必要な情報を提供しなかったときは、その結果課
される罰金、その他の課徴金及び/又は本上場投資信託の強制償還について、投資家は責任を負わ
な ければならない可能性があります。
税源浸食と利益移転
税に関する法律その他の規則若しくは慣行、又は発行体、その資産及び発行体の投資に関する
税の解釈は、発行体が存続する期間、変更する可能性があります。特に、世界規模で進められて
いる税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトは、発行体の課税措置に著しい影響を及ぼす可能
性があります。また、課税当局又は裁判所による発行体、その資産並びに投資家に対する課税規
定及び慣行の解釈及び適用は、発行体が想定したものと異なる可能性があります。いずれも、投
資家への利益に著しい影響を及ぼす可能性があります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2020年12月31日現在)
時価
資産の種類 国名
投資比率
(%) (注2)
米ドル 百万円
商品契約
スイス 4,218,667,859 466,142 99.35
(注 1)
資産総額 4,246,453,773 469,212 100.00
465,699
負債総額 4,214,659,006 99.25(注3)
3,513
合計(純資産総額) 31,794,767 0.75(注4)
( 注1)商品契約には、ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッドを発行体とする全ての商品上場投資
信託にかかる商品契約を含んでいます。従って、東京証券取引所に上場されていない商品上場投資信託にかかる商品契
約も含んでいます。
( 注2)投資比率とは、発行体の総資産に対する当該資産の時価の比率をいいます。マイクロ上場投資信託及び単一商品上場投
資信託(及び当該種類のマイクロ上場投資信託を構成する限度において商品指数上場投資信託も含みます。)がプール
されており、マイクロ上場投資信託及び単一商品上場投資信託(及び当該種類のマイクロ上場投資信託を構成する限度
において商品指数上場投資信託も含みます。)の特定の種類に関する全資産は当該種類に関連する全債務を担保するこ
とができます。各合同管理資金(プール)については別途担保証書が必要となります。
( 注3)資産総額に対する負債総額の比率です。
( 注4)資産総額に対する純資産総額の比率です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
該当ありません。
②【投資不動産物件】
該当ありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
(2020年12月31日現在)
総資産に対す
単価 価格(時価)
る投資比率
資産の種類 国名 数量
(米ドル) (日本円) (米ドル) (百万円)
(%)
天然ガス
スイス
商品契約
4,312,327,538 0.01 1 51,483,154 5,689 1.22%
WTI 原油商
スイス
品契約
329,892,639 4.33 478 1,429,305,549 157,931 33.88%
ガソリン
スイス
商品契約
309,887 18.94 2,093 5,869,534 649 0.14%
アルミニ
ウム商品 スイス
契約 14,268,880 2.84 314 40,494,498 4,474 0.96%
銅商品契
スイス
約
10,765,746 31.46 3,476 338,663,888 37,421 8.03%
ニッケル
スイス
商品契約
29,386,625 15.62 1,726 459,116,443 50,730 10.88%
小麦商品
スイス
契約
77,078,893 0.72 80 55,584,195 6,142 1.32%
とうもろ
こし商品 スイス
契約 38,224,039 0.84 93 31,939,044 3,529 0.76%
大豆商品
スイス
契約
487,177 22.75 2,514 11,084,714 1,225 0.26%
総合商品
指数商品 スイス
契約 10,621,715 8.14 899 86,460,577 9,553 2.05%
エネル
ギー商品
スイス
指数商品
契約 13,501,214 2.17 240 29,241,418 3,231 0.69%
産業用金
属商品指
スイス
数商品契
約 14,906,645 13.07 1,444 194,831,948 21,528 4.62%
農産物商
品指数商 スイス
品契約 30,388,334 4.74 524 143,987,478 15,910 3.41%
穀物商品
指数商品 スイス
契約 8,550,406 3.53 390 30,169,711 3,334 0.72%
(3)【運用実績】
①【純資産等の推移】
下記会計年度末及び2020年4月末日から2021年3月末日までの期間における外国投資法人の純資産の推
移は、以下のとおりです。
(注)発行体は、その負債となる外国投資法人債券に一致する額の資産を保有しています。このため、各外国投資証
券について、常に純資産額は、零となるため、併せて、1口当たりの資産額を記載しています。
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イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(E23770)
有価証券報告書(外国投資証券)
WisdomTree 天然ガス上場投資信託
外国投資証券1単位
総資産額 純資産総額
当たりの純資産額
日本円
米ドル 米ドル 日本円 米ドル 日本円
(百万円)
第12会計年度末
53,321,497.80 5,892 - - 0.03 4
(2017年12月31日)
第13会計年度末
31,988,133.64 3,535 - - 0.03 4
(2018年12月31日)
第14会計年度末
41,716,954.92 5,610 - - 0.02 1
(2019年12月31日)
2020年4月末日 44,520,030.19 4,919 - - 0.02 2
5月末日 44,136,513.64 4,877 - - 0.01 2
6月末日 46,322,115.02 5,118 - - 0.01 1
7月末日 48,893,340.17 5,402 - - 0.01 1
8月末日 55,169,093.46 6,096 - - 0.02 2
9月末日 45,515,477.76 5,029 - - 0.01 2
10月末日 48,668,608.40 5,378 - - 0.02 2
11月末日 48,537,993.37 5,363 - - 0.01 2
12月末日 51,483,153.55 5,689 - - 0.01 1
2021年1月末日 48,652,216.57 5,376 - - 0.01 1
2月末日 40,667,742.37 4,494 - - 0.01 1
3月末日 39,184,355.90 4,330 - - 0.01 1
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イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(E23770)
有価証券報告書(外国投資証券)
WisdomTree WTI原油上場投資信託
外国投資証券1単位
総資産額 純資産総額
当たりの純資産額
日本円
米ドル 米ドル 日本円 米ドル 日本円
(百万円)
第12会計年度末
699,923,155.89 77,338 - - 8.62 952
(2017年12月31日)
第13会計年度末
492,938,879.48 54,467 - - 6.77 748
(2018年12月31日)
第14会計年度末
517,411,223.60 57,171 - - 9.01 996
(2019年12月31日)
2020年4月末日 2,021,583,183.41 223,375 - - 2.28 252
5月末日 2,690,008,737.67 297,233 - - 3.41 377
6月末日 2,150,495,291.30 237,619 - - 3.71 410
7月末日 1,555,377,257.37 171,861 - - 3.80 420
8月末日 1,567,926,065.61 173,248 - - 3.98 440
9月末日 1,457,669,036.90 161,065 - - 3.71 410
10月末日 1,222,053,383.84 135,031 - - 3.29 364
11月末日 1,406,584,114.30 155,421 - - 4.07 450
12月末日 1,429,305,548.60 157,931 - - 4.33 478
2021年1月末日 1,345,282,353.10 148,647 - - 4.63 512
2月末日 1,418,111,911.86 156,694 - - 5.45 602
3月末日 1,209,651,526.28 133,660 - - 5.33 589
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イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(E23770)
有価証券報告書(外国投資証券)
WisdomTree ガソリン上場投資信託
外国投資証券1単位
総資産額 純資産総額
当たりの純資産額
日本円
米ドル 米ドル 日本円 米ドル 日本円
(百万円)
第12会計年度末
5,152,882.09 569 - - 27.33 3,020
(2017年12月31日)
第13会計年度末
2,762,807.34 305 - - 19.37 2,140
(2018年12月31日)
第14会計年度末
4,328,887.37 478 - - 27.70 3,061
(2019年12月31日)
2020年4月末日 3,648,194.43 403 - - 10.25 1,133
5月末日 5,599,187.28 619 - - 13.67 1,510
6月末日 6,106,434.79 675 - - 14.90 1,646
7月末日 6,073,322.07 671 - - 14.68 1,622
8月末日 5,968,857.96 660 - - 15.79 1,745
9月末日 5,078,342.57 561 - - 15.69 1,734
10月末日 4,701,851.66 520 - - 14.03 1,550
11月末日 4,720,018.08 522 - - 16.94 1,872
12月末日 5,869,534.43 649 - - 18.94 2,093
2021年1月末日 6,332,505.59 700 - - 20.76 2,294
2月末日 7,154,480.84 791 - - 24.16 2,670
3月末日 6,122,610.17 677 - - 24.36 2,692
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イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(E23770)
有価証券報告書(外国投資証券)
WisdomTree アルミニウム上場投資信託
外国投資証券1単位
総資産額 純資産総額
当たりの純資産額
日本円
米ドル 米ドル 日本円 米ドル 日本円
(百万円)
第12会計年度末
144,679,157.59 15,986 - - 3.53 390
(2017年12月31日)
第13会計年度末
71,038,919.77 7,849 - - 2.90 320
(2018年12月31日)
第14会計年度末
274,268,665.45 30,305 - - 23.78 2,628
(2019年12月31日)
2020年4月末日 217,694,500.74 24,054 - - 23.20 2,563
5月末日 242,905,747.61 26,840 - - 23.57 2,604
6月末日 233,055,803.98 25,752 - - 23.79 2,629
7月末日 302,702,223.95 33,447 - - 25.06 2,769
8月末日 381,234,053.71 42,124 - - 25.34 2,800
9月末日 393,747,928.23 43,507 - - 24.85 2,746
10月末日 381,997,774.39 42,209 - - 24.68 2,727
11月末日 415,645,572.84 45,927 - - 25.35 2,800
12月末日 369,856,208.67 40,867 - - 25.92 2,864
2021年1月末日 42,594,324.45 4,706 - - 2.82 312
2月末日 82,901,525.83 9,160 - - 2.56 283
3月末日 100,588,012.37 11,114 - - 2.29 253
62/205
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イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(E23770)
有価証券報告書(外国投資証券)
WisdomTree 銅上場投資信託
外国投資証券1単位
総資産額 純資産総額
当たりの純資産額
日本円
米ドル 米ドル 日本円 米ドル 日本円
(百万円)
第12会計年度末
266,202,153.53 29,414 - - 31.20 3,447
(2017年12月31日)
第13会計年度末
168,247,302.49 18,590 - - 24.29 2,684
(2018年12月31日)
第14会計年度末
222,654,211.79 24,602 - - 25.78 2,849
(2019年12月31日)
2020年4月末日 197,218,409.94 21,792 - - 21.42 2,367
5月末日 224,823,782.26 24,842 - - 22.14 2,446
6月末日 295,852,796.17 32,690 - - 24.75 2,735
7月末日 295,336,341.88 32,633 - - 26.00 2,873
8月末日 321,290,305.65 35,501 - - 27.51 3,040
9月末日 268,109,974.87 29,625 - - 27.23 3,009
10月末日 284,699,403.27 31,458 - - 27.34 3,021
11月末日 323,418,050.23 35,736 - - 30.76 3,399
12月末日 338,663,887.58 37,421 - - 31.46 3,476
2021年1月末日 380,016,405.84 41,990 - - 31.77 3,510
2月末日 486,008,295.08 53,701 - - 36.52 4,035
3月末日 545,919,547.33 60,321 - - 35.62 3,936
63/205
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イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(E23770)
有価証券報告書(外国投資証券)
WisdomTree ニッケル上場投資信託
外国投資証券1単位
総資産額 純資産総額
当たりの純資産額
日本円
米ドル 米ドル 日本円 米ドル 日本円
(百万円)
第12会計年度末
124,375,069.49 13,743 - - 12.49 1,380
(2017年12月31日)
第13会計年度末
420,591,298.14 46,473 - - 10.32 1,140
(2018年12月31日)
第14会計年度末
472,683,035.19 52,229 - - 13.54 1,496
(2019年12月31日)
2020年4月末日 252,060,999.61 27,851 - - 11.66 1,288
5月末日 258,117,084.81 28,521 - - 11.75 1,298
6月末日 266,208,468.34 29,415 - - 12.18 1,346
7月末日 302,347,943.86 33,408 - - 13.08 1,445
8月末日 342,517,932.30 37,847 - - 14.56 1,609
9月末日 321,845,071.84 35,562 - - 13.73 1,517
10月末日 355,491,601.86 39,280 - - 14.31 1,581
11月末日 438,706,190.31 48,475 - - 15.11 1,670
12月末日 459,116,443.33 50,730 - - 15.62 1,726
2021年1月末日 498,701,054.84 55,104 - - 16.61 1,835
2月末日 528,298,218.07 58,374 - - 17.42 1,925
3月末日 440,684,760.18 48,693 - - 15.03 1,661
64/205
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イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(E23770)
有価証券報告書(外国投資証券)
WisdomTree 小麦上場投資信託
外国投資証券1単位
総資産額 純資産総額
当たりの純資産額
日本円
米ドル 米ドル 日本円 米ドル 日本円
(百万円)
第12会計年度末
94,778,957.71 10,473 - - 0.60 66
(2017年12月31日)
第13会計年度末
62,426,212.17 6,898 - - 0.61 67
(2018年12月31日)
第14会計年度末
54,471,178.92 6,019 - - 0.66 73
(2019年12月31日)
2020年4月末日 50,515,327.84 5,582 - - 0.62 69
5月末日 50,603,737.11 5,591 - - 0.61 67
6月末日 51,651,261.76 5,707 - - 0.57 63
7月末日 57,597,821.59 6,364 - - 0.62 69
8月末日 60,061,047.27 6,636 - - 0.63 70
9月末日 59,790,885.32 6,607 - - 0.66 73
10月末日 54,690,254.59 6,043 - - 0.68 75
11月末日 53,840,010.72 5,949 - - 0.66 73
12月末日 55,584,195.01 6,142 - - 0.72 80
2021年1月末日 54,831,015.74 6,059 - - 0.75 83
2月末日 55,603,617.24 6,144 - - 0.74 82
3月末日 52,170,493.74 5,765 - - 0.69 76
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イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(E23770)
有価証券報告書(外国投資証券)
WisdomTree とうもろこし上場投資信託
外国投資証券1単位
総資産額 純資産総額
当たりの純資産額
日本円
米ドル 米ドル 日本円 米ドル 日本円
(百万円)
第12会計年度末
39,575,756.53 4,373 - - 0.85 94
(2017年12月31日)
第13会計年度末
30,624,146.82 3,384 - - 0.80 88
(2018年12月31日)
第14会計年度末
25,966,788.88 2,869 - - 0.75 83
(2019年12月31日)
2020年4月末日 22,761,457.52 2,515 - - 0.60 66
5月末日 24,714,931.93 2,731 - - 0.61 67
6月末日 28,239,511.67 3,120 - - 0.63 70
7月末日 31,581,989.30 3,490 - - 0.58 64
8月末日 37,947,713.32 4,193 - - 0.63 70
9月末日 37,022,213.23 4,091 - - 0.67 74
10月末日 32,941,897.76 3,640 - - 0.70 77
11月末日 31,686,294.77 3,501 - - 0.74 82
12月末日 31,939,043.74 3,529 - - 0.84 93
2021年1月末日 34,008,111.02 3,758 - - 0.94 104
2月末日 34,567,145.73 3,819 - - 0.95 105
3月末日 34,751,676.61 3,840 - - 0.97 107
66/205
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イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(E23770)
有価証券報告書(外国投資証券)
WisdomTree 大豆上場投資信託
外国投資証券1単位
総資産額 純資産総額
当たりの純資産額
日本円
米ドル 米ドル 日本円 米ドル 日本円
(百万円)
第12会計年度末
(2017年12月31 14,491,714.34 1,601 - - 20.27 2,240
日)
第13会計年度末
(2018年12月31 16,321,415.20 1,803 - - 17.68 1,954
日)
第14会計年度末
1,044
(2019年12月31 9,447,680.79 - - 17.40 1,923
日)
2020年4月末日 9,624,561.07 1,063 - - 15.23 1,683
5月末日 10,317,438.22 1,140 - - 14.96 1,653
6月末日 11,676,346.39 1,290 - - 15.47 1,709
7月末日 11,928,679.38 1,318 - - 15.64 1,728
8月末日 14,377,021.18 1,589 - - 16.69 1,844
9月末日 14,484,112.62 1,600 - - 17.90 1,978
10月末日 12,265,553.03 1,355 - - 18.45 2,039
11月末日 12,688,217.64 1,402 - - 20.39 2,253
12月末日 11,084,714.41 1,225 - - 22.75 2,514
2021年1月末日 15,122,511.30 1,671 - - 23.76 2,625
2月末日 15,514,120.26 1,714 - - 24.36 2,692
3月末日 14,961,602.02 1,653 - - 24.90 2,751
67/205
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イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(E23770)
有価証券報告書(外国投資証券)
WisdomTree ブロード上場投資信託
外国投資証券1単位
総資産額 純資産総額
当たりの純資産額
日本円
米ドル 米ドル 日本円 米ドル 日本円
(百万円)
第12会計年度末
387,778,538.12 42,848 - - 8.93 987
(2017年12月31日)
第13会計年度末
210,713,825.60 23,283 - - 7.79 861
(2018年12月31日)
第14会計年度末
69,861,972.21 7,719 - - 3.71 410
(2019年12月31日)
2020年4月末日 20,169,724.38 2,229 - - 1.73 191
5月末日 22,912,622.35 2,532 - - 1.92 212
6月末日 23,829,630.49 2,633 - - 1.96 217
7月末日 23,563,246.66 2,604 - - 2.00 221
8月末日 25,808,989.28 2,852 - - 2.24 248
9月末日 22,781,559.57 2,517 - - 2.03 224
10月末日 21,447,271.04 2,370 - - 1.98 219
11月末日 23,101,267.07 2,553 - - 2.13 235
12月末日 23,004,894.85 2,542 - - 2.17 240
2021年1月末日 89,814,289.00 9,924 - - 8.32 919
2月末日 120,218,690.83 13,284 - - 8.85 978
3月末日 124,192,105.70 13,723 - - 8.65 956
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イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(E23770)
有価証券報告書(外国投資証券)
WisdomTree エネルギー上場投資信託
外国投資証券1単位
総資産額 純資産総額
当たりの純資産額
日本円
米ドル 米ドル 日本円 米ドル 日本円
(百万円)
第12会計年度末
89,979,436.68 9,942 - - 3.87 428
(2017年12月31日)
第13会計年度末
37,026,500.58 4,091 - - 3.31 366
(2018年12月31日)
第14会計年度末
25,645,526.10 2,834 - - 2.99 390
(2019年12月31日)
2020年4月末日 28,918,750.68 3,195 - - 2.60 287
5月末日 30,004,962.26 3,315 - - 2.58 285
6月末日 33,651,798.76 3,718 - - 2.59 286
7月末日 32,792,657.44 3,623 - - 2.57 284
8月末日 37,604,834.36 4,155 - - 2.73 302
9月末日 33,245,521.71 3,673 - - 2.90 320
10月末日 36,851,110.57 4,072 - - 3.02 334
11月末日 40,273,028.90 4,450 - - 3.16 349
12月末日 47,638,407.14 5,264 - - 3.53 390
2021年1月末日 37,771,510.47 4,174 - - 2.29 253
2月末日 44,815,331.07 4,952 - - 2.64 292
3月末日 46,117,984.77 5,096 - - 2.54 281
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イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(E23770)
有価証券報告書(外国投資証券)
WisdomTree 産業用金属上場投資信託
外国投資証券1単位
総資産額 純資産総額
当たりの純資産額
日本円
米ドル 米ドル 日本円 米ドル 日本円
(百万円)
第12会計年度末
169,752,783.81 18,757 - - 13.48 1,490
(2017年12月31日)
第13会計年度末
183,538,124.73 20,280 - - 10.73 1,186
(2018年12月31日)
第14会計年度末
27,313,278.89 3,018 - - 2.80 309
(2019年12月31日)
2020年4月末日 10,513,215.52 1,162 - - 1.93 213
5月末日 11,817,164.52 1,306 - - 2.05 227
6月末日 12,323,792.73 1,362 - - 1.89 209
7月末日 18,894,034.95 2,088 - - 2.00 221
8月末日 23,142,811.62 2,557 - - 2.00 221
9月末日 26,177,422.61 2,892 - - 2.12 234
10月末日 26,925,247.34 2,975 - - 2.09 231
11月末日 30,360,492.85 3,355 - - 2.12 234
12月末日 32,195,032.00 3,557 - - 2.16 239
2021年1月末日 240,072,946.74 26,527 - - 13.06 1,443
2月末日 322,878,642.71 35,676 - - 14.38 1,589
3月末日 370,547,703.89 40,944 - - 14.01 1,548
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イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(E23770)
有価証券報告書(外国投資証券)
WisdomTree 農産物上場投資信託
外国投資証券1単位
総資産額 純資産総額
当たりの純資産額
日本円
米ドル 米ドル 日本円 米ドル 日本円
(百万円)
第12会計年度末
269,631,816.61 29,793 - - 4.64 513
(2017年12月31日)
第13会計年度末
314,602,170.92 34,762 - - 4.09 452
(2018年12月31日)
第14会計年度末
441,933,848.56 48,831 - - 8.33 920
(2019年12月31日)
2020年4月末日 256,466,812.55 28,338 - - 6.30 696
5月末日 267,007,725.84 29,503 - - 6.55 724
6月末日 281,436,471.00 31,097 - - 6.71 741
7月末日 298,195,431.87 32,949 - - 7.10 785
8月末日 345,719,583.32 38,200 - - 7.54 833
9月末日 239,631,618.76 26,478 - - 7.31 808
10月末日 223,234,038.16 24,666 - - 7.39 817
11月末日 228,392,279.27 25,236 - - 7.70 851
12月末日 247,360,516.08 27,332 - - 8.14 899
2021年1月末日 150,464,922.77 16,626 - - 4.96 548
2月末日 164,089,616.07 18,131 - - 5.14 568
3月末日 160,871,666.24 17,776 - - 5.05 558
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イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(E23770)
有価証券報告書(外国投資証券)
WisdomTree穀物上場投資信託
外国投資証券1単位
総資産額 純資産総額
当たりの純資産額
日本円
米ドル 米ドル 日本円 米ドル 日本円
(百万円)
第12会計年度末
21,364,035.19 2,361 - - 3.27 361
(2017年12月31日)
第13会計年度末
21,096,421.62 2,331 - - 3.05 337
(2018年12月31日)
第14会計年度末
76,817,635.33 8,488 - - 11.34 1,253
(2019年12月31日)
2020年4月末日 71,269,402.39 7,875 - - 9.43 1,042
5月末日 73,282,677.44 8,097 - - 9.69 1,071
6月末日 84,448,282.35 9,331 - - 10.34 1,143
7月末日 94,834,229.43 10,479 - - 11.05 1,221
8月末日 108,021,439.44 11,936 - - 11.81 1,305
9月末日 103,373,279.17 11,422 - - 11.47 1,267
10月末日 106,949,517.07 11,817 - - 11.81 1,305
11月末日 118,943,282.46 13,143 - - 13.04 1,441
12月末日 111,755,009.46 12,348 - - 13.07 1,444
2021年1月末日 33,222,003.05 3,671 - - 3.79 419
2月末日 32,934,727.32 3,639 - - 3.82 422
3月末日 28,801,354.46 3,182 - - 3.81 421
(注)WisdomTree 天然ガス上場投資信託、WisdomTree WTI原油上場投資信託、WisdomTreeガソリン上場投資信託、WisdomTree
アルミニウム上場投資信託、WisdomTree銅上場投資信託、WisdomTreeニッケル上場投資信託、WisdomTree小麦上場投資
信託、WisdomTreeとうもろこし上場投資信託、WisdomTree大豆上場投資信託、WisdomTreeブロード上場投資信託、
WisdomTreeエネルギー上場投資信託、WisdomTree産業用金属上場投資信託、WisdomTree農産物上場投資信託、及び
WisdomTree穀物上場投資信託は、2006年9月27日よりロンドン証券取引所において、2006年11月1日よりフランクフルト
証券取引所において、2007年2月15日よりNYSE ユーロネクスト・パリにおいて、2006年12月15日よりユーロネクスト・
アムステルダムにおいて、2007年4月20日よりイタリア証券取引所において、2010年3月19日より東京証券取引所におい
て取引されています。
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有価証券報告書(外国投資証券)
②【分配の推移】
2020年1月1日から2020年12月31日までの期間について、分配は行われていません。マイクロ上
場投資信託、商品指数上場投資信託及び単一商品上場投資信託は、特定の満期を有しない外国投
資法人債券であって、金利を支払わないため、該当はありません。
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
WisdomTree天然ガス上場投資信託
収益率(%) (注)
期間
2018年1月1日~2018年12月31日 △1.30
2019年1月1日~2019年12月31日 △37.89
2020年1月1日~2020年12月31日 △-42.56
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a = 当該期間末の商品上場投資信託1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b = 当該期間の直前の計算期間末の商品上場投資信託1口当たり純資産価格(分配落の額)
以下同じです。
WisdomTree WTI原油上場投資信託
収益率(%) (注)
期間
2018年1月1日~2018年12月31日 △21.40
2019年1月1日~2019年12月31日 △33.06
2020年1月1日~2020年12月31日 △-51.91
WisdomTreeガソリン上場投資信託
収益率(%) (注)
期間
2018年1月1日~2018年12月31日 △29.11
2019年1月1日~2019年12月31日 △43.00
2020年1月1日~2020年12月31日 △-31.63
WisdomTreeアルミニウム上場投資信託
収益率(%) (注)
期間
2018年1月1日~2018年12月31日 △17.89
2019年1月1日~2019年12月31日 △4.78
2020年1月1日~2020年12月31日 △2.79
WisdomTree銅上場投資信託
収益率(%) (注)
期間
2018年1月1日~2018年12月31日 △22.17
2019年1月1日~2019年12月31日 △6.16
2020年1月1日~2020年12月31日 △22.02
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イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(E23770)
有価証券報告書(外国投資証券)
WisdomTreeニッケル上場投資信託
収益率(%) (注)
期間
2018年1月1日~2018年12月31日 △17.38
2019年1月1日~2019年12月31日 △31.20
2020年1月1日~2020年12月31日 △15.40
WisdomTree小麦上場投資信託
収益率(%) (注)
期間
2018年1月1日~2018年12月31日 △2.33
2019年1月1日~2019年12月31日 △8.23
2020年1月1日~2020年12月31日 △-98.83
WisdomTreeとうもろこし上場投資信託
収益率(%) (注)
期間
2018年1月1日~2018年12月31日 △5.70
2019年1月1日~2019年12月31日 △-6.19
2020年1月1日~2020年12月31日 △11.74
WisdomTree大豆上場投資信託
収益率(%) (注)
期間
2018年1月1日~2018年12月31日 △12.75
2019年1月1日~2019年12月31日 △1.59
2020年1月1日~2020年12月31日 △30.76
WisdomTreeブロード上場投資信託
収益率(%) (注)
期間
2018年1月1日~2018年12月31日 △12.76
2019年1月1日~2019年12月31日 △7.00
2020年1月1日~2020年12月31日 △-2.33
WisdomTreeエネルギー上場投資信託
収益率(%) (注)
期間
2018年1月1日~2018年12月31日 △14.63
2019年1月1日~2019年12月31日 △12.02
2020年1月1日~2020年12月31日 △-41.55
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イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(E23770)
有価証券報告書(外国投資証券)
WisdomTree産業用金属上場投資信託
収益率(%) (注)
期間
2018年1月1日~2018年12月31日 △20.40
2019年1月1日~2019年12月31日 △5.72
2020年1月1日~2020年12月31日 △15.21
WisdomTree農産物上場投資信託
収益率(%) (注)
期間
2018年1月1日~2018年12月31日 △11.88
2019年1月1日~2019年12月31日 △0.59
2020年1月1日~2020年12月31日 △15.10
WisdomTree穀物上場投資信託
収益率(%) (注)
期間
2018年1月1日~2018年12月31日 △6.60
2019年1月1日~2019年12月31日 △2.07
2020年1月1日~2020年12月31日 △18.03
第2【外国投資証券事務の概要】
a. 名義書換
マイクロ・商品上場投資信託は、登録債であって、個別に譲渡可能です。
マイクロ・商品上場投資信託は、規制に従って、クレスト(CREST)を通じて、非登録債として、保
有され、また、譲渡されることが可能となっています。受託者は、上場投資信託保有者の同意を得るこ
となく、非登録債としてのマイクロ・商品上場投資信託の保有又は譲渡に関する規則又は適用される法
律及び実務の変更を反映する目的で信託約款の規定を修正することにつき、発行体に同意することがで
きます。上場投資信託保有者は、そのマイクロ上場投資信託、単一商品上場投資信託又は商品指数上場
投資信託を登録債とするよう要請することができます。その際には、当該マイクロ上場投資信託、単一
商品上場投資信託又は商品指数上場投資信託はクレストから除外されます。
発行体は、常に、その登記上の事務所又は受託者が同意するジャージー内のその他の場所において、
全ての発行済マイクロ上場投資信託、商品指数上場投資信託及び単一商品上場投資信託の発行日並びに
これらの所有権のその後の全ての移転日及び変更日と、上場投資信託保有者及びかかる上場投資信託保
有者から権原を受ける者の氏名及び住所を記載した登録簿を保管するものとします。受託者及び上場投
資信託保有者又はそのいずれか並びにかかる者により授権された者は、営業時間内のあらゆる合理的な
時間において、自由に登録簿を閲覧し、その全部又は一部の謄本又は抄本を(無償で)作成することが
できるものとします。受託者が上場投資信託保有者集会の招集又は上場投資信託保有者への通知を要求
した場合、発行体は、受託者が要求する登録簿の謄本又は抄本を(無償で)受託者に提供するものとし
ます。発行体は、発行体が適切と考える期間及び時期において(但し、1年につき全体で30日を超えな
いものとします。)登録簿を閉鎖することができます。
商品上場投資信託は、日本においては、株式会社証券保管振替機構が、社債、株式等の振替に関する
法律に規定する兼業業務として行っている外国株券等の保管及び振替決済に係る業務において、決済さ
れることとなり、株式会社証券保管振替機構は、現地保管機関において、株式会社証券保管振替機構名
義で保管します。
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イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(E23770)
有価証券報告書(外国投資証券)
b. 外国投資法人債権者に対する特典
該当事項はありません。
c. 外国投資証券の譲渡制限の内容
マイクロ・商品上場投資信託は、いかなる譲渡制限にも服しません。以下の売出し及び売付けに対す
る制限が適用されます。
米国
発行体は、下記の制約を課しているため、発行体が、マイクロ・商品上場投資信託を売出し及び売付
けるに当たって、米国証券法に基づく登録を行う必要はありません。従って、発行体は、米国投資会社
法及びその関連ルールに基づき、投資会社としての登録を行う必要はありません。また、米国1974年従
業員退職所得保障法(the United States Employee Retirement Income Security Act of 1974、以下
「ERISA法」といいます。)、米国1986年内国歳入法(United States Internal Revenue Code of
1986、以下「内国歳入法」といいます。)、及びその他の関連する事情に対応する必要はありません。
こうした制約は、発行体がその独自の裁量により撤廃することを決定するまでは、有効であって、その
ために、商品上場投資信託及び商品指数上場投資信託の保有者がその取引を行うに当たっての能力に悪
影響が及ぶ可能性があります。
マイクロ・商品上場投資信託は、米国投資会社法及び関連規則に基づき投資会社として登録を行って
おらず、また、行う意図も有していません。マイクロ・商品上場投資信託並びに、それらを含む受益権
は、米国内、又は、米国人に再募集、再売り付け、担保設定、又はその他の譲渡を行うことは出来ませ
ん。いかなる上場投資信託保有者であっても、発行体が保有を禁止されている米国人(投資会社におい
て定義された「適格購入者(qualified purchaser)」ではない米国人)であると判断した場合には、
信託約款に従い、当該上場投資信託保有者によって保有されているマイクロ・商品上場投資信託を償還
する可能性があります。
改正されたERISA法第3条第3項に規定される退職給付制度の制度資産、ERISA法第4部第1章副題Bによ
り内国歳入法第4975条の適用を受ける退職給付制度(以下「退職給付制度」と総称します。)、連邦規
則集29第2510.3-101条(改正済み)若しくは、ERISA法第3(42)条(改正済み)に規定される上記制度
の制度資産を投資先資産に含む全ての者、ERISA法若しくは内国歳入法の規定に基づき禁止される取引
に類似するものであって米国連邦法、米国州法、現地法に服する政府制度資産若しくは教会制度資産
(このような退職給付制度、制度資産、者を「禁止給付制度投資者」といいます。)は貴金属上場投資
信託を購入することはできません。発行体が、上場投資信託保有者であったとしても、禁止給付制度投
資者であると判断する場合には、信託約款の規定に従って、その上場投資信託保有者が保有する貴金属
上場投資信託を償還することができます。
d. その他
該当事項はありません。
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有価証券報告書(外国投資証券)
第二部【外国投資法人の詳細情報】
第1【外国投資法人の追加情報】
1【外国投資法人の沿革】
発行体は、1991年ジャージー会社法(Companies(Jersey)Law 1991。その後の改正を含みます。以
下「ジャージー会社法」といいます。)に基づき、2005年8月16日に、公開有限責任会社として設立さ
れ、その後2006年9月15日付の書面による決議に従って、2006年9月15日に公開会社にその形態を変更
しました。発行体は、ジャージー会社法及びその後の改正法規に基づいて運営されています。発行体
は、ジャージーにおいて、登録番号90959で登録されています。発行体の名称は、2006年6月15日に
「イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド」に変更され、その後2019年9
月26日に「ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド」に変更されました。
2【役員の状況】
本書提出日現在における発行体の取締役は以下のとおりです。
スティーブン・ロス (Steven Ross)―社外取締役
ロス氏は、発行体、ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド、ゴールド・
ブリオン・セキュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツリー・ヘッジド・コモディティ・セ
キュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツリー・ヘッジド・メタル・セキュリティーズ・リミ
テッド、ウィズダムツリー・オイル・セキュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツリー・
フォーリン・イクスチェンジ・リミテッド及びウィズダムツリー・イシュアー・エックス・リミ
テッドの社外取締役です。彼は、会計学の学位(優等)を取得してスターリング大学を卒業し、
2001年から2006年まで、ジャージーに所在するプライスウォーターハウスクーパースCI LLPで勤
務しました。プライスウォーターハウスクーパースに在職中、同氏は、イングランド・ウェール
ズ勅許会計士協会の公認会計士資格を取得し、重要なオフショア金融サービス及び商業顧客のた
めに、保証及びビジネス助言業務の支援及び運用を行いました。アール・アンド・エイチ・ファ
ンド・サービシズ(ジャージー)リミテッドに参加する前に、同氏は、オフショア・ファンド管
理業務を行うキャピタ・フィナンシャル・アドミニストレーターズ(ジャージー)リミテッドの
オペレーション部門のヘッドを務め、上場ファンド及び私募ファンドに対するポートフォリオの
ファンド管理事務サービスの提供を担いました。同氏は、2012年3月にアール・アンド・エイチ
社に入社し、2017年1月よりラウリソン・アンド・ハンター・ジャージーのパートナーに就任し
ました。
ピーター・ジーンバ - 社外取締役
ジーンバ氏はManJerと投資口保有会社の取締役です。 ジーンバ氏は、発行体、ウィズダムツ
リー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド、ゴールド・ブリオン・セキュリティーズ・リミ
テッド、ウィズダムツリー・ヘッジド・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド、ウィズ
ダムツリー・ヘッジド・メタル・セキュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツリー・オイル・
セキュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツリー・フォーリン・イクスチェンジ・リミテッド
及びウィズダムツリー・イシュアー・エックス・リミテッドの社外取締役です。2018年1月以
来、ジーンバ氏は、ウィズダムツリー・インベストメント・インクの、上級副社長(最高経営責
任者(CEO)及び最高管理責任者へのシニア・アドバイザー担当)を務めています。同社は、取
引所に上場されているファンドや商品のスポンサー及びアセット・マネージャーです。この職務
に就く前は、上級副社長として、2008年1月から2017年12月まではビジネス及び法務を担当し、
2011年3月から2017年12月までは最高法務責任者を務めました。2007年4月から2011年3月まで、
ジーンバ氏はウィズダムツリー・インベストメンツ・インクのゼネラル・カウンセルを務めまし
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た。ジーンバ氏は現在、ウィズダムツリー社のいくつもの完全子会社の取締役会のメンバーで
す。ウィズダムツリー社に入社する前は、1991年から2007年までウィズダムツリー・インベスト
メ ンツ・インクの筆頭顧問法律事務所であるグローバード・ミラーのコーポレート・アンド・セ
キュリティ部門のパートナーであり、1982年に同法律事務所に就職しております。ジーンバ氏
は、ビンガムトン大学から歴史学及びのユニバーシティ・オナーズの学士の学位を得て、ベン
ジャミン・N・カルドーゾ・スクール・オブ・ローの法学修士とクム・ラウデの学位を得ており
ます。
クリストファー・フォールズ(Christopher Foulds)―社外取締役
フォールズ氏は、投資口保有会社の取締役です。彼は、また、発行体、ウィズダムツリー・メ
タル・セキュリティーズ・リミテッド、ゴールド・ブリオン・セキュリティーズ・リミテッド、
ウィズダムツリー・ヘッジド・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツ
リー・ヘッジド・メタル・セキュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツリー・オイル・セキュ
リティーズ・リミテッド、及びウィズダムツリー・フォーリン・イクスチェンジ・リミテッドの
社外取締役です。フォールズ氏は、ポーツマス大学で数学及び財務管理の優等学位を取得した
後、ジャージー州のDeloitte LLPで公認会計士 (FCA) としての資格を取得し、オフショア金融
サービスの顧客に焦点を当てた、数々の保証およびビジネス助言業務の支援と管理を担当しまし
た。Deloitte LLPを退職後、同氏はアクティブ・サービシズ(ジャージー)リミテッドの取締役
を務め、ファンド部門にスタートアップの管理とサポートサービスを提供していました。その
後、彼は、イーティーエフエス・キャピタル・リミテッドでさまざまな役職を務め、財務報告を
主に担当するとともに、これまでに発行体およびManJerのコンプライアンス・オフィサーに任命
されています。彼は以前、発行体の社外取締役でもありました。2020年3月にR&H Fund Services
(Jersey) Limitedに入社する以前は、デジタル資産投資商品を提供する企業であるCoinShares
(Jersey) Limitedのコンプライアンスおよび規制関連業務の責任者を務めていました。
スチュアート・M・ベル(Stuart Bell)―社外取締役
スチュアート・M・ベル氏は、ManJerと投資口保有会社の取締役です。彼は、また、発行体、ウィ
ズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド、ゴールド・ブリオン・セキュリティー
ズ・リミテッド、ウィズダムツリー・ヘッジド・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッ
ド、ウィズダムツリー・ヘッジド・メタル・セキュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツ
リー・オイル・セキュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツリー・フォーリン・イクスチェン
ジ・リミテッド及びウィズダムツリー・イシュアー・エックス・リミテッドの社外取締役です。
2018年1月より、取引所で取引されるファンドおよび取引所で取引される製品のスポンサーおよび
アセットマネージャーであるウィズダムツリー・インベストメンツ・インク(WisdomTree
Investments, Inc.)のエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高執行責任者を務めていま
す。2007年9月から2018年1月まで、同氏は、ウィズダムツリーで国際ビジネスディレクター、企
業広報および投資家向け広報担当ディレクターなどを歴任しました。ウィズダムツリーへの入社
以前は、2006年6月から2007年7月までスローン・アンド・カンパニー(Sloane & Company)のア
カウントエグゼクティブを務めており、また彼はコネチカット州ハートフォードのトリニティカ
レッジで大学の優等学位を取得しています。
( 注) いずれの取締役も投資口は保有していません。
3【外国投資法人に係る法制度の概要】
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ジャージーにおいては、共同ファンドの設定及び運営については、1988年に改正された共同投資
ファンド法(Collective Investment Funds (Jersey) Law)、及び、1947年に改正された借入管理法
(Control of Borrowing (Jersey) Law)という2つの法律により、規制されています。
さらに、ジャージー金融サービス委員会(Jersey Financial Services Commission)(以下「金融
サービス委員会」といいます。)は、共同投資ファンド法第15条により自己に付与される権限に基づ
き、許可証書取得済ファンドの行動基準(以下「行動基準」といいます。)を発行しました。発行体
は、行動基準の遵守を要求されます。
A. 共同投資ファンド法
a. 共同投資ファンドの適用
共同投資ファンド法(Collective Investment Funds (Jersey) Law 1988)第3条では、概ね、以
下のいずれかに該当する共同投資にかかるスキーム又はアレンジメントを、投資ファンドとして規
制しています。
ⅰ.受益証券の引受け、売却、あるいは、転換による、「公衆に対する募集(下記参照)」に
よって得られた資金の共同投資を、その目的、又は、目的の一つとしていること、及び、
ⅱ.投資ファンドが、リスク分散の原則の下で運営され、受益証券を発行し続けている、又は、
上場投資信託保有者の要請により投資ファンドの資産から償還し続けることができること
共同投資ファンド法第3条第3項に基づき、受益証券の申込、売却又は転換は、限定された範囲の
者に対する募集ではなく、一般公衆に対する募集を構成します。
募集は、以下の場合に該当しない限り、限定された範囲の者に対する募集とはみなされません。
① 識別可能な範囲の者に対して募集が行われた場合
② 募集者又は募集者が選任した代理人が直接募集について連絡した場合
③ 当該範囲の者のみが募集を認めることができ、募集者を評価するに十分な情報を保持してい
る場合
④ 募集者が連絡を取った相手方が50名を超えない場合
⑤ 募集が行われる前1年以内に受益証券が証券取引所に上場されていない場合
b. 分類されないファンド
ファンドの二つの分類
共同投資ファンド法は、ファンドの異なるクラスを設定することができる旨規定しています。現
在、一つのクラス、すなわち分類投資ファンドのクラスのみが導入されています。共同投資ファン
ド法の下の他のファンドは全て未分類投資ファンドです。
未分類投資ファンドが証書を保有するための要件
共同投資ファンド法第8条第1項では、①ジャージー会社法に基づいて設立され、②ジャージーに
おいて事業所を設立していることの要件に合致する未分類投資ファンドが、同法第8条Bに基づき、
ファンドにかかる許可証書(certificate)を取得しないで、又は、許可証が無効となっているに
もかかわらず投資ファンド事業を行うことを禁止しています。第8条第2項では、同第1項に違反し
た場合、刑事罰の対象となり、7年以下の禁固及び罰金が科せられると規定されています。
c. 許可証書の申請
共同投資ファンド法第8A条第1項により、投資ファンドに対する許可証書の付与を受けるために
は、投資ファンドの運営者が、申請書、及び、法律で定められた要件に合致していることを証する
書面等を金融サービス委員会に提出しなければなりません。
同法第8A条第2項により、許可証書の申請書は、①金融サービス委員会の指定する様式である必
要があり、②集合投資信託、申請者が運営者、受託者、ジェネラル・パートナーを務めるファンド
のクラス(もしあれば)を特定し、③金融サービス委員会が要求する他の情報を含み、④金融サー
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ビス委員会が要求する形態及び範囲で確認され、⑤所定の費用を添えたものでなければなりませ
ん。
d. 許可証書の授与、拒絶、条件の賦課、許可証書の取消
共同投資ファンド法第8B条は、金融サービス委員会は未分類投資ファンドに関し許可証書を授与
し、又は拒絶することができます。また、許可証書は無条件で、又は金融サービス委員会が適切と
みなす条件の下で授与される場合がある旨も規定しています。共同投資ファンド法第8B条第7項
は、金融サービス委員会は、以下のいずれかに該当する場合には、許可証書の付与を拒絶すること
ができる旨規定しています。
(a) 以下について、金融サービス委員会が許可証書の付与が適切ではないとした場合
ⅰ.申請者の健全性、能力、財務状況、構成及び組織
ⅱ.申請者によって申請者の事業のために雇用、又は、協業する者
ⅲ.投資ファンド事業の性質
ⅳ.集合投資信託に関する申請者の役割
ⅴ.申請者の評価
ⅵ.その他、投資ファンド事業にかかる運営会社等
金融サービス委員会は、以下の場合には、申請者に対して許可証書を授与することが適切である
とは認めないものとします。
(b) 申請者が、共同投資ファンド法に基づく情報の提供について、申請に関連するか否かを問わ
ず、以下のいずれかに該当する場合
ⅰ.これを提供しない場合
ⅱ.虚偽又は不正確な情報を金融サービス委員会に提供した場合
(c) 申請者が以下を遵守しない場合
ⅰ.許可証書等の付与に当たって付された条件
ⅱ.許可証書に付された条件
(d) 申請者、又は、申請者の事業のために申請者に雇用された者、若しくは、協業する者が、以
下のいずれかについて有罪を宣告された場合
ⅰ.犯罪(ジャージーの内外を問わない)
ⅱ.以下の法律違反
a.共同投資ファンド法
b.1991年ジャージー銀行業法
c.1998年ジャージー金融サービス法
d.1996年ジャージー生命保険業法
e.以上の法律に基づく規制又は規則
ⅲ.ジャージー外における上記ⅱ.に規定する法律に類似する法律の違反
ⅳ.住宅資金貸付組合、会社、消費者信用、消費者保護、商工組合、インサイダー取引、破
産、マネーロンダリング、テロリスト・ファイナンスにかかる違反(ジャージーの内外を
問わない)
v.裁判の公正を妨げる違反
(e) 金融サービス委員会が共同投資ファンド法第8A条に基づき提供された情報又は他の方法で得
られた情報に基づいて以下の判断を行った場合
ⅰ.公共、又は、共同投資ファンドへの既存の参加者、若しくは、将来的に参加する可能性の
ある参加者の保護のために、許可証書の付与を拒絶すべきと判断した場合
ⅱ.ジャージーにおける金融及び商務上の評価及び健全性維持のため、許可証書の付与を拒絶
すべきと判断した場合
ⅲ.ジャージーの経済的利益のために、許可証書の付与を拒絶すべきと判断した場合
(f) 金融サービス委員会が、申請者が実務規則を遵守しないと判断した場合
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(g) 申請者が共同投資ファンド法第13条に基づく金融サービス委員会の指示を遵守しない場合
共同投資ファンド法第8B条第10項に基づき、金融サービス委員会は以下の場合には、集合投資信
託に関する許可証書を取り消すことができます。
①ファンドが運用を停止した場合
②以下のいずれかの者により要求された場合
・ファンドが受益証券を発行する会社である場合、当該会社
・ファンドがユニット・トラストである場合、当該ユニット・トラストの受託者
・ファンドがリミテッド・パートナーシップ又はリミテッド・ライアビリティ・パートナー
シップの場合には、当該パートナーシップのジェネラル・パートナー
③集合投資信託、ファンドのクラスに関する金融サービス委員会の要求が充足されないと金融
サービス委員会が判断した場合
④ファンドに代わり雇用されている者又はファンドに対してサービスを提供している者が共同投
資ファンド法、その他の規制、共同投資ファンド法に基づき許可証書に定められた条件に違反
したと金融サービス委員会が考える場合又は金融サービス委員会に対して提供された情報が虚
偽、不正確又は誤解を生じさせるものであった場合
⑤共同投資ファンド法第8B条第7項に規定される一以上の条項について、申請者を許可証書の保有
者と読み替えて適用される場合
⑥許可証書の保有者が共同投資ファンド法第8B条第13項に規定される手数料の支払を怠った場合
行動基準
発行体が遵守することを要求される行動基準は、9つの基本方針及び各基本方針に関する具体的な
義務で構成されています。
行動基準の9つの基本方針は、以下のとおりです。
1. ファンドは、誠実に自己の事業を実施しなければなりません。
2. ファンドは、常に受益者の最善の利益となるよう行動しなければなりません。
3. ファンドは、自己の活動の適切な履行のために自己の業務を効率的に組織及びコントロール
し、かつ、十分なリスク管理システムの存在を示すことができなければなりません。
4. ファンドは、受益者との事業上の取決めにおいて透明性を有していなければなりません。
5. ファンドは、十分な金融資源及び十分な保険の両方を維持し、かつ、それらの存在を示すこ
とができなければなりません。
6. ファンドは、金融サービス委員会及びジャージーのその他の当局に、率直かつ協力的に対応
しなければなりません。
7. ファンドは、誤解を招くか、虚偽を含むか、又は詐欺的な表示を行ってはなりません。
8. ファンドは、常に、あらゆる適用ある指針を遵守し、これに従って運営されていなければな
りません。
9. ファンドは、ジャージー金融サービス委員会が定めるオルタナティブ・インベストメント・
ファンドとAIFサービス・ビジネスの実践規範のうち関連する箇所及び適用ある箇所を遵守し
なければなりません。
B. 発行体
発行体は、共同投資ファンド法に基づき、証券にかかる業務を遂行するための許可証書を取得して
います。
発行体の英文目論見書は、2012年共同投資ファンド(許可済ファンド―目論見書)(ジャージー)
命令(Collective Investment Funds (Certified Funds – Prospectuses) (Jersey) Order 2012)に
従って作成され、その写しは当該命令に従って金融サービス委員会に送付されています。
C. 借入管理法
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借入管理法は、島内における、とりわけ、資金の借入れ及び調達、証券発行、法人の構成員の承
認、並びに、証券の引受け、売却、又は、交換による募集の取扱いにかかる規制を規定しています。
借 入管理法に基づく下部法規が、1958年借入管理令(Control of Borrowing (Jersey) Order)(そ
の後の改正を含みます。)(「借入管理令」)として制定されています。これにより、金融サービス
委員会に投資元本の引き上げを含む監督権限が付与されています。
金融サービス委員会は、借入管理令第2条に基づき、発行体の証券を口数の制限なく発行すること
について、一定の条件付で同意しており、この同意は撤回されていません。
4【監督官庁の概要】
ジャージー金融サービス委員会の主要目的と目標
監督官庁であるジャージー金融サービス委員会の主要目的は、以下によって、高度な規制水準を維
持しつつ、ジャージーの国際金融センターとしての地位を維持することにあります。
・ 金融サービス提供者の虚偽、能力の欠如、誤った業務執行、又は、金融上の健全性の欠如に起
因する公共の金融上の損失発生のリスクを減少させること
・ ジャージーにおける商業上、及び、金融上の事象の評判及び健全性を維持及び増進すること
・ ジャージーの経済上の最善の利益を保護すること、並びに、
・ ジャージー及びその他の地域における金融犯罪に対処すること
以上の主要な目的の達成のため、ジャージー金融サービス委員会は以下を目標としています。
・ 認可された者の全てが、適切かつ適正な基準に合致すること
・ 全ての規制を受ける者が、優れた規制慣行にかかる受け入れられた基準の下で運営されるよう
確保すること
・ 銀行、証券、信託業、及び保険規制、並びに、マネーロンダリング防止及びテロリスト・ファ
イナンス防止に関する国際基準に合致すること
・ 規制上の基準の悪用及び違反を認識し、防止すること、並びに、
・ 金融サービス委員会の有効かつ効率的な運営、及び首席大臣に対する適正な説明責任の遂行の
確保
5【その他】
a. 訴訟事件その他の重要事項
本書提出前1年以内において、訴訟事件その他外国投資法人に重要な影響を及ぼした事実及び重要
な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
b. 発行体の役員の変更
発行体は公開有限責任会社であるため、ジャージー会社法(以下「会社法」ともいいます。)に基
づき、常に2名以上の取締役を有していなければなりません。発行体の付属定款の規定に基づき、発
行体の取締役は、いつでも、偶発的な欠員を補充するため又は現職の取締役の増員として、18歳以上
で、制限行為能力者でなく、かつ、会社法その他の法令上の取締役欠格事由に該当しないあらゆる者
を取締役に選任することができます。
発行体の付属定款に基づき、
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① 発行体の取締役が退任するか、又は解任される投資主総会において、発行体は、取締役の定
員を減らす旨を決定しない限り(但し、常に2名以上の取締役を有する必要があるとの会社
法の要件に従います。)、欠員を補充するために取締役を選任することができます。
② 投資主総会において発行体が取締役の増員を決定した場合、発行体は、追加的に取締役を選
任するものとします。
③ (発行体の投資主自身が全会一致で承認する場合を除き)特定の者を取締役に推薦する発行
体の投資主の意図が記載された通知は、正味7日前までに発行体に対し提供されます。
発行体の付属定款に基づき、発行体の取締役は、以下のいずれかに該当しない限り、その退任時ま
で在職するものとします。
① 選任書又は選任決議に別途記載されている場合
② 当該取締役が発行体に対する通知をもって退任した場合
③ 会社法の規定に基づき取締役が取締役でなくなったか、又は法律により取締役となることを
禁じられ、若しくは取締役でいることが不適格とされた場合
④ 当該取締役が破産した場合、又は一般的に債権者との間で任意整理若しくは債務免除を行っ
た場合
⑤ 当該取締役が発行体の投資主決議により解任された場合
1988年共同投資ファンド(ジャージー)法に基づき付与される許可証書により発行体に課される条
件により、発行体のいかなる取締役の変更も、ジャージー金融サービス委員会の担当官の事前の同意
を得ない限り行うことはできません。
c. 発行体の基本定款及び付属定款の変更
会社法に基づき、発行体は、特別決議を可決することにより(特別決議を提案する意図が明記され
た14日前までの通知により招集される投資主総会で少なくとも3分の2の過半数により可決されなけれ
ばなりません。)、基本定款及び付属定款を変更することができます。
特別決議の写しは、可決後21日以内にジャージー会社登記所に提出されなければなりません。
d. 事業譲渡
発行体は投資口保有会社の完全子会社です。従って、投資口保有会社は、希望する場合には、第三
者に対してその発行体の投資口の全部又は一部を譲渡することができます。発行体は、投資口保有会
社が第三者に対して発行体の投資口の全部又は一部を譲渡する意図を有していることは把握しており
ません。
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
A. 申込みの手続及び決済等
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日本国内においては、商品上場投資信託の設定にかかる申込みは取り扱っておりませんが、認定参
加者による海外における申込みについては、以下のとおりです。なお、商品上場投資信託は、東京証
券取引所に上場しておりますので、日本国内の証券会社等で購入することができます。
商品上場投資信託は、認定参加者により、いかなる時であっても、(設定にかかる上限及び償還に
かかる上限を超過していないこと等の)条件に従って発行することができます。発行の仕組みは、商
品上場投資信託が、十分な流動性を有し、また、東京証券取引所やロンドン証券取引所等においてそ
の取引される価格が関連する価格計算式に連動するとの目的を確保すべく組み立てられています。認
定参加者のみが商品上場投資信託を申し込むことができます。その他の全ての者は、商品上場投資信
託の売買のためには、東京証券取引所、ロンドン証券取引所、又は、商品上場投資信託が上場されて
いるその他の適切な取引所における取引を通じる必要があります。
商品上場投資信託は、対応する商品契約が締結されることが可能である場合に限って、発行されま
す。商品契約の締結には、上限が設定されており、従って、商品上場投資信託の発行にも上限が設定
されています(発行にかかる制約の内容は、第一部ファンド情報 第1ファンドの状況 2投資方針
(4)投資制限 に記載されています。)。
B. 申込み
商品上場投資信託の全ての申込み及び一致する商品契約の締結は、上述の値付け計算式を用いて実
施されることができます。
但し、認定参加者及び商品契約カウンターパーティに、当該者間で商品上場投資信託及びマイクロ
上場投資信託(従って、一致する商品契約)の当日又はその他の値付けに合意する柔軟性を持たせる
ため、発行は、認定参加者と商品契約カウンターパーティとの間で合意される価格及び金額で実施さ
れ、発行体に通知されることができます。
認定参加者、発行体及び商品契約カウンターパーティにより遵守される申込みの手続は、認定参加
者契約及びファシリティ契約に定められています。当該手続は、関連する当事者間の合意により、随
時変更されることができます。
2【買戻し手続等】
A. 償還の手続及び決済等
日本国内おいては、商品上場投資信託にかかる償還は取り扱っておりませんが、認定参加者による
海外における償還については、以下のとおりです。なお、商品上場投資信託は、東京証券取引所に上
場しておりますので、日本国内の証券会社等で売却することができます。
商品上場投資信託は、認定参加者により、いかなる時であっても、(設定にかかる上限及び償還に
かかる上限を超過していないこと等の)条件に従って償還することができます。償還の仕組みは、商
品上場投資信託が、十分な流動性を有し、また、東京証券取引所やロンドン証券取引所等においてそ
の取引される価格が関連する価格計算式に連動するとの目的を確保すべく組み立てられています。認
定参加者が存在していない場合及び発行体が別途発表する場合以外の場合には、認定参加者のみが商
品上場投資信託を償還することができます。その他の全ての者は、商品上場投資信託の売買のために
は、東京証券取引所、ロンドン証券取引所、又は、商品上場投資信託が上場されているその他の適切
な取引所における取引を通じて行う必要があります。
商品上場投資信託は、対応する商品契約が解約されることが可能である場合に限って、償還されま
す。商品契約の解約には、上限が設定されており、従って、償還にも上限が設定されています(償還
にかかる上限の内容は、第一部ファンド情報 第1ファンドの状況 2 投資方針 (4)投資制限 に
記載されています。)。
B. 償還
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商品上場投資信託の全ての償還及びマイクロ上場投資信託の償還、並びに一致する商品契約の解約
は、上述の値付け計算式を用いて実施されることができます。
但し、認定参加者及び商品契約カウンターパーティに、当該者間で商品上場投資信託及びマイクロ
上場投資信託(従って、一致する商品契約)の当日又はその他の値付けに合意する柔軟性を持たせる
ため、償還は、認定参加者と商品契約カウンターパーティとの間で合意される価格及び金額で実施さ
れ、発行体に通知されることができます。全ての他の上場投資信託保有者の、自己のマイクロ上場投
資信託又は商品上場投資信託の償還につき終値による値付けを受理する権利は、何らの合意価格によ
る値付けによっても影響を受けません。
認定参加者、発行体及び商品契約カウンターパーティにより遵守される償還の手続は、認定参加者
契約及びファシリティ契約に定められています。当該手続は、関連する当事者間の合意により、随時
変更することができます。
強制償還
信託約款に基づく条件に詳細に記載されるとおり、マイクロ・商品上場投資信託の全部又は一部が
発行体により強制的に償還され得る場合があります。
発行体は、いかなる時でも、上場投資信託保有者に対して、30日以上前までの(又は、ファシリ
ティ契約が解約された場合は7日以上前までの)RISを通じた上場投資信託保有者に対する通知を行う
ことによって、全ての特定の種類の単一商品上場投資信託若しくはマイクロ上場投資信託、又は、全
ての特定の類型の指数上場投資信託を償還することができます。受託者は、いかなる時でも、発行体
の債務不履行事象又は商品契約カウンターパーティの債務不履行事象が発生し、継続している場合
は、発行体に対する20営業日前の通知により、発行体に対して全てのマイクロ・商品上場投資信託の
償還を要求することができます。その結果として、発行体は、当該上場投資信託を償還する権利を行
使することになります。
CME指数は、単一商品指数の公表を中止する可能性があります。その場合、発行体は、当該単一商
品指数に関連する種類の単一商品上場投資信託及びマイクロ上場投資信託の全てを償還する権利を有
し、これを行使することができます。
信託約款に基づく条件によれば、特定の種類のマイクロ上場投資信託の終値による値付けに基づく
償還時に支払うべき金額は、当該種類の元本又は適用ある値付け日におけるかかるマイクロ上場投資
信託の価格のいずれか高い方となることになっています。各種類のマイクロ・商品上場投資信託は、
遡求権の限定されている発行体による外国投資法人債券であるため、各当該種類のマイクロ上場投資
信託の償還価格がその元本を下回らないように確保することが、各タイプの上場投資信託保有者の利
益に適うことになります。発行体は、次の方策により、ある種類のマイクロ上場投資信託の償還価格
がその元本を下回ることを避けることを目指します。発行体は、(ⅰ)必要に応じて、ある種類のマイ
クロ上場投資信託の元本(及び、当該種類のマイクロ上場投資信託を構成している限り、商品上場投
資信託の元本)を償還価格よりも低い水準まで減少させるために、上場投資信託保有者に特別決議に
よる承認を求めること、及び/又は、(ⅱ)いずれかの値付け日に、いずれかの種類のマイクロ上場投
資信託の償還価格が、当該マイクロ上場投資信託の元本の2.5倍以下まで下落する場合、発行体は、
償還価格が当該額よりも低い間及びその後の60日間の間であればいつでも、2日以上前までのRISを通
じた通知によって、当該種類のマイクロ上場投資信託(及び、当該種類のマイクロ上場投資信託によ
りその全体又は一部が構成される全てのタイプの商品上場投資信託)を償還することを採択すること
ができます。上記(ⅱ)に基づく権利は、いずれかの種類のマイクロ上場投資信託の償還価格が元本の
2.5倍以下まで更に下落すること条件として、償還価格が元本の2.5倍よりも大きくなるように元本を
減少させるための特別決議がなされると、失効します。
各ファシリティ契約に基づき、各商品契約カウンターパーティは、何らかの理由で、(合理的に行
動して)一又は複数の種類のファシリティ契約又は商品契約に関連した自己の義務のヘッジのために
生じたヘッジにかかるポジションを維持できない場合には、特定の種類の商品契約の一部又は全部を
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解約する権利を有しています。その場合、発行体は、かかる商品契約に対応する当該種類のマイクロ
上場投資信託及び単一商品上場投資信託を償還する権利を有し、また、これを行使します。これによ
り、 一部の場合において、発行体は、当該種類のマイクロ上場投資信託が指数上場投資信託に含まれ
ている場合にかかる指数上場投資信託の償還を要求される可能性があります。発行体は、その状況に
おいてどのタイプのマイクロ・商品上場投資信託を償還させるかを自己の絶対的な裁量により決定す
る権利を有しています。特定のタイプのマイクロ・商品上場投資信託の一部が償還される場合、当該
償還は、当該タイプのマイクロ・商品上場投資信託を保有する全ての上場投資信託保有者に、その者
らの保有投資口数に比例して適用されます。
発行体は、7取引日以上14取引日以下前の文書による通知を行うことによって、いつでも、保有が
禁止されている米国人若しくは保有が禁止されている年金投資者によって保有されているか、目論見
書に基づく条件に従ってその地位にかかる適切な証明書を提出しなかった上場投資信託保有者によっ
て保有されているか、又は、信託約款に基づく条件に明記された特定のその他の状況にあるあらゆる
マイクロ・商品上場投資信託を償還する可能性があります。
MLI及びシティグループは、2017年10月24日より10年間、発行体に対して、商品契約を提供するこ
とにのみ合意しています(但し、各商品契約カウンターパーティは、そのファシリティ契約を、3ケ
月前までに通知することにより解約することができます。)。関連する商品契約カウンターパーティ
が、商品契約を、かかる日を過ぎた後に提供することに同意しない場合、又は、いずれか若しくは双
方の商品契約カウンターパーティが、ファシリティ契約の期限前解約を選択した場合にあっては、当
該商品契約カウンターパーティとの商品契約は終了し、また、当該商品契約が別の商品契約カウン
ターパーティとの商品契約により置き換えられない限り、発行体は、発行済みのマイクロ・商品上場
投資信託の一部又は全部を償還することを選択することになります。
強制償還が発生する場合、償還されるマイクロ・商品上場投資信託は、通常の方法で値付けされ、
目論見書に基づく条件に更に詳細に記載される金利の調整を含めますが、償還されるマイクロ・商品
上場投資信託の数に応じて、この値付けは、1日以上の期間にわたり発生する可能性があります。
その際に、認定参加者以外の上場投資信託保有者が償還される商品上場投資信託を保有している場
合、当該上場投資信託保有者に対して支払われるべき償還額は、商品契約カウンターパーティによ
り、関連する種類の上場投資信託保有者のために担保された発行体の口座又はかかる上場投資信託保
有者のための受託者に対して支払われ、その後、発行体又は受託者により、上場投資信託保有者に対
して支払われます。
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
前記「2 投資方針 、(1)投資方針、プログラム」をご参照ください。
(2)【保管】
発行体は、クレストに参加しており、マイクロ・商品上場投資信託はクレストに参加する証
券です。従って、マイクロ・商品上場投資信託が非登録債として発行される限り、マイクロ・
商品上場投資信託の決済は、クレストの中において生じます。
商品上場投資信託は、日本においては、株式会社証券保管振替機構が、社債、株式等の振替
に関する法律に規定する兼業業務として行っている外国株券等の保管及び振替決済に係る業務
において、決済されることとなり、株式会社証券保管機構は、現地保管機関において、株式会
社証券保管振替機構名義で保管します。
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(3)【存続期間】
発行体には、存続期間の定めはありません。
(4)【計算期間】
計算期間は、毎年1月1日から開始し、12月31日に終了します。
(5)【その他】
A. 増減資にかかる制限、解散又は償還条件
発行体は、特別決議をもって付属定款の規定を変更することにより、ジャージー会社法に基づい
て、その出資総額を変更することができるものとされています。
外国投資法人債券の発行により増額された出資総額は、当該外国投資法人債券の発行の際の条件
に別途定めがない限り、出資元本の一部とみなされ、かかる外国投資法人債券は払込請求、外国投
資法人債券の譲渡、担保等の発行体の発行済外国投資法人債券に関する定款の定めに従います。
また、ジャージー会社法の規定に従い、発行体は、特別決議により、その出資総額を減額するこ
とができます。
発行体の清算の際には、定款又は出資証券の発行の際に明示されているところにより出資証券に
付されている特別の権利又は制限に従って、投資主に分配することが可能な資産は、第一に、投資
主に、それぞれのその出資証券にかかる払込み額の返済に充当されるものとし、かかる資産が、投
資主にその出資証券にかかる払込み額全額を返済するに足りる以上である場合にあっては、残額
は、清算の開始時におけるその出資証券について実際に払い込まれた額のそれぞれに比例して投資
主に配分されるものとされています。
また、発行体の清算の場合には、発行体は、特別決議による承認により、また、ジャージー会社
法によって求められるその他の全ての承認により、発行体の資産の全部又は一部を現物により分割
できるものとされています。清算人、又は、清算人の存在しない場合には、取締役は、そのため
に、資産を評価し、また、分割が投資主間で、又は、異なる種類の投資主間でどのように行われる
べきかを決定するものとし、また、同様の承認により、資産の全部又は一部を受託者の下に、同様
の承認によって、その決定するところに従って、投資主のための信託に付することができるものさ
れていますが、しかし、いかなる投資主も債務を有する資産を受け取るよう強制されることはない
ものとされています。
B. 規約の変更、関係法人の契約更改等に関する手続、変更した場合の開示方法
ジャージー会社法に基づき、発行体は、特別決議を可決することにより(特別決議を提案する意
図が明記された14日前までの通知により招集される投資主総会で少なくとも3分の2の過半数により
可決されなければなりません。)、基本定款及び付属定款を変更することができます。
特別決議の写しは、可決後21日以内にジャージー会社登記所に提出されなければなりません。
2【利害関係人との取引制限】
A. 取締役との取引制限
取締役は、代理取締役を含め、その取締役としての役職に関連して、発行体内における他の役職又
は地位に就くことができ(監査人としての役職を除きます。)、また、専門的職能により発行体に対
して、取締役会の決定する在職期間、報酬その他の条件に従って行動することができるものとしま
す。
ジャージー会社法に従い、また、取締役が、取締役会に対して、発行体の利益と大きく相反する、
又は、相反する可能性のある、当該取締役の利益の性質及び程度を、取引が検討される最初の取締役
会において、若しくは、当該取締役会後、出来る限り速やかに秘書役に対して文書により開示したこ
とを条件として、又は、特定の者との取引に対するに利益を有しているものとみなされることを以前
に開示していることを条件として、取締役は、その職務にもかかわらず、
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(a) 発行体との、又は、発行体が利益を有している取引又は取決めの相手方、又は、利害関係者と
なることができるものとします。
(b) 発行体により発起された、又は、発行体が利益を有する法人の取締役若しくは社員となり、若
しくは、当該法人に雇用され、又は、当該法人との間で取引若しくは取決めの相手方となる、
若しくは、利害関係を持つことができるものとします。
(c) その職務上の理由から、当該法人における当該役職、雇用、取引若しくは取決め、又は、利害
関係より、取締役が受領する利益について、発行体に対して、責任があることはないものと
し、かかる利害関係又は利益を根拠として、かかる取引又は取決めを忌避する責務はないもの
とします。
B. 利益相反
ベル氏とジーンバ氏は発行体に対する業務提供を行う管理事務代行会社の取締役であり、またベル
氏、ロス氏、フォールズ氏及びジーンバ氏は、発行体の唯一の株主である投資口保有会社の取締役で
もあります。ロス氏は、発行体の会社管理者であるアール・アンド・エイチ・ファンド・サービシズ
(ジャージー)リミテッドの取締役であり、発行体及び投資口保有会社の秘書役の取締役でもありま
す。ロス氏は、アール・アンド・エイチ・ファンド・サービシズ(ジャージー)リミテッドの全株式
を保有するジャージーの組合であるローリンソン・アンド・ハンターのパートナーでもあります。こ
れらの役職により利益相反の可能性が生じますが、取締役は、取締役及び/又は発行体の運営・管
理・監督機関が発行体に対して負う職務と私的な利益及び/又は職務との間で現実の又は潜在的な利
益相反はないと考えています。
当社の取締役は、投資口保有会社によって保有される他の取引所上場商品を発行する発行会社その
他のウィズダムツリーのグループ会社(ウィズダムツリー・マルチ・アセットマネジメント・リミ
テッド(上場商品を発行するウィズダムツリー・マルチ・アセット・イシュアーplcにサービスを提
供する会社)と、ウィズダムツリー・イシュアーplc(資産負債につき分別管理されたサブファンド
を介した上場ファンドの発行会社)を含みます。)の取締役を兼任しています。
3【投資主・外国投資法人債権者の権利等】
(1)【投資主・外国投資法人債権者の権利】
A. マイクロ・商品上場投資信託
マイクロ・商品上場投資信託は、期限の定めのない、遡求権の限定されている発行体による外国
投資法人債券であって、金利を支払いません。
B. 外国投資法人債券保有者集会にかかる権利
発行体及び受託者は、それぞれ、上場投資信託保有者集会を招集することができます。但し、受
託者は、当該時点における発行済マイクロ・商品上場投資信託の総額(サイン日現在の総額又は総
額が決定されない場合若しくは価格が当該日に算出されない場合には、直近の価格の総額)の10分
の1以上の登録保有者の書面による請求があった場合で、当該集会の招集及び開催に係る費用につ
き受託者が必要とする補償を受けたときは、上場投資信託保有者集会を招集しなければなりませ
ん。かかる集会はいずれも、受託者が決定又は承認するジャージー内の場所及び日時において開催
されるものとします。
全ての集会については、上場投資信託保有者に対し、14日以上前の通知、又は当該集会が特別決
議を可決する目的で招集される場合は21日以上前の通知(いずれの通知の場合も、当該通知が送達
された又は送達されたとみなされる日及び当該通知が行われた日は通知期間から除きます。)が行
われるものとします。かかる通知には、当該集会の開催場所及び日時並びに当該集会で審議される
議題の要領を記載するものとしますが、特別決議の場合を除き、提案される決議事項を当該通知に
記載することを要しないものとします。かかる通知の写しは、受託者(当該集会が受託者により招
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集される場合を除きます。)及び発行体(当該集会が発行体により招集される場合を除きます。)
に対し郵送されるものとします。偶発的な事由によりいずれかの上場投資信託保有者に対する通知
の 送付漏れが生じた場合、又はいずれかの上場投資信託保有者が通知を受領しなかった場合でも、
集会の議事が無効となるものではありません。
いずれの集会においても、決議の定足数は、特別決議を可決する目的による場合を除き、本人若
しくは代理人又は(上場投資信託保有者が法人の場合は)その適法に授権された代表者により出席
し、かつ、(合計で)当該時点における発行済マイクロ・商品上場投資信託の総額(関連する集会
日(若しくは延会日)現在の総額又は当該日に価格が算出されない場合には直近の価格の総額)の
3分の1を保有又は代表する上場投資信託保有者である一又は複数の者とします。特別決議の可決に
必要な定足数は、本人若しくは代理人又は(上場投資信託保有者が法人の場合は)その適法に授権
された代表者により出席し、かつ、(合計で)当該時点における発行済マイクロ・商品上場投資信
託の総額(関連する集会日(若しくは延会日)現在の総額又は当該日に価格が算出されない場合に
は直近の価格の総額)の4分の3を保有又は代表する上場投資信託保有者である一又は複数の者とし
ます。集会においては、議事の開始時において必要な定足数が出席していない限り、いかなる議事
(議長の選出を除きます。)も審議してはならないものとします。
受託者により書面で指名された者は、全ての集会において議長を務めるものとします。但し、か
かる者が指名されていない場合、又はある集会において、指名された者が当該集会の開催指定時刻
後5分以内に出席しない場合には、出席している上場投資信託保有者は、その中から議長1名を選出
するものとします。延会の議長は、延会が生じた集会の議長であった者と同一人物であることを要
しないものとします。受託者、受託者の法律顧問及び財務顧問、これらの者の被信託人である法人
の取締役、役員又は従業員、発行体の取締役、秘書役、法律顧問及び財務顧問、並びにかかる目的
で受託者により授権されたその他の者が、集会に出席し、かつ、発言することができます。
集会において、集会の議決に付される決議は、挙手で採決するものとします。但し、(挙手表決
の結果の宣言前又は宣言時に、)議長により、又は本人、代理人若しくは(上場投資信託保有者が
法人の場合は)その適法に授権された代表者により出席し、かつ、当該時点における発行済マイク
ロ・商品上場投資信託の総額(関連する集会日現在の総額又は当該日に価格が算出されない場合に
は直近の価格の総額)の20分の1以上を保有若しくは代表する1名若しくは複数名の上場投資信託保
有者により投票が要求された場合はこの限りではありません。かかるとおり投票が要求されない限
り、決議が全員一致若しくは特別過半数により可決され、特別過半数により可決されず、又は否決
された旨の議長による宣言がなされた場合は、当該決議に対する賛成又は反対として記録された議
決権の数又は割合の証明を必要としない、当該事実の確定的証拠となるものとします。
挙手表決において、本人又は代理人若しくは(上場投資信託保有者が法人の場合は)その適法に
授権された代表者により出席する各上場投資信託保有者は、1議決権を有するものとします。投票
においては、かかるとおり出席する各上場投資信託保有者は、保有者又は代理人若しくは適法に授
権された代表者として保有している上場投資信託に帰する価格(関連する集会日(若しくは延会
日)現在の価格又は当該日に価格が算出されない場合には直近の価格)1.00米ドルにつき1議決権
を有するものとします。
投票において、議決権は、本人又は代理人若しくは(上場投資信託保有者が法人の場合は)その
適法に授権された代表者により行使することができ、2個以上の議決権を有する上場投資信託保有
者は、(議決権を行使する場合、)自己の議決権全部を行使すること及び自己の議決権全部を同一
の方法で行使することを要しないものとします。
日本においては、上場投資信託保有者の集会に関する通知及び議決権行使に関する業務は、株式
会社証券保管振替機構が取扱い信託銀行に委託して行います。
C. 償還請求
認定参加者である上場投資信託保有者は、終値による値付け又は商品契約カウンターパーティ
と合意した場合には合意価格による値付けにより、マイクロ商品上場投資信託、商品指数上場投
資信託又は単一商品上場投資信託の全部又は一部の償還を請求することができます。
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(2)【為替管理上の取扱い】
ジャージーにおけるマネーロンダリング防止法及び規制、並びに/又は、その後の同等の法律
による、身元証明にかかる証拠提出は、商品上場投資信託の発行にかかるプログラムにも適用
され、商品上場投資信託の認定参加者は、身元証明が必要となる可能性があります。その他の
地域のマネーロンダリング防止法及び規制が、商品上場投資信託の発行にかかるプログラムに
も適用され、商品上場投資信託の認定参加者は、身元証明が必要となる可能性があります。
(3)【本邦における代理人】
東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
TMI総合法律事務所
上記代理人は、発行体から日本国内において、
(a)発行体に対する法律上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領
する権限、及び
(b)関東財務局長に対する届出及び継続開示並びに金融庁長官に対する届出等の代理人は、以下
の通りです。
弁護士 中川 秀宣
東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
TMI総合法律事務所
(4)【裁判管轄等】
マイクロ・商品上場投資信託、並びに、信託約款は、ジャージー法に準拠しています。担保
契約は、イングランド法に準拠しています。担保契約には、英国裁判所への管轄権の受諾が含
まれていますが、受託者がそれ以外の正当な権限のある管轄地において手続を開始することに
ついて障害となることはありません。
( 注)上場投資信託保有者は、信託約款及び信託約款に基づき設定された条件に従って、正当な権限のある管轄
地(日本を含みます。)において訴訟手続を開始することができます。
第4【関係法人の状況】
1【資産運用会社の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
a. 名称
ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド
(WisdomTree Management Jersey Limited)
b. 資本金の額
2020年12月31日現在2,250,000ポンド( 343,071,000 円)
c. 事業の内容
管理事務代行会社の業務は、発行体、及びウィズダムツリー・フォーリン・エクスチェンジ・リ
ミテッド(WisdomTree Foreign Exchange Limited)、ウィズダムツリー・メタル・セキュリ
ティーズ・リミテッド(WisdomTree Metal Securities Limited)、ウィズダムツリー・コモディ
ティ・セキュリティーズ・リミテッド(WisdomTree Commodity Securities Limited)、ゴール
ド・ブリオン・セキュリティーズ・リミテッド(Gold Bullion Securities Limited)、ウィズダ
ムツリー・ヘッジド・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(WisdomTree Hedged
Commodity Securities Limited)及びウィズダムツリー・イシュアー・エックス・リミテッド
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(WisdomTree Issuer X Limited)等のその他のウィズダムツリー・グループに属する上場投資信
託の発行体に対して、管理業務及びその他のサービスを提供することです。
(2)【運用体制】
A. 統治に関する事項
(A) 株主総会
a. 株主総会
株主総会は、暦年に1回開催されます。但し、管理事務代行会社が設立後18ヶ月以内に最初
の株主総会を開催する場合には、設立した年又はその翌年に株主総会を開催する必要はありま
せん。その他の全ての株主総会は、臨時株主総会と呼ばれます。総会の日時及び場所(ジャー
ジーの内外を問いません。)は、取締役会によって決定されます。 取締役会は、適切と考え
る時、及び、ジャージー会社法に基づき株主からの書面による請求があった時には、臨時株主
総会の招集を決定します。
請求により招集される臨時株主総会においては、招集通知において記載される議事以外は、
上程されません。
年次株主総会及び特別決議事項を議決するための株主総会の招集は、24日以前までに通知さ
れなければなりません。その他の株主総会については、14日以前までに招集の通知がなされな
ければなりません。
b. 株主総会の権能及び議事
年次株主総会において、決算、取締役会及び監査人の報告書の受領、検討、取締役の選任
(必要であれば)、監査人の選任、及び監査人報酬の決定(適当であると判断される場合)配
当の承認、並びに、招集通知に記載されたその他の全ての議事を処理することとされていま
す。
株主総会においては、議事進行時に定足数が満たされていない場合には、集会の延期を除
き、いかなる議事も集会において取り扱われないものとします。
ジャージー会社法又は定款に別の定めがある場合を除き、全ての決議は、投じられた投票の
過半数によって採択されるものとします。
取締役及び監査人は、管理事務代行会社の全ての株主総会について、招集通知を受領し、出
席し、かつ発言する権利を有するものとします。
株式に付されている特別議決権又は制限に従って、その発行条件又は定款において明記され
ているところにより、投票に際しては、自ら出席している各株主は、その保有する各株式につ
き一議決権を有するものとします。
B. 会社の運用体制
(A) 取締役
a. 取締役
管理事務代行会社は、普通決議によって、取締役の定員の上限と下限を決定します。管理事
務代行会社は、ジャージー会社法の求める方法により、取締役の登録簿を事務所に備える、又
は、備えさせるものとします。
取締役は、株主である必要はありませんが、しかし、管理事務代行会社のいかなる総会、又
は、別個のいかなる株主集会であっても、その通知を受け取り、出席し、また、発言する権利
を有します。
取締役は、取締役会、若しくは、株主集会に出席し、又は、管理事務代行会社のその他の業
務のために、その適正かつ必要に応じて支出した、旅費及びその他の費用について、管理事務
代行会社の資金から、償還を受けるものとします。取締役は、その取締役としての業務の対価
として、管理事務代行会社の決議によって定められる報酬の支払いを受けるものとします。そ
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の金額は、取締役の間で合意があればそれに従い、合意がなければ、平等に、分配されるもの
とします。
b. 取締役の権能
管理事務代行会社の業務は、取締役により運営されます。取締役は、法律又は定款により管
理事務代行会社により行使されることが要求されていない管理事務代行会社のあらゆる権限を
行使することができるものとされており、不動産及び動産に関する取引、並びに、全てのその
他の法的及び裁判上の取引、行為及び事柄において、また、全ての裁判所において、管理事務
代行会社を代表する権能及び権限は、取締役に授権されています。
c. 取締役会の議事
取締役会は、業務の遂行及び取締役会が適切と考える事項について開催されます。疑問が呈
される場合には、多数決により決定されます。
取締役及び取締役の要求を受けた秘書役は、各取締役及び代理取締役に24時間前までに招集
通知を送付することによりいつでも取締役会を招集することができます。但し、いかなる取締
役会であっても、各取締役又は代理取締役が同意する場合、より短い時間の通知により、同意
された方法により招集することができ、更に、取締役会で異なる決議が行われない限り、招集
は書面で行う必要はありません。
定足数に達している取締役会は、取締役会の全ての権能及び判断を行うことができます。
d. 業務執行取締役
取締役会は、随時、1名以上の取締役を、その定める条件及び期間に基づく業務執行者に任
命することができます。
取締役は、業務執行取締役に対して、取締役によって執行される全ての権限を、適当と判断
する条件により、及び、制限を付して、その権限に付随して、又は、その権限を除外して、委
託又は授権することができます。また、取締役は、随時に、かかる権能の全部又は一部を破
棄、撤回、修正、又は変更することができるものとされています。
(3)【大株主の状況】
(2020年12月31日現在)
発行済み株式数に
氏名又は名称 住所 所有株式数 対する所有株式数
の比率
エレクトラ・ターゲッ 英国領チャンネル諸 300,000株 100%
ト・ホールドコ・リミ 島、ジャージー
テッド JE4 8PW、セント・ハ
リアー、ピア・ロー
ド 31
(4)【役員の状況】
(本書提出日現在)
スチュアート・ベル(Stuart Bell)― 社外取締役
本書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第1 外国投資法人の追加情報 2 役員の状況」をご
参照下さい。
ピーター・ジーンバ(Peter Jiemba)― 社外取締役
本書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第1 外国投資法人の追加情報 2 役員の状況」をご
参照下さい。
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スティーブン・ロス(Steven Ross)― 社外取締役
本書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第1 外国投資法人の追加情報 2 役員の状況」をご
参照下さい。
ヒラリー・ジョーンズ (Hilary Jones) ― 社外取締役
ジョーンズ氏は、1993年にジャージーへ移住するまでの15年間、故国北アイルランドに所在
するノーザン・バンク(Northern Bank)に勤めていました。同氏は、2009年から2019年まで
アール・アンド・エイチ・ファンド・サービシズ(ジャージー)リミテッド(R&H Fund
Servies(Jersey)Limited)のディレクターを務め、その後はジェイティーシー・ファンド・
ソリューションズ(ジャージー)リミテッド (JTC Fund Solutions (Jersey) Limited) に勤務
しています。ジョーンズ氏は、1993年から1999年まで、ロイズ・プライベート・バンク・アン
ド・トラスト・カンパニー(Lloyds Private Bank and Trust Company)の証券部門及びバーク
レイズ・プライベート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(Barclays Private Bank and
Trust Company) において、リレーションシップ・マネージャー(relationship manager)と
して勤務していました。ジョーンズ氏は英国勅許公認会計士会のフェローメンバーであり、金
融業界において40年以上の経験を有しており、法人顧客向けの不動産、プライベートエクィ
ティ、特別目的事業体に関する業務について豊富な経験を有しており、同氏は、プライベート
エクィティ及び不動産に特化した数多くの企業の取締役を務めております。ジョーンズ氏はま
たジャージーファンド協会のリーガル・アンド・テクニカルサブコミッティに所属しておりま
す。同氏は、2020年4月まで、発行体の取締役を務めていました。
(5)【事業の内容及び営業の概況】
管理事務代行会社が資産の運用を行っている外国投資法人は以下の通りです。
(2021年3月31日現在)
総資産額
名称 基本的性格 設立年月日
(米ドル)
1 ウィズダムツリー・コ 本書第一部ファンド 2005年8月16日 4,466,356,620
モディティ・セキュリ 情報 第1ファンド
(493,510百万円)
ティーズ・リミテッド の状況 1外国投資
法人の概況(2)外
国投資法人の目的及
び基本的性格を参照
ください。
2 ウィズダムツリー・ 保証付外国為替上場 2009年7月1日 402,973,143
フォーリン・エクス 投資信託の上場及び (44,527百万円)
チェンジ・リミテッド 発行です。
3 ウィズダムツリー・ 通貨ヘッジされた商 2011年11月11日 401,045,473
ヘッジド・コモディ 品上場投資信託の上 (44,314百万円)
ティ・セキュリティー 場及び発行です。
ズ・リミテッド
4 ウィズダムツリー・ 通貨ヘッジ貴金属上 2011年6月6日 1,761,559,945
ヘッジド・メタル・セ 場投資信託の上場及 (194,644百万円)
キュリティーズ・リミ び発行です。
テッド
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5 ウィズダムツリー・メ WisdomTree貴金属上 2007年2月22日 12,973,678,284
タル・セキュリティー 場投資信託の上場及 (1,433,527百万円)
ズ・リミテッド び発行です。
6 ゴールド・ブリオン・ ゴールド・ブリオン 2004年3月17日 3,562,866,787
セキュリティーズ・リ 上場投資信託の上場 (393,679百万円)
ミテッド 及び発行です。
7 ウィズダムツリー・イ ビットコイン証券の 2019年9月17日 376,678,034
シュアー・エックス・ 上場及び発行です。 (41,621百万円)
リミテッド
(注1) 2021年3月31日現在での情報を記載しています。全ての外国投資法人が、外国投資法人債券を発行し、上場させてい
るため、外国投資法人の負債となる当該債券に一致する資産を保有しています。従って、純資産額ではなく、総資
産額を記載しています。また、各投資法人とも多数の外国投資法人債券を発行しているため、その一口当たりの資
産額にかかる記載は省略しています。マイクロ・商品上場投資信託については、本書「2 外国投資法人の運用状
況 (3)運用実績 ①純資産等の推移」をご参照ください。
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2【その他の関係法人の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
a. ザ・ロー・ディベンチャー・トラスト・コーポレーション・ピーエルシー(The Law Debenture
Trust Corporation p.l.c.)
ⅰ. 資本金
発行・払込み済資本は、5,000,000ポンド(762,380,000円)です(2020年12月31日現在)。
ⅱ. 事業の概要
ザ・ロー・ディベンチャー・トラスト・コーポレーション・ピーエルシーは、100年以上前
に設立されており、現在は、法人及び年金信託、手続サービス代理人、財務管理、並びに、特
定目的事業体、ストラクチャード・ファイナンス管理、及び、公益通報等の企業サービスを含
めた、以前よりも幅広いサービス業務を提供しています。
b. アール・アンド・エイチ・ファンド・サービシーズ(ジャージー)リミテッド(R&H Fund
Services (Jersey) Limited)
ⅰ. 資本金
発行・払込み済資本は、125,000ポンド(19,059,500円)です(2020年12月31日現在)。
ⅱ. 事業の概要
アール・アンド・エイチ・ファンド・サービシーズ(ジャージー)リミテッドは、1998年11
月29日にジャージーにおいて設立された有限責任会社です。同社は、集団投資スキームの管理
者及び運営者としての業務以外は行っておらず、ジャージーに所在するローリソン・アンド・
ハンター公認会計士事務所の完全子会社です。
c. コンピューターシェア・インベスター・サービシーズ(ジャージー)リミテッド
(Computershare Investor Services (Jersey) Limited)
ⅰ. 資本金
25,000ポンド(3,811,900円)です(2019年12月31日現在)。
ⅱ. 事業の概要
コンピューターシェア・インベスター・サービシーズ(ジャージー)リミテッドは、ジャー
ジー、JE1 1ES、セント・ハリアー、ヒルグローブ通り、クィーンズウェイ・ハウスに登記上
の事務所を有します。同社はジャージー金融サービス委員会により規制されています。
同社は世界規模で登録業務や複数の管轄地域にわたる取引業務を提供し、同社グループ内の
様々な公開市場へのアクセス、グローバルなマネジャー及び登録をカバーする総括報告書を提
供します。さらに、同社は、ジャージーにおいて設立・秘書業務も提供します。
(2)【関係業務の概要】
a. ザ・ロー・ディベンチャー・トラスト・コーポレーション・ピーエルシー(The Law Debenture
Trust Corporation p.l.c.)
マイクロ・商品上場投資信託は、(改訂された)信託約款に基づき発行されており、信託約款の
条項に基づき、ザ・ロー・ディベンチャー・トラスト・コーポレーション・ピーエルシーは、受託
者として、各々の類型のマイクロ・商品上場投資信託の上場投資信託保有者のために、受託者とし
て行動します。受託者は、上場投資信託保有者のために信託約款に基づく全ての権利及び受益権を
信託により保持します。更に、発行体と受託者は、各々の合同運用資金にかかる個別の担保契約を
締結しています。各々の担保契約に基づき受託者が保持している全ての権利及び受益権は、当該特
定の類型のマイクロ・商品上場投資信託の上場投資信託保有者のために信託に基づき受託者が保持
します。
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b. アール・アンド・エイチ・ファンド・サービシーズ(ジャージー)リミテッド(R&H Fund
Services (Jersey) Limited)
発行体は、アール・アンド・エイチ・ファンド・サービシーズ(ジャージー)リミテッドとの間
で、会社管理契約を締結しており、その下で、アール・アンド・エイチ・ファンド・サービシーズ
(ジャージー)リミテッドは、発行体のために一定の管理業務を遂行する秘書役としての業務を行
います。
c. コンピューターシェア・インベスター・サービシーズ(ジャージー)リミテッド
(Computershare Investor Services (Jersey) Limited)
2012年12月14日、発行体との間で締結された名義書換事務代行契約に基づき、コンピューター
シェア・インベスター・サービシーズ(ジャージー)リミテッドは、発行体に対し、登録名義書換
事務代行の営業所の提供を含む登録名義書換事務代行業務の提供及び調達につき責任を負い、当該
業務につき発行体はコンピューターシェア・インベスター・サービシーズ(ジャージー)リミテッ
ドに報酬を支払います。コンピューターシェア・インベスター・サービシーズ(ジャージー)リミ
テッドは、名義書換事務代行契約に基づいてその任務又は機能の一部を外部委託することができま
す。
(3)【資本関係】
上記に掲げる会社は、いずれも発行体の間には、資本関係はありません。
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第5【外国投資法人の経理状況】
1【財務書類】
ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド)の財務書類(2019年及び2020年
の各12月31日現在の財政状態計算書、2019年及び2020年の各12月31日に終了した2事業年度の包括利益
計算書、キャッシュ・フロー計算書、持分変動計算書及び財務書類に対する注記-以下「財務書類」と
いいます。)は、ジャージーにおける法令及びジャージーの法令に基づき使用されている国際会計基準
に準拠して作成された原文(英文)の財務書類の翻訳文(日本文)です(但し、円換算部分を除きま
す。)。これは「特定有価証券の内容等に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び
作成方法に関する規則」第131条第5項但書の規定を適用して作成されています。
a. 本書に記載されている財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条
の3第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるデロイト・エルエルピーの監査証明に
相当すると認められている証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監
査報告書に相当するもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付されています。
b. 原文の財務書類は、米ドルで表示されています。翻訳文の財務書類における日本円による金額は、
ブルームバーグにおいてロンドン外国為替市場のクロージング時 (令和3年4月1日午前0時(ロンド
ン時間2021年3月31日午後4時)現在のものとしてブルームバーグによって表示される為替レート
(スポット・レート)(1米ドル=110.495 000 円、1ポンド=152.476000円) で換算しています。
なお、千円未満の金額は、四捨五入されています。
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(1)【貸借対照表】
ウィズダムツリー・ コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
財政状態計算書
12 月31日現在
20 20 年 2019 年
注記 米ドル 千円 米ドル 千円
資産
コモディティ契約 7 4,218,667,859 466,141,705 2,752,376,081 304,123,795
未決済のコモディティ契約に
係る未収金額 7 15,365,725 1,697,836 6,742,276 744,988
未決済のコモディティ証券に
係る未収金額 8 8,834,934 976,216 5,271,900 582,519
3,585,255 396,153 2,528,332 279,368
売掛金及びその他の債権 6
4,246,453,773 469,211,910 2,766,918,589 305,730,669
資産合計
負債
コモディティ証券 8 4,186,873,094 462,628,543 2,764,472,560 305,460,396
未決済のコモディティ証券に
係る未払金額 8 15,365,725 1,697,836 6,742,276 744,988
未決済のコモディティ契約に
係る未払金額 7 8,834,934 976,216 5,271,900 582,519
3,585,253 396,153 2,528,330 279,368
買掛金及びその他の債務 9
4,214,659,006 465,698,747 2,779,015,066 307,067,270
負債合計
資本
資本金 10 2 0 2 0
31,794,765 3,513,163 (12,096,479) (1,336,600)
再評価剰余金
31,794,767 3,513,163 (12,096,477) (1,336,600)
資本合計
4,246,453,773 469,211,910 2,766,918,589 305,730,669
資本 及び負債合計
上記の財政状態計算書における資産及び負債は、 流動性の最も高いものから低い順に表示しています。
16 ページから36ページ(訳者注:原文のページ)の当財務諸表は、2021年4月30日に取締役会の承認を受けて公
表が承認されたため、取締役会を代表して署名されました。
スティーブン・ロス
取締役
20 ページから36ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、当財務諸表の一部を構成します。
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(2)【損益計算書】
ウィズダムツリー・ コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
純損益及びその他の 包括利益計算書
12 月 31 日終了年度
2020 年 2019 年
注記 米ドル 千円 米ドル 千円
3 23,334,307 2,578,324 19,455,973 2,149,788
収益
3 (23,334,307) (2,578,324) (19,455,973) (2,149,788)
費用
- - - -
3
公正価値変動考慮前純損益
コモディティ契約の契約上の
7 1,132,592,522 125,145,811 525,723,270 58,089,793
価値及び公正価値の変動
コモディティ証券の公正価値
8 (1,088,701,278) (120,296,048) (508,686,187) (56,207,280)
の変動
1,2
43,891,244 4,849,763 17,037,083 1,882,512
8
当期純利益
取締役は、当社の事業は継続するものと考えています。
1
コモディティ契約 の価値と コモディティ 証券の価格との差額の変動について調整を行った任意かつ非GAAPの純
損益及びその他の包括利益計算書は、注記15に記載しています。
2
その他の包括利益の項目はないため、当期純利益は当期包括利益合計額でもあります。
20 ページから36ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、当財務諸表の一部を構成します。
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(3)【金銭の分配に係る計算書】
ウィズダムツリー・ コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
資本変動計算書
資本金 利益剰余金 再評価剰余金 資本合計
注記 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
2019 年 1月 1日現在期首残高
- (3,219,113) (3,219,113)
(29,133,560)
2 0 - (29,133,562)
当期純損益及び包括損失合計
1,882,512 - 1,882,512
- - 17,037,083 - 17,037,083
(1,882,512) 1,882,512 -
再評価剰余金への振替 15
17,037,083
- - (17,037,083) -
- (1,336,600) (1,336,600)
2019 年 12 月 31 日現在残高
2 0 - (12,096,479) (12,096,477)
2020 年 1月 1日現在期首残高
- (1,336,600) (1,336,600)
(12,096,477)
2 0 - (12,096,479)
当期純損益及び包括利益合計
4,849,763 - 4,849,763
- - 43,891,244 - 43,891,244
(4,849,763) 4,849,763 -
再評価剰余金への振替 15
- - (43,891,244) 43,891,244 -
3
2020 年 12 月 31 日現在残高
- 3,513,163 3,513,163
2 0 - 31,794,765 31,794,767
3
コモディティ契約の価値とコモディティ証券の価格との差額について調整を行った任意かつ非GAAPの資本変動計算書は、注記15に記載しています。
20 ページから36ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、当財務諸表の一部を構成します。
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】
ウィズダムツリー・ コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
キャッシュ・フロー計算書
12 月 31 日終了年度
2020 年 2019 年
米ドル 千円 米ドル 千円
当期純利益 43,891,244 4, 849,763 17,037,083 1,882,512
非資金調整項目:
コモディティ契約の公正価値の変動 (1,132,592,522) (125,145,811) (525,723,270) (58,089,793)
1,088,701,278 120,296,048 508,686,187 56,207,280
コモディティ証券の公正価値の変動
- - - -
- - - -
営業活動によるキャッシュ収入
- - - -
現金及び現金同等物の純増加額
現金及び現金同等物期首残高 - - - -
- - - -
現金及び現金同等物の純増加額
- - - -
現金及び現金同等物期末残高
コモディティ証券の発行は、指定参加者からコモディティ契約の取引相手先に直接現金を送金することにより、
またはコモディティ証券の償還は、コモディティ契約の取引相手先が指定参加者に直接現金を送金することにより
行われます。このため、当社は資金取引の当事者ではありません。コモディティ証券の発行及び償還並びにコモ
ディティ契約の設定及び解約は、当社にとって非資金取引であり、注記7及び8のコモディティ証券及びコモディ
ティ契約の期首残高から期末残高への調整表にそれぞれ開示しています。
当社は、 ウィズダムツリー・ マネジメント・ジャージー・リミテッド(以下「ManJer」または「管理事務代行会
社」といいます。)との間にサービス契約を締結しています。この契約により、ManJerは、当社が必要とする全て
の運用・管理サービス(マーケティングを含みます。)の提供または斡旋と、コモディティ証券の上場及び発行に
関連する費用の支払に対する義務を負うことになります。これらのサービスと引き換えに、当社は、稼得した管
理・運用報酬並びに設定及び償還手数料の総額に等しい額の報酬(以下「ManJerへの報酬」といいます。)を
ManJerに支払う義務を負います。その結果、管理・運用報酬及びライセンス料は、コモディティ契約の条件に基づ
きコモディティ契約の取引相手先がManJerに直接送金し、設定及び償還手数料についてはManJerが指定参加者から
直接受領します。したがって、当社を経由するキャッシュ・フローはありません。
20 ページから36ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、当財務諸表の一部を構成します。
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ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
財務諸表に対する注記
1.一般情報
ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(以下「当社」といいます。)はジャージー
で設立し、同地を本拠地とする会社です。登記上の本店の住所は、Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier,
Jersey JE4 8PWです。
当社の目的は、商品先物の運用成績を追跡する証券(以下「コモディティ証券」といいます。)の発行、その後
の上場及び売買を円滑にするビークルを提供することです。コモディティ証券は、コモディティ証券の契約条件に
対応した契約条件を有するコモディティ契約(以下「コモディティ契約」といいます。)を裏付けとしています。
コモディティ証券の各クラスは、リミテッド・リコースの取決めに基づき発行しています。当該取決めにより保有
者が遡求権を有するのは、コモディティ証券の裏付けとして保有するコモディティ契約に対してのみであり、他の
クラスのコモディティ証券のコモディティ契約や当社に対しては有していません。当社は、基礎となるコモディ
ティ契約の売買からは利得を 得ていません 。結果として、(管理・運用報酬及びライセンス料の影響を除き)、商
取引上、コモディティ契約に係る利得または損失は対応するコモディティ証券に係る損失または利得と常に相殺さ
れることから、当社には商取引上正味の利得・損失も正味のリスク・エクスポージャーも残りません。但し、コモ
ディティ契約とコモディティ証券の評価額の差額が、当財務諸表で報告している通り価値のミスマッチとして生じ
ます。この評価額の差額は、その後のコモディティ証券の償還及び対応するコモディティ契約の解約時に解消され
ます。詳細は会計方針及び注記15に、当社のリスクに関する追加的情報は注記12に記載しています。また、当社
は、調整後の 純損益及びその他の包括利益計算書並びに調整後の資本変動計算書を財務諸表注記15に開示していま
す。これらの計算書には、 コモディティ契約とコモディティ証券の評価額の差額の解消という当社の経済的業績が
反映されています( 当該 利得または損失は、その後のコモディティ証券の償還及び対応するコモディティ契約の解
約時に戻入れを行う(つまり実現しない)ことを前提としています。)。
上場投資 商品 は、一般的にアクティブ運用ではありません。アクティブ運用型の投資信託と比較すると極めて低
コストなため、投資家が利用しやすい商品です。当社は、コモディティ証券が表象する資産と同等のエクスポー
ジャーを第三者から取得する契約を締結しており、これによって当社のエクスポージャーの全額をヘッジしている
ことから、先物契約の売買や運用を行う必要がありません。
当社は、次のものを受け取る権利を有しています。
(1 )発行済コモディティ証券の契約上の価値に所定の率を適用し、日次で算出する管理・運用報酬及びライセ
ンス料(以下「管理・運用報酬及びライセンス料」といいます。)
(2 )コモディティ証券の発行及び償還に関する設定及び償還手数料
投資家がロンドン証券取引所等の上場市場でコモディティ証券を取引する場合、設定手数料または償還手数料を
当社に支払うことはありません。特定の承認取得者は、必要に応じて、設定 及び 償還手数料が免除となることもあ
ります。
当社は、ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド(以下「ManJer」または「管理事務代行会
社」といいます。)との間にサービス契約を締結しています。この契約により、ManJerは、当社が必要とする全て
の運用及び管理サービス(マーケティングを含みます。)の提供または斡旋と、コモディティ証券の上場及び発行
に関連する費用の支払に対する義務を負うことになります。これらのサービスと引き換えに、当社は、稼得した管
理・運用報酬、ライセンス料並びに設定及び償還手数料の総額に等しい金額の報酬(以下「ManJerへの報酬」とい
います。)をManJerに支払う義務を負います。このため、当社の各期間の公正価値変動考慮前純損益の認識額はゼ
ロ(なし)となっています。
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2.会計方針
当社の主要な会計方針は下記の通りです。
作成の基礎
当財務諸表は、国際会計基準審議会(以下「IASB」といいます。)が公表した国際財務報告基準(以下「IFRS」
といいます。)及びIASBの国際財務報告解釈指針委員会が公表した解釈指針に準拠して作成されています。当財務
諸表は、取得原価主義に基づき作成されていますが、純損益を通じて公正価値で測定するものとして保有する金融
資産及び金融負債の再評価により修正されています。
重要な会計上の見積り及び判断
IFRS に準拠した財務諸表の表示において、特定の重要な会計上の見積りを使用する必要があります。また、当社
の会計方針を適用する過程で、経営者は判断を行使する必要があります。
当社は、資産及び負債の報告金額に影響を与える見積り及び仮定を行います。見積りは、過去の経験及びその他
の要素(その状況下で合理的と考えられる将来の事象の予測を含みます。)に基づき継続的に評価を行っていま
す。当財務諸表の作成に必要となる重要な会計上の判断は、注記15に開示している純損益及びその他の包括利益計
算書並びに資本変動計算書への任意かつ非GAAPの調整の表示に関するものです。
取締役は、当財務諸表の作成にあたり重要な見積りは行っていないと考えています。
継続企業
当社の事業の性質上、発行済コモディティ証券は、指定参加者及び一定の状況下では個々の保有者による償還が
随時可能であり、また一定の状況下では当社が強制的に償還することも可能です。コモディティ証券の償還では必
ず同額(価値)のコモディティ契約の解約を同時に行い、さらに当社は発行したコモディティ証券の裏付けとして
受領したコモディティ契約を保有し、コモディティ契約は管理・運用報酬の支払またはコモディティ証券の償還の
ためにのみ解約を行うことから、流動性リスクは残らないよう軽減されています。当社のその他の費用は全て
ManJerが負担しています。取締役は、締結中のサービス契約に基づく義務の遂行にあたり、新型コロナウイルス感
染症の拡大に関連する情報及び動向(特にManJer、同社の運用資産(すなわち関連収益源)に対する影響)を注視
しています。取締役は、当社が当財務諸表日後12ヶ月間は事業を存続する十分な資源を有していると合理的に予想
していることから、当社の事業には継続性があると考えています。したがって、当財務諸表は継続企業の前提によ
り作成しています。
会計基準
(a ) 当年度に適用した基準、修正及び解釈指針:
当社は財務諸表の作成にあたり、当年度に公表され発効した全ての新規または修正後の基準及び解釈指針
(以下を含む。)を適用しました。
・ IAS第1号「財務諸表の表示」の修正
・ IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」の修正
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IAS 第1号及びIAS第8号の当該変更は、重要性の定義に関する変更であるため当社に適用されますが、 当財
務諸表に対する重要な影響はないと考えてい ます。
(b ) 当社に該当のない基準、修正及び解釈指針:
下記の基準が修正、公表及び発効されましたが、これらは当社に該当はないと判断しています。
・ IFRS第3号「企業結合」の修正
・ IFRS第7号「金融商品:開示」の修正
・ IFRS第9号「金融商品」の修正
・ IAS第39号「金融商品:認識及び測定」の修正
上記のIFRS第7号、IFRS第9号、及びIAS第39号の変更はヘッジ会計に関する銀行間調達金利指標(または
IBOR)改革による金利指標置換前に係る論点であることから、取締役は当該基準、修正及び解釈指針の適用
による当財務諸表に対する重要な影響はないと考えています。
(c ) 公表済であるが未発効の新規及び改訂後のIFRS:
当社は、以下に記載する公表済であるが未発効の新規及び改訂後のIFRSを適用していません。
・ IFRS第16号「リース」の修正 (2020 年6月1日以後開始する事業年度から発効)
・ IFRS第17号「保険契約」 (2023 年1月1日以後開始する事業年度から発効)
・ IAS第1号「財務諸表の表示」の修正 (2023 年1月1日以後開始する事業年度から発効)
・ IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」の修正 (2023 年1月1日以後開始する事業年度から
発効)
・ IAS第16号「有形固定資産」の修正 (2022 年1月1日以後開始する事業年度から発効)
・ IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」の修正 (2022 年1月1日以後開始する事業年度から発効)
・ 金融商品についてIBOR参照から条件変更を行った場合に生じる会計上の論点に対応した IFRS第9号、IAS
第39号、IFRS第7号、IFRS第4号及びIFRS第16号の修正
・ IFRSの年次改善(IFRS第1号、IFRS第9号及びIAS第41号に影響)
取締役は現在、IBOR改革(IFRS第9号、IAS第39号、IFRS第7号、IFRS第4号及びIFRS第16号の修正)のコモ
ディティ契約及びコモディティ証券(基礎となる指数を含みます。)に対する潜在的影響について評価を
行っています。注記11に記載の通り、コモディティ契約またはコモディティ証券の価格決定には、コモディ
ティ証券の元本価値を増強する要素(金利の影響を含みます。)が考慮されています。このコモディティ契
約及びコモディティ証券の元本価値を増強する要素は、コモディティ契約及びコモディティ証券の将来の価
値に影響を与える可能性はありますが、証券保有者に帰属するため、当社にエクスポージャーは残りませ
ん。
取締役は、公表済であるが未発効のその他の基準、修正及び解釈指針の適用による将来の期間における当
社の財務諸表に対する重要な影響はないと見込んでいます。
取締役は、公表済であるが未発効のその他の基準及び解釈指針について検討を行い、それらが発効した場合に将
来の会計期間に対する重要な影響はないという結論に達しています。
コモディティ証券及びコモディティ契約
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i) 発行及び償還
コモディティ証券が当社によって発行または償還されるたびに、同一の数及び価値のコモディティ契約が、シ
ティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド(以下「シティグループ」といいます。)及びメリル・リン
チ・インターナショナル(以下「メリル・リンチ」といいます。)(以下総称して「コモディティ契約の取引相手
先」といいます。)によって設定または解約されます。このコモディティ契約は当社の金融資産であり、コモディ
ティ証券は金融負債となります。当初認識時の公正価値は、目論見書に記載された計算式に基づき算出した価格を
用いて計上しており、これを「契約上の価値」といいます(下記参照)。
金融資産及び金融負債は取引(売買)日に認識及び認識の中止を行っています。
ii) 純損益を通じて公正価値で測定するものへの分類
各コモディティ証券及びコモディティ契約は、その償還または解約価格が関連するコモディティ指数(適用され
る報酬及び費用の調整後)の実績に連動している金融商品から構成されています。
コモディティ契約は、IFRS第9号に従い、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類され、発行済コモ
ディティ証券は、IFRS第9号に従い、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債に分類しています。 これによ
り、資産若しくは負債の測定またはそれらに係る利得及び損失の認識を異なる基礎で行うことから生じる測定また
は認識の不整合が大幅に低減されるためです。
iii) 価格決定
コモディティ契約は、ブルームバーグL.P.またはブルームバーグ・ファイナンスL.P.(以下合わせて「ブルーム
バーグ」といいます。)によって計算及び公表されるコモディティ指数の価値を参照した上で、当社が計算し、コ
モディティ契約の取引相手先が合意した乗数によって価格決定がなされています。当該乗数は、コモディティ証券
の元本価値の調整要素だけでなく、管理・運用報酬及びライセンス料並びにスワップのスプレッドの日次発生額も
考慮したものであり、同じ種類の全てのコモディティ証券について同一となります(つまり、全てのクラシック型
コモディティ証券に同じ乗数が使用されます)。目論見書に記載された計算式に基づき算出した当該価格(契約上
の価値)を、コモディティ契約の公正価値とみなしています。
IFRS 第13号は、当社が主要な市場を識別し、当該主要市場において入手可能な価格を利用することを要求してい
ます。取締役はコモディティ証券が上場されている証券取引所を主要な市場と考えており、その結果としてコモ
ディティ証券の公正価値は、活発な取引を示している(価格を入手する各日において最も取引量が多い)証券取引
所での取引価格であると考えています。コモディティ証券は、財政状態計算書日現在の市場価格の終値の仲値を使
用して価格決定されます。
その結果、財政状態計算書上のコモディティ契約(コモディティ証券の裏付けとして保有)の価値とコモディ
ティ証券(市場価値)の価値に差額が生じます。この差額は、その後のコモディティ証券の償還時及び対応するコ
モディティ契約の解約時に解消されます。
未決済のコモディティ契約及びコモディティ証券
コモディティ証券の発行及び償還、並びにコモディティ契約の設定または解約は、取引日に計上されます。この
取引は2営業日後まで決済されません。年度末現在で取引が未決済の場合、コモディティ契約及びコモディティ証
券の決済予定金額は、財政状態計算書上の関連する資産及び負債に区分表示されます。 これらの未収金額及び未払
金額の公正価値は、帳簿価額と同等と考えています。
その他の金融資産及び金融負債
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その他の金融資産及び負債は非デリバティブ金融資産及び負債で、支払金額が固定の売掛金及びその他の債権並
びに買掛金及びその他の債務等(主に設定及び償還手数料)であり、活発な市場での相場価格がないものです。当
初測定後、その他の金融資産及び負債は、実効金利法を用いた償却原価(予想信用損失の引当金控除後)で事後測
定されます。実効金利法は、金融商品の償却原価を計算し、関係する期間に 利息 を配分する方法です。実効金利
は、金融商品の予想期間、または場合によってはそれより短い期間を通じて、将来の キャッシュ・フロー の見積額
(実効金利の不可分の一部である全ての支払または受取手数料、取引費用及びその他のプレミアムまたはディスカ
ウントを含みます。)を、当初認識時の正味帳簿価額まで正確に割り引く利率です。減損損失(減損損失の戻入れ
及び減損利得を含みます。)は、純損益に計上しています。
剰余金
再評価剰余金及び利益剰余金は資本の部に計上しています。純損益は全て関連する会計期間末日現在の利益剰余
金に振り替えています。また、会計上の価値のミスマッチに係る利得または損失は分配不能な再評価剰余金に振り
替えています。これは、当該差額がコモディティ契約(コモディティ証券の裏付けとして保有)とコモディティ証
券に係る未実現の利得及び損失に関するものであり、その後のコモディティ証券の償還及び関連コモディティ契約
の解約時に戻入れを行う(つまり実現しない)ためです。
収益
当社は、収益額を、一定の期間にわたり(管理・運用報酬の場合)、また一時点で(設定及び償還手数料の場
合)、下記の通り算出しています。
i) 管理・運用報酬及びライセンス料
管理・運用報酬及びライセンス料は、発行済証券の契約条件に従い、発行済証券の契約上の価値に一定の料率
を適用し日次で算出しています。管理・運用報酬及びライセンス料は、日次で発生及び認識し、月次で請求及び決
済を行っています。
ii) 設定及び償還手数料
コモディティ 証券の発行及び償還に関する手数料は、取引が法的拘束力を有する日に、対価の受取見込額の公
正価値で認識しています。設定及び償還手数料の未収金額は、四半期毎に請求及び決済を行っています。
外貨換算
当社の財務諸表は、当社のコモディティ証券 の大部分を占める発行通貨 (機能通貨)で表示されます。当財務諸
表では、当社の経営成績及び財政状態は、当社の機能通貨でありかつ当財務諸表の表示通貨である米ドルで表示さ
れています。
外貨建取引は、当初認識時に取引日現在の直物為替レートで記録されます。年度末日現在の外貨建貨幣性資産及
び負債は、同日の実勢レートで換算されます。設定及び償還手数料は、それらが発生した月の平均レートで換算さ
れます。その結果生じる差額は、純損益を通じて計上されます。
セグメント報告
資源をセグメントに配分し、それらのセグメント業績を評価するため、IFRS第8号では、最高経営意思決定者
(以下「CODM」といいます)が定期的にレビューする当社の構成要素に関する内部報告書を基に、事業セグメント
を識別することを要求しています。このCODMは、取締役会が決定しています。セグメントとは、識別可能な当社の
構成単位であって、商品もしくはサービスの提供(事業別セグメント)、または特定の経済環境における商品もし
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くはサービスの提供(地域別セグメント)のいずれかに該当し、他のセグメントとは異なるリスク及び便益の影響
を受けるものです。
当社には地域別セグメントが1つ(欧州)しかないため、事業別の各セグメントに係る事業の情報を報告してい
ます。さらに当社には、収益の10%超を生み出す単独の主要顧客も存在していません。取締役は、クラシック・長
期型とショート・レバレッジ型で構成される2つのセグメントが存在すると考えており、各々の経営成績は注記5に
区分表示されています。
3. 営業損益
当年度の営業損益の内訳は次の通りです。
12 月31日終了年度
2020 年 2019 年
米ドル 千円 米ドル 千円
管理・運用報酬 20,793,782 2,297,609 17,342,309 1,916,238
ライセンス料 1,890,038 208,840 1,581,204 174,715
設定及び償還手数料 650,487 71,876 532,460 58,834
23,334,307 2,578,324 19,455,973 2,149,788
収益合計
(23,334,307) (2,578,324) (19,455,973) (2,149,788)
ManJer への報酬
営業費用合計 (23,334,307) (2,578,324) (19,455,973) (2,149,788)
- - - -
公正価値変動考慮前純損益
当年度の監査報酬28,730英ポンド(2019年度:25,130英ポンド)は、ManJerによって支払われます。
4. 課税
当社は、ジャージーの法人所得税が課されます。当年度に当社に適用されるジャージーの法人所得税率はゼロ
パーセント(2019年度:ゼロパーセント)です。
5. セグメント報告
当社は、クラシック・長期型とショート・レバレッジ型の2つの事業セグメントでコモディティ証券を発行して
います。当社は、これらの事業セグメントのそれぞれから収益を得ています。
2020 年12月31日終了年度: クラシック・長期型 ショート・レバレッジ型 合計
米ドル 米ドル 米ドル
管理・運用報酬 13,240,526 7,553,256 20,793,782
ライセンス料 1,204,495 685,543 1,890,038
設定及び償還手数料 333,767 316,720 650,487
14,778,788 8,555,519 23,334,307
収益合計
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営業費用合計 (14,778,788) (8,555,519) (23,334,307)
- - -
セグメント損益
2019 年12月31日終了年度: クラシック・長期型 ショート・レバレッジ型 合計
米ドル 米ドル 米ドル
管理・運用報酬 13,649,310 3,692,999 17,342,309
ライセンス料 1,392,786 188,418 1,581,204
設定及び償還手数料 304,370 228,090 532,460
15,346,466 4,109,507 19,455,973
収益合計
営業費用合計 (15,346,466) (4,109,507) (19,455,973)
- - -
セグメント損益
これらのコモディティ証券に関連した資産及び負債についての追加的な情報は、注記7及び8に開示されていま
す。
6. 売掛金及びその他の債権
12 月31日現在
2020 年 2019 年
米ドル 千円 米ドル 千円
管理・運用報酬及びライセンス料 3,249,852 359,092 2,366,979 261,539
設定及び償還手数料 335,401 37,060 161,351 17,828
関連当事者に対する債権 2 0 2 0
3,585,255 396,153 2,528,332 279,368
これらの債権の公正価値は帳簿価額と同額です。売掛金及びその他の債権は、当年度末から12ヶ月以内に回収予
定です。
7. コモディティ契約
公正価値の変動 公正価値
2020 年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
クラシック・長期型コモディティ契約 888,010,083 98,120,674 3,717,287,350 410,741,666
ショート・レバレッジ型コモディティ契
約 244,582,439 27,025,137 501,380,509 55,400,039
1,132,592,522 125,145,811 4,218,667,859 466,141,705
コモディティ契約合計
公正価値の変動 公正価値
2019 年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
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クラシック・長期型コモディティ契約 448,431,166 49,549,402 2,474,746,715 273,447,138
ショート・レバレッジ型コモディティ契
約 77,292,104 8,540,391 277,629,366 30,676,657
525,723,270 58,089,793 2,752,376,081 304,123,795
コモディティ契約合計
2020 年12月31日現在、取引日が年度末前で決済日が翌年度である、証券の設定または償還が未決済のコモディ
ティ契約がありました。
・コモディティ証券の償還の未決済によるコモディティ契約の未収金額は、15,365,725米ドル(2019年度:
6,742,276米ドル)でした。
・コモディティ証券の設定の未決済によるコモディティ契約の未払金額は、8,834,934米ドル(2019年度:
5,271,900米ドル)でした。
コモディティ契約の増減に関する下記の調整には、非資金取引の増減のみが含まれています。
12 月 31 日現在
2020 年 2019 年
米ドル 千円 米ドル 千円
コモディティ契約の期首残高 2,752,376,081 304,123,795 3,091,983,052 341,648,667
設定 7,784,655,038 860,165,458 4,618,568,799 510,328,759
解約 (7,428,271,962) (820,786,910) (5,464,975,527) (603,852,471)
管理・運用報酬 (22,683,820) (2,506,449) (18,923,513) (2,090,954)
1,132,592,522 125,145,811 525,723,270 58,089,793
公正価値の変動
4,218,667,859 466,141,705 2,752,376,081 304,123,795
コモディティ契約の期末残高
8. コモディティ証券
コモディティ証券には公開市場での相場がありますが、当社の最終的な負債は、各取引日に所定の価格でコモ
ディティ証券を発行及び償還する契約上の義務に関するものです。これらの価格は、合意された計算式に基づいて
おり、コモディティ証券の各クラスの公表純資産額(以下「NAV」といいます。)と同額です。したがって、契約
上のコモディティ証券の実際の発行及び償還は、コモディティ契約の公正価値と対応する価格で行われます。この
結果、当社はコモディティ証券及びコモディティ契約に係る利得または損失に対する正味エクスポージャーを有し
ていません。
当社は、IFRS第13号に従って、契約上の価値(目論見書に記載)ではなく公正価値でコモディティ証券を測定し
ています。公正価値とは、コモディティ証券の上場または売買が行われる証券取引所またはその他の市場における
価格です。
当財務諸表に認識されている、公開市場で入手可能な価格に基づく公正価値及び当該年度におけるその変動額
は、次の通りです。
公正価値の変動 公正価値
2020 年12月31日
米ドル 千円 米ドル 千円
クラシック・長期型コモディティ証券 (852,686,790) (94,217,627) 3,691,792,503 407,924,613
ショート・レバレッジ型コモディティ証
券 (236,014,488) (26,078,421) 495,080,591 54,703,930
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(1,088,701,278) (120,296,048) 4,186,873,094 462,628,543
コモディティ証券合計
公正価値の変動 公正価値
2019 年12月31日
米ドル 千円 米ドル 千円
クラシック・長期型コモディティ証券 (432,630,074) (47,803,460) 2,484,575,162 274,533,133
ショート・レバレッジ型コモディティ証
券 (76,056,113) (8,403,820) 279,897,398 30,927,263
(508,686,187) (56,207,280) 2,764,472,560 305,460,396
コモディティ証券合計
契約上の決済価額に基づく契約上の価値及び当年度におけるその変動は、次の通りです。
契約上の償還価額の変動 契約上の償還価額
2020 年12月31日
米ドル 千円 米ドル 千円
クラシック・長期型コモディティ証券 (888,010,083) (98,120,674) 3,717,287,350 410,741,666
ショート・レバレッジ型コモディティ証
券 (244,582,439) (27,025,137) 501,380,509 55,400,039
(1,132,592,522) (125,145,811) 4,218,667,859 466,141,705
コモディティ証券合計
契約上の償還価額の変動 契約上の償還価額
2019 年12月31日
米ドル 千円 米ドル 千円
クラシック・長期型コモディティ証券 (448,431,166) (49,549,402) 2,474,746,715 273,447,138
ショート・レバレッジ型コモディティ証
券 (77,292,104) (8,540,391) 277,629,366 30,676,657
(525,723,270) (58,089,793) 2,752,376,081 304,123,795
コモディティ証券合計
コモディティ契約の価値とコモディティ証券の公正価値との差額である利得または損失は、コモディティ証券が
償還され対応するコモディティ契約が解約されたときに戻入れを行います。この戻入れによる損益を反映した任意
かつ非GAAPの調整については、注記15を参照してください。
2020 年12月31日現在、取引日が年度末前で決済日が翌年度である、設定または償還が未決済のコモディティ証券
がありました。
・ コモディティ証券の設定の未決済による未収金額は、8,834,934米ドル(2019年度:5,271,900米ドル)でし
た。
・ コモディティ証券の償還の未決済による未払金額は、15,365,725米ドル(2019年度:6,742,276米ドル)で
した。
コモディティ証券の増減に関する下記の調整は財務活動から生じる負債であり、非資金取引の増減のみが含まれ
ています。
12 月 31 日 終了年度
2020 年 2019 年
米ドル 千円 米ドル 千円
コモディティ証券の期首残高 2,764 ,472,560 305,460,396 3,121 ,116,614 344,867,780
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証券の設定 7,784,655,038 860,165,458 4,618,568,799 510,328,759
証券の償還 (7,428,271,962) (820,786,910) (5,464,975,527) (603,852,471)
管理・運用報酬及びライセンス料 (22,683,820) (2,506,449) (18,923,513) (2,090,954)
1,088,701,278 120,296,048 508,686,187 56,207,280
公正価値の変動
4,186,873,094 462,628,543 2,764,472,560 305,460,396
コモディティ 証券 の期末残高
9. 買掛金及びその他の債務
12 月31日現在
2020 年 2019 年
米ドル 千円 米ドル 千円
3,585,253 396,153 2,528,330 279,368
ManJer への未払報酬
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これらの債務の公正価値は帳簿価額と同額です。ManJerへの未払報酬は、当年度末から12ヶ月以内に決済予定で
す。
10. 資本金
12 月31日現在
2020 年 2019 年
米ドル 千円 米ドル 千円
無額面投資証券2口 (1株当たり1英
ポンドで発行、全額払込済) 2 0 2 0
当社は、定款に従って、無額面投資証券を無制限に発行することができます。
当社が発行している投資証券は全て、投資証券1口当たり無制限議決権を1個有するとともに、分配の権利も有し
ています。投資証券は全て、ウィズダムツリー・ホールディングス・ジャージー・リミテッド(以下「HoldCo」と
いいます。) が保有しています。
11. 関連当事者についての開示
所有を通じて、または当社の取締役であることにより、当社に対して重要な影響力を有する事業体及び個人は、
関連当事者とみなされます。さらに、当社と共通の所有者である事業体及び共通の取締役である事業体も、同様に
関連当事者とみなされます。
当該年度中にManJerによって請求された報酬:
12 月31日終了年度
2020 年 2019 年
米ドル 千円 米ドル 千円
23,334,307 2,578,324 19,455,973 2,149,788
ManJer への報酬
当該年度末現在、ManJerに対する債務残高は次の通りでした。
12 月31日現在
2020 年 2019 年
米ドル 千円 米ドル 千円
3,585,251 396,152 2,528,332 279,368
ManJer への未払報酬
2020 年12月31日現在のManJerに対する債権は2米ドル(2019年度:2米ドル)で、これは資本金の未払込額に関す
るものです。
取締役報告書に開示の通り、ManJerは、当社に関する取締役報酬16,000英ポンド(2019年度: 16,000 英ポンド)
を支払いました。
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スティーブン・ロスは、アール・アンド・エイチ・ファンド・サービシーズ(ジャージー)リミテッド(以下
「R&H」または「事務管理会社」といいます。)の取締役で、R&Hが完全所有するローリンソン・アンド・ハン
ター・ジャージー・パートナーシップのパートナーです。クリストファー・フォールズは、R&Hの幹部従業員で
す。 当年度において、R&Hは、当社に関する事務管理業務の報酬361,212英ポンド(2019年度:340,360英ポンド)
をManJerに請求しており、このうち90,303英ポンド(2019年度:90,610英ポンド)が当年度末で未決済でした。
ピーター・ジーンバ及びスチュアート・ベルは、ウイスダムツリー・インベストメンツ・インクの業務執行取締
役です。
12. 財務リスク管理
当社は、その活動から生じる多くのリスク(信用リスク、流動性リスク、決済リスク及び市場リスク等)にさら
されています。取締役会は、リスク管理手法全般に対して並びにリスク管理に係る戦略及び原則を承認する責任を
有しています。取締役会は頻繁に会議を開催し、当社のリスク・エクスポージャーの検討及び適切な管理方針の決
定を行っています。これらのリスク管理のため当社が採用しているリスク管理方針は、下記の通りです。
コモディティ証券は、通常の市場の変動並びに有価証券及びその他の金融商品に対する投資に固有のその他のリ
スクにさらされています。有価証券の価値が上昇する保証はありませんし、投資家の当初投資の資本価値も保証さ
れていません。投資の価値は下落及び上昇する可能性があり、投資家は当初投資金額を回収できない可能性があり
ます。
以下に記載の情報は、コモディティ証券に関連する全てのリスクの包括的な要約を意図したものではなく、コモ
ディティ証券に対する投資に固有のリスクの詳細な要約に関して、投資家は直近の目論見書を参照しなければなり
ません。提供された全ての情報は、将来予測または投資パフォーマンスの根拠として使用または解釈すべきではあ
りません。
(a ) 信用リスク
信用リスクは主に、当社との指定参加者契約を締結している証券保有者(以下「指定参加者」といいます。)ま
たはコモディティ契約の取引相手先が契約上の債務を履行できず財務上の損失が発生するリスクです。コモディ
ティ証券の各クラスは、 リミテッド・リコースの取決めに基づき発行しています。当該取決めにより保有者が遡求
権を有するのは、関連コモディティ契約(コモディティ証券の裏付けとして保有)に対してのみであり、他のクラ
スのコモディティ証券のコモディティ契約や当社に対しては有していません。 したがって、コモディティ証券の発
行に関する当社の信用リスクは限定的となっています。
特定の状況において、当社またはコモディティ契約の取引相手先が発動可能となる強制償還条項が定められてお
り、その概要は目論見書に記載されています。この場合、全ての発行済コモディティ証券の強制償還が行われま
す。さらに、ショート・レバレッジ型商品の一定のクラスにおいては、取引日中の関連指数に大きな変動がある場
合に価格を強制的に再設定する、またはコモディティ証券の価格が特定日内にゼロにまで下落したコモディティ証
券の強制償還を発動し得るリストライクの仕組みも定められています。
未決済の未収金額並びに売掛金及びその他の債権の帳簿価額の総額は、財政状態計算書日現在の信用リスクに対
する最大エクスポージャーを最もよく表しています。報告日現在における当社の未決済の未収金額並びに売掛金及
びその他の債権は、財政状態計算書上に詳述しています。
コモディティ証券の価値及び償還価格を支払う当社の能力は、コモディティ契約の取引相手先からの当該金額の
受領に依存しており、コモディティ契約の取引相手先に付された信用格付けによって影響を受ける可能性がありま
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す。当社は現在、メリル・リンチ・インターナショナル及びシティグループ・グローバル・マーケット・リミテッ
ドの2社をコモディティ契約の取引相手先としています。報告日現在のコモディティ契約の取引相手先に対するエ
ク スポージャーは、それぞれ約51%及び49%(2019年度:83%及び17%)に分散されています。
コモディティ契約の取引相手先が債務不履行となった場合、当社は、債務不履行の状態にないコモディティ契約
の取引相手先とのみ取引を行うことになります。さらに当社は、担保(下記参照)の売却代金を利用し債務不履行
の状態にないコモディティ契約の取引相手先と取引を行うことで、可能な場合影響を受けたコモディティ契約を入
れ替えています。
コモディティ契約に基づく信用リスクをカバーするため、コモディティ契約の取引相手先は、前取引日終了時に
おけるコモディティ契約の合計残高の価値に基づいて、カストディアンに設定された担保口座に エクスポージャー
と同額以上の 担保を差し入れることが義務付けられています。カストディアンに保管される担保は、コモディティ
契約の取引相手先の名義で口座に保管されます。コモディティ契約の取引相手先が債務不履行となった場合、当社
は、この担保口座に差し入れられた担保に対し行使可能な権利を有します。価格は日内に(すなわち、 エクスポー
ジャー及び担保が評価された最終時点から )変動するため、当該担保の実現価値は、通貨取引の相手先が支払うべ
き金額とは異なる可能性があります。当社の担保スキームでは、当該損失リスクを軽減すべく厳格な担保余裕額及
び担保集中制限を適用していますが、損失を完全に排除するものではありません。
取締役会は、当社のエクスポージャーを確実に管理するため、信用リスクのエクスポージャーを監視していま
す。 カストディアンに差し入れられた担保が担保の適格基準を日々継続的に満たすものとするため、日次で再評価
されています。裏付けとなる担保の質が変化した場合には、当該担保を担保口座から除外し、現在の基準を満たす
担保と入れ替えています。
当期間を通じて、担保はこの方法で継続的に管理されており、また 適格基準の変更は行っていませんが、流動的
かつ急速に変化するCOVID-19の拡大に関連する潜在的影響若しくは動向を踏まえても、変更は不要であると考えて
います。
(b ) 決済リスク
決済リスクは主に、指定参加者またはコモディティ契約の取引相手先が財務上の損失の結果として契約上の債務
不履行となるリスクです。
決済リスクは、当社の取引相手方が決済日に現金、コモディティ契約またはコモディティ証券を受渡さないリス
クのみによって生じるものであり、CRESTシステムを通じて現金またはコモディティ証券の決済を行うことにより
軽減されると取締役は考えています。当該システムでは、取引の両当事者が契約上の債務をそれぞれ履行するま
で、取引が決済されないようになっています。
未決済のポジションに関する残高は、注記7及び8に開示されています。
(c ) 流動性リスク
流動性リスクは、金融負債の満期時に関連する債務を履行する際に当社が困難に直面するリスクです。当社の未
収金額及び未払金額は全て要求払いであり、通常は短期間で決済されます。さらに、管理・運用報酬及びライセン
ス料並びに設定及び償還手数料に関する金額は、関連する取引相手方からManJerに直接送金されるため、当社を経
由するキャッシュ・フローはありません。
コモディティ証券には契約上の満期日はなく、当該証券保有者からの請求(請求は常時可能)または強制償還の
場合にのみ償還されます。通常は指定参加者のみが当社に直接申込及び償還を申請できます。
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さらに、コモディティ証券とコモディティ契約の満期プロファイルが一致しているため、当社の流動性リスクは
低減されています。そのため当社は、旧証券保有者への債務を支払うためにより長期の契約の満期を待つ必要はあ
りません。さらに、コモディティ契約の取引相手先との契約には、コモディティ契約の発行及び解約に係る制限条
項(日次制限及び総額制限の両方)が含まれていますが、証券の発行契約の条件に基づき、当社はこれらの制限を
超過してコモディティ証券を発行及び償還する義務を負っていません。
以上から、当社は流動性リスクに関して表形式の情報を表示していません。
(d ) 自己資本管理
当社の自己資本管理方針の主な目的は、業務上十分なリソースを確実に維持することです。管理の対象となる資
本は資本変動計算書に記載の資本金です。資本変動計算書に記載の利益剰余金及び再評価剰余金は管理の対象とな
る資本ではありません。これは、 これらの残高がコモディティ契約(コモディティ証券の裏付けとして保有)とコ
モディティ証券に係る未実現の利得及び損失に関するものであり、その後のコモディティ証券の償還及び関連コモ
ディティ契約の解約時に戻入れを行う(つまり実現しない)ためです。 当社は、規制当局によって課されている自
己資本規制の対象となっておらず、当年度において自己資本管理への当社のアプローチに変更はありません。
当社の主要な活動は、コモディティ証券の発行及び上場です。これらのコモディティ証券は需要に応じて発行及
び償還されます。当社は発行済コモディティ証券の負債合計額と一致する数量のコモディティ契約を保有していま
す。ManJerは、当社へのあらゆる運営・管理サービスの提供及び調整を行い、当社の運営・管理費用を全て支払い
ます。これらのサービスの見返りとして、当社はManJerに対し、サービス契約の条件に従い稼得した管理・運用報
酬、ライセンス料及び設定・償還手数料の総額と同額の報酬を支払います。
発行済コモディティ証券は全てコモディティ契約の取引相手先に保有されている同数のコモディティ契約によっ
て裏付けられており、当社の運営費用はManJerが支払っているため、当社の取締役は、自己資本管理及び現在の自
己資本の源泉がコモディティ証券の継続的な上場及び発行を維持するのに十分であると考えています。
(e ) 市場リスク
市場リスクは、市場価格(為替レート、金利及び株価等)の変動リスクであり、当社の収益または保有・発行し
ている金融商品の価値に影響を与えます。
i)価格リスク
コモディティ証券に関する当社の負債の価値は、基礎となるコモディティ指数のパフォーマンスに従って変
動し、当該価格の変動リスクについて当社は、コモディティ契約の取引相手先との間で、負債に対応するコモ
ディティ契約を締結することによってこれを管理しています。コモディティ証券は公開市場で値付けされてい
ますが、当社の最終的な負債は各取引日に所定の価格でコモディティ証券を発行及び償還する契約上の義務に
関するものです。当社は、コモディティ証券を契約上の価値(目論見書に記載)ではなく、IFRS第13号に従い
公正価値で測定しています。コモディティ契約の価値とコモディティ証券の公正価値との差額である利得また
は損失は、その後のコモディティ証券の償還及び対応するコモディティ契約の解消時に戻入れを行います。公
正価値に関する詳細については、注記8を参照してください。
したがって、当社には、契約上、先物価格を参照したコモディティ価格、コモディティ指数または通貨の変
動による財務リスクは残りません。さらに、価格の感応度による当財務諸表に対する影響に重要性はないと考
えています。
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しかしながら、コモディティの価値(すなわちコモディティ証券の価値)は、特に特定のコモディティの供
給または需要の変動、政府及び金融上の政策や介入、金利水準、グローバルまたは地域の政治、経済または金
融事象を要因として大幅に変動する可能性があるため、投資家の観点からは固有のリスクがあります。コモ
ディ ティ証券の市場価格は、コモディティ証券の売買を望む投資家 の供給と需要の働きによるもの であり、
マーケット・メーカーが自発的に値付けする買呼値と売呼値のスプレッドとなります。これは注記15及び後述
の公正価値ヒエラルキーの項でより詳細に取り上げています。
新型コロナウイルス感染症(以下「COVID-19」といいます。)
COVID-19 のパンデミックは未だ継続しており、パンデミックの最終的な期間並びに世界経済への短期的及び
長期的な影響は不明です。多数の国の中央政府及び超国家組織が、在宅勤務の要請または奨励、スポーツ、文
化的及びその他のイベントの中止、人々の会合の制限または阻止等、COVID-19から人々を防護する措置を引き
続き講じています。
COVID-19 は市場の混乱を引き起こし、市場のボラティリティを全体的に増加させています。ウイルスの変
異、ワクチン配布の遅延、及びパンデミックによる世界経済へのマイナスの影響等により、世界の金融市場が
将来的に悪影響を受ける可能性があります。上記の措置や世論が商品のボラティリティと価格の両方に影響を
与える可能性があるため、当該証券の価格にも影響が及ぶ可能性があります。これによる影響は重大であり、
性質的に長期に及ぶ可能性があります。取締役は、流動的かつ急速に変化するCOVID-19の拡大に関連する情報
及び動向、特にManJer、同社の運用資産(すなわち関連収益源)に対する影響を、サービス契約に基づく義務
の履行の観点から注視しています。当社の継続企業の前提に関する取締役の考えは、注記2に記載していま
す。
ii )金利リスク
コモディティ契約またはコモディティ証券の価格決定に用いられる乗数は、コモディティ証券の元本価値を
増強する要素を考慮したものであり、これには金利の影響が含まれます。このコモディティ契約及びコモディ
ティ証券の元本価値を増強する要素は、証券保有者に帰属するものです。このため、当社は、金利リスクに対
する重要なエクスポージャーを有していません。
iii )為替リスク
コモディティ証券に表象される負債に関する利得または損失が、対応するコモディティ契約に起因する損失
または利得と経済的に一致するため、取締役は、世界中の多くの国々が直面している現在の景気の不透明性に
より生じる為替リスクに対し、当社が重要なエクスポージャーを有していないと考えています。
(f ) 感応度分析
IFRS 第7号により、報告日現在当社がさらされている市場リスクの種類ごとに感応度分析を開示し、合理的な可
能性のある関連するリスク変数の変化によって純損益及び持分がどれだけ影響を受けるかを示す必要があります。
コモディティ契約及びコモディティ証券それぞれに関する当社の権利及び負債は、各取引日に所定の価格でコモ
ディティ証券を発行及び償還する契約上の義務に関するものです。この結果、コモディティ証券の発行及び償還に
関連する当社の契約上及び金銭的な負債は、対応するコモディティ契約の変動に連動するため、当社は市場価格リ
スクに対する正味エクスポージャーを有していません。したがって、取締役は、感応度分析を開示する必要はない
と考えています。
(g ) 公正価値ヒエラルキー
ヒエラルキーのレベルは次のように定義されています。
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・ レベル1 同一の資産に関する活発な市場における相場価格に基づく公正価値
・ レベル2 相場価格以外の観察可能なインプットを用いた評価技法に基づく公正価値
・ レベル3 観察可能な市場データに基づかないインプットを用いた評価技法に基づく公正価値
ヒエラルキーの分類は、各関連資産/負債の公正価値測定にとって重要な最も低いレベルのインプットに基づい
て決定されます。
コモディティ証券は公開市場で取引及び売買されているため、当社は利用可能な市場価格を用いる必要がありま
す。コモディティ証券の価格付けを行う市場が関連する報告日現在活発であると判断される場合、当該コモディ
ティ証券はレベル1の金融負債に分類されます。コモディティ証券の価格付けを行う市場が関連する報告日現在活
発でないと判断される場合、当該コモディティ証券はレベル2の金融負債に分類されます。当社は、各報告日現在
利用可能な市場価格(無調整)を用いて、レベル2のコモディティ証券を評価しています。これは、報告日現在の
取引価格を最も適切に反映する方法と考えられます。
コモディティ契約に関する当社の権利は、各取引日に所定の価格でコモディティ証券を発行及び償還する契約上
の義務に関するものです。これらの価格は、合意された計算式(目論見書に記載)に基づいており、コモディティ
証券の各クラスの公表NAVと同額です。したがって、その価値が、観察可能な検証できるインプットによって裏付
けられる、第三者価格情報を用いて算出されていることから、コモディティ契約はレベル2の金融資産に分類され
ています。
当社の資産及び(負債)の分類は下記の通りです。
12 月31日現在の公正価値
2020 年 2019 年
米ドル 千円 米ドル 千円
レベル1
(4,184,691,674) (2,735,930,316)
(462,387,507) (302,306,620)
コモディティ証券
レベル2
コモディティ証券 (2,181,420) (241,036) (28,542,244) (3,153,775)
4,218,667,859 466,141,705 2,752,376,081 304,123,795
コモディティ契約
4,216,486,439 465,900,669 2,723,833,837 300,970,020
コモディティ証券及びコモディティ契約は、当社の会計方針に従って、当初認識時に純損益を通じた公正価値で
認識し、公正価値で再評価します。レベル3に分類されている資産または負債はありません。
レベル間の振替は、レベル1のインプットの公開情報が入手できなくなった場合に行います。この振替は、振替
の原因となる状況の変化が生じた日に認識します。 また、コモディティ証券の価格付けを行う主要な市場が関連す
る報告日現在活発でないと判断された場合に、レベル間の振替を認識することもあります。当社は、最終取引日と
各報告日までの5営業日の取引量の双方を考慮して、特定のコモディティ証券の市場が活発であるかを判断してい
ます。市場の活動水準の分析の結果行う振替は、各報告日に識別及び認識しています。
当年度または報告日現在、資産についてレベル1とレベル2間の振替及び区分の変更はありませんでした。2020年
12月31日現在、コモディティ証券について公正価値14,605,706米ドルをレベル2からレベル1に振り替えています
(2019年度:レベル1からレベル2への振替28,542,244米ドル)。
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13. 最終的な支配当事者
IFRSの開示に関する要求事項に従い、取締役は、直接の親会社または最終的な支配当事者の定義を満たす企業は
存在しないと判断しています。発行済株式の所有者は、ジャージーで登記された企業であるHoldCoです。ウィズダ
ムツリー・インベストメンツ・インクは、HoldCoの最終的な支配当事者です。
14. 報告期間後に発生した事象
報告期間の末日以後、財務諸表の署名日までに、2020年12月31日現在の当社の財政状態計算書に開示された財政
状態、同日に終了した年度の経営成績またはキャッシュ・フローに影響を与える重要な事象は発生していません。
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15. 任意かつ非GAAPの調整に関する情報
純損益及びその他の包括利益計算書に表示している当社の純損益及び包括利益には、コモディティ契約(コモ
ディティ証券の裏付けとして保有)とコモディティ証券の会計上の評価額(注記7及び8に開示)のミスマッチの結
果であるコモディティ契約の価値とコモディティ証券の価格との累積差額の変動を表した利得及び損失が反映され
ています。また、資本変動計算書にも、コモディティ契約(コモディティ証券の裏付けとして保有)とコモディ
ティ証券双方の公正価値の変動が反映されています。
コモディティ契約(コモディティ証券の裏付けとして保有)の価値とコモディティ証券の価格との差額である当
該利得または損失は、 その後の コモディティ 証券の償還及び対応する コモディティ契約 の解約時に解消されます。
また、 コモディティ 証券の各クラスは、リミテッド・リコースの取決めに基づき発行しています。当該取決めによ
り保有者が遡求権を有するのは、この関連する コモディティ契約(コモディティ証券の裏付けとして保有) に対し
てのみであり、他のクラスの コモディティ 証券の コモディティ契約 や当社に対しては有していません。結果とし
て、当社は、この基礎となる コモディティ契約(コモディティ証券の裏付けとして保有) の売買からも利得を 得て
おらず、また 商取引上(管理・運用報酬及びライセンス料の影響を除き)、 コモディティ契約(コモディティ証券
の裏付けとして保有) に係る利得または損失は対応する コモディティ 証券に係る損失または利得と常に相殺される
ため、当社には正味の利得または損失は残りません。
会計上の価値のミスマッチは下記の通りです。
12 月 31 日終了年度
2020 年 2019 年
米ドル 千円 米ドル 千円
コモディティ契約の公正価値の変動 1,132,592,522 125,145,811 525,723,270 58,089,793
(1,088,701,278) (120,296,048) (508,686,187) (56,207,280)
コモディティ証券の公正価値の変動
43,891,244 4,849,763 17,037,083 1,882,512
商取引上の成果を反映させるため、当社は、コモディティ証券の市場価値から契約上の価値(目論見書に記載)
への調整及びこの利得または損失の分配不能な別個の剰余金への振替を反映した、当期の任意かつ非GAAPの純損益
及びその他の包括利益計算書並びに資本変動計算書を以下に開示しています。
(a) 任意かつ非GAAPの純損益及びその他の包括利益計算書
12 月 31 日終了年度
2020 年 2019 年
米ドル 千円 米ドル 千円
収益 23,334,307 2,578,324 19,455,973 2,149,788
(23,334,307) (2,578,324) (19,455,973) (2,149,788)
費用
- - - -
公正価値変動考慮前純損益
コモディティ契約の公正価値の変動 1,132,592,522 125,145,811 525,723,270 58,089,793
(1,088,701,278) (120,296,048) (508,686,187) (56,207,280)
コモディティ証券の公正価値の変動
43,891,244 4,849,763 17,037,083 1,882,512
当期純利益
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コモディティ証券の市場価値から契
約上の価値(目論見書に記載)への
(43,891,244) (4,849,763) (17,037,083) (1,882,512)
調整
- - - -
調整後純損益
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(b) 任意かつ非GAAPの資本変動計算書
4
再評価剰余金
資本金 利益剰余金 資本 合計 調整後 資本 合計
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
2019 年 1月 1日現在期首残高
- (29,133,562) (3,219,113) (29,133,560) (3,219,113) 2 0
2 0 -
当期純損益及び包括損失合計
17,037,083 1,882,512 - - 17,037,083 1,882,512 17,037,083 1,882,512
- -
再評価剰余金への振替
(17,037,083) (1,882,512) 17,037,083 1,882,512 - - - -
- -
コモディティ証券の市場価値
から契約上の価値(目論見書
- - - - - (17,037,083) (1,882,512)
に記載)への調整
- - -
- (12,096,479) (1,336,600) (12,096,477) (1,336,600) 2 0
2019 年 12 月 31 日現在残高
2 0 -
2020 年 1月 1日現在期首残高
- (12,096,479) (1,336,600) (12,096,477) (1,336,600) 2 0
2 0 -
当期純損益及び包括利益合計
43,891,244 4,849,763 - - 43,891,244 4,849,763 43,891,244 4,849,763
- -
再評価剰余金への振替
(43,891,244) (4,849,763) 43,891,244 4,849,763 - - - -
- -
コモディティ証券の市場価値
から契約上の価値(目論見書
- - - - - (43,891,244) (4,849,763)
に記載)への調整
- - -
- 31,794,765 3,513,163 31,794,767 3,513,163 2 0
2020 年 12 月 31 日現在残高
2 0 -
4
これは、コモディティ契約の価値とコモディティ証券の価格との差額です。
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(5)【投資有価証券明細表等】
①【投資株式明細表】
該当ありません。
②【株式以外の投資有価証券明細表】
該当ありません。
③【投資不動産明細表】
該当ありません。
④【その他投資資産明細表】
保有単一商品契約
財政状態計算書日現在の
契約 締結済み契約数 購入時における公正価格 公正価格の増減
公正価格
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
アルミニウム
14,268,880 33,55,156 3,709,887 7,048,346 778,807 40,623,501 4,488,694
ブレント原油
17,813,387 311,222,414 34,338,521 57,247,496 6,325,562 368,469,910 40,714,083
金
5,593,735 112,755,275 12,458,894 3,552,460 392,529 116,307,735 12,851,423
生体牛
217,343 1,145,054 126,523 63,112 6,974 1,208,166 133,496
ココア
5,066,199 11,287,843 1,247,250 2,758,194 304,767 14,046,037 1,552,017
コーヒー
108,513,553 68,135,413 7,528,622 21,605,295 2,387,277 89,740,708 9,915,900
銅
10,765,746 263,591,967 29,125,594 75,206,060 8,309,894 338,798,027 37,435,488
とうもろこし
38,224,039 21,849,213 2,414,229 9,704,732 1,072,324 31,553,944 3,486,553
綿花
2,420,386 4,458,926 492,689 1,150,319 127,104 5,609,245 619,793
原油
329,892,639 1,190,126,034 131,502,976 222,144,354 24,545,840 1,412,270,388 156,048,816
灯油
423,737 2,841,391 313,960 383,671 42,394 3,225,062 356,353
赤身豚肉
50,789,829 10,160,327 1,122,665 5,178,201 572,165 15,338,528 1,694,831
鉛
92,656 1,342,607 148,351 256,172 28,306 1,598,779 176,657
天然ガス
4,312,327,538 51,396,488 5,679,055 (295,407) (32,641) 51,101,081 5,646,414
ニッケル
29,386,625 376,112,791 41,558,583 83,787,890 9,258,143 459,900,681 50,816,726
銀
3,141,713 56,499,286 6,242,889 19,184,580 2,119,800 75,683,866 8,362,689
大豆
487,177 6,129,314 677,259 4,975,886 549,811 ) 11,105,200 1,227,069
大豆油
395,996 1,068,169 118,027 601,152 66,424 1,669,321 184,452
砂糖
3,449,033 20,667,939 2,283,704 5,001,489 552,640 25,669,428 2,836,343
錫
22,619 539,902 59,656 286,257 31,630 826,159 91,286
ガソリン
309,887 4,514,783 498,861 1,254,693 138,637 5,769,476 637,498
小麦
77,078,893 42,409,661 4,686,055 13,010,063 1,437,547 55,419,724 6,123,602
農産物及び家畜
240,218 1,811,936 200,210 369,484 40,826 2,181,420 241,036
以外
亜鉛
8,782,031 970,370 2,775,810 306,713 11,557,841 1,277,084
1,354,170
小計
2,602,423,919 287,554,831 537,250,309 59,363,473 3,139,674,228 346,918,304
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保有マイクロ商品契約
締結済み契約 財政状態計算書日現在の
契約 購入時における公正価格 公正価格の増減
数 公正価格
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
アルミニウム 1,000,000 2 0.26 0 0 3 0.31
原油 1,000,000 18 1.96 3 0 21 2.32
金 1,000,000 20 2.24 1 0 21 2.30
生体牛 1,000,000 5 0.58 0 0 6 0.62
ココア 1,000,000 2 0.26 0 0 3 0.31
コーヒー 1,000,000 1 0.08 0 0 1 0.09
銅 1,000,000 25 2.73 7 1 31 3.48
とうもろこし 1,000,000 1 0.07 0 0 1 0.09
綿花 1,000,000 2 0.21 0 0 2 0.26
灯油 1,000,000 7 0.73 1 0 8 0.85
赤身豚肉 1,000,000 0 0.02 0 0 0 0.03
鉛 1,000,000 16 1.74 2 0 17 1.91
天然ガス 1,000,000 0 0.00 0 0 0 0.00
ニッケル 1,000,000 12 1.35 3 0 16 1.73
プラチナ 1,000,000 24 2.61 0 0 24 2.61
銀 1,000,000 17 1.90 7 1 24 2.64
大豆 1,000,000 15 1.71 7 1 23 2.51
大豆油 1,000,000 3 0.32 1 0 4 0.47
砂糖 1,000,000 6 0.69 1 0 8 0.84
錫 1,000,000 30 3.33 6 1 37 4.04
ガソリン 1,000,000 15 1.65 4 0 19 2.09
小麦 1,000,000 1 0.06 0 0 1 0.08
6 0.72 2 0 9 0.94
亜鉛 1,000,000
小計 228 25 48 5 276 31
保有商品指数契約
締結済み契約 財政状態計算書日現在の
契約 購入時における公正価格 公正価格の増減
数 公正価格
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
農産物商品指数 30,388,334 100,600,290 11,115,829 42,483,181 4,694,179 143,083,471 15,810,008
総合商品指数 10,621,715 70,270,933 7,764,587 15,849,932 1,751,338 86,120,865 9,515,925
エネルギー商品
13,501,214 26,808,766 2,962,235 2,097,334 231,745 28,906,099 3,193,979
指数
穀物商品指数 8,550,406 21,783,852 2,407,007 8,232,348 909,633 30,016,200 3,316,640
産業用金属商品
14,906,645 163,812,601 18,100,473 31,166,315 3,443,722 194,978,917 21,544,195
指数
畜産物商品指数 341,143 645,293 71,302 80,830 8,931 726,123 80,233
石油商品指数 1,571,507 10,342,840 11,422,832 1,911,771 211,241 12,254,612 1,354,073
貴金属商品指数 1,609,464 33,851,988 3,740,475 3,471,482 383,581 37,323,470 4,124,057
穀物以外農産物
1,253,934 138,553 283,551 31,331 1,537,485 169,884
480,164
商品指数
429,370,498 47,443,293 105,576,744 11,665,702 534,947,242 59,108,995
小計
保有商品契約合
3,031,794,645 334,998, 149 642,827,101 71,029,181 3,674,621,746 406,027,330
計
年度末における未決済単一商品契約
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締結済み契約
契約 購入時における公正価格 公正価格の増減 財政状態計算書日現在の公正価格
数
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
アルミニウム (161,100) (460,347) (50,866) 3,152 348 (457,195) (50,518)
ブレント原油 (5,200) (108,770) (12,019) (355) (39) (109,125) (12,058)
金 (13,500) (281,005) (31,050) (245) (27) (281,250) (31,077)
生体牛 - - - - - - -
ココア 85,600 239,351 26,447 (2,604) (288) 236,748 26,159
コーヒー - - - - - - -
銅 (42,061) (1,342,212) (148,308) 19,076 2,108 (1,323,136) (146,200)
とうもろこし (124,800) (102,236) (11,297) (2,044) (226) (104,280) (11,522)
綿花 - - - - - - -
原油 (1,669,400) (7,220,070) (797,782) (12,837) (1,418) (7,232,907) (799,200)
灯油 (4,000) (30,816) (3,405) 123 14 (30,693) (3,391)
赤身豚肉 - - - - - - -
鉛 - - - - - - -
天然ガス 2,348,400 26,883 2,970 1,154 127 28,037 3,098
ニッケル 46,700 736,920 81,426 (7,312) (808) 729,609 80,618
プラチナ - - - - - - -
銀 - - - - - - -
大豆 (45,000) (1,012,299) (111,854) (11,584) (1,280) (1,023,883) (113,134)
大豆油 - - - - - - -
砂糖 10,600 79,287 8,761 1,088 120 80,375 8,881
錫 - - - - - - -
ガソリン - - - - - - -
小麦 - - - - - - -
農産物及び家畜
(10,000) (90,666) (10,018) (315) (35) (90,981) (10,053)
以外
- - - - - -
亜鉛 -
(9,565,978) (1,056,993) (12,704) (1,404) (9,578,683) (1,058,397)
年度末における未決済商品指数契約
締結済み 財政状態計算書日現在の
契約 購入時における公正価格 公正価格の増減
契約数 公正価格
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
農産物商品指数 - - - - - - -
総合商品指数 (48,000) (385,234) (42,566) (5,485) (606) (390,719) (43,173)
エネルギー商品指数 - - - - - - -
穀物商品指数 - - - - - - -
産業用金属商品指数 10,000 131,996 14,585 (1,294) (143) 130,701 14,442
生体牛商品指数 - - - - - - -
石油商品指数 (12,000) (94,611) (10,454) (104) (11) (94,715) (10,465)
貴金属商品指数 12,000 277,743 30,689 (239) (26) 277,504 30,663
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穀物以外農産物商品
- - - - - - -
指数
エネルギー以外商品
- - - - - -
-
指数
(70,107) (7,746) (7,122) (787) (77,228) (8,533)
決済予定の商品契約
(9,636,085) (1,064,739) (19,826) (2,191) (9,655,911) (1,066,930)
合計
商品契約合計 3,022,158,560 333,933,410 642,807,275 71,026,990 3,664,965,835 404,960,400
保有期先単一商品契約
締結済み 財政状態計算書日現在の
契約 購入時における公正価格 公正価格の増減
契約数 公正価格
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
期先ブレント原油 92,670 2,006,368 221,694 686,622 75,868 2,692,990 297,562
5,308,149 586,524 876,140 96,809 6,184,289 683,333
期先原油 241,621
小計 7,314,518 808,218 1,562,762 172,677 8,877,280 980,895
保有期先マイクロ商品契約
締結済み契 財政状態計算書日現在の
契約 購入時における公正価格 公正価格の増減
約数 公正価格
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
期先原油 1,000,000 25 2.73 5 1 29 3.25
期先灯油 1,000,000 17 1.87 2 0 19 2.10
期先赤身豚肉 1,000,000 5 0.54 1 0 6 0.62
期先生体牛 1,000,000 10 1.15 1 0 11 1.27
1 0.13 0 0 1 0.13
期先天然ガス 1,000,000
小計 58 6 9 1 67 7
保有期先商品指数契約
締結済み 財政状態計算書日現在の
契約 購入時における公正価格 公正価格の増減
契約数 公正価格
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
期先エネルギー商品指数 124,491 1,650,356 182,356 121,151 13,387 1,771,507 195,743
期先農産物商品指数 167,829 1,096,939 121,206 352,474 38,947 1,449,413 160,153
期先総合商品指数 131,672 2,119,871 234,235 433,249 47,872 2,553,120 282,107
期先産業用金属商品指数 130,856 2,064,258 228,090 455,113 50,288 2,519,371 278,378
小計 6,931,424 765,888 1,361,987 150,493 8,293,411 916,380
保有期先契約合計 14,245,999 1,574,112 2,924,758 323,171 17,170,757 1,897,283
保有ショート単一商品契約
締結済み 財政状態計算書日現在の
契約 購入時における公正価格 公正価格の増減
契約数 公正価格
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
ショートブレント原油 35,910 2,141,105 236,581 (362,483) (40,053) 1,778,622 196,529
ショート金 259,701 4,445,129 491,165 (186,552) (20,613) 4,258,577 470,551
ショート銅 98,068 2,882,039 318,451 (671,096) (74,153) 2,210,943 244,298
ショート天然ガス 2,602 1,938,427 214,187 (129,738) (14,335) 1,808,689 199,851
ショートニッケル 36,911 786,567 86,912 (75,735) (8,368) 710,832 78,543
ショート原油 176,124 18,402,244 2,033,356 (7,837,446) (865,999) 10,564,798 1,167,357
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有価証券報告書(外国投資証券)
5,972,837 659,969 (1,229,678) (135,873) 4,743,159 524,095
ショート銀 557,494
小計 36,568,348 4,040,620 (10,492,727) (1,159,394) 26,075,621 2,881,226
保有ショート商品指数契約
締結済み契約 財政状態計算書日現在の
契約 購入時における公正価格 公正価格の増減
数 公正価格
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
ショート総
13,889 1,506,910 166,506 (422,457) (46,679) 1,084,453 119,827
合商品指数
ショート産
288,077 31,831 (66,450) (7,342) 221,626 24,489
業用金属商 6,029
品指数
小計 1,794,987 198,337 (488,908) (54,022) 1,306,079 144,315
保有ショート商品契約合計 38,363,335 4,238,957 (10,981,635) (1,213,416) 27,381,700 3,025,541
年度末における未決済ショー
ト商品契約
締結済み契約 財政状態計算書日現在の
契約 購入時における公正価格 公正価格の増減
数 公正価格
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
ショート 原油
(6,996) (418,506) (46,243) 4,302 475 (414,203) (45,767)
ショート総合商品
1,000 78,193 8,639.95 (470) (52) 77,723 8,588
決済予定のショート
(340,313) (37,603) 3,833 424 (336,480) (37,179)
商品契約
ショート商品契約合
38,023,022 4,201,134 (10,977,802) (1,212,992) 27,045,220 2,988,362
計
保有レバレッジ単一商品契約
締結済み契約 財政状態計算書日現在の
契約 購入時における公正価格 公正価格の増減
数 公正価格
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
レバレッジアルミニ
1,104,770 1,464,887 161,863 961,740 106,267 2,426,627 268,130
ウム
レバレッジブレンド
2,061,616 24,606,100 2,718,851 11,643,295 1,286,526 36,249,394 4,005,377
原油
レバレッジ金
613,384 39,853,831 4,403,649 1,371,708 151,567 41,225,539 4,555,216
レバレッジコーヒー
19,563,782 6,902,777 762,722 5,735,427 633,736 12,638,203 1,396,458
レバレッジココア
1,040,821 4,365,804 482,399 3,592,574 396,961 7,958,378 879,361
レバレッジ 銅
783,545 3,246,547 358,727 2,994,389 330,865 6,240,936 689,592
レバレッジとうもろ
3,250,805 2,259,215 249,632 3,023,343 334,064 5,282,558 583,696
こし
レバレッジ天然ガス
13,118,612 23,745,672 2,623,778 (702,830) (77,659) 23,042,842 2,546,119
レバレッジニッケル
58,531 2,267,543 250,552 2,944,350 325,336 5,221,893 575,888
レバレッジ 原油
45,225,977 125,284,362 13,843,296 62,810,476 6,940,244 188,094,838 20,783,539
レバレッジプラチナ
4,394,721 10,059,252 1,111,497 4,911,365 542,681 14,970,617 1,654,178
レバレッジ銀
7,130,615 33,577,554 3,710,152 34,441,383 3,805,601 68,018,936 7,515,752
レバレッジ砂糖
2,566,697 3,338,640 374,428 1,870,522 206,683 5,259,162 581,111
レバレッジ小麦
5,315,728 583,361 3,478,496 384,356 8,794,224 971,718
426,490
小計
286,337,910 31,638,907 139,076,237 15,367,229 425,414,148 47,006,136
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保有レバレッジ商品指数契約
締結済み契約 財政状態計算書日現在の
契約 購入時における公正価格 公正価格の増減
数 公正価格
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
レバレッジ農産物商品指数
460,815 1,568,917 173,357 1,277,992 141,212 2,846,909 314,569
レバレッジ石油商品指数
3,547,873 392,022 1,683,153 185,980 5,231,026 578,002
467,348
小計 5,116,790 565,380 2,961,145 327,192 8,077,935 892,571
保有レバレッジ商品契約合計
291,454,701 32,204,287 142,037,382 15,694,421 433,492,083 47,898,708
年度末における未決済レバレッジ証券
締結済み契約 財政状態計算書日現在の
契約 購入時における公正価格 公正価格の増減
数 公正価格
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
レバレッジコーヒー
(372,000) (233,250) (25,773) (10,588) (1,170) (243,838) (26,943)
レバレッジココア
29,824 247,804 27,381 (21,597) (2,386) 226,206 24,995
レバレッジ天然ガス
(139,200) (229,00) (25,303) (19,652) (2,171) (248,653) (27,475)
レバレッジ原油
870,400 3,698,828 408,702 19,597 2,165 3,718,425 410,867
レバレッジプラチナ
188,216 20,797 233 26 188,448 20,823
56,100
小計
3,672,596 405,804 (32,007) (3,537) 3,640,589 402,267
レバレッジ商品契約合計
295,127,297 32,610,091 142,005,374 15,690,884 437,132,672 48,300,975
保有3倍レバレッジ単一商品契約
財政状態計算書日現在の
契約 締結済み契約数 購入時における公正価格 公正価格の増減
公正価格
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
3倍 ロングコ ーヒー
6,071,799 3,440,528 380,161 13,168,878 1,455,095 16,609,406 1,835,256
3倍 ショ ートニッケル
1,348,339 2,390,760 264,167 (652,751) (72,126) 1,738,009 192,041
3倍 ロングニッケル
188,492 (164,074) 18,129 7,505,837 829,357 7,341,763 811,228
3倍 ロング砂糖
876,073 2,052,913 226,837 2,885,948 318,883 4,938,862 545,720
3倍 ロング小麦
409,242 45,219 3,169,526 350,217 3,578,768 395,436
581,318
小計 8,129,368 898,255 26,077,440 2,881,427 34,206,808 3,779,681
年末未決済3倍レバレッジ証券
締結済み契約 財政状態計算書日現在の
契約 購入時における公正価格 公正価格の増減
数 公正価格
米ドル 千円 米ドル 米ドル 千円 米ドル
3倍ロングコーヒー
(165,900) (434,574) (48,018) (29,599) (3,271) (464,173) (51,289)
3倍ショートニッケル
92,000 116,084 12,827 3,437 380 119,522 13,207
3倍ロングニッケル
3,000 119,656 13,221 (3,561) (393) 116,522 12,828
3倍ロング砂糖
(11,000) (62,663) (6,924) (2,579) (285) (65,242) (72,209)
3倍ロング小麦
34,507 3,813 (43) (5) 34,464 3,808
5,500
小計
(226,989) (25,081) (32,345) (3,574) (259,334) (28,655)
3倍レバレッジ商品契約合計
7,902,379 873,173 26,045,095 2,877,853 33,947,474 3,751,026
保有商品契約総合計
3,383,988,048 373,913,759 802,885,046 88,714,783 4,186,873,094 462,628,543
決済予定の商品契約総合計
(6,530,791) (721,620) (80,346) (8,878) (6,611,137) (730,498)
商品契約総合計
3,337,457,257 373,192,140 820,804,700 88,705,905 4,180,261,957 461,898,045
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⑤【借入金明細表】
該当ありません。
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2【外国投資法人の現況】
【純資産額計算書】
( 注)発行体は、その負債となる外国投資法人債券に一致する額の資産を保有しています。このため、各外国投資証券に
ついて、常に純資産額は、零となるため、併せて、1口当たりの資産額を記載しています。
WisdomTree 天然ガス上場投資
(2021年3月31日現在)
信託
米ドル(Ⅳを除く。) 千円(Ⅳ、Ⅵを除く。)
Ⅰ 総資産額 39,184,355.90 4,329,675
Ⅱ 負債総額 39,184,355.90 4,329,675
Ⅲ 純資産総額 - -
Ⅳ 発行済数量 3,194,290,038口
Ⅴ 1単位当たりの純資産額
- -
(Ⅲ/Ⅳ)
Ⅵ 1単位当たりの資産額 0.01227 1.355
WisdomTree WTI原油上場投資
(2021年3月31日現在)
信託
千円(Ⅳ、Ⅵを除
米ドル(Ⅳを除く。)
く。)
Ⅰ 総資産額 1,209,651,526.28 133,660,445
Ⅱ 負債総額 1,209,651,526.28 133,660,445
Ⅲ 純資産総額 - -
Ⅳ 発行済数量 226,968,586口
Ⅴ 1単位当たりの純資産額
- -
(Ⅲ/Ⅳ)
Ⅵ 1単位当たりの資産額 5.32960 588.894
WisdomTree ガソリン上場投資
(2021年3月31日現在)
信託
米ドル(Ⅳを除く。) 千円(Ⅳ、Ⅵを除く。)
Ⅰ 総資産額 6,122,610.17 676,518
Ⅱ 負債総額 6,122,610.17 676,518
Ⅲ 純資産総額 - -
Ⅳ 発行済数量 251,294口
Ⅴ 1単位当たりの純資産額
- -
(Ⅲ/Ⅳ)
Ⅵ 1単位当たりの資産額 24.36433 2,692.137
WisdomTree アルミニウム上場投資信託
(2021年3月31日現在)
米ドル(Ⅳを除く。) 千円(Ⅳ、Ⅵを除く。)
Ⅰ 総資産額 100,588,012.37 11,114,472
Ⅱ 負債総額 100,588,012.37 11,114,472
Ⅲ 純資産総額 - -
Ⅳ 発行済数量 32,125,610口
Ⅴ 1単位当たりの純資産額
- -
(Ⅲ/Ⅳ)
Ⅵ 1単位当たりの資産額 3.13108 345.969
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有価証券報告書(外国投資証券)
WisdomTree 銅上場投資信託
(2021年3月31日現在)
米ドル(Ⅳを除く。) 千円(Ⅳ、Ⅵを除く。)
Ⅰ 総資産額 545,919,547.33 60,321,380
Ⅱ 負債総額 545,919,547.33 60,321,380
Ⅲ 純資産総額 - -
Ⅳ 発行済数量 15,325,778口
Ⅴ 1単位当たりの純資産額
- -
(Ⅲ/Ⅳ)
Ⅵ 1単位当たりの資産額 35.62100 3,935.942
WisdomTree ニッケル上場投資
(2021年3月31日現在)
信託
米ドル(Ⅳを除く。) 千円(Ⅳ、Ⅵを除く。)
Ⅰ 総資産額 440,684,760.18 48,693,463
Ⅱ 負債総額 440,684,760.18 48,693,463
Ⅲ 純資産総額 - -
Ⅳ 発行済数量 29,310,725口
Ⅴ 1単位当たりの純資産額
- -
(Ⅲ/Ⅳ)
Ⅵ 1単位当たりの資産額 15.03493 1,661.285
WisdomTree 小麦上場投資信託
(2021年3月31日現在)
米ドル(Ⅳを除く。) 千円(Ⅳ、Ⅵを除く。)
Ⅰ 総資産額 52,170,493.74 5,764,579
Ⅱ 負債総額 52,170,493.74 5,764,579
Ⅲ 純資産総額 - -
Ⅳ 発行済数量 75,717,193口
Ⅴ 1単位当たりの純資産額
- -
(Ⅲ/Ⅳ)
Ⅵ 1単位当たりの資産額 0.68902 76.133
WisdomTree とうもろこし上場投資信託
(2021年3月31日現在)
米ドル(Ⅳを除く。) 千円(Ⅳ、Ⅵを除く。)
Ⅰ 総資産額 34,751,676.61 3,839,887
Ⅱ 負債総額 34,751,676.61 3,839,887
Ⅲ 純資産総額 - -
Ⅳ 発行済数量 35,660,839口
Ⅴ 1単位当たりの純資産額
- -
(Ⅲ/Ⅳ)
Ⅵ 1単位当たりの資産額 0.97451 107.678
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有価証券報告書(外国投資証券)
WisdomTree 大豆上場投資信託
(2021年3月31日現在)
米ドル(Ⅳを除く。) 千円(Ⅳ、Ⅵを除く。)
Ⅰ 総資産額 14,961,602.02 1,653,182
Ⅱ 負債総額 14,961,602.02 1,653,182
Ⅲ 純資産総額 - -
Ⅳ 発行済数量 600,777口
Ⅴ 1単位当たりの純資産額
- -
(Ⅲ/Ⅳ)
Ⅵ 1単位当たりの資産額 24.90375 2,751.740
WisdomTree ブロード上場投資
(2021年3月31日現在)
信託
米ドル(Ⅳを除く。) 千円(Ⅳ、Ⅵを除く。)
Ⅰ 総資産額 124,192,105.70 13,722,607
Ⅱ 負債総額 124,192,105.70 13,722,607
Ⅲ 純資産総額 - -
Ⅳ 発行済数量 14,362,615口
Ⅴ 1単位当たりの純資産額
- -
(Ⅲ/Ⅳ)
Ⅵ 1単位当たりの資産額 8.64690 955.439
WisdomTree エネルギー上場投
(2021年3月31日現在)
資信託
米ドル(Ⅳを除く。) 千円(Ⅳ、Ⅵを除く。)
5,095,807
Ⅰ 総資産額 46,117,984.77
5,095,807
Ⅱ 負債総額 46,117,984.77
Ⅲ 純資産総額 - -
Ⅳ 発行済数量 8,168,490口
Ⅴ 1単位当たりの純資産額
- -
(Ⅲ/Ⅳ)
Ⅵ 1単位当たりの資産額 2.53835 280.475
WisdomTree 産業用金属上場投
(2021年3月31日現在)
資信託
米ドル(Ⅳを除く。) 千円(Ⅳ、Ⅵを除く。)
Ⅰ 総資産額 370,547,703.89 40,943,669
Ⅱ 負債総額 370,547,703.89 40,943,669
Ⅲ 純資産総額 - -
Ⅳ 発行済数量 26,443,142口
Ⅴ 1単位当たりの純資産額
- -
(Ⅲ/Ⅳ)
Ⅵ 1単位当たりの資産額 14.01300 1,548.366
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WisdomTree 農産物上場投資信
(2021年3月31日現在)
託
米ドル(Ⅳを除く。) 千円(Ⅳ、Ⅵを除く。)
Ⅰ 総資産額 160,871,666.24 17,775,515
Ⅱ 負債総額 160,871,666.24 17,775,515
Ⅲ 純資産総額 - -
Ⅳ 発行済数量 31,864,584口
Ⅴ 1単位当たりの純資産額
- -
(Ⅲ/Ⅳ)
Ⅵ 1単位当たりの資産額 5.04860 557.845
WisdomTree 穀物上場投資信託
(2021年3月31日現在)
米ドル(Ⅳを除く。) 千円(Ⅳ、Ⅵを除く。)
Ⅰ 総資産額 28,801,354.46 3,182,406
Ⅱ 負債総額 28,801,354.46 3,182,406
Ⅲ 純資産総額 - -
Ⅳ 発行済数量 7,560,506口
Ⅴ 1単位当たりの純資産額
- -
(Ⅲ/Ⅳ)
Ⅵ 1単位当たりの資産額 3.80945 420.925
第6【販売及び買戻しの実績】
下記の会計年度における商品上場投資信託の発行及び償還の実績並びに下記の会計年度末現在の発行
口数は、以下のとおりです(本邦内における発行及び償還はありません。)。
WisdomTree 天然ガス上場投資信託
発行口数 償還口数 発行済口数
第11会計年度(2016年12月31日終了) 1,278,684,100 1,393,353,671 1,069,024,773
第12会計年度(2017年12月31日終了) 1,485,890,500 982,195,305 1,572,719,968
第13会計年度(2018年12月31日終了) 426,629,882 1,043,450,100 955,899,750
第14会計年度(2019年12月31日終了) 2,153,387,885 1,102,217,396 2,007,070,239
第15会計年度(2020年12月31日終了) 13,587,526,500 11,282,269,201 4,312,327,538
(注1)本邦内における発行口数、償還口数及び発行済口数はありません。以下同じです。
(注2)発行・償還口数については、会計年度末時点の未決済上場投資信託を含んでいません。以下同じです。
WisdomTree WTI原油上場投資信託
発行口数 償還口数 発行済口数
第11会計年度(2016年12月31日終了) 156,616,829 139,388,973 99,899,136
第12会計年度(2017年12月31日終了) 129,660,206 148,314,724 81,244,618
第13会計年度(2018年12月31日終了) 106,379,552 114,826,926 72,797,244
第14会計年度(2019年12月31日終了) 110,029,187 125,398,965 57,427,466
第15会計年度(2020年12月31日終了) 973,821,652 701,356,479 329,892,639
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イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(E23770)
有価証券報告書(外国投資証券)
WisdomTree ガソリン上場投資信託
発行口数 償還口数 発行済口数
第11会計年度(2016年12月31日終了) 1,046,200 1,231,200 215,970
第12会計年度(2017年12月31日終了) 736,420 763,833 188,557
第13会計年度(2018年12月31日終了) 477,006 522,949 142,614
第14会計年度(2019年12月31日終了) 422,900 409,248 156,266
第15会計年度(2020年12月31日終了) 1,167,200 1,013,579 309,887
WisdomTree アルミニウム上場投資信託
発行口数 償還口数 発行済口数
第11会計年度(2016年12月31日終
26,816,570 27,103,560 33,526,667
了)
第12会計年度(2017年12月31日終
39,343,005 31,895,709 40,973,963
了)
第13会計年度(2018年12月31日終
42,001,295 58,473,898 24,501,360
了)
第14会計年度(2019年12月31日終
43,275,300 56,244,377 11,532,283
了)
第15会計年度(2020年12月31日終
35,174,945 32,438,348 14,268,880
了)
WisdomTree 銅上場投資信託
発行口数 償還口数 発行済口数
第11会計年度(2016年12月31日終了) 16,998,445 13,298,428 7,247,266
第12会計年度(2017年12月31日終了) 13,420,587 12,137,053 8,530,800
第13会計年度(2018年12月31日終了) 13,283,699 14,886,588 6,927,911
第14会計年度(2019年12月31日終了) 13,446,373 11,738,124 8,636,160
第15会計年度(2020年12月31日終了) 20,189,277 18,059,691 10,765,746
WisdomTree ニッケル上場投資信託
発行口数 償還口数 発行済口数
第11会計年度(2016年12月31日終了) 6,243,755 5,256,825 9,974,680
第12会計年度(2017年12月31日終了) 13,495,946 13,512,041 9,958,585
第13会計年度(2018年12月31日終了) 40,149,063 9,348,597 40,759,051
第14会計年度(2019年12月31日終了) 10,956,548 16,800,439 34,915,160
第15会計年度(2020年12月31日終了) 14,900,549 20,429,084 29,386,625
WisdomTree 小麦上場投資信託
発行口数 償還口数 発行済口数
第11会計年度(2016年12月31日終了) 139,353,869 72,021,354 129,663,342
第12会計年度(2017年12月31日終了) 169,973,525 140,858,117 158,778,750
第13会計年度(2018年12月31日終了) 128,339,114 184,919,672 102,198,192
第14会計年度(2019年12月31日終了) 33,485,598 53,286,221 82,397,569
第15会計年度(2020年12月31日終了) 156,493,700 161,812,376 77,078,893
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イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(E23770)
有価証券報告書(外国投資証券)
WisdomTree とうもろこし上場投資信託
発行口数 償還口数 発行済口数
第11会計年度(2016年12月31日終了) 30,002,600 16,690,205 39,349,390
第12会計年度(2017年12月31日終了) 38,404,462 30,937,397 46,816,455
第13会計年度(2018年12月31日終了) 53,594,785 61,993,068 38,418,172
第14会計年度(2019年12月31日終了) 27,077,044 30,769,905 34,725,311
第15会計年度(2020年12月31日終了) 82,099,200 78,600,472 38,224,039
WisdomTree 大豆上場投資信託
発行口数 償還口数 発行済口数
第11会計年度(2016年12月31日終了) 858,900 597,700 642,702
第12会計年度(2017年12月31日終了) 1,111,912 1,039,550 715,064
第13会計年度(2018年12月31日終了) 1,786,647 1,578,642 923,069
第14会計年度(2019年12月31日終了) 672,307 1,052,403 542,973
第15会計年度(2020年12月31日終了) 905,504 961,300 487,177
WisdomTree ブロード上場投資信託
発行口数 償還口数 発行済口数
第11会計年度(2016年12月31日終了) 28,854,400 13,664,726 43,990,154
第12会計年度(2017年12月31日終了) 37,822,909 38,382,640 43,430,423
第13会計年度(2018年12月31日終了) 17,051,463 33,429,390 27,052,496
第14会計年度(2019年12月31日終了) 5,039,285 13,238,743 18,853,038
第15会計年度(2020年12月31日終了) 3,145,597 11,376,920 10,621,715
WisdomTree エネルギー上場投資信託
発行口数 償還口数 発行済口数
第11会計年度(2016年12月31日終了) 30,753,500 50,632,523 21,496,289
第12会計年度(2017年12月31日終了) 36,046,528 34,320,300 23,222,517
第13会計年度(2018年12月31日終了) 43,372,284 55,401,634 11,193,167
第14会計年度(2019年12月31日終了) 23,178,055 25,792,328 8,578,894
第15会計年度(2020年12月31日終了) 28,053,107 23,130,787 13,501,214
WisdomTree 産業用金属上場投資信託
発行口数 償還口数 発行済口数
第11会計年度(2016年12月31日終了) 20,904,194 12,403,263 18,119,027
第12会計年度(2017年12月31日終了) 34,862,257 40,388,650 12,592,634
第13会計年度(2018年12月31日終了) 45,201,289 40,689,175 17,104,748
第14会計年度(2019年12月31日終了) 32,916,947 40,254,506 9,767,189
第15会計年度(2020年12月31日終了) 20,676,329 15,536,873 14,906,645
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イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(E23770)
有価証券報告書(外国投資証券)
WisdomTree 農産物上場投資信託
発行口数 償還口数 発行済口数
第11会計年度(2016年12月31日終了) 27,283,700 31,295,738 41,658,824
第12会計年度(2017年12月31日終了) 48,512,753 32,114,139 58,057,438
第13会計年度(2018年12月31日終了) 67,958,596 49,143,672 76,872,362
第14会計年度(2019年12月31日終了) 36,303,801 60,151,830 53,024,333
第15会計年度(2020年12月31日終了) 15,963,069 38,599,068 30,388,334
WisdomTree 穀物上場投資信託
発行口数 償還口数 発行済口数
第11会計年度(2016年12月31日終了) 3,742,503 2,041,723 9,617,924
第12会計年度(2017年12月31日終了) 3,504,990 6,586,290 6,536,624
第13会計年度(2018年12月31日終了) 2,635,277 2,261,072 6,910,829
第14会計年度(2019年12月31日終了) 420,150 559,603 6,771,376
第15会計年度(2020年12月31日終了) 3,483,030 1,704,000 8,550,406
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第三部【特別情報】
第1【投資信託制度の概要】
1. 概要
1.1 このサマリーは、一以上の投資者による資金のプールの要素を含む投資ストラクチャー(以下
「資金プール型投資ストラクチャー」といいます。)の設立及び運営を規制するジャージーにお
ける規制にかかる制度の概要を提供するものです。(ジャージーと何らかの関連のある)資金
プール型投資ストラクチャーは、1998年共同投資ファンド法(ジャージー)(Collective
Investment Funds(Jersey) Law 1998、以下「CIF法」といいます。)、又は、1958年借入管理令
(ジャージー)(Control of Borrowing (Jersey) Order 1958、以下「借入管理令」といいま
す。)のいずれかによって規制されています。資金プール投資型ストラクチャーが、借入管理令
のみによって規制されている場合には、ジャージー金融サービス委員会(Jersey Financial
Services Commission、以下「委員会」といいます。)は、投資ファンドとして規制するか、又
は、ただ単に、顕著な規制上の調査は伴わない借入管理令の下での同意のみを要求します。以上
は下記2.1より2.3のパラグラフにより詳細に概説されています。
2. 投資ファンドの定義
2.1 いかなる法律又は規制においても、その法律等の適用のための投資ファンドにかかる公式の定義
は置かれていません。その結果、より高度な程度の規制上の調査及び監督が適用されることにな
ります。しかし、一般的に、資金プール型投資ストラクチャーは、当該ストラクチャーの投資口
の売り付けにかかる申込みが、潜在的投資者に対して、当該ストラクチャーによって、又は、そ
のために行われる場合には、投資ファンドとして取り扱われます。そこで、売り付けの申込みが
あったとされるためには、通常は、資金プール型投資ストラクチャーによって、又は、そのため
に発行された、売り付けの申込みのための文書、目論見書、情報メモランダムの性質を有する何
らかの文書がなければなりません。
そのような売り付けの申込みがなされていない場合にあっても、委員会は、以下の一又はそれよ
り多くが当てはまる場合には、資金プール型投資ストラクチャーは、投資ファンドであるとの検
討を開始します。
(a) 15 以上の投資者が存在する場合、特にその全ての投資者が当該ストラクチャーの設立時にお
いて既知の者ではない場合
(b) 投資者が、以前から家族、事業、又はその他の関係にない場合
(c) 第三者が投資管理者又は投資助言者として任命され、原ポートフォリオの構成が随時に変更
される場合、又は、
(d) 資金プール型投資ストラクチャーがオープン・エンド型であって、特に、そのローンチの後
に、新規の投資者が投資することを予定している場合
従って、事業の共同経営者、又は、家族の構成員などのような何らかの関係を有する個人の集団
が、一緒になって、ジャージーにおけるビークルを通じて、投資する場合にあっては、当該ビー
クルによって、当該ビークルのために、発行された売り付けのための文書という形態が存在しな
ければ、また、上記の要因についての検討に従って、このような取り決めは、委員会によって
は、規制上の目的のためには、投資ファンドとなると見られることはなく、容易に、また、短期
間での設立が可能となるに違いないものと考えられます。
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2.2 CIF法
資金プール型投資ストラクチャーは、「共同投資ファンド」となり、当該資金プール型投資スト
ラクチャーが、投資口の引受、売却、若しくは交換にかかる公衆に対する申込みにより、取得さ
れた資金を共同投資することを、その目的、又は、その目的の一つとする、金銭の投資のための
スキーム又は取り決めである場合であって、以下の基準が、資金プール型投資ストラクチャーに
当てはまる場合にあっては、CIF法に従うことになります。
(a) 投資口が、継続して、若しくは、短期間の内に一塊として、その所有者の要請があった際に
は、当該ファンドの資産によって、買い戻され、若しくは、償還される、又は、買い戻され
ることとなっている、又は、償還されることとなっている、又は、
(b) 投資口が、継続して、若しくは、短期間のうちに一塊として、発行されている、又は、発行
されることになっている、又は、
(c) 資金プール型投資ストラクチャーが、リスク分散の原則に基づいて運営されている。
上記の基準に該当することに加えて、資金プール型投資ストラクチャーは、公衆に対して、売り
付けの申込みをするものでなければなりません。この趣旨から、売り付けの申込みは、以下とな
る場合以外は、公衆に対する申込みとなります。
(a) 投資者は、申込みにかかる合理的な評価を行うために充分な情報を提供されている。
(b) 申込みが伝達された者の数が50を超えない、及び、
(c) 申込みの対象となる投資口が、申込みがなされてから一年以内において、いかなる株式取引
所においても上場されていない。
以上の趣旨に鑑みると、重要なのは、「申込み」の数であって、最終的な投資者の数ではありま
せん。従って、特定の資金プール型投資ストラクチャーがCIF法の下での共同投資ファンドであ
るか否かを判断するに際しては、最終的な投資者の数のみならず、行われた「申込み」の数を分
析することが必要となります。
資金プール型投資ストラクチャーが、共同投資ファンドである場合にあっては、その資金プール
型投資ストラクチャーが、非規制ファンドに分類されない限り(下記パラグラフ5.2を参照して
ください。)、CIF法に基づく許可が必要となります。
2.3 借入管理令
資金プール型投資ストラクチャーが、共同投資ファンドではない(即ち、50又はそれよりも多い
投資者に対して申込みがなされない、及び、上場されていない)場合にあって、なおかつ、投資
ファンド(上記パラグラフ2.1を参照してください。)である場合には、資金プール型投資スト
ラクチャーが、ジャージーと何らかの関わりがあるのであれば、借入管理令に基づく同意が必要
とされる可能性があります。
このような投資ファンドは、一般的に、「借入管理令ファンド」とよばれており、借入管理令
ファンドは、3週間から6週間の期間の委員会による詳細な調査に服することになります。この中
には、目論見書の検査も含まれます。しかしながら、その各々の場合にあって、委員会はファン
ドのプロモーターが要件に適合していることを求めることになります。
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ファンドに対するファンド設立後の規制は、借入管理令に基づく同意において規定された条件に
対する遵守によるものとなります。
プロモーターが、委員会のプロモーターに対する規制を満たすためには、委員会は、所有権の分
散、及び、金融資産といった事柄だけでなく、プロモーターとしての、その過去の遵守の状況、
評価、及び、経験についても、適合していると判断する必要があります。
各投資者が、専門的投資者である場合、又は、少なくとも250,000ポンド以上の投資を行ってい
る場合にあって、及び、それぞれの場合にあって、規定された警告を正式に認識している場合に
あっては、当該スキームに対する業務提供者に対する監督については、大きな柔軟性が存在して
おり、これは、業務提供者の行為にかかる1998年金融サービス法(ジャージー)(Financial
Services (Jersey) Law 1998、以下「FSL法」といいます。)に基づく規制の適用除外によるこ
とになります。
借入管理令ファンドにかかる重大な変更は、委員会の事前の同意が必要となります。
3. FSL法の適用
ジャージーのファンドは、CIF法の下において規制されています。ジャージーに拠点を有するファ
ンド、及び、ジャージーに拠点を有さないファンドの双方について、その担当機関は、現在、FSL法
の規定に従って規制されています。
FSL法に基づくファンドサービス業務にかかる規制は、その業務が、ジャージーにおいて、若しく
はジャージー内から、又は、世界中のいずれかに所在するジャージーの会社によって遂行される、非
分類ファンド、並びに、非規制、専門、及び上場ファンドに対して適用されます。
ジャージーからジャージーに所在していないファンドに対するファンドサービスの提供は、同様
に、FSL法の規定に基づく規制に服します。
規制により、一又はそれよりも多い種類のファンドサービス業務の提供にかかるファンドサービス
業務については、登録が必要とされます。適用のある種類については、FSL法において掲げられてお
り、一般的に、ファンドにかかるストラクチャーに対して提供される主要な機能が含まれます。
実務規則(以下「規則」といいます。)が、最近の法改正に伴って、制定されており、ファンド
サービス業務を遂行する、FSL法の下で登録を受けた者がその遵守が求められる実務原則及び基準が
定められています。特定の種類のファンドサービス業務に登録を受けると、ファンドサービス業務
は、ジャージーに拠点を有するファンド、及び、ジャージーに拠点を有さないファンドの双方に対し
て、提供ができます。しかし、後者のファンドの場合にあっては、記録及び統計上の目的から、
ジャージーに拠点を有さないファンドの詳細を委員会に対して通知しなければなりません。
ある種類のファンドサービス業務にかかる登録を受けた者は、当該種類の業務の提供について、新
規のファンドの各々にかかる承認を申請する必要はありません。
4. 管理対象者及び管理対象者管理者
管理対象者(managed entity)とは、ジャージーにおいて、第三者のサービス提供者によって、管
理又は運営されている投資ファンドの担当機関です。当該者は、当該第三者であるサービス提供者と
の間で、ファンドサービス業務の提供について、規則の全て又は一部の遵守に関する契約を締結する
ことができます。かかる第三者によるサービス業務の提供自体が、ある種類のファンドサービス業務
であって、別の登録が必要とされます。この種類は、「管理対象者管理者(manager of a managed
entity)」又は「MoME」とよばれ、既に規制対象となっているファンドサービス業務提供者によって
遂行されるのが通常です。
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専門ファンド、非規制ファンド、又は、実質的に同等のファンド(以下を参照してください。)の
ために活動することを目的として設立された管理対象者は、規則の主要な原則を満たすことのみが求
められています。
専門ファンド、関連する専門ファンド、又は、実質的に同等のファンド以外の非分類ファンドとし
て設立された管理対象者は、規則を完全に遵守しなければなりません。
5. ファンドの種類
5.1 非規制ファンド
非規制ファンドは、CIF法に基づく共同投資ファンドとしての規制の適用除外となっています。
これは、以下のいずれかとして設立されたスキーム又は取り決めを明記する適用除外令に基づく
ものです。
(a) ジャージーにおいて、設立されたスキーム又は取り決めであって、クローズド・エンド型
ファンドであり、かつ、株式取引所若しくは市場に上場されている、又は、その出資証券又
は投資口かかる上場についての承認を申請している非規制の上場ファンド、又は、
(b) ジャージーにおいて、設立されたスキーム又は取り決めであって、(最初の申込みを通じて
か、若しくは、その後の取得を通じてか、にはかかわりなく)最低初期投資が百万米ドル若
しくは他の通貨で同等の額の投資を行う投資者、又は、令において定義された機関投資者若
しくは専門的投資者である適格投資者のみが、投資を行うことができる非規制適格投資者
ファンド。非規制適格投資者ファンドは、オープン型であってもクローズド型であってもよ
く、その受益権の移転がその他の適格機関投資者に限って可能となっているものでなければ
なりません。非規制適格投資者ファンドの株式取引所への上場は、上記の譲渡制限の適用が
あることを条件として、可能です。
いずれかの類型の非規制ファンドは、ジャージーの会社(セル会社を含みます。)として、少な
くとも一のジャージーにおける会社一般パートナーを有するジャージーの有限責任パートナー
シップとして、又は、ジャージーにおける会社受託者又は管理者を有するユニット型投資信託と
して、ジャージーの法に基づいて認定され得る、いかなる形態をも取ることができます。
法を遵守したストラクチャーであることを条件として、かかる非規制ファンドの設立条件又は行
為に関しては、規制上の調査、監督は行われません。従って、その設立にかかる手続について
も、非規制ファンドに関する適用除外令に従って、行われるところに依ることになります。
非規制ファンドの売り付けの申込み及び/又は上場書類には、ファンドは、指示された形態によ
る投資警告とともに、規制されていないことが、顕著に記述されなければなりません。
非規制ファンドとしての提供除外を主張するためには、完全に記載された通知が、ジャージー会
社登記所に登録されなければなりません。
5.2 専門ファンド
投資ファンドが、共同投資ファンドとして規制されている場合には、無制限の数の投資者に対し
て、無制限の数の売り付けの申込みがなされる可能性があることを意味することになりますが、
全ての投資者が専門投資者としての有資格者であって、明確に投資警告を理解する場合にあって
は、当該ファンドは、委員会の専門ファンド規準書のもとにおける専門ファンドとしての有資格
であるということになり、軽減された規制の対象となる可能性があります。専門投資者として該
当するためには基準がありますが、その中には、就中、少なくとも100,000米ドル又はその他の
通貨による同等の額を投資している者であることが含まれます。ファンドにかかる許可の申請の
ための承認手続は、合理化されており、申請の公式な提出から3日間以内にその設立が許可され
ます。
投資管理者は、OECD加盟国である国によって規制される、又は、委員会との間での了解取り決め
に服している、若しくは、委員会によって承認された国によって規制されなければなりません。
専門ファンドは、専門投資者のみ利用可能です。
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専門ファンドの売り付けの申込みにかかる文書は、一定の内容に関する規制上の要請を遵守しな
ければなりません。
ファンド会社、無限責任パートナー、又は、受託者には、少なくとも二のジャージーに居住する
取締役が必要とされます。また、ファンド自体は、ジャージーの会社ジャージーの無限責任パー
トナー(有限責任パートナーシップである場合には)、又はジャージーの受託者(ユニット型投
資信託である場合には)でなければなりません。
専門ファンドには、ジャージーの管理者又は運営者であるジャージーの「監理担当機関」がいな
くてはなりません。
5.3 上場ファンド
委員会の上場ファンド規準書においては、認定株式取引所又は市場に上場されている会社型ク
ローズド・エンド型ファンドの設立にかかる迅速化された手続が規定されています。上場ファン
ド規準書は、ユニット型投資信託又は有限責任パートナーシップには適用ありません。
上場ファンドの投資管理者は、OECD加盟国である国において設立されている、又は、委員会との
間での了解取り決めに服している、若しくは、委員会によって承認された地域によって設立され
ていなければなりません。
上場ファンドは、少なくとも、二のジャージーに居住する取締役、又は、上場ファンド規準書の
遵守を確保するための監理担当機関がいなくてはなりません。
上場ファンドにかかる現在の取り扱いにおいては、クローズド・エンド型のジャージーの会社に
対してのみ、上場ファンドとなり得ます。
上場ファンドについては、専門ファンドに倣った迅速化された承認手続が利用可能となってお
り、承認まで申請書の正式の提出から3日間を要します。
上場ファンドについては、引受に係る最少額はなく、いかなる類型の投資者にも利用可能です。
5.4 非分類ファンド
ファンドが、50よりも多い投資者に対して売り付けの申込みがなされる、又は、上場されてお
り、かつ、当該ファンドが非規制ファンドとしての種類のファンドとなることが可能であり、又
は、専門ファンド規準書若しくは上場ファンド規準書の下における迅速化された規制アプローチ
の適用がない場合にあっては、共同投資ファンドは、非分類ファンドとして規制されることにな
ります。この場合にあっては、委員会は、その規制方針に従って、ファンドの規制を行うことに
なり、当該ファンドのプロモーターは委員会のプロモーターにかかる規制方針を遵守することが
必要となります。この中には、所有権の分散、及び、金融資産といった事柄だけでなく、プロ
モーターとしての、その過去の遵守の状況、評価、及び、経験についても、適合していると判断
することが含まれます。委員会は、目録書、設立関係文書、及び重要な契約を調査します。ファ
ンドの運営及び投資、並びに、借入れ制限は、委員会が当該類型のファンドを評価する際に適用
する確立された基準を遵守している必要があります。
規制にかかる規準について遵守が求められる程度は、投資額の最低水準、及び、ファンドがオー
プン・エンド型(より厳格な規制が行われます。)であるかクローズド・エンド型であるかに依
存します。
非分類ファンドのストラクチャーについては、オープン・エンド型の場合には、ジャージーに居
住する管理者及びカストディアンが必要となります。クローズド・エンド型のファンドについて
は、別個のカストディアンは必要ありません。
最低投資額が低ければ低いほど、委員会は、当該類型のファンドをより緊密に規制します。
1995 年共同投資ファンド(非分類ファンド)目論見書令(ジャージー)(Collective
Investment Funds (Unclassified Funds) (Prospectus) (Jersey) Order 1995、以下「非分類
ファンド令」といいます。)では、非分類ファンドによる目論見書の市場への持ち込みにかかる
一定の制限、目論見書における虚偽又は誤解を招く記述にかかる担当機関の義務、及び、目論見
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書に含有されるべき情報について規定しています。委員会は、CIF法に基づく同意に対する申請
の調査に当たっては、非分類ファンド令の遵守が確保されるよう求めます。
5.5 認定ファンド
認定ファンドは、別個に指示された規制を遵守している共同投資ファンドとして承認されていま
す。この類型のファンドは、英国の2000年金融サービス市場法に基づき、ジャージーが当該法に
おける指定地域としての地位を取得していることを利用して、英国のリテール公衆へ直接販売す
ることが可能となります。認定ファンドは、より高度に規制されており、また、投資者は法定補
償制度の適用を受けることになります。認定ファンドは、オーストラリア、ベルギー、ドバイ、
香港、オランダ、及び南アフリカ等の多数のその他の地域の公衆に対しても販売が可能です。認
定ファンドの担当機関は、CIF法に基づき規制されます。
2003 年共同投資ファンド(認定ファンド)(ジャージー)令(規則)(Collective Investment
Funds (Recognized Funds) (Rules) (Jersey) Order, 2003、以下「認定ファンド令」といいま
す。)は、認定ファンドについて一定の一般的及び特定の要件を規定しています。その中には、
担当機関の所有者及び義務、目論見書、証券の設定及び解約、並びに、投資及び借入権限に関す
るものが含まれます。委員会は、CIF法に基づく同意に対する申請の調査に当たっては、認定
ファンド令の遵守が確保されるよう求めます。
6. 税制
ジャージーにおいては、税制中立性が確保されており、投資ファンドは、いかなる所得、法人、譲
渡益税も支払いません。ジャージーのファンドの証券の譲渡について印紙税は課されません。
7. ファンドのストラクチャー
ジャージーに所在する投資ファンドは、会社、有限責任パートナーシップ、又は、ユニット型投資
信託として組成されます。オープン・エンド型又はクローズド・エンド型のいずれも可能です。
ジャージーは、最近、保護セル会社及び設立セル会社にかかる立法を行い、会社の範囲の拡大を行い
ました。
7.1 会社
ジャージー会社法(以下「会社法」といいます。)は、ジャージーにおける会社の設立及び運営
に関する全ての側面を規律する包括的、現代的法律です。
ジャージーにおいて会社を設立することによって、別個の法人格、出資者の有限責任、所有権及
び課税にかかる地位の移転の容易性等の利点が享受できます。会社法によって、資本金は、いか
なる通貨によっても、償還可能出資証券を含めた種類出資証券による額面又は無額面の出資によ
る出資金とすることができます。会社法では、保証会社、無限責任会社、及び保護セル会社が許
容されています(特に後者は投資業務について特定の柔軟性を提供するものです。)。
定款には、当該会社の規約、並びに、就中、会社の名称、その法人としての権能、及び以下の詳
細(適用のある場合には)が規定されます。
(a) 承認された資本の額(額面出資証券の会社について)
(b) 会社の発行が承認された各々の種類の出資証券の数(無額面出資証券の会社について)
(c) 清算の際に各社員が会社資産に拠出する額(保証会社について)、又は、
(d) 会社の社員の義務には制限がないこと(無限責任会社について)
設立と同時に、基本定款及び付属定款は、会社及びその出資者を拘束する契約となります。
基本定款及び付属定款は、少なくとも会社の出資者となることに同意している一の応募者によっ
て、承諾される必要があります。当然のことながら、一よりも多い応募者が存在することは可能
であり、通常は、基本定款は、二の応募者によって承諾されます。
出資証券は、無記名式は許されておらず、記名式により発行されなければなりません。しかし、
無記式預託証書を用いることで、授与による移転と同様の効果を達成することが可能となってい
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ます。無議決権出資証券は、許容されており、比例議決権制度は、加重議決権を利用することに
よって達成することができます。
資本は、異なる出資証券に対して異なる権利を付与することにより、構成することができます。
例えば、
(a) 普通出資証券 - 異なった種類に更に細分化して、そのそれぞれが異なった種類の権利を有
することとすることができます。
(b) 優先出資証券 - 普通出資証券よりも清算に際しての配分につき優先的権利に加えて、配当
に関して優先的かつ累積的優先権を有するものとして発行することができます。
(c) 償還可能出資証券 - 出資者又会社の選択により、現金により償還が可能なものとして発行
することができます。普通出資証券は、非償還可能な種類の出資証券が発行され続けている
限りにおいて、償還可能出資証券への転換ができます。
ジャージーの会社は、自身の出資証券を金庫出資証券として保有することが許容されており、か
かる出資証券の保有者として社員とは扱われないことになっています。かかる出資証券を保有す
ることは、ファンド管理者がファンドの出資証券が投資者に短期間の通知で利用可能とすること
ができるようにしたいと考えている投資ファンドにあっては、特別に価値のあることとなりま
す。
会社の取締役は、通常、その業務を管理し、また、基本定款及び付属定款の規定に従って、会社
の権能を行使する権限を付与されています。新たに成立された会社は、無制限の法人としての権
利能力を有します。取締役は会社に対して信任義務を負い、正直に、かつ、誠意をもって、会社
に最大の利益をもたらすよう行動しなければなりません。取締役は、会社を契約上の義務に拘束
する権限を表見上、有していますが、会社の利益と相反する取引にかかる利害を会社に開示する
ことが求められます。取締役がそのようにしない場合にあっては、会社又は投資者の求めに応じ
て、取引が無効となる可能性があります。
会社は、略式清算として知られている支払の能力を有したままの(自発的な)清算手続、又は、
債権者清算として知られている債務不履行による(非自発的な)清算手続のいずれかに従うこと
ができます。
略式清算は、会社の投資者によって採択された特別決議によって開始されます。取締役又は清算
人のいずれかが、清算を実施し、清算手続の最初と最後に、取締役は、支払能力があることにつ
いての供述書に署名しなければなりません。
債権者清算は、投資者によって採択された特別決議によって開始されますが、清算は、取締役に
よってではなく清算人によって実施されます。債権者集会が、清算人の任命並びに最終決算及び
債権者への配分の承認のために開催されなければなりません。
7.2 セル会社
(a) 概説
セル会社は、一又はそれより多いセルを設立し、その資産及び負債を、他のセルの資産及び
負債、並びに、セル会社自身の資産及び負債から区分する権能を有する会社です。このセル
は、異なった、また、別個の業務を実施するために利用することができます。
二の類型のセル会社が、ジャージー法の下では利用可能です。
・設立セル会社(Incorporated Cell Company、以下「ICC」といいます。)
・保護セル会社(Protected Cell Company、以下「PCC」といいます。)
(b) 主要な相違点
設立セルは、個別の法人となります。保護セルは、異なった法人であるかのように取り扱わ
れることが要求されます。
設立セルの債務は、ストラクチャーにより限定されています(異なった法人格となりま
す。)。保護セルの債務は、手続規則によって限定されています。セルの債権者が、非セル
資産に対して請求を行うことを防ぐ規定により、保護が強化されています。
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設立セルは、異なった法人格であるために、契約締結権能を有しています。特別な規定に
よって、保護セルは契約締結が許容されています。
設立セルは、別個の法人であって、当該設立セルの資産に対する請求権は、法律上の重要事
項として、制限されています。取締役は、適正に、保護セルのセルにかかる資産を区分し、
保護セルのために契約を締結する際には、通知及び記録するよう義務付けられています。
セル会社は、一又はそれより多いセルを設立し、その資産及び負債を、他のセルの資産及び
負債、並びに、セル会社自身の資産及び負債から区分する権能を有する会社です。このセル
は、異なった、また、別個の業務を実施するために利用することができます。各々のセルに
は、別個の基本定款及び付属定款、並びに、社員が存在します。セル会社の社員は、必ずし
も、あるセルの社員である訳ではありません。
セル会社は、公開会社でも私会社でも、額面投資証券会社でも非額面投資証券会社でも、又
は、保証会社でも、有限責任会社若しくは無限責任会社でも、可能となっています。一定の
事象の場合におけるセルの解散又は清算にかかる規定を置くことができます。
ジャージー法制の特徴は、ICCの設立セル、PCCの保護セルのいずれもが、セルとしての依存
性のためだけによって、セル会社の子会社となる訳ではないことです。付属定款に従って、
あるセルは、会社のいかなるその他のセルに投資することができます。但し、セルは、セル
会社そのものに投資することはできません。
ICC は、そのセルに対して基本的に異なった方法を採用します。ICCは、セル会社が関連する
セルに対して投資者としての関係を有することなく、各セルを異なった法人として設立する
ことができます。
従って、ICCの設立セルは、異なった会社として取り扱われる一方で、PCCの保護セルは、会
社ではなく、異なった法人格を有しないことが、主要な差異となります。
セルの最初の取締役は、セル会社によって任命されます。しかし、セル及びセル会社が同一
の取締役となっているにもかかわらず、セルは、セル会社と同一の取締役会を共有しなけれ
ばならないという要請はなく、また、セルの取締役は、セルの付属定款に規定された方法に
より、解任され、また、入れ替えられます。
セルの取締役は、セルの取締役であるということだけで、セル会社又は他のセルにかかるい
かなる義務も、また、債務も負うことはなく、また、セル会社又はその他のいかなるセルに
かかる情報を得る権限も有していません。
7.3 1994年有限責任パートナーシップ法(ジャージー)
(a) 概説
1994 年有限責任パートナーシップ法(ジャージー)(Jersey Limited Partnerships
(Jersey) Law 1994、以下「有限責任パートナーシップ法」といいます。)は、有限責任
パートナーシップの設立及び運営にかかる現代的かつ包括的なフレームワークを規定してい
ます。有限責任パートナーシップには、少なくとも一の無限責任パートナーと一の有限責任
パートナーがいなければなりません。
無限責任パートナーは、有限責任パートナーシップの債務につき、無制限の債務を負います
が、他方で、有限責任パートナーの債務は、その拠出に合意した金額に限定されています
(以下の注意が必要となります。)。
(b) 経営への参加
有限責任パートナーシップ法は、明示的に、有限責任パートナーに対して、有限責任の保護
を失うことなく、有限責任パートナーシップの経営への参加を認めています。その中には、
有限責任パートナーシップの資産の購入及び売却、有限責任パートナーシップの義務の設
定、有限責任パートナーシップの代理人としての行為、並びに、無限責任パートナーにかか
る取締役としての行為が含まれます。従って、有限責任パートナーは、投資委員会の一員と
して、投資勧告を承認することができます。
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(c) 無限責任パートナーの取り分
無限責任パートナーが、利益のなにがしかについて配分を受けることについての何らの必要
性もありません。
(d) 出資
パートナーシップが、その配分の際に債務超過でない限り、有限責任パートナーは、出資を
返済する債務を負わない、また、その際にパートナーシップが債務超過であったとしても、
出資の返済義務は6月の間のみ存続します。
(e) 債権者としての順位
パートナーシップに対して貸付を行っている、又は、その他のパートナーシップに対する請
求権を有する有限責任パートナーは、当該請求権に関して、第三者である債権者と、パート
ナーシップに対する債権者として、同順位となります。
(f) その他の情報
ジャージーにおける有限責任パートナーシップは、別個の法人格を有しません。ジャージー
の有限責任パートナーシップは、税法上、存在しているものとはなりません。
有限責任パートナーシップは、その解散を完結させる規定に従って、清算及び解散されま
す。解散の供述書は、ジャージー有限責任パートナーシップ登記所に記録されます。
8. ユニット型信託
ジャージーにおける信託の運営は、現代化された包括的な法律である1984年信託(ジャージー)法
(Trusts (Jersey)Law 1984、以下「信託法」といいます。)によって規律されています。信託法
は、受託者が、受益者のために、資産を保有する、又は、資産を授与された場合において、それが確
定したものであるか、若しくは未だ確定していないか、存在しているか否か、又は、特定の目的のた
めであるか否かを問わず、信託が存在し、また、ジャージーの裁判所によって執行されると規定して
います。当信託としてのユニット型信託の場合にあっては、投資者は、委託者としての地位を取得
し、その利益を表象するユニットが発行され、信託財産に対するその受益権の証拠となります。
信託法第54条により、信託財産は、別個の資産を構成し、そして、受託者の個人財産のいかなる部
分ともなり得ないことが確認されています。また、信託法では、受託者に信認義務を課し、信託の管
理が規制され、及び、受益者の権利が規定されています。他の一定のオフショアの管轄区域とは異な
り、ジャージーにおける信託は、無限定の期間のものとすることができます。
ジャージーにおける信託は、受託者のみが署名した文書による宣誓書により設定することができ、
委託者が契約書の相手方として掲載される必要はありません。しかし、投資管理者等のその他の相手
方も、信託証書の相手方となることができます。
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第2【参考情報】
発行体は、当期中及びその後本書提出日までに以下の書類を関東財務局長に提出しています。
提出日 提出書類
2020 年6月30日 有価証券報告書
2020 年9月30日 半期報告書
(別添)
以下の語句は、以下の原語を翻訳したものであり、その定義は、以下の通りです。
語句 原語 定義
ハンドブックにおいて、適時に定義されている「商品指数
にかかるパーセンテージ(Commodity
CIP CIP
IndexPercentage)」を意味します。
英国金融行為監督機構(Financial Conduct Authority
FCA FCA
ofthe United Kingdom)を意味します。
FCA ハンド
FCA の規則及びガイダンスにかかるハンドブック(その後
FCA Handbook
の改正を含みます。)を意味します。
ブック
FCA ハンドブックにおいて用いられている定義された表現
FCA Glossary
FCA 用語集
の意味を示した用語集を意味します。
英国2000年金融サービス及び市場法(その後の改正を含み
FSMA FSMA
ます。)を意味します。
発行体が適時に選択する(上場規則により定義されている
ところの)規制情報提供サービス
RIS RIS
(RegulatoryInformation Service)を意味します。
商業銀行及び外国為替市場が支払の決済を行う日で、かつ
ロンドン及びニューヨークにおいて通常業務(外国為替及
Business Day
営業日
び外貨預金の取扱いを含みます。)のため営業している日
(土曜日又は日曜日を除きます。)を意味します。
いかなる値付け日に関しても、また、関連する取引所にお
いて取引されている先物契約に関して、関連する取引所の
Settlement Price
終値
規則に従って決定される当該先物契約にかかる当該日にお
ける関連する取引所における公式の終値を意味します。
マイクロ上場投資信託及び単一上場投資信託に関し、これ
らについて目論見書に記載される特定の金額をいい、商品
Principal Amount
元本
指数上場上投資信託に関し、リバランスによる調整に服
し、目論見書に記載される特定の金額を意味します。
各商品上場投資信託に関し英文目論見書に記載された金額
Principal Amount
元本金額
を意味します。
発行体が管理事務代行会社に対して支払う管理・運用報酬
管理・運用報 を意味し、プログラムに関して管理事務代行会社が提供す
Management Fee
酬 る一定の管理・事務代行業務の対価として支払われ、その
金額は随時調整されます。
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ジャージーにおいて設立され、登録番号106921で登録され
たウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミ
管理事務代行
ManJer
テッド(WisdomTree Management Jersey Limited)を意味
会社
します。
発行体に対し、アール・アンド・エイチ・ファンド・サー
ビシーズ(ジャージー)リミテッド (R&H Fund Services
(Jersey) Limited)が管理事務サービス及び会社に関する
Administration
管理事務代行
セクレタリアルサービスを提供するため、アール・アン
契約
Agreement
ド・エイチ・ファンド・サービシーズ(ジャージー)リミ
テッド及び発行体の間で2012年12月14日に締結された管理
事務代行契約を意味します。
いかなる者に関しても、当該者によって、直接的若しくは
間接的に支配されているあらゆる団体、当該者を直接的若
しくは間接的に支配しているあらゆる団体、又は、直接的
関連する者 Affiliate 若しくは間接的に当該者との共同支配の下にあるあらゆる
団体を意味します。ここでは、団体又は者による「支配」
とは、当該団体又は者の議決権の過半数の所有を意味しま
す。
各単一商品指数について、当該単一商品指数が算定された
関連する取引
Relevant Exchange
価格を参照して先物契約が取引される先物取引所を意味し
所
ます。
ユーロクリアーUK・アンド・アイルランド(Euroclear UK
& Ireland)によって運営されている、証券の譲渡にかか
クレスト Crest
る決済及び保管を非証書形態で電子的に行う制度を意味し
ます。
発行体により、任命され、信託約款に基づく条件「計算代
Calculation Agent
計算代理人
理人」に従って、諸事項を決定する者を意味します。
商品契約カウンターパーティと認定参加者である上場投資
信託保有者との合意により決定される、価格に関する条件
Agreed Pricing
合意価格
に基づく価額を意味し、その手続は、信託約款に基づく条
件「合意価格」によります。
FSMA パートVIに従って維持されている英国上場機関による
Official List
公式上場表
公式上場表を意味します。
特定の種類のマイクロ上場投資信託(及び、当該種類のマ
合同管理資金 イクロ上場投資信託から構成されている限りにおいて商品
Pool
(プール) 上場投資信託)が帰属する個別の基金又は合同管理資金を
意味します。
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特定の単一商品指数に関して、以下のいずれかの事象を意
味します。
a.) 関連する取引所において、関連する終値の決定、発
表、又は、公表を行い得ない、又は
b.) 単一商品指数の算出に用いられる期近先物契約又は次
Market
期近先物契約のいずれかの取引が停止され、若しくは、延
市場混乱事象
期され、又は、重大な制約、若しくは、中断が生じてい
DisruptionEvent
る、又は、
c.) 単一商品指数の算出に用いられる期近先物契約又は次
期近先物契約の終値が、前日の終値からの(関連する取引
所が期近先物契約又は次期近先物契約について設定する)
値幅制限の制約を受けています。
単一商品指数に関して、当該単一商品指数に関連する取引
Market
市場混乱日 所の関連する市場において、市場混乱事象の発生してい
DisruptionDay
る、又は、継続している取引日を意味します。
ブルームバーグ商品指数に関し、ハンドブック及び毎年修
Index Oversight
指数監視委員
正される指数の目標構成銘柄を検討し、承認する委員会を
会
Committee
意味します。
ジャージー Jersey チャンネル諸島ジャージーを意味します。
英国、EC2V 7EX 、ロンドン、ウッド通り100番、5階
(Fifth Floor, 100 Wood Street, London EC2V
7EX,England )に住所を有するザ・ロー・ディベン
受託者 Trustee
チャー・コーポレーション・ピーエルシー(The Law
DebentureTrust Corporation p.l.c. )及び信託約款の下
での後任受託者を意味します。
マイクロ上場投資信託若しくは単一商品上場投資信託の種
類を意味し、それに基づき特定の単一商品上場投資信託指
数、マイクロ上場投資信託若しくは単一商品上場投資信託
を参照して発行体の支払義務が決定されるもの、及び対応
種類 class
する商品契約の種類を意味し、それに基づき商品契約(特
定の個別商品指数に帰することができるものの、異なる戦
略が各種類に用いられているもの)の相手方当事者の支払
義務が決定されるものをいいます。
発行体による、信託約款に基づく条件に則ったマイクロ・
償還 Redemption 商品上場投資信託の償還を意味します(「償還する」も同
様に解釈されます。)。
マイクロ・商品上場投資信託の償還に際して、発行体によ
り上場投資信託保有者に支払われるべき金額を意味し、信
Redemption Amount
償還金額
託約款に基づく条件に従い、税の源泉徴収又は徴収により
減少することがあり得ます。
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以下のいずれかの日を意味します。
a.) 決済償還請求書に基づく償還の場合、関連する値付け
日の翌々ロンドンにおける営業日(但し、当該営業日及び
直前のロンドンにおける営業日がニューヨークにおける営
業日でない場合、本但書きがなければ償還支払日であった
日の翌営業日とします。)
b.) 合意償還請求書に基づく償還の場合、支払いについて
当該請求書に定めるロンドンにおける営業日(但し、当該
請求書に定める日は、当該請求書が発行体により受領され
たとみなされた日の翌ロンドンにおける営業日よりも早く
到来してはならないものとします。)
Redemption Payment
償還支払日 c.) 上場廃止に基づく償還の場合、かかる上場廃止日の
Date
翌々ロンドンにおける営業日(但し、当該営業日及び直前
のロンドンにおける営業日がニューヨークにおける営業日
でない場合、本但書きがなければ償還支払日であった日の
翌営業日とします。)又は関連する商品契約カウンター
パーティ及び関連する償還様式を提出した認定参加者が合
意したその他の営業日
d.) 強制償還日の指定を受けた償還の場合、最終値付け日
の翌々ロンドンにおける営業日であるロンドンにおける営
業日(但し、当該営業日及び直前のロンドンにおける営業
日がニューヨークにおける営業日でない場合、本但書きが
なければ償還支払日であった日の翌営業日とします。)
発行体によって随時指定され、信託約款の記載に従った合
Redemption Form
償還請求書
意償還請求書若しくは決済償還請求書を意味します。
上場投資信託保有者が、マイクロ・商品上場投資信託の償
Redemption Fee
償還手数料
還の際に支払うべき金額を意味します。
上場規則に基づく公式上場表への特定の種類のマイクロ・
商品上場投資信託の承認及び特定の種類のマイクロ・商品
上場投資信託のロンドン証券取引所における取引の承認を
上場 Listing 意味し、それによって、ロンドン証券取引所市場(若しく
は、ロンドン証券取引所が市場を複数有している場合に
は、当該市場のいずれか)において上場証券として取引が
有効となります。
英国2000年金融サービス及び市場法第73A条の下で、随時
Listing Rules
上場規則
策定される英国上場審査機関の上場規則を意味します。
特定のクラスのマイクロ上場投資信託(又は当該クラスの
マイクロ上場投資信託を構成する場合における商品上場投
Classic Commodity
資信託)に関して、ファシリティ契約に従い作成され、当
商品契約
該マイクロ上場投資信託に対する対応する権利及び義務を
Contract
発生させる、発行体と商品契約カウンターパーティとの間
の契約を意味します。
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以下を意味します。
a.) 関連するファシリティ契約に基づく商品契約の解約に
関連して、商品契約カウンターパーティが、義務を負って
いる支払いを行い得ないこと、その場合には、そうした支
払いの不履行が、商品契約カウンターパーティが発行体に
より送付された支払不履行にかかる通知を受領してから5
営業日以内に是正されないこと、又は、ファシリティ契約
の違反であって、(その是正が可能である場合にあって
は)商品契約カウンターパーティが当該違反にかかる発行
体からの通知を受領してより5営業日以内に、当該違反が
是正されないこと
b.) 保証者が、関連する保証契約の下で支払うべき金額の
支払いが行い得ないこと
c.) 商品契約カウンターパーティ、又は、保証者が、破産
に該当することとなったこと
d.) 保証(但し、当該既存の保証に代えて、発行体及び受
託者にとって、その独自の裁量により、受け入れ可能であ
る代替保証(又はその他の形態での信用補完)が発行体に
対して当該既存の保証の失効又は解約以前に提供されてい
る以外の場合を除く)の失効又は解約、又は、当該保証
商品契約カウ
が、関連するファシリティ契約との関係で、当該ファシリ
Counterparty
ンターパー
ティ契約の下でのある商品契約の相手方全ての義務の履行
ティの債務不 Eventof Default
前に、保証として完全な機能を有しなくなった場合(但
履行事象
し、いずれの場合でも当該ファシリティ契約の条項に従う
場合を除く。)であって、且つ、発行体の書面による同意
のない場合(なお、本(d)項は全ての代替保証(若しくは
その他の信用補完)に必要な変更を加えた上で適用され
る)
e .)シティグループに関しては、シティグループ債務不履
行事由(シティグループ・ショート・レバレッジド・ファ
シリティ契約中に定義される)。また、MLIに関しては、
MLI債務不履行事由(MLI・ショート・レバレッジド・ファ
シリティ契約中に定義される。)
f .)シティグループ及びMLIの場合、担保契約において債
務不履行事由として定められている事由が生じた場合。そ
のような事由には以下が含まれる。(i)期限が到来した
ときに担保を担保口座に振り替えることができない商品契
約カウンタパーティーであった場合、(ii)該当するファシ
リティ契約及び関連するショート・レバレッジド・ファシ
リティ契約が失効又はそのような担保契約上の義務の履行
に先立って有効性を失った場合、又は(iii)そのような
商品契約のカウンターパーティーが、適用される担保契約
の有効性を棄却し、抗弁し、拒絶した場合
Classic Commodity
商品上場投資 単一商品上場投資信託とクラス商品指数上場投資信託を意
信託 味します。
Securities
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ブルームバーグ商品指数及びブルームバーグ3ヶ月期先先
物商品指数を意味し、その他の関連する指数及びサブ指数
Commodity Indices
商品指数
を含みます。また、「商品指数(Commodity Index)」も
これに従って解釈されます。
特定のクラスの長期マイクロ上場投資信託(又は当該種類
の長期マイクロ上場投資信託を構成する場合における長期
Longer Dated
商品上場投資信託)に関して、ファシリティ契約に従い作
長期商品契約 Commodity
成され、当該長期マイクロ上場投資信託に対する対応する
Contract
権利及び義務を発生させる、発行体と商品契約カウンター
パーティとの間の契約を意味します。
Longer Dated
長期商品上場 長期単一商品上場投資信託及び長期商品指数上場投資信託
Commodity
投資信託 を意味します。
Securities
ジャージーにおいて設立され、登録番号106817で登録され
たウィズダムツリー・ホールディングス(ジャージー)リ
投資口保有会
HoldCo
ミテッド(WisdomTree Holdings (Jersey) Limited)を意
社
味します。
各々の類型の上場投資信託保有者について、登録名義書換
事務代行会社によって行われ、また、維持されている登録
を意味します。単数形の「登録」も同様に解釈されます。
登録 Registers
現在、信託約款に従って設定されることが予定されている
104の異なる類型のマイクロ・商品上場投資信託それぞれ
について各1個、合計104の登録があります。
ジャージー、JE1 1ES、セント・ハリアー、ヒルグローブ
通り、クィーンズウェイ・ハウス(Queensway
House,Hilgrove Street, St. Helier, Jersey JE1 1ES)
に住所を有するコンピューターシェア・インベスター・
登録名義書換
Registrar
サービシーズ(ジャージー)リミテッド(Computershare
事務代行会社
InvestorServices (Jersey)Limited)又は登録を維持し、
マイクロ・商品上場投資信託にかかる申込書及び償還請求
を受領し、処理するために発行体が随時選任するその他の
者を意味します。
登録名義書換事務代行会社、発行体及び受託者との間で
Registrar
登録名義書換
2012年12月14日に締結された登録名義書換事務代行契約を
事務代行契約
Agreement
意味します。
取締役会 Board 発行体の取締役会を意味します。
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認定参加者と当該商品契約の認定参加者に関する保証条件
が満たされなければ、また、満たされるまでの間は、いか
なる者であっても認定参加者とはなり得ないことを前提と
し、更に、ある者は、一つの商品契約の契約カウンター
パーティに関して認定参加者となり得るがそれ以外の契約
Authorized カウンターパーティに関して認定参加者とはなり得ないこ
認定参加者
Participant とを前提として、発行体との間で、商品上場投資信託に関
して認定参加者契約を締結するとともに、少なくとも、一
の商品契約の契約カウンターパーティとの間で対応した直
接契約を締結しており、当該商品契約の契約カウンター
パーティに関して、受入れ不能認定参加者ではない者を、
意味します。
発行体及びその他の者の間の文書による契約であって、そ
れに基づき認定参加者、販売代理人、又は、マイクロ上場
Authorized 投資信託及び若しくは特にマイクロ上場投資信託を構成す
認定参加者契
Participant る商品上場投資信託に関して実質的に同様の機能を果たす
約
Agreement 者が選任され、当該契約が前提条件に従うことが必要とさ
れている場合には、当該前提条件が満たされている場合を
意味します。
Authorised
認定受領者 FSMA の目的のために承認された者を意味します。
Person
認定参加者契約を締結し、又は、その条項を履行するに際
して、FSMAの条項又は付随する下位の法律により、認定参
Exempt Person
認定免除者
加者となる必要を免除されている規制された行為を構成す
る業務を行う者を意味します。
各々の種類のマイクロ上場投資信託に関して、当該種類の
マイクロ上場投資信託に適用される単一商品指数にかかる
取引日であって、当該単一商品指数にかかる(計算代理人
Pricing Day
値付け日
によりファシリティ契約の規定に従って当該単一商品指数
にかかる代替値が決定されている市場混乱日以外の)市場
混乱日ではない日を意味します。
ジャージーにおいて、登録番号90959をもって、設立さ
れ、登録された会社であるウィズダムツリー・コモディ
発行体 Issuer
ティ・セキュリティーズ・リミテッド(WisdomTree
Commodity Securities Limited)を意味します。
発行体と様々な商品契約の相手方との間で締結される契約
Facility
ファシリティ で、商品契約の締結及び解約を規定しており、シティグ
契約 ループとの間のファシリティ契約及びMLIとの間のファシ
Agreement
リティ契約を含みます。
Bloomberg
ブルームバー ブルームバーグが計算し、公表するブルームバーグ3ヶ月
Commodity Index
グ3ヶ月期先 先物商品指数(旧称は、DJ-UBSCI-F3商品指数)を意味し
3 Month
先物商品指数 ます。
forward SM
Bloomberg
ブルームバー ブルームバーグが計算し、公表するブルームバーグ商品指
Commodity
グ商品指数 数(旧称は、DJ-UBSCI商品指数)を意味します。
Index SM
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商品上場投資信託の発行のためのプログラムを意味しま
プログラム Programme
す。
マイクロ上場 Micro
マイクロ商品上場投資信託及びマイクロ長期商品上場投資
信託の総称を意味します。
投資信託 Securities
Forward Micro
マイクロ先
andCommodity
マイクロ先物商品上場投資信託、先物商品指数上場投資信
物・
Securities”
託及び先物単一商品上場投資信託を意味し、マイクロ先
商品上場投資
物/商品上場投資信託とはこれらのいずれかを指します。
orForward
信託
Securities”
“Classic
Micro and
マイクロ・商
マイクロ商品上場投資信託、商品指数上場投資信託、及び
Commodity
品
単一商品上場投資信託の総称を意味し、マイクロ/商品上
Securities” or
場投資信託はこれらのいずれかを指します。
上場投資信託
“Classic
Securities”
申込者による発行体に対する商品上場投資信託の購入にか
かる申込みを意味し、申込みの条件は、申込請求書、目論
申込み Application
見書に記載されており、また、関連する認定参加者契約に
従ったものでなければなりません。
商品上場投資信託についての申込みを行う認定参加者を意
申込者 Applicant
味します。
プログラムに関連して用いられる申込請求書を意味しま
Application Form
申込請求書
す。
申込みにおいて、申込みに関して申込者によって、発行体
Application
申込みにかか に対して支払われた、若しくは、支払われることとなって
る支払い いる、又は、発行体の要望に応じた全ての金銭を意味しま
Moneys
す。
ライセンス契約に基づき、シーエムイー・インデックス
(CME Index)に対する報酬に充てるために発行体が管理
License Allowance
ライセンス料
事務代行会社に対して支払う金額で、その金額は随時調整
されます。
目論見書に従った、商品指数上場投資信託を構成するマイ
クロ上場投資信託の数(及び該当する場合にはクラス)の
リバランス Rebalancing
調整並びに商品指数上場投資信託の元本の調整を意味しま
す。
商品指数上場投資信託について、商品指数上場投資信託を
類型 category 構成する様々な種類のマイクロ上場投資信託の混合によっ
て決定される商品指数上場投資信託の類型を意味します。
文脈上の必要に応じて、ロンドン証券取引所ピーエル
ロンドン証券 London
シー、又はその上場証券の市場(若しくは、ロンドン証券
取引所が市場を複数有している場合には、当該市場のいず
取引所 StockExchange
れか)を意味します。
銀行がロンドンにおいて通常業務取引のために営業してい
London Business
ロンドンにお
る日(英国における土曜日又は日曜日を除きます。)を意
ける営業日
Day
味します。
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イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(E23770)
有価証券報告書(外国投資証券)
独立監査人の監査報告書
ウイズダムツリー・ コモディティ・セキュリティーズ・リミテッドのメンバー各位
意見
私たちは、ウイズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(以下「会社」という。)の財務諸
表、すなわち2019年12月31日現在の財政状態計算書、同日をもって終了した年度の純損益及びその他の包括利益計
算書、キャッシュ・フロー計算書、資本変動計算書、並びに重要な会計方針の要約を含む関連する注記1から14に
ついて監査を行った。財務諸表の作成に適用された財務報告の枠組みは、適用法令及び国際財務報告基準である。
添付の財務諸表に対する私たちの意見は以下の通りである
- 2019年12月31日現在の会社の財政状態並びに同日に終了した年度の会社の経営成績及びキャッシュ・フローは
真実かつ公正な概観を提供しており、
- 国際財務報告基準に準拠して適切に作成されており、かつ
- 1991年会社法(ジャージー)の要求事項に準拠して適切に作成されている。
意見の根拠
私たちは、国際監査基準(英国)(ISAの英国版、以下「ISA(UK)」という。)及び適用法令に準拠して監査を行っ
た。当該基準における私たちの責任は、当報告書の「財務諸表監査に対する監査人の責任」に記載されている。私
たちは、英国における財務諸表監査に関する倫理規定(上場会社に適用される英国財務評議会(FRC)の倫理基準
を含む。)に基づき会社から独立しており、またこれらの要求事項に従いその他の倫理的責任も果たしている。
私たちは、私たちの監査表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
継続企業の前提に関連する結論
私たちは、ISA(UK)がいずれかに該当する場合に報告を要求している以下の事項に関して、報告すべき事項はな
い。
▶ 取締役が財務諸表の作成に継続企業を前提とした会計処理を適用することが適切ではない。
▶ 取締役が、財務諸表の発行承認日から少なくとも12ヶ月間継続企業を前提とした会計処理を引き続き適用する
会社の能力に重大な疑義を生じさせ得る識別された重要な不確実性について、財務諸表に開示していない。
私たちの監査手法の概要
監査上の主要な検討事項 ▶ 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価-コ
モディティ契約
▶ 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債の評価-コ
モディティ証券
重要性の基準値 ▶ 財務諸表全体の重要性の基準値: 27.6 百万米ドル(総資
産の1%)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、私たちの職業的専門家としての判断によって、私たちの当事業年度の財務諸表監査
において最も重要であると決定された事項であり、私たちによって識別された最も重要な虚偽表示リスク(不正に
よるものかどうかを問わない)も含まれている。これらの中には、全体的な監査戦略やリソース配分、監査チーム
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の労力の掛け方に最も大きな影響を及ぼした事項も含まれている。これらは財務諸表全体に対する私たちの監査の
過程及び監査意見の形成において対応した事項であって、私たちが当該事項に対して個別に意見を表明するもので
は ない。上記の監査意見に達する中で、監査上の主要な検討事項は以下の通りであった。
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リスク 監査上の対応 取締役会に伝達した主要な見解
純損益を通じて公正価値 監査上の対応は以下の通り コモディティ契約の評価に関し
で測定する金融資産-コ である。 て私たちが監査作業の過程で識
モディティ契約 別した、会社の取締役会の注意
コモディティ契約 の評価に を喚起すべきと考える事項はな
2,752,376,081 米ドル 関して導入されている会社 かった。
(2018年度: のシステム及び内部統制を
3,091,983,052 検証
米ドル)
前任監査人の監査調書を閲
会計方針(21-22ページ( 覧し、前事業年度の当該評
価に関するテスト方針及び
訳者注:原文のペー
手法について理解
ジ))及び財務諸表に対
する注記
報告日現在のコモディティ
7(25ページ(訳者注:原
契約の契約上の価値につい
文のページ))を参照
て契約相手先から独自に確
認状を入手
投資額に虚偽表示がある、
または評価が正確に計算さ
適用されている評価手法が
れないリスク
目論見書に記載の定義と一
保有されているコモディ 致していることを確認、ま
ティ契約は、発行済証券の たコモディティ契約の価値
保有者に商品先物の価格に の算定に使用されている主
要なインプットの妥当性を
連動するよう設計されたエ
検証。これには、2019年12
クスポージャーを提供す
月31日現在の参照コモディ
る、会社が利用する多様な
コモディティ・デリバティ ティ/コモディティ指数の価
ブから構成されている。 格と外部の価格算定ソース
との一致の確認が含まれ
コモディティ契約は金融資
る。
産に公正価値で計上されて
いる。
2019 年12月31日現在保有さ
れているコモディティ契約
このリスクは、評価手法の
の 価値につきサンプルベー
適用並びに評価に使用され
スで再計算(保有されてい
たインプットの情報源及び
る コモディティ契約の総額
時期の双方に誤謬が生じる
の94%に相当)
リスク(評価手法が該当目
論見書の条件に従い決定さ
れたものではないリスクを
含む。)から構成されてい
る。
コモディティ契約の残高
は、会社の2019年12月31日
現在の総資産の99%(2018
年:99%)超を占めてい
る。このため、評価手法に
誤謬が生じた場合重要とな
り得る。
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リスク 監査上の対応 取締役会に伝達した主要な見解
純損益を通じて公正価値で
監査上の対応は以下の通り コモディティ証券の評価に関し
測定する金融負債- コモ
である。 て私たちが監査作業の過程で識
ディティ証券 の評価
別した、会社の取締役会の注意
コモディティ証券 の評価に を喚起すべきと考える事項はな
2,764,472,560 米ドル
関して導入されている会社 かった。
(2018年度:
のシステム及び内部統制を
3,121,116,614
検証
米ドル)
前任監査人の監査調書を閲
会計方針(21-22ページ(
覧し、前事業年度の当該評
訳者注:原文のページ))
価に関するテスト方針及び
及び財務諸表に対する注記
手法について理解
8(25-26ページ(訳者注:
原文のページ))を参照
適用されている評価手法
(コモディティ証券の評価
コモディティ証券の価値に
に証券の取引価格を使用す
虚偽表示がある、または評
る等)の適切性を関連IFRS
価が正確に行われないリス
に照らし検証
ク
外部の価格算定ソースを利
コモディティ証券は、証券
用して貸借対照表日現在の
保有者に商品先物の価格に
証券価格を独自に入手
連動するよう設計されたエ
クスポージャーを提供する
多様な金融商品から構成さ
2019 年12月31日現在の コモ
れている。
ディティ証券 の評価につい
て、証券価格に コモディ
コモディティ証券は金融負
ティ証券 の確認実施後の残
債に公正価値で計上されて
数を乗じて再計算。これは
いる。
発行済証券の総額となっ
た。
このリスクは、評価手法の
適用並びに評価に使用され
たインプットの情報源及び
時期の双方に誤謬が生じる
リスクから構成されてい
る。
コモディティ証券の残高
は、会社の2019年12月31日
現在の負債合計の99%
(2018年:99%)超を占め
ている。このため、評価手
法に誤謬が生じた場合重要
となり得る。
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強調事項-COVID-19の影響
私たちは、財務諸表注記2、12(f)(i)、及び14に記載されている通り、COVID-19により会社が直面している経済及
び社会的混乱が金融市場に影響を与えコモディティ価格のボラティリティを一層高めていることについて、注意を
喚起する。私たちの意見は、この事項により修正されるものではない。
私たちの監査範囲の概要
範囲の決定方法
私たちは、監査リスクの評価、重要性の判断、及び手続実施上の重要性の配分を行うことにより、会社の監査範囲
を決定している。これにより、財務諸表に対する監査意見の形成が可能となる。私たちは、実施すべき監査作業の
水準を判断するに当たり、会社の規模、リスク特性及び組織、並びに内部統制(内部統制及び事業環境の変化を含
む、)の有効性を考慮している。当監査チームは、全ての監査作業を直接実施している。
前事業年度からの変更点
私たちは、前事業年度と比較し、監査範囲の変更を識別していない。会社の主たる会計及び経営活動は、前事業年
度と同一地域で同一の役務提供者が実施しており、また私たちの監査作業の結果、単一の監査プロセスとして行わ
れていた。
私たちが適用した重要性の基準値
私たちは、識別した虚偽表示が監査及び監査意見の形成に与える影響を評価するに当たり、監査計画上の重要性及
び手続実施上の重要性の概念を適用している。
重要性の基準値
脱漏または虚偽表示は、個別にまたは集計すると、財務諸表利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性がある。重要性の基準値は、私たちの監査手続の内容及び範囲を決定する際の基礎とな
る。
私たちは、会社の重要性の基準値を27.6百万米ドル(2018年:15.6百万米ドル)と決定した。これは総資産の1%
(2018年度:0.5%)である。総資産額は発行済証券の保有者の原資産に対する関連エクスポージャーを反映して
いることから、私たちは総資産が監査上の重要性の基準値の適切な基礎を提供するものであると考えている。
私たちが監査人に任命された初年度であるため、上記の基準値は、現在の事業並びに当事業年度の所有及び経営に
関する私たちの理解を基に決定している。これは、虚偽表示が財務諸表利用者の経済的意思決定に影響を与えると
私たちが予想する水準でもある。
特に私たちは、証券保有者が得る資産の運用成果に対するエクスポージャーの内容と、既存のウィズダム・ツリー
の上場発行商品に適用される基準値を知ることによる財務諸表利用者の期待の双方を考慮している。
会社は、証券保有者の持分が負債に反映されるよう組成されているが、純資産に対する投資エクスポージャーを提
供するものであり、この純資産エクスポージャーの観点から当該1%は適切であると考えている。
この基準値は、監査対象である欧州の他のウィズダム・ツリーの上場発行体のプラットフォームとも一致してお
り、これらに対して資産の1%は重要性の基準値として従来から使用されていることから、私たちは、この基準値
はウィズダム・ツリーの発行ビークルに関する財務諸表利用者の期待を反映していると考えている。
監査の過程において、私たちは、当初の重要性を再検討した結果、監査計画段階で決定した当初の重要性の水準を
変更すべき要因はなかった。
手続実施上の重要性
個々の勘定または残高レベルで適用する重要性の基準値である。これは、未修正の虚偽表示と未発見の虚偽表示の
合計が重要性の基準値を上回る可能性を適切な低い水準に抑えるために設定する金額である。
リスク評価及び会社の全般的な統制環境に関する評価を基に、私たちは、手続実施上の重要性を、監査計画上の重
要性13.8百万米ドル(2018年度:報告なし)の50%(2018年度:報告なし)とした。私たちは、監査人に任命され
た初年度であるため、手続実施上の重要性をこの比率としたものである。
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前任監査人は手続実施上の重要性を別途報告していなかったため、前事業年度に使用された基準値または金額と比
較した増減を報告することはできない。
僅少許容金額
識別した虚偽表示が以下の金額を下回る場合、明らかに僅少と判断している。
私たちは、1.4百万米ドル(2018年度:0.78百万米ドル)を超える監査差異はすべて監査委員会に報告することに
合意している。この金額は、監査計画上の重要性の5%に設定しており、僅少許容金額を下回る監査差異について
は、私たちが定性的理由による報告が必要と考える場合に行う。
この金額の算定基準は、前事業年度に適用されていた監査計画上の重要性の5%と一致しているが、増加している
理由は、監査計画上の重要性の決定に使用した比率が全体的に上昇したことによる。
私たちは、監査意見の形成に当たり、上記の基準値という定量的方法と、その他必要な定性的検討の両面から、未
修正の虚偽表示について評価を行っている。
その他の情報
その他の情報は、年次報告書の1ページから8ページ (訳者注:原文のページ) に記載されている情報から構成され
ている。これには、2ページから7ページ(訳者注:原文のページ)に記載の取締役報告書及び8ページ(訳者注:
原文のページ)に記載の取締役の責任に関する記述が含まれており、財務諸表及び私たちの監査報告書は含まれな
い。取締役は、その他の情報に対して責任を有している。
財務諸表に対する私たちの意見はその他の情報を対象としていないが、本報告書に明記している範囲を除き、私た
ちはいかなる形式の保証の結論も表明しない。
財務諸表監査における私たちの責任は、その他の情報を通読し、その通読の過程において、その他の情報と財務諸
表若しくは私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか、またはそのような重要な相違以外
に重要な虚偽表示の兆候があるかどうかを検討することにある。私たちは、そのような重要な相違または明らかな
重要な虚偽表示を識別した場合には、財務諸表に重要な虚偽表示があるか、またはその他の情報に重要な虚偽表示
があるかどうかを判断することが求められている。私たちは、実施した作業に基づきその他の情報に重要な虚偽表
示があると結論付ける場合、当該事実を報告することが求められている。
私たちは、これに関して報告すべき事項はない。
例外として報告を要求される事項に関して報告すべき事項
私たちの意見では、1991年会社法(ジャージー)がいずれかに該当する場合に報告を要求している以下の事項に関
して、報告すべき事項はない。
▶ 会社が適切な会計記録を保持していない、または私たちが往査していない支店から私たちの監査において十分
な適切な回答を得ていない。
▶ 財務諸表が会社の会計記録及び回答と一致していない。
▶ 私たちが監査に必要な全ての情報及び説明を受領していない。
取締役の責任
8 ページ(訳者注:原文のページ)に記載されている取締役の責任に関する記述に詳細に説明されている通り、取
締役は、財務諸表の作成と、財務諸表が真実かつ公正な概観を提供するものであること、並びに不正または誤謬に
よる重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために取締役が必要と判断した内部統制を整備及び運用する責任を
有している。
財務諸表を作成するに当たり、取締役は、継続企業として存続する会社の能力を評価し、継続企業の前提に関する
事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任を有すること、また取締役が会社の清算若しくは事業
停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業を前提とした財務諸表
を作成する責任を有する。
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財務諸表監査に対する監査人の責任
私たちの目的は、全体としての財務諸表に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的
な保証を得て、私たちの意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な保証は高い水準の保証であるが、
ISA(UK)に準拠して行った監査が、存在する全ての重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。
虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計した金額が財務諸表利用者の経済的意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
財務諸表監査に対する私たちの責任についての詳細な説明は、財務報告評議会のウェブサイト
( www.frc.org.uk/auditorsresposibilities )で閲覧可能である。この説明は、私たちの監査報告書の一部を形成
するものである。
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本報告書の利用
本報告書は、1991年会社法(ジャージー)第113A条に準拠して、一団を構成する会社のメンバーのみに対して作成
されている。私たちの監査業務は、会社のメンバーへの表明が要求されている事項を監査報告書で私たちが表明す
るために実施されたものであって、それ以外の目的のために実施されたものではない。私たちは、法令により最大
限認められる範囲内において、会社及び一団を構成する会社のメンバー以外のいかなる者に対しても、私たちの監
査業務、本報告書、及び私たちの形成した意見につき責任を負わない。
クリストファー・デビット・ゴードン・バリー、FCA
アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピーを代表して
ジャージー、チャネル諸島
2020 年5月15日
注:
1. ウイズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッドのウェブサイトの維持管理及び完全性に対する責任
は取締役にある。監査人が実施した作業にはこれらの事項に関する検討は含まれず、監査人は当該ウェブサイトに当初
掲載以降に行われた財務諸表のいかなる変更に対しても責任を負わない。
2. 財務諸表の作成及び公表について規定するジャージーの法令は、他の管轄地域における法令と異なる可能性がある。
次へ
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有価証券報告書(外国投資証券)
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
TO THE MEMBERS OF WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED
Opinion
We have audited the financial statements of WisdomTree Commodity Securities Limited (the
‘company') for the year ended 31 December 2019 which comprise the Statement of Profit or
Loss and Other Comprehensive Income, the Statement of Financial Position, the Statement of
Cash Flows, the Statement of Changes in Equity and the related notes 1 to 14, including a
summary of significant accounting policies. The financial reporting framework that has
been applied in their preparation is applicable law and International Financial Reporting
Standards.
In our opinion, the financial statements:
give a true and fair view of the state of the company's affairs as at 31 December 2019
and of its result for the year then ended;
have been properly prepared in accordance with International Financial Reporting
Standards; and
have been properly prepared in accordance with the requirements of the Companies
(Jersey) Law 1991.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (UK) (ISAs
(UK)) and applicable law. Our responsibilities under those standards are further described
in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements section of our
report below. We are independent of the company in accordance with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the financial statements in the UK,
including the FRC's Ethical Standard as applied to listed entities, and we have fulfilled
our other ethical responsibilities in accordance with these requirements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion.
Conclusions relating to going concern
We have nothing to report in respect of the following matters in relation to which the
ISAs (UK) require us to report to you where:
the directors' use of the going concern basis of accounting in the preparation of the
financial statements is not appropriate; or
the directors have not disclosed in the financial statements any identified material
uncertainties that may cast significant doubt about the company's ability to continue
to adopt the going concern basis of accounting for a period of at least twelve months
from the date when the financial statements are authorised for issue.
Overview of our audit approach
Key audit Valuation of Financial Assets at fair value through profit and loss -
matters Commodity Contracts
Valuation of Financial Liabilities at fair value through profit and
loss - Commodity Securities
Materiality Overall materiality of US$27.6m which represents 1% of total assets.
Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most
significance in our audit of the financial statements of the current period and include
the most significant assessed risks of material misstatement (whether or not due to fraud)
that we identified. These matters included those which had the greatest effect on: the
overall audit strategy, the allocation of resources in the audit; and directing the
efforts of the engagement team. These matters were addressed in the context of our audit
of the financial statements as a whole, and in our opinion thereon, and we do not provide
a separate opinion on these matters.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
TO THE MEMBERS OF WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED (continued)
Risk Our response to the risk Key observations
communicated to the Board
Valuation of Financial Our response to the risk There were no matters
Assets at fair value through comprised: identified during our audit
profit and loss - Commodity work on valuation of
An assessment of the
Contracts Commodity Contracts that we
company's systems and
wanted to bring to the
USD 2,752,376,081 controls implemented in
attention of the Board of
(2018: USD 3,091,983,052) respect of commodity
Directors of the company.
contract valuation.
Refer to the Accounting
policies (page 21-22); and Review of predecessor audit
Note 7 of the Financial workpapers to understand the
Statements (page 25) strategy and approach to
testing valuation in the
Risk that investment values
prior period.
are misstated or that
valuations are incorrectly Obtaining independent
calculated. confirmation, from the
contract counterparty, of
The Commodity Contracts held
the contractual value of
comprise a range of
contracts as at the
commodity derivatives that
reporting date.
are used by the Company to
provide holders of issued
Agreement of the valuation
securities with exposure
methodology applied to the
that is designed to track
definition set out in the
the price of commodity
prospectus and validation of
futures.
key inputs used to derive
the value of the Commodity
The Commodity Contracts are
Contracts.
carried at fair value as a
This included agreement of
Financial Asset.
the price of referenced
commodities/commodity
The risk comprises the risk
indices to external pricing
of errors in both the
sources as at 31 December
valuation methodology
2019.
applied (including the risk
that the valuation
Recalculation of the value
methodology has not been
of a sample of Commodity
determined in accordance
Contracts held at 31
with the terms of the
December 2019, representing
applicable prospectus) and
94% of the total value of
in the source and timing of
Commodity Contracts held.
valuation inputs utilised.
The balance of Commodity
Contracts represents in
excess of 99% of the
company's total assets as at
31 December 2019 (2018: 99%)
and therefore any error in
valuation approach could be
significant.
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Risk Our response to the risk Key observations
communicated to the Board
Valuation of Financial Our response to the risk There were no matters
Liabilities at fair value comprised: identified during our audit
through profit and loss - work on valuation of
An assessment of the
Commodity Securities Commodity Securities that we
company's systems and
wanted to bring to the
controls implemented in
USD 2,764,472,560
attention of the Board of
respect of commodity
(2018: USD 3,121,116,614)
Directors of the company.
security valuation.
Refer to the Accounting
Review of predecessor audit
policies (page 21-22); and
workpapers to understand the
Note 8 of the Financial
strategy and approach to
Statements (pages 25- 26)
testing valuation in the
Risk that values of prior period.
securities in issue are
Assessed the appropriateness
misstated or that valuations
of the valuation methodology
are incorrectly captured.
applied, comprising the use
The Commodity Securities in of traded security prices to
issue comprise a range of value the Commodity
financial instruments that Securities, against relevant
provide holders with IFRS requirements.
exposure that is designed to
Independently obtaining
track the price of commodity
security prices using
futures.
external pricing sources at
The Commodity Securities are
the balance sheet date.
carried at fair value as a
Financial Liability. Recalculation of the value
Commodity Securities held at
The risk comprises the risk
31 December 2019, by
of errors in both the
multiplying the security
valuation methodology
price by the confirmed
applied and in the source
security balance in issue.
and timing of valuation
This represented 100% of the
inputs utilised.
total value of Commodity
Securities in issue.
The balance of Commodity
Securities represents in
excess of 99% of the
company's total liabilities
as at 31 December 2019
(2018: 99%) and therefore
any error in valuation
approach could be
significant.
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Emphasis of matter – Effects of COVID-19
We draw attention to Note 2, Note 12(f)(i) and Note 14 of the financial statements, which
describes the economic and social disruption the company is facing as a result of COVID-19
which is impacting financial markets and creating greater volatility in commodity prices.
Our opinion is not modified in respect of this matter.
An overview of the scope of our audit
Tailoring the scope
Our assessment of audit risk, our evaluation of materiality and our allocation of
performance materiality determine our audit scope for the company. This enables us to form
an opinion on the financial statements. We take into account size, risk profile, the
organisation of the company and effectiveness of controls, including controls and changes
in the business environment when assessing the level of work to be performed. All audit
work was performed directly by the audit engagement team.
Changes from the prior year
We have identified no changes in the scope of the audit compared to the prior year. The
primary accounting and administrative activities for the Company were conducted in the
same geographical locations and by the same service providers as in the prior year and as
a result our work was conducted as a single audit process.
Our application of materiality
We apply the concept of materiality in planning and performing the audit, in evaluating
the effect of identified misstatements on the audit and in forming our audit opinion.
Materiality
The magnitude of an omission or misstatement that, individually or in the aggregate,
could reasonably be expected to influence the economic decisions of the users of the
financial statements. Materiality provides a basis for determining the nature and extent
of our audit procedures.
We determined materiality for the company to be US$27.6 million (2018: US$15.6 million),
which is 1% (2018: 0.5%) of Total Assets. We believe that Total Assets provides us with an
appropriate basis for audit materiality as Total Asset value reflects the relevant
exposure of holders of issued securities to the underlying asset base.
As our first period of appointment as auditor the basis above has been determined based on
our understanding of the current business and its ownership and operation in the current
year, including the level at which we anticipate misstatements would influence the
economic decisions of a user of the financial statements.
In particular we have considered both the nature of the exposure to asset performance
being obtained by security holders and the expectations of the users of the financial
statements by observing the basis applied across existing WisdomTree exchange traded
issuer products.
The entity is structured such that the security holders interests are reflected as a
liability, but provide exposure to net assets invested, with the 1% being considered
appropriate in the context of such net asset exposure.
The basis is also consistent with other audited WisdomTree exchange traded issuer
platforms in Europe, where 1% of assets has historically been applied as the basis for
materiality, so we have reflected this established level of user expectation for
WisdomTree issuer vehicles.
During the course of our audit, we reassessed initial materiality and noted no factors
leading us to amend materiality levels from those originally determined at the audit
planning stage.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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Performance materiality
The application of materiality at the individual account or balance level. It is set at
an amount to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate of
uncorrected and undetected misstatements exceeds materiality.
On the basis of our risk assessments, together with our assessment of the company's
overall control environment, our judgement was that performance materiality was 50% (2018:
Not reported) of our planning materiality, namely US$13.8m (2018: Not reported). We have
set performance materiality at this percentage due to this being our initial year of
appointment as auditor.
As performance materiality was not separately reported by the predecessor auditor we are
not able to report on any variation compared to the basis or amounts utilised in the prior
year.
Reporting threshold
An amount below which identified misstatements are considered as being clearly trivial.
We agreed with the Audit Committee that we would report to them all uncorrected audit
differences in excess of US$1.4m (2018: US$0.78m), which is set at 5% of planning
materiality, as well as differences below that threshold that, in our view, warranted
reporting on qualitative grounds.
The basis of determining the amount remains consistent with that applied in the prior year
at 5% of planning materiality, with the increase explained by the higher overall
percentage used in determining planning materiality.
We evaluate any uncorrected misstatements against both the quantitative measures of
materiality discussed above and in light of other relevant qualitative considerations in
forming our opinion.
Other information
The other information comprises the information included in the annual report set out on
pages 1 to 8, including the Directors' Report set out on pages 2 to 7 and the Statement of
Directors' Responsibilities set out on page 8, other than the financial statements and our
auditor's report thereon. The directors are responsible for the other information.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and, except
to the extent otherwise explicitly stated in this report, we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read
the other information and, in doing so, consider whether the other information is
materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the
audit or otherwise appears to be materially misstated. If we identify such material
inconsistencies or apparent material misstatements, we are required to determine whether
there is a material misstatement in the financial statements or a material misstatement of
the other information. If, based on the work we have performed, we conclude that there is
a material misstatement of the other information, we are required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
Matters on which we are required to report by exception
We have nothing to report in respect of the following matters in relation to which the
Companies (Jersey) Law 1991 requires us to report to you if, in our opinion:
proper accounting records have not been kept by the company, or proper returns
adequate for our audit have not been received from branches not visited by us; or
the financial statements are not in agreement with the company's accounting records
and returns; or
we have not received all the information and explanations we require for our audit
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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Responsibilities of directors
As explained more fully in the directors' responsibilities statement set out on page 8,
the directors are responsible for the preparation of the financial statements and for
being satisfied that they give a true and fair view, and for such internal control as the
directors determine is necessary to enable the preparation of financial statements that
are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the
company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the
directors either intend to liquidate the company or to cease operations, or have no
realistic alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to
issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level
of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs (UK)
will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they
could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is
located on the Financial Reporting Council's website at
https://www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. This description forms part of our
auditor's report.
Use of our report
This report is made solely to the company's members, as a body, in accordance with Article
113A of the Companies (Jersey) Law 1991. Our audit work has been undertaken so that we
might state to the company's members those matters we are required to state to them in an
auditor's report and for no other purpose. To the fullest extent permitted by law, we do
not accept or assume responsibility to anyone other than the company and the company's
members as a body, for our audit work, for this report, or for the opinions we have
formed.
Christopher David Gordon Barry, FCA
for and on behalf of Ernst & Young LLP
Jersey, Channel Islands
15 May 2020
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書
ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッドのメンバー各位
意見
私たちは、ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(以下「会社」という。)の財務諸
表、すなわち2020年12月31日現在の財政状態計算書、同日をもって終了した年度の純損益及びその他の包括利益計
算書、キャッシュ・フロー計算書、資本変動計算書、並びに重要な会計方針の要約を含む関連する注記1から注記
15について監査を行った。財務諸表の作成に適用された財務報告の枠組みは、適用法令及び国際財務報告基準(以
下「IFRS」という。)である。
添付の財務諸表に対する私たちの意見は以下の通りである。
▶ 2020年12月31日現在の会社の財政状態並びに同日に終了した年度の会社の経営成績及びキャッシュ・フローは
真実かつ公正な概観を提供しており、
▶ IFRSに準拠して適切に作成されており、かつ
▶ 1991年会社法(ジャージー)の要求事項に準拠して適切に作成されている。
意見の根拠
私たちは、国際監査基準(英国)(ISAの英国版、以下「ISA(UK)」という。)及び適用法令に準拠して監査を行っ
た。当該基準における私たちの責任は、当報告書の「財務諸表監査に対する監査人の責任」に記載されている。私
たちは、財務諸表監査に関する倫理規定(上場会社に適用される英国財務評議会(UK FRC)の倫理基準を含む。)
に基づき会社から独立しており、またこれらの要求事項に従いその他の倫理的責任も果たしている。
私たちは、私たちの意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
継続企業の前提に関連する結論
財務諸表の監査にあたり、私たちは、取締役による継続企業を前提とした財務諸表の作成は適切であると結論付け
ている。会社が継続企業を前提とした会計処理を継続することに関する取締役の評価について私たちが実施した検
討には、以下の事項が含まれる。
経営者の評価の検討方法
リスク評価手続
▶ 私たちは、経営者が継続企業を前提とした会計処理を行う根拠について理解した。この評価の完全性につい
て批判的に検討するため、会社の継続企業としての存続能力に重要な疑義を生じさせる事象または状況を示
す要因の有無について独自に評価を実施した。識別した事象または状況は、経営者の評価でも取り上げられ
ており、詳細は以下に記載している。私たちは、監査手続を立案し、会社の継続企業としての存続能力に係
るリスクの影響について検討した。
経営者の手法
▶ 私たちは、会社の財務諸表決算プロセスのウォークスルーと併せて、経営者による継続企業の評価プロセス
に関する私たちの理解を確かめるとともに、経営者とのコミュニケーションを通じて、主要な要因のすべて
が経営者の評価において考察されたことを批判的に検討した。
▶ 財務諸表署名日から2022年4月30日までを評価期間とした、取締役会承認後の経営者による継続企業の評価を
入手した。会社には資金取引や現金支払義務はないことから、経営者による継続企業の評価は以下を中心に
複合的に行われた。
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○ 指定参加者の継続的参加による会社の継続的存続能力について評価
○ 評価期間中に発生が予想される強制償還をもたらす事象はないことの判断
○ 会社が属している、より広範なウィズダムツリー・ジャージーの発行体プラットフォームの継続的
存続能力について、管理事務代行会社の期限到来時における義務の履行を裏付けるプラットフォー
ムの能力について重点的に評価(変動する発行体プラットフォームの総運用資産を裏付けとする固
定及び変動の運営コストに関する評価を通じて実施)
▶ 事業に関する理解を基に、経営者が継続企業の評価にあたり実施した考察及び手法の適切性について検討す
るとともに、当該手法の前事業年度に使用された手法との一貫性に留意した。
▶ 当該手法に対してウォークスルーを実施し、各要因について経営者が考察し検証していることに留意した。
▶ 予測の数学的正確性についてテストを実施した。
▶ 経営者の過去(コロナウイルス前)の評価の正確性を検討した。
▶ 予測に対するコロナウイルスの影響に関する経営者の評価について、ウィズダムツリー・グループが2020年
度に経験した実際の影響との比較により検討した。
▶ 経営者による当該評価期間より先の期間における事象または状況に関する情報について、経営者に質問を行
うとともに、業界の出版物を閲覧することで、当該評価に経営者が用いたマクロ的前提を批判的に検討し裏
付けの入手を行った。また、この過程において、他の監査領域から入手した情報(貸借対照表日後財務諸表
発行日までの期間における運用資産の変動等)との整合性についても検討した。
前提
▶ 私たちは、当該評価に使用された基礎データの適合性及び信頼性について、監査済財務諸表に含まれている
情報による裏付けを行うことで評価した。
▶ 指定参加者の継続的参加に関する適切な証拠の有無について、取締役及び経営者への質問並びに指定参加者
の不参加を示す回答がないことを確かめることにより判断した。
▶ 会社レベルでは償還をもたらす事象の兆候はないことを、目論見書の関連セクションの閲覧、取締役及び経
営者への質問、並びに取締役会議事録の閲覧により判断した。
▶ より広範なウィズダムツリー・ジャージーのプラットフォームの存続可能性の検討の前提となるプラット
フォームのコストに関する仮定について、前事業年度の同コスト及び現在のプラットフォームのコストベー
スに関して管理事務代行会社から入手した情報との比較を実施した。
今後の活動に関するストレステスト及び経営者の方針
▶ 私たちはリバースストレステストを実施し、業績悪化シナリオ(特にプラットフォームの運用資産の減少)
がどの程度深刻であればプラットフォームの運営コストを賄えない程の管理・運用報酬の不足をもたらすか
について理解した。
開示
▶ 私たちは、経営者が年次報告書及び財務諸表に行った開示が、継続企業の前提を適用した場合に要求される
情報を十分かつ適切に開示しているかについて、開示に関する基準の検討により確かめた。
私たちの主要な見解
私たちの見解は以下の通りである。
▶ 会社の指定参加者から、支援の取り止めまたは会社の終了をもたらすあらゆる行動を開始する意図を示す情
報はない。
▶ 2022年4月までの評価期間に強制償還をもたらす事象の発生の兆候はない。
▶ 現在の運用資産(AUM)の水準では、管理・運用報酬は固定費を上回る十分な余力があることが観察された。
これは、発行体プラットフォームが現在の経済情勢において高まった運用資産のボラティリティ水準を吸収
し得るとする経営者の仮定を裏付けるものである。
結論
私たちは、実施した作業に基づき、2022年4月30日(財務諸表の発行承認から12ヶ月後)までの期間にわたり、単
独でまたは複合して会社の継続企業としての存続能力に重大な疑義を生じさせるような事象または状況に関する重
要な不確実性は識別していない。
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継続企業の前提に関する私たちの責任及び取締役の責任は、本報告書の該当セクションに記載している。但し、将
来のすべての事象や状況の予測はできないことから、この記載は会社の継続企業としての存続能力を保証するもの
ではない。
私たちの監査手法の概要
監査上の主要な検討事項 ▶ 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価-コモディ
ティ契約
▶ 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債の評価-コモディ
ティ証券
重要性の基準値 ▶ 財務諸表全体の重要性の基準値: 42.180 百万米ドル(総資産の
1%)
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私たちの監査範囲の概要
範囲の決定方法
私たちは、監査リスクの評価、重要性の判断、及び手続実施上の重要性の配分を行うことにより、会社の監査範囲
を決定している。これにより、財務諸表に対する監査意見の形成が可能となる。私たちは、実施すべき監査作業の
水準を判断するにあたり、会社の規模、リスク特性及び組織、並びに内部統制(内部統制及び事業環境の変化を含
む、)の有効性を考慮している。当監査チームは、全ての監査作業を直接実施している。
前事業年度からの変更点
前事業年度と比較して私たちの監査戦略に変更はない。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、私たちの職業的専門家としての判断によって、私たちの当事業年度の財務諸表監査
において最も重要であると決定された事項であり、私たちによって識別された最も重要な虚偽表示リスク(不正に
よるものかどうかを問わない)も含まれている。これらの中には、全体的な監査戦略やリソース配分、監査チーム
の労力の掛け方に最も大きな影響を及ぼした事項も含まれている。これらは財務諸表全体に対する私たちの監査の
過程及び監査意見の形成において対応した事項であって、私たちが当該事項に対して個別に意見を表明するもので
はない。
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リスク 監査上の対応 取締役会に伝達した主要な見解
純損益を通じて公正価値で測定す 私たちは、 コモディティ契約 の評 コモディティ契約の評価に関して
る金融資産-コモディティ契約 価に関して導入されているシステ 私たちが監査作業の過程で識別し
ム及び内部統制についてウォーク た、会社の取締役会の注意を喚起
4,218,667,859 米ドル スルーを実施した。私たちは、監 すべきと考える事項はなかった。
(2019年度:2,752,376,081 査戦略の実行にあたり十分に実施
米ドル) 可能な監査アプローチを採用し 私たちは、テストを実施した結
た。 果、コモディティ契約の評価に重
会計方針(23ページ(訳者注:原 要な虚偽表示はないと判断してい
文のページ))及び財務諸表に対 監査上の対応は以下の通りであ る。
する注記7(26-27ページ(訳者 る。
注:原文のページ))を参照
報告日現在のコモディティ契約の
コモディティ契約の価値に虚偽表 契約上の価値についてコモディ
示がある、または評価が正確に行 ティ契約の相手先から独自に確認
われないリスク 状を入手
保有されているコモディティ契約 適用されている評価手法が目論見
は、発行済証券の保有者に商品先 書に記載の定義と一致しているこ
物の価格に連動するよう設計され とを確認、またコモディティ契約
たエクスポージャーを提供する、 の価値の算定に使用されている主
会社が利用する多様なコモディ 要なインプットの妥当性を検証。
ティ・デリバティブから構成され これには、2020年12月31日現在の
ている。 参照コモディティまたはコモディ
ティ指数の価格と外部の価格算定
コモディティ契約は金融資産に公 ソースとの一致の確認が含まれ
正価値で計上されている。 る。
このリスクは、評価手法の適用並 2020 年12月 31 日現在保有されてい
びに評価に使用されたインプット るコモディティ契約の 価値につき
の情報源及び時期の双方に誤謬が サンプルベースで再計算(保有さ
生じるリスク(評価手法が該当目 れている コモディティ契約の総額
論見書の条件に従い決定されたも の94%に相当)
のではないリスクを含む。)から
構成されている。
コモディティ契約の残高は、会社
の2020年12月31日現在の総資産の
99%(2019年:99%)超を占めて
いる。このため、評価手法に誤謬
が生じた場合重要となり得る。
このリスクは前事業年度に観察さ
れたリスクと同一である。
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リスク 監査上の対応 取締役会に伝達した主要な見解
純損益を通じて公正価値で測定す 私たちは、 コモディティ 証券の コモディティ 証券の評価に関して
る金融負債-コモディティ証券の 評価に関して導入されているシ 私たちが監査作業の過程で識別し
評価 ステム及び内部統制について た、会社の取締役会の注意を喚起
ウォークスルーを実施した。私 すべきと考える事項はなかった。
4,186,873,094 米ドル たちは、監査戦略の実行にあた
(2019年度:2,764,472,560)米ド り十分に実施可能なアプローチ 私たちは、テストを実施した結
ル) を採用した。 果、 コモディティ 証券の評価に重
要な虚偽表示はないと判断してい
会計方針(23ページ(訳者注: 監査上の対応は以下の通りであ る。
原文のページ))及び財務諸表 る。
に対する注記8(27-28ページ
(訳者注:原文のページ))を コモディティ 証券の評価に関し
参照 て導入されている会社のシステ
ム及び内部統制を検証
発行済コモディティ証券の価値に
虚偽表示がある、または評価が正 適用されている評価手法( コモ
確に行われないリスク ディティ 証券の評価に証券の取
引価格を使用する等)の適切性
発行済コモディティ証券は、証券 を関連IFRSの要求事項に照らし
保有者にコモディティの価格変動 検証
エクスポージャーを現物の引渡な
しに提供する多様な金融商品から 外部の価格算定ソースを利用し
構成されている。 て貸借対照表日現在の証券価格
を独自に入手
コモディティ証券は金融負債に公
正価値で計上されている。 2020 年12月31日現在のコモディ
ティ証券の評価について、証券
このリスクは、評価手法の適用並 価格に発行済証券の確認実施後
びに評価に使用されたインプット の残数を乗じて再計算。これは
の情報源及び時期の双方に誤謬が 発行済コモディティ証券の総額
生じるリスクから構成されてい となった。
る。
コモディティ証券の残高は、会社
の2020年12月31日現在の負債合計
の99%(2019年:99%)超を占め
ている。このため、評価手法に誤
謬が生じた場合重要となり得る。
このリスクは前事業年度に観察さ
れたリスクと同一である。
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私たちが適用した重要性の基準値
私たちは、識別した虚偽表示が監査及び監査意見の形成に与える影響を評価するにあたり、監査計画上の重要性及
び手続実施上の重要性の概念を適用している。
重要性の基準値
脱漏または虚偽表示は、個別にまたは集計すると、財務諸表利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性がある。重要性の基準値は、私たちの監査手続の内容及び範囲を決定する際の基礎とな
る。
私たちは、会社の重要性の基準値を42.18百万米ドル(2019年:27.6百万米ドル)と決定した。これは総資産の1%
(2019年度:1%)である。総資産額は発行済証券の保有者の原資産に対する関連エクスポージャーを反映してい
ることから、私たちは総資産が監査上の重要性の基準値の適切な基礎を提供するものであると考えている。
特に私たちは、証券保有者が得る資産の運用成果に対するエクスポージャーの内容と、既存のウィズダム・ツリー
の上場発行商品に適用される基準値を知ることによる財務諸表利用者の期待の双方を考慮している。
会社は、証券保有者の持分が負債に反映されるよう組成されているが、純資産に対する投資エクスポージャーを提
供するものであり、この資産に係るエクスポージャーの観点から当該1%は適切であると考えている。
この基準値は、監査対象である欧州の他のウィズダム・ツリーの上場発行体のプラットフォームとも一致してお
り、これらに対して総資産の1%は重要性の基準値として従来から使用されていることから、私たちはこの基準値
はウィズダム・ツリーの発行ビークルに関する財務諸表利用者の期待を引き続き反映していると考えている。
前事業年度と比較して使用した重要性の基準値に関する変更はない。
手続実施上の重要性
個々の勘定または残高レベルで適用する重要性の基準値である。これは、未修正の虚偽表示と未発見の虚偽表示の
合計が重要性の基準値を上回る可能性を適切な低い水準に抑えるために設定する金額である。
リスク評価及び会社の全般的な統制環境に関する評価を基に、私たちは、手続実施上の重要性を、監査計画上の重
要性21.090百万米ドル(2019年度:13.8百万米ドル)の50%(2019年度:50%)とした。手続実施上の重要性をこ
の率に設定したのは、前事業年度に会社及び関連する企業の監査において識別した監査差異に対応したものであ
る。前事業年度に手続実施上の重要性を監査計画上の重要性の50%に設定したのは、私たちの関与が初年度であっ
たことを反映させるためであった。
僅少許容金額
識別した虚偽表示が以下の金額を下回る場合、明らかに僅少と判断している。
私たちは、2.109百万米ドル(2019年度:1.4百万米ドル)を超える未修正の監査差異はすべて取締役会に報告する
ことに合意している。この金額は、監査計画上の重要性の5%に設定しており、僅少許容金額を下回る監査差異に
ついては、私たちが定性的理由により報告が必要と考える場合に行う。この金額の算定基準は、前事業年度に適用
していた監査計画上の重要性の5%と一致している。
私たちは、監査意見の形成にあたり、上記の基準値という定量的方法と、その他必要な定性的検討の両面から、未
修正の虚偽表示について評価を行っている。
その他の情報
その他の情報は、年次報告書の1ページから7ページ (訳者注:原文のページ) に記載されている情報から構成され
ている。これには、2ページから6ページ(訳者注:原文のページ)に記載の取締役報告書及び7ページ(訳者注:
原文のページ)に記載の取締役の責任に関する記述が含まれており、財務諸表及び私たちの監査報告書は含まれな
い。取締役は、年次報告書に記載されているその他の情報に対して責任を有している。
財務諸表に対する私たちの意見はその他の情報を対象としていないが、本報告書に明記している範囲を除き、私た
ちはいかなる形式の保証の結論も表明しない。
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私たちの責任は、その他の情報を通読し、その通読の過程において、その他の情報と財務諸表若しくは私たちが監
査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか、またはそのような重要な相違以外に重要な虚偽表示の兆
候があるかどうかを検討することにある。私たちは、そのような重要な相違または明らかな重要な虚偽表示を識別
し た場合には、財務諸表自体に重要な虚偽表示があるかどうかを判断することが求められている。私たちは、実施
した作業に基づきその他の情報に重要な虚偽表示があると結論付ける場合、当該事実を報告することが求められて
いる。
私たちは、これに関して報告すべき事項はない。
例外として報告を要求される事項に関して報告すべき事項
私たちの意見では、1991年会社法(ジャージー)がいずれかに該当する場合に報告を要求している以下の事項に関
して、報告すべき事項はない。
▶ 会社が適切な会計記録を保持していない、または私たちが往査していない支店から私たちの監査において十分
な適切な回答を得ていない。
▶ 財務諸表が会社の会計記録及び回答と一致していない。
▶ 私たちが監査に必要な全ての情報及び説明を受領していない。
取締役の責任
7 ページ(訳者注:原文のページ)に記載されている取締役の責任に関する記述に詳細に説明されている通り、取
締役は、財務諸表の作成と、財務諸表が真実かつ公正な概観を提供するものであること、並びに不正または誤謬に
よる重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために取締役が必要と判断した内部統制を整備及び運用する責任を
有している。
財務諸表を作成するにあたり、取締役は、継続企業として存続する会社の能力を評価し、継続企業の前提に関する
事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任を有すること、また取締役が会社の清算若しくは事業
停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業を前提とした財務諸表
を作成する責任を有する。
財務諸表監査に対する監査人の責任
私たちの目的は、全体としての財務諸表に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的
な保証を得て、私たちの意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な保証は高い水準の保証であるが、
ISA(UK)に準拠して行った監査が、存在する全ての重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。
虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計した金額が財務諸表利用者の経済的意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査により不法行為(不正を含む。)の発見が可能と考えられる範囲に関する説明
不法行為(不正を含む。)は法令違反の一例である。私たちは、先述の通り、私たちの責任に応じた不正を発見す
るための手続を立案している。不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは誤謬による重要な虚偽表示を発
見できないリスクを上回るが、これは不正が、例えば偽造や意図的な虚偽の陳述、共謀により計画的に隠蔽される
場合があるためである。私たちの手続により不法行為(不正を含む。)の発見が可能な範囲は、以下の通りであ
る。
尚、不正を防止及び発見する主たる責任は、監査役及び経営者にある。
▶ 私たちは、会社に適用される法規制の枠組みを理解し、IFRS及び1991年会社法(ジャージー)から構成される
財務報告の枠組みが最も重要であると判断した。また、財務諸表の表示及び開示に影響を与える可能性のある
一定の重要な法規制が存在しており、それらは英国上場管理機関の上場規則であると結論付けている。
▶ ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッドが当該枠組みにどのように準拠しているか
について、取締役及び管理業務を担当する主要経営者に質問を行い理解した。また、取締役会議事録、取締役
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会に提出された資料、規制当局からの回答の閲覧により私たちの質問の裏付けを入手したが、矛盾を示す証拠
は識別されなかった。
▶ 会社の財務諸表に重要な虚偽表示が存在する可能性(不正を行い得る方法を含む。)について、会社の投資目
的の理解及び経営者とのディスカッションを通じて評価し、財務報告のどの部分に不正が起こりやすいかを理
解した。リスクが相対的に高いと考えられる部分について、識別した不正リスクに対応した監査手続を実施し
た。これらの手続には、取引の証憑書類による検証、特定の仕訳入力のテスト、及び先述の監査上の主要な検
討事項のセクションに記載した重点的検証が含まれる。これらの手続の立案は、財務諸表に不正または誤謬が
ないことについて合理的な保証を行うことを目的としている。
▶ このような理解を基に、当該法規制への違反を識別する監査手続を立案した。私たちの手続には、法規制への
違反の識別を目的とした取締役会議事録の閲覧、法規制への準拠に関する取締役会に提出された関連する報告
書の閲覧、及び管理業務担当経営者への質問が含まれる。
▶ 監査責任者は、会社がアセットマネジメント業界で事業を行っていることを踏まえ、監査チームの経験につい
て確かめた結果、監査チームは適切な適正及び能力を有していると判断している。
財務諸表監査に対する私たちの責任についての詳細な説明は、財務報告評議会のウェブサイト
( www.frc.org.uk/auditorsresposibilities )で閲覧可能である。この説明は、私たちの監査報告書の一部を形成
するものである。
本報告書の利用
本報告書は、1991年会社法(ジャージー)第113A条に準拠して、一団を構成する会社のメンバーのみに対して作成
されている。私たちの監査業務は、会社のメンバーへの表明が要求されている事項を監査報告書で私たちが表明す
るために実施されたものであって、それ以外の目的のために実施されたものではない。私たちは、法令により最大
限認められる範囲内において、会社及び一団を構成する会社のメンバー以外のいかなる者に対しても、私たちの監
査業務、本報告書、及び私たちの形成した意見につき責任を負わない。
クリストファー・デビット・ゴードン・バリー、FCA
アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピーを代表して
ジャージー、チャネル諸島
2021 年4月30日
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TO THE MEMBERS OF WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED
Opinion
We have audited the financial statements of WisdomTree Commodity Securities Limited (the”
company”) for the year ended 31 December 2020 which comprise the Statement of Profit or
Loss and Other Comprehensive Income, the Statement of Financial Position, the Statement of
Cash Flows, the Statement of Changes in Equity, and the related notes 1 to 15, including a
summary of significant accounting policies. The financial reporting framework that has
been applied in their preparation is applicable law and International Financial Reporting
Standards (“IFRS”).
In our opinion, the financial statements:
give a true and fair view of the state of the company's affairs as at 31 December 2020
and of its result for the year then ended;
have been properly prepared in accordance with IFRS; and
have been properly prepared in accordance with the requirements of the Companies
(Jersey) Law 1991.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (UK) (ISAs
(UK)) and applicable law. Our responsibilities under those standards are further described
in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements section of our
report. We are independent of the company in accordance with the ethical requirements that
are relevant to our audit of the financial statements, including the UK FRC's Ethical
Standard as applied to listed entities and we have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with these requirements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion.
Conclusions relating to going concern
In auditing the financial statements, we have concluded that the directors' use of the
going concern basis of accounting in the preparation of the financial statements is
appropriate. Our evaluation of the directors' assessment of the company's ability to
continue to adopt the going concern basis of accounting included:
How we evaluated management's assessment
Risk assessment procedures
We have obtained an understanding of management's rationale for using the going
concern basis of accounting. To challenge the completeness of this assessment, we have
independently assessed whether factors exist that may indicate events or conditions
that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern.
The events or conditions identified were consistent with those addressed in
management's assessment and further are explained below. We have designed our audit
procedures to evaluate the effect of these risks on the entity's ability to continue as
a going concern.
Management's method
In conjunction with our walkthrough of the company's financial statement close
process, we confirmed our understanding of management's Going Concern assessment
process and also engaged with management to challenge that all key factors were
considered in their assessment;
We obtained management's board approved going concern assessment covering the period
of assessment from the date of signing to 30 April 2022. Given the absence of cash
transactions or cash obligations within the company, management's going concern
assessment has focussed on a combination of;
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○ Assessing the ongoing viability of the Company through continued involvement
of its Authorised Participants;
○ Determining that no compulsory redemption triggers are expected to be
encountered during the period of assessment; and
○ Assessing the ongoing viability of the wider WisdomTree Jersey Issuer
platform for which the Company is an element, with a focus on the ability of
the platform to support the Manager in meeting obligations as they fall due,
through assessment of fixed and variable operating costs that could be
supported under varying levels of total assets under management for the
Issuer platform.
Using our understanding of the business, we evaluated whether the considerations and
method adopted by management in assessing going concern was appropriate and observed
that the method was consistent with that used in the prior year
We performed a walkthrough of the method and noted that the each of the factors had
been considered and supported by management.
We tested that the forecasts were mathematically accurate;
We considered the past historical accuracy of management's assessments (prior to
Coronavirus);
We evaluated management's Coronavirus impact assessment on the forecasts by comparing
to the actual impact experienced by the Group in 2020;
We inquired of management as to its knowledge of events or conditions beyond the
period of management's assessment and reviewed industry publications to challenge and
corroborate management's macro assumptions used in the assessment. In doing so, we also
considered the consistency of information obtained from other areas of the audit such
as the changes in assets under management in the period since the balance sheet date to
the date of issuance of the financial statements.
Assumptions
We evaluated the relevance and reliability of the underlying data used to make the
assessment by corroborating with the information contained in audited financial
statements
We determined whether there was appropriate evidence for the ongoing involvement of
the Authorised Participant's through enquiry with the Directors and management and
confirming no correspondence indicating otherwise from the Authorised Participant
We determined that there was no indication of Company level redemption triggers being
initiated, through reading the relevant prospectus sections, making enquiry of the
Directors and management and reading minutes of meetings of the Board.
For the platform cost assumptions underlying the wider platform viability
considerations, we compared these to those observed in the prior year and obtained
information from the Manager in respect of the existing platform cost base;
Stress testing and Management's plans for future actions
We performed reverse stress testing on the forecasts to understand how severe the
downside scenarios would have to be, and in particular the reduction in platform assets
under management, to result in the platform generating insufficient management fees to
cover operating costs;
Disclosures
We considered whether management's disclosures, in the Annual Report and financial
statements, sufficiently and appropriately disclose information required in respect of
the going concern assumption applied through consideration of relevant disclosure
standards.
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Our key observations
We have observed:
No communication from the Company's Authorised Participants indicating an intention to
withdraw support or initiate any action that would trigger the termination of the
company;
No indication that compulsory redemption triggers are expected to be encountered
during the period of assessment to April 2022; and
Significant headroom observed in management fee income, at current Assets Under
Management (“AUM”) levels, in excess of fixed costs supporting management's
assumption that the Issuer Platform is able to absorb heightened levels of volatility
in Assets Under Management in the current economic climate.
Conclusion
Based on the work we have performed, we have not identified any material uncertainties
relating to events or conditions that, individually or collectively, may cast significant
doubt on the company's ability to continue as a going concern over the period to 30 April
2022 being 12 months from when the financial statements are authorised for issue.
Our responsibilities and the responsibilities of the directors with respect to going
concern are described in the relevant sections of this report. However, because not all
future events or conditions can be predicted, this statement is not a guarantee as to the
company's ability to continue as a going concern.
Overview of our audit approach
Key audit Valuation of Financial Assets at fair value through profit and loss -
matters Commodity Contracts
Valuation of Financial Liabilities at fair value through profit and
loss - Commodity Securities
Materiality Overall materiality of US$42.180m which represents 1% of total assets
An overview of the scope of our audit
Tailoring the scope
Our assessment of audit risk, our evaluation of materiality and our allocation of
performance materiality determine our audit scope for the company. This enables us to form
an opinion on the financial statements. We take into account size, risk profile, the
organisation of the company and effectiveness of controls, including controls and changes
in the business environment when assessing the level of work to be performed. All audit
work was performed directly by the audit engagement team.
Changes from the prior year
There were no changes in our audit strategy compared to the prior year.
Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most
significance in our audit of the financial statements of the current period and include
the most significant assessed risks of material misstatement (whether or not due to fraud)
that we identified. These matters included those which had the greatest effect on: the
overall audit strategy, the allocation of resources in the audit; and directing the
efforts of the engagement team. These matters were addressed in the context of our audit
of the financial statements as a whole, and in our opinion thereon, and we do not provide
a separate opinion on these matters.
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Risk Our response to the risk Key observations
communicated to the Board
Valuation of Financial We walked through the There were no matters
Assets at fair value through Company's systems and identified during our audit
profit and loss - Commodity controls implemented in work on valuation of
Contracts respect of Commodity Commodity Contracts that we
Contract valuation. In wanted to bring to the
USD 4,218,667,859
executing our strategy we attention of the Board of
(2019: USD 2,752,376,081)
adopted a fully substantive Directors of the company.
audit approach.
Refer to the Accounting
Based on our testing we are
policies (page 23); and Note
Our response to the risk satisfied that the valuation
7 of the Financial
comprised: of the Commodity Contracts
Statements (pages 26- 27)
is not materially misstated
Obtaining independent
Risk that Commodity Contract
confirmation, from the
values are misstated or that
Commodity Contract
valuations are incorrectly
counterparty, of the
calculated.
contractual value of
contracts as at the
The Commodity Contracts held
reporting date.
comprise a range of
commodity derivatives that
Agreeing the valuation
are used by the Company to
methodology applied to the
provide holders of issued
definition set out in the
securities with exposure
prospectus and validating
that is designed to track
key inputs used to derive
the price of commodity
the value of the Commodity
futures.
Contracts. This included
agreement of the price of
The Commodity Contracts are
referenced commodities or
carried at fair value as a
commodity indices to
Financial Asset.
external pricing sources as
at 31 December 2020.
The risk comprises the risk
of errors in both the
Recalculation of the value
valuation methodology
of a sample of Commodity
applied (including the risk
Contracts held at 31
that the valuation
December 2020, representing
methodology has not been
94% of the total value of
determined in accordance
Commodity Contracts held.
with the terms of the
applicable prospectus) and
in the source and timing of
valuation inputs utilised.
The balance of Commodity
Contracts represents in
excess of 99% of the
company's total assets as at
31 December 2020
(2019: 99%) and therefore
any error in valuation
approach could be
significant.
The risk has remained
consistent with that
observed in the prior year.
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Risk Our response to the risk Key observations
communicated to the Audit
Committee
Valuation of Financial We walked through the There were no matters
Liabilities at fair value Company's systems and identified during our audit
through profit or loss - controls implemented in work on valuation of
Commodity Securities respect of the valuation of Commodity Securities that we
Commodity Securities. In wanted to bring to the
USD 4,186,873,094
executing our strategy, we attention of the Board of
(2019: USD2,764,472,560)
adopted a fully substantive Directors of the company.
approach.
Refer to the Accounting
Based on our testing we are
policies (page 23); and Note Our response to the risk
satisfied that the valuation
8 of the Financial comprised:
of Commodity Securities is
Statements (pages 27- 28)
not materially misstated
An assessment of the
company's systems and
Risk that values of
controls implemented in
Commodity Securities in
respect of Commodity
issue are misstated or that
Security valuation.
valuations are incorrectly
captured.
Assessing the
The Commodity Securities in appropriateness of the
issue comprise a range of valuation methodology
financial instruments that applied, comprising the use
provide holders of issued of traded security prices to
securities with exposure value the Commodity
to movements in prices of Securities, against relevant
Commodity without needing IFRS requirements.
to take physical delivery.
Independently obtaining
The Commodity Securities are security prices using
carried at fair value as a external pricing sources at
Financial Liability. the balance sheet date.
The risk comprises the risk Recalculating the value of
of errors in both the Commodity Securities held at
valuation methodology 31 December 2020, by
applied and in the source multiplying the security
and timing of valuation price by the confirmed
inputs utilised. security balance in issue.
This represented 100% of the
The balance of Commodity
total value of Commodity
Securities represents in
Securities in issue.
excess of 99% of the
company's total liabilities
as at 31 December 2020
(2019: 99%) and therefore
any error in valuation
approach could be
significant.
The risk has remained
consistent with that
observed in the prior year.
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Our application of materiality
We apply the concept of materiality in planning and performing the audit, in evaluating
the effect of identified misstatements on the audit and in forming our audit opinion.
Materiality
The magnitude of an omission or misstatement that, individually or in the aggregate, could
reasonably be expected to influence the economic decisions of the users of the financial
statements. Materiality provides a basis for determining the nature and extent of our
audit procedures.
We determined materiality for the company to be US$42.18 million (2019: US$27.6 million),
which is 1% (2019: 1%) of Total Assets. We believe that Total Assets provides us with an
appropriate basis for audit materiality as Total Assets value reflects the relevant
exposure of holders of issued securities to the underlying asset base.
In particular we have considered both the nature of the exposure to asset performance
being obtained by security holders and the expectations of the users of the financial
statements by observing the basis applied across existing WisdomTree exchange traded
issuer products.
The entity is structured such that the security holders' interests are reflected as a
liability, but provide exposure to net assets invested, with the 1% being considered
appropriate in the context of such asset exposure.
The basis is also consistent with other audited WisdomTree exchange traded issuer
platforms in Europe, where 1% of total assets has historically been applied as the basis
for materiality, so we continue to reflect this established level of user expectation for
WisdomTree issuer vehicles.
There has been no change in the basis of materiality used compared to the prior year.
Performance materiality
The application of materiality at the individual account or balance level. It is set at an
amount to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate of
uncorrected and undetected misstatements exceeds materiality.
On the basis of our risk assessments, together with our assessment of the company's
overall control environment, our judgement was that performance materiality was 50% (2019:
50%) of our planning materiality, namely US$21.090 m (2019: US$13.8m). We have set
performance materiality at this percentage in response to audit differences identified in
our audit of the Company and related entities in the prior year. We had set performance
materiality at 50% of our planning materiality in the prior year to reflect the fact that
it was our initial period of involvement.
Reporting threshold
An amount below which identified misstatements are considered as being clearly trivial.
We agreed with the Board that we would report to them all uncorrected audit differences in
excess of US$2.109m (2019: US$1.4m), which is set at 5% of planning materiality, as well
as differences below that threshold that, in our view, warranted reporting on qualitative
grounds. The basis of determining the amount remains consistent with that applied in the
prior year at 5% of planning materiality.
We evaluate any uncorrected misstatements against both the quantitative measures of
materiality discussed above and in light of other relevant qualitative considerations in
forming our opinion.
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Other information
The other information comprises the information included in the annual report set out on
pages 1 to 7, including the Directors' Report set out on pages 2 to 6 and the Statement of
Directors Responsibilities set out on page 7, other than the financial statements and our
auditor's report thereon. The directors are responsible for the other information
contained within the annual report.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and, except
to the extent otherwise explicitly stated in this report, we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
Our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the
other information is materially inconsistent with the financial statements or our
knowledge obtained in the course of the audit or otherwise appears to be materially
misstated. If we identify such material inconsistencies or apparent material
misstatements, we are required to determine whether there is a material misstatement in
the financial statements themselves. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is a material misstatement of the other information, we are required to report
that fact.
We have nothing to report in this regard.
Matters on which we are required to report by exception
We have nothing to report in respect of the following matters in relation to which the
Companies (Jersey) Law 1991 requires us to report to you if, in our opinion:
proper accounting records have not been kept by the company, or proper returns
adequate for our audit have not been received from branches not visited by us; or
the financial statements are not in agreement with the company's accounting records
and returns; or
we have not received all the information and explanations we require for our audit
Responsibilities of directors
As explained more fully in the directors' responsibilities statement set out on page 7,
the directors are responsible for the preparation of the financial statements and for
being satisfied that they give a true and fair view, and for such internal control as the
directors determine is necessary to enable the preparation of financial statements that
are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the
company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the
directors either intend to liquidate the company or to cease operations, or have no
realistic alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to
issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level
of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs (UK)
will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they
could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
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Explanation as to what extent the audit was considered capable of detecting
irregularities, including fraud
Irregularities, including fraud, are instances of non-compliance with laws and
regulations. We design procedures in line with our responsibilities, outlined above, to
detect irregularities, including fraud. The risk of not detecting a material misstatement
due to fraud is higher than the risk of not detecting one resulting from error, as fraud
may involve deliberate concealment by, for example, forgery or intentional
misrepresentations, or through collusion. The extent to which our procedures are capable
of detecting irregularities, including fraud is detailed below.
However, the primary responsibility for the prevention and detection of fraud rests with
both those charged with governance of the company and management.
We obtained an understanding of the legal and regulatory frameworks that are
applicable to the company and determined that the most significant are those that
relate to the reporting framework, comprising IFRS and Companies (Jersey) Law 1991. In
addition, we concluded that there are certain significant laws and regulations that may
have an effect on the presentation and disclosure of the financial statements being the
applicable Listing Rules of the UK Listing Authority.
We understood how WisdomTree Commodity Securities Limited is complying with those
frameworks by making enquiries of the directors and key management of the
administrative service provider. We corroborated our enquiries through our review of
minutes of Board meetings, papers provided to the board and correspondence received
from regulatory bodies and noted no contradictory evidence.
We assessed the susceptibility of the company's financial statements to material
misstatement, including how fraud might occur by understanding the investment
objectives of the Company and discussing with management to understand where reporting
was considered susceptible to fraud. Where this risk was considered to be higher, we
performed audit procedures in response to the identified fraud risk. These procedures
included testing of transactions to supporting documentation, testing of specific
accounting journal entries and focussed testing, including that referred to in the key
audit matters section above. These procedures were designed to provide reasonable
assurance that the financial statements were free from fraud or error.
Based on this understanding we designed our audit procedures to identify non-
compliance with such laws and regulations. Our procedures involved a review of board
minutes to identify any non-compliance with laws and regulations, a review of any
associated reporting submitted to the board on compliance with laws and regulations and
enquiries of members of management of the appointed administrative service provider.
As the Company operates in the asset management industry the Audit Partner reviewed
the experience of the engagement team and concluded that the team had the appropriate
competence and capabilities.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is
located on the Financial Reporting Council's website at
https://www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. This description forms part of our
auditor's report.
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Use of our report
This report is made solely to the company's members, as a body, in accordance with Article
113A of the Companies (Jersey) Law 1991. Our audit work has been undertaken so that we
might state to the company's members those matters we are required to state to them in an
auditor's report and for no other purpose. To the fullest extent permitted by law, we do
not accept or assume responsibility to anyone other than the company and the company's
members as a body, for our audit work, for this report, or for the opinions we have
formed.
Christopher David Gordon Barry, FCA
for and on behalf of Ernst & Young LLP
Jersey, Channel Islands
Date: 30 April 2021
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管しております。
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