日本新薬株式会社 内部統制報告書 第158期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
EDINET提出書類
日本新薬株式会社(E00931)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【会社名】 日本新薬株式会社
【英訳名】 Nippon Shinyaku Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中井 亨
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14番地
【縦覧に供する場所】 日本新薬株式会社東京支店
(東京都中央区日本橋三丁目8番4号 日本橋さくら通りビル)
日本新薬株式会社関西支店
(大阪市中央区道修町二丁目5番7号)
日本新薬株式会社名古屋支店
(名古屋市東区橦木町三丁目61番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注)上記の関西支店及び名古屋支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場
所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所と
しております。
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日本新薬株式会社(E00931)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長である中井亨は、当社グループ(当社及び当社の関係会社)の財務報告に係る内部統制の整備
及び運用に責任を有しており、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財
務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本
的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであることから、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度末日である2021年3月31日を基準日として行い、評価に当たっ
ては一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の評価を行った上で、その結果
を踏まえて評価対象とする業務プロセスを選定いたしました。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務
プロセスを分析した上で財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、これらの要点について整備
及び運用状況を評価することによって内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点か
ら必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮
して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定
いたしました。なお、連結子会社2社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な
内部統制の評価範囲に含めていません。
業務プロセスに係る重要な事業拠点としては、連結ベースの売上高の概ね2/3を超える事業拠点を選定いたしまし
た。当該重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目は、売上高、売掛金、棚卸資産、売上原価
及び買掛金を評価の対象としております。また、財務報告への影響を勘案し、すべての事業拠点における重要性の大
きい業務プロセスや、重要性の大きい特定の取引又は事象については、個別に評価対象に追加いたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価手続を実施した結果、2021年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判
断いたしました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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