株式会社ナカボーテック 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ナカボーテック |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社ナカボーテック(E00260)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【会社名】 株式会社ナカボーテック
【英訳名】 Nakabohtec Corrosion Protecting Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村 浩
【本店の所在の場所】 東京都中央区新川二丁目5番2号
【電話番号】 03(5541)5801
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 浅木 直嗣
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川二丁目5番2号
【電話番号】 03(5541)5801
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 浅木 直嗣
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 277,959,600円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社ナカボーテック東関東支店
(千葉県市原市五井金杉二丁目2番2号)
株式会社ナカボーテック大阪支店
(大阪府大阪市淀川区宮原三丁目5番24号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社は、2021年6月30日に有価証券報告書(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)を関東財務局長に提出いた
しました。これに伴い、2021年5月10日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、「第三部 追完情報」及び
「第四部 組込情報」の内容を修正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第三部 追完情報
第1 事業等のリスクについて
第2 臨時報告書の提出
第3 最近の業績の概要
第4 自己株式の取得等の状況
第四部 組込情報
3 【訂正箇所】
訂正箇所は下線で示してあります。
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第三部 【追完情報】
第1 事業等のリスクについて
(訂正前)
「第四部 組込情報」に掲げた有価証券報告書(第 77 期) 及び四半期報告書(第78期第3四半期)(以下「有価証券報告書
等」といいます。) に記載された「事業等のリスク」について、当該 有価証券報告書等 の提出日以降、本有価証券届出書
提出日(2021年 5 月 10 日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該 有価証券報告書等 に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2021年 5 月 10 日)現在
においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
(訂正後)
「第四部 組込情報」に掲げた有価証券報告書(第 78 期)に記載された「事業等のリスク」について、当該 有価証券報告
書 の提出日以降、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2021年 6 月 30 日)までの間において生じた変更その他の事由は
ありません。
また、当該 有価証券報告書 に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2021年 6 月
30 日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
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第2 臨時報告書の提出
(訂正前)
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第 77 期)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2021年 5 月 10 日)まで
の間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(2020年7月2日提出の臨時報告書)
<省略>
(2020年10月28日提出の訂正臨時報告書)
<省略>
(訂正後)
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第 78 期)の提出日以後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2021年
6 月 30 日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(2021年6月30日提出の臨時報告書)
1 提出理由
当社は、2021年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2 報告内容
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金330円 総額798,818,790円
ロ 効力発生日
2021年6月30日
第2号議案 取締役8名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
21,073 4 0 (注)1 可決 99.98
剰余金処分の件
第2号議案
取締役8名選任の件
木村 浩 21,063 14 0 可決 99.93
仲谷 伸人 21,053 24 0 可決 99.89
真殿 宏 21,063 14 0 可決 99.93
藤原 博方 21,063 14 0 (注)2 可決 99.93
阿武 宏明 21,063 14 0 可決 99.93
南 正信 21,063 14 0 可決 99.93
中川 哲央 21,047 30 0 可決 99.86
星川 次夫 21,062 15 0 可決 99.93
第3号議案
監査役1名選任の件
(注)2
高原 一紀 21,040 37 0 可決 99.82
第4号議案
退任取締役及び退任
監査役に対する退職
20,955 122 0 (注)1 可決 99.42
慰労金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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(訂正前)
第3 最近の業績の概要
2021年5月10日に開示いたしました、2021年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)に記載されている第78期(自2020年
4月1日至2021年3月31日)会計年度の財務諸表は、以下のとおりであります。
なお、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査を終了しておりませんので、監査報告書は受
領しておりません。
<省略>
(訂正後)
「第3 最近の業績の概要」の全文を削除
(訂正前)
第 4 自己株式の取得等の状況
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第 77 期)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2021年 5 月 10 日)まで
の間において、 以下の自己株券買付状況報告書を関東財務局長に提出しております 。
その内容は以下のとおりです。
(2020年7月14日提出の自己株券買付状況報告書)
<省略>
(2020年8月12日提出の自己株券買付状況報告書)
<省略>
(2020年9月11日提出の自己株券買付状況報告書)
<省略>
(2020年10月12日提出の自己株券買付状況報告書)
<省略>
(2020年11月12日提出の自己株券買付状況報告書)
<省略>
(2020年12月11日提出の自己株券買付状況報告書)
<省略>
(2021年1月12日提出の自己株券買付状況報告書)
<省略>
(訂正後)
第 3 自己株式の取得等の状況
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第 78 期)の提出日以後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2021年
6 月 30 日)までの間において、 自己株券買付状況報告書の提出はございません 。
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第四部 【組込情報】
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2019年4月1日 2020年6月29日
有価証券報告書
(第 77 期) 至 2020年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度 自 2020年10月1日 2021年2月9日
四半期報告書
(第78期第3四半期) 至 2020年12月31日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提
出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき、本有価証券届出書の添付書類としております。
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2020年4月1日 2021年6月30日
有価証券報告書
(第 78 期) 至 2021年3月31日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提
出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき、本有価証券届出書の添付書類としております。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2021年6月28日
株式会社ナカボーテック
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
永 峯 輝 一
印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
田 原 諭
印
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社ナカボーテックの2020年4月1日から2021年3月31日までの第78期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明
細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
社ナカボーテックの2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・
フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
工事収益の期間帰属の適切性について
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
(重要な会計方針)6.完成工事高及び完成工事原価の 当監査法人は、同社の工事契約における完成工事高の
計上基準に記載のとおり、株式会社ナカボーテックは、 期間帰属が適切であるか否かを検討するため、主に以下
工事契約について事業年度末までの進捗部分について成 の監査手続を実施した。
果の確実性が認められる工事については工事進行基準
を、その他の工事については工事完成基準を適用してい (1) 内部統制の評価
る。工事進行基準が適用される工事は、その工事進捗度
に応じて工事収益及び工事原価を認識する。また、工事
完成工事の収益計上プロセスに関連する内部統制の整
完成基準が適用される工事は、工事が完成し、目的物の
備及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたって
引渡しを行った時点で、工事収益及び工事原価を認識す
は、特に以下に焦点を当てた。
る。
・ 得意先より入手した工事完了証明書等の完了日と売
同社の行う一般的な工事の場合、受注から完工まで
上認識時点を照合する統制
3ヶ月程度、着工から完工まで2ヶ月程度の期間のもの
が多く、工事進行基準が適用された工事についても、そ
(2) 適切な期間に完成工事高が計上されているか否かの
の多くは当事業年度中に完成している。その結果、当事
検討
業年度において計上した完成工事高のうち、9,454,445
千円が当事業年度中に完成し引渡された工事に関するも
完成工事高が適切な会計期間に認識されているか否か
のとなっている。
を検討するため、以下を含む手続を実施した。
同社の主たる事業である建設事業は、契約に基づく工
・ 期末月に完工した重要と判断した金額を超える全て
事の完成引渡し予定時期が第4四半期会計期間に集中し
の工事及び当事業年度の工事完成高から統計的手法に
ていることから、第4四半期会計期間に完成する工事が
より抽出した複数の工事に係る完成工事高について、
多く、その金額に重要性がある。このうち、期末月に計
得意先より入手した工事完了証明書等の完了日との照
上された完成工事高については、工事が当期に完成し引
合を行い、実際に同月に工事が完工しているか否かを
渡されていないにもかかわらず完成工事高が計上される
検討した。
潜在的なリスクが他の月に計上された完成工事高よりも
相対的に高い。
以上から、当監査法人は、工事完成基準が適用される
工事にかかる完成工事高のうち、期末月に完成し、引き
渡された工事の期間帰属の適切性の検討が、当事業年度
の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主
要な検討事項」に該当すると判断した。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ
れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ナカボーテックの
2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社ナカボーテックが2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上
記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
ある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表及び内部統
制報告書に添付する形で別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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