日本板硝子株式会社 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
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提出者 | 日本板硝子株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
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日本板硝子株式会社(E01121)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月29日
【会社名】 日本板硝子株式会社
【英訳名】 Nippon Sheet Glass Company, Limited
【代表者の役職氏名】 取締役代表執行役社長兼CEO 森 重樹
【本店の所在の場所】 東京都港区三田三丁目5番27号
【電話番号】 03-5443-9523
【事務連絡者氏名】 経理部 竹尾 慎二
【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田三丁目5番27号
【電話番号】 03-5443-9523
【事務連絡者氏名】 経理部 竹尾 慎二
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 48,478,500円
(注) 本募集金額は、企業内容等の開示に関する内閣府令第2
条第5項第2号の金額通算規定により本届出を行うもの
です。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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有価証券届出書(参照方式)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
普通株式 72,900株
単元株式数100株
(注)1.募集の目的及び理由
当社は、当社の一定の取締役及び執行役(社外取締役を除く一定の有資格者に限ります。以下、「対象者」
といいます。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、中長期視点に基づく経営を
推進し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2020年5月13日開
催の当社報酬委員会において導入することが決議された「譲渡制限付株式報酬制度」(以下、「本制度」と
いいます。)に基づき、2020年7月3日開催の当社取締役会決議及び同取締役会での委任を受けてなされた
2021年6月29日付の当社代表執行役社長の決定により行われるものです。なお、本有価証券届出書の対象と
なる当社普通株式の発行は、本制度に基づき、対象者に対する当社第155期定時株主総会から第156期定時株
主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の執行役7名(以下、「割当対
象者」といいます。)に対して支給された金銭報酬債権を現物出資財産として給付させることにより行われ
るものです。また、当社は、割当対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当
契約を締結する予定であります。そのため、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54
条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。
① 譲渡制限期間
2021年7月26日~2051年7月25日
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)において、割当対象者は、当該
割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」といいます。)につき、第三者に
対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができ
ません(以下、「譲渡制限」といいます。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日ま
でに当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理
由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたしま
す。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」といいます。)に
おいて下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、
期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日ま
で継続して、当社の取締役又は執行役のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点を
もって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたしま
す。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に
当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任した場合には(死亡した場合を含む)、2021年7月
から割当対象者が当社の取締役及び執行役のいずれの地位からも退任した日を含む月までの月数を12で
除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。)に、当該時点において割当対象者が
保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切
り捨てるものとします。)の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限
を解除するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、当社が予め指定する金融商品取引業者に、当社が指定する方法にて、本割当株式につい
て記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保
管・維持するものといたします。
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⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約
又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関し
て当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社
取締役会決議により、2021年7月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算
の結果1を超える場合には1とします。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式
の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとしま
す。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲
渡制限を解除するものといたします。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日にお
いて譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
2.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
区分 発行数
― ― ―
株主割当
48,478,500 24,239,250
その他の者に対する割当 72,900株
― ― ―
一般募集
計(総発行株式) 48,478,500 24,239,250
72,900株
(注)1.第1[募集要項] 1[新規発行株式] (注)1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、特
定譲渡制限付株式を当社の対象者に割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本株式発行に係る会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増
加する資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は24,239,250円です。
3.現物出資の目的とする財産は本制度に基づき、対象者に対する当社第155期定時株主総会から第156期定時株
主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権であり、その内容は以下のとお
りです。
割当株数 払込金額 内容
当社第155期定時株主総会から第156期
当社の執行役:7名 72,900 株 48,478,500 円
定時株主総会までの期間分
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
665 332.5 ―
100株 2021年7月25日 2021年7月26日
(注)1.第1[募集要項] 1[新規発行株式] (注)1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、特
定譲渡制限付株式を対象者に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本株式発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額
です。
3.上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
4.本株式発行は、本制度に基づき、対象者に対する当社第155期定時株主総会から第156期定時株主総会までの
期間に係る譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行われるた
め、金銭による払込みはありません。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
日本板硝子株式会社 人事部 東京都港区三田三丁目5番27号
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(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
― ―
(注) 譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項は
ありません。
3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
― 40,000 ―
(注)1.金銭以外の財産の現物出資によるものであり、現金による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等です。
3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれていません。
(2)【手取金の使途】
本株式発行は、金銭以外の財産の現物出資によるものであるため、手取額はありません。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付
子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度第154期(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 2020年6月30日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
(1)事業年度第155期第1四半期(自2020年4月1日 至2020年6月30日) 2020年8月11日関東財務局長に提出
(2)事業年度第155期第2四半期(自2020年7月1日 至2020年9月30日) 2020年11月9日関東財務局長に提出
(3)事業年度第155期第3四半期(自2020年10月1日 至2020年12月31日) 2021年2月8日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2021年6月29日)までに、下記を提出
(1)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づ
き臨時報告書を2020年7月17日に関東財務局長に提出
(2)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき臨
時報告書を2020年11月6日に関東財務局長に提出
(3)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づき臨
時報告書を2021年2月4日に関東財務局長に提出
(4)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づき臨
時報告書を2021年2月4日に関東財務局長に提出
(5)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号及び第19号の規定
に基づき臨時報告書を2021年5月12日に関東財務局長に提出
(6)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき臨
時報告書を2021年5月24日に関東財務局長に提出
4【訂正報告書】
訂正報告書(上記2020年7月17日提出の臨時報告書の訂正報告書)を2020年10月1日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書
及び四半期報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2021年6月29日)までの間において生じた変更その他の事
由はありません。
また、当該有価証券報告書及び四半期報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2021
年6月29日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
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第3【参照書類を縦覧に供している場所】
日本板硝子株式会社 本社
(東京都港区三田三丁目5番27号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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