株式会社マキヤ 内部統制報告書 第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社マキヤ(E03166)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【会社名】 株式会社マキヤ
【英訳名】 MAKIYA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川 原 﨑 康 雄
【最高財務責任者の役職氏名】 該当者なし
【本店の所在の場所】
静岡県沼津市三枚橋字竹の岬709番地の1
同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。
静岡県富士市大渕2373番地
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社マキヤ(E03166)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
株式会社マキヤの代表取締役社長川原﨑康雄は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、
企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及
び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に
係る内部統制を整備及び運用しています。なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体と
なって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内
部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年3月31日を基準として行われており、評価に当
たっては一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。
当該プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼ
す統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性
に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
性の観点から必要な範囲を決定し、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮
して決定しており、会社及び連結子会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセ
スに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している2つの事業拠点を
「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目とし
て売上高及び商品に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、そ
れ以外の事業拠点を含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目
に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案
して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、2021年3月31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4【付記事項】
記載すべき事項はありません。
5【特記事項】
記載すべき事項はありません。
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