日本プリメックス株式会社 内部統制報告書 第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 日本プリメックス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
日本プリメックス株式会社(E02964)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月28日
【会社名】 日本プリメックス株式会社
【英訳名】 NIPPON PRIMEX INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 中 川 善 司
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役管理本部長 真 岡 厚 史
【本店の所在の場所】 東京都大田区鵜の木一丁目5番12号
【縦覧に供する場所】 株式会社 東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町2番1号 )
1/2
EDINET提出書類
日本プリメックス株式会社(E02964)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役会長兼社長中川善司及び当社最高財務責任者真岡厚史は、当社及び連結子会社(以下「当社グルー
プ」という。)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しております。
当社グループは、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る
内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠
して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
ただし、財務報告に係る内部統制は、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や、当初想定して
いなかった組織内外の環境の変化等には、必ずしも対応しない場合があるなど、固有の限界を有するため、財務報告の
虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社グループは、財務報告に係る内部統制の評価の基準日を2021年3月31日とし、我が国において一般に公正妥当と
認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。 財
務報告に係る内部統制の評価手続の概要については、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果を
ふまえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを選定し、分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影
響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価いたしま
した。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を
財務報告に係る内部統制の評価範囲とし、全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち、全社的な
観点で評価することが適切と考えられるものについては、当社及び連結子会社日本プリンタエンジニアリング株式会社
について評価の対象とし、関係者への質問、記録の検証等の手続を実施することにより、内部統制の整備及び運用状況
並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。なお、連結子会社の石川台商
事株式会社については、金額的及び質的影響の重要性の観点から、僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲
に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している当社の国内営業(東
京営業部、横浜営業所)及び海外営業を重要な事業拠点と選定し、それらの事業拠点における、当社グループの事業目
的に大きく関わる勘定科目である「売上高」「売掛金」「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象といたしまし
た。
さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発
生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい業務に係る業務プロセスを
財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断
いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
2/2