コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト 有価証券報告書
提出書類 | 有価証券報告書 |
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提出日 | |
提出者 | コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト |
カテゴリ | 有価証券報告書 |
EDINET提出書類
コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品 取引法第 24 条 第 1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年6月30日
【事業年度】 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日
【会社名】 コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト
(Commerzbank Aktiengesellschaft)
【代表者の役職氏名】 上席法律顧問
(Senior Counsel)
ニコル・ベリンガー
(Nicole Behringer)
副部長
(Vice President)
クリスティナ・ケルシュナー
(Kristina Kürschner)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国、フランクフルト・アム・マイン 60311、
カイザーシュトラーセ 16 (カイザープラッツ)
(Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main,
Federal Republic of Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 秀 明
【代理人の住所又は所在地】 東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル7階
京橋法律事務所
【電話番号】 03 ‐6228‐7534
【事務連絡者氏名】 弁護士 田 中 秀 明
【連絡場所】 東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル7階
京橋法律事務所
【電話番号】 03 ‐6228‐7534
【縦覧に供する場所】 該当なし
( 注) 1 本書において、別段の記載がある場合を除き、「当行」または「コメルツ銀行」とはコメルツバンク・アクツィエ
ンゲゼルシャフトないしコメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフトとその連結子会社(「コメルツ銀行グルー
プ」もしくは「グループ」、「当行グループ」ともいう。)、また「ドイツ」とはドイツ連邦共和国を指す。
2 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ユーロ」はユーロを指すものとする。原則として、本書において便
宜上記載されている日本円金額は、2021年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
ユーロ=133.74円)により計算されている。
3 本書の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しないことがある。
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第一部 【企業情報】
第1 【本国における法制等の概要】
1 【会社制度等の概要】
(1) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】
一般
ドイツ法は、各種の企業形態について規定している。
-合名会社(Offene Handelsgesellschaft -「OHG」)
商法第105-160 条が適用され、社員全員が会社の負債につき無限責任を負う。
-合資会社(Kommanditgesellschaft -「KG」)
商法第161-177条a が適用され、最低1名の社員(無限責任社員)が無限責任を負うのに対し、他の(有限責
任)社員はその出資額を限度とする責任を負う。
-有限会社(Gesellschaft mit beschränkter Haftung -「GmbH」)
有限会社法が適用され、法人格を有する。
会社債権者に対する債務は会社の資産のみにより弁済され、出資した持分の払込をなした社員は責任を負
わない。最低25,000ユーロの確定された資本を有し(例外として、一時的に持分資本が25,000ユーロを下回
る法人は、持分資本が25,000ユーロ以上に達するまで、会社をUnternehmergesellschaft - 「UG 」と表示
しなければならない。)、当該資本は持分に分割される。ただし、持分は公正証書によってのみ譲渡可能で
ある。
-GmbH & Co. KG(合資会社の特殊形態)
有限会社が無限責任社員となり、会社に関し無限責任を負う。この種の会社は、合資会社に適用される規
定が適用される。
-株式会社(Aktiengesellschaft -「AG」)
株式会社法が適用され、有限会社と同様に法人格を有する。会社債権者に対する債務は会社の資産のみに
より弁済され、出資した株式の払込をなした株主は責任を負わない。最低50,000ユーロの確定された資本を
有し、当該資本は株式に分割される。株券が発行された株式は、公証証書がなくても譲渡可能である。一般
に、株式会社法上認められた会社の構成は、有限会社法上の会社の構成と比較すると柔軟性に乏しい。
株式会社の概要は、以下の通りである。(証券取引所に上場されていない株式会社についての概要は、当
行には適用されないので除外した。)
設立
株式会社は、1名以上の発起人により設立され、発起人は一定の出資により株式を引受ける。株式資本
は、ユーロで表示される額面金額を有する株式または無額面の株式に分割されるが、当該各株式は均等に株
式資本参加する。設立時の資本の額は最低50,000ユーロで、1株の最低額面金額は1ユーロである。全額払
込まれた場合、株式は無記名式または記名式のいずれでも発行できる。ドイツの証券取引所の上場企業の多
数は、無記名式株式を発行している。
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定款は、公正証書の様式で作成され、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所が保管する商業登記簿に登
記されなければならない。定款の記載事項は、以下のとおりである。
-会社の名称および本店所在地
-会社の目的
-資本の額
-株式の額面金額および各額面金額毎の株式数または無額面の株式の場合は発行済株式数
-株式の記名式・無記名式の別
-取締役の員数または員数決定の根拠となる規則
-会社の公告の方法
株式会社は、商業登記簿に登記されたときに、その法人格が成立する。
会社と株主との関係
株主は、同等の状況下では平等の取扱いを受ける権利を有する。
株主は、利益配当を受領することができるが、準備金に組入れること等を理由として法律、定款、株主総
会の決議または取締役会および監査役会の決議により利益の分配から除外されるものについてはこの限りで
ない。
会社は、株式会社法第71条第1項第8号に従い、また株式会社法第71条に定める非常に限定されたその他
の場合、発行済株式資本の10%を限度とする自社株を取得することができる。
無記名式株式は、売主と買主が合意の上、株券を交付することにより譲渡される。記名式株式は、売主と
買主が合意の上、裏書または譲渡された株券を引渡すことにより譲渡される。株主であることを会社に対抗
するためには、記名式株式の買主が新株主として会社の株主名簿に登録されなければならない。
会社は、株主である証拠としての株券の発行を株主総会の決議により排除することができる。
証券取引法(Wertpapierhandelsgesetz)によると、株式の取得、売却またはその他により上場している株
式会社の議決権の所有が3%、5%、10%、15%、20%、25%、30%、50%、75%(ただし、金融商品の場
合、3%を除く。)に各々達し、超過し、または未満となった場合、株主は直ちに、または少なくとも4取
引日以内に当該株式会社および連邦金融監督庁(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)に対
し書面により上記各比率に達した、超過した、または未満となった旨と議決権の額および住所を通知しなけ
ればならない。株主が自己の所有する議決権が上記の比率に各々達し、超過し、または未満となった状況を
知り、または知り得べき時点から上記の期間が起算される。株式の所有には、(x)所有者に議決権株式を
取得する権利を付与する金融商品および(y)議決権株式に関連して、株式が実際に引き渡されたか否かに
かかわらず、上記(x)に記載される金融商品と同様な経済的効果を有する金融商品(5%以上)(証券取
引法第25条)が追加される。議決権株式を取得することを強制する権利を付与するものではないが、少なく
とも経済的には当該取得が可能である商品が上場会社の議決権株式の5%以上となる場合、当該商品は開示
されるものとする(証券取引法第38条)。議決権株式の開示義務の不履行により、配当の受領権および議決
権を含む当該株式に関連する権利を失う可能性がある。上記不履行は連邦金融監督庁(BaFin)により罰金
を科せられる可能性がある。後者は金融商品またはその他の商品の開示義務の不履行に関する唯一の制裁で
ある。
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紛失または滅失に係る株券および配当券
株券を紛失または滅失した場合、当該株券はドイツ民事訴訟法の失効手続により失効させることができ
る。裁判所の決定による失効後、当該株券の元所持人は、自己の費用で会社から新株券を受領することがで
きる。紛失または滅失した配当券のみを失効させることはできない。ただし、株券が失効した場合、株券に
添付された期限未到来の配当券より生ずるすべての請求権が消滅する。
株券が流通に適さないほど毀損したが株券の重要な部分を判別できる場合、株券の所持人は、毀損した株
券の引渡しと交換に自己の費用で会社から新株券を受領することができる。
配当券引換券を紛失した場合、株券の所持人は当該引換券が呈示された際に会社が新しい配当券を発行す
るのを差止めることができる。当該所持人は株券の呈示により新たな配当券を受領することができる。
会社の組織
取締役会
取締役会は、自己の責任において会社の業務を執行しなければならない。取締役の員数は1名でも数名
でもよいが、取締役の資格は自然人でかつ完全な行為能力を有する者に限られる。
取締役会は、業務規則を制定することができる。ただし、定款が監査役会に業務規則を制定する権限を
与えている場合、または既に監査役会が取締役会のために業務規則を制定している場合はこの限りでな
い。
取締役会は、裁判上および裁判外において会社を代表する。取締役会が数名により構成されている場
合、全取締役は共同してのみ代表権を有する。ただし、定款に別段の定めがある場合はこの限りでない
(実際は、別段の定めがあるのが通常である。)。定款は、取締役が単独で、または法定代理権を有する者
と共同で代表権を有する旨定めることができる(当該法定代理権を有する者は商法の適用を受け、商業登
記簿に登記される。)。共同代表権を有する取締役は、各自の職務分担を定めることができる。取締役の
代理を定めることができ、第三者に対する関係においては、取締役の代理の代表権限は正規の取締役の代
表権限と同一である。
取締役または代表権限の変更は、その都度商業登記簿に登記されなければならない。
取締役は、任期を最長5年として監査役会により任命される。再任または任期の延長は、それぞれ最高
5年を任期として許される。
取締役会は、会社の流動性および収益性のために重要性が高い事項のほか、営業方針、会社の収益性お
よび業務の現況につき定期的に監査役会に報告しなければならない。
監査役会
株式会社法第95条に従い、監査役会は最低3名ないし最高21名の監査役(その員数は常に3の倍数でな
ければならない。)により構成される。
ただし、1976年5月4日共同決定法(「共同決定法」)は、異なる構成について規定しており、同法は一
般に従業員数が2,000名を超える会社に適用される(以下の記載は、共同決定法が適用される会社に関する
ものである。)。
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共同決定法に基づき、監査役会は下記に従って構成されなければならない。
(1) 一般に従業員数が10,000名以下の会社の場合は、12名の監査役。株主の代表6名および従業員の代
表6名(そのうち4名は会社の従業員とし、2名は労働組合の代表)とする。ただし、定款で員数を
16名または20名と規定することができる。
(2) 一般に従業員数が10,000名を超え20,000名以下の会社の場合は、16名の監査役。株主の代表8名お
よび従業員の代表8名(そのうち6名は会社の従業員とし、2名は労働組合の代表)とする。ただ
し、定款で員数を20名と規定することができる。
(3) 一般に従業員数が20,000名を超える会社の場合は、20名の監査役。株主の代表10名および従業員の
代表10名(そのうち7名は会社の従業員とし、3名は労働組合の代表)とする。
監査役会の構成で株主代表の監査役に関しては共同決定法が適用されないが、従業員代表の監査役に関
しては、共同決定法にさらに詳細に規定されている。
株主代表の監査役は株主総会で選任される。従業員代表の監査役の選任については共同決定法第9条な
いし第24条が適用され、共同決定法の授権に基づき1977年6月23日に公布された3つの規則にさらに詳細
に規定されている。
監査役の任期は、当該監査役の就任後4会計年度目に係る同監査役の責任解除につき決議する株主総会
をもって終了する期間、即ち約5年を超えることはできない。
監査役の代理を選任することはできないが、株主代表であると従業員代表であるとを問わず個々の監査
役については、かかる正規の監査役とともに補欠を選任することができる。かかる補欠は、正規の監査役
が任期満了前に退任した場合に監査役となる。
監査役会の権利・義務
監査役会は業務執行の監査を職務とする。監査役会は、会社の財産のほか会社の帳簿および記録を検査
することができ、また年次財務書類を精査する義務を負う。また会社の利益のために必要な場合は、株主
総会を招集しなければならない。
業務執行の機能を監査役会に委託することはできないが、定款または監査役会は、監査役会の同意を得
なければ特定の取引を行ってはならない旨定めることができる。
監査役の報酬は、定款または株主総会決議により決定されなければならない。
会長、決議、委員会
監査役会は、監査役の中から監査役会会長および同副会長を各1名選任しなければならない。
共同決定法第27条第1項および第2項は、以下の手続を規定している。
(1) 監査役会は、定足数要件である監査役全員の出席があった場合、3分の2の多数で監査役の中から
会長および副会長を選任する。
(2) 会長または副会長の選任にあたり、上記(1)で要求される多数が得られない場合は、再度決議を行
う。かかる再度の決議では、株主代表である監査役が会長を、また従業員代表である監査役が副会長
を、それぞれの代表により行使された議決権の過半数で選任する。
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法律に別段の定めがない限り、決議のための定足数は全監査役の過半数である(共同決定法第28条)。他
の監査役により書面で投票することも当該決議への参加とみなされる。別段の定めがない限り、決議には
投票数の過半数が必要である。可否同数の場合は再度の投票を行うことができるが、再投票の場合も可否
同数であれば監査役会会長が決定権を有する。監査役会副会長には、かかる決定権はない(共同決定法第
29条)。
監査役会は、監査役により構成される委員会を設置することができ、当該委員会に対し、株式会社法第
107条第3項に定める事項以外の事項につき監査役会に代わり決定することを委任することができる。
取締役の選任
共同決定法第31条に従い、取締役選任のための監査役会決議には3分の2の多数が必要とされる。かか
る多数が得られない場合、監査役4名により構成される委員会は1ヵ月以内に取締役選任の提案をしなけ
ればならない。その後は、当該提案が受諾されると否とに拘わらず、監査役会決議は過半数で採択するこ
とができる。またこの場合、可否同数となれば監査役会会長が決定権を有する。
株主総会
株主は、株主総会において株主の権利を行使し、株式会社法または定款に定められた事項について当該
総会で決議する。株主総会の主な決議事項は以下の通りである。
(1) 監査役会における株主代表の監査役の選任
(2) 利益処分案
(3) 直前会計年度中の取締役および監査役の行為の承認
(4) 取締役および監査役の報酬制度および報酬報告書
(5) 決算監査人の選任
(6) 定款変更
(7) 増資および減資
(8) 特別決算監査人の選任
(9) 会社の解散
株主総会は、取締役会から請求された場合に限り、業務執行上の問題につき決議することができる。
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定時株主総会は、会計年度終了後8ヵ月以内に開催されなければならない。当該総会は、確定された年
次財務書類を受諾するとともに利益処分案ならびに当該会計年度中の取締役および監査役の経営上の行為
に関する承認について決議する。また、当該総会は決算監査人を選任する。株主総会は、会社の利益のた
めに必要な場合、または株式資本の5%以上を所有する株主が株主総会の招集を請求した場合、招集され
なければならない。株主総会を招集できるのは、取締役会、監査役会または裁判所により招集が許されて
いる場合は株式資本の5%以上(定款にさらに低い比率を定めていない場合)を有する株主である。招集通
知は電子連邦官報に公告されなければならない。招集公告には、社名および会社所在地、株主総会の開催
日、場所ならびに出席のための要件および議案を記載するものとし、招集は、株主総会日または定款によ
り株主が会社への登録を要求される場合には、当該登録が行われなければならない最終日より少なくとも
30日前に公告されなければならない。出席の通知は、株主総会の招集通知に記載された会社の宛先に株主
総会の6日以上前に交付されなければならない。取締役会および監査役会は、決議を要する全ての議案に
つき提案をしなければならない(監査役および決算監査人の選任決議案については、監査役会のみが提出
する。)。
株式資本の20分の1以上の株式を所有、または500,000ユーロに相当する株式資本額を代表する株主
は、議題を議案に追加および公告することを請求できる。各新議題には、説明または提案の草案を添付し
なければならない。上記請求は株主総会の開催日の24日以上前(上場会社の場合、30日以上前)に会社に
提出されなければならない。
株主は、株主総会において議案につき反対提案を提出することができる。定時株主総会の議案の公告
後、株主はかかる反対提案を会社に提出することができる。定時株主総会開催日の2週間以上前に反対提
案が提出された場合、会社は他の全ての株主に開示する義務がある。かかる反対提案を会社のウェブサイ
トに掲示することにより、会社の開示義務は履行されたこととなる。
各株主は、請求した情報が議案の適切な判断に必要な場合に限り、株主総会において取締役会から会社
の業務に関する質問について回答を請求することができる。株式会社法第131条第3項に定める一定の事
由(例えば回答することが会社に重大な不利益を与える場合)がある場合、取締役会は回答を拒否すること
ができる。
株式に伴う議決権は、株主が自ら行使することまたは定型の書面で授権された代理人により行使するこ
とも可能である。ドイツでは、通常、議決権の行使は金融機関あるいは株主の団体に委任される(議決権
の代理行使)。株主は、会社により任命された代理人により株主の議決権を行使する選択権を有する。当
該代理人は、特定の指示に従ってのみ議決権を代理行使することができる。
株主総会の決議は、行使された議決権の過半数で行うことができる。定款は、額面金額に対し1議決権
を付与する旨を規定する。無額面株式の発行の場合は、定款は1株に対し1議決権を規定する。一定の場
合(例えば定款変更、増資、減資、解散等の場合)には、法律により総会において決議が議決権の4分の3
の多数でなされることが要求される。
株主総会の決議は、公証人により記録されなければならず、投票の結果が記載され、商業登記部に提出
される。
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計算、利益処分
取締役会は、会計年度終了後3ヵ月以内に、年次貸借対照表、損益計算書およびその注記(年次財務書
類)ならびに前年度についての経営者報告書を作成しなければならない。年次財務書類は、適正会計の原
則に従っていなければならず、簡潔かつ記載漏れがなく、また会社の財政状態および経営成績を偽りなく
かつ公正に表示するものでなければならない。監査役会は、商法第290条に従って年次財務書類および連
結財務書類を監査するよう、監査人に要請する。
会社は、会社の資本勘定の一部として法定準備金を当該準備金が定款記載の資本の10%以上に達するま
で積立てなくてはならず、当該積立は下記からなされる。
(1) 前期繰越損失額(もしあれば)を減じた当該年度の純利益の5%。
(2) 新株発行の際の額面超過額。
(3) 転換社債または新株引受権付社債の発行価格が当該社債の償還額を上回る部分に相当する金額。
(4) 株式の新株引受権の対価として株主が支払ったプレミアム。
法定準備金の使用は制限されており、基本的には欠損補填の場合に限られる。
会社は、自社株を保有している限り、当該株式の簿価に相当する自己株式準備金を計上しなければなら
ない。
法定準備金のほか、他の公表剰余金を計上することができ、株式会社法および定款の規定の範囲内で、
会社の純利益の一部または全部をかかる公表剰余金に組入れることができる。
商法第340f条に従い、銀行は、流動資産に含まれる債権および有価証券を株式会社法または商法で規定
されているかまたは認められている価額より低い価額で計上することにより、非公表剰余金を積立てるこ
とが認められている。ただし、これは合理的な事業上の判断により、銀行業務の特定のリスクに対する保
護措置として必要な場合に限られる。
経営者報告書には、現在および将来の営業状況および会社の状態を記載するとともに営業年度終了後に
生じた事象で特に重要な事象も報告しなければならない。
帳簿および経営者報告書を含む年次財務書類は、監査役会の提案に基づき株主総会で選任された決算監
査人の監査を受けなければならない。当該決算監査人は、監査の結果を書面で報告する。かかる監査の最
終結果に基づき異議のない場合、当該決算監査人は当該年次財務書類に承認の付記をすることによりその
旨確認する。承認の付記についてはその文言が法律により規定されている。
取締役会は、決算監査人の監査報告書を受領後不当に遅滞することなく、年次財務書類、経営者報告書
および監査報告書を監査役会に提出する。監査役会は、年次財務書類、経営者報告書および取締役会の利
益処分案を監査する。監査役会は、監査の結果を書面で株主総会に報告しなければならない。さらに、監
査役会は決算監査人による年次財務書類の監査結果について意見を述べなければならない。当該報告書に
おいて、監査役会は会計年度中の会社の経営を監査した方法および範囲を記載する。監査役会は上記報告
書の末尾に、当該監査の最終結果に基づき異議を申し立てるべきか否か、および取締役会の作成した年次
財務書類を承認するか否かを記載することを要する。監査役会が年次財務書類を承認すれば、当該年次財
務書類は採択される。ただし、取締役会および監査役会が、かかる採択を株主総会に委ねる旨決定した場
合はこの限りでない。通常は、取締役会および監査役会はかかる採択を株主総会に対し委ねない。
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利益処分案
株主総会は利益(純利益)処分案について決議しなければならないが、この場合、採択された年次財務書
類に拘束される。
財務書類の発表
年次財務書類、経営者報告書、監査役会の報告書および取締役会ならびに監査役会の利益処分案は、株
主総会招集日以降、会社の本店内で株主の閲覧に供せられる。要求があれば当該書類の写しが株主に対し
入手可能なものとされる。通常は、当該書類は会社の年次報告書に記載され、当該報告書は株主その他の
利害関係者に対し入手可能なものとされる。
取締役会は、株主への提出後不当に遅滞することなく、決算監査人の承認の付記がなされた年次財務書
類を、経営者報告書および監査役会の報告書とともに電子連邦官報に提出しなければならない。商業登記
を担当する裁判官は、当該年次財務書類が明らかに無効でないか否かを審査する。この点を除けば、一定
の形式的要件を除き当該年次財務書類および経営者報告書が法律および定款の規定に従っているか否かを
裁判官が審査する必要はない。
資本増加
資本増加には常に株主総会の決議を要する。株式会社法は、資本増加を行う場合の4つの方法について
規定している。
(1) 出資による資本増加
株主総会が資本増加につき決議し、同時に新株発行の条件(発行価格、引受割合等)を決定する。
(2) 授権資本
株主総会が5年以内の期間に出資により新株を発行することにより確定された額面総額まで資本を増
加することを取締役会に授権する旨を決議する。この場合、取締役会は、監査役会の同意を得て資本増
加日および新株の発行条件を決定する。
上記のいずれの場合も、株主は新株引受権を有する。株主の新株引受権は非常に限定された場合を除
き、排除することはできない。ただし、第186条第3項における非常に限定された場合を除く。増資額
が株式資本の10%を超えず、かつ新株の発行価格が既に上場されている株式の市場価格を大幅に下回ら
ない場合、株式会社は別段の前提条件なしで株主の引受権を排除する権利を有すると規定されている。
通常、資本増加は次のような形で行われる。即ち、銀行または銀行団がかかる新株式を引受けた後、当
該株式を法律で定められた2週間以上の申込期間中に、株主総会または取締役会および監査役会が定め
た条件で会社の株主に対し募集する。資本増加は商業登記簿に登記されたときに有効となる。
(3) 条件付資本増加
株主総会は、会社が転換社債または新株引受権付社債の所持人等に対し付与した転換権または新株引
受権が行使される限度、または経営幹部に対するストック・オプション制度に関する一定の新株引受権
が行使される限度(いずれも株式資本の10%を上限とする。)でなされることを条件とする資本増加につ
いて決議することができる。この場合、資本増加は新株が発行されたときに有効となる。
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(4) 会社の準備金組入れによる資本増加
株主総会は、公表剰余金の資本組入れによる資本増加について決議することができる。当該資本増加
は、決議が商業登記簿に登記されたときに有効となる。
定款変更
定款変更には株主総会の決議を要する。決議は、当該決議の採択に際して行使された議決権の4分の3
以上の多数でなされなければならない。定款で決議の要件を(過半数等に)変更することができるが、会社
の目的の変更に関する場合は、4分の3以上への変更のみが認められる。
株主総会(または定款)は、用語の整備に関する変更に限り、監査役会に変更の権限を付与することがで
きる。定款変更は、会社の本店所在地の商業登記部で登記されたときにのみ有効となる。
企業契約
企業契約とは、株式会社がその経営を他の会社に委任する契約(経営委任契約)、あるいは他の会社に自
社の利益の全部を移転する契約(利益移転契約)である。株式会社の企業契約は株主総会の同意がある場合
にのみ有効で、当該決議は、議決権の4分の3以上の多数によってなされなければならない。上記の契約
は、他の会社に自社の経営を委任し、または利益を移転する会社の本店所在地の商業登記部で登記されな
ければならない。経営を支配されている会社の債権者の保護のために、同契約の他方の当事者は契約期間
中に生じた損失を補償し、また契約終了の場合は債権者に対してその請求により担保を提供しなければな
らない。
(2) 【提出会社の定款等に規定する制度】
以下は、当行の定款に記載された制度に関する規定の要約である。
1 株式
当行の株式資本は2020年12月31日現在1,252,357,634.00ユーロであり、無額面株式1,252,357,634株に分
割されている。
当行の株券はすべて無記名式で発行される。
当行は、株式が上場されている証券取引所の規則により株券の発行を要求されない限り、株主の株券の発
行の請求を排除している。仮大券を発行することができる。
2 株主
a) 株主総会
株主は、株主総会に出席する権利を有し、株主総会は取締役会または監査役会により招集される。議案
を含む招集公告は、株主が出席の登録を行わなければならない最終日(株主総会の6日以上前)の30日以上
前に行われなければならない。
株主総会は、当行の本店もしくはドイツの証券取引所の所在地または人口25万人以上のドイツの都市で
開催される。
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株主総会の議長は監査役会会長、もしくは監査役会会長が任命する他の監査役または株主代表である最
年長の他の監査役が議長の任に当る。上記のいずれの者も欠席の場合は、最年長の株主が総会の議長選出
の任に当る。
b) 議決権
株主総会において、議決権は無額面株式1株につき1個の割合で行使される。
株主総会で議決権を行使し、または提案を行うためには、株主は当該総会の7日前の営業終了時まで
に、当行もしくは英語またはドイツ語の株主総会招集通知に記載されている機関に登録しなければならな
い。株主は、英語またはドイツ語の書面による株券保管銀行の証明書を提示し、所有株式数を証明しなけ
ればならない。かかる証明書は、株主総会の21日前の営業開始時に照合されたものとする。
c) 決議
定款または株式会社法の強行規定に別段の定めのない限り、株主総会の決議は行使された議決権の過半
数で採択される。更に、株式会社法が強制でなく決議の採択につき全議決権の過半数を超える多数を要す
る旨定める場合、法律上認められている限度で全議決権の単純過半数により要件を満たすものとする。
3 機関
a) 取締役会
取締役会は、2名以上の取締役から成り、その員数は監査役会が定めることができる。
取締役会は、法律、定款および業務規則に従って当行の業務を執行する。取締役会は、業務規則を制定
し、業務規則に関し監査役会の承認を得なければならない。
当行は、取締役2名または法定代理人と共同して行為する取締役1名により適法に代表される。(法定
代理人とは、商法に基づき当行のために署名する権限が地方裁判所の商業登記簿に登記された従業員であ
る。)
b) 監査役会
監査役会は20名の監査役から成り、10名は株式会社法および共同決定法の規定に従い株主総会により選
任され、残りの10名は共同決定法の規定に従い従業員により選任される。
任期は、株式会社法第102条で認められる最長の期間とし、再任も認められる。
監査役会の職務は、株式会社法および共同決定法に規定されている。
c) 諮問機関
上記の取締役会および監査役会のほか、当行には助言を求め、実業界との緊密な関係を維持するための
諮問委員会がある。
4 計算
a) 会計年度
会計年度は暦年である。
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b) 定時株主総会
定時株主総会は、各会計年度終了後8ヵ月以内の法定期間中に開催され、年次財務書類の提出または年
次財務書類の採択および利益処分案の決議を行い、さらに前会計年度中の取締役および監査役の行為の承
認についての決議ならびに当会計年度の財務書類についての決算監査人の選任を行う。
c) 利益処分
株主総会は、配当可能利益の利益処分につき決議する。
2 【外国為替管理制度】
ドイツの外国為替管理制度は、1961年外国貿易法(「貿易法」)および貿易法に基づき公布された現行の外国貿
易令(「貿易令」)により規制されている。
国連の制裁措置またはECの法令に関連する特定の国々の一定の法人を除いて、資本の移動、支払取引およびド
イツ非居住者である株主への配当の支払について、何ら制限も実施されていない。標準的な報告様式では、報告
銀行は上記の取引について総額のみを定期的に報告することを要求されており、外国の支払先または支払人の身
元の開示は要求されていない。
3 【課税上の取扱い】
ドイツにおける課税上の取扱い
株式がドイツ国内に所在する恒久的施設の事業用資産の一部であるか、またはドイツ国内で自由職業活動を
遂行するための固定的施設に属する動産の一部である場合を除いて、当行により日本国居住者である日本国の
株主に支払われる配当金は、原則的に、25%の源泉課税に5.5%の付加税を加え、源泉徴収される。所得に対
する租税および他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツとの間の租税条約(「条約」)に従
い、源泉徴収された10%の源泉課税と付加税全額は申請によりドイツ税務当局から還付されるので、実効税率
は15%となる。還付のための申請書は税金支払年度から4年目の年末までにD-53225 ボン、アン デア クッペ
1の連邦税務庁に提出されなければならない。当該15%の源泉徴収分は日本国において税額控除の適用を受け
ることができる。
日本国居住者が取得する当行の株式の売買益は、当該株式がドイツ国内に所在する恒久的施設の事業用資産
の一部であるか、またはドイツ国内で自由職業活動を遂行するための固定的施設に属する動産の一部である場
合または当行に対する持分が1%以上である場合を除いて、ドイツの所得税の対象とならない。
日本における課税上の取扱い
所得税法、法人税法、相続税法およびその他の関連法令に従いかつ当該制限に基づき、日本国居住の個人ま
たは法人は、適用ある租税条約により、上記の記載に従って個人または法人の各所得について(また個人につ
いては相続についても)支払ったドイツ税額につき日本の税務当局に税額控除を請求することができる。
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4 【法律意見】
当行の主席法律顧問であるドクター・クリスチャン・ワグナーは次の趣旨の法律意見書を提出している。
(1) 当行は、ドイツ法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人である。
(2) 当該法律顧問が知りかつ信ずる限りにおいて、本書中のドイツ法に関する記述は真実かつ正確である。
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第2 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
1)
2016 年 2017 年 2018 年 2020 年
2019 年
コメルツ銀行グループ
純利息収益 ( 百万ユーロ) 4,165 4,295 4,748 5,070 4,975
( 557,027 )
( 百万円) (574,413) (634,998) (678,062) (665,357)
純手数料収益 ( 百万ユーロ) 3,212 3,192 3,089 3,056 3,317
( 百万円) (429,573) (426,898) (413,123) (408,709) (443,616)
損益を通して公正価値
で測定される金融資産
( 百万ユーロ) 1,019 598 366 244 66
および負債に係る
純利益
( 百万円) (136,281) (79,977) (48,949) (32,633) (8,827)
通常の業務からの
( 百万ユーロ) 643 341 1,242 1,124 -2,626
税引前損益
( 百万円) (85,995) (45,605) (166,105) (150,324) (351,201)
コメルツ銀行株主およ
び追加的資本構成要素
( 百万ユーロ) 279 128 862 585 -2,870
投資家に帰属する連結
損益
( 百万円) (37,313) (17,119) (115,284) (78,238) (383,834)
資本金 ( 百万ユーロ) 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252
( 百万円) (167,442) (167,442) (167,442) (167,442) (167,442)
総資産 ( 百万ユーロ) 480,436 452,495 462,386 463,450 506,916
( 百万円) (64,253,511) (60,516,681) (61,839,504) (61,981,803) (67,794,946)
リスク加重資産 ( 百万ユーロ) 190,527 171,019 180,498 181,765 178,581
( 百万円) (25,481,081) (22,872,081) (24,139,803) (24,309,251) (23,883,423)
1株当たり利益 ( ユーロ) 0.22 0.10 0.69 0.47 -2.33
( 円) (29) (13) (92) (63) (-312)
従業員数 ( 人) 49,941 49,417 49,410 48,512 47,718
コメルツ銀行
2) 2)
1株当たり配当金 ( ユーロ) 0.00 0.00 0.20
- -
( 円) (0) (0) (27) - -
1)
前年の数字は修正再表示のため調整されている。
2)
欧州中央銀行が銀行に対して新型コロナウイルスの懸念が終息するまで配当金を支払わないよう勧告したことを考慮し
て、コメルツ銀行は2019年および2020年の定時株主総会で配当金を提案しなかった。
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2 【沿革】
コメルツ銀行は、1870年にハンブルグで「コメルツ・ウント・ディスコント・バンク」として設立された。一
時的な集中排除に続き、第二次世界大戦後のドイツの分割の一環として1952年に設立された承継機関の再統合
後、コメルツ銀行は、1958年7月1日に再設立された。コメルツ銀行の登記上の事務所はフランクフルト・ア
ム・マインにあり、またその本店はドイツ連邦共和国、フランクフルト・アム・マイン 60311、カイザーシュ
トラーセ 16 (カイザープラッツ)にある。コメルツ銀行はフランクフルト・アム・マイン地方裁判所の商業
登記簿に、HRB32000号で登記されている。当行は、ドイツ法に基づき無期限で設立されており、ドイツ法に基づ
き営業している。
定款第2条に従い、コメルツ銀行の企業目的は、銀行取引業務を行うこと、ならびに他の企業の持分の取得、
保有、処分を含む、あらゆる種類の金融サービスおよびその他の関連するサービスを提供することである。当行
は、関連会社や持分参加により、または第三者との提携契約および協力契約の締結により、当行自身で、当行の
企業目的を実現することができる。当行は、特にドイツ国内および外国における支店の設置、ならびに他の企業
の持分の取得、経営および処分等の企業の目的を促進するために適切な全ての取引および措置を利用する権限を
有している。
3 【事業の内容】
コメルツ銀行は、中小企業(ミッテルシュタント)のための大手の銀行であり、ドイツ国内の約 30,000 のコーポ
レート顧客グループと約 1,100 万の 個人顧客および小規模事業顧客 の強力なパートナーである。コメルツ銀行は、
「 個人顧客および小規模事業顧客 」と「コーポレート顧客」 という 2 つの営業セグメントで、包括的な金融サービ
スを提供している。
コメルツ銀行は、ドイツの中小企業、大企業、機関顧客を中心に事業を展開している。国際的な事業において
は、ドイツと事業的なつながりがある顧客や、将来性のある特定の分野の企業をサポートしている。コムディレク
トの統合により、 個人顧客および小規模事業顧客 は、ドイツで最も近代的なオンライン銀行の一つである コム
ディレクトのサービスと、地域レベルでの個人的な助言サービスを受けることができる。ポーランドの子会社であ
るエムバンクは、革新的なデジタルバンクであり、ポーランドを中心に、チェコ共和国やスロバキアでも、約 570
万の 個人顧客および小規模事業顧客 にサービスを提供している。
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「 個人顧客および小規模事業顧客」と「コーポレート顧客」 の 2 つのセグメントは、それぞれ取締役会のメン
バーが管理している。すべてのスタッフおよび管理機能は、グループ・マネジメントに含まれている。即ちグルー
プ監査、グループ・コミュニケーション、グループ・コンプライアンス、グループ・ファイナンス、グループ・
ヒューマンリソース、グループ・インベスターリレーションズ、グループ・リーガル、グループ・リサーチ、グ
ループ・リスク、ビッグデータ&アドバンスド・アナリティクス、グループ・ストラテジー・トランスフォーメー
ション&サステナビリティ、グループ・タックス、グループ・トレジャリー、およびセントラル・リスク機能であ
る。サポート機能は、グループ・サービスが提供する。これらには、グループ・コーポレート顧客&財務プラット
フォーム、グループ・ビジネスプラットフォーム、グループ・デジタルトランスフォーメーション、グループ・バ
ンキング&マーケットオペレーション、グループ・テクノロジーファウンデーション、グループ・オペレーション
クレジット、グループ・オーガニゼーション&セキュリティ、グループ・デリバリーセンター、グループ・クライ
アントデータが含まれる。スタッフ、マネジメント、サポートの各機能は、報告のために「その他・連結」セグメ
ントにまとめられている。
国内市場では、コメルツ銀行はフランクフルト・アム・マインに本店を置き、本店ですべての顧客グループに
サービスを提供する支店網を管理している。コムディレクト・バンク AG との合併により、現在はコメルツ・リア
ル AG が国内最大の子会社となっている。ドイツ国外では、 重要な子会社6社 、 20 の海外支店、 30 の駐在員事務所を
50 カ国弱に展開しており、ロンドン、ニューヨーク、東京、シンガポールなどの主要な金融センターに進出してい
る。しかしながら当行の国際的活動はヨーロッパを中心としている。
コメルツ銀行は、経営をリードするコメルツ銀行に加えて、コメルツ銀行が支配権を行使するすべての重要な子
会社を組み込んだ当行グループ財務書類を作成している。会計年度は暦年である。
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4 【関係会社の状況】
(1) 親会社
当行には親会社はない。
(2) 子会社 (2020 年 12 月 31 日現在 )
連結対象子会社
所有比率
会社名 所在地 資本金 主たる業務
%
100.0 25.0
ALWIGA Netzbeteiligungen GmbH
デュッセルドルフ 千ユーロ その他の金融機関
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
100.0 10,592.0
Asekum Sp. z o.o.
その他の会社
ランド ズロチ
Atlas Vermögensverwaltungsgesellschaft
フランクフルト/
100.0 122,470.0
千ユーロ その他の金融機関
mbH
マイン
ハミルトン、
100.0 620.0
Bridge Re Limited
千米ドル その他の金融機関
バミューダ
CBG Commerz Beteiligungsgesellschaft
フランクフルト/
100.0 2,137.0
千ユーロ その他の金融機関
Holding mbH
マイン
CBG Commerz Beteiligungsgesellschaft
フランクフルト/
100.0 65,419.0
千ユーロ その他の金融機関
mbH & Co. KG
マイン
CBG Commerz Beteiligungskapital
フランクフルト/
100.0 16.735.0
千ユーロ その他の金融機関
GmbH & Co. KG
マイン
ウッチ、ポーラン 千ポーランド
100.0 68,628.0
CERI International Sp. z o.o.
その他の会社
ド ズロチ
Coba Vermögensverwaltungsgesellschaft
100.0 26.0
デュッセルドルフ 千ユーロ その他の会社
mbH
100.0 33,094.0
comdirect Versicherungsmakler AG
クイックボルン 千ユーロ その他の会社
100.0 4,271.0
Commerz (East Asia) Limited
香港、香港 千ユーロ その他の金融機関
フランクフルト/
100.0 157.0
Commerz Busisness Consulting GmbH
千ユーロ その他の会社
マイン
100.0 1,534.0
Commerz Direktservice GmbH
デュイスブルク 千ユーロ その他の会社
Commerz Grundbesitz
フランクフルト/
90.0 15,815.0
千ユーロ その他の金融機関
Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
マイン
ウィルミントン、
100.0 186,251.0
Commerz Markets LLC
デラウェア、アメ 千米ドル その他の金融機関
リカ合衆国
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所有比率
会社名 所在地 資本金 主たる業務
%
100.0 408,394.0
Commerz Real AG
ヴィースバーデン 千ユーロ その他の金融機関
Commerz Real Fonds
100.0 151.0
デュッセルドルフ 千ユーロ その他の会社
Beteiligungsgesellschaft mbH
Commerz Real Investmentgesellschaft
100.0 21,968.0
ヴィースバーデン 千ユーロ 投資会社
mbH
Commerz Real
100.0 5,000.0
デュッセルドルフ 千ユーロ 投資会社
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
100.0 35,000.0
Commerz Real Mobilienleasing GmbH
デュッセルドルフ 千ユーロ その他の金融機関
Commerz Real Verwaltung und Treuhand
100.0 26.0
デュッセルドルフ 千ユーロ その他の金融機関
GmbH
Commerz Service-Center Intensive
100.0 1,138.0
デュッセルドルフ 千ユーロ その他の会社
GmbH
フランクフルト/
100.0 15,979.0
Commerz Services Holding GmbH
千ユーロ その他の金融機関
マイン
100.0 10,263,695.0
Commerzbank (Eurasija) AO
モスクワ、ロシア 千ルーブル 銀行
Commerzbank Brasil S.A. - Banco
サンパウロ、ブラ 千ブラジル・
100.0 213,445.0
銀行
Múltiplo
ジル レアル
Commerzbank Finance & Covered Bond
ルクセンブルグ、
100.0 1,193,212.0
千ユーロ 銀行
S.A.
ルクセンブルグ
ルクセンブルグ、
100.0 709.0
Commerzbank Finance 3 S.à.r.l.
千ユーロ その他の会社
ルクセンブルグ
アムステルダム-
100.0 1,013.0
Commerzbank Finance BV
ザイドースト、オ 千ユーロ その他の金融機関
ランダ
100.0 111,910.0
Commerzbank Finance Limited
ロンドン、英国 千ポンド その他の金融機関
100.0 14,680.0
Commerzbank Holdings (UK) Limited
ロンドン、英国 千ポンド その他の金融機関
100.0 38,925.0
Commerzbank Holdings France
パリ、フランス 千ユーロ その他の金融機関
Commerzbank Immobilien- und
フランクフルト/
100.0 462,597.0
千ユーロ その他の金融機関
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
マイン
Commerzbank Inlandsbanken Holding
フランクフルト/
100.0 1,494,051.0
千ユーロ その他の金融機関
GmbH
マイン
ルクセンブルグ、
100.0 98.0
Commerzbank Leasing 6 S.à.r.l.
千ポンド その他の金融機関
ルクセンブルグ
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所有比率
会社名 所在地 資本金 主たる業務
%
Commerzbank Leasing December (3)
100.0 31.0
ロンドン、英国 千ポンド その他の金融機関
Limited
100.0 1,251.0
Commerzbank Leasing Holdings Limited
ロンドン、英国 千ポンド その他の金融機関
100.0 61.0
Commerzbank Leasing Limited
ロンドン、英国 千ポンド その他の金融機関
Commerzbank Leasing September (5)
100.0 -12.0
ロンドン、英国 千ポンド その他の金融機関
Limited
ウィルミントン、
100.0 357.0
Commerzbank U.S. Finance, Inc.
デラウェア、アメ 千米ドル その他の金融機関
リカ合衆国
ブダペスト、ハン 千ハンガリー
100.0 29,325,279.0
Commerzbank Zrt.
銀行
ガリー フォリント
50.1 1,099.0
CommerzFactoring GmbH
マインツ 千ユーロ その他の金融機関
CommerzVentures Beteiligungs GmbH
フランクフルト/
99.4 25,473.0
千ユーロ その他の金融機関
& Co. KG
マイン
フランクフルト/
100.0 56,494.0
CommerzVentures GmbH
千ユーロ その他の金融機関
マイン
CommerzVentures II Beteiligungs
フランクフルト/
GmbH 33.3 894.0
千ユーロ その他の金融機関
マイン
& Co. KG
100.0 1,550.0
ComTS Finance GmbH
ハレ(ザーレ) 千ユーロ その他の会社
100.0 1,550.0
ComTS Logistics GmbH
マグデブルグ 千ユーロ その他の会社
100.0 2,714.0
ComTS Mitte GmbH
エアフルト 千ユーロ その他の会社
100.0 1,492.0
ComTS Nord GmbH
マグデブルグ 千ユーロ その他の会社
100.0 1,550.0
ComTS Ost GmbH
ハレ(ザーレ) 千ユーロ その他の会社
100.0 1,050.0
ComTS Rhein-Ruhr GmbH
デュイスブルグ 千ユーロ その他の会社
100.0 1,256.0
ComTS West GmbH
ハム 千ユーロ その他の会社
Dr. Gubelt Beteiligungsgesellschaft mbH
0.1 -1,194.0
デュッセルドルフ 千ユーロ その他の会社
& Co. Objekt Erfurt KG
Dr. Gubelt Beteiligungsgesellschaft mbH
6.0 -757.0
デュッセルドルフ 千ユーロ その他の会社
& Co. Objekt Halle Am Markt KG
Dr. Gubelt Grundstücks-
100.0 -3,094.0
Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
デュッセルドルフ 千ユーロ その他の会社
Objekt Schwabing KG
Dr. Gubelt Grundstücks-
100.0 -883.0
Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
デュッセルドルフ 千ユーロ その他の会社
Objekt Wuppertal KG
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所有比率
会社名 所在地 資本金 主たる業務
%
ウィルミントン、
100.0 1,909.0
Dresdner Capital LLC I
デラウェア、 千米ドル その他の金融機関
アメリカ合衆国
ウィルミントン、
100.0 15,162.0
Dresdner Capital LLC IV
デラウェア、 千円 その他の金融機関
アメリカ合衆国
ウィルミントン、
100.0 21,590.0
Dresdner Kleinwort Luminary Inc.
デラウェア、 千米ドル その他の金融機関
アメリカ合衆国
Dresdner Lateinamerika
100.0 39,567.0
ハンブルグ 千ユーロ その他の金融機関
Aktiengesellschaft
DSB Vermögensverwaltungsgesellschaft
フランクフルト/
100.0 25.0
千ユーロ その他の金融機関
mbH
マイン
フランクフルト/
100.0 26.0
FABA Vermietungsgesellschaft mbH
千ユーロ その他の会社
マイン
Frega Vermögensverwaltungsgesellschaft
フランクフルト/
100.0 438.0
千ユーロ その他の金融機関
mbH
マイン
Future Tech Fundusz Inwestycyjny
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
99.0 213,482.0
その他の金融機関
Zamkniety
ランド ズロチ
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
100.0 6,625.0
Garbary Sp. z o.o.
その他の会社
ランド ズロチ
ウィルミントン、
100.0 1,046,964.0
Greene Elm Trading VII LLC
デラウェア、 千米ドル その他の金融機関
アメリカ合衆国
100.0 889.0
KENSTONE GmbH
エシュボルン 千ユーロ その他の会社
Kira Vermögensverwaltungsgesellschaft
100.0 74,830.0
ミュンヘン 千ユーロ その他の金融機関
mbH
Kommanditgesellschaft MS "CPO
90.0 26,394.0
ALICANTE" Offen Reederei GmbH &
ハンブルグ 千ユーロ その他の会社
Co.
Kommanditgesellschaft MS "CPO
77.2 40,644.0
ハンブルグ 千ユーロ その他の会社
ANCONA" Offen Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS "CPO
90.0 24,819.0
ハンブルグ 千ユーロ その他の会社
BILBAO" Offen Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS "CPO
77.2 33,583.0
MARSEILLE" Offen Reederei GmbH &
ハンブルグ 千ユーロ その他の会社
Co.
Kommanditgesellschaft MS "CPO
73.9 50,928.0
PALERMO" Offen Reederei GmbH &
ハンブルグ 千ユーロ その他の会社
Co.
Kommanditgesellschaft MS "CPO
90.0 35,981.0
ハンブルグ 千ユーロ その他の会社
TOULON" Offen Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS "CPO
90.0 25,824.0
VALENCIA" Offen Reederei GmbH &
ハンブルグ 千ユーロ その他の会社
Co.
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
100.0 2,789.0
Leaselink Sp. z o.o.
その他の金融機関
ランド ズロチ
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
所有比率
会社名 所在地 資本金 主たる業務
%
100.0 107,374.0
LSF Loan Solutions Frankfurt GmbH
エシュボルン 千ユーロ その他の会社
フランクフルト/
100.0 16,536.0
Main Incubator GmbH
千ユーロ その他の金融機関
マイン
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
100.0 1,230,436.0
mBank Hipoteczny S.A.
銀行
ランド ズロチ
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
69.3 15,140,170.0
mBank S.A.
銀行
ランド ズロチ
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
100.0 14,114.0
mElements S.A.
その他の金融機関
ランド ズロチ
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
100.0 101,084.0
mFaktoring S.A.
その他の金融機関
ランド ズロチ
ウッチ、ポーラン 千ポーランド
100.0 154,710.0
mFinanse S.A.
その他の会社
ド ズロチ
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
100.0 416,327.0
mLeasing Sp. z o.o.
その他の金融機関
ランド ズロチ
MOLARIS Verwaltungs- und
75.0 7,392.0
デュッセルドルフ 千ユーロ その他の金融機関
Vermietungsgesellschaft mbH
NAVIPOS
100.0 105,147.0
Schiffsbeteiligungsgesellschaft
ハンブルグ 千ユーロ その他の金融機関
mbH
NOVELLA Grundstücks-
100.0 11,176.0
デュッセルドルフ 千ユーロ その他の金融機関
Vermietungsgesellschaft mbH
OLEANDRA Grundstücks-
Vermietungsgesellschaft 85.0 15,442.0
グリュンヴァルト 千ユーロ その他の会社
mbH & Co. Objekt Kaiser-Karree KG
100.0 1,707.0
onvista media GmbH
ケルン 千ユーロ その他の会社
REFUGIUM Beteiligungsgesellschaft
100.0 915.0
グリュンヴァルト 千ユーロ その他の金融機関
mbH
SECUNDO Grundstücks-
100.0 5,811.0
デュッセルドルフ 千ユーロ その他の会社
Vermietungsgesellschaft mbH
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
100.0 -69,669.0
Tele-Tech Investment Sp. z o.o.
その他の金融機関
ランド ズロチ
TOMO
フランクフルト/
100.0 22,778.0
Vermögensverwaltungsgesellschaft
千ユーロ その他の金融機関
マイン
mbH
ルクセンブルグ、
100.0 -36,733.0
Zelos Luxembourg S.C.S.
千ユーロ その他の金融機関
ルクセンブルグ
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
5 【従業員の状況】 (2020 年 12月31日現在)
(1) 従業員数
2020 年12月31日現在の当行グループの常勤の従業員数は、39,462名(2019年12月31日:40,362名)であった。
1 )セグメント別の従業員数(常勤)
個人顧客および小規模事業顧客セグメント: 18,111 名
コーポレート顧客セグメント: 4,038 名
その他・連結セグメント: 17,313 名
合計 39,462 名
注)四捨五入されているため合計が一致しない可能性がある。
2 )地域別の従業員数 (常勤)
ドイツ: 28,397 名
欧州(ドイツを除く): 9,965 名
アメリカ: 377 名
アジア: 722 名
合計 39,461 名
注)四捨五入されているため合計が一致しない可能性がある。
(2) 従業員の平均年齢および平均給与等(コメルツ銀行)
平均年齢
ドイツ: 45.3歳
ドイツ以外: 40.6歳
全体: 44.0歳
平均年間給与: 86千ユーロ
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
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第3 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
a) 経営方針
コメルツ銀行は、2021年2月に新しい「戦略2024」プログラムを採用した。今回発表された施策は、徹底し
た再編プロセスと銀行の包括的なデジタル化の開始を示している。再編の目的は、完全にデジタル化された銀
行のメリットと、個人向けの助言サービス、揺るぎない顧客志向そして持続可能性を融合させることである。
主な要素は以下のとおりである。
個人顧客および小規模事業顧客セグメント:コムディレクトの強みをセグメント全体に展開
コメルツ銀行は、個人顧客および小規模事業顧客向けの事業を抜本的に再構築する。その目的は、コムディ
レクトのデジタルおよび革新的な強みと、コメルツ銀行の専門的な助言を融合させることで、効率性の高いダ
イレクトバンキングと一流の助言サービスの魅力的な組み合わせを実現することである。
サービスは、顧客の個々のニーズに合わせて提供される。将来的には、ドイツ国内の1,100万の個人顧客お
よび小規模事業顧客全員が、ダイレクトバンクのデジタル・サービスを利用できるようになる。また、データ
を効率的に活用することで、顧客のニーズに合ったソリューションを、適切なタイミングで、適切なチャネル
を通じて提供できる。当行は、支店や24時間対応の助言センターで個別の助言を提供する。
コメルツ銀行は、全国の支店の数を現在の790カ所から450カ所に減らし、顧客が口座、カード、分割払い
ローン、当行のデジタル・サービスの利用などについて助言を受けられるようにする。このうち220の支店で
は、より詳細な助言を必要とする富裕層の顧客や小規模事業顧客が、資産管理や資金調達に関するあらゆる問
題について、包括的かつ個別の助言や個別のソリューションを受けることができる。コメルツ銀行は、プライ
ベートバンキングおよびウェルスマネジメントにおいて、富裕層の顧客や小規模事業顧客との事業を大幅に拡
大していく予定である。
24 時間対応の助言センターでは、パーソナル・バンキング・アドバイザーが、顧客のデジタル、モバイル、
電話によるバンキングサービスの要求をサポートする。顧客はまた、証券投資や不動産ファイナンスなどに関
する総合的な助言も受けることができる。
コーポレート顧客セグメント:ドイツと明確につながりがあり、将来志向型の分野の顧客を中心に対応
コメルツ銀行は、中小企業向けの大手銀行である。コロナウイルス危機においては、ドイツ経済の強力で信
頼できるファイナンス・パートナーとしての役割を再確認した。今後も、ドイツの中小企業や大企業に加え
て、ドイツとビジネス上のつながりがある国際的な顧客にもサービスを提供していく。コメルツ銀行は、その
他の国際的なコーポレート顧客に対しても、将来志向型の特定の分野で事業を行っている場合にはサービスを
提供する。当行は、世界中で輸出入を行っているドイツ企業への資金調達およびヘッジを提供するパートナー
としての責任を引続き果たしていく。
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
コメルツ銀行は、コーポレート顧客向けの助言サービスに、より繊細なアプローチを採用し、個別のニーズ
により直接的に対応していく。コーポレート顧客は引き続き個別の助言サポートを受けることができ、地域の
支店ネットワークを利用することができる。しかし、法人向けの個別サービスは、収益性の高い高度な助言サ
ポートを必要とする顧客に焦点を当てる。同時に、標準的な商品や助言サービスを必要とするコーポレート顧
客向けには、革新的なダイレクトバンキングサービスを徐々に確立していく。収益性については、プロセスの
デジタル化、価格の最適化、特にデータに基づくサービスの活用により、大幅に向上させていく。
商品ラインアップの合理化とデジタル化を進める一方で、投資銀行業務はコーポレート顧客の要望に合わせ
てさらに強化していく。これは、特に株式資本市場(ECM)業務とM&Aのサポートに適合する。将来的には、こ
れらのサービスは、事業承継などの助言ニーズがある当行のコーポレート顧客にのみ提供される。また、株式
の売買取引や株式調査について協力関係を検討している。
コメルツ銀行は、ドイツ国内および国外の顧客の強力なパートナーであり続ける。しかし、現地での展開
は、地域のサービスユニットのバックオフィス機能を統合したり、コルレス銀行のポートフォリオを最適化す
るなど、より効率的な構築を目指している。その結果、当行は15の海外拠点から撤退し、2つの支店を現地駐
在員事務所に変更する予定である。これにより、当行は今後、約40カ国で事業を展開することになる。
コスト削減
再編後、コメルツ銀行は、2024年会計年度に約7%のROE(株主資本利益率)の達成を目標としている。コス
トは、2024年までに、2020年比14億ユーロ、約20%削減する予定である。一方、収益はほぼ横ばいと予想して
いるが、例外的にエムバンクはさらなる成長が見込まれている。コメルツ銀行は、18億ユーロの再編費用を見
込んでおり、その資金はすべて自己資金で賄う予定である。当該再編費用は、当会計年度末までに貸借対照表
に完全に反映される予定である。これらの再編費用の大部分をカバーするために、8億ユーロの引当金が2020
年にすでに設定されている。2019年にはすでに1億ユーロの引当金が設定されていた。全体として、コメルツ
銀行は2024年までに総計で約1万人のフルタイム・ポジション相当(FTE)の従業員を削減することを目指して
いる。
大規模な再編にもかかわらず、自己資本比率(CET1)は一貫して最低規制要件(MDA)を少なくとも200~
250ベーシスポイント上回る見込みである。これにより、コメルツ銀行は、資本を効率的に管理しながら、将
来的にも堅固で柔軟であり続けることができる。
エムバンクは、当行グループの一員として、今後も成長戦略を推進していく。
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
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b) 経営環境
経済環境
コロナウイルスのパンデミックにより、世界経済は第二次世界大戦後、最も深刻な不況に陥っている。中国
は、2020年初頭に経済活動の大部分を停止し、社会生活に大規模な制限を課した最初の国であった。これらの
措置により、ウイルスの拡散を比較的早期に食い止めることができ、その結果、中国経済は早くも2020年の第
2四半期に年初の落ち込みを取り戻すことができた。
米国では、ウイルスの拡大が加速し始めたのが3月に入ってからであったため、第2四半期に景気が最悪の状
態になった。その後、コロナウイルスの新規感染者数がさらに急増したにもかかわらず、米国経済は下半期に
大きく回復した。特に、政府による非常に大規模な支援策により、個人の家計からの需要が高まった。政府は
総額3兆4,000億米ドルに相当する4つの支援プログラムを承認した。また、米国連邦準備制度理事会(FRB)
は、景気低迷の影響を吸収するための措置に合意した。FRBは、3月に主要金利の上限と下限を2段階で合計150
ベーシスポイント引き下げて0.00-0.25%とし、市場の状況を緩和するために2兆3,000億米ドルの流動性を提
供した。FRBはさらに、新たに大規模な証券購入プログラムを開始した。
ユーロ圏では、3月に小売業の大部分が休業を余儀なくされ、文化的イベントが禁止され、観光業が事実上
停止した。多くの工業企業も操業を停止し、マクロ経済は第1四半期に4%近く縮小したのに続き、第2四半期
には11%以上も縮小した。米国と同様、ユーロ圏の経済も、夏にコロナウイルス対策の規制が緩和された後、
大幅に回復した。しかし、秋にはコロナウイルスの新規感染者が再び急増したため、より厳しい制限が再度導
入された。2020年最終四半期のマクロ経済生産高は、前期比0.7%減となった。
ユーロ圏においても、ユーロ圏の経済を支えるために大規模な支援策が講じられた。各国の支援プログラム
だけでも数千億ユーロに上る。また、欧州連合(EU)は、加盟国に対して総額7,500億ユーロを復興のために
用意している。欧州中央銀行(ECB)はパンデミックに対応して緊急購入プログラムを実施し、その後何度か
拡大され、最近では1兆8,500億ユーロに上乗せされた。また、ECBはTLTRO III(貸出条件付長期資金供給オペ
レーション3)により、銀行に追加の流動性を提供した。
ドイツは長期間、コロナウイルスの急速な拡大を防ぐことに成功していた。しかし、10月以降、ドイツでも
新規感染者数が急増したため、12月中旬には政府は2度目の封鎖措置を講じた。これにより、2020年の最終四
半期には経済成長がほぼ再び停止した。2021年の第1四半期も、大幅な景気後退が予想されるが、2020年春ほ
どではないことが見込まれる。これを裏付けるように、世界的な需要の改善から大きな恩恵を受けている産業
界の回復が続いている。ホテルやケータリング、イベント運営、観光などの分野は再度大きな打撃を受けてい
る。しかし、政府による大規模な支援策、特に短時間労働者に対する支援策により、コロナウイルス危機の影
響による失業者は今のところ僅かな増加に留まっている。夏のピーク時には、失業率は6.4%に達し、2019年
末に比べて1.4ポイントの上昇であったが、その後、6%以下にまで低下している。一方、年初の時点では、
200万人以上の従業員が依然として短時間労働に従事していたと推定されている。
緩和的な金融・財政政策は金融市場に安心感を与え、10年物ドイツ国債の利回りは2020年末時点で-0.5%と
明確にマイナスを維持している。株価も大幅に上昇し、DAX、Dow Jones、Nasdaqなどの指数が一時的に史上最
高値を記録する場合も多くあった。また、ユーロは2020年度中、米ドルに対して大幅に上昇した。
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セクター環境
主にコロナウイルスのパンデミックによってもたらされた厳しい経済状況により、2020年は銀行セクターに
とって特に困難な年となり、業績は深刻な影響を受けた。政府の包括的な支援プログラムにより、当年度の経
済的影響は緩和されたものの、パンデミックによる経済的な悪影響はまだ克服されていない。そのため、2020
年の業績には、貸出事業における相当な損失が含まれている。
報告期間中、主要な中央銀行は景気刺激策として金融政策を緩和した。例えば、米国連邦準備制度理事会
(FRB)は、主要金利をほぼゼロに引き下げ、必要に応じて米国国債や住宅ローン担保証券を無制限に購入す
ることを発表した。同様に、ECBはパンデミック緊急購入プログラム(PEPP)を大幅に拡大し、その期間も延
長した。これらの支援は、既存の債券購入プログラムに加えて行われた。
また、欧州委員会がパンデミック後の復興を支援するために2021年半ば以降に利用可能になるとしているEU
の復旧・復興ファシリティも、欧州の金融政策の方針転換を示している。このような背景から、低金利環境が
構造的に定着しており、今年度中はもちろん、おそらくそれ以降も長くその状態が続くと予測される。このこ
とは、市場で達成可能な純利ざやに基づくと、銀行セクターの利ざやは、長期にわたりほとんど利益を生まな
いことを意味する。また、米国の金利の優位性が失われたことにより、米ドルは1年前に比べて明らかにユー
ロに対して弱くなっている。このことは、ドイツの重要な輸出事業に影響を与えており、その結果、産業界の
対外貿易金融ニーズを減少させており、その結果国内の銀行事業に直接的に悪影響を与えている。
ドイツの不動産および建設セクターは、今のところ危機を無傷で乗り切っているが、サービスセクターおよ
びある程度の産業セクターは、課された経済的制限の結果、苦境に立たされている。そのため、コーポレート
顧客や小規模事業顧客との取引は、2020年に欧州全体で顕著な圧力を受けた。欧州銀行監督機構(EBA)によ
ると、その結果、欧州の銀行の平均株主資本利益率は年央時点でゼロをわずかに上回る水準まで低下した。
リテール・バンキング事業は、コーポレート顧客や小規模事業顧客向けの事業よりも好調で、短時間勤務手
当などの支援策のおかげでこれまで驚くほど堅調に推移してきた労働市場の恩恵を受けている。また、当年度
の証券口座の新規開設数は過去最高となり、特にダイレクトバンクがその恩恵を受けた。証券のボラティリ
ティが急上昇したことで、取引量が大幅に増加した。DAXは数ヶ月で春の損失を回復し、2020年末には実際に
2019年末と比べて4%近い高値で取引され、史上最高値に迫った。債券事業も、企業の大規模な資金調達やリ
ストラの必要性から、過去数年間で最高の発行量を記録した。また、株式発行事業にも顕著な改善が見られ、
投資銀行業務は2020年の重要な収益源となった。しかし、ドイツの銀行の多くは、この分野の業務を大幅に縮
小していたため、この恩恵を受けることができなかった。
ドイツでは1970年代以降、3度目の不動産ブームが到来しており、不動産ファイナンスの分野では、銀行の
業績はより好ましいものとなった。住宅用不動産の価格は、2010年以降、消費者物価、家賃、家計の可処分所
得などの比較可能なパラメータをはるかに上回る勢いで上昇している。
ドイツの銀行セクターは、有形資産への回避が増加したことにより、再び貸出事業を拡大することができ
た。つまり、2020年には、住宅ローンの件数が消費者向け割賦ローンの件数を大幅に上回るペースで増加し
た。
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ポーランドでは、ユーロ圏やドイツに比べて、マクロ経済の落ち込みが全体的に小幅であった。ポーランド
の経済は、コロナウイルスのパンデミックを比較的うまく乗り切ったものの、政策面でのEUとの対立が続いて
いることなどから、依然として大きな不安を抱えている。それに加えて、ポーランドの金利はゼロに近く、史
上最低水準となっている。ここ数ヶ月、住宅ローンを除き、貸出需要は減少したが、一方で、預金業務では大
量の流動資金が流入した。このため、ポーランドの銀行セクターでは利ざやがかなり圧迫されたが、手数料収
益の増加によって相殺されたため、2020年の銀行業績に対する全体的な圧迫は限定的であった。
c) 対処すべき課題
「第3 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 a)経営方針および b)経営環境なら
びに 2 事業等のリスク」参照。
2 【事業等のリスク】
1) 2020 年のリスクの総括
2020 会計年度は、コロナウィルスのパンデミックに見舞われた。しかし、当行グループの健全なポート
フォリオの質と各国政府の対策により、今のところリスク比率への影響は限定的である。年末時点で予想され
るマイナスの経済実績は、リスク損益のトップレベル調整において考慮された。
2020 年 12 月 31 日現在のリスク負担能力比率は 159 %であった
・ リスク負担能力比率は引き続き最低基準を大幅に上回った。
・ リスク負担能力の 2019 年 12 月比の低下は、主に 2020 会計年度の連結損失によるものである。同時に、当該
損益に含まれるのれんの評価損により、経済的に必要な資本におけるリスク・バッファーが減少した。
グループのデフォルト時エクスポージャーは増加
・ 当行グループのデフォルト時エクスポージャーは、 4,450 億ユーロから 2020 年 には 4,660 億ユーロに増加し
た。
・ リスク密度は同期間に 23 ベーシスポイントから 21 ベーシスポイントに低下した。
2020 年のグループのリスク損益は -1,748 百万ユーロ
・ 前年比のリスク損益は大幅に増加した。コロナウィルスのパンデミックによる影響が主な原因であった。
・ パンデミックの今後の進展が不確実であることから、 2021 年 のリスク損益は -8 億ユーロから -12 億ユーロの
間になると予想している。
トレーディング勘定の市場リスクは 2020 年中、増加
・ バリュー・アット・リスク( VaR )は 2020 年 度中 6 百万ユーロから 12 百万ユーロに増加した。
・ VaR は 2020 年 第 3 四半期末から 3 百万ユーロ減少した。
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オペレーショナル・リスクは前年より減少
・ 2020 年 ,オペレーショナル・リスクのリスク加重資産は, 187 億ユーロから 183 億ユーロに減少した。
・ オペレーショナル・リスクの事象に対する費用合計は前年の 127 百万ユーロから 345 百万ユーロに増加し
た。
2) 規制環境
バーゼル銀行監督委員会は、バーゼルⅢに関して特に資本の構成と割合ならびに流動性リスクの管理にかか
る包括的な規制を公表した。バーゼルⅢの欧州での導入を構成する資本規制指令および該当規則(CRD IV)は
2014年1月1日付で施行され、より厳格な自己資本規制は2019年まで段階的に導入された。当該施行以降、主と
して欧州銀行監督機構(EBA)が多くの補足的な規制を公表し、現在それらの規制は順次施行されており、今
後数年にわたり継続的に施行される。コメルツ銀行は、多くの措置を講じ、より厳格な自己資本規制の義務を
軽減した。
また、バーゼルⅢに基づき、新たな非リスク感応債務比率として、レバレッジ比率が導入された。コメルツ
銀行は、自行のレバレッジ比率の目標を設定し、それを資本管理プロセスに組み込んでいる。
資本バッファーはバーゼルⅢ改正における目玉として段階的に導入され、現在は完全施行されている。資本
保全バッファー、他のシステム上関連する機関に係るバッファーおよび反循環的資本バッファーは、2016年1
月1日に適用が開始された。反循環的資本バッファーについては、金融監督庁(BaFin)がドイツのエクスポー
ジャーに係るバッファーを2020年も再度0%に設定した。他のシステム上関連する機関に係るバッファーは、
コメルツ銀行についてBaFinは、2020年12月以降1.5%から1.25%に引き下げた。
流動性リスクは、流動性カバレッジ比率(LCR)と安定調達比率(NSFR)を使用して監視される。LCRは、
2015年10月1日を発効日として、全ての欧州の銀行を拘束している。バーゼル委員会は、2014年10月に安定調
達比率の最終版を承認しており、安定調達比率は自己資本規制Ⅱ(CRRⅡ)の一部としてEU法へ組み入れら
れ、2021年6月から拘束力を有する。コメルツ銀行は、その規制報告プロセスの一環として、既に両比率を算
出しており、内部報告において両比率を伝達し、監督当局へも報告している。
CRR Ⅱは、資本規制指令(CRD V)と共に2019年6月7日のEU官報でリスク削減パッケージの一部として公表さ
れた。CRD Vは,欧州指令として18ヶ月以内に国内法への組み入れが必要とされる。当該指令は、とりわけ、
レバレッジ比率、安定調達比率、トレーディング勘定および大規模エクスポージャーに関する規制および投資
資金の取扱いに関するバーゼル委員会の要求を実施するものである。一部の規制はすでに直接効力を有してい
るが,規制の大部分は最終的には2020年以降に拘束力が発生する。加えて、まだ多くの規制は今後EBAが起案
しなければならない。
コメルツ銀行は、2020年、中小企業とのリスクポジションに対する早期救済措置など、コロナウイルスのパ
ンデミックの影響を受けてEUが制定したCRRの救済措置(「CRRクイック・フィックス」)を、適宜実施した。
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ECB は、直接的に管轄するユーロ圏の銀行の監督当局としての権限において、年次の監督上の検証・評価プ
ロセス(SREP)を実施した。コロナウイルスのパンデミックのため、ECBは2020年に単一監督メカニズム
(SSM)の枠内の銀行のSREPに対して実際的なアプローチを採用した。従って、自己資本と流動性の要件を含
め、コメルツ銀行に対する2019年のSREPの決定は引き続き有効である。2020年のSREPの一環として、ECBは、
コメルツ銀行に対し、基本的にSSMの枠内のすべての銀行向けに作成された、主要な監督上の問題を示した
「オペレーショナル・レター」のみを送付した。
ECB のプロジェクトの主な目的は、単一監督メカニズム(SSM)の枠内における市場、相手方、信用リスクに
関するリスク資産関連のモデルを調和させることである。特に規制上認められる解釈や国による適用の相違に
より生じる解釈の範囲は将来的に大幅に縮小されることになる。関連する指針には将来的に制定される規制や
広範な個々の解釈が含まれている。「一般的なトピック」の項目の追加に加えて、取引相手方リスク、内部市
場リスクモデルと小売、住宅ローン、中小企業、大企業および銀行のポートフォリオの審査が、2017年から
2019年の間に実施された。コメルツ銀行は、市場リスクと取引相手方リスクについてECBの最終決定を受領し
た。その他のポートフォリオについては決定案を受領しており、2021年に最終決定を受領する見込みである。
2014 年年央にEU銀行再建・破綻処理指令が施行された。ECBが監督下に置く危険な状態にある銀行の破綻処
理計画の作成と破綻処理の責任は、2016年1月1日付でブリュッセルの単一破綻処理委員会(SRB)に移管さ
れ、それと同時に、ユーロ圏の銀行は単一破綻処理基金への資金拠出を開始した。SRBはその監督下の銀行の
正式な自己資本・適格債務に関する最低要件(MREL)(連結および単体ベース)を定めている。
MREL およびTLAC(総損失吸収力)の設定の法的根拠は欧州レベルで改定され,2019年6月7日に,単一破綻処
理メカニズムに関する規則(SRM規則Ⅱ)、金融機関の再建および破綻処理に関する指令Ⅱ(BRRD Ⅱ)および
CRR Ⅱにリスク削減パッケージの一部として公表された。欧州指令であるBRRD Ⅱは18ヶ月以内に国内法への組
み入れが必要とされる。改定には計算方法の調整と、一部の銀行についてMRELの一部に対する法定劣後要件が
含まれている。ほとんどの新しい規則は2020年12月に効力が発生した。
当行グループ全体の再建計画は、規制要件を反映するために2020年に改定された。再建計画では、さまざま
なストレス・シナリオにおいて、危機発生時に当行が採り得る行動や再建の行程等および当行の再建を可能と
するような具体的な再建策を記載している。
コメルツ銀行は、国内および超国家的なEUの規制に従って市場で事業を行っており、さらに会計基準により
課せられる包括的な義務にも拘束されている。規制要件と会計基準の改定は、近年ますます頻繁かつ重大に
なっており、金融業界全般と、とりわけコメルツ銀行のビジネスモデルに対して長期的に影響を及ぼす可能性
がある。コメルツ銀行は、刻々と変化する事業運営環境に対処するべく、引き続き積極的かつ早期の段階から
協議プロセスに参加している。コメルツ銀行は、将来的な規制関連のプロジェクトに関し、現在の展開を注視
し、評価している。世界的なレベルでの規制関連のプロジェクトの具体例としては、バーゼル銀行監督委員会
が現在公表している市場リスクのための資本要件改正のための最終基準ならびにオペレーショナル・リスクと
信用リスクに対する枠組みの修正(修正に伴う下限ルールや開示義務を含む。)(「バーゼルⅣ」)等であ
る。欧州レベルでは、コメルツ銀行は、バーゼルⅣの遂行や欧州委員会(EC)のイニシアチブ(欧州預金保険
機構の導入および資本市場同盟の構築)を注視している。
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コンプライアンス・リスクについても、規制環境は依然として厳しいままである。 ここでは、マネーロン
ダリング防止(第5次および第6次EUマネーロンダリング防止指令の実施を含む。)と制裁の領域に焦点が当て
られることに変化はない。 さらに、贈収賄および汚職の防止(英国贈収賄防止法、米国外国腐敗行為防止法
を含む。)および市場コンプライアンス(中でも米国の規制(ドッドフランク法、CFTC規制など))等によ
り、さらなる種類のリスクにも規制の焦点が当てられている。
3) デフォルト・リスク
デフォルト・リスクは、取引相手方のデフォルトによって損失を被ったり利益を逸失したりするリスクと定
義される。デフォルト・リスクは定量可能な実体リスクであり、信用デフォルト・リスク、発行体リスク、取
引相手方リスク、カントリー・リスク/移転リスク、希薄化リスク、リザーブ・リスク等のサブリスクの種類
により構成される。
コメルツ銀行グループ
コメルツ銀行は「個人顧客および小規模事業顧客」と「コーポレート顧客」の2つの顧客セグメントに焦点
を当てている。2020年第4四半期、コメルツ銀行はコムディレクト・バンクAGの完全買収を成功裡に終了し
た。2020年11月2日、当該合併はコメルツ銀行の商業登記簿に登記され、有効となった。
コロナウイルスのパンデミックにより、世界経済は第二次世界大戦後、最も深刻な不況に陥っている。
ユーロ圏では、2020年秋から強化されたコロナウイルス規制により、再び経済が不況に陥っている。ドイ
ツでは、2020年春のような深刻な落ち込みは見込まれないものの、2021年第1四半期には経済が再び大きく縮
小する可能性さえある。
年末に予想される経済のマイナスの展開は、主にトップレベルの調整とモデルの調整によって、リスク損益
に考慮されている。ほとんどの場合、このようなマイナスの展開はその後数ヶ月の間にタイムラグを伴って顕
著になるため、残りのリスク数値ではまだ感知できない。
コロナウイルスのパンデミックが発生して以来、政府や機関は、流動性の提供、支援、援助プログラムの提
供など、かつてない規模の介入を行っている。2020年第4四半期には、ドイツ復興金融公庫の融資に対する顧
客の需要は緩やかなものにとどまった。法人セクターにおける融資の大部分は初期的な照会の段階で、まだ大
部分が実行されていない。支払の繰延措置の大部分は2020年第3四半期に予定通り終了し、支払を繰延べした
顧客の約97%が混乱なく支払を再開した。現時点までのところ、2回目のロックダウンの影響は限定的であ
る。
リスク損益
2020 年における当行グループの貸出事業に係るリスク損益は、-1,748百万ユーロ(2019年:-620百万ユー
ロ)であった。
公正価値で計上されるローンの市場価格の変動はリスク損益には計上されておらず、損益を通して公正価値
で測定される金融資産および負債に係る純利益に計上されている。
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リスク損益は前年に比べて大幅に増加した。その主な理由は、コロナウィルスのパンデミックによる影響の
合計が-961百万ユーロ(うち-505百万ユーロはトップレベル調整(以下「TLA」)であることと、2020年第2四
半期にコーポレート顧客セグメントの大規模エクスポージャー1社がデフォルトしたことである。
コロナウィルスのパンデミックを背景に、コメルツ銀行は2020年12月31日時点のリスク損益にTLAを含め
た。年内に既に含まれていた-170百万ユーロの金額は、本報告日時点で見直しが行われた。認識されたTLAの
一部である-23百万ユーロは、第3四半期に短期的にパラメータの調整が必要であったため認識されたが、第4
四半期には必要がなくなった。この金額の基礎となるパラメータは実施され、標準プロセスによるモデル損益
に含まれている。したがって、リスク損益において、部分的なTLAの解除は、対応する費用によって相殺され
る。モデル損益と比較したデフォルト確率の上昇に関する仮定は、報告日時点での状況を考慮して更新され
た。特に、年初の感染者の多発のために必要となった新しい包括的なロックダウン措置の影響を考慮した。ま
た、短期的な(「PiT」)パラメータのさらなる増加も含まれている。全体として、第3四半期と比較して(第
4四半期に実施されたPiT要素の部分的な金額23百万ユーロの戻し入れ後)、TLAは-359百万ユーロ増加し、そ
のうち-10百万ユーロは第4四半期のPiT要素のパラメータ調整によるものである。この増加は主にコーポレー
ト顧客セグメントによる。当行グループの新しい TLA は -505百万ユーロとなった。TLAの必要性および妥当
性は、次回の報告日に再度見直される。この際、考慮されるべき重要な事項として、格付けに基づくモデル損
益が、当面の間予想される影響をどの程度反映しているか、あるいは最近の推移の結果として予想が変更され
たか否かが挙げられる(調整の詳細については、グループ財務書類の注記32(信用リスクおよび信用損失)も
参照)。
報告期間中のリスク損益のさらなる要因については、以下のセグメント別説明に記載している。
コロナウイルス危機がデフォルト確率に与える影響を見積もる際の主要な前提条件は、欧州、特にドイツの
ロックダウン措置が遅くとも3月末までには段階的に緩和され、春には経済が回復するというものであった。
パンデミックのさらなる推移が不確実であることから、2021年のリスク損益は-8億ユーロから-12億ユーロ
の間になると予想している。
デフォルト・ポートフォリオ
当行グループのデフォルト・ポートフォリオは、2020年に1,060百万ユーロ増加し、年末には4,795百万ユー
ロとなった。前年比の増加は、主に比較的規模の大きい個別の取引相手方のデフォルトと、新しいデフォルト
定義の適用による。
以下のデフォルト・ポートフォリオの内訳は、償却原価および公正価値OCI(その他の包括利益)のカテゴ
リーに含まれる債権を示している。
ローンは、ほぼ償却原価カテゴリーのみに割り当てられる。その内46億ユーロ(2019年12月31日:35億ユー
ロ)と圧倒的に多くの割合をローンおよび売掛債権が占め、211百万ユーロ(2019年12月31日:187百万ユー
ロ)は簿外取引によった。2020年12月31日現在、証券化債務に割り当てられたデフォルト証券はなかった
(2019年12月31日:-百万ユーロの公正価値OCIカテゴリー)。担保は全て償却原価カテゴリーのローンによ
る。1,136百万ユーロ(2019年12月31日:940百万ユーロ)はローンおよび売掛債権に、31百万ユーロ(2019年
12月31日:27百万ユーロ)は簿外取引に関連する。
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公正価値OCIカテゴリーのデフォルト・ローンのポートフォリオは、4百万ユーロ(2019年12月31日:1百万
ユーロ)である。
コメルツ銀行は、デフォルトの基準としてCRR(欧州資本規制規則)第178条の定義を使用しており、EU規則
575/2013、第178条で言及されているデフォルトの定義の適用に関するEBAガイドラインも考慮している(エム
バンクを除く)。デフォルト・ポートフォリオは、デフォルトの性質に応じて以下の5つのクラスに分類され
る。
・ 格付クラス6.1:90日超の延滞。
・ 格付クラス6.2/6.3:支払いの見込みがないか、または当行が顧客の財政救済や行き詰った事業再編のた
めに譲歩して支援している場合。
・ 格付けクラス6.4/6.5:当行が債権を回収し、顧客がそれぞれ支払不能に陥った場合。
正常債権勘定での貸越
デフォルト・ポートフォリオの増加を回避するため、コメルツ銀行では貸越を注意深く監視している。90日
間の延滞発生事由に加え、口座の貸越があった場合にはその初日にITベースでの貸越管理を開始する。
個人顧客および小規模事業顧客セグメント
個人顧客および小規模事業顧客セグメントは、個人顧客、小規模事業顧客、コムディレクトおよびコメル
ツ・レアルの事業により構成されている。エムバンクも個人顧客および小規模事業顧客セグメントに表示され
ている。個人顧客部門には、個人顧客ならびに富裕層管理のためのドイツにおけるコメルツ銀行の支店業務が
含まれている。小規模事業顧客は、事業顧客と小規模の法人顧客により構成されている。
ポートフォリオは、従来的なマイホーム・ローンや不動産資本投資ローン(デフォルト時エクスポージャー
総額950億ユーロの住宅抵当ローンと投資物件)が中心となっている。当行は、個人向けローンの形態で事業
顧客と小規模法人の顧客へ総額250億ユーロ相当の与信を供与しているほか、日常的に発生する消費者ローン
に対する顧客からの需要にも対応している(当座貸越/割賦払ローン、クレジットカード等合計160億ユー
ロ)。2020年のポートフォリオの増加は、主に住宅抵当ローンに起因した。
2019 年12月に比較して、ポートフォリオのリスク密度は3ベーシスポイント低下して21ベーシスポイントと
なった。現在のところ、ポートフォリオのリスクが高まっている兆候はない。小規模事業顧客サブポートフォ
リオのリスクの増加は、危機の影響が生じてから一部の評価が行われるまで時間差があるため、現時点ではま
だポートフォリオのパフォーマンスに反映されていない。この点については、TLAを計上することでリスク損
益に反映させている(詳細は、注記32(信用リスクおよび信用損失)を参照)。
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個人顧客および小規模事業顧客セグメントのリスク損益は、2020会計年度に-562百万ユーロとなった。(前
年度:-254百万ユーロ)。この増加は主にコロナウイルスのパンデミックによる影響で、当報告期間中に合計
-273百万ユーロ(うちエムバンクは-73百万ユーロ)であった。コメルツ銀行のポートフォリオの前年比のマ
イナスの増加額のうちの-129百万ユーロは、主にTLAの追加(うち第4四半期は-44百万ユーロ)によるもの
で、これはほぼ完全に小規模事業顧客ポートフォリオに起因する。加えて、パンデミックによって誘発された
短期的なパラメータの増加や、マクロ経済の予測の変化もマイナスの影響を与えた。
エムバンクの貸倒引当金は、同様にコロナウイルスのパンデミックの影響を受け、前年の-168百万ユーロを
大幅に上回る -276百万ユーロとなった。
貸倒引当金が前年比で増加したもう一つの理由は、2019年11月末からコメルツ銀行で適用されている新しい
デフォルトの定義である。3ヶ月の暫定期間があることが一因となりデフォルト・ポートフォリオが増加し、
それに対応したリスク引当金が計上されている。また、2019年のリスク損益には、コメルツ・リアルにおける
貸倒引当金の10百万ユーロの戻入れと、すでに償却された債権の回収額が含まれていた。
当セグメントの報告日現在のデフォルト・ポートフォリオは、2,041百万ユーロ(2019年12月31日:1,795百
万ユーロ)であった。2019年末比の増加は、エムバンクのデフォルト・ポートフォリオが99百万ユーロ増加し
たことと、デフォルトの新しい定義の適用から生じる影響によるものであった。
コーポレート顧客セグメント
コーポレート顧客セグメントは、中規模の法人顧客、公的セクター、機関顧客、多国籍企業等との当行グ
ループの取引により構成されている。当セグメントは、ドイツ内外の銀行と金融機関ならびに中央銀行との関
係を担当し、地域的にはドイツと西欧に重点を置いている。当行グループの顧客の資本市場活動も当セグメン
トに一元化されている。
コーポレート顧客セグメントのデフォルト時エクスポージャーは、前年12月31日の1,840億ユーロから1,800
億ユーロに減少した。リスク密度は26ベーシスポイントから24ベーシスポイントへ低下した。
コーポレート顧客セグメントの2020会計年度のリスク損益は-1,081百万ユーロ(前年度:-342百万ユーロ)
であった。当セグメントは、コロナウイルスのパンデミックによる影響を相当受けており、合計-635百万ユー
ロに達した。この損益は、一つには、セグメントに帰属するTLAを-373百万ユーロ認識したことによるもの
で、そのうち-313百万ユーロは第4四半期に計上され、利益に影響を与えた。TLAの大幅な調整が必要となった
のは、主に、第2次ロックダウンによる直接的な影響が予想される産業/サブポートフォリオに関する新たな
前提条件によるものである。関連する例として、観光・ホテルおよび小売業が挙げられる。その他コロナウイ
ルスは、比較的規模の大きい個別の取引先に影響を与え、危機の影響がデフォルトの主な原因となったり、既
存のリスク引当金の増額が必要となったりした。また、第2四半期に個別の大規模なエクスポージャーのデ
フォルトが発生したことが、当セグメントのリスク損益の重荷となった。
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当セグメントのデフォルト・ポートフォリオは、年末時点で2,334百万ユーロ(2019年12月31日:1,707百万
ユーロ)となった。前年に比べて増加したのは、特に第2四半期に大規模なエクスポージャーのデフォルトが
発生したことが主な要因である。
その他・連結セグメントのリスク損益は、旧資産・資本回収セグメントの割当て後、2020会計年度に-106百
万ユーロ(前年度:-24百万ユーロ)となった。前年に比べて増加した要因は、コロナウイルスに関連した
ポートフォリオ・エクスポージャーの不調で、既存のリスク引当金の積み増しが必要となったこと、およびも
う1件、大口の個別案件があったことである。当セグメントのTLAは-3百万ユーロで、そのうち-1百万ユーロ
が第4四半期に計上され、利益に影響を与えた。
4) 市場リスク
市場リスクは、市場価格(金利、コモディティ、信用スプレッド、為替レート、株価)の変動あるいはボラ
ティリティや相関といった価格に影響を与える変数の変動によって潜在的な金融損失が生じるリスクのことで
ある。損失は、例えば、トレーディング勘定のポジションの場合、直接利益または損失に影響する可能性があ
るが、銀行勘定のポジションについては一般的に再評価準備金または非公表債務/剰余金に反映される。
トレーディング勘定
バリュー・アット・リスク(VaR)は、2020年中に6百万ユーロから12百万ユーロに上昇した。トレーディン
グ勘定中のVaRは過去最低水準にある。これは、コロナウイルスのパンデミックにより市場が急激に変動した
ため、VaR計算において新たな極端なシナリオが発生したことによる。2020年第3四半期末と比較して、VaRは3
百万ユーロ減少した。
自己資本比率規制のために他のリスク比率も算出しているが、これには、ストレスをかけたバリュー・アッ
ト・リスクの計算も含まれる。ストレス下でのVaRは、VaR算出方法に基づき内部モデルを使って計算する。主
な相違は、資産評価に使用する市場データにある。ストレス下でのVaRは、過去の具体的な金融危機の時期に
おける相場動向を参照し、トレーディング勘定にある現在のポジションのリスクを測定するものである。当該
測定に使用する過去の危機観測期間は、モデルの検証と承認プロセスを通じて定期的にチェックされ、必要に
応じて調整される。当年度に採用された危機観測期間は、当年度中同じ期間であった。2020年末におけるスト
レス下のVaRは、2019年末の26百万ユーロから28百万ユーロに増加したが、これはコーポレート顧客セグメン
トおよびトレジャリー部門のポジションの変更によるものであった。
ストレス下でのVaRの市場リスクの特性もまたあらゆる資産クラスにわたり分散されている。株式の価格変
動リスクが減少したのは、株式事業の売却による。資産クラスの金利およびコモディティの増加は、ポジショ
ン変更によるものである。ストレス下でのVaRは過去の危機的状況下での市場データに基づいて計算されるた
め、コロナウイルスのパンデミックに伴う市場の急激な変動は、VaRと比較してストレス下でのVaRにはわずか
な影響しかなかった。
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さらに、追加的リスク費用と株式イベントのVaRの数値は、トレーディング勘定のポジションにおける信用
力低下のリスクとイベント・リスクにより定量化される。コメルツ銀行グループの追加的リスク費用は、2020
年に6百万ユーロ増加して20百万ユーロになった。この増加は、主にコーポレート顧客セグメントのポジショ
ンの変更に起因した。
内部モデル(過去のデータを使用したヒストリカル・シミュレーション)の信頼性は、日次ベースでのバッ
クテストの実施を始め、多様な方法で検証しているが、それによって算出したVaRは、実際に発生した損益で
検証する。バックテストに使用されたVaRは、完全にヒストリカル・シミュレーションに基づいており、従っ
て、グループレベルで要求される自己資本規制比率のVaRベースでの市場リスクを算出する上で使用される内
部モデルの全ての構成要素を代表するものとなる。プロセスでは、「クリーン損益(確定損益)」でのバック
テストと「ダーティー損益(推定損益)」でのバックテストを区別するようにしている。前者の場合には、損
益計算書にあるポジションと完全に同じポジションを使用してVaRを算出する。これは、損益は市場価格の変
動のみに由来するという意味である(ポートフォリオ価額の仮想変動)。ダーティー損益でのバックテストに
おいては、対照的に、当該日からの新規取引と失効取引も含める(ポートフォリオ価額の変動によって実際に
発生した損益)。評価調整とモデルのリザーブによる損益は、規制要件に従ってダーティー損益とクリーン損
益に反映される。
実際の損失がVaRを上回った場合には、バックテストの「ネガティブ・アウトライヤー(マイナス異常
値)」として説明される。バックテスト結果の分析は、市場リスクモデルの適切性を評価するために使用さ
れ、パラメータの見直しや潜在的な改善のための証明となる。2020年度は、クリーン損益のマイナス異常値が
3件、ダーティー損益のマイナス異常値が2件測定された。これらの異常値はすべて、コロナウイルス危機に対
応するための例外的に強い市場の動きに関連しており、過去のデータに基づき調整されたVaRモデルでは明ら
かに予測できなかった。当該期間に観測された損益の原因となった市場の動きは、ヒストリカル・シミュレー
ションのベースとなった過去1年間の変動幅を超えていた。当該異常値の原因には、クレジット・スプレッド
やクロスカレンシー・ベーシススプレッドの拡大、金利・株式・通貨価格の変動の拡大、また貴金属のフュー
チャーフォワード・ベーシススプレッドの拡大など、さまざまな要因があった。
なお、バックテストで観測された異常値は、いずれもモデルの脆弱性に起因するものではないことが確認さ
れている。バックテストは、監督当局が内部のリスクモデルを評価する際にも利用されている。マイナス異常
値は、監督当局が定める「信号システム」アプローチを用いて分類され、自己資本の計算において加算要因と
なる可能性がある。グループレベルでのすべてのバックテストのマイナスの異常値(クリーン損益およびダー
ティ損益の両方)は、その程度と原因を明記して監督官庁に報告しなければならない。
コメルツ銀行は、上記の異常値が内部モデルの欠陥によるものではないことから、2020年3月以降、上記の
コロナウイルス関連のクリーン損益3件、ダーティー損益2件の異常値をアドオンファクターの計算から除外す
る許可を得た。現在、コメルツ銀行の資本費用はこの影響を受けておらず、バックテストの異常値の除外の有
無にかかわらず同一である。
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VaR の概念は、正常な市場環境を前提とし、ストレス・テストにより補完しつつ、潜在的な損失額を予想す
るものである。ストレス・テストは、確率は低いが発生する可能性のある事象に基づき、コメルツ銀行が被る
リスクを測定するものである。可能性のある事象については、様々な金融市場のシナリオに基づき極端な価格
変動を想定してシミュレーションを実施する。主要シナリオには、信用スプレッド、金利およびイールドカー
ブ、為替レート、株価、コモディティ価格の大幅な変動に関連する。ストレス・テストにおけるシミュレー
ションには、全株価の15%下落、イールドカーブのパラレルシフト、イールドカーブの傾斜の変更等が事象と
して含まれている。
当行グループ全体での広範囲なストレス・テストとシナリオ分析は、リスク監視の一環として実施される。
内部モデルの各要素は、一定の間隔で個別に検証され、リスク測定の適切性が検証される。検証に際し、モ
デルの弱点を識別し、排除することが特に重要である。
銀行勘定
銀行勘定における市場リスクは、主に信用スプレッド・リスク、金利リスクおよびベーシス・リスクを伴う
当行グループ・トレジャリー部門のポートフォリオから発生する。
市場リスクの管理においては、銀行勘定とトレーディング勘定における信用スプレッドの感応度は一緒に考
慮される。全ての有価証券とデリバティブのポジション(ローンを除く。)の信用スプレッドの感応度(1
ベーシスポイントの低下)は、2020年末に53百万ユーロ(2019年12月31日:49百万ユーロ)であった。
ほとんどの信用スプレッドの感応度は、償却原価で測定される証券ポジションに関連した。市場価格の変動
は、証券ポジションの再評価準備金や損益計算書に影響しない。コロナウイルスのパンデミックにより、クレ
ジット・スプレッドおよびクロスカレンシー・ベーシススプレッドが大幅に拡大し、その他の包括利益および
損益計算書の公正価値で測定される銀行勘定の項目に関して損失が発生した。3月に市場が大きく変動した
後、年内にスプレッドは回復した。しかしながら、iTraxx指数で測定された欧州企業の信用スプレッドは、年
末には前年の水準を上回っていた。
当行グループの銀行勘定の経済価値に対する金利ショックの影響は、規制要件に従って毎月シミュレーショ
ンを実施している。ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)および欧州中央銀行(ECB)は、EU銀行指令に従い、全て
の銀行に対し、想定外の急激な金利変動に2つの統一されたシナリオ(+/-200ベーシスポイント)を使用し、
このストレス・テストの結果を四半期ごとに報告することを定めた。 – 200 ベーシスポイントのシナリオでは、
利回り曲線の下限は0である(利回り曲線の負の部分は変更されない)。
2020 年12月31日現在のストレス・テストの結果、+200ベーシスポイントのシナリオでは、2,776百万ユーロ
の潜在的経済損失(2019年12月31日:2,635百万ユーロの潜在的経済損失)が発生し、 – 200 ベーシスポイント
のシナリオでは343百万ユーロの潜在的経済利益(2019年12月31日:614百万ユーロの潜在的経済利益)が発生
すると算出された。従って、純現在価値の減少は規制目的上の自己資本の20%以下であるので、コメルツ銀行
は金利リスクが上昇した銀行には分類されない。
2020 年12月31日現在、年金基金を除く全銀行勘定の金利感応度は、金利低下1ベーシスポイント当たり9百万
ユーロ(2019年12月31日:9.4百万ユーロ)であった。
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銀行間取引金利改革(IBOR改革)の一環として、IBOR参照レートとEONIAは、リスクフリーレート(RFR)と
呼ばれる他の参照レートに置き換えられる。コメルツ銀行は、RFR基準金利への円滑な移行を目的としたIBOR
改革プログラムを実施した。主なリスクを特定し、適切な対策を講じている。IBOR改革に関する詳細は、グ
ループ財務書類の注記1(初度適用、改訂基準および新基準)に記載されている。
年金基金リスクも銀行勘定における市場リスクの一部である。当行の年金基金ポートフォリオは、十分に分
散された投資の部分と保険関連債務の部分により構成される。資金支払いがほぼ90年にわたってモデル化され
る等、債務の期間は極端に長く、ポートフォリオ全体の主要部分は満期15年以上のバリューリスクが占めてい
る。主なリスク要因は、ユーロの長期金利、信用スプレッド、(年金運用計画に影響する)ユーロの予想イン
フレ率等である。株式、ボラティリティ、為替レートのリスクも考慮する必要がある。個別リスクを分散する
ことが全体のリスクを抑制する効果を有する。上記債務の極端に長い満期は、とりわけ信用スプレッドのリス
クをヘッジする上では非常に大きな問題となる。これは、そのようなヘッジ商品の市場の流動性が不十分であ
ることに起因する。
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営者による財政状態および経営成績の状況の分析
2020 年の業績等の概要
1) 2020 年12月31日に終了した年度
業績、資産、負債および財務ポジション
コロナウイルスのパンデミックは、2020会計年度にドイツ経済および世界経済全体に大きな影響を与え、コ
メルツ銀行グループの財務諸表も影響を受けた。パンデミックがコメルツ銀行グループのさまざまな部門に及
ぼした影響は、さまざまなワーキング・グループやプロジェクトで検討され、適切な対策が決定された。これ
らの影響や会計・測定方法の修正に関する説明は、当行グループの財務書類の注記2と注記4に記載されてい
る。
コメルツ銀行グループは当報告年度、前年を大幅に下回る-233百万ユーロの営業損失を計上した。当報告期
間におけるコメルツ銀行株主に帰属する連結損失は、-2,870百万ユーロであった。
2020 年12月31日現在のコメルツ銀行グループの総資産は、2019年末の4,635億ユーロに対し、5,069億ユーロ
となった。9.4%という大幅な増加は、特に欧州中央銀行(ECB)の貸出条件付長期資金供給オペレーショ ン
3(TLTRO III)プログラムに参加したことによるものである。
リスク加重資産(RWA)が1,786億ユーロに減少したのは、主に信用リスクの変化によるものである。信用リ
スクによるリスク加重資産は主に、2件の新規証券化案件に関連する減少と、積極的なRWA管理と貸出枠の引き
出しの減少により、減少した。また、オペレーショナル・リスクによるリスク加重資産もわずかに減少した。
一方、市場価格リスクに起因するリスク加重資産は増加した。
普通株式等ティア1資本は236億ユーロとなり、対応する普通株式等ティア1資本比率は13.2%となった。
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コメルツ銀行グループの損益計算書
2020 年における損益計算書の個々の項目は、以下のとおりであった。
当報告年度における純利息収益は、前年比1.9%減となる4,975百万ユーロであった。個人顧客および小規模
事業顧客セグメントの純利息収益は前年を下回った。ドイツ国内の有利子事業では、預金事業からの受取利息
が大幅に減少したが、住宅ローン融資を中心とする貸出事業の継続的な増加による受取利息の増加で一部のみ
相殺された。ポーランド中央銀行が2020年上半期に数回の利下げを実施したことを受けて、エムバンクも同様
の状況であった。預金事業における利ざやの圧迫は、貸出事業の収益の増加によって相殺された。コーポレー
ト顧客セグメントでも、低金利環境と熾烈な価格競争の影響により、純利息収益が前年比で減少した。これは
特に、利ざやが減少した貸出事業において顕著であった。その他および連結セグメントは、主に商業部門の金
利リスク管理の改善により、純利息収益が大幅に増加した。
純手数料収益は、前年比8.6%増加し、3,317百万ユーロであった。個人顧客および小規模事業顧客セグメン
トでは、純手数料収益の大幅な増加が当報告期間の収益の柱となった。ドイツでは、国内の証券事業が力強く
復活し、特にオンライン・バンキングが過去最高の取引量を記録したことが当該収益に貢献した。また、エム
バンクの純手数料収益も、証券事業からの収益が著しく上昇したことにより、大幅に増加した。コーポレート
顧客セグメントでも、純手数料収益が前年比で増加した。
当報告年度における損益を通して公正価値で測定される金融資産および負債からの純利益は、2019年の244
百万ユーロに対し、66百万ユーロであった。この減収は主に、コロナウィルスのパンデミックに伴う評価額の
変動によるもので、特にコメルツ・ベンチャーズの投資に関連した再測定によるプラスの効果で一部のみ相殺
された。
その他の純利益-357百万ユーロには、エムバンクの外貨建て住宅ローンに関する法的リスクに対する引当金
229百万ユーロや、2020年第2四半期に英国の金融行為規制当局に支払う罰金41百万ユーロが含まれている。
前年の対応する数値93百万ユーロには、eベースの持分の売却益が含まれている。
当報告期間のリスク損益は、前年の-620百万ユーロに対し、-1,748百万ユーロであった。この大幅な増加
は、主にコロナウィルスのパンデミックの影響による。リスク損益には、年初時点の情報に基づき、2回目の
ロックダウンを含むコロナウイルスのパンデミックによる潜在的な影響を見込んだ-505百万ユーロのトップレ
ベル調整(TLA)が含まれている。TLAに関する詳細は、英文年次報告書のリスク報告書の138ページ以降およ
び財務書類の注記36に記載されている。個人顧客および小規模事業顧客セグメントのリスク損益は、前年に比
べて大幅に増加した。この増加は、主にコロナウィルスのパンデミックの影響による。当報告年度のTLA費用
は-129百万ユーロであった。コーポレート顧客セグメントでも、リスク損益の前年比の増加はコロナウィルス
のパンデミックの影響によった。これは、危機が個別の大型の取引先のデフォルトの主な原因となったり、既
存のリスク引当金の増額が必要となったためである。また、2020年第2四半期に大規模なエクスポージャーが
デフォルトしたことも、リスク損益に影響を与えた。当期のTLA費用は-373百万ユーロであった。
組織的なコスト管理の継続により、営業費用は前年比 2.4%減の 6,160百万ユーロとなった。人件費は前年
比 1.2%減の3,500百万ユーロとなったが、これは一部には人員削減のさらなる進展による。固定資産の減価
償却やその他の無形資産の償却を含む管理費用は 4.0%減の2,660百万ユーロとなった。この大幅な減少は主
に、広告費の削減や、出張費、外部スタッフの費用や償却費が減少したことによる。
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欧州銀行税、預金保護基金への拠出金およびポーランド銀行税を含む強制拠出金は別個に計上しており、前
年の水準を大幅に上回る512百万ユーロとなった。この増加は主に、欧州銀行税の対象額が増加したことと、
保護対象となる預金が増加したことによるものである。
ユーロ圏およびポーランドの金利水準を含む市場パラメータの悪化により、当報告期間、個人顧客および小
規模事業顧客セグメントののれんおよびその他の無形固定資産について1,578百万ユーロの減損を認識した。
また、当報告年度に発生した814百万ユーロの事業再編費用も業績に影響を与えた。これらは主に事業再編
引当金の計上に関連する。取締役会は、社会的責任を伴う人員削減の一環として、2件の自発的プログラムの
実施を前倒しすることを決定し、2020年第3四半期に中央労使協議会と対応する労働協約を締結した。さら
に、2020年12月、取締役会は、2019会計年度に採用した戦略に基づいて、2,900名のフルタイムの人員削減を
目的とした事業再編計画を実施することを決議し、また、グループ労使協議会と対応する労働協約を締結し
た。
継続事業にかかる税引前損失は -2,626 百万ユーロであった。前年は 1,124 百万ユーロの税引前利益を計上して
いた。
当報告期間の継続事業にかかる税金費用は、前年度が421百万ユーロであったのに対し264百万ユーロであっ
た。 当行グループの税金費用は主に、国外のユニットの課税所得に対する税金と当年度以外の期間の税金費用
で構成されている。
継続事業にかかる税引後損益は-2,890百万ユーロの損失を計上した。前年は703百万ユーロの税引後利益を
計上していた。中止事業にかかる税引後利益は30百万ユーロであった。これには、ソシエテ・ジェネラルに売
却した株式市場・商品(EMC)部門の収益と費用が含まれている。
2020 会計年度の非支配持分を控除した、コメルツ銀行株主および追加的株式構成要素投資家に帰属する連結
損益は、前年の585百万ユーロの利益に対し-2,870百万ユーロの損失となった。
コメルツ銀行は、2020会計年度に大幅なマイナスの業績を報告しているにもかかわらず、ドイツ商法
(HGB)に従って2020会計年度にコメルツ銀行が発行したすべての資本性金融商品に利払いをする予定であ
る。なお、定時株主総会では配当金の分配を提案しない。
2020 年の連結損益とその他の包括利益の両方を含む包括利益の合計純額は、-3,235百万ユーロであった。
その他の包括利益は-375百万ユーロで、再評価準備金(FVOCImR)の変動(94百万ユーロ)、キャッシュフ
ロー・ヘッジ積立金(67百万ユーロ)の変動および外貨換算積立金の変動(-522百万ユーロ)、持分法を用い
て計上される会社の変動(1百万ユーロ)、損益計算書で認識されていなかった確定給付制度の再測定による
変動(29百万ユーロ)、株式商品(FVOCIoR)の測定による変動(-4百万ユーロ)、損益計算書で認識されて
いなかった債務FVOの自己信用スプレッドの変動(-42百万ユーロ)および純投資ヘッジによる再測定効果の変
動(3百万ユーロ)により構成される。その他の包括利益に関する詳細な情報は、英文グループ財務書類の168
ページに記載されている。
1 株当たり営業利益は-0.19ユーロで、1株当たり利益は-2.33ユーロであった。前年の対応する数値はそれぞ
れ1.00ユーロと0.47ユーロであった。
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コメルツ銀行グループの貸借対照表
コメルツ銀行グループの総資産は、2020年12月31日現在、5,069億ユーロで、2019年末から9.4%増加した。
手元現金と要求払現金は344億ユーロ増加し、756億ユーロとなった。 2019 年 末からの大幅な増加は、主とし
て、 ECB が各銀行に提供する、貸出条件付長期資金供給オペレーション3( TLTRO Ⅲ )プログラムの利用に
関連して中央銀行に預け入れている要求払預金が増加したことによる。
償却原価で測定される金融資産は、2019年末より僅かに13億ユーロ減少して2,924億ユーロとなった。 個人
向け住宅ローンを中心に個人顧客向け融資が増加したが、相応して国内法人顧客向けや海外顧客向けの融資が
減少した。
その他の包括利益(OCI)を通した公正価値によるカテゴリーの金融資産は、2019年末から119億ユーロ増とな
る429億ユーロであった。この38.5%の増加は、主に債務証券が増加したことによるものであった。
損益を通して強制的に公正価値により測定される 金融資産は287億ユーロで、前年末を15億ユーロ下回っ
た。この減少は主に、 逆レポや現金担保などによる担保付短期金融市場取引が減少したことによる。
売買目的で保有する金融資産は、 主としてデリバティブ金融商品のプラスの公正価値が増加したことによ
り、 2019 年末の数値を73億ユーロ上回って、当報告日現在、522億ユーロであった。 金利商品と通貨関連商品
のプラスの公正価値は合計 58 億ユーロの大幅増であったのに対して、証券化債務商品は 3 億ユーロの増加で
あった。
売却目的で保有する固定資産および処分対象グループは、2019年末が80億ユーロであったのに対し、20億
ユーロとなった。 この減少はソシエテ・ジェネラルへの EMC 部門売却に関連するポートフォリオの移転に起因
した。
負債側では、償却原価で測定する金融負債が2019年末に対し458億ユーロ増加し、3,977億ユーロとなった。
2019 年 末比の増加は、特に欧州中央銀行( ECB ) の貸出条件付長期資金供給オペレーション3(TLTRO III)
プログラムに参加したことや個人顧客と法人顧客からの高水準の現金流入に起因して、中央銀行との 短期金融
市場取引が著しく増加したことによる。
公正価値オプションに基づく金融負債は、201億ユーロで2019年末とほぼ同様な水準であった。 発行債券は
13 億ユーロ増加したが、預金およびその他の金融負債は 12 億ユーロ減少した。 減少は主に中央銀行との担保付
短期金融市場取引の季節的な減少によるものであった。
売買目的で保有する金融負債は、2019年末から35億ユーロ増の428億ユーロであった。この増加は主に金利
デリバティブ取引によりデリバティブ金融商品のマイナスの公正価値が33億ユーロ増加したことによった。
処分対象グループの債務は、2019年末が85億ユーロであったのに対し、21億ユーロであった。この減少は、
ソシエテ・ジェネラルへの EMC 部門の売却に関連するポートフォリオの移転に起因していた 。
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株式
2020 年12月31日現在の貸借対照表に計上されたコメルツバンク株主に帰属する資本金は、2019年末に対し
12.2%減少し249億ユーロであった。資本金の変動に関する詳細は、2020年度英文年次報告書の当行グループの
財務書類の171ページ以下に記載されている。
2020 年12月31日現在のリスク加重資産は1,786億ユーロと、2019年末の水準を32億ユーロ下回った。この減
少は主に、偶発転換社債(「CoCo」)II-3およびCoCo III-4の2件の新規証券化案件に関連する減少や、積極
的なリスク加重資産の管理および貸出枠の引き出しを減らしたことにより、取引量が減少した結果、信用リス
クが減少したことによるものである。これは、コロナウィルスのパンデミックの影響をパラメータが受けたこ
とにより、ある程度相殺された。また、オペレーショナル・リスクによるリスク加重資産も若干減少した。一
方、市場価格リスクに起因するリスク加重資産は増加した。
当報告日現在、普通株式等ティア1資本は、2019年12月31日現在の244億ユーロに対し236億ユーロであっ
た。この8億ユーロの減少は、主として、当報告年度に計上した損失、特に外貨換算積立金の変動によった。
のれんの評価損やソフトウェア控除の計算方法の変更などによる規制資本控除額の減少の影響は相殺された。
このため、のれんの評価損は、普通株式等 ティア1 比率 13.2 %に影響を与えなかった。また、 ティア1 比率
(経過措置あり)は、 2019 年 末時点の 14.3 %に対し、当報告日時点では 15.0 %であった。 ティア1 比率 が上昇
したのは、 2 件の AT1 資本証券の発行により追加 ティア1 資本が増加したことによる。 ティア1 資本の増加と
ティア2 資本商品の発行により、当行の総資本は 316 億ユーロに増加した。 総資本比率は、 2019 年 末時点の
16.8 %に対し、当報告日時点では 17.7 %となった。
当報告日に適用される資本規制指令IV/資本要件規則に基づくレバレッジ比率は、ティア1資本をレバレッ
ジのエクスポージャーで除したものに等しく、移行措置適用ベースおよび完全適用ベース共に4.9%であっ
た。
当行は、全ての規制要件を充足している。当該情報には、コメルツ銀行株主に帰属し、かつ規制上計上可能
な連結利益が含まれている。
コメルツ銀行グループの資金調達と流動性
コメルツ銀行グループの流動性管理は、ドイツおよび海外における当行グループの全主要拠点に存在し、か
つ全子会社に報告ラインを有するグループ・トレジャリー部門が行っている。
流動性管理は、業務面と戦略面の双方の要素により構成されている。業務的な流動性管理には、日常的な資
金の受払の管理、短期で予定されている資金の支払計画策定、中央銀行へのアクセス管理などが含まれる。ま
た、同部門は、短期金融市場や資本市場での無担保、有担保の資金調達と流動性準備金ポートフォリオの管理
も担当している。戦略的な流動性の管理には、特定の制限と上限・下限の範囲内にある流動性関連資産および
負債の満期特性の管理も含まれる。本件に係る追加情報は、グループ・リスク報告書の「流動性リスク」の項
目に記載されている。
資金調達の特性と資金のガイドラインは、事業戦略を基盤とし、リスク許容度を反映している。当行グルー
プの資金調達は、投資家層、地域、商品、通貨の点で適切に分散されている。流動性管理については、定期的
に開催される本店の資産負債委員会(ALCO)でトップレベルの判断が下される。
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流動性リスクは、内部モデルを使用して予想受取キャッシュ・フローと予想支払キャッシュ・フローを比較
し、その定量化と限度額を決定している。設定された限度額は、独立したリスク機能が監視している。ALCOと
取締役会は、流動性リスクの状況について定期的に報告書を受領している。
コメルツ銀行は、当報告期間を通じ常に短期金融市場および資本市場を利用することが可能であり、その流
動性および支払能力も常に適正であった。さらに、コメルツ銀行の流動性管理は常に新しい市場状況に迅速に
対応することが可能である。コロナウイルスのパンデミックによる不確実性が高まる状況にあっても、当行の
流動性状況は安定しており、内部限度と適用される規制要件の両方に準拠している。
コメルツ銀行は、2020年に総額約70億ユーロの長期資金を資本市場から調達した。当報告期間中に発行した
無担保債およびファンドブリーフ債の平均満期は約8年であった。
コロナウイルスのパンデミックにより不安定であった第2四半期の後、下半期の資本市場は安定していた。
コメルツ銀行は、積極的に発行枠を利用して、計画されていた発行を実施した。
2020 年5月末、コメルツ銀行は追加的ティア1資本(AT1資本)の発行プログラムを開始し、今後数年間で最
大30億ユーロの額面総額の劣後債を連続して発行することが可能となった。コメルツ銀行は、6月にこの新し
い発行プログラムの下で最初のAT1債を発行した。発行額は12.5億ユーロ で、年率 6.125% の固定利付の永久債
で、最初の償還請求日は 2025 年 10 月から 2026 年 4 月までの期間に到来する 。続いて9月には、発行額500百万
ユーロ、年6.5%の固定利付の第2回AT1債を発行した。この債券も永久債で、最初の償還請求日は2029年10月
から2030年4月までの期間に到来する。両債券とも、 債券の要項には、当行の普通株式 ティア1比率( CET1 比
率)が 5.125 %を下回った場合に一時的に元本の減額を行うことが規定されている。 また、5月には750百万
ユーロの劣後債(ティア2)を発行した。 この債券は、期間 10.5 年、 2025 年 9 月から 12 月までの期間中に第一回
目の償還請求日が到来し、固定利息は年率 4% である 。 当該3件の資本発行は、大幅な申込超過となり、 外国人
投資家から大きな関心を集め、需要の 90 %以上を占めた 。債券の発行により、コメルツ銀行は資本構造のさら
なる強化と最適化を図っていく。
無担保債では、コメルツ銀行は9月に500百万ユーロの第2回グリーンボンドの発行に成功した。この非優先
シニア債券は、期間5.5年で2025年3月に償還期限となる予定であり、利息は年0.75%である。この債券は、特
にフランス、ベネルクス諸国、スカンジナビアの非常に多くの投資家の関心を集めた。発行額の55%がこれら
の国で募集された。このグリーンボンドにより、コメルツ銀行は投資家層を大幅に拡大することができた。 ま
た、 2 件の非優先シニア債が発行された。 1 件は 750 百万ユーロの 7 年 物で、もう 1 本は初の英国ポンド債で 400 百
万ポンドの 5 年 物であった。また、優先シニア債では、 8 月末に750百万ユーロのベンチマーク債が発行され、
年初には2019年に発行されたベンチマーク債が500百万ユーロ追加された。どちらの債券も期間は7年であっ
た。また、約260百万ユーロの私募債も発行された。
担保付証券の分野では、3月に12.5億ユーロの10 年 物ファンドブリーフ抵当債が発行された。
ユーロ圏の金融市場も、急速に展開するコロナウイルスのパンデミックとその影響を大きく受け続けた。
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このような状況を踏まえ、ECBはユーロ圏の景気後退とそれに伴う金融セクターへの影響に対抗するため、
2020年3月に決定した包括的な措置を実施している。ECB理事会によると、短期金融市場の深刻な緊張や銀行シ
ステムの流動性不足はまだ発生していないが、主に中小企業への融資を支援する目的で、追加の長期資金供給
オペを各銀行に提供しているとのことである。
TLTRO III (貸出条件付長期資金供給オペレーショ ン3)の下で、ECBは銀行に約1兆3,000億ユーロの追加
流動性を提供した。コメルツ銀行は323億ユーロについて、このこのプログラムに参加した。その結果、過剰
流動性がさらに増加することになり、中央銀行残高のティアリングを引き上げることも可能になるであろう。
これにより、過剰流動性の一部について、マイナス金利を回避することができる。主要な長期資金供給オペ、
限界融資枠および預金枠の金利は変更されなかった。
2020 年 末現在、当行は極めて流動性の高い資産の形で流動性準備金948億ユーロを保有している。流動性準
備金ポートフォリオは、ストレス状況のバッファーとしての機能を果たしている。この流動性準備金ポート
フォリオは流動性リスクの選好度に応じて資金手当てされ、取締役会が定める所要の積立期間を通して必要な
金額が維持されるようにする。この流動性準備金の一部は、ストレス事由が発生した場合の流動性の流出を補
い、支払能力を常時確保するため、グループ・トレジャリー部門が管理する別個のストレス流動性準備金ポー
トフォリオで保管されている。
また、当行は、日中流動性準備金ポートフォリオも有しており、年末現在における同ポートフォリオの準備
金は61億ユーロであった。
コメルツ銀行の流動性カバレッジレシオ(LCR)は135.68%(過去12カ月間の月末平均値)となり、LCRの最低
基準となる100%を大きく上回った。LCRに関する詳細は当行グループの財務書類の注記65に記載されている。
慎重かつ先見的な資金調達戦略の結果、コメルツ銀行の流動性の状況は安定している。
2020 年の業績の概要
主にコロナウイルスのパンデミックによってもたらされた厳しい経済状況により、2020年は銀行セクターに
とって特に困難な年となった。
当行は、コムディレクトの合併と、ソシエテ・ジェネラルへの株式市場・商品(EMC)部門の売却を経済的
観点で完了させ、重要な戦略目標を達成することができた。また、欧州銀行監督機構による規制強化に対応し
て、追加的ティア1社債2件を発行し、当行の資本構造をさらに強化した。
コロナウイルスのパンデミックがもたらした甚大な影響は、コメルツ銀行の業績にも表れてる。2020年春の
最初のロックダウンにより、すでに市場環境が著しく変化したため、2020年6月30日現在の中間報告書では、
2019年年次報告書に記載した当行の業績に関する予測を修正した。以前は、2020年に利益を計上できると想定
していたが、厳しい市場環境とリスク要因が続いていること、上半期に特定の案件に対する引当金を計上した
ことでリスク損益が増加したこと、事業再編費用の引当金を予定していることなどを考慮し、利益予想を修正
せざるを得なかった。修正後の予測では、2020会計年度に連結損失を予測していた。これが以下の説明の根拠
となっている。
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個人顧客および小規模事業顧客セグメントは、2020会計年度の戦略的施策の実施において、オンライン・モ
バイルバンキング・チャネルの拡大を中心に順調に進捗した。例えば、多くの顧客に利用されているバンキン
グアプリに多くの新機能を追加し、より魅力的なものにした。同セグメントは、厳しい状況が続いているにも
かかわらず、顧客事業で好調な業績を達成した。ドイツでの貸出額は1,120億ユーロに達し、住宅ローンの貸
出額だけでも記録的な新規契約の獲得により7%増加した。証券取引高は200億ユーロ増の1,770億ユーロとな
り、そのうち約120億ユーロが純流入であった。同セグメントは、特に金利環境や経済成長の鈍化などの不利
な条件に直面しても堅調であることを証明し、高水準の顧客活動により、特別な影響を調整した後の総営業利
益を2020年度も安定的に維持することができた。また、エムバンクの外貨建ローンに対する引当金がさらに増
加したことによるマイナスの影響もほぼ完全に相殺された。予測通り、コロナウイルスのパンデミックによる
リスク損益が大きく増加した。同セグメントでは、コストの動向は良好で、予測に反して、営業費用は前年の
水準を維持することができた。しかし営業利益の計上が若干減少したため、費用/収益率の改善にはつながら
なかった。全体として、同セグメントの営業利益は予測よりも大きく減少した。また、営業株主資本利益率は
前年比で大幅に低下した。
前会計年度のコーポレート顧客セグメントの業績には、コロナウィルスのパンデミック、低金利の継続、厳
しい価格競争が大きな影響を与えた。また、世界的な景気後退により、貿易金融に対する需要が減少した。当
行の厳格なリスク加重資産の管理や、コロナウィルスのパンデミックによる顧客の信用および流動性に対する
需要の低下により、貸出額は減少した。この結果、貿易金融および貸出事業からの収益が減少したが、資本市
場業務の増加により一部のみ相殺された。このような状況から、当年度の営業利益が若干増加するという予測
は達成できなかった。予測通り、コロナウィルスのパンデミックや2020年第2四半期の大規模なエクスポー
ジャーのデフォルトが主要な原因となり、リスク損益は大幅に増加した。しかし、予測に反して、コストは前
年に比べて減少した。全体としては、年度内で次第に顕著になった収益の減少と、リスク損益の影響がかなり
大きくなったことにより、大幅な営業損失となった。費用/収益率はわずかな上昇にとどまったが、株主資本
利益率は前年に比べて大幅に低下した。
グループレベルでは、当行は予定されている事業再編のための重要な基盤を2020会計年度に構築し、これが
利益に対する多額の費用に反映された。当年度は多額の事業再編費用が認識された。今後の事業再編のために
認識された引当金に加えて、のれんの評価損およびその他の無形資産の償却も収益に影響を与えたが、これは
規制資本ベースには影響しなかった。営業レベルでは、コロナウィルスのパンデミックが前会計年度の最も大
きなマイナス要因となった。コメルツ銀行は、年初時点の情報に基づき、二回目のロックダウンを含むコロナ
ウイルスのパンデミックによる潜在的な影響を予測し、-505百万ユーロのトップレベル調整(TLA)を認識し
た。また、エムバンクの外貨建てローンに関連する法的リスクに対する引当金も大幅に増加した。さらに再測
定によるマイナスの影響が加わり、その結果、2020年の営業損失につながった。強制拠出金の費用増加は、厳
格なコスト管理により相殺された。強制拠出金を含む総営業費用総額は前年よりも減少した。純株主資本利益
率は-11.7%で、前年の2.2%からは際立って低下した一方、強制拠出金を含む費用/収益率は3.2パーセン
テージ・ポイント上昇して81.5%であった。
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連結での損失にもかかわらず、2020年12月末現在で報告された普通株式等ティア1比率は13.2%で、規制上
の最低要件である9.5%(MDA基準値)を約370ベーシスポイント上回っている。当行は、バランスシートを整
理し、依然として不透明な経済環境に備えて引当金を計上した。安定した資本状況は、今後数年間にわたって
「戦略2024」プログラムを実施するための十分な財務的余裕をもたらしている。
2) セグメントの状況
a) 個人顧客および小規模事業顧客セグメント
個人顧客および小規模事業顧客セグメントは、ドイツ国内のコメルツ銀行の支店業務、コムディレクト・グ
ループ、コメルツ・レアルおよびエムバンク・グループにより構成される。
2020 年 も当セグメントの新規顧客数と運用資産額は純増となった。ドイツ国内で約11百万、ポーランドと
チェコ共和国とスロバキアで約5.7百万の顧客を有し、それらの市場において、コメルツ銀行は個人顧客およ
び小規模事業顧客のための大手銀行の一行に挙げられている。
実績
1)
(百万ユーロ) 2020 年 変動率(%)
2019 年
リスク損益控除前収益 4,776 4,876 -2.0
リスク損益 -562 -254 .
営業費用 3,515 3,506 0.3
強制拠出金 331 285 16.2
営業 利 益 /損失 368 831 -55.7
平均投下資本 5,680 5,329 6.6
営業株主資本利益率(%) 6.5 15.6 -9.1
営業費用/収益率(%)
73.6 71.9 1.7
― 強制拠出金を除く
営業費用/収益率(%)
80.5 77.7 2.8
― 強制拠出金を含む
1)
修正再表示により調整されている(グループ財務書類注記4および61参照)。
個人顧客および小規模事業顧客セグメントは、eベース持分の売却益を除いても、営業収益が前年比でわず
かに増加し、厳しい市場環境にもかかわらず好調に推移した。また、営業費用は前年の水準を維持した。営業
利益は、前年の831百万ユーロに対し、当年度は368百万ユーロと半分以下に減少したが、これは主に極めて弱
い経済環境によるものであった。このことは、-562百万ユーロと大幅に増加したリスク損益からも明らかであ
る。
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当年度のリスク損益控除前のセグメント総収益は、前年比100百万ユーロ減の4,776百万ユーロとなった。コ
ムディレクトの子会社であるeベースGmbHの売却益103百万ユーロにより前年の数値を押し上げたが、エムバン
クの外貨建て住宅ローンに関連する法的リスクに対する引当金繰入額が前年比で 150百万ユーロ増加した。
純利息収益は、前年比107百万ユーロ減の2,576百万ユーロとなった。ドイツの有利子事業では、預金業務か
らの受取利息が大幅に減少したが、貸出事業、特に住宅ローン融資の継続的な増加による受取利息の増加で一
部相殺された。ポーランド中央銀行が2020年上半期に数回の利下げを実施したことにより、エムバンクも同様
の状況となった。預金事業における利ざやの圧迫は、貸出事業からの収益増によって相殺された。
純手数料収益 は当年度の主な収益源であり、両中核地域で合計237百万ユーロ増の2,151百万ユーロと大幅に
増加した。ドイツでは、特にオンライン・バンキングの取引量の記録的な増加により、国内の証券事業が力強
く復活したことが当該増加の要因になった。エムバンクの 純手数料収益 も、証券事業からの収益の著しい伸び
により、大幅に増加した。
その他の純利益-237百万ユーロには、エムバンクの外貨建て住宅ローンに関連した法的リスクに対する引当
金229百万ユーロが含まれている。前年の23百万ユーロのその他の純利益にも、当該引当金79百万ユーロが計
上されていたが、eベースの持分売却益103百万ユーロも含まれていた。
リスク損益が大幅に増加し、-308百万ユーロ増の-562百万ユーロとなったのは、主にコロナウィルスのパン
デミックの影響による。関連する当年度のTLAは-129百万ユーロであった。
当報告期間の営業費用は、前年並みの3,515百万ユーロとなった。ドイツでは営業費用が若干増加したが、
エムバンクでは為替の影響により、前年比で若干減少した。強制拠出金の合計額は、前年比46百万ユーロ増の
331百万ユーロとなった。最も増加したのは、預金保護基金に関する費用であった。
ユーロ圏およびポーランドの金利水準を含む市場パラメータの悪化により、1,578百万ユーロの無形資産の
減損を認識した。
個人顧客および小規模事業顧客セグメント全体 では、前年の831百万ユーロの税引前利益に対し、当報告期
間は-1,210百万ユーロの税引前損失を計上した。
b) コーポレート顧客セグメント
2020 年、 コーポレート顧客セグメントは4つの報告部門で構成される。ミッテルシュタント部門、国際的企
業部門、機関部門は当行の中核顧客との取引を担当する部門である。ミッテルシュタント部門はミッテルシュ
タント(SME)(中小企業)顧客とドイツ国内の大型法人顧客をカバーし、当該顧客が必要な商品を扱ってい
る。国際的企業部門は、海外に本店を置く法人顧客およびドイツ系大手多国籍企業を担当する。機関部門は、
ドイツ内外の銀行、中央銀行、保険会社や年金基金等の特定のノンバンク金融機関(NBFLs)との関係を管理
している。
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当セグメントは、従来型の与信商品や個別設計型の資金調達ソリューション、キャッシュ・マネジメントや
貿易金融、投資およびヘッジ商品等から顧客対応型資本市場ソリューションまで、国際的な総合銀行としての
完全な品揃えを顧客に提供している。その他損益部門は、複数の事業セグメント間においてリスク管理機能を
有する事業か、コーポレート顧客セグメントの戦略的目標に該当しない事業すべてを扱っている。これらは主
として旧非中核資産セグメントとポートフォリオ再編ユニットのランオフ・セグメントから移管された資産お
よびヘッジ・ポジションの測定効果に関連する。
実績
1)
(百万ユーロ) 2020 年 変動率(%)
2019 年
リスク損益控除前収益 3,120 3,274 -4.7
リスク損益 -1,081 -342 .
営業費用 2,380 2,478 -3.9
強制拠出金 117 118 -0.5
営業 利 益 /損失 -458 336 .
平均投下資本 11,545 11,927 -3.2
営業株主資本利益率(%) -4.0 2.8 -6.8
営業費用/収益率(%)
76.3 75.7 0.6
― 強制拠出金を除く
営業費用/収益率(%)
80.1 79.3 0.8
― 強制拠出金を含む
1)
修正再表示により 調整されている(グループ財務書類注記4および61参照)。
コーポレート顧客セグメントの業績は、当年度の厳しい市場環境、特にコロナウィルスのパンデミックに起
因する顧客や市場の不確実性の高まりによる影響を受けた。大規模なコロナウイルス対策や融資枠の提供にも
かかわらず、個々のセクターや企業は深刻な経済的影響を受けたが、新規コロナウイルス感染の減少やワクチ
ンの開発などにより、資本市場は年間を通じて回復を続けた。
特に、信用リスクに対する評価引当金が大幅に増加したことにより、コーポレート顧客セグメントの営業損
益は、前年度の336百万ユーロの利益に対し、当年度は-458百万ユーロの損失となった。この数字には、スプ
レッド拡大による-55百万ユーロの再測定のマイナス効果も含まれている。これは主に、一部はコロナウイル
ス危機の影響により、デリバティブ事業における取引相手方の信用リスクの高まりと公正価値項目からの寄与
が減少したことを反映していた。
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ミッテルシュタント部門では、資本市場事業が堅調に推移したものの、利ざやの低下に悩まされた貸出事業
を始め、全体では減益となった。商業取引もコロナウィルスのパンデミックの影響を受け、キャッシュ・マネ
ジメントおよび貿易金融の収益が減少した。 国際的企業部門は、特に顧客事業におけるヘッジの増加や、債券
の新規発行事業が大きく貢献して、好業績を記録した。一方、機関部門では、資本市場事業からの収益の増加
が、貿易金融およびキャッシュ・マネジメントからの収益の減少を補うことができなかった。その他部門で
は、コロナウィルスのパンデミックに起因する信用スプレッドの大幅な拡大の影響を受け、カウンターパー
ティ事業における再測定のマイナス効果が生じた。また、2020年第2四半期に計上された英国の金融規制当局
に対する約41百万ユーロの罰金の支払いと、公正価値項目や縮小ポートフォリオからの寄与の減少も影響し
た。
当年度のリスク損益控除前の収益は、3,120百万ユーロで前年よりも153百万ユーロ減少した。純利息収益は
1,799百万ユーロと、前年の1,895百万ユーロを下回ったが、純手数料収益は1,205百万ユーロで、前年の1,176
百万ユーロをわずかに上回った。一方、 損益を通して公正価値で測定される金融資産および負債の純利益 は
146百万ユーロに減少した。これは再編措置の成功による収益を含む前年の数値を37百万ユーロ下回るもので
あった。
コーポレート顧客セグメントのリスク損益は、前年の-342百万ユーロに対し、当年度は-1,081百万ユーロと
なった。この増加の一部は、コロナウイルスのパンデミックの影響によるもので、例えば、大型の個別の取引
先が、危機が主な原因となってデフォルトしたこと、あるいは既存のリスク引当金を増額する必要があったこ
となどが挙げられる。また、2020年第2四半期に大規模なエクスポージャーがデフォルトしたことも、リスク
損益に影響を与えた。当報告期間のTLA費用は-373百万ユーロであった。
営業費用は、前年比97百万ユーロ減の2,380百万ユーロとなった。この減少は、厳格なコスト管理により人
件費および管理費が減少したことによる。報告されている117百万ユーロの強制拠出金は、主に欧州銀行税に
関連する。前年度は118百万ユーロの強制拠出金を計上した。
当セグメント全体では、前年は309百万ユーロの税引前利益を計上したのに対し、当年度は-458百万ユーロ
の税引前損失を計上した。
c) その他・連結セグメント
その他・連結セグメントには、各事業セグメントに帰属しない収益および費用が含まれる。「その他」の情
報は、グループ・トレジャリー部門、各事業セグメントに割り当てられない出資持分、規制関連費用といった
重要で包括的な特定の個別の事項により構成される。「連結」は、IFRSに従い、セグメント情報に記載された
数値と連結財務書類を照合している。その他・連結セグメントも同様に、各セグメントに計上されたスタッフ
と管理、サポート部門の費用を含んでいる。これらの部門の再編費用は一元的にまとめて計上されるため、費
用移転の例外となる。
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その他・連結セグメントの営業損益は、前年に55百万ユーロの営業利益を計上したのに対し2020年は-143百
万ユーロの営業損失を計上した。この減少は主に、引当金の計上・戻入れ、連結の調整、負債の残存期間の見
積りの変更、および解散した資産および資本回収セグメントの残存ポートフォリオに対する貸倒引当金の純額
の増加による純額のマイナス効果によるものである。これは、特にコメルツ・ベンチャーズが保有する投資の
再測定による純額のプラス効果によって相殺された。グループ・トレジャリー部門も、銀行税の引き上げにも
かかわらず、前年比で増益となった。これは主に、商業部門の金利リスク管理の改善によるものである。その
他および連結部門は、2020年に-958百万ユーロの税引前損失を計上したが、これには814百万ユーロの事業再
編費用が含まれている。これらは主に事業再編引当金の計上に関連するものである。取締役会は、社会的責任
を伴う人員削減の一環として、2件の自発的プログラムの実施を前倒しすることを決定し、2020年第3四半期に
中央労使協議会と対応する労働協約を締結した。さらに、2020年12月、取締役会は、2019会計年度に採用した
戦略に関連して2,900名のフルタイムの人員削減を目的とした事業再編計画を実施することを決議し、また、
グループ労使協議会と対応する労働協約を締結した。前年の数値には、この戦略の実施に関連する101百万
ユーロの事業再編費用が含まれていた。
3) 政府の監督及び規制
a) ドイツの銀行制度
他の先進工業国と同様にドイツの銀行制度は、非常に多様化している。
金融機関の種類により、事業構造、組織、法的形態および規模が大幅に異なる。
ドイツの銀行制度は、ユニバーサル・バンクあるいは総合目的の銀行制度である。ユニバーサル・バンク
は、民間銀行、協同組合あるいは公的金融機関であるかを問わず、信用取引、預金および決済業務を行うこと
ができる。また、投資銀行業務や証券取引も活発に行っている。
商業活動を行う銀行は4つのグループに大別できる。即ち、民間銀行、公的金融機関(貯蓄銀行および決済
機関)、信用協同組合(商工業・農業信用協同組合およびその決済機関)、抵当銀行その他の専門銀行であ
る。
ユニバーサル・バンクとは別に、多数の専門金融機関があり、これらの専門金融機関は、抵当銀行等の専門
分野において営業している。このような銀行市場の構造により、ドイツの銀行市場の競争が非常に熾烈なもの
になっている。
b) ドイツにおける銀行監督
機能的な銀行監督の体制は、あらゆる金融制度の根幹をなす基盤の一つであり、従って経済全体にとって重
要である。ドイツ国内の銀行の監督は、連邦金融監督庁(「金融監督庁」)とドイツ連邦銀行(「連銀」)の間
で役割が分担されている。両者の協力関係は、銀行法(Kreditwesengesetz, KWG)第7条により定められてお
り、連銀と金融監督庁は、日常の監督業務のそれぞれの役割を議会で定めたとおりに合意書に詳細に規定して
いる。かかる合意書に基づき、連銀は銀行監督のほとんどの実務的な作業を担当している。連銀は、継続的監
督プロセスの一環として、金融機関が定期的な提出を義務付けられている報告書と財務資料を分析し、当該機
関の資本管理とリスク管理の手順が適切か否かを評価する。
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金融監督庁は、全ての公的な関連措置をその業務としているが、唯一例外的に連銀と協同または金融監督庁
のみで銀行の営業を監査する。ただし、銀行法は、金融機関の預金者や銀行業界の秩序が危殆に瀕するような
問題を金融監督庁が了知した場合、金融監督庁に特別調査をなし、かつ介入する権限を付与している。金融監
督庁は、また証券取引法の規定に基づき監督する。金融監督庁は、その定められた職務の範囲内で、適正な証
券取引に悪影響を及ぼすか、あるいは証券市場を著しく害する恐れのある不適正な行為または状況を抑制する
手段を取る。金融監督庁は、当該不正な行為または状況を排除または防止するために命令を発することができ
る。
ドイツの慎重な法制度上、銀行業(注)と金融サービス業は区別されている。金融サービス機関とは、商業
ベースでまたは営利目的で設立された事業でなければならない規模で金融サービスを提供する企業である。金
融サービスには、投資委託売買、請負委託売買および金融投資のポートフォリオ運用のほか第三者のための
サービスとしての金融商品の自己勘定取引が含まれる。「グレイ・キャピタル・マーケット」の監視を強化す
るために、非EEA(欧州経済地域)の預託仲介取引、送金サービスおよび外国の紙幣と硬貨の取引も金融サービ
スのリストに追加された。委託売買サービスおよび引受業務は、ユニバーサル・バンク基本準則に従い銀行業
に区分されている。金融サービス機関は、政策上、金融機関と同一の規則に従い監督されている。以下におい
て、金融機関と金融サービス機関双方を「機関」という。
(注) 銀行法で定義される銀行業は、預金、貸出、割引、保護預り、投資、保証、銀行口座振替、プリペイド・カードお
よび債権買付である。
経営陣の適格性の審査等、以前は各国の機関が担当していた責務は、現在では欧州中央銀行(「ECB」)が
担当している。適切かつ適正な審査により、ECBは当該経営陣がその責務を遂行するための十分な知識、技能
および経験を有するべく管理している。
ECB は、参加国に設立される全ての金融機関の承認(「認可」)および認可取消しの最終的な責任の権限を
有する。関連する決定の中心的な役割は、当該国の関係当局が担当する。関係当局は、金融機関から提出され
た認可申請書類の当該国の法令順守を審査し、当該国において問題がなければ、ECBに認可を提案する。その
後ECBが自身の審査を行う。
認可と異なり、認可取消しは、当該国の関係当局の提案により開始されるだけではなく、ECBが当該国の関
係当局と協議後に、開始する場合もある。また、ECBの認可取消しの意図に対して、破綻処理関係当局が、破
綻あるいは金融の安定に影響を及ぼす可能性があると判断した場合、当該認可取消しに反対する可能性もあ
る。
慎重な基準に違反していることが明らかな場合、金融監督庁は介入する権限を有している。債権者に対する
機関の義務の履行が明らかに危機に瀕した場合、金融監督庁は適切な手段を取ることができる。最後の手段と
して免許を取消す場合もある。無許可の銀行業や金融サービスを排除するために、事業所内に立ち入り検査
し、調査と証拠保全を実施することができる。
第二電子マネー指令の規定により新しいカテゴリーの機関として電子マネーおよび決済機関が導入された。
その結果、電子マネー事業は今後銀行法ではなく決済サービス監督法を補完する法令により規制される。ドイ
ツで事業運営を認可された預金受入金融機関は、電子マネー事業を営業するために別の許可を取得する必要が
なくなっている。
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銀行法および欧州資本要求規則(「CRR」)には、貸出業務に関する特定の規定が定められている。重要な
規定は、銀行記帳業務に関し、単一の借り手に対する大規模エクスポージャーを機関の負債性資本の25%以下
とする規定である。大規模エクスポージャーとは、銀行記帳業務に関し、機関の負債性資本の10%以上となる
貸出金をいう。それらの上限は金融機関グループ、金融サービス機関グループおよび金融持株グループにも適
用される。大規模エクスポージャーに関する四半期報告書は監督の質を強化することに有用である。
1 百万ユーロ以上の貸出の登録は、金融監督庁と貸し手の双方にとって重要な情報源となる。金融機関、保
険会社およびその他の金融サービス機関は、1百万ユーロ以上の貸出を連銀に報告する義務を負っている。そ
の結果、個々の借り手に対する貸出が合計され、当該負債総額と貸し手の総数が貸し手に対し通知される。金
融機関グループまたは金融持株グループの一部を構成する企業が承認する1百万ユーロ以上の貸出も同様に報
告に含めなければならない。報告義務を負う企業は、貸出を承認する前に、予定される借り手が同意し、かつ
貸出予定額が1百万ユーロ以上の場合、当該借り手の負債の状況に関する情報を要求することができる。一つ
の機関の単一の顧客または一つのグループ会社の顧客に対する損失リスクの上限を設定するためにエクスポー
ジャーの名目価額が大規模エクスポージャーの確定に使用されるが、信用リスクの軽減手法が有効となってい
る。
銀行法はまた、機関と密接な法的または組織的、個人的または金融上の関係を有する個人または企業に貸出
を承認する前に、機関の取締役会の全員一致の決定と監査役会の承認の表明が必要であることを規定してい
る。
金融監督庁が機関の業務を継続的に分析するために、機関は連銀に対し月次報告書を提出しなければならな
い。連銀は当該月次報告書に連銀の意見を付して金融監督庁に回送する。
銀行業の監督を目的とする報告システムは、機関のデータが正確であることに大きく依拠している。従っ
て、年次決算の監査報告書は非常に高い水準に達していることが要求される。機関は、機関が任命した独立し
た外部の公認の監査人による監査を受けることが必要であり、当該監査は金融監督庁により定められた詳細な
監査のガイドラインに従い行われなければならない。銀行法は、監査人の特別義務を詳細に規定している。さ
らに、金融監督庁は、監査の特別な理由がない場合でも、監査を実施することができる。預金保証または投資
家補償制度により実施された監査の報告書には追加情報が記載される。当該監査報告書も同様に金融監督庁に
直ちに提出されなければならない。
欧州での新たな報告制度の枠組みは、共通報告(COREP)と財務報告(FINREP)の2つの主な要素から構成さ
れる。当該報告制度は、情報報告対象企業が自己資本、多額のエクスポージャーおよび財務情報等を地域の監
督当局へ報告しなければならないと定めている。EUに承認されたとおり、共通報告(COREP)は規制資本と自
己資本の報告が対象であり、財務報告(FINREP)は、国際会計基準(IAS)/国際財務報告基準(IFRS)に基
づく監督目的での財務報告を対象としている。
2018 年 以降、欧州中央銀行(ECB)および各国の銀行監督当局は、アナクレジット(AnaCredit:信用の分析
データセット(Analytical Credit Dataset))のデータを収集している。当該プロジェクトは、ユーロ圏の
全加盟国で統一して、個別の銀行貸付についての詳細な情報を含むデータセットを構築している。
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EC 預金保証指令とEC投資家補償指令が組み込まれた法律が1998年8月1日に施行された。当該法律により、
預金者の補償請求は、以前は預金額の90%、かつ20,000ユーロ以下に制限されていた。2010年12月31日まで
に、10%の預金者負担は廃止され、法定の預金保証は100,000ユーロへと増額された。指令の規定により、預
金者または投資家は補償機構に対し直接請求する。補償機構は、金融サービス監督のため金融監督庁の監督お
よび監査下に置かれる。この法定補償機構とは別に、商業銀行のためにドイツ銀行協会(Bundesverband
deutscher Banken)の中に任意で設立された預金保護基金も依然として運営されている。ドイツ銀行協会の預
金保護基金は、各民間商業銀行の直近の年次財務書類の公表日における当該銀行の負債性資本の20%を上限と
して、当該銀行の各顧客の預金を保証している。この預金上限額は、今後数年にわたり引き下げられる予定で
ある。その結果、各債権者の預金保護は、預金保護に関連する銀行の負債性資本について、2020年1月1日か
らは15%、2025年1月1日からは8.75%が各上限となる。
金融機関が破産した場合、当該基金は金融機関以外の債権者の証券以外の債務を、債務者毎にその上限に応
じて保護する。保護は、「金融機関以外の機関」が保有する全ての預金、即ち個人、事業会社および公的団体
が保有する預金にまで及んでいる。保護される預金は、大部分は要求払預金、定期預金と貯蓄預金および登録
貯蓄証書である。銀行により発行された無記名式債券および無記名式預金証書等の無記名商品に関する債務は
保護されない。
ドイツ銀行協会は、個人顧客の保護に重点を置くことを企図して預金保護基金の改革に取り組んできた。
2017 年 10 月 1 日 か ら 、 (i) 記 名 式 債 券 (Namensschuldverschreibungen) 、 (ii) 約 束 手 形
(Schuldscheindarlehen)および(iii)州、公共団体およびその他の銀行に類似する顧客からの預金の保護は
廃止される(特定の場合、適用除外となる)。さらに、2020年1月1日以降、企業、機関および州に密接に関係
する組織(一部の年金基金等)からの18ヶ月以上の満期の預金の保護も廃止されている(特定の場合、適用除
外となる)。
2008 年、 ドイツ政府は、金融システムを安定化させる枠組みを確立し、金融市場安定化機構(FMSA)を設置
した。金融市場安定化機構は連邦政府に代って金融機関と共に膨大な株式保有を管理し、単一破綻処理基金の
銀行税の国家レベルでの管理責任を負っていた。2011年年初より、金融市場安定化機構は事業再編基金も管理
している。2011年年初に事業再編法が施行され、国内法に最初の危機管理条項が組み込まれた。事業再編法は
経営が困難な銀行の事業再編の有効な手続を確立した。それ以来、金融機関自体が金融監督庁と共にこの手続
を開始することができ、開始後に当該手続に関し事業再編または会社更生の手続の申立書を管轄裁判所に提出
する。金融市場安定化基金の管理に関する金融市場安定化機構の残存する機能は、ドイツ金融庁に組み込まれ
た。
ドイツ破綻処理機構(Nationale Abwicklungsbehörde、NAB)は金融監督庁所管の独立運営部門である。ド
イツ破綻処理機構は、欧州単一破綻処理メカニズムの枠内で、金融の安定性を確保し、公的資金の保護を企図
している。同機構は、銀行税を徴収し、ドイツの銀行に関する破綻処理計画を審査して計画を策定し、また窮
状に陥ったドイツの銀行の再建あるいは破綻処理を支援する。
銀行が困難な状況を乗り越えられそうであり、かつ第三者の権利を侵害する必然性がない場合、事業再編手
続を開始することを選択できる。金融システムの安定上重要な金融機関(SIFI:Systemically Important
Financial Institution)の経営が非常に困難な状態から債務超過に陥り、金融システムの安定性を脅かす可
能性がある場合、会社更生手続を開始することができる。当該手続により、債権者の権利が著しく侵害される
可能性がある。
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金融機関再編法は、銀行再編法の一環として導入され、金融機関の事業再編および会社更生の手続を想定し
ている。金融市場の安定性が危機に瀕している場合(継続事業体リスクおよびシステミック・リスク)、ドイ
ツ改正銀行法に基づき、金融監督庁は銀行の組織上重要な事業部門を別の民間銀行または公的受け皿銀行に移
転することを命令することができる。金融機関の自己資金および流動性ポジションの妥当性を改善するための
手続ならびに特別代理人を任命するオプション等の更なる変更によって、特に危機に立ち向かうための慎重な
一連の手段が強化された。
銀行の監督は、金融機関が適正な流動性を有しているか否かを検査し、金融機関の資金が常に支払のために
適切な流動性を確保すべく投資されているかを確認する。
上記の移転命令の財務上の影響を緩和する目的で事業再編基金(Restrukturierungsfonds)が設定された。
全ての金融機関は、銀行に対する賦課金の形態で基金に出資する。賦課金の額は、各銀行の想定されるシステ
ミック・リスクに応じて異なり、リスクは特に金融機関の規模および金融市場における相互関連性により測定
される。
金融監督庁も銀行・金融サービス機関向けリスク管理(MaRisk)の最低要件についての責任を負う。これに
より、業務やプロセスを実質的に網羅するリスク管理機能が各銀行に導入されることになった。比例性の原則
に基づき、経営陣の中でも相当上席の役員が、専任の責任者として当該機能を統括することが求められてい
る。これは、経営陣レベルで下す重要なリスク方針の判断に当該上席役員を関与させることで、リスクの検討
を重視させることを企図している。
監督検査のプロセスで、金融監督庁は資本規制規則に基づく資本の裏付けを必要としないリスクを監督す
る。金融機関は、すべての重大なリスクをカバーする適正な内部資本を確保するために自己資本充実度評価プ
ロセス(ICAAP)を確立するだけでなく、経営を監督し管理するための適切なプロセスも確立しなければなら
ない。
CRD Ⅳ/バーゼルⅢ
欧州レベルで合意された規制はドイツの銀行監督に影響を与える。バーゼル銀行監督委員会は2010年12月16
日に規制の枠組みである「バーゼルⅢ」を公表し、その後の何年かにわたり改訂や修正を加えてきた。バーゼ
ル銀行監督委員会は2017年12月にバーゼルⅢ基準の最終版を承認した。とりわけ資本要求規則(CRR)および
資本規制指令Ⅳ(CRD Ⅳ)等のバーゼルⅢを実施する欧州の法律は2014年1月1日から施行されており2024年ま
でに完全適用される予定である。定期的なモニタリングは6月末と12月末の年2回実施される。
ドイツでは、CRD IV実施法(CRD IV Umsetzungsgesetz)により、資本規制指令(CRD)がドイツ法に組み込
まれている。さらに、銀行法の条項の改正により、CRRが2014年年初に効力を生じた時点で欧州連合加盟国に
おいて直接に適用法とする法制化条項が削除されることになる。また銀行法の改正により、監督検査・評価プ
ロセスも主に予防的な監督業務を中心として強化される。
金融機関は適正な自己資本の保有を求められており、常に、普通株式等ティア1比率は4.5%、ティア1比
率は6%、総自己資本比率は8%以上でなければならない。金融機関は、資本保全バッファーおよびカウンター
サイクリカル(景気変動抑制的)なバッファーを保有していなければならず、また監督当局はシステミック・
リスクに対する資本バッファーをグローバルなシステム上重要な金融機関およびその他のシステム上重要な金
融機関に対して課すこともできる。CRRには各資本カテゴリーに適格な資本が記載されており、各資本カテゴ
リーの適格基準も規定している。
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CRR はバーゼルⅢの流動性についての枠組みの大部分を組み入れることにより、欧州に統一された量的流動
性規制を導入した。流動性カバレッジ比率(LCR)、安定調達比率(NSFR)についての観察期間についての欧州
での報告は、2014年3月31日の報告日から開始した。LCRは短期ストレス・シナリオに基づく流動性カバレッジ
規制であり、銀行が30暦日の短期間、資本市場からの新規借入や中央銀行の支援なしに、流動性ストレス・シ
ナリオに耐えられるようになること企図している。従って、LCRは30日間のストレス・シナリオにおける金融
機関の流動性の高い資産と現金流出純額を比較している。
2018 年 からLCRが完全適用され、ストレス・シナリオにおいて流動性の高い資産は現金流出純額の100%をカ
バーしなければならない。
これは、銀行の長期資金調達構造の最低要件である安定調達比率(NSFR)により補足され、銀行が短期の資
本市場資金により長期の非流動性資産を調達しないことを徹底することを企図している。ただし、短期リテー
ル預金は、危機に際しても変動の大きい資本市場での資金調達よりも格段に安定しているため、短期リテール
預金は資産の資金調達に利用することができる。銀行は継続的にNSFRの要件の達成を期待されている。NSFR
は、少なくとも四半期毎に報告されなければならない。
銀行同盟
2014 年 11月に欧州銀行同盟が開始し、欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏およびその他のEU参加諸国の単一の
欧州銀行監督機関としての新たな役割を公式に担当することになった。単一監督メカニズム(SSM)発足に向
けた一歩として、「重要性がある」に分類された銀行の監督責任が欧州中央銀行(ECB)へ移管された。
連銀は、SSMの合同監督チーム(JST)に参加しているユーロ圏内の各国の監督当局(NCA)により構成され
ている銀行監督当局の6行の内の1行であり、有効な欧州銀行監督を実現する上で重要な役割を果たしている。
「重要性が低い」に分類された金融機関は、監視機能という意味でECBも間接的な監督は行うものの、引き続
き当該国の監督当局が直接の監督責任を負う。ECBと各国の監督当局とが緊密に協力し、十分な対話を行うこ
とにより、SSMにおける「重要性が低い」金融機関の監督は、当初数年にわたり順調に推移してきた。近年、
監督のプロセスと慣行が次第に統一されるにつれ、比例性の原則に然るべき注意を払い、ECBとNCAの間の責任
を明確に分担することが重要な焦点であった。
ECB がユーロ圏の重要な金融機関を直接的に監督する役割を担当する前は、関連する銀行は包括的な審査を
受けることが義務付けられていた。かかる審査は、ECB、欧州銀行監督機構(「EBA」)および各国の監督当局
が協同して実施し、欧州の最大手銀行の回復力に関する透明性を増大することがその目的であった。
包括的な審査は、2つの要素で構成されている。銀行の貸借対照表の資産の質の包括的な審査(AQR)とEBA
と共同で開発したストレス・テストである。資産の質の主な審査基準は、銀行の貸借対照表の資産が適切に、
つまり十分かつ慎重に見積もられているかに関する監督当局の審査である。従って、現在適用されている会計
基準に基づく前提条件よりもしばしば厳しい前提条件が使用されていた。このような審査方法により全銀行の
審査結果が比較可能となり、当該審査結果は財務書類に適用される会計規則に比して、監督当局がより慎重な
審査方法で審査した結果に近い傾向が示された。
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ストレス・テストの結果、ドイツの銀行の資本は適正で、かかるストレス・シナリオの下であっても、規制
資本の要件を達成できたことが証明された。
2016 年 および2018年に、EBAはEUレベルでさらなる銀行のストレス・テストを実施した。EUの金融機関の市
場の悪化の仮想シナリオからの回復力を査定するためであった。EUの金融システムにおける全てのシステミッ
ク・リスクを網羅した審査を目指して、EBAはかかるストレス・テストを隔年で行うことを企図している。
2020年春に世界経済に影響を及ぼしたコロナウイルス危機により、規制当局および監督当局は体制を調整し、
ストレス・テストおよびその他監督業務の行使を1年延期した。次回のEU全体のストレス・テストは2021年に
実施され、銀行セクターの資産の70%を占めるユーロ圏の大手銀行38行がECBとEBAによってストレス・テスト
を受けている。
システミック・リスクに対処し、金融システム全体の安定性を維持するために、各国当局はマクロプルーデ
ンス措置を発動・実施する権限を持ち、ECBは当該措置の妥当性を定期的に評価している。ドイツでは、連
銀、金融監督庁、連邦財務省のメンバーで構成される金融安定化委員会 (AfS)が、マクロプルーデンス監督の
中心的な機関であり、警告と勧告を主な手段としている。欧州レベルでは、欧州システミック・リスク委員会
(ESRB)が同様の責任を担っている。さらに、ECBの金融安定化委員会(FSC)は、銀行セクターにおける各国
の規制措置の強化を誘導する権限を有している。
IT リスクも現在進行中の営業リスクの監督の一環としてSSMの合同監督チーム(JST)により監督されてい
る。ECBの銀行監督部門は銀行に対する総合的な自己評価の質問状を使用して、一般的で標準化されたITリス
ク評価を実施した。焦点となる分野は、ITのセキュリティ、第三者依存度、第三者管理、ITの運用であった。
監督検査・評価プロセス(SREP)
単一監督メカニズム(「SSM」)は、新たな追加的銀行規制を導入した。監督検査・評価プロセスの導入以
前の監督プロセスは、欧州経済地域(EEA)内で大幅に多様化していた。2014年7月7日に欧州銀行監督機構
(EBA)は、「監督検査・評価プロセスの共通手続・手法に関するガイドライン」の草案により標準的アプ
ローチ(2015年および2016年に改定済)を提案したが、これは、欧州中央銀行(ECB)とEU各国の監督当局が
金融機関を検査・評価する場合に適用される予定である。SSMは、金融機関のリスク、ガバナンス体制、資本
および流動性状況等の継続的な評価に係る共通手法を設定した。CRD Ⅳに定義されているとおり、監督検査・
評価プロセス(SREP)はECBの全体的な監督の下、重要性のある金融機関については合同監督チームが、重要
性の低い金融機関については各国の監督当局が、各金融機関の導入する体制、戦略、プロセス、メカニズムを
検査することを規定する。
欧州銀行監督機構(EBA)は、SREPの共通手続・手法を「さらに具体化する」委任条項の解釈により、同様
なリスク特性、ビジネスモデル、地域エクスポージャーを有する金融機関を規制当局が一貫性を持って検査・
評価し、各金融機関の個別の健全性要件を含め、必要に応じて広範かつ一貫性のある監督上の提言、行動およ
び措置の対象とするために追加のガイドラインを制定した。
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SREP により、金融機関の第2の柱の要件(P2R)にティア1資本サーチャージが即座に導入され、バーゼル第
1の柱の要件による、自己資金でカバーできない、あるいは十分にカバーできないリスクに対して課されるこ
とになる。このサーチャージは、CRR に基づく最低資本要件と合わせて TSCR(SREP合計資本要件)を構成し
ている。さらに、ストレス状況に備えたバッファーとして、資本勧告(第2の柱ガイダンス、P2G)がある。こ
の追加的なバッファーは、現在の新型コロナのようなストレス局面で発生した損失を、規制上の最低資本要件
を下回ることなく、金融機関がカバーできるようにすることを目的としている。このストレス・バッファーと
しての機能を果たすために、金融機関はバッファー推奨額をティア1資本でバックアップすることが推奨され
ている。
銀行同盟の第2の柱:単一破綻処理メカニズム(SRM)
単一監督メカニズム(SSM)は、SRMにより強化されている。SRMは、SSM参加国の破綻金融機関を清算するた
めの統一的規制制度を制定するものである。破綻処理の仕組みは、単一破綻処理委員会(SRB)と単一破綻処
理基金(SRF)により構成される。政府間協定(IGA)がSRM規則を補完しており、各国で徴収された銀行拠出
金のSRFへの移管と、当初拠出された国ごとの拠出金の基金内の分別管理の状況を8年間にわたり段階的に一元
化する方法を規制する。
SRM 規則は、破綻時の損失を第一次的には株主と債権者とに同等に負担させる。このベイルイン(内部的損
失処理)後に初めてSRFを活用することとし、その後、一定の状況に陥った場合のみ、最終手段として納税者
に負担させる。SRMの円滑な機能と信頼性は、万一、破綻処理が必要となった場合、各金融機関が十分な損失
吸収力を有しているか否かに左右される。これが、EU圏内の全銀行が新たな自己資本と適格債務の最低基準
(MREL)の充足を求められている一つの理由である。MRELは、特定の債務証券に加えて規制資本により構成さ
れ、定性的基準に基づき、破綻処理当局が金融機関に対して個別に設定している。これに加え、グローバルな
システム上重要な金融機関(G-SIB)は、より厳格な総損失吸収力(TLAC)規制も充足するよう求められる予
定である。
c) 銀行監督制度の変更および最近の展開
欧州レベルでは、グローバルなシステム上重要な金融機関および国のシステム上重要な金融機関にTLACと
MRELを常に確実に適用できるようにするため、SRM規則、金融機関の再生および破綻処理に関する指令
(BRRD)およびCRRの改正のための作業が現在行われている。
2019 年6月、欧州連合は、「EU銀行業パッケージ」を公表した。これは、BRRDおよび単一破綻処理メカニズ
ム規制(SRMR)の特定の規定のみならず、資本要求規則(CRR)(第2次資本要求規則(CRR II))および 資
本要求指令(CRD)(第5次資本要求指令(CRD V))も改正することにより、バーゼルⅢの枠組みの中のさら
に重要な要素を実行するものである。これには、特に市場リスクに関するさらにリスク感応度の高い資本要
件、ならびに3%のレバレッジ比率規制および純安定調達比率規制(NSFR)の導入を含んでいる。レバレッジ
比率要件は、CRD および CRR におけるレバレッジ比率の計算、監督官庁への報告、および公表に関する現行
の要件を補完するものである。3%のレバレッジ比率要件は、2021年6月28日から拘束力を有する。
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また、グローバルなシステム上重要な金融機関に対しては、2023年1月1日以降、すべての銀行に適用される
レバレッジ比率に加えて、追加のレバレッジ比率バッファーを積み上げることを義務付ける規則も施行され
た。単一破綻処理メカニズム規制(SRMR)および資本要求規則(CRR)の改正は、その公布の20日後である施
行日から2年後に初めて適用される。新たなBRRDおよびCRD規則は各国に法制度化の義務があり、その施行の
18カ月後に適用されることとなる。小規模でさほど複雑ではない銀行は、報酬および純安定調達比率などに関
し、簡略化された義務が適用される。
ドイツでは2020年12月28日、リスク低減法(Risikoreduzierungsgesetz)により、銀行監督法のいくつかの
分野で新しい規則が導入された。同法は、銀行法パッケージに含まれる資本要求指令(CRD V)および銀行再
建・破綻処理指令(BRRD II)の規定をドイツ法に組み入れることで、直接適用される欧州の規定を補完す
る。
また、銀行法においてリスク負担者を特定するためのシステムに関する規則を拡張している。金融機関の規
模にかかわらず、すべての金融機関は、取締役会や監査役会のメンバーだけでなく、金融機関の主要な事業分
野の管理責任を負う従業員など、特定のグループの人物をリスク負担者として特定することが求められるよう
になった。
2021 年年初より、新たな決済サービス指令(PSD2)が施行されている。これは、EUにおいて単一の決済市場
を創出した決済サービス指令(PSD)に基づいている。新指令は2段階で実施されている。第1段階では、過
失の有無にかかわらず不正なカード決済についての責任限度額を引き下げること、過大手数料禁止の導入、さ
らに指令の範囲を拡大して非EU/EEA通貨を含めること等があった。第2段階は顧客認証要件の強化と「第三
者」に対する決済口座開設の際の安全規制の改善を企図したものであった。
コロナウイルス危機の影響で、金融監督庁は2019年にすべての金融機関のカウンターシクリカル・バッ
ファーの要件を0から0.25に変更した後、2020年3月にすべての金融機関のカウンターシクリカル・バッファー
の要件を0に引き下げた。この決定により、ドイツの銀行セクターは安全性について策定でき、金融機関が貸
し倒れによる損失を吸収して、企業や家計への融資を適切な範囲で継続することを容易にすることを目的とし
ている。
(2) 経営者によるキャッシュ・フローの分析
「第6 経理の状況、1 財務書類、キャッシュ・フロー計算書」を参照のこと。
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4 【経営上の重要な契約等】
コメルツ銀行は、当行グループの財務書類に含まれる以下の関係会社と支配権および利益移転契約を締
結している。
ALWIGA Netzbeteiligungen GmbH
1.
Atlas Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
2.
CBG Commerz Beteiligungsgesellschaft Holding mbH
3.
Coba Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
4.
Commerz Business Consulting GmbH
5.
Commerz Direktservice GmbH
6.
Commerz Real AG
7.
Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH
8.
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
9.
Commerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
10.
Commerz Real Mobilienleasing GmbH
11.
Commerz Real Verwaltung und Treuhand GmbH
12.
Commerz Service-Center Intensive GmbH
13.
Commerz Services Holding GmbH
14.
Commerzbank Immobilien- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
15.
Commerzbank Inlandsbanken Holding GmbH
16.
CommerzFactoring GmbH
17.
ComTS Finance GmbH
18.
ComTS Logistics GmbH
19.
ComTS Mitte GmbH
20.
ComTS Nord GmbH
21.
ComTS Ost GmbH
22.
ComTS Rhein-Ruhr GmbH
23.
ComTS West GmbH
24.
Dresdner Lateinamerika Aktiengesellschaft
25.
DSB Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
26.
FABA Vermietungsgesellschaft mbH
27.
KENSTONE GmbH
28.
Kira Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
29.
LSF Loan Solutions Frankfurt GmbH
30.
Main Incubator GmbH
31.
NOVELLA Grundstücks- Vermietungsgesellschaft mbH
32.
SECUNDO Grundstücks- Vermietungsgesellschaft mbH
33.
TOMO Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
34.
CommerzVentures GmbH
35.
5 【研究開発活動】
該当事項なし。
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第4 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
2020 年、当行グループは469百万ユーロを固定資産に支出した。この内0百万ユーロは当行グループが所有して
いる土地および建物に,112百万ユーロは什器および備品に,38百万ユーロはリース機器に支出された。さら
に、319百万ユーロは、使用権資産に支出された。
2020 年、294百万ユーロに相当する固定資産の売却が行われた。
2 【主要な設備の状況】
( 単位:百万ユーロ(億円))
2019 年 2020 年
12月31日現在 12月31日現在
簿価 簿価
( コメルツ銀行グループ)
326 304
土地および建物
(436) (407)
425 406
什器および備品
(568) (543)
701 575
リース機器
(938) (769)
2,034 1,923
使用権資産
(2,720) (2,572)
3 【設備の新設、除却等の計画】
該当事項なし。
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第5 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
無額面普通株式 1,252,357,634 株 ( 2020 年 12 月 31 日現在 )
授権資本(2020年12月31日現在)
後記「第6 経理の状況、1 財務書類、注記(62) IFRSに準拠した資本構成 - 授権資本」を参照のこと。
条件付資本(2020年12月31日現在)
後記「第6 経理の状況、1 財務書類、注記(62) IFRSに準拠した資本構成 - 条件付資本」を参照のこと。
(2020 年12月31日現在)
記名式・無記名式の 上場証券取引所または
種類 発行数
別額面・無額面の別 登録証券協会の名称
発
行
済
無記名式無額面株式 普通株式 1,252,357,634 株
フランクフルト・アム・マイン
株
( 主要銘柄部門)
式
(2) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし。(当行は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券を発行していない。)
(3) 【発行済株式総数及び資本金の推移】
(2020 年12月31日現在) (単位:ユーロ)(百万円)
年月日 資本金の増加額 増加後の資本金 備考
2016 年1月1日 ― 1,252,357,634 ―
(167,490)
2020 年12月31日 ― 1,252,357,634 ―
(167,490)
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(4) 【所有者別状況】
株式が無記名式のため、集計は不可能である。
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(5) 【大株主の状況】 (2020 年12月31日現在)
当行の大株主は、ドイツ証券取引法に定められた所有株式数の3%以上の報告義務に基づく届出に従い、以下のとおりであった。
ドイツ連邦共和国( 15.60% )
サーベラス( 5.01 %)
ブラックロック・グループ( 4.99 %)
キャピタル・グループ( 5.31 %)
ノルウェー銀行( 3.60 %)
2 【配当政策】
(1) 配当政策
当行の経営陣は年次の現金配当を継続して支払うことを経営方針としているが、当行の将来の収益、財務状況、配当支払に関する法的およびその他の制限などを含
むその他の要素を条件としている。
( 2 ) 1 株当たり配当金の推移等
次表は2016年から2020年までの当行の1株当たり配当金を示したものである。
( 単位:ユーロ(円))
2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
1) 1)
0.00 0.00 0.20
- -
1株当たり配当金
(0) (0) (27)
( -) ( -)
0.22 0.10 0.69 0.47 -2.33
1株当たり利益
(29) (13) (92) (63) (-312)
1)
欧州中央銀行が銀行に対して新型コロナウイルスの懸念が終息するまで配当金を支払わないよう勧告したことを考慮して、コメルツ銀行は2019年および2020年の定時株主総会で配当金
を提案しなかった。
3 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
当行の2020年英文年次報告書に記載されているコーポレート・ガバナンスに関する宣言も併せて参照((2)役員の状況(本報告書提出日現在)を除く)。
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
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コメルツ銀行は常に、持続可能な価値の創造を目標として責任ある透明なコーポレート・ガバナンスを重視してきた。そのため、当行の取締役会および監査役会
は、ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードおよび同コードが追求する目標と目的を明確に支持している。
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取締役会
コメルツ銀行の取締役会は当行の最大利益を追求するため、独立した経営に責任を負っている。当該職務の遂行のため、取締役会は持続的な価値を維持すると共
に株主、顧客、従業員およびその他の当行の利害関係人の利益を考慮する。取締役会は当行の戦略を展開し、監査役会と当該戦略を討議し、かつ確実な実行を図
る。さらに効率的なリスク管理とリスク制御措置が適切に行われるよう取り計らう。取締役会は、当行グループの執行機関としてコメルツ銀行グループを統一した
ガイドラインに従って経営し、全てのグループ会社に対して全般的な管理を行っている。取締役会は、法律、定款、手続上の規則、内部ガイドラインおよび関連す
る雇用契約に従って、当行の事業活動を行っている。取締役会はコメルツ銀行のその他の社内機関、従業員の代表者および他のグループ会社の社内機関とも合同し
て協力する。
取締役会の構成と個々の取締役の責任は英文年次報告書の5頁に記載されている。取締役会の業務については取締役会手続規則において詳しく記載されており、コ
メルツ銀行のウェブサイト(https://www.commerzbank.de/en/hauptnavigation/aktionaere/governance/vorstand/vorstand.html)において閲覧可能である。
取締役に支払われた報酬の詳細は2020年英文年次報告書の35頁から59頁の報酬報告書に記載されている。
監査役会
コメルツ銀行の監査役会は、取締役会による当行の経営に関して助言し、監視し、かつ基本的な重要事項の決定に直接関与する。監査役会は法令、定款および手
続上の規則に従って責務を遂行する。監査役会は当行の利益のために、取締役会と密接に、かつ信頼に基づいて協力する。監査役会は、統括・指名委員会の勧告を
考慮して、取締役の任命および解任を決定し、取締役会とともに、長期的な後継者計画を確実に策定する。必要に応じて、外部のコンサルタントを起用する。
監査役会および監査役会委員会の構成は、ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの勧告D.2に従い、英文年次報告書の19頁から21頁に記載されている。監査役
会の業務、構成および管理機能に関する情報は、監査役会報告書の6頁から18頁に記載されている。監査役会および監査役会委員会の業務のさらなる詳細については
監査役会手続規則において記載されており、コメルツ銀行のウェブサイト
(https://www.commerzbank.de/en/hauptnavigation/aktionaere/governance/vorstand/vorstand.html)で閲覧可能である。
同コードの勧告C.1に従い、監査役会は具体的な目標を設定し、監査役会全体としての専門的技能と専門的知識の特性を策定することが必要とされる。その際に
は、多様性に配慮しなければならない。監査役会が定時株主総会に提案する任命において、これらの目標を考慮するとともに、取締役会全体の専門的技能と専門的
知識の特性を実現するように努めなければならない。目標達成の進捗状況は、コーポレート・ガバナンスに関する宣言で公表しなければならない。さらに、勧告C.2
に従い、監査役の年齢制限を規定し、コーポレート・ガバナンスに関する宣言の中で開示する必要がある。
コメルツ銀行の監査役会は下記の具体的目標を承認した。
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監査役会は、監査役会全体としての職務を適切に履行するために必要な専門的技能、専門的知識、経験および知識を有する監査役により構成されなければならな
い。特に、監査役会は、コメルツ銀行グループの業務に必要な全ての専門的知識および経験を有していなければならない。また監査役は取締役会に異議を申立てた
り監視したりすることができなければならない。また、監査役は、その職務の遂行に十分な時間を充てることが要求される。さらに監査役はその信頼性、責任感、
人格、専門家意識、誠実性、独立性にも配慮して選任されなければならない。監査役会は、常に同コードの勧告C.6で定義される独立性を有する8名以上の定時株主
総会で選任された監査役および2名以下のコメルツ銀行の前取締役により構成されることを目標としている。定時株主総会で選任された監査役の任期は、通常、12年
以下とされる。監査役会は、監査役会全体の専門的技能と専門的知識に関する詳細な特性を決議しており、コメルツ銀行のウェブサイト
(https://www.commerzbank.de/en/hauptnavigation/aktionaere/governance_/aufsichtsrat_1/Aufsichtsrat.html)で閲覧することができる。
監査役会は、定時株主総会への選任提案や、監査役会全体及び各監査役の定期的な評価において、決議に記載されている目標や要件を考慮する。定時株主総会で
選任された監査役は、いずれも通常の任期を超えていない。各監査役の任期およびコメルツ銀行の監査役会に関連する特定の専門的技能は、コメルツ銀行のウェブ
サイト(https://www.commerzbank.de/en/hauptnavigation/aktionaere/governance/aufsichtsrat_1/Aufsichtsrat.html)に掲載されている各監査役の履歴書に記
載されている。2020年12月31日現在、監査役会の構成および責務の特性について監査役会が定めたその他の目標は全て達成された。
ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの勧告C.1に従い、コーポレート・ガバナンスに関する宣言には、株主代表の見解として、独立した株主代表の監査役
の適切な人数とその氏名に関する情報も提供されなければならない。同コードの勧告C.6によれば、監査役は、当行およびその取締役会から独立しており、かつ、い
かなる支配株主からも独立している場合に、独立しているとみなされる。監査役は、当行およびその取締役会との間に、重大かつ一時的でない利益相反につながる
個人的または事業上の関係がない場合に、当行およびその取締役会から独立しているとみなされる。
上記の基準を適用すると、株主代表の10名全員が「独立」監査役と分類される。すなわち、ハンス・ヨルグ・ヴェッター、ドクター・フランク・チコウスキー、
ザビーネ・U・ディートリッヒ、ドクター・ユッタ・A.デンゲス、ドクター・トビアス・グルディマン、ドクター・ライナー・ヒルレンブラント、ドクター・ヴィク
トリア・オサドニク、ロビン・J.ストーカー、ニコラス・テラー、ドクター・ゲルトルード・タンペル・グーゲレルである。ドクター・ユッタ・A.デンゲスおよび
ドクター・フランク・チコウスキーは、 ドイツ連邦共和国金融庁 に代表される金融市場安定化基金の提案により、コメルツ銀行の監査役に選任された。金融市場安
定化基金は、コメルツ銀行の株式資本の15.6%を保有しており、ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードに規定される支配株主には該当しない。
従って、全株主代表の監査役は独立監査役であるので、監査役会の独立監査役の人数は適正であるとの自己評価は十分な根拠に基づいている。
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2020 年、監査役会は第一に、2019会計年度に実施した効率性監査の結果を検証した。その結果に基づき、監査役会の戦略策定への関与、監査役会の専門的技能特
性の特定、取締役会と監査役会の協力などのテーマを網羅した対策目録を作成し、これらの対策を実施した。また、2020会計年度末には、ドイツ・コーポレート・
ガバナンス・コードの勧告D.13に基づき、監査役会は、ドイツ銀行法(KWG)第25条d(11)項第3号および第4号に基づく評価の一環として、2020年の業務の有効性
を見直した。この目的のために、全監査役が様々なアンケートに回答し、その結果を分析した。分析結果は監査役会に提出され、討議された。これらの議論に基づ
き、対策目録が作成され、早急に取り組まれることになった。各監査役は、監査役会および各委員会が全体として効果的かつ高い水準で機能していると考えてい
る。
ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの勧告E.2および監査役会手続規則の第3条(6)に従い、各監査役は利益相反を開示しなければならない。当年度におい
て、そのような利益相反を開示した監査役はいなかった。
コメルツ銀行の監査役に支払われた報酬の詳細は2020年英文年次報告書の59頁から61頁の報酬報告書に記載されている。
ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの勧告B.2に従い、監査役会は取締役会と協力して、取締役会の長期的な後継者計画を確実に策定する。コメルツ銀行
の監査役会の統括・指名委員会は、監査役会が取締役会の取締役の候補者を選出することを支援している。同委員会は、取締役全員の知識、専門的技能、経験のバ
ランスと範囲を考慮し、候補者のプロフィールを記載した職務記述書を作成し、任命に要する時間を示す。職務記述書を作成する際には、取締役会の専門的技能と
専門的知識の特性および適性マトリックスを考慮する。ドイツ銀行法第25条(11)第5項に従い、統括・指名委員会は、トップレベルの管理職の人物の選択および任
命に関する取締役会の原則も検討する。また、取締役会に任命するのに適した後継者候補がトップレベルの管理職にいるか否かも判断する。この課題も目的の一部
として、監査役がトップレベルの管理職と接触するためのイベントが定期的に開催されている。
ドイツ株式会社法第113条(3)第1文に基づく監査役の報酬制度に関する2020年定時株主総会の決議は、コメルツ銀行のウェブサイト
(https://www.commerzbank.de/media/aktionaere/haupt/2020_7/englisch/Abstimmungsergebnisse_englisch_final.pdf)で公開されている。
多様性
コメルツ銀行とそのグループ各社共、取締役会の構成、管理職への任命、監査役選任の推薦(同コードの勧告A.1、B.1およびC.1)において多様性に配慮している。
企図するところは、偏見やグループ特有の考え方のリスクを減少させることである。さらに、取締役会と監査役会の多様化は、経験の幅を広げ、知識や能力や専門
性の層の厚さを増すこととなる。
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監査役会における多様性の方針と目標
コメルツ銀行の監査役会は20名の監査役で構成される。監査役会の構成の目標で記載したように、目標は、監査役会が常時、同コードの勧告C.6、C.7およびC.8に
定められた8名以上の定時株主総会で選任された独立監査役および勧告C.11に従い2名以下のコメルツ銀行の前取締役により構成されることである。各監査役の任期
は概して、12年以下で従業員代表が優先されており、ドイツ共同決定法は遵守されている。監査役は定年を72歳とし、幅広い年齢層から監査役会が構成されること
を目標にしている。監査役会は、常時、各監査役の学歴、職歴において適切な幅を確保し、1名以上は外国人の監査役を選任することを企図している。また定時株主
総会での監査役候補者の提案に際し、適切な女性候補者を推薦することにも注意を払っている。監査役会は、女性監査役を30%以上にするとの法定要件を満たす責
任を有するが、監査役会がその構成に影響を与えることができるのは定時株主総会への候補者の提案のみであることにも留意しなければならない。監査役会の従業
員代表の監査役は、従業員代表の監査役における30%以上の女性監査役の割合を今後も維持することにも意欲を示している。
2020 年12月31日現在コメルツ銀行の監査役会には3名の外国人監査役と8名の女性監査役が選任されており、内4名は株主代表である。その結果、監査役会における
女性監査役の割合は現在40%である。
グループ会社も同様な状況である。グループ会社も、法律上必要であれば、監査役会における女性監査役の割合に独自に目標を定めている。
コメルツ銀行の監査役の年齢は47歳から68歳で、平均年齢は56.7歳である。監査役の学歴や職歴は様々で、銀行業務のトレーニングを受けた監査役、弁護士、経
営学学位を有する監査役、エンジニアおよび1名の物理学者がいる。ほとんどの監査役は、長年にわたる銀行業務の経験を有している。
取締役会における多様性の方針と目標
コメルツ銀行の監査役会の任命委員会は、取締役会の各役職の候補者選定において監査役会を支援している。取締役会の役員全員の知識、技能、経験のバランス
と幅を考慮し、候補者のプロフィールと職務内容を策定し、選任にかかる予定を提示する。取締役会への選任においては、監査役会は、年齢、出身地、学歴、職歴
についての多様性を拡げ、特に女性に対し適切な配慮を払っている。概して取締役の年齢は65歳以下であることを求められている。
コメルツ銀行の取締役会における女性の割合については、当行は法律によって目標設定が義務付けられており、監査役会は2021年12月31日までに1名以上の女性取
締役を選任することを目標としてきた。
この目標は、予定より早く、2017年11月1日にドクター・ベッティナ・オルロップがコメルツ銀行の取締役に選任された時点で達成された。2020年1月1日より、コ
メルツ銀行の取締役会に2人目の女性取締役であるザビーネ・シュミットロスが加入し、コメルツ銀行の取締役会における女性の割合は2020年12月31日現在、33.3%
になった。
グループ会社も、法律上必要であれば、取締役会における女性取締役の割合に独自に目標を定めている。
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管理職レベル1および2の目標
ドイツ株式会社法第76条(4)は取締役会が取締役会の下の2つの管理職レベルの女性の目標割合を設定し、かつこの目標達成の期限の設定を規定している。ドイ
ツ株式会社法準備法第25条(1)に基づき、当初、この目標と目標達成期限は2015年9月30日までに設定して文書化することが必要とされ、達成期限の規定は2017年6
月30日以前とされていた。ドイツ株式会社法第76条(4)により、その後の全ての達成期限は最長5年が適用されることになった。
2017 年5月、全取締役はドイツのコメルツ銀行の管理職レベル1および2の女性代表の新しい目標割合を設定し、管理職レベル1は17.5%、レベル2は20%で、目標達
成期限は2021年12月31日と設定された。コメルツ銀行の目標は意欲的な水準である。当行およびグループは全体として女性の管理職を増加させることを重要な目的
としている。
2020 年12月31日現在、コメルツ銀行の取締役会の下の管理職レベル1は40名で構成されており、その内33名は男性、7名が女性であった。従って、取締役会の下の
管理職レベル1の女性の割合は17.5%であった。
取締役会の下の管理職レベル2は341名で構成されており、その内278名は男性、63名が女性であった。従って、取締役会の下の管理職レベル2の女性の割合は
18.5%であった。
取締役会は、当行グループとしての管理職レベル1および2の目標割合は設定せず、グループ会社が個別に法律の枠組み内でそれぞれの目標を設定した。
当行グループの取締役会の下の管理職レベル1は44名で構成されており、その内36名は男性、8名が女性であった。従って、報告日現在の取締役会以下の管理職レ
ベル1の女性の割合は18.2%であった。
取締役会の下の管理職レベル2は402名で構成されており、その内333名は男性、69名が女性であった。従って、取締役会の下の管理職レベル2の女性の割合は
17.2%であった。
会計
コメルツ銀行グループおよびコメルツ銀行の会計は、資産、負債、財務状況および各会計基準に基づく財務実績を真実、かつ適正に表示している。当行グループ
の財務書類および当行グループの経営者報告書は、国際財務報告基準(IFRS)およびドイツ商法の追加的要件に基づき作成されているが、親銀行であるコメルツ銀
行の財務書類は、ドイツ商法の規則に基づいて作成されている。グループ財務書類と親銀行の財務書類は、取締役会が作成し、監査役会により承認され、定時株主
総会で選任された会計監査人により監査される。
グループの経営者報告書には当行の種々のリスクの種類別の処理の責任に関する情報を記載した詳細なリスク・レポートが含まれている(英文年次報告書の121頁
から162頁)。
株主および第三者は、半期報告書および2回の四半期報告書により会計年度中の事業の展開に関する追加情報を受領する。当該中間報告書もまた、国際会計基準
(IFRS)に基づき作成される。
株主向け活動、透明性および開示
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年1回、定時株主総会が開催される。定時株主総会では、分配可能利益(もしあれば)の処分の決定、取締役会および監査役会の業務の承認、会計監査人の選任、
定款の変更の決定を行う。
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必要であれば、取締役会に対し資本調達措置の開始を授権し、損益移転契約書の締結を承認する。1株につき1議決権が付与されている。
取締役の報酬制度は、第二次株主権利指令を実施するドイツ法(ARUGⅡ)の制定に伴い、ドイツ株式会社法の新たな要件に沿って改正され、ドイツ株式会社法第
120条a(1)に基づく承認のために2020年の定時株主総会に監査役会により提出された。また、報酬制度改正の際には、ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード
の改正も考慮されている。報酬制度は、定時株主総会で承認された。現行の報酬制度および定時株主総会の決議は、コメルツ銀行のウェブサイト
(https://www.commerz-bank.de/media/en/konzern_1/konzerninfo/vorstand/Vorstandsverguetung_nach__120a_AktG.pdf)で公開されている。
当行の株主は、書簡もしくは電子メールにより提言その他の意見表明を行うか、または本人がこれらを直接提出することができる。当行の本店の品質管理部門
は、通信書面の処理を担当している。また、2020会計年度からは、株主からのコメルツ銀行へのコンタクトに、エンゲージメント・ポリシーに定められた秩序ある
プロセスが導入されている。定時株主総会において、取締役会または監査役会が直接にコメントするかまたは返答する。株主は、議案について意見を述べるため反
対動議あるいは補足動議を提出することにより、定時株主総会において共同決定することができる。株主はまた、臨時株主総会の招集を請求することができる。年
次報告書および定時株主総会の議案やいかなる反対動議あるいは補足動議を含む、定時株主総会のために法的に必要とされる報告書や書類は、インターネットから
ダウンロードすることができる。
コメルツ銀行は年4回、当行の財務状況と財務実績の報告を公表し、その結果株主にも開示されたことになる。株価に影響を及ぼす可能性がある企業ニュースもい
わゆる特別情報として公表される。これにより全株主に対する取扱は平等に行われる。取締役会は、記者発表やアナリスト・ミーティングで年次財務書類や四半期
業績を発表している。コメルツ銀行は各種の報告にインターネットを選択して利用し、https://www.commerzbank.comのサイトで、コメルツ銀行グループの豊富な情
報を提供している。取締役会手続規則および監査役会手続規則に加えて、コメルツ銀行の定款もインターネットで取得できる。当年および翌年に関する財務発表の
日程は年次報告書およびインターネットで公開され、これには、特に年次記者発表やアナリスト・カンファレンス、定時株主総会等の全ての重要な財務発表の日程
が表示される。
当行は、当行グループの株主およびその他すべての利害関係人と、公に透明性を有した形式で交信する義務を履行していると考えている。今後も引続きかかる義
務を履行していく所存である。
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(2) 【役員の状況】 ( 本報告書提出日現在 )
1)取締役および監査役の略歴
(取締役会 )
男性取締役4名および女性取締役2名(女性取締役の割合:33.3%)
略歴/所有
氏名 役職(担当)
1 )
株式数(普通株式)
1965 年 8 月 19 日生
ドクター・マンフレッド・クノッフ 取締役会会長 20 21 年入行
20 21 年取締役就任
1972 年 5月13日生
ドクター・マルクス・クロミク チーフ・リスク・オフィサー 2009 年 入行
2016 年 取締役就任
1970 年 7 月 24 日生
チーフ・オペレーティング・オ
ヨルグ・ヘッセンミューラー 2009 年 入行
フィサー
20 19 年取締役就任
1968 年 5 月 12 日生
ミヒャエル・コッツバウワー コーポレート顧客 1990 年入行
20 21 年取締役就任
取締役会副会長 1970 年 6月3日生
ドクター・ベッティナ・オルロップ チーフ・フィナンシャル・オ 2014 年 入行
フィサー 2017 年 取締役就任
1965 年 8月1日生
個人および小規模事業顧客
ザビーネ・シュミットロス 2009 年 入行
人的資源
2020 年 取締役就任
注1)全取締役が所有する株式の合計額がコメルツ銀行株式の発行総額の1%未満のため、ドイツ法上、各取締役の所有株式数を開示する必要がないので、開示されていない。
注2)取締役の任期は最長5年。再任又は任期の延長はそれぞれ5年を限度として認められている。
注3)2020年7月3日、コメルツ銀行の取締役会会長であったマルティン・ツィルケ氏は、監査役会の統括・指名委員会に対し、当行の利益に適合すると監査役会がみなす場合、取締役の
任期を相互の合意により早期に終了することを提案した。監査役会は、統括・指名委員会の勧告に基づき、2020年7月8日に開催された監査役会において、マルティン・ツィルケ氏
の取締役会会長の選任期間と雇用契約を相互の合意により解除することを決議した。マルティン・ツィルケ氏は、2020年12月31日に退任した。
コメルツ銀行の監査役会は、2020年9月26日に開催された監査役会で、ドクター・マンフレッド・クノッフ氏を取締役会会長に任命することを決議し、同氏は2021年1月1日より取締
役会会長を務めている。ドクター・マンフレッド・クノッフ氏は2019年8月1日からDeutsche Bank Privat- und Firmenkundenbank AGの取締役会会長を務め、同行がドイツ銀行グ
ループと合併後はDeutsche Bank’s Private Bank Germanyの責任者を務めていた。
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(監査役会 )
男性監査役11名および女性監査役9名(女性監査役の割合:45%)
3)
2 )
氏名
監査役選任の時期
役職 ( 担当 ) /所有株式数(普通株式)
ヘルムート・ゴットシャルク 監査役会会長 2021 年
監査役会副会長
1 )
2003 年
ウーヴェ・チェーゲ
銀行業務専門家
1 )
銀行業務専門家 2017 年
ハイケ・アンシャイト
1 )
銀行業務専門家 2018 年
アレクサンダー・ブルザノフ
1)
銀行業務専門家 2013 年
グンナール・デ・ビュール
ミッテルシュタントバンク
1)
2013 年
ステファン・ブルグハルト
ブレーメン支店長
ドイツ復興金融公庫グループの前上級副社
ドクター・フランク・チコウスキー 2020 年
長、トレジャラー
ザビーネ U.ディートリッヒ
BP ヨーロッパSEの前経営役 2015 年
ドイツ連邦共和国金融庁GmbH ゼネラル・
ドクター・ユッタ・A.デンゲス 2020 年
マネジャー
1 )
銀行業務専門家 2018 年
モニカ・フィンク
ドクター・トビアス・グルディマン 金融セクター独立コンサルタント 2017 年
ドクター・ライナー・ヒルレンブラント オットー・グループの取締役役会前副会長 2018 年
1 )
銀行業務専門家 2018 年
クリスチャン・ヘーン
1 )
全国執行労働組合共同決定部長 2018 年
ケルスティン・イェルケル
ブルクハルト・キース ロイズ・オブ・ロンドンの最高財務責任者 2021 年
鉱業・化学・エネルギー産業管理組合事業
1)
2008 年
アレクサンドラ・クリーガー
管理・コーポレート戦略部長
ダニエラ・マシュウス 弁護士、ガバナンス・アドバイザー 2021 年
カロリーネ・ザイフェルト 改革のための経営コンサルタント 2021 年
ロビンJ.ストーカー アディダスAGの前取締役 2018 年
ドクター・ゲルトルード・タンペル・グー
欧州中央銀行役員会前理事 2012 年
ゲレル
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フランク・ヴェストホフ DZ バンクAGの前取締役 2021 年
1 )
全国労働組合管理書記長 2018 年
ステファン・ヴィットマン
クラウス・ペーター・ミュラー 監査役会名誉会長 2018 年
注1) コメルツ銀行従業員による選任。
注2) 全監査役が所有する株式の合計額がコメルツ銀行株式の発行総額の1%未満のため、ドイツ法上、各監査役の所有株式数を開示する必要がないので、開示されていない。
注3) 監査役として最初に選任された時期。
注4) 監査役の任期は最長5年。
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注5)2020年7月3日、ドクター・シュテファン・シュミットマンは、2020年8月3日付でコメルツ銀行の監査役会会長を辞任することを発表した。2020年8月3日の監査役会で、コメルツ銀
行の監査役会は、ハンス・ヨルグ・ヴェッターを次の監査役会会長に選出し、2020年8月4日に裁判所から任命された時点で有効となった。2021年3月16日、ハンス・ヨルグ・ヴェッ
ターは健康上の理由で監査役会会長の職を辞した。2021年3月28日、監査役会は監査役会会議において、ヘルムート・ゴットシャルクを監査役会の会長として選出することを定時株
主総会に提案することを決定した。
2) 役員の報酬
2020 年において取締役の報酬の総額は、951万5千ユーロ(12億7,254万円)(2019年は1,214万9千ユーロ(16億2,481万円)(年金費用を除く)、監査役の報酬総額は、
346万4千500ユーロ(4億6,334万円)(2019年は332万1千900ユーロ(4億4,4277万円)(付加価値税の払い戻しを除く)であった。
監査役の報酬
報酬制度では、監査役は、各会計年度に80,000ユーロ(1,069万9,200円)の基本報酬を受け取る。 会長はこの額の3倍、副会長は2倍の報酬を受け取る。
したがって、監査役は、2020会計年度の純報酬総額として346万4千500ユーロ(4億6,334万円)(2019年:332万1千900ユーロ)(4億4,4277万円)を受け取った。この
うち、基本報酬は1,840,200ユーロ(2億4,611万円)(2019年:1,840,000ユーロ(2億4,611万円))、委員会メンバーとしての報酬は949,300ユーロ(1億2,696万円)
(2019年:983,900ユーロ(1億3,159万円))であった。 委員会出席料は675,000ユーロ(9,028万円)(2019年:498,000ユーロ(6,660万円))であった。
(3) 【監査の状況】
1 ) 内部統制およびリスク管理システム(ICS)
当行の内部統制およびリスク管理システム(ICS)は、関連する法令上の要件が順守されていること、業務が適切かつ対費用効果の高い方法で行われていること、
および財務報告が完全かつ正確であることを合理的に保証するように計画されている。
コメルツ銀行は、リスク管理の最小要件(MaRisk)に定められた内部統制システムの銀行固有の組織原則に従っている。当行の内部統制システムは、トレッド
ウェイ委員会(COSO)のスポンサー組織委員会によって開発された国際的に認められたフレームワークに従って構成されている。コメルツ銀行は、上記から以下の
目的を導き出している。
・ビジネスプロセスが効果的かつ効率的であること、
・適用される法令および規則が順守されること、および
・財務報告は信頼できるものであること。
財務報告の信頼性に関してCOSOが要求する報告プロセスのリスク評価(例えば、全ての取引が財務書類で完全かつ正確に認識されていることの確認)に関して、
当行は国際監査基準(ISA)315の勧告に従っている。
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コメルツ銀行では、機能的で効率的な統制構造を確保する組織統制および監視ユニットが3つの連続したレベルで配置されている。3つの防衛モデルは、 コメルツ
銀行の企業としての基本法の中核的な要素である。さらに、銀行の業務の性質上組み合わせることができない場合、当該機能の分離の原則を適用して異なる領域に
編成されている。財務報告のリスクを最小限に抑制するために、二重管理の原則を使用して厳格なチェックも実行されている。
MaRisk によれば、銀行全体のICSの実施、実行、適用、改良、およびレビューの責任は、取締役会全体にある。取締役会全体がグループ全体のICSを計画し、ICSが
適切であることを実証する責任があり、最高財務責任者(CFO)は、財務報告に関するICSを計画し、この目的のための効率的な運用を確保する責任がある。 CFO
は、適切かつ効果的な統制ステップを通じてICSを計画し、これらをさまざまなプロセスに組み込む責任がある。取締役会全体は、親会社およびグループの財務書類
が適切に作成されていることを確認する責任もある。
2 )内部監査
グループ監査(GM-A)は内部監査機能である。コメルツ銀行のビジネスプロセスの法令順守、セキュリティ、対費用効果を最適化する目的で、取締役会から独立
した客観的でリスク指向の監査およびアドバイザリーサービスを提供している。 GM-Aは、リスク管理、内部統制システムおよびビジネスプロセスの適切性と有効性
を体系的かつ的を絞った方法で評価し、内部監査能力における主要プロジェクトを支援し、推奨事項を公表することにより、取締役会を支援している。上記の支援
と公表により、ビジネスプロセスと資産のセキュリティに貢献している。
GM-A は、取締役会全体に対して直接責任を負い、報告する。GM-Aは自律的かつ独立してその機能を実行する。特に監査結果の報告と評価に関しては、GM-Aはいか
なる命令の対象にもならない。 MaRiskに基づく監査活動は、リスク指向の監査の原則に支えられており、グループ内で行われるか外部委託されるかに関係なく、基
本的にグループのすべての活動(プロジェクトを含む。)およびプロセスにまで及んでいる。GM-Aの活動は、グループのリスク管理の枠組みの中で子会社の内部監
査部門の業務を補完している。当該部門が子会社の監査活動に関与する場合がある。
内部監査機能の役割は、リスク管理全般、特にICSの運用効率と計画、およびコメルツ銀行のすべての活動とプロセスの法令順守を、リスク指向でプロセスに依存
しない方法で調査および評価することである。GM-Aは、その職務を遂行するにあたり、情報に対する完全かつ無制限の権限を有している。
GM-A は、監査毎に書面による報告書を迅速に作成している。受領者には、取締役会の責任あるメンバーが含まれている。GM-Aは、内部および外部の監査報告書に
基づいて、このために指定された期間内に報告された欠陥を修正するために取られた手順を監視および文書化している。必要とされる措置が間に合わない場合は、
多段階のエスカレーションプロセスが有効になる。GM-Aはまた、会計年度中に実施した監査、監査計画の順守、重大な欠陥および講じられた是正措置に関する年次
報告書を作成し、当該報告書を取締役会に提出している。
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GM-A はまた、規制要件に従って、実施した作業とその重要な調査結果に関する四半期ごとの要約報告書を使用して、監査役会とその任命された委員会に報告して
いる。CFOに直接報告するグループファイナンス(GM-F)は、財務書類が関連法令および社内外のガイドラインに準拠して作成されていることを確認する責任を負っ
ている。
3 ) 監査委員会
監査役会は、主に当該目的のために設置された監査委員会による財務報告の監視において支援されている。会計プロセスとリスク管理システム(特に内部統制シ
ステム)の有効性、法令順守、および内部監査機能の監視を支援している。また、特に会計監査人の独立性と会計監査人が提供するサービスに関して、年次監査の
履行を監視するための支援も提供している。監査委員会は、また内部監査機能(グループ監査)によって行われるフォローアップおよび報告の範囲内で、会計監査
人によって特定された欠陥の修正を監視している。
監査委員会は、2020会計年度に6回の定例委員会と4回の臨時委員会を開催した。親会社および当行グループの財務書類、中間報告書、主要な財務指標の推移、主
要な商取引、会計の原則および会計プロセス、および業績の予測などの議論に基づいて、監査委員会は、年次財務書類の承認、当行グループ財務書類の承認および
利益の充当に関する監査役会への勧告を決定した。
監査委員会は、親会社であるコメルツ銀行および当行グループの財務書類の監査結果および付随する監査報告書について会計監査人から説明を受けた。また、会
計監査人からは、財務書類の年次監査の現状、一体化されている個別の非財務報告書の監査の結果、および中間報告書の監査レビューの結果について定期的に報告
を受けた。監査委員会での議論は、監査の重点分野と会計監査人によって特定された主要な監査事項に集中した。ある委員会で、監査委員会は、コロナウイルスの
パンデミックがリスクの提供とのれんに与える影響についての詳細な説明も受け取った。会計監査人の経済的独立性を保護するために、監査委員会は、EU監査規則
第6条に基づく会計監査人の独立宣言を取得し、議論した。 監査委員会は、また、監査人に非監査サービスを実施するよう求める要求に対処し、監視を担当するグ
ループ財務部門からこれに関する報告を受けた。さらに、監査委員会は、内部および会計監査人との協議の両方で、監査の質およびそれを改善するための措置につ
いて議論した。当該議論に基づいて、監査委員会は、会計監査人の任命、会計監査人の報酬の額および主要な監査事項、ならびに結合された別個の非財務報告のた
めの会計監査人の任命に関する提案を監査役会に提出した。
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監査委員会は3回の委員会において、ワイヤーカードの問題について詳細に議論した。当該議論には、ワイヤーカードの会計監査人でもある当行の現在の会計監査
人EY(下記に定義する。)への影響も含まれている。これらの議論の結果、監査委員会は監査役会に、新しい会計監査人の選定および任命の手続きをEU監査規則第
16条に従って実施することを提案した。監査役会の承認後、監査委員会はグループ・ファイナンスに手続きの準備を依頼した。同委員会は、手順の準備と主な詳細
に関する報告を受け取り、この目的のために設置されたワーキング・グループによって作出された結果に注目した。 監査委員会はこれらの結果を詳細に検討し、
2021年1月の委員会で、監査役会がベルリンのKPMG AG ヴィルトシャフツプリュフングスゲセルシャフト(KPMG)または PricewaterhouseCoopers GmbH ヴィルト
シャフツプリュフングスゲセルシャフトを2022年会計年度の定時株主総会に提案することを推奨することを決定した。監査委員会は、KPMGの選定を表明した。2021
年5月18日の定時株主総会で、KPMGは、2021年12月31日以降および2022年の定時株主総会以前の期間に作成されたドイツ証券取引法第115条第7項およびドイツ商法
(HGB)第340i条第4項に従った、中間財務情報の監査レビューの監査人として選出された。2022年の定時株主総会で、2022年度通年でも新しい会計監査人として
KPMGが任命される予定である。
監査委員会はまた、コメルツ銀行のグループ監査およびグループ・コンプライアンスの作業について詳細に議論した。いずれについても、当該議論の結果、作業
を最適化するための対策、および将来の活動の計画に関する定期的な(少なくとも四半期毎の)報告書を提示し、年次報告書を監査委員会に提示した。監査委員会
はまた、セグメントが作成したコンプライアンス・ビジネス・レポートおよび特別な問題に関する複数の報告書を通じて、法令順守をさらに進展させるための取り
組みの状況についての情報を常に提供した。さらに、監査委員会はグループ税部門に税務の法令順守のさらなる進展のための現状と措置を説明せしめた。
特に、監査委員会は、世界中のコメルツ銀行の支店および子会社が順守しなければならない現地の規制への準拠に関する各種の内部および外部のレビューの結果
に関する定期的な報告書を受け取った。監査委員会はまた、関係する事業部門およびグループ監査およびグループ・コンプライアンスからの定期的(少なくとも四
半期毎)な報告により、当該分野で特定された欠陥を是正するための取り組みの状況の概要を入手した。監査委員会はまた、当行のリスク管理システムおよび特に
その内部統制システムの有効性を検討した。このレビューは、会計監査人、グループ・リスク管理、グループ監査を含むさまざまな情報源からの報告に基づいてい
る。監査委員会はまた、ドイツ証券取引法に基づく報告義務と行為規則の見直しに関する監査報告書に留意し、アルゴリズム取引の問題について審議した。上記の
10回の委員会に加えて、監査委員会のメンバーは、デジタル化および技術委員会のメンバーとの合同委員会にも参加した。当該委員会での議論は、特にIT機能の安
定性に関する監査の結果に焦点が当てられた。監査委員会はまた、主にmBankのスイスフランのローンのポートフォリオから生じるコメルツ銀行のリスクについて議
論するために、リスク委員会との臨時委員会を開催した。
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4 ) 外部監査人
アーンスト・アンド・ヤングGmbHヴィルトシャフツプリュフングスゲセルシャフト(EY)、フランクフルト・マイン、 ドイツは、2020年5月13日の定時株主総会
でグループ会計監査人に任命され、2020年5月18日に監査役会に業務を委託された。ドイツ商法(HGB)第319a条第1項第4文に基づきクラウス・ペーター・ワグナー
氏とマルクス・ビンダー氏が主要な監査パートナーとなった。両氏が主要な監査パートナーを務めるのは今年で3年目である。専門職法令に基づいて定義されている
コメルツ銀行の業務委託に責任を負うドイツの公的会計監査人は、クラウス・ペーター・ワグナー氏である。
独立会計監査人が当行の監査関連業務に関与した連続年数: EYは、2018会計年度からコメルツバンクの会計監査人を務めている。
5 )監査報酬の内容等
① 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容
(単位:千ユーロ)
2019 年 2020 年
監査業務 13,378 13,542
非監査業務 1,682 1,878
税金業務 - -
その他の業務 86 90
15,146 15,510
合計
IDW AcP HFA 第36条に従い、監査サービスの手数料には、コメルツ銀行およびその子会社の財務書類の監査、グループ財務書類の監査、および四半期財務報告書
のレビューが含まれている。監査関連サービスは、主に、法的に要求された、契約上合意された、または自発的に委託された監査および証明サービスの手数料によ
り構成されている。ドイツ証券取引法(WpHG)第89条に基づく報告義務のレビュー、ドイツ商法(HGB)第340a条に基づく非財務書類の監査およびドイツ商法
(HGB)第298b条に求めてコンフォートレターの発行を含んでいる。その他のサービスの手数料は、主にプロジェクト関連の助言サービスの手数料である。
a )監査手数料
上記「① 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容」の項を参照。
b )監査関連の手数料
上記「① 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容」の項を参照。
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c )税金関連手数料
上記「① 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容」の項を参照。
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c )その他すべての手数料
上記「① 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容」の項を参照。
② 外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
上記「① 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容」の項を参照。
③ 監査報酬の決定方針
監査報酬を決定するための公表された方針は、特にないが、当行の全ての会計監査人への業務委託は、当行の監査委員会により事前に承認される必要がある。会計
監査人の基本的な報酬の原則は、法令、特に公認会計士法(Wirtschaftsprüferordnung)および専門的実務慣行の対象であり、それぞれの監査範囲により異なる。
(4)【役員の報酬等】
取締役および監査役の報酬については「(2)役員の状況」参照。
(5)【株式の保有状況】
該当事項なし。
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第6 【経理の状況】
(1) 本書記載の 2020 年 12 月 31 日現在のコメルツ銀行の連結財務書類(連結財務書類および連結財務書類に関する
注記)は、ドイツ商法( HGB )第 315e 条、 2002 年7月 19 日付の欧州議会および欧州理事会による規則( EC )
No.1606/2002 ( IAS 規則)に従って作成された。国際会計基準審議会( IASB ) により承認かつ公表された国際
財務報告基準( IFRS ) に基づく一定の国際会計基準を採用するためのその他の規則および IFRS 委員会による
それらの規則の解釈も適用されている。これらの財務書類は、 2020 会計年度に EU においてその適用が義務付
けられている全ての基準および解釈を適用している。規則に基づき認められるように、当行は 2021 会計年度以
降まで発効しない基準および解釈は、適用していない。
日本において一般に公正妥当と認められている会計処理の原則および手続ならびに表示方法との主要な相違
は、「4 ドイツ連邦共和国と日本における会計原則および会計慣行の相違」で説明されている。
コメルツ銀行の財務書類は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59
号)」(「財務諸表等規則」)第 131 条第1項の規定の適用を受けている。
(2) 原文の財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第7項に規定す
る外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング GmbH ヴィルトシャフツプリュフングスゲセ
ルシャフトから「金融商品取引法」(昭和 23 年法律第 25 号)第 193 条の2第1項第1号に規定されている監査
証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書
に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
(3) 本書記載の 監査報告書を含む連結財務書類の原文は、ドイツ連邦共和国において公表されているものと同一
内容であり、日本文はそれらを翻訳したものである。
(4) 本書記載の 連結財務書類(原文)は、ユーロで表示されている。「円」で表示されている金額は、財務諸表
等規則の規定に基づき、 2021 年5月 31 日現在の三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値である1ユーロ=
133.74 円の為替レートで換算されたものである。
(5) 連結財務書類の円換算額および「4 ドイツ連邦共和国と日本における会計原則および会計慣行の相違」
は、コメルツ銀行の連結財務書類(原文)には含まれておらず、独立監査人であるアーンスト・アンド・ヤン
グ GmbH ヴィルトシャフツプリュフングスゲセルシャフトの監査の対象になっていない。
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1 【財務書類】
包括利益計算書
損益計算書
2019 年 1 月 1 日-
2020 年 1 月 1 日-
注記 変動率
注 1 )
2020 年 12 月 31 日
2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円 (%)
(9) 6,636 8,875 7,555 10,104 -12.2
実効金利法適用の受取利息
(9) 949 1,269 1,216 1,626 -22.0
実効金利法非適用の受取利息
(9) 7,585 10,144 8,772 11,732 -13.5
受取利息
(9) 2,610 3,491 3,702 4,951 -29.5
支払利息
(9) 4,975 6,654 5,070 6,781 -1.9
純利息収益
(10) 37 49 35 47 6.1
配当収益
(11) -1,748 -2,338 -620 -829 .
リスク損益
(12) 3,909 5,228 3,706 4,956 5.5
受取手数料
(12) 592 792 650 869 -9.0
支払手数料
(12) 3,317 4,436 3,056 4,087 8.6
純手数料収益
損益を通して公正価値で測定される金
(13) 66 88 244 326 -72.8
融資産および負債に係る純利益
(14) 207 277 105 140 98.0
ヘッジ会計に係る純利益
2 3 32 43 -93.1
金融商品に係るその他の実現雑損益
-68 -91 -5 -7 .
「金融資産-償却原価」の売却損益
(15) -65 -87 27 36 .
金融商品に係るその他の純利益
(16) 6 8 10 13 -38.4
持分法適用会社の当期純利益
(17) -357 -477 93 124 .
その他の純利益
(18) 6,160 8,238 6,313 8,443 -2.4
営業費用
(19) 512 685 453 606 13.0
強制拠出金
(20) 1,578 2,110 28 37 .
のれんおよびその他の無形資産の減損
(21) 814 1,089 101 135 .
事業再編費用
-2,626 -3,512 1,124 1,503 .
継続事業に係る税引前損益
(22) 264 353 421 563 -37.3
所得税
-2,890 -3,865 703 940 .
継続事業に係る連結損益
30 40 -18 -24 .
非継続事業に係る連結損益
-2,861 -3,826 685 916 .
連結損益
9 12 100 134 -90.6
非支配持分に帰属する連結損益
コメルツ銀行株主および追加的資本構
-2,870 -3,838 585 782 .
成要素投資家に帰属する連結損益
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は 調整 された(注記4参照)。
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有価証券報告書
2019 年 1 月 1 日-
2020 年 1 月 1 日-
(単位:ユーロ )
注記 変動率
注 1 )
2020 年 12 月 31 日
2019 年 12 月 31 日
ユーロ 円 ユーロ 円 (%)
(24) -2.33 -312 0.47 63 .
1株当たり利益
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は 調整 された(注記4参照)。
IAS 第 33 号に従い計算される1株当たり利益は、コメルツ銀行株主に帰属する連結損益に基づく。当会計年
度中または前会計年度中のいずれにおいても転換権またはオプション権は残存しなかったため、希薄化後1株
当たり利益の数値は希薄化前1株当たり利益の数値と一致していた。
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有価証券報告書
要約 包括利益計算書
2019 年 1 月 1 日-
2020 年 1 月 1 日-
変動率
注 1 )
2020 年 12 月 31 日
2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円 (%)
-2,861 -3,826 685 916 .
連結損益
損益計算書に認識されない確定給付制
29 39 -141 -189 .
度の再測定による変動
持分金融商品( FVOCIoR )の再測定に
よる変動
-1 -1 -0 -0 .
利益剰余金への再分類
損益計算書に認識されない
-3 -4 8 11 .
価値の変動
損益計算書に認識されない 「負債-公
-42 -56 -75 -100 -44.9
正価値オプション」の自己の信用スプ
レッド( OCS ) の変動
-17 -23 -208 -278 -91.8
損益を通してリサイクルできない項目
再評価準備金 ( FVOCImR ) の変
動
-45 -60 -33 -44 37.1
損益計算書への再分類
損益計算書に認識されない
139 186 48 64 .
価値の変動
キャッシュ・フロー・ヘッジ積
立金の変動
2 3 4 5 -50.2
損益計算書への再分類
損益計算書に認識されない
65 87 9 12 .
価値の変動
外貨換算積立金の変動
2 3 -2 -3 .
損益計算書への再分類
損益計算書に認識されない
-524 -701 108 144 .
価値の変動
-
純投資ヘッジによる評価効果
- - - - .
損益計算書への再分類
損益計算書に認識されない
3 4 - - .
価値の変動
売却目的で保有する固定資産お
よび処分対象グループによる変
動
- - - - .
損益計算書への再分類
損益計算書に認識されない
- - - - .
価値の変動
1 1 -4 -5 .
持分法適用会社の変更
-358 -479 130 174 .
損益を通してリサイクルできる項目
-375 -502 -79 -106 .
その他の包括利益
-3,235 -4,326 606 810 .
包括利益合計
-42 -56 111 148 .
非支配持分に帰属する包括利益
コメルツ銀行株主 および追加的資本構
-3,193 -4,270 495 662 .
成要素投資家 に帰属する包括利益
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は 調整された(注記4参照)。
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2020 年 1 月 1 日- 2020 年 12 月 31 日
その他の包括利益
税引前 税金 税引後
百万 百万 百万
億円 億円 億円
ユーロ ユーロ ユーロ
「負債-公正価値オプション」の 自己の 信
-66 -88 24 32 -42 -56
用スプレッド( OCS ) の 変動
持分金融商品( FVOCIoR )の再測定による
-5 -7 0 0 -4 -5
変動
43 58 -14 -19 29 39
確定給付制度の再測定による変動
124 166 -30 -40 94 126
債務証券 ( FVOCImR ) の 再測定による変動
82 110 -16 -21 67 90
キャッシュ・フロー・ヘッジ積立金の変動
4 5 -2 -3 3 4
純投資ヘッジの変動
-523 -699 1 1 -522 -698
外貨換算積立金の変動
売却目的で保有する固定資産および処分対
- - - - - -
象グループ による変動
1 1 - - 1 1
持分法適用会社の変更
-339 -453 -36 -48 -375 -502
その他の包括利益
2019 年 1 月 1 日- 2019 年 12 月 31 日
その他の包括利益
税引前 税金 税引後
百万 百万 百万
億円 億円 億円
ユーロ ユーロ ユーロ
「負債-公正価値オプション」の 自己の 信
-75 -100 0 0 -75 -100
用スプレッド( OCS ) の 変動
持分金融商品( FVOCIoR )の再測定による
8 11 0 0 8 11
変動
-137 -183 -4 -5 -141 -189
確定給付制度の再測定による変動
25 33 -9 -12 15 20
債務証券 ( FVOCImR ) の 再測定による変動
16 21 -4 -5 13 17
キャッシュ・フロー・ヘッジ積立金の変動
- - - - - -
純投資ヘッジの変動
106 142 0 0 106 142
外貨換算積立金の変動
売却目的で保有する固定資産および処分対
- - - - - -
象グループ による変動
-4 -5 - - -4 -5
持分法適用会社の変更
-61 -82 -18 -24 -79 -106
その他の包括利益
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貸借対照表
注 1 )
2020 年 12 月 31 日
資産 注記 変動率
2019 年 12 月 31 日
百万 百万
億円 億円 (%)
ユーロ ユーロ
75,603 101,111 41,164 55,053 83.7
手元現金および要求払現金
(25) 292,420 391,083 293,676 392,762 -0.4
金融資産-償却原価
1,037 1,387 1,814 2,426
内差入れ担保
金融資産-その他の包括利益を
(27) 42,862 57,324 30,942 41,382 38.5
通した公正価値
2,299 3,075 1,355 1,812
内差入れ担保
金融資産-損益を通した(強制
(29) 28,677 38,353 30,196 40,384 -5.0
的)公正価値
- - 0 0
内差入れ担保
(30) 52,176 69,780 44,840 59,969 16.4
金融資産-売買目的保有
715 956 842 1,126
内差入れ担保
ポートフォリオ公正価値ヘッジ
1,752 2,343 959 1,283 82.6
の評価調整
デリバティブ・ヘッジ商品の正
(43) 1,878 2,512 1,992 2,664 -5.7
の公正価値
(44) 169 226 177 237 -4.6
持分法適用会社の持分
(45,46) 1,420 1,899 3,053 4,083 -53.5
無形資産
(47) 3,208 4,290 3,487 4,664 -8.0
固定資産
(48) 13 17 13 17 2.3
投資不動産
売却目的で保有する固定資産お
(49,50) 2,040 2,728 7,955 10,639 -74.4
よび処分対象グループ
(52) 130 174 439 587 -70.3
当期税金資産
(52) 2,693 3,602 2,820 3,771 -4.5
繰延税金資産
(54) 1,877 2,510 1,739 2,326 8.0
その他の資産
506,916 677,949 463,450 619,818 9.4
合計
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は 調整された(注記4参照)。
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注 1 )
2020 年 12 月 31 日
負債および資本 注記 変動率
2019 年 12 月 31 日
百万 百万
億円 億円 (%)
ユーロ ユーロ
(26) 397,725 531,917 351,909 470,643 13.0
金融負債-償却原価
(28) 20,104 26,887 19,964 26,700 0.7
金融負債-公正価値オプション
(31) 42,843 57,298 39,366 52,648 8.8
金融負債-売買目的保有
ポートフォリオ公正価値ヘッジ
1,412 1,888 1,212 1,621 16.5
の評価調整
デリバティブ・ヘッジ商品の負
(43) 5,893 7,881 4,402 5,887 33.9
の公正価値
(58,59) 3,396 4,542 2,672 3,574 27.1
引当金
(53) 448 599 452 605 -0.8
当期税金債務
(53) 10 13 27 36 -64.4
繰延税金債務
(49,51) 2,051 2,743 8,528 11,405 -76.0
処分対象グループの債務
(55) 4,434 5,930 4,418 5,909 0.4
その他の債務
(62) 28,600 38,250 30,500 40,791 -6.2
資本金
1,252 1,674 1,252 1,674 -
払込済資本金
11,484 15,359 17,192 22,993 -33.2
資本準備金
12,602 16,854 10,045 13,434 25.5
利益剰余金
その他の準備金(リサイク
-476 -637 -169 -226 .
リング)
コメルツ銀行株主に帰属す
24,862 33,250 28,320 37,875 -12.2
る資本金
2,619 3,503 885 1,184
追加的資本構成要素
1,119 1,497 1,296 1,733 -13.6
非支配持分
506,916 677,949 463,450 619,818 9.4
合計
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は 調整された(注記4参照)。
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資本金変動 書
その他の準備金 コメルツ
追加的
利益 銀行株主
資本構成
キャッシ
百万ユーロ
払込済 資本 非支配 資本金
剰余金 に帰属す
要素
再評価 ュ・フロ 外貨換算
(億円)
資本金 準備金 持分
注1) る資本金
注 2)
準備金 ー・ヘッ 積立金
注1)
ジ積立金
1,252 17,192 10,054 -9 -15 -264 28,211 - 1,200 29,411
2018 年 12 月 31 日現在資本金
(1,674) (22,993) (13,446) (-12) (-20) (-353) (37,729) (-) (1,605) (39,334)
(修正再表示後)
- - -138 - - 0 -138 - -3 -141
遡及的修正再表示 による変動
1,252 17,192 9,916 -9 -15 -264 28,073 - 1,197 29,270
2019 年 1月 1日現在資本金
(1,674) (22,993) (13,262) (-12) (-20) (-353) (37,545) (-) (1,601) (39,146)
- - 376 19 10 90 495 - 111 606
包括利益合計
585 585 - 100 685
連結損益
「負債-公正価値オプショ
-75 -75 - - -75
ン」の自己の信用スプレッド
(OCS) の変動
-140 -140 - -1 -141
確定給付制度の測定の変動
持分金融商品( FVOCIoR )の
6 - 6 - 1 8
再測定による変動
債務証券 (FVOCImR) の再評価
19 19 - -4 15
の変動
キャッシュ・フロー・ヘッジ
10 10 - 3 13
積立金の変動
94 94 - 12 106
外貨換算積立金の変動
- - - - -
純投資ヘッジによる評価効果
売却目的で保有する固定資産
- - - - - -
および処分対象グループによ
る変動
-4 -4 - - -4
持分法適用会社の変更
-250 -250 - -6 -257
株式支払配当金
- - - - - -
資本構成要素間の移転
- - - -
追加的ティア1商品支払配当金
2 2 - -2 0
所有持分の変動
0 0 885 -4 881
その他の変動
1,252 17,192 10,045 10 -5 -174 28,320 885 1,296 30,500
2019 年 12 月 31 日現在資本金
(1,674) (22,993) (13,434) (13) (-7) (-233) (37,875) (1,184) (1,733) (40,791)
注 1) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
注 2) IFRS に基づき資本として分類される無担保劣後債である追加的ティア1債( AT1 債)を含む。
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有価証券報告書
その他の準備金
コメルツ
追加的
銀行株主
資本構成
キャッシ
百万ユーロ
払込済 資本 利益 非支配
に帰属す 資本金
要素
再評価 ュ・フロ 外貨換算
(億円)
資本金 準備金 剰余金 持分
る資本金
注 1)
準備金 ー・ヘッ 積立金
ジ積立金
1,252 17,192 10,211 10 -5 -174 28,487 885 1,296 30,667
2019 年 12 月 31 日現在資本金
(1,674) (22,993) (13,656) (13) (-7) (-233) (38,099) (1,184) (1,733) (41,014)
(修正再表示前)
- - -167 - - - -167 - - -167
遡及的修正再表示 による変動
1,252 17,192 10,045 10 -5 -174 28,320 885 1,296 30,500
2020 年 1月 1日現在資本金
(1,674) (22,993) (13,434) (13) (-7) (-233) (37,875) (1,184 ) (1,733) (40,791)
- - -2,886 85 47 -440 -3,193 - -42 -3,235
包括利益合計
- - -2,870 -2,870 9 -2,861
連結損益
「負債-公正価値オプション」
-42 -42 - - -42
の自己の信用スプレッド (OCS)
の変動
確定給付制度の再測定による変
29 29 - -1 29
動
持分金融商品( FVOCIoR )の測
-4 - -4 - -1 -4
定の変動
債務証券 (FVOCImR) の再評価の
85 85 - 8 94
変動
キャッシュ・フロー・ヘッジ積
47 47 - 19 67
立金の変動
-444 -444 - -78 -522
外貨換算積立金の変動
3 3 - - 3
純投資ヘッジによる評価効果
売却目的で保有する固定資産お
- - - - - -
よび処分対象グループによる変
動
1 1 - - 1
持分法適用会社の変更
- - - -0 -0
株式支払配当金
-5,708 5,708 - - - -
資本構成要素間の移転
-48 -48 - -48
追加的ティア1商品支払配当金
-216 -216 -135 -352
所有持分の変動
-0 -0 1,734 1 1,735
その他の変動
1,252 11,484 12,602 96 42 -614 24,862 2,619 1,119 28,600
2020 年 12 月 31 日現在資本金
(1,674) (15,359) (16,854) (128) (56) (-821) (33,250) (3,503) (1,497) (38,250)
注 1) IFRS に基づき資本として分類される無担保劣後債である追加的ティア1債( AT1 債)を含む。
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AT1 債
2019 年第3四半期にコメルツ銀行は自己資本規制( CRR )に従った第1回追加的ティア1債( AT1 債券)を
発行した。当該 AT1 債は発行総額 10 億米ドル、年利 7.0 %の固定利付である。償還の期限はなく、初回の繰上
償還可能日は 2025 年 4 月に到来する。さらに、社債の要項には当行の普通株式ティア1比率(CET1比率)
が 5.125 %以下に低下した場合、一時的に元本額を減額することが規定されている。当行は、当該 AT 1債券を
IFRS に基づき資本として分類し、 9 百万米ドルの発行費用を控除した後「追加的資本構成要素」の項目に個別
に表示した。
2020 年第2四半期にコメルツ銀行は、今後 2 、 3 年 間にわたって額面金額 30 億ユーロを上限として劣後債を継
続的に発行することを可能にする追加的コア資本(「追加的ティア1資本( AT1 )」)の発行プログラムを開
始した。劣後 AT1 債はまた、 IFRS に基づき資本として分類され、発行費用を控除した後「追加的資本構成要
素」の項目に別個に表示された。
この発行プログラムの下では、額面金額 12.5 億ユーロの年率 6.125 %の固定利付の AT1 債が、 2020 年 6月 30 日
までに発行された。当該債券には定められた満期はなく、初回の繰上償還可能日は 2025 年 10 月に到来する。発
行費用は 9 百万ユーロであった。社債の要項は、その他の点では第1回 AT1 債の要項と同一である。
2020 年 9 月、コメルツ銀行はこの発行プログラムの下で第2回 AT1 債を発行した。当該債券は、額面金額 500
百万ユーロで、 2030 年 4月まで年率 6.5 %の固定利付である。当該債券には定められた満期はなく、初回の繰
上償還可能日は 2029 年 10 月から 2030 年 4 月の間に到来する。
グリーンボンド
コメルツ銀行は、 2020 年 9 月に発行総額 500 百万ユーロのグリーンボンドを成功裏に発行した。これは当行に
とって 2 件目のグリーンボンドであり、 2018 年 10 月の初回発行に続くものである。この繰上償還可能な非優先
上位債券は、 2025 年 3 月までの固定金利期間に 0.75% の固定利息を付している。その後、変動利息が支払われ
る。コメルツ銀行は、この手取金を再生可能エネルギー・プロジェクトへの融資に使用する。
その他の変更
2020 年 12 月 31 日現在、当行の定款に従ったコメルツ銀行の払込済資本金は、 1,252 百万ユーロであり、無額
面株式 1,252,357,634 株(1株当たり会計上の価値は 1.00 ユーロ)に分割されていた。
当会計年度については配当を支払わない旨の議案が、定時株主総会に提出される予定である。
ドイツ商法に基づいて作成された年次 財務書類 において、コメルツ銀行は 2020 年 12 月 31 日現在の年間純損失
を、利益処分の一部として資本準備金からの取崩しにより相殺している。ドイツ商法第 272 条 (2) およびドイツ
株式会社法第 150 条 に基づき、コメルツ銀行は資本準備金をコメルツ銀行の 財務書類 およびグループの 財務書
類 に同額で表示している。資本準備金の減少の結果、コメルツ銀行グループの利益剰余金はそれに応じて増加
した。
2020 年 12 月 31 日現在、前年と同様に、売却目的で保有する固定資産および処分対象グループに よる「その他
の準備金」への 重大な 影響はなかった 。
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2020 年 12 月 31 日現在、キャッシュ・フロー・ヘッジ積立金のうちヘッジ関係の無効部分は -7 百万ユーロ
( 2019 年 : -9 百万ユーロ)、有効部分は 49 百万ユーロ( 2019 年 :4百万ユーロ)であった。
当会計年度における外貨換算積立金の主な変動は、米ドル、ポーランド・ズロチ、英国ポンドおよびロシ
ア・ルーブルに起因した。
その他の変動には、主に連結会社グループの変更および損益計算書に認識されない税金による変動が含まれ
ている。
所有持分の -216 百万ユーロ( 2019 年 :2百万ユーロ)の変動は、既に連結されていた会社(主にコムディレ
クト・バンク・ アクツィエンゲゼルシャフト )の追加株式の購入によるものであった。
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キャッシュ・フロー計算書
注 1 )
2020 年
注記
2019 年
百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
-2,861 -3,826 685 916
連結損益
連結損益中の非現金ポジションおよび営業活動に
よるキャッシュ・フローとの調整
固定資産およびその他の資産の評価減、減価償
5,150 6,888 3,558 4,758
却、評価増、引当金の変動ならびにヘッジ会計
による純増減
-2,294 -3,068 -2,626 -3,512
その他の非現金ポジションの変動
(17) 1 1 8 11
固定資産売却に係る純損益
-5,738 -7,674 -5,257 -7,031
その他の調整
-5,741 -7,678 -3,632 -4,857
小計
非現金ポジション調整後の営業活動による資産お
よび負債の変動
(25) 330 441 -14,399 -19,257
金融資産-償却原価
(29) 1,302 1,741 3,706 4,956
金融資産-損益を通した(強制的)公正価値
(27) -11,919 -15,940 -4,284 -5,729
金融資産-その他の包括利益を通した公正価値
(30) -1,548 -2,070 -3,071 -4,107
金融資産-売買目的保有
6,210 8,305 6,378 8,530
営業活動によるその他の資産
(26) 46,449 62,121 6,457 8,636
金融負債-償却原価
(28) -592 -792 -1,896 -2,536
金融負債-公正価値オプション
(31) -420 -562 204 273
金融負債-売買目的保有
(58) 24 32 80 107
制度資産への拠出による純現金額
-5,430 -7,262 -5,997 -8,020
営業活動によるその他の債務
(9) 7,760 10,378 8,741 11,690
受取利息
(10) 37 49 35 47
受取配当金
(9) -2,810 -3,758 -3,106 -4,154
支払利息
(22) 23 31 -3 -4
支払所得税
33,676 45,038 -10,787 -14,427
営業活動による純現金額
売却手取金
子会社および持分法適用会社における持分の売
(44) 13 17 30 40
却手取金
(47) 112 150 55 74
固定資産および無形資産の売却手取金
取得支払金
子会社および持分法適用会社における持分の取
(44) -433 -579 -31 -41
得支払金
(47) -898 -1,201 -699 -935
固定資産および無形資産の取得支払金
連結会社グループの変更による影響
取得手元資金を控除した取得によるキャッ
- - -7 -9
シュ・フロー
処分手元資金を控除した処分によるキャッ
-15 -20 -192 -257
シュ・フロー
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注 1 )
2020 年
注記
2019 年
百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
-1,221 -1,633 -844 -1,129
投資活動による純現金額
- - -250 -334
前年の株式支払配当金
2,553 3,414 -572 -765
劣後負債の調達および返済
-345 -461 -354 -473
リース債務の返済
2,208 2,953 -1,177 -1,574
財務活動による純現金額
41,164 55,053 53,914 72,105
前期末現在現金および現金同等物
33,676 45,038 -10,787 -14,427
営業活動による純現金額
-1,221 -1,633 -844 -1,129
投資活動による純現金額
2,208 2,953 -1,177 -1,574
財務活動による純現金額
-223 -298 58 78
換算レート変動による影響
75,603 101,111 41,164 55,053
期末現在現金および現金同等物
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は 調整された(注記4参照)。
現金および現金同等物は、以下の項目により構成され、従って手元現金および要求払現金と一致している。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
変動率
百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円 (%)
9,275 12,404 9,530 12,745 -2.7
手元現金
64,997 86,927 30,689 41,043 .
中央銀行預金
1,331 1,780 944 1,263 41.0
要求払銀行預金
- - - - .
公共部門の団体の発行済債務
75,603 101,111 41, 164 55,053 83.7
合 計
2020 年 12 月 31 日現在、現金および現金同等物に含まれる初めて連結された会社からの現金および現金同等物
は0百万ユーロであった。また、 2020 年 12 月 31 日現在、連結解除による現金および現金同等物は0百万ユーロ
であった( 2019 年 : 483 百万ユーロ)。
キャッシュ・フロー計算書は、会計年度における現金および現金同等物の構成と変動を表示している。これ
は営業活動、投資活動および財務活動に分類される。
営業活動による純現金額には、貸付金ならびに有価証券およびその他の資産に関する支払額(流入および流
出額)が含まれる。預金、発行済債券およびその他の債務の増減も営業活動に含まれている。営業活動の結果
生じる利息・配当の支払額も同様に営業活動による純現金額に計上される。
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営業活動による純現金額の変動はまた、連結会社の処分からも生じて いる。 以下の表は、処分日現在の資産
および負債の概要を示している。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
資産
百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
3 4 96 128
金融資産-償却原価
金融資産-損益を通した(強制的)公
- - 108 144
正価値
- - - -
金融資産-売買目的保有
- - 9 12
固定資産
- - 24 32
その他の資産項目
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
負債
百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
- - 536 717
金融負債-償却原価
3 4 56 75
金融負債-公正価値オプション
- - - -
金融負債-売買目的保有
- - 54 72
その他の債務項目
投資活動による純現金額は、無形資産、固定資産および持分法適用会社についての決済取引に関するキャッ
シュ・フローから成る。財務活動による純現金額は、増資の手取金ならびに劣後預金および債務商品に係る支
払または受取額から成る。支払配当金も同様に当該項目に表示されている。
現金保有高には、 流動資金に直接転換可能であり、ごく僅かではあるが価値が変動するリスクを負っている
現金およ び現金同等物が含まれる。 当行グループは、手元現金、中央銀行預金、要求払銀行預金および公共部
門の団体の発行済債務から成る「手元現金および要求払現金」を当該項目に含めている。
キャッシ ュ・フロー計算書には、継続事業からの キャッシュ・フローおよび中止された事業部門からの
キャッシュ・フローの両方が含まれる(詳細については、注記 49 参照)。
コメルツ銀行グループに関して、キャッシュ・フロー計算書は非常に多くの情報を示してはいない。キャッ
シュ・フロー計算書は、当行グループにとって、流動性の計画や財務計画に代わるものではなく、また経営手
段として利用されるものでもない。
下記の表は、純負債の変動を表示している。
2020 年 2019 年
百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
8,805 11,776 9,136 12,218
1 月 1日現在の純負債
2,208 2,953 -1,177 -1,574
財務活動による純現金額の変動
- - - -
連結会社グループの変更
-307 -411 90 120
為替レートの変動
-45 -60 757 1,012
その他の非現金ポジションの変動
10,661 14,258 8,805 11,776
12 月 31日現在の純負債
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2020 年度連結 財務 書類の注記
一般 情報
コメルツ銀行グループは、ドイツのフランクフルト・アム・マイン、 60311 カイザープラッツに本店を設
置している。親会社は、フランクフルト・アム・マインの地方裁判所の商業登記簿に登記番号 HRB32000 で登
記された コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフトである。 コメルツ銀行は、個人顧客および法人顧客の
ためのドイツの大手銀行の一行であり、国際的に事業を展開する商業銀行である。 コメルツ銀行グループの
2020 年 12 月 31 日現在の財務書類は、ドイツ商法( Handelsgesetzbuch または HGB )第 315e 条 、 2002 年 7月 19 日
付の欧州議会および欧州理事会による規則 ( EC ) No.1606/2002 ( IAS 規則)に従って作成された。さらに、国
際会計基準審議会( IASB ) により承認かつ公表された国際財務報告基準( IFRS ) に基づく一定の国際会計基
準を採用するためのその他の規則および IFRS 解釈委員会による当該規則の解釈も適用されている。
2020 会計年度に EU においてその適用が義務付けられている全ての基準および解釈が適用されている。 当行
は、 2021 会計年度以降まで その適用が義務付けられてい ない基準および解釈を適用しなかった。
IFRS 第7号第 31 項から第 42 項(金融商品から生じるリスクへのエクスポージャーの性質と範囲)により要求
される情報は、一部は注記(注記 33 および 34 参照)に、一部はグループ経営者報告書に記載されている。
ドイツ商法第 315 条 に従った個別のグループリスク報告を含むグループ経営者報告書は、英文年次報告書の
87 ~ 162 ページに記載されている。
当行グループの財務書類は、当行グループの報告通貨であるユーロで作成されている。別段の記載がない限
り、全ての金額は百万ユーロ単位で表示されている。 500,000.00 ユーロ未満のすべての項目は、 0.00 ユーロと
表示されている。 0.00 ユーロの項目は、ダッシュ記号で表示されている。四捨五入に起因して、表示された
個々の数値の合計と記載された合計が正確には一致しない場合がある。
(1) 初度適用、改定基準および新基準
初度適用される基準
IFRS 第 16 号の変更
コロナウイルス・パンデミックに関連した IFRS 第 16 号の改正は、コロナウイルス・パンデミックの期間に付
与された賃料の支払猶予や賃料減額に関連する権利を賃借人が認識し易くすることを目的としている。当該変
更は、グループ財務書類に重大な影響を与えない。改定基準は、 2020 年 6 月 1 日以降に開始する報告期間から適
用が義務付けられている。改定基準は、 2020 年 10 月 9 日に欧州委員会により承認された。
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IBOR 改革
銀行間提供レート改革( IBOR 改革 )の一環として、 IBOR 参照レートと EONIA は、リスク・フリー・レート
( RF R )と呼ばれる別の参照レートに置き換えられる。
コメルツ銀行は、 RF R 参照レートへの円滑な移行を確実にするために、 IBOR 改革 プログラムを実施した。
当該プログラムでは、当行のすべての関連部門が参照レートの変更に取り組んでいる。コメルツ銀行の IBOR
改革 プログラムに加えて、当行は IBOR 改革 を扱う様々な外部ワーキング・グループにも参加している。
IFRS 第 9 号、 IAS 第 39 号および IFRS 第 7 号基準が改定され、 IASB 金利ベンチマーク改定の第1フェーズに公表
された。これらの改定基準は、 2020 年 1 月 1 日以降に開始する会計年度から EU で適用が義務付けられ、実際
の移行までの期間に適用される。
コメルツ銀行は、改定基準に関連して IASB が提供するヘッジ会計の救済措置を利用するため、 IBOR 改革
プロジェクトの第 1 フェーズに要求される決定を行った。
以下の表は、 IBOR 改革 と RFR への転換の影響を受ける 2020 年 12 月 31 日現在のヘッジ関係にあるデリバティ
ブの概要である。
通 貨 参 照 期間ベース 額面金額(百万ユーロ)
EONIA OIS 586
ユーロ
EURIBOR 1,115
ユーロ 1 ヶ月
EURIBOR 44,865
ユーロ 3 ヶ月
EURIBOR 68,692
ユーロ 6 ヶ月
EURIBOR 591
ユーロ 12 ヶ月
Libor 174
米ドル 1 ヶ月
Libor 10,862
米ドル 3 ヶ月
Libor 206
米ドル 6 ヶ月
Libor 514
英ポンド 3 ヶ月
Libor 3,144
英ポンド 6 ヶ月
Libor 1,938
スイス・フラン 3 ヶ月
Libor 1,221
スイス・フラン 6 ヶ月
1,470
その他
135,377
合 計
IFRS 第 9 号、 IAS 第 39 号、 IFRS 第 7 号、 IFRS 第 4 号および IFRS 第 16 号基準が改定され、 IASB 金利ベンチマーク
改定の第2フェーズに公表された。これらの改定では、参照レートが RFR 参照レートに置き換えられた場合の
特定の問題を扱っている。第2フェーズの改定は早期に適用されず、 EU では 2021 年 1 月 1 日以降に開始する会
計年度から 適用が義務付けられている。
第 2 フェーズの一環として、当行は、 2020 年 第3四半期に清算されたデリバティブを EONIA から € STR 割引へ
成功裡に転換した。 2020 年 第4四半期には、コメルツ銀行は、実効連邦準備銀行レート( EFFR ) から担保付
夜間融資レート( SOFR ) への割引変更を予想していた。
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有価証券報告書
現在の当行の分析では、連結財務書類に大きな影響はないと考えている。
改定基準
IAS 第 1 号および IAS 第 8 号の改定は、財務書類に情報を含めるための重要性の定義を明確にし、それを概念
フレームワーク内で異なる基準に調和させる変更である。これらの変更は、当行グループの財務書類に重大な
影響を及ぼさない。当該改定基準は、 2020 年 1 月 1 日以降に開始する会計年度において適用が義務付けられてい
る。
IFRS 基準における概念フレームワークへの参照の改定は、 2019 年 11 月 に承認された。当該委員会規則は、
IFRS 基準における概念フレームワークへの参照の改定を採用している。当該改定は IAS 第 1 号、 IAS 第 8 号、 IAS
第 34 号、 IAS 第 37 号、 IAS 第 38 号、 IFRS 第 2 号、 IFRS 第 3 号、 IFRS 第 6 号、 IFRIC 第 12 号、 IFRIC 第 19 号、 IFRIC 第
20 号、 IFRIC 第 22 号および SIC 第 32 号の各基準に影響を及ぼし、 2020 年 1 月 1 日以降に開始する全ての会計年度に
おいて適用が義務付けられる。これらの改定は、当行グループの財務書類に重大な影響を及ぼさない。
改定基準である IFRS 第 3 号は、事業の取得か資産グループの取得かを決定するより詳細な方法を定義する。
承認手続きは既に完了した。これらの改定は、当行グループの財務書類に重大な影響を及ぼさない。当該改定
は、 2020 年 1 月 1 日以降に開始する全会計年度において適用が義務付けられている。
IAS 第 37 号「引当金、偶発債務および偶発資産」の改定は、企業が契約履行の判断の際に考慮しなければな
らない費用の定義と内容に関連している。承認は 2021 年 下半期に対して発表された。これらの改定は、将来の
当行グループの財務書類に重要な影響を及ぼさない。改定基準は、 2022 年 1 月 1 日以降に開始する会計年度から
適用が義務付けられている。
IFRS 基準の年次改善 2018 年 - 2020 年 により、 IFRS 第 1 号「国際財務報告基準の初度適用」、 IFRS 第 9 号「金融
商品」、 IFRS 第 16 号「リース」に軽微な改定が生じる。これらの改定は、将来の当行グループの財務書類に重
要な影響を及ぼさない。承認はまだされていない。改定基準は、 2022 年 1 月 1 日以降に開始する会計年度から 適
用が義務付けられている。
明示的に言及されていないすべての基準改定は、現時点では当行グループの連結財務書類に重大な影響を与
えるものではない。
新基準
2017 年 5 月に公表された IFRS 第 17 号「保険契約」の新会計基準は IFRS 第 4 号基準の代替基準となる。新基準
は保険会社のみならず、基準の対象となる保険契約を発行するすべての事業体に適用される。 IFRS 第 17 号は、
保険契約について一貫性ある原則に基づく会計基準の策定を目指し、保険負債は契約時の費用ではなく、現在
の決済金額で測定しなければならないと定めている。 IFRS 第 17 号を発表した IASB の意図は、保険契約につい
ての認識、測定、報告、注記における開示について統一された基礎を策定することにある。 2021 年 1 月 1 日以降
の会計年度に EU 域内で適用される基準はこれから EU 法に組み込む必要がある。当行の現在の分析に基づき、
当行は当行グループの財務書類に重大な影響はないと予想している。
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欧州単一電子フォーマット(ESEF)の要件
欧州委員会は、欧州単一電子フォーマット( ESEF ) に関する規制技術基準を発表した。当該基準により、
すべての企業は、統一フォーマットであるエクステンシブル・ハイパーテキスト・マークアップ・ランゲージ
( xhtml ) で財務書類を報告することが求めらる。この基準は、 EU において、 2020 年 1 月 1 日以降に開始する会
計年度から 適用が義務付けられている。コメルツ銀行は、現在、この要件を満たすための準備を進めており、
ESEF の要件に従って 2020 年 12 月 31 日現在の年次報告書を公表する予定である。
会計と測定の方針
(2) 会計および測定の方針の変更
コロナウイルス・パンデミック
コロナウイルス・パンデミックは、 2020 会計年度のドイツ経済および世界経済全体に大きな影響を与えた。
この結果、コメルツ銀行グループの年次財務書類にも影響を与えた。コメルツ銀行グループの異なる部門への
パンデミックの影響は、様々なワーキング・グループおよびプロジェクトで検討され、適切な対策が決定され
た。経営者報告書( 121 ページ以下参照)に記載されている情報に加えて、パンデミックの現在の影響に関す
る記述は、主に信用リスクおよび信用損失に関する注記(注記 32 参照)および資本変動計算書に関する注記
に記載されている。さらなる詳細は注記 11 、 36 、 63 および 65 に記載されている。
コロナウイルス・パンデミックに因るこれらの変更および注記1に記載された変更を除き、当行は、 2019 年
12 月 31 日現在の当行グループの財務書類と同一の会計および測定の方針を当行グループ財務書類に適用してい
る( 2019 年 英文年次報告書の 149 ページ以下参照)。
(3) 重要な原則および見積値の不確実性
重要 な原則
財務書類作成に際しては、以下の注記に記載したとおり、コメルツ銀行グループ全体で統一した会計処理お
よび測定方法が使用されている。
当行グループの財務書類は、継続企業の原則に基づいている。金融資産および負債は、 IFRS によって異なる
測定の方式が要求されない限り、通常、償却原価で測定される。 IFRS によって異なる測定の形態が要求される
のは、具体的には、 IFRS 第 9 号に従い分類される一部の金融商品、投資不動産および売却目的で保有する固定
資産である。
収入と支出は、発生主義に基づき計上され、経済的観点から、収入と支出が発生する期間の損益計算書に認
識される。 金融資産または負債に関する全ての契約による利息は、発生主義に基づき純利息収益に計上され
る 。マイナスの利息は 純利息収益に別個に 計上した(注記9参照)。配当収益は、対応する法律上の権利が存
在する場合にのみ認識される。受取手数料および支払手数料は、関連金融商品の会計処理および業務の性格に
基づき認識される。一定期間に遂行されるサービスの手数料収益は、サービスの遂行期間を通じて認識され
る。特別サービスの完了に関連する報酬は、サービスの完了時に認識される。実績関連報酬は、実績基準が満
たされた場合に認識される。顧客のために行うトレーディング取引に係る手数料は、純手数料収益に計上され
る。
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重要な有形または無形資産の取得、建設または製造に直接起因する借入コストは、その使用目的のために資
産を準備するのに 12 ヶ月以上の期間を要する場合には、貸借対照表に資産計上される。
資産および負債は貸借対照表に総額で(相殺することなく)計上されなければならない。ただし、 IAS 第 32
号第 42 項に従い、法律上執行可能なネッティング(相殺決済)を行う権利が存在し、取引が純額で実行される
か、または資産を現金化すると同時に負債を清算する場合、同一相手方に関する金融資産と負債は相殺され、
貸借対照表に純額で表示される。清算契約付デリバティブの正と負の公正価値およびそれらに係る支払変動証
拠金のネッティングに加え、これはまた、期日が同じである場合に限り、 中央決済機関との、および二者間の
リバース・レポ取引およびレポ取引の債権と負債のネッティングにも適用される。
完全連結会社および当行グループの財務書類で持分法を用いて計上されている会社の持分について、当行
は、概ね、 2020 年 12 月 31 日現在で作成された財務書類を利用している。 持分法適用会社については、当会計年
度の当該会社の財務書類が当行グループの財務書類の作成日に提供されていない場合、当行は場合によっては
現地の会計基準に基づく直近の監査済財務書類を利用する。
子会社および持分法適用会社の資産および負債ならびに中止事業を売却する意図があり、かつ1年以内に売
却される可能性が高い場合、当該会社および事業は、株式の移転が完了するまで IFRS 第 5号に従って、関係す
る貸借対照表の項目および注記(注記 49 、 50 および 51 参照)ならびに資本金変動書において別々に報告され
る。
注記 38 には、全ての貸借対照表の項目を短期項目と長期項目に分類した内訳が記載されている。契約上の満
期がある負債、金融保証および取消不能貸付コミットメントとして保有される全ての金融商品の満期も当該注
記に報告される。
外国通貨で表示される金融資産および負債ならびに未決済の現物外国為替取引は、報告日現在の直物相場仲
値で換算される。通常、実現収益および実現費用は、実現日現在に適用される直物相場を用いて換算される。
為替レートの平均値もまた、報告日現在の価格が大きく変動していない場合、収益および費用の換算に使用
することができる。ヘッジ費用およびヘッジ収益はヘッジレートを用いて換算される。貸借対照表項目の換算
によって生じた費用および収益は、損益を通して公正価値で測定される金融資産および負債に係る純利益の項
目に表示される。
非金融資産については、決算日レート法を用いて換算される。非金融資産の換算損益は、純損益が認識され
る方法によって資本項目または損益計算書項目のいずれかで認識される。
外貨で報告される連結子会社および持分法適用会社の財務書類における金融資産および負債ならびに非金融
資産および負債は、報告日における為替レートで換算される一方、収益および費用は通常、取引日における為
替レートで換算される。簡素化のため、例えばある期間の平均為替レート等の、取引日の為替レートの近似値
を表す価格を換算に利用することができる。換算時に発生する全ての差額は、外貨換算積立金の項目で資本金
の個別構成要素として認識される。資本勘定の連結に含まれる子会社の資本構成要素の換算による影響は、資
本金項目の外貨換算積立金の項目に表示されている。外国通貨で報告する会社の売却日または部分的売却日の
換算損益は、その他の純利益の項目に認識される。外国通貨での保有持分が完全に連結から除外されずに減少
した場合も、外貨換算積立金についての当該部分的減少の影響は、損益計算書に認識される。
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見積値の不確実性
当行グループの財務書類には、許容されている場合、見積りや判断に基づいて決定される価値が含まれる。
採用される見積りおよび判断は、過去の経験と計画および現在了知している範囲で考えられる将来の事象に関
する予想または予測などのその他の要因に基づいている。見積りおよび判断自体ならびに基本的な見積方法お
よび判断要因は定期的に見直され、実際の結果と比較される。当行グループの見解では、当行グループが使用
している変数は合理的かつ適切である。しかし、実際の結果は以下に挙げる場合の見積値とは異なる数値にな
る可能性がある。
例えば、金融商品の公正価値または 予想キャッシュ・フロー の算出および貸倒引当金の認識に関連して、見
積値の不確実性が生じる可能性があるが、これはコロナウィルス・パンデミックの影響によっても発生する可
能性がある。貸倒引当金については、グループ経営者報告書も参照のこと。のれんと年金債務の計上および税
金関連のオペレーショナル・リスクに関する引当金の計上の場合、投資不動産の公正価値にかかわる不確実性
もまた存在する。
年金債務は、確定給付年金制度上の予測単位積立方式に基づき測定される。当該債務を測定する場合、特に
割引率、年金の長期的増加率ならびに平均寿命を想定しなければならない。前年と比べた基本的想定の変動お
よび実際の各年の結果との差異は、利益剰余金の収益に影響を及ぼすことなく再測定として表示される(変数
の変動の影響に関しては、注記 58 参照)。
税金関連のオペレーショナル・ リスク の引当金は、進行中の税務監査と判例に基づいた最新の情報を考慮し
て認識する ( 注記 53 参照 ) 。
繰延税金資産の認識時にも不確実性が存在する。
当行グループによる見積りの根拠をなす想定および変数は、経営陣による適切な判断に基づいている。これ
は特に、市場価格および市場で観察可能な比較変数が存在しない金融商品を評価する際の変数、想定およびモ
デリング技法の適正な選択および利用が該当する。利用する評価モデルによりさまざまな評価が生じる可能性
がある場合、経営陣は利用モデルの選択を決定する判断を行う。
財務書類の以下の項目もまた、経営陣の判断に従わなければならない。
・ 貸付金および有価証券の減損計上および簿外貸出エクスポージャーに対する引当金の認識、特に借り手の
財務状況の分析ならびに担保の認識、レベルおよび実現の時期を含む予想キャッシュ・フローの決定(注
記 2 および 32 参照)
・ 持分法適用会社の持分および売却目的で保有する金融商品等のその他の金融資産の減損テスト、特に資産
の減損計上の決定に用いられる基準の選択(注記 50 参照)
・ 1年に1回以上の実施が義務付けられているのれんの減損テストは使用価値法を使用する。かかる使用価
値法は、経営陣の直近の計画数値において予測された将来のキャッシュ・フローに基づいている。のれん
および金融商品の公正価値の見積りにかかわる不確実性の分析は、注記 36 および 注記 45 に記載されてい
る。
・ 繰延税金資産の減損テスト、特に税務計画作成および予想される将来の税効果が実際に発生する可能性の
評価に用いられる方法の決定(注記 52 および 注記 53 参照) および税務リスク・ポジションの会計基準。税
金資産の利用可能性の査定は、主に当行の複数年計画に基づく将来の潜在的課税対象収益を基礎としてい
る。
・ 不確実債務に対する引当金の認識(注記 58 参照)
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・ 法的リスクの査定(注記 60 参照)
・ IAS 第 20 号に基づく、欧州中央銀行の貸出条件付長期資金供給オペレーション( TLTRO III ) に関するさ
らなる金利割引の認識(注記 26 参照)
(4) 変更
当行グループの財務書類に子会社として含まれている1社の強制拠出金を遡及的に調整した。その結果、強
制拠出金は 0 百万ユーロ増加し、連結損益は同額減少した。これらの調整により、 2019 年 1 月 1 日現在の利益剰
余金が 7 百万ユーロ、非支配持分が 3 百万ユーロ減少した。
2019 会計年度に おいて、信用状による債権について過度に長い満期を体系的に考慮していたことに関連し
て、償却原価で測定される貸付金によるリスクの評価調整において誤謬が修正された。この調整の結果、 2019
年 1 月 1 日現在の利益剰余金は 12 百万ユーロ増加した。これによる連結損益、包括利益計算書および1株当たり
利益への影響はなかった。
さらに、劣後債の繰延税金の誤謬が修正された。その結果、 2019 年 12 月 31 日現在の繰延税金資産は 69 百万
ユーロ減少し、利益剰余金は同額減少した。 2019 年 12 月 31 日現在の所得税は 40 百万ユーロ減少し、連結損益は
40 百万ユーロ増加した。そのため、包括利益合計は同額増加した。 2019 年 12 月 31 日現在の 1 株当たり利益は
0.03 ユーロ増加した。調整の結果、 2019 年 1 月 1 日現在の利益剰余金は 135 百万ユーロ減少した。
偶発損失に対する引当金に関連した税金調整項目の調整により、繰延税金のさらなる誤謬の修正があった。
これに伴い、 2019 年 12 月 31 日現在、繰延税金資産が 92 百万ユーロ減少し、当期税金債務が 14 百万ユーロ増加
し、それに伴い利益剰余金が 106 百万ユーロ減少した。 2019 年 12 月 31 日現在、所得税は 85 百万ユーロ増加し、
連結損益は 85 百万ユーロ減少した。 したがって、包括利益合計も同額減少した。 2019 年 12 月 31 日現在の 1 株当
たり利益は 、 0.07 ユーロ減少した。調整の結果、 2019 年 1 月 1 日現在の利益剰余金は 29 百万ユーロ減少した。
償却原価法のカテゴリーに属する貸付金のうち、満期が確定しておらず、返済が契約で合意されていない形
態の貸付金について、ステージ2の取引に関する変数の誤った使用を修正したことにより、貸倒引当金を遡及
的に調整した。これに伴い、償却原価法による金融資産は 18 百万ユーロ増加し、利益剰余金は 42 百万ユーロ増
加した。一方、繰延税金資産は 8 百万ユーロ減少し、貸借対照表外項目に対する引当金は 32 百万ユーロ減少し
た。 所得税は 2 百万ユーロ減少し、連結損益に 2 百万ユーロのプラスの影響を与えた。調整の結果、 2019 年 1 月 1
日現在の利益剰余金は 40 百万ユーロ増加した。
さらに、過年度に行われたコミットメントの利息の重複入力により、利益剰余金に遡及的な調整が行われ
た。 2019 年 12 月 31 日現在、利益剰余金は 9 百万ユーロ減少し、その他の資産は 13 百万ユーロ、当期税金債務は 1
百万ユーロ減少した。 一方、繰延税金資産は 3 百万ユーロ増加した。 この調整の結果、受取利息は 5 百万ユーロ
減少し、所得税は 1 百万ユーロ減少し、連結損益に 3 百万ユーロのマイナスの影響を与えた。これらの調整は、
1 株当たり利益に重大な影響を与えなかった。この調整の結果、 2019 年 1 月 1 日現在の利益剰余金は 6 百万ユーロ
減少した。
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当行グループの財務書類に投資ファンド会社として含まれている 1 社の繰延税金を遡及的に調整した。その
結果、 2019 年 12 月 31 日現在の繰延税金資産は 25 百万ユーロ減少し、利益剰余金も同額減少した。この調整の結
果、所得税は 13 百万ユーロ増加した。 したがって、連結損益にも同額のマイナスの影響があった。 2019 年 12 月
31 日現在の 1 株当たり利益は 、 0.01 ユーロ減少した。この調整の結果、 2019 年 1 月 1 日現在の利益剰余金は 13 百
万ユーロ減少した。
引当金の調整が行われた貸付金および債権の帳簿価額の総額の表示(注記 32 ) において、 2019 会計年度のポ
ジションの変更を調整した。データ受渡しの改善に伴い、ステージ移行によるポジションの変更、ならびに追
加と処分に関して修正を行った。なお、期首の残高および期末の残高に変更はなかった。これによる連結損
益、包括利益計算書または 1 株当たり利益への影響はなかった。
公表された 2019 年 12 月 31 日現在の 損益計算書および貸借対照表に対する前述の調整から生じる変更の合計の
要約は、以下の表のとおりである。
当初報告 修正 再表示
IAS 第 8 号に
2019 年 1 月 1 日- 2019 年 1 月 1 日-
百万ユーロ
基づく調整
2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
8,776 -5 8,772
受取利息
3,702 - 3,702
支払利息
5,074 -5 5,070
純利息収益
35 - 35
配当収益
-620 - -620
リスク損益
3,706 - 3,706
受取手数料
650 - 650
支払手数料
3,056 - 3,056
純手数料収益
損益を通して公正価値で測定される金融資産および負債
244 - 244
に係る純利益
105 - 105
ヘッジ会計に係る純利益
27 - 27
金融商品に係るその他の純利益
10 - 10
持分法適用会社 に係る 当期純利益
93 0 93
その他の純利益
6,313 0 6,313
営業費用
453 0 453
強制拠出金
28 - 28
のれんおよびその他の無形資産の減損
101 - 101
事業再編費用
1,129 -5 1,124
継続事業に係る税引前損益
367 54 421
所得税
762 -59 703
継続事業に係る連結損益
-18 - -18
中止事業に係る連結損益
744 -59 685
連結損益
100 - 100
非支配持分に帰属する連結損益
コメルツ銀行株主 および追加的資本構成要素投資家 に帰
644 -59 585
属する連結損益
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当初報告 修正 再表示
資産 (百万ユーロ) 調 整
2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
41,164 - 41,164
手元現金および要求払現金
293,658 18 293,676
金融資産-償却原価
30,942 - 30,942
金融資産-その他の包括利益を通した公正価値
30,196 - 30,196
金融資産-損益を通した(強制的)公正価値
44,840 - 44,840
金融資産-売買目的保有
959 - 959
ポートフォリオ公正価値ヘッジの評価調整
1,992 - 1,992
デリバティブ・ヘッジ商品の正の公正価値
177 - 177
持分法適用会社の持分
3,053 - 3,053
無形資産
3,487 - 3,487
固定資産
13 - 13
投資不動産
7,955 - 7,955
売却目的で保有する固定資産および処分対象グループ
439 - 439
当期税金資産
3,011 -191 2,820
繰延税金資産
1,752 -13 1,739
その他の資産
463,636 -186 463,450
合計
当初報告 修正 再表示
負債 (百万ユーロ) 調 整
2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
351,909 - 351,909
金融負債-償却原価
19,964 - 19,964
金融負債-公正価値オプション
39,366 - 39,366
金融負債-売買目的保有
1,212 - 1,212
ポートフォリオ公正価値ヘッジの評価調整
4,402 - 4,402
デリバティブ・ヘッジ商品の負の公正価値
2,704 -32 2,672
引当金
439 13 452
当期税金 債務
27 - 27
繰延税金債務
8,528 - 8,528
処分対象グループの債務
4,418 - 4,418
その他の債務
30,667 -167 30,500
資本金
1,252 - 1,252
払込済資本金
17,192 - 17,192
資本準備金
10,211 -167 10,045
利益剰余金
-169 - -169
その他の準備金(リサイクリングあり)
28,487 -167 28,320
コメルツ銀行株主に帰属する持分
885 885
追加的資本構成要素
1,296 - 1,296
非支配持分
463,636 -186 463,450
合計
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連結の原則
グループ内のすべての債権および債務ならびにグループの財務書類の連結対象である企業間の取引に係る収
益および費用は、債務ならび収益および費用が連結された時に消去される。グループ内取引においてグループ
内に発生した実現損益は、同様に消去される。コメルツ銀行グループが、資産を取得ないし利用し、子会社
(ストラクチャード・エンティティを含む。)、関連会社および共同支配企業等の債務を監視できるか否か
は、法律上、規制上および契約上の制限に従うものとされる可能性がある。
(5) 子会社および企業合併
子会社は、コメルツ銀行により直接または間接的に支配されている会社である。コメルツ銀行が当該子会社
の関連する活動を指示する権限を持ち、その関与により生じる可変利益に対するエクスポージャーまたは権利
を有し、その利益の額に影響を及ぼすために当該子会社に対してその権限を行使することができるからであ
る。連結するか否かを決定する際には、当行は議決権、当該子会社の目的および組織ならびに当行の影響力な
どの様々な要因を精査する。議決権が当該子会社の活動を管理する際の唯一の直接的な支配要因である場合、
支配権はより明確に確立される。それでもなお当行は、議決権の過半数を保有していても、コメルツ銀行の支
配権の行使を妨げる法的規定または契約などのその他の要因があるか否かについて調査しなければならない。
例えばコメルツ銀行と当該子会社が本人と代理人の関係にある場合等のその他の要因もまた支配権につなが
る。この場合、意思決定権限を持つその他の当該子会社はコメルツ銀行の代理人として行為するが、当該子会
社を支配してはいない。当該子会社はコメルツ銀行(本人)によって委任された権限を行使するに過ぎない。
連結は、グループが当該子会社に対する支配権を取得した時点で効力が発生する。
初度資本連結の一環として、当行は、取得時点で保有する持分にかかわらず、子会社の資産・負債を全面的
に再測定する。当行グループの貸借対照表には当該時点で公正価値で測定された資産・負債を繰延税金を控除
して記載している。確認された簿外準備金および負債は、次年度以降の報告期間に適用される基準に従って計
上されている。再測定時の純資産に関する差異は、のれんとして計上される。負ののれんは、損益計算書に計
上される。
重要性が低いため連結されていない子会社における持分ならびに重要性が低いため持分法を用いて計上され
ていない関連会社および共同支配企業における持分については、「金融資産―損益を通した(強制的)公正価
値( mFVPL ) 」のカテゴリーに公正価値で表示される。子会社は、当行が当該子会社に対する支配権を失っ
た日現在で連結から除外される。
(6) 関連会社および共同支配企業
関連会社とは、コメルツ銀行が直接または間接的に大きな影響力を有するが支配はしていない会社である。
議決権の 20 %から 50 %を保有する場合に大きな影響力があると想定される。大きな影響力を示すその他の要因
としては、例えば当該会社の取締役もしくは監査役であること、または当該会社との重要な取引等がある。
共同支配の取決めでは、二当事者以上の関係者が契約により当該取決めにかかる共同支配権を行使すること
に同意している。共同支配の取決めとは、共同支配企業または共同支配事業である。コメルツ銀行グループに
存在しているのは共同支配企業のみである。
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関連会社および共同支配企業は通常、持分法を使って計上され、貸借対照表の持分法適用会社の持分の項目
に表示されている。
のれんを含むかかる投資の取得原価は、子会社の場合と同一と類推される会計原則を適用し、初度連結され
た時点で算出される。関連会社および共同支配企業が重要である場合、持分の変動に応じて勘定の簿価に適切
な調整がなされている。持分法適用会社に帰属する損失は、その持分の簿価を上限として認識される(注記 44
参照)。 超過損失を相殺する義務はないため、当該持分の簿価の額を超過する損失は認識されない。将来の利
益は最初に、認識されていない損失と相殺される。
関連会社における持分の持分会計は、当行グループが当該関連会社に対して大きな影響力を及ぼすことがな
くなった日に終了する。共同支配企業の持分会計は、事業の共同支配が終了した日に終了する。
(7) ストラクチャード・エンティティ
ストラクチャード・エンティティとは、議決権が管理業務のみに関連し、関連する業務は契約上の取決めに
よって運営される場合等、議決権または類似する権利が支配権を決定する主要な要因とはならない事業体であ
る。ストラクチャード・エンティティの例としては、証券化事業体、リース・ストラクチャード・エンティ
ティおよび一部の投資ファンドがある。
コメルツ銀行はまた、保有持分を有していないストラクチャード・エンティティのスポンサーとして行為す
る。事業体がコメルツ銀行グループによって設立され、および/または組成された場合、コメルツ銀行グルー
プから資産を受領または購入した場合、コメルツ銀行グループにより保証を付与されていた場合、またはコメ
ルツ銀行グループにより集中的に市場に売り出された場合、コメルツ銀行は当該事業体のスポンサーとみなさ
れる。子会社と同様に、ストラクチャード・エンティティは、コメルツ銀行がストラクチャード・エンティ
ティに対して支配権を行使する場合、連結されなければならない。コメルツ銀行グループにおいて、ストラク
チャード・エンティティを連結する義務は、コメルツ銀行が第三者の関与の有無を問わずストラクチャード・
エンティティを設立する際の取引、およびコメルツ銀行が第三者の関与の有無を問わず既存のストラクチャー
ド・エンティティと契約関係を締結する際の取引を含むプロセスにより精査される。エンティティを連結する
か否かについての決定は、必要に応じて(ただし、年1回以上)見直される。全ての連結ストラクチャード・
エンティティおよび重要性の理由から連結されていないストラクチャード・エンティティは注記 71 に記載され
ている。
(8) 連結対象会社
グループ財務書類には、コメルツ銀行が直接または間接的に支配している全ての重要な子会社が連結されて
いる。またグループ財務書類には、重要なストラクチャード・エンティティも含まれる。重要な関連会社およ
び共同支配企業は、持分法を用いて計上されている。
当行グループの資産、負債、財務状況および財務実績に対して重要性が低い子会社、関連会社および共同支
配企業は、完全には連結されておらず、または持分法を用いて計上されていないが、当該会社および企業は公
正価値で測定され、「金融資産―損益を通した(強制的)公正価値」の項目に計上されている。
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コメルツ銀行グループの所有持分の完全なリストを含むグループの組織の詳細情報については、注記 74 を参
照のこと。
コムディレクト・バンク AG の合併
2020 年 5月5日の定時株主総会において、コムディレクト・バンク AG は、事業再編法に基づくスクィー
ズ・アウトを承認した。コムディレクトの少数株主に対して、保有株式に対する補償として適切な現金による
決済金が支払われた。登記簿への登記は 2020 年 11 月 2 日に行われた。コムディレクトは、 2020 年 1 月 1 日に遡っ
てコメルツ銀行に合併され、基本的には個別の組織としてコメルツ銀行に移管された。この合併によるグルー
プの財務書類への影響はなかった。
e ベース GmbH の売却
2019 年 7月 19 日、かつては当行の子会社であったコムディレクト・バンク AG ( クイックボルン)は、(合
併以降) e ベースの有限会社である European Bank for Financial Services GmbH を売却した。コムディレクト・バ
ンク AG の完全子会社の当該売却は、 2018 年 7 月 に合意された。金融技術プロバイダーの FNZ グループ(ロンド
ン)に対する当該売却は、銀行監督当局と独禁法監督当局からの承認を取得して、売却価格 154 百万ユーロで
完了した。当該売却は損益計算書のその他の純利益の項目に好影響をもたらした(注記 17 参照)。
LeaseLink Sp. z.o.o. の買収
2019 年 第1四半期に、エムバンクのサブグループのリース会社である mLeasing は、 LeaseLink Sp. z.o.o. の
100 %の持分を取得した。 LeaseLink はリース支払サービスを専門とするフィンテック関連企業である。購入価
格はおよそ7百万ユーロ相当であり、6百万ユーロののれんが計上された。下記の表は、連結された貸借対照
表に下記の額で認識された資産および負債を表示している。
2019 年 3 月 8 日
百万ユーロ
17
金融資産-償却原価
1
無形資産
0
固定資産
1
その他の資産
19
確認された資産合計
18
金融負債-償却原価
18
確認された負債合計
2
純資産の公正価値
7
購入価格/対価
6
のれん
取得時と購入価格の配分決定後の計上価額には、僅かな差異があり、その結果、のれんは僅かに変更され
た。
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その他の変更
2019 会計年度の第4四半期に、ケンストーン GmbH は連結会社グループに含まれた。当該会社の持分の
100 %を、連結の範囲に含まれているアトラス・ファメーゲンスフェアバルトングス ゲゼルシャフト mbH が保
有している。当該会社ののれんは 11 百万ユーロである。
従来は連結会社グループに含まれていたコメルツ・ファンズ・ソリューションズ S.A. ( ルクセンブルグ)の
全株式は、 2019 会計年度の第2四半期に売却された。当該取引は、株式市場・商品( EMC ) 部門のソシエテ・
ジェネラル・グループに対する譲渡の段階の一部である。 EMC 部門の譲渡の詳細については、注記 49 参照。
上記以外に、連結会社グループに新たに含まれた重要な会社はなかった。さらに、売却もしくは清算された
か、またはその他の事由により連結から除外された重要な会社はなかった。
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損益計算書の注記
(9) 純利息収益
利息関連収益および費用を含むすべての受取利息および支払利息は、それらが売買目的保有ポートフォリオ
から生じる受取利息および支払利息でない場合は、本項目に表示される。
受取利息は、本業としての銀行業または銀行業関連の取引から生じるすべての受取利息を含んでいる。この
収益は、主に資本の供給から生じている。
受取利息と同様、支払利息は、プレミアム/ディスカウントの戻入および実効利息法に基づくその他の金額
および通常の銀行業務に関連する利息に類似した費用などのすべての支払利息を含んでいる。
その他の支払利息には、ヘッジ会計項目の受取利息と支払利息の正味が含まれている。
注 1 )
2020 年 変動率 (% )
百万ユーロ
2019 年
6,636 7,555 -12.2
実効金利法適用の受取利息
6,282 7,102 -11.5
受取利息―償却原価
5,519 6,310 -12.5
貸付および短期金融市場取引からの受取利息
763 792 -3.6
証券ポートフォリオからの受取利息
227 325 -30.1
受取利息―その他の包括利益を通した公正価値
14 24 -42.0
貸付および短期金融市場取引からの受取利息
213 301 -29.1
証券ポートフォリオからの受取利息
127 129 -1.4
早期償還違約金
949 1,216 -22.0
実効金利法非適用の受取利息
319 758 -58.0
受取利息―損益を通した(強制的)公正価値
266 708 -62.4
貸付および短期金融市場取引からの受取利息
53 51 4.3
証券ポートフォリオからの受取利息
630 458 37.4
負債として保有する金融商品に係るプラスの利息
2,610 3,702 -29.5
支払利息
1,914 2,491 -23.2
支払利息―償却原価
1,103 1,574 -30.0
預金
811 917 -11.5
発行済債務証券
255 719 -64.6
支払利息―公正価値オプション
214 694 -69.2
預金
41 25 64.9
発行済債務証券
384 452 -14.9
資産として保有する金融商品に係るマイナスの利息
18 25 -27.1
リース債務に係る支払利息
39 15 .
その他の支払利息
4,975 5,070 -1.9
合計
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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(10) 配当収益
株式および類似の持分金融商品からのすべての受取配当金は、トレーディング・ポートフォリオからの受取
配当金を除き、本項目に表示される。
損益 移転契約書を通して実現される非連結子会社の当期純利益も 、 本項目に表示される。 非連結子会社は、
損益を通した(強制的)公正価値のカテゴリーに分類される。
2020 年 2019 年
百万ユーロ 変動率 ( % )
「持分金融商品― その他の包括利益を通した公正価値」 から
0 3 -89.8
の受取配当金
「持分金融商品― 損益を通した(強制的)公正価値」 からの
18 13 41.6
受取配当金
19 19 -1.3
非連結子会社の当期純利益
37 35 6.1
合計
2019 年 には、 コメルツ銀行グループ内において、当行の旧子会社 であるコムディレクト・バンク AG が保有
するヨーロッパの優良株式(ブルーチップ)のポートフォリオは、 その他の包括利益を通した公正価値カテゴ
リーに分類された。 2020 会計年度に、当該株式から0百万ユーロ( 2019 年 :3百万ユーロ)の配当金を受領
し、損益計算書の配当収益に計上した。
(11) リスク損益
リスク損益には IFRS 第 9 号の減損モデルの適用対象となる金融商品(貸借対照表上の金融商品と簿外金融商
品の両方を含む)について損益計算書で認識された引当金の増減が含まれる。これには、予定された償還、評
価増および評価が切下げられた債権の回復額、並びに大幅な修正に起因しない直接の評価切下げを理由として
認識が中止された場合の貸倒引当金の戻入れも含まれる。また、損益計算書で認識された引当金の増減には、
IFRS 第 9 号に定義される、金融保証ではない一部の簿外項目(一部の保証と信用状、注記 60 参照) も考慮され
る。
2020 年 20 19 年
百万ユーロ 変動率 ( % )
-1,550 -560 .
金融資産-償却原価
-14 21 .
金融資産-その他の包括利益を通した公正価値
-2 0 .
金融保証
-182 -81 .
貸付コミットメントおよび補償契約
-1,748 -620 .
合計
リスク管理の組織および関連する重要な数値に関する情報、ならびに予測される信用損失についての追加的
分析および説明資料については、英文年次報告書の グループ経営者報告書 ( 英文年次報告書の 87 ページ以下)
を参照のこと。
2020 会計年度に 、コロナウイルス・パンデミックに起因する費用は、 -961 百万ユーロとなり、その内の -505
百万ユーロはトップレベルの調整であった(注記 32 および リスク報告書の 121 ページ以下参照)。
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(12 ) 純手数料収益
当行グループは、 サービスの 提供により発生する受取手数料と支払手数料を純手数料収益の項目に計上して
いる。これらの金額は、銀行債権の資本化残高を変更することなく営業的便宜、特別な取引関係または信用力
を顧客へ提供して実現した金額である。これはまた、外貨、紙幣、貴金属の売却によって得た手数料にも適用
されるが、かかる活動が自己勘定売買ではなく、顧客サービス取引に関連していることを前提とする。当行が
第三者のサービスを利用する場合、支払手数料として適用される。 例えば実効金利に含まれない決済取引、仲
介および貸付取引等に関する一回限りの報酬および手数料の場合は、手数料収益は決済日に認識される。例え
ば決済取引(クレジットカード事業や当座預金事業の年間報酬)といった一定期間に提供されるサービスに関
しては、収益は実現の程度に従って報告日に認識される。
2020 年 2019 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
3,909 3,706 5.5
受取手数料
1,267 1,056 19.9
証券取引
326 366 -10.9
資産運用
1,361 1,417 -4.0
送金および外国貿易業務
232 224 3.8
保証手数料
274 211 29.4
シンジケート事業からの純利益
162 154 5.4
仲介業
23 22 3.8
信託取引
265 255 3.8
その他収益
592 650 -9.0
支払手数料
147 192 -23.0
証券取引
36 34 6.1
資産運用
149 155 -3.7
送金および外国貿易業務
27 23 16.6
保証手数料
0 0 68.7
シンジケート事業からの純利益
144 178 -19.2
仲介業
14 12 11.4
信託取引
75 56 32.7
その他費用
3,317 3,056 8.6
純手数料収益
1,119 865 29.4
証券取引
291 333 -12.7
資産運用
1,212 1,262 -4.0
送金および外国貿易業務
205 201 2.3
保証手数料
273 211 29.4
シンジケート事業からの純利益
18 -25 .
仲介業
9 10 -5.8
信託取引
190 199 -4.4
その他収益
3,317 3,056 8.6
合計
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IFRS 第 15 号に基づくサービスの種類別およびセグメント別の受取手数料の内訳は、以下のとおりである。
その他・
2020 年
個人顧客および コーポレート 資産および
グループ
注 1 )
小規模事業顧客 顧客 資本回収
百万ユーロ
連結
1,245 43 - -21 1,267
証券取引
322 4 - -0 326
資産運用
627 747 - -13 1,361
送金および外国貿易業務
27 207 - -2 232
保証手数料
シンジケート事業からの純利
1 273 - -0 274
益
161 70 - -69 162
仲介業務
18 5 - 0 23
信託取引
225 63 - -23 265
その他収益
2,627 1,411 - -128 3,909
合計
注 1 ) 「その他・連結」における項目は、主に費用および収益の連結による影響に関連している。
その他・
2019 年
個人顧客および コーポレート 資産および
グループ
注 1 )
小規模事業顧客 顧客 資本回収
百万ユーロ
連結
1,047 45 0 -36 1,056
証券取引
361 5 - - 366
資産運用
650 780 0 -13 1,417
送金および外国貿易業務
28 201 0 -5 224
保証手数料
シンジケート事業からの純利
1 210 0 0 211
益
151 68 0 -65 154
仲介業務
16 7 - - 22
信託取引
220 58 0 -23 255
その他収益
2,474 1,374 0 -142 3,706
合計
注 1 ) 「その他・連結」における項目は、主に費用および収益の連結による影響に関連している。
(13 ) 損益を通して公正価値で測定される金融資産または金融負債から生じる純利益
この項目には、損益を通して公正価値で測定される金融資産または金融負債から生じた純利益が含まれ、こ
れには、売買目的保有カテゴリーの金融商品からの純損益、 損益を通した(強制的)公正価値 カテゴリーの金
融商品からの純損益および公正価値オプション・カテゴリーの金融商品からの純損益が含まれている。
売買目的保有カテゴリーの金融商品からの純損益は、当行のトレーディング純利益であり、費用を控除した
後の正味の収益額を表示している。 従って、当該項目には以下が含まれる。
・ 売買目的保有の金融商品からの受取利息(受取配当金を含む。)と支払利息
・ 売買目的保有の有価証券、債権、外貨および貴金属の売却による実現損益
・ 公正価値での再測定による再測定損益の純額
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・ デリバティブ金融商品からの純損益
・ 公正価値調整(信用評価調整/ CVA 、 債務評価調整/ DVA 、 資金調達評価調整/ FVA )による純損益
・ 売買目的保有の金融商品の取得または処分に関連して発生した支払手数料および受取手数料
損益を通した(強制的)公正価値カテゴリーの金融商品からの純損益および公正価値オプション・カテゴ
リーの金融商品からの純損益には、再測定純損益と実現損益のみが含まれる。費用および収益は、それぞれ純
額ベースで表示される。
2020 年 2019 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
-183 163 .
「金融商品-売買目的保有」からの損益
-22 -89 -75.6
「金融商品-公正価値オプション」からの損益
「金融商品- 損益を通した(強制的)公正価値 」からの
271 171 59.1
損益
66 244 -72.8
合計
(14) ヘッジ会計に係る純利益
ヘッジ会計に係る純利益は、公正価値ヘッジ会計(公正価値ヘッジ)における有効ヘッジの評価に係る純再
測定損益を含んでいる。ヘッジ会計に係る純利益はまた、有効キャッシュ・フロー・ヘッジおよび純投資ヘッ
ジの無効部分も含んでいる。
2020 年 2019 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
公正価値ヘッジ
-1,150 -12 .
ヘッジ商品に起因する公正価値の変動
-824 -205 .
ミクロ公正価値ヘッジ
-326 192 .
ポートフォリオ公正価値ヘッジ
1,356 117 .
ヘッジ対象項目に起因する公正価値の変動
957 283 .
ミクロ公正価値ヘッジ
400 -166 .
ポートフォリオ公正価値ヘッジ
キャッシュ・フロー・ヘッジ
有効にヘッジされたキャッシュ・フロー・ヘッジの損益
0 -0 .
(無効部分のみ)
純投資ヘッジ
有効にヘッジされた純投資ヘッジの損益
-
(無効部分のみ)
207 105 98.0
合計
133 78 69.5
内、ミクロ公正価値ヘッジに係るヘッジ無効部分
内、ポートフォリオ公正価値ヘッジに係るヘッジ無効部
74 26 .
分
当報告期間において、額面金額 281 百万ユーロの抵当貸付に係る金利リスクをヘッジするため、および額面
金額 300 百万ユーロの担保付債券に係る為替変動リスクを通貨スワップ取引によりヘッジするために、キャッ
シュ・フロー・ヘッジ会計が初めて適用された。その結果、2百万ユーロがキャッシュ・フロー・ヘッジ積立
金の項目に計上された。
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2020 会計年度に おいて、額面金額 90 百万米ドルの海運会社の投資から生じる通貨リスクをヘッジするため、
純投資ヘッジ会計が初めて適用された。その結果、1百万ユーロが外貨換算積立金の項目に計上された。
(15 ) 金融商品に係るその他の純利益
この項目には、その他の包括利益を通した公正価値カテゴリーに分類される金融資産の売却損益と、償却原
価カテゴリーに分類される金融負債の買戻しによる損益が含まれている。
償却原価カテゴリーに分類される金融資産の売却損益には、信用格付けの変動が要因ではない、償却原価で
測定された金融資産の売却による影響が含まれている。また、当該売却損益には、顧客との貸付に関する取決
めが信用力の悪化により見直し(重要な変更)された際に合意された契約上の調整による損益も含まれてい
る。
その他の包括利益を通した公正価値カテゴリーに分類される金融資産(リサイクリングあり)の場合には、
資産の処分まで償却原価と公正価値との差額を再評価積立金で認識する(減損処理を除く。)が、かかる認識
により収益に影響なく、従って損益計算書にも影響はない。債務証券に係る再評価積立金は、資産処分時に損
益を通して取り崩される。
償却原価カテゴリーに分類される金融負債の処分は、売却価格と償却原価との差額を直接反映した実現損益
の純額を計上する。
この項目には、将来のキャッシュ・フローに関する予想値の変動に起因する見積値の変動による損益ならび
に償却原価カテゴリーに分類される金融商品の重要ではない変更による損益も含まれている。
2020 年 2019 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
2 32 -93.1
金融商品からのその他の実現雑損益
「金融資産-その他の包括利益を通した公正価値 (リ
45 33 37.1
サイクリングあり) 」からの実現損益
3 16 -78.1
「金融負債-償却原価」からの実現損益
-7 -2 .
「重要ではない変更-償却原価」に係る損益
「重要ではない変更- その他の包括利益を通した公正
- - .
価値 (リサイクリングあり) 」に係る損益
-40 -15 .
「見積値-償却原価」の不確実性の変動
「見積値- その他の包括利益を通した公正価値 (リサ
- - .
イクリングあり) 」の不確実性の変動
-68 -5 .
金融資産( AC ポートフォリオ)の処分に係る損益
5 42 -87.3
金融資産( AC ポートフォリオ)の処分に係る利益
73 47 56.3
金融資産( AC ポートフォリオ)の処分に係る損失
-65 27 .
合計
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コメルツ銀行グループは、償却原価で測定された金融商品総額 2,960 億ユーロのローン・ポートフォリオを
有している。このカテゴリーには、含まれる金融商品が「回収のための保有」ビジネス・モデルに基づき、
SPPI に適合しない付帯契約は存在しないポートフォリオが分類される。当該ポートフォリオでは、基本的には
このビジネス・モデルを維持しながらも、償還のみならず資産を売却することもある。とりわけ債務者の信用
格付けが大幅に悪化したり、資産が内部ガイドラインに定められた最低基準を満たさなくなった場合に売却が
生じたり、ポートフォリオの調整により満期直前に当該資産を売却することがある。
金融商品( AC ポートフォリオ)の売却純損益は、主に認められたポートフォリオ手法の一環として債務商
品、約束手形融資およびその他の貸付金を売却した際に発生した。
コメルツ銀行は金融商品が認識中止に至る程重要ではない変更として、ローンの契約条項の一部を変更す
る。変更後の当該資産のデフォルト・リスクは、関係する報告日現在で測定され、変更前の条件下でのリスク
と比較される。変更前の償却原価は、 224 百万ユーロ( 2019 年 : 194 百万ユーロ)であった。
コロナウイルス・パンデミックにより法的に課せられた支払猶予や民間の支払猶予に対応して、重要ではな
い変更の一環としてローンの支払フローが調整された。当期の支払猶予が損益に重大な影響を及ぼすことはな
かった。
2020 年 2019 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
変更後の全残存期間にわたる予想信用損失額( LECL )で
引当金が計上される当期中の変更済資産
224 194 15.5
変更前の帳簿価格の総額
12 8 50.7
対応する 予想信用損失額( ECL )
228 215 5.8
変更後の帳簿価格の総額
13 8 56.3
対応する 予想信用損失額( ECL )
3 21 -83.5
変更に より 生じた純損益
(当初の認識以降)全残存期間にわたる予想信用損失額
( LECL ) で測定され、当期中にステージ1( 12 カ月間の
予想信用損失)へと再移転された変更済資産
193 132 46.4
会計年度末現在の帳簿価格の総額
18 8 .
対応する 予想信用損失額( ECL )
(16) 持分法適用会社の当期純利益
持分法適用会社の当期純利益は6百万ユーロ( 2019 年 : 10 百万ユーロ)であった。
その他の純利益の項目に含まれる -5百万ユーロ( 2019 年 :3百万ユーロ)の持分法適用会社の処分および
再測定に係る純利益を含めた持分法適用会社の純利益合計は2百万ユーロ( 2019 年 : 13 百万ユーロ)であっ
た。
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(17) その他の純利益
その他の純利益は、主に引当金への繰入および引当金の戻入ならびにオペレーティング・リースからの収益
および費用により構成される。
本項目には、関連会社および共同支配企業の実現損益および再測定純損益も含まれている。
2020 年 2019 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
601 583 3.2
その他の重要な収益項目
75 155 -51.5
引当金の戻入
149 170 -12.7
オペレーティング・リース収益
0 0 -4.3
建物および建築サービスからの収益
15 13 21.0
買取選択権付賃貸収益および転貸収益
2 1 .
投資不動産からの収益
- - .
売却目的で保有する固定資産からの収益
3 11 -68.5
固定資産売却からの収益
239 24 .
FX 取引の為替レートの差異からの収益
118 209 -43.9
その他収益のその他の項目
951 515 84.7
その他の重要な費用項目
337 109 .
引当金への繰入
128 144 -11.3
オペレーティング・リース費用
- 11 .
建物および建築サービスからの費用
8 4 80.0
買取選択権付賃借費用および転借費用
0 0 68.2
投資不動産からの費用
- - .
売却目的で保有する固定資産からの費用
2 3 -26.5
固定資産の処分からの費用
268 32 .
FX 取引の為替レートの差異からの費用
208 211 -1.1
その他費用のその他の項目
-3 22 .
その他の税金(相殺後)
関連会社および共同支配企業の実現損益および再測定純
-5 3
損益(相殺後)
-357 93 .
その他の純利益
2019 年 のその他の収益ポジションのその他の項目は、 e ベース GmbH ( ヨーロピアン・バンク・フォア・フィ
ナンシャル・サービシズ GmbH ) の売却からの 103 百万ユーロの実現益を含む。
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(18) 営業費用
当行グループの営業費用は、 6,160 百万ユーロ( 2019 年 : 6,313 百万ユーロ)であり、人件費、管理費用、減
価償却費および償却費を含んでいる。営業費用の内訳は以下のとおりであった。
人件費
2020 年 2019 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
3,237 3,315 -2.4
賃金・給料
263 228 15.2
年金および類似の従業員給付金の費用
3,500 3,543 -1.2
合計
賃金・給料は、社会保障拠出費 448 百万ユーロ( 2019 年 : 452 百万ユーロ)を含んでいる。賃金・給料は、ま
た、 221 百万ユーロ( 2019 年 : 220 百万ユーロ)の年金制度への雇用主拠出を含んでいる。
年金および類似の従業員給付金の費用は、確定給付年金制度および確定拠出年金制度(注記 58 参照) 、加齢
に関連した短時間勤務制度および早期退職に関する費用ならびにその他の年金関連費用から成る。
管理費用
2020 年 2019 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
251 233 7.8
占有費用
583 530 9.9
IT 関連費用
232 234 -1.0
事務所費用および情報関連費用
会社法の順守に必要な顧問料、監査費用およびその他の
226 245 -7.7
費用
169 244 -30.5
出張、表示および広告費用
85 121 -29.8
人材関連の管理費用
166 161 2.6
その他の管理費用
1,712 1,768 -3.2
合計
アーンスト・アンド・ヤング GmbH ヴィルトシャフツプリュフングスゲセルシャフト(ドイツ、フランク
フルト)は、コメルツ銀行グループ監査人として選任された。ドイツ商法( HGB )第 319a 条 第 (1) 項第 (4) 文に
基づく当該委任に対して責任を負う主要なパートナー監査人は、クラウス・ペーター・ワグナー氏およびマル
クス・ビンダー氏であった。ワグナー氏およびビンダー氏が主なパートナー監査人に就任して当期は3年目で
ある。専門職規制法令に定められたコメルツ銀行による委任に対して責任を負うドイツの公認監査人は、クラ
ウス・ペーター・ワグナー氏である。
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2020 会計年度の当行グループ監査人の報酬および費用は、付加価値税を除き 15,510 千ユーロであった。
監査人の報酬
2020 年 2019 年
千ユーロ 変動率 ( %)
13,542 13,378 1.2
監査業務
1,878 1,682 11.7
監査関連業務
- - .
税金業務
90 86 4.7
その他の業務
15,510 15,146 2.4
合計
IDW AcP HFA 基準第 36 号に基づいて、監査業務の報酬は、コメルツ銀行とその子会社の財務書類の監査、
コメルツ銀行グループの財務書類の監査および四半期財務報告書の精査を含んでいる。監査関連業務の報酬
は、主に、法律上義務付けられたか契約上合意されたか、または任意に委託された監査および証明業務に対す
る報酬から構成される。監査関連業務の報酬には、ドイツ証券取引法( WpHG )第 89 条 に基づく報告義務の精
査、ドイツ商法( HGB )第 298b 条 に関連して同法第 340a 条 に基づき行われる非財務報告の監査およびコン
フォート・レターの発行も含まれる。その他の業務に対する報酬は、主に、プロジェクト関連の助言業務に対
する報酬である。
減価償却および償却
2020 年 2019 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
106 116 -8.1
什器および備品
10 6 58.8
土地および建物
487 525 -7.3
無形資産
345 354 -2.7
資産の使用権
948 1,002 -5.3
合計
予定された減価償却に加えて、本項目には減損および減損の評価増も含まれる。無形資産の償却には9百万
ユーロの減損費用( 2019 年 :1百万ユーロ)が含まれていた。土地、建物およびその他の固定資産に関して
は、0百万ユーロの評価減( 2019 年 :5百万ユーロの評価増)があった。使用権の償却は、主に土地および建
物に関連している。
(19) 強制拠出金
強制拠出金
2020 年 2019 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
154 142 8.2
預金保護基金
118 106 11.5
ポーランドの銀行税
240 205 17.1
欧州銀行税
512 453 13.0
合計
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(20) のれんおよびその他の無形資産の減損
2020 年 2019 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
1,578 28 .
のれんおよび顧客ベース
1,578 28 .
合計
当会計年度において、予定されていた減損テストが実施された。その結果、のれんは 1,521 百万ユーロが完
全に減損処理された(注記 45 参照)。
また、ドレスナー銀行の買収に伴い資産計上された顧客ベースも、 57 百万ユーロが完全に減損処理された
(注記 46 を参照)。
2019 会計年度に 予定されていた減損テストが実施された。コーポレート顧客セグメントの顧客ベースは、 28
百万ユーロの減損となった。この減損は専ら減損テストに関連するものであった。
(21) 事業再編費用
2020 年 2019 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
814 101 .
進行中の事業再編措置の費用
814 101 .
合計
2020 会計年度に 発生した8億ユーロの事業再編費用は、主に事業再編引当金の認識によるものであり、その
次に、閉鎖される約 200 拠点のリース資産および固定資産の評価減によるものであった。
取締役会は、 2020 会計年度に、社会的責任を伴う人員削減の一環として2件の自発的プログラムの実施を前
倒しすることを決定し、 2020 年 第3四半期に中央労使協議会と対応する労働協約を締結した。これは、コメル
ツ銀行の国内の従業員を対象とした年齢に関連した自発的短時間勤務プログラムの前倒しと、個人顧客および
小規模事業顧客の市場地域の支店統合に伴う終了契約の任意のプログラムの前倒しに関するものである。さら
に、 2020 年 12 月 、取締役会は、 2019 会計年度に承認された「コメルツ銀行 5.0 」戦略に関連して、 2,900 人のフ
ルタイム従業員の人員削減を目的とした事業再編計画を実施することを決議し、また、グループ労使協議会と
対応する労働協約を締結した。
2019 報告年度の事業再編費用は、主に、「コメルツ銀行 5.0 」戦略の下でのスプリンター・プログラムの一
部である年齢に関連した短時間勤務制度に関連している。
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(22) 所得税
注 1 )
2020 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
2019 年
214 352 -39.1
当期所得税
153 351 -56.4
当期税金費用/収益
61 1 .
前期税金費用/収益
50 69 -28.0
繰延所得税
15 53 -71.9
一時的差異と繰越税欠損金による税金費用/収益
-27 -50 -46.0
税率の相異
83 120 -30.9
前期に認識された繰延税金の減損による税金費用
前期に認識されなかった繰越税欠損金および一時的差
-21 -54 -61.1
異からの税金収益
264 421 -37.3
合計
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
コメルツ銀行およびそのドイツ国内の子会社に適用される総所得税率は、 31.5 %であった。
以下の調整は、当会計年度の IFRS に基づく税引前純利益と所得税との関係を示す。
調整の基準として選択された当行グループの所得税率は、ドイツで適用される法人所得税率 15.0 %、連
帯付加税 5.5 %および平均税率 15.7 %の営業税からなる。これによりドイツの所得税率は 31.5 %となる
( 2019 年 : 31.5 %)。
海外の拠点での適用税率の差異によって所得税に影響が生じる。ドイツ国外の税率は 0.0 %(ドバイ)
( 2019 年 : 0.0 %)ないし 45.0 %(ブラジル)( 2019 年 : 40.0 %)の範囲である。
2020 年 12 月 31 日現在、当行グループの税率は -10.1 %( 2019 年 : 37.5 %)であった。
マイナスの税率は、税引前利益がマイナスであることに加え、主に海外の拠点での課税対象となる業績
がプラスであることや、非周期的な税金費用が発生することに起因する。
注 1 )
2020 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
2019 年
-2,626 1,124 .
IFRS に従った税引前損益
31.5 31.5 -
当行グループの所得税率(%)
-827 354 .
当会計年度に算出された所得税
税率の相違および収益に認識される税見越額に係る税
-18 -33 -45.5
率の変動の効果
83 66 25.5
繰延税金の再測定効果
557 15 .
非控除の営業費用および非課税収益の効果
422 -30 .
未認識の繰延税金資産
繰延税金資産が算出されていなかった繰越税欠損金の
-21 -3 .
利用
7 8 -12.5
営業税の加算および控除の効果
11 24 -54.2
貸方計上されない源泉税
15 -2 .
他の期間に関連する当期税金
35 22 59.9
その他の効果
264 421 -37.4
所得税
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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下記の表は、資本に直接計上された項目から生じた当期税金および繰延税金の額を示している。
注 1 )
2020 年
損益計算書に認識されない所得税 (百万ユーロ) 変動率 ( %)
2019 年
- - .
当期所得税
752 778 -3.3
繰延所得税
3 -3 .
キャッシュ・フロー・ヘッジから生じる測定差額
13 -3 .
再評価引当金
130 135 -3.7
繰越欠損金
582 650 -10.4
確定給付制度の再測定
24 -1 .
その他
752 778 -3.3
合計
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
(23) 測定カテゴリーによる純利益
純利益は、公正価値の再測定、純利息収益、配当収益、為替換算効果、減損、減損戻入、実現損益、金融商
品の評価減以後の回復および資本金の項目に認識される再評価準備金の変動から成る。
注 1 )
2020 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
2019 年
継続事業からの純利益
24 267 -91.0
金融資産および負債-売買目的保有
-0 - .
金融資産-公正価値オプション
-41 -548 -92.6
金融負債-公正価値オプション
401 684 -41.4
金融資産-損益を通した(強制的)公正価値
4,610 6,451 -28.5
金融資産-償却原価
-1,559 -2,274 -31.4
金融負債-償却原価
259 382 -32.4
金融資産-その他の包括利益を通した公正価値
7 126 -94.1
中止事業からの純利益
損益計算書に認識されない価値の変動
金融資産-その他の包括利益を通した公正価値-債務証
139 48 .
券
金融資産-その他の包括利益を通した公正価値-持分金
-3 8 .
融商品
金融負債-公正価値オプション(自己の信用スプレッ
-42 -75 -44.9
ド)
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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(24) 1株当たり利益
注 1 )
2020 年
変動率 ( %)
2019 年
-233 1,253 .
営業利益(百万ユーロ)
コメルツ銀行株主 および追加的資本構成要素投資家 に帰
-2,870 585 .
属する連結損益 (百万ユーロ)
48 - .
追加的資本構成要素の配当 (百万ユーロ)
-2,918 585 .
コメルツ銀行株主に帰属する連結損益(百万ユーロ)
1,252,357,634 1,252,357,634 -
発行済普通株式平均株数
-0.19 1.00 .
1株当たり営業利益(ユーロ)
-2.33 0.47 .
1株当たり利益(ユーロ)
注 1 ) 修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
IAS 第 33 号に従い計算される1株当たり利益は、コメルツ銀行株主に帰属する連結損益に基づいており、連
結損益を当会計年度中の加重平均発行済株式数で除して算出される。前年と同様、当報告年度中に転換権およ
びオプション権は残存しなかったため、希薄化後1株当たり利益の数値は希薄化前1株当たり利益の数値と一
致していた。営業利益の詳細は、セグメント情報(注記 61 ) に記載されている。
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貸借対照表の注記
IFRS 第 9 号に基づく金融資産および負債
一般的な分類および測定
IFRS 第 9 号に従い、全ての金融資産および負債は、デリバティブ金融商品も含めて貸借対照表に表示されな
ければならない。金融商品は、一方の会社の金融資産となり、他方の会社の金融負債または持分金融商品とな
る契約である。当初の認識時に金融商品は公正価値で測定される。損益を通して公正価値で測定されない金融
商品については、取引に直接起因する費用は取得関連原価として公正価値に含まれる。これにより金融資産の
公正価値が増加し、あるいは金融負債の公正価値が減少する。 IFRS 第 13 号に従い、公正価値は出口価格、即
ち、市場参加者が資産の売却により受領する価格または秩序ある取引で債務を移転するために支払う価格とし
て定義されている。公正価値は、活発な市場で観察される価格(時価基準)または評価モデルを用いて決定さ
れる価格(モデル価値)である。評価モデルの当該データは、市場で直接観察されたデータまたは、市場での
観察が不能である場合は専門家による見積値のいずれかである。
以後の測定においては、金融商品は、各々のカテゴリーに従って、貸借対照表に(償却)原価または公正価
値で表示される。
a) 金融商品の認識および認識中止
金融資産または金融負債は、通常、コメルツ銀行グループが金融商品の契約条項の当事者になった場
合、貸借対照表において認識される。現金市場での金融資産の普通売買について、取引日と決済日は通常
異なる。こうした現金市場での普通売買は、取引日会計または決済日会計を用いて認識することができ
る。コメルツ銀行グループでは、金融資産の現金市場での普通売買は認識時に、処分された場合は取引日
に計上される。
IFRS 第 9 号の認識中止規則は、リスクと経済価値の概念および支配概念の両方に基づいている。しか
し、資産が認識中止に適格か否かを判断する場合、所有権に係るリスクと経済価値の移転に関する評価
が、支配の移転に関する評価に優先する。リスクと経済価値の一部のみが移転され、資産に対する支配が
継続される場合、継続的関与アプローチが用いられる。金融資産は、当行グループの継続的関与および特
別会計方針が適用される限り認識され続ける。継続的関与の程度は、当行グループが移転資産の価額の変
動リスクを負う範囲である。金融負債(または金融負債の一部)は、それが消滅する時点、すなわち、契
約により発生する義務が、免責されるもしくは取消されるまたは消滅する時点で認識されなくなる。自己
の債務商品の買戻しもまた、認識中止に該当する金融負債の移転である。債務の簿価(ディスカウントお
よびプレミアムを含む。)と購入価格との差額は、損益計算書に認識される。資産が後日に再び売却され
る場合、資産の売却価格に相当する費用で新たな金融負債が認識される。かかる費用と返済額との差額
は、実効金利法を用いて債務商品の契約期間を通じて計上される。
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例えば、返済免除措置や債務の条件変更等、債務者と当行の間の契約条件に何らかの変更を加える場合
は、認識を中止する可能性がある。既存の債務者と当行との間の金融商品の契約条件に実質的な変更を加
える場合には、当初の金融資産の認識を中止し、新たな金融商品を認識することになる。
同様に、既存の債務証書の契約条件に 実質的な 変更を加える場合には、当初の金融負債は返済されたも
のとして取扱う。定量的な意味では、契約条件の変更は、新たな契約条件におけるキャッシュ・フローの
割引正味現在価値が、当初の債務証書の残存キャッシュ・フローの割引正味現在価値と 10 % 以上異なる場
合には実質的な変更とみなされる。
b) 金融商品の分類およびその測定
コメルツ銀行グループは、金融資産および金融負債を適用ある IFRS 第 9 号のカテゴリーに従い分類す
る。
金融資産
・ 償却原価( AC )
・ その他の包括利益を通した公正価値( FVOCI )
・ 公正価値オプション( FVO )
・ 損益を通した(強制的)公正価値( mFVPL )
・ 売買目的保有( HFT )
金融負債
・ 償却原価( AC )
・ 公正価値オプション( FVO )
・ 売買目的保有( HFT )
コメルツ 銀行グループは、 IFRS 第 9 号のカテゴリーを以下の種類にさらに分類する。
金融資産
・ 貸付金
・ 債務証券
・ 持分金融商品
・ ヘッジ会計に適格でないデリバティブ(単体デリバティブ)
・ ヘッジ会計に適格であるデリバティブ
・ 金融保証
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金融負債
・ 預金
・ 発行済債務証券
・ ヘッジ会計に適格でないデリバティブ(単体デリバティブ)
・ ヘッジ会計に適格であるデリバティブ
・ 金融保証
および取消不能貸付コミットメント
c) 純損益
純損益は損益計算書で認識される公正価値測定、為替換算効果、減損、減損戻入、処分益、金融商品の
評価減以後の回復および IFRS 第 9 号に規定される各カテゴリーに分類される再評価準備金に認識される変
動を含んでいる。個別の詳細については、要約包括利益計算書ならびに純利息収益、リスク損益、損益を
通して公正価値で測定される金融資産および負債からの損益ならびに金融商品からのその他の純損益の注
記に記載する。
d) 金融保証
金融保証とは、特定の債務者が、債務契約の当初の条項もしくはその変更条項に従って、債務を期限に
履行しなかったことに起因して生じた損失を補償するため、保証が付された相手方当事者に対して保証人
が保証による支払をしなければならないという契約である。金融保証には、例えば、銀行の保証が含まれ
る。当行が保証を受ける側である場合、金融保証は財務書類に表示されず、保証付資産の減損を決定する
場合にのみ認識される。保証する側である場合、当行グループは金融保証の開始時に金融保証から生じる
債務を認識する。当初の測定は、認識時における公正価値で行われる。一般的には、公正な市場価格での
契約においては合意したプレミアム価値は通常、保証債務の価値に等しいため(純額法)、契約開始時に
おける金融保証契約の公正価値はゼロである。以後の測定は、償却原価または保証の支払の可能性がある
場合に認識されることが必要な引当金のいずれか高い方の額で行われる。
e) 仕組デリバティブ
仕組デリバティブとは、本来の金融商品に組み込まれたデリバティブである。当該金融商品は、例え
ば、他社株転換社債(株式による償還が可能な社債)または指数連動利払社債を含んでいる。
IFRS 第 9 号に従って、金融負債に組み込まれたデリバティブおよび非金融主契約のみを分離している。
金融資産は全体として評価される。つまり、主契約は仕組デリバティブから分離して会計処理されず、金
融資産はビジネス・モデルおよび契約上の条項に基づいて分類される。
金融負債の場合、以下の3つの条件に全て合致する場合には、会計目的での分離のみが求められる。
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・ 仕組デリバティブの経済的特性およびリスクが、主契約の経済的特性およびリスクと密接に関連して
いない場合、
・ 仕組デリバティブと同一の条件の個別商品が、 IFRS 第 9 号のデリバティブの定義に合致する場合、お
よび
・ 当初の金融債務が損益を通して公正価値により測定されない場合。
この場合、分離される仕組デリバティブは、売買目的保有のカテゴリーの一部とみなされ、公正価値で
認識される。再測定による変動は、損益を通して公正価値で測定される金融資産および負債の損益の項目
に表示される。主契約は、金融商品が区分されるカテゴリーの規則を適用して計上され、測定される。
上記の3つの条件に累積的に適合しない場合、仕組デリバティブは主契約から分離して表示されず、ハ
イブリッド金融商品または仕組商品は金融債務が区分されるカテゴリーの一般規定に従って全体として測
定される。
(25) 金融資産-償却原価
金融資産の契約上合意したキャッシュ・フローが利息および元本の支払のみで構成され(即ち、当該資産が
SPPI 要件に適合しており)、当該資産が「回収目的保有」ビジネス・モデルに分類された場合、当該資産は償
却原価で測定される。これらの金融商品の簿価は、貸倒引当金の計上により減少する(注記 32 参照)。
この金融商品の利息の支払は、実効金利法を用いて純利息収益の項目に計上される。
注 1 )
2020 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
2019 年 12 月 31 日
258,456 260,372 -0.7
貸付金
1,707 876 95.0
中央銀行
21,097 24,418 -13.6
銀行
88,195 97,431 -9.5
法人顧客
117,906 109,706 7.5
個人顧客
12,991 13,007 -0.1
その他の金融会社
16,560 14,934 10.9
一般政府
33,964 33,304 2.0
債務証券
2,688 2,432 10.5
銀行
6,511 5,363 21.4
法人顧客
5,362 4,706 14.0
その他の金融会社
19,403 20,803 -6.7
一般政府
292,420 293,676 -0.4
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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英国の公共部門の団体が発行した約束手形ローンのポートフォリオ(帳簿価額 28 億ユーロ)のビジネス・モ
デルは、 2019 年 1 月 1 日現在で変更された。計画されていた資産・資本回収セグメント(ランオフ・ポートフォ
リオ)の終了に伴い、当該ポートフォリオはトレジャリー部門に移管され、 2019 年 1 月 1 日から投資室が管理し
(注記 61 も参照)、販売・営業活動は中止された。 2019 年 1 月 1 日より、当該ポートフォリオを将来売却するこ
とは与信の質が大幅に悪化した場合のみ認められることになった。そのため、当該ポートフォリオの管理と管
理報酬は公正価値に基づいていない。ポートフォリオの目的は、契約上合意したキャッシュ・フローを捻出す
ることにある。契約上合意したキャッシュ・フローとは、 IFRS 第 9 号における利息および元本の支払いのみで
ある。
ビジネス・モデルの変更により、 mFVPL 測定カテゴリーから AC カテゴリーに再分類された。
再分類時点で計算した実効金利は 2.8% であった。 2020 年 における再分類ポートフォリオの利息収益は 87 百万
ユーロ( 2019 年 : 63 百万ユーロ)であり、利息費用は0百万ユーロ( 2019 年 :0百万ユーロ)であった。
2020 年 12 月 31 日現在の当該ポートフォリオの公正価値は 33 億ユーロ( 2019 年 : 31 億ユーロ)であった。当該
ポートフォリオが mFPVL 測定カテゴリーに分類されていたままであった場合、年初からの公正価値の変動と
ヘッジ目的で保有していたデリバティブの相殺価額の変動は、損益計算書において損益を通して公正価値で測
定される金融資産および負債に係る純利益において認識されていたことになる。この結果、純利益は -227 百万
ユーロ( 2019 年 : -106 百万ユーロ)となったが、これは主に信用スプレッドの影響によるものであった。再分
類以降、当該ポートフォリオの対象取引のキャッシュ・フローはコメルツ銀行のポートフォリオ公正価値ヘッ
ジ会計に従って認識されている。
(26) 金融 負債 -償却原価
原則として、金融負債は、事後、償却原価で測定されなければならない。
預金には、主に要求払預金、定期預金および貯蓄預金が含まれている。
その他の発行済債務には、支払不能または清算の場合に全ての非劣後債権者の債権が返済された後にのみ償
還が可能となる劣後証券化および劣後非証券化発行済債務を計上している。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
355,745 309,489 14.9
預金
36,232 4,006 .
中央銀行
38,408 40,434 -5.0
銀行
95,664 84,602 13.1
法人顧客
152,064 139,350 9.1
個人顧客
26,170 29,395 -11.0
その他の金融会社
7,206 11,701 -38.4
一般政府
41,980 42,421 -1.0
発行済債務証券
1,155 1,580 -26.9
短期金融商品
18,599 18,670 -0.4
ファンドブリーフ
22,226 22,171 0.3
その他の発行済債務証券
397,725 351,909 13.0
合計
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有価証券報告書
2020 年 上半期に、コメルツ銀行は、欧州中央銀行の貸出条件付長期資金供給オペレーション( TLTRO III )
第3シリーズに最大で 323 億ユーロ参加した。金利は、ベンチマーク・ポートフォリオの信用額の展開に左右
される。有利に展開する場合は、金利が割り引かれる。この金利割引は、現在の経済環境下での貸し出しを支
援することを目的としている。金利割引の一部(平均借換レートより -0.5 % )は、期間の最初の1年間は合理
的に確実であると既に想定されており、 IAS 第 20 号に基づき政府補助金として計上されている。これに伴い、
金融負債項目は 161 百万ユーロ減少した。この助成金は、期間の最初の1年間にわたって比例して純受取利息
として認識される。当会計年度においては、 85 百万ユーロが負の支払利息として認識された。これ以上の金利
割引の可能性はまだ合理的に確実ではないと考えられるため、政府補助金としては計上されていない。
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有価証券報告書
(27) 金融 資産-その他の包括利益を通した公正価値
金融商品が「回収目的保有および売却」ビジネス・モデルのポートフォリオに分類され、さらに契約上合意
したキャッシュ・フローが利息および元本の支払いのみ(即ち SPPI 要件)である場合、組替調整額(リサイク
リング)とその他の包括利益における評価の変動を通した公正価値(リサイクリングを伴う FVOCI ) での測定
が要求される。
公正価値の変動は、収益に影響なく再評価準備金( OCI (その他の包括利益))で認識され、減損を除き、
損益計算書で認識される。貸倒引当金の認識は、注記 32 の「信用リスクおよび信用損失」で説明されている。
金融商品が認識を中止される場合、 OCI で現在まで認識された累積損益は損益計算書(リサイクリング)に再
分類され、金融商品によるその他の純利益に計上される。当該金融資産による利息収益は、実効金利法を用い
て純利息収益に計上される。
さらに、「金融資産-公正価値 OCI 」カテゴリーには、 IAS 第 32 号に従った持分の定義に合致し売買目的で
保有しないで、収益に影響なくリサイクリングなしの公正価値で測定することを選択した持分金融商品も含ま
れる。かかる分類は、金融商品毎に任意かつ取消不能で設定される。これら持分金融商品による損益は、損益
計算書に再分類されることはなく、(リサイクリングなしで)売却された時に利益剰余金に再分類される。こ
れら持分金融商品は、減損テストを課せられない。当該商品に支払われた配当金は、資本収益を伴わない場
合、全て損益計算書上の配当収益として認識される。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
787 779 1.1
貸付金 (リサイクリングあり)
132 151 -12.8
銀行
366 229 59.6
法人顧客
76 86 -11.6
その他の金融会社
214 312 -31.5
一般政府
42,074 30,115 39.7
債務証券 (リサイクリングあり)
15,025 12,411 21.1
銀行
1,713 564 .
法人顧客
7,259 5,933 22.3
その他の金融会社
18,077 11,206 61.3
一般政府
- 49 .
持分金融商品 (リサイクリングなし)
- 47 .
法人顧客
- 2 .
その他の金融会社
42,862 30,942 38.5
合計
当行の 旧 子会社であるコムディレクト・バンク・ アクツィエンゲゼルシャフト が保有するヨーロッパの優良株
式(ブルーチップ)のポートフォリオは、公正価値 OCI カテゴリーに分類された。
2020 年 12 月 31 日現在、当該株式の公正価値は0百万ユーロ( 2019 年 : 49 百万ユーロ)であった。当該株式か
ら受領した配当金は0百万ユーロ( 2019 年 :3百万ユーロ)で、損益計算書の配当収益に計上された。さら
に、当該ポートフォリオの売却からの合計1百万ユーロ( 2019 年 :0百万ユーロ)の実現損益は、収益に影響
を及ぼさずに、利益剰余金に計上された。
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(28) 金融 負債-公正価値オプション
IFRS 第 9 号の規則に基づき、 会計上の不整合がある場合、公正価値に基づく金融負債の管理および分離を要
する仕組デリバティブの存在が、負債に対して公正価値オプションを適用するための前提条件にもなる可能性
がある。
公正価値オプションを金融負債またはハイブリッド契約に使用する場合、自己信用リスクの変動による公正
価値の変動は、損益計算書に計上されず、収益に影響を及ぼすことなくその他の包括利益(リサイクリングな
し)に計上される。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
18,015 19,202 -6.2
預金
769 2,075 -62.9
中央銀行
5,150 4,224 21.9
銀行
909 791 14.9
法人顧客
127 151 -15.7
個人顧客
10,859 11,730 -7.4
その他の金融会社
202 231 -12.6
一般政府
2,089 761 .
発行済債務証券
2,089 761 .
その他の発行済債務証券
20,104 19,964 0.7
合計
会計上の 不整合 を回避する目的で、およびデリバティブが組み込まれた金融商品に対して公正価値オプショ
ンを適用したことにより、「金融負債-公正価値オプション」のカテゴリーに以下の価額が生じた。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率(%)
1,370 1,413 -3.0
預金
2,089 761 .
発行済債務証券
3,459 2,174 59.1
合計
公正価値オプションが適用された債務について、信用リスクに起因する 2020 会計年度の公正価値の変動は 66
百万ユーロ( 2019 年 : 74 百万ユーロ)で、その累積変動額は 78 百万ユーロ( 2019 年 : 13 百万ユーロ)であっ
た。公正価値で測定される金融負債の返済額は 3,325 百万ユーロ( 2019 年 : 2,083 百万ユーロ)であった。
2020 会計年度および 2019 会計年度のいずれにおいても、収益に影響を及ぼすことのない利益剰余金への再分
類は行われなかった。債務の公正価値の信用リスクに起因する変動は、主として、公正価値の変動から市況に
起因する価値変動を控除して算出された。
当行のリスクおよび流動性管理に従って管理され、パフォーマンスが公正価値で測定される金融商品につい
ても公正価値オプションが利用された。これは主に、買戻特約付売買契約、短期金融市場取引ならびに支払お
よび受取現金担保に適用された。
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以下の貸借対照表項目が影響を受けた。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
16,645 17,789 -6.4
預金
- - .
発行済債務証券
16,645 17,789 -6.4
合計
(29) 金融 資産-損益を通した(強制的)公正価値
当該項目には、残余ビジネス・モデルに分類され「金融資産-売買目的保有」に報告されない金融商品が含
まれる。さらに、「回収目的保有」ならびに「回収目的保有および売却」ビジネス・モデルに分類された取引
は、 SPPI 要件を除き、当該項目に含まれる。かかる取引の例として、投資ファンド証券、利益分配証書、サイ
レント・パーティシペーションおよび公正価値に基づいて管理される資産が含まれる。
持分金融商品は、他の株式会社の株式または持分のような全ての関連する債務を控除後に会社資産の残余持
分を排他的に提供する契約である。
持分金融商品は、投資家が利息および元本の返済の請求権がないので SPPI 要件ではない。その結果、当該金
融商品は、通常、損益を通して公正価値で測定される。この規則は、リサイクリングなしのその他の包括利益
を通して公正価値で測定するオプションを当行グループが持分金融商品に関して選択した場合は、例外となる
(注記 27 参照)。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
23,779 26,181 -9.2
貸付金
3,902 4,152 -6.0
中央銀行
5,953 10,254 -41.9
銀行
927 1,409 -34.2
法人顧客
119 182 -34.2
個人顧客
12,878 10,167 26.7
その他の金融会社
1 17 -96.6
一般政府
4,192 3,642 15.1
債務証券
160 66 .
銀行
124 14 .
法人顧客
1,138 1,326 -14.2
その他の金融会社
2,770 2,236 23.9
一般政府
705 373 89.0
持分金融商品
9 9 0.0
銀行
542 291 86.7
法人顧客
153 73 .
その他の金融会社
28,677 30,196 -5.0
合計
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金融資産および負債-売買目的保有
(30) 金融 資産-売買目的保有
このカテゴリーには、利付証券と株式関連証券、約束手形貸付およびその他の債権、ならびに残余ビジネ
ス・モデルに分類されたその他の売買目的保有のトレーディング・ポートフォリオが含まれている。これらの
金融商品は、短期的な価格変動または取引からの利ざやによって利益を実現するために利用される。ヘッジ会
計に適格でないデリバティブ金融商品も本項目に報告されている。
商品の種類に関わらず、当該金融資産は損益を通して公正価値で測定する。従って、かかる取引の公正価値
の変動は、損益計算書の損益の項目に表示される。 活発な市場で公正価値を確定することができない場合、各
項目は比較価格、価格提供業者もしくはその他銀行(主幹事銀行)による気配値または内部評価モデル(正味
現在価値またはオプション価格決定モデル)を用いて測定される。
受取利息と支払利息および金融商品の測定損益および実現損益は、損益計算書の、損益を通して公正価値で
測定される金融資産および負債に係る純利益項目に表示される。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
2,263 1,683 34.5
貸付金
942 506 86.3
銀行
445 408 8.9
法人顧客
- - .
個人顧客
826 769 7.4
その他の金融会社
50 - .
一般政府
1,806 1,481 21.9
債務証券
184 326 -43.7
銀行
459 174 .
法人顧客
448 409 9.4
その他の金融会社
716 572 25.1
一般政府
1,059 1,413 -25.0
持分金融商品
1 3 -54.4
銀行
1,058 1,409 -24.9
法人顧客
0 1 -71.3
その他の金融会社
45,524 39,328 15.8
デリバティブ金融商品の正の公正価値
33,005 30,124 9.6
金利関連デリバティブ取引
9,865 6,975 41.4
通貨関連デリバティブ取引
1,069 879 21.6
エクイティ・デリバティブ
269 303 -11.1
クレジット・デリバティブ
1,315 1,047 25.6
その他のデリバティブ取引
1,524 935 62.9
その他のトレーディング・ポジション
52,176 44,840 16.4
合計
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(31) 金融 負債-売買目的保有
この項目には、デリバティブ金融商品(ヘッジ会計に適格でないデリバティブ)、トレーディング勘定中の
当行発行証券および有価証券の空売りから生じる引渡コミットメントが含まれる。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
3 28 -88.9
証書およびその他の発行済債券
412 1,574 -73.8
有価証券の空売りから生じる引渡コミットメント
42,429 37,764 12.4
デリバティブ金融商品の負の公正価値
32,650 29,398 11.1
金利関連デリバティブ取引
8,340 7,240 15.2
通貨関連デリバティブ取引
414 422 -1.9
エクイティ・デリバティブ
430 344 24.9
クレジット・デリバティブ
596 360 65.4
その他のデリバティブ取引
42,843 39,366 8.8
合計
(32) 信用リスクおよび信用損失
原則と測定
IFRS 第 9 号は、損益を通して公正価値で測定されないローンと有価証券の信用リスクによる減損は予想信用
損失に基づいて 3 段階のモデルを使用して認識しなければならないと規定している。コメルツ銀行グループ
は、以下の金融商品をこの減損モデルの範囲に含めている。
・ 償却原価で測定される貸付金および債務証券の形態の金融資産
・ その他の包括利益を通した公正価値( FVOCI ) で測定される貸付金および債務証券の形態の金融資産
・ リース債権
・ IFRS 第 9 号に基づき損益を通した公正価値で測定されない取消不能な貸付コミットメント
・ 損益を通した公正価値で測定されない IFRS 第 9 号の範囲内の金融保証
当行グループは、以下の要件に基づいて 3 段階のモデルを使用して減損処理を判断する。
ステージ1では、原則として、当初の認識から貸倒損失のリスク(以下「デフォルト・リスク」)が大幅に
高まっていなければ全ての金融商品が認識される。さらに、ステージ1には、コメルツ銀行が、デフォルト・
リスクが大幅に高まる査定を避けるために、 IFRS 第 9 号に規定されているオプションを利用して、デフォル
ト・リスクが限定された報告日現在の全ての取引が含まれる。限定されたデフォルト・リスクは、財務報告日
における内部信用格付けが投資適格(コメルツ銀行の格付けで 2.8 以上に相当、グループ経営者報告書の 121
ページ以降参照。)である全ての金融商品に存在する。ステージ1の金融商品の減損は、翌 12 カ月間の予想信
用損失( 12 カ月 ECL ) について認識しなければならない。
ステージ2には、デフォルト・リスクが当初認識時から大幅に上昇し、報告日現在デフォルト・リスクが限
定された取引に分類されない金融商品が含まれる。ステージ2における減損は、当該金融商品の残存期間にお
ける予想信用損失( LECL ) の金額が認識される。
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報告日現在において減損処理の対象に分類された金融商品は、ステージ3に計上される。この分類に対する
コメルツ銀行の基準は、資本規制規則( CRR ) 第 178 条に従ったデフォルトの定義である。さらに、 EU 規則
No.575/2013 第 178 条に従ったデフォルトの定義の適用に関する欧州銀行監督局( EBA ) ガイドラインを考慮し
ている(エムバンクを除く)。予想信用損失( ECL ) の算出にも IFRS 第 9 号の要件に合致するよう修正された
バーゼル内部格付手法( IRB ) に基づく統計的なリスク変数が使用されるため、このアプローチは一貫性があ
る。以下の事象は、とりわけ顧客のデフォルトの可能性を示唆する。
・ 支払期日から 90 日超の経過
・ 返済の可能性が低い
・ 譲歩を伴う財政救済/行き詰った事業再編措置
・ 当行が当行の債権の即時返済を請求した状況
・ 顧客が破産手続を行っている状況
LECL は、デフォルトしたステージ3の金融商品について要求される減損処理の金額にも使用される。 LECL
を決定する場合、当行グループは原則として多額のケースと多額ではないケースに分類する。多額ではない取
引( 5 百万ユーロ以下)の LECL 金額は統計的なリスク変数に基づいて決定される。多額の取引( 5 百万ユーロ
超)にかかる LECL は、可能性のある複数のシナリオとその発生確率に基づいて個々の専門家が将来キャッ
シュ・フローを評価し、それから算出した予想損失額となる。シナリオと確率は再生/破綻処理の専門家の評
価に基づいて設定している。それぞれのシナリオにつき、それが保有継続のシナリオであるか売却シナリオで
あるか否かに関わらず、将来の予想キャッシュ・フローの金額と時期を推定する。
個々の顧客の状況とマクロ経済環境(例えば、為替管理や為替レートの変動、商品価格動向等)の双方を考
慮するほか、セクターの環境とその見通しも視野に入れて検討する。また、かかるシナリオと確率の設定には
外部情報も斟酌する。外部の情報には、インデックス(世界汚職指数等)、予測( IMF による等)、金融サー
ビス業者の国際的な協会(国際金融協会( IIF ) 等)の情報、格付機関の公表データや監査法人のレポート等
が含まれる。
デフォルト基準に該当しなくなった場合には、金融商品は回復し、適用される観察期間が遵守された後、ス
テージ3から除外する。回復後は、最新の格付情報に基づき、貸借対照表上で当初認識していたデフォルト・
リスクが大幅に増加していないか否かを確認するために改めて査定し、その結果に応じてステージ1かステー
ジ2に分類する。
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当初認識時に既に上記の定義に従い、減損処理の対象になるとみなされていた金融商品(購入または自社組
成( POCI ) 金融商品)は、3段階の減損モデル外で処理されるため、3段階のいずれにも分類されることは
ない。当初の認識は、信用力に基づいて調整された実効金利を用いて減損処理することなく、公正価値に基づ
いて行う。その後の期間に認識される減損は、当初の貸借対照表上での認識時以降に増減した LECL の累積金
額と等しくなる。 LECL は、金融商品の価値が上昇した場合にもその測定の根拠であり続ける。
債権は、回収不能となった時点で速やかに貸借対照表上で償却する。様々な客観的な基準に基づき決済過程
で回収不能と判断されることがある。例えば、売却可能な不動産資産がない借り手が死亡した場合や、今後の
支払いの見通しがないまま破産手続きが終了した場合等である。さらに、支払期日から 720 日以上経過した
ローンは一般的に(全額は)回収できないとみなされ、既存の貸倒引当金の範囲内で回収可能な金額まで(一
部)償却される。かかる(部分)償却は、継続する債務回収に直接の影響を与えるものではない。
デフォルト・リスクの大幅な上昇の評価
コメルツ銀行の格付けシステムは、デフォルト・リスクの予想に関連する全ての入手可能な定量的・定性的
情報を顧客別デフォルト確率( PD ) に組込んでいる。この基準は主に全ての入手可能な指標を統計的に選別
し、加重したものである。また、 IFRS 第 9 号の要件に従って調整された PD は、過去の情報と最近の経済環境の
みならず、今後のマクロ経済状況の推移の予想等の将来的な情報も考慮する。
以上の状況においてコメルツ銀行は金融商品のデフォルト・リスクが当初の認識日から大幅に上昇したか否
かを評価するための参照枠組みとしてのみ PD を使用している。当行グループ全体での信用リスク管理体制
(特に信用リスクの早期発見と当座貸越と再格付プロセスの管理)の堅固なプロセスと手順における関連する
移転基準の精査を支えとして、当行は、デフォルト・リスクが大幅に上昇した場合には、客観的な基準に基づ
いて、信頼できる方法で時宜に応じて識別できるよう徹底する。
30 日を超える当座貸越がある場合については、この要件は格付または格付の過程で既に組み込まれている。
当座貸越が 30 日を超えているポートフォリオの大半はデフォルトしているか、デフォルト確率が大幅に上昇し
たことでステージ2に分類されている。確率が高くないもののみステージ1に分類している。この分類につい
て当行は、当座貸越が 30 日を超えていてもデフォルト確率が大幅に上昇していないものはそれに対応する格付
にしている。
コメルツ銀行のプロセスと手順ならびに信用リスク管理のガバナンスに関する追加情報は、グループ経営者
報告書(英文年次報告書 121 ページ以降)の説明情報を参照のこと。
会計報告日現在において当該金融商品の当初の認識日以降にデフォルト・リスクが大幅に上昇したか否かを
判断するための精査は、報告期間末現在に実施される。この精査は、満期までの金融商品の残存期間における
デフォルトの予想確率(残存期間 PD ) と当初の認識日に予想された同じ期間での残存期間 PD を比較するもの
である。 IFRS の要件に従い、一部のサブ・ポートフォリオにおいては、報告期間後の 12 カ月 にわたるデフォル
ト確率( 12 カ月 PD ) に基づいて当初の PD と現在の PD を比較する。この場合、当行は等価性分析を用いて残存
期間 PD を使用した評価と比較し、大幅な乖離がないことを示すようにしている。
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当初の認識日と比較して PD の上昇が「大幅」か否かを判断するため、統計的手順を用いた閾値を設定して
いるが、この閾値は、格付モデルとは異なるものであり、 PD の上昇平均値と比較して重大な乖離が生じてい
るかどうかを判断するためのものである。エクスポージャーのステージを経済的に健全に査定するため、当初
の認識日における PD の程度、取引日からの経過期間、取引の残存期間等を含め、取引毎の要因を考慮する。
金融商品は、当報告期間末現在、デフォルト・リスクが当初の認識日に比較してもはや大幅に増大していな
い場合、ステージ2からステージ1へ再移転される。
予想信用損失(「 ECL 」)の算定
コメルツ銀行は、確率による加重平均、未実行部分の見積り、割引率の使用により、各金融商品の残存期間
(コメルツ銀行が信用リスクにさらされる、更新オプションの延長期間を含めて最長の契約終了日までの期
間)について予想貸倒損失額を ECL として計算している。ステージ1における減損額の認識に用いる 12 カ月
ECL は、報告期間末後の 12 カ月 以内に発生が予想されるデフォルト事由に起因する LECL 部分となる。
ステージ1とステージ2の ECL およびステージ3の多額ではない金融商品にかかる ECL は、統計上のリスク
変数を考慮した個別取引ベースで算出される。これらの変数は、バーゼル内部格付手法( IRB ) に基づく変数
を IFRS 第 9 号の要件に合致するよう修正したものである。当該算定に用いた主な変数には以下が含まれてい
る。
・ 顧客別デフォルト確率( PD )
・ デフォルト時損失額( LGD )
・ デフォルト時エクスポージャー( EaD )
当行グループは、各顧客グループに基づく内部格付手順を用いて PD を算出している。算定には、様々な定
性的変数と定量的変数が含まれ、個々の手順において考慮したり、加算したりする。 PD の割当は内部格付区
分にも及んでおり、外部格付との比較についてはグループ経営者報告書の主要比較表に記載されている。
LGD は、担保と無担保部分での回収可能金額を考慮し、デフォルト時エクスポージャー( EaD ) の百分率と
して計算するデフォルト時の予想損失額である。当行グループの推定額は、担保の種類と顧客グループ別に算
出しているが、これは、過去のポートフォリオの観測データと、購買力の推移に関するインデックスやデータ
等の様々な外部情報を用いて算定している。
EaD は、デフォルト日現在において与信枠から実際に貸し付けた金額を考慮して算出する予想実行ローン金
額である。
当行の内部モデルで使用した全てのリスク変数は、 IFRS 第 9 号の個々の要件に合致するよう調整され、金融
商品の全期間にわたって適宜、予想期間も延長する。例えば、金融商品の全期間について予想エクスポー
ジャーを構築するためには、契約上および法律上の解除権も含むようにする。
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実行済のローン金額と未実行の与信枠から構成されるローン商品で、商業的な慣習により、信用リスクが契
約通知期間に限定されないもの(コメルツ銀行においては、当座貸越しやクレジットカードでの与信枠といっ
た主に契約上で合意した返済制度のないリボ払い商品等)については、残存期間における予想信用損失
( LECL ) は、実際上の満期を使用して算定しなければならない。実際上の満期は、通常、最長契約期間を超
える。コメルツ銀行は、これらの商品の LECL を IFRS 第 9 号の要件に基づいて経験的に健全な方法で算定するた
めに、直接、過去の実現損失に基づいて計算している。
原則として、当行グループは過去のデフォルト情報のみならず、とりわけ最近の経済環境(当該時点におけ
る観測)と将来的な情報に基づいて IFRS 第 9 号に対応するリスク変数を推定している。この評価には、主に、
ECL の金額について当行のマクロ経済予測が与えると思われる影響の見直しや、 ECL の算定におけるそれらの
影響も含まれる。
この目的においては各テーマの合意形成( GDP 成長率や失業率といった重要なマクロ経済要因に対する複数
の銀行の予測)に依拠した基本シナリオを使用し、その後、モデルに関係のある追加のマクロ経済変数でシナ
リオを補完する。当報告期間では、 ECB による 2020 年 12 月 10 日の予測を考慮して基本シナリオを調整した。エ
ムバンクについては、現地での貸倒引当金計算が基づいているポーランド固有のシナリオの整合性を確認し
た。基本シナリオは、報告日現在で予想されるコロナウィルス・パンデミックの影響を反映しており、以下の
重要な想定を含んでいる。
基本シナリオ 2021 年
GDP 成長率
3.0%
ドイツ
3.9%
ユーロ圏
0.2%
ポーランド
失業率
6.7%
ドイツ
10.1%
ユーロ圏
6.6%
ポーランド
マクロ経済の基本シナリオの変更をリスク変数に反映させることは、統計的なモデルに基づいて行われる。
現在の状況を考慮して、当行は、現在の方針の枠組みの中で、関連する専門家が十分に関与できるようにし
た。異なるマクロ経済シナリオと ECL との非線形相関による潜在的な影響は、別個に決定された調整要因を使
用して修正する。この要因は、 2020 年 第4四半期に実際の事象に基づいて見直され、若干増加した。
予想信用損失を計算する場合には、モデル化の一環として提示されている IFRS 第 9 号の予想信用損失
( ECL ) の変数に反映されていないシナリオや事象から発生する追加的影響(天災、重大な政治的判断や軍事
衝突といった単一の出来事に関係することもある。)についても考慮しなければならない場合がある。これら
の追加的影響については、 IFRS 第 9 号 ECL モデルで試算した結果に別途調整を加えることになる。上級経営陣
による最高レベルの調整( TLA ) が必要か否かや、可能な実行についての検証は方針に規制されている。
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コロナウイルス・パンデミックにより、 2020 会計年度にこのような IFRS 第 9 号 ECL モデルの試算の結果の調
整が必要と判断された。標準モデルで使用された変数は、世界的なロックダウンによる経済への影響も、政府
や機関による大規模な支援や支援策も反映していなかった。 TLA の妥当性は、当年度中は各報告日現在で、グ
ループ財務書類の作成過程では 2020 年 12 月 31 日現在で、評価された。
特に、パンデミックの現在の進行状況とその経済的影響を考慮して、 TLA は調整された。その間にモデル結
果に組み入れられた状況が考慮された。
感染者数の拡大により、年明けにかけて追加的な全国規模のロックダウンが欧州、特にドイツで必要となっ
たことが、 2020 年 12 月 31 日現在の TLA に大きく影響した。
そのため、 2020 年 9 月 30 日現在の 想定と比較して大幅な調整が必要となったのは、主にこれらの措置が直接
影響を与えるコーポレート顧客セグメントのセクター/サブ・ポートフォリオの想定である。コメルツ銀行の
ポートフォリオでは、観光/ホテルや小売業などが該当する。この分野では、モデルに基づくデフォルト確率
の加算が大幅に増加したが、これは後者が特に報告日現在の最新の動向を包括的に反映していないためであ
る。 また、自動車産業などのその他の分野では、ロックダウン措置による景気回復の遅れがマイナスの影響を
与えている。その結果、当行は同様に、前回の評価と比較して想定される深刻度を増加させた。
小規模事業顧客向けサブ・ポートフォリオでは、 2020 年 に発生した金融危機の影響は、格付けの変更に部
分的にしか反映されておらず、デフォルト/破産にもまだ大きく反映されていない。支援策により流動性が得
られていることや、破産申請義務が一部停止されていることから、これらの影響はタイムラグを伴って顕在化
すると思われる。そのため、 2020 年 12 月 31 日現在の TLA の計算では、 2020 年 9 月 30 日現在で想定されていた格
付け範囲> 4.0 の顧客に対するモデルベースのデフォルト確率へのアドオンは、維持さ れた。直接影響を受け
る業界に割り当てられるサブ・ポートフォリオについては例外とした。業界の想定に沿って、 コーポレート顧
客には 2020 年 9 月 30 日現在よりも高いアドオンが適用された。危機の予想される影響は、報告日現在の国別格
付でほぼ考慮されていたため、 2020 年 12 月 31 日現在ではそれ以上のアドオンは適用されなかった、銀行につい
ては、システム上重要な銀行を除き、そ の所在国に応じて、デフォルト確率に少額の上乗せを想定している場
合もあった。銀行セクターの一部の格付は最近の進行より遅れるからである。
個人顧客および小規模事業顧客セグメントの貸付ポートフォリオに含まれる繰延債権については、年末に向
けてほぼ計画通りに支払いが再開さ れた。 2020 年 12 月 31 日現在、こ のサブ・ポート フォリオに TLA は含まれて
いない 。
すべてのセクターおよびサブ・ポートフォリオを対象とした見積もりの主な根拠は、欧州、特にドイツの
ロックダウン措置が遅くと も 3 月 末 までには段階的に緩和され、その後は年内にこれ以上の包括的なロックダ
ウンは行われず、春からユーロ圏で持続的な経済回復が実現するという想定であった。
モデル結果に IFRS 第 9 号に特別なポイント・インタイム・ファクターが導入され、 2020 年 第3四半期に調整
されたことを受け、 2020 年 12 月 31 日現在さらに増額の必要性が生じ、 TLA に考慮された。ステージ配分に対す
る調整の影響は、 TLA の計算において考慮された。この計上はポートフォリオ・ベースで行われた。貸倒引当
金の変動額の表示において、「変数およびモデルの変更」の行に記載されている。なお、個別の取引について
の全面的なステージの移転は行われなかった。 ECL および TLA の詳細については、リスク報告書(英文年次
報告書の 121 ページ以降)を参照のこと。
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金融資産から発生するリスクに対する評価たとえ引当金と簿外項目に対する引当金は、全体で以下のように
変更された。
為替レート
2020 年
2020 年
連結会社
繰入/戻入 変動/
注 1 )
戻入 グループ 12 月 31 日
1月1日
百万ユーロ
純額 再分類/
の変更
現在
現在
手仕舞い
2,175 1,565 569 - -59 3,111
金融資産のリスクの評価引当金
2,167 1,550 567 - -58 3,093
金融資産-償却原価
2,111 1,556 567 - -57 3,043
貸付金
56 -5 - - -1 50
債務証券
金融資産-その他の包括利益を通し
8 14 3 - -0 19
た公正価値
1 9 - - -0 10
貸付金
6 5 3 - -0 8
債務証券
9 2 - - -0 11
金融保証のための引当金
129 178 - - -2 305
貸付コミットメントのための引当金
182 4 - - -3 183
補償契約のための引当金
2,496 1,748 569 - -64 3,611
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
為替レート
2019 年
2019 年
連結会社
繰入/戻入 変動/
注 1 )
戻入 グループ 12 月 31 日
1月1日
百万ユーロ
純額 再分類/
の変更
現在
現在
手仕舞い
2,188 538 702 - 151 2,175
金融資産のリスクの評価引当金
2,172 560 714 - 150 2,167
金融資産-償却原価
2,065 586 689 - 149 2,111
貸付金
107 -27 26 - 1 56
債務証券
金融資産-その他の包括利益を通し
16 -21 -12 - 1 8
た公正価値
7 -6 - - 0 1
貸付金
9 -16 -12 - 1 6
債務証券
9 -0 - - 0 9
金融保証のための引当金
104 25 - - 0 129
貸付コミットメントのための引当金
124 56 - - 1 182
補償契約のための引当金
2,426 620 702 - 152 2,496
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
繰入および戻入からの純ポジションは、評価が切り下げられた債権の回復からの評価増を含む。
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各ステージの評価調整の変動 は、以下のとおりである。
貸付金および引当金リスク の評価調整
POCI
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
注 1 )
(百万ユーロ)
239 277 1,521 76 2,113
2020 年 1 月 1 日 現在の評価調整
104 49 86 18 257
新規事業
ステージの移転によるポジションの変動
-101 352 140 - 391
ステージ1から
130 -390 285 - 25
ステージ2から
7 18 -27 - -2
ステージ3から
91 102 281 34 507
処分(返済および引当金計上の減少)
-30 490 886 49 1,395
変数およびモデルの変動
- - 512 49 561
利用済
-7 -7 -59 15 -57
為替レート変動/再分類
253 686 2,039 75 3,053
2020 年 12 月 31 日 現在の評価調整
2 2 4 4 11
金融保証引当金
105 150 22 29 305
貸付コミットメント引当金
2 80 71 31 183
補償契約引当金
108 232 96 63 499
2020 年 12 月 31 日 現在の引当金
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
債務証券リスク の評価調整
POCI
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
(百万ユーロ)
34 28 0 - 62
2020 年 1 月 1 日 現在の評価調整
5 0 0 - 5
新規事業
ステージの移転によるポジションの変動
-0 5 - - 5
ステージ1から
0 -9 -0 - -9
ステージ2から
- 0 - - 0
ステージ3から
2 1 - - 3
処分(返済および引当金計上の減少)
2 -3 0 0 -1
変数およびモデルの変動
- - - - -
利用済
-1 -0 -0 -0 -1
為替レート変動/再分類
38 21 0 - 58
2020 年 12 月 31 日 現在の評価調整
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貸付金および引当金リスク の評価調整
POCI
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
注 1 )
(百万ユーロ)
243 299 1,469 61 2,072
2019 年 1 月 1 日 現在の評価調整
112 33 96 27 268
新規事業
ステージの移転によるポジションの変動
-89 357 99 - 367
ステージ1から
112 -376 215 - -49
ステージ2から
12 12 -44 - -21
ステージ3から
95 73 244 32 443
処分(返済および引当金計上の減少)
-58 21 377 77 417
変数およびモデルの変動
- - 465 182 647
利用済
3 2 18 125 149
為替レート変動/再分類
239 277 1,521 76 2,113
2019 年 12 月 31 日 現在の評価調整
2 2 3 3 9
金融保証引当金
81 24 14 10 129
貸付コミットメント引当金
1 77 89 15 182
補償契約引当金
84 103 106 28 321
2019 年 12 月 31 日 現在の引当金
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
債務証券リスク の評価調整
POCI
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
(百万ユーロ)
30 83 2 1 116
2019 年 1 月 1 日 現在の評価調整
9 0 -0 -1 8
新規事業
ステージの移転によるポジションの変動
-0 4 - - 4
ステージ1から
1 -51 26 - -24
ステージ2から
- 1 - - 1
ステージ3から
4 2 - 1 7
処分(返済および引当金計上の減少)
-1 -8 -26 - -35
変数およびモデルの変動
- - 2 - 2
利用済
0 1 0 1 2
為替レート変動/再分類
34 28 0 0 62
2019 年 12 月 31 日 現在の評価調整
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当該記載においては、報告期間内にデフォルト・リスクが大幅に上昇したと評価された金融商品は、新規事
業と定義される。従って、当該数値はほかの新規事業の調査(例えば、販売管理等)とは異なる可能性があ
る。
ステージの移転によるポジションの変動は、報告期間内のステージの変更に起因する繰入れおよび戻入れを
示している。ステージの分類変更においては変更前のステージにあるポジションは完全に戻し入れられ、変更
後のステージにそのまま全額追加する。処分には報告期間において貸借対照表上で認識が中止された取引の貸
倒引当金の戻入れも含まれる。「変数およびモデルの変動」の項目には貸倒引当金の変数の変更に起因するポ
ジションの変動も含まれる。これには、引当金計上の変動(例えば、返済があった場合等)や担保証券の差替
え、ステージの変更を伴わないデフォルト確率の変動等が含まれる。さらに、定期的な変数の見直しによる調
整効果、マクロ経済の見通しや報告期間中に計上された TLA が変更されたことによる調整効果もここに表示さ
れる。引当金の計上は、リスク引当金が損益計算書で認識されない償却によってどの程度削減されたかを反映
する。「為替レート変動/再分類」の項目は、為替による影響と再分類による移転(該当する場合)を示して
いる。
表示は、個々の取引について計上されたものに基づいている。従って顧客によっては、同一顧客の会計処理
が複数の項目で行われ、例えば、新規事業と処分の両方が含まれることもあり、それらが相殺されることはな
い。
引当金総額の 107 百万ユーロは IFRS 第 9 号 「一部の保証、信用状」に定義される金融保証ではないが、減損モ
デルの下で満期までの予想信用損失により引当金を計上する必要がある簿外項目に該当する(注記 60 参照)。
当報告期間では総額 170 百万ユーロの債権が(部分的に)償却された。当該債権にかかる回収業務は継続す
る。
リスク引当金の決定には、特に大きく変動する環境の下では、不確実性が高い見積りを想定することが必要
である。報告日現在、欧州中央銀行の発表を考慮した基本シナリオに基づいて算出された予想信用損失(ス
テージ1および2)は、 13 億ユーロであった。包括的な生産停止命令を含むロックダウン措置の継続および世
界的な景気後退が長期化するというストレス・シナリオにおいて、収益はより深刻な影響を受けることにな
る。新たなクレジット・デフォルトとは別に、予想信用損失(ステージ1および2)の8億ユーロの増加が予
測されている。
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当報告期間において、評価調整が加えられた金融資産の簿価の合計額は、以下の通り変動した。
注 1 )
POCI
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
貸付金 ( 百万ユーロ)
250,029 9,848 2,799 585 263,262
2020 年 1 月 1 日 現在
167,148 3,985 956 310 172,399
追加(新規事業および 引当金計上の増加)
ステージの移転によるポジションの変動
-8,726 7,661 1,065 - 0
ステージ1から
3,315 -4,011 696 - 0
ステージ2から
21 38 -59 - 0
ステージ3から
-166,508 -4,779 -1,580 -507 -173,375
処分(返済および引当金計上の減少)
245,278 12,742 3,878 388 262,286
2020 年 12 月 31 日 現在
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
注 1 )
POCI
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
債務証券 ( 百万ユーロ)
62,537 928 - 10 63,475
2020 年 1 月 1 日 現在
31,307 10 - - 31,317
追加(新規事業および 引当金計上の増加)
ステージの移転によるポジションの変動
-93 93 - - -
ステージ1から
287 -299 11 - 0
ステージ2から
- - - - -
ステージ3から
-18,468 -215 -11 -10 -18,704
処分(返済および引当金計上の減少)
75,570 518 - - 76,088
2020 年 12 月 31 日 現在
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
金融保証、貸付コミットメント、補償契約
POCI
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
( 百万ユーロ)
145,230 34,307 355 126 180,018
2020 年 1 月 1 日 現在
76,789 19,069 125 264 96,246
追加(新規事業および 引当金計上の増加)
ステージの移転によるポジションの変動
-5,181 5,136 45 - 0
ステージ1から
1,029 -1,195 166 - -0
ステージ2から
3 4 -7 - 0
ステージ3から
-68,627 -19,265 -230 -217 -88,340
処分(返済および引当金計上の減少)
149,243 38,055 454 173 187,925
2020 年 12 月 31 日 現在
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注 1 )
POCI
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
貸付金 ( 百万ユーロ)
237,967 9,572 2,628 625 250,793
2019 年 1 月 1 日 現在
219,094 2,917 656 662 223,329
追加(新規事業および 引当金計上の増加)
ステージの移転によるポジションの変動
-6,165 5,830 335 - 0
ステージ1から
3,996 -4,543 546 - 0
ステージ2から
52 54 -106 - 0
ステージ3から
-204,917 -3,981 -1,260 -702.4 -210,860
処分(返済および引当金計上の減少)
250,029 9,848 2,799 585 263,262
2019 年 12 月 31 日 現在
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
注 1 )
POCI
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
債務証券 ( 百万ユーロ)
55,974 1,158 12 42 57,185
2019 年 1 月 1 日 現在
31,970 1 - - 31,971
追加(新規事業および 引当金計上の増加)
ステージの移転によるポジションの変動
-139 139 - - -
ステージ1から
240 -240 - - -
ステージ2から
- - - - -
ステージ3から
-25,508 -128 -12 -32.0 -25,680
処分(返済および引当金計上の減少)
62,537 928 - 10 63,475
2019 年 12 月 31 日 現在
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
金融保証、貸付コミットメント、補償契約
POCI
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
( 百万ユーロ)
140,316 34,230 200 141 174,888
2019 年 1 月 1 日 現在
98,392 18,676 120 72.2 117,261
追加(新規事業および 引当金計上の増加)
ステージの移転によるポジションの変動
-4,139 4,102 37 - 0
ステージ1から
1,234 -1,460 226 - 0
ステージ2から
3 6 -9 - 0
ステージ3から
-90,576 -21,248 -220 -87.0 -112,131
処分(返済および引当金計上の減少)
145,230 34,307 355 126 180,018
2019 年 12 月 31 日 現在
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評価調整が加えられた金融資産の簿価は、以下の格付クラスに割り当てられる。
2020 年 12 月 31 日
貸付金 債務証券
注 1 )
12 ヵ月 12 ヵ月
残存期間 残存期間
格付等級
POCI POCI
合計 合計
ECL ECL
ECL ECL
(百万ユーロ)
85,070 - 10 85,081 43,536 - - 43,536
1.0 - 1.8
120,531 - 46 120,577 31,285 - - 31,285
2.0 - 2.8
32,342 6,861 12 39,215 727 510 - 1,237
3.0 - 3.8
5,826 3,509 13 9,348 - 24 - 24
4.0 - 4.8
1,353 2,597 6 3,956 - 6 - 6
5.0 - 5.8
- 3,672 437 4,109 - - - 0
6.1 - 6.5
245,123 16,639 525 262,286 75,548 540 - 76,088
合計
注 1 ) TLA で想定したデフォルト確率の増加は、ポートフォリオ・ベースで見積もられたものであり、個々のケース・ベース
の格付け分布には反映されていない。
2020 年 12 月 31 日
金融保証、貸付コミットメント、補償契約
格付等級
POCI
12 ヵ月 ECL 残存期間 ECL
合計
(百万ユーロ)
32,666 4,015 750 37,430
1.0 - 1.8
98,362 21,323 12 119,697
2.0 - 2.8
15,355 6,786 19 22,160
3.0 - 3.8
1,919 2,672 4 4,595
4.0 - 4.8
658 1,461 1 2,120
5.0 - 5.8
- 310 1,612 1,922
6.1 - 6.5
148,961 36,567 2,397 187,925
合計
144/515
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2019 年 12 月 31 日
貸付金 債務証券
12 ヵ月 12 ヵ月
格付等級 残存期間 残存期間
POCI POCI
合計 合計
ECL ECL
(百万ユーロ)
ECL ECL
80,543 - 11 80,554 37,481 - - 37,481
1.0 - 1.8
124,941 300 52 125,293 24,616 - 9 24,625
2.0 - 2.8
36,649 4,536 29 41,215 385 690 - 1,075
3.0 - 3.8
6,290 2,545 19 8,853 4 218 - 222
4.0 - 4.8
1,606 2,564 126 4,297 50 19 - 70
5.0 - 5.8
- 2,702 348 3,050 - - 1 1
6.1 - 6.5
250,029 12,648 585 263,262 62,537 928 10 63,475
合計
2019 年 12 月 31 日
金融保証、貸付コミットメント、補償契約
格付等級
POCI
12 ヵ月 ECL 残存期間 ECL
合計
(百万ユーロ)
33,739 3,901 2 37,642
1.0 - 1.8
92,637 21,607 8 114,252
2.0 - 2.8
15,664 6,806 8 22,478
3.0 - 3.8
1,709 1,791 10 3,510
4.0 - 4.8
789 1,026 1 1,816
5.0 - 5.8
4 224 91 319
6.1 - 6.5
144,543 35,355 120 180,018
合計
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(33) 信用 リスク の集中
多数の特性を共有し、かつその支払能力が経済情勢全般の一定の変化に対して同程度に影響を受ける個々の
借り手または借り手グループとの取引関係により、信用リスクが集中する可能性がある。担保の取得や一貫し
た貸付方針の適用に加えて、当行は信用リスクを最小化するために多数のネッティング基本契約を締結してい
る。当該契約により、当行は顧客がデフォルトもしくは支払不能に陥った場合、当該顧客に対する債権と債務
を相殺できる権利を確保している。貸付金、貸付コミットメント、金融保証およびその他の補償契約に関する
信用リスクの簿価の総額は、以下のとおりであった。
貸付金
1 )
注
2020 年 12 月 31 日
百万ユーロ
2019 年 12 月 31 日
175,970 169,413
ドイツ国内の銀行および顧客
6,584 5,136
銀行
52,949 55,571
法人顧客
17,538 18,995
製造業
861 683
建設業
7,461 9,021
商取引業
27,089 26,872
サービス業およびその他
104,177 96,578
個人顧客
2,211 2,775
その他の金融会社
10,048 9,352
一般政府
112,358 121,713
ドイツ国外の銀行および顧客
27,174 35,254
銀行
39,123 45,284
法人顧客
14,701 13,985
個人顧客
24,581 21,276
その他の金融会社
6,780 5,914
一般政府
288,328 291,125
小計
-3,043 -2,111
償却原価で測定された貸付金の評価引当金控除
285,285 289,014
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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貸付コミットメント、金融保証
およびその他の補償契約
注 1 )
2020 年 12 月 31 日
百万ユーロ
2019 年 12 月 31 日
58,115 51,752
ドイツ国内の銀行および顧客
69,527 70,252
ドイツ国外の銀行および顧客
127,642 122,004
小計
-435 -268
評価引当金控除
127,207 121,735
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
信用リスクが集中する上記の表の貸付金、貸付コミットメント、金融保証およびその他の補償契約の簿価
は、信用リスクの内部管理の重要な構成部分ではない。これは、信用リスク管理は担保、デフォルトの発生確
率およびその他の経済要素も考慮するためである。従って、この点において上記の金額は、当行の実際の信用
リスクの評価を表していない。
(34) 最大 信用リスク
最大信用リスク・エクスポージャー(担保その他の信用補完を除く。)は、各クラスの関係資産の簿価、ま
たは取消不能貸付コミットメントおよび金融保証の額面金額に相当する。
以下の表は、デフォルト・リスクが生じる可能性がある金融商品の簿価または額面金額を表示している。
注 1 )
2020 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
2019 年 12 月 31 日
292,420 293,676 -0.4
金融資産-償却原価
258,456 260,372 -0.7
貸付金
33,964 33,304 2.0
債務証券
42,862 30,893 38.7
金融資産- その他の包括利益を通した公正価値
787 779 1.1
貸付金
42,074 30,115 39.7
債務証券
27,972 29,823 -6.2
金融資産- 損益を通した(強制的)公正価値
23,779 26,181 -9.2
貸付金
4,192 3,642 15.1
債務証券
51,116 43,427 17.7
金融資産-売買目的保有
2,263 1,683 34.5
貸付金
1,806 1,481 21.9
債務証券
45,524 39,328 15.8
デリバティブ
1,524 935 62.9
その他のトレーディング・ポジション
1,878 1,992 -5.7
デリバティブ・ヘッジ商品の正の公正価値
85,717 80,980 5.8
取消不能貸付コミットメント
2,107 2,163 -2.6
金融保証
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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上記の最大信用リスク・エクスポージャーは、信用リスクの内部管理の 重要な構成部分では ない。これは、
信用リスク管理は担保、デフォルトの発生確率およびその他の経済要素も考慮するためである(グループ経営
者報告書のデフォルト・リスクの項参照)。従って、上記の金額は、当行の実際の信用リスクの評価を表して
いない。
(35) 貸付金の証券化
クレジット・デリバティブ商品(クレジット・デフォルト・スワップ、トータル・リターン・スワップおよ
びクレジットリンク債等)を使用することにより、貸付金ポートフォリオのリスク加重を軽減させることがで
きる。クレジット・デリバティブ商品のヘッジ効果は、個々の貸付金または証券と貸付金ポートフォリオまた
は証券ポートフォリオ全体の双方に関連する。概ね、証券はクレジット・デフォルト・スワップ( CDS ) およ
び/またはクレジットリンク債( CLN ) のような複合的な証券化商品の形態で提供される。これにより3つの
重要な目標を達成することができる。
・ リスク分散(ポートフォリオの信用リスク、特に集中リスクの軽減)
・ 自己資本への負担軽減(信用リスクを投資家に移転することにより、規制上の資本要件を削減することが
できる。)
・ 資金調達(無担保無記名債券の代替資金調達手段としての証券化の利用)
2020 会計年度末現在、コメルツ銀行は4件の証券化プログラムをプロテクションの買い手として実施した。
法律上の満期は、5年から 10 年 である。全体として、顧客に対する貸付金の総額 132 億ユーロ ( 2019 年 : 55
億ユーロ ) は、 2020 年 12 月 末までにヘッジされた。これにより、当行のリスク加重資産は 39 億ユーロ ( 2019
年 : 10 億ユーロ) 軽減された。
取引 契約 リスク加重
貸付合計
プロテクションの
期間 資産の縮小
名称 取引年 債権の種類
(百万ユーロ )
買い手
(年 ) (百万ユーロ )
2020 10 7,055 1,975
CoCo Finance II-3
コメルツ銀行 法人顧客
2019 10 1,873 614
CoCo Finance III-2
コメルツ銀行 法人顧客
2019 5 1,888 544
CoSMO Finance III-3
コメルツ銀行 法人顧客
2020 10 2,378 761
CoSMO Finance III-4
コメルツ銀行 法人顧客
13,195 3,894
合計
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(36) IFRS 第 13 号の公正価値のヒエラルキーと開示要件
公正価値の階層
IFRS 第 13 号に基づき、金融商品は、以下のように公正価値のヒエラルキーの3つのレベルに割り当てられて
いる。
レベル1: 公正価値が活発な市場での同一金融商品の相場価格に基づく金融商品。
レベル2: 活発な市場で同一商品の相場価格が提供されず、観察可能な市場の変数に依拠する評価技法を
用いて公正価値が設定される金融商品。
レベル3: 観察可能な市場データが不十分である一つ以上の重要な情報を組み入れた評価技法が用いられ
る金融商品で、少なくとも当該情報が軽微ではない影響を公正価値に与えている場合である。
銀行に関連するモデルベース測定(レベル2およびレベル3)の方法に関して、 IFRS 第 13 号は、市場アプ
ローチおよび収益アプローチを認めている。市場アプローチは、同一または類似の資産および負債に係る情報
を利用した測定方法に依拠している。
収益アプローチは、将来のキャッシュ・フロー、費用および収益に関する現在の予想を反映する。収益アプ
ローチは、オプション価格モデルも含む。かかる評価は経営陣の判断に依拠する割合が高くなる。市場データ
または第三者の情報には可能な限り、企業特有の情報には限定的に、依拠する。
評価モデルは、金融商品の価格決定のため一般に認められている経済的方法と一致しなければならず、また
市場参加者が価格の確定の際に適切と考える全ての要素を組み込まなければならない。
後日に公正価値が実現できる場合、基本的には公正価値推定値から逸脱する可能性がある。
全ての公正価値は、公正価値を独自に検証するまたは正当であると確認するための基準を定めたコメルツ銀
行グループの内部統制および手続に従う。かかる内部統制および手続は、リスク部門の独立価格検証( IPV )
グループが実行し、かつ調整している。モデル、情報および算出された公正価値は、定期的に上級経営陣およ
びリスク機能部門により見直される。
開示義務
以下の金融商品は、それぞれ明確に区別している。
a) 公正価値で測定される金融商品(その他の包括利益を通した公正価値、公正価値オプション、損益を通
した(強制的)公正価値および売買目的保有)
b) 償却原価で測定される金融商品
上記金融商品にかかる開示要件は、 IFRS 第 7 号 と IFRS 第 13 号 に定められている。例えば、レベル2とレベル
3については使用した評価手法と入力値の記載が義務付けられているほか、レベル3については観察不能な入
力値についての定量的開示が義務付けられている。報告会社は、公正価値のヒエラルキーの各階層間の再分
類、そしてレベル3のポートフォリオについては各報告日現在の期初および期末時点残高の調整ならびに未実
現損益について、その日付、理由および情報を提示しなければならない。また、観察不能入力値(レベル3)
の感応度を示し、デイワン損益に関する情報を提示することも求められる。
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a) 公正価値で測定される金融商品
IFRS 第 13 号に基づき、資産の公正価値は、取引の知識がある自発的な当事者間の対等の取引で売却され得る
額である。そのため公正価値は出口価格を表す。負債の公正価値は、秩序ある取引の一環として第三者へ譲渡
し得る価格と定義される。
負債の測定には、当行の自己信用スプレッドも考慮に入れなければならない。第三者が当行の負債(保証な
ど)について担保を提供する場合、当行の返済義務に変更はないことから、当該担保は、負債の評価について
考慮されない。
デリバティブ取引の測定時に、当行グループは金融資産および金融負債の純リスク・ポジション計上の可能
性を利用する。測定は、取引相手方の信用リスクだけではなく当行の自己のデフォルト・リスクも考慮に入れ
る。当行グループは、観察可能市場データ( CDS スプレッド等)に基づく取引相手方のデリバティブ・ポート
フォリオの将来の公正価値をシミュレートすることにより、信用評価調整( CVA ) および債務評価調整
( DVA ) を決定する。資金調達評価調整( FVA ) の場合、無担保のデリバティブおよび一部のみ担保された
または資金調達目的にはその担保を使用することができない担保付デリバティブの調達コストまたは調達利益
は、公正価値で認識される。信用評価調整( CVA ) および債務評価調整( DVA ) と同様に、資金調達評価調
整( FVA ) も観察可能市場データ(例えば、 CDS スプレッド)を使用した将来の正または負のポートフォリオ
の公正価値の予測値により決定される。資金調達評価調整( FVA ) の計算に使用される資金調達曲線は、コメ
ルツ銀行の資金調達曲線に近似する。
IFRS 第 9 号により、すべての金融商品は当初の認識時に公正価値で測定されることを求められている。当該
価値は、通常取引価格である。一部が測定される金融商品以外のものである場合、公正価値は評価方法を使用
して推定される。
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下記の表は、貸借対照表上に公正価値で計上された金融商品を、 IFRS 第 9 号 の公正価値カテゴリー毎にレベ
ル別で表している。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
金融資産 ( 10 億ユーロ)
レベル1 レベル2 レベル3 合計 レベル1 レベル2 レベル3 合計
金融資産-その他の包括利益
- - - - - - - -
を通した公正価値
- 0.8 - 0.8 - 0.8 0.0 0.8
貸付金
30.9 10.8 0.4 42.1 20.4 9.7 0.0 30.1
債務証券
- - - - 0.0 - - 0.0
持分金融商品
金融資産- 損益を通した(強
- - - - - - - -
制的)公正価値
- 22.6 1.2 23.8 - 23.7 2.4 26.2
貸付金
1.0 2.3 0.9 4.2 0.9 1.6 1.1 3.6
債務証券
0.0 0.0 0.6 0.7 0.0 - 0.4 0.4
持分金融商品
- - - - - - - -
金融資産-売買目的保有
1.0 0.9 0.4 2.3 0.8 0.8 0.0 1.7
貸付金
1.1 0.7 - 1.8 0.8 0.6 0.0 1.5
債務証券
1.1 - 0.0 1.1 1.4 0.0 0.0 1.4
持分金融商品
- 44.4 1.2 45.5 - 37.7 1.6 39.3
デリバティブ
1.5 - - 1.5 0.9 - - 0.9
その他
デリバティブ金融商品の正の
- - - - - - - -
公正価値
- 1.9 - 1.9 - 2.0 - 2.0
ヘッジ 会計
売却目的で保有する固定資産
- - - - - - - -
および処分対象グループ
- 0.0 - 0.0 - 0.1 - 0.1
貸付金
0.0 0.0 - 0.0 1.1 0.1 0.0 1.2
債務証券
0.0 - 0.0 0.0 3.6 0.1 0.0 3.6
持分金融商品
- 1.9 0.2 2.1 - 2.6 0.2 2.9
デリバティブ
36.6 86.2 4.8 127.7 30.1 79.8 5.8 115.8
合計
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2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
金融負債 ( 10 億ユーロ)
レベル1 レベル2 レベル3 合計 レベル1 レベル2 レベル3 合計
金融負債-公正価値オプショ
ン
- 18.0 0.0 18.0 - 19.2 - 19.2
預金
2.1 - - 2.1 0.8 - - 0.8
発行済債券
- - -
金融負債-売買目的保有
- 41.8 0.7 42.4 - 36.7 1.0 37.8
デリバティブ
証書およびその他の発行済
0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
債券
有価証券の空売りから生じ
0.4 0.0 - 0.4 1.2 0.3 - 1.6
る引渡コミットメント
デリバティブ・ヘッジ商品の
- - -
負の公正価値
- 5.9 - 5.9 - 4.4 - 4.4
ヘッジ会計
- - -
処分対象グループの負債
- 0.0 - 0.0 - 2.2 - 2.2
預金
- - - - - - - -
発行済債券
- 1.9 0.1 2.0 - 2.0 0.3 2.3
デリバティブ
証書およびその他の発行済
0.0 - - 0.0 3.2 - - 3.2
債券
有価証券の空売りから生じ
0.0 - - 0.0 0.4 0.0 - 0.4
る引渡コミットメント
2.5 67.6 0.8 70.9 5.7 64.9 1.4 72.0
合計
異なるレベルへの再分類は、金融商品が評価のヒエラルキーの3つのレベルの1つから他のレベルへ再分類
される場合に行われる。この再分類は、市場変動が金融商品の評価に使用される入力ファクターに影響を与え
たこと等が原因で行われることがある。
コメルツ銀行は、報告期間末現在で項目の再分類を行う。
2020 会計年度には、 売買目的保有 カテゴリーの債務証券1億ユーロおよび売却目的で保有する固定資産およ
び処分対象グループの債務証券1億ユーロは、取引相場価格が 再び入手できたのでレベル2からレベル1に再
分類された。一方、売却目的で保有する固定資産および処分対象グループの債務証券1億ユーロは、取引相場
価格が入手 できなかったため レベル1からレベル2に再分類された。当行は、レベル1およびレベル2の間で
その他の重要な再分類は行わなかった。
上場市場価格が入手できなかったため、 2019 会計年度に、レベル1からレベル2への再分類が多数実施され
た。 これは、その他の包括利益を通した公正価値カテゴリーの債務証券5億ユーロ、 売買目的保有 カテゴリー
の債務証券4億ユーロ、 損益を通した(強制的)公正価値 カテゴリーの債務証券4億ユーロ、売買目的保有カ
テゴリーの有価証券の空売りから生じる引渡コミットメント2億ユーロおよび処分対象グループの債務に関す
る証券の空売りから生じる引渡コミットメント1億ユーロに関連していた。
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更に 、 その他の包括利益を通した公正価値カテゴリーの債務証券 26 億ユーロ 、 売買目的保有 カテゴリーの債
務証券5億ユーロ、 損益を通した(強制的)公正価値 カテゴリーの債務証券3億ユーロおよび売買目的保有カ
テゴリーの有価証券の空売りから生じる引渡コミットメント6億ユーロは、相場価格 が再び入手できたので再
分類された。当行は、レベル1およびレベル2の間でその他の重要な再分類は行わなかった。
レベル3に分類される金融商品の変動は下記のとおりであった。
金融資産- 金融資産- 売却目的で保
金融資産 金融資産-
その他の包括 損益を通した 有する固定資
売買目的 合計
利益を通した (強制的) 産および処分
(百万ユーロ) 保有
公正価値 公正価値 対象グループ
29 3,931 1,625 237 5,822
2020 年 1月1日現在の公正価値
- - - - -
連結会社グループの変更
当期中に損益計算書に認識され
68 -51 120 -9 128
た損益
68 -51 105 19 141
内、 未実現損益
- - - - -
再評価準備金に認識された損益
549 454 240 - 1,243
購入
-28 -1,184 -205 - -1,417
売却
- - - - -
発行
- - -1,417 -43 -1,460
償還
4,615 74 1,296 68 6,053
レベル3への再分類
-4,847 -478 -140 -96 -5,561
レベル3からの再分類
- 0 - - -
IFRS 第 9 号に基づく再分類
売却目的で保有する固定資産お
- - - - -
よび処分対象グループからの
(への) 再分類
386 2,746 1,519 157 4,808
2020 年 12 月 31 日 現在の公正価値
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金融資産- 金融資産- 売却目的で保
金融資産 金融資産-
その他の包括 損益を通した 有する固定資
売買目的 合計
利益を通した (強制的) 産および処分
(百万ユーロ) 保有
公正価値 公正価値 対象グループ
215 6,208 3,415 125 9,962
2019 年 1月1日現在の公正価値
- - - - -
連結会社グループの変更
当期中に損益計算書に認識され
-8 -261 1,007 61 799
た損益
-8 -261 1,007 73 812
内、 未実現損益
- - - - -
再評価準備金に認識された損益
25 877 100 44 1,046
購入
-101 -1,146 -0 -20 -1,268
売却
- - - - -
発行
- - -2,790 -17 -2,807
償還
142 1,089 41 84 1,356
レベル3への再分類
-244 -74 -148 -40 -507
レベル3からの再分類
- -2,762 - - -2,762
IFRS 第 9 号に基づく再分類
売却目的で保有する固定資産お
- - - - -
よび処分対象グループからの
(への) 再分類
29 3,931 1,625 237 5,822
2019 年 12 月 31 日 現在の公正価値
売買目的保有金融商品(証券およびデリバティブ)ならびに損益を通して公正価値で測定される債権および
証券の未実現損益は、損益を通して公正価値で測定される金融資産および金融負債から生じた純利益に含まれ
る。
2020 年 第1四半期に、その他の包括利益を通した公正価値カテゴリーの AAA 格付の 担保付貸付債務である債
務証券 48 億ユーロ は、 レベル2からレベル3へと再分類された。 コロナウイルス・パンデミックにより、 2020
年 3月には様々な市場参加者が担保付貸付債務の流通市場から撤退した。さらに、当該期間には証券の新規発
行はほとんど行われなかった。コメルツ銀行は、取引の単独事例を正式ではない取引として分類し、その結
果、当該取引の取引価格を公正価値を決定する入力変数として使用しなかった。評価技法はモデル価格手法へ
と変更され、重要な入力変数は推定値に基づいた。このポートフォリオは、観察可能な 市場変数が再び入手で
きたので、 2020 年 第2四半期に レベル2へと再分類された。
さらに、 2020 会計年度には、 売却目的で保有する固定資産および処分対象グループに含まれていたデリバ
ティブ1億ユーロ、 売買 目的 保有 カテゴリーの貸付金4億ユーロならびに 売買 目的 保有 カテゴリーの資産に含
まれていた デリバティブ8 億ユーロ は、 観察可能な 市場変数が入手できなかったため、レベル2からレベル3
に再分類された。一方、売却目的で保有する固定資産および処分対象グループに含まれていたデリバティブ1
億ユーロならびに 損益を通した(強制的)公正価値 カテゴリーの貸付金4億ユーロは、 観察可能な 市場変数が
再び入手できたため、レベル3からレベル2に再分類された。その他に重要な再分類はなかった。
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2019 年 1 月 1 日現在、 損益を通した(強制的)公正価値 カテゴリーの貸付金ポートフォリオ 28 億ユーロは、
IFRS 第 9 号 の償却原価カテゴリーへ再分類された(いずれもレベル3) (注記 25 参照)。 2019 年 には、 IFRS 第
9 号 の その他の包括利益を通した公正価値カテゴリーの債務証券2億ユーロおよび IFRS 第 9 号 の 売買目的保有カ
テゴリーの債務証券1億ユーロ は、 市場変数が再び観察可能になったため、レベル3からレベル2へと再分類
された。一方、 損益を通した(強制的)公正価値 カテゴリーの 債務証券4 億ユーロならびに売却目的で保有す
る固定資産および処分対象グループに含まれていた 債務証券1 億ユーロは、 市場変数が観察不能であったこと
により、レベル1からレベル3へ再分類された。 損益を通した(強制的)公正価値 カテゴリーの 貸付金4 億
ユーロおよび IFRS 第 9 号 の その他の包括利益を通した公正価値カテゴリーの債務証券1 億ユーロは、 市場変数
が観察不能であったことにより、レベル2からレベル3へ再分類された。その他に重要な再分類はなかった。
当会計年度においてレベル3のカテゴリーにある金融負債の変動は以下のとおりであった。
金融負債 金融負債- 金融負債- 処分対象
公正価値 売買目的 グループの 合計
(百万ユーロ) オプション 保有 負債
- 1,050 336 1,385
2020 年 1月1日現在の公正価値
- - - -
連結会社グループの変更
-6 -94 17 -83
当期中に損益計算書に認識された損益
-6 -89 16 -79
内、 未実現損益
6 327 - 333
購入
- -190 -61 -251
売却
- - - -
発行
- -660 -62 -722
償還
- 285 359 644
レベル3への再分類
- -64 -489 -553
レベル3からの再分類
処分対象グループの負債からの(への)
- - - -
再分類
- 654 100 753
2020 年 12 月 31 日 現在の公正価値
155/515
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
金融負債 金融負債- 金融負債- 処分対象
公正価値 売買目的 グループの 合計
(百万ユーロ) オプション 保有 負債
- 3,330 334 3,665
2019 年 1月1日現在の公正価値
- - - -
連結会社グループの変更
- 442 -41 401
当期中に損益計算書に認識された損益
- 442 101 543
内、 未実現損益
- 282 16 298
購入
- -101 - -101
売却
- - - -
発行
- -2,873 -18 -2,890
償還
- -16 70 54
レベル3への再分類
- -14 -27 -41
レベル3からの再分類
処分対象グループの負債からの(への)
- - - -
再分類
- 1,050 336 1,385
2019 年 12 月 31 日 現在の公正価値
売買目的で保有する金融負債に係る未実現損益は、損益を通して公正価値で測定される金融資産および負債
に係る純利益に含まれる。
2020 会計年度 に、 売買目的保有 カテゴリーの負債に含まれる デリバティブ 2億ユーロ、 処分対象グループ の
負債に含まれる証書およびその他の発行済債券 1億ユーロ ならびに 処分対象グループ の負債 に含まれる デリバ
ティブ 1億ユーロは、 観察可能な 市場変数が入手できなかったため、レベル2からレベル3に再分類された。
一方、処分対象グループの負債 に含まれる デリバティブ 3億ユーロは、 観察可能な 市場変数が再び入手できた
ため、レベル3からレベル2に再分類された。 その他には 重要な再分類はなかった。 2019 会計年度 には、 レベ
ル3への、またはレベル3からの金融負債の重要な再分類は行われなかった。
感応度分析
金融商品の価額が観察不能な入力変数に基づく場合(レベル3)、報告日における当該変数の的確なレベル
は、経営陣の判断による一連の合理的に可能な代替額から得ることができる。当行グループの財務書類を作成
する場合、既存の市場の証拠と一致しかつ当行グループの評価管理手法に沿うかかる観察不能な入力変数の妥
当なレベルが選択される。
本記載の目的は、観察不能な入力変数に基づき評価される金融商品(レベル3)の公正価値が相対的に不確
実であることによる潜在的影響を説明することである。レベル3の公正価値の算出に使用する変数には、往々
にして相互依存性が存在する。例えば、経済状況全般が好転すると期待されて株価が上昇する一方、例えば、
ドイツ国債などのリスクがより低いとみなされる証券の価値が低下することもある。このような相互依存性
は、相関変数がかかる公正価値に重要な影響を持つことから、相関変数を使って説明される。評価モデルが複
数の変数を使う場合、一つの変数を選択することによって他の変数によって得られる価値の範囲が制限される
可能性がある。そのため、当然のこととして、このカテゴリーにはより流動性の低い商品、満期までの期間が
長い商品、観察可能な個別市場データが十分には取得し難い商品が含まれることになる。この情報の目的は、
レベル3金融商品の観察不能な主要入力変数を説明した上で主要入力変数の基盤となる様々な入力データを示
すことである。
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レベル3の観察不能な主要入力変数と重要な関連ファクターは、以下に概説する。
・ 内部収益率(IRR):
IRR は、 商品から派生するすべてのキャッシュ・フローの正味現在価値をゼロにするのに等しい割引率と
定義される。例えば、債券については、 IRR は現在の債券価格、額面価額および残存期間等に依存する。
・ 信用スプレッド:
信用スプレッドは、それぞれの信用の質を除き、あらゆる点で同一の証券間の利回りのスプレッド(プ
レミアムまたはディスカウント)をいう。信用スプレッドは、商品とベンチマークとの間の信用格差を
補うような対ベンチマーク参照商品での超過利回りを表している。信用スプレッドは、対象ベンチマー
クを超過した(または下回る)ベーシスポイントの数値で提示される。ベンチマークに対して信用スプ
レッドが広い(高い)ことは商品の信用度が低く、信用スプレッドがより狭い(低い)ことは商品の信
用度が高いことを示している。
・ 金利・為替(IR-FX)相関:
IR-FX 相関は、ある通貨での資金調達商品と交換に、エキゾチックな仕組みで、通常は、異なる通貨での
2つの国債利回りの動向に基づき決定する支払いを受け取るエキゾチック金利スワップの価格決定に関
係する。一部のエキゾチック金利商品は、より長い残存期間について合意された市場データは、観察可
能ではない。例えば、残存期間が 10 年 を超える米国債の CMT イールド(米国債理論利回り)は、観察可
能ではない。
・ 回収率、存続およびデフォルトの確率:
クレジット・デフォルト・スワップ( CDS ) の価格決定要因は、もっぱら需給とアセット・スワップと
の裁定関係になる傾向がある。傾向としてクレジット・デフォルト・スワップの価格決定モデルは、市
場金利を上回るか下回る固定金利の支払いが合意された、エキゾチックな仕組みと市場外のデフォル
ト・スワップの評価に使われることが多い。これらのモデルは、クレジット・デフォルト・スワップに
おいて予想されるキャッシュ・フローを割り引くことによって参照資産のインプライド・デフォルト率
を計算する。モデルの入力データは、参照資産の存続確率の時系列を補間する(「ブートストラッ
プ」)ために使用する信用スプレッドと回収率である。デフォルト・スワップ市場における優先無担保
契約の回収率は、通常 40 % を前提にしている。回収率に関する前提は、存続確率カーブの形状を決定す
る要因である。回収率の前提が異なることは、存続確率が異なることを意味する。一定の信用スプレッ
ドにつき、回収率の前提が高いことは(回収率の前提が低い場合と比べて)デフォルトの可能性が高
く、引いては存続の可能性が低いことを意味する。社債の発行体のデフォルト率と回収率の間には、長
期的には相関があり、両者の間の相関は、デフォルト率(発行体がデフォルトする比率として定義)の
上昇が総じて平均回収率の低下を伴うという逆相関の関係である。
実務上、市場参加者は、インプライド・デフォルト率を算出するのに市場スプレッドを使う。デフォ
ルト率の推定は、クレジット・デリバティブ取引の当事者らの結合損失分布によっても左右される。複
数の変数間の相関構造を計測するには、コピュラ関数が使用される。コピュラ関数は、二つの独立周辺
分布の特性を維持しながら結合分布を発生させる。
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・ レポ・カーブ:
レポ・カーブの変数は買戻し契約(レポ)の価格決定に関連する入力変数である。一般的にレポは翌日
物から 12 ヶ月物までの短期契約となる。 12 ヶ月を超える満期の場合には、レポ・カーブの変数は、とり
わけ新興国市場の契約等、独立した観察可能な市場データが入手できなくなり、識別がより困難とな
る。場合によっては、レポ・カーブの入力変数を推定するために代替レポ・カーブを使用することもあ
る。これが不十分と思われる場合には、この入力変数は「観察不能」に分類される。さらにミューチュ
アル・ファンドに関連するレポにも、観察不能なレポ・カーブのエクスポージャーが含まれていること
がある。
・ 価格:
一部の金利商品およびローン商品は、その価格に基づいて計上されている。これは、価格自体が観察不
能な変数であり、感応度はポジションの正味現在価値( NPV ) の偏差として推定されるという考え方に
沿っている。
・ 投資ファンドのボラティリティ:
一般に、投資ファンドのオプション市場の流動性は、株式オプション市場の流動性よりも低い。そのた
め、原投資ファンドのボラティリティは、ファンド商品の構成に左右される。実現ボラティリティを算
定する間接的な計算方法はあるが、この方法は、使用する市場データの流動性がレベル2に分類するに
は十分ではないため、レベル3に適用される。
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重要な観察不能変数の下記の範囲は、当行グループのレベル3金融商品の評価に用いられる。
2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
百万ユーロ
重要な観察不能な
評価技法
資産 負債 範囲
入力変数
1,547 - - -
貸付金
割引キャッシュ
656 - 26 56
レポ・カーブ( bps )
レポ
・フロー・モデ
ル
割引キャッシュ
20 - 550 1,900
信用スプレッド( bps )
船舶ファイナンス
・フロー・モデ
ル
割引キャッシュ
871 - 100 3,300
信用スプレッド( bps )
その他の貸付金
・フロー・モデ
ル
1,316 - - -
債務証券
スプレッド・
1,316 - 100 500
信用スプレッド( bps )
金利関連取引
ベース・モデル
スプレッド・
677 - 100 500
内、資産担保証券( ABS ) 信用スプレッド( bps )
ベース・モデル
633 - - -
持分金融商品
割引キャッシュ
633 - 90% 110%
価格( % )
エクイティ関連取引
・フロー・モデ
ル
1,312 753
デリバティブ
割引キャッシュ
987 339 5% 20%
IRR (%)
エクイティ関連取引
・フロー・モデ
ル
オプション価格 投資ファンドのボラ
- - 1% 40%
決定モデル ティリティ
割引キャッシュ
クレジット・デリバティブ
319 243 100 2,150
信用スプレッド( bps )
・フロー・モデ
( PFI および IRS を含む。)
ル
- - 0% 80%
回収率( % )
オプション価格
6 171 -30% 68%
IR-FX 相関( % )
金利関連取引
決定モデル
- - - -
その他の取引
4,808 753
合計
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2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ
重要な観察不能な
評価技法
資産 負債 範囲
入力変数
2,502 - - -
貸付金
割引キャッシュ
1,586 - 240 265
レポ・カーブ( bps )
レポ
・フロー・モデ
ル
割引キャッシュ
64 - 150 4,150
信用スプレッド( bps )
船舶ファイナンス
・フロー・モデ
ル
割引キャッシュ
852 - 70 700
信用スプレッド( bps )
その他の貸付金
・フロー・モデ
ル
1,148 16 - -
債務証券
スプレッド・
1,148 16 100 500
信用スプレッド( bps )
金利関連取引
ベース・モデル
スプレッド・
802 - 100 500
内、資産担保証券( ABS ) 信用スプレッド( bps )
ベース・モデル
355 - - -
持分金融商品
割引キャッシュ
355 - 90% 110%
価格( % )
エクイティ関連取引
・フロー・モデ
ル
1,817 1,369 - -
デリバティブ
割引キャッシュ
289 368 5% 20%
IRR (%)
エクイティ関連取引
・フロー・モデ
ル
オプション価格 投資ファンドのボラ
- - 1% 4%
決定モデル ティリティ
割引キャッシュ
クレジット・デリバティブ
1,528 836 100 550
信用スプレッド( bps )
・フロー・モデ
( PFI および IRS を含む。)
ル
- - 20% 40%
回収率( % )
オプション価格
- 165 -30% 52%
IR-FX 相関( % )
金利関連取引
決定モデル
- - - -
その他の取引
5,822 1,385
合計
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
下記の表は、公正価値の階層レベル3の商品の範囲の両端に係る合理的な変数の見積額が損益計算書に及ぼ
す影響を示している。公正価値の階層レベル3の金融商品の感応度は、商品の種類別に分類される。
2020 年 12 月 31 日
百万ユーロ
損益計算書に 損益計算書に
変更された変数
係る正の影響 係る負の影響
16 -16
貸付金
7 -7
レポ レポ・カーブ
- -
船舶ファイナンス 信用スプレッド
9 -9
その他の貸付金 信用スプレッド
31 -31
債務証券
31 -31
金利関連取引 価格
18 -18
内、資産担保証券( ABS ) IRR 、回収率、信用スプレッド
7 -7
持分金融商品
7 -7
エクイティ関連取引 価格
15 -15
デリバティブ
IRR 、 価格ベース、 投資ファンドのボラ
12 -11
エクイティ関連取引
ティリティ
クレジット・デリバティブ
3 -4
信用スプレッド、回収率、価格
( PFI および IRS を含む。)
- -
価格、 IR-FX 相関
金利関連取引
- -
その他の取引
2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ
損益計算書に 損益計算書に
変更された変数
係る正の影響 係る負の影響
20 -20
貸付金
14 -14
レポ レポ・カーブ
0 -0
船舶ファイナンス 信用スプレッド
6 -6
その他の貸付金 信用スプレッド
25 -25
債務証券
25 -25
金利関連取引 価格
21 -21
内、資産担保証券( ABS ) IRR 、回収率、信用スプレッド
4 -4
持分金融商品
4 -4
エクイティ関連取引 価格
18 -18
デリバティブ
IRR 、 価格ベース、 投資ファンドのボラ
12 -13
エクイティ関連取引
ティリティ
クレジット・デリバティブ
4 -4
信用スプレッド、回収率、価格
( PFI および IRS を含む。)
1 -1
価格、 IR-FX 相関
金利関連取引
- -
その他の取引
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
選択された変数は合理的に可能な代替額の範囲の両端にある。しかしながら、実際には、全ての観察不能変
数が同時に 合理的に可能な代替額の 範囲の両端にある恐れはない。そのため、示された見積額は当該商品の公
正価値の実際の不確実性を上回る可能性がある。これらの数値は、公正価値の将来の変動を見積りまたは予測
することを意図するものではない。観察不能変数が商品の種類ごとに当行の独立した評価専門家が適切である
とみなす1%から10%の間で変動させられたか、または標準偏差の基準が適用された。
デイワン損益
コメルツ銀行グループは、全ての重要な入力変数が市場で観察可能ではない場合、評価モデルを用いて公正
価値が算出された取引を実行した。当該取引の当初簿価が公正価値である。取引価格と当該モデルに基づく公
正価値との差額は、「デイワン損益」と呼ばれる。デイワン損益は、損益計算書に直ちには認識されず、取引
の期間にわたって認識される。当該取引について活発な市場で取引相場価格が付くかまたは全ての重要な入力
変数が観察可能になるやいなや、発生デイワン損益は即座に損益計算書上の損益を通して公正価値で測定され
る金融資産および負債に係る純損益の項目に認識される。取引価格とモデルにより決定される公正価値との累
積差額は、全てのカテゴリーにおけるレベル3商品について算出される。重大な影響は、売買目的で保有され
る金融商品からのみ発生する。
金額は以下のとおり変動した。
百万ユーロ デイワン損益
金融資産- 金融負債-
合計
売買目的保有 売買目的保有
- 58 58
2019 年 1月1日現在残高
- - -
損益計算書に認識されない繰入
- -34 -34
損益計算書に認識された戻入
- 24 24
2019 年 12 月 31 日現在残高
- - -
損益計算書に認識されない繰入
- -10 -10
損益計算書に認識された戻入
- 14 14
2020 年 12 月 31 日現在残高
b) 償却原価で測定される金融商品
IFRS 第 7 号 では、貸借対照表上、公正価値で認識されていない金融商品の公正価値を開示することも義務付
けている。上記の場合における公正価値の算定方法は、以下のとおりである。
標準的な方法としては、公正価値の測定対象にはならない資産の当初測定には、取引コストも勘案しなけれ
ばならない。これらのコストには、金融資産および金融負債の取得、発行ないし処分に関連して発生した追加
費用が含まれる。取引コストには、プレミアムおよびディスカウント、資金調達費用、内部営業費用または保
有費用等は含まれない。
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
日毎に満期が到来する金融商品の額面金額は、その公正価値であるとみなされる。当該商品には、手元現金
および要求払現金ならびに当座貸越額および要求払預金が含まれる。当行はこれらをレベル2に計上する。貸
付金は売買される組織された市場が存在しないため、かかる金融商品には市場価格は得られない。そのため、
貸付金については、当行は割引キャッシュ・フロー・モデルを使用する。
キャッシュ・フローは無リスク金利にリスク費用、再調達費用、営業費用および株式費用を含めたプレミア
ムを加算した利率で割り引かれている。無リスク金利は該当する満期/通貨のスワップ・レート(スワップ・
カーブ)に基づき決定される。これらは通常外部データを参照する。
また、当行は利益率を含めたキャリブレーション定数によるプレミアムを適用している。利益率はローンの
評価モデルに反映されているため、初度認識日における公正価値は支払額に相当する。
主要銀行と法人顧客の信用リスク費用のデータは信用スプレッドにより取得可能であるため、レベル2とし
て分類することが可能である。観察可能な入力変数が取得できない場合、貸付金の公正価値をレベル3に分類
することが適切である場合もある。
IFRS 第 9 号 の 償却原価カテゴリーに計上される有価証券の場合、公正価値は、活発な市場が存在すると考え
られる場合、取得可能な市場価格を基に決定される(レベル1)。活発な市場が存在しない場合、公正価値の
算出は、広く認められた評価方法を使うことになり、一般的にはアセット・スワップ価格決定モデルを評価に
使用する。適用される変数は、イールドカーブと比較ベンチマーク商品のアセット・スワップ・スプレッドか
ら構成される。使用した入力変数が観察可能か観察不能かにより、分類はレベル2かレベル3に分かれる。
預金については、通常市場データはないため、公正価値の算出には一般的に割引キャッシュ・フロー・モデ
ルが使われる。イールドカーブに加え、自己の信用スプレッドと営業費用のプレミアムも加味される。債務の
計測には各カウンターパーティーの信用スプレッドは使用しないため、通常はレベル2として分類される。観
察不能な入力変数の場合、レベル3の分類が適切となる場合もある。
発行済債券の公正価値は、取得可能な市場価格に基づいて決定される。価格が取得できない場合、公正価値
の決定に割引キャッシュ・フロー・モデルが使用される。公正価値の決定には、市場金利、自己の信用スプ
レッド、資本コスト等を含む多くの異なるファクターが考慮される。
取得可能な市場価格が適用される場合には、当該発行済債券はレベル1に分類されることになり、そうでな
い場合、評価モデルが観察可能な入力変数に依存する程度が高いことから、通常はレベル2に分類される。
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有価証券報告書
2020 年 12 月 31 日 ( 10 億ユーロ)
公正価値 簿価 差異 レベル1 レベル2 レベル3
371.7 369.8 1.9 11.4 113.5 246.8
資産
75.6 75.6 - - 75.6 -
手元現金および要求払現金
296.1 292.4 3.7 11.4 37.9 246.8
金融資産-償却原価
264.1 258.5 5.6 - 22.3 241.7
貸付金
32.0 34.0 -1.9 11.4 15.6 5.1
債務証券
ポートフォリオ公正価値ヘッジの
- 1.8 -1.8 - - -
評価調整
売却目的で保有する固定資産およ
0.0 0.0 - - 0.0 -
び処分対象グループ
0.0 0.0 - - 0.0 -
貸付金
- - - - - -
債務証券
400.3 399.2 1.1 31.1 366.5 2.6
負債
400.2 397.7 2.5 31.1 366.5 2.6
金融負債-償却原価
356.0 355.7 0.2 0.0 354.9 1.1
預金
44.2 42.0 2.3 31.1 11.6 1.6
発行済債務証券
ポートフォリオ公正価値ヘッジの
- 1.4 -1.4 - - -
評価調整
0.0 0.0 - - 0.0 -
処分対象グループの債務
0.0 0.0 - - 0.0 -
預金
- - - - - -
発行済債務証券
2019 年 12 月 31 日 ( 10 億ユーロ)
公正価値 簿価 差異 レベル1 レベル2 レベル3
355.5 354.2 1.3 12.2 83.1 260.2
資産
41.2 41.2 - - 41.2 -
手元現金および要求払現金
314.1 311.9 2.3 12.2 41.7 260.2
金融資産-償却原価
1 )
注
283.3 278.5 4.7 - 25.0 258.3
貸付金
30.8 33.3 -2.5 12.2 16.8 1.9
債務証券
ポートフォリオ公正価値ヘッジの
- 1.0 -1.0 - - -
評価調整
売却目的で保有する固定資産およ
0.2 0.2 - - 0.2 -
び処分対象グループ
0.2 0.2 - - 0.2 -
貸付金
- - - - - -
債務証券
354.4 353.4 1.1 29.9 321.4 3.1
負債
354.2 351.9 2.3 29.9 321.1 3.1
金融負債-償却原価
309.3 309.5 -0.1 - 309.3 -
預金
44.8 42.4 2.4 29.9 11.8 3.1
債務証券
ポートフォリオ公正価値ヘッジの
- 1.2 -1.2 - - -
評価調整
0.3 0.3 - - 0.3 -
処分対象グループの債務
0.3 0.3 - - 0.3 -
預金
- - - - - -
発行済債務証券
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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(37) 金融 商品 のネッティングに関する情報
下記の表は、ネッティング後の純額に対するネッティング前の総額の調整およびネッティングに関する会計
基準を満たさない既存のネッティング権の額を貸借対照表に計上された金融資産および負債全てについて個別
に表示している。
・ IAS 第 32 号 第 42 項に基づき既に相殺されている金融資産および負債(金融商品Ⅰ)ならびに
・ 法的強制力のある相対ネッティング基本契約または類似の契約の対象であるが、貸借対照表で相殺されな
い金融資産および負債(金融商品Ⅱ)
ネッティング契約について、当行は取引相手方と、 1992 年 ISDA マスター・アグリーメント(マルチカレン
シー・クロスボーダー)、金融先物に関するジャーマン・マスター・アグリーメント等の基本契約を締結す
る。これらのネッティング契約により、基本契約の対象であるデリバティブ契約の正と負の公正価値を相互に
相殺することが可能である。かかるネッティング・プロセスは信用リスクを契約当事者に対する単一の正味債
権に限定する(クローズアウト・ネッティング)。
当行はネッティングを、期日が同じである場合、中央決済機関との、および二者間の真正の買戻特約付売買
契約(リバース・レポおよびレポ)による債権および債務に適用する。顧客の店頭デリバティブおよび自己の
決済済ポートフォリオは、同様に相殺される。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
資産 ( 百万ユーロ)
デリバティブ デリバティブ
リバース・ リバース・
金融商品の 金融商品の
レポ レポ
正の公正価値 正の公正価値
39,826 174,699 49,270 145,892
金融商品の総額
10,335 4,172 14,695 2,918
ネッティングに適格でない簿価
29,491 170,527 34,575 142,973
a) 金融商品ⅠおよびⅡの総額
b) 金融商品Ⅰについて貸借対照表で相殺される
16,379 125,221 24,900 101,709
注1)
額
13,113 45,306 9,675 41,264
c) 金融商品ⅠおよびⅡの純額= a) - b)
d) b) において相殺表示されていない基本契約
IAS 第 32 号第 42 項に基づく基準を満たさないまた
1,544 27,131 1,724 25,570
注2)
は一部のみ満たす金融商品Ⅱの額
b) において相殺表示されない金融商品ⅠおよびⅡ
注3)
に関する金融担保の公正価値
4 )
注
7,008 - 5,529 45
現物担保
2,481 8,241 98 8,653
現金担保
2,081 9,934 2,324 6,996
e) 金融商品ⅠおよびⅡの純額= c) - d)
f) 金融商品Ⅰに関する中央決済機関の金融担保の公
1,827 88 154 0
正価値
254 9,846 2,169 6,996
g) 金融商品ⅠおよびⅡの純額= e) - f)
注 1 ) 内、正の公正価値 5,931 百万ユーロ ( 2019 年 : 5,118 百万ユーロ) は、証拠金に起因する。
注 2 ) 資産と負債の内より少ない額。
注 3 ) 有価証券の移転から生じる返却する権利または義務を除く。
注 4 ) 貸借対照表に報告されない金融商品を含む(レポ取引において担保として提供される証券等)。
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有価証券報告書
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
負債 ( 百万ユーロ)
デリバティブ デリバティブ
レポ 金融商品の レポ 金融商品の
負の公正価値 負の公正価値
33,171 173,333 43,512 144,775
金融商品の総額
6,941 1,844 9,948 1,951
ネッティングに適格でない簿価
26,230 171,489 33,564 142,824
a) 金融商品ⅠおよびⅡの総額
b) 金融商品Ⅰについて貸借対照表で相殺される
16,379 123,039 24,900 100,260
注1)
額
9,852 48,450 8,664 42,564
c) 金融商品ⅠおよびⅡの純額= a) - b)
d) b) において相殺表示されていない基本契約
IAS 第 32 号第 42 項に基づく基準を満たさないま
1,544 27,131 1,724 25,570
注2)
たは一部のみ満たす金融商品Ⅱの額
b) において相殺表示されない金融商品Ⅰおよび
注3)
Ⅱに関する金融担保の公正価値
注4)
1,940 7 - 277
現物担保
3,871 10,776 3,712 11,427
現金担保
2,497 10,536 3,229 5,291
e) 金融商品ⅠおよびⅡの純額= c) - d)
f) 金融商品Ⅰに関する中央決済機関の金融担保の
2,493 27 3,007 2
公正価値
4 10,509 221 5,289
g) 金融商品ⅠおよびⅡの純額= e) - f)
注 1 ) 内、負の公正価値 8,112 百万ユーロ ( 2019 年 : 6,569 百万ユーロ) は、証拠金に起因する。
注 2 ) 資産と負債の内より少ない額。
注 3 ) 有価証券の移転から生じる返却する権利または義務を除く。
注 4 ) 貸借対照表に報告されない金融商品を含む(レポ取引において担保として提供される証券等)。
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(38) 資産 および 負債(金融負債を含む。)の満期
下記の表は、全ての資産および負債(デリバティブ金融商品の正と負の公正価値を除く。)を短期または長
期の分類により記載したものである。満期までの残存期間または予想される換金もしくは契約履行の時期は、
報告日から商品の満期日までの期間が1年未満である場合には短期と定義される。契約上の満期の定めがない
金融商品、手元現金および要求払現金、売却目的で保有する資産および負債、ならびに当期所得税は、短期の
項目に分類される。一方、持分法適用会社の持分、無形資産、固定資産、投資不動産および繰延税金は、通
常、長期の項目に分類される。その他の資産およびその他の負債を分類する際、当行は主要項目に関して査定
する。主要な種類の引当金の満期の分類法に関する情報については、注記 58 を 参照のこと。
注1)
2020 年 12 月 31 日
百万ユーロ
2019 年 12 月 31 日
短期 長期 短期 長期
75,603 - 41,164 -
手元現金および要求払現金
81,583 210,837 88,336 205,340
金融資産-償却原価
5,700 37,161 4,058 26,885
金融資産-その他の包括利益を通した公正価値
24,857 3,819 26,149 4,047
金融資産-損益を通した ( 強制的) 公正価値
47,752 4,423 40,725 4,115
金融資産-売買目的保有
- 169 - 177
持分法適用会社の持分
- 1,420 - 3,053
無形資産
- 3,208 - 3,487
固定資産
- 13 - 13
投資不動産
2,040 - 7,955 -
売却目的で保有する固定資産および処分対象グループ
130 - 439 -
当期税金資産
- 2,693 - 2,820
繰延税金資産
3,546 82 2,672 26
その他の資産
241,212 263,826 211,496 249,963
合計
291,321 106,404 275,621 76,289
金融負債-償却原価
16,831 3,273 17,861 2,103
金融負債-公正価値オプション
42,439 405 38,475 892
金融負債-売買目的保有
2,883 513 1,959 713
引当金
448 - 452 -
当期税金債務
- 10 - 27
繰延税金債務
2,051 - 8,528 -
処分対象グループの債務
5,422 375 5,256 374
その他の債務
361,395 110,980 348,151 80,397
合計
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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満期の内訳では、非デリバティブ金融負債の契約上の満期の対象となる残存期間を表示している。数値は、
割引なしキャッシュ・フローに基づいて計上されている。その結果、貸借対照表上の数値との調整は不可能で
ある。「デリバティブ負債-売買目的保有」は、最短の満期の範囲内で計上される。デリバティブ・ヘッジ商
品の負の公正価値は、関連する満期の範囲内の公正価値に基づいて計上される。残存期間は、報告日と金融商
品の契約上の満期日との間の期間として定義される。グループ経営者報告書に流動性リスクの管理に関する情
報を表示している。
2020 年 12 月 31 日
残存期間
(百万ユーロ)
3ヶ月以下 3ヶ月超1年以下 1年超5年以下 5年超
280,360 12,561 72,804 34,910
金融負債-償却原価
16,257 407 64 3,446
金融負債-公正価値オプション
413 0 2 -
金融負債-売買目的保有
42,429 - - -
デリバティブ-売買目的保有
デリバティブ・ヘッジ商品の負の公正
20 11 183 5,679
価値
2,107 - - -
金融保証
85,717 - - -
取消不能貸付コミットメント
88 346 989 780
リース債務
427,390 13,325 74,041 44,815
合計
2019 年 12 月 31 日
残存期間
(百万ユーロ)
3ヶ月以下 3ヶ月超1年以下 1年超5年以下 5年超
257,681 19,832 40,259 41,904
金融負債-償却原価
17,404 491 367 1,617
金融負債-公正価値オプション
1,588 11 1 2
金融負債-売買目的保有
37,764 - - -
デリバティブ-売買目的保有
デリバティブ・ヘッジ商品の負の公正
3 7 97 4,295
価値
2,163 - - -
金融保証
80,980 - - -
取消不能貸付コミットメント
88 349 959 888
リース債務
397,672 20,691 41,683 48,706
合計
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(39) 移転された金融資産および自己の負債のために設定された担保
レポ取引は、同じ相手方との証券の直物売買とその売戻しまたは買戻しを組み合わせた取引である。買戻特
約付で売却した証券(直物売り)は、割り当てられているカテゴリーに従い、売却後も引き続き証券ポート
フォリオの一部として当行グループの貸借対照表上で認識され、測定され続ける。買戻特約付売買契約に基づ
き売却された証券の所有権に関連する全てのリスクと機会は当行が保持するため、証券は認識を中止されな
い。従って、移転しない金融資産に該当する同一のリスクと機会が、移転したが認識を中止されない金融資産
にも該当する。
当行は、受渡義務を履行するためまたは当行が証券買戻契約を実行するため、他の銀行および顧客との間で
証券貸付取引を実施する。当該取引は証券買戻取引と同様の方法で報告する。貸出証券は引続き当行の証券
ポートフォリオに残り、 IFRS 第 9 号 の規則に従って測定されカテゴリーに分類される。借入証券は貸借対照表
には表示されず、評価もされない。証券貸付取引においては、相手方の信用リスクは、現金等の形態で差し入
れられる担保の受取りによって回避できる。貸付取引のために提供する担保は、「キャッシュ・コラテラル・
アウト」といい、受取担保は「キャッシュ・コラテラル・イン」という。また、キャッシュ・コラテラルは、
デリバティブ取引の担保として差し入れられたり受け取ったりすることもある。
負債のための担保として、以下の資産が担保に提供された。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
62,511 40,223 55.4
自己の資産
32,226 30,367 6.1
貸付金
11,531 12,401 -7.0
内、店頭取引による即日決済証券
30,281 8,279 .
債務証券
4 1,577 -99.7
持分金融商品
- - .
その他の証券
34,372 47,915 -28.3
再担保証券
2,144 3,440 -37.7
証券貸付取引
27,182 41,869 -35.1
証券レポ業務
- 95 .
証書業務
2,391 2,511 -4.8
変動証拠金
2,655 - .
中央銀行取引(レポ業務を除く。)-有効利用
96,883 88,139 9.9
合計
合計4百万ユーロの持分金融商品または 5,205 百万ユーロの債務証券に対しては、いかなる制限も適用され
ない。
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コメルツ銀行グループが担保に提供した資産は、以下の自己の負債に起因している。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
14,152 15,269 -7.3
デリバティブ/金融負債-売買目的保有
71,373 35,817 99.3
預金
- - .
発行済債務証券
3,817 9,087 -58.0
貸付取引に係る証券の返還コミットメント
89,342 60,174 48.5
合計
(40) 受取担保
担保提供者が債務不履行の状況となっていない場合でも、当行に売却する権利または担保として差し入れる
権利がある、主にレポ取引および証券貸付取引で構成される受取担保の公正価値は、以下のとおりであった。
2020 年 2019 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
52,137 64,303 -18.9
受取証券合計
35,249 49,637 -29.0
内、売却したか担保差入れした分
(41) 移転 されたが認識を中止されていない金融資産(自己保有)
移転されたが当行の自己保有として認識を中止されていない金融資産は、リバース・レポ取引および証券貸
付取引で構成されており、以下のとおりであった。
損益を通した その他の
2020 年 12 月 31 日
売買目的保有 (強制的) 包括利益を 償却原価
(百万ユーロ)
公正価値 通した公正価値
715 - 2,069 1,037
移転証券の簿価
712 - 2,060 1,090
関連債務の簿価
715 - 2,069 1,304
移転証券の公正価値
712 - 2,060 1,090
関連債務の公正価値
2 - 9 -53
純ポジション
損益を通した その他の
2019 年 12 月 31 日
売買目的保有 (強制的) 包括利益を 償却原価
(百万ユーロ)
公正価値 通した公正価値
842 0 1,238 1,754
移転証券の簿価
818 - 1,236 1,479
関連債務の簿価
842 0 1,238 1,971
移転証券の公正価値
818 - 1,236 1,479
関連債務の公正価値
24 0 2 276
純ポジション
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デリバティブおよびヘッジ関係
(42) デリバティブ
デリバティブは、「原資産」によって決定される価値を有する金融商品である。原資産は、例えば、金利、
商品価格、株価、外国為替レートまたは債券価格等である。当該金融商品は、当初の純投資を全く必要としな
いか、または必要とする当初の純投資は市場要因の変動に対して類似の反応を示すと予測されるその他の種類
の商品が必要とする当初の純投資より低額である。当該金融商品は、将来の期日に決済される。
デリバティブ取引の大部分は、当行と取引相手方の間で個別に合意される額面金額、満期および価格を有す
る店頭デリバティブである。しかし、当行はまた、規制証券取引所のデリバティブ契約も締結する。当該契約
は、標準額面金額と決済日を定めた標準契約である。
額面には、当行が行う取引の額が記載される。一方、正と負の公正価値は、当初締結した契約を同等の金融
価値を有する取引と交換するため、当行または相手方が負担することになる費用である。従って、当行の見解
では、正の公正価値は、報告日においてデリバティブ取引に起因して存在する、当該相手方の潜在的なデフォ
ルト・リスクの最大値を示している。
これら金融商品から生じる信用リスクを経済的および規制上最小化するため、当行は取引相手方と基本契約
(相対ネッティング契約)を締結する( 1992 年 ISDA マルチカレンシー・クロスボーダー・マスター・アグ
リーメント、金融先物に関するジャーマン・マスター・アグリーメント等)。これら相対ネッティング契約を
使用することで、基本契約に含まれるデリバティブ契約の正と負の公正価値が相互に相殺され、当該商品に対
する将来の規制リスクの増加を減少させることができる。かかるネッティング・プロセスは、契約当事者に対
する信用リスクを単一の正味債権に限定する(クローズアウト・ネッティング)。
法定の報告上、また信用コミットメントの内部的な測定と監視上、当行は、取引相手方が支払不能となった
場合、当該管轄地において強制執行可能とみなされる場合にのみ、かかるリスク軽減手法を使用する。強制執
行可能性を確認するため、当行は各国の国際的法律事務所の法律意見書を入手している。
基本契約と同様に担保契約(例えば、金融先物取引契約に関する担保アネックス、クレジット・サポート・
アネックス)があり、当行は、ネッティング(担保の受領または提供)後の正味債権または正味債務を担保す
るために取引相手方とこれらの契約を締結する。一般に、この担保管理は顧客のエクスポージャーの迅速な
(大体の場合、日次または週次)測定と調整により信用リスクを軽減する。
2020 年 12 月 31 日現在、ネッティング額の効果合計は 131,151 百万ユーロ( 2019 年 : 106,828 百万ユーロ)で
あった。資産の部では当該効果の 125,220 百万ユーロ( 2019 年 : 101,710 百万ユーロ)が正の公正価値に帰属
し、 5,931 百万ユーロ( 2019 年 : 5,118 百万ユーロ)が変動証拠金の請求に帰属していた。負債の部のネッティ
ングには、 123,039 百万ユーロの負の公正価値( 2019 年 : 100,259 百万ユーロ)と、 8,112 百万ユーロの変動証拠
金支払のための債務( 2019 年 : 6,569 百万ユーロ)が含まれていた。
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報告日付現在、コメルツ銀行グループがプロテクションの買主になっている取引の残高は 14,048 百万ユーロ
( 2019 年 : 13,266 百万ユーロ)、プロテクションの売主になっている取引の残高は 8,325 百万ユーロ( 2019 年 :
8,764 百万ユーロ)であった。当行グループは、信用リスクの移転に用いられるこれらの商品を、トレーディ
ングにおいて鞘取り目的のために、および銀行勘定において当行グループの貸付金ポートフォリオを多様化す
るために使用している。
(43) ヘッジ関係
IFRS 第 9 号にはヘッジ会計の変更が含まれている。この新規則はヘッジ関係の会計処理と(経済的な)リス
ク管理との整合性を高めようとするものである。ただし、 IASB はこの規制分野の改定を IFRS 第 9 号の公表に
よっては完了していない。 IASB は、別個のプロジェクトでマクロ・ヘッジ取引の会計モデルの開発を行って
いる。従って IFRS 第 9 号は、 IAS 第 39 号の旧条項をヘッジ会計に適用することも選択肢として認めている。コ
メルツ銀行は、以下に記載する IAS 第 39 号のヘッジ会計規則を適用することを選択している。
IAS 第 39 号は、ヘッジ商品(特にデリバティブ金融商品)が、対象となる非トレーディング取引におけるリ
スクをヘッジするために使用される場合、適用するヘッジ会計に関する広範な規定を含んでいる。3種類の
ヘッジ会計が使用される。
・ 公正価値ヘッジ会計:
IAS 第 39 号は、 単一または複数の明確なリスクに対して資産または負債の公正価値をヘッジするデリバ
ティブについて利益に対する偏った影響を回避するための公正価値ヘッジ会計の使用を規定する。当行
グループの債券発行および貸付業務ならびに流動性管理のための保有証券は、固定利付証券の場合、特
に金利リスクの影響を受ける。金利スワップが主としてこれらのリスクのヘッジに用いられる。スワッ
プション、インフレ・スワップおよび先渡取引もまた用いられ、その他の仕組デリバティブも限定的に
用いられる。
ヘッジ目的で使用されるデリバティブ金融商品はデリバティブ・ヘッジ商品の公正価値として公正価値
で計上される。 ヘッジ・リスクの逆の動きから生じるヘッジ資産またはヘッジ負債の公正価値の変動
も、貸借対照表に認識される。ヘッジ商品およびヘッジ対象取引に関連する再測定に係る相殺変動は
ヘッジ会計に係る純利益として損益計算書に認識される。ヘッジ・リスクに起因しない公正価値の変動
部分は、ヘッジ資産またはヘッジ負債が属する評価カテゴリーの規則に従い、計上される。
金利リスクについて、公正価値ヘッジ会計は、ミクロ公正価値ヘッジまたはポートフォリオ公正価値
ヘッジのいずれかが適用さ れる。
- ミクロ公正価値ヘッジ会計では、対象取引は、ヘッジ関係にある単一または複数のヘッジ商品と関
連する。ヘッジ・リスクに起因する公正価値の変動が生じた場合、ヘッジ取引の簿価は損益を通して
調整される。
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- ポートフォリオ公正価値ヘッジ会計では、金利リスクはポートフォリオ・レベルでヘッジされる。
個別取引または類似のリスク構造を持つ取引グループ毎にヘッジされるのではなく、予定の返済日と
利息調整日に従い満期ごとにグループ化されたポートフォリオ内の大量の対象取引としてヘッジされ
る。ポートフォリオは、資産のみもしくは負債のみ、または両方共含むことができる。この形態の
ヘッジ会計では、対象取引の公正価値の変動は、貸借対照表において別個の資産項目または負債項目
として計上される。
・ キャッシュ・フロー・ヘッジ会計:
キャッシュ・フロー・ヘッジ会計の使用もまた、将来のキャッシュ・フローの変動リスクをヘッジする
デリバティブについて損益計算に対する偏った影響を回避することに役立っている。金利スワップが主
としてこれらのキャッシュ・フローのヘッジに用いられる。キャッシュ・フロー・ヘッジ会計に使用さ
れるデリバティブは、公正価値で測定される。利益および損失の有効部分は、資本金項目のキャッ
シュ・フロー・ヘッジ積立金の項目に繰延税金を控除して認識される。それに対して、非有効部分は、
損益計算書のヘッジ会計に係る純利益の項目に計上される。ヘッジされたキャッシュ・フローの対象取
引について、上記の一般会計規則は、これにより変更はない。
・ 純投資ヘッジ会計:
純投資ヘッジ会計を適用することにより、外貨による純投資をヘッジする目的で行われた外貨ヘッジ取
引による損益への影響を回避することができる。コメルツ銀行は、海運会社への投資による為替の影響
を回避するために純投資ヘッジ会計を適用している。純損益の再測定の有効部分は、繰延税金を考慮し
た後、通貨準備金として資本の部で直接認識される。
ヘッジ会計規則の適用は、多くの条件、とりわけヘッジ関係の文書化およびヘッジの有効性に拘束される。
ヘッジは、開始時に文書化されねばならず、とりわけヘッジ商品、関連ヘッジ対象項目あるいは関連ヘッジ
取引の内容、ヘッジされているリスクの性質およびヘッジの有効性を査定する方法についても文書化が要求さ
れる。上記の文書化に加えて、 IAS 第 39 号は、 ヘッジ会計規則を適用するためにヘッジ関係の全存続期間にわ
たりヘッジの有効性を示す証明を要求する。かかる有効性とは、ヘッジ対象項目の公正価値またはキャッ
シュ・フローの変動とヘッジ商品の公正価値またはキャッシュ・フローの相殺価額の変動との間の関係性を示
す。かかる変動が相互にほぼ完全に相殺する場合には、高い有効性が存在する。有効性の証明のために、第一
に、ヘッジから高い有効性が将来期待できること(予想有効性)が要求される。第二に、ヘッジが存在する場
合、報告期間中に非常に有効であったこと(遡及的有効性)を提示する必要がある。遡及的有効性および予想
有効性は両方共、 0.8 ないし 1.25 の変動幅の中になければならない。
コメルツ銀行は、ミクロ公正価値ヘッジ会計の有効性を査定するため回帰分析の統計的手法を使用する。予
想有効性テストに用いられるヘッジ取引およびヘッジ商品の公正価値の変動は、過去のシミュレーションによ
り決定されるが、公正価値の実際の変動は、遡及的有効性テストに用いられる。回帰分析は、またポートフォ
リオ公正価値ヘッジ会計の予想有効性テストに用いられるが、ドル相殺法は、遡及的有効性テストに利用され
る。
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コメルツ銀行のヘッジ会計には、金利リスク、インフレ・リスクおよび完全公正価値リスクに対するヘッジ
が含まれる。
金利リスクは、資産ポートフォリオおよび負債ポートフォリオは変動キャッシュ・フローと固定キャッ
シュ・フローで構成されているため、金利が変動した際に純利息収益が変動することから金利リスクが生じ
る。コメルツ銀行では、金利リスクは商業取引、流動性、投資および発行ポートフォリオに関連している。
金利リスクは純金利リスクの合計ポジションに基づいてコメルツ銀行本店のトレジャリー部門でまとめて管
理している。このため、内部金利移転価格を用いてリスク・ポジションを日々トレジャリー部門に移転してい
る。公正価値のその他の構成要素、例えば信用/利ざや、流動性等の構成要素は、内部金利移転価格には含ま
れない。金利リスク・ヘッジ取引は金利デリバティブを使用して実行するが、そのほとんどは内部取引であ
り、金利リスクを一定のリスク限度額内に抑制することを目的にしている。内部のデリバティブ取引から生じ
るリスクはコーポレート顧客セグメントの中央スワップ・トレーディングによって外部に移転し、内部の金利
リスク・ポジションが規定の限度額を超えないように管理することもできる。
また、投資ポートフォリオの一定の保有銘柄については、インフレ・リスク・ヘッジまたは完全公正価値
ヘッジを行っている。
コメルツ銀行はトレジャリー部門が金利リスクまたは完全公正価値リスクをミクロ段階で経済的にヘッジす
る場合もミクロ公正価値ヘッジ会計( MFVH )を適用している。 IFRS のミクロ公正価値ヘッジ関係でのヘッジ
取引は一般的に経済的ヘッジ会計に基づく。それ以外の金利リスク・ポジションにはポートフォリオ公正価値
ヘッジ会計( PFVH )を使用する。このため、その正味リスク・ポジション( NRP )に基づいて外部のデリバ
ティブを選定するが、かかるデリバティブの公正価値の変動とヘッジ項目の公正価値の変動とを比較してい
る。正味リスク・ポジションの変動も同様に比較する。
金利リスク・ヘッジのヘッジ会計では、ヘッジ対象となるリスクのベンチマークは、ポジション通貨のそれ
ぞれの 3 ヵ月物参照金利(ユーロ取引の場合は、 3 カ月物 EURIBOR カーブ)である。ミクロ公正価値ヘッジ会
計については、金利リスクに基づく公正価値は決定されており、将来の元利金支払いは定められた金利リス
ク・カーブを使用して割引いている。ポートフォリオ公正価値ヘッジ会計では、商業取引の将来のキャッ
シュ・フローは内部金利移転価格から算出し、さらに定められたイールド・カーブを使用して割引いている。
コメルツ銀行のポートフォリオ公正価値ヘッジ会計は経済的な金利リスク管理と然るべく整合している。
ヘッジ対象となる取引は主に当行の商業取引から派生したものであり、新規取引によるか、あるいは、ポート
フォリオが全体としてより短期の満期帯に移行したことにより、それぞれの満期帯において刻々とポジション
が変動するダイナミックなポートフォリオを形成している。デリバティブの純リスク・ポジションは資産また
は負債が割当てられた満期帯ごとに支払か受取のポジションが生じる。ポートフォリオ・ヘッジ関係は通常、
2 週間で設定されている。 2 週間後にはポジションを手仕舞いし、ポートフォリオ全体の変動に基づいて再度設
定される。
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コメルツ銀行のミクロおよびポートフォリオ公正価値ヘッジ会計においては、効果のないヘッジ取引の原因
は主にヘッジ商品(特に金利スワップ)の公正価値測定に含まれるリスクであり、ヘッジ対象項目の公正価値
を算定する際には同じ測定が使えないことにある。そのため、仮に、ヘッジ関係が経済的には完全にヘッジさ
れていたとしても、ヘッジ対象項目の公正価値の変動とそのヘッジ対象取引の公正価値の変動が完全には相殺
されないことがある。この意味で最も重大なリスクはベーシス・リスクであり、特に、年限のベーシス・リス
クが重大である。
コメルツ銀行は、英国の民間金融イニシアチブ( PFI )に基づいて公益企業が発行したインフレ連動債の
ポートフォリオを保有している。このポートフォリオでは、英ポンドの金利の変動と英国小売価格指数(英国
RPI )の潜在的なインフレ期待に起因する公正価値の変動にリスク管理の焦点を当てている。リスク管理は、
一般的にロンドン・クリアリング・ハウスを通じて決済される、単純なフロート固定の英ポンド金利スワップ
と単純なゼロクーポン・インフレ・スワップのポートフォリオの使用に基づいている。ゼロクーポン・インフ
レ・スワップの主な感応度は、英国 RPI スワップ・レートの変動に関連し、インフレ期待の変動によるインフ
レ連動債の価値の変動をヘッジするために使用される。各インフレ・スワップから満期時に生じるキャッ
シュ・フローは 1 つだけである。インフレ期待が上下するにつれて、満期時に予想されるキャッシュ・フロー
が増減し、インフレ連動債の価値の変動を相殺する。金利スワップは、金利リスクに対するインフレ連動債の
感応度をヘッジするために使用され、支払日は、期間中のインフレ連動債の支払日とほぼ一致する。
また、コメルツ銀行は、一連の類似した変動利付抵当貸付のキャッシュ・フローの変動に起因する金利リス
クおよび通貨スワップ取引を用いた担保付債権のキャッシュ・フローの変動に起因する金利・為替リスクに対
して、キャッシュ・フロー・ヘッジ会計を適用している。予想有効性および遡及的有効性テストは、線形回帰
に基づいて行われる。ヘッジ取引の公正価値の変動は、「仮想デリバティブ」法を用いて決定される。非有効
性は主に、ヘッジ取引でのみ考慮される公正価値調整(貸方および借方の評価調整)から生じる。
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デリバティブ・ヘッジ商品の正および負の公正価値
金利リスクに対し対象取引をヘッジするために使用されるデリバティブの公正価値は、本項目に表示され
る。
注1)
2020 年 12 月 31 日
2019 年 12 月 31 日
正の 負の 正の 負の
百万ユーロ
公正価値 公正価値 額面金額 公正価値 公正価値 額面金額
835 5,431 94,907 1,187 4,027 87,051
ミクロ公正価値ヘッジ会計
787 1,604 87,827 1,025 1,528 81,186
金利スワップ
- 45 1,685 - - -
先物取引
48 3,782 5,395 162 2,498 5,865
その他
889 447 60,284 748 358 71,082
ポートフォリオ公正価値ヘッジ会計
46 301 46,162 76 247 57,254
金利スワップ
843 146 14,123 671 111 13,828
その他
151 15 3,207 56 17 3,503
キャッシュ・フロー・ヘッジ会計
152 0 3,069 56 17 3,503
金利スワップ
- 15 138 - - -
その他
3 - 41 - - -
純投資ヘッジ
- - - - - -
金利スワップ
3 - 41 - - -
その他
1,878 5,893 158,440 1,992 4,402 161,637
合計
注 1 ) 調整後数値 。
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注1)
ヘッジ商品の額面金額 ( 10 億ユーロ) 2020 年
変動率 ( %)
2019 年
3 4 -8.4
キャッシュ・フロー・ヘッジ会計デリバティブ
0 0 56.8
3ヶ月以下
0 0 31.5
金利スワップ
0 - .
その他
0 1 -78.9
3ヶ月超1年以下
0 1 -84.0
金利スワップ
0 - .
その他
3 3 3.7
1年超5年以下
3 3 0.6
金利スワップ
0 - .
その他
0 0 .
5年超
0 0 .
金利スワップ
- - .
その他
95 87 9.0
ミクロ公正価値ヘッジ会計デリバティブ
2 1 90.8
3ヶ月以下
1 1 60.9
金利スワップ
0 - .
先物取引
0 0 -88.6
その他
2 3 -35.1
3ヶ月超1年以下
2 3 -35.7
金利スワップ
- - .
先物取引
0 0 -20.9
その他
39 28 36.6
1年超5年以下
37 28 32.0
金利スワップ
1 - .
先物取引
0 0 10.8
その他
52 54 -4.0
5年超
47 49 -3.5
金利スワップ
- - .
先物取引
5 5 -8.8
その他
60 71 -15.2
ポートフォリオ公正価値ヘッジ会計デリバティブ
0 - .
3ヶ月以下
8 13 -41.1
3ヶ月超1年以下
23 26 -13.1
1年超5年以下
29 32 -7.8
5年超
0 - .
純投資ヘッジ
- - .
3ヶ月以下
- - .
3ヶ月超1年以下
0 - .
1年超5年以下
- - .
5年超
注 1 ) 調整後数値 。
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金利リスクおよび為替リスクをヘッジするためのヘッジ会計における対象取引に関する開示
2020 年 2019 年
ヘッジ対象項目に起因する簿価
(百万ユーロ)
会計年度中 会計年度中
のヘッジの のヘッジの
ポート ポート
ミクロ 無効性を認 ミクロ 無効性を認
フォリオ フォリオ
公正価値 識するため 公正価値 識するため
公正価値 公正価値
ヘッジ の基礎とし ヘッジ の基礎とし
ヘッジ ヘッジ
ての価値の ての価値の
変動 変動
資産-ヘッジ対象項目に起因する
51,370 17,596 2,090 44,455 25,735 2,334
簿価
28,974 17,596 1,798 29,278 25,735 2,186
金融資産-償却原価
5,744 17,596 1,131 6,217 25,735 1,149
貸付金
23,229 - 667 23,061 - 1,037
債務証券
金融資産-その他の包括利益を通
22,397 - 292 15,177 - 149
した公正価値
284 - 2 394 - 4
貸付金
22,113 - 290 14,784 - 144
債務証券
負債-償却原価で算出されるヘッ
44,636 51,301 1,307 42,821 46,219 2,230
ジ対象項目に起因する簿価
12,849 51,301 547 14,164 46,219 1,025
預金およびその他の金融債務
31,786 - 760 28,657 - 1,206
発行済債務証券
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2020 年 2019 年
簿価調整の累計額
(百万ユーロ)
ミクロ ポートフォリオ ミクロ ポートフォリオ
公正価値ヘッジ 公正価値ヘッジ 公正価値ヘッジ 公正価値ヘッジ
7,451 1,752 6,318 959
資産-累計簿価調整
7,184 1,752 6,228 959
アクティブ・ヘッジ会計
6,793 6,079
金融資産-償却原価 該当なし 該当なし
1,258 1,228
貸付金 該当なし 該当なし
5,535 4,852
債務証券 該当なし 該当なし
金融資産-その他の包括利益を通した
391 149
該当なし 該当なし
公正価値
12 12
貸付金 該当なし 該当なし
379 137
債務証券 該当なし 該当なし
266 89
非アクティブ・ヘッジ会計 該当なし 該当なし
266 89
金融資産-償却原価 該当なし 該当なし
24 37
貸付金 該当なし 該当なし
242 52
債務証券 該当なし 該当なし
金融資産-その他の包括利益を通した
0 1
該当なし 該当なし
公正価値
0 -
貸付金 該当なし 該当なし
0 1
債務証券 該当なし 該当なし
-2,759 -1,412 -2,449 -1,212
負債-累計簿価調整
-2,645 -1,412 -2,309 -1,212
アクティブ・ヘッジ会計
-1,636 -1,642
預金およびその他の金融債務 該当なし 該当なし
-1,008 -667
発行済債務証券 該当なし 該当なし
-114 -140
非アクティブ・ヘッジ会計 該当なし 該当なし
-93 -114
預金およびその他の金融債務 該当なし 該当なし
-22 -26
発行済債務証券 該当なし 該当なし
キャッシュ・フロー・ヘッジによって金利リスクに対してヘッジされた対象取引の評価の変動は、 155 百万
ユーロ( 2019 年 : 16 百万ユーロ)であった。
通貨スワップ取引を用いて金利リスクまたは金利/為替リスクをヘッジした対象取引の価額の変動は、資産
の部の対象取引で 16 百万ユーロ、負債の部の対象取引で 13 百万ユーロであった。
ポートフォリオ公正価値ヘッジの評価調整
本項目には、ポートフォリオ公正価値ヘッジ会計が使用されるヘッジ取引の金利関連の公正価値の正および
負の変動が含まれる。ヘッジ取引の一致項目は、デリバティブ・ヘッジ商品の公正価値として貸借対照表の資
産または負債側に表示される。
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持分法適用会社の情報
(44) 持分法適用会社の持分
関連会社 共同支配企業
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
百万ユーロ
177 173 1 1
1月1日現在の株式の簿価
109 128 17 17
1月1日現在の取得原価
-4 1 - -
為替レートの変動
- - - -
追加
- - -0 -
処分
売却目的で保有する固定資産および処分対象
- - - -
グループへの再分類
- -21 - -
その他の再分類/連結会社グループの変更
105 109 17 17
12 月 31 日現在の取得原価
18 23 - -
1月1日現在の評価増
2 3 -
追加
- -7 -
処分
-
20 18
12 月 31 日現在の評価増
24 27 - -
1月1日現在の累積評価減
- - - -
為替レートの変動
6 - - -
追加
- - - -
処分
売却目的で保有する固定資産および処分対象
- - - -
グループへの再分類
- -3 - -
その他の再分類/連結会社グループの変更
-
30 24 -
12 月 31 日現在の累積評価減
74 74 -17 -17
持分法を使用した再測定による累積変動
169 177 1 1
12 月 31 日 現在の株式の簿価
89 84 - -
内銀行持分
持分法適用会社への投資は、コメルツ銀行グループの非戦略的保有であり、それらの会社は主に金融サービ
ス・セクター、リースおよび不動産分野で事業を行っている。従って、本注記における情報開示は、関連会社
と共同支配企業についての情報を集約したものである。全ての持分法適用会社のリストは、注記 74 に記載され
ている。
2020 会計年度には、持分法を適用する関連会社からの配当金8百万ユーロ( 2019 年 :9百万ユーロ)が支払
われた。 2019 年 と同様、持分法を適用する共同支配企業から直接または間接にコメルツ銀行に支払われた配当
金はなかった。
持分法適用会社の、または持分法適用会社の中止事業に関する偶発債務から債務が生じる場合、コメルツ銀
行グループは、それぞれの所有持分を限度として弁済する責任を負う。
コメルツ銀行グループは、グループにとって重要な関連会社または共同支配企業を有していない。
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無形資産
(45) のれん
a) のれんおよびその他の無形資産 の減損テストの方法
全てののれんは、取得時に現金発生ユニット( CGU )に配分される。コメルツ銀行は、 IFRS 第 8号に
従い、各セグメントを CGU と定義している。各セグメントのさらなる詳細は、注記 61 に記載されている。
IAS 第 36 号に従って、当該資産は、減損に関して、 CGU のレベルで少なくとも各報告日にまたはトリガー
事由が発生した場合に、査定される。減損テストでは、現金発生ユニットである各セグメントに投下され
た資本の簿価(帰属するのれんを含む。)は、当該資産の回収可能額と比較される。投下資本の簿価は、
当行グループの資産を CGU に配分することによって決定される。
最初に直接配分が可能な部分は、全て各セグメントに配分され、次に残余の資本は、その総リスク加重
資産に比例して各セグメントに配分される。のれんの減損テスト目的のためにのみ、「その他・連結」セ
グメントに配分された当行グループの資本金は、リスク加重資産の総リスク加重資産に対する割合に基づ
いてその他のセグメントに全額配分される。回収可能額とは、使用価値と処分費用控除後の公正価値のい
ずれか高い方の額である。使用価値は、取締役会が承認した各セグメントの複数年計画に従った当該ユ
ニットの予想業績と資本への影響に基づいている。また、減損テスト目的のためのみに、「その他・連
結」セグメントの主な費用もまた、各セグメントに正確な割合に基づいて振り分けられる。エムバンク
S.A. の売却計画に関して、その結果生じる影響が予想純実現可能額(売却費用控除後の公正価値)として
考慮された。
非支配持分は CGU の簿価および回収可能額の計算に含まれており、その結果、下記に示すように余剰担
保にも含まれている。
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b) のれん およびその他の無形資産 の減損テストの想定
コメルツ銀行は、回収可能額を決定するため、主に市場で観察可能な変数からのデータに基づき、資本
資産評価モデル( CAPM )を用いている。当該モデルに由来するリスク調整後金利は、現金発生ユニット
( CGU )の予想キャッシュ・フローを割り引くために用いられる。これにより回収可能額は簿価より高く
も低くもなり得る。回収可能額が簿価よりも低い場合、コメルツ銀行は、最初に CGU ののれんの減損を認
識し、損益計算書ののれんおよびその他の無形資産の減損の項目に計上する。のれんの完全な減損以上に
さらに不足額がある場合、 CGU のその他の資産について追加の減損テストが行われる。その結果、コメル
ツ銀行グループで適用されている会計・測定プロセスに基づいて、これらの資産に追加の減損要件が発生
しない場合、追加で認識された不足額は損益計算書上、減損損失にはならない。「個人顧客および小規模
事業顧客」 CGU の予想業績は、各セグメントの複数年計画に基づいている。 2020 年 には、戦略プロセスの
遅れにより、通常の計画サイクルが 2021 年 春までずれ込んだ。しかし、のれんの減損テストの基礎となる
複数年計画には、 2021 年 2 月に発表された「コメルツ銀行 2024 」戦略の施策がすでに含まれている。複数
年計画は、4年の詳細な計画年度に1計画年度を追加して策定されている。のれんの測定の目的上、数年
計画で計画され、過去の会計年度に引当金がまだ計上されていない再編措置による影響は含まれていな
い。
当該期間を超える会計年度は、業績の持続可能な水準にまで調整され、永続的な計算のために GDP 成長
率およびインフレ率の予測に基づく持続的な成長率が適用される。この持続的な成長率は、「個人顧客お
よび小規模事業顧客」セグメントに関しては 1.6 %である。コメルツ銀行は、計画プロセスの一環とし
て、4年の計画期間を超える追加的な計画年度を既に策定しており、この成長率は成長因子の開始点とし
て永続的な計算に含まれた。収益性の想定に加え、複数年計画はまた、最低資本比率規制の下で、リスク
加重資産および投下資本の予想に依拠している。主な価値要素は、債権の額、貸倒引当金控除後純利息収
益および純手数料収益である。リスク加重資産は、一層敏感な計画上の変数である。計画は、現在のコロ
ナウイルス・パンデミックを考慮に入れて、重要な想定に関する経済的な調査による予想に基づいてい
る。計画は、特に利息収益に関しては、経営陣の過去の経験および予想に従ったリスクと機会の評価の両
方に依拠している。また、現行のバーゼル Ⅲ の規制に関するバーゼル委員会の改定枠組み(大幅な変更に
よってしばしば「バーゼル Ⅳ 」とも呼ばれる。)による影響も 2022 年 からの複数年計画において精査され
た。リスク加重資産と自己資本最低比率の標準的な計算方法の改定は、 2022 年 1 月 1 日に一斉に施行される
予定となっている。ただし、「資本フロアー」については 2027 年 までに段階的に導入する移行期間が設け
られる予定である。グループ・レベルでは、バーゼル Ⅳ の導入によって予想される重要な影響はなく、個
人顧客および小規模事業顧客セグメントの使用価値を決定するための個別の検討は必要なかった。
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各 CGU のキャッシュ・フロー予想の基礎となる、経営陣の主な想定および選択された経営アプローチ
は、個人顧客および小規模事業顧客の事業セグメントに関して、以下のとおりである。
セグメント 主な想定 経営アプローチ
個人顧客および 新戦略「コメルツ銀行 2024 」を通して、当行は「コメルツ銀 ・本店の想定は経済成
小規模事業顧客 長および市場の内部
行 5.0 」戦略をさらに強化して、デジタル事業および個人事業
分析および外部調査
のビジネス・モデルを推進している。コムディレクト・バン
に基づいている。
ク AG の統合は、このビジネス・モデルをさらに発展させるた
・機関顧客の調査およ
めに活用される。
び顧客満足度の測定
・ ドイツ市場で最も効率的なデジタル・バンクを設立し、すべ
・戦略の一環としての
ての顧客に対する基盤として最先端で包括的なモバイル・
イニシアティブは、
サービスを提供すること。コムディレクト・バンク AG のデ
経営陣が作成した事
ジタル(商品)プロセスを拡大し、すべての顧客ベースをカ
業計画に基づいてい
バー対象とすること。
る。
・プライベート・バンキング、資産管理および上級の小規模事
・独立したベンチマー
業顧客層への浸透を図ることにより、コメルツ銀行を上級の
ク分析の組入れ
顧客にとっ て好ましいナンバーワン・パ ートナーとして位置
づけること。上級の顧客向けに特別な顧客関係マネジメン
ト・モデルを構築し、助言資源を集中的に活用すること。
・より的を絞った効果的な方法で、あらゆるチャネルの顧客に
対応することを可能とするためのデータ分析および顧客情報
の活用。
・助言センターは、効率的かつ効果的なリモート販売チャネル
として、ダイレクトな顧客ケアを提供し、顧客のセルフ・
サービスを支援する。
・支店ネットワークの合理化を図り、目 標規模を約 450 支店と
し、そのうち約 220 支店を上級の顧客向けの包括的な助言
サービスを提供する上級支店とする。新しい特別な意味合い
を持つ顧客関係マネジメント・モデルと4つの全チャネルの
相互作用に連動した販売効率の向上。
・プロセスの徹底した効率化と複雑性の低減。主要商品やサー
ビス提供のための合理化された効率的なプロセスの構築。
・主に持続可能なデジタル資産運用会社および総合的投資サー
ビス提供者としての先導的役割を通して、コメルツ・レアル
の市場ポジションの拡大および強化。
・ 若年層の顧客や先進的分野のダイナミックな企業の更なる獲
得によるエムバンクの本業による自律的成長の継続。
・ 計画された事業再編引当金によって決まるコスト削減は、減
損テストにおいては考慮されていない。これは特に、上述の
支店 ネットワーク の合理化とそれに伴う人員削減に当てはま
る。
183/515
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キャッシュ・フロー予想の基礎となる想定および必然的に含まれる不確実性に起因して、下記の状況
(リストは全ての状況を網羅しているものではない。)は、各 CGU のキャッシュ・フロー予想にマイナス
の影響を及ぼす可能性がある。:
・特にコロナウィルス・パンデミックの影響下における経済活動に関して、マクロ経済環境の予想を上
回る悪化
・金利動向の結果が経済見通しまたは当行の予測と異なった場合
・規制上の環境に関する不確実性。特にヨーロッパ・レベルでの新規制の実施
・予想以上の競争の激化
・「コメルツ銀行 2024 」により計画された戦略的対策の予想を上回る悪い結果
リスク調整後金利は、リスクのない金利、市場リスク・プレミアムおよび市場連動的リスク(ベータ要
因)に基づいて計算された。当行グループは、リスクのない金利および市場リスク・プレミアムについて
外部の提供者からのデータを利用した。ベータ要因は、セグメントの個別投資リスクを反映するセグメン
トに固有のコンパレータ-・グループに基づいて計算された。
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c ) のれんの変更
2020 年 12 月 31 日現在の回収可能額(使用価値)と簿価を比較した結果、回収可能額が 8,759 百万ユーロ
と不足していたため、 CGU に割り当てられた 1,521 百万ユーロののれんを完全な減損として処理した。こ
れは主に市場変数の悪化によるもので、特にユーロ圏およびポーランドの金利水準が原因であった。のれ
んを上回る不足額が発生したため、 CGU のその他の資産、最終的には CGU が共有しているグループの資
産(「共同項目」)についても追加の見直しを行った。この減損テストの対象となった資産はすべて回収
可能であることが判明した。
資産および
個人顧客および
コーポレート顧客 グループ
注1)
小規模事業顧客
資本回収
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
百万ユーロ
1,522 1,507 - - - - 1,522 1,507
1月1日現在の簿価
1,558 1,543 - 592 - 725 1,558 2,860
1月1日現在の取得原価/製造原価
- - - - - - - -
為替レートの変動
- 15 - - - - - 15
追加
1,558 - - - - - 1,558 -
処分
その他の再分類/連結会社グループ
- - - - - - - -
の変更
- 1,558 - 592 - 725 - 2,875
12 月 31 日現在の取得原価 /製造原価
36 36 - 592 - 725 36 1,353
1月1日現在の累積評価減
- - - - - - - -
為替レートの変動
- - - - - - - -
追加
- - - - - - - -
内、計画外分
36 - - - - - 36 -
処分
その他の再分類/連結会社グループ
- - - - - - - -
の変更
- 36 - 592 - 725 - 1,353
12 月 31 日現在の累積評価減
- 1,522 - - - - - 1,522
12 月 31 日 現在の簿価
注 1 ) 資産および資本回収セグメントは、 2019 年 7 月 1 日に中止された。
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感応度分析
回収可能額と簿価の比較では、 2019 会計年度においても回収可能額が簿価を上回っていたため、のれん
の回収可能性を再検証するため、その時点での感応度分析も実施した。詳細な計画作成段階で使用され
る、 -25 ベーシスポイントから +25 ベーシスポイント( bps )のリスク調整後金利(税引後)の違いによ
り、個人顧客および小規模事業顧客 CGU において、その時点で簿価に対する下記の余剰比率が生じた。感
応度を決定する際、すべての非支配持分が考慮された。
この感応度分析は、個人顧客および小規模事業顧客 CGU において決定された不足分のため、 2020 会計年
度には適用されない。
個人顧客 および小規模事業顧客
2020 年 2019 年
該当なし
注1)
36.1%
基本シナリオ
リスク調整後金利 -25 ベーシスポイント
注1)
40.4%
該当なし
感応度分析
(有利な場合)
リスク調整後金利 +25 ベーシスポイント
32.0%
該当なし
(不利な場合)
該当なし
注1)
38.3%
成長率 +25 ベーシスポイント (有利な場合)
感応度分析
33.9%
成長率 -25 ベーシスポイント (不利な場合) 該当なし
注 1 ) 正のパーセント値は回収可能額の余剰を表し、負のパーセント値は回収可能額の不足を表す。
個人顧客および小規模事業顧客 CGU の回収可能額を見積もるため、 2020 年 には 9.9 %のリスク調整後利
率(税引後)が適用された( 2019 年 : 8.6 %)。
個人顧客 および小規模事業顧客
2020 年 2019 年
リスク調整後利率(税引後)の変更
8.6 %/ 11.6 %
該当なし
~から/~へ
成長率の変更
1.5 %/ 負の値
該当なし
注1)
~から/~へ
計画作成段階の終了時に基づくリスク損益/総リスク加重資産の変更
58 BP / 184 BP
該当なし
~から/~へ
注 1 ) 長期成長率が0パーセントだとしても回収可能額は簿価を上回るため、数値で表すことができない。
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(46) その他の無形資産
その他の無形資産は、主に、購入および自社開発ソフトウェアならびに顧客関係から構成される。自社開発
ソフトウェアの開発費を無形資産として認識することについての可否を決定する際、適用される主な基準は、
生産コストを正確に査定できるか否かと将来の利益フローの見込みである。調査費用は、資産とは認識されな
い。無形資産 は償却原価で計上される。ソフトウェアおよび顧客関係は、それらの経済的耐用年数が限定的で
あるため、それらの予想耐用年数にわたり償却される。
予想耐用年数 ( 年)
10 以下
ソフトウェア
15 以下
顧客関係
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購入ソフト
自社開発 ウェアおよび
顧客関係
ソフトウェア その他の
無形資産
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
百万ユーロ
91 159 1,047 1,163 393 417
1月1日現在の簿価
983 983 2,685 2,472 1,791 1,714
1月1日現在の取得原価/製造原価
-0 0 -0 0 -34 8
為替レートの変動
0 - 247 223 217 136
追加
2 - 75 10 218 74
処分
売却目的で保有する固定資産および処分対象
- - 4 -0 30 -8
グループへの再分類
- - 6 1 7 16
その他の再分類/連結会社グループの変更
981 983 2,868 2,685 1,794 1,791
12 月 31 日現在の取得原価 /製造原価
- - - - - -
評価増
892 824 1,638 1,309 1,398 1,297
1月1日現在の累積評価減
-0 0 -0 0 -20 6
為替レートの変動
78 69 345 338 122 151
追加
57 28 9 1 1 5
内、計画外分
2 - 73 10 195 58
処分
売却目的で保有する固定資産および処分対象
- - 2 -0 26 -7
グループへの再分類
- - 4 0 7 8
その他の再分類/連結会社グループの変更
968 892 1,916 1,638 1,339 1,398
12 月 31 日現在の累積評価減
13 91 952 1,047 455 393
12 月 31 日 現在の簿価
2020 会計年度において、ドレスナー銀行の買収により資産化された顧客ベースは、減損テストにより全額評
価減として計上された。その費用 57 百万ユーロは、損益計算書の「のれんおよびその他の無形資産の減損」の
項目に計上されている。
2019 年 12 月 31 日現在のセグメント(現金発生ユニット( CGU ))の年1回の減損テストにより、当行は、コ
メルツ銀行とドレスナー銀行との統合の結果生じたコーポレート顧客セグメントの顧客ベースは、経済成長の
結果、回収可能になることがもはや見込めないため、計画償却費を控除して、全額評価減として計上された。
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有形資産
(47) 固定資産
土地および建物、什器および備品、ならびに使用権としての資産は、減価償却額の計画分および計画外の評
価減を控除した原価で認識される。 減損 は、簿価が売却費用控除後の公正価値と当該資産の使用価値のいずれ
か高い方の額を上回る当該超過額で認識される。前会計年度までの減損を計上する理由が該当しなくなった場
合、減損は、償却原価の分だけ戻し入れられる。
耐用年数の決定にあたっては、予想される物理的減耗および損傷、技術的陳腐化ならびに法律および契約に
よる制限が考慮される。全ての固定資産は、定額法によって、概ね下記の期間にわたって償却または消却され
る。
予想耐用年数 ( 年 )
25 ‐ 50
建物
3 ‐ 25
什器および備品
1 - 25
リース機器-取得原価
1 - 15
使用権としての資産
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重要性の原則に従い、低額の固定資産購入は直ちに営業費用として認識される。固定資産の処分により実現
した利益はその他の収益として、損失はその他の費用として、それぞれ表示される。
什器および 使用権としての
土地および建物 リース機器
備品 資産
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
百万ユーロ
326 322 425 458 701 766 2,034 2,289
1月1日現在の簿価
687 677 1,928 2,021 1,263 1,249 2,391 2,213
1月1日現在の取得原価/製造原価
-6 0 -36 14 -78 24 -21 9
為替レートの変動
0 12 112 102 38 50 319 196
追加
2 5 130 212 85 61 77 19
処分
売却目的で保有する固定資産およ
- 2 - - - - - -
び処分対象グループへの再分類
その他の再分類/連結会社グルー
-4 -0 2 3 - - 3 -8
プの変更
674 687 1,876 1,928 1,138 1,263 2,614 2,391
12 月 31 日現在の取得原価 /製造原価
- 6 - - - - - -
評価増
361 355 1,503 1,562 562 483 357 -
1月1日現在の累積評価減
-3 0 -28 12 -45 8 -5 1
為替レートの変動
10 13 107 117 85 103 345 354
追加
0 1 0 1 0 14 - -
内、計画外分
1 1 114 190 40 32 8 -0
処分
売却目的で保有する固定資産およ
- - -1 -2 - - -
び処分対象グループへの再分類
その他の再分類/連結会社グルー
4 0 3 2 - - 2 2
プの変更
371 367 1,470 1,503 562 562 691 357
12 月 31 日現在の累積評価減
304 326 406 425 575 701 1,923 2,034
12 月 31 日 現在の簿価
コメルツ銀行グループの固定資産の総額は、 3,208 百万ユーロ( 2019 年 : 3,487 百万ユーロ)であり、前年と
同様、これらの資産の内、担保に供された資産はなかった。
これ以外に、処分権に関する制限はなかった。
(48) 投資不動産
投資不動産とは、賃料収入を得る、もしくは値上がりを期待して所有する土地および建物と定義される。コ
メルツ銀行グループでは担保の実現の結果として取得した不動産(救済目的の購入)およびコメルツ銀行グ
ループが所有し、オペレーティング・リース契約に基づき賃貸している不動産もこの分類に計上している。こ
れらの投資不動産は、主に商業用不動産である。
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IAS 第 40 号に従い、投資不動産は、当初の認識時に、取引に直接起因する費用を含め、取得原価で測定され
る。投資不動産の以後の評価については公正価値で測定される。一般的に、公正価値は、内外の専門家により
行われる評価に基づき、入手可能な直近の市場価格を用いて決定される。商業用不動産は通常、資産計上する
収益に基づき評価されるものとし、個人住宅等の建物は、一般的に原価法または取引事例比較法で評価され
る。資産計上する収益によるアプローチを用いる不動産の評価は、管理費、取得原価および空室率による割引
を伴う現地の標準的な賃貸価格ならびに残余の耐用年数および地価に基づいている。一部では、契約により合
意した賃借料も用いられる。評価プロセスにおける追加的データである資産利回りは、市場金利のレベル、当
該不動産に付随する当該不動産固有のリスクおよび所在地リスクを考慮する。市場で観察可能な主な変数は、
現地の賃借料レベルおよび資産利回りである。
当期利益および当期費用は、その他の純利益として認識される。公正価値の変動による再測定値の増減もま
た当該期間の損益計算書のその他の純利益の項目に表示される。
投資として保有された不動産 13 百万ユーロ( 2019 年 : 13 百万ユーロ)は全て公正価値の階層レベル3に分類
され、以下のとおり推移した。
2020 年 2019 年
百万ユーロ
13 13
1月1日現在の簿価
194 194
1月1日現在の取得原価/製造原価
- -
為替レートの変動
- -
追加
172 -
処分
- -
連結会社グループの変更
- -
再分類
売却目的で保有する固定資産および処分対象
- -
グループへの再分類
23 194
12 月 31 日現在の取得原価 /製造原価
-10 -182
公正価値での再測定による累積変動
13 13
12 月 31 日 現在の簿価
前年度と同様、当年度に救済目的の購入により取得された投資不動産はなかった。追加分には、事後取得費
用は含まれなかった。
転売についての制限も、本項目での報告が必要な不動産購入義務もない。
当行は、ドイツ・ファンドブリーフ銀行協会(「 vdp 」)が投資不動産の感応度分析のために 18 年 以上にわ
たって公表している商業用および事務所用不動産についての国別の賃貸指数を使用する。当行は、当行の不動
産の価値の潜在的変動を決定するため、この基準に基づいて算出された中程度の変動幅を使用する。
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売却目的で保有する固定資産および債務
(49) 中止事業部門
コメルツ銀行(フランクフルト)とソシエテ・ジェネラル・グループ(フランス、パリ)は、 2018 年 末に事
業部門であるコーポレート顧客セグメントの株式市場・商品( EMC )部門の買取契約を締結した。この取引
は、 2016 年 に開始した「コメルツ銀行 4.0 」戦略の実行においての節目である。
当該取引は、幾つかの段階で実行された。中止事業部門の主要な部分は、 2019 年 12 月 31 日までに既に移転さ
れた。しかしながら、移転される取引と従業員の範囲により、また個々の移転プロセスの複雑性により、 2019
年 内にすべての移転を終えることは不可能であった。 2019 年 第 1 四半期に計画通り移転手続きに着手し、第 2 四
半期には資産運用事業を完全に移転した。仕組み金融商品の開発および発行事業は、関連資産および負債から
生じる機会とリスクとそれに対応するデリバティブ取引を締結することにより、当初から総合的にソシエテ・
ジェネラル・グループへ移転され、主要部分が既に 2019 年 第 2 四半期、第 3 四半期および第 4 四半期に移転され
た。当該資産と負債の法的な移転は、貸借対照表の認識を中止することも必要になるが、取引の後半段階に
なってからでしか実現できないため、 2021 年 に完了することを予定している。
2020 年 12 月 31 日現在、中止事業部門の当初の残余の資産は 20 億ユーロ( 2019 年 : 80 億ユーロ)、負債は 21 億
ユーロ( 2019 年 : 85 億ユーロ)であった。ほとんどの資産と負債は公正価値で測定される。
中止事業部門の収益は、損益計算書上で個別に表示されている。中止事業部門について経済的に適切に表示
するため、継続事業と中止事業部門との間の当行グループ内でのサービスは、継続事業の計上には含めていな
い。
中止事業部門にかかる詳細な情報は、以下に記載する。
2020 年 1 月 1 日 - 2019 年 1 月 1 日 -
百万ユーロ 変動率 ( %)
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
106 187 -43.5
利益
76 203 -62.7
費用
30 -17 .
当期税引前損益
-0 2 .
当期損益に係る所得税
30 -18 .
中止事業に係る連結損益
30 -18 .
コメルツ銀行株主に帰属する中止事業に係る連結損益
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コメルツ銀行株主に帰属する継続事業からの利益は、 -2,900 百万ユーロ( 2019 年 : 603 百万ユーロ)であっ
た。
2020 年 1 月 1 日 - 2019 年 1 月 1 日 -
ユーロ 変動率 ( %)
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
0.02 -0.01 .
中止事業に係る1株当たり利益
注1)
2020 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
2019 年
30 -18 .
営業活動に係るキャッシュ・フロー
- - .
投資活動に係るキャッシュ・フロー
- - .
財務活動に係るキャッシュ・フロー
注 1 ) 前年の数値は調整された。
(50) 売却目的で保有する固定資産および処分対象グループ
現状有姿で売却可能であり、かつ売却の可能性が非常に高い固定資産と処分対象グループは、「売却用」資
産として分類される。これらの資産は、売却費用控除後の公正価値が簿価を下回る場合は、売却費用控除後の
公正価値で測定しなければならない。しかし、利付および非利付金融商品ならびに投資不動産について、唯一
の会計上の変更は、 IFRS 第 5号に従った関係する貸借対照表の項目への再分類である。かかる金融商品および
投資不動産は、引き続き IFRS 第 9 号または IAS 第 40 号に従って測定される。
IFRS 第 5号に従って測定した結果、減損と判定される場合、当該減損は対象取引に応じて損益計算書の該当
ポジションにおいて認識される。事後の評価切上げは、以前に認識された減損総額を限度とする。
売却目的で保有する固定資産および処分対象グループからの当期純利益は通常、売却目的の保有として分類
されることなく、損益計算書ではその他の資産のための同一の項目に認識される。処分対象グループの処分に
係る損益は、損益計算書の関連ある項目に区分され認識される。
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中止事業からの利益と費用は、損益計算書の個別項目に計上される(注記 49 参照)。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
21 187 -88.8
金融資産-償却原価
21 187 -88.8
貸付金
- - .
債務証券
7 76 -91.0
金融資産-損益を通した(強制的)公正価値
7 76 -91.2
貸付金
- - .
債務証券
0 0 -
持分金融商品
2,088 7,742 -73.0
金融資産-売買目的保有
- - .
貸付金
11 1,248 -99.2
債務証券
1 3,631 -100.0
持分金融商品
2,076 2,863 -27.5
デリバティブ
- 6 .
無形資産
- - .
固定資産
-76 -57 34.5
その他の資産
2,040 7,955 -74.4
合計
処分対象グループの資産は、主に株式市場・商品( EMC )部門の中止事業(注記 49 参照)および e ベース
GmbH の売却に関連している。 eベース GmbH の売却は 2019 年 に完了した(注記8参照)。
(51) 処分対象グループの債務
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
20 258 -92.2
金融負債-償却原価
20 258 -92.2
預金
- - .
発行済債務証券
50 2,205 -97.7
金融負債-公正価値オプション
50 2,205 -97.7
預金
- - .
発行済債務証券
1,981 6,027 -67.1
金融負債-売買目的保有
8 3,249 -99.7
証書およびその他の発行済債券
-0 435 .
証券の空売りから生じる引渡コミットメント
1,972 2,344 -15.9
デリバティブ
1 38 -98.6
その他の負債項目
2,051 8,528 -76.0
合計
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処分対象グループの債務は、株式市場・商品( EMC )部門の中止事業(注記 49 参照)ならびに e ベース
GmbH の売却に関連している。 eベース GmbH の売却は 2019 年 に完了した(注記8参照)。
税金資産および税金債務
当期の税金資産および税金債務は、当該各国で適用される現行税率および税法による各財務当局からの予想
される徴収または還付に基づいて算出されている。
繰延税金資産および債務は、 IFRS による資産または債務の簿価と課税対象価値との差異を反映して形成され
るが、これらの差異は将来の所得税を増加または減少させる可能性が高い一時的な差異であることが前提であ
り、これらの差異の認識に対する規則はない。さらに、繰延税金は繰越税欠損金に対してもまだ使用されてい
ない税額控除に対しても計上される。繰延税金の評価は、 2020 年 12 月 31 日現在承認されており、一時的な差異
の実現時に適用される所得税率に基づいている。
減税効果のある一時的な差異およびまだ使用されていない税務上の欠損金や税額控除に係る繰延税金資産
は、近い将来に同一の課税対象組織に、および同一の財務当局に関連して、課税対象利益が発生する可能性が
ある場合に限ってのみ認識される。減損を査定するため、取締役会が承認した複数年計画に基づき、詳細な5
年の税利益予測が策定される。さらに、5年の期間を超えても十分に課税対象利益が得られる可能性がある場
合に、認識が正当化される。
繰延税金資産および債務は、対象取引の取扱いに応じて、損益計算書の所得税の項目または資本金の項目の
いずれかに認識され、繰り越される。
所得税費用または収益は、当行グループの損益計算書の所得税の項目に計上される。
繰延税金資産および債務は、当期所得税と、同一の財務当局によって同一の課税対象組織へ課せられる所得
税に係る繰延税金資産および債務を相殺する権利がある場合に相殺される。
重要な繰延所得税債務が認識されなかったコメルツ銀行のグループ会社の株式に関する課税対象の一時的差
異は、 506 百万ユーロ( 2019 年 : 268 百万ユーロ)であった。
当期税金資産および繰延税金資産ならびに当期税金債務および繰延税金債務は、貸借対照表に記載され、詳
細は注記に記載されている。
(52) 税金資産
注1)
2020 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
2019 年 12 月 31 日
130 439 -70.4
当期税金資産
68 350 -80.6
ドイツ
62 89 -30.3
国外
2,693 2,820 -4.5
繰延税金資産
2,523 2,525 -0.1
損益計算書に認識された税金資産
170 295 -42.4
損益計算書に認識されない税金資産
2,823 3,259 -13.4
合計
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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繰延税金資産は、 IFRS により当行グループの貸借対照表の資産および負債に割り当てられた価額と、現地の
税法に従いグループ会社により報告されている税務会計目的の価額との間の一時的な差異から生じる見込みの
所得税免除額、ならびに繰越税欠損金とまだ使用されていない税額控除から生じる将来的な所得税免除額を表
示している。
下記の繰越税欠損金について、計画期間が限定的であり、そのため使用される見込みが低いため、 2020 年 12
月 31 日現在、繰延税金資産も既存の繰延税金資産の減損も認識されなかった。
当期税金資産の会計処理は、潜在的な税金に関する紛争により発生する不確実性を考慮している。
注1)
2020 年 12 月 31 日
繰越税欠損金 ( 百万ユーロ) 変動率(%)
2019 年 12 月 31 日
9,789 8,604 13.8
法人税/連邦税
6,970 5,415 28.7
期間無制限に繰越可能
注1)
2,819 3,189 -11.6
制限期間中に繰越可能
10 7 42.9
内、次の報告期間に期限終了
6,243 4,661 34.0
営業税/地方税
3,102 1,213 .
期間無制限に繰越可能
注1)
3,141 3,447 -8.9
制限期間中に繰越可能
10 7 42.9
内、次の報告期間に期限終了
注 1 ) 税金債務が生じた日から 20 年 後に期限終了。
さらに、 189 百万ユーロ( 2019 年 : 107 百万ユーロ)の無期限に繰り越すことができる控除可能な一時的差異
に関して、繰延税金資産は認識されなかった。
繰延税金資産は、主にドイツ国内のグループ会社、ロンドン支店および英国の子会社で認識されている。繰
延税金資産は、以下の項目に関して認識された。
注1)
2020 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率(%)
2019 年 12 月 31 日
727 675 7.7
デリバティブ・ヘッジ商品の公正価値
3,396 1,880 80.6
金融資産および負債-売買目的保有
2,643 456 .
その他の金融資産
42 52 -19.2
引当金(年金債務を除く。)
177 101 75.1
その他の金融負債
1,282 1,185 8.1
年金債務
3,742 2,680 39.6
その他の貸借対照表項目
1,293 1,354 -4.5
繰越税欠損金
13,302 8,384 58.7
繰延税金資産総額
-10,609 -5,564 90.7
繰延税金債務との相殺
2,693 2,820 -4.5
合計
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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(53) 税金債務
注1)
2020 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
2019 年 12 月 31 日
448 452 -0.8
当期税金債務
52 39 31.7
所得税にかかる税務当局への税金債務
396 412 -3.9
所得税のための引当金
10 27 -63.0
繰延税金債務
10 27 -63.0
損益計算書に認識された税金債務
- - .
損益計算書に認識されない税金債務
458 479 -4.3
合計
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
所得税のための引当金は、まだ正式に課税査定がなされていない見込み税金債務および税務監査に関係する
リスクのための見込み債務である。税務当局への債務は、ドイツおよび外国の税務当局に対する当期の税につ
いての支払義務を表示している。
繰延税金債務は、 IFRS によりコメルツ銀行グループの貸借対照表の資産および負債に割り当てられた価額
と、現地の税法に従いグループ会社により報告されている税務会計目的の価額との間の一時的な差異から生じ
る見込みの所得税負担額を表示している。繰延税金債務は以下の項目に関連して認識された。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
4,540 2,241 .
金融資産および負債-売買目的保有
578 576 0.3
デリバティブ・ヘッジ商品の公正価値
451 550 -18.0
その他の金融資産
1,935 17 .
その他の金融負債
3,115 2,207 41.1
その他の貸借対照表項目
10,619 5,591 89.9
繰延税金資産総額
-10,609 -5,564 90.7
繰延税金債務との相殺
10 27 -63.0
合計
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有価証券報告書
その他の資産およびその他の債務
本項目は、個々には重要でなく他の項目に割り当てることができない資産および債務を表示している。
(54) その他の資産
注1)
2020 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
2019 年 12 月 31 日
82 26 .
貴金属
275 229 20.3
未収項目および繰延項目
95 96 -1.7
認識された確定給付資産
1,424 1,387 2.7
その他の資産
1,877 1,739 8.0
合計
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
(55) その他の債務
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
320 316 1.0
フィルム・ファンドに起因する債務
56 57 -3.3
非支配持分に帰属する債務
273 292 -6.4
未払項目および繰延項目
2,054 2,094 -1.9
リース債務
1,732 1,658 4.5
その他の債務
4,434 4,418 0.4
合計
(56) その他のコミットメント
当行グループ外および連結対象でない会社に対する、全額が払い込まれていない株式に係る支払債務は、前
年度と同様、当会計年度は重要ではなかった。
ドイツ銀行預金保険基金法第5条 (10) に従い、当行グループは、コメルツ銀行が過半の持分を所有する銀行
への支援によってドイツ銀行協会(ベルリン)が被った損失を補償することを約束している。
簿価 12,441 百万ユーロ( 2019 年 : 9,902 百万ユーロ)の証券が先物取引所および決済機関に対する債務の担保
として供与された。
当行は、当局の cum-ex 取引の捜査に全面的に協力している。現在、当該捜査の結果、負担が発生するか否
か、または発生する負担の額を予測することはできない。コメルツ銀行は、関連会社であるエムバンク S.A.
(ワルシャワ)およびエムバンク・ヒポテズネ S.A. (ワルシャワ)が常に財務上の義務を履行することができ
るよう、当該関連会社に対して十分な流動性と資本を提供することをポーランド金融監督庁に約束している。
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リース
(57) リース
IFRS 第 16 号の適用に伴い、コメルツ銀行グループは以前 IAS 第 17 号に基づきオペレーティング・リースに分
類されていたリースを 2019 年 1 月 1 日現在でリース債務として認識した。この債務は、リース料の未払い残高を
2019 年 1 月 1 日現在の追加借入利率で割り引いた純現在価値で測定した。追加借入利率の加重平均は年 1.22 %で
あった。
初度適用においては、使用権にかかる有償契約の規定を組み込む上で簡素化ルールを活用した。これまでオ
ペレーティング・リースに分類されていたリースについては、変更日における状態に基づき、遡及的に計算す
ることはなく、初期直接費用もなかった。延長オプションや終了オプションの行使は引続き直近の事実に基づ
いて評価し、契約時における行使の可能性を遡及的に評価することはなかった。また、当行グループでは簡素
化ルールを選択し、低額のリース資産は貸借対照表での認識から除外した。初度適用時に、 2019 年 1 月 1 日以前
に存在していた契約の全部または一部を IFRS 第 16 号に従ったリースに分類にするか否かの評価は行わず、従来
の規定である IAS 第 17 号と IFRIC 第 4 号を適用して見積りを行った。各リースの使用権はリース債務から前払金
またはリースの未経過分の支払額を調整して認識された。
当行グループが賃借人として-使用権
IFRS 第 16 号の適用に伴い、リースについて資産の使用権および対応するリース債務が認識される。当行では
固定資産に使用権を認識しており(注記 47 参照)、リース期間にわたり定額法によって減価償却している。使
用権の減価償却は営業費用に計上されている(注記 18 参照)。 延長オプション、終了オプションおよび購入オ
プションは、行使されることが確実であるとみなされた場合、速やかに認識される。約半数のリースには当該
オプション(主に延長オプション)が含まれている。これは主に延長オプションに関連している。コメルツ銀
行グループは、リース債務を測定する際に考慮に入れなかった重要な現金流出が将来発生するとは予想してい
ない。
リース債務は、将来支払うことになるリース料の純現在価値でその他の負債の項目に認識される(注記 55 参
照)。 支払利息にはリース債務の割引の解消が含まれる。その後の測定は実効金利法を用いて実施される。当
行は低額のリースはリース会計から除外できるオプションを活用し、直接費用として認識している。
2020 年 、短期リースの費用は0百万ユーロ( 2019 年 :0百万ユーロ)、低額リースの費用は2百万ユーロ
( 2019 年 :2百万ユーロ)であった。0百万ユーロ( 2019 年 :0百万ユーロ)の変動リース支払はリース債務
に含まれておらず、転貸契約からの 15 百万ユーロ( 2019 年 : 13 百万ユーロ)の収益は当報告期間に計上され
た。リース支払合計は 312 百万ユーロ( 2019 年 : 350 百万ユーロ)であった。
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有価証券報告書
当行グループが賃貸人として
所有権に付随する全てのリスクおよび経済価値を賃借人に実質的に移転しない場合、当行はリースをオペ
レーティング・リースとして分類する。その一方、賃借人が全ての実質的なリスクおよび経済価値を負担する
場合、当行はリースをファイナンス・リースとして分類する。リスクおよび経済価値は、リースに関連してい
るキャッシュ・フローの現在価値に基づいて計上される。
現在価値が、少なくともリース資産に投資された額と同額である場合、リースはファイナンス・リースとし
て分類される。
コロナウイルス・パンデミックのリースへの影響は、リスク損益に含まれている(注記 11 および注記 32 参
照)。
オペレーティング・リース
当行は、オペレーティング・リース契約の賃貸人として行為する。当行グループが賃貸人として行為する資
産には、特に技術的装置および機械、不動産ならびに什器および備品(例えば、車両、機械、設備)等が含ま
れる。変動リース料はリース契約では合意されていない。
承認されたオペレーティング・リースから、解約不能リース契約に基づく下記の最低リース支払額が今後
2、3年以内に当行グループに発生する。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
満期 ( 百万ユーロ)
114 131
1年未満
331 366
1年以上5年以下
102 63
5年超
547 560
合計
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賃貸人の開示(ファイナンス・リース)
当行は、ファイナンス・リースの賃貸人として行為する。報告日付現在、当該リースには、主に、 技術的装
置および機械 ならびに什器・備品(車両および備品等)が含まれ、次いで賃貸不動産が含まれる。総投資と最
低リース支払額の正味現在価値との関係は、下記のとおりであった。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ
6,401 7,290
未払リース支払額
+ 106 113
保証残存価額
6,507 7,403
= 最低リース支払額
+ - -
無保証残存価額
6,507 7,403
= 総投資
- -
内、セール・アンド・リースバック取引
223 360
- 未実現金融収益
6,284 7,043
= 純投資
- -
- 無保証残存価額の正味現在価値
6,284 7,043
= 最低リース支払額の正味現在価値
- -
内、セール・アンド・リースバック取引
最低リース支払額は、リース契約に基づき賃借人から支払われるリース割賦払総額に保証残存価額を加えた
ものである。無保証残存価額は、リース契約の開始時に見積られ、報告日に定期的に見直される。未実現金融
収益は、報告日から契約終了日までに生じるリース契約に基づく潜在的な利息と同等である。
解約不能ファイナンス・リース契約の総投資および最低リース支払額の正味現在価値は、期間ごとに下記の
とおり分類された。
12 月 31 日 現在の残存期間
総投資
2020 年 2019 年
(百万ユーロ)
2,209 2,302
1年未満
3,958 4,665
1年以上5年以下
340 436
5年超
6,507 7,403
合計
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
171 百万ユーロのリース契約に対する純投資にかかる金融収益は、受取利息の項目に認識されている。変動
リース支払にかかる収益は、当報告期間には認識されなかった。リース契約にかかる債権は、当行グループ全
体のリスク管理システム内のリスク管理に含まれている。
12 月 31 日 現在の残存期間
最低リース支払額の正味現在価値
2020 年 2019 年
(百万ユーロ)
2,116 2,166
1年未満
3,838 4,477
1年以上5年以下
330 400
5年超
6,284 7,043
合計
引当金および従業員給付
報告日現在、過去の事象の結果として、現在の法律上の債務または推定的債務が発生している場合で、当該
債務の弁済のため資金の流出が予想され、かつ債務額を確実に見積ることが可能な場合、引当金を計上しなけ
ればならない。そのため、第三者に対する不確定額の債務および継続中の取引から発生する見込み損失に対
し、予想額の引当金を計上する。引当金として認識される金額は、報告日現在の債務の弁済に要する費用に係
る最も正確な見積額が表示される。見積りにあたってはリスクと不確定要因(引当金の利用日現在の実際の費
用レベルおよび長期引当金の場合の費用の潜在的増加に関する不確定要因を含む。)を考慮する。引当金は、
それらが長期である場合には正味現在価値で認識される。
多様な引当金への繰入が、損益計算書の様々な項目に計上される。貸付業務への引当金は、貸倒引当金費用
に、事業再編への引当金は事業再編費用に計上される。その他の引当金は、通常、営業費用に計上され、その
他の純利益を通して放出される。
コメルツ銀行グループ内の会社は、ドイツ内外で被告および原告として、あるいはその他の形態で裁判およ
び仲裁案件(訴訟手続)ならびに裁判外手続および監督手続等(リコース請求権)に関与している。さらに、
コメルツ銀行とその子会社が直接関与しない法的案件が、銀行セクターに対する根本的な重要性のため、コメ
ルツ銀行グループに影響を及ぼす可能性もある。当行グループは、損失の可能性が高まり、十分かつ正確に判
断できる場合には、訴訟手続きおよびリコース請求権について然るべき引当金を認識し、その他の純利益に金
額を表示する。リコース請求権の引当金は、例えば、無効との判決がなされた消費者ローンの手数料の補償や
顧客への不適切な販売に起因する潜在的な請求等に関連する。訴訟引当金の場合、手続は、当行グループ内の
会社が原告(能動的訴訟)か被告(受動的訴訟)かによって異なる。能動的訴訟の引当金は、それぞれの国の
慣行に応じて異なる可能性がある弁護士費用、裁判所費用および付随費用等について認識される。受動的訴訟
の引当金は、各報告日において推定損失可能額に基づき係争中の金額についても認識される。しかし、かかる
訴訟手続の不確定債務の見込みの査定やその数値化は裁量的判断に拠る部分が大きいため、当行グループの最
終的な債務が認識した引当金と異なることもある。これらの推定値が、訴訟手続の後期になって不正確だった
と判明することもある。引当金が認識されていない法的リスクは、偶発債務として報告されている(注記 60 参
照)。
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
コメルツ銀行グループが詳細な正式の事業再編計画を有しており、かつ既に当該計画の実施を開始したかま
たは事業再編の主な詳細事項を公表した場合、事業再編引当金が計上される。詳細計画には、関係部門および
主な所在地に関する情報、事業再編によって業務が影響を受ける従業員の概数、関係経費および事業再編の実
施期間が記載されていなければならない。詳細計画は、影響を受ける関係者が計画が実現すると予想できるよ
うな方法で伝達されなければならない。損益計算書の事業再編費用の項目には、事業再編引当金に含まれない
さらなる直接の事業再編費用が含まれることがある。
年金および類似コミットメント引当金は企業年金制度のために認識される。これらは、確定給付型年金制度
と確定拠出型年金制度の両方の年金コミットメントにより構成される。確定給付型年金制度は、コメルツ銀行
の直接的な年金コミットメントに基づいて行う将来の年金給付と現在の給付から発生する義務のための制度で
あり、主に年齢、給与水準、勤続年数等の要因によって年金支払額が事前に決定されている。当該制度につい
ては引当金が設定されている。確定拠出型年金制度のための拠出金は、人件費の項目に直接認識される。
(58) 引当金
注1)
2020 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
2019 年
513 713 -28.1
年金および類似コミットメント引当金
2,883 1,959 47.2
その他の引当金
3,396 2,672 27.1
合計
注 1 ) 修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
年金および類似コミットメント引当金
年金および類似コミットメント引当金は、 373 百万ユーロ( 2019 年 : 621 百万ユーロ)の現役/退職従業員の
年金給付および年金受給者の年金給付に関する引当金、 83 百万ユーロ( 2019 年 : 22 百万ユーロ)の高齢従業員
のためのパートタイム制度に関する引当金ならびに 58 百万ユーロ( 2019 年 : 70 百万ユーロ)の早期退職に関す
る引当金により構成される。
年金およびその他の従業員給付の利息および営業費用は、以下の要素で構成された。
2020 年 2019 年
百万ユーロ 変動率 ( %)
89 78 14.7
確定給付制度の費用
84 87 -3.8
確定拠出制度の費用
その他の年金給付(早期退職および高齢従業員
39 39 -1.7
のためのパートタイム制度)
54 28 92.3
その他の年金関連費用
266 232 14.5
年金費用および類似の従業員給付費用
203/515
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
2019 年 第 1 四半期には、英国の年金制度について保険会社と拘束力のある契約を締結した。同契約は、保険
契約を締結することにより、確定給付年金債務からの給付請求の大部分をカバーするもので、法的な義務はコ
メルツ銀行に残存する(年金バイイン)。当該取引は、保険会社に移転する 1,123 百万ユーロ相当の資産が関
係している。この取引により、前年の包括利益計算書のその他の純利益の項目で認識されていた年金制度の剰
余金 260 百万ユーロ相当が減少した。
a) 確定給付制度
年金債務、年金関連債務(年齢に関連した短縮労働制度、早期退職)、永年勤続表彰および確定給付制
度の年金費用は、毎年、独立した保険数理士により予測単位積立方式を用いて計算される。基礎的な保険
数理変数は年金制度が設定された国の基準に基づいている。基準死亡率(ドイツにおいてはヒューベック
死亡率統計表 2018 G であり、ドイツ以外の国では当該国における基準死亡率表)の試算前提は別とし
て、保険数理は、とりわけ高格付けの長期社債における現在の割引率と将来の予想年金増加率に依拠す
る。
今後給与額が変動したとしても、年金制度の構造上、ドイツ国内外共に年金債務の金額に重大な影響は
出ない。その結果、重要性の原則に従い、変数およびその感応度は開示していない。
ドイツの年金債務にかかる割引係数は、同じ満期のユーロ圏スワップ・レートを高格付け社債のスプ
レッド・プレミアムにより調整した、コメルツ銀行独自のモデルを使用して算出している。
204/515
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
ドイツ国外の変数は、それぞれ関係する年金制度を考慮して加重平均に基づいて決定されている。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
(%)
ドイツ国内の年金制度の変数
年度末の年金債務を決定するための変数
0.5 1.1
割引率
1.4 1.4
予想年金調整
会計年度の年金費用を決定するための変数
1.1 1.9
割引率
1.4 1.6
予想年金調整
ドイツ国外の年金制度の(加重)変数
年度末の年金債務を決定するための変数
1.3 2.1
割引率
2.8 2.7
予想年金調整
会計年度の年金費用を決定するための変数
2.1 2.8
割引率
2.7 2.9
予想年金調整
2004 年 12 月 31 日以前にコメルツ銀行または一部のその他の連結会社に入社した年金受給資格を有する従業員
については、その年金受給資格は、主に、 CBA と呼ばれるコメルツ銀行企業年金給付モジュール制度の規則に
基づいている。 CBA に基づく給付額は、 2004 年 12 月 31 日までの期間は当初モジュールで構成され、 2005 年 以
降、各拠出年度に対する、変動するモジュールにより増加が見込まれる給付モジュールが加えられており、給
付は一括払いのオプションがある終身年金の仕組みになっている。近年、一括払いオプションの利用が増加し
ていることに鑑み、 2020 年 に初めて、当該オプションに対応する想定が保険数理上の評価要素に組み入れられ
た。
2005 年 1月1日以降の入行者は、 CKA と呼ばれるコメルツ銀行企業年金給付資金制度に従って年金受給権を
取得している。 CKA は、モジュールに応じた最低給付額を保証するが、投資ファンドへの資産の投資を通じて
より高額な年金給付に対する追加的な機会も提供する。
2010 年 1月1日以降、旧ドレスナー銀行の従業員のための直接年金の取決めもまた、企業年金モジュール
( CBA )に基づいている。
また、主に英国や米国の一部の外国子会社および外国支店も確定給付制度を有している。
企業年金制度に加えて、英国には、退職した加入者に医療費の払戻しに対する権利を付与する社内拠出によ
るヘルスケア制度がある。その結果生じた債務は、 IAS 第 19 号に規定されている確定給付年金制度の規則に
従って計上される。
205/515
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
ドイツにおける直接年金債務を充足するため、対象資産は、契約型トラストの取決め( CTA )に基づき法的
に独立した受託者であるコメルツバンク・ペンション・トラスト e.V. ( CPT )に移管された。 CPT が所有する
資産および当行の海外拠点における年金債務のための対象資産は、 IAS 第 19 号第8項の定義による制度資産と
して適格である。また、コメルツ銀行とドイツにおけるグループ会社が CPT と締結した信託契約は、制度資産
が手当てする直接の企業年金コミットメントの支払不能保険も規定している。支払不能保険は、現職ならびに
退職者の従業員の確定給付の全てと年金受給者に支払われている当期給付の全てを対象とし、ドイツ年金保険
基金( PSV )が保険の対象としない確定給付または当期給付も対象としている。信託契約は、信託会社に拠出
金の支払を求めていないが、制度資産は、 PSV が保険の対象としない債務を常に支払の対象としていなければ
ならない。契約当事者である企業は、支払われた年金給付を超えて制度資産から返戻金を要求することはでき
ない。
ドイツの制度資産の投資ガイドラインは、コメルツ銀行の取締役会と CPT が共同で策定した。投資ガイドラ
インに係る法的な規制はない。投資運用は、資産負債管理の一環として負債重視の運用( LDI )手法を使用す
る年金執行委員会( EPC )が実施する。また、 EPC は、保険数理上の計算基礎を決定する枠組みも設定してい
る。投資戦略の主な目的は、年金債務の将来的な展開に直接帰属するリスクを削減すべく、金利、インフレお
よび信用スプレッドに係るデリバティブを利用して年金債務の将来のキャッシュ・フローを複製することにあ
る。インフレのリスクやバイオメトリック上のリスクといった通常の年金リスクとは別として、コメルツ銀行
に通常とは異なるリスクはない。制度資産のポートフォリオは、十分に分散されており、主に固定利付証券、
株式およびオルタナティブ投資から構成されている。
ドイツ国外の年金制度は、 CPT とは別の独立した信託ストラクチャーを有しており、全体では、当行グルー
プの年金負債総額の約 12 %を占めている。 EPC は、海外年金制度の制度資産に係る運営委員会も兼ねている。
海外の各国では、異なる自国規制も適用されるが、概して海外の年金制度も LDI 手法を用いている。ドイツ国
外最大の制度スポンサーは、ロンドン(約 86 %)、ニューヨークおよびアムステルダムの当行グループのユ
ニットであり、これらをすべて合計するとドイツ国外の年金債務の約 95 %を占めることになる。海外年金制度
のほとんどは積立型確定給付制度である。一部には、制度資産が支払の対象としない小規模のドイツ国外の年
金債務もある。
確定給付債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除した純債務ないし純資産は、該当する場合、資産の
上限に従って、貸借対照表で認識される。
人件費および純利息収益に計上される確定給付制度の年金費用は、勤務原価および純利息費用または収益か
ら構成される。勤務原価は、当期勤務原価から成る。当期勤務原価とは該当する会計年度に加入者が取得した
受給資格および過去勤務原価または収益を表す。純支払利息/純利息収益(純利息費用)は、債務の現在価値
と制度資産の公正価値との間の金利の差額として算出される。確定給付制度における純債務および制度資産に
関する年金債務を計算する際に、割引率が適用される。
206/515
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有価証券報告書
期首において予測した価値と報告日における年金債務を再測定した価値との差額は、保険数理上の損益とな
る。保険数理上の損益は、制度資産の収益(純利息費用/収益に含まれる金額を除く。)と同様に、資本金項
目にある利益剰余金において直接認識され、包括利益計算書に記載される。
純確定給付負債の変動は、以下のとおりであった。
年金債務 制度資産 純負債
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
百万ユーロ
10,259 9,227 -9,734 -8,604 525 623
当年度1月1日現在
84 74 - 2 84 76
勤務原価
2 - - - 2 -
過去勤務原価
-0 - - - -0 -
削減/清算
123 185 -118 -179 5 6
利息費用/利息収益
1,047 1,089 -1,090 -957 -43 132
再測定
制度資産に係る損益(純利息費
- - -1,090 -957 -1,090 -957
用/収益に認識された額を除
く。)
-14 -6 - - -14 -6
死亡率経験値による調整
1,170 1,149 - - 1,170 1,149
財務上の想定の調整
-109 -54 - - -109 -54
人口統計上の想定の調整
-327 -376 50 103 -277 -272
年金支払
-0 -6 - - -0 -6
清算金支払
- 2 - -2 - 0
連結会社グループの変更
-65 54 69 -73 4 -18
為替レートの変動
- - -27 -23 -27 -23
雇用主拠出
2 1 -2 -1 0 0
従業員拠出
4 8 0 0 4 8
再分類/ その他の変動
11,129 10,259 -10,851 -9,734 278 525
当年度 12 月 31 日 現在
373 621
内年金引当金
-95 -96
内 確定給付資産の認識
2021 会計年度に、確定給付年金制度に関して、制度資産への 20 百万ユーロの雇用主拠出金および 279 百
万ユーロの年金支払が予定される。資産の上限は、コメルツ銀行に影響を及ぼさなかった。従って純負債
は資金調達の状況に等しいと言える。
年金債務の地域別内訳は以下のとおりであった。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ
9,808 9,030
ドイツ
1,136 1,057
英国
85 91
アメリカ
99 95
その他
11,129 10,273
合計
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本項に記載された感応度分析は、想定の変動を示している。その他の想定は当初の計算から変更されて
いない。即ち、個々の想定間の潜在的相関効果は算入されていない。年金債務の現在価値に係る想定変動
の影響は、年度末現在の年金債務の測定に使用された方法と同じ方法、特に予測単位積立方式を使用して
決定される。 2020 年 12 月 31 日現在の該当する想定の変動は、債務に以下の影響をもたらした。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
百万ユーロ
金利感応度
-952 -859
割引率 +50 ベーシスポイント
1,097 988
割引率 -50 ベーシスポイント
年金調整の感応度
644 569
年金調整 +50 ベーシスポイント
-580 -517
年金調整 -50 ベーシスポイント
死亡率(平均余命)変動の感応度
注1)
447 393
10 %の死亡率低下
注 1 ) 全ての年齢で死亡率が 10 %低下すると、 65 歳での平均余命は平均約1年延びる結果になる。
制度資産の詳細は以下のとおりであった。
2020 年 2019 年
( % )
活発な市場 不活発市場 活発な市場 不活発市場
36.8 19.3 32.9 25.1
固定利付証券/債券型投資ファンド
6.5 1.3 7.5 2.4
株式/株式型投資ファンド
0.3 0.1 0.3 0.3
その他の投資ファンドの受益証券
2.7 - 2.5 0.0
流動資産
2.6 1.7 4.0 1.0
資産担保証券
17.3 1.5 12.4 1.0
デリバティブ
0.3 9.8 0.2 10.1
その他
2020 年 12 月 31 日現在、制度資産には、当行グループが発行した有価証券または当行グループに対する他
の債権の重要な額は含まれていなかった。また、制度資産には当行グループが使用した抵当証券も含まれ
ていなかった。
年金債務の加重平均期間は 18.4 年 ( 2019 年 : 18.1 年 )であった。割引なしの年金債務の予定満期は以下
のとおりである。
2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 -2030 年
百万ユーロ
289 290 293 307 307 1,580
予定年金支払額
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b) 確定拠出制度
ドイツ国内の他の金融機関と共に、コメルツ銀行は、ドイツ国内の適格従業員に対して退職給付金を支
払う企業年金基金である BVV 銀行業の保険組合( BVV )の組合員である。 BVV に対する拠出金は、雇用
主と従業員双方が定期的に支払う。コメルツ銀行が支払った拠出金は、人件費として認識される。 BVV へ
の拠出金の支払により、固定年金支払に利益参加権が提供される。しかし、各 BVV 制度の確定給付債務全
体における当行の負担額にかかる情報や、当行に帰属する制度資産の割当分についての情報が十分でない
ため、当該制度は確定拠出制度として計上されている。 BVV 制度では、雇用主は自己の従業員に対する企
業年金制度に関する派生的な負債を負担する。また、年金受給者の利益のためにインフレ分を補うための
調整を行う義務もあり、このことが年金給付の増額をもたらす可能性がある。また、 BVV の経済状況によ
り必要な場合には、 BVV はその組合員である企業にさらなる拠出を要求することができる。
しかし、この法的債務の遡及の可能性は低いとみなされてきたため、当年度および過年度のいずれにお
いても BVV 年 金契約に対する引当金は認識してこなかった。
また、主に英国や米国の一部の外国子会社および外国支店も確定給付制度を有している。確定拠出制度
の費用には、 BVV に支払われた 72 百万ユーロ( 2019 年 : 75 百万ユーロ)が含まれていた。 2021 年 の拠出金
はほぼ同じ金額になると予測される。
その他の引当金
a) 簿外 貸出エクスポージャーおよび金融保証に対する引当金
簿外貸出エクスポージャーおよび金融保証に対して引当金を設定する際に当行が順守する原則に関し
て、注記 32 から 35 の信用リスクおよび信用損失の説明を参照されたい。
b) その他の引当金
その他の引当金は、当会計年度に以下のとおり変動した。
再分類/
2020 年
2020 年
ディスカ 連結会社
1月1日
百万ユーロ 繰入 使用額 戻入 ウントの グループ 12 月 31 日
注1)
手仕舞い の変更/
現在
現在
その他
548 248 277 24 0 -7 488
人件費引当金
401 788 184 1 1 17 1,021
事業再編措置
261 279 18 40 0 -9 473
法的手続および償還請求
427 160 145 34 -0 -7 402
その他
1,638 1,475 624 100 1 -6 2,384
合計
注 1 ) 調整後数値 。
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人件費引当金は、大部分本来短期性のものであるが、その性質により長期性である永年勤続賞の引当
金も含んでいる。かかる永年勤続賞の引当金は以後の報告期間に連続して使用される。それらはまた、
3年間の繰延期間の終了後に利用されるコメルツ銀行インセンティブ制度( CIP )の長期的現金要素のた
めの引当金も含んでいる。「その他」の項目に計上される引当金は、ほとんど残余期間が1年未満のも
のである。
事業再編引当金は、主に人件費に関連しており、程度はより低いが、不動産にも関連している。 2020
報告年度の引当金への繰入は、ドイツのコメルツ銀行の従業員を対象とした年齢に応じた任意の短時間
勤務プログラムの前倒しと、個人顧客および小規模事業顧客市場地域の支店合併に伴う終了契約のため
の任意のプログラムの前倒しに関するものであった(人事および不動産)。この結果、第3四半期に引
当金を計上した。第4四半期には、取締役会は、 2019 会計年度に採択された「コメルツ銀行 5.0 」戦略に
関連して、 2,900 名のフルタイム従業員を削減する事業再編計画を実施することを決議し、さらなる事業
再編引当金を計上した。
訴訟
引当金を認識しなければならない訴訟ならびに「その他の引当金」の法的手続および償還請求の項目に
含まれている訴訟の場合、引当金の認識日の時点では訴訟期間も引当金を利用するレベルのいずれも確実
に予測することはできない。引当金は、報告日時点における当行の判断に従って予想される費用を対象と
する。様々な訴訟の結果に影響が出ないよう、当行は当該引当金の額および感応度を個々に記載していな
い。
・ コメルツ銀行とその子会社は、多くの管轄地においてそれぞれに異なる法制度に準拠して営業してい
る。過去の個別案件では、法令違反が明らかとなり政府当局や機関によって訴追されたことがあっ
た。当行グループ内の数社は、現在もなお、かかる訴訟に数多く関与している。
・ コメルツ銀行とその子会社は、特に個人顧客および小規模事業顧客セグメントの投資助言分野で積極
的に活動している。投資家向け助言サービスや投資指向型助言サービスの法的規制は、特に近年、一
段と厳しくなった。結果としてコメルツ銀行とその子会社は、数多くの法的な紛争に関与することに
なった。投資家が不十分なあるいは不適切な投資助言を受けたと主張し、コミッション料に関する情
報が欠如していた投資取引(例えば、クローズドエンド型ファンドなど)の損害賠償請求または取引
の取消を請求している一部の案件では未だに係争中のものもある。
・ 消費者金融に関するあらかじめ定型化された契約条項中に規定がない手続手数料は無効であるという
2014 年 10 月 のドイツ連邦裁判所の判決に従って、多数の顧客がコメルツ銀行に対して手続手数料の返
還請求を申し立てた。当該返還請求の過半数は、すでに和解が成立している。 2017 年 7月月初になさ
れた判決により、ドイツ連邦裁判所は、銀行と企業家の間で締結された融資契約に関し、あらかじめ
定型化された契約条項中に規定がない手続手数料が無効であるという原則を拡大適用した。現在ま
で、過去に支払った手数料の返還請求を申し立てた法人顧客はごく僅かであった。コメルツ銀行は現
在、今後さらに多数の返還請求がなされることを予想していない。
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・ コメルツ銀行は、「解約ジョーカー( “Widerrufsjoker” )」問題によって顧客からの苦情の申し立てを
受けている。法律が改正され、 2002 年 から 2010 年 の間に締結された融資契約は、いずれも 2016 年 6 月
21 日以降解約する権利が失効するとされたことに伴い、多数の借り手が融資契約を解約し、契約締結
時に提供された解約に関する情報が不十分であったと主張した。一部には、固定金利期間の期間の終
了前に、早期返済によって当行が被る損失を補填することなく前倒しで融資を返済しようと試み、そ
の解約を当行が受諾しなかったことに関し当行に法的措置を取った顧客もいる。 2010 年 以降に締結さ
れた融資契約に関して、融資契約を満期前に解約するため解約ジョーカーを使用する試みも行われて
いる。当行は当該措置に対して異議を申し立てている。
欧州司法裁判所は、 2020 年 3 月 26 日付の判決において、消費者ローン契約の解約に関する(法定)約
款情報に含まれているその他の法律の規定への参照文言は、顧客にとって不明瞭であると決定し、当
該不明確性を欧州消費者信用指令の義務違反とみなした。消費者ローン契約では、当行は、ドイツ連
邦裁判所が既に複数の判決において適切であるとみなした法的モデルを使用している。連邦裁判所
は、ドイツの裁判所が当該文言と意味が明確な国家基準を無視できないと主張することにより、当該
判決が説得力を有すると正当化した。連邦裁判所は最近、 2020 年 3月 31 日の判決でその立場を確認し
た。このような理由により、当行は、消費者ローンの現在の約款に関する欧州司法裁判所の判決の結
果、当行が増大するリスクにさらされるとは考えていない。
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・ コメルツ銀行のある子会社は、現在は清算手続が終了した南米の銀行1行に深く関与していた。当該
銀行の多数の投資家と債権者は、当該子会社(一部ではコメルツ銀行も)に対してウルグアイとアル
ゼンチンで様々な訴訟を提起し、破産会社の株主としての債務と銀行の監査役として子会社が任命し
た人物の職務違反を申し立てている。さらに、当該子会社は、投資家から資金を募り、第三者が運用
していた2件のファンドにも関与していたが、これらのファンドの清算人は、同ファンドから当該子
会社が受け取った金銭の返還を請求して米国で訴訟を提起した。
・ 2014 年 5 月 にある顧客が、デリバティブ取引を不正に販売したと主張してコメルツ銀行のある子会社
に補償を求める訴を提起した。当該子会社は、この訴訟に関して争っている。
・ 2017 年 5 月 、ポーランドの裁判所は、スイス・フラン( CHF )建て融資契約における指数条項の無効
を主張するコメルツ銀行のある子会社に対する集団訴訟の申立てを認めた。合計 1,731 の原告が当該
集団訴訟に参加している。 2018 年 10 月 、全体的な当該集団訴訟は第一審裁判所により棄却された。
2020 年 3 月 、控訴審は第一審判決を一部破棄し、差し戻した。控訴審は、 2020 年 6 月 上旬に、利息の支
払・返済義務の停止に関する仮命令を決定し、当該子会社が期日および解約通知書を発行することを
禁止した。当該仮命令は法的拘束力を有する。第一審裁判所での最初の審理は、 2021 年 3 月 に行われ
る予定である。
これとは別に、多数の借り手も同じ理由で訴訟を提起している。集団訴訟のほか、 2020 年 12 月 31 日現
在、 6,870 件の個別訴訟が係属している。当該子会社は、全ての訴訟に対して争っている。指数条項
付ローンに関するポーランドの裁判所の判例は、これまでのところ全体的な一貫性がない。 2020 年 12
月 31 日現在、当該子会社に対する個別訴訟の最終判決は 173 件あり、そのうち 70 件が子会社に有利な
判決、 103 件が子会社に不利な判決であった。ポーランド最高裁判所および欧州司法裁判所( ECJ )で
検討されている法的問題のために、第二審裁判所における合計 193 件の訴訟手続きが中断されてい
る。
ポーランド 最高 裁判所は、 2021 年 3月に原則的な決定を公表した。当行は、当該決定が公表され次
第、特に今後の判例や引当金への影響に関して、当該決定の分析を行う。 指数条項付ローン に関する
予備的決定手続きが欧州司法裁判所で係属しており、そのうち2件は当該子会社に対する手続きに関
するものである。決定が下されるのは 2022 年 初頭の予定である。
これまでの一貫性のない判例、最終判決数の少なさ、最高裁判所や欧州司法裁判所の原則的な判断が
未決定であることなどを背景として、この一連の問題に対する引当金の額は非常に裁量的なものと
なっている。引当金の算出にあたっては、既に提起されている訴訟に加え、既存のポートフォリオお
よび返済済みのポートフォリオに関連して将来提起される可能性のある訴訟を考慮している。 当行グ
ループおよび当該子会社は、スイス・フラン建指数条項付きの既存および返済済みのローンに関連す
る個別債権の引当金を、 IAS 第 37 号に基づき認められた期待値法を用いて測定している。引当金は、
2020 年 12 月 31 日現在で帳簿価額 136 億ポーランド・ズロチの既存ポートフォリオと、既に返済済みの
ポートフォリオの両方に関連している。既に返済済みのポートフォリオの支払額は 68 億ポーランド・
ズロチであった。 2020 年 12 月 31 日現在の個別訴訟についての引当金は、 312.9 百万ユーロであった。
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引当金の計算方法は、変動する裁量的な変数に基づいており、場合によってはかなりの不確実性を伴
う。主要な変数は、原告の推定数、最終審で敗訴する可能性、損失額、為替レートの推移である。変
数の変動と変数間の相互依存性は、引当金の額を将来大幅に調整する必要があることを意味する可能
性がある。
報告日現在、当該子会社は敗訴のリスクを 50 %と予測している。これは、特に当行の専門家による評
価に基づいており、当該評価は将来の判例動向に関する法律専門家の意見によって裏付けられてい
る。
その他の変数に変更がないと仮定した場合、引当金の認識の基礎となる主な変数の感応度は以下のと
おりである。
- 将 来の原告数が借り手の数の 1 %増加した場合:引当金の変動額は、 +13 百万ユーロ。
- 終 審裁判所が当該子会社に不利な判決を下す確率が± 1 %ポイント変動した場合:引当金の変動額
は、± 6 百万ユーロ。
- 想 定される加重平均損失が± 1 %ポイント変動した場合:引当金の変動額は、± 5 百万ユーロ。
2020 年 12 月 、現地の監督官庁により、外貨建てローンを現地通貨建てローンへ転換する旨の提案が発
表されたが、詳細はまだ発表されていない。当該子会社の分析によると、既存および返済済みのロー
ンに当該提案を適用した場合、 12 億ユーロ規模の金融費用が発生する可能性がある。報告日現在、当
該子会社は、顧客への和解申し入れ等の提案の実施に関する決定は行っていない。当該提案は、関係
銀行および担当当局による更なる分析と議論を要する。
・ コメルツ銀行のある子会社は他の銀行とともに、決済手数料の徴収に関連した不公正な価格談合が
あったとの申立を受け、 2018 年 5 月 に損害賠償請求を提起された。当該子会社は 当該 訴訟に関して
争っている。
・ ある顧客が、違法に担保を売却したと主張してコメルツ銀行のある子会社に補償を求める訴を提起し
た。当該子会社は、 当該 訴訟に関して争っている。
・ 2020 年 7 月 、コメルツ銀行は、信用状取引に関連した弁済許可に基づく支払いに関して、インドの裁
判所から有罪の判決を受けた。コメルツ銀行が上訴した結果、この事件は第一審裁判所に差し戻さ
れ、新たな審理が行われた。
・ 特定の個人向け住宅ローン契約に関する訴訟において、裁判所は下級審の認定を覆し、期限前償還違
約金の算出に関する契約条項が不十分であり、当行が受領した期限前償還違約金を返還すべきである
との判決を下した。当行は、当該判決を不服として控訴している。
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(59) 株式報酬制度
主要な株式報酬制度
a) コメルツ銀行インセンティブ制度( CIP )
2011 年 に開始したコメルツ銀行インセンティブ制度( CIP )は、変動報酬に関する詳細な規則を規定し
ており、コメルツ銀行グループ全体に適用されている。 CIP は、雇用主が現金で支払を行うオプションを
有する株式決済型制度であり、 IFRS 第 2 号に準拠している。地域によっては、当該地域の法令や労働法の
要件に対応して、異なる CIP 規則や追加規定を適用している地域もある。
ClP においては、リスク負担者に指定された従業員は、それぞれの変動報酬を現金と、コメルツ銀行株
式の実績に連動した株式の両方の形態を組み合わせて受け取ることができる。変動報酬は、短期インセン
ティブ( STI )と長期インセンティブ( LTI )により構成され、変動報酬がリスク負担者上限を超えるリス
ク負担者には長期インセンティブが適用されている。
リスク負担者とは、コメルツ銀行全体のリスク特性に重大な影響力を持つ役職にある従業員である。リ
スク負担者を特定するための基準は、経営責任、リスク責任および報酬レベルのカテゴリーに分けられて
いる。当行は、従業員の職階級および職務のリスク関与によって、従業員を「リスク負担者グループ I」
または「リスク負担者グループ II 」の種類に指定している。リスク負担者グループ Iはリスク関与が比較
的高い職務の従業員である。
リスク負担者上限とは、リスク負担者の1会計年度の全変動報酬金額のうち、 現金による STI 報酬の支
払いが可能な 上限である。変動報酬がリスク負担者上限を超えないリスク負担者およびリスク負担者でな
い従業員(非リスク負担者)に関しては、変動報酬が、短期インセンティブ( STI )として、全額現金で
支払われる。リスク負担者上限を超えた場合のみ、 CIP 規則に従って変動報酬が STI 部分と LTI 部分に分割
される。
変動報酬がリスク負担者上限を超えた場合には、以下の規則が適用される。
・ リスク負担者グループ Iに関しては、見込み変動報酬の 40% を STI 部分、 60% を LTI 部分と する。 STI
も LTI も 50% は株式で支払われる。
・ リスク負担者グループ II に関しては、見込み変動報酬の 通常 60% を STI 部分、 40% を LTI 部分と す
る。 社内で定義された変動報酬の閾値に達し た場合には 、 STI 部分 と LTI 部分 への分割 は、 リスク負
担者グループ Iの システムに沿って行われる。 STI 部分も LTI 部分も 50% は株式で支払われる。
各従業員の変動報酬は、翌年の年初3ヶ月内に開催される年間目標達成会議で最終決定される(実績評
価Ⅰ)。この会議では、 STI および LTI の 変動報酬と同時に付与されるコメルツ銀行の株式数も決定され
る。リスク負担者に株式ベースで受け取る枠がある場合、受け取るコメルツ銀行の株式数は、 STI も LTI も
ユーロ建て変動報酬額の 50% を 引受価格で除した数とし、端数が出た場合は切り上げる。 2018 会計年度ま
では設定された変動報酬額に対する引受価格は、基準期間(前年の 12 月 ならびに翌年の 1 月 および 2 月 )の
全取引日のコメルツ銀行株式のクセトラ( Xetra )終値の平均値である。 2019 会計年度以降は設定された
変動報酬額に対する引受価格の基準期間は、会計年度の翌年の 1 月 である。
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株式ベースの報酬部分に関する規則に基づき、コメルツ銀行は、株式ではなく現金で支払いを行う権限
を有するが、この権限の行使は原則としてオプションである。 STI について、株式またはオプションによ
る現金決済は、 2018 会計年度までは設定された変動報酬額に対して6ヶ月の処分禁止期間(保持期間)が
課された。 2019 会計年度以降、保持期間は 12 カ月以上となる。すなわち、ある会計年度( n )で決定され
た短期インセンティブ( STI )の株式報酬は、今後は通常その翌年の翌会計年度( n+2 )の 4 月 に支払われ
ることになった。
長期インセンティブ( LTI )においては、パフォーマンス評価 Ⅱ に基づき分配を妨げる根拠がほかにな
いことを前提に、 2018 年 までの各会計年度について設定されていた変動報酬は 3 年 間の繰延期間の失効日
以降に取得可能になった。 2019 会計年度からは、リスク負担者グループ Ⅰ は 5 年 後以降に取得可能にな
り、リスク負担者グループ Ⅱ は 3 年 後以降に取得可能となる。 ただし、欧州の要件をドイツ法に置き換え
たドイツ機関向け報酬規則( InstitutsVergV )の最新の改正の発効後の会計年度では 4 年 に延長される。 パ
フォーマンス評価 Ⅱ は 繰延期間終了後に実施され、繰延期間におけるパフォーマンス評価 Ⅰ と個人および
当行グループの定性的目標の達成の評価に基づく。長期インセンティブも短期インセンティブ同様、権利
が発生すれば、株式ないし選択的現金決済も保持期間の対象となる。従来、長期インセンティブは支払い
が決定された会計年度から 4 年 後の 10 月 に支払われていた。 2019 会計年度以降に設定された変動報酬は、
リスク負担者グループ Ⅰ についてはパフォーマンス評価 Ⅱ の完了後に支払われるものとし、長期インセン
ティブの現金については 6 年 後( n+6 )の 11 月 に、また、長期インセンティブの株式については 7 年 後
( n+7 )の 10 月 に支払われる。リスク負担者グループ Ⅱ については、長期インセンティブの現金は 4 年 後
( n+4 )の 11 月 に、長期インセンティブの株式については 5 年 後( n+5 )の 10 月 に支払われる。
株式部分の現金決済の場合に、現金額は、基準期間の全取引日のコメルツ銀行株式のクセトラ
( Xetra )終値の平均値に基づき算出される。 2018 会計年度までは設定された変動報酬額の支払のための
基準期間は、それぞれの株式ベース報酬部分の期日直前の9月とする。 2019 会計年度以降、変動報酬額の
支払のための基準期間は、それぞれの株式ベース報酬部分の保持期間末日直前の満 1 ヶ月間とする。
コメルツ銀行が、 CIP の 期間中に配当を支払ったかまたは資本活動を実行した場合、 2018 会計年度まで
は設定された変動報酬額の株式ベース報酬部分については、1株当たりの配当または資本活動のための現
金決済に相当する追加の現金額が、 STI 部分および LTI 部分の満期時に支払われる。 2019 会計年度以降は、
株主に対して支払われた配当金または付与された引受権による報酬に対する権利は、保持期間とは異なり
繰延期間中は発生しない。
様々な報酬部分は予算見通しに基づいて当該会計年度に見積りを出し、 CIP 制度の全期間を通して引当
金を比例按分で認識する。さらに、上記の全期間を通して、株価の値動きおよび /または金額の調整に基
づいて定期的に見直しと再評価を実施する。
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b) エム バンク S.A. の株式報酬制度
2012 年 、取締役が 2017 年 まで参加することができた株式報酬制度が設定された。同制度は 2013 年 まで
は、短期的要素(現金の支払)と参加者に3年にわたり エム バンク株式を定期的に購入する権利を付与す
るという長期的要素の両方を含んでいた。同制度は 2014 年 に修正され、現在は3年にわたる現金の支払と
エム バンク株式の購入という両方の要素で構成されている。一定の株式が毎年発行され、事前に決定され
る価格で購入する権利を有する者に提供された。さらに、 2015 年 には多数のリスク負担者が同制度に参加
した。当該制度の全てで、参加は、 エム バンクのサブグループの最低株主資本利益率に連動する。また、
2012 年 以降の同制度( 2014 年 に修正)の長期的要素は、参加者の実績の評価とも連動する。
2018 年 、同制度は技術的に変更され、取締役についての長期的要素は3年から5年に延長された(按
分)。
参加者に エム バンク株式の購入権を付与する両制度( 2012 年 ( 2014 年 に修正および 2018 年 に技術的調整
済))共、持分金融商品の形態で決済される株式報酬に分類される。
c) 取締役の報酬
取締役の報酬の詳細な説明については、グループ経営者報告書の別個の報酬報告書を参照のこと。
株式報酬およびボーナス制度の会計処理と評価
従業員報酬制度は、 IFRS 第 2号「株式報酬」および IAS 第 19 号「従業員給付金」の規則に従って認識され
る。持分金融商品の形態で決済される株式報酬と、現金で決済される株式報酬とが区別される。しかし、両
方の報酬形態共、株式報酬の付与は、当行グループ財務書類において公正価値で認識されなければならな
い。
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会計処理
・ 持分金融商品の形態で決済される株式報酬取引
持分金融商品の形態で決済される株式報酬の公正価値は、人件費として認識され、資本金項目の利益剰
余金に反映される。公正価値は、権利の付与日に決定される。市況によって行使条件が成就されないため
最終的に行使されることができない権利については、既に資本金項目に認識された額は変更されない。し
かし、その他の行使条件(サービスおよび市況以外の条件)が成就されないため最終的に行使されること
ができない権利については、既に資本金項目に認識された額は、損益計算により調整される。
・ 現金決済による株式報酬取引
測定日までに遂行された勤務に関連し、現金で決済される株式報酬の公正価値の部分は、人件費として
認識され、同時に引当金として計上される。公正価値は、決済日(同日を含む。)まで、各報告日に再計
算される。債務の公正価値の変動は、損益を通して認識されなければならない。従って、決済日におい
て、引当金は、適格従業員に対して支払われる金額に可能な限り厳密に一致しなければならない。引当金
は、その後の各報告日にコメルツ銀行の株価のパフォーマンスに応じて変動する。これはコメルツ銀行株
式の平均値を使用して決定した可変株式報酬の部分に影響を与える。株価は1月と2月および前年の 12 月
のクセトラ( Xetra )終値の平均値として決定される。
測定
コメルツ銀行インセンティブ制度に対する引当金は、参加者が取得した株式数に報告年度の 12 月 31 日現
在のコメルツ銀行株式の終値を乗じて決定される。引当金への繰入にかかる費用もまた、報酬制度に応じ
て4年または6年の権利確定期間にわたって認識される。
従業員( 取締役を含む。 )によって提供された役務により、 2020 会計年度中に 102 百万ユーロ( 2019
年 : 181 百万ユーロ)の非株式報酬に関連する費用および株式報酬に関連する費用が発生した。株式報酬
費用は以下のとおりであった。
2020 年 2019 年
百万ユーロ
5 11
現金決済型制度( コメルツ銀行インセンティブ制度)
2 2
持分決済型制度
7 14
合計
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株式報酬制度に対する引当金および持分金融商品で決済される株式報酬に対する株式準備金は以下のと
おりであった。
2020 年 2019 年
百万ユーロ
53 54
引当金( コメルツ銀行インセンティブ制度)
6 6
株式準備金
コメルツ銀行 インセンティブ制度
当会計年度中に、株式数は以下の通り変動した。
権利数 ( 単位:口) コメルツ銀行インセンティブ制度
3,230,722
2019 年 1月1日現在残高
642,495
年度中に付与
-
年度中に権利喪失
1,888,439
年度中に権利行使
-
年度中に消滅
1,984,778
2019 年 12 月 31 日現在残高
注1)
1,064,923
年度中に付与
-
年度中に権利喪失
902,033
年度中に権利行使
-
年度中に消滅
2,147,668
2020 年 12 月 31 日 現在残高
注 1 ) 当会計年度の配分率は、 5.44 ユーロである。
(60) 偶発債務および貸付コミットメント
本項目は主に、保証および補償契約から生じる偶発債務ならびに取消不能貸付コミットメントを額面金額で
表示している。
報告会社が、第三者の債務の履行について当該第三者の債権者に対し保証人となる場合に、保証として表示
しなければならない。補償契約には、特定の結果または業績に対する責任を負う契約上の債務が含まれる。こ
れらは顧客の請求により発行される通常の保証であり、保証の実行が請求された場合には当行は顧客に対する
償還請求権を有する。信用リスクが生じる可能性がある全ての債務は、取消不能貸付コミットメントとして本
項目に表示されなければならない。これらには、貸出(例えば、顧客に供与された与信枠)、証券の購入また
は保証もしくは引受けによる債務が含まれる。一方、トレーディング・ポートフォリオに割り当てられた貸付
金のコミットメントは、「金融資産-売買目的保有」または「金融債務-売買目的保有」の項目に計上され
る。
偶発債務および貸付コミットメントに関するリスク引当金は、簿外貸出に関する引当金の項目に含まれる。
保証による収益は純手数料収益に計上される。当該収益の額は、保証の額面金額に対して約定率を適用して
決定される。
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損失発生の可能性は排除できないが、損害賠償請求発生の可能性がほとんどないため引当金が認識されてい
ない法的リスクもまた、偶発債務の項目に計上される。損失の蓋然性を判断する際には、債権の種類および同
様の問題に関する判決等を含む広範囲にわたる様々な要素が考慮される。
コメルツ銀行グループは顧客にクレジット・ファシリティを供与し、顧客がその短期および長期の資金需要
に応じて速やかに資金を入手できるようにしている。クレジット・ファシリティは、下記の例に示すように
様々な形態で提供することができる。
・ 顧客が他の当事者から借りた資金の返済を当行グループが保証する場合には保証の形態、
・ 顧客の信用状態を改善し、かつ顧客がより低コストで貿易金融を調達できるようにするスタンドバイ信用
状の形態、
・ 顧客に代わり支払を行い当行グループが後日に返済を受ける貿易金融の支払のための荷為替信用状の形
態、
・ 毎回通常の発行手続を経ることなく必要な場合に顧客が短期金融市場証券または中期債務商品を発行する
ことができるもので、リボルビング方式で発行される短期債務商品および債務証券のためのスタンドバ
イ・ファシリティの形態等である。
既存の担保は、貸付金および保証による顧客の負債総額を補填するために使用されることがある。さらに、
第三者が、取消不能貸付コミットメントおよびアクセプタンスに補助的に参加することができる。
偶発債務には、銀行税の一部の支払のための担保に対する当行の要求の承認後に単一破綻処理委員会
( SRB )が提供した取消不能の支払義務も含まれる。
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下記の表に示される数値は、担保を考慮に入れておらず、全ての顧客がそのクレジット・ファシリティを完
全に利用し、その後デフォルトに陥った(かつ担保がなかった)場合にのみ償却を要することになる。実際に
は、これらのファシリティの大部分は利用されずに失効する。そのため、当該額は、リスクの査定、実際の将
来の貸付エクスポージャーまたはその結果必要となる流動性について表すものではない。グループ経営者報告
書には、信用リスクおよび流動性リスクとかかる管理の監視および管理方法に関する追加情報が含まれる。 簿
外コミットメントに対する貸倒引当金は、表の各項目から控除されている。
注
2019 年 12 月 31 日
2020 年 12 月 31 日
百万ユーロ 変動率 ( %)
1)
41,731 40,832 2.2
偶発債務
6,425 6,101 5.3
銀行
32,081 31,503 1.8
法人顧客
185 197 -5.8
個人顧客
2,968 2,954 0.5
その他の金融会社
71 78 -8.3
一般政府
85,476 80,903 5.7
貸付コミットメント
1,339 1,563 -14.3
銀行
65,853 62,218 5.8
法人顧客
12,291 10,170 20.9
個人顧客
5,367 6,425 -16.5
その他の金融会社
625 527 18.6
一般政府
127,207 121,735 4.5
合計
注 1 ) 修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
上記の信用枠に加え、コメルツ銀行グループは、損失発生の可能性が低く、引当金が認識されていない法的
リスクおよび税務リスクに起因する損失を被ることもある。しかしながら、損失発生の可能性は低いながらも
存在するため、当該損失は偶発債務の項目に計上されている。信頼性をもってかかるリスクの実現日や潜在的
な補償を推定することは不可能である。当行の損失リスクの推定額は、訴訟および財務的手続の結果によって
は低すぎたり高すぎたりしたことが判明する場合があるが、大部分の訴訟については、法的リスクに係る偶発
債務が実現することは決してなく、このため、金額は実際の将来の損失を表示するものではない。 2020 年 12 月
31 日現在、 法的リスクの偶発債務は 398 百万ユーロ( 2019 年 : 511 百万ユーロ)であり、以下の重要な事項に関
連している。
・ コメルツ銀行の子会社1社に対し、以前当該子会社に銀行口座を保有していたが現在は破産している旧法
人顧客の顧客から複数の訴訟が提起された。訴訟の目的は、破産した当該法人顧客の経営陣の決算に関す
る不正な処理を当該子会社が支援した疑いにより、当該子会社に損害賠償を請求するものである。その後
某企業が様々な顧客の訴訟をとりまとめ、現在は集団訴訟を提訴している。当該損害賠償請求は 2021 年 1
月 に 棄却されたが、原告には まだ控訴する機会がある。
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・ 旧ドレスナー銀行は、レバレッジド・バイアウトの形式で売却された米国の企業の株式を保有していた
が、同社の支払不能手続において、ドレスナー銀行の法律上の継承法人であるコメルツ銀行を含む複数の
銀行に対し、その持分売却の受取代金の返還を求める多数の訴訟が米国において提起された。破産管財人
によって提訴された訴訟は、第一審裁判所によって棄却されたが、判決に対する控訴の申立は、控訴裁判
所において現在審理中である。当該会社の年金受給者および社債権者によって控訴された訴訟は、控訴裁
判所によって 、 その他の控訴当事者の控訴と共に棄却された。銀行は当該判決を不服として控訴してい
る。
・ コメルツ銀行は、 2016 年 4 月 にハンガリー所在の元借主から損害賠償請求を提起された。融資契約に複数
の違反があり、借主が当該違反を是正しなかったため、コメルツ銀行が当該契約を解除し、その後の融資
を実行しなかった。原告は 2019 年 1 月 に清算され、その結果、 2019 年 2 月 、裁判所が無形の精神的損害の訴
えを却下し、精神的損害以外の訴訟手続きを保留した。 2019 年 2 月 には、ハンガリーの借主のグループ会
社が当該請求の 75 %につき受け取る権利があると主張し、訴訟手続きの継続を申し立てた。 2019 年 9 月 、
申立は棄却された。控訴は、 2020 年 2 月 に棄却された。
・ 2016 年 4 月 に、顧客が金銭の回収に関してコメルツ銀行に対し訴訟を提起した。原告は、コメルツ銀行に
対し、原告が不当に支払ったと主張している利息の返還を請求しており、また原告に対する債権担保とし
てコメルツ銀行が保有している担保の放棄も請求している。コメルツ銀行と原告は、コメルツ銀行の担保
付債権の法的有効性を巡って係争中であり、コメルツ銀行は、当該訴訟に関して争っている。
・ 2019 年 5 月 に提起された訴訟において、コメルツ銀行の顧客が、スワップ契約の形態でのデリバティブ取
引に関して誤った助言により多額の損失を被ったと主張し、当行が原告に対し損害を賠償すべきであると
の判決を求めた。コメルツ銀行はこの訴訟は根拠がないと考えており、争っている。
・ コメルツ銀行のある子会社は他の銀行とともに、決済手数料の徴収に関連した不公正な価格談合があった
との申立を受け、 2020 年 2月に損害賠償請求を提起された。当該子会社はこの訴訟に関して争っている。
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税務リスクにかかる偶発債務は、以下の重要論点に関係する。
ドイツ連邦 財務省 ( BMF )が交付した 2017 年 7 月 17 日付通達において、税務当局の「 cum-cum 」取引への
対応が記載されており、法令違反がないか否か過去の取引を精査するとの意図が示されていた。 BMF の
通達に記載されている見解によれば、取引に経済的合理性のある根拠がなく、取引が概ね税回避 ( 税裁定
取引 ) に向けた仕組みであるとみなされる場合、ドイツ税法 ( Abgabenordnung, AO ) 第 42 条の法令違反が
示唆される。通達は、 BMF が税目的で評価する事例の一部を列挙している。 進行中のコメルツ銀行の税
務調査の枠組みの中で、税務監査人は、当該取引の取り扱いについて監査ノートの形式でコメントした。
当該問題については、さらなる議論が行われている。さらに、 2014 年 および 2015 年 の評価において、税務
署はキャピタルゲイン税の控除額を減額した。これに対応して、コメルツ銀行は、リスク状況の変化を適
切に反映させるために、貸借対照表に表示されている税額控除の調整を行い、可能性がある返済請求訴訟
のための追加引当金を設定した。 2020 年 1 月 28 日にヘッセン州の財政裁判所が下した判決( 4 K 890/17 ) に
より、税務当局は現在、上記の BMF 通達 の改定を検討している。予想される通達の厳格化に鑑み、ま
た、 2013 年 に適用される支払制限の脅威を防止するために発布された通知に基づき、 2013 年 から 2015 年 ま
でのリスク引当金を調整した。なお、 BMF の新たな通達の発布や財政裁判所のさらなる判決により、異
なる評価がなされる可能性を排除することはできない。
cum-cum 証券貸付取引に関して、コメルツ 銀行は、名義変更が拒否された ことに対する 第 三者から補償請
求を提訴されている。コメルツ銀行は、分析の実施の結果、かかる補償請求が執行される可能性は低いと
みなしているが、執行の可能性はゼロではないため、本件については、事後的な金利支払いを含め、 50 百
万ユーロ以上、 100 百万ユーロ未満の財務的影響が出る可能性があると予測している。今後の進展(例え
ば、税務当局による査定や財政裁判所 /民事裁判所の判断等)により、当該予測が変更される可能性を完
全に排除することはできない。
フランクフルトの検察庁は、コメルツ銀行と旧ドレスナー銀行が配当基準日前後に行った株式取引
( cum-ex 取引)を捜査している。コメルツ銀行は、既に 2015 年 末に cum-ex 取引のフォレンジック分析を開
始しており、コメルツ銀行の株式取引に関しては 2018 年 年初に、旧ドレスナー銀行の株式取引に関しては
2019 年 9 月 に分析を終了した。税務当局により請求された追徴税は、全額支払われた。
ケルンの検察庁は、 cum-ex 取引に関する別の事件に関連して、 2019 年 9 月 からコメルツ銀行で捜査を行っ
ている。ケルンの検察庁は、銀行(ドレスナー銀行を含む。)が、空売りの売り手として行為していたと
申し立てられた第三者に株式を提供するなど、 cum-ex 取引のさまざまな役割に関与していた疑惑について
捜査している。現在理解されているところでは、これらの検察の手続きには、配当に対するキャピタルゲ
イン税と連帯付加税に関するコメルツ銀行自身の税額控除請求は含まれていない。
当行は、当局の cum-ex 取引の捜査に全面的に協力している。現在、当該捜査の結果、負担が発生するか否
か、または発生する負担の額を予測することはできない。
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(61) セグメント情報
コメルツ銀行グループの各事業セグメントの業績は、セグメント情報に反映される。下記のセグメント情報
は、 IFRS 第 8号の事業セグメントに基づいており、経営アプローチを利用している。セグメント情報は、最高
事業意思決定者が事業セグメントの業務遂行を査定し、事業セグメントに対する経営資源の配分に関する決定
を行うために利用する内部経営者報告に基づき作成される。コメルツ銀行グループでは、最高事業意思決定者
の機能は、取締役会により行使されている。
当行のセグメント情報は、「個人顧客および 小規模事業顧客」、「コーポレート顧客」ならびに 「その他・
連結」の各セグメントから成るセグメント構成を対象としている。 2019 年 7 月 1 日に中止された 「資産および資
本回収」セグメントは、前年の業績が別個に表示されている。 これは、コメルツ銀行グループの組織構成を反
映し、また内部経営者報告の基盤となっている。事業セグメントは、商品、サービスおよび/または対象顧客
グループの分別に基づき決定されている。 コーポレート顧客セグメントと当行グループの収益および費用は、
中止事業部門を除いて表示されている(注記 49 参照)。
2019 年 第 1四半期に、 資産および資本回収 セグメントの段階的縮小戦略の一環として、北米および英国の地
方 自治体 および公共部門または準公共機関からの債権は、その他・連結セグメントに移転した。 2019 年 7 月 1 日
に中止された 資産および資本回収 セグメントの残余の資産は、個人顧客および 小規模事業顧客セグメントなら
びに特に その他・連結セグメント に移転された。デジタル化戦略の一環として、コメルツ銀行は、 2019 年 7 月 1
日に、 事業部門と IT 部門を迅速なチームとして連携させることにより 供給部門における商品開発と運用を再編
成した。前年のセグメント情報にこれによる変更はなかった。 2020 年 第3四半期にコメルツ銀行の動産リース
事業のセグメントの区分が再検討され、その結果、 個人顧客および 小規模事業顧客セグメント と コーポレート
顧客セグメント間で移転が行われた。これに伴い、前年の数値は修正再表示された。
各セグメントの詳細な情報は、当行グループの英文年次報告書の経営者報告書の項に記載されている。リス
ク加重資産に対する各営業セグメントの資本要件は、 12 %である。リスク加重資産の 15 %の資本要件は、「資
産および資本回収」セグメントが中止されるまで適用された。
各セグメントの業績は、営業損益、税引前損益、株主資本利益率および費用/収益率の数値により測定され
る。 営業損益は、純利息収益、配当収益、リスク損益、純手数料収益、損益を通して公正価値で測定される金
融資産および負債に係る純利益、ヘッジ会計に係る純利益、金融商品に係るその他の純損益、持分法適用会社
の当期純利益およびその他の純利益の合計から営業費用および強制拠出金を控除した額と定義される。 のれん
およびその他の無形資産の減損または 事業再編費用は、 営業利益に含まれない。 税引前利益を計上する際、非
支配持分は損益および平均投下資本の両方の数値に含まれる。従って、各セグメントに属する全ての収益は税
引前利益に反映される。セグメント報告においてグループ間取引からの収益が控除される場合、セグメントの
移転は、当行グループ外で取引が行われたかのように取り扱う。従ってグループ間取引損益は、その他・連結
セグメントにおいて控除される。
営業株主資本利益率は、営業利益の平均投下資本に対する比率として計算され、当該セグメントにおける投
下資本に対する利益率を表示する。営業業務の費用/収益率は、各セグメントのコスト効率を反映し、リスク
損益控除前の収益に対する営業費用 および強制拠出金 の合計額の比率により算出された。強制拠出金を除いた
営業業務の費用/収益率も、価額または周期性のいずれの点からも影響を受けないという事実を考慮して、表
示される。
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収益および費用は発生した部門毎に各セグメントに、金利業務に使用される市場金利の方法を使用して市場
価格で表示される。セグメントの事業別保有持分の実際の調達コストは純利息収益に表示されている。当行グ
ループの投下資本利益率は、セグメントの平均投下資本に比例して各セグメントの純利息収益に配分される。
使用された金利は、資本市場のリスクのない長期金利である。 純利息収益には流動性費用が含まれている。当
該費用には、外部に支払われた資金調達費用と、流動性費用にかかる行内の価格転嫁制度に基づき各事業部門
とセグメントに割り当てられた流動性費用の両方が含まれる。このシステムは、外部からの資金調達にかかる
支払利息を、個々の取引と各セグメントのポートフォリオに割り当てるためのシステムである。この割当て
は、中央流動性プライスカーブに基づき、費用の発生原因に従って決定される。各セグメントの平均投下資本
は、セグメントに配分されたリスク加重資産の平均に基づいて算出される。 コーポレート顧客セグメントにつ
いては、 セグメントの平均投下資本は中止事業部門を含めずに計算された。 普通株式等ティア1( CET1 )資
本はグループ・レベルで表示され、営業株主資本利益率の算出に使用される。 当行グループの CET1 資本に対
する各セグメントの平均投下資本の調整が、 「その他・連結」セグメントにおいて 行われた。また、各セグメ
ントについての資産および負債ならびに 持分法適用会社の簿価 も表示している。当行グループのビジネス ・モ
デルに基づいて、 各セグメントの貸借対照表はグループ・レベルでのみ借方貸方の差引勘定をしている。
営業損益に表示される営業費用は、人件費、管理費用(強制拠出金を除く。)ならびに固定資産およびその
他の無形資産の減価償却費、償却費および評価減を含む。事業再編費用ならびにのれんおよびその他の無形資
産の減損は、税引前損益中の営業利益の項目下に表示されている。営業費用および 強制拠出金 は、 費用発生理
由に基づき個々のセグメントに割当てられる。内部サービスに関連して生じる間接費用は、当該サービスの利
用者に費用計上され、当該サービスを行ったセグメントに貸方計上される。グループ内サービスの引当金は、
全部原価または時価で費用計上される。
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2020 年
個人 顧客 および コーポレート 資産および その他・
グループ
小規模事業顧客 顧客 回収 連結
(百万ユーロ)
2,576 1,799 - 600 4,975
純利息収益
26 5 - 7 37
配当収益
-562 -1,081 - -106 -1,748
リスク損益
2,151 1,205 - -39 3,317
純手数料収益
損益を通した公正価値で測定さ
232 146 - -311 66
れる金融資産および負債に係る
純利益
0 12 - 195 207
ヘッジ会計に係る純利益
30 -39 - -56 -65
金融商品に係るその他の純利益
-1 8 - -0 6
持分法適用会社の当期純利益
-237 -14 - -106 -357
その他の純利益
4,776 3,120 - 290 8,186
リスク損益控除前の収益合計
4,215 2,040 - 184 6,438
リスク損益控除後の収益合計
3,515 2,380 - 264 6,160
営業費用
331 117 - 63 512
強制拠出金
368 -458 - -143 -233
営業損益
のれんおよびその他の無形資産
1,578 - - - 1,578
の減損
- - - 814 814
事業再編費用
-1,210 -458 - -958 -2,626
継続事業に係る税引前損益
153,825 166,777 - 186,314 506,916
資産
- 2,040 - - 2,040
内、中止資産
200,687 174,722 - 131,508 506,916
負債
- 2,051 - - 2,051
内、中止負債
28 140 - 1 169
持分法適用会社の簿価
注1)
5,680 11,544 - 7,275 24,499
平均投下資本
6.5 -4.0 - -1.0
営業株主資本利益率 (% )
該当なし
営業業務の費用 /収益率(強制拠
73.6 76.3 - 75.2
該当なし
出金を除く。) (% )
営業業務の費用 /収益率(強制拠
80.5 80.1 - 81.5
該当なし
出金を含む。) (% )
注 1 ) 平均 CETI 資本。調整が「その他・連結」セグメントにおいて行われた。
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注1)
個人 顧客 および コーポレート 資産および その他・
2019 年
グループ
小規模事業顧客 顧客 回収 連結
(百万ユーロ)
2,683 1,895 -23 514 5,070
純利息収益
10 11 - 15 35
配当収益
-254 -342 -24 -0 -620
リスク損益
1,914 1,176 0 -35 3,056
純手数料収益
損益を通した公正価値で測定さ
217 183 111 -267 244
れる金融資産および負債に係る
純利益
3 16 10 76 105
ヘッジ会計に係る純利益
24 -2 -19 23 27
金融商品に係るその他の純利益
3 8 -0 -0 10
持分法適用会社の当期純利益
23 -14 -0 84 93
その他の純利益
4,876 3,274 79 410 8,639
リスク損益控除前の収益合計
4,622 2,932 55 410 8,019
リスク損益控除後の収益合計
3,506 2,478 15 314 6,313
営業費用
285 118 9 41 453
強制拠出金
831 336 31 55 1,253
営業損益
のれんおよびその他の無形資産
- 28 - - 28
の減損
- - - 101 101
事業再編費用
831 309 31 -46 1,124
継続事業に係る税引前損益
150,323 178,842 - 134,285 463,450
資産
- 7,955 - - 7,955
内、中止資産
186,441 172,512 - 104,497 463,450
負債
- 8,528 - - 8,528
内、中止負債
28 149 1 - 177
持分法適用会社の簿価
注2)
5,329 11,927 1,620 5,064 23,940
平均投下資本
15.6 2.8 1.9 - 5.2
営業株主資本利益率 (% )
営業業務の費用 /収益率(強制拠
71.9 75.7 19.3 - 73.1
出金を除く。) (% )
営業業務の費用 /収益率(強制拠
77.7 79.3 30.7 - 78.3
出金を含む。) (% )
注 1 ) 修正再表示により、前年の数値は調整された。 IFRS 第8号第 29 項による前年の調整。
注 2 ) 平均 CETI 資本。調整が「その他・連結」セグメントにおいて行われた。
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2020 年
百万ユーロ
その他 連結 その他・連結
604 -5 600
純利息収益
7 0 7
配当収益
-106 - -106
リスク損益
-31 -8 -39
純手数料収益
損益を通した公正価値で測定される金融資産および
-324 13 -311
負債に係る純利益
195 - 195
ヘッジ会計に係る純利益
-43 -14 -56
金融商品に係るその他の純利益
0 -0 -0
持分法適用会社の当期純利益
-100 -6 -106
その他の純利益
309 -19 290
リスク損益控除前の収益合計
202 -19 184
リスク損益控除後の収益合計
277 -13 264
営業費用
63 0 63
強制拠出金
-137 -6 -143
営業損益
- - -
のれんおよびその他の無形資産の減損
814 - 814
事業再編費用
-952 -6 -958
継続事業に係る税引前損益
186,167 147 186,314
資産
131,307 201 131,508
負債
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注1)
百万ユーロ
2019 年
その他 連結 その他・連結
496 18 514
純利息収益
13 2 15
配当収益
-0 - -0
リスク損益
-31 -4 -35
純手数料収益
損益を通した公正価値で測定される金融資産および
-306 39 -267
負債に係る純利益
76 - 76
ヘッジ会計に係る純利益
27 -4 23
金融商品に係るその他の純利益
- -0 -0
持分法適用会社の当期純利益
96 -12 84
その他の純利益
372 38 410
リスク損益控除前の収益合計
371 38 410
リスク損益控除後の収益合計
329 -15 314
営業費用
41 0 41
強制拠出金
1 53 55
営業損益
- - -
のれんおよびその他の無形資産の減損
101 - 101
事業再編費用
-100 53 -46
継続事業に係る税引前損益
134,108 178 134,285
資産
104,274 223 104,497
負債
注 1 ) 修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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「連結」の項目には、連結項目および、グループ財務書類に影響を及ぼす各セグメントと「その他」の分類
の損益に係る調整項目が計上されている。これにはとりわけ以下の項目が含まれている。
・ 各セグメントで発生した自己債券の測定純損益の控除
・ セグメント間でのグループ内取引の連結による影響
・ 費用および収益の連結による影響
・ 収益ならびに(セグメントおよび「その他」に費用計上される)スタッフおよび経営陣の営業費用
支店またはグループ会社の所在地を主な基準とした地域別セグメント情報の内訳は、以下のとおりであっ
た。
2020 年
ヨーロッパ
ドイツ ( ドイツを除く) アメリカ アジア その他 合計
(百万ユーロ)
6,016 1,862 108 201 0 8,186
リスク損益控除前の 収益合計
信用リスク加重資産(移行規
90,352 48,062 5,250 4,296 - 147,960
定ベース)
注1)
ヨーロッパ
2019 年
ドイツ ( ドイツを除く) アメリカ アジア その他 合計
(百万ユーロ)
6,254 2,008 142 235 0 8,639
リスク損益控除前の 収益合計
信用リスク加重資産(移行規
94,928 47,172 5,674 4,129 - 151,903
定ベース)
注 1 ) 修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
ヨーロッパ(ドイツを除く。)の貸倒引当金控除前の収益合計の内、約 18 %は当行の英国拠点によるもので
あり( 2019 年 : 18 %)、 58 %は当行のポーランド拠点( 2019 年 : 59 %)、 また、 11 %は当行のルクセンブルグ
拠点( 2019 年 : 10 %)によるものであった。地域別セグメント情報では、固定資産ではなく信用リスク加重資
産(段階/移行的導入)を表示している。
IFRS 第 8号第 32 項に従い、コメルツ銀行は、コメルツ銀行グループの利益総額の商品およびサービス別の内
訳を表示しないことを決定した。当行は、当該データが内部経営活動にも経営陣による報告にも利用されない
ことから、効率性の観点から当該データを収集しないことを決定した。
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その他の注記
報告された資本金および規制資本
(62) IFRS に準拠した資本構成
払込済資本金
コメルツ銀行の払込済資本金(株式資本)は、会計上の額面金額各 1.00 ユーロの無額面株式で構成されてい
る。株式は無記名式株式である。自己株式の購入および処分は、会計上の額面金額 1.00 ユーロで、払込済資本
金に追加されるか払込済資本金から控除される。保有する自己株式はなかったため、 2020 年 12 月 31 日現在の発
行済資本金は 1,252 百万ユーロであった。コメルツ銀行には配当金の支払に関するいかなる優先権または制限
もない。発行済株式は全て全額払込済である。
条件付資本
条件付資本は、転換社債または新株引受権付社債の発行ならびに転換権付または新株引受権付利益分配証書
の発行に使用されることを企図している。条件付資本は以下のとおり推移した。
条件付資本 条件付資本
失効/ 失効 内使用済 内使用可能
百万ユーロ 追加
2020 年1月1日 2020 年 12 月 31 日
使用 授権額 条件付資本 条件付資本
転換社債/
- - - - - - -
新株引受権付社債/
利益分配 証書
- - - - - - -
合計
2015 年4月 30 日開催の定時株主総会の決議により採択された、転換社債、新株引受権付社債、利益分配証書お
よびその他のハイブリッド債務商品(転換権もしくはオプション権または転換義務もしくはオプション義務の
ある利益分配証書およびハイブリッド債務商品)の発行のための取締役会による承認は、 2019 年 5月 22 日の定
時株主総会の決議により取り消された。
授権資本
2019 年に増資に
定時株主総会 過年度に増資に
当初授権額 失効授権額 残額 授権の失効日
決議年月日 使用された額
使用された額
( 百万ユーロ) ( 百万ユーロ) ( 百万ユーロ) ( 百万ユーロ) ( 百万ユーロ)
626 - - - 626
2019 年5月 22 日 2024 年5月 21 日
626 - - - 626
合計
2020 年 12 月 31 日現在の授権資本からの増資のための条件は、 2020 年 9月 17 日付のコメルツ銀行の定款に規定
されている。
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取締役会は、監査役会の承認により、単一または複数のトランシェで、現金払込に対する無額面株式の新規
発行により、 2024 年 5月 21 日まで当行の株式資本を、 500,943,054.00 ユーロを上限として増額する権限を付与
されている(授権資本 2019 年 / I)。原則として、株主は新株引受権を付与される。また、法定新株引受権の
付与は、コメルツ銀行の株主に新株式引受を募集する義務に基づき一または複数の銀行またはドイツ株式会社
法第 186 条第 (5) 項第1文の規定による銀行と同等の企業が新株式を引き受ける方法によることがある。ただ
し、取締役会は、以下の場合に、監査役会の承認により株主の新株引受権を除外する権限を付与されている。
・ 新株引受権から端数額を除外する場合。
・ コメルツ銀行またはコメルツ銀行が直接または間接に 50 %超の株式を保有している会社(株式会社法第 18
条第 (1) 項に定義されているグループ会社)の従業員に対し、株式資本の比例額 15,000,000.00 ユーロを上限
として株式の発行を行う場合。
当行または株式会社法第 18 条第 (1) 項に定義された当行のグループ会社の従業員に対して、株主の新株引受権
を除外して株式を発行する場合、当該株式に帰属する株式資本の比例額は、定時株主総会の決議採択時点にお
ける当行の株式資本の 3% を超えてはならない。 この 3% の上限は、授権期間中に別の授権に基づいて当行また
はドイツ株式会社法第 18 条第 (1) 項に定義された当行のグループ会社の取締役、経営陣または従業員に対して、
現金払込または現物出資により発行または売却された株式資本の比例額も考慮しなければならない。取締役会
は増資およびその実施に関してさらなる詳細を決定する権限を有する。
取締役会は、監査役会の承認により、単一または複数のトランシェで、現金払込または現物出資に対する無
額面株式の新規発行により、 2024 年 5月 21 日まで当行の株式資本を、 125,235,763.00 ユーロを上限として増額
する権限を付与されている(授権資本 2019 年 / II )。原則として、株主は新株引受権を付与される。また、法
定新株引受権の付与は、コメルツ銀行の株主に新株式引受を募集する義務に基づき一または複数の銀行または
ドイツ株式会社法第 186 条第 (5) 項第1文の規定による銀行と同等の企業が新株式を引き受ける方法によること
がある。ただし、取締役会は、以下の場合に、監査役会の承認により株主の新株引受権を除外する権限を付与
されている。
・ 新株引受権から端数額を除外する場合。
・ 必要な範囲で、コメルツ銀行またはコメルツ銀行が直接または間接に 50 %超の株式を保有している会社
(株式会社法第 18 条第 (1) 項に定義されているグループ会社)による既発行または未発行の転換権または
オプション権の所持人に、当該転換権またはオプション権の行使により、または対応する転換義務または
オプション義務の履行により権利を有することになる金額の新株引受権を付与する場合。
・ 現物出資に対し株式資本を増額する場合。
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・ 新株式の発行価格が発行価格の決定時の当行の同一株式の市場価格を大幅に下回らない場合の現金出資に
対する増資の場合。本授権に基づきドイツ株式会社法第 203 条第 (1) 項および第 186 条第 (3) 項第4文に従い
新株引受権を除外して発行される株式は、授権の効力発生時または権利の行使時点のいずれか少ない方の
額の当行の株式資本の 10 %の総額を超えてはならない。株式資本の 10 %の上限は、授権資本 2019 年 / II の
有効期間中に売却される当行の自己株式の比例額に相当する株式資本の比例額だけ減額される一方、株主
の新株引受権はドイツ株式会社法第 71 条第 (1) 項第8号第5文および第 186 条第 (3) 項第4文に基づき除外さ
れる。上限はさらに、授権資本 2019 年 / II の有効期間中に発行される新株引受権および新株引受権付また
は転換権付または引受義務付または転換義務付の転換社債のため発行されなければならない株式に相当す
る株式資本の比例額だけ減額される一方、新株引受権はドイツ株式会社法第 186 条第 (3) 項第4文を適宜適
用して除外される。
株主の新株引受権を除外して、現金または現物出資と引き換えに発行される株式に帰属する株式資本の比例
額の総額は、株主総会の決議採択時点における当行の株式資本の 10% を超えてはならない。 この上限に関して
は、授権期間中に別の授権に基づいて、株主の新株引受権を除外して、発行された株式、または、転換/オプ
ション権付または義務付の金融商品に基づいて発行された株式を考慮に入れなければならない(以後の株主総
会の決議により採択される可能性のある新株引受権を除外する新規の授権基準に従う。)。当行または株式会
社法第 18 条第 (1) 項に定義された当行のグループ会社の取締役、経営陣または従業員に対して、株主の新株引受
権を除外して、変額報酬部分、ボーナスまたは同様の当行および当行のグループ会社に対する債権の申立によ
る現物出資と引き換えに株式を発行する場合、当該株式に帰属する株式資本の比例額は、取締役会は、定時株
主総会の決議採択時点における当行の株式資本の合計額 3% を上限とする授権を利用することのみが可能であ
る。この 3% の上限は、授権期間中に当行または株式会社法第 18 条第 (1) 項に定義された当行のグループ会社の
取締役、経営陣または従業員に対して付与される株主の新株引受権を除外する別の授権に基づいて、現金払込
または現物出資により発行された比例株式資本も考慮しなければならない。取締役会は増資およびその実施に
関してさらなる詳細を決定する権限を有する。
2015 年 4月 30 日開催の定時株主総会の決議(条件付資本 2015 年 )は、取り消された。
監査役会は授権資本 2019 年 の使用に従って、定款第 4 条の文言を修正する、または授権期間終了後に修正す
る権限を有する。
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(63) 規制資本要件
欧州連合( EU )における支払能力維持のための最低規制資本比率の順守を規定する主な規則は、資本規制
指令( CRD ) Ⅳ と、 CRD Ⅳ 指令とは異なり全ての欧州の銀行に直接の法的効果を有するヨーロッパの規則の
一つである資本規制規則( CRR ) ならびに SSM 規則(信用機関の慎重な監督方針を欧州中央銀行に特別に課す
2013 年 10 月 15 日付欧州理事会規則 No.1024/2013 )に含まれている。これらの規則は、ドイツ銀行法、ドイツ・
ソルベンシー規則その他の規則の追加条項等により、ドイツの国レベルで補完されている。さらに導入技術基
準( ITS ) と規制技術基準( RTS ) には、特に複雑な事項についての説明が記載されている。 2014 年 の新規則
の導入により、以前に比べて規制資本の質が強化され、資本要件は厳格化され、銀行の最低自己資本比率が引
き上げられた。
これらの要件が全て同日に施行されることがないよう、 2014 年 に発効した新規則の一部は、段階的に導入
(移行規定ベース)されることが定められている。資本金控除の規則の段階的導入は、 2018 会計年度の期首に
終了した。 2013 年 に公表された資本規制規則( CRR ) には、現在、追加的ティア1資本およびティア2資本に
ついての移行規定ベースのみが含まれており、資本規制規則( CRR ) に準拠していない資本発行の認識が、
2022 年 まで徐々に減少していくことになる。
普通株式等ティア1( CET 1 ) 資本は、主に払込済資本と準備金および非支配持分から構成される。当該数
値は、例えば、のれん、無形資産、資産償却(規制当局が資産が慎重に評価されていないと判断した場合)、
予想損失に対して認識された引当金の不足額、繰越欠損金の修正等、何らかの理由によって修正が必要とされ
る場合がある。一定の条件を有する劣後債務証券が含まれる追加的ティア1資本( AT1 ) を追加することは、
ティア1資本を増加させる。ティア2資本は、概ね追加的ティア1資本としては不適格な劣後債務証券から構
成される。現在、当該資本構成証券についてはその満期までの最終の5年間にわたって定額法に基づき減価償
却されるだけなので、当該資本構成要素の適格性が縮小している。
コメルツ銀行は自己資本の管理について、以下の目標を定めている。
・ グループおよび規制上グループに含まれる全ての会社において規制上の最低自己資本要件を順守すること
・ 計画された自己資本比率を確実に充足すること(新たな ECB/EBA の要件を含む。)
・ 常に当行の業務を遂行することを可能とするべく十分な準備金を積み立てること
・ 成長機会を追求するため、事業セグメントおよび部門に ティア1 資本を戦略的に配分すること
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金融危機により銀行の適正な CET 1 資本レベルの重要性に対する社会的な関心が高まった。コメルツ銀行で
は、ティア1資本は常に重要な経営目標であった。 自己資本比率に関する当行の基準は、規制上の最低自己資
本要件をはるかに上回るものである。自己資本比率の内部目標を設定する場合、当行のリスク負担能力と市場
予想が重要な判断材料となる。 そのため、コメルツ銀行は規制資本の最低比率を定めた。
CET 1 資本は、当行の戦略的方向性、各事業セグメントの中核業務における収益性のある新たな事業機会、
リスク負担能力の状況等を考慮した、通常のプロセスを経て割り当てられる。
当行の資本に関する措置は、定時株主総会で付与された権限に基づき、取締役会が全会一致で承認する。当
年度においてコメルツ銀行は常時、規制上の最低資本要件ならびに ECB および EBA の要件 を充足していた。
CRR 要件の完全適用実施の試算においては、上記の移行規定については全く考慮していない。
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コメルツ銀行グループの資本構成の以下の概説は、(現在使用されている)「移行規定ベース」および「完
全適用ベース」(追加的ティア1資本およびティア2資本でのみ異なる)の両方の数値を示している。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
完全適用ベース 完全適用ベース
ポジション (百万ユーロ)
移行規定ベース 移行規定ベース
注4) 注4)
28,600 30,667 28,600 30,667
貸借対照表上の資本金
注1)
2,619 885 2,619 885
内、追加的資本構成要素
追加的資本構成要素を除く貸借対照表上の資
25,981 29,782 25,981 29,782
本金
デリバティブ負債に関連する機関の自己の信
-57 -79 -57 -79
用リスクから生じる公正価値損益
公正価値で測定された負債に係る自己の信用
56 13 56 13
リスクの変動に起因する累積損益
-468 -557 -468 -557
非支配持分(少数)への修正
- -1,522 - -1,522
のれん
-457 -1,174 -457 -1,174
無形資産
-68 -73 -68 -73
制度資産剰余金
-288 -533 -288 -533
繰越欠損金からの繰延税金資産
-148 -270 -148 -270
予想損失による不足額
-189 -185 -189 -185
慎重な価値評価
-178 -171 -178 -171
証券化によるファースト・ロス・ポジション
10 %基準を超える一時的な差異からの繰延税
-344 -382 -344 -382
金資産
-92 -218 -92 -218
認識されなかった収益
-136 -265 -136 -265
その他および切上げ/切捨て
注2)
23,611 24,366 23,611 24,366
普通株式等ティア1
注3)
3,179 1,649 2,727 977
追加的株式ティア1
26,790 26,015 26,338 25,343
ティア1資本
4,813 4,583 4,661 4,491
ティア2資本
31,603 30,598 30,999 29,834
資本金
178,581 181,765 178,581 181,765
リスク加重資産
147,960 151,903 147,960 151,903
内、信用リスク
注3)
12,333 11,134 12,333 11,134
内、市場リスク
18,287 18,728 18,287 18,728
内、 オペレーショナル・リスク
13.2% 13.4% 13.2% 13.4%
普通株式等ティア1比率(%)
15.0% 14.3% 14.7% 13.9%
資本金ティア1比率(%)
17.7% 16.8% 17.4% 16.4%
総資本比率(%)
注 1 )貸借対照表上の資本金であり資本規制規則に従い追加的株式ティア1として考慮される AT 1債
注 2 )本情報は、規制上の目的のためにコメルツ銀行株主に帰属する連結利益を含む。
注 3 )信用評価調整リスクを含む。
注 4 ) 2013 年 6 月 26 日付の EU 規則 No.575/2013 に基づく。
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上記の表は、普通株式等ティア1( CET 1 ) ならびにコア資本および規制資本のその他の要素に対して報告
された資本金を調整している。報告日現在、普通株式等ティア1資本は、 2019 年 12 月 31 日時点の 244 億ユーロ
に対して、 236 億ユーロであった。この 8 億ユーロの減少は、主に当会計年度の損失および外貨換算積立金の減
少によるもので、規制控除項目の減少ならびに ECB の勧告に基づき 2019 会計年度および 2020 会計年度には配当
金支払いが行われなかったことにより、一部相殺された。規制資本控除項目の減少は、主にのれんの評価損と
ソフトウェア償却の計算方法の変更によるものである。その結果、普通株式等ティア1比率は 13.2 %となっ
た。 2019 年末と比較してティア1資本が増加したのは、 2020 年 6 月および 9 月の AT1 資本商品(額面金額 1,250
百万ユーロおよび 500 百万ユーロ)の発行による追加的ティア1資本の増加によるものであった。総資本は、
前記のティア1資本の増加および 2020 年 5 月 のティア2資本商品(額面金額 750 百万ユーロ)の発行により増加
した。報告日現在の総資本比率は 17.7 %であった。規制資本比率の変動は、リスク加重資産の減少に支えられ
ている。
リスク加重資産は、前年同期比で 32 億ユーロ減少した。この減少は主に、とりわけ CoCo II-3 および CoCo III-
4 の2件の新規証券化に関連する減少と、銀行の取引量の減少に起因した信用リスクの変動によるものであ
り、為替の影響によってさらに増幅された。これは、 変数 が コロナウイルス・パンデミック の影響を一部受け
た影響もあり、ある程度相殺された。また、オペレーショナル・リスクによるリスク加重資産も若干減少し
た。市場価格リスクに起因するリスク加重資産の増加は、これらの減少を一部相殺した。
(64) レバレッジ比率
CRD IV /CRRは、過度の債務水準のリスクを定量化するための新しいツールおよび指標としてレバレッジ比
率を導入した。レバレッジ比率は、ティア1資本のレバレッジ・エクスポージャー(非リスク加重資産および
簿外ポジションから成る。)に対する比率を表している。デリバティブに対するエクスポージャー、証券金融
取引および簿外ポジションの計算方法は、規制当局によって定められている。 レバレッジ 比率は、 リスク感応
性のない数値として、 リスクに基づいた適正資本の評価基準を補完するために導入されている。
過度のレバレッジによるリスクの回避は、コメルツ銀行の貸借対照表を管理する上で重要な要素である。コ
メルツ銀行は、レバレッジ比率を計算、監視し管理するために定量的かつ定性的な枠組みを設定した。
グループ・ファイナンス部門は、規制上の要件に基づいてレバレッジ比率を定量化する責任を負っており、
四半期毎に報告書を規制当局に提出する。
コメルツ銀行は、リスクに基づく資本比率の目標値を補完するレバレッジ比率の内部目標値を設定した。
ガイドラインと比較した各セグメントのレバレッジ比率エクスポージャーの変動は、毎月監視される。グ
ループ・ファイナンス部門は、コメルツ銀行グループのレバレッジ比率について、定期的に本店の資産・負債
委員会( ALCO ) および取締役会に報告する。
レバレッジ比率エクスポージャーおよびレバレッジ比率の将来の変動もまた、当行の内部複数年計画プロセ
スにおいて引き続き予測が行われ、当該変動予測は年次各精査日の間に当年度の予測実施時に定期的に精査さ
れる。グループ・ファイナンス部門は、レバレッジ比率に対する規制上の要件の予測される変更の影響分析も
行っている。
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レバレッジ比率の管理および監視についての重要な決定は、取締役会の確認を条件として、 ALCO が実行す
る。
資産およびレバレッジ比率エクスポージャーの会計上の調整の要約 適用金額
2020 年 12 月 31 日
百万ユーロ
506,916
公表されたグループの財務書類の資産合計
-92
会計目的上連結されているが、規制上の連結の範囲外である会社の調整
(適用ある会計の枠組みに従って貸借対照表に認識されたが、 EU 規則 No.575/2013 第 429 条
-
第( 13 )項に基づき レバレッジ比率エクスポージャー合計測定から除外された信託資産の
調整)
-40,137
デリバティブ金融商品の調整
4,038
証券金融取引( SFT )の調整
55,711
簿外項目の調整(即ち、簿外エクスポージャーの信用相当額への換算)
( EU 規則 No.575/2013 第 429 条第( 7 )項に基づき レバレッジ比率エクスポージャー測定か
-
ら除外されたグループ内エクスポージャーの調整)
( EU 規則 No.575/2013 第 429 条第( 14 )項に基づき レバレッジ比率エクスポージャー測定か
-
ら除外されたエクスポージャーの調整)
その他の調整
14,975
移行規定ベース
14,975
完全適用ベース
レバレッジ比率エクスポージャー測定の合計
541,412
移行規定ベース
541,412
完全適用ベース
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
CRR レバレッジ比率
レバレッジ比率の普通開示
エクスポージャー
2020 年 12 月 31 日
百万ユーロ
貸借対照表上のエクスポージャー(デリバティブおよびSFTを除く。)
448,914
貸借対照表項目(デリバティブ、 SFT および信託資産を除くが、担保は含む。)
(ティア1資本の決定時に控除された資産の額)
-1,528
移行規定ベース
-1,528
完全適用ベース
貸借対照表上のエクスポージャー合計(デリバティブ、 SFT および信託資産を除く 。)
447,386
移行規定ベース
447,386
完全適用ベース
デリバティブ・エクスポージャー
全てのデリバティブ取引に関連する再構築コスト(即ち、適格な現金変動証拠金純
5,685
額)
23,143
全てのデリバティブ取引に関連する PFE 増加額(時価基準方式)
-
オリジナル・エクスポージャー方式で決定したエクスポージャー
適用ある会計の枠組みに従って貸借対照表の資産から控除されたデリバティブ
-
受取担保のグロスアップ
-17,675
(デリバティブ取引において提供された現金変動証拠金についての債権資産の控除)
-3,182
(顧客決済のエクスポージャーの適用除外の決済機関のレグ)
8,625
信用デリバティブ引受の調整済の有効な想定元本
(信用デリバティブ引受の調整済の有効な想定元本のネッティングおよび
-7,254
アドオンの控除)
9,342
デリバティブ・エクスポージャー合計
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CRR レバレッジ比率
レバレッジ比率の普通開示(続き)
エクスポージャー
2020 年 12 月 31 日
百万ユーロ
証券金融取引( SFT )エクスポージャー
41,314
販売会計取引調整後の SFT 資産総額(ネッティングは認識されない。)
-16,379
( SFT 資産総額の内の未払現金および未収現金のネッティング額)
4,038
SFT 資産に対する取引相手方信用リスク・エクスポージャー
SFT の一時停止: EU 規則 No.575/2013 第 429b 条第( 4 )項および第 222 条に
-
基づく相手方信用リスク・エクスポージャー
-
代理人取引エクスポージャー
-
(顧客決済の SFT エクスポージャーの適用除外の決済機関のレグ)
28,973
証券金融取引エクスポージャー合計 ( SFT )
その他の簿外エクスポージャー
184,249
想定元本総額による簿外エクスポージャー
-128,538
(信用相当額への換算の調整)
55,711
その他の簿外エクスポージャーの合計
( EU 規則 No.575/2013 第 429 条第( 7 )項および第( 14 )項に基づき除外されたエクスポー
ジャー(貸借対照表上および簿外))
( EU 規則 No.575/2013 第 429 条第( 7 )項に基づき 除外された グループ内エクスポージャー
-
(単独ベース ) ( 貸借対照表上および簿外))
( EU 規則 No.575/2013 第 429 条第( 14 )項に基づき 除外されたエクスポージャー(貸借対照
-
表上および簿外))
資本金およびエクスポージャー測定の合計
ティア1資本
26,790
移行規定ベース
26,338
完全適用ベース
レバレッジ比率エクスポージャー測定の合計
541,412
移行規定ベース
541,412
完全適用ベース
レバレッジ比率
4.9
移行規定ベース(%)
4.9
完全適用ベース(%)
移行の取決め(段階的導入)の選択により認識を中止された信託項目の額
資本措置の定義についての移行の取決め(段階的導入)の選択
-
移行規定ベース
-
完全適用ベース
-
EU 規則 No.575/2013 第 429 条第( 13 )項に基づき 認識を中止された信託項目の額
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有価証券報告書
貸借対照表上のエクスポージャーの分割(デリバティブ、 SFT および除外された CRR レバレッジ比率
エクスポージャーを除く。) エクスポージャー
2020 年 12 月 31 日
百万ユーロ
貸借対照表上のエクスポージャー合計(デリバティブ、 SFT および除外された
448,914
エクスポージャーを除く。)
18,308
内トレーディング勘定エクスポージャー
430,605
銀行勘定エクスポージャー
7,552
内カバード・ボンド
120,291
ソブリンとして扱われるエクスポージャー
ソブリンとして扱われない地域政府、 MDB 、国際機関および PSE に対する
9,426
エクスポージャー
16,781
機関
75,458
不動産モーゲージによる担保付
56,953
リテール・エクスポージャー
76,256
法人
2,025
デフォルト・エクスポージャー
65,862
その他のエクスポージャー(持分、証券化およびその他の非信用債務資産等)
CRR 移行規定に基づくレバレッジ比率は、 2020 年 12 月 31 日現在、 4.9% であった( 2020 年 9月 30 日現在:
4.9% ) 。完全適用レバレッジ比率は、 4.9% に達した( 2020 年 9月 30 日現在: 4.8% ) 。
完全適用ベース のレバレッジ比率はわずかに上昇したが、移行規定ベースのレバレッジ比率の変動はなかっ
た。これは、レバレッジ比率エクスポージャーの減少の影響が、 完全適用ベース では規制上の ティア1 資本 の
減少の影響をわずかに上回ったが、移行規定ベースではそれぞれの影響は均衡したためである。 レバレッジ 比
率エクスポージャーは、報告日現在 5,414 億ユーロであった( 2020 年 9 月 30 日現在: 5,727 億ユーロ)。
資本金控除に係るレバレッジ比率エクスポージャーについての移行期間が 2017 年 12 月 31 日に終了したため、
2018 年 以降、移行規定ベースおよび完全適用ベースのレバレッジ比率エクスポージャーは同一であった。しか
しながら、移行規定は、レバレッジ比率の分子、即ちティア1資本に現在も適用されているため、移行規定に
基づく比率は現在も公表されなければならない。
(65) 流動性カバレッジ比率
流動性カバレッジ比率( LCR ) とは、規制上の最低流動性比率であり、設定されたストレス・シナリオにお
ける当行の短期的な支払能力を測定するものである。 EU 委員会は、バーゼル委員会の要件に基づき、 EU 委任
規則 2015/61 ( D-REG ) との関連で資本規制規則 ( CRR )と EU 規則 575/2013 の下での流動性カバレッジ比率
( LCR )の法的基盤を規定した。
比率自体は、高格付流動資産( HQLA ) と純流動性流出( NLO ) との間の 30 日間の期間の関係と定義されて
いる。コメルツ銀行は、日々の流動性リスク計算の一環として、 LCR を監視している。
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当行は、流動性リスクの管理のための早期警戒システムを行内で立ち上げた。当該システムは、長期的な財
務健全性を担保するために時宜に応じて適切な措置を講じられるようにするものである。リスクの集中は、特
にストレス状況においては、流動性の流出が増加することになりかねない。特に、満期、大口債権者、通貨等
について、リスクが集中することがある。継続的な監視と報告により、資金調達におけるリスクの集中が生じ
た場合には適時に認識され、適切な措置によりリスクが軽減されるようになっている。これは、外貨の支払債
務にも該当する。多様な種類の銀行預金や資本市場商品等、利用する資金調達源を継続的に幅広く分散するこ
とによってもリスクの集中を緩和している。
コメルツ銀行は、主に現金プールの利用によって中央でグローバルな流動性を管理している。コメルツ銀行
のトレジャリー部門は、フランクフルト、ロンドン、ニューヨーク、シンガポールに拠点があり、このアプ
ローチによって、時差を問わず、常に資金を効率的に利用できる。
流動性リスクの管理と対応する内部モデルに関わる追加情報(コロナウイルス危機に関する情報を含む。)
については、英文年次報告書の経営者報告書およびリスク報告の流動性リスクの項目に記載されている。
4四半期における LCR の計算の結果は、以下のとおりである。各四半期について、 12 カ月の月末値の平均値
を算出したものを、それぞれ以下の表に記載している。価額は百万ユーロ単位で四捨五入され、コメルツ銀行
グループの連結ベースで表示されている。
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注1)
非加重価額合計(平均)
百万ユーロ
2020 年 2020 年 2020 年 2020 年
3 月 31 日 6 月 30 日 9 月 30 日 12 月 31 日
12 12 12 12
平均値計算に使われたデータポイントの数
高流動資産
1
高流動資産合計( HQLA )
現金-流出
2 131,572 137,112 142,966 148,775
個人預金および小規模事業顧客からの預金
3 90,429 94,182 98,301 100,639
内 安定した預金
4 41,143 41,084 40,954 42,508
安定性の低い預金
5 109,098 111,440 113,647 115,875
無担保の大口資金
運用預金(全取引相手方)および協同組合銀行の
6 36,808 37,432 38,381 39,180
ネットワークへの預金
7 71,423 73,346 74,737 76,174
運用預金以外の預金(全取引相手方)
8 867 662 529 521
無担保の債務
9
担保付大口資金
10 85,161 85,108 86,309 88,230
追加要件
デリバティブ・エクスポージャーおよびその他の
11 7,273 7,434 7,604 7,735
担保要件に関連した流出
12 394 261 218 213
債務商品への資金提供の損失に関連した流出
13 77,495 77,412 78,487 80,282
信用および流動性与信枠
14 3,827 3,662 3,368 3,021
その他の契約上の資金提供義務
15 104,396 103,423 102,646 101,953
その他の偶発的資金提供義務
16
現金流出合計
現金-流入
17 64,569 61,484 55,212 48,875
担保付貸付(例えば逆レポ)
18 25,201 25,091 24,245 23,517
エクスポージャーの終了による流入
19 7,027 7,248 7,170 6,896
その他の現金流入
(送金規制があるまたは通貨の換算ができない第
EU-19a
三国での取引から生じた加重流入合計および加重
流出合計との差額)
EU-19b
(関連専門金融機関からの流入超過)
20 96,797 93,823 86,627 79,288
現金流入合計
EU-20a 0 0 0 0
全額流入
EU-20b 0 0 0 0
90% が上限の流入
EU-20c 90,095 87,846 81,888 75,747
75% が上限の流入
21
流動性バッファー
22
純現金流出合計
23
流動性カバレッジ比率 (%)
注 1 ) 2020 年 6 月 30 日現在の必要な訂正に基づき、数値は僅かに変更された。
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注1)
加重価額合計(平均)
百万ユーロ
2020 年 2020 年 2020 年 20200 年
3 月 31 日 6 月 30 日 9 月 30 日 12 月 31 日
12 12 12 12
平均値計算に使われたデータポイントの数
高流動資産
1 84,993 86,482 90,217 95,389
高流動資産合計( HQLA )
現金-流出
2 8,974 9,145 9,317 9,578
個人預金および小規模事業顧客からの預金
3 4,521 4,709 4,915 5,032
内 安定した預金
4 4,452 4,436 4,402 4,546
安定性の低い預金
5 53,612 54,904 55,705 56,272
無担保の大口資金
運用預金(全取引相手方)および協同組合銀行の
6 9,162 9,322 9,563 9,769
ネットワークへの預金
7 43,583 44,920 45,614 45,982
運用預金以外の預金(全取引相手方)
8 867 662 529 521
無担保の債務
9 6,162 6,777 6,725 6,221
担保付大口資金
10 21,134 20,707 20,518 20,344
追加要件
デリバティブ・エクスポージャーおよびその他の
11 6,713 6,964 7,233 7,444
担保要件に関連した流出
12 394 261 218 213
債務商品への資金提供の損失に関連した流出
13 14,026 13,482 13,067 12,687
信用および流動性与信枠
14 2,856 2,740 2,479 2,242
その他の契約上の資金提供義務
15 4,254 4,694 4,250 3,824
その他の偶発的資金提供義務
16 96,990 98,967 98,993 98,481
現金流出合計
現金-流入
17 6,710 6,145 5,452 4,757
担保付貸付(例えば逆レポ)
18 17,952 17,793 17,142 16,610
エクスポージャーの終了による流入
19 6,768 6,989 6,952 6,716
その他の現金流入
(送金制限があるまたは通貨の換算ができない第
EU-19a 0 0 0 0
三国での取引から生じた加重流入合計および加重
流出合計との差額)
EU-19b 0 0 0 0
(関連専門金融機関からの流入超過)
20 31,430 30,928 29,545 28,083
現金流入合計
EU-20a 0 0 0 0
全額流入
EU-20b 0 0 0 0
90% が上限の流入
EU-20c 31,430 30,928 29,545 28,083
75% が上限の流入
21 84,993 86,482 90,217 95,389
流動性バッファー
22 65,560 68,039 69,448 70,398
純現金流出合計
23 129.94% 127.28% 129.82% 135.67%
流動性カバレッジ比率 (%)
注 1 ) 2020 年 6 月 30 日現在の必要な訂正に基づき、数値は僅かに変更された。
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有価証券報告書
四半期毎の平均 LCR は、一貫して高かった。各報告日現在のコメルツ銀行の数値は、 100 %の最低比率要件
を大幅に上回っていた。当報告期間において流動性の流出を補完するために利用できる流動性の高い資産の構
成は以下のとおりである。
EU/2015/61 に準拠した高流動資産
2020 年 2020 年 2020 年 2020 年
(直近 12 ヵ月 の各月末値の平均)
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
(百万ユーロ)
84,993 86,482 90,217 95,389
合計
73,594 72,979 74,492 79,429
その内 レベル1
10,113 12,597 15,043 15,397
その内 レベル2A
1,286 906 682 563
その内 レベル2B
2020 年 12 月 、コメルツ銀行は、 CRR の下では米ドルおよびポーランド・ズロチ( PLN ) が重要な外貨とみな
されているため、米ドルおよびポーランド・ズロチによる LCR の報告も行っている。さらにコメルツ銀行は、
内部モデルを利用することにより、為替リスクを監視、制限、かつ管理するようにしている。
LCR を計算する際は、翌 30 日間のデリバティブ関連の流動性流入額と流出額を勘案する。標準的な主契約が
関連する場合には、流動性の流入額と流出額は相殺して計算する。コメルツ銀行は、さらなる流動性流出につ
ながる可能性がある項目についても考慮している。当該項目には、担保として差し入れられた有価証券の価値
の変動に対する変動証拠金や、信用格付けの悪化の場合にデリバティブ取引についての市場動向の悪化に備え
る追加担保等が含まれる。その他の偶発債務については、 2019 年 6 月 以降、コメルツ銀行は、欧州委員会委任
規則( EU ) 2015/61 第 23 条に従って追加の流出を使用した。
(66) 会計年度中の当行従業員平均数
これらの数値は、フルタイムおよびパートタイム従業員の両方を含んでいる。グループで訓練中の従業員の
平均数は、この数値に含まれていない。
2020 年 2019 年
合計 男性 女性 合計 男性 女性
46,724 21,861 24,863 47,568 22,244 25,324
グループ
32,756 15,567 17,189 34,173 16,185 17,988
ドイツ
13,968 6,294 7,674 13,395 6,059 7,336
国外
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(67) 関係当事者取引
通常の業務の一環として、コメルツ銀行および/またはその連結会社は、関係団体および関係者と取引を
行う。 当該関係団体および関係者には、支配されているが重要性の観点から連結されない子会社、共同支配
企業、関連会社、出資会社、コメルツ銀行従業員に企業年金を支払う外部の年金提供会社、主要経営陣およ
びその家族、ならびにこれらの関係者が支配する会社が含まれる。
主要経営陣とは、会計年度中のコメルツ銀行の現取締役および現監査役のみをいう。
ドイツ連邦政府が保有する持分以外に、コメルツ銀行に対して将来重要な影響力を行使することを可能に
するその他の要素(監査役であること等)も考慮に入れる必要がある。その結果、ドイツ連邦政府および政
府が管理する諸団体は、 IAS 第 24 号に定める関係 団体および関係者 に分類される。
非連結会社との取引
2020 年 12 月 31 日現在、 274 百万ユーロ( 2019 年 : 410 百万ユーロ)の 非連結子会社に関連する資産には、主
に貸付金が含まれていた。 202 百万ユーロ( 2019 年 : 195 百万ユーロ)の 負債は、大部分が預金であった。 31
百万ユーロ( 2019 年 : 27 百万ユーロ)の 収益 は、主に利息収 益ならびに売買および再測定に係る純損益 で
あった。 74 百万ユーロ( 2019 年 : 71 百万ユーロ)の 費用 は、大部分が営業費用であった。通常の銀行業務の
一環として、当行は合計 79 百万ユーロ( 2019 年 : 85 百万ユーロ)の 保証および担保を供与し、 合計 0百万
ユーロ( 2019 年 : 0百万ユーロ)の保証および担保を受領した 。
共同支配企業との取引
報告年度中に共同支配企業との取引は行われなかった。前年度は、共同支配企業との取引で0 百万ユーロ
の収益が計上された。
関連会社との取引
2020 年 12 月 31 日現在、 15 百万ユーロ( 2019 年 : 16 百万ユーロ)になる関連 会社に関連する資産には、主に
貸付金および 損益を通した(強制的)公正価値カテゴリーの持分金融商品に係る金融資産 が 含まれていた。
29 百万ユーロ( 2019 年 : 34 百万ユーロ)の 負債は、大部分が預金であった。 10 百万ユーロ( 2019 年 : 15 百万
ユーロ)の 収益 は、主に受取手数料および受取利息から生じた。当年度の費用は5 百万ユーロ( 2019 年 : 0
百万ユーロ)であった 。通常の銀行業務の一環として、当行は合計 12 百万ユーロ( 2019 年 : 39 百万ユーロ)
の 保証および担保を供与した 。
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その他の関係団体/関係者との取引
2020 年 12 月 31 日現在、 0 百万ユーロ( 2019 年 : 27 百万ユーロ)のその他の関係団体/関係者 に関連する
資産には、主に売買目的保有カテゴリーの有価証券が含まれていた。 208 百万ユーロ( 2019 年 : 209 百万ユー
ロ)の 負債は、主に預金であった。預金の大部分は企業年金の外部提供者に帰属した。0 百万ユーロ( 2019
年 : 1 百万ユーロ)の 収益 は、主に受取利息から生じた。9 百万ユーロ( 2019 年 : 9 百万ユーロ)の 費用
は、主に支払 利息から生じた。前年と同様、通常の銀行業務の一環として当行が供与した 保証および担保は
なかった 。
ドイツ連邦政府が支配する諸団体との取引
コメルツ銀行は、連邦政府 の私法上の子会社やドイツ連邦銀行とも 取引を行っている。 2020 年 12 月 31 日現
在、 56,576 百万ユーロ( 2019 年 : 20,534 百万ユーロ)の ドイツ連邦政府が支配する諸団体 に関連する資産
は、主に合計 53,546 百万ユーロ( 2019 年 : 17,770 百万ユーロ)の ドイツ連邦銀行への預金 であった。 13,755
百万ユーロ( 2019 年 : 12,260 百万ユーロ)の ドイツ連邦政府が支配する諸団体 に関連する負債の内、 13,748
百万ユーロ( 2019 年 : 12,247 百万ユーロ)が 預金であった。 2020 年 12 月 31 日現在、 当行は合計 255 百万ユー
ロ( 2019 年 : 260 百万ユーロ)の 保証および担保をドイツ連邦政府が支配する諸団体に供与した 。 当年度、
重要な収益 ( 2019 年 : 0 百万ユーロ)または 費用 ( 2019 年 : 0 百万ユーロ) はなかった。
主要経営陣との取引
2020 年 12 月 31 日現在、 4 百万ユーロ( 2019 年 : 7 百万ユーロ)の 主要経営陣 に関連する資産は、貸付金で
あった。当該貸付金は主に住宅ローンであった。6 百万ユーロ( 2019 年 :5百万ユーロ)の 負債には、 主要
経営陣からの 預金が含まれていた。費用は 24 百万ユーロ( 2019 年 : 21 百万ユーロ)の 人件費であり、当該 費
用には、 主要経営陣への報酬、 コメルツ銀行グループの従業員を代表する 監査役の給与、および監査役に払
い戻された付加価値税が 含 まれている 。
主要経営陣に対する債権は、以下のとおりである。
取締役会 監査役会
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
注1)
2,116 5,549 1,719 1,468
債権( 千ユーロ )
注2)
2048 年 2043 年 2042 年 2042 年
最終満期日
注3)
0.68 - 2.8 0.68 - 2.8 1.04 - 2.28 1.04 - 2.28
使用金利幅(%)
注 1 ) 取締役が 24 千ユーロ( 2019 年 : 424 千ユーロ)を返済し、監査役が 37 千ユーロ( 2019 年 : 113 千ユーロ)を返済し
た。
注 2 ) 返済日固定の貸付金に加えて、満期日の特定のない貸付金も供与された。
注 3 ) 個々のケースにおいて、取締役の当座貸越額については上限 9.4 %( 2019 年 : 9.5 %)の、監査役の当座貸越額に
ついては上限 12.4 %( 2019 年 : 9.4 %)の金利が課された。
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有価証券報告書
必要な場合には、取締役および監査役への貸付は、土地担保または抵当権により担保された。
賃貸保証を除き、コメルツ銀行グループは、当年度に取締役または監査役に関する偶発債務を計上しな
かった。年金受給権および勤務原価を含む、ドイツ会計基準( GAS ) 第 17 号に準拠した取締役および監査役
に対する報酬制度の詳細な説明および個々の報酬の詳細は、グループ経営者報告書に含まれている報酬報告
書に記載されている(英文年次報告書の 86 ページ以下参照)。
取締役会
以下の表は、 IAS 第 24 号第 17 項および GAS 第 17 号の分類の両方に従い、取締役会の報酬総額の内訳を表示
している(報酬報告書参照)。 IAS 第 24 号の分類に従った費用は、基本的な基準の規則( IAS 第 19 号および
IFRS 第 2号)に基づいている。短期従業員給付には、例えば標準的な現物支給 が 含まれる。
2020 年 2019 年
( 千 ユーロ)
8,984 9,242
短期従業員給付
3,341 3,808
退職後給付(勤務原価)
- 1,090
その他の長期給付
注1)
7,616 -
退職手当
注2)
-688 1,595
株式報酬
19,253 15,735
IAS 第 24 号第 17 項に従った報酬合計
控除または加算
-3,341 -3,808
退職後給付
-7,616 -
退職手当
IFRS とドイツ商法( HGB ) 第 314 条 (1) 第 6項 (a) 第 1文
762 -1,894
注3)
の間のそ の他の差異
ドイツ商法(HGB)第314条(1)第6項(a)第1文に従っ
9,058 10,033
た報酬合計
注 1 ) 2020 会計年度の退職手当は、マルティン・ツィルケ氏、ローランド・ブークハウト氏およびミヒャエル・マン
デル氏に関係している。報酬報告書の「取締役との終了契約」の項を参照のこと。
注 2 ) 報酬報告書に記載されているように、報酬システムでは、将来の会計年度に関する株式報酬を按分して認識し
ている。従って、過年度に認識した費用についても調整を行う必要がある。
注 3 ) 現行の報酬システムの下では、権利が存在するまで付与は行われない。その結果として、 2019 年 にはドイツ商
法第 314 条 (1) 第6項 (a) 第1文に基づく報酬合計の大幅な減少をもたらした。これは、当該報酬合計には長期報
酬要素が含まれていないためである。
当会計年度の現取締役の年金受給権の正味現在価値は、 2020 年 12 月 31 日現在、 21,099 千ユーロ( 2019 年 :
32,917 千ユーロ)であった。移管された制度資産を控除した後、 2020 年 12 月 31 日現在の当会計年度中に在任
していた取締役に関する年金債務の引当金は 1,784 千ユーロ( 2019 年 : 3,711 千ユーロ)であった。 2020 年 12
月 31 日現在の現取締役の変動報酬部分に対して、 6,600 千ユーロの引当金が認識された( 2019 年 : 14,200 千
ユーロ)。
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有価証券報告書
現取締役および前取締役またはその扶養遺族のための当行の退職給付制度を裏付ける資産は、契約型トラ
ストの取決めの一部として、コメルツバンク・ペンション・トラスト e.V. に移管された。コメルツ銀行の前
取締役およびその扶養遺族に対する当会計年度の支払は 8,223 千ユーロ( 2019 年 : 7,390 千ユーロ)であっ
た。 前取締役およびその扶養遺族に対する年金債務は 129,802 千ユーロ( 2019 年 : 111,680 千ユーロ)であっ
た。
監査役会
監査役に対する報酬は、コメルツ銀行定款第 15 条に規定されている。監査役が 2020 会計年度分として受領
した報酬(純額)の総額は 3,465 千 ユーロ( 2019 年 : 3,322 千 ユーロ)であり、 IAS 第 24 号第 17 項に従い 短期従
業員給付として分類されている。
その他の詳細
(68) 公表日
取締役会は、監査役会に提出するため、 2021 年 3月2日に当行グループの財務書類を承認した。監査役会
は、当行グループの財務書類を精査しかつ正式に承認する責任を負っている。 2020 年 の業績の暫定数値は、
2021 年 2月8日に取締役会により公表された。
(69) コーポレートガバナンス・コード
当行は、ドイツ株式会社法第 161 条に従い、ドイツ・コーポレートガバナンス・コードの遵守の年次宣言を
行った。なお、株主は当該宣言を当行のサイト( www.commerzbank.com )にて永続的に閲覧できる。
(70) 国別報告
ドイツ銀行法第 26a 条に基づく以下の情報は、 IFRS に基づくコメルツ銀行グループの連結会社に関連してい
る。当行グループの株主資本利益率は、 2020 年 12 月 31 日現在、 -0.56 %であった。事業目的の記載については、
英文年次報告書オンライン版の「コメルツ銀行/投資者向け広報」( www.commerzbank.com )の「所有持分」
の項(注記 74 ) を参照のこと。取引高は、 IFRS に従って作成された各会社の個別財務書類に基づいて計上され
ており、リスク損益控除前の収益を含んでいる。税引前損益および所得税もまた IFRS に基づく各会社の個別財
務書類から抽出されている。従業員の平均数は、フルタイム従業員およびフルタイム相当に換算した数 のパー
トタイム従業員の両方を含んでいる。
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注1)
2020 年 12 月 31 日
取引高 税引前損益
所得税
従業員数
(百万ユーロ) (百万ユーロ)
(百万ユーロ)
4,382 -2,942 110 29,424
ドイツ
中国(香港および上海を
54 -43 -5 269
含む。)
52 22 4 86
フランス
325 38 -5 851
英国
197 11 11 183
ルクセンブルグ
20 -5 16 35
オランダ
1,087 152 114 7,892
ポーランド
26 10 2 141
ロシア
69 11 1 410
シンガポール
158 36 7 340
米国
240 43 28 1,034
その他
注 1 ) 異なる国における 税率と表面税率の差異は、主に繰延税金の遡及的認識および毀損 に関する影響により、また過年度
の税金(例えば、納税引当金の認識および戻入れ等)により、発生する。
注1)
2019 年 12 月 31 日
取引高 税引前損益
所得税
従業員数
(百万ユーロ) (百万ユーロ)
(百万ユーロ)
6,967 1,136 304 30,586
ドイツ
中国(香港および上海を
72 -6 -1 291
含む。)
43 17 2 90
フランス
488 105 9 934
英国
188 128 -28 196
ルクセンブルグ
21 -63 -15 36
オランダ
1,259 441 127 7,454
ポーランド
31 13 3 144
ロシア
76 -26 -2 404
シンガポール
149 44 -15 348
米国
177 5 6 1,004
その他
注 1 ) 異なる国における 税率と表面税率の差異は、主に繰延税金の遡及的認識および毀損 に関する影響により、また過年度
の税金(例えば、納税引当金の認識および戻入れ等)により、発生する。
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(71) 非連結ストラクチャード・エンティティの情報
コメルツ銀行グループの非連結ストラクチャード・エンティティは、以下の取引の種類(クラスター)によ
り構成される。
・ 資産担保証券( ABS )
資産担保証券は、特定の資産(通常、貸付金)の証券化を通して利付の取引可能な証券に転換するよう
に設計された担保証券である。原資産には、消費者ローン(自動車ローン、クレジットカード資産)、
モーゲージ・ローンおよび高格付法人貸付金等が含まれている。企業は、資産担保証券の多様なトラン
シェを発行することで資金を調達する。当該証券へ投資する者は、原資産のデフォルト・リスクにさら
される。コメルツ銀行は、投資適格 ABS トランシェにのみ投資する。
・ CFS ファンド事業
これには、コメルツ・ファンズ・ソリューション S.A. が設定・販売し、連結対象になっていないミュー
チュアル・ファンドの全てと ComStage の ETF 等が含まれている。コメルツ・ファンズ・ソリューション
S.A. の 事業は、様々な種類のパッシブ投資ファンドから構成されている。同社は、例えば、欧州市場や業
界ないし特定の資産クラスを対象とする様々な戦略の ETF とミューチュアル・ファンドを販売している。
コメルツ銀行ブランドであった ComStage は、 SICAV の 形式によるオープンエンド型投資事業体として登
録され、 ComStage ETF のアンブレラ型ファンドとなっていた。 ComStage ETF は、ルクセンブルグ法に基
づくサブファンドであり、欧州ファンド規則に準拠していた。 ETF は、 アクティブ運用なしに、極力誤差
のないようにインデックスを追随することを目指した上場投資信託である。 2020 年 5月まで、コメルツ
銀行は、流動性のある市場を確保するため、個々のミューチュアル・ファンドと ETF の 受益証券を保有し
ていた。コメルツ・ファンズ・ソリューションズ S.A. の ファンド事業は、ソシエテ・ジェネラルとコメル
ツ銀行との間で 2018 年 11 月 に締結された買取契約に基づき、 2019 年 11 月 にリクソー・インターナショナ
ル・アセット・マネジメントのファンド事業と合併した。報告日現在、コメルツ銀行は個々のミュー
チュアル・ファンドと ETF の 受益証券を保有していなかった。
・ 当行自体の証券化および証券化プラットフォーム
コメルツ銀行自体の 証券化 は、当行の流動性、資本およびリスク加重資産を運用する目的で使用される
真正売買のシンセティック証券化商品である。資産を取得した企業は、資本市場で販売される、証券の
多様なトランシェを発行することにより資金を調達する。また、コメルツ銀行は証券化プラットフォー
ム(シルバー・タワー)のスポンサーでもある。コメルツ銀行は、このコンデュイットのプログラム上
でコーポレート顧客セグメントの顧客である第三者の債権の組成、アレンジおよび証券化を行う。証券
化企業は、与信枠またはルクセンブルグに 本社を置く シルバー・タワー S.A. が発行する登録債券を通じて
借換を行う。既存のオーバー 担保に加え、不良債権のリスクは外部の信用保険で カバーされている。
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有価証券報告書
・ ヘッジファンド
これらは、顧客の利益のために行うヘッジファンド受益権への投資である。受益権のパフォーマンスと
リスクはトータル・リターン・スワップか証書の形態で顧客に転嫁される。これによりコメルツ銀行は
自己の財政的安全を確保し、自己勘定での投資をしない。
・ リース不動産会社
これらの会社は、必要に応じ、不動産、航空機、船舶および再生可能エネルギー・システムなどの大型
プロジェクトについてリースとファイナンスのコンセプトを企画する。通常、取引1件ごとに自律的な
特別目的会社が設立され、コメルツ・レアル・グループがその多数持分所有者か少数持分所有者とな
る。コメルツ・レアル・グループは、金融サービス会社として当該会社に貸付金を供給しておらず、代
わりにコメルツ銀行グループ内外の貸出機関が貸付を行っている。ただし、コメルツ・レアルの中核事
業には、ストラクチャード・エンティティに関する管理が含まれている。
・ 民間資金等活用事業 およびストラクチャード・クレジット・レガシー ( PFIおよび SCL )
このグループは、 2009 年 に中止した自己売買と投資活動に関連する資産の運用削減を担当する旧資産お
よび資本回収セグメントからのポジションにより構成されている。当該セグメントが運用するポジショ
ンは、当初、州保証のない資産担保証券( ABS ) 、その他の仕組みクレジット商品、社債および銀行債
券の自己売買のポジション、エキゾチックなクレジット・デリバティブ等を含んでいた。企業は、資産
担保証券および債券の多様なトランシェを発行することで多くの資金を調達している。当該証券の投資
家は、原資産または発行体のデフォルト・リスクにさらされる。
・ その他
これらは、上記のカテゴリーに含まれないストラクチャード・エンティティである。当該カテゴリーに
は、主にアセット・ファイナンス( AF ) による資本市場取引およびクレジット・デリバティブ取引に伴
うストラクチャード取引が含まれる。 AF は、 資本市場へのアクセスが限定的な顧客のために取引を行っ
たり、資金の代替的供給者を紹介したりしている。ストラクチャード・アセット・ファイナンスにおけ
る焦点は、法人顧客と金融機関に向けた資金調達と投資の組成と配分である。ストラクチャード・ア
セット・ファイナンスは、リースまたはストラクチャード・ファイナンシングを利用して有形資産およ
びその他の資産の資金調達に注力している。これにはまた、銀行セクター以外の資金の代替的供給者の
参加も含まれている。当該事業は投資ソリューションの組成ならびにかかる目的に適した資金調達の引
受および募集により補完される。
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非連結ストラクチャード・エンティティに関するコメルツ銀行グループの資産および負債の帳簿価格と収益
ならびに費用を、以下の表に表示している。また、非連結ストラクチャード・エンティティの規模とコメルツ
銀行グループの最大損失エクスポージャーも表示している。
非連結ストラクチャード・エンティティについてのコメルツ銀行グループの最大損失エクスポージャーは、
認識済資産と非連結ストラクチャード・エンティティへの報告日時点での貸出コミットメントの保証残枠から
派生している。非連結ストラクチャード・エンティティに関する資産の最大損失リスクは、リスク損益計上後
のこれら項目の現在の簿価と等しい。貸付金のコミットメントと保証については、コミットメントの額面を最
大損失リスクとして扱っている。
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最大損失リスクは、総額、即ちリスク軽減目的の担保やヘッジ行為を考慮しない額で示している。
当行自体
リース・
の証券化
CFS PFI
ストラク
資産担保 および証 ヘッジ
ファンド チャー および その他
百万ユーロ 証券 券化プラ ファンド
SCL
事業 ド・エン
ットフォ
ティティ
ーム
14,223 2,765 - 8 337 867 391
2020 年 12 月 31 日 現在の 資産
8,182 2,764 - 0 334 - 333
金融資産-償却原価
金融資産- その他の包括利
5,937 - - - - 0 40
益を通した公正価値
金融資産- 損益を通した
- - - - 3 762 -
(強制的)公正価値
104 0 - 8 - 105 17
金融資産- 売買目的保有
- - - - - - -
その他の資産
- 1,316 - 0 37 - 27
2020 年 12 月 31 日 現在の 負債
- 1,316 - 0 37 - 4
金融負債-償却原価
金融負債- 公正価値オプ
- - - - - - 0
ション
- 0 - - - - 23
その他の債務
2020 年 1月1日から 2020 年
12 月 31 日 までの 収益および
費用
リスク損益控除後の純利息
114 -53 - - 16 13 9
収益
-0 0 - - 3 0 0
純手数料収益
損益を通した公正価値での
金融資産および負債に係る
-2 -0 - 0 -0 19 -10
純利益ならびに金融商品に
係るその他の損益
-0 - - - -1 2 -
その他の純利益
2020 年 12 月 31 日 現在の
最大損失エクスポージャー
14,223 2,765 - 8 337 867 391
資産
- 522 - - - - 129
貸付コミットメント
- - - - - - -
保証
注1)
60,821 4,567 - 8 2,496 867 183,051
範囲
注 1 ) ストラクチャード・エンティティの規模は、一般的には会社の総資産を反映する。「資産担保証券」のグループでは、
発行高が表示されており、「ヘッジファンド」と「 PFI 」および「 SCL 」のグループでは、コメルツ銀行の持分が表示さ
れている。
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当行自体
リース・
の証券化
CFS PFI
ストラク
資産担保 および証 ヘッジ
ファンド チャー および その他
百万ユーロ 証券 券化プラ ファンド
SCL
事業 ド・エン
ットフォ
ティティ
ーム
13,017 1,745 78 12 359 1,094 462
2019 年 12 月 31 日 現在の 資産
7,988 1,745 - 12 358 3 400
金融資産-償却原価
金融資産- その他の包括利
4,868 - - - - 22 49
益を通した公正価値
金融資産- 損益を通した
104 - - - 0 829 0
(強制的)公正価値
57 - 78 - - 240 12
金融資産- 売買目的保有
- - - - - - -
その他の資産
- 1,034 14 0 28 0 26
2019 年 12 月 31 日 現在の 負債
- 1,034 - 0 28 - 1
金融負債-償却原価
金融負債- 公正価値オプ
- - - - - - -
ション
- - 14 - - 0 25
その他の債務
2019 年 1月1日から 2019 年
12 月 31 日 までの 収益および
費用
リスク損益控除後の純利息
223 -53 -5 - 18 36 9
収益
- 4 0 - 3 0 0
純手数料収益
損益を通した公正価値での
金融資産および負債に係る
-2 9 -3 2 -0 55 -3
純利益ならびに金融商品に
係るその他の純利益
0 - - - -2 12 -
その他の純利益
2019 年 12 月 31 日 現在の
最大損失エクスポージャー
13,017 1,745 78 12 359 1,094 462
資産
- 558 - - - - 130
貸付コミットメント
- 16 - - 0 - -
保証
注1)
63,894 4,679 11,737 12 2,754 1,094 195,696
範囲
注 1 ) ストラクチャード・エンティティの規模は、一般的には会社の総資産を反映する。「資産担保証券」のグループでは、
発行高が表示されており、「ヘッジファンド」と「 PFI 」および「 SCL 」のグループでは、コメルツ銀行の持分が表示さ
れている。
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コメルツ銀行はまた、保有持分を有していないストラクチャード・エンティティのスポンサーとして行為す
る。以下の場合、コメルツ銀行は当該企業のスポンサーとみなされる。
・ コメルツ銀行グループによって設立され、および/または組成された場合、
・ コメルツ銀行グループから資産を受領または購入した場合、
・ コメルツ銀行グループにより保証されている場合、または主にコメルツ銀行グループにより市場に売り出
された場合。
2020 年 12 月 31 日現在、 スポンサーとなっている非連結ストラクチャード・エンティティからのコメルツ銀行
グループの総収益は、 -47 百万ユーロ( 2019 年 : -34 百万ユーロ)であった。スポンサーとなっている非連結ス
トラクチャード・エンティティに関連するコメルツ銀行グループの資産の簿価は、合計 2,897 百万ユーロ
( 2019 年 : 1,214 百万ユーロ)であった。
(72) 重要な非支配持分の情報
個人顧客および小規模事業顧客セグメントにおける重要な非支配持分は、以下のとおりであった。当該持分
は、子会社である エムバンク S.A. および コムディレクト・バンクのサブグループを含む。
コムディレクト・バンクの
エムバンク S.A.
サブグループ
(ワルシャワ、ポーランド )
(クイックボルン、ドイツ )
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
非支配持分に帰属:
31 31 18
資本( % ) 該当なし
31 31 18
議決権( % ) 該当なし
4 59 29
連結損益(百万ユーロ) 該当なし
1,013 1,041 137
資本金(百万ユーロ) 該当なし
- - 6
株式支払配当金(百万ユーロ)
該当なし
注1)
11,604 10,756 5,390
資産(百万ユーロ)
該当なし
注1)
10,505 9,623 5,138
負債(百万ユーロ)
該当なし
注1)
5 82 32
損益(百万ユーロ)
該当なし
注1)
-50 9 1
その他の包括利益(百万ユーロ)
該当なし
注1)
-45 91 32
包括利益合計(百万ユーロ)
該当なし
注1)
-305 -90 409
キャッシュ・フロー(百万ユーロ)
注 1 ) グループ内取引の控除前。
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(73) コンフォート・レター
当行は、当行の連結財務書類に連結されている下記の子会社に関して、政治的リスクの場合を除き、当該子
会社がその契約上の債務を履行できるようにせしめることを約束する。
会社名 登記した事務所
コメルツバンク(ユーラシア) AO
モスクワ
コメルツバンク・ブラジル S.A. - バンコ・ムルチプロ
サンパウロ
コメルツバンク・インランズバンケン・ホールディング GmbH
フランクフルト/マイン
コメルツバンク・ファイナンス・アンド・カバード・ボンド S.A.
ルクセンブルグ
コメルツトラスト GmbH
フランクフルト/マイン
コメルツ・マーケッツ LLC
ニューヨーク
LSF ローン・ソリューションズ・フランクフルト GmbH
エシュボルン
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(74) 所有持分
当行は、ドイツ商法( HGB )第 313 条 (2) ならびに IFRS 第 12 号第 10 項および IFRS 第 12 号第 21 項 に基づき当行グ
ループ財務書類について以下の情報を提供する。各会社の資本金および純損益の情報は、当該各国の会計基準
に基づいて作成されたその財務書類から抽出された。下記の表に関する脚注、事業目的の情報および追加の注
釈は本注記の最後に表示されている。
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1. 関係会社
(a) グループ財務書類に連結されている関係会社
議決権
(所有
所有
事業 比率と 資本金 * 純損益 *
会社名 所在地 比率 通貨
異なる
目的 (千) (千)
(%)
場合)
(%)
ALWIGA Netzbeteiligungen
デュッセルド その他の
100.0 - 25 - a)
ユーロ
GmbH
ルフ 金融機関
ワルシャワ、 その他の ポーラン
100.0 - 10,592 4,896
Asekum Sp. z o.o.
ポーランド 会社 ドズロチ
Atlas Vermögens-
フランクフル その他の
100.0 - 122,470 -
a) b)
ユーロ
verwaltungsgesellschaft mbH
ト/マイン 金融機関
ハミルトン、 その他の
100.0 - 620 238
Bridge Re Limited
米ドル
バミューダ 金融機関
CBG Commerz
フランクフル その他の
100.0 - 2,137 -
Beteiligungsgesellschaft a) b)
ユーロ
ト/マイン 金融機関
Holding mbH
CBG Commerz
フランクフル その他の
100.0 - 65,419 4,987
Beteiligungsgesellschaft mbH
ユーロ
ト/マイン 金融機関
& Co. KG
CBG Commerz
フランクフル その他の
100.0 - 16,735 4,126
Beteiligungskapital GmbH &
ユーロ
ト/マイン 金融機関
Co. KG
ウッチ、ポー その他の ポーラン
100.0 - 68,628 20,369
CERI International Sp. z o.o.
ランド 会社 ドズロチ
Coba Vermögensverwaltungs-
デュッセルド その他の
100.0 - 26 - a)
ユーロ
gesellschaft mbH
ルフ 会社
comdirect
クイックボル その他の
100.0 - 33,094 -1,269
ユーロ
Versicherungsmakler AG
ン 会社
その他の
100.0 - 4,271 -11
Commerz (East Asia) Limited
香港、香港 ユーロ
金融機関
Commerz Business Consulting
フランクフル その他の
100.0 - 157 -
a) b)
ユーロ
GmbH
ト/マイン 会社
デュイスブル その他の
100.0 - 1,534 - a)
Commerz Direktservice GmbH
ユーロ
ク 会社
Commerz Grundbesitz
フランクフル その他の
90.0 - 15,815 752
Beteiligungsgesellschaft mbH
ユーロ
ト/マイン 金融機関
& Co. KG
ウィルミント
ン、デラウェ その他の
100.0 - 186,251 20,739
Commerz Markets LLC
米ドル
ア、アメリカ 金融機関
合衆国
ヴィースバー その他の
100.0 - 408,394 - a)
Commerz Real AG
ユーロ
デン 金融機関
Commerz Real Fonds
デュッセルド その他の
100.0 - 151 - a)
ユーロ
Beteiligungsgesellschaft mbH
ルフ 会社
Commerz Real
ヴィースバー
100.0 - 21,968 - a)
投資会社 ユーロ
Investmentgesellschaft mbH
デン
Commerz Real
デュッセルド
Kapitalverwaltungs- 100.0 - 5,000 - a)
投資会社 ユーロ
ルフ
gesellschaft mbH
Commerz Real
デュッセルド その他の
100.0 - 35,000 - a)
ユーロ
Mobilienleasing GmbH
ルフ 金融機関
Commerz Real Verwaltung
デュッセルド その他の
100.0 - 26 - a)
ユーロ
und Treuhand GmbH
ルフ 金融機関
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議決権
(所有
所有
事業 比率と 資本金* 純損益*
会社名 所在地 比率 通貨
異なる
目的 (千) (千)
(%)
場合)
(%)
Commerz Services-Center
デュッセルド その他の
100.0 - 1,138 -
a) b)
ユーロ
Intensive GmbH
ルフ 会社
Commerz Services Holding
フランクフル その他の
100.0 - 15,979 -
a) b)
ユーロ
GmbH
ト/マイン 金融機関
モスクワ、ロ ロシア・
100.0 - 10,263,695 1,124,503
Commerzbank (Eurasija) AO
銀行
シア ルーブル
ブラジ
Commerzbank Brasil S.A. -
サンパウロ、
100.0 - 213,445 -44,291
銀行 ル・レア
Banco Múltiplo
ブラジル
ル
ルクセンブル
Commerzbank Finance &
100.0 - 1,193,212 -16,308
グ、ルクセン 銀行 ユーロ
Covered Bond S.A.
ブルグ
ルクセンブル
Commerzbank Finance 3
その他の
100.0 - 709 -22
グ、ルクセン ユーロ
S.à.r.l.
会社
ブルグ
アムステルダ
ム-ザイドー その他の
100.0 - 1,013 10
Commerzbank Finance BV
ユーロ
スト、オラン 金融機関
ダ
Commerzbank Finance
ロンドン、英 その他の
100.0 - 111,910 43,261
英ポンド
Limited
国 金融機関
Commerzbank Holdings (UK)
ロンドン、英 その他の
100.0 - 14,680 1,242
英ポンド
Limited
国 金融機関
Commerzbank Holdings
パリ、フラン その他の
100.0 - 38,925 -1,757
ユーロ
France
ス 金融機関
Commerzbank Immobilien-
フランクフル その他の
100.0 - 462,597 -
und Vermögens- a) b)
ユーロ
ト/マイン 金融機関
verwaltungsgesellschaft mbH
Commerzbank Inlandsbanken
フランクフル その他の
100.0 - 1,494,051 -
a) b)
ユーロ
Holding GmbH
ト/マイン 金融機関
ルクセンブル
Commerzbank Leasing 6
その他の
100.0 - 98 -1
グ、ルクセン 英ポンド
S.à.r.l.
金融機関
ブルグ
Commerzbank Leasing
ロンドン、英 その他の
100.0 - 31 125
英ポンド
December (3) Limited
国 金融機関
Commerzbank Leasing
ロンドン、英 その他の
100.0 - 1,251 -61
英ポンド
Holdings Limited
国 金融機関
Commerzbank Leasing
ロンドン、英 その他の
100.0 - 61 -
英ポンド
Limited
国 金融機関
Commerzbank Leasing
ロンドン、英 その他の
100.0 - -12 30
英ポンド
September (5) Limited
国 金融機関
ウィルミント
Commerzbank U.S. Finance,
ン、デラウェ その他の
100.0 - 357 2
米ドル
Inc.
ア、アメリカ 金融機関
合衆国
ハンガ
ブダペスト、 リー・
100.0 - 29,325,279 1,201,919
Commerzbank Zrt.
銀行
ハンガリー フォリン
ト
その他の
50.1 - 1,099 -
CommerzFactoring GmbH a) b)
マインツ ユーロ
金融機関
259/515
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議決権
(所有
所有
事業 比率と 資本金* 純損益*
会社名 所在地 比率 通貨
異なる
目的 (千) (千)
(%)
場合)
(%)
CommerzVentures
フランクフル その他の
99.4 - 25,473 19,548 b)
Beteiligungs GmbH
ユーロ
ト/マイン 金融機関
& Co. KG
CommerzVentures GmbH
フランクフル その他の
100.0 - 56,494 22,697 b)
ユーロ
ト/マイン 金融機関
CommerzVentures II
フランクフル その他の
33.3 99.2 894 -751 b)
ユーロ
Beteiligungs GmbH & Co. KG
ト/マイン 金融機関
ハレ(ザー その他の
100.0 - 1,550 -
ComTS Finance GmbH a) b)
ユーロ
レ) 会社
その他の
100.0 - 1,550 -
ComTS Logistics GmbH a) b)
マグデブルグ ユーロ
会社
その他の
100.0 - 2,714 -
ComTS Mitte GmbH a) b)
エアフルト ユーロ
会社
その他の
100.0 - 1,492 -
ComTS Nord GmbH a) b)
マグデブルグ ユーロ
会社
ハレ(ザー その他の
100.0 - 1,550 -
ComTS Ost GmbH a) b)
ユーロ
レ) 会社
デュイスブル その他の
100.0 - 1,050 -
ComTS Rhein-Ruhr GmbH a) b)
ユーロ
グ 会社
その他の
100.0 - 1,256 -
ComTS West GmbH a) b)
ハム ユーロ
会社
Dr. Gubelt
デュッセルド その他の
0.1 0.3 -1,194 1,167 c)
Beteiligungsgesellschaft mbH
ユーロ
ルフ 会社
& Co. Objekt Erfurt KG
Dr. Gubelt
Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルド その他の
6.0 7.0 -757 153 c)
ユーロ
& Co. Objekt Halle Am Markt
ルフ 会社
KG
Dr. Gubelt Grundstücks-
デュッセルド その他の
100.0 - -3,094 1,306 c)
Vermietungsgesellschaft mbH
ユーロ
ルフ 会社
& Co. Objekt Schwabing KG
Dr. Gubelt Grundstücks-
デュッセルド その他の
100.0 - -883 381
Vermietungsgesellschaft mbH
ユーロ
ルフ 会社
& Co. Objekt Wuppertal KG
ウィルミント
ン、デラウェ その他の
100.0 - 1,909 42
Dresdner Capital LLC I
米ドル
ア、アメリカ 金融機関
合衆国
ウィルミント
ン、デラウェ その他の
100.0 - 15,162 2,719
Dresdner Capital LLC IV
日本円
ア、アメリカ 金融機関
合衆国
ウィルミント
Dresdner Kleinwort Luminary
ン、デラウェ その他の
100.0 - 21,590 3,751
米ドル
Inc.
ア、アメリカ 金融機関
合衆国
Dresdner Lateinamerika
その他の
100.0 - 39,567 -
a) b)
ハンブルク ユーロ
Aktiengesellschaft
金融機関
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議決権
(所有
所有
事業 比率と 資本金 * 純損益 *
会社名 所在地 比率 通貨
異なる
目的 (千) (千)
(%)
場合)
(%)
DSB Vermögensverwaltungs-
フランクフル その他の
100.0 - 25 -
a) b)
ユーロ
gesellschaft mbH
ト/マイン 金融機関
FABA
フランクフル その他の
100.0 - 26 -
a) b)
ユーロ
Vermietungsgesellschaft mbH
ト/マイン 会社
Frega Vermögensverwaltungs-
フランクフル その他の
100.0 - 438 -71
ユーロ
gesellschaft mbH
ト/マイン 金融機関
Future Tech Fundusz
ワルシャワ、 その他の ポーラン
99.0 - 213,482 -21,216
Inwestycyjny Zamkniety
ポーランド 金融機関 ドズロチ
ワルシャワ、 その他の ポーラン
100.0 - 6,625 69
Garbary Sp. z.o.o.
ポーランド 会社 ドズロチ
ウィルミント
ン、デラウェ その他の
100.0 - 1,046,964 38,410
Greene Elm Trading VII LLC
米ドル
ア、アメリカ 金融機関
合衆国
その他の
100.0 - 889 -
KENSTONE GmbH a) b)
エシュボルン ユーロ
会社
Kira Vermögensverwaltungs-
その他の
100.0 - 74,830 - a)
ミュンヘン ユーロ
gesellschaft mbH
金融機関
Kommanditgesellschaft MS
その他の
90.0 - 26,394 5,222 b)
"CPO ALICANTE" Offen
ハンブルク ユーロ
会社
Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS
その他の
77.2 - 40,644 7,455 b)
"CPO ANCONA" Offen
ハンブルク ユーロ
会社
Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS
その他の
90.0 - 24,819 5,139 b)
"CPO BILBAO" Offen
ハンブルク ユーロ
会社
Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS
その他の
77.2 77.3 33,583 6,241 b)
"CPO MARSEILLE" Offen
ハンブルク ユーロ
会社
Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS
その他の
73.9 - 50,928 6,792 b)
"CPO PALERMO" Offen
ハンブルク ユーロ
会社
Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS
その他の
90.0 - 35,981 3,938 b)
"CPO TOULON" Offen
ハンブルク ユーロ
会社
Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS
その他の
90.0 - 25,824 4,883 b)
"CPO VALENCIA" Offen
ハンブルク ユーロ
会社
Reederei GmbH & Co.
ワルシャワ、 その他の ポーラン
100.0 - 2,789 2,872
LeaseLink Sp. z o.o.
ポーランド 金融機関 ドズロチ
LSF Loan Solutions Frankfurt
その他の
100.0 - 107,374 -
a) b)
エシュボルン ユーロ
GmbH
会社
フランクフル その他の
100.0 - 16,536 129
Main Incubator GmbH a) b)
ユーロ
ト/マイン 金融機関
ワルシャワ、 ポーラン
100.0 - 1,230,436 37,084
mBank Hipoteczny S.A.
銀行
ポーランド ドズロチ
ワルシャワ、 ポーラン
69.3 - 15,140,170 974,837
mBank S.A.
銀行
ポーランド ドズロチ
ワルシャワ、 その他の ポーラン
100.0 - 14,114 323
mElements S.A.
ポーランド 金融機関 ドズロチ
261/515
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議決権
(所有
所有
事業 比率と 資本金 * 純損益 *
会社名 所在地 比率 通貨
異なる
目的 (千) (千)
(%)
場合)
(%)
ワルシャワ、 その他の ポーラン
100.0 - 101,084 4,480
mFaktoring S.A.
ポーランド 金融機関 ドズロチ
ウッチ、ポー その他の ポーラン
100.0 - 154,710 26,345
mFinance S.A.
ランド 会社 ドズロチ
ワルシャワ、 その他の ポーラン
100.0 - 416,327 64,242
mLeasing Sp. z o.o.
ポーランド 金融機関 ドズロチ
MOLARIS Verwaltungs- und
デュッセルド その他の
75.0 - 7,392 1,369 c)
ユーロ
Vermietungsgesellschaft mbH
ルフ 金融機関
NAVIPOS
その他の
100.0 - 105,147 -6,980 b)
Schiffsbeteiligungs-
ハンブルク ユーロ
金融機関
gesellschaft mbH
NOVELLA Grundstücks-
デュッセルド その他の
100.0 - 11,176 - a)
ユーロ
Vermietungsgesellschaft mbH
ルフ 金融機関
OLEANDRA Grundstücks-
Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァ その他の
100.0 - 15,442 -1,070 c)
ユーロ
& Co. Objekt Kaiser-Karree
ルト 会社
KG
その他の
100.0 - 1,707 748
onvista media GmbH
ケルン ユーロ
会社
REFUGIUM
グリュンヴァ その他の
100.0 - 915 -595
ユーロ
Beteiligungsgesellschaft mbH
ルト 金融機関
SECUNDO Grundstücks-
デュッセルド その他の
100.0 - 5,811 - a)
ユーロ
Vermietungsgesellschaft mbH
ルフ 会社
Tele-Tech Investment
ワルシャワ、 その他の ポーラン
100.0 - -69,669 -4,932
Sp. z o.o.
ポーランド 金融機関 ドズロチ
TOMO
フランクフル その他の
Vermögensverwaltungs- 100.0 - 22,778 -
a) b)
ユーロ
ト/マイン 金融機関
gesellschaft mbH
ルクセンブル
その他の
100.0 - -36,733 -4,166
Zelos Luxembourg S.C.S.
グ、ルクセン ユーロ
金融機関
ブルグ
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(b) 重要性が低いためグループ財務書類に連結されていない関係会社
議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0 -
1. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
10. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
11. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
12. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
13. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
14. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
14. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
81.4 -
デュッセルドルフ
Objekt Berlin Lindencorso KG i.L.
100.0 -
2. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
2. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
75.8 75.9
デュッセルドルフ
Objekt Balingen KG
2. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
78.1 78.3
デュッセルドルフ
Objekt Heilbronn KG
100.0 -
3. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
4. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
5. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
6. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
7. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
8. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
9. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ABALINGA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ABANTITIM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ABANTUM Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ABELASSA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ABODA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ABORONUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ABORONUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
- 85.0
デュッセルドルフ
Co. Objekt Berlin KG
100.0 -
ACARINA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ACCESSA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 -
ACCOMO Hotel HafenCity GmbH & Co. KG
デュッセルドルフ
100.0 -
ACCOMO Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
ACILIA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ACINA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
ACONITA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ACRONA Photovoltaik-Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - a)
Actium Leasobjekt Gesellschaft mbH
ヴィースバーデン
100.0 -
ACTOSA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ADAMANTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ADAMANTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
100.0 -
デュッセルドルフ
& Co. Objekt Elbphilharmonie KG
100.0 -
ADELIA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ADENARA Flugzeug-Leasinggesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ADMEO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ADMERA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ADRUGA Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ADURAMA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
AFORTUNA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
AGARBA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
AGASILA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
AGUSTO Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
AHOIH Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
AHOTELLO Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
263/515
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議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0 -
AJOLA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
AKERA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ALACRITAS Verwaltungs- und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ALBELLA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ALBOLA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ALDINGA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ALDULA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ALEMONA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ALFUTURA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ALICANTE NOVA Shipping Limited
モンロビア、リベリア
100.0 -
ALISETTA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ALIVERA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
94.0 -
ALLATA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ALLORUM Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ALMURUS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L.
デュッセルドルフ
100.0 -
ALSENNA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ALUBRA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ALVARA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ALVENTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
AMALIA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
AMATA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
AMENA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
AMERA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
AMOJA Netzbesitz GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
AMONEUS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ANBANA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ANCAVA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ANCONA NOVA Shipping Limited
モンロビア、リベリア
100.0 - a)
ANDINO Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - a)
ANDINO Dritte Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ANDINO Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ANDINO Vierte Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - a)
ANDINO Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ANET Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0 -
Antellux S.à r.l.
ブルグ
100.0 -
APTEMUS Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ARAFINA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ARAUNA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ARBITRIA Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
AREBA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ARIBELLA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ARINGO Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ARKAMA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ARMILLA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
Arvilla Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0 -
Arvillux S.à r.l.
ブルグ
100.0 -
ARVINA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ASCETO Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ASERTUNA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
264/515
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議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0 -
ASKIBA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ASSANDRA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ASSENTO Photovoltaik-Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ASSERTA Flugzeug-Leasinggesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
ASTRADA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 - a)
ASTUTIA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ATUNO Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
AURESTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
AVANCIA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0 -
Avantlux S.à r.l.
ブルグ
100.0 -
AVENTIMOLA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0 -
Avestlux S.à r.l.
ブルグ
100.0 -
AVIO Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
AVOLO Flugzeugleasinggesellschaft mbH
カールスルーエ
100.0 -
AWINTO Verwarltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
BENE Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
BERGA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co.
100.0 19.0
グリュンヴァルト
KG i.L.
100.0 -
BILBAO NOVA Shipping Limited
モンロビア、リベリア
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0 -
Blue Amber Fund Management S.A.
ブルグ
100.0 - c)
BONITAS Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
BONITAS Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
100.0 - c)
デュッセルドルフ
Objekt Friedrichshafen KG
- - c)
Bot4Business Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
100.0 -
BRE Property Partner Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
100.0 -
CBG Commerz Beteiligungskapital Verwaltungs GmbH
フランクフルト/マイン
100.0 - a)
CFB-Fonds Transfair GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
CG Japan GmbH
ヴィースバーデン
100.0 -
CGI Stadtgalerie Schweinfurt Verwaltungs- GmbH
ヴィースバーデン
100.0 -
CGI Victoria Square Limited
ロンドン、英国
100.0 -
CGI Victoria Square Nominees Limited
ロンドン、英国
100.0 -
CIMONUSA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
COLLEGIUM GLASHÜTTEN Zentrum für Kommunikation
100.0 - a)
グラスヒュッテン
GmbH
シンガポール、シンガポー
100.0 -
Commerz Asset Management Asia Pacific Pte Ltd
ル
100.0 - a)
Commerz Building and Management GmbH
エッセン
100.0 -
Commerz Equipment Leasing Limited
ロンドン、英国
ニューヨーク、アメリカ合
100.0 - c)
Commerz GOA Realty Associates LLC
衆国
ヨハネスブルグ、南アフリ
100.0 -
Commerz Keyes Avenue Properties (Proprietary) Ltd.
カ共和国
100.0 -
Commerz Nederland N.V.
アムステルダム、オランダ
100.0 -
Commerz Nominees Limited
ロンドン、英国
100.0 -
Commerz Real Asia Pacific Limited
香港、香港
100.0 - a)
Commerz Real Asset Verwaltungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 - a)
Commerz Real Baumanagement GmbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
Commerz Real Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - a)
Commerz Real Digitale Vertriebs- und Service GmbH
ヴィースバーデン
100.0 - a)
Commerz Real Finanzierungsleasing GmbH i.L.
デュッセルドルフ
100.0 -
Commerz Real France & South EURL
パリ、フランス
265/515
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議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0 -
Commerz Real Fund Management S.à r.l.
ブルグ
Commerz Real Institutional European Hotel Fund SCA
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0 -
SICAV-RAIF
ブルグ
Commerz Real Institutional Infrastructure Multi-Asset Fund
ルクセンブルグ、ルクセン
84.4 87.7
II SCA SICAV-RAIF
ブルグ
Commerz Real Institutional Renewable Energies Fund II
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0 -
SCA SICAV-RAIF
ブルグ
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0 -
Commerz Real Institutional Warsaw Invest S.à r.l.
ブルグ
100.0 -
Commerz Real North Ltd.
ロンドン、英国
100.0 -
Commerz Real Southern Europe GmbH i.L.
ヴィースバーデン
100.0 -
Commerz Real West BV
アムステルダム、オランダ
ウィルミントン、デラウェ
100.0 -
Commerz Realty Associates GP V, LLC
ア、アメリカ合衆国
100.0 -
Commerz Securities Hong Kong Limited
香港、香港
クアラルンプール、マレー
100.0 -
Commerz Trade Services Sdn. Bhd.
シア
シンガポール、シンガポー
100.0 -
Commerzbank Asset Management Asia Ltd.
ル
100.0 - a)
Commerzbank Auslandsbanken Holding GmbH
フランクフルト/マイン
100.0 -
Commerzbank Capital Investment Company Limited
ロンドン、英国
100.0 -
Commerzbank Investments (UK) Limited
ロンドン、英国
100.0 -
Commerzbank Leasing December (1) Limited
ロンドン、英国
100.0 -
Commerzbank Leasing December (12) Limited
ロンドン、英国
100.0 -
Commerzbank Leasing December (13) Limited
ロンドン、英国
100.0 -
Commerzbank Leasing December (26) Limited
ロンドン、英国
100.0 -
Commerzbank Leasing December (6) Limited
ロンドン、英国
100.0 -
Commerzbank Leasing March (3) Limited
ロンドン、英国
100.0 -
Commerzbank Pension Trustees Limited
ロンドン、英国
100.0 -
Commerzbank Representative Office Nigeria Limited
ラゴス、ナイジェリア
100.0 -
Commerzbank Representative Office Panama, S.A.
パナマシティ、パナマ
100.0 -
Commerzbank Securities Ltd
ロンドン、英国
100.0 -
Commerzbank Securities Nominees Limited
ロンドン、英国
100.0 -
CommerzKommunalbau GmbH i.L.
デュッセルドルフ
100.0 - c)
CommerzLeasing Anlagen-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
CommerzLeasing GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
CommerzStiftungsTreuhand GmbH
フランクフルト/マイン
100.0 -
CommerzTrust GmbH
フランクフルト/マイン
100.0 -
CommerzVentures Beteiligungsverwaltungs GmbH
フランクフルト/マイン
51.0 -
COMUNITY Immobilien GmbH i.L.
デュッセルドルフ
100.0 - a)
Copernicus Germany GmbH
フランクフルト/マイン
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0 - 1)
CR Infrastructure Asset S.à r.l.
ブルグ
100.0 -
CRI Erste Beteiligungsgesellschaft mbH
ヴィースバーデン
100.0 -
CRI Wohnen GmbH
ヴィースバーデン
100.0 -
CSK Sp. z o.o. in liquidation
ウッチ、ポーランド
- - c)
CyberRescue Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
- -
DAUNUS Vermietungsgesellschaft mbH a) c)
グリュンヴァルト
ウィルミントン、デラウェ
100.0 -
Delphi I Eurohypo LLC
ア、アメリカ合衆国
266/515
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(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
-
-
Digital Fingerprints S.A. c) 2)
ワルシャワ、ポーランド
-
- c)
Digital Teammates S.A.
ワルシャワ、ポーランド
100.0 -
Dr. Gubelt Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
Dr. Gubelt Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
Dr. Gubelt Immobilien Vermietungs-Gesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
DRABELA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
DREBOSTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
DREBOSTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
100.0 92.0 c)
グリュンヴァルト
Co. Objekt Schwerin KG
100.0 - c)
DREDOLA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
DRELARA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
DRELOSINA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
DRENITA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
DRESANA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
Dresdner Kleinwort Derivative Investments Limited
ロンドン、英国
リオデジャネイロ、ブラジ
100.0 -
Dresdner Kleinwort do Brasil Limitada
ル
セント・ピーター・ポー
100.0 -
Dresdner Kleinwort Services (Guernsey) Limited
ト、ガーンジー
100.0 - c)
DRETERUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ウィルミントン、デラウェ
100.0 -
EHY Real Estate Fund I, LLC
ア、アメリカ合衆国
100.0 - a)
Elfte Umbra Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
フランクフルト/マイン
100.0 -
EuREAM GmbH
ヴィースバーデン
100.0 -
EVIDENTIA Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
Fernwärmenetz Leipzig GmbH
ライプツィヒ
- -
FLOR Vermietungsgesellschaft mbH a) c)
グリュンヴァルト
100.0 - c)
FORNAX Kraftwerk-Beteiligungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 -
FRAST Beteiligungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
FRAST Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Kokerei
100.0 75.0 c)
グリュンヴァルト
KG
100.0 -
Galbraith Investments Limited
ロンドン、英国
100.0 -
General Leasing (No.16) Limited
ロンドン、英国
63.3 -
Gesellschaft für Kreditsicherung mbH
ベルリン
100.0 -
GIE Dresdner Kleinwort France
パリ、フランス
100.0 -
GRABINO Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 - c)
GRADARA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
GRADARA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 -
グリュンヴァルト
Neu-Ulm KG
100.0 -
GRAFINO Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
GRAFINO Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 - c)
グリュンヴァルト
Sendlinger Alm KG
100.0 - c)
GRALANA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
GRALIDA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
Co. 100.0 -
グリュンヴァルト
Objekt Kaiser-Karee KG
100.0 -
GRALIDA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 - c)
GRAMINA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 - c)
GRAMOLDISCUS Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 - c)
GRAMOLINDA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
GRAMOLINDA Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
100.0 - c)
グリュンヴァルト
Objekt Frankfurt KG i.L.
100.0 - c)
GRASSANO Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 - c)
GRATNOMA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
267/515
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議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0 - c)
GRECORA Aviation GmbH
グリュンヴァルト
GRECORA Aviation GmbH & Co. geschlossene Investment
100.0 -
グリュンヴァルト
KG
ウィルミントン、デラウェ
100.0 -
Greene Elm Trading IX LLC
ア、アメリカ合衆国
ウィルミントン、デラウェ
100.0 -
Greene Elm Trading VIII LLC
ア、アメリカ合衆国
ウィルミントン、デラウェ
100.0 -
Greene Elm Trading X LLC
ア、アメリカ合衆国
100.0 - c)
GRENADO Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 - c)
GRENDA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 - c)
GRESELA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 -
Gresham Leasing March (1) Limited
ロンドン、英国
100.0 -
Gresham Leasing March (2) Limited
ロンドン、英国
100.0 -
Gresham Leasing March (3) Limited
ロンドン、英国
100.0 - c)
GRETANA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 - c)
GRILISA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 -
GRINA Beteiligungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 - c)
GRONDOLA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 - c)
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 - c)
グリュンヴァルト
Berlin Marzahn KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 - c)
グリュンヴァルト
Berlin Wei ß ensee KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 - c)
グリュンヴァルト
Chemnitz KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 - c)
グリュンヴァルト
Darmstadt KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 - c)
グリュンヴァルト
Dreieich KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 - c)
グリュンヴァルト
Dresden KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 - c)
グリュンヴァルト
Essen KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 - c)
グリュンヴァルト
Hannover EXPOPark KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 - c)
グリュンヴァルト
Hannover Hauptbetrieb KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 - c)
グリュンヴァルト
Leipzig KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 - c)
グリュンヴァルト
Saarbrücken KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 - c)
グリュンヴァルト
Saarlouis KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 - c)
グリュンヴァルト
Stuttgart KG
100.0 - c)
GROTEGA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 - c)
GRUMENTO Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 - c)
GRUMOSA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 - c)
GRUNATA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
268/515
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(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0 -
HAJOBANTA GmbH
デュッセルドルフ
100.0
-
HAJOBURGA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
-
HAJOGA-US Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
-
HAJOLENA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
-
HAJOLINDA Beteiligungsgesellschaft GmbH
デュッセルドルフ
100.0
-
HAJOLUCA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
-
HAJOMA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
-
HAJOMINA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
-
HAJORALDIA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
-
HAJOSINTA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
-
HAJOSOLA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
-
HAJOTARA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
Haus am Kai 2 O.O.O.
モスクワ、ロシア
100.0 -
HDW Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
Herradura Ltd
ロンドン、英国
- -
HIMUS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH a) c)
グリュンヴァルト
100.0 -
Immobiliengesellschaft Ost H ägle, spol. s.r.o
プラハ、チェコ共和国
100.0 -
IMMOFIDUCIA Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
IWP International West Pictures GmbH & Co. Erste
95.1 -
ケルン
Produktions KG i.L.
100.0 -
IWP International West Pictures Verwaltungs GmbH
ケルン
LIVIDA MOLARIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft
100.0 - c)
デュッセルドルフ
mbH
Lixa Office Building Kasprzaka 2 Warsaw Spòlka z
100.0 -
ワルシャワ、ポーランド
ograniczona odpowiedzialnoscia
100.0 -
LUGO Photovoltaik Beteiligungsgesellschaft mbH i.L.
デュッセルドルフ
LUTEA MOLARIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft
100.0 - c)
ベルリン
mbH
100.0 - c)
MARBARDA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
MARBINO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
MARBREVA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MARBREVA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 - c)
デュッセルドルフ
AOK Bayern KG
MARBREVA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 - c)
デュッセルドルフ
AOK Rheinland-Pfalz KG
100.0 - c)
MARIUS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
MARLINTA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
MAROLA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
Marseille Shipping Limited
モンロビア、リベリア
100.0 -
Marylebone Commercial Finance (2)
ロンドン、英国
100.0 -
mBox Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
- - c)
Mercury Financial S.A.
ワルシャワ、ポーランド
100.0 -
mFinance France S.A.
パリ、フランス
100.0 -
mInvestment Banking S.A.
ワルシャワ、ポーランド
269/515
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有価証券報告書
議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0 - c)
MOLANA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
-
100.0 c)
MOLANCONA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
-
100.0 c)
MOLANDA Vermietungsgesellschaft mbH
ミュンヘン
-
100.0
MOLANGA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
-
100.0 c)
MOLANKA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
-
100.0 c)
MOLANZIO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
-
100.0 c)
MOLARELLA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
-
100.0 c)
MOLAREZZO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
-
100.0 c)
MOLARGA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
-
100.0 c)
MOLARINA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
-
100.0 c)
MOLARIS Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
-
100.0 c)
MOLARIS Geschäftsführungs GmbH
デュッセルドルフ
-
100.0 c)
MOLARIS Grundstücksverwaltung GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
c)
MOLARIS Immobilienverwaltung GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
c)
MOLARIS Managementgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
c)
MOLARIS Objektverwaltung GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
c)
MOLARISA Vermögensverwaltung mbH
デュッセルドルフ
-
100.0 c)
MOLARISSA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MOLARISSA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
1.0 87.0 c)
デュッセルドルフ
Detmold KG
100.0
- c)
MOLARONA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLAROSA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLASSA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLATHINA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLBAKKA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLBAMBA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
MOLBARVA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
MOLBERA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
MOLBERNO Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 - c)
MOLBOLLA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
MOLBONA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
MOLBRIENZA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLBURGA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLCAMPO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLCENTO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLCOCO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLCORA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLDARA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLDEO Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MOLDEO Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
100.0 - c)
デュッセルドルフ
Objekt Lünen KG
100.0 - c)
MOLDICMA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
MOLDOMA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
MOLDORA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
MOLEMPA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
MOLENDRA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
MOLETUM Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
270/515
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有価証券報告書
議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0 - c)
MOLFENNA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
MOLFOKKA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
MOLFRIEDA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
MOLGABA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLGEDI Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLGEKA Vermietungsgesellschaft mbH
メアブッシュ
100.0
- c)
MOLGERBA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLGERO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLHABIS Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLIGELA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLIGO Vermietungsgesellschaft mbH
ロストク
100.0
- c)
MOLISTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLITA Vermietungsgesellschaft mbH
ハノーバー
100.0
- c)
MOLKANDIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MOLKANDIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
100.0 - c)
デュッセルドルフ
& Co. Objekt Kaltenkichen KG
100.0
- c)
MOLKIRA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLKRIMA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLMARTA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLMELFI Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLMIRA Vermietungsgesellschft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLNERA Vermietungsgesellschaft mbH
ベルリン
100.0
- c)
MOLOTA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLPANA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLPERA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLPETTO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLPIKA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
MOLPIREAS Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
-
MOLPURA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLRANO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
MOLRATUS Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLRAWIA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLRESTIA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
MOLRISTA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLRITA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLROLA Vermietungsgesellschaft mbH.
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLRONDA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLROSSI Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLSANTA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLSCHORA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLSIWA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLSOLA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
- c)
MOLSTEFFA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLSTINA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
MOLSURA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLTANDO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLTARA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
271/515
EDINET提出書類
コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0
- c)
MOLTERAMO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLTIVOLA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLTUNA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLTUNIS Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLUGA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLVANI Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLVERA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLVINA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLVINCA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLVORRA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLWALLA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MOLWALLA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
1.0 87.0 c)
デュッセルドルフ
Schweinfurt KG
100.0
- c)
MOLWANKUM Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
- c)
MOLWORUM Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MOLWORUM Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
1.0 87.0 c)
デュッセルドルフ
Ottensen KG
100.0 -
MONEA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
MORANO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
MS “PUCCINI” Verwaltungsgesellschaft mbH
フランクフルト/マイン
100.0 -
mServices Sp. z o.o.
ウッチ、ポーランド
100.0 -
NACOLO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NACONA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NACONGA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAFARI Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAFIRINA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NASIRO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NASTO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAUCULA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAULUMO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAURANTO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAURATA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAUSOLA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAUTARO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAUTESSA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAUTIS Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAUTLUS Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAUTO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAUTORIA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAUTUGO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAVALIS Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
NAVALIS Schiffsbetriebsgesellschaft mbH & Co.
93.6 93.7
ハンブルク
MS “NEDLLOYD JULIANA” KG i.L.
100.0 -
NAVIBOLA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAVIBOTO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAVIFIORI Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAVIGA Schiffsbeteiligung GmbH
ハンブルク
100.0 -
NAVIGATO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAVIGOLO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAVILO Vermietungsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAVINA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAVIRENA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
272/515
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有価証券報告書
議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0 -
NAVIROSSA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAVITA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAVITARIA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAVITONI Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAVITOSA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NAVITURA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
NAVO Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
100.0 - c)
デュッセルドルフ
Objekt Berlin KG
100.0 -
NEPTANA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NEPTILA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NEPTORA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NEPTUGA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NEPTUNO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0 -
NERVUS Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
NESTOR Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - a)
NEUGELB STUDIOS GmbH
ベルリン
100.0 -
NOLICA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
NORA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
NORA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
- 85.0 c)
デュッセルドルフ
Objekt Ettlingen KG
NORA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
100.0 -
デュッセルドルフ
Objekte Plön und Preetz KG
100.0 -
NOTITIA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
NOVITAS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
Number X Real Estate GmbH i.L.
エシュボルン
100.0 - a)
NURUS Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
Octopus Investment Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
100.0 -
OLEANDRA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
OLEANDRA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
100.0 - c)
デュッセルドルフ
Co. Objekt Haar KG
100.0
- c)
OPTIONA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
OSKAR Medienbeteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
PALERMO Shipping Limited
モンロビア、リベリア
100.0 -
PAREO Kraftwerk-Beteiligungsgesellschaft mbH
ライプツィヒ
100.0 - c)
PATELLA Vermietungsgesellschaft mbH
ベルリン
100.0 -
PATULA Beteiligungsgesellschaft mbH
シュツットガルト
100.0 -
Pisces Nominees Limited
ロンドン、英国
100.0 -
Property Partner Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
51.0 -
PRUNA Betreiber GmbH
グリュンヴァルト
100.0 - c)
quatron Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
RALTO Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
RAMONIA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
RANA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
RAPIDA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
RAVENNA Kraków Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
273/515
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議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0 -
RAYMO Vierte Portfolio GmbH
フランクフルト/マイン
100.0 -
RECURSA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
フランクフルト/マイン
100.0 -
RESIDO Flugzeug-Leasinggesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
RIPA Medien-Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
Rood Nominees Limited
ロンドン、英国
100.0 -
ROSARIA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ROSATA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ROSEA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ROSEA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
- 85.0 c)
デュッセルドルフ
Objekte TANK & RAST KG
100.0 -
ROSINTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
ROSOLA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
SENATORSKA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
SILVA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
Smart Living Immobiliengesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - 3)
Smart Living Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - a)
SOLTRX Transaction Services GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
TALORA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 - c)
TIGNARIS Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
TIGNARIS Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 - c)
デュッセルドルフ
Burscheid KG
TIGNARIS Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 - c)
デュッセルドルフ
Kleve KG
TIGNARIS Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 -
デュッセルドルフ
Ostfildern KG
100.0 -
TIGNARIS Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 -
TOULON NOVA Shipping Limited
モンロビア、リベリア
100.0 -
T-Rex Verwaltungs GmbH
ヴィースバーデン
100.0 -
Unitop Sp. z o.o.
ウッチ、ポーランド
100.0 -
Urban Invest Holding GmbH i.L.
エシュボルン
100.0 -
VALENCIA NOVA Shipping Limited
モンロビア、リベリア
100.0 -
Watling Leasing March (1)
ロンドン、英国
100.0 -
WebTek Software Private Limited
バンガロール、インド
100.0 -
Windpark Duben Süd Verwaltungs GmbH
グリュンヴァルト
100.0 -
Windpark Fläming 1 Verwaltungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 -
Windpark Karche 2 Verwaltungs GmbH
グリュンヴァルト
100.0 -
Windpark Klosterkumbd Verwaltungs GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
Windpark Ottweiler-Bexbach Verwaltungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 -
Windpark Parchim Fünf Verwaltungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 -
Windpark Rayerschied Verwaltungs GmbH
デュッセルドルフ
Windpark Schenkendöbern Eins Verwaltungsgesellschaft
100.0 -
グリュンヴァルト
mbH
100.0 -
Windpark Schöneseiffen Verwaltungs GmbH
デュッセルドルフ
100.0 -
Windpark Sien Verwaltungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 -
Windpark Spechenwald Verwaltungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 -
Windpark Wustermark Eins Verwaltungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 -
Windsor Asset Management GP Ltd.
トロント、カナダ
100.0 - c)
Windsor Canada Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
274/515
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2. 関連会社
(a) 持分法を用いてグループ財務書類に計上されている関連会社
議決権
(所有
所有
資本金 * 純損益 *
比率と
会社名 所在地 比率 通貨
異なる
(千) (千)
(%)
場合)
(%)
フランクフル
31.6 - 242,572 10,621
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH
ユーロ
ト/マイン
Coubag Unternehmensbeteiligungs-
フランクフル
40.0 - 87,169 -60 4)
ユーロ
gesellschaft mbH
ト/マイン
シドニー NSW 、
50.0 - 20,327 -7,569
CR Hotel Target Pty Ltd
豪ドル
オーストラリア
ウィルミント
ン、デラウェ
50.0 - 58,768 8,831
DTE Energy Center, LLC
米ドル
ア、アメリカ合
衆国
ILV Immobilien-Leasing
デュッセルドル
50.0 - 36,956 9,342 c)
Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf
ユーロ
フ
mbH
275/515
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(b) 重要性が低いため持分法を用いてグループ財務書類に計上されていない関連会社
議決権
(所有比率
所有比率
会社名 所在地 と異なる
(%)
場合)
(%)
AGASILA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
24.3 29.8
デュッセルドルフ
Co. Objekt Düsseldorf KG
ALIVERA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
5.2 25.0
デュッセルドルフ
Co. Objekt Düsseldorf-Lichtenbroich KG
ANET GmbH & Co. GESCHLOSSENE INVESTMENT
30.7 30.9
デュッセルドルフ
KG
50.0 -
ASTIRA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ATISHA Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Paris
50.0 -
デュッセルドルフ
KG
50.0 -
EVA Société par Actions Simplifiée
パリ、フランス
Film & Entertainment VIP MEDIENFONDS 3 GmbH &
45.2 -
グリュンヴァルト
Co. KG i.L.
バート・ホンブル
GOPA Gesellschaft für Organisation, Planung und
28.8 -
グ・フォア・デ
Ausbildung mbH
ア・ヘーエ
20.8 20.9
HAJOBANTA GmbH & Co. Asia Opportunity I KG
デュッセルドルフ
Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Rühl GmbH &
3.5 25.0
デュッセルドルフ
Co. Objekt Stutensee KG
Immobilien-Vermietungsgesellschaft Reeder & Co.
21.4 -
デュッセルドルフ
Objekt Plauen-Park KG
MIDAS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
5.0 50.0
デュッセルドルフ
Objekt Langenhagen KG i.L.
30.6 -
MS "Meta" Stefan Patjens GmbH & Co. KG i.L.
ドロホターゼン
NESTOR Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
- 50.0
デュッセルドルフ
Co. Objekt Villingen-Schwenningen i.L.
40.0 -
Pinova GmbH & Co. Erste Beteiligungs KG
ミュンヘン
ワルシャワ・ポー
97.0 -
Project CH Lodz Sp. z o.o.
ランド
フランクフルト/
25.0 -
ROSCAs UG (haftungsbeschränkt)
マイン
20.9 -
ShareYourSpace GmbH
ミュンヘン
276/515
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3. 共同支配企業
(a) 持分法を用いてグループ財務書類に計上されている共同支配企業
議決権
(所有
所有
比率と 資本金 * 純損益 *
会社名 所在地 比率 通貨
異なる
(千) (千)
(%)
場合)
(%)
ブリュッセル、
60.0 - 1,153 -24
FV Holding S.A.
ユーロ
ベルギー
(b) 重要性が低いため持分法を用いてグループ財務書類に計上されていない共同支配企業
議決権
(所有比率
所有比率
と異なる
会社名 所在地
(%)
場合)
(%)
フランクフルト/
50.0 -
Bonitos Verwaltungs GmbH i.L.
マイン
ルクセンブルグ、
49.5 -
NULUX NUKEM LUXEMBURG GmbH
ルクセンブルグ
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4. ストラクチャード・エンティティ
(a) IFRS 第 10 号/ IFRS 第 11 号に従ってグループ財務書類に連結されているストラクチャード・エンティティ
議決権
(所有
所有
資本金 *
比率と
会社名 所在地 セグメント 比率 通貨
異なる (千)
(%)
場合)
(%)
ダブリン、ア コーポレー
- - 75
Bosphorus Capital DAC
ユーロ
イルランド ト顧客
ダブリン、ア コーポレー
- - 13
Bosphorus Investments DAC
ユーロ
イルランド ト顧客
セント・ヘリ
コーポレー
- - -
Plymouth Capital Limited
アー、ジャー 英ポンド
ト顧客
ジー
(b) 重要性が低いため IFRS 第 10 号/ IFRS 第 11 号に従ってグループ財務書類に連結されていない ストラクチャー
ド・エンティティ
会社名 所在地 セグメント
ルクセンブルグ、ルクセンブル
Caduceus Compartment 5
コーポレート顧客
グ
CB MezzCAP Limited Partnership
個人顧客および小規模事業顧客
セント・ヘリアー、ジャージー
Coco Finance II-3 DAC
コーポレート顧客
ダブリン、アイルランド
MERKUR Grundstücks-Gesellschaft
Objekt Berlin Lange Straße mbH & Co.
グリュンヴァルト その他・連結
KG i.L.
278/515
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5. 投資ファンド
(a) IFRS 第 10 号/ IFRS 第 11 号に従ってグループ財務書類に連結されている投資ファンド
ファンド
投資
総額
会社名 所在地 セグメント 比率 通貨
(%)
(千)
グレーヴェンマ
コーポレート顧
- 2,446,547
Olympic Investment Fund II
ハ、ルクセンブル ユーロ
客
グ
Premium Management Immobilien-
フランクフルト/ 個人顧客および
- 30,162
ユーロ
Anlagen
マイン 小規模事業顧客
ガンプリン‐ベン
コーポレート顧 スイス・
- 220,906
VFM Mutual Fund AG & Co. KG
ダーン、リヒテン
客 フラン
シュタイン
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6. 投資額が議決権の5%超の大企業への投資
議決権
所有比率 (所有比率と
会社名 所在地
異なる場合)
(%)
(%)
16.2 14.5
Deutsche Börse Commodities GmbH
フランクフルト/マイン
15.4 -
EURO Kartensysteme GmbH
フランクフルト/マイン
18.6 -
SCHUFA Holding AG
ヴィースバーデン
脚注
1)
CR Infrastructure Asset S.a.rl. i.Gr. は、 CR Infrastructure Asset S.à r.l. に変更された。
社名変更:
2)
Centrum Bezpieczenstwa Cyfrowego S.A. は、 Digital Fingerprints S.A. に変更された。
社名変更:
Smart Living Verwaltungsgesellschaft mbH i.Gr. は、 Smart Living Verwaltungsgesellschaft mbH
3)
社名変更:
に変更された。
Commerz Unternehmensbeteiligungs-Aktiengesellschaft は、 Coubag Unternehmensbeteiligungs-
4)
社名変更:
gesellschaft mbH に変更された。
注記および説明
a)
支配権および利益移転契約。
b)
ドイツ商法( HGB )第 264 条 (3) および 264 条 に基づき開示は行われない。
c)
代理人関係。
* 前年の英文年次報告書作成時点の統計。
2020 年 12 月 31 日現在の1ユーロの外国為替レート
1.5896
豪ドル( AUD )
オーストラリア
6.3735
ブラジル・レアル( BRL )
ブラジル連邦共和国
0.8990
英ポンド( GBP )
英国
126.4900
日本円( JPY )
日本
4.5597
ポーランドズロチ( PLN )
ポーランド共和国
91.4671
ロシア・ルーブル( RUB )
ロシア
1.0802
スイス・フラン( CHF )
スイス連邦
363.8900
ハンガリー・フォリント( HUF )
ハンガリー
1.2271
米ドル( USD )
アメリカ合衆国
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当報告期間後の事象に関する報告
当報告年度末以降、その他の重要な事象はなかった。
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コメルツ銀行の役員会
監査役会
ハンス・ヨルグ・ヴェッター
( 2020 年 8 月 4 日就任)
監査役会会長
ドクター・ステファン・シュミットマン
( 2020 年 8 月 3 日退任)
監査役会会長
1
ウーヴェ・チェーゲ
監査役会副会長
銀行業務専門家
コメルツ銀行従業員
1
ハイケ・アンシャイト
銀行業務専門家
コメルツ銀行従業員
1
アレクサンダー・ブルザノフ
銀行業務専門家
コメルツ銀行従業員
1
グンナール・デ・ビュール
銀行業務専門家
コメルツ銀行従業員
1
ステファン・ブルグハルト
コメルツ銀行ミッテルシュタントバンク・ブレーメン支店長
コメルツ銀行従業員
ドクター・フランク・チコフスキー
( 2020 年 5 月 13 日就任)
ドイツ復興金融公庫グループの前上級副社長/トレジャラー
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ザビーネ U. デ ィートリッヒ
BP ヨーロッパ SE の 前経営役
ドクター・ユッタ A. デンゲス
( 2020 年 5 月 13 日就任)
ドイツ連邦共和国金融庁 GmbH のゼネラル・マネジャー
1
モニカ・フィンク
銀行業務専門家
コメルツ銀行従業員
ドクター・トビアス・グルディマン
金融セクター独立コンサルタント
ドクター・ライナー・ヒルレンブラント
オットー・グループの経営役会前副会長
1
クリスチャン・ヘーン
銀行業務専門家
コメルツ銀行従業員
1
ケルスティン・イエルケル
全国執行労働組合共同決定部長
ドクター・マルクス・ケーベル
( 2020 年 5 月 13 日退任)
連邦内務省長官
1
アレクサンドラ・クリーガー
鉱業・化学・エネルギー産業管理組合
事業管理・企業戦略部長
アンニャ・ミクス
( 2020 年 5 月 13 日退任)
ドイツ連邦経済電力省「核廃棄物処分の資金調達のための基金」財団(公的基金)
最高経営責任者/最高情報責任者
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ドクター・ヴィクトリア・オサドニク
E.ON エネルギー・ドイツGmbHおよびE.ONエネルギー・ホールディングGmbHの最高執行役
アンドレアス・シュミッツ
( 2021 年 1 月 1 日就任)
HSBC トリンカウス&ブルクハルト AG (デュッセルドルフ)の前取締役会会長
ロビンJ.ストーカー
アディダスAG前取締役
ニコラス・テラー
( 2020 年 12 月 31 日退任)
E.R. キャピタル・ホールディング GmbH & Cie.KG
諮問委員会委員長
ドクター・ゲルトルード・タンペル・グーゲレル
欧州中央銀行役員会前理事
1
ステファン・ヴィットマン
全国労働組合管理書記長
クラウス・ペーター・ミュラー
監査役会名誉会長
1
当行従業員による選任
取締役会
ドクター・マンフレッド・クノッフ(取締役会会長)
( 2021 年 1 月 1 日就任 )
マルティン・ツィルケ(取締役会会長)
( 2020 年 12 月 31 日退任)
ロ-ラント・ブークハウト
( 2020 年 1 月 1 日就任 、同年 12 月 31 日退任 )
ドクター・マルクス・クロミク
ステファン・エンゲルス
( 2020 年 3 月 31 日退任 )
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ヨルグ・ヘッセンミュラー
ミヒャエル・コッツバウアー
( 2021 年 1 月 14 日就任 )
ミヒャエル・マンデル
( 2020 年 9 月 30 日退任)
ドクター・ベッティナ・オルロップ
ザビーネ・シュミットロス
( 2020 年 1 月 1 日就任 )
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取締役会による責任表明
我々の知る限りにおいて、適用される報告基準に従って、当行グループ財務書類は当行グループの純資産、財政状
態および営業成績について真実かつ公正な概観を示しており、当行グループの経営者報告書は、当行グループの事
業展開、業績および状況について真実かつ公正な概観を提供すると共に当行グループの予想される展開にかかわる
主要な機会とリスクが記載されている。
2021 年 3 月 2 日
フランクフルト/マイン
取締役会
[署名] [署名] [署名]
マンフレッド・クノッフ マルクス・クロミク ヨルグ・ヘッセンミュラー
[署名] [署名] [署名]
ミヒャエル・コッツバウアー ベッティナ・オルロップ ザビーネ・シュミットロス
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独立監査人報告書
(ドイツ語原本からの英語訳の日本語訳)
コメルツ銀行株式会社(フランクフルト・アム・マイン) 御中
連結財務書類およびグループ経営者報告書に関する監査報告
監査意見
我々は、コメルツ銀行株式会社(フランクフルト・アム・マイン)およびその子会社 (「グループ」) の2020年1
月1日から12月31日までの会計年度の包括利益計算書、2020年12月31日現在における貸借対照表、2020年1月1日
から12月31日までの会計年度の資本変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書ならびに 重要な会計方針の概要を
含む 連結財務書類に対する注記からなる連結財務書類を監査した。さらに、我々は、コメルツ銀行株式会社のグ
ループ経営者報告書を、2020年1月1日から12月31日までの会計年度に関して監査した。ドイツの法的規制に従っ
て、我々は、経営者報告書の「ドイツ商法(HGB)第315b条第3項に関連して第340i条第5項に基づく詳細」の項目
に含まれている、組み込まれた個別の非財務報告書、または「ドイツ商法(HGB)第315d条に基づく詳細」の項目
に含まれているコーポレート・ガバナンス報告書、またはドイツ商法(HGB)第289f条に関連してHGB第315d条に基
づくコーポレート・ガバナンスの宣言の内容に関しては、監査をしなかった。
監査の結果取得した知識に基づく我々の意見では、
・ 添付の連結財務書類は全ての重要な点においてEUにより採用されているIFRS(国際財務報告基準)およびHGB第
315e条第1項に基づくドイツ商法の追加的要件に従っており、かつ当該要件に従い、2020年12月31日現在のグ
ループの資産、負債および財政状態ならびに2020年1月1日から12月31日までの会計年度の経営成績について真
実かつ公正な概観を示しており、また、
・ 添付のグループ経営者報告書は、全体としてグループの状態を適切に表示している。 すべての重要な点におい
てこのグループ経営者報告書は連結財務書類と一致し、ドイツの法的規制を順守し、機会とリスクの今後の展
開を適切に表示している。グループ経営者報告書に関する監査報告は、「ドイツ商法(HGB)第315b条第3項に
関連して第340i条第5項に基づく詳細」の項目に含まれている、組み込まれた個別の非財務報告書、または「ド
イツ商法(HGB)第315d条に基づく詳細」の項目に含まれているコーポレート・ガバナンス報告書、またはドイ
ツ商法(HGB)第289f条に関連してHGB第315d条に基づくコーポレート・ガバナンスの宣言の内容を含まない。
HGB 第322条第3項第1文に従い、我々は、連結財務書類 およびグループ経営者報告書の法令順守に関する 監査に関
して、いかなる留保事項もなかったことを表明する。
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監査意見の基礎
我々は、HGB第317条、EU監査規則(No.537/2014、以下「EU監査規則」とする。)およびインスティチューツ・
デア・ヴィルトシャフツプリューフェル(ドイツ経済監査士協会)(IDW)が発表したドイツにおいて一般に認められ
た財務書類の監査に対する基準に従って、連結財務書類およびグループ経営者報告書の監査を実施した。さらに国
際監査基準(ISA)に従って連結財務書類の監査を実施した。これらの規制要件、原則および基準に基づく我々の責
任は、当監査報告書の「連結財務書類およびグループ経営者報告書の監査に関する我々の責任」の項目に詳細に記
載されている。我々は、EU法、ドイツ商法および専門職業法の規定に従い、グループの企業から独立しており、そ
の他のドイツにおける専門職としての責任についても上記の規制に従って充足している。また、我々は、EU監査規
則第10条第2項 f)に従い、EU監査規則第5条(1)に基づき禁止されている非監査サービスを提供していないこと
を表明する。我々は、我々が入手した監査の証拠が連結財務書類およびグループ経営者報告書に対する我々の監査
意見の基礎となるために十分かつ適切であると確信している。
連結財務書類の監査における監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、我々の専門職的判断において、2020年1月1日から12月31日までの会計年度にお
ける連結財務書類の監査において極めて重要と判断した項目である。当該監査項目は、連結財務書類全体の監査の
内容に対応したものであり、当該監査項目に依拠して我々の監査意見を形成するにあたり、当該監査項目に係る個
別の監査意見を表明するものではない。
監査上の主要な検討事項については、以下に記載する。
1 . 繰延税金資産の測定
監査上の主要な検討事項と判断した理由
繰延税金資産の測定は判断を要し、将来の課税所得や欠損金の繰越等についての予測が必要となる。
繰延税金資産の測定は、グループの複数年計画から得られた5年分の税金予測に基づいている。グループの将来
の事業展開に関する予測と前提は、新たな「戦略 2024 」により計画された戦略的活動を含み、複数年計画に斟酌
されている。複数年計画に使用される変数は判断を要し、繰延税金資産の測定に重要な影響を及ぼす。従って、繰
延税金資産の測定は監査上の主要な検討事項であった。
監査上の対応
監査において、我々は、グループで複数年計画を作成するためのプロセスについて検証し、内部要件の順守を評
価した。さらに、特に戦略的事業計画に焦点を当て、前年度と比較した計画の仮定の大幅な変化に関して、重要な
仮定と企業価値を高める要素を分析した。我々は、複数年計画で使用された重要な仮定の一貫性を評価し、当該評
価を外部市場の予測と比較した。これに関連して、計画期間の経済発展に関する仮定が入手可能な外部の予測の範
囲内にあったか否かを検討した。
我々は、グループの複数年計画に基づき、多額の減損処理前繰延税金資産を保有するが、減損と相殺すると繰延
税金負債を負うことになる税金グループを識別した。当該税金グループに対し、事業計画の重要な仮定を前会計年
度の計画および実際に達成された結果と比較し、偏差の原因を分析した。
このため、我々は事業評価の分野で特別な専門知識を有する内部専門家の意見を聴取した。
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我々は、繰延税算出方法がIAS第12号に整合しているか、また繰延税金資産算出の正確性の観点からIFRSの予測
と税金の見通しの照合を評価した。このため、税金の分野で特別な専門知識を有する内部専門家の意見を聴取し
た。我々の監査において、繰延税金資産の測定に関していかなる留保事項もなかった。
関連開示情報の参照
繰延税金資産の測定に関する情報は、連結財務書類の注記22および52に記載されている。
2. 2020 会計年度に計上された事業再編引当金の認識と測定
監査上の主要な検討事項と判断した理由
2020 会計年度に、取締役会は、社会的責任による人員削減の一環として、二件の任意の自発的プログラムの実施
を前倒しすることを決定し、中央労使協議会と対応する労働協約を締結した。さらに、2020年12月、取締役会は、
2019会計年度に採択された「コメルツ銀行 5.0」戦略に関連して、さらなる人員削減を定めた再編計画を実施する
ことを決議した。当該目的のために、2020年12月にグループ労使協議会との間で労働協約も締結された。このよう
な背景から、取締役会は2020会計年度に事業再編引当金を計上した。
事業再編 プログラムの範囲、満たすべき認識要件および測定のために行使する判断を考慮すると、 2020 会計年度
に計上 された 事業再編 引当金の認識および測定は、 監査上の主要な検討事項であった。
監査上の対応
監査の一環として、我々は、IAS第37号に基づく事業再編引当金の認識要件が満たされているか否かを評価し
た。
参照可能な事業再編計画に基づき、我々は、当該計画に含まれる措置が具体的に定義されているか否か、特に影
響を受けるユニットや所在地、影響を受ける従業員の数が確定しているか否かを評価した。措置が事業再編計画の
中で具体的に定義されているか否かを評価するために、我々は、とりわけ事業再編措置が討議され採択された取締
役会の決定文書および議事録などを精査した。
従業員への影響と事業再編措置の実施に関する予測を評価するために、我々は、中央およびグループ労使協議会
との間で締結された人員削減モデルの設計に関する労働協約ならびに従業員への伝達事項を精査した。
また、我々は、IAS第37号の要件に関連して、事業再編引当金の測定を評価した。当該目的のために、我々は、
各人員削減モデルの計画的利用や予想コスト等の測定に使用された仮定を分析し、当該仮定を過去の事業再編プロ
グラムから得られたコメルツ銀行の経験と比較した。また、基礎となる仮定に基づいて、2020会計年度に計上され
た事業再編引当金を決定するための計算を再度行なった。
我々の監査では、2020会計年度に計上された事業再編引当金の認識および測定に関連する留保事項はなかった。
関連開示情報の参照
事業再編引当金の認識および測定に関する情報は、連結財務書類の注記58の「その他の引当金」の項目に記載さ
れている。
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3. 貸付エクスポージャー実行のための予想信用損失(「ECL」)の算定
監査上の主要な検討事項と判断した理由
コメルツ銀行 の IFRS 第 9 号 ECL モデル に基づく 貸付 エクスポージャー実行のための ECL の算定の基礎となる信用
リスク変数の推定は、過去の情報、債務者の特性、現在の経済情勢、先見的なマクロ経済の想定に基づいている。
当該変数の一部は、時間差をもってしか観察可能となることができず、推定の不確実性を伴っている。
特に コロナウイルス・パンデミック とそれに関連する世界的なロックダウンや政府の支援・援助策の結果として
当会計年度に発生した経済的混乱を踏まえて、 コメルツ銀行 はトップレベル調整( TLA )を適用し、ステージ Iお
よびステージ II の ECL を大幅に引き上げた。 TLA の 決定は、特に債務者のデフォルト確率の変動に関する仮定に基
づいている。当該仮定は、関連する産業への影響に基づいて、既存の格付システムにおける債務者の格付の業種特
有の劣化を全般的に推定して導き出されたものである。
TLA の決定に関わる判断を考慮すると、貸付エクスポージャー実行のための ECL の 算定は、監査上の重要な検討
事項であるとみなされる。
監査上の対応
我々は 、貸付エクスポージャー実行のための ECL の 算定に関する内部統制システムの設計および運用の有効性を
評価した。
我々は 、特定のサブローン・ポートフォリオに対する コロナウイルス・パンデミック の 影響に関する基本的仮定
の決定を評価することによって、 TLA の 算出を精査した。特に、影響を受ける産業の特定と、外部情報源を用いた
債務者の格付の業種特有の全般的な劣化に関する見積りを評価した。さらに、 コメルツ銀行 の TLA の 算定が正確に
行われているか否かを確認した。また、重要なサブ・ポートフォリオから抜粋したデータに基づき、 TLA に関連す
る実質的な分析手順を用いて、信用リスク変数の最新性および会計年度において既に観察された変動を評価した。
監査の一環として、 我々は 、信用リスク管理の分野で 特別な専門知識を有する内部専門家の意見を聴取した 。
我々の監査では、 貸付エクスポージャー実行のための ECL の 算定 に関連していかなる留保事項もなかった。
関連開示情報の参照
金融商品のための ECL の 算定 に関する開示は、連結財務書類の注記32およびコメルツ銀行グループのリスク報告
書に記載されている。
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その他の情報
年次報告書に関しては監査役会が責任を負っている。その他全てについては担当取締役が責任を負い、その他の
情報についても責任を負っている。その他の情報は、グループ経営者報告書の「ドイツ商法(HGB) 第 315b 条第 3 項
に関連して第 340i 条第 5 項に基づく詳細」の項目に含まれている組み込まれた個別の非財務報告書、「 ドイツ商法
(HGB)第315d条に基づく詳細」の項目に含まれているコーポレート・ガバナンス報告書、およびHGB第289f条に関
連してHGB第315d条に基づくコーポレート・ガバナンスの宣言により構成されている。さらに、その他の情報は、
当該監査報告書を発行する前に受領した版の年次報告書のその他の部分、特に「重要な数値」、「世界中の主要な
子会社およびコメルツ銀行」により構成される「U2-U4」の項目を含んでいる。また、その他の情報には、「財務
カレンダー、連絡先」および「取締役会会長からの手紙」、「取締役会」、「委員会と監査役会」および「当行の
株式」からなる「株主の皆様へ」の項目、また、「他の役員会の役職」、「担保資産に関する情報」、「セグメン
ト別の四半期業績」、「5年間の概要」、「取締役会による責任表明」により構成される「詳細情報」の項目も含
まれている。
連結財務書類およびグループ経営者報告書に関する我々の監査意見は、その他の情報を対象にしておらず、監査
意見あるいはその他の確認の結論を表明するものではない。
連結財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を読了し、当該読了の過程で、
・ 当該その他の情報が連結財務書類、グループ経営者報告書または我々が監査上入手した知識と重大な矛盾がな
いか、または、
・ 重大な虚偽記載がないかを検討することである。
実施した作業に基づき、当該その他の情報に重大な虚偽記載があるとの結論に達した場合、我々は、当該事実を
報告する義務がある。この点に関し、我々が報告すべき事実はない。
連結財務書類およびグループ経営者報告書に対する担当取締役および監査役会の責任
担当取締役は、連結財務書類が全ての重要な点においてEUにより採用されている国際財務報告基準(IFRS)およ
びHGB第315e条第1項に基づくドイツ商法の追加的要件に従い作成され、当該要件に従いグループの 資産、負債、
財政状態および経営成績について真実かつ公正な概観を示すよう、連結財務書類を作成する責任を負っている。さ
らに、担当取締役は、 不正 または誤謬によるか否かにかかわらず、重大な虚偽記載がない連結財務書類の作成を 可
能にするために必要であると担当取締役が判断する内部統制に関しても責任を負っている。
連結財務書類の作成においては、担当取締役は、グループ が継続企業として存続する能力 を有するか否か を評価
する責任を負っている。また、継続 企業 に関連する事項を適宜開示する責任も負っている。さらに、グループの清
算もしくは事業停止の意図がある場合、または前記の解決 以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業 会計
原則に基づく財務報告を行う責任を負っている。
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さらに、担当取締役は、全体としてグループの状態の概観を適切に提示し、連結財務書類に整合し、ドイツの法
的要件に従い、また将来の展開の機会とリスクを適切に表示したグループ経営者報告書を作成する責任を負ってい
る。さらに、担当取締役は適用されるドイツの法的要件に従ったグループ経営者報告書を作成するために必要と考
えられる手配と措置(システム)に責任を有し、グループ経営者報告書における表明について十分かつ適切な証拠
を提示することについても責任を負っている。
監査役会は、連結財務書類およびグループ経営者報告書の作成にかかるグループの財務報告手続についての監督
責任を負っている。
連結財務書類およびグループ経営者報告書の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、連結財務書類が全体として、不正 または誤謬によるか否かにかかわらず、 重大な虚偽記載がない
か 否かについて 合理的な証拠を得ること、ならびにグループ経営者報告書が全体としてグループの状況の適切な概
観を提示し、あらゆる重要な点において連結財務書類および監査 で得られた知識と 整合 しているか否か 、 ドイツの
法的要件に 適合しているか否か 、 将来の展開の機会およびリスクを適切に表示しているか否かについて合理的な証
拠を得ること、ならびに 連結財務書類および グループ経営者報告書に関する我々の監査意見を含めた監査報告書を
発行することである。
合理的な証拠は高い水準の証拠であるが、HGB第317条、EU監査規則およびインスティチューツ・デア・ヴィルト
シャフツプリューフェル(ドイツ経済監査士協会)(IDW)が公表した財務書類の監査に関するドイツの一般監査基準
(国際監査基準(ISA)の追加基準に基づく)に準拠して実施された監査が、常に重大な虚偽記載を発見することを
保証するものではない。虚偽記載は、不正または誤謬によるか否かにかかわらず発生する可能性があり、個別にま
たは全体として、当該連結財務書類ないしグループ経営者報告書の利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理
的に予想される場合に、重要性があると判断される。
我々は監査の全過程を通じて職業的専門家としての判断を行使し、職業的専門家としての懐疑心を保持する。ま
た監査には、我々が以下を実施することが含まれる。
・ 不正 または誤謬によるか否かにかかわらず、連 結財務書類およびグループ経営者報告書の重大な虚偽記載のリ
スクを識別して評価し、当該リスクに対応した監査手続を立案して実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適
切な監査の証拠を入手する。重大な虚偽記載を発見できないリスクは、誤謬より不正によるリスクの方が高
い。これは、不正には、共謀、文書の偽造、意図的な省略、虚偽の表明、内部統制の無視等が含まれる可能性
があるためである。
・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するため、連結財務書類の監査に関連のある内部統制を把握し、グループ
経営者報告書の監査に関連のある手配と措置(システム)を把握するが、これは、当該手配と措置(システ
ム)などの有効性に関する意見を表明するものではない。
・ 担当取締役が使用した会計方針の適切性、担当取締役によって行われた会計上の見積りと関連する開示の合理
性を評価する。
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・ 担当取締役が継続企業の前提により会計処理を実施したことの適切性について、また、入手した監査の証拠に
基づき、グループの継続企業としての存続の可能性に重大な疑義を生じさせるような事象または状況に関し
て、重大な不確実性が存在するか否かについて結論を下す。重大な不確実性が存在するとの結論に至った場
合、当該監査報告書において、連結財務書類またはグループ経営者報告書における関連する開示を参照するよ
う注意を喚起するか、または当該開示が不十分な場合、監査意見を修正することが必要になる。我々の結論
は、当該監査報告書の日付までに入手した監査の証拠に依拠しているが、将来の事象または状況により、グ
ループが継続企業として存続しなくなる可能性もある。
・ 連結財務書類の全体的な表示、構成および内容(開示を含む)を評価し、連結財務書類上で対象となる取引や事
象が、EUで採用しているIFRSおよびHGB第315e条第1項に基づくドイツの追加的法律要件に準じ、グループの資
産、負債、財政状態および経営成績について真実かつ公正な概観が表示されるように記載されているか否かを
評価する。
・ 連結財務書類およびグループ経営者報告書に対する監査意見を表明するため、グループ内の企業および事業活
動の財務情報に関する十分かつ適切な監査の証拠を入手する。我々は、グループ監査の指示、監督および実施
について責任を負い、当該監査意見に単独で責任を負っている。
・ グループ経営者報告書に関して連結財務書類との整合性、ドイツ法との適合性およびグループにより提供され
るグループの状況に関する見解との整合性を評価する。
・ 我々は、グループ経営者報告書において担当取締役が示した予測情報に基づき、監査手続を実施した。適切で
十分な監査の証拠に基づき、我々は、特に担当取締役が予測情報の基礎として使用した重要な仮定を評価し、
かかる仮定からの予測情報の推定が適切か否かを検証した。 我々は、予測情報ないしは予測情報の基礎となっ
た仮定について別個の意見を表明するものではない。将来の事象が予測情報から大幅に逸脱した場合、重大で
回避不能なリスクは存在する。
我々は、ガバナンス-統治責任者と、とりわけ計画した監査の範囲とその実施時期および監査上の重大な発見事
項(監査の過程で認識した内部統制の重大な不備を含む)に関して協議する。
また、我々は、ガバナンス-統治責任者に対し、関連する独立性についての要件を順守している旨の表明書を提
出し、我々の独立性に影響を与えると合理的に考えられる全ての関係やその他の事項、および該当する場合には関
連する防御策を伝達している。
ガバナンス-統治責任者との協議事項から、我々は、当該事業年度の連結財務書類の監査において最も重要な事
項、すなわち主要監査項目を決定し、法令により当該事項の開示が禁止されていない限り、当該事項を連結財務書
類の監査報告書に記載している。
その他の法令上の要件
公表目的で作成された連結財務書類およびグループ経営者報告書の電子的複製に関するHGB第317条第3b項に従っ
た保証に関する報告。
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監査意見
我々は、添付の電子ファイル「Commerzbank_AG_KA+KLB_ESEF-2020-12-31.zip」に含まれ、公表を目的として
作成された連結財務書類およびグループ経営者報告書の複製版(以下「ESEF文書」という。)が、電子報告書
フォーマット(以下「ESEFフォーマット」という。)に関するHGB第328条第1項の要件にすべての重要な点で準拠
しているか否かについて合理的な保証を得るために、HGB第317条第3b項に基づく保証の確保のための作業を実施し
た。 ドイツの 法的 要件 に従い、当該保証は、 連結財務書類および グループ経営者報告書 に含まれる情報の ESEF
フォーマットへの変換にのみ適用されるため、当該複製版に含まれる情報や上記の電子ファイルに含まれるその他
の情報には関連していない。
我々の意見では、上記の添付電子ファイルに含まれ、公表目的で作成された連結財務書類およびグループ経営者
報告書の複製版は、すべての重要な点において、電子報告書フォーマットに関するHGB第328条第1項の要件に準拠
している。我々は、当該合理性に関する保証意見ならびに上記の「連結財務書類およびグループ経営者報告書の監
査報告書」に記載された2020年1月1日から12月31日までの会計年度の添付の連結財務書類および添付のグループ経
営者報告書に対する我々の監査意見を超えて、当該複製版に含まれる情報および上記のファイルに含まれるその他
の情報に関して意見を述べるものではない。
監査意見の基礎
我々は、上記の添付電子ファイルに含まれる連結財務書類およびグループ経営者報告書の複製版について、HGB
第317条第3b項およびIDW保証「公表目的で作成された財務書類および経営者報告書の電子的複製版に関するHGB第
317条第3b項に準拠した保証(ED IDW AsS 410)」基準の公開草案に準拠して保証の確保のための作業を実施し
た。同基準に基づく我々の責任は、「ESEF文書の保証の確保のための作業に関するグループ監査人の責任」の項に
さらに詳しく記載されている。当監査法人は、IDW品質管理基準に定められた品質管理システムの要件「監査法人
における品質管理の要件(IDW QS 1)」を適用している。
ESEF 文書に関する担当取締役および監査役会の責任
担当取締役は、HGB第328条第1項第4文の1に準拠した連結財務書類およびグループ経営者報告書の電子的複製版
を含むESEF文書の作成、ならびにHGB第328条第1項第4文の2に準拠した連結財務書類のタグ付けに関して責任を
負っている。
さらに、担当取締役は、不正 または誤謬によるか否かにかかわらず 、電子報告書フォーマットに関するHGB第328
条第1項の要件に対する重大な違反のないESEF文書の作成を可能にするために必要と考えた内部統制に責任を負っ
ている。
担当取締役はまた、監査報告書、添付の監査済み連結財務書類、監査済みグループ経営者報告書、および公表さ
れるその他の文書とともに、ESEF文書をドイツ連邦公報(Bundesanzeiger)の運営者に提出する責任も負ってい
る。
監査役会は、財務報告プロセスの一環として、ESEF文書の作成を監督する責任を負っている。
ESEF 文書の保証の確保のための作業に関するグループ監査人の責任
我々の目的は、 不正 または誤謬によるか否かにかかわらず 、 ESEF 文書に HGB 第 328条第1項 の 要件に対する重大な
違反 がないか否かについて合理的な保証を得ることである。
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我々は、業務の 全過程を通じて、職業的専門家としての判断を行使し、職業的 専門家としての懐疑心を 維持す
る。我々はまた、以下を実施する。
・不正 または誤謬によるか否かにかかわらず 、 HGB 第 328条第1項 の 要件に対する重大な違反 の リスクを識別および
評価し、当該リスクに対応する保証の確保のための手続を立案および実施し、我々の保証意見の基礎となる十
分かつ適切な保証証拠を入手する。
・ 状況に 応じて適切な保証の確保のための手続を立案するために、ESEF文書の保証に関連する内部統制の理解を
獲得するが、当該統制の有効性について保証意見を表明することを目的とするものではない。
・ ESEF文書の技術的有効性、すなわち、ESEF文書を含む電子ファイルが、報告日現在、有効な版であり、この電
子ファイルの技術仕様に関する委任規則(EU)2019/815の要件を満たしているか否かを評価する。
・ ESEF文書が、監査済み連結財務書類および監査済みグループ経営者報告書と同等の内容でXHTMLでの複製を可能
にして いるか否かを評価する。
その他の法令義務
EU 監査規則第 10 条に基づく詳細情報
我々は、2020年5月13日に開催された定時株主総会においてグループ監査人に選任された。我々は、2020年5月18
日に監査役会により委任された。我々は、2018会計年度以降中断することなくコメルツ銀行株式会社の監査人を務
めている。
我々は、当監査報告書に記載された監査意見は、EU監査規則第11条(監査報告書・ロングフォーム)に基づく監
査委員会への追加報告と一致するものであることを表明する。
当該監査に責任を有するドイツ公認会計士
当該監査について責任を有するドイツ公認会計士は、クラウス・ペーター・ワグナーである。
エシュボルン/フランクフルト・アム・マイン、2021年3月3日
アーンスト・アンド・ヤング GmbH
ヴィルトシャフツプリュフングスゲゼルシャフト
( 署 名) (署 名)
クラウス・ペーター・ワグナー マルクス・ビンダー
経済監査士 経済監査士
( ドイツ公認会計士) (ドイツ公認会計士)
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2 【主な資産・負債及び収支の内容】
財務書類に関する注記を参照。
3 【その他】
(1)後発事象
コメルツ銀行は、「戦略2024」プログラムで目標としているコスト削減に向けて順調に進捗している。 2021
年3月末に、当行は必要な人員削減のための自発的プログラムを中央労使協議会と合意した。ドイツのコメルツ
銀行では、2021年末までに自発的プログラムにより合計約1,700名のフルタイム従業員が削減される予定であ
る。このプログラムでは、対象となる従業員に対して、2021年7月以降に退職合意を提示する予定である。自発
的プログラムに署名した従業員は2021年末に当行を退職する。当行は、5月初めに従業員代表委員会との間で、
必要な人員削減のための利益調整の枠組みおよび社会計画の枠組みに合意した。この拘束力のある合意は、人員
削減が可能な限り社会的に責任のあるものであることを保証する基礎となる。その結果、約225百万ユーロの事
業再編費用が発生し、2021年の第2四半期に計上される。計画された人員削減および不動産に関連するその他の
事業再編費用と合わせて、「戦略2024」プログラムの下で銀行が事業再編のために認識した費用の総額は約
2,060百万ユーロになる。
2021年5月11日より、コメルツ銀行は独仏の金融サービスグループであるODDO BHFと株式の分野で協力してい
る。ODDO BHFは、将来的に仲介業務の分野で独占的なパートナーとしてコメルツ銀行をサポートする。長期的に
は、コメルツ銀行は、機関投資家向けのリサーチ、すなわちプロの顧客向けの株式リサーチを自社で提供するこ
とはいずれ取り止め、ODO BHFが協力パートナーとして提供していくことになる。
2021年4月21日、コメルツ銀行は国連環境計画金融イニシアチブ(以下、UNEP FI)のネット・ゼロ・バンキン
グ・アライアンスに参加し、可能な限り最善の方法でCO2排出量を削減することを約束した。その目標は、遅く
とも2050年までに、融資・投資ポートフォリオ全体のCO2バランスシートをネットゼロにすることである。ま
た、当行自身の銀行業務においても、2040年までにCO2排出量をゼロにすることを目指している。
当報告期間末以降、上記の他に重要な事象はなかった。
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(2)訴訟
財務書類に関する注記の注記58中の「訴訟」参照 。
上記の他に、当報告期間末以降、下記の訴訟リスクの推移があった。
・ 2021年4月29日、欧州司法裁判所(ECJ)は、ポーランドの裁判所が他の銀行に対する訴訟手続きの中で予備
判決を求めた5件の照会事項に対する判決(C-19/20)を下した。当行の見解では、当該判決は現在のリスク
評価を変更するものではない。2021年5月7日の非公開審理において、ポーランド最高裁判所は、ポーランド
の銀行規制当局のオンブズマンからの照会事項に対する判決を下した。当行の見解では、当該判決は現在の
リスク評価を変更するものではない。ポーランド最高裁判所の民事法廷は、2021年5月11日に予定されてい
る非公開審理で、最高裁判所長官から付託された事項について判決を下すことになっているが、2021年3月
31日の時点では、この審理が行われるかどうかはまだ不明である。当行は、ポーランド最高裁判所の判決
を、特に、さらなる判例法や法的リスク引当金に与える影響について分析する。
・ 2021年4月27日、ドイツ連邦司法裁判所は、他行に対する訴訟において、銀行の一般取引条件(AGB
Banken)の変更の仕組みについて判決を下し、AGB Bankenの関連条項を無効とした。当行は、この判例法の
変更が当行の事業部門および商品に与える影響について検討している。
4 【ドイツ連邦共和国と日本における会計原則および会計慣行の相違】
コメルツ銀行グループの連結財務書類(連結財務書類および連結財務書類に関する注記)は、ドイツ商法
(HGB)第315条および第340条以下ならびに欧州議会および欧州理事会による2002年7月19日付け規則(EC)
No.1606/2002(IAS規則)に従って作成しなければならない。国際会計基準審議会(IASB)により承認かつ公表
された国際財務報告基準(IFRS)に基づく一定の国際会計基準を採用するためのその他の規則およびIFRS委員会
によるそれらの規則の解釈も適用されている。
ドイツの銀行は、銀行会計指令法の規則(HGB第340条以下、銀行会計に関する法定規則(RechKredV))、ド
イツ公認会計士協会(IDW)の意見、特にHGBに基づく金融機関の基本的な会計原則を表す銀行専門家委員会
(BFA)の規則に準拠して財務書類を作成しなければならない。
日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、連結財務書類を作成する場合、
同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社および子会社が採用する会計処理の原則および手続
は、原則として統一しなければならない。ただし、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社
等の会計処理に関する当面の取扱い」により、在外子会社等の財務諸表がIFRSまたは米国会計基準に準拠して作
成されている場合には、一定の項目(のれんの償却、退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理、研究
開発費の支出時費用処理など)の修正を条件に、これを連結決算手続上利用することができる。
当行グループの財務書類が準拠している国際会計規準(IAS)/国際財務報告基準(IFRS)と日本において公
正妥当と認められている会計原則(Japanese GAAP)との主要な相違は、以下のとおりである。
前記「第6 経理の状況、1 財務書類、連結財務書類の注記、(3)重要な会計原則」を参照。
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貸借対照表
ドイツにおいて、コメルツ銀行グループは、 2018 年 1 月 1 日から IFRS 第 9 号「金融商品」( 2014 年 7 月に IASB が
公表した版)を適用している。当該基準は、 EU において 2018 年 1 月 1 日以降に開始する会計年度から適用が義務
化されている。
IFRS 第 9 号の適用により、報告企業は、 IAS 第 32 号に基づき金融商品として定義されたすべての資産および
負債を分類することを要求されている。基本的に、すべての金融商品は取得日の公正価値で認識されなければ
ならない。この取得原則は、金融商品の分類に関係なく適用される。
IFRS 第 9 号は、各ビジネス・モデルおよび SPPI 要件(元本と利息の支払のみからなる)の達成に依拠する以
下の4つのタイプの金融資産の事後測定を規定している。
・償却原価( AC )での測定
・損益調整額(リサイクリング)ありとその他の包括利益( OCI )を通した公正価値( FVOCImR )での測定
・損益調整額(リサイクリング)なしのその他の包括利益( OCI )を通した公正価値( FVOCIoR )での測定
・損益計算を通した公正価値( mFVPL )と売買目的保有( HFT )に細分類された損益計算を通した公正価値
( FVPL )での測定
経営陣は、キャッシュ・フローを発生させるため、金融資産がどのように管理されているかに基づいて、以
下のビジネス・モデルに金融資産を分類している。
・「回収目的保有」ビジネス・モデル:ほとんど売却を行わない保有からの契約上のキャッシュ・フローの受
領。
・「回収目的保有および売却」ビジネス・モデル:保有および売却を通したキャッシュ・フローの受領。
・残存ビジネス・モデル:「回収目的保有」または「回収目的保有および売却」ビジネス・モデルに分類され
ていないすべてのポートフォリオ。当該ビジネス・モデルには、主としてトレーディング・ポートフォリオお
よび公正価値ベースで管理されているポートフォリオが含まれている。契約上合意したキャッシュ・フローの
受領は重要ではない。主たる目的は、購入および売却を通じてキャッシュ・フローを最大化することである。
金融資産を分類するための第2の要件は、キャッシュ・フローの特性である。キャッシュ・フローを評価す
る場合、重要な考慮事項は、キャッシュ・フローが既発の金融商品の元本およびそのレバレッジがない利息の
みの支払(即ち、 SPPI 要件)であるか否かである。原則として、金融商品は、契約上のキャッシュ・フローが
単純なローンと同等である場合に限り、 SPPI 要件に準拠している。
ビジネス・モデルの分類は、ポートフォリオ単位で行うことができるが、 SPPI 要件は、常に「回収目的保
有」または「回収目的保有および売却」ビジネス・モデルに分類された個別の金融商品毎に査定する必要があ
る。
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原則として、金融負債は、償却原価で測定されるものとする。さらに、公正価値オプションが適用される可
能性がある。自己信用スプレッドから生じる公正価値オプションの指定する金融負債の再測定効果は、収益に
影響を及ぼすことなく、その他の包括利益に計上される。売買目的保有の金融負債および全てのデリバティブ
は、貸借対照表の別項目において報告され、また損益計算を通して公正価値で測定されるものとする。
プレミアムおよびディスカウントは、債権の全存続期間にわたって純利息収益の項目に計上される。対応す
る評価調整は、貸倒引当金の項目に表示される。信託による取引は、貸借対照表に表示されなくてもよい。無
形および固定資産の減価償却の方法は、定額法である。買収により生じるのれんは、資産として認識され、無
形資産の項目に表示される。少数株主持分は、資本金の一部として表示される。
損益計算書
ドイツにおいて、収入と支出は、発生主義に基づき計上され、経済的条件に従って対応する期間に損益計算書
に表示される。損益計算書に表示される利益は、連結剰余金、即ち税金控除後の半期の利益である。満期前に
返済された債権の違約金は、発生時に回収されなくてはならず、かつ収益として計上される。
損益計算を通して公正価値で測定される金融資産または金融負債から生じた純利益が含まれている。
売買目的保有カテゴリーの金融商品からの純損益は、当行のトレーディング純利益であり、費用を控除した
後の正味の収益額を表示している。
従って、当該項目には以下が含まれている。
・売買目的保有の金融商品からの受取利息と支払利息
・売買目的保有の有価証券、債権、外貨および貴金属の売却からの実現損益
・売買目的保有の金融商品から受け取った配当金
・公正価値での再測定による再測定損益の純額
・デリバティブ金融商品からの純損益
・公正価値調整(信用評価調整/ CVA 、債務評価調整/ DVA 、資金調達評価調整/ FVA )からの純損益
・売買目的保有の金融商品の取得または処分に関連して発生した支払手数料および受取手数料
その他の純利益は、主に引当金への繰入および引当金の戻入ならびにオペレーティング・リースからの収益
および費用により構成される。
当該項目には、関連会社および共同支配企業の実現損益および再測定純損益も含まれている。
(1) 企業結合およびのれんの償却( IFRS 第 3 号、別紙 A )
IFRS では、 IFRS 第 3 号「企業結合」に基づき、すべての企業結合(共同支配企業の設立、共通支配下の企業ま
たは事業の結合等を除く。)に取得法が適用されている。取得法では、取得日において、取得企業は識別可能
な取得した資産および引き受けた負債を、原則として、取得日時点の公正価値で認識する。
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日本でも、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に基づき、すべての企業結合(共同支配企業の
形成および共通支配下の取引を除く。)はパーチェス法(取得法に類似する方法)で会計処理されている。
日本基準とIFRSの間には、主に以下の差異が存在する。
a) 取得関連コスト(企業結合に直接起因する費用)の処理
IFRS では、 IAS第32号およびIFRS第9号にそれぞれ準拠して認識される負債性証券または持分証券の発行コスト
を除き、当該費用が発生してサービスの提供を受けた期間の費用として処理する。
日本では、取得関連費用は発生した事業年度の費用として処理される。
b) 条件付対価の処理
IFRS では、 取得企業は条件付対価を、被取得企業との交換で移転した対価に含め、取得日時点の公正価値で認
識しなければならない。また、条件付対価の公正価値に事後的な変動があった場合でも、一定の場合を除き、
のれんの修正は行わない。
日本では、条件付取得対価の交付または引渡しが確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点で、
支払対価を取得原価として追加的に認識するとともに、のれんの修正を行う。
c) のれんの当初認識および非支配持分の測定
IFRS では、 企業結合ごとに以下のいずれかの方法を選択できる。
・ 非支配持分も含めた被取得企業全体を公正価値で測定し、のれんは非支配持分に帰属する部分も含めて測
定する方法(全部のれん方式)
・ 非支配持分のうち、現在の所有持分であり、清算時に企業の純資産に対する比例的な取り分を保有者に与
えているものは、被取得企業の識別可能純資産の認識金額に対する比例持分相当額として測定し、のれんは取
得企業の持分相当額についてのみ認識する方法(購入のれん方式)
日本では、非支配持分自体を時価評価する処理(全部のれん方式)は認められておらず、のれんは、取得原価
が、取得した資産および引き受けた負債に配分された純額を超過する額として算定される(購入のれん方
式)。
d) のれんの償却
IFRS 第 3号の改正に従い、のれんの定期償却は、2005年1月1日以降は行われない。しかし、のれんは、IAS第36
号第90項(資産の減損)に基づき、少なくとも年一回減損テストを受けなければならない。
日本では原則として、のれんは20年を超えない期間で定率法またはその他の合理的な方法で償却され、のれん
が減損した場合、減損損失が認識されなければならない。
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(2) 有形固定資産の測定( IAS 第 16 号第 6 項)
有形固定資産として計上される土地および建物、什器および備品は、取得原価から原価償却累計額および減損
損失累計額(償却原価)を控除した価額で計上される。
日本では、「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、資産または資産グループの減損の兆候が認められ、か
つ割引前将来キャッシュ・フローの総額(20年以内の合理的な期間に基づく)が帳簿価額を下回ると見積られた
場合、当該資産または資産グループの回収可能価額(正味売却価額と使用価値(資産または資産グループの継続
的使用と使用後の処分によって生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値)のいずれか高い方の金
額)と帳簿価額の差額につき減損損失を認識する。減損損失の戻入は認められない。
(3) 会計方針の変更に基づく財務書類の遡及的調整( IAS 第 8 号)
会計方針の変更は遡及的に適用される。ただし、当該変更が特定の会計期間のみに影響するか、公表済の 1 会
計期間または複数の会計期間に累積的に影響するか否か判断ができない場合、当行は、遡及的適用が実務的に可
能な最も早期の会計期間の期首現在の資産および負債の簿価に新しい会計方針を適用する。
会計の見積りの変更の影響は損益に予測的に計上するが、会計の見積りの変更が資産および負債の変更に関連
するか、または資本項目に関連する場合、変更にかかる会計期間の関連する資産、負債または資本項目の簿価の
調整として計上する。
過年度の会計期間の重大な誤謬は、当該誤謬の発見後に最初に公表を承認された財務書類において遡及的に訂
正されなければならない。ただし、かかる誤謬に関連する公表済の 1 会計期間または複数の会計期間の情報が特
定の会計期間に影響するか否か判断できない場合、当行は、遡及的な修正再表示が実務的に可能な最も早期の会
計期間の期首現在の資産、負債および資本を修正再表示する。
日本では、かかる遡及的な調整は必要とされない。
(4) リース会計( IFRS 第 16 号)
リースとは、特定の資産(原資産)を使用する権利を一定期間にわたり、対価と交換に移転する契約または契
約の一部である。民法上、契約の適格性あるいは名称がリース、レンタル、資産の保有などとされていること
は、重要ではない。
IFRS 第 16 号は、原則として下記の4つの中核要素により、全ての形態のリース(仕組みリースを含む。)を判
定する。
● 対象資産の特定
○ 明示的特定
○ 黙示的特定
● 使用を支配する権利
○ 使用期間を通して使用から生じる経済的利益のほとんど全てを取得する権利
○ 資産の使用を指図する権利
● 契約の構成要素
● リースの期間
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基本的に、リース資産は有形または無形である。無形資産のリース会計に関しては、オプションが存在する
( IFRS 第 16 号第 4 項)。コメルツ銀行グループにおいては、ソフトウエアやライセンスのような無形資産の使用
料は、リースとして計上されない。
当行グループが賃貸人として
賃貸人は、リース開始日において、リースをファイナンス・リースまたはオペレーティング・リースのいず
れかに分類しなければならない( IFRS 第 16 号 61 項)。
当該分類は、特定のリース資産の所有に伴う経済価値とリスクのほとんど全てを本質的に享受する者を基準
としている( IFRS 第 16 号第 62 項)。 ほとんど全ての経済的価値とリスクが賃借人に移転される場合、ファイナ
ンス・リースとなり、賃借人が経済的な所有者となる。その他の場合には、純粋な賃貸借関係に相当するオペ
レーティング・リースとなる。
分類の変更(ファイナンス・リースまたはオペレーティング・リース)は、リース期間中、契約条項の修正
により契約の範囲の変更が発生した場合に限り、実施されるものとする( IFRS 第 16 号第 79 項および IFRS 第 16
号第 87 項によるリースの条件変更、例えば、リース対象の追加あるいは対価の額( IFRS 第 16 号第 66 項))。
・ オペレーティング・リース
オペレーティング・リースに関しては、経済的所有権が賃貸人に留保される。従って、リース物件は貸借対照
表の原資産として認識される。資産は、それぞれの種類の資産の引当金に従って認識される(例えば、 IAS 第 16
号 による有形固定資産または IAS 第 40 号 による投資不動産)。当初直接コストは資産計上される( IFRS 第 16 号第
83 項)。
リース料の支払は、リース期間にわたり、定額法により認識されるものとする。異なる系統的な支払がより適
切な場合にのみ、定額法以外の方法によることができる( IFRS 第 16 号第 81 項)。
類似の資産の標準的な取扱に従って、リース資産はその経済的耐用年数にわたって定額法ベースにより償却
( IAS 第 16 号 、 IAS 第 38 号) され、また減損( IAS 第 36 号) の査定がされるものとする。
リースの条件変更が有効となった時から、リースは常に新たなリースとして会計処理されるものとする。この
過程において、当初のリースにかかる全ての前払リース料または未払リース料は、新たなリースにかかるリース
料とみなすものとする( IFRS 第 16 号第 87 項)。
オペレーティング・リースの場合には、受領されたリース料は損益計算書の「その他の利益」として開示され
る。
・ ファイナンス・リース
経済的な所有権が賃借人に移転されたため、原資産はもはや賃貸人の貸借対照表に開示されない。代わりに、
賃貸人は賃借人からのリース債権として認識する。
リース債権は、契約開始日において、当初正味リース投資額に等しい金額として認識されるものとする( IFRS
第 16 号第 67 項) 。
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投資純額は、リースの総投資額からリースの計算利子率を割引くことにより決定される。リースの総投資額
は、賃貸人が受け取るべきリース料および賃貸人に発生している無保証残存価値(推定残存価値)の合計額であ
る( IFRS 第 16 号 、別紙 A )。
当初直接コストは、リース料/リースの投資純額が考慮されるものとするが、区分して報告されない( IFRS 第
16 号第 69 項) 。
金融収益(利息収益)は、リース期間にわたり適切かつ規則的に配分されるものとする。配分のパターンは、
純投資額に対して一定かつ期間対応の返還率の達成を保証するものとする( IFRS 第 16 号第 75 項)。
受領した全てのリース料は、毎年、リースの総投資額から控除されるものとする。純投資額にかかる複利から
生じる会計期間からの金融収益が未収金融収益から控除される。即ち、リースの総投資額と純投資額との差額で
ある。これは、リースの純投資額がリース料と毎会計期間の利息により調整されることとなる。( IFRS 第 16 号第
76 項)。
契約上合意されない残存価値(無保証残存価値)の見積りは、定期的に査定されなければならない。見積り無
保証残存価値が減少した場合、賃貸人はリース期間にわたる収益の配分を直ちに改定し、かつ未払金の減額を直
ちに認識するものとする( IFRS 第 16 号第 77 項)
ファイナンス・リースの場合、受領したリース料は「金融資産」として貸借対照表の資産の部において認識さ
れるものとする。
受領したリース料にかかる複利からの利息は、「利息収益」として報告されるものとする。
当行グループが賃借人として
賃借人は、常に全てのリースの使用権資産および対応するリース負債を認識するものとする( IFRS 第 16 号第 22
項) 。
使用権資産は、「土地および建物」と「事務所用什器備品」とに区分され、貸借対照表の資産の部に「投資不
動産」として開示されている。
リース負債もまた「土地および建物」と「事務所用什器備品」とに区分され、「その他の債務」として報告さ
れている。
使用権資産の償却は「一般管理費」として開示されている。リース負債の複利に割り当てられたリース料の部
分は「利息費用」とされ、返済に割り当てられたリース料の部分はリース負債を減少させ、収益に影響しない。
日本では、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に従い、ファイナンス・リース取引とは、解
約不能かつフルペイアウトの要件を満たすものをいい、ファイナンス・リース取引に該当するかどうかについて
は、その経済的実質に基づいて判断すべきであるとしている。
(5) 退職給付会計の数理計算上の差異の会計処理( IAS 第 19 号)
IAS 第 19 号 によれば、早期退職および死亡給付のための支払は、「貸借対照表アプローチ」を使用して表示さ
れるものとする。即ち、数理計算上の利益または損失は、当該利益または損失が発生した会計期間の損益に直ち
に計上される。
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(6) 有給休暇
企業は従業員の短期の給付金である有給休暇の予想される費用を、 (a) 累積有給休暇の場合は、従業員が将来の
有給休暇の権利を拡大する労務を提供した場合、 (b) 非累積有給休暇の場合は、休暇を取得した時、それぞれ計上
する。
日本の会計処理では、有給休暇引当金は計上されない。
(7) 関係会社およびジョイント・アレンジメントに対する投資( IAS 第 28 号および IFRS 第 11 号)
IAS 第 28 号 および IFRS 第 11 号に基づく関係会社およびジョイント・ベンチャーの連結に関しては、持分法
(一行連結/ワン・ライン・コンソリデーション)が適用される。コメルツ銀行グループに関して、ジョイン
ト・オペレーションは該当しない。
(8) 減損会計( IAS 第 36 号)
各貸借対照表日現在、すべての資産は減損の兆候があるか否か見直さなくてはならない。資産の減損は、資産
の簿価が当該資産の正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の価額を超過した場合、減損として認識される。
IAS 第 36 号 には、減損の外部的兆候および内部的兆候が列記されている。資産の減損の可能性がある場合、資産
の回収可能額を算出する必要がある。耐用年数の定められていない無形資産や企業結合により取得したのれんの
回収可能額は、減損の兆候の有無にかかわらず、毎年測定しなければならない。
回収可能額は、資産の公正価値から当該資産の売却費用を控除した額と使用価値のいずれか高い方の価額であ
る。公正価値は契約に基づき、時価または資産の売却価格の最高見積額から処分費用を控除した額とされる。使
用価値の算出は、独立当事者間の自由かつ公正な取引から企業が当該資産から得られると予想される見積将来
キャッシュ・フローが反映されるものとされる。
減損は、資産が別の会計基準( IAS 第 16 号等)に基づき再評価されて計上されない限り、損益に直ちに反映さ
れなければならない。直近の減損の計上以降、資産の回収可能額の算出に使用された見積りに変化があった場
合、かかる減損は戻し入れられる。簿価は回収可能額を上限として増加されるが、過年度にかかる資産に減損が
計上されなかった場合の簿価を上回らないものとする。
日本では、「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、資産または資産グループの減損の兆候が認められ、か
つ割引前将来キャッシュ・フローの総額(20年以内の合理的な期間に基づく)が簿価を下回ると見積られた場
合、当該資産または資産グループの回収可能価額(正味売却価額と使用価値(資産または資産グループの継続的
使用と使用後の処分によって生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値)のいずれか高い方の金
額)と簿価の差額につき減損損失を認識する。減損損失の戻入は認められない。
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(9) 研究開発費( IAS 第 38 号)
研究は、科学的あるいは技術的に新しい知識や理解を得ることを目的に独自に計画された調査である。研究費
は、発生時に費用として計上される。
開発は、商業生産または商業使用の開始前の新規のまたは大幅に改良された材料、機器、製品、過程、システ
ム、サービスの生産のための計画あるいは設計にかかる研究による発見やその他の知識の適用である。開発費
は、資産の販売または使用の技術的および商業的な実現可能性が確立した時点で初めて資本化される。それまで
当行は無形資産を完成させる意思と能力を有していなければならない。さらに、当行はかかる無形資産を使用ま
たは売却し、かつ資産が将来経済的価値を産出することを示さなければならない。
当行が無形資産を創出する内部プロジェクトの研究段階と開発段階とを区別できない場合、当行はかかるプロ
ジェクトの費用が研究段階のみに発生したとみなして取り扱う。
一旦費用計上された費用は後に無形資産の費用の一部として付け替えることはできない。
日本では開発段階で発生した費用は発生時に費用計上される。
(10) 金融資産の認識の中止( IFRS 第 9 号第 3.2.3 項)
下記の場合、企業は金融資産の認識の中止を計上しなければならない。
a. 金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効した場合。
b. 企業が金融資産のキャッシュ・フローを受領する契約上の権利を移転する、あるいは金融資産のキャッ
シュ・フローを受領する権利を保持するが、一定の条件による取り決めにより他の受取人にキャッシュ・
フローを支払う契約上の義務を負った場合、および企業が金融資産の所有権の実質的に全てのリスクと利
益を移転したか、あるいは金融資産の所有権にかかる実質的に全てのリスクと利益を移転も保持もせず、
支配権を保持しなくなった場合。
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、譲渡金融資産の財務構成要素ごとに、
支配が第三者に移転しているかどうかの判断に基づいて、当該金融資産の認識の中止がなされる。
(11) ヘッジ会計( IAS 第 39 号)
IFRS 第 9 号第 7.2.21 項に従った権利を行使する場合、コメルツ銀行は IAS 第 39 号の規定に従ったヘッジ会計を継
続的に行うものとする。
IAS 第 39 号 に基づくヘッジ会計の適用は、下記の要件に従っていなければならない。
a. ヘッジ開始時にヘッジ関係の正式な指定と文書による明確化があること
b. ヘッジ・リスクに起因する公正価値またはキャッシュ・フローの変化を相殺する高い効果がヘッジに期待
できること
c. ヘッジ効果の測定が確実に行われること
d. ヘッジは継続的に測定され、実際に非常に効率的に決定されるものであること
e. キャッシュ・フロー・ヘッジの場合、ヘッジされた予測取引は実現性が高く、また損益に影響するキャッ
シュ・フローの変動が発生すること
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・公正価値ヘッジ会計:
公正価値ヘッジ会計の規定に従って、ヘッジ目的で使用されるデリバティブ金融商品はヘッジ・デリバティブ
商品に起因する公正価値で計上される。再評価による変動は損益計算書のヘッジ会計からの純利益の項目に利益
または損失として表示される。ヘッジ・リスクから生じるヘッジ資産またはヘッジ負債の公正価値の変動も同様
に、損益計算書のトレーディング利益内のヘッジ会計にかかる純利益の項目に認識される必要がある。
日本では、公正価値ヘッジは、ヘッジ対象の時価を貸借対照表の価額とすることが認められているその他有価
証券 (売却可能証券 )のみに適用される。
・キャッシュ・フロー・ヘッジ会計:
キャッシュ・フロー・ヘッジ会計に使用されるデリバティブ金融商品は、ヘッジ・デリバティブ商品に起因す
る公正価値で表示される。損益の報告は、有効部分と非有効部分に分離される必要がある。有効部分は、ヘッジ
対象取引から生じたキャッシュ・フロー・リスクに有効なヘッジを表わす部分である。これは繰延税が考慮され
た後、資本に別個の項目で直接認識される (キャッシュ・フロー・ヘッジの評価 )。対照的に、非有効部分は、損
益計算書上に表示される。
Japan GAAPでは,公正価値ヘッジおよびキャッシュ・フロー・ヘッジともに繰延ヘッジ処理が採用されている
(純資産の部で開示)。しかし,IFRSでは,公正価値ヘッジは,損益計算書でヘッジ対象・手段とも公正価値にて
処理し,キャッシュ・フロー・ヘッジは純資産の部で繰 延処理するというように処理の方法がヘッジの種類に
より区別されている。
また,ヘッジの非有効性部分の処理ですが,Japan GAAPの場合,例外的にそれを繰り延べることも容認されて
いるが,IFRSでは,厳格に発生時に損益処理することが要求されている。さらに,日本で多く採用されている金
利スワップの特例処理に関しては,IFRSでは認められていない。
(12) 投資不動産の公正価値の測定( IAS 第 40 号)
投資不動産は、製品やサービスの製造や供給のための使用または管理目的での所有あるいは通常の業務におけ
る短期の売却ではなく、賃料の取得や値上がり益を目的として所有する不動産(土地または建物(建物の一部)
あるいは土地・建物の両方)である。企業は投資不動産の計上を公正価値評価法または原価法のいずれを適用す
るか選択できる。コメルツ銀行は公正価値評価法による計上を選択している。
日本にはこのような会計基準は存在しない。
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第7 【外国為替相場の推移】
1 【最近5年間の事業年度別為替相場の推移】
企業内容等の開示に関する内閣府令第8号様式の記載上の注意に従い記載を省略する。
2 【最近6月間の月別最高・最低為替相場】
企業内容等の開示に関する内閣府令第8号様式の記載上の注意に従い記載を省略する。
3 【最近日の為替相場】
1ユーロ=133.74円(2021年5月31日)
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第8 【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
1 【日本における株式事務等の概要】
(1) 株式の名義書換取扱場所および株主名簿管理人
当行は、無額面・無記名式株式を発行しているので、日本においては当行株式の株主名簿管理人事務取扱場所
または株主名簿管理人は存在しない。
普通株式の取得者(以下「実質株主」という。)は、その取得窓口となった証券会社(以下「窓口証券会社」と
いう。) からあらかじめ外国証券取引口座約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座(以下「取引口
座」という。)を開設する必要がある。売買の執行、売買代金の決済、証券の保管及びその他普通株式の取引に
関する事項はすべてこの取引口座により処理される。
普通株式は、窓口証券会社を代理するドイツにおける保管機関(以下「現地保管機関」という。)又はその名義
人の名義で当行に登録され、当該普通株券は現地保管機関に保管される。各窓口証券会社は自社に取引口座を持
つ全実質株主の明細表(以下「実質株主明細表」という。)を作成する。実質株主明細表には各実質株主の氏名
および株式持株数が記載される。
(2) 株主に対する特典 ・・・なし。
(3) 株式の譲渡制限 ・・・・なし。
(4) その他の株式事務に関する事項
決算期 ・・・・・・・・毎年12月31日
定時株主総会 ・・・・・株主総会は、当行の本店もしくはドイツの証券取引所の所在地または人口25万人
以上のドイツの都市で開催される。
基準日 ・・・・・・・・当行の普通株式に対する配当を当行から受領する権利を有する実質株主は、通
常、ドイツにおける配当支払日(通常、利益処分案についての株主総会決議が行わ
れた日の翌銀行営業日)に応当する日本での同一の暦日現在で作成された実質株主
明細表上の名義人である。
株券の種類 ・・・・・・無額面・無記名式株式
株券に対する手数料・・・実質株主は、窓口証券会社に外国証券取引口座を開設、維持するにあたり、外国
証券取引口座約款に従って年間口座管理料の支払をする必要がある。この管理料
は現地保管機関の手数料その他の費用を含む。
通知 ・・・・・・・・・当行が株主に対して行う通知及び通信は、普通株式の登録所持人たる現地保管機
関又はその名義人に対してなされる。現地保管機関はこれを窓口証券会社に送付
し、窓口証券会社はこれをさらに外国証券取引口座約款の規定に従い各実質株主
に通知する。実費は実質株主に請求される。
公告 ・・・・・・・・・日本においては公告は行わない。
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2 【日本における実質株主の権利行使に関する手続】
(1) 実質株主の議決権行使
議決権の行使は実質株主が窓口証券会社を通じて行う指示に基づき、現地保管機関又はその名義人が行う。し
かし、実質株主が特に指示しない場合、現地保管機関又はその名義人は議決権の行使を行わない。
(2) 配当金の支払等
外国証券取引口座約款に従い、配当金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引
口座を通じて実質株主に交付される。
株式配当により割り当てられた普通株式は、実質株主が特に要請した場合を除き、窓口証券会社を代理する現
地保管機関によりドイツで売却され、その売却代金は窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領
し、取引口座を通じて実質株主に支払われる。
無償交付の方法により発行される普通株式は、原則として窓口証券会社を代理する現地保管機関又はその名義
人の名義で登録され、当該株券は現地保管機関が保管し、実質株主に係る窓口証券会社の残高が変更される。
普通株式について新株引受権が付与される場合には、新株引受権は、原則として窓口証券会社を代理する現地
保管機関によりドイツで売却され、その売却代金は窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領
し、取引口座を通じて実質株主に支払われる。
(3) 株式の移転に関する手続
実質株主は窓口証券会社を通じてその持株の保管替え又は売却注文をなすことができる。実質株主と窓口証券
会社との間の決済は原則として円貨によるほか、外国証券取引口座約款の規定に従う。
(4) 配当等に関する課税上の取扱い
( イ)配当………実質株主に対する配当は、日本の税法上配当所得となる。
本書提出日現在、配当に関する日本の課税上の取扱の概要は次のとおりである。日本の居住者たる個人が
日本国内の支払の取扱者を通じて支払を受ける配当については、ドイツにおいて当該配当の支払の際に徴収
されたドイツの国または地方公共団体の源泉徴収税額があるときは、この額を控除した後の金額に対して
2037年12月31日までに支払を受ける配当については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)、2038年1
月1日以後に支払を受ける配当については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による源泉徴収が行われ
る。総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることができるが(申告分離課税を選
択した場合の税率は、源泉徴収税率と同一である。)、日本国内の支払の取扱者を通じて支払を受ける配当
について確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
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日本の法人が日本国内の支払の取扱者を通じて支払を受ける配当については、所得税のみ15%の税率によ
る源泉徴収が行われる(2037年12月31日までに支払を受ける配当については、15.315%、2038年1月1日以
後に支払を受ける配当については、15%の税率となる。)。
ドイツにおいて徴収された税金は、日本の税法の規定に従い、外国税額控除の対象となる。
( ロ)売買損益………当行株式の日本における売買に基づく損益についての課税は、日本の会社の株式の売買損
益課税と同様である。
( ハ)相続税………当行株式を相続しまたは遺贈を受けた日本の実質株主には、日本の相続税法に基づき相続税
が課せられるが、外国税額控除が認められる場合がある。
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第9 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
該当事項なし。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から本書提出日までの間に、次の書類を提出している。
提出書類 提出年月日
有価証券報告書 2020 年 6 月 25 日
半期報告書 2020 年 9 月 30 日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
第1 【保証会社情報】
該当事項なし。
第2【保証会社以外の会社の情報】
該当事項なし。
第3【指数等の情報】
該当事項なし。
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独立監査人報告書
(ドイツ語原本からの英語訳の日本語訳)
コメルツ銀行株式会社(フランクフルト・アム・マイン) 御中
連結財務書類およびグループ経営者報告書に関する監査意見
監査意見
我々は、コメルツ銀行株式会社(フランクフルト・アム・マイン)およびその子会社(「グループ」)の2019年1
月1日から12月31日までの会計年度の包括利益計算書、2019年12月31日現在における貸借対照表、2019年1月1日
から12月31日までの会計年度の資本変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書ならびに重要な会計方針の概要を
含む連結財務書類に対する注記からなる連結財務書類を監査した。さらに、我々は、コメルツ銀行株式会社のグ
ループ経営者報告書を、2019年1月1日から12月31日までの会計年度に関して監査した。ドイツの法的規制に従っ
て、我々は、経営者報告書の「ドイツ商法(HGB)第315b条第3項に関連して第340i条第5項に基づく詳細」の項目
に含まれている、組み込まれた個別の非財務報告書、または「ドイツ商法(HGB)第315d条に基づく詳細」の項目
に含まれているコーポレート・ガバナンス報告書、またはドイツ商法(HGB)第289f条に関連してHGB第315d条に基
づくコーポレート・ガバナンスの宣言の内容に関しては、監査をしなかった。
監査の結果取得した知識に基づく我々の意見では、
・ 添付の連結財務書類は全ての重要な点においてEUにより採用されているIFRS(国際財務報告基準)およびHGB第
315e条第1項に基づくドイツ商法の追加的要件に従っており、かつ当該要件に従い、2019年12月31日現在のグ
ループの資産、負債および財政状態ならびに2019年1月1日から12月31日までの会計年度の経営成績について真
実かつ公正な概観を示しており、また、
・ 添付のグループ経営者報告書は、全体としてグループの状態を適切に表示している。 すべての重要な点におい
てこのグループ経営者報告書は連結財務書類と一致し、ドイツの法的規制を順守し、機会とリスクの今後の展
開を適切に表示している。グループ経営者報告書に関する監査報告は、「ドイツ商法(HGB)第315b条第3項に
関連して第340i条第5項に基づく詳細」の項目に含まれている、組み込まれた個別の非財務報告書、または「ド
イツ商法(HGB)第315d条に基づく詳細」の項目に含まれているコーポレート・ガバナンス報告書、またはドイ
ツ商法(HGB)第289f条に関連してHGB第315d条に基づくコーポレート・ガバナンスの宣言の内容を含まない。
HGB第322条第3項第1文に従い、我々は、連結財務書類およびグループ経営者報告書の法令順守に関する監査に関
して、いかなる留保事項もなかったことを表明する。
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監査意見の基礎
我々は、HGB第317条、EU監査規則(No.537/2014、以下「EU監査規則」とする。)およびインスティチューツ・
デア・ヴィルトシャフツプリューフェル(ドイツ経済監査士協会)(IDW)が発表したドイツにおいて一般に認められ
た財務書類の監査に対する基準に従って、連結財務書類およびグループ経営者報告書の監査を実施した。さらに国
際監査基準(ISA)に従って連結財務書類の監査を実施した。これらの規制要件、原則および基準に基づく我々の責
任は、当監査報告書の「連結財務書類およびグループ経営者報告書の監査に関する我々の責任」の項目に詳細に記
載されている。我々は、EU法、ドイツ商法および専門職業法の規定に従い、グループの企業から独立しており、そ
の他のドイツにおける倫理的責任についても上記の規制に従って充足している。また、我々は、EU監査規則第10条
第2項 f)に従い、EU監査規則第5条(1)に基づき禁止されている非監査サービスを提供していないことを表明す
る。我々は、我々が理解した監査の証拠が連結財務書類およびグループ経営者報告書に対する我々の監査意見の基
礎となるために十分かつ適切であると確信している。
連結財務書類の監査における監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、我々の専門職的判断において、2019年1月1日から12月31日までの会計年度にお
ける連結財務書類の監査において極めて重要と判断した項目をいう。当該監査項目は、連結財務書類全体の監査の
内容に対応したものであり、当該監査項目に依拠して我々の監査意見を形成するにあたり、当該監査項目に係る別
個の監査意見を表明するものではない。
監査上の主要な検討事項については、以下に記載する。
1 .のれんの減損
監査上の主要な検討事項と判断した理由
コメルツ銀行株式会社の連結財務書類は、現金発生ユニットの「 個人顧客および小規模事業 顧客」のためのの
れんを報告している。
2019 年9月に発表された「コメルツ銀行 5.0」戦略の基盤は、現金発生ユニットの「 個人顧客および小規模事業
顧客」に大幅な変更が発生することを意味する。上記の基盤は、2019年11月の取締役会で採択された複数年計画に
詳細に記載されている。減損テストは、複数年計画に基づいて実行される。
使用される評価変数および将来の事業展開の予測は判断の対象となり、のれんの価値に大幅な影響を与える。
関連する判断に鑑みて、のれんの減損は監査上の主要な検討事項であった。
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監査上の対応
監査において、我々は、グループで複数年計画を作成するためのプロセスと、現金発生ユニットの個人顧客お
よび小規模事業顧客向けのプロセスについて検証し、内部的要件の順守を評価した。さらに、特に戦略的事業計画
に焦点を当て、前年度と比較した計画の仮定の大幅な変化に関して、また重要な仮定と価値を高める要素を分析し
た。複数年計画で使用された重要な仮定の一貫性と検証可能性を評価し、当該評価を外部市場の予測と比較した。
現金発生ユニットの個人顧客および小規模事業顧客の予想される将来のキャッシュ・フローを分析する際に、
事業計画を前会計年度の計画および実際に達成された結果と比較し、偏差を分析した。さらに、詳細な計画期間の
経済発展および永続的年金に関する仮定がどの程度外部から入手可能な予測の範囲内にあるかを検討した。外部で
利用可能な変数と比較して、推定成長率、資本コスト率、税率などの回収可能額の推定に使用される評価変数を検
討した。
のれんの減損を監査するために、我々は事業評価の分野で特別な専門知識を有する内部専門家の意見を聴取し
た。
我々の監査において、のれんの減損に関していかなる留保事項もなかった。
関連開示情報の参照
のれんに関する情報は、連結財務書類の注記45に記載されている。
2. 繰延税金資産の測定
監査上の主要な検討事項と判断した理由
繰延税金資産の測定は判断を要し、客観的な要因、特に将来の課税所得や欠損金の繰越等についての予測も必
要となる。
繰延税金資産の評価は、グループの複数年計画からのIFRS予測が根拠となっている。将来の事業展開に関する
予測と前提は、「コメルツ銀行5.0」による戦略的活動を含み、複数年計画に斟酌されている。
複数年計画に使用される変数は判断を要し、繰延税金資産の測定に重要な影響を及ぼす。従って、繰延税金資
産の評価は監査上の主要な検討事項であった。
監査上の対応
我々は、複数年計画に基づき、多額の減損処理前繰延税金資産を保有するが、減損と相殺すると繰延税金負債
を負うことになる税金グループを識別した。当該グループに対し、事業計画の重要な仮定を前会計年度の計画およ
び実際に達成された結果と比較し、偏差を分析した。我々はまた、複数年計画で使用された重要な仮定の一貫性と
検証可能性を評価し、当該評価を外部市場の予測と比較した。さらに、計画期間の経済発展に関する仮定が外部か
ら入手可能な予測の範囲内にあるか否かを検討した。このため、我々は事業評価の分野で特別な専門知識を有する
内部専門家の意見を聴取した。
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有価証券報告書
我々は、繰延税算出方法がIAS第12号に整合しているか、また繰延税金資産算出の正確性の観点からIFRSの予測
と税金の見通しの照合を評価した。このため、税金の分野で特別な専門知識を有する内部専門家の意見を聴取し
た。
我々の監査において、繰延税金資産の測定に関していかなる留保事項もなかった。
関連開示情報の参照
繰延税金資産の測定に関する情報は、連結財務書類の注記22および52に記載されている。
3. 法人顧客-自動車クレジット・ポートフォリオの評価
監査上の主要な検討事項と判断した理由
信用ポートフォリオおよびそのため必要となる特定の貸倒引当金の見積りの評価は、経営判断の重要な部分を
占める。減損したローンの識別と回収可能な純収益の見積もりには不確実性が伴い、判断を要する様々な仮定に基
づいている。仮定の変更は最小限であっても、算出値の大きな変動につながる。
法人顧客-自動車クレジット・ポートフォリオは、コメルツ銀行の貸出量全体のかなりの部分を占めており、
一部の自動車業界では、市場の状況の悪化が長引いている。従って、法人顧客-自動車クレジット・ポートフォリ
オの評価は監査上の主要な検討事項であった。
監査上の対応
会計関連の主要な貸付プロセスに関して、内部管理システムの設計と運用の有効性を評価した。その過程で、
使用されたインプットを含む、減損を計算するプロセスに焦点を当てた。
また、具体的な手順を実行し、ローン・エクスポージャーのサンプルに基づいて、特定の貸倒引当金の必要性
と妥当性を評価した。サンプルの選択にはリスクに基づくアプローチを使用した。中でも、潜在的かつ深刻なデ
フォルト・リスク、格付けクラス、エクスポージャーのレベル、および認識された特定の貸倒引当金に対する警戒
リストでのローンの管理などの基準を使用した。
サンプル中のデフォルト・エクスポージャーについて、減損計算のプロセス中に予想信用損失を決定するため
に、関連するIFRS第9号の要件に関して使用された、重要な仮定を評価した。これには、担保の実現からのキャッ
シュ・フローおよび支払いのデフォルトの回収可能性の見積もりを含む、顧客からの予想される将来のキャッ
シュ・フローの見積もりの 分析が含まれる。
我々の監査において、法人顧客-自動車クレジット・ポートフォリオの評価に関していかなる留保事項もな
かった。
関連開示情報の参照
信用ポートフォリオ(法人顧客-自動車クレジット・ポートフォリオを含む。)に関する開示は、財務書類の
注記32および、連結財務書類に添付される経営者報告書の「デフォルト・リスク」の項目に記載されている。
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その他の情報
年次報告書に関しては監査役会が責任を負っている。その他の全てについては経営陣が責任を負い、その他の情
報についても責任を負っている。その他の情報は、グループ経営者報告書の「ドイツ商法(HGB) 第 315b 条第 3 項に
関連して第 340i 条第 5 項に基づく詳細」の項目に含まれている、組み込まれた個別の非財務報告書、「 ドイツ商法
(HGB)第315d条に基づく詳細」の項目に含まれているコーポレート・ガバナンス報告書、およびHGB第289f条に関
連してHGB第315条dに基づくコーポレート・ガバナンスの宣言により構成される。さらに、その他の情報は、この
監査報告書を発行する前に受領した版の年次報告書のその他の部分、特に「重要な数値」、「世界中の主要な子会
社およびコメルツ銀行」からなる「U2-U4」の項目を含む。また、その他の情報には、「財務カレンダー、連絡
先」および「取締役会会長からの手紙」、「取締役会」、「委員会と監査役会」および「当行の株式」からなる
「株主の皆様へ」の項目、また、「他の役員会の役職」、「担保資産に関する情報」、「セグメント別の四半期業
績」、「5年間の概要」、「取締役会による責任表明」で構成される「詳細情報」の項目も含まれている。
監査済連結財務書類、監査済グループ経営者報告書および我々の監査報告書を除き、その他の情報は、外部情報
の相互参照を除いて、年次報告書の残りの部分をさらに含んでいる。
連結財務書類およびグループ経営者報告書に関する我々の監査意見は、その他の情報を対象にしておらず、監査
意見またはその他の確認の結論を表明するものではない。
連結財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を読了し、その過程で、
・ 当該その他の情報が連結財務書類、グループ経営者報告書または我々が監査上入手した知識と著しく矛盾して
いないか、または、
・ 重大な虚偽記載がないかを検討することである。
実施した作業に基づき、当該その他の情報に重大な虚偽記載があるとの結論に達した場合、我々は、当該事実を
報告する義務がある。この点に関し、我々が報告すべき事実はない。
連結財務書類およびグループ経営者報告書に対する取締役および監査役の責任
取締役は、連結財務書類が全ての重要な点においてEUにより採用されている国際財務報告基準(IFRS)および
HGB第315e条第1項に基づくドイツ商法の追加的要件に従い作成され、当該要件に従いグループの 資産、負債、財
政状態および経営成績について真実かつ公正な概観を示すよう、連結財務書類を作成する責任を負っている。さら
に、取締役は、故意によるか過失によるかを問わず、重大な虚偽記載がない連結財務書類の作成を 可能にするため
に必要であると取締役会が判断する内部統制に関しても責任を負っている。
連結財務書類の作成において、取締役は、グループを清算または業務を停止する意思を有するか、あるいは上記
以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業としてのグループの存続の可能性の評価、継続企業に関連する
事項の開示(該当する場合)および継続企業の前提による会計処理の実施に関して責任を有する。
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さらに、取締役は、全体としてグループの状態の概観を適切に提示し、連結財務書類に整合し、法的要件に従
い、また将来の展開の機会とリスクを適切に表示したグループ経営者報告書を作成する責任を負っている。さら
に、取締役は適用されるドイツの法的規制に従ったグループ経営者報告書を作成するために必要と考えられる方針
と手順(システム)を決定し、グループ経営者報告書における表明について十分かつ適切な証拠を提示することに
ついても責任を負っている。
監査役会は、連結財務書類およびグループ経営者報告書の作成にかかるグループの財務報告手続についての監督
責任を負っている。
連結財務書類およびグループ経営者報告書の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、連結財務書類が全体として故意または過失による重大な虚偽記載がないかに関する合理的な証拠
を得て、連結財務書類に対する監査意見を含めた監査報告書を発行すること、ならびにグループ経営者報告書が全
体としてグループの状況の適切な概観を提示し、あらゆる重要な点において連結財務書類および監査結果に整合
し、法的規制に従い、将来の展開の機会およびリスクを適切に表示しているか否かについての合理的な証拠を得
て、グループ経営者報告書に関する我々の監査意見を含めた監査報告書を作成・発行することにある。
合理的な証拠は高い水準の証拠であるが、HGB第317条、EU監査規則およびインスティチューツ・デア・ヴィルト
シャフツプリューフェル(ドイツ経済監査士協会)(IDW)が公表した財務書類の監査に関するドイツの一般監査基準
(国際監査基準(ISA)の追加基準に基づく)に準拠して実施された監査が、常に重大な虚偽記載を発見することを
保証するものではない。虚偽記載は、故意によるか過失によるかを問わず発生する可能性があり、個別にまたは全
体として、当該連結財務書類ないしグループ経営者報告書の利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に予
想される場合に、重要性があると判断される。
我々は監査の全過程を通じて職業的専門家としての判断を行使し、職業的専門家としての懐疑心を保持する。ま
た監査には、我々が以下を実施することが含まれる。
・ 連結財務書類ないしグループ経営者報告書にある故意または過失による重大な虚偽記載のリスクを識別して評
価し、当該リスクに対応した監査手続を立案して実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査の証拠を
入手する。重大な虚偽記載を発見できないリスクは、過失より故意によるリスクの方が高い。これは、故意に
は、共謀、文書の偽造、意図的な省略、虚偽の表明、内部統制の無視等が含まれる可能性があるためである。
・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するため、連結財務書類の監査に関連のある内部統制を把握し、グループ
経営者報告書の監査に関連のある方針と手順(システム)を把握するが、これは、当該方針と手順(システ
ム)などの有効性に関する意見を表明するものではない。
・ 使用した会計方針の適切性、経営陣によって行われた会計上の見積りと関連する開示の合理性を評価する。
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・ 経営陣が継続企業の前提により会計処理を実施したことの適切性について、また、入手した監査の証拠に基づ
き、グループの継続企業としての存続の可能性に重大な疑義を生じさせるような事象または状況に関して、重
大な不確実性が存在するか否かについて結論を下す。重大な不確実性が存在するとの結論に至った場合、当該
監査報告書において、連結財務書類またはグループ経営者報告書における関連する開示を参照するよう注意を
喚起するか、または当該開示が不十分な場合は監査意見を修正することが必要になる。我々の結論は、当該監
査報告書の日付までに入手した監査の証拠に依拠しているが、将来の事象または状況により、グループが継続
企業として存続しなくなる可能性もある。
・ 連結財務書類の全体的な表示、構成および内容(開示を含む)を評価し、連結財務書類上で対象となる取引や事
象が、EUで採用しているIFRSおよびHGB第315e条第1項に基づくドイツの追加的法律要件に準じ、グループの資
産、負債、財政状態および経営成績について真実かつ公正な概観が表示されるように記載されているか否かを
評価する。
・ 連結財務書類およびグループ経営者報告書に対する監査意見を表明するため、グループ内の企業および事業活
動の財務情報に関する十分かつ適切な監査の証拠を入手する。我々は、グループ監査の指示、監督および実施
について責任を負い、その監査意見に単独で責任を負っている。
・ グループ経営者報告書に関して連結財務書類との整合性、ドイツ法との適合性およびグループにより提供され
るグループの状況に関する見解との整合性を評価する。
・ 我々は、グループ経営者報告書において経営陣が示した予測情報に基づき、監査手続を実施した。適切で十分
な監査の証拠に基づき、我々は、特に経営陣が予測情報の基礎として使用した重要な仮定を評価し、かかる仮
定の合理性とかかる仮定からの予測情報の推定が適切か否かを検証した。 我々は、予測情報ないしは予測情報
の基礎となった仮定について別個の意見を表明するものではない。将来の事象が予測情報から大幅に逸脱した
場合、重大で回避不能なリスクは存在する。
我々は、ガバナンス-統治責任者と、とりわけ計画した監査の範囲とその実施時期および監査上の重大な発見事
項(監査の過程で認識した内部統制の重大な不備を含む)に関して協議する。
また、我々は、ガバナンス-統治責任者に対し、独立性についての倫理義務を順守している旨の表明書を提出
し、我々の独立性に影響を与えると合理的に考えられる全ての関係やその他の事項、また関連する防御策を伝達し
ている。
ガバナンス-統治責任者との協議事項から、我々は、当該事業年度の連結財務書類の監査において最も重要な事
項、すなわち主要監査項目を決定し、法令により当該事項の開示が禁止されていない限り、当該事項を連結財務書
類の監査報告書に記載している。
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その他の法令義務
EU 監査規則第 10 条に基づく詳細情報
我々は、2019年5月22日に開催された定時株主総会においてグループ監査人に選任された。我々は、2019年6月12
日に監査役会により業務に従事した。我々は、2018会計年度以降中断することなくコメルツ銀行株式会社の監査人
を務めている。
我々は、当監査報告書に記載された監査意見は、EU監査規則第11条(監査報告書・ロングフォーム)に基づく監
査委員会への追加報告と一致するものであることを表明する。
当該監査に責任を有するドイツ公認会計士
当該監査について責任を有するドイツ公認会計士は、クラウス・ペーター・ワグナーである。
エシュボルン/フランクフルト・アム・マイン、2020年3月2日
アーンスト・アンド・ヤング GmbH
ヴィルトシャフツプリュフングスゲゼルシャフト
(署 名) (署 名)
クラウス・ペーター・ワグナー マルクス・ビンダー
経済監査士 経済監査士
(ドイツ公認会計士) (ドイツ公認会計士)
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„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main
Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts
Prüfungsurteile
Wir haben den Konzernabschluss der COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main und
ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Gesamtergebnisrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019, der Bilanz zum 31. Dezember 2019, der
Eigenkapitalveränderungsrechnung und der Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer
Rechnungslegungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der
COMMERZBANK Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019
geprüft. Der in Abschnitt „Angaben gemäß § 340i Abs. 5 HGB in Verbindung mit § 315b Abs. 3 HGB“
des Konzernlageberichts enthaltene zusammengefasste gesonderte nichtfinanzielle Bericht und der in
Abschnitt „Angaben gemäß § 315d HGB“ enthaltene Corporate-Governance-Bericht und die Erklärung
zur Unternehmensführung gemäß § 315d HGB in Verbindung mit § 289f HGB haben wir in Einklang mit
den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
・ entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie in der
EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen
gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31.
Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember
2019 und
・ vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem
Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Konzernlagebericht
erstreckt sich nicht auf den Inhalt des in Abschnitt „Angaben gemäß § 340i Abs. 5 HGB in
Verbindung mit § 315b Abs. 3 HGB“ des Konzernlageberichts enthaltenen zusammengefassten
gesonderten nichtfinanziellen Berichts und des in Abschnitt „Angaben gemäß § 315d“ enthaltenen
Corporate-Governance-Berichts und der Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 315d HGB in
Verbindung mit § 289f HGB.
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen
die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit
§ 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-AprVO“) unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Die Prüfung des Konzernabschlusses haben wir unter
ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere
Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist im Abschnitt „Verantwortung
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ unseres
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in
Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2
Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nicht-prüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-
APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und
zum Konzernlagebericht zu dienen.
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Konzernabschlusses
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen
Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1.
Januar bis zum 31. Dezember 2019 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer
Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu
berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.
Nachfolgend beschreiben wir die aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssachverhalte:
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1. Werthaltigkeit des Geschäfts- oder Firmenwerts
Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt
Im Konzernabschluss der Commerzbank AG wird ein Geschäfts- oder Firmenwert für die
zahlungsmittelgenerierende Einheit Privat- und Unternehmerkunden (PUK) ausgewiesen.
Die im September 2019 veröffentlichten Eckpunkte der Strategie „Commerzbank 5.0“ sind mit
wesentlichen Veränderungen in der zahlungsmittelgenerierenden Einheit PUK verbunden. Diese
Eckpunkte wurden in der im November 2019 vom Vorstand verabschiedeten Mehrjahresplanung
konkretisiert. Die Mehrjahresplanung stellt die Basis für den Werthaltigkeitstest dar.
Die verwendeten Bewertungsparameter und Erwartungen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung sind
ermessensbehaftet und haben einen wesentlichen Einfluss auf die Werthaltigkeit des Geschäfts- oder
Firmenwerts. Vor dem Hintergrund der Ermessensspielräume war die Werthaltigkeit des Geschäfts- oder
Firmenwerts bei unserer Prüfung ein besonders wichtiger Prüfungssachverhalt.
Prüferisches Vorgehen
Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir den Prozess zur Erstellung der Mehrjahresplanung im
Konzern und für die zahlungsmittelgenerierende Einheit PUK aufgenommen und hinsichtlich der
Einhaltung interner Vorgaben untersucht. Weiterhin haben wir die wesentlichen Prämissen und
Werttreiber mit besonderem Fokus auf die geplanten strategischen Maßnahmen sowie hinsichtlich
wesentlicher Veränderungen der Planannahmen im Vergleich zum Vorjahr analysiert. Hierbei haben wir
die Konsistenz und Nachvollziehbarkeit der wesentlichen Annahmen der Mehrjahresplanung beurteilt und
diese zusätzlich mit externen Markterwartungen verglichen.
Bei der Analyse der erwarteten künftigen Zahlungsmittelzuflüsse der zahlungsmittelgenerierenden
Einheit PUK haben wir die Geschäftsplanung mit der Planung des vorherigen Geschäftsjahres und den
tatsächlich realisierten Ergebnissen verglichen und Abweichungen analysiert. Weiterhin haben wir
untersucht, inwieweit die Annahmen zur volkswirtschaftlichen Entwicklung im Detailplanungszeitraum
und in der ewigen Rente innerhalb von Bandbreiten extern verfügbarer Prognosen liegen. Die im Rahmen
der Schätzung des erzielbaren Betrags verwendeten Bewertungsparameter, wie beispielsweise geschätzte
Wachstumsraten, Kapitalkostensätze und Steuersätze, haben wir mit extern verfügbaren Parametern
abgeglichen.
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Für die Prüfung der Werthaltigkeit des Geschäfts- oder Firmenwerts haben wir interne Spezialisten
hinzugezogen, die über besondere Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Unternehmensbewertung verfügen.
Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen gegen die Werthaltigkeit des
Geschäfts- oder Firmenwerts ergeben.
Verweis auf zugehörige Angaben
Angaben zum Geschäfts- oder Firmenwert sind im Anhang des Konzernabschlusses in Note 45 enthalten.
2. Bewertung der aktiven latenten Steuern
Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt
Die Bewertung der aktiven latenten Steueransprüche ist ermessensbehaftet und erfordert neben der
Berücksichtigung objektiver Faktoren insbesondere auch Schätzungen über die zukünftige steuerliche
Ertragssituation sowie die Nutzbarkeit steuerlicher Verlustvorträge.
Basis für die Bewertung aktiver latenter Steuern bilden die IFRS-Planergebnisse aus der
Mehrjahresplanung des Konzerns. In diese Planung fließen Einschätzungen und Annahmen zur
zukünftigen Geschäftsentwicklung des Konzerns unter Beachtung der strategischen Maßnahmen aus
„Commerzbank 5.0“ ein.
Die im Rahmen der Mehrjahresplanung verwendeten Parameter sind ermessensbehaftet und haben
einen wesentlichen Einfluss auf die Bewertung der aktiven latenten Steuern. Vor diesen Hintergrund war
die Bewertung der aktiven latenten Steuern bei unserer Prüfung ein besonders wichtiger
Prüfungssachverhalt.
Prüferisches Vorgehen
Ausgehend von der Mehrjahresplanung des Konzerns haben wir die steuerlichen Organkreise identifiziert,
die wesentliche aktive latente Steuerbestände vor Wertberichtigung und Saldierung mit passiven latenten
Steuern aufweisen. Für diese Konzerneinheiten haben wir die wesentlichen Annahmen der
Geschäftsplanung mit der Planung des vorherigen Geschäftsjahres und den im Geschäftsjahr tatsächlich
realisierten Ergebnissen verglichen und Abweichungen analysiert. Ebenfalls haben wir die Konsistenz
und Nachvollziehbarkeit der wesentlichen Annahmen der Mehrjahresplanung beurteilt und diese
zusätzlich mit externen Markterwartungen verglichen. Weiterhin haben wir untersucht, ob die Annahmen
zur volkswirtschaftlichen Entwicklung über den Planungszeitraum innerhalb von Bandbreiten extern
verfügbarer Prognosen liegen. Hierfür haben wir interne Spezialisten hinzugezogen, die über besondere
Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Unternehmensbewertung verfügen.
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Die Überleitung der IFRS-Planergebnisse auf die steuerlichen Ergebnisse haben wir im Hinblick auf
die Vereinbarkeit der Methodik zur Ermittlung der latenten Steuern mit IAS 12 und die rechnerische
Richtigkeit der Berechnung aktiver latenter Steuern beurteilt. Hierzu haben wir interne Spezialisten mit
besonderen Fachkenntnissen im Bereich Steuern hinzugezogen.
Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen gegen die Bewertung der aktiven
latenten Steuern ergeben.
Verweis auf zugehörige Angaben
Angaben zur Bewertung der aktiven latenten Steuern sind im Anhang des Konzernabschlusses in Note 22
und 52 enthalten.
3. Bewertung des Kreditportfolios Firmenkunden – Automotive
Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt
Die Bewertung von Kreditportfolios und die darauf basierende Einschätzung zu gegebenenfalls
notwendigen Einzelwertberichtigungen der Kredite ist ein wesentlicher Bereich, in dem das Management
Ermessensentscheidungen trifft. Die Identifizierung von wertgeminderten Krediten sowie die Schätzung
des erzielbaren Nettoerlöses sind mit Unsicherheiten verbunden und basieren auf verschiedenen
ermessenbehafteten Annahmen. Geringe Veränderungen in den Annahmen können zu deutlich
voneinander abweichenden Bewertungen führen.
Das Kreditportfolio Firmenkunden – Automotive macht einen bedeutenden Anteil am gesamten
Kundenkreditvolumen der Commerzbank aus. In einigen Bereichen der Automobilindustrie bestehen
anhaltend negative Marktgegebenheiten. Vor diesem Hintergrund war die Bewertung des
Kreditportfolios Firmenkunden – Automotive bei unserer Prüfung ein besonders wichtiger
Prüfungssachverhalt.
Prüferisches Vorgehen
Wir haben die Konzeption und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems in Bezug auf die wesentlichen,
rechnungslegungsrelevanten Kreditprozesse beurteilt. Im Fokus standen dabei die Prozesse der
Wertminderungsberechnungen einschließlich der dabei verwendeten Parameter.
Darüber hinaus haben wir aussagebezogene Prüfungshandlungen vorgenommen und hierbei die
Notwendigkeit und Angemessenheit der Einzelrisikovorsorge auf Basis einer Stichprobe von
Kreditengagements beurteilt. Die Stichprobenauswahl haben wir risikoorientiert, insbesondere anhand
von Kriterien, wie dem Führen von Krediten auf Überwachungslisten für latente und akute Ausfallrisiken,
der Ratingklasse, der Höhe des Exposures oder gebildeter Einzelwertberichtigungen, vorgenommen.
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Bei den in der Stichprobe enthaltenen ausgefallenen Einzelengagements haben wir die wesentlichen
Annahmen zur Ermittlung des erwarteten Kreditverlustes im Rahmen des Wertberichtigungsprozesses im
Hinblick auf die maßgeblichen Anforderungen des IFRS 9 gewürdigt. Dies beinhaltete die Analyse der
Schätzung zu den erwarteten künftigen Cashflows von Kunden, einschließlich der Cashflows aus der
Realisierung gehaltener Sicherheiten und Schätzungen zur Einbringlichkeit bei Zahlungsausfällen.
Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich hinsichtlich der Bewertung des Kreditportfolios
Firmenkunden – Automotive keine Einwendungen ergeben.
Verweis auf zugehörige Angaben
Die Angaben der Gesellschaft zur Bewertung der Kreditportfolios (inklusive Kreditportfolios
Firmenkunden – Automotive) sind in Note 32 im Anhang sowie im Abschnitt „Adressenausfallrisiken“
des Lageberichts zum Konzernabschluss enthalten.
Sonstige Informationen
Der Aufsichtsrat ist für seinen jährlichen Bericht verantwortlich. Im Übrigen sind die gesetzlichen
Vertreter für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen den in
Abschnitt „Angaben gemäß § 340i Abs. 5 HGB in Verbindung mit § 315b Abs. 3 HGB“ des
Konzernlageberichts enthaltenen zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen Bericht, den in
Abschnitt „Angaben gemäß § 315d“ enthaltenen Corporate-Governance-Bericht und der Erklärung zur
Unternehmensführung gemäß § 315d HGB in Verbindung mit § 289f HGB. Darüber hinaus umfassen die
sonstigen Informationen weitere, für den Geschäftsbericht vorgesehene Bestandteile, von denen wir eine
Fassung bis zur Erteilung dieses Bestätigungsvermerks erlangt haben, insbesondere den Abschnitt „U2-
U4“ bestehend aus „Kennzahlen“, „Wesentliche Konzerngesellschaften und Commerzbank weltweit“ und
„Finanzkalender, Kontaktadressen“ sowie den Abschnitt „An unsere Aktionäre“ bestehend aus „Brief des
Vorstandsvorsitzenden“, „Das Vorstandsteam“, „Ausschüsse und Aufsichtsrat“ und „Unsere Aktie“.
Ferner den Abschnitt „Weitere Informationen“ bestehend aus „Mandate“, „Angaben zur Belastung von
Vermögenswerten“, „Quartalsergebnisse nach Segmenten“ und „Fünfjahresübersicht“ sowie den
Abschnitt „Versicherung der gesetzlichen Vertreter“.
Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und Konzernlagebericht erstrecken sich nicht auf die
sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine
andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu
lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
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・ wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, Konzernlagebericht oder unseren bei der
Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
・ anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche
falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu
berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den
Konzernlagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den IFRS,
wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden
deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der
Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben,
um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die
Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es
besteht die Absicht den Konzern zu liquidieren oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es besteht
keine realistische Alternative dazu.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts,
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete
Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.
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Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des
Konzerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der
Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen,
der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie
unter ergänzender Beachtung der ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus
・ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –
falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, planen und führen
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko,
dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen
beinhalten können;
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・ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben;
・ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;
・ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im
Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage
der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;
・ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses
einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS,
wie sie in der EU anzuwenden sind, und der ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden
deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt;
・ holen wir ausreichende, geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der
Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum
Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die
Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige
Verantwortung für unsere Prüfungsurteile;
・ beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns;
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・ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel
im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die
relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen
und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf
unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen
erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den aktuellen
Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind.
Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere
Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 22. Mai 2019 als Konzernabschlussprüfer gewählt. Wir
wurden am 12. Juni 2019 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr
2018 als Abschlussprüfer der COMMERZBANK Aktiengesellschaft tätig.
Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem
zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang
stehen.
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Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer
Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Claus-Peter Wagner.“
Eschborn/Frankfurt am Main, 2. März 2020
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Claus-Peter Wagner Marcus Binder
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
(*)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出代理人が別途保
管しております。
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独立監査人報告書
(ドイツ語原本からの英語訳の日本語訳)
コメルツ銀行株式会社(フランクフルト・アム・マイン) 御中
連結財務書類およびグループ経営者報告書に関する監査報告
監査意見
我々は、コメルツ銀行株式会社(フランクフルト・アム・マイン)およびその子会社 (「グループ」) の2020年1
月1日から12月31日までの会計年度の包括利益計算書、2020年12月31日現在における貸借対照表、2020年1月1日
から12月31日までの会計年度の資本変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書ならびに 重要な会計方針の概要を
含む 連結財務書類に対する注記からなる連結財務書類を監査した。さらに、我々は、コメルツ銀行株式会社のグ
ループ経営者報告書を、2020年1月1日から12月31日までの会計年度に関して監査した。ドイツの法的規制に従っ
て、我々は、経営者報告書の「ドイツ商法(HGB)第315b条第3項に関連して第340i条第5項に基づく詳細」の項目
に含まれている、組み込まれた個別の非財務報告書、または「ドイツ商法(HGB)第315d条に基づく詳細」の項目
に含まれているコーポレート・ガバナンス報告書、またはドイツ商法(HGB)第289f条に関連してHGB第315d条に基
づくコーポレート・ガバナンスの宣言の内容に関しては、監査をしなかった。
監査の結果取得した知識に基づく我々の意見では、
・ 添付の連結財務書類は全ての重要な点においてEUにより採用されているIFRS(国際財務報告基準)およびHGB第
315e条第1項に基づくドイツ商法の追加的要件に従っており、かつ当該要件に従い、2020年12月31日現在のグ
ループの資産、負債および財政状態ならびに2020年1月1日から12月31日までの会計年度の経営成績について真
実かつ公正な概観を示しており、また、
・ 添付のグループ経営者報告書は、全体としてグループの状態を適切に表示している。 すべての重要な点におい
てこのグループ経営者報告書は連結財務書類と一致し、ドイツの法的規制を順守し、機会とリスクの今後の展
開を適切に表示している。グループ経営者報告書に関する監査報告は、「ドイツ商法(HGB)第315b条第3項に
関連して第340i条第5項に基づく詳細」の項目に含まれている、組み込まれた個別の非財務報告書、または「ド
イツ商法(HGB)第315d条に基づく詳細」の項目に含まれているコーポレート・ガバナンス報告書、またはドイ
ツ商法(HGB)第289f条に関連してHGB第315d条に基づくコーポレート・ガバナンスの宣言の内容を含まない。
HGB 第322条第3項第1文に従い、我々は、連結財務書類 およびグループ経営者報告書の法令順守に関する 監査に関
して、いかなる留保事項もなかったことを表明する。
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監査意見の基礎
我々は、HGB第317条、EU監査規則(No.537/2014、以下「EU監査規則」とする。)およびインスティチューツ・
デア・ヴィルトシャフツプリューフェル(ドイツ経済監査士協会)(IDW)が発表したドイツにおいて一般に認められ
た財務書類の監査に対する基準に従って、連結財務書類およびグループ経営者報告書の監査を実施した。さらに国
際監査基準(ISA)に従って連結財務書類の監査を実施した。これらの規制要件、原則および基準に基づく我々の責
任は、当監査報告書の「連結財務書類およびグループ経営者報告書の監査に関する我々の責任」の項目に詳細に記
載されている。我々は、EU法、ドイツ商法および専門職業法の規定に従い、グループの企業から独立しており、そ
の他のドイツにおける専門職としての責任についても上記の規制に従って充足している。また、我々は、EU監査規
則第10条第2項 f)に従い、EU監査規則第5条(1)に基づき禁止されている非監査サービスを提供していないこと
を表明する。我々は、我々が入手した監査の証拠が連結財務書類およびグループ経営者報告書に対する我々の監査
意見の基礎となるために十分かつ適切であると確信している。
連結財務書類の監査における監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、我々の専門職的判断において、2020年1月1日から12月31日までの会計年度にお
ける連結財務書類の監査において極めて重要と判断した項目である。当該監査項目は、連結財務書類全体の監査の
内容に対応したものであり、当該監査項目に依拠して我々の監査意見を形成するにあたり、当該監査項目に係る個
別の監査意見を表明するものではない。
監査上の主要な検討事項については、以下に記載する。
1 . 繰延税金資産の測定
監査上の主要な検討事項と判断した理由
繰延税金資産の測定は判断を要し、将来の課税所得や欠損金の繰越等についての予測が必要となる。
繰延税金資産の測定は、グループの複数年計画から得られた5年分の税金予測に基づいている。グループの将来
の事業展開に関する予測と前提は、新たな「戦略 2024」により計画された戦略的活動を含み、複数年計画に斟酌
されている。複数年計画に使用される変数は判断を要し、繰延税金資産の測定に重要な影響を及ぼす。従って、繰
延税金資産の測定は監査上の主要な検討事項であった。
監査上の対応
監査において、我々は、グループで複数年計画を作成するためのプロセスについて検証し、内部要件の順守を評
価した。さらに、特に戦略的事業計画に焦点を当て、前年度と比較した計画の仮定の大幅な変化に関して、重要な
仮定と企業価値を高める要素を分析した。我々は、複数年計画で使用された重要な仮定の一貫性を評価し、当該評
価を外部市場の予測と比較した。これに関連して、計画期間の経済発展に関する仮定が入手可能な外部の予測の範
囲内にあったか否かを検討した。
我々は、グループの複数年計画に基づき、多額の減損処理前繰延税金資産を保有するが、減損と相殺すると繰延
税金負債を負うことになる税金グループを識別した。当該税金グループに対し、事業計画の重要な仮定を前会計年
度の計画および実際に達成された結果と比較し、偏差の原因を分析した。
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このため、我々は事業評価の分野で特別な専門知識を有する内部専門家の意見を聴取した。
我々は、繰延税算出方法がIAS第12号に整合しているか、また繰延税金資産算出の正確性の観点からIFRSの予測
と税金の見通しの照合を評価した。このため、税金の分野で特別な専門知識を有する内部専門家の意見を聴取し
た。我々の監査において、繰延税金資産の測定に関していかなる留保事項もなかった。
関連開示情報の参照
繰延税金資産の測定に関する情報は、連結財務書類の注記22および52に記載されている。
2. 2020 会計年度に計上された事業再編引当金の認識と測定
監査上の主要な検討事項と判断した理由
2020 会計年度に、取締役会は、社会的責任による人員削減の一環として、二件の任意の自発的プログラムの実施
を前倒しすることを決定し、中央労使協議会と対応する労働協約を締結した。さらに、2020年12月、取締役会は、
2019会計年度に採択された「コメルツ銀行 5.0」戦略に関連して、さらなる人員削減を定めた再編計画を実施する
ことを決議した。当該目的のために、2020年12月にグループ労使協議会との間で労働協約も締結された。このよう
な背景から、取締役会は2020会計年度に事業再編引当金を計上した。
事業再編 プログラムの範囲、満たすべき認識要件および測定のために行使する判断を考慮すると、 2020 会計年度
に計上 された 事業再編 引当金の認識および測定は、 監査上の主要な検討事項であった。
監査上の対応
監査の一環として、我々は、IAS第37号に基づく事業再編引当金の認識要件が満たされているか否かを評価し
た。
参照可能な事業再編計画に基づき、我々は、当該計画に含まれる措置が具体的に定義されているか否か、特に影
響を受けるユニットや所在地、影響を受ける従業員の数が確定しているか否かを評価した。措置が事業再編計画の
中で具体的に定義されているか否かを評価するために、我々は、とりわけ事業再編措置が討議され採択された取締
役会の決定文書および議事録などを精査した。
従業員への影響と事業再編措置の実施に関する予測を評価するために、我々は、中央およびグループ労使協議会
との間で締結された人員削減モデルの設計に関する労働協約ならびに従業員への伝達事項を精査した。
また、我々は、IAS第37号の要件に関連して、事業再編引当金の測定を評価した。当該目的のために、我々は、
各人員削減モデルの計画的利用や予想コスト等の測定に使用された仮定を分析し、当該仮定を過去の事業再編プロ
グラムから得られたコメルツ銀行の経験と比較した。また、基礎となる仮定に基づいて、2020会計年度に計上され
た事業再編引当金を決定するための計算を再度行なった。
我々の監査では、2020会計年度に計上された事業再編引当金の認識および測定に関連する留保事項はなかった。
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関連開示情報の参照
事業再編引当金の認識および測定に関する情報は、連結財務書類の注記58の「その他の引当金」の項目に記載さ
れている。
3. 貸付エクスポージャー実行のための予想信用損失(「ECL」)の算定
監査上の主要な検討事項と判断した理由
コメルツ銀行 の IFRS 第 9 号 ECL モデルに基づく 貸付 エクスポージャー実行のための ECL の算定の基礎となる信用
リスク変数の推定は、過去の情報、債務者の特性、現在の経済情勢、先見的なマクロ経済の想定に基づいている。
当該変数の一部は、時間差をもってしか観察可能となることができず、推定の不確実性を伴っている。
特にコロナウイルス・パンデミックとそれに関連する世界的なロックダウンや政府の支援・援助策の結果として
当会計年度に発生した経済的混乱を踏まえて、 コメルツ銀行 はトップレベル調整( TLA )を適用し、ステージ Iお
よびステージ II の ECL を大幅に引き上げた。 TLA の決定は、特に債務者のデフォルト確率の変動に関する仮定に基
づいている。当該仮定は、関連する産業への影響に基づいて、既存の格付システムにおける債務者の格付の業種特
有の劣化を全般的に推定して導き出されたものである。
TLA の決定に関わる判断を考慮すると、貸付エクスポージャー実行のための ECL の算定は、監査上の重要な検討
事項であるとみなされる。
監査上の対応
我々は 、貸付エクスポージャー実行のための ECL の算定に関する内部統制システムの設計および運用の有効性を
評価した。
我々は 、特定のサブローン・ポートフォリオに対するコロナウイルス・パンデミックの影響に関する基本的仮定
の決定を評価することによって、 TLA の算出を精査した。特に、影響を受ける産業の特定と、外部情報源を用いた
債務者の格付の業種特有の全般的な劣化に関する見積りを評価した。さらに、 コメルツ銀行 の TLA の算定が正確に
行われているか否かを確認した。また、重要なサブ・ポートフォリオから抜粋したデータに基づき、 TLA に関連す
る実質的な分析手順を用いて、信用リスク変数の最新性および会計年度において既に観察された変動を評価した。
監査の一環として、 我々は 、信用リスク管理の分野で 特別な専門知識を有する内部専門家の意見を聴取した 。
我々の監査では、 貸付エクスポージャー実行のための ECL の算定 に関連していかなる留保事項もなかった。
関連開示情報の参照
金融商品のための ECL の算定 に関する開示は、連結財務書類の注記32およびコメルツ銀行グループのリスク報告
書に記載されている。
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その他の情報
年次報告書に関しては監査役会が責任を負っている。その他全てについては担当取締役が責任を負い、その他の
情報についても責任を負っている。その他の情報は、グループ経営者報告書の「ドイツ商法(HGB) 第 315b 条第 3 項
に関連して第 340i 条第 5 項に基づく詳細」の項目に含まれている組み込まれた個別の非財務報告書、「 ドイツ商法
(HGB)第315d条に基づく詳細」の項目に含まれているコーポレート・ガバナンス報告書、およびHGB第289f条に関
連してHGB第315d条に基づくコーポレート・ガバナンスの宣言により構成されている。さらに、その他の情報は、
当該監査報告書を発行する前に受領した版の年次報告書のその他の部分、特に「重要な数値」、「世界中の主要な
子会社およびコメルツ銀行」により構成される「U2-U4」の項目を含んでいる。また、その他の情報には、「財務
カレンダー、連絡先」および「取締役会会長からの手紙」、「取締役会」、「委員会と監査役会」および「当行の
株式」からなる「株主の皆様へ」の項目、また、「他の役員会の役職」、「担保資産に関する情報」、「セグメン
ト別の四半期業績」、「5年間の概要」、「取締役会による責任表明」により構成される「詳細情報」の項目も含
まれている。
連結財務書類およびグループ経営者報告書に関する我々の監査意見は、その他の情報を対象にしておらず、監査
意見あるいはその他の確認の結論を表明するものではない。
連結財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を読了し、当該読了の過程で、
・ 当該その他の情報が連結財務書類、グループ経営者報告書または我々が監査上入手した知識と重大な矛盾がな
いか、または、
・ 重大な虚偽記載がないかを検討することである。
実施した作業に基づき、当該その他の情報に重大な虚偽記載があるとの結論に達した場合、我々は、当該事実を
報告する義務がある。この点に関し、我々が報告すべき事実はない。
連結財務書類およびグループ経営者報告書に対する担当取締役および監査役会の責任
担当取締役は、連結財務書類が全ての重要な点においてEUにより採用されている国際財務報告基準(IFRS)およ
びHGB第315e条第1項に基づくドイツ商法の追加的要件に従い作成され、当該要件に従いグループの 資産、負債、
財政状態および経営成績について真実かつ公正な概観を示すよう、連結財務書類を作成する責任を負っている。さ
らに、担当取締役は、 不正 または誤謬によるか否かにかかわらず、重大な虚偽記載がない連結財務書類の作成を 可
能にするために必要であると担当取締役が判断する内部統制に関しても責任を負っている。
連結財務書類の作成においては、担当取締役は、グループ が継続企業として存続する能力 を有するか否か を評価
する責任を負っている。また、継続 企業 に関連する事項を適宜開示する責任も負っている。さらに、グループの清
算もしくは事業停止の意図がある場合、または前記の解決 以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業 会計
原則に基づく財務報告を行う責任を負っている。
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さらに、担当取締役は、全体としてグループの状態の概観を適切に提示し、連結財務書類に整合し、ドイツの法
的要件に従い、また将来の展開の機会とリスクを適切に表示したグループ経営者報告書を作成する責任を負ってい
る。さらに、担当取締役は適用されるドイツの法的要件に従ったグループ経営者報告書を作成するために必要と考
えられる手配と措置(システム)に責任を有し、グループ経営者報告書における表明について十分かつ適切な証拠
を提示することについても責任を負っている。
監査役会は、連結財務書類およびグループ経営者報告書の作成にかかるグループの財務報告手続についての監督
責任を負っている。
連結財務書類およびグループ経営者報告書の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、連結財務書類が全体として、不正 または誤謬によるか否かにかかわらず、 重大な虚偽記載がない
か 否かについて 合理的な証拠を得ること、ならびにグループ経営者報告書が全体としてグループの状況の適切な概
観を提示し、あらゆる重要な点において連結財務書類および監査 で得られた知識と 整合 しているか否か 、 ドイツの
法的要件に 適合しているか否か 、 将来の展開の機会およびリスクを適切に表示しているか否かについて合理的な証
拠を得ること、ならびに 連結財務書類および グループ経営者報告書に関する我々の監査意見を含めた監査報告書を
発行することである。
合理的な証拠は高い水準の証拠であるが、HGB第317条、EU監査規則およびインスティチューツ・デア・ヴィルト
シャフツプリューフェル(ドイツ経済監査士協会)(IDW)が公表した財務書類の監査に関するドイツの一般監査基準
(国際監査基準(ISA)の追加基準に基づく)に準拠して実施された監査が、常に重大な虚偽記載を発見することを
保証するものではない。虚偽記載は、不正または誤謬によるか否かにかかわらず発生する可能性があり、個別にま
たは全体として、当該連結財務書類ないしグループ経営者報告書の利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理
的に予想される場合に、重要性があると判断される。
我々は監査の全過程を通じて職業的専門家としての判断を行使し、職業的専門家としての懐疑心を保持する。ま
た監査には、我々が以下を実施することが含まれる。
・ 不正 または誤謬によるか否かにかかわらず、連 結財務書類およびグループ経営者報告書の重大な虚偽記載のリ
スクを識別して評価し、当該リスクに対応した監査手続を立案して実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適
切な監査の証拠を入手する。重大な虚偽記載を発見できないリスクは、誤謬より不正によるリスクの方が高
い。これは、不正には、共謀、文書の偽造、意図的な省略、虚偽の表明、内部統制の無視等が含まれる可能性
があるためである。
・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するため、連結財務書類の監査に関連のある内部統制を把握し、グループ
経営者報告書の監査に関連のある手配と措置(システム)を把握するが、これは、当該手配と措置(システ
ム)などの有効性に関する意見を表明するものではない。
・ 担当取締役が使用した会計方針の適切性、担当取締役によって行われた会計上の見積りと関連する開示の合理
性を評価する。
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・ 担当取締役が継続企業の前提により会計処理を実施したことの適切性について、また、入手した監査の証拠に
基づき、グループの継続企業としての存続の可能性に重大な疑義を生じさせるような事象または状況に関し
て、重大な不確実性が存在するか否かについて結論を下す。重大な不確実性が存在するとの結論に至った場
合、当該監査報告書において、連結財務書類またはグループ経営者報告書における関連する開示を参照するよ
う注意を喚起するか、または当該開示が不十分な場合、監査意見を修正することが必要になる。我々の結論
は、当該監査報告書の日付までに入手した監査の証拠に依拠しているが、将来の事象または状況により、グ
ループが継続企業として存続しなくなる可能性もある。
・ 連結財務書類の全体的な表示、構成および内容(開示を含む)を評価し、連結財務書類上で対象となる取引や事
象が、EUで採用しているIFRSおよびHGB第315e条第1項に基づくドイツの追加的法律要件に準じ、グループの資
産、負債、財政状態および経営成績について真実かつ公正な概観が表示されるように記載されているか否かを
評価する。
・ 連結財務書類およびグループ経営者報告書に対する監査意見を表明するため、グループ内の企業および事業活
動の財務情報に関する十分かつ適切な監査の証拠を入手する。我々は、グループ監査の指示、監督および実施
について責任を負い、当該監査意見に単独で責任を負っている。
・ グループ経営者報告書に関して連結財務書類との整合性、ドイツ法との適合性およびグループにより提供され
るグループの状況に関する見解との整合性を評価する。
・ 我々は、グループ経営者報告書において担当取締役が示した予測情報に基づき、監査手続を実施した。適切で
十分な監査の証拠に基づき、我々は、特に担当取締役が予測情報の基礎として使用した重要な仮定を評価し、
かかる仮定からの予測情報の推定が適切か否かを検証した。 我々は、予測情報ないしは予測情報の基礎となっ
た仮定について別個の意見を表明するものではない。将来の事象が予測情報から大幅に逸脱した場合、重大で
回避不能なリスクは存在する。
我々は、ガバナンス-統治責任者と、とりわけ計画した監査の範囲とその実施時期および監査上の重大な発見事
項(監査の過程で認識した内部統制の重大な不備を含む)に関して協議する。
また、我々は、ガバナンス-統治責任者に対し、関連する独立性についての要件を順守している旨の表明書を提
出し、我々の独立性に影響を与えると合理的に考えられる全ての関係やその他の事項、および該当する場合には関
連する防御策を伝達している。
ガバナンス-統治責任者との協議事項から、我々は、当該事業年度の連結財務書類の監査において最も重要な事
項、すなわち主要監査項目を決定し、法令により当該事項の開示が禁止されていない限り、当該事項を連結財務書
類の監査報告書に記載している。
その他の法令上の要件
公表目的で作成された連結財務書類およびグループ経営者報告書の電子的複製に関するHGB第317条第3b項に従っ
た保証に関する報告。
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監査意見
我々は、添付の電子ファイル「Commerzbank_AG_KA+KLB_ESEF-2020-12-31.zip」に含まれ、公表を目的として
作成された連結財務書類およびグループ経営者報告書の複製版(以下「ESEF文書」という。)が、電子報告書
フォーマット(以下「ESEFフォーマット」という。)に関するHGB第328条第1項の要件にすべての重要な点で準拠
しているか否かについて合理的な保証を得るために、HGB第317条第3b項に基づく保証の確保のための作業を実施し
た。 ドイツの法的要件に従い、当該保証は、連結財務書類およびグループ経営者報告書に含まれる情報のESEF
フォーマットへの変換にのみ適用されるため、当該複製版に含まれる情報や上記の電子ファイルに含まれるその他
の情報には関連していない。
我々の意見では、上記の添付電子ファイルに含まれ、公表目的で作成された連結財務書類およびグループ経営者
報告書の複製版は、すべての重要な点において、電子報告書フォーマットに関するHGB第328条第1項の要件に準拠
している。我々は、当該合理性に関する保証意見ならびに上記の「連結財務書類およびグループ経営者報告書の監
査報告書」に記載された2020年1月1日から12月31日までの会計年度の添付の連結財務書類および添付のグループ経
営者報告書に対する我々の監査意見を超えて、当該複製版に含まれる情報および上記のファイルに含まれるその他
の情報に関して意見を述べるものではない。
監査意見の基礎
我々は、上記の添付電子ファイルに含まれる連結財務書類およびグループ経営者報告書の複製版について、HGB
第317条第3b項およびIDW保証「公表目的で作成された財務書類および経営者報告書の電子的複製版に関するHGB第
317条第3b項に準拠した保証(ED IDW AsS 410)」基準の公開草案に準拠して保証の確保のための作業を実施し
た。同基準に基づく我々の責任は、「ESEF文書の保証の確保のための作業に関するグループ監査人の責任」の項に
さらに詳しく記載されている。当監査法人は、IDW品質管理基準に定められた品質管理システムの要件「監査法人
における品質管理の要件(IDW QS 1)」を適用している。
ESEF 文書に関する担当取締役および監査役会の責任
担当取締役は、HGB第328条第1項第4文の1に準拠した連結財務書類およびグループ経営者報告書の電子的複製版
を含むESEF文書の作成、ならびにHGB第328条第1項第4文の2に準拠した連結財務書類のタグ付けに関して責任を
負っている。
さらに、担当取締役は、不正 または誤謬によるか否かにかかわらず 、電子報告書フォーマットに関するHGB第328
条第1項の要件に対する重大な違反のないESEF文書の作成を可能にするために必要と考えた内部統制に責任を負っ
ている。
担当取締役はまた、監査報告書、添付の監査済み連結財務書類、監査済みグループ経営者報告書、および公表さ
れるその他の文書とともに、ESEF文書をドイツ連邦公報(Bundesanzeiger)の運営者に提出する責任も負ってい
る。
監査役会は、財務報告プロセスの一環として、ESEF文書の作成を監督する責任を負っている。
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ESEF 文書の保証の確保のための作業に関するグループ監査人の責任
我々の目的は、 不正 または誤謬によるか否かにかかわらず 、 ESEF 文書に HGB 第328条第1項 の 要件に対する重大な
違反 がないか否かについて合理的な保証を得ることである。
我々は、業務の 全過程を通じて、職業的専門家としての判断を行使し、職業的 専門家としての懐疑心を 維持す
る。我々はまた、以下を実施する。
・ 不正 または誤謬によるか否かにかかわらず 、 HGB 第328条第1項 の 要件に対する重大な違反 の リスクを識別および
評価し、当該リスクに対応する保証の確保のための手続を立案および実施し、我々の保証意見の基礎となる十
分かつ適切な保証証拠を入手する。
・ 状況に 応じて適切な保証の確保のための手続を立案するために、ESEF文書の保証に関連する内部統制の理解を
獲得するが、当該統制の有効性について保証意見を表明することを目的とするものではない。
・ ESEF文書の技術的有効性、すなわち、ESEF文書を含む電子ファイルが、報告日現在、有効な版であり、この電
子ファイルの技術仕様に関する委任規則(EU)2019/815の要件を満たしているか否かを評価する。
・ ESEF文書が、監査済み連結財務書類および監査済みグループ経営者報告書と同等の内容でXHTMLでの複製を可能
にして いるか否かを評価する。
その他の法令義務
EU 監査規則第 10 条に基づく詳細情報
我々は、2020年5月13日に開催された定時株主総会においてグループ監査人に選任された。我々は、2020年5月18
日に監査役会により委任された。我々は、2018会計年度以降中断することなくコメルツ銀行株式会社の監査人を務
めている。
我々は、当監査報告書に記載された監査意見は、EU監査規則第11条(監査報告書・ロングフォーム)に基づく監
査委員会への追加報告と一致するものであることを表明する。
当該監査に責任を有するドイツ公認会計士
当該監査について責任を有するドイツ公認会計士は、クラウス・ペーター・ワグナーである。
エシュボルン/フランクフルト・アム・マイン、2021年3月3日
アーンスト・アンド・ヤング GmbH
ヴィルトシャフツプリュフングスゲゼルシャフト
(署 名) (署 名)
クラウス・ペーター・ワグナー マルクス・ビンダー
経済監査士 経済監査士
(ドイツ公認会計士) (ドイツ公認会計士)
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„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main
Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts
Prüfungsurteile
Wir haben den Konzernabschluss der COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Fankfurt am Main und ihrer
Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020, der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der
Eigenkapitalveränderungsrechnung und der Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer
Rechnungslegungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der
COMMERZBANK Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020
geprüft. Der in Abschnitt "Angaben gemäß § 340i Abs. 5 HGB in Verbindung mit § 315b Abs. 3 HGB"
des Konzernlageberichts enthaltene zusammengefasste gesonderte nichtfinanzielle Bericht und der in
Abschnitt "Angaben gemäß § 315d HGB" enthaltene Corporate-Governance-Bericht und die Erklärung
zur Unternehmensführung gemäß § 315d HGB in Verbindung mit § 289f HGB haben wir in Einklang mit
den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
・ entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie in der
EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 15e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen
gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember
2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
・ vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem
Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Konzernlagebericht
erstreckt sich nicht auf den Inhalt des in Abschnitt "Angaben gemäß § 340i Abs. 5 HGB in Verbindung
mit § 315b Abs. 3 HGB" des Konzernlageberichts enthaltenen zusammengefassten gesonderten
nichtfinanziellen Berichts und des in Abschnitt "Angaben gemäß § 315d" enthaltenen Corporate-
Governance-Berichts und der Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 315d HGB in Verbindung
mit § 289f HGB.
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen
die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.
506/515
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Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit
§ 317 HGB und der EUAbschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden "EUAPrVO") unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Die Prüfung des Konzernabschlusses haben wir unter
ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere
Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und Standars ist im Abschnitt "Verantwortung des
Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts" unseres
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in
Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2
Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-
APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und
zum Konzernlagebericht zu
dienen.
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Konzernabschlusses
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen
Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1.
Januar bis zum 31. Dezember 2020 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer
Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu
berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.
Nachfolgend beschreiben wir die aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssachverhalte:
1. Bewertung der aktiven latenten Steuern
Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt
Die Bewertung der aktiven latenten Steueransprüche ist ermessensbehaftet und erfordert Schätzungen
über die zukünftige steuerliche Ertragssituation sowie die Nutzbarkeit steuerlicher Verlustvorträge.
Ausgangspunkt für die Bewertung aktiver latenter Steuern bildet die steuerliche Ergebnisplanung für
einen Zeitraum von fünf Jahren, die aus der Mehrjahresplanung des Konzerns abgeleitet wird. In diese
Planung fließen Einschätzungen und Annahmen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung des Konzerns
unter Beachtung der geplanten strategischen Maßnahmen aus der neuen „Strategie 2024“ ein.
Die im Rahmen der Mehrjahresplanung verwendeten Parameter sind ermessensbehaftet und haben
einen wesentlichen Einfluss auf die Bewertung der aktiven latenten Steuern. Vor diesen Hintergrund war
die Bewertung der aktiven latenten Steuern bei unserer Prüfung ein besonders wichtiger
Prüfungssachverhalt.
507/515
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Prüferisches Vorgehen
Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir den Prozess zur Erstellung der Mehrjahresplanung im
Konzern aufgenommen und hinsichtlich der Einhaltung interner Vorgaben untersucht. Weiterhin haben
wir die wesentlichen Prämissen und Werttreiber mit besonderem Fokus auf die geplanten strategischen
Maßnahmen sowie hinsichtlich wesentlicher Veränderungen der Planannahmen im Vergleich zum
Vorjahr analysiert. Hierbei haben wir die Konsistenz der wesentlichen Annahmen der Mehrjahresplanung
beurteilt und diese mit externen Markterwartungen verglichen. In diesem Zusammenhang haben wir
untersucht, ob die Annahmen zur volkswirtschaftlichen Entwicklung über den Planungszeitraum
innerhalb von Bandbreiten extern verfügbarer Prognosen liegen.
Ausgehend von der Mehrjahresplanung des Konzerns haben wir die steuerlichen Organkreise
identifiziert, die wesentliche aktive latente Steuerbestände vor Wertberichtigung und Saldierung mit
passiven latenten Steuern aufweisen. Für diese steuerlichen Organkreise haben wir die wesentlichen
Annahmen der Geschäftsplanung mit der Planung des vorherigen Geschäftsjahres und den im
Geschäftsjahr tatsächlich realisierten Ergebnissen verglichen und die Ursachen der Abweichungen
analysiert.
Hierfür haben wir interne Spezialisten hinzugezogen, die über besondere Fachkenntnisse auf dem
Gebiet der Unternehmensbewertung verfügen.
Die Überleitung der IFRS-Planergebnisse auf die steuerlichen Ergebnisse haben wir im Hinblick auf
die Vereinbarkeit der Methodik zur Ermittlung der latenten Steuern mit IAS 12 und die rechnerische
Richtigkeit der Berechnung aktiver latenter Steuern beurteilt. Hierzu haben wir interne Spezialisten mit
besonderen Fachkenntnissen im Bereich Steuern hinzugezogen. Aus unseren Prüfungshandlungen haben
sich keine Einwendungen gegen die Bewertung der aktiven latenten Steuern ergeben.
Verweis auf zugehörige Angaben
Angaben zur Bewertung der aktiven latenten Steuern sind im Anhang des Konzernabschlusses in Note 22
und 52 enthalten.
2. Ansatz und Bewertung der im Geschäftsjahr 2020 gebildeten Restrukturierungsrückstellungen
Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt
Der Vorstand hat im Geschäftsjahr 2020 die Umsetzung von zwei sogenannten vorgezogenen
Freiwilligenprogrammen für einen sozialverträglichen Stellenabbau beschlossen und hierzu
Betriebsvereinbarungen mit dem Gesamtbetriebsrat abgeschlossen. Darüber hinaus hat der Vorstand im
Dezember 2020 einen Beschluss zur Umsetzung eines Restrukturierungsplans mit Bezug auf die im
Geschäftsjahr 2019 beschlossene Strategie „Commerzbank 5.0“ gefasst, der einen weiteren Stellenabbau
vorsieht. Diesbezüglich wurde ebenfalls im Dezember 2020 eine Betriebsvereinbarung mit dem
Konzernbetriebsrat abgeschlossen. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand im Geschäftsjahr 2020
aufwandswirksam Restrukturierungsrückstellungen gebildet.
Angesichts des Umfangs der Restrukturierungsprogramme, der zu beachtenden Ansatzvoraussetzungen
und der im Rahmen der Bewertung vorhandenen Ermessensspielräume war der Ansatz und die
Bewertung der im Geschäftsjahr 2020 gebildeten Restrukturierungsrückstellungen bei unserer Prüfung ein
besonders wichtiger Prüfungssachverhalt.
508/515
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Prüferisches Vorgehen
Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir beurteilt, ob die Voraussetzungen für den Ansatz von
Restrukturierungsrückstellungen nach IAS 37 vorliegen.
Wir haben auf Basis des vorliegenden Restrukturierungsplans beurteilt, ob die darin enthaltenen
Maßnahmen konkret definiert wurden und u.a. die betroffenen Bereiche und Standorte sowie die Anzahl
der betroffenen Mitarbeiter abgeleitet wurden. Zur Beurteilung, ob die Maßnahmen im
Restrukturierungsplan konkret definiert wurden, haben wir unter anderem die Vorlagen und Protokolle
der Vorstandssitzungen eingesehen, in denen die Restrukturierungsmaßnahmen erörtert und beschlossen
wurden.
Zur Beurteilung der Betroffenheit der Mitarbeiter und der Erwartung, dass die
Restrukturierungsmaßnahmen durchgeführt werden, haben wir die mit dem Gesamt-bzw.
Konzernbetriebsrat abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen über die Ausgestaltung der Abbaumodelle
sowie die Kommunikation an die Mitarbeiter gewürdigt.
Weiterhin haben wir die Bewertung der Restrukturierungsrückstellungen in Bezug auf die
Anforderungen des IAS 37 gewürdigt. Hierzu haben wir die der Bewertung zugrunde gelegten
Annahmen, wie beispielsweise die geplante Inanspruchnahme und die erwarteten Kosten je Abbaumodell,
analysiert und mit den vorliegenden Erfahrungswerten aus vergangenen Restrukturierungsprogrammen
abgeglichen. Ebenfalls haben wir die Ermittlung der im Geschäftsjahr 2020 gebildeten
Restrukturierungsrückstellungen auf Basis der zugrundeliegenden Annahmen rechnerisch nachvollzogen.
Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen gegen den Ansatz und die
Bewertung der im Geschäftsjahr 2020 gebildeten Restrukturierungsrückstellungen ergeben.
Verweis auf zugehörige Angaben
Angaben zu Ansatz und Bewertung der gebildeten Restrukturierungsrückstellungen sind im Anhang des
Konzernabschlusses in Note 58, Abschnitt „Sonstige Rückstellungen“ enthalten.
3. Ermittlung der Risikovorsorge für nicht ausgefallene Kreditforderungen
Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt
Die der Ermittlung der Risikovorsorge für nicht ausgefallene Kreditforderungen im IFRS 9-
Risikovorsorgemodell der Bank zugrunde gelegte Schätzung der Kreditrisikoparameter basiert auf
historischen Informationen, schuldnerspezifischen Merkmalen sowie auf aktuellen wirtschaftlichen
Entwicklungen und zukunftsorientierten makroökonomische Annahmen. Diese Parameter können zum
Teil nur mit zeitlichem Verzug beobachtet werden und unterliegen Schätzunsicherheiten.
Vor dem Hintergrund der im Geschäftsjahr aufgetretenen wirtschaftlichen Verwerfungen,
insbesondere infolge der Corona-Pandemie sowie der damit zusammenhängenden weltweiten Lockdowns
und staatlichen Stützungs- und Hilfsmaßnahmen, hat die Bank ein sogenanntes Top Level Adjustment
gebucht (TLA), welches zu einer wesentlichen Erhöhung der Risikovorsorge in Stage I und Stage II
führte. Maßgeblich für die Ermittlung des TLA waren insbesondere Annahmen zur Veränderung der
Ausfallwahrscheinlichkeiten der Kreditnehmer, die über geschätzte pauschale branchenspezifische
Verschlechterungen der Kreditnehmerratings innerhalb der bestehenden Ratingsystematik anhand der
Betroffenheit der jeweiligen Branchen hergeleitet wurden.
Vor dem Hintergrund der Ermessensspielräume im Zusammenhang mit der Festlegung des TLAs,
erachten wir die Ermittlung der Risikovorsorge für nicht ausgefallene Kreditforderungen als besonders
wichtigen Prüfungssachverhalt.
509/515
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Prüferisches Vorgehen
Wir haben den Aufbau und die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems in Bezug auf die Ermittlung
der Risikovorsorge für nicht ausgefallene Kreditforderungen beurteilt.
Wir haben die Ermittlung des TLA nachvollzogen, indem wir die Bestimmung der zugrunde liegenden
Annahmen bezüglich der Auswirkungen der Folgen der Corona-Pandemie auf ausgewählte
Teilkreditportfolios gewürdigt haben. Insbesondere haben wir die Bestimmung der betroffenen Branchen
und die Schätzungen zur pauschalen branchenspezifischen Verschlechterung der Kreditnehmerratings
anhand von externen Informationsquellen gewürdigt. Weiterhin haben wir die rechnerische Richtigkeit
der TLA-Berechnung der Bank nachvollzogen. Ergänzend haben wir auf Basis eines Datenabzugs
wesentlicher Teilportfolios die Aktualität der Kreditrisikoparameter und die im Geschäftsjahr bereits
beobachteten Veränderungen durch aussagebezogene analytische Prüfungshandlungen in Bezug auf die
Anpassungen in Form des TLA beurteilt.
Im Rahmen der Prüfung haben wir interne Spezialisten hinzugezogen, die über besondere
Fachkenntnisse auf dem Gebiet des Kreditrisikomanagements verfügen.
Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen gegen die Ermittlung der
Risikovorsorge für nicht ausgefallene Kreditforderungen ergeben.
Verweis auf zugehörige Angaben
Angaben zur Ermittlung der Risikovorsorge für Finanzinstrumente sind im Anhang des
Konzernabschlusses in Note 32 und im Konzernrisikobericht enthalten.
Sonstige Informationen
Der Aufsichtsrat ist für seinen jährlichen Bericht verantwortlich. Im Übrigen sind die gesetzlichen
Vertreter für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen den in
Abschnitt "Angaben gemäß § 340i Abs. 5 HGB in Verbindung mit § 315b Abs. 3 HGB" des
Konzernlageberichts enthaltenen zusammen ¬gefassten gesonderten nichtfinanziellen Bericht, den in
Abschnitt "Angaben gemäß § 315d" enthaltenen Corporate-Governance-Bericht und die Erklärung zur
Unternehmensführung gemäß § 315d HGB in Verbindung mit § 289f HGB. Darüber hinaus umfassen die
sonstigen Informationen weitere, für den Geschäftsbericht vorgesehene Bestandteile, von denen wir eine
Fassung bis zur Erteilung dieses Bestätigungsvermerks erlangt haben, insbesondere den Abschnitt "U2-
U4" bestehend aus "Kennzahlen", "Wesentliche Konzerngesellschaften und Commerzbank weltweit" und
"Finanzkalender, Kontaktadressen" sowie den Abschnitt "An unsere Aktionäre" bestehend aus "Brief des
Vorstandsvorsitzenden", "Das Vorstandsteam", "Ausschüsse und Aufsichtsrat" und "Unsere Aktie".
Ferner den Abschnitt "Weitere Informationen" bestehend aus "Mandate", "Angaben zur Belastung von
Vermögenswerten", "Quartalsergebnisse nach Segmenten" und "Fünfjahresübersicht" sowie den
Abschnitt "Versicherung der gesetzlichen Vertreter".
Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und Konzernlagebericht erstrecken sich nicht auf die
sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine
andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu
lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
・ wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, Konzernlagebericht oder unseren bei der
Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
・ anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
510/515
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Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine
wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese
Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den
Konzernlagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den
IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden
deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der
Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens , Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben,
um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die
Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es
besteht die Absicht den Konzern zu liquidieren oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es besteht
keine realistische Alternative dazu.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts,
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete
Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des
Konzerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob
der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in
allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen,
der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet.
511/515
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie
unter ergänzender Beachtung der ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus
・ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –
falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, planen und führen
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen
beinhalten können;
・ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben;
・ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;
・ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass
eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die
dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen,
dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;
・ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses
einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle
und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS, wie sie in der EU
anzuwenden sind, und der ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen
Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens , Finanz- und
Ertragslage des Konzerns vermittelt;
512/515
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・ holen wir ausreichende, geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der
Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum
Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung,
Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige
Verantwortung für unsere Prüfungsurteile;
・ beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns;
・ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die
relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen
und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf
unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen
erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den aktuellen
Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind.
Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere
Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben des
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts nach § 317 Abs. 3b HGB
Prüfungsurteil
Wir haben gemäß § 317 Abs. 3b HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, ob die in
der beigefügten Datei „Commerzbank_AG_KA+KLB_ESEF-2020-12-31.zip“ enthaltenen und für
Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts
(im Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das
elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belangen entsprechen. In Einklang
mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf die Überführung der
Informationen des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in das ESEF-Format und daher
weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in der oben genannten Datei enthaltene
Informationen.
513/515
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Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen und für
Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in
allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat.
Über dieses Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden „Vermerk über die Prüfung des
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten
Konzernabschluss und zum beigefügten Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu den in diesen
Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben genannten Datei enthaltenen
Informationen ab.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen Wiedergaben des
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3b HGB unter
Beachtung des Entwurfs des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten
elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3b HGB (IDW EPS
410) durchgeführt. Unsere Verantwortung danach ist im Abschnitt „Verantwortung des
Konzernabschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen“ weitergehend beschrieben. Unsere
Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem des IDW
Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis
(IDW QS 1) angewendet.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ESEF-Unterlagen
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-Unterlagen
mit den elektronischen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts nach
Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB und für die Auszeichnung des Konzernabschlusses nach
Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 HGB.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrollen, die
sie als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die frei von
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1
HGB an das elektronische Berichtsformat sind.
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind zudem verantwortlich für die Einreichung der ESEF-
Unterlagen zusammen mit dem Bestätigungsvermerk und dem beigefügten geprüften Konzernabschluss
und geprüften Konzernlagebericht sowie weiteren offenzulegenden Unterlagen beim Betreiber des
Bundesanzeigers.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Erstellung der ESEF-Unterlagen als Teil
des Rechnungslegungsprozesses.
Verantwortung des Konzernabschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei von
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforderungen des § 328
Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
・ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –
Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen;
514/515
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・ gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEFUnterlagen relevanten internen
Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind,
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Kontrollen abzugeben;
・ beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d.h. ob die die ESEF-Unterlagen
enthaltende Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der zum
Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezifikation für diese Datei erfüllt;
・ beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des geprüften
Konzernabschlusses und des geprüften Konzernlageberichts ermöglichen;
・ beurteilen wir, ob die Auszeichnung der ESEF-Unterlagen mit Inline XBRL-Technologie (iXBRL)
eine angemessene und vollständige maschinenlesbare XBRL-Kopie der XHTML-Wiedergabe
ermöglicht.
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-AprVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 13. Mai 2020 als Konzernabschlussprüfer gewählt. Wir
wurden am 18. Mai 2020 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr
2018 als Abschlussprüfer der COMMERZBANK Aktiengesellschaft tätig.
Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem
zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang
stehen.
Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer
Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Claus-Peter Wagner.“
Eschborn/Frankfurt am Main, 3. März 2021
Ernst &Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Claus-Peter Wagner Marcus Binder
Wirtschaftsprüfer
Wirtschaftsprüfer
(* ) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出代理人が別途保
管しております。
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