株式会社共和コーポレーション 内部統制報告書 第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
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提出者 | 株式会社共和コーポレーション |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社共和コーポレーション(E33822)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月25日
【会社名】 株式会社共和コーポレーション
【英訳名】 Kyowa Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮本 和彦
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 長野県長野市若里三丁目10番28号
【縦覧に供する場所】 株式会社共和コーポレーション東京支店
(東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目32番4号新宿パークサイドビル1階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社共和コーポレーション(E33822)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長宮本和彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会
の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
整備及び運用をしております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全に防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当事業年度の末日である2021年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評
価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施致しました。
本評価においては、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえ、評価対象となる業務
プロセスを決定した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点につい
て整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から決定致しました。財
務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社を対象として
行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価の範囲を合理的に決定致しまし
た。
業務プロセスに係る内部統制の評価の範囲については、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、
前事業年度の売上高の概ね2/3以上を基準として重要な事業拠点を選定し、それらの事業拠点における企業の事業目
的に大きく関わる勘定科目である売上高、売上債権、棚卸資産及び有形固定資産に至る業務プロセスに決定致しまし
た。さらに、財務報告への影響を勘案して、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科
目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている業務に係る業務プロセスについても、個別に評価対象に追
加致しました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断致しまし
た。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
当社は、前事業年度において中古アミューズメント機器取引における不適切な会計処理が行われていた事実が判明し
たことを受け、財務報告に係る内部統制の一部業務プロセスに開示すべき重要な不備があったと判断し、2018年3月期
から2019年3月期に係る内部統制報告書の訂正報告書を2020年3月13日に、2020年3月期に係る内部統制報告書を2020
年6月22日に、それぞれ提出致しました。
当事業年度末日時点において、開示すべき重要な不備は是正され、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判
断致しました。
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