株式会社中電工 内部統制報告書 第105期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社中電工(E00073)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2021年6月25日
【会社名】 株式会社中電工
【英訳名】 CHUDENKO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 迫谷 章
【最高財務責任者の役職氏名】 ―
【本店の所在の場所】 広島市中区小網町6番12号
【縦覧に供する場所】 ※株式会社中電工 広島統括支社
(広島市南区皆実町一丁目9番35号)
株式会社中電工 岡山統括支社
(岡山市南区浜野四丁目2番7号)
株式会社中電工 山口統括支社
(山口市大内千坊六丁目8番1号)
※株式会社中電工 島根統括支社
(松江市西津田四丁目8番47号)
※株式会社中電工 鳥取統括支社
(鳥取市西品治字田島前ノ二816番地1)
株式会社中電工 東京本部
(東京都新宿区西新宿六丁目22番1号)
※株式会社中電工 大阪本部
(大阪市北区南森町二丁目2番9号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注)※印は金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所では
ないが、投資者の縦覧の便宜のため備えるものである。
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株式会社中電工(E00073)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長迫谷章は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の
公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実
施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整
備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性がある。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2021年3月31日を基準日として行われており、評
価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の評価を行った上で、そ
の結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された
業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点に
ついて整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質
的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社2社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果
を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、他の連結子会社13社及び持分法適用
関連会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含
めていない。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点(会社単位及び工事種別単位)の過去3年にわた
る連結会計年度の平均連結売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、その概ね2/3に
達している事業拠点を評価対象とした。評価対象として選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大き
く関わる勘定科目として主に完成工事高、完成工事未収入金及び未成工事支出金に至る業務プロセスを評価の対象と
した。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記
載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている
業務に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加してい
る。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
4 【付記事項】
該当事項なし
5 【特記事項】
該当事項なし
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