株式会社トーメンデバイス 内部統制報告書 第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
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提出者 | 株式会社トーメンデバイス |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社トーメンデバイス(E02946)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月24日
【会社名】 株式会社トーメンデバイス
【英訳名】 TOMEN DEVICES CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 妻木 一郎
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海一丁目8番12号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社トーメンデバイス(E02946)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長である妻木一郎は、当社及び連結子会社(以下、当社グループ)の財務報告に係る内部統制を
整備及び運用する責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統
制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して
内部統制を整備及び運用し、当社の財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保して
おります。
なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や、当初想
定していなかった組織内外の環境の変化や非定型な取引等には必ずしも対応しない場合等があり、固有の限界を有す
るため、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することが
できない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社は、当事業年度の末日である2021年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部
統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
当社は、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を実施し、当該評価結果を踏ま
え、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセ
スを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備
及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範
囲を決定いたしました。評価対象とした内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、関係者への質問、記録の検証
等の手続を実施することにより、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼ
す影響の程度を評価いたしました。なお、金額的及び質的重要性の僅少な連結子会社については、評価範囲に含めて
おりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度の売上高の概ね2/3に達している拠点にお
いて、事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスと、その他個別に重
要性が大きいと判断した業務プロセスを評価対象といたしました。
評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響
を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、内部統制の実施
記録の検証等の手続きを実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価いたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価手続きを実施した結果、当社は、2021年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制
は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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