東洋シヤッター株式会社 内部統制報告書 第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
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提出者 | 東洋シヤッター株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
東洋シヤッター株式会社(E01415)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年6月24日
【会社名】 東洋シヤッター株式会社
【英訳名】 TOYO SHUTTER CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡田 敏夫
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 大阪市中央区南船場二丁目3番2号
【縦覧に供する場所】 東洋シヤッター株式会社東京支店
(東京都中央区日本橋馬喰町一丁目14番5号 日本橋Kビル)
東洋シヤッター株式会社名古屋支店
(名古屋市中川区北江町二丁目12番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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東洋シヤッター株式会社(E01415)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長である岡田敏夫は、当社及び当社の連結子会社(以下、当社グループ)の財務報告に係る内
部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査
の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されてい
る内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告におけ
る記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しています。
なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や、当初
想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等があり、固有の限界
を有するため、その目的達成にとって絶対的なものではなく、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記
載を完全には防止又は発見できない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年3月31日を基準日として行われており、評価
に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しています。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別
し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行い
ました。
財務報告に係る内部統制評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から、必要な範囲を決定しました。財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の
評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、当社の連結子会社に
ついては、評価対象とするか検討した結果、連結財務諸表に示す割合が僅少であることから、全社的な内部統制の
評価範囲に含めていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消
去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を重
要な事業拠点として選定し、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目、すなわち「売上高」「売掛金」及び「棚卸
資産」に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい特定
の取引又は事象についても個別の評価対象としています。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しまし
た。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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