ミサワホーム株式会社 公開買付報告書
提出書類 | 公開買付報告書 |
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提出者 | ミサワホーム株式会社 |
提出先 | ミサワホーム中国株式会社 < /td> |
カテゴリ | 公開買付報告書 |
EDINET提出書類
ミサワホーム株式会社(E00318)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月22日
【報告者の氏名又は名称】 ミサワホーム株式会社
【報告者の住所又は所在地】 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
【電話番号】 03-3345-1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 苅米 信俊
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 ミサワホーム株式会社
(東京都新宿区西新宿二丁目4番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、ミサワホーム株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、ミサワホーム中国株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和
と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
ます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵
省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
す。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
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ミサワホーム株式会社(E00318)
公開買付報告書
1【公開買付けの内容】
(1)【対象者名】
ミサワホーム中国株式会社
(2)【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式
(3)【公開買付期間】
2021年5月11日(火曜日)から2021年6月21日(月曜日)まで(30営業日)
2【買付け等の結果】
(1)【公開買付けの成否】
本公開買付けでは、買付予定数の上限及び下限を設定しておりませんので、公開買付開始公告及び公開買付
届出書に記載のとおり、本公開買付けに応じて売付け等の申込みがなされた株券等の全部の買付け等を行いま
す。
(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2021年6月
22日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3)【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
3,187,581(株) 3,187,581(株)
株券
― ―
新株予約権証券
― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ―
株券等預託証券( ) ― ―
3,187,581 3,187,581
合計
(潜在株券等の数の合計) ― (―)
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公開買付報告書
(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 110,595
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) -
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) -
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) -
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数( 2020年9月30日 現在)(個)(g) 114,954
買付け等後における株券等所有割合
96.12
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(た
だし、法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特
別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2020年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2021年2月8日に提出
した第51期第3四半期報告書に記載された2020年9月30日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を
100株として記載されたもの)です。ただし、本公開買付けにおいては、単元未満株式についても本公開買
付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2021年5
月10日に公表した2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)(以下「対象者決算短信」といいます。)に
記載された2021年3月31日現在の対象者の発行済株式総数(11,540,180株)から、対象者決算短信に記載さ
れた対象者が所有する2021年3月31日現在の自己株式数(34,554株)を控除した株式数(11,505,626株)に
係る議決権数(115,056個)を分母の計算において使用しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
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