ソニーグループ株式会社 内部統制報告書 第104期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第104期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
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提出者 | ソニーグループ株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
ソニーグループ株式会社(E01777)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月22日
【会社名】 ソニーグループ株式会社
(旧会社名 ソニー株式会社)
【英訳名】 SONY GROUP CORPORATION
(旧英訳名 SONY CORPORATION)
【代表者の役職氏名】 代表執行役 吉田 憲一郎
【最高財務責任者の役職氏名】 代表執行役 十時 裕樹
【本店の所在の場所】 東京都港区港南1丁目7番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注)2020年6月26日開催の第103回定時株主総会の決議により、2021年4月1日から会社名を上記のとおり変更いた
しました。
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ソニーグループ株式会社(E01777)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表執行役の吉田 憲一郎ならびに代表執行役及び最高財務責任者である十時 裕樹は、財務報告に係る内部統制
の整備及び運用に責任を有しています。
当社の財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性及び米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠した対外的な報告目的の財務諸表の作成に関する合理的な保証を提供するために整備及び運用されていま
す。また、当社は、米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会(The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commissions (COSO))が公表した「内部統制の統合的枠組み(2013年版)」で確立された規準に基づ
いて、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。財務報告に係る内部統制は、(1)会社の資産の取引及
び処分を、合理的な詳細さで正確かつ適正に反映する記録の維持に関連し、(2)米国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成するために必要な取引の記録が行われていることならびに会社の
収入と支出が会社の経営者及び取締役の承認に基づいてのみ行われることに関する合理的な保証を提供し、(3)財
務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある未承認の会社の資産の取得、使用又は処分を防止又は適時に発見すること
に関する合理的な保証を提供する方針ならびに手続を含んでいます。
内部統制固有の限界により、財務報告に係る内部統制は、虚偽記載を完全に防止又は発見できない可能性がありま
す。また、将来の期間に向けて有効性の評価を予測する場合には、状況の変化により統制が不適切となるリスク又は
方針や手続の遵守の程度が低下するリスクを伴います。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社は当事業年度の末日(2021年3月31日)を基準日として、当社の財務報告に係る内部統制の有効性を評価しま
した。
その際、当社は、財務諸表の重要な虚偽記載につながるリスクを特定し、全社的な内部統制の整備及び運用状況を
考慮した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、統制上の要点について内部統制の構
成要素が機能していることを評価しました。
当社は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を財務報告
に係る内部統制の評価範囲としました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、財務報告に対する金額的及び質
的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評
価範囲を合理的に決定しました。重要な事業拠点を選定する際は、財務諸表の重要な虚偽記載につながるリスクを勘
案して、重要性の大きい特定の取引又は事象について評価対象としました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価手続を実施した結果、当事業年度の末日(2021年3月31日)における当社の財務報告に係る内部統制は
有効であると判断しました。
4【付記事項】
当社は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第18条の規定に従い、
米国サーベンス・オクスリー法第404条により要求されている内部統制の基準(以下「米国内部統制基準」)に基づ
き内部統制の評価及び報告を行っています。当社及び連結子会社が採用している内部統制の評価及び報告基準のう
ち、日本における内部統制の評価及び報告基準(以下「日本内部統制基準」)と異なるもので重要性のあるものは以
下のとおりです。
(1) 評価基準
日本内部統制基準では、企業会計審議会により公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基
準」に基づいて内部統制の評価を行うことが要求されていますが、米国内部統制基準では要求されていませ
ん。
(2) 評価対象となる会社
米国内部統制基準では、当社及び連結子会社についての財務報告に係る内部統制の有効性の評価が要求され
ていますが、日本内部統制基準では、当社及び連結子会社ならびに持分法適用関連会社の財務報告に係る内部
統制の有効性の評価が要求されています。
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内部統制報告書
(3) 「財務報告」の範囲
米国内部統制基準では、財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等に係る対外的な報告の信頼性を
確保するための内部統制及び個別財務諸表に係る内部統制は、財務報告に係る内部統制の範囲に含まれていま
せんが、日本内部統制基準では、評価及び監査の対象となる財務報告に係る内部統制の範囲に含まれます。
(4) 内部統制の枠組み
米国内部統制基準では、適用すべき内部統制の枠組みは特定されておらず、当社では米国トレッドウェイ委
員会支援組織委員会が発行した「内部統制の統合的枠組み(2013年版)」で確立された規準に基づいて評価を
行っています。日本内部統制基準では、適用すべき内部統制の枠組みが、企業会計審議会が公表した「財務報
告に係る内部統制の評価及び監査の基準ならびに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の
設定について(意見書)」において明記されています。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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