ヤマトホールディングス株式会社 内部統制報告書 第156期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第156期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
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提出者 | ヤマトホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
ヤマトホールディングス株式会社(E04187)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月18日
【会社名】 ヤマトホールディングス株式会社
【英訳名】 YAMATO HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 長尾 裕
【最高財務責任者の役職氏名】 常務執行役員 財務・IR統括担当 樫本 敦司
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座二丁目16番10号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ヤマトホールディングス株式会社(E04187)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役長尾裕及び最高財務責任者樫本敦司は、当社、連結子会社及び持分法適用関連会社(以下「当社グルー
プ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る
内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意
見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定
していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応していない場合等の固有の限界を有する
ため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
ります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社グループは、事業年度の末日である2021年3月31日を基準日として、一般に公正妥当と認められる財務報告に
係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」)に
ついて、関係者への質問、記録の検証等の手続きにより評価を実施し、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プ
ロセスを選定いたしました。当該業務プロセスの評価においては、業務プロセスの取引の流れを把握し、不正又は誤
謬により虚偽記載が発生するリスクを識別した上で、それぞれのリスクを低減するための統制上の要点を識別いたし
ました。当該統制上の要点について、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観
察、内部統制の実施記録の検証等の手続きにより、整備及び運用状況を評価いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす金額的及び質的影響の重要性の観点
から必要な範囲を決定しており、全社的な内部統制においては、当社および連結子会社39社ならびに持分法適用関連
会社のヤマトリース株式会社、Packcity Japan株式会社、SCG YAMATO EXPRESS Co.,Ltd.、広州威時沛運集団有限公
司およびGDEX BHD.の計45社を評価の対象といたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、各事業拠点の
前連結会計年度の営業収益(連結会社間取引消去前)の金額が高い拠点から合算していき、単純合算ベースの営業収
益の概ね2/3に達する事業拠点を選定しました。さらに当該事業拠点の属する事業フォーメーション以外の各事業
フォーメーションにおいて最も重要性の高い事業拠点を追加選定し、合わせて6事業拠点を「重要な事業拠点」とい
たしました。選定した重要な事業拠点においては、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として営業収
益、売掛金、営業原価のうち下払経費と人件費、支払手形及び買掛金のうち営業未払金、その他流動負債のうち未払
費用に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、引当金や繰延税金
資産などの見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務
に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して個別に評価対象に追加いたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、2021年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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