ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) |
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提出者 | ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス(E15153)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月29日
【計算期間】 第17期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
【ファンド名】 ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド
(BNP PARIBAS Actionnariat Monde)
【発行者名】 ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス
(BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者代理
(Deputy CEO)
ダヴィッド・ヴェヤン
(David Vaillant)
【本店の所在の場所】 フランス共和国 パリ市75009、オスマン大通り1番
(1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 柴 田 弘 典
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 水 本 啓 太
弁護士 大 山 豪 気
弁護士 後 藤 大 智
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【縦覧に供する場所】 該当なし
(注1) ユーロ貨の円貨換算は、2021年5月14日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値(1ユーロ=132.39円)による。
(注2) 本ファンドの受益証券は、ユーロ建てのため、本書中の金額表示は別段の記載がない限りユーロをもって行う。
(注3) 本書の中で金額及び比率を表示する場合に、四捨五入した数字を記載することがある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円
貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、四捨五入した数字を記載することがある。従って、本書
中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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第一部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド(英文ではBNP PARIBAS Actionnariat Mondeと表示
する。)(以下「本ファンド」という。)は、ビー・エヌ・ピー・パリバ(以下「当会社」という。)が提
供する投資信託による持株制度を利用した従業員貯蓄制度に基づくファンド( Fonds Commun de Placement
d’Enterprise (以下「FCPE」又は「投資信託」という。))である。本ファンドは、(a)当会社のフランス
国内の従業員及び当会社のフランス国内の関連会社又は子会社の従業員向けのビー・エヌ・ピー・パリバ・
アクショナリア・フランス(BNP PARIBAS Actionnariat France)、(b)資産からの収益の再投資を目的とし
た当会社のフランス国外の従業員及び当会社のフランス国外の関連会社又は子会社の従業員向けのビー・エ
ヌ・ピー・パリバ配当累積型従業員持株プラン(BNP PARIBAS ESOPAD)(以下「ESOPADファンド」とい
う。)、並びに(c)資産からの収益の分配を行うことを目的とした当会社のフランス国外の従業員及び当会
社のフランス国外の関連会社又は子会社の従業員向けのビー・エヌ・ピー・パリバ従業員持株プラン(BNP
PARIBAS ESOP)の3つのサブファンドから構成され、これらの資産は全て個別に管理・運用される。
ESOPADファンドの目的は、ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンドの一環として、後述する
投資方針に従って有価証券のポートフォリオを設定・運用することにある。その結果、ESOPADファンドは
ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンドの枠組みの中において支払われる金額のみを受け取る
ことができる。ESOPADファンドは、従業員(ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行東京支店(当会社の東京支店)
並びに当会社の関連会社又は子会社であるBNPパリバ証券株式会社、カーディフ生命保険会社、カーディフ
損害保険会社及びBNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社(以下「雇用会社」と総称する。)
の従業員であって一定の要件を満たす者をいう。)(以下「従業員」という。)に自己の投資からのキャピ
タル・ゲインを取得させることを目指す。
本ファンドは、管理会社によって管理・運用される。なお、本ファンドの機関とその役割は下記のとおり
である。
① 監督委員会
本ファンドの管理は、監督委員会(以下「監督委員会」という。)により監督され、それには、従業員
の代表が含まれる。
監督委員会は、毎年少なくとも1回会合し、本ファンドの運用報告書及び年次財務諸表について審議し、
財務・事務及び会計管理について審議し、並びに年次報告書を承認する。
監督委員会は、当会社の株式(以下「当会社株式」という。)に付された議決権を行使し、並びに有価
証券による拠出を承認し、当会社の株主総会における本ファンドの代理人を1名以上指名するものとする。
監督委員会は定例株主総会に対して決議を提案することができる。
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監督委員会は管理会社、保管受託会社、本ファンドの監査役に出席を要求することができ、管理会社、
保管受託会社、本ファンドの監査役はその要求に応じなければならない。管理会社に付与された権限及び
清算人(本ファンドが清算される場合)に付与された権限にかかわらず、監督委員会は本ファンドの受益
者(以下「受益者」という。)の権利又は利益を防御するために提訴することができる。
監督委員会は本ファンドの約款(以下「本約款」という。)に定める場合に本約款の変更を決議する。
管理会社は、(1)管理会社又は保管受託会社の変更、(2)清算、(3)合併・分割、及び(4)運用戦略及び分
類の変更の場合、監督委員会の承認を得なければならない。
② 法定監査役
法定監査役は、適用規定に定める調査及び監査を遂行し、特に、必要な場合いつでも、公表された情報
の正確性並びに本ファンドの年次報告書に記載された財務諸表及び会計情報の表示の公正性を証明する。
法定監査役は、その業務の過程において不正及び不正確を発見した場合、フランスの監督官庁である金
融市場庁に報告する。
本約款においては、本ファンドの受益証券(以下「本ファンド証券」という。)の発行限度額について
特に定めていない。
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(2) 【ファンドの沿革】
2003年5月14日 当会社の株主総会で本ファンドの投資対象である当会社グループの従
業員向け新株式の発行授権決議
2004年2月27日 金融市場庁による本約款及び本ファンドの承認
2004年5月24日から2004年6月8日まで
ESOPADファンド証券の申込期間
2004年7月5日 本ファンドの投資対象である新株式の発行及び本ファンドの運用開始
金融市場庁による本約款(改正済)及びESOPAD 2005ファンドの承認
2005年3月22日
2005年6月3日から2005年6月17日まで
ESOPAD 2005ファンド証券の申込期間
2005年7月20日 本ファンドの投資対象である新株式の発行及び本ファンドの運用開始
2006年5月29日から2006年6月12日まで
ESOPAD 2006ファンド証券の申込期間
2006年7月26日 本ファンドの投資対象である新株式の発行及び本ファンドの運用開始
2007年6月4日から2007年6月18日まで
ESOPAD 2007ファンド証券の申込期間
2007年7月27日 本ファンドの投資対象である新株式の発行及び本ファンドの運用開始
2008年5月30日から2008年6月13日まで
ESOPAD 2008ファンド証券の申込期間
2008年7月31日 本ファンドの投資対象である新株式の発行及び本ファンドの運用開始
2009年5月13日から2009年5月27日まで
ESOPAD 2009ファンド証券の申込期間
2009年7月9日 本ファンドの投資対象である新株式の発行及び本ファンドの運用開始
2010年5月21日から2010年6月4日まで
ESOPAD 2010ファンド証券の申込期間
2010年7月16日 本ファンドの投資対象である新株式の発行及び本ファンドの運用開始
2011年5月23日から2011年6月3日まで
ESOPAD 2011ファンド証券の申込期間
2011年7月13日 本ファンドの投資対象である新株式の発行及び本ファンドの運用開始
2012年5月4日から2012年5月21日まで
ESOPAD 2012ファンド証券の申込期間
(日本における申込期間は2012年5月9日から2012年5月21日まで)
2012年6月29日 本ファンドの投資対象である新株式の発行及び本ファンドの運用開始
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(3) 【ファンドの仕組み】
① 本ファンドの仕組み図
本ファンドは、本約款、主要投資家向け情報書類(以下「KIID」という。)及び保管受託契約に基づき
運営される。
② 管理会社及び本ファンドの関係法人
管理会社及び本ファンドの関係法人の名称及び関係業務は次のとおりである。
(a) ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス(BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
France)(管理会社)
本ファンドは、フランスの監督官庁(1996年時点は証券取引委員会)による免許(GP第96002号)を
受けた管理運用会社であるビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスが管理する。
管理会社は、目論見書(以下「目論見書」という。)及び本約款に定める目的及び指針に基づき
ポートフォリオを構築する。従って、管理会社は、本ファンドに代わって、ポートフォリオを構成す
る全ての有価証券を取得、売却及び交換し、並びに再投資することができる。管理会社は目論見書及
び本約款に定める範囲において、主として償還請求に応じるために、本ファンドにおける資産基盤を
維持することができる。
管理会社は、フランス商法第L.233-7条の規定に従い、当該条文に定められた議決権及び所有権の上
限を超える場合は、本ファンドに代わって監督委員会及び必要に応じ金融市場庁に報告しなければな
らない。
管理会社は、監督委員会の権限に従い、受益者のために行為し、本ファンドに関連する全ての訴訟
において第三者に対して受益者を代理する。
管理会社は、本約款に定める条件に従い、会計書類を作成し、又は作成させ、定期的に情報開示資
料を公表する。
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(b) ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ(BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES)(保管受託会社)
保管受託会社であるビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズは、本約款及び保
管受託契約に従い、本ファンドが保有する有価証券の保管について責任を負う。保管受託会社は、フ
ランス法に基づく銀行である。
保管受託会社は、ポートフォリオを構成する当会社株式の取得、交換及び売却につき注文を処理
し、本ファンドがポートフォリオに保有する有価証券に付随する権利を行使できるように必要な手段
をとる。また、保管受託会社は、本ファンドの運用に関わる金額の受領及び支払いをなすものとす
る。
保管受託会社は、各半期終了後6週間以内に、管理会社が作成した本ファンドの財産目録を監査し、
各事業年度末に本ファンドの財産目録を認証する。
保管受託会社は、取引が投資信託に適用される法律及び本約款の条項に準拠してなされることを保
証する。保管受託会社は、必要に応じて、必要と考えるあらゆる防護的措置をとらなければならな
い。保管受託会社は、管理会社との間で重大な紛争が生じた場合、金融市場庁に報告する。
(c) ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ(BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES)―旧ビー・エヌ・ピー・パリバ・ファンド・サービシズ・フランス(BNP PARIBAS FUND
SERVICES France)(運営会社)
本ファンドについて、本ファンドの資産に関する運営業務を提供する。
(d) ビー・エヌ・ピー・パリバ・エス・エイ(BNP PARIBAS SA)(専門的な仲介機関である「エパル
ニュ・エ・ルトレット・アントルプリーズ( EPARGNE & RETRAITE ENTREPRISES )」を通じる。)
(受益者口座管理会社)
ビー・エヌ・ピー・パリバ エパルニュ・エ・ルトレット・アントルプリーズは、ビー・エヌ・
ピー・パリバ・エス・エイの事業分野の一つである。受益者口座管理会社は、受益者が保有する本
ファンド証券の口座管理を行っている。受益者口座管理会社は、受益者から本ファンド証券の引受及
び償還の指示を受けて、それらを処理し、また、相当する支払い又は預入れの手続きを行う。
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③ 管理会社の概況
(a) 設立準拠法
管理会社であるビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス(BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT France)は、フランスにおいて1980年6月26日に設立され、1996年4月19日に資産運用の事
業の認可を受けた。
フランス会社法は、商事会社全般についての設立及び運営を含む基本的事項を規定している。
管理会社は、譲渡性のある証券を投資スキーム対象とする投資信託(Undertaking for Collective
Investment Schemes in Transferable Securities)(以下「UCITS」という。)の管理会社としてフ
ランスの監督官庁から1996年に免許(GP第96002号)を受けている。
管理会社は、2014年6月10日に、オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2011年6月8日付欧州議
会及び理事会指令2011/61/EUの枠組みにおいて、フランスの監督官庁による承認を取得した。
(b) 事業の目的
管理会社の事業の目的の一つは、グループ会社の従業員貯蓄プランに関するUCITSの管理運営を行う
ことである。
(c) 資本金の額
管理会社の資本金の額は120,340,176ユーロ(15,931,835,901円)で、2017年12月19日に全額払込済
である。
(d) 管理会社の沿革
管理会社は、資産管理を行う合名会社( general partnership )として1980年7月28日に登記され
(登記時の商号はパリバ アセットマネジメント(PARIBAS Asset Management))、2000年4月3日に株
式会社となった。2000年5月22日に、同社は、ビー・エヌ・ピーとパリバの統合を受け、商号をビー・
エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント(BNP PARIBAS Asset Management)に変更した。2017年6
月1日、商号をビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント(BNP PARIBAS Asset Management)
からビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス(BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
France)に変更した。
(e) 大株主の状況
2020年10月6日現在
比率
名称 住所 所有株式数
(所有株式数/
発行済株式数)
ビー・エヌ・ピー・パリバ
アセットマネジメント・ホー
パリ市75009、オスマ
ルディング
7,521,261株 100%
ン大通り1番
(BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT Holding)
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④ 管理会社と関係法人との契約
管理会社とビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズは、2002年2月22日付で、保管受
託契約( Contrat de Dépositaire )を締結し、管理会社が運用を行うファンドの資産に関する保管を委託
した。
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス(旧ビー・エヌ・ピー・パリバ アセット
マネジメント)及びビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ(旧ビー・エヌ・ピー・
パリバ・ファンド・サービシズ・フランス)は2005年2月11日に、管理会社により管理される本ファンド資
産の運営サービスに関連して役務契約を締結した。
ビー・エヌ・ピー・パリバ エパルニュ・エ・ルトレット・アントルプリーズは、ビー・エヌ・ピー・パ
リバ・エス・エイの事業分野の一つとして受益者が保有する本ファンド証券の口座管理を行っている。
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス(旧ビー・エヌ・ピー・パリバ アセット
マネジメント)と当会社は、2005年6月3日までに、本ファンドの管理契約( Convention de Gestion de
Capitaux )を締結した。
(4) 【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
本ファンドは、主にフランス財政金融法第L.214-164条及び第L.214-165条並びにフランス労働法第
L.3332-15条から第L.3332-17-1条に準拠する。
② 準拠法の主な内容
投資信託は、フランス法により厳格に規制されている。投資信託の設立、変更、合併、スピン・オフ又
は清算には、金融市場庁の事前の承認を要し、金融市場庁は承認を取消すことができる。投資信託の内部
組織(運営、有価証券の保管、受益者総会、監査役など)は厳格に規制されている。また、投資信託を管
理する管理会社( Société de gestion )及び投資信託の資産を構成する株式の保管会社( dépositaire )
は、金融市場庁に認定されることを必要とする。フランス法に従い、投資信託の資産は、受益者の利益の
ためのみに運営されることを必要とする。
(5) 【開示制度の概要】
① フランスにおける開示
(a) 金融市場庁に対する開示
運用指針、保管受託会社又は管理会社の変更、本ファンドの合併、分割、清算等の一定事項の変更
は、金融市場庁の事前の承認を要する。
金融市場庁の承認を必要としない修正も、金融市場庁へ通知されなければならない。
(b) 受益者に対する開示
(ⅰ) 純資産価格
土曜日、日曜日、フランスの公休日及び(ユーロネクスト・パリの暦上)取引日でない日を除い
て毎日、計算される本ファンドの純資産価格は、グループ会社及びその事業所の社内メディアを通
じて、また少なくとも、グループ会社の敷地内において従業員に掲示することにより通知される。
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(ⅱ) 半期報告書
管理会社は、各半年間の終了後6週間以内に、保管受託会社の監督のもとで本ファンドの財産目
録を作成するものとする。
本ファンドの資産は、各6ヶ月間の終了後8週間以内に、法定監査役による本ファンドの会計の承
認を経た上で公表されなければならない。管理会社は、そのために、監督委員会及びグループ会社
に対してかかる情報を提供し、グループ会社は、その後受益者の要求があれば当該情報を配布す
る。
(ⅲ) 年次報告書
金融市場庁の一般規則及び金融市場庁の指令第2011-21号に規定される条件に従い、管理会社
は、各会計年度の末日から6ヶ月以内に、本ファンドの資産である株式の発行会社である当会社に
対し、保管受託会社が認証した財産目録、並びに適用ある会計基準に基づいて作成した貸借対照
表、損益計算書、財務諸表の注記及び運用報告書を交付するものとする。これらの書類は法定監査
役が承認する。
管理会社は、各受益者に年次報告書の写しを閲覧に供するものとする。同報告書は、監督委員会
の同意を得た上で、受益者が請求により当会社から年次報告書を入手することができる旨を記載し
た簡易報告書に代えることができる。
年次報告書には、法定監査役の手数料について記載しなければならない。
② 日本における開示
(a) 監督官庁に対する開示
(ⅰ) 金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における100,000,000円以上の本ファンド証券の募集をする場合、金融商品取
引法に従い、有価証券届出書に本約款の写し等を添付して、関東財務局長に提出する。投資者及び
その他希望する者は、これを閲覧することができる。また、投資家の投資判断にとって極めて重要
な情報を含む目論見書(交付目論見書)を投資者に交付する。交付目論見書に記載することが義務
付けられているのは、(1)基本情報((ⅰ)ファンドの名称、(ⅱ)管理会社等の情報、(ⅲ)
ファンドの目的・特色、(ⅳ)投資リスク、(ⅴ)運用実績及び(ⅵ)手続・手数料等)及び
(2)追加的情報である。また、投資者から請求があった場合は、有価証券届出書(但し、第三部
「特別情報」の「第2 その他の関係法人の概況」から「第4 その他」までに掲げる事項を除く。)
と実質的に同一の内容を記載した目論見書(請求目論見書)を交付する。
さらに、管理会社は、その財務状況等を開示するために、金融商品取引法に従い、各事業年度終
了後6ヶ月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3ヶ月以内に半期報告書を、さらに、本
ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東
財務局長に提出する。
投資者その他閲覧を希望する者は、これらの書類を閲覧することができる。
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(ⅱ) 投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社が本ファンド証券の募集の取扱い等を行う場合は、あらかじめ、投資信託及び投資法人
に関する法律(以下「投信法」という。)に従い、本ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届
け出る。また、管理会社が本約款を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及びその内容を
金融庁長官に届け出る。さらに、管理会社は、本ファンドの各会計年度終了後遅滞なく、投信法に
従って、本ファンドの資産に関する一定の事項につき運用報告書(本ファンドの資産の運用状況の
重要な事項を記載した交付運用報告書、及びより詳細な事項を記載した運用報告書(全体版)から
成る。)を作成し、金融庁長官に提出する。本ファンドの運用報告書は、日本の知れている受益者
に交付される。
(b) 日本の受益者に対する開示
本ファンドが、本約款を変更しようとするときは、管理会社は、あらかじめ、金融庁長官に報告する。
また、その変更の内容が重大なものである場合は、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を変更
の30日前までに公告し、且つ、これらの事項を記載した書面を日本の知れている受益者に交付しなければ
ならない。但し、日本における受益者全員に対して当該書面を交付した場合には、公告を行わない。
(6) 【監督官庁の概要】
管理会社及び本ファンドは金融市場庁の監督に服している。
監督の主な内容は次のとおりである。
① 登録の届出の受理
(a) フランスにおいて設定された投資信託(即ち、管理会社が代理する非会社型投資信託及び会社型投
資信託(投資法人))は、金融市場庁の監督に服し、金融市場庁に承認されなければならない。
(b) 投資信託に該当する本ファンドは、金融市場庁による承認を得なければならない。
(c) 本ファンドは、2004年2月27日に金融市場庁により承認された。
② 登録の拒絶又は取消し
投資信託が、適用ある法令、金融市場庁規則を遵守しない場合には登録が拒絶され又は取消されうる。
また、管理会社が金融市場庁により要求される専門的能力及び信用についての十分な保証の証明をしな
い場合、新規の投資信託の登録は拒絶され、又は既存の投資信託の場合は取消されうる。さらに、投資信
託の機構又は開示された情報が投資者保護のため十分でない場合は、登録は拒絶されうる。
新規ファンドの登録が拒絶され、又は既存の投資信託の登録が取消された場合、当該投資信託は、清算
される。
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③ 目論見書等の証明書の交付
フランスにおいて投資信託を設定するために金融市場庁の承認を要する場合、投資信託証券の販売に際
しフランスにおいて使用される目論見書又は約款及びKIID等は、金融市場庁に提出されなければならな
い。金融市場庁は、かかる書類が適用ある法律、命令、通達に適合すると認めた場合には、申請者に対し
承認を行う旨を通知する。
④ 財務状況及びその他の情報に関する監査
投資信託の財務状況並びに投資者及び金融市場庁に提出された情報の正確性を確保するため、投資信託
は、独立の法定監査役の監査を受けなければならない。
法定監査役は、財務状況その他に関する情報が不完全又は不正確であると判断した場合には、その旨を
金融市場庁及び投資信託の管理会社に報告する義務を負う。法定監査役は、発見した全ての不正行為につ
いて、フランスの検察当局に開示しなければならない。
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2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
本ファンドの期間は、承認日から99年間とする。
各サブファンドは、「会社の上場株式のみに投資するFCPE」に分類される。従って、各サブファンドは、
各サブファンドの純資産の3分の1超を当会社又はその関連会社(フランス労働法第L.3344-1条第2項から第
L.3344-2条に定義する。)の有価証券に投資しなければならない。
各サブファンドが投資する株式は、パリ証券取引所(ユーロネクスト・パリ)の第一市場( Premier
Marché )に取引のため上場されている当会社株式に限る。
ESOPADファンドは、もっぱら当会社株式に投資するが、残高がもしあれば、流動資産に投資する。
ESOPADファンドは、トータル・リターン・スワップには頼らない。
ESOPADファンドの運用目標は、本ファンド証券の純資産価格と当会社株式の株価の間の差を絶対値で1%
未満に維持することである。上記に定める差は目標値であり、差が当該目標値を超えた場合でも金銭的補償
は行われない。
有価証券取引並びに各サブファンド資産中の現金及び現金等価物の金額変動によって各サブファンド証券
の純資産価格と当会社株式の市場価格(後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価」
に定義する。)との間に確実に生じる乖離を可能な限り抑えるため、(1)当会社株式の額面金額の増減、(2)
当会社株式による株式配当の回収又は株式配当税控除( avoir fiscal )の還付、(3)ボーナスとしての株式
の付与、(4)当会社グループの従業員のために留保された増資による資産の増加、(5)当会社株式の株価に影
響を与えるその他の有価証券取引の場合は、当会社株式の市場価格に基づく各サブファンド証券の口数の調
整が行われる場合がある。かかる調整が1年超にわたりなされなかった場合は、上記に定める各サブファン
ドの運用目標が達成されない可能性がある。
管理会社は、本ファンドの運用目標及び指針の枠組みにおいてのみ、本ファンドに代わって、本ファンド
の資産の10%の範囲内で現金の借入を行うことができる。かかる借入のために本ファンドのポートフォリオ
を担保に供することはできない。
かかる業務は、フランス財政金融法第D.214-1条以下に従って運用目標を達成することを意図したもので
ある。
ESOPADファンドに関して、ESOPADファンドを構成する投資有価証券からの収入及び売却代金は再投資され
なければならない。かかる収益については税控除の還付が行われるわけではない。再投資される金額は、本
ファンド証券の新規発行にあてられる。従業員は、当該配当金を反映する本ファンド証券を受け取る。
受益者は、フランス労働法第L . 3332-25 条に従い、フランス法により認められる特別な場合を除き、運用
開始から5年間は本ファンド証券の償還を請求することはできない。償還請求の制限については、後記「第2
管理及び運営 2 買戻し手続等」を参照。
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(2) 【投資対象】
前記「(1) 投資方針」の投資方針に従い、本ファンドは当会社株式を投資対象とする。
A. 事業の概況
当会社は、欧州において有数の銀行及び金融サービスの提供者であり、欧州の4ヶ国(ベルギー、フラ
ンス、イタリア及びルクセンブルク)の国内リテール・バンキング市場を有している。
約70ヶ国で事業を展開し、約190,000人を超える従業員(うち欧州に148,000人)を擁している。当会社
は、以下の2つを主要な事業と位置付けている。
・以下を含むリテール・バンキング事業及びサービス事業
・国内市場部門
-フランス国内リテール・バンキング(FRB)
-BNLバンカ・コメルシアーレ(BNL bc)(イタリア国内リテール・バンキング)
-ベルギー国内リテール・バンキング(BRB)
-ルクセンブルク国内リテール・バンキング(LRB)を含むその他の国内市場部門
・国際金融サービス部門
-欧州・地中海沿岸諸国部門
-バンクウェスト
-パーソナル・ファイナンス
-保険部門
-ウェルス&アセット・マネジメント
・ホールセールバンキング事業(CIB)
-コーポレート・バンキング
-グローバル・マーケット
-証券管理部門
当会社グループの国際的な活動
当会社は、全ての主要な国際金融市場を含め、約70ヶ国に拠点を持ち、世界有数の規模の国際金融ネッ
トワークを誇っている。さらに、商業銀行業務・ファイナンス業務分野での活動を併せ持つことで、当会
社は、コーポレート・バンキング事業及び投資銀行事業、プライベート・バンキング並びに資産運用事業
の提供において傑出した役割を担っている。
主要な業績
・営業総利益:14,081百万ユーロ
・純利益(グループ帰属):7,067百万ユーロ
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B. 以下は、2021年2月4日にビー・エヌ・ピー・パリバの取締役会により承認され、当会社グループの営業
決算報告書である2021年2月5日付の2020年度通期決算報告書に記載された2020年度の業績の概要であ
る。
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ビー・エヌ・ピー・パリバ・グループ
2020年度通期決算報告書
2020年度:当会社の多角的及び統合的なビジネス・モデルの有効性と盤石性を
健康危機の状況下で実現
経営資源及び専門知識を結集し、経済並びに社会に貢献
融資残高: +33十億ユーロ(2019年度比+4.4%)
1
政府保証融資を12万件超実行
2
顧客向けのシンジケート・ローン、債券及び株式の市場で396十億ユーロを調達
営業収益は安定的
営業収益:2019年度比 -0.7%
(連結範囲の変更及び為替レート変動による影響を除くと+1.3%)
デジタル変革及び事業変革の成功により、営業費用が低減
営業費用:2019年度比-3.6%
(連結範囲の変更及び為替レート変動による影響を除くと-2.7%)
健康危機の影響を受け、リスク費用は増加
3
66bp
不履行になっていない貸出金(ステージ1及び2)の引当1.4十億ユーロ(16bp)を含む
4
純利益 は底堅い
4
純利益 :7,067百万ユーロ(2019年度比-13.5%)
バランスシートは極めて盤石
エクイティ・ティア1比率:12.8%
(2019年12月31日比+70bp)
1. 当会社グループのリテール・バンキングが2020年12月31日現在で供与;
2. 出典:ディーロジック(Dealogic)社、2020年12月31日現在、ブックランナー、分担額;
3. リスク費用÷顧客向け融資期首残高(単位:ベーシス・ポイント);
4. 親会社株主帰属当期純利益
2021年2月4日に当会社取締役会が開催され、ジャン・ルミエール会長が議長を務めた。取締役会では、当会
社グループの2020年度第4四半期の業績が検討され、2020年度の財務諸表が承認された。
かかる業績について、取締役会終了後、最高経営責任者であるジャン・ローラン・ボンナフェは次のように
述べた。
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「世界は今、かつてない規模と期間の健康危機に直面している。これにより当会社及び我々の社会の全ての
要素が試され、連帯やインクルージョンといった価値の重要性を再認識させられた。
2020年、そして現在も、当会社の主な関心は、顧客が健康危機の影響に対処するのを支援し、従業員の健康
を守ることである。年間を通して素早く調整を行ってくれたチームに感謝を述べる。当会社は、顧客がこの危
機を乗り切り、強固且つ持続可能な経済回復の基盤を築くのを支援するためにあらゆる資源を結集してきた。
当会社は、多角的及び統合的なモデル、財務の堅実性、デジタル変革及び事業変革、並びにプラットフォー
ムの実行能力により、高い回復力を発揮した。これらの強みを生かして、当会社は事業展開の新たな段階に入
ることが可能となった。」
経済に資する結集力
新型コロナウィルス感染症(COVID-19)のパンデミックに対応し、2020年において世界中の多くの国々は、
国民の保護及びウイルス拡散の鈍化のため、公衆衛生措置を講じた。健康危機は甚大な経済的・社会的影響を
及ぼしている。
こうした状況下、当会社は従業員の健康を守り、経済の機能継続に不可欠な各種サービスを提供する対策を
講じている。
また、当会社はこの厳しい時期に個人、法人及び機関投資家の顧客を支援し、この健康危機の多様な局面で
生じる経済特有のニーズに応えるために、全ての資源と専門知識を結集している。
貸出金残高は、2019年度と比較して4.4%増加、すなわち33十億ユーロ増加した。当会社グループは、2020
年度に当会社グループのリテール・バンキング支店網で120,000件を超える政府保証融資を生み出し、シンジ
1
ケート・ローン、債券及び株式の市場では顧客のために396十億ユーロを超える資金を調達した 。
健康危機の状況下で回復力のある決算を実現-正のジョーズ効果
当会社グループ全体の営業収益は、44,275百万ユーロとなり、2019年度と比較して連結範囲の変更及び為替
レート変動による影響を含めるとほぼ横ばい(マイナス0.7%)となり、連結範囲の変更及び為替レート変動
2
による影響を除いた場合は1.3%増加した 。
事業部門の営業収益は、連結範囲の変更及び為替レート変動による影響を含めると少し増加し(0.2%)、
3
連結範囲の変更及び為替レート変動による影響を除くと大幅に増加した(2.0%)。国内市場部門 では、専門
事業部門(特にパーソナル・インベスターズ)が極めて好調だったものの、長引く低金利環境や健康危機がリ
テール・バンキング支店網に与えたマイナス影響を一部相殺し、2.1%の減収であった。国際金融サービス部
4
門の営業収益は、バンクウェストの好調にもかかわらず、健康危機の影響により、7.2% 減少した。ホール
5
セールバンキング(CIB)事業では、全ての業務部門が増収を記録し、力強い伸び(13.9%増加 )を達成し
た。
当会社グループの営業費用は、デジタル変革及び事業変革の成功により、30,194百万ユーロとなり、2019年
度と比較して3.6%減少し、2017-2020年度事業開発計画の目標に即した成果を収めた。この営業費用には、一
6 7
時項目として、事業再編費用 及び事業適応費用 211百万ユーロ(2019年度は473百万ユーロ)、IT強化費用
178百万ユーロ、健康危機関連の寄付とスタッフ安全対策費用132百万ユーロの合計521百万ユーロを含む
(2019年度は1,217百万ユーロ)。発表していたとおり、一時項目の事業変革費用はゼロであった(2019年度
は744百万ユーロ)。
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事業部門の営業費用は、2019年度と比較して1.0%減少した。これを部門別にみると、専門事業部門では増
3
加し、4.3ポイントの正のジョーズ効果を達成したが、国内市場部門 では1.6%減少し、特にリテール・バン
8
キング支店網 における減少がより顕著であった(マイナス2.7%)。国際金融サービス部門の営業費用は、健
9
康危機に伴ってさらに力を入れたコスト節減策が奏功し、3.7% 減少した。ホールセールバンキング事業の営
業費用は、事業の成長により3.0%増加したが、コスト節減策によって抑制された。ホールセールバンキング
事業では10.9ポイントの高水準の正のジョーズ効果を生み出した。
当会社グループは、デジタル変革及び事業変革や厳格なコスト抑制の効果を立証し、2.9ポイントの正の
ジョーズ効果を生み出した(事業部門は1.2ポイント)。
当会社グループ全体の営業総利益は14,081百万ユーロとなり、6.2%の増益であった。
リスク費用は5,717百万ユーロで、2019年度と比較して2,514百万ユーロ増加した。この額は、顧客向け貸出
金残高の66ベーシス・ポイント相当で、不履行になっていない貸出金(ステージ1及びステージ2)の引当関連
の16ベーシス・ポイント(1.4十億ユーロ)が含まれる。
これらを受けて、当会社グループの営業利益は8,364百万ユーロとなり、16.8%減少した。
営業外項目は合計1,458百万ユーロとなり、2019年度(1,337百万ユーロ)を上回った。この額は建物売却に
よるキャピタル・ゲイン(699百万ユーロ)、オールファンドとの戦略的合意に関するキャピタル・ゲイン
(371百万ユーロ)、持分法投資の価値減少(マイナス130百万ユーロ)が含まれている。2019年度において
10
は、インドのSBIライフ株16.8%の売却によるキャピタル・ゲイン及び残部 の連結範囲からの除外(1,450百
万ユーロ)、建物売却によるキャピタル・ゲイン(101百万ユーロ)、のれんの減損損失(マイナス818百万
ユーロ)がいずれも一時項目として反映されていた。
税引前当期純利益は、9,822百万ユーロとなり(2019年度は11,394百万ユーロ)、13.8%の減益であった。
全体の法人税は2,407百万ユーロであった。平均法人税率は25.6%、2019年度は24.2%であった。国際財務
報告基準解釈指針委員会(IFRIC)第21号「賦課金」(IFRIC第21号)に基づく税金は1,323百万ユーロで、
2019年度に比べて158百万ユーロ増加した。
以上から、当会社グループの親会社株主帰属当期純利益は7,067百万ユーロとなり、2019年度と比べて
13.5%の減益であった。一時項目による影響を除くと6,803百万ユーロとなり、19.2%の減益であった。
11
再評価前有形自己資本利益率 は、健康危機の厳しい状況下でも、当会社グループの多角的及び統合的なビ
ジネス・モデルの強みにより7.6%となり、今回の決算の強靭性を反映した。
2020年12月31日現在、エクイティ・ティア1比率は、12.8%で、2019年12月31日と比べて70ベーシス・ポイ
ント上昇した。当会社グループの即時利用可能な流動性準備金は、432十億ユーロに上っており、これはホー
12
ルセール資金調達に関して、1年超の余裕資金があることを意味する。レバレッジ比率 は、欧州中央銀行制
度への預金関連の一時的免除を考慮後で4.9%であった(この影響を除くと4.4%)。
13
1株当たり有形資産正味帳簿価額 は73.2ユーロに達し、2008年12月31日以降の年平均成長率7.2%に相当
し、景気局面を通した継続的な価値創造を示している。
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取締役会は、株主総会において、2021年5月に株主に対し1株当たり1.11ユーロの現金配当を行うことを提案
14 15
した 。 これは2020年度の純利益の21%に相当し、欧州中央銀行が2020年12月15日に出した配当抑制勧告 に
16 17
基づく上限額である。2021年9月末以降、欧州中央銀行が勧告を撤回し次第、自社株買い や配当金 の形で
2020年度の純利益の29%を株主に追加的に還元することが計画されている。欧州中央銀行の勧告撤回は、重大
な悪影響を及ぼす事態が発生しない限り、2021年9月末までに行われるとみられる。
当会社グループは変革プロジェクトを通じて意欲的な社会的責任方針の推進を行っており、2021年まで継続
18
する方針である。特に、環境・社会・ガバナンス(ESG) への対応の強化、融資先企業のCO2排出をパリ協定
遵守に導くツールの実現、国連の持続可能な開発目標(SDGs)の達成に大きく貢献しているテーマに役立つ結
集を進めている。当会社グループのこの分野における活動は認められており、シェアアクション
(ShareAction)は当会社を「気候関連リスクの管理に関する欧州のリーダー」と位置付け、ユーロマネー誌
は当会社のマイクロファイナンスに対する支援や包摂的な商品・サービスを評価し、金融包摂に関する最優秀
銀行賞に選出している。
( 注1) 出典:ディーロジック(Dealogic)社、2020年12月31日現在、ブックランナー、分担額。
( 注2) 2020年度の営業収益は、事業活動の移管のために設定したスワップによる一時的な会計上の影響マイナス104百万
ユーロを含む。
( 注3) 国内ネットワークプライベート・バンキングの100%を含み、PEL/CELの影響を含まない。
( 注4) 連結範囲の変更及び為替レート変動による影響を除くと4.6%減少。
( 注5) 連結範囲の変更及び為替レート変動による影響を除くと16.2%増加。
( 注6) 特に特定の事業(とりわけホールセールバンキング事業)の再編に関連。
( 注7) 特にバンクウェストとホールセールバンキング事業に関する適応策。
( 注8) フランス国内リテール・バンキング、BNLバンカ・コメルシアーレ、ベルギー国内リテール・バンキング。
( 注9) 連結範囲の変更及び為替レート変動による影響を除くと1.6%減少。
( 注10) SBIライフ株の残部の5.2%。
( 注11) 2019年度の剰余金に計上した利益を含む。
( 注12) 規則(EU)2020/873第500b条に基づき算定した比率。
( 注13) 再評価後、2019年度の剰余金に計上した利益を含む。
( 注14) 2021年5月18日の株主総会による承認を要する。2021年5月24日に配当落ち、2021年5月26日に支払われた。
( 注15) 欧州中央銀行(ECB)は声明で、ユーロ圏の金融機関の配当金支払と自社株買いについて、2021年9月30日まで
「2019-20年の累計利益の15%未満、エクイティ・ティア1比率の20ベーシス・ポイントを超えないことを期待し
ている」とした。
( 注16) 欧州中央銀行による承認を要する。
( 注17) 欧州中央銀行及び株主総会による承認を要する。
( 注18) 環境・社会・ガバナンスリスク。
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(3) 【運用体制】
本ファンドは管理会社によって管理される。
監督委員会は、管理会社により行われる本ファンドの運用をコントロールする。そのため、監督委員会
は、必要と認める限り、管理会社、保管受託会社又は法定監査役に情報を求めることができる。また、監督
委員会は、当会社の計算書を入手し、当会社に関する重大な事象に関連するその他の資料及び説明を求める
ことができる。
管理会社により選任された法定監査役は、本ファンドの財務情報を調査し、点検し、その正確性を認証す
る。また、その義務を通じて知ることとなった誤りや不正があれば、金融市場庁に対して報告する。
(4) 【分配方針】
受益者に対して配当はなされない。
(5) 【投資制限】
前記「(1) 投資方針」を参照。
3 【投資リスク】
本ファンドの投資に関する基本方針は、その投資対象を当会社株式に限定することにある。主に、受益者の
償還請求に応じるために売却される以外は、当会社株式の売却は行われない。上記にかかわらず、監督委員会
は受益者の投資の安定性を図るために、本ファンドの投資方針を維持又は変更する権限を与えられている。
(1) 為替リスク
本ファンド証券1口当たりの純資産価額は、各取引日の当会社株式の市場価格を基礎にしてユーロ建てで
算出されることから、ユーロ貨の動向により変動する。管理会社は、その結果生じる当該為替リスクに対し
てヘッジ取引を行わない。
(2) 当会社株式の市場価格の下落
本ファンドへの投資は一定のリスクを伴い、当会社の財務状態が悪化した場合、株式市場全般の状況が悪
化した場合、又は株式市場への上場を廃止した場合には当会社株式の市場価格が下落することもありうる。
株式市場は、政治、経済、通貨及び金融政策、インフレ率及び金利、経済の発展又は萎縮及び全世界的若し
くは地域的な政治、経済又は銀行危機並びにその他の予測不可能な要因により影響を受ける可能性がある。
管理会社は、こうした要因のいずれについてもその方向性及び範囲を予測することができない。
(3) 当会社の倒産
本ファンドは当会社株式に投資するところ、当会社が何らかの理由により倒産又はそれに類似する状況に
陥った場合には、当会社株式の市場価格が下落する又は喪失されることがありうる。
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(4) 訴訟及び法制
当会社を当事者とする係属中の訴訟は、当会社株式の市場価格に重大な影響を及ぼすことがあるが、管理
会社は、本ファンド又は本ファンド証券に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想され得る係属訴訟を了知し
ていない。また、払込期日以後に、本ファンド又は当会社に影響を及ぼすような訴訟が提起されたり、法律
が制定されたりする可能性もある。将来の訴訟、立法、規制又は規制撤廃が本ファンド又は当会社株式の市
場価格に重大な悪影響を及ぼさないことを保証することはできない。
(5) 当会社株式に関する変更
当会社に影響を及ぼす以下の事由が生じた場合には、本ファンド証券に影響を及ぼすことがある。かかる
場合においては、以下の取扱いを行うことがある。
① 当会社が合併を決定した場合には、監督委員会は合併に際して行われる新株の発行を受けるか否かを決
定する。受ける旨の決定がなされた場合には、本ファンドは当該新株を取得する。
② 当会社が持株会社の傘下に入る場合には、監督委員会は、持株会社の株式が証券取引所に上場される限
り、当会社株式に代えて持株会社の株式を所有することを決定することがある。
③ 当会社株式が上場廃止となった場合には、本ファンドは保有資産の3分の2の限度で当会社株式の保有を
継続し、残額を現金又は現金等価物に投資することができる。
④ 会社更生等により当会社株式が当会社の資産価値に相当しなくなった場合には、前記「2 投資方針
(1) 投資方針」の記載に従い、本ファンド証券の価値の調整が行われることがある。
⑤ 当会社株式に対して公開買付等が行われる場合、その他偶発的な事態が生じた場合には、監督委員会は
公開買付等に応じることがあり、その結果、本ファンドは当会社株式に代えて公開買付者の株式を取得
することがある。
(6) リスク管理体制
監督委員会の役割は、管理会社により行われる本ファンドの運用をコントロールすることにある。そのた
め、監督委員会は、必要と認める限り、本ファンドの管理会社、保管受託会社又は法定監査役に情報を求め
ることができる。また、監督委員会は、当会社の法定監査役に対して、当会社に関する重大な事象に関連す
る資料又は説明を求めることができる。
管理会社により選任された法定監査役は、本ファンドの財務情報を調査し、点検し、その正確性を認証す
る。また、その義務を通じて知ることとなった誤りや不正があれば、金融市場庁に対して報告する。
さらに、保管受託会社は、必要に応じて、受益者のために必要と考えられる防護的措置を取らねばならな
い。また、保管受託会社は、管理会社との間で重大な紛争が生じた場合には、金融市場庁に報告する。
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
なし
(注) 本ファンド証券1口当たりの発行価格は、後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価」に基づき計算した純資
産額に0. 38 %を上限としてグループ会社が支払う申込手数料を加えた金額とする。申込手数料の内訳は、以下のとおりとする。
・0. 08 %は、ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・フランスのサブファンドへの申込みに関する取引及び事務手続き等の対
価として、ビー・エヌ・ピー・パリバが管理会社に支払う。
・0. 30 %を上限として本ファンドの資産に留保される。
(2) 【買戻し手数料】
ESOPADファンドの受益者は、本ファンド証券の償還にあたり、本ファンド証券1口につき、本ファンド証
券1口当たりの純資産額の0.25%を超えない範囲で償還手数料を支払う。かかる手数料は、ESOPADサブファ
ンドの償還に関する取引及び事務手続き等の対価として、受益者が支払う。
(3) 【管理報酬等】
① ファンドにより支払われる事務手数料及び管理手数料
該当なし
② グループ会社により支払われる事務手数料及び管理手数料
グループ会社が支払う手数料は、税金を含めて純資産の0.20%相当を上限とする。その内訳は以下のとお
りとする。
・事務及び会計管理手数料:税金を含めて純資産の0.10%を上限とする(750百万ユーロ以下につき
0.10%、それを超える金額につき0.08%とする。)。かかる手数料は、本ファンドの運営(申込み又は
償還、配当及び管理業務)のために、当会社グループが支払う。
・監査手数料:税金を含めて純資産の0.10%を上限とし、且つ実際の請求額を限度とする。かかる手数料
は、年次報告書の監督のために監査役に支払われる。
手数料は、発生主義で計算され、四半期毎に徴収されるものとする。
(4) 【その他の手数料等】
ポートフォリオ内の有価証券の売却並びに有価証券の売却若しくは償還による収入又は本ファンドで保有
される資産からの収益を使用した有価証券の取得に関する売買仲介手数料、委託手数料及び費用は、本ファ
ンドの資産から引出され、本ファンドの流動資産から差引かれる。かかる手数料は、本ファンドにおける各
活動の対価として、本ファンドが支払う。
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(5) 【課税上の取扱い】
課税関係の要約
日本における受益者に対する課税については、次のような取扱いとなる。
① 従業員が本ファンド証券を取得した場合、当該従業員が取得した本ファンド証券の取得時における時価
の総額と、当該従業員が実際に払い込んだ金額の差額が給与所得として課税され、当該差額について、
当該雇用会社により所得税の源泉徴収が行われる。
② 本ファンドを構成する投資有価証券からの本ファンドに対する配当に関して、受益者に対する課税関係
は生じない。本ファンドにおいては、当該配当金は再投資され本ファンド証券の新規発行にあてられる
のみで、受益者に対する配当は予定されていない。受益者には、当該配当金を反映した追加の本ファン
ド証券の交付が本ファンド証券の分割として行われるので、何らの課税関係も生じない。
③ 本ファンド証券は、第三者への売却が禁止されており、本ファンドによる償還のために本ファンドに返
還がなされるのみである。従って、売却の際の課税関係は考慮しない。
④ 償還時点において、償還金額と本ファンドの取得原価との間に差額が生じた場合、その差額は有価証券
の譲渡に係る損益とされる。当該譲渡益は申告分離課税を受ける。なお、当該譲渡損失は確定申告によ
り、当該譲渡損失の生じた年度の他の有価証券譲渡益と通算することができる。
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5 【運用状況】
(1) 【投資状況】
ESOPAD ファンド
2021年3月31日現在
投資資産 投資比率
時価合計 時価合計
投資地域
(ユーロ) (円)
の種類 (%)
株式 フランス 141,300,056.72 18,706,714,509 99.9980
(2) 【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
ESOPAD ファンド
2021年3月31日現在
投資比率
種類 銘柄 業種 数量 金額
(%)
時価 簿価
時価合計 簿価合計
単価 単価
(ユーロ) (ユーロ)
(ユーロ) (ユーロ)
ビー・エ
141,300,056.72 51.88 138,565,464.85 50.88
株式 ヌ・ピー・ 銀行業 2,723,594.00 99.9980
時価 簿価
パリバ株式
時価合計 簿価合計
単価 単価
(円) (円)
(円) (円)
18,706,714,509 6,868 18,344,681,891 6,736
② 【投資不動産物件】
該当なし
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当なし
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
ESOPAD ファンド
2021年5月31日現在、同日前12ヶ月以内における各月末及び直近の会計年度末におけるESOPADファンド
の純資産の推移は次のとおりである。
純資産総額 1単位当たりの純資産額
ユーロ 円 ユーロ 円
第15会計年度末
107,579,119.97 14,242,399,693 39.4757 5,226
2018年12月31日
第16会計年度末
148,817,773.91 19,701,985,088 52.8276 6,994
2019年12月31日
第17会計年度末
119,007,988.29 15,755,467,570 43.1081 5,707
2020年12月31日
2020年6月30日 98,512,745.78 13,042,102,414 35.3727 4,683
2020年7月31日 94,976,559.24 12,573,946,678 34.1177 4,517
2020年8月31日 101,775,858.10 13,474,105,854 36.5677 4,841
2020年9月30日 86,099,722.56 11,398,742,270 30.9775 4,101
2020年10月30日 82,975,152.08 10,985,080,384 29.8574 3,953
2020年11月30日 118,994,104.61 15,753,629,509 42.9680 5,689
2020年12月31日 119,007,988.29 15,755,467,570 43.1081 5,707
2021年1月29日 109,538,672.91 14,501,824,907 39.7829 5,267
2021年2月26日 135,211,156.13 17,900,604,960 49.2783 6,524
2021年3月31日 141,302,926.31 18,707,094,414 51.8835 6,869
2021年4月30日 145,650,742.89 19,282,701,851 53.8336 7,127
2021年5月31日 152,479,389.10 20,186,746,323 55.8499 7,394
② 【分配の推移】
該当なし
③ 【収益率の推移】
該当なし
(4) 【販売及び買戻しの実績】
ESOPAD ファンド
発行受益証券総数(口) 償還受益証券総数(口)
第15会計年度末 0 120,613.5109
2018年12月31日 (本邦内:0) (本邦内:6,197.4193)
第16会計年度末 0 106,013.0922
2019年12月31日 (本邦内:0) (本邦内:1,984.1735)
第17会計年度末 0 56,451.5016
2020年12月31日 (本邦内:0) (本邦内:5,096.7718)
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
本ファンド証券の申込の受付は現在行われていないため、該当なし。
2 【買戻し手続等】
受益者は、従業員が保有する本ファンド証券の譲渡、移転、質権、担保権その他負担の設定、又はその他の
方法による処分を行うことのできない、当該本ファンド証券にかかるファンドの投資が開始する日から5年間の
処分制限期間(以下「処分制限期間」という。)が経過した後は、2000年3月15日付グループ会社従業員貯蓄制
度(その後の修正を含む。)に記載される要綱に従い、所有する本ファンド証券の全て又は一部の償還を請求
することができる。
グループ会社を退職した受益者に対して、グループ会社はその本ファンド証券が償還可能であることを通知
しなければならない。かかる受益者が保有する権利の行使可能日から1年間を経過しても、グループ会社が把握
していた直近の住所宛てでかかる受益者に連絡がとれない場合には、フランス財政金融法第L.312-20(Ⅲ)条
に定める30年の時効期間が経過するまで、管理会社がその権利を留保する。かかる権利は、自動的に“短期変
動純資産額(VNAV)マネー・マーケット型投資信託”及び/又は“通常変動純資産額(VNAV)マネー・マー
ケット型投資信託”に分類される投資信託に移転されることがある。
償還請求は、証拠書類を添えて、毎日、グループ会社又はその名義書換機関経由で受益者口座管理会社に対
して送付されねばならず、本約款に定める条件に従って算定された償還価格で償還される。
受益者は、最低価格を指定して、本ファンド証券の償還を請求することができる。かかる請求は、60日間有
効である。本ファンドの包括移転、合併又は分割の場合は、かかる請求は取消されるものとする。
支払いは、償還請求の受領後において、純資産価格が確定した後4日以内になされなければならない。
ESOPADファンド証券の償還価格は、純資産額から0.25%を上限として、受益者の出捐により本ファンドに留
保される償還手数料を差引いた額とする。
例外的な事情が生じた場合、既存の受益者の権利を保護するため、特に償還請求により本ファンドの重要な
部分を換金する必要が生じた場合は、管理会社は、純資産価格の確定、申込み及び償還の一時的な中止を決定
できる。管理会社は、事前に、かかる決定を、少なくとも同時に、必ず金融市場庁、監督委員会、保管受託会
社及び法定監査役に対し通知する。
5年間の処分制限期間満了前に償還を受けることができるのは、以下の場合に限る。
(a) 従業員が結婚した場合、又は民事連帯契約(Pacs)を結んだ場合
(b) 従業員の第3子以降の子供が生まれ、又は第3子以降の子供の養子縁組が行われた場合(但し、3人の子供
全員が従業員と同居していることを条件とする。)
(c) 従業員が離婚又は別居し、単独又は共同で1人以上の子供の親権を認められた場合
(d) 従業員がその主たる住居を購入した場合
(e) 従業員がその主たる住居を拡張することにした場合(建築許可を提出することができる場合。)又は大
規模な自然災害の後にかかる住居を再建築することにした場合
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(f) 従業員が破産宣告された場合
(g) 雇用契約が終了し、且つ他のグループ会社に雇用されない場合
(h) 従業員、その配偶者又は子供が事業を開始した場合
(i) 従業員、その配偶者又は子供が不治の病を患った場合
(j) 従業員又はその配偶者が死亡した場合
従業員が本ファンド証券の処分制限の解除を申請する場合には、本ファンド証券の償還を受けることが処分
制限の解除を受けるための条件となる。従業員は、本ファンド証券の一部又は全部につき、処分制限の解除を
受け、その償還を選択することができる。従業員が本ファンド証券の一部についてのみ処分制限の解除を受
け、その償還を受ける場合、当該従業員は、残りの本ファンド証券につき、当該事由と同一の事由に基づき処
分制限の解除を受けることはできない。
従業員は、上記(g)の場合を除き、処分制限の解除を受けるために、当該事由の発生から6ヶ月以内に、処分
制限解除申請書に必要事項を記入し署名の上、申込取扱場所に対して提出しなければならない。処分制限解除
申請書には、当該事由を証明する必要書類を添付するものとする。この場合には、提出日(但し当該日の午前8
時(フランス時間)までに受領した場合に限るものとし、当該時刻を経過した場合は翌日とする。)における
償還価格をもって本ファンド証券の償還が行われる。
上記(g)の場合(辞職、定年退職、解雇等事由を問わない。)、従業員は償還を請求することができる(但
し、当該雇用契約の終了日が当該本ファンド証券にかかる申込期間の最終日以降の場合は、当該本ファンド証
券にかかる期限前償還の処理が可能となる日までは償還請求を行うことはできない。)。
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3 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
本ファンド証券1口当たりの価格は純資産価格とする。
本ファンドの純資産価格は、土曜日、日曜日、フランスの公休日及び(ユーロネクスト・パリの暦上)取
引日でない日を除いて毎日、本ファンドの純資産を本ファンド証券の発行済口数で除して計算する。
金融市場庁一般規則第411-31条の規定に従い、純資産価格は計算後24時間以内に金融市場庁に報告され
る。純資産価格は、その計算後の最初の営業日から、監督委員会に開示され、グループ会社及びその事業所
の社内メディアを通じて、また少なくとも、グループ会社の敷地内において従業員に掲示することにより通
知される。請求を行うことにより、監督委員会は最新の純資産価格の報告を受けることができる。
本ファンドの資産に計上された投資有価証券及び金融商品は、以下の方法で評価される。
-「フランスの規制市場において取引される当会社株式」は、市場価格により評価される。市場価格を参
照して評価を行う場合は、管理会社の定める手続きに従い、終値(以下「市場価格」という。)で評
価される。その場合に適用される条件は年次財務諸表の別紙の中で一様に説明される。
但し、評価日において市場価格が発表されない証券又は市場価格が修正される証券は、管理会社の責
任において、蓋然的な取引価格で評価される。これらの評価額とその算定根拠となる書類は監査時に
おいて法定監査役に提出されねばならない。
(2) 【保管】
本ファンド証券の券面は発行されない。本ファンド証券は保管受託会社が管理する登録簿に記入されるこ
とにより表章される。
(3) 【信託期間】
本ファンドの期間は、承認日から99年間とする。
本ファンドの信託期間の満了時において、償還可能でない本ファンド証券が本ファンド資産内に残存して
いる場合、当該本ファンド証券が償還可能となる日から1年間が終了するまで、本ファンドの信託期間は自
動的に更新される。
本ファンドが自動的に更新された場合、本ファンドは本ファンド証券の発行による払込金を受け入れるこ
とができない。
(4) 【計算期間】
会計年度は、ある年の最終取引日の翌日に開始し、翌年の最終取引日に終了するものとする。
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(5) 【その他】
(a) 本ファンドの清算
償還が可能となっていない本ファンド証券が残存する限り、本ファンドを清算することができな
い。
(1) 全ての本ファンド証券が償還可能である場合、本ファンドの期間が満了したことを原因として、
管理会社、保管受託会社及び監督委員会は、相互の合意に基づき本ファンドを終了することを決
定できる。かかる場合、管理会社は、資産を清算する完全な権限を有し、また保管受託会社は、
かかる清算による手取金を、1回又は複数回の支払いにより受益者に対して分配する権限を有する
ものとする。上記が行われなかった場合、受益者の請求に基づき裁判所により清算人が選任され
る。
法定監査役及び保管受託会社は、清算が完了するまでその職にとどまるものとする。
(2) 把握されている直近の住所で連絡の取れない受益者がいる場合、最後の本ファンド証券が償還可
能となった時から1年間が経過するまでは本ファンドの清算を行うことはできない。
かかる1年間が経過しても直近の住所で連絡の取れない受益者に属する全ての本ファンド証券が
償還可能となった場合、管理会社は、以下のいずれかを行うことができる。
・本約款記載の期間を超えて本ファンドを延長すること、又は
・保管受託会社との合意の上で、全ての受益者の権利が行使可能になった日から1年後に、かかる
本ファンド証券を、管理会社が管理する“マルチ・カンパニー”型投資信託に移転し、本ファ
ンドを解散すること。かかる“マルチ・カンパニー”型投資信託は、“短期変動純資産額
(VNAV)マネー・マーケット型投資信託”及び/又は“通常変動純資産額(VNAV)マネー・
マーケット型投資信託”に分類される。
全ての本ファンド証券が償還された場合、管理会社及び保管受託会社は、相互の合意に基づき、本
ファンドの解散を決定することができる。管理会社、保管受託会社及び法定監査役は、清算が完了す
るまでその職にとどまるものとする。
(b) 約款の修正
本約款の第3条(運用指針)、第21条(管理会社又は保管受託会社の変更)、第22条(合併、分割)
及び第24条(清算)の変更は、監督委員会の事前の合意を得た上、本約款の署名当事者により決定さ
れる。その他の事項に変更がある場合、変更の決定後、直ちに監督委員会に通知しなければならな
い。
変更の効力は、金融市場庁規則に定める手続きに従い、グループ会社の敷地内における掲示、報告
書への掲載及び各受益者に対する書面による通知の方法により、受益者がグループ会社からかかる変
更の通知を受けてから3営業日以後に生ずるものとする。
(c) 関係法人との契約の変更
関係法人との契約について、当事者が変更される場合には、本ファンドの監督委員会の事前の同意
及び金融市場庁の承認を条件とする。また、上述の本約款の変更の手続きが準用される。その他の契
約の変更は個別受益者への開示を要件とせず、むしろ関係者当事者の内部事項とされる。
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(d) 合併、分割
合併及び分割は、金融市場庁一般規則第411-19条以下に従って行われるものとする。但し、同規則
第15条第1項に定める公表手続を除く。
合併又は分割は、監督委員会による承認を経るものとする。監督委員会を開催することができない
場合、管理会社は、保管受託会社と合意の上で、本ファンドの資産を“マルチ・カンパニー”型投資
信託に移換することができる。
受入側の投資信託の監督委員会が当該資産の移換を事前に承諾することが必要である。但し、受入
側の投資信託の約款が他の投資信託からの資産の受入について定めている場合には、かかる承諾は不
要である。
上記取引は、金融市場庁による承認がなされ、且つ本約款に定める方法により移換を行う側の投資
信託の受益者に通知された後にのみ行うことができる。上記取引は、法定監査役の監督に基づいて行
うものとする。
監督委員会が開催されない場合には、資産の移換は、管理会社又はグループ会社が受益者に対しイ
ンフォメーション・レターを送付した後にのみ執行される。
受益者の新規の権利は、上記取引を行う日に確定される投資信託のファンド証券の純資産額に基づ
いて計算される(受益者口座管理会社は、吸収又は分割された投資信託の受益者に、当該受益者が新
規投資信託において保有するファンド証券の口数を示す証書を交付する)。グループ会社は、受益者
に対し当該新規投資信託に係るインフォメーション・ノーティスを送付し、またかかる新規投資信託
の約款を提供するものとする。同約款は、必要がある場合、適用ある法令に事前に一致させるものと
する。
(e) 資産の一部移換
当初より流動性が許容されている投資信託についてのみ、以下が適用される。
移換契約の署名者、又は関係する一つのグループ会社の受益者の3分の2以上により、当該一つのグ
ループ会社の現在の従業員及び元従業員の資産を本ファンドから他の投資商品へ包括的に移換するこ
とを決定することができる。
この場合、新規投資信託への資産の受渡しは、上記(d)に定める条件に従って行われる。
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4 【受益者の権利等】
(1) 【受益者の権利等】
受益者が受益権を行使するためには、本ファンド証券の名義人として登録されていなければならない。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
(a) 配当請求権
受益者は、本ファンドの配当の分配を管理会社に請求する権利を有しない。
(b) 償還請求権
受益者は、本ファンド証券の償還を前記「2 買戻し手続等」の記載に従い管理会社に請求することが
できる。
(c) 分配金請求権
本ファンドが解散される場合、償還を受けていない受益者は、前記「3 資産管理等の概要 (5) その
他 (a) 本ファンドの清算」の記載に従い、管理会社に対し、その本ファンド証券口数に応じて分配金
を請求する権利を有する。
(2) 【為替管理上の取扱い】
統計的な目的からフランス銀行( la Banque de France )に対する報告義務が課せられる以外に、フラン
スにおける外国為替管理上の制限はない。
(3) 【本邦における代理人】
関東財務局長に対する本ファンド証券の募集に関する届出及び継続開示に関する代理人は、
弁護士 柴 田 弘 典
同 水 本 啓 太
同 大 山 豪 気
同 後 藤 大 智
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
である。
(4) 【裁判管轄等】
本ファンドの存続期間中又はその清算時において、本ファンドに関連して受益者及び管理会社又は保管受
託会社との間で生じる可能性のあるいかなる紛争も、パリ大審裁判所(フランス共和国 パリ市75001、ブー
ルヴァール・ド・パレ4番)に係属することとする。
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第3 【ファンドの経理状況】
1 【財務諸表】
ESOPAD ファンド
a. 以下に記載されているESOPADファンドの財務書類は、円貨換算額を除き、「特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)に基づき、フランスにおける諸法令に準拠して作成
された原文の財務書類の日本語訳である。
b. 以下に記載されているESOPADファンドの財務書類は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する
規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第131条第5項ただし書の規定の適用を受けている。
上記財務書類は、フランスにおける独立監査人の監査を受けており、それぞれ別紙のとおり監査報告書
を受領している。
なお、上記財務書類は、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第35条の規定に基づく「財務
諸表等の監査証明に関する内閣府令」(昭和32年大蔵省令第12号)の第1条の2の規定により、金融商品
取引法第193条の2の規定に基づく監査は受けていない。
c. ESOPADファンドの原文の財務書類は、ユーロ貨で表示されている。日本語訳の財務書類には、主要な金
額について円貨換算額が併記されている。円貨換算額は、2021年5月14日現在の株式会社三菱UFJ銀行の
対顧客電信直物売買相場の仲値、1ユーロ=132.39円の為替レートで換算されている。なお、1,000円未
満の金額は四捨五入されている。
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貸借対照表-資産
2019 年12月31日 2018 年12月31日
に終了した事業年度 に終了した事業年度
ユーロ 千円 ユーロ 千円
金融商品 148,792,736.54 19,698,670 107,572,177.75 14,241,481
ビー・エヌ・ピー・パリバあるいは関係会社 148,792,736.54 19,698,670 107,572,177.75 14,241,481
の発行した金融商品
規制市場又は同様の市場で取引されている 148,792,736.54 19,698,670 107,572,177.75 14,241,481
もの
財務勘定 25,037.37 3,315 6,942.22 919
現金及び現金等価物 25,037.37 3,315 6,942.22 919
資産合計 148,817,773.91 19,701,985 107,579,119.97 14,242,400
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貸借対照表-負債及び株主資本
2019 年12月31日 2018 年12月31日
に終了した事業年度 に終了した事業年度
ユーロ 千円 ユーロ 千円
株主資本 - - - -
資本金 140,736,584.14 18,632,116 98,311,995.23 13,015,525
当期純キャピタル・ゲイン及び純キャピタ (426,247.48) (56,431) 1,037,766.62 137,390
ル・ロス (a,b)
8,507,437.25 1,126,300 8,229,358.12 1,089,485
当期利益(a,b)
株主資本合計 148,817,773.91 19,701,985 107,579,119.97 14,242,400
(=純資産を示す金額)
負債及び株主資本合計 148,817,773.91 19,701,985 107,579,119.97 14,242,400
(a) 未払費用及び繰延利益を含む。
(b) 当期中間配当支払額を除く。
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オフ・バランスシート項目
2019 年12月31日 2018 年12月31日
に終了した事業年度 に終了した事業年度
ユーロ 千円 ユーロ 千円
ヘッジ取引
その他の取引
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損益計算書
2019 年12月31日 2018 年12月31日
に終了した事業年度 に終了した事業年度
ユーロ 千円 ユーロ 千円
金融取引による収益
株式及び類似有価証券からの収益 8,193,054.64 1,084,679 7,908,368.30 1,046,989
合計 Ⅰ 8,193,054.64 1,084,679 7,908,368.30 1,046,989
金融取引による費用
金融負債に係わる費用 (12.40) (2) (16.74) (2)
合計 Ⅱ (12.40) (2) (16.74) (2)
金融取引による純収益( Ⅰ+Ⅱ ) 8,193,042.24 1,084,677 7,908,351.56 1,046,987
その他の収益( Ⅲ ) - - - -
管理報酬、減価償却費及び引当金 - - - -
繰入額( Ⅳ )
ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬 (127,208.94) (16,841) (151,918.86) (20,113)
(*)
当期純利益( Ⅰ+Ⅱ +Ⅲ+Ⅳ ) 8,193,042.24 1,084,677 7,908,351.56 1,046,987
当期未収/繰延利益修正 ( Ⅴ ) 314,395.01 41,623 321,006.56 42,498
当期前払金 ( Ⅵ ) - - - -
当期利益 ( Ⅰ +Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ ) 8,507,437.25 1,126,300 8,229,358.12 1,089,485
(*) ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬は開示目的の情報であり、利益の計算には含まれていない。
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会計方針及び方法
年次財務書類は、 ANC 規則2014-01 (その後の改正を含む。) に規定された形式で表示されている。
財務書類はユーロで表示されている。
ポートフォリオに組み入れられている全ての有価証券は、付随費用を除いて取得原価で財務書類に表示されてい
る。
外貨建てポートフォリオで保有されている有価証券、先渡金融商品及び条件付金融商品は、評価日にパリで適用
された為替レートに基づき会計上の表示通貨に換算される。
ポートフォリオは、各純資産評価日及び貸借対照表日付に以下の方法により評価される。
有価証券
上場株式:市場価格(経過利息を含む。)で評価される(終値)。
但し、評価日において価格が観測されなかった株式、出資者により上場され、価格が修正された株式及び規制市場
において取引されていない株式は、管理会社(又は、SICAVファンドの場合は、取締役会)の責任の下で、推定さ
れる市場価格で評価される。価格は、発行体又は市場に関する知識に基づいて、管理会社により修正される。
集合的投資信託 (「OPC」): 直近の既知の純資産額または、これが取得できなかった場合は直近の推定値。外国
の集合的投資信託の純資産額は、毎月評価され、ファンドの保管受託会社により確認される。評価は、これらの集
合的投資信託の保管受託会社から提供される推計を基に毎週アップデートされ、マネージャーにより承認される。
管理報酬
ファンドが支払った報酬: なし
ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った報酬:
営業費用及び管理報酬
事務手数料及び会計管理手数料:
-ファンドの純資産が750百万ユーロ(99,292,500千円)以下の場合には、その0.10%(年率)(税金を含む。)
を上限とする。
-ファンドの純資産が750百万ユーロ(99,292,500千円)を超える場合には、超過分につき0.08%(年率)(税金
を含む。)を上限とする。
管理会社の外部管理報酬(法定監査人報酬):
-ファンドの純資産の0.10%(年率)(税金を含む。)とするが、実際の請求額を限度とする。
間接手数料
間接申込手数料: なし
間接償還手数料: なし
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外部委託手数料
なし
管理報酬の返還
なし
利息に関する会計処理法
受取利息
利益処分
資本組入
純実現キャピタル・ゲインの処分
資本組入
ファンドに影響を及ぼす変更
なし
申込及び償還に関する注記
事業年度中のファンドの申込及び償還受益証券の明細が、年次財務書類に対する注記において個別の表として掲
げられている。かかる表には、以下の項目が含まれている。
-外部の保管受託会社からビー・エヌ・ピー・パリバ・グループに移転された取引の正味金額に相当する、
「その他(申込)」及び「その他(償還)」
-従業員からの解約請求に相当する、「償還の取消」及び「申込の取消」
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純資産変動表
2019 年12月31日 2018 年12月31日
に終了した事業年度 に終了した事業年度
ユーロ 千円 ユーロ 千円
期首純資産 107,579,119.97 14,242,400 168,092,867.57 22,253,815
申込(ファンド申込手数料を含む) 0.12 0 116.68 15
償還(ファンド償還手数料を除く) (4,990,006.47) (660,627) (7,241,690.81) (958,727)
積立金及び金融商品の実現キャピタル・ゲイン 38,769.63 5,133 1,095,944.05 145,092
積立金及び金融商品の実現キャピタル ・ ロス (436,607.92) (57,803) (43,576.49) (5,769)
取引費用 (32,964.56) (4,364) (38,069.33) (5,040)
積立金及び金融商品の再評価変動額 38,466,420.90 5,092,569 (62,194,823.26) (8,233,973)
当期再評価変動額 5,503,437.41 728,600 (32,962,983.49) (4,363,969)
前期再評価変動額 32,962,983.49 4,363,969 (29,231,839.77)
(3,870,003)
未収 / 繰延勘定計上前当期純利益 8,193,042.24 1,084,677 7,908,351.56 1,046,987
期末純資産 148,817,773.91 19,701,985 107,579,119.97 14,242,400
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申込及び償還の明細(*)(**)
2019 年12月31日 2018 年12月31日
に終了した事業年度 に終了した事業年度
ユーロ 千円 ユーロ 千円
申込 0.12 0 116.68 15
他のファンドからの振替 - - 116.64 15
その他 0.12 0 0.04 0
償還 (5,002,512.80) (662,283) (7,241,690.81) (958,727)
償還 (4,951,913.55) (655,584) (6,854,682.95) (907,491)
他のファンドへの振替 (1,839.26) (359,050.03)
(243) (47,535)
口座管理費用 (48,755.26) (46,106.83)
(6,455)
(6,104)
従業員が支払った償還手数料(ファンド留 12,506.33 1,656 18,149.04 2,403
保)
その他 (4.73) (1) (0.04) 0
(*) 監査人による監査を受けていない。
(**) ビー・エヌ・ピー・パリバの会計記録からではなく、保管受託会社により提供された数値。
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追加情報 1
2019 年12月31日
に終了した事業年度
ユーロ 千円
付与されたか又は受け取ったコミットメント
付与されたか又は受け取ったコミットメント(その他のコミットメントの資本 - -
保証)(*)
管理会社又はそのグループ会社の発行したポートフォリオに組み込まれた金融
商品
株式 148,792,736.54 19,698,670
(*) 保証された集合的投資信託についての情報は、会計方針及び方針に含まれている。
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追加情報 2
2019 年12月31日
に終了した事業年度
当期中の発行及び償還
受益証券口数
種類:過去年度(通貨:ユーロ)
発行受益証券口数 197,859.2553
償還受益証券口数 106,009.9805
申込及び/又は償還手数料
総額(ユーロ) 千円
ファンドの受取償還手数料 12,506.33 1,656
平均純資産
総額(ユーロ) 千円
管理報酬
の割合(%)
種類:過去年度(通貨:ユーロ)
ファンドが支払った管理報酬
営業費用及び管理報酬(*) - - -
ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬
法定監査人報酬額(付加価値税を含む) 1,879.75 249 -
管理運用費用 125,329.19 16,592 0.10
(*) 行使期間が12ヶ月以外の集合的投資信託の平均純資産の割合は、年間の平均割合である。
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未収金及び債務のタイプ別明細
2019 年12月31日
に終了した事業年度
ユーロ 千円
種類別未収金明細 - -
未収金合計 - -
種類別債務明細 - -
債務合計 - -
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金融商品の 法的又は経済的タイプ別明細
2019 年12月31日
に終了した事業年度
ユーロ 千円
資産
ビー・エヌ・ピー・パリバ又はその関係会社の発行した金融商品 148,792,736.54 19,698,670
上場株式 148,792,736.54 19,698,670
負債
オフ・バランスシート項目
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資産、負債及びオフ・バランスシート項目の利率別明細
固定利率 変動利率 調整利率 その他
ユーロ 千円
資産
財務勘定 - - -
25,037.37 3,315
負債
オフ・バランスシート項目
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資産、負債及びオフ・バランスシート項目の残存期限別明細
0 - 3 ヶ月 3 ヶ月 - 1 年 1 - 3 年 3 - 5 年 5 年超
ユーロ 千円
資産
- - - -
財務勘定 25,037.37 3,315
負債
オフ・バランスシート項目
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資産、負債及びオフ・バランスシート項目の通貨単位別明細
通貨
資産 なし
負債 なし
オフ・バランスシート項目 なし
2019 年12月31日現在、ポートフォリオは会計上の表示通貨で示された金融商品のみを保有する。
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利益処分
種類:過去年度(通貨:ユーロ)
表:利益の分配可能金額の処分
2019 年12月31日 2018 年12月31日
に終了した事業年度 に終了した事業年度
ユーロ 千円 ユーロ 千円
分配可能金額
当期純利益 8,507,437.25 1,126,300 8,229,358.12 1,089,485
合計 8,507,437.25 1,126,300 8,229,358.12 1,089,485
利益処分
資本組入額 8,507,437.25 1,126,300 8,229,358.12 1,089,485
合計 8,507,437.25 1,126,300 8,229,358.12 1,089,485
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表:純キャピタル・ゲイン及び純キャピタル・ロスの分配可能金額の処分
2019 年12月31日 2018 年12月31日
に終了した事業年度 に終了した事業年度
ユーロ 千円 ユーロ 千円
分配可能金額
当期純キャピタル・ゲイン及び純キャピタル・ (426,247.48) (56,431) 1,037,766.62 137,390
ロス
合計 (426,247.48) (56,431) 1,037,766.62 137,390
利益処分
資本組入額 (426,247.48) (56,431) 1,037,766.62 137,390
合計 (426,247.48) (56,431) 1,037,766.62 137,390
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過去5期の経営成績及びその他の特徴的な指標
種類:過去年度(通貨:ユーロ)
2015 年12月31日 2016 年12月30日
1 受益証券当たりの純資産(ユーロ)
C 受益証券 52.2287 6,914.56 円 60.5405 8,014.96 円
純資産(千ユーロ) 176,215.36 23,329 百万円 186,374.15 24,674 百万円
受益証券口数
C 受益証券 3,373,917.0092 3,373,917.0092 3,078,503.0712 3,078,503.0712
2017 年12月29日 2018 年12月31日
1 受益証券当たりの純資産(ユーロ)
C 受益証券 62.2499 8,241.26 円 39.4757 5,226.19 円
純資産(千ユーロ) 168,092.87 22,254 百万円 107,579.12 14,242 百万円
受益証券口数
C 受益証券 2,700,288.4109 2,700,288.4109 2,725,196.5908 2,725,196.5908
2019 年12月31日
1 受益証券当たりの純資産(ユーロ)
C 受益証券 52.8276 6,993.85 円
純資産(千ユーロ) 148,817.77 19,702 百万円
受益証券口数
C 受益証券 2,817,045.8656 2,817,045.8656
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2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
12 月31日 12 月30日 12 月29日 12 月31日
支払日
ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円
1 受益証券当たりの純キャピタル・ゲイ
ン及び純キャピタル・ロスの分配
(前払い分を含む)(ユーロ) - - - - - - - -
1 受益証券当たりの利益の分配
(前払い分を含む)(ユーロ) - - - - - - - -
1 受益証券当たりの税額控除(*)
(ユーロ) - - - - - - - -
1 受益証券当たりの純キャピタル・ゲイ
ン及び純キャピタル・ロスの資本組入額
C 受益証券 0.48 63.55 0.40 52.96 2.24 296.55 0.38 50.31
1 受益証券当たりの利益の資本組入額
C 受益証券 1.49 197.26 2.31 305.82 2.59 342.89 3.01 398.49
2019 年
12 月31日
支払日
ユーロ 円
1 受益証券当たりの純キャピタル・ゲイ
ン及び純キャピタル・ロスの分配
(前払い分を含む)(ユーロ) - -
1 受益証券当たりの利益の分配
(前払い分を含む)(ユーロ) - -
1 受益証券当たりの税額控除(*)
(ユーロ) - -
1 受益証券当たりの純キャピタル・ゲイ
ン及び純キャピタル・ロスの資本組入額
C 受益証券 (0.15) (19.86)
1 受益証券当たりの利益の資本組入額
C 受益証券 3.01 398.49
(*) 1 受益証券当たりの税額控除は、税金命令04/03/93(命令4 K-1-93)に従い支払日に決定される。個人に適用される規定を
用いて計算された理論値は、情報提供のみを目的として提供される。また、08/11/99の命令4 J-2-99は、税額控除の受益者
(個人を除く)は、受け取る権利を有する税額控除について計算する責任を負うことも規定している。
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2019 年12月31日現在の金融商品残高
純資産を四捨
現在価値
資産項目及び受益証券の名称 数量 価格 五入した割合
( ユーロ) ( 千円)
(%)
ビー・エヌ・ピー・パリバ又は関 148,792,736.54 19,698,670 99.98
係会社の発行した金融商品
規制市場又は類似の市場で取引 148,792,736.54 19,698,670 99.98
されるもの
ビー・エヌ・ピー・パリバ 2,816,444.0000 52.83 ユーロ 148,792,736.54 19,698,670 99.98
(6,994.16 円 )
その他財務勘定 25,037.37 3,315 0.02
純資産合計 148,817,773.91 19,701,985 100.00
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貸借対照表-資産
2020 年12月31日 2019 年12月31日
に終了した事業年度 に終了した事業年度
ユーロ 千円 ユーロ 千円
金融商品 119,005,059.91 15,755,080 148,792,736.54 19,698,670
ビー・エヌ・ピー・パリバあるいは関係会社 119,005,059.91 15,755,080 148,792,736.54 19,698,670
の発行した金融商品
規制市場又は同様の市場で取引されている 119,005,059.91 15,755,080 148,792,736.54 19,698,670
もの
財務勘定 2,928.38 388 25,037.37 3,315
現金及び現金等価物 2,928.38 388 25,037.37 3,315
資産合計 119,007,988.29 15,755,468 148,817,773.91 19,701,985
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貸借対照表-負債及び株主資本
2020 年12月31日 2019 年12月31日
に終了した事業年度 に終了した事業年度
ユーロ 千円 ユーロ 千円
株主資本 - - - -
資本金 119,297,787.89 15,793,834 140,736,584.14 18,632,116
当期純キャピタル・ゲイン及び純キャピタ (289,778.14) (38,364) (426,247.48) (56,431)
ル・ロス (a,b)
(21.46) (3) 8,507,437.25 1,126,300
当期利益(a,b)
株主資本合計 119,007,988.29 15,755,468 148,817,773.91 19,701,985
(=純資産を示す金額)
負債及び株主資本合計 119,007,988.29 15,755,468 148,817,773.91 19,701,985
(a) 未払費用及び繰延利益を含む。
(b) 当期中間配当支払額を除く。
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オフ・バランスシート項目
2020 年12月31日 2019 年12月31日
に終了した事業年度 に終了した事業年度
ユーロ 千円 ユーロ 千円
ヘッジ取引
その他の取引
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損益計算書
2020 年12月31日 2019 年12月31日
に終了した事業年度 に終了した事業年度
ユーロ 千円 ユーロ 千円
金融取引による収益
株式及び類似有価証券からの収益 - - 8,193,054.64 1,084,679
合計 Ⅰ - - 8,193,054.64 1,084,679
金融取引による費用
金融負債に係る費用 (21.66) (3) (12.40) (2)
合計 Ⅱ (21.66) (3) (12.40) (2)
金融取引による純収益( Ⅰ+Ⅱ ) (21.66) (3) 8,193,042.24 1,084,677
その他の収益( Ⅲ ) - - - -
管理報酬、減価償却費及び引当金 - - - -
繰入額( Ⅳ )
ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬 (105,939.66) (14,025) (127,208.94) (16,841)
(*)
当期純利益( Ⅰ+Ⅱ +Ⅲ+Ⅳ ) (21.66) (3) 8,193,042.24 1,084,677
当期未収/繰延利益修正 ( Ⅴ ) 0.20 0 314,395.01 41,623
当期前払金 ( Ⅵ ) - - - -
当期利益 ( Ⅰ +Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ ) (21.46) (3) 8,507,437.25 1,126,300
(*) ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬は開示目的の情報であり、利益の計算には含まれていない。
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ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス(E15153)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
会計方針及び方法
年次財務書類は、ANC規則2014-01(その後の改正を含む。)に規定された形式で表示されている。財務書類は、
変動する新型コロナウィルス感染症危機の状況下において、入手可能な情報をもとに管理会社によって作成され
ている。
財務書類はユーロで表示されている。
ポートフォリオに組み入れられている全ての有価証券は、付随費用を除いて取得原価で財務書類に表示されてい
る。
外貨建てポートフォリオで保有されている有価証券、先渡金融商品及び条件付金融商品は、評価日にパリで適用
された為替レートに基づき会計上の表示通貨に換算される。
ポートフォリオは、各純資産評価日及び貸借対照表日付に以下の方法により評価される。
有価証券
上場株式:市場価格(経過利息を含む。)で評価される(終値)。
但し、評価日において価格が観測されなかった株式、出資者により上場され、価格が修正された株式及び規制市場
において取引されていない株式は、管理会社(又は、SICAVファンドの場合は、取締役会)の責任の下で、推定さ
れる市場価格で評価される。価格は、発行体又は市場に関する知識に基づいて、管理会社により修正される。
集合的投資信託 (「OPC」): 直近の既知の純資産額または、これが取得できなかった場合は直近の推定値。外国
の集合的投資信託の純資産額は、毎月評価され、ファンドの保管受託会社により確認される。評価は、これらの集
合的投資信託の保管受託会社から提供される推計を基に毎週アップデートされ、マネージャーにより承認される。
管理報酬
- ファンドが支払った報酬:
なし
- ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った報酬:
管理会社の外部管理費用:
・法定監査人報酬: ファンドの純資産の0.10%(年率)(税金を含む。)とするが、実際の請求額を限度とす
る。
・事務手数料及び会計管理手数料:
-ファンドの純資産が750百万ユーロ(99,292,500千円)以下の場合には、その0.10%(年率)(税金を含
む。)を上限とする。
-ファンドの純資産が750百万ユーロ(99,292,500千円)を超える場合には、超過分につき0.08%(年率)(税
金を含む。)を上限とする。
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ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス(E15153)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
間接手数料
間接申込手数料: なし
間接償還手数料: なし
外部委託手数料
なし
管理報酬の返還
なし
利息に関する会計処理法
受取利息
利益処分
資本組入
純実現キャピタル・ゲインの処分
資本組入
ファンドに影響を及ぼす変更
なし
申込及び償還に関する注記
事業年度中のファンドの申込及び償還受益証券の明細が、年次財務書類に対する注記において個別の表として掲
げられている。かかる表には、以下の項目が含まれている。
-外部の保管受託会社からビー・エヌ・ピー・パリバ・グループに移転された取引の正味金額に相当する、
「その他(申込)」及び「その他(償還)」
-従業員からの解約請求に相当する、「償還の取消」及び「申込の取消」
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ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス(E15153)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産変動表
2020 年12月31日 2019 年12月31日
に終了した事業年度 に終了した事業年度
ユーロ 千円 ユーロ 千円
期首純資産 148,817,773.91 19,701,985 107,579,119.97 14,242,400
申込(ファンド申込手数料を含む) - - 0.12 0
償還(ファンド償還手数料を除く) (2,560,921.03) (339,040) (4,990,006.47) (660,627)
積立金及び金融商品の実現キャピタル・ゲイン 36,451.97 4,826 38,769.63 5,133
積立金及び金融商品の実現キャピタル ・ ロス (321,250.19) (42,530) (436,607.92) (57,803)
取引費用 (6,394.39) (847) (32,964.56) (4,364)
積立金及び金融商品の再評価変動額 (26,957,650.32) (3,568,923) 38,466,420.90 5,092,569
当期再評価変動額 (21,454,212.91) (2,840,323) 5,503,437.41 728,600
前期再評価変動額 (5,503,437.41) (728,600) 32,962,983.49
4,363,969
未収 / 繰延勘定計上前当期純利益 (21.66) (3) 8,193,042.24 1,084,677
期末純資産 119,007,988.29 15,755,468 148,817,773.91 19,701,985
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申込及び償還の明細(*)(**)
2020 年12月31日 2019 年12月31日
に終了した事業年度 に終了した事業年度
ユーロ 千円 ユーロ 千円
申込 - - 0.12 0
その他 - - 0.12 0
償還 (2,560,921.03) (339,040) (4,990,006.47) (660,627)
償還 (2,509,712.45) (332,261) (4,951,913.55) (655,584)
他のファンドへの振替 - - (1,839.26)
(243)
他の管理会社への振替 (3,903.70) (517) -
-
口座管理費用 (53,723.26) (7,112) (48,755.26)
(6,455)
従業員が支払った償還手数料(ファンド留 6,418.38 850 12,506.33 1,656
保)
その他 - - (4.73) (1)
(*) 監査人による監査を受けていない。
(**) ビー・エヌ・ピー・パリバの会計記録からではなく、保管受託会社により提供された数値。
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追加情報 1
2020 年12月31日
に終了した事業年度
ユーロ 千円
付与されたか又は受け取ったコミットメント
付与されたか又は受け取ったコミットメント(その他のコミットメントの資本 - -
保証)(*)
管理会社又はそのグループ会社の発行したポートフォリオに組み込まれた金融
商品
株式 119,005,059.91 15,755,080
(*) 保証された集合的投資信託についての情報は、会計方針及び方針に含まれている。
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追加情報 2
2020 年12月31日
に終了した事業年度
当期中の発行及び償還
受益証券口数
種類:過去年度(通貨:ユーロ)
償還受益証券口数 56,358.5699
申込及び/又は償還手数料
総額(ユーロ) 千円
ファンドの受取償還手数料 6,418.38 850
平均純資産
総額(ユーロ) 千円
管理報酬
の割合(%)
種類:過去年度(通貨:ユーロ)
ファンドが支払った管理報酬
営業費用及び管理報酬(*) - - -
ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬
法定監査人報酬額(付加価値税を含む) 1,880.63 249 -
管理運用費用 104,059.03 13,776 -
(*) 行使期間が12ヶ月以外の集合的投資信託の平均純資産の割合は、年間の平均割合である。
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未収金及び債務のタイプ別明細
2020 年12月31日
に終了した事業年度
ユーロ 千円
種類別未収金明細 - -
未収金合計 - -
種類別債務明細 - -
債務合計 - -
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金融商品の 法的又は経済的タイプ別明細
2020 年12月31日
に終了した事業年度
ユーロ 千円
資産
ビー・エヌ・ピー・パリバ又はその関係会社の発行した金融商品 119,005,059.91 15,755,080
上場株式 119,005,059.91 15,755,080
負債
オフ・バランスシート項目
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資産、負債及びオフ・バランスシート項目の利率別明細
固定利率 変動利率 調整利率 その他
ユーロ 千円
資産
財務勘定 - - -
2,928.38 388
負債
オフ・バランスシート項目
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資産、負債及びオフ・バランスシート項目の残存期限別明細
0 - 3 ヶ月 3 ヶ月 - 1 年 1 - 3 年 3 - 5 年 5 年超
ユーロ 千円
資産
- - - -
財務勘定 2,928.38 388
負債
オフ・バランスシート項目
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資産、負債及びオフ・バランスシート項目の通貨単位別明細
通貨
資産 なし
負債 なし
オフ・バランスシート項目 なし
2020 年12月31日現在、ポートフォリオは会計上の表示通貨で示された金融商品のみを保有する。
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利益処分
種類:過去年度(通貨:ユーロ)
表:利益の分配可能金額の処分
2020 年12月31日 2019 年12月31日
に終了した事業年度 に終了した事業年度
ユーロ 千円 ユーロ 千円
分配可能金額
当期純利益 (21.46) (3) 8,507,437.25 1,126,300
合計 (21.46) (3) 8,507,437.25 1,126,300
利益処分
資本組入額 (21.46) (3) 8,507,437.25 1,126,300
合計 (21.46) (3) 8,507,437.25 1,126,300
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表:純キャピタル・ゲイン及び純キャピタル・ロスの分配可能金額の処分
2020 年12月31日 2019 年12月31日
に終了した事業年度 に終了した事業年度
ユーロ 千円 ユーロ 千円
分配可能金額
当期純キャピタル・ゲイン及び純キャピタル・ (289,778.14) (38,364) (426,247.48) (56,431)
ロス
合計 (289,778.14) (38,364) (426,247.48) (56,431)
利益処分
資本組入額 (289,778.14) (38,364) (426,247.48) (56,431)
合計 (289,778.14) (38,364) (426,247.48) (56,431)
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過去5期の経営成績及びその他の特徴的な指標
種類:過去年度(通貨:ユーロ)
2016 年12月30日 2017 年12月29日
1 受益証券当たりの純資産(ユーロ)
C 受益証券 60.5405 8,014.96 円 62.2499 8,241.26 円
純資産(千ユーロ) 186,374.15 24,674 百万円 168,092.87 22,254 百万円
受益証券口数
C 受益証券 3,078,503.0712 3,078,503.0712 2,700,288.4109 2,700,288.4109
2018 年12月31日 2019 年12月31日
1 受益証券当たりの純資産(ユーロ)
C 受益証券 39.4757 5,226.19 円 52.8276 6,993.85 円
純資産(千ユーロ) 107,579.12 14,242 百万円 148,817.77 19,702 百万円
受益証券口数
C 受益証券 2,725,196.5908 2,725,196.5908 2,817,045.8656 2,817,045.8656
2020 年12月31日
1 受益証券当たりの純資産(ユーロ)
C 受益証券 43.1081 5,707.08 円
純資産(千ユーロ) 119,007.99 15,755 百万円
受益証券口数
C 受益証券 2,760,687.2957 2,760,687.2957
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2016 年 2017 年 2018 年 2019 年
12 月30日 12 月29日 12 月31日 12 月31日
支払日
ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円
1 受益証券当たりの純キャピタル・ゲイ
ン及び純キャピタル・ロスの分配
(前払い分を含む)(ユーロ) - - - - - - - -
1 受益証券当たりの利益の分配
(前払い分を含む)(ユーロ) - - - - - - - -
1 受益証券当たりの税額控除(*)
(ユーロ) - - - - - - - -
1 受益証券当たりの純キャピタル・ゲイ
ン及び純キャピタル・ロスの資本組入額
(ユーロ)
C 受益証券 0.40 52.96 2.24 296.55 0.38 50.31 (0.15) (19.86)
1 受益証券当たりの利益の資本組入額
(ユーロ)
C 受益証券 2.31 305.82 2.59 342.89 3.01 398.49 3.01 398.49
2020 年
12 月31日
支払日
ユーロ 円
1 受益証券当たりの純キャピタル・ゲイ
ン及び純キャピタル・ロスの分配
(前払い分を含む)(ユーロ) - -
1 受益証券当たりの利益の分配
(前払い分を含む)(ユーロ) - -
1 受益証券当たりの税額控除(*)
(ユーロ) - -
1 受益証券当たりの純キャピタル・ゲイ
ン及び純キャピタル・ロスの資本組入額
(ユーロ)
C 受益証券 (0.10) (13.24)
1 受益証券当たりの利益の資本組入額
(ユーロ)
C 受益証券 - -
(*) 1 受益証券当たりの税額控除は、税金命令04/03/93(命令4 K-1-93)に従い支払日に決定される。個人に適用される規定を
用いて計算された理論値は、情報提供のみを目的として提供される。また、08/11/99の命令4 J-2-99は、税額控除の受益者
(個人を除く)は、受け取る権利を有する税額控除について計算する責任を負うことも規定している。
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2020 年12月31日現在の金融商品残高
純資産を四捨
現在価値
資産項目及び受益証券の名称 数量 価格 五入した割合
( ユーロ) ( 千円)
(%)
ビー・エヌ・ピー・パリバ又は関 119,005,059.91 15,755,080 100.00
係会社の発行した金融商品
規制市場又は類似の市場で取引 119,005,059.91 15,755,080 100.00
されるもの
ビー・エヌ・ピー・パリバ 2,760,818.00 43.10 ユーロ 119,005,059.91 15,755,080 100.00
(5,706.01 円 )
その他財務勘定 2,928.38 388 -
純資産合計 119,007,988.29 15,755,468 100.00
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【投資有価証券明細表等】
ESOPAD ファンド
① 【投資株式明細表】
2020 年 12 月 31 日現在
投資
時価単価 時価単価 時価合計 時価合計
銘柄 株式数 比率
( ユーロ) ( 円) ( ユーロ) ( 円)
(%)
43.11 5,707 119,005,059.89 15,755,079,879
取得価額 取得価額 取得価額 取得価額
ビー・エヌ・
単価 単価 合計 合計
2,760,818.00 99.9975
ピー・パリバ
( ユーロ) ( 円) ( ユーロ) ( 円)
23.912 3,166 66,016,030.41 8,739,862,266
② 【株式以外の投資有価証券明細表】
該当なし
③ 【投資不動産明細表】
該当なし
④ 【その他投資資産明細表】
該当なし
⑤ 【借入金明細表】
該当なし
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2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ESOPAD ファンド
2021 年3月 31 日現在
ユーロ(Ⅳを除く) 円(Ⅳを除く)
Ⅰ 資産総額 141,302,926.31 18,707,094,414
Ⅱ 負債総額 2,871.85 380,204
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 141,300,054.46 18,706,714,210
Ⅳ 発行済口数 2,723,464.27 口
Ⅴ 1 口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 51.88 6,868
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第4 【外国投資信託受益証券事務の概要】
1 本ファンド証券の名義書換
本ファンド記名式証券の名義書換機関は次のとおりである。
取扱機関 ビー・エヌ・ピー・パリバ・エス・エイ(専門的な仲介機関である「エパルニュ・ エ・ルトレッ
ト・ アントルプリーズ」を通じる。)
取扱場所 フランス共和国 パリ市75009、イタリア通り16番
名義書換の費用は徴収されない。
2 受益者に関する特典
受益者に対する特典はない。
3 本ファンド証券の譲渡制限
受益者は、本ファンド証券の売却、譲渡、移転、質権、担保権その他負担の設定、又はその他の方法による処
分を行うことができない。
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第二部 【特別情報】
第1 【管理会社の概況】
1 【管理会社の概況】
(1) 資本金の額
管理会社の資本金の額は 120,340,176 ユーロ(15,931,835,901円)で、2017年12月19日に全額払込済であ
る。
資本金額の推移
管理会社は、1980年7月28日に登記され、フランスの監督官庁(当時は証券取引委員会)により資産運用
の事業を行うことに関する認可を1996年4月19日に取得し、当該事業を開始した。
1980 年7月28日以降の管理会社の資本金額の推移は以下のとおりである。
1995 年12月20日 31,312,100 フラン(773,498 ユーロ)( 102,403,400 円)
1997 年12月24日 106,460,900 フラン(16,229,859 ユーロ)(2,148,671,033円)
2000 年5月22日 123,384,900 フラン(18,809,906 ユーロ)(2,490,243,455円)
2000 年7月31日 55,194,064 ユーロ(7,307,142,133円)
2003 年6月30日 59,613,664 ユーロ(7,892,252,977円)
2004 年5月24日 61,965,552 ユーロ(8,203,619,429円)
2004 年6月18日 62,845,552 ユーロ(8,320,122,629円)
2010 年4月1日 64,931,168 ユーロ(8,596,237,332円)
2014 年12月15日 67,373,920 ユーロ(8,919,633,269円)
2016 年12月12日 70,300,752 ユーロ(9,307,116,557円)
2017 年11月23日 117,263,248 ユーロ(15,524,481,403円)
2017 年12月19日 120,340,176 ユーロ(15,931,835,901円)
(2) 管理会社が発行する株式総数及び発行済株式総数
(2021年5月7日現在)
発行する株式総数 7,521,261
発行済株式総数 -
(3) 管理会社の機構
管理会社は、会長により運営される。会長の任期は3年以内とし、更新することができる。
会長はあらゆる状況下で管理会社の名において行為するきわめて広範な権限を有する。会長は、会社の目
的の範囲内並びに法律及び基本定款により株主に明示的に付与されている範囲内でその権限を行使する。
会長はその単独の責任において管理会社の統括経営を引き受けるものとし、第三者との関係において管理
会社を代表するものとする。会長の権限を制限する基本定款及び株主の決議は第三者に対して対抗すること
ができない。
会長は、自己の権限のいかなる部分についても、自らが選定した者に委任することができる。
株主は、会長の提案により、その補佐にあたる1名又は複数のスタッフを、基本定款の定める範囲内及び
条件で選任することができ、その権限及び任期については株主が会長と合意の上取り決めるものとする。
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当該スタッフは、第三者との取引において基本定款により付与された権限を有するものとする。
監査は、法律に従い選任され任務を遂行する1名又は複数の法定監査役がこれを実施するものとする。
株主総会は基本定款及び付属定款の定めるところにより招集するものとする。株主の決定は基本定款に定
められた方法で下される。
株主総会は、管理会社の本店又は招集通知において指定するその他の場所で開催するものとする。
議決権は、株主により行われる決議を含む全ての決議において、各株式により表章される資本金の比率に
応じて与えられるものとし、株主は1株につき1議決権を有するものとする。
株式に伴う議決権は、年次株主総会及び臨時株主総会において実質株主に帰属する。
年次株主総会及び臨時株主総会は、それぞれに適用される規定で定められている定足数及び過半数による
決議という要件を満たした場合に、法律及び基本定款により付与される権限を行使できるものとする。
法律及び基本定款により付与された権限により、管理会社は本約款第2条及び第3条に定義された目的及び
運用方針を基に本ファンドのポートフォリオを組成するものとする。
2 【事業の内容及び営業の概況】
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス(旧ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジ
メント)は、財政金融法第L.532-9条及び次条の適用を受けて資産を運用する会社である。主な事業内容は
UCITS、オルタナティブ投資ファンド(以下「AIFs」という。)及び委託の管理運営を行うことである。具体的
には、以下の事業を行う。
・UCITS、AIFs又は委託の財務・事務及び会計上の管理を行う。AIFsは企業及び従業員貯蓄制度による出資
を受けている。
・とりわけ証券及びその他の金融資産に関して、投資のために調査を行い、サービスを提供し、助言を行
う。
・より一般的に、フランス国内外を問わず、また直接間接を問わず、全ての金融及び商業の業務を行う。
管理会社は、本ファンド資産については、管理及び財務業務を行う又は行わせる。
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管理会社は、本ファンド資産の保管業務を保管受託会社であるビー・エヌ・ピー・セキュリティーズ・サービ
シズに委託している。管理会社は、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
2021 年3月31日現在
純資産総額 純資産総額
ファンドの設立国 ファンド数
(ユーロ) (円)
フランス 260 - -
ドイツ - - -
オーストラリア - - -
バーレーン - - -
ベルギー 52 - -
ケイマン諸島 - - -
韓国 - - -
スペイン - - -
香港 - - -
アイルランド - - -
イタリア - - -
日本 - - -
ルクセンブルク 188 - -
モナコ - - -
オランダ 6 - -
スイス - - -
英国 - - -
アメリカ合衆国 - - -
その他 - - -
純資産総額 純資産総額
ファンドの種類 ファンド数
(ユーロ) (円)
株式投資型 168 - -
債券投資型 133 - -
バランス型 190 - -
現金投資型 13 - -
保証型 2 - -
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3 【管理会社の経理状況】
a. 以下に記載されているファンドの管理会社であるビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・
フランス(旧ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント)(以下「管理会社」という。)の財
務書類は、円貨換算額を除き、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令
第22号)に基づき、フランスにおける諸法令に準拠して作成された原文の財務書類の日本語訳である。
b. 以下に記載されている管理会社の財務書類は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(昭和38年大蔵省令第59号)第131条第5項ただし書の規定の適用を受けている。
上記財務書類は、フランスにおける独立監査人の監査を受けており、それぞれ別紙のとおり監査報告書
を受領している。
なお、上記財務書類は、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第35条の規定に基づく「財務
諸表等の監査証明に関する内閣府令」(昭和32年大蔵省令第12号)の第1条の2の規定により、金融商品
取引法第193条の2の規定に基づく監査は受けていない。
c. 管理会社の原文の財務書類は、ユーロ貨で表示されている。日本語訳の財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算額が併記されている。円貨換算額は、2021年5月14日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客
電信直物売買相場の仲値、1ユーロ=132.39円の為替レートで換算されている。なお、1,000円未満の金
額は四捨五入されている。
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貸借対照表 - 資産
当会計年度 前会計年度
貸借対照表 -
総 額 償却累計額 純 額 純 額
資産
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
未払株式資本
0 0 0 0 0 0
(Ⅰ)
初期費用 6,097 807 6,097 807 0 0 0 0
施設利用権、
特許権
66,103,100 8,751,389 60,246,324 7,976,011 5,856,775 775,378 4,497,130 595,375
及び類似権利
営業権 411,714,881 54,506,933 40,931,217 5,418,884 370,783,664 49,088,049 371,487,664 49,181,252
その他の無形
13,629,119 1,804,359 0 0 13,629,119 1,804,359 7,777,210 1,029,625
固定資産
無形固定資産合
491,453,197 65,063,489 101,183,638 13,395,702 390,269,559 51,667,787 383,762,004 50,806,252
計
建物 42,666 5,649 20,863 2,762 21,803 2,886 0 0
その他の有形
3,384,837 448,119 2,820,930 373,463 563,907 74,656 736,356 97,486
固定資産
有形固定資産合
3,427,503 453,767 2,841,793 376,225 585,710 77,542 736,356 97,486
計
その他の株式
3,792 502 0 0 3,792 502 2,792 370
投資
その他の金融
2,467 327 0 0 2,467 327 29,541 3,911
固定資産
金融固定資産合
6,259 829 0 0 6,259 829 32,333 4,281
計
固定資産合計
494,886,959 65,518,085 104,025,431 13,771,927 390,861,528 51,746,158 384,530,693 50,908,018
(Ⅱ)
前渡金 22,372 2,962 0 0 22,372 2,962 37,434 4,956
営業債権及び
286,366,215 37,912,023 430,326 56,971 285,935,888 37,855,052 247,405,189 32,753,973
関連債権
その他の債権 241,154,891 31,926,496 0 0 241,154,891 31,926,496 242,280,560 32,075,523
債権合計 527,543,478 69,841,481 430,326 56,971 527,113,152 69,784,510 489,723,183 64,834,452
市場性のある
有価証券
230,901,007 30,568,984 4,262,263 564,281 226,638,744 30,004,703 196,460,661 26,009,427
(自己株式を
含む)
現金及び現金
26,502,308 3,508,641 0 0 26,502,308 3,508,641 22,013,422 2,914,357
等価物
現金及び現金等
257,403,316 34,077,625 4,262,263 564,281 253,141,052 33,513,344 218,474,083 28,923,784
価物合計
前払費用 2,467,533 326,677 0 0 2,467,533 326,677 1,457,773 192,995
流動資産合計
787,414,327 104,245,783 4,692,590 621,252 782,721,737 103,624,531 709,655,039 93,951,231
(Ⅲ)
繰延発行費用
0 0 0 0 0 0
(Ⅳ)
社債償還プレ
0 0 0 0 0 0
ミアム(Ⅴ)
評価差額金-
62,493 8,273 62,493 8,273 31,570 4,180
資産(Ⅵ)
合 計(Ⅰか
1,282,363,779 169,772,141 108,718,021 14,393,179 1,173,645,758 155,378,962 1,094,217,303 144,863,429
らⅥ)
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2019年
貸借対照表 - 負債及び株主資本
当会計年度 前会計年度
貸借対照表 - 負債及び株主資本
ユーロ 千円 ユーロ 千円
株式資本又は個別資本(支払済 0ユーロ〔 0千円〕を含む) 120,340,176 15,931,836 120,340,176 15,931,836
株式、併合及び払込剰余金 356,566,378 47,205,823 356,566,378 47,205,823
法定準備金 12,034,018 1,593,184 12,034,018 1,593,184
その他の準備金(芸術作品 0ユーロ〔 0千円〕の購入を含む) 145,630 19,280 145,630 19,280
準備金合計 12,179,647 1,612,463 12,179,647 1,612,463
未処分利益剰余金 (1,399,647) (185,299) 67,292 8,909
当期純利益 32,382,933 4,287,176 42,056,521 5,567,863
株主資本合計(Ⅰ) 520,069,487 68,851,999 531,210,014 70,326,894
その他の資本合計(Ⅱ) 0 0 0 0
負債性引当金 24,961,295 3,304,626 10,906,346 1,443,891
費用性引当金 4,839,775 640,738 475,097 62,898
負債性及び費用性引当金合計(Ⅲ) 29,801,070 3,945,364 11,381,443 1,506,789
金融機関からの借入金 105,590,401 13,979,113 63,007,885 8,341,614
その他の借入金及び金融負債(利益参加型ローン 0ユーロ〔 0千円〕
23,117,692 3,060,551 24,646,814 3,262,992
を含む)
金融負債合計 128,708,093 17,039,664 87,654,699 11,604,606
営業債務及び関連債務 376,856,295 49,892,005 356,174,440 47,153,934
未払法人税及び社会保険関連債務 93,476,510 12,375,355 92,028,149 12,183,607
固定資産購入関係債務 803,052 106,316 803,414 106,364
その他の債務 23,899,271 3,164,024 14,910,677 1,974,025
営業負債合計 495,035,128 65,537,701 463,916,681 61,417,929
負債合計(Ⅳ) 623,743,222 82,577,365 551,571,380 73,022,535
評価差額金-負債(Ⅴ) 31,980 4,234 54,466 7,211
負債及び株主資本合計(ⅠからⅤ) 1,173,645,758 155,378,962 1,094,217,303 144,863,429
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2019年
損益計算書
当会計年度
前会計年度
損益計算書 フランス 輸 出 合計
ユーロ ユーロ ユーロ 千円 ユーロ 千円
サービスの提供 657,983,015 385,918,491 1,043,901,506 138,202,120 1,146,100,111 151,732,194
純売上収益 657,983,015 385,918,491 1,043,901,506 138,202,120 1,146,100,111 151,732,194
資本財 1,356,368 179,570 802,400 106,230
減価償却費及び引当金の戻入並びに付替費用 12,353,517 1,635,482 8,325,897 1,102,266
その他の収益 236,835 31,355 309,758 41,009
営業収益合計(Ⅰ) 1,057,848,225 140,048,527 1,155,538,166 152,981,698
その他外部購入費及び費用 789,681,073 104,545,877 893,776,773 118,327,107
税金及びその他類似支出額 23,049,253 3,051,491 22,594,971 2,991,348
給与 106,949,133 14,158,996 104,003,290 13,768,996
社会保険費用 47,130,714 6,239,635 44,125,337 5,841,753
固定資産に関する減価償却費 4,187,578 554,393 9,505,153 1,258,387
固定資産に関する引当金繰入額 540,000 71,491 0 0
負債性引当金 流動資産に関する引当金繰入額 0 0 235,115 31,127
負債性及び費用性引当金に関する
27,100,485 3,587,833 9,889,504 1,309,271
引当金繰入額
その他の費用 1,318,148 174,510 1,008,870 133,564
営業費用合計(Ⅱ) 999,956,384 132,384,226 1,085,139,013 143,661,554
営業利益 57,891,841 7,664,301 70,399,152 9,320,144
利益配分又は損失移転(Ⅲ) 0 0 0 0
既発生損失又は利益移転(Ⅳ) 0 0 0 0
株式投資金融収益 12,590 1,667 734 97
その他の利息及び関連収益 4,630,092 612,978 2,385,369 315,799
引当金戻入及び付替費用 0 0 32,403 4,290
為替差益 349,016 46,206 542,128 71,772
市場性のある有価証券売却益 159,747 21,149 497,699 65,890
金融収益合計(Ⅴ) 5,151,444 682,000 3,458,332 457,849
減価償却費及び引当金繰入額 1,956,072 258,964 2,048,685 271,225
支払利息及び類似費用 589,659 78,065 511,111 67,666
為替差損
326,890 43,277 512,622 67,866
金融費用合計(Ⅵ) 2,872,621 380,306 3,072,417 406,757
金融利益 2,278,823 301,693 385,915 51,091
通常の活動からの税引前利益(Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ+Ⅴ-Ⅵ) 60,170,665 7,965,994 70,785,067 9,371,235
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当会計年度 前会計年度
損益計算書
ユーロ 千円 ユーロ 千円
管理取引に係る特別利益 63,663 8,428 845,120 111,885
特別利益合計(Ⅶ) 63,663 8,428 845,120 111,885
管理取引に係る特別損失 126 17 0 0
特別損失合計(Ⅷ) 126 17 0 0
特別利益(損失)(Ⅶ-Ⅷ) 63,537 8,412 845,120 111,885
従業員利益分配金(Ⅸ) 5,980,458 791,753 5,056,030 669,368
法人税(Ⅹ) 21,870,811 2,895,477 24,517,636 3,245,890
収益合計(Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ+Ⅶ) 1,063,063,333 140,738,955 1,159,841,618 153,551,432
費用合計(Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ+Ⅷ+Ⅸ+Ⅹ) 1,030,680,400 136,451,778 1,117,785,097 147,983,569
当期純利益(収益合計-費用合計) 32,382,933 4,287,176 42,056,521 5,567,863
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会計の基準、規則及び方法
(1983年11月29日付勅令第83-1020号第7条、第21条、第24条のうち24-1条、24-2条及び24-3条)
貸借対照表及び損益計算書の別紙
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスはフランスの簡易株式会社(société
par actions simplifiées)で資本金は120,340,176ユーロである。
会社所在地: パリ市第9区オスマン大通り1番
主たる事業所の所在地: パリ市第9区ベルジェール通り14番
2019年12月31日に終了した会計年度の配分前の貸借対照表上の総売上高は、1,173,645,758ユーロであ
る。
損益計算書は、当会計年度の利益が32,382,933ユーロであったことを示している。
当社の会計には、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスの活動の他にウィーン
(オーストリア)、ミラノ(イタリア)及びフランクフルト(ドイツ)にあるその子会社の活動も含ま
れている。
当会計年度は2019年1月1日から2019年12月31日の12ヶ月間である。
以下の注記は年次財務書類の重要な一部を構成している。
当会計年度のハイライト
2019会計年度の主な出来事には、以下が含まれる:
- ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・ベルギーのドイツ支店の活動を引き継ぐた
めに2019年9月1日にドイツ支店を設立した。
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランクフルト支店は2019年12月31日現在
の収益に対して2,314,668ユーロの損失を計上した。
- 2019年11月28日にビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・ホールディングから
15,000,000ユーロの劣後ローンを取得した。
- ユンケル・プランの枠組みにおいて、ビー・エヌ・ピー・パリバ・ユーロピアン・エス・エ
ム・イー・デット・ファンドに3,113,688ユーロ出資した。
欧州経済のための資金調達を目的とするかかる投資は、最大10百万ユーロまで累増される予定
である。
- CLO 2019に22,186,800ユーロ出資した。
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2019年
自発的退職計画
- 自発的退職計画が開始し、2019年6月24日に従業員代表団体に提示された。2019年12月4日にか
かる計画は承認され2019年12月に従業員に通知された。この計画費用を賄うために21,953,723
ユーロの引当金が2019年の財務書類に計上された。
当該計画は従業員に2つの選択肢を与える:
- グループ内の別の場所での再雇用(内部移動)。
- 社会的支援措置を採った上でのグループにおける雇用の終了。
会計方法の変更
退職金の一括支払いを標準処理とする切り替えには従前の会計方法からの変更が必要となった。
かかる変更はグループの他の企業と統一して行われ、財務書類の作成を容易にすることを目的として
実施された。
会計方法の統一は新支店を統合したことにより必要となった。
かかる変更による前会計年度末の推定影響額(1,273,799ユーロ)は、繰越損として資本に計上され
た。
かかる費用を補填するため、1,054,485ユーロの引当金が2019年に計上された。
会計規則及び方法
年次財務書類は、フランス商法の規則及び一般的なフランスの勘定体系に遵守して作成されている。
保守主義の原則及び以下の基本的な前提に従い、一般的な会計慣行が適用されている:
・ 継続企業
・ 会計方針の継続性
・ 会計年度の独立性
財務書類に計上されている項目の基本的な評価方法は取得原価主義に基づいている。
2015年11月23日付ANC規則2015-06(一般会計基準に関する規則2014-03を改正)の適用。
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2019年
当該新規則は、耐用年数の限られた固定資産の要素(特に営業権)を償却することを可能にする。
現在資産に計上されている営業権は、耐用年数が無限であると考えられているため償却はされない。
これらの全ての資産について、1年に1回帳簿価額を現在価値と比較する減価償却テストが実施されて
いる。
無形固定資産
1.営業権
営業権は、2000会計年度に実施された現物出資の過程で部分的に取得されたもの及び2010年度のFIM
Franceとの合併並びに2017会計年度中のTHEAM及びCAM Gestionとの合併によるものが主なものであ
る。
営業権が通常償却されない理由は、以下の論拠による:
- 出資を売却とみなす
- 供与された営業権の個別資産配分不能
これらの条件が満たされている場合で、かつ取得価額が実現可能価額を下回っている限り、ビー・
エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスの営業権は、取得価額で貸借対照表上資産とし
て計上される。
営業権の純価値は以下の2つの基準に基づいて決定されている:
- 主に収益性に基づくビー・エヌ・ピー・パリバ・グループ内での一部資産の現物出資契約で使
用される評価基準
- ファンドのタイプ毎に運用資産の収益性を考慮したビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジ
メント・フランスの純資産の評価に基づく基準
これらの基準に基づき、FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT France (FIM France)の営業権について、
2012年12月31日現在で21,727,847ユーロの減損が計上された。かかる減損は、2019年12月31日におい
ても保持された。
追加の減価償却は以下に計上された。
- 合計1,684,000ユーロのうち540,000ユーロのアクサの営業権
- 合計4,615,000ユーロのうち164,000ユーロのBNP PAM NLダッチ・エクイティの営業権
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2019年
CLO(ローン担保証券)の管理に係る営業権は、2014年に12.5百万ユーロでビー・エヌ・ピー・パリ
バ・エス・エイから取得された。
商業貸付ポートフォリオに関連するクレジット・デリバティブ・ファンドの管理に特化したこの事
業において取得された権限は、存続期間が限られている。この限られた存続期間を考慮し、営業権を
完全に償却することが決定された。
当会計年度中に、CLO 2019 BVの9つのトランシェで構成された総額22,187千ユーロの発行に出資し
た。
2.その他の無形固定資産
この項目は自製及び購入ソフトウェアの開発に関する費用を含んでいる。
ソフトウェア及びその自製開発費用は、取得価額が300千ユーロ以上の場合は3年で定額償却され
る。
ソフトウェア及びその自製開発費用は、取得価額が1百万ユーロ以上でかつ重要な変革をもたらす事
業計画のために取得/開発された場合は5年で定額償却される。
会計システム「オラクル」のような大規模なシステム・ソフトウェアは、定額法を用いて8年間で償
却される。
有形固定資産
有形固定資産を構成する科目の評価:
- その取得原価で評価されている。即ち、購入代価と付随費用。固定資産の購入コストは除く(支
払渡しで取得された資産)。
有形固定資産は、以下の見積耐用年数で、定額法により償却される:
- 建物附属設備 8-10年
- 事務機器及びコンピューターハードウェア 3年
- 家具 5年
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2019年
金融固定資産
有価証券は、取得原価で貸借対照表に計上される。
2008年1月1日から、以下のような、有配当株式の取得に直接関係する対外費用は、貸借対照表上で有
価証券の取得原価に含まれる:
- 名義書換料
- 報酬
- 助言、約定及び保証に関する手数料
- 印紙税及び法的手続きに関するその他の費用
会計上の取扱いと税務上の取扱いを一致させることで、計算結果の差異を調整する必要がなくなる。
1年目から5年目にかけて当該費用の5分の1ずつ按分して計算される加速償却は、5年間にわたって税金
計算上認識される。
1.子会社の有価証券及び 株式投資の評価
これらは、公正価値で測定される。
公正価値は、所有する有価証券の時価を慎重に評価した価格に相当し、以下のとおり計算する:
- 3年間を超えて所有されている子会社で、過去3年間にわたりEBITDAが平均してマイナスかゼロ
に近い子会社の場合は、公正価値は資産の帳簿価額の純額(特別損益の金額を除く。)
- 3年間を超えて所有されている子会社で、過去3年間にわたりEBITDAが平均してプラスかゼロに
近い子会社の場合は、公正価値はEBITDAの倍数
- 販売会社が保有する有価証券の公正価値は、ポートフォリオ会社の有価証券の未実現キャピタ
ル・ゲインを反映して調整された純資産価値
- 3年未満の期間所有されている子会社である場合、又は最近事業に変更のあった子会社で取得原
価を維持することができない場合、公正価値は資産の帳簿価額の純額、又はDCF法若しくはその
他の適切な手法(直近の既知の取引価格)により決定される金額
- 有価証券が最近取得された場合は、取得原価
- 上場有価証券の場合は、市場価格
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2019年
外貨建て株式投資については、決算期末の換算レートで換算した純資産に対する持分割合に基づい
て決定する。
未実現のキャピタル・ロスに対しては、有価証券の減損が項目毎に計上される。未実現キャピタ
ル・ゲインは、当該引当金の算定に際しては、未実現損失と相殺することはできない。
受取配当金は、分配の実施が年次株主総会で承認された時点若しくは支払い時点で認識される。
一連の証券が売却された場合、かかる処分に関連する項目は、臨時収入及び臨時支出を構成する。
減損が以前計上されていた場合、その戻入れは、処分によるキャピタル・ゲイン又はキャピタル・
ロスに含まれるのではなく、引当金戻入勘定に計上される。
2.外貨建て子会社株式及び株式投資の保有に係るヘッジ
2017年1月1日以降、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスは金融先物商品及
びヘッジ業務に関するANC規則2015-05の規定を適用している。かかる新規則は、ヘッジ業務と投機目
的の業務(独立したオープン・ポジション)を区別している。
ヘッジ業務は、ヘッジされた対象とヘッジ手段のマッチングが含まれ、ヘッジ対象ポジションの悪
影響によるリスクを軽減する。
ヘッジ手段に対する未実現損益又は実現損益は、ヘッジ対象項目の収益及び費用の認識と対称的に
損益計算書に計上される。
現地通貨建てで取得され、現地通貨建ての借入によって資金調達され、同じ通貨で取得された子会
社株式及び株式投資の保有に関して、毎年、ヘッジ金額を、ヘッジされている有価証券の公正価値と
して計上されている。
したがって、当社の貨幣における貸出金の価値の変動及び当社の株式投資をヘッジしているNDF(ノ
ンデリバラブル・フォワード)は当初貸借対照表において計上され、これらの株式投資が損益に影響
を及ぼす場合は、後に損益計算書に計上される。
外貨建て元手投資のヘッジの変動は、この投資ポートフォリオの評価結果に記録されると同時に計
上される。
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2019年
減価償却が計上されている場合、為替差額は対称的に損益に計上され、評価益が計上された場合、
為替差額は貸借対照表上の調整勘定に計上される。
当該規則の当初適用には手法の変更が含まれることから、当社は遡及的な修正は当初適用日時点に
存在する事業にのみ限定する。
3.投資有価証券
投資有価証券は、マネー・マーケット・ファンド、ビー・エヌ・ピー・パリバ・ユーロピアン・エ
ス・エム・イー・デット・ファンドへの投資及びCLOのポートフォリオから成る。
マネー・マーケット・ファンド及びビー・エヌ・ピー・パリバ・ユーロピアン・エス・エム・
イー・デット・ファンドの受益証券は、最終公表純資産価値で評価される。
CLOの持分は、評価モデルによる評価に基づいて評価される。
投資有価証券は、取得原価で貸借対照表に計上される。当該取得に直接帰属する費用は含まれてい
ない。
帳簿価額は、当該有価証券が上場しているか否かで異なる。
上場有価証券は、会計年度の最終月における平均価格を基に評価され、外貨建ての有価証券は、当
該平均価格に貸借対照表日における最近の為替レートを適用して評価される。
非上場有価証券は、最近の取引価格、数学的価値、利回り、取引活動、収益の規模及び見通しなど
といった客観的な基準を基にした、予想取引価格で評価される。
帳簿価額は、項目毎に取得原価と比較される。未実現利益は計上されないが、未実現損失が発生し
た場合は減損処理が行われる。
債権
債権は額面額で表示されており、個々の債権毎に評価されている。減損は、債権の全部又は一部に回
収不能が見込まれる場合に計上される。
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2019年
外貨建ての債権及び負債
外貨建ての債権及び負債は、フランスの公報に掲載される直近の為替レートに基づいて換算及び計上
される。評価差額金は、かかる差額が未実現損失による場合は貸借対照表上の資産の項目において、未
実現利益による場合は貸借対照表上の負債の項目において、前払金として計上される。
未実現の為替差損には負債性引当金が必要である。
現金及び現金等価物
外貨建ての現金及び現金等価物は、期末日の為替レートを用いて、換算並びに計上される。
収益及び返還手数料
総収益は、主に以下の収入からなっている:
- 投資信託及び個人資産管理契約の財務管理のサービス対価として管理会社が受取る管理報酬と出
来高報酬。受取収入は、管理資産に対する特定の固定又は変動割合に対応する。管理報酬は、純
資産価値が算定される毎に計算され、未収収益を通して計上される。
- ルクセンブルクのファンドの販売者として提供する役務について、管理会社に対して支払われる
販売手数料。
- ファンドに課せられる取引手数料。
返還手数料は、未払費用を通して、関連する期間に費用計上される。
法人税
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスは、2014年1月1日よりビー・エヌ・
ピー・パリバ・エス・エイによって構成されるグループに連結されている。
グループ法人税制の要項に従い、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスは、あ
たかも単独では課税対象であったかのように課税所得に対する法人税額を計上する。
法人税は、少なくとも7.63百万ユーロの収益(税抜き)があり、かつ法人税が763千ユーロを超える企
業に対して、課税所得に標準税率33.33%を適用して算定される。社会保障負担として3.3%が算定され
る。
法人税の実効税率は33.33%から34.43%に引き上げられた。
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2019年
将来の納税義務の増額及び減額:
2019年12月31日現在、繰延税金は以下のとおりであった:
- 未収額が24.76百万ユーロ
- 未払額が0.41百万ユーロ
従業員利益分配金
フランスの法律に従い、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスは従業員の利益
が獲得された年度に利益分配金を計上している。
かかる利益分配金は、損益計算書上、「従業員利益分配金」の名称で計上されている。
負債性及び費用性引当金
引当金は、過去の出来事に係る債務について、経済的利益を表章する資金の支出が必要となる可能性
が高く、かかる債務の金額を確実に見積もることができる場合に確保される。引当金の金額を決定する
ために、かかる債務の金額は、更新の結果が相当な金額となり次第更新される。
この引当金は以下の見積費用を含む:
- 紛争、訴訟、税務当局の更正請求を含む第三者請求
- 投資信託通貨の評価差額
- 退職金の一括支払い
- グループの裁量的報酬措置
全ての引当に関わる見積りは、時間の経過とともに変化する可能性のある仮定や経済データを使用し
ているので、不確実性が存在するが、それでもなおこれらの仮定や経済データは、会計期間末日におい
て入手可能な情報に基づく最善の見積もりを提供している。
金融負債
規制上の最低資本要件を満たすため、2014年12月22日に総額20百万ユーロの期限付劣後ローンがSAGIP
との間で締結された。
規制上の最低資本要件を満たすため、2019年11月28日に総額15百万ユーロの期限付劣後ローンが
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・ホールディングとの間で締結された。
CLO(ローン担保証券)の活動は、総額69,711千ユーロのビー・エヌ・ピー・パリバ・エス・エイの18
の融資から資金提供を受けている。
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2019年
従業員給付
2019年1月1日現在、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスは退職金の一括支払
いの計上に関してANC勧告2013-02を遵守している。
評価方法には標準処理が用いられ、現従業員及び退職した従業員に対する全ての給付が対象となる。
ビー・エヌ・ピー・パリバ・エス・エイ・グループのフランス法人の従業員に与えられる給付は、以
下の4つに分類される:
・ 早期解雇計画の場合などの解雇給付。
・ 給与、年次休暇、報奨制度、利益分配及び上乗せ拠出などの短期の給付。当該グループは、従業
員が与えられた給付分の業務を行った場合、それに相当する費用を計上している。
・ 有給休暇(主に労働時間貯蓄口座及び長期の勤務に対する報奨)、勤務期間に関連する賞与及び
現金で支払われる特定の種類の繰延報酬を含む長期の給付。当該範囲における給付の引当金は
10.5百万ユーロである。
・ ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスの退職基金から支払われる、フラン
スの銀行業界において定められる退職金の補足及び退職時の賞与により主に構成される雇用後の
給付。主にビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスの退職基金から支払われ
る退職金の補足及び退職時の賞与を含む「確定給付制度」のみが、測定と引当の対象となる会社
の債務を表す。
これらの確定給付の雇用後の給付は、人口統計学上及び財務上の仮定に基づく保険統計法を用いて推
定される。引当額は、ビー・エヌ・ピー・パリバ・エス・エイの保険統計上の推定及び予測単位積増方
式を用いて決定される。
この契約に従って、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスが1998年に締結した
グループ生命保険契約を考慮した後、当該項目に計上されている引当金は1.05百万ユーロである。アク
サは、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスがその従業員に対して法律に基づい
て支払い義務を負う退職時補償金を支払う義務を負う。
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2019年
当社の引当金は、この契約により1998年に支払われた最初の拠出金に表されている。認識される引当
金は、従業員の退職時の受取額に基づき、一定の公式を用いて算定される。従って、当社の引当金は、
評価日現在で以下を考慮して算定される:
- 退職時における勤務期間の合計に対する事業年度末における勤務期間に比例したアクサが支払う
べき基金の見積り及び支払いの予測日
- 早期退職、給与の増加、割引率(期末において0.80%)及び1.70%の昇給率に係る人口統計に基
づく様々な仮定
2018年及び2019年において最も関連する項目の詳細は本財務書類に添付されている。
ビー・エヌ・ピー・パリバ・エス・エイに在籍している出向中の従業員に係る退職給付債務は、
ビー・エヌ・ピー・パリバ・エス・エイの財務書類に計上されている。
長期株式投資に対するヘッジ以外の為替取引
当期中に実行された外貨建取引により発生した為替差損益は、損益計算書に計上される。期末日現在
の外貨建資産及び負債の公表期末日レートへの換算替えにより発生した為替換算差損益は、純残高が潜
在的な損失を示す場合には外国為替リスクに係る引当金を設定することにより、損益に計上される。
取締役会メンバーの報酬
取締役報酬
2019年5月16日に開催された合同株主総会は、取締役会の提案を受けて、当会計年度につき65,000ユー
ロの取締役報酬を支払う旨を決定した。
連結
当社はビー・エヌ・ピー・パリバ・エス・エイに100%連結されている(SIRET番号
66204244900014)。
当社は、フランス商法第R.233-15条の規定を満たすため、連結財務書類の作成義務は免除されてい
る。
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2019年
連結納税
2014年1月1日以降、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスは、ビー・エヌ・
ピー・パリバ・エス・エイに税務上連結されている。
この連結納税グループにおいて、各子会社は、あたかも個別に課税されているかのように法人税額を
計上する。
連結納税グループの納税主体であるビー・エヌ・ピー・パリバ・エス・エイは、以下を認識する:
- 連結納税グループに関する課税
及び
- 連結納税グループの各メンバーによる理論上の納税に対する税額控除
したがって、連結納税グループに起因する節税は、連結納税グループの納税主体であるビー・エヌ・
ピー・パリバ・エス・エイの会計帳簿に計上される。
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2019年
固定資産
増加
期首総額
固定資産 再評価 取得、出資
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
初期費用及び研究開発費(Ⅰ) 6,097 807 0 0 0 0
その他の無形固定資産(Ⅱ) 479,394,641 63,467,057 0 0 12,052,459 1,595,625
0 0 0 0 42,666 5,649
建物 土地所有
事務機器、コンピュー
その他の有形固定資産 ターハードウェア及び家
3,091,742 409,316 0 0 293,095 38,803
具
合計(Ⅲ) 3,091,742 409,316 0 0 335,761 44,451
その他の株式投資 2,792 370 0 0 1,000 132
貸付金及びその他の金融固定資産 29,541 3,911 0 0 (27,074) (3,584)
合計(Ⅳ) 32,333 4,281 0 0 (26,074) (3,452)
合 計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) 482,524,813 63,881,460 0 0 12,362,146 1,636,625
減少 再評価-
期末総額
当初価額
固定資産 譲 渡 処 分
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
初期費用及び研究開発費(Ⅰ) 0 0 0 0 6,097 807 0 0
その他の無形固定資産 (Ⅱ) 0 0 0 0 491,447,100 65,062,682 0 0
0 0 0 0 42,666 5,649 0 0
建物 土地所有
事務機器、コン
その他の有形 ピューターハー
0 0 0 0 3,384,837 448,119 0 0
固定資産 ドウェア及び家
具
合計(Ⅲ) 0 0 0 0 3,427,503 453,767 0 0
その他の株式投資 0 0 0 0 3,792 502 0 0
貸付金及びその他の金融固定資産 0 0 0 0 2,467 327 0 0
合計(Ⅳ) 0 0 0 0 6,259 829 0 0
合 計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) 0 0 0 0 494,886,959 65,518,085 0 0
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2019年
減価償却
当期中の状況と変動
期 首 増 加 減 少 期 末
減価償却
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
初期費用及び研究開発費 (Ⅰ) 6,097 807 0 0 0 0 6,097 807
その他の無形固定資産(Ⅱ) 72,543,871 9,604,083 5,004,904 662,599 0 0 77,548,775 10,266,682
0 0 20,863 2,762 0 0 20,863 2,762
建物 土地所有
事務機器、コ
その他の有形 ンピューター
2,355,386 311,830 465,544 61,633 0 0 2,820,930 373,463
固定資産 ハードウェア
及び家具
有形固定資産合計(Ⅲ) 2,355,386 311,830 486,407 64,395 0 0 2,841,793 376,225
合 計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 74,905,354 9,916,720 5,491,311 726,995 0 0 80,396,666 10,643,715
加速償却引当金の変動要因の分析
繰 入 戻 入
期 末
減価償却の 特別な税法上の 減価償却の 特別な税法上の
固定資産 逓減残高 逓減残高
期間差異 減価償却 期間差異 減価償却
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
有形資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有価証券の取得 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
期 首 増 加 減 少 期 末
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
繰延社債発行費用 0 0 0 0 0 0 0 0
社債償還プレミアム 0 0 0 0 0 0 0 0
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2019年
貸借対照表に計上された引当金
期首 繰入 戻入 期末
引当金の種類
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
合計(Ⅰ) 0 0 0 0 0 0 0 0
訴訟に係る引当金 5,128,935 679,020 23,499,099 3,111,046 7,074,985 936,657 21,553,048 2,853,408
為替差損に係る引当金 31,570 4,180 30,923 4,094 0 0 62,493 8,273
年金に係る引当金 475,097 62,898 4,671,506 618,461 306,828 40,621 4,839,775 640,738
その他の負債性及び費用性引当金 5,745,841 760,692 2,354,663 311,734 4,754,751 629,481 3,345,753 442,944
合計(Ⅱ) 11,381,443 1,506,789 30,556,191 4,045,334 12,136,564 1,606,760 29,801,070 3,945,364
無形固定資産に係る引当金 23,088,766 3,056,722 540,000 71,491 0 0 23,628,766 3,128,212
顧客勘定に係る引当金 550,935 72,938 0 0 120,609 15,967 430,326 56,971
その他の減損に係る引当金 2,337,114 309,411 1,925,149 254,870 0 0 4,262,263 564,281
合計(Ⅲ) 25,976,815 3,439,071 2,465,149 326,361 120,609 15,967 28,321,355 3,749,464
合 計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 37,358,258 4,945,860 33,021,340 4,371,695 12,257,172 1,622,727 58,122,425 7,694,828
内、営業上の繰入及び戻入 31,096,191 4,116,825 12,257,172 1,622,727
内、財務上の繰入及び戻入 1,925,149 254,870 0 0
内、特別繰入及び戻入 0 0 0 0
持分法適用株式の減損 0 0
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2019年
債権及び債務の満期
総 額 1年以内 1年超
債 権
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
その他の金融固定資産 2,467 327 2,467 327 0 0
固定資産に係る債権合計 2,467 327 2,467 327 0 0
貸倒見込額
430,326 56,971 430,326 56,971 0 0
その他の債権 285,935,888 37,855,052 285,935,888 37,855,052 0 0
付加価値税 869,498 115,113 869,498 115,113 0 0
国、その他の地方自治体
国-その他 868,657 115,002 868,657 115,002 0 0
グループ会社及び関係会社 237,120,564 31,392,391 237,120,564 31,392,391 0 0
その他の未収金 2,296,172 303,990 2,296,172 303,990 0 0
流動資産に係る債権合計 527,521,106 69,838,519 527,521,106 69,838,519 0 0
前払費用 2,467,533 326,677 2,467,533 326,677 0 0
債権合計 529,991,107 70,165,523 529,991,107 70,165,523 0 0
当期中の貸付額 0 0
当期中の返済額 0 0
株主に対する貸付金及び前払金 0 0
総 額 1年以内 1年から5年以内 5年超
債 務
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
原契約の満期が1年未満
879,121 116,387 879,121 116,387 0 0 0 0
の信用機関からの借入金
原契約の満期が1年以上
104,711,280 13,862,726 1,520,062 201,241 65,166,050 8,627,333 38,025,168 5,034,152
の信用機関からの借入金
その他の借入金及び金融
23,117,692 3,060,551 23,117,692 3,060,551 0 0 0 0
負債
営業債務及び関連債務 376,856,295 49,892,005 376,856,295 49,892,005 0 0 0 0
従業員債務及び関連債務 56,582,343 7,490,936 56,582,343 7,490,936 0 0 0 0
社会保険関連債務 27,343,411 3,619,994 27,343,411 3,619,994 0 0 0 0
法人税 969,138 128,304 969,138 128,304 0 0 0 0
国、その
付加価値税 5,745,485 760,645 5,745,485 760,645 0 0 0 0
他の地方
その他の
自治体 2,836,133 375,476 2,836,133 375,476 0 0 0 0
諸税
固定資産購入関係債務 803,052 106,316 803,052 106,316 0 0 0 0
その他の未払金 23,899,271 3,164,024 23,899,271 3,164,024 0 0 0 0
債務合計 623,743,222 82,577,365 520,552,004 68,915,880 65,166,050 8,627,333 38,025,168 5,034,152
当期中の借入額 0 0
当期中の返済額 0 0
個人からの借入金 0 0
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2019年
未収収益
総額
未収収益
ユーロ 千円
入出金手数料に係る未収金 (140,000) (18,535)
法人税以外の国に関する未収金 140,174 18,558
管理に係る未収金 65,624,837 8,688,072
顧客への助言に係る未収金 2,268,097 300,273
顧客からの受託に係る未収金 35,881,935 4,750,409
現金委託に係る未収金 5,112,140 676,796
課税対象の営業費用に係る未収金 6,735,331 891,690
非課税対象の営業費用に係る未収金 397,626 52,642
移転価格に係る顧客未収金(税) 2,256,318 298,714
移転価格に係る顧客未収金(税外) 21,247,286 2,812,928
従業員貯蓄に係る未収金 2,762,136 365,679
顧客の複数管理に係る未収金 52,015,516 6,886,334
分配手数料に係る未収金 42,395,247 5,612,707
RCCA 研究費に係る未収金 2,254,176 298,430
国-繰延税金資産 728,483 96,444
合計 239,679,301 31,731,143
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2019年
未払費用
総額
未払費用
ユーロ 千円
封鎖当座勘定に係る未払利息の引当金 6,052 801
固定資産(営業費用)に係る未払金 803,052 106,316
有給休暇に係る人件費の引当金 7,468,570 988,764
投資及び拠出に係る引当金 4,782,456 633,149
現地賞与引当金に係る未払費用 26,227,075 3,472,202
労働時間回復に関する人件費に係る未払費用 189,118 25,037
現地法人の繰延現金賞与に係る引当金 6,113,839 809,411
創出活動 438,685 58,078
従業員給付現地賞与引当金 15,504,061 2,052,583
継続的職業訓練 288,641 38,213
その他の社会的・税務的費用に係る未払費用 310,879 41,157
営業費用に係る未払金 27,380,174 3,624,861
保管受託銀行に係る未払金 13,627,850 1,804,191
借入金/融資に係る未払利息 93,869 12,427
移転価格に係る未払金 29,773,506 3,941,714
ファンド管理及びポートフォリオ管理委託に係る未払金 406,463 53,812
注文の受送信に係る未払金 4,870,350 644,786
営業支援に係る未払金 64,007 8,474
分配における多重管理のチャージバックに係る未払金 52,015,516 6,886,334
外部分配/パートナーに係る未払金 133,470,104 17,670,107
合計 323,834,267 42,872,419
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2019年
前払費用
営業 財務 特別
前払費用
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
営業費用に係る前払費用 2,467,533 326,677 0 0 0 0
合計 2,467,533 326,677 0 0 0 0
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2019年
繰延収益
営業 財務 特別
繰延収益
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
合計 0 0 0 0 0 0
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2019年
株式資本を構成する株数及び額面
額 面
当期首の株数 当期中の発行 当期中の償還 2019 年12月31日の株数
ユーロ 円
普通株式 7,521,261 7,521,261 16 2,118
株式消却 0
優先配当株式
0
(議決権なし)
優先株式 0
共同株式 0
投資証明書 0
合計 7,521,261 0 0 7,521,261
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2019年
売上収益明細
当会計年度 前会計年度
売上収益明細 変動
ユーロ 千円 ユーロ 千円
事業部門別内訳
サービスの提供 1,043,901,506 138,202,120 1,146,100,111 151,732,194 (9)%
地域別市場内訳
純売上収益-フランス 657,983,015 87,110,371 1,146,100,111 151,732,194 (43)%
純売上収益-輸出 385,918,491 51,091,749 0 0 0%
純売上収益 1,043,901,506 138,202,120 1,146,100,111 151,732,194 (9)%
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2019年
従業員数
平均従業員数 - 平均従業員数 - 平均従業員数 -
給与を受ける従業員 当社が使用できる従業員 全世界の従業員
従業員 当会計年度 前会計年度 当会計年度 前会計年度 当会計年度 前会計年度
エンジニア及び管理者 789 770 789 770
従業員及び技術者 24 28 24 28
合 計 813 798 0 0 813 798
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2019年
法人税
税引前利益 支払税額 税引後純利益
明細
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
通常の活動からの利益 60,170,665 7,965,994 23,908,007 3,165,181 36,262,658 4,800,813
特別利益 63,537 8,412 21,875 2,896 41,662 5,516
従業員利益分配計画 (5,980,458) (791,753) (2,059,072) (272,601) (3,921,386) (519,152)
合計 54,253,743 7,182,653 21,870,810 2,895,477 32,382,933 4,287,176
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2019年
子会社及び株式投資
資本金の10%超を当社が保有している子会社の総数: 0
千ユーロ
当社が提供した
保有 当社によって付
保有株式の帳簿価額
配分前の準備金及び
保険及び
名称 資本金 株式 与されたがまだ
利益剰余金
総額 純額
率 未返済の貸出金
保証の額
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 % 千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円
BNP PAM Belgium 54,114 7,164 5,412 716
BNPP Argentina IP 30 4 1,073 142
当期中の当社が
前会計年度の
名称 収益(前会計年度の損益) 観測
税引前売上高
受け取った配当
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円
BNP PAM Belgium 18,551 2,456 0 0
BNPP Argentina IP 0 0 11 1
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2019年
資本勘定増減表
ANC2013-02 方式への変更
2018 年12月31日に終了した
資本勘定 期首 増加
会計年度
(1)
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
連結又は単体の資本金 120,340,176 15,931,836 120,340,176 15,931,836
発行差金、合併差金、出
356,566,378 47,205,823 356,566,378 47,205,823
資差金
法定準備金 12,034,018 1,593,184 12,034,018 1,593,184
その他の準備金 145,630 19,280 145,630 19,280
利益剰余金 67,291 8,909 (1,273,799) (168,638) (1,206,508) (159,730)
年間利益 42,056,521 5,567,863 42,056,521 5,567,863 32,382,933 4,287,176
資本勘定合計 531,210,014 70,326,894 (1,273,799) (168,638) 529,936,215 70,158,256 32,382,933 4,287,176
前会計年度の
資本勘定 減少 分配・配当 出資及び合併
利益の処分
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
連結又は単体の資本金
発行差金、合併差金、出
資差金等
法定準備金
その他の準備金
利益剰余金 130,599 17,290 42,119,062 5,576,143 42,056,521 5,567,863
年間利益 42,056,521 5,567,863
資本勘定合計 42,186,920 5,585,126 42,119,062 5,576,143 42,056,521 5,567,863 0 0
資本勘定 期末
ユーロ 千円
連結又は単体の資本金 120,340,176 15,931,836
発行差金、合併差金、出
356,566,378 47,205,823
資差金等
法定準備金 12,034,018 1,593,184
その他の準備金 145,630 19,280
利益剰余金 (1,399,648) (185,299)
年間利益 32,382,933 4,287,176
資本勘定合計 520,069,487 68,851,999
(1) かかる変更により、貸借対照表上の引当金は2,328,284ユーロ増加した。
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損益計算書への影響
参考財務書類は提示されているが、2018年及び2019年のかかる方法の変更による影響を容易に比較できるように下表を示す。
2018 年12月31日に終了した 2019 年12月31日に終了した
損益計算書
会計年度 会計年度
ユーロ 千円 ユーロ 千円
繰入額 115,233 15,256 1,054,485 139,603
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2019年
後発事象
新型コロナウィルス感染症の流行は2019年後半に発生したが、世界保健機関は2020年3月11日までパン
デミックと認識しなかった。多くの政府及び規制当局は、ウィルスの拡散を防ぐために移動制限、隔
離、工場封鎖、その他の商業活動の停止及び一部地域における夜間外出禁止令を課すなどの様々な措置
を採用している。かかる措置は、世界の供給網及び商品やサービスの需要に悪影響を及ぼし、世界経済
の成長に重大な影響を及ぼす可能性がある。
これらの措置に関連して、経済を支えるために財政的及び金融的措置が採られている。これらの政府
による措置は最近実施されたものであり、効果はまだ明らかではないため、感染症の流行が地方経済及
び世界経済全体に及ぼす悪影響の規模については依然として多くの不確実性が残る。
2019年12月31日に終了した会計年度の財務書類は、貸借対照表日以後の事象が及ぼす影響の可能性は
考慮せずに継続企業を前提として作成された。この感染症の流行は2020年の財務書類に重大な影響を及
ぼす可能性がある。この影響は、主に金融市場の反応、したがって主要な市場指数を構成する証券の価
値(すなわち、当該価値は感染症の流行以前にこれらの証券を発行した企業の財政力に大きく依存する
と理解することができる。)、これらの企業を支援する政治的及び金融的措置の有効性、そして彼らの
事業活動又は人員への損害の程度に依拠する。
これらの事象のビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスへの影響はほぼ予測でき
ず、パンデミックが依然として広がっていることから、正味受取報酬(特に管理報酬)及び資産評価に
影響を及ぼす可能性が高い。
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2020年
貸借対照表 - 資産
当会計年度 前会計年度
貸借対照表 -
総 額 償却累計額 純 額 純 額
資産
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
未払株式資本
0 0 0 0 0 0
(Ⅰ)
初期費用 6,097 807 6,097 807 0 0 0 0
施設利用権、
特許権
79,174,296 10,481,885 65,440,168 8,663,624 13,734,128 1,818,261 5,856,775 775,378
及び類似権利
営業権 411,714,881 54,506,933 41,450,217 5,487,594 370,264,664 49,019,339 370,783,664 49,088,049
その他の無形
6,269,711 830,047 0 0 6,269,711 830,047 13,629,119 1,804,359
固定資産
無形固定資産合
497,164,985 65,819,672 106,896,482 14,152,025 390,268,503 51,667,647 390,269,559 51,667,787
計
建物 42,666 5,649 24,497 3,243 18,169 2,405 21,803 2,886
その他の有形
3,055,243 404,484 2,581,362 341,747 473,881 62,737 563,907 74,656
固定資産
有形固定資産合
3,097,909 410,132 2,605,859 344,990 492,050 65,142 585,710 77,542
計
その他の株式
3,542 469 0 0 3,542 469 3,792 502
投資
その他の金融
87 12 0 0 87 12 2,467 327
固定資産
金融固定資産合
3,629 480 0 0 3,629 480 6,259 829
計
固定資産合計
500,266,523 66,230,285 109,502,341 14,497,015 390,764,182 51,733,270 390,861,528 51,746,158
(Ⅱ)
前渡金 133,501 17,674 0 0 133,501 17,674 22,372 2,962
営業債権及び
266,436,721 35,273,557 461,159 61,053 265,975,562 35,212,505 285,935,888 37,855,052
関連債権
その他の債権 215,322,522 28,506,549 0 215,322,522 28,506,549 241,154,891 31,926,496
債権合計 481,892,744 63,797,780 461,159 61,053 481,431,586 63,736,728 527,113,152 69,784,510
市場性のある
有価証券
222,193,232 29,416,162 6,627,136 877,367 215,566,096 28,538,795 226,638,744 30,004,703
(自己株式を
含む)
現金及び現金
20,044,757 2,653,725 0 0 20,044,757 2,653,725 26,502,308 3,508,641
等価物
現金及び現金等
242,237,989 32,069,887 6,627,136 877,367 235,610,854 31,192,521 253,141,052 33,513,344
価物合計
前払費用 2,222,514 294,239 0 0 2,222,514 294,239 2,467,533 326,677
流動資産合計
726,353,248 96,161,907 7,088,295 938,419 719,264,953 95,223,487 782,721,737 103,624,531
(Ⅲ)
繰延発行費用
0 0 0 0 0 0
(Ⅳ)
社債償還プレ
0 0 0 0 0 0
ミアム(Ⅴ)
評価差額金-
35,258 4,668 35,258 4,668 62,493 8,273
資産(Ⅵ)
合 計(Ⅰか
1,226,655,028 162,396,859 116,590,635 15,435,434 1,110,064,393 146,961,425 1,173,645,758 155,378,962
らⅥ)
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2020年
貸借対照表 - 負債及び株主資本
当会計年度 前会計年度
貸借対照表 - 負債及び株主資本
ユーロ 千円 ユーロ 千円
株式資本又は個別資本(支払済 0ユーロ〔 0千円〕を含む) 120,340,176 15,931,836 120,340,176 15,931,836
株式、併合及び払込剰余金 356,566,378 47,205,823 356,566,378 47,205,823
法定準備金 12,034,018 1,593,184 12,034,018 1,593,184
その他の準備金(芸術作品 0ユーロ〔 0千円〕の購入を含む) 145,630 19,280 145,630 19,280
準備金合計 12,179,647 1,612,463 12,179,647 1,612,463
未処分利益剰余金 (160,798,497) (21,288,113) (1,399,647) (185,299)
当期純利益(損益) 210,675,030 27,891,267 32,382,933 4,287,176
株主資本合計(Ⅰ) 538,962,734 71,353,276 520,069,487 68,851,999
その他の資本合計(Ⅱ) 0 0 0 0
負債性引当金 24,131,612 3,194,784 24,961,295 3,304,626
費用性引当金 6,332,807 838,400 4,839,775 640,738
負債性及び費用性引当金合計(Ⅲ) 30,464,419 4,033,184 29,801,070 3,945,364
金融機関からの借入金 105,385,012 13,951,922 105,590,401 13,979,113
その他の借入金及び金融負債(利益参加型ローン 0ユーロ〔 0千円〕
30,818,558 4,080,069 23,117,692 3,060,551
を含む)
金融負債合計 136,203,570 18,031,991 128,708,093 17,039,664
営業債務及び関連債務 294,573,478 38,998,583 376,856,295 49,892,005
未払法人税及び社会保険関連債務 90,424,523 11,971,303 93,476,510 12,375,355
固定資産購入関係債務 633,223 83,832 803,052 106,316
その他の債務 18,589,126 2,461,014 23,899,271 3,164,024
営業負債合計 404,220,351 53,514,732 495,035,128 65,537,701
負債合計(Ⅳ) 540,423,921 71,546,723 623,743,222 82,577,365
評価差額金-負債(Ⅴ) 213,319 28,241 31,980 4,234
負債及び株主資本合計(ⅠからⅤ) 1,110,064,393 146,961,425 1,173,645,758 155,378,962
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2020年
損益計算書
当会計年度
前会計年度
損益計算書 フランス 輸 出 合計
ユーロ ユーロ ユーロ 千円 ユーロ 千円
サービスの提供 713,347,361 332,578,228 1,045,925,589 138,470,089 1,043,901,506 138,202,120
純売上収益 713,347,361 332,578,228 1,045,925,589 138,470,089 1,043,901,506 138,202,120
資本財 904,037 119,685 1,356,368 179,570
減価償却費及び引当金の戻入並びに付替費用 11,933,851 1,579,923 12,353,517 1,635,482
その他の収益 99,897 13,225 236,835 31,355
営業収益合計(Ⅰ) 1,058,863,375 140,182,922 1,057,848,225 140,048,527
その他外部購入費及び費用 756,284,405 100,124,492 789,681,073 104,545,877
税金及びその他類似支出額 24,637,275 3,261,729 23,049,253 3,051,491
給与 113,138,915 14,978,461 106,949,133 14,158,996
社会保険費用 46,629,010 6,173,215 47,130,714 6,239,635
固定資産に関する減価償却費 5,477,233 725,131 4,187,578 554,393
固定資産に関する引当金繰入額 519,000 68,710 540,000 71,491
負債性引当金 流動資産に関する引当金繰入額 30,833 4,082 0 0
負債性及び費用性引当金に関する
12,631,404 1,672,272 27,100,485 3,587,833
引当金繰入額
その他の費用 126,240 16,713 1,318,148 174,510
営業費用合計(Ⅱ) 959,474,316 127,024,805 999,956,384 132,384,226
営業利益 99,389,059 13,158,118 57,891,841 7,664,301
利益配分又は損失移転(Ⅲ) 0 0 0 0
既発生損失又は利益移転(Ⅳ) 0 0 0 0
株式投資金融収益 6,010 796 12,590 1,667
その他の利息及び関連収益 5,601,533 741,587 4,630,092 612,978
為替差益 642,876 85,110 349,016 46,206
市場性のある有価証券売却益 54,776 7,252 159,747 21,149
金融収益合計(Ⅴ) 6,305,195 834,745 5,151,444 682,000
減価償却費及び引当金繰入額 2,337,637 309,480 1,956,072 258,964
支払利息及び類似費用 749,167 99,182 589,659 78,065
為替差損
988,446 130,860 326,890 43,277
市場性のある有価証券売却費用 57,620 7,628 0 0
金融費用合計(Ⅵ) 4,132,869 547,151 2,872,621 380,306
金融利益 2,172,326 287,594 2,278,823 301,693
通常の活動からの税引前利益(Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ+Ⅴ-Ⅵ) 101,561,385 13,445,712 60,170,665 7,965,994
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2020年
当会計年度 前会計年度
損益計算書
ユーロ 千円 ユーロ 千円
管理取引に係る特別利益 0 0 63,663 8,428
資本取引に係る特別利益 146,363,636 19,377,082 0 0
特別利益合計(Ⅶ) 146,363,636 19,377,082 63,663 8,428
管理取引に係る特別損失 1,674 222 126 17
資本取引に係る特別損失 (3,129) (414) 0 0
特別損失合計(Ⅷ) (1,455) (193) 126 17
特別損益(Ⅶ-Ⅷ) 146,365,091 19,377,274 63,537 8,412
従業員利益分配金(Ⅸ) 6,842,742 905,911 5,980,458 791,753
法人税(Ⅹ) 30,408,705 4,025,808 21,870,811 2,895,477
収益合計(Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ+Ⅶ) 1,211,532,206 160,394,749 1,063,063,333 140,738,955
費用合計(Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ+Ⅷ+Ⅸ+Ⅹ) 1,000,857,176 132,503,482 1,030,680,400 136,451,778
当期純利益(収益合計-費用合計) 210,675,030 27,891,267 32,382,933 4,287,176
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2020年
会計の基準、規則及び方法
(1983年11月29日付勅令第83-1020号第7条、第21条、第24条のうち24-1条、24-2条及び24-3条)
貸借対照表及び損益計算書の別紙
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスはフランスの簡易株式会社(société
par actions simplifiées)で資本金は120,340,176ユーロである。
会社所在地: パリ市第9区オスマン大通り1番
主たる事業所の所在地: パリ市第9区ベルジェール通り14番
2020年12月31日に終了した会計年度の配分前の貸借対照表上の総売上高は、1,110,064,393ユーロであ
る。
損益計算書は、当会計年度の利益が210,675,030ユーロであったことを示している。
当社の会計には、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスの活動の他にウィーン
(オーストリア)、ミラノ(イタリア)及びフランクフルト(ドイツ)にあるその子会社の活動も含ま
れている。
当会計年度は2020年1月1日から2020年12月31日の12ヶ月間である。
以下の注記は年次財務書類の重要な一部を構成している。
1.当会計年度のハイライト
2020会計年度に以下の取引が完了した:
1.1. AllFunds UK Ltdに対する資本持分
2020年10月2日、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスは、AllFunds UK Ltdの
株式の6.3%を161百万ユーロで取得し、合計9,913,476株を保有している。
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ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス
2020年
・背景
ビー・エヌ・ピー・パリバ・グループ及びAllFunds Bank(AFB)は、2019年10月21日に戦略的パート
ナーシップ契約を締結し、ビー・エヌ・ピー・パリバ・グループは以下の3つの事業活動をAFBに拠出す
ることに合意した。
- ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ(BP2S)のイタリアのコルレス銀
行は、完全な事業部門としてAllFunds Bankに拠出している。
- BP2SがAllFunds Bankに委託しているFDS業務
- ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスのビー・エヌ・ピー・パリバ・グ
ループの販売網へのアクセス
当該契約は2020年10月2日に締結された。
かかる取引の完了により、ビー・エヌ・ピー・パリバ・グループは「AllFunds Bank S.A.U」持株会社
の22.5%の株式を取得し、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスは、そのうちの
6.3%を取得した。
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスの拠出総額は、161百万ユーロとなっ
た。内訳は以下のとおりである。
- 現物拠出(独立資産での拠出)で146.4百万ユーロ
- 定量的拠出として14.6百万ユーロ
12月、有価証券はビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・ホールディングに拠出された。
・会計処理
当該取引において、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスは、AFBに独立資産
(ビー・エヌ・ピー・パリバの販売網の使用に係る無形の権利)及び現金を拠出した。
工業企業及び商業企業に適用されるフランスの会計規則、また、現物拠出を資産の交換とみなすかか
る規則に準拠し(長期投資有価証券に関する第221-1条を参照するフランスの一般勘定表第213-2条)、
取得した有価証券は契約書に記載された実価(161百万ユーロ)で計上され、2020年12月に同額で認識は
中止された。
これらの有価証券の主な対価は146.4百万ユーロの資産の拠出であり、拠出された無形資産の簿価はゼ
ロであったため、かかる価額は特別収益として認識されなければならない。
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・税務処理
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスの拠出は完全な事業部門を構成していな
かったため、フランスの一般税法(CGI)第210 B条で認められている優遇税制の対象に自動的にはなら
なかった。
したがって、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスの、その株主であるビー・
エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・ホールディングへの拠出に対する報酬として付与及び取得
された有価証券について、CGIの第210、B、3条及び第115-2 b条に基づく優遇措置を税務当局に申請する
ことが決定された。
前述の申請は2020年6月に提出され、2020年12月28日に税務当局から承認されたことにより、ビー・エ
ヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスのキャピタル・ゲイン146.4百万ユーロの非課税及
びAllFunds UKの有価証券のビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・ホールディングへの譲
渡が可能となった。
・有価証券の譲渡
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスは、2020年10月2日から2020年12月16日
までAllFunds UK Ltdの有価証券を保有していた。
2020年12月10日、取締役会は、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスがその親
会社であるビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・ホールディングへ現物支給の中間配当と
して当該有価証券を譲渡させることを決定した。
1.2 オランダ支店の設立
2020年11月27日、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスはオランダ支店である
「BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands branch」を設立した。
当該支店は、2021年度第2四半期に予定されているビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメン
ト・フランスとビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・オランダとの簡易クロス・ボーダー
合併の完了後に営業を開始する。
かかるプロジェクトは、AM事業を合理化するための全体的な計画の一部である。ビー・エヌ・ピー・
パリバ アセットマネジメント・フランスの目的は、欧州にグループの支店を有することで管理会社とし
ての地位を強化し、かかる事業のガバナンスを改善することである。
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ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスは、すでにイタリア、オーストリア及び
ドイツに3つの支店を有している。
1.3 新型コロナウィルス感染症のパンデミック
2020年3月11日に世界保健機関によってパンデミックと宣言された新型コロナウイルスの流行と、その
拡大を阻止するために各国政府や規制当局が採った様々な措置は、世界のサプライチェーンや商品・
サービスの需要に影響を与え、結果として世界の経済成長に大きな影響を及ぼした。
これらの措置に伴い、財政政策及び金融政策が緩和された。ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネ
ジメント・フランスの財務書類はゴーイングコンサーンを前提として作成されている。かかる疫病の主
な影響は、政府の支援策、景気刺激策、その他の景気対策によって軽減されてはいるが、資産評価及び
引当金に影響を及ぼしている。これらの影響は、この疫病が世界経済や地域経済に与える影響の大きさ
が不確実な状況下で試算されたものである。
2.自発的退職計画の引当金の再評価
2019年6月24日に従業員代表団体に提示、2019年12月4日に承認、そして2019年12月に従業員に通知さ
れた自発的退職計画は、2020年も引き続き推進された。
合計79名が退職し、このうち、12名がグループ内に残った。67名が退職した。2020年12月31日現在で
は、まだ11名の退職者が残っており、計画の第1段階は完了した。第2段階は2021年2月28日に完了した。
2020年度の引当金は、平均的な退職費用、長期トレーニング及び迅速な完了の見込みの修正値を考慮
して再調整された。
2020年12月31日現在の引当金は17.2百万ユーロであった。
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3.会計規則及び方法
年次財務書類は、フランス商法の規則及び一般的なフランスの勘定体系に遵守して作成されている。
保守主義の原則及び以下の基本的な前提に従い、一般的な会計慣行が適用されている:
・ 継続企業
・ 会計方針の継続性
・ 会計年度の独立性
財務書類に計上されている項目の基本的な評価方法は取得原価主義に基づいている。
2015年11月23日付ANC規則2015-06(一般会計基準に関する規則2014-03を改正)の適用。
当該新規則は、耐用年数の限られた固定資産の要素(特に営業権)を償却することを可能にする。
現在資産に計上されている営業権は、耐用年数が無限であると考えられているため償却はされない。
これらの全ての資産について、1年に1回帳簿価額を現在価値と比較する減価償却テストが実施されて
いる。
無形固定資産
1.営業権
営業権は、2000会計年度に実施された現物出資の過程で部分的に取得されたもの及び2010年度のFIM
Franceとの合併並びに2017会計年度中のTHEAM及びCAM Gestionとの合併によるものが主なものであ
る。
営業権が通常償却されない理由は、以下の論拠による:
- 出資を売却とみなす
- 供与された営業権の個別資産配分不能
これらの条件が満たされている場合で、かつ取得価額が実現可能価額を下回っている限り、ビー・
エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスの営業権は、取得価額で貸借対照表上資産とし
て計上される。
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営業権の純価値は以下の2つの基準に基づいて決定されている:
- 主に収益性に基づくビー・エヌ・ピー・パリバ・グループ内での一部資産の現物出資契約で使
用される評価基準
- ファンドのタイプ毎に運用資産の収益性を考慮したビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジ
メント・フランスの純資産の評価に基づく基準
これらの基準に基づき、FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT France (FIM France)の営業権について、
2012年12月31日現在で21,727,847ユーロの減損が計上された。かかる減損は、2020年12月31日におい
ても保持された。
追加の減価償却は以下に計上された。
- 合計1,700,000ユーロのうち16,000ユーロのアクサの営業権
- 合計5,118,000ユーロのうち503,000ユーロのBNP PAM NLダッチ・エクイティの営業権
CLO(ローン担保証券)の管理に係る営業権は、2014年に12.5百万ユーロでビー・エヌ・ピー・パリ
バ・エス・エイから取得された。
商業貸付ポートフォリオに関連するクレジット・デリバティブ・ファンドの管理に特化したこの事
業において取得された権限は、存続期間が限られている。この限られた存続期間を考慮し、営業権を
完全に償却することが決定された。
当会計年度中に、CLO 2019 BVの9つのトランシェで構成された総額22,187千ユーロの発行に出資し
た。
2.その他の無形固定資産
この項目は自製及び購入ソフトウェアの開発に関する費用を含んでいる。
ソフトウェア及びその自製開発費用は、取得価額が300千ユーロ以上の場合は3年で定額償却され
る。
ソフトウェア及びその自製開発費用は、取得価額が1百万ユーロ以上でかつ重要な変革をもたらす事
業計画のために取得/開発された場合は5年で定額償却される。
会計システム「オラクル」のような大規模なシステム・ソフトウェアは、定額法を用いて8年間で償
却される。
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有形固定資産
有形固定資産を構成する科目の評価:
- その取得原価で評価されている。即ち、購入代価と付随費用。固定資産の購入コストは除く(支
払渡しで取得された資産)。
有形固定資産は、以下の見積耐用年数で、定額法により償却される:
- 建物附属設備 8-10年
- 事務機器及びコンピューターハードウェア 3年
- 家具 5年
金融固定資産
有価証券は、取得原価で貸借対照表に計上される。
2008年1月1日から、以下のような、有配当株式の取得に直接関係する対外費用は、貸借対照表上で有
価証券の取得原価に含まれる:
- 名義書換料
- 報酬
- 助言、約定及び保証に関する手数料
- 印紙税及び法的手続きに関するその他の費用
会計上の取扱いと税務上の取扱いを一致させることで、計算結果の差異を調整する必要がなくなる。
1年目から5年目にかけて当該費用の5分の1ずつ按分して計算される加速償却は、5年間にわたって税金
計算上認識される。
1.子会社の有価証券及び 株式投資の評価
これらは、公正価値で測定される。
公正価値は、所有する有価証券の時価を慎重に評価した価格に相当し、以下のとおり計算する:
- 3年間を超えて所有されている子会社で、過去3年間にわたりEBITDAが平均してマイナスかゼロ
に近い子会社の場合は、公正価値は資産の帳簿価額の純額(特別損益の金額を除く。)
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- 3年間を超えて所有されている子会社で、過去3年間にわたりEBITDAが平均してプラスかゼロに
近い子会社の場合は、公正価値はEBITDAの倍数
- 販売会社が保有する有価証券の公正価値は、ポートフォリオ会社の有価証券の未実現キャピタ
ル・ゲインを反映して調整された純資産価値
- 3年未満の期間所有されている子会社である場合、又は最近事業に変更のあった子会社で取得原
価を維持することができない場合、公正価値は資産の帳簿価額の純額、又はDCF法若しくはその
他の適切な手法(直近の既知の取引価格)により決定される金額
- 有価証券が最近取得された場合は、取得原価
- 上場有価証券の場合は、市場価格
外貨建て株式投資については、決算期末の換算レートで換算した純資産に対する持分割合に基づい
て決定する。
未実現のキャピタル・ロスに対しては、有価証券の減損が項目毎に計上される。未実現キャピタ
ル・ゲインは、当該引当金の算定に際しては、未実現損失と相殺することはできない。
受取配当金は、分配の実施が年次株主総会で承認された時点若しくは支払い時点で認識される。
一連の証券が売却された場合、かかる処分に関連する項目は、臨時収入及び臨時支出を構成する。
減損が以前計上されていた場合、その戻入れは、処分によるキャピタル・ゲイン又はキャピタル・
ロスに含まれるのではなく、引当金戻入勘定に計上される。
2.外貨建て子会社株式及び株式投資の保有に係るヘッジ
2017年1月1日以降、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスは金融先物商品及
びヘッジ業務に関するANC規則2015-05の規定を適用している。かかる新規則は、ヘッジ業務と投機目
的の業務(独立したオープン・ポジション)を区別している。
ヘッジ業務は、ヘッジされた対象とヘッジ手段のマッチングが含まれ、ヘッジ対象ポジションの悪
影響によるリスクを軽減する。
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2020年
ヘッジ手段に対する未実現損益又は実現損益は、ヘッジ対象項目の収益及び費用の認識と対称的に
損益計算書に計上される。
現地通貨建てで取得され、現地通貨建ての借入によって資金調達され、同じ通貨で取得された子会
社株式及び株式投資の保有に関して、毎年、ヘッジ金額を、ヘッジされている有価証券の公正価値と
して計上されている。
したがって、当社の貨幣における貸出金の価値の変動及び当社の株式投資をヘッジしているNDF(ノ
ンデリバラブル・フォワード)は当初貸借対照表において計上され、これらの株式投資が損益に影響
を及ぼす場合は、後に損益計算書に計上される。
外貨建て元手投資のヘッジの変動は、この投資ポートフォリオの評価結果に記録されると同時に計
上される。
減価償却が計上されている場合、為替差額は対称的に損益に計上され、評価益が計上された場合、
為替差額は貸借対照表上の調整勘定に計上される。
当該規則の当初適用には手法の変更が含まれることから、当社は遡及的な修正は当初適用日時点に
存在する事業にのみ限定する。
3.投資有価証券
投資有価証券は、マネー・マーケット・ファンド、ビー・エヌ・ピー・パリバ・ユーロピアン・エ
ス・エム・イー・デット・ファンドへの投資及びCLOのポートフォリオから成る。
マネー・マーケット・ファンド及びビー・エヌ・ピー・パリバ・ユーロピアン・エス・エム・
イー・デット・ファンドの受益証券は、最終公表純資産価値で評価される。
CLOの持分は、評価モデルによる評価に基づいて評価される。
投資有価証券は、取得原価で貸借対照表に計上される。当該取得に直接帰属する費用は含まれてい
ない。
帳簿価額は、当該有価証券が上場しているか否かで異なる。
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2020年
上場有価証券は、会計年度の最終月における平均価格を基に評価され、外貨建ての有価証券は、当
該平均価格に貸借対照表日における最近の為替レートを適用して評価される。
非上場有価証券は、最近の取引価格、数学的価値、利回り、取引活動、収益の規模及び見通しなど
といった客観的な基準を基にした、予想取引価格で評価される。
帳簿価額は、項目毎に取得原価と比較される。未実現利益は計上されないが、未実現損失が発生し
た場合は減損処理が行われる。
債権
債権は額面額で表示されており、個々の債権毎に評価されている。減損は、債権の全部又は一部に回
収不能が見込まれる場合に計上される。
外貨建ての債権及び負債
外貨建ての債権及び負債は、フランスの公報に掲載される直近の為替レートに基づいて換算及び計上
される。評価差額金は、かかる差額が未実現損失による場合は貸借対照表上の資産の項目において、未
実現利益による場合は貸借対照表上の負債の項目において、前払金として計上される。
未実現の為替差損には負債性引当金が必要である。
現金及び現金等価物
外貨建ての現金及び現金等価物は、期末日の為替レートを用いて、換算並びに計上される。
収益及び返還手数料
総収益は、主に以下の収入からなっている:
- 投資信託及び個人資産管理契約の財務管理のサービス対価として管理会社が受取る管理報酬と出
来高報酬。受取収入は、管理資産に対する特定の固定又は変動割合に対応する。管理報酬は、純
資産価値が算定される毎に計算され、未収収益を通して計上される。
- ルクセンブルクのファンドの販売者として提供する役務について、管理会社に対して支払われる
販売手数料。
- ファンドに課せられる取引手数料。
返還手数料は、未払費用を通して、関連する期間に費用計上される。
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2020年
法人税
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスは、2014年1月1日よりビー・エヌ・
ピー・パリバ・エス・エイによって構成されるグループに連結されている。
グループ法人税制の要項に従い、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスは、あ
たかも単独では課税対象であったかのように課税所得に対する法人税額を計上する。
通常の法人税率は、年間収益が250百万ユーロを超え、かつ課税対象となる利益が500千ユーロ超のフ
ランス企業の場合、31%である。また、法人税が763千ユーロを超える企業に対しては社会保障負担とし
て3.3%が算定される。
法人税の実効税率は31%から32.02%に引き上げられた。
将来の納税義務の増額及び減額:
2020年12月31日現在、繰延税金は以下のとおりであった:
- 未収額が23.374百万ユーロ
- 未払額が0.01百万ユーロ
従業員利益分配金
フランスの法律に従い、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスは従業員の利益
が獲得された年度に利益分配金を計上している。
かかる利益分配金は、損益計算書上、「従業員利益分配金」の名称で計上されている。
負債性及び費用性引当金
引当金は、過去の出来事に係る債務について、経済的利益を表章する資金の支出が必要となる可能性
が高く、かかる債務の金額を確実に見積もることができる場合に確保される。引当金の金額を決定する
ために、かかる債務の金額は、更新の結果が相当な金額となり次第更新される。
この引当金は以下の見積費用を含む:
- 紛争、訴訟、税務当局の更正請求を含む第三者請求
- 投資信託通貨の評価差額
- 退職金の一括支払い
- グループの裁量的報酬措置
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2020年
これらは、会計期間末日において入手可能な情報に基づく最善の見積もりを提供している。
金融負債
規制上の最低資本要件を満たすため、2014年12月22日に総額20百万ユーロの期限付劣後ローンがSAGIP
との間で締結された。
規制上の最低資本要件を満たすため、2019年11月28日に総額15百万ユーロの期限付劣後ローンが
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・ホールディングとの間で締結された。
CLO(ローン担保証券)の活動は、総額68,191千ユーロのビー・エヌ・ピー・パリバ・エス・エイの17
の融資から資金提供を受けている。
従業員給付
2019年1月1日現在、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスは退職金の一括支払
いの計上に関してANC勧告2013-02を遵守している。
評価方法には標準処理が用いられ、現従業員及び退職した従業員に対する全ての給付が対象となる。
ビー・エヌ・ピー・パリバ・エス・エイ・グループのフランス法人の従業員に与えられる給付は、以
下の4つに分類される:
・ 早期解雇計画の場合などの解雇給付。
・ 給与、年次休暇、報奨制度、利益分配及び上乗せ拠出などの短期の給付。当該グループは、従業
員が与えられた給付分の業務を行った場合、それに相当する費用を計上している。
・ 有給休暇(主に労働時間貯蓄口座及び長期の勤務に対する報奨)、勤務期間に関連する賞与及び
現金で支払われる特定の種類の繰延報酬を含む長期の給付。当該範囲における給付の引当金は6.8
百万ユーロである。
・ ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスの退職基金から支払われる、フラン
スの銀行業界において定められる退職金の補足及び退職時の賞与により主に構成される雇用後の
給付。主にビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスの退職基金から支払われ
る退職金の補足及び退職時の賞与を含む「確定給付制度」のみが、測定と引当の対象となる会社
の債務を表す。
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2020年
これらの確定給付の雇用後の給付は、人口統計学上及び財務上の仮定に基づく保険統計法を用いて推
定される。引当額は、ビー・エヌ・ピー・パリバ・エス・エイの保険統計上の推定及び予測単位積増方
式を用いて決定される。
この契約に従って、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスが1998年に締結した
グループ生命保険契約を考慮した後、当該項目に計上されている引当金は10.15百万ユーロである。アク
サは、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスがその従業員に対して法律に基づい
て支払い義務を負う退職時補償金を支払う義務を負う。
当社の引当金は、この契約により1998年に支払われた最初の拠出金に表されている。認識される引当
金は、従業員の退職時の受取額に基づき、一定の公式を用いて算定される。従って、当社の引当金は、
評価日現在で以下を考慮して算定される:
- 退職時における勤務期間の合計に対する事業年度末における勤務期間に比例したアクサが支払う
べき基金の見積り及び支払いの予測日
- 早期退職、給与の増加、割引率(期末において0.30%)及び1.70%の昇給率に係る人口統計に基
づく様々な仮定
2019年及び2020年において最も関連する項目の詳細は本財務書類に添付されている。
ビー・エヌ・ピー・パリバ・エス・エイに在籍している出向中の従業員に係る退職給付債務は、
ビー・エヌ・ピー・パリバ・エス・エイの財務書類に計上されている。
長期株式投資に対するヘッジ以外の為替取引
当期中に実行された外貨建取引により発生した為替差損益は、損益計算書に計上される。期末日現在
の外貨建資産及び負債の公表期末日レートへの換算替えにより発生した為替換算差損益は、純残高が潜
在的な損失を示す場合には外国為替リスクに係る引当金を設定することにより、損益に計上される。
取締役会メンバーの報酬
取締役報酬
2020年5月13日に開催された合同株主総会は、取締役会の提案を受けて、当会計年度につき65,000ユー
ロの取締役報酬を支払う旨を決定した。
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2020年
連結
当社はビー・エヌ・ピー・パリバ・エス・エイに100%連結されている(SIRET番号
66204244900014)。
当社は、フランス商法第R.233-15条の規定を満たすため、連結財務書類の作成義務は免除されてい
る。
連結納税
2014年1月1日以降、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスは、ビー・エヌ・
ピー・パリバ・エス・エイに税務上連結されている。
この連結納税グループにおいて、各子会社は、あたかも個別に課税されているかのように法人税額を
計上する。
連結納税グループの納税主体であるビー・エヌ・ピー・パリバ・エス・エイは、以下を認識する:
- 連結納税グループに関する課税
及び
- 連結納税グループの各メンバーによる理論上の納税に対する税額控除
したがって、連結納税グループに起因する節税は、連結納税グループの納税主体であるビー・エヌ・
ピー・パリバ・エス・エイの会計帳簿に計上される。
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2020年
固定資産
増加
期首総額
固定資産 再評価 取得、出資
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
初期費用及び研究開発費(Ⅰ) 6,097 807 0 0 0 0
その他の無形固定資産(Ⅱ) 491,447,100 65,062,682 0 0 13,309,456 1,762,039
42,666 5,649 0 0 0 0
建物 土地所有
事務機器、コンピュー
その他の有形固定資産 ターハードウェア及び家
3,384,837 448,119 0 0 13,064 1,730
具
合計(Ⅲ) 3,427,503 453,767 0 0 13,064 1,730
その他の株式投資 3,792 502 0 0 0 0
貸付金及びその他の金融固定資産 2,467 327 0 0 0 0
合計(Ⅳ) 6,259 829 0 0 0 0
合 計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) 494,886,959 65,518,085 0 0 13,322,521 1,763,769
減少 再評価-
期末総額
当初価額
固定資産 譲 渡 処 分
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
初期費用及び研究開発費(Ⅰ) 0 0 0 0 6,097 807 0 0
その他の無形固定資産 (Ⅱ) 0 0 7,597,669 1,005,855 497,158,887 65,818,865 0 0
0 0 0 0 42,666 5,649 0 0
建物 土地所有
事務機器、コン
その他の有形 ピューターハー
0 0 342,658 45,364 3,055,243 404,484 0 0
固定資産 ドウェア及び家
具
合計(Ⅲ) 0 0 342,658 45,364 3,097,909 410,132 0 0
その他の株式投資 0 0 250 33 3,542 469 0 0
貸付金及びその他の金融固定資産 0 0 2,380 315 87 12 0 0
合計(Ⅳ) 0 0 2,630 348 3,629 480 0 0
合 計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) 0 0 7,942,957 1,051,568 500,266,523 66,230,285 0 0
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2020年
減価償却
当期中の状況と変動
期 首 増 加 減 少 期 末
減価償却
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
初期費用及び研究開発費 (Ⅰ) 6,097 807 0 0 0 0 6,097 807
その他の無形固定資産(Ⅱ) 77,548,775 10,266,682 5,193,844 687,613 4,615,000 610,980 78,127,619 10,343,315
20,863 2,762 3,634 481 0 0 24,497 3,243
建物 土地所有
事務機器、コ
その他の有形 ンピューター
2,820,930 373,463 279,755 37,037 519,323 68,753 2,581,362 341,747
固定資産 ハードウェア
及び家具
有形固定資産合計(Ⅲ) 2,841,793 376,225 283,389 37,518 519,323 68,753 2,605,859 344,990
合 計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 80,396,666 10,643,715 5,477,233 725,131 5,134,323 679,733 80,739,575 10,689,112
加速償却引当金の変動要因の分析
繰 入 戻 入
期 末
減価償却の 特別な税法上の 減価償却の 特別な税法上の
固定資産 逓減残高 逓減残高
期間差異 減価償却 期間差異 減価償却
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
有形資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有価証券の取得 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
期 首 増 加 減 少 期 末
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
繰延社債発行費用 0 0 0 0 0 0 0 0
社債償還プレミアム 0 0 0 0 0 0 0 0
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2020年
貸借対照表に計上された引当金
期首 繰入 戻入 期末
引当金の種類
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
合計(Ⅰ) 0 0 0 0 0 0 0 0
訴訟に係る引当金 21,553,048 2,853,408 9,084,628 1,202,714 8,794,830 1,164,348 21,842,846 2,891,774
為替差損に係る引当金 62,493 8,273 (27,236) (3,606) 0 0 35,258 4,668
年金に係る引当金 4,839,775 640,738 1,944,793 257,471 451,762 59,809 6,332,807 838,400
その他の負債性及び費用性引当金 3,345,753 442,944 1,601,983 212,087 2,694,227 356,689 2,253,508 298,342
合計(Ⅱ) 29,801,070 3,945,364 12,604,169 1,668,666 11,940,819 1,580,845 30,464,419 4,033,184
無形固定資産に係る引当金 23,628,766 3,128,212 5,134,000 679,690 0 0 28,762,766 3,807,903
顧客勘定に係る引当金 430,326 56,971 30,833 4,082 0 0 461,159 61,053
その他の減損に係る引当金 4,262,263 564,281 2,364,872 313,085 0 0 6,627,136 877,367
合計(Ⅲ) 28,321,355 3,749,464 7,529,705 996,858 0 0 35,851,060 4,746,322
合 計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 58,122,425 7,694,828 20,133,874 2,665,524 11,940,819 1,580,845 66,315,479 8,779,506
内、営業上の繰入及び戻入 10,717,444 1,418,882 11,940,819 1,580,845
内、財務上の繰入及び戻入 2,337,637 309,480 0 0
内、特別繰入及び戻入 0 0 0 0
持分法適用株式の減損 0 0
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2020年
債権及び債務の満期
総 額 1年以内 1年超
債 権
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
その他の金融固定資産 87 12 87 12 0 0
固定資産に係る債権合計 87 12 87 12 0 0
貸倒見込額
461,159 61,053 461,159 61,053 0 0
その他の債権 265,975,562 35,212,505 265,975,562 35,212,505 0 0
社会保険関連債務 77,846 10,306 77,846 10,306 0 0
付加価値税 567,862 75,179 567,862 75,179 0 0
国、その他の地方自治体
国-その他 845,442 111,928 845,442 111,928 0 0
グループ会社及び関係会社 212,963,985 28,194,302 212,963,985 28,194,302 0 0
その他の未収金 542,698 71,848 542,698 71,848 0 0
流動資産に係る債権合計 481,434,555 63,737,121 481,434,555 63,737,121 0 0
前払費用 2,222,514 294,239 2,222,514 294,239 0 0
債権合計 483,657,156 64,031,371 483,657,156 64,031,371 0 0
当期中の貸付額 0 0
当期中の返済額 0 0
株主に対する貸付金及び前払金 0 0
総 額 1年以内 1年から5年以内 5年超
債 務
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
原契約の満期が1年未満
2,193,794 290,436 2,193,794 290,436 0 0 0 0
の信用機関からの借入金
原契約の満期が1年以上
103,191,218 13,661,485 103,191,218 13,661,485 0 0 0 0
の信用機関からの借入金
その他の借入金及び金融
30,818,558 4,080,069 30,818,558 4,080,069 0 0 0 0
負債
営業債務及び関連債務 294,573,478 38,998,583 294,573,478 38,998,583 0 0 0 0
従業員債務及び関連債務 56,278,039 7,450,650 56,278,039 7,450,650 0 0 0 0
社会保険関連債務 26,563,515 3,516,744 26,563,515 3,516,744 0 0 0 0
法人税 1,091,341 144,483 1,091,341 144,483 0 0 0 0
国、その
付加価値税 2,736,079 362,229 2,736,079 362,229 0 0 0 0
他の地方
その他の
自治体 3,755,549 497,197 3,755,549 497,197 0 0 0 0
諸税
固定資産購入関係債務 633,223 83,832 633,223 83,832 0 0 0 0
その他の未払金 18,589,126 2,461,014 18,589,126 2,461,014 0 0 0 0
債務合計 540,423,921 71,546,723 540,423,921 71,546,723 0 0 0 0
当期中の借入額 0 0
当期中の返済額 0 0
個人からの借入金 0 0
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2020年
未収収益
総額
未収収益
ユーロ 千円
法人税以外の国に関する未収金 116,959 15,484
管理に係る未収金 60,304,213 7,983,675
顧客への助言に係る未収金 1,559,262 206,431
顧客からの受託に係る未収金 33,485,550 4,433,152
現金委託に係る未収金 6,109,977 808,900
課税対象の営業費用に係る未収金 1,634,638 216,410
非課税対象の営業費用に係る未収金 190,186 25,179
移転価格に係る顧客未収金(税) 2,036,905 269,666
移転価格に係る顧客未収金(税外) 23,010,951 3,046,420
従業員貯蓄に係る未収金 4,432,812 586,860
顧客の複数管理に係る未収金 50,691,100 6,710,995
分配手数料に係る未収金 44,821,239 5,933,884
研究費に係る未収金 650,059 86,061
国-繰延税金資産 728,483 96,444
合計 229,772,334 30,419,559
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2020年
未払費用
総額
未払費用
ユーロ 千円
固定資産(営業費用)に係る未払金 633,223 83,832
有給休暇に係る人件費の引当金 7,715,761 1,021,490
投資及び拠出に係る引当金 3,958,935 524,123
現地賞与引当金に係る未払費用 26,993,542 3,573,675
国-未払費用 29,174 3,862
労働時間回復に関する人件費に係る未払費用 225,687 29,879
現地法人の繰延現金賞与に係る引当金 4,013,169 531,303
創出活動 447,001 59,178
従業員給付現地賞与引当金 15,891,379 2,103,860
継続的職業訓練 918,554 121,607
実習に係る税金 116,152 15,377
その他の社会的・税務的費用に係る未払費用 742,608 98,314
営業費用に係る未払金 20,182,461 2,671,956
保管受託銀行に係る未払金 14,635,951 1,937,654
借入金/融資に係る未払利息 89,996 11,915
移転価格に係る未払金 29,087,074 3,850,838
ファンド管理及びポートフォリオ管理委託に係る未払金 294,516 38,991
注文の受送信に係る未払金 5,030,460 665,983
営業支援に係る未払金 93,211 12,340
分配における多重管理のチャージバックに係る未払金 50,691,100 6,710,995
外部分配/パートナーに係る未払金 117,234,188 15,520,634
ポートフォリオ管理委託未払金 2,484,779 328,960
保証に係る未払金 5,749,662 761,198
ファンド管理委託及び助言に係る未払金 1,162,128 153,854
ファンド管理委託のチャージバックに係る未払金 11,500,296 1,522,524
労働時間貯蓄口座に関する人件費の引当金に係る未払費用 5,336,907 706,553
インセンティブおよび雇用者拠出金の引当金 5,974,950 791,024
有給休暇に関する税務費用に係る未払費用 1,174,724 155,522
有給休暇に関する社会的費用に係る未払費用 2,033,747 269,248
有給休暇に関する退職拠出金に係る未払費用 719,516 95,257
労働時間回復に関する税務費用の引当金に係る未払費用 36,109 4,780
労働時間回復に関する社会的費用の引当金に係る未払費用 62,515 8,276
労働時間回復に関する退職拠出金に係る未払費用 22,117 2,928
労働時間貯蓄口座に関する税務費用の引当金に係る未払費用 853,905 113,048
労働時間貯蓄口座に関する社会的費用の引当金に係る未払費用 1,478,323 195,715
労働時間貯蓄口座に関する退職拠出金の引当金に係る未払費用 523,017 69,242
繰延現金賞与に係る社会保障負担に係る引当金 2,378,187 314,848
障害者雇用に係る負担 164,382 21,763
勤続手当の引当金に係る未払費用 242,792 32,143
ファンドのADHEMARに係る未払金 10,449 1,383
ファンド預かりの保管受託銀行に係る未払金 68,567 9,078
ファンド預かりの管理に係る未払金 89,957 11,909
現地の奨励金に係る未払費用 22,446 2,972
調査費に係る未払金 3,906,290 517,154
合計 345,019,908 45,677,186
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2020年
前払費用
営業 財務 特別
前払費用
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
営業費用 2,222,514 294,239 0 0 0 0
合計 2,222,514 294,239 0 0 0 0
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2020年
繰延収益
営業 財務 特別
繰延収益
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
合計 0 0 0 0 0 0
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2020年
株式資本を構成する株数及び額面
額 面
当期首の株数 当期中の発行 当期中の償還 2020 年12月31日の株数
ユーロ 円
普通株式 7,521,261 7,521,261 16 2,118
株式消却 0
優先配当株式
0
(議決権なし)
優先株式 0
共同株式 0
投資証明書 0
合計 7,521,261 0 0 7,521,261
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2020年
売上収益明細
当会計年度 前会計年度
売上収益明細 変動
ユーロ 千円 ユーロ 千円
事業部門別内訳
サービスの提供 1,045,925,589 138,470,089 1,043,901,506 138,202,120 0%
地域別市場内訳
純売上収益-フランス 713,347,361 94,440,057 657,983,015 87,110,371 8%
純売上収益-輸出 332,578,228 44,030,032 385,918,491 51,091,749 (14)%
純売上収益 1,045,925,589 138,470,089 1,043,901,506 138,202,120 0%
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2020年
従業員数
平均従業員数 - 平均従業員数 - 平均従業員数 -
給与を受ける従業員 当社が使用できる従業員 全世界の従業員
従業員 当会計年度 前会計年度 当会計年度 前会計年度 当会計年度 前会計年度
エンジニア及び管理者 779 789 779 789
従業員及び技術者 22 24 22 24
合 計 801 813 0 0 801 813
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2020年
法人税
税引前利益 支払税額 税引後純利益
税
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
通常の活動からの利益 101,561,385 13,445,712 32,764,660 4,337,713 68,796,725 9,107,998
特別利益 146,365,091 19,377,274 0 0 146,365,091 19,377,274
従業員利益分配計画 (6,842,742) (905,911) (2,355,956) (311,905) (4,486,786) (594,006)
合計 241,083,734 31,917,076 30,408,704 4,025,808 210,675,030 27,891,267
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2020年
子会社及び株式投資
資本金の10%超を当社が保有している子会社の総数: 0
千ユーロ
保有
帳簿価額
準備金及び 付与された 保険及び
名称 資本金 株式
利益剰余金 貸出金 保証の額
総額 純額
率
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円
BNPP AM Belgium 54,114 7,164 5,412 716
BNPP AM Argentina 19 3 1,241 164
名称 年間売上高 収益(損益) 配当 観測
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円
BNPP AM Belgium 37,291 4,937 0.5 0
BNPP AM Argentina 1,700 225 0 0
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ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス(E15153)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス
2020年
資本勘定増減表
資本勘定 期首 増加 減少 分配・配当
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
連結又は単体の資本金 120,340,176 15,931,836
発行差金、合併差金、出
356,566,378 47,205,823
資差金等
法定準備金 12,034,018 1,593,184
その他の準備金 145,630 19,280
利益剰余金 (1,399,647) (185,299) 130,600 17,290 191,912,384 25,407,281
年間利益 32,382,933 4,287,176 210,675,030 27,891,267 32,382,933 4,287,176
資本勘定合計 520,069,487 68,851,999 210,805,630 27,908,557 32,382,933 4,287,176 191,912,384 25,407,281
前会計年度の
資本勘定 出資及び合併 期末
利益の処分
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
連結又は単体の資本金 120,340,176 15,931,836
発行差金、合併差金、出
356,566,378 47,205,823
資差金等
法定準備金 12,034,018 1,593,184
その他の準備金 145,630 19,280
利益剰余金 32,382,933 4,287,176 (160,798,498) (21,288,113)
年間利益 210,675,030 27,891,267
資本勘定合計 32,382,933 4,287,176 0 0 538,962,734 71,353,276
以下の追加情報は、年次財務書類の読者が情報に基づいた判断をするために提供されている。
後発事象
なし
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4 【利害関係人との取引制限】
管理会社と関連会社の取締役又は主要株主との間の取引は制限されない。 但し、かかる取引が行われた場合に
は法定監査役に通知しなければならず、法定監査役はかかる情報を考慮した上で監査を行う。
5 【その他】
(1)定款の変更、営業譲渡又は営業譲受、出資の状況、その他の重要事項
2009年4月7日現在、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメントの登記上の事務所は、パリ市
75009、オスマン大通り1番である。
2010年5月3日、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメントは、フォルティス・インベストメン
ト・マネジメント・フランスを吸収合併した。これに関連して、定款の第6条が変更された。
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメントは、フォルティス・インベストメント・マネジメン
ト・フランスの資本金に相当する全ての株式を所有し、新たに株式は発行されなかった。
2011年3月31日、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメントは、SIGMAビジネスをヘアウッド・ア
セット・マネジメント(ビー・エヌ・ピー・パリバ・インベストメント・パートナーズ・エス・エイの完全
子会社)に譲渡した。かかる譲渡に関して、管理会社の定款の変更は要求されなかった。
2014年5月19日、ローン担保証券(CLO)の運用が、ビー・エヌ・ピー・パリバからビー・エヌ・ピー・パ
リバ アセットマネジメントに移転した。
2014年12月15日付で、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメントの株式資本は増加している。
2016年12月12日付で、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメントの株式資本は増加している。
管理会社の商号を、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスに変更した。
2017年11月1日付で、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスはCamGestion及び
THEAMを合併した。
2017年11月23日付で、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスの株式資本は増加し
ている。
2017年12月19日付で、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスの株式資本は増加し
ている。
2018年3月1日付で、ビー・エヌ・ピー・パリバ・インベストメント・パートナーズ・エスジーアール・エ
スピーエーがビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスと合併した。また、同日付で
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスのミラノ支店を設立した。
2019年8月30日付で、 ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・ベルギー・エス・エイのドイツ
支店である BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BELGIUM SA Zweigniederlassung Deutschland が ビー・エ
ヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスのドイツ支店となった。
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(2)訴訟事件その他の重要事項
本書提出前 1 年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした、又は及ぼすことが予想
される事実はない。
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第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ(保管受託会社)
① 資本金の額
2021 年4月19日現在の保管受託会社の資本金の額は182,839,216ユーロ(24,206,083,806円)である。
② 事業の内容
ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズは、1936年フランス法に基づき銀行及び金融
会社( société de banque et de finance )として設立された有限責任パートナーシップ( société en
commandite par actions )であり、1941年から銀行業を営んでいる。当該会社は、2001年5月15日に現在の
商号に変更し、証券業を行っている。
ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズの業務は、企業及び金融機関に対する証券
サービスを行っている。また、清算及び保管業務に加え、それらの関連業務を行う。
ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズは、投資信託の資産の保管業務を行う。
(2) ビー・エヌ・ピー・パリバ エパルニュ・エ・ルトレット・アントルプリーズ(受益者口座管理会社)
① 受益者口座管理会社の資本金の額
ビー・エヌ・ピー・パリバ エパルニュ・ エ・ルトレット・ アントルプリーズは、ビー・エヌ・ピー・パ
リバ・エス・エイの事業分野の一つである。したがって、2021年5月7日現在の受益者口座管理会社の資本金
の額は、ビー・エヌ・ピー・パリバ・エス・エイの資本金の額である2,499,597,122ユーロ
(330,921,662,982円)である。
② 事業の内容
ビー・エヌ・ピー・パリバ エパルニュ・ エ・ルトレット・ アントルプリーズは、ビー・エヌ・ピー・パ
リバ・エス・エイの事業分野の一つである。
ビー・エヌ・ピー・パリバ エパルニュ・ エ・ルトレット・ アントルプリーズは、企業の従業員貯蓄プラ
ンの設定及び貯蓄ファンドの管理を行っている。また、受益者が保有する貯蓄ファンドの受益証券の口座管
理を行っている。
ビー・エヌ・ピー・パリバ エパルニュ・ エ・ルトレット・ アントルプリーズの業務には、企業の従業員
貯蓄プラン、退職金積立制度及び保険仲介業務に関する法人に対する助言サービス並びに金融/投資商品の
設定及び市場での売買を含む。
(3) ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ―旧ビー・エヌ・ピー・パリバ・ファンド・
サービシズ・フランス(運営会社)
① 資本金の額
2021年4月19日現在の運営会社の資本金の額は、182,839,216ユーロ(24,206,083,806円)である。
② 事業の内容
ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズの業務は、投資信託の運営、UCITSの会計管
理、投資信託及びUCITSの業績の評価並びに名義書換代理人、保管管理人、小口口座の管理人として行為
し、又は機関投資家のために経営管理若しくは事務管理業務の外注を受けることである。
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2 【関係業務の概要】
(1) ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ(保管受託会社)
本ファンドの資産の保管業務等を行う。
(2) ビー・エヌ・ピー・パリバ エパルニュ・エ・ルトレット・アントルプリーズ(受益者口座管理会社)
従業員が保有する本ファンド証券の保管、口座管理及び償還業務等を行う。当該業務につき、金融市場庁
の認可を得ている。
(3) ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ―旧ビー・エヌ・ピー・パリバ・ファンド・
サービシズ・フランス(運営会社)
本ファンドについて、本ファンドの資産に関する運営業務を提供する。
3 【資本関係】
(1) ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ(保管受託会社)
保管受託会社は、当会社の子会社である。保管受託会社は、その資本及び議決権の100%を当会社により
保有されている。
(2) ビー・エヌ・ピー・パリバ エパルニュ・エ・ルトレット・アントルプリーズ(受益者口座管理会社)
受益者口座管理については、 ビー・エヌ・ピー・パリバ エパルニュ・エ・ルトレット・アントルプリー
ズ が行っている。
(3) ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ―旧ビー・エヌ・ピー・パリバ・ファンド・
サービシズ・フランス(運営会社)
運営会社は、当会社の子会社である。運営会社は、その資本及び議決権の100%を当会社により保有され
ている。
証券管理部門の再編に伴い、ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズは、ビー・エ
ヌ・ピー・パリバ・ファンド・サービシズ・フランスの全ての株式を取得した。その結果、ビー・エヌ・
ピー・パリバ・ファンド・サービシズ・フランスは消滅し、その全ての資産及び負債はビー・エヌ・ピー・
パリバ・セキュリティーズ・サービシズに譲渡された。
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第3 【投資信託制度の概要】
1 フランスにおける投資信託制度の概要
フランスにおける投資信託は、過去数十年の間に相当な発展を遂げている。この発展の主要なものは、以
下のとおりである。
・1964年 変動資本を有する会社型投資信託( Société d’Investissement á Capital Variable )(以下
「SICAV」という。)の最初の創設
・1967年 契約型投資信託( Fonds Communs de Placement )(以下「FCP」という。)の創設(当時のFCP
は、従業員利益分配プログラムのための投資手段として利用されていた。)
・1978年 株式投資信託の開始の機縁となった個人によるフランス株式の購入に伴う税制上の優遇措置の
導入( the Monory Law )
・1981年 機関投資家及び個人投資家に対して、マネー・マーケットの利率で投資をプールすることを可
能にしたマネー・マーケット・ファンドの導入
・1988年 FCP、SICAV、FCPE( Fonds Communs de Placement d’Entreprise ) (従業員契約型投資信託)
を構成する投資信託( Organisme de Placement Collectif de Valeurs Mobilières ) (以下
「OPCVM」という。)の創設
・1988年及び1989年
ヨーロッパ共同体の1985年12月20日付通達の規定に合致させるための諸規則の修正
これによってフランス投資信託は、UCITSのヨーロッパ共同体の定義に合致するよう整備さ
れ、一定の条件のもとで、ヨーロッパにおいて自由に取引されることが可能になった。
・1996年及び1998年
金融活動の法的枠組の近代化
・2000年 フランスは投資信託関連の多くのそれ以前の法律を統合し、修正した新しい財政金融法を導入
・2001年 FCPEを規制する法規定の修正及び従業員の保有する株式の運用のみを目的としたSICAVの設立
の可能性の導入
・2003年 2003年8月21日付年金向け貯蓄プラン(PERCO)の設立に関する法律
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2 OPCVMに対する規制
OPCVMは、財政金融法により規制されており、また、法令及び金融市場庁の指令に従う。
3 OPCVMの概要
フランス法によれば、OPCVMとは、変動資本有限責任会社( société anonyme ) の一種であるSICAV及び有
価証券の共同所有機関(会計上存在するが、法人格を持たない。)であるFCPの2種類がある。SICAVとFCPは
厳格に規制されている。OPCVMの設立、組織変更、合併、スピン・オフ又は清算は金融市場庁の承諾を受け
なければならず、金融市場庁は承諾を取り下げることもある。
OPCVMの目的は主に有価証券で構成されているOPCVMの資産を株式(SICAVの場合)又はファンド証券(FCP
の場合)の所持人の利益のみのために運用することである。OPCVMの資産は、フランス又はフランス国外に
おいて上場されているか非上場であるフランス及び非フランスの有価証券で構成することができる。OPCVM
の資産構成はリスクの多様化という観点での規制(同分類に属する有価証券の割合又は同一の発行体による
有価証券の保有率に関する制限など)を受ける。但し、2001年2月19日付の貯蓄に関する法律以来、SICAVは
企業貯蓄制度に基づき従業員に対して発行された会社の証券の運用を目的とするSICAVは設立可能となっ
た。
SICAV及びFCPの内部組織は厳密に規制されている(管理、有価証券の保管、株式/ファンド証券の所有者
総会、監査役など)。OPCVMを管理する管理会社( Société de gestion ) 及び資産を構成している株式の保
管受託会社( dépositaire ) は金融市場庁の認可を受けなければならない。
4 FCPとFCPEの違い
FCPEはFCPの特殊な種類である。FCPEは、フランス法の適用により創設される会社又はグループの従業員
の持株制度の一環としてのみ設立することができる。FCPEは一般的に会社及びかかる子会社の現在の従業員
又は退職者に対し、株式を募集することにより設立された企業貯蓄制度( Plan d’Epargne d’
Entreprise ) 又は利益分配制度( Participation des salariés ) として創設される。FCPEはこの特定の枠組
から外れて設立することはできない。
FCPとFCPEにはいくつかの違いがある。FCPはヨーロッパ経済共同体の指令85/611/EECに基づくものである
が、FCPEはかかる指令の適用から除外されている。また、FCPは有価証券市場にて上場することが可能であ
るが、FCPEは従業員(又は元職員又は退職者)のみがファンド証券の所持人であるため有価証券市場での上
場資格を有しない。
FCPEもまた保有できる資産を規制されており(勅令第89-623号第6条)、受益者を代表するFCPEのファン
ド証券を保有する従業員及び会社の代表者からなる又は受益者を代表するFCPEのファンド証券を保有する従
業員のみからなる監督委員会を設置しなければならない(財政金融法第L.214-20条)。ファンド証券を保有
し且つ受益者を代表する従業員はFCPEの資産を構成する株式に対して議決権を有するという特別な規定がな
い限り、監督委員会はFCPEが所有する株式に対する議決権を有する(かかる場合FCPEの資産の33%超は雇用
主又は関係会社の株式により構成されている。)。さらに一定の場合、管理会社が議決権を行使する場合が
ある。監督委員会はファンドの組織変更、合併、スピン・オフ又は清算を決定する。
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FCPEは(ⅰ)従業員に会社の業績動向に利益参加させるために法定準備金の中から従業員に割り当てられた
金額又は(ⅱ)企業貯蓄制度に従業員が預入れた金額を運用するために創設することができる。かかる場合、
FCPEのファンド証券は、フランス労働法第R.3324-22条に挙げられる限定的な例外を除き、約5年間移転する
ことができない。FCPEは会社の民営化の場合においても、従業員が購入する株式を運用するために設立する
ことが可能である(財政金融法第L.214-165条)。
5 FCPEの概要
FCPEの目的は会社の株式その他資産を従業員のために保有することである。FCPEは(フランス又は外国
の)有価証券の共同所有機関として定義されており、独立した法人格を持たず、その目的は従業員投資家
(以下「受益者」又は「メンバー」という。)の投資の管理である。フランス法は特定の法規制により規制
される2種類のFCPEを次のように分類している。
( ⅰ) 会社又は関連会社が発行した株式がその資産の33%超を構成するFCPE
( ⅱ) 会社が発行した株式がその資産の33%以下を構成するFCPE
2種類のFCPEの主な違いは監督委員会の構成及びその構成員の任命並びにFCPEが保有する株式の議決権の
行使に影響する。
伝統的に、FCPEは会社の株式及び現金のみの保有を許可されている。さらに、FCPEが負債を負うことに関
しては厳しい制限が適用されてきた(今後も適用され続ける)。最近では、金融市場庁は、従業員にリスク
がかからない限りFCPEが一定のデリバティブを用いることを許可している。
典型的な従業員に対する株式募集において、従業員を代理するFCPEが直接会社の株式の買取又は引受をお
こなう。フランス法の下では、各従業員は(他の従業員らと共に)FCPEが所有する会社の株式の共同所有者
となる。
従業員を代理して会社の株式を買取った場合、次にFCPEはそれに対応する有価証券つまり、ファンド証券
を従業員に対して発行する。かかるファンド証券はFCPEのマネージャーが保管する登録簿の帳簿記入により
表章される。各ファンド証券はFCPEが従業員を代理して保有する会社の株式の不可分の割合的権利を表章す
る。
従業員は、管理会社により運用される資産の保有機関であるファンドの証券を所有する。上記のとおり従
業員は、会社株式の共同所有者であり、FCPEのファンド証券はかかる所有権を表章するものである。また、
上記のとおりFCPEはフランス法上独立した法人格をもたない。しかし、フランス法では、ファンド証券は独
立した有価証券であると明記されている。
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6 FCPEの組織
(1) 概要
FCPEは会社の要求により、保管受託会社の協力を得て行為する専門の管理会社(マネジメント・カンパ
ニー)によってのみ設立できる。管理会社は一般的には専門的な会社であり、金融市場庁によりFCPEの設立
及び管理を行う認可を受けている会社でなければならない。管理会社は、フランス国内に所在する銀行又は
その他の信用機関(以下「保管受託会社」という。)をファンドの資産を保管する会社として指名し、かか
る指名について金融市場庁に報告する。保管受託会社は、フランス経済・財務及び産業省が作成したリスト
から指名される。管理会社はFCPEの監督委員会の監督に服する。さらに管理会社は、金融市場庁の承認を受
けることを条件として6会計年度を任期として監査役を選任しなければならない。
FCPEは会社の定款に類似する約款(以下「約款」という。)に基づき運営される。管理会社及び保管受託
会社はFCPEの約款を作成する。この約款はFCPEの設立時に金融市場庁の承認を受けなければならない 。
管理会社及び保管受託会社は、常に受益者の最善の利益のために行為しなければならない。管理会社及び
保管受託会社は、フランスのミューチュアル・ファンドを規制する法令違反又はFCPEの約款違反若しくは自
己取引若しくは過失について受益者及び第三者に対して連帯して責任を負う。監査役もまた受益者に対して
管理会社又は保管受託会社が行った、報告の為されていないかかる違反又は自己取引に対して責任を負う。
(2) 管理会社
管理会社はフランスの管轄庁(現在は金融市場庁)の認可を受けた民間会社である。管理会社としての資
格で、管理会社は、(FCPEを監督する)監督委員会の権利を損なうことなく、FCPEの集合的なポートフォリ
オを作成し、FCPEに関する取引において、またFCPEが当事者である法的手続きにおいて第三者に対してFCPE
の計算でFCPEを代表して行為する。従って、管理会社はFCPEを代表してポートフォリオに含まれる全ての有
価証券を買付け、売却し及び取引し、再投資を行うことができる。
監督委員会が管理会社の職務及び責任を引受ける新しい会社を指名し、金融市場庁の事前の承認を得た場
合にのみ、管理会社を変更することができる。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3) 監督委員会
監督委員会はFCPEの約款に基づき設立される。監督委員会は、一般に、その過半数は会社の従業員である
受益者の代表者により、50%までは会社の代表者により平等に構成される。その資産の33%超を会社の株式
が構成するFCPEは会社の従業員である受益者の代表者のみにより構成される。
管理会社は監督委員会に対して報告を行い、また監督委員会の監督に服する。監督委員会は管理会社を変
更することができる。
監督委員会は一般にFCPEの所有する有価証券上の議決権を行使する。しかし、FCPEの約款は、各受益者に
会社の株主総会における議決権を与える旨規定することも可能である。なお、本ファンドの約款では、各受
益者に議決権を与える旨の規定は設けられていない。さらに、一定の限られた状況において、FCPEの約款は
管理会社が議決権を行使する旨規定している。
監督委員会はFCPEに影響を及ぼす各組織変更(つまり、合併、分割及び清算)について決定し、約款の各
変更を承認する。一定のこれらの変更は金融市場庁の認可が得られた場合にのみ実施できる。監督委員会は
FCPEの年次報告書を審査するため、少なくとも1年に1回は開かれる。FCPEの財務、事務及び会計管理を検討
するため、監督委員会は説明のため管理会社、保管受託会社及び監査役を招集する。
監督委員会は裁判において受益者の権利及び権益を防御することができる。
(4) 保管受託会社
FCPEの資産は、その保管のため、約款によって指定される銀行又はその他の信用機関に預託されるものと
する。
保管受託会社は当初株式取得申込書を受領し、それに調印し、ポートフォリオの有価証券の買付け、売却
又は取引についての管理会社の指示を履行する。保管受託会社はポートフォリオ中に保有される有価証券に
付される権利をFCPEが行使するために必要なあらゆる手続きを行う。
保管受託会社は管理会社が行う全ての取引につき、フランスのミューチュアル・ファンドに適用される法
的規定及びFCPEの約款が遵守されているか否かにつき監督する。必要に応じて、保管受託会社が適切な保全
措置を講じることができる。管理会社との間に重大な意見の不一致が生じた場合には保管受託会社は金融市
場庁に報告するものとする。
管理会社が監督委員会の承認により後継の保管受託会社を指名し、金融市場庁の認可が得られない限り保
管受託会社を変更することはできない。
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(5) 監査役
監査役は金融市場庁の事前の承認を条件に管理会社が任命する。
FCPEの監査役はFCPEの設立時の資産の額を確認する。
監査役は管理会社が1年に一度作成する報告書を認証する。年次報告書は営業成績、資産の明細及び1年を
通じて採用された一般(会計)方針の説明に関する情報を受益者に提供するものとする。年次報告書は監督
委員会及び会社に提供され、監督委員会及び会社は、かかる報告書を受益者及び金融市場庁に供する。
半期報告書はFCPEの資産明細を含んでおり、FCPEの監査役が作成し、保管受託会社が証明するものであ
る。かかる半期報告書は、要求に応じて受益者に提供し、金融市場庁には必ず送付するものとする。さら
に、メンバーは取引勘定残高の報告を管理会社から定期的に受けるものとする。
7 従業員‐投資家の所有権
FCPEの受益者の権利はファンド証券により表章される。
従業員は、FCPEが彼らを代理して保有する会社の株式の共同所有者である。各従業員は、従業員名義の口
座に記録されるファンド証券数に応じたFCPEの資産共同所有権を持つ。各個別ファンド証券はFCPEの資産の
同等の割合的持分に相当する。ファンド証券の価値は、出資(一般に資産から生じる収入及び利益であり、
それらはFCPEに再投資される)により上昇し、(毎月計算される)払戻しによって減少する。但し、FCPEの
約款は資産からの収益及び収入をもとにこの再投資を反映するため新たなファンド証券を発行することがあ
る旨規定している。
FCPEの受益者は、FCPEに、つまり管理会社及び保管受託会社の管理のもとに資産を預託した場合は、資産
運営に関する決定には直接参加しない。管理会社は、監督委員会及び監査役の監督のもとにその運営に対し
て単独で責任を負う。株主としてのFCPEの受益者は可能な限り正確且つ完全なFCPEの活動に関する情報を得
る権利を有するのみである。但し、一定の場合、FCPEの約款はFCPEの受益者がFCPEの保有する株式の議決権
を行使する旨規定している。
原則として、応募、取得済の株式と引換えに従業員が所有するファンド証券は、発行日から約5年間、保
有しなければならない。これはフランスの従業員貯蓄制度の租税上の要件であり、通常FCPEの約款に含まれ
ている。かかる処分制限はフランスの貯蓄制度規則上重要であるが、フランス国外では特別重要でない。し
かし、フランス企業は一般に従業員の待遇を平等にするため、かかる処分制限を全世界的に課している。但
し、早期償還がフランス労働法第R.3324-22条に列挙された場合(例えば、結婚、離婚、第3子の誕生、労働
契約の終了など。)にフランス法により認められている。
処分制限期間の終了時に、従業員はいつでもFCPEから離脱できる権利を取得する。受益者は所有するファ
ンド証券の償還をFCPEに要求するか、FCPEの受益者に残るかを選択できる(その場合処分制限期間は適用さ
れない。)。
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8 投資家保護
FCPEは法人格を持たないが、FCPEの計算で法律行為を行う管理会社によって代表される。
FCPEは設立時に金融市場庁の承認を取得しなければならない(かかる承認は、詳細な審査が行われた後に
付与される。)。
存続期間を通して、FCPEは金融市場庁の取り締り及び監督に服するものとし、約款の一定の条項について
の改正、FCPEの組織変更、合併又は清算に関して金融市場庁の承認を必要とする。
FCPEのファンド証券はいかなる証券取引所においても取引又は上場することができない。
9 課税上の取扱い
フランスの税法においては、FCPEは、フランスの法人税の適用を受けず、フランスの課税上、課税透明性
を有する存在として扱われる。
従って、ファンド証券が受益者により最低5年間所有される限り、フランス税法上、FCPEが配当として取
得する利益に対して税金は課されない。しかしFCPEによる配当が行われると(約款中に資本の組入れについ
ての規定がない場合には)、得られた利益は受益者の段階で課税される。
非居住者である会社の従業員(つまり、フランス租税目的上のフランスの居住者でない者)がファンド証
券を所持する形態のFCPEの約款には、FCPEはいかなる利益も配当しないが、その代わりに利益を会社の株式
の追加取得に用いる旨規定することができる。FCPEが受領し、会社の株式の追加取得のために用いた利益
は、FCPEの従業員が所有するファンド証券の価値を上昇させ又はFCPEの追加ファンド証券が発行され、その
結果、後日FCPEがかかるファンド証券の償還を行うことによる(もしあれば)キャピタル・ゲインを増加さ
せる。しかし、フランス法上、フランス租税目的上フランスの居住者でない従業員により実現されるかかる
キャピタル・ゲインはフランスにおいては非課税である。FCPEの約款は、FCPEはその他の種類の有価証券の
取得のために利益を用いる旨規定することもできる。FCPEが外国の発行体が発行する有価証券の取得を選択
した場合、かかる有価証券の転売により実現されるキャピタル・ゲインはフランスで課税される。
10 ファンド証券の引受及び償還
ファンド証券の申込みはFCPEの約款に定める期間内に現金で支払われる。
償還申込は有価証券の所持人によって行われなければならず、かかる申込みには受益者によって署名され
なければならない。償還申込はFCPEの約款に規定される期間内のみ請求することができる。かかる申込みは
一般的に最新の純資産価格又はかかる償還請求の受領直後の純資産価格に基づきFCPEの約款に従って行われ
る。但し、FCPEの約款には様々な計算方法が定められている。
特別な状況の場合(償還申込がポートフォリオの重要部分を構成している場合など)には、償還を停止す
ることがある。管理会社は速やかに金融市場庁、監督委員会及び法定監査役にかかる状況を報告する。
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償還された株式の支払いは、特別な状況にある場合を除き、かかる株式の純資産価格の決定後1ヶ月以内
に行われる。
償還請求は通常、現金で決済される。しかし、FCPEの約款は会社の有価証券による決済を認める場合があ
る。但し、FCPEの資産が1社の有価証券にのみ投資されている場合に限る。
FCPEの約款はファンド証券の申込み及び償還に係る手数料及び費用について規定している。
11 純資産価格の決定
純資産価格はFCPEの資産の帳簿価格を発行済ファンド証券の数で除して算出する。算出の周期及び方法は
FCPEの約款に規定する。純資産価格は最低月1回算出する。
管理会社の決定により純資産価格の算出を例外的に中止することがある。かかる中止は監督委員会及び金
融市場庁に報告しなければならない。
FCPEが保有する有価証券及び短期有価証券の保有高は、OPCVMの会計ガイドライン及びFCPEの約款に含ま
れている規則である金融市場庁一般規則に従って評価する。
FCPEの純資産価格の算出方法は、FCPEの存続期間を通して一貫していなければならない。他の算出方法が
純資産価格をより正確に算出する場合のみ、純資産価格の算出方法の変更を認められる。かかる変更は監督
委員会がFCPEの監査役との討議、合意の後決定することができる。
純資産価格はかかる算出を行った翌営業日に監督委員会に報告し、会社の事務所において従業員に掲示す
る。
12 年次報告書
管理会社は、保管受託会社が証する資産明細表、貸借対照表、損益計算書、財務諸表の明細及び運用報告
書を各会計年度末に準備する。かかる書類はFCPEの監査役が証明する。
監督委員会は1年間の活動を記載する年次報告書も作成する。
会社は各受益者に運用報告書の写しを交付しなければならない。かかる運用報告書は、監督委員会の同意
により、各従業員は要求により各企業から年次報告書を入手可能である旨の簡潔な報告に代えることができ
る。
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第4 【参考情報】
本計算期間中において提出した金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類及びその提出年月日は、以下のと
おりである。
書類名 提出年月日
(1) 有価証券報告書及びその添付書類
2020 年9月30日関東財務局長に提出
(2) 半期報告書及びその添付書類
2020 年9月30日関東財務局長に提出
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第5 【その他】
該当なし
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年次財務書類に対する法定監査報告書
2019 年12月31日 に終了した事業年度
ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド
フランス通貨及び金融法に基づく包括的従業員貯蓄ファンド
管理会社
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス
ベルジュール通り 14 番
750 09 パリ市
フランス
年次財務書類に対する意見
管理会社による委託を受けて、我々は本報告書に添付されたビー・エヌ・ピー・パリバ・ア
クショナリア・モンドの 包括的従業員貯蓄ファンドの 2019 年12月31日 に終了した事業年度 にお
ける 年次財務書類に対する監査を実施した。
我々は、年次財務書類がフランスの会計規則及び基準に従い、当事業年度末現在の包括的従
業員貯蓄ファンドの資産、負債及び財政状態並びに当事業年度の経営成績について、真実かつ
公正な概観を表示していることを保証する。
我々の意見の根拠
監査の枠組み
我々はフランスにおいて適用される職業的専門家としての基準に準拠して監査を実施した。
我々は、我々の入手した監査証拠が、我々の監査意見の基礎を提供するために十分かつ適切で
あると確信している。これらの基準の下、我々の責任は本報告書中の「財務書類の監査に対す
る監査人の責任」の項に記載されている。
独立性
我々は2019年1月1日から本報告書の発行日までの間に、我々が対象となっている独立した規
則に従い監査任務を実施した。特に、我々は監査専門職の倫理規範によって禁止されている
サービスは提供していない。
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評価の正当性
我々の意見の根拠を規定するフランス商法第L.823-9条及びR.823-7条に従って、我々は、専
門家としての判断に従い、適用された会計方針の妥当性及び重要な会計上の見積りの合理性及
び財務書類全体の体裁に係る最も重要な評価を行ったことをここに報告する。
したがって、これらの評価は、我々の財務書類全体に対する監査及び本報告書において我々
が形成した意見の一環である。我々はこれらの財務書類と隔離された要素については意見を表
明していない。
特別な検証
また、我々は、フランスにおいて適用される監査基準に従って、法定の特別な検証を実施し
た。
管理会社により作成された運用報告書に記載されている情報の公正な表示および年次財務書
類との整合性に関して、報告すべき事項はない。
経営陣及びコーポレート・ガバナンス担当役員の財務書類に対する責任
管理会社は、フランスにおいて適用される会計規則及び基準に準拠して、年次財務書類につ
いての公正な意見を準備する責任を負い、また、 欺罔または過失の如何にかかわらず、 重大な
虚偽記載がない年次財務書類の作成を行うために必要と判断される内部統制の導入に関して責
任を負う。
年次財務書類が作成される際、管理会社はファンドの運用が継続可能かを評価する責任を負
う。これらの財務書類には、必要に応じて、運用の継続性に関する情報が必要とされ、ファン
ドの清算及びその活動の停止が計画されていない限り、運用継続のために会計原則を適用す
る。
管理会社が年次財務書類を作成した。
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財務書類の監査に対する監査人の責任
監査の目的及び手続
我々は、年次財務書類に対する報告書を作成する責任を負う。我々の目的は年次財務書類全
体が、 重大な虚偽記載を含んでいないことについて合理的な確証を得ることである。合理的な
確証とは、高いレベルの保証であり、専門的実務の基準に従って行われた監査が常に如何なる
重大な虚偽記載を発見できることは保証していない。虚偽記載は、 欺罔または過失 により生じ
る可能性があり、個々に又は累積的に、財務書類の利用者の経済的意思決定に影響を与えうる
ことが合理的に予測できる場合に重大であると考えられる。
フランス商法第 L.823-10-1 条に規定されているとおり、財務書類を保証する任務はファンド
の運営の実行可能性又は性質を保証するものではない。
フランスにおいて適用される専門的実務の基準に従って実施された監査の一環として、法定
監査人は当該監査を通じて専門的判断を行う。さらに:
・法定監査人は、 欺罔または過失の如何にかかわらず、 重大な虚偽記載が年次財務書類に含
まれているリスクを特定及び評価し、これらのリスクに対処するための監査手続を規定及び導
入し、またその意見を支持するのに十分かつ適切であるとみなす情報を収集する。 欺罔 に起因
する重大な虚偽記載を発見できないリスクは、 過失 に起因する重大な虚偽記載を発見できない
リスクよりも高い。これは、 欺罔 が共謀、改ざん、自発的な削除、虚偽表示又は内部統制の回
避を含意することに起因する。
・法定監査人は、内部統制の有効性について意見を表明することを目的とせずに、状況に応
じた適切な監査手続を定めるために、監査に関連する内部統制を承認する。
・法定監査人は、会計処理方法の妥当性及び管理会社が採用した会計上の見積りの合理性並
びに年次財務書類に記載された関連する情報について評価を行う。
・ 法定監査人 は、 運用継続のために管理会社が適用した会計方針の妥当性を評価する。また
収集された情報に応じて、運用を継続するファンドの能力を危うくする可能性のある事象や状
況に関する重大な不確実性の存否を評価する。かかる評価は、将来の事象又は状況が運用の継
続性を危うくする可能性があることも留意のうえ、本報告書の日付までに収集された情報に基
づいている。法定監査人が重大な不確実性が存在すると判断した場合、当該報告書の利用者の
注意は年次財務書類に記載されたかかる不確実性に関連する情報に向けられなければならな
い。また、かかる情報が記載されていないか又は関連性がない場合、法定監査人は限定意見証
明書を作成するか又は証明を否認する。
・法定監査人は、年次財務書類全体の提示を評価し、年次財務書類が基礎的事象及び業務を
忠実に反映しているかを評価する。
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ヌイイー・シュール・セーヌ、 電子署名の日付
電子署名により認証された文書
法定監査人
プライスウォーターハウスクーパース オーディット
バンジャマン・モイーズ
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pwc
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 d écembre 2019
BNP PARIBAS ACTIONNARIAT MONDE
FONDS D'EPARGNE SALARIALE A COMPARTIMENTS
Régi par le Code monétaire et financier
Société de gestion
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
14, rue Bergère
75009 PARIS
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l’audit des comptes
annuels du fonds d'épargne salariale à compartiments BNP PARIBAS ACTIONNARIAT MONDE relatifs à l’exercice
clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine du fonds d'épargne salariale à compartiments à la fin de cet exercice.
Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous
incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l
’audit des comptes annuels » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la
période du 01/01/2019 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits
par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
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Justification des appréciations
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos
appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre
jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère
raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la
formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels
pris isolément.
Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux
vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations
données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes annuels
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et
principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de
comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la capacité de l’OPC à poursuivre
son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’
exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’OPC ou
de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par la société de gestion.
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable
correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice
professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de
fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu
’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à
garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de l’OPC.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire
aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :
・ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en oeuvre des procédures d’audit face à ces risques, et
recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur,
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;
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・ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la
circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
・ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations
comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
・ il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la convention comptable de continuité d’
exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à
des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l’OPC à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’
appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet
de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec
réserve ou un refus de certifier ;
・ il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et
événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.
Neuilly sur Seine, date de la signature électronique
Document authentifié par signature électronique
Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Benjamin Moïse
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年次財務書類に対する法定監査報告書
2019年12月31日に終了した事業年度
株主宛
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス
オスマン大通り1番
75009 パリ市
監査意見
貴社の株主総会からの委託を受けて、我々は添付の2019年12月31日に終了した事業年度のビー・エ
ヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスの年次財務書類の監査を実施した。これらの年次財
務書類は、その日付時点で利用可能な情報に基づき、また新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関
連する健康危機が拡大するなか、2020年4月14日に取締役会の承認を受けた。
我々は、年次財務書類がフランスの会計規則及び基準に従い、当事業年度末現在の会社の資産、負債
及び財政状態並びに当事業年度の経営成績について、真実かつ公正な概観を表示していることを保証す
る。
我々の監査意見の基礎
監査基準
我々はフランスにおいて適用される職業的専門家の監査基準に準拠して監査を実施した。我々は、
我々の入手した監査証拠が、監査意見の基礎を形成するために十分かつ適切であると確信している。
これらの基準に準拠した責任は、当該報告書の「年次財務書類の監査に関する監査人の責任」の項目
に記載されている。
独立性
我々は、2019年1月1日から我々の監査報告書発行日までの期間に我々に適用される独立性ルールに準
拠して監査を実施しており、とりわけ、我々は職業会計士の倫理規程に基づき禁止される役務を提供し
てはいない。
観測された事項
上記の監査意見に矛盾することなく、留意事項として年次財務書類の注記(「会計方法の変更」及び
「従業員給付」の項に記載されている。)に記載されている従業員給付の記録に用いられる会計方法が
変更されていることを報告する。
評価の根拠
我々の評価の根拠に関するフランス商法第L.823-9条及び第R.823-7条の規定に従って、我々は、我々
が実施した最も重大な評価は、我々の専門的な判断に基づき、適用された会計基準の適切性、行われた
重要な見積りの合理性及び財務書類の表示全体に関するものであったことを報告する。
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これらの評価は、我々の上記の状況下で作成された年次財務書類に対する監査全体及び当該報告書の
冒頭で表明された我々の意見形成の一部をなしている。我々は、独自に実施されたこれらの年次財務書
類の個別の点に関して意見を表明していない。
会計上の見積り
会計の基準、規則及び方法について財務書類の別紙に記載されているとおり、会社の営業権は取得価
額で貸借対照表に計上され、純帳簿価額が当該取得価額を下回った場合に減損損失が計上される。純帳
簿価額は、特に収益力基準に従って算定される。我々は、貴社が用いた手段の評価を行い、またかかる
方法の適用について検証するために調査を行った。
特別な検証
また、我々は、フランスにおいて適用される職業的専門家の基準に従って、法令が要求する特別な検
証を実施した。
マネジメント・レポート及びその他の株主に送付された財政状態及び年次財務についての書類で、提供
された情報
2020年4月14日付の取締役会のマネジメント・レポートと財政状態及び年次財務書類に関して株主に送
付された書類に記載されている情報の正確性並びにその情報と年次財務書類との整合性に関して、報告
すべき事項はない。COVID-19危機に関連して発生した事象及び、貸借対照表作成時点以降に入手した情
報について、経営陣より、これらの事象及び情報については財務書類の承認のために召集され株主総会
にて提示されると通知を受けた。
我々は、年次財務書類の誠実性及び一貫性をフランス商法第D.441-4条に記載の支払期間に係る情報に
基づき保証する。
コーポレート・ガバナンスに係る情報
我々は、コーポレート・ガバナンスに係る取締役会のマネジメント・リポートの項にフランス商法第
L.225-37-4に遵守する情報が記載されていることを確証する。
年次財務書類に関する会社の経営陣及び取締役の責任
経営陣は、年次財務書類の作成が、不正又は過失によるものであるかを問わず、重大な虚偽の記載を
含まないことを確実とするのに必要とみなされる内部統制を整備するために、年次財務書類の作成並び
にフランスの会計規則及び基準に準拠した真実かつ公正な概観を確実に与えることに責任を負う。
年次財務書類の作成において、経営陣は、会社の清算又は取引の停止が想定されない限り、事業を継
続し、財務書類に事業の継続に関連する必要情報(もしあれば)を表示し、ゴーイングコンサーンの原
則を適用する会社の能力を評価する責任を負う。
年次財務書類は取締役会が作成した。
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年次財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の職務は、年次財務書類に関する報告書を作成することである。我々の目的は、年次財務書類全
体が重大な誤謬を含んでいないことについて合理的な確証を得ることである。合理的な確証とは、レベ
ルの高い確証をいうが、職業専門家の基準に準拠して実施された監査があらゆる誤謬を発見することを
保証するものではない。誤謬は、不正又は過失によるものである可能性があり、個々に又は合わせてか
かる誤謬が将来にこれらに基づき財務書類を利用する者の事業決定に影響を及ぼすことが予測され得る
場合、重大とみなされる。
フランス商法L.823-10-1条に記載されているとおり、我々の監査人としての職務は、貴社の経営の実
現可能性又は質を保証することではない。
フランスにおいて適用される職業的専門家の監査基準に準拠して実施された監査の一環として、監査
人は監査を通じて判断を下す。さらに、
・監査人は、不正又は過失によるものであるかを問わず、年次財務書類が重大な誤謬を含む可能性があ
るリスクを特定及び評価し、これらのリスクに対処するための監査手続を構築及び実施し、監査意見
の基準として十分かつ適切であるとみなす監査証拠を入手する。不正による重大な誤謬を発見できな
いリスクは、不正には共謀、偽造、故意の不作為、不実の記載又は内部統制の回避が含まれ得るた
め、過失による重大な誤謬についてのそれよりも高い。
・監査人は、かかる状況において適切な監査手続を構築するため、監査に関連する内部統制システムの
理解を得るが、これは内部統制システムの有効性に関する意見を表明するためのものではない。
・監査人は、適用された会計方法の適切性及び経営陣が行った会計上の見積りの合理性、並びに年次財
務書類におけるこれらに関連する情報を評価する。
・監査人は、会社のゴーイングコンサーンとしての継続能力に対する疑念を生じさせる可能性のある事
象又は事実に関して相当の不確実性が存在するかにかかわらず、入手した監査証拠に基づき、経営陣
によるゴーイングコンサーンの原則の適用の適切性を評価する。この評価は、その後の状況又は後発
事象により事業の継続性が疑問視される可能性があることを念頭に置き、当該報告書日までに入手し
た証拠に基づく。監査人が重大な疑念が存在すると判断した場合には、監査人は、年次財務書類中の
かかる不確実性に関する情報を当該報告書を読む者に報告するか、又はかかる情報が提供されない
か、若しくは関係ないものである場合には、監査人は、監査に関して適正意見を表明するか、又は意
見差控えとする。
・監査人は、年次財務書類の表示を全体として評価し、年次財務書類が、真実かつ公正な意見を表明す
るための経営状況及び基礎となる事象を反映しているかを評価する。
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ヌイイー・シュール・セーヌおよびパリ・ラ・デファンスにて、2020年4月28日
法定監査人
プライスウォーターハウスクーパース オーディット デロイト アンド アソシエ
[署 名] [署 名]
サラ・クレスマン-フロケ ステファン・コラ
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63 , rue de Villiers 6, place de la Pyramide
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 92908 Paris - La Défense Cedex
Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels
(Exercice clos le 31 décembre 2019)
A l'assemblée générale
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE SAS
1, Boulevard Haussmann
75009 Paris
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons
effectué l’audit des comptes annuels de la société BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
FRANCE SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent
rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration le 14 avril 2020 sur la base des
éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
Fondement de l'opinion
Référentiel d 'audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie «
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent
rapport.
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Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 1 Janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment
nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de
commissaire aux comptes.
Observation
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le
changement de méthodes comptables relatif à la comptabilisation des engagements sociaux tel qu’
exposé dans les annexes des comptes annuels (cf. paragraphes « changement comptable » et «
engagements sociaux »).
Justification des appréciations
En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes
qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes
annuels de l’exercice.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris
dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de
notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes
annuels pris isolément.
Estimations comptables :
Comme mentionné dans la note relative aux principes, règles et méthodes comptables de l'annexe,
les fonds de commerce sont maintenus au bilan pour leur valeur d'apport et une éventuelle
dépréciation est constatée au cas où la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'apport. La
valeur d'inventaire est déterminée notamment sur la base de critères de rentabilité. Nous avons
procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société et mis en oeuvre des tests pour vérifier
par sondage l'application de cette méthode.
Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration arrêté le
14 avril 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels
adressés aux actionnaires. S’agissant des événements survenus et des éléments connus
postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la
direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication à l'assemblée générale appelée
à statuer sur les comptes.
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Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.
Informations relatives au gouvernement d’entreprise
Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration
consacrée au gouvernement d’entreprise des informations requises par l’article L.225-37-4 du code
de commerce.
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives
aux comptes annuels
Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son
activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans
toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de
fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut
raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer
les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre:
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・ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en
oeuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie
significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
・ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur
l'efficacité du contrôle interne;
・ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les
concernant fournies dans les comptes annuels;
・ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable
de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre
en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie
sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des
circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité
d'exploitation . S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des
lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il
formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;
・ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle .
Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris La-Défense, le 28 avril 2020
Les commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit Deloitte & Associés
Sarah KRESSMANN-FLOQUET Stéphane COLLAS
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年次財務書類に対する法定監査報告書
2020 年12月31日 に終了した事業年度
ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド
フランス通貨及び金融法に基づく包括的従業員貯蓄ファンド
管理会社
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス
ベルジュール通り 14 番
750 09 パリ市
フランス
年次財務書類に対する意見
管理会社による委託を受けて、我々は本報告書に添付されたビー・エヌ・ピー・パリバ・ア
クショナリア・モンドの 包括的従業員貯蓄ファンドの 2020 年12月31日 に終了した事業年度 にお
ける 年次財務書類に対する監査を実施した。
我々は、年次財務書類がフランスの会計規則及び基準に従い、当事業年度末現在の包括的従
業員貯蓄ファンドの資産、負債及び財政状態並びに当事業年度の経営成績について、真実かつ
公正な概観を表示していることを保証する。
我々の意見の根拠
監査の枠組み
我々はフランスにおいて適用される職業的専門家としての基準に準拠して監査を実施した。
我々は、我々の入手した監査証拠が、我々の監査意見の基礎を提供するために十分かつ適切で
あると確信している。これらの基準の下、我々の責任は本報告書中の「年次財務書類の監査に
対する監査人の責任」の項に記載されている。
独立性
我々は2020年1月1日から本報告書の発行日までの間に、フランス商法及び法定監査人の職業
倫理規定に規定されている独立した規則に従い監査任務を実施した。
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評価の正当性
新型コロナウィルス感染症のパンデミックによる世界的な危機は、当事業年度の財務書類の
作成及び監査に特例的な状況をもたらした。かかる危機とこの健康危機に関連して取られた例
外的な措置は、集合的投資信託、それらの投資先並びに対応する資産及び負債の評価に多様な
影響を及ぼした。移動制限や在宅勤務等、これらの措置の一部は、集合的投資信託の運営管理
及び監査の実施方法にも影響を与えた。
かかる複雑かつ変化の激しい状況において、我々の意見の根拠を規定するフランス商法第
L.823-9条及びR.823-7条に従い、我々は、専門家としての判断で、当該年度の年次財務書類の
監査において適用された会計方針の妥当性及び重要な会計上の見積りの合理性及び財務書類全
体の体裁に係る最も重要な評価を行ったことをここに報告する。
したがって、これらの評価は、我々の年次財務書類全体に対する監査及び本報告書において
我々が形成した意見の一環である。我々はこれらの財務書類と隔離された要素については意見
を表明していない。
特別な検証
また、我々は、フランスにおいて適用される監査基準に従って、法定の特別な検証を実施し
た。
管理会社により作成された運用報告書に記載されている情報の公正な表示及び年次財務書類
との整合性に関して、報告すべき事項はない。
管理会社の年次財務書類に対する責任
管理会社は、フランスにおいて適用される会計規則及び基準に準拠して、年次財務書類につ
いての公正な意見を準備する責任を負い、また、 欺罔または過失の如何にかかわらず、 重大な
虚偽記載がない年次財務書類の作成を行うために必要と判断される内部統制の導入に関して責
任を負う。
年次財務書類が作成される際、管理会社はファンドの運用が継続可能かを評価する責任を負
う。これらの財務書類には、必要に応じて、運用の継続性に関する情報が必要とされ、ファン
ドの清算及びその活動の停止が計画されていない限り、運用継続のために会計原則を適用す
る。
年次財務書類は、管理会社によって作成された。
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年次財務書類の監査に対する監査人の責任
監査の目的及び手続
我々は、年次財務書類に対する報告書を作成する責任を負う。我々の目的は年次財務書類全
体が、 重大な虚偽記載を含んでいないことについて合理的な確証を得ることである。合理的な
確証とは、高いレベルの保証であり、専門的実務の基準に従って行われた監査が常に如何なる
重大な虚偽記載を発見できることは保証していない。虚偽記載は、 欺罔または過失 により生じ
る可能性があり、個々に又は累積的に、財務書類の利用者の経済的意思決定に影響を与えうる
ことが合理的に予測できる場合に重大であると考えられる。
フランス商法第 L.823-10-1 条に規定されているとおり、財務書類を保証する任務はファンド
の運営の実行可能性又は性質を保証するものではない。
フランスにおいて適用される専門的実務の基準に従って実施された監査の一環として、法定
監査人は当該監査を通じて専門的判断を行う。さらに:
・法定監査人は、 欺罔または過失の如何にかかわらず、 重大な虚偽記載が年次財務書類に含
まれているリスクを特定及び評価し、これらのリスクに対処するための監査手続を規定及び導
入し、またその意見を支持するのに十分かつ適切であるとみなす情報を収集する。 欺罔 に起因
する重大な虚偽記載を発見できないリスクは、 過失 に起因する重大な虚偽記載を発見できない
リスクよりも高い。これは、 欺罔 が共謀、改ざん、自発的な削除、虚偽表示又は内部統制の回
避を含意することに起因する。
・法定監査人は、内部統制の有効性について意見を表明することを目的とせずに、状況に応
じた適切な監査手続を定めるために、監査に関連する内部統制を承認する。
・法定監査人は、会計処理方法の妥当性及び管理会社が採用した会計上の見積りの合理性並
びに年次財務書類に記載された関連する情報について評価を行う。
・ 法定監査人 は、 運用継続のために管理会社が適用した会計方針の妥当性を評価する。また
収集された情報に応じて、運用を継続するファンドの能力を危うくする可能性のある事象や状
況に関する重大な不確実性の存否を評価する。かかる評価は、将来の事象又は状況が運用の継
続性を危うくする可能性があることも留意のうえ、本報告書の日付までに収集された情報に基
づいている。法定監査人が重大な不確実性が存在すると判断した場合、当該報告書の利用者の
注意は年次財務書類に記載されたかかる不確実性に関連する情報に向けられなければならな
い。また、かかる情報が記載されていないか又は関連性がない場合、法定監査人は限定意見証
明書を作成するか又は証明を否認する。
・法定監査人は、年次財務書類全体の提示を評価し、年次財務書類が基礎的事象及び業務を
忠実に反映しているかを評価する。
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ヌイイー・シュール・セーヌ、 電子署名の日付
電子署名により認証された文書
法定監査人
プライスウォーターハウスクーパース オーディット
バンジャマン・モイーズ
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 d écembre 2020
BNP PARIBAS ACTIONNARIAT MONDE
FONDS D'EPARGNE SALARIALE A COMPARTIMENTS
Régi par le Code monétaire et financier
Société de gestion
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
14, rue Bergère
75009 PARIS
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l’audit des comptes
annuels du fonds d'épargne salariale à compartiments BNP PARIBAS ACTIONNARIAT MONDE relatifs à l’exercice
clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine du fonds d'épargne salariale à compartiments à la fin de cet exercice.
Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous
incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l
’audit des comptes annuels » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code de commerce et
par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/01/2020 à la date d’émission
de notre rapport.
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Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des
comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire induisent de multiples conséquences pour les Organismes de Placements Collectifs, leurs investissements et l’
évaluation des actifs et passifs correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le
travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des Organismes de Placements Collectifs et
sur les modalités de mise en oeuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de
commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance que les appréciations qui,
selon notre jugement professionnel ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ont porté
sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations
significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la
formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels
pris isolément.
Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux
vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations
données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.
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Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et
principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de
comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la capacité du fonds à poursuivre
son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’
exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le fonds ou
de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable
correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice
professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de
fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu
’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à
garantir la viabilité ou la qualité de la gestion du fonds.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire
aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :
・ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en oeuvre des procédures d’audit face à ces risques, et
recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur,
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;
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・ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la
circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
・ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations
comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
・ il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la convention comptable de continuité d’
exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à
des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’
appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet
de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec
réserve ou un refus de certifier ;
・ il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et
événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.
Neuilly sur Seine, date de la signature électronique
Document authentifié par signature électronique
Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Benjamin Moïse
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年次財務書類に対する法定監査報告書
2020年12月31日に終了した事業年度
株主宛
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス
オスマン大通り1番
75009 パリ市
監査意見
貴社の株主総会からの委託を受けて、我々は添付の2020年12月31日に終了した事業年度のビー・エ
ヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランスの年次財務書類の監査を実施した。
我々は、年次財務書類がフランスの会計規則及び基準に従い、当事業年度末現在の会社の資産、負債
及び財政状態並びに当事業年度の経営成績について、真実かつ公正な概観を表示していることを保証す
る。
我々の監査意見の基礎
監査基準
我々はフランスにおいて適用される職業的専門家の監査基準に準拠して監査を実施した。我々は、
我々の入手した監査証拠が、監査意見の基礎を形成するために十分かつ適切であると確信している。
これらの基準に準拠した責任は、当該報告書の「年次財務書類の監査に関する監査人の責任」の項目
に記載されている。
独立性
我々は、2020年1月1日から我々の監査報告書発行日までの期間に、フランス商法の規定及びフランス
における法定監査人の倫理規程に準拠して監査を実施した。
評価の根拠
新型コロナウィルス感染症の世界的な大流行は、当事業年度の年次財務書類の作成及び監査に影響を
及ぼした。かかる危機及び当該健康危機に対応するために採られた例外的な措置は、企業(特に事業活
動及び資金調達)に多くの影響を及ぼし、企業の見通しに不確実性をもたらした。在宅勤務や移動制限
など、これらの措置の一部は、会社組織や監査手続にも影響を与えた。
このような複雑かつ変化の激しい状況下において、我々の評価の根拠に関するフランス商法第L.823-9
条及び第R.823-7条の規定に従って、我々は、我々が実施した最も重大な評価は、我々の専門的な判断に
基づき、適用された会計基準の適切性、行われた重要な見積りの合理性及び財務書類の表示全体に関す
るものであったことを報告する。
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会計上の見積り
会計の基準、規則及び方法について財務書類の別紙に記載されているとおり、会社の営業権は取得価
額で貸借対照表に計上され、純帳簿価額が当該取得価額を下回った場合に減損損失が計上される。純帳
簿価額は、特に収益力基準に従って算定される。我々は、貴社が用いた手段の評価を行い、またかかる
方法の適用について検証するために調査を行った。
これらの評価は、我々の年次財務書類に対する監査全体及び当該報告書の冒頭で表明された我々の意
見形成の一部をなしていると理解されるべきである。我々は、独自に実施されたこれらの年次財務書類
の個別の点に関して意見を表明していない。
特別な検証
また、我々は、フランスにおいて適用される職業的専門家の基準に従って、法令が要求する特別な検
証を実施した。
マネジメント・レポート及びその他の株主に送付された財政状態及び年次財務についての書類で、提供
された情報
取締役会のマネジメント・レポートと財政状態及び年次財務書類に関して株主に送付された書類に記
載されている情報の正確性並びにその情報と年次財務書類との整合性に関して、報告すべき事項はな
い。
我々は、年次財務書類の誠実性及び一貫性をフランス商法第D.441-6条に記載の支払期間に係る情報に
基づき保証する。
コーポレート・ガバナンスに係る情報
我々は、コーポレート・ガバナンスに係る取締役会のマネジメント・リポートの項にフランス商法第
L.225-37-4に遵守する情報が記載されていることを確証する。
年次財務書類に関する会社の経営陣及び取締役の責任
経営陣は、年次財務書類の作成が、不正又は過失によるものであるかを問わず、重大な虚偽の記載を
含まないことを確実とするのに必要とみなされる内部統制を整備するために、年次財務書類の作成並び
にフランスの会計規則及び基準に準拠した真実かつ公正な概観を確実に与えることに責任を負う。
年次財務書類の作成において、経営陣は、会社の清算又は取引の停止が想定されない限り、事業を継
続し、財務書類に事業の継続に関連する必要情報(もしあれば)を表示し、ゴーイングコンサーンの原
則を適用する会社の能力を評価する責任を負う。
年次財務書類は取締役会が作成した。
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年次財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の職務は、年次財務書類に関する報告書を作成することである。我々の目的は、年次財務書類全
体が重大な誤謬を含んでいないことについて合理的な確証を得ることである。合理的な確証とは、レベ
ルの高い確証をいうが、職業専門家の基準に準拠して実施された監査があらゆる誤謬を発見することを
保証するものではない。誤謬は、不正又は過失によるものである可能性があり、個々に又は合わせてか
かる誤謬が将来にこれらに基づき財務書類を利用する者の事業決定に影響を及ぼすことが予測され得る
場合、重大とみなされる。
フランス商法L.823-10-1条に記載されているとおり、我々の監査人としての職務は、貴社の経営の実
現可能性又は質を保証することではない。
フランスにおいて適用される職業的専門家の監査基準に準拠して実施された監査の一環として、監査
人は監査を通じて判断を下す。さらに、
・監査人は、不正又は過失によるものであるかを問わず、年次財務書類が重大な誤謬を含む可能性があ
るリスクを特定及び評価し、これらのリスクに対処するための監査手続を構築及び実施し、監査意見
の基準として十分かつ適切であるとみなす監査証拠を入手する。不正による重大な誤謬を発見できな
いリスクは、不正には共謀、偽造、故意の不作為、不実の記載又は内部統制の回避が含まれ得るた
め、過失による重大な誤謬についてのそれよりも高い。
・監査人は、かかる状況において適切な監査手続を構築するため、監査に関連する内部統制システムの
理解を得るが、これは内部統制システムの有効性に関する意見を表明するためのものではない。
・監査人は、適用された会計方法の適切性及び経営陣が行った会計上の見積りの合理性、並びに年次財
務書類におけるこれらに関連する情報を評価する。
・監査人は、会社のゴーイングコンサーンとしての継続能力に対する疑念を生じさせる可能性のある事
象又は事実に関して相当の不確実性が存在するかにかかわらず、入手した監査証拠に基づき、経営陣
によるゴーイングコンサーンの原則の適用の適切性を評価する。この評価は、その後の状況又は後発
事象により事業の継続性が疑問視される可能性があることを念頭に置き、当該報告書日までに入手し
た証拠に基づく。監査人が重大な疑念が存在すると判断した場合には、監査人は、年次財務書類中の
かかる不確実性に関する情報を当該報告書を読む者に報告するか、又はかかる情報が提供されない
か、若しくは関係ないものである場合には、監査人は、監査に関して適正意見を表明するか、又は意
見差控えとする。
・監査人は、年次財務書類の表示を全体として評価し、年次財務書類が、真実かつ公正な意見を表明す
るための経営状況及び基礎となる事象を反映しているかを評価する。
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ヌイイー・シュール・セーヌ セデックスおよびパリ・ラ・デファンスにて、2021年4月23日
法定監査人
プライスウォーターハウスクーパース オーディット デロイト アンド アソシエ
[署 名] [署 名]
サラ・クレスマン-フロケ ステファン・コラ
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PricewaterhouseCoopers Audit Deloitte & Associés
63 , rue de Villiers 6 place de la Pyramide
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 92908 Paris-La Défense
Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels
(Exercice clos le 31 décembre 2020)
A l’associé unique
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE
1, Boulevard Haussmann
75009 Paris
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons
effectué l’audit des comptes annuels de la société BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
FRANCE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
Fondement de l'opinion
Référentiel d 'audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie «
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent
rapport.
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Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur
la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.
Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que
des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les
restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’
organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en oeuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-
9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à
votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les
plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice.
Estimations comptables :
Comme mentionné dans la note relative aux principes, règles et méthodes comptables de l'annexe,
les fonds de commerce sont maintenus au bilan pour leur valeur d'apport et une éventuelle
dépréciation est constatée au cas où la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'apport. La
valeur d'inventaire est déterminée notamment sur la base de critères de rentabilité. Nous avons
procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société et mis en oeuvre des tests pour vérifier
par sondage l'application de cette méthode.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris
dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d
’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.
Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation
financière et les comptes annuels adressés aux associés
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les
autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.
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Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.
Informations relatives au gouvernement d’entreprise
Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration
consacrée au gouvernement d’entreprise des informations requises par l’article L.225-37-4 du code
de commerce.
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives
aux comptes annuels
Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son
activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans
toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de
fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut
raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer
les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre:
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・ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en
oeuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie
significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
・ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur
l'efficacité du contrôle interne;
・ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les
concernant fournies dans les comptes annuels;
・ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable
de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre
en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie
sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des
circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité
d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des
lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il
formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;
・ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle .
Neuilly-sur-Seine Cedex et Paris - La Défense, le 23 avril 2021
Les commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit Deloitte & Associés
Sarah KRESSMANN-FLOQUET Stéphane COLLAS
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