国内債券インデックスファンド(ラップ向け) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 国内債券インデックスファンド(ラップ向け) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月24日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 国内債券インデックスファンド(ラップ向け)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
国内債券インデックスファンド(ラップ向け)(「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
(7)【申込期間】
2021年 6月25日から2022年 6月24日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
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(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
※
当ファンドは、ラップ口座に係る契約 に基づいてラップ口座の資金を運用するためのファンド
であり、当ファンドの取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設のうえ申込みを行うものとし
ます。
※同様の権利義務関係を規定する契約の名称は販売会社によって異なります。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 ( 日本を除く ) ファンド ( )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ (NOMURA ショート型/
公債 (毎月) オセアニア 絶対収益
-BPI総合)
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(債券 一般) )
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
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社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
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なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2020年3月2日 設定日、信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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募集の取扱い、解約の取扱い、 収益分配金・ 償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社
委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト
三菱UFJ国際投信株式会社
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2021年3月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
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日本債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の公社債
に直接投資することがあります。
日本債券インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の公社債に投
資を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%
を超える場合があります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に
掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする日本債券インデックスマザーファ
ンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げ
るものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
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第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
<日本債券インデックスマザーファンドの概要>
(基本方針)
この投資信託は、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純
資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
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額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
(3)【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
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⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
乗じて得た額とします。
②外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
る投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.に
おいて同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
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うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超え
ることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
⑤同一銘柄の株式等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資
産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割
合を乗じて得た額とします。
c.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超
えることとなる投資の指図をしません。
d.c.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ
び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑥同一銘柄の転換社債等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑦スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または
異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」と
いいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑧信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(⑥に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
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信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑨公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑩資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑪投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑫有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑬デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑭信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
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ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、NOMURA-BPI総合の動きに連動することをめざして運用を行いますが、
信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、債券先物取引と当該指数の動きが連動しないこ
と、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いお
よびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること等の要因
によりカイ離を生じることがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
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委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.253%
(税抜0.23%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.15%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.05%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.03%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
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1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2021年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
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【国内債券インデックスファンド(ラップ向け)】
(1)【投資状況】
令和 3年 3月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 11,501,216 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 580 0.01
(負債控除後)
純資産総額 11,501,796 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 3年 3月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 8,570,845 1.3441 11,520,073 1.3419 11,501,216 99.99
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 3月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
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①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (令和 3年 3月25日) 11,521,987 11,521,987 9,760 9,760
令和 2年 3月末日 983,563 ― 9,836 ―
4月末日 986,705 ― 9,867 ―
5月末日 4,010,248 ― 9,823 ―
6月末日 9,100,075 ― 9,782 ―
7月末日 7,947,695 ― 9,814 ―
8月末日 11,613,254 ― 9,767 ―
9月末日 11,644,542 ― 9,793 ―
10月末日 16,046,567 ― 9,776 ―
11月末日 15,020,887 ― 9,787 ―
12月末日 15,019,959 ― 9,786 ―
令和 3年 1月末日 14,980,014 ― 9,760 ―
2月末日 11,424,705 ― 9,677 ―
3月末日 11,501,796 ― 9,743 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △2.40
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 21,174,815 9,369,311 11,805,504
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 3月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 262,668,897,590 83.72
地方債証券 日本 15,953,798,304 5.08
特殊債券 日本 18,869,585,799 6.01
社債券 日本 14,725,834,500 4.69
コール・ローン、その他資産 ― 1,527,605,183 0.50
(負債控除後)
純資産総額 313,745,721,376 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 3月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
債券先物取引 買建 日本 906,960,000 0.29
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 3月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第144回利付国 3,990,000,000 100.95 4,028,076,000 100.91 4,026,348,900 0.100000 2025/6/20 1.28
債(5年)
日本 国債証券 第359回利付国 3,940,000,000 100.70 3,967,864,000 100.32 3,952,608,000 0.100000 2030/6/20 1.26
債(10年)
日本 国債証券 第134回利付国 3,740,000,000 100.69 3,765,806,000 100.39 3,754,810,400 0.100000 2022/12/20 1.20
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 3,600,000,000 100.69 3,625,174,000 100.66 3,624,084,000 0.100000 2023/12/20 1.16
債(5年)
日本 国債証券 第146回利付国 3,390,000,000 100.85 3,419,058,100 100.92 3,421,323,600 0.100000 2025/12/20 1.09
債(5年)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第348回利付国 3,360,000,000 101.40 3,407,310,000 100.94 3,391,617,600 0.100000 2027/9/20 1.08
債(10年)
日本 国債証券 第333回利付国 3,250,000,000 102.92 3,344,900,000 102.18 3,321,142,500 0.600000 2024/3/20 1.06
債(10年)
日本 国債証券 第329回利付国 3,160,000,000 103.01 3,255,116,000 102.08 3,225,759,600 0.800000 2023/6/20 1.03
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 3,170,000,000 101.19 3,207,935,500 100.95 3,200,368,600 0.100000 2027/3/20 1.02
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 3,150,000,000 100.73 3,172,995,000 100.18 3,155,922,000 0.100000 2030/9/20 1.01
債(10年)
日本 国債証券 第356回利付国 3,000,000,000 101.21 3,036,516,000 100.54 3,016,470,000 0.100000 2029/9/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第334回利付国 2,830,000,000 103.09 2,917,447,000 102.37 2,897,240,800 0.600000 2024/6/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 2,730,000,000 101.35 2,766,957,200 100.97 2,756,644,800 0.100000 2026/12/20 0.88
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 2,730,000,000 101.01 2,757,648,400 100.94 2,755,743,900 0.100000 2025/9/20 0.88
債(5年)
日本 国債証券 第344回利付国 2,630,000,000 101.13 2,659,784,300 100.96 2,655,274,300 0.100000 2026/9/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 2,540,000,000 101.36 2,574,648,500 100.77 2,559,608,800 0.100000 2028/12/20 0.82
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 2,500,000,000 101.33 2,533,339,500 100.67 2,516,900,000 0.100000 2029/3/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 2,410,000,000 100.93 2,432,421,500 100.75 2,428,291,900 0.100000 2024/6/20 0.77
債(5年)
日本 国債証券 第355回利付国 2,410,000,000 100.97 2,433,406,800 100.61 2,424,821,500 0.100000 2029/6/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第335回利付国 2,370,000,000 102.82 2,436,834,000 102.17 2,421,618,600 0.500000 2024/9/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第358回利付国 2,370,000,000 100.74 2,387,690,600 100.40 2,379,503,700 0.100000 2030/3/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第325回利付国 2,335,000,000 102.30 2,388,705,000 101.36 2,366,826,050 0.800000 2022/9/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第336回利付国 2,280,000,000 102.94 2,347,032,000 102.31 2,332,827,600 0.500000 2024/12/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第133回利付国 2,300,000,000 100.65 2,314,950,000 100.33 2,307,613,000 0.100000 2022/9/20 0.74
債(5年)
日本 国債証券 第143回利付国 2,270,000,000 100.98 2,292,368,900 100.87 2,289,885,200 0.100000 2025/3/20 0.73
債(5年)
日本 国債証券 第349回利付国 2,140,000,000 101.41 2,170,366,000 100.94 2,160,180,200 0.100000 2027/12/20 0.69
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 2,120,000,000 101.33 2,148,196,000 100.96 2,140,542,800 0.100000 2026/6/20 0.68
債(10年)
日本 国債証券 第137回利付国 2,110,000,000 100.61 2,123,056,000 100.59 2,122,554,500 0.100000 2023/9/20 0.68
債(5年)
日本 国債証券 第166回利付国 1,980,000,000 106.89 2,116,495,400 104.98 2,078,683,200 0.700000 2038/9/20 0.66
債(20年)
日本 国債証券 第347回利付国 2,050,000,000 101.36 2,077,987,500 100.96 2,069,823,500 0.100000 2027/6/20 0.66
債(10年)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 3月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 83.72
地方債証券 5.08
特殊債券 6.01
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社債券 4.69
合計 99.51
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 3月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物21年06月限 買建 6 円 904,866,600 906,960,000 0.29
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
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れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。
その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
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・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2030 年3 月25 日まで(2020 年3 月2 日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
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(4)【計算期間】
毎年3月26日から翌年3月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
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⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
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ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドの第 1 計算期間は、約款の規定に従い、令和 2年 3月 2日から令和 3年 3月25
日までとしております。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 2年 3
月 2日から令和 3年 3月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【国内債券インデックスファンド(ラップ向け)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
[ 令和 3年 3月25日現在 ]
資産の部
流動資産
20,341
コール・ローン
11,521,080
親投資信託受益証券
487
未収入金
11,541,908
流動資産合計
11,541,908
資産合計
負債の部
流動負債
2,622
未払受託者報酬
17,144
未払委託者報酬
155
その他未払費用
19,921
流動負債合計
19,921
負債合計
純資産の部
元本等
11,805,504
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 283,517
57,233
(分配準備積立金)
11,521,987
元本等合計
11,521,987
純資産合計
11,541,908
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 令和 2年 3月 2日
至 令和 3年 3月25日
営業収益
△ 66,054
有価証券売買等損益
△ 66,054
営業収益合計
営業費用
3,463
受託者報酬
22,656
委託者報酬
179
その他費用
26,298
営業費用合計
△ 92,352
営業利益又は営業損失(△)
△ 92,352
経常利益又は経常損失(△)
△ 92,352
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 45,061
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
173,604
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
173,604
額
409,830
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
409,830
額
-
分配金
△ 283,517
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
[令和 3年 3月25日現在]
1. 期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 20,174,815円
期中一部解約元本額 9,369,311円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 283,517円
3. 受益権の総数 11,805,504口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 令和 2年 3月 2日
至 令和 3年 3月25日
1. 分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A 57,233円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 B ―円
額
収益調整金額 C 8,587円
分配準備積立金額 D ―円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 65,820円
当ファンドの期末残存口数 F 11,805,504口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 55円
1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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第1期
区分 自 令和 2年 3月 2日
至 令和 3年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格
係るリスク 変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第1期
区分
[令和 3年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期
[令和 3年 3月25日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △25,713
合計 △25,713
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(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第1期
[令和 3年 3月25日現在]
1口当たり純資産額 0.9760円
(1万口当たり純資産額) (9,760円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 日本債券インデックスマザーファンド 8,570,957 11,521,080
証券
合計 8,570,957 11,521,080
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 3月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,597,555,891
国債証券 261,560,455,720
地方債証券 15,991,329,023
特殊債券 18,982,887,182
社債券 14,627,522,500
派生商品評価勘定 4,850,100
未収利息 313,058,441
前払費用 18,374,827
6,750,000
差入委託証拠金
315,102,783,684
流動資産合計
315,102,783,684
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 5,580,000
未払金 861,276,900
未払解約金 159,718,047
623
未払利息
1,026,575,570
流動負債合計
1,026,575,570
負債合計
純資産の部
元本等
元本 233,658,685,657
剰余金
80,417,522,457
剰余金又は欠損金(△)
314,076,208,114
元本等合計
314,076,208,114
純資産合計
315,102,783,684
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
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2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 3月25日現在]
1. 期首 令和 2年 3月 2日
期首元本額 457,545,320,513円
期中追加設定元本額 208,306,876,500円
期中一部解約元本額 432,193,511,356円
元本の内訳※
eMAXIS 国内債券インデックス 8,876,198,155円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,859,420,507円
eMAXIS バランス(波乗り型) 73,792,564円
コアバランス 2,420,212円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 1,447,294,011円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 728,835,321円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 306,039,742円
金)
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 9,062,817,639円
国内債券セレクション(ラップ向け) 5,504,447,146円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 7,166,584,627円
つみたて8資産均等バランス 3,310,301,261円
つみたて4資産均等バランス 994,517,744円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 4,379,864円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 571,952円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 82,297円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 596,384,249円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 233,674,655円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 79,363,977円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 91,740,410円
金)
国内債券インデックスファンド(ラップ向け) 8,570,957円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 4,260,253円
金)
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 206,323,255円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 231,423,622円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 67,948,297円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 615,371,522円
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[令和 3年 3月25日現在]
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 938,099,881円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 500,775,127円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 1,058,809,336円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 134,403,788円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 18,509,791円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 67,275,088円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 11,315,162,956円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 1,094,707,489円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 5,022,379,556円
定)
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) 130,791,911,652円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 532,036,111円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 20,037,418円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 2,196,156円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 5,036,600,507円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 3,256,458,810円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 4,871,246,972円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 296,832,130円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限 5,719,735,094円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 3,214,762,567円
資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 464,386,656円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 463,972,979円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 464,110,790円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 464,145,255円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 465,909,803円
格機関投資家限定)
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 16,827,053円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 31,544,446円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 11,858,743円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 12,074,875円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 79,342,440円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 141,640,394円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 53,443,894円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 87,076,703円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド 4,215,449,525円
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[令和 3年 3月25日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,179,372,303円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 4,168,638,467円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,447,577,230円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,526,609,433円
(積極型)
合計 233,658,685,657円
2. 受益権の総数 233,658,685,657口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 3月 2日
区分
至 令和 3年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 3月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
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[令和 3年 3月25日現在]
区分
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 3月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △3,226,426,020
地方債証券 △92,325,780
特殊債券 △147,492,315
社債券 46,203,000
合計 △3,420,041,115
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
[令和 3年 3月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,357,200,000 ― 1,362,060,000 4,860,000
合計 1,357,200,000 ― 1,362,060,000 4,860,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 3月25日現在]
1口当たり純資産額 1.3442円
(1万口当たり純資産額) (13,442円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第413回利付国債(2年) 1,160,000,000 1,163,085,600
第414回利付国債(2年) 500,000,000 501,425,000
第415回利付国債(2年) 2,050,000,000 2,056,375,500
第418回利付国債(2年) 1,960,000,000 1,967,389,200
第420回利付国債(2年) 430,000,000 431,788,800
第421回利付国債(2年) 150,000,000 150,654,000
第132回利付国債(5年) 1,950,000,000 1,955,304,000
第133回利付国債(5年) 2,300,000,000 2,307,705,000
第134回利付国債(5年) 3,740,000,000 3,754,960,000
第136回利付国債(5年) 1,810,000,000 1,819,321,500
第137回利付国債(5年) 2,110,000,000 2,122,111,400
第138回利付国債(5年) 3,600,000,000 3,622,716,000
第139回利付国債(5年) 1,380,000,000 1,389,494,400
第140回利付国債(5年) 2,410,000,000 2,428,002,700
第141回利付国債(5年) 1,270,000,000 1,280,007,600
第142回利付国債(5年) 1,670,000,000 1,684,094,800
第143回利付国債(5年) 2,270,000,000 2,289,976,000
第144回利付国債(5年) 3,990,000,000 4,026,508,500
第145回利付国債(5年) 2,730,000,000 2,756,453,700
第146回利付国債(5年) 2,760,000,000 2,786,247,600
第1回利付国債(40年) 225,000,000 326,639,250
第2回利付国債(40年) 470,000,000 662,888,000
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第3回利付国債(40年) 433,000,000 613,903,070
第4回利付国債(40年) 578,000,000 824,528,560
第5回利付国債(40年) 605,000,000 836,122,100
第6回利付国債(40年) 530,000,000 722,639,100
第7回利付国債(40年) 640,000,000 840,787,200
第8回利付国債(40年) 700,000,000 861,721,000
第9回利付国債(40年) 1,100,000,000 1,015,817,000
第10回利付国債(40年) 1,110,000,000 1,199,665,800
第11回利付国債(40年) 870,000,000 912,986,700
第12回利付国債(40年) 860,000,000 815,727,200
第13回利付国債(40年) 990,000,000 937,975,500
第323回利付国債(10年) 975,000,000 987,304,500
第324回利付国債(10年) 1,200,000,000 1,213,656,000
第325回利付国債(10年) 2,335,000,000 2,367,012,850
第326回利付国債(10年) 530,000,000 537,610,800
第327回利付国債(10年) 1,340,000,000 1,361,574,000
第328回利付国債(10年) 1,800,000,000 1,825,938,000
第329回利付国債(10年) 3,160,000,000 3,225,506,800
第330回利付国債(10年) 1,730,000,000 1,769,928,400
第331回利付国債(10年) 760,000,000 773,748,400
第332回利付国債(10年) 1,240,000,000 1,264,688,400
第333回利付国債(10年) 3,250,000,000 3,320,557,500
第334回利付国債(10年) 2,830,000,000 2,896,646,500
第335回利付国債(10年) 2,370,000,000 2,421,452,700
第336回利付国債(10年) 2,280,000,000 2,333,055,600
第337回利付国債(10年) 640,000,000 650,086,400
第338回利付国債(10年) 1,980,000,000 2,021,203,800
第339回利付国債(10年) 1,860,000,000 1,900,771,200
第340回利付国債(10年) 1,050,000,000 1,074,391,500
第341回利付国債(10年) 1,870,000,000 1,906,053,600
第342回利付国債(10年) 1,690,000,000 1,706,494,400
第343回利付国債(10年) 2,120,000,000 2,140,606,400
第344回利付国債(10年) 2,630,000,000 2,656,089,600
第345回利付国債(10年) 2,730,000,000 2,757,518,400
第346回利付国債(10年) 3,170,000,000 3,202,365,700
第347回利付国債(10年) 2,050,000,000 2,071,176,500
第348回利付国債(10年) 3,360,000,000 3,395,011,200
第349回利付国債(10年) 1,890,000,000 1,909,807,200
第350回利付国債(10年) 2,010,000,000 2,031,125,100
第351回利付国債(10年) 1,560,000,000 1,575,272,400
第352回利付国債(10年) 1,380,000,000 1,392,930,600
第353回利付国債(10年) 2,540,000,000 2,562,606,000
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第354回利付国債(10年) 2,500,000,000 2,519,950,000
第355回利付国債(10年) 2,410,000,000 2,427,834,000
第356回利付国債(10年) 3,000,000,000 3,020,310,000
第357回利付国債(10年) 1,840,000,000 1,851,205,600
第358回利付国債(10年) 2,370,000,000 2,381,660,400
第359回利付国債(10年) 3,940,000,000 3,956,272,200
第360回利付国債(10年) 3,340,000,000 3,349,418,800
第361回利付国債(10年) 950,000,000 951,833,500
第1回利付国債(30年) 76,000,000 93,862,280
第2回利付国債(30年) 98,000,000 118,630,960
第3回利付国債(30年) 117,000,000 141,043,500
第4回利付国債(30年) 127,000,000 161,544,000
第5回利付国債(30年) 58,000,000 70,309,920
第6回利付国債(30年) 169,000,000 209,756,040
第7回利付国債(30年) 114,000,000 141,267,660
第8回利付国債(30年) 142,000,000 168,945,920
第9回利付国債(30年) 116,000,000 132,723,720
第10回利付国債(30年) 135,000,000 149,920,200
第11回利付国債(30年) 137,000,000 162,220,330
第12回利付国債(30年) 120,000,000 148,320,000
第13回利付国債(30年) 205,000,000 251,455,050
第14回利付国債(30年) 303,000,000 388,094,520
第15回利付国債(30年) 246,000,000 319,160,400
第16回利付国債(30年) 202,000,000 262,844,420
第17回利付国債(30年) 227,000,000 293,179,580
第18回利付国債(30年) 327,000,000 418,985,100
第19回利付国債(30年) 303,000,000 389,185,320
第20回利付国債(30年) 395,000,000 519,981,950
第21回利付国債(30年) 279,000,000 360,035,550
第22回利付国債(30年) 410,000,000 542,446,400
第23回利付国債(30年) 54,000,000 71,621,820
第24回利付国債(30年) 311,000,000 413,791,720
第25回利付国債(30年) 442,000,000 576,138,160
第26回利付国債(30年) 584,000,000 771,639,200
第27回利付国債(30年) 60,000,000 80,611,200
第28回利付国債(30年) 611,000,000 824,886,660
第29回利付国債(30年) 50,000,000 66,946,000
第30回利付国債(30年) 796,000,000 1,056,817,360
第31回利付国債(30年) 858,000,000 1,127,738,040
第32回利付国債(30年) 739,000,000 988,479,010
第33回利付国債(30年) 694,000,000 893,934,460
第34回利付国債(30年) 896,000,000 1,192,226,560
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第35回利付国債(30年) 1,119,000,000 1,452,517,950
第36回利付国債(30年) 959,000,000 1,248,781,030
第37回利付国債(30年) 1,217,000,000 1,565,816,540
第38回利付国債(30年) 625,000,000 793,787,500
第39回利付国債(30年) 780,000,000 1,008,602,400
第40回利付国債(30年) 560,000,000 712,924,800
第41回利付国債(30年) 530,000,000 664,593,500
第42回利付国債(30年) 660,000,000 828,385,800
第43回利付国債(30年) 670,000,000 841,747,800
第44回利付国債(30年) 620,000,000 779,656,200
第45回利付国債(30年) 640,000,000 777,446,400
第46回利付国債(30年) 900,000,000 1,093,905,000
第47回利付国債(30年) 840,000,000 1,040,852,400
第48回利付国債(30年) 860,000,000 1,027,734,400
第49回利付国債(30年) 830,000,000 992,256,700
第50回利付国債(30年) 880,000,000 929,341,600
第51回利付国債(30年) 840,000,000 788,222,400
第52回利付国債(30年) 860,000,000 846,601,200
第53回利付国債(30年) 790,000,000 796,209,400
第54回利付国債(30年) 730,000,000 770,609,900
第55回利付国債(30年) 790,000,000 833,363,100
第56回利付国債(30年) 820,000,000 864,394,800
第57回利付国債(30年) 770,000,000 811,087,200
第58回利付国債(30年) 1,320,000,000 1,389,366,000
第59回利付国債(30年) 630,000,000 647,016,300
第60回利付国債(30年) 780,000,000 840,169,200
第61回利付国債(30年) 810,000,000 831,230,100
第62回利付国債(30年) 490,000,000 477,113,000
第63回利付国債(30年) 500,000,000 472,995,000
第64回利付国債(30年) 1,000,000,000 944,440,000
第65回利付国債(30年) 750,000,000 707,160,000
第66回利付国債(30年) 280,000,000 263,569,600
第67回利付国債(30年) 1,190,000,000 1,181,182,100
第68回利付国債(30年) 750,000,000 743,475,000
第69回利付国債(30年) 720,000,000 732,621,600
第56回利付国債(20年) 349,000,000 358,154,270
第58回利付国債(20年) 147,000,000 151,424,700
第59回利付国債(20年) 489,000,000 504,530,640
第61回利付国債(20年) 289,000,000 295,464,930
第63回利付国債(20年) 342,000,000 356,757,300
第64回利付国債(20年) 341,000,000 358,230,730
第65回利付国債(20年) 218,000,000 230,122,980
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第66回利付国債(20年) 70,000,000 73,700,200
第68回利付国債(20年) 646,000,000 690,871,160
第70回利付国債(20年) 222,000,000 240,170,700
第71回利付国債(20年) 160,000,000 172,056,000
第72回利付国債(20年) 434,000,000 467,743,500
第73回利付国債(20年) 320,000,000 345,465,600
第74回利付国債(20年) 318,000,000 344,498,940
第75回利付国債(20年) 475,000,000 517,104,000
第76回利付国債(20年) 200,000,000 216,126,000
第77回利付国債(20年) 110,000,000 119,310,400
第78回利付国債(20年) 310,000,000 336,514,300
第79回利付国債(20年) 50,000,000 54,489,000
第80回利付国債(20年) 215,000,000 235,218,600
第81回利付国債(20年) 250,000,000 273,787,500
第82回利付国債(20年) 462,000,000 508,042,920
第83回利付国債(20年) 213,000,000 235,301,100
第84回利付国債(20年) 470,000,000 516,976,500
第85回利付国債(20年) 290,000,000 321,871,000
第86回利付国債(20年) 515,000,000 576,758,800
第87回利付国債(20年) 250,000,000 278,727,500
第88回利付国債(20年) 804,000,000 904,837,680
第89回利付国債(20年) 210,000,000 235,233,600
第90回利付国債(20年) 800,000,000 900,536,000
第91回利付国債(20年) 468,000,000 529,392,240
第92回利付国債(20年) 632,000,000 711,195,920
第93回利付国債(20年) 190,000,000 213,632,200
第94回利付国債(20年) 615,000,000 695,183,700
第95回利付国債(20年) 617,000,000 708,359,190
第96回利付国債(20年) 220,000,000 249,821,000
第97回利付国債(20年) 243,000,000 278,767,170
第98回利付国債(20年) 270,000,000 307,983,600
第99回利付国債(20年) 845,000,000 968,133,400
第100回利付国債(20年) 660,000,000 764,068,800
第101回利付国債(20年) 373,000,000 437,040,370
第102回利付国債(20年) 330,000,000 388,287,900
第103回利付国債(20年) 440,000,000 514,527,200
第104回利付国債(20年) 300,000,000 346,461,000
第105回利付国債(20年) 570,000,000 660,863,700
第106回利付国債(20年) 361,000,000 421,254,510
第107回利付国債(20年) 367,000,000 427,121,940
第108回利付国債(20年) 500,000,000 574,165,000
第109回利付国債(20年) 500,000,000 575,840,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第110回利付国債(20年) 596,000,000 695,919,400
第111回利付国債(20年) 411,000,000 485,066,310
第112回利付国債(20年) 440,000,000 515,671,200
第113回利付国債(20年) 562,000,000 661,046,880
第114回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,204,507,800
第115回利付国債(20年) 654,000,000 778,004,940
第116回利付国債(20年) 246,000,000 293,564,100
第117回利付国債(20年) 810,000,000 959,355,900
第118回利付国債(20年) 76,000,000 89,623,760
第119回利付国債(20年) 160,000,000 185,740,800
第120回利付国債(20年) 260,000,000 297,047,400
第121回利付国債(20年) 609,000,000 714,375,270
第122回利付国債(20年) 100,000,000 116,360,000
第123回利付国債(20年) 518,000,000 619,393,320
第124回利付国債(20年) 900,000,000 1,067,463,000
第125回利付国債(20年) 934,000,000 1,129,551,580
第127回利付国債(20年) 350,000,000 412,884,500
第128回利付国債(20年) 954,000,000 1,128,553,380
第129回利付国債(20年) 280,000,000 328,392,400
第130回利付国債(20年) 1,062,000,000 1,248,720,840
第131回利付国債(20年) 290,000,000 337,980,500
第132回利付国債(20年) 187,000,000 218,434,700
第133回利付国債(20年) 970,000,000 1,143,348,700
第134回利付国債(20年) 1,265,000,000 1,495,381,800
第136回利付国債(20年) 130,000,000 150,857,200
第137回利付国債(20年) 602,000,000 706,657,700
第138回利付国債(20年) 230,000,000 264,893,300
第139回利付国債(20年) 290,000,000 337,206,200
第140回利付国債(20年) 1,287,000,000 1,513,988,190
第141回利付国債(20年) 220,000,000 259,329,400
第142回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,571,196,000
第143回利付国債(20年) 1,060,000,000 1,239,468,600
第144回利付国債(20年) 230,000,000 266,236,500
第145回利付国債(20年) 1,560,000,000 1,847,180,400
第146回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,459,222,800
第147回利付国債(20年) 1,640,000,000 1,928,754,800
第148回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,433,257,500
第149回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,540,268,400
第150回利付国債(20年) 1,510,000,000 1,744,533,200
第151回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,683,580,800
第152回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,334,155,200
第153回利付国債(20年) 1,360,000,000 1,557,363,200
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第154回利付国債(20年) 1,110,000,000 1,256,553,300
第155回利付国債(20年) 1,250,000,000 1,379,325,000
第156回利付国債(20年) 900,000,000 914,211,000
第157回利付国債(20年) 1,430,000,000 1,408,135,300
第158回利付国債(20年) 1,050,000,000 1,080,271,500
第159回利付国債(20年) 1,070,000,000 1,115,721,100
第160回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,216,447,000
第161回利付国債(20年) 1,050,000,000 1,092,840,000
第162回利付国債(20年) 1,790,000,000 1,861,206,200
第163回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,204,892,000
第164回利付国債(20年) 1,330,000,000 1,358,701,400
第165回利付国債(20年) 1,300,000,000 1,326,299,000
第166回利付国債(20年) 1,980,000,000 2,083,890,600
第167回利付国債(20年) 920,000,000 936,008,000
第168回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,018,286,400
第169回利付国債(20年) 1,060,000,000 1,038,450,200
第170回利付国債(20年) 920,000,000 899,511,600
第171回利付国債(20年) 940,000,000 917,214,400
第172回利付国債(20年) 1,210,000,000 1,200,465,200
第173回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,219,102,200
第174回利付国債(20年) 1,540,000,000 1,524,831,000
第175回利付国債(20年) 960,000,000 967,814,400
国債証券 合計 244,325,000,000 261,560,455,720
地方債証券 第1回東京都公募公債(20年) 20,000,000 20,675,400
第4回東京都公募公債(20年) 200,000,000 215,274,000
第7回東京都公募公債(30年) 10,000,000 13,429,900
第20回東京都公募公債(20年) 80,000,000 93,289,600
第21回東京都公募公債(20年) 80,000,000 94,287,200
第22回東京都公募公債(20年) 120,000,000 139,364,400
第28回東京都公募公債(20年) 100,000,000 115,720,000
第33回東京都公募公債(20年) 100,000,000 97,052,000
第711回東京都公募公債 300,000,000 303,528,000
第714回東京都公募公債 100,000,000 101,234,000
第719回東京都公募公債 100,000,000 101,647,000
第722回東京都公募公債 100,000,000 101,722,000
第729回東京都公募公債 100,000,000 101,970,000
平成24年度第9回北海道公募公債 100,000,000 101,193,000
平成25年度第7回北海道公募公債 150,000,000 152,752,500
平成29年度第15回北海道公募公債 117,000,000 118,086,930
第29回1号宮城県公募公債 100,000,000 101,678,000
第2回神奈川県公募公債(20年) 80,000,000 86,136,800
第2回神奈川県公募公債(30年) 80,000,000 109,292,800
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第13回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 118,032,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 114,306,000
第191回神奈川県公募公債 100,000,000 100,990,000
第11回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 117,289,000
第348回大阪府公募公債 10,000,000 10,001,700
第359回大阪府公募公債 56,000,000 56,534,240
第375回大阪府公募公債 100,000,000 101,917,000
第376回大阪府公募公債 106,000,000 108,058,520
第378回大阪府公募公債 100,000,000 101,751,000
第385回大阪府公募公債 200,000,000 203,936,000
第388回大阪府公募公債 200,000,000 203,472,000
第393回大阪府公募公債 110,000,000 111,841,400
第429回大阪府公募公債 103,000,000 103,722,030
第464回大阪府公募公債 400,000,000 395,404,000
平成26年度第2回京都府公募公債(15年) 200,000,000 215,504,000
第1回兵庫県公募公債(15年) 300,000,000 325,494,000
第2回兵庫県公募公債(30年) 40,000,000 53,421,200
第4回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 108,152,000
第5回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 108,616,000
第10回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 118,359,000
平成24年度第18回兵庫県公募公債 100,000,000 101,137,000
第11回静岡県公募公債(20年) 350,000,000 405,664,000
第14回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 116,745,000
平成25年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 101,139,000
平成25年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 102,090,000
平成25年度第8回静岡県公募公債 130,000,000 132,243,800
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年) 300,000,000 353,313,000
平成24年度第13回愛知県公募公債 100,000,000 101,249,000
平成24年度第15回愛知県公募公債 250,000,000 253,137,500
平成30年度第8回愛知県公募公債 200,000,000 202,436,000
平成28年度第1回広島県公募公債(20年) 100,000,000 100,343,000
第16回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 112,243,000
平成26年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 101,189,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年) 70,000,000 94,280,900
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年) 80,000,000 104,348,000
平成22年度第2回福岡県公募公債(20年) 400,000,000 476,352,000
平成24年度第11回福岡県公募公債 100,000,000 101,484,000
平成26年度第8回福岡県公募公債 100,000,000 101,559,000
平成26年度第1回福岡県公募公債 100,000,000 102,029,000
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 102,084,000
第9回千葉県公募公債(20年) 80,000,000 92,690,400
平成24年度第1回千葉県公募公債 20,000,000 20,221,200
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平成24年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 101,303,000
平成25年度第1回千葉県公募公債 82,500,000 83,445,450
平成25年度第8回千葉県公募公債 100,000,000 101,704,000
第7回群馬県公募公債(20年) 100,000,000 99,040,000
平成24年度第1回大分県公募公債 100,260,000 101,496,205
平成27年度第1回大分県公募公債 203,400,000 207,614,448
第110回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,003,000
第114回共同発行市場公募地方債 400,000,000 404,724,000
第117回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,203,000
第123回共同発行市場公募地方債 500,000,000 509,430,000
第124回共同発行市場公募地方債 400,000,000 408,208,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,678,000
第130回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,069,000
第131回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,838,000
第142回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,448,000
第145回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,552,000
平成30年度第1回福島県公募公債 100,000,000 101,283,000
平成25年度第1回栃木県公募公債 100,000,000 101,659,000
平成24年度第2回熊本県公募公債 50,000,000 50,611,500
平成24年度第1回浜松市公募公債 100,000,000 101,495,000
平成25年度第1回浜松市公募公債 161,000,000 164,332,700
第5回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 117,720,000
第15回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 118,928,000
平成23年度第10回大阪市公募公債 10,000,000 10,078,100
第1回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 105,363,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 130,045,000
第10回名古屋市公募公債(20年) 80,000,000 94,316,000
第1回京都市公募公債(15年) 100,000,000 105,856,000
第5回京都市公募公債(20年) 50,000,000 56,524,500
平成24年度第4回京都市公募公債 100,000,000 101,214,000
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年) 200,000,000 230,584,000
平成22年度第4回神戸市公募公債 100,000,000 116,197,000
第7回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 219,258,000
第20回横浜市公募公債(20年) 80,000,000 93,441,600
平成24年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 101,227,000
平成24年度第3回横浜市公募公債 100,000,000 101,219,000
平成27年度第2回横浜市公募公債 200,000,000 204,586,000
平成27年度第3回横浜市公募公債 400,000,000 408,772,000
第27回横浜市公募公債(20年) 60,000,000 69,627,600
第33回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 99,255,000
第35回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 302,094,000
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年) 80,000,000 106,232,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成23年度第3回札幌市公募公債 100,000,000 117,855,000
平成24年度第10回札幌市公募公債 100,000,000 101,338,000
第17回北九州市公募公債(20年) 100,000,000 115,792,000
平成25年度第3回北九州市公募公債 100,000,000 101,877,000
平成21年度第3回福岡市公募公債(20年) 100,000,000 117,022,000
平成24年度第4回福岡市公募公債 200,000,000 202,466,000
平成25年度第4回福岡市公募公債 50,000,000 50,838,500
平成25年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,899,000
平成26年度第4回福井県公募公債 100,000,000 101,628,000
平成30年度第1回山梨県公募公債 100,000,000 101,499,000
第4回京都市保証京都市土地開発公社債券 200,000,000 199,638,000
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路 100,000,000 115,689,000
債券
地方債証券 合計 15,049,160,000 15,991,329,023
特殊債券 第22回政府保証日本政策投資銀行 20,000,000 20,370,000
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 112,276,000
投機関債)
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 30,000,000 45,049,500
投機関債)
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 147,721,000
投機関債)
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 300,000,000 342,621,000
投機関債)
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 200,000,000 228,962,000
投機関債)
第33回道路債券(財投機関債) 300,000,000 399,222,000
第70回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 116,269,000
債券
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 150,000,000 176,545,500
投機関債)
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 132,656,000
構債券
第106回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 204,042,000
(財投機関債)
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 117,814,000
(財投機関債)
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 116,793,000
構債券
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 110,224,000
(財投機関債)
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 131,729,000
(財投機関債)
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 112,410,000
(財投機関債)
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 116,685,000
構債券
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 125,591,000
構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 659,000,000 666,499,420
構債券
第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 191,000,000 193,165,940
構債券
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 430,000,000 435,482,500
構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 301,000,000 305,683,560
構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 170,700,000 172,972,017
構債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 153,000,000 154,683,000
構債券
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 323,000,000 329,799,150
構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 308,000,000 314,086,080
構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 124,000,000 126,411,800
構債券
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 114,368,000
構債券
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 183,000,000 186,224,460
構債券
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 50,000,000 58,611,500
機関債)
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債) 20,000,000 20,398,000
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 105,473,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 100,000,000 116,925,000
機関債)
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債) 50,000,000 54,023,500
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 115,606,000
投機関債)
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 80,000,000 95,631,200
投機関債)
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 80,000,000 93,211,200
投機関債)
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債) 150,000,000 167,538,000
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券(6 300,000,000 300,018,000
年)
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 115,642,000
投機関債)
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 70,000,000 72,298,800
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 50,000,000 58,627,500
投機関債)
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,121,000
第41回政府保証地方公共団体金融機構債券 252,000,000 255,139,920
第42回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 500,000,000 506,555,000
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券 400,000,000 405,108,000
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,545,300
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 112,489,000
投機関債)
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第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,557,000
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 17,000,000 17,226,270
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 36,000,000 36,455,040
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券 160,000,000 162,960,000
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券 315,000,000 321,237,000
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,009,000
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券 240,000,000 244,363,200
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券 302,000,000 307,970,540
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 150,000,000 152,551,500
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 174,000,000 174,041,760
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 100,000,000 110,114,000
F104回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 105,063,000
債)
第106回政府保証地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,764,440
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 112,561,000
債)
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 116,670,000
債)
第10回日本政策金融公庫(財投機関債) 80,000,000 94,060,800
第15回日本政策金融公庫(財投機関債) 80,000,000 92,852,800
第25回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,574,000
第48回福祉医療機構債券(財投機関債) 400,000,000 401,480,000
第54回福祉医療機構債券(財投機関債) 100,000,000 100,717,000
第18回政府保証中部国際空港債券 200,000,000 202,680,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,844,000 12,152,180
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 12,218,000 12,560,348
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,180,000 13,625,088
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 12,481,000 12,872,528
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 59,444,000 59,386,339
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 63,498,000 63,477,680
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,328,000 12,670,964
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 76,582,000 76,351,488
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,673,000 10,765,961
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,111,000 11,304,331
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,249,000 12,554,857
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 13,083,000 13,524,943
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,122,000 11,311,074
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,983,000 13,357,819
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,726,000 12,006,368
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 13,997,000 14,680,333
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 12,162,000 12,514,698
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,597,000 14,137,072
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 11,720,000 11,844,583
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第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 11,802,000 11,937,014
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,727,000 10,851,111
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,764,000 10,917,602
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,547,000 10,625,680
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,491,000 12,786,537
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,110,000 26,768,515
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,312,000 26,896,024
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,689,000 13,065,990
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,065,000 28,556,552
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,068,000 12,346,046
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,177,000 28,395,344
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,075,000 13,550,537
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,894,000 12,231,194
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,015,000 33,928,216
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,116,000 33,147,874
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,505,000 28,080,457
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,097,000 26,621,140
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,344,000 27,850,086
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,249,000 28,759,957
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,037,000 12,410,748
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,434,000 31,095,549
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,177,000 33,936,760
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,442,000 35,275,624
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,074,000 39,087,118
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,842,000 41,037,349
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,200,000 42,314,520
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,611,000 43,545,911
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,632,000 43,389,703
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,187,000 41,062,489
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,415,000 46,784,984
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,403,000 40,154,560
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 30,000,000 32,597,100
債)
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,948,000 41,559,502
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,949,000 45,773,322
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,358,000 94,931,011
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,062,000 97,809,430
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,684,000 52,548,157
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,924,000 53,622,953
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,507,000 55,930,177
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 66,639,000 68,678,153
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 65,923,000 68,265,244
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 107,881,000
関債)
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 68,960,000 71,305,329
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,734,000 78,053,486
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 237,885,000 236,326,853
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 409,930,000 414,328,548
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 130,000,000 170,586,000
関債)
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 167,408,000 168,859,427
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 117,114,000
関債)
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,414,000 85,009,962
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,033,000 85,621,428
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,531,000 87,342,660
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,367,000 86,974,160
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,437,000 88,027,199
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,285,000 88,673,454
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,084,000 89,836,759
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,467,000 90,409,087
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,804,000 90,940,020
第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 107,923,000
関債)
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,995,000 92,093,878
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 188,576,000 186,611,038
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 190,336,000 189,176,853
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,237,000 98,457,050
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 180,000,000 198,307,800
関債)
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債) 50,000,000 54,220,000
い第806号商工債券 100,000,000 100,073,000
い第814号商工債券 200,000,000 200,480,000
い第832号商工債券 100,000,000 99,931,000
い第818号農林債券 200,000,000 200,140,000
第338回信金中金債 200,000,000 200,238,000
第11号商工債券(10年) 300,000,000 306,057,000
第231号商工債券(3年) 100,000,000 100,037,000
第236号商工債券(3年) 200,000,000 199,924,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 102,113,000
第7回国際協力機構債券(財投機関債) 70,000,000 82,430,600
第33回中日本高速道路 50,000,000 50,256,500
第78回中日本高速道路 300,000,000 300,096,000
第29回西日本高速道路 200,000,000 202,386,000
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財 100,000,000 106,195,000
投機関債)
特殊債券 合計 18,006,676,000 18,982,887,182
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
社債券 第14回フランス相互信用連合銀行 200,000,000 200,342,000
第19回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 103,019,000
第29回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 99,735,000
第8回新韓銀行 100,000,000 100,005,000
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 199,822,000
第17回ナショナル・オーストラリア銀行 100,000,000 100,196,000
第3回コカ・コーラウエスト 100,000,000 100,459,000
第13回日本たばこ産業 200,000,000 200,726,000
第6回ヒューリック 200,000,000 200,244,000
第9回クラレ 100,000,000 100,232,000
第42回王子ホールディングス 200,000,000 200,050,000
第4回野村総合研究所 100,000,000 100,432,000
第6回ヤフー 100,000,000 99,297,000
第15回Zホールディングス 400,000,000 399,852,000
第11回ブリヂストン 100,000,000 100,083,000
第13回ブリヂストン 200,000,000 200,300,000
第12回日本電気硝子 100,000,000 100,225,000
第4回新日本製鐵 100,000,000 99,722,000
第51回日本精工 100,000,000 98,931,000
第19回日立製作所 100,000,000 99,149,000
第53回日本電気 100,000,000 100,012,000
第56回日本電気 100,000,000 100,072,000
第17回パナソニック 100,000,000 101,160,000
第18回デンソー 300,000,000 299,280,000
第1回日本生命2017基金 100,000,000 100,042,000
第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナン 200,000,000 199,914,000
ス
第64回日産自動車 100,000,000 101,060,000
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ) 300,000,000 300,222,000
第1回明治安田生命2018基金 100,000,000 100,156,000
第1回明治安田生命2019基金 100,000,000 100,022,000
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ 200,000,000 202,014,000
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ 200,000,000 199,970,000
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 100,000,000 106,787,000
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 200,000,000 215,996,000
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) 100,000,000 115,913,000
第57回三菱東京UFJ銀行 100,000,000 103,402,000
第4回みずほリース 100,000,000 100,182,000
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 100,354,000
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 100,553,000
第47回日産フィナンシャルサービス 200,000,000 195,758,000
第64回ホンダファイナンス 300,000,000 299,730,000
第65回ホンダファイナンス 100,000,000 100,113,000
59/97
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第31回リコーリース 100,000,000 100,423,000
第35回リコーリース 100,000,000 99,935,000
第39回リコーリース 300,000,000 299,469,000
第7回イオンフィナンシャルサービス 100,000,000 99,909,000
第79回アコム 200,000,000 199,464,000
第80回アコム 100,000,000 99,588,000
第47回日立キャピタル 100,000,000 101,552,000
第70回日立キャピタル 200,000,000 200,414,000
第87回日立キャピタル 300,000,000 299,679,000
第21回三井住友ファイナンス&リース 200,000,000 200,494,000
第30回三井住友ファイナンス&リース 200,000,000 199,634,000
第69回三菱UFJリース 300,000,000 300,624,000
第27回野村ホールディングス 100,000,000 107,670,000
第50回野村ホールディングス 100,000,000 100,041,000
第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 101,921,000
第12回森トラスト総合リート投資法人 100,000,000 99,495,000
第36回京王電鉄 100,000,000 100,758,000
第100回東日本旅客鉄道 100,000,000 125,361,000
第11回東海旅客鉄道 100,000,000 101,965,000
第17回東海旅客鉄道 200,000,000 214,942,000
第50回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 100,717,000
第58回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 99,829,000
第64回名古屋鉄道 100,000,000 99,975,000
第27回KDDI 100,000,000 99,799,000
第5回ソフトバンク 600,000,000 599,694,000
第567回東京電力 100,000,000 109,073,000
第499回中部電力 50,000,000 51,277,500
第500回中部電力 300,000,000 307,725,000
第508回関西電力 200,000,000 202,818,000
第510回関西電力 200,000,000 203,116,000
第518回関西電力 100,000,000 101,063,000
第532回関西電力 100,000,000 100,299,000
第381回中国電力 100,000,000 102,736,000
第385回中国電力 100,000,000 102,643,000
第409回中国電力 200,000,000 202,058,000
第304回北陸電力 100,000,000 102,371,000
第307回北陸電力 100,000,000 104,662,000
第322回北陸電力 100,000,000 101,048,000
第475回東北電力 300,000,000 307,590,000
第509回東北電力 100,000,000 100,411,000
第427回九州電力 100,000,000 102,997,000
第449回九州電力 200,000,000 202,640,000
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第484回九州電力 200,000,000 200,924,000
第39回電源開発 100,000,000 102,500,000
第57回電源開発 100,000,000 100,595,000
第6回東京電力パワーグリッド 100,000,000 102,014,000
第13回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,173,000
第28回東京電力パワーグリッド 200,000,000 204,738,000
第31回東京電力パワーグリッド 200,000,000 204,388,000
第33回東京電力パワーグリッド 200,000,000 202,552,000
第38回東京電力パワーグリッド 200,000,000 202,474,000
第41回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,215,000
第13回広島ガス 100,000,000 100,384,000
第7回ファーストリテイリング 100,000,000 101,153,000
社債券 合計 14,450,000,000 14,627,522,500
合計 291,830,836,000 311,162,194,425
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【国内債券インデックスファンド(ラップ向け)】
【純資産額計算書】
令和 3年 3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 11,502,274
Ⅱ 負債総額 478
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,501,796
Ⅳ 発行済口数 11,805,504 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9743
(10,000口当たり) (9,743 )
(参考)
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 316,165,505,137
Ⅱ 負債総額 2,419,783,761
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 313,745,721,376
Ⅳ 発行済口数 233,806,672,993 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3419
(10,000口当たり) (13,419 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2021年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 877 16,533,818
追加型公社債投資信託 16 1,480,056
単位型株式投資信託 77 343,121
単位型公社債投資信託 40 173,598
合 計 1,010 18,530,593
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
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(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
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賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計
16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
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営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△ 9,675,175 △ 9,675,175 △ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 221,989 △ 221,989 △ 221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
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「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
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計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,328,625 85,328,625 -
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(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
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円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 % 64.7 %
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035~0.49% 0.095~0.52%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
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- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期(平成31年3月31日現在)及び第35期(令和2年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
(注3)
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注2)
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
(注3)
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
(注3)
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
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3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
1株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,642,064 9,453,186
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 51,757,620
有価証券 47,281
前払費用 533,748
未収入金 22,328
未収委託者報酬 11,205,707
未収収益 1,109,882
金銭の信託 200,000
その他 216,914
流動資産合計
65,093,483
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 561,961
器具備品 ※1 1,130,570
土地 628,433
有形固定資産合計
2,320,965
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,039,396
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソフトウェア仮勘定 2,003,918
無形固定資産合計
5,059,137
投資その他の資産
投資有価証券 17,150,138
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 817,921
長期差入保証金 552,888
前払年金費用 316,933
繰延税金資産 1,088,156
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
20,267,805
固定資産合計
27,647,907
資産合計
92,741,391
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 326,091
未払金
未払収益分配金 158,732
未払償還金 133,877
未払手数料 4,401,647
その他未払金 2,173,325
未払費用 4,669,476
未払消費税等 ※2 507,145
未払法人税等 523,722
賞与引当金 895,400
役員賞与引当金 76,200
その他 699,988
流動負債合計
14,565,607
固定負債
長期未払金 21,600
退職給付引当金 1,075,559
役員退職慰労引当金 133,578
時効後支払損引当金 248,354
固定負債合計
1,479,092
負債合計
16,044,700
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 20,902,380
利益剰余金合計
28,242,970
株主資本合計
74,975,814
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,720,876
評価・換算差額等合計
1,720,876
純資産合計
76,696,691
負債純資産合計
92,741,391
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
営業収益
委託者報酬 32,500,161
投資顧問料 1,178,818
その他営業収益 6,615
営業収益合計
33,685,595
営業費用
支払手数料 12,792,753
広告宣伝費 275,488
公告費 250
調査費
調査費 1,005,823
委託調査費 5,663,034
事務委託費 344,079
営業雑経費
通信費 208,539
印刷費 182,427
協会費 26,229
諸会費 8,309
事務機器関連費 917,566
その他営業雑経費 126
営業費用合計
21,424,626
一般管理費
給料
役員報酬 171,181
給料・手当 2,786,316
賞与引当金繰入 895,400
役員賞与引当金繰入 76,200
福利厚生費 625,724
交際費 1,235
旅費交通費 10,767
租税公課 186,405
不動産賃借料 327,689
退職給付費用 229,835
役員退職慰労引当金繰入 11,763
固定資産減価償却費 ※1 643,956
諸経費 188,448
一般管理費合計
6,154,923
営業利益
6,106,045
(単位:千円)
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第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
営業外収益
受取配当金 17,539
受取利息 2,089
投資有価証券償還益 24,505
収益分配金等時効完成分 275,165
受取賃貸料 32,904
その他 9,312
営業外収益合計
361,516
営業外費用
投資有価証券償還損 37,772
時効後支払損引当金繰入 13,892
賃貸関連費用 ※1 6,562
その他 2,149
営業外費用合計
60,377
経常利益
6,407,184
特別利益
投資有価証券売却益 157,075
特別利益合計
157,075
特別損失
投資有価証券売却損 37,339
特別損失合計
37,339
税引前中間純利益
6,526,919
法人税、住民税及び事業税
1,948,492
法人税等調整額 65,981
法人税等合計
2,014,473
中間純利益
4,512,445
(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 9,457,670 △ 9,457,670 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445 4,512,445 4,512,445
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △ 4,945,224 △ 4,945,224 △ 4,945,224
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 20,902,380 28,242,970 74,975,814
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当中間期変動額
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剰余金の配当 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445
株主資本以外の
項目の当中間期
1,719,061 1,719,061 1,719,061
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
△ 3,226,163
1,719,061 1,719,061
当中間期末残高 1,720,876 1,720,876 76,696,691
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
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す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
る税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月
27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
正前の税法の規定に基づいて算定しております。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
建物 621,629千円
器具備品 1,475,730千円
投資不動産 148,595千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
有形固定資産 83,458千円
無形固定資産 560,498千円
投資不動産 3,204千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
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2. 配当に関する事項
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
(リース取引関係)
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 337,978千円
1年超 -
合 計 337,978千円
(金融商品関係)
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
ん((注2)参照)。
中間貸借対照表計
時価(千円) 差額(千円)
上額(千円)
(1) 現金及び預金 51,757,620 51,757,620 -
(2) 有価証券 47,281 47,281 -
(3) 未収委託者報酬 11,205,707 11,205,707 -
(4) 投資有価証券 17,118,778 17,118,778 -
資産計 80,129,387 80,129,387 -
(1) 未払手数料 4,401,647 4,401,647 -
負債計 4,401,647 4,401,647 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(有価証券関係)
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えるもの その他 14,690,037 11,992,800 2,697,236
小 計 14,690,037 11,992,800 2,697,236
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えないもの その他 2,476,022 2,692,895 △216,872
小 計 2,476,022 2,692,895 △216,872
合 計 17,166,060 14,685,695 2,480,364
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
1株当たり純資産額 362,493.28円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 76,696,691
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 76,696,691
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
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1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 21,327.27円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 4,512,445
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 4,512,445
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2020年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
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②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2020年9月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営
324,279 百万円
社 んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2021年3月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和3年4月28日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている国内債券インデックスファンド(ラップ向け)の令和2年3月2日から令和3年3月25日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 国内債券
インデックスファンド(ラップ向け)の令和3年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和2年11月30日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)に係る
中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
同日をもって終了する中間会計期間(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
ん。
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