UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第31期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月26日-令和3年5月25日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月25日 提出
【計算期間】 第31特定期間(自 2020年11月26日至 2021年5月25日)
【ファンド名】 UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 UBSアセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三木 桂一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi One タワー
【事務連絡者氏名】 佐井 経堂
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi One タワー
【電話番号】 03-5293-3667
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド」および「UBSニュー・メジャー・エ
コノミーズ債券マザーファンド」(以下、総称して「マザーファンド」ということがあります。)の受
益証券を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標とします。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
2/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、 ファミリーファンド方式で運用されます。 このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産 (その他資産(投資信託証券(資産複合(株式・債券)(資産配分固定型)))) と収益の源
泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産 (資産複合) とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
3/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資 産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
4/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
5/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③ ファンドの特色
6/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
④ 信託金限度額
・ 1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2005年11月25日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
10/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社に 運用の指図に関する権限を委託 するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との
間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(2021年5月末現在)
1)資本金
2,200百万円
2)沿革
1996年4月1日 :ユー・ビー・エス投資顧問株式会社設立
1998年4月28日 :ユー・ビー・エス投信投資顧問株式会社に商号変更
2000年7月1日 :ユービーエス・ブリンソン投資顧問株式会社と合併し、
ユービーエス・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2002年4月8日 :ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2015年12月1日 :UBSアセット・マネジメント株式会社に商号変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
スイス国 チューリッヒ市 CH-8001
UBSアセット・マネジメント・エ
21,600株 100%
バーンホフストラッセ 45
イ・ジー
11/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 原則としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、主としてBRICs諸国・地域(ブラジル、ロシ
ア・東欧、インド、中華圏)の株式(ADRおよびGDRを含みます。)および新興諸国・地域の政府、政
府機関、もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建ての債券を実質的な主要投資対象と
し、利子、配当収益の確保および値上がり益の追及を図り、信託財産の長期的な成長を目指します。
なお、世界の株式および債券等に直接投資することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則としてUBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マ
ザーファンド受益証券に約50%程度、UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド受
益証券に約50%程度とします。
③ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
④ 市場のバリュエーションが極端に割高となった場合や、カントリー・リスクが発生した場合などに
は、一時的にファンド資産の大部分を流動資産に投資することがあります。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
<UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)>
UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンドおよびUBSニュー・メジャー・エコノミー
ズ債券マザーファンド(以下両者を総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対
象とします。なお、世界の株式および債券等に直接投資することがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託
及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資
産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)に係る権利のう
ち、次に掲げる権利
1.有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下
同じ。)に係る権利
2.有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)に係る権利
3.有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)に係る権利
4.外国金融商品市場において行う取引であって、 1. から 3. までに掲げる取引と類似の取
引に係る権利
5.有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)に
係る権利
6.有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいい
ます。)に係る権利
7.有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるもの
をいいます。)に係る権利
8.有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものを
いいます。)に係る権利
9.金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77
号)第2条第1項に規定するものをいいます。)に係る権利
10.金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する
内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に
12/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融
先物取引を除きます。)に係る権利( 1. から 8. までに掲げるものに該当するものを除
き ます。)
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社 は、信託金を主としてUBSアセット・マネジメント株式会社を 委託会社 とし、三井住友信託銀行
株式会社を受託者として締結されたUBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンドおよび
UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品
取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資する
ことを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1)~11) の証券または証書の性質を有するも
の
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で 21) の有価証券の性質を有するもの
なお、 1) の証券または証書、 12) ならびに 17) の証券または証書のうち 1) の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、 2) から 6) までの証券および 12) ならびに 17) の証券または証書
のうち 2) から 6) までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13) および 14) の証券
(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社 は、信託金を、 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することが
13/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
できます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で 5) の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、 委託会社 が運用上必要と認めるときに
は、 委託会社 は、信託金を、 上記 に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の借入れ、外国為替予約の指図、資金の借入れを行
うことができます。
<UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド>
主としてBRICs諸国・地域(ブラジル、ロシア・東欧、インド、中華圏)の株式(ADRおよびGDRを含みま
す。)に投資します。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)に係る権利のう
ち、次に掲げる権利
1.有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下
同じ。)に係る権利
2.有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)に係る権利
3.有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)に係る権利
4.外国金融商品市場において行う取引であって、 1. から 3. までに掲げる取引と類似の取
引に係る権利
5.有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)に
係る権利
6.有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいい
ます。)に係る権利
7.有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるもの
をいいます。)に係る権利
8.有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものを
いいます。)に係る権利
9.金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77
号)第2条第1項に規定するものをいいます。)に係る権利
10.金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内
閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関
する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融先
物取引を除きます。)に係る権利( 1. から 8. までに掲げるものに該当するものを除き
ます。)
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
14/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社 ( 約款 第15条の2に規定する 委託会社 から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みま
す。)は信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れ る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1)~11) の証券または証書の性質を有するも
の
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で 21) の有価証券の性質を有するもの
なお、 1) の証券または証書、 12) ならびに 17) の証券または証書のうち 1) の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、 2) から 6) までの証券および 12) ならびに 17) の証券または証書
のうち 2) から 6) までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13) の証券および 14) の証
券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社 は、信託金を、 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することが
できます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で 5) の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、 委託会社 が運用上必要と認めるときに
は、 委託会社 は、信託金を、主として 上記 に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
15/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の借入れ、外国為替予約の指図を行うことができま
す。
<UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド>
主として新興諸国・地域の政府、政府機関、もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建て債
券を投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託
及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資
産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)に係る権利のう
ち、次に掲げる権利
1.有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下
同じ。)に係る権利
2.有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)に係る権利
3.有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)に係る権利
4.外国金融商品市場において行う取引であって、 1. から 3. までに掲げる取引と類似の取
引に係る権利
5.有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)に
係る権利
6.有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいい
ます。)に係る権利
7.有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるもの
をいいます。)に係る権利
8.有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものを
いいます。)に係る権利
9.金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77
号)第2条第1項に規定するものをいいます。)に係る権利
10.金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する
内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に
関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融
先物取引を除きます。)に係る権利( 1. から 8. までに掲げるものに該当するものを除
きます。)
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社 ( 約款 第15条の2に規定する 委託会社 から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みま
す。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
16/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6)転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権
付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあ
ら かじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定め
がある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使等により取
得した株券、社債権者割当てまたは株主割当てにより取得した株券
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1)~8) の証券または証書の性質を有するも
の
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
11)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
12)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
14)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
15)外国法人が発行する譲渡性預金証書
16)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
17)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で 18) の有価証券の性質を有するもの
ただし、 10) の証券および 11) の証券については、株券または新株の引受権を表示する証券もしくは証
書に投資するものを除きます。なお、 6) の証券および 9) ならびに 14) の証券または証書のうち 6)
の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、 1) から 5) までの証券および 9) ならびに 14) の証
券または証書のうち 1) から 5) までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 10) の証券お
よび 11) の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社 は、信託金を、 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することが
できます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で 5) の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、 委託会社 が運用上必要と認めるときに
は、 委託会社 は、信託金を、 上記 に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の借入、外国為替予約の指図を行うことができま
す。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
17/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 主としてBRICs諸国・地域(ブラジル、ロシア・東欧、インド、中華圏)の株
式(ADRおよびGDRを含みます。)に投資します。
投資方針 ① この投資信託は、今後高い経済成長が見込まれる、主としてBRICs諸国・
地域(ブラジル、ロシア・東欧、インド、中華圏)の株式(ADRおよびGDR
を含みます。)に投資することにより、投資元本の成長を目指します。
② 投資プロセスは、個別銘柄選択、業種配分、国別配分、通貨配分の4つの
側面から成ります。
③ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
④ 市場のバリュエーションが極端に割高となった場合や、カントリー・リス
クが発生した場合などには、一時的にファンド資産の大部分を流動資産に
投資することがあります。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
⑥ 運用については、UBSアセット・マネジメント(シンガポール)リミテッ
ド及びUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーに運用指図に関
する権限を委託します。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の20%以内とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内としま
す。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内としま
す。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財
産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
しているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第
8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 UBSアセット・マネジメント株式会社
18/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行い
ます。
主な投資対象 主として新興諸国・地域の政府、政府機関、もしくは企業等の発行する米ドル
建ておよび現地通貨建て債券を投資対象とします。
投資方針 ① この投資信託は、新興諸国・地域の政府、政府機関、もしくは企業等の発
行する米ドル建ておよび現地通貨建て債券を投資対象とし、高水準の利息
等収益の確保と売買益の獲得を目指します。
② 組入対象とする債券は、組入れ時において、原則として1つ以上の国際的
格付評価機関からBB-格相当以上の格付けを有している銘柄、および格付
けを取得していないものについては当該格付けと同等の信用力を有すると
委託会社から運用指図に関する権限を委託された投資顧問会社が判断した
銘柄とします。
③ 外貨建資産については原則として 対円での 為替ヘッジを行いません。
④ 市場のバリュエーションが極端に割高となった場合や、カントリー・リス
クが発生した場合などには、一時的にファンド資産の大部分を流動資産に
投資することがあります。
⑤ 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
⑥ 運用については、UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インクに運
用指図に関する権限を委託します。
主な投資制限 ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合
は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、転換社債、ならびに新株予約
権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債
についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商
法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した
株券に限ります。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内としま
す。
③ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合
は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
19/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 UBSアセット・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。
<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>
ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(15~20名程度)は、運用に関する社内規則を遵守する
ことが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規
定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引にお
いては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々
の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受
取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>
投資政策委員会:
投資政策および運用の基本方針、運用戦略等の決定機関として投資政策委員会を経営委員会直属の機関と
して設置しております。投資政策委員会は、原則として議長である運用本部長が毎月および必要に応じて
招集し、その議事運営には、運用本部長の他、運用本部を構成する各部のうち、投資判断を行う部の部長
またはその代理の5~10名程度が構成員として参加しております。なお、議長の承認により構成員以外の者
を参考人として出席させることができます。
20/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
業務承認委員会:
商品性、収益性、リスク管理等の観点から、新規運用関連契約の締結、新規運用商品の設定、新規顧客と
の取引、既存契約および既存商品ならびに既存取引における重要事項の変更ないし終了等を包括的にレ
ビューし、承認する機関として、経営委員会直属である業務承認委員会を設置しております。業務承認委
員会は、原則として案件の申請者または議長である商品開発部長が招集し、その議事運営には、社長、
ジャパン・オペレーティング・オフィサー、審議案件に関与する機関投資家営業本部長または投信営業本
部長、運用本部長、管理本部長、クライアント・サービス部長、商品開発部長、コンプライアンス&オペ
レーショナル・リスク・コントロール部長、法務部長、企画管理部長、経理部長等、またはその代理の11
名程度が構成員として参加しております。なお、議長の承認により構成員以外の者を参考人として出席さ
せることができます。
リスク委員会:
業務の執行にあたって、経営上ならびに業務上のリスクの分析、モニタリングおよび管理状況の確認など
の総合的な評価および検討を行い、必要に応じて改善策等を講じるための機関であり、また、経営上なら
びに業務上のリスクの所在やそのリスクが顕在化する可能性および顕在化した場合の影響度を分析し、認
識しているリスクのモニタリング状況や投資ガイドラインの遵守状況およびデューデリジェンスなどの確
認を行い、必要に応じて対応策や改善策などを決議する機関として、経営委員会直属であるリスク委員会
を設置しております。リスク委員会は、原則としてジャパン・オペレーティング・オフィサーまたはリス
ク管理部長が毎月および必要に応じて招集し、その議事運営には、社長、ジャパン・オペレーティング・
オフィサー、機関投資家営業本部長、投信営業本部長、運用本部長、管理本部長、クライアント・サービ
ス部長、商品開発部長、コンプライアンス&オペレーショナル・リスク・コントロール部長、法務部長、
経理部長、企画管理部長、テクノロジー部長の13名程度の構成員が参加しております。なお、議長の承認
により構成員以外の者を参考人として出席させることができます。
※上記の運用体制は、 2021年5月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎月決算(原則として毎月25日、休業日の場合は翌営業日)を行い、原則として以下の方針に基づき収
益分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の、繰越分を含めた利子、配当収益と売買益(評価損益を含みま
す。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、 委託会社 が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の
場合等には、収益分配を行わない場合があります。
3)収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を定めず、運用の基本方針に基づき元本
部分と同一の運用を行います。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※各コースの詳細については、「第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等 (2)コースの選
択」をご参照下さい。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産
21/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
総額の70%未満とします。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内としま
す。
3)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
5)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
6)投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額5%以下とします。
7)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の
定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合
は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
8)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
て、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般
社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
9)投資する株式等の範囲
イ) 委託会社 が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されて
いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ) イ) の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、 委託会社 が投
資することを指図することができるものとします。
10)信用取引の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当する売付けの
一部を決済するための指図をするものとします。
11)先物取引等の運用指図
イ) 委託会社 は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有
価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以
下同じ。)。
ロ) 委託会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨
に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を
行うことの指図をすることができます。
ハ) 委託会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利
に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引
を行うことの指図をすることができます。
12)スワップ取引の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引等(以下「スワップ
取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として 約款 第4条に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
22/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ) 委託会社 は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、 約款
第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解
約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ) 委託会社 は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14)有価証券の貸付の指図および範囲
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
ロ) イ) に定める限度額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ) 委託会社 は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
15)有価証券の借入
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ) イ) の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の借入れに係る有価証券の時価総額が、信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ) イ) の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
16)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の
国際収支上の理由等により特に、必要と認められる場合には、制約されることがあります。
17)外国為替予約の指図
イ)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
ロ) イ) の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に
つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。)と
マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありませ
ん。
ハ) ロ) の限度額を超えることとなった場合には、 委託会社 は所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
ニ) ロ) において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。
18)デリバティブ取引等に係る投資制限
23/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプ
ションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一
般 社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純
資産総額を超えないものとします。
19)資金の借入れ
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払
い資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当
該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合
計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総
額の10%の範囲内とします。
ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド>
1)株式への投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
3)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
4)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
5)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
とします。
6)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の
定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合
は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
7)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
8)デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
9)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
て、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般
社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
10)投資する株式等の範囲
イ) 委託会社 が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所
(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第
3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または
金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開
設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行
するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし
ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予
約権証券については、この限りではありません。
ロ) イ) の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、 委託会社 が投
資することを指図することができるものとします。
11)信用取引の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
24/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当する売付けの
一部を決済するための指図をするものとします。
12)先物取引等の運用指図
イ) 委託会社 は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有
価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
(以下同じ。)
ロ) 委託会社 は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
ハ) 委託会社 は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
13)スワップ取引の運用指図
イ) 委託会社 は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件
のもとに交換する取引等(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることがで
きます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として 約款 第4条に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ) 委託会社 は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行う事の指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として 約款 第4
条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ) 委託会社 は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
15)有価証券の貸付の指図および範囲
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を 次の
範囲内 で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
ロ)イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ) 委託会社 は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
16)有価証券の借入れ
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ) イ) の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の範囲内とし
25/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ます。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により ロ) の借入れに係る有価証券の時価総額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当する借入れた
有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ) イ) の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁するものとします。
17)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の
国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
18)外国為替予約の指図
委託会社 は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をい
います。以下同じ。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の
指図をすることができます。
19)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプ
ションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純
資産総額を超えないものとします。
<UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とし、転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使に
より取得した株券に限ります。
2)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
3)同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
4)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
5)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
て、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般
社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
6)投資する株式等の範囲
イ) 委託会社 が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所
(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第
3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または
金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開
設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場(上場予定を含みます。)されて
いる株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新
株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ) イ) の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、 委託会社 が投
資することを指図することができるものとします。
7)信用取引の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当する売付けの
26/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
一部を決済するための指図をするものとします。
8)先物取引等の運用指図
イ) 委託会社 は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有
価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引 を行うことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以
下同じ。)。
ロ) 委託会社 は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に
係る先物取引および先物オプション取引を行うことの指図をすることができます。
ハ) 委託会社 は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
9)スワップ取引の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引等(以下「スワップ
取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として 約款 第4条に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ) 委託会社 は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
10)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、 約款
第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ) 委託会社 は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)有価証券の貸付の指図および範囲
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を 次の
範囲内 で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
ロ) イ) に定める限度額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ) 委託会社 は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
12)有価証券の借入
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うことができます。
ロ) イ) の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の借入れに係る有価証券の時価総額が、信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ) イ) の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
13)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
27/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の
国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
14)外国為替予約の指図
委託会社 は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をい
います。以下同じ。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の
指図をすることができます。
15)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプ
ションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純
資産総額を超えないものとします。
② 法令による投資制限
1)同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決
権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
2)デリバティブ取引の投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変
動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法
により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引
(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引お
よび選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行いません。
3)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の
債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじ
め委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる内容とした運用を行いません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて世界の株式および債券に投資を行いますので、組入株式
および債券の価格の下落や当該株式および債券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により基準
価額が下落し、損失を被ることがあります。また原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、投
資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家の皆様に
帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドにかかる主なリスクは次の通りです。
ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。
① 株式投資の価格変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価
は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、
基準価額が下落する要因となります。また株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った
場合には投資資金の回収が出来なくなる場合があります。
② 公社債投資の価格変動リスク
公社債の価格は、主に金利の変動および発行体の信用力の変化の影響を受けて変動します。公社債
の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。公社債の価格の変
動幅は、債券の償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。
1)金利変動リスク
公社債の価格は金利変動によって変動します。一般的に公社債の市場価格は、金利が低下した
場合には上昇する傾向となり、逆に金利が上昇した場合には公社債の市場価格は下落する傾向
があります。
28/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2)信用リスク
公社債の価格は発行体の信用力の変化によっても変動します。公社債の発行体の業績悪化、財
務内容の変化、経営不振等により、債務不履行(デフォルト、元利金の支払いが期日までに行
われないこと)が生じた場合、あるいはそのような状況が予想される局面となった場合には、
公社債の価格は大きく下落することがあります。このような場合には当ファンドの基準価額が
影響を受け、大きく下落することがあります。
③ カントリー・リスク
外国証券への投資には、当該国・地域の政治・経済および社会情勢の変化により混乱が生じた場合
には基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。
また、新興諸国・地域には主に次のようなリスクがあり、これらのリスクはファンドの基準価額に
大きな変動をもたらす可能性があります。
・先進国と比較して一般的に政治・経済および社会情勢等が著しく変化する可能性があります。
・資産の移転に関する規制、外国人による投資規制等の導入等の可能性があります。
・先進国と比較して一般的に法制度や社会基盤が未整備であり、情報開示等の基準が異なることか
ら、正確な情報の確保が困難となる可能性があります。
④ 為替変動リスク
外貨建有価証券等を円貨ベ-スにした場合、その資産価値は、為替レ-トの変動により影響を受け
ることになります。為替レ-トは短期間に大幅に変動することがあります。したがって、為替の変
動に伴い、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。為替レ-トは一般に、外国為替市
場の需給、世界各国への投資メリットの差異、金利の変動その他の様々な国際的要因により決定さ
れます。また、為替レ-トは、各国政府・中央銀行による介入、通貨管理その他の政策によっても
変動する可能性があります。
⑤ 解約によるファンドの資金流出に伴うリスク
短期間に相当金額の解約申込があった場合には、解約資金を手当てするために保有証券を大量に売
却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によっては、保有
証券を市場実勢から期待される価格で売却できないことがあり、その結果、基準価額が大きく変動
する可能性があります。
<その他 の留意点 >
① 短期金融商品の信用リスク
ファンド資産をコール・ローン等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行により損失が発生す
る可能性があります。
② 買付および解約申込に係る制限
・買付または解約の申込日が、 ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、スイス証券取引所も
しくはシンガポール証券取引所またはロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、チューリッヒの銀行
もしくはシンガポールの銀行 の休業日と同日の場合には、当該買付または解約の申込みは受付けま
せん。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、買付および解約の申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた当該各申込を取り消すこ
とがあります。
・信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約請求には制限を設ける場合があります。
③ クーリング・オフ
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
④ 分配金に関する留意点
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みま
す。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金は
その支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減
少することになり、基準価額が下落する要因となります。
29/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<投資信託に関する一般的なリスク>
・法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。
・信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況に
よっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済
事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの
運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
<投資信託に関する一般的な留意事項>
・投資信託は、預貯金または保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の
保護の対象ではありません。
・投資信託は、金融機関の預貯金とは異なり、元本及び利息の保証はありません。投資した資産価値の減
少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負います。
(2)リスク管理体制
委託会社では、取引の執行については、運用部門が投資対象・投資制限等を規定した運用ガイドライン
に従って執行します。
取引の管理については、管理部門は運用ガイドラインに則って適切な運用がなされているか、および運
用結果の定期的な検証を通じて、各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適
切な運営について検証が行われます。
また、委託会社は、運用指図権限の委託先とファンドの運用方針に基づくガイドライン等を規定した運
用委託契約を締結し、運用状況、ガイドラインの遵守状況をモニタリングします。
※上記体制は2021年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
30/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお
問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は 3.3%(税抜3.0%) が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手
続きの対価です。
31/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に 年1.936%(税抜1.76%)の率 を乗
じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(税抜年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
純資産総額
合計
委託会社 販売会社 受託会社
500億円未満の場合 0.85% 0.85% 0.06%
500億円以上1,000億円未満
0.83% 0.87% 0.06%
の場合
1.76%
1,000億円以上2,000億円未満
0.81% 0.90% 0.05%
の場合
2,000億円以上の場合 0.80% 0.92% 0.04%
役務の内容
委託した資金の運用の対価
委託会社
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理およ
販売会社
び事務手続き等の対価
受託会社 運用財産の管理、運用指図実行等の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※マザーファンドの投資顧問会社(運用指図権限の委託先)への報酬は、委託会社が受取る報酬から支払
われます。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反
映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 売買委託手数料
組入有価証券の売買時の売買委託手数料等のファンドを運用するための費用並びに当該売買委託手数料
等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。
② 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益
者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。
③ その他諸費用
以下の諸費用および当該諸費用にかかる消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中から支弁する
ことができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等の作成、印刷および提出に係る費用
32/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.投資信託説明書(目論見書)の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。)
6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係
る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記1.から7.の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積っ
た結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなし
て、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託
会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時かかる諸費用の年率を見直
し、これを変更することができます。
上記1.から7.の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計
算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
④ 上記①から③の費用のうち、主要なものを対価とする役務の内容は以下のとおりです。
1.監査費用:監査法人等に支払うファンド監査に係る費用
2.印刷費用等:法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用(EDINET含む)
等
3.売買委託手数料:有価証券等を取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
4.保管費用:海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡にかかる費用
※上記「(4)その他の手数料等」のうち、①および②は、信託財産の規模、取引量等により変動しますの
で、事前に金額および計算方法を表示することができません。
※また、受益者が直接および間接的に負担する費用の合計は、保有期間等により異なりますので、表示する
ことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税( 配当控除の適用はありません。 )のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
33/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2021年5月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更
になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めしま
す。
34/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
【UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)】
以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 7,587,255,434 99.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 69,391,674 0.91
合計(純資産総額) 7,656,647,108 100.00
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/地域 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 UBSニュー・メジャー・エコノ 1,274,782,201 2.8828 3,674,942,129 3.0096 3,836,584,512 50.11
益証券 ミーズ株式マザーファンド
日本 親投資信託受 UBSニュー・メジャー・エコノ 1,339,190,532 2.7659 3,704,067,092 2.8007 3,750,670,922 48.99
益証券 ミーズ債券マザーファンド
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.09
合計 99.09
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
35/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第12特定期間末 (2011年11月25日) 20,907 20,999 0.5693 0.5718
第13特定期間末 (2012年 5月25日) 17,769 17,831 0.5784 0.5804
第14特定期間末 (2012年11月26日) 18,372 18,429 0.6460 0.6480
第15特定期間末 (2013年 5月27日) 20,296 20,347 0.7869 0.7889
第16特定期間末 (2013年11月25日) 17,601 17,648 0.7392 0.7412
第17特定期間末 (2014年 5月26日) 15,894 15,937 0.7301 0.7321
第18特定期間末 (2014年11月25日) 16,000 16,039 0.8168 0.8188
第19特定期間末 (2015年 5月25日) 14,808 14,844 0.8305 0.8325
第20特定期間末 (2015年11月25日) 12,678 12,712 0.7541 0.7561
第21特定期間末 (2016年 5月25日) 10,922 10,954 0.6720 0.6740
第22特定期間末 (2016年11月25日) 10,972 11,003 0.7295 0.7315
第23特定期間末 (2017年 5月25日) 10,950 10,978 0.7808 0.7828
第24特定期間末 (2017年11月27日) 10,936 10,962 0.8553 0.8573
第25特定期間末 (2018年 5月25日) 9,902 9,927 0.8106 0.8126
第26特定期間末 (2018年11月26日) 8,731 8,754 0.7559 0.7579
第27特定期間末 (2019年 5月27日) 8,450 8,472 0.7704 0.7724
第28特定期間末 (2019年11月25日) 8,332 8,352 0.8108 0.8128
第29特定期間末 (2020年 5月25日) 6,875 6,895 0.6988 0.7008
第30特定期間末 (2020年11月25日) 7,502 7,520 0.8068 0.8088
第31特定期間末 (2021年 5月25日) 7,449 7,466 0.8492 0.8512
2020年 5月末日 7,012 ― 0.7124 ―
6月末日 7,278 ― 0.7449 ―
7月末日 7,414 ― 0.7640 ―
8月末日 7,454 ― 0.7736 ―
9月末日 7,102 ― 0.7438 ―
10月末日 7,039 ― 0.7467 ―
11月末日 7,448 ― 0.8016 ―
12月末日 7,549 ― 0.8194 ―
2021年 1月末日 7,610 ― 0.8353 ―
2月末日 7,667 ― 0.8512 ―
3月末日 7,647 ― 0.8571 ―
4月末日 7,590 ― 0.8589 ―
5月末日 7,656 ― 0.8727 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
36/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第12特定期間 2011年 5月26日~2011年11月25日 0.0150
第13特定期間 2011年11月26日~2012年 5月25日 0.0140
第14特定期間 2012年 5月26日~2012年11月26日 0.0120
第15特定期間 2012年11月27日~2013年 5月27日 0.0120
第16特定期間 2013年 5月28日~2013年11月25日 0.0120
第17特定期間 2013年11月26日~2014年 5月26日 0.0120
第18特定期間 2014年 5月27日~2014年11月25日 0.0120
第19特定期間 2014年11月26日~2015年 5月25日 0.0120
第20特定期間 2015年 5月26日~2015年11月25日 0.0120
第21特定期間 2015年11月26日~2016年 5月25日 0.0120
第22特定期間 2016年 5月26日~2016年11月25日 0.0120
第23特定期間 2016年11月26日~2017年 5月25日 0.0120
第24特定期間 2017年 5月26日~2017年11月27日 0.0120
第25特定期間 2017年11月28日~2018年 5月25日 0.0120
第26特定期間 2018年 5月26日~2018年11月26日 0.0120
第27特定期間 2018年11月27日~2019年 5月27日 0.0120
第28特定期間 2019年 5月28日~2019年11月25日 0.0120
第29特定期間 2019年11月26日~2020年 5月25日 0.0120
第30特定期間 2020年 5月26日~2020年11月25日 0.0120
第31特定期間 2020年11月26日~2021年 5月25日 0.0120
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第12特定期間 2011年 5月26日~2011年11月25日 △16.4
第13特定期間 2011年11月26日~2012年 5月25日 4.1
第14特定期間 2012年 5月26日~2012年11月26日 13.8
第15特定期間 2012年11月27日~2013年 5月27日 23.7
第16特定期間 2013年 5月28日~2013年11月25日 △4.5
第17特定期間 2013年11月26日~2014年 5月26日 0.4
第18特定期間 2014年 5月27日~2014年11月25日 13.5
第19特定期間 2014年11月26日~2015年 5月25日 3.1
第20特定期間 2015年 5月26日~2015年11月25日 △7.8
第21特定期間 2015年11月26日~2016年 5月25日 △9.3
第22特定期間 2016年 5月26日~2016年11月25日 10.3
第23特定期間 2016年11月26日~2017年 5月25日 8.7
第24特定期間 2017年 5月26日~2017年11月27日 11.1
第25特定期間 2017年11月28日~2018年 5月25日 △3.8
第26特定期間 2018年 5月26日~2018年11月26日 △5.3
第27特定期間 2018年11月27日~2019年 5月27日 3.5
37/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第28特定期間 2019年 5月28日~2019年11月25日 6.8
第29特定期間 2019年11月26日~2020年 5月25日 △12.3
第30特定期間 2020年 5月26日~2020年11月25日 17.2
第31特定期間 2020年11月26日~2021年 5月25日 6.7
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数 解約口数
第12特定期間 2011年 5月26日~2011年11月25日 269,663,861 10,579,218,155
第13特定期間 2011年11月26日~2012年 5月25日 215,993,053 6,216,986,067
第14特定期間 2012年 5月26日~2012年11月26日 150,175,574 2,433,448,255
第15特定期間 2012年11月27日~2013年 5月27日 116,125,602 2,760,994,110
第16特定期間 2013年 5月28日~2013年11月25日 102,932,584 2,083,747,303
第17特定期間 2013年11月26日~2014年 5月26日 102,933,963 2,146,026,628
第18特定期間 2014年 5月27日~2014年11月25日 65,684,547 2,244,710,798
第19特定期間 2014年11月26日~2015年 5月25日 61,356,237 1,819,629,113
第20特定期間 2015年 5月26日~2015年11月25日 59,963,902 1,078,605,070
第21特定期間 2015年11月26日~2016年 5月25日 72,212,411 632,090,801
第22特定期間 2016年 5月26日~2016年11月25日 66,118,247 1,277,739,502
第23特定期間 2016年11月26日~2017年 5月25日 47,750,824 1,064,236,062
第24特定期間 2017年 5月26日~2017年11月27日 45,134,960 1,282,587,888
第25特定期間 2017年11月28日~2018年 5月25日 52,401,377 623,533,784
第26特定期間 2018年 5月26日~2018年11月26日 40,762,678 706,409,358
第27特定期間 2018年11月27日~2019年 5月27日 38,058,395 621,219,416
第28特定期間 2019年 5月28日~2019年11月25日 36,399,559 727,688,898
第29特定期間 2019年11月26日~2020年 5月25日 39,815,750 477,784,423
第30特定期間 2020年 5月26日~2020年11月25日 46,808,164 586,880,575
第31特定期間 2020年11月26日~2021年 5月25日 34,053,102 561,115,877
(参考)
UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド
以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 インドネシア 445,601,637 7.41
38/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
メキシコ 416,149,015 6.92
ロシア 275,060,139 4.57
南アフリカ 272,433,525 4.53
ブラジル 270,883,310 4.51
トルコ 241,294,057 4.01
コロンビア 177,977,197 2.96
タイ 166,911,943 2.78
マレーシア 157,038,635 2.61
ポーランド 154,568,699 2.57
アラブ首長国連邦 125,893,074 2.09
カタール 115,880,492 1.93
サウジアラビア 104,936,734 1.75
スワジランド 95,370,121 1.59
ルーマニア 88,213,513 1.47
ドミニカ 87,679,032 1.46
ハンガリー 85,838,717 1.43
チェコ 81,539,256 1.36
チリ 70,672,278 1.18
ペルー 69,707,721 1.16
ウルグアイ 51,210,605 0.85
パナマ 51,127,477 0.85
パラグアイ 33,530,376 0.56
エルサルバドル 28,606,200 0.48
ベネズエラ 26,957,742 0.45
グアテマラ 24,549,196 0.41
コートジボアール 24,411,996 0.41
ホンジュラス 23,039,996 0.38
トリニダードトバゴ 22,981,000 0.38
ヨルダン 22,768,340 0.38
ケイマン 22,658,580 0.38
ジョージア 22,109,780 0.37
フィリピン 20,913,396 0.35
コスタリカ 13,176,996 0.22
小計 3,891,690,775 64.73
特殊債券 メキシコ 350,609,441 5.83
フィリピン 152,973,540 2.54
ペルー 47,394,539 0.79
アゼルバイジャン 27,334,356 0.45
アイルランド 23,993,536 0.40
ウズベキスタン 22,889,076 0.38
インド 22,113,896 0.37
小計 647,308,384 10.77
39/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
社債券 インドネシア 148,196,236 2.46
マレーシア 110,789,767 1.84
ケイマン 110,009,704 1.83
オランダ 103,721,828 1.73
チリ 85,104,474 1.42
バーレーン 76,960,968 1.28
香港 68,728,968 1.14
英ヴァージン諸島 59,891,230 1.00
ブラジル 58,253,199 0.97
アラブ首長国連邦 34,671,640 0.58
トリニダードトバゴ 30,595,600 0.51
モロッコ 29,914,744 0.50
アメリカ 29,217,289 0.49
カザフスタン 26,155,808 0.44
スワジランド 25,799,602 0.43
イスラエル 25,529,490 0.42
サウジアラビア 25,519,200 0.42
パナマ 23,273,766 0.39
南アフリカ 22,414,090 0.37
インド 22,381,436 0.37
イギリス 22,209,936 0.37
ルクセンブルク 22,006,880 0.37
メキシコ 21,965,720 0.37
タイ 21,908,096 0.36
小計 1,205,219,671 20.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 268,361,899 4.46
合計(純資産総額) 6,012,580,729 100.00
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
利率
国/地域 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
(%)
(円) (円) (円) (円) (%)
フィリピ 特殊債券 NATL POWER CORP 950,000 16,412.54 155,919,224 16,102.47 152,973,540 9.625 2028/5/15 2.54
ン
9.625%
メキシコ 特殊債券 PETROLEOS MEXICA 1,200,000 10,976.00 131,712,000 11,718.52 140,622,317 6.49 2027/1/23 2.34
6.49%
メキシコ 国債証券 MEXICAN BONOS 8.5% 16,250,000 659.61 107,186,908 619.04 100,594,027 8.5 2029/5/31 1.67
ロシア 国債証券 RUSSIA-EUROBOND 800,000 12,715.69 101,725,568 12,317.13 98,537,040 4.375 2029/3/21 1.64
4.375%
南アフリ 国債証券 SOUTH AFRICA 4.85% 750,000 11,277.84 84,583,800 11,612.60 87,094,560 4.85 2029/9/30 1.45
カ
40/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
南アフリ 国債証券 REP SOUTH AFRICA 12,280,000 642.26 78,870,337 663.19 81,440,644 8.75 2048/2/28 1.35
カ
8.75%
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 0% 4,730,000 1,721.84 81,443,274 1,681.60 79,539,992 ― 2024/1/1 1.32
バーレー 社債券 OIL & GAS HLDING 600,000 12,666.99 76,001,940 12,826.82 76,960,968 8.375 2028/11/7 1.28
ン
8.375%
ポーラン 国債証券 POLAND GOVT BOND 2,225,000 3,296.40 73,345,033 3,202.40 71,253,615 5.75 2022/9/23 1.19
ド
5.75%
トルコ 国債証券 TURKEY REP OF 675,000 10,913.43 73,665,698 10,509.52 70,939,260 5.875 2031/6/26 1.18
5.875%
インドネ 社債券 INDONESIA ASAHAN 500,000 14,745.57 73,727,850 13,938.14 69,690,740 6.757 2048/11/15 1.16
シア
6.757%
インドネ 国債証券 INDONESIA (REP) 600,000 11,888.10 71,328,634 11,375.93 68,255,628 2.85 2030/2/14 1.14
シア
2.85%
ブラジル 国債証券 BRAZIL REP OF 590,000 11,451.53 67,564,085 11,084.38 65,397,889 3.875 2030/6/12 1.09
3.875%
インドネ 国債証券 INDONESIA GOV'T 7,530,000,000 0.84 63,750,109 0.83 62,996,356 8.375 2024/3/15 1.05
シア
8.375%
オランダ 社債券 METINVEST BV 8.5% 500,000 11,648.28 58,241,400 12,367.20 61,836,040 8.5 2026/4/23 1.03
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVT 2,200,000 2,885.16 63,473,654 2,784.24 61,253,284 3.885 2029/8/15 1.02
ア
3.885%
カタール 国債証券 QATAR STATE OF 465,000 14,515.76 67,498,284 13,034.00 60,608,100 4.4 2050/4/16 1.01
4.4%
トルコ 国債証券 TURKEY REP OF 580,000 10,584.15 61,388,109 10,220.02 59,276,162 5.25 2030/3/13 0.99
5.25%
インドネ 国債証券 INDONESIA GOV'T 6,900,000,000 0.87 60,036,900 0.85 59,107,125 8.25 2029/5/15 0.98
シア
8.25%
メキシコ 特殊債券 PETROLEOS MEXICA 555,000 10,472.50 58,122,420 10,569.88 58,662,878 7.69 2050/1/23 0.98
7.69%
ケイマン 社債券 DP WORLD CRESCEN 500,000 11,702.61 58,513,056 11,703.16 58,515,800 3.875 2029/7/18 0.97
3.875%
マレーシ 社債券 PETRONAS CAP LTD 475,000 12,474.00 59,251,542 11,938.33 56,707,070 3.5 2030/4/21 0.94
ア
3.5%
カタール 国債証券 QATAR STATE OF 400,000 15,174.32 60,697,280 13,818.09 55,272,392 4.817 2049/3/14 0.92
4.817%
サウジア 国債証券 SAUDI INT BOND 425,000 14,004.27 59,518,183 12,778.80 54,309,934 4.5 2060/4/22 0.90
ラビア
4.5%
メキシコ 国債証券 MEXICAN BONOS 7.5% 9,035,000 616.31 55,684,409 582.63 52,640,762 7.5 2027/6/3 0.88
ポーラン 国債証券 POLAND GOVT BOND 1,660,000 3,293.27 54,668,329 3,164.84 52,536,361 2.5 2026/7/25 0.87
ド
2.5%
メキシコ 国債証券 UNITED MEXICAN 450,000 11,640.04 52,380,216 11,331.34 50,991,066 3.25 2030/4/16 0.85
3.25%
サウジア 国債証券 SAUDI INT BOND 480,000 10,976.00 52,684,800 10,547.25 50,626,800 3.45 2061/2/2 0.84
ラビア
3.45%
インドネ 国債証券 INDONESIA (REP) 340,000 15,678.53 53,307,002 14,799.07 50,316,865 6.625 2037/2/17 0.84
シア
6.625%
インドネ 国債証券 INDONESIA GOV'T 7% 6,200,000,000 0.81 50,294,090 0.79 49,482,510 7 2030/9/15 0.82
シア
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 64.73
特殊債券 10.77
社債券 20.04
合計 95.54
41/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
(先物)
帳簿価額 評価額 投資比率
資産の 買建/
地域 取引所 資産の名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
種類 売建
(円) (円) (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US5YN 2109 買建 27 米ドル 3,345,518.43 367,204,103 3,343,992.12 367,036,575 6.10
物取引 カ 取引所
アメリ シカゴ商品 US2YN 2109 買建 5 米ドル 1,103,678.95 121,139,801 1,103,671.9 121,139,027 2.01
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 US10YN 2109 売建 27 米ドル 3,567,322.62 391,549,330 3,562,312.5 390,999,420 △6.50
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 USLONGB 2109 買建 28 米ドル 4,403,930.72 483,375,436 4,382,875 481,064,360 8.00
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 US10ULTR2109 売建 39 米ドル 5,666,197.68 621,921,856 5,653,172.07 620,492,166 △10.32
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 USULTRAB2109 売建 7 米ドル 1,303,845.13 143,110,041 1,296,750 142,331,280 △2.37
カ 取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(為替予約)
帳簿価額 評価額 投資比率
買建/
資産の種類 通貨 数量
売建
(円) (円) (%)
為替予約取引 米ドル 買建 2,110.97 230,058 231,698 0.00
ロシア・ルーブル 売建 155,445.00 230,058 231,613 △0.00
UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド
以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ブラジル 739,145,385 19.27
インド 725,357,543 18.91
ロシア 553,943,877 14.44
ケイマン 497,288,010 12.96
中国 479,208,795 12.49
台湾 366,752,951 9.56
キプロス 170,278,116 4.44
香港 118,782,787 3.10
オランダ 74,947,355 1.95
42/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計 3,725,704,819 97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 110,830,870 2.89
合計(純資産総額) 3,836,535,689 100.00
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
(円) (円) (円) (円) (%)
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 28,300 8,257.76 233,694,608 8,505.21 240,697,443 6.27
娯楽
ロシア 株式 SBERBANK OF RUSSIA PJSC 銀行 483,952 355.62 172,104,172 464.32 224,710,452 5.86
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 87,000 1,977.45 172,038,153 2,336.99 203,318,130 5.30
導体製造装
MANUFAC
置
インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 82,060 2,186.06 179,388,412 2,285.24 187,527,123 4.89
ブラジル 株式 VALE SA 素材 71,669 1,571.43 112,623,232 2,344.33 168,016,397 4.38
インド 株式 INFOSYS LTD-SP ADR ソフトウェ 77,914 1,841.77 143,499,886 2,122.75 165,392,598 4.31
ア・サービ
ス
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 242,555 550.84 133,609,692 567.01 137,533,394 3.58
PR
キプロス 株式 TCS GROUP HOLDING-GDR REG 銀行 15,927 4,660.40 74,226,344 8,232.00 131,111,064 3.42
S
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 14,075 7,509.77 105,700,142 8,941.04 125,845,273 3.28
ロシア 株式 ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS エネルギー 159,992 688.19 110,105,726 779.07 124,646,003 3.25
GDR
中国 株式 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 食品・飲 3,100 30,403.26 94,250,134 38,445.86 119,182,194 3.11
料・タバコ
香港 株式 AIA GROUP LTD 保険 81,400 1,247.14 101,517,847 1,459.24 118,782,787 3.10
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 31,500 3,874.01 122,031,418 3,749.92 118,122,732 3.08
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 89,500 1,239.37 110,923,704 1,199.77 107,380,220 2.80
CO-H
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 27,000 3,045.26 82,222,228 3,806.52 102,776,067 2.68
導体製造装
置
ブラジル 株式 BANCO BRADESCO-ADR 銀行 171,462 480.74 82,430,151 557.58 95,603,919 2.49
インド 株式 HINDUSTAN UNILEVER LTD 家庭用品・ 26,598 3,374.64 89,758,760 3,528.98 93,863,916 2.45
パーソナル
用品
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO H-SPON PRF 銀行 135,400 611.36 82,778,577 625.63 84,710,573 2.21
ADR
ブラジル 株式 LOJAS RENNER S.A. 小売 84,700 873.11 73,952,693 996.43 84,397,888 2.20
ロシア 株式 MMC NORILSK NICKEL PJSC- 素材 20,028 3,636.34 72,828,794 3,931.60 78,742,149 2.05
ADR
オランダ 株式 YANDEX NV-A メディア・ 10,110 6,990.61 70,675,112 7,413.19 74,947,355 1.95
娯楽
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 23,301 2,985.35 69,561,780 3,184.09 74,192,621 1.93
ブラジル 株式 SUZANO SA 素材 55,000 1,342.44 73,834,373 1,292.86 71,107,470 1.85
中国 株式 CHINA MERCHANTS BANK-H 銀行 66,500 697.10 46,357,283 1,013.83 67,420,227 1.76
43/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中国 株式 JIANGSU HENGRUI MEDICINE 医薬品・バ 45,100 1,502.83 67,777,946 1,480.07 66,751,597 1.74
イオテクノ
C-A
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
中国 株式 GREE ELECTRIC APPLIANCES 耐久消費 66,700 1,151.65 76,815,191 982.52 65,534,397 1.71
財・アパレ
I-A
ル
インド 株式 AXIS BANK LTD 銀行 55,199 941.86 51,990,172 1,124.57 62,075,250 1.62
台湾 株式 NANYA TECHNOLOGY CORP 半導体・半 190,000 281.23 53,433,890 319.25 60,658,754 1.58
導体製造装
置
インド 株式 TECH MAHINDRA LTD ソフトウェ 38,709 1,334.02 51,638,890 1,559.89 60,382,169 1.57
ア・サービ
ス
インド 株式 EICHER MOTORS LTD 自動車・自 13,465 4,093.81 55,123,232 4,010.44 54,000,628 1.41
動車部品
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
ロ.種類別及び業種別投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 12.05
素材 9.67
運輸 0.77
自動車・自動車部品 1.41
耐久消費財・アパレル 1.71
消費者サービス 1.34
メディア・娯楽 8.92
小売 7.88
食品・飲料・タバコ 3.11
家庭用品・パーソナル用品 2.45
ヘルスケア機器・サービス 0.94
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1.74
銀行 22.97
各種金融 0.83
保険 5.89
ソフトウェア・サービス 5.88
半導体・半導体製造装置 9.56
合計 97.11
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
44/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
≪参考情報≫
第2【管理及び運営】
45/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。また、<分配金再投資コース>を利用する場
合は、販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約ま
たは規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約が用いられることがあり、この場合
上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
<分配金再投資コース>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、スイス取
引所およびシンガポール証券取引所またはロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、チューリッヒの銀行
またはシンガポールの銀行の休業日 に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
※「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
ます。
(7)申込単位 (当初元本1口=1円)
1円または1口単位を最低単位として、販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<UBSアセット・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.ubs.com/japanfunds/
電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 等 における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り
消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
46/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、スイス取
引所およびシンガポール証券取引所またはロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、チューリッヒの銀行
またはシンガポールの銀行の休業日 に該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販
売会社にお問い合わせください。
(4)解約制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<UBSアセット・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.ubs.com/japanfunds/
電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
1円または1口単位を最低単位として、販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所 等 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 その他やむを得ない事情が
あるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことが
できます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 以前に行なった当日 の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日 (この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。) に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。) を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
47/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価または一部
償却原価法により評価 します。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇外国公社債
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<UBSアセット・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.ubs.com/japanfunds/
電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2005年11月25日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎月26日から翌月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算
48/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ)受益者の解約により 純資産総額が50億円 を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
49/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、年2回(5月、11月)および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス http://www.ubs.com/japanfunds/
⑦ 関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
・ 投資顧問会社とのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託契約 は、当該ファンドの信託
期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他
契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をなすことにより契約を終了することができ
ます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
50/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2020年11月26日から2021年
5月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
51/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
当期
前期
2021年 5月25日現在
2020年11月25日現在
資産の部
流動資産
74,637,819 71,009,287
コール・ローン
7,435,131,617 7,379,009,221
親投資信託受益証券
34,000,000 42,000,000
未収入金
7,543,769,436 7,492,018,508
流動資産合計
7,543,769,436 7,492,018,508
資産合計
負債の部
流動負債
18,597,198 17,543,072
未払収益分配金
11,219,415 13,400,811
未払解約金
392,889 395,495
未払受託者報酬
11,131,806 11,205,704
未払委託者報酬
210 200
未払利息
267,433 251,022
その他未払費用
41,608,951 42,796,304
流動負債合計
41,608,951 42,796,304
負債合計
純資産の部
元本等
9,298,599,258 8,771,536,483
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,796,438,773 △ 1,322,314,279
64,455,948 42,503,315
(分配準備積立金)
7,502,160,485 7,449,222,204
元本等合計
7,502,160,485 7,449,222,204
純資産合計
7,543,769,436 7,492,018,508
負債純資産合計
52/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
前期
自 2020年11月26日
自 2020年 5月26日
至 2021年 5月25日
至 2020年11月25日
営業収益
1,227,471,480 575,877,604
有価証券売買等損益
1,227,471,480 575,877,604
営業収益合計
営業費用
37,167 37,850
支払利息
2,439,329 2,497,289
受託者報酬
69,114,202 70,756,490
委託者報酬
1,405,750 1,556,794
その他費用
72,996,448 74,848,423
営業費用合計
1,154,475,032 501,029,181
営業利益又は営業損失(△)
1,154,475,032 501,029,181
経常利益又は経常損失(△)
1,154,475,032 501,029,181
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
8,036,646 6,596,834
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 2,962,990,993 △ 1,796,438,773
146,894,094 93,146,486
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
146,894,094 93,146,486
額
11,973,168 5,672,296
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,973,168 5,672,296
額
114,807,092 107,782,043
分配金
△ 1,796,438,773 △ 1,322,314,279
期末剰余金又は期末欠損金(△)
53/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
2.その他財務諸表作成のための基本と
金融商品の時価に関する補足情報
なる重要な事項
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
項目
2021年 5月25日現在
2020年11月25日現在
1. 特定期間末日における受益権の総数 9,298,599,258口 8,771,536,483口
2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は1,796,438,773円で 差額は1,322,314,279円で
す。 す。
3. 特定期間末日における1口当たり純資産額 0.8068円 0.8492円
(1万口当たり純資産額) (8,068円) (8,492円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2020年 5月26日 自 2020年11月26日
至 2020年11月25日 至 2021年 5月25日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
自 2020年 5月26日 自 2020年11月26日
至 2020年12月25日
至 2020年 6月25日
A 費用控除後の配当等収益額 28,494,542円 A 費用控除後の配当等収益額 14,506,883円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 116,287,321円 C 収益調整金額 109,910,809円
D 分配準備積立金額 53,097,607円 D 分配準備積立金額 63,789,750円
54/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
E 当ファンドの分配対象収益額 197,879,470円 E 当ファンドの分配対象収益額 188,207,442円
F 10,000口当たり収益分配対象額 202円 F 10,000口当たり収益分配対象額 204円
G 10,000口当たり分配金額 20円 G 10,000口当たり分配金額 20円
H 収益分配金金額 19,540,140円 H 収益分配金金額 18,416,398円
自 2020年 6月26日 自 2020年12月26日
至 2021年 1月25日
至 2020年 7月27日
A 費用控除後の配当等収益額 34,484,074円 A 費用控除後の配当等収益額 16,737,492円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 115,632,065円 C 収益調整金額 108,913,872円
D 分配準備積立金額 61,641,711円 D 分配準備積立金額 59,258,557円
E 当ファンドの分配対象収益額 211,757,850円 E 当ファンドの分配対象収益額 184,909,921円
F 10,000口当たり収益分配対象額 218円 F 10,000口当たり収益分配対象額 202円
G 10,000口当たり分配金額 20円 G 10,000口当たり分配金額 20円
H 収益分配金金額 19,423,095円 H 収益分配金金額 18,240,178円
自 2020年 7月28日 自 2021年 1月26日
至 2020年 8月25日 至 2021年 2月25日
A 費用控除後の配当等収益額 12,089,637円 A 費用控除後の配当等収益額 13,887,538円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 114,788,307円 C 収益調整金額 107,762,265円
D 分配準備積立金額 76,066,973円 D 分配準備積立金額 57,098,804円
E 当ファンドの分配対象収益額 202,944,917円 E 当ファンドの分配対象収益額 178,748,607円
F 10,000口当たり収益分配対象額 210円 F 10,000口当たり収益分配対象額 198円
G 10,000口当たり分配金額 20円 G 10,000口当たり分配金額 20円
H 収益分配金金額 19,273,573円 H 収益分配金金額 18,042,111円
自 2020年 8月26日 自 2021年 2月26日
至 2020年 9月25日 至 2021年 3月25日
A 費用控除後の配当等収益額 8,567,769円 A 費用控除後の配当等収益額 9,773,475円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 113,787,538円 C 収益調整金額 106,692,367円
D 分配準備積立金額 68,217,219円 D 分配準備積立金額 52,367,642円
E 当ファンドの分配対象収益額 190,572,526円 E 当ファンドの分配対象収益額 168,833,484円
F 10,000口当たり収益分配対象額 199円 F 10,000口当たり収益分配対象額 189円
G 10,000口当たり分配金額 20円 G 10,000口当たり分配金額 20円
H 収益分配金金額 19,098,496円 H 収益分配金金額 17,856,922円
自 2020年 9月26日 自 2021年 3月26日
至 2020年10月26日 至 2021年 4月26日
A 費用控除後の配当等収益額 30,141,189円 A 費用控除後の配当等収益額 11,629,307円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 112,557,086円 C 収益調整金額 105,682,631円
D 分配準備積立金額 56,930,987円 D 分配準備積立金額 43,829,174円
E 当ファンドの分配対象収益額 199,629,262円 E 当ファンドの分配対象収益額 161,141,112円
F 10,000口当たり収益分配対象額 211円 F 10,000口当たり収益分配対象額 182円
G 10,000口当たり分配金額 20円 G 10,000口当たり分配金額 20円
H 収益分配金金額 18,874,590円 H 収益分配金金額 17,683,362円
55/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 2020年10月27日 自 2021年 4月27日
至 2020年11月25日
至 2021年 5月25日
A 費用控除後の配当等収益額 15,900,037円 A 費用控除後の配当等収益額 22,593,170円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 110,947,644円 C 収益調整金額 104,869,421円
D 分配準備積立金額 67,153,109円 D 分配準備積立金額 37,453,217円
E 当ファンドの分配対象収益額 194,000,790円 E 当ファンドの分配対象収益額 164,915,808円
F 10,000口当たり収益分配対象額 208円 F 10,000口当たり収益分配対象額 187円
G 10,000口当たり分配金額 20円 G 10,000口当たり分配金額 20円
H 収益分配金金額 18,597,198円 H 収益分配金金額 17,543,072円
2. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 2. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用として委託者報酬の中から支 託するために要する費用として委託者報酬の中から支
弁している額 弁している額
・UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザー 同左
ファンドに係る金額
報酬対象期間の日々における信託財産の純資産総額に
年率0.13%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬対象
期間に応じて合計した金額
・UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザー
ファンドに係る金額
報酬対象期間の日々におけるベビーファンドの信託財
産に属する当該マザーファンドの受益証券の純資産総
額に年率0.25%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬
対象期間に応じて合計した金額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 2020年 5月26日 自 2020年11月26日
至 2020年11月25日 至 2021年 5月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関 同左
する法律第2条第4項に定める証券投資信
託として、親投資信託受益証券等の金融
商品を主要投資対象とし、信託約款に定
める「運用の基本方針」に基づき運用を
行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
係るリスク は、親投資信託受益証券、コール・ロー
ン等の金銭債権および金銭債務です。ま
た、当ファンドが親投資信託受益証券へ
の投資を通じて保有する主な金融資産
は、株式、公社債等、為替予約取引、債
券先物取引です。これらは、株価変動リ
スク、金利変動リスク、為替変動リスク
などの市場リスク、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
56/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行については、投資対象、投資 同左
制限等を規定した運用ガイドラインに
従って運用部門が執行します。
管理部門は、運用ガイドラインに則って
適切な運用がされているかおよび、運用
結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
げる各種リスクが適切に管理されている
ことをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催され
る各委員会に報告され、状況の把握・確
認が行われるほか、適切な運営について
検証が行われます。
・市場リスク
ファンドのパフォーマンスが一定の許容
範囲内にあるかどうかモニタリングし、
リターンの大きな変動を注視することで
市場リスクが適切に管理されていること
を確認しています。
・信用リスク、流動性リスク
運用ガイドラインに従って、証券格付
や、証券や発行体への集中投資制限をモ
ニタリングし、投資対象に関するこれら
のリスクが適切に管理されていることを
確認しています。
また、取引先の信用リスクについては、
グループポリシーで認められた相手に限
定することで、これを管理しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
項目
2021年 5月25日現在
2020年11月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は原則として全て時価評価され 同左
の差額 ているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
証券及びデリバティブ取引に関する事 金融商品 金融商品
項
有価証券及びデリバティブ取引以外の金 同左
融商品については、短期間で決済される
ことから、帳簿価額は時価と近似してい
るため、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記 同左
「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
57/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
デリバティブ取引等に関する注記に記載 同左
しております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
当期
前期
2021年 5月25日現在
2020年11月25日現在
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 431,337,181 83,459,255
合計 431,337,181 83,459,255
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
前期 当期
項目
自 2020年 5月26日 自 2020年11月26日
至 2020年11月25日 至 2021年 5月25日
元本の推移
期首元本額 9,838,671,669円 9,298,599,258円
期中追加設定元本額 46,808,164円 34,053,102円
期中一部解約元本額 586,880,575円 561,115,877円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
58/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マ 1,339,190,532 3,704,067,092
ザーファンド
UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マ 1,274,782,201 3,674,942,129
ザーファンド
合計 2,613,972,733 7,379,009,221
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド」および「UBSニュー・メ
ジャー・エコノミーズ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計
上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。
なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 5月25日現在
2020年11月25日現在
資産の部
流動資産
59/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月25日現在
2020年11月25日現在
預金 99,151,637 232,837,948
コール・ローン 60,023,367 91,511
国債証券 4,304,890,713 3,845,515,114
特殊債券 664,375,110 639,084,065
社債券 1,463,984,439 1,194,095,462
派生商品評価勘定 3,452,229 11,998,875
未収入金 32,105,148 -
未収利息 70,279,960 67,846,647
前払金 - 2,117,456
前払費用 2,040,936 1,305,749
9,770,232 11,073,528
差入委託証拠金
6,710,073,771 6,005,966,355
流動資産合計
6,710,073,771 6,005,966,355
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,913,689 13,131,745
前受金 380,425 -
未払金 26,122,500 -
未払解約金 60,000,000 40,000,000
169 -
未払利息
88,416,783 53,131,745
流動負債合計
88,416,783 53,131,745
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,478,575,786 2,152,246,976
剰余金
4,143,081,202 3,800,587,634
剰余金又は欠損金(△)
6,621,656,988 5,952,834,610
元本等合計
6,621,656,988 5,952,834,610
純資産合計
6,710,073,771 6,005,966,355
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配
相場は使用しない)、または価格情報会社の提供する価額に基づいて評価しており
ます。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 (1)債券先物取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、開示対象ファンドの期末日に知りうる直近の
日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の
対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示
算基準 対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
60/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.その他財務諸表作成のための基本と
(1)外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建
純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為
替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合
相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を
為替差損益とする計理処理を採用しております。
(2)金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
本報告書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における
開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略
しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 5月25日現在
項目 2020年11月25日現在
1. 開示対象ファンドの期末日における受益権の総数 2,478,575,786口 2,152,246,976口
2. 開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額 2.6716円 2.7659円
(1万口当たり純資産額) (26,716円) (27,659円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 5月26日 自 2020年11月26日
項目
至 2020年11月25日 至 2021年 5月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関 同左
する法律第2条第4項に定める証券投資信
託として、公社債等の金融商品を主要投
資対象とし、信託約款に定める「運用の
基本方針」に基づき運用を行っておりま
す。
61/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
係るリスク は、公社債等、為替予約取引、債券先物
取引、コール・ローン等の金銭債権およ
び金銭債務です。これらは、金利変動リ
スク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク、流動性リスクに晒され
ております。
なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権
債務の為替変動リスクを低減する目的で
利用しております。
また、債券先物取引は、信託財産に属す
る資産の効率的な運用に資することを目
的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行については、投資対象、投資 同左
制限等を規定した運用ガイドラインに
従って運用部門が執行します。
管理部門は、運用ガイドラインに則って
適切な運用がされているかおよび、運用
結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
げる各種リスクが適切に管理されている
ことをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催され
る各委員会に報告され、状況の把握・確
認が行われるほか、適切な運営について
検証が行われます。
・市場リスク
ファンドのパフォーマンスが一定の許容
範囲内にあるかどうかモニタリングし、
リターンの大きな変動を注視することで
市場リスクが適切に管理されていること
を確認しています。
・信用リスク、流動性リスク
運用ガイドラインに従って、証券格付
や、証券や発行体への集中投資制限をモ
ニタリングし、投資対象に関するこれら
のリスクが適切に管理されていることを
確認しています。
また、取引先の信用リスクについては、
グループポリシーで認められた相手に限
定することで、これを管理しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月25日現在
項目 2020年11月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は原則として全て時価評価され 同左
の差額 ているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
62/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
証券及びデリバティブ取引に関する事 金融商品 金融商品
項
有価証券及びデリバティブ取引以外の金 同左
融商品については、短期間で決済される
ことから、帳簿価額は時価と近似してい
るため、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記 同左
「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
デリバティブ取引等に関する注記に記載 同左
しております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ デリバティブ取引に関する事項について 同左
いての補足説明 の契約額等は、あくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当
該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 5月25日現在
2020年11月25日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
国債証券 165,178,707 △152,415,293
特殊債券 3,511,977 7,047,247
社債券 34,510,546 △20,051,019
合計 203,201,230 △165,419,065
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応す
る金額です。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2020年11月25日現在)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取引以外 為替予約取引
63/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
の取引
買建
米ドル 33,282,600 - 32,648,914 △633,686
売建
トルコ・リラ 33,282,600 - 32,780,600 502,000
合計 66,565,200 - 65,429,514 △131,686
(2021年 5月25日現在)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
米ドル 40,000,000 - 39,985,673 14,327
合計 40,000,000 - 39,985,673 14,327
(注1)時価の算定方法
為替予約の時価
1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価してお
ります。
①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲
値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法に
よっております。
イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
る先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評
価しております。
ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの
期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
債券関連
(2020年11月25日現在)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取引 債券先物取引
買建 1,122,300,972 - 1,121,038,113 △1,262,859
64/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売建 1,026,918,758 - 1,023,985,673 2,933,085
合計 2,149,219,730 - 2,145,023,786 1,670,226
(2021年 5月25日現在)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取引 債券先物取引
買建 1,014,216,694 - 1,003,631,011 △10,585,683
売建 1,176,162,539 - 1,166,724,053 9,438,486
合計 2,190,379,233 - 2,170,355,064 △1,147,197
(注1)
1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として開示対象ファンドの期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。このような時価が発表されていない場合には、開示対象ファンドの期末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を考慮しておりません。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
自 2020年 5月26日 自 2020年11月26日
項目
至 2020年11月25日 至 2021年 5月25日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首に
2,810,750,460円 2,478,575,786円
おける当該親投資信託の元本額
期中追加設定元本額 -円 -円
期中一部解約元本額 332,174,674円 326,328,810円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内
訳
UBSニュー・メジャー・バランス・ファン
1,348,550,121円 1,339,190,532円
ド(毎月分配型)
UBSエマージング・インカム債券ファンド
1,130,025,665円 813,056,444円
(適格機関投資家向け)
65/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計 2,478,575,786円 2,152,246,976円
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル ABU DHABI GOVT 3.125% 200,000.00 217,000.00
ABU DHABI GOVT 3.875% 320,000.00 357,760.00
BRAZIL REP OF 3.875% 590,000.00 590,848.12
BRAZIL REP OF 4.75% 200,000.00 190,000.00
BRAZIL REP OF 5% 200,000.00 198,225.00
CHILE 2.55% 200,000.00 199,912.50
COLOMBIA REP OF 3.125% 300,000.00 288,150.00
COLOMBIA REP OF 4.125% 200,000.00 189,900.00
COLOMBIA REP OF 6.125% 350,000.00 408,471.87
COSTA RICA GOVT 7% 115,000.00 117,537.18
DOMINICAN REPUBL 4.5% 200,000.00 204,287.50
DOMINICAN REPUBL 5.3% 200,000.00 201,100.00
DOMINICAN REPUBL 5.875% 400,000.00 391,325.00
DUBAI GOVT INT'L 3.9% 380,000.00 351,025.00
EL SALVADOR REP 8.25% 250,000.00 253,750.00
FIN DEPT SHARJAH 3.625% 220,000.00 220,000.00
GEORGIA REP OF 2.75% 200,000.00 201,000.00
HONDURAS GOVT 5.625% 200,000.00 209,600.00
HUNGARY 7.625% 50,000.00 80,587.50
INDONESIA (REP) 2.85% 600,000.00 619,612.50
INDONESIA (REP) 6.625% 340,000.00 457,151.25
INDONESIA (REP) 7.75% 200,000.00 296,475.00
IVORY COAST-PDI 6.375% 200,000.00 220,662.50
JORDAN 5.85% 200,000.00 207,750.00
66/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OMAN INTRNL BOND 6.25% 200,000.00 215,250.00
OMAN INTRNL BOND 6.75% 200,000.00 197,850.00
OMAN INTRNL BOND 6% 250,000.00 265,828.12
OMAN INTRNL BOND 7% 200,000.00 202,250.00
PANAMA 3.87% 245,000.00 242,519.37
PANAMA 4.5% 200,000.00 219,287.50
PARAGUAY 5% 270,000.00 303,800.62
PHILIPPINES(REP) 2.95% 200,000.00 191,037.50
QATAR STATE OF 4.4% 465,000.00 548,700.00
QATAR STATE OF 4.817% 400,000.00 499,575.00
REP OF GUATEMALA 4.9% 200,000.00 221,787.50
REPUBLIC OF PERU 1.862% 250,000.00 226,218.75
ROMANIA 3% 100,000.00 101,987.50
ROMANIA 4% 150,000.00 151,856.25
RUSSIA-EUROBOND 4.375% 800,000.00 894,800.00
RUSSIA-EUROBOND 5.1% 200,000.00 235,287.50
SAUDI INT BOND 3.45% 480,000.00 457,800.00
SAUDI INT BOND 4.5% 425,000.00 487,767.18
SBSN INDO III 2.8% 240,000.00 244,695.00
SBSN INDO III 4.4% 230,000.00 260,661.87
SHARJAH SUKUK 2.942% 200,000.00 205,500.00
SOUTH AFRICA 4.3% 200,000.00 204,912.50
SOUTH AFRICA 4.85% 750,000.00 787,875.00
TRINIDAD&TOBAGO 4.5% 200,000.00 208,250.00
TURKEY REP OF 4.75% 300,000.00 292,875.00
TURKEY REP OF 5.25% 580,000.00 540,958.75
TURKEY REP OF 5.875% 675,000.00 647,156.25
TURKEY REP OF 7.625% 400,000.00 430,700.00
UNITED MEXICAN 2.659% 380,000.00 366,771.25
UNITED MEXICAN 3.25% 450,000.00 460,068.75
UNITED MEXICAN 4.28% 400,000.00 410,748.00
UNITED MEXICAN 4.75% 300,000.00 338,306.25
UNITED MEXICAN 6.05% 250,000.00 307,312.50
URUGUAY 5.1% 350,000.00 436,034.37
VENEZUELA 7% 700,000.00 71,750.00
67/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VENEZUELA 8.25% 500,000.00 50,000.00
VENEZUELA 9.25% 635,000.00 65,087.50
VENEZUELA 9.375% 350,000.00 35,875.00
VENEZUELA 9% 250,000.00 25,000.00
19,890,000.00 18,726,271.70
米ドル 小計
(2,038,354,674)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONOS 5.75% 5,620,000.00 5,496,022.80
MEXICAN BONOS 7.25% 4,250,000.00 4,309,207.17
MEXICAN BONOS 7.5% 9,035,000.00 9,496,598.15
MEXICAN BONOS 8.5% 16,250,000.00 18,122,650.00
35,155,000.00 37,424,478.12
メキシコ・ペソ 小計
(204,973,866)
ブラジル・レアル BRAZIL NTN-F 10% 200,000.00 217,592.74
BRAZIL NTN-F 10% 1,200,000.00 1,289,750.71
BRAZIL NTN-F 10% 475,000.00 507,607.34
BRAZIL-LTN 0% 600,000.00 582,001.81
BRAZIL-LTN 0% 1,563,000.00 1,339,051.42
BRAZIL-LTN 0% 4,730,000.00 3,868,054.13
8,768,000.00 7,804,058.15
ブラジル・レアル 小計
(159,661,664)
チリ・ペソ TESORERIA PESOS 4.7% 190,000,000.00 202,359,253.00
TESORERIA PESOS 5% 110,000,000.00 115,833,432.00
300,000,000.00 318,192,685.00
チリ・ペソ 小計
(47,460,029)
コロンビア・ペソ COLOMBIA REP OF 4.375% 1,360,000,000.00 1,368,680,744.00
COLOMBIA REP OF 9.85% 1,165,000,000.00 1,365,488,345.00
2,525,000,000.00 2,734,169,089.00
コロンビア・ペソ 小計
(79,509,637)
ペルー・ヌエボ・ソル PERU B SOBERANO 5.4% 250,000.00 244,766.00
PERU B SOBERANO 6.15% 515,000.00 556,057.34
REPUBLIC OF PERU 8.2% 590,000.00 741,696.08
1,355,000.00 1,542,519.42
ペルー・ヌエボ・ソル 小計
(44,041,397)
ウルグアイ・ペソ URUGUAY 9.875% 1,050,000.00 1,082,592.00
1,050,000.00 1,082,592.00
ウルグアイ・ペソ 小計
(2,679,090)
68/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トルコ・リラ TURKEY GOVT BOND 10.6% 2,860,000.00 2,207,205.00
TURKEY GOVT BOND 13.8% 300,000.00 295,050.00
3,160,000.00 2,502,255.00
トルコ・リラ 小計
(32,487,527)
チェコ・コルナ CZECH REPUBLIC 0.45% 760,000.00 746,783.60
CZECH REPUBLIC 2.5% 3,360,000.00 3,539,659.20
CZECH REPUBLIC 2.75% 4,550,000.00 4,904,718.00
CZECH REPUBLIC 4.7% 5,980,000.00 6,302,680.80
14,650,000.00 15,493,841.60
チェコ・コルナ 小計
(81,104,063)
ハンガリー・フォリント HUNGARY GOVT 1.5% 53,200,000.00 51,822,120.00
HUNGARY GOVT 1.75% 39,000,000.00 39,489,450.00
HUNGARY GOVT 3.25% 44,000,000.00 45,580,920.00
HUNGARY GOVT 3% 52,420,000.00 54,662,527.60
HUNGARY GOVT 3% 7,500,000.00 7,727,625.00
196,120,000.00 199,282,642.60
ハンガリー・フォリント 小計
(76,309,110)
ポーランド・ズロチ POLAND GOVT BOND 2.5% 350,000.00 363,223.00
POLAND GOVT BOND 2.5% 1,660,000.00 1,769,477.00
POLAND GOVT BOND 2.75% 360,000.00 390,520.80
POLAND GOVT BOND 2.75% 260,000.00 281,684.00
POLAND GOVT BOND 5.75% 2,225,000.00 2,392,075.25
4,855,000.00 5,196,980.05
ポーランド・ズロチ 小計
(154,192,319)
ロシア・ルーブル RUSSIA-OFZ 7.05% 3,000,000.00 3,043,020.00
RUSSIA-OFZ 7.25% 4,300,000.00 4,342,226.00
RUSSIA-OFZ 7.5% 24,800,000.00 24,934,912.00
RUSSIA-OFZ 7.65% 23,150,000.00 24,181,621.87
RUSSIA-OFZ 7.7% 12,000,000.00 12,643,500.00
RUSSIA-OFZ 7% 6,200,000.00 6,321,287.50
RUSSIA-OFZ 8.5% 23,150,000.00 25,588,389.50
96,600,000.00 101,054,956.87
ロシア・ルーブル 小計
(149,561,336)
ルーマニア・レイ ROMANIA GOVT 3.65% 500,000.00 500,005.00
ROMANIA GOVT 5.8% 600,000.00 697,830.00
ROMANIA GOVT 5% 900,000.00 1,006,830.00
69/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,000,000.00 2,204,665.00
ルーマニア・レイ 小計
(59,516,474)
マレーシア・リンギット MALAYSIA GOVT 3.48% 370,000.00 379,342.50
MALAYSIA GOVT 3.62% 900,000.00 908,190.00
MALAYSIA GOVT 3.733% 600,000.00 627,264.54
MALAYSIA GOVT 3.885% 2,200,000.00 2,311,684.98
MALAYSIA GOVT 4.16% 792,000.00 794,296.80
MALAYSIA GOVT 4.498% 470,000.00 513,173.73
MALAYSIA GOVT 4.921% 370,000.00 395,160.00
5,702,000.00 5,929,112.55
マレーシア・リンギット 小計
(155,799,883)
タイ・バーツ THAILAND GOVT 1.875% 11,250,000.00 11,365,969.50
THAILAND GOVT 2.125% 5,130,000.00 5,365,938.44
THAILAND GOVT 2.875% 10,700,000.00 11,666,303.09
THAILAND GOVT 3.3% 9,700,000.00 10,838,974.97
THAILAND GOVT 3.65% 1,200,000.00 1,216,363.80
THAILAND GOVT 4.875% 5,750,000.00 7,107,752.10
43,730,000.00 47,561,301.90
タイ・バーツ 小計
(165,037,717)
インドネシア・ルピア INDONESIA GOV'T 6.125% 4,250,000,000.00 4,235,125,000.00
INDONESIA GOV'T 7% 6,200,000,000.00 6,429,400,000.00
INDONESIA GOV'T 8.25% 6,900,000,000.00 7,683,150,000.00
INDONESIA GOV'T 8.25% 4,100,000,000.00 4,520,250,000.00
INDONESIA GOV'T 8.375% 7,530,000,000.00 8,177,580,000.00
28,980,000,000.00 31,045,505,000.00
インドネシア・ルピア 小計
(235,945,838)
南アフリカ・ランド REP SOUTH AFRICA 10.5% 1,170,000.00 1,340,169.94
REP SOUTH AFRICA 6.25% 5,885,000.00 4,098,784.21
REP SOUTH AFRICA 8.75% 3,018,000.00 2,500,582.00
REP SOUTH AFRICA 8.75% 12,280,000.00 10,176,734.40
REP SOUTH AFRICA 8.875% 2,500,000.00 2,226,942.00
24,853,000.00 20,343,212.55
南アフリカ・ランド 小計
(158,880,490)
3,845,515,114
国債証券合計
(3,845,515,114)
70/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
特殊債券 米ドル COFIDE 2.4% 200,000.00 194,600.00
CORP FINANCIERA /VAR 235,000.00 243,225.00
EX-IM BK OF IN 3.25% 200,000.00 201,412.50
NATL BK OF UZBEK 4.85% 200,000.00 207,100.00
NATL POWER CORP 9.625% 950,000.00 1,392,818.75
PETROLEOS MEXICA 5.95% 350,000.00 336,910.00
PETROLEOS MEXICA 6.49% 1,200,000.00 1,267,200.00
PETROLEOS MEXICA 6.875% 360,000.00 398,520.00
PETROLEOS MEXICA 6.875% 300,000.00 329,355.00
PETROLEOS MEXICA 6.95% 350,000.00 304,937.50
PETROLEOS MEXICA 7.69% 555,000.00 528,082.50
STATE OIL CO AZE 6.95% 200,000.00 247,975.00
VNESHECONOMBANK 5.942% 200,000.00 219,100.00
5,300,000.00 5,871,236.25
米ドル 小計
(639,084,065)
639,084,065
特殊債券合計
(639,084,065)
社債券 米ドル AEROPUERTO INTL 6% 197,248.68 212,535.45
BANKMUSCAT 4.75% 225,000.00 235,125.00
BRAZIL MINAS SPE 5.333% 140,000.00 151,488.75
CEMEX SAB 3.875% 200,000.00 199,250.00
CENTRAIS ELET 3.625% 300,000.00 309,712.50
CENTRAIS ELET 4.625% 215,000.00 220,912.50
CNAC HK FINBRID 3.875% 200,000.00 199,225.00
CNAC HK FINBRID 5.125% 400,000.00 428,700.00
CODELCO INC 3.15% 300,000.00 275,250.00
DAE FUNDING LLC 3.375% 265,000.00 264,894.00
DP WORLD CRESCEN 3.7495% 300,000.00 316,125.00
DP WORLD CRESCEN 3.875% 500,000.00 531,525.00
EFE 3.068% 200,000.00 173,100.00
EMPRESA NACIONAL 5.25% 300,000.00 329,868.75
ENERGEAN ISRAEL 5.875% 225,000.00 231,750.00
GAZPROM PJSC 3% 200,000.00 202,100.00
GC TREASURY 2.98% 200,000.00 199,350.00
INDONESIA ASAHAN 5.45% 200,000.00 229,912.50
71/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INDONESIA ASAHAN 6.757% 500,000.00 633,843.75
KAZAKHSTAN TEMIR 6.95% 200,000.00 268,537.50
KAZMUNAYGAS NAT 5.375% 200,000.00 237,662.50
METINVEST BV 8.5% 500,000.00 560,093.75
NBK TIER 1 FNC /VAR /PER 315,000.00 315,590.62
OCP SA 5.625% 250,000.00 271,609.37
OIL & GAS HLDING 8.375% 600,000.00 702,487.50
PERUSAHAAN LISTR 5.45% 250,000.00 289,265.62
PETROBRAS GLOB 6.75% 100,000.00 111,963.00
PETRONAS CAP LTD 2.48% 300,000.00 297,777.45
PETRONAS CAP LTD 3.404% 200,000.00 195,822.46
PETRONAS CAP LTD 3.5% 475,000.00 516,775.87
POWER FIN CORP 3.95% 200,000.00 202,912.50
PT PERTAMINA 4.15% 200,000.00 193,912.50
SAUDI ARAB OIL 3.5% 250,000.00 231,875.00
SIMPAR EUROPE 5.2% 200,000.00 201,500.00
SINOPEC GRP OVER 4.1% 200,000.00 217,162.50
SINOPEC OVERSEAS 3.5% 300,000.00 327,806.25
TRANSNET LTD 4% 200,000.00 203,725.00
TRINIDAD PETROLE 9.75% 250,000.00 278,953.12
10,257,248.68 10,970,100.71
米ドル 小計
(1,194,095,462)
1,194,095,462
社債券合計
(1,194,095,462)
5,678,694,641
合計
(5,678,694,641)
(注)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 63銘柄 52.7% 36.0%
72/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
特殊債券 13銘柄 16.5% 11.3%
社債券 38銘柄 30.8% 21.1%
メキシコ・ペソ 国債証券 4銘柄 100.0% 3.6%
ブラジル・レアル 国債証券 6銘柄 100.0% 2.8%
チリ・ペソ 国債証券 2銘柄 100.0% 0.8%
コロンビア・ペソ 国債証券 2銘柄 100.0% 1.4%
ペルー・ヌエボ・ソル 国債証券 3銘柄 100.0% 0.8%
ウルグアイ・ペソ 国債証券 1銘柄 100.0% 0.0%
トルコ・リラ 国債証券 2銘柄 100.0% 0.6%
チェコ・コルナ 国債証券 4銘柄 100.0% 1.4%
ハンガリー・フォリント 国債証券 5銘柄 100.0% 1.3%
ポーランド・ズロチ 国債証券 5銘柄 100.0% 2.7%
ロシア・ルーブル 国債証券 7銘柄 100.0% 2.6%
ルーマニア・レイ 国債証券 3銘柄 100.0% 1.0%
マレーシア・リンギット 国債証券 7銘柄 100.0% 2.7%
タイ・バーツ 国債証券 6銘柄 100.0% 2.9%
インドネシア・ルピア 国債証券 5銘柄 100.0% 4.2%
南アフリカ・ランド 国債証券 5銘柄 100.0% 2.8%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド
貸借対照表
73/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
2021年 5月25日現在
2020年11月25日現在
資産の部
流動資産
預金 79,613,161 73,240,623
コール・ローン 34,041,925 41,729
株式 3,730,651,513 3,606,868,505
派生商品評価勘定 - 15,429
未収入金 21,301,097 68,132,211
779,924 14,448,142
未収配当金
3,866,387,620 3,762,746,639
流動資産合計
3,866,387,620 3,762,746,639
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 45,798,540
未払解約金 34,000,000 42,000,000
96 -
未払利息
34,000,096 87,798,540
流動負債合計
34,000,096 87,798,540
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,489,156,835 1,274,782,201
剰余金
2,343,230,689 2,400,165,898
剰余金又は欠損金(△)
3,832,387,524 3,674,948,099
元本等合計
3,832,387,524 3,674,948,099
純資産合計
3,866,387,620 3,762,746,639
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相
場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の
対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示
算基準 対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
74/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.その他財務諸表作成のための基本と
(1)外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建
純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為
替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合
相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を
為替差損益とする計理処理を採用しております。
(2)金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
本報告書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における
開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略
しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 5月25日現在
項目 2020年11月25日現在
1. 開示対象ファンドの期末日における受益権の総数 1,489,156,835口 1,274,782,201口
2. 開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額 2.5735円 2.8828円
(1万口当たり純資産額) (25,735円) (28,828円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 5月26日 自 2020年11月26日
項目
至 2020年11月25日 至 2021年 5月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関 同左
する法律第2条第4項に定める証券投資信
託として、株式等の金融商品を主要投資
対象とし、信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき運用を行っておりま
す。
75/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
係るリスク は、株式、為替予約取引、コール・ロー
ン等の金銭債権および金銭債務です。こ
れらは、株価変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク、流動
性リスクに晒されております。なお、為
替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為
替変動リスクを低減する目的で利用して
おります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行については、投資対象、投資 同左
制限等を規定した運用ガイドラインに
従って運用部門が執行します。
管理部門は、運用ガイドラインに則って
適切な運用がされているかおよび、運用
結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
げる各種リスクが適切に管理されている
ことをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催され
る各委員会に報告され、状況の把握・確
認が行われるほか、適切な運営について
検証が行われます。
・市場リスク
ファンドのパフォーマンスが一定の許容
範囲内にあるかどうかモニタリングし、
リターンの大きな変動を注視することで
市場リスクが適切に管理されていること
を確認しています。
・信用リスク、流動性リスク
運用ガイドラインに従って、証券格付
や、証券や発行体への集中投資制限をモ
ニタリングし、投資対象に関するこれら
のリスクが適切に管理されていることを
確認しています。
また、取引先の信用リスクについては、
グループポリシーで認められた相手に限
定することで、これを管理しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月25日現在
項目 2020年11月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は原則として全て時価評価され 同左
の差額 ているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
証券及びデリバティブ取引に関する事 金融商品 金融商品
項
有価証券及びデリバティブ取引以外の金 同左
融商品については、短期間で決済される
ことから、帳簿価額は時価と近似してい
るため、当該帳簿価額を時価としており
ます。
76/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記 同左
「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
デリバティブ取引等に関する注記に記載 同左
しております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ デリバティブ取引に関する事項について
いての補足説明 の契約額等は、あくまでもデリバティブ
- 取引における名目的な契約額であり、当
該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 5月25日現在
2020年11月25日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
株式 381,949,781 185,154,484
合計 381,949,781 185,154,484
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応す
る金額です。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2020年11月25日現在)
該当事項はありません。
(2021年 5月25日現在)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
米ドル 42,000,000 - 41,984,571 15,429
77/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計 42,000,000 - 41,984,571 15,429
(注1)時価の算定方法
為替予約の時価
1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価してお
ります。
①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲
値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法に
よっております。
イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
る先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評
価しております。
ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの
期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
自 2020年 5月26日 自 2020年11月26日
項目
至 2020年11月25日 至 2021年 5月25日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首に
1,589,714,692円 1,489,156,835円
おける当該親投資信託の元本額
期中追加設定元本額 -円 -円
期中一部解約元本額 100,557,857円 214,374,634円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内
訳
UBSニュー・メジャー・バランス・ファン
1,489,156,835円 1,274,782,201円
ド(毎月分配型)
合計 1,489,156,835円 1,274,782,201円
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
78/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル LUKOIL PJSC-SPON ADR
14,075 79.24 1,115,303.00
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR
159,992 7.07 1,131,463.42
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
20,028 36.63 733,625.64
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
33,800 9.07 306,566.00
TAL EDUCATION GROUP- ADR
11,734 35.57 417,378.38
YANDEX NV-A
10,110 66.66 673,932.60
OZON HOLDINGS PLC - ADR
6,724 56.72 381,385.28
BANCO BRADESCO-ADR
171,462 4.82 826,446.84
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR
135,400 5.47 740,638.00
SBERBANK OF RUSSIA PJSC
483,952 4.07 1,973,803.74
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S
15,927 64.86 1,033,025.22
XP INC - CLASS A
7,305 39.86 291,177.30
INFOSYS LTD-SP ADR
77,914 18.67 1,454,654.38
1,148,423 11,079,399.80
小計
(1,205,992,668)
ブラジル・レア PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
242,555 26.39 6,401,026.45
ル
SUZANO SA
55,000 64.30 3,536,500.00
VALE SA
71,669 109.78 7,867,822.82
RUMO SA
67,200 20.80 1,397,760.00
LOJAS AMERICANAS SA
81,600 18.24 1,488,384.00
LOJAS RENNER S.A.
84,700 44.02 3,728,494.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
108,000 15.60 1,684,800.00
710,724 26,104,787.27
小計
(534,072,621)
香港ドル ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
78,000 46.75 3,646,500.00
BILIBILI INC-CLASS Z
1,320 803.00 1,059,960.00
TENCENT HOLDINGS LTD
28,300 585.50 16,569,650.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
13,200 205.00 2,706,000.00
MEITUAN-CLASS B
31,500 271.00 8,536,500.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
66,500 66.30 4,408,950.00
AIA GROUP LTD
81,400 101.50 8,262,100.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
89,500 81.30 7,276,350.00
389,720 52,466,010.00
79/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計
(735,573,460)
新台湾ドル MEDIATEK INC
27,000 943.00 25,461,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
190,000 76.60 14,554,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
87,000 568.00 49,416,000.00
304,000 89,431,000.00
小計
(348,432,119)
インド・ルピー RELIANCE INDUSTRIES LTD
23,301 1,985.65 46,267,630.65
EICHER MOTORS LTD
13,465 2,551.20 34,351,908.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD
26,598 2,336.55 62,147,556.90
AXIS BANK LTD
55,199 741.15 40,910,738.85
BANDHAN BANK LTD
60,529 298.70 18,080,012.30
HDFC BANK LIMITED
82,060 1,509.95 123,906,497.00
TECH MAHINDRA LTD
38,709 983.70 38,078,043.30
299,861 363,742,387.00
小計
(545,613,580)
中国・オフショ GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
66,700 56.80 3,788,560.00
ア人民元
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
3,100 2,071.29 6,420,999.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
45,100 83.36 3,759,536.00
114,900 13,969,095.00
小計
(237,184,057)
2,967,628 3,606,868,505
合計
(3,606,868,505)
(注)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 株式 13銘柄 100.0% 33.4%
ブラジル・レアル 株式 7銘柄 100.0% 14.8%
香港ドル 株式 8銘柄 100.0% 20.4%
新台湾ドル 株式 3銘柄 100.0% 9.7%
インド・ルピー 株式 7銘柄 100.0% 15.1%
80/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中国・オフショア人民元 株式 3銘柄 100.0% 6.6%
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
81/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2021年 5月31日現在です。
【UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 7,660,401,991 円
Ⅱ 負債総額 3,754,883 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,656,647,108 円
Ⅳ 発行済口数 8,773,511,103 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8727 円
(参考)
UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 6,015,049,319 円
Ⅱ 負債総額 2,468,590 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,012,580,729 円
Ⅳ 発行済口数 2,146,829,270 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8007 円
UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 3,840,951,639 円
Ⅱ 負債総額 4,415,950 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,836,535,689 円
Ⅳ 発行済口数 1,274,782,201 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0096 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
82/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
83/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2021年5月末 現在の委託会社の資本金の額: 2,200,000,000円
委託会社が発行する株式総数: 86,400株
発行済株式総数: 21,600株
最近5年間における資本金の額の増減: 該当事項はありません。
(2)委託会社等の機構
① 経営体制
(取締役会)
委託会社の業務執行上重要な事項は、取締役会の決議によってこれを決定します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、その通知は会日の少なくとも
3日前に各取締役および各監査役に対して発します。ただし、緊急の必要あるときは、取締役および監
査役全員の同意を得て、招集の手続を省略することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の
過半数をもってこれを行います。
取締役会の議長には、社長が当たります。社長がその職務にあたれない場合は、他の取締役で、取締役
の順序において上位にある者がその任に当たります。
(代表取締役および役付取締役)
代表取締役は、取締役会の決議によって選定します。
代表取締役は、会社を代表し取締役会の決議に従い業務を執行します。
取締役会の決議をもって取締役の中から会長、社長、副社長、およびその他役付取締役若干名を定める
ことができます。
② 投資運用の意思決定機構
84/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※ 2021年5月末 現在
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき
委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品
取引業及び投資助言業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は 2021年5月末 現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きま
す。)
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託 39 90,830
追加型株式投資信託 84 761,058
合計 123 851,888
3【委託会社等の経理状況】
1. 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する
内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満
の端数を切り捨てて表示しております。
2. 監査証明について
当社は、「金融商品取引法」第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2020年1月1日から2020年12
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
85/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
期別
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
注記 金額 金額
科目 内訳 内訳
番号 (千円) (千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 *1 4,001,040 5,013,218
未収入金 *1 58,843 68,692
未収委託者報酬 947,872 877,681
未収運用受託報酬 *1 2,088,489 849,138
その他未収収益 *1 386,023 411,506
前払費用 13,878 11,222
78 3,540
その他
流動資産計
7,496,227 7,235,000
固定資産
投資その他の資産 396,109 422,468
前払年金費用 21,809 8,568
繰延税金資産 354,300 393,900
ゴルフ会員権 20,000 20,000
固定資産計
396,109 422,468
資産合計 7,892,336 7,657,468
前事業年度 当事業年度
期別
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
注記 金額 金額
科目 内訳 内訳
番号 (千円) (千円)
(負債の部)
流動負債
預り金 55,862 63,015
未払費用 *1 1,643,137 1,057,992
未払消費税 161,344 338,010
未払法人税等 566,957 655,874
賞与引当金 574,455 670,554
6,728 12,818
その他
流動負債計 3,008,486 2,798,264
固定負債
1,153
退職給付引当金
-
固定負債計 1,153
-
負債合計 3,008,486 2,799,418
(純資産の部)
株主資本 4,883,850 4,858,050
資本金 2,200,000 2,200,000
利益剰余金 2,683,850 2,658,050
利益準備金 550,000 550,000
その他利益剰余金 2,133,850 2,108,050
繰越利益剰余金 2,133,850 2,108,050
純資産合計 4,883,850 4,858,050
負債・純資産合計 7,892,336 7,657,468
86/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2019年 1月 1日 (自 2020年 1月 1日
期別
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
注記 金額 金額
科目 内訳 内訳
番号 (千円) (千円)
営業収益
委託者報酬 6,950,925 5,793,207
運用受託報酬 *1*2 4,401,672 5,959,214
1,538,358 1,283,202
その他営業収益 *1*3
営業収益計
12,890,956 13,035,624
営業費用
支払手数料 3,353,869 2,730,772
広告宣伝費 73,360 72,804
調査費 2,440,978 3,095,710
調査費 127,451 99,317
委託調査費 *1 2,313,527 2,996,392
委託計算費 253,487 246,986
営業雑経費 86,118 87,767
通信費 3,358 2,139
印刷費 52,134 42,399
協会費 18,460 17,494
12,165 25,734
その他 *1
営業費用計
6,207,815 6,234,041
一般管理費
給料 2,256,160 2,407,963
役員報酬 213,584 247,753
給料・手当 *1 1,576,177 1,592,585
466,397 567,624
賞与
23,495 8,184
交際費
旅費交通費 73,238 14,240
租税公課 78,730 84,915
不動産賃借料 227,290 268,420
退職給付費用 92,509 172,633
事務委託費 *1 755,298 696,759
77,367 62,523
諸経費
一般管理費計 3,584,090 3,715,641
営業利益 3,099,050 3,085,941
営業外収益
受取利息 10 7
為替差益 14,805 3,796
55 1,349
雑収入
14,870 5,153
営業外収益計
営業外費用
支払利息 *1 - 134
761 2,173
雑損失
761 2,308
営業外費用計
経常利益 3,113,159 3,088,786
税引前当期純利益 3,113,159 3,088,786
法人税、住民税及び事業税 927,009 1,022,267
87/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
54,500 △ 39,600
法人税等調整額
当期純利益 2,131,650 2,106,119
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) (単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他 その他
株主資本 評価・換算
合計
資本金 利益剰余金 有価証券
利益 利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
準備金 合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 2,200,000 550,000 1,779,200 2,329,200 4,529,200 0 0 4,529,200
当期中の変動額
剰余金の配当 △1,777,000 △1,777,000 △1,777,000 △1,777,000
当期純利益 2,131,650 2,131,650 2,131,650 2,131,650
株主資本以外の項目の
△0 △0 △0
当期中の変動額(純額)
当期中の変動額合計 354,650 354,650 354,650 △0 △0 354,650
当期末残高 2,200,000 550,000 2,133,850 2,683,850 4,883,850 - - 4,883,850
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) (単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他 その他
株主資本 評価・換算
合計
資本金 利益剰余金 有価証券
利益 利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
準備金 合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 2,200,000 550,000 2,133,850 2,683,850 4,883,850 - - 4,883,850
当期中の変動額
剰余金の配当 △2,131,920 △2,131,920 △2,131,920 △2,131,920
当期純利益 2,106,119 2,106,119 2,106,119 2,106,119
株主資本以外の項目の
- - -
当期中の変動額(純額)
当期中の変動額合計 △25,800 △25,800 △25,800 △25,800
当期末残高 2,200,000 550,000 2,108,050 2,658,050 4,858,050 - - 4,858,050
[注記事項]
(重要な会計方針)
1. 引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役員及び従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
退職給付引当金は役員及び従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産
の見込み額に基づき、必要額を計上しております。
なお、年金資産の額が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超える場合には、前払年
金費用として計上しております。
退職給付引当金のうち、役員分は次のとおりであります。
88/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
△584千円 △150千円
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、発生年度に全額損益処理しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
1. 収益認識
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 )
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 )
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1: 顧客との契約を識別する。
ステップ2: 契約における履行義務を識別する。
ステップ3: 取引価格を算定する。
ステップ4: 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5: 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で
あります。
2. 見積
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1)概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響
を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情
報を開示することを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年12月期の年度末より適用予定であります。
(表示方法の変更)
前事業年度まで一般管理費の「事務委託費」に区分していました「委託費用」及び「システム使用料」
は、明瞭性を高める観点から、当事業年度より営業費用の「委託調査費」及び「委託計算費」に区分を組
替表示しております。この結果、前事業年度の損益計算書において、「事務委託費」に区分していました
「委託費用」及び「システム使用料」2,567,015千円は、「委託調査費」2,313,527千円、「委託計算費」
253,487千円として組み替えております。
(貸借対照表関係)
89/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
*1 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれる関係会社に対する資産及び負債の内容は、次の通りであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
現金・預金 2,726,019 4,271,387
未収入金 7,278 7,034
未収運用受託報酬 8 7
その他未収収益 - -
未払費用 44,476 41,133
(損益計算書関係)
*1 関係会社との取引
各科目に含まれる関係会社に対する取引額は、次の通りであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
自 2019年 1月 1日 自 2020年 1月 1日
至 2019年12月31日 至 2020年12月31日
運用受託報酬 50 46
その他営業収益 55,224 -
支払利息 - 134
委託調査費 16,686 -
営業雑経費その他 △1,300 △81
人件費 2,798 293
事務委託費 338,654 467,508
*2 運用受託報酬には、次のものを含んでおります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
自 2019年 1月 1日 自 2020年 1月 1日
至 2019年12月31日 至 2020年12月31日
投資助言報酬 56,552 40,895
*3 その他営業収益には、海外ファンドの販売資料及び運用報告書等の作成や翻訳など運用業務以外に関
するサービスの提供に伴う報酬を計上しております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 21,600 - - 21,600
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 配当額(円)
2019年6月11日
1,777,000 82,268 2019年3月31日 2019年6月12日
普通株式
臨時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
次のとおり、決議を予定しております。
株式の 配当の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 原資 総額(千円) 配当額(円)
90/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第25期定時 利益 第25期定時
普通株式 2,131,920 98,700 2019年12月31日
株主総会 剰余金 株主総会の翌日
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 21,600 - - 21,600
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 配当額(円)
2020年6月11日
2,131,920 98,700 2020年3月31日 2020年6月12日
普通株式
臨時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当ありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用・調達については短期的な預金・借入等に限定しております。
現在、金融機関及びその他からの借入はありません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬は、既にファンドの純資産額に未払委託者報酬として織り込まれ、受託者によって分
別保管された投資信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えてい
ます。
未収運用受託報酬につきましても、未収委託者報酬と同様に、年金信託勘定との投資一任契約により
分別管理されている信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えて
います。
その他未収収益は、取引相手先を信用力の高い金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんど
ないものと考えています。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2019年12月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
-
現金・預金 4,001,040 4,001,040
-
未収入金 58,843 58,843
-
未収委託者報酬 947,872 947,872
-
未収運用受託報酬 2,088,489 2,088,489
-
その他未収収益 386,023 386,023
資産計 7,482,270 7,482,270 -
未払費用 1,643,137 1,643,137 -
未払法人税等 566,957 566,957 -
負債計 2,210,095 2,210,095
-
当事業年度(2020年12月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
91/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
-
現金・預金 5,013,218 5,013,218
-
未収入金 68,692 68,692
-
未収委託者報酬 877,681 877,681
-
未収運用受託報酬 849,138 849,138
-
その他未収収益 411,506 411,506
資産計 7,220,237 7,220,237 -
未払費用 1,057,992 1,057,992 -
未払法人税等 655,874 655,874 -
負債計 1,713,866 1,713,866
-
(注)1.金融商品の時価の算定方法
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、すべて帳簿価額により表示
しております。
(注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年12月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超
現金・預金 4,001,040 -
未収入金 58,843 -
未収委託者報酬 947,872 -
未収運用受託報酬 2,088,489 -
その他未収収益 386,023 -
合計 7,482,270 -
当事業年度(2020年12月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超
現金・預金 5,013,218 -
未収入金 68,692 -
未収委託者報酬 877,681 -
未収運用受託報酬 849,138 -
その他未収収益 411,506 -
合計 7,220,237 -
(退職給付関係)
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 採用している制度の概要
当社は規約型確定給付企業年金制度並びに確定拠出年金制度を採用しております。
当社の確定給付企業年金契約は、当社、UBS証券株式会社及びUBS銀行東京支店との共同結合契約であり、
年金資産の計算は退職給付債務の比率によっております。
2. 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
退職給付債務の期首残高 1,085,756
勤務費用 118,681
利息費用 4,185
数理計算上の差異の当期発生額 △180,891
退職給付の支払額 △61,745
過去勤務費用の当期発生額 -
退職給付債務の期末残高 965,986
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
年金資産の期首残高 1,040,003
92/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期待運用収益 5,143
数理計算上の差異の当期発生額 △122,932
事業主からの拠出額 127,327
△61,745
退職給付の支払額
年金資産の期末残高 987,795
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年
金費用の調整表
(単位:千円)
積立型制度の退職給付債務 965,986
年金資産 △987,795
小計 △21,809
非積立型制度の退職給付債務 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △21,809
退職給付引当金 -
△21,809
前払年金費用
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △21,809
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
勤務費用 118,681
利息費用 4,185
期待運用収益 △5,143
数理計算上の差異の費用処理額 △51,788
過去勤務費用の費用処理額 -
確定給付制度に係る退職給付費用 65,934
(注)上記の他、特別退職金5,000千円を退職給付費用として処理しております。
(5)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
債券 41%
株式 20%
その他 39%
合計 100%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.258%
長期期待運用収益率 0.58%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、23,944千円でありました。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 採用している制度の概要
当社は規約型確定給付企業年金制度並びに確定拠出年金制度を採用しております。
当社の確定給付企業年金契約は、当社、UBS証券株式会社及びUBS銀行東京支店との共同結合契約であり、
93/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
年金資産の計算は退職給付債務の比率によっております。
2. 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
退職給付債務の期首残高 965,986
勤務費用 108,238
利息費用 2,316
数理計算上の差異の当期発生額 △31,316
退職給付の支払額 △30,530
過去勤務費用の当期発生額 -
退職給付債務の期末残高 1,014,693
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
年金資産の期首残高 987,795
期待運用収益 5,333
数理計算上の差異の当期発生額 △73,178
事業主からの拠出額 132,688
△30,530
退職給付の支払額
年金資産の期末残高 1,022,108
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年
金費用の調整表
(単位:千円)
積立型制度の退職給付債務 1,014,693
年金資産 △1,022,108
小計 △7,414
非積立型制度の退職給付債務 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △7,414
退職給付引当金 1,153
前払年金費用 △8,568
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △7,414
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
勤務費用 108,238
利息費用 2,316
期待運用収益 △5,333
数理計算上の差異の費用処理額 41,861
過去勤務費用の費用処理額 -
確定給付制度に係る退職給付費用 147,082
(5)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
債券 41%
株式 21%
その他 38%
合計 100%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
94/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.258%
長期期待運用収益率 0.58%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、25,551千円でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
繰延税金資産
2,800 9,000
未払費用
38,400 50,200
減価償却超過額
未払事業税 31,000 39,200
60,900 42,400
株式報酬費用
14,200 10,500
退職給付引当金
175,900 204,800
賞与引当金
31,100 37,800
その他
繰延税金資産小計 354,300 393,900
評価性引当額 - -
繰延税金資産合計 354,300 393,900
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.00% 0.80%
過年度法人税等 0.03% 0.07%
その他 △0.15% △0.04%
31.50% 31.46%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
1. セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品・サービス区分は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービ
スごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域に関する情報
営業収益
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
日本 米国 その他 合計
95/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4,323,477千円 843,709千円 772,844千円 5,940,031千円
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
日本 米国 その他 合計
5,898,961千円 794,957千円 548,497千円 7,242,417千円
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客に関する情報
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
相手先 売上高 関連するセグメント名
UBSグループ(*1) 1,538,408千円 投資運用
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
相手先 売上高 関連するセグメント名
UBSグループ(*1) 1,283,248千円 投資運用
(注)運用受託報酬について、契約上の守秘義務を踏まえて、一部顧客に関する記載を省略しておりま
す。
委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
(*1)UBSグループは、世界50ヵ国余りにおける大手企業や機関投資家のお客様に対し、グローバルな
ネットワークと専門性を駆使し、事業拡大、リスク管理、投資戦略など、ニーズに沿ったアドバイ
スと優れた執行能力を提供しております。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(1)親会社
議決権
資本金 事業の 関連当
会社等の の所有 取引金額 期末残高
属性 所在地 又は 内容 事者と 取引の内容 科目
名称 (被所有) (千円) (千円)
出資金 又は職業 の関係
割合
UBS AG
金銭の預入れ 現金・預金 2,726,019
増加 9,130,575
(最終親会
金銭の預
社である 減少 7,843,696
入れ、資
UBS Group
産運用業
AGはNYSE及
運用受託報酬 50 未収入金 7,278
親 スイス・ 3.8億
銀行、 (被所有) 務及びそ
びSIXに上
会 チューリッ スイス その他営業収益 55,224 未収運用受託報酬 8
証券業務 間接100% れに関す
場、UBS
社 ヒ フラン
委託調査費 16,686 未払費用 44,476
る事務委
Asset
事務委託費 338,654
託等、人
不動産関係費(受取) 1,300
Management
件費
人件費 2,798
AGは非上
場)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
2. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
96/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
す。
(2)兄弟会社等
議決権
事業の
資本金 の所有 取引 期末
会社等の 内容 関連当事者
属性 所在地 又は (被所 取引の内容 金額 科目 残高
名称 又は との関係
出資金 有) (千円) (千円)
職業
割合
UBS Asset その他営業収益 147,870 その他未収収益 67,582
兼業業務
スイス・ 50万
委託調査費 54,434 未収入金 2,959
Management
資産 資産運用業務及び、
チューリッ スイス なし
事務委託費
運用業 それに関する 未払費用 18,384
Switzerland
ヒ フラン 28,172
(受取)
事務委託等
AG
事務委託費 344,923 未収入金 25,907
東京都 人件費の立替
UBS証券 321 不動産関係費 227,492 未払費用 214,714
千代田区大 証券業 なし
株式会社 億円 人件費、社会保険料 人件費(受取) 82,919
手町
などの立替 人件費 473
UBS Asset
その他営業収益 115,939 その他未収収益 17,258
40百万 兼業業務
オーストラ
Management 委託調査費 130,323 未払費用 32,381
オースト 資産 資産運用業務及び、
リア・ なし
ラリア 運用業 それに関する
(Australia)
シドニー
ドル 事務委託等
Ltd
UBS Asset
その他営業収益 176,278 その他未収収益 51,885
3.9百万 兼業業務
親
Management
委託調査費 71,117 未収入金 1,685
シンガ シンガ 資産 資産運用業務及び、
会 なし
ポール ポールド 運用業 それに関する 事務委託費 9,508 未払費用 11,636
(Singapore)
社
ル 事務委託等
Ltd
の
その他営業収益 174,404 その他未収収益 42,368
子
兼業業務
UBS Asset
125百万 委託調査費 1,778,702 未収入金 2,311
会
英国・ 資産 資産運用業務及び、
Management
英国 なし 事務委託費 未払費用 750,133
社
ロンドン 運用業 それに関する 28,208
ポンド (受取)
(UK) Ltd
等
事務委託等
その他営業収益 96,267 その他未収収益 15,991
UBS Asset
兼業業務
米国・ 委託調査費 224,239 未収入金 3,362
Management
50米国 資産 資産運用業務及び、
ウィルミン なし 事務委託費 未払費用 51,795
ドル 運用業 それに関する
(Americas)
41,075
トン (受取)
事務委託等
Inc.
UBS Hedge
米国・ 10万
Fund
資産
ウィルミン 米国 なし 兼業業務 その他営業収益 681,049 その他未収収益 154,055
運用業
Solutions
トン ドル
LLC
UBS Japan
東京都
2億5 投資 人件費の立替
Advisors 千代田区大 なし 人件費(受取) 132,078 - -
百万円 助言業 役員の兼任
手町
Inc.
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 事務所賃借料は、外部貸主への実際支払額を基に面積比で決定しております。
人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
2. 立替費用は、第三者に支払われた実際支払額を基として決定しております。
3. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
97/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(1)親会社
議決権
資本金 事業の 関連当
会社等の の所有 取引金額 期末残高
属性 所在地 又は 内容 事者と 取引の内容 科目
名称 (被所有) (千円) (千円)
出資金 又は職業 の関係
割合
金銭の預入れ 現金・預金 4,271,387
増加 14,551,740
UBS AG
減少 13,006,486
(最終親会
金銭の預
社である
入れ、資
資金の借入 1,000,000
UBS Group
金調達、
資金の返済 1,000,000
AGはNYSE及
親 スイス・ 3.8億 資産運用
銀行、 (被所有)
びSIXに上
会 チューリッ スイス 業務及び
証券業務 間接100% 支払利息 134 未収入金 7,034
場、UBS
社 ヒ フラン それに関
運用受託報酬 46 未収運用受託報酬 7
する事務
Asset
事務委託費 467,508 未払費用 41,133
委託等、
Management
不動産関係費(受取) 81
人件費
AGは
人件費 293
非上場)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
2. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(2)兄弟会社等
議決権
事業の
資本金 の所有 取引 期末
会社等の 内容 関連当事者
属性 所在地 又は (被所 取引の内容 金額 科目 残高
名称 又は との関係
出資金 有) (千円) (千円)
職業
割合
UBS Asset その他営業収益 104,027 その他未収収益 61,748
兼業業務
スイス・ 50万
委託調査費 70,738 未収入金 4,039
Management
資産運 資産運用業務及び、
チューリッ スイス なし
用業 それに関する 事務委託費 未払費用 28,610
Switzerland
ヒ フラン 42,083
事務委託等
AG (受取)
事務委託費 303,301 未収入金 30,098
東京都 人件費の立替
UBS証券 321 不動産関係費 265,990 未払費用 263,404
千代田区大 証券業 なし
株式会社 億円 人件費、社会保険料 人件費(受取) 100,772
手町
などの立替
UBS Asset
その他営業収益 101,410 その他未収収益 57,409
40百万 兼業業務
オーストラ
Management 委託調査費 110,299 未払費用 23,507
オースト 資産 資産運用業務及び、
リア・ なし
ラリア 運用業 それに関する
(Australia)
シドニー
ドル 事務委託等
Ltd
UBS Asset
その他営業収益 176,551 その他未収収益 62,691
3.9百万 兼業業務
Management 委託調査費 78,411 未収入金 1,764
シンガ シンガ 資産 資産運用業務及び、
なし
ポール ポールド 運用業 それに関する
(Singapore) 事務委託費 3,792 未払費用 16,119
親
ル 事務委託等
Ltd
98/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
会
その他営業収益 80,544 その他未収収益 14,518
兼業業務
UBS Asset
社
125百万 委託調査費 2,481,175 未収入金 3,155
英国・ 資産 資産運用業務及び、
の Management
英国 なし 事務委託費 未払費用 158,197
ロンドン 運用業 それに関する
32,887
子
ポンド (受取)
(UK) Ltd
事務委託等
会
社
その他営業収益 70,137 その他未収収益 23,469
UBS Asset
兼業業務
等
米国・ 委託調査費 200,658 未収入金 4,590
Management
50米国 資産 資産運用業務及び、
ウィルミン なし 事務委託費 未払費用 51,150
ドル 運用業 それに関する
(Americas)
47,835
トン (受取)
事務委託等
Inc.
UBS Hedge
米国・ 10万
Fund
資産
ウィルミン 米国 なし 兼業業務 その他営業収益 500,251 その他未収収益 118,917
運用業
Solutions
トン ドル
LLC
UBS Japan
東京都 人件費(受取) 169,696
3億55百 投資 人件費の立替
Advisors 千代田区大 なし 未収入金 725
不動産関係費
万円 助言業 役員の兼任
27
手町
Inc.
(受取)
UBS Hedge
米国・ 10万
Fund
資産
ウィルミン 米国 なし 兼業業務 その他営業収益 218,534 その他未収収益 64,762
運用業
Solutions
トン ドル
LLC
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 事務所賃借料は、外部貸主への実際支払額を基に面積比で決定しております。
人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
2. 立替費用は、第三者に支払われた実際支払額を基として決定しております。
3. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年 1月 1日 (自 2020年 1月 1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
1株当たり純資産額 226,104円21銭 224,909円72銭
1株当たり当期純利益金額 98,687円51銭 97,505円51銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しており
ません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年 1月 1日 (自 2020年 1月 1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
当期純利益(千円) 2,131,650 2,106,119
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 2,131,650 2,106,119
普通株式の期中平均株式数(株) 21,600 21,600
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
99/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2021年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 : 株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円( 2021年3月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者( 株式会社日本カストディ銀行 )へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2021年3月末 現在)
100/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引法に定める第
大和証券株式会社 100,000百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
(3)投資顧問会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2021年3月末現在 )
UBSアセット・マネジメント・スイス・
50万スイス・フラン
エイ・ジー
UBSアセット・マネジメント(シンガポー 資産運用に関する業務を営
3.9百万シンガポールドル
ル)リミテッド んでいます。
UBSアセット・マネジメント(アメリカ
50米国ドル
ス)インク
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
(3)投資顧問会社
委託会社から、 マザーファンドの 運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用( 投資一任 )を行ない
ます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
名 称 資本関係
UBSアセット・マネジメント・スイス・
該当事項はありません。
エイ・ジー
UBSアセット・マネジメント(シンガポー
該当事項はありません。
ル)リミテッド
UBSアセット・マネジメント(アメリカ
該当事項はありません。
ス)インク
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年12月 8日 臨時報告書
2021年 2月25日 有価証券届出書
2021年 2月25日 有価証券報告書
2021年 3月10日 臨時報告書
101/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年3月12日
UBSアセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 三 浦 昇 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 川 井 恵一郎 印
業務執行社員
監査意見
当監査 法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられているUBSアセット・マネジメント株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第26
期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 UBSア
セット・マネジメント株式会社の2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響
を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
102/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
103/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年7月7日
UBSアセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているUBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の2020年11月26日から2021年5月25日までの特定期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、UBSニュー・
メジャ ー・バランス・ファンド(毎月分配型)の2021年5月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
104/105
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
105/105