株式会社 トプコン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社 トプコン(E02299)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月25日
【会社名】 株式会社トプコン
【英訳名】 TOPCON CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平野 聡
【本店の所在の場所】 東京都板橋区蓮沼町75番1号
【電話番号】 03(3558)2536
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員 財務本部長 秋山 治彦
【最寄りの連絡場所】 東京都板橋区蓮沼町75番1号
【電話番号】 03(3558)2536
【事務連絡者氏名】 財務本部 財務部 部長 森口 忠輔
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社 トプコン(E02299)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年6月25日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の執行役
員に対して、新株予約権の割当てを行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容
等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。
2【報告内容】
(1)銘柄
株式会社トプコン第7回新株予約権
(2)発行数
1,000 個
(3)発行価格
新株予約権1個につき、ブラックショールズモデルにより算出した公正価額とする。但し、会社法246条第2
項の規定に基づき、金銭による払込に代えて、新株予約権の割当を受ける者が当社に対して有する報酬請求債
権をもって相殺する。
(4)発行価額の総額
未定
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式100,000株
なお、新株予約権を割り当てる日後、当社が普通株式に関する株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式
併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のう
ち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未
満の端株についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
上記のほか、付与株式数の調整をする必要がある場合には、当社取締役会が必要と認める調整を行う。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたり、 2021 年3月の各日の東京証券取引所にお
ける当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り捨て)である1,366円とし、これに割当
株式数を乗じた金額とする。
(7)新株予約権の行使期間
2024 年4月1日から 2029 年3月 31 日まで
(8)新株予約権行使の条件
① 新株予約権者は、2023年3月期における新株予約権者が担当する当社の事業の連結売上高を指標とし、当社
取締役会で決定した段階的な目標値に該当した場合に、それぞれ定められた割合の個数の新株予約権を行使す
ることができるものとする。
② 新株予約権者が、解任された場合、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。
③ 前記(7)に定める権利行使期間内に新株予約権者が死亡した場合においては、その配偶者(配偶者が存し
ない場合においては法定相続人のうち最年長の者)又は当社が別途認めた者が、新株予約権者の死亡した日か
ら3か月以内に、当社の定める方式にて行使する場合に限り、新株予約権の行使を認めるものとする。
④ その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に基
づき、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところ
による。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り
上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増
加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2/3
EDINET提出書類
株式会社 トプコン(E02299)
臨時報告書
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11)当該取得の申し込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社執行役員1名
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定す
る 会社の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当なし
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で定める新株予約権割当契約にて定めるものとする。
以上
3/3