キャリアリンク株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | キャリアリンク株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
キャリアリンク株式会社(E26839)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年5月31日
【会社名】 キャリアリンク株式会社
【英訳名】 CAREERLINK CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 成澤 素明
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
【電話番号】 03-6311-7321(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 管理本部長 藤枝 宏淑
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
【電話番号】 03-6311-7321(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 管理本部長 藤枝 宏淑
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2021年5月28日開催の第25期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年5月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき、金20円 総額236,811,500円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年5月31日
第2号議案 定款一部変更の件
事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までに変更いたしたく、定款第11条(基準日)、定款第41
条(事業年度)・第42条(期末配当金)・第43条(中間配当金)に所要の変更を行うものであります。ま
た、事業年度の変更に伴い、第26期事業年度は、2021年3月1日から2022年3月31日までの13ヶ月間
となるため、経過措置として附則を設けるものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、成澤素明、島 健人、藤枝宏淑、森村夏実、
岸本雅晴、前田直典及び北村聡子を選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株
予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2016年5月27日開催の当社第20
期定時株主総会において、年額300,000千円以内(うち社外取締役分は20,000千円以内。また、使用人
兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とする旨、また、当該報酬等の額とは別枠で、当社取締役
(監査等委員である取締役及び監査等委員でない取締役のうちの社外取締役を除く。)に対する株式
報酬型ストックオプションとしての新株予約権を年額100,000千円の範囲内とする旨のご承認をいただ
き、今日に至っておりますが、今般、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)等の
施行に伴い株式報酬型ストックオプションの内容に関する決議事項が明確化されたことを踏まえ、改
めて、既にご承認済の当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する年額300,000千円以内
(うち社外取締役分は20,000千円以内。また、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)の報
酬等の額とは別枠で、各事業年度において、当社取締役(監査等委員である取締役及び監査等委員で
ない取締役のうちの社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約
権を年額100,000千円の範囲内で割り当てることにつき、ご承認をお願いするものであります。
具体的には、新株予約権の割り当てを受けた取締役に対し、新株予約権の払込金額(発行価額)と
同額の金銭報酬を付与し、当該報酬請求権と当該新株予約権の払込金額とを相殺することにより、ス
トックオプションとしての新株予約権を取得させるものであります。そのストックオプションとして
の報酬の額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルに基づき算定した新株予
約権1個当たりの公正価額に、割り当てる新株予約権の総数を乗じて得た額となります。
当該ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的内容は、当社における取
締役の業務執行の状況及び貢献度等を基準として決定しており、その内容は相当であると考えており
ます。
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記
当社の株式報酬型ストックオプション制度の目的及び具体的内容
1.目的
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬制度に関して、取締役(監査
等委員である取締役及び監査等委員でない取締役のうちの社外取締役を除く。)が株価変動メリッ
トとリスクを株主の皆様と共有し、業績向上と企業価値増大への貢献意欲や士気を一層高め、経営
計画の達成をより力強く推し進めることを目的として、取締役(監査等委員である取締役及び監査
等委員でない取締役のうちの社外取締役を除く。)に対して株式報酬型ストックオプションを割り
当てる。
2.ストックオプションとしての新株予約権の具体的内容
⑴ 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数
は(以下、「付与株式数」という。)新株予約権1個当たり200株とする。
なお、本議案の決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分
割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は、株式併
合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これら
の場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は、当社取締役会において必要と認
める付与株式数の調整を行うことができるものとする。
各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権を行使する
ことにより交付を受けることができる株式の数は100,000株を上限とし、付与株式数が調整された
場合は、調整後付与株式数に下記新株予約権の総数を乗じた数を上限とする。
⑵ 新株予約権の総数
各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の上限を500
個とする。
⑶ 新株予約権の払込金額(発行価額)
新株予約権1個当たりの払込金額(発行価額)は、新株予約権の割当てに際して算定された新
株予約権の公正価額を基準として当社取締役会で定める額とする。
また、割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株
予約権の払込債務とを相殺する。
⑷ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することによ
り交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた
金額とする。
⑸ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内の範囲で、当社取締役会で定める期間とする。
⑹ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑺ 新株予約権の行使の条件の概要
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に
当たる場合には前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が新株予約権を行使する前に死亡した場合は、新株予約権者の相続人
は当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新
株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分
割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移
転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、
当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた
場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、
組織再編行為に伴う吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換
契約又は株式移転計画に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合
を除くものとする。
⑻ 新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④、又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総
会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行
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役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得するこ
とができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について
当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全
部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑼ 株式報酬型ストックオプション(業績連動部分)を割り当てる条件の概要
株式報酬型ストックオプションとして付与する新株予約権のうちの一部については業績連動部
分とし、当該事業年度の業績が業績指標(親会社株主に帰属する当期純利益)目標値を達成した
場合に割り当てる。
⑽ 新株予約権のその他の内容等
新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定めるものとする。
以上
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
83,341 151 0 (注)1 可決 (99.80)
剰余金処分の件
第2号議案
83,285 201 6 (注)2 可決 (99.73)
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)
7名選任の件
成澤素明 82,028 1,458 6 可決 (98.22)
島 健人 83,256 230 6 可決 (99.69)
藤枝宏淑 83,254 232 6 可決 (99.69)
(注)3
森村夏実 83,264 222 6 可決 (99.70)
岸本雅晴 83,225 261 6 可決 (99.66)
前田直典 83,225 231 6 可決 (99.69)
北村聡子 83,240 246 6 可決 (99.67)
第4号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)
に対する株式報酬型ス
82,810 682 0 (注)1 可決 (99.16)
トックオプションとし
ての新株予約権に関す
る報酬等の額及び具体
的な内容決定の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを合計
したことにより可決条件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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