株式会社沖縄銀行 訂正臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社沖縄銀行(E03603)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年5月31日
【会社名】 株式会社沖縄銀行
【英訳名】 The Bank of Okinawa,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 山城 正保
【本店の所在の場所】 沖縄県那覇市久茂地三丁目10番1号
【電話番号】 098(867)2141(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総合企画部長 佐喜真 裕
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目1番11号
株式会社沖縄銀行 東京事務所
【電話番号】 03(3270)0313
【事務連絡者氏名】 東京事務所長 大城 晃
【縦覧に供する場所】 株式会社沖縄銀行 東京支店
(東京都中央区日本橋本町三丁目1番11号)
株式会社 東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人 福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
(注)東京支店は、金融商品取引法の規定による縦覧に供する
場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場所
としております。
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訂正臨時報告書
1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
当行は、2021年5月14日開催の取締役会において、2021年6月25日開催予定の定時株主総会における承認及び必要
な関係当局の認可等が得られることを前提として、2021年10月1日(予定)を期日として、当行単独による株式移転
(以下「本株式移転」といいます。)により持株会社 (完全親会社) である「株式会社おきなわフィナンシャルグ
ループ」(以下「持株会社」といいます。)を設立し、持株会社体制へ移行することを決議いたしましたので、金融
商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の3の規定に基づき、臨時
報告書を提出いたしました。
今般、当該臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の
規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
別添 株式移転計画書(写)
別紙2-①-2 株式会社おきなわフィナンシャルグループ第1回新株予約権
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
別紙2-②-2 株式会社おきなわフィナンシャルグループ第2回新株予約権
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
別紙2-③-2 株式会社おきなわフィナンシャルグループ第3回新株予約権
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
別紙2-④-2 株式会社おきなわフィナンシャルグループ第4回新株予約権
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
別紙2-⑤-2 株式会社おきなわフィナンシャルグループ第5回新株予約権
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
別紙2-⑥-2 株式会社おきなわフィナンシャルグループ第6回新株予約権
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
別紙2-⑦-2 株式会社おきなわフィナンシャルグループ第7回新株予約権
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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別紙2-①-2 株式会社おきなわフィナンシャルグループ第1回新株予約権
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(訂正前)
新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式 10 株とする。
ただし、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予
約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により新株予
約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整により生じる1株未満
の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とす
る場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(訂正後)
新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式 12 株とする。
ただし、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予
約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により新株予
約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整により生じる1株未満
の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とす
る場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
別紙2-②-2 株式会社おきなわフィナンシャルグループ第2回新株予約権
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(訂正前)
新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式 10 株とする。
ただし、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予
約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により新株予
約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整により生じる1株未満
の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とす
る場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(訂正後)
新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式 12 株とする。
ただし、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予
約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により新株予
約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整により生じる1株未満
の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とす
る場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
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別紙2-③-2 株式会社おきなわフィナンシャルグループ第3回新株予約権
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(訂正前)
新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式 10 株とする。
ただし、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予
約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により新株予
約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整により生じる1株未満
の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とす
る場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(訂正後)
新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式 12 株とする。
ただし、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予
約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により新株予
約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整により生じる1株未満
の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とす
る場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
別紙2-④-2 株式会社おきなわフィナンシャルグループ第4回新株予約権
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(訂正前)
新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式 10 株とする。
ただし、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予
約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により新株予
約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整により生じる1株未満
の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とす
る場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(訂正後)
新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式 12 株とする。
ただし、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予
約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により新株予
約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整により生じる1株未満
の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とす
る場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
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別紙2-⑤-2 株式会社おきなわフィナンシャルグループ第5回新株予約権
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(訂正前)
新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式 10 株とする。
ただし、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予
約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により新株予
約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整により生じる1株未満
の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とす
る場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(訂正後)
新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式 12 株とする。
ただし、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予
約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により新株予
約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整により生じる1株未満
の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とす
る場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
別紙2-⑥-2 株式会社おきなわフィナンシャルグループ第6回新株予約権
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(訂正前)
新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式 10 株とする。
ただし、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予
約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により新株予
約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整により生じる1株未満
の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とす
る場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(訂正後)
新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式 12 株とする。
ただし、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予
約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により新株予
約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整により生じる1株未満
の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とす
る場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
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訂正臨時報告書
別紙2-⑦-2 株式会社おきなわフィナンシャルグループ第7回新株予約権
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(訂正前)
新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式 10 株とする。
ただし、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予
約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により新株予
約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整により生じる1株未満
の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とす
る場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(訂正後)
新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式 12 株とする。
ただし、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予
約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により新株予
約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整により生じる1株未満
の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とす
る場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
以上
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