NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月8日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型
信託受益証券に係るファンドの名称】 上場投信
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年6月30日付をもって提出した有価証券届出書(2020年12月16日、2021年1月18日および2021年4月23日提
出の有価証券届出書の訂正届出書にて訂正済み。以下「原届出書」といいます。)の信託期間を2021年6月30日
までとする約款変更、および繰上償還に伴う償還金の支払いを規定する約款変更により記載事項の変更があり
ますので、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部分を示
し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】
(7)申込期間
<訂正前>
2020年7月1日から2021年6月2 9 日まで
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
<訂正後>
2020年7月1日から2021年6月2 2 日まで
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
2投資方針
(3)運用体制
<更新後>
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
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ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
第2【管理及び運営】
3資産管理等の概要
(3)信託期間
<訂正前>
無期限 とします(2015年8月21日設定)。
<訂正後>
2021年6月30日まで とします(2015年8月21日設定)。
4受益者の権利等
<訂正前>
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権および名義登録
■収益分配金の支払い■
(a)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託者に登録され
ている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいま
す。)、当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当
と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。
受益者は、原則として上記の登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員
(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して行なうものとします。この場
合、当該会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する
金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は上記の登録を受託者に対し
て直接に行なうことができます。
名義登録の手続きは、以下の通りとします。
(ⅰ)受益権は、会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座
簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
(ⅱ)会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の氏名もしくは名称
および住所その他受託者が定める事項を書面等により受託者に届出るものとします。
また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該会員所定の方法による当該受益者から
の申し出にもとづき、当該会員はこれを受託者に通知するものとします。
(ⅲ)会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の振替機関の定める
事項を(当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に
報告するとともに、振替機関はこれを受託者に通知するものとします。
上記に規定する収益分配金の支払いは、原則として毎計算期間終了日から起算して40日以内の
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委託者の指定する日に、上記に規定する登録の際に名義登録受益者があらかじめ指定する預金口
座に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者があらか
じ め預金口座を指定していない場合は、当該名義登録受益者に対する収益分配金の支払いの開始
が遅れる場合がありますので、ご留意ください。
※
また、上記の方式のほか、名義登録受益者が当該会員と別途収益分配金の取り扱いに係る契約
を締結している場合は、収益分配金は当該契約にしたがい支払われるものとします。
※詳しくは、当該会員にお問い合わせください。
(b) 受託者は、収益分配金について支払開始日から5年経過した後に未払残高があるときは、当該金額
を委託者に交付するものとします。
受託者は、収益分配金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
■収益分配金請求権の失効■
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利
を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い■
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同
じ。)は、信託終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日
現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者また
は上記①の会員等から支払います。
受託者は、信託終了による償還金について支払開始日から10年経過した後に未払残高があると
きは、当該金額を委託者に交付するものとします。
受託者は、償還金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続
等」をご参照下さい。
<訂正後>
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権および名義登録
■収益分配金の支払い■
(a)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託者に登録され
ている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいま
す。)、当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当
と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。
受益者は、原則として上記の登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員
(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して行なうものとします。この場
合、当該会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する
金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は上記の登録を受託者に対し
て直接に行なうことができます。
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名義登録の手続きは、以下の通りとします。
(ⅰ)受益権は、会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座
簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
(ⅱ)会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の氏名もしくは名称
および住所その他受託者が定める事項を書面等により受託者に届出るものとします。
また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該会員所定の方法による当該受益者から
の申し出にもとづき、当該会員はこれを受託者に通知するものとします。
(ⅲ)会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の振替機関の定める
事項を(当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に
報告するとともに、振替機関はこれを受託者に通知するものとします。
上記に規定する収益分配金の支払いは、原則として毎計算期間終了日から起算して40日以内の
委託者の指定する日に、上記に規定する登録の際に名義登録受益者があらかじめ指定する預金口
座に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者があらか
じめ預金口座を指定していない場合は、当該名義登録受益者に対する収益分配金の支払いの開始
が遅れる場合がありますので、ご留意ください。
※
また、上記の方式のほか、名義登録受益者が当該会員と別途収益分配金の取り扱いに係る契約
を締結している場合は、収益分配金は当該契約にしたがい支払われるものとします。
※詳しくは、当該会員にお問い合わせください。
(b) 受託者は、収益分配金について支払開始日から5年経過した後に未払残高があるときは、当該金額
を委託者に交付するものとします。
受託者は、収益分配金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
■収益分配金請求権の失効■
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利
を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い■
償還は、信託終了日現在において、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(以下「償還時受益者」といいます。)に対して、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当
する金銭を支払うことにより行ないます。
償還時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額に、当該受益者に属する受益権の
口数を乗じて得た額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたりの元本の額は、
信託終了時において信託されている金額を受益権総口数で除した額とします。
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同
じ。)は、信託終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日
現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者また
は上記①の会員等から支払います。
受託者は、信託終了による償還金について支払開始日から10年経過した後に未払残高があると
きは、当該金額を委託者に交付するものとします。
受託者は、償還金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③換金(解約)請求権
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続
等」をご参照下さい。
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