インベスコ・ファンズ-インベスコ・サステイナブル・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド 臨時報告書(外国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(外国特定有価証券) 異動 |
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提出日 | |
提出者 | インベスコ・ファンズ-インベスコ・サステイナブル・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・ファンズ(E14832)
臨時報告書(外国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年5月 27 日
【発行者名】 インベスコ・ファンズ
( Invesco Funds )
【代表者の役職氏名】 取締役 ベルンハルト・ランゲル
(Bernhard Langer)
取締役 ルネ・マーストン
(Rene Marston)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-2453 、
ユージーン・ルパート通り 2 - 4 ベルティゴ・ビルディング-ポラリス
(Vertigo Building - Polaris, 2-4 rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 小 野 雄 作
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 13 階
狛・小野グローカル法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 小 野 雄 作
弁護士 小 森 蘭 子
【連絡場所】 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 13 階
狛・小野グローカル法律事務所
【電話番号】 03(6550)8300
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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1【提 出 理 由】
インベスコ・ファンズ(以下「 SICAV 」といいます。)のサブ・ファンドであるインベスコ・グローバ
ル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド(以下「ファンド」といいます。)に、金融商品取引法第
24 条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第2号および第3号
に該当することとなった変更の場合およびその他の変更がありましたので、同法同条同項に基づき、本臨
時報告書を提出するものです。なお、変更は以下の通り 2021 年4月8日付および同年5月3日付で行われ
ております。
(1) 2021 年4月8日付変更
( イ ) ファンドの名称
( ロ ) 運用に関する基本方針
( ハ ) 投資制限
( ニ ) リスク要因
(2) 2021 年5月3日付変更
( イ ) 主要な関係法人の異動
( ロ ) 買戻しの決済
2【報 告 内 容】
(1) 2021 年4月8日付変更
(イ)ファンドの名称
SICAV は、 2021 年4月8日をもってファンドの名称を以下の通り変更しました。
変更前:インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド
( Invesco Global Structured Equity Fund )
変更後:インベスコ・サステイナブル・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・
ファンド
( Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund )
(ロ)運用に関する基本方針
SICAV はファンドの投資方針を以下の通り全面的に変更しました。
ファンドは、長期的な元本の成長を達成することを目指す。
ファンドは、主に、特に環境問題に焦点を当てて、ファンドの環境、社会およびガバナンス
(「 ESG 」)基準を充たす世界中の企業の株式または株式関連有価証券で構成される分散ポート
フォリオに投資を行うことにより、その目的の達成を追求する。
株式の選定においては、高度に組織化され、明確に定義された投資プロセスに従う。投資運用会
社は、各株式の相対的魅力度を評価するため、投資ユニバースにおいて各株式に利用可能な定量的
指標を分析し、利用する。ポートフォリオは、各株式の計算された予想リターンおよびリスク管理
要因を考慮した最適化プロセスを利用して構築される。
ファンドの ESG 基準は、投資運用会社が随時決定するスクリーニング閾値(下記に要約され、よ
り詳細にはファンドの ESG 方針に記載。)一式に基づいたものになる。こうした基準は、株式の選
定およびポートフォリオ構築のための定量的投資プロセスの一環として、継続的に見直されまた適
用され、統合される。
投資運用会社はまた、発行会社について確認する統合ベスト・イン・クラス・アプローチに基づ
くポジティブ・スクリーニングを利用している。これは、投資運用会社の観点から、ファンドのユ
ニバースに含めるために、第三者によるスコア(詳細はファンドの ESG 方針に記載。)を使用した
同じ業種のものに関連する格付により測定される、低炭素社会への移行とういう点で十分な実践お
よび基準を充たしている発行会社の確認である。
スクリーニングはまた、化石燃料産業、石炭および原子力発電関連事業、タールサンドおよびオ
イルシェールの抽出、フラッキングまたは北極圏石油掘削事業、取扱制限有毒物の製造、生物多様
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性を脅かす事業、汚染を引起こす事業、通常兵器の製造もしくは販売、または煙草の製造および販
売を含むがそれに限られず、そうした事業から前もって決定されていた水準の収入または取引高を
引 出すかまたは発生させている発行会社が発行した有価証券を排除するためにも使用される。投資
の検討対象であるすべての発行会社は、国連グローバル・コンパクト原則の遵守のためにスクリー
ニングされ、当該原則を充たしていない場合には排除される。現行の排除基準は随時更新される。
上記のすべての ESG 基準のスクリーニングの結果、ファンドの投資ユニバースの規模は、発行会
社数については約 30 %から 50 %減少することになる。
合計でファンドの純資産価額の 30 %を上限として、現金および現金同等物、短期金融市場商品お
よびファンドの ESG 基準を充たすその他の譲渡可能有価証券に投資することができる。
ファンドの ESG 方針、基準および持続可能な事業への潜在的投資の詳細については、管理会社の
ウェブサイトを参照のこと。
デリバティブ商品の利用
ファンドは効率的なポートフォリオ運用およびヘッジのみを目的として金融デリバティブ商品の
取引を行うことができる。
ヘッジ以外の目的で利用される金融デリバティブ商品もまたファンドの ESG 基準を充たす。
有価証券貸付取引
ファンドは有価証券の貸付を行うことがある。ファンドの純資産価額のうち、証券貸付の対象と
なると予想される割合は 20 %である。通常の場合、証券貸付の対象となるのはファンドの純資産価
額の 29 %を上限とする。
ESG 統合プロセス
投資運用会社は、持続可能性リスクを主要なリサーチ・プロセスの一部として体系的に投資の意
思決定に統合している。インベスコおよび第三者による調査は、より良い投資パフォーマンスおよ
び/またはリスク低減を追求することができる持続可能性関連指標を特定するために継続的に分析
される。こうした相関関係が確認された場合、関連する指標は、投資運用会社の中心的な最適化モ
デル内の要素として追加され、関連する持続可能性リスクを低減するために自動的に適用される。
(注)本変更によるポートフォリオ中の原投資の再調整に伴って発生した費用は、合理的に 6BPS と見積もら
れている。ポジションの調整が投資家に対し、より良いリスク調整プロフィール、大幅に向上した価格
および長期にわたる成長のより高い機会を有するファンドを提供し、結果として規模の経済による利益
を享受することになると信じられているため、こうした費用はファンドが負担する。
(ハ)投資制限
上記 ( ロ ) 記載の運用に関する基本方針の変更に伴い、 SICAV は「効率的なポートフォリオ運用技
法:証券貸付取引および買戻し/逆買戻取引」および「追加制限 - フランス」を下記の通り変更
し、また「 ESG 統合プロセス」を追加しました。
効率的なポートフォリオ運用技法:証券貸付取引および買戻し/逆買戻取引
買戻し/逆買戻および証券貸付取引は、通常の市場慣行に従う限りにおいて実行でき、かつ効率
的なポートフォリオ運用の目的のために利用できる。
SICAV は、 2010 年法、ルクセンブルグの現在または将来の関連法、施行規則(証券金融取引の透
明性に関する 2015 年 11 月 25 日の欧州議会および理事会の SFTR( 規則( EU ) 2015/2365 )ならび
に再利用および修正規則( EU ) No.648/2012) を含む。)、通達または CSSF の見解および特に( ⅰ )
2010 年法の一部の定義に関する 2008 年2月8日付大公令第 11 条、および(ⅱ)サブ・ファンドが譲
渡性のある有価証券および短期金融商品に関する一定の技法や金融商品を利用する際に投資信託に
適用される規則に関する CSSF 通達 08/356 の規定(これらの法令規則は随時改正されるか、またはこ
れに代わる新法令が制定される場合がある。)で許される限度で、かつこれらで定められた制限の
範囲内で組入有価証券の買付または買戻し/逆買戻取引を行うことができる。 SICAV は、サブ・
ファンドのために、追加的な元本または収益を生み出すこともしくは費用またはリスクを減らすこ
とを目的として、( A )証券貸付取引を行うことができ、かつ( B )買主または売主として、オプ
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ションとしてまたはオプションとしてではなく、買戻しおよび逆買戻契約を締結することができ
る。
効率的なポートフォリオ運用技法の使用が該当するサブ・ファンドの最善の利益と合致する一
方、個々の技法により取引相手方リスクおよび潜在的な利益相反(例として取引相手方が関係当事
者である場合を含むが、これに限定されない。)が増大する結果となる場合がある。 SICAV による
その使用に関連して、該当するサブ・ファンドにより採用される効率的なポートフォリオ運用技法
およびその管理方針の詳細な予定は、以下の通りである。
証券貸付取引が SICAV の投資運用会社または投資顧問会社もしくはそのいずれかの関係人(注)
との間で行われる場合には、当該取引契約は独立当事者間の取引として、通常の商業取引の条件で
実行されるものとする。特に、かかる方法でマネー・マーケット・ファンドに投資された現金担保
物には、かかるマネー・マーケット・ファンドの費用(管理報酬を含む。)が保有持分に応じて課
される可能性がある。投資者は、かかる費用が、サブ・ファンドにより課される管理報酬に追加さ
れることに留意する必要がある。また、かかる費用は、英文目論見書に開示される。
(注)「関係人」とは、(ⅰ)管理会社の株式の 20 %以上を直接的または間接的に実質保有しているか、ま
たは管理会社の議決権総数の 20 %以上を直接的または間接的に行使できる者または会社、(ⅱ)上記
(ⅰ)の一つまたは両方に該当する者または会社によって支配される者、(ⅲ)当該会社が構成員と
なっているグループのメンバー会社、(ⅳ)当該会社または上記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)に定義される関係
人のいずれかの取締役または役員をいう。
SICAV は、いつでも貸株契約を終了させる権利を有し、かつ貸出された有価証券の一部またはす
べての返還を求める権利を有する。契約には、通知がなされ次第、借手は、5営業日以内または通
常の市場慣行により決定されるその他の期間内に有価証券を返送する義務を有する旨を規定しなけ
ればならない。
SICAV がサブ・ファンドに代わり逆買戻取引を締結した場合、 SICAV は、現金全額を回収し、また
は発生ベースもしくは時価ベースで逆買戻契約をいつでも終了させる権利を有する。現金が時価
ベースでいつでも回収可能な場合、逆買戻契約の時価は、サブ・ファンドの純資産価額の計算の目
的上、使用されるものとする。
SICAV がサブ・ファンドに代わり買戻取引を締結した場合、 SICAV は、契約に従い有価証券を回収
し、または買戻契約をいつでも終了させる権利を有する。
SICAV は、効率的なポートフォリオ運用技法から生じる全収益が、直接および間接的な営業費用
(隠れた収益を含まない)を控除後、 SICAV に返還されるようにすることを確保する。 SICAV がサ
ブ・ファンドに関し証券貸付を行う範囲内で、 SICAV は、その証券貸付活動に関連する手数料を受
領できる証券貸付機関を任命することができる。かかる証券貸付代行会社は、保管銀行または管理
会社の関連会社であることは想定されない。かかる証券貸付活動から生じる営業費用は、その手数
料からかかる証券貸付代行会社が負担するものとする。証券貸付により生じた収入の 90 %はファン
ドに割戻され、残余(つまり、収入の 10 %であり、証券貸付代行会社の付随する直接的および間接
的営業費用および報酬を表章する。)は、証券貸付代行会社により保留される。
SICAV は、常に、現金担保の投資を含む、効率的なポートフォリオ運用技法の条件が、その買戻
義務を充足させるその能力に影響を与えないことを確実にする。
7日間を超えない固定期間の買戻契約または逆買戻契約は、 SICAV がいつでも資産を回収できる
ことを認める条件での契約とみなされるものとする。
株式貸付契約の目的となる有価証券に支払われる利息または配当金は、該当サブ・ファンドの利
益となるものとする。
当該証券貸付契約の対象である有価証券に支払われる利息または配当金は、該当サブ・ファンド
のために生じるものとする。
SICAV は、サブ・ファンドに代わり、該当サブ・ファンドの純資産価額の 100 %を上限に本項の第
2段落で言及される取引を行うことができる。
追加制限
フランス
フランスでサブ・ファンドの販売の登録がなされている限り、および株式貯蓄プラン( PEA )に
適格であるものとして募集される場合には、常に以下の制限が適用されることに留意すること。
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該当サブ・ファンドは、 EU 加盟国(ならびに適用ある法令が許容する限り、英国)または不正行
為または脱税と闘う管理事務支援条項を含む租税条約をフランスと締結した欧州経済地域の他の締
約 国にその登記上の事務所を有する企業に少なくとも 75 %を恒久的に投資する。
ESG 統合プロセス
SICAV および管理会社は、投資運用会社が投資決定を行う際に、株主に最も貢献する方法で持続
可能性リスクを考慮することを可能にする強固なシステムとプロセスを確保することを約束し、こ
の分野での継続的な改善を追求する。
SICAV の投資意思決定プロセスに持続可能性リスクの検討を組込むアプローチは、( i )財務上重
要なリスクへの重点的取り組み、( ii )研究基盤および( iii )体系的なアプローチ、という 3 つの
中心的な柱の上に設定されている。
SICAV は、複数の段階の手続きを通じて、持続可能性リスクを投資判断に組込んでいる。別紙 A に
別途の記載がない限り、このプロセスは、特定の発行体や業界にとって財務上重要であると考えら
れる持続可能性リスクの指標を、関連する投資目的や投資方針に照らし合わせて特定することから
始まる。ファンドによる投資は、戦略に応じて 1 つまたは複数のインベスコ独自の方法論を用い
て、これらの特定された指標について査定され、および/またはスコアを割当てられる。こうした
査定は、投資判断において、また契約業務においても考慮される。
持続可能性リスクの査定は、必ずしも投資運用会社が投資ポジションの取得または維持を控える
ことを意味するものではない。
むしろ、投資運用会社は、特定の投資先企業や発行体、ファンドの投資目的や投資方針に照らし
合わせ、他の重要な要素とともに査定を検討する。
サステナビリティ・リスクの統合に関するインベスコ・ポリシーについては、管理会社のウェブ
サイトを参照のこと。
(ニ)リスク要因
上記 ( ロ ) 記載の運用に関する基本方針の変更に伴い、 SICAV は以下の2つのリスク要因を追加し
ました。
為替リスク
ファンドの資産は、ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券に投資されることがある。
ファンドは、当該有価証券およびファンドの基準通貨の間の為替レートの変動により悪影響を受け
ることがある。為替レートの変動はまた、同様な為替レート・リスクの対象となる可能性のあるこ
うした投資から稼得される収益に悪影響を及ぼすこともある。
ESG 投資リスク
持続可能性金融は、比較的新しい金融分野である。現在、投資が持続可能性があるものであると
保証していると判断される枠組みまたは要素のリストで世界的に受入れられたものはない。また、
持続可能性金融を管轄する法令上の枠組みも未だ発展途上である。
共通の基準がないため、 ESG (環境、社会およびガバナンス)目的の設定および達成に向けた手
段に違いが生じている。投資テーマ、資産クラス、投資哲学、およびポートフォリオの構築管理に
おける異なる ESG 指標の主観的利用により、 ESG の要素は異なることがある。
適用される選択および加重は、ある程度主観的であり、同一の名称を共有するが内在する意味は
異なる指標に基づくことがある。 ESG 情報は、情報源が外部および/または内部かに拘わらず、そ
の性質上また多くの場合、特に明確に定義された市場基準がなく持続可能性投資に対する多くのア
プローチが存在するため、定性的かつ判断的な査定に基づく。従って、主観性および裁量という要
素は ESG データの解釈および利用に内在するものである。そのため、 ESG 基準を組込んだ戦略の比較
は困難であることがある。投資者は、投資者が特定の種類の ESG 基準に割当てる主観的評価は、サ
ブ・ファンドによる評価とは大幅に異なることがあることに注意すべきである。
ESG 基準は当初の思惑とは異なる査定を受けることがあるため、調和した定義がないことによ
り、特定の投資において、優遇税制措置または信用による恩恵を被ることができない可能性もあ
る。
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投資プロセスへの ESG 基準の適用は、財務上ではない理由により一定の発行会社の有価証券を排
除することがあり、従って、 ESG または持続可能性基準を使用していないファンドであれば利用可
能 な市場の好機を見送ることがある。
ファンドが保有する有価証券は、その投資後にファンドの ESG 基準を満たさなくなるスタイルの
変化が発生する可能性がある。投資運用会社は、そうした有価証券の処分が不利益になる可能性が
ある時に、当該有価証券を処分しなければならないことがある。これによりファンドの価値が下落
することがある。また、 ESG 基準を使用することにより、 ESG に焦点を当てた企業にファンドの投資
が集中し、その価額が、より多様な投資ポートフォリオを持つ他のファンドよりも不安定になる可
能性がある。
第三者のデータ提供会社が提供する ESG 情報は、不完全、不正確または利用できない可能性があ
る。その結果、有価証券や発行体の評価が正しく行われず、有価証券を誤って組入れまたは除外す
るリスクがある。 ESG データの提供会社は、様々な発行体の ESG データを提供する民間企業である。
ESG データ提供会社は、 ESG またはその他の要因により、その裁量で随時、発行体または金融商品の
評価を変更することがある。
持続可能な金融へのアプローチは、 ESG の要素やリスクに対応するための投資意思決定プロセス
の洗練や、法律や規制の発展により、時間とともに進化し発展していく可能性がある。
(ホ)当該変更の年月日
上記(イ)乃至 ( ニ ) 記載の変更の年月日: 2021 年4月8日
(2) 2021 年5月3日付変更
( イ ) 主要な関係法人の異動
インベスコ・ファンズは、 2021 年5月3日をもって、ファンドの登録・名義書換事務代行会社を
インターナショナル・フィナンシャル・データ・サービシズ(ルクセンブルグ)エスエイから、既
に 保管銀行ならびに管理事務代行会社および所在地事務・法人事務代行会社 であるザ・バンク・オ
ブ・ニューヨーク・メロン・エスエイ/エヌブイ、ルクセンブルグ支店に変更しました。また デー
タ処理事務代行業務を インターナショナル・フィナンシャル・データ・サービシズ(アイルラン
ド)リミテッドからザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エスエイ/エヌブイ、ルクセンブ
ルグ支店に移転させました。ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エスエイ/エヌブイ、ル
クセンブルグ支店の概要は以下のとおりです。
(1) 当該主要な関係法人の名称
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エスエイ/エヌブイ 、ルクセンブルグ支店
( The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch )
(保管銀行、管理事務代行会社兼所在地事務・法人事務代行会社および登録・名義書換事務代
行会社)
(2) 資本金の額
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エスエイ/エヌブイの 2020 年6月 30 日現在の連結
財政状態計算書に基づく同社の発行済資本金の額は、 1,723,485,526.21 ユーロ(約 2,275 億円)で
す。
(注)ユーロの円換算は、便宜上、 2021 年4月 30 日における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
ユーロ= 131.99 円)によります。
(3) 関係業務の概要
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エスエイ/エヌブイ、ルクセンブルグ支店(以下
「 BNYM 」といいます。)は、ファンドの保管銀行として行為し、ファンドの資産を直接保有する
かまたはそのコルレス銀行、ノミニー、代理人または受託者によって保有される SICAV の資産の
保管会社として行為する。
BNYM は、株式の申込みおよび買戻しが、 2010 年法および定款の規定に従い行われることを確保
し、 SICAV の資産に関わる取引において、対価が通常の時間の制限内に保管会社に送金されるこ
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とを確保し、また SICAV の収益が 2010 年法および定款の規定に従い適用されることを確保するも
のとする。
保管銀行の義務は、 UCITS 指令の規定に従い、 SICAV および各サブ・ファンドの資産に関する保
管、監督および資産証明サービスを提供することである。保管銀行はまた、各サブ・ファンドの
キャッシュフローおよび申込みに関し、現金監視サービスを提供する。
保管銀行は、とりわけ、株式の販売、発行、買戻しおよび消却が UCISTS 指令に従い実行される
ことを確実にする義務を有する。保管銀行は、 UCITS 指令に抵触しない限り、 SICAV の指図を実行
する。保管銀行はまた、各会計年度における SICAV の行為を照会し、かつそれについて株主に報
告する義務を有する。保管銀行は、そのコントロールを超えた外部事象の結果として損失が発生
し、その結果が、これに反するすべての合理的努力に拘わらず不可避であったことを証明できな
い限り、自身が保管中の、または副保管銀行が保管中の金融商品の損失に対し責任を有する。保
管銀行はまた、 UCITS 指令に基づくその義務の履行する保管銀行の過失または意図的不履行の結
果として被ったその他すべて損失につき責任を有するものとする。
また BNYM は、管理事務代行会社としても行為し、インベスコ・グローバル・ストラクチャー
ド・エクイティ・ファンドを含む各サブ・ファンドの1株当り純資産価格の計算、記録の維持お
よびその他一般的管理事務代行業務を行う。また、所在地事務・法人事務代行会社として登記事
務所および法人事務サービスの提供を行う。
BNYM は登録・名義書換事務代行会社としても行為し、主に、 (i) 申込み、譲渡または買戻注文
の受領、 (ⅱ) 当該注文の登録・名義書換事務代行システムでの処理、および (ⅲ) 当該注文の決
済の調整および手配といったデータ処理事務代行業務を含む、株式の発行、買戻しおよび消却に
責任を有する。
(4) 当該異動の理由
SICAV の運営モデルを、既に SICAV の保管銀行および管理事務代行会社として行為しているザ・
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エスエイ/エヌブイ、ルクセンブルグ支店に沿ったもの
とするために同支店を任命することを決定しています。
(5) 当該異動の年月日
2021 年5月3日
( ロ ) 買戻しの決済
買戻しに関する決済日の定義が以下の通り変更されました。
(1) 変更の内容
買戻しの場合の決済日は、登録・名義書換事務代行会社による必要書類の受領日後3ファンド
営業日目の日とする。かかる3ファンド営業日目に、決済の通貨の国または株式クラス通貨の国
の銀行が営業していない場合には、決済日は、かかる国の銀行が営業している翌営業日となる。
(2) 当該変更の年月日
2021 年5月3日
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