MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月4日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年4月15日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、
繰上償還の手続きを開始することの決定に伴い、所要の変更等を行うため、本訂正届出書を提出す
るものです。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】
(7)【申込期間】
<訂正前>
2021年 4月16日から2022年 4月15日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
<訂正後>
2021年 4月16日から2022年 4月15日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
※繰上償還が決定した場合、取得の申込期間は2021年9月14日までとし、2021年10月12日をもっ
て信託を終了する予定です。くわしくは(12)その他をご確認ください。
(12)【その他】
<更新後>
〔信託終了(繰上償還)および重大な約款変更に係る書面決議基準日設定のお知らせ〕
※以下の内容は、2021年6月2日付の適時開示情報を基に記載したものです。
<重大な約款変更の概要>
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第二部【ファンド情報】
第2【管理及び運営】
2【換金(解約)手続等】
<訂正前>
①解約の受付
受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の正午ま
でに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したも
の)を当該解約請求受付日の請求とします。正午過ぎに受け付けた解約請求は翌営業日を解約
請求受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切るこ
ととしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日を解約請求受付日とする解約の請求ができません。
1.毎月の最初の営業日から起算して2営業日以内
2.毎月の最終営業日の2営業日前から起算して3営業日以内
3.計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の6営業日前から起算して6営業日以内)
4.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.1.から4.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における解約請求については受け付けることができ
ます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
1,000口の整数倍で販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払い
ます。
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⑧解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用
の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情が
あるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すこと
があります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回でき
ます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
<訂正後>
①解約の受付
※繰上償還が決定した場合、解約請求は2021年9月30日以降、受け付けないこととします。
受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の正午ま
でに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したも
の)を当該解約請求受付日の請求とします。正午過ぎに受け付けた解約請求は翌営業日を解約
請求受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切るこ
ととしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日を解約請求受付日とする解約の請求ができません。
1.毎月の最初の営業日から起算して2営業日以内
2.毎月の最終営業日の2営業日前から起算して3営業日以内
3.計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の6営業日前から起算して6営業日以内)
4.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.1.から4.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における解約請求については受け付けることができ
ます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
1,000口の整数倍で販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
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⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用
の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情が
あるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すこと
があります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回でき
ます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(3)【信託期間】
<訂正前>
無期限(2012年2月22日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
<訂正後>
無期限(2012年2月22日設定)
※繰上償還が決定した場合、2021年10月12日まで(2012年2月22日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
4【受益者の権利等】
<更新後>
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権および名義登録
(注)
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録 されている受益者(「名義登録受益
者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
す。
・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権
利を失います。
(注)受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住
所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了
日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、
振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称
および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は
他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受
益者名簿への名義登録を委託することができます。
受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに
限ります。)を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社(受託会社が受益者名簿の作
成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接に行うことができます。
名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
ることとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとします。
(2)償還金に対する請求権
受益者(信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者(「名義登録受益者」とい
います。)とします。)は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があら
かじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。
・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
は、その権利を失います。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
※繰上償還が決定した場合、2021年10月9日以降は「(2)償還金に対する請求権」について以下の
内容に変更となる予定です。
(2)償還金に対する受領権
*
受益者 は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
* 受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者(以下「信託終了時受
益者」といいます。)として、信託終了時受益者に、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当
する金銭を支払うことにより行います。なお、信託終了時受益者は、その口座が開設されている
振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
当該口数の減少の記載または記録が行われます。
信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(信託終了時の純資産総額を受
益権総口数で除した額をいいます。)に、当該信託終了時受益者に属する受益権の口数を乗じた
額とします。なお、この場合における税法上の元本の額は、受益権1口あたり、信託終了時にお
いてこの信託に信託されている金額を受益権総口数で除した額とします。
償還金は、原則として、受託会社が、信託終了後40日以内の委託会社の指定する日から信託終了
時受益者に対して支払います。信託終了時受益者は、受託会社から送付される領収証をゆうちょ
銀行に持ち込む方式または受託会社から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式等に
より償還金を受領することができます。ただし、当該受益者が、償還金について支払開始日から
10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
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