LM・ユーロ毎月分配型ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第38期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年11月19日-令和3年5月18日) |
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提出者 | LM・ユーロ毎月分配型ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月18日 提出
【計算期間】 第38特定期間(自 2020年11月19日至 2021年5月18日)
【ファンド名】 LM・ユーロ毎月分配型ファンド
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 入内嶋 美佐子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主としてユーロ建債券に投資することによりユーロ短期金利を上回るインカムゲインを獲得することに
より、ユーロ短期金利水準の分配を毎月行い、ユーロ原資産元本の安定した運用成果を目指します。
*分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。分配金の支払いおよびその金額を保証するもの
ではありません。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、 ファミリーファンド方式で運用されます。 このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産 (その他資産(投資信託証券(債券・一般))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上
の投資対象資産 (債券) とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
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る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ( https ://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2002年6月18日
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・ファンドの信託契約締結、運用開始
2006年1月1日
・当ファンドの名称を「シティ・ユーロ毎月分配型ファンド」から「LM・ユーロ毎月分配型ファン
ド」に変更
・マザーファンドの名称を「シティグループ・ユーロ短期投資適格債マザーファンド」から「LM・
ユーロ短期投資適格債マザーファンド」に変更
2006年4月28日
・投資顧問会社を「シティグループ・アセット・マネジメント・リミテッド」から「ウエスタン・ア
セット・マネジメント・カンパニー・リミテッド」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社に運用の指図に関する権限を委託するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との
間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2021年5月末 現在)
1)資本金
1,000百万円
2)沿革
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1998年4月28日 ソロモン投信委託株式会社設立
1998年6月16日 証券投資信託委託会社免許取得
1998年11月30日 投資顧問業登録
1999年6月24日 投資一任契約に係る業務の認可取得
1999年10月1日 スミス バーニー投資顧問株式会社と合併、「エスエスビーシティ・ア
セット・マネジメント株式会社」に社名変更
2001年4月1日 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
2006年1月1日 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
2007年9月30日 金融商品取引業登録
2021年4月1日 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併、「フ
ランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社」に社名変更
3)大株主の状況
名 称
住 所 所有株数 所有比率
フランクリン・テンプルトン・ シンガポール共和国038987
キャピタル・ホールディングス・ サンテックタワーワン 38-03 78,270株 100%
プライベート・リミテッド テマセック大通り7
※フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第417号)
はフランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社です。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、ユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、
資産担保証券等を中心に投資を行い、ユーロ短期金利水準に連動した安定的収益の確保を目指しま
す。
② 金利変動リスク、信用リスク、為替変動リスクにその主たる収益の源泉を求めず、インカムゲインを
主たる収益の源泉として、ユーロ原資産における安定した運用成果を目指します。
③ 主たる投資対象である公社債は、原則としてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングス(以
下、総称して「指定格付機関」といいます。)のうち1社以上の格付機関からBBB-/Baa3格以
上の格付を付与されているものとし、ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上を維持しま
す。また、コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金等については、原則として指定格付機関のうち1社
以上の格付機関からA2/P2格以上の格付を付与されているものとします。
④ 投資を行う国債については、OECD加盟国により発行され、原則として指定格付機関のうち1社以
上の格付機関からAA-/Aa3格以上の格付けを付与されたものに限定します。また、国際機関債
については、原則として指定格付機関のうち1社以上の格付機関からAAA/Aaa格を付与されて
いるものとします。
⑤ 原則として、ポートフォリオ全体の実効デュレーションを、通常0.1年~1.0年(最大1.5年)とし、金
利変動リスクの回避を目指します。なお、投資を行う固定利付債券は、原則として、投資する時点に
おいて償還までの残存期間が3年以内のものとします。
⑥ 主としてユーロ建ての債券に投資します。また、ユーロ建て以外の有価証券に投資を行った場合に
は、原則として為替予約取引、通貨オプション、スワップ取引等を活用して、対ユーロで為替ヘッジ
を行います。したがって、基準価額は、円とユーロとの為替変動の影響を受けます。
⑦ 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指
数等先物取引、有価証券オプション取引、有価証券指数等オプション取引、金利に係る先物取引及び
金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこ
とができます。
⑧ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利
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とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑨ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことができます。
⑩ 当初設定時並びに償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、急激な市況動
向が発生もしくは予想されるとき、並びに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない
場合があります。
(2)【投資対象】
<LM・ユーロ毎月分配型ファンド>
LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を
主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、 約款 第25条、第26条及
び第27条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 を委託者とし、三菱U
FJ信託銀行株式会社を受託者として締結された証券投資信託であるLM・ユーロ短期投資適格債マ
ザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券並びに次の有価証券(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資すること
を指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予
約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1)から11)まで の証券または証書の性質を有
するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
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18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で 21) の有価証券の性質を有するもの
なお、 1) の証券または証書、 12) 及び 17) の証券または証書のうち 1) の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、 2) から 6) までの証券並びに 12) 及び 17) の証券または証書のう
ち、 2) から 6) までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13) 及び 14) の証券を以下
「投資信託証券」といいます。
③ 上記② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む 上記①の1)のロ)から
ニ)まで に掲げる特定資産及び 上記①の2) に掲げる資産により運用することの指図ができます。
<LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド>
主としてユーロ建ての欧州の債券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、 約款 第15条、第16条及
び第17条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者 (投資顧問会社を含みます。) は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図し
ます。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(転換社債及び新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券並びに新株予約
権付社債を除きます。)
5)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する証券で、 1)から6)まで の証券の性質を有するもの
8)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9)外国法人が発行する譲渡性預金証書
10)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
11)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13)外国の者に対する権利で 12) の有価証券の性質を有するもの
なお、 1) から 5) までの証券及び 7) の証券のうち 1) から 5) までの証券の性質を有するものを以
下「公社債」といいます。
③ 上記② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む 上記①の1)のロ)から
ニ)まで に掲げる特定資産及び 上記①の2) に掲げる資産により運用することの指図ができます。
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◆投資対象とするマザーファンドの概要
<LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、主としてユーロ建て債券に投資することによりユーロ短期金利
を上回るインカムゲインの獲得を目指し、信託財産のユーロ原資産における安定
した運用成果を目指します。
主な投資対象 主としてユーロ建ての欧州の債券を主要投資対象とします。
投資態度 ① 主として、ユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、国際機関債、事業債、
金融債、モーゲージ証券、資産担保証券等を中心に投資を行い、ユーロ短
期金利水準に連動した安定的収益の確保を目指します。
② 金利変動リスク、信用リスク、為替変動リスクにその主たる収益の源泉を
求めず、インカムゲインを主たる収益の源泉として、ユーロ原資産におけ
る安定した運用成果を目指します。
③ 主たる投資対象である公社債は、原則としてS&P、ムーディーズ、
フィッチ・レーティングス(以下、総称して「指定格付機関」といいま
す。)のうち1社以上の格付機関からBBB-/Baa3格以上の格付を
付与されているものとし、ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以
上を維持します。また、コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金等について
は、原則として指定格付機関のうち1社以上の格付機関からA2/P2格
以上の格付を付与されているものとします。
④ 投資を行う国債については、OECD加盟国により発行され、原則として
指定格付機関のうち1社以上の格付機関からAA-/Aa3格以上の格付
けを付与されたものに限定します。また、国際機関債については、原則と
して指定格付機関のうち1社以上の格付機関からAAA/Aaa格を付与
されているものとします。
⑤ 原則として、ポートフォリオ全体の実効デュレーションを、通常0.1年~
1.0年(最大1.5年)とし、金利変動リスクの回避を目指します。なお、投
資を行う固定利付債券は、原則として、投資する時点において償還までの
残存期間が3年以内のものとします。
⑥ 主としてユーロ建ての債券に投資します。また、ユーロ建て以外の有価証
券に投資を行った場合には、原則として為替予約取引、通貨オプション、
スワップ取引等を活用して、対ユーロで為替ヘッジを行います。したがっ
て、基準価額は、円とユーロとの為替変動の影響を受けます。
⑦ 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、有価
証券指数等オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプ
ション取引と類似の取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金
利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
を行うことができます。
⑨ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を
行うことができます。
⑩ 当初設定時並びに償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約によ
る資金動向、急激な市況動向が発生もしくは予想されるとき、並びに信託
財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑪ ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに運用の
指図に関する権限を委託します。
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主な投資制限 ① 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
② 信託財産に属するBBB/Baa格付(BBB+/Baa1格、BBB/
Baa2格、BBB-/Baa3格)を付与されたまたは同等の信用を有
する証券の時価総額は、原則として純資産総額の10%以内とします。
③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポー
ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会
規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
(3)【運用体制】
■ ファンドの運用体制
当ファンドの実質的な運用はマザーファンドにて行います。その運用は、委託会社から運用の指図に関す
る権限の委託を受けた投資顧問会社が行います。
■ 内部管理体制および意思決定を監督する組織等
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①委託会社では、組織規程においてファンドの運用に関係する部署、権限を規定しております。また実
際の売買執行等について社内規程・方針を設けているほか、各部署において業務規定を策定しており
ま す。
②運用に関する社内委員会として、運用部門及び関連部署の代表で構成される社内会議が開催されま
す。当該会議では、各ファンドの運用状況の確認のほか、その他運用に関する事項について審議しま
す。
■委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、 投資顧問会社へのファンドの運用指図に関する権限の委託 が適切であるかどうかについて
モニタリングを継続的に実施します。具体的には、定期的に投資顧問会社の実績、組織、人材、法令等
の遵守状況に関する調査を実施します。委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、内部統
制に関する外部監査人による報告書の提出を求めるほか、担当部署による委託会社独自の確認作業を実
施し、受託会社等の業務状況についてモニタリングを行っています。
※上記体制は 2021年5月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎月18日、休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を
行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収益(マザーファンドの信託財産に属する利子等収
益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。)等の全額
とします。
2)収益分配金額は、原則として繰越分を含めた利子・配当収益を中心に、ユーロ短期金利水準等を勘
案して委託者が決定し、毎月分配を行います。ただし、信託約款に定める範囲内で、売買益をも源
泉として分配を行うことがあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<LM・ユーロ毎月分配型ファンド>
1)株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
2)マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とし
ます。
3)同一銘柄の株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資
産総額の5%以内とします。
4)同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予
約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
あらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めが
ある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内としま
す。
5)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
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6)信託財産に属するBBB/Baa格付(BBB+/Baa1格、BBB/Baa2格、BBB-/B
aa3格)を付与されたまたは同等の信用を有する証券の時価総額は、原則として純資産総額の10%
以 内とします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
8)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所に上
場されている株式の発行会社の発行するもの及び証券取引所に準ずる市場において取引されてい
る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
る株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ) イ) の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の
決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとし
ます。
ロ) イ) の信用取引の指図は、 次に掲げる 有価証券の発行会社の発行する株券について行うことがで
きるものとし、かつ 次に掲げる 株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により
取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権( 5. に定めるものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図
イ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券
取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに
外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることがで
きます。また、わが国において行われる有価証券店頭オプション取引及び有価証券店頭指数等オ
プション取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とす
る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産
に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内
とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券及びマザーファンドの組入ヘッジ対象
有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証券の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入
公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権及び組入抵当証券の利払
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金及び償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益
証券、組入貸付債権信託受益権及び組入抵当証券の利払金及び償還金のうち信託財産に属す
る とみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信
託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信
託受益権及び組入抵当証券の利払金及び償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた
額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並
びに 約款 第20条第2項 に掲げる預金及びコール・ローンで運用している額とマザーファンド
が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金並びに 約款 第20条第2項 に掲げる
預金及びコール・ローンで運用している額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に
属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
るマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに 約款 第
20条第2項 に掲げる預金及びコール・ローンで運用している額の割合を乗じて得た額をいい
ます。)の合計額の範囲内とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、 10) で規定する全オプション
取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
ロ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通
貨に係る先物取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を次の範
囲内で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と
合せて、ヘッジ対象とするユーロ以外の通貨建て資産の時価総額とマザーファンドの信託財
産に属するヘッジ対象とするユーロ以外の通貨建て資産の時価総額のうち信託財産に属する
とみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とするユーロ以外の通貨建て資産の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と
合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額
が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ 10) で規定す
る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
の5%を上回らない範囲内とします。
ハ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金
利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とす
る金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金及び償還金等並びに 約款 第20
条第2項 に掲げる預金及びコール・ローンで運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象
金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月
までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに 約款 第20条第2項 に掲げる預金
及びコール・ローンで運用している額(以下 2. において「金融商品運用額等」といいま
す。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組
入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に
信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券及び外貨建
組入貸付債権信託受益権の利払金及び償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少
ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係
る利払金及び償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額
が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ 10) で規
定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
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総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図
イ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なっ
た通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として 信託期間 を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下 ハ) において同じ。)
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超
えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部
の解約を指図するものとします。
ニ) ハ) においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ヘ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先
渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として 信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下 ハ) において同じ。)が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
純資産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えること
となった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を
指図するものとします。
ニ)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下 ニ) において同じ。)が、信
託財産に属するユーロ以外の通貨建て資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産
の一部解約等の事由により、上記時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が上記
時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する為替先
渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ホ) ハ)およびニ) においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引及び為替先渡取引の想定
元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先
渡取引及び為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信
託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ヘ)金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出
した価額で評価するものとします。
ト)委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ) 12) に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決
済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
す。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金
銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取
り 決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定
めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利
率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
す。
リ) 12) に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期
間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下 12) において
同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係
る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下 12) において同じ。)を取り決め、その取り
決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引い
た値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日に
おける現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における
当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を
乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為
替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日ま
での利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
13)デリバティブ取引等に係る投資制限
委託者は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデ
リバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
14)有価証券の貸付の指図及び範囲
イ)委託者は、信託財産に属する株式及び公社債を 次の範囲内 で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ) イ)の1.および2. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
ます。
15)公社債の空売りの指図範囲
イ)委託者は、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をする
ことができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含
みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部を
決済するための指図をするものとします。
16)公社債の借入れ
イ)委託者は、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあ
たり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ) イ) の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ) イ) の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
17)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
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18)外国為替予約の指図
イ)委託者は、信託財産に属するユーロ以外の通貨建て資産とマザーファンドの信託財産に属する
ユーロ以外の通貨建て資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該資産
の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
ロ) イ) において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
19)資金の借入れ
イ)委託者は、信託財産において一部解約金の支払い資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指
図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとしま
す。
ロ) イ) の資金借入額は、 次に掲げる 要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払い資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払い資金の不足額の範
囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
ハ) ロ) の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド>
1)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
2)信託財産に属するBBB/Baa格付(BBB+/Baa1格、BBB/Baa2格、BBB-/B
aa3格)を付与されたまたは同等の信用を有する証券の時価総額は、原則として純資産総額の10%
以内とします。
3)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャー及びデリバティブ等
エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%
以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にし
たがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
4) 先物取引等の運用指図
イ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券
取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場
(金融商品取引法第2条第17項に規定するものをいいます。)及び金融商品取引法第2条第8項
第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買また
は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設
するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引
を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。また、わが国において行われる有価証券
店頭オプション取引及び有価証券店頭指数等オプション取引を行うことの指図をすることができ
ます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とす
る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組
入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権及び組入抵当証券の利
払金及び償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係
る利払金及び償還金等並びに 約款 第12条第2項 に掲げる預金及びコール・ローンで運用して
いる額の範囲内とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、 4) で規定する全オプション
取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
ロ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通
貨に係る先物取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を次の範
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囲内で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と
合せて、ヘッジ対象とするユーロ以外の通貨建て資産の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と
合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額
が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ 4) で規定す
る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
の5%を上回らない範囲内とします。
ハ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金
利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とす
る金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金及び償還金等並びに 約款 第12
条第2項 に掲げる預金及びコール・ローンで運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象
金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月
までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに 約款 第12条第2項 に掲げる預金
及びコール・ローンで運用している額(以下 2. において「金融商品運用額等」といいま
す。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組
入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に
信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券及び外貨建
組入貸付債権信託受益権の利払金及び償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少
ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係
る利払金及び償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額
が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ 4) で規
定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5%を上回らない範囲内とします。
5)スワップ取引の運用指図
イ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なっ
た通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として 信託期間 を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えること
となった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
指図するものとします。
ニ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ホ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
6)金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先
渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として 信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の合計額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
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純資産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えること
となった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を
指 図するものとします。
ニ)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の合計額が、
ユーロ以外の通貨建て資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の
事由により、上記時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が上記時価総額を超え
ることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
約を指図するものとします。
ホ)金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出
した価額で評価するものとします。
ヘ)委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ト) 6) に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決
済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
す。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金
銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取
り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定
めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利
率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
す。
チ) 6) に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期
間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下 6) において
同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係
る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下 6) において同じ。)を取り決め、その取り
決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引い
た値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日に
おける現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における
当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を
乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為
替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日ま
での利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
7)デリバティブ取引等に係る投資制限
委託者は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデ
リバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
8)有価証券の貸付の指図及び範囲
イ)委託者は、信託財産に属する公社債を ロ) に定める範囲内で貸付の指図をすることができます。
ロ) イ) の公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ) ロ) に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
ニ)委託者は、公社債の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
す。
9)公社債の空売りの指図範囲
イ)委託者は、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をする
ことができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含
みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部を
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決済するための指図をするものとします。
10)公社債の借入れ
イ)委託者は、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあ
たり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ) イ) の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ) イ) の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
11)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
12)外国為替予約の指図
イ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の指図をす
ることができます。この外国為替取引の指図は、信託財産に属するユーロ以外の通貨建て資産の
実質時価総額の範囲内で行うこととします。
ロ) イ) の範囲を超えることとなった場合には、委託者は、所定の期間内にその超える額に相当する
為替予約の一部を解消するための外国為替売買等の指図を行うものとします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)投資リスク(基準価額の変動要因)
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に
外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの信託財産に生じた利益及び損失は、すべて
投資者の皆さまに帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは、以下の通りです。なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるもので
はありません。
① 為替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算し
た評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込
むことがあります。
② 金利変動リスク(金利が上がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に債券の価格は、金利が上昇した場合には下落し、金利が低下した場合には上昇します。投資
対象とする国・地域の金利が上昇し、保有する債券の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価
額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
③ 信用リスク(信用・格付が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に公社債、コマーシャル・ペーパー及び短期金融商品のデフォルト(元利金支払いの不履行ま
たは遅延)、発行会社の倒産や財務状況の悪化及びこれらに関する外部評価の変化等があった場合に
は、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
④ 外国に投資するリスク(カントリーリスク)
外国の債券等に投資を行った場合、上記のリスクの他、投資を行った国の政治経済情勢、通貨規制及
び資本規制等の影響を受けて、基準価額が大きく変動する可能性があります。
⑤ 期限前償還リスク
組入れた債券が期限前に償還された場合、償還された元本を別の債券等に再投資することになります
が、金利が低下している局面等では、再投資した債券の利回りが償還された債券の利回りより低くな
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る可能性があります。
⑥ デリバティブ活用のリスク
当ファンドの運用においては、デリバティブ(金融派生商品)を活用することがあります。デリバ
ティブの価格は、市場動向や環境変化によって変動します。そのため、デリバティブの価格変動が基
準価額の変動に影響を与える可能性があります。
<その他の留意点>
① 解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。そ
の際には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく下落する可能性があります。ま
た、保有証券の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入れを行うことによって当
ファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利は当ファンドが負担することになります。
② 当初設定及び償還前の一定期間、大量の追加設定または解約による資金動向の急変時、急激な市況変
動が発生もしくは予想されるときは、当ファンドの投資の基本方針にしたがった運用ができない場合
があります。
③ 当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行うため、マザーファンドにおいて他のベ
ビーファンドによる追加設定、一部解約等に伴う有価証券の売買等が行われた場合、当ファンドの基
準価額が影響を受けることがあります。
④ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(2)リスク管理体制
委託会社では、運用部門から独立したリスク管理の担当部門が、ファンドのリスク管理を行います。
また、リスク管理に関する委員会において、ファンドのパフォーマンス、運用ガイドライン等の遵守状
況、その他運用リスクに関する事項について審議し、必要に応じて運用部門に対して是正勧告を行いま
す。
※上記体制は 2021年5月末現在 のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に 1.10% (税抜 1.00% )を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とし
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ます。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口
数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の
対価として、購入時にお支払いいただくものです。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し 年0.44%(税抜0.40%)の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.40% 0.18% 0.18% 0.04%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
役務の内容
委託した資金の運用、基準価額の計算等
委託会社
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファン
販売会社
ドの管理、各種事務手続き等
受託会社 信託財産の管理、委託会社からの指図の実行等
※ 投資顧問会社 の報酬は、委託会社が当ファンドから受ける報酬から支払われますので、当ファンドの
信託財産からの直接的な支払いは行われません。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は毎日計上され、日々の基準価額に反映され
ます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支払われます。
(4)【その他の手数料等】
① 当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費は以下の通りです。
*
1)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
2)先物取引・オプション取引等に要する費用
3)外貨建資産の保管等に要する費用
4)借入金の利息
5)信託財産に関する租税
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6)受託会社の立替えた立替金の利息
7)信託事務等に要する諸費用(監査費用、法律及び税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出
書、有価証券報告書、信託約款、投資信託説明書(目論見書)、運用報告書その他法令により必要
とされる書類の作成、届出及び交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務等に関
する費用を含みます。)
* 当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用
はかかりません。
② 上記①の1)から6)まで に掲げる諸経費(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、原則として
発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
③ 上記①の7) の信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、計算期間を
通じて日々の信託財産の純資産総額に 年率0.05% を乗じて得た金額を上限として、あらかじめ委託会社
が費用額を合理的に見積もったうえで算出する固定金額または固定率により計算される金額が毎日計上
され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは 毎計算期末または信託終了のとき に支弁されま
す。また、委託会社は、信託期間中であっても、信託財産の規模等を考慮して、上限額、固定率または
固定金額及び計上方法等を見直し、これを変更することができます。
④ 当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいては、次の諸経費がかかることがあります。
1)組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
2)先物取引・オプション取引等に要する費用
3)外貨建資産の保管等に要する費用
4)信託財産に関する租税
5)受託会社の立替えた立替金の利息
6)信託事務等に要する諸費用
⑤ 上記④ のマザーファンドにおいて発生した諸経費は、マザーファンドの信託財産から支弁され、間接的
に当ファンドの受益者の負担となります。ただし、マザーファンドに関連して生じた 上記④の4)から
6)まで の諸費用のうち、委託会社の合理的判断により当ファンドに関連して発生したと認める費用に
ついては、マザーファンドの負担とせず、当ファンドから支弁されることがあります。
⑥ 上記① のうち、主要な手数料等を対価とする役務の内容は以下の通りです。
1)売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
2)保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要
する費用
3)監査費用:監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
4)印刷等費用:印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用
⑦ 上記に掲げる費用等については、運用状況等により変動するものであり、あらかじめこれを見積もるこ
とが困難であるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当ファンドのお申込時、保有期間中及びご換金時に受益者に直接または間接的にご負担いただく手数料及
び費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者の皆さまが当ファンド
を保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
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収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2021年5月末 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
5【運用状況】
以下は、2021年5月31日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入して
おり、合計と合わない場合があります。
【LM・ユーロ毎月分配型ファンド】
(1)【投資状況】
資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,805,857,362 100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △485,048 △0.02
合計(純資産総額) 2,805,372,314 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.上位30銘柄
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帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 LM・ユーロ短期投資適格債マ 1,913,432,462 1.4556 2,785,192,292 1.4664 2,805,857,362 100.02
受益証券 ザーファンド
b.種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.02
合計 100.02
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 基準価額(円)
期間末
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第19特定期間末 (2011年11月18日) 5,274,145,223 5,465,778,564 7,040 7,280
第20特定期間末 (2012年 5月18日) 4,298,032,796 4,460,431,927 6,723 6,963
第21特定期間末 (2012年11月19日) 3,811,286,564 3,955,515,701 6,727 6,967
第22特定期間末 (2013年 5月20日) 4,203,621,827 4,330,324,155 8,297 8,537
第23特定期間末 (2013年11月18日) 3,868,677,298 3,985,209,075 8,256 8,496
第24特定期間末 (2014年 5月19日) 3,610,808,589 3,717,734,016 8,269 8,509
第25特定期間末 (2014年11月18日) 3,368,355,623 3,469,190,245 8,393 8,633
第26特定期間末 (2015年 5月18日) 2,911,032,546 3,003,417,952 7,647 7,887
第27特定期間末 (2015年11月18日) 2,738,384,576 2,813,086,258 7,137 7,337
第28特定期間末 (2016年 5月18日) 2,358,147,948 2,403,052,059 6,575 6,695
第29特定期間末 (2016年11月18日) 2,015,991,593 2,056,932,520 6,123 6,243
第30特定期間末 (2017年 5月18日) 1,890,356,177 1,927,532,777 6,358 6,478
第31特定期間末 (2017年11月20日) 5,561,299,777 5,621,356,867 6,622 6,742
第32特定期間末 (2018年 5月18日) 5,556,806,876 5,661,351,800 6,436 6,556
第33特定期間末 (2018年11月19日) 5,125,777,045 5,228,810,861 6,172 6,292
第34特定期間末 (2019年 5月20日) 4,488,767,090 4,584,677,323 5,784 5,904
第35特定期間末 (2019年11月18日) 4,103,982,901 4,172,361,756 5,563 5,653
第36特定期間末 (2020年 5月18日) 3,376,843,951 3,396,956,499 5,275 5,305
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第37特定期間末 (2020年11月18日) 3,159,125,714 3,177,268,075 5,627 5,657
第38特定期間末 (2021年 5月18日) 2,832,731,251 2,847,921,117 6,000 6,030
2020年 5月末日 3,476,056,289 ― 5,432 ―
6月末日 3,498,511,407 ― 5,531 ―
7月末日 3,529,422,871 ― 5,674 ―
8月末日 3,464,659,670 ― 5,735 ―
9月末日 3,412,418,236 ― 5,669 ―
10月末日 3,263,301,542 ― 5,570 ―
11月末日 3,142,858,752 ― 5,670 ―
12月末日 3,079,318,935 ― 5,778 ―
2021年 1月末日 2,989,305,225 ― 5,748 ―
2月末日 2,978,743,912 ― 5,863 ―
3月末日 2,936,415,426 ― 5,881 ―
4月末日 2,840,420,767 ― 5,971 ―
5月末日 2,805,372,314 ― 6,042 ―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しておりま
す。
(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。
②【分配の推移】
期 期間 1万口当たりの分配金(円)
第19特定期間 2011年 5月19日~2011年11月18日 240
第20特定期間 2011年11月19日~2012年 5月18日 240
第21特定期間 2012年 5月19日~2012年11月19日 240
第22特定期間 2012年11月20日~2013年 5月20日 240
第23特定期間 2013年 5月21日~2013年11月18日 240
第24特定期間 2013年11月19日~2014年 5月19日 240
第25特定期間 2014年 5月20日~2014年11月18日 240
第26特定期間 2014年11月19日~2015年 5月18日 240
第27特定期間 2015年 5月19日~2015年11月18日 200
第28特定期間 2015年11月19日~2016年 5月18日 120
第29特定期間 2016年 5月19日~2016年11月18日 120
第30特定期間 2016年11月19日~2017年 5月18日 120
第31特定期間 2017年 5月19日~2017年11月20日 120
第32特定期間 2017年11月21日~2018年 5月18日 120
第33特定期間 2018年 5月19日~2018年11月19日 120
第34特定期間 2018年11月20日~2019年 5月20日 120
第35特定期間 2019年 5月21日~2019年11月18日 90
第36特定期間 2019年11月19日~2020年 5月18日 30
第37特定期間 2020年 5月19日~2020年11月18日 30
第38特定期間 2020年11月19日~2021年 5月18日 30
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③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第19特定期間 2011年 5月19日~2011年11月18日 △10.98
第20特定期間 2011年11月19日~2012年 5月18日 △1.09
第21特定期間 2012年 5月19日~2012年11月19日 3.63
第22特定期間 2012年11月20日~2013年 5月20日 26.91
第23特定期間 2013年 5月21日~2013年11月18日 2.40
第24特定期間 2013年11月19日~2014年 5月19日 3.06
第25特定期間 2014年 5月20日~2014年11月18日 4.40
第26特定期間 2014年11月19日~2015年 5月18日 △6.03
第27特定期間 2015年 5月19日~2015年11月18日 △4.05
第28特定期間 2015年11月19日~2016年 5月18日 △6.19
第29特定期間 2016年 5月19日~2016年11月18日 △5.05
第30特定期間 2016年11月19日~2017年 5月18日 5.80
第31特定期間 2017年 5月19日~2017年11月20日 6.04
第32特定期間 2017年11月21日~2018年 5月18日 △1.00
第33特定期間 2018年 5月19日~2018年11月19日 △2.24
第34特定期間 2018年11月20日~2019年 5月20日 △4.34
第35特定期間 2019年 5月21日~2019年11月18日 △2.26
第36特定期間 2019年11月19日~2020年 5月18日 △4.64
第37特定期間 2020年 5月19日~2020年11月18日 7.24
第38特定期間 2020年11月19日~2021年 5月18日 7.16
(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの
額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗
じて得た数を記載しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 設定口数(口) 解約口数(口)
第19特定期間 53,339,091 1,050,146,620
第20特定期間 49,894,004 1,148,530,835
第21特定期間 51,273,523 777,988,459
第22特定期間 39,279,098 639,063,422
第23特定期間 31,672,556 411,938,237
第24特定期間 168,777,799 488,275,700
第25特定期間 66,628,416 420,046,019
第26特定期間 146,043,706 352,195,426
第27特定期間 751,009,380 720,820,136
第28特定期間 474,183,077 724,537,392
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第29特定期間 19,009,374 313,217,825
第30特定期間 18,779,909 338,390,267
第31特定期間 8,128,999,117 2,704,130,011
第32特定期間 3,233,824,547 2,997,452,622
第33特定期間 991,681,760 1,321,392,779
第34特定期間 70,225,284 614,188,405
第35特定期間 62,165,125 445,946,821
第36特定期間 17,183,229 992,394,868
第37特定期間 23,417,937 811,155,356
第38特定期間 15,405,353 908,035,249
(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
投資状況
資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
社債券 日本 68,896,977 2.39
アメリカ 594,985,588 20.68
カナダ 83,553,129 2.90
ドイツ 202,280,680 7.03
イタリア 175,501,987 6.10
フランス 57,757,665 2.01
オランダ 134,729,409 4.68
ベルギー 107,708,846 3.74
ルクセンブルク 70,388,378 2.45
フィンランド 99,319,925 3.45
イギリス 545,356,011 18.95
スイス 114,204,197 3.97
スウェーデン 155,301,724 5.40
ノルウェー 167,565,199 5.82
デンマーク 88,620,591 3.08
オーストラリア 98,653,364 3.43
小計 2,764,823,670 96.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 112,556,133 3.91
合計(純資産総額) 2,877,379,803 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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債券先物取引 売建 ドイツ 959,975,020 △33.36
(注)先物取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a.上位30銘柄
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
順
国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ドイツ 社債券 SAP SE 900,000 13,447.02 121,023,198 13,436.85 120,931,720 0.250 2022/3/10 4.20
2 アメリカ 社債券 AMERICAN 900,000 13,467.88 121,210,969 13,430.03 120,870,333 0.625 2021/11/22 4.20
EXPRESS
3 アメリカ 社債券 GOLDMAN SACHS 900,000 13,429.90 120,869,130 13,393.79 120,544,142 0.461 2021/7/27 4.19
GROUP FRN
4 スイス 社債券 UBS AG LONDON 850,000 13,501.98 114,766,908 13,435.78 114,204,197 1.250 2021/9/3 3.97
5 イギリス 社債券 LLOYDS BANK PLC 800,000 13,731.08 109,848,686 13,679.99 109,439,977 1.375 2022/9/8 3.80
6 イギリス 社債券 BP CAPITAL 800,000 13,584.77 108,678,193 13,490.22 107,921,760 2.177 2021/9/28 3.75
MARKETS PLC
7 ベルギー 社債券 KBC GROUP NV 800,000 13,468.82 107,750,573 13,463.60 107,708,846 0.005 2022/11/24 3.74
FRN
8 アメリカ 社債券 BANK OF AMERICA 800,000 13,514.15 108,113,277 13,443.14 107,545,149 1.375 2021/9/10 3.74
CORP
9 アメリカ 社債券 WELLS FARGO & 800,000 13,430.17 107,441,367 13,414.38 107,315,116 0.000 2022/1/31 3.73
CO FRN
10 イギリス 社債券 SKY LTD 760,000 13,519.91 102,751,318 13,448.22 102,206,515 1.500 2021/9/15 3.55
11 フィンラ 社債券 NORDEA BANK ABP 740,000 13,441.53 99,467,387 13,421.61 99,319,925 0.000 2022/2/7 3.45
ンド
FRN
12 オースト 社債券 COMMONWEALTH 730,000 13,536.22 98,814,454 13,514.15 98,653,364 0.500 2022/7/11 3.43
ラリア
BANK AUST
13 ノル 社債券 DNB BANK ASA 700,000 13,510.81 94,575,712 13,484.20 94,389,412 0.211 2022/7/25 3.28
ウェー
FRN
14 デンマー 社債券 NYKREDIT FRN 660,000 13,439.26 88,699,150 13,427.36 88,620,591 0.040 2022/6/2 3.08
ク
15 カナダ 社債券 BANK OF NOVA 620,000 13,489.01 83,631,902 13,476.31 83,553,129 0.062 2022/10/5 2.90
SCOTIA FRN
16 アメリカ 社債券 JPMORGAN CHASE 600,000 13,790.06 82,740,390 13,727.34 82,364,046 1.500 2022/10/26 2.86
& CO
17 ドイツ 社債券 VOLKSWAGEN BANK 600,000 13,585.71 81,514,263 13,558.16 81,348,960 0.934 2022/8/1 2.83
GMBH FRN
18 オランダ 社債券 ALLIANZ FINANCE 600,000 13,529.53 81,177,238 13,507.33 81,044,033 0.250 2023/6/6 2.82
II B.V.
19 イギリス 社債券 NATWEST MARKETS 600,000 13,487.01 80,922,062 13,482.46 80,894,779 0.625 2022/3/2 2.81
PLC
20 スウェー 社債券 SKANDINAVISKA 580,000 13,599.44 78,876,777 13,551.87 78,600,871 0.750 2022/6/16 2.73
デン
ENSKILDA
21 スウェー 社債券 SVENSKA 560,000 13,751.01 77,005,673 13,696.58 76,700,853 1.125 2022/12/14 2.67
デン
HANDELSBANKEN
AB
22 イギリス 社債券 LEEDS BUILDING 560,000 13,626.63 76,309,156 13,573.27 76,010,327 1.375 2022/5/5 2.64
SOCIETY
23 ノル 社債券 SPAREBANKEN 540,000 13,571.93 73,288,450 13,551.07 73,175,787 0.500 2022/11/29 2.54
ウェー
VEST
24 ルクセン 社債券 MEDTRONIC 520,000 13,533.45 70,373,987 13,536.22 70,388,378 0.375 2023/3/7 2.45
ブルク
GLOBAL HLDINGS
25 日本 社債券 MUFG BANK LTD 510,000 13,552.81 69,119,333 13,509.21 68,896,977 0.875 2022/3/11 2.39
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26 イギリス 社債券 SANTANDER UK 510,000 13,568.32 69,198,453 13,506.40 68,882,653 1.125 2022/1/14 2.39
PLC
27 イタリア 社債券 FCA BANK SPA 450,000 13,539.16 60,926,260 13,519.64 60,838,393 0.500 2023/9/18 2.11
IRELAND
28 イタリア 社債券 INTESA SANPAOLO 450,000 13,480.05 60,660,251 13,389.51 60,252,812 2.000 2021/6/18 2.09
SPA
29 フランス 社債券 ENGIE SA 410,000 14,213.91 58,277,044 14,087.23 57,757,665 3.500 2022/10/18 2.01
30 アメリカ 社債券 HONEYWELL 410,000 13,787.87 56,530,294 13,743.12 56,346,802 1.300 2023/2/22 1.96
INTERNATIONAL
(注)2021年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
社債券 96.09
合計 96.09
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
帳簿価額 評価額 投資比率
資産の 買建/
地域 取引所 資産の名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
種類 売建
(円) (円) (%)
債券先 ドイツ ユーレック ES 2YR 2109 売建 64 ユーロ 7,176,563.2 959,793,562 7,177,920 959,975,020 △33.36
物取引 ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)先物取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注2)評価額は、2021年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
≪参考情報≫
運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
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販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
※販売会社によっては、取扱コースの名称が異なる場合があります。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・英国証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・欧州中央銀行の休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
※<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>において収益分配金を再投資する場合は、各計
算期間終了日の基準価額とします。
(7)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情が
あるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消
すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・英国証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・欧州中央銀行の休業日
(4)解約制限
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資金管理を円滑に行うため、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、換金制限を設け
る場合があります。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
ホームページアドレス: https://www.franklintempleton.co.jp
電話番号:03-5219-5940
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して 5営業日目 からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があ
るときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことがで
きます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。) を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇外国公社債
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
ホームページアドレス: https://www.franklintempleton.co.jp
電話番号:03-5219-5940
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2002年6月18日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
(4)【計算期間】
毎月19日から翌月の18日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計
算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
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① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ) 信託財産の純資産総額が20億円 を 下回った場合
ロ) マザーファンドを投資対象とするすべての証券投資信託の信託財産の純資産総額の合計額が30億
円を 下回った場合
ハ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ニ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。)に異議を述べることができます。(後述の 「異議の申立て」 をご覧ください。)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
「異議の申立て」 をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
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⑤ 公告
公告は 日本経済新聞 に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、年2回(5月、11月)および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス: https://www.franklintempleton.co.jp
⑦ 関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
・投資顧問会社とのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託契約 は、当該ファンドの信託
期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他
契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をなすことにより契約を終了することができ
ます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づ
いて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2020年11月19日から2021
年 5月18日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【LM・ユーロ毎月分配型ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
当期
前期
2021年 5月18日現在
2020年11月18日現在
資産の部
流動資産
3,163,252,451 2,836,195,152
親投資信託受益証券
19,824,344 2,444,391
未収入金
3,183,076,795 2,838,639,543
流動資産合計
3,183,076,795 2,838,639,543
資産合計
負債の部
流動負債
2,806,898 2,360,583
未払収益分配金
19,824,344 2,444,391
未払解約金
118,396 98,961
未払受託者報酬
1,065,552 890,654
未払委託者報酬
135,891 113,703
その他未払費用
23,951,081 5,908,292
流動負債合計
23,951,081 5,908,292
負債合計
純資産の部
元本等
5,613,797,647 4,721,167,751
元本
剰余金
△ 2,454,671,933 △ 1,888,436,500
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,159,125,714 2,832,731,251
元本等合計
3,159,125,714 2,832,731,251
純資産合計
3,183,076,795 2,838,639,543
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
前期
自 2020年11月19日
自 2020年 5月19日
至 2021年 5月18日
至 2020年11月18日
営業収益
253,806,462 214,093,972
有価証券売買等損益
253,806,462 214,093,972
営業収益合計
営業費用
763,309 652,300
受託者報酬
6,869,699 5,870,660
委託者報酬
813,443 746,746
その他費用
8,446,451 7,269,706
営業費用合計
245,360,011 206,824,266
営業利益又は営業損失(△)
245,360,011 206,824,266
経常利益又は経常損失(△)
245,360,011 206,824,266
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,413,316 3,347,956
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 3,024,691,115 △ 2,454,671,933
355,517,326 384,440,297
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
355,517,326 384,440,297
額
10,302,478 6,491,308
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,302,478 6,491,308
額
18,142,361 15,189,866
分配金
△ 2,454,671,933 △ 1,888,436,500
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当期
項目
自 2020年11月19日 至 2021年 5月18日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
2021年 5月18日現在
2020年11月18日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
5,613,797,647口 4,721,167,751口
2. 2.
元本の欠損 元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合にお 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合にお
けるその差額 けるその差額
2,454,671,933円 1,888,436,500円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
一口当たり純資産額 0.5627円 一口当たり純資産額 0.6000円
(一万口当たり純資産額) (5,627円) (一万口当たり純資産額) (6,000円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
項目 自 2020年 5月19日 自 2020年11月19日
至 2020年11月18日 至 2021年 5月18日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は 委託者報酬のうち、販売会社 同左
一部を委託するために要する費用として委託 へ支払う手数料を除いた額の
者報酬の中から支弁している額 100分の50相当額を支払って
おります。
2.分配金の計算過程 2020年 5月19日から 2020年11月19日から
2020年12月18日まで
2020年 6月18日まで
の計算期間
の計算期間
費用控除後の配当等収益額 3,160,302円 1,990,075円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
-円 -円
買等損益額
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収益調整金額 466,671,725円 388,695,084円
分配準備積立金額 -円 -円
当ファンドの分配対象収益額 469,832,027円 390,685,159円
当ファンドの期末残存口数 6,351,006,032口 5,389,423,016口
1万口当たり収益分配対象額 739.77円 724.90円
1万口当たり分配金額 5.00円 5.00円
収益分配金金額 3,175,503円 2,694,711円
2020年 6月19日から 2020年12月19日から
2021年 1月18日まで
2020年 7月20日まで
の計算期間
の計算期間
費用控除後の配当等収益額 2,474,352円 798,109円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
-円 -円
買等損益額
収益調整金額 457,742,311円 380,520,026円
分配準備積立金額 -円 -円
当ファンドの分配対象収益額 460,216,663円 381,318,135円
当ファンドの期末残存口数 6,229,673,986口 5,285,647,131口
1万口当たり収益分配対象額 738.74円 721.42円
1万口当たり分配金額 5.00円 5.00円
収益分配金金額 3,114,836円 2,642,823円
2020年 7月21日から 2021年 1月19日から
2020年 8月18日まで 2021年 2月18日まで
の計算期間 の計算期間
費用控除後の配当等収益額 2,050,727円 1,932,093円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
-円 -円
買等損益額
収益調整金額 453,500,167円 367,817,423円
分配準備積立金額 -円 -円
当ファンドの分配対象収益額 455,550,894円 369,749,516円
当ファンドの期末残存口数 6,180,576,797口 5,134,086,186口
1万口当たり収益分配対象額 737.07円 720.18円
1万口当たり分配金額 5.00円 5.00円
収益分配金金額 3,090,288円 2,567,043円
2020年 8月19日から 2021年 2月19日から
2020年 9月18日まで 2021年 3月18日まで
の計算期間 の計算期間
費用控除後の配当等収益額 873,304円 1,808,683円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
-円 -円
買等損益額
収益調整金額 440,591,133円 358,053,976円
分配準備積立金額 -円 -円
当ファンドの分配対象収益額 441,464,437円 359,862,659円
当ファンドの期末残存口数 6,018,428,475口 5,006,446,340口
1万口当たり収益分配対象額 733.52円 718.79円
1万口当たり分配金額 5.00円 5.00円
収益分配金金額 3,009,214円 2,503,223円
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2020年 9月19日から 2021年 3月19日から
2020年10月19日まで 2021年 4月19日まで
の計算期間
の計算期間
費用控除後の配当等収益額 815,545円 639,658円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
-円 -円
買等損益額
収益調整金額 429,190,530円 345,690,632円
分配準備積立金額 -円 -円
当ファンドの分配対象収益額 430,006,075円 346,330,290円
当ファンドの期末残存口数 5,891,245,520口 4,842,967,714口
1万口当たり収益分配対象額 729.90円 715.11円
1万口当たり分配金額 5.00円 5.00円
収益分配金金額 2,945,622円 2,421,483円
2020年10月20日から 2021年 4月20日から
2020年11月18日まで
2021年 5月18日まで
の計算期間
の計算期間
費用控除後の配当等収益額 735,697円 1,616,722円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
-円 -円
買等損益額
収益調整金額 406,948,211円 335,260,293円
分配準備積立金額 -円 -円
当ファンドの分配対象収益額 407,683,908円 336,877,015円
当ファンドの期末残存口数 5,613,797,647口 4,721,167,751口
1万口当たり収益分配対象額 726.21円 713.54円
1万口当たり分配金額 5.00円 5.00円
収益分配金金額 2,806,898円 2,360,583円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 2020年 5月19日 自 2020年11月19日
至 2020年11月18日 至 2021年 5月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用することを
目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
係るリスク は、有価証券、コール・ローン等の金銭
債権及び金銭債務であります。当ファン
ドが保有する有価証券の詳細は(その他
の注記)の2 有価証券関係に記載してお
ります。これらは、金利変動リスク、為
替変動リスク等の市場リスク、信用リス
ク及び流動性リスクに晒されておりま
す。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用リスク管理に関する 委託会社では、運用リスク管理に関する
委員会において、パフォーマンスの分 委員会において、以下の事項について審
析、運用計画のレビュー及び運用リスク 議を行い、運用本部に必要な勧告または
の管理を行っております。 是正を命じます。
①市場リスクの管理 1.パフォーマンス評価
市場リスクに関しては、パフォーマンス
2.リスク分析
実績等の状況を分析・把握し、投資方針
3.運用ガイドラインチェック
に従っているかを管理しております。
4.その他運用リスクに関する事項に関す
②信用リスクの管理 る報告や承認等
信用リスクに関しては、発行体等に関す
る格付情報に基づき、信用度に応じた組
入制限等の管理をしております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場流動性に
ついて、組入比率等の状況を把握するこ
とにより管理をしております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
いての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
自 2020年 5月19日 自 2020年11月19日
至 2020年11月18日 至 2021年 5月18日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
務
これらの科目は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
項目 自 2020年 5月19日 自 2020年11月19日
至 2020年11月18日 至 2021年 5月18日
期首元本額 6,401,535,066円 5,613,797,647円
期中追加設定元本額 23,417,937円 15,405,353円
期中解約元本額 811,155,356円 908,035,249円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
当期
前期
2021年 5月18日現在
2020年11月18日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額(円) 当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,167,078 59,221,328
合計 1,167,078 59,221,328
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
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種類 通貨 銘柄 総口数(口) 評価額(円) 備考
親投資信託受益 日本円 LM・ユーロ短期投資適格債マザー 1,948,070,027 2,836,195,152
証券 ファンド
小計
銘柄数:1 1,948,070,027 2,836,195,152
組入時価比率:100.1% 100.0%
合計 2,836,195,152
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
「LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
の計算期間はLM・ユーロ毎月分配型ファンドの計算期間とは異なり、毎年2月19日から翌年2月18日までであ
ります。
LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 5月18日現在
2020年11月18日現在
資産の部
流動資産
預金 100,147,947 119,937,681
コール・ローン 33,863,819 12,010,015
社債券 3,131,805,028 2,745,552,449
派生商品評価勘定 - 573,566
未収利息 9,626,382 11,100,243
前払費用 1,414,213 515,213
18,143,025 20,070,204
差入委託証拠金
3,295,000,414 2,909,759,371
流動資産合計
3,295,000,414 2,909,759,371
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 770,203 -
未払解約金 19,824,344 2,450,486
85 27
未払利息
20,594,632 2,450,513
流動負債合計
20,594,632 2,450,513
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,416,175,654 1,996,869,698
剰余金
858,230,128 910,439,160
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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2021年 5月18日現在
2020年11月18日現在
3,274,405,782 2,907,308,858
元本等合計
3,274,405,782 2,907,308,858
純資産合計
3,295,000,414 2,909,759,371
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年11月19日 至 2021年 5月18日
項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社
団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引
方法
個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価してお
ります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)
第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しており
ます。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加え
て、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に
対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で
円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨
建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 5月18日現在
2020年11月18日現在
1. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益 1. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益
権の総数 権の総数
2,416,175,654口 1,996,869,698口
2. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの 2. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
一口当たり純資産額 1.3552円 一口当たり純資産額 1.4559円
(一万口当たり純資産額) (13,552円) (一万口当たり純資産額) (14,559円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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自 2020年 5月19日 自 2020年11月19日
項目
至 2020年11月18日 至 2021年 5月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用することを
目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
係るリスク は、有価証券、デリバティブ取引、コー
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証
券の詳細は(その他の注記)の2 有価証
券関係に記載しております。これらは、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市
場リスク、信用リスク及び流動性リスク
に晒されております。
また、当ファンドは、有価証券等の価格
変動リスクの回避を目的として債券先物
取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用リスク管理に関する 委託会社では、運用リスク管理に関する
委員会において、パフォーマンスの分 委員会において、以下の事項について審
析、運用計画のレビュー及び運用リスク 議を行い、運用本部に必要な勧告または
の管理を行っております。 是正を命じます。
①市場リスクの管理 1.パフォーマンス評価
市場リスクに関しては、パフォーマンス
2.リスク分析
実績等の状況を分析・把握し、投資方針
3.運用ガイドラインチェック
に従っているかを管理しております。
4.その他運用リスクに関する事項に関す
②信用リスクの管理 る報告や承認等
信用リスクに関しては、発行体等に関す
る格付情報に基づき、信用度に応じた組
入制限等の管理をしております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場流動性に
ついて、組入比率等の状況を把握するこ
とにより管理をしております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
いての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額
等は、あくまでもデリバティブ取引にお
ける名目的な契約額又は計算上の想定元
本であり、当該金額自体がデリバティブ
取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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自 2020年 5月19日 自 2020年11月19日
項目
至 2020年11月18日 至 2021年 5月18日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 同左
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他
の注記)の3 デリバティブ取引関係に記
載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
務
これらの科目は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(その他の注記)
1 元本の移動等
自 2020年 5月19日 自 2020年11月19日
項目
至 2020年11月18日 至 2021年 5月18日
開示対象ファンドの期首における当該ファンド
2,773,026,540円 2,416,175,654円
の元本額
同期中における追加設定元本額 9,778,933円 7,291,613円
同期中における解約元本額 366,629,819円 426,597,569円
元本の内訳
LM・ユーロ短期債ファンドVA(適格機関投
82,016,525円 48,799,671円
資家専用)
LM・ユーロ毎月分配型ファンド 2,334,159,129円 1,948,070,027円
計 2,416,175,654円 1,996,869,698円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
2021年 5月18日現在
2020年11月18日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額(円) 当期の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 △5,744,938 △7,138,007
合計 △5,744,938 △7,138,007
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3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
債券関連
2021年 5月18日現在
2020年11月18日現在
契約額等(円) 契約額等(円)
種類
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年 うち1年
超 超
市場取引
債券先物取引
売建 1,440,921,820 - 1,441,692,023 △770,203 1,071,469,832 - 1,070,896,266 573,566
合計 1,440,921,820 - 1,441,692,023 △770,203 1,071,469,832 - 1,070,896,266 573,566
(注)時価の算定方法
外国先物取引について
1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2)貸借対照表作成日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
社債券 ユーロ ALLIANZ FINANCE II B.V. 600,000.00 605,862.00
AMERICAN EXPRESS 900,000.00 904,104.00
BANK OF AMERICA CORP 800,000.00 804,656.00
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 620,000.00 624,817.40
BAYER CAPITAL CORP B FRN 400,000.00 401,484.00
BP CAPITAL MARKETS PLC 800,000.00 807,568.00
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COMMONWEALTH BANK AUST 730,000.00 737,803.70
DNB BANK ASA FRN 700,000.00 706,034.00
ENGIE SA 410,000.00 432,390.10
FCA BANK SPA IRELAND 450,000.00 454,734.00
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 900,000.00 901,647.00
HONEYWELL INTERNATIONAL 410,000.00 421,410.30
INTESA SANPAOLO SPA 450,000.00 450,918.00
JPMORGAN CHASE & CO 600,000.00 615,912.00
KBC GROUP NV FRN 800,000.00 805,400.00
LEEDS BUILDING SOCIETY 560,000.00 568,573.60
LLOYDS BANK PLC 800,000.00 818,464.00
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 520,000.00 526,188.00
MUFG BANK LTD 510,000.00 515,385.60
NATWEST MARKETS PLC 600,000.00 605,094.00
NORDEA BANK ABP FRN 740,000.00 742,775.00
NYKREDIT FRN 660,000.00 662,805.00
SANTANDER UK PLC 510,000.00 515,314.20
SAP SE 900,000.00 904,104.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA 580,000.00 587,998.20
SKY LTD 760,000.00 764,734.80
SPAREBANKEN VEST 540,000.00 547,106.40
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 560,000.00 573,602.40
UBS AG LONDON 850,000.00 854,428.50
UNICREDIT SPA 400,000.00 406,720.00
VOLKSWAGEN BANK GMBH FRN 600,000.00 608,418.00
WELLS FARGO & CO FRN 800,000.00 802,560.00
合計
銘柄数:32 20,460,000.00 20,679,012.20
(2,745,552,449)
組入時価比率:94.4% 100.0%
合計 2,745,552,449
(外貨建証券の邦貨換算額) (2,745,552,449)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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債券関連
「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表
が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められてい
る項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
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2【ファンドの現況】
以下は、2021年5月31日現在のファンドの状況であります。
【LM・ユーロ毎月分配型ファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 2,823,245,952 円
Ⅱ 負債総額 17,873,638 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,805,372,314 円
Ⅳ 発行済口数 4,642,889,315 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
6,042 円
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)
(参考)
LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 2,894,946,457 円
Ⅱ 負債総額 17,566,654 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,877,379,803 円
Ⅳ 発行済口数 1,962,212,610 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
14,664 円
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
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するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2021年5月末現在 )
① 資本金の額 : 1,000百万円
② 委託会社が発行する株式総数 : 100,000株
③ 発行済株式総数 : 78,270株
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減 : 該当事項はありません。
(2)委託会社の機構( 2021年5月末現在 )
① 経営の意思決定機構
3名以上の取締役が、株主総会の決議によって選任されます。取締役の選任については、累積投票を行
いません。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会の終結の時までとします。補欠としてまたは増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役
の任期の満了する時までとします。取締役会は、取締役の中から1名以上の代表取締役を選定します。
また、取締役会は、代表取締役の中から社長を選定します。取締役会は、取締役の中から会長、副社
長、専務取締役及び常務取締役を選定することができます。
取締役会は社長が招集し、議長となります。ただし、社長が取締役会を招集することができずまたは招
集することを欲しないときは、取締役会があらかじめ定めた順序にしたがい、他の取締役が取締役会を
招集します。取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し会日の前日までに発します。ただ
し、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集通知を省略しまたは招集期間を短縮することが
できます。取締役会は、法令または定款に定める事項、その他委託会社の業務執行に関する重要な事項
について決議します。
② 運用の意思決定機構
運用に関する社内委員会として、運用部門及び関連部署の代表で構成される社内会議が開催されます。
当該会議では、各ファンドの運用状況の確認のほか、その他運用に関する事項について審議します。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。
また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務
を行っています。
2021年5月末現在 における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 75 1,038,809
単位型株式投資信託 2 6,184
合計 77 1,044,994
3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令
第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期事業年度(2020年4月1日から2021
年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社は、2021年4月1日にフランクリン・テンプルト
ン・インベストメンツ株式会社と合併し、商号をフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社に変更
しました。
委託会社の財務諸表に続き、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の第26期事業年
度(2020年10月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表を参考資料として記載しております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第22期事業年度 第23期事業年度
(2020年3月31日)
(2021年3月31日)
資 産 の 部
流動資産
現金及び預金 1,725,429 1,104,755
前払費用 79,414 77,458
未収委託者報酬 547,446 616,858
未収運用受託報酬 1,524,149 1,975,841
その他未収収益 6,536 5,995
未収入金 1,299 171,560
未収利息 5 7
未収還付法人税等 - 102,230
流動資産計 3,884,280 4,054,708
固定資産
有形固定資産 ※1 ※1
建物 96,383 75,726
7,911 24,899
器具備品
有形固定資産計 104,295 100,625
無形固定資産`
5,561 3,895
ソフトウェア
無形固定資産計 5,561 3,895
投資その他の資産
投資有価証券 113,682 28,788
長期差入保証金 47,234 24,520
前払年金費用 - 4,233
264,031 160,529
繰延税金資産
投資その他の資産計 424,948 218,071
固定資産計 534,804 322,592
資産合計 4,419,084 4,377,301
(単位:千円)
第22期事業年度 第23期事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
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負 債 の 部
流動負債
預り金 24,969 38,275
未払金 873,086 325,127
未払手数料 182,218 196,475
未払消費税等 110,220 128,621
その他未払金 580,647 30
未払費用 ※2 897,737 1,482,420
賞与引当金 - 245,387
未払法人税等 128,914 -
55,809 58,817
前受金
流動負債計 1,980,516 2,150,028
固定負債
退職給付引当金 114,484 162,540
役員退職慰労引当金 28,805 41,944
- 19,579
その他固定負債
固定負債計 143,289 224,064
負債合計 2,123,805 2,374,092
純 資 産 の 部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
資本準備金 226,405 226,405
資本剰余金計 226,405 226,405
利益剰余金
利益準備金 23,594 23,594
その他利益剰余金
1,045,279 753,208
繰越利益剰余金
利益剰余金計 1,068,873 776,802
株主資本合計 2,295,279 2,003,208
純資産合計 2,295,279 2,003,208
負債純資産合計 4,419,084 4,377,301
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第22期事業年度 第23期事業年度
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 11,301,219 9,068,333
運用受託報酬 2,646,802 3,074,559
108,373 66,716
その他営業収益
営業収益計 14,056,395 12,209,609
営業費用
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支払手数料 4,092,785 3,198,052
広告宣伝費 18,009 4,832
調査費 5,546,642 5,339,811
調査費 273,944 247,980
委託調査費 5,270,246 5,090,166
図書費 2,451 1,664
委託計算費 257,992 230,343
営業雑経費 180,565 158,736
通信費 34,601 26,803
印刷費 132,535 119,803
協会費 12,675 11,478
753 651
諸会費
営業費用計 10,095,995 8,931,776
一般管理費
給料 1,809,981 2,281,818
役員報酬 124,873 244,676
給料・手当 1,187,559 1,245,279
賞与 497,547 546,475
賞与引当金繰入 - 245,387
交際費 13,281 2,254
旅費交通費 44,100 841
租税公課 45,151 38,756
不動産賃借料 254,898 213,103
退職給付費用 183,138 182,436
役員退職慰労引当金繰入額 4,833 13,139
固定資産減価償却費 35,442 30,645
業務委託費 244,940 224,593
※1 476,451 527,673
諸経費
一般管理費計 3,112,220 3,515,265
営業利益 848,179 △237,431
(単位:千円)
第22期事業年度 第23期事業年度
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 495 34
受取配当金 1,738 1,685
投資有価証券売却益 392 -
還付加算金 1,056 -
- 60,662
為替差益
営業外収益計 3,682 62,383
営業外費用
支払利息 - 1,231
投資有価証券売却損 - 4,710
74,846 -
為替差損
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営業外費用計 74,846 5,941
経常利益 777,015 △180,990
特別利益
親会社株式報酬受入金 - 227,370
- 171,000
事業活動補助受入金
特別利益計 - 398,370
特別損失
14,174 1,299
固定資産除却損
特別損失計 14,174 1,299
税引前当期純利益 762,840 216,080
法人税、住民税及び事業税
297,438 4,649
1,868 103,502
法人税等調整額
法人税等合計 299,306 108,151
当期純利益 463,534 107,929
(3)【株主資本等変動計算書】
第22期事業年度(自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本
利益剰余金
剰余金
純資産
その他利益 株主資本
合計
資本金
剰余金 合計
資本 利益 利益剰余金
準備金 準備金 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 226,405 23,594 881,744 905,338 2,131,744 2,131,744
当期変動額
剰余金の配当 - - - △300,000 △300,000 △300,000 △300,000
当期純利益 - - - 463,534 463,534 463,534 463,534
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額) - - - - - - -
当期変動額合計 - - - 163,534 163,534 163,534 163,534
当期末残高 1,000,000 226,405 23,594 1,045,279 1,068,873 2,295,279 2,295,279
第23期事業年度(自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本
利益剰余金
剰余金
純資産
その他利益 株主資本
合計
資本金
剰余金 合計
資本 利益 利益剰余金
準備金 準備金 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 226,405 23,594 1,045,279 1,068,873 2,295,279 2,295,279
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当期変動額
剰余金の配当 - - - △400,000 △400,000 △400,000 △400,000
当期純利益 - - - 107,929 107,929 107,929 107,929
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額) - - - - - - -
当期変動額合計 - - - △292,070 △292,070 △292,070 △292,070
当期末残高 1,000,000 226,405 23,594 753,208 776,802 2,003,208 2,003,208
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準 (1)その他有価証券
及び評価方法 時価のあるもの
期末日の市場価額等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却 (1)有形固定資産
の方法 定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 12年~18年
器具備品 4年~8年
(2)無形固定資産
ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5
年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支給見込額のうち当事業年度
末までの期間に係る部分の金額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付企業年金につい
て当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当
事業年度において発生していると認められる額を計上しております。
なお、退職給付債務は、簡便法(確定給付企業年金制度においては直近の
年金財政計算上の数理債務に合理的な調整を加えた額をもって退職給付債
務とし、退職一時金制度においては当事業年度末現在の要支給額を退職給
付債務とする方法)により計算しております。また、確定給付企業年金制
度については、年金資産が退職給付債務を超えるため、前払年金費用を計
上しております。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上
しております。
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4.その他財務諸表作成 (1)消費税等の会計処理
のための基本となる重 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただ
要な事項 し、固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、発生会計期間の
費用として処理しております。
未適用の会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価額を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価額を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2021年9月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当事業年度の計算書類等の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の計算書類等に重要な影
響を及ぼすリスクを認識していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
第22期事業年度 第23期事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※1 固定資産の減価償却累計額 ※1 固定資産の減価償却累計額
建物 267,952千円 建物 288,609千円
器具備品 179,260千円 器具備品 177,924千円
※2 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれて
いる関係会社に対するものは次のとおりであ
ります。
未払費用 15,557千円
(損益計算書関係)
第22期事業年度 第23期事業年度
(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
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※1 関係会社との取引 -
諸経費 209,942千円
(株主資本等変動計算書関係)
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式の種類
株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株)
普通株式 78,270 - - 78,270
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配当額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) (円)
2019年6月26日 2019年 2019年
普通株式 300,000 3,832.8
定時株主総会 3月31日 6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
次の通り決議する予定であります。
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年6月25日 2020年 2020年
普通株式 利益剰余金 400,000 5,110.5
定時株主総会 3月31日 6月26日
第23期事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式の種類
株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株)
普通株式 78,270 - - 78,270
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配当額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) (円)
2020年6月25日 2020年 2020年
普通株式 400,000 5,110.5
定時株主総会 3月31日 6月26日
(リース取引関係)
第22期事業年度 第23期事業年度
(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
(借主側) (借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不 オペレーティング・リース取引のうち解約不
能のものに係る未経過リース料 能のものに係る未経過リース料
1年以内 151,060千円 1年以内 152,300千円
1年超 647,276千円 1年超 494,976千円
合計 798,337千円 合計 647,276千円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は公募及び私募投資信託の設定、運用等の投資信託委託業務及び年金基金等に対して投
資一任業務を行っております。
資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行っておらず、
投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。
なお、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務であるその他未払金、未払手数料、未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日
であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりま
す。
預金の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、未収運用受託報酬に関連して、投資顧問業務マニュアルに従い、投資顧問部が主要
な取引先の状況を定期的にモニタリングしております。
また、財務部が未収運用受託報酬を取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状
況等の悪化等による回収懸念の早期把握を図っております。また、係る状況が発生した場合に
は、速やかに経営委員会において報告を行っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、外貨建ての預金、債権債務に関する為替の変動リスクに関して、経理規定に従い、
財務部が外貨建ての預金及び債権債務残高を把握しております。また、定期的に行われる本社
との財務・資金委員会において報告を行っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
((注) 2. 参照)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 1,725,429 1,725,429 -
(2)未収委託者報酬 547,446 547,446 -
(3)未収運用受託報酬 1,524,149 1,524,149 -
(4)投資有価証券 104,396 104,396 -
資産計 3,901,421 3,901,421 -
(1)その他未払金 580,647 580,647 -
(2)未払手数料 182,218 182,218 -
(3)未払費用 897,737 897,737 -
負債計 1,660,603 1,660,603 -
(注)1. 金融資産の時価の算定方法に関する事項
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資産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
(4)投資有価証券
上記表の投資有価証券は金銭信託及び投資信託受益証券であります。これらの時価につ
いては帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、投資信託受益証券に
ついては基準価額を基礎としております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事
項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
負債
(1)その他未払金、(2)未払手数料、(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 9,285
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため
「(4)投資有価証券」には含めておりません。
(注)3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 1年超5年以内
現金及び預金 1,725,429 -
未収委託者報酬 547,446 -
未収運用受託報酬 1,524,149 -
投資有価証券
1,401 61,995
その他有価証券のうち満期があるもの
合計 3,798,426 61,995
第23期事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は公募及び私募投資信託の設定、運用等の投資信託委託業務及び年金基金等に対して投
資一任業務を行っております。
資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行っておらず、
投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。
なお、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務であるその他未払金、未払手数料、未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日
であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりま
す。
預金の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
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当社は、未収運用受託報酬に関連して、投資顧問業務マニュアルに従い、投資顧問部が主要
な取引先の状況を定期的にモニタリングしております。
また、財務部が未収運用受託報酬を取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状
況等の悪化等による回収懸念の早期把握を図っております。また、係る状況が発生した場合に
は、速やかに経営委員会において報告を行っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、外貨建ての預金、債権債務に関する為替の変動リスクに関して、経理規定に従い、
財務部が外貨建ての預金及び債権債務残高を把握しております。また、定期的に行われる本社
との財務・資金委員会において報告を行っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
((注) 2. 参照)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 1,014,755 1,014,755 -
(2)未収委託者報酬 616,858 616,858 -
(3)未収運用受託報酬 1,975,841 1,975,841 -
(4)投資有価証券 19,503 19,503 -
資産計 3,716,959 3,716,959 -
(1)その他未払金 30 30 -
(2)未払手数料 196,475 196,475 -
(3)未払費用 1,482,420 1,482,420 -
負債計 1,678,926 1,678,926 -
(注)1. 金融資産の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
(4)投資有価証券
上記表の投資有価証券は金銭信託及び投資信託受益証券であります。これらの時価につ
いては帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、投資信託受益証券に
ついては基準価額を基礎としております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事
項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
負債
(1)その他未払金、(2)未払手数料、(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 9,285
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため
「(4)投資有価証券」には含めておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 1年超5年以内
現金及び預金 1,104,755 -
未収委託者報酬 616,858 -
未収運用受託報酬 1,975,841 -
投資有価証券
8,950 10,553
その他有価証券のうち満期があるもの
合計 3,706,406 10,553
(有価証券関係)
第22期事業年度 第23期事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
1.その他有価証券 1.その他有価証券
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
金銭信託 金銭信託
貸借対照表計上額 63,396千円 貸借対照表計上額 19,503千円
取得原価 63,396千円 取得原価 19,503千円
差額 - 差額 -
投資信託受益証券 -
貸借対照表計上額 41,000千円
取得原価 41,000千円
差額 -
(注)同 左
(注)非上場株式(貸借対照表計上額9,285千
円)については、市場価格がなく、時価を
把握することが極めて困難と認められるこ
とから、上記「その他有価証券」には含め
ておりません。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券
2.当事業年度中に売却したその他有価証券
投資信託受益証券
投資信託受益証券
売却額 41,000千円
売却額 3,000千円
売却益の合計額 25千円
売却益の合計額 397千円
売却損の合計額 4,736千円
売却損の合計額 5千円
(退職給付関係)
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付企業年金制度と退職一時金制度を併用しておりま
す。
確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。
退職一時金制度では、退職給付として賞与のうち一定額を留保した金額を一時金として支給します。
確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び資産並びに退職
給付費用を計算しております。
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2. 確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高
63,388千円
退職給付費用
183,138千円
退職給付の支払額
-千円
前払年金費用
△17,828千円
制度への拠出金
△114,215千円
退職給付引当金の期末残高
114,484千円
(2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付に係る資産及び負債の調整表
積立型制度の退職給付債務
1,098,142千円
年金資産
△1,047,055千円
51,087千円
非積立制度の退職給付債務
63,396千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
114,484千円
退職給付引当金
114,484千円
前払年金費用
-千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
114,484千円
(3)退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用
183,138千円
第23期事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付企業年金制度と退職一時金制度を併用しておりま
す。
確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。
退職一時金制度では、退職給付として賞与のうち一定額を留保した金額を一時金として支給します。
従業員の退職等に際しては、臨時で割増退職金を支払う場合があります。
確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び資産並びに退職
給付費用を計算しております。当事業年度に計上されている割増退職金は99百万円となります。
2. 確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高
114,484千円
退職給付費用
182,436千円
退職給付の支払額
△578千円
前払年金費用
4,233千円
制度への拠出金
△138,034千円
退職給付引当金の期末残高
162,540千円
(2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付に係る資産及び負債の調整表
積立型制度の退職給付債務
1,149,600千円
年金資産
△1,153,833千円
△4,233千円
非積立制度の退職給付債務
162,540千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
158,307千円
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退職給付引当金
162,540千円
前払年金費用
△4,233千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
158,307千円
(3)退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用
182,436千円
(ストック・オプション等関係)
第22期事業年度 第23期事業年度
(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.ストック・オプション等に係る当事業年度にお 1.ストック・オプション等に係る当事業年度にお
ける費用計上額及び科目名 ける費用計上額及び科目名
諸経費 209,942千円 諸経費 283,617千円
2.ストック・オプション等の内容 2.ストック・オプション等の内容
当社は、親会社であるレッグ・メイソン・イン 当社は、親会社であるレッグ・メイソン・イン
クの株式報酬プランに基づき当社の役員等が受 クの株式報酬プランに基づき当社の役員等が受
領する株式報酬にかかる費用を負担しておりま 領する株式報酬にかかる費用を負担しておりま
すが、これらの費用については、「ストック・ すが、これらの費用については、「ストック・
オプション等に関する会計基準」(企業会計基 オプション等に関する会計基準」(企業会計基
準第8号 平成17年12月27日)及び「ストック・ 準第8号 平成17年12月27日)及び「ストック・
オプション等に関する会計基準の適用指針」 オプション等に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31 (企業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31
日)に準じた方法により会計処理をしておりま 日)に準じた方法により会計処理をしておりま
す。 す。
なお、レッグ・メイソン・インクがフランクリ
ン・リソーシズ・インクに統合されたことに伴
い、レッグ・メイソン・インクの株式報酬プラ
ンが終了しております。上記1.の費用計上額に
は当該株式報酬プランの終了に伴って確定した
株式報酬費用相当額が含まれております。
(税効果会計関係)
第22期事業年度 第23期事業年度
(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原
因別内訳 因別内訳
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
千円 千円
繰延税金資産 繰延税金資産
未払金 152,349 賞与引当金 56,805
役員退職慰労引当金 8,820 役員退職慰労引当金 12,843
退職給付引当金 35,055 退職給付引当金 19,236
未払費用 67,805 未払費用 51,758
未払事業税 9,502 未払退職金 48,727
ストック・オプション費用 73,056 有価証券評価損 27,776
有価証券評価損 27,776 長期差入保証金 44,857
長期差入保証金 48,464
繰延税金資産小計
262,004
繰延税金資産小計
422,829
評価性引当額
△100,074
評価性引当額
△158,798
繰延税金資産合計
161,930
繰延税金資産合計
264,031
繰延税金負債
繰延税金負債
未払事業税 △104
前払年金費用
- 前払年金費用 △1,296
繰延税金負債合計
繰延税金負債合計
- △1,400
繰延税金資産の純額
繰延税金資産の純額
264,031 160,529
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
負担率との間に重要な差異があるときの、当該 負担率との間に重要な差異があるときの、当該
差異の原因となった主要な項目別の内訳 差異の原因となった主要な項目別の内訳
(%) (%)
法定実効税率 30.6 法定実効税率 30.6
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入され 6.2 交際費等永久に損金に算入され 45.8
ない項目
ない項目
住民税均等割 1.1
住民税均等割 0.3
評価性引当金 △27.2
評価性引当金 2.4
その他 △0.2
その他 △0.2
税効果会計適用後の法人税等の 50.1
税効果会計適用後の法人税等の 39.2
負担率
負担率
(資産除去債務関係)
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 当該資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスの賃貸借契約において、建物所有者との間で賃室賃貸借契約を締結してお
り、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を認
識しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を75ケ月と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する差入保証金が計上されているため、当該差入保証金の回収が最終
的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上
し、直接減額しております。
3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首における資産除去債務認識額 129,132千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 -
その他増減額(△は減少) 17,363千円
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期末における資産除去債務認識額
146,496千円
第23期事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 当該資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスの賃貸借契約において、建物所有者との間で賃室賃貸借契約を締結してお
り、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を認
識しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を75ケ月と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する差入保証金が計上されているため、当該差入保証金の回収が最終
的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上
し、直接減額しております。
3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首における資産除去債務認識額 146,496千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 千円
その他増減額(△は減少) - 千円
期末における資産除去債務認識額
146,496千円
(セグメント情報等関係)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 製品およびサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業務 投資一任業務 その他 合計
外部顧客への営業収益 11,301,219 2,646,802 108,373 14,056,395
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超える
ため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 4,026,379
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごと負ののれん発生益に関する情報
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
第23期事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 製品およびサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業務 投資一任業務 その他 合計
外部顧客への営業収 9,068,333 3,074,559 66,716 12,209,609
益
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超える
ため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 2,972,116
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第23期事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第23期事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごと負ののれん発生益に関する情報
第23期事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
第22期事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要会社(会社等の場合に限る。)等 (単位:千円)
議決権等
会社等の名称 資本金又 事業の内容 の所有 関連当事者 取引
種類 所在地 取引の内容 科目 期末残高
又は氏名 は出資金 又は職業 (被所有) との関係 金額
割合
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資金の
資金の
親会社 レッグ・メイソン・ 米国 - 持株 被所有 貸付 200,000 - -
回収
インク メリーランド州 会社 直接
諸経費
ボルティモア 100% ストック・
209,942 未払 15,557
の支払
オプション
費用
(注3)
費用の負担
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会
社等
(単位:千円)
議決権等
事業の
会社等の名称 資本金又 の所有 関連当事者 取引
種類 所在地 内容 取引の内容 科目 期末残高
又は氏名 は出資金 (被所有) との関係 金額
又は職業
割合
同一の親 ウエスタン・ 英国 - 金融業 - 役員の兼任 委託調査費 100,306 未払 8,360
会社を持 アセット・ ロンドン市 の支払 費用
つ会社 マネジメント・ サービス (注1)
カンパニー・ 契約
リミテッド
投資顧問
契約
同一の親 ウエスタン・ 米国 - 金融業 - 役員の兼任 その他営業 26,611 その他 2,178
会社を持 アセット・ カリフォルニア州 収益の受取 未収
つ会社 マネジメント・ パサディナ サービス (注2) 収益
カンパニー・ 契約
エルエルシー
委託調査費 564,387 未払 45,992
投資顧問
の支払 費用
契約
(注1)
同一の親 ウエスタン・ - 金融業 - 投資顧問 委託調査費 992,694 未払 127,796
オーストラリア
会社を持 アセット・ 契約 の支払 費用
ビクトリア州
つ会社 マネジメント・ (注1)
メルボルン
カンパニー・
ピーティーワイ・
リミテッド
億円
同一の親 東京都 10 金融業 - 役員の兼任 委託調査費 5,775 未払 1,971
ウエスタン・
会社を持 千代田区 の支払 費用
アセット・
つ会社 投資顧問 (注1)
マネジメント(株)
契約
不動産賃借 6,491 - -
オフィス
料等の支払
の賃借
(注3)
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-
同一の親 ウエスタン・ ブラジル 金融業 - 投資顧問 委託調査費 235,089 未払 17,510
会社を持 アセット・ サンパウロ州 契約 の支払 費用
つ会社 マネジメント・ サンパウロ (注1)
カンパニ-・
ディーティーブイ
エム・リミターダ
同一の親 QS 米国 - 金融業 - 投資顧問 委託調査費 105,428 未払 6,153
会社を持 インベスターズ ニューヨーク州 契約 の支払 費用
つ会社 ・エルエルシー ニューヨーク (注1)
同一の親 クリアブリッジ・ 米国 - 金融業 - 役員の兼任 その他営業 54,061 その他 2,416
会社を持 インベストメンツ・ ニューヨーク州 収益の受取 未収
つ会社 エルエルシー ニューヨーク サービス (注2) 収益
契約
委託調査費 327,702 未払 25,159
投資顧問
の支払 費用
契約
(注1)
前払
同一の親 レッグ・メイソン& 米国 - サービス業 - サービス 調査費・ 175,934 14,702
費用
会社を持 カンパニー・ メリーランド州 契約 諸経費等
つ会社 エルエルシー ボルティモア の支払
未払
12,472
(注3)
費用
同一の親 ブランディワイン・ 米国 - 金融業 - 役員の兼任 委託調査費 848,743 未払 358,801
会社を持 グローバル・ ペンシルバニア州 の支払 費用
つ会社 インベストメント・ フィラデルフィア 投資顧問 (注1)
マネジメント・ 契約
エルエルシー
同一の親 レッグ・メイソン・ - 金融業 - サービス その他営業 7,809 その他 393
オーストラリア
会社を持 アセット・ 契約 収益の受取 未収
ビクトリア州
つ会社 マネジメント・ (注2) 収益
メルボルン
オーストラリア・ 投資顧問
委託調査費
リミテッド 契約
の支払 1,989,021 未払 122,390
(注1) 費用
同一の親 エントラスト 英国 - 金融業 - サービス その他営業 2,642 その他 561
会社を持 パーマル ロンドン市 契約 収益の受取 未収
つ会社 リミテッド (注2) 収益
同一の親 ロイス・アンド・ 米国 - 金融業 - 投資顧問 委託調査費 101,097 未払 5,508
会社を持 アソシエイツ・ ニューヨーク州 契約 の支払 費用
つ会社 エルピー ニューヨーク (注1)
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同一の親 マーティン・カリー・ スコットランド - 金融業 - サービス その他営業 16,842 その他 985
会社を持 インベストメント・ エディンバラ 契約 収益の受取 未収
つ会社 マネジメント・ (注2) 収益
リミテッド
(取引条件及び取引条件の決定方針等)
(注1)委託調査費の支払は国内投信及び年金基金等に係る運用・助言業務の再委託に対する支払であ
ります。料率は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注2)その他営業収益の内容はグループで発行しているファンドの販売支援等のサービス報酬であり
ます。料率は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注3)諸経費の支払は当社の役員・従業員に付与されるストック・オプション等の当社費用負担額で
あります。不動産賃借料等の支払は、本社オフィスの賃貸借契約における当社負担額でありま
す。調査費・諸経費等の支払はテクノロジーサービス費用・マーケットデータ利用料・保険料
等の当社負担額であります。負担額は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注4)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
レッグ・メイソン・インク (ニューヨーク証券取引所に上場)
第23期事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会
社等
(単位:千円)
議決権等
事業の
会社等の名称 資本金又 の所有 関連当事者 取引
種類 所在地 内容 取引の内容 科目 期末残高
又は氏名 は出資金 (被所有) との関係 金額
又は職業
割合
同一の親 レッグ・メイソン・ 米国 - 持株会社 - 資金の借 資金の借 1,200,000 - -
会社を持 インク メリーランド州 入・返済 入・返済
つ会社 ボルティモア
ストック・
利息の支払 1,231 - -
オプション
費用の負担
親会社株式 227,370 - -
報酬の受取
事業活動補 171,000 未収 171,000
助受入金の 入金
受取
諸経費等の 283,617 - -
支払
(注3)
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同一の親 ウエスタン・ 英国 - 金融業 - 役員の兼任 委託調査費 96,434 未払 8,039
会社を持 アセット・ ロンドン市 の支払 費用
つ会社 マネジメント・ サービス (注1)
カンパニー・ 契約
リミテッド
投資顧問
契約
同一の親 ウエスタン・ 米国 - 金融業 - 役員の兼任 その他営業 25,487 その他 2,214
会社を持 アセット・ カリフォルニア州 収益の受取 未収
つ会社 マネジメント・ パサディナ サービス (注2) 収益
カンパニー・ 契約
エルエルシー
委託調査費 543,825 未払 44,723
投資顧問
の支払 費用
契約
(注1)
同一の親 ウエスタン・ - 金融業 - 投資顧問 委託調査費 839,262 未払 104,342
オーストラリア
会社を持 アセット・ 契約 の支払 費用
ビクトリア州
つ会社 マネジメント・ (注1)
メルボルン
カンパニー・
ピーティーワイ・
リミテッド
億円
同一の親 東京都 10 金融業 - 役員の兼任 委託調査費 27,612 未払 4,770
ウエスタン・
会社を持 千代田区 の支払 費用
アセット・
つ会社 投資顧問 (注1)
マネジメント(株)
契約
不動産賃借 10,253
オフィス
料等の支払
の賃借
(注3)
-
同一の親 ウエスタン・ ブラジル 金融業 - 投資顧問 委託調査費 170,994 未払 12,684
会社を持 アセット・ サンパウロ州 契約 の支払 費用
つ会社 マネジメント・ サンパウロ (注1)
カンパニ-・
ディーティーブイ
エム・リミターダ
同一の親 QS 米国 - 金融業 - 投資顧問 委託調査費 97,289 未払 10,280
会社を持 インベスターズ ニューヨーク州 契約 の支払 費用
つ会社 ・エルエルシー ニューヨーク (注1)
同一の親 クリアブリッジ・ 米国 - 金融業 - 役員の兼任 その他営業 33,684 その他 3,153
会社を持 インベストメンツ・ ニューヨーク州 収益の受取 未収
つ会社 エルエルシー ニューヨーク サービス (注2) 収益
契約
委託調査費 348,094 未払 31,007
投資顧問
の支払 費用
契約
(注1)
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前払
同一の親 レッグ・メイソン& 米国 - サービス業 - 役員の兼任 調査費・ 195,615 14,263
費用
会社を持 カンパニー・ メリーランド州 諸経費等
つ会社 エルエルシー ボルティモア サービス の支払
未払
14,531
契約 (注3)
費用
同一の親 ブランディワイン・ 米国 - 金融業 - 役員の兼任 委託調査費 1,347,484 未払 932,059
会社を持 グローバル・ ペンシルバニア州 の支払 費用
つ会社 インベストメント・ フィラデルフィア 投資顧問 (注1)
マネジメント・ 契約
エルエルシー
同一の親 レッグ・メイソン・ - 金融業 - サービス その他営業 4,501 その他 365
オーストラリア
会社を持 アセット・ 契約 収益の受取 未収
ビクトリア州
つ会社 マネジメント・ (注2) 収益
メルボルン
オーストラリア・ 投資顧問
委託調査費
リミテッド 契約
の支払 1,540,346 未払 138,831
(注1) 費用
同一の親 ロイス・アンド・ 米国 - 金融業 - 投資顧問 委託調査費 78,822 未払 7,470
会社を持 アソシエイツ・ ニューヨーク州 契約 の支払 費用
つ会社 エルピー ニューヨーク (注1)
(取引条件及び取引条件の決定方針等)
(注1)委託調査費の支払は国内投信及び年金基金等に係る運用・助言業務の再委託に対する支払であ
ります。料率は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注2)その他営業収益の内容はグループで発行しているファンドの販売支援等のサービス報酬であり
ます。料率は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注3)諸経費の支払は当社の役員・従業員に付与されるストック・オプション等の当社費用負担額で
あります。不動産賃借料等の支払は、本社オフィスの賃貸借契約における当社負担額でありま
す。調査費・諸経費等の支払はテクノロジーサービス費用・マーケットデータ利用料・保険料
等の当社負担額であります。負担額は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。
(注4)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注5)当社の親会社であったレッグ・メイソン・インクが2020年7月にフランクリン・リソーシズ・
インクに統合されたことに伴い親会社の異動がありました。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
フランクリン・リソーシズ・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
テンプルトン・ワールドワイド・インク(非上場)
テンプルトン・インターナショナル・インク(非上場)
フランクリン・テンプルトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド(非
上場)
(1株当たり情報)
第22期事業年度 第23期事業年度
(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
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フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 29,325円14銭 1株当たり純資産額 25,593円56銭
1株当たり当期純利益金額 5,922円24銭 1株当たり当期純利益金額 1,378円93銭
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は (注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は
以下の通りであります。 以下の通りであります。
当期純利益 463,534千円 当期純利益 107,929千円
普通株式に帰属しない金額 - 普通株式に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純利益 463,534千円 普通株式に係る当期純利益 107,929千円
期中平均株式数 78千株 期中平均株式数 78千株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため記載してお ついては、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。 りません。
(重要な後発事象)
第22期事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
第23期事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(企業結合等関係)
当社は、2020年9月30日開催の取締役会においてフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式
会社との企業結合が承認され、2020年10月8日付で合併契約書を締結いたしました。当該契約書に基づ
き2021年4月1日付で両社は合併しております。
(1) 取引の概要
1. 結合当事企業の名称及び事業内容
結合当事企業の名称:フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(以下
「FTIJ」)
事業の内容:資産運用業務
2. 企業結合日
2021年4月1日
3. 企業結合の法的形式
当社を存続会社、FTIJを消滅会社とする吸収合併
4. 企業結合後の名称
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
5. 企業結合の目的
この企業結合により日本法人の業務効率の向上と体制強化を図ることで、よりクオリティーの高い
顧客サービスの提供やより顧客ニーズにあった商品紹介を可能とすることを目指します。
(2) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引として会
計処理を行う予定であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の経理状況
※参考資料においてフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社を「委託会社」または「当
社」といいます。
1. 委託会社であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(以下「当社」とい
う。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令
第52号)に基づいて作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期事業年度(2020年10月1日
から2021年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人の監査を受けており
ます。
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年6月23日
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(2021年4月1日レッグ・メイソン・アセット・マ
ネジメント株式会社に吸収合併された)の2020年10月1日から2021年3月31日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フランクリ
ン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(2021年4月1日レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社に吸
収合併された)の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社は、
2021年4月1日を効力発生日として、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社と合併を行っており、同日付で
商号をフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社に変更している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
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監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
(1)貸借対照表
(単位:千円)
第25期 第26期
(2020年9月30日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金
1,045,422 963,351
前払費用
12,138 2,917
未収入金
102,827 270,856
未収委託者報酬
40,734 40,311
未収運用受託報酬
242,302 238,441
未収投資助言報酬
6,044 7,298
預け金
- 86,251
その他流動資産
0 0
流動資産合計
1,449,471 1,609,428
固定資産
有形固定資産
建物付属設備
100,886 106,438
器具備品
31,970 27,995
* 1 * 1
有形固定資産合計
132,857 134,434
無形固定資産
ソフトウエア
424 54
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
無形固定資産合計
424 54
投資その他の資産
繰延税金資産
46,838 28,977
長期差入保証金
97,388 97,388
その他
638 628
投資その他の資産合計
144,865 126,994
固定資産合計
278,147 261,482
資産合計
1,727,618 1,870,911
負債の部
流動負債
預り金
1,403 2,141
未払収益分配金
1,373 1,441
未払手数料
27,624 27,003
* 2 * 2
その他未払金
404,914 386,781
未払費用
55,757 33,651
未払法人税等
9,928 5,836
* 3 * 3
未払消費税等
13,311 9,974
未払役員退職慰労金
- 68,309
未払退職金
- 66,758
賞与引当金
- 22,373
流動負債合計
514,312 624,272
固定負債
資産除去債務
37,788 48,863
退職給付引当金
20,570 15,880
固定負債合計
58,358 64,743
負債合計
572,671 689,015
純資産の部
株主資本
資本金
490,000 490,000
資本剰余金
資本準備金
57,958 57,958
その他資本剰余金
100,000 100,000
資本剰余金合計
157,958 157,958
利益剰余金
利益準備金
40,000 40,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
466,989 493,937
利益剰余金合計
506,989 533,937
株主資本合計
1,154,947 1,181,895
純資産合計
1,154,947 1,181,895
負債純資産合計
1,727,618 1,870,911
(2)損益計算書
(単位:千円)
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第25期 第26期
(自 2019年10月1日 (自 2020年10月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬
285,562 134,712
運用受託報酬
665,111 311,501
業務受託報酬
1,280,798 775,137
投資助言報酬
27,998 11,529
その他営業収益
105,240 42,431
営業収益計
2,364,711 1,275,312
営業費用
支払手数料
828,722 401,704
広告宣伝費
3,397 1,898
公告費
590 2,406
調査費
71,524 30,290
図書費
476 33
委託計算費
11,501 6,193
通信費
5,871 4,657
印刷費
17,284 9,176
諸会費
1,590 1,414
販売促進費
50 500
営業費用計
941,009 458,273
一般管理費
役員報酬
48,825 16,840
役員退職慰労金
- 68,309
給料・手当
352,220 160,458
賞与
44,409 5,973
その他給与
16,326 8,255
法定福利費
40,407 18,402
退職給付費用
41,043 11,219
退職金
- 58,333
交際費
441 -
旅費交通費
1,516 264
租税公課
11,599 7,161
福利厚生費
1,345 275
事務委託費
555,900 285,178
不動産賃貸料
98,660 49,208
固定資産減価償却費
18,854 9,427
賞与引当金繰入
- 22,373
諸経費
115,951 35,757
一般管理費計
1,347,503 757,436
営業利益
76,197 59,602
営業外収益
受取配当金
- -
受取利息
8 28
為替差益
5,935 -
その他
18 -
営業外収益合計
5,962 28
営業外費用
為替差損
- 21,105
* 2 * 2
その他
278 33
営業外費用合計
278 21,138
経常利益
81,881 38,492
特別損失
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* 1 * 1
固定資産除却損
15,532 160
特別損失合計
15,532 160
税引前当期純利益
66,349 38,331
法人税、住民税及び事業税
13,000 145
過年度法人税等戻入額
△ 6,622
1,974
法人税等調整額
11,573 17,861
法人税等合計
26,548 11,383
当期純利益
39,800 26,948
(3)株主資本等変動計算書
第25期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
株主資本
資本 利益
合計
資本金 利益 利益剰余金
資本 その他
合計
剰余金 剰余金
準備金
準備金 資本剰余金
繰越利益
合計 合計
剰余金
当期首残高 490,000 57,958 - 57,958 - 833,600 833,600 1,381,558 1,381,558
当期変動額
当期純利益 - - - - - 39,800 39,800 39,800 39,800
合併による増加 - - 100,000 100,000 - 33,587 33,587 133,587 133,587
剰余金の配当 - - - - 40,000 △ 440,000 △ 400,000 △ 400,000 △ 400,000
当期変動額合計 - - 100,000 100,000 40,000 △ 366,611 △ 326,611 △ 226,611 △ 226,611
当期末残高 490,000 57,958 100,000 157,958 40,000 466,989 506,989 1,154,947 1,154,947
第26期(自 2020年10月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
株主資本
資本 利益
合計
資本金 利益 利益剰余金
資本 その他
合計
剰余金 剰余金
準備金
準備金 資本剰余金
繰越利益
合計 合計
剰余金
当期首残高 490,000 57,958 100,000 157,958 40,000 466,989 506,989 1,154,947 1,154,947
当期変動額
当期純利益 - - - - - 26,948 26,948 26,948 26,948
当期変動額合計 - - - - - 26,948 26,948 26,948 26,948
当期末残高 490,000 57,958 100,000 157,958 40,000 493,937 533,937 1,181,895 1,181,895
重要な会計方針
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1.固定資産の減価償却の方法 有形固定資産
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物付属設備 10年~18年
器具備品 3年~20年
無形固定資産
ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見
込利用期間(5年)に基づく定額法により償却しておりま
す。
2.引当金の計上基準 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付見込額の当事業
年度における負担額を計上しております。
賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額
の当事業年度における負担額を計上しております。
3.外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨
の換算基準 に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.その他財務諸表作成のための基本と 消費税等の会計処理
なる重要な事項 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
決算日の変更に係る事項
2021年4月1日にレッグ・メイソン・アセット・マネジメン
ト株式会社との合併に伴い、2021年3月期の会計年度は
2020年10月1日から2021年3月31日の6か月間となりまし
た。
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2021年9月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
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影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当事業年度の計算書類等の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の計算書類等に重要な影響を
及ぼすリスクを認識していないため、注記を省略しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
第25期 第26期
(2020年9月30日) (2021年3月31日)
*1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであり *1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであり
ます。 ます。
建物付属設備 53,253千円 建物付属設備 58,372千円
器具備品 50,690千円 器具備品 54,556千円
*2 関係会社項目 *2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には次のものがあ 関係会社に対する資産及び負債には次のものがあ
ります。 ります。
流動負債 その他未払金 18,136千円 流動負債 その他未払金 49,022千円
*3 消費税等の取扱い *3 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
(損益計算書関係)
第25期 第26期
(自 2019年10月1日 (自 2020年10月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年3月31日)
*1 固定資産除却損には次のものがあります。 *1 固定資産除却損には次のものがあります。
建物付属設備 8,361千円 建物付属設備 160千円
器具備品 7,171千円
*2 営業外費用のその他には次のものがあります。 *2 営業外費用のその他には次のものがあります。
消費税等差損 278千円 消費税等差損 33千円
(株主資本等変動計算書関係)
第25期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1 . 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株)
発行済株式
普通株式 43,580 - - 43,580
合計 43,580 - - 43,580
(注)自己株式について、該当事項はありません。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
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株式の 配当金の総額 1株当たり
基準日 効力発生日
種類 (百万円) 配当額(円)
2020年8月20日
臨時株主総会 普通株式 400 9,179 2019年9月30日 2020年8月20日
第26期(自 2020年10月1日 至 2021年3月31日)
1 . 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株)
発行済株式
普通株式 43,580 - - 43,580
合計 43,580 - - 43,580
(注)自己株式について、該当事項はありません。
2 . 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3 . 配当に関する事項
該当事項はありません。
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
第25期 第26期
(2020年9月30日) (2021年3月31日)
1年内 94,856 94,856
1年超 363,488 316,060
合計 458,344 410,916
(金融商品関係)
第25期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1.金融商品に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用することを基本とし、資金の運用については自社が運用す
る投資信託への投資に限定し、資産運用リスクを極力最小限に留めることを基本方針としておりま
す。また、資金調達については関係会社からの新株発行によっております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収運用受託報酬及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、極めて限定的であると判
断しております。また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒され
ておりますが、当該営業債権債務の残高及び為替の変動による影響を定期的にモニタリングすること
で管理しております。
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2.金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであ
ります。
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額
(千円)
資産
(1)現金・預金 1,045,422 1,045,422 -
(2)未収入金 102,827 102,827 -
(3)未収委託者報酬 40,734 40,734 -
(4)未収運用受託報酬 242,302 242,302 -
(5)未収投資助言報酬 6,044 6,044 -
(6)長期差入保証金 97,388 98,032 643
資産計 1,534,720 1,535,364 643
負債
(1)未払手数料 27,624 27,624 -
(2)その他未払金 404,914 404,914 -
(3)未払費用 55,757 55,757 -
負債計 488,295 488,295 -
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金・預金、(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(6)長期差入保証金
敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標
に当該建物の賃貸借契約期間を加味した利率で割り引いた現在価値より算定して
おります。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金及び(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
(注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金・預金 1,045,422 - - -
未収入金 102,827 - - -
未収委託者報酬 40,734 - - -
未収運用受託報酬 242,302 - - -
未収投資助言報酬 6,044 - - -
長期差入保証金 - - 97,388 -
合計 1,437,332 - 97,388 -
第26期(自 2020年10月1日 至 2021年3月31日)
1.金融商品に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用することを基本とし、資金の運用については自社
が運用する投資信託への投資に限定し、資産運用リスクを極力最小限に留めることを基本方
針としております。また、資金調達については関係会社からの新株発行によっております。
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(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収運用受託報酬及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、極めて限定的で
あると判断しております。また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変
動リスクに晒されておりますが、当該営業債権債務の残高及び為替の変動による影響を定期
的にモニタリングすることで管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額
(千円)
資産
(1)現金・預金 963,351 963,351 -
(2)未収入金 270,856 270,856 -
(3)未収委託者報酬 40,311 40,311 -
(4)未収運用受託報酬 238,441 238,441 -
(5)未収投資助言報酬 7,298 7,298 -
(6)長期差入保証金 97,388 97,388 -
資産計 1,617,647 1,617,647 -
負債
(1)未払手数料 27,003 27,003 -
(2)その他未払金 386,781 386,781 -
(3)未払費用 33,651 33,651 -
(4)未払役員退職慰労金 68,309 68,309 -
(5)未払退職金 66,758 66,758 -
負債計 582,504 582,504 -
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金・預金、(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(6)長期差入保証金
敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標
に当該建物の賃貸借契約期間を加味した利率で割り引いた現在価値より算定して
おります。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、(3)未払費用、(4)未払役員退職慰労金
及び(5)未払退職金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
(注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金・預金 963,351 - - -
未収入金 270,856 - - -
未収委託者報酬 40,311 - - -
未収運用受託報酬 238,441 - - -
未収投資助言報酬 7,298 - - -
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長期差入保証金 - 97,388 - -
合計 1,520,258 97,388 - -
(有価証券関係)
第25期 第26期
(2020年9月30日) (2021年3月31日)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
第25期 第26期
(自 2019年10月1日 (自 2020年10月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(退職給付関係)
第25期 第26期
(自 2019年10月1日 (自 2020年10月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年3月31日)
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1.採用している退職給付制度の概要 1.採用している退職給付制度の概要
当社は従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確 当社は従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確
定給付制度及び確定拠出年金制度を採用しております。 定給付制度及び確定拠出年金制度を採用しております。
確定給付の制度として退職一時金制度を設けておりま 確定給付の制度として退職一時金制度を設けておりま
す。従業員の退職等に際しては、臨時で割増退職金を支 す。従業員の退職等に際しては、臨時で割増退職金を支
払う場合があります。なお退職一時金制度は、簡便法に 払う場合があります。なお退職一時金制度は、簡便法に
より計上しております。当事業年度に計上されている割 より計上しております。当事業年度に計上されている割
増退職金は、14百万円となります。 増退職金は、92百万円となります。
2.確定給付制度 2.確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残 (1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残
高と期末残高の調整表 高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 34,602 千円 退職給付引当金の期首残高 20,570 千円
退職給付費用 24,066 千円 退職給付費用 5,058 千円
退職給付の支払額 △38,098 千円 退職給付の支払額 △9,747 千円
退職給付引当金の期末残高 20,570 千円 退職給付引当金の期末残高 15,880 千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表 (2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表
に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整 に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整
表 表
積立型制度の退職給付債務 - 千円 積立型制度の退職給付債務 - 千円
年金資産 - 千円 年金資産 - 千円
非積立型制度の退職給付債務 20,570 千円 非積立型制度の退職給付債務 15,880 千円
貸借対照表に計上された負債と 貸借対照表に計上された負債と
資産の純額退職給付引当金 20,570 千円 資産の純額退職給付引当金 15,880 千円
貸借対照表に計上された負債と 貸借対照表に計上された負債と
資産の純額 20,570 千円 資産の純額 15,880 千円
(3) 退職給付費用 (3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 24,066 千円 簡便法で計算した退職給付費用 11,219 千円
3.確定拠出制度 3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、16,077千円であ 当社の確定拠出制度への要拠出額は、7,258千円であり
ります。 ます。
(税効果関係)
第25期
(2020年9月30日)
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フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
繰延税金資産
繰越欠損金 641,691
未払金 16,017
未払費用 10,713
資産除去債務 9,186
未払事業税 3,042
その他 4,810
繰延税金資産小計 685,462
税務上の繰越欠損金に係る
評価性引当額(注2) △624,961
将来減産一時差異等の合計に
係る評価性引当額 △9,186
評価性引当額小計(注1) △634,148
繰延税金資産合計 51,313
繰延税金負債
△ 4,475
資産除去債務に対応する除去費用
△ 4,475
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 46,838
(注)
1.評価性引当額が251,010千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に関する評価性
引当額が減少したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 合計金額
2年以内 3年以内 4年以内
税務上の繰越
欠損金(a) 268,890 268,061 104,739 - - 641,691
評価性引当額 △ 252,160 △ 268,061 △ 104,739 - △ 624,961
-
繰延税金資産 - (b) 16,729
- - -
16,729
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金は回収可能と判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.62%
(調整)
評価性引当額 △ 25.21%
役員賞与等永久に損金に
算入されない項目 17.41%
住民税均等割 0.44%
過年度法人税等戻入額 2.98%
その他 13.78%
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 40.01%
(税効果関係)
第26期
(2021年3月31日)
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フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
繰延税金資産
繰越欠損金 677,793
未払金 6,850
未払費用 10,382
資産除去債務 14,961
未払事業税 1,314
その他 2,358
繰延税金資産小計 713,661
税務上の繰越欠損金に係る
△ 662,195
評価性引当額(注2)
将来減産一時差異等の合計に
△ 14,961
係る評価性引当額
△ 677,157
評価性引当額小計(注1)
繰延税金資産合計 36,503
繰延税金負債
△ 7,526
資産除去債務に対応する除去費用
△ 7,526
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 28,977
(注)
1.評価性引当額が43,009千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に関する評価性引
当額が増加したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 合計金額
2年以内 3年以内 4年以内
税務上の繰越
欠損金(a) 268,890 268,061 104,739 0 36,101 677,793
評価性引当額 △ 268,890 △ 252,463 △ 104,739 △ 36,101 △ 662,195
0
繰延税金資産 0 (b) 15,597
15,597 0 0 0
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金は回収可能と判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.62%
(調整)
評価性引当額 18.02%
役員賞与等永久に損金に
算入されない項目 0.00%
住民税均等割 0.38%
過年度法人税等戻入額 △ 17.28%
その他 △ 2.04%
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 29.70%
(資産除去債務関係)
第25期 第26期
(2020年9月30日) (2021年3月31日)
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資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要 1.当該資産除去債務の概要
本社建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務で 本社建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務で
あります。 あります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法 2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は 使用見込期間を取得から12年と見積り、割引率は
1.12%を使用して資産除去債務の金額を計算してお 1.12%を使用して資産除去債務の金額を計算してお
ります。 ります。
3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、資産の除去時点において必要
期首残高 30,165千円
とされる除去費用が、固定資産取得時における見積
合併による増加額 7,285千円
額を大幅に超過する見込みであることが明らかに
時の経過による調整額 337千円
なったことから、見積りの変更による増加額を変更
期末残高 37,788千円
前の資産除去債務残高に10,903千円加算しておりま
す。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであり
ます。
期首残高 37,788千円
見積期間および金額変更による
増加額 10,903千円
時の経過による調整額 170千円
期末残高 48,863千円
(セグメント情報等)
第25期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1.セグメント情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ 米国 その他 合計
978,672 1,135,118 249,662 1,257 2,364,711
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
②有形固定資産
国内に所在している有形固定資産の額が貸借対照表の有形固定資産の額の90%超であるため、記載を
省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の氏名または名称 営業収益
フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシス S.A.R.L
1,135,118
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しており
ます。
第26期(自 2020年10月1日 至 2021年3月31日)
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1.セグメント情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ 米国 その他 合計
457,744 707,313 109,819 435 1,275,312
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
②有形固定資産
国内に所在している有形固定資産の額が貸借対照表の有形固定資産の額の90%超であるため、記載を
省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の氏名または名称 営業収益
フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシス S.A.R.L
707,313
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しており
ます。
(関連当事者)
第25期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
種類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権等 関連 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称又は 又は 内容 の所有 当事者 (千円) (千円)
氏名 出資金 又は職業 (被所有) との
割合 関係
親会社 フランク アメリ 49,511千 銀行持株 業務委託 本部共通 21,698 その他 18,136
(被所有)
リン リ カ合衆 米ドル 会社法上 関係 経費の 未払金
間接
国デラ の持株会 支払
ソーシズ
100%
ウェア 社
インク
州
(注) 1. 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
本部共通経費の支払については、当業務に関する役務提供割合を勘案して合理的な金額を支払っており
ます。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
種類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権等 関連 取引の内容 取引金額 期末残高
科目
名称又は 又は 内容 の所有 当事者 (千円) (千円)
氏名 出資金 又は職業 (被所有) との
割合 関係
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同一の フランク アメリ 0米ドル 一般業務 無し 業務委託 業務の受託 未収入金
229,433 17,199
親会社 リン テン カ合衆 委託請負 関係
を持つ 国デラ 会社 総務・経理・ その他
プルトン
会社 ウェア インフォメー 未払金
カンパ
555,869 46,838
州 ションテクノ
ニーズ エ
ロジー業務等
ルエル
の委託
シー
同一の 無し 業務委託 業務の受託 未収入金
フランク ルクセ 4,127千 資産運用 1,135,118 83,945
親会社 関係
リン テン ンブル ユーロ 会社
を持つ その他
業務の委託
会社 未払金
グ 48,649 4,079
プルトン
インター
ナショナ
ルサービ
シス
S.A.R.L
同一の 無し 業務委託 業務の受託 未収入金
K2/D&S マ アメリ 0米ドル 資産運用 10,850 679
親会社 関係
カ合衆 会社
ネジメン
を持つ その他
業務の委託
会社 未払金
国コネ 541,759 269,165
ト
チカッ
カンハ゜
ト州
ニーズ エ
ルエル
シー
(注) 1. 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
(1)業務受託報酬については、当社が提供する役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額
に基づいて算出しております。
(2)総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託については、コーポレートサービ
スフィー契約に基づいて算出された業務委託料金を支払っております。
(3)業務委託報酬については、当社に提供される役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当
額に基づいて算出されております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
フランクリン リソーシズ インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
テンプルトン ワールドワイド インク(非上場)
テンプルトン インターナショナル インク(非上場)
フランクリン・テンプルトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド(非上
場)
第26期(自 2020年10月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
種類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権等 関連 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称又は 又は 内容 の所有 当事者 (千円) (千円)
氏名 出資金 又は職業 (被所有) との
割合 関係
親会社 フランク アメリ 50,434千 銀行持株 業務委託 本部共通 1,167 その他 49,022
(被所有)
リン リ カ合衆 米ドル 会社法上 関係 経費の 未払金
間接
国デラ の持株会 支払
ソーシズ
100%
ウェア 社
インク
州
(注) 1. 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
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本部共通経費の支払については、当業務に関する役務提供割合を勘案して合理的な金額を支払っており
ます。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
種類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権等 関連 取引の内容 取引金額 期末残高
科目
名称又は 又は 内容 の所有 当事者 (千円) (千円)
氏名 出資金 又は職業 (被所有) との
割合 関係
同一の フランク アメリ 0米ドル 一般業務 無し 業務委託 業務の受託 未収入金
102,112 17,925
親会社 リン テン カ合衆 委託請負 関係
を持つ 国デラ 会社 総務・経理・ その他
プルトン
会社 ウェア インフォメー 未払金
カンパ
285,019 49,885
州 ションテクノ
ニーズ エ
ロジー業務等
ルエル
の委託
シー
同一の 無し 業務委託 業務の受託 未収入金
フランク ルクセ 4,605千 資産運用 707,313 251,801
親会社 関係
リン テン ンブル ユーロ 会社
を持つ その他
業務の委託
会社 未払金
グ 22,449 1,606
プルトン
インター
ナショナ
ルサービ
シス
S.A.R.L
同一の K2/D&S マ アメリ 0米ドル 資産運用 無し 業務委託 業務の受託 3,177 未収入金 872
親会社 カ合衆 会社 関係
ネジメン
を持つ 国コネ 業務の委託 271,760 その他 281,351
ト
会社 チカッ 未払金
カンパ
ト州
ニーズ エ
ルエル
シー
(注) 1. 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
(1)業務受託報酬については、当社が提供する役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額
に基づいて算出しております。
(2)総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託については、コーポレートサービ
スフィー契約に基づいて算出された業務委託料金を支払っております。
(3)業務委託報酬については、当社に提供される役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当
額に基づいて算出されております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
フランクリン リソーシズ インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
テンプルトン ワールドワイド インク(非上場)
テンプルトン インターナショナル インク(非上場)
フランクリン・テンプルトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド(非上
場)
(1株当たり情報)
第25期 第26期
(自 2019年10月1日 (自 2020年10月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 26,501.77円 1株当たり純資産額 27,120.13円
1株当たり当期純利益金額(注) 913.27円 1株当たり当期純利益金額(注) 618.36円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額について なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額について
は潜在株式の発行がないため、記載しておりません。 は潜在株式の発行がないため、記載しておりません。
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(注)1株当たり当期純利益金額の算定の基礎は、以下の通りであります。
第25期 第26期
(自 2019年10月1日 (自 2020年10月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年3月31日)
当期純利益(千円) 39,800 26,948
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 39,800 26,948
期中平均株式数(株) 43,580 43,580
(重要な後発事象)
企業結合等関係
当社は、2020年10月8日開催の取締役会において、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社との合
併契約を締結することを決議し、承認され、2020年10月8日付けで合併契約を締結いたしました。当該契約書に
基づき、2021年4月1日付で両社は合併を実施いたしました。
(1) 取引の概要
1.結合当事企業の名称及び事業内容
結合当事企業の名称: レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(以下「LMJ」)
事業の内容: 資産運用業務
2.企業結合日
2021年4月1日
3.企業結合の方法
当社を消滅会社、LMJを存続会社とする吸収合併
4.企業結合後の名称
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
5.企業結合の目的
この企業結合により日本法人の業務効率の向上と体制強化を図ることで、よりクオリティの高い顧客
サービスの提供や、より幅広い運用戦略の中から顧客ニーズにあった商品紹介を可能とすることを目
指します。
(2) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準
に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を実施
いたしました。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
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くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更 等
2021年4月1日にフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併し、商号をフランクリ
ン・テンプルトン・ジャパン株式会社としました。
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2021年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 :10,000百万円( 2021年3月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべ
てを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2021年3月末 現在)
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
金融商品取引法に定める第
株式会社SBI証券 48,323百万円
一種金融商品取引業を営ん
松井証券株式会社 11,945百万円
でいます。
楽天証券株式会社 7,495百万円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
銀行法に基づき銀行業を営
※
1,711,958百万円
株式会社三菱UFJ銀行
んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
※ 受益権の新規の募集の取扱いは行いません。
(3)投資顧問会社
① 名称
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
② 資本金の額
非公開
③ 事業の内容
英国において資産運用業務等を行っています。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
(3)投資顧問会社
委託会社から、 マザーファンドの 運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用( 投資一任 )を行ない
ます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
直接の資本関係はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 1月 4日 臨時報告書
2021年 2月18日 有価証券届出書
2021年 2月18日 有価証券報告書
2021年 3月30日 臨時報告書
2021年 4月 1日 有価証券届出書の訂正届出書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年6月22日
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
(旧社名 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社)
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(旧社名 レッグ・メイ
ソン・アセット・マネジメント株式会社)の2020年4月1日から2021年3月31日までの第23期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注
記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(旧社名 レッグ・メイソン・アセット・マネジ
メント株式会社)の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としての
その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株
式会社は、2021年4月1日を効力発生日として、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会
社と合併を行っており、同日付で商号をフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社に変更してい
る。
当該事項は、当監査法人の監査意見に影響を及ぼすものではない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
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の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2021年7月20日
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 福村 寛
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているLM・ユーロ毎月分配型ファンドの2020年11月19日から
2021年5月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、LM・ユーロ毎月分配型ファンドの2021年5月18日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フランクリン・テンプルトン・
ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
フランクリン・テンプルトン・ジャパン 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との
間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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