株式会社ギフト 訂正臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ギフト(E34336)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年5月19日
【会社名】 株式会社ギフト
【英訳名】 GIFT INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田川 翔
【本店の所在の場所】 東京都町田市森野一丁目23番19号
【電話番号】 042(860)7182(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 末廣 紀彦
【最寄りの連絡場所】 東京都町田市森野一丁目23番19号
【電話番号】 042(860)7182(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 末廣 紀彦
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正臨時報告書
1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、2021年4月15日に提出いたしました会社分割に関する臨時報告書の記載事項につきまして、2021年5月19日
開催の取締役会において2021年8月1日(予定)を効力発生日とした吸収分割契約の締結を承認することを決議し当記
載事項のうち未定としていた内容が一部確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本
臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
2 報告内容
3.当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容
(3)その他の吸収分割契約の内容
ア.承継する権利義務
3【訂正内容】
訂正箇所は を付して表示しております。
2 報告内容
3.当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容
(3)その他の吸収分割契約の内容
ア.承継する権利義務
(訂正前)
未定です。
(訂正後)
当社と吸収分割承継会社が2021年5月19日に締結しました吸収分割契約の内容は次のとおりであります。
吸収分割契約書
株式会社ギフト(以下「甲」という。)と株式会社GIFT JAPAN(以下「乙」という。)は、甲がその事業に関して
有する権利義務を乙に承継させる吸収分割(以下「本分割」という。)について、以下のとおり吸収分割契約(以下
「本契約」という。)を締結する。
第1条(吸収分割)
甲は、本契約の定めに従い、本効力発生日(第6条に定義する。以下同じ。)をもって、本分割により、甲が営
む事業の一部(直営店事業及びプロデュース事業を指し、以下「本件事業」という。)に関する第3条第1項記載
の権利義務を乙に承継させ、乙はこれを承継する。
第2条(分割当事会社の商号及び住所)
本分割における吸収分割会社及び吸収分割承継会社は、次のとおりとする。
① 甲(吸収分割会社)
商号:株式会社ギフト
住所:東京都町田市森野一丁目23番19号
② 乙(吸収分割承継会社)
商号:株式会社GIFT JAPAN
住所:東京都町田市森野一丁目23番19号
第3条(承継する権利義務)
1 乙が本分割により甲から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務は、別紙「承継権利義務明細表」
記載のとおりとする。
2 前項にかかわらず、本契約締結後に法令その他の規制上、本分割による承継が不可能又は著しく困難である
ことが判明した権利義務等(当該承継に関して契約上必要となる相手方の同意が得られないことが判明したも
の及び当該承継により甲又は乙において著しい不利益を生じることが判明したものを含む。)については、甲
乙協議の上、承継権利義務から除外することができる。
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3 第1項の規定により、乙が甲から承継する全ての債務について、甲は、すべて重畳的に債務を引き受けるも
のとする。但し、この場合における甲乙間の最終的な債務の負担者は乙とし、当該承継される債務について、
甲が履行その他の負担をしたときは、甲は乙に対してその負担の全部を求償することができる。
第4条(本分割の対価)
乙は、本分割に際し、甲に対して株式、金銭その他の対価を交付しない。
第5条(乙の資本金及び準備金の額)
本分割により、乙の資本金及び準備金の額は増加しない。
第6条(本分割の効力発生日)
本分割が効力を生ずる日(以下「本効力発生日」という。)は、2021年8月1日とする。但し、本分割の手続き
上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲乙協議のうえ、合意によりこれを変更することができる。
第7条(関連法令による手続)
甲及び乙は、本効力発生日の前日までに、本分割に関して関連法令により必要となる手続を行うものとする。
第8条(競業避止義務)
甲は、本効力発生日以降も、本件事業及びこれに類似する事業について一切競業避止義務を負わない。
第9条(本契約の変更・解除)
甲及び乙は、本契約の締結後、本効力発生日に至る間に、甲又は乙の財産その他の権利義務又は経営状況に重大
な悪影響が生じたとき、その他本分割の実行に重大な支障となる事態が生じたときには、甲及び乙の合意により、
本契約に定める条件を変更し、又は本契約を解除することができる。
第10条(本契約の効力)
甲及び乙は、法令に定める関係官庁等の承認若しくは許認可等が得られなかった場合には、甲乙協議の上、本分
割の条件の変更、又は、本契約を解除することができる。
第11条(協議事項)
本契約に定める事項のほか、本分割に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲乙協議のうえ定める。
以上を証するため、本契約書1通を作成し、甲乙記名押印のうえ、乙が原本を、甲がその写しを保有する。
2021年5月19日
甲 東京都町田市森野一丁目23番19号
株式会社ギフト
代表取締役 田川 翔
乙 東京都町田市森野一丁目23番19号
株式会社GIFT JAPAN
代表取締役 田川 翔
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(別紙)
承継権利義務明細表
乙が甲から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(以下「承継対象権利義務」という。)は、次に掲げ
る権利義務であって、本効力発生日において甲に帰属する権利義務とする。
なお、承継する権利義務のうち資産及び負債の評価については、2020年10月31日現在の貸借対照表その他同日現在
の計算を基礎とし、これに本効力発生日前日までの増減を加除した上で確定する。
1.資産
(1)流動資産
本件事業に属する、普通預金、前払費用等とする
(2)有形固定資産
本件事業に属する敷金及び保証金、長期貸付金(建設協力金)、長期前払費用、長期未収入金等とする
(3)無形固定資産
本件事業に関する商標権とする
2.負債
(1)流動負債
本件事業に属する買掛金、未払金、短期借入金、未払費用、前受金、預り保証金、ポイント引当金等とす
る
(2)固定負債
本件事業に属する長期前受金、長期借入金等とする
3.雇用契約等
甲が締結し、かつ本効力発生日の前日の終了時において効力を有する、本件事業に従事する甲の従業員(但
し、本効力発生日の前日までに別途甲及び乙が合意した従業員を除く。)と甲との間の雇用契約に係る契約上の
地位及びこれに付随する権利義務
4.許認可等
本効力発生日の前日の終了時において、甲が保有している本件事業に関する許認可等のうち、法令上承継が可
能であり、甲が乙へ承継する必要があると判断したもの
5.その他の権利義務
本件事業に属する雇用契約以外の契約であって、甲が締結し、かつ本効力発生日の前日の終了時において効力
を有する契約(当該契約に付随又は関連する契約を含む。以下同じ。)における契約上の地位及び当該契約に基
づく権利義務(但し、次に掲げる契約に係るものを除く。)
ソフトウェア開発及び利用等に関する契約
本社ビル賃貸借契約
以 上
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