バルミューダ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | バルミューダ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
バルミューダ株式会社(E36091)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年5月13日
【会社名】 バルミューダ株式会社
【英訳名】 BALMUDA Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 寺尾 玄
【本店の所在の場所】 東京都武蔵野市境南町五丁目1番21号
【電話番号】 050-3733-2595(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 佐藤 雅史
【最寄りの連絡場所】 東京都武蔵野市境南町五丁目1番21号
【電話番号】 050-3733-2595(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 佐藤 雅史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町2番1号 )
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バルミューダ株式会社(E36091)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、当社の従業員80名(以下「対象者」といいます。)に対し、譲
渡制限付株式制度に基づき当社の普通株式8,000株(以下「本割当株式」といいます。)を新株式として発行すること
(以下「本新株発行」といいます。)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の
開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)本新株発行の概要
銘柄 種類 株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標
バルミューダ株式会社株式 普通株式
準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
発行数 発行価額の総額 資本組入額 資本組入額の総額
発行価格
5,580円 44,640,000円
8,000株 2,790円 22,320,000円
(注)1.発行価格は、本新株発行に係る会社法上の払込金額であり、2021年5月12日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である
5,580円を基準として算出した見込み額です。実際の発行価格は、①2021年5月12日(取締役会決議日の直前取引日)の終値及び②
2021年5月19日(発行条件を決定する取締役会決議日の直前取引日)の終値(いずれも同日に取引が成立していない場合は、それに
先立つ直近取引日の終値)のうち、より高い金額とし、2021年5月20日に決定されます。
2. 発行価額の総額は、本新株発行に係る会社法上の払込金額の総額であり、2021年5月12日の東京証券取引所における当社の普通株式
の終値である5,580円を基準として算出した見込み額です。実際の発行価額の総額は、(注)1.記載の方法に従い、2021年5月20日
に決定されます。
3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であり、2021年5月12日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である5,580円
を基準として算出した見込み額です。実際の資本組入額は、(注)1.記載の方法に従い、2021年5月20日に決定されます。
4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年5月12日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である
5,580円を基準として算出した見込み額です。実際の資本組入額の総額は、(注)1.記載の方法に従い、2021年5月20日に決定され
ます。
(2)当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳
相手方 人数 発行数
当社の従業員 80名 8,000株
(3)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定す
る会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
本新株発行に伴い、当社と対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締
結いたしますが、その概要は以下のとおりです。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第
1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。
なお、本新株発行は、 2021年5月13日開催の当社取締役会の決議に基づき当社の従業員80名に付与される当社
に対する金銭債権44,640,000円を現物出資の目的として行われるものです。(募集株式1株につき出資される金
銭債権の額は金5,580円)。
①譲渡制限期間
対象者は、2021年7月30日(払込期日)から2023年8月1日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の
設定その他の処分をしてはならない。
②譲渡制限の解除条件
対象者が譲渡制限期間中、継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの
地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時をもって譲渡制限を
解除する。
③当社による無償取得
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当社は、上記②で定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式を当然に無償で取
得する。
④組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画
その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承
認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、払込期日を含む月から当該承認の日
(以下、「組織再編等承認日」という。)を含む月までの月数を24で除した数に、組織再編等承認日において対
象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(但し、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨て
る。)の本割当株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解
除する。
ただし、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時が、対象者が本割当株式の交付を受けることとなる日の属
する事業年度経過後3ヵ月を超えた日よりも前であった場合、本割当株式の全部につき、組織再編等効力発生日
の前営業日の直前時をもって、当社は当然に無償で取得する。
(5)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間
中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して、対象者がみずほ証券株式会社に開設した譲渡制限
付株式の専用口座において管理され、対象者から申出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振
替等は制約される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するため、各対象者が保有する本割当
株式の口座の管理に関連してみずほ証券株式会社との間において契約を締結する。また、対象者は、当該口座の
管理につき同意することを前提とする。
(6)本割当株式の払込期日(財産の給付の期日)
2021年7月30日
(7)振替機関の名称及び住所
名称: 株式会社証券保管振替機構
住所: 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
以 上
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