オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日) |
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提出日 | |
提出者 | オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月20日 提出
【計算期間】 第3期(自 2020年4月21日至 2021年4月20日)
【ファンド名】 オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーショ
ン)(為替ヘッジあり)
【発行者名】 新生インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平井 治子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【事務連絡者氏名】 伊藤 真澄
【連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【電話番号】 03-6880-6400
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
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おります。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対
象資産(その他資産(投資信託証券(公債)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産
(債券)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
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②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
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う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2018年7月27日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。原則として、投資先ファンドの組
入比率を高位に保ちます。
② 委託会社の概況( 2021年4月末 現在)
1)資本金
4億9,500万円
2)沿革
2001 年12月17日: 新生インベストメント・マネジメント株式会社として設立
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2002 年 2月13日: 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資顧
問業の登録
2003 年 3月12日: 「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく投資信託委託業およ
び「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資
一任契約に係る業務の認可
2007 年 9月30日: 証券取引法の改正に伴う金融商品取引法上の投資運用業、投資助言・
代理業のみなし登録
2015 年11月 4日: 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社新生銀行 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 9,900株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人「Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY」投資証券(以
下「投資先ファンド」といいます。)を通じて、主にOECD加盟国が発行する債券もしくはOECD加盟国
※
により保証された債券 (短期債等を含みます。)への投資を行い、国債先物取引等のデリバティブ
取引を用いてポートフォリオのデュレーションを機動的に調整します。
※大手格付機関においてA格以上の格付けが付与されている債券への投資を行いますが、BBB格の債券
に投資を行うことがあります。
※当該外国投資信託は、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託
および投資法人の要件を満たしております。
② 投資先ファンドにおいて、外貨建て資産に対し原則として対円で為替ヘッジ取引を行います。
③ 投資先ファンドへの投資は、原則として、高位を維持することを基本とします。
④ 資金動向や市場動向等の事情によって、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
投資先ファンドおよび親投資信託である「Shinseiショートターム・マザー・ファンド」受益証券を主要
投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以
下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を主として、投資先ファンドおよび「 Shinseiショートターム・マザー・ファンド 」
受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用すること
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の指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応
で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資先ファンドの概要
1)Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY
Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY
ファンド名
形態 ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人(会社型投資信託)
※
主な投資態度
①OECD加盟国が発行する債券もしくはOECD加盟国により保証された債券 (短期
債等を含みます。)に投資を行います。
※
主として大手格付機関においてA格以上の格付けが付与されている債券への投資
を行いますが、BBB格の債券に投資を行うことがあります。
②リターンの向上を目的として、国債先物取引等のデリバティブ取引を用いて
ポートフォリオのデュレーション調整を機動的に行います。
③バリュエーション、テクニカル(季節性、トレンド)およびマクロ(経済成
長、インフレ、金融政策)ファクターを組み合わせた独自のモデルを用いて運
用を行います。
④デリバティブ取引はヘッジ目的に限定されず、運用の効率を図るための手段と
して用いられます。
⑤ 原則として、組入資産に対し対円で為替ヘッジ取引を行います。
市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用が出来ない場
合があります。
主な投資制限 ①原則として、UCITSおよびUCIへの投資は、純資産総額の10%を上限とします。
②転換社債、オプションリンク債への投資は、純資産総額の25%を上限としま
す。
③短期金融商品への投資は、純資産総額の3分の1を上限とします。
④純資産総額の10%を超えて借入を行うことはできません。
資金動向や市場動向等の事情により、上記投資制限を維持することが困難となる
場合があります。
管理会社 Robeco Institutional Asset Management B.V.
J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.
保管受託銀行/
管理事務代行
会社
2)Shinseiショートターム・マザー・ファンド
ファンド名 Shinseiショートターム・マザー・ファンド
商品分類 親投資信託(マザーファンド)
投資対象 本邦通貨表示の短期有価証券等
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資によ
り安定した運用の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行うことに
投資態度 より流動性の確保を図ります。
②デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するために
行うことができます。
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①株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約
権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに
限ります。
②外貨建て資産への投資は行いません。
③デリバティブ取引等は、約款の範囲で行います。
④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託
財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場
主な投資制限 その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額とし
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合
計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
設定日 2018年7月27日
無期限とします。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了さ
信託期間
せることがあります。
決算日 原則として、毎年4月20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いませ
収益分配方針
ん。
申込手数料 かかりません。
信託報酬 かかりません。
委託会社 新生インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
(3)【運用体制】
<新生インベストメント・マネジメント株式会社>
ファンド運用に関する主な会議及び組織は以下の通りです。
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また、運用体制に関する社内規程等についても、ファンドの運用業務に関する運用業務管理規程、ファン
ド・マネジャーが遵守すべき服務規程のほか、有価証券などの売買における発注先選定基準などに関して取
扱基準を設けることにより、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止するなど、法令遵守の徹底を
図っています。
※上記の運用体制は、 2021年4月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
< ROBECO >
ロベコの運用体制は以下の通りです。
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※上記体制等は、 2021 年3月末 現在 のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益などの範囲で、委託会社が基準価
額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわな
いこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないま
す。
② 収益分配金の支払い
<再投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
「 再投資 コース」を選択する場合、取得申込みを行う投資者は、販売会社との間で自動けいぞく投資契
*
約 を締結します。
*:当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり、こ
の場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
<受取コース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)
第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する
特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー以外
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の有価証券への直接投資は行いません。
2)投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
3)株式への直接投資は行いません。
4)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
5)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
6)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、 資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)を目的として、 または再投資に係る
収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
す。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないもの
とします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における
信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
7)同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定
めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
8)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、こ
れらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した場合、為替
変動リスクも加わります。したがって、ファンドにおける投資者の皆様の投資元本は保証されているも
のではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、投資信託は
預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全
に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではあり
ません。
① 価格変動リスク(金利変動リスク)
当ファンドは、投資先ファンドを通じて実質的に債券(公社債等)に投資します。債券(公社債等)
の価格は、一般的には金利が低下した場合は上昇し、金利が上昇した場合は下落します。これら債券
(公社債等)の価格の下落は基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割り込むことがあり
ます。
② 為替変動リスク
当ファンドは、投資先ファンドを通じて実質的に外貨建て資産に投資するため、投資した資産自体の
価格変動のほか、当該資産の通貨の円に対する変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、その結
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果投資元本を割り込むことがあります。為替レートは、各国の経済・金利動向、金融・資本政策、為
替市場の動向など様々な要因で変動します。
また、当ファンドでは投資先ファンドにおいて、原則として対円で為替ヘッジ取引を行い、為替変動
リスクの軽減を図りますが、為替ヘッジ取引は、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありま
せん。為替ヘッジ取引を行うにあたり、円金利が当該通貨の金利より低い場合には、その金利差相当
分のコストがかかります。
③ 信用リスク
当ファンドが実質的に組み入れた債券(公社債等)の価格は、発行体の経営・財務状況の変化およびそ
れらに対する外部評価の変化等に影響を受け、発行体が財政難や経営不安となった場合などには大き
く下落し、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあります。これらは基準価額が下がる要因
となり、その結果投資元本を割り込むことがあります。
④ カントリーリスク
当ファンドは、投資先ファンドを通じて実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国・
地域の政治・経済、投資規制・通貨規制、税制等の変化により、基準価額が大きく変動することがあ
り、その結果投資元本を割り込むことがあります。
⑤ 流動性リスク
当ファンドで実質的に組入れている債券(公社債等)の中には、市場における流動性が低く、市場環
境等によっては、希望する価格、希望する数量の取引が行えないものが含まれている可能性がありま
す。これら流動性の低い債券(公社債等)を売却する場合に、想定した取引が行えない、あるいは不
利な価格で取引を行わなければならないことがあります。この影響を受けて基準価額が下落すること
があり、その結果投資元本を割り込むことがあります。
⑥ デリバティブ取引に関するリスク
当ファンドは、投資先ファンドを通じて実質的にデリバティブ取引を行います。買い建てたデリバ
ティブ取引等(ロング・ポジション)の価格が下落した場合、もしくは売り建てたデリバティブ取引
等(ショート・ポジション)の価格が上昇した場合、これらは基準価額が下がる要因となり、投資元
本を割り込むことがあります。また、デリバティブ取引は、取引の相手方(カウンターパーティー)
の決済不履行などにより、当初の契約通りの取引を実行できず損失を被る可能性や、原資産の価格変
動以上に価格が変動する可能性、理論価格よりも大幅に不利な条件での売買しかできなくなる可能性
や売買そのものができなくなる可能性等があります。これらは基準価額が下がる要因となり、その結
果投資元本を割り込むことがあります。
⑦ その他の留意点
1)金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は受付を
中止することや、あるいは既に受付けた注文を取消すことがありますのでご注意ください。
2)投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリ
スクがあります。
3)当ファンドの基準価額は、組入れた投資信託証券の価格が当該投資信託証券が保有する資産の評価
額の変更等によって修正されたことにより訂正される場合や、当該国・地域等の法令等の基準等に
基づき当該投資信託証券の価格訂正が行われない場合があります。
4)ファンドの純資産総額が一定の規模を下回った場合等、信託を終了させる場合があります。
5)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
(2)リスク管理体制
<新生インベストメント・マネジメント株式会社>
・当社の運用リスク管理体制は、リスク管理委員会の下で一元的に管理する体制となっております。管理部、
運用部等から報告されるモニタリング結果等がリスク管理委員会に集約され、その管理状況について確認が
行われます。また、管理方法等に改善の必要が認められた場合には、リスク管理委員会は関係部に必要な措
置を行うよう指示します。
・運用部は、投資環境、市況見通し、ポートフォリオの状況、ならびに運用成果等をモニタリングして運用リ
スクの管理を行い、原則として月次にて運用計画の見直しを行い、投資政策委員会の承認を経て、投資対象
資産への投資割合および資金動向等を総合的に判断・決定し運用の指図を行い、トレーディング室がその執
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行を行っています。
・投資対象とするファンド及びその運用会社(運用権限の委託を行う場合にはその運用委託先)に関する調
査・分析などのデューデリジェンスは、投資企画部が定期的に行っており、投資先ファンドのパフォーマン
スなどの運用状況や運用会社(または運用委託先)の経営状況/運用体制など、デューデリジェンス結果を
投資政策委員会に報告すると共に確認を行います。
・管理部は、当社におけるリスク管理を所管し、ファンドのパフォーマンス評価、リスク分析、法令、約款、
投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、その結果をリスク管理委員会に報告します。
・法務コンプライアンス部は、運用に関連する社内規程、関連する法令諸規則等の遵守状況についてモニタリ
ングを行い、コンプライアンス委員会に報告します。重大な事案については、コンプライアンス委員会で審
議され、必要に応じて決定した改善策について関係部に指示を行い、社内管理体制の充実・強化を図ってい
ます。
※上記体制は 2021年4月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
<ROBECO>
コンプライアンス・プログラム、社内規程等の適時・適宜の改定及び見直しや社内研修を通して、発生しう
る様々なリスクに対して事前に対応できる体制作りを行っています。特に、法令遵守等の法的リスク、オペ
レーショナル・リスクについては、法務コンプライアンス部が中心となり、評価・モニタリングを行い、ま
た、必要に応じて改善していきます。これらは、取締役会にてレビュー・モニタリングされており、リスク
への対応、リスク許容度とリスク選好を勘案した具体的な対応がコンプライアンス・プログラムや社内規程
等に反映されています。法務コンプライアンス部は、運用部、業務部及び営業部など、如何なる部門からの
独立性を保っています。
※上記体制等は、 2021 年3月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
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[投資リスク]
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。購入時手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先に
お問い合わせください。
・販売会社における購入時手数料率は 3.3%(税抜3.0%) が上限となっております。
・購入時手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に購入時手数料率を乗
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じて得た額とします。
・< 再投資 コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかか
りません。
※購入時手数料は、当ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続き等の対価で
す。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
0.561%
当ファンド ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じ
(税抜0.51%)
て得た額が日々計上されます。
※
投資対象とする投資信託証券 管理・投資運用等の対価です。
0.35%
実質的負担 0.911%程度(税込)
・投資先ファンドの運用管理報酬等(純資産総額に対して年率0.35%)を加えた実質的な信託(運用)
報酬(税込・年率)の概算値は、年 0.911 %程度です。
※投資対象とする投資信託証券の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投
資対象」-「投資先ファンドの概要」をご覧ください。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。
合計
信託報酬率(年率) 0.561% 役務の内容
(0.51%)
0.220%
委託会社 委託した資金の運用の対価です。
(0.20%)
0.308% 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、
販売会社
(0.28%) 口座内でのファンドの管理等の対価です。
0.033% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
受託会社
(0.03%) です。
※括弧内は税抜です。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月
終了日および毎計算期末(休業日の場合は翌営業日)または信託終了のときに、信託財産から支払いま
す。
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する諸経費、諸費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財
産から支払われます。(ただし、これらに限定されるものではありません。)
(a)株式等の売買委託手数料
(b)外貨建資産の保管費用
(c)借入金の利息、受託銀行等の立替えた立替金の利息
(d)信託財産に関する租税
(e)信託財産に係る監査費用等
(f)その他信託事務の処理等に要する諸費用(法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、
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公告費用、格付費用等を含みます。)
(a)から(d)記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただき
ますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができませ
ん。また、(e)記載の費用に関しては、監査に係る手数料等(年額682,000円(税込))が日々
計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時にファンドから
監査法人に支払われます。(f)記載の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて日々計上され、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に信託財産から支払われま
す。ただし、ファンドの純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とします。
サービス報酬として、管理事務代行報酬、監査報酬、保管受託銀行報酬、法定書類作成費用等が別途投
資先ファンドから支払われます。また、租税、組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料等
についても別途投資先ファンドより支払われます。
※その他の手数料等につきましては、運用状況等により変動するものであり、一部を除き、事前に料
率、上限額等を表示することができません。
※当該手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので、表示することが
できません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度 およ
び未成年者少額投資非課税制度 の適用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(購入時手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含み
ます。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
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益金不算入制度は適用されません。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(購入時手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2021年4月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
5【運用状況】
【オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2021年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 ルクセンブルク 1,602,578,640 98.75
親投資信託受益証券 日本 139,566 0.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 20,095,773 1.24
合計(純資産総額) 1,622,813,979 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
数量又は
国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
ルクセン 投資証券 Robeco QI Global Dynamic Duration 163,386.553 9,819 1,604,343,215 9,808.51 1,602,578,640 98.75
ブルク
IBH JPY
日本 親投資信託受 Shinseiショートターム・マ 140,000 0.9969 139,566 0.9969 139,566 0.01
益証券 ザー・ファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.75
親投資信託受益証券 0.01
合計 98.76
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2019年 4月22日) 1,462 1,491 1.0172 1.0372
第2計算期間末 (2020年 4月20日) 1,641 1,672 1.0369 1.0569
第3計算期間末 (2021年 4月20日) 1,621 1,626 0.9988 1.0022
2020年 4月末日 1,675 ― 1.0397 ―
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5月末日 1,679 ― 1.0351 ―
6月末日 1,672 ― 1.0280 ―
7月末日 1,694 ― 1.0314 ―
8月末日 1,691 ― 1.0265 ―
9月末日 1,690 ― 1.0290 ―
10月末日 1,697 ― 1.0266 ―
11月末日 1,695 ― 1.0246 ―
12月末日 1,684 ― 1.0222 ―
2021年 1月末日 1,671 ― 1.0187 ―
2月末日 1,644 ― 1.0062 ―
3月末日 1,624 ― 1.0013 ―
4月末日 1,622 ― 0.9976 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2018年 7月27日~2019年 4月22日 0.0200
第2期 2019年 4月23日~2020年 4月20日 0.0200
第3期 2020年 4月21日~2021年 4月20日 0.0034
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2018年 7月27日~2019年 4月22日 3.72
第2期 2019年 4月23日~2020年 4月20日 3.90
第3期 2020年 4月21日~2021年 4月20日 △3.35
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2018年 7月27日~2019年 4月22日 1,453,662,895 15,535,546
第2期 2019年 4月23日~2020年 4月20日 288,877,023 144,295,480
第3期 2020年 4月21日~2021年 4月20日 108,062,485 67,853,659
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
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Shinseiショートターム・マザー・ファンド
以下の運用状況は2021年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 200,068 59.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 138,876 40.97
合計(純資産総額) 338,944 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
数量又は 利率
国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第975回国庫短期 200,000 100.03 200,073 100.03 200,068 ― 2021/8/25 59.03
証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 59.03
合計 59.03
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、< 再投資 コース>と< 受取 コース>の2通りがあります。ただし、販
売会社によって取扱コースは異なります。
< 再投資 コース>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
< 受取 コース>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日から起算して4日以内(土日を除きます。)に下記のいずれ
かに該当する日を含む場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わ
せください。
●ルクセンブルグの銀行休業日
●委託会社が定める日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、購入時手数料と当該手数料
に係る消費税等相当額を加算した額です。
(7)申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<新生インベストメント・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.shinsei-investment.com/
電 話 番 号:03-6880-6448(投資信託部)
受 付 時 間:営業日の9時~17時
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止 、決済機能の停止、 投資対象
国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災
害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など) による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少な
ど、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付け
た取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日から起算して4日以内(土日を除きます。)に下記のいずれ
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かに該当する日を含む場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせく
ださい。
●ルクセンブルグの銀行休業日
●委託会社が定める日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(5)解約価額
解約請求受付日の 翌々営業日 の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<新生インベストメント・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.shinsei-investment.com/
電 話 番 号:03-6880-6448(投資信託部)
受 付 時 間:営業日の9時~17時
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
販売会社が定める単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して 8営業日目 からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 投資対象国
における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、
クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など) による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、
その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請
求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は 当該受付中止以前に行なった当日 の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日 (この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。) に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純
資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは 1万口当たり
に換算した価額 で表示することがあります。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇投資信託証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<新生インベストメント・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.shinsei-investment.com/
電 話 番 号:03-6880-6448(投資信託部)
受 付 時 間:営業日の9時~17時
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2025年4月18日までとします(2018年7月27日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、 毎年4月21日から翌年4月20日まで とします。ただし、各計算期間終了日が休業日のとき、
各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最
終計算期間の終了日は、 信託約款第4条に定める 信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ)受益者の解約により 受益権の口数が10億口 を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
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ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は 書面による決議(以下「書面決議」といいます。) を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPYが償還となったとき
ロ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ハ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ニ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ホ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更 など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものと
して投資信託及び投資法人に関する法律施行規則で定める併合を除きます。)については、書面決議
を行ないます。(後述の 「書面決議」 をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
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⑤ 公告
1)委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.shinsei-investment.com/
2)1)の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用報告書を原則として知
れている受益者に対して交付します。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示
します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付しま
す。
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
(4)反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が解約請求を行なったとき、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当
該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に解約金として支払われることとなる委託者指図
型投資信託に該当するため、約款に規定する信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行なう場
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合において、投資信託及び投資法人に関する法律に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
用を受けません。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(令和 2年 4月21日
から令和 3年 4月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人ト-マツによる監査を受けておりま
す。
1【財務諸表】
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【オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
(令和 2年 4月20日現在) (令和 3年 4月20日現在)
資産の部
流動資産
64,500,855 27,908,262
コール・ローン
1,613,858,373 1,604,343,215
投資証券
139,678 139,566
親投資信託受益証券
1,678,498,906 1,632,391,043
流動資産合計
1,678,498,906 1,632,391,043
資産合計
負債の部
流動負債
31,654,177 5,517,920
未払収益分配金
269,791 274,414
未払受託者報酬
4,316,579 4,390,649
未払委託者報酬
176 76
未払利息
1,158,480 1,172,518
その他未払費用
37,399,203 11,355,577
流動負債合計
37,399,203 11,355,577
負債合計
純資産の部
元本等
1,582,708,892 1,622,917,718
元本
剰余金
58,390,811
△ 1,882,252
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,641,099,703 1,621,035,466
元本等合計
1,641,099,703 1,621,035,466
純資産合計
1,678,498,906 1,632,391,043
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
(自平成31年 4月23日 (自令和 2年 4月21日
至令和 2年 4月20日) 至令和 3年 4月20日)
営業収益
27,778,511 14,601,221
受取配当金
43,265,729
△ 59,515,270
有価証券売買等損益
71,044,240
△ 44,914,049
営業収益合計
営業費用
37,583 22,120
支払利息
526,120 552,627
受託者報酬
8,417,722 8,842,045
委託者報酬
2,288,719 2,356,538
その他費用
11,270,144 11,773,330
営業費用合計
59,774,096
△ 56,687,379
営業利益又は営業損失(△)
59,774,096
△ 56,687,379
経常利益又は経常損失(△)
59,774,096
△ 56,687,379
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,421,128
△ 1,307,562
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
24,695,493 58,390,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)
11,735,162 3,107,129
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,735,162 3,107,129
額
2,738,635 2,482,455
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,738,635 2,482,455
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
31,654,177 5,517,920
分配金
58,390,811
△ 1,882,252
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第3期
(自令和 2年 4月21日
項目
至令和 3年 4月20日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期
間末日に知りうる直近の日の基準価額に基づいて評価しております。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期
間末日における親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
第2期 第3期
項目
(令和 2年 4月20日現在) (令和 3年 4月20日現在)
1. 投資信託財産に係る
元本の状況
期首元本額 1,438,127,349円 期首元本額 1,582,708,892円
期中追加設定元本額 288,877,023円 期中追加設定元本額 108,062,485円
期中一部解約元本額 144,295,480円 期中一部解約元本額 67,853,659円
2. 計算期間の末日にお 1,582,708,892口 1,622,917,718口
ける受益権総数
3. 投資信託財産の計算 元本の欠損 -円 元本の欠損 1,882,252円
に関する規則第55条
の6第10号に規定する
額
4. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0369円 1口当たり純資産額 0.9988円
ける1単位当たりの純
(10,000口当たり純資産額) (10,369円) (10,000口当たり純資産額) (9,988円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期 第3期
項目 (自平成31年 4月23日 (自令和 2年 4月21日
至令和 2年 4月20日) 至令和 3年 4月20日)
1.分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 22,627,754円 費用控除後の配当等収益額 2,748,783円
費用控除後の有価証券売買 33,725,214円 費用控除後の有価証券売買 -円
等損益額 等損益額
収益調整金 12,349,882円 収益調整金 9,599,726円
分配準備積立金 21,342,138円 分配準備積立金 44,173,651円
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当ファンドの分配対象収益 90,044,988円 当ファンドの分配対象収益 56,522,160円
額 額
当ファンドの期末残存口数 1,582,708,892口 当ファンドの期末残存口数 1,622,917,718口
10,000口当たり収益分配対 568.91円 10,000口当たり収益分配対 348.27円
象額 象額
10,000口当たり分配金 200.00円 10,000口当たり分配金 34.00円
分配金 31,654,177円 分配金 5,517,920円
2.剰余金増加額又は欠損金
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損
減少額及び剰余金減少額又は
金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減 金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減
欠損金増加額
少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少 少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少
額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠 額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠
損金減少額を差し引いた純額で表示しており 損金減少額を差し引いた純額で表示しており
ます。 ます。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
(自平成31年 4月23日 (自令和 2年 4月21日
至令和 2年 4月20日) 至令和 3年 4月20日)
1金融商品に対する取組方針 1金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条
第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する 第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して 「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して
投資として運用することを目的としております。 投資として運用することを目的としております。
2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、投資証券、親投 当ファンドが保有する金融商品の種類は、投資証券、親投
資信託受益証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 資信託受益証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
等であります。これらの金融商品は、価格変動リスク、為替 等であります。これらの金融商品は、価格変動リスク、為替
変動リスク、カントリーリスクなどの市場リスク、信用リス 変動リスク、カントリーリスクなどの市場リスク、信用リス
ク、及び流動性リスクに晒されております。 ク、及び流動性リスクに晒されております。
3金融商品に係るリスク管理体制 3金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務 委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務
に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会 に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会
はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況 はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況
や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニター や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニター
を行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正 を行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正
勧告を行っております。 勧告を行っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
(令和 2年 4月20日現在) (令和 3年 4月20日現在)
1貸借対照表計上額、時価及びその差額 1貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。 ん。
2時価の算定方法 2時価の算定方法
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投資証券、親投資信託受益証券 投資証券、親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しており (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しており
ます。 ます。
上記以外の金融商品 上記以外の金融商品
短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している
ことから、当該帳簿価額を時価としております。 ことから、当該帳簿価額を時価としております。
3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており 価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異 ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。 なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(単位:円)
第2期 第3期
(令和 2年 4月20日現在) (令和 3年 4月20日現在)
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 42,176,670 △58,574,080
親投資信託受益証券 △154 △112
合計 42,176,516 △58,574,192
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第2期 第3期
(自平成31年 4月23日 (自令和 2年 4月21日
至令和 2年 4月20日) 至令和 3年 4月20日)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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第3期
(自令和 2年 4月21日
至令和 3年 4月20日)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 (令和 3年 4月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額 備考
投資証券 Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY 163,386.5532 1,604,343,215
投資証券合計 163,386.5532 1,604,343,215
親投資信託受益 Shinseiショートターム・マザー・ファンド 140,000 139,566
証券
親投資信託受益証券合計 140,000 139,566
合計 1,604,482,781
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
(参考)
本報告書の開示対象ファンド( オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーショ
ン)(為替ヘッジあり) )(以下「当ファンド」という。)は、ルクセンブルグ籍の円建て外国投資法人であ
る「 Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY 」の投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
の部に計上された「投資証券」は、同外国投資法人の投資証券であります。主要投資対象である同外国投資法
人の計算期間末日(令和2年12月31日)時点で、現地の法律に基づいた同外国投資法人の財務諸表が作成され、
監査を受けた財務諸表を委託会社が管理会社より入手し、原文の一部を翻訳しております。
また、当ファンドは、「Shinseiショートターム・マザー・ファンド」(以下「マザーファンド」と
いう。)の受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、
すべて同マザーファンドの受益証券であります。当ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という。)にお
ける同マザーファンドの状況は次に示すとおりであります。
ただし、上記2点に関しては、監査意見の対象外であります。
Shinseiショートターム・マザー・ファンド
貸借対照表
(単位:円)
(令和 3年 4月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 138,876
200,073
国債証券
338,949
流動資産合計
338,949
資産合計
負債の部
流動負債
-
流動負債合計
-
負債合計
純資産の部
元本等
元本 340,000
剰余金
△1,051
剰余金又は欠損金(△)
338,949
元本等合計
338,949
純資産合計
338,949
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(自令和 2年 4月21日
項目 至令和 3年 4月20日)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日の価
格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
令和 3年 4月20日現在
項目
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 340,000円
期中追加設定元本額 -円
期中一部解約元本額 -円
期末元本額 340,000円
元本の内訳*
オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ 140,000円
ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジ
あり)
オリックス 世界社債アクティブファンド(為 110,000円
替ヘッジあり)
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ 90,000円
ファンド
2. 計算日における受益権総数 340,000口
3. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第 元本の欠損 1,051円
10号に規定する額
4. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9969円
(10,000口当たり純資産額) (9,969円)
(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
(自令和 2年 4月21日
至令和 3年 4月20日)
1金融商品に対する取組方針
本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定す
る「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、国債証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。
これらの金融商品は、価格変動リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会
はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを
行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(令和 3年 4月20日現在)
1貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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2時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
上記以外の金融商品
短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(単位:円)
(令和 3年 4月20日現在)
種類
当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △35
合計 △35
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自令和 2年 4月21日
至令和 3年 4月20日)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
(自令和 2年 4月21日
至令和 3年 4月20日)
該当事項はありません。
附属明細表
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第1 有価証券明細表 (令和 3年 4月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第975回国庫短期証券 200,000 200,073
合計 200,000 200,073
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
Robeco QI Global Dynamic Duration
純資産計算書
2020年12月31日現在
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Robeco QI Global
Dynamic Duration
ユーロ
資産
投資有価証券簿価 2,334,744,262
未実現利益/(損失) (6,317,439)
投資有価証券時価 2,328,426,823
預金 57,055,664
未収販売代金 6,997,297
未収利息 11,012,309
金融先物契約未実現利益 960,245
為替先渡契約未実現利益 12,731,513
その他資産 408
資産合計 2,417,184,259
負債
未払換金代金 4,976,939
未払利息 29,356
未払運用報酬 902,848
金融先物未実現損失 1,377,632
為替先渡未実現損失 10,790,568
その他負債 556,683
負債合計 18,634,026
純資産合計 2,398,550,233
Robeco QI Global Dynamic Duration(続き)
株主資本変動計算書
2020年12月31日までの1年間
Robeco QI Global
Dynamic Duration
ユーロ
当期初における純資産額 3,342,394,309
収入
債券による金利収入(源泉税徴収後) 56,549,286
有価証券貸付収入 347,547
銀行利息 43
収入合計 56,896,876
費用
運用報酬 13,506,974
預託報酬 52,656
サービス報酬 4,291,318
税金等 1,201,651
銀行その他未払利息 515,932
営業費用 35,720
費用合計 19,604,251
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純投資収益/(損失) 37,292,625
純実現利益/(損失):
保有有価証券の売却 62,594,701
金融先物契約
(51,760,765)
123,059,645
為替先渡契約
為替取引 (42,383,640)
当期に係る純実現利益(損失) 91,509,941
未実現利益(損失)の変動:
保有有価証券 (73,621,171)
金融先物契約 (14,769,695)
為替先渡契約 (13,517,621)
為替取引 (48,075)
当期に係る未実現評価益(評価損)の純変動 (101,956,562)
ファンド運営に係る結果としての純資産の増加
(減少) 26,846,004
販売 1,149,014,677
換金 (2,106,318,997)
資本勘定の変動に係る純資産額の増減 (957,304,320)
分配金支払 (13,385,760)
当期末における純資産額 2,398,550,233
<参考情報>
「Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities - I JPY」
組入れ資産の明細(2021年4月末現在)
銘柄名 種別 国/地域 利率 償還日 評価額 構成比
US TREASURY N/B 15-NOV-2025 114,854,155.72 6.2%
国債 米国 2.000 2026/11/15
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-DEC-
104,588,071.28 5.6%
国債 日本 2.000 2030/12/20
2040
US TREASURY N/B 15-MAY-2027 57,881,280.57 3.1%
国債 米国 0.625 2030/5/15
US TREASURY N/B 15-MAY-2029 55,407,651.68 3.0%
国債 米国 6.250 2030/5/15
UK TSY 1 1/4% 2027 22-JUL-2026 53,184,877.05 2.9%
国債 英国 1.250 2027/7/22
US TREASURY N/B 15-FEB-2024 50,602,962.42 2.7%
国債 米国 2.500 2045/2/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 01-SEP-
48,210,734.77 2.6%
国債 イタリア 3.750 2024/9/1
2022
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20-DEC-
47,338,636.55 2.5%
国債 日本 0.800 2022/12/20
2037
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20-DEC-
45,582,209.53 2.4%
国債 日本 0.100 2029/12/20
2057
US TREASURY N/B 15-NOV-2044 44,921,127.06 2.4%
国債 米国 2.250 2025/11/15
US TREASURY N/B 15-AUG-2030 44,917,519.85 2.4%
国債 米国 3.625 2043/8/15
UK TSY 2 3/4% 2024 07-SEP-2027 39,817,736.32 2.1%
国債 英国 2.750 2024/9/7
UK TSY 4 1/4% 2032 07-JUN-2028 35,466,795.75 1.9%
国債 英国 4.250 2032/6/7
AUSTRALIAN GOVERNMENT 21-APR-
35,409,786.99 1.9%
国債 オーストラリア 4.750 2027/4/21
2041
UK TSY 0 3/8% 2030 22-OCT-2027 31,983,309.07 1.7%
国債 英国 0.375 2030/10/22
BUONI POLIENNALI DEL TES 01-NOV-
31,514,721.06 1.7%
国債 イタリア 5.250 2029/11/1
2029
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF) 25-MAY-2028 30,046,414.34 1.6%
国債 フランス 1.500 2031/5/25
CANADIAN GOVERNMENT 01-JUN-2024 29,546,887.56 1.6%
国債 カナダ 1.000 2027/6/1
UK TSY 0 7/8% 2029 22-OCT-2026 29,226,442.02 1.6%
国債 英国 0.875 2029/10/22
FRANCE (GOVT OF) 25-OCT-2039 29,008,794.13 1.6%
国債 フランス 2.250 2022/10/25
BUONI POLIENNALI DEL TES 01-JUN-
28,969,120.58 1.6%
国債 イタリア 2.200 2027/6/1
2030
FRANCE (GOVT OF) 25-MAY-2023 28,672,798.68 1.5%
国債 フランス 0.500 2025/5/25
US TREASURY N/B 28-FEB-2027 28,536,970.91 1.5%
国債 米国 1.125 2027/2/28
US TREASURY N/B 31-MAY-2023 28,508,080.35 1.5%
国債 米国 0.500 2027/5/31
CANADIAN GOVERNMENT 01-JUN-2044 26,693,733.89 1.4%
国債 カナダ 1.500 2026/6/1
AUSTRALIAN GOVERNMENT 21-NOV-
26,242,294.81 1.4%
国債 オーストラリア 2.750 2028/11/21
2035
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-DEC-
25,803,766.20 1.4%
国債 日本 2.100 2025/12/20
2029
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 20-DEC-2028 25,676,589.93 1.4%
国債 日本 0.100 2024/12/20
KINGDOM OF DENMARK 15-NOV-2047 25,266,047.56 1.4%
国債 デンマーク 0.250 2022/11/15
US TREASURY N/B 15-AUG-2027 25,244,904.68 1.4%
国債 米国 2.250 2049/8/15
CANADIAN GOVERNMENT 01-JUN-2037 24,700,438.84 1.3%
国債 カナダ 2.750 2022/6/1
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15-FEB-
24,022,598.26 1.3%
国債 ドイツ 0.500 2028/2/15
2023
AUSTRALIAN GOVERNMENT 21-APR-
国債 オーストラリア 4.500 2033/4/21 23,849,214.26 1.3%
2026
NETHERLANDS GOVERNMENT 15-JAN-
22,917,772.13 1.2%
国債 オランダ 0.000 2024/1/15
2026
CANADIAN GOVERNMENT 01-SEP-2038 21,943,607.20 1.2%
国債 カナダ 1.000 2022/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 01-SEP-
21,132,154.73 1.1%
国債 イタリア 4.750 2044/9/1
2025
UK TSY 0 3/4% 2023 22-JUL-2025 19,455,287.18 1.0%
国債 英国 0.750 2023/7/22
US TREASURY N/B 15-FEB-2022 18,960,102.82 1.0%
国債 米国 1.500 2030/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15-FEB-
18,821,183.63 1.0%
国債 ドイツ 0.000 2030/2/15
2027
CANADIAN GOVERNMENT 01-JUN-2030 18,495,659.66 1.0%
国債 カナダ 5.000 2037/6/1
US TREASURY N/B 15-FEB-2026 17,582,934.20 0.9%
国債 米国 1.625 2026/2/15
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30-JUL-
16,289,986.59 0.9%
国債 スペイン 1.950 2030/7/30
2022
US TREASURY N/B 15-FEB-2023 16,220,957.42 0.9%
国債 米国 4.500 2036/2/15
FRANCE (GOVT OF) 25-APR-2028 14,977,447.50 0.8%
国債 フランス 4.500 2041/4/25
BELGIUM KINGDOM 22-JUN-2023 14,419,533.81 0.8%
国債 ベルギー 1.900 2038/6/22
US TREASURY N/B 15-MAY-2022 14,197,795.81 0.8%
国債 米国 4.375 2041/5/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 15-MAR-
13,935,300.38 0.7%
国債 イタリア 0.950 2023/3/15
2024
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31-JAN-
13,782,931.89 0.7%
国債 スペイン 4.800 2024/1/31
2032
AUSTRALIAN GOVERNMENT 21-NOV-
13,712,031.76 0.7%
国債 オーストラリア 2.750 2027/11/21
2033
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31-OCT-
13,371,602.35 0.7%
国債 スペイン 5.150 2044/10/31
2041
CANADIAN GOVERNMENT 01-SEP-2048 12,915,858.35 0.7%
国債 カナダ 0.500 2025/9/1
AUSTRALIAN GOVERNMENT 21-JUN-
12,828,471.27 0.7%
国債 オーストラリア 2.750 2035/6/21
2022
US TREASURY N/B 15-FEB-2024 12,569,155.23 0.7%
国債 米国 2.500 2046/2/15
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30-APR-
12,530,716.16 0.7%
国債 スペイン 0.500 2030/4/30
2027
FRANCE (GOVT OF) 25-MAY-2031 11,988,796.55 0.6%
国債 フランス 1.000 2027/5/25
US TREASURY N/B 15-AUG-2045 11,929,431.70 0.6%
国債 米国 2.250 2046/8/15
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31-OCT-
10,692,071.57 0.6%
国債 スペイン 1.450 2027/10/31
2039
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31-JAN-
10,677,589.55 0.6%
国債 スペイン 6.000 2029/1/31
2021
UK TSY 0 1/8% 2028 31-JAN-2024 9,400,549.91 0.5%
国債 英国 0.125 2028/1/31
US TREASURY N/B 15-MAY-2046 9,364,312.98 0.5%
国債 米国 2.875 2049/5/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 01-FEB-
9,087,565.30 0.5%
国債 イタリア 4.000 2037/2/1
2024
NETHERLANDS GOVERNMENT 15-JAN-
8,700,135.77 0.5%
国債 オランダ 3.750 2023/1/15
2038
CANADIAN GOVERNMENT 01-JUN-2033 8,591,267.43 0.5%
国債 カナダ 5.750 2033/6/1
US TREASURY N/B 15-AUG-2046 7,607,268.76 0.4%
国債 米国 2.250 2027/8/15
FRANCE (GOVT OF) 25-OCT-2022 7,227,566.69 0.4%
国債 フランス 4.000 2038/10/25
SWEDISH GOVERNMENT 12-NOV-2066 7,213,901.60 0.4%
国債 スウェーデン 0.750 2029/11/12
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30-JUL-
7,157,335.83 0.4%
国債 スペイン 4.900 2040/7/30
2027
NETHERLANDS GOVERNMENT 15-JUL-
7,117,249.88 0.4%
国債 オランダ 0.750 2027/7/15
2035
KINGDOM OF DENMARK 10-NOV-2029 6,387,768.23 0.3%
国債 デンマーク 7.000 2024/11/10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15-MAY-
5,988,370.32 0.3%
国債 ドイツ 0.000 2035/5/15
2022
BELGIUM KINGDOM 22-JUN-2025 5,657,491.77 0.3%
国債 ベルギー 0.800 2027/6/22
BELGIUM KINGDOM 22-JUN-2029 5,558,619.75 0.3%
国債 ベルギー 1.000 2031/6/22
AUSTRALIAN GOVERNMENT 21-APR-
5,538,763.06 0.3%
国債 オーストラリア 2.750 2024/4/21
2040
FRANCE (GOVT OF) 25-MAY-2048 5,328,170.00 0.3%
国債 フランス 1.750 2066/5/25
BELGIUM KINGDOM 28-MAR-2041 5,228,570.34 0.3%
国債 ベルギー 4.000 2022/3/28
SWEDISH GOVERNMENT 12-NOV-2023 4,858,611.07 0.3%
国債 スウェーデン 1.000 2026/11/12
FRANCE (GOVT OF) 25-APR-2040 4,568,110.33 0.2%
国債 フランス 4.000 2060/4/25
SWEDISH GOVERNMENT 13-NOV-2024 4,109,097.77 0.2%
国債 スウェーデン 1.500 2023/11/13
UK TSY 1 1/4% 2041 22-OCT-2047 3,809,178.73 0.2%
国債 英国 1.250 2041/10/22
UK TSY 1.75% 2057 22-JUL-2031 3,555,340.67 0.2%
国債 英国 1.750 2057/7/22
AUSTRALIAN GOVERNMENT 21-JUN-
3,119,962.66 0.2%
国債 オーストラリア 3.250 2039/6/21
2043
FRANCE (GOVT OF) 25-APR-2060 2,309,854.74 0.1%
国債 フランス 5.500 2029/4/25
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2021年 4月30日現在です。
【オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 1,625,558,586 円
Ⅱ 負債総額 2,744,607 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,622,813,979 円
Ⅳ 発行済口数 1,626,778,948 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9976 円
(参考)
Shinseiショートターム・マザー・ファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 338,944 円
Ⅱ 負債総額 ― 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 338,944 円
Ⅳ 発行済口数 340,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9969 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・ 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関 等 に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の 振替について、 委託会社は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
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振替口座簿に係る振替機関 等 と譲受人の振替先口座を開設した振替機関 等 が異なる場合 など において、
委託会社が必要と認めたときまたは やむを 得 ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期 間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託 会社 および受託 会社 に対抗する
ことができません 。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、 受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
( 6 )質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関 等 の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
約請求の受付、解約金および償還金の支払い など については、約款 の規定 によるほか、民法その他の法
令 など にしたがって取り扱われます 。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に支払います。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2021年4月末 現在の委託会社の資本金の額: 495,000,000円
委託会社が発行する株式総数: 39,600株
発行済株式総数: 9,900株
最近5年間における資本金の額の増減: 該当事項なし
(2)会社の機構
当社業務執行の基本方針を決定する機関として取締役会は10名以内の取締役で構成されます。取締役の
選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役会はその決議をもって、代表取締役を選定します。また、取締役会はその決議をもって、取締役
社長1名を選定し、必要に応じて取締役会長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を
定めることができます。
取締役会は、営業の基本方針その他法令もしくは定款の定め、株主総会の決議により付議しなければな
らない事項を評議し、決定します。監査役は、委託会社の会計監査および業務監査を行います。代表取
締役は、当会社を代表し、全般の業務執行について指揮監督し、各部責任者は、代表取締役の指揮統括
のもと、所属員を指揮監督し、部の業務を統括します。
*委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。
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(3)投資運用の意思決定機構
投資政策委員会は、社長、取締役(非常勤取締役を除く)、運用部長、管理部長、投資企画部長、コン
プライアンス・オフィサーおよび投資政策委員会が選任した者をもって構成し、投資信託の運用に関わ
る審議事項については投資信託部長および商品サービス部長、投資顧問の運用に関わる審議事項につい
ては投資顧問部長がこれに加わります。
運用部は、投資政策委員会で決定された運用の基本方針に基づいた具体的な運用計画を策定し、これに
基づき投資判断を行います。また、それに付随する経済情勢、市場動向に関する調査、運用リスクおよ
びポートフォリオの分析等を行います。
※上記体制は 2021年4月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行う
とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務および第二種金融商品取引業に係る業務を
行っています。
2021年4月末日現在 、委託会社の運用する証券投資信託の本数は 合計164本(追加型投資信託55本、単位
型投資信託109本) であり、純資産の総額は 503,402百万円 (百万円未満切捨)です。
3【委託会社等の経理状況】
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(1) 財務諸表の作成方法について
委託会社である新生インベストメント・マネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務
諸表等規則」という)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」
(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成されております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期事業年度(自2020年4月1日 至2021
年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
財務諸表
(1)【貸借対照表】
第19期 第20期
期別
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
注記
科目 金額(千円) 金額(千円)
番号
(資産の部)
流動資産
預金 ※2 901,427 928,035
前払費用 9,182 9,034
未収委託者報酬 294,974 304,947
未収運用受託報酬 9,404 7,802
未収収益 4,023 4,752
立替金 15,875 15,344
流動資産計 1,234,888 1,269,916
固定資産
有形固定資産 24,824 22,685
建物 ※1 23,726 21,927
器具備品 ※1 1,098 757
投資その他の資産 58,661 62,976
差入保証金 ※2 43,052 42,243
繰延税金資産 15,608 20,733
固定資産計 83,485 85,661
資産合計 1,318,374 1,355,577
第19期 第20期
期別
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
注記
科目 金額(千円) 金額(千円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 215,466 223,924
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未払手数料 ※2 161,141 157,310
その他未払金 ※2 54,325 66,614
未払費用 10,444 13,284
未払法人税等 6,296 3,109
未払消費税等 8,783 5,743
賞与引当金 44,496 48,505
役員賞与引当金 6,591 6,950
預り金 12,054 12,043
損失補填引当金 - 18,202
流動負債計 304,132 331,764
固定負債
資産除去債務 32,241 32,910
固定負債計 32,241 32,910
負債合計 336,373 364,674
(純資産の部)
株主資本
資本金 495,000 495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 487,000 495,903
利益剰余金合計 487,000 495,903
株主資本合計 982,000 990,903
純資産合計 982,000 990,903
負債・純資産合計 1,318,374 1,355,577
(2)【損益計算書】
第19期 第20期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
期別
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
科目 金額(千円) 金額(千円)
番号
営業収益
委託者報酬 1,419,246 1,388,709
運用受託報酬 46,197 60,662
18,799 17,514
その他営業収益
営業収益計 1,484,243 1,466,886
営業費用
支払手数料 ※1 759,224 701,924
広告宣伝費 7,236 9,016
公告費 600 -
調査費
図書費 335 317
調査費 167,930 203,286
委託計算費 44,682 59,023
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営業雑経費
通信費 770 1,192
印刷費 11,799 14,949
協会費 2,428 2,276
14,318 12,441
その他営業雑経費
1,009,326
営業費用計 1,004,429
一般管理費
給料
役員報酬 28,680 28,890
給料・手当 167,665 165,433
賞与 3,352 -
役員賞与 193 358
賞与引当金繰入額 44,496 48,325
役員賞与引当金繰入額 6,591 6,950
退職給付費用 28,616 30,572
交際費 99 33
旅費交通費 5,051 2,577
租税公課 17,095 25,978
不動産賃借料 43,052 42,885
固定資産減価償却費 2,588 2,139
資産除去債務利息費用 655 669
70,553 73,132
諸経費
一般管理費計 418,691 427,945
営業利益 56,225 34,510
営業外収益
受取利息 2 1
為替差益 - 339
雑収入 0 -
2
営業外収益計 341
営業外費用
為替差損 358 -
損失補填引当金繰入額 - 18,202
0 -
雑損失
営業外費用計 358 18,202
経常利益 55,869 16,649
税引前当期純利益 55,869 16,649
法人税、住民税及び事業税 ※1 23,540 12,871
法人税等調整額 △3,926 19,613 △5,124 7,746
当期純利益 36,256 8,902
(3)【株主資本等変動計算書】
第19期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
資本金 その他利益剰余金 株主資本合計
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 495,000 450,744 450,744 945,744 945,744
当期変動額
当期純利益 36,256 36,256 36,256 36,256
当期変動額合計 ― 36,256 36,256 36,256 36,256
当期末残高 495,000 487,000 487,000 982,000 982,000
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第20期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
資本金 その他利益剰余金 株主資本合計
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 495,000 487,000 487,000 982,000 982,000
当期変動額
当期純利益 8,902 8,902 8,902 8,902
当期変動額合計 ― 8,902 8,902 8,902 8,902
当期末残高 495,000 495,903 495,903 990,903 990,903
〔重要な会計方針〕
項 目 内 容
1. 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産
定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりで
あります。
建物 15~38年
器具備品 5~20年
賞与引当金及び役員賞与引当金
2. 引当金の計上基準
従業員及び役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、事業年
度末における支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しておりま
す。
損失補填引当金
将来において発生する可能性のある損失補填に備えるため、損失の
見込額を計上しております。
外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨
3. 外貨建の資産及び負債の
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
本邦通貨への換算基準
① 消費税等の会計処理
4. その他財務諸表作成のための
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
基本となる重要な事項
② 連結納税制度の適用
親会社である株式会社新生銀行を連結納税親会社として、連結
納税制度を適用しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の
適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への
移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に
係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018
年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産の額につい
て、改正前の税法の規定に基づいております。
〔未適用の会計基準等〕
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2021年3月31日までに公表されている主な会計基準の新設または改訂について、適用していないもの
は以下のとおりであります。
(収益認識に関する会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
「収益認識に関する会計基準」等は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示に
ついて定めることを目的として公表されたものであります。これは、IFRS第15号「顧客との契約か
ら生じる収益」(2018年1月1日適用開始)の基本的な原則を取り入れつつ、これまでわが国で行
われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱
いを追加して、定められたものであります。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による影響額は、当財務諸表の作成時において評価中で
あります。
〔注記事項〕
(貸借対照表関係)
第19期 第20期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物 24,650千円 建物 26,449千円
器具備品 11,311千円 器具備品 11,651千円
※2. 関係会社に対する資産及び負債 ※2. 関係会社に対する資産及び負債
預金 154,423千円 預金 253,724千円
差入保証金 43,052千円 差入保証金 42,243千円
未払手数料 75,928千円 未払手数料 53,141千円
その他未払金(注) 17,816千円 その他未払金 10,247千円
(注)当該金額は、連結法人税額の当社の個別帰属
額であり、連結納税親会社へ支払う金額でありま
す。
(損益計算書関係)
第19期 第20期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
※1. 関係会社との取引 ※1. 関係会社との取引
支払手数料 348,428千円 支払手数料 232,588千円
法人税、住民税及び事業税(注) 17,816千円 法人税、住民税及び事業税(注) 10,238千円
(注)当該金額は、連結法人税額のうち、当社の個 (注)当該金額は、連結法人税額のうち、当社の個
別帰属額であり、連結納税親会社へ支払う金額であ 別帰属額であり、連結納税親会社へ支払う金額であ
ります。 ります。
(株主資本等変動計算書関係)
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第19期 第20期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
発行済株式に関する事項 発行済株式に関する事項
当事業 当事業 当事業 当事業
株式の種類 増加 減少 株式の種類 増加 減少
年度期首 年度末 年度期首 年度末
普通株式㈱ 9,900 ― ― 9,900 普通株式㈱ 9,900 ― ― 9,900
(リース取引関係)
第19期 第20期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(金融商品関係)
第19期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.金融商品の状況に対する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託委託業務及び投資顧問業務などの金融サービス事業を行っております。これら
の事業を行うため、親会社である株式会社新生銀行からの出資により資金調達をしております。
また、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制
当社が保有する金融資産である預金及び差入保証金は、預入先の金融機関の信用リスクに晒され
ておりますが、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しておりま
す。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、当社が受託銀行に対して運用指図を行う信託財産よ
り支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該信託財産は受託銀行において分別保
管されているため、信用リスクは僅少であると認識しております。なお、信託財産外より支払われ
る未収運用受託報酬については、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを
管理しております。
また、金融負債である未払手数料及びその他未払金は、1年以内に支払期日が到来するものであ
り、運転資金の状況を把握することにより流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
① 預金 901,427 901,427 -
② 未収委託者報酬 294,974 294,974 -
③ 未収運用受託報酬 9,404 9,404 -
④ 差入保証金 43,052 41,339 △1,713
資産計 1,248,858 1,247,145 △1,713
① 未払手数料 161,141 161,141 -
② その他未払金 54,325 54,325 -
負債計 215,466 215,466 -
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(2)時価の算定方法
資 産
①預金
保有している満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
②未収委託者報酬
未収委託者報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。
③未収運用受託報酬
未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額によっております。
④差入保証金
差入保証金については、使用見込期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリ
スクフリー・レートで割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
①未払手数料
未払手数料については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
②その他未払金
その他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。また、当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合には、当該価額が異なる場合もあります。
(4)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 5年超
① 預金 901,427 -
② 未収委託者報酬 294,974 -
③ 未収運用受託報酬 9,404 -
④ 差入保証金 - 43,052
合計 1,205,806 43,052
第20期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.金融商品の状況に対する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託委託業務及び投資顧問業務などの金融サービス事業を行っております。これら
の事業を行うため、親会社である株式会社新生銀行からの出資により資金調達をしております。
また、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制
当社が保有する金融資産である預金及び差入保証金は、預入先の金融機関の信用リスクに晒され
ておりますが、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しておりま
す。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、当社が受託銀行に対して運用指図を行う信託財産よ
り支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該信託財産は受託銀行において分別保
管されているため、信用リスクは僅少であると認識しております。なお、信託財産外より支払われ
る未収運用受託報酬については、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを
管理しております。
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また、金融負債である未払手数料及びその他未払金は、1年以内に支払期日が到来するものであ
り、運転資金の状況を把握することにより流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
① 預金 928,035 928,035 -
② 未収委託者報酬 304,947 304,947 -
③ 未収運用受託報酬 7,802 7,802 -
④ 差入保証金 42,243 40,642 △1,600
資産計 1,283,027 1,281,427 △1,600
① 未払手数料 157,310 157,310 -
② その他未払金 66,614 66,614 -
負債計 223,924 223,924 -
(2)時価の算定方法
資 産
①預金
保有している満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
②未収委託者報酬
未収委託者報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。
③未収運用受託報酬
未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額によっております。
④差入保証金
差入保証金については、使用見込期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリ
スクフリー・レートで割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
①未払手数料
未払手数料については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
②その他未払金
その他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。また、当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合には、当該価額が異なる場合もあります。
(4)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 5年超
① 預金 928,035 -
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② 未収委託者報酬 304,947 -
③ 未収運用受託報酬 7,802 -
④ 差入保証金 - 42,243
合計 1,240,784 42,243
(有価証券関係)
第19期 第20期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
第19期 第20期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当社は、デリバティブ取引を行っておりませ 当社は、デリバティブ取引を行っておりませ
んので、該当事項はありません。 んので、該当事項はありません。
(セグメント情報等)
第19期 第20期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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1.セグメント情報 1.セグメント情報
当社は資産運用業の単一セグメントであるた 当社は資産運用業の単一セグメントであるた
め、記載を省略しております。 め、記載を省略しております。
2. 関連情報 2. 関連情報
(1)サービスごとの情報 (1)サービスごとの情報
資産運用業区分の外部顧客への営業収益 資産運用業区分の外部顧客への営業収益
が損益計算書の営業収益の90%を超えるた が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。 め、記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報 (2)地域ごとの情報
①営業収益 ①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分し 本邦の外部顧客への営業収益に区分し
た金額が損益計算書の営業収益の90%を た金額が損益計算書の営業収益の90%を
超えるため、記載を省略しております。 超えるため、記載を省略しております。
②有形固定資産 ②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金 本邦に所在している有形固定資産の金
額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 額が貸借対照表の有形固定資産の金額の
100%であるため、記載を省略しておりま 100%であるため、記載を省略しておりま
す。 す。
(3)主要な顧客ごとの情報 (3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) (単位:千円)
エマージング・ エマージング・
アメリカン・
アメリカン・
新生・UTI カレンシー・ カレンシー・
新生・UTI
ドリーム・
ドリーム・
インドファンド 債券ファンド 債券ファンド
インドファンド
ファンド
ファンド
(毎月分配型)
(毎月分配型)
営業収益 283,972 101,757 94,830
営業収益 267,270 103,421 86,103
(注)
(注)
当社は、投資信託委託会社として、約款に基づ
当社は、投資信託委託会社として、約款に基づ
き投資信託財産から委託者報酬を得ております。
き投資信託財産から委託者報酬を得ております。
そのため、投資信託からの営業収益については当
そのため、投資信託からの営業収益については当
該投資信託を顧客として開示しております。
該投資信託を顧客として開示しております。
(資産除去債務関係)
第19期 第20期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要 1.当該資産除去債務の概要
当社は、本社事務所の定期建物賃借契約に基づき、 当社は、本社事務所の定期建物賃借契約に基づき、
事務所退去時の原状回復義務に関し、資産除去債務を 事務所退去時の原状回復義務に関し、資産除去債務を
計上しております。 計上しております。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法 2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を24.4年と見積り、割引率は2.056% 使用見込期間を24.4年と見積り、割引率は2.056%
を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円) (単位:千円)
有形固定資 時の経過 有形固定資 時の経過
期首残高 産の取得に による 期末残高 期首残高 産の取得に による 期末残高
伴う増加額 調整額 伴う増加額 調整額
31,585 ― 655 32,241 32,241 ― 669 32,910
(関連当事者情報)
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第19期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
当社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
議決権等
期末
資本金又は
会社等の
事業の内容 関連当事者
取引の 取引金額
種類 所在地 出資金 科目
の所有
残高
名称
又は職業 との関係
内容 (千円)
(百万円)
(千円)
(被所有)割合
未払
支払手数料 348,428 75,928
手数料
(被所有)
営業取引
株式会社 東京都
連結法人税額
親会社 512,204 銀行業
直接所有
新生銀行 中央区 役員の兼任
のうち連結納 その他
17,816 17,816
100%
税親会社への 未払金
支出
(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
一般的取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社新生銀行 (東京証券取引所に上場)
第20期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
当社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
議決権等
期末
資本金又は
会社等の
事業の内容 関連当事者
取引の 取引金額
種類 所在地 出資金 科目
の所有
残高
名称
又は職業 との関係
内容 (千円)
(百万円)
(千円)
(被所有)割合
未払
支払手数料 232,588 53,141
手数料
(被所有)
営業取引
株式会社 東京都
連結法人税額
親会社 512,204 銀行業
直接所有
新生銀行 中央区 役員の兼任
のうち連結納 その他
10,238 10,238
100%
税親会社への 未払金
支出
(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
一般的取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社新生銀行 (東京証券取引所に上場)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第19期 第20期
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
① 繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注2) 17,807千円 17,807千円
未払事業税 1,458千円 884千円
未払事業所税 261千円 259千円
賞与引当金等 15,658千円 17,059千円
資産除去債務 9,872千円 10,077千円
3,575千円 7,677千円
その他
繰延税金資産小計 48,633千円 53,765千円
税務上の繰越欠損金に係る
△17,807千円 △17,807千円
評価性引当額
将来減算一時差異等の合計に係る
△10,148千円 △10,353千円
評価性引当額
評価性引当額小計(注1) △27,955千円 △28,160千円
繰延税金資産合計 20,677千円 25,604千円
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② 繰延税金負債
建物(除去費用) △5,068千円 △4,734千円
-千円 △137千円
その他
繰延税金負債合計 △5,068千円 △4,871千円
差引:繰延税金資産の純額 15,608千円 20,733千円
(注) 1.評価性引当額が204千円増加しております。この増加の内容は、将来減算一時差異に関する
評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
第19期(2020年3月31日) (単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金(a) - - 8,403 9,403 - - 17,807
△ 8,403 △ 9,403 △ 17,807
評価性引当額 - - - -
繰延税金資産 - - - - - - -
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
第20期(2021年3月31日) (単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金(b) - 8,403 9,403 - - - 17,807
△ 8,403 △ 9,403 △ 17,807
評価性引当額 - - - -
繰延税金資産 - - - - - - -
( b ) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第19期 第20期
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
法定実効税率 30.62% 30.62%
0.52% 1.74%
住民税均等割
3.66% 12.84%
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.36% 1.23%
評価性引当額の増減
△ 0.05% 0.09%
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.11% 46.53%
(退職給付関係)
第19期 第20期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
親会社との出向者の取扱いに関する協定書に基づ 親会社との出向者の取扱いに関する協定書に基づ
いて親会社に支払った金額を退職給付費用として計 いて親会社に支払った金額を退職給付費用として計
上しております。 上しております。
(1株当たり情報)
第19期 第20期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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1株当たり純資産額 99,191円95銭 1株当たり純資産額 100,091円23銭
1株当たり当期純利益 3,662円23銭 1株当たり当期純利益 899円27銭
(注) (注)
1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金 1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金
額については、潜在株式が存在しないため、記 額については、潜在株式が存在しないため、記
載しておりません。 載しておりません。
2. 当期純利益は全て普通株式に帰属するもので 2. 当期純利益は全て普通株式に帰属するもので
あります。また、期中平均株式数は議決権総数 あります。また、期中平均株式数は議決権総数
と同一であります。 と同一であります。
(重要な後発事象)
第20期
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
( 2 ) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
( 3 ) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品 取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
( 4 ) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
( 5 ) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2021 年3月末 現在)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 :10,000百万円( 2021 年3月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべ
てを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2021 年3 月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
オリックス銀行株式会社 45,000百万円
んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、 収益分配金 および償還金の取扱いなどを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 7月20日 有価証券届出書
2020年 7月20日 有価証券報告書
2021年 1月20日 有価証券届出書の訂正届出書
2021年 1月20日 半期報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年6月8日
新生インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人
ト ー マ ツ
東 京 事
務 所
指定有限責任社員 公認会計
中 島 紀 子 印
士
業務執行社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
れている 新生インベストメント・マネジメント株式会社 の2020年4月1日から2021年3月31日までの第20期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、新生インベス
トメント・マネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場
合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
令和3年6月8日
新生インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 百 瀬 和 政 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているオリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の令和2年4月21
日から令和3年4月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 オリッ
クス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の令和3年4月20日 現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、新生インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む 監 査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
新生インベストメント・マネジメント株式会社 及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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