南方 FTSE 中国A株50 ETF 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 南方 FTSE 中国A株50 ETF |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年5月12日
【発行者名】 中国南方アセット・マネジメント・リミテッド
(南方東英資産管理有限公司)
(CSOP Asset Management Limited)
【代表者の役職氏名】 丁晨
(Ding Chen)
最高経営責任者
(Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 香港特別行政区 セントラル コノート・プレイス8
ツー・エクスチェンジ・スクエア スイート2802
(Suite 2802, Two Exchange Square
8 Connaught place, Central, Hong Kong)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 飛 岡 和 明
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 黒 松 太 志
弁護士 嶋 田 祥 大
弁護士 岸 祥 平
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
南方 FTSE 中国 A株50 ETF
(CSOP FTSE CHINA A50 ETF)
*上記記載は、届出の対象とした募集有価証券信託受益証券の名称です。
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
申込期間(令和2年7月1日から令和3年6月10日まで)
1,000億円を上限とします。
*上記記載は、届出の対象とした募集有価証券信託受益証券の金額です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号
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中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
「南方 FTSE 中国 A 株 50 ETF 」について、令和3年5月7日付で、信託の終了に係る、「南方 FTSE 中国
A 株 50 ETF 上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する個別契約書」の変更が実施されまし
た。当該変更に関連して、令和2年6月 30 日に提出した有価証券届出書(令和2年9月 29 日に提出した訂
正届出書による変更も含みます。)について、その内容の一部及び添付書類に変更がありましたので、こ
れらを訂正するものです。
2【訂正内容】
下線の部分は訂正箇所を示します。
第一部 証券情報
申込期間
<訂正前>
令和2年7月1日から 令和3年6月 30 日 まで
*申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
なお、受託者は、次の期日または期間 ( 以下「申込不可日」という場合があります。 ) における本受益権の
申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。
① 日本営業日以外の日
② 本信託の計算期日前の一定期間であって、受託者が本信託の決算事務の都合上本受益権の取得申込みの
受付を停止する必要があると判断する期間
③ 香港において本香港 ETF または資産運用会社の年次決算または未監査中間決算が公表される等、金融商品
取引法に基づく日本語による開示が行われる必要がある場合には、それが行われるまでの期間
④ その他類似の理由により、本香港 ETF 受益証券の購入またはその信託設定が困難である日
⑤ 後記「申込取扱場所」 (2) 記載の事由が生じている日
<訂正後>
令和2年7月1日から 令和3年6月 10 日 まで
権利の内容
<訂正前>
<前略>
信託終了時の残余財産の給付
<中略>
本信託は、信託法第 163 条第1号から第8号までに掲げる事由または次の各号に掲げる事由のいずれかが発
生したときに、速やかに終了します。
(1) 本香港 ETF の終了が決定したとき。
(2) 本受益権のすべての本金融商品取引所での上場が廃止されたとき。
(3) 本香港 ETF 受益証券につき、本香港 ETF 受益証券上場証券取引所で上場が廃止され、その他の証券取引
所に再上場されないとき。
(4) 法令等(香港等の法令等を含みます。)または裁判所もしくは監督官庁の命令により、本信託の終了
が必要となったとき。
(5) 個別契約の当事者が信託契約条項または個別契約上の義務につき重大な違反を犯し、他の当事者から
その治癒を求める通知を受領した後 30 日以内に当該義務違反を治癒しなかったとき(但し、性質上そ
の治癒が不可能な重大な義務違反については、当該義務違反が行われたとき。)。
(6) 受託者の辞任もしくは解任または解散後、新受託者が選任されず、かかる事態が解消されないことが
合理的に見込まれるとき。
(7) 受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令または免許取消しを受けたときであって業務を引き
継ぐ新受託者が速やかに選任されないとき。
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中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(8) 委託者または資産運用会社について倒産手続等の開始の申立てがなされ、これらの申立てが 14 日以内
に却下されずまたは取り下げられなかったとき。
(9) 信託費用または信託報酬が信託契約条項および個別契約に基づいて支払われず、かかる事態が解消さ
れないことが合理的に見込まれるとき。
(10) 証券保管振替機構が本受益権を振替受益権として取り扱うことを中止しまたは取りやめたとき。
(11) 本信託が法人税法第2条第 29 号ハに規定する特定受益証券発行信託に該当しなくなったとき。
(12) 本受益権が有価証券信託受益証券に該当しなくなったとき。
(13) 純資産総額が個別契約で定める金額を下回ったときであって、資産運用会社が受託者に対して個別契
約を終了する旨の書面による通知をしたとき。
(14) 法令等(香港の法令等を含みます。)またはその解釈の変更等により、委託者による転換請求が不可
能または著しく困難になったとき。
(15) 前各号に定める場合以外の事由により本信託の継続が困難であると受託者が判断し、本信託の終了に
つき信託契約条項の規定に従って受益者の承認が得られたとき。
<後略>
<訂正後>
<前略>
信託終了時の残余財産の給付
<中略>
本信託は、信託法第 163 条第1号から第8号までに掲げる事由または次の各号に掲げる事由のいずれかが発
生したときに、速やかに終了します。
(1) 本香港 ETF の終了が決定したとき。
(2) 本受益権のすべての本金融商品取引所での上場が廃止されたとき。
(3) 本香港 ETF 受益証券につき、本香港 ETF 受益証券上場証券取引所で上場が廃止され、その他の証券取引
所に再上場されないとき。
(4) 法令等(香港等の法令等を含みます。)または裁判所もしくは監督官庁の命令により、本信託の終了
が必要となったとき。
(5) 個別契約の当事者が信託契約条項または個別契約上の義務につき重大な違反を犯し、他の当事者から
その治癒を求める通知を受領した後 30 日以内に当該義務違反を治癒しなかったとき(但し、性質上そ
の治癒が不可能な重大な義務違反については、当該義務違反が行われたとき。)。
(6) 受託者の辞任もしくは解任または解散後、新受託者が選任されず、かかる事態が解消されないことが
合理的に見込まれるとき。
(7) 受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令または免許取消しを受けたときであって業務を引き
継ぐ新受託者が速やかに選任されないとき。
(8) 委託者または資産運用会社について倒産手続等の開始の申立てがなされ、これらの申立てが 14 日以内
に却下されずまたは取り下げられなかったとき。
(9) 信託費用または信託報酬が信託契約条項および個別契約に基づいて支払われず、かかる事態が解消さ
れないことが合理的に見込まれるとき。
(10) 証券保管振替機構が本受益権を振替受益権として取り扱うことを中止しまたは取りやめたとき。
(11) 本信託が法人税法第2条第 29 号ハに規定する特定受益証券発行信託に該当しなくなったとき。
(12) 本受益権が有価証券信託受益証券に該当しなくなったとき。
(13) 純資産総額が個別契約で定める金額を下回ったときであって、資産運用会社が受託者に対して個別契
約を終了する旨の書面による通知をしたとき。
(14) 法令等(香港の法令等を含みます。)またはその解釈の変更等により、委託者による転換請求が不可
能または著しく困難になったとき。
(15) 前各号に定める場合以外の事由により本信託の継続が困難であると受託者が判断し、本信託の終了に
つき信託契約条項の規定に従って受益者の承認が得られたとき。
上記にかかわらず、本信託は、令和3年6月 10 日の経過により終了します。
<後略>
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