明治安田外国債券ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第21期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月10日-令和3年3月9日) |
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提出者 | 明治安田外国債券ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年6月8日 提出
【計算期間】 第21期(自 2020年3月10日 至 2021年3月9日)
【ファンド名】 明治安田外国債券ファンド
【発行者名】 明治安田アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西尾 友宏
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【事務連絡者氏名】 植村 吉二
【連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【電話番号】 03-6700-4111
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①「明治安田外国債券ファンド」(愛称:ハリアー)は、「明治安田外国債券マザーファンド」(以下
「マザーファンド」といいます。)を通じて、主として日本を除く主要国の公社債への投資を行うこと
により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62
号)の適用を受けます。
②当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。
■商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
株 式
単位型 国 内
債 券
海 外 不動産投信
その他資産( )
追加型 内 外
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
追加型
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
海外
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいいます。
債券
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
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■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本除く)
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリー あり
一般 年6回 欧州 ファンド ( )
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年12回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米 ファンド・
不動産投信 オブ・ なし
その他 アフリカ ファンズ
その他資産 ( )
(投資信託証券 中近東
(債券 一般)) (中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その他資産(投資信託証券(債券 一般))
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券(投資形態がファミリーファンドまたはファン
ド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて、公債、社債、その他債券属性にあてはまらない
全てのものに主として投資する旨の記載があるものをいいます。
年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル(日本除く)
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日本を除く。)の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
のを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
(注)上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託
協会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)で閲覧が可能です。
③信託金の限度額 : 上限 5,000億円
※委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
明治安田外国債券ファンドは、明治安田外国債券マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除
く主要国の公社債を投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
◆日本を除く主要国の公社債を主要投資対象とします。
◆公社債への投資は、BBB格またはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄とします。
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◆FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを中長期
的に上回る運用成果を目指します。
※FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、世界主要国の国債の総合投資
収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は、FTSE Fixed Income LLC
の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、FTSE
Fixed Income LLCが有しています。なお、FTSE Fixed Income LLCは、ファンドの設定又は売買に起
因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
◆外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ただし、運用効率の向上を図るため、外貨のエクスポージャーの調整を行う場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2000 年 3月24日 信託契約締結、信託財産の設定、運用開始
2004 年 1月 1日 「YPW外国債券ファンド」から「安田外国債券ファンド」へファンド名
変更
2010 年10月 1日 ファンドの委託会社としての業務を安田投信投資顧問株式会社から明治
安田アセットマネジメント株式会社に承継
「安田外国債券ファンド」から「明治安田外国債券ファンド」へファン
ド名変更
「安田外国債券マザーファンド」から「明治安田外国債券マザーファン
ド」へファンド名変更
2010 年10月 1日 投資対象である明治安田外国債券マザーファンドについて投資顧問会社
を「UBSグローバル・アセット・マネジメント(US)・インク」から
「UBSグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド」に変更
2019 年 6月 7日 投資対象である明治安田外国債券マザーファンドについてUBSグローバ
ル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドとの運用指図に関する権
限の委託契約を解除し、明治安田アセットマネジメント株式会社による
運用に変更
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(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、そ
の資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組み
です。
※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。
②委託会社及びファンドの関係法人
1 .委託会社(委託者):明治安田アセットマネジメント株式会社
信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)及び運用報告書の作成等を行います。
2 .受託会社(受託者):みずほ信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理業務等を行います。
(受託者は信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。)
3 .販売会社
ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
等の支払い、運用報告書の交付等を行います。
※1 信託契約
委託会社と受託会社との間において、「信託契約(信託約款)」を締結しており、委託会社及び受託
会社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期間、償還等を規
定しています。
※2 投資信託受益権の取扱に関する契約
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委託会社と販売会社との間において、「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結しており、販売
会社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金及び償還金の支払い、買取り及び解約の取扱い等を規
定しています。
③委託会社等の概況
1 .資本金の額(本書提出日現在):10億円
2 .委託会社の沿革:
1986 年11月 コスモ投信株式会社設立
1998 年10月 ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、
商号を「コスモ投信投資顧問株式会社」に変更
2000 年 2月 商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
2000 年 7月 明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、
商号を「明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
2009 年 4月 商号を「MDAMアセットマネジメント株式会社」に変更
2010 年10月 安田投信投資顧問株式会社と合併、
商号を「明治安田アセットマネジメント株式会社」に変更
3 .大株主の状況(本書提出日現在)
発行済株式総数
所有
氏名又は名称 住所 に対する所有
株式数
株式数の割合
明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2-1-1 17,539 株 92.86 %
ドイツ,60323 フランクフルト・
アリアンツ・グローバル・
インベスターズ アム・マイン,ボッケンハイマー・ 1,261 株 6.68 %
ゲー・エム・ベー・ハー ラントシュトラーセ 42-44
富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町2-2-2 87 株 0.46 %
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、主として日本を除く主要国の公社債への投資を行うことにより、信託財産の長期的な成
長を図ることを目標として運用を行います。
Ⅱ.運用方法
①投資対象
日本を除く主要国の公社債を主要投資対象とする明治安田外国債券マザーファンド受益証券(以下「マ
ザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、公社債に直接投資する場合があ
ります。
②投資態度
1 .主として、日本を除く主要国の公社債(マザーファンド受益証券を含みます。)を投資対象として、長
期的な運用を行います。
2 .マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によっては、
適宜変更を行う場合があります。
3 .FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的
に上回る運用成果をあげることを目標に運用を行います。
4 .外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、外
貨のエクスポージャーの調整を行う場合があります。
5 .設定・償還時および追加設定・解約等に伴う資金動向や市況動向等によっては、上記の運用と異なる場
合があります。
6 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内に
おいて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先
物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の
市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物
取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以
下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
7 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
8 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回
避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
9 .信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付けを行うことができ
ます。
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■マザーファンドの投資方針
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、主として日本を除く主要国の公社債への投資を行うことにより、信託財産の長期的な成
長を図ることを目標として運用を行います。
Ⅱ.運用方法
①投資対象
日本を除く主要国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
1 .日本を除く主要国の公社債を中心に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用
を行います。
2 .FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的
に上回る運用成果を目指します。
3 .投資に際しては、いずれかの評価機関からBBB格またはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘
柄とします。格付を取得していない公社債については、委託会社が同等の信用力があると判断した場合
には投資を行うことがあります。
4 .(削除)
5 .ポートフォリオの構築にあたっては、市場のファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析、センチ
メント分析等を行いつつ、信用リスク、流動性リスクおよび分散投資に配慮しながら、ポートフォリオ
全体のリスク低減を図りつつ、投資を行います。
6 .外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、外
貨のエクスポージャーの調整を行う場合があります。
7 .公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場
合があります。
8 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、有価証
券先物取引等を行うことができます。
9 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、スワップ取引を行うことができます。
10 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
を回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
11 .信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付を行うことができ
ます。
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Ⅲ.運用プロセス
運用にあたっては、当社の運用プロセスでポートフォリオの構築、リスク管理を行います。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるも
のをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定め
るものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として明治安田アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託
銀行株式会社を受託会社として締結されたマザーファンドおよび次の有価証券(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図
します。
1 .株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
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5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
をいいます。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8 .協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9 .資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるも
のをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債権の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から11.の証券または証書の性質を有するも
の
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14 .投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で前21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および17.の証券または証書のうち2.か
ら6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.および14.の証券を以下「投資信託証
券」といいます。
③委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの
④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することの指図
ができます。
(3)【運用体制】
当ファンドの委託会社における運用体制は以下の通りです。
①投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する
検討を行います。
②ファンドの運用担当者は、ファンドコンセプト、運用の基本規程等を踏まえて運用計画を策定し、運用
計画に基づき運用を行います。
③ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況のチェック、運用資産のリスク管理は、運用部門から独
立したコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
④投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバッ
クすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
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・ファンド運用に関する社内規程として、「投資一任契約および信託財産の運用業務に関する基
本規程」及び基本規程に付随する細則等の取扱い基準を設けております。
・ファンドの関係法人に対する管理は、管理関連部門において適正に管理しております。
※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。
また、委託会社のホームページ(https://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報が
ご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、受託業務にかかわる内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会
社より受け取っております。
(4)【分配方針】
年1回(毎年3月9日。休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づいて収益の分
配を行います。
①分配対象額の範囲は、諸経費等控除後の利子・配当収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行わないこともあります。
③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の
運用を行います。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
※分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配
金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配
金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営
業日までにお支払いを開始します。なお、時効前の収益分配金に係る収益分配金交付票は、なおその効
力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「分配金再投資
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コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した
受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
<投資信託約款に基づく投資制限>
①信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
②株式等への投資制限
委託会社は、取得時において信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
とマザーファンドの信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資
の指図を行いません。
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※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同
じ。
③投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドを除きます。)の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、
信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。
④同一銘柄の株式等への投資制限
1 .委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該
同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
額の100分の5を超える投資の指図を行いません。
2 .委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち
信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる
投資の指図を行いません。
⑤同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額と
マザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超える
こととなる投資の指図をしません。
⑥外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑦先物取引等の運用指図・目的・範囲
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが
国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法
第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の
売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場
を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取
引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法
第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法
第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
扱うものとします(以下同じ。)。
2 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが
国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオ
プション取引を行うことの指図をすることができます。
3 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが
国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑧スワップ取引の運用指図・目的・範囲
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為
替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本
を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をする
ことができます。
2 .スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
3 .スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
のとします。
4 .委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為
替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができ
ます。
2 .金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、こ
の限りではありません。
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3 .金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した
価額で評価するものとします。
4 .委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出し
た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑪有価証券の貸付の指図および範囲
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a .株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
b .公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2 .前1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
3 .委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
す。
⑫公社債の空売りの指図および範囲
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな
い公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債
(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をする
ことができるものとします。
2 .前1.の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うも
のとします。
3 .信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済する
ための指図をするものとします。
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⑬公社債の借入れの指図および範囲
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときには、担保の提供の指図を
行うものとします。
2 .前1.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うものと
します。
3 .信託財産の一部解約等の事由により、前2.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の
一部を決済するための指図をするものとします。
4 .前1.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
⑮外国為替予約の指図
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
できます。
2 .前1.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売り予約の合計額との差額につ
き円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨
建資産の為替変動リスクを回避するために行う当該予約取引の指図については、この限りではありま
せん。
3 .前2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当す
る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑯資金の借入れ
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用
は行わないものとします。
2 .一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産
で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資
金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度としま
す。
3 .収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日まで
とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4 .借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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■法律等で規制される取引等
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」等関係法令を遵守し、受益者のため忠実に、また
受益者に対し善良な管理者の注意をもって、投資信託財産の運用の指図その他の業務を遂行しなければ
なりません。関係法令に定める主なものは以下の通りです。
<同一株式の投資制限>
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につ
き、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の
50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託
会社に指図しないものとします。
<投資運用業に関する禁止行為>
運用財産に関し、あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が運用財産の純資産額を
超えることとなる場合において、デリバティブ取引を行い、または継続することを受託会社に指図しな
いものとします。
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3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク と留意点
明治安田外国債券 ファンドは、直接あるいはマザーファンドを通じて、外国の債券等、値動きのある証券
に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。
したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。ま
た、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
なお、ファンドが有する主なリスクは、以下の通りです。
① 値動きの主な要因
1 . 債券価格変動リスク
債券(公社債等)の価格は、金融情勢・金利変動および信用度等の影響を受けて変動します。一般に債
券の価格は、市中金利の水準が上昇すると下落します。保有する債券価格の下落は、ファンドの基準価
額を下げる要因となります。
2 . 為替変動リスク
外貨建資産への投資については、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価
格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベー
スでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額を下げる要因と
なります。
3 .信用リスク
投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可能
性があります。
また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による契
約不履行が起こる可能性があります。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
② その他の留意点
●有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ない場合、希望する時期・価格・数量による売買
ができなくなることがあります。
●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効率性
等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売買等
を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みま
す。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すもので
はありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部ま
たは一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因
となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
の基準価額と比べ下落することとなります。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
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(2)リスクに対する管理体制
ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコン
トロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等
において協議・報告される体制となっています。
①コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理
状況等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
②投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針
との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
※ファンドのリスク管理体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。
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(3)参考情報
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<代表的な資産クラスの指数について>
東証株価指数(TOPIX) は、東京証券取引所 市場第一部(以下、東証市場第一部ということがありま
す。)の時価総額の動きをあらわす株価指数であり、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」
といいます。)が算出、公表を行っています。東証市場第一部に上場しているすべての銘柄を計算の対象
としていますので、日本の株式市場のほぼ全体の資産価値の動きを表しています。
東証株価指数(TOPIX)は東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用
などTOPIXに関する全ての権利およびTOPIXの商標に関する全ての権利は東京証券取引所が有し
ます。東京証券取引所はTOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算
出若しくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。東京証
券取引所はTOPIXの商標の使用若しくはTOPIXの指数の利用に関して得られる結果について何ら
保証、言及をするものではありません。
MSCI-KOKUSAI は、MSCI Inc.が算出する日本を除く世界主要国の株式市場を捉える指数として広く認知され
ているものであり、MSCI-KOKUSAI 指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に
帰属します。MSCI Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス は、MSCI Inc.が算出する新興国の株価の動きを表す代表的
な指数であり、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一
切の権利はMSCI Inc.に帰属します。MSCI Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
NOMURA -BPI(国債) は、日本国債の市場全体の動向を表す、野村證券株式会社によって計算、公表されて
いる投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等
に関し一切責任はありません。
FTSE 世界国債インデックス は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を
各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを
目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの
誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その
他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
JP モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデック
ス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド)は、J.P.Morgan Securities LLC(JP
モルガン)が公表している、エマージング諸国の国債を中心とした債券市場の合成パフォーマンスを表す
指数として広く認知されているものであり、JPモルガンの知的財産です。JPモルガンは当ファンドの
運用成果等に関し一切責任はありません。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じた額に、1.65%(税抜1.5%)を上限として販売会
社が定める率を乗じて得た額とします。
詳細については、お申込みの各販売会社までお問合わせください。
※申込手数料は、購入時の商品説明・事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。
※確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合は、購入時手数料はかかりません。
収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料および信託財産留保額はありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じ
て毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該
当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われま
す。
委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、次の通りとします。
<内訳>
配分 料率(年率)
委託会社 0.44 %(税抜0.4%)
販売会社 0.66 %(税抜0.6%)
受託会社 0.055 %(税抜0.05%)
合計 1.155 %(税抜1.05%)
<内容>
支払い先 役務の内容
ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類(目論見書、運用報告書、
委託会社 有価証券報告書・届出書等)の作成・印刷・交付および届出等にかかる
費用の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド
販売会社
の管理等の対価
受託会社 ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計 運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率
販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行
う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
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(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
①信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に年0.0055%(税抜0.005%)を支払う他、有
価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費
用、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行等に支払
う費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、 信託財産中から支弁します。
②信託財産関する租税、受託会社の立替えた立替金の利息ならびに資金の借入れを行った際の当該借入金
の利息等がある場合には、その実費を信託財産中でご負担いただきます。
※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示すること
ができません。 また、監査費用は監査法人等により見直され、変更される場合があります。
※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示する
ことができません。
(5)【課税上の取扱い】
①個人、法人別の課税の取扱いについて
1 . 個人の受益者に対する課税
<収益分配金の課税>
収益分配金のうち普通分配金が配当所得として課税されます。
原則として、以下の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することもできます。
税率
20.315 %(所得税15.315%および地方税5%)
<一部解約時および償還時の課税>
一部解約時および償還時の譲渡益(一部解約の価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税
込)を含みます。)を控除した利益)が譲渡所得として課税されます。原則として、以下の税率によ
る申告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合は、以下の税
率で源泉徴収され、申告は不要となります。
税率
20.315 %(所得税15.315%および地方税5%)
<損益通算について>
一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等(特定公社債、公募公社
債投資信託を含みます。以下同じ。)の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得(申告
分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)および利子所得の金額との損益通算も可能と
なります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益および配当等・利子から繰越控除することがで
きます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能とな
ります。
詳しくは販売会社にお問合わせください。
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2 . 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、以下の税率で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
税率
15.315 %(所得税のみ)
②個別元本について
1 . 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数
料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
す。
2 . 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信
託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3 . 受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元
本の算出が行われます。また、同一の販売会社であっても複数口座で同一ファンドの受益権を取得す
る場合は当該口座毎に、「 分配金受取り コース」と「 分配金再投資 コース」の両コースで取得する場
合はコース別に、個別元本の算出が行われることがあります。
4 . 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」
(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)があります。
1 . 収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上
回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2 . 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額
が普通分配金となります。なお、収益分配金の発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配
金)を控除した額がその後の受益者の個別元本になります。
1 .の場合
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2 .の場合
※上記の図はイメージ図であり、個別元本、基準価額および分配金の各水準等を示唆するものでは
ありません。
※課税上は、株式投資信託として取扱われます。
※当ファンドは配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)、ジュニアNISA(ニーサ)」
の適用対象です。
<少額投資非課税制度(NISA)、ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合>
NISA (ニーサ)をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から
生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損
益通算はできません。ご利用になることができるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を
開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
ジュニアNISA(ニーサ)をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信
託等から生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。未成年者のために、原則として親権
者等が代理で運用を行い、18歳まで払出しが制限されます。ご利用になることができるのは、20歳未
満までの方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳
しくは、販売会社へお問合わせください。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および
地方税がかかりません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2021年3月末時点のものですので、税法が改正された場合等は、上記内容が変更されることがあり
ます。課税上の取扱いの詳細は、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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5【運用状況】
以下は2021年3月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
※マザーファンドの運用状況は当ファンドの後に記載されています。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 140,170,517 99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 701,812 0.50
合計(純資産総額) 140,872,329 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 国/ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
位 地域 額面総額
( 円) ( 円) ( 円) ( 円) ( %)
親投資信託 明治安田外国債券マザーファ
1 日本 45,439,094 3.0648 139,263,690 3.0848 140,170,517 99.50
受益証券 ンド
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.50
合計 99.50
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1 万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第12期計算期間末 (2012 年 3月 9日)
121,886,984 124,554,607 10,966 11,206
第13期計算期間末 (2013 年 3月11日)
213,525,148 217,325,394 12,923 13,153
第14期計算期間末 (2014 年 3月10日)
139,512,934 142,473,008 14,139 14,439
第15期計算期間末 (2015 年 3月 9日)
126,983,453 129,468,495 15,330 15,630
第16期計算期間末 (2016 年 3月 9日)
124,406,089 126,154,570 14,230 14,430
第17期計算期間末 (2017 年 3月 9日)
124,770,643 126,047,958 13,675 13,815
第18期計算期間末 (2018 年 3月 9日)
124,914,677 126,369,097 13,742 13,902
第19期計算期間末 (2019 年 3月11日)
130,384,007 131,714,904 13,715 13,855
第20期計算期間末 (2020 年 3月 9日)
134,809,562 137,169,069 13,712 13,952
第21期計算期間末 (2021 年 3月 9日)
137,393,084 139,215,170 14,327 14,517
2020 年 3月末日
138,815,752 ― 14,070 ―
4月末日
134,204,114 ― 13,844 ―
5月末日
137,223,625 ― 14,060 ―
6月末日
139,899,623 ― 14,293 ―
7月末日
142,262,601 ― 14,443 ―
8月末日
140,887,691 ― 14,428 ―
9月末日
144,011,802 ― 14,466 ―
10月末日 141,254,902 ― 14,251 ―
11月末日 142,661,592 ― 14,387 ―
12月末日 140,979,918 ― 14,491 ―
2021 年 1月末日
141,243,585 ― 14,442 ―
2月末日
136,506,150 ― 14,318 ―
3月末日
140,872,329 ― 14,409 ―
②【分配の推移】
期 計算期間 1 万口当たりの分配金(円)
第12期計算期間 2011 年 3月10日~2012年 3月 9日 240
第13期計算期間 2012 年 3月10日~2013年 3月11日 230
第14期計算期間 2013 年 3月12日~2014年 3月10日 300
第15期計算期間 2014 年 3月11日~2015年 3月 9日 300
第16期計算期間 2015 年 3月10日~2016年 3月 9日 200
第17期計算期間 2016 年 3月10日~2017年 3月 9日 140
第18期計算期間 2017 年 3月10日~2018年 3月 9日 160
第19期計算期間 2018 年 3月10日~2019年 3月11日 140
第20期計算期間 2019 年 3月12日~2020年 3月 9日 240
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第21期計算期間 2020 年 3月10日~2021年 3月 9日 190
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第12期計算期間 2011 年 3月10日~2012年 3月 9日 4.52
第13期計算期間 2012 年 3月10日~2013年 3月11日 19.94
第14期計算期間 2013 年 3月12日~2014年 3月10日 11.73
第15期計算期間 2014 年 3月11日~2015年 3月 9日 10.55
第16期計算期間 2015 年 3月10日~2016年 3月 9日 △5.87
第17期計算期間 2016 年 3月10日~2017年 3月 9日 △2.92
第18期計算期間 2017 年 3月10日~2018年 3月 9日 1.66
第19期計算期間 2018 年 3月10日~2019年 3月11日 0.82
第20期計算期間 2019 年 3月12日~2020年 3月 9日 1.73
第21期計算期間 2020 年 3月10日~2021年 3月 9日 5.87
( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第12期計算期間 2011 年 3月10日~2012年 3月 9日 21,078,379 10,736,718
第13期計算期間 2012 年 3月10日~2013年 3月11日 78,306,854 24,229,705
第14期計算期間 2013 年 3月12日~2014年 3月10日 16,112,662 82,671,632
第15期計算期間 2014 年 3月11日~2015年 3月 9日 20,053,764 35,888,149
第16期計算期間 2015 年 3月10日~2016年 3月 9日 14,374,543 9,785,237
第17期計算期間 2016 年 3月10日~2017年 3月 9日 10,422,935 6,610,162
第18期計算期間 2017 年 3月10日~2018年 3月 9日 10,497,707 10,833,260
第19期計算期間 2018 年 3月10日~2019年 3月11日 18,736,033 14,573,177
第20期計算期間 2019 年 3月12日~2020年 3月 9日 14,485,755 11,237,076
第21期計算期間 2020 年 3月10日~2021年 3月 9日 13,044,061 15,457,593
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(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 475,037,603 40.14
イタリア 122,660,221 10.37
フランス 93,366,373 7.89
スペイン 79,203,012 6.69
イギリス 74,268,678 6.28
ドイツ 45,357,818 3.83
カナダ 28,719,217 2.43
ベルギー 26,699,990 2.26
オーストラリア 24,744,492 2.09
アイルランド 20,540,383 1.74
オランダ 13,726,350 1.16
メキシコ 8,929,152 0.75
ノルウェー 8,697,300 0.73
ポーランド 7,355,040 0.62
マレーシア 5,571,875 0.47
イスラエル 5,260,747 0.44
スウェーデン 4,330,824 0.37
小計 1,044,469,075 88.26
社債券 フランス 45,968,226 3.88
スペイン 26,359,784 2.23
アメリカ 14,722,864 1.24
オランダ 8,061,358 0.68
小計 95,112,232 8.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 43,803,476 3.70
合計(純資産総額) 1,183,384,783 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
買建 ― 14,476,500 1.22
為替予約取引
売建 ― 13,079,653 △1.10
( 注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額
順 国/ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位 地域 額面総額 ( %)
( 円) ( 円) ( 円) ( 円)
(%)
US TREASURY N/B
国債
1 アメリカ 1,170,000 10,154.32 118,805,558 10,041.74 117,488,392 0.625 2030/8/15 9.93
証券
0.625%
US TREASURY N/B
国債
2 アメリカ 1,008,000 11,480.97 115,728,208 11,460.21 115,518,966 1.625 2026/2/15 9.76
証券
1.625%
US TREASURY N/B
国債
3 アメリカ 951,000 11,809.64 112,309,707 11,804.45 112,260,355 2.5 2024/5/15 9.49
証券
2.5%
SPANISH GOV'T
国債
4 スペイン 390,000 14,428.56 56,271,415 14,454.52 56,372,659 2.15 2025/10/31 4.76
証券
2.15%
UK TSY GILT
国債
5 イギリス 270,000 16,939.39 45,736,362 16,587.74 44,786,903 1.75 2049/1/22 3.78
証券
1.75%
FRANCE O.A.T.
国債
6 フランス 235,000 15,616.23 36,698,159 15,603.25 36,667,656 2.75 2027/10/25 3.10
証券
2.75%
国債
BTPS 0.95%
7 イタリア 220,000 13,310.99 29,284,178 13,310.60 29,283,321 0.95 2023/3/15 2.47
証券
FRANCE O.A.T.
国債
8 フランス 140,000 20,666.75 28,933,458 20,391.58 28,548,212 3.25 2045/5/25 2.41
証券
3.25%
US TREASURY N/B
国債
9 アメリカ 245,000 11,545.84 28,287,313 11,334.80 27,770,263 2.5 2045/2/15 2.35
証券
2.5%
国債
BTPS 4.75%
10 イタリア 158,000 17,050.52 26,939,834 17,111.53 27,036,224 4.75 2028/9/1 2.28
証券
BANCO SANTANDER
社債
11 スペイン 200,000 13,190.27 26,380,552 13,179.89 26,359,784 1.375 2022/2/9 2.23
券
1.375%
US TREASURY N/B
国債
12 アメリカ 210,000 12,351.91 25,939,021 12,144.36 25,503,172 2.875 2043/5/15 2.16
証券
2.875%
AUSTRALIAN GOVT.
オースト 国債
13 258,000 9,595.88 24,757,382 9,590.88 24,744,492 3.25 2029/4/21 2.09
ラリア 証券
3.25%
US TREASURY N/B
国債
14 アメリカ 200,000 11,898.73 23,797,460 11,843.37 23,686,750 2.375 2027/5/15 2.00
証券
2.375%
社債
BNP PARIBAS 3.5%
15 フランス 200,000 11,684.46 23,368,932 11,674.31 23,348,621 3.5 2023/3/1 1.97
券
SOCIETE GENERALE
社債
16 フランス 200,000 11,331.95 22,663,907 11,309.80 22,619,605 3.25 2022/1/12 1.91
券
3.25%
国債
BTPS 1.65%
17 イタリア 140,000 14,124.83 19,774,771 14,197.52 19,876,534 1.65 2030/12/1 1.68
証券
国債
BTPS 4.5%
18 イタリア 120,000 15,817.42 18,980,914 15,835.60 19,002,720 4.5 2026/3/1 1.61
証券
US TREASURY N0B
国債
19 アメリカ 170,000 10,554.64 17,942,891 10,494.96 17,841,435 0.5 2027/10/31 1.51
証券
0.5%
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国債
UK TSY GILT 1%
20 イギリス 110,000 15,627.93 17,190,725 15,621.84 17,184,027 1 2024/4/22 1.45
証券
US TREASURY N/B
国債
21 アメリカ 160,000 10,689.24 17,102,793 10,623.83 16,998,136 0.75 2028/1/31 1.44
証券
0.75%
国債
FRANCE O.A.T. 0%
22 フランス 120,000 13,010.24 15,612,292 12,947.55 15,537,060 0 2030/11/25 1.31
証券
国債
BUNDESOBL-178 0%
23 ドイツ 110,000 13,219.79 14,541,780 13,220.00 14,542,000 0 2023/10/13 1.23
証券
NETHERLANDS GOVT
国債
24 オランダ 100,000 13,888.60 13,888,600 13,726.35 13,726,350 0.5 2040/1/15 1.16
証券
0.5%
BELGIAN 0338
国債
25 ベルギー 90,000 13,396.65 12,056,992 13,394.06 12,054,656 0.5 2024/10/22 1.02
証券
0.5%
DEUTSCHLAND REP
国債
26 ドイツ 100,000 12,157.97 12,157,977 11,962.36 11,962,368 0 2050/8/15 1.01
証券
0%
アイル 国債
IRISH GOVT 2.4%
27 70,000 15,970.59 11,179,415 15,934.24 11,153,974 2.4 2030/5/15 0.94
ランド 証券
SPANISH GOV'T
国債
28 スペイン 50,000 20,774.49 10,387,245 20,620.02 10,310,014 3.45 2066/7/30 0.87
証券
3.45%
国債
BTPS 2.45%
29 イタリア 60,000 15,333.27 9,199,964 15,326.78 9,196,070 2.45 2050/9/1 0.78
証券
CANADA-GOV'T
国債
30 カナダ 100,000 8,778.70 8,778,702 8,786.33 8,786,339 0.25 2022/8/1 0.74
証券
0.25%
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 88.26
社債券 8.04
合計 96.30
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
帳簿価額 評価額 投資比率
買建/
資産の種類 通貨 数量
売建
(円) (円) (%)
ドル 買建 121,154.48 13,412,770 13,411,800 1.13
スウェーデンクローナ 買建 83,966.88 1,065,287 1,064,700 0.08
ドル 売建 30,028.86 3,324,435 3,324,194 △0.28
為替予約取引
ユーロ 売建 40,879.89 5,303,102 5,306,209 △0.44
ポンド 売建 10,073.62 1,532,399 1,533,406 △0.12
オーストラリアドル 売建 34,568.40 2,910,659 2,915,844 △0.24
( 注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込受付
取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。
なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日またはロン
ドンの銀行休業日 にあたる場合は、申込の受付を行いません。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込
の受付を中止すること、およびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
(2)申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社または下記へお問合わせください。
取得申込者が販売会社との間で、自動けいぞく投資に関する契約(以下、「別に定める契約」といいま
す。)および「定時定額購入取引」等を締結した場合は、当該契約に規定する単位でのお申込になりま
す。
(3)申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
受益者が、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基準価
額とします。
(4)申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に1.65%(税抜1.5%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得
た額とします。なお、確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合は、手数料はかかりません。詳しくは販
売会社へお問合わせください。
収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
※受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがっ
て、保護預りの形態はありません。取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自
己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申
込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行う
ことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ
の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替
機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口
座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加
信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行
います。
■確定拠出年金制度を利用して購入される場合は、当該運営管理機関の取決めにしたがってください。
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2【換金(解約)手続等】
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設けることがあります。
(1)解約方法
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し行うものとします。
(2)解約受付
換金申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込
は、翌営業日の取扱いとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日またはロン
ドンの銀行休業日にあたる場合は、申込の受付を行いません。
(3)解約単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
(4)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
(5)信託財産留保額
ありません。
(6)解約代金支払
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目以降、販売会社の営業所等で行います。
(7)解約に関する留意点
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部
解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すこ
とがあります。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った
当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一
部解約の実行の請求を受け付けたものとして計算された価額とします。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこ
の信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
記載または記録が行われます。
なお、解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券をお手許で
保有されている方で、引き続き保有される場合は、解約のお申込みに際して、個別に振替受益権とする
ための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
※買取請求については、販売会社へお問合わせください。
■確定拠出年金制度を利用して購入された加入者の解約の受付は、当該運営管理機関の取決めにしたがっ
てください。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法
令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。当ファンドは便宜上1
万口当たりに換算した価額で表示されます。
②組入資産の評価
主な資産の種類 評価方法
親投資信託受益証券 基準価額計算日の基準価額で評価します。
原則として、基準価額計算日※における以下のいずれかの価額で評価しま
す。
①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
公社債等 ②第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
③価格情報会社の提供する価額
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の
前日とします。
原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。
外貨建資産 また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物
売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
原則として無期限です。
ただし、信託約款の規定により償還となることがあります。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、原則として毎年3月10日から翌年3月9日までとします。
※各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは、その翌営業日を当該計算期間終了日とし、その翌日
より次の計算期間が開始されるものとします。また、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間終
了日とします。
(5)【その他】
①信託の終了
1 .信託契約の解約
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回った場合には、受託
会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。
また、委託会社は、信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めると
き、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
この場合、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの
信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対
して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
前記公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき
旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述べた
受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約を解約しません。委託会
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社は、この信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、こ
れらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対し交付します。ただし、全ての受益者に対して書面
を 交付したときは、原則として、公告を行いません。
ただし、前段落は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記
一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
2 .信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい信託契約を
解約し、信託を終了させます。
3 .委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会
社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
ただし、この信託は、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを
命じたときは、異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えた場合を除き、
業務を引継いだ委託会社と受託会社との間において存続します。
4 .委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を
譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に
関する事業を承継させることがあります。
5 .受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背い
た場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求
することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は
新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託
契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会
社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、信託約款の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようと
する旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる
受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
前記公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき
旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述べた
受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更をしません。委託
会社は、当該約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、こ
れらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
2 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前1.第2および第3
段落記載の手続きに従います。
③関係法人との契約等
委託会社と販売会社の間で締結された販売契約は、原則として契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、
販売会社いずれかより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。
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④運用に係る報告
委託会社は、決算時および償還時に運用報告書を作成し、交付運用報告書は、知れている受益者に販売
会社を通じて交付します。
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用
報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委
託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。
ただし、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとし
ます。
⑤公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.myam.co.jp/
2 .前1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑥信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再信託契
約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の
事務を行います。
⑦信託約款に関する疑義の取扱い
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる
決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)の収益分配金は、原則として税控
除後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日
までに)から、販売会社を通じて、受益者に支払いを開始します。
③受益者が、収益分配金についてその支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、その金銭は、委託会社に帰属します。
④分配金再投資コースにお申込みされている受益者の収益分配金については、販売会社を通じて、自動継
続投資契約に基づき、原則として税控除後、決算日の基準価額で翌営業日に再投資され、再投資により
増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者はファンドにかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
②償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部
解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申
込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
者とします。)の償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還
日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに)から、販売会社を通じて、受益者に支払い
を開始します。
③受益者が、信託終了による償還金についてその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、
その権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、販売会社を通じて委託会社に換金(解約)請求する権利を有します。
(4)帳簿閲覧請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧また
は謄写を請求することができます。
(5)反対者の買取請求権
信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に
対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき
旨を請求することができます。ただし、当該請求の取扱いは、委託会社と受託会社の協議により定めた手
続きにより行うものとします。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並び
に同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成
しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2020年3月10日から2021年3月
9日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
明治安田外国債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第20期 第21期
(2020年3月9日現在) (2021年3月9日現在)
資産の部
流動資産
3,753,320 3,400,143
金銭信託
134,170,282 136,624,490
親投資信託受益証券
137,923,602 140,024,633
流動資産合計
137,923,602 140,024,633
資産合計
負債の部
流動負債
2,359,507 1,822,086
未払収益分配金
35,763 38,356
未払受託者報酬
715,133 767,177
未払委託者報酬
3,637 3,930
その他未払費用
3,114,040 2,631,549
流動負債合計
3,114,040 2,631,549
負債合計
純資産の部
元本等
98,312,819 95,899,287
元本
剰余金
36,496,743 41,493,797
期末剰余金又は期末欠損金(△)
10,664,156 9,402,739
(分配準備積立金)
134,809,562 137,393,084
元本等合計
134,809,562 137,393,084
純資産合計
137,923,602 140,024,633
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期 第21期
(自 2019年3月12日 (自 2020年3月10日
至 2020年3月9日) 至 2021年3月9日)
営業収益
3,616,637 9,564,208
有価証券売買等損益
3,616,637 9,564,208
営業収益合計
営業費用
71,073 76,767
受託者報酬
1,488,330 1,535,363
委託者報酬
8,106 8,664
その他費用
1,567,509 1,620,794
営業費用合計
2,049,128 7,943,414
営業利益又は営業損失(△)
2,049,128 7,943,414
経常利益又は経常損失(△)
2,049,128 7,943,414
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
206,397 845,875
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
35,319,867 36,496,743
期首剰余金又は期首欠損金(△)
5,874,434 5,504,565
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
5,874,434 5,504,565
少額
4,180,782 5,782,964
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
4,180,782 5,782,964
加額
2,359,507 1,822,086
分配金
36,496,743 41,493,797
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
3.その他 当ファンドの計算期間は、2020年3月10日から2021年3月9日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
第20期 第21期
(2020年3月9日現在) (2021年3月9日現在)
1.計算期間の末日における受益権の総数 1.計算期間の末日における受益権の総数
98,312,819口 95,899,287口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
1.3712円 1.4327円
(10,000口当たり純資産額) (10,000口当たり純資産額)
(13,712円) (14,327円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第20期 第21期
(自 2019年3月12日 (自 2020年3月10日
至 2020年3月9日) 至 2021年3月9日)
1.当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証 1.当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証
券における信託財産の運用の指図に係る権限の一部 券における信託財産の運用の指図に係る権限の一部
を委託するために要する費用 を委託するために要する費用
支払金額 100,189円 支払金額 -円
2.分配金の計算過程 2.分配金の計算過程
計算期間末における分配対象額は、69,434,389円 計算期間末における分配対象額は、67,581,406円
(10,000口当たり7,062円59銭)のうち、2,359,507円 (10,000口当たり7,047円10銭)のうち、1,822,086円
(10,000口当たり240円00銭)を分配金額としており (10,000口当たり190円00銭)を分配金額としており
ます。 ます。
項目 金額または口数 項目 金額または口数
配当等収益額(費用控除後) A 1,660,526 円 配当等収益額(費用控除後) A 2,118,499 円
有価証券売買等損益額 有価証券売買等損益額
B -円 B -円
(費用控除後、繰越欠損金補填後) (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金額 C 56,410,726 円 収益調整金額 C 56,356,581 円
分配準備積立金額 D 11,363,137 円 分配準備積立金額 D 9,106,326 円
分配対象額(A+B+C+D) E 69,434,389 円 分配対象額(A+B+C+D) E 67,581,406 円
期末受益権口数 F 98,312,819 口 期末受益権口数 F 95,899,287 口
10,000口当たりの分配対象額 10,000口当たりの分配対象額
G 7,062 円 59 銭 G 7,047 円 10 銭
(E÷F×10,000) (E÷F×10,000)
240 円 190 円
10,000口当たりの分配金額 H 00 銭 10,000口当たりの分配金額 H 00 銭
分配金額(F×H÷10,000) I 2,359,507 円 分配金額(F×H÷10,000) I 1,822,086 円
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
(自 2019年3月12日 (自 2020年3月10日
至 2020年3月9日) 至 2021年3月9日)
1.金融商品に対する取組方 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 当ファンドは、投資信託及び投資法人に
針 関する法律第2条第4項に定める証券投資 関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用 信託であり、信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従い、有価証券等の金融 の基本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用することを 商品に対して投資として運用することを
目的としております。 目的としております。
2.金融商品の内容及び金融 当ファンドが保有する金融商品の種類 当ファンドが保有する金融商品の種類
商品に係るリスク は、有価証券、コール・ローン等の金銭 は、有価証券、コール・ローン等の金銭
債権及び金銭債務であります。 債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は 当ファンドが保有する有価証券の詳細は
「(その他の注記)」の「2.有価証券 「(その他の注記)」の「2.有価証券
関係」に記載しております。これらは金 関係」に記載しております。これらは金
利変動リスク、為替変動リスクなどの市 利変動リスク、為替変動リスクなどの市
場リスク、信用リスク、及び流動性リス 場リスク、信用リスク、及び流動性リス
クに晒されております。 クに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管 委託会社においては運用部門から独立し 委託会社においては運用部門から独立し
理体制 たリスク管理に関する委員会を設け投資 たリスク管理に関する委員会を設け投資
リスクの管理を行っております。信託約 リスクの管理を行っております。信託約
款の遵守状況、市場リスク、信用リスク 款の遵守状況、市場リスク、信用リスク
および流動性リスク等モニターしてお および流動性リスク等モニターしてお
り、ガイドラインに沿った運用を行って り、ガイドラインに沿った運用を行って
いるかにつき定期的なフォロー及び いるかにつき定期的なフォロー及び
チェックを実施しております。 チェックを実施しております。
市場リスクについてはファンド運用状況 市場リスクについてはファンド運用状況
の継続モニタリングを実施し、各種委員 の継続モニタリングを実施し、各種委員
会においてパフォーマンス動向や業種配 会においてパフォーマンス動向や業種配
分等のポートフォリオ特性分析などファ 分等のポートフォリオ特性分析などファ
ンドの運用状況を報告します。 ンドの運用状況を報告します。
信用リスクについては格付けその他発行 信用リスクについては格付けその他発行
体等に関する情報を収集、分析のうえ 体等に関する情報を収集、分析のうえ
ファンドの商品特性に照らして組入れ銘 ファンドの商品特性に照らして組入れ銘
柄の信用リスク管理をしております。 柄の信用リスク管理をしております。
また、流動性リスクについては市場流動 また、流動性リスクについては市場流動
性の状況を把握し流動性リスクを管理し 性の状況を把握し流動性リスクを管理し
ております。 ております。
4.金融商品の時価等に関す 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価には、市場価格に基づく
る事項の補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま 理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な 提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。 ることもあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
(自 2019年3月12日 (自 2020年3月10日
至 2020年3月9日) 至 2021年3月9日)
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ
時価及び差額 て時価で評価しているため、貸借対照表計 て時価で評価しているため、貸借対照表計
上額と時価との差額はありません。 上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」に記載しております。 記」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、 これらの科目は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似していることから、 帳簿価額は時価と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。 当該帳簿価額を時価としております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第20期(自 2019年3月12日 至 2020年3月9日)
該当事項はございません。
第21期(自 2020年3月10日 至 2021年3月9日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動
第20期 第21期
(自 2019年3月12日 (自 2020年3月10日
至 2020年3月9日) 至 2021年3月9日)
期首元本額
95,064,140円 98,312,819円
期中追加設定元本額
14,485,755円 13,044,061円
期中一部解約元本額
11,237,076円 15,457,593円
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2.有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
(自 2019年3月12日 (自 2020年3月10日
至 2020年3月9日) 至 2021年3月9日)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 3,165,695 8,599,211
合計 3,165,695 8,599,211
3.デリバティブ取引関係
第20期(2020年3月9日現在)
該当事項はございません。
第21期(2021年3月9日現在)
該当事項はございません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年3月9日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年3月9日現在)
銘柄
種類 総口数(口) 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 明治安田外国債券マザーファンド 44,578,599 136,624,490
合計 44,578,599 136,624,490
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
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(参考)
当ファンドは「 明治安田外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田外国債券マザーファンド
(1)貸借対照表
(2021年3月9日現在)
科目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 5,400,338
金銭信託 21,365,926
国債証券 1,336,886,582
社債券 94,382,407
未収入金 21,157,055
未収利息 5,967,712
前払費用 932,435
流動資産合計 1,486,092,455
資産合計 1,486,092,455
負債の部
流動負債
未払金 19,957,131
未払解約金 3,020,000
その他未払費用 2,919
流動負債合計 22,980,050
負債合計 22,980,050
純資産の部
元本等
元本 477,385,515
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 985,726,890
元本等合計 1,463,112,405
純資産合計 1,463,112,405
負債純資産合計 1,486,092,455
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 (1)国債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価してお
ります。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先
物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国
における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
換算基準
す。
なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及
び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
4.その他 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の 2021年3月9日 現在でありま
す。
なお、当親投資信託の計算期間は、2020年3月10日から 2021年3月9
日 までとなっております。
(その他の注記)
(2021年3月9日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2020年3月10日 至 2021年3月9日)の元本状況
期首(2020年3月10日)の元本額
475,635,358円
対象期間中の追加設定元本額
66,715,703円
対象期間中の一部解約元本額
64,965,546円
2021年3月9日現在の元本額の内訳 ※
明治安田外国債券ファンド
44,578,599円
明治安田ライフプランファンド20
90,211,430円
明治安田ライフプランファンド50
102,005,683円
明治安田ライフプランファンド70
42,897,750円
フコク株25大河
30,607,518円
フコク株50大河
49,223,182円
明治安田 外債日本株ファンド
97,455,896円
明治安田VA外国債券ファンド(適格機関投資家専用)
10,732,131円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)
3,825,459円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)
3,414,187円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)
1,802,044円
大河25VA 適格機関投資家専用
268,768円
大河50VA 適格機関投資家専用
362,868円
計
477,385,515円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額
3.0648円
(10,000口当たり純資産額)
(30,648円)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年3月9日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年3月9日現在)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券
US TREASURY N/B 1.125% 60,590.62
米ドル 60,000
US TREASURY N/B 1.125% 131,279.68
130,000
US TREASURY N/B 2.75% 476,683.59
450,000
US TREASURY N/B 2.5% 1,014,449.53
951,000
US TREASURY N/B 1.625% 1,045,327.50
1,008,000
US TREASURY N/B 2.375% 214,953.12
200,000
US TREASURY N/B 0.5% 162,071.09
170,000
US TREASURY N/B 2.625% 21,839.06
20,000
US TREASURY N/B 0.625% 1,256,653.91
1,370,000
US TREASURY N/B 0.875% 131,053.12
140,000
US TREASURY N/B 0.875% 93,609.37
100,000
US TREASURY N/B 4.5% 67,101.56
50,000
US TREASURY N/B 1.375% 95,296.09
110,000
US TREASURY N/B 2.875% 323,576.56
290,000
US TREASURY N/B 2.5% 255,508.20
245,000
5,349,993.00
小計 5,294,000
(583,844,736)
CANADA-GOV'T 1.25% 20,135.20
カナダドル 20,000
CANADA-GOV'T 0.25% 100,008.00
100,000
CANADA-GOV'T 1.5% 87,117.35
85,000
CANADA-GOV'T 5.75% 120,615.30
90,000
CANADA-GOV'T 4% 5,494.96
4,000
333,370.81
小計 299,000
(28,726,562)
AUSTRALIAN GOVT. 2.25% 124,345.20
オーストラリアドル 120,000
AUSTRALIAN GOVT. 2.25% 82,896.80
80,000
AUSTRALIAN GOVT. 3.25% 156,768.00
138,000
AUSTRALIAN GOVT. 2.75% 31,179.99
30,000
395,189.99
小計 368,000
(32,954,893)
TREASURY 0.5% 60,402.00
イギリスポンド 60,000
UK TSY GILT 1% 123,192.00
120,000
UK TSY GILT 1% 10,266.00
10,000
UK TSY GILT 0.625% 60,948.00
60,000
UK TSY GILT 0.375% 28,873.50
30,000
TREASURY 4.5% 57,728.00
40,000
UK TSY GILT 1.75% 300,442.50
270,000
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641,852.00
小計 590,000
(96,759,189)
SINGAPORE GOV'T 2.875% 77,966.00
シンガポールドル 70,000
77,966.00
小計 70,000
(6,297,313)
MALAYSIA GOVT 3.418% 280,603.95
マレーシアリンギット 275,000
280,603.95
小計 275,000
(7,433,198)
SWEDISH GOVRNMNT 0.75% 238,530.70
スウェーデンクローナ 230,000
SWEDISH GOVRNMNT 3.5% 101,656.80
70,000
340,187.50
小計 300,000
(4,323,783)
NORWEGIAN GOV'T 1.375% 296,100.00
ノルウェークローネ 300,000
296,100.00
小計 300,000
(3,787,119)
MEXICAN BONOS 7.5% 671,953.12
メキシコペソ 610,000
MEXICAN BONOS 7.75% 1,077,609.37
970,000
MEXICAN BONOS 7.75% 366,609.37
330,000
2,116,171.86
小計 1,910,000
(10,728,991)
ISRAEL FIXED 1% 99,595.00
イスラエルシュケル 100,000
ISRAEL FIXED 1% 59,757.00
60,000
159,352.00
小計 160,000
(5,201,249)
POLAND GOVT BOND 2.75% 298,053.00
ポーランドズロチ 270,000
POLAND GOVT BOND 2.75% 33,117.00
30,000
331,170.00
小計 300,000
(9,312,500)
BUNDESOBL-178 0% 112,014.10
ユーロ 110,000
BUNDESOBL-178 0% 81,464.80
80,000
DEUTSCHLAND REP 0% 175,120.40
170,000
DEUTSCHLAND REP 0% 20,184.60
20,000
DEUTSCHLAND REP 1.25% 64,212.50
50,000
DEUTSCHLAND REP 0% 93,667.00
100,000
BTPS 0.9% 50,880.50
50,000
BTPS 0.95% 297,395.00
290,000
BTPS 0.65% 40,960.00
40,000
BTPS 4.5% 146,232.00
120,000
BTPS 4.75% 286,364.80
218,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 5.25% 153,318.00
110,000
BTPS 1.65% 152,348.00
140,000
BTPS 4% 57,477.90
41,000
BTPS 2.45% 70,878.00
60,000
FRANCE O.A.T. 3% 72,352.00
70,000
FRANCE O.A.T. 2.75% 282,728.50
235,000
FRANCE O.A.T. 0% 119,736.00
120,000
FRANCE O.A.T. 1.75% 74,502.00
60,000
FRANCE O.A.T. 3.25% 270,674.00
170,000
FRANCE O.A.T. 0.75% 79,768.00
80,000
NETHERLANDS GOVT 0.5% 107,000.00
100,000
SPANISH GOV'T 0.35% 20,378.00
20,000
SPANISH GOV'T 0.35% 50,945.00
50,000
SPANISH GOV'T 2.15% 455,756.00
410,000
SPANISH GOV'T 1.5% 48,329.60
44,000
SPANISH GOV'T 1.5% 87,872.00
80,000
SPANISH GOV'T 1.85% 40,421.50
35,000
SPANISH GOV'T 1.85% 11,549.00
10,000
SPANISH GOV'T 4.2% 39,418.60
26,000
SPANISH GOV'T 3.45% 80,025.00
50,000
BELGIAN 0338 0.5% 165,136.00
160,000
BELGIAN 4% 51,715.00
50,000
BELGIAN 0347 0.9% 10,913.00
10,000
BELGIAN 0348 1.7% 61,985.00
50,000
IRISH GOVT 3.9% 21,829.00
20,000
IRISH GOVT 3.9% 54,572.50
50,000
IRISH GOVT 2.4% 196,864.00
160,000
IRISH GOVT 2% 29,121.40
22,000
4,236,108.70
小計 3,681,000
(547,517,049)
1,336,886,582
国債証券計
(1,336,886,582)
社債券
JPMORGAN CHASE 3.2% 31,523.42
米ドル 30,000
SOCIETE GENERALE 3.25% 204,714.18
200,000
BNP PARIBAS 3.5% 211,082.40
200,000
447,320.00
小計 430,000
(48,816,031)
GOLDMAN SACHS GP 2% 31,495.50
ユーロ 30,000
GOLDMAN SACHS GP 2% 55,535.00
50,000
RABOBANK 4% 62,274.00
60,000
BANCO SANTANDER 1.375% 203,240.00
200,000
352,544.50
小計 340,000
(45,566,376)
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94,382,407
社債券計
(94,382,407)
1,431,268,989
合計
(1,431,268,989)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計額に対する比率
国債証券13銘柄 39.9% 40.8%
米ドル
社債券3銘柄 3.3% 3.4%
カナダドル 国債証券5銘柄 2.0% 2.0%
オーストラリアドル 国債証券3銘柄 2.3% 2.3%
イギリスポンド 国債証券6銘柄 6.6% 6.8%
シンガポールドル 国債証券1銘柄 0.4% 0.4%
マレーシアリンギット 国債証券1銘柄 0.5% 0.5%
スウェーデンクローナ 国債証券2銘柄 0.3% 0.3%
ノルウェークローネ 国債証券1銘柄 0.3% 0.3%
メキシコペソ 国債証券2銘柄 0.7% 0.7%
イスラエルシュケル 国債証券1銘柄 0.4% 0.4%
ポーランドズロチ 国債証券1銘柄 0.6% 0.6%
国債証券34銘柄 37.4% 38.3%
ユーロ
社債券4銘柄 3.1% 3.2%
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
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2【ファンドの現況】
(2021年3月31日現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 140,969,906 円
Ⅱ 負債総額 97,577 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 140,872,329 円
Ⅳ 発行済口数 97,764,116 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4409 円
(1万口当たり純資産額) (14,409 円)
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 1,225,362,738 円
Ⅱ 負債総額 41,977,955 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,183,384,783 円
Ⅳ 発行済口数 383,612,897 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0848 円
(1万口当たり純資産額) (30,848 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
該当事項はありません。
(5)振替受益権
○受益証券の不発行
委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場
合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。な
お、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
券の再発行の請求を行わないものとします。
○ 受益権 の譲渡
① 受益者 は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振
法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通
知するものとします。
③ 上記 ①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
○ 受益権 の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
○受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
○償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に支払います。
○ 質権口 記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定による他、民法
その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書提出日現在の資本金の額: 10 億円
会社が発行する株式総数: 33,220 株
発行済株式総数: 18,887 株
<過去5年間における資本金の額の推移>
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、法令、定款に定める事項ならびに本会社
の業務執行に関する重要事項を決定するほか、執行役員を選任し、本会社の業務執行を委任します。執
行役員は取締役会において決定された基本方針に則り、本会社の業務執行を行います。
②投資運用の意思決定機構
1 .投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関す
る検討を行います。
2 .ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用
計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
3 .ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコ
ンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
4 .投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィード
バックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびそ
の受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
資助言業務を行っています。
2021 年3月31日 現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資
信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額
追加型 157 本 1,899,385,928,379 円
株式投資信託
単位型 11 本 95,513,815,114 円
公社債投資信託 単位型 6 本 24,679,100,646 円
合計 174 本 2,019,578,844,139 円
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規
則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣
府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3月31
日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 8,783,641 8,487,669
前払費用 166,084 149,996
未収委託者報酬 1,653,543 1,573,822
未収運用受託報酬 124,755 130,905
未収投資助言報酬 256,406 261,532
差入保証金 - 181,690
186 38
その他
流動資産合計 10,984,617 10,785,656
固定資産
有形固定資産
※1 ※1
建物
167,904 4,057
※1 ※1
器具備品
153,164 123,677
35,501 6,336
建設仮勘定
有形固定資産合計 356,569 134,071
無形固定資産
ソフトウェア 60,361 95,476
電話加入権 6,662 6,662
ソフトウェア仮勘定 13,000 -
3 -
その他
無形固定資産合計 80,028 102,138
投資その他の資産
投資有価証券 2,022 -
長期差入保証金 181,690 300,000
長期前払費用 4,920 2,889
前払年金費用 45,606 9,979
43,576 122,271
繰延税金資産
投資その他の資産合計 277,816 435,140
固定資産合計 714,413 671,350
資産合計 11,699,031 11,457,007
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 87,372 55,062
未払金 917,223 869,140
未払収益分配金 134 143
未払手数料 600,682 539,255
その他未払金 316,406 329,741
未払費用 40,858 34,549
未払法人税等 398,894 247,148
未払消費税等 93,070 140,907
賞与引当金 125,179 130,550
- 62,571
資産除去債務
流動負債合計 1,662,600 1,539,930
固定負債
58,882 -
資産除去債務
固定負債合計 58,882 -
負債合計 1,721,483 1,539,930
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
資本準備金 660,443 660,443
2,854,339 2,854,339
その他資本剰余金
資本剰余金合計 3,514,783 3,514,783
利益剰余金
利益準備金 83,040 83,040
その他利益剰余金
別途積立金 3,092,001 3,092,001
2,287,707 2,227,250
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 5,462,748 5,402,292
株主資本合計 9,977,532 9,917,076
評価・換算差額等
15 -
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 15 -
純資産合計 9,977,548 9,917,076
負債・純資産合計 11,699,031 11,457,007
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 6,438,402 6,850,468
受入手数料 4,468 1,793
運用受託報酬 1,821,257 1,919,226
581,193 555,313
投資 助言報酬
営業収益合計 8,845,322 9,326,801
営業費用
支払手数料 2,241,473 2,330,306
広告宣伝費 43,065 62,095
公告費 375 750
調査費 1,580,451 1,683,927
調査費 584,064 661,179
委託調査費 996,386 1,022,747
委託計算費 365,866 363,070
営業雑経費 157,569 143,974
通信費 22,936 20,446
印刷費 118,976 106,638
協会費 9,325 12,628
諸会費 5,804 4,261
525 0
営業雑費
営業費用合計 4,388,800 4,584,125
一般管理費
給料 1,657,528 1,846,336
役員報酬 76,585 76,381
給料・手当 1,269,478 1,413,822
賞与 311,465 356,133
賞与引当金繰入 125,179 130,550
法定福利費 251,898 276,448
福利厚生費 31,313 33,441
交際費 2,071 3,232
寄付金 200 200
旅費交通費 34,359 32,621
租税 公課 71,711 71,876
不動産賃 借料 202,713 207,615
退職給付費用 84,659 110,387
固定資産減価償却費 88,029 104,847
事務委託費 98,081 139,713
99,121 76,644
諸経費
一般管理費合計 2,746,868 3,033,916
営業利益 1,709,653 1,708,759
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取 利息 179 208
受取配当金 - 2
投資有価証券売却益 - 37
償還 金等時効完成分 7,169 31
※1 ※1
保険 契約返戻金・配当金
1,332 1,389
為替差益 - 473
691 1,400
雑益
営業外収益合計 9,373 3,543
営業外費用
為替差損 48 -
投資有価証券売却損 - 8
時効成立後支払償還金 - 2,312
1,547 997
雑損失
営業外費用合計 1,596 3,317
経常利益 1,717,430 1,708,985
特別損失
※2
-
移転関連費用
168,847
特別損失合計 - 168,847
税引前当期純利益 1,717,430 1,540,137
法人税、住民税及び事業税 548,652 490,515
△ 19,999 △ 78,687
法人税等調整額
法人税等合計 528,652 411,827
当期純利益 1,188,777 1,128,310
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 83,040 3,092,001 2,032,929 5,207,971 9,722,754
当期変動額
剰余金の配当 △933,999 △933,999 △933,999
当期純利益 1,188,777 1,188,777 1,188,777
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 254,777 254,777 254,777
当期末残高 83,040 3,092,001 2,287,707 5,462,748 9,977,532
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 - - 9,722,754
当期変動額
剰余金の配当 △933,999
当期純利益 1,188,777
株主資本以外の項目の
15 15 15
当期変動額(純額)
当期変動額合計 15 15 254,793
当期末残高 15 15 9,977,548
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当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 83,040 3,092,001 2,287,707 5,462,748 9,977,532
当期変動額
剰余金の配当 △1,188,766 △1,188,766 △1,188,766
当期純利益 1,128,310 1,128,310 1,128,310
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - △60,456 △60,456 △60,456
当期末残高 83,040 3,092,001 2,227,250 5,402,292 9,917,076
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 15 15 9,977,548
当期変動額
剰余金の配当 △1,188,766
当期純利益 1,128,310
株主資本以外の項目の
△15 △15 △15
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △15 △15 △60,472
当期末残高 - - 9,917,076
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[ 注記事項]
(重要な会計方針)
1 .有価証券の評価基準及び評価方法
その他 有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定しております。)
2 .固定資産の減価償却方法
(1)有形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 3年~20年
(2)無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を
採用しております。
3 .引当金の計上基準
(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上
しております。
(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給
付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡
便法により計上しております。
4 .その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建物 50,882 千円 68,745 千円
器具備品 283,070 千円 342,079 千円
(損益計算書関係)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
前事業年度
当事業年度
(自 2018年4月 1日
(自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
保険契約返戻金・配当金 1,332 千円 1,389 千円
※2 移設関連費用
当社は次の資産グループについて減損損失を計上しました。
建物付属設備 149,274 千円
システム関係 9,877 千円
什器備品 9,319 千円
少額資産 376 千円
当社はすべての資産を一体としてグルーピングをしておりますが、2019年11月28日の取締役会における現在
の虎ノ門36森ビルから大手町プレイスへの移転の決議に伴い、新オフィスへの移転が不可能な資産について
は、別途グルーピングを実施しております。
当該資産グループは新オフィスへの移転が決定したことに伴い、除去が決定していることから、帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、減損損失を移設関連費用として計上しております。当該資産グループの回収可能
価額は他の転用や売却が困難であることから0円としております。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2018 年6月27日
普通株式 933,999,924 円 49,452 円00銭 2018 年3月31日 2018 年6月27日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2019 年6月20日
普通株式 利益剰余金 1,188,766,667 円 62,941 円00銭 2019 年3月31日 2019 年6月20日
定時株主総会
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2019 年6月20日
普通株式 1,188,766,667 円 62,941 円00銭 2019 年3月31日 2019 年6月20日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2020 年6月30日
普通株式 利益剰余金 1,128,309,380 円 59,740 円00銭 2020 年3月31日 2020 年6月30日
定時株主総会
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日)
至 2019年3月31日)
1 年内 8,789 8,789
1 年超 20,507 11,718
合計 29,296 20,507
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
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当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用し
ております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、
当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営
業債権である未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管
理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。差入保証金は、賃貸借契約先に
対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。差入先の信用リスクについては、資産の自己査
定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしております。投資有価証券は全て事業推進目的で保有してい
る証券投資信託であり、基準価格の変動リスクにさらされております。価格変動リスクについては、定期的に
時価の把握を行い管理をしております。
営業債務である未払手数料、並びにその他未払金は、1年以内の支払期日です。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度 (2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 現金・預金 8,783,641 8,783,641 -
(2) 未収委託者報酬 1,653,543 1,653,543 -
(3) 未収運用受託報酬 124,755 124,755 -
(4) 未収投資助言報酬 256,406 256,406 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 2,022 2,022 -
(6) 長期差入保証金 181,690 184,263 2,572
資産計 11,002,059 11,004,632 2,572
(1) 未払手数料 600,682 600,682 -
(2) その他未払金 316,406 316,406 -
負債計 917,089 917,089 -
当事業年度 (2020年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 現金・預金 8,487,669 8,487,669 -
(2) 未収委託者報酬 1,573,822 1,573,822 -
(3) 未収運用受託報酬 130,905 130,905 -
(4) 未収投資助言報酬 261,532 261,532 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 - - -
(6)差入保証金 181,690 181,690 -
(7) 長期差入保証金 300,000 287,008 △12,991
資産計 10,935,620 10,922,629 △12,991
(1) 未払手数料 539,255 539,255 -
(2) その他未払金 329,741 329,741 -
負債計 868,997 868,997 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬、
(6)差入保証金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5)投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(7) 長期差入保証金
長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引い
た現在価値により算定しております。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度 (2019年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金・預金 8,783,536 - - -
未収委託者報酬 1,653,543 - - -
未収運用受託報酬 124,755 - - -
未収投資助言報酬 256,406 - - -
投資有価証券
その他有価証券のう
- 1,004 - -
ち満期のあるもの
長期差入保証金 - - 181,690 -
合計 10,818,241 1,004 181,690 -
当事業年度 (2020年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金・預金 8,487,669 - - -
未収委託者報酬 1,573,822 - - -
未収運用受託報酬 130,905 - - -
未収投資助言報酬 261,532 - - -
投資有価証券
その他有価証券のう
- - - -
ち満期のあるもの
差入保証金 181,690 - - -
長期差入保証金 - - 300,000 -
合計 10,635,620 - 300,000 -
(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度 (2019年3月31日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
区分
(千円) (千円) (千円)
貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) 2,022 2,000 22
小計 2,022 2,000 22
貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) - - -
小計 - - -
合計 2,022 2,000 22
当事業年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2. 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
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当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他(投資信託) 2,028 37 8
3. 減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 .採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費
用)及び退職給付費用を計算しております。
2 .簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
前払年金費用の期首残高 △65,364 千円
退職給付費用 84,659 〃
退職給付の支払額 - 〃
制度への拠出額 △64,901 〃
前払年金費用の期末残高 △45,606 〃
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 702,199 千円
年金資産 △748,078 〃
△45,879 〃
非積立型制度の退職給付債務 273 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △45,606 〃
前払年金費用 △45,606 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △45,606 〃
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 84,659 千円
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 .採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費
用)及び退職給付費用を計算しております。
2 .簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
前払年金費用の期首残高 △45,606 千円
退職給付費用 110,387 〃
退職給付の支払額 - 〃
制度への拠出額 △74,761 〃
前払年金費用の期末残高 △9,979 〃
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 742,154 千円
年金資産 △752,407 〃
△10,252 〃
非積立型制度の退職給付債務 273 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △9,979 〃
前払年金費用 △9,979 〃
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貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △9,979 〃
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 110,387 千円
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1 .繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金繰入限度超過額 38,330 千円 39,974 千円
未払事業税 24,142 〃 18,922 〃
資産除去債務 18,029 〃 19,159 〃
減損損失 - 〃 51,701 〃
9,379 〃 9,384 〃
その他
〃 〃
繰延税金資産小計
89,882 139,142
△19,573 〃 △1,494 〃
評価性引当額
〃 〃
繰延税金資産合計
70,308 137,647
繰延税金負債
資産除去費用 △12,760 〃 △12,321 〃
前払年金費用 △13,964 〃 △3,055 〃
△7 〃 - 〃
その他有価証券評価差額金
〃 〃
繰延税金負債合計 △26,732 △15,376
〃 〃
繰延税金資産の純額 43,576 122,271
2 .法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
法定実効税率 - % 30.62 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 - 〃 0.04 〃
評価性引当額の増減 - 〃 -1.18 〃
雇用拡大促進税制の特別控除 - 〃 -2.90 〃
住民税均等割 - 〃 0.15 〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率 - % 26.73 %
( 注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以
下であるため注記を省略しています。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時(15年)としており、割引率は0.027%~1.314%を適用し
ております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
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前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
期首残高 58,490 千円 58,882 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 〃 - 〃
時の経過による調整額 391 〃 396 〃
見積もりの変更による増加額 - 〃 3,291 〃
期末残高 58,882 千円 62,571 千円
4. 当該資産除去債務の見積もりの変更
当事業年度において不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等として計上していた資産除去債務について、オフィ
ス 移転の決議に伴い 、見積もりの変更を行っております。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問
合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への営業収益 6,438,402 4,468 1,821,257 581,193 8,845,322
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの
営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の 営業収益 の10%以上を占める相手先がないため、記載はありま
せん。
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問
合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への 営業収益 6,850,468 1,793 1,919,226 555,313 9,326,801
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの
営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への 営業収益 のうち、損益計算書の 営業収益 の10%以上を占める相手先がないため、記載はありま
せん。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
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前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
1 .関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
議決権等の
資本金又 取引 期末
会社等 事業の 所有 関連当事者 取引の
種類 所在地 は出資金 金額 科目 残高
の名称 内容 (被所有) との関係 内容
( 百万円) ( 千円) ( 千円)
割合(%)
資 産 運 用
未収投
投資助
東京都 サービスの
406,364 資助言 215,154
明治安田 (被所有)
言報酬
千代田区 生命 提供、当社
報酬
親会社 生命保険 260,000 直接
丸の内 保険業 投信商品の
相互会社 92.86
支払 未払
2-1-1 販売、及び
438,123 126,032
手数料 手数料
役員の兼任
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
議決権等の
資本金又 取引 期末
会社等 事業の 所有 関連当事者 取引の
種類 所在地 は出資金 金額 科目 残高
の名称 内容 (被所有) との関係 内容
( 百万円) ( 千円) ( 千円)
割合(%)
資 産 運 用
未収投
投資助
東京都 サービスの
410,511 資助言 229,693
明治安田 (被所有)
言報酬
千代田区 生命 提供、当社
報酬
親会社 生命保険 250,000 直接
丸の内 保険業 投信商品の
相互会社 92.86
支払 未払
2-1-1 販売、及び
470,663 143,178
手数料 手数料
役員の兼任
(注1)取引条件ないし取引条件の決定方針等
投資助言報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
(注2)上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 .親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
明治安田生命保険相互会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1 株当たり純資産額 528,275 円96銭 525,074 円18銭
1 株当たり当期純利益金額 62,941 円57銭 59,740 円05銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2 .算定上の基礎は、以下のとおりであります。
1 株当たり純資産額
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,977,548 9,917,076
普通株式に係る純資産額(千円) 9,977,548 9,917,076
差額の主な内訳 - -
普通株式の発行済株式数(株) 18,887 18,887
普通株式の自己株式数(株) - -
1 株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) 18,887 18,887
1 株当たり当期純利益金額
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前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益(千円) 1,188,777 1,128,310
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 1,188,777 1,128,310
普通株式の期中平均株式数(株) 18,887 18,887
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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委託会社の最近中間会計期間における経理の状況
1. 中間財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の中間財務諸表は、「中間財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条・第57条の規定に
より、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日ま
で)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
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中間財務諸表
①中間貸借対照表
( 単位:千円)
当中間会計期間末
(2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 7,553,336
未収委託者報酬 1,505,761
未収運用受託報酬 377,357
未収投資助言報酬 262,331
327,965
その他
流動資産合計 10,026,752
固定資産
有形固定資産
※1
建物
3,901
※1
器具備品
102,122
17,336
建設仮勘定
有形固定資産合計 123,359
無形固定資産
ソフトウェア 85,102
電話加入権 6,662
2,800
ソフトウェア仮勘定
無形固定資産合計 94,565
投資その他の資産
投資有価証券 1,002
長期差入保証金 300,000
長期前払費用 2,042
前払年金費用 166,176
75,747
繰延税金資産
投資その他の資産合計 544,969
固定資産合計 762,894
資産合計 10,789,646
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( 単位:千円)
当中間会計期間末
(2020年9月30日)
負債の部
流動負債
未払手数料 471,375
未払法人税等 237,194
賞与引当金 152,328
資産除去債務 62,571
※2
その他
543,073
流動負債合計 1,466,542
負債合計 1,466,542
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000
資本剰余金
資本準備金 660,443
2,854,339
その他資本剰余金
資本剰余金合計 3,514,783
利益剰余金
利益準備金 83,040
その他利益剰余金
別途積立金 3,092,001
1,633,276
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 4,808,318
株主資本合計
9,323,102
評価・換算差額等
1
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 1
純資産合計 9,323,103
負債・純資産合計 10,789,646
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②中間損益計算書
( 単位:千円)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 3,049,524
受入手数料 2,046
運用受託報酬 910,917
投資助言報酬 277,180
1,666
その他収益
営業収益合計 4,241,335
営業費用
支払手数料 958,680
1,019,796
その他営業費用
営業費用合計 1,978,476
※1
一般管理費
1,476,400
営業利益 786,457
※2
営業外収益
2,092
568
営業外費用
経常利益 787,982
特別利益
-
※3
特別損失
533
税引前中間純利益 787,448
法人税、住民税及び事業税
206,590
46,522
法人税等調整額
法人税等合計 253,113
中間純利益 534,335
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③中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - -
当中間期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 9,917,076
83,040 3,092,001 2,227,250 5,402,292
当中間期変動額
剰余金の配当 △1,128,309 △1,128,309 △1,128,309
中間純利益 534,335 534,335 534,335
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - △593,974 △593,974 △593,974
当中間期末残高 83,040 3,092,001 1,633,276 4,808,318 9,323,102
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 - - 9,917,076
当中間期変動額
剰余金の配当 △1,128,309
中間純利益 534,335
株主資本以外の項目の
1 1 1
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 1 1 △593,972
当中間期末残高 1 1 9,323,103
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[ 注記事項]
(重要な会計方針)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
1 .有価証券の評価基準及び評価方法
その他 有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定しております。)
2 . 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 3年~20年
(2) 無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3 .引当金の計上基準
(1) 賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当中間会計期間に見合う支給見込額に基づき
計上しております。
(2) 退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当中間会計期間末における退
職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
れる額を、簡便法により計上しております。
4 .その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
該当事項はありません。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末
(2020年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりで あります。
建物 68,902 千円
器具備品 353,234 千円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「そ
の他」に含めて表示しております。
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(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
※1 当中間会計期間末の減価償却実施額は次のとおりであります。
有形固定資産 25,539 千円
無形固定資産 16,387 千円
※2 営業外収益のうち主なもの
保険契約返戻金・配当金 1,496 千円
※3 特別損失のうち主なもの
オフィス移転関連費用 533 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
1 . 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
2 . 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 . 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4 . 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2020 年6月30日
普通株式 1,128,309,380 円 59,740 円00銭 2020 年3月31日 2020 年6月30日
定時株主総会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
( リース取引関係)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
1 年内 256,059
1 年超 1,840,387
合計 2,096,446
(注)中途解約不能な定期建物賃貸借契約における契約期間内の地代家賃を記載しております。
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( 金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 7,553,336 7,553,336 -
(2) 未収委託者報酬 1,505,761 1,505,761 -
(3) 未収運用受託報酬 377,357 377,357 -
(4) 未収投資助言報酬 262,331 262,331 -
(5) 投資有価証券
その他有価証券 1,002 1,002 -
(6) 差入保証金 181,690 181,690
(7) 長期差入保証金 300,000 288,506 △11,493
資産計 10,181,480 10,169,986 △11,493
(1) 未払手数料 471,375 471,375 -
負債計 471,375 471,375 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 現金 ・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって おります 。
(5) 投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 差入保証金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(7) 長期差入保証金
長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値に
より算定しております。
負債
(1)未払手数料
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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( 有価証券関係)
1. その他有価証券
当中間会計期間末(2020年9月30日)
(単位:千円)
中間 貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間 貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) 1,002 1,000 2
小計 1,002 1,000 2
中間 貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) - - -
小計 - - -
合計 1,002 1,000 2
2. 当中間会計期間中に 売却したその他有価証券
該当事項はありません。
3. 減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
( デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
( ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
( 企業結合等関係)
該当事項はありません。
( 持分法損益等)
該当事項はありません。
( 資産除去債務関係)
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減は次のとおりであります。
期首残高 62,571 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 -
-
時の経過による調整額
当中間会計期間末残高 62,571 千円
( 賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
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( セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問
その他 合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への売上高 3,049,524 2,046 910,917 277,180 1,666 4,241,335
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業
収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごと
の有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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(1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
1 株当たり純資産額 493,625 円45銭
1 株当たり中間純利益金額 28,291 円17銭
(注) 1 . 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2 . 1 株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
中間純利益金額(千円) 534,335
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千
534,335
円)
普通株式の期中平均株式数(株) 18,887
( 重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しく
は取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と
密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有してい
ることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ
取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。
(2)訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
(2020年3月末現在)
資本金の額
名称 事業の内容
(百万円)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
みずほ信託銀行株式会社 247,369
する法律(兼営法)に基づき信託業務
を営んでいます。
(2)販売会社
(2020年3月末現在)
資本金の額
名称 事業の内容
(百万円)
楽天証券株式会社 7,495
「金融商品取引法」に定める第一種金融
商品取引業を営んでおります。
株式会社SBI証券 48,323
日本において、銀行法に基づき、銀行業
株式会社北海道銀行 ※1 93,524
を営んでいます。
日本において、保険業法に基づき、生命
明治安田生命保険相互会社 ※2 980,000
保険業を営んでいます。
※1 株式会社北海道銀行 は、確定拠出年金にかかる取扱いのみ行います。
※2明治安田生命保険相互会社は、確定拠出年金にかかる取扱いのみ行います。資本金の額は「基金」お
よび「基金償却積立金」の合計額です。
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2【関係業務の概要】
(1)受託会社
受託銀行として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、その他付随する業務等を行います。なお、受
託会社は、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。
(2)販売会社
ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部解
約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する
事務等を行います。
(参考情報:再信託受託会社の概要)
1 .名称、資本金の額及び事業の内容
(2020年7月27日現在)
資本金の額
名称 事業の内容
(百万円)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
株式会社日本カストディ銀行 51,000
する法律(兼営法)に基づき信託業務
を営んでいます。
2 .関係業務の概要
受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)を委
託され、その事務を行うことがあります。
3 .資本関係
該当事項はありません。
3【資本関係】
「販売会社」である明治安田生命保険相互会社は、委託会社の株主であり、その保有株は17,539株(持株
比率92.86%)です。
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第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドの書類は以下の通り提出されております。
2020 年 6月 8日 有価証券報告書、有価証券届出書
2020 年12月 8日 半期報告書、有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2020年6月5日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 熊 木 幸 雄 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 蓑 輪 康 喜 ㊞
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理の状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日
から2020年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性
がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管しております。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年4月30日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 森重 俊寛 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 福村 寛 ㊞
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田外国債券ファンドの2020年3月10日
から2021年3月9日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、明治安田外国債券ファンドの2021年3月9日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、明治安田ア
セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として
存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2 .XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月18日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 熊 木 幸 雄 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 小 林 広 樹 ㊞
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日か
ら2021年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日ま
で)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状
態並びに同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成
績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会 の 責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は
監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断
により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表
示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求
められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管しております。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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