株式会社ホンダファイナンス 発行登録書(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録書(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ホンダファイナンス |
カテゴリ | 発行登録書(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
株式会社ホンダファイナンス(E03730)
発行登録書(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録番号】 3-関東1
【提出書類】 発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年4月30日
【会社名】 株式会社ホンダファイナンス
【英訳名】 HONDA FINANCE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙 橋 明 宏
【本店の所在の場所】 東京都武蔵野市中町二丁目4番15号
(上記は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記「最
寄りの連絡場所」において行っております。)
【電話番号】 ―
【事務連絡者氏名】 ―
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段南二丁目1番30号
【電話番号】 03(5210)7890(代表)
【事務連絡者氏名】 事業管理部長 岸 雅 之
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行予定期間】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日(2021年
5月16日)から2年を経過する日(2023年5月15日)まで
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 400,000百万円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は
「発行登録追補書類」に記載します。
1 【新規発行社債】
未定
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
未定
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
未定
(2) 【手取金の使途】
営業貸付金、リース物件の取得資金、経費等運転資金、短期社債の決済資金、借入金の返済資金および社債償還資
金に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第21期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月22日関東財務局長に提出
事業年度 第22期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 2021年6月30日までに関東財務局長に提出予定
事業年度 第23期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 2022年6月30日までに関東財務局長に提出予定
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第22期中(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) 2020年12月22日関東財務局長に提出
事業年度 第23期中(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) 2022年1月4日までに関東財務局長に提出予定
事業年度 第24期中(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) 2023年1月4日までに関東財務局長に提出予定
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書(事業年度第21期)及び半期報告書(事業年度第22期中)(以下「有価
証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行
登録書提出日(2021年4月30日)までに間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録書提出日現在
においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社ホンダファイナンス 本店
(東京都武蔵野市中町二丁目4番15号)
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第三部 【保証会社等の情報】
第1 【保証会社情報】
該当事項はありません。
第2 【保証会社以外の会社の情報】
1【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
本発行登録書により募集を予定している社債(以下、「本社債」という。)には一切保証は付されておりません。
しかしながら、本社債は、平成14年7月1日付けで当社に合併して消滅した株式会社ホンダファイナンスと本田技研工
業株式会社との間で平成13年11月1日に締結したキープウェル・アグリーメント及び当社と本田技研工業株式会社との
間で締結した平成14年7月1日付けキープウェル・アグリーメントに関する確認書に基づき、本社債権者に対して信用
補完が与えられております。従って、当該会社の企業情報は本社債の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がありま
す。
キープウェル・アグリーメントに関する確認書及びキープウェル・アグリーメントの原文は以下のとおりでありま
す。
キープウェル・アグリーメントに関する確認書
この確認書(以下、「本確認書」という。)は、日本国東京都港区南青山2丁目1番1号を本店所在地とする本田技研
工業株式会社(以下、「本田技研」という。)と日本国東京都新宿区西新宿二丁目4番1号新宿NSビルを本店所在地と
する株式会社ホンダファイナンス(旧商号株式会社ホンダクレジット。以下、単に「ホンダファイナンス」という。)と
の間で、2002年7月1日に締結された。
両者は、本田技研が、日本国東京都千代田区二番町4番地5 相互二番町ビルディングを本店所在地とし、2002年7月
1日付でホンダファイナンスに合併して消滅した株式会社ホンダファイナンス(以下、「旧ホンダファイナンス」とい
う。)との間で2001年11月1日に締結したキープウェル・アグリーメント(以下、「キープウェル・アグリーメント」と
いう。)に関し、ここに以下のとおり合意した。
(1) 地位の承継
本田技研とホンダファイナンスは、キープウェル・アグリーメントにおける旧ホンダファイナンスの地位を、2002年
7月1日を合併期日とする合併によりホンダファイナンスが包括的に承継したことを相互に確認する。
(2) 読み替え
本田技研とホンダファイナンスは、キープウェル・アグリーメント中、「ホンダファイナンス」とあるは、合併後の
ホンダファイナンス(旧商号ホンダクレジット)を指すものであることを相互に確認する。
(3) キープウェル・アグリーメントの不変更
本田技研とホンダファイナンスは、上記(2)において確認する事項を除き、本確認書がキープウェル・アグリーメント
を変更するものではないこと、したがって、キープウェル・アグリーメントに定める本債権の債権者の権利内容および
権利行使方法もまた変更するものではないことを相互に確認する。
上記の証として、本確認書の両当事者は、冒頭記載の年月日に、適正に授権されたそれぞれの取締役をして本確認書
を記名押印および交付せしめた。
本田技研工業株式会社
代表取締役
吉野 浩行
株式会社ホンダファイナンス
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(旧商号株式会社ホンダクレジット)
代表取締役
井上 健一
キープウェル・アグリーメント
この契約は、日本国東京都港区南青山2丁目1番1号を本店所在地とする本田技研工業株式会社(以下、「本田技
研」という。)と日本国東京都千代田区二番町4番地5相互二番町ビルディングを本店所在地とする株式会社ホンダ
ファイナンス(以下、「ホンダファイナンス」という。)との間で、2001年11月1日に締結された。
本田技研は、ホンダファイナンスのすべての議決権付発行済株式を直接または間接に所有している。
本契約において「本債権」とは、ホンダファイナンスが発行する社債ならびにコマーシャル・ペーパー上の債権を
いう。ただし、2000年1月28日に発行した本田技研保証付きの第1回無担保社債を除くものとする。 本田技研は、
ホンダファイナンスがホンダグループの金融部門を担う重要な子会社と位置付け、ホンダファイナンスが健全な財務
状態を構築、維持していくための以下に規定する適切な措置を講じる。ホンダファイナンスは、自らの健全な財務状
態を構築、維持していくための経営方針を定め、これを推進する。
両者は、ここに以下のとおり合意する。
(1) ホンダファイナンスの株式所有
本田技研は、本契約の期間中、常にホンダファイナンスのすべての議決権付発行済株式を直接または間接に所有す
るものとし、かつ、かかる株式に対して直接または間接に質権その他の担保権を設定せず、その他の処分をしないも
のとする。
(2) 連結有形純資産の維持
本田技研は、本契約の期間中、常にホンダファイナンスの連結有形純資産を一千万円以上に維持するものとする。
ここで、この契約における連結有形純資産とは、日本で一般に認められた会計原則に従い決定される、資本金、資本
剰余金および利益剰余金の総額から無形固定資産の額を控除した額をいい、その金額は、重大な誤謬がない限り、監
査済みの連結貸借対照表記載の金額をもって最終かつ確定のものとする。
(3) 流動性の維持
本田技研は、本契約の期間中、常に本債権に関する支払義務およびホンダファイナンスが負担するその他の支払義
務を期限どおり履行するに足る充分な流動性をホンダファイナンスに保持させる。ホンダファイナンスは、期限が現
在到来しまたはやがて到来する本債権に関する支払義務およびその他の支払義務を履行するに足りる現金またはその
他の流動資産を有しておらず、かつ、本田技研以外の貸主からの信用供与に基づく未使用の信用枠もないと判断した
場合はいつでも、遅滞なく本田技研にかかる流動性の不足を通知するものとし、本田技研は、ホンダファイナンスが
かかる支払義務をその支払期限に弁済するために十分な資金をホンダファイナンスに対して提供ないし手配するもの
とする。
本契約の履行として本田技研により提供ないし手配された資金に関する本田技研の請求権は、他の一般債権者の債
権に劣後するものとし、本田技研は、他の一般債権者の債権が弁済されるまで、ホンダファイナンスに対して請求し
ないものとする。
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(4) 終了、修正および変更
4.1本契約は、一方の当事者が、30日以前に書面で相手方に通知することにより終了させることができる。その場
合、ホンダファイナンスの債務に格付を付与している各々の格付機関(以下、「格付機関」という。)にも当該書面の
写しを送付するものとする。
4.2本契約は、両当事者の書面による同意により終了、修正および変更することができる。その場合、格付機関に当
該書面の写しを送付するものとする。
4.3上記4.1および4.2の規定にかかわらず、両当事者は、本債権が残存する限り、本債権の債権者に不利益に終了、
修正または変更することはできない。
(5) 保証でないこと
本契約は、本債権に関する支払義務、または、あらゆる種類もしくは性質のその他の義務、債務もしくは責任の支
払に関する本田技研の保証ではなく、また本契約に含まれる一切の条項及び本田技研が本契約に基づき行う一切の行
為はかかる保証を構成するとみなされるものではない。
(6) 強制履行
6.1本田技研は、ホンダファイナンス、および、ホンダファイナンスの破産、支払猶予、解散の場合における清算
人、破産管財人以外の者から本契約の履行を強制されない。
6.2上記6.1の規定にかかわらず、ホンダファイナンスが本債権について返済不能に陥ったため、本債権の債権者が
ホンダファイナンスに対して本契約上の権利を行使するように要求したにもかかわらず、ホンダファイナンスが速や
かにこれを行使せず、あるいは、行使することを拒否した場合には、本債権の債権者が本田技研に対し本契約上の義
務を遵守するように直接に法的手続きをとることができることを、両当事者は承諾し同意する。
(7) 準拠法、裁判管轄権
本契約は日本法に準拠し、日本法にしたがって解釈される。本田技研は、ここに、本契約から生じる全ての法的訴
訟および手続きに関連して、東京地方裁判所の非専属的裁判管轄に服する。 上記の証として、本契約の両当事者
は、冒頭記載の年月日に、適正に授権されたそれぞれの取締役をして本契約を記名押印および交付せしめた。
本田技研工業株式会社
代表取締役
吉野 浩行
株式会社ホンダファイナンス
代表取締役
榎本 輝政
2【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
(1) 【当該会社が提出した書類】
①【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第96期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月19日関東財務局長に提出
②【四半期報告書又は半期報告書】
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発行登録書(株券、社債券等)
事業年度 第97期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日) 2021年2月10日関東財務局長に提
出
③【臨時報告書】
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に
基づき、2020年6月25日に関東財務局長に提出
④【臨時報告書】
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づ
き、2020年10月16日に関東財務局長に提出
⑤【臨時報告書】
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づ
き、2020年11月9日に関東財務局長に提出
⑥【臨時報告書】
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づ
き、2020年11月18日に関東財務局長に提出
⑦【臨時報告書】
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づ
き、2021年2月22日に関東財務局長に提出
⑧【訂正報告書】
訂正報告書(上記③の臨時報告書の訂正報告書)を2020年10月5日に関東財務局長に提出
(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】
本田技研工業株式会社 本社
(東京都港区南青山二丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
3【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】
該当事項はありません。
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