エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 有価証券報告書
提出書類 | 有価証券報告書 |
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提出日 | |
提出者 | エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー |
カテゴリ | 有価証券報告書 |
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エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第 24 条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年4月 30 日
【事業年度】 自令和2年1月1日 至令和2年 12 月 31 日
【会社名】 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
(HSBC Bank plc)
【代表者の役職氏名】 最高財務責任者 ジャック・フルーラン
(Jacques Fleurant, Chief Financ e Officer)
【本店の所在の場所】 連合王国 E14 5HQ ロンドン市カナダ・スクエア8
(8 Canada Square, London E14 5HQ, U.K.)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 神 田 英 一
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内1丁目1番1号 パレスビル3階
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6632-6600
【事務連絡者氏名】 弁護士 芦 澤 千 尋
弁護士 中 鳥 勇 紀
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内1丁目1番1号 パレスビル3階
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6632-6600
【縦覧に供する場所】 該当なし
( 注 )
1. 本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有するものとする。
「当行」、「発行会社」または
「 HSBC バンク・ピーエルシー」とは、 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーをいう。
「当行グループ」とは、 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーおよびその子会社
企業をいう。
「 HSBC 」、「エイチエスビーシー」または エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー ( 以下
「 HSBC グループ」とは、 「 HSBC ホールディングス・ピーエルシー」ということがある。 )
およびその子会社をいう。
「英国」または「連合王国」とは、 グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国をいう。
2. 別段の記載のない限り、本書中の「ポンド」は英国スターリングポンドを、「円」は日本円を指す。 2021 年
4月1日 ( 日本時間 ) 現在における株式会社三菱 UFJ 銀行発表の対顧客電信直物売買相場のポンドの日本円
に対する仲値は、1ポンド= 152.75 円であった。本書において記載されているポンドの日本円への換算
はかかる換算率に基づいて便宜上なされているもので、将来の換算率を表示するものではない。
3. 本書の表の計数が四捨五入されている場合、合計は必ずしも計数の総和と一致しない。
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4. 本書には、当行グループの財政状態、経営成績および事業に関する将来の見通しが記載されている。
歴史的事実ではない記述 ( 当行グループの意見および見込みに関する記載を含む。 ) は、あくまで将来予
測情報である。「期待している」、「予期している」、「意図している」、「予定している」、「考えている」、
「目指している」、「見積もっている」、「潜在的」、「合理的に可能」といった用語やこれらの用語の変化形
やこれらに類似した表現は、将来予測情報を表現することを意図している。これらの記述は、現在の計
画、見積りおよび予測に基づくものであり、したがって、これらに過度に依拠すべきではない。将来予
測情報はそれらが発せられた日のみにおけるものである。当行は当該日以降に生じた事由または存在し
た状況を反映するために将来予測情報を修正または更新する約束をしていない。
将来予測情報は、固有のリスクや不確実性を伴っている。読者においては、いくつかの要因によって、
実際上、将来予測情報において予想または示唆されていた結果とは異なる結果が生じる場合がある ( 大き
く異なる場合も考えられる。 ) ことに注意が必要である。
5. 当行は、本書において、課税、法令および規制についていかなる助言もするものではない。
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第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
( 1 ) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】
①会社制度
本書の提出日現在、当行を規制する主たる法律的枠組みは、 2006 年会社法(その後の改正を含む)
( 英国会社法 ) である。英国会社法は、 2006 年 11 月8日に女王から裁可され、段階的に施行された。英
国会社法は、 2009 年 10 月1日に完全に ( ただし、いくつかの限定的な対象外箇所がある ) 最終施行され
た。
英国会社法により、 1989 年会社法の規定により修正および補足された 1985 年会社法 ( イングランドお
よびウェールズ で設立された会社を規制する主たる法律的枠組みであった。 1985 年法 ) は、廃止され、
書き換えられた。英国会社法の 2009 年 10 月1日最終施行によって、当行を含む会社の根幹を統制する
法的枠組みにつき多くの点が変更された。
以下は、当行を含む会社に適用される英国会社法の主要規定を要約したものである。
会社の設立手続には、発起人による基本定款への署名、および通常定款の採用が含まれる。登記官
が設立証書を交付する前に、基本定款および通常定款を会社登記機関( 登記官 )に登録しなければな
らない。当行は、様々な英国会社法の制定に先立って、 1836 年8月 15 日付の会社設立証書により設立
され、その後、 1862 年会社法に基づいて、当行は有限責任制を採用しない形で 1873 年に登記された。
1880 年に、 1862 年から 1879 年の会社法に基づいて株式有限責任会社として再登記された。 1891 年、
1890 年会社 ( 基本定款 ) 法の規定に従い、当行は設立証書に代えて基本定款および通常定款を採択し
た。
通常定款には、会社の内部的経営および管理に関する規則が記載される。通常定款には、法律に反
しない限り、会社の事業、業務、権利および権限ならびに株主、取締役、その他の役員および従業員
の権利および権限に関する規定を設けることができる。通常定款は、特別決議によってのみ変更する
ことができる ( ただし、英国会社法に定める要件に従う ) 。
通常定款には通常の場合、例えば、以下の事項に関する規定が含まれる。
(a) 会社の株式に付随する権利および義務 ( 株式の割当、登録および名義書換ならびに株式資本の
増加および変更に関する事項を含む )
(b) 株主総会の議決および運営
(c) 取締役 ( 取締役の員数、借入権限を含む権限および義務、報酬、費用および利益、利益相反の
宣言および承認にかかる手続、その選任および解任の手続ならびに議事手続に関する事項を含
む )
(d) 会社の秘書役の選任および社印の使用
(e) 配当の宣言および支払
(f) 財務書類の作成および株主総会への提出
(g) 株主への通知手続
② EU 離脱後の英国法の変更
英国および EU 間での離脱合意では、 2020 年1月 31 日午後 11 時付けの英国の EU 離脱に係る協定(英国
において EU 法の適用が継続される移行期間についても含まれる。)が定められた。 2020 年欧州連合
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(離脱合意)法( 2020 年法 )第1条により英国法に効力をもたらした移行期間は、同法第 39 条の規定
に従い 2020 年 12 月 31 日午後 11 時に終了した。
2020 年 12 月 31 日午後 11 時前に英国にて直接または間接的に適用されていた EU 法は、「保持された EU
法」( retained EU legislation )とされる国内法として英国法において保持されている。これは、欧
州連合(離脱)法第2条および第3条( 2018 年法 )に定められている。 2018 年法第4条は、既存の EU
法上の権利義務( EU 条約にて直接的に有効な権利を含む。)について、 EU 離脱後も英国国内法として
引き続き認識され、利用できることを確保するものである。
③企業倒産およびガバナンス法
2020 年6月 26 日、企業倒産およびガバナンス法( GIGA )が施行され、同法では、とりわけ、新型コ
ロナウイルスのパンデミックに鑑み、 2021 年4月 30 日まで、企業ガバナンス法の改正権限が政府に与
えられる。 2022 年4月 29 日まで当該権限を延長するための規制が可決された。本書提出日現在、 CIGA
に基づくコーポレート・ガバナンス関連の法律の暫定的改正は適用期間を終了している。
④会計
会社は、会社の取引を表示および説明するのに足りる会計記録を保管することを英国会社法によっ
て義務付けられている。会計記録は、会社の取引を表示かつ説明し、当該時点の会社の財務状態をい
かなる時にも合理的な正確性をもって表示し、かつ取締役が会社の貸借対照表および損益計算書上に
会社の状況および損益の状態が真実かつ公正に表示されていることを確認するのに足りるものでなけ
ればならない。取締役は、事業年度ごとに、英国会社法の要件に従った貸借対照表、損益計算書およ
び注記からなる財務書類を作成しなければならない。 2020 年 12 月 31 日までは、 規制市場において取引
を認められた有価証券を 発行した英国 会社が連結財務諸表を作成する場合は、欧州連合( EU )の規則
に従 った 国際会計基準( EU- IAS )を適用した財務書類を作成 することが要求された。 2018 年法に基づ
く法律では、 EU-IAS を英国法に受け入れる(新たに設立される英国エンドースメント審議会( UK
Endorsement Board )による採用または変更の条件に服する。)( UK-IAS )こととされている。連結ま
たは個別財務諸表の作成に EU-IAS を適用しているすべての英国会社は、 2021 年1月1日から、 UK-IAS
を代わりに使用する。英国の 上場会社の 連結財務諸表も 、金融行為規制機構の要件に従っ て 作成しな
ければならない。これらの財務書類は会計士 ( 会計監査人 ) による会計士専門家団体が定めた手続およ
び基準に従った監査を受けなければならない。会計監査人は、法律により、会計監査人の判断におい
て、貸借対照表および損益計算書が英国会社法および関連ある財務報告制度に従って適正に作成され
ているかどうか、特に当該貸借対照表または損益計算書が会社 ( またはグループ ) のその事業年度末に
おける財務状況および当該事業年度中の損益について真実かつ公正に表示したものであるかどうかを
記載した報告書を作成して会社に提出しなければならない。また、会計監査人は事業年度についての
取締役の報告書が当該事業年度の財務書類に合致しているか否かを検討し、合致していないと判断す
る場合には、その事実を報告書に記載しなくてはならない。小規模企業の要件を満たす会社は、一般
的な会計および監査要件の一定の免除を受けることを選択することができるが、当行はこの要件を満
たしていない。
年次財務書類は、会社の成長、実績および推移ならびに当行の環境に係る事項、従業員、社会問
題、人権、腐敗行為防止および贈賄の防止に関する事業状況の影響を理解するために必要な情報を最
低限記載した書類ならびに会社の事業に関する公正な検討を含む取締役の報告書、戦略レポート、会
社が直面する主要なリスクおよび不確定要素に関する記載 ( 関連ある事業年度中の会社の事業および当
該事業年度末の事業状況の推移と実績に関する、事業のサイズおよび複雑性と一貫した平衡の取れた
かつ包括的な分析を含む ) 、取締役の報酬報告書 ( 上場会社および 非上場ではあるが取引所での取引が
認められている会社 の場合 ( 当行はいずれでもない )) ならびにかかる年次財務書類および年次報告書に
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関する会計監査人の報告書と共に株主総会に提出されなければならず、公開会社の場合には、当該財
務書類が提出される株主総会の 21 日以上前に会社の株主名簿に登録された会社の全株主に送付されな
け ればならない。公開会社 ( 当行を含む ) の場合には、通常、財務書類が株主総会に提出され、かつ、
関連ある事業年度末から6か月以内に登記官に提出されなければならない。さらに、戦略レポート
に、取締役が第 172 条(社員全体の利益のために会社の成功を促進する義務)に基づく職務を遂行する
際に英国会社法第 172 条第( 1 )項第( a )号乃至第( f )号に定める事項をどのように考慮したかが記
載されなければならない。ロンドン証券取引所の主要市場に上場されている会社の場合 ( 当行はロンド
ン証券取引所に上場されていない ) 、財務書類は、通常、関連ある事業年度末から4か月以内に公開さ
れなければならない。年次報告書および財務書類全体を提供するのではなく、英国会社法を改正する
規則の下では、株主が同意する場合は、会社は戦略レポートの写しのみを特定の補足情報と共に株主
に送付することができる。
取締役の報告書には、特に英国会社法に定める一定の事項 ( 会社が宣言する配当に関する取締役の勧
告を含む ) を記載しなければならない。通常定款には、期末配当の支払については株主総会の承認を受
けなければならない旨、株主総会は取締役がその報告書の中で勧告した金額を超えて配当を支払うこ
とを決議できない旨、および取締役が株主の承認なく中間配当を支払うことができる旨を規定するの
が通常である。英国会社法は、配当は、その配当支払いのための十分な配当可能利益 ( 英国会社法に定
める方法で計算する )( 概ね会社の累積実現利益から累積実現損失を控除した額 ) がある場合にのみ支払
うことができる旨を定めている。さらに、当行のような公開会社は、純資産が払込済資本金総額と配
当不能な準備金の合計額を下回る場合、または、配当支払により、そのおそれがある場合には、配当
を実施することを禁止されている。
⑤ 株主
公開会社 ( 当行を含む ) は、株主総会を少なくとも毎暦年に1回開催しなければならず、かかる株主
総会を年次株主総会という。慣例上、年次株主総会の開催の主な目的は、年次報告書および財務書類
の受領に加えて、とりわけ取締役の選任または再任、配当の支払いの承認、会計監査人の選任ならび
にその報酬額について決定することにある。また、通常定款の定めによっては、会社の取締役は年次
株主総会以外の株主総会 ( 単なる株主総会 ) を招集することができ、一定割合の株式を保有する株主
は、取締役に対してかかる株主総会の招集を請求することができる。
会社の株式に付随する議決権および株主総会におけるその行使方法については、通常、会社の通常
定款に規定されている。
株主総会に出席し議決権を行使することのできる各株主は、関連する株主の総会に出席し、発言お
よび議決権を行使する権利のすべてまたは一部を行使することのできる代理人を総会に出席させるこ
とができる。代理人は会社の株主でなくてもよい。通常定款において、定足数および総会の議長の選
任等株主総会に関するその他の事項が定められる。
株主総会の決議のほとんどは、通常、普通決議すなわち本人または代理人により議決権を行使した
株主の単純過半数の挙手により、または投票の場合、行使された議決権の単純過半数により採択され
る。ただし、英国会社法または通常定款に定めのある場合は、通常定款の修正その他の一定の事項に
ついては、議決権の4分の3以上の多数の特別決議によらなくてはならない。
⑥ 経営および運営
公開会社には、2人以上の取締役 ( うち1人は自然人でなければならない。 ) および1人以上の秘書
役を置かなければならないが、法律上それ以外の特定の役員を選任することは要求されていない。秘
書役は、英国会社法上特定の義務および責任を負い、英国会社法に定める資格を満たさなくてはなら
ない。
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英国会社法または通常定款における異なる規定の対象となることを条件として、会社の取締役は会
社の運営を行う責任があり、通常の場合、会社の全権限を行使することができる。取締役は、通常の
場 合、取締役会として行動し、会議により、または通常定款にその旨の定めがあるときは、書面によ
り決議する。通常の場合、取締役は、通常定款に基づき取締役により構成される委員会または業務執
行取締役に対して特定の権限を付与することができる。
通常の場合、通常定款の規定により、取締役会は包括的にまたは特定の事項に関して、会社を代表
する権限をいかなる者 ( 会社の従業員を含む ) に対しても付与することができる。
株主は、いつでも特別な通知をもってして、普通決議 ( 単純多数決 ) により取締役の一部または全部
を解任する権限を有する。
⑦ 新株引受権および株式の発行
英国会社法によれば、株式の割当てまたは新株引受権もしくは株式への転換権付有価証券の授与を
行うためには、取締役は、通常定款の定めまたは株主総会の普通決議による授権が必要とされる。取
締役は、通常定款の定めまたは株主総会の普通決議による授権いずれの場合においても、その授権の
下で割り当てることのできる株式の上限額を定め、授権が失効する日 ( 授権の有効期間は、設立時の定
款の定めによる授権の場合は設立日から、その他のすべての場合は授権決議の日から5年を超えるこ
とができない ) を明示して授権を得る必要がある。
英国会社法の規定により、株主は全額現金で払い込まれる持分証券 ( 英国会社法に定義されている )
の割当てに関して優先的引受権を有する。ただし、かかる規定は株主による特別決議、または通常定
款により適用されないまたは修正される可能性がある。 上場会社は、典型的には、投資家保護委員会
が発行するガイドラインに準拠し、また株式発行に最大限の柔軟性を持たせるため、新株引受権の割
当て権限およびそれに対応する不適用について1年ごとに更新するものの、 英国会社法上、かかる特
別決議による授権は5年間に限り有効である。
⑧ 株式に関する利害関係の調査
英国会社法は、公開会社に対して、議決権付株式につき利害関係を有すると当該会社が知っている
者または利害関係を現に有しているもしくは過去3年以内に権利を有していたと信じるに足る合理的
な理由がある者に対して、当該利害関係に関する事項の開示を要求する権利を付与している。要求さ
れた情報を提供しない場合、裁判所の決定発令後、当該株式に関する権利の剥奪、その譲渡および当
該株式に関する配当その他の支払いならびに当該株式に関する追加株式の発行の禁止を招来すること
がある。会社はまた、通常定款により ( 当行の通常定款も当該条項を有する ) 、英国会社法に基づく当
該開示義務の不履行があった場合に、かかる不履行があった株主に対し取締役会による制裁措置を課
すことができる。
( 2 ) 【提出会社の通常定款等に規定する制度】
当行は、英国法に基づいて設立されており、当行の通常定款の規定に準拠する。以下は、通常定款の
特定の規定の要約に過ぎず、通常定款のすべての規定を完全に理解するためには、通常定款を全体とし
て参照する必要がある。
2009 年 10 月1日、当行は通常定款を株主総会の特別決議により改正し、 ( ⅰ ) 英国会社法第 28 条によ
り、 2009 年 10 月1日より当行の通常定款の規定として扱われる当行の基本定款の規定を削除し、 ( ⅱ )
2008 年9月 24 日に当行が採択した通常定款の代替となり、それを廃止する、新しい通常定款の採択を
行った。これは、当行の経営や管理の規則が、定款変更の特別決議前のように基本定款ではなく、通常
定款にて規定されることを意味する。通常定款は、さらに、 2010 年 10 月 20 日には取締役の毎年度の再選
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を導入するために、また、 2018 年 11 月 23 日には優先普通株式についての言及を削除するために改正され
た。
① 株式
(ⅰ) 資本
英国会社法は、 1985 年法による授権株式の設定義務を廃止した。したがって、 2009 年 10 月1日、
当行は通常定款を変更し、授権株式に関する記載を削除した。
当行の発行済株式はすべて エイチエスビーシー・ユーケー・ホールディングス・リミテッド (HSBC
UK Holdings Limited) ( * ) またはその名義人が保有している。したがって、当行株式は、いかなる
証券取引所においても上場または取引されていない。英国会社法上は、当行は「上場会社」に分類さ
れない。
* エイチエスビーシー・ユーケー・ホールディングス・リミテッドは、 2021 年5月以降に中間持株会社ではなくなる予定
である。
(ⅱ) 特別の権利
その時点で発行されている株式または種類株式の保有者に対して既に付与されている特別の権利
( これらの権利は下記「 (ⅳ) 権利の変更」に定める方法で変更または廃止することができる ) を損なう
ことなく、当行の株式は、当行が通常決議により随時決定し、またはかかる決議が可決されておら
ずもしくは当該決議で明確な規定がなされない場合は取締役 (* 1 ) が決定する通り、優先権、劣後権
もしくはその他の特別の権利または制限 ( 配当、議決権、資本返還またはその他のいずれに関するも
のかを問わない ) を付して発行することができる。
(ⅲ) 特別の権利の付与に係る制限
ある種類株式に配当または資本返還に関する優先権が付されている場合、優先度において当該種
類株式より先順位またはそれと同順位の他の株式に配当または資本返還のいずれかに関する権利が
付与されたことにより、 ( 当該種類株式の発行条件または通常定款に別段の明示的な定めがない限
り ) 当該種類株式の保有者の権利は変更されたものとみなす。
(ⅳ) 権利の変更
(1) 株主総会に関する通常定款のすべての規定は、株主総会が株主の請求により招集される場合
( この場合、かかる招集請求によって表明されている議事または取締役会が提案する議事を除
き、あらゆる議事は進行されてはならない ) を除き、あらゆる種類株式の保有者のすべての株
主総会に準用されるものとする。かかるすべての株主総会の定足数は、当該種類の発行済株
式に係る払込済額面金額の3分の1以上を保有しまたは委任状により代理する2名の者とす
る。本人または代理人が出席している種類株式の各保有者は、投票による採決を請求するこ
とができる。かかる各保有者は、投票に際し ( 本 (ⅳ) 第 (2) 項および第 (3) 項に定める議決に関
する規定に従い ) 、その保有する種類株式1株につき1議決権を有するものとする。延期され
たかかる保有者の株主総会において上記の定足数を満たさなかった場合は、本人または代理
人が出席している当該種類株式の保有者1名をもって定足数とする。
(2) 特定の発行済みポンド建て優先株式に付された権利が、その他一切の発行済みのポンド建て
優先株式に付された権利と異なる場合において、
(a) それらすべてのポンド建て優先株式に付された権利が変更または廃止される何らかの事
由が発生し、かつ、
(b) それらすべてのポンド建て優先株式にかかる変更または廃止が与える影響が取締役の判
断において実質的に同等である場合、
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それらすべてのポンド建て優先株式に付された権利は、額面価額にして当該すべてのポンド
建て優先株式の4分の3の保有者の書面による同意または当該すべてのポンド建て優先株式
の 保有者の個別の株主総会の特別決議による承認を得て変更または廃止することができる。
本項によりかかるすべてのポンド建て優先株式の保有者の個別の株主総会が開催される場合
は、それらすべてのポンド建て優先株式が統一された一種類の株式を構成するものとみな
し、本 (ⅳ) 第 (1) 項の第二文が当該株主総会に適用されるものとする ( ただし、当該ポンド建
て優先株式の額面価額が異なる場合、各保有者は投票に際し、その保有するポンド建て優先
株式資本の額面金額1ポンドにつき1議決権を有するものとする ) 。
(3) 特定の発行済ドル建て優先株式、第二ドル建て優先株式または第三ドル建て優先株式に付さ
れた権利が、その他の発行済みのドル建て優先株式に付された権利と異なる場合において、
(a) それらすべてのドル建て優先株式に付された権利が変更または廃止される何らかの事由
が発生し、かつ、
(b) それらすべてのドル建て優先株式にかかる変更または廃止が与える影響が取締役の判断
において実質的に同等である場合、
それらすべてのドル建て優先株式に付された権利は、額面価額にして当該すべてのドル建て
優先株式の4分の3の保有者の書面による同意または当該すべてのドル建て優先株式の保有
者の個別の株主総会の決議による承認を得て変更または廃止することができる。本項により
かかるすべてのドル建て優先株式の保有者の個別の株主総会が開催される場合は、それらす
べてのドル建て優先株式が統一された一種類の株式を構成するものとみなし、本 (ⅳ) 第 (1) 項
の第二文が当該株主総会に適用されるものとする ( ただし、当該ドル建て優先株式の額面価額
が異なる場合、各保有者は投票に際し、その保有するドル建て優先株式の額面金額 0.01 米ド
ルにつき1議決権を有するものとする ) 。
(ⅴ) 取締役の裁量に一任される株式
英国会社法および株主総会において当行から付与された関連する権限に従い、取締役会 (* 2 ) は、
当行の未発行株式、株式を引受ける権利または有価証券を株式に転換する権利を取締役会が決定す
る者に対し、 2025 年4月 23 日またはかかる権利を改めるそれより早い時期の決議の日までの間、額
面総額 353,030,000 ポンド および 2,090,000 米ドル またはかかる権利を改める決議において定められ
る額を上限として、その決定する時期に、その決定する条件により割り当て、これらにかかるオプ
ションを付与し、またはその他の方法でこれらを処分する一般的かつ無条件の権限を有する ( ただ
し、いかなる株式も割引価格にて発行することはできない ) 。
(ⅵ) 株券保有の権利を有する株主 (* 3 )
株券の保有者となった者 ( 当行が法律によりその者に対する株券の発行を義務付けられない者を除
く ) は、割当または譲渡証書の提出後2か月以内に、 ( 当該株式の発行条件において別段の定めがな
い限り、 ) その名義で登録されている各種類の株券の全部について株券1枚を無償で受け取る権利を
有するものとする。かかる株券にはその発行に関する株式の数、種類および識別番号 ( もしあれば )
ならびに払込済金額または各金額を明記するものとする。
(ⅶ) 残余株の株券
株主が株券に含まれる株式の一部のみを譲渡した場合は、かかる株式の残余部分に対して株券1
枚を無償で受け取る権利を有するものとする。
(ⅷ) 株式の譲渡
各株主は、一般的な書式または取締役会が承認する書式に従って作成された書面による譲渡証書
をもって、その株式の全部または一部を譲渡することができる。かかる証書は譲渡人またはその代
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理人、および ( 全額払込済みでない株式の譲渡にあっては ) 譲受人またはその代理人が作成するもの
とする。
② 株主総会
(ⅰ) 年次株主総会
当行は、英国会社法に従い、英国会社法第 336 条の要請に従い、株主総会を年次株主総会として開
催するものとする。かかる年次株主総会は、取締役会が決定する時期および場所にて開催されるも
のとする。
CIGA に基づき承認された規定では、会社の年次株主総会の開催方法に係る一定の要件が緩和され
た。当該要件緩和は、 2021 年3月 30 日に終了した。
(ⅱ) 株主総会の招集
取締役会は、適切と判断するときはいつでも株主総会 ( すなわち年次株主総会ではない株主総会 )
を招集することができる。株主総会はまた、株主による招集請求に基づき招集され、 ( かかる招集が
行われなかった場合には ) 英国会社法に定める招集請求権者がこれを招集することができる。かかる
招集請求に基づきまたはかかる招集請求権者により招集された株主総会においては、当該招集請求
により定められた議事または取締役会が提案した議事を除き、いかなる議事も行わないものとす
る。
(ⅲ) 日時および場所
株主総会の開催日および開催場所は、株主総会の通知に記載されるとおり、株主総会の招集者が
決定するものとする。
年次株主総会は、 21 日以上前の書面による事前の通知をもって招集するものとする。その他すべ
ての株主総会は、 14 日以上の期間または法律が随時義務付けるこれより長い期間をおいた書面によ
る事前の通知をもって招集するものとする。
株主総会は、英国会社法の規定に従っていれば、前項に定めるより短い期間をもって招集された
場合でも、以下の者が同意した場合は、適正に招集されたとみなされる。
(1) 年次株主総会の場合には、当該株主総会に出席し議決する権利のあるすべての株主。
(2) その他の株主総会の場合には、当該株主総会に出席し議決する権利のある株主の過半数の者
であって、合計で当該権利を付与する株式の額面価額の 95 %以上を保有する過半数の者。
(ⅳ) 特別議事および通常議事
株主総会において処理する議事は、年次株主総会において処理する以下の議事を除き、すべて特
別議事とみなされる。
(1) 年次財務書類、当該財務書類に関する取締役報告書および監査報告書の受領および審議。
(2) 交代により退任しまたはその他の理由で辞任する取締役およびその他の役員に代わる取締役
およびその他の役員の任命または再任命。
(3) 配当の宣言。
(4) 退任する会計監査人 ( 当行により株主総会によらずにその直近の任命がなされた場合を除く )
の再任命および会計監査人の報酬またはかかる報酬の決定方法の決定。
(ⅴ) 定足数
(1) 英国会社法に従い、株主総会の定足数は、出席し議決権を有する株主 ( 本項においては、代
理人および法人代表者を含む ) 2名とする。株主総会において議事を進行する時点で定足数
が充足されていない限り、いかなる議事も処理してはならない。通常定款に基づく議長の選
任は、株主総会の議事の一部として取り扱われるものではなく、定足数の不充足によって妨
げられない。
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(2) 株主総会の開催予定時刻から 30 分 ( または議長が待機時間と決定したこれより長い時間 ) 以内
に定足数が充足されず、または当該株主総会の途中で定足数が充足されなくなった場合、当
該 株主総会は、株主またはその招集請求により招集されたものである場合には解散となる。
それ以外の場合については、株主総会の議長が決定する通り、次週の同じ曜日、時刻および
場所まで延期される。延会の定足数は、出席し議決権を有する株主 ( 本項においては、代理
人および法人代表者を含む ) 1名とする。延会において開催予定時刻から5分以内に定足数
が充足されない場合、当該延会は解散するものとする。
③ 株主の議決
(ⅰ) 議決権
英国会社法の規定および株式の発行またはその時点における保有に係る議決に関する特別な条件
ならびに通常定款に基づく議決権の停止または廃止に従うことを条件とすれば、議決権については
以下のとおりである。すなわち、挙手による採決の場合出席しており ( 代理人による場合は含まな
い ) 決議に係る議決をする資格のある株主は、1議決権を有するものとし、出席している代理人の場
合は、決議に係る議決をする資格のある株主から適法に任命されている限り、1議決権を有する。
ただし、決議に係る議決をする資格のある複数の株主から任命された代理人で、1人以上の株主か
ら議決について裁量を与えられたか、相反する議決を指示された場合には、当該代理人は賛成の1
議決権と反対の1議決権を有する。また、投票の場合は、出席しており決議に係る議決をする資格
を有する各株主が、その者が保有する1株式について1議決権を有するものとする。ただし常に、
いかなる株主も、譲渡により取得した株式については、当該株主総会の通知日にその保有者として
登録されていない限り、株主総会またはその延会における議決権を有しないものとする。
(ⅱ) 議決をする権利
取締役会が別段の決定をしない限り、いかなる株主も、その保有する株式についてすべての払込
請求額またはその時点で当行に支払うべきその他の金額が支払われていない限り、本人または代理
人を問わず、株主総会またはあらゆる種類の株式の個別株主総会において決議に参加し、または株
主としての権利を行使する権利を有しないものとする。
④ 取締役
(ⅰ) 員数
当行が通常決議により別段の決定をしない限り、取締役の員数は2名以上とし、上限を設けな
い。
(ⅱ) 報酬
取締役は、当行が株主総会において随時決定する報酬を受け取る権利を有するものとし、かかる
報酬は、株主総会において当行の特別の指図があった場合はこの指図に従うことを条件として、取
締役会決議により決定する方法で、またはかかる決定なき場合は均等に、取締役間で分配するもの
とする。ただし、後者の場合において、在職期間が1年に満たない取締役はその年に在職した期間
に応じてのみ分配を受けられるものとする。
(ⅲ) 取締役の一般的権能
英国会社法および通常定款の規定ならびに当行の特別決議による指図に従い、当行の業務は、取
締役会が運営し、取締役会は、業務の運営に関係するか否かを問わず、当行の権限をすべて行使す
ることができる。
(ⅳ) 取締役の借入れの権能
取締役会は、金銭を借り入れ、当行の事業、財産および資産 ( 現在または将来におけるもの ) なら
びに払込未請求資本の全部または一部に譲渡抵当権または担保権を設定し、無条件であるか当行ま
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たは第三者の負債、債務もしくは義務の担保であるかを問わず、英国会社法の規定に従い、ディベ
ンチャーその他の有価証券を発行する当行の権限をすべて行使することができる。
(ⅴ) 取締役の選任および退任
毎年の年次株主総会において、 ( 辞任、退職、解任またはその他の方法により ) 取締役の地位を
失った者以外の取締役は、退任する。
年次株主総会で退任する取締役は、取締役を務める意思がある場合には、再選されることができ
る。当該取締役が再選されずもしくは再任されたものとみなされず、または年次株主総会が延期と
なった場合、当該取締役は、株主総会が後任でその職に就く者を選任するまで、または株主総会の
終結時までその職に留まる。
前述の制限に従い、当行は、通常決議により、空席を補充するために、または既存の取締役会へ
の追加として、取締役を務める意思のある者を取締役に選任することができるが、取締役の総数
は、通常定款に従い設定される上限数 ( もしあれば ) を超えることはできない。
通常定款に従い、いずれかの者を取締役に選任する当行の権能を損なうことなく、取締役会は、
いつでも、空席を補充するために、または既存の取締役会への追加として、取締役を務める意思の
ある者を選任する権能を有するが、取締役の総数は、通常定款に従い設定される上限数 ( もしあれ
ば ) を超えてはならない。そのように選任された取締役は、その選任後の次の年次株主総会で退任す
るものとし、その総会で再任される資格を有する。
退任する取締役を除き、いかなる者も、取締役会により推薦されていない限り、株主総会におい
て取締役に選任または再任されないものとする。取締役は、当行の株式を保有することを要求され
ないものとする。
1回の決議により取締役として2名以上の者を選任する決議は、無効とする。ただし、そのよう
に選任する通常決議案が反対投票なしにその総会で最初に承認されている場合はこの限りではな
い。
( ⅵ ) 取締役の利害
取締役会は、通常定款に従い取締役に提案された事項であって、承認されなければ英国会社法第
175 条における利益相反を回避する取締役の義務の違反となる事項を承認することができる。かかる
事項には、取締役が当行の利益と相反し、または相反する可能性のある利害を有し、または有する
可能性のある状況 ( 当行が活用できるか否かを問わず、財産、情報または機会の利用を含むが、利益
相反を生じさせる可能性が高いと合理的に判断することができない状況を除く ) に関する事項を含む
が、これに限定されない。この規定は、当行との取引または取り決めに関連して生じる利益相反に
は適用されない。
上記の規定に基づく承認は、次の場合に限り効力を有する。
(1) 当該取締役または利害関係を有する他の取締役が定足数に数えられることなく、当該事項が
審議される会議における定足数が充足されている場合。
(2) 当該事項が、当該取締役または利害関係を有する他の取締役が票を投じることなく承認され
たか、それらの者が投じた票が数えられなかったとしても承認されていた場合。
取締役会は、 ( 承認時であるかそれ以後であるかを問わず、 ) 取締役会が明示的に課す制限または
条件を付してかかる承認を行うことができるが、かかる承認は、かかる制限または条件を除いては
最大限の効力を有する。取締役会は、いつでもかかる承認を変更しまたは終了することができる。
提案されている当行との取引または取り決めについて直接的または間接的に何らかの利害を有す
る取締役は、当行が当該取引または取り決めを締結する前に他の取締役に対して利害の性質および
範囲を申告するものとする。
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当行が締結した取引または取り決めについて直接的または間接的に何らかの利害を有する取締役
は、前項に基づき当該利害が既に申告されていない限り、合理的に実行可能な限り速やかに、他の
取締役に対して利害の性質および範囲を申告するものとする。
英国会社法の規定に従うことを条件として、かつ、通常定款を遵守する場合には、取締役は、そ
の役職にかかわらず、以下を行うことができる。
(1) 当該取締役の役職もしくは有給職の任期に関し、またはベンダー、買主もしくはその他とし
て、当行との契約、取り決め、取引もしくは提案もしくは当行が別段の利害を有する契約、
取り決め、取引もしくは提案を締結し、またはこれらにおいて利害を有すること。
(2) 通常定款の他の規定に定める報酬に加えて、またはそれに代えて取締役会が取り決める報酬
その他に関する条件にて、取締役職と同時に当行の他の役職または有給職 ( 会計監査人 (* 4 )
または当行の子会社の会計監査人職を除く ) を兼務すること、および本人または企業をして当
行のために専門的資格において行為すること。
(3) 当行が発起設立した会社、当行がその他の方法により権益を有する会社または当行が任命権
を有する会社の取締役またはその他の役員に在任するか、かかる会社により雇用されるか、
かかる会社との取引もしくは取り決めの当事者となるか、またはその他の方法でこれらにつ
いて権益を有すること。
取締役は、その地位にかかわらず、以下に述べる、何らかの役職、取引もしくは取り決め、また
は何らかの法人への出資により得られる報酬その他の利益について、当行に対する説明責任を負う
ものではない。
(1) その受諾、締結または存在が、通常定款に基づき取締役会で承認されたもの ( ただし、いずれ
の場合にも、承認された条件に従う ) 。
(2) 通常定款によりそれを有することや締結することが許されているものであり、報酬その他の
利益を受けることが、英国会社法第 176 条の違反を構成するものではないもの。
通常定款により許可されまたは認められた取引または取り決めは、報酬その他の利益を理由に無
効とされることはない。
⑤ 配当
( ⅰ ) 配当の宣言
英国会社法第 829 条から第 853 条までの規定および通常定款に従い、当行は通常決議により、当行
の利益に対するそれぞれの権利および持分に基づき株主に対して支払われるべき配当を宣言するこ
とができる。ただし、いかなる配当も取締役会から推奨された金額を超えないものとする。
( ⅱ ) 中間配当
英国会社法の規定に従い、取締役会は、当行の分配可能な利益から取締役会が正当とみなす中間
配当 ( 定率で支払われる一切の配当金を含む ) を宣言し、支払うことができる。当行の株式資本が異
なる種類に分割されている場合はいつでも、取締役会は、当該時点において未払いの優先配当金が
存在しない限り、かかる中間配当を配当に関する優先権が付与された株式に劣後する株式に対して
も、優先株式と同様に支払うことができる。取締役会が誠実に行為することを条件として、取締役
会は、優先株式に劣後する株式に対する適法な中間配当の支払いにより優先株主が被った損失につ
いては、何ら責任を負わないものとする。
( ⅲ ) 配当を受ける権利
(1) 株式の発行条件または株式に付随する権利に別段の規定がない限り、すべての配当は、配当
が支払われる株式に対する払込金額 ( 払込請求前の払込みを除く ) に基づき、宣言され、支払
われるものとする。上記に従い、すべての配当は、配当が支払われる対象期間中いずれかの
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時期に払い込まれた額面金額 ( 普通株式の場合は、すべての全額払込済普通株式に対する払込
みとして認識される金額がこの金額として扱われる ) の割合に比例して配分され、支払われ
る。 ただし、株式が特定日以降の配当につき順位付けする条件に基づき発行された場合、当
該株式は、配当についてそれに応じて順位付けされる。
(2) 株式に付随する権利に別段の規定がない限り、配当はあらゆる通貨建てで宣言され、または
支払うことができる。取締役会は、いかなる株主との間においても、かかる株主の株式につ
いて随時または適宜、ある通貨建てで宣言され、または支払われるべきとされた配当が、異
なる通貨建てで支払われ、または履行されることに合意することができ、かかる配当に適用
される通貨換算基準、ならびに異なる通貨建てで支払われるべき金額の計算および支払いの
時期および方法につき、当行または上記に伴う費用を負担すべきその他一切の者のために合
意することができる。
( ⅳ ) 基準日
通常定款の他の規定にかかわらず、ただし、英国会社法および株式に付随する権利に従い、当行
または取締役会は、配当、分配、割当または発行の基準日として任意の日を設定することができ
る。基準日は、配当、分配、割当または発行が宣言され、行われ、もしくは支払われる当日または
その前後のいつでもよい。
本「 (2) 提出会社の定款等に規定する制度」において、下記の用語は、以下の意味を有する。
* 1 「取締役」とは、当行のその時点における機関としての取締役、または取締役会に出席している取
締役の定足数を意味する。
* 2 「取締役会」とは、当行の取締役会を意味する。
* 3 「株主」とは、当行の株主を意味する。
* 4 「会計監査人」とは、当行の会計監査人を意味する。
2【外国為替管理制度】
現在、国際連合 および/または 連合王国の金融制裁に関する法令、規則その他の命令により禁じられて
いる支払いまたは取引に関する規制を除き、連合王国非居住者による当行普通株式または社債の取得なら
びに連合王国非居住者に対する ( ⅰ ) 普通株式の配当その他の分配金、 ( ⅱ ) 普通株式の売却手取金または
( ⅲ ) 社債の元利金の送金について、連合王国の外国為替管理規制は存在しない。
3【課税上の取扱い】
連合王国における課税
以下の記述は、当行が発行し日本で販売された社債 ( 本社債 ) に関する元利金およびその他の支払いに
関連する、本書提出日現在の連合王国における源泉徴収課税の取扱いについて要約したものである。本
要約は、現行法( 202 1 年 4 月 21 日現在(英国時間))および連合王国歳入税関庁 ( 歳入税関庁 ) の実務に
依拠しているが、これらは将来、時には遡及的に、変更されることがある。以下の記述は、本社債の取
得、保有および処分に関する連合王国のその他の課税上の取扱いについて記述したものではない。以下
の記述は、もっぱら本社債の完全な実質保有者である者の地位に関連するものである。将来において本
社債権者となる者は、本社債の任意のシリーズに関する特定の発行条件が、当該シリーズおよび本社債
のその他のシリーズにおける課税上の取扱いに影響を及ぼす可能性があることに留意すべきである。以
下の記述は一般的な指針であり、十分な注意をもって取り扱われるべきである。以下の記述は税務上の
助言として意図したものではなく、本社債の購入希望者に関連する可能性があるすべての税務上の検討
事項について記述することを目指したものでもない。本社債権者は、自らの税務上の地位について何ら
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かの疑いがある場合は、専門家に助言を求めるべきである。本社債権者が本社債の取得、保有または処
分について連合王国以外の管轄地で納税義務を負う可能性がある場合は、かかる納税義務の有無 ( および
納 税義務がある場合はいずれの管轄地の法律に基づいてかかる納税義務を負うか ) について、専門家の助
言を求めることが特に望ましい。なぜなら、以下の記述は、本社債に関する支払いについて、もっぱら
連合王国における課税上の一定の側面を述べたものに過ぎないからである。本社債権者は特に、本社債
に関する支払いについては、たとえかかる支払いが連合王国の法律に基づく課税上の ( またはこれを理由
とする ) 源泉徴収または控除なしに行われる場合であっても、他の管轄地の法律に基づく納税義務を負う
可能性があることに留意すべきである。
(A) 連合王国の源泉徴収税
1. 当行は、期限1年未満で発行された ( かつ、本社債を合計1年以上の期間を有する借入れの一部
とする効果のある取決めに基づいて発行されたものではない ) 本社債についてなされる利息の支
払いについては、連合王国の所得税上の ( またはこれを理由とする ) 源泉徴収または控除なしに行
うことができる。
2. 本社債の利払いについて は、当行が 2007 年所得税法第 878 条の目的における「銀行」であり、か
つ、かかる支払いが発行会社によりその通常の業務過程でなされる場合に限り、連合王国の所得
税上の ( またはこれを理由とする ) 源泉徴収または控除なしに行うことができる。
3. 上記 (A) 1 および (A) 2 に記載する免除規定に該当しないその他すべての場合において、本社債の利
息の支払いは、基本税率 ( 現行では 20 % ) により連合王国の所得税を控除してなされるものに該当
する可能性がある。ただし、適用ある二重課税防止条約の規定または適用される可能性のあるそ
の他の免除規定に基づいた歳入税関庁からの指令に従い利用できる免除方法がある場合にはこれ
に従う。
4. 当行が約束証書に基づいて行う支払いについては、連合王国の源泉徴収税に関する上記の免除を
受ける資格はない。
(B) 連合王国の源泉徴収税 - その他の支払い
本社債に係る支払いが、連合王国の税務目的上、利息を構成せず ( または利息として扱われ
ず ) 、例えば、連合王国の税務目的上、年次払い、貸株料、賃貸所得もしくは類似の所得または
ロイヤルティを構成する ( またはそのように扱われる ) 場合 ( 特に、本社債の最終条件書に規定す
る諸要項によって決定される ) は、連合王国の源泉徴収税の対象となる可能性がある。この場合
には、連合王国の税が控除されて ( 源泉徴収税率は当該支払いの性質による ) 支払いがなされる
ものに該当する可能性がある。ただし、適用される可能性のある源泉徴収の免除規定および適
用ある二重課税防止条約の規定に基づいた歳入税関庁からの指令に従い利用できる免除方法が
ある場合には、これに従う。
(C) 連合王国の源泉徴収税に関するその他の規則
1. 本社債は、元本金額の 100 %を下回る発行価格で発行することができる。かかる本社債の割引相
当部分については、上記 (A) に記載される諸規定により、一般的に連合王国の源泉徴収税は課さ
れない。
2. 本社債が、額面を超える金額にて償還される ( またはそうなる可能性がある ) 場合は、 ( 割引価格
で発行される場合とは異なり、 ) かかる額面超過相当部分は、利息の支払いを構成する可能性が
ある。利息の支払いは、上記に概説した連合王国の源泉徴収税に服する。
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3. 利息またはその他の支払いが、連合王国の所得税上の控除を受けて行われた場合、連合王国に居
住していない本社債権者または利札の所持人は、適用ある二重課税防止条約に適切な規定がある
ときには、控除税額の全部または一部を回復できる可能性がある。
4. 上記にいう「利息」とは、連合王国の税法上解釈される「利息」を意味する。上記においては、「利
息」または「元本」について、他の法律に基づいて有効である可能性があり、または本社債の諸要
項もしくは関連する書類によって設定される可能性がある、いかなる異なる定義も考慮に入れて
いない。本社債権者または利札の所持人は、本社債に係る支払いであって、連合王国の税法上の
解釈においては「利息」または「元本」を構成しないものに関する源泉徴収税上の取扱いについて、
各自専門家の助言を求めるべきである。
5. 「連合王国における課税」と題する上記の概要は、本社債の条項に基づいて発行会社の代替がない
ことを前提とするものであり、かかる代替があった場合の税務上の影響については考慮していな
い。
4【法律意見】
当行の法律顧問であるクリフォードチャンス・エルエルピーは、次の趣旨の法律意見書を提出してい
る。
(1) 当行は、英国法に基づいて有限責任会社として適法に設立されている。
(2) 本書 ( 訂正も含む。以下同様 ) の「第一部 企業情報-第1 本国における法制等の概要」における記
載は、当該記載が英国法 ( または租税に関しては、連合王国の租税法 ) に基づく記載である限り、あ
らゆる重要な点において真実かつ正確である。
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第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
注記 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
年間 ( 百万ポンド )
税引前当期純(損失)/利益 ( 報告ベース ) (1,614) (872) 1,974 2,370 874
税引前当期純(損失)/利益 ( 調整後 ) 1 (184) 603 2,100 3,832 4,234
正味営業収益 ( 予想信用損失およびその他の信用減損費
2 5,900 6,044 9,468 13,052 13,305
用の変動考慮前 ) (報告ベース)
親会社株主に帰属する当期純(損失)/利益 (1,488) (1,013) 1,506 1,809 (212)
期末 ( 百万ポンド )
親会社株主に帰属する株式資本合計 23,666 23,503 26,878 43,462 39,930
資産合計 681,150 636,491 604,958 818,868 816,829
リスク加重資産 122,392 125,413 143,875 233,073 245,237
顧客に対する貸付金 ( 減損引当金控除後 ) 101,491 108,391 111,964 280,402 272,760
顧客からの預金 195,184 177,236 180,836 381,546 375,252
自己資本比率 ( % ) 3
普通株式等 Tier 1資本比率 14.7 14.2 13.8 11.8 10.2
Tier 1比率 18.1 17.6 16.0 13.8 12.3
総資本比率 27.3 27.9 26.2 16.9 15.7
業績、効率性およびその他の比率 ( 年換算% )
平均普通株主資本利益率 4 (7.9) (4.6) 4.2 4.4 (1.2)
有形自己資本利益率(%) 5 (2.7) 0.6 5.1 n /a n/a
費用率 ( 報告ベース ) 6 113.6 112.2 77.6 78.2 90.3
費用率 ( 調整後 ) 6 89.6 87.9 76.1 67.5 63.9
顧客からの預金に対する顧客に対する貸付金の比率 52.0 61.2 61.9 73.5 72.7
1 調整後の業績は、重要な項目の影響に係る報告数値を調整して算定されている。
2 正味営業収益(予想信用損失およびその他の信用減損費用の変動考慮前) は、収益とも 記載 される。
3 自己資本比率は、 下記「第3-1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」の「 2020 年の資本リスク」の項に詳述されるとお
りである 。
4 平均普通株主資本利益率は、親会社株主に帰属する当期純利益を株主資本合計の平均で除したものと定義されている。 その他 Tier
1資本( AT 1)に支払われた配当は、計算上税引後の数値である。
5 有形自己資本利益率( RoTE )は、普通株主に帰属する利益(報告ベース)からのれんおよび 無形資産 の変更および有効な長期保険
契約の現在価値を控除の上有形株主資本の平均で除して計算される。費用率(報告ベース)は、営業費用合計(報告ベース)を正味
営業収益(予想信用損失およびその他の信用減損費用の変動考慮前)(報告ベース)で除したものと定義されており、費用率(調整
後)は、営業費用合計( 調整後 )を正味営業収益(予想信用損失およびその他の信用減損費用の変動考慮前)(調整後)で除したも
のと定義されている。
6 費用率(報告ベース)は、営業費用合計( 報告 ベース)を正味営業収益( 予想信用損失およびその他の信用減損費用の変動考慮
前)(報告ベース)で除したものと定義されており、費用率(調整後)は、営業費用合計(調整後)を正味営業収益(予想信用損失
およびその他の信用減損費用の変動考慮前)(調整後)で除したものと定義されている。
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2【沿革】
当行は、登録番号 00014259 号としてイングランドおよびウェールズで登録された公開有限責任会社である。
社員は有限責任とされている。当行は、連合王国 E14 5HQ ロンドン市カナダ・スクエア8に登記上の事務所お
よび本店を置いており、電話番号は +44 20 7991 8888 である。当行は、 1836 年8月 15 日付の会社設立証書に
よって設立され、 1873 年に 1862 年会社法に基づいて無限責任会社として登録された。当行は 1862 年から 1879
年の会社法に基づいて 1880 年7月1日に株式有限責任会社として再登録された。当行は、 1923 年 11 月 27 日に
「ミッドランド・バンク・リミテッド」の名称を採用し、かかる名称は、 1948 年から 1980 年の会社法に基づい
て公開有限責任会社として再登録され、「ミッドランド・バンク・ピーエルシー」に名称変更された 1982 年2
月1日まで用いられた。 1992 年 12 月 31 日に終了した年度において、ミッドランド・バンク・ピーエルシーは
HSBC ホールディングス・ピーエルシーの完全子会社になったほか、 1999 年9月 27 日の特別決議によって、そ
の名称を「ミッドランド・バンク・ピーエルシー」から「 HSBC バンク・ピーエルシー」に変更した。広告におい
ては、当行の略称である「 HSBC 」を使用している。
3【事業の内容】
当行グループのグローバル事業部門
HSBC グループは、グローバル・バンキング・アンド・マーケッツ( GBM )、コマーシャル・バンキング
( CMB )およびウェルス・アンド・パーソナル・バンキング( WPB )の3つの事業ならびにコーポレート・セ
ンターを通じて、商品およびサービスを運営している。コーポレート・センターは、一定の旧来の資産、中
央管理費用ならびに当行グループの関連会社およびジョイント・ベンチャーに対する持分で構成される。
当行グループのグローバル事業部門
当行の業務運営モデルは3つのグローバル事業およびコーポレート・センターから構成されており、 HSBC オ
ペレーション・サービス・アンド・テクノロジーならびに 11 のグローバル機能部門(リスク、ファイナン
ス、コンプライアンス、法務、マーケティングおよび人事を含む。)により支えられている。
グローバル・バンキング・アンド・マーケッツ ( GBM )
HSBC グループのグローバル・バンキング・アンド・マーケッツは、世界中の主要な政府、法人顧客および機
関投資家顧客にそれぞれのニーズに合った金融ソリューションを提供している。当行グループは、貸付業
務、アドバイサリー業務、資本市場業務、貿易業務、リサーチ、証券業務および グローバル ・リクイディテ
イ・アンド・キャッシュ・マネジメント業務 に及ぶ一連の業務を包括的に提供している。
当行グループのヨーロッパのチームは、顧客の事業の具体的な成長目標および財務目標に沿うようにカスタ
マイズされた金融ソリューションを提供するために、リレーションシップ・マネジャーおよび商品のスペ
シャリストを集めている。当行グループは、引き続き、当行の顧客全体のニーズを満たす、テイラーされた
商品およびシームレスなサービスを提供するため、 CMB と緊密な連携を取っていく。 GBM は、グローバル事業
部門において不可欠な部分を果たしており、当行グループのヨーロッパの顧客基盤を通して他の地域に多大
な収益をもたらしている。
当行グループの成長は、最高水準の行動基準および金融犯罪リスク管理に重点を置くことにより支えられて
いる。当行グループは、顧客関係を深化させ、 HSBC グループのグローバル事業間での相乗効果を高めること
に引き続き注力する。当行グループはプラットフォームを合理化し、顧客体験を改善する、 HSBCnet などの顧
客に重点を置いたデジタル・プログラムへの投資を継続して行う。事業分野、業務運営およびテクノロジー
の合理化を通じた更なる事業の簡素化を推し進めていることから、費用管理の徹底は依然優先事項である。
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コマーシャル・バンキング( CMB )
当行グループは現地の市場に焦点を当てた小規模企業にサービス提供をしている。当行グループは、地域に
わたり多国籍企業を支え、ヨーロッパの企業の成功に必要なツールおよび専門性を提供する。
当行グループにおけるリレーションシップ・マネジャーおよび商品スペシャリストのネットワークは、ター
ム・ローンから地域全体でのトレジャリー業務および取引のソリューションに及ぶ顧客のニーズを満たすに
あたり、緊密に連携を取っている。当行グループは、ヨーロッパの企業が変化の舵を取り、輸出の機会を捉
えるための一助となるよう全力を尽くしている。
コマーシャル・バンキングは、 HSBC グループ内において、収益面の相乗効果の主たる原動力となっている。
当行グループは、グローバル・バンキング・アンド・マーケッツと緊密に連携し、コマーシャル・バンキン
グの顧客を支援するために資金調達業務およびアドバイザリー業務のソリューションに係る専門知識の提供
を行っている。また、コマーシャル・バンキング内の貿易チームは、貿易金融に係るソリューションをグ
ローバル・バンキング・アンド・マーケッツ( GBM )の顧客に提供している。
フランスおよびドイツでの主要な業務運営ならびにフル・サービスのハブセンター(アイルランド、オラン
ダおよびスイスなど)をもって、当行グループは、ヨーロッパにおける業務運営の強化および簡素化のため
の手段を企業に対して提供している。これにより、当行グループの顧客は、自社の流動性ポジションを可視
化することができるとともに、自社の財務構造における効率性を高めることができる。当行グループの顧客
が当行グループに期待することは革新的でいることであり、運転資金の最適化を図るための売掛金の資金化
ソリューションであるか、または持続可能性に関する取組みの支援であるか否かを問わない。顧客の持続可
能性に向けた取組みの支援の一つは、当該顧客のサプライ・チェーンを通じて、売り手と買い手の双方に利
益をもたらすグリーン・ファイナンス・ソリューションを構築することにより行われている。
ウェルス・アンド・パーソナル・バンキング( WPB )
欧州において、ウェルス・アンド・パーソナル・バンキングは、プライベート・バンキング部門、リテー
ル・バンキング部門、ウェルス・マネジメント部門、インシュアランス部門およびアセット・マネジメント
部門を通じて、財務ニーズを有する約 1.2 百万人の顧客にサービス提供をしている。
当行のコアとなるリテール業務では、パーソナル・バンキング、住宅ローン、貸付、クレジットカード、貯
蓄、投資および保険を含む、一連の商品を提供している。並行して、 WPB は、特定の市場において、 HSBC
Jade 、 Premier および Advance 、ウェルス・ソリューション業務、財務計画ならびに国際サービスを含む、
様々な提案を行っている。チャンネル諸島およびマン島では、 HSBC Expat を提供することで、現地の島民お
よび海外顧客に向けてサービス行っている。
当行グループのプライベート・バンキング業務では、チャンネル諸島およびマン島、フランスならびにドイ
ツにおける富裕層および超富裕層の顧客(4百万ポンド超の投資可能資産を保有する顧客)向けにサービス
を提供している。プライベート・バンキング事業の顧客が利用できるサービス範囲には、投資管理業務(投
資一任業務、アドバイザリー業務および仲介業務から構成される。)ならびにプライベート・ウェルス・ソ
リューション業務ならびにテイラーメイドの貸付業務(金融資産を担保とする貸付および高所得者向け不動
産の住宅ローン等)が含まれる。
支店、セルフ端末、電話サービス・センターおよびデジタル・サービスにより、当行グループのグローバ
ル事業のサービスの深化は、幅広い顧客ニーズに沿ったものである。プライベート・バンキング部門は、次
世代を担う顧客を支援するイベントである「次世代」プログラムを主催し、フィランソロピーに関するアド
バイザリー業務を顧客に提供している。 当行グループは、未来の銀行の構築に尽力するとともに、顧客、
サービス提供地域および自社の社員のニーズを満たすことに引き続き焦点を当てる。
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グローバル・プライベート・バンキング( GPB )およびリテール・バンキング・アンド・ウェルス・マネジ
メント( RBWM )は、ウェルス・アンド・パーソナル・バンキング( WPB )に統合された。後述の「第6 - 1
財務書類-財務諸表注記」の注記9「セグメント別分析」を参照のこと。
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4【関係会社の状況】
(a) 当行グループの構成:
組織図
2020 年 12 月 31 日現在
HSBC バンク・ピーエルシー
100%
100% 100%
100%
HSBC ジャーマ HSBC バンク・ HSBC インベス HSBC ヨー
ニー・ホール ピーエルシー トメント・バ ロッパ・
ディングス・ (パリ支店) ンク・ホール ビーブイ
ゲーエムベー ディングス・
ハー リミテッド
99.33% 99.99% 70.03%
100%
HSBC トリンカ HSBC コンチネン HSBC アセッ HSBC バン
ウス・アン タル・ヨーロッ ト・ファイナ ク・マル
ド・ブルクハ パ ンス (英国 )リ タ・ピーエ
ルト・アー ミテッド ルシー
ゲー
100%
HSBC ライフ (英
国 )リミテッド
(注) * 当行は HSBC トリンカウス・アンド・ブルクハルト・アーゲーの発行済み株式数の残部を買い入
れ、 2021 年1月 26 日に当社は当行の完全子会社となった。
** 中間持株会社は、必ずしもすべて掲載されているわけではない。
(b) 親会社の状況:
所有する当行の
株式資本
議決権の 当行との
(20 20 年 12 月 31
会社名 所在 日現在 ) 事業の内容 割合 関係内容
エイチエスビー
シー・ユー 連合王国 E14 5HQ
ケー・ホール
150,004 ポンド 中間 持株会社 100 % -
ロンドン市カナ
ディングス・
ダ・スクエア8
リミテッド
注1 当行の最終的な親会社は、エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーである。
注2 エイチエスビーシー・ユーケー・ホールディングス・リミテッドは、 2021 年5月以降に中間持株会社ではなくなる予定である。
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(c) 子会社の状況:
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの主要な子会社
( 2020 年 12 月 31 日現在)
株式資本における HSBC
バンク・
設立国または
ピーエルシーの持分
登録国 ( % )
HSBC インベストメント・バンク・ホールディングス・ イングランド
リミテッド およびウェールズ 100.00
イングランド
HSBC アセット・ファイナンス ( 英国 ) リミテッド およびウェールズ 100.00
イングランド
HSBC ライフ ( 英国 ) リミテッド およびウェールズ 100.00
(1 )、 (2 )
HSBC コンチネンタル・ヨーロッパ フランス 99.99
HSBC トリンカウス・アンド・ブルクハルト・
アーゲー ドイツ 99.33
HSBC バンク・マルタ・ピーエルシー マルタ 70.03
(1 ) 特定子会社である。
(2 ) HSBC フランスは、 2020 年 12 月1日に HSBC コンチネンタル・ヨーロッパに名称変更された。
(d) その他の関連当事者:
当行の主要な関連会社および合弁 事業 における持分に関する情報については、 「第6 - 1 財務書類-財務諸
表注記」 の注記 17 「関連会社およびジョイント・ベンチャーにおける持分」を参照のこと。
(e) 関連当事者の取引:
関連当事者の取引に関する情報については、「第6-1 財務書類-財務諸表注記」の注記 33 「関連当事者
間取引」を参照のこと。
5【従業員の状況】
「第6-1 財務書類-財務諸表注記」の注記5「従業員報酬および給付」を参照のこと。
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第3【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
本項に含まれている将来に関する記述は、本書提出日現在の当行の考え、見通し、目的、予想および見積り
に基づいている。
目的および戦略
当行グループの目的および抱負
当行グループの新たな目的は、「チャンスの世界を切り開くこと」であり、当行グループの抱負は、顧客に
とって好ましい国際金融パートナーとなることである。
HSBC バリュー
HSBC バリューは、当行グループの組織としての在り方を定める上で役立つものであり、当行グループの長期
的な成功の鍵である。
多様性の尊重
多様な視点の追及。
ともに成功を実現
境界を越えた連携。
責任の負担
説明責任の負担および長期的な視野。
完遂
ペースを上げた物事の実現。
HSBC グループの戦略
HSBC グループは、その目的および抱負を当行グループの戦略に組み込んでいる。
HSBC グループの戦略は、強みとなる分野の重視、将来に向けて運用モデルを採用するための大規模なデジタ
ル化、成長のための組織活性化および温室効果ガス実質ゼロに向けた移行の主導という4つの主要分野に焦
点を当てている。
強みの重視 :各グローバル事業部門において当行グループは、最大の強みとなる十分な成長機会のある分野
を重視する。
大規模なデジタル化 :当行グループは、セキュリティおよびレジリエンスを確保しながら顧客体験を向上さ
せるために、テクノロジー等の分野への投資に焦点を当てる。こうしたテクノロジーへの投資は、ミドル・
オフィス業務およびバック・オフィス業務の自動化ならびにオフィス資源を有効活用するためのソリュー
ションの構築等を通じたコスト削減を推進している。
成長のための活性化 :当行グループは、活力があり将来に適したスリムで簡素化された組織への移行を図っ
ている。当行グループは、活気に満ちた文化を創造しながら、組織全体でインクルージョンを推進し、従業
員が将来のスキルを開発できるよう支援することを目指している。
温室効果ガス実質ゼロへの移行 :当行グループの抱負は、温室効果ガス実質ゼロの世界経済への移行を支援
することである。当行グループは、顧客による温室効果ガス実質ゼロへの移行を支援しながら、新たな気候
問題解決策を提案するため、温室効果ガス実質ゼロの銀行になるための野心的計画を策定した。
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欧州における HSBC グループ
欧州は、世界貿易の3分の1超、世界国民総生産の4分の1超を占める世界経済にとって重要な地域である
(出所:アイエイチエス・マーケット、 2020 年)。加えて、欧州は、世界で最も多くの製品およびサービス
を 輸出している地域でもある(出所:欧州委員会、 2020 年)。エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
は、欧州域内貿易はもとより、欧州諸国および HSBC グループが拠点を置くその他の国との間の貿易を推進し
ている。
2020 年 12 月 31 日現在で資産 681 十億ポンドを有する当行は、欧州最大級の銀行兼金融機関の1つとなってい
る。当行グループは、全拠点で約 16,300 名の従業員を擁している。当行は、リングフェンス化後においては
エイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシーが管理している英国リテール業務および英国商業銀
行業務の一部を除き、 HSBC グループの欧州事業につき責任を負っている。
当行は、ロンドンおよびパリに2つの主要拠点を有する1つに統合化された事業に適用される運営モデルの
簡素化を図っている。
当行は、 20 の市場において事業を展開している ( 注1 ) 。当行グループのグループ会社は、顧客、規制当局、
従業員およびその他の利害関係者に対して HSBC グループを代表している。当行グループは、後述のとおり、
主要グループ会社を中心に組織化されている。
ロンドン拠点は、欧州地域全体のガバナンスおよび管理全般を担う、 HSBC グループのホールセール銀行業務
における 卓越したグローバル拠点である、 英国非リングフェンス銀行で構成されている。加えて、経営陣
は、アルメニア、チャネル諸島、マン島およびマルタにおいて当行グループの事業を直接監督している。
HSBC コンチネンタル・ヨーロッパは、パリ拠点およびその欧州連合(以下「 EU 」という。)に所在する支店
(ベルギー、チェコ共和国、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ポーラン
ド、スペインおよびスウェーデン)で構成されている。当行グループは、顧客へのより良いサービスの提供
および組織の簡素化を目的として、パリ拠点を中心とした統合化された欧州大陸銀行を構築中である。エイ
チエスビーシー・フランスは、 2020 年 12 月1日付で社名変更し、顧客を HSBC グループの世界的ネットワーク
につなげる統合化された欧州大陸銀行としてのその業務の目的および性質を反映して、 HSBC コンチネンタ
ル・ヨーロッパとなった。
HSBC ジャーマニー・ホールディングス・ゲーエムベーハー(以下「エイチエスビーシー・ジャーマニー」と
いう。)は、 EU 最大の経済国であり世界主要輸出国の1つであるドイツでサービスを提供している。エイチ
エスビーシー・ジャーマニーのビジネス提案は、貿易および世界的なつながりの重要性を反映している。
(注1) エイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシーが拠点を置く市場は、アルメニア、ベルギー、チャネル諸島、マ
ン島、チェコ共和国、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、イスラエル、ルクセンブルグ、マルタ、
オランダ、ポーランド、ロシア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイスおよび英国である。
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーのビジョンおよび戦略
当行グループは、高い収益性で成功して持続可能になるために、欧州事業の再編を進めている。当行グルー
プのビジョンは、取引銀行業務および金融業務を中心に、当行グループのネットワークを評価する顧客に主
に焦点を当てた欧州の国際企業のための大手銀行になることである。これは、ウェルス・アンド・パーソナ
ル・バンキング業務を通じたターゲットを絞ったウェルス関連の商品・サービスの提供により補完されてい
る(エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの 2020 年度に関するアニュアルレポートの「商品および
サービス」を参照のこと。)。当行グループは今後も、 HSBC グループ内におけるリスク管理および商品知識
の卓越した拠点であり続ける所存である。
欧州の政府および企業は、気候変動対策に向けた国際的な取組みの最前線におり、持続可能な金融で世界的
に主導的な立場にある。当行グループは、こうした価値観を共有しており、政府および企業が持続可能な将
来に向けた移行を主導できるよう支援したいと考えている。
新型コロナウイルスが当行グループの戦略の実施に及ぼす影響
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2020 年2月に発表した当行グループのビジネス・アップデートでは、当行グループが簡素化および競争力強
化を図れるよう、欧州事業を再編する計画を掲げた。欧州での変革は始まっており、現在では全面的に実施
されていることから、当行グループは、組織再編を通じて顧客および従業員を密接に支援するよう努めてい
る。
HSBC グループと同様、当行も、 2020 年3月下旬から6月中旬までの期間、顧客および従業員の変革活動を中
止した。
新型コロナウイルス大流行の初期段階において、当行グループの顧客は、各種融資制度を通じた支援を必要
としていた。資金需要の高まりにより、これは、当行が保有するリスク加重資産(以下「 RWA 」という。)に
インフレ効果をもたらした。エイチエスビーシー・ユーケー・ホールディングス・リミテッドは、当行に対
して普通株式等 Tier 1(以下「 CET 1」という。)に1十億ポンドを注入し、 HSBC グループによる子会社支援
力を示すとともに、新型コロナウイルスによる経済的衝撃に耐えるため当行のポジションを強化した。
今後も低金利の継続、高水準の信用損失および政府支援制度の解除を巡る不確実性に鑑み、当行グループ
は、長期にわたり困難な環境下で事業を展開することになると予想している。なお、新型コロナウイルスは
当行グループの変革活動の段階に影響を及ぼしたものの、当行グループは戦略を変更した訳ではない。
欧州における変革
戦略は、欧州における当行グループ事業の大規模な変革を伴う。組織を簡素化するため、当行グループは、
ロンドンおよびパリに拠点を置きつつも、共通のサービスで下支えされる、統合化された事業として運営さ
れる、スリムな経営構造を導入してきた(上記「欧州における HSBC グループ」を参照のこと。)。これは、
英国の EU 離脱後の英国および欧州連合における金融サービスの法人および規制上の要件に沿ったものであ
る。
当行グループのリスク加重資産(以下「 RWA 」という。)は、当期中に 3.0 十億ポンド(2%)減少した。当
行グループの変革を支援するための措置を含め、経営陣による措置に起因する RWA の総減少分 18.8 十億ポンド
は、資産の規模および質の変化の他、モデル、手法および方針の更新により相殺された。
2020 年における通年調整済営業費用は 5.4 十億ポンドであり、前年に比べ1%増加した。かかる増加には、フ
ランスにおける不動産資産の減損、無形資産の償却に伴う IT 費用の資産計上の減少、ならびに欧州連合単一
破綻処理基金に対する拠出金、法定引当金および和解金の増加等、1回限り計上される多数の項目が含まれ
ていた。これらの項目を除外すると、営業費用は、フルタイム当量( FTE )の減少、下請業者およびコンサル
ティングにかかる支出の厳格な管理ならびに裁量的支出の減少等、経営陣による措置に起因する追加的な費
用削減を反映して減少した。
HSBC コンチネンタル・ヨーロッパにおける変革では、4つの柱に焦点を当てた。第1の柱は、リテール業務
の戦略的見直しであるが、依然として決定はなされていない。第2の柱は、 GBM の再ポジショニングであり、
雇用保障措置計画( Plan de Sauvegarde pour l’Emploi )についてはフランス労働省から承認を受けたとこ
ろである。第3の柱は、任意の余剰人員削減計画を通じた CMB 、グローバル機能部門および HSBC のオペレー
ション、サービスおよび技術部門( HOST )の再編である。第4の柱は、 HSBC コンチネンタル・ヨーロッパの
EU 内支店の変革であり、当行グループのパリ拠点および HSBC グループの卓越した拠点をより活用しながら、
顧客関連活動により焦点を当てている。
HSBC ジャーマニー・ホールディングス・ゲーエムベーハーは、レジリエンスを発揮し、 2020 年を通じて好業
績であった。当行グループは、 HSBC トリンカウス・アンド・ブルクハルト・アーゲーの残りの少数株主持分
を取得し、 2021 年1月 26 日付で 100 %株主となった。これにより、ドイツにおける当行グループの事業は、
HSBC グループの他のグループ会社と完全に統合されることとなる。
当行グループの強みを活かした投資
当行グループは、当行グループの戦略の中心である取引銀行業務(グローバル・リクイディティ・アンド・
キャッシュ・マネジメント(以下「 GLCM 」という。)業務、グローバル・トレード・アンド・レシーバブ
ル・ファイナンス(以下「 GTRF 」という。)業務および外国為替(以下「 FX 」という。)業務)に引き続き
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投資している。 2020 年9月には、 The Banker が年次トランザクション・バンキング・アワードにおいて HSBC
グループを「 Best Transaction Bank in Western Europe 」に指名した。
当行グループは、顧客のためにデジタル力およびセルフ・サービス力の強化に焦点を当てているグローバ
ル・リクイディティ・アンド・キャッシュ・マネジメント( GLCM )業務における中核的な強みの維持に努め
ている。 2020 年に当行グループは、当行グループ発行の法人カード対応通貨を8通貨追加した。当行グルー
プはまた、アイルランドにおいて単一ユーロ決済圏( SEPA )即時決済を可能にし、顧客はリアルタイムで支
払いの受渡しができるようになった。新たな働き方を通じて引き続き顧客により良いサービスを提供するた
め、当行グループは、流動性管理ポータル、カードおよび債権のプラットフォームでセルフ・サービス機能
を導入する予定である。
グローバル・トレード・アンド・レシーバブル・ファイナンス業務では、取引の安全化、迅速化および簡易
化を目指している。 2020 年に当行グループは、フランスにおいて中核的取引プラットフォームを開始するこ
とにより当行グループの価値提案を強化し、フィンテック・プロバイダーとの提携を通じて商品およびサー
ビスをさらに開発した。当行グループは、新たな商品プラットフォームへの投資を増加させ、マネーロンダ
リング防止および制裁の管理を自動化する計画である。
外国為替業務において当行グループは、向上したリスク管理を顧客に提供するために電子取引インフラをさ
らに強化した。当行グループは、価格設定ツールおよび電子取引の向上を通じて、外国為替およびクロス
ボーダー決済に対する顧客のニーズに応えることに焦点を当てている。
英国の欧州連合離脱のプロセス
英国は 2020 年1月 31 日付で EU を離脱し、 2020 年 12 月 31 日を最終日とする移行期間に入った。 移行期間中、英
国は、引き続き EU の法令に従った。 EU 英国間貿易・協力協定は、 2020 年 12 月 24 日に合意に至り、 2020 年 12 月
30 日に批准された。しかしながら、同協定に規定されている金融サービスに関する事項は限定的であり、そ
の結果、当行グループが策定した英国の EU 離脱に関連する計画の前提条件に変更はなかった。当行グループ
は、 引き続き規制当局、政府および顧客と連携し、 同貿易・協力協定および英国 EU 間の金融サービスに関す
る将来的な規制上の協力案 の結果、特に最も影響を受けるセクターにおいて発生するリスクを管理してい
く。
2020 年の資本リスク
「監査済」とは、当該項がプライスウォーターハウスクーパース・エルエルピー(ただし、日本における公認
会計士または監査法人ではない。)によって監査されていることを意味する。
自己資本の概要
主要な自己資本数値
12 月 31 日現在
2020 年 2019 年
利用可能資本 ( 百万ポンド )
普通株式等 Tier 1資本 18,042 17,791
Tier1資本 22,165 22,130
規制上の自己資本合計 33,438 34,929
リスク加重資産 ( 百万ポンド )
信用リスク 77,214 79,208
カウンターパーティ信用リスク 19,344 21,286
市場リスク 14,589 13,107
オペレーショナル ・ リスク 11,245 11,812
リスク加重資産合計 122,392 125,413
自己資本比率 ( % )
普通株式等 Tier 1資本 14.7 14.2
Tier 1合計 18.1 17.6
自己資本合計 27.3 27.9
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レバレッジ比率 ( 移行措置ベース )
Tier 1資本 ( 百万ポンド ) 22,165 22,130
レバレッジ比率エクスポージャー合計値 ( 百万ポンド ) 565,049 571,302
レバレッジ比率 ( % ) 3.9 3.9
レバレッジ比率 ( 段階的適用完了ベース )
Tier 1資本 ( 百万ポンド ) 21,732 21,480
レバレッジ比率エクスポージャー合計値 ( 百万ポンド ) 565,049 571,302
レバレッジ比率 ( % ) 3.8 3.8
上記表の資本に関する数値および比率は、施行された資本要求に関する規則および指令(以下「 CRR 」とい
う。)に従い計算されている。これらには、第 473 条 a 第4項を含め、 IFRS 第9号「金融商品」の規制上の経
過措置が含まれている。レバレッジ比率は、自己資本のエンド・ポイント定義および IFRS 第 9 号の規制上の経
過措置を用いて計算されている。
なお、英国の EU 離脱後の経過措置が終了した場合、 EU 規則および指令(テクニカル基準を含む。)という用
語は、 2018 年欧州連合(離脱)法に基づき英国法に内国法化されたものとして、英国の該当規則および/ま
たは指令という用語に読み替えられるものとする。
自己資本
自己資本開示
(監査済)
2020 年 12 月 31 2019 年 12 月
*
参照
日現在 31 日現在
百万ポンド 百万ポンド
普通株式等 Tier 1(以下「 CET 1」という。)資本:証券および準備金
資本証券および関連資本剰余金勘定 797 797
1
797 797
- 普通株式
17,407 19,272
2
利益剰余金
2,888 2,048
3
累積その他包括利益(およびその他準備金)
少数株主持分(連結 CET 1において許容される金額) 66 350
5
(1,755) (3,019)
5a
独立に見直される中間純利益(予測可能な損金または配当控除後)
6 規制上の調整前の普通株式等 Tier 1資本 19,403 19,448
普通株式等 Tier 1に対する規制上の調整合計額
(1, 361 ) (1,657)
28
普通株式等 Tier 1資本 18,042 17,791
29
規制上の調整前のその他 Tier 1資本
4,167 4,384
36
その他 Tier 1資本に対する規制上の調整合計額 ( 44 ) (45)
43
その他 Tier 1資本 4,123 4,339
44
Tier 1資本 22,165 22,130
45
規制上の調整前の Tier 2資本 11,724 13,229
51
Tier 2資本に対する規制上の調整合計額 (451) (430)
57
11,273 12,799
58 Tier 2資本
資本合計
33,438 34,929
59
* 参照は、適用され、かつ、該当値を有する、欧州銀行監督機構 (EBA) テンプレートに記載される列を特定するためのものである。
2020 年 12 月 31 日現在、当行グループの CET 1資本比率は、 2019 年 12 月 31 日現在の 14.2 %から上昇し 14.7 %と
なった。これは、期中の RWA の減少および自己資本の増加によるものであった。 CET 1資本は、主にエイチエ
スビーシー・ユーケー・ホールディングス・リミテッドによる資本注入1十億ポンドおよび外国為替差異 0.4
十億ポンドにより、期中に 0.2 十億ポンド増加したが、規制ベース(無形資産の減損調整後)での配当控除後
当期純損失 1.0 十億ポンドにより相殺された。
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当行グループは、 2020 年 12 月に英国要件となったソフトウエア資産の規制上の取扱いの改訂を適用してい
る。当該改訂が当行グループの CET 1比率に及ぼす影響は限定的であった。
リスク加重資産
リスク加重資産(以下「 RWAs 」という。)は、外貨換算差異による 0.4 十億ポンドの増加を含め、期中に 3.0
十億ポンド減少した。 3.4 十億ポンドの減少(外貨換算差異を除く。)は、下記の変動で構成される。
資産の規模
RWA が 0.9 十億ポンド減少したのは、主に CMB における減少 2.8 十億ポンドおよび GBM における減少 0.8 十億ポン
ドによるものであった。その主な要因は、当行グループの変革プログラムに基づく経営陣の取組みであった
が、カウンターパーティ信用リスクの RWA の時価評価が変動したことにより一部相殺された。 WPB における減
少 0.3 十億ポンドは、主にオペレーショナル・リスクの減少によるものであった。市場リスクの RWA は、市場
のボラティリティにより 3.2 十億ポンド増加した。
資産の質
資産の質が 2.2 十億ポンド増加したのは、主に CMB における増加 1.3 十億ポンドおよび GBM における増加 1.0 十億
ポンドによるものであった。その主な要因は、ポートフォリオ・ミックスの変更および信用の振替えであっ
た。
モデルの更新
モデルの更新により RWA が 0.1 十億ポンド減少した。その主な要因は、リスク・ノット・イン VaR ( RNIV )の計
算の変更および新たなオプション・ポートフォリオ・モデルの導入による市場リスクの RWA の減少 1.2 十億ポ
ンドの他、グローバル・コーポレート・モデルの更新による GBM における減少 0.1 十億ポンドであった。かか
る減少は、主にフランスにおけるリテール・モデルに関連した WPB における増加 1.3 十億ポンドにより相殺さ
れた。
手法および方針
RWA の減少 4.5 十億ポンドには、当行グループの変革プログラムに基づく取組みおよびリスク・パラメータの
改良による減少が含まれるが、信用リスク・エクスポージャーに対するアプローチの変更により相殺され
た。
GBM および CMB においては、 RWA が 7.4 十億ポンド減少したが、うち 4.8 十億ポンドは変革プログラムに基づくも
のであった。かかる減少は、リスク・パラメータの改良および担保関連性の改善等、様々な措置によるもの
であった。中小企業支援要件の改訂に伴う CRR 「クイック・フィックス」救済策に基づく変更により、 CMB 内
の RWA が 0.3 十億ポンド減少した。
2020 年初頭に当行グループは2件の変更を実施し、ホールセール信用リスク・エクスポージャーが 3.8 十億ポ
ンド増加した。新たな証券化の枠組みを既存の帳簿に適用したことで、コーポレート・センターおよび GBM を
中心に RWA が 2.8 十億ポンド増加した。当行グループはまた、複数の英国コーポレート・ポートフォリオを先
進的内部格付手法から基礎的内部格付手法に移行したことで、 GBM における RWA が 1.0 十億ポンド増加した。
WPB における RWA は、主にフランスにおけるリテール・エクスポージャーの計算の変更により、 1.5 十億ポンド
増加した。
グローバル事業部門別、主要な要因別のリスク加重資産の変動
信用リスク、カウンターパーティ信用リスク
およびオペレーショナル ・ リスク
コーポレー 市場 リスク
WPB CMB GBM ト・センター リスク 加重資産
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2020 年1月1日現在の
リスク加重資産 9,119 28,768 68,569 5,850 13,107 125,413
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資産の規模 (260) (2,780) (831) (241) 3,166 (946)
資産の質 5 1,321 989 (160) - 2,155
モデルの更新 1,346 (57) (259) 24 (1,179) (125)
手法および方針 1,522 (1,485) (6,002) 1,296 204 (4,465)
外国為替の変動 313 1,072 (26) (290) (709) 360
リスク加重資産の変動合計 2,926 (1,929) (6,129) 629 1,482 (3,021)
2020 年 12 月 31 日現在のリスク加重資産 12,045 26,839 62,440 6,479 14,589 122,392
レバレッジ比率
資本要求に関する規則に従い計算された当行グループのレバレッジ比率は、 2020 年 12 月 31 日現在 3.8 %であ
り、 2019 年 12 月 31 日現在から変化はなかった。ソフトウエア資産の取扱いの変更によるレバレッジ比率への
影響は限定的であった。
第三の柱の開示要件
バーゼル規制の枠組みの第三の柱は、市場規律に関連しており、リスク、資本および管理に関する広範な情
報を開示することを義務付けることで、金融機関の透明性を高めることを目指している。
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2 【事業等のリスク】
当行が発行したいずれの社債の潜在的な投資家も、当行の事業および当行が事業を行う業界に関連するリス
ク要因とともに、本書におけるその他のすべての情報、とりわけ、本項に言及される、本書提出日現在にお
いて、当行の社債債務の履行能力に影響を及ぼす可能性があると当行が判断する主たるリスク要因を慎重に
検討すべきである。本「事業等のリスク」の項における「当行」への言及は、文脈上別異に解すべき場合を
除き当行とともに当行の子会社を意味するものとする。
本「事業等のリスク」の項に記載される当行に関連するリスク要因は、当行が発行する社債に投資家が投資
する際に直面する可能性のある当行に関連するすべてのリスクを網羅した一覧または説明を構成するもので
はなく、指針としてのみ利用されるべきである。当行に関連する追加的なリスクおよび不確実性で、現在当
行が知り得ていないリスク、または当行が現在重要ではないとみなしているリスクも個別にまたは累積的に
当行の事業、予測、経営成績および/または財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、かかるリスク
が発生した場合、当行が発行した社債の価格は下落し、投資家はその投資の全額または一部を失う可能性が
ある。
「監査済」とは、当該項がプライスウォーターハウスクーパース・エルエルピー(ただし、日本における公認
会計士または監査法人ではない。)によって監査されていることを意味する。
リスクの概要
当行グループは、継続的にリスクを特定し、監視している。リスク要因およびストレス・テスト・プログラ
ムの結果により情報提供を受ける本プロセスにより、一定の金融リスクおよび非金融リスクに分類される。
かかるリスクの評価における変更の結果、当行グループの事業戦略の他、潜在的にはそのリスク選好が調整
されることもある。
当行グループの銀行業務リスクには、信用リスク、トレジャリー・リスク、市場リスク、レジリエンス・リ
スク、規制コンプライアンス・リスク、金融犯罪・詐欺リスクおよびモデル・リスクが含まれる。また、当
行グループには保険リスクも発生する。これら銀行業務リスクに加えて、当行グループは、財務実績または
レピュテーションおよび長期ビジネス・モデルの持続性に重大な影響を与え得るトップリスクおよび新興リ
スクを特定している。
当行グループのリスクに対するエクスポージャーおよびそれらのリスク管理については、以下のリスクに関
する項に詳述されている。
2020 年中、当行グループはトップリスクおよび新興リスクについて多数の変更を行い、これらのリスクの当
行グループに対する影響の評価修正を反映した。
2020 年には、新型コロナウイルス大流行に関連する新たなリスクも追加された。
リスク 軽減措置
外部要因
新型コロナウイルス 新型コロナウイルスが大流行して以来、当行グループは、規
制当局、政府および顧客と連携して、かかる大流行が当行グ
ループの顧客および事業をはじめ、当行グループが事業を展
開する経済国に及ぼす財務上、業務上およびその他の影響を
軽減するための措置を講じてきた。当行グループは、政府が
新型コロナウイルス大流行に対処するために課した制約のも
と、効果的に業務を管理するための事業継続計画の実施に成
功した。
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リスク 軽減措置
英国のEU離脱 英国は、 2020 年1月 31 日付で EU を離脱し 、 2020 年 12 月 31 日を
最終日とする移行期間に入っ た。移行期間中、英国は、引き
続き EU の法律および規則に服した。 EU 英国間貿易・協力協定
は、 2020 年 12 月 24 日に合意に至り、 2020 年 12 月 30 日に批准さ
れた。しかしながら、同協定に規定されている金融サービス
に関する事項は限定的であり、その結果、当行グループが策
定した英国の EU 離脱に関連する計画に変更はなかった。 当行
グループは、 同貿易・協力協定 により発生したリスク、また
は 英国 EU 間の金融サービスに関する将来的な規制上の協力案
に起因するリスク( 特に最も影響を受ける産業部門において
発生するリスク。)を管理するために、規制当局、政府およ
び顧客と引き続き協働する。
地政学リスク 当行グループは、地政学リスクの動向を監視し、 地政学リス
クが当行グループのポートフォリオに及ぼし得る影響を評価
している。英国および EU との間では、 EU 英国間貿易・協力協
定に盛り込まれていない多数の分野についてさらなる協議が
行われる予定であり、当行グループは、今後もその動向を注
意深く追跡する。新型コロナウイルスの結果、先例のない世
界経済の減速が発生し、当行グループのポートフォリオ全体
で信用ストレスが大幅に増加した。当行グループは、監視活
動の頻度および深度を高めるとともに、顧客審査の一環とし
て新型コロナウイルスに対する脆弱性評価も実施してきた。
2020 年には、 新型コロナウイルス大流行の結果、財政難に
陥っているまたはそのおそれのあるポートフォリオまたは顧
客を特定するため、ストレス・テストおよびその他のセク
ター別検証を実施した。 当行グループは、現在の環境下にお
ける信用破綻の水準上昇に対処するため、資源も増強した。
サイバー攻撃の脅威および 当行グループは、サイバー攻撃に対する防御を強化し続ける
システムへの不正アクセス ことにより、当行グループおよびその顧客を保護しているこ
とから、事業における優先事項を安全に実施し、顧客情報の
セキュリティを確保することが可能となっている。高度なサ
イバー攻撃の脅威を軽減するための強固な統制に基づく当行
グループのデータ駆動型アプローチは、当行グループの脅威
検知能力、アクセス管理能力およびリジリエンス能力を強化
している。
事業遂行に対する規制上の重点 当行グループは、新規の規制上の要件が効果的かつ適時に実
施されるよう、規制の動向を注意深く監視し、適切な場合は
規制当局と連携している。新型コロナウイルス大流行により
生じた動向に加え、当行グループは、ダイバーシティ、持続
可能な開発、気候変動、業務上のレジリエンス、デジタル・
サービスおよびイノベーションにますます焦点を当てている
新たな規制上の課題も常に把握するようにしている。
金融犯罪・詐欺リスク 当行グループは、新型コロナウイルスが大流行している間
も、当行グループの顧客および事業の支援を継続しつつ、当
行グループの統制が金融犯罪リスクを管理する上で引き続き
効果的であるようにしている。当行グループは、詐欺の管理
を向上させるための計画を進め、金融犯罪撲滅のための次世
代ツールの主要な要素となっている高度な分析および人工知
能に対する投資を継続している。
市場非流動性および 新型コロナウイルスの大流行により、世界市場は著しく乱高
ボラティリティ 下した。このような背景のもと、当行グループは引き続き、
リスクを注意深く監視し、非流動性リスクおよび集中リスク
について定期的に英国健全性監督機構( PRA )に報告してい
る。
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リスク 軽減措置
IBOR から の移行 当行グループは、 HSBC グループの銀行間取引金利(以下
「 IBOR 」という。)移行プログラムの一員であり、代替的な
準リスク・フリー・レート参照商品を提供の上、顧客が利用
できるようにしつつ、それを支援するプロセスおよびシステ
ムの更新に引き続き焦点を当てている。当行グループは、必
要な期間内に秩序ある移行ができるよう支援するために、業
界の参加者および規制当局のワーキング・グループと連携し
ている。新型コロナウイルスの大流行を受け、市場および顧
客における準備が遅延していることから、当行グループは、
既に廃止が確定している IBOR を参照する既存契約を更改する
ため、顧客と連携し、顧客の優先順位付けを行っている。
気候関連リスク 当行グループは、物理的リスクおよび移行リスクの双方で、
気候関連リスクを特定、監視および管理する方法の改善を継
続している。 当行グループは、リスク管理の優先事項とし
て、ホールセール信用ポートフォリオにおける物理的リスク
および移行リスクの評価、自然災害リスクに関連するリテー
ル・モーゲージ・エクスポージャーの検証、ならびにリスク
管理、計画立案およびストレス・テストのための内部でのシ
ナリオ策定に焦点を当てている。当行グループは、特に関連
データの編集方法および開示の点で、利害関係者と今後も連
携していく。
内部要因
人的リスク 当行グループは、 当行グループの戦略および当行グループが
事業を展開している市場において新たに発生した問題に沿っ
て必要な従業員の数および能力の監視を継続している。当行
グループは、新型コロナウイルスが大流行している間、従業
員が適切な支援を受け、安全に就業できるようにするための
対策も講じている。当行グループは、慎重に余剰人員削減を
管理し、影響を受ける従業員を支援するために、事業変革に
より発生し得る人的リスクも監視している。
IT システム・インフラストラク 当行グループは、顧客に提供するサービスの混乱を最小限に
チャーおよび耐久力 抑え、サービス管理規律および変更実行力を強化するため
に、当行グループの技術インフラ全体にわたるサービスのレ
ジリエンスの監視および向上を積極的に実施している。当行
グループは、新型コロナウイルスが大流行している間も、顧
客および業務を支援するために、 2020 年中に IT システムの修
正を継続した。当行グループはまた、テクノロジー資産の複
雑性の軽減に取り組んでおり、かかる取組みには、中核的な
銀行業務システムの単一の戦略的プラットフォームへの統合
も含まれる。
執行リスク 当行グループは、重要な戦略的プロジェクト、規制関連プロ
ジェクトおよびコンプライアンス関連プロジェクトにつき、
優先順位の決定方法およびガバナンス・プロセスを引き続き
強化している。当行グループは、事業を展開する各市場で事
業継続計画を策定し、大規模な在宅勤務を実施することで、
新型コロナウイルスが当行グループの主要な変更プログラム
に及ぼす影響を引き続き注意深く監視している。
モデル・リスク 当行グループは、モデルの監視および第二の防衛線のモデ
ル・リスク管理機能部門を引き続き強化している。当行グ
ループは、モデルの使用および監視の管理の更新を含め、新
たなモデル・リスクに関する方針の定着化を図っている。当
行グループは、新たなモデル・リスク選好測定法を開発し、
2021 年第1四半期に導入予定である。新型コロナウイルスの
大流行に起因する極端な経済ショックおよび各種政府支援策
を反映するため、自己資本モデルの変更計画が進行中であ
る。
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リスク 軽減措置
データ管理 当行グループは、機械学習および人工知能の能力等の継続的
な改善およびそれらへの投資により、洞察力およびデータ統
合ならびにデータに関する報告および意思決定を引き続き強
化し、推進している。当行グループのデータ・インフラ最新
化への取組みも継続しており、柔軟性および拡張性を高める
ためクラウドを構築し、目的データへの適合性を向上させつ
つ、データのローカライゼーションに関連して進化する規制
の動向も尊重している。これは、効果的にリスクを管理する
ための重要な要素である。
第三者リスク管理 当行グループは、第三者リスクに関する方針および必要な基
準を遵守するために、第三者リスク管理プログラムの強化を
継続している。当行グループは、第三者業務委託業者と密接
に協働して、それらの業績および新型コロナウイルス大流行
の結果としての財務安定性を監視している。 2021 年も当行グ
ループは引き続き、第三者リスクの枠組みを強化し、技術
力、プロセス力および人事力を向上させていく。
2020 年中に高まったリスク
2019 年と同水準にとどまったリスク
2020 年に追加された新たなリスク
リスク
当行グループのリスクに対するアプローチ
当行グループのリスク選好
当行グループは、カルチャー、すなわちリスクの認知、負担および管理に対する姿勢を形成する共通の態
度、価値観および基準を強固なものとすることが重要であると認識している。従業員はいずれも、リスクを
管理する責任を負っているが、最終的な説明責任は取締役会が負っている。
当行グループは、意思決定において社会、環境および経済への配慮のバランスをとることにより、長期的な
ビジネスの構築を目指している。当行グループの戦略的優先事項は、持続可能な形での事業展開に向けた取
組みによって支えられている。これにより当行グループは、社会的責任を果たし、事業のリスク・プロファ
イルを管理することが可能となる。当行グループは、物理的リスクおよび移行リスクの双方で気候関連リス
クの管理および軽減に務めており、引き続きかかるリスクに対する配慮を当行グループが内部で顧客ととも
にリスクを管理および監視する方法に組み込んでいる。
以下に掲げる原則は、当行グループの包括的なリスク選好を示したものであり、当行グループの事業および
リスクを管理する方法を決定している。
財政状態
・ 規制上および内部の自己資本比率によって定義される盤石な資本ポジション
・ グループ会社ごとに独立した流動性および資金調達管理。
運用モデル
・ 当行グループのリスク選好度および盤石なリスク管理能力に沿った収益の獲得を目指す。
・ 株主のために持続可能な収益および適切な利益分配の実現を目指す。
ビジネス・プラクティス
・ 予想可能なレピュテーション・リスクまた は損害を想定していない、および/または軽減していない場
合、いかなる事業、活動または連帯への意識的な関与も、一切容認しない。
・ 当行グループの商品・サービスにより、もしくは規制上の要件の文言または趣旨への違反により、一般
消費者への悪影響を意図的にまたは意識的に招く事態については、一切選好しない。
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・ 当行グループの従業員または事業による市場 での不適切な行為についても、一切選好しない。
全社的な適用
当グループのリスク選好度は、財務リスクおよび非財務リスクを考慮の上、取り纏めたものであり、定量お
よび定性の双方で表示される。リスク選好度は、重要な欧州のグループ会社に対し、グローバル事業レベル
および国レベルで適用される。
リスク管理の枠組み
当行グループ内では、確立したリスク統治の枠組みおよび所有構造により、リスクの効果的管理の監督およ
び説明責任が徹底されている。 HSBC グループのリスク管理の枠組み(以下「 RMF 」という。) は、リスク環境
の継続的な監視ならびにリスクおよびそれらの相互作用の統合評価を促進させる。 RMF に不可欠であるのが、
リスク選好、ストレス・テストおよび新規リスクの特定である。
当行のリスク委員会はリスクの統治に焦点を当て、リスクとその軽減に関する将来の見通しを提供する。リ
スク委員会は取締役会の中に設置された委員会であり、とりわけ当行のリスク選好、許容度および戦略、リ
スク管理システム、内部統制ならびにコンプライアンスに関する監督責任を有し、これらに関し取締役会へ
の助言を担当する。その他、リスク委員会委員は、リスク選好に対する報酬体系の整合性を検討する会長直
属の指名および報酬委員会の会議に出席する。
リスク委員会は、その任務を遂行する際、最高リスク責任者、最高財務責任者、内部監査本部長およびコン
プライアンス本部長のほか、それぞれの担当分野のリスクについては、該当部署から密接な支援を受ける。
金融リスクおよび非金融リスクの双方を管理する責任は、当行グループの従業員が負っている。従業員は、
自ら責任を負う事業および業務のリスク管理を義務付けられている。当行グループは、様々な専門家で構成
されるリスク担当者および最高リスク責任者が負う説明責任を通じて、当行グループのリスクの監視を継続
している。
非金融リスクには、サイバー攻撃、顧客の業績悪化およびデータ損失の結果等、 HSBC グループが直面する最
も重大なリスクの一部が含まれる。積極的に非金融リスクを管理することは、効果的に顧客にサービスを提
供し、社会に好ましい影響を与える上で重要である。 2020 年中、当行グループは、当行グループのリスク管
理の枠組みにおおまかに記載のとおり、統制環境および当行グループの非金融リスクの管理方法を引き続き
強化した。非金融リスクの管理では、最も重要な非金融リスクおよび関連する統制に対する単一の見解を示
すことで、ガバナンスおよびリスク選好に焦点を当てる。、リスク管理には、非金融リスクを積極的に管理
できるように設計されたリスク管理システムが組み込まれている。当行グループが継続的に焦点を当ててい
るのは、より効果的な監視を推進しながら、リスクをさらに徹底的に特定および管理しつつ、非金融リスク
の管理方法を簡素化することである。これを監視しているのは、当行グループのオペレーショナル/レジリ
エンス・リスク本部長が率いるオペレーショナル/レジリエンス・リスク機能部門である。
3つの防衛線
リスクを管理するための強固な管理体制を整備するため、当行グループは、活動に基づいた3つの防衛線モ
デルを採用している。これにより、各従業員が行う活動がどの防衛線に属するかが決定されることとなる。
このモデルは、リスク管理および管理体制に対する経営陣の説明義務および責任を明確化している。
当該モデルは、責任の明確化、協力の推進および合理的なリスクの調整および統制により、当行グループの
リスク管理アプローチを支えている。3つの防衛線モデルについては、以下に要約する。
・ 第一の防衛線はリスクのオーナーであり、リスクを識別、記録、報告および管理する責任を負い、これ
らのリスクを軽減するための適切な統制および評価が整備されていることを確実にする責任を負う。
・ 第二の防衛線は、効果的なリスク管理について第一防衛線に進言し、リスクに関連する助言および指針
を提供する。
・ 第三の防衛線は、当行グループのリスク管理の方法およびプロセスを効果的に設計および運用すること
を独立的に保証する、当行グループの内部監査機能部門である。
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リスク選好
当行グループは、取締役会がリスク委員会の助言に基づき承認したリスク選好ステートメント(以下「 RAS 」
という。)を通じて、当行グループのリスク選好度について正式に説明している。リスク選好を定めること
により、計画された事業活動において、当行グループが引き受けたリスクに対して収益が適切な均衡を維持
することが可能になるとともに、当行グループがその戦略にとって適切なリスク水準に同意することも可能
となる。リスク選好度はこのような方法で、当行グループの財務計画プロセスに関する情報を提供し、上級
経営陣が事業活動、サービスおよび商品に資本を分配する上でのサポートを行っている。
RAS は、金融リスクおよび非金融リスクに関する定性的な内容および定量的な指標で構成されている。これ
は、ビジネス分野の戦略、戦略および事業に関する計画立案ならびに上級経営陣による均衡のとれた評価の
基礎となるものである。 RSA と比較した実績は、リスク管理会議(以下「 RMM 」という。)において報告さ
れ、承認されたリスク選好度から逸脱した実績については、協議の上、適切な軽減措置が決定される。かか
る報告により、リスクが速やかに特定および軽減され、強固なリスク・カルチャーを推進するためにリスク
調整後の報酬に関する情報も提供される。
リスク管理
当行グループは、バンキング・サービスおよび金融サービスを提供する企業として、日常業務の中核的部分
としてリスクを積極的に管理している。当行グループは引き続き盤石な流動性ポジションを維持し、進化し
続ける規制状況にも対応できる十分な体制を整えている。
ストレス・テスト
ストレス・テストは、内部リスク管理の一環として銀行および規制当局が用いる、仮定の不利なシナリオの
下での個別の銀行およびバンキング・セクターの脆弱性を評価するための重要な手段である。 その結果は、
一連の不利なショックに対する銀行の回復力の評価および自己資本充足度の評価に使用される。
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは、複数の法域において規制上のストレス・テストの対象と
なっている。要求されるストレス・テストの頻度および精度は高まっている。かかるストレス・テストに
は、イングランド銀行(以下「 BoE 」という。)、英国健全性監督機構(以下「 PRA 」という。)および欧州
銀行監督機構(以下「 EBA 」という。)のプログラムが含まれる。規制当局による評価は、定量ベースおよび
定性ベースの両面で行われ、定性ベースの評価では、当行グループのポートフォリオの質、データ提供、ス
トレス・テスト能力および資本計画策定プロセスに重点が置かれる。
欧州地域固有の多数の内部マクロ経済シナリオおよびイベント派生型シナリオが検討され、1年を通じて上
級経営陣に報告された。ストレス・シナリオの選択は、特定されたトップリスクおよび新興リスクの結果お
よび当行グループのリスク選好度に基づいている。かかる結果は、取締役会および上級経営陣がリスク選好
度を設定し、当行グループの戦略的計画および財務計画の堅固性を確認する上で役立つ。当行グループのリ
スク選好度は、当行グループが将来のストレスの影響に耐え得る水準に設定されている。
2020 年中に実施されたマクロ経済内部ストレス・テストでは、特に英国の EU 離脱、新型コロナウイルス、地
政学的緊張、貿易戦争およびオペレーショナル・リスクに関連する各種潜在的シナリオの影響をはじめとす
る、当行グループのトップリスクおよび新興リスクにおいて特定された様々な潜在的影響を組み合わせて検
討した。
当行グループは、リバース・ストレス・テストも実施している。このテストにおいて、企業は、自社のビジ
ネス・モデルが実行不可能となるシナリオおよび環境を評価する必要があり、それによって潜在的な事業の
脆弱性を特定する。事例としては、オペレーショナル・リスクを対象とした極端なマクロ経済不況シナリ
オ、すなわち特定の特異事象が挙げられる。
なお、 2020 年においてイングランド銀行( BoE )は、新型コロナウイルスの大流行により、 BoE 実施の年次同
時ストレス・テストを中止した。
主な展開およびリスク・プロファイル
2020 年における主な展開
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当行グループは、 2020 年中、新型コロナウイルスの大流行ならびにそれが当行グループの顧客および業務に
及ぼす影響に起因するリスクとともに、本項に記載のその他の主要なリスクを積極的に管理した。
加えて、当行グループは、以下に掲げる分野においてリスク管理を強化した。
・ 2020 年1月に当行グループは、企業リスク管理の枠組みおよびオペレーショナル・リスク管理の枠組み
を統合することにより、リスク管理の方法および表現を簡素化した。
・ モデル・リスクの管理方法を改善し、外部からの期待の高まりに応じるため、新たなモデル・リスク方
針を着実に実施している。
・ 当行グループは、非金融リスク管理の方法の簡素化に引き続き焦点を当ててきた。当行グループは、非
金融リスクのより効果的な監視ならびにより徹底的な特定および管理を推進している。
・ 当行グループは、トレジャリー・リスク管理機能部門を設置した。同機能部門は、銀行勘定における資
本リスク、流動性・資金調達リスク、構造的為替リスクおよび金利リスクとともに、年金リスクを独立
して監視する、専門の第二の防衛線である。
・ 当行グループは、世界的なパンデミックが発生している間も、事業および顧客の支援を継続しつつ、金
融犯罪リスクを引き続き管理している。当行グループは、 金融犯罪撲滅のための次世代ツールの主要な
要素となっている高度な分析および人工知能の双方に対する投資を継続した。
・ 当行グループは、オペレーショナル・リスク・チームおよびレジリエンス・リスク・チームを統合した
副機能部門を新設した。同副機能部門は、明確な計画で裏付けされ、効果的で適時の独立した課題で証
明される、強固な第一の防衛線の監視およびリスク管理担当者の監督を行っている。同副機能部門によ
り、第一の防衛線が優先事項に着実に焦点を当てることが可能となる。2つのチームを統合することに
より、当行グループは、リスク管理体制の改善、リスク管理能力の向上および顧客のためのより良い成
果の恩恵を受けられると期待している。
トップリスクおよび新興リスク
トップリスクおよび新興リスクとは、当行の財務実績、評判またはビジネス・モデルに影響を与える可能性
のあるリスクである。これらのリスクが実現した場合、当行グループは重大な影響を受けるおそれがある。
これらのリスクに対するエクスポージャーおよび当行のリスク管理アプローチについて、以下に詳述する。
外部要因
新型コロナウイルス
新型コロナウイルスの大流行は、 2020 年の大半を通じてみられたとおり、今もなお政治情勢および経済情勢
を支配している。公衆衛生上の緊急事態およびその結果としての景気悪化という2つの衝撃が世界中に広ま
り、先進市場および新興市場の双方に打撃を与えた。国境閉鎖により、多くの市場では医薬品および食料品
が不足し、国と地域は、世界的な衝撃の影響を軽減すべく、周辺地域に強靱なサプライ・チェーンを構築す
る取組みに焦点を当てる可能性もある。
2020 年第4四半期にはさらなる感染の波が発生し、英国では新たな変異株も発見され、英国、フランス、ド
イツおよびアイルランドをはじめとする欧州各国では、程度の相違はあれ、全国規模の都市封鎖措置が講じ
られている。新型コロナウイルス・ワクチンの開発により、 2021 年末までに大規模なワクチン接種が完了
し、政府の措置も緩和されるとの期待が高まっている。しかしながら、各国が開発中、承認済み、申請中の
ワクチンの争奪戦を繰り広げている一方で、ワクチンごとに予防効果に加え、製造の速度および規模が異な
る可能性があることから、経済回復のスピードも影響を受ける可能性があり、緊張が高まるおそれもある。
軽減措置
・ 当行グループは、事業を展開する国の政府が新型コロナウイルスの大流行に対処するために課した制約
のもと、効果的に業務を管理するための事業継続計画の実施に成功した。
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・ 当行グループは、事業活動監視の頻度および深度を高め、新型コロナウイルス大流行の結果、財政難に
陥っているまたはそのおそれのあるポートフォリオまたは顧客を特定するため、ストレス・テストおよ
び その他のセクター検証を実施した。
英国の欧州連合( EU )離脱のプロセス
英国は 2020 年1月 31 日付で EU を離脱し、 2020 年 12 月 31 日を最終日とする移行期間に入った。 EU および英国間
の 貿易・協力協定は、 2020 年 12 月 24 日に合意に至り、 2020 年 12 月 30 日に批准された。 同協定には、金融サー
ビスに関する協力に関する共同宣言が盛り込まれており、 EU および英国は、今後数ヶ月中にかかる協力の枠
組みを構築するための覚書に合意することを目的とした協議に入る計画である。予想どおり、パスポート制
度は、移行期間終了時に失効したことから、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーをはじめとする英
国金融機関はいずれも、 2021 年1月1日より欧州経済圏(以下「 EEA 」という。)に所在の顧客に対するサー
ビス提供の継続するための現行の EU 規制上の免許を喪失することとなった。
・ 顧客:英国の EU 離脱は、サプライ・チェーン、必要運転資金、投資判断および金融市場インフラへのア
クセスを含め、顧客の業務運営モデルに影響を及ぼす可能性がある。 EEA において設立された顧客の一部
を英国から HSBC コンチネンタル・ヨーロッパ(または EEA で設立された別のグループ会社)に移転する必
要があ り、英国内からのサービス提供ができなくなると予想される顧客の大部分は、既に移転されてい
る。
・ 従業員:当行グループは、英国の EU 離脱に伴い当行グループ全体で新たなビジネス・モデルを後押しす
るために必要な役割を特定および確立した。当行グループの優先事項は、新たな貿易・協力協定に基づ
き顧客および従業員を引き続き支援し、混乱を最小限に抑えることである。
軽減措置
・ 当行グループは、顧客の移転および顧客のための潜在的な商品制限の解決等、未完の措置の追跡および
完了を継続する。
・ 当行グループは、当行グループの顧客、商品および事業が受け得る影響の規模を理解するために、貿
易・協力協定の包括的な影響評価を実施中である。
・ 当行グループは、ストレス・テスト分析も活用しながら、ストレス要因を特定するため、当行グループ
のポートフォリオを積極的に監視する。脆弱なセクターまたは 資産クラスおよび第三者に対する依存性
については、リスク方針またはリスク選好度の調整が必要であるか否かを判断するための経営陣による
追加的な 検証の対象と している 。
・ 当行グループは、適切な同等性の枠組みの構築に関する外部協議に積極的に参加していく。
・ 当行グループは、積極的なコミュニケーションおよび顧客からの問い合わせに対応するための専用チャ
ンネルを通じて、顧客にとって身近な存在であり続け、貿易・協力協定の結果としての業務上および/
またはその他の影響(輸出入許可手続および原産地規則を遵守するための書類作成要件が増加したこと
から、特に貿易関連顧客への影響)を監視していく。
・ 当行グループは、滞在申請により、 EEA 諸国に居住する英国の国籍を有する従業員および英国に居住する
EEA 諸国の国籍を有する従業員を支援している。
・ 当行グループは、特に最も影響を受けたセクターにおいてリスクが発生した場合、当該リスクを管理す
るための取組みとして、今後も引き続き規制当局、政府および顧客と協働する。
地政学的リスク
当行グループの経営およびポートフォリオは、当行グループの業務の混乱、当行グループの従業員に対する
身体的リスクおよび/または当行グループの資産に対する物理的損害を招き得る政治不安、市民暴動および
軍事衝突に関連するリスクにさらされている。
EU 英国間の貿易・協力協定は、 EU および英国間の物品貿易における関税および割当の賦課をはじめ、英国経
済および EU 経済が新型コロナウイルス大流行により発生した景気後退から徐々に回復するという期待に対す
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る重大な障害を回避するものである。しかしながら、新たな貿易関係は非関税障壁を特徴としており、金融
サービス貿易等、より広範な関係の幾つかの側面についてはさらなる協議が必要である。5年後見直し条項
も、 EU 英国間の関係を定期的に不安定化する要因になり得る。
軽減措置
・ 当行グループは、大きなエクスポージャーを持つ国や実際に拠点を持つ国を中心に、地政学的見通しを
継続的に監視している。
・ 当行グループは、当行グループのリスク選好度を反映しつつ、適切にリスクを軽減できるよう、限度額
およびエクスポージャーを調整する目的で、内部ストレス・テスト、シナリオ分析および規制上のスト
レス・テスト・プログラムを実施している。
・ 当行グループは、テロのリスクが高いとみられる 地域 における物理的な警備を強化する対策を講じてい
る。
・ 当行グループは、新型コロナウイルスの発生後、従業員および顧客の安全および健康を確保し、業務を
継続する能力を維持するため、当行グループの事業継続計画の見直しを図った。
サイバー攻撃の脅威およびシステムへの不正アクセス
他の組織とともに HSBC グループは依然として、サイバー攻撃から防御するために事業および技術管理に対す
る継続的な投資を要する、過酷なサーバー攻撃環境下で事業を運営している。
主な脅威としては、オンライン顧客口座への不正アクセス、高度なマルウエア攻撃、第三者サプライヤーに
対する攻撃および悪用されているセキュリティの脆弱性が挙げられる。
軽減措置
・ 当行グループは、最も一般的な種類の攻撃による脅威の水準およびかかる攻撃によって受け得る影響を
継続的に評価している。さらに当行グループの事業および顧客を守るため、当行グループは、高度なマ
ルウエア、データ漏洩、決済システムへの侵入およびサービス拒否攻撃の可能性および影響を低減すべ
く、統制を強化している。
・ 当行グループは、クラウドのセキュリティ、 ID およびアクセスの管理、指標およびデータの分析ならび
に第三者によるセキュリティ検証等のサイバーセキュリティ能力の強化を継続している。当行グループ
の防御戦略のうち重要な部分は、今後も従業員に、サイバーセキュリティ問題について認識させ、問題
の発生を報告する方法を理解させることである。
・ 当行グループは、業務執行取締役および非業務執行取締役からなる取締役会レベルにおいてサイバー・
リスクおよび制御の効果について四半期ごとに報告および検証している。当行グループはまた、サイ
バー・リスクおよび軽減措置の適切な認知およびガバナンスを確保するために、その内容を事業部門お
よび機能部門にも報告している。
・ 当行グループは、サイバー犯罪組織が用いる戦術に関する情報を共有し、金融機関に対するサイバー攻
撃の撲滅、検知および防止について連携できるよう、世界規模で複数の業界団体およびワーキング・グ
ループに参加している。
事業遂行に対する規制上の重点
金融機関は、特に資本および流動性の管理、企業行為、金融犯罪、内部統制の枠組み、モデルの使用および
誠実な金融サービスの提供という分野において、厳格な規制上および監督上の要件を充足しながら営業を続
けている。規制の改正は、当行グループの事業活動に影響を及ぼす可能性がある。
軽減措置
・ 当行グループは、規制当局および金融セクターが新たな規制について適切に検討し、当該規制を効果的
に施行できるよう、可能な場合は何時でも英国および欧州の政府および規制当局と全面的に連携してい
る。
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・ 特に、当行グループは、顧客の支援および経済回復への貢献のために、新型コロナウイルスに対応する
ために公布された政策の変更につき、事業を展開する経済国の規制当局および政府と積極的に連携して
き た。
金融犯罪・詐欺リスク
金融機関は、依然として金融犯罪の防止・検知能力に関する規制上の重要な調査対象となっている。金融犯
罪の脅威は進化を続けており、激しい地政学的動向と連動することも多い。これにより、金融機関は、動向
を常に把握し、相反する法律を管理するという課題を突きつけられている。新型コロナウイルス大流行に伴
う世界経済の減速、およびその結果としての個人および企業の支援を目的とした政府救済策の早急な制定に
より、詐欺リスクは高まった。仮想通貨、ステーブルコインおよび中央銀行デジタル通貨を巡る動きは継続
しているものの、金融業界の金融犯罪リスク評価管理の枠組みは初期段階にある。進化する規制環境も執行
上の課題となっている。当行グループは依然として、グローバルな組織の国内データ・プライバシー要件の
適用を受け、ますます厳しい状況に置かれており、効果的に金融犯罪リスクを管理する当行グループの能力
に影響を及ぼすおそれがある。金融犯罪を金融機関の内部で管理する方法に対するメディアおよび公衆の関
心も高まっている。
2012 年 12 月にエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー(以下「エイチエスビーシー・ホール
ディングス」という。)は、その他の合意の中でもとりわけ、英国金融サービス機構との間での誓約(この
誓約は 2013 年に英国金融行為規制機構(以下「 FCA 」という。)が交付した指令に切り替わった)に同意した
とともに、 米国連邦準備制度理事会(以下「 FRB 」という。)との間で排除措置承諾命令を受諾した。こ
れらはいずれも、 一定の将来的なマネーロンダリング防止(以下「 AML 」という。)および制裁に関連する
義務について規定したものである。当行グループはまた、 HSBC グループのマネーロンダリング対策および
制裁措置に係るコンプライアンス・プログラムに関する定期評価報告書を作成する目的で、 FCA において
は金融サービス市場法(以下「 FSMA 」という。)第 166 条に基づく「専門家」として、 FRB においては「独立
コンサルタント」として定める監視人を起用することにも同意している。 当行グループの金融犯罪リス
ク管理能力の強化における目覚ましい進展を反映して、当行グループと専門家との契約は、 2020 年第1四半
期および 2020 年第2四半期に解消され、当行グループが金融犯罪リスク管理を日常業務として完全に移行す
るためにさらなる作業を要する残りの分野を評価するという限定的な任務に就く新たな専門家が任命され
た。その後 2020 年においては、 FCA が 2013 年に公布されたこれまでの指令に代わり、より目的に対応可能な新
たな指令を公布した。独立コンサルタントは今後も、 FRB の裁量により、外国資産管理局(以下「 OFAC 」とい
う。)の年次コンプライアンス検証を実施する予定である。専門家/独立コンサルタントの役割の詳細につ
いては、以下に記載する。
軽減措置
・ 当行グループは、引き続き金融犯罪リスク管理能力を強化する。当行グループは、高度な分析および人
工知能を通じて、金融犯罪に対応するための次世代能力に投資している。当行グループは、注意深く地
政学的動向および当行グループの金融犯罪管理への影響を引き続き監視していく。
・ 当行グループは、顧客および当行の双方を保護するために次世代の詐欺防止能力を導入すべく、詐欺管
理体制を強化し、かかる体制に対して投資している。当行グループは、仮想通貨に対する直接的および
間接的なエクスポージャーに関連するリスクを管理するための手続および管理体制を整備しており、外
部の動向の監視を継続する。当行グループは今後も、従業員を対象とした新たなデジタル商品および関
連リスクに関する教育を行う。
・ 当行グループは、金融犯罪リスクの管理で中央銀行および規制当局と連携しながら、ステーブルコイン
および中央銀行デジタル通貨をめぐる外部動向を引き続き監視する。
・ 当行グループは、金融犯罪リスクを効果的に管理できるよう、国際的な基準、指針および法律を通じて
データ・プライバシーの課題に取り組むために、各国政府および関連国際機関との協力を継続する。
・ 当行グループは今後も、実施した改革が長期にわたり効果的かつ持続可能であるようにするための対策
を講じる。
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市場の非流動性およびボラティリティ
新型コロナウイルスの大流行により、 2020 年において世界の市場では、著しいボラティリティが発生した。
適時に望ましい数量の金融証券を取引する能力として定義される市場流動性は、依然として変動的である。
流動性は、金融機関の全般的な貸借対照表の規模を制限する資本要件の増加等の規制上の要求、一定の取引
行為を禁止するボルカー・ルールの施行ならびに担保および内部流動性に関する要件の改正という様々な要
因の影響を受けるため、引き続き課題となっている。
これは市場全体の問題であり、 HSBC グループは、損失または減益に見舞われるおそれがある。
軽減措置
・ 当行グループは、適切な場合は当行グループの市場リスク限度額およびリスク選好度を調整しながら、
非流動リスクおよび集中リスクの影響を受け易いポジションを継続的に監視する。
気候関連リスク
気候変動は、当行が直面する様々な種類のリスクに影響を及ぼすおそれがある。
・ 政策および規制の改正ならびに技術の進化等を通じた低炭素経済への移行に起因する移行リスク。
・ 深刻な天候事象またはその他の気候事象(海面上昇および洪水等。)の激化および/または発生頻度の
増加による、物理的リスク。
こうしたリスクは、イディオシンクラティック・リスクおよびシステミック・リスクの双方を発生する可能
性があり、長期的には HSBC グループも財務的影響を受けるおそれがある。 RWAs の増加、取引損失の増加およ
び/または所要自己資本の増加により、影響が顕在化する可能性もある。
軽減措置
・ 専門の気候リスク監督フォーラム(以下「 CROF 」という。)は、 HSBC グループによるリスク選好範囲外
の気候関連リスクの管理を支援するため、 HSBC グループの気候リスク対策の策定および監督につき責任
を負っている。当行グループは、グローバル CROF の責任を反映することを使命とする、最高リスク責任
者( CRO )が議長を務める独自のフォーラムを監督するためのガバナンス・実行計画を策定中である。
・ 当行グループは、報告能力および主要指数の開発とともに、 2021 年中にリスク選好指標の導入を開始す
る予定である。
・ 当行グループは、広範なレピュテーション・リスクの枠組みの一環として、 HSBC グループの持続可能性
リスクに関する方針を実施している。当行グループは、従業員または環境に甚大な悪影響を及ぼすおそ
れがあり、多数の顧客も属する、慎重に扱うべきセクターに関する方針に焦点を当てている。かかるセ
クターには、高炭素により影響を及ぼし得るセクターも含まれる。
・ HSBC グループは、気候リスクのストレス・テストに関する考え方を今後も拡大していく。 HSBC グループ
は、セクター固有のシナリオ分析を開始しており、データの収集およびシナリオの開発のために実施し
ている現行の作業を継続する。
・ HSBC グループは、今後も新たな最善の実務を認識および推進するために、気候金融リスク・フォーラム
を通じて英国健全性監督機構(以下「 PRA 」という。)、 FCA および各種業界と連携している。
IBOR からの移行
当行グループの銀行間取引金利(以下「 IBOR 」という。)移行プログラムは、新たな代替の準リスク・フ
リー・レート(以下「 RFR 」という。)参照商品の開発および既存の IBOR 参照契約の更改を実施するためのも
のであり、 2020 年中、 IBOR から RFR または政策金利等の代替的な金利指標への秩序ある移行を推進するために
必要な IT および業務の変更を継続した。こうした変更により、当行グループは、商品準備に関連して規制当
局が推奨する工程目標を達成することができ、清算機関も RFR 割引への移行を主導した。加えて、当行グルー
プの事業および顧客をさらに支援するため、同プログラムの対象範囲も、近い将来に廃止が予定されている
金利指標を追加して拡大された。
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当行グループは、かかる移行に関連する金融リスクおよび非金融リスクを特定し、特定されたリスクを軽減
するための主要な対策を策定した。かかるリスクには、 2020 年中も IBOR 参照商品の販売を継続することに関
連 するリスクも含まれる。ただし、当行グループは、一部の IBOR 参照商品の販売を積極的に中止しつつも、
顧客のニーズに応えるために IBOR 参照商品の継続販売を管理するための手続および管理も実施してきた。
IBOR 参照商品の販売が継続する一方で、 RFR 参照商品も開発されることから、フォールバック条項の執行可能
性および RFR の市場慣行の進展をめぐる懸念は、法務リスクびコンプライアンス・リスクを潜在的に高めてき
た。
さらに、新型コロナウイルス大流行の影響により、顧客と契約する期間が短縮され、新商品の発売、既存契
約の更改および新たな RFR 参照商品の販売に関連するレジリエンス・リスクも高まる可能性がある。
軽減措置
・ 当行グループは、その事業および顧客のために、代替的な金利指標および RFR 参照商品への秩序ある移行
を推進するための HSBC グループのプログラムに参加している。同プログラムの実施については、グルー
プ最高リスク責任者が監督している一方、当行グループの移行については、当行グループのリスク管理
委員会を通じた監視により、当行グループ最高リスク責任者が監督している。
・ 当行グループは、適切な商品選択を促進するために、幅広い研修、コミュニケーションおよび顧客エン
ゲージメントを実施および継続している
・ 当行グループは、代替レートおよび RFR を参照する商品の開発およびそれらへの移行を支援するための専
門チームを設置している。
・ 当行グループは、より長期の移行期間を確保するため、 IT および業務の変更を実施中である。
・ 当行グループは、規制当局が推奨する契約書類の変更を実施するための 2020 年第3四半期行程目標を達
成した。
・ 当行グループは、リスクを評価および監視の上、積極的に管理し、必要な場合には特定のリスク軽減措
置を実施する。
・ 当行グループは、ヘッジ会計の変更および複数の RFR 市場慣行に関連するリスクに加えて、適切な代替契
約が存在しないまたは更改交渉の余地がない、タフレガシー契約に関連するリスクを軽減するために、
規制当局および業界団体との積極的な連携を継続していく。かかる連携には、先般の ICE ベンチマーク・
アドミニストレーション(以下「 IBA 」という。)および FCA との協議に関するフィードバックおよび対
応が含まれる。
内部要因
人的リスク
当行グループが戦略的優先事項の達成および規制環境の積極的な管理に成功できるかは、幹部および有能な
人材の育成および維持にかかっている。新型コロナウイルス大流行の影響を受けた労働市場において引き続
き優秀な人材を勧誘、育成および維持する能力は、特に組織再編により困難となっている。パンデミック発
生中における勤務体制の変更、新型コロナウイルスによる各地での制限および健康に対する懸念も、従業員
の精神面および福祉面に影響を及ぼしている。
軽減措置
・ 当行グループは、新型コロナウイルスが大流行している期間中、従業員が安全に就業できるよう支援す
るための対策を講じている。
・ 当行グループは、従業員のダイバーシティおよびインクルージョンを推進し、幅広い衛生活動および福
祉活動を積極的に支援している。当行グループは、積極的なキャンペーンを通じて自由に発言できる文
化の創造を継続する。
・ 組織再編により発生した人的リスクの監視は、当行グループが慎重に余剰人員削減を管理し、影響を受
ける従業員を支援する上で役立っている。
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・ 従業員および HSBC グループの将来の成功を可能にする重要なスキルを提供するため、エイチエスビー
シー・ユニバーシティを通じて将来スキル・カリキュラムを開始した。
・ 当行グループは、主な管理職の引継計画を引き続き策定しており、そのための措置については、当行グ
ループの執行委員会が定期的に同意および検証している。
・ 当行グループは、上級経営陣が主導する、雇用慣習に影響を及ぼし得る外的要因の影響を軽減するため
の堅固な計画を策定している。政治、法律および規制に関連する課題は、才能のある重要な人材の勧誘
および維持に対する影響を最低限に抑えるために注意深く監視されている。
IT システムのインフラおよび耐久性
HSBC グループは、 IT システムおよび重要な業務の信頼性および復元力の向上に向けた投資を行っている。
HSBC グループは、顧客を保護し、評判の毀損および規制上の損害が発生し得る業務の中断を顧客が経験する
ことのないよう、かかる投資を行っている。
当行グループの戦略には、複雑性および費用を軽減するために、テクノロジー資産の簡素化が含まれてい
る。かかる簡素化の一例としては、当行グループの中核的銀行業務システムの単一の戦略プラットフォーム
への統合が挙げられる。目標とする状態では、既存で既知のテクノロジーを活用することで、維持がより簡
単かつ容易となる。ただし、戦略的変革プログラムと同様、実施に関連するリスクについては、継続的に管
理しなければならない。
軽減措置
・ 当行グループは、高品質で安定した安全なサービスの提供に特に焦点を当てて、ソフトウエア・ソ
リューションを開発、提供および維持する方法の改革に対する投資を継続する。この一環として、当行
グループは、システムの復元力および業務継続テストの改善に重点を置いている。当行グループは、ソ
フトウエア開発のライフサイクルのセキュリティ機能を強化し、テストの手順および方法を改善してき
た。
・ 2020 年において、当行グループは、多数の IT システムをアップグレードし、サービス提供の簡易化なら
びに旧式の IT インフラおよびアプリケーションの入替えを実施した。こうした強化により、 2020 年中に
は引き続き、当行グループの顧客および従業員の双方にとって世界的にサービス利用が向上した。
・ 当行グループは、プログラムのあらゆるレベルでの監視およびリスク委員会への報告を通じて、テクノ
ロジー資産の簡素化に起因する実施リスクを継続的に管理する。
執行リスク
戦略的目標を達成し、強制的な規制要件を充足するためには、 HSBC グループが今後も執行リスクを特に重視
することが重要である。このためには、プログラムについて、重要な資源に集中し、かつ、一刻を争う厳格
な管理が必要となる。
変化の重大性および複雑性に起因するリスクとしては、規制当局による追及、評判の毀損または財務的損失
等が挙げられる。現在の主要な取組みには、英国の EU 離脱、 IBOR からの移行および事業変革の実施が業務に
及ぼす影響に加え、これらが従業員に及ぼす影響の管理が含まれる。
軽減措置
・ 当行グループの重要なプロジェクトに関する優先順位付けおよびガバナンスのプロセスについては、当
行グループの執行委員会が監視している。
・ 2020 年においては、当行グループが事業を展開する各市場で事業継続計画を策定し、大規模な在宅勤務
を実施することで、新型コロナウイルスが当行グループの主要な変更プログラムに及ぼす影響を引き続
き注意深く監視した。
モデル・リスク
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モデル・リスクは、事業上の意思決定にモデルの信頼性が含まれる場合には何時でも発生する。当行グルー
プは、金融および非金融のいずれの場面においても、顧客の選別、金融商品の価格設定、金融犯罪取引の監
視、信用評価および財務報告等の各種ビジネス・アプリケーションにおいても、モデルを使用している。モ
デ ルのパフォーマンス評価も、継続的に実施されている。モデルは、市況の変化に伴い、再開発が必要な場
合もある。こうした事態は、新型コロナウイルスの大流行により発生した。 GDP 、失業率および住宅価格等の
入力値が著しく変化したことにより、信用損失の推定に使用されるモデルの一部を再開発しなければならな
くなったのである。
新型コロナウイルス大流行前に焦点を当てていた主要な分野は、モデル・リスクのガバナンスの向上および
強化であり、そのための活動は 2020 年中も継続された。当行グループは、カウンターパーティの信用に関連
する、内部格付手法(以下「 IRB 」という。)モデルおよび内部モデル手法(以下「 IMM 」という。)モデル
の再開発を優先した。これは、モデルの入力値として使用されるデータの質を向上することに主に焦点を当
てた、 IRB 改革およびバーゼル III プログラムの一環である。
軽減措置
・ 当行グループは、損失レベルを決定するための幅広い四半期プロセスの一環として、モデル・リスク管
理機能部門を通じた損失モデルのパフォーマンスの監視および検証を強化した。モデル・リスク管理
チームの目的は、これらモデルの将来的な再開発に向けた、厳格かつ効果的な検証および課題提起であ
る。
・ 当行グループは、モデル・リスク管理でグローバル事業部門および機能部門を支援、監督および指導す
るため、主要グループ会社においてモデル・リスク責任者を任命している。モデル・リスク責任者は、
ビジネス・モデルおよび機能モデルの使用者および設計依頼者と緊密に連携し、モデル挙動の変化を注
意深く監視する。
・ 当行グループは、 PRA および ECB をはじめとする主要な規制当局とモデル・リスク管理での連携を深める
ため、 IRB モデルおよび取引可能リスク・モデルの使用者と協働した。
・ 当行グループは、よりリスクに基づいたモデル・リスク管理ができるよう、モデル・リスクに関するポ
リシーを改訂し、モデル・リスク基準を導入した。
・ 当行グループは、リスク管理評価プロセスを通じてモデル・リスク管理を刷新した。第一の防衛線で任
務に就く従業員は、グローバル事業部門および主要な地域全体のモデル・リスクを評価および理解する
ために、新たに強化した管理を用いてテストを完了するよう期待されている。
・ 単一モデルの複数アプリケーションのモデル・リスクをより詳細に測定および管理するために、モデ
ル・インベントリ・システムをアップグレードした。
・ 当行グループは、カウンターパーティの信用に係る IRB モデルおよび IMM モデルとともに、取引可能リス
ク・モデルに係る内部モデル手法(以下「 IMA 」という。)を再開発中である。これらについては、今後
2年間に PRA への承認申請を行う予定である。
データ管理
当行グループは、現在、重要なビジネス・プロセスおよび業務を支援するために、数多くのシステムおよび
アプリケーションを使用している。その結果、当行グループは、エラー・リスクを軽減するために、顧客
データソースを含め、複数のデータソースを調整しなければならないことが多い。他の組織とともに当行グ
ループは、一般データ保護規則(以下「 GDPR 」という。)、バーゼル銀行監督委員会(以下「 BCBS 」とい
う。)公告第 239 号およびバーゼルⅢ等の外部および規制上の義務を履行する必要がある。
軽減措置
・ 当行グループは、世界規模で数多くのシステムにおけるデータの質の向上を図っている。当行グループ
におけるデータの管理、統合および監視により、内部のシステムおよびプロセスの効果が引き続き強化
および向上されている。 当行グループは、入力時およびデータのライフサイクルを通じたデータ読込み
の向上を目指し、徹底的な重要な処理のためのデータ管理を実施している。
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・ グローバル・データ管理の枠組みを通じて、当行グループは、重要な顧客データ、商品データ、参照
データおよび取引データの質を積極的に監視し、関連するデータの問題を適時解決するためのデータ・
ガ バナンス手続を拡大および強化している。
・ 当行グループは、クラウドの可視化、機械学習および人工知能のプラットフォームにおける高度な能力
に投資することで、データおよび分析に関連するインフラの刷新を継続している。
・ 当行グループは、データ・プライバシーに関連する実務を確立するグローバル・データ・プライバシー
の枠組みを通じて顧客データを保護しつつも、当行グループが事業を展開する法域のデータ・プライバ
シー法令を遵守していることを示すことができるよう、原則およびガイドラインを策定している。
・ 従業員がデータ・プライバシーに関する法令を常に把握できるよう、当行グループは、顧客、従業員お
よび利害関係者のための個人データ保護に対する当行グループの献身を反映した、データ・プライバ
シーに関する認知を向上させるための研修を引き続き実施している。
第三者リスク管理
当行グループは、他の金融機関と同様、各種サービスを提供する第三者を活用している。第三者の委託業者
を使用することにより発生するリスクは、透明性が低く、よってその管理および影響はより困難となる可能
性がある。当行グループが適切なリスク管理のためのポリシー、プロセスおよび実務を整備することは重要
である。これらには、特にオペレーショナル・レジリエンスに影響を及ぼし得る重要なプロセスおよび管理
のための第三者の選択、ガバナンスおよび監督の適切な管理が含まれる。当行グループが第三者の使用によ
り発生するリスクを管理できない場合、戦略上、規制上または顧客の期待に応える当行グループの能力に影
響を及ぼし、当行グループの評判も毀損するおそれがある。
軽減措置
・ 当行グループは引き続き、専門チームを通じて第一の防衛線において第三者管理の枠組みを定着させ
る。当行グループは、主要な基準に照らして第三者委託業者を評価するための手続、管理および技術、
ならびに関連する管理監視テストおよび保証を整備している。
・ 第二の防衛線においては、専門の監督フォーラムが、政策上の要件の定着およびリスク選好度と比較し
た実績を監視している。
特別な関心分野
英国の欧州連合離脱のプロセス
英国は 2020 年1月 31 日付で EU を離脱し、 2020 年 12 月 31 日を最終日とする移行期間に入った。 EU 英国間貿易・
協力協定は、 2020 年 12 月 24 日に合意に至り、 2020 年 12 月 30 日に批准された。 同協定には、協力に関する共同
声明が盛り込まれており、 今後数ヶ月中に EU および英国は、かかる協力の枠組みを構築するための覚書に合
意することを目的とした協議に入る計画である。予想どおり、現行のパスポート制度は、移行期間終了時に
失効したことから、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーをはじめとする英国金融機関はいずれも、
2021 年1月1日より欧州経済圏( EEA )に所在の顧客に対するサービス提供の継続するための現行の EU 規制上
の免許または「パスポート権」を喪失することとなった。 同協定は主に商品およびサービスに焦点を当てて
いるものの、競争、国家援助、税務、漁業、運輸業、データおよび安全保障等、幅広いその他の分野も網羅
している。 しかしながら、同協定に規定されている金融サービスに関する事項は限定的であり、その結果、
英国の EU 離脱に関連する HSBC グループの計画に変更はなかった。
英国の EU 離脱の影響を管理するための当行グループのプログラムは、現時点でおおむね完了している。これ
は、英国がクロスボーダー・ビジネスを支える既存の金融パスポート制度または規制上同等の枠組みの適用
を受けられないまま、移行期間を終了するというシナリオに基づいていた。
法人としての組織再編
欧州経済圏(以下「 EEA 」という。)7ヶ国(ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、スペイン、イタリア、
アイルランド、チェコ共和国)に所在する当行グループの支店は、英国からのパスポート制度に依存してき
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た。当行グループは、英国の EU 離脱後にパスポート制度は適用されないという仮定に基づき作業を進め、当
行グループの支店業務を、 EU で許可を受けた当行グループの主要銀行である HSBC コンチネンタル・ヨーロッ
パ が新たに設置した支店に移行した。こうした移行は、 2019 年第1四半期に完了した。
提供する商品
英国の EU 離脱後の顧客の移転および新規事業に対応するため、当行グループは、フランス、オランダおよび
アイルランドにおいて提供する既存商品の拡充を図った。当行グループはまた、北欧の顧客にサービスを提
供するため、ストックホルムに支店を新設した。
顧客の移転
英国の EU 離脱は、運転資金要件、投資判断および金融市場インフラへのアクセスを含め、顧客の運用モデル
に影響を及ぼす可能性がある。当行グループの優先事項は、継続的にサービスを提供することであり、当行
グループの意図は、顧客のために変化の水準を最低限に抑えることであった一方、当行グループは、 EEA 内設
立顧客の一部を英国から HSBC コンチネンタル・ヨーロッパ (または EEA で設立された別のグループ会社)に移
転する必要があった。当行グループは、英国外および顧客それぞれの法域外でサービスを受けられなくなる
と予想される顧客のほぼすべてを既に移転し、 2021 年においては、速やかに移転の管理ができるよう、顧客
と密接に協働している。
従業員
EEA 内設立顧客を移転するために、当行グループは、 EU 、特にフランスの現地チームを強化する必要がある。
フランスにおける当行グループの既存事業の規模および能力を考慮すると、当行グループは、追加的な役割
および業務を引き受ける準備ができている。当行グループは現在、英国の EU 離脱後の運用モデルを支援する
ために、ロンドンからパリへの役割移転を完了済みである。
業務の EU への移転以外にも、当行グループはまた、 EEA 諸国に居住する英国籍の従業員および英国に居住する
EEA 従業員を(移住申請等で)支援している。
当行グループは、上記の条件下において英国の EU 離脱に備えるという点でプログラム作業を完了済みであ
る。しかしながら、依然としてリスクは残っており、その多くが EU および英国間で一部、同等の決定がなさ
れていないことに関連するものである。
同等の決定は、特定の規制上の目的に限り、英国および EU の当局が他方の体制に依拠することを認める、 EU
法の確立した特徴である。英国および EU は多数の同等の決定を行ってきたが、かかる決定により、英国企業
が EU の顧客およびカウンターパーティに完全に商品・サービスを提供できる訳ではない。
当行グループは、英国の EU 離脱の影響を最も受けるセクターおよび顧客を特定するため、当行グループの信
用ポートフォリオの詳細な検証を実施しており、貿易・協力協定に基づく新たな要件を遵守することによる
顧客への影響を引き続き監視していく。
IBOR からの移行
銀行間取引金利(以下「 IBOR 」という。)は、何百兆米ドルもの各種金融取引の金利を設定するために用い
られるものであり、評価目的、リスク測定およびパフォーマンス指標設定に広く使用されてきた。
FCA は 2017 年7月に、 2021 年より後はパネル銀行に対してロンドン銀行間取引金利(以下「 LIBOR 」とい
う。)を提示するよう説得または要求しないと発表した。 加えて、金利指標の正確性、頑健性および健全性
を確保するための 2016 年 EU ベンチマーク規制により、他の規制当局は、自国の金利指標を再評価せざるを得
なくなった。かかる金利指標には、 ユーロ圏無担保翌日物平均金利(以下「 EONIA 」という。)も含まれる。
その結果、業界が主導する国内ワーキング・グループ(以下「 NWG 」という。)は、5通貨建て LIBOR から選
択した代替レートへの秩序ある移行のための体制について積極的に協議している。
IBOR を参照する既存契約の更改を含む、 IBOR からの移行プロセスにより、当行グループは、重大な執行リス
クにさらされ、一部の金融リスクおよび非金融リスクも高まっている。
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当行グループの IBOR 移行プログラムが執行段階に進むにつれ、レジリエンス・リスクおよびオペレーショナ
ル・リスクも高まっている。その要因は、予想どおりの準リスク・フリー・レート(以下「 RFR 」という。)
を参照する新商品の発売増加、既存の IBOR 参照契約の更改期間の短縮、新商品および移行の双方を促進する
た めに必要な広範囲にわたるシステムおよびプロセスの変更であった。こうした状況は、代替となる RFR に比
べ低金利の LIBOR が早期に契約更改する決定に影響を及ぼし得る現行の金利環境により悪化しており、更改期
間がさらに短縮している。規制コンプライアンス・リスク、法務リスクおよびコンダクト・リスクも、 IBOR
参照商品の継続販売および RFR 参照商品の新規販売の双方の結果、主に確立した市場慣習の欠如および更改期
間により高まっている。
IBOR の中止および RFR の市場流動性の開発に起因する金融リスクは、移行中にわたり当行グループにも影響を
及ぼすとみられる。 IBOR および RFR の違いは、当行グループが金融ヘッジを通じて適切に管理すべきベーシ
ス・リスクを発生させることとなる。トレーディング勘定および銀行勘定におけるベーシス・リスクは、資
産と負債全体および通貨と商品全体にわたる RFR の非対照的な採用に起因する可能性がある。加えて、これ
は、効果的なヘッジ力を制限する可能性もある。
IBOR からの秩序ある移行は、 2021 年においても引き続きプログラムの主要な目標であり、代替レートおよび
RFR を参照する商品の開発ならびに既存の IBOR を参照する契約の更改という2つの作業に大別できる。
代替レートおよび RFR を参照する商品の開発
グローバル事業部門はいずれも、 2020 年中に政策金利等の代替レートおよび RFR を参照する商品 のためのシス
テムおよび運用能力を積極的に開発および導入した。準 RFR 参照商品の主要な取引は、ホールセール業務で複
数回行われた。 RFR 参照商品の提供は拡大する見通しであり、ポンド翌日物平均金利(以下「 SONIA 」とい
う。)および担保付翌日物調達金利(以下「 SOFR 」という。)を参照する商品の追加販売は 2021 年上半期
に、その他の RFR 参照商品の販売は 2021 年中に計画されている。
こうした開発および IBOR 参照商品の適切性低下により、当行グループは、一部の IBOR 参照商品の販売を中止
することが可能となった。 IBOR 参照商品の販売は、多数の商品ラインで継続されている一方で、 2021 年より
後に満期を迎える IBOR エクスポージャーは、 IBOR 取引の市場圧縮に支えられて減少しており、代替レートお
よび RFR を参照する商品の新規取引も、市場流動性が高まるにつれて行われるようになっている。
既存契約の更改
代替レートおよび RFR を参照する商品の提供に加え、新たな商品の開発は、 IBOR および EONIA を参照する既存
商品からの移行も促進するであろう。当行グループは、代替レートおよび RFR を参照する商品の準備に合わせ
て顧客が更改可能であるかを判断するために顧客エンゲージメントを開始した。新型コロナウイルスの大流
行および金利環境は、顧客が早期に契約更改する能力に影響を及ぼす可能性があり、その結果、 IBOR を参照
する既存契約の更改期間も短縮された。しかしながら、 LIBOR 管理機関である ICE ベンチマーク・アドミニス
トレーション(以下「 IBA 」という。)が先般、翌日物、1ヶ月物、3ヶ月物、6ヶ月物および 12 ヶ月物の米
ドル建て LIBOR の公表を 2023 年6月 30 日まで延期することについて協議すると発表したこともあり、米ドル建
て LIBOR を参照する一部の既存契約については、こうしたタイミング・リスクが軽減される可能性がある。延
期の提案にもかかわらず、市場参加者は、可及的速やかに、如何なる場合も 2021 年末までに、米ドル建て
LIBOR を参照する契約の新規作成を中止すべきとする規制当局および業界の指針は明確である。期限の延長に
より、公表中止前に満期を迎える米ドル建て LIBOR 参照取引はさらに増えるであろうが、それらのすべてが満
期を迎える訳ではないため、法的救済をはじめとするその他の解決案も必要となろう。
当行グループは、 2021 年より後に満期を迎える IBOR および EONIA を参照するデリバティブ、ローンおよび債券
のエクスポージャーを引き続き有している。デリバティブ・エクスポージャーについては、 2021 年1月に発
効したフォールバック条項としての国際スワップ・デリバティブ協会( ISDA )のプロトコルの採用に加え、
ユーロ短期金利(以下「€ str 」という。)および担保付翌日物調達金利(以下「 SOFR 」という。)を用いた
デリバティブを割引するために清算機関が実施した変更の成功により、デリバティブ市場における秩序なき
移行のリスクが軽減された。
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当行グループのローン勘定についてグローバル事業部門は、積極的な顧客エンゲージメントおよびコミュニ
ケーション等の商業的戦略を開発しており、 IBOR の中止前に顧客が代替レートおよび RFR を参照する適切な商
品に移行できるかを判断するために、 RFR 参照商品に関する詳細情報も提供している。
LIBOR 管理機関である IBA は、米ドル建て LIBOR の大部分のテナーについて公表日を 2023 年6月 30 日まで延期す
る案を発表した。1週間物、2ヶ月物のテナーの公表は 2021 年 12 月 31 日から中止される予定である。同案が
承認された場合、一部の金融商品は 2023 年6月 30 日前に契約上の満期を迎えることから、下表に記載の金額
は減少することとなる。
IBOR 改革の影響を受ける金融商品
(監査済)
2020 年8月に公表された 国際財務報告基準( IFRS )の改訂( 金利指標改革のフェーズ2)は、金利指標改革
の影響に関する国際会計基準審議会( IASB )のプロジェクトの第2段階であり、こうした改革により、契約
上のキャッシュ・フローおよびヘッジ関係を変更した場合に財務諸表に影響を及ぼす問題に対応している。
かかる改訂に基づき、経済的に同等で、かつ、金利指標改革により要求される損益を通じて公正価値以外で
測定される金融商品になされた変更により、金融商品の帳簿価格が認識中止または変更されるはない。その
代わりに、金利指標の変更が反映されるように実効金利を更新する必要がある。加えて、ヘッジがその他の
ヘッジ会計基準を充足している場合、金利指標の置換のみを理由として、ヘッジ会計が中止されることはな
い。
かかる改訂は、 2021 年1月1日より適用されるが、それよりも早い時期の採用も認められていた。 HSBC グ
ループは、 2020 年1月1日より当該改訂を採用している。
代替指標に未移行の金融商品(主要指標別)
米ドル建て ポンド建て
1
EONIA
その他
LIBIOR LIBOR
2020 年 12 月 31 日現在 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2
非デリバティブ金融資産 10,012 5,762 1 184
2
非デリバティブ金融負債 1,933 1,410 3 1
デリバティブ想定契約額 1,700,582 868,313 196,515 134,693
1 代替指標に未移行のその他の主要な指標金利(ユーロ建て LIBOR 、円建て LIBOR 、スイス・フラン建て LIBOR 、銀行間貸付スワップ金
利および THBFIX )を参照する金融商品で構成される。
2 総帳簿価額には、予想信用損失引当金が含まれていない。
上記表の数値は、 HSBC グループの主要グループ会社(注1)に関連するものであり、置換される IBOR 指標に
対する当行グループのエクスポージャーの程度を示している。数値は、以下の金融商品に関するものであ
る。
・ 契約上、代替指標に移行予定の金利指標を参照する金融商品
・ LIBOR の廃止予定日である 2021 年 12 月 31 日より後に契約上の満期日が到来する金融商品
・ HSBC グループの連結貸借対照表において認識されている金融商品
・ 上記表の数値は、主に当行のエクスポージャーを示している。
(注1) 当行グループが 英国、フランスおよびドイツを含む国における IBOR 改革の影響を受ける重大なエクスポージャーを有する
グループ会社。
新型コロナウイルスに関連するリスク
新型コロナウイルスの大流行およびそれが世界経済に及ぼす影響は、当行グループの顧客および業績に影響
を及ぼしており、この大流行による将来の影響も不透明である。新型コロナウイルスにより政府は、公衆衛
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生、地方経済および人々の生命を守るため、これまでにない水準の対応を強いられた。これは、その拡大に
伴い、多様な時期および規模で各地域に影響を及ぼしてきた。新型コロナウイルスの大流行に対応するため
の 各国政府の様々な支援策および制限は、事態が急激に変化し、運用上の要請も著しく高まったことで、さ
らなる課題に直面してきた。各国および各地域が政府の支援策および制限を終了し、新型コロナウイルス発
生前の経済水準に回復できるスピードは、感染の水準、現地政府の判断ならびに ワクチンを入手および開始
する能力 により異なるであろう。 先般、新種の変異ウイルスが登場したことからも明らかなように、今後も
感染の波が発生するリスクもある。新たな大流行は、これまで平均感染者数を下回っていた国でさえも、引
き続き新型コロナウイルスの脅威にさらされていることを示すものである。
新型コロナウイルスの拡大を食い止めるために全世界で各国政府が課した制限により、 2020 年には世界の経
済活動が急激に縮小した。同時に政府は、投資市場、貿易市場および労働市場が受ける損害の程度を軽減す
るための対策も講じている。一部の法域では、新型コロナウイルス感染者が再び増加したことを受けて、
2020 年第4四半期に新たな制限が課されたことから、同年下半期における経済活動の回復にはばらつきが
あった。ワクチン候補の多くで高い有効性が発表されたことで、 2021 年末までに新型コロナウイルス・ワク
チン接種が普及し、政府による制限も緩和されるとの期待が高まる一方で、ワクチン接種プログラムの開始
は市場によって異なり得ることから、個々の市場がパンデミック発生前の経済活動水準に戻ったとしても、
世界的な回復のペースは鈍化する可能性もある。
2021 年においては、当行グループにとって主要な市場で経済活動が回復すると期待されているものの、この
回復の水準は、ウイルス封じ込めの成功に加え、移行期間終了後の英国の EU との関係をはじめとするその他
のトップリスクの進展次第である。これはまた、新型コロナウイルス発生前の支出水準に戻すことに対する
家計および企業の意欲および能力にも左右される。
経済活動が再び落ち込むという重大なリスクもある。新型コロナウイルスによる経済的悪影響は、すでに社
会不安にさらされている市場において不平等を拡大するおそれもある。これにより各国の政府および中央銀
行は、財政・金融刺激策を維持または増加させるための負担を強いられることとなる。新型コロナウイルス
拡大の初期段階における急落後、金融市場は持ち直したものの、依然として乱高下が続いている。世界の経
済成長が恒久的な損失を被る程度によっては、金融資産価格がさらに急落するおそれもある。
新型コロナウイルスの大流行は、資本および流動性に重大な影響を及ぼす可能性もある。かかる影響には、
当行グループのリスク加重資産および資本ポジションに悪影響を及ぼし得る顧客信用格付の下方修正の他、
英国政府およびイングランド銀行(以下「 BoE 」という。)をはじめとする政府および中央銀行が資金調達お
よび流動性を支援するために講じた大規模な取組みにもかかわらず発生する、顧客の引出し増加等の要因に
よる潜在的流動性ストレスが含まれる。一部の市場の中央銀行も、このような経済混乱期における銀行の企
業および家計に対する与信力を支援するため、一定の規制上の資本バッファーの引下げをはじめとする、一
連の資本対策を開始している。例えば、 BoE の財政政策委員会は、英国のカウンター・シクリカル資本バッ
ファー比率を0%に引き下げた。
主要経済国の政府および中央銀行は、自国民を支援するため大規模な対策を講じてきた。政府が講じた対策
には、家計に対する所得支援および企業に対する財政支援が含まれていた一方、中央銀行が講じた対策に
は、政策金利の引下げ、資金調達市場の支援および資産の買入れが含まれていた。こうした対策は、さらな
るパンデミックの波により政府が再度制限を課している国でも拡大している。一方で、中央銀行は、インフ
レが引き続き抑制されていることから、相当な期間にわたり低金利を維持し、政府の債務も著しく増加する
とみられる。
当行グループは、このような困難な時期に個人顧客および法人顧客を支援するために、各市場に固有の措置
を講じてきた。かかる措置には、住宅ローン支援、返済猶予ならびに一部の報酬および手数料の放棄の他、
市場の不確実性およびサプライ・チェーンの混乱に直面している企業への流動性救済対策が含まれる。当行
グループはまた、各国政府とも密接に連携し、新型コロナウイルスの大流行により最も影響を受けた経済の
一部に焦点を当てた国家政策を支援している。 2020 年7月1日付で当行は、英国の新型コロナウイルスによ
り事業を中断した大企業向け融資制度(以下「 CLBILS 」という。)上の認定貸付人となった 。
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新型コロナウイルス大流行に対処するために中央銀行および政府が講じた措置および支援策により、自己資
本に係る制限が課される可能性がある。これは、事業を管理し、資本の混乱および資本の割当に関連する措
置 を講じる際の経営陣の柔軟性を制限する可能性がある。
上記の対策および措置により、当行グループがさらなるリスクにさらされることを認識している。当行グ
ループは短期間で大幅な変更を実施していることから、政府の支援策の早急な導入およびそれらの性質の違
いに加え、顧客の期待により、リスクが発生した。これにより、企業行動に対する複雑な配慮を含め、オペ
レーショナル・リスク、レピュテーション・リスクおよび詐欺リスクが高まっている。これらのリスクは、
こうした政府支援策が解除された場合にさらに高まる可能性もある。
当行 グループの市場の多くでは、新型コロナウイルスの大流行により景況が悪化し、不確実性も高まってお
り、これは ECL 引当金の増加にも反映されている。さらに、小売、ホスピタリティおよび商業不動産等、経済
で影響を受けたセクターに対するエクスポージャーにより、信用損失も増加する可能性がある。 パンデミッ
クがかかるセクターの企業の長期見通しに及ぼす影響は不透明であり、 ECL 推定値では完全に捕捉できない著
しい信用損失が特定のエクスポージャーに発生する可能性がある。加えて、危機の時には詐欺行為が横行す
ることもしばしばあり、信用損失または営業損失が大幅に増加する公算が大きい。
新型コロナウイルスによる経済および市場の牽引力、顧客の行動ならびに政府の措置の著しい変化は、金融
モデルのパフォーマンスに影響を及ぼしてきた。かかるモデルには、 国際財務報告基準( IFRS )の損失モデ
ルをはじめとしたリテール業務およびホールセール業務の信用モデルに加え、 資本モデル、取引可能リス
ク・モデルおよび資産/負債の管理プロセスで使用されるモデルが含まれる。これは、特に信用モデルにつ
いて、当行グループ全体におけるより継続的な監視およびより頻繁なテストを要する。その結果、損失モデ
ルの監視は強化され、より頻繁に実施されるようになり、上級信用リスク管理者による専門家判断に基づく
経営陣の判断の調整という代替的な統制もなされるようになった。それらの性質上、かかる代替的な統制に
は、相当な経営陣の判断および仮定の適用が必要であり、将来の実際の結果/パフォーマンスがこうした経
営陣の判断および仮定と異なるというリスクもある。当行グループは、関連する金融モデルの見直しおよび
再開発を継続するが、当行グループが使用するモデルに必要な変更の程度についてはかなりの不確実性が残
る。再開発された金融モデルの有効性は、当行グループが事業を展開する主要な市場の経済が現在直面して
いる景気低迷の深度および期間に大きく左右される。
各国中央銀行は、新型コロナウイルス大流行が経済回復の行程および道筋に及ぼす悪影響により、大半の金
融市場において利下げを実施しており、英国を含め、より多くの国でマイナス金利となる可能性も高まって
いる。これにより、当行グループの事業において一部の通貨につきゼロ金利またはマイナス金利に対応する
ための当行グループのシステムおよびプロセスの準備、その結果としての顧客への影響、規制上の制約、な
らびに長期にわたる低金利が当行グループの正味受取利息に甚大な影響を及ぼしているまたは引き続き及ぼ
し得ることによる財務上の影響等、多数のリスクおよび懸念が生じている。 価格設定の決定については、公
正な価値交換を確保するために、貸借対照表および市場環境に対する配慮とともに、当行グループの顧客の
ニーズに基づき今後も情報提供される。殆どの預金商品についても、マイナス金利を顧客に転嫁する決定が
なされる可能性もある。
しかしながら、マイナス金利への移行は、当行グループの商業上の利ざやを圧縮しており、当行グループの
収益性に反映されており、今後も反映されるとみられる。長期にわたる低金利が当行グループの正味受取利
息に及ぼし得る影響が甚大であることから、こうしたリスクの価格設定については、慎重に検討する必要が
ある。手数料徴収事業および減益を相殺するためのトレーディング活動に向け、ポートフォリオの均衡を回
復した場合、当行グループは、金利が再び引き上げられたとたんにリスクにさらされる可能性がある。これ
らの要因は、当行グループを含む銀行セクターの長期収益性の障害となる可能性がある。
また、当行グループは、公正価値で保有する金融商品を有しており、かかる公正価値は、新型コロナウイル
スの大流行の結果、市場のボラティリティによる影響を受ける可能性がある。これは、かかる金融商品の市
場価値に影響を及ぼし、ひいてはかかる金融商品の値崩れが発生する可能性もあり、公正価値の調整規模も
拡大しかねない。
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新型コロナウイルスの大流行が継続する期間およびその影響の評価についても、かなりの不確実性が残る。
各国、特に英国の政府および中央銀行が講じた措置は、景気後退および回復後の環境が深刻になり得ること
を 示している。これは、ビジネス、規制およびリスクの観点からみても、過去の危機とは大きく異なってお
り、長期化する可能性がある。 新型コロナウイルスの大流行による影響の結果としての長期間にわたる経済
活動の著しい低迷は、当行グループの財政状態、経営成績、見通し、流動性、資本ポジションおよび信用格
付に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
金利環境
当行グループは、ユーロ建ておよびスイス・フラン建て事業の大部分において、マイナス金利に対応するた
め、能力を発揮し、商業的な価格設定を実施してきた。中央銀行は、新型コロナウイルス大流行からの経済
回復の期間および道筋に対する悪影響により、大部分の金融市場において金利を引き下げていることから、
英国を含めより多くの国でマイナス金利となる公算が大きい。これにより、多くのリスクおよび懸念が高
まっている。
当行グループは、ポンド建て事業のマイナス金利運用能力を確認し、必要に応じて準備を進めるための作業
プログラムを整備している。同プログラムは、あらゆる規制上の制約に十分な注意を払いながらも、当行グ
ループのシステムおよびプロセスがゼロ金利、準ゼロ金利またはマイナス金利に対応できるようにしつつ、
その結果としての顧客への影響を判断することに焦点を当てている。価格設定の決定については、公正な価
値交換を確保するために、貸借対照表および市場環境に対する配慮とともに、顧客のニーズに基づき今後も
状況提供される。殆どの預金商品についても、マイナス金利を顧客に転嫁する決定がなされる可能性もあ
る。
ただし、マイナス金利への移行により、当行グループの商業マージンが圧縮し、収益率に影響を及ぼすおそ
れもある。かかるリスクの価格設定については、低金利の長期化が当行グループの正味受取利息に著しい影
響を及ぼす可能性があることから、慎重に検討する必要がある。手数料徴収事業および減益を相殺するため
のトレーディング活動に向けてポートフォリオを再調整した場合、当行グループは、金利引上げが再開され
たとたんに、リスクにさらされる可能性がある。かかる要因は、当行グループのものも含め、銀行セクター
の長期収益率を低下させる可能性があり、当行グループの変革プログラムの一環とみなされるであろう。
当行グループの重大な銀行業務リスクおよび保険リスク
銀行業務および保険引受業務に関連する重大なリスクの種類は、以下の表のとおりである。
リスクの概要 - 銀行業務
リスク 発生源 リスクの測定、監視および管理
信用リスク (詳細については、後述の「信用リスク」を参照のこと。)
顧客またはカウンターパーティが 信用リスクは主に、直接融資、貿 信用リスクは、
契約上の債務を履行できない場合 易金融、リース事業で発生する
・ 顧客またはカウンターパーティが返済を怠った場合
に財務上損失を被るリスク。 が、保証およびデリバティブ等、
に失い得る金額として測定される。
他の特定の商品からも発生する。
・ 各種内部リスク管理指標を用いて、 受託権限の枠組
みの中で個々に承認を受けた限度額内で監視され
る。
・ リスク管理責任者を対象とした明確で一貫性が保た
れた方針、原則、指針のアウトラインを示した堅実
なリスク統制の枠組みを通じて管理される。
トレジャリー・リスク (詳細については、後述の「トレジャリー・リスク」を参照のこと。)
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リスク 発生源 リスクの測定、監視および管理
金融債務の履行および規制上の要 トレジャリー・リスクは、顧客の トレジャリー・リスクは、
件の充足に十分な資本、流動性ま 行動、経営陣の意思決定または外
・ 目標最低比率として設定されるリスク選好度を通じ
たは資金調達源を有していないリ 部環境に起因するそれぞれの源泉
て測定される。
スク(構造的為替リスクおよび市 およびリスク・プロファイルの変
・ ストレス・テストおよびシナリオ・テストを用い
場金利の変動により利益または資 化により発生する。
て、リスク選好度と比較して 監視 および予測され
本が悪影響を受けるリスク、なら
る。
びに従業員およびそれらの扶養家
族に対する年金およびその他の退
・ リスク・プロファイルおよびキャッシュ・フローと
職後給付金の過去および現在の支
ともに、源泉の統制を通じて管理される。
給に起因して発生する金融リスク
を含む。)。
市場リスク (詳細については、後述の「市場リスク」を参照のこと。)
外国為替相場、金利、信用スプ 市場リスクに対するエクスポー 市場リスクは、
レッド、株価およびコモディティ ジャーは、2つのポートフォリオ
・ 様々な市場変動および シナリオ における 潜在的損益
価格等の市場要因の変動によっ に分かれている。
の他、所定の期間にわたるテールリスクを示す感応
て、当行グループの収益または
・ トレーディング・ポートフォ 度、 バリュー・アット・リスク( 以下「 VaR 」とい
ポートフォリオ評価額が減少する
リオ。 う。 ) および ストレス・テストを用いて評価され
リスク。
る。
・ 非トレーディング・ポート
フォリオ。 ・ 正味受取利息の感応度および構造的為替の感応度を
含め、 VaR およびストレス・テスト等の指標を用いて
当行グループの保険業務に起因し
監視される 。
て発生する市場リスク・エクス
ポージャーについては、「保険引 ・ リス ク管理委員会 ( 以下「 RMM 」という。 )および各
受業務リスク-管理-市場リス 種グローバル事業部門の RMM が承認したリスク限度額
ク」において後述する。 を 用いて 管理される。
レジリエンス・リスク (詳細については、後述の「レジリエンス・リスク」を参照のこと。)
継続的かつ重大な業務の混乱の結 レジリエンス・リスクは、プロセ レジリエンス・リスクは、
果、当行グループが顧客、関連会 ス、従業員、システムまたは外部
・ 所定の 最大影響許容度が設定された各種指標を通じ
社およびカウンターパーティに対 事象に支障または不備がある場合
て、当行グループが同意したリスク選好度と照らし
して重要なサービスを提供できな に発生する。レジリエンス・リス
合わせて測定される。
いリスク。 クは、急速な技術革新、顧客行動
・ 行内の プロセス、リスク、統制および戦略的変更プ
の変化、サイバー攻撃およびその
ログラムの監督を通じて監視される。
脅威、クロスボーダーによる相互
依存ならびに第三者との関係に
・ 継続的な 監視および主題別検証により管理される。
よっても発生する。
規制コンプライアンス・リスク (詳細については、後述の「規制コンプライアンス・リスク」を参照のこと。)
当行グループが、あらゆる関連法 規制コンプライアンス・リスク 規制コンプライアンス・リスクは、
令、規範、規則、規制および適切 は、当行グループの顧客およびそ
・ 所定の指標、事故評価および 規制 当局の講評ならび
な市場慣行の基準の文言および精 の他のカウンターパーティに対す
に当行グループの規制コンプライアンス・チームに
神に反したことで、罰金や違約金 る義務の違反、不適切な市場行
よる判断および評価を参照して測定される。
が発生し、当行グループの事業が 為、ならびにその他規則上の要件
・ 第一の防衛線 リスクおよび統制 の評価、第二の防衛
損害を被るリスク。 の違反に関連するリスクに起因し
線機能 部門 による監視および統制活動の結果ならび
て発生する。
に内部監査、外部監査および規制当局の検査の結果
と照らし合わせて監視される。
・ 適切な方針や手続の設定および周知、それらに関す
る従業員研修、遵守を保証するための活動の監視に
よって管理される。必要に応じて、先手を打ったリ
スク統制および/または是正策が実施される。
金融犯罪リスク (詳細については、後述の「金融犯罪リスク」を参照のこと。)
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リスク 発生源 リスクの測定、監視および管理
当行グループが、善意または悪意 金融犯罪・詐欺リスクは、日常的 金融犯罪 ・詐欺 リスクは、
の別を問わず、第三者による潜在 な銀行業務から発生する。
・ 所定の指標、事故評価および 規制 当局の講評ならび
的違法行為を実行しまたは助長さ
に当行グループの金融犯罪 リスク ・チームによる判
せるリスク(内部および外部双方
断および評価を参照して測定される。
の詐欺を含む。)。
・ 当行グループの金融犯罪リスクの選好度を示したス
テートメントおよび指標、第二の防衛線機能 部門 の
監視および統制活動の結果ならびに内部監査、外部
監査および規制当局の検査の結果と照らし合わせて
監視される。
・ 適切な方針や手続の設定および周知、それらに関す
る従業員研修、遵守を保証するための活動の監視に
よって管理される。必要に応じて、先手を打ったリ
スク統制および/または是正策が実施される。
モデル・リスク (詳細については、後述の「モデル・リスク」を参照のこと。)
モデルに基づきなされた事業上の モデル・リスクは、 事業上の意思 モデル・リスクは、
意思決定により悪影響を受けるリ 決定に信頼性が含まれる場合には
・ モデル検証の状況および結果を含め、主要な指標を
スクをいい、手法上、設計上また 何時でも 、金融業務および非金融
用いて、モデルの性能の追跡および詳細な技術的検
は使用方法上のミスによってもモ 業務の双方で発生する。
証の結果を参照して測定される。
デル・リスクが悪化することもあ
・ モデル・リスク選好ステートメント、独立した検証
る。
機能部門からの意見、内部監査および外部監査から
のフィードバックならびに規制当局による検証と比
較して監視される。
・ モデルに関する適切な方針、手続および指針の策定
および通知、従業員を対象としたモデルの適用に関
する研修、ならびに業務上の効果を確保するための
モデルの採用の監視により管理される。
当行グループの保険引受子会社には、銀行業務とは別に規制が適用されている。当行グループの保険会社の
リスクは、 HSBC グループによる監視の対象となっている方法やプロセスを用いて管理されている。当行グ
ループの保険業務でも、銀行業務と同様のリスクが一部発生するため、 HSBC グループのリスク管理プロセス
で対応している。ただし、後述のとおり、保険業務に固有の特定リスクも存在する。
リスクの概要 - 保険引受業務
リスク 発生源 リスクの測定、監視および管理
金融リスク (後述の「保険引受業務リスク-主要な種類のリスクの管理および軽減-市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク」
参照のこと。)
保険会社の場合、金融リスクに 金融リスクに対するエクスポー 金融リスクは、
は、保険契約に基づき発生する負 ジャーの発生源:
・ (i) 信用リスクの場合、経済資本およびカウンター
債と適切な投資との間で効果的に
・ 金融資産の公正価値またはそ
パーティが返済を怠った場合の損失額、 (ii) 市場リ
均衡を保つことができず、一定の
の将来キャッシュ・フローに影響
スクの場合、経済 資本 、内部指標および 主要な金融 変
契約上の保険契約者との間で期待
を与える市場リスク
される財務実績の共有が不可能で
数の 変動 、ならびに (iii) 流動性リスクの場合、スト
あるリスクが含まる。
レス下の営業キャッシュ・フロー予想等の内部指標に
・ 信用リスク
より測定される。
・ 受託権限の枠組みの中で個々に承認を受けた限度額内
・ 支払期日到来時に保険契約者
で監視される。
に支払いができない事業体の流動
性リスク
・ 明確で 一貫性 のある 方針、原則 および 指針の 概要 を示
した堅固なリスク統制の枠組みを通じて管理される。
かかる管理 には、商品設計、資産と負債の一致および
配当率の使用が含まれる。
保険リスク (後述の「保険リスク」を参照のこと。)
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リスク 発生源 リスクの測定、監視および管理
保険金および給付金を含む契約の 保険金および給付金の費用は、死 保険リスクは、
費用が時間の経過とともに保険料 亡率および罹患率の経験値、失効
・ 生命保険契約負債 および保険引受リスクに割り当てら
と受け取った投資収益の合計額を 率および解約率等、多くの要因に
れた経済資本により 測定される 。
上回る可能性があるリスク。 よって変動する。
・ 受託権限の枠組みの中で個々に承認を受けた限度額内
で監視される。
・ 明確で 一貫性 のある 方針、原則 および 指針の 概要 を示
した堅固なリスク統制の枠組みを通じて管理される。
かかる管理 には、商品設計、引受け、再保険および保
険金請求処理手続の使用が含まれる。
信用リスク
信用リスクとは、顧客またはカウンターパーティが契約で定められた義務を履行できない場合の財務上の損
失リスクである。信用リスクは、主に、直接融資、貿易金融およびリース業務で発生するが、そのほか、保
証およびクレジット・デリバティブ等、その他一部の金融商品でも発生する。
信用リスク管理
2020 年における主な展開
新型コロナウイルス大流行下での類のない市況により、当行グループは、現行の政策の枠組みに基づき顧客
を短期的に支援するために、業務内容を拡大した。 個人顧客および法人顧客の支援を目的とした市場固有の
対策の詳細については、前述の「新型コロナウイルスに関連するリスク」を参照のこと。新型コロナウイル
ス対策以外で、信用リスクの方針に重大な変更はなく、当行グループは、今後も信用リスクに IFRS 第9号
「金融商品」の要件を適用する。
ガバナンスおよび構造
当行グループは、当行グループ全体の信用リスク管理および関連する IFRS 第9号に基づくプロセスを整備し
ている。当行グループは、主要な市場における経済動向が特定の顧客、顧客セグメントまたはポートフォリ
オに及ぼす影響を今後も積極的に評価していく。信用状況が変化していることから、当行グループは、リス
ク選好度または適切な場合は限度額および貸付期間の改訂等の軽減措置を講じている。加えて、当行グルー
プは、個人顧客の要件の範囲内での与信の条件、関係の質、現地の規制上の要件、市場における実務および
当行グループの現地市場におけるポジションを引き続き評価している。
信用リスク副機能部門
(監査済)
取締役会は、与信承認権限とともに、当該権限を再委任する権限を最高経営責任者に委任している。リスク
部門内の信用リスク副機能部門は、与信に関する方針およびリスク格付の枠組みの策定、信用リスク・エク
スポージャーに対する選好度に関する指針、独立検証の実施、信用リスクの客観的評価ならびにポートフォ
リオのパフォーマンスおよび管理の監視を含め、信用リスク管理のための主要な方針およびプロセスにつき
責任を負っている。
当行グループの信用リスク管理の主な目標は、次のとおりである。
・ 当行グループ全体で、責任ある融資を行う堅実な企業文化および盤石なリスク方針・統制の枠組みを維
持する。
・ 実際の状況下および一定のシナリオ下における当行グループのリスク選好の定義、実施および継続的再
評価にあたり、グローバル事業部門と連携し、場合によっては説明を求める。
・ 信用リスク、そのコストおよび軽減措置に関して、独立性のある専門的な調査がなされることを確保す
る。
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主要なリスク管理プロセス
IFRS 第9号「金融商品」に基づくプロセス
IFRS 第9号に基づくプロセスは、モデリングおよびデータ、実施ならびにガバナンスという3つの主要分野
で構成されている。
モデリングおよびデータ
HSBC グループは、様々な地域において IFRS 第9号に基づくモデリングおよびデータのプロセスを整備した。
同プロセスは、重要なモデル開発の独立検証を含め、内部モデル・リスク・ガバナンスの対象となってい
る。
実施
一元化された減損エンジンは、様々な顧客システム、金融システムおよびリスク・システムから収集され
た、多数の検証と強化の対象となるデータを用いて、 ECL を算出している。可能な場合は、かかる検証および
プロセスは、全世界で同様の方法で一元的に行われる。
ガバナンス
経営陣検証委員会は、減損の結果を検証および承認することを目的として設置されている。経営陣検証委員
会は、信用リスク部門および財務部門の代表者によって構成されている。同委員会に必要な委員は、ホール
セール・クレジット本部長、市場リスク本部長およびウェルス・アンド・パーソナル・バンキング・リスク
本部長、ならびにグローバル事業部門の最高財務責任者および最高経理責任者である。
エクスポージャーの集中
(監査済)
信用リスクの集中は、多くのカウンターパーティもしくはエクスポージャーに経済的な類似性がある場合、
または当該カウンターパーティが同様の活動に従事しているか、もしくは同じ地域もしくは同じ業界で事業
を展開している場合で、それぞれが契約債務を履行する集合的な能力が、経済状況、政治状況その他の状況
の変化によって、一律に影響を受ける場合に発生する。当行グループは、様々な統制や指標を用いて、当行
グループのポートフォリオにおけるエクスポージャーが業界別、国別および顧客別に見て、過度に集中する
事態を最小限に抑えている。この中には、ポートフォリオ別およびカウンターパーティ別の限度額、承認、
見直しによる管理のほか、ストレス・テストが含まれる。
金融商品の信用の質
(監査済)
当行グループのリスク格付システムは、当行グループが規制上の信用リスクに関する最低所要自己資本を計
算できるよう、 HSBC グループが採用しているバーゼル規制の枠組みに基づいた内部格付手法を支援するもの
である。5つの信用の質の分類にはいずれも、ホールセールおよびリテールの貸付業務に割り当てられたよ
り細かい各種内部信用格付等級と、外部機関が負債証券に付与した外部格付が含まれる。
負債証券およびその 他一部の金融商品の場合、外部格付は、関連する顧客リスク格付(以下「 CRR 」とい
う。)の外部信用等級のマッピングに基づき、5つの信用の質に分類されている。
ホールセール貸付
10 等級の CRR は、より細かい基礎となる 23 等級の債務者デフォルト確率(以下「 PD 」という。)を要約したも
のである。法人顧客はいずれも、エクスポージャーにつき採用されたバーゼルの手法の洗練性の程度に応じ
て、 10 等級または 23 等級を用いて格付されている。
各 CRR 等級は外部格付等級と、発行体加重の累積デフォルト 確 率の平均による長期デフォルト 確 率を参照して
関連付けられている。内部格付等級と外部格付等級のかかるマッピングは単なる参考であり、その時々に
よって変化する場合がある。
リテール貸付
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リテール貸付の信用の質は、 12 ヶ月間の特定時点における確率加重 PD に基づいている。
信用の質の分類
政府機関発行の
負債証券および その他の負債証券 ホールセール貸付および
短期証券 および短期証券 デリバティブ リテール貸付
12 ヶ月間の特定時点
における確率加重デ
12 ヶ月のデフォルト確 フォルト確率
注記 外部の信用格付 外部の信用格付 内部の信用格付 率( %) 内部の信用格付 (%)
質の分類 1 ,2
1
0 - 0.169
優 BBB 以上 A- 以上 区分 1および2
0.000 - 0.500
CRR1 から CRR2
BB B
0.170 - 0.740 0.501 - 1.500
良 -から BB BBB+ から BBB- CRR3 区分3
BB- から Bおよび BB+ から Bおよび
0.741 - 4.914 1.501 - 20.000
可 格付なし 格付なし CRR4 から CRR5 区分4および5
4.915 - 99.999 20.001 - 99.999
要管理 B- から C B- から C CRR6 から CRR8 区分6
100
信用減損 デフォルト デフォルト CRR9 から CRR10 100 区分7
1 顧客リスク格付(以下「 CRR 」という。)。
2 12 ヶ月間の特定時点における確率加重 PD 。
信用の質の分類の定義
・ 「優」:金融債務を履行する能力が十分あり、デフォルト確率がわずかもしくは低く、か
つ/または予想損失が低いエクスポージャーを示す。
・ 「良」:より密接な監視を必要とするものの、金融債務を履行する能力は良好であり、デ
フォルト・リスクが小さいエクスポージャーを示す。
・ 「可」:より密接な監視を必要とするものの、金融債務を履行する能力は平均から適正であ
り、デフォルト・リスクが中程度のエクスポージャーを示す。
・ 「要管理」:様々なレベルの特別な注意を必要とし、デフォルト・リスクが大きく懸念され
るエクスポージャーを示す。
・ 「信用減損」: 「第6-1 財務書類-財務諸表注記」の注記 1.2(i) に記載されたとおりに
評価されたエクスポージャーをいう。
条件緩和貸付金および支払猶予
「支払猶予」とは、債務者の財政難に対応して、契約上の貸出条件についてなされる譲歩をいう。
当行グループが、借り手の支払期限到来時に契約上の支払義務を履行する能力に対して著しい懸念を抱いた
ことを理由として、契約上の弁済条件を緩和する形で変更した場合、貸付金は、「条件緩和」貸付金として
分類される。支払義務に関連しない譲歩(例えば、誓約の放棄。)は、減損の潜在的指標ではあるが、条件
緩和貸付金として指定されることはない。
条件緩和貸付金として指定された貸付金については、満期または認識中止となるまで、かかる指定が継続さ
れる。
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条件緩和貸付金の認識中止に関する当行グループの方針の詳細については、 「第6-1 財務書類-財務諸
表注記」 の注記 1.2(i) を参照のこと。
条件緩和貸付金の信用の質
条件緩和の実行時に、貸付金が信用減損している貸付金として分類されていない場合であっても、当該貸付
金は、信用減損している貸付金として分類される。ホールセール貸付の場合、ある顧客に貸し付けたファシ
リティはいずれも、貸出条件が変更されていない貸付を含め、条件緩和貸付金として指定された後は信用減
損しているとみなされる。
ホールセール貸付の条件緩和貸付金は、最低1年間にわたる観察を経て、将来のキャッシュ・フローの未弁
済リスクが著しく減少し、その他の減損の指標がないことを示す十分な証拠が得られるまで、信用減損して
いる貸付金として分類される。一方、リテール貸付の条件緩和貸付金は通常、弁済、償却または認識中止が
なされるまで、信用減損している貸付金とみなされる。
条件緩和貸付金および予想信用損失の認識
(監査済)
リテール貸付の場合、無担保の条件緩和貸付金は通常、ローン・ポートフォリオのその他の部分から分離さ
れる。条件緩和貸付金の予想信用損失の評価では、条件緩和貸付金で通常発生する高い損失率が反映されて
いる。ホールセール貸付の場合、条件緩和貸付金は通常、個別に評価される。信用リスク格付は、減損評価
に固有のものである。個別の減損評価おいては、将来の未弁済リスクが高いという条件緩和貸付金に特有の
要素が考慮される。
減損評価
(監査済)
当行グループの貸付金および金融投資の減損に関する方針の詳細については、 「第6-1 財務書類-財務
諸表注記」 の注記 1.2(i) を参照のこと。
貸付金の償却
(監査済)
当行グループの貸付金の償却に関する会計方針の詳細については、 「第6-1 財務書類-財務諸表注記」
の注記 1.2(i) を参照のこと。
個人に貸し付けた無担保ファシリティは、クレジットカードを含め、一般的に延滞日数 150 日から 210 日の間
に償却される。標準的な期間は、契約上の延滞日数が 180 日となった月の末日までである。償却期間は通常、
延滞日数 360 日を超過しない範囲で延長することができる。ただし、例外的な状況下ではさらに延長すること
もできる。
担保付ファシリティの場合、担保の差押え、和解による受取金の受領または担保の回収を行わないという決
定があった時点で償却が実行される。
貸借対照表上、 60 ヶ月超連続の延滞による債務不履行が継続した担保資産については、回収の見込みを評価
するために追加的な監視および検証を要する。
一部の国では、現地の法令により期限前償却が制限されている、または不動産担保付貸付の担保の現金化に
通常よりも時間を要するという例外もある。破産または類似の手続の際には、上記の最長時期よりも早く償
却が発生する場合がある。償却後にも回収手続は継続される場合がある。
2020 年における信用リスク
2020 年 12 月 31 日現在の顧客に対する貸付金の総額は 115.6 十億ポンドであり、 2019 年 12 月 31 日現在に比べ 5.3
十億ポンド減少した。これには、有利な外国為替の変動 3.7 十億ポンドが含まれている。外国為替の変動を除
外すると、かかる減少は、顧客に対するホールセール貸付金の 10.4 十億ポンドの減少によるものであった。
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これは、顧客に対する個人向け貸付金の 0.4 十億ポンドの増加および銀行に対する貸付金の 1.0 十億ポンドの
増加により一部相殺された。
2020 年上半期中に当行グループでは、 ECL 引当金が大幅に増加したが、その後 2020 年下半期中には安定した。
外国為替の変動を除外すると、顧客に対する貸付金に係る ECL 引当金は、 2019 年 12 月 31 日現在と比べ 403 百万
ポンド増加した。これは、以下に掲げる要因によるものであった。
・ 顧客に対するホールセール貸付金の 379 百万ポンドの 増加 (うち、 175 百万ポンドは、ステージ1および
ステージ2によるもの)
・ 顧客に対する個人向け貸付金の 24 百万ポンドの増加 (うち、 23 百万ポンドは、ステージ1およびステー
ジ2によるもの)
2020 年上半期中に当行グループでは、経済見通しの悪化を反映して、ステージ1からステージ2への移動が
著しく増加した。この傾向は 2020 年下半期中に減速し、将来的経済指針(以下「 FEG 」という。)も 2020 年6
月 30 日現在に比べおおむね安定を維持し、一部の国ではステージ2からステージ1への移動もみられた。
2020 年 12 月 31 日現在のステージ3の顧客に対する貸付金の総額は 3.0 十億ポンドであり、 2019 年 12 月 31 日現在
に比べ 0.9 十億ポンド増加した。ただし、新型コロナウイルスの大流行が続いていることから、特に政府、規
制当局および銀行による顧客支援策の終了に伴い、将来のステージ3の預金残高は激しく変動する可能性が
ある。
信用リスクの概要
以下の開示は、 IFRS 第9号の減損要件が適用される金融商品の帳簿価額 ( 総額ベース ) /元本金額および関連
する ECL 引当金を示したものである。 ELC 引当金は、 2019 年 12 月 31 日現在の 1,113 百万ポンドから 2020 年 12 月 31
日現在の 1,632 百万ポンドに増加した。
2020 年 12 月 31 日現在の ECL 引当金は、償却原価で保有する資産に関するもの 1,497 百万ポンド( 2019 年: 1,050
百万ポンド)、貸付コミットメントおよび金融保証に関するもの 135 百万ポンド( 2019 年: 63 百万ポンド)、
ならびに FVOCI で測定される負債証券に関するもの 22 百万ポンド( 2019 年: 16 百万ポンド)で構成されてい
た。
IFRS 第9号の減損要件が適用される金融商品の概要
(監査済)
2020 年 12 月 31 日現在 2019 年 12 月 31 日現在
帳簿価額 帳簿価額
(総額ベース ) (総額ベース )
1 1
/元本金額 /元本金額
ECL 引当金 ECL 引当金
当行グループ 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
顧客に対する貸付金 (償却原価で計上 )
102,960 (1,469) 109,428 (1,037)
- 個人
26,499 (208) 24,833 (173)
- 企業および商業
62,987 (1,168) 66,990 (809)
- 銀行以外の金融機関
13,474 (93) 17,605 (55)
銀行に対する貸付金 (償却原価で計上 )
12,662 (16) 11,471 (4)
償却原価で測定されるその他の金融資産
202,763 (12) 181,755 (9)
- 現金および中央銀行預け金
85,093 (1) 51,816 -
- 他行から回収中の項目
243 - 707 -
- 売戻契約-非トレーディング目的
67,577 - 85,756 -
- 金融投資
15 - 13 -
2
- 前払金、未収収益およびその他資産
49,835 (11) 43,463 (9)
貸借対照表上の帳簿価額合計 (総額ベース )
318,385 (1,497) 302,654 (1,050)
貸付金およびその他信用関連コミットメント
143,036 (112) 121,447 (54)
- 個人
2,211 (1) 1,950 (2)
- 企業および商業
75,863 (89) 68,893 (50)
- 金融機関
64,962 (22) 50,604 (2)
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3
金融保証
3,969 (23) 4,318 (9)
- 個人
34 -
32 -
- 企業および商業
2,849 (8)
2,735 (19)
- 金融機関
1,435 (1)
1,202 (4)
4
オフバランスシートの 元本金額合計
125,765 (63)
147,005 (135)
428,419 (1,113)
465,390 (1,632)
公正価値 ECL 引当金 公正価値 ECL 引当金
5 5
(備忘項目 ) (備忘項目 )
百万ポンド 百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド
その他の包括利益を通じた公正価値 (以下「 FVOCI 」とい
5
51,713 (22) 46,360 (16)
う。 )で測定される負債証券
1 ECL 合計額は、 ECL 合計額が金融資産の帳簿価額(総額ベース)を超えない限り、金融資産に係る損失引当金に認識される。 ECL 合計
額が金融資産の帳簿価額(総額ベース)を超えた場合、 ELC は、引当金として認識される。
2 IFRS 第9号の減損要件が適用される金融商品のみを含む。後述の「第6-1 財務書類」に記載の連結貸借対照表に表示される
「前払金、未収収益およびその他資産」は、金融資産および非金融資産の両方を含む。
3 IFRS 第9号の減損要件が適用されない履行保証契約を除く。
4 契約が全額実行され、顧客が不履行に陥った場合を仮定したリスクにある最大額を表している。
5 FVOCI で測定される負債証券は、 ECL 引当金を備忘項目として、引き続き公正価値で測定される。 ECL の変動は、「第6-1 財務書
類-連結損益計算書-予想信用損失およびその他の信用減損費用の変動」において認識される。
IFRS 第9号の減損要件が適用される金融商品の要約
(監査済)
2020 年 12 月 31 日現在 2019 年 12 月 31 日現在
帳簿価額 帳簿価額
(総額ベース ) (総額ベース )
1 1
/元本金額 ECL 引当金 /元本金額 ECL 引当金
当行 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
顧客に対する貸付金 (償却原価で計上 )
43,831 (590) 50.314 (388)
3,582
- 個人
(13) 3.637 (8)
26,014
- 企業および商業
(494) 29,839 (345)
14,235
- 銀行以外の金融機関
(83) 16,838 (35)
銀行に対する貸付金 (償却原価で計上 )
8,078 (15) 9,525 (3)
償却原価で測定されるその他の金融資産
135,900 (1) 114,330 -
48, 777
- 現金および中央銀行預け金
- 30,149 -
37
- 他行から回収中の項目
- 44 -
50,137
- 売戻契約-非トレーディング目的
- 50,736 -
2,214
- 金融投資
- - -
34,735
2
- 前払金、未収収益およびその他資産
(1) 33,401 -
貸借対照表上の帳簿価額合計 (総額ベース )
187,809 (606) 174,169 (391)
貸付金その他信用関連コミットメント
45,308 (81) 39,682 (25)
- 個人
352 - 308 (1)
- 企業および商業
25,444 (66) 25,495 (23)
- 金融機関
19,512 (15) 13,879 (1)
3
金融保証
1,510 (13) 3,695 (4)
- 個人
3 - 3 -
- 企業および商業
457 (9) 674 (3)
- 金融機関
1,050 (4) 3,018 (1)
4
オフバランスシートの元本金額合計
46,818 (94) 43,377 (29)
234,627 (700) 217,546 (420)
公正価値 ECL 引当金 公正価値 ECL 引当金
5 5
(備忘項目 ) (備忘項目 )
百万ポンド 百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド
その他の包括利益を通じた公正価値 (以下「 FVOCI 」という。 )
で測定される負債証券 28,699 (9) 26,506 (4)
1 ECL 合計額は、 ECL 合計額が金融資産の帳簿価額(総額ベース)を超えない限り、金融資産に係る損失引当金に認識される。 ECL 合計
額が金融資産の帳簿価額(総額ベース)を超えた場合、 ELC は、引当金として認識される。
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2 IFRS 第9号の減損要件が適用される金融商品のみを含む。 後述の「第6-1 財務書類」に記載の 連結貸借対照表に表示される
「前払金、未収収益およびその他資産」は、金融資産および非金融資産の両方を含む。
3 IFRS 第9号の減損要件が適用されない履行保証契約を除く。
4 契約が全額実行され、顧客が不履行に陥った場合を仮定したリスクにある最大額を表している。
5 FVOCI で測定される負債証券は、 ECL 引当金を備忘項目として、引き続き公正価値で測定される。 ECL の変動は、「第6-1 財務書
類-連結損益計算書-予想信用損失およびその他の信用減損費用の変動」において認識される。
以下の表は、当行グループおよび当行の信用リスクのステージ別および業種別内訳、ならびに関連する ECL カ
バレッジ比率の概要を示したものである。各ステージに計上される金融資産の特徴は、以下のとおりであ
る。
・ ステージ1:これらの金融資産は、減損しておらず、かつ、信用リスクも著しく増加していないが、
12 ヶ月の ECL 引当金が認識されている。
・ ステージ2:最初の認識以降、信用リスクが著しく増加しており、全期間 ECL も認識されている。
・ ステージ3:減損の客観的証拠があり、したがって債務不履行または信用減損とみなされており、全期
間 ECL も認識されている。
・ 購入または組成された信用減損金融資産(以下「 POCI 」という。):発生した信用損失を反映して大幅
な割引で購入または組成された金融資産であり、全期間 ECL も認識されている。
2020 年 12 月 31 日現在のステージ分布別信用リスク( FVOCI で測定される負債証券を除く。)および業種別の
ECL カバレッジ比率の概要
(監査済)
2
ECL カバレッジ比率 %
帳簿価額 (総額ベース )/元本金額 ECL 引当金
ステージ
ステージ ステージ ステージ ステージ ステージ
3 3
1
2 3 POCI 合計 1 2 3 POCI 合計 ステージ ステージ ステージ
3
百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 1 2 3 POCI 合計
当行グループ ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド % % % % %
顧客に対する貸付
金 (償却原価で計
83,179 16,774 2,966 41 102,960 (129) (297) (1,031) (12) (1,469) 0.2 1.8 34.8 29.3 1.4
上 )
- 個人
24,991 974 534 - 26,499 (18) (37) (153) - (208) 0.1 3.8 28.7 - 0.8
- 企業および商業
46,773 14,052 2,121 41 62,987 (100) (225) (831) (12) (1,168) 0.2 1.6 39.2 29.3 1.9
- 銀行以外の金融
機関
11,415 1,748 311 - 13,474 (11) (35) (47) - (93) 0.1 2.0 15.1 - 0.7
銀行に対する貸付金
(償却原価で計上 )
12,533 129 - - 12,662 (13) (3) - - (16) 0.1 2.3 - - 0.1
償却原価で測定され
るその他の金融資産
202,659 65 39 - 202,763 (2) - (10) - (12) - - 25.6 - -
貸付金その他信用関
連コミットメント
128,956 13,814 266 - 143,036 (34) (68) (10) - (112) - 0.5 3.8 - 0.1
- 個人
1,991 217 3 - 2,211 - (1) - - (1) - 0.5 - - -
- 企業および商業
65,199 10,404 260 - 75,863 (29) (51) (9) - (89) - 0.5 3.5 - 0.1
- 金融機関
61,766 3,193 3 - 64,962 (5) (16) (1) - (22) - 0.5 33.3 - -
1
金融保証
2,839 1,008 121 1 3,969 (4) (10) (9) - (23) 0.1 1.0 7.4 - 0.6
- 個人
26 5 1 - 32 - - - - - - - - - -
- 企業および商業
1,878 737 119 1 2,735 (3) (7) (9) - (19) 0.2 0.9 7.6 - 0.7
- 金融機関
935 266 1 - 1,202 (1) (3) - - (4) 0.1 1.1 - - 0.3
2020 年 12 月 31 日現
430,166 31,790 3,392 42 465,390 (182) (378) (1,060) (12) (1,632) - 1.2 31.3 28.6 0.4
在
1 IFRS 第9号の減損要件が適用されない履行保証契約を除く。
2 契約が全額実行され、顧客が不履行に陥った場合を仮定したリスクにある最大額を表している。
3 購入または組成された信用減損金融資産(以下「 POCI 」という。)
初期の段階で特定されない限り、すべての金融資産は、延滞日数( DPD )が 30 日となりステージ1からステー
ジ2に振り替えられた時点で、信用リスクが著しく増加したとみなされる。以下の開示は、延滞日数が 30 日
未満のものおよび 30 日以上のものに区分された、ステージ2の金融資産の経年変化を示したものであり、
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よって経年変化(延滞日数 30 日)によりステージ2に分類された金融資産およびより早い段階(延滞日数 30
日未満)でステージ2に分類された金融資産を示している。
ステージ2の延滞分析( 2020 年 12 月 31 日現在)
(監査済)
帳簿価額 (総額ベース ) ECL 引当金 ECL カバレッジ比率 %
うち:
延滞日数
うち: うち: うち: うち: うち:
1、
延滞日数1日 延滞日数1日 延滞日数 延滞日数1日 延滞日数
30 日以上
1、2 1、2 1、2 1、2 1、2
2
ステージ2 から 29 日 ステージ2 から 29 日 30 日以上 ステージ2 から 29 日 30 日以上
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
顧客に対する貸付金 (償却原価で計上 ):
16,774 64 50 (297) (3) (2) 1.8 4.7 4.0
- 個人
974 54 39 (37) (2) (2) 3.8 3.7 5.1
- 企業および商業
14,052 9 11 (225) (1) - 1.6 11.1 -
- 銀行以外の金融機関
1,748 1 - (35) - - 2.0 - -
銀行に対する貸付金 (償却原価で計上 )
129 - - (3) - - 2.3 - -
償却原価で測定されるその他の金融資産
65 - - - - - - - -
1 ステージ2における最新の延滞勘定は上記に示される金額に含まれていない。
2 上記の延滞金額は契約に基づくものであり、付与された顧客救済支払猶予による給付金も含まれている。
2019 年 12 月 31 日現在 のステージ分布別信用リスク( FVOCI で測定される負債証券を除く。)および業種別の
ECL カバレッジ比率の概要(続き)
2
ECL カバレッジ比率 %
帳簿価額 (総額ベース )/元本金額 ECL 引当金
ステージ ステージ
ステージ ステージ ステージ ステージ
3 3
1 1
2 3 POCI 合計 2 3 POCI 合計 ステージ ステージ ステージ
3
百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 1 2 3 POCI 合計
当行グループ ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド % % % % %
顧客に対する貸付金
(償却原価で計上 )
100,077 7,238 2,043 70 109,428 (104) (126) (774) (33) (1,037) 0.1 1.7 37.9 47.1 0.9
- 個人
23,273 1,073 487 - 24,833 (6) (23) (144) - (173) - 2.1 29.6 - 0.7
- 企業および商業
59,654 5,806 1,460 70 66,990 (85) (100) (591) (33) (809) 0.1 1.7 40.5 47.1 1.2
- 銀行以外の金融
機関
17,150 359 96 - 17,605 (13) (3) (39) - (55) 0.1 0.8 40.6 - 0.3
銀行に対する貸付金
(償却原価で計上 )
11,408 63 - - 11,471 (4) - - - (4) - - - - -
償却原価で測定される
その他の金融資産
181,697 26 32 - 181,755 - - (9) - (9) - - 28.1 - -
貸付金その他信用関連
コミットメント
118,078 3,235 129 5 121,447 (22) (11) (21) - (54) - 0.3 16.3 - -
- 個人
1,859 88 3 - 1,950 - (2) - - (2) - 2.3 - - 0.1
- 企業および商業
65,796 2,967 125 5 68,893 (20) (9) (21) - (50) - 0.3 16.8 - 0.1
- 金融機関 50,423 180 1 - 50,604 (2) - - - (2) - - - - -
1
金融保証
3,685 567 63 3 4,318 (2) (6) (1) - (9) 0.1 1.1 1.6 - 0.2
- 個人
33 - 1 - 34 - - - - - - - - - -
- 企業および商業
2,352 433 61 3 2,849 (2) (6) - - (8) 0.1 1.4 - - 0.3
- 金融機関
1,300 134 1 - 1,435 - - (1) - (1) - - 100.0 - 0.1
2019 年 12 月 31 日
現在
414,945 11,129 2,267 78 428,419 (132) (143) (805) (33) (1,113) - 1.3 35.5 42.3 0.3
1 IFRS 第9号の減損要件が適用されない履行保証契約を除く。
2 契約が全額実行され、顧客が不履行に陥った場合を仮定したリスクにある最大額を表している。
3 購入または組成された信用減損 金融資産 (以下「 POCI 」という。)
ステージ2の延滞分析( 2019 年 12 月 31 日現在)(続き)
帳簿価額 (総額ベース ) ECL 引当金 ECL カバレッジ比率 %
うち: うち: うち: うち: うち: うち:
(監査済)
延滞日数1日 延滞日数 延滞日数1日 延滞日数 延滞日数1日 延滞日数
1 1 1 1 1 1
ステージ2 から 29 日 30 日以上 ステージ2 から 29 日 30 日以上 ステージ2 から 29 日 30 日以上
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド % % %
顧客に対する貸付金 (償却原価で計上 ):
7,238 73 100 (126) (1) (3) 1.7 1.4 3.0
- 個人
1,073 58 44 (23) (1) (1) 2.1 1.7 2.3
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- 企業および商業
5,806 15 56 (100) - (2) 1.7 - 3.6
- 銀行以外の金融機関
359 - - (3) - - 0.8 - -
銀行に対する貸付金 (償却原価で計上 )
63 - - - - - - - -
償却原価で測定されるその他の金融資産
26 5 - - - - - - -
1 ステージ2における最新の延滞勘定は上記に示される金額に含まれていない。
2020 年 12 月 31 日現在 のステージ分布別信用リスク( FVOCI で測定される負債証券を除く。)および業種別の ECL
カバレッジ比率の概要
2
ECL カバレッジ比率 %
帳簿価額 (総額ベース )/元本金額 ECL 引当金
ステージ ステージ
ステージ ステージ ステージ ステージ
3 3
1 1
2 3 POCI 合計 2 3 POCI 合計 ステージ ステージ ステージ
3
百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 1 2 3 POCI 合計
当行 ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド % % % % %
顧客に対する貸付金 (償
却原価で計上 )
34,629 7,921 1,279 2 43,831 (79) (158) (351) (2) (590) 0.2 2.0 27.4 100.0 1.3
- 個人
3,455 70 57 - 3,582 (1) (8) (4) - (13) - 11.4 7.0 - 0.4
- 企業および商業
18,670 6,424 918 2 26,014 (70) (121) (301) (2) (494) 0.4 1.9 32.8 100.0 1.9
- 銀行以外の金融
機関
12,504 1,427 304 - 14,235 (8) (29) (46) - (83) 0.1 2.0 15.1 - 0.6
銀行に対する貸付金 (償
却原価で計上 )
7,995 83 - - 8,078 (12) (3) - - (15) 0.2 3.6 - - 0.2
償却原価で測定されるそ
の他の金融資産
135,843 35 22 - 135,900 - - (1) - (1) - - 4.5 - -
貸付金その他信用関連コ
ミットメント
39,343 5,905 60 - 45,308 (28) (48) (5) - (81) 0.1 0.8 8.3 - 0.2
- 個人
338 14 - - 352 - - - - - - - - - -
- 企業および商業
21,895 3,492 57 - 25,444 (23) (39) (4) - (66) 0.1 1.1 7.0 - 0.3
17,110 2,399 3 - 19,512 (5) (9) (1) - (15) - 0.4 33.3 - 0.1
- 金融機関
1
金融保証
1,203 253 54 - 1,510 (2) (4) (7) - (13) 0.2 1.6 13.0 - 0.9
- 個人
2 1 - - 3 - - - - - - - - - -
- 企業および商業
331 73 53 - 457 (1) (1) (7) - (9) 0.3 1.4 13.2 - 2.0
- 金融機関
870 179 1 - 1,050 (1) (3) - - (4) 0.1 1.7 - - 0.4
2020 年 12 月 31 日現在
219,013 14,197 1,415 2 234,627 (121) (213) (364) (2) (700) 0.1 1.5 25.7 100.0 0.3
1 IFRS 第9号の減損要件が適用されない履行保証契約を除く。
2 契約が全額実行され、顧客が不履行に陥った場合を仮定したリスクにある最大額を表している。
3 購入または組成された信用減損金融資産(以下「 POCI 」という。 )
ステージ2の延滞分析( 2020 年 12 月 31 日現在 )
ECL カバレッジ比率 %
帳簿価額 (総額ベース ) ECL 引当金
(監査済)
うち: うち: うち: うち: うち: うち:
延滞日数1日 延滞日数 30 日 延滞日数1日 延滞日数 30 日 延滞日数1日 延滞日数 30 日
1 1 1 1 1 1
ステージ2 から 29 日 以上 ステージ2 から 29 日 以上 ステージ2 から 29 日 以上
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド % % %
顧客に対する貸付金 (償却原価で計上 )
7,921 16 8 (158) (1) (1) 2.0 6.3 12.5
- 個人
70 15 8 (8) (1) (1) 11.4 6.7 12.5
- 企業および商業
6,424 1 - (121) - - 1.9 - -
- 銀行以外の金融機関
1,427 - - (29) - - 2.0 - -
銀行に対する貸付金 (償却原価で計上 )
83 - - (3) - - 3.6 - -
償却原価で測定されるその他の金融資産
35 - - - - - - - -
1 ステージ2における延滞していない勘定は、上記の金額に含まれていない。
2019 年 12 月 31 日現在のステージ分布別信用リスク( FVOCI で測定される負債証券を除く。)および業種別の ECL
カバレッジ比率の概要(続き)
(監査済)
2
ECL カバレッジ比率 %
帳簿価額 (総額ベース )/元本金額 ECL 引当金
ステージ
ステージ ステージ ステージ ステージ ステージ
3 3
1
2 3 POCI 合計 1 2 3 POCI 合計 ステージ ステージ ステージ
3
百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 1 2 3 POCI 合計
当行 ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド % % % % %
顧客に対する貸付金
(償却原価で計上 ) 46,173 3,430 678 33 50,314 (58) (67) (239) (24) (388) 0.1 2.0 35.3 72.7 0.8
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有価証券報告書
- 個人
3,562 57 18 - 3,637 (1) (3) (4) - (8) - 5.3 22.2 - 0.2
- 企業および商業
26,082 3,109 615 33 29,839 (48) (62) (211) (24) (345) 0.2 2.0 34.3 72.7 1.2
- 銀行以外の金融機関
16,529 264 45 - 16,838 (9) (2) (24) - (35) 0.1 0.8 53.3 - 0.2
銀行に対する貸付金
(償却原価で計上 ) 9,487 38 - - 9,525 (3) - - - (3) - - - - -
償却原価で測定される
その他の金融資産 114,306 16 8 - 114,330 - - - - - - - - - -
貸付金その他信用関連
コミットメント 38,820 839 18 5 39,682 (15) (8) (2) - (25) - 1.0 11.1 - 0.1
- 個人
305 3 - - 308 - (1) - - (1) - 33.3 - - 0.3
- 企業および商業
24,657 815 18 5 25,495 (14) (7) (2) - (23) 0.1 0.9 11.1 - 0.1
- 金融機関
13,858 21 - - 13,879 (1) - - - (1) - - - - -
1
金融保証 3,363 275 57 - 3,695 (1) (2) (1) - (4) - 0.7 1.8 - 0.1
- 個人
3 - - - 3 - - - - - - - - - -
- 企業および商業
468 150 56 - 674 (1) (2) - - (3) 0.2 1.3 - - 0.4
- 金融機関
2,892 125 1 - 3,018 - - (1) - (1) - - 100.0 - -
2019 年 12 月 31 日現在 212,149 4,598 761 38 217,546 (77) (77) (242) (24) (420) - 1.7 31.8 63.2 0.2
1 IFRS 第9号の減損要件が適用されない履行保証契約を除く。
2 契約が全額実行され、顧客が不履行に陥った場合を仮定したリスクにある最大額を表している。
3 購入または組成された信用減損金融資産(以下「 POCI 」という。)
ステージ2の延滞分析( 2019 年 12 月 31 日現在)(続き)
ECL カバレッジ比率 %
帳簿価額 (総額ベース ) ECL 引当金
うち: うち: うち: うち: うち: うち:
延滞日数1日 延滞日数 延滞日数1日 延滞日数 延滞日数1日 延滞日数
1 1 1 1 1 1
ステージ2 から 29 日 30 日以上 ステージ2 から 29 日 30 日以上 ステージ2 から 29 日 30 日以上
当行 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド % % %
顧客に対する貸付金 (償却原価で計上 )
3,430 13 6 (67) - - 2.0 - -
- 個人
57 13 6 (3) - - 5.3 - -
- 企業および商業
3,109 - - (62) - - 2.0 - -
- 銀行以外の金融機関 264 - - (2) - - 0.8 - -
銀行に対する貸付金 (償却原価で計上 ) 38 - - - - - - - -
償却原価で測定されるその他の金融資産 16 - - - - - - - -
1 ステージ2における延滞していない勘定は、上記の金額に含まれていない。
信用エクスポージャー
信用リスクに対する最大エクスポージャー
(監査済)
本項で は、貸借対照表の項目 およびそれらの相殺ならびに 貸付 金 その他 信用 関連 コミットメント に関する情
報を 記載する 。
デリバティブの相殺は、最大エクスポージャー額の変動と一致 している 。
「信用リスクに対する最大エクスポージャー」の表
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以下の表は、保有する担保またはその他の信用補完(当該信用補完が相殺要件を満たしていない場合)を
考慮に入れる前の当行グループの最大エクスポージャーを示している。かかる表では、簿価が信用リスク
に対する正味エクスポージャーを最もよく示している金融商品が除外されており、持分証券も信用リスク
の対象になっていないことから除外されている。貸借対照表に計上されている金融資産の場合、信用リス
クに対する最大エクスポージャーは、簿価と等しくなる。金融保証およびその他の保証を供与した場合、
保証の履行が請求された場合に当行グループが支払義務を負うこととなる最高額が、最大エクスポー
ジャーになる。貸付金その他信用関連コミットメントの場合、一般的には約定済与信枠の全額が最大エク
スポージャーになる。
表の相殺欄は、カウンターパーティが債務を履行しなかった場合に法的に強制可能な相殺権があることか
ら、信用リスク管理上、正味エクスポージャーで見ることになる金額に関する値である。しかし、通常の
状況では純額ベースで残高を決済する意向はないため、会計上、純額表示する要件を満たさない。オフバ
ランスシートの担保に対しては、相殺は行われていない。デリバティブの場合、相殺欄には現金やその他
の金融資産の形で受け入れた担保も算入される。
その他の信用リスクの軽減策
以下の「信用リスクに対する最大エクスポージャー」の表で相殺として開示されていないが、信用リスクに
対する最大エクスポージャーを削減するその他の 手当 がなされている。これには、居住用不動産、貸借対照
表上に計上されていない金融商品の形式で保有されている担保、および有価証券のショート・ポジション
等、債務者の特定の資産に対する担保設定が含まれている。加えて、連動型保険/投資契約の一部として保
有されている金融資産については、保険契約者が主にリスクを負担している。
一部の貸付金およびデリバティブに係る担保の詳細については、「第6-1 財務書類 - 財務諸表注記」の
注記 28 を参照のこと。
信用リスク軽減のために利用可能な担保は、後述の担保に関する項で開示する。
信用リスクに対する最大エクスポージャー
(監査済)
2020 年 2019 年
最大エクスポー 相殺 純額 最大エクスポー 相殺 純額
ジャー ジャー
当行グループ 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
101,491 (8,717) 92,774 108,391 (10,419) 97,972
顧客に対する貸付金(償却原価で計上)
26,291 (3) 26,288 24,660 - 24,660
- 個人
61,819 (7,662) 54,157 66,181 (8,833) 57,348
- 企業および商業
13,381 (1,052) 12,329 17,550 (1,586) 15,964
- 銀行以外の金融機関
12,646 (137) 12,509 11,467 (75) 11,392
銀行に対する貸付金(償却原価で計上)
203,084 (10,604) 192,480 181,983 (21,848) 160,135
その他の金融資産(償却原価で計上)
85,092 - 85,092 51,816 - 51,816
- 現金および中央銀行預け金
243 - 243 707 - 707
- 他行から回収中の項目
67,577 (10,604) 56,973 85,756 (21,848) 63,908
- 売戻契約-非トレーディング目的
15 - 15 13 - 13
- 金融投資
50,157 - 50,157 43,691 - 43,691
- 前払金、未収収益およびその他資産
201,210 (200,137) 1,073 164,538 (163,779) 759
デリバティブ
518,431 (219,595) 298,836 466,379 (196,121) 270,258
信用リスクに対する貸借対照表上の合計エクスポージャー
165,368 - 165,368 148,306 - 148,306
オフバランス合計
1
18,177 - 18,177 19,456 - 19,456
- 金融保証およびその他の保証
147,191 - 147,191 128,850 - 128,850
- 貸付金その他信用関連コミットメント
683,799 (219,595) 464,204 614,685 (196,121) 418,564
12 月 31 日現在
2020 年 2019 年
当行 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
43,241 (8,711) 34,530 49,926 (17,409) 32,517
顧客に対する貸付金(償却原価で計上)
3,569 - 3,569 3,629 - 3,629
- 個人
25,520 (7,661) 17,859 29,494 (8,833) 20,661
- 企業および商業
14,152 (1,050) 13,102 16,803 (8,576) 8,227
- 銀行以外の金融機関
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8,063 - 8,063 9,522 - 9,522
銀行に対する貸付金(償却原価で計上)
135,948 (10,003) 125,945 114,440 (14,936) 99,504
その他の金融資産(償却原価で計上)
48,777 - 48,777 30,149 - 30,149
- 現金および中央銀行預け金
37 - 37 44 - 44
- 他行から回収中の項目
50,137 (10,003) 40,134 50,736 (14,936) 35,800
- 売戻契約-非トレーディング目的
2,214 - 2,214 - - -
- 金融投資
34,783 - 34,783 33,511 - 33,511
- 前払金、未収収益およびその他資産
182,066 (181,925) 141 152,496 (152,450) 46
デリバティブ
369,318 (200,639) 168,679 326,384 (184,795) 141,589
信用リスクに対する貸借対照表上の合計エクスポージャー
54,899 - 54,899 55,298 - 55,298
オフバランス合計
1
8,640 - 8,640 11,236 - 11,236
- 金融保証およびその他の保証
46,259 - 46,259 44,062 - 44,062
- 貸付金その他信用関連コミットメント
424,217 (200,639) 223,578 381,682 (184,795) 196,887
12 月 31 日現在
1 「金融保証およびその他の保証」とは、 ECL を除き、「第6-1 財務書類-財務諸表注記」の注記 30 において開示されている「金
融保証」および「履行その他の保証」をいう。
エクスポージャーの集中
当行グループは、多岐にわたる商品を取り揃えた多数の事業を有している。当行グループは、多くの市場に
おいて事業を展開しているが、当行グループのエクスポージャーの大部分は、英国およびフランスで発生し
ている。
以下 には、下記 の 事項に関する 分析 の参照先を示す。
・ 金融投資については、 「第6-1 財務書類 - 財務諸表注記」の注記 15 を参照のこと。
・ トレーディング資産については、 「第6-1 財務書類 - 財務諸表注記」の注記 10 を参照のこと。
・ デリバティブについては、後述の「デリバティブ」および 「第6-1 財務書類 - 財務諸表注記」の 注
記 14 を参照のこと。
・ 業種別貸付金、貸付業務を営む子会社の主要営業所の所在地別貸付金または貸付業務を営む支店の所在
地別貸付金については、後述の「ホールセール貸付」および「個人向け貸付」を参照のこと。
金融商品の信用悪化
(監査済)
ステージ1、ステージ2およびステージ3(信用減損)の特定、取扱いおよび測定ならびに POCI 金融商品に
関する当行グループの現行の方針および実務の要約については、 「第6-1 財務書類-財務諸表注記」の
注記 1.2 に記載されている。
測定に関する不確実性および ECL 推定値の感応度分析
ECL の認識および測定を行うにあたっては、重要な判断および推定を要する。当行グループは、経済予測に基
づき複数の経済シナリオを策定の上、こうした仮定を、将来の信用損失を推定するために信用リスク・モデ
ルに、公正な ECL の推定を決定するために確率加重の結果に、それぞれ適用している。経営陣の判断の調整
は、最新の事象、データおよびモデルの限界、モデルの欠陥ならびに専門家の信用判断に対応するために用
いられている。
手法
現在の経済環境の例外性を捉えつつ、潜在的結果の範囲に関する経営陣の見解を明確化するために、4つの
経済シナリオが使用されている ECL 算出のために策定されたシナリオは、 HSBC グループのトップリスクおよび
新興リスクに合わせて調整されている。かかるシナリオのうち3つは、コンセンサス予測および分布推定に
基づいたものである。中心シナリオは「最も確率の高い」シナリオとみなされており、通常は最大の確率加
重が割り当てられる一方、周辺シナリオは、発生確率が低い分布テールを示している。中心シナリオは、外
部予測者の集団の平均値を用いて策定される一方、コンセンサス上振れシナリオおよびコンセンサス下振れ
シナリオは、結果の全範囲に関する予測者の見解を捉えている、選択された市場の分布を参照して策定され
る。経営陣は、深刻な下振れリスクに関する見解を示すため追加シナリオを使用する選択をしてきた。追加
シナリオの使用は、 HSBC グループの将来的経済指針の手法に沿ったものであり、 2020 年中においては定期的
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に使用された。経営陣は、コンセンサス・シナリオがトップリスクおよび新興リスクを適切に捉えていない
と判断した場合、追加シナリオも使用することがある。コンセンサス・シナリオとは異なり、こうした追加
シ ナリオは、記述的な仮定に基づき策定されるため、各国固有になることもあり、経済活動をトレンドから
永久的に乖離させる衝撃をもたらす可能性がある。
経済シナリオの概要
本項に記載の経済に関する仮定については、特に ECL の計算を目的として、 HSBC グループが外部予測を参照し
て策定したものである。
世界経済は、 2020 年に深刻な経済ショックに見舞われた。新型コロナウイルスが世界中に拡大するにつれ、
当行グループの市場の多くで政府は、大規模な移動制限を課すことにより人への影響を抑えようとしたが、
これにより深刻な経済活動の低迷が 2020 年上半期にみられた。初期の対策を受けて感染者数が減少したこと
でかかる制限は緩和され、 2020 年第3四半期までの第 1 次経済回復が支えられた。こうした移動の増加によ
り、不幸にも複数の国で新たなウイルス感染が発生し、医療体制は著しい負担を強いられ、政府は再度移動
制限を課すこととなり、経済活動は再び低迷した。
経済予測は、現在の環境において高い不確実性の影響を受ける。予測および経済モデルには限界があるた
め、経済予測に固有の誤差に対応しつつ、関連する ECL の結果を評価する上で、経営陣の判断に大きく依拠す
る必要がある。 ECL の計算に用いるシナリオは、以下のとおりである。
コンセンサス中心シナリオ
当行グループの中心シナリオでは、経済活動および雇用が新型コロナウイルス大流行前の水準に徐々に回復
することで、 2021 年には経済成長が改善されると仮定している。
経済活動の急激な縮小にもかかわらず、先進国における政府支援は、深刻な金融危機を回避する上で重要な
役割を果たした。同時に、当行グループの主要市場の中央銀行も、経済および金融システムの支援を目的と
して、主要な政策金利の引下げ、資金調達市場の緊急支援策の実施および量的緩和政策の再開または拡大を
はじめとする各種措置を講じた。当行グループの主要市場全体においては、 経済活動および移動の制限が大
幅に解除されるまで、家計および企業が適切な水準の財政支援を受けられるよう、政府および中央銀行が引
き続き連携するとみられる。こうした支援は、労働市場および住宅市場において突然の下方修正がなされな
いようにするためのものであり、経済に対する長期的な構造的ダメージを抑えるためのものでもある。
当行グループの中心シナリオには、当行グループの主要市場において政府および公衆衛生当局が、大規模な
ワクチン接種プログラムを実施し、最初に重要な人口集団に予防接種した後、より広範な人口集団に予防接
種を拡大していくという期待が織り込まれている。大規模なワクチン接種プログラムの実施はウイルスとの
戦いにおいて大きな前進となり、医療体制への負担が軽減されることになろう。当行グループは、主要市場
におけるワクチン接種プログラムが、回復の見通しにとってプラスに働くとみており、当行グループの中心
シナリオは、 2021 年中に新型コロナウイルスの予防接種を受けた人口の割合が着実に上昇すると仮定してい
る。
中心シナリオにおいて経済回復の速度および規模が市場によって異なるのは、新型コロナウイルス大流行の
進行時期の違い、各国が課した制限の水準の違い、ワクチン接種プログラムで予防接種を受けた割合および
支援策の規模が反映されているためである。
当行グループの中心シナリオの主な特徴は、以下のとおりである。
・ 当行グループの主要市場における経済活動は、ワクチン接種プログラム開始の成功により支えられ、
2021 年に回復する見通しである。当行グループは、ワクチン接種プログラムが、 「追跡調査」体制およ
び移動制限等、ウイルス封じ込めに 効果的な 非薬理的対策とともに、 2021 年末までに主要市場における
感染を大幅に減少させるとみている。
・ 政府支援策は、利用可能な場合、 2021 年においても労働市場および家計を引き続き支援するとみられ
る。当行グループは、経済回復および政府支援の秩序ある終了により、失業率が予測期間中に危機前の
水準に徐々に回復するとみている。
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・ インフレは、当行グループの主要市場において中央銀行の目標値に収束する見込みである。
・ 先進経済国では、 2020 年の政府支援により多額の財政赤字が発生し、公的債務も大幅に増加した。政府
支援は必要に応じて継続され、財政赤字は予測期間中に徐々に減少するとみられる。なお、ソブリン債
の水準は今後も高いと予想されることから、当行グループの中心シナリオでは、緊縮財政を想定してい
ない。
・ 主要市場における政策金利は、長期にわたり現行水準に留まり、予測期間の終りにかけて非常に緩やか
に引き上げられる見通しである。中央銀行は、必要に応じて資産買入れプログラムを通じて支援を継続
するとみられる。
・ ウエスト・テキサス・インターミディエート( WTI )原油価格は、予測期間中、1バレル当たり平均 43 米
ドルになると予想される。
以下の表は、主要なマクロ経済変数およびコンセンサス中心シナリオにおいて割り当てられた確率を示して
いる。
中心シナリオ( 2021 年から 2025 年までの予測期間)
英国 フランス
% %
GDP 成長率
2020 年:年平均成長率 (11.0) (9.7)
2021 年:年平均成長率 4.9 5.9
2022 年:年平均成長率 3.1 2.9
2023 年:年平均成長率 2.4 2.2
5 年間平均 2.8 2.9
失業率
2020 年:年平均失業率 4.6 7.9
2021 年:年平均失業率 6.9 10.0
2022 年:年平均失業率 5.8 9.1
2023 年:年平均失業率 5.4 8.8
5 年間平均 5.6 9.0
住宅価格上昇率
2020 年:年平均上昇率 2.3 4.4
2021 年:年平均上昇率 (2.1) (0.5)
2022 年:年平均上昇率 0.9 4.1
2023 年:年平均上昇率 3.0 4.1
5 年間平均 1.9 2.8
短期金利
2020 年:年平均金利 0.3 (0.4)
2021 年:年平均金利 0.1 (0.5)
2022 年:年平均金利 0.1 (0.5)
2023 年:年平均金利 0.1 (0.5)
5 年間平均 0.2 (0.5)
確率 40 40
2019 年第4四半期および 2020 年第4四半期それぞれの中心シナリオを比較したグラフにより、 2020 年に発生
した経済的混乱の範囲およびそれが 2019 年末現在の中心シナリオに基づく予測に及ぼす影響が明らかとなっ
た。
2019 年末時点において新型コロナウイルスの大流行が突発的であったことは、他行と同様、当行グループの
中心シナリオにおいても将来予測としてウイルスの影響を考慮していなかったことを意味する。 2019 年末現
在の当行グループの中心シナリオでは、欧州の主要経済国における堅調な雇用見通しおよび中央銀行による
政策金利の段階的な引上げを背景に、5年間にわたり緩やかに成長すると予測していた。ウイルスの発生に
より、 2020 年中には、当行グループの中心シナリオに基づく予測およびリスク分布を抜本的に再評価するこ
ととなった。 2020 年末現在の当行グループの中心シナリオは、前述のとおり、かなり異なる仮定に基づいて
いる。
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コンセンサス上振れシナリオ
コンセンサス中心シナリオとは対照的に、コンセンサス上振れシナリオでは、最初の2年間は経済活動が急
速に回復し、その後長期トレンドに収束すると仮定している。
同シナリオは、多数の主要な上振れリスク要因と一致している。それらには、封じ込めおよび迅速なワクチ
ン開発の成功による新型コロナウイルスの急速な秩序ある世界的収束、財政・金融政策による継続的支援、
ならびに速やかな貿易およびサービスに関する包括合意を可能にする英国・ EU 間の円満な関係が含まれる。
以下の表は、主要なマクロ経済変数およびコンセンサス上振れシナリオにおいて割り当てられた確率を示し
ている。
コンセンサス上振れシナリオにおける最善の結果
英国 フランス
% %
19.9 (2021 年第2四半期 ) 19.5 (2021 年第2四半期 )
GDP 成長率
3.7 (2022 年第4四半期 ) 7.9 (2022 年第4四半期 )
失業率
6.9 (2022 年第4四半期 ) 5.7 (2022 年第2四半期 )
住宅価格上昇率
0.1 (2022 年第2四半期 )
短期金利 (0.4)(2021 年第1四半期 )
コンセンサス上振れシナリオに割り当てられた確率 5 5
注:コンセンサス上振れシナリオにおける極値は、同シナリオの最初の2年間における、 GDP 成長率の最高値および失業率の最低値
等、同シナリオにおける「最善の結果」となっている。
下振れシナリオ
2021 年は、経済回復期になると予想されるが、パンデミックの進行および管理は、世界の成長にとって主要
なリスクの一つとなっている。より感染力の高い新型のウイルス変異株により、英国における感染率は上昇
し、 2020 年末にかけて厳格な移動制限が敷かれた。英国で発見されたこの変異株は、南アフリカおよびブラ
ジル等の国で発見された攻撃性の高い変異株とともに、 2021 年に多くの国で国内感染が著しく拡大するリス
クを発生させるとともに、ウイルスの変異に伴い、ワクチンの有効性に対する懸念も高まっている。一部の
国では、長期にわたり、少なくとも重要な人口集団が予防接種を受けられるようになるまで、厳格な移動制
限を継続する可能性もある。海外旅行に対するさらなるリスクも発生している。
多数のワクチンが開発され、急ピッチで使用承認を受けていることから、当行グループの主要市場の多くで
2021 年には国内人口のかなりの割合に予防接種を実施するという計画は、経済回復にとって明らかにプラス
となっている。当行グループは、ワクチン接種プログラムが成功するとみているが、政府および公衆衛生当
局は、ワクチン接種の速度および拡大に影響を及ぼし得る各国固有の課題に直面している。かかる課題の一
例としては、限られた期間内に国内人口のかなりの割合に予防接種を実施するための物流および国民のワク
チンに対する許容度が挙げられる。世界的には、供給の問題が接種開始のペースに影響を及ぼす可能性があ
り、ワクチンの有効性も依然として定まっていない。
2020 年に先進経済国において講じられた政府支援策は、中央銀行による金融緩和政策に支えられた。政府お
よび中央銀行によるこうした措置により、家計および企業には相当の支援がなされた。かかる支援を継続で
きない場合、継続する意思がない場合または時期尚早に終了した場合にも、成長に対する下振れリスクが発
生する。
新型コロナウイルスおよびそれに関連するリスクは、経済の見通しを左右する一方で、地政学リスクも脅威
となっている。かかるリスクには、秩序なき英国の EU 離脱を回避した EU 英国間貿易・協力協定が含まれる
が、今後意見が対立する可能性もあり、貿易およびサービスに関する包括合意に至ることができないおそれ
もある。
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コンセンサス下振れシナリオ
コンセンサス下振れシナリオにおける経済回復は、中心シナリオと比べかなり弱含みである。 GDP 成長率は依
然として低調であり、失業率も上昇を続け、資産およびコモディティの価格が下落し、その後長期トレンド
に向けて緩やかに回復すると仮定している。
同シナリオは、前述の主要な下振れリスクと一致している。さらに、同シナリオでは、ワクチン接種プログ
ラムの遅延とともに、新型コロナウイルスの大流行により、長期にわたり経済活動に制限が課されることと
なる。その他の世界的リスクも高まることで、資産市場におけるリスク回避も増加する。
以下の表は、主要なマクロ経済変数およびコンセンサス下振れシナリオにおいて割り当てられた確率を示し
ている。
コンセンサス下振れシナリオにおける最悪の結果
英国 フランス
% %
GDP 成長率 (7.6)(2021 年第1四半期 ) (3.0)(2021 年第1四半期 )
9.4 (2021 年第4四半期 ) 11.2 (2021 年第1四半期 )
失業率
住宅価格上昇率 (10.8)(2021 年第4四半期 ) (3.3)(2021 年第2四半期 )
0.1 (2021 年第1四半期 )
短期金利 (0.5)(2021 年第1四半期 )
コンセンサス下振れシナリオに割り当てられた確率 40 40
注:コンセンサス下振れシナリオにおける極値は、同シナリオの最初の2年間における、 GDP 成長率の最低値および失業率の最高値
等、同シナリオにおける「最悪の結果」となっている。
追加下振れシナリオ
世界的不況を特徴とする追加下振れシナリオも、経営陣の深刻なリスクに対する見解を反映させるために策
定された。同シナリオにおいては、 2021 年に感染が拡大する一方で、ワクチン接種プログラムの欠陥によ
り、ワクチン接種開始の成功は 2021 年末にかけてとなり、 2022 年末になるまでパンデミックが収束しないと
仮定している。同シナリオではまた、各国の政府および中央銀行が財政政策および金融政策を大幅に拡大す
ることができず、 労働市場および資産市場において突然の下方修正がなされるとも仮定している。
以下の表は、主要なマクロ経済変数および追加下振れシナリオにおいて割り当てられた確率を示している。
追加下振れシナリオにおける最悪の結果
英国 フランス
% %
GDP 成長率 (10.1)(2021 年第1四半期 ) (6.7)(2021 年第1四半期 )
9.8 (2021 年第3四半期 ) 12.3 (2021 年第1四半期 )
失業率
住宅価格上昇率 (14.5)(2021 年第4四半期 ) (7.1)(2021 年第3四半期 )
0.8 (2021 年第2四半期 ) 0.2 (2021 年第2四半期 )
短期金利
追加下振れシナリオに割り当てられた確率 15 15
注:追加下振れシナリオにおける極値は、同シナリオの最初の2年間における、 GDP 成長率の最低値および失業率の最高値等、同シナ
リオにおける「最悪の結果」となっている。
経済的不確実性を考慮しながら、シナリオに確率を割り当てるにあたり、経営陣は、世界的な要因および各
国固有の要因の双方について検討した。これにより経営陣は、各市場の不確実性に対する見解に合わせてシ
ナリオに確率を割り当てた。
自らの見解を示すため、経営陣は、各国におけるウイルスの進行状況、 2021 年中のワクチン接種開始の予想
される範囲および有効性、今後の政府支援策の規模および効果、ならびに他国とのつながりについても検討
した。経営陣はまた、新型コロナウイルス大流行に対する実際の対応および 2020 年における各国の経済実績
も参考にした。
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英国およびフランスは、当行グループの主要市場の中で最も高い経済的不確実性に直面している。英国にお
いては、より感染力の高い変異ウイルスが発見されたことで、その後 2020 年末前まで国家規模で経済活動が
制限されたことから、経済見通しが著しく不透明になっている。フランスでも、 2020 年末にかけて感染者数
お よび入院患者数が増加した一方で、国家規模のワクチン接種プログラムの開始は困難を極め、経済活動を
制限するために各種措置も講じられたことで、経済見通しに影響が出ている。こうした検討の結果、英国お
よびフランスの中心シナリオおよびコンセンサス下振れシナリオには、それぞれ 40 %の確率が割り当てられ
た。これは、これらの2つの市場で不確実性が高まっていることから、中心シナリオを最も確率の高い唯一
のシナリオとみなすことはできないという経営陣の見解を反映したものである。なお、追加下振れシナリオ
には、リスクの均衡が下振れに加重されているという見解を反映して、 15 %の確率が割り当てられた。
パンデミックの継続的影響に関連する不確実性に加え、 2021 年中の制限およびワクチン接種を通じて感染拡
大を食い止める政府の能力も、シナリオ加重を当行グループの他の市場に割り当てる上で重要な役割を果た
している。
重要な会計の推定値および判断
IFRS 第9号に基づく ECL の計算では、重要な判断、仮定および推定を伴う。推定の不確実性および判断の水準
は、新型コロナウイルス大流行の経済的影響の結果、以下に掲げる事項に関連する重要な判断を含め、 2020
年中に高まった。
・ 先例のない形で急激に変化する経済状況、経済への悪影響を軽減することを目的とした政府および中央
銀行の支援策の効果に関する不確実性ならびにパンデミック前よりも分散している経済予測分布を考慮
した、経済シナリオの選択および加重。主要な判断は、パンデミックの経済的影響が発生する期間、回
復の速度および形状である。その主な要因の一例としては、パンデミック封じ込める策の効果、ワクチ
ンの接種開始の速度および有効性ならびに新型の変異ウイルスの発生に加え、様々な地政学的不確実性
が挙げられるが、これらについてはいずれも、推定の不確実性が極めて高い(特に、下振れシナリオの
評価の場合。)。
・ 新型コロナウイルス大流行による経済変化の深刻性および速度の影響を正確に示すモデルに反映できる
観察可能な過去のトレンドが存在しない場合において、これらシナリオが ECL に及ぼす経済的影響の推
定。モデル化された仮定および経済要因と信用損失との関連性は、このような状況において ECL を過小評
価または過大評価する可能性があり、担保価値および損失の深刻性等のパラメーターの推定では、不確
実性が高い。
・ 信用リスクおよび信用減損が大幅に増加した顧客(特に、これまで債務不履行の経験がなかったため、
短期的な流動性の問題に対処するための支払延期およびその他の救済措置を受けた顧客)の特定。信用
リスクの大幅な増加の指標としてセグメンテーション手法を用いた場合、推定の不確実性が非常に高
い。
経済シナリオをホールセール業務の ECL の計算に反映させる方法
モデルは、 ECL 推定値に関する経済シナリオを反映させるために使用される。前述のとおり、過去の情報に基
づきモデル化された仮定および関連性は、それ自体で 2020 年に経験した先例のない状況における関連情報を
生成することはできず、モデル化された結果に関する判断の調整を過年度よりも重視する必要があった。
当行グループは、将来的経済指針をホールセール業務およびリテール業務の信用リスクに係る ECL の計算に適
用するために、世界的に一貫性のある手法を開発した。これらの標準的アプローチについては後述するが、
経営陣の判断の調整については、 2020 年に経験した状況を反映したものを含め、それに続き説明する。
ホールセール業務では、デフォルト確率(以下「 PD 」という。)およびデフォルト時損失率(以下「 LGD 」と
いう。)の期間構造を推定するために世界的な手法が使用されている。 PD の場合、当行グループは、ある国
の特定の産業における将来的経済指針とデフォルト 確 率との相関関係を検証する。一方 LGD の計算では、当行
グループは、特定の国および特定の産業における将来的経済指針と担保価値および換金率との相関関係を検
証する。 PD および LGD は、各商品の全期間構造について推定される。
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減損貸付金の場合、 LGD 推定値は、利用可能な場合には外部コンサルタントから提供された独立した回収額、
または予測される経済情勢および個々の会社の状態に対応する内部予測を織り込んでいる。重要ではないと
個 別評価される減損貸付金に係る ECL を見積る場合、当行グループは、ステージ3ではない母集団の確率加重
数値と中心シナリオ下の数値に応じた将来的経済指針を組み込んでいる。
リテール業務では、経済シナリオが PD に及ぼす影響が、ポートフォリオ・レベルでモデル化されている。実
際のデフォルト 確 率とマクロ経済変数との過去の関係は、経済反応モデルを用いて IFRS 第9号に基づく ECL 推
定値に統合されている。こうしたシナリオが PD に及ぼす影響は、原資産の残存償還期間に相当する期間につ
いてモデル化されている。一方、 LGD に及ぼす影響は、国レベルでの住宅価格指数の予測を用いつつ、対応す
る LGD 期待値を適用した上で、資産の残存償還期間の借入金比率(以下「 LTV 」という。)を予測することに
より、住宅ローン・ポートフォリオについてモデル化されている。
これらのモデルは、主に過去の観察値およびデフォルト率との相関に基づいている。なお、経営陣の判断の
調整については以下に記載する。
経営陣の判断の調整
IFRS 第9号に基づく経営陣の判断の調整とは、最新の事象、モデルおよびデータの限界および欠陥ならびに
経営陣による検討および精査の後に適用される専門家の信用判断を説明するための顧客レベルまたはポート
フォリオ・レベルのいずれかにおける ECL の短期的増減をいう。
2020 年 12 月 31 日現在のマクロ経済変数の最も深刻な予測は、 IFRS 第9号モデルの構築および運用のための調
整の基盤となった過去の観測値の範囲外である。さらに、各国固有の政府支援制度の複雑性、顧客行動への
影響および予測不能なパンデミックの行方については、これまでモデル化されたことがなかった。このた
め、当行グループの IFRS 第9号モデルでは、場合によっては、他の経済指標および信用指標に比べ、過敏に
変化するような出力値が得られることとなる。また、政府支援策および顧客返済救済策により、経済状況と
モデルの基盤となった債務不履行との相関も崩れた。よって、適切な ECL の減損額を認識するためにも、経営
陣の判断の調整が必要となる。
当行グループは、経営陣の判断の調整を定期的に監視しつつ、可能な場合は適宜、モデルの再調整または再
開発を通じて経営陣の判断の調整への依存を軽減する目的で、内部ガバナンスを整備している。 2020 年にお
いては、パンデミックの行方、ウイルスを封じ込めるための取組みおよび政府支援策を反映して、モデル化
された ECL および経営陣の判断の調整の構成比が大幅に変更されており、これは経済状況が回復するまで継続
される見通しである。大幅なモデルの変更には開発に時間を要する上、モデル開発の基盤となり得る観測さ
れた損失データも必要となる。また、新型コロナウイルスの長期的影響が観測された場合、モデルは時間の
経過とともに再検討されることとなる。よって、当行グループは、当面の間、かなりの経営陣の判断の調整
が行われるとみている。
2020 年 12 月 31 日現在の ECL (報告数値)を推定するために行われた経営陣の判断の調整については、以下の表
に記載する。同表には、パンデミックに起因するデータおよびモデルの限界に関連する調整とともに、モデ
ルの開発および実行の通常プロセスの結果としての調整も含まれる。同表は、シナリオ加重した ECL の数値に
適用される調整を示している。下振れシナリオに関連する調整については、結果が高い不確実性の影響を受
けることから、より重要となる。
1
ECL に対する経営陣の判断の調整
リテール業務 ホールセール業務 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
低リスクのカウンターパーティ(銀行、国家および政府機関) - 8 8
ホールセール貸付の調整 - 56 56
リテール貸付のデフォルト確率の調整 (10) - (10)
リテール・モデルのデフォルト抑制の調整 3 - 3
その他のリテール貸付の調整 16 - 16
合計 9 64 73
1 表に記載の経営陣の判断の調整はそれぞれ、 ECL の増加(または減少)を反映している。
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2020 年中の経営陣の判断の調整では、新型コロナウイルスによるパンデミックに関連する不安定な経済状況
が反映された。モデル化された ECL および経営陣の判断の調整の構成比は、 2020 年中に大幅に変更された。こ
れは、経済諸国の回復の行方が引き続き不透明であることを前提に、 GDP 成長率をはじめとする特定の経済指
標が主要市場の多くで予想最低値を超え、モデル化された関係に反映された数値に戻ったからである。
モデル化された信用要因が格付の高い銀行、国家および米国政府系機関の基礎的ファンダメンタルズまたは
新型コロナ環境下における政府の支援策および経済政策の影響を完全に反映していない場合、低信用リス
ク・エクスポージャーに係る調整が、かかる銀行、国家および米国政府系機関についてなされた。
企業エクスポージャーの調整は、与信専門家の意見、定量分析およびベンチマークで裏付けされた、当社グ
ループの主要市場の一部においてリスクが高く影響を受けやすいセクターに関する経営陣の判断の結果を主
に反映している。考慮した事項には、政府介入による一部のセクターにおける潜在的デフォルト抑制および
最新の(特異な)動向が含まれる。
安定したポートフォリオのパフォーマンスを支える政府支援策および顧客救済策により、デフォルトが一時
的に抑制され続けた場合、リテール・モデルのデフォルト抑制の調整が適用される。リテール・モデルは、
マクロ経済状況が悪化した場合、デフォルトが顕在化するという仮定に依拠している。かかる調整は、経済
状況の変化によるデフォルトの増加を、デフォルトの観察が予想される期間に合わせるものである。リテー
ル・モデルのデフォルト抑制の調整は、政府支援策および顧客救済策の水準および時期を考慮した上で、予
想されるパフォーマンスとの適切な整合性を確保するために、あらかじめ監視および更新される。
リテール貸付のデフォルト確率( PD )の調整は、英国につきなされた調整と主に関連している。下振れの失
業予測は、モデル開発の基盤となったこれまでの範囲を超えていたため、 PD の水準は直感的ではなかった。
こうした調整により、失業水準およびデフォルト水準の変化間のこれまでの相関と合致するように、 PD の感
応度が低下した。
ECL 推計値の経済シナリオ感応度分析
経営陣は、 ECL ガバナンス・プロセスの一環として、代わりに各 シナリオに 100 %の加重を適用して、選択さ
れたポートフォリオにつき上述の各シナリオ下の ECL を再計算することにより、経済予測に対する ECL 推定値
の感応度を 検証 した。 加重は、信用リスクの著しい増加の判断およびその結果としての ECL の測定の双方に反
映される。
上振れ シナリオおよび 下振れ シナリオにおいて算出された ECL は、 ECL 推定値の上限と下限を示すと解される
べきではない。異なる経済シナリオに基づき将来発生し得る債務不履行の影響は、貸借対照表の日付現在の
ステージ1およびステージ2の貸付金に係る ECL を再計算することにより捕捉される。こうした感応度の計算
において、貸借対照表の日付現在のステージ3の貸付金(債務不履行の貸付金)の母集団は、変更されな
い。ステージ3の ECL は、特定のポートフォリオのデフォルト時損失率(以下「 LGD 」という。)が将来の経
済予測の変化に対して感応度が高い場合に、当該経済予測の変化に対して感応度が高くなる。
100 %の加重が割り当てられた場合のテール ・ リスク ・ シナリオを示す数値には特に高い推定不確実性があ
る。
ホールセール業務の信用リスク・エクスポージャーについての感応度分析では、不履行債務者に関連する ECL
および金融商品が除外されている。これは、 ECL の測定が、将来の経済シナリオに比べ、債務者に固有の信用
要因に対して比較的感応度が高いためである。よって、個々の評価においてマクロ経済要因の影響を分離す
ることは実務的に不可能である。リテール業務の信用リスク・エクスポージャーについての感応度分析で
は、不履行債務者に関連する顧客に対する貸付の ECL が含まれる。これは、リテール業務の場合、あらゆるス
テージの貸付金を含む担保付住宅ローン・ポートフォリオの ECL が、マクロ経済変数に対して感応度が高いた
めである。
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ホールセール業務およびリテール業務の感応度
ホールセール業務およびリテール業務の感応度分析については適宜、各シナリオについての経営陣の判断の
調整を含めて記載する。結果の表は、保険事業保有のポートフォリオおよび小規模ポートフォリオを除外し
ているため、他の信用リスクの表に記載の個人向け貸付およびホールセール貸付と直接比較することはでき
な い。加えて、ホールセール業務およびリテール業務の分析の双方においては、追加下振れシナリオおよび
代替下振れシナリオの対象期間の結果も、当該期間の終了時におけるコンセンサス・シナリオの異なるリス
ク・プロファイルを反映しているため、当期と直接比較することはできない。
ホールセール業務の分析
IFRS 第9号に基づく将来の経済状況に対する ECL 感応度
英国 フランス
百万ポンド 百万ポンド
1
2020 年 12 月 31 日現在の顧客に対する貸付金の ECL
317 88
ECL (報告ベース)
コンセンサス・シナリオ
219 82
中心シナリオ
156 73
上振れシナリオ
339 98
下振れシナリオ
657 178
追加下振れシナリオ
2
137,825 123,444
帳簿価額 ( 総額ベース )
1 、3
2019 年 12 月 31 日現在の顧客に対する貸付金の ECL
119 42
ECL (報告ベース)
コンセンサス・シナリオ
92 40
中心シナリオ
83 38
上振れシナリオ
108 60
下振れシナリオ
代替シナリオ
160
英国の代替下振れシナリオ 1 ( AD1 )
2
125,085 119,967
帳簿価額 ( 総額ベース )
1 ECL 感応性には、 重大な測定に関する不確実性の影響を受けるオフバランスシートの金融商品が含まれる。
2 上記すべてのシナリオの下で帳簿価額は高いが ECL は低い、低信用リスク金融商品( FVOCI で測定される負債性金融商品等)を含
む。
3 2019 年の ECL 感応度では、余り複雑でないモデル手法を用いたポートフォリオが除外されており、経営陣の判断の調整は、 ECL (報
告ベース)にのみ含まれている。
2020 年 12 月 31 日現在において英国の感応性が高かったのは主に、同国におけるエクスポージャーが高水準で
あったこと、ならびに中心シナリオおよび確率加重シナリオと比較して、下振れシナリオの影響が深刻で
あったことによるものである。
リテール業務の分析
1
IFRS 第9号に基づく将来の経済状況に対する ECL 感応度
英国 フランス
百万ポンド 百万ポンド
2
2020 年 12 月 31 日現在の顧客に対する貸付金の ECL
12 114
ECL (報告ベース)
コンセンサス・シナリオ
11 113
中心シナリオ
8 111
上振れシナリオ
14 115
下振れシナリオ
17 118
追加下振れシナリオ
1,980 19,254
帳簿価額 ( 総額ベース )
2
2019 年 12 月 31 日現在の顧客に対する貸付金の ECL
8 102
ECL (報告ベース)
コンセンサス・シナリオ
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7 102
中心シナリオ
7 102
上振れシナリオ
9 103
下振れシナリオ
2,012 17,749
帳簿価額 ( 総額ベース )
1 ECL 感応度では、余り複雑でないモデル手法を用いたポートフォリオが除外されている。
2 ECL 感応度には、 IFRS 第9号の減損要件が適用されるオンバランスの金融商品のみが含まれている。
帳簿価額 ( 総額ベース ) /元本金額ならびに銀行および顧客に対する貸付金(貸付コミットメントお
よび金融保証を含む。)引当金の変動の調整
以下の開示は、当行グループの帳簿価額 ( 総額ベース ) /元本金額ならびに銀行および顧客に対する貸付金
(貸付コミットメントおよび金融保証を含む。)引当金のステージ別の調整を示したものである。変動は四
半期ごとに計算されるため、四半期間のステージの変動が完全に捕捉されている。変動が期首から現在まで
の期間を対象に計算された場合、金融商品の期首ポジションおよび同期間終了日ポジションのみを反映する
こととなる。金融商品の移転は、ステージの移動が帳簿価額 ( 総額ベース ) /元本金額および関連する ECL 引当
金に及ぼす影響を示している。
ステージの移動から生じる ECL の再測定(正味ベース)は、例えば 12 ヶ月(ステージ1)の ECL 測定基準から
全期間(ステージ2)の ECL 測定基準への変更等、こうした移動による増減を示している。再測定(正味ベー
ス)では、ステージが移動する金融商品の顧客リスク格付( CRR )/デフォルト確率( PD )の変動が除外され
ている。これは、「 リスク・パラメーターの変動-信用の質 」の項目におけるその他の信用の質の変動と併
せて捕捉される。
「 購入または組成された新規金融資産」、「認識中止された資産(最終返済額を含む。)およびリスク・パ
ラメーターの変動 -追加の貸付金/返済額」の変動は、当行グループの貸付ポートフォリオ内の数量の変動
による影響を示している。
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帳簿価額 ( 総額ベース ) /元本金額ならびに銀行および顧客に対する貸付金(貸付コミットメントおよび金融
1
保証 を含む。)引当金の変動の調整
(監査済)
信用が減損していない 信用が減損している
ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額
(総額ベー (総額ベー (総額ベー (総額ベー (総額ベー
ス )/元本金額 ECL 引当金 ス )/元本金額 ECL 引当金 ス )/元本金額 ECL 引当金 ス )/元本金額 ECL 引当金 ス )/元本金額 ECL 引当金
百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万
当行グループ ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド
195,249 (132) 11,103 (143) 2,235 (796) 78 (33) 208,665 (1,104)
2020 年1月1日現在
金融商品の移転
(19,123) (62) 16,792 93 2,331 (31) - - - -
- ステージ1から
(31,600) 54 31,600 (54) - - - - - -
ステージ2への移動
- ステージ2から
12,821 (121) (12,821) 121 - - - - - -
ステージ1への移動
- ステージ3への
(351) 7 (2,147) 32 2,498 (39) - - - -
移動
- ステージ3からの
7 (2) 160 (6) (167) 8 - - - -
移動
ステージの移動により
発生する ECL の再測
- 60 - (67) - (2) - - - (9)
定(正味ベース)
組成または購入された
95,477 (62) - - - - 10 (1) 95,487 (63)
新規金融資産
認識中止された資産
(最終返済額を含
(72,860) 6 (2,553) 21 (998) 139 (16) 1 (76,427) 167
む。 )
リスク・パラメーター
の変動 - 追加の貸
(21,912) 48 5,666 6 (41) 101 (11) (2) (16,298) 153
付金/返済額
リスク・パラメーター
- (53) - (248) - (687) - - - (988)
の変更 - 信用の質
ECL の計算に使用され
- 10 - (36) - - - - - (26)
たモデルの変更
- - - - (252) 252 (23) 23 (275) 275
償却された資産
認識中止を招いた信用
- - - - (18) 5 - - (18) 5
関連の変更 C
6,058 5 498 (3) 95 (33) 2 - 6,653 (31)
外国為替
2
1,826 - 220 (1) - 2 - - 2,046 1
その他
184,715 (180) 31,726 (378) 3,352 (1,050) 40 (12) 219,833 (1,620)
2020 年 12 月 31 日現在
当期の損益計算書上の
9 (324) (449) (2) (766)
ECL
2
回収
(17)
その他
当期の損益計算書上の
(781)
ECL 合計
2020 年 12 月 31 日に終了し
2020 年 12 月 31 日現在 た 12 ヶ月間
帳簿価額 (総額ベース )/
元本金額 ECL 引当金 ECL
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
219,833 (1,620) (781)
上記のとおり
202,763 (12) (2)
償却原価で測定されるその他の金融資産
42,794 - -
非トレーディング目的の売戻契約上のコミットメント
(17)
IFRS 第9号の適用範囲外である履行およびその他の保証
465,390 (1,632) (800)
IFRS 第9号の減損要件が適用される金融商品の概要/連結損益計算書の概要
51,713 (22) (8)
FVOCI で測定される負債証券
n/a (1,654) (808)
当期の ECL 引当金合計/損益計算書上の ECL 合計
1 IFRS 第9号の減損要件が適用されない履行保証契約を除く。
2 HSBC グループのその他のグループ会社に関連するエクスポージャーの年度ごとの変動を含む。 2020 年 12 月 31 日現在、その額は2十
億ポンドであり、 ECL のないステージ1として分類された。
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帳簿価額 ( 総額ベース ) /元本金額ならびに銀行および顧客に対する貸付金(貸付コミットメントおよび金融
1
保証 を含む。)引当金の変動の調整(続き)
(監査済)
信用が減損していない 信用が減損している
ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額
(総額ベー (総額ベー (総額ベー (総額ベー (総額ベー
ス )/元本金額 ECL 引当金 ス )/元本金額 ECL 引当金 ス )/元本金額 ECL 引当金 ス )/元本金額 ECL 引当金 ス )/元本金額 ECL 引当金
百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万
当行グループ ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド
205,009 (154) 17,010 (207) 2,557 (989) 124 (78) 224,700 (1,428)
2019 年1月1日現在
金融商品の移転
1,566 (61) (2,198) 83 632 (22) - - - -
- ステージ1から
(8,660) 19 8,660 (19) - - - - - -
ステージ2への移動
- ステージ2から
10,426 (80) (10,426) 80 - - - - - -
ステージ1への移動
- ステージ3への
(205) 1 (487) 24 692 (25) - - - -
移動
- ステージ3からの
5 (1) 55 (2) (60) 3 - - - -
移動
ステージの移動により
発生する ECL の再測
- 52 - (28) - (1) - - - 23
定(正味ベース)
組成または購入された
113,078 (79) - - - - 21 (16) 113,099 (95)
新規金融資産
認識中止された資産
(最終返済額を含
(88,021) 5 (1,479) 17 (411) 96 (7) 3 (89,918) 121
む。 )
リスク・パラメーター
の変動 - 追加の貸
(26,328) 60 (2,380) 21 (99) 62 23 8 (28,784) 151
付金/返済額
リスク・パラメーター
- 46 - (38) - (333) - (28) - (353)
の変動 - 信用の質
ECL の計算に使用され
- - - - - - - - - -
たモデルの変更
- - - - (304) 304 (78) 78 (382) 382
償却された資産
認識中止を招いた信用
- - - - (65) 46 - - (65) 46
関連の変更
(6,029) 4 (341) 4 (84) 32 (6) 3 (6,460) 43
外国為替
2
(4,026) (5) 491 5 9 9 1 (3) (3,525) 6
その他
195,249 (132) 11,103 (143) 2,235 (796) 78 (33) 208, 665 (1,104)
2019 年 12 月 31 日現在
当期の損益計算書上の
84 (28) (176) (33) (153)
ECL
6
回収
(3)
その他
当期の損益計算書上の
(150)
ECL 合計
2019 年 12 月 31 日に終了し
2019 年 12 月 31 日現在 た 12 ヶ月間
帳簿価額 (総額ベース )/
元本金額 ECL 引当金 ECL
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
208,665 (1,104) (150)
上記のとおり
181,755 (9) 3
償却原価で測定されるその他の金融資産
37,999 - -
非トレーディング目的の売戻契約上のコミットメント
(4)
IFRS 第9号の適用範囲外である履行およびその他の保証
428,419 (1,113) (151)
IFRS 第9号の減損要件が適用される金融商品の概要/連結損益計算書の概要
46,360 (16) 27
FVOCI で測定される負債証券
n/a (1,129) (124)
当期の ECL 引当金合計/損益計算書上の ECL 合計
1 IFRS 第9号の減損要件が適用されない履行保証契約を除く。
2 HSBC グループのその他のグループ会社に関連するエクスポージャーの年度ごとの変動を含む。 2019 年 12 月 31 日現在、その額は (5 )
十億ポンドであり、 ECL のないステージ1として分類された。
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帳簿価額 ( 総額ベース ) /元本金額ならびに銀行および顧客に対する貸付金(貸付コミットメントおよび金融
1
保証 を含む。)引当金の変動の調整
(監査済)
信用が減損していない 信用が減損している
ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額
(総額ベー (総額ベー (総額ベー (総額ベー (総額ベー
ス )/元本金額 ECL 引当金 ス )/元本金額 ECL 引当金 ス )/元本金額 ECL 引当金 ス )/元本金額 ECL 引当金 ス )/元本金額 ECL 引当金
百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万
当行 ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド
94,937 (77) 4,582 (77) 753 (242) 38 (24) 100,310 (420)
2020 年1月1日現在
金融商品の移転
(12,397) (27) 11,422 47 975 (20) - - - -
- ステージ1から
(17,892) 36 17,892 (36) - - - - - -
ステージ2への移動
- ステージ2から
5,676 (68) (5,676) 68 - - - - - -
ステージ1への移動
- ステージ3への
(183) 5 (845) 17 1,028 (22) - - - -
移動
- ステージ3からの
2 - 51 (2) (53) 2 - - - -
移動
ステージの移動により
発生する ECL の再測
- 26 - (34) - - - - - (8)
定(正味ベース)
組成または購入された
14,911 (43) - - - - - - 14,911 (43)
新規金融資産
認識中止された資産
(最終返済額を含
(7,687) 2 (666) 2 (167) 9 (15) 1 (8,535) 14
む。 )
リスク・パラメーター
の変動 - 追加の貸
(5,898) 35 (1,201) 13 (25) (9) 2 (3) (7,122) 36
付金/返済額
リスク・パラメーター
- (54) - (129) - (232) - 1 - (414)
の変動 - 信用の質
ECL の計算に使用され
- 10 - (36) - - - - - (26)
たモデルの変更
- - - - (118) 118 (23) 23 (141) 141
償却された資産
認識中止を招いた信用
- - - - (16) 4 - - (16) 4
関連の変更
(60) 7 24 1 (2) 4 - - (38) 12
外国為替
2
(5,384) - - - (5) 5 - - (5,389) 5
その他
78,422 (121) 14,161 (213) 1,395 (363) 2 (2) 93,980 (699)
2020 年 12 月 31 日現在
当期の損益計算書上の
(24) (184) (232) (1) (441)
ECL
-
回収
(12)
その他
当期の損益計算書上の
(453)
ECL 合計
2020 年 12 月 31 日に終了し
2020 年 12 月 31 日現在 た 12 ヶ月間
帳簿価額 (総額ベース )/
元本金額 ECL 引当金 ECL
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
93,980 (699) (453)
上記のとおり
135,900 (1) 4
償却原価で測定されるその他の金融資産
4,747 - -
非トレーディング目的の売戻契約上のコミットメント
(3)
IFRS 第9号の適用範囲外である履行およびその他の保証
234,627 (700) (452)
IFRS 第9号の減損要件が適用される金融商品の概要/連結損益計算書の概要
28,699 (9) (5)
FVOCI で測定される負債証券
n/a (709) (457)
当期の ECL 引当金合計/損益計算書上の ECL 合計
1 IFRS 第9号の減損要件が適用されない履行保証契約を除く。
2 HSBC グループのその他のグループ会社に関連するエクスポージャーの年度ごとの変動を含む。 2020 年 12 月 31 日現在、その額は (5 )
十億ポンドであり、 ECL のないステージ1として分類された。
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有価証券報告書
帳簿価額 ( 総額ベース ) /元本金額ならびに銀行および顧客に対する貸付金(貸付コミットメントおよび金融
1
保証 を含む。)引当金の変動の調整(続き)
(監査済)
信用が減損していない 信用が減損している
ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額
(総額ベー (総額ベー (総額ベー (総額ベー (総額ベー
ス )/元本金額 ECL 引当金 ス )/元本金額 ECL 引当金 ス )/元本金額 ECL 引当金 ス )/元本金額 ECL 引当金 ス )/元本金額 ECL 引当金
百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万
当行 ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド
124,740 (115) 11,439 (154) 1,179 (467) 108 (75) 137,466 (811)
2019 年1月1日現在
金融商品の移転
2,678 (32) (2,983) 50 305 (18) - - - -
- ステージ1から
(3,736) 15 3,736 (15) - - - - - -
ステージ2への移動
- ステージ2から
6,602 (47) (6,602) 47 - - - - - -
ステージ1への移動
- ステージ3への
(192) 1 (145) 18 337 (19) - - - -
移動
- ステージ3からの
4 (1) 28 - (32) 1 - - - -
移動
ステージの移動により
発生する ECL の再測
- 31 - (15) - - - - - 16
定(正味ベース)
組成または購入された
18,132 (57) - - - - 18 (15) 18,150 (72)
新規金融資産
認識中止された資産
(最終返済額を含
(12,180) 1 (602) 16 (99) 14 - - (12,881) 31
む。 )
リスク・パラメーター
の変動 - 追加の貸
(19,884) 45 (2,538) 24 (249) 35 14 (2) (22,657) 102
付金/返済額
リスク・パラメーター
- 34 - (10) - (89) - (7) - (72)
の変動 - 信用の質
ECL の計算に使用され
- - - - - - - - - -
たモデルの変更
- - - - (194) 194 - - (194) 194
償却された資産
認識中止を招いた信用
- - - - (62) 45 - - (62) 45
関連の変更
(218) 2 (21) - (7) 3 (3) 2 (249) 7
外国為替
2
(18,331) 14 (713) 12 (120) 41 (99) 73 (19,263) 140
その他
94,937 (77) 4,582 (77) 753 (242) 38 (24) 100,310 (420)
2019 年 12 月 31 日現在
当期の損益計算書上の
54 15 (40) (24) 5
ECL
2
回収
(10)
その他
当期の損益計算書上の
(3)
ECL 合計
2019 年 12 月 31 日に終了し
2019 年 12 月 31 日現在 た 12 ヶ月間
帳簿価額 (総額ベース )/
元本金額 ECL 引当金 ECL
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
100,310 (420) (3)
上記のとおり
114,330 - -
償却原価で測定されるその他の金融資産
2,906 - -
非トレーディング目的の売戻契約上のコミットメント
2
IFRS 第9号の適用範囲外である履行およびその他の保証
217,546 (420) (1)
IFRS 第9号の減損要件が適用される金融商品の概要/連結損益計算書の概要
26,506 (4) 2
FVOCI で測定される負債証券
n/a (424) 1
当期の ECL 引当金合計/損益計算書上の ECL 合計
1 IFRS 第9号の減損要件が適用されない履行保証契約を除く。
2 HSBC グループのその他のグループ会社に関連するエクスポージャーの年度ごとの変動を含む。 2019 年 12 月 31 日現在、その額は (12)
十億ポンドであり、 ECL のないステージ1として分類された。
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信用の質
金融商品の信用の質
(監査済)
当行グループは、信用リスクにさらされているすべての金融商品の信用の質を評価している。金融商品の信
用の質は、デフォルト確率( PD )の特定の時点における評価である一方、ステージ1およびステージ2は、
最初に認識されてからの信用の質の相対的な悪化に基づいて決定される。よって、信用が減損していない金
融商品については、信用の質の評価とステージ1およびステージ2との間に直接的な関係はないが、典型的
には信用の質が低い層の方が、ステージ2において高い割合を示す。
5つの信用の質の分類にはいずれも、ホールセール貸付および個人向け貸付に割り当てられた詳細な各種内
部信用格付等級、および外部機関による債券に対する外部格付が含まれている(前述の「信用の質の分類」
と題する表を参照のこと。)。
2020 年 12 月 31 日現在の金融商品の信用の質別分布
(監査済)
帳簿価額 (総額ベース )/元本金額
優 良 可 要管理 信用減損 合計 ECL 引当金 正味
当行グループ 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
IFRS 第9号の範囲内
43,077 24,780 26,477 5,619 3,007 102,960 (1,469) 101,491
顧客に対する貸付金 (償却原価で計上 )
19,232 4,341 2,251 141 534 26,499 (208) 26,291
- 個人
- 企業および商業
16,340 17,132 22,330 5,023 2,162 62,987 (1,168) 61,819
- 銀行以外の金融機関
7,505 3,307 1,896 455 311 13,474 (93) 13,381
10,518 721 1,412 11 - 12,662 (16) 12,646
銀行に対する貸付金 (償却原価で計上 )
84,964 - 129 - - 85,093 (1) 85,092
現金および中央銀行預け金
240 - 3 - - 243 - 243
他行から回収中の項目
57,282 8,370 1,920 5 - 67,577 - 67,577
売戻契約-非トレーディング目的
2 - 13 - - 15 - 15
金融投資
47,928 566 1,285 17 39 49,835 (11) 49,824
前払金、未収収益およびその他資産
62 2 31 2 2 99 (1) 98
- 裏書および支払承諾
(10)
- 未収収益その他
47,866 564 1,254 15 37 49,736 49,726
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される負
1
46,029 2,487 405 153 - 49,074 (22) 49,052
債証券
IFRS 第9号の範囲外
34,302 5,996 9,493 410 - 50,201 - 50,201
トレーディング資産
公正価値評価の指定を受けた、または強制的に損益
を通じて公正価値で測定されるその他の金融資
2,460 1,152 587 4 - 4,203 - 4,203
産
165,868 30,113 4,299 890 40 201,210 - 201,210
デリバティブ
492,670 74,185 46,023 7,109 3,086 623,073 (1,519) 621,554
貸借対照表上の帳簿価額 (総額ベース )合計
79% 12% 8% 1% - 100%
信用の質合計の割合
97,281 26,361 17,081 2,047 266 143,036 (112) 142,924
貸付金その他信用関連コミットメント
1,340 1,153 1,020 334 122 3,969 (23) 3,946
金融保証
範囲内:取消不能な貸付コミットメントおよび金融
98,621 27,514 18,101 2,381 388 147,005 (135) 146,870
保証
2,525 986 578 177 1 4,267 - 4,267
貸付金その他信用関連コミットメント
6,728 3,808 3,145 422 179 14,282 (51) 14,231
履行およびその他の保証
範囲外:取消可能な貸付コミットメントおよびその
9,253 4,794 3,723 599 180 18,549 (51) 18,498
他の金融保証
1 本開示において、帳簿価額 (総額ベース )は、損失引当金を調整する前の、金融資産の償却原価として定義される。このため、上記
の FVOCI で測定される負債証券の帳簿価額 (総額ベース )は、公正価値ベース損益を除外した貸借対照表とは一致しない。
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2019 年 12 月 31 日現在の金融商品の信用の質別分布(続き)
(監査済)
帳簿価額 (総額ベース )/元本金額
優 良 可 要管理 信用減損 合計 ECL 引当金 正味
当行グループ 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
IFRS 第9号の範囲内
43,805 32,224 27,863 3,423 2,113 109,428 (1,037) 108,391
顧客に対する貸付金 (償却原価で計上 )
- 個人
16,704 4,902 2,597 143 487 24,833 (173) 24,660
- 企業および商業
17,252 22,767 22,573 2,868 1,530 66,990 (809) 66,181
9,849 4,555 2,693 412 96 17,605 (55) 17,550
- 銀行以外の金融機関
9,709 1,163 581 18 - 11,471 (4) 11,467
銀行に対する貸付金 (償却原価で計上 )
51,658 42 116 - - 51,816 - 51,816
現金および中央銀行預け金
705 1 1 - - 707 - 707
他行から回収中の項目
72,587 10,819 2,258 92 - 85,756 - 85,756
売戻契約-非トレーディング目的
2 - 11 - - 13 - 13
金融投資
41,895 546 983 7 32 43,463 (9) 43,454
前払金、未収収益およびその他資産
33 35 13 - 1 82 - 82
- 裏書および支払承諾
41,862 511 970 7 31 43,381 (9) 43,372
- 未収収益その他
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される負
1
41,431 2,105 811 191 1 44,539 (16) 44,523
債証券
IFRS 第9号の範囲外
42,335 6,934 9,731 956 - 59,956 - 59,956
トレーディング資産
公正価値評価の指定を受けた、または強制的に損益
1,265 684 3,367 7 - 5,323 - 5,323
を通じて公正価値で測定されるその他の金融資産
130,929 24,973 8,048 588 - 164,538 - 164,538
デリバティブ
436,321 79,491 53,770 5,282 2,146 577,010 (1,066) 575,944
貸借対照表上の帳簿価額 (総額ベース )合計
76% 14% 9% 1% - 100%
信用の質合計の割合
74,056 27,374 18,721 1,162 134 121,447 (54) 121,393
貸付金その他信用関連コミットメント
1,822 1,103 1,001 326 66 4,318 (9) 4,309
金融保証
範囲内:取消不能な貸付コミットメントおよび金融
75,878 28,477 19,722 1,488 200 125,765 (63) 125,702
保証
4,485 1,931 899 139 3 7,457 - 7,457
貸付金その他信用関連コミットメント
7,525 3,052 3,870 639 100 15,186 (39) 15,147
履行およびその他の保証
範囲外:取消可能な貸付コミットメントおよびその
12,010 4,983 4,769 778 103 22,643 (39) 22,604
他の金融保証
1 本開示において、帳簿価額 (総額ベース )は、損失引当金を調整する前の、金融資産の償却原価として定義される。このため、上記
の FVOCI で測定される負債証券の帳簿価額 (総額ベース )は、公正価値ベース損益を除外した貸借対照表とは一致しない。
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有価証券報告書
2020 年 12 月 31 日現在の金融商品の信用の質別分布
(監査済)
帳簿価額 (総額ベース )/元本金額
優 良 可 要管理 信用減損 合計 ECL 引当金 正味
当行 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
IFRS 第9号の範囲内
20,109 12,752 8,496 1,193 1,281 43,831 (590) 43,241
顧客に対する貸付金 (償却原価で計上 )
1,804 816 880 25 57 3,582 (13) 3,569
- 個人
- 企業および商業
7,870 9,401 6,785 1,038 920 26,014 (494) 25,520
- 銀行以外の金融機関
10,435 2,535 831 130 304 14,235 (83) 14,152
7,256 412 410 - - 8,078 (15) 8,063
銀行に対する貸付金 (償却原価で計上 )
48,777 - - - - 48,777 - 48,777
現金および中央銀行預け金
37 - - - - 37 - 37
他行から回収中の項目
41,057 7,213 1,862 5 - 50,137 - 50,137
売戻契約-非トレーディング目的
2,214 - - - - 2,214 - 2,214
金融投資
34,495 94 120 4 22 34,735 (1) 34,734
前払金、未収収益およびその他資産
44 2 22 - 2 70 (1) 69
- 裏書および支払承諾
- 未収収益その他
34,451 92 98 4 20 34,665 - 34,665
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される負
1
27,762 62 3 - - 27,827 (9) 27,818
債証券
IFRS 第9号の範囲外
21,486 5,922 9,406 410 - 37,224 - 37,224
トレーディング資産
公正価値評価の指定を受けた、または強制的に損益
94 788 382 4 - 1,268 - 1,268
を通じて公正価値で測定されるその他の金融資産
150,837 26,966 3,625 638 - 182,066 - 182,066
デリバティブ
354,124 54,209 24,304 2,254 1,303 436,194 (615) 435,579
貸借対照表上の帳簿価額 (総額ベース )合計
81% 13% 6% - - 100%
信用の質合計の割合
29,939 10,375 4,422 512 60 45,308 (81) 45,227
貸付金その他信用関連コミットメント
913 134 376 33 54 1,510 (13) 1,497
金融保証
範囲内:取消不能な貸付コミットメントおよび金融
30,852 10,509 4,798 545 114 46,818 (94) 46,724
保証
475 235 148 173 1 1,032 - 1,032
貸付金その他信用関連コミットメント
4,670 1,701 623 127 35 7,156 (13) 7,143
履行およびその他の保証
範囲外:取消可能な貸付コミットメントおよびその
5,145 1,936 771 300 36 8,188 (13) 8,175
他の金融保証
1 本開示において、帳簿価額 (総額ベース )は、損失引当金を調整する前の、金融資産の償却原価として定義される。このため、上記
の FVOCI で測定される負債証券の帳簿価額 (総額ベース )は、公正価値ベース損益を除外した貸借対照表とは一致しない。
79/422
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エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)
有価証券報告書
2019 年 12 月 31 日現在の金融商品の信用の質別分布(続き)
(監査済)
帳簿価額 (総額ベース )/元本金額
優 良 可 要管理 信用減損 合計 ECL 引当金 正味
当行 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
IFRS 第9号の範囲内
20,751 17,246 10,353 1,253 711 50,314 (388) 49,926
償却原価で計上する顧客に対する貸付金
- 個人 1,846 897 857 19 18 3,637 (8) 3,629
6,976 13,043 8,165 1,007 648 29,839 (345) 29,494
- 企業および商業
11,929 3,306 1,331 227 45 16,838 (35) 16,803
- 銀行以外の金融機関
8,166 915 431 13 - 9,525 (3) 9,522
償却原価で計上する銀行に対する貸付金
30,149 - - - - 30,149 - 30,149
現金および中央銀行預け金
44 - - - - 44 - 44
他行から回収中の項目
40,284 8,209 2,155 88 - 50,736 - 50,736
売戻契約-非トレーディング目的
- - - - - - - -
金融投資
33,100 182 111 - 8 33,401 - 33,401
前払金、未収収益およびその他資産
3 35 3 - 1 42 - 42
- 裏書および支払承諾
33,097 147 108 - 7 33,359 - 33,359
- 未収収益その他
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される負
1
26,009 73 3 - - 26,085 (4) 26,081
債証券
IFRS 第9号の範囲外
29,183 6,849 9,599 956 - 46,587 - 46,587
トレーディング資産
公正価値評価の指定を受けた、または強制的に損益
84 377 1,789 7 - 2,257 - 2,257
を通じて公正価値で測定されるその他の金融資産
128,381 20,396 3,140 579 - 152,496 - 152,496
デリバティブ
316,151 54,247 27,581 2,896 719 401,594 (395) 401,199
貸借対照表上の帳簿価額 (総額ベース )合計
79% 14% 7% - - 100%
信用の質合計の割合
22,854 9,955 6,708 142 23 39,682 (25) 39,657
貸付金その他信用関連コミットメント
2,964 210 410 54 57 3,695 (4) 3,691
金融保証
範囲内:取消不能な貸付コミットメントおよび金融
25,818 10,165 7,118 196 80 43,377 (29) 43,348
保証
2,606 1,244 434 119 2 4,405 - 4,405
貸付金その他信用関連コミットメント
5,102 1,340 774 308 30 7,554 (9) 7,545
履行およびその他の保証
範囲外:取消可能な貸付コミットメントおよびその
7,708 2,584 1,208 427 32 11,959 (9) 11,950
他の金融保証
1 本開示において、帳簿価額 (総額ベース )は、損失引当金を調整する前の、金融資産の償却原価として定義される。このため、上記
の FVOCI で 測定 される負債証券の帳簿価額 (総額ベース )は、公正価値ベースの損益を除外した貸借対照表とは一致しない。
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IFRS 第9号の減損要件が適用される金融商品の信用の質別およびステージ別分布
(監査済)
帳簿価額 (総額ベース )/元本金額
優 良 可 要管理 信用減損 合計 ECL 引当金 正味
当行グループ 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
43,077 24,780 26,477 5,619 3,007 102,960 (1,469) 101,491
顧客に対する貸付金(償却原価で計上)
42,579 21,351 17,556 1,693 - 83,179 (129) 83,050
- ステージ1
498 3,429 8,921 3,926 - 16,774 (297) 16,477
- ステージ2
- - - - 2,966 2,966 (1,031) 1,935
- ステージ3
- - - - 41 41 (12) 29
- POCI
10,518 721 1,412 11 - 12,662 (16) 12,646
銀行に対する貸付金(償却原価で計上)
10,479 674 1,372 8 - 12,533 (13) 12,520
- ステージ1
39 47 40 3 - 129 (3) 126
- ステージ2
- - - - - - - -
- ステージ3
- - - - - - - -
- POCI
190,416 8,936 3,350 22 39 202,763 (12) 202,751
償却原価で測定されるその他の金融資産
190,407 8,924 3,321 7 - 202,659 (2) 202,657
- ステージ1
9 12 29 15 - 65 - 65
- ステージ2
- - - - 39 39 (10) 29
- ステージ3
- - - - - - - -
- POCI
貸付コミットメントおよびその他の信用関連の
97,281 26,361 17,081 2,047 266 143,036 (112) 142,924
コミットメント
95,270 21,398 11,758 530 - 128,956 (34) 128,922
- ステージ1
2,011 4,963 5,323 1,517 - 13,814 (68) 13,746
- ステージ2
- - - - 266 266 (10) 256
- ステージ3
- - - - - - - -
- POCI
1,340 1,153 1,020 334 122 3,969 (23) 3,946
金融保証
1,337 883 496 123 - 2,839 (4) 2,835
- ステージ1
3 270 524 211 - 1,008 (10) 998
- ステージ2
- - - - 121 121 (9) 112
- ステージ3
- - - - 1 1 - 1
- POCI
342,632 61,951 49,340 8,033 3,434 465,390 (1,632) 463,758
2020 年 12 月 31 日現在
1
FVOCI で測定される負債証券
45,958 2,424 233 - - 48,615 (12) 48,603
- ステージ1
71 63 172 153 - 459 (10) 449
- ステージ2
- - - - - - - -
- ステージ3
- - - - - - - -
- POCI
46,029 2,487 405 153 - 49,074 (22) 49,052
2020 年 12 月 31 日現在
1 本開示において、帳簿価額 (総額ベース )は、損失引当金を調整する前の、金融資産の償却原価として定義される。このため、上記
の FVOCI で測定される負債証券の帳簿価額 (総額ベース )は、公正価値ベースの損益を除外した貸借対照表とは一致しない。
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IFRS 第9号の減損要件が適用される金融商品の信用の質別およびステージ別分布(続き)
(監査済)
帳簿価額 (総額ベース )/元本金額
優 良 可 要管理 信用減損 合計 ECL 引当金 正味
当行グループ 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
43,805 32,224 27,863 3,423 2,113 109,428 (1,037) 108,391
顧客に対する貸付金(償却原価で計上)
43,804 31,864 23,006 1,403 - 100,077 (104) 99,973
- ステージ1
1 360 4,857 2,020 - 7,238 (126) 7,112
- ステージ2
- - - - 2,043 2,043 (774) 1,269
- ステージ3
- - - - 70 70 (33) 37
- POCI
9,709 1,163 581 18 - 11,471 (4) 11,467
銀行に対する貸付金(償却原価で計上)
9,671 1,161 561 15 - 11,408 (4) 11,404
- ステージ1
38 2 20 3 - 63 - 63
- ステージ2
- - - - - - - -
- ステージ3
- - - - - - - -
- POCI
166,847 11,408 3,369 99 32 181,755 (9) 181,746
償却原価で測定されるその他の金融資産
166,847 11,402 3,352 96 - 181,697 - 181,697
- ステージ1
- 6 17 3 - 26 - 26
- ステージ2
- - - - 32 32 (9) 23
- ステージ3
- - - - - - - -
- POCI
貸付コミットメントおよびその他の信用関連の
74,056 27,374 18,721 1,162 134 121,447 (54) 121,393
コミットメント
73,949 26,824 16,868 437 - 118,078 (22) 118,056
- ステージ1
107 550 1,853 725 - 3,235 (11) 3,224
- ステージ2
- - - - 129 129 (21) 108
- ステージ3
- - - - 5 5 - 5
- POCI
1,822 1,103 1,001 326 66 4,318 (9) 4,309
金融保証
1,821 1,087 663 114 - 3,685 (2) 3,683
- ステージ1
1 16 338 212 - 567 (6) 561
- ステージ2
- - - - 63 63 (1) 62
- ステージ3
- - - - 3 3 - 3
- POCI
296,239 73,272 51,535 5,028 2,345 428,419 (1,113) 427,306
2019 年 12 月 31 日現在
1
FVOCI で測定される負債証券
41,368 2,089 568 - - 44,025 (7) 44,018
- ステージ1
63 16 243 191 - 513 (9) 504
- ステージ2
- - - - - - - -
- ステージ3
- - - - 1 1 - 1
- POCI
41,431 2,105 811 191 1 44,539 (16) 44,523
2019 年 12 月 31 日現在
1 本開示において、帳簿価額 (総額ベース )は、損失引当金を調整する前の、金融資産の償却原価として定義される。このため、上記
の FVOCI で測定される負債証券の帳簿価額 (総額ベース )は、公正価値ベースの損益を除外した貸借対照表とは一致しない。
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IFRS 第9号の減損要件が適用される金融商品の信用の質別およびステージ別分布(続き)
(監査済)
帳簿価額 (総額ベース )/元本金額
優 良 可 要管理 信用減損 合計 ECL 引当金 正味
当行 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
20,109 12,752 8,496 1,193 1,281 43,831 (590) 43,241
顧客に対する貸付金(償却原価で計上)
19,650 10,014 4,918 47 - 34,629 (79) 34,550
- ステージ1
459 2,738 3,578 1,146 - 7,921 (158) 7,763
- ステージ2
- - - - 1,279 1,279 (351) 928
- ステージ3
- - - - 2 2 (2) -
- POCI
7,256 412 410 - - 8,078 (15) 8,063
銀行に対する貸付金(償却原価で計上)
7,254 366 375 - - 7,995 (12) 7,983
- ステージ1
2 46 35 - - 83 (3) 80
- ステージ2
- - - - - - - -
- ステージ3
- - - - - - - -
- POCI
126,580 7,307 1,982 9 22 135,900 (1) 135,899
償却原価で測定されるその他の金融資産
126,579 7,306 1,953 5 - 135,843 - 135,843
- ステージ1
1 1 29 4 - 35 - 35
- ステージ2
- - - - 22 22 (1) 21
- ステージ3
- - - - - - - -
- POCI
29,939 10,375 4,422 512 60 45,308 (81) 45,227
貸付金その他信用関連コミットメント
28,569 8,176 2,453 145 - 39,343 (28) 39,315
- ステージ1
1,370 2,199 1,969 367 - 5,905 (48) 5,857
- ステージ2
- - - - 60 60 (5) 55
- ステージ3
- - - - - - - -
- POCI
913 134 376 33 54 1,510 (13) 1,497
金融保証
910 121 170 2 - 1,203 (2) 1,201
- ステージ1
3 13 206 31 - 253 (4) 249
- ステージ2
- - - - 54 54 (7) 47
- ステージ3
- - - - - - - -
- POCI
184,797 30,980 15,686 1,747 1,417 234,627 (700) 233,927
2020 年 12 月 31 日現在
1
FVOCI で測定される負債証券
25,570 62 - - - 25,632 (7) 25,625
- ステージ1
- - 3 - - 3 (2) 1
- ステージ2
- - - - - - - -
- ステージ3
- - - - - - - -
- POCI
25,570 62 3 - - 25,635 (9) 25,626
2020 年 12 月 31 日現在
1 本開示において、帳簿価額 (総額ベース )は、損失引当金を調整する前の、金融資産の償却原価として定義される。このため、上記
の FVOCI で測定される負債証券の帳簿価額 (総額ベース )は、公正価値ベースの損益を除外した貸借対照表とは一致しない。
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IFRS 第9号の減損要件が適用される金融商品の信用の質別およびステージ別分布(続き)
(監査済)
帳簿価額 (総額ベース )/元本金額
優 良 可 要管理 信用減損 合計 ECL 引当金 正味
当行 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
20,751 17,246 10,353 1,253 711 50,314 (388) 49,926
顧客に対する貸付金(償却原価で計上)
20,751 17,027 8,310 85 - 46,173 (58) 46,115
- ステージ1
- 219 2,043 1,168 - 3,430 (67) 3,363
- ステージ2
- - - - 678 678 (239) 439
- ステージ3
- - - - 33 33 (24) 9
- POCI
8,166 915 431 13 - 9,525 (3) 9,522
銀行に対する貸付金(償却原価で計上)
8,149 914 411 13 - 9,487 (3) 9,484
- ステージ1
17 1 20 - - 38 - 38
- ステージ2
- - - - - - - -
- ステージ3
- - - - - - - -
- POCI
103,577 8,391 2,266 88 8 114,330 - 114,330
償却原価で測定されるその他の金融資産
103,577 8,387 2,254 88 - 114,306 - 114,306
- ステージ1
- 4 12 - - 16 - 16
- ステージ2
- - - - 8 8 - 8
- ステージ3
- - - - - - - -
- POCI
22,854 9,955 6,708 142 23 39,682 (25) 39,657
貸付金その他信用関連コミットメント
22,754 9,867 6,186 13 - 38,820 (15) 38,805
- ステージ1
100 88 522 129 - 839 (8) 831
- ステージ2
- - - - 18 18 (2) 16
- ステージ3
- - - - 5 5 - 5
- POCI
2,964 210 410 54 57 3,695 (4) 3,691
金融保証
2,963 200 200 - - 3,363 (1) 3,362
- ステージ1
1 10 210 54 - 275 (2) 273
- ステージ2
- - - - 57 57 (1) 56
- ステージ3
- - - - - - - -
- POCI
158,312 36,717 20,168 1,550 799 217,546 (420) 217,126
2019 年 12 月 31 日現在
1
FVOCI で測定される負債証券
26,009 73 - - - 26,082 (2) 26,080
- ステージ1
- - 3 - - 3 (2) 1
- ステージ2
- - - - - - - -
- ステージ3
- - - - - - - -
- POCI
26,009 73 3 - - 26,085 (4) 26,081
2019 年 12 月 31 日現在
1 本開示において、帳簿価額 (総額ベース )は、損失引当金を調整する前の、金融資産の償却原価として定義される。このため、上記
の FVOCI で測定される負債証券の帳簿価額 (総額ベース )は、公正価値ベースの損益を除外した貸借対照表とは一致しない。
信用減損貸付金
(監査済)
当行グループは、関連する客観的な証拠、即ち主に以下の事項を検討することにより、金融商品が信用減損
しており、ステージ3であると判断している。
・ 契約上の元本または利息のいずれかの支払いが 90 日を超えて延滞しているか否か。
・ 借り手の財政状態に関連する経済的または法的理由により借り手に返済猶予が付与された等、借り手が
返済を行う可能性が低いというその他の兆候があるか否か。
・ 貸付金が債務不履行に陥っているとみなされるか否か。返済の見込みがないことが早い段階で特定され
ない場合、規制上の規則において延滞日数 180 日を基準に債務不履行に陥っていると定義することが認め
られている場合であっても、エクスポージャーが 90 日の延滞である場合には、債務不履行が発生してい
るとみなされる。よって、ステージ3では、すべての貸付金が債務不履行または信用減損であるとみな
されるように、信用減損および債務不履行の定義を可能な限り整合させている。
条件緩和貸付金および支払猶予
以下の表は、当行グループが保有する顧客に対する条件緩和貸付金の業種別およびステージ別の 帳簿価額 ( 総
額ベース ) を示したものである。市場全体を対象とした顧客救済制度等、借り手固有ではない強制的かつ一般
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的に提供される貸付変更は、条件緩和貸付金として分類されていない。顧客救済制度の詳細については後述
する。
なお、当行グループの条件緩和貸付金および支払猶予に関する現行の方針および実務の概要は、前述の「信用リスク管
理」に記載されている。
顧客に対する条件緩和貸付金 ( 償却原価で計上 ) のステージ別内訳
ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
当行グループ 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
帳簿価額 (総額ベース )
個人
- - 122 - 122
- 第1順位住宅ローン
- - 97 - 97
- その他の個人向け貸付金 - - 25 - 25
ホールセール
43 348 773 40 1,204
- 企業および商業
43 348 773 40 1,204
- 銀行以外の金融機関 - - - - -
2020 年 12 月 31 日現在
43 348 895 40 1,326
ECL 引当金
個人
- - (18) - (18)
- 第1順位住宅ローン
- - (14) - (14)
- その他の個人向け貸付金 - - -
(4) (4)
ホールセール
(1) (9) (211) (12) (233)
- 企業および商業
(1) (9) (211) (12) (233)
- 銀行以外の金融機関 - - - - -
2020 年 12 月 31 日現在
(1) (9) (229) (12) (251)
ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
当行グループ 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
帳簿価額 (総額ベース )
- - 75 - 75
個人
- - 57 - 57
- 第1順位住宅ローン
- - 18 - 18
- その他の個人向け貸付金
285 327 346 69 1,027
ホールセール
285 327 345 69 1,026
- 企業および商業
- - 1 - 1
- 銀行以外の金融機関
285 327 421 69 1,102
2019 年 12 月 31 日現在
ECL 引当金
- - (14) - (14)
個人
- - (10) - (10)
- 第1順位住宅ローン
- - (4) - (4)
- その他の個人向け貸付金
(2) (6) (84) (32) (124)
ホールセール
(2) (6) (84) (32) (124)
- 企業および商業
- - - - -
- 銀行以外の金融機関
(2) (6) (98) (32) (138)
2019 年 12 月 31 日現在
ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
当行 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
帳簿価額 (総額ベース )
個人
- - 7 - 7
- 第1順位住宅ローン
- - 6 - 6
- その他の個人向け貸付金 1 - 1
- -
ホールセール
39 181 520 2 742
- 企業および商業
39 181 520 2 742
2020 年 12 月 31 日現在
39 181 527 2 749
ECL 引当金
85/422
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個人
- - - - -
- 第1順位住宅ローン
- - - - -
- その他の個人向け貸付金
- - - - -
ホールセール
(1) (4) (124) (2) (131)
- 企業および商業
(1) (4) (124) (2) (131)
2020 年 12 月 31 日現在
(1) (4) (124) (2) (131)
ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
当行 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
帳簿価額 (総額ベース )
- - 4 - 4
個人
- - 3 - 3
- 第1順位住宅ローン
- - 1 - 1
- その他の個人向け貸付金
171 201 135 33 540
ホールセール
171 201 135 33 540
- 企業および商業
171 201 139 33 544
2019 年 12 月 31 日現在
ECL 引当金
- - -
個人 - -
- - -
- -
- 第1順位住宅ローン
- - - - -
- その他の個人向け貸付金
(1) (5) (21) (24) (51)
ホールセール
(1) (5) (21) (24) (51)
- 企業および商業
(1) (5) (21) (24) (51)
2019 年 12 月 31 日現在
顧客救済制度
新型コロナウイルスの大流行に対応するため、世界中の政府および規制当局は、市場全体を対象とした制度
で個人顧客および法人顧客の双方に対する多数の支援策を導入してきた。以下の表は、 2020 年 12 月 31 日現在
のかかる制度および HSBC グループ固有の救済策に基づく個人顧客の勘定数および法人顧客数、ならびに顧客
の関連貸付実行額を示したものである。なお、個人向け貸付では、返済猶予を含む救済策の大部分が既存の
貸付に関連する一方、ホールセール貸付では、救済策が政府の制度に基づく返済猶予、既存ファシリティの
借換および新規貸付で構成されている。
2020 年 12 月 31 日現在、救済策に基づく個人顧客に対する貸付金の帳簿価額(総額ベース)は 197 百万ポンドで
あった。これは、住宅ローン関連 69 百万ポンドおよびその他の個人向け貸付 128 百万ポンドで構成されてい
た。一方、救済策に基づく法人顧客に対する貸付金の帳簿価額(総額ベース)は 5,468 百万ポンドであった。
当方グループは、かかる救済策上、不適格であることが後日判明した少数の顧客に対する貸付金も含め、顧
客救済制度に基づき提供された貸付金の回収可能性を引き続き監視している。現在進行中のかかる貸付の実
績については、 2020 年 12 月 31 日現在、依然として不透明である。
個人向け貸付
HSBC コンチネ
ンタル・ヨー その他の
1 2
2020 年 12 月 31 日現在 英国 ロッパ ドイツ 市場 合計
市場全体を対象とする制度
住宅ローン顧客救済が講じられた勘定の数 万個 1 - - - 1
百万
住宅ローン顧客救済が講じられた勘定における貸付実行額 ポンド 9 - - - 9
顧客救済が講じられたその他の個人向け貸付顧客勘定の数 万個 < 1 5 - - 5
顧客救済が講じられたその他の個人向け貸付顧客勘定における 百万
貸付実行額 ポンド - 38 - - 38
HSBC グループ固有の救済策
住宅ローン顧客救済が講じられた勘定の数 万個 - < 1 - 3 3
百万
住宅ローン顧客救済が講じられた勘定における貸付実行額 ポンド - 2 - 58 60
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顧客救済が講じられたその他の個人向け貸付顧客勘定の数 万個 - 3 - 2 5
顧客救済が講じられたその他の個人向け貸付顧客勘定における 百万
貸付実行額 ポンド - 85 - 5 90
市場全体を対象とする制度および HSBC グループ固有の救済策に
含まれる主要市場への個人向け貸付の合計
住宅ローン顧客救済が講じられた勘定の数 万個 1 < 1 - 3 4
百万
住宅ローン顧客救済が講じられた勘定における貸付実行額 ポンド 9 2 - 58 69
顧客救済が講じられたその他の個人向け貸付顧客勘定の数 万個 < 1 8 - 2 10
顧客救済が講じられたその他の個人向け貸付顧客勘定における 百万
貸付実行額 ポンド - 123 - 5 128
市場全体を対象とする制度および HSBC グループ固有の救済策
-住宅ローン救済策が住宅ローン全体に占める割合 % 0.5 0.1 - 2.2 0.9
市場全体を対象とする制度および HSBC グループ固有の救済策
-その他の個人向け貸付救済策がその他の個人向け貸付金に占
める割合 % - 0.7 - 2.3 0.7
ホールセール貸付
HSBC コンチネ
ンタル・ヨー その他の
1 2
2020 年 12 月 31 日現在 英国 ロッパ ドイツ 市場 合計
市場全体を対象とする制度
市場全体を対象とする制度内の顧客の数 万個 < 1 49 < 1 1 50
百万
市場全体を対象とする制度内の顧客の貸付実行額 ポンド 1 3,997 47 24 4,069
HSBC グループ固有の救済策
HSBC グループ固有の救済策内の顧客の数 万個 < 1 3 - < 1 4
百万
HSBC 固有の救済策内の顧客の貸付実行額 ポンド 1 1,103 - 295 1,399
市場全体を対象とする制度および HSBC グループ固有の救済策が
講じられた主要市場に対するホールセール貸付の合計
顧客の数 万個 < 1 52 < 1 1 54
百万
貸付実行額 ポンド 2 5,100 47 319 5,468
市場全体を対象とする制度および HSBC グループ固有の救済策が
ホールセール貸付金全体に占める割合 % - 20.7 0.7 22.7 8.5
1 HSBC コンチネンタル・ヨーロッパには、フランスならびにスペイン、ポーランドおよびギリシャ所在の支店が含まれる。
2 その他の市場には、マルタ、ジャージー、アルメニアおよび中東の貸借提携機関が含まれる。
顧客救済の初回給付により、自動的にステージ2またはステージ3に移行されることはない。ただし、返済
延期によって提供された情報は、その他の合理的で裏付けとなる情報に照らして考慮される。これは、全期
間 ECL が適切な貸付金を特定することを目的とした、信用リスクおよび信用減損の著しい増加の有無に関する
全般的評価の一部となる。また、返済延期の延長により、自動的にステージ2またはステージ3に移行され
ることもない。信用リスクの著しい増加の有無を確認するための重要な会計リスクおよび信用リスクに関す
る判断では、新型コロナウイルス大流行による顧客への経済的影響が貸付期間中に一時的に発生する可能性
があるか否か、および信用リスクの著しい増加が、ステージ3に該当する財政難に関連して譲歩が行われて
いることを示すものであるのか否かが判断される。
市場全体を対象とする制度
以下には、英国、 HSBC コンチネンタル・ヨーロッパ、ドイツおよびマルタをはじめとする主要な市場におい
て提供された主な政府および規制当局の制度の詳細について記載する。
英国における個人向け貸付
住宅ローン
英国の住宅ローンにつき給付された顧客救済は、主に返済猶予または部分的返済延期で構成されている。
救済は、最長6ヶ月間給付される。当該期間中、借入人は返済を要しないが、利息は通常通り、引き続き請
求される。こうした制度の活用により、顧客の延滞状況または不履行状況が影響を受けることはない。
その他の個人貸付の返済猶予
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顧客救済は、最長6ヶ月給付される。救済額の上限は、当該期間中に返済期限の到来した返済の金額(すな
わち、月額予定返済額)である。
英国におけるホールセール貸付
政府の制度に基づき給付される主な救済は、 新型コロナウイルスにより事業を中断した大企業向け融資制度
(以下「 CLBILS 」という。)である。 同制度では、売上高が 45 百万ポンド超で借入金 200 百万ポンド未満の中
規模および大規模の企業に対して融資を行っている。当該融資の金利および期間については、商取引の条件
で交渉される。同制度に基づき8割の政府保証も付与される。
HSBC コンチネンタル・ヨーロッパにおける個人向け貸付
フランス - その他の個人向け貸付
フランス政府の国家保証融資(以下「 PGE 」という。)制度では、専門職、企業、事業主、職人および零細起
業家を対象に、初年度の返済延期を含め最長6年間の期限付き融資が行われている。救済額の上限は、基本
売上高の 25 %相当額であり、最高支給額を 2.25 百万ユーロとする。借入人は、新型コロナウイルスにより一
時的に財政難に陥っていること、および危機前に財政難に陥ったことがなかったことを証明しなければなら
ない。
HSBC コンチネンタル・ヨーロッパにおけるホールセール貸付
フランス
PGE 制度では、不動産特別目的ビークル(以下「 SPV 」という。)、銀行および破産手続中の企業を除くすべ
ての登録フランス企業を対象に、最長1年間(ただし、最長5年間の償却を選択できる。)の期限付き融資
が行われている。融資額の上限は、売上高と連動している。
スペイン
スペイン開発金融公庫(以下「 ICO 」という。)の制度では、延滞または支払不能としてリストに記載されて
いない、規制で定められた危機的状況に陥っていないスペイン企業を対象に、最長5年間の期限付き融資が
行われている。融資額の上限は、賃金支払額および売上高と連動している。 HSBC スペインは、 50 百万ユーロ
を上限とする融資のファシリティ適格性を評価している。 50 百万ユーロを超過するファシリティについて
は、 ICO に照会する必要がある
ドイツ - ホールセール貸付
ドイツ復興金融公庫( KfW )の新型コロナウイルス助成金制度では、企業を対象に最長5年間の期限付き融資
が行われている。
マルタ - ホールセール貸付
マルタ新型コロナウイルス保証制度では、マルタにおいて設立され営業しているすべての企業を対象に、最
長5年間の期限付き融資が行われている。融資額の上限は、中小企業の場合 10 百万ユーロ、大企業の場合 25
百万ユーロである。高額融資については、マルタ開発銀行に照会する必要がある。
HSBC グループ固有の救済策
英国におけるホールセール貸付
HSBC グループは、 CMB 部門の顧客を対象に、小規模企業向け期限付きローン、フレキシブル事業ローン、固定
金利ローンおよび LIBOR 参照ローンの返済猶予を行っている。猶予期間は3ヶ月から6ヶ月であり、具体的な
融資額の上限は設定されていない。
フランスにおけるビジネス・バンキング貸付
専門職、企業、事業主、職人および零細起業家を対象に、猶予期間を1ヶ月から6ヶ月までとする返済猶予
を行っている(ただし、旅行産業については、最長 12 ヶ月の延長が可能。)。
フランスにおけるホールセール貸付
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法人向け銀行業務をはじめとする商業銀行業務の顧客または零細企業および中規模企業を対象に、返済猶予
を行っている。猶予期間は3ヶ月から 18 ヶ月までであり、具体的な融資額の上限は設定されていない。
マルタにおける個人向け貸付
住宅ローンおよび期限付きローン
顧客を対象に当初の猶予期間を3ヶ月から6ヶ月までとする返済猶予を行っている。加えて、顧客はその
後、最長6ヶ月間の第2次延長を申請することができる。
マルタにおけるホールセール貸付
顧客を対象に猶予期間を3ヶ月から6ヶ月までとする返済猶予を行っている。具体的な融資額の上限は設定
されていない。
ホールセール貸付
本項では、ホールセール貸付金ならびに顧客および銀行に対する貸付金を構成する国および業種について詳
述する。業種別の詳細情報も、顧客および銀行に対する貸付金、 貸付金 その他信用関連コミットメントおよ
び金融保証に関する国別データとともに、ステージ別で表示されている。
銀行および顧客に対する貸付金に係るホールセール貸付金合計のステージ分布別内訳
帳簿価額 (総額ベース ) ECL 引当金
ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計 ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
当行グループ 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
46,773 14,052 2,121 41 62,987 (100) (225) (831) (12) (1,168)
企業および商業
108 8 9 - 125 - - (5) - (5)
- 農業、林業および水産業
1,110 215 108 - 1,433 (1) (3) (2) - (6)
- 鉱業および採石業
8,598 2,900 286 13 11,797 (11) (34) (93) (3) (141)
- 製造業
2,532 299 29 - 2,860 (3) (3) (5) - (11)
- 電気、ガス、蒸気および空調供給
- 上下水道、廃棄物処理および修
260 44 4 - 308 - (2) (3) - (5)
復
589 265 131 2 987 (7) (17) (46) (2) (72)
- 建設業
- 自動車および二輪車の卸売、小売および
7,074 1,779 283 1 9,137 (10) (22) (171) (1) (204)
修理
3,506 2,175 253 - 5,934 (31) (30) (81) - (142)
- 運送および保管
964 408 23 - 1,395 (2) (8) (12) - (22)
- 宿所営業および外食業
2,381 424 50 - 2,855 (2) (16) (11) - (29)
- 出版、音響映像および放送
5,256 1,266 393 - 6,915 (17) (28) (194) - (239)
- 不動産
3,219 1,409 179 25 4,832 (3) (14) (53) (6) (76)
- 専門、科学および技術
6,470 2,336 259 - 9,065 (8) (19) (125) - (152)
- 事務サービスおよびサポート・サービス
449 147 - - 596 (1) (1) - - (2)
- 行政、軍事および社会保障
26 76 1 - 103 - (3) (1) - (4)
- 教育
490 127 9 - 626 (1) (10) (6) - (17)
- ヘルスケア
127 85 4 - 216 - (3) (3) - (6)
- 芸術、エンターテイメントおよび娯楽
2,443 25 100 - 2,568 (2) (2) (20) - (24)
- その他のサービス
2 - - - 2 - - - - -
- 世帯活動
1,153 53 - - 1,206 (1) - - - (1)
- 政府
16 11 - - 27 - (10) - - (10)
- 資産担保証券
11,415 1,748 311 - 13,474 (11) (35) (47) - (93)
銀行以外の金融機関
12,533 129 - - 12,662 (13) (3) - - (16)
銀行に対する貸付金
70,721 15,929 2,432 41 89,123 (124) (263) (878) (12) (1,277)
2020 年 12 月 31 日現在
国別
32,869 7,695 1,097 2 41,663 (87) (147) (310) (2) (546)
英国
25,378 4,514 739 2 30,633 (16) (55) (417) (2) (490)
フランス
5,460 1,692 334 - 7,486 (4) (20) (68) - (92)
ドイツ
7,014 2,028 262 37 9,341 (17) (41) (83) (8) (149)
その他
70,721 15,929 2,432 41 89,123 (124) (263) (878) (12) (1,277)
2020 年 12 月 31 日現在
1
貸付金その他信用関連コミットメントおよび金融保証 に係るホールセール貸付金合計のステージ分布別内訳
元本金額 ECL 引当金
ステージ1
ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ
67,077 11,141 379 1 78,598 (32) (58) (18) - (108)
企業および商業
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62,701 3,459 4 - 66,164 (6) (19) (1) - (26)
金融機関
129,778 14,600 383 1 144,762 (38) (77) (19) - (134)
2020 年 12 月 31 日現在
地域別
129,778 14,600 383 1 144,762 (38) (77) (19) - (134)
欧州
34,908 6,066 109 - 41,083 (29) (51) (12) - (92)
- うち:英国
80,356 1,992 49 - 82,397 (3) (9) (3) - (15)
- うち:フランス
11,208 5,711 193 - 17,112 (2) (9) (1) - (12)
- うち:ドイツ
1 IFRS 第9号の減損要件が適用されない履行保証契約を除く。
銀行および顧客に対する貸付金に係るホールセール貸付金合計のステージ分布別内訳(続き)
帳簿価額 (総額ベース ) ECL 引当金
ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計 ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
当行グループ 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
59,654 5,806 1,460 70 66,990 (85) (100) (591) (33) (809)
企業および商業
86 7 10 - 103 - - (7) - (7)
- 農業、林業および水産業
1,335 400 1 - 1,736 (3) (6) - - (9)
- 鉱業および採石業
11,764 1,411 148 46 13,369 (18) (33) (66) (9) (126)
- 製造業
2,543 313 37 - 2,893 (4) (14) (5) - (23)
- 電気、ガス、蒸気および空調供給
- 上下水道、廃棄物処理および修
422 31 - - 453 - - - - -
復
891 113 145 23 1,172 (1) (2) (62) (23) (88)
- 建設業
- 自動車および二輪車の卸売、小売および
8,534 903 316 1 9,754 (10) (5) (159) (1) (175)
修理
5,112 216 264 - 5,592 (11) (8) (43) - (62)
- 運送および保管
985 286 16 - 1,287 (2) - (8) - (10)
- 宿所営業および外食業
2,656 164 23 - 2,843 (5) (2) (4) - (11)
- 出版、音響映像および放送
6,414 979 218 - 7,611 (13) (9) (104) - (126)
- 不動産
5,869 178 33 - 6,080 (4) (1) (20) - (25)
- 専門、科学および技術
7,566 534 224 - 8,324 (7) (6) (100) - (113)
- 事務サービスおよびサポート・サービス
555 138 - - 693 - (2) - - (2)
- 行政、軍事および社会保障
111 3 2 - 116 (1) - (1) - (2)
- 教育
305 38 8 - 351 (1) (3) (5) - (9)
- ヘルスケア
337 9 5 - 351 - - (4) - (4)
- 芸術、エンターテイメントおよび娯楽
3,319 13 10 - 3,342 (4) - (3) - (7)
- その他のサービス
3 - - - 3 - - - - -
- 世帯活動
831 60 - - 891 - - - - -
- 政府
16 10 - - 26 (1) (9) - - (10)
- 資産担保証券
17,150 359 96 - 17,605 (13) (3) (39) - (55)
銀行以外の金融機関
11,408 63 - - 11,471 (4) - - - (4)
銀行に対する貸付金
1
88,212 6,228 1,556 70 96,066 (102) (103) (630) (33) (868)
2019 年 12 月 31 日現在
国別
43,946 3,184 550 33 47,713 (52) (49) (187) (24) (312)
英国
27,082 1,223 528 3 28,836 (17) (21) (316) (1) (355)
フランス
8,406 541 220 - 9,167 (1) (4) (40) - (45)
ドイツ
8,778 1,280 258 34 10,350 (32) (29) (87) (8) (156)
その他
88,212 6,228 1,556 70 96,066 (102) (103) (630) (33) (868)
2019 年 12 月 31 日現在
1
貸付金その他信用関連コミットメントおよび金融保証 に係るホールセール貸付金合計のステージ分布別内訳
元本金額 ECL 引当金
ステージ1
ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ
68,148 3,400 186 8 71,742 (22) (15) (21) - (58)
企業および商業
51,723 314 2 - 52,039 (2) - (1) - (3)
金融機関
1
119,871 3,714 188 8 123,781 (24) (15) (22) - (61)
2019 年 12 月 31 日現在
地域別
119,871 3,714 188 8 123,781 (24) (15) (22) - (61)
欧州
32,779 943 75 5 33,802 (14) (7) (3) - (24)
うち:英国
69,226 913 48 - 70,187 (3) (1) (12) - (16)
うち:フランス
13,634 1,389 63 - 15,086 (1) (1) (8) - (10)
うち:ドイツ
1 IFRS 第9号の減損要件が適用されない履行保証契約を除く。
担保その他の信用補完
(監査済)
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担保は信用リスクの重要な軽減策になり得るものの、当行グループの実務では、主として担保およびその他
の信用補完に依存するのではなく、顧客の自身のキャッシュ・フロー財源に基づき債務を履行する能力に基
づ いて貸付を行っている。顧客の状況および商品の種類によっては、担保またはその他の信用補完の差入れ
を受けることなく与信枠を提供することがある。それ以外の貸付の場合、与信判断および利率の決定にあた
り、担保が取得され、検討される。債務不履行の場合、当行グループは、返済原資として担保を利用するこ
とができる。
その形態次第ではあるが、担保は、信用リスク・エクスポージャー を軽減する重要な金融上の効果を持ち得
る。十分な担保がある場合、予想信用損失は認識されない。これに該当するのは、売戻契約および一部の顧
客に対する借入金比率(以下「 LTV 比率」という。)が極めて低い貸付金である。
信用リスク担保は、不動産または金融商品等、借り手の特定の資産に対する担保権の設定を含むこともあ
る。その他の信用リスク担保としては、有価証券のショートポジションの他、保険契約者がリスクを主に負
担する連動型保険/投資契約の一部として保有される金融資産が挙げられる。加えて、第二順位担保権、そ
の他の抵当権および無担保保証等のその他の種類の担保および 信用補完 を用いることによってもリスクを管
理することができる。保証は通常、法人および輸出信用機関から差し入れられる。法人は一般的に、親会
社・子会社関係の一部として保証を差し入れ、多数の信用格付等級をカバーしている。輸出信用機関は通
常、投資適格である。
信用リスク担保 の中には、ポートフォリオ管理上、戦略的に用いられているものもある。単一銘柄の集中
は、グローバル・バンキング部門およびコーポレート・バンキング部門が管理するポートフォリオで発生す
る一方、グローバル・バンキング部門のみがその規模のためにポートフォリオ・レベルで信用リスク担保を
用いる必要がある。グローバル・バンキング部門全体で、リスクの限度額および利用、満期プロファイルな
らびにリスクの質を積極的に監視および管理している。このプロセスは、規模が大きく、より複雑な、地理
的に分布した顧客層のリスク選好度を設定する上で重要となる。リスク管理の主な形態は、今後もエクス
ポージャーの発生時に貸付の意思決定プロセスを通じてなされることとなるが、グローバル・バンキング部
門は、集中の管理およびリスクの軽減のために、ローン債権の売却およびクレジット・デフォルト・スワッ
プ(以下「 CDS 」とう。)によるヘッジも活用している。こうした取引については、グローバル・バンキング
部門のポートフォリオ管理専門チームが責任を負っている。ヘッジ取引は、合意された信用パラメーターの
範囲内で執行され、市場リスク限度額および堅固なガバナンス体制に服する。該当する場合には、カウン
ターパーティとしての中央清算機関と直接、 CDS 取引を行う。それ以外の場合、 CDS 取引で保護を提供するカ
ウンターパーティに対する当行グループのエクスポージャーは、主に信用格付の高い銀行間で分散されてい
る。
CDS 取引のリスク担保は、ポートフォリオ・レベルで保有されており、予想損失の計算に含まれていない。
CDS 取引のリスク担保は、以下の表においても報告されていない。
貸付金に設定された担保
以下の表には、未実行与信枠を中心に、貸借対照表に計上されていない貸付コミットメントが含まれる。
以下の表において測定されている担保は、現金および市場性のある金融商品に設定された担保権で構成され
る。同表の数値は、公開市場における予想市場価格を示している。予想回収費用については、担保の調整を
行っていない。市場性のある有価証券は、公正価値で測定されている。
無担保保証および顧客の事業資産に設定された浮動担保権等、その他の種類の担保は、以下の表において測
定されていない。こうしたリスク担保には価値があり、破産権が付与されることも多い一方、それらの譲渡
性は十分に明らかでないため、開示上、価値が割り当てられていない。
表示された LTV 比率は、貸付金と個別かつ一意的に各信用枠を裏付けする担保とを直接関連付けることにより
計算されている。全資産担保の形式で担保資産に対して複数の貸付に係る担保権が具体的または一般的に設
定されている場合、担保の価値は、当該担保権で保護されている貸付金で按分される。
信用が減損している貸付金の場合、担保の価値は、認識された減損引当金と直接比較することができない。
LTV 比率の数値は、調整されることなく公開市場における価額を用いる。減損引当金については、後述の「第
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6-1 財務書類」において詳述のとおり、その他のキャッシュ・フローを考慮し、担保現金化費用のため
担保価値を調整することにより、異なる基準で計算している。
その他企業向け、商業向けおよび金融機関(銀行以外)向け貸付金
その他の企業向け、商業向けおよび金融機関(銀行以外)向けの貸付金については、当行グループの貸付金
残高の大半を保有する国に焦点を当てて、以下の表において別途分析している。その他の企業向けおよび商
業向け貸付業務の場合、担保価値は、元本の返済能力との間に強い相関関係を有していない。
債務者の一般的な信用実績が低下し、副次的な返済原資に依存することが必要となり、その予測されるパ
フォーマンスを査定しなければならなくなった際に、通常、担保価値が更新される。
ホールセール貸付 - 企業向け、商業向けおよび金融機関(銀行以外)向け貸付金(貸付コミットメントを
含む。)の主要国担保レベル別およびステージ別の内訳(商業用不動産を除く。)
(監査済)
内訳
合計 英国 フランス ドイツ
帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額
ECL カバ ECL カバ ECL カバ ECL カバ
(総額ベース )/ (総額ベース )/ (総額ベース )/ (総額ベース )/
元本金額 レッジ比率 元本金額 レッジ比率 元本金額 レッジ比率 元本金額 レッジ比率
当行グループ 百万ポンド % 百万ポンド % 百万ポンド % 百万ポンド %
ステージ1
117,820 0.1 49,970 0.1 47,647 - 13,685 -
無担保
12,232 0.1 8,241 0.2 2,163 - 638 -
全額担保
LTV 比率:
1,886 0.3 1,019 0.3 543 - - -
- 50% 以下
4,403 0.2 3,489 0.2 901 - - -
- 51% から 75%
751 0.1 267 0.4 360 - - -
- 76% から 90%
5,192 - 3,466 - 359 - 638 -
- 91% から 100%
3,476 0.1 59 - 3,167 0.1 - -
部分担保 (A) :
2,855 32 2,621 -
- Aの担保価値
133,528 0.1 58,270 0.1 52,977 - 14,323 -
ステージ1合計
ステージ2
23,132 1.0 12,398 1.2 2,447 1.1 6,220 0.4
無担保
1,838 1.2 630 1.0 649 1.1 290 0.3
全額担保
LTV 比率:
824 1.5 326 1.2 348 0.6 - -
- 50% 以下
334 1.2 269 0.4 45 2.2 - -
- 51% から 75%
47 2.1 26 3.8 17 - - -
- 76% から 90%
633 0.8 9 - 239 1.3 290 0.3
- 91% から 100%
2,629 0.7 87 2.3 2,528 0.6 - -
部分担保 (B) :
2,223 14 2,200 -
- Bの担保価値
27,599 1.0 13,115 1.2 5,624 0.9 6,510 0.4
ステージ2合計
ステージ3
1,803 36.3 740 29.7 529 63.9 441 15.2
無担保
210 9.5 152 1.3 12 66.7 21 14.3
全額担保
LTV 比率:
25 28.0 2 - 7 57.1 - -
- 50% 以下
27 29.6 17 5.9 3 66.7 - -
- 51% から 75%
120 0.8 118 0.8 1 100.0 - -
- 76% から 90%
38 10.5 15 - 1 100.0 21 14.3
- 91% から 100%
275 24.0 71 11.3 191 26.2 - -
部分担保 (C) :
182 40 136 -
- C の担保価値
2,288 32.4 963 23.9 732 54.1 462 15.2
ステージ3合計
POCI
37 27.0 2 100.0 - - - -
無担保
- - - - - - - -
全額担保
LTV 比率:
- - - - - - - -
- 50% 以下
- - - - - - - -
- 51% から 75%
- - - - - - - -
- 76% から 90%
- - - - - - - -
- 91% から 100%
3 100.0 - - 3 100.0 - -
部分担保 (D):
3 - 3 -
- Dの担保価値
40 32.5 2 100.0 3 100.0 - -
POCI 合計
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163,455 0.7 72,350 0.7 59,336 0.8 21,295 0.5
2020 年 12 月 31 日現在
ホールセール貸付 - 企業向け、商業向けおよび金融機関(銀行以外)向け貸付金(貸付コミットメントを
含む。)の主要国担保レベル別およびステージ別の内訳(商業用不動産を除く。)(続き)
(監査済)
内訳
合計 英国 フランス ドイツ
帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額
ECL カバ ECL カバ ECL カバ ECL カバ
(総額ベース )/ (総額ベース )/ (総額ベース )/ (総額ベース )/
元本金額 レッジ比率 元本金額 レッジ比率 元本金額 レッジ比率 元本金額 レッジ比率
当行グループ 百万ポンド % 百万ポンド % 百万ポンド % 百万ポンド %
ステージ1
131,034 0.1 59,634 0.1 43,672 - 18,298 -
無担保
16,650 0.1 11,610 0.1 3,069 0.1 898 -
全額担保
LTV 比率:
3,360 0.1 2,462 0.1 794 - - -
- 50% 以下
3,326 0.2 2,085 0.2 1,018 0.1 - -
- 51% から 75%
1,013 0.1 259 - 548 - - -
- 76% から 90%
8,951 - 6,804 - 709 0.1 898 -
- 91% から 100%
2,316 0.1 335 - 1,759 0.1 - -
部分担保 (A) :
1,753 203 1,448 -
- Aの担保価値
150,000 0.1 71,579 0.1 48,500 - 19,196 -
ステージ1合計
ステージ2
7,050 1.2 2,910 1.7 1,456 0.6 1,534 0.3
無担保
865 1.2 623 0.8 142 2.1 76 -
全額担保
LTV 比率:
271 1.1 253 0.8 17 - - -
- 50% 以下
169 0.6 124 0.8 46 - - -
- 51% から 75%
29 - 18 - 11 - - -
- 76% から 90%
396 1.5 228 0.9 68 2.9 76 -
- 91% から 100%
86 - 29 - 55 - - -
部分担保 (B) :
34 1 32 -
- Bの担保価値
8,001 1.2 3,562 1.5 1,653 0.7 1,610 0.3
ステージ2合計
ステージ3
1,161 45.7 442 41.2 414 68.1 228 18.9
無担保
147 12.2 78 2.6 31 25.8 11 18.2
全額担保
LTV 比率:
48 16.7 19 - 10 30.0 - -
- 50% 以下
14 21.4 2 - 12 25.0 - -
- 51% から 75%
32 3.1 25 - 7 14.3 - -
- 76% から 90%
53 11.3 32 3.1 2 50.0 11 18.2
- 91% から 100%
141 20.6 47 8.5 76 22.4 - -
部分担保 (C) :
50 30 10 -
- C の担保価値
1,449 39.8 567 33.2 521 58.9 239 18.8
ステージ3合計
POCI
57 52.6 23 100.0 - - - -
無担保
- - - - - - - -
全額担保
LTV 比率:
- - - - - - - -
- 50% 以下
- - - - - - - -
- 51% から 75%
- - - - - - - -
- 76% から 90%
- - - - - - - -
- 91% から 100%
18 16.7 15 6.7 4 50.0 - -
部分担保 (D):
16 12 4 -
- Dの担保価値
75 44.0 38 63.2 4 50.0 - -
POCI 合計
159,525 0.5 75,746 0.4 50,678 0.7 21,045 0.3
2019 年 12 月 31 日現在
その他の信用リスク・エクスポージャー
有担保貸付に加えて、その他の信用補完を採用しつつ、金融資産から発生する信用リスクを軽減するための
方法も利用している。これらについては、以下に詳述する。
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・ 政府、銀行およびその他の金融機関が発行する一部の有価証券は、当該資産を対象とした政府保証に
よって提供される追加的信用補完の利益を享受する。
・ 銀行およびその他の金融機関が発行する負債証券には、金融資産プールが裏付資産となる資産担保証券
(以下「 ABS 」という。)およびそれに類似する金融商品が含まれる。 ABS に伴う信用リスクは、クレ
ジット・デフォルト・スワップ(以下「 CDS 」という。)によるプロテクションの購入を通じて軽減され
る。
・ 主に現金担保に対して差し入れられたトレーディング貸付金は、証拠金要件を満たすために記録され
る。トレーディング貸付金は、カウンターパーティが債務不履行となった場合、関連する負債と相殺さ
れることになるため、トレーディング貸付金に係る信用リスクは限定的である。売戻契約および借株契
約は、そのもともとの性質により有担保である。
当行グループがかかる取決めに基づき売却または再差入れを認めている差入れを受けた担保については、「第
6-1 財務書類-財務諸表注記」の注記 16 に記載されている。
・ 当行グループの信用リスクへの最大エクスポージャーは、差し入れられた金融保証および類似の契約、
ならびに貸付金その他信用関連コミットメントである。取決め条件次第では、保証の実行が要求される
場合や、貸出コミットメントが実行された後に債務不履行となった場合に、当行グループは追加的な信
用リスク軽減策を使用する可能性がある。
これらの措置に関する詳細については、 「第6-1 財務書類-財務諸表注記」の注記 30 を参照のこと。
デリバティブ
当行グループは、自らがカウンターパーティ信用リスクにさらされる取引に参加している。カウンターパー
ティ信用リスクは、取引におけるカウンターパーティが、当該取引を十分に決済する前に債務不履行に陥っ
た場合の財務的損失のリスクである。このリスクは主に店頭(以下「 OTC 」という。)デリバティブおよび証
券担保融資取引から発生し、トレーディング勘定と非トレーディング勘定の両方について計算される。取引
の価値は、金利、為替レートまたは資産価格等の市場要素を参照することによって変動する。
デリバティブ取引からのカウンターパーティ・リスクは、デリバティブのポジションの公正価値を報告する
際に考慮に入れられる。この公正価値の修正は、信用評価調整(以下「 CVA 」という。)と呼ばれる。
国際スワップ・デリバティブ協会(以下「 ISDA 」という。)のマスター・アグリーメントは、当行グループ
がデリバティブ取引の契約書として推奨する契約である。デリバティブ取引の当事者は、 ISDA マスター・ア
グリーメントと同時にクレジット・サポート・アネックス(以下「 CSA 」という。)を締結するのが一般的
で、当行グループも CSA を締結する実務を推奨している。 CSA に基づき、残存するポジションに内在するカウ
ンターパーティ・リスクを軽減するために、担保が当事者間で移転される。当行グループが CSA を締結してい
るカウンターパーティの大半は、金融機関顧客である。
当行グループは、店頭デリバティブ契約に係るカウンターパーティ・エクスポージャーを、カウンターパー
ティとの担保契約およびネッティング契約を利用して管理している。現在、当行グループは一般的な店頭デ
リバティブのカウンターパーティに対するエクスポージャーを信用市場で活発には管理していないが、一定
の状況では個別のエクスポージャーを管理することがあり得る。
当行グループは、担保の種類について厳格な方針の制約を課してきたが、その結果、金額ベースでの受入ま
たは差入担保の大部分は、米ドル建て、ユーロ建ておよびポンド建ての現金ならびに主要7ヶ国( G 7)の国
債であり、流動性が高く、質も高い。
担保方針の範囲外で承認を必要とする担保の種類については、マーケッツ部門、法務部門およびリスク部門
の上級代表者で構成される委員会の承認を要する。
なお、カウンターパーティがデフォルトになった場合に法的に執行可能な相殺権、およびデリバティブで差
し入れられた担保の詳細については、「第6-1 財務書類-財務諸表注記」の注記 28 を参照のこと。
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個人向け貸付
本項では、個人向けの顧客に対する貸付金を構成する国および製品について詳述する。
さらに商品に関する詳細情報も、顧客に対する貸付金、貸付金その他信用関連コミットメントおよび金融保
証についての地理的データとともに、ステージ別に示している。
顧客に対する貸付金 ( 償却原価で計上 ) に係る個人向け貸付金合計のステージ分布別内訳
帳簿価額 (総額ベース ) ECL 引当金
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計 ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ
ポートフォリオ別
7,087 211 265 7,563 (9) (10) (77) (96)
第1順位住宅ローン
3,454 151 115 3,720 (1) (3) (30) (34)
- うち:利息限定支払型ローン(相殺額を含む。)
394 2 4 400 (2) - (1) (3)
- アフォーダブル・ローン( ARM を含む。)
17,904 763 269 18,936 (9) (27) (76) (112)
その他の個人向け貸付金
1
17,616 726 255 18,597 (7) (21) (75) (103)
- その他
288 37 14 339 (2) (6) (1) (9)
- クレジットカード
24,991 974 534 26,499 (18) (37) (153) (208)
2020 年 12 月 31 日現在
地域別
2
3,455 70 57 3,582 (2) (9) (5) (16)
英国
19,230 689 296 20,215 (7) (20) (92) (119)
フランス
124 145 - 269 - - - -
ドイツ
2,182 70 181 2,433 (9) (8) (56) (73)
その他
24,991 974 534 26,499 (18) (37) (153) (208)
2020 年 12 月 31 日現在
3
貸付金その他信用関連コミットメントおよび金融保証 に係る個人向け貸付金合計のステージ分布別内訳
元本金額 ECL 引当金
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計 ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
当行グループ 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
340 15 - 355 - - - -
英国
フランス 1,170 29 3 1,202 - - - -
ドイツ 65 170 - 235 - - - -
その他 442 8 1 451 - (1) - (1)
2,017 222 4 2,243 - (1) - (1)
2020 年 12 月 31 日現在
1 うち 15,105 百万ポンドは、 2020 年 12 月 31 日現在においてフランスのクレディ・ロジュマンが保証している。
2 主にチャンネル諸島およびマン島の第1順位住宅ローンを含む。
3 IFRS 第9号の減損要件が適用されない履行保証契約を除く。
顧客に対する貸付金 ( 償却原価で計上 ) に係る個人向け貸付金合計のステージ分布別内訳(続き)
帳簿価額 (総額ベース ) ECL 引当金
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計 ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ
ポートフォリオ別
7,080 287 237 7,604 (2) (7) (71) (80)
第1順位住宅ローン
3,414 228 112 3,754 - (3) (28) (31)
- うち:利息限定支払型ローン(相殺額を含む。)
378 3 1 382 - - - -
- アフォーダブル・ローン( ARM を含む。)
16,193 786 250 17,229 (4) (16) (73) (93)
その他の個人向け貸付金
1
15,867 750 234 16,851 (3) (12) (72) (87)
- その他
326 36 16 378 (1) (4) (1) (6)
- クレジットカード
23,273 1,073 487 24,833 (6) (23) (144) (173)
2019 年 12 月 31 日現在
地域別
2
3,562 58 17 3,637 (1) (4) (3) (8)
英国
17,403 911 322 18,636 (3) (15) (87) (105)
フランス
200 46 - 246 - - - -
ドイツ
2,108 58 148 2,314 (2) (4) (54) (60)
その他
23,273 1,073 487 24,833 (6) (23) (144) (173)
2019 年 12 月 31 日現在
3
貸付金その他信用関連コミットメントおよび金融保証 に係る個人向け貸付金合計のステージ分布別内訳
(続き)
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有価証券報告書
元本金額 ECL 引当金
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計 ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
当行グループ 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
308 3 - 311 - (1) - (1)
英国
961 35 4 1,000 - - - -
フランス
129 46 - 175 - - - -
ドイツ
494 4 - 498 - (1) - (1)
その他
1,892 88 4 1,984 - (2) - (2)
2019 年 12 月 31 日現在
1 うち 11,110 百万ポンドは、 2019 年 12 月 31 日現在においてフランスのクレディ・ロジュマンが保証している。
2 主にチャンネル諸島およびマン島の第1順位住宅ローンを含む。
3 IFRS 第9号の減損要件が適用されない履行保証契約を除く。
貸付金の担保
以下の表は、当行グループが特定の資産に対して保有する固定担保で、借り手が契約上の債務を履行しない
際に当行グループが債務充足のために当該担保を執行した実績を有し、かつ執行することが可能であり、ま
た、当該担保が現金でありまたは確立された市場で売却することにより現金化が可能な担保であるものの価
値を数値化したものである。
担保評価には、担保の入手および売却に関する調整は含まれず、特に、担保付または部分的担保として表示
された貸付金は、他の形態の信用緩和の恩恵も受ける場合がある。
個人向け貸付:住宅ローン(貸付コミットメントを含む。)の主要国における担保レベル別内訳
(監査済)
内訳
合計 英国 フランス
エクスポー
エクスポー エクスポー
ジャー
ジャー ジャー
(総額ベー ECL カバレッ (総額ベー ECL カバレッ (総額ベー ECL カバレッ
ス) ジ比率 ス) ジ比率 ス) ジ比率
当行グループ 百万ポンド % 百万ポンド % 百万ポンド %
ステージ1
7,308 0.1 2,751 - 2,364 -
全額担保
LTV 比率:
0.1 - -
3,110 1,018 1,147
- 50% 以下
0.1 - -
1,074 293 513
- 51% から 60%
0.1 - -
991 316 378
- 61% から 70%
0.3 - -
789 214 225
- 71% から 80%
0.4 - -
505 109 70
- 81% から 90%
839 0.1 801 - 31 -
- 91% から 100%
90 - 9 - 63 -
部分担保 (A) :
LTV 比率:
- - -
21 - 13
- 101% から 110%
-
14 2 10
- 111% から 120%
- -
55 7 - 40
- 120% 超
- -
81 5 63
- Aの担保価値
7,398 0.1 2,760 - 2,427 -
合計
ステージ2
202 4.0 34 2.9 116 0.9
全額担保
LTV 比率:
1.8 - 1.6
114 17 64
- 50% 以下
3.2 - -
31 4 21
- 51% から 60%
4.5 - -
22 - 17
- 61% から 70%
13.3 - -
15 - 10
- 71% から 80%
16.7 - -
6 - 3
- 81% から 90%
14 7.1 13 7.7 1 -
- 91% から 100%
10 20.0 - - 5 -
部分担保 (B) :
LTV 比率:
4 - 2
25.0 - -
- 101% から 110%
2 - -
- 111% から 120%
50.0 - -
4 - 3
- 120% 超
- - -
10 - 5
- Bの担保価値
212 4.7 34 2.9 121 0.8
合計
ステージ3
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有価証券報告書
200 22.0 12 8.3 69 23.2
全額担保
LTV 比率:
13.7 12.5 23.3
95 8 30
- 50% 以下
23.5 - 30.0
34 3 10
- 51% から 60%
26.5 - 12.5
34 - 16
- 61% から 70%
34.8 - 28.6
23 1 7
- 71% から 80%
44.4 - 50.0
9 - 2
- 81% から 90%
5 40.0 - - 4 25.0
- 91% から 100%
65 50.8 - - 36 38.9
部分担保 (C) :
LTV 比率:
60.0 - 33.3
10 - 3
- 101% から 110%
62.5 - -
8 - 1
- 111% から 120%
46.8 - 40.6
47 - 32
- 120% 超
35 - 17
- C の担保価値
265 29.1 12 8.3 105 28.6
合計
7,875 1.2 2,806 0.1 2,653 1.2
2020 年 12 月 31 日現在
個人向け貸付:住宅ローン(貸付コミットメントを含む。)の主要国における担保レベル別内訳
(続き)
(監査済)
内訳
合計 英国 フランス
エクスポー
エクスポー エクスポー
ジャー
ジャー ジャー
(総額ベー ECL カバレッ (総額ベー ECL カバレッ (総額ベー ECL カバレッ
ス) ジ比率 ス) ジ比率 ス) ジ比率
当行グループ 百万ポンド % 百万ポンド % 百万ポンド %
ステージ1
7,056 - 2,887 - 2,290 -
全額担保
LTV 比率:
2,868 - 971 - 984 -
- 50% 以下
961 271 502
- - -
- 51% から 60%
845 258 402
- - -
- 61% から 70%
676 218 273
- - -
- 71% から 80%
400 127 89
- - -
- 81% から 90%
1,306 1,042 40
0.1 - -
- 91% から 100%
345 - 4 - 74 -
部分担保 (A) :
LTV 比率:
221 - - - 15 -
- 101% から 110%
- -
65 1 11
-
- 111% から 120%
- -
59 3 48
-
- 120% 超
323 2 73
- Aの担保価値
7,401 - 2,891 - 2,364 -
合計
ステージ2
272 2.2 43 - 190 0.5
全額担保
LTV 比率:
128 1.6 15 - 91 1.1
- 50% 以下
44 8 31
2.3 - -
- 51% から 60%
34 1 28
2.9 - -
- 61% から 70%
33 - 29
3.0 - -
- 71% から 80%
9 - 8
0.0 - -
- 81% から 90%
24 19 3
4.2 - -
- 91% から 100%
15 6.7 - - 8 -
部分担保 (B) :
LTV 比率:
7 14.3 - - 2 -
- 101% から 110%
2 - 1
- - -
- 111% から 120%
6 - 5
- - -
- 120% 超
15 - 7
- Bの担保価値
287 - 43 - 198 -
合計
ステージ3
173 20.8 14 7.1 89 27.0
全額担保
LTV 比率:
99 22.2 11 9.1 52 30.8
- 50% 以下
25 1 13
16.0 - 15.4
- 51% から 60%
16 1 8
18.8 - 12.5
- 61% から 70%
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17 1 8
17.6 - 25.0
- 71% から 80%
7 - 3
28.6 - 33.3
- 81% から 90%
9 - 5
22.2 - 40.0
- 91% から 100%
64 57.8 - - 13 30.8
部分担保 (C) :
LTV 比率:
29 51.7 - - 5 20.0
- 101% から 110%
14 - 2
71.4 - 50.0
- 111% から 120%
21 - 6
57.1 - 33.3
- 120% 超
51 - 10
- C の担保価値
237 30.8 14 7.1 102 27.5
合計
7,925 1.0 2,948 - 2,664 1.1
2019 年 12 月 31 日現在
トレジャリー・リスク
概要
トレジャリー・リスクとは、金融債務の履行および規制上の要件の充足に十分な資本、流動性または資金調
達源を有していないリスクとともに、従業員およびそれらの扶養家族に対する年金およびその他の退職後給
付金の支給に起因する金融リスクをいう。トレジャリー・リスクには、構造的為替リスクおよび市場金利の
変動による当行グループの利益または資本に対するリスクも含まれる。
トレジャリー・リスクは、顧客の行動、経営陣の意思決定または外部環境に起因するそれぞれの源泉および
リスク・プロファイルの変化により発生する。
アプローチおよび方針
当行グループのトレジャリー・リスク管理の目的は、当行グループの事業戦略を下支えし、規制上の要件お
よびストレス・テスト関連の要件を充足するために、適切な水準の資本リスク、流動性リスク、資金調達リ
スク、外国為替リスクおよび市場リスクを維持することにある。
当行グループのトレジャリー・リスク管理のアプローチは、規制環境、経済環境およびビジネス環境を考慮
した、当行グループの戦略上および組織上の要請により推進されている。当行グループは、連結および現地
双方の規制上の要件を常に充足することにより、当行グループの事業に内在するリスクのための支援をしつ
つ、当行グループの戦略に沿って投資するための強固な資本基盤および流動性基盤を維持することを目指し
ている。
当行グループの方針は、リスク管理の枠組み、内部自己資本十分性評価プロセス(以下「 ICAAP 」という。)
および内部流動性十分性評価プロセス(以下「 ILAAP 」という。)によって支えられている。リスクの枠組み
には、内部目的および規制目的双方のためのリスク評価に沿った多数の指標が組み込まれている。
かかるリスクには、銀行勘定上の信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク、年金リスク、構造
的為替リスクおよび金利リスクが含まれる。
英国健全性監督機構( PRA )は、当行の監督当局であり、当行グループの主席監督当局でもある。庁 PRA は、
自己資本規制を定めており、当行および当行グループの自己資本十分性および流動性十分性に関する情報を
収集している。個々の銀行子会社は、それぞれの所要自己資本を設定および監視する現地銀行監督当局の直
接管轄下にある。
トレジャリー・リスク管理
ガバナンスおよび構造
資本および流動性については、当行の執行委員会が責任を負い、当行の取締役会が直接対処している。トレ
ジャリー・リスクは、資産負債管理委員会(以下「 ALCO 」という。)を通じて管理され、リスク管理委員会
(以下「 RMM 」という。)により監視されている。
銀行勘定の金利リスク(以下「 IRRBB 」という。)の場合、資産・負債・資本管理(以下「 ALCM 」という。)
機能部門が非トレーディング金利リスクの管理につき責任を負っており、移転価格設定の枠組みを維持する
とともに、銀行勘定の金利リスク・エクスポージャー全般について ALCO に報告している。銀行勘定の金利ポ
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ジションは、 RMM が承認した市場リスク限度額内で、マーケッツ・トレジャリー事業部門(旧称:バランス
シート・マネジメント)が管理できるよう、移転することができる。マーケッツ・トレジャリー事業部門の
効 果的なガバナンスは、グローバル・バンキング・アンド・マーケッツ( GBM )の最高経営責任者およびグ
ループ財務部長に対する2重の報告系統によって支えられ、リスク部門が第二の防衛線としての役割を果た
している。
年金リスクは、地域年金リスク・フォーラムのネットワークにより管理されている。 HSBC グループが欧州業
務の範囲内で資金提供する年金制度のガバナンスおよび監督については、当行のリスク戦略本部長が議長を
務める欧州年金監督フォーラム(以下「 POF 」という。)が責任を負っている。
資本リスク、流動性リスクおよび構造的為替リスクの管理プロセス
当行グループは、現行および予想される今後の要件を上回ることができるようにしつつ、資金提供者の支払
い優先順位を尊重して、グループ資本を管理している。 2020 年を通じて当行グループは、ストレス・テスト
に関連するものも含め、 PRA の自己資本比率規制を遵守した。
PRA をはじめとする世界の規制当局は、規制上の報告の質に引き続き焦点を当てている。当行グループは、規
制上の報告の様々な側面に関する独立した外部検証の委託を含め、規制上の報告に係るプロセスおよび統制
の強化を継続している。当行グループがプロセスおよび統制を強化するにつれて、普通株式等 Tier 1( CET
1)比率および流動性カバレッジ比率(以下「 LCR 」という。)等の規制上の比率の一部が影響を受ける可能
性もある。当行グループは、 PRA をはじめとする所轄規制当局に対して、外部検証により明らかとなった不利
な事項のみならず、当行グループの統制環境強化の進捗状況についても引き続き報告していく。
当行グループの資本基盤に含まれる資本商品はいずれも、 CRD Ⅳを完全に遵守した証券として(最終ベー
ス)、または PRA の従前の一般健全性規則集における規則および指針に従って発行されており、 CRR Ⅱの適用
により資本基盤に含まれている。
HSBC グループは、すべてのグループ会社に対して、単体ベースで HSBC グループの流動性・資金調達リスク管
理の枠組み(以下「 LFRF 」という。)を遵守の上、規制上および内部の最低要件を常に充足する義務を課し
ている。流動性カバレッジ比率( LCR )および安定調達比率(以下「 NSFR 」という。)は、 LFRF の主要な構成
要素である。
HSBC グループのグループ会社は、流動性および資金調達の現地管理を反映して、主に国単位で定義されてい
る。ただし、適切な場合、かかる定義は、内部の定義または規制上の定義に基づく管理を反映して、複数の
法人の連結グループを対象として拡大される場合、または規模の大きい1法人の主たる事務所(支店)に縮
小される場合もある。
RMM は年次で、直接監督するグループ会社のリストおよび構成を見直しの上、承認している。
構造的為替エクスポージャー
構造的為替エクスポージャーとは、当行グループのポンド以外の通貨を機能通貨とする子会社、支店および
関連会社への純投資をいう。事業体の機能通貨とは、その事業体が事業を営む主たる経済環境における通貨
である。
構造的為替エクスポージャーの再評価に起因する未実現損益は、その他の包括利益で認識されるが、外国為
替ポジションの再評価から発生するその他の未実現損益は、損益計算書に反映される。
当行グループの構造的為替エクスポージャーは、実務的である場合に、当行グループの連結自己資本比率お
よび個々の銀行子会社の自己資本比率が、為替変動の影響からおおむね保護されるようにすることを主な目
的として、管理されている。当行グループは、限定的な状況下でのみ構造的為替エクスポージャーをヘッジ
している。
銀行勘定の金利リスクの測定
以下の指標は、資産・負債・資本管理( ALCM )部門が銀行勘定の金利リスクを監視および統制するために用
いているものである。
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・ 非トレーディング・ポートフォリオの バリュー ・ アット ・ リスク( VaR )
・ 正味受取利息(以下「 NII 」という。)の感応度
・ 株式の経済的価値(以下「 EVE 」という。)
非トレーディング・バリュー・アット・リスク
非トレーディング・バリュー・アット・リスク(以下「 VaR 」という。)は、トレーディング勘定で使用され
るモデルと同一のモデルを使用するが、銀行勘定残高用のモデルである。
正味受取利息の感応度
当行グループの非トレーディング金利リスク 管理の主要な要素は、その他の経済変数のすべてを不変とした
場合における様々な金利シナリオ(シミュレーション・モデル)の下で、予想正味受取利息の感応度を監視
することである。かかる監視については、 資産負債管理委員会( ALCO )が実施する。
当行グループは、事業に関連するシナリオおよび前提条件の組み合わせを適用するとともに、 HSBC グループ
全体で義務付けられている標準的なシナリオも適用している。
NII の感応度は、収益の市場金利の変動に対する当行グループの感応度を反映したものである。グループ会社
は、静的なバランスシートの仮定に基づき、様々な金利シナリオにおける1年間および5年間の NII 感応度を
予測している。これには、事業分野の金利転嫁の仮定、衝撃事由シナリオごとの市場金利で期限が到来する
資産および負債の再投資、ならびに期限前弁済リスクが含まれる。 NII は、経営陣による行為がない、即ち月
末のリスク・プロファイルが予測期間を通じて一定であるという仮定に基づきモデル化されている。
株式資本の経済価値
株式資本の経済価値( EVE )とは、管理されたランオフ・シナリオ下において、株主に分配し得る将来の銀行
勘定のキャッシュ・フローの現在価値、即ち、株式資本の現在の簿価に、かかるシナリオにおける将来の正
味受取利息の現在価値を加えた値をいう。 EVE の感応度は、他の経済変数がいずれも一定である場合に、 EVE
の値が事前に指定された金利変動により変化する程度である。
年金リスク管理プロセス
HSBC グループは、将来の年金給付金を確定拠出制度に基づいて HSBC グループの欧州業務の多くから給付して
いる。しかしながら、欧州で給付する将来の確定給付年金も存在する。
年金制度については、現地受認者が現地の法律上の要件に従って運用している。最大規模の年金制度は、ド
イツ企業年金法( Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung - Betriebsrentengesetz
-BetrAVG )に基づく HSBC トリンカウス・アンド・ブルクハルト年金制度である。
確定拠出年金制度において、 HSBC グループがなすべき 拠出は知られているが、最終的な年金給付は、典型的
には従業員が行う投資の選択により達成される投資収益によって異なる。確定拠出制度により発生する HSBC
グループに対する市場リスクは低いが、 HSBC グループは依然としてオペレーショナル・リスクおよびレピュ
テーション・リスクにさらされている。
確定給付年金制度における年金支給の水準は知られている。したがって、 HSBC グループがすべき拠出の水準
は、以下を含めた各種リスクにより変化する。
・ 投資収益が、予想年金給付金を給付するのに必要な額に満たない場合。
・ 企業破綻を招く経済環境が広がり、(株式および債券の双方の)資産価値の評価損が発生した場合。
・ 金利またはインフレ率の変動が原因で、年金債務の額が増加した場合。
・ 制度加入者の寿命が予想よりも伸びた場合(長寿リスク)。
年金リスクは、上記の要因による潜在的変数を織り込んだ経済資本モデルを用いて評価する。当該変数が年
金資産および年金負債の双方に及ぼす影響は、 200 年に一度の確率を仮定したストレス・テストを用いて評価
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する。シナリオ分析およびその他のストレス・テストもまた、年金リスク管理の支援のため用いられてい
る。
確定給付制度に係る給付金の原資を確保するため、原資を提供するグループ会社(および場合によっては従
業員)は、保険数理士の助言に従い、該当する場合は年金制度の受託者と協議の上、定期的に拠出してい
る。 かかる拠出金は通常、 掛金を支払っている加入者の将来勤務に対して発生する給付金の費用に見合う十
分な原資を確保できるよう設定される。 しかしながら、年金資産が既存の年金負債の補填に不十分であると
みられる場合、拠出金の増加が必要となる。拠出割合は通常、年金制度により毎年または3年に一度、改定
される。
確定給付年金制度では、資産が年金制度の負債を下回るリスクを制限できるよう設計された様々な投資対象
に、これらの拠出金を投資する。 かかる投資から発生する予想収益の変動により、将来の拠出要件も変更す
る可能性がある。このような長期目標を達成するために、資産クラスの間で確定給付年金資産を割り当てる
全般的な割当目標が設定される。加えて、許容された資産クラスにはいずれも、株式市場指数、不動産評価
指数または負債特性等、独自の指標がある。かかる指標は、少なくとも3年から5年に一度、または現地の
法律もしくは状況により必要な場合はより頻繁に見直しされる。こうしたプロセスでは通常、広範な資産お
よび債務の検証も行われる。
2020 年の流動性・資金調達リスク
戦略およびプロセス
HSBC グループは、 HSBC グループが極めて深刻な流動性ストレスに耐えられるようにすることを目的とし、内
部流動性・資金調達リスク管理の枠組み(以下「 LFRF 」という。)を整備している。これは、ビジネス・モ
デル、市場および規制の変化に適応できるように設計されている。 流動性および資金調達の管理は、 HSBC グ
ループの LFRF 、ならびにリスク管理委員会( RMM )を通じて HSBC グループ経営委員会(以下「 GMB 」という。 )
が設定し、取締役会が承認したプラクティスおよび限度額を遵守した上で、主に現地で実施されている。
流動性カバレッジ比率
LCR の目的は、銀行が 30 暦日間の流動性ストレス・シナリオで必要な流動性を満たすのに十分な、処分上の制
約を受けない質の高い流動性資産(以下「 HQLA 」という。)を保有できるようにすることである。 HQLA は、
現金または市場において価値の損失が殆どもしくは全くなく現金化できる資産で構成される。
2020 年 12 月 31 日現在、当行グループの主要グループ会社はいずれも、取締役会が設定し、 LFRF に基づいて適
用される、 LCR リスク許容度の水準内にある。
以下の表は、欧州委員会委任規則に基づく、当行の主要グループ会社の個々の流動性カバレッジ比率レベル
を示している。
グループ会社の流動性カバレッジ比率
2020 年 12 月 31 日現在 2019 年 12 月 31 日現在
% %
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
136 142
HSBC コンチネンタル・ヨーロッパ
143 152
HSBC トリンカウス・アンド・ブルクハルト・アーゲー
144 125
HQLA は、預金増加に伴い増加した一方で、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーおよび HSBC コンチネ
ンタル・ヨーロッパの LCR は、特に約定済貸付枠に関連した潜在的 LCR 流出の再評価を反映して減少した。
安定調達比率
安定調達比率(以下「 NSFR 」という。)として、金融機関に対して安定調達要件に比して十分で安定的な資
金調達を維持することを求められており、銀行の長期資金調達プロファイル(1年超の期間内の資金調達)
を反映している。
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2020 年 12 月 31 日現在、当行グループの主要グループ会社はいずれも、取締役会が設定し、流動性・資金調達
リスク管理の枠組み( LFRF )に基づいて適用される、 NSFR リスク許容度の水準内にある。
グループ会社の安定調達比率
2020 年 12 月 31 日現在 2019 年 12 月 31 日現在
% %
1
122
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
133
2
117
HSBC コンチネンタル・ヨーロッパ
130
121
HSBC トリンカウス・アンド・ブルクハルト・アーゲー
138
1 当行は、安定した資金調達を確立するための基盤として調整後 NSFR を用いている。調整後 NSFR は、エイチエスビーシー・バンク・
ピーエルシーに対して、十分で安定的な資金調達を維持する義務を課しており、その長期資金調達プロファイルを反映している。調
整後 NSFR は、資本要求に関する規則および指令(以下「 CRR Ⅱ」という。)に基づき承認された予定されている規制の改正、および
貸借対照表上のリスク・プロファイルに見合ったその他の内部調整を考慮に入れている。
2 英国の EU 離脱後における CRR Ⅱの実施については、 PRA が英国銀行に対する適用可能性という観点から検討中である。
LCR における通貨の不一致
HSBC グループの内部流動性・資金調達リスク管理の枠組みに基づき、グループ会社はいずれも、重要な通貨
の LCR を監視する義務を負っている。外国為替スワップ市場がストレス下にあると仮定した場合に、流出した
資金を充足できるよう限度額が設定されている。
預金者の集中および長期貸付満期の集中
LCR および NSFR の両指標は、各預金者セグメント内の預金者ポートフォリオに基づいて、ストレス下の資金流
出を仮定している。預金基盤が十分に分散しているという点でかかる仮定の妥当性を確保するために、預金
者の集中の監視が継続的に行われている。
上記に加えて、グループ会社は、現在の満期構成の結果、将来の満期到来が限られた期間に過度に集中した
場合、長期貸付の借換え集中リスクにさらされる。
当行グループの主要グループ会社の流動資産
以下の表は、流動資産に分類され、 LCR 指標の計算上使用される資産の非加重流動性価値を示している。
これは、流動性資産に関する規制上の定義により、財務報告日現在の担保が設定されていない流動性資産の
ストックを反映している。
グループ会社の流動資産
2020 年 12 月 31 日現在の 2019 年 12 月 31 日現在の
見積流動性値 見積流動性値
百万ポンド 百万ポンド
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
レベル1
88,942 68,467
レベル2 a
8,260 5,883
レベル2 b
3,888 3,289
HSBC コンチネンタル・ヨーロッパ
レベル1
34,981 32,410
レベル2 a
267 747
レベル2 b
- -
HSBC トリンカウス・アンド・ブルクハルト・アーゲー
レベル1
11,044 7,573
レベル2 a
8 27
レベル2 b
315 294
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資金調達源
当グループの主な資金調達源は、顧客からの当座預金、買戻取引(レポ取引)およびホールセール向けに発
行する有価証券である。
以下の「資金調達源および使途」の表は、当行グループの貸借対照表に計上されている資金調達の方法を連
結ベースで示しており、グループ会社に流動性および資金調達リスクを単独ベースで管理することを義務付
けている流動性・資金調達リスク管理の枠組み( LFRF )に照らして解釈されるべきである。
以下の表は、主に営業活動から生じる資産と主に営業活動を支える資金調達源に基づいて、当行グループの
連結貸借対照表を分析している。営業活動から生じたものではない資産と負債は、貸借対照表の他の項目に
表示されている。 2020 年において顧客からの預金は、引き続き顧客に対する貸付金を上回っている。プラス
の資金調達ギャップは、流動性・資金調達リスク管理の枠組み( LFRF )に基づき要求されるとおり、その大
部分は、流動資産、現金および中央銀行預け金、金融投資に配分された。
当行グループの資金調達源および使途
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
調達源 使途
顧客からの預金 顧客に対する貸付金
195,184 177,236 101,491 108,391
銀行からの預金 銀行に対する貸付金
34,305 23,991 12,646 11,467
買戻契約-非トレーディング目的 売戻契約-非トレーディング目的
34,903 49,385 67,577 85,756
発行済負債証券 現金担保、証拠金および決済勘定
17,371 25,039 46,840 40,254
現金担保、証拠金および決済勘定 売却目的資産
47,173 43,556 90 13
劣後債務 トレーディング資産
13,764 13,182 86,976 98,249
- 売戻契約
公正価値評価の指定を受けた金融負債
40,792 41,642
8,182 8,358
保険契約に基づく負債 - 借株 契約
22,816 24,509
4,137 5,094
- その他のトレーディング資産
トレーディング負債
44,229 48,026 74,657 84,797
- 買戻契約
金融投資
51,826 46,464
8,441 349
- 借株 契約 現金および中央銀行預け金
85,092 51,816
3,356 7,498
- その他のトレーディング負債
その他貸借対照表に計上されている資産
32,432 40,179 228,612 194,081
資本合計
23,849 24,012
その他貸借対照表に計上されている負債
206,764 168,913
12 月 31 日現在 12 月 31 日現在
681,150 636,491 681,150 636,491
約定済貸付枠に起因する偶発的流動性リスク
当行グループは、顧客に対して 約定済貸付枠 を提供している。かかる 約定済貸付枠 には、法人顧客に対する
予備枠、および当行グループがスポンサーを務めるコンデュイットに対する約定済バックストップ・ファシ
リティーが含まれる。コンデュイットまたは外部顧客に提供された コミットメントの未使用分はいずれも、
適用される規則に従い、流動性カバレッジ比率( LCR )および安定調達比率( NSFR )の計算上、織り込まれ
る。これにより、ストレス・シナリオ下において、顧客または当行グループがスポンサーを務める コンデュ
イットのいずれかが、 かかる約定済貸付枠の使用を増加させたことに伴い発生した追加的な資金流出に起因
する流動性リスクが当行グループに発生することはなくなる。
当行グループは、これらの コンデュイットが保有する有価証券のポートフォリオの規模を管理していること
から、かかる約定済貸付枠の未使用分により、偶発的流動性リスクのエクスポージャーは発生していない。
顧客に対するコミットメントに関連して、 以下の表は、上位5件の個別ファシリティと最大のマーケット・
セクターにおける未使用のコミットメント残高の水準を示している。
偶発的流動性リスク限度額構造に基づき監視されている当行グループの契約上のエクスポージャー
( 12 月 31 日現在)
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2020 年 2019 年
脚注 十億ポンド 十億ポンド
コンデュイットへのコミットメント
連結マルチセラー・コンデュイット 1
- 与信枠の合計
5.8 4.4
- 最大の個別与信枠
0.4 0.2
連結証券投資コンデュイット-与信枠の合計
1.6 2.4
顧客へのコミットメント
- 上位5件
2
6.6 4.4
- 最大のマーケット・セクター
3
8.0 8.7
1 リージェンシー部門のマルチセラー・コンデュイットに関連するエクスポージャー。同コンデュイットは、顧客に起因する資産の
分散型プールで担保された債券を発行することにより、当行グループの顧客に資金を提供している。 2019 年においてリージェンシー
部門は、当行の LCR および調整 NSFR に関する報告書上、連結対象外となった。
2 顧客に対する約定済流動性ファシリティ上位5件の未使用残高を示す(ただし、コンデュイット向けを除く。)。
3 最大のマーケット・セクターに対する約定済流動性ファシリティすべての合計の未使用残高を示す(ただし、コンデュイット向け
を除く。)。
処分上の制約を受ける資産および担保管理
資産が既存の負債に対して担保に供された結果、当グループが資金調達を確保し、担保要求に応えるために
当該資産を利用することができなくなり、または当グループの資金調達の必要性を減らすために当該資産を
売却することができない場合、当該資産は処分上の制約を受ける資産と定義される。 担保は、流動性および
資金調達の管理アプローチに従い、グループ会社ごとに管理されている。各グループ会社が保有する利用可
能な担保は、単一の共通担保プールとして管理されており、各グループ会社は、かかる担保プール内の利用
可能な担保の活用を最適化することに努めている。 本開示の目的は、将来的に必要になり得る資金調達およ
び担保要求に応えるために活用し得る、利用可能でかつ処分上の制約のない資産の理解を深めることにあ
る。本開示は、債権者の債権満足に利用し得る資産の特定、または破綻もしくは倒産があった場合に債権者
が利用し得る資産の予測を意図としたものではない。
将来的に必要となり得る資金調達および担保ニーズに対応するために利用可能な資産の概要
(オンバランスおよびオフバランス)
2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
12 月 31 日現在のオンバランス資産の合計 681,150 636,491
減算:
- 売戻契約/借株契約の受取勘定およびデリバティブ資産
(281,125) (263,762)
- 担保として供することのできないその他資産
(51,068) (52,292)
12 月 31 日現在の資金調達や担保ニーズに対応するために利用可能なオンバランス資産の合計 348,957 320,437
加算:オフバランス資産
- 売戻契約/借株契約/デリバティブに関連して受け取り、売却または転質が可能な担保の公正価値
213,690 239,032
将来の資金調達や担保ニーズに対応するために利用可能な資産の合計 562,647 559,469
減算:
- 担保に供しているオンバランス資産
(107,671) (94,860)
- 売戻契約/借株契約/デリバティブに関連して受け取ったオフバランス担保の転質
(154,486) (179,442)
12 月 31 日現在の資金調達や担保ニーズに対応するために利用可能な資産 300,490 285,167
市場リスク
概要
市場リスクとは、外国為替相場、コモディティ価格、金利、信用スプレッドおよび株価等の市場要因の変動
によって、当行グループの収益またはポートフォリオ評価額が減少するリスクをいう。
市場リスクに対するエクスポージャーは、2つのポートフォリオに分かれている。
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トレーディング・ポートフォリオは、マーケット・メーキングから生じるポジションおよび顧客由来のポジ
ションの保護預かりで構成されている。
マーケッツ・トレジャリー部門を含む非トレーディング・ポートフォリオは、当行グループのリテール・バ
ンキングおよびコマーシャル・バンキングの資産および負債の金利マネジメント、回収および売却目的保有
(以下「 HTCS 」という。)の指定を受けた金融投資、ならびに当行グループの保険業務から生じたエクス
ポージャーに主に起因するポジションで構成されている。
2020 年における主な展開
2020 年においては、市場リスク管理のための方針および実務に重大な変更はなかった。
市場リスクのガバナンス
(監査済)
以下の図は、トレーディングおよび非トレーディングの市場リスクが発生している主な事業部門、ならびに
エクスポージャーの監視および制限に用いる市場リスク指標をまとめたものである。
トレーディング・リスク 非トレーディング・リスク
・外国為替およびコモディティ
・金利
・金利
リスクの種類
・信用スプレッド
・信用スプレッド
・外国為替
・株式
グローバル事業部 GBM GBM 、 ALCO 、 CMB および WPB
門
バリュー・アット・リスク バリュー・アット・リスク
リスク指標 感応度 感応度
ストレス・テスト ストレス・テスト
当行グループは、適切な場合、トレーディングと非トレーディングの両方のポートフォリオに、類似したリ
スクの管理方針および測定手法を用いている。当行グループの目標は、リスクからのリターンを最適化する
ために、当行グループの確立したリスク選好度に沿った市場プロファイルを維持しつつ、市場リスク・エク
スポージャーを管理および統制することである。
市場リスクは、当行グループの最高リスク責任者によって承認された限度額を通じて管理・統制されてい
る。これらの限度額は、事業分野全体わたり当行グループおよびその子会社に配分される。 HSBC グループの
VaR 合計の大半分およびトレーディング VaR のほぼすべては、 GBM で発生している。主要なグループ各社にも、
市場リスク・エクスポージャーを限度額と照合しながら日次で測定、監視および報告する責任を負う、独自
の市場リスク管理・統制副機能部門が設けられている。グループ各社は、自社の事業で発生する市場リスク
を評価し、管理のためにそれらのリスクを現地のマーケッツ・アンド・セキュリティーズ・サービシーズ部
門もしくはマーケッツ・トレジャリー部門に移管するか、または現地の資産負債管理委員会( ALCO )の監督
下において管理される帳簿を分ける必要がある。トレーディング・リスク機能部門は、各拠点で承認された
許容商品の取引に係る統制とともに、新商品の承認プロセス完了後の統制も行っている。トレーディング・
リスク機能部門はまた、複雑なデリバティブ商品の取引を、適切な水準の商品知識および強固な統制システ
ムを有する事業所に限定している。
市場リスク指標
市場リスク・エクスポージャーの監視および制限
当行グループの目標は、当行グループのリスク選好度に沿った市場プロファイルを維持しつつ、市場リス
ク・エクスポージャーを管理および統制することである。
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当行グループでは、市場リスク・エクスポージャーの監視および制限のため、感応度分析、 VaR およびストレ
ス・テストを含む多岐にわたるツールを用いている。
感応度分析
感応度分析は、利回りの1ベーシス・ポイントの変動による影響等、金利、外国為替レート、信用スプレッ
ドおよび株価を含む個別の市場要因の変動が、特定の商品またはポートフォリオに及ぼす影響を測定するも
のである。当行グループは、リスクの種類ごとに市場リスクのポジションを監視するために感応度指標を用
いている。感応度制限は、ポートフォリオ、商品およびリスクの種類ごとに設定されるが、どの程度の制限
にするのかを決定するには、市場の厚みも重要な要因の一つとされる。
バリュー・アット・リスク
VaR とは、特定の期間と所与の信頼水準において、市場レートや価格が変動した結果として、リスク・ポジ
ションで発生する潜在的損失を見積る手法である。 VaR の使用は市場リスク管理に統合され、当行グループが
トレーディング・ポジションのエクスポージャーをどのように自己資本に反映するかとは無関係に、すべて
のトレーディング・ポジションについて計算される。承認された内部モデルがない場合は、当行グループは
エクスポージャーを自己資本に反映するための適切な現地の規則を使用する。
加えて、当行グループはリスクの全貌を掴むために、非トレーディング・ポートフォリオについても VaR を計
算する。モデルは、その大部分をヒストリカル・シミュレーションに基づいている。 VaR は保有期間を1日と
して 99 %の信頼水準で計算される。当行グループは、 VaR を明示的に計算しない場合は、ストレス・テスト等
の代替的なツールを使用する。
当行グループが使用する VaR モデルは、主にヒストリカル・シミュレーションに基づいている。これらのモデ
ルは、様々な市場の間および様々なレートの間(金利、為替レート等)の相互関係を踏まえ、市場のレート
や価格に関する過去の一連の記録に基づき、妥当な将来のシナリオを導き出すというものである。モデルに
は、選択性が対象のエクスポージャーに及ぼす影響も組み込まれる。
用いられるヒストリカル・シミュレーション・モデルは、次の特徴を持っている。
・ 過去の市場レートと価格は、外国為替レートとコモディティ価格、金利、株価および関連するボラティ
リティを参照して計算される。
・ VaR で用いられる潜在的市場変動は、過去2年間のデータを参照して計算される。
・ VaR 指標は 99 %の信頼水準で、1日の保有期間を使用して計算される。
VaR モデルの性質上、対象ポジションに何らの変化がなくとも、観察される市場のボラティリティが上昇する
と、 VaR も上昇する可能性が最も高い。
VaR モデルの限界
VaR はリスクに対する有益な指針になるが、例えば以下のような限界があることを前提として常に VaR を見る
必要がある。
・ 将来の事象を見積るために過去のデータを用いることは、潜在的なすべての事象(特に実際には極端な
事象)を網羅できないおそれがある。
・ 保有期間を設けることは、その間に全ポジションを清算できる、あるいはリスクを相殺できるという想
定である。これは、全ポジションを完全に清算またはヘッジするのに保有期間では足りない可能性があ
る場合、流動性がかなり低い場合に発生する市場リスクを完全に反映しないことがある。
・ 定義により信頼性水準を 99 %とする場合、この信頼性水準を上回って発生する可能性のある損失を考慮
していないことを意味する。
・ VaR は、終業時点のエクスポージャーの残高に基づいて算出されるため、必ずしも日中のエクスポー
ジャーを反映していない。
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リスク・ノット・イン VaR の枠組み
LIBOR テナー・ベーシス等、 VaR の中で完全に対応できないその他のベーシス・リスクは、当行グループのリ
スク・ノット・イン VaR (以下「 RNIV 」という。)の計算によって補完され、当行グループの自己資本の枠組
み に組み込まれる。
リスク要因は定期的に検証された上で、可能な場合は直接 VaR モデルに組み入れられるか、または VaR に基づ
く RNIV 手法もしくは RNIV の枠組み内のストレス・テスト手法により、数値化される。 VaR に基づく RNIV の結果
は、 VaR の計算に含まれる。 VaR に基づく RNIV 手法で考慮されたリスク要因については、ストレス下の VaR に基
づく RNIV も計算される。
ストレス型 RNIV には、取引条件付きデリバティブに係るリスクを把握するための同取引の資本コストならび
にペグ通貨および厳重管理通貨に係るリスクを把握するためのペグ制解除リスク指標が含まれる。
ストレス・テスト
ストレス・テストは、かなり極端ではあるが発生する可能性のある事象、または一連の金融上の変数の変動
が、ポートフォリオの価値に及ぼし得る影響を評価するために、当行グループの市場リスク管理ツールに組
み込まれた重要な手続である。このようなシナリオにおいては、損失は VaR モデルで予測される損失をはるか
に上回る可能性がある。
ストレス・テストは、法人レベル、地域レベルおよび HSBC グループ全体のレベルで実施している。 HSBC グ
ループ内のすべての地域で、一貫性をもって、標準的な一連のシナリオが用いられている。各レベルの関連
事象や市場の動向を把握するためには、それに適したシナリオが作られる。当行グループで発生し得るスト
レス時の損失に関するリスク選好度が設定され、限度額を参照しながら監視される。
確定している損失があるという前提に基づいて、市場リスク・リバース・ストレス・テストが実施される。
ストレス・テスト・プロセスにより、当該損失を招くシナリオが特定される。リバース・ストレス・テスト
を実施する根拠は、通常の業務状況を越え、他への波及や金融システムにも影響を及ぼしかねないシナリオ
を理解するためである。
ストレス下の VaR およびストレス・テストは、リバース・ストレス・テストおよびギャップ・リスクの管理と
ともには、当行グループのリスク選好が限定的である VaR を超過する「テール・リスク」についての洞察を経営
陣に提示するものである。
トレーディング・ポートフォリオ
バックテスト
当行グループは、実績損益および仮定損益と、対応する VaR の数値を比較するバックテストを実施して、当行
グループの VaR モデルの正確性を定期的に検証している。仮定損益からは、費用、手数料および日計り取引か
らの収益等、モデルに組み込まれていない項目が除外されている。
当行グループでは、平均で1年間に2回または3回、信頼水準1%にあたる VaR 超過利益を生じ、また、1年
間に2回または3回、信頼水準 99 %にあたる VaR 超過損失を生じるものと予想している。そのため、この期間
に実際に利益または損失が VaR を超過した数を用いて、モデルの性能を計測できる。
当行グループは、グループ会社の様々な階層で当行グループの VaR をバックテストしている。規制上の階層レ
ベルを用いたバックテストの対象には、市場リスクの規制上の自己資本の計算で VaR を使用することが承認さ
れているグループ会社も含まれる。
非トレーディング・ポートフォリオ
当行の非トレーディング VaR には、グローバル事業部門が保有し、マーケッツ・トレジャリー部門または資
産・負債・資本管理(以下「 ALCM 」という。)機能部門で管理されるポートフォリオに移転された非トレー
ディング目的の金融商品の金利リスクが含まれる。当行グループの非トレーディング・ポートフォリオのリ
スクの測定、監視および管理に際しては、 VaR は使用されるツールの一つにすぎない。 HSBC グループおよび当
行における非トレーディング・ポートフォリオの市場リスクの統制は、マーケッツ・トレジャリー部門また
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はマーケッツ部門以外で発生した非トレーディング資産および負債の市場リスクを評価した上で、マーケッ
ツ・トレジャリー部門が管理する勘定に移転する方法に基づいて行われる。その際、市場リスクを中和でき
る ことを条件とする。正味のエクスポージャーは、通常、マーケッツ・トレジャリー部門が固定利付国債
(回収および売却目的(「 HTCS 」勘定)で保有する流動資産)や金利スワップを利用して管理する。 HTCS
ポートフォリオ内で保有する固定利付国債に起因する金利リスクは、当行グループの非トレーディング・
ポートフォリオの VaR に反映される。マーケッツ・トレジャリー部門が用いる金利スワップは、通常、公正価
値ヘッジかキャッシュ・フロー・ヘッジに分類され、当行グループの非トレーディング・ポートフォリオの
VaR に算入される。市場で中和できない市場リスクは、分別管理されている資産負債管理委員会( ALCO )の勘
定で当行の ALCM チームが管理する。
確定給付型年金制度
年金債務が、算定可能なキャッシュ・フローを生み出す資産と完全に一致しない限り、当行グループの確定
給付型年金制度でも市場リスクが発生する。追加情報については、後述の年金リスク管理プロセスに関する
項を参照のこと。
2020 年における市場リスク
世界の金融情勢は、2月中旬に新型コロナウイルスの大流行が発生したことで、急速に悪化した。市場のボ
ラティリティは、大部分の資産クラスで極端な水準に達し、株価も急落した。信用市場においても、スプ
レッドおよび利回りが数年来の高水準に達した。金市場では、精錬および輸送で新型コロナウイルス関連の
混乱が発生し、金先物契約の相対価格に影響を及ぼした。原油価格も、経済減速に伴う需要低下で供給過剰
となり下落した。先進国数ヶ国では景気回復政策が打ち出され、主要中央銀行も流動性を供給して資産価格
を下支えするために介入したことで、金融市場は4月以降安定した。世界の株式市場も、3月の損失から大
幅に回復し、信用スプレッドも新型コロナウイルス発生前の水準に持ち直した。 2020 年下半期において市場
は、新型コロナウイルス感染者数の増加および様々な地政学リスクにより発生したさらなる乱高下の影響を
依然として受けていた。市場のマインドは、 2020 年 11 月のワクチンに関する明るい報道および米国大統領選
挙を受けて回復し、高リスク資産のパフォーマンスに勢いがついた
当行グループは、 2020 年中にリスクを慎重に管理した。企業として新型コロナウイルスが大流行している間
も顧客を支援するために中核となるマーケット・メーキング活動を追及したことで、感応度に対するエクス
ポージャーは選好度の範囲内に収まった。当行グループはまた、起こり得る信用状態の将来的悪化から事業
を守るため、ヘッジ活動も行った。市場リスクは、ストレス分析およびシナリオ分析をはじめとする、一連
の補完的なエクスポージャー指標および限度額を用いて継続的に管理された。
トレーディング・ポートフォリオ
トレーディング・ポートフォリオのバリュー・アット・リスク
(監査済)
トレーディング VaR は、主にマーケッツ・アンド・セキュリティーズ・サービシーズ部門で発生している。 同
部門におけるトレーディング VaR は、 2019 年 12 月 31 日現在の 24.9 百 万ポンドに対して、 2020 年 12 月 31 日現在で
は 27.5 百 万ポンドであった。 トレーディング VaR 合計は 2020 年上半期中に変動が激しく、ピーク時には 47.7 百
万ポンドに増加した。これは、危機の最中に信用スプレッドの水準が拡大したこと、および株式配当 RNIV が
増加したことの双方によるものであった。 2020 年下半期になってトレーディング VaR 合計の変動はかなり収
まったが、株式 VaR が 2020 年末に微増するまで減少したことを受けて、トレーディング VaR 合計は若干減少し
た。第3四半期における減少は、株式ポートフォリオのリスク・ポジションの変更によるものであり、年末
にみられた増加は、信用ポートフォリオおよび外国為替取引ポートフォリオの双方におけるポジションの変
更で説明できる。
2020 年における当行グループのトレーディング VaR は、以下の表のとおりである。
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1日の VaR (トレーディング・ポートフォリオ) 99 %保有期間1日(百万ポンド)
トレーディングのバリュー・アット・リスク、 99 %保有期間1日
(監査済)
外国為替 (FX)
ポートフォリオ
および 信用スプレッド
1
2
コモディティ 金利 (IR) 株式 (EQ) (CS) の分散化 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
20 20 年 12 月 31 日現在の残高 7.6 11.0 13.9 14.1 (19.2) 27.5
平均 6.5 13.5 18.7 14.1 (20.8) 32.1
最高 14.2 21.2 33.2 29.2 - 47.7
最低 2.0 9.2 8.1 9.6 - 20.9
201 9年 12 月 31 日現在の残高 3.1 16.1 11.4 10.8 (16.5) 24.9
平均 4.1 17.1 10.3 17.1 (16.6) 32.0
最高 10.3 23.3 19.7 26.3 - 39.8
最低 2.0 12.9 6.3 8.3 - 23.2
1 ポートフォリオの分散化とは、異なる種類のリスクが含まれているポートフォリオを保有することによる市場リスクの分散効果で
ある。これは、非体系的な市場リスクの減少を表す。非体系的な市場リスクとは、例えば、金利、株式、外国為替等、多種多様な種
類のリスクを一つのポートフォリオの中で一緒に組み合わせた場合に発生するリスクである。これは、個別リスク種類別 VaR の合計
と組み合わせた VaR の合計の差額として測定される。マイナスの数字は、ポートフォリオの分散化のメリットを表す。リスクの種類
が異なれば、最高値の日も異なるため、そのような測定値についてポートフォリオの分散化のメリットを計算する意味はない。
2 分散化効果があるため、 VaR の合計は、すべての種類のリスクを足した値とは等しくならない。また、 VaR に基づく NIV も含まれる。
バックテスト
2020 年において当行では、バックテストの例外が合計で 21 件発生し、うち 15 件は仮想損益に対する例外であ
り、6件は実質損益に対する例外であった。かかる例外の大半は、 2020 年9月3日提出の半期報告書に記載
のとおり、 2020 年上半期に発生した。
2020 年3月に仮想バックテストの例外が多数発生した主な要因は、新型コロナウイルス大流行の経済的影響
により発生した、モデルの調整に用いられるボラティリティよりも著しく激しい極端な市場のボラティリ
ティであった。例外的な市場環境を認識した PRA は、6ヶ月間有効な暫定救済を講じ、 HSBC グループをはじめ
とする英国企業が、新型コロナウイルス大流行の発生後に生じた例外に起因する高い VaR 乗数の影響を相殺す
ることを認めた。これは、増加分 RNIV 市場リスクの所要自己資本に対する相殺であった。同救済の期間は9
月末で終了したが、その後かかる例外の原因はモデルの欠陥ではないことが確認されたことから、当行はか
かる例外の大半につき割引することが認められた。 2020 年下半期に当行で発生したのは、仮想損益に対する
例外1件および実質損益に対する例外1件のみであった。
その結果、 2020 年の例外発生件数は、仮想損益に対する例外6件および実質損益に対する例外4件となっ
た。
非トレーディング・ポートフォリオ
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非トレーディング・ポートフォリオのバリュー・アット・リスク
(監査済)
2020 年における非トレーディング VaR は、マーケッツ・トレジャリー部門および資産・負債・資本管理
( ALCM )部門の勘定ポジションに起因する銀行勘定の金利リスクにより発生した。ただし、過年度とは異な
り、保険グループ会社が非トレーディング VaR に含まれていることに留意されたい。これは、約 0.5 百万ポン
ドという若干の影響を及ぼした。 2020 年 12 月 31 日現在の非トレーディング VaR は 33.3 百万ポンドであり、これ
は、マーケッツ・トレジャリー部門および ALCM 部門の勘定ポジションに起因する銀行勘定の金利リスクによ
るものであった。 2020 年第1四半期において非トレーディング活動の VaR は、 2019 年 12 月 31 日現在に比べ増加
し、新型コロナウイルス大流行により発生した先例のない水準の市場ボラティリティを受け、特に3月から
4月にかけて複数回ピークに達した。ソブリン債および金利スワップの利回りの極端な変動は、政府機関債
および超国家債のスプレッドの変動と相まって、 2020 年上半期において非トレーディング VaR の全般的増加を
招いた。 2020 年下半期には、非トレーディング勘定における VaR 合計はより安定し、 28 百万ポンドから 35 百万
ポンドの間で推移した。同期間においては、マーケッツ・トレジャリー部門が機会があれば流動性資産バッ
ファー(以下「 LAB 」という。)内の現金を現地政府債に投入したことで、金利の非トレーディング勘定にお
ける VaR は増加傾向にあった。
2020 年の非トレーディング VaR 合計の日次水準については、以下のグラフのとおりである。
1日の VaR (非トレーディング・ポートフォリオ) 99 %保有期間1日(百万ポンド)
2020 年における当行グループの非トレーディング VaR は、以下の表のとおりである。
非トレーディングのバリュー・アット・リスク、 99 %保有期間1日
(監査済)
ポートフォリオ
信用スプレッド
1 2
金利 (IR) (CS) の分散化 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
20 20 年 12 月 31 日現在の残高 25.1 11.6 (3.4) 33.3
平均 21.9 12.3 (6.3) 27.9
最高 28.8 16.6 - 35.0
最低 14.3 5.5 - 15.0
201 9年 12 月 31 日現在の残高 15.7 5.7 (4.5) 16.8
平均 17.5 5.3 (4.3) 18.5
最高 20.7 7.3 - 22.5
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最低 14.9 4.2 - 15.4
1 ポートフォリオの分散化とは、異なる種類のリスクが含まれているポートフォリオを保有することによる市場リスクの分散効果で
ある。これは、非体系的な市場リスクの減少を表す。非体系的な市場リスクとは、例えば、金利、株式、外国為替等、多種多様な種
類のリスクを一つのポートフォリオの中で一緒に組み合わせた場合に発生するリスクである。これは、個別リスク種類別 VaR の合計
と組み合わせた VaR の合計の差額として測定される。マイナスの数字は、ポートフォリオの分散化のメリットを表す。リスクの種類
が異なれば、最高値の日も異なるため、そのような測定値についてポートフォリオの分散化のメリットを計算する意味はない。
2 分散化効果があるため、 VaR の合計は、すべての種類のリスクを足した値とは等しくならない。
レジリエンス・リスク
概要
レジリエンス・リスクとは、継続的かつ重大な業務上の混乱が発生している間、当行グループが顧客、関連
会社およびカウンターパーティに対して重要なサービスを提供できないリスクをいう。レジリエンス・リス
クは、プロセス、従業員、システムまたは外部事象に支障または不備がある場合に発生する。
レジリエンス・リスクの管理
2020 年における主な展開
顧客、規制当局および当行グループ取締役会からの高まる期待に沿いつつ、ますます多くの業界が直面して
いる継続的に進化する脅威に対応して、当行グループは、オペレーショナル・リスク部門およびレジリエン
ス・リスク部門を統合して新たにオペレーショナル/レジリエンス・リスク副機能部門を設置した。同副機
能部門は、当行グループの事業部門、機能部門、グループ会社および重要な業務サービスのリスク管理につ
き、非金融リスクの管理責任者として強固な監視を行っており、効果的かつ適時の独立した取組みにより支
えられている。当行グループは、 2020 年中に以下の取組みを実施した。
・ 当行グループは、中核的なオペレーショナル/レジリエンス・リスク活動につき説明責任を負う地域拠
点を設置した。
・ 当行グループは、新興リスクとともに重要な商品およびサービスに焦点を当てる、事業部門および機能
部門の調整チームを導入した。
・ 当行グループは、当行全体の最も重要な変革プログラムにつき、リスク管理の監視を実施した。
・ 当行グループは、ガバナンス、報告および変革を含め、中心的業務も遂行した。
・ 当行グループは、徹底的なプロセス、リスクおよび主要な統制を独立して検証および評価する、単独の
保証能力を構築した。
当行グループは、現地化戦略をこうしたニーズに合わせることで、重大なリスクおよび戦略的成長を遂げて
いる分野に関するかかる取組みを優先している。
ガバナンスおよび構造
オペレーショナル/レジリエンス・リスクのターゲット運用モデルは、リスク管理の監視強化および簡素化
された非金融リスク構造の一部としての効果的な運用により、リジリエンス・リスク全体の一貫した見解を
提供するものである。当行グループは、第三者およびサプライ・チェーン、情報、テクノロジーおよびサイ
バーセキュリティ、支払いおよび手動による処理、物理的安全、事業中断および偶発的リスク、建物利用不
能、ならびに職場の安全に関連する7種類のリスク全体にわたりリジリエンス・リスクを捉えている。
オペレーショナル/レジリエンス・リスクは、グループ最高リスク責任者が委員長を務める非金融リスク管
理委員会(以下「 NFRMB 」という。)およびグループ・リスク管理委員会(以下「 GRMM 」という。)に対する
明確な全世界的報告系統を有する RMM および当行グループのリスク委員会を通じて、当行グループ内で管理し
ている。
主要なリスク管理プロセス
オペレーショナル・レジリエンスとは、顧客、当行グループが事業を展開する市場および経済の安定を守る
ことにより、内的または外的な混乱を予知および防止する能力、かかる混乱に対して適応および対応する能
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力、ならびにかかる混乱から回復および学習する能力をいう。 レジリエンスは、当行グループが合意された
水準内で最も重要なサービスを提供し続けることができるか否かを評価することにより決定される。当行グ
ルー プとしても、自らすべての混乱を防止できないことを認めているものの、重要な業務サービスの対応戦
略および復旧戦略を継続的に向上させるため、投資を優先している。
業務継続
新型コロナウイルスの結果、当行グループは、事業継続のための対応に成功し、業務レベルの契約の大半を
維持し続けた。 当行グループは、新型コロナウイルスにより第三者委託業者からのサプライ・チェーンに対
する甚大な影響を受けることはなかった。当行グループの物理的資産に対する損害もしくは盗難のおそれ、
または当行グループの従業員に対する刑事傷害のおそれに変化はなく、当行グループの建物または従業員に
影響を及ぼす重大な事故もなかった。
規制コンプライアンス・リスク
概要
規制コンプライアンス(以下「 RC 」という。)部門は、規制行動副機能部門を通じて業務を遂行している。
RC 部門は、金融市場の健全性の維持および HSBC グループの戦略目標の達成のため、独立した客観的な監督お
よび対処を行いつつ、顧客のために公正な成果を上げられるよう事業を支援するコンプライアンス指向の文
化を推進している。
2020 年における主な展開
2020 年においては、 RC リスク管理に関する当方グループの方針に重大な変更はなかったが、 RC 部門のリスク
分類・統制ライブラリーを強化した。
・ 当行グループの分類は、リスク管理責任部門におけるリスクの分類方法、規制の割当方法、方針の策定
方法およびパラメーターの設定方法の重要な基盤となっている。レベル2リスクに基づくリスクおよび
統制の検証および刷新は、 2020 年 12 月に完了し、非金融リスク最適化( NFRO )設計当局会議の承認を受
けた。当行グループは、リスクおよび統制の簡素化、明確化および合理化のため、当行グループとして
の目標を設定し、達成した。
・ 2020 年 10 月に HSBC グループは、利益相反管理事務局戦略的再設計プログラムの導入を完了した。これに
は、強化されたグローバル利益相反管理ソリューション(以下「 GCMS 」という。)の導入の他、新たな
GCMS リスト・モジュールの開発および開始が含まれる。
・ 起訴猶予合意: 2021 年1月 19 日付で、起訴猶予合意の失効が確認された。当行は、当行グループの命令
に従い改革の実施を継続する。
ガバナンスおよび構造
欧州 規制行動部門は、 EMEA (欧州、中東、北アフリカおよびトルコ)、 グローバル・バンキング・アンド・
マーケッツ( GB&M )およびコマーシャル・バンキング( CMB )の最高コンプライアンス責任者(以下「 CCO 」
という。)の監視下にある。 同部門本部長は、行動および文化に関連する業務に対する一貫したグループと
しての取組みを推進するため、グループ規制行動能力チームと密接に連携している。 規制行動 部門は、今後
も各グローバル事業部門および各グローバル機能部門に対して支援および助言を行う地域 RC チームおよび各
国 RC チームとともに、世界的な副機能部門として組織される。
主要なリスク管理プロセス
当行グループは、定期的に当行グループの方針および手続の見直しを行っている。世界的な方針および手続
に基づき、実際の規制違反またはそのおそれについては、速やかに特定し、規制コンプライアンス部門に報
告しなければならない。報告可能な事象は、適切な場合、当行のリスク管理委員会( RMM )およびリスク委員
会に報告される。 HSBC グループの企業行動に関連する規制上の事項は、グループ・リスク委員会に報告され
る。
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企業行動
2020 年において当行グループは、顧客に公正な結果をもたらし、金融市場の健全性を維持するために、従業
員の行為および意思決定を通じて善行を引き続き推進および奨励した。 2020 年中に当行は、以下の取組みを
行っ た。
・ 当行グループは、行動および顧客を重視する文化を引き続き推進した。当行グループは、財政難に陥っ
ている顧客を支援するため、新型コロナウイルスの大流行が続いている間も多数の措置を講じた。当行
グループはまた、先例のない状況下においてもサービスを維持し、従業員を支えた。
・ 当行グループは、 2020 年中の高い在宅勤務率を反映して、統制およびリスク管理プロセスを採用するこ
とにより、文化および行為に引き続き焦点を置いた。
・ 当行グループは、グローバル・マーケッツ部門の業務に関連するコンプライアンス制度および統制の改
善、ならびに市場の健全性確保のため、相当の資源の投資を継続した。具体的には、価格設定、開示、
注文管理、取引執行、貿易、音声による監視、フロント・オフィスの監視ならびに従業員の不正に対す
る執行および懲戒の枠組みの強化が含まれる。
・ 当行グループは、従業員が積極的に安心して発言できる環境を重視し、その環境作りのための取組みを
続けた。当行グループは、通常のトップ・ダウン型コミュニケーション、バーチャル会議、ビデオおよ
びポッドキャストを通じて、パンデミックの最中も福利厚生に特に重点を置いた。
・ 当行グループは、事業部門のプロセスにおける行動の定着を継続した。当行グループはまた、英国の EU
離脱および IBOR からの移行に関連するものを含め、 HSBC グループの戦略的変革プログラムおよびその他
の主要な事業変更プログラムが行動に及ぼす影響を検討し、その軽減に努めた。
・ 当行グループは、全従業員にとっての行動の重要性を高めるため、行動に関する第6回年次グローバル
必須研修コースを開催した。
・ 当行グループは、 HSBC グループ全体の仕組みが今後も当行グループの事業の性質に合うように、かかる
仕組みの実施方法を刷新している。
取締役会は、リスク管理会議( RMM )および執行委員会を通じた行動に関する事項の監視を継続している。
重要な事項にかかる行動関連費用の詳細については、後述の「第3-3 経営者による財政状態、経営成績
およびキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。
金融犯罪リスク
概要
故意または過失の如何を問わず、当行グループの日常的な銀行業務に起因して第三者の違法行為(または潜
在的違法行為)を支援することのないよう、当行グループは、金融犯罪機能部門を通じて方針、枠組みおよ
び専門家の能力を提供することにより、金融犯罪リスクを管理している。 2020 年においては、より広範なコ
ンプライアンス構造の一部として、金融犯罪部門で大きな変革を実施し、以下の目的で新たなモデルが考案
された。
・ 機能部門および事業部門の相互連携を容易にするための構造の簡素化。
・ 第一の防衛線と第二の防衛線との間、および HSBC グループと地域・国との間の説明責任の明確化。
・ 自動化の推進、リスク管理の改善および効率性の向上のためのテクノロジーの採用。
・ 既存チームにおける能力の開発および向上の継続、ならびに将来のための優秀な人材の勧誘。
・ エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーとエイチエスビーシーの英国リングフェンス銀行との間の
金融犯罪コンプライアンスおよび金融犯罪軽減のための役割を明確化することによる合理化。
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ガバナンス
新たなコンプライアンスのモデルおよび構造は、完全に実施されることで、当行グループが業界で主導的な
金融サービスのコンプライアンス基準を設定するという長期的なビジョンの達成とともに、当行の将来的な
ニーズの充足に役立つこととなる。変革の一環として、当行グループは、最高コンプライアンス責任者
( CCO ) の任命を含め、新たな主導チームを任命した。欧州・中東・アフリカ( EMEA )地域担当 CCO は、同地
域におけるコンプライアンス機能部門につき、責任および説明責任を負っている。
EMEA 地域担当コンプライアンス幹部の一員である欧州担当金融犯罪本部長は、金融犯罪およびそれに関連す
るレピュテーション・リスクに対する当行のエクスポージャーが適切に管理されるよう、一貫した実施およ
び最善の実務の促進に加えて、金融犯罪の枠組みの業務上の有効性の効果的な監視につき、責任を負ってい
る。同本部長はまた、英国金融行為規制機構( FCA )の上級経営陣の任務(以下「 SMF17 」という。)、地域
マネーロンダリング報告責任者( MLRO )および金融犯罪リスクにかかるリスク管理責任者も務めている。
構造
金融犯罪機能部門は、金融犯罪リスクおよび新興リスクの問題を積極的、迅速かつ効果的に特定することが
できるよう、監視、調査、助言、監督およびリスク評価で最善の実務を提供している。同機能部門はまた、
世界クラスの顧客体験を提供できるよう事業部門を支援しつつ、当行が現在および将来の脅威を把握し、業
界で主導的役割を維持できるよう、外部利害関係者(規制当局および他行)と連携することで、金融犯罪リ
スクからの保護を図っている。
金融犯罪チームの活動は、以下のとおり、第一の防衛線および第二の防衛線の双方に及んでいる。
・ 第一の防衛線での専門家としての活動:調査、監督、インテリジェンスおよび取引管理統制。
・ 第二の防衛線でのリスク管理責任者としての活動:関連会社のデューデリジェンス、マネーロンダリン
グ防止、取引監視、贈収賄・腐敗行為防止(以下「 AB&C 」という。)、助言、方針、研修、税務の透明
性、制裁、詐欺リスク、インサイダー・リスクおよびリスク評価。
金融犯罪リスクの全行的管理を監視するため、 HSBC グループは 2017 年6月に、世界基準、主要な方針および
枠組みの維持、ならび上級管理職体制に基づき個人が責任を果たすための支援を目的として、金融犯罪リス
ク管理委員会(以下「 FCRMC 」という。)を設置した。 2020 年における主要な金融犯罪ガバナンス会議は、
HBEU FCRMC であった。月次で開催される同委員会では、当行の最高経営責任者( CEO )が委員長を務め、事業
部門のトップおよび地域金融犯罪本部長が主要委員を務めている。同委員会は、一環した形態で毎月、グ
ループ・コンプライアンスの枠組みおよび会社秘書役が発表した勤務形態基準に従い開催された。
その他の 2020 年における主な展開
金融犯罪の各分野を主導する専門家は、広範な知識および経験を有している。対象国は引き続き成熟してお
り、欧州全体の多様なリスクを管理するための強固な支援関係が構築されている。
当行グループは、インテリジェンス主導型の金融犯罪リスク管理戦略である、高度な分析および新興テクノ
ロジーの活用を通じて当行の金融犯罪リスク管理を強化するための高いビジョンに引き続き投資した。その
結果、 2021 年に向けて取り組んでいる取引監視システムを皮切りに、金融犯罪リスクに関するより正確な適
時の実用的な視点を事業に提供することが可能になる。
当行グループのグローバル基準プログラムを通じて提供される金融犯罪リスク能力は、 2020 年においても引
き続き日常業務に取り込まれた。当行グループの AML 、制裁および AB&C に関する方針および統制の枠組みは定
着し、金融犯罪チーム(グループ財務部門所属)への税務透明性リスク管理責任の移管は完了済みであり、
周知徹底させるためのセッションならびに方針および手続の改良により強化された。 2020 年においては、贈
収賄・腐敗行為リスクを軽減するために、当行グループは、従業員による贈品および接待の贈収管理を支援
し、それらの記録を従業員の費用請求と照合するための自動ツールを導入した。
当行グループは、詐欺防止能力の焦点を新規および既存の種類の脅威に当てた。例えば、新型コロナウイル
スにより HSBC グループの顧客および業務が直接的な金融犯罪リスクにさらされたことで、かかるリスクを把
握すべく金融犯罪部門は、変化する状況に継続的に注意を払うためにも、トレンド分析、調査および出版物
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を通じて積極的に業務および顧客と緊密に連携した。さらに 2020 年には、新たな方針、統制の枠組みおよび
詐欺の分類の他、リスク管理責任者の支援で事業部門が 2021 年中に遵守すべき報告基準で構成された、新規
の 詐欺防止の方針および統制の枠組みが発表された。
当行グループの監視能力により、市場の濫用および不正行為をより効果的に軽減するための新たな統制およ
びシステムが導入された。具体的には、情報リスク管理の効果的な検知の導入、検知および分析を可能にす
る新たな戦略的コミュニケーション・システムの導入、リスクの高い HSBC グループの従業員および顧客に係
るトレーダー監視管理の導入である。
専門知識を有する者および独立コンサルタント
米国司法省( DoJ )との間で締結したマネーロンダリング防止に関する起訴猶予合意(以下「 DPA 」とい
う。)が 2017 年 12 月付で失効した後、当時の監視人は、 2013 年に 英国金融行為規制機構( FCA )が公布した指
令に基づき 金融サービス市場法第 166 条に定める当行担当の専門知識を有する者として、その資格において
2020 年も 業務を継続した(なお、 2020 年7月7日日付で、 2013 年 FCA 指令は新たな FCA 指令( 2020 年 FCA 指令)
と差し替えられている。)。 HSBC グループの金融犯罪リスク目標の最終段階に向けた重要な進展を主要なシ
ステム、プロセスおよび従業員という点から検討して、専門知識を有する者の任務は、 HSBC グループが通常
業務の金融犯罪リスク管理に完全に移行できるよう、さらなる取組みが必要となる残りの分野の評価に縮小
された。 HSBC グループの自動取引監視(以下「 TM 」という。)能力および制裁リスク管理能力を強化するた
めには、以下の取組みが必要であった。
取引監視: FCA は、効果的な自動取引監視に向けた HSBC グループによる取組みの進展および行程の評価に関す
る報告書の提出を HSBC グループに求める 2020 年4月 14 日付最終要求通知(要求通知)を交付した。 HSBC グ
ループは、当行を含め、欧州3ヶ国を対象に (i) 2020 年5月から9月までの期間および (ii) 2020 年 12 月から
2021 年6月末までの期間の2段階にわたり要求された評価を実施するために、アーンスト・アンド・ヤン
グ・エルエルピー( EY )を起用した。現在、第二段階が進行中であり、当行グループとしては、 2021 年第3
四半期末までに報告する予定である。
制裁:専門知識を有する者はまた、米国連邦準備制度理事会( FRB )が公布した排除措置命令に定める独立コ
ンサルタント( IC )として、その資格における業務も引き続き行っている。 2020 年には、さらに2件の FRB 勧
告が FRB 第7次報告書おいて終了した。これにより、 FRB が第1次検証ないし第7次検証で公布した勧告 69 件
のうち、当行および独立コンサルタントの双方が終了した勧告の合計数は 67 件になった。残りの勧告2件の
うち、1件については、当行側では終了済みであるが、独立コンサルタント側では未だ終了しておらず、も
う1件については進行中である。 2020 年6月 18 日付で独立コンサルタントは最終 FRB 第7次報告書を交付した
が、新たな勧告はなかった。これにより、 HSBC グループの主要グループ会社/多国籍企業( MNC )プログラム
に焦点を当てた、米国財務省外国資産管理局( OFAC )コンプライアンス・プログラムに関する高水準の検証
もなされた FRB 第7次検証は完了し、 HSBC グループは 2012 年 FRB 排除措置命令における OFAC のコンプライアン
ス要件のすべてを「実質的に遵守している」と独立コンサルタントが評価した最初の FRB 検証となった。 HSBC
グループは現在、 2021 年第1四半期に開始予定の FRB 第8次検証の準備中である。
モデル・リスク
概要
モデル・リスクとは、モデルに基づきなされた事業上の意思決定により悪影響を受けるリスクをいい、法
上、設計上または使用方法上のミスによってもモデル・リスクが悪化する場合もある。モデル・リスクは、
事業上の意思決定にモデルの信頼性が含まれる場合に 何時でも、金融業務および非金融業務の双方で発生す
る。
2020 年における主な展開
2020 年において当行グループは、以下の事項を含め、モデル・リスク管理副機能部門をさらに成長させ、定
着させるべく、多数の取組みを実施した。
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・ グループ最高モデル・リスク責任者が任命されたことで、当行グループのモデル・リスク管理本部長は
現在、最高リスク責任者およびグループ最高モデル・リスク責任者の双方に報告している。
・ 当行グループは、一貫したアプローチを維持しつつ、リスクに基づいたモデル・リスク管理アプローチ
が可能となるよう、モデル・リスクの方針を更新し、モデル・リスク基準を導入した。
・ 事業部門および機能部門と協力しながら、リスク統制ライブラリーにおいては、新たなモデル・リスク
統制が開発された。こうした統制は、事業部門および機能部門で実施されてきたモデル・リスク統制評
価の基盤となる。
・ 当行グループは、モデル・リスクの将来的な指標を提供する新たなリスク選好の指標および尺度を導入
している。
・ 独立モデル検証チームは、よりリスクに基づいた効率的かつ効果的なモデル検証プロセスの管理を目的
として、高度な分析および新たなワークフロー・ツールを活用する変革プログラムを開始した。
・ 新型コロナウイルスが IFRS 第9号モデルのパフォーマンスおよび信頼性に及ぼす影響により、同モデル
の監視が強化され、関連モデルの調整も行われた。 GDP および失業率等のモデル入力値の著しい変動をは
じめ、現地点では未知の政府支援制度の影響により、モデル出力値の信頼性が低下した。その結果、予
想信用損失を推定するために、事業判断に基づく経営陣のアンダーレイ/オーバーレイに対する依存が
高まった。
・ 2020 年第4四半期においては、英国ポートフォリオの主要モデルの更新を含め、 2020 年中に最大モデ
ル・オーバーレイを必要とするポートフォリオに係る新たな IFRS 第9号モデルの再開発、検証および実
施がなされた。なお、再調整のために利用可能な新規のデータが限定的であったため、モデルで捉える
ことのできなかったパンデミックの経済的影響を考慮した、判断のモデル化後調整が必要となった。
ガバナンスおよび構造
当行グループは、 2020 年においてモデル・リスク活動により重点を置いた。 HSBC グループは自らの権限で、
これまでグローバル・リスク戦略内の副機能部門として位置付けられていたモデル・リスク管理副機能部門
をグローバル・リスク構造内の機能部門に格上げし、グローバル・チームは現在、グローバル最高リスク責
任者に直接報告している。モデル・リスク管理本部長が率いる当行グループのモデル・リスク管理チーム
は、ロンドン、デュッセルドルフおよびパリを拠点とするチームの支援を受けている。
主要なリスク管理プロセス
当行グループは、顧客の選択、商品の価格設定、金融犯罪取引の監視、信用力の評価、財務報告等の活動に
おいて、回帰、シミュレーション、サンプリング、機械学習および一連のビジネス・アプリケーションの判
断スコアカードを含め、様々なモデルリング・アプローチを用いている。 モデル・リスクの管理責任につい
ては、リスク管理委員会( RMM )から最高リスク責任者が委員長を務めるモデル・リスク委員会に委任されて
いる。同委員会は、当行グループのモデル・リスクの方針および手続を定期的に見直し、モデル・リスク管
理機能部門が提供する各種モデル・リスク統制に基づき包括的かつ効果的に統制するよう第一の防衛線に義
務付けている。モデル・リスク委員会は、各モデル分野および各国の専門モデル・ガバナンス・フォーラム
の支援を受けている。 モデル・リスク管理機能部門はまた、上級経営陣に対して定期的にリスク・マップを
活用してモデル・リスクについて報告する他、トップリスクおよび新興リスクについても報告している。
当行グループは、モデル・リスクの適切な理解および負担が事業部門および機能部門において定着するよう
に、モデル監督委員会の構造を含め、かかるプロセスの効果について定期的に報告している。
保険引受業務リスク
概要
当行グループの保険事業におけるリスクの大半は、保険引受業務から発生しており、金融リスクまたは保険
リスクに分類することができる。金融リスクには、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクが含まれ
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る。保険リスクとは、保険契約者から発行会社である HSBC グループに移転される金融リスク以外の損失リス
クをいう。
HSBC グループのバンカシュアランス・モデル
当行グループは、主に当行グループと銀行取引をしている顧客に対して保険商品を提供する総合バンカシュ
アランス・モデルを運用している。 当行グループが販売している保険契約は、販売時の接触および顧客情報
から特定できる、銀行業務の顧客の基本的ニーズに関連している。当行グループが引き受ける商品の場合、
販売される保険商品の大半は、貯蓄型商品および投資型商品である。
当行グループは、個人向け商品や中小企業向け商品に特に重点を置くことにより、取引量を最適化しつつ、
個々の保険リスクを分散することできる。当行グループでは、事業規模およびリスク選好度の評価に基づ
き、これらの保険商品を HSBC グループの子会社が引き受けることにしている。 保険の引受けを手掛けること
で、引受利益と投資利益の一部を当行グループに留めることにより、保険契約の引受けに伴うリスクおよび
報酬が当行グループに留保されることになる。
効果的な保険引受業者としてのリスク選好度または事業規模が十分でない場合、当行グループは、当行グ
ループの銀行ネットワークと直販チャネルを通じて当行グループの顧客に保険商品を提供するため、外部の
数社の大手保険会社と提携する。このような取決めは、一般的に当行グループの独占的戦略パートナーと共
同で行われ、当行グループは、手数料、報酬および利益取り分を受け取る。当行グループは、当行グループ
が事業を展開する地域のすべてで保険商品を販売している。
保険商品は、すべてのグローバル事業部門を通じて販売されるが、主にウェルス・アンド・パーソナル・バ
ンキング( WPB )およびコマーシャル・バンキング( CMB )が中心となって、当行グループの支店および直接
販売網を通じて販売している。
保険引受業務リスク
管理
2020 年における主な展開
2020 年においては、保険リスク管理の枠組みに重大な変更はなかった。バンカシュアランス・チャンネル外
での保険契約の販売に関連するリスクの管理の方針および実務は、これが保険業務においてますます重要な
分野となっていることから強化された。また、 HSBC グループの資本リスクの枠組みとの整合性を高めるため
に、保険業務の資本リスクの枠組みも強化された。
ガバナンス
保険リスクは、3つの防衛線モデル等、当行グループのリスク選好度およびリスク管理の枠組みに沿った、
定義されたリスク選好度に従って管理されている。ガバナンスの枠組みの詳細については、上記「 当行グ
ループのリスク管理の枠組み 」を参照のこと。グループ保険リスク管理委員会は、統制の枠組みを全世界的
に監督しており、保険事業に関連するリスク項目に関する説明責任を ウェルス・アンド・パーソナル・バン
キング( WPB )の リスク管理委員会に対して負っている。保険業務内のリスクの監視については、保険リス
ク・チームが実施している。ホールセール・クレジット&市場リスク機能部門、オペレーショナル・リスク
機能部門、情報セキュリティ・リスク機能部門およびコンプライアンス部門等、特定のリスク機能部門は、
それぞれの専門分野において保険リスク・チームを支援している。
ストレス・テストおよびシナリオ・テスト
ストレス・テストは、保険 事業にとってリスク管理の枠組みの重要な一部を構成する。当行グループは、イ
ングランド銀行実施の銀行システムを対象としたストレス・テスト、欧州保険企業年金監督機構実施のスト
レス・テストおよび各国保険当局実施のストレス・テスト等、地方単位および HSBC グループ全体で実施され
る規制上のストレス・テストに参加している。
これらのストレス・テストでは、保険事業に関する主要なリスク・シナリオが、長期化する低金利環境であ
ることが強調されてきた。かかるシナリオの影響を軽減するために、保険事業は、低金利を反映した一部の
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商品のリプライシング、資本集約的ではない商品の発売、資本効率的な資産への投資および経済資本費用に
対する予想収益を最適化するための投資戦略の策定等、様々な措置を講じている。
主要な種類のリスクの管理および軽減措置
当行グループの保険引受業務は、市場リスク、信用リスク、流動性リスクおよび保険リスク等の金融リスク
にさらされている。
市場リスク
当行グループのすべての保険引受子会社は、それぞれが投資することを許可される投資商品と、保持するこ
とができる市場リスクの最大量とが明記された市場リスク指示を有する。これらの子会社は、引き受ける契
約の性質に応じて、以下に記載する技法等の一部または全部を用いることによって、市場リスクを管理す
る。
・ 裁量権のある有配当性(以下「 DPF 」という。)型商品については、契約者に対する債務を管理するため
にボーナスの率を調整する。この調整の効果は、契約者が市場リスクの相当の部分を負うことである。
・ 資産ポートフォリオが、予想負債キャッシュ・フローと一致するように構築されている場合には、資産
および負債は一致する。 HSBC グループは、資産の質、分散化、キャッシュ・フローの適合化、流動性、
ボラティリティおよび目標投資収益を考慮したアプローチを用いて、当行グループの資産を管理してい
る。将来生じるすべての保険料の受領および保険金請求のタイミングは不確実であり、負債の予想返済
期日が投資可能な最長存続期間を超過する可能性もあることから、資産および負債それぞれの存続期間
を一致させることが、常に可能とは限らない。当行グループは、様々な将来のシナリオが資産および関
連する負債の価値に及ぼす影響を評価するためのモデルを用いており、現地の資産負債管理委員会
( ALCO )は、負債を支えるために最適な資産保有ストラクチャーの構築方法の決定において、その結果
を採用している。
・ 不利な市場変動に対する保護または負債のキャッシュ・フローとの一致性の向上のためにデリバティブ
を使用する。
・ 投資保証付きの新商品については、保険料の水準または価格構造を決定する際にコストを考慮する。
・ 積極的な管理のために、高リスクとして特定された商品(投資保証および、貯蓄と投資商品に結び付け
られた組込オプション機能が含まれるもの)を定期的に見直す。
・ 市場リスクを軽減するように新たな商品を設計する(契約者と株主との間での投資リターンの配分を変
更する等)。
・ 可能な範囲で、容認できないリスクが伴うと判断される投資ポートフォリオから退出する。
・ 保険契約者に請求する新規契約の保険料を改訂する。
信用リスク
当行グループの保険引受子会社は、それぞれの投資ポートフォリオの信用リスク、質およびパフォーマンス
について責任を負う。当行グループによる発行会社およびカウンターパーティの信用力の評価は主に、国際
的に認められている信用格付およびその他の公開情報に基づいている。
当行グループの保険引受子会社は、上限に対する投資の信用エクスポージャーを監視しており、当該エクス
ポージャーを集計した上で HSBC グループ保険信用リスク機能部門およびグループ信用リスク機能部門に報告
する。信用スプレッドの感応度およびデフォルト確率を用いて、投資の信用エクスポージャーのストレス・
テストが実施されている。
当行グループは、信用リスクの管理および監視のために多数のツールを用いている。これには、将来的に減
損のリスクがある投資または投資ポートフォリオにおいてカウンターパーティの集中が高い場合を中心とし
た、現時点で信用上の懸念がある投資対象のウォッチ・リストが記載された信用レポートが含まれる。この
レポートは、将来の減損のリスクを有する可能性がある投資対象を特定するために、グループ保険部門の上
級幹部と各国の最高リスク責任者に毎月配布されている。
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流動性リスク
リスクは、キャッシュ・フローが適合していること、十分な財源の維持、取引量 と流動性のある市場を有す
る 信用の質が高い投資対象への投資、投資の集中度の監視および必要に応じた集中度の制限ならびにコミッ
トメントのある緊急借入枠の設定により管理される。
保険引受子会社は、 HSBC グループ保険リスク機能部門に提出する四半期流動性リスク報告書およびさらされ
ている流動性リスクに関する年次報告書を作成する義務を負っている。
保険リスク
当行は、保険リスクを管理および軽減するために、主に以下の手法を用いている。
・ 商品の設計、金利設定および全般的な計画管理(例えば、解約手数料の導入による失効の管理)
・ 引受けに関する方針
・ 保険金請求の管理プロセス
・ 当行グループが許容可能な閾値を超過したリスクを外部の再保険会社に譲渡することにより、当行グ
ループのエクスポージャーを制限するための再保険
2020 年における保険引受業務リスク
測定
(監査済)
当行グループの保険引受事業部門のリスク・プロファイルは、経済資本アプローチを用いて測定される。資
産および負債は市場価値に基づき測定され、所要自己資本は、保険引受事業部門がさらされるリスクを考慮
して、翌年に支払不能となる確率が 1/200 未満となるように決定される。経済資本の計算方法は、欧州のソル
ベンシーⅡ保険業資本規制におおむね沿っている。経済資本カバレッジ比率(経済的純資産価値を所要経済
資本で除した値)は、主要なリスク選好度の指標である。新型コロナウイルスの大流行の結果、当行グルー
プはデジタルおよびリモートでのサービス提供能力を拡大することで対応したにもかかわらず、保険商品の
販売は 2020 年において予測を下回った。これまでのところ、保険請求および解約失効行動に対する影響は限
定的であるが、かかる影響については今後も注意深く監視していく。保険グループ会社に対する最大の影響
は、金融市場のボラティリティおよび金利の大幅な引下げによるものであり、資本および収益性の水準に影
響を及ぼした。
事業部門は、リスク軽減戦略を実施の上、その後市場が回復するにつれてポジションのリスク再設定を実施
することで対応した。リスクおよび価格設定状況の監視の強化も続いた。以下の表は、契約種類別の資産お
よび負債の構成を示している。
契約種類別保険引受子会社貸借対照表
(監査済)
ユニット
株主資産
1
DPF 型契約 連動型契約 その他の契約 および負債 合計
脚注 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
20,261 2,412 249 2,490 25,412
金融資産
- 公正価値評価の指定を受けた、または強制的に損益を通じて公正価値で測定さ
9,148 2,352 92 991 12,583
れる金融資産
76 - - 2 78
- デリバティブ
372 1 - 17 390
- 償却原価で計上する 金融投資
8,724 - 112 1,341 10,177
- その他の包括利益を通じて公正価値評価で測定される金融投資
2 1,941 59 45 139 2,184
- その他の金融資産
- 47 134 - 181
再保険資産
3 - - - 647 647
PVIF
809 1 - 60 870
その他資産および投資不動産
21,070 2,460 383 3,197 27,110
2020 年 12 月 31 日現在の資産合計
- 944 - - 944
公正価値評価の指定を受けた投資契約に基づく負債
20,962 1,512 342 - 22,816
保険契約に基づく負債
4 107 3 - 39 149
繰延税金
- - - 1,776 1,776
その他負債
21,069 2,459 342 1,815 25,685
2020 年 12 月 31 日現在の負債合計
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- - - 1,425 1,425
2020 年 12 月 31 日現在の資本合計
21,069 2,459 342 3,240 27,110
2020 年 12 月 31 日現在の負債および資本の合計
19,258 2,116 233 2,231 23,838
金融資産
- 公正価値評価の指定を受けた、または強制的に損益を通じて公正価値で測定さ
8,222 2,057 78 1,359 11,716
れる金融資産
61 - - 2 63
- デリバティブ
69 - 1 7 77
- 償却原価で計上する 金融投資
9,033 - 105 749 9,887
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融投資
2 1,873 59 49 114 2,095
- その他の金融資産
- 50 129 - 179
再保険資産
3 - - - 715 715
PVIF
763 1 1 54 819
その他資産および投資不動産
20,021 2,167 363 3,000 25,551
2019 年 12 月 31 日現在の資産合計
- 862 - - 862
公正価値評価の指定を受けた投資契約に基づく負債
19,889 1,295 325 - 21,509
保険契約に基づく負債
4 137 6 - 31 174
繰延税金
- - - 1,645 1,645
その他負債
20,026 2,163 325 1,676 24,190
2019 年 12 月 31 日現在の負債合計
- - - 1,361 1,361
2019 年 12 月 31 日現在の資本合計
20,026 2,163 325 3,037 25,551
2019 年 12 月 31 日現在の負債および資本の合計
1 「その他の契約」には、定期保険および信用生命保険が含まれる。
2 主に、銀行に対する貸付金、現金および他の非保険法人との間の会社間残高で構成される。
3 有効な長期保険契約の現在価値( PVIF )。
4 「繰延税金」には、 PVIF の認識に起因して発生した繰延税金負債が含まれる。
主要なリスクの種類
保険業務にとっての主要なリスクは、市場リスク(特に金利および株価)および信用リスクであり、保険引
受リスクおよびオペレーショナル・リスクがそれに続く。流動性リスクは当行にとって重要ではあるもの
の、当行グループの保険業務にとっては低いリスクである。
市場リスク
(監査済)
概要およびエクスポージャー
市場リスクとは、当行の資本または収益に影響を及ぼす市場要因が変化するリスクである。市場要因には、
金利、株式、成長資産および外国為替レートが含まれる。
当行グループのエクスポージャーは、発行した契約の種類により異なる。当行グループの最も重要な生命保
険商品は、フランスで発行される 裁量権のある有配当性 (以下「 DPF 」という。)型保険契約である。かかる
商品には通常、保険契約者が投資した額に対するある種の元本保証または利益保証が付与されており、保険
基金の全般的な運用成績により可能な場合は、これらに裁量的にボーナスが追加される。かかる保険基金
は、顧客にとって今後の利益が増加するように、一部を他の資産クラスに割り当てつつ、主に債券に投資し
ている。
DPF 型商品により、当行は、資産運用益の変動リスクにさらされている。これは、当行グループの投資パ
フォーマンスに関する経済上の利益に影響を及ぼす可能性がある。加えて、一部のシナリオでは、資産運用
益が保険契約者の金融保証の履行に不十分となることもある。この場合、当行が不足分を補填しなければな
らない。かかる保証費用に対する金額が、確率論的モデルに基づき計算されて引き当てられる。
かかる保証費用は、現地規則に基づき保険契約上の負債への計上が明示的に認められている場合を除き、有
効な長期保険契約の現在価値( PVIF )からの控除として計上される。以下の表は、保証費用のために保有さ
れている引当金合計、かかる商品の裏付資産に対する投資収益の範囲、および事業部門による保証の履行を
可能にするであろうと示唆される投資収益を示している。保証費用は、主にフランスにおけるスワップ・
レートの引下げにより、 347 百万ポンド( 2019 年: 203 百万ポンド)に増加した。ユニット連動型契約の場
合、市場リスクを実質的に負担するのは保険契約者であるが、受取手数料は連動する資産の市場価値と関連
するため、一部の市場リスク・エクスポージャーは通常残る。
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財務リターンの保証
(監査済)
2020 年 2019 年
関連ポート 関連ポート
保証により フォリオに係 保証により フォリオに係
示される る長期投資収 示される る長期投資収
投資収益 益 保証費用 投資収益 益 保証費用
% % 百万ポンド % % 百万ポンド
0.7 - 2.0 1.2 - 2.4
自己資本 - 162 - 71
名目年間収益 2.6 2.0 96 2.6 2.4 58
名目年間収益 4.5 2.0 89 4.5 2.4 74
12 月 31 日現在 347 203
感応度
以下の表は、金利および株価に関する特定のシナリオが、当行グループの当期利益および保険引受子会社の
資本合計に及ぼす影響を示したものである。
適切な場合、税引後当期純利益と資本に係る感応度テストの影響には、 PVIF へのストレスの影響が含まれて
いる。保証費用および施行され得るヘッジ戦略の影響もあり、利益および自己資本合計とリスク要因とは非
線形関係にある。このため、開示された結果から推定して、異なる度合いのストレスに対する感応度を測定
するべきではない。同様の理由から、ストレスの影響も必ずしも上方と下方とでは対称ではない。感応度
は、市場環境の変動影響を軽減する可能性のある経営管理上の対応の影響を考慮する前で表示されている。
表示されている感応度は、市場金利の変動に対応して起こる可能性がある保険契約者行動の不利な変動を考
慮している。なお、税引後利益と資本との間の影響の差は、その他の包括利益を通じて公正価値で測定され
る債券の価値の変動によるものであり、資本にのみ計上されている。
当行グループの保険引受子会社の市場リスク要因に対する感応度
(監査済)
2020 年 2019 年
税引後当期純利 資本合計への影 税引後当期純利 資本合計への影
益への影響 響 益への影響 響
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
イールドカーブが 100 ベーシス・ポイント上方
に平行移動 110 89 84 67
イールドカーブが 100 ベーシス・ポイント下方
に平行移動 (203) (179) (175) (157)
株価が 10% 上昇 39 39 28 28
株価が 10% 下落 (42) (42) (30) (30)
信用リスク
(監査済)
概要およびエクスポージャー
当行グループの保険引受会社にとっての信用リスクは、次の2つの主な領域で発生する。
・ 契約者および株主のためのリターン生成の目的で保険料を投資した後の、信用スプレッドのボラティリ
ティおよび負債証券のカウンターパーティによる債務不履行に関連するリスク
・ 保険リスクを移転した後の再保険のカウンターパーティによる不履行および保険金の補償不履行のリス
ク
貸借対照表の日付現在のこれらの項目の残高については、上記「契約種類別保険引受子会社貸借対照表」と
題された表に記載されている。
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再保険会社が負担する保険契約上の負債に関する信用の質は、エクスポージャーの 100 %につき延滞も、減損
も生じないものとして、「可」以上(上記「信用の質の分類の定義」において定義される。)と評価されて
いる。ユニット連動型負債の裏付資産の信用リスクの大部分を負っているは保険契約者であるため、当行グ
ルー プのエクスポージャーは主に、非連動型保険契約および投資契約に基づく負債、ならびに株主の資金に
関連している。かかる金融資産の信用の質については、上記「信用の質」と題された表に記載されている。
流動性リスク
(監査済)
概要およびエクスポージャー
流動性リスクとは、保険業務において、支払能力を有しつつも、支払期限到来時に債務を履行するために利
用可能な資金源を十分に有していないか、過大な費用を負担した場合にのみ当該債務を履行できることをい
う。
以下の表は、 2020 年 12 月 31 日現在の保険契約負債についての予想される割引前キャッシュ・フローである。
流動性リスク・エクスポージャーについては、ユニット連動型保険の場合、保険契約者がすべて負担し、非
連動型契約の場合には保険契約者と共同で負担する。
2020 年 12 月 31 日現在の保険契約の予想残存期間は、 2019 年度末と同等であった。
保険契約負債の残存期間については、「第6-1 財務書類-財務諸表注記」の注記 27 に記載されている。
保険契約負債の予想残存期間
(監査済)
予想キャッシュ・フロー ( 割引前 )
1年から 5年から
1年以内 5年 15 年 15 年超 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
ユニット連動型契約
222 539 790 672 2,223
DPF 型契約およびその他の契約
1,565 5,765 7,735 6,077 21,142
2020 年 12 月 31 日現在
1,787 6,304 8,525 6,749 23,365
ユニット連動型契約
193 451 633 611 1,888
DPF 型契約およびその他の契約
1,373 5,163 6,815 6,714 20,065
2019 年 12 月 31 日現在
1,566 5,614 7,448 7,325 21,953
保険リスク
概要およびエクスポージャー
保険リスクとは、保険引受指標(非経済的仮定)の時期または額のいずれかにおける不利な事象を通じて損
失が発生するリスクをいう。これらの指標には、死亡率、罹患率、寿命、失効率および単価が含まれる。
当行グループが直面する主要なリスクは、時間の経過に伴い、保険金請求および保険給付等の契約費用とな
り、保険料および受取投資収益の合計額を超過する可能性がある。
上記「契約種類別保険引受子会社貸借対照表」と題された表では、当行グループの契約種類別保険引受エク
スポージャーを分析している。
保険リスク・プロファイルおよび関連するエクスポージャーは、 2019 年 12 月 31 日現在で確認されたものとお
おむね同等である。
感応度
以下の表は、当行グループの全保険引受子会社において、非経済的仮定において合理的に起こり得る変化に
対する収益および資本合計の感応度を示している。
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死亡率リスクおよび罹患率リスクは通常、生命保険契約に関連する。死亡率または罹患率の上昇による収益
への影響は、引き受けた事業の種類に左右される。当行グループの死亡率リスクおよび罹患率リスクに対す
る最大のエクスポージャーは、英国で発生している。保険解約率に対する感応度は、引き受けた契約の種類
に 左右される。定期保険のポートフォリオの場合、保険解約率の上昇は通常、解約された保険により将来の
利益を失うため、収益に悪影響を及ぼす。しかし、保険解約手数料があるため、契約の解約が収益にプラス
の影響を与えることもある。当行グループは、フランスにおける保険解約率の変動に対して最も感応度が高
い。
経費率リスクは、保険契約の管理費用の変動に対するエクスポージャーである。費用の増加分を保険契約者
に転嫁できない範囲で、経費率の上昇は、当行グループの収益に悪影響を及ぼすことになる。
感応度分析
(監査済)
2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
12 月 31 日現在の税引後当期純利益および資本合計への影響
死亡率および/または罹患率が 10% 上昇
(15) (20)
死亡率および/または罹患率が 10% 低下
15 18
保険解約の 10% 上昇
(19) (20)
保険解約の 10% 低下
21 23
経費率の 10 % 上昇
(46) (42)
経費率の 10 % 低下
43 42
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3【経営者による財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析】
本項に含まれている将来の見通しに関する記述は、本書提出日現在の当行グループの考え、見通し、目的、
予想および見積もりに基づいている。
主要業績評価指数
取締役会は、一連の財務評価および非財務評価または主要業績評価指数(以下「 KPI 」という。)を用い、当
行グループにおける戦略実践の達成度を追跡している。達成度は、当行グループの戦略上の優先課題、業務
計画目標および過去の業績との比較により評価される。当行グループは、戦略目標を踏まえて KPI を定期的に
見直しており、 KPI が HSBC グループの戦略および戦略上の優先課題に一層沿うよう、新しい評価や調整を加え
た評価を採用することもある。
財務 KPI
2020 年 2019 年
税引前当期純 ( 損失 )( 報告ベース )
( 百万ポンド ) (1,614) (872)
税引前当期純 ( 損失 )/ 利益 ( 調整後 )( 百万ポンド ) (184) 603
費用率(報告ベース)(%) 113.6 112.2
費用率(調整後)(%) 89.6 87.9
有形自己資本利益率( % ) (2.7) 0.6
普通株式等Tier1資本比率(%) 14.7 14.2
税引前当期純(損失)/利益(報告ベース/調整後) :税引前当期純(損失)/利益(報告ベース)は、
IFRS に準拠した報告ベースの(損失)/利益である。税引前当期純(損失)/利益(調整後)は、税引前当
期純(損失)/利益(報告ベース)について、重要な項目の影響を調整した後の数値である。
2020 年の税引前当期純損失(報告ベース)は、 2019 年の税引前当期純損失 872 百万ポンドに対し、 1,614 百万
ポンドであった。これは主に、特定のホールセール・エクスポージャーに関連する費用に起因する予想信用
損失(以下「 ECL 」という。)の増加および新型コロナウイルスが経済見通しに及ぼす影響に関連する費用に
よるものであった。収益はまた、低金利が預金事業および保険引受事業に及ぼす影響の他、 GBM における評価
調整の不利な変動によっても減少した。かかる減少は、営業費用の減少により一部相殺された。 2020 年の営
業費用(報告ベース)には、無形資産(主にソフトウエア。)の減損 802 百万ポンドが含まれていたが、 2019
年の営業費用(報告ベース)には、のれんの減損 1,167 百万ポンドに加え、英国の EU 離脱に向けた当行グルー
プの準備に関連する費用 87 百万ポンドが含まれていた。かかる減少は、再編関連費用をはじめ、当行の変革
プログラムに起因する解雇費用等のその他関連費用により一部相殺された。
税引前当期純利益(調整後)は、 ECL の増加および収益の減少に伴い減少した。収益の減少には、低金利環境
が当行グループの事業に及ぼす影響および WPB の保険引受業務における有効な長期保険契約の現在価値(以下
「 PVIF 」という。)に対する不利な市場インパクトが含まれていた。かかる減少は、マーケッツの GBM におけ
る好業績により一部相殺された。
営業費用は、 2020 年に発生した多数の特殊項目を反映して増加した。これにより、経済見通しおよび当行の
変革による初期の影響を反映するために裁量的支出を厳格に管理した結果としての営業費用の大幅な減少が
相殺された。
費用率(報告ベース/調整後)は、営業費用合計を予想信用損失およびその他の信用減損費用控除前の正味
営業収益で除することによって測定される。
2020 年において、営業費用(報告ベース)が1%減少したものの、収益(報告ベース)は2%減少した。
よって、費用率は、 1.4 パーセント・ポイント悪化した。収益(報告ベース)は、主に当行グループの事業に
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影響を及ぼす低金利環境により減少したが、のれんその他無形資産の減損減少を中心とした営業費用(報告
ベース)の減少により、一部相殺された。
費用率(調整後)は、主に収益の減少および上記の要因に起因する費用(調整後)の増加を反映して、 2019
年と比べ 1.7 パーセント・ポイント悪化した。
有形自己資本利益率(以下「 RoTE 」という。)は、重要な項目、有効な長期保険契約の現在価値(以下
「 PVIF 」という。)の変動およびのれんの減損を除外するために、報告数値を当期におけるのれん、無形資
産および PVIF につき調整した報告ベースの平均自己資本で除して調整することで算出される。報告数値の調
整および報告ベースの自己資本からは、非支配持分に帰属する金額が除外されている。
CET 1資本比率は、普通株式等 Tier 1資本のリスク加重資産合計に対する比率を表す。 CET 1資本は、株主資
本および関連する非支配持分の合計から、規制上の控除および調整項目を差し引いた金額で構成される、最
も質の高い資本の形である。
当行グループは、事業の発展を支えるためおよび常に規制上の所要自己資本を満たすため、強力な資本基盤
を維持するよう努めている。
CET 1資本比率は、主にリスク加重資産(以下「 RWAs 」という。)の減少およびエイチエスビーシー・ユー
ケー・ホールディングス・リミテッドからの資本注入1十億ポンドの結果としての CET 1資本の増加により、
当期中に上昇した。
非財務 KPI
当行グループは、顧客サービスの満足度、従業員のエンゲージメントならびに多様性および持続可能性等を
含む顧客、人員、文化および価値観に焦点を当てた、一連の非財務 KPI も監視している。
顧客サービスおよび顧客満足度の詳細については、以下を参照のこと。他の非財務 KPI については、下記「第
5-3 コーポレート・ガバナンスの状況等」を参照のこと。
顧客サービスおよび顧客満足度
ウェルス・アンド・パーソナル・バンキング( WPB )
欧州の WPB において顧客体験および顧客満足の向上は、今後も当行グループの戦略にとって不可欠である。こ
れは、支店、お客様センターおよびデジタル・チャンネルを対象とした多数の顧客満足度指標を通じて監視
されている。当行グループは、顧客からのフィードバックの重要性を認識しており、引き続き、より個人に
合った適切なサービスを提供するため、顧客についての理解をさらに深めるよう、洞察力の強化を図ってい
る。
デジタルは、引き続き顧客体験向上のための投資の中心分野である。 2020 年において当行グループは、その
市場のうち5市場の既存プラットフォームを廃止し、費用効率および顧客体験の向上を図るべく、 2021 年に
残りの市場を最新の一般向けウェブサイト、モバイル・アプリおよびオンライン・バンキングのプラット
フォームに引き続き移行する計画である。当行グループは、海外在住顧客向けオンライン口座開設機能
(チャンネル諸島およびマン島の WPB )を強化することで、口座の申込および開設の時間を短縮し、開設口座
数は前年比で 248 %増加した。当行グループのプライベート・バンキング業務も、助言サービス支援能力の強
化およびモバイル・バンキング・アプリの改訂に加え、向上した顧客サービス提供のために従業員を支援す
るための内部プラットフォームの改良等、デジタル商品・サービスを強化している。
当行グループは、顧客満足の強化は進化するプロセスであることを認識しており、これを達成するための投
資及び注力が優先されるよう努めている。
コマーシャル・バンキング( CMB )
顧客体験、満足度および企業行動は、欧州のコマーシャル・バンキング業務にとって主要な優先事項となっ
ている。当行グループは、顧客に関する理解を深めることを可能にする適切かつ測定可能な指標を通じて、
当行グループの洞察力を強化することに引き続き焦点を当てている。 2020 年に当行グループの顧客は、当行
グループの既存の事業形態の主な強みが、従業員の能力と知識および世界的な国際ネットワークにあると回
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答していた。これは、顧客のビジネス上の意欲を支援する当行グループの商品力およびサービス力によって
さらに補完されている。当行グループは、 i) ユーロマネーのトレード・ファイナンス・サーベイで4年連続
で 受賞した「世界最優秀貿易金融銀行賞( world's leading bank for trade finance )」 ii) ユーロマネーの
キャッシュ・マネジメント・サーベイ 2020 で受賞した「最優秀グローバル・キャッシュ・マネージャー賞
( Best Global Cash Manager )」、 iii) 「世界最優秀取引サービス銀行賞( World's Best Bank for
Transaction Services )」および iv) ザ・バンカーのトランザクション・バンキング・アワード 2020 で受賞し
た「 西欧最優秀取引銀行 賞( Best Transaction Bank in Western Europe )」を含め、外部機関から数々の賞
を受賞した。
その一方で、当行グループは、常に顧客の期待に応えることはできないことも認識している。これに対応す
るため、当行グループは、新人研修プロセスの合理化、および改善の機会を特定するための顧客からの
フィードバック検証を継続する計画である。 2020 年における当行グループの取組みに基づき、 2021 年には、
顧客体験及び満足度の向上のために顧客の洞察力を活用する、 さらなる活動も計画している。
グローバル・バンキング・アンド・マーケッツ( GBM )
当行グループは、今後も卓越した顧客価値を提供に務め、顧客のニーズに応える提案の向上に向けて引き続
き努力する。
2020 年において HSBC グループは、新型コロナウイルスが大流行している間の当行グループの主導的役割を評
価され、ユーロマネーより「世界優秀リーダーシップ賞( Global Excellence in Leadership award )」を受
賞した。その他の主要な賞には、 2020 年にザ・バンカーより受賞した業界で栄誉ある「西欧最優秀取引銀行
賞( Best Transaction Bank in Western Europe )」および「証券サービス最優秀銀行賞( Best Bank for
Securities Services )」が含まれる。グリニッジも、当行グループを世界企業向け優秀外国為替ディーラー
第1位にランキングしており、当行グループは、 2020 年においても新興市場でトップ3銀行の座を維持し
た。当行グループは引き続き、エクステルの調査で 2020 年の新興 EMEA (欧州、中東及びアフリカ)地域での
株式売買高1位にランキングされた。
当グループは、環境保護に関する抱負の達成に向け顧客と協働しており、その一環として、サステナビリ
ティ債(資金使途を環境・社会の持続可能性に貢献する事業に限定した債券)で1位となった。
英国において当行グループは、イベント事業で引き続き大きく前進し、 2020 年には過去 10 年間で最高の年間
取引数となる 20 件を超えるエクイティ・キャピタル・マーケット取引を実行し、英国企業のために 10 十億ポ
ンド超の資金を調達した。当行グループは、 2020 年最初の大型英国市場新規株式公開案件および初の新型コ
ロナウイルス関連新規株式公開案件で主幹事を務める等、多数のエクイティ・キャピタル・マーケット取引
で世界主幹事を務めた。当グループはまた、市場において最も急成長している FTSE350 種総合株価指数の企業
向け証券業務も行っており、顧客に卓越したサービスを提供しつつ、今後同事業を成長させるために、投資
を継続している。グリニッジが算出した主要業績評価指数は、様々な企業行動分野の評価に用いられてい
る。指標は、0から6の評価をした批判者の控除後の9および 10 の評価をした推奨者の割合で計算され、競
争を基準に評価される。 2020 年において当行グループの欧州事業は、「 HSBC が顧客を公正に取り扱ってい
る」という項目で他行よりも6ポイント高い 75 点のスコアを獲得し、「従業員はプロとして誠実に行動して
いる」という項目で他行よりも1ポイント高い 80 点のスコアを獲得した。
経済的背景
英国
困難な時期
英国経済は、数ヶ月間にわたり困難な状況に直面してきた。新型コロナウイルス感染症の急拡大により、
2020 年 11 月には4週間にわたり全国的な都市封鎖が実施された後、 2021 年1月にもさらに厳しい都市封鎖が
実施されている。制限には、必需品以外を販売する小売店および飲食店の休業の他、最近では学校の閉鎖も
含まれている。労働市場も依然として低迷しており、失業率は危機前の 3.8 %に比べ、 11 月までの3ヶ月間に
は 5.0 %に上昇した。
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加えて、 2020 年 12 月 31 日付で英国の EU 離脱後の移行期間は終了した。英国は、非関税品貿易についても規定
した EU との貿易協定に署名したが、物品貿易には現在、通関手続きをはじめとする一連の非関税障壁が存在
し ている。サービス貿易を促進するための取決めも限定的である。初期の兆候は、新しい貿易協定への移行
がある程度の経済的混乱を伴うことを示唆している。
政策論議
新型コロナウイルスの大流行を受け、イングランド銀行(以下「 BoE 」という。)は、昨年、公定歩合を
0.75 %から 0.1 %に引き下げ、量的緩和政策に基づき 460 十億ポンドの追加資産買入れを実施すると発表し
た。
財政政策による支援も重要であり、昨年におけるかかる支援には、 VAT の暫定的な引下げ、新型コロナウイル
スによる影響を受けた企業への助成金および会社が従業員への給与支払を行うための大規模な賃金助成金を
提供する雇用維持対策が含まれる。英国政府の純債務は、 GDP のほぼ 100 %に達した。
ユーロ圏
回復への長い道のり
春に実施された都市封鎖から一部回復した夏の後、ユーロ圏の GDP は、 2020 年第4四半期に 0.7 %減少した。
これは、新型コロナウイルスの拡大を防ぐために実施された新たな制限によるものであった。実際、今年の
変わり目に、経済の一部のセクター、特に観光は事実上閉鎖された。全体として第4四半期における GDP 水準
は、パンデミック前のピークを 5.1 %下回ると予想されていた。一方、失業率は、 2020 年3月時の谷であった
7.2 %に対して、 12 月には 8.3 %とかなり上昇している。インフレ率も依然として低水準であり、ユーロ圏の
年間消費者物価インフレ率は1月に 0.9 %となった。
財務結果の要約
非 GAAP 財務指標の使用
当行グループの経営成績は、国際財務報告基準( IFRS )に従って作成されている。業績測定において、当行
グループが使用する主な財務指標には、前年比ベースでの比較を歪ませる要因を排除するために、報告する
経営成績から算出される指標も含まれる。 かかる指標は非 GAAP 財務指標とみなされる。
非 GAAP 財務指標が使用される場合、最も類似した報告財務指標について記載され、調整される。
2019 年末以降の報告対象セグメントの変更
2020 年第2四半期より当行グループは、グローバル・プライベート・バンキング(以下「 GPB 」という。)お
よびリテール・バンキング・アンド・ウェルス・マネジメント(以下「 RBWM 」という。)と統合し、ウェル
ス・アンド・パーソナル・バンキング(以下「 WPB 」という。)を新設することで、組織構造を簡素化した。
当行グループはまた、バランスシート・マネジメント機能部門の業務内容をより正確に、かつ、トレジャ
リー機能部門との関係をより広範に反映する目的で、その名称をマーケッツ・トレジャリーに変更した。こ
れは、当行グループの内部報告の再調整に伴うものであり、マーケッツ・トレジャリーのコーポレート・セ
ンターからグローバル事業部門への再割当を含むものである。比較データは、これに応じて修正再表示され
ており、事業業績に関する記述のすべてにおいて反映されている。グローバル事業部門のセグメント別業績
は、 IFRS 第8号「事業セグメント」に従い調整後数値で表示されている。なお、報告ベース業績および調整
後業績についても以下に記載している。
調整後業績
調整後業績は、報告する経営成績を、前年比ベースでの比較を歪ませる重要な項目の影響を調整することで
計算される。
当行グループは、「重要な項目」という用語を、調整後業績の計算時に報告する経営成績から除外された個
別の調整項目をグループとして集合的に記述するために使用している。これらの項目は、経営陣および投資
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家が、事業の根底にある傾向をより良く理解するために、業績を評価する際に経常的に特定し個別に考慮す
る項目である。 当行グループは、調整後業績によって、内部報告と外部報告の整合性を取り、経営陣が重要
で あると考える項目を特定かつ定量化し、経営陣が前年比ベースでの業績を評価する方法についての考察を
提供することで、投資家に対して有益な情報を提供するものと考えている。
2020 年1月1日からの変更
金利指標改革 - フェーズ2
金利指標改革のフェーズ2: 2020 年8月に公表された国際財務報告基準(以下「 IFRS 」という。)第9号、
国際会計基準(以下「 IAS 」という。)第 39 号、 IFRS 第7号、 IFRS 第4号および IFRS 第 16 号の改訂は、金利指
標改革の影響に関する国際会計基準審議会(以下「 IASB 」という。)のプロジェクトの第2段階であり、こ
うした改革の結果、契約上のキャッシュフローおよびヘッジ関係を変更した場合に財務諸表に影響を及ぼす
問題に対処している。
かかる改訂に基づき、経済的に同等で、かつ、金利指標改革により要求される損益を通じて公正価値以外で
測定される金融商品になされた変更により、金融商品の帳簿価格が認識中止または変更されるはない。その
代わりに、金利指標の変更が反映されるように実効金利を更新する必要がある。加えて、ヘッジがその他の
ヘッジ会計基準を充足している場合、金利指標の置換のみを理由として、ヘッジ会計が中止されることはな
い。
かかる改訂は、 2021 年1月1日より適用されるが、それよりも早い時期の採用も認められていた。エイチエ
スビーシー・バンク・ピーエルシーは、 2020 年1月1日より当該改訂を採用しており、かかる改訂により要
求されるとおり、追加開示を実施した。
連結損益計算書の要約
2020 年 2019 年
脚注 百万ポンド 百万ポンド
正味受取利息 1,898 1,483
正味受取手数料 1,400 1,344
公正価値で測定する金融商品からの純収益 2,314 3,882
金融投資による純収益 95 38
正味保険料収入 1,559 2,147
その他営業収益 417 516
営業収益合計 1 7,683 9,410
正味保険金、支払給付および保険契約準備金の変動 (1,783) (3,366)
正味営業収益(予想信用損失およびその他の信用減損費用控除前) 5,900 6,044
予想信用損失およびその他の信用減損費用の変動 (808) (124)
正味営業収益 5,092 5,920
営業費用合計(のれんその他無形資産の減損控除後) 1 (5,903) (5,615)
のれんその他無形資産の減損 (802) (1,167)
営業 損失 (1,613) (862)
関連会社およびジョイント ・ ベンチャー における損失持分 (1) (10)
税引前当期純損失 (1,614) (872)
法人税費用 136 (119)
当期純 損失 (1,478) (991)
親会社株主に帰属する当期純損失 (1,488) (1,013)
非支配持分に帰属する当期純利益 10 22
1 営業収益合計および営業費用合計には、重要な項目が含まれる。
業績(報告ベース)
以下の記述には、当行グループの組織構造の簡素化に伴い新たに設置されたウェルス ・アンド・パーソナ
ル・バンキング(以下「 WPB 」という。)事業部門が反映されている。 当行グループはまた、 バランスシー
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ト・マネジメント機能部門の業務内容をより正確に、かつ、トレジャリー機能部門との関係をより広範に反
映する目的で、その名称をマーケッツ・トレジャリーに変更した。
2020 年の業績は低金利の影響を著しく受けて、収益が減少した。また、将来の経済見通しの悪化により、予
想信用損失も増加した。
税引前当期純 損失(報告ベース) は 1,614 百万ポンドであり、 201 9 年 の税引前当期純損失 872 百万ポンド に比
べ 742 百万ポンド 増加した。その主な要因は、特定のホールセール・エクスポージャーに関連 する費用および
新型コロナウイルスの影響に関連する費用に起因する ECL の増加であった。 収益(報告ベース)も、当行グ
ループの預金事業に課される金利の引下げの影響、 WPB の保険引受業務における有効な長期保険契約の現在価
値(以下「 PVIF 」という。)に対する市場インパクト、 GBM における評価調整の不利な変動、および保有する
ビザの優先株式の公正価値の低下により減少した。収益には、 RWA の減少に関連する処分損で構成される再編
費用およびその他の関連費用の他、不動産関連の利益も含まれるが、いずれも 2020 年2月に発表したビジネ
ス・アップデートに記載の誓約に関連するものである。かかる減少は、マーケッツ事業においてトレーディ
ング・パフォーマンスが好調であったことを受け、 GBM において収益が増加したことにより一部相殺された。
営業費用は、主にのれんその他無形資産の減損減少に伴い減少したが、変革費用の増加により一部相殺され
た。
正味受取利息(以下「 NII 」という。) は、 前年に比べ 415 百万ポンド( 28 %)増加した。 NII は、主に低金利
環境の影響を受けて、 2019 年に比べ WPB 、 CMB および GBM において減少した。 これは、トレーディング資産の資
金調達費用の削減、より高額なホールセール資金調達の廃止を通じて当行の資金調達費用全般を削減する取
組みによる相殺を上回った。
正味受取手数料 は、新型コロナウイルスの影響を受け、主に債券および株式の発行をはじめとする資本市場
の活況によりキャピタル・マーケッツ事業における取引高が増加したことに伴い、グローバル・バンキング
業務を中心に前年に比べ 56 百万ポンド(4%)増加した。かかる増加は、新型コロナウイルスの影響を反映
した市況の悪化および顧客の事業活動の低迷に伴う WPB (特にリテール・バンキング業務および資産運用業
務)における減少により、一部相殺された。
公正価値で測定される金融商品からの純収益 は、前年に比べ 1,568 百万ポンド( 40 %)減少した。 WPB におい
ては、新型コロナウイルス大流行が保険契約を支える株式およびユニット型投資信託資産の価格に及ぼす影
響により、 2019 年に比べフランスの株式市場が低調であったことを主に反映して、収益が減少した。 2020 年
第1四半期において巨額の損失を計上して以来、年末までに一部回復がみられた。
こうした不利な変動の結果、保険契約者が関連資産の投資成績に参加する程度を反映して、保険契約準備金
もそれに応じて変動した。かかる相殺効果のある変動は、正味保険金、支払給付および保険契約準備金の変
動に計上された。
純収益も、コーポレート・センターにおいて計上され、トレーディング活動の資金調達に関連するトレー
ディング受取利息の減少により減少したが、上述の正味受取利息の資金調達費用の減少により相殺された。
加えて、 WPB および CMB においては、保有するビザの優先株式の公正価値も低下した。
金融投資による純利益 は、主にマーケッツ・トレジャリー業務におけるその他包括利益を通じた公正価値
(以下「 FVOCI 」という。)で保有される債券の処分益の増加により、 57 百万ポンド増加した。
正味保険料収入 は、フランスにおける取引高の低下に伴い、 WPB を中心に 588 百万ポンド( 27 %)減少した
が、主に一括事前払保険投資事業の英国での売上増加により一部相殺された。
正味保険金、支払給付および保険契約準備金の変動 は、 WPB の保険事業を中心に 1,583 百万ポンド( 47 %)減
少した。 かかる減少は、保険契約者が投資リスクの一部または全部を負担する契約を支える金融資産の価値
の低下によるものであった。 こうした保険契約負債を支えるために保有されている損益を通じて公正価値で
測定される金融資産として認識された損失は、「 公正価値評価の指定を受けた金融商品からの純収益 」に計
上されている。 これは、保険料収入の減少により一部相殺された。
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その他営業収益 は、主に WPB の保険引受業務に対する不利な市場インパクトにより 99 百万ポンド( 19 %)減少
した。これは、低金利が保険契約に基づく負債の評価に及ぼす影響によるものであった。
予想信用損失およびその他の減損費用 (以下「 ECL 」という。) の変動 は主に、特に GBM および CMB における少
数のホールセール・エクスポージャーに関連する費用の増加に加え、新型コロナウイルス大流行が将来の経
済見通しに及ぼしている影響に関連する費用の増加を主な要因として、 684 百万ポンド増加した。
営業費用合計 (のれんその他無形資産の減損を除く。) は、 288 百万ポンド(5%)増加した。かかる増加
は、当期における 以下を含む多数の重要な項目 を反映したものである。
・ 当行グループの変革プログラムに起因する再編費用およびその他の関連費用の増加 324 百万ポンド。これ
は、以下の項目により一部相殺された。
・ 2019 年に計上された英国の EU 離脱に向けた当行グループの準備に関連して1回限りで計上された費用 87
百万ポンド。
のれんその他無形資産の減損 は、 2020 年において 802 百万ポンドであり、主に資産計上されたソフトウエアの
償却で構成されていた。これは、主として英国およびフランスにおける当行グループの事業に関連するもの
であり、過年度における同事業の業績不振および将来予測の悪化を反映したものである。
2019 年の営業費用には、ユーロ圏における厳しい市況およびマイナス金利の他、使用中の帳簿価額を割り当
てるために採用した手法の改善および改良を反映した将来のキャッシュフロー予測の減少によるのれんの減
損 1,167 百万ポンドが含まれていた。
関連会社およびジョイント・ベンチャーにおける ( 損失 )/ 利益持分 については、 2019 年における 10 百万ポンド
の損失に対し、1百万ポンドの損失となった。その要因は、当期上半期に計上した損失を当行グループ関連
会社で認識する利益持分に一部戻し入れたことであった。
法人税額控除 は、 2019 年の法人税費用 119 百万ポンドに対し、 136 百万ポンドであった。
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調整後業績
重要な収益項目の事業セグメント別内訳-当期純(利益)/
損失
コーポレート
WPB CMB GBM ・センター 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2020 年 12 月 31 日現在
収益 ( 報告 ベース) 1,035 1,132 3,784 (51) 5,900
重要な収益項目 - 1 189 (93) 97
- デリバティブ契約に係る負債評価調整
- - 2 - 2
- 非適格ヘッジの公正価値の変動
- 1 2 (2) 1
- 再編その他関連費用 - - 185 (91) 94
収益 (調整後 ) 1,035 1,133 3,973 (144) 5, 997
1
20 19 年 12 月 31 日現在
収益 ( 報告 ベース) 1,356 1,211 3,743 (266) 6,044
重要な収益項目 1 1 30 (7) 25
- 英国顧客損害賠償プログラム
1 - - - 1
- デリバティブ契約に係る負債評価調整
- - 27 - 27
- 非適格ヘッジの公正価値の変動 - 1 3 (7) (3)
収益 (調整後 ) 1,357 1,212 3,773 (273) 6,069
1 2020 年に報告対象セグメントが変更された。これにより比較数値は修正再表示されている。
重要な費用項目の事業セグメント別内訳-当期(回収)/費用計上
コーポレート
WPB CMB GBM ・センター 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2020 年 12 月 31 日現在
営業費用(報告ベース) (1,169) (773) (4, 179 ) (584 ) (6,705)
重要な費用項目 41 114 680 498 1,333
5 79 218 377 679
2
- 再編その他関連費用
- - 1 8 9
- 法規制問題に関連する和解金および引当金
36 35 461 113 645
- その他無形資産の減損
営業費用 (調整後 ) (1,128) (659) (3,499) (86) (5,372)
3
2019 年 12 月 31 日現在
営業費用(報告ベース) (1,729) (1,175) (3,678) (200) (6,782)
重要な費用項目 652 529 147 122 1,450
1
- 構造改革費用
- 3 29 55 87
20 6 117 61 204
- 再編その他関連費用
- - 1 6 7
- 法規制問題に関連する和解金および引当金
632 520 - - 1,152
- のれんの減損
営業費用 (調整後 ) (1,077) (646) (3,531) (78) (5,332)
1 構造改革費用には、英国の EU 離脱に関連する費用が含まれる。
2 ソフトウエアの償却 148 百万ポンドが含まれる。
3 2020 年に報告対象セグメントが変更された。これにより比較数値は修正再表示されている。
税引前当期純利益に係る正味影響額の事業セグメント別内訳
WPB CMB GBM コーポレート 合計
百万 百万 百万 ・センター 百万
ポンド ポンド ポンド 百万ポンド ポンド
20 20 年 12 月 31 日 現在
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税引前当期純損失(報告ベース) (173) 37 (846) (632) (1,614)
損益(報告ベース)に係る正味影響額 41 115 869 405 1,430
- 1 189 (93) 97
- 重要な収益項目
41 114 680 498 1,333
- 重要な費用項目
税引前当期純利益/ (損失 )( 調整後 ) (132) 152 23 (227) (184)
1
201 9年 12 月 31 日 現在
税引前当期純利益/ (損失 )(報告ベース) (376) (73) 24 (447) (872)
損益(報告ベース)に係る正味影響額 653 530 177 115 1,475
1 1 30 (7) 25
- 重要な収益項目
652 529 147 122 1,450
- 重要な費用項目
税引前当期純利益/ (損失 )( 調整後 ) 277 457 201 (332) 603
1 2020 年に報告対象セグメントが変更された。これにより比較数値は修正再表示されている。
調整後業績
以下の記述には、当行グループの組織構造の簡素化に伴い新たに設置された 事業部門が反映されている。 当
行グループはまた、 バランスシート・マネジメント機能部門の業務内容をより正確に、かつ、トレジャリー
機能部門との関係をより広範に反映する目的で、その名称をマーケッツ・トレジャリーに変更した。
税引前当期純損失(調整後) は、 2019 年の税引前当期純利益 603 百万ポンドに比べ 787 百万ポンド減少し、 184
百万ポンドとなった。その主な要因は、 ECL の増加および収益(調整後)の減少であった。 ECL は、新型コロ
ナウイルス大流行が将来の経済見通しおよび顧客に及ぼしている世界的影響に関連する費用により増加し
た。収益(調整後)が減少したのは主に、低金利環境の影響に加え、 WPB の保険引受業務に対する市場インパ
クトおよび GBM における評価調整の不利な変動をはじめとする変動の激しい項目の影響によるものであった。
営業費用(調整後)は、 2020 年に発生した多数の特殊項目を反映して増加した。これは、経済見通しおよび
当行の変革による初期の影響を反映するために裁量的支出を厳格に管理した結果、営業費用が大幅に減少し
たことにより一部相殺された。
収益 ( 調整後 ) は、 WPB および CMB を中心に 72 百万ポンド(1%)減少したが、 GBM およびコーポレート・セン
ターにおける増加により一部相殺された。
収益(調整後)の減少は、低金利環境が当行グループの事業(特に GBM および CMB 内の グローバル・リクイ
ディティ・アンド・キャッシュ・マネジメント(以下「 GLCM 」という。)業務) に及ぼす影響を反映したも
のであるが、預金残高は 2019 年に比べ増加した。 WPB においては、低金利環境の結果、保険引受業務に対する
不利な市場インパクトが発生した。加えて、保険引受業務の収益は、第1四半期における株式市場の急落に
伴う不利な市場インパクトにより減少したが、株式市場の回復を受け、その後期末までの期間にわたり大幅
に増加した。 GBM の収益(調整後)には、特に第1四半期における不利な信用評価および資金調達能力評価の
影響(その後の各四半期において一部回復した。)に加え、 2019 年において1回限りで計上された評価益を
含め、自己資金投資(以下「 PI 」という。)の収益減少の影響が及んでいた。
かかる減少は、市場のボラティリティに起因するグローバル・マーケッツ業務(特に為替業務およびクレ
ジット業務)における収益増加により、一部相殺された。収益はまた、主に 2020 年に一定の内部流動性費用
をグローバル事業部門に再分配したことにより、コーポレート・センターにおいても増加した。
ECL (調整後) は、主に( GBM および CMB 双方における)少数のホールセール・エクスポージャーに関連する費
用を反映して、 2019 年に比べ 684 百万ポンド増加した。また、新型コロナウイルス大流行の影響を受けて将来
の経済見通しが悪化したことを反映して、特に当期上半期においてステージ1およびステージ2の費用が増
加した。経済見通しは 2020 年下半期に安定し、その結果、ステージ1およびステージ2の引当金は、当期上
半期からほぼ変更がなかった。
営業費用 ( 調整後 ) は、フランスにおける不動産資産の減損、 法務引当金および和解金、ならびに 2020 年6
月における無形資産の償却に伴う IT 費用の資産計上の減少の影響を反映して、 40 百万ポンド(1%)増加し
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た。 フランスにおける単一破綻処理基金(以下「 SRF 」という。)に対する拠出金も、 2019 年に比べ増加し
た。
当行グループの変革計画に従い、経済見通しを反映して、当行グループは、支出の見直しおよび再優先順位
付けを実施した。その結果、 FTE は減少し、下請業者およびコンサルティングにかかる支出も厳格に管理でき
るようになり、裁量的支出も減少した。
関連会社およびジョイント・ベンチャーにおける(損失) / 利益持分 は、 2019 年の損失 10 百万ポンドに対し、
損失1百万ポンドであった。これは、当行グループ関連会社において認識された利益持分について、 2020 年
上半期に計上した損失の一部戻入れがあったことを反映したものである。
グローバル・バンキング・アンド・マーケッツ( GBM )
税引前当期純利益(調整後)は 23 百万ポンドであり、 2 019 年に比べ 178 百万ポンド減少した。その主な要因は
ECL の増加であったが、収益の増加および営業費用の減少により一部相殺された。
収益 は、市場のボラティリティの高まりを受け、外国為替・フィックスト・インカム(以下「 FICC 」とい
う。)業務(特にクレジット業務および外国為替業務)の業績が好調であったことから、グローバル・マー
ケッツを中心に 200 百万ポンド(5%)増加した。
かかる増加は、 2019 年における1回限りで計上された法務引当金の戻入れを主な要因とするエクイティ業務
における収益減少により、一部相殺された。これを除外すると、株式市場の回復およびボラティリティの高
まりに伴い、当期下半期において株式デリバティブの業績が好調であったことにより、収益は増加した。
マーケッツ業務も、事業の資金調達活動に使用される内部資金をより適切に反映させるため、 2019 年よりも
多くの当行の資金調達費用の分配を受けた。
GLCM の収益も、金利の引下げに伴うマージン圧縮により減少したが、平均預金残高の増加により一部相殺さ
れた。収益は、 2019 年において1回限りで計上された利益を含む自己資金投資(以下「 PI 」という。)にお
いても減少した
ECL は、石油・ガス・セクターおよび不動産セクターで事業を営むグローバル・バンキング業務の少数の顧客
に対する費用の増加により、 410 百万ポンド増加した。加えて、新型コロナウイルスが将来の経済見通しに及
ぼす影響に関連する費用も増加した。
営業費用 は、主に業績連動報酬の削減および市場取引費用の減少により、 2019 年に比べ 32 百万ポンド
(1%)減少した。 かかる減少は、フランスでの SRF に対する拠出金の増加、およびドイツでのコーポレー
ト・センターからの SRF に対する拠出金の移転により、一部相殺された。
コマーシャル・バンキング( CMB )
税引前当期純利益(調整後)は 152 百万ポンドであり、 2019 年に比べ 305 百万ポンド減少した。その主な要因
は、 ECL の増加および低金利の影響を特に受けた収益の減少であった。
収益 は、 2019 年に比べ 79 百万ポンド(7%)減少した。これは、主に低金利環境による GLCM での収益減少で
あったが、平均預金残高の増加により一部相殺された。収益はまた、 英国において保有するビザの優先株式
の公正価値が不利に変動したことにより減少した。
ECL は、特に旅行セクター、リテールセクターおよび自動車セクターにおける特定顧客に対する費用の増加を
主な要因として、 2019 年に比べ 213 百万ポンド増加した。加えて、新型コロナウイルスが将来の経済見通しお
よび当行グループの顧客に及ぼす世界的な影響に関連する費用も増加した。
営業費用 は、主にフランスにおける不動産資産の減損の他、フランスおよびドイツにおけるコンプライアン
ス費用および SRF に対する拠出金の増加により、 13 百万ポンド増加した。
ウェルス・アンド・パーソナル・バンキング( WPB )
税引前当期純損失(調整後)は 132 百万ポンドであり、 2019 年の税引前当期純利益 277 百万ポンドに比べ 409 百
万ポンド減少した。その主な要因は、収益の減少、営業費用の増加および ECL の増加であった。
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収益 は、主に低金利環境に伴う不利な市場インパクトおよび新規事業の取引量の低下により、フランスの保
険引受業務を中心に 322 百万ポンド( 24 %)減少した。収益は、新型コロナウイルスの影響を反映した市況の
悪 化、顧客の事業活動の低迷および運用資産(以下「 AUM 」という。)の減少により、アセット・マネジメン
ト・グループ ( 以下「 AMG 」という。 ) およびリテール・バンキング業務においても減少した。英国でも、主に
保有するビザの優先株式の公正価値の低下を受けて、収益が減少した。チャネル諸島およびマン島において
も、平均預金残高の増加にもかかわらず、低金利環境により預金からの収益が減少した。
ECL は、新型コロナウイルスが将来の経済見通しに及ぼす世界的な影響に関連する費用の増加を受け、 2019 年
に比べ 36 百万ポンド増加した。
営業費用 は、 51 百万ポンド(5%)増加した。 その主な要因は、フランスにおける不動産資産の減損であっ
たが、マーケティング費用をはじめとする裁量的支出の減少に加え、人件費およびコンサルティング費用の
減少により、一部相殺された。
コーポレート・センター
税引前当期純損失(調整後)は 227 百万ポンドであり、 2019 年の 税引前当期純損失 332 百万ポンドに比べ 104 百
万ポンド減少した。これは、主に収益増加によるものであったが、 ECL の戻入れの減少および営業費用の増加
により一部相殺された。
収益 は、主に 2020 年に一部の内部流動性費用をグローバル事業部門に再分配したことにより、 129 百万ポンド
増加した。収益はまた、 2019 年に比べポートフォリオの処分損が減少したことにより、レガシー・クレジッ
ト業務においても減少した。
ECL の正味戻入れは、 2019 年の正味戻入れ 29 百万ポンドに対し、 2020 年には4百万ポンドであった。これは、
両年にレガシー・クレジット業務においてポートフォリオ処分に伴う引当金の戻入れがあったものの、 2019
年におけるポートフォリオ処分の水準の方が高かったことを反映したものである。
営業費用 は、主にフランスにおける不動産資産の減損により、8百万ポンド( 10 %)増加したが、 2020 年に
おけるドイツでの SRF に対する拠出金のグローバル事業部門への振替えにより、一部相殺された。
関連会社およびジョイント・ベンチャーにおける(損失) / 利益持分 は、 2019 年の損失 10 百万ポンドに対し、
損失1百万ポンドであった。これは、当行グループ関連会社において認識された利益持分について、 2020 年
上半期に計上した引当金の一部戻入れがあったことを反映したものである。
配当
当期 における当行株主に 帰属 する連結 損失 (報告ベース)は、 1,488 百万ポンドであった。
当期配当は、期中において普通株式につき宣言されなかった。
財政状態に関する分析
12 月 31 日現在における連結貸借対照表の要約
20 20 年 201 9 年
百万ポンド
百万ポンド
資産合計
681,150 636,491
85,092 51,816
- 現金および中央銀行預け金
86,976 98,249
- トレーディング資産
16,220 17,012
- 公正価値評価の指定を受けた、または強制的に損益を通じて公正価値で測定
する金融資産
201,210 164,538
- デリバティブ
12,646 11,467
- 銀行に対する貸付金
101,491 108,391
- 顧客に対する貸付金
67,577 85,756
- 売戻 契約 - 非トレーディング目的
51,826 46,464
- 金融商品
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58,112 52,798
- その他資産
負債合計 657,301 612,479
34,305 23,991
- 銀行からの預金
195,184 177,236
- 顧客からの預金
34,903 49,385
- 買戻 契約 - 非トレーディング目的
44,229 48,026
- トレーディング負債
40,792 41,642
- 公正価値評価の指定を受けた金融負債
199,232 161,083
- デリバティブ
17,371 25,039
- 発行済負債証券
22,816 21,509
- 保険契約に基づく負債
68,469 64,568
- その他負債
資本合計 23,849 24,012
株主資本合計 23,666 23,503
非支配持分 183 509
2020 年および 2019 年の貸借対照表の調整後数値の分析と報告額の分析との間に、調整事項はない。
顧客からの預金に対する顧客への貸付金の比率は、 2019 年 12 月 31 日現在の 61.2 %に対して 52.0 %であり、当
行グループは強固で流動性の高い貸借対照表を維持した。顧客預金の増加は、 2019 年に比べ中央銀行におけ
る高水準な現金および預金残高に影響を及ぼした。 デリバティブ資産は、主に時価評価の上昇により 22.3 %
増加した。デリバティブ資産の増加は、原リスクがおおむね一致しているため、デリバティブ負債の増加と
ほぼ同様であった。
株式資本残高は、当期の損失により 0.7 %減少したが、その大部分は当期中に受けた資本注入により相殺され
た。発行済負債証券は、資金調達戦略に沿って 30.6 %減少した。加えて、買戻契約および売戻契約(非ト
レーディング目的)も、市場取引によりそれぞれ 29.3 %および 21.2 %減少した。
純利息マージン
純利息マージンは、損益計算書において報告された正味受取利息を利付資産平均残高で除することにより算
出される。平均残高は、当行グループの活動の日平均に基づいている。
正味受取利息
20 20 年 201 9 年
百万ポンド 百万ポンド
受取利息 4,086 5,504
支払利息 (2,188) (4,021)
正味受取利息 1,898 1,483
利付資産平均残高 369,617 343,944
% %
1
総 利息 利回り 0.74 1.25
1
控除:未支払利息総額 (0.27) (0.93)
2
純金利スプレッド 0.47 0.32
3
純利息マージン 0.51 0.43
1 総利回り とは 、利付資産平均残高(以下「 AIEA 」という。)について発生した年換算ベースの平均利率 をいう 。未払利息総額と
は、平均有利負債の割合としての平均年換算利息費用をいう。
2 純金利スプレッドとは、 AIEA について発生した年換算ベースの平均利率(償却されたプレミアムおよび貸付手数料控除後)と、有
利子負債平均残高について支払った年換算ベースの平均利率の差異をいう。
3 純利息マージンとは、正味受取利息の AIEA に対する年換算ベースの割合である。
資産の種類別受取利息の要約
2020 年 201 9年
1 1
平均残高 受取利息 利回り 平均残高 受取利息 利回り
百万ポンド 百万ポンド % 百万ポンド 百万ポンド %
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90,841 (113) (0.12) 66,056 108 0.16
短期資金および銀行に対する貸付金
116,518 2,058 1.77 117,665 2,492 2.12
顧客に対する貸付金
68,573 22 0.03 77,140 478 0.62
売戻契約 - 非トレーディング目的
51,335 652 1.27 50,194 935 1.86
金融投資
42,350 118 0.28 32,889 287 0.87
その他の利付資産
369,617 2,737 0.74 343,944 4,300 1.25
利付資産合計
公正価値評価の指定を受けた、または強制的に公
66,061 1,000 1.51 73,862 1,974 2.67
正価値で測定するトレーディング資産および金
2
融資産
(1,347) - - (1,192) - -
予想信用損失引当金
306,223 - - 266,527 - -
非利付資産
740,554 3,737 0.50 683,141 6,274 0.92
資産合計
1 利息利回りの計算上、損益計算書において支払利息として認識された資産のマイナス金利が含まれる。
2 トレーディング資産から発生した受取利息は、損益計算書の「トレーディング純収益」に計上されている。
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負債および資本の種類別支払利息の要約
2020 年 201 9年
1 1
平均残高 支払利息 コスト 平均残高 支払利息 コスト
百万ポンド 百万ポンド % 百万ポンド 百万ポンド %
28,812 (60) (0.21) 23,298 146 0.63
銀行からの預金
公正価値評価の指定を受けた金融負債
- 自己負債証券
16,279 107 0.66 16,409 201 1.22
143,807 321 0.22 136,544 1,028 0.75
顧客からの預金
38,829 (129) (0.33) 49,801 337 0.68
買戻契約 - 非トレーディング目的
36,502 439 1.20 37,944 683 1.80
発行済負債証券および劣後債務
47,384 160 0.34 38,559 422 1.09
その他の有利子負債
311,613 838 0.27 302,555 2,817 0.93
有利子負債合計
トレーディング負債および公正価値評価の
指定を受けた金融負債(自己発行済負債
2
証券を除く)
65,356 1,252 1.92 71,549 1,705 2.38
55,990 - - 50,208 - -
無利息当座預金
307,595 - - 258,829 - -
資本およびその他の無利息負債合計
740,554 2,090 0.28 683,141 4,522 0.66
資本および負債合計
1 未払利息の計算上、損益計算書において受取利息として認識された負債のマイナス金利が含まれる。
2 トレーディング負債から発生した支払利息は、損益計算書の「トレーディング純収益」に計上されている。
4【経営上の重要な契約等】
上記「第3-2 事業等のリスク-法人の再編成」を参照のこと。
法人としての組織再編
EU 7ヶ国(ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、スペイン、イタリア、アイルランドおよびチェコ共和
国)に所在する当行グループの支店は、英国からのパスポート制度に依存してきた。当行グループは、英国
の EU 離脱後にパスポート制度は適用されないという仮定に基づき作業を進め、当行グループの支店業務を、
EU で許可を受けた当行グループの主要銀行である HSBC フランスが新たに設置した支店に移行した。こうした
移行は、 2019 年第1四半期に完了した。同様の理由により当行はまた、 2020 年2月1日にグローバル・リ
サーチ、現物株式およびストラクチャード・エクイティ・デリバティブ事業をパリ支店から HSBC フランスに
移転した。本移転に係る契約は、 2020 年1月 31 日に締結された。
5【研究開発活動】
当行グループは、銀行業務および関連金融サービスを幅広く提供している。当行グループは、サービス提供
を向上させるべく商品開発活動に投資を続けており、また、商品やサービスをサポートし、内部および外部
の報告システムを強化するためのソフトウェアを継続的に開発している。
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第4【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
欧州は、世界貿易の3分の1超、世界国民総生産の4分の1超を占める世界経済にとって重要な地域である
(出所:アイエイチエス・マーケット、 2020 年)。加えて、欧州は、世界で最も多くの製品およびサービス
を輸出している地域でもある(出所:欧州委員会、 2020 年)。当行は、欧州域内貿易はもとより、欧州諸国
および HSBC グループが拠点を置くその他の国との間の貿易を推進している。
2020 年 12 月 31 日現在で資産 681 十億ポンドを有する当行は、欧州最大級の銀行兼金融機関の1つとなってい
る。当行グループは、全拠点で約 16,300 名の従業員を擁している。当行は、リングフェンス化後においては
エイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシーが管理している英国リテール業務および英国商業銀
行業務の一部を除き、 HSBC グループの欧州事業につき責任を負っている。
当行は、ロンドンおよびパリに2つの主要拠点を有する1つに統合化された事業に適用される運営モデルの
簡素化を図っている。
当行は、 20 の市場において事業を展開している ( 注1 ) 。当行グループのグループ会社は、顧客、規制当局、
従業員およびその他の利害関係者に対して HSBC グループを代表している。当行グループは、後述のとおり、
主要グループ会社を中心に組織化されている。
ロンドン拠点は、欧州地域全体のガバナンスおよび管理全般を担う、 HSBC グループのホールセール銀行業務
における 卓越したグローバル拠点である、 英国非リングフェンス銀行で構成されている。加えて、経営陣
は、アルメニア、チャネル諸島、マン島およびマルタにおいて当行グループの事業を直接監督している。
HSBC コンチネンタル・ヨーロッパは、パリ拠点およびその欧州連合(以下「 EU 」という。)支店(ベル
ギー、チェコ共和国、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ポーランド、スペ
インおよびスウェーデン)で構成されている。当行グループは、顧客へのより良いサービスの提供および組
織の簡素化を目的として、パリ拠点を中心とした統合化された欧州大陸銀行を構築中である。エイチエス
ビーシー・フランスは、顧客を HSBC グループの世界的ネットワークにつなげる統合化された欧州大陸銀行と
してのその業務の目的および性質を反映して、 2020 年 12 月1日付で社名変更し、 HSBC コンチネンタル・ヨー
ロッパとなった。
HSBC ジャーマニー・ホールディングス・ゲーエムベーハー(以下「エイチエスビーシー・ジャーマニー」と
いう。)は、 EU 最大の経済国であり世界主要輸出国の1つであるドイツでサービスを提供している。エイチ
エスビーシー・ジャーマニーのビジネス提案は、貿易および世界的なつながりの重要性を反映している。
(注1) エイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシーが拠点を置く市場は、アルメニア、ベルギー、チャネル諸島、マン
島、チェコ共和国、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、イスラエル、ルクセンブルグ、マルタ、オラ
ンダ、ポーランド、ロシア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイスおよび英国である。
無形資産
2020 年 12 月 31 日現在で当行グループが認識したのれんおよびその他の無形資産の総額は 766 百万ポンドであっ
た( 2019 年 12 月 31 日現在は 1,582 百万ポンド)。
有形資産
2020 年 12 月 31 日現在で当行グループが認識した有形固定資産の合計額は 899 百万ポンドであった( 2019 年 12 月
31 日現在は 1,091 百万ポンド)。
その他資産
詳細については、 「第6-1 財務書類-財務諸表注記」の注記 20 「 のれんおよび無形資産 」および注記 21
「前払金、未収収益およびその他資産」 を参照のこと。
2【主要な設備の状況】
上記「1 設備投資等の概要」を参照のこと。
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3【設備の新設、除却等の計画】
2021 年度においては、通常の業務において使用されているものを除き、特別な設備投資は予定されていな
い。
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第5 【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
( 1 ) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
2020 年 12 月 31 日現在
ポンド
種類の名称 授権株数 ( 株 ) 発行済株式総数 ( 株 )
額面1ポンド普通株式 - 796,969,111
2006 年英国会社法(第 10 条および第 542 条)により、授権株式という概念は消滅している。
米ドル
種類の名称 授権株数 ( 株 ) 発行済株式総数 ( 株 )
額面 0.01 米ドル非累積型第
- 35,000,000
三ドル建て優先株式
2006 年英国会社法(第 10 条および第 542 条)により、授権株式という概念は消滅している。
②【発行済株式】
2020 年 12 月 31 日現在
ポンド
上場金融商品取引所名
記名・無記名の別及び
種 類 発行数 ( 株 ) 又は登録認可金融商品 内容
額面・無額面の別
取引業協会名
記名式額面株式
普通株式 796,969,111 該当なし (注1)
1株当たりの額面金額1ポンド
計 - 796,969,111 -
(注1 ) 各種類株式1株につき1議決権を有する。
米ドル
上場金融商品取引所名
記名・無記名の別及び
種 類 発行数 ( 株 ) 又は登録認可金融商品 内容
額面・無額面の別
取引業協会名
記名式額面株式 第三ドル建て (注1)
35,000,000 該当なし
1株当たりの額面金額 0.01 米ドル 優先株式 ( 注2 )
計 - 35,000,000 -
(注1 ) 各種類株式1株につき1議決権を有する。
(注2 ) 第三ドル建て優先株式は、第三ドル建て優先株式の相互間で同順位とし、その他第三ドル建て優先株式と同順位である旨表示
されている一切の株式と同順位とする。これらの株式は、通常定款に定める権利を有し、通常定款に定める制限を付されるも
のとする。また、これらの株式は取締役会が当該株式の割当前に付したその他の(通常定款に定める権利と矛盾しない)権利
を有するものとする。通常定款に基づき取締役会が第三ドル建て優先株式に付する権利を決定する権能を有している場合、取
締役会が決定する権利は、その時点で割当または発行されている第三ドル建て優先株式に付されている権利と同等であること
を要しない。第三ドル建て優先株式は、一以上の個別シリーズとして発行することができ、その場合、各シリーズの分類・識
別は取締役会が決定する方法で行うものとし、かかる決定または分類・識別を行うために通常定款を変更することは要しな
い。
( 2 ) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
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該当事項なし。
( 3 ) 【発行済株式総数及び資本金の推移】
額面1ポンド普通株式
発行済株式総数 発行済株式総数 資本金増減額 資本金残高
年月日
増減数 ( 株 ) 残高 ( 株 ) ( 百万ポンド ) ( 百万ポンド )
(注1 )
1 796,969,109 244 21,038
2014 年 10 月 24 日
(注
2014 年 12 月 19 日
1 796,969,110 62 21,100
1)
(注
2018 年 11 月 23 日
1 796,969,111 - 21,100
2)
(注1 ) 上記に示す発行済株式総数の増加は、当行の更なる資本増強のための HSBC ホールディングス・ピーエルシーへの当行の株式発
行による。
(注2 ) 上記に示す発行済株式総数の増加は、優先株式の普通株式への振替えによる。
(注3 ) 最近5年間においては、額面 0.01 米ドル非累積型ドル建て優先株式、額面 0.01 米ドル非累積型第二ドル建て優先株式および額
面 0.01 米ドル非累積型第三ドル建て優先株式には増減はなかった。
額面1ポンド優先株式
発行済株式総数 発行済株式総数 資本金増減額 資本金残高
年月日
増減数 ( 株 ) 残高 ( 株 ) ( 百万ポンド ) ( 百万ポンド )
(注
2018 年 11 月 23 日
(1) 0 - 0
1)
(注1 ) 上記に示す発行済株式総数の減少は、優先株式の普通株式への振替えによる。
( 4 ) 【所有者別状況】
当行の発行済普通 株式資本は、 エイチエスビーシー・ユーケー・ホールディングス ・ リミテッドが
100 %保有している。
( 5 ) 【大株主の状況】
2020 年 12 月 31 日現在
所有株式数 発行済株式総数に対する
氏名又は名称 住所
( 株 ) 所有株式数の割合 ( % )
エイチエスビーシー・
額面1ポンド普通株式
連合王国 E14 5HQ ロンドン市
ユーケー・ホールディ 100.00
カナダ・スクエア8
796,969,111
ングス ・リミテッド
(注1) 当行の最終的な親会社は、エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーである。
(注2) エイチエスビーシー・ユーケー・ホールディングス・リミテッドは、 2021 年5月以降に中間持株会社ではなくなる予定であ
る。
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2 【配当政策】
2020 年 12 月 31 日に終了した年度中の当行の株主に帰属する連結損失の報告額は、 1,488 百万ポンド であっ
た。
2020 年 12 月 31 日に終了した年度中に、当行は、普通株式につき配当宣言を行わなかった。
業績については、「第6-1 財務書類」の連結損益計算書に後述されて いる 。
3【コーポレート・ガバナンスの状況等】
( 1 ) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
取締役会
役割
取締役会 会長率いる取締役会は、とりわけ、以下につき責任を負う。
(ⅰ)当行の長期的成功の促進ならびに株主およびその他の利害関係者への持続可能な価値の提供
(ⅱ) リスクの評価および管理を可能にする堅実かつ効果的な枠組みの中での、当行の起業家精神
(ⅲ)当行の戦略およびリスク選好ステートメントの策定(当行のリスク・プロファイルの監視を含
む。)
(ⅳ)経営陣の提言に基づく資金計画および業務計画ならびに重要取引の承認
独立非執行取締役の役割は、建設的な 問題提起を行う企業文化を促進することで、戦略に関する提案の作
成を支援し、経営陣の責任を問い、執行取締役がその責任を適切に遂行するようにすることである。ま
た、合意 された 目標や目的を達成する際の経営陣の業務の遂行をレビューする。取締役会会長は、各取締
役会の会合後およびそれ以外の方法(必要に応じて)で、執行取締役の出席のない会合を非執行取締役と
開く。
取締役会は、独立非執行取締役がその過半数を占めている。最高経営責任者および最高財務責任者も取締
役会のメンバーである。取締役は全員、当行の年次株主総会での毎年の選任または再選対象となる。
取締役の業務運営
取締役会は、通常、年に7回以上会合を開催することとなっているが、 2020 年度においては、新型コロナ
ウイルスの大流行により当期中に未曾有の問題に直面したことから、9回の会合(ならびに危機の最中に
は追加の特別会合および毎週の電話会議)を開催し、当行に影響を及ぼすすべての重要な問題に関して取
締役会が適切な情報を定期的に得ることができるようにした。
当期中の取締役会の活動
新型コロナウイルスの大流行による影響への対応のほか、 2020 年度中に取締役会は、地域戦略の方向性の
再設定、チーフ・エグゼクティブの補佐および業績、リスクおよび資本の監視を重点的に行った。
2020 年度中における外部情勢の変化に伴い、修正版戦略の策定および遂行を進めるための経営陣との継続
的な対話にくわえ、当該年度中に取締役会による3回の特別戦略セッションが設けられた。銀行の業務の
重要な側面についてもより深く掘り下げられ、主要事業および主要国に係る当行の業績および戦略の検討
が行われた。
当期中、取締役会は、経営陣が提示した財務、資本、流動性および資金調達に係る計画の承認を行い、英
国の EU 離脱(ブレグジット)移行期間の終了を見据えた計画の実施状況の監視も行った。 2020 年度中に取
締役会が下した主要な判断についてのさらなる詳細(戦略の再設定および資本計画に係るものを含む。)
については、セクション 172 ステートメントに示されている。
取締役会委員会
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取締役会は、一定の監査、リスク、報酬、指名およびガバナンスに係る事項の監視を取締役会委員会に委
任している。各常設取締役会委員会は、非執行取締役が会長を務め、それぞれの付託事項に応じて具体的
な議題を取り上げる権限を与えられている。独立非執行取締役のみが取締役会委員会のメンバーである。
各 非執行取締役会委員会の委員長は、前回の 取締役会 会議以降に行われた委員会の活動についての報告を
行う。
取締役会および取締役会委員会の有効性および実績
取締役会は、取締役会および取締役会委員会の有効性を定期的にレビューすることの重要性およびこれに
よりもたらされる利益を了知している。 2020 年度、当行は、 HSBC グループの主要子会社取締役および委員
会による内部子会社ガバナンス・レビューの対象となった。当該レビューでは、(ⅰ)取締役会および委
員会の構成、スキル、業務時間ならびに報酬、(ⅱ)サービス品質およびガバナンスならびに秘書サポー
トの範囲、ならびに(ⅲ)当行の HSBC グループとの関係性の有効性に焦点が置かれた。子会社ガバナン
ス・レビューの結果については取締役会で検討がなされており、提言に向けて作業中である。執行取締役
は、毎年受け取る変動給の水準の決定時に参考となる業績評価の対象にもなる。
本書提出日現在、取締役会に設置されている主な委員会は、次のとおりである。
監査委員会
役割
監査委員会は取締役会に対する説明責任を負い、財務報告関連事項、財務報告に係る内部統制および内部
告発者の懸念を把握し、これに対応するための HSBC グループの方針および手続の実施 に関して監督し、取
締役会に助言するという、経営執行ではない責任を 取締役会 に対して負っている。監査委員会が負う主な
責任は、以下のとおりである。
(ⅰ)当行の財務実績に関する財務諸表、公式発表および規制情報の完全性の監視および評価
(ⅱ)財務報告の有効性および経営陣による財務報告に対する適切な統制の確保
(ⅲ)外部監査人との関係性の検証および監視
(ⅳ)内部監査業務の監視
監査委員会は、当行の財務および内部監査の上級幹部ならびに外部監査人を交えて定期的に会合を開き、
当行の財務報告、監査レビューの性質および範囲、財務報告に係る内部統制システムの有効性ならびに財
政機能部門の改革計画の監視などを検討している。 また、監査委員会には、当行の内部告発制度の監督責
任があり、内部告発制度を通して従業員から提起された事項についても定期的に最新情報を受領してい
る。
当期中の監査委員会の活動
重要な会計上の判断に加えて、当期中に監査委員会が検討した重要事項には、新型コロナウイルスの大流
行による影響、当行の資本およびリスク管理ならびに第三の柱に基づく開示事項、提案された財務部門で
のクラウドの採用、外部監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・エルエルピーの独立性、報
酬および実績ならびに当行および当行子会社に関して内部監査により特定された重要課題に係る最新情報
が含まれていた。
委員会は、当行の重要な子会社の 監査委員会委員長 から最新情報を受領しており、外部監査人からは、監
査の進捗状況および結果に関する最新情報を受領し、また、当行およびその子会社の税務状況については
最新情報を年2回受領した。また、内部告発に関する定期報告書も受領した。
監査委員会の業務運営
当期中、監査委員会は、会合を8回開催し、最高財務責任者、最高リスク責任者、内部監査責任者、外部
監査人代表者とそれぞれ別々に経営陣の出席のない会合を開いた。
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監査委員会の現在の構成員は、アンドリュー・ライト(委員長)、エリック・ストラッツおよびジョン・
トゥルーマンである。
監査委員会(以下「監査委員会」という。)において 2020 年度に検討された重要な会計上の判断および関連
事項には、以下の項目が含まれる。
主な分野 講じられた措置
半期および年次の報告 監査委員会は半期および年次の報告に関連する重要な判断の検討を行った。
予想信用損失( ECL ) 監査委員会は、 IFRS 第9号および関連する開示に係る重要な判断を検討した(ホー
に係る引当金および費 ルセール貸付の ECL に係る引当金および費用に関するものを含む。)。英国および大
用 陸ヨーロッパにおける信用リスク評価ならびに新型コロナウイルスの大流行に関す
る経済的不確実性を理由とする ECL の調整(モデル化後の調整を含む。)に注意が払
われた。
金融商品の評価 監査委員会は、金融商品の公正価値決定に含まれた主な評価指標および判断の検討
を行った。
継続企業の前提 監査委員会は、現在のおよび潜在的な状況に関連する幅広い情報を検討した(収益
性、キャッシュ・フロー、流動性および資本の予測を含む。)。
子会社への投資の減損 監査委員会は、子会社への投資の減損に関する経営陣の定期評価を検討し、キャッ
シュ・フロー予測ならびに長期的な成長率および割引率の仮定の信頼性に特に注意
を払った。経営陣は、 2020 年度において、当行による HSBC コンチネンタル・ヨー
ロッパへの出資につき追加の減損処理はないと評価した。
非金融資産の減損 監査委員会は、非金融資産の減損に係る定期的なテストを検討した。経営陣は、資
テスト 金生成単位が純資産を超える使用価値を有しなくなったとの理由から、当期中、合
計 1.0 十億ポンドの非金融資産が減損しているまたは認識中止されていると評価し
た。
法的手続および規制上 監査委員会は、法的手続および規制事項に関連する引当金および偶発債務の認識な
の事項に関する引当て らびに測定の存在に関する経営陣からの報告書を受領した。報告事項としては、外
の適切性 国為替市場でのトレーディング活動に関する世界中の当局および競争法上の法執行
機関による調査により生じた引当金ならびに偶発債務に係る会計上の判断が含まれ
ていた。
IBOR からの移行 監査委員会は、 2020 年 12 月 31 日現在におけるヘッジ会計関係におけるベンチマーク
利率の変更が会計に与える影響について、期間が長くなるほど金融商品およびその
他の会計分野ならびにこれらに関連する開示に対して広範囲な長期の影響が生じる
と分析した。監査委員会は、 2020 年 12 月 31 日現在、ヘッジ会計を継続するとの経営
陣の判断は適切であり、金利ベンチマークを新たなリスク・フリー・レートに移行
する際の将来の市場動向の中で、かかる立場を引き続き検討するとの結論に至っ
た。
管理 監査委員会は、当期を通じて継続的に財務管理環境を検討し、講じられた是正措置
および行われた強化対策について検証し、意見した。これには、作業プログラムが
当期中に完全には終わらなかった場合の統制緩和に関する確認が含まれる。 2020 年
は、非金融資産の減損、第三者リスク管理、ビジネス・ユーザー・アクセス、モデ
ル・リスク・ガバナンス、総勘定元帳の実証および財務諸表の開示に特に焦点が当
てられた。
税務 監査委員会は、税制に関する重要な判断、特に歳入関税庁が行った VAT の遡及査定に
よる偶発債務および繰延税金資産の認識について検討した。
保険事業収益および費 監査委員会は、ユーロ圏における長期の低金利環境が保険事業に及ぼす影響および
用の共有に係る仮定 有効な契約の現在価値への影響に対処するため経営陣が取った措置について検討し
た。
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持続可能な資金 監査委員会は、環境・社会・ガバナンス( ESG )報告要件に注意を払った。
新型コロナウイルスに 監査委員会は、新型コロナウイルスによる影響を軽減するために行われた規制上の
よる影響の軽減目的に 救済措置を実施するための制裁措置および政策変更の影響を検討した。これには、
よる規制上の救済措置 ⅰ)現行のプロジェクトおよび規制当局による検証の延期、ⅱ)正循環的な影響を
および政策変更 軽減するための資本および流動性救済措置、ⅲ)政策(主に新型コロナウイルスに
よる不確実性に鑑みた IFRS 第9号の適用および資本要求規則の変更)の明確化。
再構築引当金 監査委員会は、再構築引当金(主に HSBC コンチネンタル・ヨーロッパへの変更に関
するもの)に関する重要な判断について検討を行った。
リスク委員会
役割
リスク委員会はリ スクに関連する事項および当行に影響を及ぼすリスクについて全般的な監督責任 を負
う。リスク委員会が負う主な責任は、以下のとおりである。
(ⅰ)リスク選好に関する事項および重要な規制上の提出物( ICAAP および ILAAP を含む。)ならびに再建
および破綻処理計画について取締役会へ助言すること。
(ⅱ)リスクに関するすべての事項(金融リスク、非金融リスクおよび行動に関する枠組みの有効性を含
む。)について取締役会へ助言すること。
(ⅲ)当行のストレス・テストの実施を検討し、意見すること。
(ⅳ)当行のリスクの管理枠組みの有効性を検討すること。
リスク委員会は、当行の財務、リスク管理、内部監査およびコンプライアンスの上級幹部ならびに外部監
査人を交えて定期的に会合を開き、リスク報告書、内部監査報告書 および コンプライアンス活動の有効性
などを検討する。
リスク委員会は、システム、オペレーショナル・レジリエンスおよび当行の IT インフラ( 重要な IT サービ
スおよびその他の業務サービス、サイバーセキュリティ、デジタルおよび主要な IT 変更プログラムに係る
オペレーショナル・レジリエンスを含む。) の監視を行うことに関しても責任を負う。
2021 年においては、リスク委員会は、オペレーショナル・レジリエンスおよび IT レジリエンスの監視に関
する自らの職務を遂行するに当たり、新たな助言組織であるトランスフォーメーション・オペレーショナ
ル・レジリエンス・アンド・テクノロジー委員会の補佐を受ける。また、取締役会によるヨーロッパの変
革プログラムおよび IT 戦略の監視も補佐する。当該委員会は、かかる重要な題目の議論およびリスク委員
会および取締役会への上申の一層の深化を促すこととなる。
リスク委員会の現構成員は、ジュリエット・ロビンソン(委員長)、エリック・ストラッツ博士およびメ
アリー・マーシュである。
当期中のリスク委員会の活動
リスク 委員会 が当期中に検討した重要事項には、新型コロナウイルスの大流行により生じた金融リスクお
よび非金融リスク、 変革プログラム、決済サービス指令Ⅱ、 IBOR からの 移行に関する当行の取組み、第三
者リスク管理、非金融リスク、英国の 欧州 離脱の移行期間の終了に向けた準備などがある。
リスク 委員会 は、主要な規制プロセス(銀行の内部の自己資本評価プロセス、内部資本流動性評価プロセ
ス、再建および破綻処理計画(イングランド銀行による破綻処理評価枠組みの要件への対応を含む。)、
当期中に実施されたストレス・テストの結果、当行の資本および資金調達計画を含む。)を検証し、これ
について意見した。
リスク委員会の業務運営
リスク 委員会 は、当期中に 11 回の会合を開いた。また、内部監査責任者、最高リスク責任者、最高財務責
任者および外部監査人代表者と、経営陣の出席のない会合を別途開いた。
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リスク委員会の現構成員は、エリック・ストラッツ(委員長)、メアリー・マーシュ、大村由紀子、ジョ
ン・トゥルーマンおよびアンドリュー・ライトである。
指名・報酬・ガバナンス 委員会
役割
指名・報酬・ガバナンス委員会は、以下に責任を負う。
(ⅰ)取締役会による取締役候補の選任およびその承認のための取締役候補の特定および指名のプロセス
の主導。
(ⅱ) 当行 の子会社の一定の取締役および管理職への選任の承認(子会社の取締役会の非執行取締役に支
払うべき報酬の案の承認を含む。)。
(ⅲ) HSBC グループの報酬方針の実施および適切性の検証ならびに当行シニア・エグゼクティブの報酬の
検証(資本要求指令の目的上の重要なリスクテイカーの特定を含む。)。
(ⅳ)取締役会のためにコーポレート・ガバナンスの枠組みの検討および作成を行い、当該枠組みがコー
ポレート・ガバナンスの最良の基準および慣行に則りつつ当行の規模、多様性および戦略に適した
ものであるよう確保すること。
当期中の 指名・報酬・ガバナンス 委員会の活動
指名・報酬・ガバナンス委員会が当期中に検討した重要事項には、新取締役の取締役会への選任(これと
同等のトップの役職である新最高経営責任者および追加の独立非執行取締役ならびに当行執行委員会内の
様々な上級管理職の特定における主導的な役割を含む。)が含まれていた。
このほかにも、当期中には、取締役会の 多様性に関する方針(改訂版)の承認が行われた。指名・報酬・
ガバナンス委員会は、性別、民族、年齢との関連を含め、取締役会の構成を検討する際に、方針に定める
原則を適用している。取締役会の構成を評価する際に考慮されるその他の要因には、取締役の学歴および
職歴(当期中は、ヨーロッパにおける 変革プログラムの実施の監視に適切な経験を持つ者を新たに選任す
ることを確実にするよう特に重点が置かれた。) が含まれる。
HSBC グループは、 HSBC グループ内のすべての子会社間においてガバナンスへの一貫した取組みを確保し、
当行と HSBC グループ間の 相互関係および情報のフローを強化することを目的とする、子会社に対する説明
責任の枠組み(以下「 SAF 」という。)を実施した。 SAF は今では定着しており、指名・報酬・ガバナンス
委員会の付託権限は、ガバナンスの監督(地域全体にわたる SAF の実施を含む。)に及ぶ。指名・報酬・
ガバナンス委員会は、取締役および HSBC グループ委員長フォーラムを通じて HSBC グループの双方に進捗状
況に関する報告を行っている。
指名・報酬・ガバナンス委員会 の業務運営
指名・報酬・ガバナンス委員会は、 2020 年度中に8回の定期会合を開き、さらに追加会合を開催して、具
体的な事項を検討した。
現構成員は、スティーブン・オコナー(委員長)、エリック・ストラッツ、ジョン・トゥルーマンおよび
アンドリュー・ライト である 。
執行委員会
執行委員会は取締役会の委員会であり、当行の経営および日々の運営に対して説明責任を負う。執行委員
会の目的は、当行最高経営責任者が、当行および子会社の経営に関して職務を遂行し、権能、権限および
裁量権を行使する際に補佐し、取締役会への責任の履行を支援することである。執行委員会は定期的に会
合を開催し、最高経営責任者が委員長を務める。
最高リスク責任者が議長を務める執行委員会のリスク管理定期会議は、当行内のリスクの管理についての
方針および指針の制定、維持管理ならびに定期的な検証を 行う ために開催される。
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金融犯罪リスク管理委員会の定期会合は、当行内の金融犯罪リスクを企業全体で効果的に管理するために
開催される。
2020 年度中に執行委員会が注力した主要な分野には、当行の業務運営の日々の監視のほか、コロナウイル
スの大流行に対する当行の対応(危機の最中には会合を毎日開催した。)の管理および毎週の 変革特別執
行委員会を通じた 当行の 変革プログラムの監視が含まれる。執行委員会は、当行従業員に関する適切な配
慮を確実にすべく、 2020 年度中に従業員委員会も設立した。
当行は、市場阻害行為関連規制に基づく義務の履行を支援するため、最高経営責任者の権限の下に開示委
員会の運営を継続して行っている。開示委員会は、最高財務責任者(委員長)、最高リスク責任者、ゼネ
ラルカウンセル、会社秘書役、債券 IR グローバル責任者で構成されている。
内部統制
取締役会は、リスク管理および内部統制システムの有効性の維持および検証ならびに戦略目標達成のため
に受け入れる意思を有するリスクの合計水準および種類の決定について責任を負う。
この要件を満たし、 FCA ハンドブック及び PRA ハンドブックに基づく義務を履行するため、 不正な使用また
は処分からの資産保全、適切な会計記録の維持および事業用または公表用の財務情報の信頼性と有用性の
確保を目的とした手続が定められている。
これらの手続は、重大な虚偽表示、誤謬、欠損または不正がないことの合理的な確証を示している。かか
る手続は、当行グループ内において効果的な内部統制を提供し、英国財務報告評議会が 2014 年に発行した
取締役向けガイダンス、内部統制および関連する財務事業報告に沿うように策定されており、当年度を通
して、かつ 2020 年次報告書および財務書類の承認日である 2021 年2月 22 日まで実施されている。
リスク管理および内部統制に関する主な手続は、以下のとおりである。
・ グローバル方針 : グローバル方針は、他のすべての方針および手続に関する包括的な基準を設定し、
HSBC グループのリスク管理体制の基盤となるものであり、当行の目的、価値観、戦略、リスク管理
に係る原則を周知し、結びつけ、これにより、当行が常に正しいことを行い、顧客や同僚を公平に
扱うための指針となっている。
・ リスク管理の枠組み( RMF ) :RMF は、当行による組織の統治および監督方法ならびに当社の戦略の遂
行に対するリスクの監視および軽減方法について、効果的かつ効率的な手法を提供する。かかる枠
組みは、当行グループのリスク管理に係るすべての実務を一つの構造へ統合するためのコア・ガバ
ナンス、基準および原則を網羅することにより、あらゆる種類のリスクに対して適用されている。
・ 取締役会が設定した限度内の権限の委譲: 取締役会に留保された一定事項の条件に服し、最高経営
責任者は、当行グループの日常業務を管理する上での権限の範囲および能力を委譲されている。関
係する各執行役は、自らが責任を負う事業及び機能の日常業務を管理する上での権限を有する。か
かる個人には、事業または機能に適した統制システムの確立に関する重大な監督責任の明確かつ適
切な分担の維持が求められる。 信用エクスポージャーおよび市場リスク・エクスポージャーを取る
権限は、当行グループ会社のライン・マネジメントの範囲内で委譲されている。しかしながら、よ
りリスクの高い特性を有する特定の与信の申込みについては、適切なグローバル機能部門の同意が
必要である。信用および市場リスクは、子会社レベルで測定および報告され、当行グループ全体の
リスク集中分析のために合算される。
・ リスクの検出およびモニタリング: 当行グループが直面する重大なリスクであって RMF に定められる
ものの種類を検出、評価、統制 および 監視するシステムや手続が定められている。当行グループの
リスク測定および報告 制度は、重要なリスクが、十分な根拠に基づく意思決定を支えるために必要
なすべての属性で捕捉されること、当該属性が正確に評価されることならびに当該リスクが成功裏
に管理および軽減されるために適時の情報提供がなされることを確保するよう、策定されている。
・ 市場の状況や慣習の変化: 市場の状況や慣習または顧客行動の変化から生じ、当行グループの損失
リスクを高めか ね ない、または評判を損ないかねない新たなリスクを検出するため、プロセスが定
められている。当行グループは、主要リスクと新興 リスク のための枠組みを採用しており、これに
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より、現在のリスクと将来的なリスクのすべてをカバーし、その実現を阻止しまたはこれらの影響
を制限する措置を取ることを可能としている。
・ リスク管理の責任: 3つの防衛線モデルの一環として、すべての従業員は、自己の役割の範囲内に
あるリスクを特定し管理する責任を負う。かかるモデルは、管理責任ならびにリスク管理および統
制環境に対する責任を明確にするための活動基準のモデルである。第二の防衛線は、特定の分野の
管理を目的とする方針および指針を定め、当該リスクに関する助言および指針を提供し、効率的な
リスク管理について第一の防衛線(リスク所有者)に対して問題提起を行う。
・ 取締役会は、内部告発者の懸念を把握して対応するための当行グループの方針および手続の実施監
督を監査委員会に委任し、内部告発者に関する秘密 保持 、保護および公正な取扱いの確保ならびに
当該方針の運用から生じる報告書の受領を行うとともに、 独立 調査のための取決めの実施を確保し
ている。
・ 戦略計画 : HSBC グループの全体的な戦略の枠組みの範囲内で、グローバル事業部門、グローバル機
能部門および地域向けの戦略計画が定期的に作成されている。 当行はまた、年次営業計画を作成
し、採択している。この年次営業計画は、当行グループが戦略の 実行 に あたって 負担する意思があ
るリスクの種類と数量を表示しているリスク選好度の詳細な分析情報に基づくもので、重要な事業
上の取組みおよびこれらの取組みから予想される財務的影響を提示している。
・ 当行グループのリスク管理および内部統制の有効性は、取締役会、リスク委員会および監査委員会
によって定期的に検証されている。
・ 2020 年、当行グループは引き続き、オペレーショナル・レジリエンスに重点を置き、非金融リスク
の インフラ構築への投資を行った 。特に重大なリスクおよび新興リスクに重点を置き、 エンドツー
エンド型リスク評価プロセスおよびリスク統制評価プロセスに 大きな進展が見られた。リスク委員
会および監査委員会は、経営幹部が当行グループの統制の枠組みの運用を通じて、特定した欠陥や
弱点に対する是正措置が実行されたこと、または実行中であることを確認した。
財務報告に関する内部統制
財務報告に係るリスク管理および内部統制に 関する 主要な手続は、以下のとおりである。
・ 企業レベルの統制 : リスク管理および内部統制システムの快適性の実現のための主なメカニズムは、
企業レベルの統制(以下「 ELC 」という。)の有効性評価ならびにリスク管理およびリスク・ガバナ
ンスに係る様々なフォーラムの場を通じた、リスクおよび統制上の問題の定期的な報告によるもの
であった。 ELC は、企業全体に広範な影響力を有する内部統制である。 ELC には、当行の価値観およ
び倫理観、効果的なリスク管理の推進、取締役会および非執行委員会が行う包括的なガバナンスな
ど、統制環境に関する統制が含まれる。 ELC の設計および運用上の有効性は、財務報告に係る内部統
制の有効性評価の一環として毎年評価される。
・ プロセス・レベルでの取引統制 : 財務上の虚偽記載リスクを軽減するプロセス・レベルでの重要な
統制は、リスクに関する枠組みに従って特定、記録および監視される。これには、統制にまつわる
問題(その是正を通じてアクション・プランの追跡が行われる)の特定および評価が含まれる。リ
スク管理に対する当行グループのアプローチについては、上記「第3 - 2 事業等のリスク」に詳述
される。監査委員会は、エンドツーエンド型の業務プロセスの効果的な監視を改善するために HSBC
グループが行っている活動についての定期的な最新情報を継続的に受領しており、経営陣は、自動
化技術の活用などを通じて、主要な統制を強化する機会を引き続き特定している。
・ 外部報告フォーラム は、重大な誤謬、虚偽表示または脱漏がないか、当行による財務報告の開示を
検証する。開示の完全性は、財務報告の厳格な分析的検証および適切な会計記録の維持を補佐する
当行グループの財務機能部門およびリスク管理機能部門内の構造およびプロセスにより下支えされ
ている。
・ 開示委員会 : 上述の「執行委員会」にあるとおり、開示委員会は、 EU 市場阻害行為規制に基づく報告
義務のコンプライアンスを確保するために、当行の外部報告義務を検討する。
・ 財務報告 :当行グループの財務報告プロセスは、会計方針書および報告書様式を用いることで統制
されており、各報告期間末の前に、当行グループ内の全報告主体に向けて報告要件に関する詳しい
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指示およびガイダンスを発表することにより支えられている。各報告企業からの財務情報の提出
は、子会社およびグループ・レベルでの信頼のできる財務責任者による証明と、分析的なレビュー
手 続によって支えられている。
・ 子会社による証明 : 主要な重要子会社のそれぞれの監査委員会、リスク委員会および報酬委員会
が、グループ監査委員会およびグループ・リスク委員会に対しては毎年および半期ごとに、指名・
報酬・ガバナンス委員会に対しては 毎年 、証明書を交付し、特に、以下の事項について確認をす
る。
- 監査 - 当該子会社の財務書類が当行 グループ の方針に準拠して作成され、当該子会社の財政状
態を公正に表示しており、かつ、継続事業の前提を基礎としてなされたか。
- リスク - 当該子会社のリスク委員会は、 RMF と整合および合致する監督活動を行っているか。
- 報酬 - 当該子会社の報酬委員会は、 HSBC グループのグループ報酬方針の実施と運用を監督する
義務を履行しているか。
(2)【役員の状況】
①取締役およびシニア・エグゼクティブの主要略歴ならびにその各々による当行株式の保有数
本書提出日現在において、当行の取締役(各々の勤務地は、 E14 5HQ ロンドン市 カナダ ・スクエア8 ) 、各々
の HSBC グループに関連する職務および HSBC グループにとって重要性をもつ各々の主要な外部活動 ( ある場合 )
は以下のとおりである(男性6名、女性3名-女性の比率: 33.3 %)。
所有株式
役職名 生年月日 主要略歴 任期 の種類
氏名
及び数
2018 年5月に取締役に選任。 2018
年8月より議長。
HSBC コンチネンタル・ヨーロッパ
の非執行取締役、クアンタイル・
テクノロジーズ・リミテッドの会
長兼創始者、ロンドン証券取引所
グループの上級独立非執行取締
役、リスク委員会、監査委員会お
よび指名委員会委員ならびにロン
ドン証券取引所取締役。 FICC マー
ケッツ・スタンダーズの取締役会
1961 年
スティーブン ・
会長 3年 0
12 月 27 日
オコナー
における非執行取締役も務める。
ロンドンおよびニューヨークにお
ける 25 年超の投資銀行業務の経験
を有する。
過去には、国際スワップ・デリバ
ティブズ協会( ISDA )の会長を務
め、それ以前にはモルガン・スタ
ンレーのマネージング・ディレク
ターおよびフィクスト・インカム
業務管理委員会委員を歴任。
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2021 年2月に取締役に選任。
2016 年7月に HSBC グループに入行
し、 2017 年3月にグループ・マ
ネージング・ディレクターに選
任。 2021 年2月まで、グループ最
高コンプライアンス責任者を歴
任。
それ以前は UBS に勤務しており、
コンプライアンスおよびオペレー
ショナル・リスク管理責任者を務
めた。リスクおよび金融犯罪の管
理において 10 年超の経験があり、
それ以前は英国陸軍に 16 年勤め
た。
英国陸軍時代には、イラクおよび
自動
1968 年
北アイルランドにおける作戦部隊
コリン・ベル 最高経営責任者 更新 0
2月5日
契約
勤務、国防省勤務、 NATO への任用
および上級指揮幕僚課程
( Advanced Command and Staff
Course )修了を含む様々な指揮幕
僚職を務めた。
2007 年1月に UBS インベストメン
ト・バンクに入行し、 2011 年にオ
ペレーショナル・リスク管理グ
ローバル責任者となった。 2014 年
1月には、 UBS のコンプライアン
ス(規制および金融犯罪コンプラ
イアンス)およびオペレーショナ
ル・リスク管理グローバル責任者
に選任された。
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2018 年8月に取締役兼最高財務責
任者に選任。
HSBC グループの欧州での事業およ
び業務運営の支援および管理にお
いて、財務部門を率いている。そ
れ以前は、 HSBC バンク・カナダの
最高財務責任者を 2012 年7月から
自動
ジャック・
最高財務責任者
1967 年
2018 年8月までの間務めた。 更新 0
8月 19 日
兼執行取締役
フルーラン
契約
2000 年にトロントにおいて HSBC グ
ループに入行。当行のファイナン
スおよびオペレーションに係る上
級職を歴任。それ以前は、メリル
リンチおよびカナダ歳入庁で上級
職を務めた。
2009 年1月に取締役に選任。英国
小児科医師会の理事会の非執行会
長、ロンドン交響楽団の取締役、
ロンドン・ビジネススクールの理
事会メンバーおよびティーチ・
デイム・
独立非執行
1946 年
メアリー・ ファーストの理事。過去には、ク 1年 0
8月 17 日
取締役
マーシュ
ロア・ソーシャル・リーダーシッ
プ・プログラムの創設時理事およ
び国家児童虐待防止協会のチー
フ・エグゼクティブを歴任。
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2018 年5月に取締役に選任。
プライベート・インフラストラク
チャー・ディベロプメント・グ
ループ・リミテッド( PIDG )の非
執行取締役および PIDG 子会社であ
る GuarantCo Limited の議長を務
める。また、アシュアード・ギャ
ランティ株式会社の非執行取締役
および西本 Wismettac ホールディ
ングス株式会社の監査委員会委員
を務めている。官民金融セクター
独立非執行
1955 年
大村由紀子 3年 0
7月4日
取締役
において 35 年超の国際的な専門職
経験を有しており、 JP モルガン、
リーマン・ブラザーズ、 UBS およ
びドレスナー銀行の上級職を務め
ている。過去には、国際農業開発
基金の事務次官および COO /副総
裁ならびに世界銀行グループの多
数国間投資保証機関のエグゼク
ティブ・バイス・プレジデントお
よび長官( CEO )を歴任。
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2016 年 10 月に取締役に選任。
HSBC トリンカウス・アンド・ブル
クハルト・アーゲーの監査役会役
員および監査委員会委員長、パー
トナーズ・グループ・ホールディ
ング・アーゲーの副会長、主席独
立取締役およびリスク・監査委員
会委員長、グローバル・ブルー・
グループ・ホールディング・アー
ゲーの取締役会メンバーおよび監
査委員会委員長ならびにルクセン
エリック・ 独立非執行
1964 年
ブルグ・インベストメント・カン
3年 0
12 月 13 日
ストラッツ博士 取締役
パニー 261 エス・アー・エール・
エルの諮問委員会委員および監
査・リスク委員会委員長である。
過去には、コメルツ銀行グループ
最高財務責任者、ボストン・コン
サルティング・グループのパート
ナーおよび取締役ならびに
Mediobanca Banca di Credito
Finanziario SpA の非執行取締役
を歴任。
2004年9月に取締役に選任。2013
年12月より会長代理。
HSBC グローバル・アセット・マネ
1943 年
ジョン ・ 会長代理兼 独立 ジメント・リミテッド会長を務め
1年 0
トゥルーマン 非執行取締役 る。元 SG ウォーバーグ・アンド・
2月 14 日
カンパニー・リミテッドの副会
長。
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2018 年5月に取締役に選任。
HSBC トリンカウス・アンド・ブル
クハルト・アーゲーの監査役会役
員およびリスク委員会委員長であ
る。
これ以前は、 2012 年5月から 2019
年6月までの間、英国皇太子およ
びコーンウォール公爵夫人担当の
アンドリュー・
独立非執行 1960 年 出納役を務める。過去には、ユー
3年 0
5月9日
取締役 ビーエス・エージーの投資銀行グ
ライト
ローバル最高財務責任者、リーマ
ン・ブラザーズの欧州・中東地域
における最高財務責任者ならびに
ドイツ銀行のプライベート・クラ
イアント部門およびアセット・マ
ネジメント部門の最高財務責任者
を歴任。
2021 年2月に取締役に選任。
それ以前はモルガン・スタンレー
にて数々の上級幹部職を務め、直
近では欧州業務運営代表兼シェ
ジュリエット・
独立非執行 ア・サービスおよびバンキング・
1966 年
3年 0
4月 13 日
取締役 オペレーション代表を兼務した。
ロビンソン
2007 年以前にはゴールドマン・
サックス・インターナショナルに
て上級職を務めた。
②取締役の報酬
当行取締役の 2020 年の報酬の詳細は、会社法に従い、下記「第6 -1 財務書類-財務諸表注記 」の注記5「従
業員報酬および給付-役員報酬」で開示 されて いる。
非執行取締役は、当行と役務提供契約を締結していないが、任命書(レター・オブ・アポイントメント)に
基づき従事している。非執行取締役の任命書(レター・オブ・アポイントメント)においては、支払われる
べき報酬または失職に係る支払いのほか、支払義務が生じることはない。
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
上記「第5-3 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 -監査委員会」を参照のこと。
②内部監査の状況
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当行の内部監査は、当行の最終親会社である HSBC ホールディングス・ピーエルシーのレベルで実施される。
よって、以下の項では、 HSBC ホールディングス・ピーエルシーが運営する内部監査機能部門について記載さ
れている。
グローバル内部監査機能部門の主要な役割は、取締役会および経営陣が HSBC グループの資産、評判および持
続可能性を保護できるよう支援することである。グローバル内部監査は、最も重要なリスク分野を優先的
に、 HSBC グループのガバナンス、リスク管理および統制の枠組みならびにプロセスに係る設定と運用の有効
性について独立的かつ客観的な保証を与えることで、これを実行している。
グローバル内部監査が、独立した客観的な姿勢を保つことにより客観的な監査を提供する能力を有するため
には、日常のライン・マネジメントに係る責任からの独立性が不可欠である。グローバル内部監査は、監査
に係る選定、範囲、手続、頻度、時期または内部監査報告書の内容に関する事項を含め、組織内のどの要素
からも干渉を受けることはない。グローバル内部監査は、内部監査人協会の必須のガイダンスを遵守してい
る。
グループ監査責任者は、グループ監査委員会(以下「グループ監査委員会」という。)の委員長に対して報
告を行っており、両者の間で頻繁に会合を開いている。監査業務の結果は、当グループの全体的なガバナン
ス、リスク管理および統制の枠組みならびにプロセスの評価とともに、適宜、グループ監査委員会、グルー
プ・リスク委員会および各地域の監査およびリスク委員会に定期的に報告される。かかる報告には、監査業
務、事業ならびに規制上の動向を通じて特定された重要なテーマに焦点を当てた、新興リスク及び潜在リス
クに関する独立した見解とともに、監査対象の詳細が含まれる。
監査は、手続と統制、リスク管理の枠組み、重大な変化に対する取組みについての業務監査および機能監査
ならびに規制当局による監査、調査および特別検証を合わせることによって達成される。規制に焦点を置い
た業務の継続的な重要性にくわえ、 2020 年の監査対象のリスクに係る主要なテーマ分類となるのは、戦略、
ガバナンスおよび企業文化、金融犯罪、行動およびコンプライアンス、財務上の回復力ならびにオペレー
ショナル・レジリエンスであった。 2020 年4月、新型コロナウイルスの大流行に対応するため、グローバル
内部監査は、リスク・ベースのレビューを完了し、パンデミックにより発生する主要なリスクを対象とした
リアルタイムでの監査能力を生み出すことを目的として 2020 年の年次監査計画を修正した。リアルタイムの
監査により、新型コロナウイルスの大流行に対応する経営幹部には、リアルタイムかつ継続的に行われる独
立的な観測結果が提供される。適時に取り上げられなかった重要な観測については、問題として取り上げら
れる。さらに、 2020 年2月のビジネス・アップデートに対応するため、グローバル内部監査は、変革プログ
ラムへのガバナンスに焦点を当て、抽出された複雑かつ優先度の高い事業ケースについて監査活動の企画が
行われた。
経営幹部は、グローバル内部監査機能部門によって提起された問題が、適切かつ合意された期限内で確実に
対処されるよう取り計らう責任を負う。この確認は、リスクに基づいて問題解決について検証するグローバ
ル内部監査に提供されなければならない。
去年と同様に、 2021 年の監査計画プロセスには、 HSBC グループを代表する監査組織全体の統制環境に内在す
るリスクおよび強度の評価が含まれる。かかる評価の結果は、特定されたテーマが計画において確実に対処
されるよう、リスク分類ごとにリスク・テーマのトップダウン分析と組み合わされる。 2021 年の監査業務に
おいては、引き続き、戦略、ガバナンスおよび企業文化、金融犯罪、行動およびコンプライアンス、財務上
の回復力、オペレーショナル・レジリエンスがリスクに係るテーマ分類となる。 2021 年度中、主要なリスク
に係るテーマに関する四半期評価がテーマ別報告および計画のアップデートの基盤となり、最終的には 2022
年度の計画手続を推進することになる。年次監査計画および重要な計画のアップデートは、グループ監査委
員会の承認を受けている。グループ監査委員会への定期的な内部監査報告、グループ監査責任者とのプライ
ベート・セッション、グローバル・プロフェッショナル・プラクティス年次評価および品質管理(クオリ
ティ・アシュアランス)四半期アップデートに基づき、グループ監査委員会は、グローバル内部監査機能部
門の有効性およびその情報源の適切性が十分であると考えている。
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グローバル内部監査は、 HSBC グループの外部監査人である PwC と緊密に連携している。外部監査人は、グロー
バル内部監査の業務および結果について報告を受け、すべての内部監査報告書とその裏付けとなる記録を自
由に入手できる。
③会計監査の状況
( ⅰ ) 監査人に係る事項
プライスウォーターハウスクーパース・エルエルピー(以下「 PwC 」という。)が当行の外部監査人を務め
る。 PwC は、その任を継続する意思を示し、取締役会は、 PwC が当行の監査人として再任されることを推奨し
た。 PwC を当行の監査人として再任し、その報酬を決定する権限を監査委員会に付与する議案が、年次株主総
会に付議され、可決された。
監査人の名称
プライスウォーターハウスクーパース・エルエルピー
継続監査期間
5年間
業務を執行した公認会計士の氏名
クレア・サンフォード
監査業務に係る補助者の構成
監査チームは、慣習上妥当な補助者の構成を有している。
( ⅱ ) 監査人の選定理由
2013 年8月2日に、当行の最終親会社である HSBC ホールディングス・ピーエルシーは、 2015 年 12 月 31 日に終
了する事業年度の監査人として、プライスウォーターハウスクーパース・エルエルピーを選定する予定であ
ることを発表し、当該発表後、競争入札プロセスが実施された。これに従い、当行の監査人も 2015 年3月 31
日に変更された。
( ⅲ ) 監査人の選定方針
外部監査人の選任は、当行の最終親会社である HSBC ホールディングス・ピーエルシーのレベルで行われる。
したがって、以下の項では、 HSBC ホールディングス・ピーエルシーの社外監査人の選任に関する方針につい
て記載されている。
HSBC グループの外部監査人は PwC であり、6年間にわたって任期を継続している。上級監査パートナーは、
2019 年から同職に就いているスコット・ベリーマンが務めている。グループ監査委員会では、年次監査に係
る方針および戦略を検討し、新型コロナウイルスの大流行および HSBC グループの変革プログラムが統制環境
に及ぼした影響についても定期的に最新情報を受領した。
PwC は、新型コロナウイルスの大流行が監査の実施および提供に及ぼした影響ならびに監査をリモート・ワー
クで提供するための計画および現在講じている軽減措置について議論した。これには、リモート・ワークに
より生じる遅延が予測される要因に関する多くの監査分野の計画および実施の前倒しが含まれていた。ま
た、重要な会計上の判断(予想信用損失等)関連の業務の追加ならびに重要性判断の根拠に新型コロナウイ
ルスの大流行が及ぼす影響についての議論も行われた。
当期中、グループ監査委員会は、 PwC の HSBC グループの外部監査人としての有効性を、全体的な監査プロセ
ス、その有効性およびアウトプットの質に重点を置いたアンケート調査を用いて評価した。グループ監査委
員会は、 HSBC グループによる有効性レビューおよび英国財務報告評議会が PwC 全体にわたって行った監査品質
レビューの結果に応じるために PwC が取った措置に特に焦点を当てた。 PwC は、監査の品質および整合性を改
善するための追加資源および新技術への継続的な投資を強調した。同委員会委員長は、 HSBC グループのため
に業務を行っている PwC の品質管理パートナーとも会合を行い、継続的な監査改善措置について議論した。
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グループ監査委員会は、 HSBC グループおよびその主要な子会社のパートナーのローテーションおよび承継な
らびに効果的な移行を確実にするための手段についてアップデートを受けた。
グループ監査委員会は、外部監査人の従業員または前従業員の雇用に関する方針を監視しており、当期中に
当該方針への違反はなかった。外部監査人は、当期を通じ、全委員会の会合に出席し、グループ監査委員会
の委員長は上級監査パートナーおよびそのチームと定期的に連絡を取り合った。
グループ監査委員会はまた、自ら特定しまたは PwC により報告された、独立性に対する潜在的な脅威を評価し
た。グループ監査委員会は、 PwC が独立性を有すると判断し、 PwC は、職業倫理規範に従い、 2020 年度に係る
その独立性に関する確認書をグループ監査委員会に対して提出した。
グループ監査委員会は、自らが財務諸表に関する競争・市場庁命令の規定を遵守していることを確認してい
る。グループ監査委員会は、英国コーポレート・ガバナンス・コードに含まれる監査入札に関する規定を認
識している。 HSBC グループは 2015 年1月1日より PwC を任命していることから、当該要件に従い、 2025 年度事
業年度末以降の監査のために入札を行うことが求められる。
グループ監査委員会は、監査人の変更が、グローバル財務部門を含め、組織に重大な影響を及ぼしうるとの
理由から、外部監査に関する再入札を行うことは適切ではない、と考えた。新型コロナウイルスのパンデ
ミックが及ぼす継続的な影響および HSBC グループの変革プログラムを通して現在進行中の重要な戦略の変更
を考慮すると、監査人の変更は、混乱およびオペレーショナル・リスクの増大を招きうる。さらに、グルー
プ監査委員会は、英国競争・市場庁の法定監査市場調査、英国財務報告評議会のキングマン・レビューおよ
び英国外部監査市場の将来的な監査の品質および有効性に関するブライドン・レビューによる諮問および提
案を入念に監視している。グループ監査委員会は、英国における監査改革の結果に沿って、 2025 年の監査再
入札に向けた監査再入札に関する戦略を前もって入念に検討する予定である。
グループ監査委員会は、 PwC の監査人としての再任について、取締役会に対して推薦した。 PwC の再任および
2021 年の監査報酬に関する決議は、 HSBC ホールディングス・ピーエルシーの 2021 年年次株主総会において株
主に提案された。
( ⅳ ) 監査報酬の内容等
下記「第6 -1 財務書類-財務諸表注記 」の注記6「監査人報酬」を参照のこと。
監査人報酬に係る方針については、上記「 ( ⅰ ) 監査人に係る事項」を参照のこと。
(4)【役員の報酬等】
該当なし。
(5)【株式の保有状況】
該当なし。
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第6【経理の状況】
a. 本書に財務書類として記載のエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーおよびその子会社 ( 当行グ
ループ ) の邦文の財務諸表 ( 邦文の財務諸表 ) は、本書記載の 2020 年 12 月 31 日に終了した事業年度の原文の
財務諸表 ( 原文の財務諸表 ) を翻訳したものである。本書記載の原文の財務諸表は、当行グループの連結
財務諸表およびエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー ( 当行 ) の個別財務諸表であり、当行グルー
プは、これらを英国会社法の要件に準拠した国際会計基準に準拠して作成している。当該基準に加え、
当行グループの連結財務諸表は、国際会計基準審議会 (IASB) が公表し、欧州連合 (EU) が採用している国
際財務報告基準 (IFRS) も適用している。 2020 年 12 月 31 日現在、当行グループへの適用に関して EU 承認の
IFRS と IASB 公表の IFRS との間に差異はない。当行グループの財務諸表と共に当行の財務諸表を公表する
に当たり、当行グループは 2006 年会社法第 408 条 (3) の免除規定を利用し、当行財務諸表の一部を形成す
る個別の損益計算書、個別の包括利益計算書および関連する注記を表示していない。当行グループの財
務諸表の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 ( 昭和 38 年
大蔵省令第 59 号 ) 第 131 条第1項の規定が適用されている。
なお、英国と日本との会計処理の原則および手続並びに表示方法の相違点については、「4 英国と日
本との会計原則の相違」に記載されている。
b. 原文の財務諸表は、英国における独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース エルエル
ピーの監査を受けており、 2021 年2月 22 日付の監査報告書の原文および訳文は本書に掲載されている。
プライスウォーターハウスクーパース エルエルピーは外国監査法人等 ( 公認会計士法 ( 昭和 23 年法律
第 103 号 ) 第1条の3第7項に規定される外国監査法人等をいう。 ) であり、本有価証券報告書に金融商品
取引法第 193 条の2第1項第1号に規定される監査証明に相当すると認められる証明に係る独立監査人の
監査報告書を添付している。
c. 邦文の財務諸表には、原文の財務諸表中のポンド表示の金額のうち主要なものについて円換算額が併記
されている。日本円への換算には、 2021 年4月1日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信直物売買相
場の仲値、 1ポンド= 152.75 円の為替レートが使用されている。 日本円に換算された金額は、百万円単
位で四捨五入されているため、合計欄の数値は必ずしも総数と一致しない。なお、円表示額は単に便宜
上の表示のためだけのものであり、ポンドの金額が上記のレートで円と交換できるか、交換できたとい
うことを意味するものではない。
d. 日本円への換算および「2 主な資産・負債及び収支の内容」から「4 英国と日本との会計原則の相違」ま
での事項は原文の財務諸表には記載されておらず、当該事項における原文の財務諸表への参照事項を除
き、上記 b. の監査の対象になっていない。
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1【財務書類】
① 連結損益計算書
12 月 31 日に終了した事業年度
2020 年 2019 年
注記
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
正味受取利息 1,898 289,920 1,483 226,528
1,2
4,086 624,137 5,504 840,736
-受取利息
3
(2,188) (334,217) (4,021) (614,208)
-支払利息
正味受取手数料 2 1,400 213,850 1,344 205,296
-受取手数料
2,674 408,454 2,590 395,623
(1,274) (194,604) (1,246) (190,327)
-支払手数料
トレーディング目的で保有または公正価値
3
1,758 268,535 2,055 313,901
ベースで管理する金融商品からの純収益
損益を通じて公正価値で測定する保険事業
の資産および負債(関連デリバティブを 3 254 38,799 1,288 196,742
含む)からの純収益 /(費用)
指定を受けた負債および関連デリバティブ
3 17 2,597 (8) (1,222)
の公正価値の変動
強制的に損益を通じて公正価値で測定する
3 285 43,534 547 83,554
その他の金融商品の公正価値の変動
金融投資による純収益 95 14,511 38 5,805
正味保険料収入 4 1,559 238,137 2,147 327,954
417 63,697 516 78,819
その他営業収益
営業収益合計
7,683 1,173,578 9,410 1,437,378
正味保険金、支払給付および保険契約準備
(1,783) (272,353) (3,366) (514,157)
4
金の変動
正味営業収益(予想信用損失およびその他
5,900 901,225 6,044 923,221
4
の信用減損費用の変動考慮前)
予想信用損失およびその他の信用減損費用
(808) (123,422) (124) (18,941)
の変動
正味営業収益
5,092 777,803 5,920 904,280
営業費用合計
(6,705) (1,024,189) (6,782) (1,035,951)
-従業員報酬および給付 5
(2,340) (357,435) (2,225) (339,869)
-一般管理費 (3,092) (472,303) (3,034) (463,444)
-有形固定資産の減価償却および減損 (372) (56,823) (210) (32,078)
-無形資産の償却および減損 20 (901) (137,628) (161) (24,593)
- - (1,152) (175,968)
-のれんの減損 20
営業損失
(1,613) (246,386) (862) (131,671)
関連会社およびジョイント・ベンチャーに
(1) (153) (10) (1,528)
17
おける損失持分
税引前当期純損失
(1,614) (246,539) (872) (133,198)
136 20,774 (119) (18,177)
法人税額控除 /(費用) 7
当期純損失 (1,478) (225,765) (991) (151,375)
親会社株主に帰属する当期純損失
(1,488) (227,292) (1,013) (154,736)
非支配持分に帰属する当期純利益 10 1,528 22 3,361
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*本財務諸表注記については、 118 ページ(訳注:ページは原文のページ数である)を参照のこと。
1 受取利息には、償却原価で測定する金融資産について認識された利息 2,773 百万ポンド( 2019 年: 4,027 百万ポン
ド)、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産について認識された利息 657 百万ポンド( 2019 年: 934
百万ポンド)、減損金融資産について認識された利息 57 百万ポンド( 2019 年: 41 百万ポンド)が含まれている。
2 実効金利法を用いて計算された利息収益は、償却原価またはその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資
産について認識された利息で構成されている。
3 支払利息には、トレーディング目的で保有する、または公正価値評価の指定を受けた、もしくは強制的に公正価値
で測定する金融負債に係る利息を除く、金融負債に係る利息 1,299 百万ポンド( 2019 年: 2,917 百万ポンド)が含まれ
ている。
4 正味営業収益(予想信用損失およびその他の信用減損費用の変動考慮前)は、収益とも言及される。
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② 連結包括利益計算書
12 月 31 日に終了した事業年度
2020 年 2019 年
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
当期純損失
(1,478) (225,765) (991) (151,375)
その他の包括利益/ ( 損失 )
特定の条件下で損益計算書にその後再分類され
る項目 :
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
213 32,536 121 18,483
負債性金融商品
-公正価値に係る利益
366 55,907 238 36,355
-処分時に損益計算書に振り替えられる公正
(90) (13,748) (39) (5,957)
価値に係る利益
-損益計算書に認識する予想信用(損失回収
8 1,222 (27) (4,124)
額)/損失
(71) (10,845) (51) (7,790)
-法人税
キャッシュ・フロー・ヘッジ 118 18,025 65 9,929
-公正価値に係る利益
86 13,137 214 32,689
-損益計算書へ再分類された
72 10,998 (127) (19,399)
公正価値に係る損失/(利益)
(40) (6,110) (22) (3,361)
-法人税
換算差額
467 71,334 (707) (107,994)
損益計算書にその後再分類されない項目 :
(8) (1,222) 12 1,833
確定給付資産/負債の再測定
-法人税引前
(18) (2,750) (14) (2,139)
10 1,528 26 3,972
-法人税
その他の包括 利益を通じた公正価値評価の指定
2 306 2 306
を受けた資本性金融商品
-公正価値に係る利益
2 306 2 306
- - - -
-法人税
自己信用リスクの変化に起因する当初認識時に
公正価値評価の指定を受けた金融負債の公正 67 10,234 (251) (38,340)
価値の変動
-公正価値に係る利益/(損失)
93 14,206 (386) (58,962)
(26) (3,972) 135 20,621
-法人税
当期その他の包括利益/(損失)(税引後) 859 131,212 (758) (115,785)
当期包括損失合計 (619) (94,552) (1,749) (267,160)
以下に帰属するもの:
-親会社株主
(653) (99,746) (1,745) (266,549)
34 5,194 (4) (611)
-非支配持分
当期包括損失合計 (619) (94,552) (1,749) (267,160)
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③ 連結貸借対照表
12 月 31 日現在
2020 年 2019 年
注記
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
資産
現金および中央銀行預け金 85,092 12,997,803 51,816 7,914,894
他行から回収中の項目 243 37,118 707 107,994
トレーディング資産 10 86,976 13,285,584 98,249 15,007,535
公正価値評価の指定を受けた、または
強制的に損益を通じて公正価値で測 13 16,220 2,477,605 17,012 2,598,583
定する金融資産
デリバティブ 14 201,210 30,734,828 164,538 25,133,180
銀行に対する貸付金 12,646 1,931,677 11,467 1,751,584
顧客に対する貸付金 101,491 15,502,750 108,391 16,556,725
売戻契約-非トレーディング目的 67,577 10,322,387 85,756 13,099,229
金融投資 15 51,826 7,916,422 46,464 7,097,376
前払金、未収収益およびその他資産 21 55,565 8,487,554 48,939 7,475,432
当期税金資産 444 67,821 725 110,744
関連会社およびジョイント・ベン
17 497 75,917 437 66,752
チャーにおける持分
のれんおよび無形資産 20 766 117,007 1,582 241,651
597 91,192 408 62,322
繰延税金資産 7
資産合計 681,150 104,045,663 636,491 97,224,000
負債および資本
負債
銀行からの預金 34,305 5,240,089 23,991 3,664,625
顧客からの預金 195,184 29,814,356 177,236 27,072,799
買戻契約-非トレーディング目的 34,903 5,331,433 49,385 7,543,559
他行へ送金中の項目 290 44,298 403 61,558
トレーディング負債 22 44,229 6,755,980 48,026 7,335,972
公正価値評価の指定を受けた金融負債 23 40,792 6,230,978 41,642 6,360,816
デリバティブ 14 199,232 30,432,688 161,083 24,605,428
発行済負債証券 17,371 2,653,420 25,039 3,824,707
未払費用、繰延収益およびその他負債 24 53,395 8,156,086 50,315 7,685,616
当期未払税金 139 21,232 106 16,192
保険契約に基づく負債 4 22,816 3,485,144 21,509 3,285,500
引当金 25 861 131,518 540 82,485
繰延税金負債 7 20 3,055 22 3,361
13,764 2,102,451 13,182 2,013,551
劣後債務 26
負債合計 657,301 100,402,728 612,479 93,556,167
資本
23,666 3,614,982 23,503 3,590,083
株主資本合計
-払込済株式資本 29
797 121,742 797 121,742
-その他資本性金融商品 29 3,722 568,536 3,722 568,536
-その他準備金 (4,682) (715,176) (5,465) (834,779)
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23,829 3,639,880 24,449 3,734,585
-利益剰余金
非支配持分 183 27,953 509 77,750
資本合計 23,849 3,642,935 24,012 3,667,833
負債および資本合計 681,150 104,045,663 636,491 97,224,000
*本財務諸表注記については、 118 ページ(訳注:ページは原文のページ数である)を参照のこと。
118 ページから 180 ページの添付の注記および 22 ページから 94 ページの「取締役報告書」の監査済セクションは、これら
の財務諸表の不可欠な一部を構成するものである(訳注:ページは原文のページ数である。本書においては、注記は「第
一部 第6経理の状況 1財務書類 財務諸表注記」、また、「取締役報告書」の監査済セクションは「第一部 第3事
業の状況」の「1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」および「2事業等のリスク」を参照)。
本財務諸表は、 2021 年2月 22 日に取締役会により承認され、以下の人物が代表して署名した。
J フルーラン、取締役
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④ 連結キャッシュ・フロー計算書
12 月 31 日に終了した事業年度
2020 年 2019 年
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
税引前当期純損失
(1,614) (246,539) (872) (133,198)
非現金項目の調整
1
1,273 194,451 1,523 232,638
減価償却、償却および減損
投資活動による純利益 (99) (15,122) (59) (9,012)
関連会社およびジョイント・ベンチャーに
1 153 10 1,528
おける損失持分
予想信用損失(回収額控除前)およびその
810 123,728 130 19,858
他の信用減損費用の変動
年金を含む引当金 424 64,766 231 35,285
株式報酬費用 78 11,915 88 13,442
税引前当期純損失に含まれるその他非現金
135 20,621 (19) (2,902)
項目
2
(2,527) (385,999) 4,001 611,153
換算差額の消去
35,418 5,410,100 (1,840) (281,060)
営業資産および営業負債の変動
-正味トレーディング有価証券および
8,070 1,232,693 (1,310) (200,103)
デリバティブの変動
-銀行および 顧客 に対する貸付金の変動 6,780 1,035,645 3,441 525,613
-売戻契約の変動-非トレーディング目的 16,084 2,456,831 (7,293) (1,114,006)
-公正価値評価の指定を受けた、 または強
制的に公正価値で測定する金融資産 の変 735 112,271 787 120,214
動
-その他資産の変動 (7,513) (1,147,611) (12,074) (1,844,304)
-銀行および顧客からの預金の変動 28,262 4,317,021 (4,141) (632,538)
-買戻契約の変動-非トレーディング目的 (14,482) (2,212,126) 2,803 428,158
-発行済負債証券の変動 (7,668) (1,171,287) 2,318 354,075
-公正価値評価の指定を受けた金融負債の
(402) (61,406) 4,390 670,573
変動
-その他負債の変動 5,432 829,738 9,539 1,457,082
-確定給付制度に対する拠出額 (22) (3,361) (13) (1,986)
142 21,691 (287) (43,839)
-法人税支払額
営業活動による純資金 33,899 5,178,072 3,193 487,731
-金融投資の購入
(21,037) (3,213,402) (26,200) (4,002,050)
-金融投資の売却および満期による収入 17,417 2,660,447 24,304 3,712,436
-有形固定資産の購入および売却による正味
(70) (10,693) (58) (8,860)
キャッシュ・フロー
-無形資産に対する投資純額 (150) (22,913) (385) (58,809)
-関連会社に対する投資ならびに事業および
(371) (56,670) (49) (7,485)
子会社の買収による純資金支出
-子会社、事業、関連会社およびジョイン
57 8,707 - -
ト・ベンチャーの処分による正味キャッ
シュ・フロー
投資活動による純資金 (4,154) (634,524) (2,388) (364,767)
-普通株式資本およびその他資本性金融商品
- - 1,319 201,477
の発行
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-優先株式およびその他資本性金融商品の償
(318) (48,575) - -
還
-劣後借入資本発行 - - 6,736 1,028,924
3
(18) (2,750) (7,100) (1,084,525)
-劣後借入資本返済
-親会社への配当金 (263) (40,173) (2,985) (455,959)
-親会社からの資金受取額 1,000 152,750 - -
- - (17) (2,597)
-非支配持分への配当金支払額
財務活動による純資金 401 61,253 (2,047) (312,679)
現金および現金同等物の正味増加/ ( 減少 ) 30,146 4,604,802 (1,242) (189,716)
現金および現金同等物-1月1日現在
92,338 14,104,630 97,058 14,825,610
2,820 430,755 (3,478) (531,265)
現金および現金同等物に係る換算差額
4
125,304 19,140,186 92,338 14,104,630
現金および現金同等物- 12 月 31 日現在
現金および現金同等物の内訳
-現金および中央銀行預け金
85,092 12,997,803 51,816 7,914,894
-他行から回収中の項目 243 37,118 707 107,994
-銀行に対する貸付金(1ヶ月以内) 8,676 1,325,259 6,889 1,052,295
-銀行との売戻契約(1ヶ月以内) 21,020 3,210,805 23,116 3,530,969
-短期国債、その他手形および預金証書
685 104,634 728 111,202
(3ヶ月未満)
-現金担保および純決済勘定 9,878 1,508,865 9,485 1,448,834
(290) (44,298) (403) (61,558)
-控除:他行へ送金中の項目
4
125,304 19,140,186 92,338 14,104,630
現金および現金同等物- 12 月 31 日現在
1 2020 年には、当行グループの主に英国およびエイチエスビーシー・コンチネンタル・ヨーロッパの事業に関連した
減損および償却の影響 994 百万ポンドが含まれており、 2019 年には、のれんの減損 1.2 十億ポンドが含まれている。
2 期首残高と期末残高との為替変動を消去して平均レートにするための調整。詳細を特定するには合理的でない費用
が発生することとなるため、調整は項目ごとに行われるものではない。
3 当期における劣後債務の変動は、有価証券の返済 (18) 百万ポンド( 2019 年: (7,100) 百万ポンド)に起因している。
当期における非現金項目の変動には、為替換算差益/(損) 351 百万ポンド( 2019 年: (281) 百万ポンド)および公正
価値に係る利益 69 百万ポンド( 2019 年: 82 百万ポンド)が含まれている。
4 2020 年 12 月 31 日現在、当行グループが利用できない現金および現金同等物は、 11,828 百万ポンド( 2019 年: 10,533
百万ポンド)であり、このうち、 2,460 百万ポンド( 2019 年: 1,427 百万ポンド)は中央銀行への法定預け金に関連し
ている。
利息受取額は 5,424 百万ポンド( 2019 年: 7,569 百万ポンド)、利息支払額は 3,725 百万ポンド( 2019 年:
5,804 百万ポンド)、受取配当金は 423 百万ポンド( 2019 年: 1,237 百万ポンド)である。
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⑤ 連結株主資本変動計算書
12 月 31 日に終了した事業年度
その他準備金
払込済
キャッ
グループ
FVOCI で
株式資本
シュ・
再編
その他 測定する
および
フロー・
準備金
資本性 金融資産
資本 利益 ヘッジ 為替 株主資本 非支配 資本
5
剰余金 金融商品 剰余金 準備金 準備金 準備金 ( GRR ) 合計 持分 合計
百万ポンド
2020 年1月1日現在 797 3,722 24,449 1,089 40 1,098 (7,692) 23,503 509 24,012
当期純損失
- - (1,488) - - - - (1,488) 10 (1,478)
その他の包括利益/(損
- - 56 216 118 445 - 835 24 859
失)(税引後)
-その他の包括利益を通
じて公正価値で測定す
- - - 214 - - - 214 (1) 213
る負債性金融商品
-その他の包括利益を通
じた公正価値評価の指
- - - 2 - - - 2 - 2
定を受けた資本性金融
商品
-キャッシュ・フロー・
- - - - 118 - - 118 - 118
ヘッジ
-公正価値評価の指定を
受けた金融負債の自己
- - 67 - - - - 67 - 67
信用リスクの変化に起
1
因する公正価値の変動
-確定給付資産/負債の
- - (11) - - - - (11) 3 (8)
再測定
- - - - - 445 - 445 22 467
-換算差額
当期包括利益/(損失)
- - (1,432) 216 118 445 - (653) 34 (619)
合計
当期資本証券発行額
- - - - - - - - - -
2
- - (263) - - - - (263) - (263)
親会社への配当金
持分決済型の株式報酬の
- - 11 - - - - 11 - 11
正味影響額
3
- - 1,000 - - - - 1,000 - 1,000
資本拠出
企業結合における変更お
- - 64 4 - - - 68 (360) (292)
4
よびその他の変動額
2020 年 12 月 31 日現在 797 3,722 23,829 1,309 158 1,543 (7,692) 23,666 183 23,849
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有価証券報告書
12 月 31 日に終了した事業年度
その他準備金
払込済
キャッ
グループ
FVOCI で
株式資本
シュ・
再編
その他 測定する
および
フロー・
準備金
資本性 金融資産
資本 利益 ヘッジ 為替 株主資本 非支配 資本
5
剰余金 金融商品 剰余金 準備金 準備金 準備金 ( GRR ) 合計 持分 合計
百万円
2020 年1月1日現在 121,742 568,536 3,734,585 166,345 6,110 167,720 (1,174,953) 3,590,083 77,750 3,667,833
当期純損失
- - (227,292) - - - - (227,292) 1,528 (225,765)
その他の包括利益/(損
- - 8,554 32,994 18,025 67,974 - 127,546 3,666 131,212
失)(税引後)
-その他の包括利益を通じ
て公正価値で測定する負
- - - 32,689 - - - 32,689 (153) 32,536
債性金融商品
-その他の包括利益を通じ
た公正価値評価の指定を - - - 306 - - - 306 - 306
受けた資本性金融商品
-キャッシュ・フロー・
- - - - 18,025 - - 18,025 - 18,025
ヘッジ
-公正価値評価の指定を受
けた金融負債の自己信用
- - 10,234 - - - - 10,234 - 10,234
リスクの変化に起因する
1
公正価値の変動
-確定給付資産/負債の再
- - (1,680) - - - - (1,680) 458 (1,222)
測定
- - - - - 67,974 - 67,974 3,361 71,334
-換算差額
当期包括利益/(損失)合
- - (218,738) 32,994 18,025 67,974 - (99,746) 5,194 (94,552)
計
当期資本証券発行額
- - - - - - - - - -
2
- - (40,173) - - - - (40,173) - (40,173)
親会社への配当金
持分決済型の株式報酬の正
- - 1,680 - - - - 1,680 - 1,680
味影響額
3
- - 152,750 - - - - 152,750 - 152,750
資本拠出
企業結合における変更およ
- - 9,776 611 - - - 10,387 (54,990) (44,603)
4
びその他の変動額
2020 年 12 月 31 日現在 121,742 568,536 3,639,880 199,950 24,135 235,693 (1,174,953) 3,614,982 27,953 3,642,935
1 2020 年 12 月 31 日現在、公正価値評価の指定を受けた金融負債の自己信用リスクの変化に起因する公正価値の変動累計額は、 189 百万ポ
ンドの損失であった。 2019 年 12 月 31 日現在の変動累計額は 346 百万ポンドの損失であった。
2 親会社への配当金には、優先株式に係る配当金 51 百万ポンド、その他 Tier 1資本商品に係るクーポンとして支払われた配当金 212 百万
ポンドが含まれている。
3 エイチエスビーシー・ユーケー・ホールディングス・リミテッドは、 2020 年3月に、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーに
対して1十億ポンドの CET 1資本を投入し、新型コロナウイルス感染症 (Covid-19) による影響を受ける当行グループの資本基盤を改善
した。株式資本の新規発行はなかった。
4 2020 年5月に、 HSBC トリンカウス・アンド・ブルクハルト・アーゲー株式の追加取得が行われ、当行グループの持分が 80.67 %から
99.33 %に増加した。
5 グループ再編準備金(「 GRR 」)は会計処理上の準備金であり、リングフェンス規制の履行により生じたものである。 GRR は規制上の
自己資本を構成しない。
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12 月 31 日に終了した事業年度
その他準備金
払込済
キャッ
FVOCI で
株式資本
グループ
シュ・
その他 測定する
および 再編
フロー・
資本性 金融資産
資本 利益 ヘッジ 為替 準備金 株主資本 非支配 資本
剰余金 金融商品 剰余金 準備金 準備金 準備金 ( GRR ) 合計 持分 合計
百万ポンド
2019 年1月1日現在 797 2,403 28,649 969 (25) 1,777 (7,692) 26,878 531 27,409
当期純損失
- - (1,013) - - - - (1,013) 22 (991)
その他の包括利益/(損
- - (238) 120 65 (679) - (732) (26) (758)
失)(税引後)
-その他の包括利益を通
じて公正価値で測定す
- - - 118 - - - 118 3 121
る負債性金融商品
-その他の包括利益を通
じた公正価値評価の指
- - - 2 - - - 2 - 2
定を受けた資本性金融
商品
-キャッシュ・フロー・
- - - - 65 - - 65 - 65
ヘッジ
-公正価値評価の指定を
受けた金融負債の自己
- - (251) - - - - (251) - (251)
信用リスクの変化に起
1
因する公正価値の変動
-確定給付資産/負債の
- - 13 - - - - 13 (1) 12
再測定
- - - - - (679) - (679) (28) (707)
-換算差額
当期包括利益/(損失)
- - (1,251) 120 65 (679) - (1,745) (4) (1,749)
合計
2
- 1,319 - - - - - 1,319 - 1,319
当期資本証券発行額
3
- - (2,985) - - - - (2,985) (17) (3,002)
親会社への配当金
持分決済型の株式報酬の
- - 16 - - - - 16 - 16
正味影響額
3
- - - - - - - - -
資本拠出
企業結合における変更お
- - 20 - - - - 20 (1) 19
よびその他の変動額
2019 年 12 月 31 日現在 797 3,722 24,449 1,089 40 1,098 (7,692) 23,503 509 24,012
168/422
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有価証券報告書
12 月 31 日に終了した事業年度
その他準備金
払込済
キャッ
FVOCI で
株式資本
グループ再
シュ・
その他 測定する
および 編
フロー・
資本性 金融資産
資本 利益 ヘッジ 為替 準備金 株主資本 非支配 資本
剰余金 金融商品 剰余金 準備金 準備金 準備金 ( GRR ) 合計 持分 合計
百万円
2019 年1月1日現在 121,742 367,058 4,376,135 148,015 (3,819) 271,437 (1,174,953) 4,105,615 81,110 4,186,725
当期純損失
- - (154,736) - - - - (154,736) 3,361 (151,375)
その他の包括利益/(損
- - (36,355) 18,330 9,929 (103,717) - (111,813) (3,972) (115,785)
失)(税引後)
-その他の包括利益を通じ
て公正価値で測定する
- - - 18,025 - - - 18,025 458 18,483
負債性金融商品
-その他の包括利益を通じ
た公正価値評価の指定
- - - 306 - - - 306 - 306
を受けた資本性金融商
品
-キャッシュ・フロー・
- - - - 9,929 - - 9,929 - 9,929
ヘッジ
-公正価値評価の指定を受
けた金融負債の自己信
- - (38,340) - - - - (38,340) - (38,340)
用リスクの変化に起因
1
する公正価値の変動
-確定給付資産/負債の再
- - 1,986 - - - - 1,986 (153) 1,833
測定
- - - - - (103,717) - (103,717) (4,277) (107,994)
-換算差額
当期包括利益/(損失)合
- - (191,090) 18,330 9,929 (103,717) - (266,549) (611) (267,160)
計
2
- 201,477 - - - - - 201,477 - 201,477
当期資本証券発行額
2
- - (455,959) - - - - (455,959) (2,597) (458,556)
親会社への配当金
持分決済型の株式報酬の正
- - 2,444 - - - - 2,444 - 2,444
味影響額
3
- - - - - - - - -
資本拠出
企業結合における変更およ
- - 3,055 - - - - 3,055 (153) 2,902
びその他の変動額
2019 年 12 月 31 日現在 121,742 568,536 3,734,585 166,345 6,110 167,720 (1,174,953) 3,590,083 77,750 3,667,833
1 2019 年 12 月 31 日現在、公正価値評価の指定を受けた金融負債の自己信用リスクの変化に起因する公正価値の変動累計額は、 346 百万ポ
ンドの損失であった。
2 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは、エイチエスビーシー・ユーケー・ホールディングス・リミテッドに対して、3つの
その他 Tier 1資本商品を、 2019 年1月に 175 百万ポンド、 2019 年 11 月に 713 百万ポンド、 2019 年 12 月に 431 百万ポンド発行した。
3 親会社への配当金には、配当金支払額 2,787 百万ポンド、優先株式に係る配当金 51 百万ポンド、その他 Tier 1資本商品に係るクーポン
として支払われる配当金 147 百万ポンドが含まれている。
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⑥ 当行貸借対照表
12 月 31 日現在
2020 年 2019 年
注記
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
資産
現金および中央銀行預け金 48,777 7,450,687 30,149 4,605,260
他行から回収中の項目 37 5,652 44 6,721
トレーディング資産 10 73,035 11,156,096 83,285 12,721,784
公正価値評価の指定を受けた、または
強制的に損益を通じて公正価値で測 13 1,865 284,879 3,129 477,955
定する金融資産
デリバティブ 14 182,066 27,810,582 152,496 23,293,764
銀行に対する貸付金 8,063 1,231,623 9,522 1,454,486
顧客に対する貸付金 43,241 6,605,063 49,926 7,626,197
売戻契約-非トレーディング目的 50,137 7,658,427 50,736 7,749,924
金融投資 15 30,969 4,730,515 26,561 4,057,193
前払金、未収収益およびその他資産 21 38,775 5,922,881 37,322 5,700,936
当期税金資産 388 59,267 683 104,328
子会社への投資 18 6,458 986,460 6,025 920,319
のれんおよび無形資産 20 31 4,735 535 81,721
549 83,860 327 49,949
繰延税金資産 7
資産合計 484,391 73,990,725 450,740 68,850,535
負債および資本
負債
銀行からの預金 17,484 2,670,681 16,356 2,498,379
顧客からの預金 119,974 18,326,029 109,040 16,655,860
買戻契約-非トレーディング目的 26,996 4,123,639 36,327 5,548,949
他行へ送金中の項目 14 2,139 44 6,721
トレーディング負債 22 26,673 4,074,301 27,014 4,126,389
公正価値評価の指定を受けた金融負債 23 24,687 3,770,939 24,663 3,767,273
デリバティブ 14 181,032 27,652,638 149,607 22,852,469
発行済負債証券 15,356 2,345,629 15,038 2,297,055
未払費用、繰延収益およびその他負債 24 38,571 5,891,720 40,165 6,135,204
当期未払税金 9 1,375 19 2,902
引当金 25 413 63,086 308 47,047
繰延税金負債 7 3 458 2 306
13,360 2,040,740 12,783 1,952,603
劣後債務 26
負債合計 464,572 70,963,373 431,366 65,891,157
資本
払込済株式資本 29 797 121,742 797 121,742
その他資本性金融商品 29 3,722 568,536 3,722 568,536
その他準備金 (4,799) (733,047) (5,021) (766,958)
20,099 3,070,122 19,876 3,036,059
利益剰余金
資本合計 19,819 3,027,352 19,374 2,959,379
負債および資本合計 484,391 73,990,725 450,740 68,850,535
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*本財務諸表注記については、 118 ページ(訳注:ページは原文のページ数である)を参照のこと。
税引後当期純損失は (644) 百万ポンド( 2019 年:税引後当期純損失 (3,064) 百万ポンド)であり、当行のエイチエスビー
シー・コンチネンタル・ヨーロッパに対する投資の減損を含む(注記 18 を参照)。 2019 年第1四半期に、ベルギー、オラ
ンダ、スペイン、イタリア、アイルランド、ルクセンブルグおよびチェコ共和国におけるエイチエスビーシー・バンク・
ピーエルシーの支店の業務は、エイチエスビーシー・コンチネンタル・ヨーロッパに移管された。
118 ページから 180 ページの添付の注記ならびに 22 ページから 94 ページの「取締役報告書」の監査済セクションは、これ
らの財務諸表の不可欠な一部を構成するものである(訳注:ページは原文のページ数である。本書においては、注記は
「第一部 第6経理の状況 1財務書類 財務諸表注記」、また「取締役報告書」の監査済セクションは「第一部 第3
事業の状況」の「1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」および「2事業等のリスク」を参照)。
本財務諸表は、 2021 年2月 22 日に取締役会により承認され、以下の人物が代表して署名した。
J フルーラン、取締役
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⑦ 当行キャッシュ・フロー計算書
12 月 31 日に終了した事業年度
2020 年 2019 年
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
税引前当期純損失
(936) (142,974) (3,070) (468,943)
非現金項目の調整
1
635 96,996 265 40,479
減価償却、償却および減損
2
(67) (10,234) 3,110 475,053
投資活動による純(利益)/損失
予想信用損失(回収額控除前)およびそ
457 69,807 1 153
の他の信用減損費用の変動
年金を含む引当金 154 23,524 96 14,664
株式報酬費用 56 8,554 64 9,776
税引前当期純損失に含まれるその他非現
8 1,222 46 7,027
金項目
3
108 16,497 1,584 241,956
換算差額の消去
27,197 4,154,342 (19,282) (2,945,326)
営業資産および営業負債の変動
-正味トレーディング有価証券および
11,580 1,768,845 (4,801) (733,353)
デリバティブの変動
-銀行および 顧客 に対する貸付金の変動 8,568 1,308,762 (1,801) (275,103)
-売戻契約の変動-非トレーディング目
5,890 899,698 (1,004) (153,361)
的
-公正価値評価の指定を受けた、 または
強制的に公正価値で測定する金融資産 の 1,264 193,076 2,616 399,594
変動
4
(3,771) (576,020) (9,073) (1,385,901)
-その他資産の変動
-銀行および顧客からの預金の変動 12,062 1,842,471 (7,365) (1,125,004)
-買戻契約の変動-非トレーディング目
(9,331) (1,425,310) 634 96,844
的
-発行済負債証券の変動 318 48,575 (4,047) (618,179)
-公正価値評価の指定を受けた金融負債
500 76,375 1,544 235,846
の変動
-その他負債の変動 (71) (10,845) 4,210 643,078
-確定給付制度に対する拠出額 (22) (3,361) (13) (1,986)
210 32,078 (182) (27,801)
-法人税支払額
営業活動による純資金 27,612 4,217,733 (17,186) (2,625,162)
-金融投資の購入
(13,882) (2,120,476) (18,878) (2,883,615)
-金融投資の売却および満期による収入 11,791 1,801,075 18,781 2,868,798
-有形固定資産の購入および売却による正
(9) (1,375) (24) (3,666)
味キャッシュ・フロー
-無形資産に対する投資純額 (98) (14,970) (190) (29,023)
-子会社、事業、関連会社およびジョイン
- - (17) (2,597)
ト・ベンチャーの処分による正味キャッ
シュ・フロー
投資活動による純資金 (2,198) (335,745) (328) (50,102)
-普通株式資本およびその他資本性金融商
- - 1,319 201,477
品の発行
-劣後借入資本発行 - - 6,740 1,029,535
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5
(313) (47,811) (7,076) (1,080,859)
-劣後借入資本返済
-親会社からの資金受取額 1,000 152,750 - -
(263) (40,173) (2,985) (455,959)
-親会社への配当金
財務活動による純資金 424 64,766 (2,002) (305,806)
現金および現金同等物の正味増加/(減
25,838 3,946,755 (19,516) (2,981,069)
少)
現金および現金同等物-1月1日現在 51,235 7,826,146 72,296 11,043,214
532 81,263 (1,545) (235,999)
現金および現金同等物に係る換算差額
現金および現金同等物- 12 月 31 日現在 77,605 11,854,164 51,235 7,826,146
現金および現金同等物の内訳:
-現金および中央銀行預け金
48,777 7,450,687 30,149 4,605,260
-他行から回収中の項目 37 5,652 44 6,721
-銀行に対する貸付金(1ヶ月以内) 5,338 815,380 4,549 694,860
-銀行との売戻契約(1ヶ月以内) 14,558 2,223,735 9,267 1,415,534
-短期国債、その他手形および預金証書
279 42,617 346 52,852
(3ヶ月未満)
-現金担保および純決済勘定 8,630 1,318,233 6,924 1,057,641
(14) (2,139) (44) (6,721)
-控除:他行へ送金中の項目
現金および現金同等物- 12 月 31 日現在 77,605 11,854,164 51,235 7,826,146
1 2020 年における当行グループの英国事業に関連した減損の影響 531 百万ポンドが含まれる。
2 2019 年の残高は、エイチエスビーシー・コンチネンタル・ヨーロッパの子会社に対する投資の減損を含む(注記 18
を参照)。
3 期首残高と期末残高との為替変動を消去して平均レートにするための調整。詳細を特定するには合理的でない費用
が発生することとなるため、調整は項目ごとに行われるものではない。
4 子会社に対する追加投資 443 百万ポンド( 2019 年: 1,949 百万ポンド)を含む。
5 当期における劣後債務の変動は、有価証券の返済 (313) 百万ポンド( 2019 年: (7,076) 百万ポンド)に起因してい
る。当期における非現金項目の変動には、為替換算差益/(損) 329 百万ポンド( 2019 年: (259) 百万ポンド)および
公正価値に係る利益 69 百万ポンド( 2019 年: 82 百万ポンド)が含まれる。
利息受取額は 3,211 百万ポンド( 2019 年: 5,352 百万ポンド)、利息支払額は 2,539 百万ポンド( 2019 年:
4,679 百万ポンド)、受取配当金は 555 百万ポンド( 2019 年: 1,197 百万ポンド)である。
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⑧ 当行株主資本変動計算書
12 月 31 日に終了した事業年度
その他準備金
払込済
キャッ
グループ
FVOCI で
シュ・
株式資本
再編
測定する
および
フロー・
その他
準備金
資本 利益 株主資本
金融資産
資本性
ヘッジ 為替
5
剰余金 金融商品 剰余金 合計
準備金 準備金 準備金 (「 GRR 」)
百万ポンド
2020 年1月1日現在 797 3,722 19,876 182 (32) 77 (5,248) 19,374
当期純損失
- - (644) - - - - (644)
- - 107 170 87 (28) - 336
その他の包括利益/(損失)(税引後)
-その他の包括利益を通じて公正価値で
- - - 168 - - - 168
測定する負債性金融商品
-その他の包括利益を通じた公正価値評
- - - 2 - - - 2
価の指定を受けた資本性金融商品
-キャッシュ・フロー・ヘッジ - - - - 87 - - 87
-公正価値評価の指定を受けた金融負債
の自己信用リスクの変化に起因する公
- - 92 - - - - 92
1
正価値の変動
-確定給付資産/負債の再測定 - - 15 - - - - 15
- - - - - (28) - (28)
-換算差額
当期包括利益/(損失)合計 - - (537) 170 87 (28) - (308)
当期資本証券発行額
- - - - - - - -
2
- - (263) - - - - (263)
親会社への配当金
持分決済型の株式報酬の正味影響額 - - 11 - - - - 11
3
- - 1,000 - - - - 1,000
資本拠出
企業結合における変更およびその他の変
- - 12 (1) - (6) - 5
4
動額
2020 年 12 月 31 日現在 797 3,722 20,099 351 55 43 (5,248) 19,819
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12 月 31 日に終了した事業年度
その他準備金
払込済 キャッ
グループ
FVOCI で
株式資本 シュ・
再編
測定する
および
フロー・
その他
準備金
資本 利益 株主資本
金融資産
資本性
ヘッジ 為替
5
剰余金 金融商品 剰余金 合計
準備金 準備金 準備金 (「 GRR 」)
百万円
2020 年1月1日現在 121,742 568,536 3,036,059 27,801 (4,888) 11,762 (801,632) 2,959,379
当期純損失
- - (98,371) - - - - (98,371)
- - 16,344 25,968 13,289 (4,277) - 51,324
その他の包括利益/(損失)(税引後)
-その他の包括利益を通じて公正価値で測
- - - 25,662 - - - 25,662
定する負債性金融商品
-その他の包括利益を通じた公正価値評価
- - - 306 - - - 306
の指定を受けた資本性金融商品
-キャッシュ・フロー・ヘッジ - - - - 13,289 - - 13,289
-公正価値評価の指定を受けた金融負債の
自己信用リスクの変化に起因する公正価
- - 14,053 - - - - 14,053
1
値の変動
-確定給付資産/負債の再測定 - - 2,291 - - - - 2,291
- - - - - (4,277) - (4,277)
-換算差額
当期包括利益/(損失)合計 - - (82,027) 25,968 13,289 (4,277) - (47,047)
当期資本証券発行額
- - - - - - - -
2
- - (40,173) - - - - (40,173)
親会社への配当金
持分決済型の株式報酬の正味影響額 - - 1,680 - - - - 1,680
3
- - 152,750 - - - - 152,750
資本拠出
企業結合における変更およびその他の変動
- - 1,833 (153) - (917) - 764
4
額
2020 年 12 月 31 日現在 121,742 568,536 3,070,122 53,615 8,401 6,568 (801,632) 3,027,352
1 2020 年 12 月 31 日現在、公正価値評価の指定を受けた金融負債の自己信用リスクの変化に起因する公正価値の変動累計額は、 76 百万ポ
ンドの損失であった。 2019 年 12 月 31 日現在の変動累計額は 227 百万ポンドの損失であった。
2 親会社への配当金には、優先株式に係る配当金 51 百万ポンド、その他 Tier 1資本商品に係るクーポンとして支払われる配当金 212 百万
ポンドが含まれている。
3 エイチエスビーシー・ユーケー・ホールディングス・リミテッドは、 2020 年3月に、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーに
対して1十億ポンドの CET 1資本を投入し、新型コロナウイルス感染症 (Covid-19) による影響を受ける当行グループの資本基盤を改善
した。株式資本の新規発行はなかった。
4 2020 年5月に、 HSBC トリンカウス・アンド・ブルクハルト・アーゲー株式の追加取得が行われ、当行グループの持分が 80.67 %から
99.33 %に増加した。
5 グループ再編準備金(「 GRR 」)は会計処理上の準備金であり、リングフェンス規制の履行により生じたものである。 GRR は規制上の
自己資本を構成しない。
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12 月 31 日に終了した事業年度
その他準備金
払込済 キャッ
FVOCI で
グループ
株式資本 シュ・
測定する
および 再編
フロー・
その他
資本 利益 株主資本
金融資産
資本性
ヘッジ 為替 準備金
剰余金 金融商品 剰余金 合計
準備金 準備金 準備金 (「 GRR 」 )
百万ポンド
2019 年1月1日現在 797 2,403 26,033 77 (47) 80 (5,248) 24,095
当期純損失
- - (3,064) - - - - (3,064)
- - (122) 105 15 (3) - (5)
その他の包括利益/(損失)(税引後)
-その他の包括利益を通じて公正価値で
- - - 105 - - - 105
測定する負債性金融商品
-その他の包括利益を通じた公正価値評
- - - - - - - -
価の指定を受けた資本性金融商品
-キャッシュ・フロー・ヘッジ - - - - 15 - - 15
-公正価値評価の指定を受けた金融負債
の自己信用リスクの変化に起因する公
- - (148) - - - - (148)
1
正価値の変動
-確定給付資産/負債の再測定 - - 26 - - - - 26
- - - - - (3) - (3)
-換算差額
当期包括利益/(損失)合計 - - (3,186) 105 15 (3) - (3,069)
2
- 1,319 - - - - - 1,319
当期資本証券発行額
2
- - (2,985) - - - - (2,985)
親会社への配当金
持分決済型の株式報酬の正味影響額 - - - - - - - -
資本拠出 - - - - - - - -
企業結合における変更およびその他の変
- - 14 - - - - 14
動額
2019 年 12 月 31 日現在 797 3,722 19,876 182 (32) 77 (5,248) 19,374
176/422
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有価証券報告書
12 月 31 日に終了した事業年度
その他準備金
払込済 キャッ
FVOCI で
グループ
株式資本 シュ・
測定する
および 再編
フロー・
その他
資本 利益 株主資本
金融資産
資本性
ヘッジ 為替 準備金
剰余金 金融商品 剰余金 合計
準備金 準備金 準備金 (「 GRR 」)
百万円
2019 年1月1日現在 121,742 367,058 3,976,541 11,762 (7,179) 12,220 (801,632) 3,680,511
当期純損失
- - (468,026) - - - - (468,026)
- - (18,636) 16,039 2,291 (458) - (764)
その他の包括利益/(損失)(税引後)
-その他の包括利益を通じて公正価値で測
- - - 16,039 - - - 16,039
定する負債性金融商品
-その他の包括利益を通じた公正価値評価
- - - - - - - -
の指定を受けた資本性金融商品
-キャッシュ・フロー・ヘッジ - - - - 2,291 - - 2,291
-公正価値評価の指定を受けた金融負債の
自己信用リスクの変化に起因する公正価
- - (22,607) - - - - (22,607)
1
値の変動
-確定給付資産/負債の再測定 - - 3,972 - - - - 3,972
- - - - - (458) - (458)
-換算差額
当期包括利益/(損失)合計 - - (486,662) 16,039 2,291 (458) - (468,790)
2
- 201,477 - - - - - 201,477
当期資本証券発行額
2
- - (455,959) - - - - (455,959)
親会社への配当金
持分決済型の株式報酬の正味影響額 - - - - - - - -
資本拠出 - - - - - - - -
企業結合における変更およびその他の変動
- - 2,139 - - - - 2,139
額
2019 年 12 月 31 日現在 121,742 568,536 3,036,059 27,801 (4,888) 11,762 (801,632) 2,959,379
1 2019 年 12 月 31 日現在、公正価値評価の指定を受けた金融負債の自己信用リスクの変化に起因する公正価値の変動累計額は、 227 百万ポ
ンドの損失であった。
2 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは、エイチエスビーシー・ユーケー・ホールディングス・リミテッドに対して、3つの
その他 Tier 1資本商品を、 2019 年1月に 175 百万ポンド、 2019 年 11 月に 713 百万ポンド、 2019 年 12 月に 431 百万ポンド発行した。
3 親会社への配当金には、配当金支払額 2,787 百万ポンド、優先株式に係る配当金 51 百万ポンド、その他 Tier 1資本商品に係るクーポン
として支払われた配当金 147 百万ポンドが含まれている。
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財務諸表注記
1 作成の基礎および重要な会計方針
1.1 作成の基礎
(a) 国際財務報告基準への準拠
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー ( 「当行」 ) およびその子会社(あわせて「当行グルー
プ」)の連結財務諸表および当行の個別財務諸表は、 2006 年会社法の規定に従って、国際会計基準に準
拠している。また、欧州連合(「 EU 」)において適用されているように、規制( EC )第 1606/2002 号に
従って採用されている国際財務報告基準(「 IFRS 」)も適用している。また、表示期間について国際会
計基準審議会(「 IASB 」)が公表した IFRS からの適用に関する差異は存在しないことから、これらの財
務諸表は IASB が公表した IFRS ( IFRS 解釈指針委員会が公表した解釈指針を含む)にも準拠して作成され
ている。 2021 年1月に英国と EU において「金利指標改革-フェーズ2」( IFRS 第9号、 IAS 第 39 号「金
融商品」、 IFRS 第7号「金融商品」、 IFRS 第4号「保険契約」および IFRS 第 16 号「リース」を改訂して
いる)の使用が採用されており、下記のとおり早期適用されている。そのため、 2020 年 12 月 31 日に終了
した事業年度に有効となり、連結財務諸表および個別財務諸表に影響を及ぼす未承認の基準はなかっ
た。
2020 年 12 月 31 日に終了した事業年度において適用された基準
金利指標改革ーフェーズ2
金利指標改革フェーズ2: 2020 年8月に公表された IFRS 第9号、 IAS 第 39 号、 IFRS 第7号、 IFRS 第4
号および IFRS 第 16 号の修正は、金利指標改革の影響に係る IASB のプロジェクトの第2フェーズを表すも
のであり、当該改革の結果として契約上のキャッシュ・フローおよびヘッジ関係に変更が生じる場合の
財務諸表に影響を及ぼす問題に対処するものである。
これらの修正では、損益を通じた公正価値評価以外で測定される金融商品に対して行われた変更が、
経済的に同等で金利指標改革により要求されているものである場合は、当該金融商品の帳簿価額の認識
の中止または変更とならずに、金利指標における変更を反映するための実効金利のアップデートが要求
される。さらに、ヘッジがその他のヘッジ会計基準を満たしている場合には、金利指標の置き換えのみ
を理由として、ヘッジ会計が中止されることはない。
これらの修正は 2021 年1月1日から適用され、早期適用も認められている。当行グループは、 2020 年
1月1日から当該修正を適用しており、当該修正によって要求される追加開示を行っている。詳細は注
記 14 および 28 ページ(訳注:原文のページ数である)の「 Ibor 改革によって影響を受ける金融商品」に
記載されている。
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その他の変更
また、当行グループは、多数の解釈指針および基準に対する修正を採用しており、それらによる当行
グループの連結財務諸表および当行の個別財務諸表への影響は重要でなかった。上記に記載されている
事項以外、会計方針は一貫して適用されている。
(b) 今後適用される基準
IFRS の軽微な改訂
IASB は、当行グループに適用される 2021 年1月1日より有効となる軽微な改訂を公表していない。た
だし、 IASB は、 2022 年1月1日および 2023 年1月1日より有効となる IFRS の軽微な改訂を多数公表して
いる。当行グループは、適用した際に当行グループの連結財務諸表および当行の個別財務諸表に及ぼす
影響は軽微であると予想している。
新規 IFRS
IFRS 第 17 号「保険契約」
2017 年5月に公表された IFRS 第 17 号「保険契約」は、 2020 年6月に基準への改訂が公表された。当該
基準は、企業が発行する保険契約および保有する再保険契約の会計処理に適用すべき要件について規定
している。当該基準の改訂に従って、 IFRS 第 17 号は、 2023 年1月1日から適用されることになってい
る。当行グループは現在、 IFRS 第 17 号の適用準備段階にある。当該基準に関する業界慣行や解釈指針に
ついては未だ作業が進められていることから、当該基準の適用により生じる可能性のある数値的影響は
依然として不確実である。ただし、当行グループは、保険契約に関して会計方針 1.2(j) に記載されてい
る当行グループの現在の会計方針と比較した影響について、下記のように予想している。
・ IFRS 第 17 号では、有効な長期保険契約の現在価値(「 PVIF 」)資産は認識されない。代わりに見積将
来利益が契約上のサービス・マージン(「 CSM 」)として保険契約負債の測定に含まれることとなり、
保険契約期間にわたるサービスの提供に合わせて徐々に収益に認識されることとなる。 PVIF 資産は、
IFRS 第 17 号の測定要件を反映するための資産および負債に対するその他の調整、および IFRS 第9号の適
用範囲にある金融資産に対する関連した修正とともに移行時に資本に対して消去される。
・ IFRS 第 17 号は、保険負債の測定において、最新の市場価値の利用を増やすことを要求している。測定
モデルによっては、特定の商品(一般測定アプローチに基づいて測定)に関する市況の変化が即時に損
益に認識されるが、その他の商品(変動手数料アプローチに基づいて測定)に関しては、 CSM の測定に
含まれることとなる。
・保険契約に直接帰属する費用は、 IFRS 第 17 号に従って、保険契約期間にわたる利益の認識に合わせて
保険サービスの業績に含まれることとなる。直接帰属しない費用は、営業費用に残存する。これは、現
行の会計方針に比べ、営業費用の削減につながる。
(c) 外貨換算
当行の機能通貨は、当行グループの連結財務諸表の表示通貨と同様の英国ポンドである。
外貨での取引は、取引日の為替レートで計上されている。外貨建ての資産および負債は期末日の為替
レートで換算されているが、取得原価で評価されている非貨幣性資産および負債は、当初の取引日の為
替レートを用いて換算される。換算差額は、関連する項目の損益が認識される項目に応じてその他の包
括利益または損益計算書に含められる。
連結財務諸表上、機能通貨が英国ポンドではない支店、子会社、ジョイント・ベンチャーおよび関連
会社の資産および負債は、貸借対照表日の為替レートで当行グループの表示通貨に換算され、それらの
業績は、報告期間の平均為替レートで英国ポンドに換算される。その際に生じる換算差額は、その他の
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包括利益に認識される。在外営業活動体の処分時に、過年度にその他の包括利益に認識されていた換算
差額は損益計算書に再分類される。
(d) 情報の表示
IFRS により要求されている一部の開示は、 2020 年年次報告書の監査済セクションに以下のとおり記載
されている。
・金融商品および保険契約に関連するリスクの性質および範囲に関する開示は、 22 ページから 86 ペー
ジ(訳注:原文のページ数である)の「取締役報告書:リスク」に記載されている。
・「自己資本」に関する開示は、 73 ページ(訳注:原文のページ数である)の「取締役報告書:資本
リスク( 2020 年)」に記載されている。
・ 当行グループの財務諸表とともに親会社の財務諸表を公表するにあたり、当行は 2006 年会社法第 408
条 (3) の免除規定を利用し、個別の損益計算書および関連する注記を表示していない。
(e) 重要な会計上の見積りおよび判断
財務情報の作成にあたっては、将来の状況に関する見積りおよび判断が要求される。以下のセクショ
ン 1.2 において「重要な会計上の見積りおよび判断」として着目している項目( PVIF 評価を含むのは今
回が初めて)の認識または測定に固有の不確実性および高度な主観性があることから、翌事業年度の結
果は経営陣の見積りの基礎とされたものとは異なる可能性がある。その結果、当財務諸表の目的で経営
陣が達した見積りおよび判断と大きく異なることとなる可能性がある。経営陣により選択された当行グ
ループの会計方針のうち、重要な見積りおよび判断を含むものは、会計方針が適用されている項目の重
要性ならびに高度な判断および見積りに伴う不確実性を反映している。
(f) セグメント別分析
当行の最高経営意思決定者は、当行グループのチーフ・エグゼクティブであり、当行グループの執行
委員会がこれをサポートする。また、事業セグメントは、当行グループのチーフ・エグゼクティブおよ
び執行委員会に対する内部報告と整合する方法で報告される。
セグメント資産および負債、収益および費用は当行の会計方針に従って測定される。セグメント収益
および費用はセグメント間の振替を含んでおり、これらの振替は独立企業間条件に従って実施されてい
る。分担費用は、実際に行われた振替に基づいて各セグメントに計上される。
各報告セグメントの収益源となる商品およびサービスの種類については、6ページ(訳注:原文の
ページ数である)「戦略レポート-商品およびサービス」に記載されている。
(g) 継続企業
当財務諸表は、継続企業を前提に作成されており、取締役は当行グループおよび親会社は予見可能な
将来において事業を継続するための資源を十分に有していることを確信している。この評価にあたり、
取締役は、将来の収益予測、キャッシュ・フロー、自己資本要件および資本の源泉を含めた現在および
将来に関する広範な情報を考慮している。これらの検討には、世界的な新型コロナウイルス感染症
( COVID-19 )の感染拡大により当行グループの事業に生じている増大する不確実性を反映するストレ
ス・シナリオが含まれており、その他の極めて重要なリスクおよび新しく発生したリスクからの潜在的
な影響、ならびに収益性、資本および流動性に関連した影響についても考慮している。
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1.2 重要な会計方針の要約
(a) 連結および関連する方針
子会社への投資
議決権により支配されている事業体の場合、当行グループは、経営機関の決議に必要な議決権を直接
的または間接的に保有する場合に連結する。それ以外の場合、支配の評価は、変動リターンに対するエ
クスポージャー、関連活動を指示するパワー、および代理人もしくは主たる当事者としてのパワーを有
しているかなど、より複雑な他の要素の判断が求められる。
企業結合は、取得法を用いて会計処理されている。非支配持分の金額は、公正価値または被取得企業
の識別可能純資産の非支配持分割合相当額のいずれかによって測定される。
当行の子会社への投資は、減損損失控除後の取得原価で計上されている。
重要な会計上の見積りおよび判断
子会社への投資は、投資の減損可能性の兆候がある場合に減損テストを行う。減損テストは、投資の
将来キャッシュ・フローに関する経営陣の最善の見積りを反映した使用価値および当該キャッシュ・フ
ローの割引に用いられた利率の見積りが含まれ、それぞれ以下のような不確実な要素の影響を受ける。
判断 見積り
・予想キャッシュ・フローの正確性は、不 ・各投資の将来キャッシュ・フローは、詳細な予測が可能な期間
安定な市況における高い不確実性に左 の見積キャッシュ・フローの影響を受ける。また、その後の
右される。このような状況が存在する 長期的かつ持続可能なキャッシュ・フローのパターンに関す
と判断された場合、経営陣は、減損の る仮定の影響を受ける。予測値は、実績や検証可能な経済
兆候がある際の減損に関する再テスト データと比較されるが、予測値には、評価時の将来の事業見
を年に一度以上行う。これにより、 通しに関する経営陣の見解が反映される。
キャッシュ・フロー予測の基礎となる ・将来予想キャッシュ・フローを割り引くために使用される利率
仮定には、現在の市況および将来の事 は、投資に割り当てられる資本コストに基づいており、投資の
業見通しに関する経営陣の最善の見積 評価に重大な影響を及ぼす可能性がある。資本コストの比率は
りが確実に反映されるようにしてい 通常、資本資産評価モデルによって導き出され、このモデルは
る。 該当する国のリスク・フリー金利や評価対象である事業のリス
クに関するプレミアムを含むさまざまな財務・経済変数を反映
するインプットを組み入れている。これらの変数は経営陣の管
理の及ばない外部の市場金利および経済状況の変動にさらされ
ている。
・子会社における減損の見積りに使用される重要な仮定は注記 18
に記載されている。
のれん
のれんは、減損テストを行うために、資金生成単位(「 CGU 」)に配分される。減損テストは、内部
管理目的でのれんがモニターされる最小単位を対象に実施される。当行グループの CGU はグローバル事
業に基づいている。減損テストは年に一度、また減損の兆候があればいつでも、 CGU からの回収可能価
額を帳簿価額と比較することにより行われている。
処分グループが、のれんが配分されている CGU である、または当該 CGU 内の事業である場合、処分グ
ループにのれんが含まれる。処分グループに含まれるのれんの金額は、処分される事業と CGU の留保さ
れる部分との相対的価値に基づいて測定される。のれんは、 2019 年の減損テストの結果、同年にすべて
の資金生成単位において償却されている。したがって、当行グループにのれんは残存していない。
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当行グループがスポンサーとなっている仕組事業体
ある事業体について、継続的な関与に加え、その事業体の設立、または事業体の目的とする取引を
成立させるよう仕組取引の関連取引相手をまとめる上で、当行グループが主要な役割を果たす場合に
は、当行グループは当該事業体のスポンサーとみなされる。通常、事業体への関与が単に管理上のも
のである場合、当行グループはスポンサーとみなされない。
関連会社および共同支配の取決めにおける持分
共同支配の取決めとは、当行グループが1つ以上の当事者と共同支配を行う投資である。当行グルー
プの権利と義務に応じて、共同支配の取決めはジョイント・オペレーションまたはジョイント・ベン
チャーのいずれかに分類されている。当行グループが重要な影響力を有する事業体への投資で、子会社
にも共同支配の取決めにも該当しないものを、関連会社として分類している。
当行グループは、ジョイント・オペレーションにおける資産、負債および損益に対する持分を認識し
ている。関連会社およびジョイント・ベンチャーへの投資は、持分法で認識されている。ジョイント・
ベンチャーおよび関連会社の損益および剰余金に対する当行グループの持分は、 12 月 31 日までについて
作成した財務諸表、または財務諸表が利用可能となる日付から 12 月 31 日の間に発生した重要な取引また
は事象を調整した比例配分額に基づき、当行グループの連結財務諸表に含められている。
関連会社およびジョイント・ベンチャーへの投資は、各報告日に評価し、投資の減損可能性の兆候が
ある場合に減損テストを行う。ジョイント・ベンチャーおよび関連会社の持分の取得により生じるのれ
んは、個別減損テストは行われないが、投資の帳簿価額の一部として評価される。
(b) 収益および費用
営業収益
受取利息および支払利息
トレーディング目的保有に分類された金融商品、または公正価値評価の指定を受けた金融商品を除く
すべての金融商品の受取利息および支払利息は、実効金利法を用いて、損益計算書上の「受取利息」お
よび「支払利息」に認識される。ただし、その例外として、資金調達目的で当行グループが発行した、
会計上の不一致を削減するために公正価値オプションの指定を受けた負債証券およびそれらの発行済負
債証券とともに管理されているデリバティブに対する利息は、支払利息に含められている。
信用減損が生じている金融資産に対する利息は、減損損失を測定する目的で将来キャッシュ・フロー
を割り引く際の利率を用いて認識される。
受取利息および支払利息以外の収益および費用
当行グループは、一定期間にわたり固定価格で提供されるサービスからの受取手数料(口座サービス
手数料、カード手数料等)、または一時点において特定の取引(仲介サービス、輸入/輸出サービス
等)を実行する際の受取手数料を稼得している。特定のファンドの運用手数料およびパフォーマンス・
フィーを除き、その他すべての手数料は固定価格である。ファンドの運用手数料およびパフォーマン
ス・フィーは、顧客ポートフォリオの規模およびファンド・マネージャーとしての HSBC のパフォーマン
スに応じて変動する可能性がある。変動手数料は、すべての不確実性が解消された時点で認識される。
受取手数料は、通常、支払条件に重大な金融要素が含まれない短期契約から稼得される。
当行グループは、仲介サービスを除き、顧客との契約では大半の場合、本人として行動している。仲
介取引においては、ほとんどの場合、当行グループは当該取引における代理人として行動し、その取決
めに関わる他の当事者に支払う手数料を差し引いた仲介手数料収入を認識する。
当行グループは、一時点における取引ベースの取決めで稼得した手数料は、当行グループが顧客に
サービスを完全に提供した時点で認識している。一定期間にわたるサービスの提供が契約上要求されて
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いる場合、受取手数料は取決めの存続期間にわたって体系的に認識される。当行グループが、口座サー
ビス・パッケージに含まれるものなど、区別不能な複数の履行義務を含むサービス・パッケージを提供
す る場合、約束されたサービスは単一の履行義務として扱われる。口座サービスと保険サービスの両方
を含むものなど、サービス・パッケージに区別可能な履行義務が含まれている場合、取引価格は、独立
見積販売価格に基づき各履行義務に配分される。
受取配当金は、配当を受け取る権利が確定した際に認識される。上場持分証券については、配当落
日、非上場持分証券については通常、株主が配当を承認した日に権利確定する。
損益を通じて公正価値で測定する金融商品からの純収益/(費用)には、以下の項目が含まれる。
・「トレーディング目的で保有または公正価値ベースで管理する金融商品からの純収益」:この項目
はトレーディング純収益から成り、トレーディング純収益は、トレーディング目的で保有されている
金融資産および金融負債ならびに公正価値ベースで管理するその他金融商品の公正価値の変動による
すべての損益、ならびに関連する受取利息、支払利息および配当金を含むが、公正価値ベースで管理
する負債の信用リスクの変動による影響は除かれる。この項目には、 損益を通じて公正価値で測定す
る 金融資産および負債とともに管理されているデリバティブの公正価値の変動によるすべての損益も
含まれている。
・「損益を通じて公正価値で測定する保険事業の資産および負債(関連デリバティブを含む)からの
純収益/(費用)」:この項目には、 損益を通じて公正価値で測定する 金融資産および負債からの受
取利息、支払利息および配当金、ならびにそれらの金融資産および負債とともに管理されているデリ
バティブのうちその他のトレーディング・デリバティブと区別して識別が可能なものからの受取利
息、支払利息および配当金が含まれる。
・「指定を受けた負債性金融商品および関連デリバティブの公正価値の変動」:負債性金融商品に係
る利息支払額および関連デリバティブに係る金利キャッシュ・フローは、そうすることで会計上の不
一致が削減される場合に、支払利息に表示されている。
・「強制的に損益を通じて公正価値で測定するその他の金融商品の公正価値の変動」:この項目に
は、「元本および利息の支払のみ」(「 SPPI 」)の要件を満たしていない金融商品に係る利息が含ま
れる。詳細は下記 (d) を参照のこと。
保険料収入に関する会計方針は、注記 1.2(j) に開示されている。
(c) 金融商品の評価
すべての金融商品は当初は公正価値で認識される。公正価値とは、測定日時点で、市場参加者間の秩
序ある取引において、資産を売却するために受け取るであろう価格、または負債を移転するために支払
うであろう価格である。金融商品の当初認識時の公正価値は、取引価格(すなわち、支払対価または受
取対価の公正価値)である。しかし、その公正価値が活発な市場における市場価格もしくは観察可能な
市場から得られるデータのみを用いる評価手法に基づいている金融商品について、取引価格と公正価値
との間に差異がある場合、 当行グループ は当該差額を取引開始時のトレーディング損益(「初日の損
益」)として認識する。それ以外のあらゆる場合において、初日の損益はすべて繰延べられ、取引の満
期または終了時点または評価インプットが観察可能となる時点のいずれかまで、取引期間にわたって損
益計算書に認識される。
金融商品の公正価値は、一般に個別の金融商品ごとに測定されている。ただし、 当行グループ が市場
リスクまたは信用リスクに対する正味エクスポージャーに基づき金融資産および金融負債グループを管
理している場合、金融商品グループの公正価値は純額で測定されるが、 IFRS の相殺基準を満たす場合を
除き、基礎となる金融資産および金融負債は財務諸表において個別に表示される。金融商品は、注記 11
「公正価値で計上された金融商品の公正価値」に記載されている公正価値ヒエラルキーの3つのレベル
のいずれかに分類される。
重要な会計上の見積りおよび判断
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評価手法の大半は観察可能な市場データのみを使用する。しかし、一部の金融商品は、観察不能な1
つ以上の重要な市場インプットを用いた評価手法に基づいて分類されており、これらの公正価値の測定
は、 より判断を伴ったものとなる。
判断 見積り
・ある金融商品の取引開始時の利益のかなりの割合、または ・当行グループのレベル3金融商品および公正
金融商品の評価額の5%超が観察不能なインプットによっ 価値の算定に合理的に可能な代替的仮定を
て測定されていると経営陣が考える場合、その金融商品全 適用したことによる影響の感応度に関する
体が重要な観察不能なインプットを用いて評価されている 詳細は、注記 11 に記載されている。
ものとして分類される。
・このような状況における「観察不能」とは、独立した第三
者間取引で起こり得る価格を決定するための現行市場から
のデータがほとんどない、または皆無であることを意味す
る。通常、公正価値の決定の基礎となるデータが皆無であ
ることを意味するものではない(例えば、コンセンサスプ
ライスのデータが使用される場合がある)。
(d) 償却原価で測定される金融商品
契約上のキャッシュ・フローを回収するために保有されており、元本および利息の支払のみである
キャッシュ・フローを特定の日に生じさせる契約条件を含む金融資産は、償却原価で測定される。こう
した金融資産には、銀行および顧客に対する貸付金の大半、ならびに一部の負債証券が含まれる。ま
た、ほとんどの金融負債は、償却原価で測定される。当行グループは、償却原価で測定される通常の金
融商品を、取引日基準会計を用いて会計処理している。これら金融資産の当初認識時の帳簿価額には、
直接帰属する取引費用が含まれている。一部のレバレッジド・ファイナンスやシンジケート・ローン活
動の事例のように当初の公正価値が現金による貸出額を下回る場合、差額は繰り延べられ、受取利息を
認識することにより、貸付金の期間にわたって認識される。
当行グループ は一定期間について定められた契約条件により貸付を行う旨の契約を締結する場合があ
る。貸付コミットメントから生じる貸付金がトレーディング目的保有であることが予想される場合、当
該貸付コミットメントはデリバティブとして計上される。 当行グループ が貸付金の保有を意図している
場合、貸付コミットメントは下記の減損の計算に含められる。
非トレーディング目的の売戻契約、買戻契約および類似契約
事前に決められた価格で買い戻すことを条件に売却される負債証券 ( 「レポ」 ) は貸借対照表に引き続
き計上され、受取対価は負債に計上される。売り戻すことを条件に購入される有価証券 ( 「リバース・
レポ」 ) は貸借対照表に認識されることはなく、当初の支払対価に関する資産が計上される。非トレー
ディング目的のレポおよびリバース・レポは、償却原価で測定される。売却価格と買戻価格の差額また
は購入価格と売戻価格の差額は、利息として会計処理されて契約期間にわたり正味受取利息として認識
される。
リバース・レポ契約またはレポ契約と経済的に同等の契約(同一の契約相手とのトータル・リター
ン・スワップと合わせて実行された負債証券の売却または購入)は、リバース・レポ契約またはレポ契
約と同様に会計処理され、リバース・レポ契約またはレポ契約と合わせて表示される。
(e) その他の包括利益を通じた公正価値で測定される金融資産
契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって達成され、元本および利息の支払のみであ
るキャッシュ・フローを特定の日に生じさせる契約条件を含む事業モデルのために保有される金融資産
は、その他の包括利益を通じた公正価値(「 FVOCI 」)で測定される。これらは主に負債証券から成
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る。これらは取引日、すなわち HSBC が購入に関する契約を締結した日に認識され、一般的に当該資産が
売却された場合または償還された場合に認識が中止される。その後、公正価値による再評価が行われ、
公 正価値の変動(減損、受取利息および為替差損益に関連する変動を除く)は当該資産が売却されるま
でその他の包括利益に認識される。その他の包括利益に認識されていた損益の累計額は、売却時に「金
融投資による純収益」として損益計算書に認識される。 FVOCI で測定された金融資産は下記の減損の計
算に含められ、減損は損益に認識される。
(f) 公正価値で測定され、公正価値の変動がその他の包括利益に表示される持分証券
公正価値の変動がその他の包括利益に表示される持分証券は、 HSBC が投資利益の創出以外の目的で投
資を保有する、事業促進やその他類似の投資である。これらの持分証券の認識の中止に係る損益は、損
益に振り替えられない。そうでない場合は、持分証券は損益を通じた公正価値で測定される(ただし、
受取配当金の場合は損益に認識される)。
(g) 損益を通じた公正価値評価の指定を受けた金融商品
トレーディング目的以外の金融商品は、下記の基準のうちの1つ以上を満たしている場合にこの区分
に分類され、取引開始時に取消不能な形で指定される。
・指定を行うことにより会計上の不一致が解消、あるいは大幅に削減される場合。
・金融資産と負債のグループ、または金融負債グループについて、文書化されたリスク管理または投資
戦略に従って公正価値に基づいて管理および業績評価が行われている場合。
・1つ以上の密接な関係にない組込デリバティブが金融負債に含まれている場合。
指定を受けた金融資産は、 HSBC が相手先と契約上の取決めを行った日(通常は取引日)に認識され、
通常、キャッシュ・フローに対する権利が失効または移転した日に認識が中止される。指定を受けた金
融負債は、 HSBC が相手先と契約上の取決めを行った日(通常は決済日)に認識され、通常、消滅した日
に認識が中止される。その後の公正価値の変動は損益計算書の「 トレーディング目的で保有または公正
価値ベースで管理する金融商品からの純収益」または「損益を通じて公正価値で測定する保険事業の資
産および負債(関連デリバティブを含む)からの純収益 /(費用)」 に認識される。ただし、当該負債
の信用リスクの変動による影響は、その取扱いによって損益に会計上の不一致が生じない、または会計
上の不一致が拡大しない限り、「その他の包括利益」に表示される。
上記の基準のもとで HSBC が指定する主な金融商品の種類は、以下のとおりである。
・会計上の不一致を削減するために指定を受けた資金調達目的の負債証券:特定の発行済固定金利負債
証券の金利および/または為替エクスポージャーは、文書化されたリスク管理戦略の一環として特定の
スワップの金利および/または為替エクスポージャーに適合している。
・ユニット連動型および非ユニット連動型投資契約に基づく金融資産および金融負債: HSBC が他の当事
者から重大な保険リスクを引き受けていない契約は、裁量権付有配当性(「 DPF 」)投資契約を除いて
は保険契約としては分類されず、金融負債として会計処理されている。保険子会社が発行した連動型お
よび特定の非連動型投資契約に基づく顧客に対する負債は、連動型ファンドに保有されている資産の公
正価値に基づき決定される。関連する資産について公正価値評価の指定がなされていない場合、少なく
とも一部の資産は、その他の包括利益を通じた公正価値または償却原価のいずれかにより測定される。
関連する金融資産および負債は、公正価値ベースで管理され、経営陣に報告される。金融資産および関
連する負債に公正価値評価の指定を行うことにより、それらの公正価値の変動を損益計算書に計上し、
同一行に表示することができる。
・預金およびデリバティブの両要素を含む金融負債:これらの金融負債は公正価値ベースで管理され、
そのパフォーマンスが評価される。
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(h) デリバティブ
デリバティブは、株式、金利またはその他指数等の基礎項目の価格から価値を導き出す金融商品であ
る。デリバティブは、公正価値で当初認識され、その後、損益を通じて公正価値で評価され、公正価値
の変動は通常、損益計算書に計上される。デリバティブは、公正価値が正の場合は資産に、負の場合は
負債に分類される。これには、独立してデリバティブの定義を満たしている場合に主契約から分離され
る、金融負債における組込デリバティブが含まれる。デリバティブが、 HSBC 発行の公正価値評価の指定
を受けた負債証券と合わせて管理される場合、契約上の利息は発行済負債の未払利息と合わせて「支払
利息」に計上される。
ヘッジ会計
デリバティブが公正価値評価の指定を受けた関係の一部ではないが、リスク管理目的で保有されて
おり、文書化およびヘッジの有効性に関して要求される基準を満たしている場合には、会計上のヘッ
ジ関係に指定される。当行グループは、ヘッジ対象リスクに応じて、公正価値ヘッジ、キャッシュ・
フロー・ヘッジ、あるいは在外営業活動体の純投資ヘッジに、これらのデリバティブを利用するか、
または認められる場合には、他のデリバティブ以外のヘッジ手段を利用している。
公正価値ヘッジ
公正価値ヘッジ会計により、デリバティブおよびその他のヘッジ手段に係る損益の計上に変更は生じ
ないが、ヘッジ会計を適用しなければ損益計算上では認識されないヘッジ対象リスクに起因するヘッジ
対象資産または負債の公正価値の変動が認識されることになる。ヘッジ関係がヘッジ会計基準を満たさ
なくなった場合、ヘッジ会計は中止され、ヘッジ対象の帳簿価額に対する累積調整額は再計算された実
効金利に基づいて損益計算書に償却計上される。ただし、ヘッジ対象の認識が中止された場合は直ちに
損益計算書に認識される。
キャッシュ・フロー・ヘッジ
ヘッジ手段に係る損益変動の有効部分は、その他の包括利益に認識され、キャッシュ・フロー・ヘッ
ジ関係の一部であるデリバティブ・ヘッジ手段の公正価値の変動の非有効部分は、直ちに損益計算書の
「トレーディング純収益」に認識される。その他の包括利益に認識された累積損益はヘッジ対象が損益
に影響を及ぼす期間と同一の期間に損益計算書に振り替えられる。ヘッジ関係が終了した、または部分
的に終了した場合、その時点のその他の包括利益に認識された累積損益は、予定取引が損益計算書に認
識されるまで資本の部に引き続き計上される。予定取引が発生する見込みがなくなった場合は、過年度
にその他の包括利益に認識されていた累積損益は直ちに損益計算書に振り替えられる。
純投資ヘッジ
在外営業活動体の純投資ヘッジは、キャッシュ・フロー・ヘッジと同様に会計処理される。ヘッジ手
段に係る損益の有効部分はその他の包括利益に認識され、その他の損益は直ちに損益計算書に認識され
る。過年度にその他の包括利益に認識されていた損益は、在外営業活動体の処分または一部処分時に損
益計算書に振り替えられる。
ヘッジ会計の適用が認められないデリバティブ
非適格ヘッジはヘッジ会計が適用されなかった資産および負債の経済的ヘッジとして締結されたデリ
バティブである。
(i) 償却原価または FVOCI で測定する金融資産の減損
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予想信用損失(「 ECL 」)は、銀行および顧客に対する貸付金、非トレーディング目的の売戻契約、
償却原価で保有されるその他の金融資産、 FVOCI で 測定する負債性金融商品、ならびに一部の貸付コ
ミッ トメントおよび金融保証契約に対して認識される。当初認識時、翌 12 ヶ月間(または残存期間が
12 ヶ月未満の場合はそれより短い期間)に発生する可能性のある債務不履行事象から生じる予想信用損
失(「 ECL 」)(「 12 ヶ月 ECL 」)に対する評価性引当金(または一部の貸付コミットメントおよび金融
保証の場合は負債性引当金)の計上が要求される。信用リスクが著しく増加した場合、金融商品の予想
残存期間にわたり可能性のあるすべての債務不履行事象から生じる ECL (「残存期間 ECL 」)に対して評
価性引当金(またはコミットメントおよび金融保証の場合は負債性引当金)の計上が求められる。 12 ヶ
月 ECL が認識された金融資産は「ステージ1」とみなされ、信用リスクが著しく増加しているとみなさ
れる金融資産は「ステージ2」となる。さらに、減損の客観的証拠が存在しており債務不履行の状態に
あるとみなされる、または信用減損が生じている金融資産は「ステージ3」となる。購入または組成さ
れた信用減損している金融資産(「 POCI 」)は、下記のとおり会計処理が異なる。
信用減損が生じている(ステージ3)
当行グループは、金融商品が信用減損しており、ステージ3にあることを、関連する客観的証拠を考
慮して決定する。この客観的証拠とは、主に以下のような状況を指す。
・元本または利息の契約上の支払いが 90 日超延滞している。
・借り手の財政状態に関連する経済的もしくは法的な理由により、借り手に譲歩が付与されていると
いった、借り手による支払可能性が低いことを示唆するその他の兆候がある。
・貸付金が債務不履行(デフォルト)とみなされている。
上記のような支払可能性が低い証拠が早い段階で識別されなかった場合は、 180 日の延滞をデフォル
トと定義することが規制上認められている場合であっても、エクスポージャーが 90 日延滞した時点で支
払可能性が低くなったとみなされる。したがって、信用減損とデフォルトの定義は、可能な限り整合し
ており、ステージ3はデフォルトまたは信用減損とみなされるすべての貸付金を表している。
受取利息は、償却原価の額(すなわち、 ECL 引当金控除後の帳簿価額総額)に実効金利を適用するこ
とにより認識される。
償却
金融資産(および関連する減損引当金)は、元本を回収できる見込みがほとんどない場合、通常、そ
の一部または全額を償却する。また担保付貸付金の場合には担保の処分代金を受領した後に償却され
る。担保の正味処分可能価額が決定され、さらなる回収の合理的な見込みがない状況においては、より
早い段階で償却される場合がある。
条件緩和
貸付金は、借り手の著しい信用の悪化により当行グループが契約上の支払条件を変更した場合に、条
件が緩和されたと識別され、信用減損として分類される。条件緩和貸付金は、将来のキャッシュ・フ
ローが支払われないリスクが著しく減少していることを示す十分な証拠が得られるまで引き続き信用減
損として分類され、満期または認識中止まで条件緩和の指定が維持される。
契約条件が緩和された貸付金は、既存の契約が解除され、新しい契約が実質的に異なる条件で締結さ
れる場合、または既存の契約条件が変更され、当該条件緩和貸付金が実質的に異なる金融商品となる場
合に認識が中止される。こうした状況において認識中止後に発生した新たな貸付金は、 POCI とみなさ
れ、引き続き条件緩和貸付金として開示される。
組成された信用減損貸付金を除く、条件が変更されたその他すべての貸付金は、信用減損の証拠をも
はや示さなくなった場合に、また、条件緩和貸付金の場合は、将来のキャッシュ・フローが支払われな
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いリスクが著しく減少していることを示す十分な証拠が最低観察期間にわたって得られ、かつ、そのほ
かに減損を示唆する状況がなくなった場合に、ステージ3から移動させることができる。これらの貸付
金 は、以下に記載のとおり報告日時点の債務不履行発生リスク(変更後の契約条件に基づく)を当初認
識時の債務不履行リスク(変更されていない当初の契約条件に基づく)と比較する方法によってステー
ジ1または2に移動させることができる。契約条件の変更の結果として償却された額を戻し入れること
はできない。
条件緩和貸付金以外の貸付金の条件変更
条件緩和として識別されない貸付金の条件変更は、コマーシャル・リストラクチャリングであるとみ
なされる。コマーシャル・リストラクチャリングにより、当初の契約に基づくキャッシュ・フローに対
する HSBC の権利が失効するような変更(既存の契約条件の修正または新たな貸付契約の発行のどちらに
より合法化されているかを問わない)が生じた場合、古い貸付金は認識が中止され、新しい貸付金が公
正価値で認識される。コマーシャル・リストラクチャリングが市場金利で行われ、支払関連の譲歩が付
与されていない場合、キャッシュ・フローに対する権利は通常、失効したものとみなされる。借り手に
特化していない強制的かつ一般的なオファーによる貸付金の条件変更(例えば市場全体での顧客救済プ
ログラム)は、条件緩和貸付金として分類されておらず、通常、認識の中止にはつながらないが、それ
らの貸付金のステージ別の配分は、当行グループの ECL の減損方針に基づき、すべての入手可能かつ裏
付けとなり得る情報を考慮して決定される。
信用リスクの著しい増加(ステージ2)
金融商品の残存期間にわたるデフォルト発生リスクの変化を考慮して、当初認識時からの信用リスク
の著しい増加が発生しているか否かの評価が各報告期間末に実施される。この評価は、過去の事象、現
在の状況および将来の経済状況に関する情報を含め、合理的かつ裏付け可能な情報を考慮して、報告日
時点のデフォルト発生リスクを当初認識時のリスクと明示的または黙示的に比較するものである。この
評価は偏りがなく、確率で加重されており、関連する範囲において、 ECL の測定時に使用した情報と一
致する将来予測的な情報を使用する。信用リスクの分析は多元的である。特定の要因が他の要因と比較
して関連性があるか否か、および他の要因と比較した特定の要因のウェイトの判断は、商品の種類、金
融商品および借り手の特性、ならびに地域によって異なる。そのため、何が信用リスクの著しい増加と
みなされるかを決定する一連の基準を提供することは不可能であり、これらの基準は融資の種類によっ
て異なり、特にリテールとホールセールでは異なる。ただし、もっと早い段階で識別されない限り、す
べての金融資産は、 30 日延滞した時点で信用リスクが著しく増加したとみなされる。加えて、個別に評
価されたホールセール貸付金(通常は企業および商業顧客に対するもの)のうち、要注意先や破綻懸念
先のリストに含まれているものは、ステージ2に含まれる。
ホールセール・ポートフォリオについては、債務者の顧客リスク格付け(「 CRR 」)、マクロ経済状
況の予測および信用度の移行確率といった幅広い情報を包含する、残存期間にわたるデフォルト確率
( 「 PD 」 ) を用いて、定量的比較によりデフォルト・リスクを評価する。組成時の CRR が 3.3 以下の場合、
信用リスクの著しい増加は、組成時に見積られた残存期間にわたる平均 PD と、報告日現在の同様の見積
りとを比較することによって測定される。重要性の定量的測定は、組成時の信用の質に応じて以下のと
おり異 なる。
組成時の CRR 重要性のトリガー( PD の増加幅)
0.1 - 1.2 15bps
2.1 - 3.3 30bps
CRR が 3.3 を超えており、減損していない場合は、組成時の PD が2倍になった時点で信用リスクが著し
く増加したと考えられる。 PD の変化の重要性には、過去の信用度の変遷および外部市場金利の相対的変
動を参考にした、専門家による信用リスク判断が織り込まれた。
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IFRS 第9号の適用前に組成された貸付金の場合、組成時の PD に、将来のマクロ経済状況の予測を反映
するための調整は含まれていない。これは、事後判断を使用せずに入手可能ではないためである。この
デー タがない場合は、スルー・ザ・サイクル(「 TTC 」)の PD と TTC 移動確率が金融商品の基礎となるモ
デリング・アプローチおよび組成時の CRR と整合していると仮定して、組成時の PD の近似値を算出しな
ければならない。こうした貸付金については、下表に記載されているように、 CRR の悪化に基づく閾値
を追加することにより、定量的な比較が補完される。
追加の重要性基準-ステージ2以上への重要な信用悪化を
組成時の CRR
識別するために必要な CRR 格付けの悪化ノッチ数
0.1 5ノッチ
1.1 - 4.2 4ノッチ
4.3 - 5.1 3ノッチ
5.2 - 7.1 2ノッチ
7.2 - 8.2 1ノッチ
8.3 0ノッチ
CRR の 23 段階のレーティングについての詳細は、 33 ページ(訳注:原文のページ数である)に記載さ
れている。
外部の市場格付けが入手可能であり、信用格付けが信用リスク管理に使用されていない負債証券の特
定のポートフォリオの場合、当該負債証券は、もはや投資適格とみなされないまでに信用リスクが増加
した場合にステージ2となる。投資適格とは、金融商品が損失を被るリスクが低く、その構造から今後
短期間に契約上のキャッシュ・フロー債務を満たす能力が高く、かつ、長期的には経済および事業状況
における不利な変化により、契約上のキャッシュ・フロー債務を履行する借り手の能力が低下する可能
性がある(必ずしも低下するわけではない)状態を指す。
リテール・ポートフォリオのデフォルト・リスクは、顧客に関する入手可能な情報をすべて組み入れ
た信用スコアから算出された、報告日現在の 12 ヶ月 PD を用いて評価される。この PD は、 12 ヶ月を超える
期間のマクロ経済予測の影響を調整したものであり、残存期間 PD の測定尺度の合理的な近似値であると
考えられる。リテールのエクスポージャーはまず、通常は国別、商品別およびブランド別に、同種の
ポートフォリオに分類される。各ポートフォリオにおいて、ステージ2の勘定は、調整後の 12 ヶ月 PD
が、当該ポートフォリオにおける貸付金が 30 日延滞となる前の 12 ヶ月平均 PD よりも大きい勘定と定義さ
れる。専門家による信用リスクの判断によれば、これまでの信用リスクの増加で重要なものはないとい
うことである。このポートフォリオ固有の閾値は、 PD が、当初の予想どおりのパフォーマンスを示す貸
付金から期待される PD よりも高く、かつ、組成時に許容されていたであろう PD よりも高い貸付金を識別
する。したがって、これは、組成時の PD と報告日現在の PD との比較に近い。
減損しておらず信用リスクの著しい増加もない(ステージ1)
ステージ1にとどまっている金融商品に対しては、翌 12 ヶ月間に発生する可能性のある債務不履行事
象から生じる ECL (「 12 ヶ月 ECL 」)が認識される。
購入または組成された信用減損金融資産
発生した信用損失を反映して大幅な割引により購入または組成された金融資産は、 POCI とみなされ
る。この母集団には、借り手の財政難に関連する経済的もしくは契約上の理由に起因して、そうでなけ
れば考慮されなかった譲歩を再交渉後に受けて、新たに認識された金融商品が含まれている。残存期間
の変更に係る ECL の額は、残存期間 ECL が当初認識時の見積キャッシュ・フローに含まれている ECL の額
よりも少ない場合であっても、 POCI の認識が中止されるまで損益に認識される。
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ステージ間の移動
金融資産( POCI を除く)は、当初認識以降の信用リスクの相対的な増加に応じて、異なるカテゴリー
間を移動する。金融商品は、上記の評価に基づき、当初認識時から信用リスクが著しく増加したとみな
されなくなった場合、ステージ2から移動する。条件緩和貸付金を除き、金融商品は、上記のように信
用減損の証拠をもはや示さなくなった場合、ステージ3から移動する。 POCI ではない条件緩和貸付金
は、将来のキャッシュ・フローが支払われないリスクが著しく減少していることを示す十分な証拠が得
られ(最低1年間にわたって観察される)、かつ、そのほかに減損を示唆する状況がなくなるまで、ス
テージ3にとどまる。ポートフォリオ全体として減損評価が行われる貸付金の場合、証拠は通常、当初
のまたは変更された契約条件(状況に応じて適切な方)に対する過去の支払実績から成る。個別に減損
評価が行われている貸付金については、入手可能なすべての証拠がケースバイケースで評価される。
ECL の測定
信用リスクの評価および ECL の見積りは偏りがなく、確率で加重されており、報告日現在入手可能な
評価に関連する情報(過去の事象、現在の状況ならびに将来の事象および経済状況に関する報告日現在
において合理的かつ裏付け可能な情報を含む)をすべて組み入れている。さらに、 ECL の見積りは貨幣
の時間的価値を考慮する必要がある。
HSBC は通常、デフォルト確率(「 PD 」)、デフォルト時損失率(「 LGD 」)およびデフォルト時エク
スポージャー(「 EAD 」)という3つの主な要素を使用して ECL を算出している。
12 ヶ月 ECL は、 12 ヶ月 PD 、 LGD および EAD を掛け合わせて算出される。残存期間 ECL は、代わりに残存期
間 PD を用いて算出される。 12 ヶ月 PD および残存期間 PD はそれぞれ、翌 12 ヶ月間および金融商品の満期ま
での残存期間にデフォルトが発生する確率を表している。
EAD は、貸借対照表日から債務不履行事象までの元本および利息の返済と約定済与信枠の予想実行額
とを考慮した、デフォルト時の予想残高を表している。 LGD は、他の属性の中でもとりわけ、実現が予
想される時点の担保価値の軽減効果と貨幣の時間的価値を考慮に入れた、デフォルトが発生した場合の
EAD に対する予測損失を表している。
HSBC は、バーゼルⅡの内部格付け手法( IRB )フレームワークを可能な限り活用しているが、下表に
記載されている IFRS 第9号の異なる要件を満たすための補正を行っている。
モデル 自己資本規制 IFRS 第9号
PD ・スルー・ザ・サイクル(経済期間全体を ・ポイント・イン・タイム(現在の状況に基
通じた長期平均 PD を表す) づいており、 PD に影響する将来の状況の予
・債務不履行の定義に 90 日以上延滞のバッ 測を織り込むよう補正されている)
クストップが含まれている(特に英国や ・すべてのポートフォリオについて、 90 日以
米国のモーゲージ等、一部のポートフォ 上延滞のバックストップが設けられている
リオについては 180 日以上延滞に修正され
ている)
EAD ・現在の残高を下回ってはならない ・期限付商品の償却が行われる
LGD ・景気後退時の LGD (起こり得る深刻な景気 ・予想 LGD (デフォルト時損失率の見積りに
後退の期間に発生すると予想される恒常 基づいており、担保価値の変動など、将来
的損失) の経済状況により予想される影響を織り込
・過去のデータの不足により景気後退時の んでいる)
LGD が過小評価されるリスクを軽減するた ・フロアが設定されていない
め、規制上のフロアが適用される場合が ・貸付金の当初実効金利を用いて割り引かれ
ある ている
・資本コストを用いて割り引かれている ・担保の取得/売却に伴うコストのみが含ま
・すべての回収コストが含まれている れる
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その他 ・債務不履行発生時に遡って貸借対照表日ま
で割り引かれる
12 ヶ月 PD についてはバーゼルⅡのモデルを可能な限り補正しているが、残存期間 PD は期間構造を用い
て 12 ヶ月 PD を予測することにより決定している。ホールセールの手法の場合、残存期間 PD には、信用度
の変遷、すなわち、残存期間にわたる顧客の CRR バンド間の移動も考慮されている。
ホールセールのステージ3の ECL は、割引キャッシュ・フロー(「 DCF 」)手法を用いて個別に決定さ
れる。予想将来キャッシュ・フローは、将来の回収額および利息の予想将来受領額に関する合理的かつ
裏付け可能な仮定と予測を反映した、信用リスク責任者による報告日現在の見積りに基づいている。未
払額の回収に、担保の実現を含める可能性が高い場合は、実現が予想される時点における担保の見積公
正価値(当該担保の取得および売却に係るコストを控除後)に基づく担保が考慮される。キャッシュ・
フローは、当初実効金利の合理的な近似値で割り引かれる。重要性が高いケースでは、4つの異なるシ
ナリオにおけるキャッシュ・フローが確率加重されるが、その際、 HSBC グループが通常のケースで適用
する経済シナリオと、債権処理戦略が成功する可能性または管財人による管理が必要となる可能性につ
いての信用リスク責任者の判断が参照される。重要性が低いケースでは、異なる経済シナリオや債権処
理戦略の影響が概算され、最も可能性の高い結果に対する調整として適用される。
ECL の測定対象期間
ECL は、金融資産の当初認識時から測定される。 ECL の測定時に考慮する最長期間( 12 ヶ月 ECL または
残存期間 ECL )は、 HSBC が信用リスクにさらされる契約上の最長期間である。ホールセールの当座貸越
の場合、信用リスク管理行動は年に一度よりも頻繁に行われるため、この期間は次の実質的な信用レ
ビューの実施予定日までとなる。実質的な信用レビューの実施日は、新しい与信枠の当初認識日でもあ
る。
ただし、金融商品に実行済および未実行の両方のコミットメントが含まれており、かつ返済を要求し
未実行コミットメントを解約する契約上の能力が信用リスクに対する HSBC のエクスポージャーを契約上
の通知期間に限定するものではない場合、考慮される最長期間が契約期間によって決まることはない。
代わりに、 ECL は、 HSBC が、信用リスク管理活動によって軽減されない、信用リスクにさらされ続ける
期間にわたって測定される。これは、小口当座貸越およびクレジットカードに適用され、その期間は、
ステージ2のエクスポージャーが債務不履行になるまで、または正常勘定としてクローズするまでに要
する平均時間であり、ポートフォリオごとに決定され、2年から6年の範囲にわたっている。さらに、
これらの与信枠については、 ECL を貸付コミットメントの要素と金融資産の要素とに分けて識別するこ
とはできない。その結果、 ECL の合計が金融資産の損失引当金として認識される。ただし、 ECL の合計が
金融資産の帳簿価額総額を上回る場合、 ECL は引当金として認識される。
将来予測的な経済インプット
HSBC は、外部予測の分布を参照して決定した将来の経済状況に関する当行グループの見解を表す複数
の将来予測的なグローバル経済シナリオを適用する。このアプローチは、ほとんどの経済環境におい
て、偏りがない予測損失を計算するのに十分であると考えられる。特定の経済環境においては、さらな
る分析が必要となることがあり、結果として、偏りがない見積りに十分な、起こり得る経済的成果の範
囲を反映するために、追加のシナリオまたは調整につながる場合がある。詳細な手法は、 42 ページ(訳
注:原文のページ数である)の「 ECL の見積りに関する測定の不確実性および感応度分析」に開示され
ている。
重要な会計上の見積りおよび判断
IFRS 第9号に基づく当行グループの ECL の計算では、多くの判断、仮定および見積りを行うことが求
められる。最も重要なものは以下のとおりである。
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判断 見積り
・信用リスクの著しい増加とみなされるものの定義 ・ 42 ページから 46 ページ(訳注:原文のページ
・モデルが現在および将来の経済状況にどのように反応する 数である)の監査済セクションである「 ECL
かに関する合理的で裏付けのある判断を行うことを含 の見積りに関する測定の不確実性および感応
む、算定を裏付ける PD 、 LGD および EAD のモデルの選択お 度分析」には、 ECL の決定にあたり使用され
よび補正 た仮定が記載されており、異なる経済的仮定
・偏りがない予想損失を算定するために十分かつ適切に加重 に異なる加重を適用した結果に対する感応度
された経済予測が織り込まれているかどうかの判断を含 を提供している。
む、モデルのインプットおよび経済予測の選択
・最新の事象、モデルおよびデータの限界および欠陥、なら
びに専門家の与信判断を説明するための経営陣の判断に
よる調整
(j) 保険契約
特定の不確実な将来事象が発生した場合に他の当事者を補償する契約により、当行グループが当該当
事者から重要な保険リスクを引き受けている場合、当該契約は保険契約として分類される。保険契約に
よっては金融リスクも移転する場合があるが、保険リスクに重要性がある場合には、保険契約として会
計処理される。また、当行グループは裁量権付有配当性(「 DPF 」)型の投資契約を発行しており、
IFRS 第4号「保険契約」で要求されているとおり、これも保険契約として会計処理されている。
正味保険料収入
生命保険の保険料は受取可能となった際に会計処理される。ただし、ユニット連動型保険の場合は負
債の確定時に保険料が計上される。
再保険料はこれらが関連する直接保険契約の保険料と同一の会計年度に会計処理される。
正味保険金、支払給付および保険契約準備金の変動
生命保険契約の保険金総額には、期中に生じた保険金の費用総額(手数料および配当予定額に基づく
保険契約者配当を含む)が反映されている。
満期保険金は、支払期日到来時に認識される。解約返戻金は、支払時またはより早い段階(通知を
行った後関連する保険負債の計算に当該契約を含めることを中止した時点)で認識される。死亡保険金
は、通知があった時点で認識される。
再保険からの回収額は関連する保険金と同一の期間に会計処理される。
保険契約に基づく負債
非連動型生命保険契約に基づく負債は、現地の数理計算原則に基づいて各生命保険事業別に計算され
ている。ユニット連動型生命保険契約に基づく負債は、関連するファンドまたは指標の価値を参照して
計算された解約返戻金または譲渡価格と少なくとも同等である。
DPF 型保険契約における将来の利益配当
保険契約者に対する裁量による利益配当金の給付を規定している保険契約の負債は、保険契約者への
裁量給付に対する引当金を含む。これらの引当金は、その時点までの投資ポートフォリオの実際の運用
成績および契約を裏付ける資産に関連する将来の運用成績についての経営陣の期待、さらに必要に応じ
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て、死亡率、失効率および業務効率などのその他の経験に基づく要因を反映している。保険契約者に対
する給付は、契約条件、規定または過去の分配方針により決定される場合がある。
DPF 型の投資契約
DPF 型の投資契約は金融商品であるが、これらは IFRS 第4号で要求されているとおり、引き続き保険
契約として取り扱われる。当行グループは、したがってこれら契約の保険料を収益として認識し、負債
の帳簿価額の増加を費用として計上する。
これらの契約 (その裁量による給付には 主に投資ポートフォリオの実際の運用成績 が 反映 され る ) に
おける正味未実現投資利益に対応する負債の増加は、関連資産の未実現利益の会計処理に応じて損益計
算書またはその他の包括利益のいずれかに認識される。正味未実現損失の場合は、回収可能性が極めて
高い範囲 でのみ 、繰延利益配当資産が認識される。関連資産の実現損益から生じる負債の変動は損益計
算書に認識される 。
有効な長期保険契約の現在価値
当行グループは、長期契約に分類される、期末日現在において有効な保険契約および DPF 型の投資契
約の価値を資産として認識している。当該資産は、保険契約を発行する保険会社の、貸借対照表日にお
いて契約から生じることが予想される利益に対する持分の現在価値を表している。有効な長期保険契約
の現在価値(「 PVIF 」)は、予想される将来利益を割り引くことによって算定される。算定に際して
は、将来死亡率、失効率および費用水準、ならびに各契約に帰属するリスクプレミアムを反映したリス
ク割引率といった要因が仮定として用いられる。 PVIF には、非市場リスクならびに金融オプションおよ
び金融保証の価値に対する引当金が考慮される。 PVIF 資産は貸借対照表上の関連する税金を含めた金額
で表示され、 PVIF 資産の変動は「その他営業収益」に税込みベースで計上される。
重要な会計上の見積りおよび判断
PVIF の評価は、経済的仮定(例えば、将来の投資利回り)および非経済的仮定(例えば、契約者の行
動または人口統計)に依拠している。
判断 見積り
・ PVIF 資産は、保険契約を発行する保険会社の、貸借対照表 ・仮定は各報告日において再評価され、 PVIF の
日現在において成立しているこれらの保険契約から生じる 値に影響を与える見積りの変動は、損益計算
ことが予想される利益における株主持分の価値を表すもの 書に反映される。市場リスク要因および非経
である。その価値は、将来の死亡率、失効率および費用水 済的リスク要因に対する感応度は、それぞれ
準ならびに各契約に帰属するリスクプレミアムを反映する 85 ページおよび 86 ページ(訳注:原文のペー
リスク割引率等の要因の評価に適切な仮定を用いてそれら ジ数である)の監査済セクションに記載され
の予想将来利益を割り引くことによって算定される。 PVIF ている。
は、非市場性リスクならびに金融オプションおよび保証の
価値の両方に対する引当金を織り込んでいる。
(k) 従業員報酬および給付
株式報酬
当行グループは、従業員によるサービスの提供に対する報酬として、当行グループの従業員との間で
持分決済型および現金決済型株式報酬契約を締結している。従業員が報奨に係るサービスの提供を法的
付与日より前に開始し、かつ契約条件について両者が理解を共有している場合、これらの制度の権利確
定期間は法的付与日より前に開始する可能性がある。費用は、従業員が当該報奨に係るサービスの提供
を開始した時点で認識される。
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権利確定条件以外の条件が権利確定期間中に満たされなかった場合は権利が失効し、損益計算書にお
いて直ちに認識される権利確定の早期化として会計処理される。従業員が権利確定条件を満たさなかっ
た場合は、失効として会計処理されるのではなく、権利確定予定の報奨数が反映されるように当該報奨
に 係る費用認識額が調整される。
退職後給付制度
当行グループは、確定給付制度、確定拠出制度および退職後給付制度を含む多数の年金制度を有して
いる。
確定拠出制度の支払額は、従業員がサービスを提供した時点で費用として計上される。
確定給付年金債務は、予想単位積増方式を用いて算定される。損益計算書に計上される正味費用は、
主に勤務費用および正味確定給付資産または負債に係る正味利息で構成され、営業費用に表示されてい
る。
正味確定給付資産または負債の再測定は、数理計算上の損益、制度資産運用益(利息を除く)および
資産上限額による影響(該当する場合、利息を除く)により構成され、直ちにその他の包括利益に認識
される。正味確定給付資産または負債は、資産上限額テストを実施したうえで、確定給付債務の現在価
値から制度資産の公正価値を控除したものを表している。当該テストでは、確定給付制度の正味剰余金
は、払戻および制度への将来の拠出額に対する減額の現在価値に制限されている。
その他の退職後制度から生じた債務に関する費用は、確定給付年金制度と同様の基準により会計処理
されている。
(l) 法人税
法人税は、当期税金および繰延税金より構成されている。法人税はその他の包括利益または資本に直
接認識される項目に関連する場合、当該関係項目が表示される計算書に計上されるが、それ以外は損益
計算書に計上される。
当期税金は、当事業年度の課税所得に対して支払われることが予定されている税金であり、過年度に
関して支払われる税金に対する調整を行っている。当行グループは、税務当局に対する予想支払額に基
づき、発生する可能性のある当期税金負債を計上している。追加的に生じる税源浸食濫用防止税に関連
する支払いは、発生した期間の税金費用に反映される。
繰延税金は貸借対照表上の資産および負債の帳簿価額と税務上の資産および負債の金額の一時差異に
対して認識される。繰延税金は、資産が実現される、あるいは負債が決済される年度に適用が見込まれ
る税率を用いて算定される。
当期税金および繰延税金は、期末日に有効または実質的に有効な税率および税法に基づいて算定され
る。
重要な会計上の見積りおよび判断
繰延税金資産の認識は、特に当行の英国の繰延税金資産に関して判断に依拠している。
判断 見積り
・既存の将来加算一時差異の将来的な戻入れおよび企業再編を含むタックス・プラニ
ング戦略を考慮した将来課税所得の可能性および十分性の評価
(m) 引当金、偶発債務および保証
引当金
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引当金は、過去の事象から生じた現在の法的債務または推定的債務を決済するために経済的便益が流
出する可能性があり、その金額を合理的に見積ることができる場合に認識される。
重要な会計上の見積りおよび判断
引当金の認識および測定では、当行グループに多くの判断、仮定および見積りを行うことが求められ
る。最も重要なものは以下のとおりである。
判断 見積り
・現在の債務の有無の決定。訴訟引当金、および類似の債務 ・法的手続きおよび規制に関する引当金は、継
の評価については、専門家の助言を取り入れている。 続して、見積りに使用される仮定に依存し
・法的手続きおよび規制に関する引当金は、通常その他の種 て大きく変動する可能性がある。係争中の
類の引当金よりも高度な判断が求められる。訴訟が初期 訴訟案件、捜査または審理に関して起こり
段階の場合には、現在の債務の有無、発生可能性の見積 得る結果は、より広範囲となる可能性があ
り、および流出する可能性のある金額の見積りの決定に る。その結果、個別案件に関して起こり得
関して高度な不確実性が存在するため、会計的な判断が る結果の範囲を定量化することは、多くの
困難となる可能性がある。当該事象の進展に伴って、経 場合実務上困難である。また、この種の引
営陣および法務アドバイザーは、引当金を認識すべきか 当金について、かかる案件の性質および状
否かを継続的に評価し、必要に応じて以前の見積りの見 況がさまざまであること、ならびに不確実
直しを行っている。段階が進むに連れ、一連の起こり得 性が広範囲にわたるため、起こり得る結果
る結果がより明確になることによって、見積りを行うこ の範囲を全体として有意性をもって定量化
とは通常容易になる。 することも実務上困難である。
偶発債務、契約債務および保証
偶発債務
担保として供されている特定の保証および信用状を含む偶発債務ならびに法的手続きおよび規制事項
に関する偶発債務は、財務諸表では認識されないものの、決済の可能性が低い場合を除いて開示され
る。
金融保証契約
保険契約に分類されない金融保証契約に基づく負債は、当初は公正価値にて、通常、受取った手数料
または未収手数料の現在価値で計上される。
当行は、その他の当行グループ会社に対して金融保証および同様の契約を発行している。当行グルー
プは特定の保証を当行の財務諸表上、保険契約として会計処理することを選択した。この場合、それら
は保険負債として評価および認識される。この選択は、契約ごとに可能であるが、取り消すことはでき
ない。
(n) 非金融資産の減損
開発中のソフトウェアは、少なくとも年1回減損テストが行われる。その他の非金融資産は、有形固
定資産、無形資産(のれんを除く)および使用権資産である。これらの資産は、個別資産レベルで減損
の兆候がある場合には、個別資産レベルで減損テストが行われるか、または、個別資産レベルで回収可
能額がない資産については、 CGU レベルで減損テストが行われる。さらに、そのレベルで減損の兆候が
ある場合には、 CGU レベルでも減損テストが行われる。この目的上、 CGU は、グローバル事業によって区
分される主な事業法人とみなされる。
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減損テストでは、非金融資産または CGU の帳簿価額とその回収可能額(公正価値から処分費用を控除
した金額、または使用価値のいずれか高い方)を比較する。 CGU の帳簿価額は、その資産および負債の
帳 簿価額より構成され、それに直接帰属する非金融資産および合理的かつ一貫した基準で配分可能な非
金融資産を含む。個別の CGU に配分できない非金融資産は、適切な CGU のグルーピングにより減損テスト
が行われる。 CGU の回収可能額は、公正価値から CGU の処分費用を控除した金額(該当する場合、独立し
た有資格鑑定人によって決定される)と使用価値(適切なインプットに基づいて算定される)のいずれ
か高い方である。
CGU の回収可能額が帳簿価額を下回る場合、減損は非金融資産の比例配分可能な範囲で割り当てら
れ、減損損失が損益計算書に認識されるが、その際には、非金融資産の帳簿価額を個々の回収可能額ま
たはゼロのいずれか高い方の金額まで減じることによって行なわれる。減損は、 CGU にある金融資産に
は配分されない。
非金融資産に関して過年度に認識された減損損失は、回収可能額を決定する際に使用される見積りに
変更があった場合、戻し入れされる。減損損失は、非金融資産の帳簿価額が過年度に減損損失が認識さ
れなかった場合に算定されたであろう金額(償却または減価償却控除後)を超えない範囲まで戻し入れ
される。
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2 正味受取手数料
グローバル事業別正味受取手数料
2020 年
ウェルス・ グローバル・
アンド・ バンキング・
パーソナル・ コマーシャル・ アンド・ コーポレート・
バンキング バンキング マーケッツ センター 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
口座サービス
39 89 111 - 239
運用ファンド 207 27 190 - 424
カード 24 13 7 - 44
信用枠 6 74 170 - 250
仲介手数料収入 45 40 284 - 369
投資信託 3 - - - 3
輸入/輸出 - 14 27 - 41
送金 9 23 28 2 62
引受 4 6 350 - 360
グローバル・カストディ 19 12 189 - 220
保険代理店手数料 17 1 1 - 19
230 108 837 (532) 643
その他
受取手数料
603 407 2,194 (530) 2,674
(245) (51) (1,504) 526 (1,274)
控除:支払手数料
正味受取手数料 358 356 690 (4) 1,400
2019 年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
口座サービス
49 91 194 - 334
運用ファンド 213 24 190 - 427
カード 24 18 5 - 47
信用枠 7 91 203 - 301
仲介手数料収入 43 26 220 - 289
投資信託 6 - - - 6
輸入/輸出 - 14 37 - 51
送金 9 26 39 - 74
引受 2 3 282 - 287
グローバル・カストディ 15 9 94 - 118
保険代理店手数料 19 1 - - 20
238 88 869 (559) 636
その他
受取手数料
625 391 2,133 (559) 2,590
(243) (41) (1,507) 545 (1,246)
控除:支払手数料
正味受取手数料 382 350 626 (14) 1,344
1 2020 年に報告セグメントの変更が行われた。その結果、比較データは再表示されている。詳しいガイダンスについては、 139
ページ(訳注:原文のページ数である)の注記9「セグメント別分析」を参照のこと。
正味受取手数料には、損益を通じて公正価値で評価されない金融資産に関する受取手数料(実効金利
の計算に含まれている金額を除く。) 883 百万ポンド( 2019 年: 906 百万ポンド)、損益を通じて公正価
値で評価されない金融負債に関する支払手数料(実効金利の計算に含まれている金額を除く。) 176 百
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万ポンド( 2019 年: 198 百万ポンド)、信託およびその他の受託活動に関連する受取手数料 688 百万ポン
ド( 2019 年: 580 百万ポンド)、ならびに信託およびその他の受託活動に関連する支払手数料 68 百万ポ
ン ド( 2019 年: 53 百万ポンド)が含まれている。
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3 損益を通じて公正価値で測定する金融商品からの純収益/(費用)
2020 年 2019 年
百万ポンド
以下による純収益 / (費用):
トレーディング活動(正味) 1,948 4,054
(190) (1,999)
公正価値ベースで管理するその他金融商品
トレーディング目的で保有または公正価値ベースで管理する
1,758 2,055
金融商品からの純収益
保険契約および投資契約に基づく負債を履行するために保有
290 1,364
する金融資産
(36) (76)
投資契約に基づく顧客に対する負債
損益を通じて公正価値で測定する保険事業の資産および負債
254 1,288
(関連するデリバティブを含む)からの純収益/(費用)
当行グループの発行済負債証券とともに管理されている
112 124
デリバティブ
(95) (132)
その他の公正価値の変動
指定を受けた負債および関連するデリバティブの公正価値の
17 (8)
変動
強制的に損益を通じて公正価値で測定するその他金融商品の
285 547
公正価値の変動
12 月 31 日に終了した事業年度 2,314 3,882
4 保険事業
正味保険料収入
DPF 型の
非連動型 連動型
1
保険 生命保険 投資契約 合計
百万ポンド
保険料収入総額
205 274 1,185 1,664
保険料収入総額における再保険会社の持
(100) (5) - (105)
分
2020 年 12 月 31 日に終了した事業年度 105 269 1,185 1,559
保険料収入総額
231 245 1,772 2,248
保険料収入総額における再保険会社の持
(98) (3) - (101)
分
2019 年 12 月 31 日に終了した事業年度 133 242 1,772 2,147
1 裁量権付有配当型。
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正味保険金、支払給付および保険契約準備金の変動
DPF 型の
非連動型 連動型
1
保険 生命保険 投資契約 合計
百万ポンド
保険金、支払給付および保険契約準備金
143 300 1,404 1,847
の変動、総額
-保険金、給付金および解約返戻金
102 93 1,578 1,773
41 207 (174) 74
-保険契約準備金の変動
保険金、支払給付および保険契約準備金
(64) - - (64)
の変動における再保険会社の持分
-保険金、給付金および解約返戻金
(62) (3) - (65)
(2) 3 - 1
-保険契約準備金の変動
2020 年 12 月 31 日に終了した事業年度 79 300 1,404 1,783
保険金、支払給付および保険契約準備金
105 363 2,957 3,425
の変動、総額
-保険金、給付金および解約返戻金
136 96 1,490 1,722
(31) 267 1,467 1,703
-保険契約準備金の変動
保険金、支払給付および保険契約準備金
(56) (3) - (59)
の変動における再保険会社の持分
-保険金、給付金および解約返戻金
(61) (3) - (64)
5 - - 5
-保険契約準備金の変動
2019 年 12 月 31 日に終了した事業年度 49 360 2,957 3,366
1 裁量権付有配当型。
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保険契約に基づく負債
DPF 型の
非連動型 連動型
1
保険 生命保険 投資契約 合計
百万ポンド
保険契約に基づく負債総額、
576 1,295 19,638 21,509
2020 年1月1日現在
支払保険金および給付金 (102) (93) (1,578) (1,773)
保険契約準備金の増加 143 300 1,404 1,847
2
(23) 10 1,246 1,233
換算差額およびその他の変動額
保険契約に基づく負債総額、
594 1,512 20,710 22,816
2020 年 12 月 31 日現在
保険契約に基づく負債に対する
(118) (47) - (165)
再保険会社の持分
保険契約に基づく負債純額、
476 1,465 20,710 22,651
2020 年 12 月 31 日現在
保険契約に基づく負債総額、
616 1,042 18,999 20,657
2019 年1月1日現在
支払保険金および給付金 (119) (96) (1,474) (1,689)
保険契約準備金の増加 (30) 267 1,483 1,720
109 82 630 821
換算差額およびその他の変動額
保険契約に基づく負債総額、
576 1,295 19,638 21,509
2019 年 12 月 31 日現在
保険契約に基づく負債に対する
(113) (50) - (163)
再保険会社の持分
保険契約に基づく負債純額、
463 1,245 19,638 21,346
2019 年 12 月 31 日現在
1 裁量権付有配当型。
2 「換算差額およびその他の変動額」は、その他の包括利益に認識されている正味未実現投資利益から生じる負債の変
動を含む。
保険契約準備金の変動をもたらす主な要因は、保険契約準備金の裏付けとなる資産の市場価格におけ
る変動、死亡保険金の請求、解約、失効、新規事業、配当宣言および契約者に帰属するその他の金額を
含む。
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5 従業員報酬および給付
2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
賃金および給与
1,917 1,752
社会保障費用 367 383
1
56 90
退職後給付
12 月 31 日に終了した事業年度 2,340 2,225
1 確定拠出年金制度に対する事業主拠出額 36 百万ポンド( 2019 年: 48 百万ポンド)を含む。
当事業年度における当行グループの平均雇用人員数
2020 年 2019 年
人 人
ウェルス・アンド・パーソナル・バンキング
6,807 5,597
コマーシャル・バンキング 3,396 2,507
グローバル・バンキング・アンド・マーケッツ 7,605 4,844
58 4,806
コーポレート・センター
1、 2
17,866 17,754
12 月 31 日に終了した事業年度
1 2020 年において報告セグメントの変更を行った。それに伴い、比較データは修正再表示されている。詳細なガイダン
スについては 139 ページ(訳注・原文のページ数である)の注記9「セグメント別分析」を参照のこと。
2 2020 年度については、コーポレート・センターの平均 FTE 数は、当行のアプローチが当行グループと整合するように
各事業に配分されている。 FTE の配分は、各グローバル事業に請求される金額に基づく。
株式報酬
賃金および給与は、以下のとおり、株式報酬契約の影響を含み、そのうち、 76 百万ポンドが持分決済
型であった( 2019 年: 86 百万ポンド)。
2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
制限付株式報奨
77 86
2 2
貯蓄型およびその他の株式報奨オプション制度
12 月 31 日に終了した事業年度 79 88
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HSBC 株式報奨
報奨 方針
繰延株式報奨(株式で支給される年 ・ 12 月 31 日に終了する対象期間の業績評価を用いて、付与される報奨額が決定さ
次インセンティブ報酬、 LTI 報奨を れる。
含む)およびグループ業績株式制度
・繰延報奨については通常、従業員が権利確定期間にわたり雇用されていること
(「 GPSP 」)
が必要であり、通常は付与日後の業績を条件としない。これらの報奨の例外は
LTI 報奨であり、 LTI 報奨は業績を条件とする。
・繰延株式報奨は通常3年、5年または7年間にわたり権利が確定する。
・権利確定した株式は権利確定後の継続雇用条件の対象となることがある。 GPSP
報奨は雇用終了まで留保される。
・報奨は、権利確定前の取消規定の対象となる。
・ 2015 年以降に重要なリスクテイカーに付与される報奨は、権利確定後のクロー
バック条項の対象となる。
海外従業員株式購入制度 ・この制度は 2013 年に香港で最初に導入され、現在は 27 の地域の従業員が加入
している。
(「シェアマッチ」)
・株式は、 750 ポンドまたはその現地通貨相当額を上限として、四半期ごとに市
場で購入されている。
・マッチング報奨として、3株購入するごとに1株が無料で付与される。
・マッチング報奨は、最長2年9ヶ月の間、勤務を継続し、購入した株式を保有
していることを前提として権利が確定する。
HSBC 株式報奨の変動
2020 年 2019 年
株式数 株式数
(千株) (千株)
制限付株式報奨-1月1日現在残高
24,578 23,395
1
16,823 19,358
当事業年度中における増加
1
(16,024) (17,742)
当事業年度における引渡
(1,010) (433)
当事業年度における権利失効
制限付株式報奨- 12 月 31 日現在残高 24,367 24,578
付与された報奨の加重平均公正価値(ポンド)
5.58 5.99
1 エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーの他の子会社から、またはそれら他の子会社へと移管
された複数の株式オプション制度を含む。
HSBC 株式オプション制度
主要制度 方針
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貯蓄型株式オプション制度 ・ 2014 年より、英国制度の適格従業員は月額 500 ポンドを上限として積立を行う
ことが可能で、株式を取得するためにその積立を利用することを選択できる。
(「シェアセーブ」)
・これらは通常、3年または5年契約の開始日から3年目または5年目の応当日
から6ヶ月間行使可能である。
・行使価格は、申込案内日の直前の日の市場価格に対して 20 %( 2019 年: 20 %)
割り引いた価格に設定される。
公正価値の計算
株式オプションの公正価値は、ブラック-ショールズ・モデルを用いて算定されている。株式報奨の
公正価値は、付与日現在の株式価格に基づく。
HSBC 株式オプション制度における変動
貯蓄型株式オプション制度
1
WAEP
オプション数
(千個) (ポンド)
2020 年1月1日現在残高
4,245 4.78
2
5,909 2.56
当事業年度中における付与
当事業年度中における権利行使 (107) 4.44
当事業年度中における行使期限切れ (78) 4.65
(2,763) 4.79
当事業年度における権利失効
2020 年 12 月 31 日現在残高 7,206 2.96
加重平均残存契約期間(年数)
3.64
2019 年1月1日現在残高 4,008 4.88
2
2,078 4.68
当事業年度中における付与
当事業年度中における権利行使 (801) 4.32
当事業年度中における行使期限切れ (35) 4.17
(1,005) 5.43
当事業年度における権利失効
2019 年 12 月 31 日現在残高 4,245 4.78
加重平均残存契約期間(年数)
2.76
1 加重平均行使価格
2 エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーの他の子会社から、またはそれら他の子会社へと移管
された複数の株式オプション制度を含む。
退職後給付制度
当行グループはヨーロッパ各地において当行グループの従業員向けに多数の年金制度を運営してい
る。一部は確定給付制度で、そのうち、エイチエスビーシー・トリンカウス・アンド・ブルクハルト年
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金制度は当行グループにおいて最も重要である。 72 ページ(訳注:原文のページ数である。)の「年金
リスク」の項には、年金制度に関連する方針および履行状況についての詳細が含まれている。
当行グループの貸借対照表には、各制度の貸借対照表日現在の制度資産の公正価値と制度負債の割引
価値との差額である正味剰余金または欠損金が含まれている。剰余金は、将来の拠出額の減額または制
度からの将来の潜在的な払戻を通じて回収可能な範囲のみが認識される。当行グループは、剰余金が回
収可能か否かを評価する際に、受託者などの第三者の権利とともに、将来の払戻または将来の拠出額の
減額を受けることができる現行の権利を考慮している。
エイチエスビーシー・トリンカウス・アンド・ブルクハルト年金制度
この制度は、最終給与に基づく制度であり、事前に定義された給付発生および利益を乗じた従業員の
勤務期間に基づいて算定される。年金は、特定の年金給付、一時金またはその組み合わせであり、給付
期日が到来すると支払われる。当制度は、当該制度の運営に関して受託責任を負っている独立した受託
会社によって監督されている。当制度の資産は当行グループの資産とは分離して保管されている。
投資の戦略的目的は、可能な限り継続して、時間の経過とともに可能な限り価値の増加を達成するこ
とである。この目的上、基金は主として国債、社債、投資ファンド、株式に投資する。また、主に先進
地域に投資する。全体として、高度な分散を重視している。
2020 年 12 月 31 日現在の当該制度の積立額に関する最新の評価は、ウィリス・タワーズ・ワトソン・
ゲーエムベーハーのドイツ・アクチュアリー会( DAV )会員であるティム・ヴォートマンおよびハンス -
ピーター・キッセルマンにより、予想単位積増方式を用いて行われた。積立額に関する次回の評価の適
用日は、 2021 年 12 月 31 日である。
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確定給付制度に関連して貸借対照表上で認識された正味資産/(負債)
制度の剰余金
制度資産の に対する
確定給付債務
公正価値 の現在価値 制限の影響 合計
百万ポンド
確定給付年金制度
693 (876) - (183)
- (75) - (75)
確定給付医療制度
2020 年 12 月 31 日現在 693 (951) - (258)
従業員給付債務合計(「未払費用、繰延利益
(288)
およびその他負債」内)
従業員給付資産合計(「前払金、未収利益
30
およびその他資産」内)
確定給付年金制度 580 (759) - (179)
- (74) - (74)
確定給付医療制度
2019 年 12 月 31 日現在 580 (833) - (253)
従業員給付債務合計(「未払費用、繰延利益
(275)
およびその他負債」内)
従業員給付資産合計(「前払金、未収利益
22
およびその他資産」内)
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確定給付年金制度
確定給付年金制度に基づく正味資産/(負債)
正味確定給付
制度資産の公正価値 確定給付債務の現在価値
資産/(負債)
エイチエス エイチエス エイチエス
ビーシー・ ビーシー・ ビーシー・
トリンカウ トリンカウ トリンカウ
ス・アン ス・アン ス・アン
ド・ブルク ド・ブルク ド・ブルク
ハルト ハルト ハルト
その他の その他の その他の
2 2 2
年金制度 制度 年金制度 制度 年金制度 制度
百万ポンド
2020 年1月1日現在
405 175 (434) (325) (29) (150)
- - (12) (1) (12) (1)
勤務費用
-当期勤務費用
(14) (10) (14) (10)
-過去勤務費用および清
- - 2 9 2 9
算による利益
正味確定給付資産/(負
債)における純利息収
3 16 (4) (16) (1) -
益/(費用)
その他の包括利益におい
(3) 84 (20) (79) (23) 5
て認識された再測定の
影響
-制度資産の収益(利
(3) 26 - - (3) 26
息収益を除く)
-数理上の利益/(損
- - (21) (27) (21) (27)
失)
- 58 1 (52) 1 6
-その他の増減
換算差額
23 - (24) (9) (1) (9)
支払給付 - (39) 10 46 10 7
1
7 22 (5) (3) 2 19
その他の変動
2020 年 12 月 31 日現在 435 258 (489) (387) (54) (129)
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正味確定給付
制度資産の公正価値 確定給付債務の現在価値
資産/(負債)
エイチエス エイチエス エイチエス
ビーシー・ ビーシー・ ビーシー・
トリンカウ トリンカウ トリンカウ
ス・アン ス・アン ス・アン
ド・ブルク ド・ブルク ド・ブルク
ハルト ハルト ハルト
その他の その他の その他の
2 2 2
年金制度 制度 年金制度 制度 年金制度 制度
百万ポンド
2019 年1月1日現在
329 167 (417) (306) (88) (139)
- - (21) (15) (21) (15)
勤務費用
-当期勤務費用
(21) (9) (21) (9)
-過去勤務費用および清
- - - (6) - (6)
算による利益
正味確定給付資産/(負
債)における純利息収
9 3 (6) (5) 3 (2)
益/(費用)
その他の包括利益におい
18 4 (14) (27) 4 (23)
て認識された再測定の
影響
-制度資産の収益(利
18 4 - - 18 4
息収益を除く)
-数理上の利益/(損
- - (14) (27) (14) (27)
失)
- - - - - -
-その他の増減
換算差額
(20) (8) 22 18 2 10
支払給付 - (4) 9 12 9 8
1
69 13 (7) (2) 62 11
その他の変動
2019 年 12 月 31 日現在 405 175 (434) (325) (29) (150)
1 その他の変動には、当行グループの拠出額、従業員の拠出額、制度が支払った管理費用および税金が含まれる。
2 エイチエスビーシー・トリンカウス・アンド・ブルクハルト年金制度は当行グループにおいて重要な制度とみな
されるため、当制度およびその比較数値が開示されている。
HSBC トリンカウス・アンド・ブルクハルト・アーゲーは、 2021 年においてエイチエスビーシー・トリ
ンカウス・アンド・ブルクハルト年金制度への拠出を予定していない。今後5年間の各年に、およびそ
の後の5年間の合計でエイチエスビーシー・トリンカウス・アンド・ブルクハルト年金制度から退職者
に支払われると予想される給付額は、以下のとおりである。
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制度から支払われると予想される給付額
2026 年~
2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2030 年
百万ポンド
エイチエスビーシー・トリ
ンカウス・アンド・ブル
10 10 9 10 12 62
1
クハルト年金制度
1 エイチエスビーシー・トリンカウス・アンド・ブルクハルト年金制度について、適用されている開示の仮定に基
づく確定給付債務の期間は、 18.2 年( 2019 年: 18.1 年)である。
資産クラス別制度資産の公正価値
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
活発な 活発な
市場の 市場の
活発な市 公表市 活発な市 公表市
場の公表 場価格 うち、 場の公表 場価格 うち、
価値 市場価格 なし HSBC 価値 市場価格 なし HSBC
百万ポンド
エイチエスビー
シー・トリンカウ
ス・アンド・ブル
クハルト年金制度
制度資産の公正価
435 418 17 - 405 389 16 146
値
-株式
19 19 - - 26 26 - -
-債券 109 109 - - 97 97 - -
307 290 17 - 282 266 16 146
-その他
退職後確定給付年金制度の主な数理計算上の財務に関する仮定
当行グループは、確定給付債務と満期が一致している優良な負債性金融商品( AA 格付または同等)の
現在の平均利回りに基づき、当制度の現地のアクチュアリーと相談の上で債務に適用する割引率を決定
している。
重要な数理計算上の仮定
割引率 インフレ率 年金の増加率 昇給率
%
エイチエスビーシー・トリンカウス・アン
ド・ブルクハルト年金制度
2020 年 12 月 31 日現在 0.70 1.75 1.50 2.50
1.05 1.75 1.50 2.50
2019 年 12 月 31 日現在
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死亡表および 65 歳における平均余命
現在の男性加入者 現在の女性加入者
の 65 歳における平均余命: の 65 歳における平均余命:
死亡表
65 歳 45 歳 65 歳 45 歳
エイチエスビーシー・トリン
カウス・アンド・ブルクハ
ルト年金制度
1
20.3 23.1 23.8 26.0
2020 年 12 月 31 日現在
RT 2018G
RT 2018G
20.2 23.0 23.7 25.9
2019 年 12 月 31 日現在
1 Heubeck 表: RT 2018G 。これは、ドイツで職域年金制度について一般に認められ、使用されている死亡表であ
り、将来の死亡率の改善および給付が高い年金受給者ほど死亡率がより軽いことを考慮している。
重要な仮定の変更による影響
エイチエスビーシー・トリンカウス・アンド・ブルクハルト
年金制度債務
増加による財務上の影響 減少による財務上の影響
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
百万ポンド
割引率 - 0.25 %の増加/減少
(15) (13) 16 14
インフレ率 - 0.25 %の増加/減少
16 9 (12) (9)
年金給付および繰延年金 - 0.25 %の
10 9 (10) (9)
増加/減少
給与 - 0.25 %の増加/減少
4 4 (4) (3)
死亡率の変動 - 1年の増加 19 14 N/A N/A
上記の感応度分析は、他のすべての仮定を一定に保ちながら、ある仮定の変更に基づいている。実務
上、そうなる可能性は低いものの、仮定の一部の変更は相関する場合がある。重要な数理計算上の仮定
に対する確定給付債務の感応度を計算する際、貸借対照表に認識される確定給付資産の算定時と同じ手
法(報告期間末において予想単位積増方式で計算された確定給付債務の現在価値)が適用されている。
感応度分析の策定に用いられた仮定の手法および種類は、過年度から変更されていない。
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取締役報酬
2006 年会社法( 2008 年規則 410 号により改訂)に準拠して算定された当行の取締役報酬の合計は、以
下のとおりである。
2020 年 2019 年
千ポンド 千ポンド
1
1,256 1,136
手当
2、 5
2,321 1,958
給与およびその他の報酬
3
576 472
年次インセンティブ
4
727 160
長期インセンティブ
12 月 31 日に終了した事業年度 4,880 3,726
1 非執行取締役に支払われた手当。
2 給与およびその他の報酬の数値には固定手当が含まれている。
3 執行取締役に対する任意の年次インセンティブは、個人および会社の業績に基づいており、当行の親会社であ
るエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーの報酬委員会によって決定される。執行取締役に付
与されるインセンティブ報奨は、現金およびエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーの株式で
付与される。表示されている合計額は、現金 288,050 ポンド( 2019 年: 235,752 ポンド)および制限付株式
288,050 ポンド( 2019 年: 235,752 ポンド)で構成されており、 2020 年度の業績に関して付与される年次インセ
ンティブの前払分である。
4 表示されている金額は、繰延現金 428,822 ポンド( 2019 年: 48,002 ポンド)、繰延制限付株式 289,261 ポンド
( 2019 年: 64,097 ポンド)およびグループ業績株式制度(「 GPSP 」)に基づき発行される株式 8,826 ポンド
( 2019 年: 48,050 ポンド)で構成されている。これらの金額は、報奨のうち、これら報奨に付された権利確定
条件が 2020 年度にほぼ満たされた場合に権利が確定する部分に関連している。繰延現金および株式報奨の権利
確定期間の合計は3年以上であるが、報奨日の第1回目および第2回目の各応当日において 33 %の権利が確定
し、残りは報奨日の第3回目の応当日に確定する。繰延株式報奨は権利確定の際に少なくとも6ヶ月間保有す
るという条件が付される。 GPSP 報奨は5年の権利確定期間が条件であり、雇用期間が終了するまで保有すると
いう要件が付されている。両制度の詳細については、エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー
の取締役報酬報告書の中に含まれている。 2011 年 HSBC 株式制度に基づく、勤務条件が付された報奨の費用は、
これらの報奨の公正価値をもとに算定された金額が、報奨の対象となる勤務期間にわたって毎年認識される。
5 上記の金額に加えて、雇用喪失に対する補償に関する支払いも取締役1名に行われた。より長期の当行グルー
プでの雇用に関する(特に取締役職に関するものではない)支払いは上表に含まれていない。ただし、取締役
職期間に関連して(経過基準で)支払われた金額は、 93,097 ポンドである。
当事業年度中にエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーの普通株式に関する株式オプ
ションを行使した取締役はいなかった。
取締役のマネー・パーチェス制度に基づき、適格勤務に関して取締役1名に対する退職給付が計上さ
れた( 2019 年:取締役1名)。
さらに、旧取締役との非積立型退職給付契約に基づき 2020 年度に 785,548 ポンド( 2019 年: 815,772 ポ
ンド)が支払われた。 2020 年 12 月 31 日現在、旧取締役に対する非積立型年金債務に関する引当金は、
10,245,741 ポンド( 2019 年: 10,737,186 ポンド)であった。
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これらの総額のうち、以下の金額は最高額の報酬を受け取った取締役(「最高報酬取締役」)に対し
て支払われたものである。
2020 年 2019 年
千ポンド 千ポンド
給与およびその他の報酬
1,392 1,190
1
417 260
年次インセンティブ
2
677 105
長期インセンティブ
12 月 31 日に終了した事業年度 2,486 1,555
1 最高報酬取締役に付与される報奨は、現金およびエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーの株
式で付与された。表示されている金額は、現金 208,736 ポンド( 2019 年: 130,000 ポンド)および制限付株式
208,736 ポンド( 2019 年: 130,000 ポンド)で構成されている。
2 表示されている金額は、繰延現金 402,567 ポンド( 2019 年: 28,429 ポンド)、および繰延制限付株式 274,104 ポ
ンド( 2019 年: 28,459 ポンド)で構成されている。これらの金額は、報奨のうち、これら報奨に付された権利
確定条件が 2020 年度にほぼ満たされた場合に権利が確定する部分に関連している。繰延現金および株式報奨の
権利確定期間の合計は3年以上であるが、報奨日の第1回目および第2回目の各応当日において 33 %の権利が
確定し、残りは報奨日の第3回目の応当日に確定する。株式報奨は権利確定の際に6ヶ月間保有するという条
件が付される。
最高報酬取締役の当事業年度の勤務に関して、合計 19,298 ポンドの年金拠出が当行によって行われた
( 2019 年:ゼロポンド)。
6 監査人報酬
2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
PwC に対する支払監査報酬
11.3 10.5
0.4 0.4
その他の支払監査報酬
12 月 31 日に終了した事業年度 11.7 10.9
PwC に対する当行グループの支払報酬
2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
1
5.3 5.5
当行の法定監査に対する支払報酬
13.1 11.6
当行グループに提供されたその他のサービスに対する報酬
2
6.0 5.0
-当行グループ子会社の監査
3
4.2 2.7
-監査関連の保証サービス
4
2.9 3.9
-その他の保証サービス
12 月 31 日に終了した事業年度 18.4 17.1
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1 当行グループの連結財務諸表および当行の個別財務諸表の法定監査に関する PwC に対する支払報酬である。当行
子会社の法定監査に関する支払報酬はここには含まれておらず、「当行グループに提供されたその他のサービ
スに対する報酬」に含まれている。
2 当行子会社の法定監査に対する PwC への支払報酬を含む。
3 コンフォート・レターおよび期中レビューを含む、法定ならびに規制上の報告に関する保証サービスおよびそ
の他サービスを含む。
4 アドバイザリー、コーポレート・ファイナンス取引等に関するその他の認められたサービスが含まれている。
当行に対する非監査サービスに関する支払報酬は、当該報酬が当行グループ連結ベースで開示されて
いるため、個別には開示されていない。
7 法人税
法人税費用
2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
当期税金 195 (103)
-当期
186 (75)
9 (28)
-過年度に関する調整
繰延税金 (331) 222
-一時差異の発生および解消
(350) 48
-税率の変更の影響 (15) -
34 174
-過年度に関する調整
1
(136) 119
12 月 31 日に終了した事業年度
1 損益計算書に計上された金額に加えて、 135 百万ポンドの税金費用( 2019 年: 100 百万ポンドの税額控除)が直
接資本に計上された。
当行グループの利益は、その利益が生じる国によって異なる税率で課税される。 2020 年度において主
に適用されている税率は、英国およびフランスなどである。当行および当行の銀行子会社に適用されて
いる英国の税率は 27 %( 2019 年: 27 %)であり、その内訳は 19 %の法人税率と英国内の銀行業務利益に
対する8%の追加税であった。フランスにおいて適用される税率は 32 %( 2019 年: 34 %)である。フラ
ンスにおいて適用される税率は、 2021 年1月1日に 28 %に引き下げられ、 2022 年1月1日から 26 %まで
引き下げられる。その他海外子会社および海外支店は、業務を展開している国における適切な税率を用
いて税金を計上した。
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有価証券報告書
税率調整表
損益計算書上の法人税費用は、すべての利益が英国法人税率で課税された場合の法人税費用とは以下
のとおり異なる。
2020 年 2019 年
百万ポンド % 百万ポンド %
税引前当期純損失
(1,614) (872)
法人税費用
英国法人税率 19.00 %( 2019 年: 19.00 %) (307) 19.0 (166) 19.0
2020 年度に法人税費用を増加させる項目:
未認識繰延税金の変動 321 (19.9) - -
海外における利益に対する異なる税率
49 (3.0) (5) 0.5
での課税の影響
過年度に関する調整 45 (2.8) 146 (16.6)
永久損金不算入 36 (2.2) 37 (4.3)
控除不能な顧客への補償費用 2 (0.1) (6) 0.6
のれんの減損 - - 219 (25.1)
2020 年度に法人税費用を減少させる項目:
英国内の銀行業務利益に対する8%の追加
(100) 6.2 (34) 3.9
税
地方税および海外源泉税 (75) 4.6 16 (1.8)
非課税所得および引き下げられた税率で
(55) 3.4 (94) 10.8
課税対象となる利益
その他 (26) 1.6 22 (2.4)
(26) 1.6 (16) 1.8
税率の変更
12 月 31 日に終了した事業年度 (136) 8.4 119 (13.6)
当事業年度の実効税率は、税引前当期純損失に対して発生した税額控除を反映して、 8.4 %( 2019
年: (13.6) %)であった。 2020 年度における最大の調整項目は未認識繰延税金の変動 321 百万ポンドで
あるが、これは主に、フランスにおいて繰延税金資産純額を償却または継続的に認識しないことに関連
している。経営陣は、当該繰延税金資産純額の認識を裏付ける将来の課税所得の十分な証拠がないと考
えている。 2019 年度の実効税率は、非経常的かつ控除不能なのれんの減損によって変化した。
税法はあいまいで、その適用には当局間でも議論になり得るようなある程度の判断が必要であるた
め、税金に関する会計処理には一定の見積りが伴う。負債は、起こり得る結果に関する 最善の見積りに
基づき、 外部からの助言も適宜考慮して 認識されている。当行グループは、重要な負債が引当額を超え
て発生することはないと予想している。当期税金資産には、 EU に所在する会社から過年度に受領した配
当金に関して英国歳入関税局( HMRC )から回収可能な税金の見積額が含まれている。この問題の最終的
な解決には訴訟が伴うが、訴訟の結果は不確実である。
繰延税金資産および負債の変動
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有価証券報告書
当行グループ
貸付金の のれんお 税務上の
1、
その他
減損引当 有形固定 よび無形 欠損金に
2
退職給付 金 資産 FVOCI 投資 資産 よる控除 合計
百万ポンド
資産
82 41 172 - 142 82 2 521
- (6) (6) (123) - - - (135)
負債
2020 年1月
82 35 166 (123) 142 82 2 386
1日現在
損益計算書 (37) 22 (1) (3) 15 351 (16) 331
その他の包
18 - - (40) - (15) (103) (140)
括利益
2020 年 12 月
63 57 165 (166) 157 418 (117) 577
31 日現在
3
63 66 171 - 157 418 - 875
資産
3
- (9) (6) (166) - - (117) (298)
負債
資産
92 32 281 - 174 42 - 621
- (4) (9) (73) - - (24) (110)
負債
2019 年1月
92 28 272 (73) 174 42 (24) 511
1日現在
損益計算書 (30) 7 (106) - (32) 41 (102) (222)
その他の包
20 - - (50) - (1) 128 97
括利益
2019 年 12 月
82 35 166 (123) 142 82 2 386
31 日現在
3
82 41 172 - 142 82 2 521
資産
3
- (6) (6) (123) - - - (135)
負債
1 その他の繰延税金資産および負債は、株式報酬およびキャッシュ・フロー・ヘッジに関連している。損失に関して認識された
繰延税金は、 2020 年においては別個に示されている。比較数値は修正再表示されている。
2 損失に関して認識された繰延税金資産は、主にエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーのニューヨーク支店の英国および
米国州税上の欠損金に関連しており、どちらも将来の利益予測によって裏付けられている。
3 各国の残高を相殺後決算書に開示された残高は、繰延税金資産 597 百万ポンド( 2019 年: 408 百万ポンド)および繰延税金負債
20 百万ポンド( 2019 年: 22 百万ポンド)である。
経営陣は、既存の将来加算一時差異の解消、過去の業績および将来の業績予想を考慮して、当行およ
び当行グループの繰延税金資産を回収できる将来課税所得の見込みを評価している。経営陣は、当行お
よび当行グループが、当該年度の HSBC の英国税金グループ内の他の企業の利益に対して回収できない可
能性のある英国の税務上の欠損金を計上したが、上記の証拠はすべての英国の繰延税金資産の認識を裏
付けるのに十分であるということに満足している。英国における繰延税金資産は、 HSBC の英国税金グ
ループ全体に関する将来の利益予想によって裏付けられる。これには、エイチエスビーシー・バンク・
ピーエルシー・グループの一部でない多くの企業、特にエイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピー
エルシーおよびその子会社が含まれる。
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当行
有形固定資 のれんおよび 税務上の欠損
1、 2
退職給付 産 無形資産 金による控除 その他 合計
百万ポンド
2
23 151 145 53 - 372
資産
2
- - - - (47) (47)
負債
2020 年1月1日現在
23 151 145 53 (47) 325
損益計算書 (10) 11 11 377 (41) 348
3 - - (14) (116) (127)
その他の包括利益
2020 年 12 月 31 日現在 16 162 156 416 (204) 546
3
16 162 156 416 - 750
資産
3
- - - - (204) (204)
負債
資産
22 257 177 40 - 496
- (2) - - (49) (51)
負債
2019 年1月1日現在
22 255 177 40 (49) 445
損益計算書 (25) (104) (32) 13 (74) (222)
26 - - - 76 102
その他の包括利益
2019 年 12 月 31 日現在 23 151 145 53 (47) 325
3
23 151 145 53 - 327
資産
3
- - - - (47) (47)
負債
1 損失に関して認識された繰延税金は、 2020 年においては別個に示されている。比較数値は修正再表示されている。
2 その他の繰延税金資産および負債は、自己負債の公正価値、貸付金の減損引当金、株式報酬およびキャッシュ・フロー・ヘッ
ジに関連している。
3 損失に関して認識された繰延税金資産は、主に当行のニューヨーク支店の米国州税上の欠損金および英国における損失に関連
しており、どちらも将来の利益予測によって裏付けられている。
4 各国の残高を相殺後決算書に開示された残高は、繰延税金資産 549 百万ポンド( 2019 年: 327 百万ポンド)および繰延税金負債
3百万ポンド( 2019 年:2百万ポンド)である。
未認識の繰延税金
当行グループ
貸借対照表上に繰延税金資産が認識されていない一時差異、税務上の繰越欠損金および税額控除の金
額は 1,238 百万ポンド( 2019 年: 695 百万ポンド)であった。これらの金額は、当行のニューヨーク支店
において発生した税務上の繰越欠損金、税額控除および一時差異が 925 百万ポンド( 2019 年: 675 百万ポ
ンド)、ならびにフランスにおける税務上の繰越欠損金、税額控除および一時差異が 294 百万ポンド
( 2019 年:ゼロポンド)で構成されている。未認識繰越欠損金のうち、 88 百万ポンド( 2019 年: 234 百
万ポンド)は 10 年以内に期限を迎え、残りは 10 年より後に期限を迎える。
当行
貸借対照表上に繰延税金資産が認識されていない一時差異、税務上の繰越欠損金および税額控除の金
額は 925 百万ポンド( 2019 年: 675 百万ポンド)であった。これらの金額には、エイチエスビーシー・バ
ンク・ピーエルシーのニューヨーク支店において発生した税務上の繰越欠損金、税額控除および一時差
異が 925 百万ポンド( 2019 年: 675 百万ポンド)含まれている。未認識繰越欠損金のうち、 88 百万ポンド
( 2019 年: 234 百万ポンド)は 10 年以内に期限を迎え、残りは 10 年より後に期限を迎える。
当行グループの子会社および支店に対する投資により生じた未認識の繰延税金負債はなかった。
8 配当金
親会社に対する配当金
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2020 年 2019 年
1株当たり 1株当たり
百万ポンド 百万ポンド
ポンド ポンド
普通株式に係る配当金
前年度に関する配当金:
-第2回中間配当金 - - 0.51 406
-第1回特別配当金 - - 0.85 674
当事業年度に関する配当金:
-第1回特別配当金 - - 1.60 1,277
- - 0.54 430
-第2回特別配当金
合計 - - 3.50 2,787
資本に分類される優先株式に係る配当金
当行の非累積第三次米ドル優先株式に
1.47 51 1.47 51
関する配当金
合計 1.47 51 1.47 51
資本に分類される資本証券に係るクーポン
212 147
支払額合計
263 2,985
親会社に対する配当金
2020 年に普通株式資本について宣言された配当金合計はなかった( 2019 年: 1,707 百万ポンド)。
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資本に分類される資本証券に係るクーポン支払額合計
2020 年 2019 年
最初の
百万ポンド 百万ポンド
償還可能日
永久劣後その他 Tier 1 金融商品
- 1,900 百万ユーロ 2020 年 12 月 103 97
- 235 百万ユーロ 2022 年1月 11 12
- 300 百万ユーロ 2023 年3月 10 10
- 555 百万ポンド 2023 年3月 28 28
- 500 百万ポンド 2024 年 11 月 24 -
-
- 250 百万ユーロ 2024 年 11 月 8
-
- 431 百万ポンド 2024 年 12 月 20
8 -
- 200 百万ユーロ 2025 年1月
212 147
9 セグメント別分析
作成の基礎
チーフ・エグゼクティブは、当行グループの報告セグメントを特定する目的上、最高経営意思決定者
(「 CODM 」)とみなされ、執行委員会の他のメンバーがこれをサポートする。業績は、報告済みの業績
から重要項目の影響を除外した調整後業績に基づいて、 CODM によって評価される。そのため、 IFRS が求
める報告済みの業績と調整後業績との調整表を表示している。
当行グループの業務は密接に統合されているため、データの表示には、収益および費用の特定の項目
の内部配分が含まれる。これらの配分には、事業および国に有意に割り当てることができる範囲におい
て、特定の支援サービスおよび部署の費用が含まれている。こうした配分は体系的かつ一貫性のある基
準で行われているが、必然的にある程度の主観性を伴う。事業に配分されていない費用は、コーポレー
ト・センターに含まれている。
該当する場合、表示されている収益および費用の金額には、セグメント間資金調達ならびにグループ
会社間および事業部門間の取引が含まれている。こうした取引はすべて独立企業間条件に従って実施さ
れている。事業に関するグループ内相殺項目は、コーポレート・センターに表示されている。
報告セグメントの変更
2020 年第2四半期に、当行グループは執行委員会および CODM への内部報告の中で以下の再調整を行っ
た。
・グローバル・プライベート・バンキングとリテール・バンキング・アンド・ウェルス・マネジメン
トを統合してウェルス・アンド・パーソナル・バンキングを組織することによるマトリックス組
織構造の簡素化
・バランスシート管理の報告をコーポレート・センターからグローバル事業部門へ再配置
上記に伴い、比較データが修正再表示されている。
当行グループの事業
HSBC は、3つのグローバル事業部門において銀行業務および関連金融サービスを顧客に幅広く提供し
ている。顧客に提供される商品およびサービスはこれらのグローバル事業部門別に顧客に提供される。
グローバル事業部門は、 IFRS 第8号「事業セグメント」に基づく当行の報告セグメントである。
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当行グループの業務モデルは、3つの事業部門およびコーポレート・センターで構成されており、す
べて HSBC オペレーションズ、 HSBC サービスおよびテクノロジー、ならびにリスク、財務、コンプライア
ン ス、法務、マーケティングおよび人事を含む 11 の部門によってサポートされている。
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事業セグメント別:
調整後税引前当期純利益
2020 年
コーポレート・
WPB CMB GBM センター 合計
百万ポンド
正味営業収益/(損失)(予想信
用損失およびその他の信用減損
1,035 1,133 3,973 (144) 5,997
1
費用の変動考慮前)
- 外部
1,061 1,193 4,468 (725) 5,997
(26) (60) (495) 581 -
- セグメント間
- うち:正味受取/(支払)利
664 686 601 (53) 1,898
息
予想信用損失およびその他の信用
(39) (322) (451) 4 (808)
減損費用の変動
正味営業収益/(費用)
996 811 3,522 (140) 5,189
(1,128) (659) (3,499) (86) (5,372)
営業費用合計
営業利益/(損失)
(132) 152 23 (226) (183)
関連会社およびジョイント・ベン
- - - (1) (1)
チャーにおける損失持分
調整後税引前利益/(損失) (132) 152 23 (227) (184)
%
調整後経費率 109.0 58.2 88.1 89.6
2019 年
コーポレート・
WPB CMB GBM センター 合計
百万ポンド
正味営業収益/(損失)(予想信
用損失およびその他の信用減損
1,357 1,212 3,773 (273) 6,069
1
費用の変動考慮前)
- 外部
1,392 1,260 4,244 (827) 6,069
(35) (48) (471) 554 -
- セグメント間
- うち:正味受取/(支払)利
746 761 770 (794) 1,483
息
予想信用損失およびその他の信用
(3) (109) (41) 29 (124)
減損費用の変動
正味営業収益/(費用)
1,354 1,103 3,732 (244) 5,945
(1,077) (646) (3,531) (78) (5,332)
営業費用合計
営業利益/(損失)
277 457 201 (322) 613
関連会社およびジョイント・ベン
- - - (10) (10)
チャーにおける損失持分
調整後税引前利益/(損失) 277 457 201 (332) 603
%
調整後経費率 79.4 53.3 93.6 87.9
1 正味営業収益(予想信用損失およびその他の信用減損費用の変動考慮前)は、収益ともいう。
2 2020 年に、報告セグメントの変更を行った。それに伴い、比較データは修正再表示されている。
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外部の正味営業収益は、業績報告または資金貸出の責任を負う支店の所在地に基づいて、各国に割り
当てられる。
2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
1
5,900 6,044
外部の正味営業収益(国別)
-英国
2,914 2,987
-フランス 1,528 1,653
-ドイツ 814 710
644 694
-その他の国
調整後業績の調整表
2020 年 2019 年
調整 重要な項目 報告額 調整 重要な項目 報告額
百万ポンド
1
5,997 (97) 5,900 6,069 (25) 6,044
収益
ECL (808) - (808) (124) - (124)
営業費用 (5,372) (1,333) (6,705) (5,332) (1,450) (6,782)
関連会社およびジョイン
(1) - (1) (10) - (10)
ト・ベンチャーにおけ
る(損失)/利益持分
税引前当期(損失)/利
(184) (1,430) (1,614) 603 (1,475) (872)
益
1 正味営業収益(予想信用損失およびその他の信用減損費用の変動考慮前)は、収益ともいわれる。
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調整後利益の調整表
2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
12 月 31 日に終了した事業年度
調整後税引前当期利益 (184) 603
(1,430) (1,475)
重要な項目
-英国顧客損害賠償プログラム
- (1)
-デリバティブ契約に係る負債評価調整 (2) (27)
-非適格ヘッジの公正価値の変動 (1) 3
-構造改革費用 - (87)
-リストラクチャリングおよびその他の関連費用 (773) (204)
-法務および規制上の事項に関する和解金および引当金 (9) (7)
-のれんの減損 - (1,152)
(645) -
-その他無形資産の減損
税引前(損失)/利益報告額 (1,614) (872)
事業別貸借対照表
コーポレート・
WPB CMB GBM センター 合計
2020 年 12 月 31 日
顧客に対する貸付金 28,638 25,809 46,867 177 101,491
41,258 48,368 105,346 212 195,184
顧客からの預金
1
2019 年 12 月 31 日
顧客に対する貸付金 26,910 27,241 54,063 177 108,391
39,421 38,332 99,224 259 177,236
顧客からの預金
1 2020 年に、報告セグメントの変更を行った。それに伴い、比較データは修正再表示されている。
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10 トレーディング資産
当行グループ 当行
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
短期国債およびその他適格手形 780
3,273 1,991 2,507
負債証券 31,399 40,481 20,035 28,330
36,775 38,292 35,810 36,696
持分証券
トレーディング証券 71,447 80,764 58,352 65,806
1
5,058 6,371 4,207 5,611
銀行に対する貸付金
1
10,471 11,114 10,476 11,868
顧客に対する貸付金
12 月 31 日現在 86,976 98,249 73,035 83,285
1 銀行および顧客に対する貸付金は、売戻取引、借株およびその他の金額を含む。
11 公正価値で計上された金融商品の公正価値
管理の枠組み
公正価値は、リスクを取る立場から独立した部門による決定または検証が行われることを確保するよ
う設計された管理の枠組みの適用を受ける。
公正価値が外部の相場価格またはモデルにインプットする観察可能な価格を参照して決定される金融
商品はすべて、独立した価格決定または検証が行われる。活発に取引されていない市場では、当行グ
ループは金融商品の公正価値を検証するにあたって代替的なマーケット情報を入手する。関連性および
信頼性が高いと考えられる情報ほど重視される。この点について、とりわけ以下の要素が考慮される。
・価格が真正な取引価格または取引可能価格であると見込まれる程度
・金融商品間の類似性の程度
・異なる情報源間の一貫性の程度
・データを入手するために価格提供者が行ったプロセス
・市場データに関連する日から期末日までの経過期間
・データの入手方法
評価モデルを用いて決定された公正価値についての管理の枠組みは、該当する場合、(ⅰ)評価モデ
ルのロジック、(ⅱ)評価モデルへのインプット、(ⅲ)評価モデル以外で必要な調整、および、可能
であれば(ⅳ)モデルからのアウトプットについての、独立した支援部門による開発または検証を含
む。評価モデルは、使用可能となる前に精査および調整プロセスを経ており、継続的に外部の市場デー
タに対して調整される。
公正価値で測定される金融負債
特定の状況において、当行グループは、特定の金融商品の活発な市場における市場価格に基づいて、
発行済負債を公正価値で計上する。市場価格が入手できない場合、これらの発行済負債は評価技法を用
いて評価され、そのインプットは当該金融商品の活発に取引されていない市場における市場価格に基づ
くか、または類似する金融商品の活発な市場における市場価格と比較することによって見積られる。い
ずれの場合でも、公正価値は、当行グループの負債に適した信用スプレッドを適用することによる影響
を含んでいる。
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発行済仕組債および特定のその他複合金融商品は、公正価値で測定され、トレーディング負債に計上
されている。これらの金融商品に適用されているスプレッドは、当行グループが仕組債を発行した時点
に おけるスプレッドから導かれている。
公正価値ヒエラルキー
金融資産および負債の公正価値は以下に従ってヒエラルキーが決定される。
・ レベル1-市場価格を用いた評価技法: HSBC が測定日現在アクセス可能な活発な市場における同一
商品の市場価格を有する金融商品
・ レベル2-観察可能なインプットを用いた評価技法:活発な市場における類似商品の市場価格また
は活発に取引されていない市場における同一商品または類似商品の市場価格を有する金融商品、
およびすべての重要なインプットが観察可能であるモデルを用いて評価された金融商品
・ レベル3-重要な観察不能なインプットによる評価技法:1つ以上の重要なインプットが観察不能
である評価技法を用いて評価された金融商品
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公正価値で計上された金融商品および評価基準
1
2020 年
2019 年
レベル1 レベル2 レベル3 合計 レベル1 レベル2 レベル3 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド
12 月 31 日現在の
継続的な公正価値の測
定
資産
トレーディング資産 60,890 24,475 1,611 86,976 69,292 25,754 3,203 98,249
公正価値評価の指定を
受けた、または強制
的に損益を通じて公 5,658 7,095 3,467 16,220 4,972 8,303 3,737 17,012
正価値で測定する金
融資産
デリバティブ 1,668 197,568 1,974 201,210 869 162,032 1,637 164,538
金融投資 38,347 11,829 1,635 51,811 32,729 12,168 1,554 46,451
負債
トレーディング負債 29,847 14,264 118 44,229 37,195 10,791 40 48,026
公正価値評価の指定を
928 38,714 1,150 40,792 7,222 33,477 943 41,642
受けた金融負債
デリバティブ 1,058 195,078 3,096 199,232 672 158,730 1,681 161,083
1
2020 年
2019 年
レベル1 レベル2 レベル3 合計 レベル1 レベル2 レベル3 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド
12 月 31 日現在の
継続的な公正価値の測
定
資産
トレーディング資産 49,650 21,802 1,583 73,035 56,229 23,858 3,198 83,285
公正価値評価の指定を
受けた、または強制
的に損益を通じて公 327 1,227 311 1,865 279 2,326 524 3,129
正価値で測定する金
融資産
デリバティブ 1,168 178,866 2,032 182,066 685 150,152 1,659 152,496
金融投資 27,011 1,603 141 28,755 25,023 1,480 58 26,561
負債
トレーディング負債 13,681 12,889 103 26,673 17,393 9,594 27 27,014
公正価値評価の指定を
- 24,036 651 24,687 - 23,980 683 24,663
受けた金融負債
デリバティブ 960 176,785 3,287 181,032 533 147,145 1,929 149,607
1 2019 年度の残高は、主に期間中のプライベート・デットおよびエクイティならびに不動産投資に対するレベル区分を首尾一貫し
て適用した開示をするために修正再表示されている。その結果、合計 13.6 十億ポンドがレベル1からレベル2および3にそれぞ
れ 11.4 十億ポンドおよび 2.2 十億ポンド振り替えられた。この変動は「金融投資」および「公正価値評価の指定を受けた、また
は強制的に公正価値評価で測定する金融資産」の開示に影響した。
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レベル1の公正価値とレベル2の公正価値の間の振替
資産 負債
公正価値
評価の指定
または強制
的に損益を
通じて公正
トレーディ デリバ トレーディ 公正価値 デリバ
2
金融投資 ング資産 価値で測定 ティブ ング負債 評価の指定 ティブ
百万ポンド 百万ポンド
2020 年 12 月 31 日現在
レベル1からレベル2への振替 200 915 - - 77 6,013 -
レベル2からレベル1への振替 1,557 1,557 71 - 304 - -
1
2019 年 12 月 31 日現在
レベル1からレベル2への振替 2,055 1,336 - 18 194 - -
レベル2からレベル1への振替 546 552 141 85 106 - 90
1 2019 年度の残高は、レベル区分を首尾一貫して適用した開示をするために修正再表示されている。
公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、各四半期の報告期間末に発生するとみなしている。公正
価値ヒエラルキーのレベル間の振替(入)および振替(出)は通常、評価インプットの観察可能性なら
びに価格透明性に起因する。当事業年度の振替の大部分は、改善されたデータが入手可能となった一部
のポジションの分類変更に関連している。
公正価値調整
市場参加者が考慮する追加的な要因があり、それらが評価モデルに組み込まれていないと当行グルー
プが判断した場合に、公正価値調整が行われる。公正価値調整のレベルの変動は、必ずしも損益計算書
におけ る損益の認識につながるものではない。例えば、モデルが改善され、公正価値調整が必要なくな
るような場合がこれにあてはまる。
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グローバル・バンキング・アンド・マーケッツの公正価値調整
2020 年 2019 年
コーポレー コーポレー
GBM GBM
ト・センター ト・センター
百万ポンド 百万ポンド
調整の種類
647 16 663 12
リスク関連
-ビッド-オファー
252 - 244 -
-不確実性 60 1 58 -
-信用評価調整 211 15 192 12
-負債評価調整 (40) - (41) -
-資金調達公正価値調整 151 - 191 -
13 - 19 -
-その他
モデル関連 47 - 47 -
-モデルの限界
44 - 45 -
3 - 2 -
-その他
取引開始時の利益(初日の損益
60 - 42 -
準備金)
12 月 31 日現在 754 16 752 12
ビッド-オファー
IFRS 第 13 号「公正価値測定」は、公正価値を最もよく表すビッド-オファー・スプレッドの範囲内で
の価格を使用するよう求めている。評価モデルは通常、仲値を導き出す。ビッド-オファー調整は、実
質的にすべての残存する正味ポートフォリオ市場リスクが、利用可能なヘッジ手段を用いて、あるいは
実際のポジションを処分または解消することにより手仕舞された場合に発生するコストの範囲を反映し
ている。
不確実性
特定のモデルのインプットは市場データから容易に決定できない場合があり、かつ/またはモデルの
選択自体がより主観的である場合がある。これらの状況において、市場参加者が不確実なパラメーター
および/またはモデルの仮定について評価モデルに用いられる数値よりも保守的な数値を採用する可能
性を反映するために、調整が必要となることがある。
信用および負債評価調整
信用評価調整(「 CVA 」)は、契約相手方が債務不履行に陥り、当行グループが当該取引の市場価値
の全額を受け取ることができない可能性を反映させるために店頭(「 OTC 」)デリバティブ契約の評価
に対して行われる調整である。
負債評価調整(「 DVA 」)は、 HSBC が債務不履行に陥り、当該取引の市場価値の全額を支払うことが
できない可能性を反映させるために OTC デリバティブ契約の評価に対して行われる調整である。
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HSBC は、グループ各社ごとに、またグループ各社の契約相手ごとに、各社のエクスポージャーに対す
る個別の CVA および DVA を計算している。中央決済機関を除き、第三者であるすべての契約相手方が CVA
および DVA の計算に含められており、これらの調整は当行グループ会社間で相殺されていない。
HSBC は、 CVA を、契約相手方に対する HSBC の正の予想エクスポージャーに対して HSBC の非デフォルト
を条件とした契約相手方のデフォルト(債務不履行)確率(「 PD 」)を適用し、その結果にデフォルト
時の予測損失を乗じることによって算定している。
これに対して、 HSBC は DVA を、 HSBC に対する契約相手方の正の予想エクスポージャーに対して契約相
手方の非デフォルトを条件とした HSBC の PD を適用し、その結果にデフォルト時の比例的な予測損失を乗
じることによって算定している。どちらの計算も、潜在的なエクスポージャーの期間にわたって実施さ
れる。
ほとんどの商品について、 HSBC では、ポートフォリオの期間中におけるさまざまな潜在的エクスポー
ジャーを取り込んだシミュレーション法を用いて、契約相手方に対して予想される正のエクスポー
ジャーを算定している。当該シミュレーション法には、契約相手方とのネッティング契約および担保契
約等の信用補完が含まれている。
当該手法は、一般に「誤方向リスク」を考慮していない。誤方向リスクは、 CVA 前のデリバティブの
潜在的価値が契約相手方の PD と正の相関がある場合に生じる。重要な誤方向リスクが存在する場合、評
価におけるこのリスクを反映するために取引ごとの個別のアプローチが適用される。
資金調達公正価値調整
資金調達公正価値調整 ( 「 FFVA 」 ) は、 OTC デリバティブ・ポートフォリオの無担保部分の予想将来資
金調達エクスポージャーに対し将来の市場での資金調達スプレッドを適用することで算出される。予想
将来資金調達エクスポージャーは、利用できる場合シミュレーション手法で算出され、 HSBC または契約
相手方の債務不履行など、エクスポージャーを終了させる事象について調整される。 FFVA および DVA
は、独立して算出される。
モデルの限界
ポートフォリオ評価のために使用されるモデルは、現在および将来の重要な市場特性のすべてを捉え
ているわけではない簡略化された一連の仮定に基づいている場合がある。この場合、モデルの限界に関
する調整が行われる。
取引開始時の利益(初日の損益準備金)
取引開始時の利益に関する調整は、評価モデルによって見積られた公正価値が1つ以上の重要な観察
不能なインプットに基づいている場合に行われる。取引開始時の利益に関する調整の会計処理について
は注記1に記載されている。
公正価値評価の基礎
重要な観察不能なインプットによる評価技法を使用して公正価値で測定されている金融商品-レベル3
資産 負債
公正価値
評価の指定
または強制
的に損益を
公正価値
トレーディン 通じて公正 デリバ トレーディン デリバ
当行グループ
金融投資 グ目的保有 価値で測定 ティブ 合計 グ目的保有 評価の指定 ティブ 合計
百万ポンド 百万ポンド
戦略的投資を含めた
75 3 3,153 - 3,231 3 - - 3
プライベート・エクイティ
アセット・バック証券 847 372 18 - 1,237 - - - -
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仕組債 - - - - - 21 1,147 - 1,168
デリバティブ - - - 1,974 1,974 - - 3,095 3,095
713 1,236 296 - 2,245 94 3 1 98
その他のポートフォリオ
2020 年 12 月 31 日現在 1,635 1,611 3,467 1,974 8,687 118 1,150 3,096 4,364
戦略的投資を含めた
66 3 3,300 - 3,369 3 - - 3
プライベート・エクイティ
アセット・バック証券 578 694 21 - 1,293 - - - -
仕組債 - 2 - - 2 35 943 - 978
デリバティブ - - - 1,637 1,637 - - 1,677 1,677
910 2,504 416 - 3,830 2 - 4 6
その他のポートフォリオ
1
1,554 3,203 3,737 1,637 10,131 40 943 1,681 2,664
2019 年 12 月 31 日現在
1 2019 年度の残高は、レベル区分の首尾一貫した開示を適用するために修正再表示されている。それに伴い、レベル3資産が 2.2
十億ポンド増加したが、これは、戦略的投資を含むプライベート・エクイティの増加 1.2 十億ポンド、およびその他のポート
フォリオの増加1十億ポンドによる。
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資産 負債
公正価値
評価の指定
または強制
的に損益を
公正価値
トレーディン 通じて公正 デリバ トレーディン デリバ
当行
金融投資 グ目的保有 価値で測定 ティブ 合計 グ目的保有 評価の指定 ティブ 合計
百万ポンド 百万ポンド
戦略的投資を含めた
-
56 300 - 356 - - - -
プライベート・エクイティ
アセット・バック証券 85 372 - - 457 - - - -
仕組債 - - - - - 9 651 - 660
デリバティブ - - - 2,032 2,032 - - 3,286 3,286
- 1,211 11 - 1,222 94 - 1 95
その他のポートフォリオ
2020 年 12 月 31 日現在 141 1,583 311 2,032 4,067 103 651 3,287 4,041
戦略的投資を含めた
-
54 524 - 578 - - - -
プライベート・エクイティ
アセット・バック証券 4 693 - - 697 - - - -
仕組債 - 1 - - 1 25 683 - 708
デリバティブ - - - 1,659 1,659 - - 1,919 1,919
- 2,504 - - 2,504 2 - 10 12
その他のポートフォリオ
2019 年 12 月 31 日現在 58 3,198 524 1,659 5,439 27 683 1,929 2,639
レベル3の金融商品は、現行事業および旧来の事業の双方に存在する。証券化目的のローン、一部の
デリバティブおよびほぼすべてのレベル3のアセット・バック証券は、旧来のポジションである。 HSBC
はこれらのポジションを保有する能力を有している。
戦略的投資を含めたプライベート・エクイティ
投資の公正価値は、投資対象会社の財政状態および経営成績、リスク・プロファイル、見通しならび
にその他の要素の分析に基づいて、あるいは、活発な市場における類似した会社の市場評価を参照する
かもしくは類似した会社が所有者を変更した時点の価格を参照することによって、または公表されてい
る純資産価値(「 NAV 」)から見積られる。必要に応じて、公正価値に関する最善の見積りを得るために
ファンドの NAV に調整が行われる。
アセット・バック証券
これらの証券の公正価値を決定するために市場価格が通常用いられているが、入手可能な限られた市
場データの信頼性を実証するため、また市場価格に対する調整が必要か否かを特定するためには評価モ
デルが用いられる。住宅モーゲージ・バック証券などの一部の ABS の評価では、期限前償還率、担保の種
類に基づく債務不履行率および損失の規模、ならびに業績に関連した前提条件を適宜考慮した業界標準
モデルを用いている。評価のアウトプットは、一貫性について、類似する性質をもつ証券の観察可能な
データと比較される。
仕組債
レベル3の仕組債の公正価値は、基礎となる負債証券の公正価値から導き出される。組込デリバティ
ブの公正価値の決定については、下記のデリバティブに関するパラグラフで説明されている。これらの
仕組債は主に、 HSBC が発行し、契約相手方に特定の持分証券およびその他のポートフォリオの業績と連
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動した利益を提供する株式連動債で構成されている。観察不能なパラメーターには、 長期株式ボラティ
リティ、ならびに株価間、金利および為替レート間の相関関係等がある。
デリバティブ
OTC デリバティブの評価モデルは、「無裁定」原則に基づいて、予想将来キャッシュ・フローの現在
価値を算定する。多くの一般デリバティブ商品に関して利用されるモデル・アプローチは、業界で標準
的に用いられているものである。より複雑なデリバティブ商品の場合は、実務上の相違が一部見られ
る。評価モデルへのインプットは、可能な場合には常に、取引所、ディーラー、ブローカー、またはコ
ンセンサスプライスのプロバイダーから得られる価格を含む、観察可能な市場データから決定される。
特定のインプットは、市場では直接的に観察されない場合があるが、モデル調整手順を経た観察可能な
価格から決定されるか、あるいは実績データまたはその他の情報源から見積ることができる。
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公正価値ヒエラルキーのレベル3における公正価値測定に関する調整
レベル3金融商品の変動
資産 負債
公正価値
評価の指定
または強制
的に損益を
公正価値
トレーディ 通じて公正 デリバ トレーディ デリバ
金融投資 ング資産 価値で測定 ティブ ング負債 評価の指定 ティブ
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド
1
1,554 3,203 3,737 1,637 40 943 1,681
2020 年1月1日現在
14 3 95 1,582 237 87 2,644
損益に認識された利益/(損失)合計
-トレーディング目的保有または公正価値ベースで管
- 3 - 1,582 237 - 2,644
理する金融商品からの純収益
-強制的に損益を通じて公正価値で測定するその他の
- - 95 - - 87 -
金融商品の公正価値の変動
-その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融
14 - - - - - -
投資による純収益
その他の包括利益(「 OCI 」)に認識された利益/(損
21 56 (12) 33 1 23 7
失)合計
-金融投資:公正価値に係る利益/(損失)
58 - 2 - - - -
(37) 56 (14) 33 1 23 7
-換算差額
購入
294 442 1,061 - 53 - -
発行 - - - - 5 575 -
売却 (525) (791) (1,435) - (198) - -
決済 (116) (868) (79) (1,138) (20) (525) (1,080)
振替(出) (61) (1,336) (61) (358) (7) (265) (437)
454 902 161 218 7 312 281
振替(入)
2020 年 12 月 31 日現在 1,635 1,611 3,467 1,974 118 1,150 3,096
2020 年 12 月 31 日時点で保有していた資産および負債に
- (24) 43 505 (1) (73) 1,171
関して損益に認識された未実現利益/(損失)
-トレーディング収益/(費用)(正味受取利息を除
- (24) 505 (1) 1,171
く)
-公正価値評価の指定を受けたその他の金融商品から
43 (73)
の純収益/(費用)
2019 年1月1日現在 1,392 3,552 3,282 2,080 46 990 1,463
4 (104) 264 189 (3) 111 587
損益に認識された利益/(損失)合計
-トレーディング目的保有または公正価値ベースで管
- (104) - 189 (3) - 587
理する金融商品からの純収益
-強制的に損益を通じて公正価値で測定するその他の
4 - 264 - - 111 -
金融商品の公正価値の変動
-その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融
- - - - - - -
投資による純収益
その他の包括利益(「 OCI 」)に認識された利益/(損
13 (50) (108) (23) (1) (16) (7)
失)合計
-金融投資:公正価値に係る利益/(損失)
32 - - - - - -
(19) (50) (108) (23) (1) (16) (7)
-換算差額
購入
323 1,468 739 - 5 123 -
発行 - 120 - - 4 686 -
売却 (43) (499) (178) - (7) (149) -
決済 (123) (598) (252) (98) (5) (450) (51)
振替(出) (180) (1,029) (10) (610) (8) (366) (372)
168 343 - 99 9 14 61
振替(入)
1
1,554 3,203 3,737 1,637 40 943 1,681
2019 年 12 月 31 日現在
2019 年 12 月 31 日時点で保有していた資産および負債に
- (17) 159 127 - 8 239
関して損益に認識された未実現利益/(損失)
-トレーディング収益/(費用)(正味受取利息を除
- (17) - 127 - - 239
く)
-公正価値評価の指定を受けたその他の金融商品から
- - 159 - - 8 -
の純収益
1 2019 年度の残高は、レベル区分を首尾一貫して適用した開示をするために修正再表示されている。その結果、レベル3資産が 2.2 十億ポンド増加した
が、これは、金融資産の 0.9 十億ポンドの増加、および公正価値評価の指定を受けた、または強制的に公正価値で測定する金融資産の増加 1.3 十億ポン
ドによる。
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資産 負債
公正価値
評価の指定
または強制
的に損益を
公正価値
トレーディ 通じて公正 デリバ トレーディ デリバ
金融投資 ング資産 価値で測定 ティブ ング負債 評価の指定 ティブ
当行
百万ポンド 百万ポンド
2020 年1月1日現在 58 3,198 524 1,659 27 683 1,929
2 5 44 2,076 235 (22) 2,749
損益に認識された利益/(損失)合計
-トレーディング目的保有または公正価値ベースで管
- 5 - 2,076 235 - 2,749
理する金融商品からの純収益
-強制的に損益を通じて公正価値で測定するその他の
- - 44 - - (22) -
金融商品の公正価値の変動
-その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融
2 - - - - - -
投資による純収益
その他の包括利益(「 OCI 」)に認識された利益/
(4) 55 5 2 - - -
2
(損失)合計
-換算差額 (4) 55 5 2 - - -
購入
- 403 282 - 52 - -
発行 - - - - - 558 -
売却 - (749) (542) - (198) - -
決済 (6) (849) - (1,551) (13) (536) (1,254)
振替(出) - (1,336) (2) (385) (7) (167 ) (524)
91 856 - 231 7 135 387
振替(入)
2020 年 12 月 31 日現在 141 1,583 311 2,032 103 651 3,287
2020 年 12 月 31 日時点で保有していた資産および負債に
- (24) 10 523 (1) (10) 1,287
関して損益に認識された未実現利益/(損失)
-トレーディング収益/(費用)(正味受取利息を除
- (24) 523 (1) 1,287
く)
-公正価値評価の指定を受けたその他の金融商品から
10 (10)
の純収益/(費用)
2019 年1月1日現在 72 3,586 670 2,133 19 728 1,719
1
- - - - - - (40)
当行から移転した企業
- (102) 92 188 3 105 679
損益に認識された利益/(損失)合計
-トレーディング目的保有または公正価値ベースで管
- (102) - 188 3 - 679
理する金融商品からの純収益
-強制的に損益を通じて公正価値で測定するその他の
- - 92 - - 105 -
金融商品の公正価値の変動
-その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融
- - - - - - -
投資による純収益
その他の包括利益(「 OCI 」)に認識された利益/
- (49) (24) - - - -
2
(損失)合計
-換算差額 - (49) (24) - - - -
購入
- 1,466 10 - - - -
発行 - 120 - - - 650 -
売却 (3) (499) (2) - - - -
決済 (9) (638) (222) (141) 5 (470) (113)
振替(出) (54) (1,029) - (612) (7) (330 ) (397)
52 343 - 91 7 - 81
振替(入)
2019 年 12 月 31 日現在 58 3,198 524 1,659 27 683 1,929
2019 年 12 月 31 日時点で保有していた資産および負債に
- (18) - 38 - 23 (285 )
関して損益に認識された未実現利益/(損失)
-トレーディング収益/(費用)(正味受取利息を除
- (18) - 38 - - (285 )
く)
-公正価値評価の指定を受けたその他の金融商品から
- - - - - 23 -
の純収益
1 ポジションは第1四半期にエイチエスビーシー・コンチネンタル・ヨーロッパ(旧エイチエスビーシー・フランス)のスペイン支店に振り替えられ
た。
2 当期の「金融投資:公正価値に係る利益/(損失)」および連結包括利益計算書の「換算差額」に含まれている。
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合理的に可能な代替に対する重要な観察不能な仮定の変動による影響
合理的に可能な代替的仮定に対するレベル3公正価値の感応度
2
2020 年
2019 年
利益または損失 利益または損失
に反映 OCI に反映 に反映 OCI に反映
有利な
有利な 不利な 不利な 有利な 不利な 有利な 不利な
当行グループ
変動 変動 変動 変動 変動 変動 変動
変動
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
デリバティブ、トレーディング資産
161 (145) - - 140 (131) - -
1
およびトレーディング負債
公正価値評価の指定または強制的に損
226 (226) - - 288 (211) - -
益を通じて公正価値で測定
26 (26) 49 (49) 17 (17) 52 (55)
金融投資
12 月 31 日現在 413 (397) 49 (49) 445 (359) 52 (55)
当行
デリバティブ、トレーディング資産
170 (154) - - 122 (113) - -
1
およびトレーディング負債
公正価値評価の指定または強制的に損
54 (54) - - 57 (55) - -
益を通じて公正価値で測定
- - 10 (10) - - 6 (6)
金融投資
12 月 31 日現在 224 (208) 10 (10) 179 (168) 6 (6)
1 デリバティブ、トレーディング資産およびトレーディング負債は、これらの金融商品のリスク管理方法を反映させるために1つの
カテゴリーとして表示されている。
2 2019 年度の残高は、レベル区分を首尾一貫して適用した開示をするために修正再表示されている。その結果、「 OCI を通じて反映さ
れる金融投資」および「損益を通じて反映される公正価値評価の指定を受けた、または強制的に公正価値で測定される金融資産」
が、それぞれ 35 百万ポンドおよび 75 百万ポンド増加した。
合理的に可能な代替的仮定に対するレベル3公正価値の感応度(商品種類別)
1
2020 年
2019 年
利益または損失 利益または損失
OCI に反映 OCI に反映
に反映 に反映
有利な 不利な
有利な 不利な 有利な 不利な 有利な 不利な
変動 変動 変動 変動 変動 変動
変動 変動
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
戦略的投資を含めたプライベー
193 (195) 7 (7) 272 (195) 7 (7)
ト・エクイティ投資
アセット・バック証券 64 (40) 5 (4) 48 (25) 1 -
仕組債 23 (23) - - 6 (6) - -
デリバティブ 73 (70) - - 62 (63) - -
60 (69) 37 (38) 57 (70) 44 (48)
その他のポートフォリオ
合計 413 (397) 49 (49) 445 (359) 52 (55)
1 2019 年度の残高は、レベル区分を首尾一貫して適用した開示をするために修正再表示されている。その結果、 OCI を通じて反映され
る金融投資が 35 百万ポンド増加したが、これはその他のポートフォリオ 44 百万ポンド、戦略的投資を含むプライベート・エクイティ
7百万ポンドおよびアセット・バック証券 (16) 百万ポンドによるものである。また、公正価値の指定を受けた、または強制的に公正
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価値で測定され損益に反映される金融資産が 75 百万ポンド増加したが、これは、戦略的投資を含むプライベート・エクイティ 53 百万
ポンド、アセット・バック証券 16 百万ポンドおよびその他のポートフォリオ6百万ポンドによるものである。
感応度分析は、 95 %信頼区間を適用した場合に対応する公正価値の幅を測定することを目的としてい
る。感応度分析の際には、採用した評価技法の内容、ならびに観察可能な代替指標や実績データの入手
可能性および信頼性を考慮に入れる。
金融商品の公正価値が複数の観察不能な仮定による影響を受ける場合、上記の表は、仮定の変動によ
る最も有利または不利な変動を個別に反映する。
レベル3金融商品への主要な観察不能なインプット
レベル3評価における主要な観察不能なインプットの定量的情報
公正価値 2020 年 2019 年
インプットの インプットの
主要な
資産 負債 全範囲 全範囲
観察不能な
百万ポンド 評価技法 インプット 下位 上位 下位 上位
戦略的投資を含めた
下記参照 下記参照
3,231 3 N/A N/A N/A N/A
プライベート・エクイティ
1,237 -
アセット・バック証券
マーケット・
1
ビッドクォート
- 100 - 100
33 -
- CLO / CDO
プロキシ
マーケット・
1,204 - ビッドクォート
-その他 ABS - 100 - 99
プロキシ
仕組債 - 1,168
モデル-オプショ 株式ボラティリ
-株式連動債
0% 115 % 5% 90 %
- 700
ン・モデル ティ
相関
(4) % 79 % 31 % 91 %
モデル-オプショ ファンドボラ
-ファンド連動債
- 84 0% 21 % 5% 21 %
ン・モデル ティリティ
モデル-オプショ 為替ボラティリ
-為替連動債
- 9 0% 23 % 4% 23 %
ン・モデル ティ
-その他 - 375
デリバティブ
1,974 3,095
-金利デリバティブ:
モデル-割引
証券化スワップ
キャッシュ・フ 期限前償還率
6% 6% 6% 7%
209 518
ロー
モデル-オプショ 金利ボラティリ
長期スワップション
387 271 6% 28 % 8% 22 %
ン・モデル ティ
その他 356 280
-為替デリバティブ:
モデル-オプショ 為替ボラティリ
為替オプション
410 411 0% 43 % 0% 25 %
ン・モデル ティ
-株式デリバティブ:
モデル-オプショ 株式ボラティリ
長期個別株式オプション
326 515 7% 70 % 4% 89 %
ン・モデル ティ
2
229 1,044
その他
-クレジット・デリバティ
ブ:
その他 57 56
その他ポートフォリオ 2,245 98
モデル-割引
信用ボラティリ
キャッシュ・フ
-仕組証券 - % - % 4% 4%
- -
ティ
ロー
3
2,245 98
-その他
12 月 31 日現在 8,687 4,364
1 ローン担保証券/債務担保証券。
2 その他の株式デリバティブは主にスワップおよび OTC オプションで構成されている。
3 その他はファンドへの投資、買戻契約および債券を含むさまざまな金融商品で構成されている。
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戦略的投資を含めたプライベート・エクイティ
各持分に関する分析は内容がそれぞれに異なるため、主要な観察不能インプットの範囲を提示するこ
とは実務的ではない。
期限前償還率
期限前償還率は、ローン・ポートフォリオが期限前に返済されると予想される将来の速度に関する尺
度である。期限前償還率は、ローン・ポートフォリオの内容と将来の市況に対する予想によって変動
し、観察可能な証券価格のプロキシから推定された期限前償還率、現在および過去の期限前償還率およ
びマクロ経済モデルといったさまざまな根拠に基づいて見積られることがある。
市場プロキシ
市場プロキシ価格は、特定の市場価格は入手不能であるが、共通した特徴を持つ商品から証拠が得ら
れるような商品に使用される。特定のプロキシの識別が可能な場合もあるが、より一般的には、現在の
市場価格に影響する要素および影響の仕方の理解に役立つような、幅広い商品にわたる証拠が使用され
る。
ボラティリティ
ボラティリティは、予測される市場価格の将来変動の尺度である。ボラティリティは、基準となる参
照市場価格、またオプションの行使価格および満期によって変動する。
特定のボラティリティ、特に長期間のものは、観察不能であり、観察可能なデータにより見積りが行
われる。観察不能なボラティリティの範囲は、市場価格を参照することによるボラティリティのイン
プットにおける変動幅を反映している。こういった極端なボラティリティを示す例が HSBC のポートフォ
リオに生じることは比較的に稀であるため、中核範囲は全範囲よりもかなり狭くなる。
相関
相関は2つの市場価格間における関連性の尺度であり、マイナス1から1の間の数値で表される。相
関は、ペイアウトが複数の市場価格に依拠するような、より複雑な商品の評価に使用される。相関がイ
ンプットになっているさまざまな商品があり、その結果、さまざまな同一資産相関やクロス・アセット
相関が使用されている。一般に、同一資産相関の範囲はクロス・アセット相関よりも小さくなる。
観察不能な相関は、コンセンサス価格サービス、 HSBC の取引価格、プロキシ相関および過去の価格相
関の検証を含むさまざまな証拠を基に見積られる。表に示されている観察不能な相関の範囲は、市場価
格の組み合わせによる相関のインプットがさまざまであることを反映している。
信用スプレッド
信用スプレッドとは、信用の質が低い場合の引受の際に市場が求める、ベンチマーク金利を上回るプ
レミアムである。割引キャッシュ・フロー・モデルにおいて信用スプレッドは将来キャッシュ・フロー
に適用される割引率を増加させ、したがって、資産価値を減少させる。信用スプレッドは市場価格から
推計されることがあり、流動性のより低い市場においては観察不能であることがある。
主要な観察不能インプット間の相関関係
レベル3金融商品への主要な観察不能なインプットは相互に独立しない場合がある。上述のとおり、
市場変数は相関する場合がある。この相関は一般的には、異なる市場におけるマクロ経済またはその他
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の事象に対する反応傾向を反映している。さらに、市場変数が HSBC のポートフォリオに与える影響は、
各変数に関する HSBC の正味リスクポジションに左右される。
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12 公正価値以外の方法により計上されている金融商品の公正価値
公正価値以外の方法により計上されている金融商品の公正価値と評価基準
公正価値
重要な
観察可能な 観察不能な
市場価格 インプット インプット
帳簿価額 (レベル1) (レベル2) (レベル3) 合計
当行グループ
百万ポンド
2020 年 12 月 31 日現在
資産
銀行に対する貸付金 12,646 - 12,649 - 12,649
顧客に対する貸付金 101,491 - - 101,584 101,584
売戻契約-非トレーディング
67,577 - 67,577 - 67,577
目的
金融投資-償却原価 15 - 7 7 14
負債
銀行からの預金 34,305 - 34,249 - 34,249
顧客からの預金 195,184 - 195,076 104 195,180
買戻契約-非トレーディング
34,903 - 34,903 - 34,903
目的
発行済負債証券 17,371 - 17,094 273 17,367
劣後債務 13,764 - 14,638 - 14,638
2019 年 12 月 31 日現在
資産
銀行に対する貸付金 11,467 - 11,459 18 11,477
顧客に対する貸付金 108,391 - - 108,526 108,526
売戻契約-非トレーディング
85,756 - 85,756 - 85,756
目的
金融投資-償却原価 13 - 6 7 13
負債
銀行からの預金 23,991 - 23,978 - 23,978
顧客からの預金 177,236 - 177,170 113 177,283
買戻契約-非トレーディング
49,385 - 49,385 - 49,385
目的
発行済負債証券 25,039 - 25,039 - 25,039
劣後債務 13,182 - 13,638 - 13,638
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公正価値以外の方法により計上されている金融商品の公正価値と評価基準
公正価値
重要な
観察可能な 観察不能な
市場価格 インプット インプット
帳簿価額 (レベル1) (レベル2) (レベル3) 合計
当行
百万ポンド
2020 年 12 月 31 日現在
資産
銀行に対する貸付金 8,063 - 8,064 - 8,064
顧客に対する貸付金 43,241 - - 43,222 43,222
売戻契約-非トレーディング
50,137 - 50,137 - 50,137
目的
1
2,214 - 2,246 - 2,246
金融投資-償却原価
負債
銀行からの預金 17,484 - 17,483 - 17,483
顧客からの預金 119,974 - 119,974 - 119,974
買戻契約-非トレーディング
26,996 - 26,996 - 26,996
目的
発行済負債証券 15,356 - 15,356 - 15,356
劣後債務 13,360 - 14,160 - 14,160
2019 年 12 月 31 日現在
資産
銀行に対する貸付金 9,522 - 9,518 4 9,522
顧客に対する貸付金 49,926 - - 50,380 50,380
売戻契約-非トレーディング
50,736 - 50,737 - 50,737
目的
金融投資-償却原価 - - - - -
負債
銀行からの預金 16,356 - 16,356 - 16,356
顧客からの預金 109,040 - 109,039 - 109,039
買戻契約-非トレーディング
36,327 - 36,327 - 36,327
目的
発行済負債証券 15,038 - 15,038 - 15,038
劣後債務 12,783 - 13,359 - 13,359
1 単一破綻処理委員会の「自己資本および適格債務の最低基準」に関する要件に準拠するためにエイチエスビーシー・コンチ
ネンタル・ヨーロッパが発行した非優先シニア債務に関連している。
公正価値で計上されていないその他の金融商品は、通常その性質上短期であり、頻繁に現行の市場
レートに合わせて金利更改が行われる。したがって、そのような金融商品の帳簿価額は公正価値の合理
的な近似値である。 これらは現金および中央銀行預け金ならびに他行から回収中および他行へ送金中の
項目を含み、これらすべては償却原価で測定される。
評価
公正価値は、測定日時点で市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するため受け取るであ
ろう価格、または負債を移転するために支払うであろう価格に関する見積りである。これには、 HSBC が
金融商品の予想有効期間にわたりそのキャッシュ・フローから生じると予想する経済的便益および費用
を反映していない。観察可能な市場価格が入手できない場合の公正価値の決定における当行の評価方法
および仮定は、他の企業の評価方法および仮定と異なる可能性がある。
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銀行および顧客に対する貸付金
銀行および顧客に対する貸付金の公正価値を決定するために、貸付金は可能な限り分離して、類似し
た特性のポートフォリオに分類している。公正価値は、入手可能な場合は観察可能な市場取引に基づい
ている。入手不能な場合、公正価値は様々な仮定のインプットを組み込んだ評価モデルを利用して見積
られる。これらの仮定には以下のものを含む可能性がある。店頭トレーディング活動を反映した第三者
ブローカーによる価値見積り。将来予測的な割引キャッシュ・フロー・モデル、予想される顧客の期限
前償還率の考慮など、これらの貸付金を評価する際に市場参加者が使用するであろう仮定と整合してい
ると HSBC が考える仮定の利用。類似する貸付金に対する新規ビジネスレートの見積り。観察されたプラ
イマリーおよびセカンダリー取引を含む他の市場参加者によるトレーディング・インプット。当行グ
ループは適時、貸付金プールの公正価値を測定するために第三者の評価専門家を関与させる可能性があ
る。
貸付金の公正価値は、期末日における予想信用損失および市場参加者による貸付期間にわたる信用損
失予測の見積りならびに組成時と期末日の間のリプライシングによる公正価値への影響を反映してい
る。信用減損が生じている貸付金の公正価値は、回収が期待される期間にわたって将来キャッシュ・フ
ローを割り引いて見積られる。
金融投資
上場金融投資の公正価値は、市場買値を用いて決定される。非上場金融投資の公正価値は、同等の上
場証券の価格および将来の収益動向を考慮した評価技法を用いて決定される。
銀行および顧客からの預金
要求払預金の公正価値は、帳簿価額に近似している。長期預金の公正価値は、割引キャッシュ・フ
ローを用いて、同様の残存期間を持つ預金に提示される現在の利率を適用して見積られる。
発行済負債証券および劣後債務
公正価値は可能であれば期末日現在の市場価格を用いて、あるいは類似する金融商品の市場価格を参
照して決定される。市場価格が入手できない場合には、これらの金融商品は評価手法、観察可能な市場
データから、および該当する場合、観察不能なインプットに関する仮定から導き出したインプットを用
いて評価される。
買戻契約および売戻契約-非トレーディング目的
残高は通常短期決済されるため、公正価値は帳簿価額に近似している。
13 公正価値評価の指定を受けた、または強制的に損益を通じて公正価値で測定する金融資産
当行グループ 当行
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
公正価値 公正価値 公正価値 公正価値
評価の指定および 評価の指定および 評価の指定および 評価の指定および
強制的に 強制的に 強制的に 強制的に
公正価値で測定 公正価値で測定 公正価値で測定 公正価値で測定
百万ポンド 百万ポンド
証券 14,620 14,313 398 716
-負債証券
2,918 2,867 116 86
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11,702 11,446 282 630
-持分証券
銀行および顧客に対する貸付金
1,285 2,456 1,152 2,170
315 243 315 243
その他
12 月 31 日現在 16,220 17,012 1,865 3,129
14 デリバティブ
デリバティブの商品契約種類別の契約上の想定元本および公正価値
契約上の想定元本
公正価値-資産 公正価値-負債
トレー トレー トレー
ディング ヘッジ ディング ヘッジ 合計 ディング ヘッジ 合計
当行グループ
百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド
為替
4,378,792 5,297 60,341 191 60,532 (59,990) (41) (60,031)
金利 8,922,892 40,258 155,752 619 156,371 (151,623) (488) (152,111)
株式 481,638 - 10,857 - 10,857 (12,598) - (12,598)
クレジット 198,306 - 1,874 - 1,874 (2,672) - (2,672)
コモディティおよびその他 82,130 - 1,572 - 1,572 (1,816) - (1,816)
(29,996) 29,996
相殺(注記 28 )
2020 年 12 月 31 日現在 14,063,758 45,555 230,396 810 201,210 (228,699) (529) (199,232)
為替 4,671,667 5,377 48,994 240 49,234 (48,556) (102) (48,658)
金利 9,192,428 39,928 120,867 476 121,343 (115,308) (482) (115,790)
株式 816,306 - 7,397 - 7,397 (9,437) - (9,437)
クレジット 247,107 - 3,684 - 3,684 (4,322) - (4,322)
コモディティおよびその他 61,974 - 974 - 974 (970) - (970)
(18,094) 18,094
相殺(注記 28 )
2019 年 12 月 31 日現在 14,989,482 45,305 181,916 716 164,538 (178,593) (584) (161,083)
トレーディング目的で保有されるデリバティブおよび適格なヘッジ会計において指定されたデリバ
ティブの契約上の想定元本は、期末日における取引残高の名目価値を示すものであり、リスクの金額を
表すものではない。
デリバティブ資産および負債の公正価値は、イールドカーブの変動および為替レートの変動に起因し
て 2020 年度中に増加した。
契約上の想定元本 公正価値-資産 公正価値-負債
トレー トレー トレー
ディング ヘッジ ディング ヘッジ 合計 ディング ヘッジ 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
為替
4,329,503 5,059 58,925 178 59,103 (58,831) (41) (58,872)
金利 7,019,211 25,135 132,021 691 132,712 (128,249) (388) (128,637)
株式 467,114 - 10,441 - 10,441 (12,697) - (12,697)
クレジット 195,578 - 1,849 - 1,849 (2,621) - (2,621)
コモディティおよびその他 81,513 - 1,561 - 1,561 (1,805) - (1,805)
(23,600) 23,600
相殺
2020 年 12 月 31 日現在 12,092,919 30,194 204,797 869 182,066 (204,203) (429) (181,032)
為替 4,642,626 5,366 48,485 240 48,725 (48,293) (101) (48,394)
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金利 7,258,834 24,350 105,187 543 105,730 (100,001) (393) (100,394)
株式 802,676 - 7,270 - 7,270 (9,433) - (9,433)
クレジット 240,813 - 3,600 - 3,600 (4,219) - (4,219)
コモディティおよびその他 62,013 - 975 - 975 (971) - (971)
(13,804) 13,804
相殺
2019 年 12 月 31 日現在 13,006,962 29,716 165,517 783 152,496 (162,917) (494) (149,607)
デリバティブの利用
当行グループは主に、顧客のためのリスク・マネジメント・ソリューションの策定、顧客の事業から
生じるリスクのポートフォリオの管理ならびに当行グループ自身のリスクの管理およびヘッジという3
つの目的でデリバティブ取引活動に従事している。
トレーディング・デリバティブ
当行グループのデリバティブ取引の大部分は販売およびトレーディング活動に関連している。販売活
動は、顧客が既存のリスクまたは予想されるリスクの引受け、移転、変更または軽減ができるようなデ
リバティブ商品の組成および販売を含む。トレーディング活動には、値付けおよびリスク管理が含まれ
る。値付けは、スプレッドおよび取引高に基づき収益を生み出す目的で別の市場参加者に対して 買い呼
び値および売り呼び値 を提示するものである。リスク管理活動は、顧客マージンの確保を主な目的とし
て顧客取引から生じるリスクを管理するために行われる。トレーディング目的保有に分類されているそ
の他デリバティブには、非適格ヘッジ・デリバティブが含まれる。
子会社と締結する当行グループの実質的にすべてのデリバティブは、公正価値評価の指定を受けた金
融負債とともに管理されている。
観察不能なインプットを用いるモデルにより評価されるデリバティブ
当初認識時の公正価値(取引価格)と、当初認識後の測定に用いられた評価技法が当初認識時に適用
されたとしたら導出されたであろう価値との差額から、その後の減少額を控除した金額は以下のとおり
である。
重要な観察不能なインプットを用いるモデルにより評価されるデリバティブの未償却残高
当行グループ 当行
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
1月1日現在の未償却残高
42 58 40 55
新規取引に関する繰延額 105 70 103 70
(88) (85) (87) (85)
期中の損益計算書認識額:
-償却
(57) (43) (57) (43)
-観察不能なインプットが観察
(2) - (2) -
可能になった後
-満期、解約またはデリバティ
(28) (42) (28) (42)
ブの相殺
(1) - - -
-ヘッジされたリスク
換算差額およびその他 1 (1) - -
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1
60 42 56 40
12 月 31 日現在未償却残高
1 この金額は未だ連結損益計算書には認識されていない。
ヘッジ会計デリバティブ
当行グループはヘッジ会計を適用し、金利リスクおよび為替リスクを管理している。これらのリスク
がどのように発生し、当行グループがどのように管理しているかは、「取締役報告書:リスク」により
詳細が記載されている。
公正価値ヘッジ
当行グループは、保有および発行済負債証券を含む、損益を通じた公正価値で測定されない一部の固
定金利金融商品の市場金利の変動による公正価値の変動に対するエクスポージャーを管理するために固
定金利を変動金利にするスワップを締結している。
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ヘッジ手段(ヘッジされたリスク別)
ヘッジ手段
帳簿価額
貸借対照表上の
2
1
当行グループ 資産 負債
公正価値の変動
想定元本
表示
ヘッジされたリスク 百万ポンド 百万ポンド
3
29,737 617 (488) デリバティブ (364)
金利
2020 年 12 月 31 日現在 29,737 617 (488) (364)
3
30,154 473 (479) デリバティブ (173)
金利
2019 年 12 月 31 日現在 30,154 473 (479) (173)
1 適格なヘッジ会計関係にあると指定されたデリバティブの契約上の想定元本の額は、期末日における取引残高の名目価値を示すも
のであり、リスクの金額を示すものではない。
2 有効性テストに使用され、いかなる要素も除外しないヘッジ手段のすべての公正価値の変動で構成される。
3 ヘッジされたリスク「金利」は、インフレ・リスクを含む。
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ヘッジ対象(ヘッジされたリスク別)
ヘッジ対象 非有効部分
帳簿価額に含まれる公正
帳簿価額
2
価値ヘッジ調整累計額
公正価値の
貸借対照表上 損益計算書上の
損益に認識
当行グループ 資産 負債 資産 負債
1
の表示 表示
変動
ヘッジされたリスク 百万ポンド 百万ポンド
その他の包
括利益を通
じて公正価
20,295 - 588 - 409
値で測定す
る金融資産
銀行に対す
トレーディング
4 - 2 - 2
る貸付金
目的で保有また
は公正価値ベー
3
(14)
金利
顧客に対す
スで管理する金
1,327 - 23 - 15
る貸付金
融商品からの純
収益
発行済負債
- 576 - 108 4
証券
劣後債務お
よび銀行か
- 6,483 - 248 (80)
4
らの預金
2020 年 12 月 31 日現在 21,626 7,059 613 356 350 (14)
ヘッジ対象 非有効部分
帳簿価額に含まれる公正
帳簿価額
2
価値ヘッジ調整累計額
公正価値の
貸借対照表上 損益計算書上の
損益に認識
当行グループ 資産 負債 資産 負債
1
の表示 表示
変動
ヘッジされたリスク 百万ポンド 百万ポンド
その他の包
括利益を通
じて公正価
15,528 - 312 - 330
値で測定す
る金融資産
銀行に対す
トレーディング
2 - 2 - 2
る貸付金
目的で保有また
は公正価値ベー
3
(1)
金利
顧客に対す
スで管理する金
926 - 5 - 15
る貸付金
融商品からの純
収益
発行済負債
- 821 - 102 (9)
証券
劣後債務お
よび銀行か
- 8,393 - 28 (165)
4
らの預金
2019 年 12 月 31 日現在 16,456 9,214 319 130 173 (1)
1 有効性評価に使用され、リスク要素となりうる指定を受けたヘッジされたリスクに帰属する額で構成される。
2 ヘッジ損益の調整が中止されたヘッジ対象の財政状態計算書に残る公正価値ヘッジ調整累計額は、「その他の包括利益を通じて公
正価値で測定する金融資産」が 29 百万ポンド( 2019 年: (14) 百万ポンド)、「銀行による預金」がゼロポンド( 2019 年: 157 百万ポ
ンド)および「発行済負債証券」が 24 百万ポンド( 2019 年: 26 百万ポンド)であった。
3 ヘッジされたリスク「金利」は、インフレ・リスクを含む。
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4 ダイナミック以外の公正価値ヘッジの想定元本は 6,178 百万ポンド( 2019 年: 8, 177 百万ポンド)であり、うち加重平均満期日は
2024 年8月、加重平均スワップ金利は 0.82 %( 2019 年: 0.58 %)である。これらのヘッジのうち 6,178 百万ポンド( 2019 年: 5,970
百 万ポンド)は HSBC グループ内部のものであり、 HSBC ホールディングスと当行グループ間の内部資金調達で構成されている。
ヘッジ手段(ヘッジされたリスク別)
ヘッジ手段
帳簿価額
貸借対照表上の
2
1
当行 資産 負債
公正価値の変動
想定元本
表示
ヘッジされたリスク 百万ポンド 百万ポンド
3
デリバティブ
20,725 689 (387) (280)
金利
2020 年 12 月 31 日現在 20,725 689 (387) (280)
ヘッジされたリスク 百万ポンド 百万ポンド
3
デリバティブ
18,906 540 (392) (110)
金利
2019 年 12 月 31 日現在 18,906 540 (392) (110)
1 適格なヘッジ会計関係にあると指定されたデリバティブの契約上の想定元本の額は、期末日における取引残高の名目価値を示すも
のであり、リスクの金額を示すものではない。
2 有効性テストに使用され、いかなる要素も除外しないヘッジ手段のすべての公正価値の変動で構成される。
3 ヘッジされたリスク「金利」は、インフレ・リスクを含む。
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ヘッジ対象(ヘッジされたリスク別)
ヘッジ対象 非有効部分
帳簿価額に含まれる公正
帳簿価額
2
価値ヘッジ調整累計額
公正価値の
貸借対照表上 損益計算書上の
損益に認識
当行 資産 負債 資産 負債
1
の表示 表示
変動
ヘッジされたリスク 百万ポンド 百万ポンド
その他の包
括利益を通
じて公正価
13,711 - 438 - 344
値で測定す
る金融資産
トレーディング
目的で保有また
顧客に対す
37 - - - -
は公正価値ベー
る貸付金
3
(17)
金利
スで管理する金
融商品からの純
発行済負債
- 576 - 108 4
収益
証券
劣後債務お
よび銀行か
- 6,449 - 248 (85)
4
らの預金
2020 年 12 月 31 日現在 13,748 7,025 438 356 263 (17)
ヘッジ対象 非有効部分
帳簿価額に含まれる公正
帳簿価額
2
価値ヘッジ調整累計額
公正価値の
貸借対照表上 損益計算書上の
損益に認識
当行 資産 負債 資産 負債
1
の表示 表示
変動
ヘッジされたリスク 百万ポンド 百万ポンド
その他の包
括利益を通
じて公正価
11,881 - 214 - 282
値で測定す
る金融資産
トレーディング
目的で保有また
顧客に対す
60 - (1) - (1)
は公正価値ベー
る貸付金
3
(3)
金利
スで管理する金
融商品からの純
発行済負債
- 545 - 102 (9)
収益
証券
劣後債務お
よび銀行か
- 6,149 - - (165)
4
らの預金
2019 年 12 月 31 日現在 11,941 6,694 213 102 107 (3)
1 有効性評価に使用され、リスク要素となりうる指定を受けたヘッジされたリスクに帰属する額で構成される。
2 ヘッジ損益の調整が中止されたヘッジ対象の財政状態計算書に残る公正価値ヘッジ調整累計額は、「その他の包括利益を通じて公
正価値で測定する金融資産」が 29 百万ポンド( 2019 年: (14) 百万ポンド)、「銀行による預金」がゼロポンド( 2019 年: 157 百万ポ
ンド)および「発行済負債証券」が 24 百万ポンド( 2019 年: 26 百万ポンド)であった。
3 ヘッジされたリスク「金利」は、インフレ・リスクを含む。
4 ダイナミック以外の公正価値ヘッジの想定元本は 6,178 百万ポンド( 2019 年: 5,970 百万ポンド)であり、うち加重平均満期日は
2024 年8月、加重平均スワップ金利は 0.82 %( 2019 年: 0.85 %)である。これらのヘッジは HSBC グループ内部のものであり、 HSBC
ホールディングスと当行グループ間の内部資金調達で構成されている。
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キャッシュ・フロー・ヘッジ
当行グループのキャッシュ・フロー・ヘッジ手段は主に金利スワップおよび通貨スワップにより構成
されており、市場金利および外国通貨ベースの変動により生じる非トレーディング資産および負債から
の将来の金利キャッシュ・フローの変動リスクを管理するために使用されている。
当行グループは、発行済みまたは将来発行が予定されている非トレーディング資産および負債(当該
商品のローリングを含む)で変動金利の負担を補完しているポートフォリオの金利リスク・エクスポー
ジャーに対してはマクロ・キャッシュ・フロー・ヘッジを適用している。金融資産および負債の各ポー
トフォリオについて、契約条件や、期限前償還および債務不履行の見積りを含むその他関連要因に基づ
き、元本および金利からの将来キャッシュ・フローの金額およびタイミングが予測されている。すべて
のポートフォリオからの元本残高および金利キャッシュ・フローの両方を表するキャッシュ・フローの
総額を使用して有効性と非有効性が決定される。マクロ・キャッシュ・フロー・ヘッジはダイナミッ
ク・ヘッジとみなされる。
当行グループはまた、為替市場レートの変動による外貨建て金融資産および負債に係る将来キャッ
シュ・フローの変動を通貨スワップでヘッジしており、これらはダイナミック・ヘッジとみなされる。
ヘッジ手段(ヘッジされたリスク別)
ヘッジ手段 ヘッジ対象 非有効部分
帳簿価額
公正価値の
公正価値の
貸借対照表上 損益計算書上
損益に
1
資産 負債
想定元本
2
3
認識
の表示 の表示
変動
変動
ヘッジされたリスク 百万ポンド 百万ポンド
トレーディン
グ目的で保有
為替
5,286 191 (41) (30) (30) -
または公正価
デリバティブ 値ベースで管
理する金融商
10,521 2 115 2
金利
- 117
品からの純収
益
2020 年 12 月 31 日現在 15,807 193 (41) 85 2
87
トレーディン
グ目的で保有
為替 5,366 240 (101) 123 123 -
または公正価
デリバティブ 値ベースで管
理する金融商
9,774 3 (1) 92 92 -
金利
品からの純収
益
2019 年 12 月 31 日現在 15,140 243 (102) 215 215 -
1 適格なヘッジ会計関係において指定されたデリバティブの契約上の想定元本は、期末日における取引残高の名目価値を示すもので
あり、リスクの金額を示すものではない。
2 有効性テストに使用され、いかなる要素も除外しないヘッジ手段のすべての公正価値の変動で構成される。
3 有効性評価に使用され、リスク要素となりうる指定を受けたヘッジされたリスクに帰属する額で構成される。
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ヘッジの非有効部分は、ヘッジ対象とヘッジ手段の期間差異および公正価値がゼロではない金融商品
を使用したヘッジを含むベーシスリスクから生じる可能性があるが、これらに限定されない。
資本に関する調整およびリスク種類別のその他の包括利益の分析
金利 為替
百万ポンド 百万ポンド
2020 年1月1日現在のキャッシュ・フロー・ヘッジ準備金
76 (36)
公正価値に係る損失 115 (29)
以下に関してキャッシュ・フロー・ヘッジ準備金から損益計
算書に再分類された公正価値に係る損失:
-利益または損失に影響を及ぼしたヘッジ対象 (4) 76
法人税 (40) -
2020 年 12 月 31 日現在のキャッシュ・フロー・ヘッジ準備金 147 11
金利 為替
百万ポンド 百万ポンド
2019 年1月1日現在のキャッシュ・フロー・ヘッジ準備金
(24) (1)
公正価値に係る損失 92 123
以下に関してキャッシュ・フロー・ヘッジ準備金から損益計
算書に再分類された公正価値に係る損失:
-利益または損失に影響を及ぼしたヘッジ対象 30 (158)
法人税 (22) -
2019 年 12 月 31 日現在のキャッシュ・フロー・ヘッジ準備金 76 (36)
金利指標改革: IFRS 第9号および IAS 第 39 号「金融商品」の改訂
2019 年9月に公表され、 2020 年1月に承認された IFRS 第9号および IAS 第 39 号の第1段階目の改訂
(「フェーズ1」)は主に、ほぼ無リスク金利(「 RFR 」)への移行の不確実性が解消される時期ま
で、銀行間調達金利(「 Ibors 」)が、ヘッジ対象のキャッシュ・フローを予測する目的において変更
されずに継続されるという想定を認めるものである。 2020 年8月に公表され、 2021 年1月に承認された
第2段階目の改訂(「フェーズ2」)は、 Ibor の移行の直接的な結果として、経済的に同等の基準で
RFR に移行したヘッジ関係の構成要素を反映するようヘッジ文書を変更することを認めている。
フェーズ1の改訂の適用は 2020 年1月1日以降に開始する会計期間から義務付けられているが、当行
グループは 2020 年度期首からフェーズ2の改訂を早期適用することを選択している。 Ibor の移行の不確
実性が解消される時期の決定、またそれによるフェーズ1の改訂の適用中止時期およびフェーズ2の改
訂の一部が適用可能となる時期の決定においては重要な判断が要求される。
Ibor 改革に影響を受けるものの、指定されたヘッジ会計関係に使用されていないデリバティブの想定
元本は、 29 ページ(訳注:原文のページ数である)の「 Ibor 改革によって影響を受ける金融商品」の項
に開示されている。
当行グループは、キャッシュ・フロー・ヘッジおよび公正価値ヘッジ会計関係を有しており、それら
は異なる Ibors 、大部分は米ドル Libor 、ポンド Libor 、 Euribor ならびに市場全体の指標改革の対象とな
る翌日物レート(ユーロ圏無担保翌日物平均金利(「 Eonia 」)など)にさらされている。こうした指
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標を参照する関係に指定されている既存の金融商品(デリバティブ、貸付金および債券など)は、異な
る方法および異なる時期に新しい RFR に移行すると予想される。 RFR への移行に関する外部の進捗は、当
行 グループのヘッジ会計関係がスムーズに移行できるようにモニタリングされている。固有の問題の発
生は各ヘッジ関係の詳細により異なるが、指定に含まれる現行商品の移行、発行予定商品の数量変更、
発行される新商品の契約条件の変更またはこれらの要因の組み合わせにより発生する可能性がある。一
部のヘッジは指定解除し、新しいヘッジ関係を指定する必要があるかもしれないが、他のヘッジは市場
全体の指標改革を切り抜けるかもしれない。
フェーズ1およびフェーズ2の修正による影響を受けるヘッジ会計関係は、貸借対照表において「公
正価値評価の指定を受けた、または強制的にその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資
産」、「顧客に対する貸付金」、「発行済負債証券」、「銀行からの預金」として表示されている。
ヘッジ会計関係に指定された金利デリバティブの想定元本は、市場全体の Ibor 改革の影響を直接受
け、フェーズ1およびフェーズ2の修正の範囲内にあると予想される当行グループが管理するリスク・
エクスポージャーの程度を表す。ヘッジ会計関係に指定されて、 Ibor 改革の影響を受ける通貨スワップ
は重要ではなく、以下には表示されていない。
Ibor 改革の影響を受けるヘッジ手段
ヘッジ手段
Ibor 改革の
Ibor 改革の影響を受ける
1
影響を受け
想定元本
当行グループ ユーロ ポンド 米ドル その他 合計
ない
百万ポンド
公正価値ヘッジ
12,822 1,855 1,908 60 16,645 13,092 29,737
6,111 1,552 183 - 7,846 2,675 10,521
キャッシュ・フロー・ヘッジ
2020 年 12 月 31 日現在 18,933 3,407 2,091 60 24,491 15,767 40,258
当行
百万ポンド
公正価値ヘッジ
6,275 1,833 1,556 61 9,725 11,000 20,725
2,675
- 1,552 183 - 1,735 4,410
キャッシュ・フロー・ヘッジ
2020 年 12 月 31 日現在 6,275 3,385 1,739 61 11,460 13,675 25,135
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ヘッジ手段
Ibor 改革の
Ibor 改革の影響を受ける
1
影響を受け
想定元本
当行グループ ユーロ ポンド 米ドル その他 合計
ない
百万ポンド
公正価値ヘッジ
16,180 1,916 2,350 45 20,491 9,663 30,154
4,330 2,777 867 - 7,974 1,800 9,774
キャッシュ・フロー・ヘッジ
2019 年 12 月 31 日現在 20,510 4,693 3,217 45 28,465 11,463 39,928
当行
百万ポンド
公正価値ヘッジ
5,771 1,891 1,889 29 9,580 9,326 18,906
1,800
- 2,777 867 - 3,644 5,444
キャッシュ・フロー・ヘッジ
2019 年 12 月 31 日現在 5,771 4,668 2,756 29 13,224 11,126 24,350
1 適格なヘッジ会計関係において指定されたデリバティブの契約上の想定元本は、期末日における取引残高の名目価値を示すもので
あり、リスクの金額を示すものではない。
2019 年度において、 Ibor 改革の対象となる主な市場での出来事は、 Eonia の計算が変更され、ユーロ
短期レート(「 €STR 」)プラス 8.5 ベーシス・ポイントの固定スプレッドとして算出されるようになっ
たことであった。この変更による指定されているヘッジ会計関係の構成要素の評価への重大な影響はな
く、既存の指定されている関係の中止はなかった。 2020 年度における Ibor 改革の対象となる主な市場で
の出来事は、中央清算機関がユーロおよび米ドル建て担保に適用する支払額の変更であった。これらの
変更は、ヘッジ会計の範囲内で用いられるデリバティブの評価に最小限の影響があったが、影響を受け
る指定されている関係のいずれにも中止となるような影響を与えていない。
15 金融投資
金融投資の帳簿価額
当行グループ 当行
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
その他の包括利益を通じて公正価値で
51,811 46,451 28,755 26,561
測定する金融投資
-短期国債およびその他適格債券
3,286 3,091 2,194 2,237
-負債証券 48,363 43,204 26,505 24,269
-持分証券 98 91 56 55
1
64 65 - -
-その他の金融商品
償却原価で測定する負債性金融商品 15 13 2,214 -
-短期国債およびその他適格債券
5 5 - -
2
10 8 2,214 -
-負債証券
12 月 31 日現在 51,826 46,464 30,969 26,561
1 「その他の金融商品」は貸付金で構成される。
2 当行の負債証券 2.2 十億ポンドは、単一破綻処理委員会の「自己資本および適格債務最低基準」に関する要件に準拠するためにエ
イチエスビーシー・コンチネンタル・ヨーロッパが発行した非優先シニア債務に関連している。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品
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期末時点で保有していた金融商品
公正価値 認識した配当金
百万ポンド
資本性金融商品の種類
事業促進 79 1
中央機関から要求される投資 18 -
1 -
その他
2020 年 12 月 31 日現在 98 1
事業促進 75 1
中央機関から要求される投資 11 -
5 -
その他
2019 年 12 月 31 日現在 91 1
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16 担保資産、受入担保および譲渡資産
担保資産
担保として供された金融資産
当行グループ 当行
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
短期国債およびその他の適格証券
2,382 1,162 1,543 -
顧客に対する貸付金 20,597 13,997 - -
負債証券 24,069 25,491 14,432 19,586
持分証券 21,304 20,669 21,604 20,610
39,319 33,541 28,142 25,671
その他
12 月 31 日現在担保資産 107,671 94,860 65,721 65,867
契約相手方が売却または再担保を行う権利を有する担保金融資産
当行グループ 当行
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
トレーディング資産
40,000 41,734 32,409 35,767
3,009 347 2,684 328
金融投資
12 月 31 日現在 43,009 42,081 35,093 36,095
担保として供された資産には、 76 ページ (訳注:原文のページ数である) の開示情報において担保に
供されている資産として区分された資産すべてが含まれる。
負債を担保するために供された資産の金額は、担保として利用された資産の帳簿価額よりも大きい場
合がある。例えば、証券化およびカバード・ボンドにおいて、発行債務に超過担保を加えた金額が、担
保として利用可能な資産プールの帳簿価額よりも小さいケースがこれに該当する。また、決済勘定にお
ける負債を担保すべく、すべての資産に対して浮動担保を有するカストディアンまたは決済代理人に資
産が供されている場合もこれに該当する。
これらの取引は、関連する場合、標準の証券貸借、買戻契約およびデリバティブ取引に係る証拠金の
預託を含む、担保付取引に対する通常の取引条件に基づいて行われている。当行グループは、デリバ
ティブ取引に関連して現金および非現金担保の双方を提供している。
受入担保
主に 標準の証券貸付、売戻契約およびデリバティブ取引に係る証拠金の預託に関連して、 債務不履行
がなくても、当行グループに売却または再担保が認められている担保として受け入れた資産の公正価値
は、 213,690 百万ポンド( 2019 年: 239,032 百万ポンド)(当行については、 2020 年: 169,797 百万ポン
ド、 2019 年: 191,372 百万ポンド)であった。当行グループが売却または再担保を行った担保の公正価
値は、 154,486 百万ポンド( 2019 年: 179,442 百万ポンド)(当行については、 2020 年: 117,505 百万ポ
ンド、 2019 年: 140,786 百万ポンド)であった。
当行グループは、同等の証券を返還する義務がある。これらの取引は、一般の証券貸付、売戻契約お
よびデリバティブ取引に係る証拠金の預託に対する通常の取引条件に基づいて行われている。
譲渡資産
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担保資産には、認識の中止要件を満たさない第三者への譲渡、特に買戻契約で取引相手先に担保とし
て保有される負債証券および証券貸付契約で貸付けられている持分証券といった担保付借入、ならびに
持 分証券と負債証券のスワップに係るものが含まれる。担保付借入の場合、譲渡された担保資産は引き
続き全額が認識され、当行グループが譲渡資産を将来の日に固定額で買戻す義務を反映した関連負債も
また貸借対照表に認識される。有価証券のスワップの場合、譲渡された資産は引き続きその全額が認識
される。受け入れた非現金担保は貸借対照表に認識されないため、関連負債はない。当行グループは、
取引期間中に譲渡資産を利用、売却または担保とすることができず、これらの担保資産の金利リスクお
よび信用リスクに引き続きさらされる。契約相手方の遡求権は譲渡資産に限定されない。
全部の認識の中止に適格でない譲渡金融資産および関連負債
帳簿価額
当行グループ 譲渡資産 関連負債
百万ポンド
2020 年 12 月 31 日現在
買戻契約 14,232 14,264
証券貸付契約 28,777 87
2019 年 12 月 31 日現在
買戻契約 15,262 15,252
証券貸付契約 26,821 4,329
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全部の認識の中止に適格でない譲渡金融資産および関連負債
帳簿価額
当行 譲渡資産 関連負債
百万ポンド
2020 年 12 月 31 日現在
買戻契約 5,315 5,315
証券貸付契約 29,778 82
2019 年 12 月 31 日現在
買戻契約 8,922 8,922
証券貸付契約 27,174 4,293
17 関連会社およびジョイント・ベンチャーにおける持分
当行グル-プおよび当行の主要な関連会社
ビジネス・グロース・ファンド・ グループ・ ピーエルシー( 「 BGF 」 )は当行グループの主要な関連
会社である。 BGF は、英国における中小規模の成長企業 に 投資を提供するために2011年に設立された独立
企業であ る。 BGF は、 英国の主要な銀行グループのうちの 5つ、すなわちバークレイズ、 HSBC 、ロイズ、
RBS およびスタンダード・チャータードの出資を受けている 。当行グループは、 2020 年 12 月 31 日現在、
BGF の株主資本において 24.58 %の持分を保有していた。 BGF の利益/(損失)持分は5百万ポンド( 2019
年:(8)百万ポンド)、 BGF における持分の帳簿価額は 471 百万ポンド( 2019 年: 426 百万ポンド)で
あった。
ジョイント・ベンチャーにおける持分
すべての関連会社の一覧は 179 ページ(訳注:原文のページ数である。本書においては注記 35 を参
照。)に記載されている。
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18 子会社に対する投資
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの主要な子会社
2020 年 12 月 31 日現在
株主資本における
設立または登録国 当行の持分 株式のクラス
%
エイチエスビーシー・インベストメント・バ
イングランドおよ
100.00 普通1ポンド
ンク・ホールディングス・リミテッド
びウェールズ
エイチエスビーシー・アセット・ファイナン イングランドおよ
100.00 普通1ポンド
ス(英国)リミテッド びウェールズ
エイチエスビーシー・ライフ(英国)リミ イングランドおよ
100.00 普通1ポンド
テッド びウェールズ
エイチエスビーシー・コンチネンタル・ヨー
フランス 99.99 アクシオン株式5ユーロ
1
ロッパ
エイチエスビーシー・トリンカウス・アン
ドイツ 99.33 ストックアクティーン無額面
ド・ブルクハルト・アーゲー
エイチエスビーシー・バンク・マルタ・ピー
マルタ 70.03 普通 0.30 ユーロ
エルシー
1 エイチエスビーシー・フランスは、 2020 年 12 月1日にエイチエスビーシー・コンチネンタル・ヨーロッパに社名変更した。
上記の子会社はすべて12月31日を期末とする財務諸表を作成している。2006年会社法第409条により
要求されている当行グループの全子会社に関する詳細情報は、注記3 6 に記載されている。事業を行う主
要国は設立国と同じである。
子会社に対する投資の減損テスト
毎報告期間末 に 、 当行は子会社に対する投資について減損の兆候の有無を再検討している。帳簿価額
が当該投資の回収可能価額を上回っている場合、減損が認識される。
回収可能価額とは、当該投資の処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い金額をいう。
使用価値は、当該投資についての経営者によるキャッシュ・フロー予測を割り引くことにより算定され
る。
・各投資についてのキャッシュ・フロー予測は、資本償還予測を含む直近の承認済計画に基づいて行
われるが、永久的なキャッシュ・フローの推定には、長期成長率を用いている。
・成長率は、投資対象が運営されている国のインフレを反映したものであり、長期平均成長率に基づ
いている。
・キャッシュ・フローを割り引くために使用されるレートは各投資に割り当てられる資本コストに基
づいている。資本コストは資本資産評価モデル( 「 CAPM 」)を用いて導き出される。 CAPM は、リス
ク・フリー金利や評価対象である事業の固有リスクを反映するためのプレミアムを含む財務・経済変
数を反映した多数のインプットによって決定されるが、これらの変数は経済変数の市場評価および経
営陣の判断に基づいている。また各投資の割引率は、投資対象が運営されている国のインフレ率を反
映することで精緻化されている。さらに投資の減損テストにおいて、経営陣は、内部で作成した CAPM
を用いて導き出された割引率を外部の情報源から得た、類似する市場で事業を行っている企業の資本
コストの比率と比較することにより、かかるプロセスを補完している。
2019 年度に実施された減損テストの結果、 3.2 十億ユーロの減損が認識された。これは、 9.25 %の割
引率および 1.54 %の成長率に基づいており、エイチエスビーシー・コンチネンタル・ヨーロッパへの投
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資に関連したものである。 2020 年度において減損テストが実施され、エイチエスビーシー・コンチネン
タル・ヨーロッパへの投資に対する追加減損は不要であるとの結論に至った。
減損テストの結果
帳簿価額 使用価値 割引率 長期成長率 余裕分
投資
12 月 31 日現在 百万ユーロ 百万ユーロ % % 百万ユーロ
エイチエスビーシー・
コンチネンタル・
4,331 4,649 9.65 1.51 318
ヨーロッパ
VIU 計算における主要な仮定の感応度
2020 年 12 月 31 日現在、エイチエスビーシー・コンチネンタル・ヨーロッパ(旧エイチエスビーシー・
フランス)への投資は、回収可能金額を裏付ける主要な仮定の合理的に起こり得る変動の影響を受け
る。
合理的に起こり得る仮定の変動の見積りにあたり、経営陣は、モデルへの各インプットについて入手
可能な証拠を検討した。それには、外部の観察可能な割引率の範囲、過去の予想に対する実績、および
キャッシュ・フロー予測の基礎となる主要な仮定に付随するリスクが含まれる。
下表は、エイチエスビーシー・コンチネンタル・ヨーロッパのモデルに対する最も感応度の高いイン
プットの基礎となる主要な仮定の要約、それぞれの主要リスク、仮定の合理的に起こり得る変動の詳細
を示しており、これらは経営陣の意見では減損をもたらすものである。
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主要な仮定の合理的に起こり得る変動
インプット 主要な仮定 関連リスク 合理的に起こり得る変動
投資
エイチエスビー キャッシュ・フ ・ 金利水準および利回り曲 ・ 不確実な規制環境 ・ キャッシュ・フロー予測
シー・コンチネン ロー予測 線 が 10 %減少
タル・ヨーロッパ
・ 市場での競合他社の位置 ・ 顧客の救済措置およ
づけ び当局の行動
・ 失業率の水準および変化
割引率 ・ 使用する割引率が事業プ ・ 使用する割引率が事 ・ 割引率が1%上昇
ロファイルに適した市場 業に適していないと
利率の合理的な見積りで 示唆する外的証拠が
ある 現れる
長期成長率 ・ 事業成長は、子会社が長 ・ 成長がインフレに一 ・ 実際のインフレが発生し
期的に事業を行っている 致していないか、イ ないか、業績に反映され
国のインフレ率を反映し ンフレ予測の下落 ない
ている
VIU の合理的に起こりうる主要な仮定の変動および余裕ゼロに達するような現在の仮定の変動に対する感
応度
増加/(減少)
キャッシュ・
帳簿価額 使用価値 割引率 フロー 長期成長率
投資
ベーシス・ ベーシス・
12 月 31 日現在
百万ポンド 百万ポンド ポイント % ポイント
エイチエスビー
シー・コンチネン 4,331 4,649 64 (7.83) (87)
タル・ヨーロッパ
19 仕組事業体
当行グループは 主に、 金融資産の証券化、導管会社および投資ファンドを通じ、 当行グループ または
第三者のいずれかによって設立された 連結および非連結の 仕組事業体の双方に関与している。
連結仕組事業体
当行グループの連結仕組事業体の資産合計(事業体の種類別)
当行グループが
導管会社 証券化 運営するファンド その他 合計
百万ポンド
2020 年 12 月 31 日現在
5,023 423 2,166 2,798 10,410
2019 年 12 月 31 日現在 6,541 471 3,183 2,789 12,984
導管会社
当行グループは、証券投資導管会社( 「 SIC 」 )およびマルチ・セラー導管 会社 という2種類の導管
会社を設立し、運営している。
証券投資導管会社
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SICは、個々の案件に応じた投資機会を促進するために信用格付けの高いアセット・バック証券
( 「 AB S 」 )を購入している。
・ 2020 年 12 月 31 日現在、当行の主要な SIC であるソリティアは 1.4 十億ポンド( 2019 年: 1.6 十億ポン
ド)の ABS を保有していた。ソリティアは現在、当行グループに対して発行したコマーシャル・ペー
パー(「 CP 」 )によってその調達資金の全額を賄っている。 2020 年 12 月 31 日現在、当行グループは
1.6 十億ポンド( 2019 年: 2.4 十億ポンド)の CP を保有していた。
マルチ・セラー導管会社
当行グループのマルチ・セラー導管 会社 は、機動性の高い市場 ベースの資金調達源 へのアクセスを顧
客に提供する目的で設立された。当行グループは現在、マルチ・セラー導管 会社 に提供された取引別 の
流動性 信用枠と同額のリスクを負担しており、その額は 2020 年 12 月 31 日現在で 6.5 十億ポンド( 2019 年:
8.6 十億ポンド)に達している 。取引別 の 信用補完を通じて、当行グループではなく当該資産のオリジ
ネーターによりファースト・ロス・プロテクションが提供されている。セカンド・ロス・プロテクショ
ン層は、プログラム全体の信用補完の形で当行グループが提供している。
証券化
当行グループは、仕組事業体を利用して、資産組成および資本効率のための資金調達源の 分散化 を目
的として当行グループが組成した顧客貸付金を証券化している。当該貸付金は当行グループによって現
金を対価として、またはクレジット・デフォルト・スワップの合成を通じて仕組事業体に譲渡され、仕
組事業体は投資家に対して負債証券を発行する。
当行グループが運営するファンド
当行グループは多数の マネー・マーケット・ ファンドおよび非 マネー・マーケット・ ファンドを設立
している。当行グループが、投資マネージャーの役割において代理人ではなく主たる当事者として活動
しているとみなされる場合に、当行グループはこれらのファンドを支配している。
その他
当行グループはまた、通常の業務過程において、当行グループが仕組事業体を支配しているアセッ
ト・ファイナンスおよび仕組ファイナンス取引を含む多数の取引を実行している。加えて当行グループ
は、第三者が運営するファンドの多くに当事者として関与し、当該ファンドを支配しているとみなされ
ている。
非連結 の仕組事業体
「非連結の仕組事業体」という用語は、当行グループが支配していないすべての仕組事業体を 指す 。
当行グループは、顧客取引を促進するために、また特定の投資機会のために通常の業務過程において非
連結の仕組事業体と取引を実行している。
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非連結の仕組事業体に対する当行グループの持分の内容および関連するリスク
当行グループ 当行グループ
が運営する 以外が運営す
証券化 ファンド るファンド その他 合計
事業体の資産価額合計
(百万ポンド)
0 ~ 400 5 92 1,312 16 1,425
400 ~ 1,500 - 14 691 - 705
1,500 ~ 4,000 - 1 378 - 379
4,000 ~ 20,000 - - 293 - 293
- - 43 - 43
20,000 超
2020 年 12 月 31 日現在の事業体数 5 107 2,717 16 2,845
百万ポンド
非連結の仕組事業体に対する
当行グループの持分に関す 686 1,461 8,408 346 10,901
る資産合計
-トレーディング資産
- - 2,367 - 2,367
-公正価値評価の指定を受け
た、または強制的に公正価 - 1,454 5,642 - 7,096
値で測定する金融資産
-顧客に対する貸付金 686 - - 346 1,032
- 7 399 - 406
-金融投資
非連結の仕組事業体に対する
当行グループの持分に関す - - 1 - 1
る負債合計
その他のオフバランス処理さ
40 1 1,450 - 1,491
れているコミットメント
2020 年 12 月 31 日現在の当行グ
ループの最大エクスポー 726 1,462 9,857 346 12,391
ジャー
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当行グルー 当行グループ
プが運営す 以外が運営す
証券化 るファンド るファンド その他 合計
事業体の資産価額合計
(百万ポンド)
0 ~ 400 4 88 712 24 828
400 ~ 1,500 3 15 619 4 641
1,500 ~ 4,000 - 1 345 - 346
4,000 ~ 20,000 - - 253 - 253
- - 36 2 38
20,000 超
2019 年 12 月 31 日現在の事業体数 7 104 1,965 30 2,106
百万ポンド
非連結の仕組事業体に対する
当行グループの持分に関す 1,296 2,143 8,526 1,481 13,446
る資産合計
-トレーディング資産
- - 2,687 952 3,639
-公正価値評価の指定を受け
- 2,139 5,180 10 7,329
た金融資産
-顧客に対する貸付金 1,296 - 290 497 2,083
- 4 369 22 395
-金融投資
非連結の仕組事業体に対する
当行グループの持分に関す - - 5 - 5
る負債合計
その他のオフバランス処理さ
156 - 1,552 - 1,708
れているコミットメント
2019 年 12 月 31 日現在の当行グ
ループの最大エクスポー 1,452 2,143 10,073 1,481 15,149
ジャー
非連結の仕組事業体に対する当行グループの持分による損失に対する最大エクスポージャーは、損失
が発生する可能性にかかわらず、当行グループがこれらの事業体に関与する結果として生じる可能性の
ある最大損失額を示している。
・ コミットメント 、保証および 売建クレジット・デフォルト・スワップについては、損失に対する最大
エクスポージャーは想定元本 の 将来の潜在的損失 額 である。
・ 非連結の仕組事業体 に対する投資の留保 および購入 ならびに 貸付金については、損失に対する最大エ
クスポージャーは報告日現在の当該持分の帳簿価額である。
損失に対する最大エクスポージャーは、当行グループの損失に対するエクスポージャーを軽減するた
めに締結されたヘッジおよび担保契約の 影響を考慮する前の総額で表示されている 。
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証券化
当行グループは、非連結の証券化ビークルが発行する債券 を 保有することで当該ビークルに対する持
分を保有している。加えて当行グループは、第三者による仕組事業体が発行した ABS に投資している。
当行グループが運営するファンド
当行グループは、顧客に投資機会を提供するために マネー・マーケット・ ファンドおよび 非 マネー・
マーケット投資 ファンドを設立し、 運営 している。当行グループはファンド・マネージャーとして、運
用している資産に基づき、運用手数料およびパフォーマンス・フィーを受け取る権利を有する場合があ
る。当行グループはまた、これらのファンドの ユニットを 保有する 場合 もある。
当行グループ以外が運営するファンド
当行グループは、事業を促進させ顧客のニーズに対応するために、第三者が 運営 するファンドのユ
ニットを購入し保有している。
その他
当行グループは、通常の業務過程において仕組事業体を設立しているが、 これ には、公的および民間
部門のインフラストラクチャーに関するプロジェクトに資金提供を行うことを目的とした顧客向けのス
トラクチャード・クレジット取引 ならびに アセット・ファイナンスおよび仕組金融取引がある。
上記に開示した 関与 に加えて、 当行グループ は仕組事業体とデリバティブ契約 、 売戻契約 および 借株
契約を締結している。当該関与は、第三者取引およびリスク・マネジメント・ソリューションを促進さ
せる目的で通常の業務において発生する。
当行グループがスポンサーとなっている仕組事業体
2020年度および2019年度中、当行グループがスポンサーとなっている事業体に譲渡した資産および当
該事業体から受け取った収益の金額は重要でなかった。
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20 のれんおよび無形資産
当行グループ 当行
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
のれん
- - 19 23
有効な長期保険契約の現在価値 647 715 - -
1
119 867 12 512
その他の無形資産
12 月 31 日現在 766 1,582 31 535
1 当行グループのその他の無形資産には、正味帳簿価額 115 百万ポンド( 2019 年: 776 百万ポンド)の内部開発されたソフトウェア
が含まれている。当期中の内部開発されたソフトウェアの資産計上は、 150 百万ポンド( 2019 年: 355 百万ポンド)であり、償却額
は、 94 百万ポンド( 2019 年: 137 百万ポンド)であった。 2020 年度において購入したソフトウェア資産 73 百万ポンドは、特注のため
内部開発されたソフトウェアとして再分類された。
その他の無形資産
減損テスト
当行グループは、新型コロナウィルス感染症の感染拡大によって引き起こされた広範囲にわたるマク
ロ経済の悪化と、それに伴う一部の事業における収益予測への影響を、当期における資産計上されたソ
フトウェアの減損の兆候とした。減損テストは、資産計上されたソフトウェア資産の正味帳簿価額をそ
の回収可能額と比較することにより実施された。回収可能額は、対象となるソフトウェアを計上してい
る各事業について、必要に応じて VIU または公正価値の見積り計算により決定された。経済および地政学
的なリスクは、推定における固有の不確実性を増加させるものの、当行グループのキャッシュ・フロー
予測は、外部の見通しの変化に合わせて更新されている。
当行グループは、主に英国およびフランスでの事業に関連する資産計上されたソフトウェアの減損お
よび評価減を 802 百万ポンド認識した。当該減損は、これら事業の過去の期間に比して多額の業績低迷お
よび大将来予測の悪化を反映している。グローバル事業別の認識された減損の内訳は、以下の通りであ
る。
無形資産に係る減損
2020 年
百万ポンド
グローバル事業
WPB
39
CMB 34
GB&M 462
267
コーポレート・センター
合計 802
VIU 計算における主要な仮定
当行グループは、 IAS 第 36 号の要件に準拠して、以下のとおり当行グループの VIU 計算において多くの
仮定を使用した。
・将来キャッシュ・フローの見積りにおける経営陣の判断:当行グループは、将来利益の予想をする
ため、当行グループ事業における過去の業績、新型コロナウィルス感染症の感染拡大による現在の影響
の規模、現在の市況、および当行グループのマクロ経済見通しを検討した。 IFRS で要求されている通
り、将来キャッシュ・フローの見積り上、再編イニシアチブ計画の実行に関する推定的債務が企業に発
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生する(したがって、これにより再編費用のための引当金を認識する)前では、再編により生じること
が予想されるキャッシュ・インフローまたはアウトフローの見積りが除外されている。一部の事業につ
い ては、これにより特定の戦略的アクションによる便益が、資産処分を含めて当該減損評価に含まれて
いないこととなる。
・長期成長率:当行グループ内における事業の長期性に鑑み、長期成長率が永久的なキャッシュ・フ
ローの推定に使用されている。
・割引率:使用される割引率は、当行グループが営業している事業および地域に関する市場データを
考慮した CAPM 計算に基づいている。当行グループについて、割引率は 8.5 %から 9.7 %の範囲である。
将来のソフトウェアの資産計上
当行グループは、当行グループの戦略的目標に従って引き続きデジタル機能に投資する。ただし、減
損が識別された事業におけるソフトウェアの資産計上は、各事業の業績見通しが、資産計上を裏づける
十分な将来利益があることを示すまで再開しない。その時まで、これらの事業におけるソフトウェア追
加投資コストは営業費用に認識される。
有効な長期保険事業の現在価値
有効な長期保険事業の現在価値( 「 PVIF 」 )を計算するにあたっては、各地の市況および将来の動向
に対する経営陣の判断を反映するため保険事業ごとに設定される様々な仮定によって調整を行い、予想
キャッシュ・フローを推定し、さらに対象の仮定における不確実性は、確率的方法を用いて保険契約者
のオプションおよび保証費用の評価を含め、(資本コストの手法とは対照的に)マージンを適用するこ
とで反映されている。
主要な保険会社各社の保険数理管理委員会が四半期ごとに開催され、 PVIF の仮定について再検討しこ
れを承認する。経済的仮定以外の仮定、観察不能な経済的仮定およびモデル手法に対する変更はすべ
て、保険数理管理委員会の承認を受けなければならない。
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PVIF の変動
2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
1月1日現在 PVIF
715 651
(95) 89
長期保険事業の PVIF の変動
-当年度に実行された新規事業の価値
43 46
1
(74) (68)
-期待収益
2
(73) 114
-仮定の変更および実績差異 (下記を参照のこと)
9 (3)
-その他の調整
換算差額 27 (25)
12 月 31 日現在 PVIF 647 715
1 「期待収益」は、割引率のアンワインディングおよび当期の予想キャッシュ・フローの戻入れを表す。
2 将来の予想利益についての仮定の変更による影響および以前の PVIF 計算で用いられた仮定と期中に観察された実績
との差異(将来の予想利益に影響を及ぼす範囲)を示す。 (73) 百万ポンド( 2019 年: 114 百万ポンドの利益)の損失
は、主に金利の低下によるもの(モデル変更によるプラスの影響で一部相殺されている)である。
主な生命保険事業の PVIF の計算に用いられた主要な仮定
経済的仮定は観察可能な市場価額と整合するように設定される。 PVIF の評価額は、観察可能な市場の
変動に対する感応度が高く、そうした変動の影響は、以下に表示された感応度に含まれている。
2020 年 2019 年
1 1
英国 英国
フランス フランス
% % % %
加重平均リスク・フリー金利
0.29 0.34 0.72 0.44
加重平均リスク割引率 0.29 1.34 1.22 1.27
費用インフレ率 2.80 1.60 3.04 1.70
1 2020 年については、フランスの PVIF は 1.34 %( 2019 年: 1.27 %)のリスク割引率に加えて 159 百万ポンド( 2019 年: 98 百万ポン
ド)のリスクマージンを仮定に入れて計算されている。
経済的仮定の 変動 に対する感応度
当行グループは、 PVIF の計算に適用するリスク割引率を設定するにあたり、リスク・フリー金利曲線
を起点として、これにキャッシュ・フロー・モデルによる最善の見積りに反映されていないリスクに関
する明示的な引当分を上乗せしている。保険事業が、保険契約者にオプションおよび保証を提供してい
る場合、こうしたオプションおよび保証のコストは、有効な(「 PVIF 」)資産の現在価値からの減算項
目として計上される。ただし、こうした保証コストが保険契約における債務への明示的な加算項目とし
てすでに引当てられている場合はこの限りではない。こうした保証の詳細、および経済的仮定の変更が
当行グループの保険契約子会社に与える影響については、 85 ページ (訳注:原文のページ数である) を
参照のこと。
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経済的仮定以外の仮定の 変動 に対する感応度
保険契約準備金および PVIF は経済的仮定以外の仮定を参照して決定される。これらの仮定には、死亡
および/または疾病率、失効率ならびに経費率が含まれる。こうした経済的仮定以外の仮定の変動が当
行グループの保険契約事業に与える影響については、 86 ページ (訳注:原文のページ数である) を参照
のこと。
21 前払金、未収収益およびその他資産
当行グループ 当行
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
前払金および未収収益
1,308 1,604 537 873
決済勘定 7,138 6,611 5,153 6,066
現金担保および差入マージン 39,702 33,643 28,142 25,671
売却目的資産 90 13 - -
金地金 3,597 2,921 3,593 2,919
裏書および支払承諾 97 82 69 42
保険契約に基づく負債の再保険会社持分(注
165 163 - -
記4)
従業員給付資産(注記5) 30 22 29 22
使用権資産 390 643 59 416
有形固定資産 899 1,091 12 105
2,149 2,146 1,181 1,208
その他
12 月 31 日現在 55,565 48,939 38,775 37,322
前払金、未収収益およびその他資産 には、 50,027 百万ポンド( 2019 年: 43,656 百万ポンド)の金融資
産が含まれるが、その過半は償却原価で測定される。
減損テスト
2020 年度に、 当行グループは、新型コロナウィルス感染症の感染拡大によって引き起こされた広範囲
にわたるマクロ経済の悪化と、それに伴う収益予測への影響を減損の兆候とした。減損テストは、 フラ
ンスおよび英国において 資金生成単位(「 CGU 」)の 使用価値(「 VIU 」)が正味帳簿価額を下回るもの
を特定することにより 実施された。
その結果、 193 百万ポンドの有形資産(主に 賃貸事務所、商業およびリテール店舗ならびに付帯設備
の使用権( ROU )資産)が減損した。 当該減損は、過去の期間に比して多額の最近の損失および将来予測
の悪化を反映している。注記 20 のれんおよび無形資産および注記1 . 2 (n) 重要な会計方針の要約-非金
融資産の減損を参照のこと。
売却目的保有資産
当行グループ
2020 年 2019 年
百万ポンド
1
86 13
有形固定資産
4 -
売却目的で保有する処分グループの資産
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12 月 31 日現在売却目的保有に分類された資産 90 13
1 売却目的保有としてのエイチエスビーシー・トリンカウス・アンド・ブルクハルト・アーゲーの不動産1件を
含む。
22 トレーディング負債
当行グループ 当行
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
1
4,324 3,148 4,303 3,095
銀行からの預金
1
7,744 5,102 7,528 4,898
顧客からの預金
その他の発行済負債証券
1,156 1,042 21 102
31,005 38,734 14,821 18,919
その他負債-正味売りポジション
12 月 31 日現在
44,229 48,026 26,673 27,014
1 「銀行からの預金」および「顧客からの預金」は、買戻取引、株式貸付およびその他の金額を含む。
23 公正価値評価の指定を受けた金融負債
当行グループ 当行
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
銀行および顧客からの預金
3,273 150 3,204 78
投資契約に基づく顧客に対する負債 944 862 - -
発行済負債証券 34,228 38,044 19,136 22,000
劣後債務(注記 26 ) 2,347 2,268 2,347 2,585
- 318 - -
優先株式(注記 26 )
12 月 31 日現在 40,792 41,642 24,687 24,663
当行グループ
公正価値評価の指定を受けた金融負債の帳簿価額は、契約上の満期金額を 3,351 百万ポンド 上回って
(201 9 年: 1,771 百万ポンド 上回って )いた 。 また、 信用リスクの変化に起因する公正価値の累積変動
額 は 189 百万ポンド の損失 (201 9 年: 346 百万ポンドの 損失 ) であった 。
当行
公正価値評価の指定を受けた金融負債の帳簿価額は、契約上の満期金額を 2,525 百万ポンド 上回って
(2019年: 1,238 百万ポンド 上回って )いた。また、 信用リスクの変化に起因する公正価値の累積変動
額 は 76 百万ポンド の損失 (201 9 年: 227 百万ポンドの 損失 )であった。
24 未払費用、繰延収益およびその他負債
当行グループ 当行
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2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
未払費用および繰延収益
1,566 2,033 826 1,046
決済勘定 4,900 5,295 4,451 4,655
現金担保および受入マージン 42,273 38,261 31,810 32,297
裏書および支払承諾 89 74 70 42
従業員給付負債(注記5) 288 275 75 85
当行グループが連結したファンドの投資家
1,051 928 - -
に対する債務
HSBC ホールディングスに対する株式に
104 126 76 103
基づく報酬負債
リース負債 558 783 82 504
2,566 2,540 1,181 1,433
その他負債
12 月 31 日現在 53,395 50,315 38,571 40,165
未払費用、繰延収益およびその他負債に含まれる金融負債は、当行グループについては 52,754 百万ポ
ンド( 2019 年: 48,907 百万ポンド)、当行については 38,291 百万ポンド( 2019 年: 39,379 百万ポンド)
であり、これらの過半は償却原価で測定される。
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25 引当金
法的手続き
および
その他の
再編費用 規制事項 顧客補償 引当金 合計
当行グループ
百万ポンド
引当金(契約債務を除く)
2020 年1月1日現在 94 211 29 104 438
繰入額 315 68 5 66 454
取崩額 (80) (51) (4) (39) (174)
戻入額 (18) (2) (4) (28) (52)
(2) 11 (1) - 8
換算差額およびその他の変動
2020 年 12 月 31 日現在 309 237 25 103 674
1
契約債務
2020 年1月1日現在 102
予想信用損失引当金の変動純額お
85
よびその他の変動
2020 年 12 月 31 日現在 187
引当金合計
540
2019 年 12 月 31 日現在
2020 年 12 月 31 日現在 861
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法的手続き
および
その他の
再編費用 規制事項 顧客補償 引当金 合計
百万ポンド
引当金(契約債務を除く)
2019 年1月1日現在 31 231 35 121 418
繰入額 113 37 10 87 247
取崩額 (42) (38) (7) (32) (119)
戻入額 (1) (5) (9) (40) (55)
(7) (14) - (32) (53)
換算差額およびその他の変動
2019 年 12 月 31 日現在 94 211 29 104 438
1
契約債務
2019 年1月1日現在 120
予想信用損失引当金の変動純額お
(18)
よびその他の変動
2019 年 12 月 31 日現在 102
引当金合計
538
2018 年 12 月 31 日現在
2019 年 12 月 31 日現在 540
1 契約債務には、オフバランスシートの貸付コミットメントおよび保証の引当金が含まれており、これらについては、 IFRS 第9
号における予想信用損失が引き当てられている。 予想信用損失引当金の増減分析については、 47 ページ(訳注:原文のページ
数である。)の表「貸付コミットメントならびに金融保証を含む銀行および顧客に対する貸付金の帳簿 /名目価額総額および引
当金の変動の調整」に詳細が開示されている。
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および
その他の
再編費用 規制事項 顧客補償 引当金 合計
当行
百万ポンド
引当金(契約債務を除く)
2020 年1月1日現在 41 173 20 36 270
繰入額 56 63 2 39 160
取崩額 (45) (47) (3) (8) (103)
戻入額 (6) - (1) (15) (22)
割引のアンワインディング - - - - -
(7) 9 (1) - 1
換算差額およびその他の変動
2020 年 12 月 31 日現在 39 198 17 52 306
1
契約債務
2020 年1月1日現在 38
予想信用損失引当金の変動純額お
69
よびその他の変動
2020 年 12 月 31 日現在 107
引当金合計
308
2019 年 12 月 31 日現在
2020 年 12 月 31 日現在 413
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および
その他の
再編費用 規制事項 顧客補償 引当金 合計
当行
百万ポンド
引当金(契約債務を除く)
2019 年1月1日現在 - 214 24 70 308
繰入額 69 5 8 37 119
取崩額 (27) (33) (6) (11) (77)
戻入額 (1) (4) (6) (27) (38)
- (9) - (33) (42)
換算差額およびその他の変動
2019 年 12 月 31 日現在 41 173 20 36 270
1
契約債務
2019 年1月1日現在 92
予想信用損失引当金の変動純額お
(54)
よびその他の変動
2019 年 12 月 31 日現在 38
引当金合計
400
2018 年 12 月 31 日現在
2019 年 12 月 31 日現在 308
1 契約債務引当金には、オフバランスシートの貸付コミットメントおよび保証が含まれており、これらについては、 IFRS 第9号
における予想信用損失が引き当てられている 。 予想信用損失引当金の増減分析については、 47 ページ(訳注:原文のページ数
である。)の表「貸付コミットメントならびに金融保証を含む銀行および顧客に対する貸付金の帳簿 /名目価額総額および引当
金の変動の調整」に詳細が開示されている。
リストラクチャリング費用
これら引当金は、義務が存在する場合の見積りリストラクチャリング費用(退職手当を含む)で構成
されている。当期中の繰入額は、当行グループ内で作成された正式な再編計画に関連している。 2020 年
度に認識されたリストラクチャリング費用の大部分は、エイチエスビーシー・コンチネンタル・ヨー
ロッパ実施の移行プログラムに関連している。
法的手続きおよび規制事項
法的手続きおよび規制事項に関する詳細については、注記 32 に説明されている。法的手続きには、
HSBC 傘下会社に対して提起された民事訴訟、調停または裁判手続き(申立てまたは反訴のいずれか)も
しくは示談が成立しない場合、訴訟、調停または裁判手続きにつながる可能性のある民事上の紛争が含
まれる。規制事項とは、違反しているとされる行為に関連して規制当局または取締機関が実施した調
査、レビューおよびその他の措置またはそれらの措置への対応を示している。
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26 劣後債務
劣後債務
当行グループ 当行
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
償却原価 13,764 13,182 13,360 12,783
- 劣後債務
13,064 12,482 13,360 12,783
700 700 - -
- 優先株式
公正価値評価の指定を受けたもの(注記
2,347 2,586 2,347 2,585
23 )
- 劣後債務
2,347 2,268 2,347 2,585
- 318 - -
- 優先株式
12 月 31 日現在 16,111 15,768 15,707 15,368
劣後債務は、優先債よりも優先順位が低く、資本商品およびその他の金融商品で構成されている。資
本商品は原則として当行グループの自己資本に加算され、 PRA への事前通知および、関係する場合には現
地の銀行規制当局の同意をもって、当行グループが期限前償還を行うことができる。初回の償還可能日
に償還されない場合には、表面金利はステップ・アップ金利、または銀行間金利に基づく変動金利に変
更される場合がある。変動利付債を除く資本商品については、最大 7.65 %の固定金利が付される。
以下で開示された貸借対照表計上額は IFRS に基づく表示であり、規制上の自己資本への影響額を反映
したものではない。これは、発行費用、規制上の償却ならびに規制上の適用限度額を含めていることに
よる。
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当行グループの劣後債務
帳簿価額
2020 年 2019 年
資本商品 百万ポンド 百万ポンド
当行が保証するその他 Tier 1 金融商品
非累積ステップ・アップ条項付永久優先証券、金利
300 百万ポンド - 318
1
5.862 %
非累積ステップ・アップ条項付永久優先証券、金利
700 百万ポンド 700 700
2
5.844 %
Tier 2 金融商品
450 百万米ドル 変動金利劣後債、満期 2021 年 330 340
750 百万米ドル 劣後ローン、金利 3.43 %、満期 2022 年 569 582
2,000 百万米ドル 劣後ローン、金利 3.5404 %、満期 2023 年 1,534 1,513
300 百万ポンド 劣後債、金利 6.5 %、満期 2023 年 300 300
1,500 百万ユーロ 変動金利劣後ローン、満期 2023 年 1,347 1,273
2,000 百万ユーロ 劣後ローン、金利 1.125 %、満期 2024 年 1,856 1,698
1,500 百万ユーロ 変動金利劣後ローン、満期 2024 年 1,347 1,273
2,000 百万ユーロ 劣後ローン、金利 1.728 %、満期 2024 年 1,836 1,698
300 百万米ドル 劣後債、金利 7.65 %、満期 2025 年 220 227
750 百万米ドル 劣後ローン、金利 4.168 %、満期 2027 年 633 609
1,250 百万ユーロ 劣後ローン、金利 1.4648 %、満期 2027 年 1,200 1,061
300 百万ユーロ 変動金利劣後ローン、満期 2027 年 269 255
200 百万ポンド 変動金利劣後ローン、満期 2028 年 200 200
300 百万ユーロ 変動金利劣後ローン、満期 2028 年 269 255
260 百万ユーロ 変動金利劣後ローン、満期 2029 年 233 221
期限前償還条項付ステップ・アップ条項付劣後債、
350 百万ポンド 427 415
3
金利 5.375 %、満期 2030 年
500 百万ポンド 劣後債、金利 5.375 %、満期 2033 年 719 662
225 百万ポンド 劣後債、金利 6.25 %、満期 2041 年 224 224
600 百万ポンド 劣後債、金利 4.75 %、満期 2046 年 594 594
750 百万米ドル 変動金利永久第一次キャピタル・ノート 549 567
500 百万米ドル 変動金利永久第一次キャピタル・ノート 366 378
変動金利永久第一次キャピタル・ノート(シリーズ
300 百万米ドル 220 227
3)
100 百万ポンド未満のその他の Tier 2 金融商品 169 178
12 月 31 日現在 16,111 15,768
1 2020 年4月に、当行グループは、非累積ステップ・アップ条項付永久優先証券、金利 5.862 %を返済した。
2 利回りは、 2031 年 11 月に6ヶ月物ポンド LIBOR に 1.76 %加えたものに変更される。
3 金利は、 2025 年 11 月に3ヶ月物ポンド LIBOR に 1.50 %を加えたものに変更される。
脚注 2および3の両方 は、 PRA への事前 承諾 をもって、 分配率または金利 変更日ならびに一部はその後の金利 等 更改日および支払日
に、 発行体 の選択により返済可能な 商品 に関連している。
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27 資産、負債およびオフバランス処理されているコミットメントの満期分析
金融負債の契約上の満期
以下の表における残高は当行の連結貸借対照表における残高と直接一致しないが、これは、前者の表
が元本および将来のクーポン支払額に関するすべてのキャッシュ・フローを割引前の金額で計上してい
るためである(トレーディング負債およびヘッジ・デリバティブとして取り扱われないデリバティブを
除く)。
ヘッジ・デリバティブ負債に関する割引前キャッシュ・フロー支払額は、契約上の満期に応じて分類
している。トレーディング負債およびヘッジ・デリバティブとして取り扱われないデリバティブは、契
約上の満期にかかわらず「1ヶ月以内」の欄に計上している。
また、貸付およびその他の信用関連コミットメントと金融保証は通常、貸借対照表に認識していな
い。貸付およびその他の信用関連コミットメントならびに金融保証の潜在的な割引前キャッシュ・フ
ロー債務は、行使可能な最も早い期日に基づき分類している。
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金融負債のキャッシュ・フロー債務(残存契約期間別)
1ヶ月超 3ヶ月超 1年超
1ヶ月以内 3ヶ月以内 12 ヶ月以内 5年以内 5年超 合計
百万ポンド
当行グループ
銀行からの預金
20,627 732 299 12,101 463 34,222
186,178 5,769 2,936 231 109 195,223
顧客からの預金
買戻契約-非トレーディング目
31,635 1,772 1,504 12 - 34,923
的
44,229 - - - - 44,229
トレーディング負債
公正価値評価の指定を受けた金
9,602 1,051 4,989 12,914 11,740 40,296
融負債
198,758 54 125 483 408 199,828
デリバティブ
1,862 3,244 10,554 1,280 588 17,528
発行済負債証券
94 397 231 9,357 5,503 15,582
劣後債務
50,107 349 444 384 1,178 52,462
その他の金融負債
543,092 13,368 21,082 36,762 19,989 634,293
貸付およびその他の信用関連コ
147,303 - - - - 147,303
ミットメント
1
3,969 - - - - 3,969
金融保証
694,364 13,368 21,082 36,762 19,989 785,565
2020 年 12 月 31 日現在
16,817 2,416 2,652 1,499 820 24,204
銀行からの預金
167,623 5,299 4,090 304 112 177,428
顧客からの預金
買戻契約-非トレーディング目
45,379 1,728 2,068 277 - 49,452
的
48,026 - - - - 48,026
トレーディング負債
公正価値評価の指定を受けた金
5,725 395 5,027 16,546 16,490 44,183
融負債
160,536 41 133 382 402 161,494
デリバティブ
2,561 5,115 15,282 1,501 733 25,192
発行済負債証券
88 - 278 9,036 5,726 15,128
劣後債務
46,153 456 1,507 596 1,321 50,033
その他の金融負債
492,908 15,450 31,037 30,141 25,604 595,140
貸付およびその他の信用関連コ
128,905 - - - - 128,905
ミットメント
1
4,318 - - - - 4,318
金融保証
626,131 15,450 31,037 30,141 25,604 728,363
2019 年 12 月 31 日現在
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1ヶ月超 3ヶ月超 1年超
1ヶ月以内 3ヶ月以内 12 ヶ月以内 5年以内 5年超 合計
当行
百万ポンド
銀行からの預金
16,376 707 205 204 - 17,492
115,204 3,485 1,287 3 - 119,979
顧客からの預金
24,398 1,105 1,500 12 - 27,015
買戻契約-非トレーディング目的
26,673 - - - - 26,673
トレーディング負債
9,414 1,007 2,962 4,497 5,515 23,395
公正価値評価の指定を受けた金融負債
108,608 52 125 444 391 181,620
デリバティブ
1,060 3,238 9,629 1,046 417 15,390
発行済負債証券
14 397 191 9,086 5,478 15,166
劣後債務
37,510 248 146 53 14 37,971
その他の金融負債
411,257 10,239 16,045 15,345 11,815 464,701
貸付およびその他の信用関連コミット
46,340 - - - - 46,340
メント
1
1,510 - - - - 1,510
金融保証
459,107 10,239 16,045 15,345 11,815 512,551
2020 年 12 月 31 日現在
13,322 2,033 484 528 66 16,433
銀行からの預金
103,697 3,272 2,042 51 - 109,062
顧客からの預金
32,507 1,549 2,065 277 - 36,398
買戻契約-非トレーディング目的
27,014 - - - - 27,014
トレーディング負債
4,742 382 3,378 8,146 9,236 25,884
公正価値評価の指定を受けた金融負債
149,124 41 133 343 393 150,034
デリバティブ
787 4,750 7,743 1,489 406 15,175
発行済負債証券
88 - 219 9,141 5,870 15,318
劣後債務
39,227 394 255 303 170 40,349
その他の金融負債
370,508 12,421 16,319 20,278 16,141 435,667
貸付およびその他の信用関連コミット
44,087 - - - - 44,087
メント
1
3,695 - - - - 3,695
金融保証
418,290 12,421 16,319 20,278 16,141 483,449
2019 年 12 月 31 日現在
1 IFRS 第9号の減損に関する規定が適用されない履行保証契約を除く。
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金融資産および金融負債の契約上の満期分析
以下の表は、期末日現在の金融資産および負債を契約上の残存期間別に分析したものである。これら
の残高は、以下の通り満期分析に含めている。
・契約上の満期の規定がない金融資産および負債(持分証券等)は、「1年超」の欄に含めている。
無期限または永久金融商品は、その金融商品の契約相手先に権利がある契約上の通知期間に基づき分
類している。契約上の通知期間がない場合には、無期限または永久金融商品契約は「1年超」の欄に
含めている。
・売却目的で保有する処分グループの資産および負債に含まれる金融商品は、その金融商品自体の契
約上の満期に基づき分類されており、処分取引を基準とする分類は行っていない。
・投資契約に係る負債は、契約上の満期に応じて分類している。期限の定めのない投資契約は、「1
年超」の欄に含めているが、当該契約に対して保険契約者が解約および譲渡のオプションを行使する
可能性がある。
貸出条件付き長期資金供給オペレーション(「 TLTRO 」)
2020 年6月、エイチエスビーシー・コンチネンタル・ヨーロッパは、 TLTRO Ⅱファンディングにお
ける 2.6 十億ユーロを返済し、 TLTRO Ⅲファンディングにおいて 10.6 十億ユーロを発行した。 TLTRO Ⅲ
の借入金利は、これらが預金ファシリティ金利以下で発行されるため市場金利以下となる。これらの
オペレーションにおける借入金利は、 2020 年6月 24 日から 2022 年6月 23 日までの期間の預金ファシリ
ティ金利の平均金利より 50 ベーシス・ポイント低く、上限は- 1 %であり、企業の貸出ベンチマークが
指定期間にわたり規定水準を維持している場合、それらは、それぞれの TLTRO Ⅲの残りの期間中の預
金ファシリティ金利と同程度低くなる。エイチエスビーシー・コンチネンタル・ヨーロッパは、 2020
年度において TLTRO Ⅲに付された条件を充たすこと、最初の 12 ヶ月に予測される市場金利を下回る金
利を受けることが合理的に確認できると判断した。その結果、 TLTRO ファンディングは、政府からの補
助金として計上されている。実体経済をサポートする貸出に付される市場を下回る金利は、当期中の
純受取利息として認識される。
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金融資産および金融負債の満期分析
2020 年 2019 年
当行グループ 1年以内 1年超 合計 1年以内 1年超 合計
百万ポンド 百万ポンド
資産
公正価値評価の指定を受
けた、または強制的に
1,631 14,589 16,220 2,651 14,361 17,012
公正価値で測定する金
融資産
銀行に対する貸付金 10,186 2,460 12,646 8,849 2,618 11,467
顧客に対する貸付金 47,863 53,628 101,491 52,408 55,983 108,391
売戻契約-非トレー
65,157 2,420 67,577 84,047 1,709 85,756
ディング目的
金融投資 8,984 42,842 51,826 7,113 39,351 46,464
49,744 274 50,018 43,281 367 43,648
その他の金融資産
12 月 31 日現在 183,565 116,213 299,778 198,349 114,389 312,738
負債
銀行からの預金 21,627 12,678 34,305 21,704 2,287 23,991
顧客からの預金 194,872 312 195,184 176,855 381 177,236
買戻契約-非トレー
34,891 12 34,903 49,116 269 49,385
ディング目的
公正価値評価の指定を
17,109 23,683 40,792 11,826 29,816 41,642
受けた金融負債
発行済負債証券 15,620 1,751 17,371 22,843 2,196 25,039
その他の金融負債 50,955 1,704 52,659 47,723 1,841 49,564
445 13,319 13,764 93 13,089 13,182
劣後債務
12 月 31 日現在 335,519 53,459 388,978 330,160 49,879 380,039
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エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)
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2020 年 2019 年
当行 1年以内 1年超 合計 1年以内 1年超 合計
百万ポンド 百万ポンド
資産
公正価値評価の指定を受
けた、または強制的に
1,455 410 1,865 2,413 716 3,129
公正価値で測定する金
融資産
銀行に対する貸付金 6,081 1,982 8,063 5,352 4,171 9,523
顧客に対する貸付金 31,051 12,190 43,241 35,076 14,850 49,926
売戻契約-非トレー
48,175 1,962 50,137 49,460 1,276 50,736
ディング目的
金融投資 5,617 25,352 30,969 4,269 22,292 26,561
34,753 1 34,754 33,483 1 33,484
その他の金融資産
12 月 31 日現在 127,132 41,897 169,029 130,053 43,306 173,359
負債
銀行からの預金 17,284 200 17,484 15,804 552 16,356
顧客からの預金 119,971 3 119,974 108,990 50 109,040
買戻契約-非トレー
26,984 12 26,996 36,058 269 36,327
ディング目的
公正価値評価の指定を
14,859 9,828 24,687 9,184 15,479 24,663
受けた金融負債
発行済負債証券 13,912 1,444 15,356 13,181 1,857 15,038
その他の金融負債 38,167 56 38,223 39,345 436 39,781
330 13,030 13,360 - 12,783 12,783
劣後債務
12 月 31 日現在 231,507 24,573 256,080 222,562 31,426 253,988
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28 金融資産および金融負債の相殺
「貸借対照表上で相殺されない金額」には、次のような取引が含まれる。
・契約相手方が、当行グループとの相殺エクスポージャーを有しており、債務不履行、破産または破
綻の場合のみ相殺する権利を有するマスター・ネッティング契約あるいは類似契約が存在するか、あ
るいは他の相殺基準が満たされない場合
・デリバティブ、売戻契約/買戻契約、借株契約/貸株契約および類似契約について、現金および非
現金担保を受け取った/差入れた場合
リスク管理目的上、顧客に対する貸付金の正味金額には上限があり、監視対象となっている。また、
関連する顧客契約は、必要に応じて、適切な相殺の法的権利の存在を確認するためのレビューおよび更
新の対象となる。
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強制力のあるネッティング契約の対象となる金額
強制力のある
貸借対照表上で
ネッティング
相殺されない金額
貸借対照
契約の対象と
表上の 非現金
5
総額 相殺額 純額 金融商品 担保 現金担保 純額 ならない金額 合計
百万ポンド
金融資産
1
229,891 (29,996) 199,895 (160,907) (8,837) (29,834) 317 1,315 201,210
デリバティブ(注記 14 )
売戻契約、借株契約および
2
類似契約の分類 :
-
-トレーディング資産
12,430 (531) 11,899 (519) (11,380) - 419 12,318
-非トレーディング資産
128,246 (64,386) 63,860 (10,604) (53,218) (38) - 3,735 67,595
3
17,312 (6,990) 10,322 (8,713) - - 1,609 1 10,323
顧客に対する貸付金
2020 年 12 月 31 日現在
387,879 (101,903) 285,976 (180,743) (73,435) (29,872) 1,926 5,470 291,446
1
181,449 (18,094) 163,355 (119,222) (9,344) (34,543) 246 1,183 164,538
デリバティブ(注記 14 )
売戻契約、借株契約および
2
類似契約の分類 :
-トレーディング資産
13,558 (203) 13,355 (1,174) (12,181) - - 96 13,451
-非トレーディング資産
163,790 (79,963) 83,827 (21,848) (61,832) (147) - 1,946 85,773
3
18,726 (6,334) 12,392 (10,066) - - 2,326 - 12,392
顧客に対する貸付金
2019 年 12 月 31 日現在
377,523 (104,594) 272,929 (152,310) (83,357) (34,690) 2,572 3,225 276,154
金融負債
1
228,372 (29,996) 198,376 (160,907) (14,652) (22,521) 296 856 199,232
デリバティブ(注記 14 )
買戻契約、貸株契約および
2
類似契約の分類 :
-トレーディング負債
12,323 (531) 11,792 (519) (11,273) - - 5 11,797
-非トレーディング負債
99,289 (64,386) 34,903 (10,604) (24,143) (156) - - 34,903
4
21,847 (6,990) 14,857 (8,713) - - 6,144 8 14,865
顧客からの預金
2020 年 12 月 31 日現在
361,831 (101,903) 259,928 (180,743) (50,068) (22,677) 6,440 869 260,797
1
178,466 (18,094) 160,372 (119,222) (14,633) (26,130) 387 711 161,083
デリバティブ(注記 14 )
買戻契約、貸株契約および
2
類似契約の分類 :
-トレーディング負債
8,013 (203) 7,810 (1,174) (6,636) - - 36 7,846
-非トレーディング負債
129,247 (79,963) 49,284 (21,848) (27,167) (269) - 101 49,385
4
20,032 (6,334) 13,698 (10,066) - - 3,632 19 13,717
顧客からの預金
2019 年 12 月 31 日現在
335,758 (104,594) 231,164 (152,310) (48,436) (26,399) 4,019 867 232,031
1 2020 年 12 月 31 日現在、デリバティブ資産総額と相殺されている証拠金受取額は 4,866 百万ポンド( 2019 年: 1,030 百万ポンド)であ
る。デリバティブ負債総額と相殺されている証拠金支払額は 10,622 百万ポンド( 2019 年: 5,213 百万ポンド)である。
2 貸借対照表上において、「トレーディング資産」および「トレーディング負債」の中で認識されている買戻/売戻契約、貸株/借株
契約および類似契約の金額については、 75 ページ(訳注:原文のページ数である)の表「資金調達の源泉および使途」を参照のこ
と。
3 2020 年 12 月 31 日現在、貸借対照表に計上されている「顧客に対する貸付金」の合計は、 101,491 百万ポンド( 2019 年: 108,391 百万ポ
ンド)であった。このうち 10,322 百万ポンド( 2019 年: 12,392 百万ポンド)が相殺の対象となった。
4 2020 年 12 月 31 日現在、貸借対照表に計上されている「顧客からの預金」の総額は、 195,184 百万ポンド( 2019 年: 177,236 百万ポン
ド)であった。このうち 14,857 百万ポンド( 2019 年: 13,698 百万ポンド)が相殺の対象となった。
5 これらのエクスポージャーは、引き続き金融担保によって保全されているが、当行グループはその相殺権の法的強制力の証拠となる
法律意見書の取得を求めなかったか、あるいはその取得が不可能であった場合がある。
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29 払込済株式資本およびその他の資本性金融商品
発行済みでかつ全額払込済み
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの 1.00 ポンド普通株式
2020 年 2019 年
株数 百万ポンド 株数 百万ポンド
1月1日現在 796,969,111 797 796,969,111 797
12 月 31 日現在
796,969,111 797 796,969,111 797
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの 0.01 米ドル非累積第三次米ドル優先株式
2020 年 2019 年
株数 千ポンド 株数 千ポンド
1月1日および 12 月 31 日現在
35,000,000 172 35,000,000 172
当行は、優先株式を償還する義務はないが、健全性 監督 機構 へ の事前 の通知 を条件として、いつでも
その一部または全部を償還することができる。発行済優先株式の配当金は、取締役会の単独の絶対的な
裁量によって年1回支払われる。配当金の支払いによって当行が健全性 監督 機構の自己資本比率基準を
満たすことができなくなる場合、または配当金として分配できる当行の利益が、発行済優先株式の配当
金および同日に支払が予定されていて、同等の配当請求権があるその他の株式の配当金の全額を支払う
には不十分である場合、あるいは普通株式を除いて、当行の資本におけるいずれかのクラスの株式に付
されている権利によって配当金の支払が禁止されている場合、取締役会は、発行済優先株式に対する配
当を宣言しない。
発行済優先株式には、当行の普通株式に転換する権利は付されていない。発行済優先株式の保有者
は、当行の株主総会に出席し、優先株式に付されている権利の変更または無効提案の決議および優先株
式の払込資本金の減額提案の決議に対して議決権を行使することができる。発行済優先株式の配当金が
直近の配当期間について全額支払われていない、または当行の解散もしくは全事業の売却の提議がなさ
れた場合、そのような状況において、優先株の保有者は、株主総会に提議されたすべての事案について
議決権を行使する権利を与えられている。未払配当金については、発行済優先株式の保有者は、優先株
式の配当金が全額支払われるまで、または 1 配当期間の配当金全額を支払うための資金が引き当てられ
るまで、すべての株主総会に出席し議決権を行使する権利を与えられている。発行済株式はすべて全額
払込済みである。
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その他の資本性金融商品
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーのその他 Tier 1 金融商品
2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
1,900 百万ユーロ 2015 年発行永久劣後再設定可能その他 Tier 1金
1,388 1,388
融商品( 2020 年 12 月以降償還可能)
235 百万ユーロ 2016 年発行永久劣後再設定可能その他 Tier 1金
197 197
融商品( 2022 年1月以降償還可能)
300 百万ユーロ 2018 年発行永久劣後再設定可能その他 Tier 1金
263 263
融商品( 2023 年3月以降償還可能)
555 百万ポンド 2018 年発行 永久劣後再設定可能その他 Tier 1金
555 555
融商品( 2023 年3月以降償還可能)
500 百万ポンド 2019 年発行永久劣後再設定可能その他 Tier 1金
500 500
融商品( 2024 年 11 月以降償還可能)
250 百万ユーロ 2019 年発行永久劣後再設定可能その他 Tier 1金
213 213
融商品( 2024 年 11 月以降償還可能)
431 百万ポンド 2019 年発行永久劣後再設定可能その他 Tier 1金
431 431
融商品( 2024 年 12 月以降償還可能)
200 百万ユーロ 2019 年発行永久劣後再設定可能その他 Tier 1金
175 175
融商品( 2025 年1月以降償還可能)
12 月 31 日現在 3,722 3,722
これらの金融商品は、エイチエスビーシー・ユーケー・ホールディングス・リミテッドにより保有さ
れている。当行は、 CRR Ⅱのその他 Tier 1資本として完全に準拠した資本商品をして発行し、当行グ
ループの自己資本に含めている。
これらの金融商品の利息は当行の単独裁量のみにより支払期限が到来し支払可能となり、かつ当行
は、任意の日に支払うはずであった利息の支払(の全部または一部)を常時かついかなる理由でも取り
消しが出来る唯一かつ完全な裁量権を有している。英国の銀行規制またはその他の規定に基づき元本、
利息またはその他の金額の支払が禁止されている場合(当行が分配可能な準備金を十分に有していない
場合、または当行がこれらの金融商品の契約条件で定義されているソルベンシー条件を満たしていない
場合)には、元本、利息またはその他の金額の支払が制限される。
これらの金融商品は、期限に定めがなく、当行の裁量によって初回の償還日または初回の償還日後の
任意の利払日に全額を償還可能である。また、これらの金融商品は、当行の裁量によって、特定の規制
または税務上の理由によって、全額を償還することもできる。いかなる償還においても、 健全性 監督 機
構の事前 の同意が必要である。これらの金融商品は、当行の最上位の発行済優先株式と同順位の優先順
位を有しており、普通株式より上位である。当行グループ単独または連結のいずれかの普通株式等 Tier
1資本比率が 7.00 %を下回った場合、これらの金融商品の全体が発生済みの未払利息とともに償却され
る。
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30 偶発債務、契約債務および保証
当行グループ 当行
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
保証およびその他の偶発債務:
- 金融保証 3,969 4,318 1,510 3,695
- 履行およびその他の保証 14,282 15,186 7,156 7,554
458 609 376 526
- その他の偶発債務
12 月 31 日現在 18,709 20,113 9,042 11,775
1
契約債務 :
- 信用状および短期貿易関連取引
1,366 1,810 534 642
- 将来購入資産および将来実行預金 42,793 37,998 4,747 2,906
- スタンドバイ契約、与信枠および
103,144 89,096 41,059 40,539
その他の貸付契約債務
12 月 31 日現在 147,303 128,904 46,340 44,087
1 当行グループが当事者となった IFRS 第9号の減損に関する規定が適用される取消不能コミットメント 143,036 百万ポンド( 2019
年: 121,447 百万ポンド)を含む。
上表は額面元本を開示している。額面元本は、契約がすべて実行され、顧客が債務不履行となった場
合にさらされるリスクの最大額を表している。保証および契約債務の大部分が未実行のまま失効すると
予想されるため、この額面元本合計は将来必要となる流動性の金額を示すものではない。
海外の HSBC 傘下会社の英国支店
2017年12月、英国歳入関税局(「HMRC」)は、海外のHSBC傘下会社の一部英国支店におけるVATの取
扱い を指摘 した。 さらに、 HMRC は、 2013 年 10 月1日から 2017 年 12 月 31 日までの期間を対象とする総額
262 百万ポンド(利息は未確定)の課税通知書を発行した。 本 課税通知書 に関して引当金を認識してい
ない。 2019 年第一四半期に、 HMRC は、英国支店は英国 VAT グループのメンバーとして不適格であるとい
う評価を再確認し、その結果として、 HSBC は HMRC に総額 262 百万ポンドを支払い、異議申し立てを申請
したが、当該申請は留保中である。 262 百万ポンドの支払いは HSBC の 2020 年 12 月 31 日現在の貸借対照表
に資産として計上されている。 2018 年1月以降、英国支店は英国 VAT グループのメンバーではないとい
う前提に基づき、 HSBC の税務申告書は作成されている。 HSBC の異議申し立てが認められれば、 HSBC は当
該 VAT の還付を求めるが、このうち 97 百万ポンドは、エイチエスビーシー・バンク・ピーエル・シーに
帰属すると見積もられている。
当行グループ 会社 に対する 法的手続き、 規制 および その他の事項により生じた偶発債務は、注記 32 に
開示されている。
金融サービス補償制度
金融サービス補償制度( 「 FSCS 」 )は 倒産した金融サービス会社の 預金者に補償金を支払 う 。 これま
でに課された業界賦課金が将来起こり得る倒産による預金者への補償金を補うのに不十分となる範囲に
ついて FSCSが英国大蔵省から 将来 借入 れを行う場合には、 当行 グループ は その借入額の一部について 支
払義務を負う可能性がある。企業倒産の結果を受けた業界に対するFSCSの最終的な賦課金について、正
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確に見積ることはできない。FSCSによる資産の回収可能性 、 保護 商品の 水準 (預金および投資を含む)
の変更 ならびにその時点でのFSCSのメンバー数を含む、様々な不確実な要因に左右される 。
保証
当行グループ 当行
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
他の HSBC グ 他の HSBC グ
ループ会社 ループ会社 他の HSBC グ 他の HSBC グ
を受益者と を受益者と ループ会社 ループ会社を
第三者を受 する当行グ する当行グ 第三者を受 を受益者と 受益者とする
益者とする ループによ 第三者を受益 ループによ 益者とする する当行に 第三者を受益 当行による保
保証 る保証 者とする保証 る保証 保証 よる保証 者とする保証 証
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
1
3,541 428 3,832 486 895 615 1,289 2,406
金融保証
履行およびその他
13,091 1,191 14,129 1,057 6,088 1,068 6,634 920
の保証
合計 16,632 1,619 17,961 1,543 6,983 1,683 7,923 3,326
1 金融保証契約は、債券の当初または変更後の契約条件に基づいて特定の債務者が支払期日到来時に約定返済を行わなかったことによ
り発生する保有者の損失を弁済するために、発行者に所定の金額の支払を要求する契約である。上表の金額は額面元本である。
IFRS 第9号の減損に関する規定が適用される「金融保証」は、信用リスクの開示に整合させるためその他の保証とは区別して表示さ
れている。
当行グループは第三者顧客および HSBC グループ会社のために保証および同様の取引を提供している。
これらの保証は一般的に当行グループの通常の銀行業務において提供されている。契約期間が1年を超
える保証は毎年当行グループによる信用レビューを受けている。
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31 ファイナンス・リース債権
ファイナンス・リース債権
当行グループ は 、 ファイナンス・リース契約に基づいて第三者に輸送用資産(航空機など)、不動産
および一般的な機械設備を含む様々な資産をリースしている。リース期間終了時に、資産は第三者に売
却される、またはさらにリース期間が延長される場合がある。リース料は、資産の取得原価から残存価
額を差し引いた金額を回収し、金融収益を稼得できるように計算されている。
2020 年 2019 年
未収 未収
将来の最低 将来の最低支
支払額合計 金融収益 現在価値 払額合計 金融収益 現在価値
百万ポンド 百万ポンド
リース債権
270 (16) 254 392 (18) 374
- 1年以内
- 1年超2年以内
253 (17) 236 256 (19) 237
- 2年超3年以内 424 (15) 409 306 (17) 289
- 3年超4年以内 305 (15) 290 279 (15) 264
152 (9) 143 168 (13) 155
- 4年超5年以内
1年超5年以内
1,134 (56) 1,078 1,009 (64) 945
770 (31) 739 840 (33) 807
- 5年超
12 月 31 日現在 2,174 (103) 2,071 2,241 (115) 2,126
32 法的手続きおよび規制事項
当行グループは、さまざまな司法管轄における、通常の業務から生じた法的手続きおよび規制事項の
当事者となっている。以下に記載されている事項を除き、当行グループは、これらの案件に重大なもの
はないと考えている。引当金の認識は、注記1に記載されている会計方針に従って決定される。法的手
続きおよび規制事項の結果は本質的に不確実であるが、経営陣は入手可能な情報に基づいて、 2020 年 12
月 31 日現在においてこれらの事項につき適切な引当金を設定していると考えている(注記 25 を参照のこ
と)。個別の引当金に重要性がある場合には、引当金が計上された事実を記載し、定量化している。た
だし、そのような引当金の計上が著しく公平性を損なうことになると思われる場合は、この限りではな
い。引当金の認識によって、不法行為または法的責任を認めているわけではない。偶発債務に分類され
る可能性のある当行グループの法的手続きおよび規制事項に関する負債総額の見積りを提供すること
は、実務上困難である。
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エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)
有価証券報告書
バーナード・ L ・マドフ・インベストメント・セキュリティーズ・エルエルシー
2008 年 12 月、バーナード・ L ・マドフ(「マドフ」)は、ねずみ講詐欺の容疑で逮捕され、最終的に
有罪を認めた。同氏所有のバーナード・ L ・マドフ・インベストメント・セキュリティーズ・エルエル
シー(「マドフ・セキュリティーズ」)は、米国の管財人(「管財人」)により清算中である。
米国外のさまざまな HSBC 傘下会社は、マドフ・セキュリティーズに資産を投資していた米国外に設立
された多数のファンドに管理、事務および類似のサービスを提供していた。マドフ・セキュリティーズ
から得た情報によると、 2008 年 11 月 30 日現在のこれらのファンドの累計額とされる金額(マドフが報告
した虚偽の利益を含む)は 8.4 十億米ドルであった。
これまでに HSBC が入手可能な情報に基づいて、 HSBC がサービスを提供していた期間における、ファン
ドのマドフ・セキュリティーズへの実際の送金額からマドフ・セキュリティーズからの実際の払戻金額
を差し引いた金額は約4十億米ドルと見積られている。さまざまな HSBC 傘下会社がマドフ・セキュリ
ティーズの詐欺による訴訟の被告として挙げられている。
米国訴訟: 管財人は、マドフ・セキュリティーズから HSBC への送金(金額はまだ認定されていない)
の回収を求め、米国のニューヨーク州南部地区破産裁判所(「米国の破産裁判所」)においてさまざま
な HSBC 傘下会社およびその他に対する訴訟を提起した。 HSBC および本訴訟におけるその他の当事者は、
管財人の請求の棄却の申立てを行った。 2016 年 11 月、米国の破産裁判所は管財人の請求の一部に関し
て、 HSBC による棄却申立てを認めた。 2019 年2月、米国第2巡回区控訴裁判所はその棄却を破棄した。
2020 年6月における米国の最高裁判所の裁量による上訴却下後、本件は米国破産裁判所に差し戻されて
おり当該裁判所において現在係属されている。
フェアフィールド・セントリー・リミテッド、フェアフィールド・シグマ・リミテッドおよびフェア
フィールド・ラムダ・リミテッド(以下総称して「フェアフィールド」)( 2009 年7月から清算中であ
る)は、米国において、ファンドの株主(顧客の名義株主として活動していた HSBC 傘下会社を含む)に
対して償還金の支払の返還を求めて1件の訴訟を提起した。 2018 年 12 月、米国の破産裁判所は、フェア
フィールドの清算人による請求の一部に関して、被告の棄却の申立てに有利な判決を下し、清算人によ
る修正訴状の提出を認めた。当該判決の結果、 HSBC 傘下会社の一社に対するすべての請求および残りの
HSBC の被告に対する一部の請求は棄却されている。 2019 年5月、清算人は一部の争点を米国の破産裁判
所から米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所(「ニューヨーク連邦地方裁判所」)に上訴した。
また、清算人は米国の破産裁判所に残る請求に関する修正訴状を 2020 年1月に提出した。 2020 年3月に
おいて、 HSBC および本件訴訟におけるその他の当事者は、当該修正訴状の棄却申立てを米国の破産裁判
所に提出した。 2020 年 12 月、米国の破産裁判所は被告の申立ての一部を認め、一部を却下した。本件訴
訟は、米国の破産裁判所およびニューヨーク連邦地方裁判所に係属されている。
英国訴訟: 管財人は、マドフ・セキュリティーズから HSBC への送金(金額はまだ認定されていない)
の回収を求め、イングランド・ウェールズ高等法院においてさまざまな HSBC 傘下会社に対する訴訟を提
起した。訴状期限は、英国の被告に関しては 2021 年9月まで、その他すべての被告に関しては 2021 年 11
月まで延長されている。
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エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)
有価証券報告書
ケイマン諸島訴訟: 2013 年2月、プリメオ・ファンド(「プリメオ」)( 2009 年4月から清算中であ
る)は、 HSBC セキュリティーズ・サービシズ・ルクセンブルグ(「 HSSL 」)およびバンク・オブ・バ
ミューダ(ケイマン)リミテッド(現在の「 HSBC ケイマン・リミテッド」)に対して訴訟を提起し、契
約違反および信託義務違反を主張し、損害賠償および同等の補償を求めている。裁判は 2017 年2月に結
審し、裁判所は 2017 年8月に被告人に対するすべての請求を斥けた。 2017 年9月、プリメオはケイマン
諸島の控訴裁判所に上訴し、 2019 年6月、ケイマン諸島の控訴裁判所は HSSL および HSBC ケイマン・リミ
テッドに対するプリメオの上訴を斥けた。 2019 年8月、プリメオは、英国の枢密院に上訴の申立てを提
出し、2回の審理のうち1回目の審理が 2021 年4月に予定されている。
ルクセンブルグ訴訟: 2009 年4月、ヘラルド・ファンド SPC (「ヘラルド」)( 2013 年7月から清算
中である)は、 HSSL に対し、ルクセンブルグ地方裁判所において、ヘラルドがマドフ・セキュリティー
ズの詐欺によって失ったとされる現金および有価証券の返還、または代わりに損害賠償を求める訴訟を
提起した。ルクセンブルグ地方裁判所はヘラルドの有価証券返還請求を棄却したが、ヘラルドの現金返
還請求および損害請求の棄却はまだなされていない。ヘラルドは当該判決につきルクセンブルグ控訴裁
判所へ上訴し、本件は同裁判所において留保されている。 2018 年終わりに、ヘラルドは、 HSSL およびエ
イチエスビーシー・バンク・ピーエルシーに対し、ルクセンブルグ地方裁判所において、さらなる返還
および損害賠償を求める追加の請求を行った。
アルファ・プライム・ファンド・リミテッド(「アルファ・プライム」)は 2009 年 10 月に、ルクセン
ブルグ地方裁判所において、 HSSL に対して、有価証券または現金同等物の返還、もしくは損害賠償を求
める訴訟を提起した。 2018 年 12 月、アルファ・プライムは、さまざまな HSBC 傘下会社に対し、ルクセン
ブルグ地方裁判所において、損害賠償を求める追加の請求を行った。本件は現在ルクセンブルク地方裁
判所で係属されている。
セネター・ファンド SPC (「セネター」)は 2014 年 12 月に、ルクセンブルグ地方裁判所において、
HSSL に対して、有価証券または現金同等物の返還、もしくは損害賠償を求める訴訟を提起した。 2015 年
4月、セネターはルクセンブルグ地方裁判所において、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの
ルクセンブルグ支店に対し、同一の請求を主張して別の訴訟を開始した。 2018 年 12 月、セネターはルク
センブルク地方裁判所において、 HSSL およびエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーのルクセンブ
ルグ支店に対し、セネターの有価証券の返還または損害賠償を求める追加の請求を行った。本件は現在
ルクセンブルク地方裁判所で係属されている。
アイルランド訴訟: 2013 年 11 月、デフェンダー・リミテッドは HSBC インスティテューショナル・トラ
スト・サービシズ(アイルランド)リミテッド(「 HTIE 」)およびその他の者に対して、契約違反の主
張に基づき、ファンドの損失に係る損害賠償および補償を求める訴訟を提起した。審理は 2018 年 10 月に
開始された。 2018 年 12 月、アイルランド高等法院は、デフェンダー・リミテッドには HTIE に対する有効
な請求権がないとし、予備的争点について HTIE に有利な判決を下した。この判決により、追加の争点に
ついて審理を行うことなく結審した。 2019 年2月、デフェンダー・リミテッドは、この判決について上
訴した。 2020 年7月、アイルランド最高裁判所は、一部についてデフェンダー・リミテッドに有利な判
決を下し、その後の訴訟手続きについて本件を高等法院に差し戻した。当該手続きは、 2021 年4月に再
開される。
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エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)
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訴訟手続きが提起されている複数の司法管轄を含めて(それらに限定されるわけではないが)、さま
ざまなマドフ関連の前述の訴訟手続きで起こり得る結果の範囲およびその結果としての財政的な影響に
対しては、影響を及ぼす数多くの要因が存在する。現在入手可能な情報に基づき、経営陣は、さまざま
なマドフ関連の訴訟におけるすべての申立ての結果生じるおそれのある潜在的な総損害額を最大 500 百
万米ドル(費用および利息を除く)あるいはその額を超えると見積っている。このような見積りには不
確実性および限界を伴うため、最終的に生じる可能性のある損害額はこの金額と大幅に異なる可能性が
ある。
反マネー・ロンダリングおよび制裁関係
2012 年 12 月に、エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー(「 HSBC ホールディング
ス」)は、英国金融サービス機構( 2013 年および 2020 年に英国金融行為規制当局(「 FCA 」)に置き換
えられた)との取引を含む多くの合意を結び、また、米国連邦準備制度理事会(「 FRB 」)からの排除
措置命令を受諾した。両者には将来の特定の反マネー・ロンダリング(「 AML 」)および制裁措置に関
する義務が含まれていた。さらに、 HSBC は、 HSBC グループの AML および制裁措置に関するコンプライア
ンス・プログラムの定期評価を行うために独立したコンプライアンス・モニター( FCA の目的上、金融
サービス市場法第 166 項における「専門的知識を有する者」に該当し、 FRB の目的上、「独立したコンサ
ルタント」に該当する。)を保持することにも合意した。 2020 年に、 HSBC の独立したコンプライアン
ス・モニター(専門的知識を有する者および独立したコンサルタントの両方の役割をもつ者)との契約
が終了した。 FCA の専門的知識を有する者の役割は、 2020 年第 2 四半期に新しい個人に割り当てられた。
これとは別に、新しい FRB の独立したコンサルタントが、排除措置命令に従って任命される。 FCA の専門
的知識を有する者および FRB の独立したコンサルタントのそれぞれの役割については、 81 ページ(訳
注:原文のページ数である。)に説明されている。
FCA は、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーおよびエイチエスビーシー・ユーケー・バン
ク・ピーエルシーによる英国の反マネー・ロンダリング規制ならびに金融犯罪制度および統制の準拠に
関して調査を行っている。 HSBC は完了または完了間近の FCA の調査に継続して協力している。
2014 年 11 月以降、さまざまな HSBC 傘下会社およびその他に対して、中東でのテロ攻撃の被害者または
その関係者である原告を代表した複数の訴訟が、米国の連邦裁判所に提起された。いずれの訴訟におい
ても、被告は米国反テロリズム法に違反して、制裁対象となっているさまざまな関係者の不法行為を幇
助したとされている。現在、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーに対する9件の訴訟がニュー
ヨークまたはコロンビア特別区の連邦裁判所で係属されている。 2019 年3月および9月に、裁判所はこ
れらの訴訟の2件において HSBC の棄却の申立てを認めた。当該原告は、これらの訴訟の1件における決
定について上訴している。 HSBC は、他の3件の訴訟において棄却の申立てを提起し、うち2件は 2020 年
6月に認められ、3件目は 2020 年 11 月に認められた。残り4件の訴訟は、ごく初期段階にある。
これらの案件の結果の範囲およびその結果としての財政的な影響を左右する数多くの要因が存在し、
当該要因は重要なものとなる可能性がある。
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エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)
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ロンドン銀行間取引金利、欧州銀行間取引金利およびその他のベンチマーク金利の設定に関する調査お
よび訴訟
ユーロ建て金利デリバティブ: 2016 年 12 月、欧州委員会(「 EC 」)は、 HSBC および他の銀行は、 2007
年初めにユーロ建ての金利デリバティブの値付けに関連する反競争的行為を行っていたとする決定を下
した。 EC は、1ヶ月の違反に関し、 HSBC に制裁金を課した。 HSBC はこの決定に対し上訴し、 2019 年9月
に欧州連合一般裁判所(「一般裁判所」)は、責任に関する EU の調査結果の大部分を支持したが、制裁
金については無効にする判断を下した。 HSBC および EU の両者は、一般裁判所の判断を欧州司法裁判所に
上訴している。
米ドル建て LIBOR : 2011 年より、 HSBC および他のパネル銀行は、米ドル建て LIBOR の設定に関して、米
国で多数の民事訴訟の被告として挙げられている。これらの申立ては、米国の独占禁止法および反恐喝
法、米商品取引所法(「 US CEA 」)ならびに州法を含むさまざまな米国法に基づく請求を行っている。
当該訴訟には、その大部分がニューヨーク連邦地方裁判所の公判前手続きのために移送および/または
併合された個別訴訟および推定集団訴訟が含まれる。
2017 年および 2018 年に、 HSBC は、次の5つの原告団、すなわち、米ドル建て LIBOR に連動する債券を
購入した個人、米ドル建て LIBOR に連動する上場商品を購入した個人、米ドル建て LIBOR に連動するロー
ンを実施または購入した米国を拠点とする貸付機関、米ドル建て LIBOR に連動する金利スワップおよび
その他金融商品を被告である銀行およびその関連会社から直接購入した個人ならびに米ドル建て LIBOR
に連動する金利スワップおよびその他金融商品を被告である銀行でもその関連会社でもない特定の金融
機関から購入した個人を代表してそれぞれ提起された推定集団訴訟を解決するため、原告と合意に達し
た。ニューヨーク連邦地方裁判所は、付託された5件の和解に対してそれぞれ最終承認を与えた。さら
に、他にも HSBC に対する多数の米国ドル建て LIBOR 関連訴訟がニューヨーク連邦地方裁判所および米国
第2巡回区控訴裁判所において係属されている。
インターコンチネンタル取引所(「 ICE 」) LIBOR : 2019 年1月から3月に、 HSBC および他のパネル銀
行は、米ドル建て ICE LIBOR に連動した金利を支払う金融商品をパネル銀行から購入した個人および企
業を代表してニューヨーク連邦地方裁判所に提起された3件の推定集団訴訟の被告として挙げられた。
訴状はとりわけ、このベンチマーク金利の抑制に関して米国の独占禁止法および州法に違反する行為が
あったことを主張している。 2019 年7月、3件の推定集団訴訟は併合され、原告は併合された修正訴状
を提起した。 2020 年3月、裁判所は被告の共同棄却請求を全面的に認めた。原告は上訴している。
これらの案件の結果の範囲およびその結果としての財政的な影響を左右する数多くの要因が存在し、
当該要因は重要なものとなる可能性がある。
外国為替関連の調査および訴訟
少なくとも 2014 年以来、 EC は、 HSBC を含む多くの銀行による外国為替スポット取引市場における取引
活動に対して調査を行っている。 HSBC は当該調査に協力している。
2021 年1月、 HSBC ホールディングスは、 2010 年および 2011 年の2件の特定取引に関連した詐欺的行為
について、米国司法省(「 DoJ 」)の犯罪局と3年間の起訴猶予合意(「 FX DPA 」)を終了した。 HSBC
のこれまでの外国為替業務に関する DoJ の調査の終結後、 HSBC ホールディングスは、 2018 年1月に FX
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DPA を結んだ。 FX DPA の条件に従い、 DoJ は FX DPA により繰り延べられた起訴請求の棄却の申立てを
追って提出する予定である。
2020 年6月、南アフリカの競争委員会は、 2017 年2月に最初の訴状を南アフリカ競争審判所に付託し
ていたが、南アフリカの外国為替市場において反競争的行為があったとして、エイチエスビーシー・バ
ンク・ピーエルシーを含む 28 の金融機関に対して修正訴状を提出した。 2020 年8月、エイチエスビー
シー・バンク・ピーエルシーは、修正訴状の棄却申請を提出し、当該申請は係属されている。
2013 年の終わりおよび 2014 年の初めに、さまざまな HSBC 傘下会社およびその他の銀行は、ニューヨー
ク連邦地方裁判所で併合された多数の推定集団訴訟の被告として挙げられた。併合された訴状はとりわ
け、被告が共謀して WM /ロイターの外国為替レートを操作したと主張している。 2015 年9月、 HSBC は併
合訴訟を解決するため原告と合意に達し、裁判所は 2018 年8月に当該和解に対して最終承認を与えた。
2017 年に、外国為替商品の「間接的な」買い手を代表して同様の主張をする複数の推定集団訴訟が、
ニューヨークにおいて提起され、その後、ニューヨーク連邦地方裁判所で併合された。 2020 年4月、
HSBC は間接的な買い手の訴訟を解決する原告との合意に至った。 2020 年 11 月、ニューヨーク連邦地方裁
判所は当該和解に対して最終承認を与えた。
2018 年9月、さまざまな HSBC 傘下会社およびその他の銀行は、外国為替関連の不法行為があったとし
てイスラエルにおいて提出された2件の集団訴訟の認定の申立てにおいて被告に挙げられた。 2019 年7
月、テル・アビブ裁判所は原告が彼らの請求を併合することを認め、 2019 年9月、当該原告は、併合さ
れた集団訴訟の認定に対する申立てを提起した。 2020 年8月、エイチエスビーシー・バンク・ピーエル
シーは、棄却の申立てを提出し、当該申立ては係属されている。
2018 年 11 月および 12 月、 HSBC およびその他の被告に対して、外国為替関連の不法行為を主張した訴状
が、米国における集団訴訟の和解に加わらなかった特定の原告によりニューヨーク連邦地方裁判所およ
びイングランド・ウェールズ高等法院に提出された。 2020 年5月、ニューヨーク連邦地方裁判所は、被
告の米国オプトアウト訴訟の棄却請求の一部を認め、一部を却下した。これらの案件は、初期段階にあ
る。
2019 年2月、さまざまな HSBC 傘下会社は、外国為替関連の不法行があったことを主張するイングラン
ド・ウェールズ高等法院における請求において被告として挙げられた。これらの案件は進行中である。
過去の外国為替業務に関連して、 HSBC に対し、追加の民事訴訟が提起される可能性がある。
2020 年 12 月 31 日現在、当行は、これらのおよび同様の案件に対する引当金を 159 百万ポンド認識し
た。これらの案件の起こり得る結果の範囲およびその結果としての財務影響を左右する数多くの要因が
存在する。このような見積りには不確実性および限界を伴うため、最終的な財政的な影響はこの金額と
大幅に異なる可能性がある。
貴金属のフィクシング関連訴訟
金: 2014 年3月以降、 HSBC およびその他のロンドン・ゴールド・マーケット・フィクシング・リミ
テッドのメンバーを被告として、多くの推定集団訴訟がニューヨーク連邦地方裁判所、ニュージャー
ジー連邦地方裁判所およびカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提起された。訴状は、 2004 年1
月から 2013 年6月まで、被告は共謀して、集団の利益のために米国独占禁止法、 US CEA およびニュー
ヨーク州法に違反して金の価格および金に基づくデリバティブの価格を操作したと申立てている。これ
らの訴訟はニューヨーク連邦地方裁判所において併合された。 2016 年 10 月、被告による当該併合訴訟の
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棄却申立ては、一部が認められ一部が斥けられた。 2017 年6月、裁判所は原告に対し、新たな被告を挙
げる第3回修正訴状を提出する許可を与えた。 2020 年 10 月、 HSBC は併合訴訟を解決するため原告と大筋
で 和解に達した。当該和解は裁判所の最終承認待ちである。
2015 年 12 月以降、さまざまな HSBC 傘下会社およびその他の金融機関に対して、カナダ法に基づく多数
の推定集団訴訟がオンタリオ州およびケベック州の上位裁判所において提起された。原告はとりわけ、
2004 年1月から 2014 年3月にかけて、被告が共謀して、カナダ競争法およびコモン・ローに違反して金
の価格および金に基づくデリバティブの価格を操作したと申立てている。これらの訴訟は進行中であ
る。
銀: 2014 年7月以降、 HSBC およびその他のロンドン・シルバー・マーケット・フィクシング・リミ
テッドのメンバーを被告として、多くの推定集団訴訟が米国ニューヨーク州連邦地方裁判所に提起され
ている。訴状は、 2007 年1月から 2013 年 12 月まで、被告は共謀して、集団の利益のために米国独占禁止
法、 US CEA およびニューヨーク州法に違反して銀の価格および銀に基づくデリバティブの価格を操作し
たと申立てている。これらの訴訟はニューヨーク連邦地方裁判所において併合された。 2016 年 10 月、被
告による当該併合訴訟の棄却申立ては、一部が認められ一部が斥けられた。 2017 年6月、裁判所は原告
に対し、新たに複数の被告を挙げる第3回修正訴状を提出する許可を与えた。裁判所は、棄却を求める
共同申立てを提出するための許可を求める既存の被告による申立てを却下しており、証拠開示手続が進
行中である。
2016 年4月、さまざまな HSBC 傘下会社およびその他の金融機関に対して、カナダ法に基づく2件の推
定集団訴訟がオンタリオ州およびケベック州の上位裁判所において提起された。原告は両訴訟におい
て、 1999 年1月から 2014 年8月にかけて、被告が共謀して、カナダ競争法およびコモン・ローに違反し
て銀の価格および銀に基づくデリバティブの価格を操作したと申立てている。これらの訴訟は進行中で
ある。
プラチナおよびパラジウム: 2014 年の終わりから 2015 年の初めにかけて、 HSBC およびその他のロンド
ン・プラチナ・アンド・パラジウム・フィクシング・カンパニー・リミテッドのメンバーを被告とし
て、多くの推定集団訴訟がニューヨーク連邦地方裁判所に提起された。訴状は、 2008 年1月から 2014 年
11 月まで、被告は共謀して、集団の利益のために米国独占禁止法および US CEA に違反してプラチナ・グ
ループ・メタル(「 PGM 」)の価格および PGM に基づく金融商品の価格を操作したと申立てている。 2017
年3月、被告による第2回修正併合訴状の棄却申立ては、一部が認められ一部が斥けられた。 2017 年6
月、原告は第3回修正訴状を提出した。 2020 年3月、裁判所は被告による第3回修正訴状の棄却請求を
認めたが、一部の請求について原告の再抗弁を許可した。原告は上訴を提出した。
現在判明している事実に基づき、時期および HSBC に及ぼす可能性のある影響を含めた本件の解決につ
いて、 HSBC が現時点で予想することは、実務上困難である。これらの案件の影響は重大なものとなる可
能性がある。
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規制当局によるその他の調査、レビューおよび訴訟
エイチエスビシー・バンク・ピーエルシーおよび/またはその関連会社は、各社の事業および業務に
係る各種事項に関連して、さまざまな規制当局、競争当局および法執行当局による多くの調査やレ
ビューならびに訴訟の対象となっている。これらには、以下が含まれる。
・英国における回収事業に関連する FCA の調査
・金融サービス・セクターに関する英国競争・市場庁からの情報提供要、および
・ 2003 年から 2009 年までエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーがスタンフォード・インターナ
ショナル・バンク・リミテッドのコルレス銀行として果たした役割に関連して、米国裁判所に留保
されている2件の集団訴訟およびイングランド・ウェールズの高等法院に出された請求
これらの案件の結果の範囲およびその結果としての財政的な影響を左右する数多くの要因が存在し、
当該要因は重要なものとなる可能性がある。
33 関連当事者間取引
当行グループの 直接的 な親会社は HSBC UK ホールディングス・リミテッドであり、最終的な親会社は
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー である。 両社はイングランド で設立された 。
当行 グループの財務諸表の写しは以下の住所から入手可能である。
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー
カナダ・スクエア8
ロンドン市 E14 5HQ
IAS 第 24 号「関連当事者についての開示」では、 関連当事者に は 、親会社、兄弟会社、関連会社、
ジョイント・ベンチャー、HSBCの従業員のための退職後給付制度、 当行グループおよびその最終親会社
の 主な経営陣 (「 KMP 」) 、 KMP の近親者 ならびに KMP またはその近親者によって支配または共同支配され
ている、あるいは重要な影響を受けている会社が 含まれると定義されている 。
当行グループと 関連当事者との取引の詳細は、下表に示した通りである。年度末残高および 当年度中
最高残高の開示は、 当年度 中の取引 および残高 を表す最も有用な情報と考えられる。
主な経営陣
当行の KMP は、当行の活動を計画、指示および管理する権限および責任を持つ者と定義され、エイチ
エスビーシー・バンク・ピーエルシー の取締役ならびに当行の業務を指図する役割を有する エイチエス
ビーシー・ホールディングス・ピーエルシーの取締役 および一部の執行委員会のメンバー が含まれる。
当行の KMP の多くは当行グループの取締役ではないが、 エイチエスビーシー・ホールディングス・
ピーエルシー の取締役または執行委員会のメンバーである。当該 KMP に対する報酬は、当行グループの他
のメンバーが支払っており、当行への振替は行われていない。これらの報酬を合理的に当行に配分する
ことができないため、当該 KMP の報酬は以下の開示に含まれていない。
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下表は 当年度中に 当行に提供された 役務 の対価として当行の 取締役 に支払われた報酬を示している。
主な経営陣に対する報酬
2020 年 2019 年
千ポンド 千ポンド
短期従業員給付
3,865 3,330
その他の長期従業員給付 429 48
586 348
株式報酬
12 月 31 日に終了した事業年度 4,899 3,726
主な経営陣との当年度中における貸付金および与信、保証ならびに預金残高
2020 年 2019 年
期中最高
期中最高
12 月 31 日 12 月 31 日
2
現在残高 現在残高
残高
残高
百万ポンド 百万ポンド
1
主な経営陣
貸付金および与信 0.03 1.5 0.2 0.4
預金 13 39 8 21
1 当行の KMP の近親者、ならびに当行の KMP またはその近親者によって支配または共同支配されている会社が含まれている。
2 英ポンド建ではない金額に適用された為替レートは、期中平均レートである。
上記の取引は、通常の業務において、同様の状況にある個人またはその他の従業員との比較可能な取
引に適用されるものと実質的に同一の条件(金利や担保を含む)で行われた。当該取引は、返済に関す
る一般水準を上回るリスクや、その他の不利な要素を伴うものではなかった。
IAS第24号に基づく開示に加えて、2006年会社法第413条により、 当行グループ が当行の取締役との間
で締結した貸付(貸付金および準貸付金)、 与信 および保証取引の詳細を開示することが要求されてい
る。会社法では、当行の 最終的な 親会社であるエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー
の KMP との取引に関する開示は求められていない。
取締役との取引:貸付、与信および保証( 2006 年会社法)
2020 年 2019 年
12 月 31 日 12 月 31 日
現在残高 現在残高
千ポンド 千ポンド
取締役
貸付金 - 150
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その他の関連当事者
当年度における当行の最終的な親会社の KMP との取引および取引残高
2019 年から 2020 年にかけて、当行の KMP とみなされない、当行の最終的な親会社の KMP との貸付金およ
び与信、保証ならびに預金に係る取引および取引残高はなかった。
当年度における関連会社およびジョイント・ベンチャーとの取引および取引残高
2019 年から 2020 年にかけて、関連会社およびジョイント・ベンチャーとの貸付金、預金、保証、なら
びにコミットメントに係る取引および取引残高はなかった。
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当行グループとエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーおよびエイチエスビーシー・
ホールディングス・ピーエルシーの子会社との当年度中の取引および取引残高
2020 年 2019 年
エイチエスビーシー・ エイチエスビーシー・ エイチエスビーシー・
エイチエスビーシー・ホール
ホールディングス・ピー ホールディングス・ピー ホールディングス・ピー
ディングス・ピーエルシーの
エルシー に対する エルシーの子会社 に対す エルシー に対する
子会社 に対する債権債務
債権債務 る債権債務 債権債務
当年度中 当年度中 当年度中 当年度中
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
現在残高 現在残高 現在残高 現在残高
最高残高 最高残高 最高残高 最高残高
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
資産
トレーディング資
170 108 1,664 1,154 98 75 676 302
産
デリバティブ 2,261 2,002 33,785 20,980 1,685 1,447 24,696 18,130
公正価値評価の指
定を受けた、また
は強制的に損益を 7 7 29 28 8 7 198 27
通じて公正価値で
測定する金融資産
銀行に対する貸付
- - 6,222 4,048 - - 5,341 1,957
金
顧客に対する貸付
- - 505 435 406 - 612 400
金
金融投資 172 172 - - 229 160 - -
売戻契約-非ト
- - 4,638 1,137 - - 6,303 4,638
レーディング目的
前払金、未収収益
2,228 1,431 10,821 4,250 1,810 23 10,914 5,402
およびその他資産
12 月 31 日現在の
4,838 3,720 57,664 32,032 4,236 1,712 48,740 30,856
関連当事者資産
負債
トレーディング負
406 151 742 51 348 326 1,591 293
債
公正価値評価の指
定を受けた金融負 - - 1,307 1,201 1,241 - 1,310 1,191
債
銀行からの預金 - - 4,961 2,534 - - 7,373 2,928
顧客からの預金 4,200 2,080 2,565 2,234 3,855 1,762 3,119 1,992
デリバティブ 4,649 3,443 30,283 20,878 3,163 1,501 22,940 18,055
劣後債務 - - 10,756 10,421 6,060 - 10,509 9,787
買戻契約-非ト
- - 8,738 1,028 - - 4,279 4,279
レーディング目的
引当金、未払費
103 74 10,719 3,097 1,766 73 9,968 4,342
用、繰延収益およ
びその他負債
12 月 31 日現在の
9,358 5,748 70,071 41,444 16,433 3,662 61,089 42,867
関連当事者負債
保証および契約債
- - 2,438 1,762 - - 7,774 1,802
務
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HSBC ホールディングス・ HSBC ホールディングス・
ピーエルシー ピーエルシーの子会社
に対する債権債務 に対する債権債務
2020 2019 年 2020 年 2019 年
百万ポンド 百万ポンド
損益計算書
受取利息 5 9 55 142
1
(55) 84 256 329
支払利息
受取手数料 13 10 55 47
支払手数料 - 2 389 356
トレーディング収益 - - 2 8
トレーディング費用 - - 2 15
その他営業収益 30 69 365 322
一般管理費 126 38 2,077 2,207
1 2020 年のマイナス残高は、一部の固定金利金融負債の市場金利変動を管理するために当行グループが締結した、固定変動金利ス
ワップの正味影響額に関連するものである。
上記の残高は、通常の業務において、第三者との比較可能な取引に適用されるものと実質的に同一の
条件(金利や担保を含む)で実行された取引において生じたものである。
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当行と当行の子会社、エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーおよびエイチエスビー
シー・ホールディングス・ピーエルシーの子会社との当年度中における取引および取引残高
2020 年 2019 年
エイチエスビーシー・ エイチエスビーシー・
エイチエスビー ホールディングス・ エイチエスビー ホールディングス・
シー・ホールディン ピーエルシーの シー・ホールディン ピーエルシーの
当行の子会社に グス・ピーエルシー 子会社 に対する 当行の子会社に グス・ピーエルシー 子会社 に対する
対する債権債務 に対する債権債務 債権債務 対する債権債務 に対する債権債務 債権債務
当年度中 当年度中 当年度中 当年度中 当年度中 当年度中
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
最高残高 現在残高 最高残高 現在残高 最高残高 現在残高 最高残高 現在残高 最高残高 現在残高 最高残高 現在残高
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
資産
トレーディング
907 234 169 108 1,664 1,154 1,363 907 98 75 676 302
資産
19,139 15,309 2,261 2,002 31,986 19,829 30,022 13,839 1,685 1,447 23,229 17,134
デリバティブ
公正価値評価の
指定を受け
た、または強
- - - - - - 197 - - - - -
制的に損益を
通じて公正価
値で測定する
金融資産
銀行に対する
5,263 2,123 - - 4,794 3,083 6,290 4,029 - - 4,871 1,404
貸付金
顧客に対する
8,198 6,446 - - 395 322 7,771 6,969 406 - 586 353
貸付金
2,214 2,214 - - - - 185 - - - - -
金融投資
売戻契約-非ト
3,070 965 - - 1,942 775 7,095 3,070 - - 4,080 1,782
レーディング
目的
前払金、未収収
4,769 2,986 2,228 1,430 10,063 4,136 5,217 2,405 1,807 21 9,828 5,301
益およびその
他資産
6,458 6,458 - - - - 8,930 6,025 - - - -
子会社への投資
12 月 31 日現在の
50,018 36,735 4,658 3,540 50,844 29,299 67,070 37,244 3,996 1,543 43,270 26,276
関連当事者資
産
負債
トレーディング
10 1 406 151 742 51 3 - 348 326 1,591 293
負債
公正価値評価の
318 - - - 1,307 1,201 318 318 1,241 - 1,310 1,191
指定を受けた
金融負債
1,956 1,096 - - 3,089 1,471 3,905 1,428 - - 5,003 1,416
銀行からの預金
1,287 1,287 4,200 2,080 2,509 2,178 924 534 3,855 1,762 3,063 1,890
顧客からの預金
18,174 17,378 4,649 3,443 29,159 20,161 26,270 13,702 3,163 1,501 21,730 17,243
デリバティブ
700 700 - - 10,519 10,187 701 700 5,827 - 10,272 9,566
劣後債務
買戻契約-非ト
2,349 988 - - 8,468 1,028 2,996 1,058 - - 4,279 4,279
レーディング
目的
引当金、未払費
用、繰延収益
7,716 1,563 63 45 9,578 2,510 8,954 3,877 1,747 49 9,107 3,959
およびその他
負債
12 月 31 日現在の
32,510 23,013 9,318 5,719 65,371 38,787 44,071 21,617 16,181 3,638 56,355 39,837
関連当事者負
債
保証および
11,011 4,974 - - 1,427 893 17,029 8,749 - - 6,604 923
契約債務
上記の残高は、通常の業務において、第三者との比較可能な取引に適用されるものと実質的に同一の
条件(金利や担保を含む)で実行された取引 において 生じたものである。
退職後給付制度
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エイチエスビーシー・バンク( 英国 )年金制度(「制度」)は、負債のインフレおよび金利感応度を
管理するために、当行とスワップ取引を締結していた。2020年12月31日現在、スワップの名目元本合計
は 5,645 百万ポンド(2019年: 7,464 百万ポンド)で、スワップは当行に対して 713 百万ポンドの 正 の公正
価値(201 9 年: 895 百万ポンドの 正 の公正価値)を有しており、当行は、当該スワップに関して制度に
711 百万ポンド(2019年: 904 百万ポンド)の担保を差し入れていた。すべてのスワップは、市場レート
で標準の市場のビッド/オファー・スプレッドの範囲内で実行された。
34 後発事象
2021 年1月 26 日、当行は、 HSBC トリンカウス・アンド・ブルクハルト・アーゲーの非支配持分の残り
0.67 %を取得して完全子会社とした。これは、 2020 年度中の当行による 18.6 %の非支配持分の取得に続
くものである。その後、 HSBC トリンカウス・アンド・ブルクハルト・アーゲーの株式は上場廃止され
た。
35 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの子会社、ジョイント・ベンチャーおよび関連会社
2006年会社法第409条に準拠し、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの子会社、ジョイン
ト・ベンチャーおよび関連会社、その登録事務所の住所、ならびに2020年12月31日現在の実質的な持分
割合を以下に列記する。
特に明記しない限り、株式資本はエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの子会社に保有される
普通株式で構成されている。各社の保有割合は以下に記載している。特に明記しない限り、以下に列記
した会社は、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの連結対象となっている。
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの登記上の事務所は次のとおりである。
連合王国 E14
ロンドン市カナダスクエア8
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2【主な資産・負債及び収支の内容】
上記 「1 財務書類-財務諸表注記」 を参照のこと。
3【その他】
(1) 後発事象
上記「1 財務書類-財務諸表注記」の注記 34 「後発事象」を参照のこと。
(2) 訴訟
訴訟については、 上記 「1 財務書類-財務諸表注記」 の注記 32 「法的手続きおよび規制事項」を参照の
こと。
4【英国と日本との会計原則の相違】
国際財務報告基準 (IFRS) と、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則 ( 日本の会計原則 ) との
間には、 2020 年 12 月 31 日現在、以下を含む相違点がある。
(1) 連結
IFRS
IFRS では、パワー、リターンの変動性およびパワーとリターンの関連性の概念に基づき、すべての事
業体に関する連結の要否を判断するための単一のアプローチがある。当行グループは事業体への関与に
より生じる変動リターンに対するエクスポージャーまたは権利を有し、かつ事業体に対するパワーによ
り当該リターンに影響を及ぼす能力を有している場合、当該事業体を支配しているため連結する。
連結財務諸表は、類似の状況における同様の取引およびその他の事象について統一された会計方針を
用いて、連結財務諸表を作成しなければならない。 (IFRS 第 10 号 「連結財務諸表」 )
日本の会計原則
日本の会計原則では、実質支配力基準により連結範囲が決定され、被支配会社の財務諸表は連結され
る。公正価値で譲渡された資産からの利益を享受するために SPE が発行した持分商品の保有者のために
SPE が設立され業務が行なわれている場合には、当該 SPE は子会社とはみなされない。
親会社および子会社が連結財務諸表を作成するために採用する会計原則は、原則として統一されなけ
ればならない。ただし、子会社等の財務諸表が IFRS または米国会計基準に準拠して作成されている場合
は、のれんの償却、退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理、研究開発費の支出時費用処理
ならびに投資不動産の時価評価および固定資産の再評価ならびに、資本性金融商品の公正価値の事後的
な変動をその他包括利益に表示する選択をしている場合の組替調整等の一定の項目の修正を除き、これ
を連結決算手続上利用できることと規定されている。 ( 企業会計基準第 22 号「連結財務諸表に関する会
計基準」 )
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(2) 企業結合およびのれん
IFRS
IFRS では、企業結合は取得法で会計処理されている。企業結合により取得されたのれんは、当初、譲
渡対価の公正価値が取得資産および引受負債の正味認識額を上回る額として認識され、その後はこの金
額から減損損失累計額を控除して計上されている。のれんについては年に一回、および減損の兆候があ
る場合にはいつでも、減損テストが実施される。 (IFRS 第3号 「企業結合」 、 IAS 第 36 号 「資産の減
損」 )
日本の会計原則
日本の会計原則では、企業結合は原則としてパーチェス法により会計処理される。また、のれんは 20
年以内の期間にわたり定額法その他の合理的方法により規則的に償却され、減損の兆候が認められた場
合に減損テストの対象となる。 (企業会計基準第 21 号「企業結合に関する会計基準」)
(3) 非支配持分
IFRS
IFRS では、取得企業は、特定の場合を除き、企業結合取引ごとに非支配持分を公正価値(全部のれ
ん)、もしくは被取得企業の識別可能な純資産の認識金額に対する非支配持分の比例的な取り分(購入
のれん)のいずれかの方法を選択して測定する。 (IFRS 第3号「企業結合」 )
日本の会計原則
日本の会計原則では、購入のれんを採用しており、全部のれんは計上できない。(企業会計基準第 21
号「企業結合に関する会計基準」)
(4) 非金融資産の減損
IFRS
IFRS では、各報告期間末において報告企業は、資産の減損の兆候について評価している。そのような
兆候が存在する場合、企業は当該資産の回収可能価額さらには減損損失を見積もっている。減損損失
は、一定の場合には戻し入れることができるが、戻入により増加する資産額は、減損処理前の価額を超
えてはならない。なお、のれんに係る減損損失の戻入は行われない。 (IAS 第 36 号 「資産の減損」 )
日本の会計原則
日本の会計原則では、減損の兆候が認められ、かつ割引前の見積将来キャッシュ・フロー (20 年以内
の合理的な期間に基づく ) が帳簿価額を下回ると見積られる場合において、回収可能価額と帳簿価額の
差額につき減損損失を計上する。減損損失の戻入は認められない。 (「固定資産の減損に係る会計基
準」)
(5) 金融資産および金融負債の分類および測定
IFRS
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金融資産の分類および測定は、それらの管理方法(企業の事業モデル)および契約上のキャッシュ・
フローの特性により異なる。これらの要因により、償却原価、その他包括利益を通じた公正価値
(「 FVOCI 」)または損益を通じた公正価値(「 FVPL 」)のいずれにより金融商品が測定されるかが決
定 される。金融負債は、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債(売買目的負債および公正価値オ
プション)または償却原価で測定する金融負債に分類される。( IFRS 第9号「金融商品」)
日本の会計原則
金融資産は、原則として法的形態をベースに、有価証券、債権、金銭の信託、デリバティブなどに分
類されている。さらに、有価証券については、売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社および
関連会社株式、その他有価証券に分類される。支払手形、買掛金などの金融負債は、債務額をもって貸
借対照表価額とし、社債については社債金額より低いまたは高い価額で発行した場合に償却原価で評価
する必要がある。( 企業会計基準第 10 号 「金融商品に関する会計基準」)
(6) 金融資産の減損
IFRS
減損に関する規定は償却原価および FVOCI で測定された金融資産、リース債権および一部の貸付コ
ミットメントならびに金融保証契約に適用される。当初認識時、予想信用損失(「 ECL 」)で翌 12 ヶ月
間に発生する可能性のある債務不履行事象から生じるもの(「 12 ヶ月 ECL 」)に対する減損引当金(ま
たはコミットメントおよび金融保証の場合は負債性引当金)の計上が要求される。信用リスクが著しく
増加した場合、金融商品の予測残存期間にわたり可能性のあるすべての債務不履行事象から生じる ECL
(「残存期間 ECL 」)に対して評価性引当金(またはコミットメントおよび金融保証の場合は負債性引
当金)の計上が求められる。( IFRS 第9号「金融商品」)
日本の会計原則
日本の会計基準においては、有価証券(満期保有目的の債券、子会社および関連会社株式、その他有
価証券)については、時価または実質価額が著しく下落した場合に、相当の減額を行う。貸倒引当金の
対象となる金融商品は、法的形式が債権であるもの(売掛金、受取手形、貸付金、リース債権等)であ
る。時価を把握することが極めて困難と認められる社債その他の債券も、債権に準じて貸倒引当金を設
定する。貸倒引当金の算定は、以下( 1 )~ (3) の区分に応じて測定する。
( 1 ) 一般債権
過去の貸倒実績率等合理的な基準により貸倒見積高を算定する。貸倒損失の過去のデータから貸倒実
績率を算定する期間は、一般には、債権の平均回収期間が妥当とされている。
( 2 ) 貸倒懸念債権
以下のいずれかの方法による。
・債権額から担保の処分見込額および保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財
政状態および経営成績を考慮して貸倒見積高を算定する方法
・債権の元本および利息に係るキャッシュ・フローを合理的に見積り、当期末まで当初の約定利子率
で割り引いた金額の総額と債権の帳簿価額との差額を貸倒見積高とする方法
( 3 ) 破産更生債権等
債権額から担保の処分見込額および保証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積高とする方
法( 企業会計基準第 10 号 「金融商品に関する会計基準」)
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(7) ヘッジ会計
IFRS (IAS 第 39 号「金融商品:認識および測定」 )
一定の条件が満たされた場合は、下記の種類のヘッジ関係に係るヘッジ会計が認められている。
・ 公正価値ヘッジ ( すなわち、特定のリスクに起因し、損益に影響を与える可能性がある、公正価
値の変動に対するエクスポージャーのヘッジ )
- ヘッジ会計上、ヘッジ手段の損益は損益計算書に認識されている。また、ヘッジされたリス
クに起因するヘッジ対象の損益はヘッジ対象の帳簿価額により調整され、損益計算書に認識
されている。
・ キャッシュ・フロー・ヘッジ ( すなわち、特定のリスクまたは発生の可能性の高い予定取引に起
因し、損益に影響を与える可能性がある、キャッシュ・フローの変動可能性に対するエクスポー
ジャーのヘッジ )
- ヘッジ会計上、ヘッジ手段の損益のうち有効なヘッジと判断される部分はその他包括利益に
認識され、非有効部分は損益計算書に認識されている。
・ 国外事業への純投資のヘッジ
- ヘッジ会計上、ヘッジ手段の損益のうち有効なヘッジと判断される部分はその他包括利益に
認識され、非有効部分は損益計算書に認識されている。
IFRS 第9号が 2018 年1月1日から適用となったが、ヘッジ会計について IAS39 号を継続適用するこ
とも認められており、当グループは当規定を適用している。
日本の会計原則
日本の会計原則では、デリバティブ金融商品について、会計基準により定められたヘッジ会計の要件
を満たす場合には、原則として、「繰延ヘッジ会計」 ( ヘッジ手段の損益を貸借対照表の「純資産の
部」に計上し、ヘッジ対象が損益認識されるのと同一の会計期間に損益計算書に認識する。 ) を適用
し、ヘッジ対象である資産または負債に係る相場変動等を会計基準に基づき損益に反映させることがで
きる場合には、「時価ヘッジ会計」 ( ヘッジ手段の損益を発生時に認識するとともに、同一の会計期間
にヘッジ対象の損益も認識する。 ) を適用できる。 (企業会計基準第 10 号「金融商品に関する会計基
準」)
(8) 株式報酬
IFRS
持分決済型の株式報酬について、従業員との株式報酬取引の費用は、付与日における資本性金融商品
の公正価値を参照して測定され、権利確定期間にわたって定額法により費用計上されるとともに、同額
が「その他準備金」に貸方計上される。従業員が即座に利用できる権利確定期間のない資本性金融商品
の公正価値は、直ちに費用計上される。
公正価値は資本性金融商品が付与される条件を考慮した上で、市場価格または適切な評価モデルを用
いて決定されている。付与日における資本性金融商品の公正価値を見積る際には株式市場条件および権
利確定条件以外の条件が考慮されており、そのため、株式市場条件および権利確定条件以外の条件が満
たされているかどうかに関わらず、その他のすべての条件が満たされた場合には、報酬は受給権が確定
したものとして扱われる。( IFRS 第2号「株式に基づく報酬」)
日本の会計原則
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日本の会計原則では、「ストック・オプション等に関する会計基準」が適用され、従業員に付与された
ストック・オプションは、ストック・オプションの付与日から権利確定日までの期間にわたり、付与日
現 在のストック・オプションの公正価値に基づいて報酬費用が認識され、対応する金額は純資産の部に
新株予約権として計上される。(企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」)
(9) 退職後給付
IFRS
確定給付型制度においては、制度負債は、数理的手法に基づき測定され、予測単位積増方式を用いて
給付が割り引かれている。制度資産は、公正価値で測定されている。当該制度の資産が負債を超える場
合は資産 ( 超過額、ただし退職給付制度からの返還、または、将来掛け金の減額の形で利用可能な経済
的便益がある場合に限られる。 ) として、不足する場合は負債 ( 不足額 ) として、それぞれ財政状態計算
書に計上されている。当期勤務費用、正味確定給付資産に係る正味利息収益(「財務費用」)および過
去勤務費用は、損益に認識されている。制度資産の実際運用収益と損益計算書における財務費用の構成
要素に含まれる収益との差額は、その他包括利益に表示される。 (IAS 第 19 号 「従業員給付」 )
日本の会計原則
日本の会計原則では、確定給付型退職給付制度について、制度資産控除後の確定給付債務の全額が貸
借対照表に計上される。過去勤務費用および数理計算上の差異の発生額のうちその期に費用処理されな
い部分は、貸借対照表のその他包括利益累計額に計上される。これらはその後の期間にわたって費用処
理され、当期純利益を構成する。(企業会計基準第 26 号「退職給付に関する会計基準」)
(10) 金融保証
IFRS
IFRS では、 保険契約に分類されない金融保証契約に基づく負債は、当初は公正価値、通常、受取手数
料または未収手数料の現在価値で計上される。その後、金融保証負債は、純損益を通じて公正価値で測
定する場合または IFRS 第4号に従って保険契約として処理する場合を除き、「 IFRS 第9号の減損の定め
に従って算定した損失評価引当金の金額」と「当初認識額から IFRS 第 15 号の原則に従って収益に認識さ
れた累計額を控除した金額」のいずれか大きい額で測定される。 (IFRS 第9号 「金融商品」 )
日本の会計原則
日本では、金融資産または金融負債の消滅の認識の結果生じる債務保証を除いて、保証を当初より公
正価値で貸借対照表に計上することは求められておらず、債務保証額について、支払承諾を貸借対照表
に計上する金融機関を除き、財務諸表に注記として計上する。保証に起因して、将来の損失が発生する
可能性が高く、かつその金額を合理的に見積ることができる場合には、引当金を計上する。
(11) 金融資産の認識の中止
IFRS
金融資産のキャッシュ・フローを受け取る約定権利が失効した場合、あるいは会社が金融資産の
キャッシュ・フローを受け取る約定権利を移転し、さらに以下のいずれかに該当している場合に金融資
産の認識は中止される。
・ 実質的にすべての所有に伴うリスクと経済的便益を他に移転した場合、または
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・ 当行グループが実質的にすべてのリスクと経済的便益を維持することも移転することもないが、
支配を維持していない場合
(IFRS 第9号 「金融商品」 )
日本の会計原則
日本では、金融資産は金融資産の契約上の権利を行使したとき、権利を喪失したとき、または権利に
対する支配が他に移転したときに認識が中止される。金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転
するのは、 (a) 譲渡された金融資産に対する譲渡人の契約上の権利が譲渡人およびその債権者から法的
に保全され、 (b) 譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接または間接に通常の方法で享受で
き、 (c) 譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期前に買戻すまたは償還する権利および義務を
実質的に有していない場合である。 (企業会計基準第 10 号「金融商品に係る会計基準」)
(12) 公正価値オプション
IFRS
一定の場合に使用可能な取消不能のオプションとして、金融資産または金融負債を最初の認識時に
「損益を通じて公正価値で測定する」項目に分類することができる。 (IFRS 第9号「金融商品」 )
日本の会計原則
金融商品の公正価値オプションは日本の会計原則では認められていない。
(13) 金融負債および資本の区分
IFRS
金融商品は、発行体が経済的便益を譲渡する裁量権を有するか否かにより負債または資本に分類され
るが、その分類は契約内容の実質に基づいている。裁量権がない場合には、当該金融商品の全部または
一部が負債として計上される。 (IFRS 第9号「金融商品」 )
日本の会計原則
負債または資本の分類は法的形態に従っている。 (企業会計基準第 10 号「金融商品に係る会計基
準」)
(14) 自己信用リスク
IFRS
当行グループでは、公正価値評価の指定を受けた金融負債の自己信用リスクの変化による影響額はそ
の他の包括利益に表示され、残りの影響額は損益に表示される。( IFRS 第9号「金融商品」)
日本の会計 原則
金融負債は借入額または償却原価で測定される。 (企業会計基準第 10 号「金融商品に係る会計基
準」)
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(15) 親会社株式オプションの子会社の従業員に対する直接付与
IFRS
IFRS では、子会社がその従業員に親会社の資本性金融商品を提供する義務を有していない場合、子会
社は、持分決済型株式報酬取引に適用される定めに従って、従業員から受け取ったサービスを測定し、
それに対応する資本の 増加 を親会社からの出資として認識する。 (IFRS 第2号 「株式に基づく報酬」 )
日本の会計 原則
日本の会計原則では、子会社従業員等に対する親会社株式オプションの付与がその報酬として位置づ
けられている場合には、その報酬(親会社株式オプション)と引換えに子会社が受領したサービスの消
費を報酬(給与手当)として損益計算書上に計上し、同時に負担を免れたことによる 利益(株式報酬受
入益) が損益計算書上に計上される。 (企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基
準」)
(16) リース(借手の会計処理)
IFRS
原則としてすべてのリースは、当該リース資産の使用を可能にする日において、使用権資産
(「 ROU 」)および対応する負債を認識する。リース料は、負債と金融費用に配分される。金融費用
は、リース期間にわたって当該負債の残高に対して毎期一定の率の金利を生じさせるように損益に計上
される。 ROU 資産は、 ROU 資産の経済的耐用年数およびリース期間の短い方にわたって、定額法で減価償
却される。
日本の会計原則
リース取引は、ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引に分類される。基本的
に、資産の所有に伴うリスクと経済的便益のほとんどすべてが実質的に借手に移転している場合には、
ファイナンス・リース取引、それ以外をオペレーティング・リース取引とする。原則として、ファイナ
ンス・リース取引については売買と同様の会計処理を行い、オペレーティング・リース取引については
賃貸借と同様の会計処理を行う。(企業会計基準 13 号「リース取引に関する会計基準」)
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第7【外国為替相場の推移】
当行の財務書類の表示に用いられた通貨 ( ポンド ) と本邦通貨との間の為替相場が、国内において時事に関
する事項を掲載する2以上の日刊新聞紙に最近5年間の事業年度において掲載されているため、記載を省略
する。
第8【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
該当事項なし。
第9【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
該当事項なし。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から本書提出日までの期間において提出された書類及び提出日は以下のとおりであ
る。
提出書類 提出年月日
1 臨時報告書(企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第2項第9号に基づく) 令和2年3月 16 日
2 訂正発行登録書(平成 30 年4月 27 日提出の発行登録書に係るもの ) 令和2年3月 16 日
3 有価証券報告書(自 平成 31 年1月1日 至 令和元年 12 月 31 日) 令和2年4月 28 日
4 発行登録書 令和2年4月 28 日
5 半期報告書(自 令和2年1月1日 至 令和2年6月 30 日) 令和2年9月3日
6 臨時報告書(企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第2項第9号に基づく) 令和3年3月 30 日
7 訂正発行登録書(令和2年4月 28 日提出の発行登録書に係るもの ) 令和3年3月 30 日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項なし
第2【保証会社以外の会社の情報】
該当事項なし
第3【指数等の情報】
該当事項なし
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(訳文)
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー メンバーに対する独立監査人の監査報告書
財務諸表の監査に係る報告
監査意見
私どもの意見は、以下のとおりである。
・エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーのグループの財務諸表および会社の財務諸表(以下「当該
財務諸表」という。)は、 2020 年 12 月 31 日現在のグループおよび会社の財政状態、ならびに同日に終了
した事業年度におけるグループの損失ならびにグループおよび会社のキャッシュ・フローについて真実
かつ公正な概観を与えている。
・当該財務諸表は、 2006 年会社法の要件に準拠して国際会計基準に従って作成されている。
・当該財務諸表は、 2006 年会社法の要件に準拠して、作成されている。
私どもは、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの 2020 年の年次報告書および財務書類(以下「年
次報告書」という。)に記載された、以下により構成されている当該財務諸表の監査を行った。
・ 2020 年 12 月 31 日現在の連結貸借対照表
・同日に終了した事業年度における連結損益計算書および連結包括利益計算書
・同日に終了した事業年度における連結キャッシュ・フロー計算書
・同日に終了した事業年度における連結株主資本変動計算書
・ 2020 年 12 月 31 日現在のエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの貸借対照表
・同日に終了した事業年度におけるエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーのキャッシュ・フロー計
算書
・同日に終了した事業年度におけるエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの株主資本変動計算書
・重要な会計方針の説明を含む財務諸表に対する注記
私どもの意見は、監査委員会に報告した内容と一致している。
欧州連合において適用される規制( EC )第 1606/2002 号に従って採用されている国際財務報告基準に関する個
別意見
当該財務諸表注記 1.1(a) に説明されているとおり、グループは、 2006 年会社法の要件に準拠して国際会計
基準を適用しており、かつ、欧州連合において適用される規制 (EC) 第 1606/2002 号に従って採用されている国
際財務報告基準も適用している。
私どもの意見では、グループの財務諸表は、欧州連合において適用される規制 (EC) 第 1606/2002 号に従って
採用されている国際財務報告基準に準拠して適正に作成されている。
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IASB が公表した IFRS に関する個別意見
当該財務諸表注記 1.1(a) に説明されているとおり、グループは、 2006 年会社法の要件に準拠して国際会計
基準を適用しており、かつ、国際会計基準審議会(「 IASB 」)が公表した国際財務報告基準(「 IFRS 」)も
適用している。
私どもの意見では、グループの財務諸表は、 IASB が公表した IFRS に準拠して適正に作成されている。
意見の基礎
私どもは、国際監査基準(英国)(以下「 ISA (英国)」という。)および適用される法律に準拠して監査
を行った。 ISA (英国)のもとでの監査人の責任は、本報告書の「財務諸表の監査に対する監査人の責任」の
区分に詳述されている。私どもは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
独立性
私どもは、英国における財務諸表の監査に関連する倫理要件(上場している社会的影響度の高い事業体に
適用される英国財務報告評議会(以下「 FRC 」という。)による倫理基準を含む。)に準拠してグループか
らの独立性を維持しており、当該要件に準拠してその他の倫理的責任を全うしている。
私どもは、私どもが把握し信じる限り、 FRC の倫理基準で禁止されている非監査業務がグループに提供さ
れた事実はないと言明する。
私どもは、財務諸表注記6に開示されているものを除き、監査期間においてグループに非監査業務を提供
していない。
私どもの監査アプローチ
概観
監査上の重要性
・グループの全体的な重要性基準値: Tier 1資本の1%に基づき、 222 百万ポンド( 2019 年度: 221 百万ポ
ンド)。
・会社の全体的な重要性基準値: Tier 1資本の1%に基づき、 142 百万ポンド( 2019 年度: 146 百万ポン
ド)。
監査の範囲
私どもは、英国における非リングフェンス銀行およびエイチエスビーシー・コンチネンタル・ヨーロッパ
という2つの構成単位の完全な財務情報について監査を行った。
さらに 6つの構成単位について、選択された重要な勘定残高および財務諸表注記の開示に対する特定の監
査手続きを実施した。
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監査上の主要な事項
以下の領域が監査上の主要な事項として識別された。これらの詳細は付録に記載されている。
・新型コロナウイルス感染症の影響(グループおよび会社)
・貸付金に対する予想信用損失(以下「 ECL 」という。)引当金(グループおよび会社)
・金融商品の評価(グループおよび会社)
・有効な長期保険契約の現在価値(以下「 PVIF 」という。)資産(グループ)
・子会社に対する投資(会社)
・情報技術(以下「 IT 」という。)アクセス管理(グループおよび会社)
監査の範囲
監査の計画の一環として、私どもは重要性基準値を決定し、財務諸表における重要な虚偽表示のリスクを
評価した。特に、取締役が下した主観的な判断、例えば、本質的に不確実である仮定の設定や将来の事象の
検討を含む重要な会計上の見積りに関する事項等に着目した。
不正行為を含む不法行為を検出する監査の能力
不正行為を含む不法行為は、法規制への違反行為の実例である。私どもは、不正行為を含む不法行為に関
する重要な虚偽表示を検出するために、主に財務諸表セクションの監査に関する監査人の責任で概説してい
る私どもの責任に照らして手続きを策定している。私どもの手続きにより検出可能な不正行為を含む不法行
為の範囲は、以下に詳述されている。
私どものグループおよび業界の理解に基づいて、私どもは、英国金融行為規制機構(以下「 FCA 」とい
う。)による規制、英国健全性監督機構(以下「 PRA 」という。)による規制、英国上場規則、年金法、贈
収賄防止法、反マネーロンダリング法および英国の税制に関連した主要な法規制への違反行為リスクを識別
した。私どもは、違反行為リスクが財務諸表に及ぼす重要な影響の程度について検討した。私どもはまた、
2006 年会社法といった財務諸表の作成に直接的な影響を及ぼすこれらの法規制を検討した。私どもは、経営
陣の財務諸表の不正操作(内部統制の無効化リスクを含む)に対する動機および機会を評価した。また、主
要なリスクは、収益の増加または費用削減のための不適切な記帳、損失を隠蔽するための、あるいは財政状
態を改善するための架空取引の捏造、および会計上の見積りにおける経営陣の偏向に関連するものと判断し
た。グループ監査チームは、構成単位の監査人の作業において当該リスクに対する適切な監査手続きを含め
るように当該リスク評価を構成単位の監査人と共有した。グループ監査チームおよび/または構成単位の監
査人が実施した監査手続きには、以下が含まれる。
・ PRA および FCA を含む、規制当局とのやり取りおよび規制当局に提出した報告書のレビュー
・コンプライアンスおよび法的事項に関する監査委員会およびリスク委員会への報告のレビュー
・法律顧問とのやり取りのレビュー
・経営陣への質問および財務諸表に関する範囲の内部監査報告書のレビュー
・重要な訴訟およびコンプライアンス事項に関する法律顧問からの確認書の入手
・経営陣による重要な会計上の見積りにおける仮定および判断、特に一部の複雑なレベル3金融商品ポー
トフォリオの評価、貸付金の予想信用損失引当金、 PVIF 資産の評価、および子会社に対する投資(下記
の関連する監査上の主要な事項を参照)に対する批判的な検討
・第三者からの確認書の入手を含む、取引が実在することを確認するための手続きの実施
・特定の不正基準に適合する仕訳入力の識別およびテスト(特定の記載のある記帳、同一人物による記帳
および承認、日付を遡った仕訳または滅多にない予想外のユーザーによる記帳を含む)
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上記の監査手続きには固有の限界がある。私どもが財務諸表に反映されている事象および取引と密接に関
連しない法規制への違反行為に気付く可能性は低い。また、 不正行為は ( 偽造、意図的な虚偽の言明、共謀
な ど により) 意図的に隠蔽されている可能性があることから、不正行為による重要な虚偽表示を発見できな
いリスクは誤謬によるものを発見できないリスクよりも高い。
監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは、監査人の職業的専門家としての判断において、当期の財務諸表監査で最も重
要な事項である。また、監査上の主要な事項は、監査人が識別した重要な虚偽表示リスク(不正行為によ
るかどうかを問わない。)のうち最も重要であると評価されたものを含んでおり、これには、全体的な監
査戦略、監査資源の配分および監査チームへの指示に最も大きな影響を与えるものが含まれている。これ
らの事項、および私どもがこれらの事項について実施した手続きの結果に関する私どものコメントは、財
務諸表全体に対する監査の観点から、また、私どもの意見を形成するにあたり対応されたものである。私
どもは、これらの事項に対しては個別の意見を表明しない。
これは、私どもの監査で識別されたすべてのリスクを完全に網羅したものではない。
PVIF 資産および新型コロナウイルス感染症の影響は、当事業年度における新規の監査上の主要な事項で
ある。のれんおよび税金の判断は昨年の監査上の主要な事項であったが、リスク評価およびこれらの残高
の相対的重要性の変化により含まれていない。それ以外の以下の監査上の主要な事項は、昨年と同様であ
る。
監査上の主要な事項の詳細は付録に記載されている。
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監査範囲の構成方法
私どもは、財務諸表全体に対する意見を提供するための十分な作業が実施されるように、グループおよ
び会社の構造、会計処理プロセスおよび統制、ならびにグループが事業を行っている業界を考慮して監査
手続きの範囲を決定した。
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは、グローバル・バンキング・アンド・マーケッツ、コ
マーシャル・バンキングおよびパーソナル・バンキングの3つの事業部門で構成されており、コーポレー
ト・センターによってサポートされている。事業部門は、ヨーロッパ各地の複数の事業、子会社および支
店(以下「報告単位」という。)で業務を行っている。グループの主要な連結および財務報告システムに
おいて、連結財務諸表は報告単位を集約している。各報告単位は、財務情報を連結パックの形でグループ
に提出している。
私どもは、グループおよび会社の監査に関する全体的なアプローチを確立するにあたり、連結パックに
含まれている残高を使用して監査範囲を決定した。私どもは、グループ監査チームである私ども、または
私どもの指示の下で業務を行う PwC UK 内および他の PwC ネットワーク・ファームの監査人(以下「 構成単位
の監査 人」という。)が報告単位に対して実施しなければならない作業の種類を決定した。
監査範囲の決定作業の結果、グループについては、その財務的重要性から、英国における非リングフェ
ンス銀行(以下「 UK NRFB 」という。)およびエイチエスビーシー・コンチネンタル・ヨーロッパの完全な
財務情報を監査する必要があると判断した。私どもは、構成単位の監査人である PwC UK と PwC フランスに対
し、これらの構成単位の監査を実施するよう指示した。私どもと構成単位の監査人とのやり取りには、指
示書の発行、監査上の主要な事項に関連する監査調書のレビューおよび正式なクリアランス・ミーティン
グなど、監査全体を通じた定期的なコミュニケーションが含まれていた。グループ監査のエンゲージメン
ト・パートナーは、 UK NRFB の重要な構成単位の監査においてもパートナーを務めていた。
私どもは次に、主要財務書類の勘定残高および注記の開示に関連して他の報告単位の重要性を検討し
た。その検討にあたっては、重要な監査上のリスクおよびその他の定性的要因(過去に不正行為または誤
謬による虚偽表示が発生したかどうかを含む。)の有無も考慮した。6つの構成単位に関して、選択され
た重要な勘定残高に対する特定の監査手続きが実施された。残りの報告単位については、企業レベルの統
制のテストを含むグループ監査手続き、ならびにグループおよび会社レベルの分析的レビュー手続きを通
じて、重要な虚偽表示のリスクが軽減された。
特定のグループレベルの勘定残高は、グループ監査チームによって監査された。
重要性
私どもの監査の対象範囲は重要性の適用に影響される。私どもは、重要性に関して特定の定量的な基準
値を定めた。これらは定性的な検討と合わせて、私どもの監査の対象範囲や個々の財務諸表項目および開
示内容に対する監査手続きの内容、実施時期および範囲を決定する際、ならびに虚偽表示が個別におよび
合計で財務諸表全体に及ぼす影響を評価する際に役立てられた。
職業的専門家としての判断に基づき、私どもは財務諸表全体に関する重要性基準値を以下のとおり決定
した。
財務諸表-グループ 財務諸表-会社
全体の重要性基準値 222 百万ポンド( 2019 年度: 221 百万ポン 142 百万ポンド( 2019 年度: 142 百万ポン
ド) ド)
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決定方法 Tier 1資本の1% Tier 1資本の1%
適用されたベンチ エイチエスビーシー・バンク・ピーエル エイチエスビーシー・バンク・ピーエル
マークの根拠 シーの意思決定プロセスの重要なドライ シーの意思決定プロセスの重要なドライ
バーとみなされており、規制当局にとっ バーとみなされており、規制当局にとっ
ても主要な焦点であることから、 Tier 1 ても主要な焦点であることから、 Tier 1
資本がベンチマークとして使用されてい 資本がベンチマークとして使用されてい
る。 る。
Tier 1資本は、前年度においてもベンチマークとして用いられていた。重要性の判断基準は再評価さ
れ、私どもは税引前利益等その他のベンチマークを検討した。 Tier 1資本は、金融安定化における重点事
項であることから完全所有銀行子会社の共通のベンチマークである。エイチエスビーシー・バンク・ピー
エルシーの意思決定プロセスにおける当該指標の重要性に鑑み、最終持株会社であるエイチエスビー
シー・ホールディングス・ピーエルシーを含む財務諸表の主な利用者にとって、 Tier 1資本は、引き続き
適切なベンチマークであると判断された。
私どもは、未修正および未発見の虚偽表示が全体的な重要性基準値を超過する可能性を、手続実施上の
重要性基準値を使用して適切な低い水準まで引き下げている。具体的には、私どもは、監査範囲、ならび
に勘定残高、取引区分および開示テストの内容および範囲の決定、例えば、サンプルサイズの決定にあた
り手続実施上の重要性基準値を用いる。私どもの手続実施上の重要性基準値は、全体的な重要性基準値の
75 %であり、グループの財務諸表については 166 百万ポンドに相当し、会社の財務諸表については 106 百万
ポンドに相当する。手続実施上の重要性基準値を決定するにあたり、私どもは虚偽表示の実態、私どもの
リスク評価および合算リスクならびに統制の有効性等数多くの要因を検討し、私どもの正常範囲の上限金
額が適切であると結論付けた。
私どもはグループ監査の対象範囲に含まれる各構成単位に対し、グループ全体の重要性基準値を超えな
い範囲の重要性を割り当てた。構成単位に割り当てられた重要性基準値の範囲は、 10 百万ポンドから 119 百
万ポンドであった。一部の構成単位は、現地の法定監査における重要性基準値(同じくグループ全体の重
要性基準値を超えない範囲であった)を使用して監査された。
私どもは、(グループ監査および会社監査それぞれの)監査中に識別した7百万ポンド( 2019 年度:6
百万ポンド)を超える虚偽表示のほか、私どもとして定性的な理由から報告が必要と考えたこれらより少
額の虚偽表示についても、監査委員会に報告することを同委員会と合意した。
継続企業の前提に関連する結論
グループおよび会社の継続企業を前提とした会計処理を採用する能力の維持に関する取締役の判断につ
いての私どもの評価には以下が含まれる。
・継続企業の前提による会計処理に影響を及ぼす可能性のある要因を識別するためのリスク評価の実施
(グループの業績ならびに財務成績および財政状態に対する新型コロナウイルス感染症の影響を含
む)。
・グループの財務予測、グループの流動性ストレステストおよび規制自己資本の把握および評価(使用さ
れたストレス・シナリオの厳格性を含む)。
・継続企業に関する財務諸表の開示の適切性についての通読および評価。
私どもが実施した手続きに基づき、私どもは、単独または集合的に、当該財務諸表の発行承認時から少
なくとも 12 ヶ月間にわたって継続企業としてのグループおよび会社の存続能力に重大な疑義を生じさせる
可能性のある事象および状況に関する重要な不確実性を識別していない。
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財務諸表監査において、私どもは、取締役が財務諸表の作成時に用いた継続企業の前提に基づく会計処
理が適切であると結論付けた。
しかしながら、将来のすべての事象または状況を予測することはできないため、この結論は、継続企業
としてのグループおよび会社の存続能力に関する保証をするものではない。
私どもの責任および継続企業に関する取締役の責任については、本報告書の関連セクションに記載され
ている。
その他の情報に関する報告
その他の情報は、年次報告書に含まれる、財務諸表およびそれに対する私どもの監査報告書以外のすべ
ての情報から成る。取締役はその他の情報を作成する責任を有する。財務諸表に対する私どもの意見はそ
の他の情報を対象としておらず、したがって、私どもはその他の情報に対し、監査意見、または本報告書
に明示的に記載されている場合を除いていかなる形式の保証も表明しない。
財務諸表監査に関連する私どもの責任は、その他の情報を通読すること、およびその際に、その他の情
報に財務諸表または監査中に入手した知識との重要な不整合があるか、もしくは重要な虚偽表示があるか
を検討することである。明らかに重要な不整合または重要な虚偽表示を識別した場合、私どもは、財務諸
表の重要な虚偽表示またはその他の情報の重要な虚偽表示があるかどうかを結論付けるための手続きを実
施する必要がある。私どもが実施した作業に基づき、その他の情報に重要な虚偽表示があると結論付けた
場合、私どもはその事実を報告しなければならない。これらの責任に基づき報告すべきことはない。
戦略レポートおよび取締役報告書に関して、私どもは英国の 2006 年会社法により義務付けられている開
示内容が含まれているかどうかも検討した。
私どもが監査において実施した作業に基づき、 2006 年会社法は、 特定の意見および下記の事項について
も報告するよう要求している。
戦略レポートおよび取締役報告書
監査において実施した手続きに基づく私どもの意見では、 2020 年 12 月 31 日に終了した事業年度における戦
略レポートおよび取締役報告書に含まれる情報は当該財務諸表と一致しており、適用される法的要件に従っ
て作成されている。
監査において得たグループ、会社およびそれらの環境に対する知識および理解に照らして、私どもは戦略
レポートおよび取締役報告書における重要な虚偽表示は識別していない。
財務諸表および監査に関する責任
財務諸表に対する取締役の責任
財務諸表に対する取締役の責任に関する報告書に詳述のとおり、取締役は、適用されるフレームワークに
従って当該財務諸表を作成する責任、またその財務諸表が真実かつ公正な概観を与えるものであることを確
認する責任を有している。取締役は、不正行為または誤謬によってもたらされる重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成するために取締役が必要と判断する内部統制についても責任を有している。
財務諸表の作成において、取締役は、継続企業としてのグループおよび会社の存続能力の評価、継続企業
の前提に関連する事項の開示(該当する場合)、ならびに 継続企業の前提による会計処理の 責任を有してい
る。 ただし、 取締役 が グループまたは会社 を清算または業務を停止する意図を有する場合、あるいはそうす
るより他に現実的な代替案がない場合はこの限りではない。
財務諸表の監査に対する監査人の責任
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私どもの目的は、不正行為または誤謬によるかを問わず、全体として財務諸表に重要な虚偽表示がないか
どうかに関する合理的な保証を得ること、ならびに私どもの意見を含む監査報告書を発行することにある。
合理的な保証は、高い水準の保証ではあるが、 ISA (英国)に従って実施された監査が、重要な虚偽表示が存
在 している場合にそれをすべて発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正行為または誤謬か
ら発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、当該財務諸表の利用者の経済的意思決定に影響を与え
ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
私どもの監査手続きには、データ監査手法を用いて、特定の取引および残高の母集団全件を検証に含める
こともある。ただし、監査手続きは通常、母集団全件を検証するのではなく、限定数の項目を抽出すること
が含まれている。私どもは、その規模またはリスク特性に基づいて、特定項目を対象とすることを試みるこ
ともある。その他の場合、私どもは、監査サンプリングを利用して抽出したサンプルからその母集団につい
て結論を導き出せるようにする。
財務諸表の監査に対する私どもの責任に関する詳しい説明は、 FRC のウェブサイト
( www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities )に記載されている。この説明は、この監査報告書の一部を
構成している。
本報告書の利用
意見を含む本報告書は、 2006 年会社法第 16 部第3章に準拠した機関である会社のメンバーのためにのみ作
成されるものであり、その他の目的のためではない。私どもは意見を表明するにあたり、事前に書面で明確
に同意している場合を除き、その他の目的に対して責任を負わず、本報告書を利用するその他の者または報
告書を入手する可能性のあるその他の者に対して責任を負うものではない。
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要求されているその他の報告
2006 年会社法に基づく除外事項の報告
2006 年会社法に基づき、私どもは、以下に該当する事項があるという結論に至った場合はその報告を要求
されている。
・私どもの監査に必要なすべての情報および説明を私どもが入手していない。
・会社が適正な会計記録を保持していない、あるいは私どもが往査をしていない支店から私どもの監査に
対して十分な回答を得ていない。
・法律で定められた取締役報酬に関する特定の開示がなされていない。
・会社の財務諸表が会計記録および回答と一致していない。
この要求事項に関して報告すべき除外事項はない。
任命
監査委員会からの推薦を受けて、 私どもは、 2015 年3月 31 日に取締役により、 2015 年 12 月 31 日に終了した
事業年度およびその後の会計期間に係る財務諸表の監査人に任命された。監査人としての継続関与期間は、
2015 年 12 月 31 日に終了した事業年度から 2020 年 12 月 31 日に終了した事業年度までの6年間である。
クレア・サンドフォード
(上級法定監査人)
プライスウォーターハウスクーパース エルエルピー
勅許会計士、法定監査人
ロンドン
2021 年2月 22 日
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付録:監査上の主要な事項
監査上の主要な事項は、これらの特定領域に対する監査上の対応の説明と合わせて以下で述べられてい
る。
新型コロナウイルス感染症の影響(グループおよび会社)
監査上の主要な事項の内容
新型コロナウイルス感染症( Covid-19 )の感染拡大の影響は、前例のない経済状況を招き、事業と人々を
支援するための政府の支援プログラムおよび規制当局の介入につながった。新型コロナウイルス感染症の感
染拡大はまた、企業の業務方法も変化させたが、その最も大きな影響のひとつはリモートワークへの移行で
ある。
2020 年中は、かなりの割合のグループの従業員がリモートワークを行い、その結果、業務プロセスや統制
環境に変更が生じ、そのうちのいくつかは財務報告プロセスに関連するものであった。私どものチームのほ
とんどが構成単位およびオペレーション・センターの監査を行っているため、私どもの監査チームもまた、
2020 年の大半をリモートで作業している。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響およびその結果として生じた不確実性は、グループの財務諸
表および会社の財務諸表の複数の見積りに影響を与えた。最も重要な会計上の判断および私どもの監査に係
る影響は、以下の本報告書のその他の監査上の主要な事項に説明されている。
・予想信用損失-顧客に対する貸付金の減損
・子会社に対する投資の減損
監査委員会と議論した事項
私どもは、グループの事業および統制環境における新型コロナウイルス感染症の影響の評価について、監
査委員会と議論した。私どもはまた、実質的にすべての監査チームがリモートワークをしている中で、監査
をどのように実施するかについての計画も説明した。
監査上の主要な事項に対する私どもの監査上の対応
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私どもは、過年度の監査と一貫する方法で、ビデオや電話での通話ではあるが、監査委員会、取締役会お
よび経営陣と対話を行った。私どもが監査において必要とする情報および監査証拠の実質的にすべてが電子
形態で提供された。私どもは、ビデオ通話における画面共有機能および機密保持が可能な暗号化された情報
共有ソフトウェアを用いて、グループが私どもに提供した監査証拠を含む情報を共有した。私どもが、例え
ば貴金属の実査等、過年度に現物証拠を実査していた場合には、これらの監査手続きは、ビデオ技術を用い
て実質的に実施された。
私どもは、財務報告に関する統制環境においてグループの従業員がリモートワークになったことを理解お
よび評価しており、これを新規または変更プロセスおよび統制に関する私どもの監査アプローチに反映し
た。
新型コロナウイルス感染症の結果としてグループが、例えば政府支援による貸付プログラム等の新しい事
業活動に着手した場合に、私どもは監査リスクを評価し、適切な監査手続きを整備した。
2020 年度の監査において、重要な構成単位およびオペレーション・センターに往査可能であった私どもの
監査チームはなかった。ただし、私どもは、ビデオや電話での通話を用いて、過年度の監査と整合する方法
でこれらのチームと対話し、指示を行った。これには、特定の拠点への「バーチャル往査」も含まれてお
り、そこで私どもは監査チームと現地の経営陣の両方と面談した。私どもは、重要な構成単位の監査チーム
が実施した監査が十分であることを確認するために、電子監査ファイルをリモートでレビューすることに
よって、またはビデオ通話で画面共有機能を用いることによって、監査証拠の検討およびレビューを実施し
た。
2020 年の年次報告書および財務書類での関連箇所
新型コロナウイルス感染症に関するリスク、 29 ページ ( 訳注:原文のページ数である )
監査委員会、 90 ページ ( 訳注:原文のページ数である )
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予想信用損失-顧客に対する貸付金の減損(グループおよび会社)
監査上の主要な事項の内容
予想信用損失(以下「 ECL 」という。)の決定には、経営陣による判断を必要とし、高度な見積りの不確実
性を伴う。これらのいずれも新型コロナウイルス感染症の結果により著しく増加している。
経営陣は、 ECL を見積る際にさまざまな仮定を行う。私どもの監査で焦点を当てた重要な仮定には、より大
きな経営陣の判断を伴う事項が含まれており、その変動が ECL に最も重要な影響を与えた。具体的には、これ
らには以下が含まれた。
・将来予測的な経済シナリオおよびその可能性
・顧客リスク格付け(以下「 CRR 」という。)、債務不履行の可能性および信用リスク基準における著しい増
大
・信用減損したホールセール・エクスポージャーの回収可能性
ECL を見積るために、これらの仮定を使用するモデル化手法、ならびにその他のデータは複雑であり、標準
化されていない。モデル化手法は、過去の実績を用いて開発されているが、 ECL を適切に見積もるために、結
果的にそれらの過去の実績の信頼性に限界をもたらす可能性がある。これらの限界は、しばしば調整によっ
て対処されるが、本質的に判断に頼ることになり、見積りの不確実性を伴う。
新型コロナウイルス感染症の拡大による影響により、国々および産業部門によって異なる前例のない経済
状況を招いた。新型コロナウイルス感染症関連の政府支援プログラムおよび規制当局の介入は、 GDP や失業率
等の経済的要因、ひいては顧客の債務不履行の程度および時期に影響を与えている。
これらの要因は、 ECL モデルで使用される異なった経済シナリオに係るマクロ経済変数(以下「 MEV 」とい
う。)予測の深刻度および可能性の決定において、判断にまつわる不確実性を増加させている。さらに、こ
れらの状況は、モデル開発で使用された過去実績およびモデル計算の説得力のある結果の範囲を超えてお
り、結果的に ECL を見積るモデルにおける信頼性の限界が著しく増加した。
経営陣は、これらの限界に対応するために、モデルによる結果に対する経営陣の判断による調整を通じ
て、 ECL に対する重要な調整を行っている。これらの限界の内容および程度ならびに結果として生じた ECL に
対する変更は、グループ全体のリテールおよびホールセール・ポートフォリオによって異なる。また、特定
のモデルは、 2020 年度に再開発されている。
CRR は、関連要因に対する定性的な調整を行い、定量的なスコアカードに基づいて決定される。定性的な調
整の範囲は、新型コロナウイルス感染症により増加している。新型コロナウイルス感染症によって生じた不
確実性もまた、予想キャッシュ・フローの見積りおよび信用減損しているホールセール・エクスポージャー
の個別減損に関する担保評価に関わる判断を増加させる。
監査委員会と議論した事項
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私どもは、監査委員会との間で、新型コロナウイルス感染症の影響に重要な焦点を当て、 ECL をめぐるガバ
ナンスおよび統制を網羅する議論を行った。私どもはまた、以下を含む数多くのその他の分野についても議
論した。
・新型コロナウイルス感染症の影響について各国にまたがる経済シナリオにおける MEV 予測の深刻度および可
能性
・顧客リスク格付けの決定および移動
・重要なホールセール・エクスポージャーの回収可能性に関する仮定
・モデルの限界の識別および評価ならびにその結果による ECL に対する変更および調整(特に新型コロナウイ
ルス感染症への対応において採用されたアプローチに関して)
・当事業年度中に再開発されたモデル
・モデルの検証およびモニタリング
・ ECL を説明するために行われた開示(特に ECL の決定における新型コロナウイルス感染症の影響および結果と
して生じる見積りの不確実性)
監査上の主要な事項に対する私どもの監査上の対応
私どもは、 ECL の見積りをめぐるガバナンスおよび統制の整備、ならびにそれらの運用の有効性についてテ
ストした。私どもは、経営陣のレビューおよび以下に関するガバナンス・フォーラムの批判的な検討につい
て観察した。(1) MEV 予測の決定およびさまざまな経済シナリオにおけるそれらの可能性、および(2)
ホールセール・ポートフォリオ ECL に関する ECL の評価。ここには、モデルの限界の評価およびモデル化され
た結果に対する調整の承認または経営陣の判断に基づく ECL との置き換えが含まれる。
私どもはまた、以下に関する統制も検証した。
・モデルの検証およびモニタリング
・ホールセール顧客に関する CRR を判定する与信レビュー
・ソースシステムへの重要データのインプットおよび重要データのソースシステムから減損モデルへのフロー
および変換
・モデル化された結果に対する経営陣の判断による調整の算定および承認
私どもは、 MEV 予測の深刻度および可能性の妥当性の評価において私どもの経済専門家を関与させた。これ
らの評価は、異なる経済シナリオに対する MEV の深刻度および可能性における変化に対する ECL の感応度を検
討した。
私どもは、当事業年度中に再開発されたモデル化手法の妥当性を評価するにあたって、私どものモデル化
の専門家を関与させ、これらモデルのサンプルに関して、 ECL 計算の特定部分のモデル化を独立して再実施し
た。私どもはまた、新型コロナウイルス感染症およびモデル化後の調整(以下「 PMA 」という。)が必要で
あったか否かについて特に考慮の上、当事業年度中に変更されなかったモデル化手法の妥当性も評価した。
さらに、私どもは、以下に関するテストを実施した。
・ ECL 手法および仮定の IFRS 第9号の要件への準拠
・年度末の ECL 計算および経営陣の判断を伴う調整を見積るために用いられた重要データのサンプル
・信用減損しているホールセール・エクスポージャーのサンプルに関する重要データ、仮定および割引キャッ
シュ・フロー
・ホールセール・エクスポージャーに適用された CRR のサンプル
私どもは、当該財務諸表において行われた信用リスク開示を評価および検証した。
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2020 年の年次報告書および財務書類での関連箇所
信用リスク、 32 ページ
監査委員会、 89 ページ
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金融商品の評価(グループおよび会社)
監査上の主要な事項の内容
グループが保有する金融商品は、活発な市場において市場価格で日々取引されているものから、より複雑
な特注のポジションにまで及んでいる。これら金融商品の評価には、複雑な評価モデルおよび/または市場
で容易に観察できない価格やインプットの使用が必要となる場合がある。
重要な価格のインプットが観察不能な場合に、金融商品は、 IFRS 第 13 号の公正価値ヒエラルキーによりレ
ベル3(以下「 L3 」という。)に分類される。公正価値測定における観察不能なインプットの決定は、経営
陣による判断を必要とし、高度な見積りの不確実性を伴う。また、一部の L3 ポートフォリオは、取引の複雑
さにより適切に評価されないリスクもある。具体的には、評価のモデル化技法に重大な限界がある場合や適
切な価格決定手法の選択にまつわる、より大きな不確実性が存在する場合である。
そのため、以下の L3 ポートフォリオの評価は、監査上の重要なリスクとして分類された。
・観察不能なインプットによって決まる最も重要な L3 金融商品は、グループのプライベート・エクイティ(以
下「 PE 」という。)投資であり、グローバル・バンキング・アンド・マーケッツおよび保険事業によって保
有されている。新型コロナウイルス感染症の結果、市場はより不安定となり、これらの投資の評価を取り巻
く判断レベルは、市場ボラティリティが高まった時期に増加する。グループの PE 投資の公正価値は、一般に
認められた評価手法を用いて見積られている。当該評価手法については、 IPEV ガイドライン
( International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines )に説明されており、ファ
ンド・マネージャーからの純資産価額(以下「 NAV 」という。)計算書の利用、最近の投資の価格、市場に
おける比較数値または割引キャッシュ・フロー・モデルの使用が含まれる。 2020 年 12 月 31 日現在で保有され
ている大半の PE 投資の公正価値は、ファンド・マネージャーによって提供された NAV 計算書に基づいてい
る。
・グローバル・マーケッツ事業によって保有されているバミューダスワップションおよびアセット・バック証
券。これらの投資は、その評価モデルの複雑性および観察可能な価格決定インプットの欠如により、評価手
法に付随した重要なリスクを有している。
・最も重要な公正価値調整もまた、私どもの重要なリスクの一部を形成している。例えば、公正価値で保有さ
れる発行済負債性金融商品に対する自己の信用スプレッド(以下「 OCS 」という。)調整およびビッド・オ
ファー・スプレッドである。これらは、基礎となるモデリングの複雑性ならびにインプットの観察不能性お
よび当事業年度中に適用された手法に対する変更により、重要なリスクとして識別されている。
監査委員会と議論した事項
私どもは、 PE 投資に対する PE 評価アプローチの妥当性ならびに特に市場がより不安定な場合の公正価値決
定に係るガバナンスおよび統制について監査委員会と議論した。私どもはまた、私どもの公正価値調整手法
の変更のレビュー結果および実証性テスト結果についても議論した。ここには、レベル3ポジションのサン
プルを含む、一連の金融商品についての独立した再評価が含まれている。
監査上の主要な事項に対する私どもの監査上の対応
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ファンド・マネージャーからの NAV 計算書に基づく公正価値に関して、私どもは、 NAV 計算書を査閲し、私
どもの評価専門家の関与によりそれらの評価の信頼性に関する経営陣の評価を検証した。これらの評価に関
して、私どもはまた、以下を実施した。
・公正価値の変動を関連する市場情報(業種別インデックス等)における変動と比較した
・入手可能な場合、監査済のファンド財務諸表とファンド・マネージャーからの NAV 計算書との一致を確認し
た
・公正価値のバック・テストを最近の取引に対して実施した。
複雑な評価モデルおよび重要な観察不能なインプット(バミューダスワップションおよびアセット・バッ
ク証券等)に基づく公正価値に関して、私どもは以下を実施した。
・金融商品評価の識別および測定(独立した価格検証プロセスを含む)を裏付ける主要な統制の整備状況およ
び運用状況をテストした。
・経営陣の見積りが合理的な範囲に該当しているかどうか判断するため、私どもの評価専門家の関与により、
取引サンプルの独立した再評価を実施した。当該評価は、一連の商品クラスを網羅しており、グループの
IFRS 第 13 号の公正価値ヒエラルキーのレベル1、2および3にわたって実施された。重要リスクであると判
断されたレベル3ポジションの商品に関する当該テストは増加された。
・ OCS およびビッド・オファー調整に関して、私どもは、私どもの評価専門家の関与によりに 2020 年度に適用
された手法の変更および基礎となる仮定について評価し、現在の業界慣行に関する私どもの知識と比較し
た。これらの調整計算に係る統制についてもテストを行った。
私どもはまた、 L3 金融商品の評価に関して、当該財務諸表において行われた開示の妥当性と範囲について
も検討した。
2020 年の年次報告書および財務書類での関連箇所
監査委員会、 89 ページ
注記 11 :公正価値で計上された金融商品の公正価値、 141 ページ
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有効な長期保険契約の現在価値(以下「 PVIF 」という。)の測定(グループ)
監査上の主要な事項の内容
グループは、有効な長期保険契約の現在価値(以下「 PVIF 」という。)資産 647 百万ポンドを保有してお
り、このうち 440 百万ポンドは、エイチエスビーシー・コンチネンタル・ヨーロッパの子会社である HSBC ア
シュアランス・ヴィ に関連している。
PVIF の評価は、基礎となる保険契約の予定期間にわたって有効な保険契約群から生じると予想される利益
の現在価値を見積るためのモデルを使用して決定する。これらの残高の算定には、適切な数理計算上の手法
および仮定の利用が必要となる。手法および仮定の変更は、 PVIF 資産に重要な影響を与える可能性がある。
当該評価手法には、数多くの経済的仮定および人口統計上の仮定が必要となる。私どもの監査で重点を置
いている重要な仮定は、経営陣の判断レベルが高いもので、その変更により資産に最も重要な影響を及ぼし
たものである。具体的には、金利、失効率および経費率等の仮定が含まれていた。
監査委員会と議論した事項
私どもは、 PVIF 資産を算定するために経営陣が使用した手法および重要な仮定について、監査委員会と議
論した。
監査上の主要な事項に対する私どもの監査上の対応
私どもは、 PVIF 資産を決定するためのガバナンス、使用した重要な仮定に対する変更およびモデル手法に
関して整備された統制をテストした。私どもの数理専門家の支援のもと、使用されたモデル、手法および仮
定の妥当性について評価した。
金利を含む経済的仮定に関して、私どもは以下を実施した。
・経済的仮定を導き出すために活用された手法を理解した。
・市場の情報と導き出された経済仮定との間の整合性を評価した。
・グループの方針と仮定を導き出すために行ったアプローチの整合性を評価した。
失効率および経費率を含む人口統計上の仮定に関して、私どもは以下を実施した。
・それらの仮定の基礎となる根拠を理解した。
・選択された仮定と最近の実績との整合性を評価した。
・複数の仮定の選択肢の中のその選択がグループの方針を遵守していることを評価した。
2020 年の年次報告書および財務書類での関連箇所
2020 年における保険契約事業のリスク、 83 ページ
監査委員会、 89 ページ
注記 20 :のれんおよび無形資産、 161 ページ
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子会社に対する投資の減損(会社)
監査上の主要な事項の内容
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響は、前例のない経済状況を招き、グループの 2020 年の業績と
2021 年以降の見通しの両方に影響を及ぼしている。経営陣は、このことが子会社に対する投資の減損の兆候
になると考えている。
会社の2つの最も重要な子会社であるエイチエスビーシー・コンチネンタル・ヨーロッパと HSBC ジャーマ
ニー・ホールディングス・ゲーエムベーハーに対する投資に関して、経営陣は回収可能額を見積るために使
用価値モデルを用いて、減損テストを実施した。これらの両方への投資の回収可能額は、帳簿価額を上回っ
ていたため、減損は計上されなかった。 2020 年 12 月 31 日現在で、エイチエスビーシー・コンチネンタル・
ヨーロッパおよび HSBC ジャーマニー・ホールディングス・ゲーエムベーハーに対する投資は、それぞれ 4.3 十
億ポンドおよび 1.6 十億ポンドであった。その他すべての子会社に対する投資について、経営陣によって減損
テストが実施され、各子会社の純資産と帳簿価額との比較が検討されたが、結果として減損は認識されな
かった。
使用価値(以下「 VIU 」という。)モデルにおける手法は、本質的に短期および長期の両方のさまざまな仮
定に依存する。これらの仮定は、見積りの不確実性を伴うものであり、経営陣の判断、経営陣が関与させた
専門家および市場データの組合せによって導き出される。私どもの監査で重点を置いた重要な仮定は、経営
陣による判断レベルの高いもので、その変動により回収可能額に最も重要な影響を与えたものである。具体
的には、これらには、 2021 年から 2025 年までの予想キャッシュ・フロー、規制自己資本要件、長期成長率お
よび割引率が含まれていた。
監査委員会と議論した事項
私どもは、マクロ経済環境に対する考察、ならびに新型コロナウイルス感染症およびグループの戦略を考
慮して、使用した手法の妥当性と重要な仮定について、監査委員会と議論した。私どもは重要な仮定に対す
る合理的に可能な代替値を検討した。私どもはまた、見積りの不確実性および結果的に減損が認識される状
況を説明するための感応度分析の使用を含め、子会社に対する投資に関連する開示についても議論した。
監査上の主要な事項に対する私どもの監査上の対応
私どもは、回収可能額を算定するために使用される予想キャッシュ・フローの仮定に関して整備された統
制についてテストした。私どもは、使用された手法の妥当性を評価し、回収可能額を見積るための計算の数
学的な正確性を評価した。重要な仮定に関して、私どものテストには以下が含まれていた。
・経営陣の予想キャッシュ・フローの達成可能性についての批判的な検討
・過去の実績ならびに外部市場の組合せおよびその他のグループの財務情報から、重要な仮定に関連した重要
データが入手可能な場合の証拠の入手および評価
・当該モデルに含まれているキャッシュ・フローが関連する会計基準に準拠していたかどうかについての評価
・個別および全体として、重要な仮定の合理的な変動に対する VIU の感応度の評価
・私どもの評価専門家による支援のもとでの当該モデル内で使用された割引率に関する合理的範囲の決定、お
よび経営陣が使用した割引率との比較
私どもは、財務諸表における子会社に対する投資に関連した開示を評価および検討した。
2020 年の年次報告書および財務書類での関連箇所
監査委員会、 89 ページ
注記 18 :子会社に対する投資、 158 ページ
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情報技術(以下「 IT 」という。)アクセス管理(グループおよび会社)
監査上の主要な事項の内容
グループは、多くの国々に広範囲にわたる商品およびサービスをサポートする事業を展開しており、結果
として IT 環境が大規模かつ複雑になり、サードパーティへの依存が高まっている。グループの財務報告プロ
セスは、ファイナンスならびに事業および業務の双方においてより幅広く、この IT 環境の重要な要素に依存
している。
アクセス管理統制は、 IT 環境の重要な一部であり、システムおよびデータへのアクセスならびに変更が適
切であることを確認するためのものである。私どもの監査アプローチは IT アクセス管理統制の有効性に広く
依拠する計画であった。
過年度における監査作業の一環として、財務報告に関するシステムおよびデータの IT アクセス管理に関連
する統制の欠陥が識別された。経営陣は、継続的な改善プログラムにより、これらの事項に対応している。
監査委員会と議論した事項
監査における IT アクセス管理の重要性は、経営陣の改善プログラムの進展、識別された統制の欠陥および
これらに関連した私どもの監査上の対応とともに、当事業年度を通じて監査委員会において議論された。
監査上の主要な事項に対する私どもの監査上の対応
IT アクセス管理統制は、私どもが監査の一環として依拠することを予定した財務報告に関連するシステム
およびデータに関してテストされた。具体的には、私どもは以下について統制のテストを実施した。
・アクセス権の新規リクエストの承認。
・アクセス権が適時に削除されていること。
・システムおよびデータへのアクセス権の適切性が定期的に監視されていること。
・重要な特権的アクセスが適切な人物に限られていること。
・アクセス管理を行うための IT ユーザーに関する情報の正確性。
・ IT および業務部門のアクセス分掌。
・システムおよびデータに対して行われた変更。
・委託会社統制報告書を含む、サードパーティへの依拠の理解および評価。
私どもはまた、独立して、パスワードポリシーおよびシステム構成を評価し、アクセス権の削除、特権的
アクセス、 IT ユーザー情報および職務分掌に関する実証手続きを実施した。
私どもは、統制の欠陥が識別された場合には以下を含む追加テストを実施した。
・不適切なアクセスが識別された場合、私どもは当該アクセスの内容を理解および評価し、必要な場合には、
実行された行為の適切性に関する追加証拠を入手した。
・補完的業務統制の識別およびテストを実施し、監査上のリスクへの対処にあたって補完的 IT 統制が不十分な
場合には、その他の監査手続きを実施した。
2020 年の年次報告書および財務書類での関連箇所
監査委員会、 89 ページ
内部統制、 91 ページ
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Independent auditors’ report to the members of HSBC Bank plc
Report on the audit of the financial statements
Opinion
In our opinion, HSBC Bank plc’s group financial statements and company financial statements (the “financial statements”):
・ give a true and fair view of the state of the group’s and of the company’s affairs as at 31 December 2020 and of the group’s loss
and the group’s and the company’s cash flows for the year then ended;
・ have been properly prepared in accordance with international accounting standards in conformity with the requirements of the
Companies Act 2006; and
・ have been prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 2006.
We have audited the financial statements, included within the HSBC Bank plc Annual Report and Accounts 2020 (the “Annual
Report”), which comprise:
・ the consolidated balance sheet as at 31 December 2020;
・ the consolidated income statement and consolidated statement of comprehensive income for the year then ended;
・ the consolidated statement of cash flows for the year then ended;
・ the consolidated statement of changes in equity for the year then ended;
・ the HSBC Bank plc balance sheet as at 31 December 2020;
・ the HSBC Bank plc statement of cash flows for the year then ended;
・ the HSBC Bank plc statement of changes in equity for the year then ended; and
・ the notes on the financial statements, which include a description of the sig nificant accounting policies. Our opinion is consistent with
our reporting to the Audit Committee.
Separate opinion in relation to international financial reporting standards adopted pursuant to Regulation (EC) No
1606/2002 as it applies in the European Union
As explained in note 1.1(a) to the financial statements, the group, in addition to applying international accounting standards in
conformity with the requirements of the Companies Act 2006, has also applied international financial reporting standards adopted
pursuant to Regulation (EC) No 1606/2002 as it applies in the European Union.
In our opinion, the group financial statements have been properly prepared in accordance with international financial reporting
standards adopted pursuant to Regulation (EC) No 1606/2002 as it applies in the European Union.
Separate opinion in relation to IFRSs as issued by the IASB
As explained in note 1.1(a) to the financial statements, the group, in addition to applying international accounting standards in
conformity with the requirements of Companies Act 2006, has also applied international financial reporting standards ('IFRS's) as
issued by the International Accounting Standards Board ('IASB').
In our opinion, the group financial statements have been properly prepared in accordance with IFRSs as issued by the IASB.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (UK) (“ISAs (UK)”) and applicable law. Our
responsibilities under ISAs (UK) are further described in the Auditors’ responsibilities for the audit of the financial statements section
of our report. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Independence
We remained independent of the group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial
statements in the UK, which includes the FRC’s Ethical Standard, as applicable to listed public interest entities, and we have fulfilled
our other ethical responsibilities in accordance with these requirements.
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To the best of our knowledge and belief, we declare that non-audit services prohibited by the FRC’s Ethical Standard were not
provided to the group.
Other than those disclosed in note 6 on the financial statements, we have provided no non-audit services to the group in the period
under audit.
Our audit approach
Overview
Audit materiality
・ Overall group materiality: £222 million (2019: £221 million), based on 1% of Tier 1 capital.
・ Overall company materiality: £142 million (2019: £146 million), based on 1% of Tier 1 capital.
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Audit scope
We performed audits of the complete financial information of two components, namely the UK non-ring-fenced bank and HSBC
Continental Europe.
For six further components, specific audit procedures were performed over selected significant account balances and financial
statement note disclosures.
Key audit matters
The following areas were identified as key audit matters. These are discussed in further detail in the Appendix:
Independent Auditors’ Report
・ Impact of Covid-19 (group and company)
・ Expected credit loss (‘ECL’) provision for loans and advances (group and company)
・ Valuation of financial instruments (group and company)
・ The present value of in-force long-term insurance contracts ('PVIF') asset (group)
・ Investments in subsidiaries (company)
・ Information Technology (‘IT’) Access Management (group and company)
The scope of our audit
As part of designing our audit, we determined materiality and assessed the risks of material misstatement in the financial statements.
In particular, we looked at where the directors made subjective judgements, for example in respect of significant accounting estimates
that involved making assumptions and considering future events that are inherently uncertain.
Capability of the audit in detecting irregularities, including fraud
Irregularities, including fraud, are instances of non-compliance with laws and regulations. We design procedures in line with our
responsibilities, outlined in the Auditors’ responsibilities for the audit of the financial statements section, to detect material
misstatements in respect of irregularities, including fraud. The extent to which our procedures are capable of detecting irregularities,
including fraud, is detailed below.
Based on our understanding of the group and industry, we identified that the principal risks of non-compliance with laws and
regulations related to the Financial Conduct Authority's ('FCA') regulations, the Prudential Regulation Authority's ('PRA') regulations,
UK Listing Rules, Pensions legislation, Anti-Bribery and Corruption legislation, Anti-Money Laundering legislation and UK tax
legislation. We considered the extent to which non-compliance might have a material effect on the financial statements. We also
considered those laws and regulations that have a direct impact on the preparation of the financial statements such as the Companies
Act 2006. We evaluated management’s incentives and opportunities for fraudulent manipulation of the financial statements (including
the risk of override of controls), and determined that the principal risks were related to posting inappropriate journal entries to increase
revenue or reduce costs, creation of fictitious transactions to hide losses or to improve financial performance, and management bias in
accounting estimates. The group engagement team shared this risk assessment with the component auditors so that they could include
appropriate audit procedures in response to such risks in their work. Audit procedures performed by the group engagement team
and/or component auditors included:
・ Review of correspondence with and reports to the regulators, including the PRA and FCA;
・ Review of reporting to the Audit Committee and Risk Committee in respect of compliance and legal matters;
・ Review of legal correspondence with legal advisors;
・ Enquiries of management and review of internal audit reports in so far as they related to the financial statements;
・ Obtaining legal confirmations from legal advisors relating to material litigation and compliance matters;
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・ Challenging assumptions and judgements made by management in their significant accounting estimates, in particular in relation
to valuation of certain complex level 3 financial instrument portfolios, expected credit loss provision for loans and advances,
valuation of PVIF assets, and investments in subsidiaries (see related key audit matters below);
・ Performing procedures to confirm existence of transactions including obtaining confirmations from third parties; and
・ Identifying and testing journal entries meeting specific fraud criteria, including those posted with certain descriptions, posted and
approved by the same individual, backdated journals or posted by infrequent and unexpected users.
There are inherent limitations in the audit procedures described above. We are less likely to become aware of instances of non-
compliance with laws and regulations that are not closely related to events and transactions reflected in the financial statements. Also,
the risk of not detecting a material misstatement due to fraud is higher than the risk of not detecting one resulting from error, as fraud
may involve deliberate concealment by, for example, forgery or intentional misrepresentations, or through collusion.
Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in the auditors’ professional judgement, were of most significance in the audit of the financial
statements of the current period and include the most significant assessed risks of material misstatement (whether or not due to fraud)
identified by the auditors, including those which had the greatest effect on: the overall audit strategy; the allocation of resources in the
audit; and directing the efforts of the engagement team. These matters, and any comments we make on the results of our procedures
thereon, were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we
do not provide a separate opinion on these matters.
This is not a complete list of all risks identified by our audit.
The PVIF asset and impact of Covid-19 are new key audit matters this year. Goodwill and Tax judgements, which were key audit
matters last year, are no longer included because of changes in risk assessment and relative materiality of these balances. Otherwise,
the key audit matters below are consistent with last year.
The key audit matters are discussed further in the Appendix.
How we tailored the audit scope
We tailored the scope of our audit to ensure that we performed enough work to be able to give an opinion on the financial statements
as a whole, taking into account the structure of the group and the company, the accounting processes and controls, and the industry in
which they operate.
HSBC Bank plc is structured into three divisions being Global Banking & Markets, Commercial Banking and Wealth and Personal
Banking, which are supported by a Corporate Centre. The divisions operate across a number of operations, subsidiary entities and
branches (‘components’) throughout Europe. Within the group’s main consolidation and financial reporting system, the consolidated
financial statements are an aggregation of the components. Each component submits their financial information to the group in the
form of a consolidation pack.
In establishing the overall approach to the group and company audit, we scoped using the balances included in the consolidation pack.
We determined the type of work that needed to be performed over the components by us, as the group engagement team, or auditors
within PwC UK and from other PwC network firms operating under our instruction (‘component auditors’).
As a result of our scoping, for the group we determined that audits of the complete financial information of the UK non-ring-fenced
bank ('UK NRFB') and HSBC Continental Europe were necessary, owing to their financial significance. We instructed component
auditors, PwC UK and PwC France to perform the audits of these components. Our interactions with component auditors included
regular communication throughout the audit, including the issuance of instructions, a review of working papers relating to the key
audit matters and formal clearance meetings. The group audit engagement partner was also the partner on the audit of the UK NRFB
significant component.
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We then considered the significance of other components in relation to primary statement account balances and note disclosures. In
doing this we also considered the presence of any significant audit risks and other qualitative factors (including history of
misstatements through fraud or error). For six components, specific audit procedures were performed over selected significant account
balances. For the remainder, the risk of material misstatement was mitigated through group audit procedures including testing of entity
level controls and group and company level analytical review procedures.
Certain group-level account balances were audited by the group engagement team.
Materiality
The scope of our audit was influenced by our application of materiality. We set certain quantitative thresholds for materiality. These,
together with qualitative considerations, helped us to determine the scope of our audit and the nature, timing and extent of our audit
procedures on the individual financial statement line items and disclosures and in evaluating the effect of misstatements, both
individually and in aggregate on the financial statements as a whole.
Based on our professional judgement, we determined materiality for the financial statements as a whole as follows:
Financial statements - group Financial statements - company
Overall materiality £222 million (2019: £221 million). £142 million (2019: £142 million).
How we determined it 1% of Tier 1 capital. 1% of Tier 1 capital.
Rationale for benchmark Tier 1 capital is used as a benchmark as it is Tier 1 capital is used as a benchmark as it is
applied
considered to be a key driver of HSBC Bank
considered to be a key driver of HSBC Bank
plc's decision making process and has been a
plc's decision making process and has been a
primary focus for regulators.
primary focus for regulators.
Tier 1 capital was also used as the benchmark in the prior year. The basis for determining materiality was re-evaluated and we
considered other benchmarks, such as profit before tax. Tier 1 capital is a common benchmark for wholly owned banking subsidiaries,
because of the focus on financial stability. Tier 1 capital was determined to continue to be an appropriate benchmark given the
importance of this metric to the HSBC Bank plc decision making process and to principal users of the financial statements, including
the ultimate holding company HSBC Holdings plc.
We use performance materiality to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate of uncorrected and
undetected misstatements exceeds overall materiality. Specifically, we use performance materiality in determining the scope of our
audit and the nature and extent of our testing of account balances, classes of transactions and disclosures, for example in determining
sample sizes. Our performance materiality was 75% of overall materiality, amounting to £166m for the group financial statements and
£106m for the company financial statements. In determining the performance materiality, we considered a number of factors - the
history of misstatements, our risk assessment and aggregation risk and the effectiveness of controls - and concluded that an amount at
the upper end of our normal range was appropriate.
For each component in the scope of our group audit, we allocated a materiality that is less than our overall group materiality. The
range of materiality allocated across components was £10m to £119m. Certaincomponents were auditedto a local statutory
auditmateriality that was also less than our overall group materiality.
We agreed with the Audit Committee that we would report to them misstatements identified during our audit above £7m (group audit
and company audit) (2019: £6m) as well as misstatements below those amounts that, in our view, warranted reporting for qualitative
reasons.
Conclusions relating to going concern
Our evaluation of the directors’ assessment of the group's and the company’s ability to continue to adopt the going concern basis of
accounting included:
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・ Performing a risk assessment to identify factors that could impact the going concern basis of accounting, including the impact of
Covid-19 on the operations and financial performance and position of the group.
・ Understanding and evaluating the group’s financial forecasts and the group’s stress testing of liquidity and regulatory capital,
including the severity of the stress scenarios that were used.
・ Reading and evaluating the adequacy of the disclosures made in the financial statements in relation to going concern.
Based on the work we have performed, we have not identified any material uncertainties relating to events or conditions that,
individually or collectively, may cast significant doubt on the group's and the company’s ability to continue as a going concern for a
period of at least twelve months from when the financial statements are authorised for issue.
In auditing the financial statements, we have concluded that the directors’ use of the going concern basis of accounting in the
preparation of the financial statements is appropriate.
However, because not all future events or conditions can be predicted, this conclusion is not a guarantee as to the group's and the
company's ability to continue as a going concern.
Our responsibilities and the responsibilities of the directors with respect to going concern are described in the relevant sections of this
report.
Reporting on other information
The other information comprises all of the information in the Annual Report other than the financial statements and our auditors’
report thereon. The directors are responsible for the other information. Our opinion on the financial statements does not cover the
other information and, accordingly, we do not express an audit opinion or, except to the extent otherwise explicitly stated in this
report, any form of assurance thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider
whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated. If we identify an apparent material inconsistency or material misstatement, we are
required to perform procedures to conclude whether there is a material misstatement of the financial statements or a material
misstatement of the other information. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of
this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report based on these responsibilities.
With respect to the Strategic Report and Report of the Directors, we also considered whether the disclosures required by the UK
Companies Act 2006 have been included.
Based on our work undertaken in the course of the audit, the Companies Act 2006 requires us also to report certain opinions and
matters as described below.
Strategic Report and Report of the Directors
In our opinion, based on the work undertaken in the course of the audit, the information given in the Strategic Report and Report of
the Directors for the year ended 31 December 2020 is consistent with the financial statements and has been prepared in accordance
with applicable legal requirements.
In light of the knowledge and understanding of the group and company and their environment obtained in the course of the audit, we
did not identify any material misstatements in the Strategic Report and Report of the Directors.
Responsibilities for the financial statements and the audit
Responsibilities of the directors for the financial statements
As explained more fully in the Statement of directors' responsibilities in respect of the financial statements, the directors are
responsible for the preparation of the financial statements in accordance with the applicable framework and for being satisfied that
they give a true and fair view. The directors are also responsible for such internal control as they determine is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
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In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the group’s and the company’s ability to continue as a
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the
directors either intend to liquidate the group or the company or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.
Auditors’ responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors’ report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high
level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs (UK) will always detect a material
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial
statements.
Our audit testing might include testing complete populations of certain transactions and balances, possibly using data auditing
techniques. However, it typically involves selecting a limited number of items for testing, rather than testing complete populations.
We will often seek to target particular items for testing based on their size or risk characteristics. In other cases, we will use audit
sampling to enable us to draw a conclusion about the population from which the sample is selected.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is located on the FRC’s website at:
www.frc.org.uk/ auditors responsibilities. This description forms part of our auditors’ report.
Use of this report
This report, including the opinions, has been prepared for and only for the company’s members as a body in accordance with Chapter
3 of Part 16 of the Companies Act 2006 and for no other purpose. We do not, in giving these opinions, accept or assume responsibility
for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly
agreed by our prior consent in writing.
Other required reporting
Companies Act 2006 exception reporting
Under the Companies Act 2006 we are required to report to you if, in our opinion:
・ we have not obtained all the information and explanations we require for our audit; or
・ adequate accounting records have not been kept by the company, or returns adequate for our audit have not been received from
branches not visited by us; or
・ certain disclosures of directors’ remuneration specified by law are not made; or
・ the company financial statements are not in agreement with the accounting records and returns. We have no exceptions to report
arising from this responsibility.
Appointment
Following the recommendation of the Audit Committee, we were appointed by the directors on 31 March 2015 to audit the financial
statements for the year ended 31 December 2015 and subsequent financial periods. The period of total uninterrupted engagement is six
years, covering the years ended 31 December 2015 to 31 December 2020.
Claire Sandford
(Senior Statutory Auditor)
for and on behalf of PricewaterhouseCoopers LLP
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London
22 February 2021
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Appendix: Key audit matters
The key audit matters are discussed below together with an explanation of how the audit was tailored to address these specific areas.
Impact of Covid-19 (group and company)
Nature of the Key Audit Matter
The impact of the Covid-19 pandemic has resulted in unprecedented economic conditions and resulting government support
programmes and regulatory interventions to support businesses and people. The Covid-19 pandemic has also changed the way that
companies operate their businesses, with one of most substantial impacts being the transition to remote working.
A substantial proportion of the group’s employees have been working remotely during 2020, with some consequential changes on their
processes and the control environment, some of which were relevant for financial reporting purposes. Our audit team has also been
working remotely for most of 2020, as have most of our teams auditing the components and operational centres.
The impact of the Covid-19 pandemic and resulting uncertainty has impacted a number of the estimates in the group's financial
statements and in the company's financial statements. The impact on the most significant accounting judgements and our audit is set
out in the following other key audit matters in this report:
・ Expected credit losses - Impairment on loans and advances to customers
・ Impairment of investment in subsidiaries
Matters discussed with the Audit Committee
We discussed our assessment of the impact of Covid-19 on the group’s operations and control environment with the Audit Committee.
We also explained how we planned to execute our audit with substantially all of our audit team working remotely.
How our audit addressed the Key Audit Matter
We engaged with the Audit Committee, Board and management in a manner consistent with our previous audits, albeit remotely using
video and telephone calls. Substantially all of the information and audit evidence we needed for the audit was provided in electronic
format. We shared information, including the audit evidence provided to us by the group, using share-screen functionality in video
calls and our secure encrypted information sharing software. Where we would have previously inspected physical evidence, for
example our stock counts of precious metals, these audit procedures were performed virtually using video technology.
We understood and assessed the transition of group employees to working remotely on the control environment relevant to financial
reporting, and reflected this in our audit approach for new or changed processes and controls.
Where the group undertook new business activities as a result of Covid-19, for example, the government sponsored lending
programmes, we assessed the audit risks and designed appropriate audit procedures.
We were not able to visit any of the audit teams for the significant components and operations centres during our 2020 audit. However,
we engaged with and directed these teams in a manner consistent with our previous audits using video and telephone calls. This
included ‘virtual visits’ to certain locations, in which we met with both the audit teams and local management. To ensure we were
satisfied with the audits performed by the audit teams for the significant components, we evaluated and reviewed audit evidence by
remotely reviewing electronic audit files or using share-screen functionality in video calls.
Relevant references in the Annual Report and Accounts 2020
Risks related to Covid-19, page 29
Audit Committee, page 90
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Expected credit losses - Impairment of loans and advances to customers (group and company)
Nature of the Key Audit Matter
Determining expected credit losses ('ECL') involves management judgement and is subject to a high degree of estimation uncertainty,
both of which have significantly increased as a result of Covid-19.
Management makes various assumptions when estimating ECL. The significant assumptions that we focused on in our audit included
those with greater levels of management judgement and for which variations had the most significant impact on ECL. Specifically,
these included:
・ forward looking economic scenarios and their likelihoods;
・ customer risk ratings ('CRRs'), probability of defaults and significant increase in credit risk criteria;and
・ the recoverability of credit impaired wholesale exposures.
The modelling methodologies that use these assumptions, as well as other data, to estimate ECL are complex and not standardised. The
modelling methodologies are developed using historical experience, which can result in limitations in their reliability to appropriately
estimate ECL. These limitations are often addressed with adjustments, which are inherently judgemental and subject to estimation
uncertainty.
The impact of the Covid-19 pandemic has resulted in unprecedented economic conditions that vary across countries and industry
sectors. Covid-19 related government support programmes and regulatory interventions have impacted economic factors such as GDP
and unemployment, and consequently the extent and timing of customer defaults.
These factors have increased the uncertainty around judgements made in determining the severity and likelihood of macroeconomic
variable ('MEV') forecasts across the different economic scenarios used in ECL models. Furthermore, these conditions are outside the
bounds of historical experience used to develop the models and where models produce plausible results, resulting in significantly
greater limitations in their reliability to estimate ECLs.
Management has made significant adjustments to ECL to address these limitations through management judgemental adjustments to
modelled outcomes. The nature and extent of these limitations and the resulting changes to ECL varies across retail and wholesale
portfolios across the group. In addition, certain models have been redeveloped during 2020.
The determination of CRRs is based on quantitative scorecards, with qualitative adjustments for relevant factors. The extent of
qualitative adjustments has increased due to Covid-19. The uncertainty caused by Covid-19 also increases judgement involved in
estimating expected cash flows and collateral valuations for specific impairments on credit impaired wholesale exposures.
Matters discussed with the Audit Committee
We held discussions with the Audit Committee covering governance and controls over ECL, with a significant focus on the impact of
Covid-19. We also discussed a number of other areas, including:
・ the severity and likelihood of MEV forecasts in economics scenarios, across countries for the impact of Covid-19;
・ the determination and migration of customer risk ratings;
・ assumptions around the recoverability of significant wholesale exposures;
・ the identification and assessment of model limitations and resulting changes and adjustments to ECL, in particular for approaches
adopted in response to Covid-19;
・ models that were redeveloped during the year;
・ model validation and monitoring; and
・ the disclosures made to explain ECL, in particular the impact of Covid-19 on determining ECL and the resulting estimation
uncertainty.
How our audit addressed the Key Audit Matter
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We assessed the design of governance and controls over the estimation of ECLs, as well as testing how effectively they operated. We
observed management’s review and challenge governance forums for (1) the determination of MEV forecasts and their likelihood for
different economic scenarios, and (2) the assessment of ECL for Wholesale portfolios ECL, including the assessment of model
limitations and approval of any resulting adjustments to modelled outcomes or their replacement with ECLs based on management’s
judgements.
We also tested controls over:
・ Model validation and monitoring;
・ Credit reviews that determine CRRs for wholesale customers;
・ the input of critical data into source systems and the flow and transformation of critical data between source systems to the
impairment models;
・ the calculation and approval of management judgemental adjustments to modelled outcomes.
We involved our economic experts in assessing the reasonableness of the severity and likelihood of MEV forecasts. These assessments
considered the sensitivity of ECLs to variations in the severity and likelihood of MEVs for different economic scenarios.
We involved our modelling experts in assessing the appropriateness of modelling methodologies that were redeveloped during the
year, and for a sample of those models, we independently reperformed the modelling for certain aspects of the ECL calculation. We
also assessed the appropriateness of modelling methodologies that did not change during the year, giving specific consideration to
Covid-19 and whether post model adjustments ('PMAs') were needed. In addition, we performed testing over:
・ the compliance of ECL methodologies and assumptions with the requirements of IFRS9;
・ a sample of critical data used in the year end ECL calculation and to estimate management judgemental adjustments;
・ critical data, assumptions and discounted cash flows for a sample of credit impaired wholesale exposures;
・ a sample of CRRs applied to wholesale exposures.
We evaluated and tested the Credit Risk disclosures made in the financial statements.
Relevant references in the Annual Report and Accounts 2020
Credit risk, page 32
Audit Committee, page 89
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Valuation of financial instruments (group and company)
Nature of the Key Audit Matter
The financial instruments held by the group range from those that are traded daily on active markets with quoted prices, to more
complex and bespoke positions. The valuation of these financial instruments can require the use of complex valuation models and/or
prices or inputs which are not readily observable in the market.
Where significant pricing inputs are unobservable, the financial instruments are classified as Level 3 ('L3'), per the IFRS 13 fair value
hierarchy. Determining unobservable inputs in fair value measurement involves management judgement and is subject to a high degree
of estimation uncertainty. There is also a risk that certain L3 portfolios are not valued appropriately due to the complexity of the trades,
specifically where valuation modelling techniques result in significant limitations or where there is greater uncertainty around the
choice of an appropriate pricing methodology.
Valuation of the following L3 portfolios was therefore classified as a significant risk for the audit:
・ The most material L3 financial instruments which are dependent on unobservable inputs are the group’s holding of private equity
('PE') investments held by the Global Banking and Markets and the Insurance businesses. Covid-19 has resulted in markets being
more volatile and the level of judgement surrounding the valuation of these investments increases in times of heightened market
volatility. Fair value of the group’s PE investments is estimated using commonly accepted valuation methodologies, which are set
out in the International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines and includes the use of net asset value ('NAV')
statements from fund managers, the price of recent investments, the use of market comparables or discounted cash flow models.
The fair values of most PE investments held at 31 December 2020 are based on NAV statements provided by fund managers.
・ Bermudan swaptions and asset backed securities held by the Global Markets business. These investments have a significant risk
attached to the valuation methodology due to the complexity of the valuation models and lack of observable pricing inputs.
・ The most material fair valuation adjustments also form part of our significant risk: Own Credit Spread ('OCS') adjustments for
issued debt instruments held at fair value and Bid-offer. These have been identified as a significant risk due to their underlying
modelling complexity as well as unobservability of the inputs and changes to methodology that were applied during the year.
Matters discussed with the Audit Committee
We discussed with the Audit Committee the appropriateness of the PE valuation approaches for PE investments and the governance
and controls over determining fair values, in particular when markets are more volatile. We also discussed the results of our review of
changes to fair valuation adjustment methodologies and the results of our substantive testing which included independent revaluation
of a range of financial instruments, including a sample of Level 3 positions.
How our audit addressed the Key Audit Matter
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For fair values based on NAV statements from fund managers, we inspected NAV statements and engaged our valuation experts to
test management’s assessment of the reliability of those valuations. For these valuations, we also:
・ Compared fair value movements to movements in relevant market information, such as industry indices;
・ Agreed NAV statements from fund managers to audited fund financial statements where they were available; and
・ Performed back testing of fair values to any recent transactions.
For fair values based on complex valuation models and significant unobservable inputs, such as bermudan swaptions and asset backed
securities, we performed the following:
・ Tested the design and operating effectiveness of key controls supporting the identification and measurement of the valuation of
financial instruments, including the independent price verification process.
・ Engaged our valuation experts to perform independent revaluation of a sample of trades to determine if management’s estimates
fell within a reasonable range. The revaluation covered a range of product classes and was performed across Level 1, 2 and 3 of the
group’s IFRS 13 fair value hierarchy. The testing was increased for those Level 3 positions determined to be a significant risk.
・ For OCS and bid-offer adjustments we engaged our valuation experts to assess the methodology changes applied in 2020 and
underlying assumptions and compare with our knowledge of current industry practice. Controls over the calculation of these
adjustments were also tested.
We also evaluated the adequacy and extent of disclosures made in the financial statements in relation to valuation of L3 financial
instruments.
Relevant references in the Annual Report and Accounts 2020
Audit Committee, page 89; Note 11
Fair values of financial instruments carried at fair value, page 141
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Measurement of the present value of in-force long-term insurance contracts ('PVIF') (group)
Nature of the Key Audit Matter
The group has a present value of in-force long-term insurance contracts ('PVIF') asset of £647 million, of which £440 million relates to
HSBC Assurance Vie, a subsidiary of HSBC Continental Europe.
The valuation of PVIF is determined using models to estimate the present value of profits expected to emerge from the book of in-force
policies over the expected duration of the underlying policies. The determination of these balances requires the use of appropriate
actuarial methodologies and assumptions. Changes in methodologies and assumptions can have a significant impact on the PVIF asset.
The valuation methodology requires a number of economic and demographic assumptions. The significant assumptions that we focused
our audit on were those with greater levels of management judgement and for which variations had the most significant impact on the
asset. Specifically, these included interest rates, lapse rates and expense rate assumptions.
Matters discussed with the Audit Committee
We discussed with the Audit Committee the methodologies and significant assumptions used by management to determine the value of
the PVIF asset.
How our audit addressed the Key Audit Matter
We tested controls in place over governance, changes to significant assumptions and model methodology used to determine the PVIF
asset. With the support of our actuarial specialists, we assessed the appropriateness of the models, methodologies and assumptions
used.
For economic assumptions, including interest rates, we:
・ understood the methodology utilised in the derivation of economic assumptions;
・ assessed the consistency between the derived economic assumptions with market information; and
・ assessed the consistency of the approach taken to derive the assumptions with the group’s policy.
For demographic assumptions, including lapse and expense rates, we:
・ understood the underlying basis for those assumptions;
・ assessed the consistency of the chosen assumptions with recent experience; and
・ assessed the adherence of the choice of the assumption choices to the group’s policy.
Relevant references in the Annual Report and Accounts 2020
Insurance manufacturing operations risk in 2020, page 83
Audit Committee, page 89; Note 20 Goodwill and intangible assets, page 161
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Impairment of investment in subsidiaries (company)
Nature of the Key Audit Matter
The impact of the Covid-19 pandemic has resulted in unprecedented economic conditions, impacting the performance of the group in
both 2020 and the outlook into 2021 and beyond.This is considered by management to be an indicator of impairment on the investment
in subsidiaries.
An impairment test was performed by management on the company’s two most material investments in subsidiaries, HSBC
Continental Europe and HSBC Germany Holdings GmbH, using a value in use model to estimate the recoverable amount. The
recoverable amount was higher than the carrying value for both these investments and therefore no impairment was recorded. The
investment in HSBC Continental Europe and HSBC Germany Holdings GmbH was
£4.3bn and £1.6bn at 31 December 2020, respectively. For all other investments in subsidiaries an impairment test was performed by
management which considered the net assets compared to the carrying value of each subsidiary which resulted in no impairment being
recognised.
The methodology in the Value-in-Use (‘VIU’) model is dependent on various assumptions, both short term and long term in nature.
These assumptions, which are subject to estimation uncertainty, are derived from a combination of management’s judgement, experts
engaged by management and market data. The significant assumptions that we focused our audit on were those with greater levels of
management judgement and for which variations had the most significant impact on the recoverable amount. Specifically, these
included forecast cash flows for 2021 to 2025, regulatory capital requirements, long term growth rates and discount rates.
Matters discussed with the Audit Committee
We discussed the appropriateness of methodologies used and significant assumptions with the Audit Committee, giving consideration
to the macroeconomic environment, as well as Covid-19 and the group’s strategy. We considered reasonably possible alternatives for
significant assumptions. We also discussed the disclosures made in relation to investment in subsidiaries, including the use of
sensitivity analysis to explain estimation uncertainty and the conditions that would result in an impairment being recognised.
How our audit addressed the Key Audit Matter
We tested controls in place over the forecasted cash flow assumptions used to determine the recoverable amounts. We assessed the
appropriateness of the methodology used, and the mathematical accuracy of the calculations, to estimate the recoverable amounts. In
respect of the significant assumptions, our testing included the following:
・ Challenging the achievability of management’s forecast cash flows;
・ Obtaining and evaluating evidence where available for critical data relating to significant assumptions, from a combination of
historic experience and external market and other group financial information;
・ Assessing whether the cash flows included in the model were in accordance with the relevant accounting standard;
・ Assessing the sensitivity of the VIU to reasonable variations in significant assumptions, both individually and in aggregate; and
・ Determining a reasonable range for the discount rate used within the model, with the assistance of our valuation experts, and
comparing it to the discount rate used by management.
We evaluated and tested the disclosures made in the financial statements in relation to investment in subsidiaries.
Relevant references in the Annual Report and Accounts 2020
Audit Committee, page 89; Note 18
Investments in subsidiaries, page 158
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Information Technology (‘IT’) Access Management (group and company)
Nature of the Key Audit Matter
The group has operations across a number of countries supporting a wide range of products and services, resulting in an IT
environment that is large, complex and increasingly reliant on third parties. The group's financial reporting processes rely upon a
significant element of this IT environment, both within Finance and the business and operations more broadly.
Access management controls are an important part of the IT environment to ensure both access and changes made to systems and data
are appropriate. Our audit approach planned to rely extensively on the effectiveness of IT access management controls.
As part of our audit work in prior periods, control deficiencies were identified in relation to IT access management for systems and data
relevant to financial reporting. Management has an ongoing remediation programme to address these matters.
Matters discussed with the Audit Committee
The significance of IT access management to our audit was discussed at Audit Committee meetings during the year, as well as progress
on management’s remediation programme, control deficiencies identified and our related audit responses.
How our audit addressed the Key Audit Matter
IT access management controls were tested for systems and data relevant to financial reporting that we planned to rely upon as part of
our audit. Specifically we tested controls over:
・ Authorising new access requests;
・ The timely removal of access rights;
・ Periodic monitoring of the appropriateness of access rights to systems and data;
・ Restricting highly privileged access to appropriate personnel;
・ The accuracy of information about IT users to facilitate access management;
・ Segregation of access across IT and business functions;
・ Changes made to systems and data; and
・ Understanding and assessing reliance on third parties, including Service Organisation controls reports.
We also independently assessed password policies and system configurations, and performed substantive audit procedures in relation
to access right removal, privileged access, IT user information and segregation of duties.
We performed further testing where control deficiencies were identified, including:
・ Where inappropriate access was identified, we understood and assessed the nature of the access, and where required, obtained
additional evidence on the appropriateness of activities performed; and
・ Identified and tested compensating business controls and performed other audit procedures where IT compensating controls were
not sufficient to address the audit risk.
Relevant references in the Annual Report and Accounts 2020
Audit Committee, page 89
Internal control, page 91
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出会社が別途保管してお
ります。
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