UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第32期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第32期(令和1年11月1日-令和2年10月31日) |
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提出日 | |
提出者 | UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年4月30日
【計算期間】 第32期(自 令和元年11月1日 至 令和2年10月31日)
【ファンド名】 UBS (Lux)マネー・マーケット・ファンド
(UBS(Lux)Money Market Fund)
【発行者名】 UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
(UBS Fund Management(Luxembourg)S.A.)
【代表者の役職氏名】 エグゼクティブ・ボード・メンバー ジェフリー・ラヘイ
(Geoffrey Lahaye, Member of the Executive Board)
エグゼクティブ・ボード・メンバー オリビエ・ハンバート
(Olivier Humbert, Member of the Executive Board)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1855、J.F.ケネディ通
り33A番
(33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注1)円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2021年2月26日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1オーストラリア・ドル=83.31円、1スイス・フラン=117.34円、1ユーロ=129.15円、1英ポンド=148.48
円、1米ドル=106.25円および1カナダドル=84.09円)によります。以下、円金額表示はすべてこれによります。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合がありま
す。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入して
あります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の民法および投資信託
に関する2010年12月17日法(以下「2010年法」といいます。)の規定に基づき、管理会社および保管受
(注)
託銀行との間の契約(以下「約款」といいます。) によって設定されたオープン・エンド型の共有
持分型(契約型)投資信託です。ファンドのサブ・ファンドであるUBS(Lux)マネー・マーケット・
ファンド-オーストラリア・ドル、UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン、U
BS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-ユーロ、UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-
英ポンドおよびUBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドルの受益証券は、管理会社により、
いつでもその時の純資産価格(以下「純資産価格」といいます。)で販売され、またファンド証券所持
人(以下「受益者」といいます。)の要求に応じて、いつでも、その時の純資産価格で約款に従い買い
戻される仕組みとなっています。
各サブ・ファンドは、アンブレラ・ファンドであるファンドのサブ・ファンドです。現在、UBS
(Lux)マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル、UBS(Lux)マネー・マーケット・
ファンド-スイス・フラン、UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンドーユーロ、UBS(Lux)マ
ネー・マーケット・ファンド-英ポンドおよびUBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドルの
5個のサブ・ファンドで構成されています。管理会社は、随時、他のサブ・ファンドを追加設定するこ
とができます。
ファンドは、投資された資金の価値を維持し、市場金利に沿って価値を高めることを主な投資目的と
します。
ファンド証券の発行限度額については特に定めがなく、随時発行することができます。
(注)「約款」は、受益証券の保有者、管理会社および保管受託銀行の権利および義務を定めるものです。
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(2)【ファンドの沿革】
1988 年8月25日 ファンドの管理会社であったイントラグ・インターナショナル・マネー・
マーケット・インベスト(カンパニー・フォー・ファンド・マネジメント)
エス・エイの設立
1988 年10月20日 ファンド約款締結
1988 年11月21日 ファンドの運用開始
1998 年10月1日 イントラグ・インターナショナル・マネー・マーケット・インベスト(カン
パニー・フォー・ファンド・マネジメント)エス・エイからUBSマネー・
マーケット・インベスト・マネジメント・カンパニー・エス・エイへファン
ドの管理会社としての機能の承継
1999 年5月1日 UBSマネー・マーケット・インベスト・マネジメント・カンパニー・エ
ス・エイの名称をUBSマネー・マーケット・ファンド・マネジメント・カ
ンパニー・エス・エイに変更
ファンド約款変更
1999 年10月8日 ファンド約款変更
2000 年7月1日 ファンド約款変更
2001 年3月30日 ファンド約款変更
2002 年10月31日 UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-日本円解散
2004 年2月23日 ファンド約款変更
2009 年11月6日 ファンド約款変更
2010 年9月15日 UBSマネー・マーケット・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・
エイからUBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイへ
ファンドの管理会社としての機能の承継
ファンド約款変更
2011 年12月20日 ファンド約款変更
2012 年8月1日 ファンド約款変更
2015 年2月13日 ファンド約款変更
2016 年7月6日 UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-カナダ・ドルをUBS
(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドルに併合
2016 年8月4日 ファンド約款変更
2017 年5月26日 ファンド約款変更
2018 年9月12日 ファンド約款変更
2019 年3月20日 ファンド約款変更
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
会社名 ファンド運営上の役割 契約等の概要
UBSファンド・マネジメント 管理会社 2019 年3月20日付で保管受託銀行との間
でファンド約款を締結。ファンド資産の
(ルクセンブルグ)エス・エイ
管理・運用、ファンド証券の発行、買戻
(UBS Fund Management
業務について規定しています。
(Luxembourg)S.A.)
UBSヨーロッパSE 保管受託銀行 2016 年10月13日付で管理会社との間で保
(注1)
ルクセンブルグ支店 支払事務代行会社
管受託銀行・支払事務代行契約
(UBS Europe SE, Luxembourg
を締結。ファンド資産の保管業務および
Branch)
支払事務代行業務について規定していま
す。
ノーザン・トラスト・グローバ 管理事務代行会社 2017 年10月1日付で管理会社との間で管
(注2)
ル・サービシズSE
理事務代行契約 を締結。ファン
(Northern Trust Global
ド証券の登録事務・名義書換事務、所在
Services SE)
地事務および純資産価格の計算業務なら
びに記帳等の管理業務について規定して
います。
UBSアセット・マネジメント・ 投資運用会社 2014 年10月27日付で管理会社との間で投
(注3)
スイス・エイ・ジー(チューリッ
資運用契約 を締結(2014年7月
ヒ)
22日効力発生)(改訂済)。ファンド資
(UBS Asset Management
産の投資運用業務について規定していま
Switzerland AG, Zurich)
す。
元引受会社 2014 年8月22日付で管理会社との間で総
販売契約を締結。ファンド証券の元引受
業務について規定しています。
UBS証券株式会社 代行協会員 2003 年7月1日付で元引受会社との間で
(注4)
代行協会員契約 を締結。日本に
おける代行協会員業務について規定して
います。
UBS証券株式会社 日本における販売会社 2001 年3月16日付でUBS証券株式会社
(注6)
と元引受会社との間で受益証券販売・買
株式会社三井住友銀行
戻契約(2009年10月19日付改訂契約によ
三菱UFJモルガン・
(注5)
(注6)
り改訂済) を締結。日本におけ
スタンレー証券株式会社
るファンド証券の販売・買戻業務につい
て規定しています。
1998年12月1日付で株式会社三井住友銀
行と元引受会社との間で受益証券販売・
買戻契約(2001年2月15日付改訂契約に
(注5)
より改訂済) を締結。日本にお
けるUBS(Lux)マネー・マーケッ
ト・ファンド-米ドル受益証券の販売・
買戻業務について規定しています。
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2001年4月20日付で三菱UFJモルガ
ン・スタンレー証券株式会社と元引受会
(注
社との間で受益証券販売・買戻契約
5)
を締結。日本におけるUBS
(Lux)マネー・マーケット・ファンド
-ユーロ受益証券の販売・買戻業務につ
いて規定しています。
(注1)保管受託銀行・支払事務代行契約とは、管理会社によって任命された保管受託銀行および支払事務代行会社が、
ファンド資産の保管業務および支払事務代行業務を行うことを約する契約です。
(注2)管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された代行会社が、ファンドのための集中管理事務代行機関として
行為することを約する契約です。
(注3)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンドの資産運用業務を行うことを約する契
約です。
(注4)代行協会員契約とは、元引受会社によって任命された代行協会員が、ファンド証券に関する目論見書の配布、ファ
ンド証券1口当たりの純資産価格の公表等を行うことを約する契約です。
(注5)受益証券販売・買戻契約とは、ファンド証券の日本における募集の目的で元引受会社から交付を受けたファンド証
券を販売会社が日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約です。
(注6)株式会社三井住友銀行は、日本におけるUBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル受益証券の買戻し業
務を行います。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、日本におけるUBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-
ユーロ受益証券の買戻し業務を行います。
③ 管理会社の概要
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ルクセンブルグ1915年商事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブルグにおいて
2010年7月1日に設立されました。
1915 年商事会社法(改正済)は、設立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本的事項を規定
しています。
(ⅱ)事業の目的
管理会社の主な目的は、複数の要素から構成され得るルクセンブルグまたはルクセンブルグ外の
法律に準拠する、2010年法の意味の範囲内における投資信託(UCI)またはオルタナティブ投資
信託運用者に関する2013年7月12日法(以下「2013年法」といいます。)の意味の範囲内における
オルタナティブ投資信託(AIF)を設立、販売、管理、運営しおよびこれに対する助言を行い、
当該UCIまたはAIFの証券を表象または記録する証券または確認書を発行することです。
(ⅲ)資本金の額
株式資本の1,300万ユーロ(16億7,895万円)は、1株2,000ユーロ(258,300円)の株式6,500株に
よって表象されます。2021年2月末日現在、全ての株式は全額払込済みです。
(ⅳ)会社の沿革
2010 年7月1日に設立。
(ⅴ)大株主の状況
( 2021 年2月末日 現在)
名称 住所 所有株式数 比率
スイス、チューリッヒCH-8001、
UBSアセット・マネジメント・
6,500 株 100 %
エイ・ジー
バンホフストラス45
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(ⅰ)準拠法の名称
ファンドの設定準拠法は、ルクセンブルグの民法です。
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また、ファンドは、2010年法、金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur
Financier)(以下「CSSF」といいます。)の通達等の規則に従っています。
(ⅱ)準拠法の内容
① 民法
ファンドは、法人格を持たず、加入者の累積投資からなる財産集合体です。加入者はその投資に
よって平等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有します。ファンドは会社として設立さ
れていないので、個々の投資者は株主ではなく、その権利は受益者と管理会社との契約関係に基づ
いた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第1134条、1710条、1779
条、1787条および1984条)および下記の2010年法に従っています。
② 2010年法
(イ)2010年法は、5つのパートから構成されています。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」といいます。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」といいます。)
パートⅢ 外国のUCI(以下「パートⅢ」といいます。)
パートⅣ 管理会社(以下「パートⅣ」といいます。)
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定(以下「パートⅤ」といい
ます。)
2010 年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(UC
ITS)とパートⅡが適用される「その他の投資信託」(UCI)を区分して取り扱っていま
す。2010年法パートⅡに基づくUCIは、2013年法に規定するAIFとしての資格を有するの
に対して、UCITSは、2013年法の範囲から除外されています。
(ロ)欧州連合(以下「EU」といいます。)のいずれか一つの加盟国内に登録され、2010年法
パートⅠに基づき譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「パートⅠファンド」
といいます。)としての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国におい
て、その株式または受益証券を自由に販売することができます。
(ハ)2010年法第2条第2項は、同法第3条に従い、パートⅠファンドとみなされるファンドを、
以下のように定義しています。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第1項に記載され
るその他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営するこ
とを唯一の目的とするファンド、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻
されるファンド(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じ
ることがないようにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなさ
れます。)。
(ニ)2010年法第3条は、同法第2条第2項のUCITSの定義に該当しますが、パートⅠファン
ドたる適格性を有しないファンドを列挙しています。
a)クローズド・エンド型のUCITS
b)EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元
本を調達するUCITS
c)約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販
売しうるUCITS
d)2010年法第5章によりパートⅠファンドに課される投資方針がその投資および借入方針に鑑
みて不適切であるとCSSFが判断する種類のUCITS
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(ホ)上記d)の分類は、2003年1月22日付CSSF通達03/88(投資信託に関する2002年12月20
日法(以下「2002年法」といいます。)に関連して示達されたものですが、2010年法に関し
ても有効です。)によって予め以下のとおり定義されています。
a)2002年法第41条第1項(現在は2010年法第41条第1項)に規定されている譲渡性のある証券
以外の証券および/またはその他の流動性のある金融資産に、純資産の20%以上を投資する
ことができる投資方針を有する投資信託
b)純資産の20%以上をハイリスク・キャピタルに投資することができる投資方針を有する投資
信託。ハイリスク・キャピタルへの投資とは、設立間もない会社またはまだ発展途上にある
会社の証券に対する投資を意味します。
c)投資目的で純資産の25%以上を継続的に借り入れることができるという投資方針を有する投
資信託(以下「レバレッジ・ファンド」といいます。)
d)複数のコンパートメントから成り、その一つが投資または借入方針を理由に、2002年法の
パートⅠ(現在は2010年法のパートⅠ)の条項を充足していない投資信託
(ヘ)2010年法は、他の条項と共にUCITSの投資方針および投資制限について特別の要件を規
定していますが、投資信託としての可能な法律上の形態は、パートⅠファンドおよびパート
Ⅱファンドのいずれについても同じです。
投資信託には以下の形態があります。
1)契約型投資信託(fonds commun de placement(FCP), common fund)
2)投資法人(investment companies)、これは
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」といいます。)である場合と、
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」といいます。)である場合がありま
す。
上記の種類の投資信託は、2010年法、商事会社に関する1915年8月10日法ならびに共有および
一般契約法に関する民法の一部の規定に従って設定されています。
税法上の主な規定は2010年法に記載されています。
投資信託の監督は、CSSFが行っています。
(5)【開示制度の概要】
① ルクセンブルグにおける開示
(イ)CSSFに対する開示
ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグからファンド証券をルクセンブルグ内外の公
衆に対し公募する場合は、CSSFへの登録およびその承認が要求されます。この場合、目論見
書、説明書、年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければなりません。
さらに、後記「(6)監督官庁の概要 ④ 財務状況およびその他の情報に関する監督」で述べ
るように、年次報告書に含まれている年次財務書類は、独立の監査人により監査され、CSSFに
より承認されなければなりません。ファンドの独立監査人は、プライスウォーターハウスクーパー
ス・ソシエテ・コーペラティブ(PricewaterhouseCoopers Société coopérative)、ルクセンブル
グ事務所です。更に、ファンドは、金融庁(現在のCSSF)の1997年6月13日付IML通達97/
136(随時改正済。)に基づき、CSSFに対して月次報告書を提出することを要求されています。
(ロ)受益者に対する開示
ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した年次報告書および半期報告書は、管理会社および
保管受託銀行の登記上の事務所において、受益者はこれを入手することができます。約款は、管理
会社の登記上の事務所において入手することができます。
受益者宛の通知は、ウェブサイト(www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications)上で
公告され、かかる通知を電子メールで受領する目的のために電子メールのアドレスを提供済の受益
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者に対して電子メールで送付されます。電子メールのアドレスを提供していない受益者に対して
は、かかる通知を登録名簿に記載されている住所地に送付します。また、ルクセンブルグの法律も
し くはルクセンブルグの管轄当局による定めがある場合、または該当する販売国において法的に義
務付けられる場合にも、受益者の登録名簿に記載されている受益者の住所宛にかかる通知を郵送す
るか、またはルクセンブルグの法律が認める別の媒体により公告するか、その両方を行います。
② 日本における開示
(イ)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本において一億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を関
東財務局長に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法
(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)(以下「金融商品取引法」といいます。)
に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINET」といい
ます。)等においてこれを閲覧することができます。
ファンド証券の販売会社または販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定によ
り、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付し
ます。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投
資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付しま
す。
管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告
書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項に
ついて変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資
者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができま
す。
(ⅱ)投資信託および投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関
する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法」といいます。)
に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また、管理会
社は、ファンドの約款を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理
由等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに、管理会社は、ファンドの資産につい
て、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書
および運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。
(ロ)日本の受益者に対する開示
管理会社は、約款を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等において
は、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知し
なければなりません。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響をおよぼす事実は、販売会社または販売取扱
会社を通じて日本の受益者に通知されます。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書は電磁的
方法によりファンドの代行協会員のホームページにおいて提供されます。
(6)【監督官庁の概要】
管理会社およびファンドは、CSSFの監督に服しています。
監督の主な内容は次のとおりです。
① 登録の届出の受理
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(イ)ルクセンブルグに所在するすべての投資信託(即ち、契約型投資信託の管理会社または会社型
投資信託の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合)は、CSSFの監督に服し、C
SSFに登録しなければなりません。
(ロ)譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「UCITS」)で、欧州連合(「EU」)加
盟国で設立され、かつ2009年7月13日のEC通達2009/65/ECの要件に適合していることを
設立国の監督官庁により証明されているものについては、かかる登録を必要としません。かか
るUCITSは、当該国の監督当局がCSSFに事前に通知し、所定の書類を提出し、所在地
事務代行会社としてルクセンブルグの銀行を任命し、かつCSSFが、かかる通知および書類
の提出から10営業日以内に異議を述べない場合は、ルクセンブルグ国内において、その投資信
託証券を販売することができます。
(ハ)外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブル
グ国内において、またはルクセンブルグから国外の公衆に対して、その投資信託証券を販売す
るためには、CSSFへの事前登録を要します。
(ニ)ファンドは、2010年法パートⅠに従い設定されています。
② 登録の拒絶または取消
投資信託が適用ある法令・通達を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場合、またはその監査
人が受益者に対する報告義務およびCSSFに対する開示義務を怠った場合には、登録が拒絶されま
たは取消されることがあります。
また、投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役が、CSSFの要求する専門的能
力および信用につき十分な保証の証明をしない場合には、登録は拒絶されることがあります。さら
に、投資信託の機構または開示された情報が投資者保護のため十分な保証を有していない場合は、登
録は拒絶されることがあります。
登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルグの投資信託については地方裁判所の決定により
解散および清算されることがあります。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、上場廃止とな
り、かつ公衆に対しての販売が停止されることがあります。
③ 目論見書等に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書または説明書等は、事前にCSSFに提出されなけ
ればなりません。CSSFは書類が適用ある法律、勅令、規制および通達に従っていると認めた場合
には、申請者に対し異議のないことを通知し、関係書類に査証を付してそれを証明します。
④ 財務状況およびその他の情報に関する監督
投資信託の財務状況ならびに投資者およびCSSFに提供された情報の正確性を確保するため、投
資信託は、独立の監査人の監査を受けなければなりません。
監査人は財務状況その他に関する情報が不完全または不正確であると判断した場合には、その旨を
CSSFに報告する義務を負います。監査人は、CSSFが要求するすべての情報(投資信託の帳簿
その他の記録を含みます。)をCSSFに提出しなければなりません。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドは、投資された資金の価値を維持し、市場金利に沿って価値を高めることを主な投資目的と
します。かかる投資目的が達成されるという保証はありません。
(2)【投資対象】
サブ・ファンドは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および理事会
規則(EU)2017/1131(以下「マネー・マーケット・ファンド(MMF)規則」といいます。)によ
り定義されているマネー・マーケット・ファンドです。
サブ・ファンドは、ICAPの実証的分析がある最高格付けの発行体の金融商品にのみ投資します。
サブ・ファンドは、リスク分散の原則に従って、自身の資産を以下にのみ投資します。
(a)短期金融商品(欧州連合(EU)、EU加盟国の政府および地方自治体、またはEU加盟国の中
央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定化基
金、経済協力開発機構(OECD)加盟国(以下「第三国」といいます。)の政府もしくは中央
銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀
行または一もしくは複数の加盟国が帰属するその他のあらゆる国際金融機関もしくは組織によっ
て個別にもしくは共同で発行されたまたは保証されている金融商品を含みます。)
(b) 適格証券化商品およびアセット・バック・コマーシャル・ペーパー(ABCP)、ただし、これ
らが社内の信用評価手続きにより良好な評価を得ていること、およびMMF規則の第11条に記載
されている該当する条件を満たしていることを条件とします。
(c) MMF規則の第12条に記載されている条件を満たす金融機関への預金
(d) MMF規則の第13条に記載されている条件を満たす金融派生商品
(e) MMF規則の第14条に記載されている条件を満たすレポ契約
(f) MMF規則の第15条に記載されている条件を満たすリバースレポ契約
(g) MMF規則の第16条に記載されている条件を満たす他のマネー・マーケット・ファンドの受益証
券または投資証券
(h) MMF規則(特に第17条)に記載されている条件を満たす社債
以下の条件を満たす場合は、短期金融商品は、サブ・ファンドによる投資に適しているとみなされま
す。
(a)短期金融商品がUCITS通達の第50条(1)(a)、(b)、(c)または(h)において記
載されている短期金融商品のカテゴリーの一つに該当していること。
(b)短期金融商品が以下のいずれかであること。(i)発行時の法定満期までの期間が397日以内であ
る、または(ⅱ)残存期間が397日以内であること。
上記にかかわらず、サブ・ファンドは、次の金利更改日までの残存期間が397日以内であることを
条件として、法定償還日までの残存期間が2年以内の短期金融商品にも投資することができま
す。かかる目的上、スワップ契約によってヘッジされている変動利付き短期金融商品および固定
利付き短期金融商品は、短期市場金利または指数にリセットされます。
(c)短期金融商品の発行体および短期金融商品の格付けがMMF規則の第19条から第22条までの規定
に従って良好な評価を受けていること。
上記は、欧州連合、加盟国の政府または中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州安定メカ
ニズムまたは欧州金融安定化基金によって発行されたまたは保証されている短期金融商品には適
用されません。
サブ・ファンドは、変動純資産価額を有する標準マネー・マーケット・ファンドであり、VNAVマ
ネー・マーケット・ファンドとしても知られています。
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MMF規則に従って、サブ・ファンドのすべてのポートフォリオ(金融派生商品および銀行の要求払
い預金および定期預金を含みます。)は、継続的に以下のすべての要件を満たさなければならず、かつ
以 下の投資原則に従わなくてはなりません。
- 各サブ・ファンドのポートフォリオの加重平均満期(WAM)は、いかなる時も6か月を超えて
はならないこと。
- 各サブ・ファンドのポートフォリオの加重平均償還期間(WAL)は、いかなる時も12か月を超
えてはならないこと。
- 各サブ・ファンドの資産の少なくとも7.5%がデイリー満期資産、1営業日前までに通知すること
により解除することができるリバースレポ契約、または1営業日前までに通知することにより引
き出すことのできる現金により構成されなければならないこと。各サブ・ファンドは、その取得
により、デイリー満期資産への投資が自身のポートフォリオの7.5%を下回ることになる場合、デ
イリー満期資産以外の資産を取得することはできません。
- 各サブ・ファンドの資産の少なくとも15%がウィークリー満期資産、5営業日前までに通知する
ことにより解除することができるリバースレポ契約、または5営業日前までに通知することによ
り引き出すことのできる現金により構成されなければならないこと。各サブ・ファンドは、その
取得により、ウィークリー満期資産への投資が自身のポートフォリオの15%を下回ることになる
場合、ウィークリー満期資産以外の資産を取得することはできません。
- 上記の目的上、短期金融商品または他のマネー・マーケット・ファンドの受益証券もしくは投資
証券は、5営業日以内に買戻され、かつ清算されることを条件に、7.5%を上限としてウィーク
リー満期資産に含むことができます。
有価証券(仕組み商品を含みます。)のWAL(加重平均償還期間)を計算する際、サブ・ファンド
は、金融商品の法定償還日までの残存期間に基づき期間の計算を行います。しかしながら、金融商品に
プット・オプションが付されている場合は、サブ・ファンドは、残存期間の代わりにプット・オプショ
ンの行使日に基づき期間の計算を行います。ただし、いかなる時も、以下のすべての条件が満たされて
いる場合に限られるものとします。
- プット・オプションがその行使日にサブ・ファンドによって自由に行使され得るものであるこ
と。
- 行使日において、プット・オプションのストライク価格が金融商品の期待値に近いこと。
- 各サブ・ファンドの投資戦略にオプションが行使日に行使される可能性が高いことが含まれてい
ること。
上記の特例として、証券化商品およびABCPのWALを計算する際、サブ・ファンドは、アモチ
ゼーション対象証券の場合は、以下のいずれかに基づき期間の計算を行います。
- かかる金融商品の契約上の償却方法
- かかる金融商品の償還のためのキャッシュフローの源泉となる裏付資産の償却方法
各サブ・ファンドは、自身がコントロールできない理由により、または買付申込みもしくは買戻請求
の権利の行使により本セクションに記載されている制限を超えた場合は、自身の受益者または投資主の
利益を十分に配慮し、かかる状況を是正することを優先します。
サブ・ファンドは、以下の業務を行うことはできません。上記以外の資産への投資、短期金融商品、
証券化商品、ABCPおよび他のマネー・マーケット・ファンドの受益証券または投資証券の空売り、
エクイティーまたはコモディティー(デリバティブ(金融派生商品)を介するもの、これらを表象する
証書、これらに基づく指数、またはこれらへの投資となるその他のあらゆる手段もしくは金融商品を含
みます。)への直接的もしくは間接的投資、証券貸付契約または証券借入契約またはマネー・マーケッ
ト・ファンドの資産に負担を負わせるその他のあらゆる契約の締結、現金の借入れおよび貸付け
上記の金融商品は、以下に詳述される投資制限の条項に基づき要求される場合、MMF規則に定義さ
れている金融商品とします。
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さらに、各サブ・ファンドは、上記の規定および下記の投資原則に従って、ヘッジ目的で、先物およ
び金融商品のオプションの売買を行うことができ、またオプションおよび短期金融商品に関する取引を
行 うことができます。オプションおよび先物の市場は、ボラティリティが高く、サブ・ファンドは、価
格変動を少なくするためだけにかかる金融商品を利用します。しかし、ヘッジ取引としてかかる金融商
品を利用しても、サブ・ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす価格変動リスクを排除することは
できません。かかるヘッジ取引に関する費用および被った損失は、サブ・ファンドの成果を減少させま
す。かかる技法および手段は、個々のサブ・ファンドの投資方針に適合し、またその品質を悪化させな
い場合にのみ活用されます。
各サブ・ファンドは、各サブ・ファンドの純資産額の少なくとも3分の2をその名称中に列挙される
通貨建てのものに投資します。各サブ・ファンドは、最大でその純資産額の3分の1まで他の通貨建て
のものに投資することができますが、各勘定通貨に投資されていない組入部分は、通貨リスクに対して
ヘッジされなければなりません。
サブ・ファンドは、個々のサブ・ファンドの投資方針に別段の規定がある場合を除き、自身の純資産
額の10%を上限として、既存のマネー・マーケット・ファンドに投資することができます。
アクティブ運用されるサブ・ファンドは、パフォーマンス評価の参考として、関連する参照通貨のベ
ンチマークであるJPモルガン・キャッシュ(cust)を使用します。名称に「ヘッジ」を含むクラスに関
しては、関連するベンチマークの為替ヘッジバージョン(利用可能な場合)が使用されます。サブ・
ファンドのパフォーマンスは、市場のボラティリティが高い期間においてベンチマークとはかなり異な
ることがあります。
社内の信用の質に関する評価
MMF規則および委任規則に従って、管理会社は、短期金融商品、証券化商品およびABCPの発行
体およびこれらの金融商品の性質を考慮し、短期金融商品、証券化商品およびABCPの信用の質を決
定するために、社内の信用の質に関する評価手続きを確立しました。
管理会社は、UBSアセット・マネジメントのグローバル信用調査チーム(以下「GCRT」といい
ます。)の信用リスクに関する専門知識およびデータへのアクセス権を利用するため、かかる専門チー
ムに社内の信用の質に関する評価活動を移管しています。社内の信用の質に関する評価活動が管理会社
からGCRTに外部委託される場合であっても、管理会社は、マネー・マーケット・ファンドの管理会
社としての責任を免れません。GCRTが業務活動に専念する一方、管理会社は、継続的なリスク管理
につき責任を負い、確認義務、監視義務、評価義務および文書化義務を有し続けます。
信用の質に関する評価は、発行体の信用力および金融商品の信用の質に影響を及ぼすあらゆる要素を
考慮し、入手可能な関連情報の慎重で、システマティックで、継続的かつ詳細な分析に基づき行われま
す。発行体および金融商品の信用の質の評価および関連するデフォルト・リスクの算定に関して用いら
れる手法および基準は、MMF規則の第20条および委任規則の第4条から第6条までに掲載されている
定量指標および定性指標を考慮するものとなります。これにより以下のような特殊な結果となります。
各サブ・ファンドによる投資に適したプラスの信用評価を有する発行体が信用調査のためのデータベー
スとなるリストに含まれることになります。アナリストは、特定の信用リスク・テスト・プログラムの
基準および基礎的信用力データに影響を及ぼすトップ・ダウンおよびボトム・アップ・ファクターを用
いて適格発行体を定めます。これらの方法は、外部の格付け機関の格付けに匹敵する社内の格付けに
よって補完されます。アナリストの評価の結果が個々の満期に反映され、短期金融商品の許可された期
限が定められます。
GCRTは、異なる地理的地域およびセクターにまたがって必要な専門知識を得るため、UBSア
セット・マネジメントの様々な地域会社に所属する数名の信用調査アナリストで構成されています。信
用調査アナリストは、あらゆる投資判断から独立して評価を行い、その職務および報告系統は、ポート
フォリオ管理から独立しています。チームを代表するのは、地域調査部門のヘッドであり、地域調査部
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門のヘッドは、信用評価および推奨内容をチェックします。社内の信用の質に関する評価手続きに関連
して、GCRTは、以下の事項につき責任および説明責任を負います。
- 発行体の信用の質の評価を導き出すために内部データおよび外部データに基づき信用分析を行う
こと。
- 初期信用評価に基づき社内格付けおよび推奨を示すこと。
- 部門内審査を行い、確認書を提出すること。
- データの情報源およびアナリストが発行した審査書を含む信用調査データベースを更新するこ
と。
- 管理会社が監督責任を果たすために要求した情報に関する報告書を作成すること、短期金融市場
監視報告書により毎週データを提出すること、関連する委員会からの報告書を都度提出するこ
と。
社内の信用の質に関する評価で用いられる情報は、質の高い情報であり、信頼性のある情報源(一般
に公開されている財務報告書、関連する企業の経営陣、セクターへの接触およびその他の情報源を含み
ます。)から得られたものです。
信用の質に関する評価手続きおよびこのプロセスで用いられる基準は、少なくとも年1回見直しを行
います。信用アナリストの推奨によって、ポートフォリオ・マネージャーが投資ガイドラインに従って
その時点でポートフォリオ管理のために取引を行うことができる投資ユニバースが定められます。
ⅰ.短期金融商品の短期性
短期金融商品の短期性は、短期金融商品のための投資基準を用いて検証します。アナリストは、検
討中の有価証券または有価証券の種類の発行体の基本目論見書をチェックすることにより適格性を
評価します。アナリストは、借り手および/または保証人、プログラムの規模ならびに販売店契約
を把握します。
ⅱ.商品の資産クラス
上記のとおり、商品の資産クラスおよび特徴が、短期金融市場への投資の適格性検証における基本
的要素となります。
ⅲ.発行体の種類
投資の適格性検証では、以下の種類の発行体が区別されます。投資の適格性検証では、国、地域ま
たは地方の監督機関と金融機関および非金融機関が区別されます。
ⅳ.仕組金融取引に内在するオペレーショナル・リスクおよびカウンターパーティー・リスク
これは、発行体または保証人の財務状況に関するファンダメンタルズ分析の不可欠な部分を構成す
るものであり、かかるファンダメンタルズ分析には、直近の財務諸表、キャッシュ・フローの動
向、収益、支出、収益性、短期債務返済能力比率、総債務返済能力比率およびレバレッジ(財務レ
バレッジおよび営業レバレッジを含みます。)の審査が含まれます。
ⅴ.商品の流動性特性
許可される投資ユニバースにおける流動性の高い有価証券(コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金
証書、変動利付債または財務省短期証券等)の満期は毎日繰り返し到来することが、短期金融商品
の性質の特徴です。この商品特有の流動性は、ポートフォリオ・マネージャーおよび信用アナリス
トが密接に協力して継続的に評価する数多くの特徴のうちの一つです。
また、日々の市場の出来事すべておよび発行体または保証人の流動性(信用供与枠および代替の流動
性の源泉の利用可能性を含みます。)についても考慮します。
ある発行体または保証人についてファンダメンタルズ調査が完了すると、アナリストは、当該企業に
長期の社内格付けを付与します。社内格付けの尺度は、スタンダード・アンド・プアーズおよびフィッ
チがその長期格付けに用いる尺度に相当します。ただし、社内格付けは、アナリストによる検証のみに
基づいており、外部の格付け機関が行う評価から独立しています。
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適格発行体の確立には、特定のプログラムの信用リスク検証ならびに信用のファンダメンタルズの
データを左右するトップ・ダウンの要素およびボトム・アップの要素が含まれます。適格発行体の確立
は、4つの基準に基づきます。
(i)適格性
(ⅱ)信用のファンダメンタルズの調査
(ⅲ)社内格付けの割当て、格付機関の評価およびファンダメンタルズの展開
(ⅳ)満期制限の割当て
アナリストは、発行体の適格性を判断し、ファンダメンタルズ調査を実施し、信用調査データベース
を管理し、事業戦略および財務戦略(該当する場合)の見直しのために発行体の経営陣に接触し、信用
調査データベース内でまたは物理的なファイルとして発行体ごとに信用ファイルを作成します。アナリ
ストは、信用審査書を作成しますが、かかる審査書は、信用審査委員会がチェックし、ポートフォリ
オ・マネージャーに回付した上で、ポートフォリオ・マネージャーおよびその他の者が利用できるよう
に信用調査データベースにおいて公開します。信用審査は、少なくとも年1回行わなければなりませ
ん。
有利な信用の質に関する評価は、正式に文書化されます。審査書は、信用審査委員会の定例会議で
チェックされます。アナリストは、ポートフォリオ・マネージャーからの短期的要請により付与される
特別承認に関する書面による記録を維持します。
アナリストは、適格発行体、証券または証券カテゴリーの財務力が低下した場合、またはこれらに影
響を及ぼすその他の事象が発生した場合、有利な信用評価の推奨を制限する、一時的に停止する、また
は取り消すべく努めなければなりません。
方法、モデルまたは主たる前提が変更された場合、可能な限り早急に新たな社内の信用の質に関する
評価が実行されます。管理会社は、社内の信用の質に関する評価が一貫して適用されていることおよび
独立したリスク管理手続きが用意されていることを確保するため、社内の信用の質に関する評価を継続
的に監視します。また、管理会社は、毎年、社内の信用の質に関する評価手続きをチェックし、この
チェックの結果を管轄政府機関が入手することができるようにします。
他のマネー・マーケット・ファンドへの投資
サブ・ファンドは、販売目論見書に記載されている条件および制限に従って、MMF規則に基づき投
資適格であるとみなされる他のマネー・マーケット・ファンドに投資することができます。
既存のマネー・マーケット・ファンドに投資する際、特定の手数料および費用(例えば、保管受託銀
行および中央管理事務代行機関の手数料、運用/顧問報酬、ならびに投資が行われるマネー・マーケッ
ト・ファンドの発行/買戻し手数料)が何重にも発生することがあります。かかる手数料および費用
は、対象ファンドおよび取得するマネー・マーケット・ファンドのレベルで請求されます。
また、サブ・ファンドは、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイまたは同社
との共同経営もしくは支配を通じ、または実質的な直接もしくは間接保有を通じ関係する会社が運用す
るマネー・マーケット・ファンドに投資することができます。この場合、発行または買戻し手数料は、
マネー・マーケット・ファンドの受益証券の買付または買戻しについて請求されません。 もっとも、 マ
ネー・マーケット・ファンド に投資される場合、前出の手数料および費用が二重に発生します。
既存のファンドに投資する際に発生する一般費用および経費については、後記「4 手数料等及び税
金」の項に記載されます。
金融派生商品取引の利用
金融派生商品取引とは、それ自体は投資商品ではありませんが、その評価額が主に投資先の商品の価
格ならびに価格変動および予測に基づく権利のことです。金融派生商品取引への投資は、一般的な市場
リスク、決済リスク、信用リスクおよび流動性リスクを負います。
ただし、金融派生商品取引の特定の特徴により、上記のリスクは、投資先の商品の投資対象のリスク
と異なることがあり、投資先の商品への投資に伴うリスクよりも高くなることがあります。
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そのため、金融派生商品取引の利用には、投資先の商品への理解だけではなく、金融派生商品取引そ
のものに関する深い知識が必要です。
取引所で取引される金融派生商品の取引における不履行リスクは、取引所で取引される各金融派生商
品取引に関する発行体または取引相手方としての機能を引き受ける決済機関が決済履行の保証を引き受
けるため、概して、公開市場の店頭取引所で取引される金融派生商品取引に伴うリスクに比べて、低く
なります。不履行リスクを全体的に低減するため、かかる保証は、決済機関が維持する日払制度に支え
られ、この制度において、保証を求められる資産が計算されます。公開市場の店頭取引所で取引される
金融派生商品の場合には、これに相当する決済機関の保証がないため、管理会社は、潜在的な不履行リ
スクを評価するために、各取引相手方の信用力を考慮しなければなりません。
一定の金融派生商品の売買が困難となる可能性があるため、流動性リスクも存在します。金融派生商
品取引が特に大規模であるか、または対応する市場の流動性が低い場合(公開市場の店頭で取引される
金融派生商品の場合等)、一定の状況下で、取引の完全な履行が必ずしも可能ではないか、または追加
費用の発生によってしかポジションを清算できないことがあります。
金融派生商品取引の利用に関連する追加的なリスクは、金融派生商品取引の価格または評価の決定を
誤ることです。また、金融派生商品がその投資先の資産、金利または指数に完全に連動しない可能性が
あります。金融派生商品取引の多くは複雑であり、主観的に評価されることが多いです。不適切な評価
により、取引相手方から求められる現金需要が上昇したり、各サブ・ファンドの評価額が損失を被るこ
とがあります。金融派生商品取引と、その源泉となる資産の金利もしくは指数の評価額との間に、常に
直接的または並行的な関係が存在するとは限りません。このような理由により、管理会社による金融派
生商品取引の利用が、常にファンドのヘッジ目的を達成するための効果的な方法であるとは限りませ
ん。
スワップ契約
サブ・ファンドは、様々な裏付資産(すなわち、通貨、金利および外国為替レートならびにこれらの
裏付資産を表象する指数)に関するスワップ契約(トータル・リターン・スワップおよび差金決済取引
を含みます。)を締結することができます。スワップとは、ある当事者が、他方の当事者から何か(特
定の資産または資産のバスケットのパフォーマンス)と引き換えに、かかる他方の当事者に対して何か
(例えば、合意された料率による支払い)を与えることに合意する契約です。サブ・ファンドは、金利
の変動および為替相場の変動による影響を防ぐために、これらの技法を用いることができます。
サブ・ファンドは、為替に関して、為替スワップ契約を利用することができ、サブ・ファンドは、こ
れらの契約において、変動為替レートにおける通貨を固定為替レートにおける通貨と交換するか、その
逆の交換を行うことができます。サブ・ファンドは、これらの契約により、保有している投資対象の通
貨建てのエクスポージャーをヘッジすることができます。
サブ・ファンドは、金利に関して、金利スワップ契約を利用することができ、この契約において、サ
ブ・ファンドは固定金利と変動金利を交換することができます(その逆の交換を行うこともできま
す。)。サブ・ファンドは、これらの契約により、金利のエクスポージャーを管理することができま
す。これらの商品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定金利に対する金利
の変動に基づいています。サブ・ファンドは、キャップおよびフロアを利用することができます。これ
は、金利のスワップ契約で、リターンが、当事者間で合意済の固定金利に対するプラス(キャップの場
合)またはマイナス(フロアの場合)の金利変動にのみ、基づいています。
サブ・ファンドがトータル・リターン・スワップを締結する(または同じ特徴を有するその他の金融
派生商品に投資する)場合、サブ・ファンドのために、必要要件(最低信用格付要件を含みます(該当
ある場合。)。)を満たす機関との間でしか、締結することができません。投資運用会社は、これらの
条件を遵守することを条件に、トータル・リターン・スワップの締結の取引相手方の任命において、完
全な裁量を有しています。
スワップ取引相手方の支払不能リスク
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ブローカーが、スワップ契約に関連する預託証拠金を保有します。スワップ契約は、各当事者を他方
当事者の支払不能から保護するための条項を盛り込んだ構成になっていますが、かかる条項に効果があ
る とは限りません。かかるリスクは、スワップ契約の取引相手方を信頼できる相手に限定して選定する
ことにより、さらに軽減されます。
取引所で取引される商品およびスワップ契約に起こりうる流動性の欠如
管理会社は、市場の状況(一日の値幅制限の適用を含みます。)次第で、取引所で常に希望する価格
で売買注文を実行できるとは限らず、オープン・ポジションを常に清算できるとも限りません。取引所
での取引が停止または制限される場合、管理会社は、投資運用会社が望ましいと考える条件で、取引を
実行できない、またはポジションを手仕舞えない場合があります。
スワップ契約は、単独の相手との店頭契約であるため、流動性が低くなることがあります。十分な流
動性を得るためにスワップ契約を手仕舞うことがありますが、極端な市況において、かかる手仕舞いが
不可能となるか、またはファンドが多額の費用を負担することがあります。
効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク
サブ・ファンドは、後記「(5)投資制限 5.短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および金融
商品」の項に記載される条件および制限に従い、また販売目論見書に記載された制限に従って、買い手
または売り手として、レポ契約およびリバースレポ契約を締結することができます。レポ契約またはリ
バースレポ契約の取引相手方が不履行になる場合、サブ・ファンドは、レポ契約またはリバースレポ契
約に関連してサブ・ファンドが保有する投資先の金融商品および/またはその他の担保の売却による手
取金が、買戻価格または投資先の金融商品の評価額(該当がある場合。)を下回る範囲で、損失を被る
おそれがあります。さらに、レポ契約またはリバースレポ契約の他方当事者の破産もしくはこれに類す
る手続き、またはそれ以外の場合で買戻日に債務を履行できない場合、サブ・ファンドが損失(金融商
品の金利もしくは元本の損失、およびレポ契約もしくはリバースレポ契約の遅延および強制執行に関連
する費用を含みます。)を被るおそれがあります。
サブ・ファンドは、該当するサブ・ファンドのリスクの低減(ヘッジ)または追加的な資本もしくは
収益の創出のいずれかを目的とする場合にのみ、レポ契約およびリバースレポ契約を利用します。この
ような技法を利用する場合、サブ・ファンドは後記「(5)投資制限 5.短期金融商品を裏付資産とす
る特別の技法および金融商品」の項に定める規定を常に遵守します。レポ契約およびリバースレポ契約
の利用により発生するリスクは、詳細に精査され、このようなリスクの低減を目指すために、かかる技
法(担保の運用を含みます。)が採用されます。レポ契約およびリバースレポ契約は、ヘッジ目的での
み利用されます。かかるヘッジ取引に関する費用および被った損失は、サブ・ファンドの成果を減少さ
せます。
証券金融取引のエクスポージャー
サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップおよびレポ契約/リバースレポ契約のエクスポー
ジャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下の通りです。
トータル・リターン・
レポ契約 リバースレポ契約
スワップ
サブ・ファンド
予想値 最大値 予想値 最大値 予想値 最大値
UBS(Lux)マネー・
マーケット・ファンド-
0% 15 % 0% 100 % 0% 100 %
英ポンド
UBS(Lux)マネー・
マーケット・ファンド-
0% 15 % 0% 100 % 0% 100 %
米ドル
UBS(Lux)マネー・
マーケット・ファンド-
0% 15 % 0% 100 % 0% 100 %
ユーロ
UBS(Lux)マネー・
マーケット・ファンド-
0% 15 % 0% 100 % 0% 100 %
スイス・フラン
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UBS(Lux)マネー・
マーケット・ファンド-
0% 15 % 0% 100 % 0% 100 %
オーストラリア・ドル
リスク管理
リスク管理は、適用法および規制条項に基づき、コミットメント手法やバリュー・アット・リスク手
法により行われます。また、(上場投資信託(ETF)およびその他のUCITS銘柄に関するESM
Aガイドラインに関する)CSSF通達14/592に従い、リスク管理手続は、担保の運用(下記「担保の
運用」の項参照のこと。)ならびにポートフォリオの効率的運用のための技法および手段(後記
「(5)投資制限 5.短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および金融商品」の項参照のこ
と。)の範囲内でも適用されます。
レバレッジ
バリュー・アット・リスク(以下「VaR」といいます。)手法を用いるUCITSのレバレッジ
は、CSSF通達11/512に従い、各サブ・ファンドが利用する派生商品の「想定元本の総額」として確
定されます。受益者は、これにより、レバレッジ額が人為的に増加することがあり、そのため、とりわ
け、以下の理由で実際の経済的リスクを反映していないことに留意するべきです。
- ヘッジ目的で利用されている派生商品が、想定元本の総額のアプローチに従って算定されるレバ
レッジ額を増加させるため。
- 金利派生商品のデュレーションが考慮されていないため。その結果、短期金利派生商品が極めて低
い経済的リスクを生じさせるにもかかわらず、短期金利派生商品は、長期金利派生商品と同じレバ
レッジとなります。
VaR手法に従うUCITSの経済的リスクには、UCITSのリスク管理プロセスの一部として決
定されます。かかる手法は、とりわけ、VaRの制限を含み、派生商品を含むすべてのポジションの市
場リスクを伴います。VaRは、包括的なストレス・テスト・プログラムによって補足されます。
VaR手法を用いる各サブ・ファンドのレバレッジの平均水準は、以下に記載される範囲にとどまる
ものと予測されます。レバレッジは、想定元本の総額と問題のサブ・ファンドの純資産価額との比率と
して示されます。一定の状況の下では、すべてのサブ・ファンドについて、レバレッジ額がより多くな
ることがあります。
予想される 参照
サブ・ファンド リスク計算法
レバレッジ範囲 ポートフォリオ
UBS(Lux)マネー・
マーケット・ファンド- コミットメント手法 該当なし 該当なし
オーストラリア・ドル
UBS(Lux)マネー・
マーケット・ファンド- コミットメント手法 該当なし 該当なし
スイス・フラン
UBS(Lux)マネー・
コミットメント手法 該当なし 該当なし
マーケット・ファンド-ユーロ
UBS(Lux)マネー・
コミットメント手法 該当なし 該当なし
マーケット・ファンド-英ポンド
UBS(Lux)マネー・
コミットメント手法 該当なし 該当なし
マーケット・ファンド-米ドル
担保の運用
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドが店頭取引を実行する場合、店頭取引相手方の信用力に関連するリスクを負うことがありま
す。ファンドはまた、先物契約およびオプションを行うか、または派生商品技法を利用する場合、店頭
取引相手方が一または複数の契約に基づくその債務を履行しないことがある(または履行することがで
き ない)リスクを負うことがあります。
取引相手方リスクは、担保を預託することにより軽減することができます(「担保」については、上
記を参照のこと。)。
担保は流動性の高い通貨、流動性の高い株式および高格付の政府債のような流動資産の形で提供され
る場合があります。ファンドは、(客観的かつ適切な評価を行った後)適切な期間内に換金が可能であ
るとされる金融商品のみを、担保として認めます。ファンドまたはファンドが任命するサービス提供会
社は、最低一日一回、担保の評価額を精査しなければなりません。担保の評価額は、各店頭市場の取引
相手方の持高の評価額を上回っていなければなりません。ただし、かかる評価額が、2回続く評価の間
で、変更する場合があります。
もっとも、それぞれの評価後、かかる担保が、(適切な場合は、追加の担保を請求することで)各店
頭市場の取引相手方の持高の評価額に見合う金額分上昇していることを確保しなければなりません(値
洗い)。当該担保に関連するリスクを適切に考慮するために、管理会社は、要求される担保価値を引き
上げるべきか、またはかかる評価額を慎重に算定される適切な金額に減額(元本減免)すべきかを判断
します。担保の評価額の変動が大きいほど、引き下げ額は大きくなります。
管理会社は、上記の要件および評価額の詳細(特に、認められる担保の種類、各担保への追加額また
は各担保からの控除額、担保として預託された流動資産に関する投資方針)を決定する社内規定を設け
ます。この枠組み合意は、定期的に、管理会社により精査され、適切な場合に調整されます。
管理会社は、以下の資産クラスの商品を、店頭派生商品取引からの担保として承認しており、また、
当該商品に関して利用される以下の元本削減(ヘアカット)につき定めています。
最小ヘアカット率
資産クラス
(時価に対する控除率
(%))
固定および変動利付商品
スイス・フラン、ユーロ、英ポンド、米ドル、日本円、カナダドルお
0%
よびオーストラリア・ドル建ての流動性のある資金
オーストラリア、オーストリア、ベルギー、デンマーク、ドイツ、フ
ランス、日本、ノルウェー、スウェーデン、英国および米国のうちの
1%
いずれか1か国が発行し、かつ、かかる発行国の格付がA格以上の短
期商品(残存期間1年以内)
証券貸付の担保として利用されるヘアカットについては、該当する場合、「5.短期金融商品を裏付
資産とする特別の技法および金融商品」に記載されます。
担保として預託された金融商品は、相対する店頭市場の取引相手方により発行されなかったか、また
は当該店頭市場の取引相手方との密接な関係になかった可能性があります。担保として預託された金融
商品は、ファンドに代わり保管受託銀行が保有し、ファンドが売却、投資、および担保設定を行うこと
ができません。
ファンドは、譲渡された担保を、地理的分散、複数市場間での分散、集中リスクの分散を中心に、適
切に分散することを確保します。担保として保有され、かつ単一発行体が発行する短期金融商品が、
ファンドの純資産価額の20%を超えない場合、十分に分散されているとみなされます。
上記の段落にかかわらず、かつ、2014年8月1日付のETFおよびその他のUCITS銘柄に関する
ESMAガイドライン(ESMA/2014/937)の改正後の第43条(e)に従い、ファンドは、EU加盟
国、その一もしくは複数の現地当局、EU非加盟国または一もしくは複数のEU加盟国が属する公的国
際機関により発行または保証される様々な短期金融商品により完全な担保を設定することができます。
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この場合、ファンドは、少なくとも6つの異なる銘柄の金融商品を受領することを確保しなければなり
ませんが、一銘柄の金融商品は各サブ・ファンドの純資産の30%を超えてはなりません。
管理会社は、上記の免除条項を利用し、各サブ・ファンドの純資産の50%を上限として、オーストリ
ア、イタリア、フランス、オランダ、米国、日本、英国、ドイツおよびスイスにより発行または保証さ
れる国債による担保を受領する旨決定しました。
ファンドは、流動性のある資金として預託される担保に投資することができます。投資対象は、後記
「(5)投資制限 1.ファンドが認可している投資 第1.1(f)項」に従う要求払預金または通知預
金、高格付の政府債、後記「5.短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および金融商品」に規定さ
れるレポ取引(当該取引の相手方が、「1.ファンドが認可している投資 第1.1(f)項」に規定され
る金融機関であり、かつ、ファンドがいつでも当該取引を中止し、投資額(発生済利息を含みます。)
の返還を請求する権利を有することを条件とします。)、ならびに欧州のマネー・マーケット・ファン
ドの定義に関するCESRガイドライン10-049に規定される短期マネー・マーケット・ファンドのみに
限定されます。
前段落に記載される制限は、集中リスクの分散にも適用されます。保管受託銀行もしくはその副保管
人/取引銀行ネットワーク内の破産および支払不能事由またはその他の信用事由により、担保に関連す
るファンドの権利行使が遅延またはその他の方法で制限されることがあります。ファンドが当該契約に
基づき店頭取引相手方から担保を提供されている場合、当該担保は、ファンドと店頭取引相手方との合
意により店頭取引相手方に移転されることになります。店頭取引相手方、保管受託銀行もしくはその副
保管人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはその他の信用事由により、担保
に関連するファンドの請求の権利または認定が遅延、制限または削減され、担保が当該債務をカバーす
るためにあらかじめ提供されていたかにかかわらず、ファンドは、店頭取引の枠組みでその債務を履行
せざるをえなくなることもあります。
典型的な投資家の特性
アクティブ運用されるファンドは、一流の短期金融商品および残存期間が短いかまたは高い流動性を
有する変動利付証券からなる分散されたポートフォリオへの投資を望む投資家に適しています。
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(3)【運用体制】
(ⅰ)投資運用体制
2021 年3月現在
2020 年12月末現在、UBSアセット・マネジメントは世界各地に約880名の運用プロフェッショナルを
配しています。
(ⅱ)決定プロセス
投資運用会社は、堅実で長期的なリスク調整済みのパフォーマンスを上げることを目標として、統
制された厳格なプロセスを設けています。運用の成功は、この成果を反復させることに基づきます。
そのため、投資運用会社のすべてのポートフォリオは、チームで一括管理されています。投資運用会
社は、このアプローチについて、投資チームの集積された経験に加え、グローバル・リサーチ・プ
ラットフォームを最大限に活用するため、顧客の最善の利益に資するものであると考えています。同
時に、このアプローチは、投資運用会社の投資専門家が退社を決めた場合であっても、適切なバック
アップを確保するものでもあります。決定プロセスは、世界各地のシニア投資リーダーの定期的な会
議である債券投資フォーラム(FIIF)から始まります。FIIFは、毎月会議を開き、世界経済
成長、インフレおよび金融政策ならびに市場動向の評価を含む戦略投資に関する見解を確立していま
す。FIIFは、四半期毎に、経済成長、インフレおよび各国の金融政策の予測を立てます。これら
のマクロ経済予測は、詳細なセクター別予測によってさらに補完されます。FIIFは、予測をすべ
て見直しした上で最も説得力の高い要因について会議体として採決を取り、全般的なトップ・ダウン
戦略を確立します。
投資について幅広い見解が形成された後、マネー・マーケット・チームは、会議を開き、この見解
に合わせて各ポートフォリオ戦略を調整します。この検討では、特に、イールドカーブの短期部分に
おいて債券市場に影響を及ぼす要因に焦点が当てられます。投資運用会社は、金利の方向性、イール
ドカーブの形状およびボラティリティに関する見解を精査し、ポートフォリオのポジションの微調整
を行います。
戦略は、マネー・マーケット・チームのメンバーとの間で隔週毎に正式に検討されます。経済成
長、中央銀行による潜在的な措置、先行指標、信用ファンダメンタルズ、市場流動性、金利と曲線の
変動、ボラティリティ、世界的なリスク要因についての見解を中心に検討が展開され、これらを現在
のポートフォリオのポジションと比較して、調整が正当化されているか、より良い機会が生まれてい
るかを評価します。
投資運用会社の決定はチームで行われ、重要なリスク・ポジションについては、ポートフォリオ・
マネジャーとアナリストとの間だけでなく、ポートフォリオ・マネジャーとマネー・マーケット・
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ファンドの主任者との間でも検討が行われます。正式な会合以外にも、ポートフォリオ・マネジャー
とアナリストは、日々話し合いを行い、予測される信用改善または信用悪化およびポートフォリオの
調 整の要否について検討します。
トップ・ダウンの決定は、ポートフォリオ・マネジャーが潜在的なリスク・ポジションについて検
討し、承認した後に行われます。ボトム・アップの決定は、ポートフォリオ・マネジャーが各アナリ
ストとポジションの可能性について検討した後に、アナリストの推奨事項に沿って行われます。最終
責任はリード・ポートフォリオ・マネジャーが負います。
(ⅲ)投資決定プロセス
投資運用会社のマネー・マーケット・ポートフォリオは、活発な運用および分散投資が行われる
ポートフォリオで、市場性と流動性が高く、優良な短期金融商品から構成されています。投資運用会
社の投資プロセスでは、トップ・ダウン・アプローチとボトム・アップの銘柄選択の判断が用いられ
ており、ボトム・アップの判断もトップ・ダウン・アプローチと同等以上に重要なものです。
投資運用会社は、これらに主眼を置きながら投資運用会社の経験、判断および市場認知力を活用す
ることにより、潜在的な機会から価値を獲得することができます。投資決定プロセスの基盤は、投資
価値の決定および数量化を行うための継続的努力にあります。決定は、質的洞察と量的モデルの裏付
けの組み合わせに基づき行われます。
投資アプローチは、パフォーマンスに一貫性を持たせることを目的として、トップ・ダウンのマク
ロ経済の視点に基づいた洞察とボトム・アップの信用に基づく投資推奨度を組み合わせたものです。
投資運用会社は、この投資アプローチにおいて、ボトム・アップの観点からは、クレジット・アナリ
ストの経験年数と業界の専門知識を有している点で、トップ・ダウンの観点からは、貴重な現地およ
びセクターの専門知識を提供する100人以上の債券投資専門家チームの専門知識を世界各地から引き出
すことができる点で、明確で、競争力のある強みを有していると考えています。
投資決定プロセスには、投資価値の決定および数量化を行うための継続的な努力をする基礎があり
ます。対象の証券ユニバースの中で、投資運用会社のアナリストは「ボトム・アップ」分析を行いな
がら、該当地域の経済成長または為替変動といった一定のマクロ経済要因も考慮します。ボトム・
アップのリサーチは、対象企業の信用面のファンダメンタル分析に重点を置きます。具体的なファン
ダメンタル分析の例としては、キャッシュフロー、財務方針、経営陣、収益とコスト、規制上の勘案
事項、産業/市場の位置付け、イベント・リスクおよびヘッドライン・リスク、財務上の柔軟性、レ
バレッジ比率その他信用比率があります。上記は、投資運用会社のアナリストが注視する主要な指標
の例であり、網羅的なものではありません。
投資運用会社は、デュレーションおよびイールドカーブ・ポジションを検討するために、よく練ら
れた判断を組み合わせた定量分析および定性分析を用いて、金利見通しと市場の先物相場を比較しま
す。同チームは、発行体の曲線上のどの時点が投資すべき最適な満期日であるかを決定するための
フォワード・カーブに基づいて、損益分岐レートを計算します。セクターの決定においては、与信調
査チームが検討に入り、セクター別の要因の分析および相対価値の比較を行った上で、最適配分を表
示します。与信調査チームは適当な証券の投資ユニバースの選別を行います。購入先の発行体はすべ
て、マネー・マーケット・カバレッジ・リスト上で承認されたものであり、それぞれに特定の債券期
間に関する推奨事項が記載されます。
投資運用会社は、判断の主な情報源として、社内リサーチ能力および承認された発行体リストに依
拠します。社内リサーチを補完するものとして、ポートフォリオ・マネジャーは外部リサーチ、また
は自身とブローカーとの関係およびやりとりから判断を下すこともあり、それまで対象外であった新
発行体の名称をアナリストに照会の上、対象とすることもできます。いずれの場合においても、ポー
トフォリオに組み込む各発行体の名称は、投資運用会社のアナリストによりリサーチが行われ、承認
された発行体リストに掲載されなければなりません。
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投資運用会社内の与信調査は、業界内の定評ある学問的情報源および政治的情報源から入手した情
報によって拡大されます。リサーチ内容は、電子的に保管され、標準的テンプレートを使用すること
によって世界中で入手可能となります。
投資運用会社のポートフォリオ構築プロセスは、3つの積極運用投資ディメンション(デュレー
ション・ターゲット、イールド・カーブ・ポジション、セクター選択および銘柄選択)に沿って実行
されます。
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(ⅳ)リスク・マネジメントおよびリスク
最適かつ厳選されたリスク・テーキングは、健全で積極的なポートフォリオ戦略の最も顕著な2つ
の特徴です。投資意思決定プロセスにおいて成功を収めるためには、戦略が、リターンを得られる可
能性のあるリスクを負い、一方、適切に補填されない可能性の高いリスクを回避するものであること
を確保しなければなりません。
投資運用会社は、投資運用会社の積極戦略のリスク特性および戦略を変更する際にリスクに及ぼす
影響を継続的に監視しています。ポートフォリオは、狙い通りの分散が行われるように構築されま
す。
リスク・コントロールは、受け継がれてきた短期金融市場投資プロセスの哲学に組み込まれていま
す。ポートフォリオ・マネジャーは、毎日、ポートフォリオの主要なリスクのすべてについて監視を
行っています。これに加えて、債券チームとは別に報告を行うリスク・コントロール・チームが別途
存在し、同チームは、これらのリスク要因および課題を監視するとともに、必要に応じて、エスカ
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レーションを実施します。毎月、リスク・コントロール・チームの担当者およびポートフォリオ・マ
ネジャーと共同で、世界の短期金融市場におけるリスクに関する会議を開催しています。四半期ポー
ト フォリオ・レビューのプロセスは、債券担当の上級管理者による短期金融市場投資プロセスの監視
の重要な部分であり、短期金融市場のパフォーマンスの上下の幅を明確にします。四半期ポートフォ
リオ・レビューのプロセスにおいては、リスク予算およびポートフォリオのパフォーマンスの正式な
精査および監視を行い、各ポートフォリオ管理チームの担当者が集まり、債券運用チーム(FIM
T)のメンバーとともに、主要なポートフォリオのリスクおよびパフォーマンスについて精査を行っ
ています。
投資運用会社では、継続的に、すべてのポートフォリオについて毎日パフォーマンスの監視を行っ
ており、戦略チームにおいては、隔週で監視を行っています。かかる監視により、主要なリスク要因
の監視の強化および勘定全体における整合性が確保され、潜在的な問題点の早期発見につながってい
ます。
UBSアセット・マネジメント内のリスク・マネジメントおよびリスク・コントロールは、グルー
プ・チーフ・リスク・オフィサーとの密接な協力関係にあるビジネス・グループ内の独立のかつ権限
を付与されたリスク管理部門によって行われています。ポートフォリオは、投資ガイドラインとの整
合性について定期的に見直されています。
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投資リスク管理
市場リスク、信用リスクおよび
ポートフォリオ・マネジャー/チーム主任者
新規事業コントロールリスク
内部リスク管理 独立部門(エスカレーション権限あり)
・リスクおよびポートフォリオ・エクスポー ・リスク・エクスポージャーの評価
ジャーの監視(日次) ・流動性分析
・流動性の管理(日次) ・ストレス分析
・パフォーマンス属性 ・債券チームとの積極的な連携
・リスクおよび整合性のチェック(月次)
オペレーショナル・リスク・
コーポレート・ガバナンス 法務
コントロールおよび
コンプライアンス
上級管理者 独立チーム 独立チーム
・UBSポリシーおよび手続 ・コンプライアンスに関する方 ・適用法令の遵守確保策
・リスク・フレームワークの設 針および手順の管理 ・法律問題への対処
定 ・必要なリスク・フレームワー
・リスク認識 クの有効な設計および運用の
・定期的な全体の精査 確保策
法務/コンプライアンス
法務/コンプライアンス・グループは、グローバル投資運用部門および顧客勘定管理部門と明確に
分離されています。コンプライアンス・オフィサーと法務スタッフは、運用部門の規制上および業務
上の手続の検討を行います。更に、顧客ガイドラインおよび契約遵守に関するポートフォリオのレ
ビューを行う会議が定期的に設定されています。
管理会社の管理体制
管理会社
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
2019 年3月20日付で保管受託銀行との間でファンド約款を締結しています。ファンド資産の管
理・運用、ファンド証券の発行、買戻業務について規定しています。
保管受託銀行および支払事務代行会社
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店
2016 年10月13日付で管理会社との間で保管受託銀行・支払事務代行契約を締結しています。ファ
ンド資産の保管業務および支払事務代行業務について規定しています。
管理事務代行会社
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
2017 年10月1日付で管理会社との間で管理事務代行契約を締結しています。ファンド証券の登録
事務・名義書換事務、所在地事務および純資産価格の計算業務ならびに記帳等の管理業務について
規定しています。
投資運用会社
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイジ・ジー(チューリッヒ)
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2014 年10月27日付で管理会社との間で投資運用契約を締結しています。ファンド資産の投資運用
業務について規定しています。
(4)【分配方針】
約款第10条に従い、年次決算の終了後に、管理会社は、各サブ・ファンドおよび各クラス受益証券毎
に分配金の支払を行うか、およびその金額を決定します。分配は、収益(配当収益および利息収益等)
または元本により構成され、手数料および費用を含む場合と含まない場合とがあります。
一定の国の投資者は、受益証券の売却による値上がり益よりも受領する元本に高い税率を課される場
合があります。そのため、投資者によっては、分配型クラス受益証券(-distクラス受益証券、-mdist
クラス受益証券)より成長型クラス受益証券(-accクラス受益証券)の購入を選好する場合がありま
す。成長型クラス受益証券(-accクラス受益証券)の収益および元本に関する投資者への課税時期が、
分配型クラス受益証券(-distクラス受益証券)の場合に比べ、遅くなる場合があります。投資者は、
個々の状況に関する税務面の助言のために、資格を有する専門家に相談すべきです。いずれの分配も、
サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格から直ちに控除されます。分配の支払により、ファン
ドの純資産が法律に規定されるファンド資産の最低額を下回ることはできません。分配が行われる場
合、支払は会計年度の終了から4か月以内に行われます。
管理会社は、中間分配金の支払を行うか、および分配金の支払を停止するかを決定する権限を有して
います。
支払日から5年以内に請求されない分配金および分配受益証券は、その請求権が消滅し、各サブ・
ファンドまたはクラス受益証券に帰属します。当該サブ・ファンドまたはクラス受益証券が既に清算さ
れている場合、分配金および分配受益証券は、各々の純資産に応じてファンドの残存するサブ・ファン
ドまたは当該サブ・ファンドの残存するクラス受益証券に帰属します。管理会社は、純投資収益および
キャピタル・ゲインの充当に関して、無償で受益証券の発行を決定することができます。分配が実際の
収益を受ける権利に一致するよう収益平準化額が計算されます。
「-acc」を名称に含むクラス受益証券は、管理会社が別異の決定を行わない限り、収益分配を行いま
せん。
受益証券が券面による場合、分配は、利札と引換えに行われます。支払方法は、管理会社が決定しま
す。
分配金の一部またはすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
上記は、将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
各サブ・ファンドの投資について、以下の条件が適用されます。
1.ファンドが認可している投資
1.1 サブ・ファンドの投資は、主として、以下のものより構成されなければなりません。
(a)金融商品市場に関する2014年5月14日付の欧州議会および理事会通達2014/65/EUにより定
義される規制ある市場に上場されているか、またはかかる市場で取引されている短期金融商品
(b)EU加盟国において、公認および公開されており、規制されており、定期的に取引が行われて
いる他の市場で取引されている短期金融商品。「EU加盟国」とは、欧州連合の加盟国をいい
ます。欧州経済地域を構成する契約の当事者であるがEU加盟国でない国は、かかる契約およ
び関連する契約の範囲内において、EU加盟国に相当するとみなされます。
(c)EU非加盟国の証券取引所への上場が認められている、またはヨーロッパ、アメリカ、アジ
ア、アフリカもしくはオーストラレイシア諸国(以下「承認国」といいます。)の別の市場で
取引される短期金融商品
(d)他の対象マネー・マーケット・ファンドの受益証券。ただし、以下の要件が満たされているこ
とを条件とします。
- 総額で、対象マネー・マーケット・ファンドの資産の10%を超えて他のマネー・マーケッ
ト・ファンドの受益証券に投資することは許可されていないこと
- 対象マネー・マーケット・ファンドは、取得する側のサブ・ファンドの受益証券を保有し
ておらず、また、取得する側のサブ・ファンドがその受益証券を保有している期間中は、
取得する側のサブ・ファンドに投資することはできないこと
- サブ・ファンドは、その資産の5%を超えて単一マネー・マーケット・ファンドの受益証
券に投資することはできないこと
- サブ・ファンドは、総額で、その資産の17.5%を超えて他のマネー・マーケット・ファン
ドの受益証券に投資することはできないこと
- 対象マネー・マーケット・ファンドがMMF規則に基づき許可されていること
対象マネー・マーケット・ファンドが、取得する側のサブ・ファンドの管理会社と同一の管理
会社、または取得する側のサブ・ファンドの管理会社が共同管理もしくはコントロール、また
は多額の直接的もしくは間接的保有により関連している他の会社によって直接的または間接的
に管理されている場合は、対象マネー・マーケット・ファンドの管理会社またはかかる他の会
社は、取得する側のサブ・ファンドの対象マネー・マーケット・ファンドの受益証券への投資
に関し、申込手数料または買戻手数料を請求することを禁止されています。
(e)満期までの残存期間が12か月以下の金融機関の当座預金または通知預金。ただし、当該金融機
関の登記上の事務所がEU加盟国にあるか、または当該金融機関の登記上の事務所がEU非加
盟国にある場合には、金融機関および投資会社の健全性規制に関する欧州議会および理事会規
則(EU)No 575/2013の第107条(4)に定められている手続きに従って、欧州連合法に
基づく監督規制と同等とみなされる監督規制に服していなければならないものとします。
(f)現金決済商品を含む金融派生商品(以下「金融派生商品」といいます。)で上記(a)、
(b)および(c)に掲げる規制ある市場で取引されるもの、および/または証券取引所もし
くは規制ある市場で取引されない金融派生商品(以下「OTC派生商品」といいます。)。た
だし、
- 金融派生商品の利用が、各サブ・ファンドの投資目的および投資方針に一致しており、そ
の達成に適していること
- 金融派生商品がサブ・ファンドの他の投資対象に内在する金利または為替リスクをヘッジ
するためのみに使用されること
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- 金融派生商品の裏付が金利、外国為替レート、通貨またはこれらのいずれかのカテゴリー
を示す指数からなること
- サブ・ファンドが、投資先の資産の適切な分散を通じて、後記「2.リスク分散」の項に
記載されるサブ・ファンドに適用される分散要件を確実に遵守すること
- OTC派生商品に関する取引を行う相手方当事者が健全性監督に服しておりかつCSSF
により承認された範疇に属する機関であり、かつ取締役会により明示的に承認されている
こと。取締役会による承認手続が、UBSアセット・マネジメント・クレジット・リスク
により作成され、取引相手方の資本提供の意思に加え、とりわけ同種の取引決済に関わる
取引相手方の信用力、評判および経験に関連する原則に基づくもので、取締役会が自身が
承認した取引相手方のリストを保持していること
- OTC派生商品は、毎日、信頼できる検証可能な評価が行われ、ファンドの先導により適
切な公正価額で、バック・ツー・バック・ローン取引によりいつでも売却、清算、または
決済できること、および
- 取引相手方が、該当するサブ・ファンドが運用するポートフォリオの組入銘柄(トータ
ル・リターン・スワップもしくは類似の性格を有する金融派生商品等の場合)、または該
当するOTC派生商品の原資産の構成につき裁量権を付与されていないこと
を条件とします。
(g)規制ある市場で取引されない、前記「(2)投資対象」に定義されている短期金融商品。ただ
し、かかる金融商品の発行または発行体は、投資者および投資対象を保護する規定に従ってお
り、かつ、当該金融商品は、以下を条件とします。
- 政府、地域政府機関もしくは地方機関またはEU加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EU
もしくは欧州投資銀行、EU非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟国、
もしくは最低一加盟国が所属する公的国際機関より発行または保証されていること
- 1.1項(a)、(b)および(c)に記載された規制ある市場で有価証券が取引される企
業により発行されていること
- 欧州共同体の法律が規定する基準に従った健全性監督に服する機関もしくは欧州共同体の
法律による規定と少なくとも同等に厳格であるとCSSFが判断する監督に服し、かつこ
れを遵守する機関により発行または保証されていること、または
- CSSFにより許可された範疇に属するその他の発行体が発行する有価証券。
ただし、当該金融商品への投資に対し、上記の第1、第2または第3の箇条書きに挙げた
ものと同等の投資者の保護が適用されるものとし、また発行体は、最低1,000万ユーロの
株式資本を有し、第4回理事会通達78/660/EECの規定に基づき年次決算書を作成
し、公表する会社、または一もしくは複数の上場企業を含みその資金調達に責任を有する
グループ内の法主体、または銀行が提供する与信枠を利用して債務の証券化による資金調
達を行う予定の法主体であるものとします。
1.2 管理会社は、金融派生商品に関連する全般的リスクがファンドの組入資産の純資産総額を超えない
ことを確保しなければなりません。各サブ・ファンドは、自己の投資戦略の一部として、2.2項お
よび2.3項に記載される制限内において、金融派生商品に投資することができます。ただし、裏付
商品の全般的リスクは以下の2.に規定される投資制限を超えないものとします。
1.3 各サブ・ファンドは、付随的に流動資産を保有することができます。
2.リスク分散
2.1 リスク分散の原則に従い、管理会社は、一つのサブ・ファンドの純資産の5%を超えて単一発行体
の短期金融商品、証券化商品およびABCPに投資することはできません。上記の特例として、サ
ブ・ファンドは、その資産の5%を超えて投資する単一発行体のサブ・ファンドが保有する短期金
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
融商品、証券化商品およびABCPの総額がサブ・ファンドの資産価額の40%を超えないことを条
件に、その資産の10%までを短期金融商品、証券化商品およびABCPに投資することができま
す。 管理会社は、一つのサブ・ファンドの純資産の10%を超えて単一機関に預金することはできま
せん。ただし、ファンドの所在国であるルクセンブルグの銀行業界において、かかる分散要件を満
たすための有望な銀行が不足しており、かつファンドが他の加盟国に預金することが経済的に可能
でない場合は、その資産の15%までを単一銀行に預金することができます。一つのサブ・ファンド
によるOTC派生商品の取引においては、カウンターパーティー・リスクは、当該サブ・ファンド
の資産の5%を超えてはいけません。
2.2 2.1項に記載された上限にかかわらず、各サブ・ファンドは、その純資産額の15%を超えて以下を
組み合せて単一発行体に投資することができません。
- かかる機関が発行した短期金融商品、証券化商品およびABCP
- かかる機関への預金、ならびに/または
- かかる機関と取引を行うOTC派生商品
また、MMF規則の第11条(4)に記載されている委任法の施行日まで、サブ・ファンドは、当該
サブ・ファンドの資産の15%を超えて、証券化商品およびABCPに投資することはできません。
上記の委任法の施行日以降、サブ・ファンドは、当該サブ・ファンドの資産の20%を超えて、証券
化商品およびABCPに投資することはできません。また、サブ・ファンドは、その資産の15%を
上限として、シンプルで透明性があり標準化された(STS)証券化商品およびSTS-ABCP
の識別基準を満たさない証券化商品およびABCPに投資することができます。
上記の分散要件の特例として、ファンドの所在国であるルクセンブルグの金融市場において、かか
る分散要件を満たすための有望な金融機関が不足しており、かつサブ・ファンドが他の加盟国の金
融機関を利用することが経済的に可能でない場合は、サブ・ファンドは上記の投資対象を組み合わ
せることができるものとしますが、かかる場合、サブ・ファンドは、その資産の20%を上限とし
て、単一機関に投資することができます。
2.3 上記の特例として、以下が適用されます。
(a)2.1項に記載された5%の制限は、EU加盟国に所在し、当該特定国において債務証券保有者
の保護を確保するための公的機関の健全性に関する特別な監督の対象となる単一金融機関が発
行する特定の債務証券については、10%まで引き上げることができます。特に、かかる債務証
書の発行により得られた資金は、法律に従い、債務証書の存続期間中に生じた債務を十分にカ
バーし、発行体の倒産の場合、元本および利息の支払について優先権を有する資産に対して投
資されなければなりません。一つのサブ・ファンドが単一発行体が発行する当該債務証書にそ
の純資産額の5%を超えて投資する場合、かかる投資対象の総額は当該サブ・ファンドの純資
産額の40%を超えることができません。
(b)理事会通達2013/34/EUの規則に基づきまたは公認の国際会計原則に従い連結財務書類を作
成するという点から同一のグループ会社に属する会社は、本セクションに規定される投資制限
の計算において単一発行体とみなされなければなりません。
上記の個別の上限にかかわらず、サブ・ファンドは、その資産の20%を上限として、規則(E
U)No 575/2013を補足する2014年10月10日付の委任規則(EU)2015/61の第10条(1)
(f)または第11条(1)(c)に基づく要件が満たされていることを条件に、単一金融機関
によって発行された債務証券に投資することができます(上記2.1項および2.2項における意味
の範囲内の資産への投資を含みます。)。サブ・ファンドがその資産の5%を超えて、単一機
関によって発行された前文において定義されている債務証券に投資する場合、かかる投資対象
(上記2.1項および2.2項における意味の範囲内の資産への投資(かかる項に定められている上
限を遵守します。)を含みます。)の総額は、サブ・ファンドの資産価額の60%を超えてはな
らないものとします。
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(c)管理会社は、リスク分散に配慮し、また、管轄監督機関の承認を得て、サブ・ファンドの純資
産額の100%を上限として、EU、EU加盟国の国、地域および地方の機関、またはかかる国
の 中央政府、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安
定化基金、第三国の中央監督機関もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州
評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行または一もしくは複数の加盟国が帰属する
その他のあらゆる国際金融機関もしくは組織によって個別にもしくは共同で発行または保証さ
れた様々な短期金融商品に投資する権限を有します。
上記の特例は、以下の要件が満たされた場合にのみ適用されます。(i)サブ・ファンドが、
発行体の6銘柄以上の短期金融商品を保有すること、かつ(ⅱ)サブ・ファンドが、単一銘柄
短期金融商品への投資をその資産の30%までに制限すること。
(d)レポ契約の一部としてサブ・ファンドが受け取る現金は、その資産の10%を超えることができ
ません。リバースレポ契約の一部として単一発行体から受け取る現金は、サブ・ファンドの純
資産価額の15%を超えることができません。
(e)サブ・ファンドは、単一発行体の短期金融商品、証券化商品およびABCPの10%超を保有す
ることはできません。上記の制限は、EU、EU加盟国の国、地域および地方の機関、または
かかる国の中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧
州金融安定化基金、第三国の中央監督機関もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀
行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行または一もしくは複数の加盟国が
帰属するその他のあらゆる国際金融機関もしくは組織によって発行または保証された短期金融
商品には適用されません。
2.4 その他のマネー・マーケット・ファンドへの投資に関しては、以下の規定が適用されます。
管理会社は、以下の条件に従って、サブ・ファンドのために他の対象マネー・マーケット・ファン
ドの受益証券または投資証券を取得することができます。
- 総額で、対象マネー・マーケット・ファンドの資産の10%を超えて、他のマネー・マーケッ
ト・ファンドの受益証券に投資することは許可されていないこと
- 対象マネー・マーケット・ファンドは、取得する側のマネー・マーケット・ファンドの受益証
券を保有しておらず、また、取得する側のマネー・マーケット・ファンドがその受益証券を保
有している期間中は、取得する側のマネー・マーケット・ファンドに投資することはできない
こと
- サブ・ファンドは、その資産の5%を超えて単一マネー・マーケット・ファンドの受益証券に
投資することはできないこと
- サブ・ファンドは、総額で、その資産の17.5%を超えて他のマネー・マーケット・ファンドの
受益証券に投資することはできないこと
- 対象マネー・マーケット・ファンドがMMF規則に基づき許可されていること
対象マネー・マーケット・ファンドが、取得する側のサブ・ファンドの管理会社と同一の管理
会社、または取得する側のサブ・ファンドの管理会社が共同管理もしくはコントロール、また
は多額の直接的もしくは間接的保有により関連している他の会社によって直接的または間接的
に管理されている場合は、対象マネー・マーケット・ファンドの管理会社またはかかる他の会
社は、取得する側のサブ・ファンドの対象マネー・マーケット・ファンドの受益証券または投
資証券への投資に関し、申込手数料または買戻手数料を請求することを禁止されています。
3.投資制限
ファンドは、以下の行為を禁じられています。
3.1 上記1.に記載されている投資対象以外への投資を行うこと。
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3.2 短期金融商品、証券化商品、ABCPおよびその他のマネー・マーケット・ファンドの空売りを行
うこと。
3.3 エクイティまたはコモディティへの直接的もしくは間接的投資を行うこと。(金融派生商品、それ
らを表象する証書、それらに基づく指数またはそれらへの投資となるその他の手段または金融商品
を介した投資を含みます。)
3.4 証券貸付契約または証券借入契約またはサブ・ファンドの資産にとって負担となるその他の契約を
締結すること。
3.5 借入れまたは貸付けを行うこと。
管理会社は、ファンドの受益証券が募集および販売される国々の法令を遵守することを確保するため
必要である場合には、受益者の利益に留意しつつ、いつでも投資制限を追加する権限を有します。
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4.資産のプール
取締役会は、効率化のために特定のサブ・ファンドの資産を内部統合および/または共同管理するこ
とを許可することができます。かかる場合、様々なサブ・ファンドの資産を一括して管理します。共同
管理下の資産を「プール」と呼び、プールは、内部管理目的に限定して活用されます。プールは公式の
ファンドではなく、受益者は直接、プールを利用することができません。
プール
管理会社は、2つ以上のサブ・ファンド(かかる文脈上、「参加サブ・ファンド」といいます。)の
組入資産の全部または一部をプール形式で投資し、運用することができます。こうした資産プールは、
特定の参加サブ・ファンドから現金およびその他の資産(これらの資産が該当するプールの投資方針に
合致している場合に限ります。)を資産プールに移し替えることによって設定されます。それ以降、管
理会社は、当該資産プールへの移し替えを行うことができます。資産プール内における参加額を上限と
して、資産を参加サブ・ファンドに戻すこともできます。
特定の資産プール内での参加サブ・ファンドの持分は、同じ価値を有する帰属受益証券を基準にして
算出されます。資産プールを設定する際、取締役会は帰属受益証券の当初価値を(取締役会が適当と判
断する通貨建てで)定め、参加サブ・ファンドが拠出した現金(またはその他の資産)に相当する参加
サブ・ファンドの帰属受益証券に割り当てなければなりません。その後、資産プールの純資産を既存の
帰属受益証券の口数で除して、帰属受益証券の価値が算出されます。
追加の現金または資産が資産プールに拠出されるか、または資産プールから引き出された場合、関係
する参加サブ・ファンドに配分された帰属受益証券の口数は、資産プールに拠出されるか、または引き
出された現金または資産を参加サブ・ファンドの資産プールにおける持分の現在価値で除して計算され
た口数だけ増減します。現金を資産プールに拠出する場合、計算上、かかる現金の投資に関連する税務
費用、クロージング手数料および取得費用に充当するために取締役会が適当と判断する金額が減額され
ます。現金を引き出す場合、資産プールの資産の処分において発生する費用の額を織り込んだ減額が行
われることがあります。
ある資産プール内に保有する資産から発生した配当、利息および収益と同様のその他の配当は当該
プールに配分され、その結果として純資産が増加することになります。ファンドが清算された場合、資
産プールの資産は資産プール内の保有資産に比例して各参加サブ・ファンドに配分されます。
共同管理
運営管理費を削減すると同時に、広範な分散投資を可能にするために、取締役会は、一または複数の
サブ・ファンドの資産の全部または一部をその他のサブ・ファンドまたはその他の投資信託の資産と一
括して管理することを決定できます。以下の項で「共同管理ファンド」とは、ファンドおよびその各サ
ブ・ファンドならびに共同管理契約が存在し得る一切のファンドをいいます。「共同管理資産」とは、
共同管理契約に従って管理が行われる共同管理ファンドのすべての資産をいいます。
共同管理契約の一環として、各投資運用会社は、共同管理ファンドに関して統一的に、ファンドおよ
び各サブ・ファンドの組入証券の構成に影響を与える投資と資産の売却に関する決定を下す権限を有し
ます。それぞれの共同管理ファンドは、共同管理資産における持分を有し、その持分は共同管理資産の
総評価額に対して各共同管理ファンドの純資産が占める割合に相当します。この保有比率(かかる文脈
において「持分割合」といいます。)は、共同管理の下で保有または取得したすべての資産クラスに適
用されます。投資および/または売却に関する決定は共同管理ファンドの持分割合には影響しません
が、将来の投資分は当該割合により割り当てられます。資産を売却した場合、個々の共同管理ファンド
が保有する割合に応じて共同管理資産より差し引かれます。
ある共同管理ファンドに新規の購入申込みがあった場合、購入申込代金は、申込みが行われる共同管
理ファンドの純資産の増加に対応した調整後の持分割合を考慮した上で各共同管理ファンドに配分され
ます。共同管理ファンド間で資産を移し替えることによって、各共同管理ファンドの純資産総額が、調
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整後の持分割合に応じて変動します。同様に、ある共同管理ファンドに買戻し請求があった場合、買戻
しが適用される共同管理ファンドの純資産の減少額を調整した持分割合に基づき、共同管理ファンドの
準 備金から必要な現金が引き出されます。この場合も、各共同管理ファンドの純資産総額は、調整後の
持分割合に応じて変動します。
取締役会または管理会社の委託先が特別な措置を取らない限り、共同管理契約の結果として、個々の
サブ・ファンドの資産の構成が購入申込み、買戻しなどの他の共同管理ファンドに関係する事態に影響
される点について、受益者に注意喚起します。従って、その他の点がすべて等しければ、サブ・ファン
ドと共同管理下にあるファンドが購入申込みを受けた場合、サブ・ファンドの手元現金は増加すること
になります。逆に、サブ・ファンドと共同管理下にあるファンドに買戻しがあった場合、サブ・ファン
ドの手元現金は減少することになります。しかし、購入申込みおよび買戻しは、共同管理契約の枠外
で、各共同管理ファンドのために開設した購入申込みおよび買戻し専用の特別勘定で行うことも可能で
す。特別勘定には大量の購入申込みと買戻しを計上することができるほか、取締役会または取締役会の
委託先がサブ・ファンドの共同管理契約への参加打切りをいつでも決定できるため、ファンドと受益者
の利益に悪影響が及ぶおそれがある場合、サブ・ファンドは組入証券の再編成を回避することができま
す。
(該当するサブ・ファンドに帰属するとはみなされない)別の共同管理ファンドに関する買戻しまた
は報酬および費用の支払によって、特定のサブ・ファンドの組入証券の構成が変更される結果、当該サ
ブ・ファンドに適用される投資制限に違反する場合、変更を実施する前にサブ・ファンドの資産を共同
管理契約の対象外とすることで、特定のサブ・ファンドの資産が上記調整の影響を受けないようにする
ことができます。
サブ・ファンドの共同管理資産は、同じ投資目的に従って投資される資産に限って共同で管理されま
す。これは、投資決定が該当するサブ・ファンドの投資方針とすべての点で合致することを確保するた
めです。また、共同管理資産は、同じ投資運用会社が投資と資産の売却に関する決定を下す権限を有
し、かつ、保管受託銀行が受託機関を務める資産に限り共同で管理されます。これにより、保管受託銀
行が、2010年法およびその他の法定要件に従って、ファンドおよびそのサブ・ファンドに対する自身の
債務を完全に履行できることを確保することができます。保管受託銀行は常にファンドの資産をその他
の共同管理ファンドの資産と分別しなければなりません。これによって保管受託銀行は、いつでも個々
のサブ・ファンドの資産を正確に区別することができます。共同管理ファンドの投資方針はサブ・ファ
ンドの投資方針と正確に一致する必要はありませんが、共同管理ファンドの投資方針がサブ・ファンド
の投資方針よりも制限的になることがあります。
取締役会は、事前の通知なしに、いつでも共同管理契約の終了を決定することができます。
受益者はいつでも、当該時点で共同管理契約が結ばれている共同管理資産と共同管理ファンドの比率
について、管理会社の登記上の事務所に問合せを行うことができます。
共同管理資産の構成と比率については年次報告書に記載しなければなりません。
ルクセンブルグ籍以外のファンドとの共同管理契約は、(ⅰ)ルクセンブルグ籍以外のファンドが関
係する共同管理契約がルクセンブルグの法律に準拠し、ルクセンブルグの管轄権に服すること、または
(ⅱ)各共同管理ファンドに、ルクセンブルグ籍以外のファンドの破産管財人および債権者に対して資
産の利用を禁じ、かかる資産の凍結を認めない権限を有することを条件に許可されます。
5.短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および金融商品
MMF規則に定められている条件および制限に従って、また、CSSFによって定められている要件
および販売目論見書に記載された制限に従って、ファンドおよびそのサブ・ファンドは、効率的なポー
トフォリオ運用のために、短期金融商品を裏付資産とするレポ契約およびリバースレポ契約(以下「技
法」といいます。)を採用することができます。このような技法および商品の利用は、投資家の最善の
利益に一致するものでなければなりません。
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レポ契約とは、一方の当事者が、ある証券を相手方当事者に対して売却すると同時に、当該証券を、
指定された将来の日に、当該証券の表面利率とは無関係の市場金利を反映した指定価格で買い戻す取り
決 めを行う取引です。リバースレポ契約とは、サブ・ファンドが、ある証券を相手方当事者から購入す
ると同時に、当該証券を、合意された日にかかる価格で、相手方当事者に売却することを約束する取引
です。
以下の条件がレポ契約およびリバースレポ契約に適用されます。
(ⅰ)レポ契約およびリバースレポ契約の取引相手方は、基本的に第三国の法域に所在する、法人格を
有する事業体です。このような取引相手方は、信用評価の対象となります。取引相手方が、ESM
Aにより登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を付与されている場合、かかる格付を信用
評価において考慮します。ある信用格付機関が、取引相手方の信用格付をA2またはそれを下回る
格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引相手方に関する新たな信用評
価を遅延なく実施します。
(ⅱ)管理会社がリバースレポ契約を締結する場合、管理会社は、発生ベースまたは時価評価ベースの
いずれかにより、現金全額(リコールの実施時までに発生する利息を含みます。)のリコールまた
はリバースレポ契約の終了をいつでも(すなわち、最長で2営業日以内に)行えることを徹底しな
ければなりません。現金のリコールをいつでも時価評価ベースで行える場合、該当するサブ・ファ
ンドの純資産価額の算出のために、リバースレポ契約の時価評価額を利用しなければなりません。
リバースレポ契約の一部として受け取る資産の市場価額は、いかなる時も、払込み済み現金の金額
と同等以上でなければなりません。
リバースレポ契約の一部としてマネー・マーケット・ファンドが受け取る資産は、前記「(2)投
資対象」の項に記載された「短期金融商品」の定義に従う短期金融商品でなければなりません。上
記の特例として、マネー・マーケット・ファンドは、リバースレポ契約の一部として、かかる資産
が以下の条件のいずれか一つを満たすことを条件として、上記の条件を満たしている流動性を有す
る譲渡性有価証券または短期金融商品以外の流動性を有する譲渡性有価証券または短期金融商品を
受け取ることができます。
(a)かかる資産が、EU、EU加盟国の政府または中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧
州安定メカニズムまたは欧州金融安定化基金によって発行されたか、または保証されているこ
と。(ただし、MMF規則の第19条から第22条までの規定に従って良好な評価を受けているこ
とを条件とします。)
(b)かかる資産が、第三国の政府または中央銀行によって発行されたかまたは保証されているこ
と。(ただし、MMF規則の第19条から第22条までの規定に従って良好な評価を受けているこ
とを条件とします。)
リバースレポ契約の一部としてマネー・マーケット・ファンドが受け取る資産は、売却、再投
資、質権設定またはその他の方法により譲渡することはできません。マネー・マーケット・ファン
ドは、リバースレポ契約の一部として、証券化商品およびABCPを受け取ることはできません。
リバースレポ契約の一部としてマネー・マーケット・ファンドが受け取る資産は、カウンター
パーティーから独立した法的主体によって発行されたものでなければならず、また、カウンター
パーティーのパフォーマンスと高い相関関係を有するものではないと予想されます。
(ⅲ)レポ契約は、流動性管理のため、および以下の投資目的のために限り、一時的(即ち、7営業日
以下の期間)にのみ、締結されます。レポ契約の一部として、マネー・マーケット・ファンドが受
け取った現金は、(a)UCITS通達の第50条(1)(f)に従って、預金されるか、または
(b)MMF規則の第15条(6)に記載されている資産に投資することができますが、前記
「(2)投資対象」に記載されている投資適格資産に投資すること、譲渡すること、またはその他
の方法により再利用することはできません。
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管理会社がレポ契約を締結する場合、管理会社は、レポ契約に基づくいずれかの資産のリコール、
または締結したレポ契約の終了をいつでも(すなわち、最長で2営業日以内に)行えることを確保
しなければなりません。マネー・マーケット・ファンドは、レポ契約に基づき、担保として、マ
ネー・ マーケット・ファンドが譲渡した資産を受け取ったカウンターパーティーが、かかる資産を
マネー・マーケット・ファンドの事前の同意を得ることなく、売却、質権設定またはその他の方法
により譲渡することを契約上、禁止することを確保します。
(ⅳ)レポ契約およびリバースレポ契約は、UCITS通達の目的上の借入または貸付を構成するもの
ではありません。
(ⅴ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じるすべての収益(直接および間接の運営コスト/費
用控除後)は、該当するサブ・ファンドに返却されます。
(ⅵ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じる直接および間接の運営コスト/費用のうち、該当
するサブ・ファンドに配分される収益から控除される可能性があるものは、帳簿外収益を含んでは
なりません。このような直接および間接の運営コスト/費用は、ファンドの年次報告書または半期
報告書に記載される事業体に対して支払われ、かかる報告書において、各報酬の金額、および当該
事業体が管理会社または保管受託銀行と関連があるかを示すものとします。
ファンドおよびサブ・ファンドは、いかなる状況下でも、これらの取引のために投資方針を逸脱して
はなりません。同様に、これらの技法の利用により、該当するサブ・ファンドのリスク水準を本来のリ
スク水準から大幅に上昇させてはなりません。
かかる技法の利用に本質的に付随するリスクに関しては、前記「(2)投資対象 効果的なポート
フォリオ運用の技法に関連するリスク」の項に記載の情報を参照のこと。
管理会社は、リスク管理手続きの一環として、管理会社または管理会社が指定する業務提供会社のう
ちの一つにより、これらの技法の利用を通じて発生する、取引相手方リスクを中心とするリスクの監視
および管理を行うことを徹底します。ファンド、管理会社および保管受託銀行の関連会社との取引によ
り生じる潜在的な利益相反の監視は、主に、定期的な契約および関連する手続きを検証することを通じ
て実施されます。また、管理会社は、これらの技法および商品を利用しているとしても、投資家の買戻
注文の実施をいつでも可能とすることを徹底します。
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3【投資リスク】
(1)リスク要因
ファンド証券の買付申込者は、慎重に投資判断を行うためにファンドの投資目的およびリスクを認識
することが必要です。ファンドは、主に短期金融商品を投資対象としており、組入証券の値動き等によ
り上下するので、1口当たりの純資産価格は変動します。
したがって、元金が保証されているものではありません。信託財産に生じた損益はすべて受益者に帰
属します。
① 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により証券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上昇
する場合には債券価格は下落し、ファンド証券の1口当たりの純資産価格の下落要因となります。ま
た、金利が下落する場合には、短期金融商品からの収益(受取利息)の減少要因となります。
② 信用リスク
信用リスクとは、ファンドが投資する債券および短期金融商品の発行体が財政上の困難、経営不振
その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク
(債務不履行リスク)をいいます。一般に、債務不履行が発生する場合またはそのおそれがある場
合、債券および短期金融商品の価格は下落し、1口当たりの純資産価格の下落要因となります。
また、発行体の信用格付の変更に伴い、証券の価格が変動するリクスもあります。
③ 為替変動リスク
外国通貨建の各サブ・ファンドを円貨により購入する場合には、外国為替リスクが発生し、円貨換
算した投資元本を割り込むことがあります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合や、規制・税
制上の変更が生じた場合は、1口当たりの純資産価格や運用方針に大きく影響することがあります。
(2)リスクに対する管理体制
ファンドの主たる目的である証券の元本とファンド資産の流動性を確保しつつ、一定の高い収益を達
成するために、商品部門および商品部門から独立したコンプライアンス&オペレーショナル・リスク・
コントロール部においてリスク管理を行っています。
リスク管理体制は、ポートフォリオ構築の初期段階から取り込まれています。
ファンドは、その積極的運用戦略のリスク部分の特徴および投資戦略変更による影響を、常に商品部
門でモニターされています。
商品部においては、各リスク特性に対する自社開発のリスク・モデルを活用し、継続的リスク管理を
行います。市場エクスポージャー、デュレーション、イールドカーブ、セクターおよび格付け等のエク
スポージャーをアクティブにモニターし、管理します。
また、ファンドは、ヘッジ目的に限定されず、それ以外の目的でもデリバティブ取引等を行っていま
す。
管理会社は、ファンドに関して、デリバティブ取引等およびそれらに伴うリスクを2010年法の下で認
められたコミットメント・アプローチにより管理しています。
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(3)リスクに関する参考情報
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上記の参考情報は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
純資産価格の3%を上限とします。
② 日本国内における申込手数料
日本における申込手数料はありません。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
買戻し手数料は課されません。
② 日本国内における買戻し手数料
買戻し手数料は課されません。
(3)【管理報酬等】
ファンドは、クラスP-acc受益証券およびクラス(カナダドル・ヘッジ)P-acc受益証券に
関し、サブ・ファンドの平均純資産価額に基づき計算される月次上限報酬を支払います。
ファンドの運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場合)、また保管受
託銀行のすべての職務(ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論見書の
「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)に関して、ファンド
資産からファンドの純資産価額に基づく上限報酬が支払われます。当該報酬は、純資産価額の計算毎に
比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われます(上限報酬)。名称の一部に「ヘッ
ジ」を含むクラス受益証券の上限報酬は、通貨リスクをヘッジするための手数料を含むことがありま
す。
有効に適用される上限報酬については、年次報告書および半期報告書で参照することができます。
クラスP-acc受益証券の上限報酬は、年率0.72%、クラス(カナダドル・ヘッジ)P-acc受
益証券の上限報酬は、年率0.77%です。
2020 年10月31日に終了した会計年度に、各サブ・ファンドは、以下の報酬を支払いました。
サブ・ファンド名 報酬
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド
786,311.83 オーストラリア・ドル
-オーストラリア・ドル
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド
176,583.97 スイス・フラン
-スイス・フラン
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド
618,109.24 ユーロ
-ユーロ
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド
298,301.50 英ポンド
-英ポンド
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド
9,853,709.18 米ドル
-米ドル
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(4)【その他の手数料等】
上限報酬には、ファンドの資産から控除される以下の報酬および追加の費用は含まれません。
a)資産の売買のためのファンド資産の管理に関する一切の追加の費用(買呼値および売呼値のスプ
レッド、市場に応じた取次費用、手数料、報酬等)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で計
算されます。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買に
よって生じるかかる追加の費用は、後記「第2 管理及び運営 4 資産管理等の概要(1)資産
の評価」に基づくスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされます。
b)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
c)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して提供するサービスに対して監査法人に支払われるか、または法律に
よって許可される一切のその他の報酬。
d)ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
e)ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含みます。)。
f)ファンドの法的文書に関するコスト(目論見書、KIID(主要な投資家向け資料)、年次報告書
および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文
書)。
g)外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト(該当する場合)(外国の監査当局に支払われ
る手数料、翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含みます。)。
h)ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含みま
す。)。
i)ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた
特別措置に関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)をファンドの資産に対して請求するこ
とができます。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができます。ただ
し、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、ファンドの総費用率(TE
R)の開示において考慮されます。
管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするために手数料を支払うことができます。
ファンドの収益および資産につき徴収されるすべての税金(特に年次税)も、ファンドが負担しま
す。
上限報酬を採用していない各ファンドの運用会社の報酬規定を全般的に比較するという目的上、「上
限管理報酬」という用語を用いています。上限管理報酬は、上限報酬の80%と定められています。
特定のサブ・ファンドに割り当てられるすべての費用は、当該サブ・ファンドが負担します。
クラス受益証券に割り当てられる費用は、当該クラス受益証券が負担します。複数またはすべてのサ
ブ・ファンド/クラス受益証券に関する費用は、当該サブ・ファンド/クラス受益証券の純資産価額に
按分して負担されます。
各サブ・ファンドの投資方針の条項に基づき他の既存のマネー・マーケット・ファンドに投資するこ
とができるサブ・ファンドについて、サブ・ファンドおよび当該対象ファンドの双方において、費用が
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発生することがあります。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬の上限は、全て
の販売手数料を考慮し3%です。
管理会社自ら、あるいは共同経営もしくは支配または実質的な直接もしくは間接の保有を通じ、直接
もしくは間接に運用している投資信託の受益証券への投資の場合、対象ファンドのサブ・ファンドの持
分に対して、対象ファンドの発行または買戻手数料が請求されないことがあります。
運営費用の詳細は、主要な投資家向け資料に記載されています。
2020 年10月31日に終了した会計年度に、各サブ・ファンドは、以下のその他費用を支払いました。
サブ・ファンド名 その他の費用
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド
33,172.54 オーストラリア・ドル
-オーストラリア・ドル
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド
551,242.10 スイス・フラン
-スイス・フラン
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド
1,891,246.25 ユーロ
-ユーロ
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド
15,354.64 英ポンド
-英ポンド
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド
570,892.56 米ドル
-米ドル
上記手数料等は、一部の費用等が実費となる場合があるため、これらを合計した料率または上限額等
を表示することができません。
管理会社の報酬方針
取締役会は、報酬が適用ある規則(具体的には、(ⅰ)UCITS通達2014/91/EU、2016年3月
31日付で公表されたUCITS通達およびAIFMDに基づく健全な報酬方針に関するESMAの最終
報告書、(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド運用者(AIFM)指令2011/61/EU(2013年7月12日
よりルクセンブルグのオルタナティブ投資ファンド運用者に関する法律(随時改正済)に移行されまし
た。)、2013年2月11日付で公表されたAIFMに基づく健全な報酬方針に関するESMAのガイドラ
イン、ならびに(ⅲ)2010年2月1日付で発表された金融セクターにおける報酬方針のガイドラインに
関するCSSF通達10/437に定義される規定)に従っていることを確保し、かつ、UBSグループ・エ
イ・ジーの報酬方針のガイドラインも遵守することを目的とする報酬方針を採用しています。かかる報
酬方針は、少なくとも年1回、検証されます。
報酬方針により、堅実かつ効果的なリスク管理の枠組の形成を促し、受益者の利益を守り、かつUC
ITS/AIFのリスク特性、約款もしくは定款に反するリスクを防止します。報酬方針は、また、利
益相反を防止する措置を含む管理会社およびUCITS/AIFの戦略、方針、価値および利益を守る
ことを確保します。
さらに、この手法は、以下を目的とします。
・ サブ・ファンドにおける受益者の推奨される保有期間に適した複数年にわたる期間で、パフォーマン
スを評価すること。これは、評価プロセスが、ファンドの長期的なパフォーマンスおよび投資リスク
に依拠し、かつ、パフォーマンスに関連した報酬が同期間にわたり実際に支払われることを徹底する
ためです。
・ 固定報酬部分および変動報酬部分を組み合わせたバランスが取れている報酬を従業員に与えること。
報酬総額のかなりの部分を固定報酬部分が占め、このことが機動性を有する賞与の戦略を可能にしま
す。これには変動報酬を支払わないという選択肢が含まれます。この固定報酬は、個々の従業員の役
割(彼らの責任および業務の複雑性、パフォーマンスおよび各地の市況を含みます。)により決定さ
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れます。さらに、管理会社が、自身の裁量により、従業員に対して手当を提供する可能性があること
に留意すべきです。これらが固定報酬の不可欠な部分を構成します。
関連する情報は、UCITS通達2014/91/EUの規定に従い、管理会社の年次報告書において開示
されます。
受益者は、現行の報酬方針に関する詳細(報酬および利益の算定方法の概要、報酬委員会(もしあれ
ば)の構成を含め報酬および利益を付与する責任を負う者の情報を含みますが、それらに限りませ
ん。)をhttp://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.htmlで閲覧することが
できます。
かかる情報の書面による写しは、請求によって管理会社から無料で入手可能です。
(5)【課税上の取扱い】
2021 年4月30日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
Ⅰ.ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
① 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができま
す。
② 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社債投
資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
③ 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファン
ドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%
(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われます。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになります
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させること
もできます。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいい
ます。以下同じです。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
④ 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額と
の差益を含みます。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得
税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別表第
一に掲げる内国法人をいいます。以下同じです。)または金融機関等を除きます。)、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出されます(2038年1月1日以後は15%の税率となります。)。
⑤ 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換
した場合を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益
(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいいます。以下同じです。)に対し
て、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以
後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われます。受益証
券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を
選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通
算が可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
⑥ 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、⑤と同様の
取扱いとなります。
⑦ 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、
支払調書が税務署長に提出されます。
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(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくは恒久的
施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ありません。
Ⅱ.ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
① 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができま
す。
② 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式投資
信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
③ 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファン
ドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%
(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われます。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることも
できますが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了さ
せることもできます。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益
通算が可能です。
④ 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額と
の差益を含みます。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得
税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除きます。)、
一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます(2038年1月1日以後は15%の税率となりま
す。)。
⑤ 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換
した場合を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益に
対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1
日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われます。受益証券の譲
渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択し
た場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通
算が可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
⑥ 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、⑤と同様の
取扱いとなります。
⑦ 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、
支払調書が税務署長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくは恒久的
施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ありません。
Ⅲ.ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われます。ただし、将来における税務
当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。
Ⅳ.税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがあります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨します。
情報自動交換-FATCAおよび共通報告基準
ルクセンブルグ籍の投資信託として、ファンドは、以下に記載する制度(および随時導入されるその
他の制度)等の自動情報交換制度に基づき、個人投資家およびその課税上の地位に関する一定の情報を
収集し、当該情報をルクセンブルグの税務当局に提供する義務を負っています。さらに、ルクセンブル
グの税務当局は、かかる情報を当該投資者が税務上の居住者となっている法域の税務当局に送信するこ
とがあります。
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米国の外国口座税務コンプライアンス法およびその関連法(以下「FATCA」と総称します。)に
基づき、ファンドは、徹底的なデューディリジェンスの実施義務および報告義務を遵守しなければなら
ず、米国財務省は、これらの義務の履行により、ルクセンブルグと米国との間で締結された政府間協定
(以 下「IGA」といいます。)に定義される特定米国人が所有する金融口座の報告を受けます。ファ
ンドは、上記の義務を遵守しなかった場合、一定の米国源泉の所得および2019年1月1日以降は総所得
に対し米国の源泉徴収税を課されることとなります。IGAに基づき、ファンドは「遵守(Compl
iant)」に分類され、特定米国人が所有する金融口座を特定し、これを直ちにルクセンブルグの税
務当局に通知した場合には源泉徴収税が課されません。ルクセンブルグの税務当局は、かかる通知を受
けた場合、当該金融口座に関する情報を米国内国歳入庁に提供します。
世界的なオフショアの租税回避問題に対処するため、経済協力開発機構(OECD)は、FATCA
の実施に向けた政府間の取り組みに多大な支援を行い、共通報告基準(以下「CRS」といいます。)
を策定しました。CRSの下では、参加CRS法域の居住者である金融機関(ファンド等)は、その投
資者の個人情報および口座情報を現地の税務当局に提供する義務を負い、該当する場合は、当該金融機
関の法域との間で情報交換協定を締結している他の参加CRS法域の居住者である支配者についても同
様の情報提供義務を負います。参加CRS法域の税務当局は、年に1回、かかる情報の交換を行いま
す。ルクセンブルグは、CRSを導入するための法律を制定しました。そのため、ファンドは、ルクセ
ンブルグにおいて適用されるCRS上のデューディリジェンス義務および報告義務を遵守しなければな
りません。
投資予定者は、ファンドがFATCAおよびCRSに基づく義務を履行できるよう、投資を行う前に
個人情報および自らの課税上の地位に関する情報をファンドに提供する義務を負います。これらの情報
は、常に最新の状態に維持されなければなりません。投資予定者は、ファンドがかかる情報をルクセン
ブルグの税務当局に提供する義務を負っていることに留意する必要があります。投資者は、ファンド
が、上記の要求された情報を投資者がファンドに提供しなかった場合にファンドに課される源泉徴収税
ならびに発生するその他一切のコスト、利息、罰金、その他の損失および債務を投資者が負担すること
を確実にするため、投資者のファンドにおける持分に関して必要と考える措置を講じることができる点
に留意する必要があります。また、上記には、投資者が、FATCAもしくはCRSに基づき発生した
米国の源泉徴収税もしくは罰金の支払い、および/または当該投資者のファンドにおける持分の強制買
戻しもしくは清算について責任を負うことが含まれる場合もあります。
投資予定者は、FATCAおよびCRS、ならびにかかる自動情報交換制度が及ぼしうる影響に関し
て、自らの税務アドバイザーに相談する必要があります。
FATCAにより定義される「特定米国人」
「特定米国人」という用語は、(ⅰ)米国の裁判所が適用法に基づき信託の管理のあらゆる面に関し
て命令または判決を行うことを認められている場合、または(ⅱ)一もしくは複数の特定米国人が米国
人もしくは米国居住者であった遺言者の信託もしくは財産に関してすべての重要な決定を行う権利を有
している場合に、米国人もしくは米国居住者、および米国内で、または米国連邦もしくは州の法律に基
づき、パートナーシップもしくは法人の形態で設立された会社または信託を指します。本項は、米国内
国歳入法に従わなければなりません。
DAC6-報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請
2018年6月25日、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関連する税務分野における強制
的な自動情報交換に関する規則を導入する理事会指令(EU)2018/822(以下「DAC6」といいま
す。)が発効しました。DAC6の目的は、EU加盟国の税務当局が濫用的租税回避の可能性があるア
レンジメントに関する情報を取得できるようにすること、ならびに当局が有害な税務慣行に迅速に対処
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し、法律の制定または適切なリスク評価の実施および税務監査の実施によって抜け穴を塞げるようにす
ることです。
DAC6により課される要請は2020年7月1日までは適用されず、2018年6月25日から2020年6月30
日の間に実施された一切のアレンジメントを報告しなければなりません。同通達はEUの仲介業者に対
して、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメント(関係する仲介業者および関係する納税者、す
なわち報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントを利用することができる者の身元確認を行える
ようにする情報およびアレンジメントに関する具体的な詳細事項を含みます。)に関する情報を現地の
税務当局に提供することを義務付けています。その後、現地の税務当局は他のEU加盟国の税務当局と
当該情報を交換します。そのため、ファンドは報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関し
て所有しているかまたは管理下にあるあらゆる情報を税務当局に開示することを法的に義務付けられる
可能性があります。これらの法規定は、必ずしも濫用的租税回避を構成するとは限らないアレンジメン
トにも適用可能です。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(オーストラリア・ドル) (2021年2月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(オーストラリア・ドル) (%)
オーストラリア 29,388,471.55 18.85
債券
シンガポール 13,770,442.00 8.83
ドイツ 11,769,574.60 7.55
国際機関 11,443,736.00 7.34
フランス 8,772,237.02 5.63
アメリカ合衆国 8,473,134.94 5.44
オランダ 8,406,687.75 5.39
ノルウェー 6,450,368.00 4.14
ルクセンブルグ 5,050,447.65 3.24
スイス 2,723,209.60 1.75
韓国 2,527,435.25 1.62
小計 108,775,744.36 69.78
オーストラリア 7,496,907.69 4.81
短期金融商品
フランス 6,000,237.60 3.85
日本 5,499,985.32 3.53
ノルウェー 5,000,200.00 3.21
カナダ 4,996,770.15 3.21
小計 28,994,100.76 18.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 18,119,641.57 11.62
155,889,486.69
合計(純資産総額) 100.00
(12,987百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
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(スイス・フラン) (2021年2月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(スイス・フラン) (%)
スイス 55,048,860.40 13.62
短期金融商品
フランス 44,545,842.00 11.02
イギリス 43,112,387.50 10.67
ルクセンブルグ 26,096,463.90 6.46
スウェーデン 25,064,740.90 6.20
オーストラリア 12,069,099.60 2.99
フィンランド 12,034,960.80 2.98
ノルウェー 12,024,985.20 2.97
ドイツ 8,029,763.20 1.99
小計 238,027,103.50 58.88
スイス 25,100,580.00 6.21
債券
オランダ 21,978,500.50 5.44
フランス 18,388,545.00 4.55
イギリス 13,850,062.00 3.43
オーストラリア 10,499,850.00 2.60
カナダ 8,283,000.00 2.05
国際機関 7,618,658.00 1.88
フィンランド 5,419,179.00 1.34
オーストリア 3,230,400.00 0.80
スウェーデン 1,110,710.00 0.27
小計 115,479,484.50 28.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 50,718,763.95 12.55
404,225,351.95
合計(純資産総額) 100.00
(47,432百万円)
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(ユーロ) (2021年2月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(ユーロ) (%)
フランス 264,326,774.00 20.79
短期金融商品
ドイツ 177,191,087.50 13.94
スウェーデン 166,436,026.60 13.09
フィンランド 110,167,779.50 8.67
イギリス 92,071,042.30 7.24
スイス 55,067,545.00 4.33
オランダ 45,090,603.90 3.55
オーストリア 25,018,947.50 1.97
カナダ 20,049,682.00 1.58
シンガポール 16,019,579.20 1.26
小計 971,439,067.50 76.41
フランス 29,249,457.20 2.30
債券
オランダ 10,229,820.00 0.80
ルクセンブルグ 3,054,540.00 0.24
小計 42,533,817.20 3.35
アイルランド 49,188,621.16 3.87
投資信託
小計 49,188,621.16 3.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 208,128,737.36 16.37
1,271,290,243.22
合計(純資産総額) 100.00
(164,187百万円)
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(英ポンド) (2021年2月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(英ポンド) (%)
イギリス 17,498,178.49 20.86
短期金融商品
フランス 6,499,902.20 7.75
スイス 5,499,895.57 6.56
フィンランド 4,998,606.96 5.96
オランダ 3,999,243.74 4.77
ドイツ 2,999,425.44 3.58
スウェーデン 2,998,870.86 3.58
アイルランド 1,999,645.70 2.38
小計 46,493,768.96 55.43
オーストラリア 5,974,486.56 7.12
債券
アメリカ合衆国 5,572,106.74 6.64
フランス 3,017,190.30 3.60
カナダ 3,007,018.00 3.59
オランダ 2,855,851.02 3.41
日本 1,000,280.00 1.19
ドイツ 501,090.00 0.60
小計 21,928,022.62 26.14
アイルランド 3,175,500.00 3.79
投資信託
小計 3,175,500.00 3.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 12,274,319.77 14.63
83,871,611.35
合計(純資産総額) 100.00
(約12,453百万円)
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(米ドル) (2021年2月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(米ドル) (%)
イギリス 776,686,295.65 21.26
短期金融商品
フランス 730,942,206.94 20.00
ドイツ 313,400,056.84 8.58
オランダ 262,816,654.24 7.19
スウェーデン 227,926,516.09 6.24
日本 204,438,044.95 5.59
ルクセンブルグ 184,968,981.50 5.06
フィンランド 147,286,998.76 4.03
オーストラリア 123,961,504.35 3.39
シンガポール 92,933,986.85 2.54
ノルウェー 35,012,677.00 0.96
スペイン 29,989,498.80 0.82
オーストリア 27,996,360.56 0.77
アメリカ合衆国 27,970,519.08 0.77
韓国 21,995,346.78 0.60
ベネズエラ 19,992,935.80 0.55
デンマーク 9,999,191.20 0.27
小計 3,238,317,775.39 88.62
オーストラリア 11,027,995.00 0.30
債券
フランス 5,001,450.00 0.14
アメリカ合衆国 3,507,983.03 0.10
日本 2,507,750.00 0.07
イギリス 1,000,542.30 0.03
小計 23,045,720.33 0.63
アイルランド 143,138,290.00 3.92
投資信託
小計 143,138,290.00 3.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 249,490,878.89 6.83
3,653,992,664.61
合計(純資産総額) 100.00
(約388,237百万円)
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄)
(オーストラリア・ドル) (2021年2月末日現在)
数量/額面金額 取得価格 時価 投資
利率
順位 銘柄 種類 満期 (千オーストラリア・ (オーストラリア・ (オーストラリア・ 比率
(%)
ドル) ドル) ドル) (%)
UNITED OVERSEAS BANK 3M
1 債券 0.8288 2021/4/6 6,950.00 6,976,725.50 6,955,282.00 4.46
BBSW+81BP 17-06.04.21
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT
2 WORLD BANK 2.80000% 17- 債券 2.8000 2022/1/12 6,500.00 6,674,525.00 6,650,930.00 4.27
12.01.22
KOMMUNALBANKEN AS 6.50000%
3 債券 6.5000 2021/4/12 6,400.00 6,579,470.91 6,450,368.00 4.14
11-12.04.21
COMMONWEALTH BK OF
AUSTRALIA-REG-S 3M
4 債券 1.2232 2021/7/12 6,400.00 6,464,178.00 6,426,496.00 4.12
BBSW+121BP 16-12.07.21
BNP PARIBAS SA-REG-S
5 債券 5.1250 2021/3/5 6,200.00 6,428,302.20 6,202,462.02 3.98
5.12500% 14-05.03.21
LANDWIRTSCHAFTLICHE
6 RENTENBANK 2.50000% 15- 債券 2.5000 2021/4/13 5,990.00 6,091,005.30 6,008,209.60 3.85
13.04.21
BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S
7 ECP 0.00000% 25.06.20- 短期金融商品 0.0000 2021/4/1 6,000.00 5,977,683.32 6,000,237.60 3.85
01.04.21
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP-
8 債券 2.7500 2021/7/26 5,598.00 5,688,398.40 5,655,155.58 3.63
REG-S 2.75000% 16-26.07.21
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-
9 債券 3.0000 2021/5/12 5,514.00 5,584,828.20 5,546,587.74 3.56
REG-S 3.00000% 16-12.05.21
SUMITOMO MITSUI TRUST BK ECD
10 短期金融商品 0.0000 2021/3/4 5,500.00 5,500,000.00 5,499,985.32 3.53
0.00000% 25.02.21-04.03.21
DBS BANK LTD/AUSTRALIA-REG-S
11 債券 0.7307 2021/8/23 5,450.00 5,478,409.00 5,464,388.00 3.51
3M BBSW+72BP 18-23.08.21
ABN AMRO BANK NV-REG-S
12 債券 5.2500 2021/3/17 5,404.00 5,473,217.80 5,414,976.07 3.47
5.25000% 14-17.03.21
KREDITANSTALT FUER
13 WIEDERAUFBAU 5.50000% 12- 債券 5.5000 2022/2/9 5,000.00 5,263,600.00 5,254,400.00 3.37
09.02.22
EUROPEAN INVESTMENT BANK
14 債券 6.2500 2021/6/8 4,965.00 5,155,309.57 5,050,447.65 3.24
6.25000% 11-08.06.21
DNB BANK ASA ECP 0.00000%
15 短期金融商品 0.0000 2021/4/6 5,000.00 4,997,726.03 5,000,200.00 3.21
06.10.20-06.04.21
TORONTO DOM BK LDN ECD
16 短期金融商品 0.0000 2021/8/24 5,000.00 4,999,245.95 4,996,770.15 3.21
0.00000% 24.02.21-24.08.21
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK
17 ECD 0.00000% 17.02.21- 短期金融商品 0.0000 2021/5/17 4,500.00 4,499,443.82 4,498,910.28 2.89
17.05.21
OCBC SYDNEY-REG-S 3M
18 債券 0.7391 2021/9/6 4,000.00 4,021,800.00 4,012,640.00 2.57
BBSW+72BP 18-06.09.21
AUSTRALIA & NEW ZEALAND
19 BANKING GROUP 4.87500% 14- 債券 4.8750 2021/3/19 3,748.00 3,869,000.43 3,756,171.38 2.41
19.03.21
ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S
20 債券 2.7500 2022/1/19 3,200.00 3,280,864.00 3,274,176.00 2.10
2.75000% 17-19.01.22
WESTPAC BANKING CORP-REG-S
21 債券 5.0000 2021/3/19 3,206.00 3,277,718.22 3,213,160.60 2.06
5.00000% 14-19.03.21
RABOBANK AUSTRALIA ECP
22 短期金融商品 0.0000 2021/8/18 3,000.00 2,995,240.90 2,997,997.41 1.92
0.00000% 19.08.20-18.08.21
OCBC SYDNEY-REG-S 3M
23 債券 0.7103 2021/4/23 2,800.00 2,809,150.00 2,802,520.00 1.80
BBSW+70BP 18-23.04.21
CREDIT SUISSE AG/SYDNEY-REG-
24 債券 4.0000 2021/3/9 2,720.00 2,761,618.91 2,723,209.60 1.75
S 4.00000% 16-09.03.21
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL
25 債券 4.2500 2021/11/26 2,500.00 2,585,335.00 2,569,775.00 1.65
SA 4.25000% 14-26.11.21
AUSTRALIA & NEW ZEALAND
26 BANKING-REG-S 2.80000% 16- 債券 2.8000 2021/8/16 2,500.00 2,544,325.00 2,530,975.00 1.62
16.08.21
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA
27 債券 4.7500 2021/6/3 2,500.00 2,543,250.00 2,527,435.25 1.62
4.75000% 14-03.06.21
WESTPAC BANKING CORP-REG-S
28 債券 3.1000 2021/6/3 2,100.00 2,139,753.00 2,116,422.00 1.36
3.10000% 16-03.06.21
BNG BANK NV-REG-S 4.12500%
29 債券 4.1250 2021/7/7 1,570.00 1,595,896.41 1,591,389.68 1.02
14-07.07.21
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT
30 債券 2.7000 2021/8/18 1,500.00 1,524,840.00 1,518,630.00 0.97
BANK 2.70000% 16-18.08.21
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(スイス・フラン) (2021年2月末日現在)
投資
利率 数量/額面金額 取得価格 時価
順位 銘柄 種類 満期 比率
(%) (千スイス・フラン) (スイス・フラン) (スイス・フラン)
(%)
SWITZERLAND TREASURY BILL-
1 REG-S 0.00000% 24.12.20- 短期金融商品 0.0000 2021/3/25 20,000.00 20,039,800.00 20,010,226.00 4.95
25.03.21
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S
2 債券 0.0000 2021/4/8 16,000.00 16,057,760.00 16,013,312.00 3.96
0.00000% 20-08.04.21
TORONTO DOMINION BANK ECD
3 短期金融商品 0.0000 2021/5/25 15,000.00 15,067,031.55 15,030,973.50 3.72
0.00000% 24.11.20-25.05.21
SWITZERLAND-REG-S TB
4 短期金融商品 0.0000 2021/3/18 15,000.00 15,030,600.00 15,005,334.00 3.71
0.00000% 17.12.20-18.03.21
CAISSE DE REFINANCEMENT DE
5 L'HABITAT 2.50000% 11- 債券 2.5000 2021/3/29 13,650.00 13,893,170.32 13,682,760.00 3.38
29.03.21
DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP
6 短期金融商品 0.0000 2021/11/15 13,000.00 13,104,855.22 13,071,633.90 3.23
0.00000% 17.12.20-15.11.21
BGL BNP PARIBAS SA ECP
7 短期金融商品 0.0000 2021/5/20 13,000.00 13,054,806.62 13,024,830.00 3.22
0.00000% 20.11.20-20.05.21
LANSFORSAKRINGAR BANK AB ECP
8 短期金融商品 0.0000 2021/4/28 13,000.00 13,055,773.54 13,017,093.70 3.22
0.00000% 28.10.20-28.04.21
COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA
9 ECD 0.00000% 16.11.20- 短期金融商品 0.0000 2021/11/10 12,000.00 12,106,238.97 12,069,099.60 2.99
10.11.21
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB
10 ECP 0.00000% 20.08.20- 短期金融商品 0.0000 2021/8/18 12,000.00 12,095,742.84 12,047,647.20 2.98
18.08.21
OP CORPORATE BANK PLC ECP
11 短期金融商品 0.0000 2021/7/2 12,000.00 12,087,209.21 12,034,960.80 2.98
0.00000% 16.07.20-02.07.21
DNB BANK ASA ECP 0.00000%
12 短期金融商品 0.0000 2021/5/25 12,000.00 12,075,086.92 12,024,985.20 2.97
25.08.20-25.05.21
SWITZERLAND TB 0.00000%
13 短期金融商品 0.0000 2021/5/27 12,000.00 12,023,160.00 12,022,976.40 2.97
25.02.21-27.05.21
REGIE AUTONOME DES
14 TRANSPORTS ECP 0.00000% 短期金融商品 0.0000 2021/3/3 11,500.00 11,552,564.17 11,500,230.00 2.85
28.05.20-03.03.21
AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S
15 ECP 0.00000% 05.01.21- 短期金融商品 0.0000 2021/4/6 11,000.00 11,023,685.61 11,010,472.00 2.72
06.04.21
ABN AMRO BANK NV 2.62500%
16 債券 2.6250 2021/4/27 10,305.00 10,478,569.45 10,357,555.50 2.56
11-27.04.21
GOLDMAN SACHS INTL BANK-REG-
17 S ECD 0.00000% 24.02.21- 短期金融商品 0.0000 2021/9/1 10,000.00 10,038,472.45 10,034,500.00 2.48
01.09.21
CREDIT SUISSE AG LONDON ECD
18 短期金融商品 0.0000 2021/7/5 10,000.00 10,060,530.86 10,029,794.00 2.48
0.00000% 09.07.20-05.07.21
BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-
19 S ECP 0.00000% 03.12.20- 短期金融商品 0.0000 2021/3/3 10,000.00 10,021,295.25 10,001,076.00 2.47
03.03.21
ROYAL BANK OF CANADA
20 債券 2.2500 2021/4/21 8,250.00 8,392,000.39 8,283,000.00 2.05
2.25000% 11-21.04.21
LANDESBANK HESSEN-THUER-REG-
21 S ECP 0.00000% 29.10.20- 短期金融商品 0.0000 2021/8/5 8,000.00 8,051,034.61 8,029,763.20 1.99
05.08.21
CREDIT AGRICOLE CIB/LONDON
22 ECP 0.00000% 04.02.21- 短期金融商品 0.0000 2021/6/3 8,000.00 8,021,211.65 8,017,120.00 1.98
03.06.21
CAISSE DEPOTS &
23 CONSIGNATIONS ECP 0.00000% 短期金融商品 0.0000 2021/5/25 8,000.00 8,017,004.96 8,016,165.60 1.98
22.02.21-25.05.21
SWITZERLAND-REG-S TB
24 短期金融商品 0.0000 2021/4/29 8,000.00 8,015,760.00 8,010,324.00 1.98
0.00000% 28.01.21-29.04.21
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT
25 WORLD BANK 0.00000% 86- 債券 0.0000 2021/11/26 7,580.00 7,634,100.30 7,618,658.00 1.88
26.11.21
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S
26 債券 0.7500 2021/9/27 7,000.00 7,060,830.00 7,054,600.00 1.75
0.75000% 14-27.09.21
RABOBANK NEDERLAND NV
27 債券 1.1250 2021/4/8 7,000.00 7,080,660.00 7,011,900.00 1.73
1.12500% 14-08.04.21
WESTPAC BANKING CORP
28 債券 0.5000 2022/2/2 5,700.00 5,766,635.00 5,758,710.00 1.42
0.50000% 15-02.02.22
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER
29 HYPO INST 0.00000% 16- 債券 0.0000 2021/3/26 5,000.00 5,016,133.51 5,002,500.00 1.24
26.03.21
COMMONWEALTH BANK OF
30 AUSTRALIA 1.50000% 14- 債券 1.5000 2022/2/7 4,650.00 4,750,672.50 4,741,140.00 1.17
07.02.22
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ユーロ) (2021年2月末日現在)
投資
利率 数量/額面金額 取得価格 時価
順位 銘柄 種類 満期 比率
(%) (千ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
(%)
FRANCE, REPUBLIC OF-BTF-REG-S
1 短期金融商品 0.0000 2021/5/19 60,000.00 60,277,356.56 60,079,404.00 4.73
TB 0.00000% 25.05.20-19.05.21
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S TB
2 短期金融商品 0.0000 2021/6/9 50,000.00 50,137,562.39 50,082,635.00 3.94
0.00000% 01.07.20-09.06.21
UBS(IRL)SELECT MONEY MARKET
3 投資信託 - - 4.98 49,581,334.88 49,188,621.16 3.87
FUND-EUR-S-DIST
LA BANQUE POSTALE-REG-S ECP
4 短期金融商品 0.0000 2021/7/21 48,000.00 48,143,417.23 48,097,440.00 3.78
0.00000% 21.01.21-21.07.21
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB ECP
5 短期金融商品 0.0000 2021/11/5 43,000.00 43,196,544.28 43,184,396.90 3.40
0.00000% 05.02.21-05.11.21
NORDEA BANK FINLAND PLC ECP
6 短期金融商品 0.0000 2021/3/25 36,000.00 36,096,186.31 36,015,717.60 2.83
0.00000% 25.09.20-25.03.21
FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP
7 短期金融商品 0.0000 2021/5/13 35,000.00 35,152,875.95 35,044,758.00 2.76
0.00000% 13.07.20-13.05.21
DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S
8 ECP 0.00000% 20.11.20- 短期金融商品 0.0000 2021/4/20 32,000.00 32,080,736.00 32,025,507.20 2.52
20.04.21
SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S
9 ECP 0.00000% 11.11.20- 短期金融商品 0.0000 2021/8/11 31,000.00 31,132,208.11 31,079,967.60 2.44
11.08.21
BANQUE FED CRED MUTUEL-REG-S
10 ECP 0.00000% 11.11.20- 短期金融商品 0.0000 2021/5/11 30,000.00 30,071,951.32 30,034,326.00 2.36
11.05.21
MUFG BANK LTD/LONDON ECD
11 短期金融商品 0.0000 2021/3/30 30,000.00 30,083,188.37 30,014,754.00 2.36
0.00000% 30.09.20-30.03.21
ZUERCHER KANTONALBANK ECD
12 短期金融商品 0.0000 2021/3/15 30,000.00 30,077,549.95 30,009,720.00 2.36
0.00000% 14.09.20-15.03.21
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP
13 短期金融商品 0.0000 2021/3/29 29,000.00 29,079,386.73 29,017,115.80 2.28
0.00000% 28.09.20-29.03.21
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK
14 ECP 0.00000% 14.01.21- 短期金融商品 0.0000 2021/9/14 27,000.00 27,113,469.87 27,082,601.10 2.13
14.09.21
BNP PARIBAS SA CP 0.00000%
15 短期金融商品 0.0000 2021/3/8 27,000.00 27,071,457.37 27,004,873.50 2.12
08.09.20-08.03.21
BNP PARIBAS SA CP 0.00000%
16 短期金融商品 0.0000 2021/6/7 26,000.00 26,073,156.93 26,045,302.40 2.05
07.12.20-07.06.21
AGENCE CENTRALE ORG SS ECP
17 短期金融商品 0.0000 2021/5/25 26,000.00 26,050,733.81 26,035,383.40 2.05
0.00000% 26.05.20-25.05.21
SWEDEN, KINGDOM OF ECP
18 短期金融商品 0.0000 2021/10/4 25,000.00 25,135,971.64 25,088,772.50 1.97
0.00000% 05.10.20-04.10.21
ZUERCHER KANTONALBANK ECD
19 短期金融商品 0.0000 2021/7/14 25,000.00 25,066,879.83 25,057,825.00 1.97
0.00000% 14.01.21-14.07.21
BUNDESIMMOBILIENGESELLS-REG-S
20 ECP 0.00000% 15.10.20- 短期金融商品 0.0000 2021/4/15 25,000.00 25,058,274.41 25,018,947.50 1.97
15.04.21
NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000%
21 短期金融商品 0.0000 2021/4/15 25,000.00 25,035,362.45 25,018,512.50 1.97
15.01.21-15.04.21
ALLIANZ SE-REG-S CP 0.00000%
22 短期金融商品 0.0000 2021/3/15 25,000.00 25,063,354.59 25,006,540.00 1.97
14.09.20-15.03.21
NORINCHKIN BANK/LDN ECD
23 短期金融商品 0.0000 2021/5/26 24,000.00 24,043,277.90 24,032,973.60 1.89
0.00000% 26.01.21-26.05.21
TORONTO DOMINION BANK ECP
24 短期金融商品 0.0000 2021/7/22 20,000.00 20,086,500.41 20,049,682.00 1.58
0.00000% 23.07.20-22.07.21
COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S
25 ECP 0.00000% 23.06.20- 短期金融商品 0.0000 2021/3/23 18,000.00 18,054,766.12 18,008,002.80 1.42
23.03.21
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-
26 REG-S 3M EURIBOR+72BP 14- 債券 0.1810 2021/6/24 17,500.00 17,608,700.00 17,537,730.00 1.38
24.06.21
TEMASEK FINANCIAL II PT-REG-S
27 ECP 0.00000% 16.11.20- 短期金融商品 0.0000 2021/5/17 16,000.00 16,042,579.68 16,019,579.20 1.26
17.05.21
ALLIANZ SE-REG-S CP 0.00000%
28 短期金融商品 0.0000 2021/3/29 16,000.00 16,037,670.71 16,007,622.40 1.26
29.10.20-29.03.21
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000%
29 短期金融商品 0.0000 2021/5/25 15,000.00 15,044,355.78 15,019,384.50 1.18
23.11.20-25.05.21
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP
30 短期金融商品 0.0000 2021/5/10 15,000.00 15,043,349.92 15,016,960.50 1.18
0.00000% 09.11.20-10.05.21
54/416
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(英ポンド) (2021年2月末日現在)
投資
利率 数量/額面金額 取得価格 時価
順位 銘柄 種類 満期 比率
(%) (千英ポンド) (英ポンド) (英ポンド)
(%)
UBS(IRL)SELECT MONEY MARKET
1 投資信託 - - 0.32 3,175,500.00 3,175,500.00 3.79
FUND-GBP-S-DIST
CAISSE DES DEPOTS ET
2 CONSIGNATIONS 0.87500% 19- 債券 0.8750 2021/12/15 3,000.00 3,021,345.00 3,017,190.30 3.60
15.12.21
SNCF SA-REG-S ECP 0.00000%
3 短期金融商品 0.0000 2021/3/19 3,000.00 2,998,358.57 2,999,993.10 3.58
19.08.20-19.03.21
NORDEA BANK FINLAND PLC ECP
4 短期金融商品 0.0000 2021/3/22 3,000.00 2,999,252.24 2,999,980.26 3.58
0.00000% 21.09.20-22.03.21
LANDESBANK HESSEN-THURN-REG-
5 S ECP 0.00000% 28.10.20- 短期金融商品 0.0000 2021/7/28 3,000.00 2,998,560.14 2,999,425.44 3.58
28.07.21
ZUERCHER KANTONALBANK ECD
6 短期金融商品 0.0000 2021/6/22 3,000.00 2,999,697.98 2,999,351.82 3.58
0.00000% 22.12.20-22.06.21
AUSTRALIA & NEW ZEALAND
7 BANK-REG-S 3M LIBOR+32BP 18- 債券 0.3474 2021/3/22 2,972.00 2,974,151.24 2,972,386.36 3.54
22.03.21
NESTLE HOLDINGS INC-REG-S
8 債券 1.0000 2021/6/11 2,919.00 2,939,399.70 2,924,306.74 3.49
1.00000% 17-11.06.21
ING BANK NV 5.37500% 11-
9 債券 5.3750 2021/4/15 2,838.00 2,952,286.26 2,855,851.02 3.41
15.04.21
CREDIT SUISSE AG ECD
10 短期金融商品 0.1200 2021/10/25 2,500.00 2,500,941.02 2,500,543.75 2.98
0.12000% 23.10.20-25.10.21
LEGAL & GENERAL FIN PLC-REG-
11 S ECP 0.00000% 10.11.20- 短期金融商品 0.0000 2021/5/10 2,500.00 2,499,577.61 2,499,860.00 2.98
10.05.21
MITSUBISHI UFJ TRUST & BK
12 LDN ECD 0.00000% 15.02.21- 短期金融商品 0.0000 2021/5/17 2,500.00 2,499,725.72 2,499,457.65 2.98
17.05.21
BANK OF NOVA SCOTIA 0.75000%
13 債券 0.7500 2021/9/14 2,000.00 2,010,060.00 2,006,440.00 2.39
16-14.09.21
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-
14 REG-S 3M LIBOR+32BP 18- 債券 0.3534 2021/4/24 2,000.00 2,000,150.00 2,000,730.20 2.39
24.04.21
ABN AMRO BANK NV ECD
15 短期金融商品 0.0000 2021/4/6 2,000.00 1,999,930.14 1,999,989.32 2.38
0.00000% 06.01.21-06.04.21
NORINCHUKIN BANK ECD
16 短期金融商品 0.0000 2021/5/4 2,000.00 1,999,783.04 1,999,930.24 2.38
0.00000% 04.02.21-04.05.21
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD
17 短期金融商品 0.0000 2021/3/29 2,000.00 1,999,876.72 1,999,913.38 2.38
0.00000% 29.12.20-29.03.21
AGENCE CENTRALE ORGANIS-REG-
18 S ECP 0.00000% 06.11.20- 短期金融商品 0.0000 2021/5/6 2,000.00 1,999,376.91 1,999,913.04 2.38
06.05.21
BNP PARIBAS LDN ECD 0.00000%
19 短期金融商品 0.0000 2021/4/19 2,000.00 1,999,359.11 1,999,863.24 2.38
19.10.20-19.04.21
TORONTO DOMINION BANK ECD
20 短期金融商品 0.0900 2021/12/6 2,000.00 2,000,966.73 1,999,860.24 2.38
0.09000% 07.12.20-06.12.21
WELLS FARGO BANK ECD
21 短期金融商品 0.0450 2021/7/8 2,000.00 2,000,000.00 1,999,645.70 2.38
0.04500% 08.02.21-08.07.21
STANDARD CHARTERED BANK ECP
22 短期金融商品 0.0000 2021/6/22 2,000.00 1,999,695.39 1,999,421.76 2.38
0.00000% 22.12.20-22.06.21
RABOBANK NEDERLAND NV ECD
23 短期金融商品 0.0000 2021/8/9 2,000.00 1,999,631.85 1,999,254.42 2.38
0.00000% 09.02.21-09.08.21
SKANDINAVISKA ENSK BANK ECD
24 短期金融商品 0.0300 2021/9/21 2,000.00 2,000,000.00 1,999,240.42 2.38
0.03000% 21.12.20-21.09.21
OP CORPORATE BANK PLC ECP
25 短期金融商品 0.0000 2021/10/4 2,000.00 1,997,808.43 1,998,626.70 2.38
0.00000% 05.10.20-04.10.21
BANK OF AMERICA CORP
26 債券 6.1250 2021/9/15 1,500.00 1,565,795.00 1,547,382.00 1.84
6.12500% 09-15.09.21
AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S
27 ECP 0.00000% 20.11.20- 短期金融商品 0.0000 2021/3/22 1,500.00 1,499,731.08 1,499,996.06 1.79
22.03.21
JPMORGAN CHASE BANK NA-REG-S
28 債券 0.3008 2021/5/10 1,100.00 1,100,990.00 1,100,418.00 1.31
3M LIBOR+25BP 19-10.05.21
COMMONWEALTH BK OF AUS-REG-S
29 債券 0.4814 2021/7/12 1,000.00 1,003,480.00 1,001,370.00 1.19
3M LIBOR+45BP 18-12.07.21
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S
30 債券 0.3011 2021/6/8 1,000.00 1,001,200.00 1,000,578.00 1.19
3M LIBOR+27BP 18-08.06.21
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(米ドル) (2021年2月末日現在)
投資
利率 数量/額面金額 取得価格 時価
順位 銘柄 種類 満期 比率
(%) (千米ドル) (米ドル) (米ドル)
(%)
UBS(IRL)SELECT MONEY MARKET
1 投資信託 - - 14.31 143,138,290.00 143,138,290.00 3.92
FUND-USD-S-DIST
CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-
2 S ECP 0.00000% 29.06.20- 短期金融商品 0.0000 2021/4/1 100,000.00 99,732,384.80 99,990,651.00 2.74
01.04.21
COMMONWEALTH BK OF AUST LDN
3 ECD 0.00000% 16.11.20- 短期金融商品 0.0000 2021/3/1 80,000.00 79,951,029.99 79,998,400.00 2.19
01.03.21
SUMITOMO MITSUI TRUST BK/UK
4 ECD 0.00000% 14.10.20- 短期金融商品 0.0000 2021/4/14 80,000.00 79,907,085.82 79,986,842.40 2.19
14.04.21
ABN AMRO BANK NV ECP
5 短期金融商品 0.0000 2021/4/7 80,000.00 79,907,085.82 79,986,757.60 2.19
0.00000% 07.10.20-07.04.21
SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S
6 ECP 0.00000% 09.10.20- 短期金融商品 0.0000 2021/4/9 70,000.00 69,923,996.50 69,990,854.50 1.92
09.04.21
MUFG BANK LTD/LONDON ECD
7 短期金融商品 0.0000 2021/7/7 70,000.00 69,915,635.13 69,945,531.60 1.91
0.00000% 07.01.21-07.07.21
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT ECP
8 短期金融商品 0.0000 2021/4/7 68,000.00 67,966,016.99 67,991,765.20 1.86
0.00000% 06.01.21-07.04.21
SANTANDER UK PLC-REG-S ECP
9 短期金融商品 0.0000 2021/6/1 60,000.00 59,955,699.40 59,968,033.80 1.64
0.00000% 19.01.21-01.06.21
FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP
10 短期金融商品 0.0000 2021/8/9 60,000.00 59,951,505.89 59,954,934.00 1.64
0.00000% 08.02.21-09.08.21
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB
11 ECP 0.00000% 04.02.21- 短期金融商品 0.0000 2021/6/22 58,000.00 57,965,558.80 57,975,154.54 1.59
22.06.21
TEMASEK FINANCIAL II PT ECP
12 短期金融商品 0.0000 2021/6/28 58,000.00 57,956,243.04 57,966,212.10 1.59
0.00000% 28.01.21-28.06.21
COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S
13 ECP 0.00000% 02.11.20- 短期金融商品 0.0000 2021/5/3 56,000.00 55,934,960.09 55,985,835.36 1.53
03.05.21
TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP
14 短期金融商品 0.0000 2021/5/14 54,000.00 53,930,669.13 53,982,334.44 1.48
0.00000% 16.11.20-14.05.21
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE
15 ECP 0.00000% 04.06.20- 短期金融商品 0.0000 2021/3/4 50,000.00 49,852,561.05 49,999,000.00 1.37
04.03.21
BGL BNP PARIBAS SA ECP
16 短期金融商品 0.0000 2021/4/6 50,000.00 49,844,457.60 49,993,609.00 1.37
0.00000% 06.07.20-06.04.21
NORINCHUKIN BK NY BR ECD
17 短期金融商品 0.0000 2021/5/20 50,000.00 49,975,012.50 49,981,447.00 1.37
0.00000% 19.02.21-20.05.21
SUMITOMO MITSUI BANKING AUST
18 ECD 0.00000% 23.02.21- 短期金融商品 0.0000 2021/5/25 50,000.00 49,975,997.64 49,979,353.00 1.37
25.05.21
MUFG BANK LTD/LONDON ECD
19 短期金融商品 0.0000 2021/5/27 50,000.00 49,934,724.22 49,977,260.50 1.37
0.00000% 27.11.20-27.05.21
AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S
20 ECP 0.00000% 17.12.20- 短期金融商品 0.0000 2021/7/15 50,000.00 49,943,946.25 49,958,720.00 1.37
15.07.21
TORONTO-DOMINION BK/LONDON
21 ECD 0.00000% 22.02.21- 短期金融商品 0.0000 2021/8/23 50,000.00 49,955,802.99 49,949,864.00 1.37
23.08.21
CREDIT SUISSE/LONDON ECD
22 短期金融商品 0.0000 2021/10/6 50,000.00 49,848,792.00 49,929,491.00 1.37
0.00000% 07.10.20-06.10.21
SOCIETE GENERALE SA ECD
23 短期金融商品 0.0000 2021/8/2 48,000.00 47,949,373.45 47,960,677.44 1.31
0.00000% 02.02.21-02.08.21
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF
24 ECP 0.00000% 08.09.20- 短期金融商品 0.0000 2021/3/8 45,000.00 44,943,508.51 44,998,487.55 1.23
08.03.21
GOLDMAN SACHS INTL BANK-REG-
25 S ECD 0.00000% 03.06.20- 短期金融商品 0.0000 2021/3/3 40,000.00 39,994,800.68 39,999,333.20 1.09
03.03.21
ERSTE ABWICKLUNGSAN-REG-S
26 ECP 0.00000% 09.02.21- 短期金融商品 0.0000 2021/6/9 40,000.00 39,978,678.04 39,980,096.40 1.09
09.06.21
DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE
27 ECP 0.00000% 02.12.20- 短期金融商品 0.0000 2021/6/2 40,000.00 39,955,560.54 39,977,399.60 1.09
02.06.21
AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S
28 ECP 0.00000% 05.06.20- 短期金融商品 0.0000 2021/6/4 40,000.00 39,794,791.52 39,976,711.20 1.09
04.06.21
NORDEA BANK ABP LDN ECD
29 短期金融商品 0.0000 2021/8/23 40,000.00 39,965,651.74 39,966,406.00 1.09
0.00000% 22.02.21-23.08.21
BNP PARIBAS SA ECP 0.00000%
30 短期金融商品 0.0000 2021/8/23 40,000.00 39,961,825.36 39,961,840.00 1.09
23.02.21-23.08.21
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。(2021年2月末日現在)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。 ( 2021 年 2 月末日現在)
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2021 年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記会計年度末の純資産の推移は以
下のとおりです。
(オーストラリア・ドル)
クラスP-acc受益証券
純資産総額
1口当たりの純資産価格
千オーストラリア・ オーストラリア・
百万円 円
ドル ドル
第23会計年度末
652,731.68 54,379 2,023.85 168,607
(2011年10月31日)
第24会計年度末
585,763.47 48,800 2,100.90 175,026
(2012年10月31日)
第25会計年度末
430,595.14 35,873 2,147.88 178,940
(2013年10月31日)
第26会計年度末
354,061.19 29,497 2,190.40 182,482
(2014年10月31日)
第27会計年度末
311,935.55 25,987 2,231.31 185,890
(2015年10月31日)
第28会計年度末
251,863.34 20,983 2,265.70 188,755
(2016年10月31日)
第29会計年度末
207,815.16 17,313 2,292.42 190,982
(2017年10月31日)
第30会計年度末
204,201.52 17,012 2,320.83 193,348
(2018年10月31日)
第31会計年度末
191,310.56 15,938 2,353.29 196,053
(2019年10月31日)
第32会計年度末
167,860.84 13,984 2,362.50 196,820
(2020年10月31日)
2020 年3月末日 202,373.47 16,860 2,359.43 196,564
4月末日 191,767.50 15,976 2,361.73 196,756
5月末日 190,131.05 15,840 2,361.81 196,762
6月末日 180,901.24 15,071 2,361.51 196,737
7月末日 175,516.55 14,622 2,361.76 196,758
8月末日 176,254.43 14,684 2,361.74 196,757
9月末日 172,715.13 14,389 2,362.07 196,784
10 月末日 167,860.84 13,984 2,362.50 196,820
11 月末日 160,680.68 13,386 2,362.90 196,853
12 月末日 159,219.48 13,265 2,363.52 196,905
2021 年1月末日 156,493.88 13,038 2,363.61 196,912
2月末日 155,889.49 12,987 2,363.28 196,885
(注1)オーストラリア・ドルは、1999年5月1日から運用を開始しました。
(注2)2008年4月以降の各取引日に使用された1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に
記載の価格と異なる場合があります。以下同じです。
<参考情報>
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(スイス・フラン)
クラスP-acc受益証券
純資産総額
1口当たりの純資産価格
千スイス・フラン 百万円 スイス・フラン 円
第23会計年度末
1,878,660.97 220,442 1,173.42 137,689
(2011年10月31日)
第24会計年度末
1,991,476.46 233,680 1,173.03 137,643
(2012年10月31日)
第25会計年度末
1,668,660.90 195,801 1,170.84 137,386
(2013年10月31日)
第26会計年度末
1,516,702.60 177,970 1,169.75 137,258
(2014年10月31日)
第27会計年度末
1,161,609.21 136,303 1,163.95 136,578
(2015年10月31日)
第28会計年度末
879,422.37 103,191 1,153.07 135,301
(2016年10月31日)
第29会計年度末
550,138.65 64,553 1,143.06 134,127
(2017年10月31日)
第30会計年度末
502,271.20 58,937 1,133.39 132,992
(2018年10月31日)
第31会計年度末
414,935.93 48,689 1,123.46 131,827
(2019年10月31日)
第32会計年度末
391,532.19 45,942 1,115.01 130,835
(2020年10月31日)
2020 年3月末日 405,748.85 47,611 1,118.67 131,265
4月末日 378,459.20 44,408 1,118.45 131,239
5月末日 390,995.43 45,879 1,118.09 131,197
6月末日 388,950.33 45,639 1,117.66 131,146
7月末日 406,224.51 47,666 1,117.07 131,077
8月末日 405,499.74 47,581 1,116.48 131,008
9月末日 386,226.95 45,320 1,115.79 130,927
10 月末日 391,532.19 45,942 1,115.01 130,835
11 月末日 383,027.33 44,944 1,114.23 130,744
12 月末日 467,696.46 54,880 1,113.51 130,659
2021 年1月末日 411,344.79 48,267 1,112.67 130,561
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2月末日 404,225.35 47,432 1,111.79 130,457
(注)スイス・フランは、1991年9月18日から運用を開始しました。
<参考情報>
(ユーロ)
クラスP-acc受益証券
純資産総額
1口当たりの純資産価格
千ユーロ 百万円 ユーロ 円
第23会計年度末
2,497,408.28 322,540 833.10 107,595
(2011年10月31日)
第24会計年度末
2,195,173.13 283,507 836.19 107,994
(2012年10月31日)
第25会計年度末
1,446,132.90 186,768 836.20 107,995
(2013年10月31日)
第26会計年度末
1,424,727.06 184,004 837.07 108,108
(2014年10月31日)
第27会計年度末
1,867,534.48 241,192 837.02 108,101
(2015年10月31日)
第28会計年度末
2,381,517.65 307,573 835.16 107,861
(2016年10月31日)
第29会計年度末
1,589,020.00 205,222 831.37 107,371
(2017年10月31日)
第30会計年度末
1,731,219.04 223,587 827.41 106,860
(2018年10月31日)
第31会計年度末
1,730,165.74 223,451 823.63 106,372
(2019年10月31日)
第32会計年度末
1,724,889.19 222,769 819.85 105,884
(2020年10月31日)
2020 年3月末日 1,928,348.24 249,046 822.07 106,170
4月末日 1,771,370.54 228,773 821.61 106,111
5月末日 1,719,149.99 222,028 821.44 106,089
6月末日 1,670,057.17 215,688 821.32 106,073
7月末日 1,622,117.39 209,496 820.97 106,028
8月末日 1,574,299.61 203,321 820.60 105,980
9月末日 1,637,095.79 211,431 820.21 105,930
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
10 月末日 1,724,889.19 222,769 819.85 105,884
11 月末日 1,666,437.31 215,220 819.39 105,824
12 月末日 1,507,679.19 194,717 818.92 105,764
2021 年1月末日 1,484,661.84 191,744 818.44 105,702
2月末日 1,271,290.24 164,187 817.98 105,642
(注)ユーロは、1989年10月11日から運用を開始しました。
<参考情報>
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(英ポンド)
クラスP-acc受益証券
純資産総額
1口当たりの純資産価格
千英ポンド 百万円 英ポンド 円
第23会計年度末
434,092.25 64,454 819.59 121,693
(2011年10月31日)
第24会計年度末
332,158.59 49,319 823.04 122,205
(2012年10月31日)
第25会計年度末
265,385.30 39,404 823.56 122,282
(2013年10月31日)
第26会計年度末
185,060.63 27,478 824.31 122,394
(2014年10月31日)
第27会計年度末
206,781.43 30,703 824.96 122,490
(2015年10月31日)
第28会計年度末
170,639.88 25,337 826.34 122,695
(2016年10月31日)
第29会計年度末
175,479.39 26,055 827.03 122,797
(2017年10月31日)
第30会計年度末
112,154.45 16,653 827.45 122,860
(2018年10月31日)
第31会計年度末
99,543.91 14,780 830.13 123,258
(2019年10月31日)
第32会計年度末
82,706.16 12,280 832.28 123,577
(2020年10月31日)
2020 年3月末日 91,506.18 13,587 830.08 123,250
4月末日 92,919.36 13,797 831.11 123,403
5月末日 91,154.42 13,535 831.75 123,498
6月末日 87,655.28 13,015 831.84 123,512
7月末日 86,273.59 12,810 832.07 123,546
8月末日 87,553.79 13,000 832.24 123,571
9月末日 85,899.37 12,754 832.26 123,574
10 月末日 82,706.16 12,280 832.28 123,577
11 月末日 79,809.64 11,850 832.41 123,596
12 月末日 79,030.03 11,734 832.47 123,605
2021 年1月末日 82,275.23 12,216 832.43 123,599
2月末日 83,871.61 12,453 832.36 123,589
(注)英ポンドは、1988年11月29日から運用を開始しました。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
(米ドル)
クラス
クラスP-acc
(カナダドル・ヘッジ)
純資産総額 受益証券
P-acc受益証券
1口当たりの純資産価格
1口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 カナダドル 円
第23会計年度末
5,614,854.32 596,578 1,720.46 182,799 - -
(2011年10月31日)
第24会計年度末
5,183,694.47 550,768 1,727.44 183,541 - -
(2012年10月31日)
第25会計年度末
4,529,159.98 481,223 1,729.55 183,765 - -
(2013年10月31日)
第26会計年度末
4,104,842.28 436,139 1,730.62 183,878 - -
(2014年10月31日)
第27会計年度末
3,434,820.58 364,950 1,732.64 184,093 - -
(2015年10月31日)
第28会計年度末
4,112,506.31 436,954 1,736.36 184,488 1,001.40 84,208
(2016年10月31日)
第29会計年度末
3,758,633.84 399,355 1,745.50 185,459 1,005.30 84,536
(2017年10月31日)
第30会計年度末
2,940,273.02 312,404 1,767.38 187,784 1,011.88 85,089
(2018年10月31日)
第31会計年度末
3,108,030.84 330,228 1,803.78 191,652 1,024.04 86,112
(2019年10月31日)
第32会計年度末
3,651,859.56 388,010 1,820.49 193,427 1,031.33 86,725
(2020年10月31日)
2020 年3月末日 3,206,698.48 340,712 1,815.72 192,920 1,030.62 86,665
4月末日 3,426,251.78 364,039 1,818.60 193,226 1,031.68 86,754
5月末日 3,611,114.83 383,681 1,819.41 193,312 1,031.90 86,772
6月末日 3,760,908.22 399,596 1,819.75 193,348 1,031.71 86,756
7月末日 3,892,962.66 413,627 1,820.10 193,386 1,031.61 86,748
8月末日 3,846,113.03 408,650 1,820.29 193,406 1,031.34 86,725
9月末日 3,626,257.25 385,290 1,820.37 193,414 1,031.46 86,735
10 月末日 3,651,859.56 388,010 1,820.49 193,427 1,031.33 86,725
63/416
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
11 月末日 3,769,298.17 400,488 1,820.58 193,437 1,031.16 86,710
12 月末日 3,588,202.36 381,247 1,820.56 193,435 1,030.42 86,648
2021 年1月末日 3,603,520.64 382,874 1,820.63 193,442 1,030.33 86,640
2月末日 3,653,992.66 388,237 1,820.67 193,446 1,030.17 86,627
(注1)米ドルは、1988年11月29日から運用を開始しました。
(注2)クラス(カナダドル・ヘッジ)P-acc受益証券は、2016年7月5日から運用を開始しました。
<参考情報>
ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありませ
ん。
データは、2021年2月末日現在のものです。
②【分配の推移】
該当事項はありません。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
(オーストラリア・ドル)
クラスP-acc受益証券
会計年度
収益率(%)
第23会計年度(2010年11月1日~2011年10月31日) 4.43
第24会計年度(2011年11月1日~2012年10月31日) 3.81
第25会計年度(2012年11月1日~2013年10月31日) 2.24
第26会計年度(2013年11月1日~2014年10月31日) 1.98
第27会計年度(2014年11月1日~2015年10月31日) 1.87
第28会計年度(2015年11月1日~2016年10月31日) 1.54
第29会計年度(2016年11月1日~2017年10月31日) 1.18
第30会計年度(2017年11月1日~2018年10月31日) 1.24
第31会計年度(2018年11月1日~2019年10月31日) 1.40
第32会計年度(2019年11月1日~2020年10月31日) 0.39
(スイス・フラン)
クラスP-acc受益証券
会計年度
収益率(%)
第23会計年度(2010年11月1日~2011年10月31日) 0.12
第24会計年度(2011年11月1日~2012年10月31日) -0.03
第25会計年度(2012年11月1日~2013年10月31日) -0.19
第26会計年度(2013年11月1日~2014年10月31日) -0.09
第27会計年度(2014年11月1日~2015年10月31日) -0.50
第28会計年度(2015年11月1日~2016年10月31日) -0.93
第29会計年度(2016年11月1日~2017年10月31日) -0.87
第30会計年度(2017年11月1日~2018年10月31日) -0.85
第31会計年度(2018年11月1日~2019年10月31日) -0.88
第32会計年度(2019年11月1日~2020年10月31日) -0.75
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(ユーロ)
クラスP-acc受益証券
会計年度
収益率(%)
第23会計年度(2010年11月1日~2011年10月31日) 0.58
第24会計年度(2011年11月1日~2012年10月31日) 0.37
第25会計年度(2012年11月1日~2013年10月31日) 0.00
第26会計年度(2013年11月1日~2014年10月31日) 0.10
第27会計年度(2014年11月1日~2015年10月31日) -0.01
第28会計年度(2015年11月1日~2016年10月31日) -0.22
第29会計年度(2016年11月1日~2017年10月31日) -0.45
第30会計年度(2017年11月1日~2018年10月31日) -0.48
第31会計年度(2018年11月1日~2019年10月31日) -0.46
第32会計年度(2019年11月1日~2020年10月31日) -0.46
(英ポンド)
クラスP-acc受益証券
会計年度
収益率(%)
第23会計年度(2010年11月1日~2011年10月31日) 0.45
第24会計年度(2011年11月1日~2012年10月31日) 0.42
第25会計年度(2012年11月1日~2013年10月31日) 0.06
第26会計年度(2013年11月1日~2014年10月31日) 0.09
第27会計年度(2014年11月1日~2015年10月31日) 0.08
第28会計年度(2015年11月1日~2016年10月31日) 0.17
第29会計年度(2016年11月1日~2017年10月31日) 0.08
第30会計年度(2017年11月1日~2018年10月31日) 0.05
第31会計年度(2018年11月1日~2019年10月31日) 0.32
第32会計年度(2019年11月1日~2020年10月31日) 0.26
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(米ドル)
クラス
クラスP-acc
(カナダドル・ヘッジ)
会計年度 受益証券
P-acc受益証券
収益率(%)
収益率(%)
第23会計年度(2010年11月1日~2011年10月31日) 0.08 -
第24会計年度(2011年11月1日~2012年10月31日) 0.41 -
第25会計年度(2012年11月1日~2013年10月31日) 0.12 -
第26会計年度(2013年11月1日~2014年10月31日) 0.06 -
第27会計年度(2014年11月1日~2015年10月31日) 0.12 -
第28会計年度(2015年11月1日~2016年10月31日) 0.21 0.14
第29会計年度(2016年11月1日~2017年10月31日) 0.53 0.39
第30会計年度(2017年11月1日~2018年10月31日) 1.25 0.65
第31会計年度(2018年11月1日~2019年10月31日) 2.06 1.20
第32会計年度(2019年11月1日~2020年10月31日) 0.93 0.71
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たりの純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たりの純資産価格(分配落の額)
ただし、クラス(カナダドル・ヘッジ)P-acc受益証券の第28会計年度については当初発行価格
(注2)ベンチマークはありません。
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度中の販売および買戻しの実績および下記会計年度末現在の発行済口数は次のとおりで
す。
(オーストラリア・ドル)(クラスP-acc受益証券)
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第23会計年度
186,722.904 60,284.466 206,518.810 53,194.237 292,837.782 52,075.229
(11/1/10-
10/31/11)
第24会計年度
155,110.043 43,601.250 171,354.838 51,993.421 276,592.987 43,683.058
(11/1/11-
10/31/12)
第25会計年度
68,489.900 16,615.727 150,001.743 36,652.476 195,081.144 23,630.653
(11/1/12-
10/31/13)
第26会計年度
41,669.527 12,553.256 80,184.930 14,150.615 156,565.741 21,953.294
(11/1/13-
10/31/14)
第27会計年度
54,917.693 17,268.211 84,294.725 21,320.683 127,188.709 17,934.175
(11/1/14-
10/31/15)
第28会計年度
97,649.522 6,923.924 120,235.125 12,793.969 104,603.106 12,064.130
(11/1/15-
10/31/16)
第29会計年度
64,611.099 6,727.702 85,959.673 10,206.681 83,254.532 8,585.151
(11/1/16-
10/31/17)
第 30 会計年度
37,345.128 3,274.629 40,708.311 2,915.468 79,891.349 8,944.312
(11/1/ 17 -
10/31/ 18 )
第 31 会計年度
25,858.738 11,671.705 31,446.714 5,740.134 74,303.373 14,875.883
( 11/ 1 /18 -
10/31/ 19 )
第 32 会計年度
36,443.450 9,140.503 45,067.564 12,291.358 65,679.259 11,725.028
( 11/ 1 /19 -
10/31/20 )
(注1)オーストラリア・ドル受益証券は、日本国内において、 2001 年4月2日から販売を開始しました。
(注2)第 23 会計年度中に海外で販売された口数のうち 454.000 口がUBS証券に移管されています。
(注3) 販売口数、買戻し口数および発行済口数は、約定日を基準として算出しています。
本邦内における販売口数、本邦内における買戻し口数および本邦内における発行済口数は、第 24 会計年度までは約定日基
準で記載しており、第 25 会計年度からは受渡日基準で記載しています。以下同じです。
(注4)第 26 会計年度中に本邦内における発行済口数のうち 80.000 口が海外の口座に移管されました。
(注5)第 27 会計年度中に海外で販売された口数のうち 33.353 口がUBS証券に移管されています。
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(スイス・フラン)(クラスP-acc受益証券)
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第 23 会計年度
200,049.826 3,761.525 690,879.992 8,586.483 1,142,615.470 2,051.929
( 11/ 1 /10 -
10/31/11 )
第 24 会計年度
274,398.442 1,492.991 456,203.998 105.000 960,809.914 3,439.920
( 11/ 1 /11 -
10/31/12 )
第 25 会計年度
142,819.498 1,615.344 404,977.127 1,684.418 698,652.285 3,370.846
( 11/ 1 /12 -
10/31/13 )
第 26 会計年度
155,020.672 6.126 265,769.819 1,228.000 587,903.138 4,223.972
( 11/ 1 /13 -
10/31/14 )
第 27 会計年度
515,175.585 9,905.268 397,867.178 11,591.619 705,211.545 10,012.698
( 11/ 1 /14 -
10/31/15 )
第 28 会計年度
236,528.907 461.003 368,421.630 7,411.430 573,318.822 3,062.271
( 11/ 1 /15 -
10/31/16 )
第 29 会計年度
113,390.606 0.000 333,509.039 2,601.268 353,200.389 461.003
( 11/ 1 /16 -
10/31/17 )
第 30 会計年度
155,876.395 0.000 182,842.365 0.000 326,234.419 461.003
( 11/ 1 /17 -
10/31/18 )
第 31 会計年度
115,326.144 0.000 212,336.397 0.000 229,224.166 701.003
( 11/ 1 /18 -
10/31/ 19 )
第 32 会計年度
89,578.040 0.000 123,781.745 0.000 195,020.461 701.003
( 11/ 1 /19 -
10/31/20 )
(注1)スイス・フラン受益証券は、日本国内において、 2001 年4月2日から販売を開始しました。
(注2)第 23 会計年度中に海外で販売された口数のうち 201.500 口がUBS証券に移管されています。
(注3)第 26 会計年度中に海外で販売された口数のうち 2,075.000 口がUBS証券に移管されています。
(注4)第 27 会計年度中に海外で販売された口数のうち 7,475.077 口がUBS証券に移管されています。
(注5)第 31 会計年度中に海外で販売された口数のうち 240.000 口がUBS証券に移管されています。
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(ユーロ)(クラスP-acc受益証券)
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第 23 会計年度
1,186,676.509 16,449.451 1,850,713.228 27,580.917 2,501,773.355 29,181.366
( 11/ 1 /10 -
10/31/11 )
第 24 会計年度
1,150,247.575 9,918.099 1,735,855.334 15,019.718 1,916,165.596 24,079.747
( 11/ 1 /11 -
10/31/12 )
第 25 会計年度
443,264.263 10,206.395 1,090,135.145 20,485.493 1,269,294.714 15,045.502
( 11/ 1 /12 -
10/31/13 )
第 26 会計年度
353,583.221 4,630.204 656,896.260 6,640.470 965,981.675 13,328.236
( 11/ 1 /13 -
10/31/14 )
第 27 会計年度
1,677,677.929 13,779.891 1,290,113.563 22,302.509 1,353,546.041 11,790.988
( 11/ 1 /14 -
10/31/15 )
第 28 会計年度
1,589,527.538 5,149.187 1,256,216.888 8,090.212 1,686,856.691 8,849.963
( 11/ 1 /15 -
10/31/16 )
第 29 会計年度
929,319.525 17.119 1,674,796.512 1,088.257 941,379.704 7,778.825
( 11/ 1 /16 -
10/31/17 )
第 30 会計年度
1,004,423.623 3,099.279 932,249.719 3,244.858 1,013,553.608 7,633.246
( 11/ 1 /17 -
10/31/18 )
第 31 会計年度
1,181,802.036 2,967.043 1,000,519.539 5,014.990 1,194,836.105 5,585.299
( 11/ 1 /18 -
10/31/ 19 )
第 32 会計年度
1,151,998.597 11,094.050 1,375,710.590 12,258.326 971,124.112 4,421.023
( 11/ 1 /19 -
10/31/20 )
(注1)ユーロ受益証券は、日本国内において、 1998 年 12 月1日から販売を開始しました。
(注2)第 23 会計年度中に海外で販売された口数のうち 707.000 口がUBS証券に移管されています。
(注3)第 25 会計年度中に海外で販売された口数のうち 1,011.000 口がUBS証券に移管されています。
(注4)第 26 会計年度中に海外で販売された口数のうち 293.000 口がUBS証券に移管されています。
(注5)第 27 会計年度中に海外で販売された口数のうち 6,985.370 口がUBS証券に移管されています。
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(英ポンド)(クラスP-acc受益証券)
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第 23 会計年度
154,981.009 764.220 286,217.911 270.594 500,389.384 3,337.626
( 11/ 1 /10 -
10/31/11 )
第 24 会計年度
128,731.610 1,212.265 264,008.932 587.171 365,112.062 3,962.720
( 11/ 1 /11 -
10/31/12 )
第 25 会計年度
98,952.766 10,737.769 175,425.217 2,317.052 288,639.611 12,383.437
( 11/ 1 /12 -
10/31/13 )
第 26 会計年度
63,489.922 15,151.124 143,756.527 13,503.042 208,373.006 14,031.519
( 11/ 1 /13 -
10/31/14 )
第 27 会計年度
65,711.311 8,295.856 114,558.828 11,150.840 159,525.489 11,176.535
( 11/ 1 /14 -
10/31/15 )
第 28 会計年度
139,346.627 10,645.532 132,364.399 9,445.487 166,507.717 12,376.580
( 11/ 1 /15 -
10/31/16 )
第 29 会計年度
46,017.661 12,882.724 86,464.795 4,084.546 126,060.583 21,174.758
( 11/ 1 /16 -
10/31/17 )
第 30 会計年度
45,413.189 3,994.789 81,135.901 18,296.214 90,337.871 6,873.333
( 11/ 1 /17 -
10/31/18 )
第 31 会計年度
24,744.532 2,642.113 36,353.362 2,828.316 78,729.041 6,687.130
( 11/ 1 /18 -
10/31/ 19 )
第 32 会計年度
36,113.501 5,563.700 45,866.937 7,127.539 68,975.605 5,123.291
( 11/ 1 /19 -
10/31/20 )
(注1)英ポンド受益証券は、日本国内において、 2001 年4月2日から販売を開始しました。
(注2)第 23 会計年度中に海外で販売された口数のうち 367.000 口がUBS証券に移管されています。
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(米ドル)(クラスP-acc受益証券)
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第 23 会計年度
1,679,430.262 146,972.545 2,580,197.714 125,950.956 2,897,429.716 129,405.916
( 11/ 1 /10 -
10/31/11 )
第 24 会計年度
865,804.127 80,965.237 1,335,575.325 63,246.430 2,427,658.518 147,874.723
( 11/ 1 /11 -
10/31/12 )
第 25 会計年度
929,570.625 134,526.851 1,166,977.850 104,261.363 2,190,251.293 172,601.030
( 11/ 1 /12 -
10/31/13 )
第 26 会計年度
723,285.195 110,423.250 1,010,417.822 114,586.194 1,903,118.666 160,938.334
( 11/ 1 /13 -
10/31/14 )
第 27 会計年度
1,187,447.886 261,109.019 1,359,946.061 265,425.433 1,730,620.491 156,661.616
( 11/ 1 /14 -
10/31/15 )
第 28 会計年度
1,034,126.232 298,286.846 1,053,728.496 275,965.035 1,711,018.227 178,983.427
( 11/ 1 /15 -
10/31/16 )
第 29 会計年度
679,099.511 127,254.211 910,198.656 102,713.968 1,479,919.082 203,523.670
( 11/ 1 /16 -
10/31/17 )
第 30 会計年度
642,316.690 64,216.056 918,393.981 110,847.566 1,203,841.791 155,732.744
( 11/ 1 /17 -
10/31/18 )
第 31 会計年度
762,887.097 280,516.754 856,176.308 312,868.788 1,110,552.580 122,701.100
( 11/ 1 /18 -
10/31/ 19 )
第 32 会計年度
884,969.859 302,913.610 751,805.639 185,266.942 1,243,716.800 240,347.768
( 11/ 1 /19 -
10/31/20 )
(注1)米ドル受益証券は、日本国内において、 1998 年 12 月1日から販売を開始しました。
(注2)第 23 会計年度中に海外で販売された口数のうち 4,022.203 口がUBS証券に移管されています。
(注3)第 24 会計年度中に海外で販売された口数のうち 750.000 口がUBS証券に移管されています。
(注4)第 25 会計年度中に海外で販売された口数のうち 988.819 口がUBS証券に移管されています。
(注5)第 26 会計年度中に本邦内における発行済口数のうち 7,499.752 口が海外の口座に移管されました。
(注6)第 27 会計年度中に海外で販売された口数のうち 39.696 口がUBS証券に移管されています。
(注7)第 30 会計年度中に本邦内における発行済口数のうち 1,159.416 口が海外の口座に移管されました。
(注8)第 31 会計年度中に本邦内における発行済口数のうち 679.610 口が海外の口座に移管されました。
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(米ドル)(クラス(カナダドル・ヘッジ)P-acc受益証券)
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第 23 会計年度
- - - - - -
( 11/ 1 /10 -
10/31/11 )
第 24 会計年度
- - - - - -
( 11/ 1 /11 -
10/31/12 )
第 25 会計年度
- - - - - -
( 11/ 1 /12 -
10/31/13 )
第 26 会計年度
- - - - - -
( 11/ 1 /13 -
10/31/14 )
第 27 会計年度
- - - - - -
( 11/ 1 /14 -
10/31/15 )
第 28 会計年度
121,552.739 515.838 13,150.460 0.000 108,402.279 2,045.075
( 11/ 1 /15 -
10/31/16 )
第 29 会計年度
8,195.204 1,922.068 32,622.837 760.944 83,974.646 3,206.199
( 11/ 1 /16 -
10/31/17 )
第 30 会計年度
4,065.736 56.508 22,920.367 199.675 65,120.015 3,063.032
( 11/ 1 /17 -
10/31/18 )
第 31 会計年度
1,832.295 47.227 8,218.970 216.231 58,733.340 2,894.028
( 11/ 1 /18 -
10/31/ 19 )
第 32 会計年度
7,706.169 1,093.411 7,194.213 0.000 59,245.296 3,987.439
( 11/ 1 /19 -
10/31/20 )
(注1)クラス(カナダドル・ヘッジ)P-acc受益証券は、日本国内において、 2016 年8月 15 日から販売を開始しました。
(注2)第 28 会計年度中に海外で販売された口数のうち 1,529.237 口がUBS証券に移管されています。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(イ)海外における申込(販売)手続等
(受益証券の発行および買戻しに共通して適用される条件)
以下の記載は、受益証券の発行および買戻しに共通して適用される条件です。
サブ・ファンドの受益証券は、毎営業日に発行および買戻しが行われます。
「営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営
業を行っている各日)をいいます。ただし、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグおよびスイスにおけ
る個々の法定外休日および/またはサブ・ファンドの純資産の半分以上を評価している証券取引所およ
び市場がある国々の通常の公休日を除きます。
「法定外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業している日です。
管理会社が、後記「4 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (ⅱ)純資産価格の計算、販売、買
戻しおよび乗換えの停止」に記載のとおり純資産価額の計算を行わない旨決定した日には受益証券の発
行および買戻しは行われません。
また、管理会社は、その裁量により、購入申込みを拒絶することができます。
管理会社は、マーケット・タイミング取引および時間外取引を含む受益者の利益に悪影響を及ぼしう
ると判断される取引を禁止します。管理会社は、こうした実務に関連すると考えられる買付または転換
申込みを拒絶する権限を有します。さらに、管理会社は、当該実務から受益者を保護するために必要と
みなされるすべての措置を実行する権限を有します。
営業日の 15 時(中央ヨーロッパ標準時)(以下「締切時間」といいます。)までに管理事務代行会社
に登録された購入申込みおよび買戻請求(以下、購入申込みおよび買戻請求を「注文」といい、注文が
登録される日を「注文日」といいます。)は、 その日の締切時間後に計算される純資産価額に基づき取
り扱われます(以下、当該計算を行った日を「評価日」といいます。)。
ファクシミリにより送付される注文はすべて、営業日の各サブ・ファンドに関する前述の締切時間の
遅くとも1時間前までに管理事務代行会社により受領されなければなりません。しかしながら、管理事
務代行会社への注文を期限通り確実に取り次ぐため、スイスのユービーエス・エイ・ジーの中央決済機
関、販売会社およびその他の取次金融機関は、各顧客に対し上記より早い締切時間を適用することがで
きます。これに関する情報は、スイスのユービーエス・エイ・ジーの中央決済機関、各販売会社および
その他の取次金融機関から入手することができます。
営業日の各締切時間後に管理事務代行会社に登録された注文の場合、注文日は翌営業日とみなされま
す。
上記は、各サブ・ファンドの純資産価額に基づき行われる、サブ・ファンドの受益証券のファンドの
他のサブ・ファンドの受益証券への乗換えにも、同様に適用されます。
これは、決済のための純資産価格が、注文が行われた時点では知りえないということを意味します
(将来価格)。当該純資産価格は、 最新の知れている市場価格(すなわち、計算時点で入手可能である
ことを条件に、入手可能な直近の市場価格または終値)に基づいて計算されます。 適用される個々の評
価原則は、後記「4 資産管理等の概要(1)資産の評価」に記載のとおりです。
(マネーロンダリングおよびテロリストのための資金調達の防止)
ファンドの販売会社は、ルクセンブルグのマネーロンダリングおよびテロリストのための資金調達の
防止に関する 2004 年 11 月 12 日の法律(改正済)の条項ならびにルクセンブルグの監督官庁であるCSS
Fの関連法規および該当通達を遵守しなければなりません。
したがって、投資者は、申込みを受諾する販売会社または販売代理人に対して、身元を証明できるも
のを提示しなければなりません。販売会社または販売代理人は、申込者に少なくとも以下に掲げる身元
確認書類を要求しなければなりません。自然人は、パスポート/身分証明書の認証付謄本(販売会社も
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しく販売代理人は、または現地行政官庁によって認証されたもの)を提示しなければならず、法人また
はその他の法主体は、基本定款の認証付謄本、商業・法人登記簿の認証付抄本、最新の公表された年次
決 算書の写しおよび実質的所有者の姓名を提示しなければなりません。販売会社または販売代理人は、
状況に応じて、申込みまたは買戻しを要求する投資者に対し追加の書類または情報を求めます。
販売会社は、販売代理人が上記の身元確認の手続を厳守することを確保しなければなりません。管理
事務代行会社および管理会社は、いつでも、手続が忠実に行われている保証を販売会社に求めることが
できます。管理事務代行会社は、マネーロンダリングおよびテロリストのための資金調達の防止に関す
るルクセンブルグ法またはEU法と同等の要件に従わない国々の販売代理人または販売会社から受領す
るすべての購入申込および買戻請求に対して、上記規定の遵守について監視します。
さらに、販売会社とその販売代理人は、各国で効力のあるマネーロンダリングおよびテロリストのた
めの資金調達の防止のためのすべての規則に従わなければなりません。
(海外における申込(販売)手続等)
サブ・ファンドの受益証券の発行価格は、後記「4 資産管理等の概要(1)資産の評価」の規定に
したがって決定されます。
当初募集後の受益証券の発行価格は、受益証券1口当たりの純資産価格に、販売会社のための純資産
価格の最大3%の発行手数料を加算した額に基づきます。販売が行われる国々で発生する税金、手数料
およびその他の報酬も請求されます。
現地の支払事務代行会社が、最終投資家のためにノミニー・ベースで、必要な取引業務を行います。
支払事務代行会社の業務にかかる費用は、投資家に請求される場合があります。
ファンド証券の申込みは、管理会社、管理事務代行会社または保管受託銀行ならびにその他の販売会
社において、サブ・ファンドの発行価格で受諾されます。
適用法令に従い、申込代金の受領を委託されている保管受託銀行および/または代理人は、その裁量
により、かつ投資者の要請に応じて、各サブ・ファンドの勘定の通貨および購入予定の受益証券クラス
の申込通貨以外の通貨による支払を受領することができます。使用される為替レートは、関連通貨ペア
の呼び値スプレッドに基づき、各代理人により決定されます。投資者は、為替換算に関連するすべての
手数料を負担します。
受益証券は、地域の実勢市場の基準に従い、貯蓄プラン、支払プランまたは転換プランを通じて販売
することもできます。この件についての詳細な情報は、現地の販売会社が要求できます。
サブ・ファンドの受益証券の発行価格は、注文日後3日以内(以下「決済日」といいます。)にサ
ブ・ファンドのために保管受託銀行の口座へ払い込まれます。
該当する受益証券クラスの通貨の国の銀行が、決済日および注文日から決済日までの期間のいかなる
日において営業していない場合、または該当する通貨が銀行間決済システムにおいて取引されていない
場合、決済はその翌日(かかる銀行が営業しているか、または該当する通貨が決済システムにおいて取
引可能になる日)に行われます。
受益者から要請がある場合、管理会社は、自己の裁量により、現物による全部または一部の購入申込
みを受諾することができます。かかる場合、現物で購入された元本は、当該サブ・ファンドの投資方針
および投資制限と一致しなければなりません。また、かかる現物払いは、管理会社により選ばれた監査
人により評価されます。発生した費用は、関連する投資者によって支払われます。
受益証券は、記名式受益証券のみが発行されます。これは、ファンドの投資者の受益者としての地位
ならびに関連するすべての権利および義務が、ファンドの受益者名簿における各投資者の記載に基づく
ことを意味します。記名式受益証券から無記名式受益証券への転換請求はできません。また、記名式受
益証券は、クリアストリームのような認可された外部決済機関を通じて決済されることがあることを受
益者は念頭に置いてください。
発行済受益証券は、すべて同一の権利を有します。しかし、約款は、サブ・ファンド内の固有の内容
をもつ多様なクラス受益証券の発行の可能性を規定しています。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
すべてのサブ・ファンド/クラス受益証券について、端数の受益証券の発行も可能です。受益証券の
端数は、小数第3位まで表記されますが、当該端数には受益者集会における議決権を付与されません。
関 連するサブ・ファンドまたは受益証券クラスが解散される場合、端数受益証券の保有者は、清算手取
金の按分が認められます。
(ロ)日本における申込(販売)手続等
ファンド証券は、販売会社により日本において非米国人に対してのみ販売され、以下に定義される
「米国人」に対しては販売されないことが、合意および承解されています。また、受益者が受益証券の
購入後に「米国人」となった場合、受益証券を口座約款(以下に定義します。)に基づき継続して保有
することはできますが、販売会社から受益証券を追加的に購入することはできません。
「米国人」とは、次に掲げるものを意味します。(a)米国連邦所得税法上の米国市民または住民、
(b)米国またはその下部組織の法律に基づいて設立された法人、パートナーシップ、または、法主
体、(c)所得の源泉にかかわらず、米国連邦所得税の対象となる資産またはトラストをいいます。本
定義上、「米国」とは、アメリカ合衆国、その州、領域、属領、またはコロンビア特別区を意味しま
す。
日本においては、申込期間中の営業日で、また日本における販売会社および販売取扱会社の営業日な
らびに日本の通常の銀行の営業日でもある日に申込みの取扱いが行われます。「営業日」とは、ルクセ
ンブルグにおける通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をい
い、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグおよびスイスにおける個々の法定外休日および/またはサ
ブ・ファンドの純資産の半分以上を評価している証券取引所ならびに市場がある国々の通常の公休日を
除きます。原則として、UBS証券株式会社の申込受付時間は午後4時までとします。日本における販
売会社および販売取扱会社の営業日であっても、当該営業日を含むその前後について日本における銀行
の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)など、有価証券届出書「第一部 証券情
報、(9)払込期日」に記載される期日までに保管受託銀行への払込みができない場合には、日本にお
ける販売会社および販売取扱会社(有価証券届出書「第一部 証券情報、(8)申込取扱場所」をご参
照下さい。)において申込みを受け付けられない場合があります。詳細については、日本における販売
会社または販売取扱会社にご照会下さい。
販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款を投資者に交付し、当
該投資者から口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書の提出を受けます。販売の単位
は、原則として1口以上1口単位。また金額単位の申込みも受け付けます。ただし、日本における販売
会社は、これと異なる取扱いをする場合があります。詳細については有価証券届出書「第一部 証券情
報、(8)申込取扱場所」にご照会下さい。
各サブ・ファンドのファンド証券1口当たりの販売価格は、原則として、管理会社が当該申込みを受
領した営業日の翌営業日に決定される当該サブ・ファンドの受益証券1口当たりの純資産価格です。日
本における約定日は日本における販売会社が当該注文の成立を確認した日(通常、発注日の日本におけ
る翌営業日)であり、約定日から起算して4営業日目(通常、申込日から起算して5営業日目)に、受
渡しを行うものとします(申込者が販売会社と別途取り決める場合を除きます。)。日本国内において
申込手数料は、課せられません。
買付代金の支払は、原則として円貨によるものとし、表示通貨との換算は、裁量により日本における
販売会社が決定するレートによるものとします。また、日本における販売会社が応じ得る範囲で投資者
の希望する通貨で支払うこともできます。
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる
等同協会の定める「外国証券取引に関する規則」中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド
証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができません。
前記「(イ)海外における申込(販売)手続等」の記載は、適宜、日本における申込(販売)手続等
にも適用されることがあります。
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2【買戻し手続等】
(イ)海外における買戻手続等
券面を添付して行われた買戻請求は、管理会社、管理事務代行会社、保管受託銀行またはその他適切
に授権された販売会社もしくは支払事務代行会社により受け付けられます。
資本移動に関する外国為替管理もしくは制限等の法律規定または保管受託銀行の支配の及ばないその
他の状況により、買戻請求が提出された国への買戻金額の送金が不可能とならない限り、買戻しのため
に提出されたサブ・ファンドの受益証券の価額は、注文日後3日以内(「決済日」)に支払われます。
決済日または注文日と決済日までの期間のいずれかの日において、該当する受益証券クラスの表示通
貨を使用している国の銀行が営業していない場合、または該当する通貨の取引が銀行間決済システム上
で行われていない場合、決済は、その翌日(かかる銀行が営業している日または該当する通貨建ての取
引のためにかかる決済システムが利用可能になる日)に行われます。
サブ・ファンドの純資産総額に関し、受益証券クラスの価格が、受益証券クラスの経済効率の良い運
用のために取締役会が定める最低水準を下回るかまたは当該水準に達しない場合、取締役会は、取締役
会が決定する営業日に、買戻価格を支払うことにより、当該クラスのすべての受益証券の買戻しを決定
することができます。当該クラス/サブ・ファンドの投資者は、当該買戻しの結果、いかなる追加費用
またその他の経済的負担を負わなくてよいものとします。適用ある場合、後記「4 資産管理等の概要
(1)資産の評価」に記載されるスイング・プライシングの原則が適用される場合があります。
異なる通貨で表示される複数のクラスを有するサブ・ファンドについて、受益者は、原則として該当
するクラスの通貨または該当するサブ・ファンドの勘定通貨でのみ受益者の買戻しに相当する価額を受
領することができます。
適用法令に従い、買戻手取金の支払を委託されている保管受託銀行および/または代理人は、その裁
量により、かつ投資者の要請に応じて、各サブ・ファンドの勘定の通貨および買い戻される受益証券ク
ラスの通貨以外の通貨により支払うことができます。使用される為替レートは、関連通貨ペアの呼び値
スプレッドに基づき、各代理人により決定されます。
投資者は、為替換算に関連するすべての手数料を負担します。これらの手数料と、各販売国で発生す
るいずれかの税金、手数料およびその他の費用(例えば、関連する銀行により課される費用)は、各投
資者に請求され、買戻手取金から控除されます。
販売が行われる国で発生する税金、手数料およびその他の費用(関連する銀行により課される費用を
含みます。)も請求されます。
買戻し手数料は課されません。
純資産価格の動向により、買戻価格が、投資家が支払った発行価格よりも高いかまたは低いかが決定
されます。
管理会社は、いずれかの注文日にサブ・ファンドの純資産総額の 10 %超が流出することになる場合、
当該注文日に買戻しおよび乗り換えの注文のすべてを執行しない(買戻しを一時停止する)権利(買戻
しゲート)を有します。かかる場合、管理会社は、買戻しおよび乗り換えの注文の一部のみを執行し、
当該注文日に執行されなかった買戻しおよび乗り換えの注文に優先権を与え、かかる注文を通常、 20 営
業日を超えない期間、延期することを決定することができます。
大量の買戻請求が行われる場合、保管受託銀行および管理会社は、これに相当するファンド資産が
(不必要に遅れることなく)売却されるまでの間、買戻請求の処理を遅らせることができます。かかる
処理が必要な場合、同日に受領されたすべての買戻請求は同一価格で処理されます。
現地の支払事務代行会社が、最終投資家のためにノミニー・ベースで、必要な取引業務を行います。
支払事務代行会社の業務費用および関連する銀行により課される費用は、投資家に請求される場合があ
ります。
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受益者から要請がある場合、管理会社は、自己の裁量により、現物(全部または一部)による買戻し
を提供することができます。その場合、現物で買い戻された元本は、当該サブ・ファンドの投資方針お
よび投資制限と一致しなければなりません。また、かかる現物払いは、管理会社により選ばれた監査人
に より評価されるものとし、各サブ・ファンドの残存する受益者に悪影響を及ぼしてはなりません。発
生した費用は、関連する投資者によって支払われます。
なお、受益証券の販売および買戻しに共通して適用される条件については、前記「1 申込(販売)
手続等(イ)海外における申込(販売)手続等」をご参照下さい。
(ロ)日本における買戻手続等
日本における受益者は、原則として、営業日で、また日本における販売会社および販売取扱会社の営
業日ならびに日本の通常の銀行の営業日でもある日に買戻請求をすることができます。買戻請求は、手
数料なしで日本における販売会社および販売取扱会社を通じ、管理会社に対し行うことができます。
「営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている各日)をいい、ルクセンブルグおよびスイスにおける個々の法定外休日および/またはサ
ブ・ファンドの純資産の半分以上を評価している証券取引所ならびに市場がある国々の通常の公休日を
除きます。原則として、UBS証券株式会社の買戻請求の受付時間は午後4時までとします。日本にお
ける販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、当該営業日を含むその前後について日本におけ
る銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)など、日本における販売会社およ
び販売取扱会社(有価証券届出書「第一部 証券情報、(8)申込取扱場所」をご参照下さい。)にお
いて買戻請求を受け付けられない場合があります。詳細については、日本における販売会社または販売
取扱会社にご照会下さい。
ファンド証券1口当たりの買戻価格は、原則として、管理会社が当該買戻請求を受領した営業日の翌
営業日に決定される当該サブ・ファンドの受益証券1口当たりの純資産価格です。買戻代金は、外国証
券取引口座約款の定めるところに従って、日本における販売会社または販売取扱会社を通じて、買戻請
求が行われた営業日後日本における4営業日目に支払われます(申込者が販売会社と別途取り決める場
合を除きます。)。買戻代金は円貨で支払われる場合、表示通貨との換算は裁量により日本における販
売会社が決定するレートによるものとします。また、日本における販売会社が応じ得る場合は、当該受
益者の希望する通貨で支払うこともできます。ファンド証券の買戻しは原則として1口を単位としま
す。
前記「(イ)海外における買戻手続等」の記載は、適宜、日本における買戻手続等にも適用されるこ
とがあります。
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3【ファンド証券の乗換え(スイッチング)】
(イ)海外における乗換え
受益者は、いつでも、同一サブ・ファンド内の別のクラス受益証券へおよび/または別のサブ・ファ
ンドのクラス受益証券に乗換えることができます。
受益証券の発行および買戻しに関するものと同様の手続が、乗換請求にも適用されます。
受益者が、既存の受益証券の乗換えの結果得られる受益証券の口数は、以下の算式に従って計算され
ます。
B×C×D
A=
E
-A 乗換えを要求される新サブ・ファンドまたはクラスの受益証券の口数。
-B 乗換えを要求される元のサブ・ファンドまたはクラスの受益証券の口数。
-C 乗換えのために提出される受益証券の純資産価格。
-D 当該サブ・ファンド間またはクラス間の外国為替レート。両方のサブ・ファンドまたはクラスが
同一通貨建で評価される場合、かかる係数は1となります。
-E 乗換えが行われる新サブ・ファンドまたはクラスの受益証券の純資産価格に税金、手数料その他
費用を加算した額。
該当するサブ・ファンドまたは受益証券クラスの発行手数料の上限に相当する最大乗換手数料が、販
売会社により、請求されることがあります。かかる場合、前記「2 買戻し手続等(イ)海外における
買戻手続等」に記載のとおり、買戻手数料は課されません。
サブ・ファンドの乗換時に個々の国で発生することがある手数料、税金および印紙税は、受益者に請
求されます。
(ロ)日本における乗換え
サブ・ファンド間のファンド証券の乗換えは、日本における受益者について認められていません。
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4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ)純資産価格の計算
各サブ・ファンドまたはクラスの受益証券1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格および乗
換価格は、各サブ・ファンドまたは受益証券クラスの参照通貨で表示され、各営業日に各受益証券ク
ラスに帰属する各サブ・ファンドの純資産総額を各サブ・ファンドの各受益証券クラスの発行済口数
で除することにより計算されます。純資産価格は、各サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・
セクションにおいて、各営業日に公表されます。ただし、受益証券1口当たりの純資産価格は、以下
のセクションに記載されているとおり、受益証券が発行または買い戻されなかった日にも計算されま
す。受益証券が発行されなかった日に計算された純資産価格は、各サブ・ファンドのウェブサイトの
パブリック・セクションにおいて公表される可能性がありますが、これは、パフォーマンス、統計ま
たは手数料を計算するためにのみ使用することができます。いかなる場合も、かかる純資産価格は、
買付および買戻しの注文の基準として使用されてはなりません。
サブ・ファンドの各受益証券クラスに帰属する純資産価額の割合は、受益証券が発行または買い戻
されるたびに変動します。この割合は、各受益証券クラスに請求される手数料を考慮して、サブ・
ファンドの発行済受益証券の総口数に対する各クラスの発行済受益証券口数の比率により決定されま
す。
各サブ・ファンドの資産の価額は、以下のとおり、約款の規定に従って、時価評価法またはこれが
可能でない場合は、マーク・ツー・モデル法を採用し、各営業日に計算されます。
(a)証券取引所に上場されている金融派生商品およびその他の資産は、入手可能な直近の市場価格
で評価されます。かかる金融派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されてい
る場合、当該資産の主要市場である証券取引所の入手可能な直近の価格に基づき評価されま
す。
金融派生商品およびその他の資産について、証券取引所における取引が通常行われていないも
のの、市況に応じて価格を決定する証券ディーラー間に流通市場が存在している場合、管理会
社は、かかる価格に基づき、金融派生商品および投資対象を評価することができます。証券取
引所に上場されていないが他の公認で公開の定期的に取引が行われている他の規制ある市場で
取引されている金融派生商品およびその他の投資対象は、当該市場における入手可能な直近の
価格で評価されます。
(b)証券取引所に上場されていないまたは別の規制ある市場で取引されていない資産は、適切な価
格を入手できない場合、管理会社により、誠実に選定した他の基準に従い、予想市場価格に基
づき評価されます。この基準は、常にMMF規則に一致するものとします。
(c)証券取引所に上場されていない金融派生商品(OTC派生商品)の評価は、独立の価格決定機
関の価格決定に基づき行われます。ある金融派生商品について、独立の価格決定機関の一つの
情報しか入手することができない場合、入手された評価の信頼性は、管理会社およびファンド
の監査人により認められた計算方法により、かかる金融派生商品の裏付証券の市場価格に基づ
き確認されます。この評価は、UBSグローバル評価委員会の専門家のサポートを受けた管理
会社の評価専門家による評価に基づいて、管理会社の決定により確定されます。このプロセス
で用いられる基準は、常にMMF規則に一致するものとします。
(d)その他のマネー・マーケット・ファンドの受益証券または投資証券は、最新の純資産価格で評
価されます。他のマネー・マーケット・ファンドの特定の受益証券または投資証券は、対象
ファンドのポートフォリオ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる業
務提供者によって提供された評価額の見積もりに基づいて評価される可能性があります。(評
価額の見積もり)。
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(e)証券取引所に上場されていないまたは公開されている他の規制ある市場で取引されていない短
期金融商品の価額は、関連するカーブを元に評価されます。カーブに基づく評価は、金利およ
び 信用スプレッドから算出されます。この過程で以下の原則が適用されます。各短期金融商品
は、満期までの残存期間にもっとも近い金利が差し込まれます。かかる方法により計算された
金利は、原借主の信用力を反映する信用スプレッドを加算することで市場価格に転換されま
す。借主の信用格付けが大幅に変更された場合、かかる信用スプレッドは調整が行われます。
関連する注文日から決済日までの間のサブ・ファンドの受取利息は、当該サブ・ファンドの資
産の評価に含まれます。そのため、特定の評価日における一口当たり資産価格は、推定利息収
益を含みます。
(f)外国為替取引によりヘッジされない当該サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての短期金融
商品、金融派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける為替相場の仲
値(売買相場の仲値)またはこれが提供されない場合には当該通貨の最も代表的な市場におけ
る仲値で評価されます。
(g)定期預金および信託資産は、これらの額面額に発生利息を付して評価されます。
(h)スワップの価値は、外部のサービス・プロバイダーにより計算され、さらに2次的な独立の評
価が他の外部のサービス・プロバイダーにより提供されます。かかる計算は、イン・フローお
よびアウト・フローの両方のすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づいています。特
定の場合、(ブルームバーグにより提供されるモデルおよび市場データに基づく)内部計算お
よび/またはブローカーの説明書による評価が利用されることがあります。評価方法は、当該
有価証券に依拠し、適用されるUBS評価ポリシーに従い決定されます。
管理会社は、異常な状況において、上記の規定に基づく評価が実行不可能であるか、または正確で
ないことが判明した場合、純資産の適正な評価を行うために、一般に認められ、かつ検証可能な他の
評価基準を誠意を持って適用する権限を有します。
異常な状況下では、当該日に、追加評価を行うことができます。かかる新たな評価は、受益証券の
追加発行および買戻しに関しても適用されます。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資
対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は受益証券1口当たり純
資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがあります。当該費用は、サブ・
ファンドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称されます。希薄化の影響を軽減
するために、取締役会はその裁量により、受益証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行う
ことができます(スイング・プライシング)。
受益証券は、単一の価格である1口当たり純資産価格に基づいて発行され、買い戻されます。しか
しながら、希薄化の影響を軽減するために、受益証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとお
り評価日に調整されます。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションに
あるかまたは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われます。特定の評価日において、サブ・
ファンドまたはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の受益証券1口当た
り純資産価格が適用されます。取締役会は、どのような状況においてかかる希薄化調整を行うかを決
定する裁量を有しています。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドに
おける受益証券の申込みまたは買戻しの規模に左右されます。取締役会は、その見解において、既存
の受益者(申込みの場合)または残存する受益者(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、
希薄化調整を行うことができます。希薄化調整は、以下の場合に行われることがあります。
(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
た場合。または、
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(d)受益者の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジ
ションにあるかに応じて、受益証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは受益証券1口
当たり純資産価格から価値が控除されます。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬お
よび手数料ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとします。特に、各サブ・ファン
ドの純資産価額は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費
用および(ⅲ)サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方また
は下方に)調整されます。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を
示すことがあるため、純流入および純流出の調整は異なることがあります。一般的に、調整は関連す
る適用ある受益証券1口当たり純資産価格の最大1%に制限されるものとします。例外的な状況(例
えば、市場のボラティリティの上昇および/または流動性の低下、例外的な市況、市場の混乱等)に
おいて、取締役会は各サブ・ファンドおよび/または各評価日に関連する該当ある1口当たり純資産
価格の1%を超える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができます。ただし、これが
実勢市場の状況を示すものであり、受益者の最大の利益であることを取締役会が正当化できることを
条件とします。希薄化調整は取締役会が定める手順に従い算出されるものとします。受益者は一時的
な手続きが導入される度に、かつ一時的な手続きが終了した直後に、通常の連絡手段を通じて通知を
受けるものとします。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算されます。ただし、希薄化調整は、各クラス
の純資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼします。希薄化調整はサブ・
ファンドのレベルで行われ資本活動に関連しますが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しま
せん。
(ⅱ)純資産価格の計算、販売、買戻しおよび乗換えの停止
管理会社は、以下の場合に、一または複数のサブ・ファンドの受益証券の発行および買戻しならび
に個々のサブ・ファンド間の乗換えのほか、純資産価格の計算を一または複数の営業日にわたり一時
的に停止することができます。
- 純資産の大部分を評価するために利用する一もしくは複数の証券取引所、または純資産価格もし
くは純資産の大部分の表示通貨の外国為替市場が通常の公休日以外に閉鎖されている場合、また
は取引が停止されているか、かかる証券取引所および市場が制限されているかまたは短期的に大
幅な価格変動にさらされている場合。
- 管理会社の管理、責任または影響力を超える事象により、受益者の利益を害することなく通常の
条件で資産を取得することが不可能である場合。
- 通信網の混乱、またはその他の事由により、純資産の相当部分の価額の計算を行うことができな
い場合。
- 通常の為替レートにより、管理会社が当該サブ・ファンドの買戻請求の支払のための本国送金を
することが不可能である場合または投資対象の売却もしくは取得または受益証券の買戻しによる
支払に伴い送金することができないと管理会社が判断する場合。
- 管理会社の支配が及ばない政治的、経済的、軍事的またはその他の状況により、受益者の利益を
著しく損なうことなくファンドの資産の通常の処分を行うことが不可能である場合。
- その他の理由により、サブ・ファンドが保有する資産の評価が迅速または正確に決定されない場
合。
- ファンドの清算に関する管理会社の決定が公告された場合。
- 管理会社が一または複数のサブ・ファンドの合併を決定したことが公告された後、受益者の保護
のために当該停止が正当であると判断される場合。
- 外国為替および資本移動に関する制限により、ファンドの取引の決済ができない場合。
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純資産価格の計算、受益証券の発行および買戻しまたはサブ・ファンド間の乗換えが停止される場
合、ファンドの受益証券の公衆への販売が承認されている国々のすべての監督官庁へ遅滞なく報告さ
れ、前記「第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格(5)開示制度の概要 ①ルクセンブルグに
お ける開示(ロ)受益者に対する開示」に記載する方法でも公告されます。
投資家がクラス受益証券の要件を満たさない場合、管理会社は、さらに当該投資家に以下の事項を
行うよう要求する義務を負います。
a)受益証券の買戻しの規定に従い、 30 暦日以内にその受益証券を返還すること。
b)クラス受益証券の取得に関する上記の要件を満たす者に対してその受益証券を譲渡すること。
c)その受益証券から、当該投資家が満たすことの可能な取得要件を有する各サブ・ファンドの他の
クラス受益証券に乗り換えること。
管理会社は、さらに、
a)裁量により、受益証券の購入申込みを拒絶し、
b)排除条項にかかわらず申込みまたは購入された受益証券をいつでも買い戻す
権限を授与されています。
(2)【保管】
ファンドの受益証券が販売される海外において、受益証券または確認書は受益者の責任において保管
されます。
日本の投資家に販売される受益証券の券面または確認書は、記名式の券面は発行されず、日本の販売
会社の名義で保管されます。
ただし、日本の受益者が、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
(3)【信託期間】
ファンドは、存続期間を無期限として設定されています。
(4)【計算期間】
ファンドの決算期は毎年 10 月 31 日です。
(5)【その他】
(イ)ファンドおよびサブ・ファンドの清算および合併
ファンドおよびサブ・ファンドまたは受益証券クラスの清算
受益者、その相続人およびその他の利害関係者は、ファンド、サブ・ファンドまたは受益証券クラ
スの分割または清算を請求することができません。ただし、管理会社は、清算することが管理会社も
しくはファンドの保護のためにまたは投資方針上、合理的または必要と考えられる場合には、受益者
の利益を考慮に入れた上で、ファンド、サブ・ファンドおよび受益証券クラスを清算する権限を与え
られます。
一つのサブ・ファンドまたは一つのサブ・ファンドの受益証券クラスの純資産総額が、サブ・ファ
ンドまたは受益証券クラスの経済的に効率的な運用に必要である最低額まで減少した場合、またはそ
れに満たない場合、または政治、経済および金融環境に著しい変化があった場合、または合理化の一
環として、管理会社は、評価日または有効な決定が行われた時点の純資産価額にて(実際の投資の換
金率および費用を考慮して)、該当する受益証券クラスの全ての受益証券を買い戻す旨の決定を行う
ことができます。
あるサブ・ファンドまたは受益証券クラスを清算する旨の決定は、前記「第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格(5)開示制度の概要 ①ルクセンブルグにおける開示(ロ)受益者に対する開
示」に記載する方法で公告されます。かかる決定の日以後、受益証券の発行は行われず、またサブ・
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ファンド/受益証券クラスへの乗換えは中止されます。受益証券の買戻しまたは関連サブ・ファン
ド/受益証券クラスからの乗換えは、かかる決定が実行された後でも可能です。これにより、清算費
用 は、サブ・ファンドまたは受益証券クラスによって考慮されることが確保されます。このため、清
算する旨の決定がなされた時点でサブ・ファンド/受益証券クラスの受益証券を保有する者がかかる
費用を負担することとなります。清算の場合には、管理会社は、受益者にとって最大の利益が得られ
るように、ファンドの資産を換金し、サブ・ファンドまたは受益証券クラスの清算によって生じた純
手取金を各々の保有口数に応じてかかるサブ・ファンドまたは受益証券クラスの受益者に配分するよ
う保管受託銀行に指示します。清算手続(最大9か月間継続する可能性があります。)の終了時に受
益者に配分できない清算手取金は、直ちにルクセンブルグの「供託機関」に預託されます。
法律に規定のある場合および管理会社が清算される場合には、ファンドを清算しなければなりませ
ん。かかる清算の通知は、「会社公告集」(以下「RESA」といいます。)およびルクセンブルグ
の日刊新聞において公告され、必要に応じて個々の販売国の公式刊行物において公告されます。
ファンドまたはサブ・ファンドと他の投資信託(以下「UCI」といいます。)またはそのサブ・
ファンドとの合併、サブ・ファンド間の合併
「合併」とは、以下の取引です。
(a)一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収対象UCIT
S」)が、清算することなく解散する際に、すべての資産および負債を別のUCITSまたは
当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収UCITS」)に移転し、かつ、吸収対象UCIT
Sの受益者が引き換えに吸収UCITSの受益証券および適用ある場合に当該受益証券の純資
産価額の 10 %を超えない現金での支払を受領する取引。
(b)二つ以上のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収対象UCITS」)
が、清算することなく解散する際に、すべての資産および負債を自らまたは当該UCITSの
サブ・ファンドが設立した別のUCITS(「吸収UCITS」)に移転し、かつ、吸収対象
UCITSの受益者が引き換えに吸収UCITSの受益証券および適用ある場合に当該受益証
券の純資産価額の 10 %を超えない現金での支払いを受領する取引。
(c)一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収対象UCIT
S」)が、負債が完済されるまで存続し続ける際に、その純資産のすべてを同一UCITSの
別のサブ・ファンド、当該UCITSが設立した別のUCITSまたは別の既存のUCITS
もしくは当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収UCITS」)に移転する取引。
合併は、 2010 年法に規定された条件で行われます。合併の法律上の効果は、 2010 年法により規定さ
れます。
「ファンドおよびサブ・ファンドまたは受益証券クラスの清算」に記載される状況の下で、管理会
社は、一つのサブ・ファンドまたは受益証券クラスの資産を、ファンドの他の既存のサブ・ファンド
もしくは受益証券クラスまたは 2010 年法パートⅠに基づく他のルクセンブルグのUCIもしくは 2010
年法に基づく外国のUCITSに配分することを決定することができます。
また、管理会社は、当該サブ・ファンドの受益証券またはクラス受益証券を(必要な場合、分割ま
たは統合により、および受益者の比例的権限に相当する金額の支払を通じ)別のサブ・ファンドの受
益証券または別のクラス受益証券として指定変更することを決定することができます。
受益者は、前記「第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格(5)開示制度の概要 ①ルクセンブ
ルグにおける開示(ロ)受益者に対する開示」に記載する方法で管理会社の決定を通知されます。
管理会社がかかる合併の決定をした場合には、かかる合併は、当該決定が公告された日から起算し
て 30 日間、関連するサブ・ファンドのすべての受益者を拘束します。この期間内に、受益者は、買戻
し手数料または事務費用を支払わずに、受益証券の買戻請求を行うことができます。買戻しのために
提出されなかった受益証券は、合併が効力を有する日に計算した、関連するサブ・ファンドの純資産
価額に基づいて交換されます。
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(ロ)約款の変更
法令遵守の下、ファンドの約款は変更することができます。約款の変更は、保管通知により「 RE
SA 」に告知され、前記「第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格(5)開示制度の概要 ①ル
クセンブルグにおける開示(ロ)受益者に対する開示」に記載する方法でも通知されます。
新約款は、管理会社および保管受託銀行によって署名された日に発効します。
統合約款は、商業および法人登記所で閲覧することができます。
日本においては、約款の重要事項の変更は、公告され、日本の受益者に通知されます。
(ハ)ワラント・新持分引受権またはオプション等の発行
管理会社は、ワラント、新受益証券引受権またはオプションを発行して、受益者にファンド証券を
買付ける権利を与えません。
(ニ)関係法人との契約の更改等に関する手続
(ⅰ)投資運用契約
投資運用契約は、契約期間を無期限として締結されており、3か月の書面通知を他方当事者に対
し行うことによっていつでも解約することができます。
同契約またはその添付書類へのあらゆる変更および追加は、両当事者が合意した書面により行わ
れることが要求されます。
同契約はルクセンブルグ法に準拠し、同法に従い解釈されます。
(ⅱ)保管受託銀行・支払事務代行契約
保管受託銀行・支払事務代行契約は、契約期間を無期限として締結されており、いずれかの当事
者が他方当事者宛の書留書状による3か月の事前通知を行うことによっていつでも終了できます。
同契約にはルクセンブルグ法が適用されます。
(ⅲ)管理事務代行契約
管理事務代行契約は、両当事者の相互の合意によりいつでも修正することができ、無期限の期間
にわたり完全な効力を有するものとしますが、一方当事者が他方当事者に対し、書面による通知を
送達または郵便料金前払いで投函することにより終了することができ、かかる終了は、かかる送達
日または投函日から3か月を経過した後に、効力を有するものとします。ただし、各当事者は、以
下の場合にはいつでも、同契約を即時に終了することができます。
- 清算、他方当事者の管理者、審査官もしくは管財人の任命、または、適切な規制当局もしくは
管轄権を有する裁判所の指示により同様の事態が発生する場合。
- 他方当事者が、同契約の条項に違反し、是正が可能であるにもかかわらず、かかる違反の是正
を求める通知の送達日から 30 日以内に、かかる違反を是正できない場合。
- 同契約の継続的な履行がいずれかの理由により違法行為となる場合。
(ⅳ)代行協会員契約
代行協会員契約は、同契約のいずれかの当事者が3か月前に他の当事者に対し契約書に規定の住
所宛、書面により通知することにより終了します。ただし、日本において代行協会員の指定が要求
されている限り、管理会社の日本における後任の代行協会員が指定されることを条件とします。
同契約は日本国の法律に準拠し、それに従い解釈されます。
(ⅴ)受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、契約書に規定の住所宛に書面に
よる通知を3か月前になすことによりこれを解約するまで有効に存続します。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとします。
(ホ)苦情処理、議決権行使方針および最良執行
ルクセンブルグの法律および規則に従い、管理会社は、苦情処理、議決権行使方針および最良執行
に関する追加情報を、以下のウェブサイトに掲載します。
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
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(ヘ)指数提供者
J.P. モルガン
この情報は、信頼性があると確信する情報源から入手したものですが、 J.P. モルガンは、その完全
性または正確性を保証しません。指数は、許可を得て使用されます。指数を J.P. モルガンの事前の書
面による同意なしに複製、配布または何らかの形で使用することはできません。( 2016 年著作権所
有。 J.P. モルガン・チェース・アンド・カンパニー。無断複製禁止。)
ベンチマーク規則
販売目論見書に別段の定めがない限り、販売目論見書の日付においてサブ・ファンドがベンチマー
クとして使用する指数(規則( EU ) 2016 / 1011 (以下「ベンチマーク規則」という。)に基づき定義
される「使用」)は、ベンチマーク規則第 36 条に従って ESMA が保管するベンチマーク管理者登録簿に
記載されるベンチマーク管理者により提供されます。
ベンチマークが ESMA のベンチマーク管理者登録簿または第三国のベンチマーク登録簿に含まれる管
理 者 に よ っ て 提 供 さ れ る か 否 か に つ い て の 最 新 情 報 は 、
https://registers.esma.europa.eu/publication/ で入手可能です。
ベンチマークに重大な変更が生じた場合またはベンチマークが停止された場合、管理会社は、ベン
チマーク規則第 28 条(2)で要求されるとおり、かかる場合に取るべき措置を含む書面による危機管
理計画を有しています。受益者は、管理会社の登記上の事務所において当該危機管理計画について無
料で相談することができます。
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5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が受益権を管理会社に対し直接行使するためには、ファンド証券名義人としてファンドに登録
されていなければなりません。従って、日本における販売会社にファンド証券の保管を委託している日
本の受益者は、ファンド証券の登録名義人でないため、自ら管理会社に対し直接受益権を行使すること
はできません。これらの日本の受益者は口座約款に基づき日本における販売会社をして自己に代わって
受益権を行使させることができます。ファンド証券の保管を日本における販売会社に委託しない日本の
受益者は、本人の責任において権利行使を行います。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(イ)分配請求権
分配が行われる場合、受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を、持分に応じて管理会
社に請求する権利を有します。
(ロ)買戻請求権
受益者は、いつでもファンドの受益証券の買戻しを管理会社に請求する権利を有します。
(ハ)残余財産分配請求権
ファンドが解散される場合、受益者は管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の分配を請求
する権利を有します。
(ニ)損害賠償請求権
受益者は、管理会社および保管受託銀行に対し、約款に定められた義務の不履行に基づく損害賠
償を請求する権利を有します。
(注)約款には受益者集会に関する規定はありません。なお受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権は、かか
る請求権を生じさせる事由発生日の5年後に失効します。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対する受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国
為替管理上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(イ)管理会社またはファンドに対する、ルクセンブルグおよび日本における法律上の問題ならびに日
本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、訴訟関係書類を受領する権限、
(ロ)日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に
関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限、を委任されています。なお日本国財務省関東財
務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する
ファンド証券に関する届出等に関する代理人は、
弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
です。
(4)【裁判管轄等】
日本の受益者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有するこ
とを管理会社は承認しています。
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東京地方裁判所
東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成さ
れた原文の財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」
に基づいて、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の
適用によるものです。
b. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシ
エテ・コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当
すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付
されています。
c. ファンドの原文の財務書類は、それぞれ下記の通貨で表示されています。
1)UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド=米ドル
2)UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
=オーストラリア・ドル
3)UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン=スイス・フラン
4)UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-ユーロ=ユーロ
5)UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-英ポンド=英ポンド
6)UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル=米ドル
日本文の財務書類には、以下に掲げた各通貨の、2021年2月26日現在における株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記されています。なお、千円未
満の金額は四捨五入されています。
1米ドル = 106.25円
1オーストラリア・ドル = 83.31円
1スイス・フラン = 117.34円
1ユーロ = 129.15円
1英ポンド = 148.48円
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(1)【2020年10月31日終了年度】
①【貸借対照表】
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド
2020 年10月31日現在の年次報告書
連結純資産計算書
米ドル 千円
資産 2020年10月31日
投資有価証券、取得原価 5,708,832,231.64 606,563,425
1,630,372.16 173,227
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1) 5,710,462,603.80 606,736,652
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 38,215,519.09 4,060,399
定期預金および信託預金(注1) 645,810,688.54 68,617,386
受益証券発行未収金 47,319,777.99 5,027,726
有価証券にかかる未収利息 3,855,122.73 409,607
流動資産にかかる未収利息 26,039.45 2,767
87,506.28 9,298
その他の資産
6,445,777,257.88 684,863,834
資産合計
負債
先渡為替契約にかかる未実現損益(注1) (46,875.47) (4,981)
当座借越 (19,763,254.16) (2,099,846)
有価証券購入未払金(注1) (87,471,727.37) (9,293,871)
当座借越にかかる未払利息 (33,387.98) (3,547)
受益証券買戻未払金 (24,652,190.50) (2,619,295)
報酬引当金(注2) (409,819.92) (43,543)
年次税引当金(注3) (60,480.67) (6,426)
(243,063.11) (25,825)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
(713,363.70) (75,795)
引当金合計
(132,680,799.18) (14,097,335)
負債合計
6,313,096,458.70 670,766,499
期末現在純資産
注記は、財務書類と不可分なものです。
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②【損益計算書】
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド
2020 年10月31日現在の年次報告書
連結運用計算書
米ドル 千円
自2019年11月1日 至2020年10月31日
収益
流動資産にかかる受取利息 2,223,210.74 236,216
有価証券にかかる受取利息 12,751,954.82 1,354,895
1,590,414.44 168,982
分配金
16,565,580.00 1,760,093
収益合計
費用
報酬(注2) (11,704,266.63) (1,243,578)
年次税(注3) (621,171.74) (65,999)
その他の手数料および報酬(注2) (344,091.88) (36,560)
(2,453,227.66) (260,655)
現金および当座借越にかかる利息
(15,122,757.91) (1,606,793)
費用合計
1,442,822.09 153,300
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (6,522,336.73) (692,998)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 40,572,225.05 4,310,799
先渡為替契約にかかる実現損益 (1,213,305.80) (128,914)
288,009.26 30,601
外国為替にかかる実現損益
33,124,591.79 3,519,488
実現損益合計
34,567,413.88 3,672,788
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (525,060.17) (55,788)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益 (12,098,404.84) (1,285,456)
183,541.67 19,501
先渡為替契約にかかる未実現評価損益
(12,439,923.35) (1,321,742)
未実現評価損益の変動合計
22,127,490.53 2,351,046
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド
2020 年10月31日現在の年次報告書
連結 純資産変動計算書
米ドル 千円
自2019年11月1日 至2020年10月31日
*
期首現在純資産
5,839,187,524.24 620,413,674
受益証券発行 7,204,156,623.89 765,441,641
(6,752,375,179.96) (717,439,863)
受益証券買戻し
純発行(買戻し)合計
451,781,443.93 48,001,778
投資純損益 1,442,822.09 153,300
実現損益合計 33,124,591.79 3,519,488
(12,439,923.35) (1,321,742)
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減 22,127,490.53 2,351,046
期末現在純資産 6,313,096,458.70 670,766,499
*
2020 年10月31日の為替レートを使用して換算されています。2019年10月31日の為替レート使用の場合、期首現在連結純資産は
5,719,411,142.92米ドルでした。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
2020 年10月31日現在の年次報告書
3年度の比較
日付 ISIN コード 2020 年10月31日 2019 年10月31日 2018 年10月31日
167 860 836.38 191 310 563.83 204 201 521.30
純資産(オーストラリア・ドル)
1
LU0395200958
クラスINSTITUTIONAL-acc
2 052.7300
発行済受益証券口数 - -
1口当たり純資産価格
1 019.56
- -
(オーストラリア・ドル)
クラスK-1-acc LU0395200446
発行済受益証券口数 0.8000 0.8000 0.8000
1口当たり純資産価格
6 794 609.19 6 754 042.05 6 637 234.66
(オーストラリア・ドル)
クラスP-acc LU0066649970
65 679.2590 74 303.3730 79 891.3490
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格
2 362.50 2 353.29 2 320.83
(オーストラリア・ドル)
クラスQ-acc LU0395200792
64 034.6510 98 075.0040 102 821.0890
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格
113.35 112.67 110.72
(オーストラリア・ドル)
1
受益証券クラスINSTITUTIONAL-accは2019年1月22日まで流通していました。
パフォーマンス
通貨 2019 年/2020年 2018 年/2019年 2017 年/2018年
1
豪ドル - - 1.8%
クラス INSTITUTIONAL -acc
クラスK-1-acc 豪ドル 0.6% 1.8% 1.7%
クラスP-acc 豪ドル 0.4% 1.4% 1.2%
クラスQ-acc 豪ドル 0.6% 1.8% 1.7%
1
受益証券クラスINSTITUTIONAL-accは2019年1月22日まで流通していました。そのため、パフォーマンスの
計算に必要なデータがありません。
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。
本サブ・ファンドはベンチマークを有していません。
投資有価証券の構成
地域別分類(対純資産割合(%))
オーストラリア 21.54
ドイツ 12.20
アメリカ合衆国 10.11
シンガポール 8.22
国際 7.53
オランダ 7.53
フランス 7.32
ノルウェー 5.98
ルクセンブルグ 4.51
カナダ 3.78
スイス 0.86
韓国 0.77
合計 90.35
産業別分類(対純資産割合(%))
銀行および金融機関 60.46
国際機関 16.51
信販会社および持株会社 6.51
公共、非営利機関 3.87
モーゲージおよび資金調達機関 3.00
合計 90.35
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
2020 年10月31日現在の年次報告書
純資産計算書
豪ドル 千円
資産 2020年10月31日
投資有価証券、取得原価
152,755,929.09 12,726,096
(1,092,852.83) (91,046)
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1)
151,663,076.26 12,635,051
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 2,235,427.35 186,233
定期預金および信託預金(注1) 16,000,000.00 1,332,960
受益証券発行未収金 276,707.13 23,052
有価証券にかかる未収利息 1,746,617.84 145,511
流動資産にかかる未収利息 27,581.15 2,298
37,298.82 3,107
その他の資産
資産合計 171,986,708.55 14,328,213
負債
有価証券購入未払金(注1) (4,023,618.62) (335,208)
受益証券買戻未払金 (68,218.08) (5,683)
報酬引当金(注2) (21,897.25) (1,824)
年次税引当金(注3) (1,596.50) (133)
(10,541.72) (878)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
引当金合計 (34,035.47) (2,835)
負債合計 (4,125,872.17) (343,726)
167,860,836.38 13,984,486
期末現在純資産
運用計算書
豪ドル 千円
収益 自2019年11月1日 至2020年10月31日
流動資産にかかる受取利息
101,513.28 8,457
3,774,669.26 314,468
有価証券にかかる受取利息
収益合計 3,876,182.54 322,925
費用
報酬(注2) (786,311.83) (65,508)
年次税(注3) (18,489.08) (1,540)
その他の手数料および報酬(注2) (10,511.04) (876)
(4,172.42) (348)
現金および当座借越にかかる利息
費用合計 (819,484.37) (68,271)
3,056,698.17 254,654
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (2,053,714.04) (171,095)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 377,488.48 31,449
715.65 60
外国為替にかかる実現損益
実現損益合計 (1,675,509.91) (139,587)
1,381,188.26 115,067
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (563,804.76) (46,971)
(47,006.03) (3,916)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計 (610,810.79) (50,887)
770,377.47 64,180
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
2020 年10月31日現在の年次報告書
純資産変動計算書
豪ドル 千円
自2019年11月1日 至2020年10月31日
期首現在純資産
191,310,563.83 15,938,083
受益証券発行 109,106,263.36 9,089,643
(133,326,368.28) (11,107,420)
受益証券買戻し
純発行(買戻し)合計
(24,220,104.92) (2,017,777)
投資純損益 3,056,698.17 254,654
実現損益合計 (1,675,509.91) (139,587)
(610,810.79) (50,887)
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減 770,377.47 64,180
期末現在純資産 167,860,836.38 13,984,486
発行済受益証券口数の変動
自2019年11月1日 至2020年10月31日
クラス
K-1-acc
期首現在発行済受益証券口数 0.8000
発行受益証券口数 2.5000
(2.5000)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 0.8000
クラス
P-acc
期首現在発行済受益証券口数 74,303.3730
発行受益証券口数 36,443.4500
(45,067.5640)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 65,679.2590
クラス
Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 98,075.0040
発行受益証券口数 54,877.5930
(88,917.9460)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 64,034.6510
注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
2020 年10月31日現在の年次報告書
2020 年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量/ 豪ドルでの評価額 純資産
額面 先物/先渡し契約/ 割合
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ミディアム・ターム・ノート
豪ドル
豪ドル ABN AMRO BANK NV-REG-S 5.62500% 13-10.12.20 6 200 000.00 6 230 242.36
3.71
豪ドル AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP 5.25000% 13-
3 810 000.00 3 831 130.26
18.12.20 2.28
豪ドル AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP 4.87500% 14-
3 748 000.00 3 807 981.12
19.03.21 2.27
豪ドル BNP PARIBAS SA-REG-S 5.12500% 14-05.03.21 6 200 000.00 6 288 006.52
3.75
豪ドル CREDIT SUISSE AG/SYDNEY-REG-S 4.00000% 16-09.03.21 1 420 000.00 1 439 312.00
0.86
豪ドル EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.25000% 11-08.06.21 2 938 000.00 3 046 911.66
1.81
豪ドル EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.80000% 16-15.01.21 4 500 000.00 4 525 020.00
2.70
豪ドル EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 3.70000% 15-19.02.21 1 280 000.00 1 293 260.80
0.77
豪ドル INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 6.00000% 07-26.02.21 5 000 000.00 5 094 400.00
3.03
豪ドル INTERNATIONAL FINANCE CORP-REG-S 2.70000% 15-05.02.21 7 500 000.00 7 551 075.00
4.50
豪ドル INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.80000% 16-
7 450 000.00 7 490 081.00
13.01.21 4.46
豪ドル KOMMUNALBANKEN AS 6.50000% 11-12.04.21 4 900 000.00 5 038 719.00
3.00
豪ドル KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 6.25000% 11-19.05.21 500 000.00 516 880.00
0.31
豪ドル KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.80000% 16-
6 355 000.00 6 405 522.25
17.02.21 3.82
豪ドル NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 3.62500% 14-03.11.20 7 264 000.00 7 264 000.00
4.33
豪ドル TORONTO DOMINION BANK 3.70000% 16-22.12.20 6 310 000.00 6 341 297.60
3.78
豪ドル TOYOTA MOTOR CREDIT CORP-REG-S 2.75000% 16-26.07.21 2 188 000.00 2 220 710.60
1.32
豪ドル WESTPAC BANKING CORP-REG-S 3.10000% 16-03.06.21 2 100 000.00 2 136 687.00
1.27
豪ドル WESTPAC BANKING CORP-REG-S 5.00000% 14-19.03.21 3 206 000.00 3 261 356.40
1.94
豪ドル合計 83 782 593.57
49.91
83 782 593.57
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 49.91
変動利付ミディアム・ターム・ノート
豪ドル
豪ドル COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S 3M BBSW+121BP 16-
6 400 000.00 6 450 176.00
12.07.21 3.84
豪ドル DBS BANK LTD/AUSTRALIA-REG-S 3M BBSW+72BP 18-23.08.21 5 450 000.00 5 475 015.50
3.26
豪ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK-REG-S 3M BBSW+108BP 15-05.11.20 6 200 000.00 6 200 992.00
3.70
豪ドル OCBC SYDNEY-REG-S 3M BBSW+70BP 18-23.04.21 2 800 000.00 2 808 064.00
1.67
豪ドル OCBC SYDNEY-REG-S 3M BBSW+72BP 18-06.09.21 4 000 000.00 4 020 280.00
2.40
豪ドル RABOBANK NEDERLAND (AUS)-REG-S 3M BBSW+150BP 16-04.03.21 1 400 000.00 1 406 440.00
0.84
豪ドル UNITED OVERSEAS BANK 3M BBSW+81BP 17-06.04.21 6 950 000.00 6 971 684.00
4.15
豪ドル合計 33 332 651.50
19.86
33 332 651.50
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 19.86
固定利付長期債
豪ドル
豪ドル LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.50000% 15-13.04.21 5 990 000.00 6 054 212.80
3.61
豪ドル合計 6 054 212.80
3.61
6 054 212.80
固定利付長期債合計 3.61
123 169 457.87
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 73.38
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2020 年10月31日現在の年次報告書
銘柄 数量/ 豪ドルでの評価額 純資産
額面 先物/先渡し契約/ 割合
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
豪ドル
豪ドル BANK OF CHINA LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 07.09.20-07.12.20 5 000 000.00 4 999 522.15
2.98
豪ドル合計 4 999 522.15
2.98
4 999 522.15
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 2.98
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
豪ドル
豪ドル BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 25.06.20-
6 000 000.00 5 997 457.21
01.04.21 3.57
豪ドル COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 04.05.20-
5 000 000.00 4 999 686.51
04.11.20 2.98
豪ドル DNB BANK ASA ECP 0.00000% 06.10.20-06.04.21 5 000 000.00 4 998 625.82
2.98
豪ドル FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 06.07.20-06.01.21 6 500 000.00 6 498 386.63
3.87
豪ドル LANDWIRTSCHAFTLCH RENBK-REG-S ECP 0.00000% 08.09.20-
1 000 000.00 999 940.07
08.01.21 0.59
豪ドル合計 23 494 096.24
13.99
23 494 096.24
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 13.99
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定された
28 493 618.39
その他の短期金融商品合計 16.97
151 663 076.26
投資有価証券合計 90.35
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 2 235 427.35
1.33
定期預金および信託預金 16 000 000.00
9.53
その他の資産および負債 -2 037 667.23
-1.21
純資産総 額 167 860 836.38
100.00
注記は、財務書類と不可分なものです。
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3年度の比較
日付 ISINコード 2020 年10月31日 2019 年10月31日 2018 年10月31日
391 532 187.97 414 935 934.28 502 271 204.77
純資産(スイス・フラン)
クラスF-acc LU0454362921
737 379.5390 581 305.4500 611 521.5610
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格
95.21 95.92 96.77
(スイス・フラン)
クラスP-acc LU0033502740
195 020.4610 229 224.1660 326 234.4190
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格
1 115.01 1 123.46 1 133.39
(スイス・フラン)
クラスQ-acc LU0395198954
599 779.9940 518 210.9360 198 793.9630
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格
95.69 96.42 97.27
(スイス・フラン)
クラスU-X-acc LU0395200107
4 842.1410 5 346.1410 5 540.1410
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格
9 600.08 9 667.94 9 748.40
(スイス・フラン)
パフォーマンス
通貨 2019 年/2020年 2018 年/2019年 2017 年/2018年
クラスF-acc スイス・フラン -0.7% -0.9% -0.8%
クラスP-acc スイス・フラン -0.8% -0.9% -0.8%
クラスQ-acc スイス・フラン -0.8% -0.9% -0.8%
クラスU-X-acc スイス・フラン -0.7% -0.8% -0.8%
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。
本サブ・ファンドはベンチマークを有していません。
投資有価証券の構成
地域別分類(対純資産割合(%))
フランス 19.39
スイス 19.24
英国 12.62
スウェーデン 6.42
オランダ 5.55
ルクセンブルグ 5.11
フィンランド 4.48
カナダ 4.00
ニュージーランド 3.65
デンマーク 3.32
ノルウェー 3.08
国際 2.96
ドイツ 2.06
アメリカ合衆国 1.80
合計 93.68
産業別分類(対純資産割合(%))
銀行および金融機関 53.77
国および中央政府 13.04
公共、非営利機関 8.36
信販会社および持株会社 6.79
ヘルスケア・社会福祉 3.71
国際機関 2.96
交通および運輸 2.95
モーゲージおよび資金調達機関 2.10
合計 93.68
注記は、財務書類と不可分なものです。
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純資産計算書
スイス・フラン 千円
2020年10月31日
資産
投資有価証券、取得原価 368,382,370.27 43,225,987
(1,589,580.25) (186,521)
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1) 366,792,790.02 43,039,466
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 2,686,399.09 315,222
定期預金および信託預金(注1) 30,000,000.00 3,520,200
受益証券発行未収金 285,583.42 33,510
有価証券にかかる未収利息 1,597,291.60 187,426
31,241.77 3,666
その他の資産
401,393,305.90 47,099,491
資産合計
負債
当座借越にかかる未払利息 (8,137.04) (955)
有価証券購入未払金(注1) (9,208,331.87) (1,080,506)
受益証券買戻未払金 (605,794.12) (71,084)
報酬引当金(注2) (11,827.82) (1,388)
年次税引当金(注3) (4,258.11) (500)
(22,768.97) (2,672)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
(38,854.90) (4,559)
引当金合計
(9,861,117.93) (1,157,104)
負債合計
391,532,187.97 45,942,387
期末現在純資産
運用計算書
スイス・フラン 千円
自2019年11月1日 至2020年10月31日
収益
流動資産にかかる受取利息 14,831.09 1,740
2,057,788.16 241,461
有価証券にかかる受取利息
2,072,619.25 243,201
収益合計
費用
報酬(注2) (176,583.97) (20,720)
年次税(注3) (39,491.02) (4,634)
その他の手数料および報酬(注2) (22,871.73) (2,684)
*
(488,879.35) (57,365)
現金および当座借越にかかる利息
(727,826.07) (85,403)
費用合計
1,344,793.18 157,798
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (3,101,111.44) (363,884)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 (1,652,120.14) (193,860)
(2,239.40) (263)
外国為替にかかる実現損益
(4,755,470.98) (558,007)
実現損益合計
(3,410,677.80) (400,209)
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 345,179.80 40,503
(432.53) (51)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
344,747.27 40,453
未実現評価損益の変動合計
(3,065,930.53) (359,756)
運用の結果生じた純資産の純増減
*
利息費用は、スイス・フラン建ての口座に適用されたマイナス金利に関連します。マイナス金利は、マイナスのスイス・フラ
ン建て銀行間金利と直接的に連動しています。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2020 年10月31日現在の年次報告書
純資産変動計算書
スイス・フラン 千円
自2019年11月1日 至2020年10月31日
期首現在純資産 414,935,934.28 48,688,583
受益証券発行 319,753,724.06 37,519,902
(340,091,539.84) (39,906,341)
受益証券買戻し
純発行(買戻し)合計 (20,337,815.78) (2,386,439)
投資純損益 1,344,793.18 157,798
実現損益合計 (4,755,470.98) (558,007)
344,747.27 40,453
未実現評価損益の変動合計
(3,065,930.53) (359,756)
運用の結果生じた純資産の純増減
391,532,187.97 45,942,387
期末現在純資産
発行済受益証券口数の変動
自2019年11月1日 至2020年10月31日
クラス F-acc
期首現在発行済受益証券口数 581,305.4500
発行受益証券口数 2,069,937.3330
(1,913,863.2440)
買戻受益証券口数
737,379.5390
期末現在発行済受益証券口数
クラス P-acc
期首現在発行済受益証券口数 229,224.1660
発行受益証券口数 89,578.0400
(123,781.7450)
買戻受益証券口数
195,020.4610
期末現在発行済受益証券口数
クラス Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 518,210.9360
発行受益証券口数 212,134.4890
(130,565.4310)
買戻受益証券口数
599,779.9940
期末現在発行済受益証券口数
クラス U-X-acc
期首現在発行済受益証券口数 5,346.1410
発行受益証券口数 134.0000
(638.0000)
買戻受益証券口数
4,842.1410
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2020 年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量/ スイス・フラン 純資産
での評価額 割合
額面
先物/先渡し契約 (%)
/スワップにかか
る未実現損益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ミディアム・ターム・ノート
スイス・フラン
スイス・フラン ABN AMRO BANK NV 2.62500% 11-27.04.21 5 000 000.00 5 079 500.00
1.30
スイス・フラン ABN AMRO BANK NV 3.12500% 11-27.04.21 700 000.00 712 250.00
0.18
スイス・フラン BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 1.37500% 14-03.02.21 14 225 000.00 14 297 547.50
3.65
スイス・フラン CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 3.00000% 09-
7 670 000.00 7 801 157.00
21.04.21 1.99
スイス・フラン CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT 2.50000% 11-
14 650 000.00 14 834 590.00
29.03.21 3.79
スイス・フラン COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.25000% 10-13.10.21 1 350 000.00 1 385 775.00
0.35
スイス・フラン COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 3.37500% 08-06.11.20 11 600 000.00 11 603 480.00
2.96
スイス・フラン CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21 3 520 000.00 3 568 576.00
0.91
スイス・フラン JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.12500% 14-06.11.20 7 065 000.00 7 065 706.50
1.81
スイス・フラン MUNICIPALITY FINANCE PLC 3.00000% 09-15.04.21 1 000 000.00 1 016 900.00
0.26
スイス・フラン NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE 2.750% 06-06.10.21 3 180 000.00 3 278 580.00
0.84
スイス・フラン NORDEA BANK ABP 2.75000% 11-22.03.21 500 000.00 506 150.00
0.13
スイス・フラン OP CORPORATE BANK PLC 1.00000% 14-14.07.21 3 890 000.00 3 934 735.00
1.01
スイス・フラン RABOBANK NEDERLAND NV 2.00000% 10-16.09.21 3 300 000.00 3 374 250.00
0.86
スイス・フラン RABOBANK NEDERLAND NV 1.12500% 14-08.04.21 6 500 000.00 6 548 100.00
1.67
スイス・フラン ROYAL BANK OF CANADA 2.25000% 11-21.04.21 15 450 000.00 15 653 940.00
4.00
スイス・フラン SNCF RESEAU 2.87500% 09-26.02.21 12 700 000.00 12 838 430.00
3.28
スイス・フラン合計 113 499 667.00
28.99
113 499 667.00
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 28.99
固定利付長期債
スイス・フラン
スイス・フラン CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.25000% 13-16.12.20 2 000 000.00 2 004 600.00
0.51
スイス・フラン合計 2 004 600.00
0.51
2 004 600.00
固定利付長期債 合計 0.51
長期債、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-
8 190 000.00 8 212 932.00
26.03.21 2.10
スイス・フラン合計 8 212 932.00
2.10
8 212 932.00
長期債、ゼロ・クーポン合計 2.10
123 717 199.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 31.60
注記は、財務書類と不可分なものです。
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銘柄 数量/ スイス・フラン 純資産
での評価額 割合
額面
先物/先渡し契約 (%)
/スワップにかか
る未実現損益
(注1)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
短期割引国債、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 08.10.20-07.01.21 13 000 000.00 13 018 569.20
3.33
スイス・フラン SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 15.10.20-14.01.21 7 000 000.00 7 011 077.50
1.79
スイス・フラン SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 06.08.20-05.11.20 13 000 000.00 13 000 569.40
3.32
スイス・フラン SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 27.08.20-26.11.20 8 000 000.00 8 004 039.20
2.04
スイス・フラン SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 22.10.20-21.01.21 10 000 000.00 10 017 366.00
2.56
スイス・フラン合計 51 051 621.30
13.04
51 051 621.30
短期割引国債、ゼロ・クーポン合計 13.04
51 051 621.30
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 13.04
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商
品
長期債 、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-08.04.21 16 000 000.00 16 046 355.20
4.10
スイス・フラン合計 16 046 355.20
4.10
16 046 355.20
長期債 、ゼロ・クーポン合計 4.10
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない
16 046 355.20
譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 4.10
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン
BARCLAYS BANK PLC ECD 0.00000% 30.07.20-20.11.20 14 000 000.00 14 007 100.24
3.57
スイス・フラン
CREDIT SUISSE AG LONDON ECD 0.00000% 09.07.20-05.07.21 10 000 000.00 10 054 614.92
2.57
スイス・フラン
IND AND COMM BK OF CHINA ECD 0.00000% 05.11.19-03.11.20 6 500 000.00 6 500 487.99
1.66
スイス・フラン
JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 28.10.20-30.11.20 13 000 000.00 13 009 334.50
3.32
スイス・フラン
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 14.08.20-16.11.20 500 000.00 500 211.79
0.13
スイス・フラン合計 44 071 749.44
11.25
44 071 749.44
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 11.25
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2020 年10月31日現在の年次報告書
銘柄 数量/ スイス・フラン 純資産
での評価額 割合
額面
先物/先渡し契約 (%)
/スワップにかか
る未実現損益
(注1)
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 10.06.20-
14 500 000.00 14 517 347.36
14.12.20 3.71
スイス・フラン BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE ECP 0.00000% 04.05.20-
13 500 000.00 13 501 323.36
02.11.20 3.45
スイス・フラン BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECP 0.00000% 03.06.20-
11 000 000.00 11 007 501.47
03.12.20 2.81
スイス・フラン BNG BANK NV ECP 0.00000% 03.08.20-03.11.20 6 000 000.00 6 000 638.07
1.53
スイス・フラン BP CAPITAL MARKETS PLC ECP 0.00000% 22.11.19-20.11.20 8 000 000.00 8 003 447.99
2.04
スイス・フラン DNB BANK ASA ECP 0.00000% 25.08.20-25.05.21 12 000 000.00 12 065 174.00
3.08
スイス・フラン KOMMUNINVEST I SVERIGE AB ECP 0.00000% 20.08.20-18.08.21 12 000 000.00 12 090 833.10
3.09
スイス・フラン LANDESBANK HESSEN-THUER-REG-S ECP 0.00000% 29.10.20-
8 000 000.00 8 050 961.40
05.08.21 2.06
スイス・フラン LANSFORSAKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 28.10.20-28.04.21 13 000 000.00 13 055 089.28
3.33
スイス・フラン OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 16.07.20-02.07.21 12 000 000.00 12 074 396.01
3.08
スイス・フラン REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 28.05.20-
11 500 000.00 11 532 456.54
03.03.21 2.95
スイス・フラン TORONTO DOMINION BANK/LONDON ECP 0.00000% 03.12.19-
10 000 000.00 10 006 696.50
24.11.20 2.56
スイス・フラン合計 131 905 865.08
33.69
131 905 865.08
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 33.69
175 977 614.52
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品合計 44.94
366 792 790.02
投資有価証券合計 93.68
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 2 686 399.09
0.69
定期預金および信託預金 30 000 000.00
7.66
その他の資産および負債 -7 947 001.14
-2.03
純資産総額 391 532 187.97
100.00
注記は、財務書類と不可分なものです。
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3年度の比較
日付 ISINコード 2020年10月31日 2019年10月31日 2018年10月31日
1 724 889 187.82 1 730 165 743.71 1 731 219 044.73
純資産(ユーロ)
クラスF-acc LU0454363739
60 691.8900 103 045.3110 211 191.9420
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(ユーロ) 819.98 823.77 827.55
クラスI-B-acc LU0395206641
814 504.0580 320 695.1060 201 720.7270
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(ユーロ) 495.60 497.82 500.03
クラスINSTITUTIONAL-acc LU0395206054
83 050.7930 24 833.1600 20 750.4600
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(ユーロ) 490.28 492.55 494.82
クラスI-X-acc LU0395206724
16 009.0000 216 640.0420 215 576.2770
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(ユーロ) 493.03 495.03 497.05
クラスK-1-acc LU0395205759
発行済受益証券口数 31.9000 2.0000 19.7000
3 067 216.02 3 081 450.84 3 095 175.14
1口当たり純資産価格(ユーロ)
クラスP-acc LU0006344922
971 124.1120 1 194 836.1050 1 013 553.6080
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(ユーロ) 819.85 823.63 827.41
クラスPREMIER-acc LU0395206484
34 400.1380 126 055.1050 303 365.8120
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(ユーロ) 502.34 504.63 506.93
クラスQ-acc LU0357613495
774 312.3710 837 719.9660 542 086.0860
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(ユーロ) 103.19 103.67 104.14
クラスU-X-acc LU0395216871
22 683.2580 21 984.8890 22 175.3080
発行済受益証券口数
10 212.10 10 254.10 10 295.95
1口当たり純資産価格(ユーロ)
パフォーマンス
通貨 2019 年/2020年 2018 年/2019年 2017 年/2018年
クラスF-acc ユーロ -0.5% -0.5% -0.5%
クラスI-B-acc ユーロ -0.4% -0.4% -0.5%
クラスINSTITUTIONAL-acc ユーロ -0.5% -0.5% -0.5%
クラスI-X-acc ユーロ -0.4% -0.4% -0.4%
クラスK-1-acc ユーロ -0.5% -0.4% -0.5%
クラスP-acc ユーロ -0.5% -0.5% -0.5%
クラスPREMIER-acc ユーロ -0.5% -0.5% -0.5%
クラスQ-acc ユーロ -0.5% -0.5% -0.5%
クラスU-X-acc ユーロ -0.4% -0.4% -0.4%
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。
本サブ・ファンドはベンチマークを有していません。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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投資有価証券の構成
地域別分類(対純資産割合(%))
フランス 22.16
ドイツ 16.81
英国 8.65
フィンランド 6.83
オランダ 6.41
スウェーデン 5.64
アイルランド 3.90
スイス 3.78
ルクセンブルグ 3.02
カナダ 2.96
デンマーク 2.61
オーストリア 1.54
日本 1.16
ノルウェー 1.05
オーストラリア 0.34
アメリカ合衆国 0.17
合計 87.03
産業別分類(対純資産割合(%))
銀行および金融機関 51.84
国および中央政府 11.69
公共、非営利機関 5.39
保険 5.08
投資信託 3.90
ヘルスケア・社会福祉 3.77
その他のサービス業 1.57
不動産 1.45
信販会社および持株会社 1.16
医薬品・化粧品・医療品 1.01
その他の消費財 0.17
合計 87.03
注記は、財務書類と不可分なものです。
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純資産計算書
ユーロ 千円
2020年10月31日
資産
投資有価証券、取得原価 1,502,596,296.75 194,060,312
(1,348,717.50) (174,187)
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1) 1,501,247,579.25 193,886,125
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 27,370,295.74 3,534,874
定期預金および信託預金(注1) 195,000,000.00 25,184,250
受益証券発行未収金 23,498,808.39 3,034,871
269,843.91 34,850
有価証券にかかる未収利息
1,747,386,527.29 225,674,970
資産合計
負債
当座借越にかかる未払利息 (16,114.72) (2,081)
有価証券購入未払金(注1) (16,022,930.59) (2,069,361)
受益証券買戻未払金 (6,348,550.75) (819,915)
報酬引当金(注2) (35,739.16) (4,616)
年次税引当金(注3) (16,405.18) (2,119)
(57,599.07) (7,439)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
(109,743.41) (14,173)
引当金合計
(22,497,339.47) (2,905,531)
負債合計
1,724,889,187.82 222,769,439
期末現在純資産
運用計算書
ユーロ 千円
自2019年11月1日 至2020年10月31日
収益
流動資産にかかる受取利息 27,471.62 3,548
1,270,700.33 164,111
有価証券にかかる受取利息
1,298,171.95 167,659
収益合計
費用
報酬(注2) (618,109.24) (79,829)
年次税(注3) (171,142.52) (22,103)
その他の手数料および報酬(注2) (91,599.12) (11,830)
*
(1,628,504.61) (210,321)
現金および当座借越にかかる利息
(2,509,355.49) (324,083)
費用合計
(1,211,183.54) (156,424)
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (1,017,841.86) (131,454)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 (5,302,447.17) (684,811)
(3,805.57) (491)
外国為替にかかる実現損益
(6,324,094.60) (816,757)
実現損益合計
(7,535,278.14) (973,181)
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (315,511.30) (40,748)
492,037.42 63,547
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
176,526.12 22,798
未実現評価損益の変動合計
(7,358,752.02) (950,383)
運用の結果生じた純資産の純増減
*
利息費用は、ユーロ建ての口座に適用されたマイナス金利に関連します。マイナス金利は、マイナスのユーロ建て銀行間金利
と直接的に連動しています。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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純資産変動計算書
ユーロ 千円
自2019年11月1日 至2020年10月31日
期首現在純資産 1,730,165,743.71 223,450,906
受益証券発行 2,152,638,517.83 278,013,265
(2,150,556,321.70) (277,744,349)
受益証券買戻し
純発行(買戻し)合計 2,082,196.13 268,916
投資純損益 (1,211,183.54) (156,424)
実現損益合計 (6,324,094.60) (816,757)
176,526.12 22,798
未実現評価損益の変動合計
(7,358,752.02) (950,383)
運用の結果生じた純資産の純増減
1,724,889,187.82 222,769,439
期末現在純資産
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発行済受益証券口数の変動
自2019年11月1日 至2020年10月31日
クラス F-acc
期首現在発行済受益証券口数 103,045.3110
発行受益証券口数 124,249.4870
(166,602.9080)
買戻受益証券口数
60,691.8900
期末現在発行済受益証券口数
クラス I-B-acc
期首現在発行済受益証券口数 320,695.1060
発行受益証券口数 1,478,108.9530
(984,300.0010)
買戻受益証券口数
814,504.0580
期末現在発行済受益証券口数
クラス INSTITUTIONAL-acc
期首現在発行済受益証券口数 24,833.1600
発行受益証券口数 93,258.5230
(35,040.8900)
買戻受益証券口数
83,050.7930
期末現在発行済受益証券口数
クラス I-X-acc
期首現在発行済受益証券口数 216,640.0420
発行受益証券口数 77,396.5800
(278,027.6220)
買戻受益証券口数
16,009.0000
期末現在発行済受益証券口数
クラス K-1-acc
期首現在発行済受益証券口数 2.0000
発行受益証券口数 29.9000
0.0000
買戻受益証券口数
31.9000
期末現在発行済受益証券口数
クラス P-acc
期首現在発行済受益証券口数 1,194,836.1050
発行受益証券口数 1,151,998.5970
(1,375,710.5900)
買戻受益証券口数
971,124.1120
期末現在発行済受益証券口数
クラス PREMIER-acc
期首現在発行済受益証券口数 126,055.1050
発行受益証券口数 5,946.0000
(97,600.9670)
買戻受益証券口数
34,400.1380
期末現在発行済受益証券口数
クラス Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 837,719.9660
発行受益証券口数 1,693,738.4030
(1,757,145.9980)
買戻受益証券口数
774,312.3710
期末現在発行済受益証券口数
クラス U-X-acc
期首現在発行済受益証券口数 21,984.8890
発行受益証券口数 1,482.4670
(784.0980)
買戻受益証券口数
22,683.2580
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2020 年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量/ ユーロでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
短期割引国債、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ GERMANY, REPUBLIC OF TB-REG-S 0.00000% 06.05.20-03.02.21 55 000 000.00 55 099 269.50
3.19
ユーロ合計 55 099 269.50
3.19
55 099 269.50
短期割引国債、ゼロ・クーポン合計 3.19
固定利付ミディアム・ターム・ノート
ユーロ
ユーロ BNG BANK NV-REG-S 0.12500% 15-03.11.20 7 800 000.00 7 800 000.00
0.45
ユーロ DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE-REG-S 2.00000% 14-22.01.21 16 000 000.00 16 088 672.00
0.94
ユーロ合計 23 888 672.00
1.39
23 888 672.00
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 1.39
変動利付ミディアム・ターム・ノート
ユーロ
ユーロ ABN AMRO BANK NV-REG-S 3M EURIBOR+40BP 19-15.01.21 22 578 000.00 22 600 578.00
1.31
ユーロ CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 3M EURIBOR+72BP 14-
17 500 000.00 17 573 675.00
24.06.21 1.02
ユーロ SOCIETE GENERALE-REG-S 3M EURIBOR+37BP 19-14.01.21 5 900 000.00 5 905 369.00
0.34
ユーロ WESTPAC BANKING CORP-REG-S 3M EURIBOR+50BP 18-04.12.20 5 900 000.00 5 902 607.80
0.34
ユーロ合計 51 982 229.80
3.01
51 982 229.80
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 3.01
固定利付長期債
ユーロ
ユーロ SNCF RESEAU-REG-S 0.10000% 16-27.05.21 10 700 000.00 10 730 045.60
0.62
ユーロ合計 10 730 045.60
0.62
10 730 045.60
固定利付長期債合計 0.62
141 700 216.90
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 8.21
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
短期割引国債、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ FRANCE, REPUBLIC OF-BTF-REG-S TB 0.00000% 14.11.19-
5 000 000.00 5 000 086.00
04.11.20 0.29
ユーロ FRANCE, REPUBLIC OF-BTF-REG-S TB 0.00000% 25.05.20-
71 000 000.00 71 253 441.60
19.05.21 4.13
ユーロ合計 76 253 527.60
4.42
76 253 527.60
短期割引国債、ゼロ・クーポン合計 4.42
76 253 527.60
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 4.42
注記は、財務書類と不可分なものです。
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銘柄 数量/ ユーロでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ AGENCE CENTRALE ORG SS ECP 0.00000% 24.08.20-24.11.20 26 000 000.00 26 010 322.77
1.51
ユーロ TOYOTA LEASING GMBH ECP 0.00000% 14.10.20-14.01.21 27 000 000.00 27 033 032.84
1.57
ユーロ TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 15.10.20-16.02.21 20 000 000.00 20 032 545.82
1.16
ユーロ合計 73 075 901.43
4.24
73 075 901.43
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 4.24
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない
73 075 901.43
譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 4.24
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ CREDIT AGRICOLE CIB LONDON ECD 0.00000% 04.08.20-04.02.21 30 000 000.00 30 050 362.73
1.74
ユーロ MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 09.09.20-11.01.21 19 000 000.00 19 023 350.41
1.10
ユーロ MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 30.09.20-30.03.21 30 000 000.00 30 075 564.01
1.75
ユーロ NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 08.09.20-09.11.20 10 000 000.00 10 001 466.51
0.58
ユーロ NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 15.10.20-15.01.21 25 000 000.00 25 030 682.36
1.45
ユーロ NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 26.10.20-26.11.20 15 000 000.00 15 006 169.06
0.87
ユーロ SUMITOMO MITSUI TRUST BK/LN ECD 0.00000% 11.09.20-
20 000 000.00 20 024 132.22
11.01.21 1.16
ユーロ ZUERCHER KANTONALBANK ECD 0.00000% 23.07.20-25.01.21 35 000 000.00 35 053 245.37
2.03
ユーロ ZUERCHER KANTONALBANK ECD 0.00000% 14.09.20-15.03.21 30 000 000.00 30 065 308.53
1.74
ユーロ合計 214 330 281.20
12.42
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 214 330 281.20
12.42
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 31.01.20-02.11.20 16 000 000.00 16 000 633.17
0.93
ユーロ ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 22.06.20-23.11.20 14 500 000.00 14 503 402.17
0.84
ユーロ BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE ECP 0.00000% 11.05.20-11.11.20 27 000 000.00 27 006 175.41
1.57
ユーロ BANQUE ET ECP 0.00000% 30.04.20-30.11.20 25 000 000.00 25 014 194.86
1.45
ユーロ BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 09.06.20-
16 000 000.00 16 000 405.72
02.11.20 0.93
ユーロ BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 26.06.20-
19 000 000.00 19 009 064.82
01.12.20 1.10
ユーロ BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 24.08.20-
15 000 000.00 15 027 154.01
24.02.21 0.87
ユーロ BNG BANK NV ECP 0.00000% 30.09.20-30.11.20 25 000 000.00 25 013 462.10
1.45
ユーロ BUNDESIMMOBILIENGESELLS-REG-S ECP 0.00000% 15.10.20-
25 000 000.00 25 058 000.65
15.04.21 1.45
ユーロ COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 27.05.20-
37 000 000.00 37 084 338.03
26.02.21 2.15
ユーロ COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 23.06.20-
18 000 000.00 18 047 935.29
23.03.21 1.05
ユーロ DENMARK, KINGDOM OF ECP 0.00000% 09.10.20-09.02.21 15 000 000.00 15 025 841.95
0.87
ユーロ DENMARK, KINGDOM OF ECP 0.00000% 13.10.20-15.02.21 30 000 000.00 30 054 458.77
1.74
ユーロ DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S ECP 0.00000% 19.05.20-
17 000 000.00 17 007 265.88
19.11.20 0.99
ユーロ DEXIA CREDIT LOCAL SA ECP 0.00000% 09.06.20-09.02.21 18 000 000.00 18 039 099.70
1.05
ユーロ DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 12.08.20-14.12.20 18 000 000.00 18 014 096.05
1.04
ユーロ DZ BANK AG DT ZENTRAL-REG-S ECP 0.00000% 10.09.20-
8 000 000.00 8 017 139.40
10.03.21 0.46
ユーロ ERSTE ABWICKLUNGSAN-REG-S ECP 0.00000% 01.10.20-30.11.20 18 000 000.00 18 009 289.27
1.04
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-ユーロ
2020 年10月31日現在の年次報告書
銘柄 数量/ ユーロでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
ユーロ FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 13.07.20-13.05.21 35 000 000.00 35 134 359.55
2.04
ユーロ FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 09.09.20-09.12.20 16 000 000.00 16 011 385.85
0.93
ユーロ FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 24.09.20-24.05.21 13 000 000.00 13 044 637.27
0.76
ユーロ LA BANQUE POSTALE-REG-S ECP 0.00000% 21.09.20-21.01.21 41 000 000.00 41 052 743.89
2.38
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 07.05.20-09.11.20 16 000 000.00 16 002 916.09
0.93
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 10.06.20-10.12.20 3 000 000.00 3 002 369.95
0.17
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 26.08.20-26.02.21 15 000 000.00 15 030 804.80
0.87
ユーロ NORDEA BANK FINLAND PLC ECP 0.00000% 25.09.20-25.03.21 36 000 000.00 36 085 613.12
2.09
ユーロ NRW.BANK-REG-S ECP 0.00000% 26.10.20-02.11.20 30 000 000.00 30 000 867.17
1.74
ユーロ OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK ECP 0.00000% 15.10.20-
1 500 000.00 1 502 487.49
19.02.21 0.09
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 29.11.19-27.11.20 8 500 000.00 8 504 240.88
0.49
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 19.06.20-19.01.21 14 500 000.00 14 521 822.12
0.84
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 30.06.20-28.05.2021 10 000 000.00 10 035 357.91
0.58
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 04.08.20-03.08.21 7 500 000.00 7 537 330.10
0.44
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 07.10.20-07.07.21 7 000 000.00 7 029 435.77
0.41
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 03.09.20-04.12.20 3 000 000.00 3 001 575.83
0.17
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 06.07.20-06.04.21 12 500 000.00 12 532 096.34
0.73
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 14.08.20-15.02.21 18 000 000.00 18 030 386.47
1.04
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 27.08.20-27.05.21 12 500 000.00 12 541 355.81
0.73
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 28.09.20-29.03.21 29 000 000.00 29 072 074.52
1.69
ユーロ SWEDEN, KINGDOM OF ECP 0.00000% 05.10.20-04.10.21 25 000 000.00 25 142 513.03
1.46
ユーロ TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 23.07.20-22.07.21 20 000 000.00 20 081 913.47
1.16
ユーロ TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 07.08.20-07.12.20 31 000 000.00 31 019 842.41
1.80
ユーロ合計 767 850 087.09
44.52
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 767 850 087.09
44.52
国内コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ AGENCE CENTRALE ORG SS CP 0.00000% 14.05.20-16.11.20 11 000 000.00 11 002 747.38
0.64
ユーロ AGENCE CENTRALE ORG SS CP 0.00000% 08.09.20-08.12.20 28 000 000.00 28 017 938.49
1.62
ユーロ ALLIANZ SE CP 0.00000% 02.11.20-02.02.21 16 000 000.00 16 022 930.59
0.93
ユーロ ALLIANZ SE-REG-S CP 0.00000% 14.09.20-15.03.21 25 000 000.00 25 053 759.83
1.45
ユーロ ALLIANZ SE-REG-S CP 0.00000% 29.10.20-29.03.21 16 000 000.00 16 038 157.46
0.93
ユーロ BNP PARIBAS SA CP 0.00000% 05.06.20-07.12.20 20 000 000.00 20 013 985.34
1.16
ユーロ BNP PARIBAS SA CP 0.00000% 08.09.20-08.03.21 27 000 000.00 27 057 106.28
1.57
ユーロ L'OREAL SA CP 0.00000% 21.10.20-20.11.20 17 500 000.00 17 505 688.94
1.02
ユーロ合計 160 712 314.31
9.32
160 712 314.31
国内コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 9.32
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定された
1 142 892 682.60
その他の短期金融商品合計 66.26
注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-ユーロ
2020 年10月31日現在の年次報告書
銘柄 数量/ ユーロでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
ユーロ UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST 6 794.47 67 325 250.72
3.90
アイルランド合計 67 325 250.72
3.90
67 325 250.72
投資信託、オープン・エンド型合計 3.90
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1) e) に規定された
67 325 250.72
UCITS/その他のUCIs 合計 3.90
投資有価証券 合計 1 501 247 579.25
87.03
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 27 370 295.74
1.59
定期預金および信託預金 195 000 000.00
11.31
その他の資産および負債 1 271 312.83
0.07
純資産総額 1 724 889 187.82
100.00
注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-英ポンド
2020 年10月31日現在の年次報告書
3年度の比較
日付 ISINコード 2020 年10月31日 2019 年10月31日 2018 年10月31日
82 706 159.68 99 543 905.84 112 154 448.12
純資産(英ポンド)
クラスF-acc LU0454364034
79 988.5020 106 733.7760 117 069.2160
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(英ポンド) 106.65 106.07 105.20
クラスK-1-acc LU0395207458
発行済受益証券口数 2.4000 3.9000 3.9000
2 600 613.43 2 589 482.80 2 571 903.76
1口当たり純資産価格(英ポンド)
クラスP-acc LU0006277635
68 975.6050 78 729.0410 90 337.8710
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(英ポンド) 832.28 830.13 827.45
クラス Q -acc LU0395207615
103 021.4980 125 492.3880 149 011.7050
発行済受益証券口数
1口当たり純資産価格(英ポンド) 102.19 101.75 101.06
パフォーマンス
通貨 2019 年/2020年 2018 年/2019年 2017 年/2018年
クラスF-acc 英ポンド 0.5% 0.8% 0.5%
クラスK-1-acc 英ポンド 0.4% 0.7% 0.4%
クラスP-acc 英ポンド 0.3% 0.3% 0.1%
クラスQ-acc 英ポンド 0.4% 0.7% 0.4%
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。
本サブ・ファンドはベンチマークを有していません。
投資有価証券の構成
地域別分類(対純資産割合(%))
フランス 20.14
英国 11.49
アメリカ合衆国 9.15
スウェーデン 7.27
オーストラリア 7.22
オランダ 7.15
フィンランド 6.04
ドイツ 4.23
アイルランド 4.19
ルクセンブルク 3.63
日本 3.63
ニュージーランド 2.55
カナダ 1.21
香港 1.21
合計 89.11
産業別分類(対純資産割合(%))
銀行および金融機関 55.53
信販会社および持株会社 18.49
投資信託 4.19
コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置 3.64
公共、非営利機関 3.63
交通および運輸 3.63
合計 89.11
注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-英ポンド
2020 年10月31日現在の年次報告書
純資産計算書
英ポンド 千円
2020年10月31日
資産
投資有価証券、取得原価 73,946,547.70 10,979,583
(248,112.68) (36,840)
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1) 73,698,435.02 10,942,744
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 1,412,841.87 209,779
定期預金および信託預金(注1) 7,500,000.00 1,113,600
受益証券発行未収金 10,790.12 1,602
有価証券にかかる未収利息 388,748.25 57,721
流動資産にかかる未収利息 2,890.38 429
21,057.16 3,127
その他の資産
83,034,762.80 12,329,002
資産合計
負債
受益証券買戻未払金 (318,018.03) (47,219)
報酬引当金(注2) (4,337.15) (644)
年次税引当金(注3) (674.23) (100)
(5,573.71) (828)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
(10,585.09) (1,572)
引当金合計
(328,603.12) (48,791)
負債合計
82,706,159.68 12,280,211
期末現在純資産
運用計算書
英ポンド 千円
自2019年11月1日 至2020年10月31日
収益
流動資産にかかる受取利息 31,184.16 4,630
有価証券にかかる受取利息 694,488.69 103,118
17,365.68 2,578
分配金
743,038.53 110,326
収益合計
費用
報酬(注2) (298,301.50) (44,292)
年次税(注3) (9,011.60) (1,338)
その他の手数料および報酬(注2) (5,429.81) (806)
(913.23) (136)
現金および当座借越にかかる利息
(313,656.14) (46,572)
費用合計
429,382.39 63,755
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (329,736.10) (48,959)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 309,032.17 45,885
714.30 106
外国為替にかかる実現損益
(19,989.63) (2,968)
実現損益合計
409,392.76 60,787
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (41,418.24) (6,150)
(47,711.05) (7,084)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
(89,129.29) (13,234)
未実現評価損益の変動合計
320,263.47 47,553
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-英ポンド
2020 年10月31日現在の年次報告書
純資産変動計算書
英ポンド 千円
自2019年11月1日 至2020年10月31日
期首現在純資産 99,543,905.84 14,780,279
受益証券発行 71,243,131.45 10,578,180
(88,401,141.08) (13,125,801)
受益証券買戻し
純発行(買戻し)合計 (17,158,009.63) (2,547,621)
投資純損益 429,382.39 63,755
実現損益合計 (19,989.63) (2,968)
(89,129.29) (13,234)
未実現評価損益の変動合計
320,263.47 47,553
運用の結果生じた純資産の純増減
82,706,159.68 12,280,211
期末現在純資産
発行済受益証券口数の変動
自2019年11月1日 至2020年10月31日
クラス F-acc
期首現在発行済受益証券口数 106,733.7760
発行受益証券口数 244,146.9830
(270,892.2570)
買戻受益証券口数
79,988.5020
期末現在発行済受益証券口数
クラス K-1-acc
期首現在発行済受益証券口数 3.9000
発行受益証券口数 2.4000
(3.9000)
買戻受益証券口数
2.4000
期末現在発行済受益証券口数
クラス P-acc
期首現在発行済受益証券口数 78,729.0410
発行受益証券口数 36,113.5010
(45,866.9370)
買戻受益証券口数
68,975.6050
期末現在発行済受益証券口数
クラス Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 125,492.3880
発行受益証券口数 88,808.4300
(111,279.3200)
買戻受益証券口数
103,021.4980
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-英ポンド
2020 年10月31日現在の年次報告書
2020 年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量/ 英ポンドでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ミディアム・ターム・ノート
英ポンド
英ポンド BANK OF AMERICA CORP 6.12500% 09-15.09.21 500 000.00 524 562.00
0.63
英ポンド ING BANK NV 5.37500% 11-15.04.21 2 838 000.00 2 902 740.46
3.51
英ポンド INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.75000% 13-
3 000 000.00 3 009 564.00
21.12.20
3.64
英ポンド LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDBK-REG-S 1.12500% 16-
500 000.00 502 709.00
17.05.21
0.61
英ポンド NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 1.00000% 17-11.06.21
2 919 000.00 2 930 781.08
3.54
英ポンド RABOBANK NEDERLAND NV 4.62500% 11-13.01.21
1 000 000.00 1 008 472.00
1.22
英ポンド SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 3.00000% 13-
3 000 000.00 3 010 500.00
18.12.20
3.64
英ポンド SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 3.00000% 13-20.11.20
3 000 000.00 3 003 936.00
3.63
英ポンド TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 2.25000% 14-
3 149 000.00 3 156 356.06
17.12.20
3.82
英ポンド WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON-REG-S 2.50000% 16-
2 100 000.00 2 109 030.00
13.01.21
2.55
22 158 650.60
英ポンド合計
26.79
22 158 650.60
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計
26.79
変動利付ミディアム・ターム・ノート
英ポンド
英ポンド AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-REG-S 3M LIBOR+32BP 18-
2 972 000.00 2 972 624.12
22.03.21
3.60
英ポンド JPMORGAN CHASE BANK NA-REG-S 3M LIBOR+25BP 19-10.05.21
1 100 000.00 1 100 000.88
1.33
英ポンド NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3M LIBOR+32BP 18-
2 000 000.00 2 001 720.00
24.04.21
2.42
英ポンド ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 3M LIBOR+27BP 18-08.06.21
1 000 000.00 1 000 678.00
1.21
英ポンド TOYOTA MOTOR FINANCE BV-REG-S 3M LIBOR+35BP 19-09.09.21
1 000 000.00 1 000 020.00
1.21
8 075 043.00
英ポンド合計
9.77
8 075 043.00
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計
9.77
変動利付長期債
英ポンド
英ポンド COMMONWEALTH BK OF AUS-REG-S 3M LIBOR+45BP 18-12.07.21
1 000 000.00 1 001 070.00
1.21
1 001 070.00
英ポンド合計
1.21
1 001 070.00
変動利付長期債合計
1.21
31 234 763.60
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計
37.77
注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-英ポンド
2020 年10月31日現在の年次報告書
銘柄 数量/ 英ポンドでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 05.10.20-11.01.21 2 000 000.00 1 999 865.14
2.42
英ポンド BNP PARIBAS LDN ECD 0.00000% 19.10.20-19.04.21 2 000 000.00 1 999 558.28
2.41
英ポンド HSBC FRANCE ECD 0.00000% 15.05.20-17.11.20 2 000 000.00 2 000 084.05
2.42
英ポンド LLOYDS BANK PLC ECD 0.00000% 30.10.20-16.02.21 2 000 000.00 1 999 701.41
2.42
英ポンド MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 23.07.20-16.11.20 1 000 000.00 999 988.59
1.21
英ポンド NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 06.08.20-06.11.2020 2 000 000.00 1 999 985.30
2.42
英ポンド合計 10 999 182.77
13.30
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 10 999 182.77
13.30
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド AGRICULTURAL BANK OF CHINA ECP 0.00000% 07.09.20-
1 000 000.00 999 862.50
07.12.20 1.21
英ポンド BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECP 0.00000% 29.05.20-
2 000 000.00 1 999 930.04
01.12.20 2.42
英ポンド DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S ECP 0.00000% 30.06.20-
3 500 000.00 3 501 179.07
19.02.21 4.23
英ポンド DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 06.05.20-06.11.20 3 000 000.00 2 999 978.87
3.63
英ポンド FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 14.09.20-15.02.21 3 000 000.00 2 999 956.20
3.63
英ポンド LMA SA-REG-S ECP 0.00000% 21.09.20-21.01.21 3 000 000.00 2 999 432.18
3.62
英ポンド NORDEA BANK FINLAND PLC ECP 0.00000% 21.09.20-22.03.21 3 000 000.00 2 999 767.22
3.63
英ポンド OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 05.10.20-04.10.21 2 000 000.00 1 998 607.00
2.41
英ポンド SANTANDER UK PLC-REG-S ECP 0.00000% 08.09.20-06.01.21 1 500 000.00 1 499 958.60
1.81
英ポンド SNCF SA-REG-S ECP 0.00000% 19.08.20-19.03.21 3 000 000.00 2 999 909.86
3.63
英ポンド TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 21.08.20-22.02.21 2 000 000.00 1 999 642.06
2.42
英ポンド合計 26 998 223.60
32.64
26 998 223.60
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 32.64
固定利付国内譲渡性預金証書
英ポンド
英ポンド SANTANDER UK PLC CD 0.23000% 16.06.20-16.03.21 1 000 000.00 1 000 765.05
1.21
英ポンド合計 1 000 765.05
1.21
1 000 765.05
固定利付国内譲渡性預金証書合計 1.21
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定された
38 998 171.42
その他の短期金融商品合計 47.15
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-英ポンド
2020 年10月31日現在の年次報告書
銘柄 数量/ 英ポンドでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
英ポンド UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-GBP-S-DIST 3 465 500.00
346.55 4.19
アイルランド合計 3 465 500.00
4.19
3 465 500.00
投資信託、オープン・エンド型合計 4.19
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定された
3 465 500.00
UCITS/その他のUCIs合計 4.19
投資有価証券 合計 73 698 435.02
89.11
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 1 412 841.87
1.71
定期預金および信託預金 7 500 000.00
9.07
その他の資産および負債 94 882.79
0.11
純資産総額 82 706 159.68
100.00
注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
2020 年10月31日現在の年次報告書
3年度の比較
日付 ISINコード 20 20 年10月31日 2019年10月31日 2018年10月31日
純資産(米ドル) 3 651 859 559.83 3 108 030 842.89 2 940 273 022.47
クラスF-acc LU0454364208
発行済受益証券口数 365 285.2220 253 904.7620 230 248.1280
1口当たり純資産価格(米ドル) 1 868.40 1 846.14 1 799.89
LU0395210163
1
クラスI-B-acc
発行済受益証券口数 7 549.0780 - -
1口当たり純資産価格(米ドル) 1 004.71 - -
クラスINSTITUTIONAL-acc LU0395209405
発行済受益証券口数 59 050.6260 30 116.1620 23 957.2470
1口当たり純資産価格(米ドル) 1 105.17 1 092.86 1 066.35
クラスI-X-acc LU0395210247
発行済受益証券口数 27 219.2160 42 320.8890 18 844.5060
1口当たり純資産価格(米ドル) 1 110.68 1 096.33 1 067.78
クラスK-1-acc LU0395209157
発行済受益証券口数 55.1000 49.8000 29.4000
1口当たり純資産価格(米ドル) 5 504 405.09 5 445 726.35 5 316 900.44
クラスP-acc LU0006277684
発行済受益証券口数 1 243 716.8000 1 110 552.5800 1 203 841.7910
1口当たり純資産価格(米ドル) 1 820.49 1 803.78 1 767.38
クラス(カナダ・ドル・ヘッジ)P-acc LU1397021822
発行済受益証券口数 59 245.2960 58 733.3400 65 120.0150
1口当たり純資産価格(カナダ・ドル) 1 031.33 1 024.04 1 011.88
クラスQ-acc LU0357617645
発行済受益証券口数 2 071 778.1310 1 720 515.1000 829 917.2730
1口当たり純資産価格(米ドル) 106.98 105.84 103.34
クラス(カナダ・ドル・ヘッジ)Q-acc LU1397022127
発行済受益証券口数 8 483.5960 8 103.6790 37 813.0450
1口当たり純資産価格(カナダ・ドル) 104.32 103.40 101.82
クラスU-X-acc LU0395210593
発行済受益証券口数 2 736.0800 5 157.0800 5 319.0000
1口当たり純資産価格(米ドル) 11 214.45 11 069.52 10 781.21
1
初回純資産価額:2020年3月3日
パフォーマンス
通貨 2019 年/2020年 2018 年/2019年 2017 年/2018年
クラスF-acc 米ドル 1.2% 2.6% 1.9%
米ドル - - -
1
クラスI-B-acc
クラスINSTITUTIONAL-acc 米ドル 1.1% 2.5% 1.8%
クラスI-X-acc 米ドル 1.3% 2.7% 2.0%
クラスK-1-acc 米ドル 1.1% 2.4% 1.8%
クラスP-acc 米ドル 0.9% 2.1% 1.3%
クラス(カナダ・ドル・ヘッジ)P-acc カナダ・ドル 0.7% 1.2% 0.7%
クラスQ-acc 米ドル 1.1% 2.4% 1.8%
クラス(カナダ・ドル・ヘッジ)Q-acc カナダ・ドル 0.9% 1.6% 1.1%
クラスU-X-acc 米ドル 1.3% 2.7% 2.0%
1
最近設定されたため、パフォーマンスの計算に必要なデータが存在していません。
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。
本サブ・ファンドはベンチマークを有していません。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
2020 年10月31日現在の年次報告書
投資有価証券の構成
地域別分類(対純資産割合(%))
フランス 17.80
英国 16.90
ルクセンブルグ 11.63
ドイツ 9.61
オランダ 6.59
スウェーデン 5.09
デンマーク 4.00
アイルランド 3.93
日本 3.63
シンガポール 2.88
フィンランド 2.36
オーストラリア 2.14
オーストリア 1.86
アメリカ合衆国 1.71
韓国 0.90
スイス 0.89
国際 0.08
合計 92.00
産業別分類(対純資産割合(%))
銀行および金融機関 62.00
信販会社および持株会社 8.47
国および中央政府 5.39
投資信託 3.93
公共、非営利機関 3.35
ヘルスケア・社会福祉 3.28
交通および運輸 2.33
保険 1.45
国際機関 0.98
その他の非分類会社 0.82
合計 92.00
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
2020 年10月31日現在の年次報告書
純資産計算書
米ドル 千円
2020年10月31日
資産
投資有価証券、取得原価 3,353,724,367.55 356,333,214
6,023,999.61 640,050
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1) 3,359,748,367.16 356,973,264
5,606.48 596
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1)
定期預金および信託預金(注1) 365,000,000.00 38,781,250
19,427,336.62 2,064,155
受益証券発行未収金
有価証券にかかる未収利息 68,859.46 7,316
2,933.33 312
流動資産にかかる未収利息
3,744,253,103.05 397,826,892
資産合計
負債
先渡為替契約にかかる未実現損益(注1) (46,875.47) (4,981)
当座借越 (19,763,254.16) (2,099,846)
当座借越にかかる未払利息 (5,738.85) (610)
有価証券購入未払金(注1) (55,935,098.87) (5,943,104)
受益証券買戻未払金 (16,137,027.27) (1,714,559)
報酬引当金(注2) (334,299.16) (35,519)
年次税引当金(注3) (34,732.37) (3,690)
(136,517.07) (14,505)
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
(505,548.60) (53,715)
引当金合計
(92,393,543.22) (9,816,814)
負債合計
3,651,859,559.83 388,010,078
期末現在純資産
運用計算書
米ドル 千円
自2019年11月1日 至2020年10月31日
収益
流動資産にかかる受取利息 2,063,420.17 219,238
有価証券にかかる受取利息 5,477,898.62 582,027
1,567,960.62 166,596
分配金
9,109,279.41 967,861
収益合計
費用
報酬(注2) (9,853,709.18) (1,046,957)
年次税(注3) (354,093.82) (37,622)
その他の手数料および報酬(注2) (198,036.38) (21,041)
(18,762.36) (1,994)
現金および当座借越にかかる利息
(10,424,601.74) (1,107,614)
費用合計
(1,315,322.33) (139,753)
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (84,672.89) (8,996)
47,886,653.05 5,087,957
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益
先渡為替契約にかかる実現損益 (1,213,305.80) (128,914)
293,459.32 31,180
外国為替にかかる実現損益
46,882,133.68 4,981,227
実現損益合計
45,566,811.35 4,841,474
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (84,658.87) (8,995)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益 (12,576,382.35) (1,336,241)
183,541.67 19,501
先渡為替契約にかかる未実現評価損益
(12,477,499.55) (1,325,734)
未実現評価損益の変動合計
33,089,311.80 3,515,739
運用の結果生じた純資産の純増減
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
2020 年10月31日現在の年次報告書
純資産変動計算書
米ドル 千円
自2019年11月1日 至2020年10月31日
期首現在純資産 3,108,030,842.89 330,228,277
受益証券発行 4,179,051,758.37 444,024,249
(3,668,312,353.23) (389,758,188)
受益証券買戻し
純発行(買戻し)合計 510,739,405.14 54,266,062
投資純損益 (1,315,322.33) (139,753)
実現損益合計 46,882,133.68 4,981,227
(12,477,499.55) (1,325,734)
未実現評価損益の変動合計
33,089,311.80 3,515,739
運用の結果生じた純資産の純増減
3,651,859,559.83 388,010,078
期末現在純資産
発行済受益証券口数の変動
自2019年11月1日 至2020年10月31日
クラス F-acc
期首現在発行済受益証券口数 253,904.7620
発行受益証券口数 950,867.7210
(839,487.2610)
買戻受益証券口数
365,285.2220
期末現在発行済受益証券口数
クラス
I- B -acc
期首現在発行済受益証券口数 0.0000
発行受益証券口数 11,151.0780
買戻受益証券口数 (3,602.0000)
期末現在発行済受益証券口数
7,549.0780
クラス INSTITUTIONAL-acc
期首現在発行済受益証券口数 30,116.1620
発行受益証券口数 51,181.7820
(22,247.3180)
買戻受益証券口数
59,050.6260
期末現在発行済受益証券口数
クラス I-X-acc
期首現在発行済受益証券口数 42,320.8890
発行受益証券口数 2,642.4260
(17,744.0990)
買戻受益証券口数
27,219.2160
期末現在発行済受益証券口数
クラス K-1-acc
期首現在発行済受益証券口数 49.8000
発行受益証券口数 63.5000
(58.2000)
買戻受益証券口数
55.1000
期末現在発行済受益証券口数
クラス P-acc
期首現在発行済受益証券口数 1,110,552.5800
発行受益証券口数 884,969.8590
(751,805.6390)
買戻受益証券口数
1,243,716.8000
期末現在発行済受益証券口数
クラス (カナダ・ドル・ヘッジ)P-acc
期首現在発行済受益証券口数 58,733.3400
発行受益証券口数 7,706.1690
(7,194.2130)
買戻受益証券口数
59,245.2960
期末現在発行済受益証券口数
クラス Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 1,720,515.1000
発行受益証券口数 3,172,524.8970
(2,821,261.8660)
買戻受益証券口数
2,071,778.1310
期末現在発行済受益証券口数
クラス (カナダ・ドル・ヘッジ)Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 8,103.6790
発行受益証券口数 1,839.9170
(1,460.0000)
買戻受益証券口数
8,483.5960
期末現在発行済受益証券口数
クラス U-X-acc
期首現在発行済受益証券口数 5,157.0800
発行受益証券口数 3,492.0000
(5,913.0000)
買戻受益証券口数
2,736.0800
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
2020 年10月31日現在の年次報告書
2020 年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドルでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付債
米ドル
米ドル HSBC HOLDINGS PLC 3.40000% 16-08.03.21 1 000 000.00 1 010 378.00
0.03
米ドル合計 1 010 378.00
0.03
1 010 378.00
固定利付債 合計 0.03
変動利付債
米ドル
米ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3M LIBOR+100BP 16-
4 000 000.00 4 023 280.00
12.07.21 0.11
米ドル合計 4 023 280.00
0.11
4 023 280.00
変動利付債 合計 0.11
固定利付ミディアム・ターム・ノート
米ドル
米ドル BANK OF AMERICA CORP 2.62500% 16-19.04.21 2 000 000.00 2 021 567.00
0.05
米ドル TOYOTA MOTOR FINANCE NL BV-REG-S 2.76400% 19-26.04.21 2 500 000.00 2 527 649.75
0.07
米ドル合計 4 549 216.75
0.12
4 549 216.75
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 0.12
変動利付ミディアム・ターム・ノート
米ドル
米ドル AGENCE FRANCAISE DE DEVT-REG-S 3M LIBOR+12BP 19-07.06.21 5 000 000.00 5 001 550.00
0.14
米ドル AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK-REG-S 3M LIBOR+120BP 16-
5 000 000.00 5 019 892.00
23.03.21 0.14
米ドル INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WLD BK 3M LIBOR+28BP 16-
2 985 000.00 2 985 960.87
11.02.21 0.08
米ドル合計 13 007 402.87
0.36
13 007 402.87
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 0.36
固定利付長期債
米ドル
米ドル CITIGROUP INC 3M LIBOR+138BP 16-30.03.21 1 500 000.00 1 508 056.50
0.04
米ドル合計 1 508 056.50
0.04
1 508 056.50
固定利付長期債合計 0.04
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 24 098 334.12
0.66
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
2020 年10月31日現在の年次報告書
銘柄 数量/ 米ドルでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
短期割引国債、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 09.07.20-07.01.21 30 000 000.00 29 995 325.10
0.82
米ドル AUSTRIA-REG-S TB 0.00000% 05.10.20-06.04.21 28 000 000.00 27 976 670.68
0.77
米ドル FINLAND, REPUBLIC OF-REG-S TB 0.00000% 21.10.20-17.03.21 14 000 000.00 13 989 592.12
0.38
米ドル合計 71 961 587.90
1.97
短期割引国債、ゼロ・クーポン合計 71 961 587.90
1.97
変動利付債
米ドル
米ドル CITIBANK NA 3M LIBOR+35BP 18-12.02.21 6 000 000.00 6 003 960.00
0.16
米ドル合計 6 003 960.00
0.16
変動利付債合計 6 003 960.00
0.16
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 77 965 547.90
2.13
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル JYSKE BANK ECD 0.00000% 03.10.20-04.01.21 26 000 000.00 25 990 609.35
0.71
米ドル合計 25 990 609.35
0.71
25 990 609.35
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 0.71
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない
25 990 609.35
0.71
譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品
固定利付ユーロ譲渡性預金証書
米ドル
米ドル CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM ECD 0.27000% 10.08.20-
30 000 000.00 30 009 785.88
10.02.21 0.82
米ドル合計 30 009 785.88
0.82
固定利付ユーロ譲渡性預金証書合計 30 009 785.88
0.82
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
2020 年10月31日現在の年次報告書
銘柄 数量/ 米ドルでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECD 0.00000% 20.05.20-
20 000 000.00 19 997 855.18
20.11.20 0.55
米ドル CREDIT AGRICOLE CIB LONDON ECD 0.00000% 12.06.20-12.11.20 93 000 000.00 92 998 743.39
2.55
米ドル CREDIT SUISSE/LONDON ECD 0.00000% 07.10.20-06.10.21 50 000 000.00 49 871 865.44
1.36
米ドル INDUS&COM BK OF CHINA (LUX) ECD 0.00000% 02.07.20-
22 000 000.00 21 999 435.46
02.11.20 0.60
米ドル INDUS&COM BK OF CHINA (LUX) ECD 0.00000% 08.07.20-
20 000 000.00 19 989 892.50
08.01.21 0.55
米ドル KOREA DEVELOPMENT BANK LONDON ECD 0.00000% 12.06.20-
25 000 000.00 24 998 031.80
14.12.20 0.68
米ドル LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN ECD 0.00000% 13.05.20-
15 000 000.00 14 990 500.08
16.02.21 0.41
米ドル MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 12.08.20-12.11.20 20 000 000.00 19 999 102.43
0.55
米ドル MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 19.10.20-19.01.21 10 000 000.00 9 994 088.61
0.27
米ドル MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 14.08.20-17.11.20 25 000 000.00 24 999 050.38
0.68
米ドル MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 26.08.20-27.11.20 55 000 000.00 54 995 327.60
1.51
米ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 19.10.20-
19 000 000.00 18 981 547.75
19.04.21 0.52
米ドル NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 15.10.20-15.01.21 20 000 000.00 19 990 466.93
0.55
米ドル NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 26.10.20-26.01.21 16 000 000.00 15 990 492.90
0.44
米ドル NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 28.10.20-28.01.21 19 500 000.00 19 487 956.73
0.53
米ドル SUMITOMO MITSUI BANKING AUST ECD 0.00000% 20.08.20-
50 000 000.00 49 995 950.19
20.11.20 1.37
米ドル SUMITOMO MITSUI TRUST BK/UK ECD 0.00000% 14.10.20-
80 000 000.00 79 921 525.77
14.04.21 2.19
米ドル合計 559 201 833.14
15.31
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 559 201 833.14
15.31
変動利付ユーロ譲渡性預金証書
米ドル
米ドル BANK OF MONTREAL ECD FLR 21.09.20-21.09.21 38 000 000.00 38 005 558.88
1.04
米ドル TORONTO DOMINION BANK/LON ECD VAR 08.07.20-08.07.21 25 000 000.00 25 010 296.59
0.69
米ドル合計 63 015 855.47
1.73
変動利付ユーロ譲渡性預金証書合計 63 015 855.47
1.73
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 07.10.20-07.04.21 80 000 000.00 79 920 177.48
2.19
米ドル AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 05.06.20-
40 000 000.00 39 967 283.91
04.06.21 1.09
米ドル AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 01.10.20-
40 000 000.00 39 909 709.85
30.09.21 1.09
米ドル AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 27.08.20-
40 000 000.00 39 996 899.31
27.11.20 1.10
米ドル AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 05.06.20-07.12.20 30 000 000.00 29 996 973.71
0.82
米ドル ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 29.05.20-30.11.20 30 000 000.00 29 999 453.89
0.82
米ドル AUSTRIA, REPUBLIC OF ECP 0.00000% 07.08.20-08.02.21 40 000 000.00 39 988 950.82
1.11
米ドル BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE ECP 0.00000% 04.06.20-04.03.21 50 000 000.00 49 988 418.50
1.37
米ドル BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECP 0.00000% 05.12.19-
30 000 000.00 29 995 879.14
01.12.20 0.82
米ドル BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECP 0.00000% 23.10.20-
30 000 000.00 29 965 174.89
23.04.21 0.82
米ドル BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 06.07.20-06.04.21 50 000 000.00 49 954 928.70
1.37
米ドル BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 14.07.20-05.02.21 10 000 000.00 9 994 395.39
0.27
米ドル BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 21.09.20-22.03.21 35 000 000.00 34 968 064.92
0.96
米ドル BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 23.07.20-23.02.21 37 000 000.00 36 976 862.65
1.01
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
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米ドル BP CAPITAL MARKETS PLC ECP 0.00000% 14.08.20-16.11.20 25 000 000.00 24 999 089.14
0.68
米ドル BP CAPITAL MARKETS PLC ECP 0.00000% 08.10.20-08.04.21 35 000 000.00 34 955 055.32
0.96
米ドル CAISSE D'AMORTISSEMENT DETTE ECP 0.00000% 15.06.20-
37 500 000.00 37 471 345.18
14.06.21 1.03
米ドル CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 29.06.20-
100 000 000.00 99 948 952.57
01.04.21 2.74
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
2020 年10月31日現在の年次報告書
銘柄 数量/ 米ドルでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
米ドル CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 27.02.20-27.11.20 30 000 000.00 29 999 622.65
0.82
米ドル CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 27.05.20-30.11.20 33 000 000.00 32 998 722.88
0.90
米ドル CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 08.06.20-08.12.20 24 000 000.00 23 999 260.72
0.66
米ドル CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 01.07.20-06.01.21 30 000 000.00 29 993 223.03
0.82
米ドル COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 26.10.20-
30 000 000.00 29 944 492.41
26.07.21 0.82
米ドル COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 26.10.20-
30 000 000.00 29 945 163.00
26.07.21 0.82
米ドル COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 02.11.20-
56 000 000.00 55 934 960.07
03.05.21 1.53
米ドル DENMARK, KINGDOM OF ECP 0.00000% 06.07.20-06.01.21 85 000 000.00 84 982 524.98
2.33
米ドル DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECP 0.00000% 24.07.20-
40 000 000.00 39 996 431.74
02.12.20 1.10
米ドル DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECP 0.00000% 21.09.20-
18 000 000.00 17 983 223.77
15.04.21 0.49
米ドル DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECP 0.00000% 20.10.20-
40 000 000.00 39 982 316.04
20.01.21 1.09
米ドル DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S ECP 0.00000% 08.06.20-
24 000 000.00 24 000 560.71
08.12.20 0.66
米ドル DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 15.05.20-16.11.20 50 000 000.00 50 000 401.96
1.37
米ドル DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 23.07.20-23.02.21 40 000 000.00 39 975 987.90
1.09
米ドル DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 18.08.20-18.02.21 31 000 000.00 30 985 781.90
0.85
米ドル ERSTE ABWICKLUNGSAN-REG-S ECP 0.00000% 06.08.20-09.02.21 30 000 000.00 29 986 770.08
0.82
米ドル EUROFIMA ECP 0.00000% 16.07.20-19.01.21 32 600 000.00 32 588 669.45
0.89
米ドル EXPORT IMPORT BANK OF KOREA ECP 0.00000% 07.08.20-
4 000 000.00 3 997 985.79
09.02.21 0.11
米ドル HSBC BANK PLC ECP 0.00000% ECP 08.07.20-08.02.21 50 000 000.00 49 972 586.49
1.37
米ドル ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 05.02.20-03.02.21 40 000 000.00 39 986 502.92
1.10
米ドル JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 14.08.20-16.11.20 35 000 000.00 34 999 220.60
0.96
米ドル KOMMUNINVEST I SVERIGE AB ECP 0.00000% 24.07.20-29.01.21 25 000 000.00 24 990 654.90
0.68
米ドル KOREA DEVELOPMENT BANK ECP 0.00000% 22.05.20-23.11.20 11 000 000.00 10 999 162.39
0.30
米ドル KOREA DEVELOPMENT BANK ECP 0.00000% 09.06.20-09.12.20 29 000 000.00 28 996 325.76
0.79
米ドル KOREA DEVELOPMENT BANK ECP 0.00000% 16.09.20-16.03.21 29 000 000.00 28 977 317.58
0.79
米ドル KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF ECP 0.00000% 08.09.20-
95 000 000.00 94 937 627.24
08.03.21 2.60
米ドル LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 27.07.20-27.01.21 15 000 000.00 14 993 504.43
0.41
米ドル LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 16.10.20-19.01.21 49 000 000.00 48 977 207.61
1.34
米ドル LANDESBANK BADEN-WUERT-REG-S ECP 0.00000% 16.09.20-
10 000 000.00 9 992 267.59
16.04.21 0.27
米ドル LANDESBANK BADEN-WUERT-REG-S ECP 0.00000% 01.10.20-
50 000 000.00 49 977 390.44
01.02.21 1.37
米ドル LANDESBANK HESSEN-TH GZ-REG-S ECP 0.00000% 07.05.20-
35 000 000.00 34 999 414.93
09.11.20 0.96
米ドル LANDESKREDITBK B-WUERTT-REG-S ECP 0.00000% 29.07.20-
20 000 000.00 19 995 777.18
07.01.21 0.55
米ドル LANDESKREDITBK B-WUERT-REG-S ECP 0.00000% 13.08.20-
66 000 000.00 65 969 849.47
16.02.21 1.81
米ドル LANSFORSAKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 03.08.20-03.11.20 30 000 000.00 29 999 736.65
0.82
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 07.11.19-05.11.20 35 000 000.00 34 999 629.68
0.96
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 18.11.19-16.11.20 18 000 000.00 17 998 994.54
0.49
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 11.05.20-10.11.20 19 000 000.00 18 999 509.98
0.52
米ドル REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 22.05.20-
50 000 000.00 49 993 978.42
23.11.20 1.37
米ドル REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 05.06.20-
35 000 000.00 34 947 723.20
04.06.21 0.96
米ドル SANTANDER UK PLC-REG-S ECP 0.00000% 16.07.20-19.01.21 40 000 000.00 39 984 298.81
1.09
米ドル SBAB BANK AB ECP 0.00000% 06.10.20-06.04.21 31 000 000.00 30 965 840.76
0.85
米ドル SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 09.10.20-
70 000 000.00 69 936 009.04
09.04.21 1.92
米ドル TEMASEK FINANCIAL II PT-REG-S ECP 0.00000% 21.07.20-
25 000 000.00 24 991 689.95
21.01.21 0.68
米ドル TEMASEK FINANCIAL II PT-REG-S ECP 0.00000% 28.07.20-
80 000 000.00 79 966 808.74
28.01.21 2.19
米ドル TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 07.05.20-09.11.20 30 000 000.00 29 998 545.84
0.82
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
米ドル TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 08.07.20-13.01.21 20 000 000.00 19 989 818.64
0.55
米ドル TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 17.07.20-20.11.20 5 000 000.00 4 999 720.78
0.14
米ドル ZURICH HLD CO AMER INC-REG-S ECP 0.00000% 19.05.20-
23 000 000.00 22 997 282.29
18.11.20 0.63
米ドル合計 2 435 828 111.30
66.71
2 435 828 111.30
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 66.71
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)h)に規定された
3 088 055 585.79
その他の短期金融商品合計 84.57
注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
2020 年10月31日現在の年次報告書
銘柄 数量/ 米ドルでの評価額 純資産
先物/先渡し契約/ 割合
額面
スワップにかかる (%)
未実現損益
(注1)
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
米ドル UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST 14 363.83 143 638 290.00
3.93
アイルランド合計 143 638 290.00
3.93
投資信託、オープン・エンド型合計 143 638 290.00
3.93
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1) e) に規定された
143 638 290.00
UCITS/その他のUCIs 合計 3.93
投資有価証券合計 3 359 748 367.16
92.00
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日
カナダ・ドル 61 595 000.00 米ドル 46 246 554.69 -47 013.03
30.11.2020 0.00
米ドル 218 778.14 カナダ・ドル 291 500.00
30.11.2020 137.56 0.00
先渡為替契約 合計 -46 875.47
0.00
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 5 606.48
0.00
定期預金および信託預金 365 000 000.00
9.99
当座借越およびその他の短期負債 -19 763 254.16
-0.54
その他の資産および負債 -53 084 284.18
-1.45
純資産 総額 3 651 859 559.83
100.00
注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類に対する注記
2020 年10月31日現在
注1 重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って
作成されています。重要な会計方針は、以下のとおりに要約されます。
a)純資産額の計算
各サブ・ファンドまたはクラスの受益証券1口当たり純資産価格、発行価格および買戻価格は、各サ
ブ・ファンドまたはクラス受益証券の基準通貨で表示され、毎営業日に各クラス受益証券に帰属する各
サブ・ファンドの純資産総額を各サブ・ファンドの各クラス受益証券の流通している受益証券の口数で
除することにより計算されます。純資産価格は、各サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セク
ションにおいて、各営業日に公表されます。
「営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営
業を行っている日)をいいます。ただし、12月24日および31日、ルクセンブルグおよびスイスにおける
個々の法定外休日ならびに/またはサブ・ファンドの純資産の半分以上を評価している証券取引所およ
び市場がある国々の通常の公休日を除きます。「法定外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業
している日です。
ただし、受益証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、受益証券の発行または買戻しを行わ
ない日にも算出されることがあります。受益証券が発行されなかった日に計算された純資産価格は、各
サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セクションにおいて公表されることがありますが、運用
実績、統計数値または報酬を算出する目的のためのみに利用することができます。いかなる状況におい
ても購入申込みまたは買戻請求のための根拠として利用されることはありません。
サブ・ファンドの各クラス受益証券に帰属する純資産価額の割合は、受益証券が発行または買い戻さ
れるたびに変動します。この割合は、各クラス受益証券に請求される手数料を考慮して、サブ・ファン
ドの流通している受益証券の総口数に対する各クラス受益証券の流通している受益証券口数の比率によ
り決定されます。
b)評価原則
-証券取引所に上場されているデリバティブおよびその他の投資対象証券は、市場価格の終値で評価さ
れます。これらのデリバティブまたはその他の投資対象証券が複数の証券取引所に上場されている場
合には、同証券の主たる市場である証券取引所の直近の入手可能な価格が適用されます。
証券取引所における取引が頻繁には行われない、また、流通市場が存在し、市場と同水準のプライシ
ングがなされている場合、管理会社は、かかるデリバティブおよびその他の投資対象証券をかかる価
格で評価することができるものとします。証券取引所には上場されていないが公認かつ公開で定期的
に運営されているその他の規制ある市場において取引されているデリバティブおよびその他の投資対
象証券は、同市場における最終の入手可能な価格で評価されます。
-証券取引所には上場されておらず、その他の規制ある市場においても取引されておらず、また、その
適正価格を取得することができない投資対象証券は、管理会社により、類似の販売価格を基準とし誠
実に選定されるその他の原則に従い評価されます。この基準は、常にMMF規則に一致するものとし
ます。
-証券取引所に上場されていないデリバティブ(店頭デリバティブ)は、独立した価格情報源に基づき
評価されます。デリバティブに関して一つの価格情報源しか存在しない場合、取得した評価の信頼性
は、デリバティブの由来する裏付商品の市場価値に基づき、管理会社およびファンドの監査人が認め
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
る計算方法を用いて検証されます。
この評価は、UBSグローバル評価委員会の専門家のサポートを受けた管理会社の評価専門家による
評 価に基づいて、管理会社の決定により確定されます。このプロセスで用いられる基準は、常にMM
F規則に一致するものとします。
-その他のマネー・マーケット・ファンドの受益証券は、最新の純資産価格で評価されます。他のマ
ネー・マーケット・ファンドの特定の受益証券または投資証券は、対象ファンドのポートフォリオ・
マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる業務提供者によって提供された評価額
の見積もりに基づいて評価される可能性があります(評価額の見積もり)。
-証券取引所または公開されているその他の規制ある市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
る利回り曲線に基づき評価されます。利回り曲線に基づく評価は、金利および信用スプレッドの構成
要素を基準とします。このプロセスには以下の原則が適用されます。各短期商品について、満期まで
の残余期間に最も近い金利が補完されます。このように計算された金利は、対象となる借り手を反映
する信用スプレッドを加算することによって市場価格に換算されます。この信用スプレッドは、借主
の信用格付に重大な変更があった場合に調整されます。
注文日から決済日までの間のサブ・ファンドの受取利息は、関連するサブ・ファンドの資産評価に含
まれます。従って、当該評価日における受益証券1口当たりの資産価格は、見積り利子所得を含むも
のとします。
-該当する各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てで、かつ為替取引によりヘッジされていない短
期金融商品、デリバティブおよびその他の投資対象証券は、ルクセンブルグにおける為替相場の仲値
(売買相場の仲値)または入手できない場合には、当該通貨の代表市場における仲値で評価されま
す。
-定期預金および投資信託は、額面価格に経過累積利息を加算した額で評価されます。
-スワップの評価額は、外部のサービス・プロバイダーによって計算され、さらに二つめの第三者によ
る評価額は、その他の外部サービス・プロバイダーから提供されます。当該計算は、イン・フローお
よびアウト・フローを含むすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づいて行われます。ある特
定の場合に限り、(ブルームバーグから入手されたモデルおよび市場データに基づく)内部計算およ
び/またはブローカーによって提示された評価額が使用されることがあります。評価手法は、それぞ
れの投資対象証券に応じて決定され、また適用されるUBSの評価方針に従って決定されます。
異常事態のため上記規則に基づく評価が実行不可能または不正確になる場合、管理会社は、純資産の
適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められかつ監査可能な評価基準を適用する権限を付与さ
れます。
異常事態においては、当該日に追加的評価ができます。これらの新評価は、受益証券の爾後の発行お
よび買戻しについて公式なものです。
報酬および手数料ならびに投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対象
の売買にかかる実際の費用は、直近で取得可能な価格または該当する場合には受益証券1口当たり純資
産価格の計算に使用される純資産価額と異なる場合があります。これらの費用は、サブ・ファンドの価
額にマイナスの影響を与え、「希薄化」と呼ばれます。取締役会は、希薄化の影響を軽減するため、自
らの裁量により、受益証券1口当たり純資産価格に対して希薄化の調整を行うことができます(スイン
グ・プライシング)。
受益証券は、単一価格すなわち受益証券1口当たり純資産価格に基づき発行され、買い戻されます。
それにもかかわらず、希薄化の影響を軽減するために、受益証券1口当たり純資産価格は、以下に述べ
る通り、評価日に調整されます。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味発行または正
味買戻ポジションにあるかどうかにかかわらず行われます。特定の評価日にサブ・ファンドまたはサ
ブ・ファンドのクラスで取引が行われていない場合、未調整の受益証券1口当たり純資産価格が適用さ
れます。取締役会は、そのような状況で希薄化の調整を行うべきかどうかを決定する裁量権を有してい
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ます。希薄化の調整を行うための要件は、一般的に、関連するサブ・ファンドの受益証券の発行または
買戻しの規模に依拠します。取締役会は、その見解において、既存の受益者(発行の場合)または残り
の 受益者(買戻しの場合)が、希薄化の調整をしなければ不利になる可能性がある場合、希薄化の調整
を適用する可能性があります。希薄化の調整は、以下の場合に行われる可能性があります。
(a)サブ・ファンドが、一定して下落(すなわち、買戻しによる純流出)を記録する場合
(b)サブ・ファンドが、その規模に比して相当量の正味発行を記録する場合
(c)サブ・ファンドが、特定の評価日における正味発行ポジションまたは正味買戻ポジションを示
す場合
(d)取締役会が受益者の利益のために希薄化の調整が必要であると考えるその他すべての場合
評価の調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味発行ポジションまたは正味買戻ポジションにある
かどうかに応じて、受益証券1口当たり純資産価格は増額または減額されます。評価の調整の範囲は、
取締役会の意見により、報酬および手数料ならびに売買スプレッドを適切にカバーするものとします。
特に、それぞれのサブ・ファンドの純資産価格は、(ⅰ)見積税金費用を反映した金額、(ⅱ)サブ・
ファンドが負担する可能性のある取引費用、および(ⅲ)サブ・ファンドが投資する資産の見積買値・
売値スプレッドを反映した金額が(上方または下方に)調整されます。株式市場および国によっては、
買い手側と売り手側に異なる報酬体系を示すことがあり、純流入と純流出の調整が異なる可能性があり
ます。調整は、通常、その時点での受益証券1口当たりの純資産価格の1%を上限とします。例外的な
状況(例:市場のボラティリティーが高い場合および/または流動性が低い場合、異常な市況、市場の
混乱など)の下では、取締役会は、いずれかのサブ・ファンドおよび/または評価日に関して、その時
点での受益証券1口当たりの純資産価格の1%を超える希薄化の調整を一時的に適用することを決定す
ることができますが、これはその時点の市況を表わすものであり、受益者にとって最善の利益であるこ
とを取締役会が正当化できることを条件とします。この希薄化の調整は、取締役会によって決定された
方法に従って計算されます。受益者は、一時的措置が導入された時点およびその一時的措置が終了した
時点に通常用いられている連絡経路を通じて通知を受けます。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は別々に計算されます。しかし、希薄化の調整は、各クラス
の純資産価額にパーセント単位で同程度の影響を与えます。希薄化の調整は、サブ・ファンドのレベル
で行われ、資本取引に関係しますが、個々の投資者取引の特殊な状況には関係しません。
2020年10月31日現在、スイング・プライシングの技法は実施されませんでした。
c)割引短期金融商品および有価証券
割引短期金融商品および有価証券の未実現評価損益は、運用計算書において「利回り評価有価証券お
よび短期金融商品にかかる未実現評価損益」として開示されています。これらの評価益は、満期日に
「利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益」へ移されます。
d)有価証券の売却にかかる実現純(損)益
有価証券の売却にかかる実現損益は、売却有価証券の平均取得原価に基づいて計算されます。
e)外貨換算
各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てで保有される銀行預金、その他の純資産額および投資有
価証券の評価額は、評価日における最終直物相場の仲値で換算されます。各サブ・ファンドの基準通貨
以外の通貨建ての収益および費用は、支払日における最終直物相場の仲値で換算されます。外国為替に
かかる損益は、運用計算書に含まれます。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日における最終直物相場
の仲値で換算されます。
f)投資有価証券取引の計上
投資有価証券取引は、取引日に計上されます。
g)連結財務書類
連結財務書類は、米ドルで表示されています。ファンドの2020年10月31日現在の連結純資産計算書お
よび連結運用計算書の各種項目は、以下の為替レートで米ドルに換算された各サブ・ファンドの財務書
類中の対応する項目の合計金額に等しくなっています。
以下の為替レートが、2020年10月31日現在の連結財務書類の換算に使用されました。
為替レート:
1米ドル = 1.423994 オーストラリア・ドル
1米ドル = 0.916550 スイス・フラン
1米ドル = 0.858480 ユーロ
1米ドル = 0.773395 英ポンド
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
h)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」という項目は、外貨建取引からの未収金を含むことがあります。「有価証券
購入未払金」という項目は、外貨建取引からの未払金を含むことがあります。
i)現金および定期預金
現金は評価日に計上され、定期預金は取引日に計上されます。
注2 報酬
ファンドは、受益証券クラスP、受益証券クラスN、受益証券クラスK-1、受益証券クラスF、受益
証券クラスQ、受益証券クラスINSTITUTIONAL、受益証券クラスPREFERREDおよび
受益証券クラスPREMIERに関し、サブ・ファンドの平均純資産額に基づいて下表のとおりに計算さ
れる、月次上限報酬を支払います。
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-ユーロ
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-英ポンド
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
名称の一部に
「ヘッジ」を含む
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド 上限報酬
クラス受益証券の
上限報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券 0.720% 0.770%
名称に「N」が付くクラス受益証券 0.850% 0.900%
名称に「K-1」が付くクラス受益証券 0.240% 0.270%
名称に「K-B」が付くクラス受益証券 0.035% 0.035%
名称に「K-X」が付くクラス受益証券 0.000% 0.000%
名称に「F」が付くクラス受益証券 0.100% 0.130%
名称に「Q」が付くクラス受益証券 0.240% 0.290%
名称に「INSTITUTIONAL」が付く
0.180% 0.210%
クラス受益証券
名称に「PREFERRED」が付くクラス受益証券 0.140% 0.170%
名称に「PREMIER」が付くクラス受益証券 0.100% 0.130%
名称に「I-B」が付くクラス受益証券 0.035% 0.035%
名称に「I-X」が付くクラス受益証券 0.000% 0.000%
名称に「U-X」が付くクラス受益証券 0.000% 0.000%
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
下記クラス受益証券に適用される報酬は以下のとおりです。
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド 2020年10月31日 2019年10月31日
オーストラリア・ドル K-1-acc 0.200% 該当なし
オーストラリア・ドル P-acc 0.200% 0.500%
オーストラリア・ドル Q-acc 0.200% 該当なし
スイス・フラン F-acc 0.050% 0.050%
スイス・フラン P-acc 0.050% 0.050%
スイス・フラン Q-acc 0.050% 0.050%
ユーロ F-acc 0.050% 0.050%
ユーロ INSTITUTIONAL-acc 0.050% 0.050%
ユーロ K-1-acc 0.050% 0.050%
ユーロ P-acc 0.050% 0.050%
ユーロ PREMIER-acc 0.050% 0.050%
ユーロ Q-acc 0.050% 0.050%
英ポンド K-1-acc 0.100% 該当なし
英ポンド P-acc 0.100% 0.500%
英ポンド Q-acc 0.100% 該当なし
米ドル INSTITUTIONAL-acc 0.150% 該当なし
米ドル K-1-acc 0.150% 該当なし
米ドル P-acc 0.150% 0.500%
米ドル (カナダ・ドル・ヘッジ)P-acc 0.200% 0.500%
米ドル Q-acc 0.150% 該当なし
米ドル (カナダ・ドル・ヘッジ)Q-acc 0.200% 該当なし
上記の報酬は以下のように使用されます。
1.管理会社は、ファンドの運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場
合)、また保管受託銀行のすべての職務(ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに
販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)に関
して、ファンド資産からファンドの純資産価額に基づく上限報酬を受領します。当該報酬は、純資産価
額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われます(上限報酬)。名称の
一部に「ヘッジ」を含むクラス受益証券の上限報酬は、通貨リスクをヘッジするための手数料を含むこ
とがあります。対応する各クラス受益証券が設定されるまでは、関連する上限報酬は支払われません。
上限報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドの投資対象および投資方針」に記載されていま
す。
当該報酬は、運用計算書の「報酬」に表示されています。
2.上限報酬には、ファンドに請求される以下の報酬および追加の費用は含まれません。
a)資産の売買のためのファンド資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に合致
する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で
計算されます。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買
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によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価
格」の項に記載されているスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされます。
b)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
c)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法
律によって許可される一切のその他の報酬。
d)ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
e)ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含みます。)。
f)ファンドの法的文書に関するコスト(目論見書、主要な投資家向け資料(KIID)、年次報告書
および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文
書)。
g)外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト(該当する場合、手数料、翻訳コストおよび外
国の代表者または支払代理人に対する報酬を含みます。)。
h)ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含みま
す。)。
i)ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた
特別措置に関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)をファンドの資産に対して請求するこ
とができます。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができます。ただ
し、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、ファンドの総費用率(TE
R)の開示において考慮されます。
これらの手数料および報酬は、運用計算書の「その他の手数料および報酬」に表示されています。
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3.管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするために手数料を支払うことができます。
ファンドの収益および資産につき徴収されるすべての税金(特に年次税)も、ファンドが負担します。
上限報酬を採用していない各ファンドの運用会社の報酬規定を全般的に比較するという目的上、「上限
管理報酬」という用語を用いています。上限管理報酬は、上限報酬の80%と定められています。
受益証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(管理会社、管理事務代行およ
び保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求されます。資産運用および販売に関する費用は、投資
者とUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別
契約に基づき、ファンド外で請求されます。
受益証券クラス「Ⅰ-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(管理会社、管
理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連する費用は、
投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取る権利を有す
る報酬によって賄われます。
受益証券クラス「K-B」に提供された資産運用業務に関連する費用は、投資者との個別契約に基づき
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売会社が受け取る権利を有する報酬
によって賄われます。
個々のサブ・ファンドに割り当てられるすべての費用は、当該サブ・ファンドに請求されます。クラス
受益証券に割り当てられる費用は、当該クラス受益証券に請求されます。複数またはすべてのサブ・ファ
ンド/クラス受益証券に関する費用は、これらの費用について当該サブ・ファンド/クラス受益証券がそ
の純資産価額に比例して請求されます。
各サブ・ファンドの投資方針の条項に基づき他の既存のマネー・マーケット・ファンドに投資すること
ができるサブ・ファンドについて、サブ・ファンドおよび当該対象ファンドの双方において、費用が発生
することがあります。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬の上限は、全ての販売
手数料を考慮し3%です。
管理会社自ら、あるいは共同経営もしくは支配または実質的な直接もしくは間接の保有を通じ、直接も
しくは間接に運用している投資信託の受益証券への投資の場合、対象ファンドのサブ・ファンドの持分に
対して、対象ファンドの発行または買戻手数料が請求されないことがあります。
運営費用の詳細は、主要な投資家向け資料に記載されています。
注3 年次税
ファンドはルクセンブルグの法令の適用対象です。ルクセンブルグ大公国の現行法令に従い、ファンド
はルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税を課せられません。しかし
ながら、各サブ・ファンドは、各四半期末日において、純資産総額に対し年率0.01%に減額された、ルク
センブルグ大公国の年次税を課せられます。この税は、各サブ・ファンドの各四半期末日における純資産
総額に基づいて計算されます。
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注4 収益の分配
約款第10条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドおよびクラス受益証券毎
に分配金の支払を行うべきか否かおよび分配の程度を決定します。分配金を支払うことによって、ファン
ドの純資産額が法律の定めるファンド資産の最低額を下回ることがあってはなりません。分配が行われる
場合、支払は会計年度の終了から4か月以内に行われます。
取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有しています。
収入調整金は、分配金と実際に収入を受け取る権利が一致するように計算されます。
注5 ソフト・コミッション契約
2019年11月1日から2020年10月31日までの会計年度中にUBS(Lux)マネー・マーケット・ファンドの
ために締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、したがって、「ソフト・コミッション契約」の
金額も計上されていません。
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注6 総費用率(TER)
この比率は、スイス・ファンド・アンド・アセット・マネジメント協会(「SFAMA」)によって公
布された「TERおよびPTRの計算および開示のガイドライン」現行版に準拠して計算されており、純
資産に対して継続的に課されるすべての費用および手数料(運営費用)を過去に遡って合計したものの純
資産に対する比率で表されます。
過去12か月のTERは以下のとおりです。
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド 総費用率(TER)
オーストラリア・ドル K-1-acc 0.25%
オーストラリア・ドル P-acc 0.46%
オーストラリア・ドル Q-acc 0.25%
スイス・フラン F-acc 0.06%
スイス・フラン P-acc 0.07%
スイス・フラン Q-acc 0.07%
スイス・フラン U-X-acc 0.02%
ユーロ F-acc 0.07%
ユーロ Ⅰ-B-acc 0.05%
ユーロ INSTITUTIONAL-acc 0.07%
ユーロ Ⅰ-X-acc 0.01%
ユーロ K-1-acc 0.07%
ユーロ P-acc 0.07%
ユーロ PREMIER-acc 0.06%
ユーロ Q-acc 0.07%
ユーロ U-X-acc 0.02%
英ポンド F-acc 0.11%
英ポンド K-1-acc 0.23%
英ポンド P-acc 0.40%
英ポンド Q-acc 0.23%
米ドル F-acc 0.11%
米ドル Ⅰ-B-acc 0.06%
米ドル INSTITUTIONAL-acc 0.19%
米ドル Ⅰ-X-acc 0.02%
米ドル K-1-acc 0.24%
米ドル P-acc 0.38%
米ドル (カナダ・ドル・ヘッジ)P-acc 0.45%
米ドル Q-acc 0.24%
米ドル (カナダ・ドル・ヘッジ)Q-acc 0.29%
米ドル U-X-acc 0.01%
本報告期間中に、適用される報酬は変動する場合があります(注記2を参照ください。)。
稼動期間が12か月未満のクラス受益証券のTERは、年率換算されています。
取引費用、利息費用、貸付証券費用および通貨ヘッジに関して発生したその他の費用は、TERに含ま
れません。
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注7 ポートフォリオ回転率(PTR)
ポートフォリオ回転率は、以下のとおり計算されます。
(購入合計+売却合計)- (発行合計+買戻合計)
参照期間中の平均純資産
参照期間中のポートフォリオ回転率の統計は、以下のとおりです。
ポートフォリオ回転率(PT
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド
R)
オーストラリア・ドル 211.63%
スイス・フラン 35.75%
ユーロ -68.08%
英ポンド 48.00%
米ドル 13.11%
注8 取引費用
取引費用は、当期に発生したブローカー報酬、印紙税、地方税およびその他の海外手数料を含みます。
取引費用には、有価証券の購入および売却に係る費用が含まれます。
2020年10月31日に終了した会計期間において、ファンドにおいて発生した投資有価証券の購入および売
却ならびに類似の取引に関連する取引費用は、以下のとおりです。
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド 取引費用
オーストラリア・ドル - オーストラリア・ドル
スイス・フラン 859.43 スイス・フラン
ユーロ - ユーロ
英ポンド - 英ポンド
米ドル - 米ドル
取引費用のすべてを個別に識別できるわけではありません。固定利付証券、先物為替予約およびその他
のデリバティブ契約の場合、取引費用は、投資対象証券の購入および売却価格に含まれます。当該取引費
用は、個別に識別することができませんが、各ファンドのパフォーマンスに反映されます。
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注9 当報告期間中における重要な事象
2020年3月11日、世界保健機関は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生をパンデミック
と宣言しました。このウイルスが世界経済に及ぼす影響については引き続き懸念があり、この不確実性の
結果として、本報告書の資産の評価は、これらの資産の実際の売却時の価値から大幅に乖離する可能性が
あります。ここ数か月の市場の大幅な修正と金融市場のボラティリティの高まりは、資産の将来的な評価
の観点からファンドに大きな影響を与える可能性があります。取締役会と投資運用会社は、ウイルスの拡
大を抑制し、ポートフォリオとファンド自体への経済的影響を減らすための各国政府の取り組みを引き続
き注視します。
ファンドの財務書類を作成する際に取締役会が行った継続企業の前提が不適切であるという証拠はあり
ません。
注10 準拠法、業務地および公式言語
ルクセンブルグ地方裁判所が、受益者、管理会社および保管受託銀行の間に生じるすべての紛争の裁判
管轄地であり、ルクセンブルグ法が適用されます。ただし、その他の国の投資家からの請求に関しては、
管理会社および/または保管受託銀行は、ファンドの受益証券が売買された国における裁判管轄に服し、
またファンドを服させることを選択できます。
本財務書類については、ドイツ語版が公式の文書であり、ドイツ語版の年次報告書のみが監査人によっ
て監査されました。しかし、受益証券の購入および売却が可能なその他の国の投資家に対して受益証券が
売却される場合、管理会社および保管受託銀行は、自らのおよびファンドの義務として当該国の言語への
承認された翻訳(即ち、管理会社および保管受託銀行により承認されたもの)を認めることができます。
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注11 OTC派生商品
ファンドがOTC(店頭)取引を締結する場合、OTC相手先の信用度に関連するリスクに晒される可
能性があります。ファンドが、先物契約、オプションおよびスワップ取引を締結したり、またはその他の
デリバティブ技法を利用する時に、特定もしくは多数の契約の下でOTC相手先が義務を果たさない(ま
たは履行できない)というリスクを被ります。取引相手方リスクは、保証金を預託することによって軽減
できます。ファンドが、適用契約に従って保証金を負担する場合、かかる保証金は本投資法人のために保
管受託銀行によって保護預かりにされます。OTC相手方、保管受託銀行またはその副保管人/取引銀行
ネットワークが関与する破産および支払不能の事態またはその他の信用事由の発生が、保証金に関連する
ファンドの権利または承認の遅滞や制約または消滅を生じさせる可能性があります。かかる債務に充当す
るためにそれまで利用可能であった保証金を有していたにも関わらず、OTC取引の枠組みにおいて、
ファンドがその債務の履行を強いられることがあります。
OTC派生商品*
以下のサブ・ファンドの保有する担保が設定されていないOTC派生商品は、代わりにマージン勘定を
有しています。
サブ・ファンド
取引相手方 時価 担保
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
ステート・ストリート -46,875.47米ドル 0.00米ドル
*公認の証券取引所で取引されている派生商品は、決済機関により保証されているため、本表に含まれま
せん。取引相手方に債務不履行が生じた場合、決済機関は損失リスクを負います。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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③【投資有価証券明細表等】
「② 損益計算書」の「2020年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表」を参照の
こと。
次へ
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
UBS (Lux) Money Market Fund
Combined Statement of Net Assets
USD
Assets 31.10.2020
Investments in securities, cost 5 708 832 231.64
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) 1 630 372.16
Total investments in securities (Note 1)
5 710 462 603.80
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 38 215 519.09
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 645 810 688.54
Receivable on subscriptions 47 319 777.99
Interest receivable on securities 3 855 122.73
Interest receivable on liquid assets 26 039.45
Other assets 87 506.28
Total Assets 6 445 777 257.88
Liabilities
Unrealized gain (loss) on forward foreign exchange contracts (Note 1) -46 875.47
Bank overdraft -19 763 254.16
Payable on securities purchases (Note 1) -87 471 727.37
Interest payable on bank overdraft -33 387.98
Payable on redemptions -24 652 190.50
Provisions for flat fee (Note 2) -409 819.92
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)
-60 480.67
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -243 063.11
Total provisions
-713 363.70
Total Liabilities -132 680 799.18
Net assets at the end of the financial year 6 313 096 458.70
Combined Statement of Operations
USD
Income 1.11.2019-31.10.2020
Interest on liquid assets 2 223 210.74
Interest on securities 12 751 954.82
Dividends 1 590 414.44
Total income 16 565 580.00
Expenses
Flat fee (Note 2) -11 704 266.63
Taxe d’abonnement (Note 3)
-621 171.74
Other commissions and fees (Note 2) -344 091.88
Interest on cash and bank overdraft -2 453 227.66
Total expenses -15 122 757.91
Net income (loss) on investments 1 442 822.09
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -6 522 336.73
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market
40 572 225.05
instruments
Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts -1 213 305.80
Realized gain (loss) on foreign exchange 288 009.26
Total realized gain (loss) 33 124 591.79
Net realized gain (loss) of the financial year 34 567 413.88
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities
without options -525 060.17
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and
money market instruments -12 098 404.84
Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange
183 541.67
contracts
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) -12 439 923.35
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations 22 127 490.53
The notes are an integral part of the financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
UBS (Lux) Money Market Fund
Combined Statement of Changes in Net Assets
USD
1.11.2019-31.10.2020
*
Net assets at the beginning of the financial year
5 839 187 524.24
Subscriptions 7 204 156 623.89
Redemptions -6 752 375 179.96
Total net subscriptions (redemptions)
451 781 443.93
Net income (loss) on investments 1 442 822.09
Total realized gain (loss) 33 124 591.79
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) -12 439 923.35
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations
22 127 490.53
Net assets at the end of the financial year 6 313 096 458.70
*
Calculated using 31 October 2020 exchange rates. Using 31 October 2019 exchange rates, the combined net asset at
the beginning of the year was USD 5 719 411 142.92.
The notes are an integral part of the financial statements.
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UBS (Lux) Money Market Fund - AUD
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD
Three-year comparison
Date ISIN 31.10.2020 31.10.2019 31.10.2018
Net assets in AUD 167 860 836.38 191 310 563.83 204 201 521.30
Class INSTITUTIONAL-acc1
LU0395200958
Units outstanding 2 052.7300
- -
Net asset value per unit in AUD 1 019.56
- -
Class K-1-acc
LU0395200446
Units outstanding
0.8000 0.8000 0.8000
Net asset value per unit in AUD 6 794 609.19 6 754 042.05 6 637 234.66
Class P-acc
LU0066649970
Units outstanding 65 679.2590 74 303.3730 79 891.3490
Net asset value per unit in AUD 2 362.50 2 353.29 2 320.83
Class Q-acc
LU0395200792
Units outstanding 64 034.6510 98 075.0040 102 821.0890
Net asset value per unit in AUD
113.35 112.67 110.72
1
The unit class INSTITUTIONAL-acc was in circulation until 22.1.2019
Performance
Currency 2019/2020 2018/2019 2017/2018
Class INSTITUTIONAL-acc1 AUD - - 1.8%
Class K-1-acc AUD 0.6% 1.8% 1.7%
Class P-acc AUD 0.4% 1.4% 1.2%
Class Q-acc AUD 0.6% 1.8% 1.7%
1
The unit class INSTITUTIONAL-acc was in circulation until 22.1.2019. Due to this fact, there is no data for the
calculation of the performance available.
Historical performance is no indicator of current or future performance.
The performance data does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming
units.
The performance data were not audited.
The subfund has no benchmark.
Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets
Australia 21.54
Germany 12.20
United States 10.11
Singapore 8.22
Supranationals 7.53
The Netherlands 7.53
France 7.32
Norway 5.98
Luxembourg 4.51
Canada 3.78
Switzerland 0.86
South Korea 0.77
Total 90.35
Economic Breakdown as a % of net assets
Banks & credit institutions 60.46
Supranational organisations 16.51
Finance & holding companies 6.51
Public, non-profit institutions 3.87
Mortgage & funding institutions 3.00
Total 90.35
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UBS (Lux) Money Market Fund - AUD
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Statement of Net Assets
AUD
Assets 31.10.2020
Investments in securities, cost 152 755 929.09
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) -1 092 852.83
Total investments in securities (Note 1)
151 663 076.26
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 2 235 427.35
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 16 000 000.00
Receivable on subscriptions 276 707.13
Interest receivable on securities 1 746 617.84
Interest receivable on liquid assets 27 581.15
Other assets 37 298.82
Total Assets 171 986 708.55
Liabilities
Payable on securities purchases (Note 1) -4 023 618.62
Payable on redemptions -68 218.08
Provisions for flat fee (Note 2) -21 897.25
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)
-1 596.50
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -10 541.72
Total provisions
-34 035.47
Total Liabilities -4 125 872.17
Net assets at the end of the financial year 167 860 836.38
Statement of Operations
AUD
Income 1.11.2019-31.10.2020
Interest on liquid assets 101 513.28
Interest on securities 3 774 669.26
Total income 3 876 182.54
Expenses
Flat fee (Note 2) -786 311.83
Taxe d’abonnement (Note 3)
-18 489.08
Other commissions and fees (Note 2) -10 511.04
Interest on cash and bank overdraft -4 172.42
Total expenses -819 484.37
Net income (loss) on investments 3 056 698.17
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -2 053 714.04
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market
377 488.48
instruments
Realized gain (loss) on foreign exchange
715.65
Total realized gain (loss) -1 675 509.91
Net realized gain (loss) of the financial year 1 381 188.26
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities
without options -563 804.76
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and
money market instruments -47 006.03
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) -610 810.79
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations 770 377.47
The notes are an integral part of the financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Statement of Changes in Net Assets
AUD
1.11.2019-31.10.2020
Net assets at the beginning of the financial year
191 310 563.83
Subscriptions
109 106 263.36
Redemptions
-133 326 368.28
Total net subscriptions (redemptions)
-24 220 104.92
Net income (loss) on investments
3 056 698.17
Total realized gain (loss)
-1 675 509.91
Total changes in unrealized appreciation (depreciation)
-610 810.79
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations
770 377.47
Net assets at the end of the financial year
167 860 836.38
Development of the outstanding units
1.11.2019-31.10.2020
Class K-1-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year
0.8000
Number of units issued
2.5000
Number of units redeemed
-2.5000
Number of units outstanding at the end of the financial year
0.8000
Class P-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 74 303.3730
Number of units issued 36 443.4500
Number of units redeemed -45 067.5640
Number of units outstanding at the end of the financial year 65 679.2590
Class Q-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 98 075.0040
Number of units issued 54 877.5930
Number of units redeemed -88 917.9460
Number of units outstanding at the end of the financial year 64 034.6510
The notes are an integral part of the financial statements.
149/416
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UBS (Lux) Money Market Fund - AUD
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 31 October 2020
Description Valuation in AUD as a %
Quantity/
Unrealized gain of net
Nominal
(loss) on Futures/
assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange
Medium term notes, fixed rate
AUD
AUD ABN AMRO BANK NV-REG-S 5.62500% 13-10.12.20 6 200 000.00 6 230 242.36
3.71
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP 5.25000% 13-
3 810 000.00 3 831 130.26
18.12.20 2.28
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP 4.87500% 14-
3 748 000.00 3 807 981.12
19.03.21 2.27
AUD BNP PARIBAS SA-REG-S 5.12500% 14-05.03.21 6 200 000.00 6 288 006.52
3.75
AUD CREDIT SUISSE AG/SYDNEY-REG-S 4.00000% 16-09.03.21 1 420 000.00 1 439 312.00
0.86
AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.25000% 11-08.06.21 2 938 000.00 3 046 911.66
1.81
AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.80000% 16-15.01.21 4 500 000.00 4 525 020.00
2.70
AUD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 3.70000% 15-19.02.21 1 280 000.00 1 293 260.80
0.77
AUD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 6.00000% 07-26.02.21 5 000 000.00 5 094 400.00
3.03
AUD INTERNATIONAL FINANCE CORP-REG-S 2.70000% 15-05.02.21 7 500 000.00 7 551 075.00
4.50
AUD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.80000% 16-
7 450 000.00 7 490 081.00
13.01.21 4.46
AUD KOMMUNALBANKEN AS 6.50000% 11-12.04.21 4 900 000.00 5 038 719.00
3.00
AUD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 6.25000% 11-19.05.21 500 000.00 516 880.00
0.31
AUD
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.80000 % 16-
6 355 000.00 6 405 522.25
17.02.21 3.82
AUD NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 3.62500% 14-03.11.20 7 264 000.00 7 264 000.00
4.33
AUD TORONTO DOMINION BANK 3.70000% 16-22.12.20 6 310 000.00 6 341 297.60
3.78
AUD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP-REG-S 2.75000% 16-26.07.21 2 188 000.00 2 220 710.60
1.32
AUD WESTPAC BANKING CORP-REG-S 3.10000% 16-03.06.21 2 100 000.00 2 136 687.00
1.27
AUD WESTPAC BANKING CORP-REG-S 5.00000% 14-19.03.21 3 206 000.00 3 261 356.40
1.94
Total AUD 83 782 593.57
49.91
Total Medium term notes, fixed rate 83 782 593.57
49.91
Medium term notes, floating rate
AUD
AUD COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S 3M BBSW+121BP 16-
6 400 000.00 6 450 176.00
12.07.21 3.84
AUD DBS BANK LTD/AUSTRALIA-REG-S 3M BBSW+72BP 18-23.08.21 5 450 000.00 5 475 015.50
3.26
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK-REG-S 3M BBSW+108BP 15-05.11.20 6 200 000.00 6 200 992.00
3.70
AUD OCBC SYDNEY-REG-S 3M BBSW+70BP 18-23.04.21 2 800 000.00 2 808 064.00
1.67
AUD OCBC SYDNEY-REG-S 3M BBSW+72BP 18-06.09.21 4 000 000.00 4 020 280.00
2.40
AUD RABOBANK NEDERLAND (AUS)-REG-S 3M BBSW+150BP 16-04.03.21 1 400 000.00 1 406 440.00
0.84
AUD UNITED OVERSEAS BANK 3M BBSW+81BP 17-06.04.21 6 950 000.00 6 971 684.00
4.15
Total AUD 33 332 651.50
19.86
Total Medium term notes, floating rate 33 332 651.50
19.86
Bonds, fixed rate
AUD
AUD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.50000% 15-13.04.21 5 990 000.00 6 054 212.80
3.61
Total AUD 6 054 212.80
3.61
Total Bonds, fixed rate 6 054 212.80
3.61
Total Transferable securities and money market instruments listed
on an official stock exchange 123 169 457.87
73.38
The notes are an integral part of the financial statements.
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UBS (Lux) Money Market Fund - AUD
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Description Valuation in AUD as a %
Quantity/
Unrealized gain of net
Nominal
(loss) on Futures/
assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Other money market instruments in accordance with Article 41 (1) h) of the amended Luxembourg law of
17 December 2010
Euro Certificates of Deposit, zero coupon
AUD
AUD BANK OF CHINA LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 07.09.20-07.12.20 5 000 000.00 4 999 522.15
2.98
Total AUD 4 999 522.15
2.98
Total Euro Certificates of Deposit, zero coupon 4 999 522.15
2.98
Euro Commercial Papers, zero coupon
AUD
AUD BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 25.06.20-
6 000 000.00 5 997 457.21
01.04.21 3.57
AUD COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 04.05.20-
5 000 000.00 4 999 686.51
04.11.20 2.98
AUD
DNB BANK ASA ECP 0.00000 % 06.10.20-06.04.21 5 000 000.00 4 998 625.82
2.98
AUD FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 06.07.20-06.01.21 6 500 000.00 6 498 386.63
3.87
AUD
LANDWIRTSCHAFTLCH RENBK-REG-S ECP 0.00000 % 08.09.20-
1 000 000.00 999 940.07
08.01.21 0.59
Total AUD 23 494 096.24
13.99
Total Euro Commercial Papers, zero coupon 23 494 096.24
13.99
Total Other money market instruments in accordance with Article
41 (1) h) of the amended Luxembourg law of 17 December 2010 28 493 618.39
16.97
Total investments in securities 151 663 076.26
90.35
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other
liquid assets 2 235 427.35
1.33
Time deposits and fiduciary deposits 16 000 000.00
9.53
Other assets and liabilities -2 037 667.23
-1.21
Total net assets 167 860 836.38
100.00
The notes are an integral part of the financial statements.
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UBS (Lux) Money Market Fund - CHF
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF
Three-year comparison
Date ISIN 31.10.2020 31.10.2019 31.10.2018
Net assets in CHF 391 532 187.97 414 935 934.28 502 271 204.77
Class F-acc LU0454362921
Units outstanding 737 379.5390 581 305.4500 611 521.5610
Net asset value per unit in CHF 95.21 95.92 96.77
Class P-acc LU0033502740
Units outstanding 195 020.4610 229 224.1660 326 234.4190
Net asset value per unit in CHF 1 115.01 1 123.46 1 133.39
Class Q-acc LU0395198954
Units outstanding 599 779.9940 518 210.9360 198 793.9630
Net asset value per unit in CHF 95.69 96.42 97.27
Class U-X-acc LU0395200107
Units outstanding 4 842.1410 5 346.1410 5 540.1410
Net asset value per unit in CHF 9 600.08 9 667.94 9 748.40
Performance
Currency 2019/2020 2018/2019 2017/2018
Class F-acc CHF -0.7% -0.9% -0.8%
Class P-acc CHF -0.8% -0.9% -0.8%
Class Q-acc CHF -0.8% -0.9% -0.8%
Class U-X-acc CHF -0.7% -0.8% -0.8%
Historical performance is no indicator of current or future performance.
The performance data does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming
units. The performance data were not audited.
The subfund has no benchmark.
Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets
France 19.39
Switzerland 19.24
United Kingdom 12.62
Sweden 6.42
The Netherlands 5.55
Luxembourg 5.11
Finland 4.48
Canada 4.00
New Zealand 3.65
Denmark 3.32
Norway 3.08
Supranationals 2.96
Germany 2.06
United States 1.80
Total 93.68
Economic Breakdown as a % of net assets
Banks & credit institutions 53.77
Countries & central governments 13.04
Public, non-profit institutions 8.36
Finance & holding companies 6.79
Healthcare & social services 3.71
Supranational organisations 2.96
Traffic & transportation 2.95
Mortgage & funding institutions 2.10
Total 93.68
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Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Statement of Net Assets
CHF
Assets 31.10.2020
Investments in securities, cost 368 382 370.27
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) -1 589 580.25
Total investments in securities (Note 1)
366 792 790.02
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 2 686 399.09
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 30 000 000.00
Receivable on subscriptions 285 583.42
Interest receivable on securities 1 597 291.60
Other assets 31 241.77
Total Assets 401 393 305.90
Liabilities
Interest payable on bank overdraft -8 137.04
Payable on securities purchases (Note 1) -9 208 331.87
Payable on redemptions -605 794.12
Provisions for flat fee (Note 2) -11 827.82
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)
-4 258.11
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -22 768.97
Total provisions
-38 854.90
Total Liabilities -9 861 117.93
Net assets at the end of the financial year 391 532 187.97
Statement of Operations
CHF
Income 1.11.2019-31.10.2020
Interest on liquid assets 14 831.09
Interest on securities 2 057 788.16
Total income 2 072 619.25
Expenses
Flat fee (Note 2) -176 583.97
Taxe d’abonnement (Note 3)
-39 491.02
Other commissions and fees (Note 2) -22 871.73
*
Interest on cash and bank overdraft -488 879.35
Total expenses -727 826.07
Net income (loss) on investments 1 344 793.18
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -3 101 111.44
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market
-1 652 120.14
instruments
Realized gain (loss) on foreign exchange -2 239.40
Total realized gain (loss) -4 755 470.98
Net realized gain (loss) of the financial year -3 410 677.80
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities
without options 345 179.80
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and
money market instruments
-432.53
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 344 747.27
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations -3 065 930.53
*
The interest expenses are related to the negative interest rate applied to the cash account denominated in CHF.
This negative interest rate is directly linked to the negative CHF interbank rate.
The notes are an integral part of the financial statements.
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UBS (Lux) Money Market Fund - CHF
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Statement of Changes in Net Assets
CHF
1.11.2019-31.10.2020
Net assets at the beginning of the financial year 414 935 934.28
Subscriptions 319 753 724.06
Redemptions -340 091 539.84
Total net subscriptions (redemptions)
-20 337 815.78
Net income (loss) on investments 1 344 793.18
Total realized gain (loss) -4 755 470.98
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 344 747.27
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations
-3 065 930.53
Net assets at the end of the financial year 391 532 187.97
Development of the outstanding units
1.11.2019-31.10.2020
Class F-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 581 305.4500
Number of units issued 2 069 937.3330
Number of units redeemed -1 913 863.2440
Number of units outstanding at the end of the financial year 737 379.5390
Class P-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 229 224.1660
Number of units issued 89 578.0400
Number of units redeemed -123 781.7450
Number of units outstanding at the end of the financial year 195 020.4610
Class Q-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 518 210.9360
Number of units issued 212 134.4890
Number of units redeemed -130 565.4310
Number of units outstanding at the end of the financial year 599 779.9940
Class U-X-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 5 346.1410
Number of units issued
134.0000
Number of units redeemed
-638.0000
Number of units outstanding at the end of the financial year 4 842.1410
The notes are an integral part of the financial statements.
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Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 31 October 2020
Description Valuation in CHF as a %
Quantity/
Unrealized gain of net
Nominal
(loss) on Futures/
assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange
Medium term notes, fixed rate
CHF
CHF ABN AMRO BANK NV 2.62500% 11-27.04.21 5 000 000.00 5 079 500.00
1.30
CHF ABN AMRO BANK NV 3.12500% 11-27.04.21 700 000.00 712 250.00
0.18
CHF BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 1.37500% 14-03.02.21 14 225 000.00 14 297 547.50
3.65
CHF CAISSE D’AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 3.00000% 09-
7 670 000.00 7 801 157.00
21.04.21 1.99
CHF CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT 2.50000% 11-
14 650 000.00 14 834 590.00
29.03.21 3.79
CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.25000% 10-13.10.21 1 350 000.00 1 385 775.00
0.35
CHF COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 3.37500% 08-06.11.20 11 600 000.00 11 603 480.00
2.96
CHF CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21 3 520 000.00 3 568 576.00
0.91
CHF JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.12500% 14-06.11.20 7 065 000.00 7 065 706.50
1.81
CHF MUNICIPALITY FINANCE PLC 3.00000% 09-15.04.21 1 000 000.00 1 016 900.00
0.26
CHF NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE 2.750% 06-06.10.21 3 180 000.00 3 278 580.00
0.84
CHF NORDEA BANK ABP 2.75000% 11-22.03.21 500 000.00 506 150.00
0.13
CHF OP CORPORATE BANK PLC 1.00000% 14-14.07.21 3 890 000.00 3 934 735.00
1.01
CHF RABOBANK NEDERLAND NV 2.00000% 10-16.09.21 3 300 000.00 3 374 250.00
0.86
CHF RABOBANK NEDERLAND NV 1.12500% 14-08.04.21 6 500 000.00 6 548 100.00
1.67
CHF ROYAL BANK OF CANADA 2.25000% 11-21.04.21 15 450 000.00 15 653 940.00
4.00
CHF SNCF RESEAU 2.87500% 09-26.02.21 12 700 000.00 12 838 430.00
3.28
Total CHF 113 499 667.00
28.99
Total Medium term notes, fixed rate 113 499 667.00
28.99
Bonds, fixed rate
CHF
CHF CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.25000% 13-16.12.20 2 000 000.00 2 004 600.00
0.51
Total CHF 2 004 600.00
0.51
Total Bonds, fixed rate 2 004 600.00
0.51
Bonds, zero coupon
CHF
CHF
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000 % 16-
8 190 000.00 8 212 932.00
26.03.21 2.10
Total CHF 8 212 932.00
2.10
Total Bonds, zero coupon 8 212 932.00
2.10
Total Transferable securities and money market instruments listed
on an official stock exchange 123 717 199.00
31.60
The notes are an integral part of the financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Description Valuation in CHF as a %
Quantity/
Unrealized gain of net
Nominal
(loss) on Futures/
assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Transferable securities and money market instruments traded on another regulated market
Treasury bills, zero coupon
CHF
CHF SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 08.10.20-07.01.21 13 000 000.00 13 018 569.20
3.33
CHF SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 15.10.20-14.01.21 7 000 000.00 7 011 077.50
1.79
CHF SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 06.08.20-05.11.20 13 000 000.00 13 000 569.40
3.32
CHF SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 27.08.20-26.11.20 8 000 000.00 8 004 039.20
2.04
CHF SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 22.10.20-21.01.21 10 000 000.00 10 017 366.00
2.56
Total CHF 51 051 621.30
13.04
Total Treasury bills, zero coupon 51 051 621.30
13.04
Total Transferable securities and money market instruments traded
on another regulated market 51 051 621.30
13.04
Transferable securities and money market instruments not listed on an official stock exchange and not
traded on another regulated market
Bonds, zero coupon
CHF
CHF
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.00000 % 20-08.04.21 16 000 000.00 16 046 355.20
4.10
Total CHF 16 046 355.20
4.10
Total Bonds, zero coupon 16 046 355.20
4.10
Total Transferable securities and money market instruments not
listed on an official stock exchange and not traded on another
regulated market 16 046 355.20
4.10
Other money market instruments in accordance with Article 41 (1) h) of the amended Luxembourg law of
17 December 2010
Euro Certificates of Deposit, zero coupon
CHF
CHF BARCLAYS BANK PLC ECD 0.00000% 30.07.20-20.11.20 14 000 000.00 14 007 100.24
3.57
CHF CREDIT SUISSE AG LONDON ECD 0.00000% 09.07.20-05.07.21 10 000 000.00 10 054 614.92
2.57
CHF IND AND COMM BK OF CHINA ECD 0.00000% 05.11.19-03.11.20 6 500 000.00 6 500 487.99
1.66
CHF JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 28.10.20-30.11.20 13 000 000.00 13 009 334.50
3.32
CHF MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 14.08.20-16.11.20 500 000.00 500 211.79
0.13
Total CHF 44 071 749.44
11.25
Total Euro Certificates of Deposit, zero coupon 44 071 749.44
11.25
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UBS (Lux) Money Market Fund - CHF
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Description Valuation in CHF as a %
Quantity/
Unrealized gain of net
Nominal
(loss) on Futures/
assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Euro Commercial Papers, zero coupon
CHF
CHF AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 10.06.20-
14 500 000.00 14 517 347.36
14.12.20 3.71
CHF BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE ECP 0.00000% 04.05.20-
13 500 000.00 13 501 323.36
02.11.20 3.45
CHF BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECP 0.00000% 03.06.20-
11 000 000.00 11 007 501.47
03.12.20 2.81
CHF BNG BANK NV ECP 0.00000% 03.08.20-03.11.20 6 000 000.00 6 000 638.07
1.53
CHF BP CAPITAL MARKETS PLC ECP 0.00000% 22.11.19-20.11.20 8 000 000.00 8 003 447.99
2.04
CHF
DNB BANK ASA ECP 0.00000 % 25.08.20-25.05.21 12 000 000.00 12 065 174.00
3.08
CHF
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB ECP 0.00000 % 20.08.20-18.08.21 12 000 000.00 12 090 833.10
3.09
CHF
LANDESBANK HESSEN-THUER-REG-S ECP 0.00000 % 29.10.20-
8 000 000.00 8 050 961.40
05.08.21 2.06
CHF
LANSFORSAKRINGAR BANK AB ECP 0.00000 % 28.10.20-28.04.21 13 000 000.00 13 055 089.28
3.33
CHF OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 16.07.20-02.07.21 12 000 000.00 12 074 396.01
3.08
CHF
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000 % 28.05.20-
11 500 000.00 11 532 456.54
03.03.21 2.95
CHF TORONTO DOMINION BANK/LONDON ECP 0.00000% 03.12.19-
10 000 000.00 10 006 696.50
24.11.20 2.56
Total CHF 131 905 865.08
33.69
Total Euro Commercial Papers, zero coupon 131 905 865.08
33.69
Total Other money market instruments in accordance with Article
41 (1) h) of the amended Luxembourg law of 17 December 2010 175 977 614.52
44.94
Total investments in securities 366 792 790.02
93.68
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other
liquid assets 2 686 399.09
0.69
Time deposits and fiduciary deposits 30 000 000.00
7.66
Other assets and liabilities -7 947 001.14
-2.03
Total net assets 391 532 187.97
100.00
The notes are an integral part of the financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
Three-year comparison
Date ISIN 31.10.2020 31.10.2019 31.10.2018
Net assets in EUR 1 724 889 187.82 1 730 165 743.71 1 731 219 044.73
Class F-acc LU0454363739
Units outstanding 60 691.8900 103 045.3110 211 191.9420
Net asset value per unit in EUR 819.98 823.77 827.55
Class I-B-acc LU0395206641
Units outstanding 814 504.0580 320 695.1060 201 720.7270
Net asset value per unit in EUR 495.60 497.82 500.03
Class INSTITUTIONAL-acc LU0395206054
Units outstanding 83 050.7930 24 833.1600 20 750.4600
Net asset value per unit in EUR 490.28 492.55 494.82
Class I-X-acc LU0395206724
Units outstanding 16 009.0000 216 640.0420 215 576.2770
Net asset value per unit in EUR 493.03 495.03 497.05
Class K-1-acc LU0395205759
Units outstanding 31.9000 2.0000 19.7000
Net asset value per unit in EUR 3 067 216.02 3 081 450.84 3 095 175.14
Class P-acc LU0006344922
Units outstanding 971 124.1120 1 194 836.1050 1 013 553.6080
Net asset value per unit in EUR 819.85 823.63 827.41
Class PREMIER-acc LU0395206484
Units outstanding 34 400.1380 126 055.1050 303 365.8120
Net asset value per unit in EUR 502.34 504.63 506.93
Class Q-acc LU0357613495
Units outstanding 774 312.3710 837 719.9660 542 086.0860
Net asset value per unit in EUR 103.19 103.67 104.14
Class U-X-acc LU0395216871
Units outstanding 22 683.2580 21 984.8890 22 175.3080
Net asset value per unit in EUR 10 212.10 10 254.10 10 295.95
Performance
Currency 2019/2020 2018/2019 2017/2018
Class F-acc EUR -0.5% -0.5% -0.5%
Class I-B-acc EUR -0.4% -0.4% -0.5%
Class INSTITUTIONAL-acc EUR -0.5% -0.5% -0.5%
Class I-X-acc EUR -0.4% -0.4% -0.4%
Class K-1-acc EUR -0.5% -0.4% -0.5%
Class P-acc EUR -0.5% -0.5% -0.5%
Class PREMIER-acc EUR -0.5% -0.5% -0.5%
Class Q-acc EUR -0.5% -0.5% -0.5%
Class U-X-acc EUR -0.4% -0.4% -0.4%
Historical performance is no indicator of current or future performance.
The performance data does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming
units. The performance data were not audited.
The subfund has no benchmark.
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets
France 22.16
Germany 16.81
United Kingdom 8.65
Finland 6.83
The Netherlands 6.41
Sweden 5.64
Ireland 3.90
Switzerland 3.78
Luxembourg 3.02
Canada 2.96
Denmark 2.61
Austria 1.54
Japan 1.16
Norway 1.05
Australia 0.34
United States 0.17
Total 87.03
Economic Breakdown as a % of net assets
Banks & credit institutions 51.84
Countries & central governments 11.69
Public, non-profit institutions 5.39
Insurance 5.08
Investment funds 3.90
Healthcare & social services 3.77
Miscellaneous services 1.57
Real Estate 1.45
Finance & holding companies 1.16
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products 1.01
Miscellaneous consumer goods 0.17
Total 87.03
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Statement of Net Assets
EUR
Assets 31.10.2020
Investments in securities, cost 1 502 596 296.75
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) -1 348 717.50
Total investments in securities (Note 1)
1 501 247 579.25
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 27 370 295.74
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 195 000 000.00
Receivable on subscriptions 23 498 808.39
Interest receivable on securities 269 843.91
Total Assets 1 747 386 527.29
Liabilities
Interest payable on bank overdraft -16 114.72
Payable on securities purchases (Note 1) -16 022 930.59
Payable on redemptions -6 348 550.75
Provisions for flat fee (Note 2) -35 739.16
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)
-16 405.18
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -57 599.07
Total provisions
-109 743.41
Total Liabilities -22 497 339.47
Net assets at the end of the financial year 1 724 889 187.82
Statement of Operations
EUR
Income 1.11.2019-31.10.2020
Interest on liquid assets 27 471.62
Interest on securities 1 270 700.33
Total income 1 298 171.95
Expenses
Flat fee (Note 2) -618 109.24
Taxe d’abonnement (Note 3)
-171 142.52
Other commissions and fees (Note 2) -91 599.12
*
Interest on cash and bank overdraft -1 628 504.61
Total expenses -2 509 355.49
Net income (loss) on investments -1 211 183.54
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -1 017 841.86
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market
-5 302 447.17
instruments
Realized gain (loss) on foreign exchange -3 805.57
Total realized gain (loss) -6 324 094.60
Net realized gain (loss) of the financial year -7 535 278.14
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities
without options -315 511.30
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and
money market instruments 492 037.42
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 176 526.12
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations -7 358 752.02
*
The interest expenses are related to the negative interest rate applied to the cash account denominated in EUR.
This negative interest rate is directly linked to the negative EUR interbank rate.
The notes are an integral part of the financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Statement of Changes in Net Assets
EUR
1.11.2019-31.10.2020
Net assets at the beginning of the financial year 1 730 165 743.71
Subscriptions 2 152 638 517.83
Redemptions -2 150 556 321.70
Total net subscriptions (redemptions)
2 082 196.13
Net income (loss) on investments -1 211 183.54
Total realized gain (loss) -6 324 094.60
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 176 526.12
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations
-7 358 752.02
Net assets at the end of the financial year 1 724 889 187.82
Development of the outstanding units
1.11.2019-31.10.2020
Class F-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 103 045.3110
Number of units issued 124 249.4870
Number of units redeemed -166 602.9080
Number of units outstanding at the end of the financial year 60 691.8900
Class I-B-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 320 695.1060
Number of units issued 1 478 108.9530
Number of units redeemed -984 300.0010
Number of units outstanding at the end of the financial year 814 504.0580
Class INSTITUTIONAL-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 24 833.1600
Number of units issued 93 258.5230
Number of units redeemed -35 040.8900
Number of units outstanding at the end of the financial year 83 050.7930
Class I-X-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 216 640.0420
Number of units issued 77 396.5800
Number of units redeemed -278 027.6220
Number of units outstanding at the end of the financial year 16 009.0000
Class K-1-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year
2.0000
Number of units issued
29.9000
Number of units redeemed
0.0000
Number of units outstanding at the end of the financial year
31.9000
Class P-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 1 194 836.1050
Number of units issued 1 151 998.5970
Number of units redeemed -1 375 710.5900
Number of units outstanding at the end of the financial year 971 124.1120
Class PREMIER-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 126 055.1050
Number of units issued 5 946.0000
Number of units redeemed -97 600.9670
Number of units outstanding at the end of the financial year 34 400.1380
Class Q-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 837 719.9660
Number of units issued 1 693 738.4030
Number of units redeemed -1 757 145.9980
Number of units outstanding at the end of the financial year 774 312.3710
Class U-X-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 21 984.8890
Number of units issued 1 482.4670
Number of units redeemed
-784.0980
Number of units outstanding at the end of the financial year 22 683.2580
The notes are an integral part of the financial statements.
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 31 October 2020
Description Valuation in EUR as a %
Quantity/
Unrealized gain of net
Nominal
(loss) on Futures/
assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange
Treasury bills, zero coupon
EUR
EUR GERMANY, REPUBLIC OF TB-REG-S 0.00000% 06.05.20-03.02.21 55 000 000.00 55 099 269.50
3.19
Total EUR 55 099 269.50
3.19
Total Treasury bills, zero coupon 55 099 269.50
3.19
Medium term notes, fixed rate
EUR
EUR BNG BANK NV-REG-S 0.12500% 15-03.11.20 7 800 000.00 7 800 000.00
0.45
EUR DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE-REG-S 2.00000% 14-22.01.21 16 000 000.00 16 088 672.00
0.94
Total EUR 23 888 672.00
1.39
Total Medium term notes, fixed rate 23 888 672.00
1.39
Medium term notes, floating rate
EUR
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 3M EURIBOR+40BP 19-15.01.21 22 578 000.00 22 600 578.00
1.31
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 3M EURIBOR+72BP 14-
17 500 000.00 17 573 675.00
24.06.21 1.02
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S 3M EURIBOR+37BP 19-14.01.21 5 900 000.00 5 905 369.00
0.34
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-S 3M EURIBOR+50BP 18-04.12.20 5 900 000.00 5 902 607.80
0.34
Total EUR 51 982 229.80
3.01
Total Medium term notes, floating rate 51 982 229.80
3.01
Bonds, fixed rate
EUR
EUR SNCF RESEAU-REG-S 0.10000% 16-27.05.21 10 700 000.00 10 730 045.60
0.62
Total EUR 10 730 045.60
0.62
Total Bonds, fixed rate 10 730 045.60
0.62
Total Transferable securities and money market instruments listed
on an official stock exchange 141 700 216.90
8.21
The notes are an integral part of the financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Description Valuation in EUR as a %
Quantity/
Unrealized gain of net
Nominal
(loss) on Futures/
assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Transferable securities and money market instruments traded on another regulated market
Treasury bills, zero coupon
EUR
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-BTF-REG-S TB 0.00000% 14.11.19-
5 000 000.00 5 000 086.00
04.11.20 0.29
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-BTF-REG-S TB 0.00000% 25.05.20-
71 000 000.00 71 253 441.60
19.05.21 4.13
Total EUR 76 253 527.60
4.42
Total Treasury bills, zero coupon 76 253 527.60
4.42
Total Transferable securities and money market instruments traded
on another regulated market 76 253 527.60
4.42
Transferable securities and money market instruments not listed on an official stock exchange and not
traded on another regulated market
Euro Commercial Papers, zero coupon
EUR
EUR AGENCE CENTRALE ORG SS ECP 0.00000% 24.08.20-24.11.20 26 000 000.00 26 010 322.77
1.51
EUR TOYOTA LEASING GMBH ECP 0.00000% 14.10.20-14.01.21 27 000 000.00 27 033 032.84
1.57
EUR TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 15.10.20-16.02.21 20 000 000.00 20 032 545.82
1.16
Total EUR 73 075 901.43
4.24
Total Euro Commercial Papers, zero coupon 73 075 901.43
4.24
Total Transferable securities and money market instruments not
listed on an official stock exchange and not traded on another
regulated market 73 075 901.43
4.24
Other money market instruments in accordance with Article 41 (1) h) of the amended Luxembourg law of
17 December 2010
Euro Certificates of Deposit, zero coupon
EUR
EUR CREDIT AGRICOLE CIB LONDON ECD 0.00000% 04.08.20-
30 000 000.00 30 050 362.73
04.02.21 1.74
EUR MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 09.09.20-11.01.21 19 000 000.00 19 023 350.41
1.10
EUR MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 30.09.20-30.03.21 30 000 000.00 30 075 564.01
1.75
EUR NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 08.09.20-09.11.20 10 000 000.00 10 001 466.51
0.58
EUR NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 15.10.20-15.01.21 25 000 000.00 25 030 682.36
1.45
EUR NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 26.10.20-26.11.20 15 000 000.00 15 006 169.06
0.87
EUR SUMITOMO MITSUI TRUST BK/LN ECD 0.00000% 11.09.20-
20 000 000.00 20 024 132.22
11.01.21 1.16
EUR ZUERCHER KANTONALBANK ECD 0.00000% 23.07.20-25.01.21 35 000 000.00 35 053 245.37
2.03
EUR ZUERCHER KANTONALBANK ECD 0.00000% 14.09.20-15.03.21 30 000 000.00 30 065 308.53
1.74
Total EUR 214 330 281.20
12.42
Total Euro Certificates of Deposit, zero coupon 214 330 281.20
12.42
The notes are an integral part of the financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Description Valuation in EUR as a %
Quantity/
Unrealized gain of net
Nominal
(loss) on Futures/
assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Euro Commercial Papers, zero coupon
EUR
EUR
ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000 % 31.01.20-02.11.20 16 000 000.00 16 000 633.17
0.93
EUR
ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000 % 22.06.20-23.11.20 14 500 000.00 14 503 402.17
0.84
EUR BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE ECP 0.00000% 11.05.20-
27 000 000.00 27 006 175.41
11.11.20 1.57
EUR BANQUE ET ECP 0.00000% 30.04.20-30.11.20 25 000 000.00 25 014 194.86
1.45
EUR BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 09.06.20-
16 000 000.00 16 000 405.72
02.11.20 0.93
EUR BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 26.06.20-
19 000 000.00 19 009 064.82
01.12.20 1.10
EUR BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 24.08.20-
15 000 000.00 15 027 154.01
24.02.21 0.87
EUR BNG BANK NV ECP 0.00000% 30.09.20-30.11.20 25 000 000.00 25 013 462.10
1.45
EUR
BUNDESIMMOBILIENGESELLS-REG-S ECP 0.00000 % 15.10.20-
25 000 000.00 25 058 000.65
15.04.21 1.45
EUR COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 27.05.20-
37 000 000.00 37 084 338.03
26.02.21 2.15
EUR COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 23.06.20-
18 000 000.00 18 047 935.29
23.03.21 1.05
EUR DENMARK, KINGDOM OF ECP 0.00000% 09.10.20-09.02.21 15 000 000.00 15 025 841.95
0.87
EUR DENMARK, KINGDOM OF ECP 0.00000% 13.10.20-15.02.21 30 000 000.00 30 054 458.77
1.74
EUR DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S ECP 0.00000% 19.05.20-
17 000 000.00 17 007 265.88
19.11.20 0.99
EUR DEXIA CREDIT LOCAL SA ECP 0.00000% 09.06.20-09.02.21 18 000 000.00 18 039 099.70
1.05
EUR DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 12.08.20-14.12.20 18 000 000.00 18 014 096.05
1.04
EUR
DZ BANK AG DT ZENTRAL-REG-S ECP 0.00000 % 10.09.20-
8 000 000.00 8 017 139.40
10.03.21 0.46
EUR
ERSTE ABWICKLUNGSAN-REG-S ECP 0.00000 % 01.10.20-30.11.20 18 000 000.00 18 009 289.27
1.04
EUR FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 13.07.20-13.05.21 35 000 000.00 35 134 359.55
2.04
EUR FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 09.09.20-09.12.20 16 000 000.00 16 011 385.85
0.93
EUR FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 24.09.20-24.05.21 13 000 000.00 13 044 637.27
0.76
EUR LA BANQUE POSTALE-REG-S ECP 0.00000% 21.09.20-21.01.21 41 000 000.00 41 052 743.89
2.38
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 07.05.20-09.11.20 16 000 000.00 16 002 916.09
0.93
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 10.06.20-10.12.20 3 000 000.00 3 002 369.95
0.17
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 26.08.20-26.02.21 15 000 000.00 15 030 804.80
0.87
EUR
NORDEA BANK FINLAND PLC ECP 0.00000 % 25.09.20-25.03.21 36 000 000.00 36 085 613.12
2.09
EUR NRW.BANK-REG-S ECP 0.00000% 26.10.20-02.11.20 30 000 000.00 30 000 867.17
1.74
EUR OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK ECP 0.00000% 15.10.20-
1 500 000.00 1 502 487.49
19.02.21 0.09
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 29.11.19-27.11.20 8 500 000.00 8 504 240.88
0.49
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 19.06.20-19.01.21 14 500 000.00 14 521 822.12
0.84
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 30.06.20-28.05.2021 10 000 000.00 10 035 357.91
0.58
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 04.08.20-03.08.21 7 500 000.00 7 537 330.10
0.44
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 07.10.20-07.07.21 7 000 000.00 7 029 435.77
0.41
EUR PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 03.09.20-04.12.20 3 000 000.00 3 001 575.83
0.17
EUR
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000 % 06.07.20-06.04.21 12 500 000.00 12 532 096.34
0.73
EUR
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000 % 14.08.20-15.02.21 18 000 000.00 18 030 386.47
1.04
EUR
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000 % 27.08.20-27.05.21 12 500 000.00 12 541 355.81
0.73
EUR
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000 % 28.09.20-29.03.21 29 000 000.00 29 072 074.52
1.69
EUR SWEDEN, KINGDOM OF ECP 0.00000% 05.10.20-04.10.21 25 000 000.00 25 142 513.03
1.46
EUR TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 23.07.20-22.07.21 20 000 000.00 20 081 913.47
1.16
EUR TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 07.08.20-07.12.20 31 000 000.00 31 019 842.41
1.80
Total EUR 767 850 087.09
44.52
Total Euro Commercial Papers, zero coupon 767 850 087.09
44.52
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Description Valuation in EUR as a %
Quantity/
Unrealized gain of net
Nominal
(loss) on Futures/
assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Domestic Commercial Papers, Zero Coupon
EUR
EUR AGENCE CENTRALE ORG SS CP 0.00000% 14.05.20-16.11.20 11 000 000.00 11 002 747.38
0.64
EUR AGENCE CENTRALE ORG SS CP 0.00000% 08.09.20-08.12.20 28 000 000.00 28 017 938.49
1.62
EUR ALLIANZ SE CP 0.00000% 02.11.20-02.02.21 16 000 000.00 16 022 930.59
0.93
EUR ALLIANZ SE-REG-S CP 0.00000% 14.09.20-15.03.21 25 000 000.00 25 053 759.83
1.45
EUR ALLIANZ SE-REG-S CP 0.00000% 29.10.20-29.03.21 16 000 000.00 16 038 157.46
0.93
EUR BNP PARIBAS SA CP 0.00000% 05.06.20-07.12.20 20 000 000.00 20 013 985.34
1.16
EUR BNP PARIBAS SA CP 0.00000% 08.09.20-08.03.21 27 000 000.00 27 057 106.28
1.57
EUR L’OREAL SA CP 0.00000% 21.10.20-20.11.20
17 500 000.00 17 505 688.94
1.02
Total EUR 160 712 314.31
9.32
Total Domestic Commercial Papers, Zero Coupon 160 712 314.31
9.32
Total Other money market instruments in accordance with Article
41 (1) h) of the amended Luxembourg law of 17 December 2010 1 142 892 682.60
66.26
UCITS/Other UCIs in accordance with Article 41 (1) e) of the amended Luxembourg law of 17 December
2010
Investment funds, open end
Ireland
EUR UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST 6 794.47 67 325 250.72
3.90
Total Ireland 67 325 250.72
3.90
Total Investment funds, open end 67 325 250.72
3.90
Total UCITS/Other UCIs in accordance with Article 41 (1) e) of
the amended Luxembourg law of 17 December 2010 67 325 250.72
3.90
Total investments in securities 1 501 247 579.25
87.03
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other
liquid assets 27 370 295.74
1.59
Time deposits and fiduciary deposits 195 000 000.00
11.31
Other assets and liabilities 1 271 312.83
0.07
Total net assets 1 724 889 187.82
100.00
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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP
Three-year comparison
Date ISIN 31.10.2020 31.10.2019 31.10.2018
Net assets in GBP 82 706 159.68 99 543 905.84 112 154 448.12
Class F-acc LU0454364034
Units outstanding 79 988.5020 106 733.7760 117 069.2160
Net asset value per unit in GBP 106.65 106.07 105.20
Class K-1-acc LU0395207458
Units outstanding 2.4000 3.9000 3.9000
Net asset value per unit in GBP 2 600 613.43 2 589 482.80 2 571 903.76
Class P-acc LU0006277635
Units outstanding 68 975.6050 78 729.0410 90 337.8710
Net asset value per unit in GBP 832.28 830.13 827.45
Class Q-acc LU0395207615
Units outstanding 103 021.4980 125 492.3880 149 011.7050
Net asset value per unit in GBP 102.19 101.75 101.06
Performance
Currency 2019/2020 2018/2019 2017/2018
Class F-acc GBP 0.5% 0.8% 0.5%
Class K-1-acc GBP 0.4% 0.7% 0.4%
Class P-acc GBP 0.3% 0.3% 0.1%
Class Q-acc GBP 0.4% 0.7% 0.4%
Historical performance is no indicator of current or future performance.
The performance data does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming
units. The performance data were not audited.
The subfund has no benchmark.
Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets
France 20.14
United Kingdom 11.49
United States 9.15
Sweden 7.27
Australia 7.22
The Netherlands 7.15
Finland 6.04
Germany 4.23
Ireland 4.19
Luxembourg 3.63
Japan 3.63
New Zealand 2.55
Canada 1.21
Hong Kong 1.21
Total 89.11
Economic Breakdown as a % of net assets
Banks & credit institutions 55.53
Finance & holding companies 18.49
Investment funds 4.19
Computer hardware & network equipment providers 3.64
Public, non-profit institutions 3.63
Traffic & transportation 3.63
Total 89.11
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Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Statement of Net Assets
GBP
Assets 31.10.2020
Investments in securities, cost 73 946 547.70
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) -248 112.68
Total investments in securities (Note 1)
73 698 435.02
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 1 412 841.87
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 7 500 000.00
Receivable on subscriptions 10 790.12
Interest receivable on securities 388 748.25
Interest receivable on liquid assets 2 890.38
Other assets 21 057.16
Total Assets 83 034 762.80
Liabilities
Payable on redemptions -318 018.03
Provisions for flat fee (Note 2) -4 337.15
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)
-674.23
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -5 573.71
Total provisions
-10 585.09
Total Liabilities -328 603.12
Net assets at the end of the financial year 82 706 159.68
Statement of Operations
GBP
Income 1.11.2019-31.10.2020
Interest on liquid assets 31 184.16
Interest on securities 694 488.69
Dividends 17 365.68
Total income 743 038.53
Expenses
Flat fee (Note 2) -298 301.50
Taxe d’abonnement (Note 3)
-9 011.60
Other commissions and fees (Note 2) -5 429.81
Interest on cash and bank overdraft
-913.23
Total expenses -313 656.14
Net income (loss) on investments 429 382.39
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -329 736.10
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market
309 032.17
instruments
Realized gain (loss) on foreign exchange
714.30
Total realized gain (loss) -19 989.63
Net realized gain (loss) of the financial year 409 392.76
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities
without options -41 418.24
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and
money market instruments -47 711.05
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) -89 129.29
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations 320 263.47
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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Statement of Changes in Net Assets
GBP
1.11.2019-31.10.2020
Net assets at the beginning of the financial year 99 543 905.84
Subscriptions 71 243 131.45
Redemptions -88 401 141.08
Total net subscriptions (redemptions)
-17 158 009.63
Net income (loss) on investments 429 382.39
Total realized gain (loss) -19 989.63
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) -89 129.29
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations
320 263.47
Net assets at the end of the financial year 82 706 159.68
Development of the outstanding units
1.11.2019-31.10.2020
Class F-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 106 733.7760
Number of units issued 244 146.9830
Number of units redeemed -270 892.2570
Number of units outstanding at the end of the financial year 79 988.5020
Class K-1-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year
3.9000
Number of units issued
2.4000
Number of units redeemed
-3.9000
Number of units outstanding at the end of the financial year
2.4000
Class P-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 78 729.0410
Number of units issued 36 113.5010
Number of units redeemed -45 866.9370
Number of units outstanding at the end of the financial year 68 975.6050
Class Q-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 125 492.3880
Number of units issued 88 808.4300
Number of units redeemed -111 279.3200
Number of units outstanding at the end of the financial year 103 021.4980
The notes are an integral part of the financial statements.
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 31 October 2020
Description Valuation in GBP as a %
Quantity/
Unrealized gain of net
Nominal
(loss) on Futures/
assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange
Medium term notes, fixed rate
GBP
GBP BANK OF AMERICA CORP 6.12500% 09-15.09.21 500 000.00 524 562.00
0.63
GBP ING BANK NV 5.37500% 11-15.04.21 2 838 000.00 2 902 740.46
3.51
GBP INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.75000% 13-
3 000 000.00 3 009 564.00
21.12.20 3.64
GBP
LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDBK-REG-S 1.12500 % 16-
500 000.00 502 709.00
17.05.21 0.61
GBP NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 1.00000% 17-11.06.21 2 919 000.00 2 930 781.08
3.54
GBP RABOBANK NEDERLAND NV 4.62500% 11-13.01.21 1 000 000.00 1 008 472.00
1.22
GBP
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 3.00000 % 13-
3 000 000.00 3 010 500.00
18.12.20 3.64
GBP
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 3.00000 % 13-20.11.20 3 000 000.00 3 003 936.00
3.63
GBP TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 2.25000% 14-
3 149 000.00 3 156 356.06
17.12.20 3.82
GBP WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON-REG-S 2.50000% 16-
2 100 000.00 2 109 030.00
13.01.21 2.55
Total GBP 22 158 650.60
26.79
Total Medium term notes, fixed rate 22 158 650.60
26.79
Medium term notes, floating rate
GBP
GBP AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-REG-S 3M LIBOR+32BP 18-
2 972 000.00 2 972 624.12
22.03.21 3.60
GBP JPMORGAN CHASE BANK NA-REG-S 3M LIBOR+25BP 19-10.05.21 1 100 000.00 1 100 000.88
1.33
GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3M LIBOR+32BP 18-
2 000 000.00 2 001 720.00
24.04.21 2.42
GBP ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 3M LIBOR+27BP 18-08.06.21 1 000 000.00 1 000 678.00
1.21
GBP TOYOTA MOTOR FINANCE BV-REG-S 3M LIBOR+35BP 19-09.09.21 1 000 000.00 1 000 020.00
1.21
Total GBP 8 075 043.00
9.77
Total Medium term notes, floating rate 8 075 043.00
9.77
Bonds, floating rate
GBP
GBP COMMONWEALTH BK OF AUS-REG-S 3M LIBOR+45BP 18-12.07.21 1 000 000.00 1 001 070.00
1.21
Total GBP 1 001 070.00
1.21
Total Bonds, floating rate 1 001 070.00
1.21
Total Transferable securities and money market instruments listed
on an official stock exchange 31 234 763.60
37.77
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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Description Valuation in GBP as a %
Quantity/
Unrealized gain of net
Nominal
(loss) on Futures/
assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Other money market instruments in accordance with Article 41 (1) h) of the amended Luxembourg law of
17 December 2010
Euro Certificates of Deposit, zero coupon
GBP
GBP ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 05.10.20-11.01.21 2 000 000.00 1 999 865.14
2.42
GBP BNP PARIBAS LDN ECD 0.00000% 19.10.20-19.04.21 2 000 000.00 1 999 558.28
2.41
GBP HSBC FRANCE ECD 0.00000% 15.05.20-17.11.20 2 000 000.00 2 000 084.05
2.42
GBP LLOYDS BANK PLC ECD 0.00000% 30.10.20-16.02.21 2 000 000.00 1 999 701.41
2.42
GBP MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 23.07.20-16.11.20 1 000 000.00 999 988.59
1.21
GBP NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 06.08.20-06.11.2020 2 000 000.00 1 999 985.30
2.42
Total GBP 10 999 182.77
13.30
Total Euro Certificates of Deposit, zero coupon 10 999 182.77
13.30
Euro Commercial Papers, zero coupon
GBP
GBP AGRICULTURAL BANK OF CHINA ECP 0.00000% 07.09.20-
1 000 000.00 999 862.50
07.12.20 1.21
GBP BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECP 0.00000% 29.05.20-
2 000 000.00 1 999 930.04
01.12.20 2.42
GBP DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S ECP 0.00000% 30.06.20-
3 500 000.00 3 501 179.07
19.02.21 4.23
GBP DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 06.05.20-06.11.20 3 000 000.00 2 999 978.87
3.63
GBP FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 14.09.20-15.02.21 3 000 000.00 2 999 956.20
3.63
GBP LMA SA-REG-S ECP 0.00000% 21.09.20-21.01.21 3 000 000.00 2 999 432.18
3.62
GBP
NORDEA BANK FINLAND PLC ECP 0.00000 % 21.09.20-22.03.21 3 000 000.00 2 999 767.22
3.63
GBP OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 05.10.20-04.10.21 2 000 000.00 1 998 607.00
2.41
GBP SANTANDER UK PLC-REG-S ECP 0.00000% 08.09.20-06.01.21 1 500 000.00 1 499 958.60
1.81
GBP SNCF SA-REG-S ECP 0.00000% 19.08.20-19.03.21 3 000 000.00 2 999 909.86
3.63
GBP TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 21.08.20-22.02.21 2 000 000.00 1 999 642.06
2.42
Total GBP 26 998 223.60
32.64
Total Euro Commercial Papers, zero coupon 26 998 223.60
32.64
Domestic Certificates of Deposits, Fixed Rate
GBP
GBP
SANTANDER UK PLC CD 0.23000 % 16.06.20-16.03.21 1 000 000.00 1 000 765.05
1.21
Total GBP 1 000 765.05
1.21
Total Domestic Certificates of Deposits, Fixed Rate 1 000 765.05
1.21
Total Other money market instruments in accordance with Article
41 (1) h) of the amended Luxembourg law of 17 December 2010 38 998 171.42
47.15
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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Description Valuation in GBP as a %
Quantity/
Unrealized gain of net
Nominal
(loss) on Futures/
assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
UCITS/Other UCIs in accordance with Article 41 (1) e) of the amended Luxembourg law of 17 December
2010
Investment funds, open end
Ireland
GBP UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-GBP-S-DIST 3 465 500.00
346.55 4.19
Total Ireland 3 465 500.00
4.19
Total Investment funds, open end 3 465 500.00
4.19
Total UCITS/Other UCIs in accordance with Article 41 (1) e) of
the amended Luxembourg law of 17 December 2010 3 465 500.00
4.19
Total investments in securities 73 698 435.02
89.11
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other
liquid assets 1 412 841.87
1.71
Time deposits and fiduciary deposits 7 500 000.00
9.07
Other assets and liabilities 94 882.79
0.11
Total net assets 82 706 159.68
100.00
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
UBS (Lux) Money Market Fund - USD
Three-year comparison
Date ISIN 31.10.2020 31.10.2019 31.10.2018
Net assets in USD 3 651 859 559.83 3 108 030 842.89 2 940 273 022.47
Class F-acc LU0454364208
Units outstanding 365 285.2220 253 904.7620 230 248.1280
Net asset value per unit in USD 1 868.40 1 846.14 1 799.89
1
LU0395210163
Class I-B-acc
Units outstanding 7 549.0780 - -
Net asset value per unit in USD 1 004.71 - -
Class INSTITUTIONAL-acc LU0395209405
Units outstanding 59 050.6260 30 116.1620 23 957.2470
Net asset value per unit in USD 1 105.17 1 092.86 1 066.35
Class I-X-acc LU0395210247
Units outstanding 27 219.2160 42 320.8890 18 844.5060
Net asset value per unit in USD 1 110.68 1 096.33 1 067.78
Class K-1-acc LU0395209157
Units outstanding 55.1000 49.8000 29.4000
Net asset value per unit in USD 5 504 405.09 5 445 726.35 5 316 900.44
Class P-acc LU0006277684
Units outstanding 1 243 716.8000 1 110 552.5800 1 203 841.7910
Net asset value per unit in USD 1 820.49 1 803.78 1 767.38
Class (CAD hedged) P-acc LU1397021822
Units outstanding 59 245.2960 58 733.3400 65 120.0150
Net asset value per unit in CAD 1 031.33 1 024.04 1 011.88
Class Q-acc LU0357617645
Units outstanding 2 071 778.1310 1 720 515.1000 829 917.2730
Net asset value per unit in USD 106.98 105.84 103.34
Class (CAD hedged) Q-acc LU1397022127
Units outstanding 8 483.5960 8 103.6790 37 813.0450
Net asset value per unit in CAD 104.32 103.40 101.82
Class U-X-acc LU0395210593
Units outstanding 2 736.0800 5 157.0800 5 319.0000
Net asset value per unit in USD 11 214.45 11 069.52 10 781.21
1
First NAV: 3.3.2020
Performance
Currency 2019/2020 2018/2019 2017/2018
Class F-acc USD 1.2% 2.6% 1.9%
1
USD - - -
Class I-B-acc
Class INSTITUTIONAL-acc USD 1.1% 2.5% 1.8%
Class I-X-acc USD 1.3% 2.7% 2.0%
Class K-1-acc USD 1.1% 2.4% 1.8%
Class P-acc USD 0.9% 2.1% 1.3%
Class (CAD hedged) P-acc CAD 0.7% 1.2% 0.7%
Class Q-acc USD 1.1% 2.4% 1.8%
Class (CAD hedged) Q-acc CAD 0.9% 1.6% 1.1%
Class U-X-acc USD 1.3% 2.7% 2.0%
1
Due to the recent launch, there is no data for the calculation of the performance available.
Historical performance is no indicator of current or future performance.
The performance data does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming
units. The performance data were not audited.
The subfund has no benchmark.
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets
France 17.80
United Kingdom 16.90
Luxembourg 11.63
Germany 9.61
The Netherlands 6.59
Sweden 5.09
Denmark 4.00
Ireland 3.93
Japan 3.63
Singapore 2.88
Finland 2.36
Australia 2.14
Austria 1.86
United States 1.71
South Korea 0.90
Switzerland 0.89
Supranationals 0.08
Total 92.00
Economic Breakdown as a % of net assets
Banks & credit institutions 62.00
Finance & holding companies 8.47
Countries & central governments 5.39
Investment funds 3.93
Public, non-profit institutions 3.35
Healthcare & social services 3.28
Traffic & transportation 2.33
Insurance 1.45
Supranational organisations 0.98
Miscellaneous unclassified companies 0.82
Total 92.00
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Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Statement of Net Assets
USD
Assets 31.10.2020
Investments in securities, cost 3 353 724 367.55
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) 6 023 999.61
Total investments in securities (Note 1)
3 359 748 367.16
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 5 606.48
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 365 000 000.00
Receivable on subscriptions 19 427 336.62
Interest receivable on securities 68 859.46
Interest receivable on liquid assets 2 933.33
Total Assets 3 744 253 103.05
Liabilities
Unrealized gain (loss) on forward foreign exchange contracts (Note 1) -46 875.47
Bank overdraft -19 763 254.16
Interest payable on bank overdraft -5 738.85
Payable on securities purchases (Note 1) -55 935 098.87
Payable on redemptions -16 137 027.27
Provisions for flat fee (Note 2) -334 299.16
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)
-34 732.37
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -136 517.07
Total provisions
-505 548.60
Total Liabilities -92 393 543.22
Net assets at the end of the financial year 3 651 859 559.83
Statement of Operations
USD
Income 1.11.2019-31.10.2020
Interest on liquid assets 2 063 420.17
Interest on securities 5 477 898.62
Dividends 1 567 960.62
Total income 9 109 279.41
Expenses
Flat fee (Note 2) -9 853 709.18
Taxe d’abonnement (Note 3)
-354 093.82
Other commissions and fees (Note 2) -198 036.38
Interest on cash and bank overdraft -18 762.36
Total expenses -10 424 601.74
Net income (loss) on investments -1 315 322.33
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -84 672.89
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market
47 886 653.05
instruments
Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts -1 213 305.80
Realized gain (loss) on foreign exchange 293 459.32
Total realized gain (loss) 46 882 133.68
Net realized gain (loss) of the financial year 45 566 811.35
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities
without options -84 658.87
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and
money market instruments -12 576 382.35
Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange
183 541.67
contracts
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) -12 477 499.55
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations 33 089 311.80
The notes are an integral part of the financial statements.
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Statement of Changes in Net Assets
USD
1.11.2019-31.10.2020
Net assets at the beginning of the financial year 3 108 030 842.89
Subscriptions 4 179 051 758.37
Redemptions -3 668 312 353.23
Total net subscriptions (redemptions)
510 739 405.14
Net income (loss) on investments -1 315 322.33
Total realized gain (loss) 46 882 133.68
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) -12 477 499.55
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations
33 089 311.80
Net assets at the end of the financial year 3 651 859 559.83
Development of the outstanding units
1.11.2019-31.10.2020
Class F-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 253 904.7620
Number of units issued 950 867.7210
Number of units redeemed -839 487.2610
Number of units outstanding at the end of the financial year 365 285.2220
Class I-B-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year
0.0000
Number of units issued 11 151.0780
Number of units redeemed -3 602.0000
Number of units outstanding at the end of the financial year 7 549.0780
Class INSTITUTIONAL-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 30 116.1620
Number of units issued 51 181.7820
Number of units redeemed -22 247.3180
Number of units outstanding at the end of the financial year 59 050.6260
Class I-X-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 42 320.8890
Number of units issued 2 642.4260
Number of units redeemed -17 744.0990
Number of units outstanding at the end of the financial year 27 219.2160
Class K-1-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year
49.8000
Number of units issued
63.5000
Number of units redeemed
-58.2000
Number of units outstanding at the end of the financial year
55.1000
Class P-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 1 110 552.5800
Number of units issued 884 969.8590
Number of units redeemed -751 805.6390
Number of units outstanding at the end of the financial year 1 243 716.8000
Class (CAD hedged) P-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 58 733.3400
Number of units issued 7 706.1690
Number of units redeemed -7 194.2130
Number of units outstanding at the end of the financial year 59 245.2960
Class Q-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 1 720 515.1000
Number of units issued 3 172 524.8970
Number of units redeemed -2 821 261.8660
Number of units outstanding at the end of the financial year 2 071 778.1310
Class (CAD hedged) Q-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 8 103.6790
Number of units issued 1 839.9170
Number of units redeemed -1 460.0000
Number of units outstanding at the end of the financial year 8 483.5960
Class U-X-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 5 157.0800
Number of units issued 3 492.0000
Number of units redeemed -5 913.0000
Number of units outstanding at the end of the financial year 2 736.0800
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund - USD
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 31 October 2020
Description Valuation in USD as a %
Quantity/
Unrealized gain of net
Nominal
(loss) on Futures/
assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange
Notes, fixed rate
USD
USD HSBC HOLDINGS PLC 3.40000% 16-08.03.21 1 000 000.00 1 010 378.00
0.03
Total USD 1 010 378.00
0.03
Total Notes, fixed rate 1 010 378.00
0.03
Notes, floating rate
USD
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3M LIBOR+100BP 16-
4 000 000.00 4 023 280.00
12.07.21 0.11
Total USD 4 023 280.00
0.11
Total Notes, floating rate 4 023 280.00
0.11
Medium term notes, fixed rate
USD
USD BANK OF AMERICA CORP 2.62500% 16-19.04.21 2 000 000.00 2 021 567.00
0.05
USD TOYOTA MOTOR FINANCE NL BV-REG-S 2.76400% 19-26.04.21 2 500 000.00 2 527 649.75
0.07
Total USD 4 549 216.75
0.12
Total Medium term notes, fixed rate 4 549 216.75
0.12
Medium term notes, floating rate
USD
USD AGENCE FRANCAISE DE DEVT-REG-S 3M LIBOR+12BP 19-07.06.21 5 000 000.00 5 001 550.00
0.14
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK-REG-S 3M LIBOR+120BP 16-
5 000 000.00 5 019 892.00
23.03.21 0.14
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WLD BK 3M LIBOR+28BP 16-
2 985 000.00 2 985 960.87
11.02.21 0.08
Total USD 13 007 402.87
0.36
Total Medium term notes, floating rate 13 007 402.87
0.36
Bonds, floating rate
USD
USD CITIGROUP INC 3M LIBOR+138BP 16-30.03.21 1 500 000.00 1 508 056.50
0.04
Total USD 1 508 056.50
0.04
Total Bonds, floating rate 1 508 056.50
0.04
Total Transferable securities and money market instruments listed
on an official stock exchange 24 098 334.12
0.66
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Description Valuation in USD as a %
Quantity/
Unrealized gain of net
Nominal
(loss) on Futures/
assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Transferable securities and money market instruments traded on another regulated market
Treasury bills, zero coupon
USD
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 09.07.20-07.01.21 30 000 000.00 29 995 325.10
0.82
USD AUSTRIA-REG-S TB 0.00000% 05.10.20-06.04.21 28 000 000.00 27 976 670.68
0.77
USD FINLAND, REPUBLIC OF-REG-S TB 0.00000% 21.10.20-17.03.21 14 000 000.00 13 989 592.12
0.38
Total USD 71 961 587.90
1.97
Total Treasury bills, zero coupon 71 961 587.90
1.97
Notes, floating rate
USD
USD CITIBANK NA 3M LIBOR+35BP 18-12.02.21 6 000 000.00 6 003 960.00
0.16
Total USD 6 003 960.00
0.16
Total Notes, floating rate 6 003 960.00
0.16
Total Transferable securities and money market instruments traded
on another regulated market 77 965 547.90
2.13
Transferable securities and money market instruments not listed on an official stock exchange and not
traded on another regulated market
Euro Certificates of Deposit, zero coupon
USD
USD JYSKE BANK ECD 0.00000% 03.10.20-04.01.21 26 000 000.00 25 990 609.35
0.71
Total USD 25 990 609.35
0.71
Total Euro Certificates of Deposit, zero coupon 25 990 609.35
0.71
Total Transferable securities and money market instruments not
listed on an official stock exchange and not traded on another
regulated market 25 990 609.35
0.71
Other money market instruments in accordance with Article 41 (1) h) of the amended Luxembourg law of
17 December 2010
Euro Certificates of Deposit, fixed rate
USD
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM ECD 0.27000% 10.08.20-
30 000 000.00 30 009 785.88
10.02.21 0.82
Total USD 30 009 785.88
0.82
Total Euro Certificates of Deposit, fixed rate 30 009 785.88
0.82
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Description Valuation in USD as a %
Quantity/
Unrealized gain of net
Nominal
(loss) on Futures/
assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
Euro Certificates of Deposit, zero coupon
USD
USD BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECD 0.00000% 20.05.20-
20 000 000.00 19 997 855.18
20.11.20 0.55
USD CREDIT AGRICOLE CIB LONDON ECD 0.00000% 12.06.20-
93 000 000.00 92 998 743.39
12.11.20 2.55
USD CREDIT SUISSE/LONDON ECD 0.00000% 07.10.20-06.10.21 50 000 000.00 49 871 865.44
1.36
USD INDUS&COM BK OF CHINA (LUX) ECD 0.00000% 02.07.20-
22 000 000.00 21 999 435.46
02.11.20 0.60
USD INDUS&COM BK OF CHINA (LUX) ECD 0.00000% 08.07.20-
20 000 000.00 19 989 892.50
08.01.21 0.55
USD KOREA DEVELOPMENT BANK LONDON ECD 0.00000% 12.06.20-
25 000 000.00 24 998 031.80
14.12.20 0.68
USD
LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN ECD 0.00000 % 13.05.20-
15 000 000.00 14 990 500.08
16.02.21 0.41
USD MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 12.08.20-12.11.20 20 000 000.00 19 999 102.43
0.55
USD MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 19.10.20-19.01.21 10 000 000.00 9 994 088.61
0.27
USD MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 14.08.20-17.11.20 25 000 000.00 24 999 050.38
0.68
USD MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 26.08.20-27.11.20 55 000 000.00 54 995 327.60
1.51
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 19.10.20-
19 000 000.00 18 981 547.75
19.04.21 0.52
USD NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 15.10.20-15.01.21 20 000 000.00 19 990 466.93
0.55
USD NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 26.10.20-26.01.21 16 000 000.00 15 990 492.90
0.44
USD NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 28.10.20-28.01.21 19 500 000.00 19 487 956.73
0.53
USD SUMITOMO MITSUI BANKING AUST ECD 0.00000% 20.08.20-
50 000 000.00 49 995 950.19
20.11.20 1.37
USD SUMITOMO MITSUI TRUST BK/UK ECD 0.00000% 14.10.20-
80 000 000.00 79 921 525.77
14.04.21 2.19
Total USD 559 201 833.14
15.31
Total Euro Certificates of Deposit, zero coupon 559 201 833.14
15.31
Euro Certificates of Deposit, floating rate
USD
USD BANK OF MONTREAL ECD FLR 21.09.20-21.09.21 38 000 000.00 38 005 558.88
1.04
USD TORONTO DOMINION BANK/LON ECD VAR 08.07.20-08.07.21 25 000 000.00 25 010 296.59
0.69
Total USD 63 015 855.47
1.73
Total Euro Certificates of Deposit, floating rate 63 015 855.47
1.73
Euro Commercial Papers, zero coupon
USD
USD ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 07.10.20-07.04.21 80 000 000.00 79 920 177.48
2.19
USD AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 05.06.20-
40 000 000.00 39 967 283.91
04.06.21 1.09
USD AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 01.10.20-
40 000 000.00 39 909 709.85
30.09.21 1.09
USD AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 27.08.20-
40 000 000.00 39 996 899.31
27.11.20 1.10
USD AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 05.06.20-07.12.20 30 000 000.00 29 996 973.71
0.82
USD ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 29.05.20-30.11.20 30 000 000.00 29 999 453.89
0.82
USD AUSTRIA, REPUBLIC OF ECP 0.00000% 07.08.20-08.02.21 40 000 000.00 39 988 950.82
1.11
USD BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE ECP 0.00000% 04.06.20-
50 000 000.00 49 988 418.50
04.03.21 1.37
USD BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECP 0.00000% 05.12.19-
30 000 000.00 29 995 879.14
01.12.20 0.82
USD BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECP 0.00000% 23.10.20-
30 000 000.00 29 965 174.89
23.04.21 0.82
USD BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 06.07.20-06.04.21 50 000 000.00 49 954 928.70
1.37
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
USD BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 14.07.20-05.02.21 10 000 000.00 9 994 395.39
0.27
USD BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 21.09.20-22.03.21 35 000 000.00 34 968 064.92
0.96
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund - USD
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Description Valuation in USD as a %
Quantity/
Unrealized gain of net
Nominal
(loss) on Futures/
assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
USD BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 23.07.20-23.02.21 37 000 000.00 36 976 862.65
1.01
USD BP CAPITAL MARKETS PLC ECP 0.00000% 14.08.20-16.11.20 25 000 000.00 24 999 089.14
0.68
USD BP CAPITAL MARKETS PLC ECP 0.00000% 08.10.20-08.04.21 35 000 000.00 34 955 055.32
0.96
USD CAISSE D’AMORTISSEMENT DETTE ECP 0.00000% 15.06.20-
37 500 000.00 37 471 345.18
14.06.21 1.03
USD CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 29.06.20-
100 000 000.00 99 948 952.57
01.04.21 2.74
USD CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 27.02.20-27.11.20 30 000 000.00 29 999 622.65
0.82
USD CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 27.05.20-30.11.20 33 000 000.00 32 998 722.88
0.90
USD CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 08.06.20-08.12.20 24 000 000.00 23 999 260.72
0.66
USD CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 01.07.20-06.01.21 30 000 000.00 29 993 223.03
0.82
USD COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 26.10.20-
30 000 000.00 29 944 492.41
26.07.21 0.82
USD COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 26.10.20-
30 000 000.00 29 945 163.00
26.07.21 0.82
USD COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 02.11.20-
56 000 000.00 55 934 960.07
03.05.21 1.53
USD DENMARK, KINGDOM OF ECP 0.00000% 06.07.20-06.01.21 85 000 000.00 84 982 524.98
2.33
USD DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECP 0.00000% 24.07.20-
40 000 000.00 39 996 431.74
02.12.20 1.10
USD DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECP 0.00000% 21.09.20-
18 000 000.00 17 983 223.77
15.04.21 0.49
USD DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECP 0.00000% 20.10.20-
40 000 000.00 39 982 316.04
20.01.21 1.09
USD DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S ECP 0.00000% 08.06.20-
24 000 000.00 24 000 560.71
08.12.20 0.66
USD DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 15.05.20-16.11.20 50 000 000.00 50 000 401.96
1.37
USD DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 23.07.20-23.02.21 40 000 000.00 39 975 987.90
1.09
USD DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 18.08.20-18.02.21 31 000 000.00 30 985 781.90
0.85
USD
ERSTE ABWICKLUNGSAN-REG-S ECP 0.00000 % 06.08.20-09.02.21 30 000 000.00 29 986 770.08
0.82
USD EUROFIMA ECP 0.00000% 16.07.20-19.01.21 32 600 000.00 32 588 669.45
0.89
USD EXPORT IMPORT BANK OF KOREA ECP 0.00000% 07.08.20-
4 000 000.00 3 997 985.79
09.02.21 0.11
USD HSBC BANK PLC ECP 0.00000% ECP 08.07.20-08.02.21 50 000 000.00 49 972 586.49
1.37
USD ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 05.02.20-03.02.21 40 000 000.00 39 986 502.92
1.10
USD JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 14.08.20-16.11.20 35 000 000.00 34 999 220.60
0.96
USD
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB ECP 0.00000 % 24.07.20-29.01.21 25 000 000.00 24 990 654.90
0.68
USD KOREA DEVELOPMENT BANK ECP 0.00000% 22.05.20-23.11.20 11 000 000.00 10 999 162.39
0.30
USD KOREA DEVELOPMENT BANK ECP 0.00000% 09.06.20-09.12.20 29 000 000.00 28 996 325.76
0.79
USD KOREA DEVELOPMENT BANK ECP 0.00000% 16.09.20-16.03.21 29 000 000.00 28 977 317.58
0.79
USD
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF ECP 0.00000 % 08.09.20-
95 000 000.00 94 937 627.24
08.03.21 2.60
USD LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 27.07.20-27.01.21 15 000 000.00 14 993 504.43
0.41
USD LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 16.10.20-19.01.21 49 000 000.00 48 977 207.61
1.34
USD
LANDESBANK BADEN-WUERT-REG-S ECP 0.00000 % 16.09.20-
10 000 000.00 9 992 267.59
16.04.21 0.27
USD
LANDESBANK BADEN-WUERT-REG-S ECP 0.00000 % 01.10.20-
50 000 000.00 49 977 390.44
01.02.21 1.37
USD LANDESBANK HESSEN-TH GZ-REG-S ECP 0.00000% 07.05.20-
35 000 000.00 34 999 414.93
09.11.20 0.96
USD
LANDESKREDITBK B-WUERTT-REG-S ECP 0.00000 % 29.07.20-
20 000 000.00 19 995 777.18
07.01.21 0.55
USD
LANDESKREDITBK B-WUERT-REG-S ECP 0.00000 % 13.08.20-
66 000 000.00 65 969 849.47
16.02.21 1.81
USD
LANSFORSAKRINGAR BANK AB ECP 0.00000 % 03.08.20-03.11.20 30 000 000.00 29 999 736.65
0.82
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 07.11.19-05.11.20 35 000 000.00 34 999 629.68
0.96
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 18.11.19-16.11.20 18 000 000.00 17 998 994.54
0.49
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 11.05.20-10.11.20 19 000 000.00 18 999 509.98
0.52
USD
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000 % 22.05.20-
50 000 000.00 49 993 978.42
23.11.20 1.37
USD
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000 % 05.06.20-
35 000 000.00 34 947 723.20
04.06.21 0.96
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
USD SANTANDER UK PLC-REG-S ECP 0.00000% 16.07.20-19.01.21 40 000 000.00 39 984 298.81
1.09
The notes are an integral part of the financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund - USD
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
Description Valuation in USD as a %
Quantity/
Unrealized gain of net
Nominal
(loss) on Futures/
assets
Forward
Exchange Contracts/
Swaps (Note 1)
USD
SBAB BANK AB ECP 0.00000 % 06.10.20-06.04.21 31 000 000.00 30 965 840.76
0.85
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 09.10.20-
70 000 000.00 69 936 009.04
09.04.21 1.92
USD TEMASEK FINANCIAL II PT-REG-S ECP 0.00000% 21.07.20-
25 000 000.00 24 991 689.95
21.01.21 0.68
USD TEMASEK FINANCIAL II PT-REG-S ECP 0.00000% 28.07.20-
80 000 000.00 79 966 808.74
28.01.21 2.19
USD TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 07.05.20-09.11.20 30 000 000.00 29 998 545.84
0.82
USD TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 08.07.20-13.01.21 20 000 000.00 19 989 818.64
0.55
USD TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 17.07.20-20.11.20 5 000 000.00 4 999 720.78
0.14
USD ZURICH HLD CO AMER INC-REG-S ECP 0.00000% 19.05.20-
23 000 000.00 22 997 282.29
18.11.20 0.63
Total USD 2 435 828 111.30
66.71
Total Euro Commercial Papers, zero coupon 2 435 828 111.30
66.71
Total Other money market instruments in accordance with Article
41 (1) h) of the amended Luxembourg law of 17 December 2010 3 088 055 585.79
84.57
UCITS/Other UCIs in accordance with Article 41 (1) e) of the amended Luxembourg law of 17 December
2010
Investment funds, open end
Ireland
USD UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST 14 363.83 143 638 290.00
3.93
Total Ireland 143 638 290.00
3.93
Total Investment funds, open end 143 638 290.00
3.93
Total UCITS/Other UCIs in accordance with Article 41 (1) e) of
the amended Luxembourg law of 17 December 2010 143 638 290.00
3.93
Total investments in securities 3 359 748 367.16
92.00
Forward Foreign Exchange contracts
Currency purchased/Amount purchased/Currency sold/Amount sold/Maturity date
CAD 61 595 000.00 USD 46 246 554.69 30.11.2020 -47 013.03 0.00
USD 218 778.14 CAD 291 500.00 30.11.2020 137.56 0.00
Total Forward Foreign Exchange contracts -46 875.47 0.00
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other liquid assets 5 606.48 0.00
Time deposits and fiduciary deposits 365 000 000.00 9.99
Bank overdraft and other short-term liabilities -19 763 254.16 -0.54
Other assets and liabilities -53 084 284.18 -1.45
Total net assets 3 651 859 559.83 100.00
The notes are an integral part of the financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
UBS (Lux) Money Market Fund
Note 1 - Summary of significant accounting policies
The financial statements have been prepared in accor- dance with the generally accepted
accounting principles for investment fund in Luxembourg. The significant accounting
policies are summarised as follows:
a) Calculation of the net asset value
The net asset value and the issue and redemption price per unit of each subfund or unit
class are expressed in the reference currency of the subfund or unit class con- cerned and
are calculated every business day by dividing the overall net assets of the subfund
attributable to each unit class by the number of units in circulation in this unit class of
the subfund. The net asset value is published on each business day in the public section of
the website for each subfund.
A “ business day ” is a normal bank business day in Luxembourg (i.e. a day when the banks are
open during normal business hours), except for 24 and 31 December, individual, non-
statutory days of rest in Luxembourg and Switzerland; and/or customary holidays in
countries with stock exchanges and markets used to value over half of the subfund ’s net
assets. “Non-statutory days of rest ” are days on which banks and financial institutions are
closed.
However, the net asset value of a unit may also be cal- culated on days where no units are
issued or redeemed, as described in the following section. The net asset value calculated
on days when no units are issued may be published in the public section of the website for
each subfund, but it may only be used for the purpose of calculating performance,
statistics or fees. Under no cir- cumstances should it be used as a basis for subscription
and redemption orders.
The percentage of the net asset value attributable to each unit class of a subfund changes
each time units are issued or redeemed. It is determined by the ratio of the units issued
in each class to the total number of subfund units in circulation, taking into account the
fees charged to that unit class.
b) Valuation principles
- Derivatives and other investments listed on a stock exchange are valued at the last-
known market prices. If these derivatives or other investments are listed on several
stock exchanges, the latest available price on the stock exchange that represents the
major market for that security will apply.
In the case of securities, derivatives and other invest- ments infrequently traded on a
stock exchange and for which a secondary market exists with pricing in line with the
market, the Management Company may value these derivatives and other investments based
on these prices. Securities, derivatives and other investments not listed on a stock
exchange but which are traded on another regulated market which oper- ates regularly and
is recognised and open to the public are valued at the last available price on this
market.
- Investments that are not listed on a stock exchange or traded on another regulated
market, and for which no appropriate price can be obtained, are valued by the Management
Company according to other prin- ciples chosen by it in good faith on the basis of the
likely sales prices. These principles shall always be in line with the MMFs Regulation.
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UBS (Lux) Money Market Fund
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
UBS (Lux) Money Market Fund
- Derivatives not listed on a stock exchange (OTC derivatives) are valued on the basis of
independent pricing sources. In case only one independent pricing source of a derivative
is available, the plausibility of the valuation obtained will be verified by means of
calculation methods recognised by the Management Company and the Fund ’s auditors, based
on the mar- ket value of the underlying instrument from which the derivative originates.
This valuation is determined by decision of the Management Company on the basis of
valuations made by the valuation experts of the Management Company with support from the
valuation experts of the UBS Valuation Committee. The principles used in this pro- cess
shall always be in line with the MMFs Regulation.
- Units of other money market funds are valued based on the most recent net asset value.
Certain units or shares of other money market funds may be valued based on estimates of
their value from reliable ser- vice providers that are independent from the target fund
portfolio manager or investment adviser (value estimation).
- Money market instruments not traded on a stock exchange or on another regulated market
open to the public will be valued on the basis of the relevant curves. The valuation
based on the curves refers to the interest rate and credit spread components. The
following principles are applied in this process: for each money market instrument, the
interest rates nearest the residual maturity are interpolated. The interest rate
calculated in this way is converted into a market price by adding a credit spread that
reflects the underlying borrower. This credit spread is adjusted if there is a
significant change in the credit rating of the borrower.
Interest income earned by subfunds between the order and settlement dates is included in
the valuation of the assets of the relevant subfund. The asset value per unit on a given
valuation date therefore includes projected interest earnings.
- Money-market instruments, derivatives and other investments denominated in a currency
other than the reference currency of the relevant subfund and not hedged by foreign-
exchange transactions, are val- ued at the middle-market rate of exchange (midway
between the bid and offer rate) known in Luxembourg or, if not available, on the most
representative market for this currency.
- Fixed-term deposits and fiduciary investments are val- ued at their nominal value plus
accumulated interest.
- The value of swaps is calculated by an external service provider and a second
independent valuation is provided by another external service provider. The calculation
is based on the net present value of all cash flows, both inflows and outflows. In some
specific cases, internal calculations (based on models and market data made available
from Bloomberg), and/or broker statement valuations may be used. The valuation methods
depend on the respective Instrument and are determined pursu- ant to the applicable UBS
valuation policy.
The Management Company is authorised to apply other generally recognised and verifiable
valuation criteria in good faith in order to achieve an appropriate valuation of the net
assets if, due to extraordinary circumstances, a valuation in accordance with the
aforementioned regulations proves to be unfeasible or inaccurate.
In extraordinary circumstances, additional valuations can be carried out over the course of
the day. These new valuations will then be authoritative for subsequent issues and
redemptions of units.
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UBS (Lux) Money Market Fund
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
UBS (Lux) Money Market Fund
Due to fees and charges as well as the buy-sell spreads for the underlying investments, the
actual costs of buy- ing and selling assets and investments for a subfund may differ from
the last available price or, if applicable, the net asset value used to calculate the net
asset value per unit. These costs have a negative impact on the value of a subfund and are
termed “ dilution ”. To reduce the effects of dilution, the Board of Directors may at its own
discretion make a dilution adjustment to the net asset value per unit (swing pricing).
Units are issued and redeemed based on a single price: the net asset value per unit. To
reduce the effects of dilu- tion, the net asset value per unit is nevertheless adjusted on
valuation days as described below; this takes place irrespective of whether the subfund is
in a net subscrip- tion or net redemption position on the relevant valuation day. If no
trading is taking place in a subfund or class of a subfund on a particular valuation day,
the unadjusted net asset value per unit is applied. The Board of Directors has discretion
to decide under which circumstances such a dilution adjustment should be made. The
requirement to carry out a dilution adjustment generally depends on the scale of
subscriptions or redemptions of units in the relevant subfund. The Board of Directors may
apply a dilution adjustment if, in its view, the existing unitholders (in the case of
subscriptions) or remaining unitholders (in the case of redemptions) could otherwise be put
at a disadvantage. The dilution adjustment may take place if:
(a) a subfund records a steady fall (i.e. a net outflow due to redemptions);
(b) a subfund records a considerable volume of net subscriptions relative to its size;
(c) a subfund shows a net subscription or net redemption position on a particular valuation
day; or
(d) In all other cases in which the Board of Directors believes a dilution adjustment is
necessary in the inte- rests of the unitholders.
When a valuation adjustment is made, a value is added to or deducted from the net asset
value per unit depen- ding on whether the subfund is in a net subscription or net
redemption position; the extent of the valuation adjustment shall, in the opinion of the
Board of Direc- tors, adequately cover the fees and charges as well as the buy-sell
spreads. In particular, the net asset value of the respective subfund will be adjusted
(upwards or downwards) by an amount that (i) reflects the estimated tax expenses, (ii) the
trading costs that may be incurred by the subfund, and (iii) the estimated bid-ask spread
for the assets in which the subfund invests. As some equity markets and countries may show
different fee structures on the buyer and seller side, the adjustment for net inflows and
outflows may vary. Generally spea- king, adjustments shall be limited to a maximum of 1%
of the relevant applicable net asset value per unit. Under exceptional circumstances (e.g.
high market volatility and/or illiquidity, extraordinary market conditions, mar- ket
disruptions etc.), the Board of Directors may decide to apply temporarily a dilution
adjustment of more than 1% of the relevant applicable net asset value per unit in relation
to each subfund and/or valuation date, provided that the Board of Directors is able to
justify that this is representative of prevailing market conditions and is in the
unitholders ’ best interest. This dilution adjustment shall be calculated according to the
procedure specified by the Board of Directors. Unitholders shall be informed through the
normal channels whenever temporary mea- sures are introduced and once the temporary
measures have ended.
The net asset value of each class of the subfund is cal- culated separately. However,
dilution adjustments affect the net asset value of each class to the same degree in
percentage terms. The dilution adjustment is made at subfund level and relates to capital
activity, but not to the specific circumstances of each individual investor transaction.
As of 31 October 2020 the Swing Pricing methodology was not implemented.
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UBS (Lux) Money Market Fund
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
UBS (Lux) Money Market Fund
c) Discounted Money Market Instruments and Securities
The unrealized appreciations/depreciations of discounted money market instruments and
securities are disclosed in the Statement of Operations in the position “Unrealized
appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and money market instruments ” . At
maturity these appreciations will be transferred to the position “Realized gain (loss) on
yield-evaluated securities and money market instruments ” .
d) Net realized gain (loss) on sales of securities
The realized gains or losses on the sales of securities are calculated on the basis of the
average cost of the securities sold.
e) Conversion of foreign currencies
Bank accounts, other net assets and the valuation of the investments in securities held
denominated in currencies other than the reference currency of the different subfunds are
converted at the mid closing spot rates on the valuation date. Income and expenses
denominated in currencies other than the currency of the different sub- funds are converted
at the mid closing spot rates at pay- ment date. Gain or loss on foreign exchange is
included in the statement of operations.
The cost of securities denominated in currencies other than the reference currency of the
different subfunds is converted at the mid closing spot rate on the day of acquisition.
f) Accounting of securities ’ portfolio transactions
The securities ’ portfolio transactions are accounted for at trade dates.
g) Combined financial statements
The combined financial statements are expressed in USD. The various items of the combined
statement of net assets and the combined statement of operations at 31 October 2020 of the
Fund are equal to the sum of the corresponding items in the financial statements of each
subfund converted into USD at the following exchange rates.
The following exchange rates were used for the conversion of the combined financial
statements as of 31 October 2020:
Exchange rates
USD 1 = AUD 1.423994
USD 1 = CHF 0.916550
USD 1 = EUR 0.858480
USD 1 = GBP 0.773395
h) Receivable on securities sales, Payable on securities purchases
The position “ Receivable on securities sales ” can also include receivables from foreign
currency transactions. The position “ Payable on securities purchases ” can also include
payables from foreign currency transactions.
Receivables and payables from foreign exchange transac- tions are netted.
i) Cash and time deposits
The cash is entered on the value date and the time depos- its are entered on the trade
date.
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Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
UBS (Lux) Money Market Fund
Note 2 - Flat fee
The Fund pays a maximum monthly flat fee for unit classes “ P ” , “ N ” , “K-1 ” , “ F ” , “ Q ” ,
“ INSTITUTIONAL ” ,
“ PREFERRED ” and “ PREMIER ”, calculated on the average net asset value of the subfund as shown
in the table below:
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP
UBS (Lux) Money Market Fund - USD
UBS (Lux) Money Maximum Maximum
flat fee p.a. flat fee p.a.
Market Fund
for unit classes
with “ hedged ”
in their name
Unit classes with 0.720% 0.770%
“ P ” in their name
Unit classes with 0.850% 0.900%
“ N ” in their name
Unit classes with 0.240% 0.270%
“ K-1 ” in their name
Unit classes with 0.035% 0.035%
“ K-B ” in their name
Unit classes with 0.000% 0.000%
“ K-X ” in their name
Unit classes with 0.100% 0.130%
“ F ” in their name
Unit classes with 0.240% 0.290%
“ Q ” in their name
Unit classes with 0.180% 0.210%
“ INSTITUTIONAL ” in their name
Unit classes with 0.140% 0.170%
“ PREFERRED ” in their name
Unit classes with 0.100% 0.130%
“ PREMIER ” in their name
Unit classes with 0.035% 0.035%
“ I-B ” in their name
Unit classes with 0.000% 0.000%
“ I-X ” in their name
Unit classes with 0.000% 0.000%
“ U-X ” in their name
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Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
UBS (Lux) Money Market Fund
For the following share classes the effective flat fee is the following:
UBS (Lux) Money Market Fund 31.10.2020 31.10.2019
- AUD K-1-acc 0.200% n/a
- AUD P-acc 0.200% 0.500%
- AUD Q-acc 0.200% n/a
- CHF F-acc 0.050% 0.050%
- CHF P-acc 0.050% 0.050%
- CHF Q-acc 0.050% 0.050%
- EUR F-acc 0.050% 0.050%
- EUR INSTITUTIONAL-acc 0.050% 0.050%
- EUR K-1-acc 0.050% 0.050%
UBS (Lux) Money Market Fund 31.10.2020 31.10.2019
- EUR P-acc 0.050% 0.050%
- EUR PREMIER-acc 0.050% 0.050%
- EUR Q-acc 0.050% 0.050%
- GBP K-1-acc 0.100% n/a
- GBP P-acc 0.100% 0.500%
- GBP Q-acc 0.100% n/a
- USD INSTITUTIONAL-acc 0.150% n/a
- USD K-1-acc 0.150% n/a
- USD P-acc 0.150% 0.500%
- USD (CAD hedged) P-acc 0.200% 0.500%
- USD Q-acc 0.150% n/a
- USD (CAD hedged) Q-acc 0.200% n/a
The aforementioned flat fee shall be used as follows:
1. For the management, administration, portfolio management and distribution of the Fund
(if appli- cable), as well as for all the tasks of the Depositary, such as the
safekeeping and supervision of the Fund ’s assets, the handling of payment transactions
and all other tasks listed in the section entitled “ Depositary and Main Paying Agent “ of
the sales prospectus, a maximum flat fee based on the net asset value of the Fund. This
fee is charged to the Fund ’s assets on a pro rata basis upon every calculation of the net
asset value and is paid on a monthly basis (maximum flat fee). The maximum flat fee for
unit classes with “ hedged ” in their name may contain fees for hedging currency risk. The
relevant maximum flat fee will not be charged until the corresponding unit classes have
been launched. An overview of the maximum flat fees can be seen in the section entitled
“ Investment objec- tive and investment policy of the subfunds “ of the sales prospectus.
This fee is shown in the Statement of Operations as “ Flat fee ” .
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2. The maximum flat fee does not include the following fees and additional expenses, which
are also charged to the Fund:
a) all additional expenses related to management of the Fund ’s assets for the sale and
purchase of assets (bid/offer spread, brokerage fees in line with the market,
commissions, fees, etc.). These expenses are generally calculated upon the pur- chase
or sale of the respective assets. In deroga- tion hereto, these additional expenses,
which arise through the sale and purchase of assets in connec- tion with the
settlement of the issue and redemp- tion of units, are covered by the application of
the Swing Pricing principle pursuant to the section entitled “ Net asset value, issue,
redemption and conversion price “ of the sales prospectus;
b) fees of the supervisory authority for the estab- lishment, modification, liquidation
and merger of the Fund, as well as all fees of the supervisory authorities and any
stock exchanges on which the subfunds are listed;
c) auditor ’s fees for the annual audit and certification in connection with the
establishment, modifica- tion, liquidation and merger of the Fund, as well as any
other fees paid to the auditor for the services it provides in relation to the
administration of the Fund and as permissible by law;
d) fees for legal and tax advisers, as well as notaries, in connection with the
establishment, registration in distribution countries, modification, liquidation and
merger of the Fund, as well as for the general safeguarding of the interests of the
Fund and its investors, insofar as this is not expressly prohibited by law;
e) costs for the publication of the Fund ’s net asset value and all costs for notices to
investors, including translation costs;
f) costs for the Fund ’s legal documents (prospectuses, KIID, annual and semi-annual
reports, as well as all other documents legally required in the countries of
domiciliation and distribution);
g) costs for the Fund ’s registration with any foreign supervisory authorities, if
applicable, including fees, translation costs and fees for the foreign repre-
sentative or paying agent;
h) expenses incurred through use of voting or credi- tors ’ rights by the Fund, including
fees for external advisers;
i) costs and fees related to any intellectual property registered in the Fund ’s name or
usufructuary rights of the Fund;
j) all expenses arising in connection with any extra- ordinary measures taken by the
Management Company, Portfolio Manager or Depositary for protecting the interests of
the investors;
k) if the Management Company participates in class- action suits in the interests of
investors, it may charge the Fund ’s assets for the expenses arising in connection with
third parties (e.g. legal and Depositary costs). Furthermore, the Management Company
may charge for all administrative costs, provided these are verifiable and disclosed,
and taken into account in the disclosure of the Fund ’s total expense ratio (TER).
These commissions and fees are shown in the Statement of Operations as “ Other commissions
and fees ” .
3. The Management Company may pay retrocessions in order to cover the distribution
activities of the Fund.
All taxes levied on the income and assets of the Fund, particularly the taxe d ’abonnement,
will also be borne by the Fund.
For purposes of general comparability with fee rules of different fund providers that do
not have a flat fee, the term “maximum management fee ” is set at 80% of the flat fee.
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For unit class “ I-B ” , a fee is charged to cover the costs of fund administration (comprising
the costs of the Management Company, the administrative agent and the Depositary). The
costs for asset management and distribution are charged outside of the Fund under a
separate contract concluded directly between the investor and UBS Asset Management
Switzerland AG or one of its authorised representatives.
Costs relating to the services performed for unit classes I-X, K-X and U-X for asset
management, fund admi- nistration (comprising the costs of the Management Company, the
administrative agent and the Depositary) and distribution are covered by the compensation
to which UBS Asset Management Switzerland AG is entitled under a separate contract with the
investor.
Costs relating to the asset management services to be provided for unit classes “ K-B ” are
covered by the com- pensation to which UBS Asset Management Switzerland AG or one of its
authorised distributors is entitled under a separate agreement with the investor.
All costs which can be allocated to individual subfunds will be charged to these subfunds.
Costs which can be allocated to unit classes will be charged to these unit classes. If
costs pertain to several or all subfunds/unit classes, however, these costs will be charged
to the subfunds/unit classes concerned in proportion to their relative net asset values.
With regard to subfunds that may invest in other existing money market funds under the
terms of their investment policies, fees may be incurred both at the level of the subfund
as well as at the level of the relevant target fund. The management fees of the target fund
in which the assets of the subfund are invested may amount to a maxi- mum of 3%, taking
into account any trailer fees.
Should a subfund invest in units of funds that are managed directly or by delegation by the
Management Company itself or by another company linked to the Management Company through
common management or control or through a substantial direct or indirect holding, no issue
or redemption charges may be charged to the investing subfund in connection with these
target fund units.
Details on the running costs of the Fund can be found in the KIID.
Note 3 - Taxe d ’abonnement
The Fund is subject to Luxembourg legislation. In accor- dance with current legislation in
the Grand Duchy of Luxembourg, the Fund is not subject to any Luxembourg withholding,
income, capital-gains or wealth taxes. How- ever, each subfund is subject to the Grand
Duchy of Luxembourg ’s “ taxe d ’abonnement ” at a reduced rate of 0.01% p.a. on total net
assets, which is payable at the end of every quarter. This tax is calculated on the total
net assets of each subfund at the end of every quarter.
Note 4 - Income Distribution
In accordance with article 10 of the Management Regulations, once the annual accounts are
closed the Management Company will decide whether and to what extent distributions are to
be paid out by each subfund and class of unit. Distributions may not be so large as to
cause the net assets of the Fund to fall below the minimum fund assets laid down by the
provisions of the law. If distributions are made, they will be paid out within four months
of the end of the financial year.
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UBS (Lux) Money Market Fund
Annual Report and audited financial statements as of 31 October 2020
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The Management Company is authorized to pay interim dividends and to suspend the payment of
distributions.
An income equalisation amount will be calculated so that the distribution corresponds to
the actual income enti- tlement.
Note 5 - Soft commission arrangements
During the financial year from 1 November 2019 until 31 October 2020, no ” soft commission
arrangements ” were entered into on behalf of UBS (Lux) Money Market Fund and “ soft
commission arrangements “ amount to nil
Note 6 - Total Expense Ratio (TER)
This ratio was calculated in accordance with the Swiss Funds and Asset Management
Association (SFAMA) “ Guidelines on the calculation and disclosure of the TER ” in the current
version and expresses the sum of all costs and commissions charged on an ongoing basis to
the net assets (operating expenses) taken retrospectively as a percentage of the net
assets.
TER for the last 12 months:
UBS (Lux) Money Market Fund Total Expense Ratio (TER)
- AUD K-1-acc 0.25%
- AUD P-acc 0.46%
- AUD Q-acc 0.25%
- CHF F-acc 0.06%
- CHF P-acc 0.07%
- CHF Q-acc 0.07%
- CHF U-X-acc 0.02%
- EUR F-acc 0.07%
- EUR I-B-acc 0.05%
- EUR INSTITUTIONAL-acc 0.07%
- EUR I-X-acc 0.01%
- EUR K-1-acc 0.07%
- EUR P-acc 0.07%
- EUR PREMIER-acc 0.06%
- EUR Q-acc 0.07%
- EUR U-X-acc 0.02%
- GBP F-acc 0.11%
- GBP K-1-acc 0.23%
- GBP P-acc 0.40%
- GBP Q-acc 0.23%
- USD F-acc 0.11%
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UBS (Lux) Money Market Fund
UBS (Lux) Money Market Fund Total Expense Ratio (TER)
- USD I-B-acc 0.06%
- USD INSTITUTIONAL-acc 0.19%
- USD I-X-acc 0.02%
- USD K-1-acc 0.24%
- USD P-acc 0.38%
- USD (CAD hedged) P-acc 0.45%
- USD Q-acc 0.24%
- USD (CAD hedged) Q-acc 0.29%
- USD U-X-acc 0.01%
The effective flat fee may change during the reporting period (see note 2).
The TER for classes of units which were active less than a 12 month period are annualised.
Transaction costs, interest costs, securities lending costs and any other costs incurred in
connection with currency hedging are not included in the TER.
Note 7 - Portfolio Turnover (PTR)
The portfolio turnover has been calculated as follows:
(Total purchases + total sales) -
(total subscriptions + total redemptions)
Average of net assets during the period
under review
The portfolio turnover statistics are the following for the period under review:
UBS (Lux) Money Market Fund Portfolio Turnover Rate (PTR)
- AUD 211.63%
- CHF 35.75%
- EUR -68.08%
- GBP 48.00%
- USD 13.11%
Note 8 - Transaction costs
Transaction costs include brokerage fees, stamp duty, local taxes and other foreign charges
if incurred during the fiscal year. Transaction fees are included in the cost of securities
purchased and sold.
For the financial year ended on 31 October 2020, the fund incurred transaction costs
relating to purchase or sale of investments in securities and similar transactions as
follows:
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UBS (Lux) Money Market Fund Transaction costs
- AUD - AUD
- CHF 859.43 CHF
- EUR - EUR
- GBP - GBP
- USD - USD
Not all transaction costs are separately identifiable. For fixed income investments,
forward currency contracts and other derivative contracts, transaction costs will be
included in the purchase and sale price of the investment. Whilst not separately
identifiable these transaction costs will be captured within the performance of each Fund.
Note 9 - Significant event during the reporting period
On 11 March 2020, the World Health Organization decla- red the outbreak of COVID-19 to be a
pandemic. It exists a continuing concern about the effects of this virus on the global
economy and as a result of this uncertainty the valuation of assets in this report can
deviate significantly from the value of actual sales of these assets. Significant
corrections in the market and the increased financial mar- ket volatility in recent months
could significantly affect the fund in terms of future valuations of its assets. The Board
of Directors and the Investment managers continue to monitor the efforts of government to
reduce the spread of the virus and hence the economic impact on the port- folios and the
fund itself.
There is no evidence that the going concern assumption made by the Board of Directors when
preparing the finan- cial statements of the fund is inappropriate.
Note 10 - Applicable law, place of performance and authoritative language
The Luxembourg District Court is the place of performance for all legal disputes between
the unitholders, the Management Company and the Depositary. Luxembourg law applies.
However, in matters concerning the claims of investors from other countries, the Management
Company and/or the Depositary can elect to make them- selves and the Fund subject to the
jurisdiction of the countries in which the Fund units were bought and sold.
The German version of these financial statements is the authoritative version and only this
version of the annual report was audited by the auditor. However, in the case of units sold
to investors from the other countries in which Fund units can be bought and sold, the
Management Company and the Depositary may recognize approved translations (i.e. approved by
the Management Company and the Depositary) into the languages concerned as binding upon
themselves and the Fund.
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Note 11 - OTC-Derivatives
If the Fund enters into OTC transactions, it may be exposed to risks related to the
creditworthiness of the OTC counterparties: when the Fund enters into futures contracts,
options and swap transactions or uses other derivative techniques it is subject to the risk
that an OTC counterparty may not meet (or cannot meet) its obligations under a specific or
multiple contracts. Counterparty risk can be reduced by depositing a security. If the Fund
is owed a security pursuant to an applicable agreement, such security shall be held in
custody by the Depositary in favour of the Fund. Bankruptcy and insolvency events or other
credit events with the OTC counterparty, the Depositary or within their subdepositary
/correspondent bank network may result in the rights or recognition of the Fund in
connection with the security to be delayed, restricted or even eliminated, which would
force the Fund to fulfill its obligations in the framework of the OTC transaction, in spite
of any security that had previously been made available to cover any such obligation.
*
OTC-Derivatives
The OTC-derivatives of the below subfunds with no collateral have margin accounts instead.
Subfund Unrealized Collateral
Counterparty gain (loss) received
UBS (Lux) Money Market Fund - USD
State Street -46 875.47 USD 0.00 USD
*
Derivatives traded on an official exchange are not included in this table as they are
guaranteed by a clearing house. In the event of a counterparties default the clearing
house assumes the risk of loss.
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(2)【2019年10月31日終了年度】
①【貸借対照表】
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド
2019 年10月31日現在の年次報告書
連結純資産計算書
米ドル 千円
資産 2019年10月31日
投資有価証券、取得原価
5,137,778,964.67 545 ,889 ,015
14,485,273.90 1,539 ,060
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1)
5,152,264,238.57 547 ,428 ,075
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 126,810,797.40 13 ,473 ,647
定期預金および信託預金(注1) 491,709,791.82 52 ,244 ,165
受益証券発行未収金 40,327,893.05 4,284 ,839
有価証券にかかる未収利息 5,251,571.94 557 ,980
流動資産にかかる未収利息 15,098.09 1,604
その他の資産 17,663.07 1,877
(230,417.14) (24 ,482 )
先渡為替契約にかかる未実現損益(注1)
資産合計 5,816,166,636.80 617 ,967 ,705
負債
当座借越にかかる未払利息 (45,562.15) (4,841 )
有価証券購入未払金(注1) (46,117,280.96) (4,899 ,961 )
受益証券買戻未払金 (49,490,459.23) (5,258 ,361 )
報酬引当金(注2) (888,448.08) (94 ,398 )
年次税引当金(注3) (58,046.45) (6,167 )
(155,697.01) (16 ,543 )
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
引当金合計 (1,102,191.54) (117 ,108 )
負債合計 (96,755,493.88) (10 ,280 ,271 )
5,719,411,142.92 607 ,687 ,434
期末現在純資産
注記は、財務書類と不可分なものです。
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②【損益計算書】
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド
2019 年10月31日現在の年次報告書
連結運用計算書
米ドル 千円
収益 自2018年11月1日 至2019年10月31日
流動資産にかかる受取利息
6,222,841.62 661 ,177
有価証券にかかる受取利息 18,921,112.05 2,010 ,368
352,227.77 37 ,424
分配金
収益合計 25,496,181.44 2,708 ,969
費用
報酬(注2) (15,911,660.76) (1,690 ,614 )
年次税(注3) (594,082.96) (63 ,121 )
その他の手数料および報酬(注2) (358,061.01) (38 ,044 )
(1,998,720.26) (212 ,364 )
現金および当座借越にかかる利息
費用合計 (18,862,524.99) (2,004 ,143 )
6,633,656.45 704 ,826
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (8,905,917.56) (946 ,254 )
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 52,989,711.99 5,630 ,157
先渡為替契約にかかる実現損益 397,307.80 42 ,214
(683,744.62) (72 ,648 )
外国為替にかかる実現損益
実現損益合計 43,797,357.61 4,653 ,469
50,431,014.06 5,358 ,295
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 578,707.91 61 ,488
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益 4,055,980.66 430 ,948
(223,588.14) (23 ,756 )
先渡為替契約にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計 4,411,100.43 468 ,679
54,842,114.49 5,826 ,975
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
2019 年10月31日現在の年次報告書
純資産計算書
豪ドル 千円
資産 2019年10月31日
投資有価証券、取得原価
168,766,696.91 14 ,059 ,954
(482,042.04) (40 ,159 )
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1)
168,284,654.87 14 ,019 ,795
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 3,309,792.54 275 ,739
定期預金および信託預金(注1) 17,500,000.00 1,457 ,925
受益証券発行未収金 1,042,876.72 86 ,882
有価証券にかかる未収利息 1,340,055.26 111 ,640
流動資産にかかる未収利息 3,470.80 289
12,547.82 1,045
その他の資産
資産合計 191,493,398.01 15 ,953 ,315
負債
受益証券買戻未払金 (123,075.26) (10 ,253 )
報酬引当金(注2) (54,799.47) (4,565 )
年次税引当金(注3) (1,923.51) (160 )
(3,035.94) (253 )
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
引当金合計 (59,758.92) (4,979 )
負債合計 (182,834.18) (15 ,232 )
191,310,563.83 15 ,938 ,083
期末現在純資産
運用計算書
豪ドル 千円
収益 自2018年11月1日 至2019年10月31日
流動資産にかかる受取利息
237,165.77 19 ,758
4,292,490.97 357 ,607
有価証券にかかる受取利息
収益合計 4,529,656.74 377 ,366
費用
報酬(注2) (1,058,681.47) (88 ,199 )
年次税(注3) (18,694.34) (1,557 )
その他の手数料および報酬(注2) (11,370.57) (947 )
(7,275.04) (606 )
現金および当座借越にかかる利息
費用合計 (1,096,021.42) (91 ,310 )
3,433,635.32 286 ,056
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (1,460,010.83) (121 ,634 )
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 1,448,456.30 120 ,671
168.67 14
外国為替にかかる実現損益
実現損益合計 (11,385.86) (949 )
3,422,249.46 285 ,108
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (165,388.49) (13 ,779 )
(587,827.70) (48 ,972 )
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計 (753,216.19) (62 ,750 )
2,669,033.27 222 ,357
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2019 年10月31日現在の年次報告書
純資産変動計算書
豪ドル 千円
自2018年11月1日 至2019年10月31日
期首現在純資産
204,201,521.30 17 ,012 ,029
受益証券発行 67,772,049.32 5,646 ,089
(83,332,040.06) (6,942 ,392 )
受益証券買戻し
純発行(買戻し)合計
(15,559,990.74) (1,296 ,303 )
投資純損益 3,433,635.32 286 ,056
実現損益合計 (11,385.86) (949 )
(753,216.19) (62 ,750 )
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減 2,669,033.27 222 ,357
期末現在純資産 191,310,563.83 15 ,938 ,083
発行済受益証券口数の変動
自2018年11月1日 至2019年10月31日
クラス
INSTITUTIONAL-acc
期首現在発行済受益証券口数 2,052.7300
発行受益証券口数 4,484.5680
(6,537.2980)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 0.0000
クラス
K-1-acc
期首現在発行済受益証券口数 0.8000
発行受益証券口数 0.0000
0.0000
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 0.8000
クラス
P-acc
期首現在発行済受益証券口数 79,891.3490
発行受益証券口数 25,858.7380
(31,446.7140)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 74,303.3730
クラス
Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 102,821.0890
発行受益証券口数 23,993.0690
(28,739.1540)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 98,075.0040
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン
2019 年10月31日現在の年次報告書
純資産計算書
スイス・フラン 千円
資産 2019年10月31日
投資有価証券、取得原価
372,306,257.63 43 ,686 ,416
(1,934,327.52) (226 ,974 )
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1)
370,371,930.11 43 ,459 ,442
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 16,437,281.68 1,928 ,751
定期預金および信託預金(注1) 40,000,000.00 4,693 ,600
受益証券発行未収金 3,910,480.43 458 ,856
1,664,713.94 195 ,338
有価証券にかかる未収利息
資産合計 432,384,406.16 50 ,735 ,986
負債
当座借越にかかる未払利息 (14,802.79) (1,737 )
有価証券購入未払金(注1) (13,509,655.65) (1,585 ,223 )
受益証券買戻未払金 (3,902,357.29) (457 ,903 )
報酬引当金(注2) (13,460.09) (1,579 )
年次税引当金(注3) (4,706.22) (552 )
(3,489.84) (409 )
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
引当金合計 (21,656.15) (2,541 )
負債合計 (17,448,471.88) (2,047 ,404 )
414,935,934.28 48 ,688 ,583
期末現在純資産
運用計算書
スイス・フラン 千円
収益 自2018年11月1日 至2019年10月31日
流動資産にかかる受取利息
67,724.20 7,947
4,123,352.89 483 ,834
有価証券にかかる受取利息
収益合計 4,191,077.09 491 ,781
費用
報酬(注2) (204,051.24) (23 ,943 )
年次税(注3) (45,464.74) (5,335 )
その他の手数料および報酬(注2) (27,757.15) (3,257 )
*
(583,967.58) (68 ,523 )
現金および当座借越にかかる利息
費用合計 (861,240.71) (101 ,058 )
3,329,836.38 390 ,723
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (6,264,911.51) (735 ,125 )
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 (1,532,515.61) (179 ,825 )
34.35 4
外国為替にかかる実現損益
実現損益合計 (7,797,392.77) (914 ,946 )
(4,467,556.39) (524 ,223 )
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 580,715.31 68 ,141
(125,030.41) (14 ,671 )
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計 455,684.90 53 ,470
(4,011,871.49) (470 ,753 )
運用の結果生じた純資産の純増減
*
利息費用は、スイス・フラン建ての口座に適用されたマイナス金利に関連します。マイナス金利は、マイナスのスイス・フラ
ン建て銀行間金利と直接的に連動しています。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン
2019 年10月31日現在の年次報告書
純資産変動計算書
スイス・フラン 千円
自2018年11月1日 至2019年10月31日
期首現在純資産
502,271,204.77 58 ,936 ,503
受益証券発行 260,412,432.00 30 ,556 ,795
(343,735,831.00) (40 ,333 ,962 )
受益証券買戻し
純発行(買戻し)合計
(83,323,399.00) (9,777 ,168 )
投資純損益 3,329,836.38 390 ,723
実現損益合計 (7,797,392.77) (914 ,946 )
455,684.90 53 ,470
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減 (4,011,871.49) (470 ,753 )
期末現在純資産 414,935,934.28 48 ,688 ,583
発行済受益証券口数の変動
自2018年11月1日 至2019年10月31日
クラス F-acc
期首現在発行済受益証券口数 611,521.5610
発行受益証券口数 920,144.5980
(950,360.7090)
買戻受益証券口数
581,305.4500
期末現在発行済受益証券口数
クラス P-acc
期首現在発行済受益証券口数 326,234.4190
発行受益証券口数 115,326.1440
(212,336.3970)
買戻受益証券口数
229,224.1660
期末現在発行済受益証券口数
クラス Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 198,793.9630
発行受益証券口数 371,274.1790
(51,857.2060)
買戻受益証券口数
518,210.9360
期末現在発行済受益証券口数
クラス U-X-acc
期首現在発行済受益証券口数 5,540.1410
発行受益証券口数 555.0000
(749.0000)
買戻受益証券口数
5,346.1410
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-ユーロ
2019 年10月31日現在の年次報告書
純資産計算書
ユーロ 千円
2019年10月31日
資産
投資有価証券、取得原価 1,500,807,524.44 193 ,829 ,292
(1,525,243.62) (196 ,985 )
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1) 1,499,282,280.82 193 ,632 ,307
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 85,527,377.30 11 ,045 ,861
定期預金および信託預金(注1) 177,000,000.00 22 ,859 ,550
受益証券発行未収金 3,958,787.57 511 ,277
311,469.28 40 ,226
有価証券にかかる未収利息
1,766,079,914.97 228 ,089 ,221
資産合計
負債
当座借越にかかる未払利息 (27,392.63) (3,538 )
有価証券購入未払金(注1) (29,064,866.88) (3,753 ,728 )
受益証券買戻未払金 (6,713,826.06) (867 ,091 )
報酬引当金(注2) (40,947.31) (5,288 )
年次税引当金(注3) (17,395.69) (2,247 )
(49,742.69) (6,424 )
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
(108,085.69) (13 ,959 )
引当金合計
(35,914,171.26) (4,638 ,315 )
負債合計
1,730,165,743.71 223 ,450 ,906
期末現在純資産
運用計算書
ユーロ 千円
自2018年11月1日 至2019年10月31日
収益
流動資産にかかる受取利息 52,633.64 6,798
234,342.43 30 ,265
有価証券にかかる受取利息
286,976.07 37 ,063
収益合計
費用
報酬(注2) (771,467.42) (99 ,635 )
年次税(注3) (195,534.39) (25 ,253 )
その他の手数料および報酬(注2) (116,844.31) (15 ,090 )
*
(1,255,218.56) (162 ,111 )
現金および当座借越にかかる利息
(2,339,064.68) (302 ,090 )
費用合計
(2,052,088.61) (265 ,027 )
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (276,039.78) (35 ,651 )
(6,073,226.23) (784 ,357 )
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益
(6,349,266.01) (820 ,008 )
実現損益合計
(8,401,354.62) (1,085 ,035 )
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (168,801.42) (21 ,801 )
23,449.58 3,029
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
(145,351.84) (18 ,772 )
未実現評価損益の変動合計
(8,546,706.46) (1,103 ,807 )
運用の結果生じた純資産の純増減
*
利息費用は、ユーロ建ての口座に適用されたマイナス金利に関連します。マイナス金利は、マイナスのユーロ建て銀行間金利
と直接的に連動しています。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-ユーロ
2019 年10月31日現在の年次報告書
純資産変動計算書
ユーロ 千円
自2018年11月1日 至2019年10月31日
期首現在純資産 1,731,219,044.73 223 ,586 ,940
受益証券発行 1,681,461,607.03 217 ,160 ,767
(1,673,968,201.59) (216 ,192 ,993 )
受益証券買戻し
純発行(買戻し)合計 7,493,405.44 967 ,773
投資純損益 (2,052,088.61) (265 ,027 )
実現損益合計 (6,349,266.01) (820 ,008 )
(145,351.84) (18 ,772 )
未実現評価損益の変動合計
(8,546,706.46) (1,103 ,807 )
運用の結果生じた純資産の純増減
1,730,165,743.71 223 ,450 ,906
期末現在純資産
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-ユーロ
2019 年10月31日現在の年次報告書
発行済受益証券口数の変動
自2018年11月1日 至2019年10月31日
クラス F-acc
期首現在発行済受益証券口数 211,191.9420
発行受益証券口数 334,360.9610
(442,507.5920)
買戻受益証券口数
103,045.3110
期末現在発行済受益証券口数
クラス I-B-acc
期首現在発行済受益証券口数 201,720.7270
発行受益証券口数 502,609.8980
(383,635.5190)
買戻受益証券口数
320,695.1060
期末現在発行済受益証券口数
クラス INSTITUTIONAL-acc
期首現在発行済受益証券口数 20,750.4600
発行受益証券口数 18,316.5490
(14,233.8490)
買戻受益証券口数
24,833.1600
期末現在発行済受益証券口数
クラス I-X-acc
期首現在発行済受益証券口数 215,576.2770
発行受益証券口数 56,539.2920
(55,475.5270)
買戻受益証券口数
216,640.0420
期末現在発行済受益証券口数
クラス K-1-acc
期首現在発行済受益証券口数 19.7000
発行受益証券口数 2.0000
(19.7000)
買戻受益証券口数
2.0000
期末現在発行済受益証券口数
クラス P-acc
期首現在発行済受益証券口数 1,013,553.6080
発行受益証券口数 1,181,802.0360
(1,000,519.5390)
買戻受益証券口数
1,194,836.1050
期末現在発行済受益証券口数
クラス PREMIER-acc
期首現在発行済受益証券口数 303,365.8120
発行受益証券口数 19,788.0000
(197,098.7070)
買戻受益証券口数
126,055.1050
期末現在発行済受益証券口数
クラス Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 542,086.0860
発行受益証券口数 1,183,213.4550
(887,579.5750)
買戻受益証券口数
837,719.9660
期末現在発行済受益証券口数
クラス U-X-acc
期首現在発行済受益証券口数 22,175.3080
発行受益証券口数 180.0000
(370.4190)
買戻受益証券口数
21,984.8890
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-英ポンド
2019 年10月31日現在の年次報告書
純資産計算書
英ポンド 千円
資産 2019年10月31日
投資有価証券、取得原価
88,667,850.10 13 ,165 ,402
(158,983.39) (23 ,606 )
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1)
88,508,866.71 13 ,141 ,797
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1) 1,724,689.68 256 ,082
定期預金および信託預金(注1) 9,000,000.00 1,336 ,320
受益証券発行未収金 357,802.54 53 ,127
有価証券にかかる未収利息 493,967.98 73 ,344
流動資産にかかる未収利息 488.32 73
6,969.28 1,035
その他の資産
資産合計 100,092,784.51 14 ,861 ,777
負債
受益証券買戻未払金 (522,161.88) (77 ,531 )
報酬引当金(注2) (23,713.64) (3,521 )
年次税引当金(注3) (1,000.85) (149 )
(2,002.30) (297 )
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
引当金合計 (26,716.79) (3,967 )
負債合計 (548,878.67) (81 ,498 )
99,543,905.84 14 ,780 ,279
期末現在純資産
運用計算書
英ポンド 千円
収益 自2018年11月1日 至2019年10月31日
流動資産にかかる受取利息
56,909.93 8,450
有価証券にかかる受取利息 901,050.75 133 ,788
6,478.18 962
分配金
収益合計 964,438.86 143 ,200
費用
報酬(注2) (470,760.57) (69 ,899 )
年次税(注3) (10,111.27) (1,501 )
その他の手数料および報酬(注2) (6,217.85) (923 )
(1,170.39) (174 )
現金および当座借越にかかる利息
費用合計 (488,260.08) (72 ,497 )
476,178.78 70 ,703
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (419,146.31) (62 ,235 )
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 359,585.99 53 ,391
44.14 7
外国為替にかかる実現損益
実現損益合計 (59,516.18) (8,837 )
416,662.60 61 ,866
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 64,744.62 9,613
(5,403.20) (802 )
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計 59,341.42 8,811
476,004.02 70 ,677
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-英ポンド
2019 年10月31日現在の年次報告書
純資産変動計算書
英ポンド 千円
自2018年11月1日 至2019年10月31日
期首現在純資産 112,154,448.12 16 ,652 ,692
受益証券発行 37,977,519.88 5,638 ,902
(51,064,066.18) (7,581 ,993 )
受益証券買戻し
純発行(買戻し)合計 (13,086,546.30) (1,943 ,090 )
投資純損益 476,178.78 70 ,703
実現損益合計 (59,516.18) (8,837 )
59,341.42 8,811
未実現評価損益の変動合計
476,004.02 70 ,677
運用の結果生じた純資産の純増減
99,543,905.84 14 ,780 ,279
期末現在純資産
発行済受益証券口数の変動
自2018年11月1日 至2019年10月31日
クラス F-acc
期首現在発行済受益証券口数 117,069.2160
発行受益証券口数 113,736.1920
(124,071.6320)
買戻受益証券口数
106,733.7760
期末現在発行済受益証券口数
クラス K-1-acc
期首現在発行済受益証券口数 3.9000
発行受益証券口数 0.0000
0.0000
買戻受益証券口数
3.9000
期末現在発行済受益証券口数
クラス P-acc
期首現在発行済受益証券口数 90,337.8710
発行受益証券口数 24,744.5320
(36,353.3620)
買戻受益証券口数
78,729.0410
期末現在発行済受益証券口数
クラス Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 149,011.7050
発行受益証券口数 53,702.5670
(77,221.8840)
買戻受益証券口数
125,492.3880
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
2019 年10月31日現在の年次報告書
純資産計算書
米ドル 千円
2019年10月31日
資産
投資有価証券、取得原価 2,855,089,479.77 303 ,353 ,257
18,685,040.83 1,985 ,286
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計(注1) 2,873,774,520.60 305 ,338 ,543
10,222,148.71 1,086 ,103
現金預金、要求払預金および預託金勘定(注1)
定期預金および信託預金(注1) 230,000,000.00 24 ,437 ,500
30,766,795.25 3,268 ,972
受益証券発行未収金
有価証券にかかる未収利息 1,654,588.01 175 ,800
12,075.00 1,283
流動資産にかかる未収利息
(230,417.14) (24 ,482 )
先渡為替契約にかかる未実現損益(注1)
3,146,199,710.43 334 ,283 ,719
資産合計
負債
受益証券買戻未払金 (37,284,951.18) (3,961 ,526 )
報酬引当金(注2) (760,684.84) (80 ,823 )
年次税引当金(注3) (31,249.23) (3,320 )
(91,982.29) (9,773 )
その他の手数料および報酬にかかる引当金(注2)
(883,916.36) (93 ,916 )
引当金合計
(38,168,867.54) (4,055 ,442 )
負債合計
3,108,030,842.89 330 ,228 ,277
期末現在純資産
運用計算書
米ドル 千円
収益 自2018年11月1日 至2019年10月31日
流動資産にかかる受取利息
5,858,450.50 622 ,460
有価証券にかかる受取利息 10,357,675.65 1,100 ,503
343,845.01 36 ,534
分配金
収益合計 16,559,971.16 1,759 ,497
費用
報酬(注2) (13,505,639.14) (1,434 ,974 )
年次税(注3) (303,896.33) (32 ,289 )
(183,694.13) (19 ,518 )
その他の手数料および報酬(注2)
費用合計 (13,993,229.60) (1,486 ,781 )
2,566,741.56 272 ,716
投資純損益
実現損益(注1)
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (700,667.75) (74 ,446 )
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 59,855,182.70 6,359 ,613
先渡為替契約にかかる実現損益 397,307.80 42 ,214
(683,952.76) (72 ,670 )
外国為替にかかる実現損益
実現損益合計 58,867,869.99 6,254 ,711
61,434,611.55 6,527 ,427
当期実現純損益
未実現評価損益の変動(注1)
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 208,682.97 22 ,173
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益 4,568,504.08 485 ,404
(223,588.14) (23 ,756 )
先渡為替契約にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計 4,553,598.91 483 ,820
65,988,210.46 7,011 ,247
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
2019 年10月31日現在の年次報告書
純資産変動計算書
米ドル 千円
自2018年11月1日 至2019年10月31日
期首現在純資産 2,940,273,022.47 312 ,404 ,009
受益証券発行 3,366,210,387.52 357 ,659 ,854
(3,264,440,777.56) (346 ,846 ,833 )
受益証券買戻し
純発行(買戻し)合計 101,769,609.96 10 ,813 ,021
投資純損益 2,566,741.56 272 ,716
実現損益合計 58,867,869.99 6,254 ,711
4,553,598.91 483 ,820
未実現評価損益の変動合計
65,988,210.46 7,011 ,247
運用の結果生じた純資産の純増減
3,108,030,842.89 330 ,228 ,277
期末現在純資産
発行済受益証券口数の変動
自2018年11月1日 至2019年10月31日
クラス F-acc
期首現在発行済受益証券口数 230,248.1280
発行受益証券口数 716,958.1170
(693,301.4830)
買戻受益証券口数
253,904.7620
期末現在発行済受益証券口数
クラス INSTITUTIONAL-acc
期首現在発行済受益証券口数 23,957.2470
発行受益証券口数 23,921.9640
(17,763.0490)
買戻受益証券口数
30,116.1620
期末現在発行済受益証券口数
クラス I-X-acc
期首現在発行済受益証券口数 18,844.5060
発行受益証券口数 42,889.4750
(19,413.0920)
買戻受益証券口数
42,320.8890
期末現在発行済受益証券口数
クラス K-1-acc
期首現在発行済受益証券口数 29.4000
発行受益証券口数 44.2000
(23.8000)
買戻受益証券口数
49.8000
期末現在発行済受益証券口数
クラス P-acc
期首現在発行済受益証券口数 1,203,841.7910
発行受益証券口数 762,887.0970
(856,176.3080)
買戻受益証券口数
1,110,552.5800
期末現在発行済受益証券口数
クラス (カナダ・ドル・ヘッジ)P-acc
期首現在発行済受益証券口数 65,120.0150
発行受益証券口数 1,832.2950
(8,218.9700)
買戻受益証券口数
58,733.3400
期末現在発行済受益証券口数
クラス Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 829,917.2730
発行受益証券口数 2,860,626.4010
(1,970,028.5740)
買戻受益証券口数
1,720,515.1000
期末現在発行済受益証券口数
クラス (カナダ・ドル・ヘッジ)Q-acc
期首現在発行済受益証券口数 37,813.0450
発行受益証券口数 575.0000
(30,284.3660)
買戻受益証券口数
8,103.6790
期末現在発行済受益証券口数
クラス U-X-acc
期首現在発行済受益証券口数 5,319.0000
発行受益証券口数 8,094.8810
(8,256.8010)
買戻受益証券口数
5,157.0800
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類に対する注記
2019 年10月31日現在
注1 重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って
作成されています。重要な会計方針は、以下のとおりに要約されます。
a)純資産額の計算
各サブ・ファンドまたはクラスの受益証券1口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価格は、各
サブ・ファンドまたはクラス受益証券の基準通貨で表示され、毎営業日に各クラス受益証券に帰属する
各サブ・ファンドの純資産総額を各サブ・ファンドの各クラス受益証券の流通している受益証券の口数
で除することにより計算されます。純資産価格は、各サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セ
クションにおいて、各営業日に公表されます。
「営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営
業を行っている日)をいいます。ただし、12月24日および31日、ルクセンブルグおよびスイスにおける
個々の法定外休日ならびに/またはサブ・ファンドの純資産の半分以上を評価している証券取引所およ
び市場がある国々の通常の公休日を除きます。「法定外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業
している日です。
ただし、受益証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、受益証券の発行または買戻しを行わ
ない日にも算出されることがあります。受益証券が発行されなかった日に計算された純資産価格は、各
サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セクションにおいて公表されることがありますが、運用
実績、統計数値または報酬を算出する目的のためのみに利用することができます。いかなる状況におい
ても購入申込みまたは買戻請求のための根拠として利用されることはありません。
サブ・ファンドの各クラス受益証券に帰属する純資産価額の割合は、受益証券が発行または買い戻さ
れるたびに変動します。この割合は、各クラス受益証券に請求される手数料を考慮して、サブ・ファン
ドの流通している受益証券の総口数に対する各クラス受益証券の流通している受益証券口数の比率によ
り決定されます。
一営業日においてサブ・ファンドのすべてのクラス受益証券の買付申込みまたは買戻請求の合計が純
資産の流入または流出をもたらす場合、当該サブ・ファンドの受益証券1口当たりの純資産価格はこれ
に応じて増加または減少することがあります(シングル・スイング・プライシング)。1口当たり純資
産価格の1%を上限として調整が行われます。サブ・ファンドが負担する取引費用および税金の見積額
ならびにサブ・ファンドが投資する資産の呼び値スプレッドの見積額が考慮されます。純変動額が関連
するサブ・ファンドに純流入額をもたらす場合、調整は1口当たり純資産価格の上昇を導きます。純変
動額が関連するサブ・ファンドに純流出額をもたらす場合、調整は1口当たり純資産価格の減少を導き
ます。管理会社の取締役会は、各サブ・ファンド毎に基準価格を定めることができます。かかる基準価
格は、特定の一営業日における純資産に対する純変動額の比率または関連するサブ・ファンドの通貨の
単一金額から算出されます。このような場合、純資産価格は、特定の一営業日においてかかる基準価格
を超えた場合に限り調整されます。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
b)評価原則
-証券取引所に上場されているデリバティブおよびその他の投資対象証券は、市場価格の終値で評価さ
れます。これらのデリバティブまたはその他の投資対象証券が複数の証券取引所に上場されている場
合には、同証券の主たる市場である証券取引所の直近の入手可能な価格が適用されます。
証券取引所における取引が頻繁には行われない、また、流通市場が存在し、市場と同水準のプライシ
ングがなされている場合、管理会社は、かかるデリバティブおよびその他の投資対象証券をかかる価
格で評価することができるものとします。証券取引所には上場されていないが公認かつ公開で定期的
に運営されているその他の規制ある市場において取引されているデリバティブおよびその他の投資対
象証券は、同市場における最終の入手可能な価格で評価されます。
-証券取引所には上場されておらず、その他の規制ある市場においても取引されておらず、また、その
適正価格を取得することができない投資対象証券は、管理会社により、類似の販売価格を基準とし誠
実に選定されるその他の原則に従い評価されます。この基準は、常にMMF規則に一致するものとし
ます。
-証券取引所に上場されていないデリバティブ(店頭デリバティブ)は、独立した価格情報源に基づき
評価されます。デリバティブに関して一つの価格情報源しか存在しない場合、取得した評価の信頼性
は、デリバティブの由来する裏付商品の市場価値に基づき、管理会社およびファンドの監査人が認め
る計算方法を用いて検証されます。
この評価は、UBSグローバル評価委員会の専門家のサポートを受けた管理会社の評価専門家による
評価に基づいて、管理会社の決定により確定されます。このプロセスで用いられる基準は、常にMM
F規則に一致するものとします。
-その他のマネー・マーケット・ファンドの受益証券は、最新の純資産価格で評価されます。他のマ
ネー・マーケット・ファンドの特定の受益証券または投資証券は、対象ファンドのポートフォリオ・
マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる業務提供者によって提供された評価額
の見積もりに基づいて評価される可能性があります(評価額の見積もり)。
-証券取引所または公開されているその他の規制ある市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
る利回り曲線に基づき評価されます。利回り曲線に基づく評価は、金利および信用スプレッドの構成
要素を基準とします。このプロセスには以下の原則が適用されます。各短期商品について、満期まで
の残余期間に最も近い金利が補完されます。このように計算された金利は、対象となる借り手を反映
する信用スプレッドを加算することによって市場価格に換算されます。この信用スプレッドは、借主
の信用格付に重大な変更があった場合に調整されます。
注文日から決済日までの間のサブ・ファンドの受取利息は、関連するサブ・ファンドの資産評価に含
まれます。従って、当該評価日における受益証券1口当たりの資産価格は、見積り利子所得を含むも
のとします。
-該当する各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てで、かつ為替取引によりヘッジされていない短
期金融商品、デリバティブおよびその他の投資対象証券は、ルクセンブルグにおける為替相場の仲値
(売買相場の仲値)または入手できない場合には、当該通貨の代表市場における仲値で評価されま
す。
-定期預金および投資信託は、額面価格に経過累積利息を加算した額で評価されます。
-スワップの評価額は、外部のサービス・プロバイダーによって計算され、さらに二つめの第三者によ
る評価額は、その他の外部サービス・プロバイダーから提供されます。当該計算は、イン・フローお
よびアウト・フローを含むすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づいて行われます。ある特
定の場合に限り、(ブルームバーグから入手されたモデルおよび市場データに基づく)内部計算およ
び/またはブローカーによって提示された評価額が使用されることがあります。評価手法は、それぞ
れの投資対象証券に応じて決定され、また適用されるUBSの評価方針に従って決定されます。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
異常事態のため上記規則に基づく評価が実行不可能または不正確になる場合、管理会社は、純資産の
適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められかつ監査可能な評価基準を適用する権限を付与さ
れます。
異常事態においては、当該日に追加的評価ができます。これらの新評価は、受益証券の爾後の発行お
よび買戻しについて公式なものです。
c)割引短期金融商品および有価証券
割引短期金融商品および有価証券の未実現評価損益は、運用計算書において「利回り評価有価証券お
よび短期金融商品にかかる未実現評価損益」として開示されています。これらの評価益は、満期日に
「利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現評価損益」へ移されます。
d)有価証券の売却にかかる実現純(損)益
有価証券の売却にかかる実現損益は、売却有価証券の平均取得原価に基づいて計算されます。
e)外貨換算
各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てで保有される銀行預金、その他の純資産額および投資有
価証券の評価額は、評価日における最終直物相場の仲値で換算されます。各サブ・ファンドの基準通貨
以外の通貨建ての収益および費用は、支払日における最終直物相場の仲値で換算されます。外国為替に
かかる損益は、運用計算書に含まれます。
各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日における最終直物相場
の仲値で換算されます。
f)投資有価証券取引の計上
投資有価証券取引は、取引日に計上されます。
g)連結財務書類
連結財務書類は、米ドルで表示されています。ファンドの2019年10月31日現在の連結純資産計算書お
よび連結運用計算書の各種項目は、以下の為替レートで米ドルに換算された各サブ・ファンドの財務書
類中の対応する項目の合計金額に等しくなっています。
以下の為替レートが、2019年10月31日現在の連結財務書類の換算に使用されました。
為替レート:
1米ドル = 1.451484 オーストラリア・ドル
1米ドル = 0.986750 スイス・フラン
1米ドル = 0.896338 ユーロ
1米ドル = 0.772798 英ポンド
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
h)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」という項目は、外貨建取引からの未収金を含むことがあります。「有価証券
購入未払金」という項目は、外貨建取引からの未払金を含むことがあります。
i)現金および定期預金
現金は評価日に計上され、定期預金は取引日に計上されます。
注2 報酬
ファンドは、受益証券クラスP、受益証券クラスN、受益証券クラスK-1、受益証券クラスF、受益
証券クラスQ、受益証券クラスINSTITUTIONAL、受益証券クラスPREFERREDおよび
受益証券クラスPREMIERに関し、サブ・ファンドの平均純資産額に基づいて下表のとおりに計算さ
れる、月次上限報酬を支払います。
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-スイス・フラン
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-ユーロ
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-英ポンド
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
名称の一部に
「ヘッジ」を含む
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド 上限報酬
クラス受益証券の
上限報酬
名称に「P」が付くクラス受益証券 0.720% 0.770%
名称に「N」が付くクラス受益証券 0.850% 0.900%
名称に「K-1」が付くクラス受益証券 0.240% 0.270%
名称に「K-X」が付くクラス受益証券 0.000% 0.000%
名称に「F」が付くクラス受益証券 0.100% 0.130%
名称に「Q」が付くクラス受益証券 0.240% 0.290%
名称に「INSTITUTIONAL」が付く
0.180% 0.210%
クラス受益証券
名称に「PREFERRED」が付くクラス受益証券 0.140% 0.170%
名称に「PREMIER」が付くクラス受益証券 0.100% 0.130%
名称に「I-B」が付くクラス受益証券 0.035% 0.035%
名称に「I-X」が付くクラス受益証券 0.000% 0.000%
名称に「U-X」が付くクラス受益証券 0.000% 0.000%
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
下記クラス受益証券に適用される報酬は以下のとおりです。
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド 2018年10月31日 2019年10月31日
オーストラリア・ドル P-acc 0.720% 0.500%
スイス・フラン F-acc 0.050% 0.050%
スイス・フラン P-acc 0.050% 0.050%
スイス・フラン Q-acc 0.050% 0.050%
ユーロ F-acc 0.050% 0.050%
ユーロ INSTITUTIONAL-acc 0.050% 0.050%
ユーロ K-1-acc 0.050% 0.050%
ユーロ P-acc 0.050% 0.050%
ユーロ PREMIER-acc 0.050% 0.050%
ユーロ Q-acc 0.050% 0.050%
英ポンド P-acc 0.720% 0.500%
米ドル P-acc 0.720% 0.500%
上記の報酬は以下のように使用されます。
1.管理会社は、ファンドの運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場
合)、また保管受託銀行のすべての職務(ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに
販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)に関
して、ファンド資産からファンドの純資産価額に基づく上限報酬を受領します。当該報酬は、純資産価
額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われます(上限報酬)。名称の
一部に「ヘッジ」を含むクラス受益証券の上限報酬は、通貨リスクをヘッジするための手数料を含むこ
とがあります。対応する各クラス受益証券が設定されるまでは、関連する上限報酬は支払われません。
上限報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドの投資対象および投資方針」に記載されていま
す。
2.上限報酬には、ファンドに請求される以下の報酬および追加の費用は含まれません。
a)資産の売買のためのファンド資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に合致
する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で
計算されます。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買
によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価
格」の項に記載されているシングル・スイング・プライシングの原理の適用によりカバーされま
す。
b)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
c)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法
律によって許可される一切のその他の報酬。
d)ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
e)ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含みます。)。
f)ファンドの法的文書に関するコスト(目論見書、主要な投資家向け資料(KIID)、年次報告書
および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文
書)。
g)外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト(該当する場合、手数料、翻訳コストおよび外
国の代表者または支払代理人に対する報酬を含みます。)。
h)ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含みま
す。)。
i)ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた
特別措置に関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)をファンドの資産に対して請求するこ
とができます。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができます。ただ
し、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、ファンドの総費用率(TE
R)の開示において考慮されます。
3.管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするために手数料を支払うことができます。
ファンドの収益および資産につき徴収されるすべての税金(特に年次税)も、ファンドが負担します。
上限報酬を採用していない各ファンドの運用会社の報酬規定を全般的に比較するという目的上、「上限
管理報酬」という用語を用いています。上限管理報酬は、上限報酬の80%と定められています。
受益証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(管理会社、管理事務代行およ
び保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求されます。資産運用および販売に関する費用は、投資
者とUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別
契約に基づき、ファンド外で請求されます。
受益証券クラス「Ⅰ-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(管理会社、管
理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連する費用は、
投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取る権利を有す
る報酬によって賄われます。
個々のサブ・ファンドに割り当てられるすべての費用は、当該サブ・ファンドに請求されます。クラス
受益証券に割り当てられる費用は、当該クラス受益証券に請求されます。複数またはすべてのサブ・ファ
ンド/クラス受益証券に関する費用は、これらの費用について当該サブ・ファンド/クラス受益証券がそ
の純資産価額に比例して請求されます。
各サブ・ファンドの投資方針の条項に基づき他の既存のマネー・マーケット・ファンドに投資すること
ができるサブ・ファンドについて、サブ・ファンドおよび当該対象ファンドの双方において、費用が発生
することがあります。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬の上限は、全ての販売
手数料を考慮し3%です。
管理会社自ら、あるいは共同経営もしくは支配または実質的な直接もしくは間接の保有を通じ、直接も
しくは間接に運用している投資信託の受益証券への投資の場合、対象ファンドのサブ・ファンドの持分に
対して、対象ファンドの発行または買戻手数料が請求されないことがあります。
運営費用の詳細は、主要な投資家向け資料に記載されています。
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注3 年次税
ファンドはルクセンブルグの法令の適用対象です。ルクセンブルグ大公国の現行法令に従い、ファンド
はルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税を課せられません。しかし
ながら、各サブ・ファンドは、各四半期末日において、純資産総額に対し年率0.01%に減額された、ルク
センブルグ大公国の年次税を課せられます。この税は、各サブ・ファンドの各四半期末日における純資産
総額に基づいて計算されます。
注4 収益の分配
約款第10条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドおよびクラス受益証券毎
に分配金の支払を行うべきか否かおよび分配の程度を決定します。分配金を支払うことによって、ファン
ドの純資産額が法律の定めるファンド資産の最低額を下回ることがあってはなりません。分配が行われる
場合、支払は会計年度の終了から4か月以内に行われます。
取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有しています。
収入調整金は、分配金と実際に収入を受け取る権利が一致するように計算されます。
注5 ソフト・ダラー契約
2018年11月1日から2019年10月31日までの会計年度中にUBS(Lux)マネー・マーケット・ファンドの
ために締結された「ソフト・ダラー契約」はなく、したがって、「ソフト・ダラー」の金額も計上されて
いません。
注6 総費用率(TER)
この比率は、スイス・ファンド・アンド・アセット・マネジメント協会(「SFAMA」)によって公
布された「TERおよびPTRの計算および開示のガイドライン」現行版に準拠して計算されており、純
資産に対して継続的に課されるすべての費用および手数料(運営費用)を過去に遡って合計したものの純
資産に対する比率で表されます。
過去12か月のTERは以下のとおりです。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド 総費用率(TER)
オーストラリア・ドル K-1-acc 0.26%
オーストラリア・ドル P-acc 0.61%
オーストラリア・ドル Q-acc 0.26%
スイス・フラン F-acc 0.07%
スイス・フラン P-acc 0.07%
スイス・フラン Q-acc 0.07%
スイス・フラン U-X-acc 0.02%
ユーロ F-acc 0.07%
ユーロ Ⅰ-B-acc 0.05%
ユーロ INSTITUTIONAL-acc 0.07%
ユーロ Ⅰ-X-acc 0.02%
ユーロ K-1-acc 0.06%
ユーロ P-acc 0.07%
ユーロ PREMIER-acc 0.06%
ユーロ Q-acc 0.07%
ユーロ U-X-acc 0.02%
英ポンド F-acc 0.12%
英ポンド K-1-acc 0.26%
英ポンド P-acc 0.61%
英ポンド Q-acc 0.26%
米ドル F-acc 0.12%
米ドル INSTITUTIONAL-acc 0.20%
米ドル Ⅰ-X-acc 0.02%
米ドル K-1-acc 0.26%
米ドル P-acc 0.61%
米ドル (カナダ・ドル・ヘッジ)P-acc 0.61%
米ドル Q-acc 0.26%
米ドル (カナダ・ドル・ヘッジ)Q-acc 0.26%
米ドル U-X-acc 0.02%
本会計年度中に、適用される報酬は変動する場合があります(注記2を参照ください。)。
稼動期間が12か月未満のクラス受益証券のTERは、年率換算されています。
取引費用および通貨ヘッジに関して発生したその他の費用は、TERに含まれません。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注7 取引費用
取引費用は、当期に発生したブローカー報酬、印紙税、地方税およびその他の海外手数料を含みます。
取引費用には、有価証券の購入および売却に係る費用が含まれます。
2019年10月31日に終了した会計期間において、ファンドにおいて発生した投資有価証券の購入および売
却ならびに類似の取引に関連する取引費用は、以下のとおりです。
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド 取引費用
オーストラリア・ドル - オーストラリア・ドル
スイス・フラン 3,822.90 スイス・フラン
ユーロ - ユーロ
英ポンド - 英ポンド
米ドル - 米ドル
取引費用のすべてを個別に識別できるわけではありません。固定利付証券、先物為替予約およびその他
のデリバティブ契約の場合、取引費用は、投資対象証券の購入および売却価格に含まれます。当該取引費
用は、個別に識別することができませんが、各ファンドのパフォーマンスに反映されます。
注8 当報告期間中における重要な事象
スイスUBSアセット・マネジメントの事業は、ユービーエス・エイ・ジーからUBSグループの一員
であるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーへ譲渡されました。当該譲渡は、2019年6月
17日付で効力が発生しました。
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、スイス金融市場調査局により承認された集団
投資スキームの資産運用管理会社です。
注9 準拠法、業務地および公式言語
ルクセンブルグ地方裁判所が、受益者、管理会社および保管受託銀行の間に生じるすべての紛争の裁判
管轄地であり、ルクセンブルグ法が適用されます。ただし、その他の国の投資家からの請求に関しては、
管理会社および/または保管受託銀行は、ファンドの受益証券が売買された国における裁判管轄に服し、
またファンドを服させることを選択できます。
本財務書類については、ドイツ語版が公式の文書であり、ドイツ語版の年次報告書のみが監査人によっ
て監査されました。しかし、受益証券の購入および売却が可能なその他の国の投資家に対して受益証券が
売却される場合、管理会社および保管受託銀行は、自らのおよびファンドの義務として当該国の言語への
承認された翻訳(即ち、管理会社および保管受託銀行により承認されたもの)を認めることができます。
注10 OTC派生商品
ファンドがOTC(店頭)取引を締結する場合、OTC相手先の信用度に関連するリスクに晒される可
能性があります。ファンドが、先物契約、オプションおよびスワップ取引を締結したり、またはその他の
デリバティブ技法を利用する時に、特定もしくは多数の契約の下でOTC相手先が義務を果たさない(ま
たは履行できない)というリスクを被ります。取引相手方リスクは、保証金を預託することによって軽減
できます。ファンドが、適用契約に従って保証金を負担する場合、かかる保証金は本投資法人のために保
管受託銀行によって保護預かりにされます。OTC相手方、保管受託銀行またはその副保管人/取引銀行
ネットワークが関与する破産および支払不能の事態またはその他の信用事由の発生が、保証金に関連する
ファンドの権利または承認の遅滞や制約または消滅を生じさせる可能性があります。かかる債務に充当す
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
るためにそれまで利用可能であった保証金を有していたにも関わらず、OTC取引の枠組みにおいて、
ファンドがその債務の履行を強いられることがあります。
OTC派生商品*
以下のサブ・ファンドの保有する担保が設定されていないOTC派生商品は、代わりにマージン勘定を
有しています。
サブ・ファンド
取引相手方 時価 担保
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
ステート・ストリート -230,417.14米ドル 0.00米ドル
*公認の証券取引所で取引されている派生商品は、決済機関により保証されているため、本表に含まれま
せん。取引相手方に債務不履行が生じた場合、決済機関は損失リスクを負います。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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UBS (Lux) Money Market Fund
Annual Report as of 31 October 2019
UBS (Lux) Money Market Fund
Combined Statement of Net Assets
USD
Assets 31.10.2019
Investments in securities, cost 5 137 778 964.67
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) 14 485 273.90
Total investments in securities (Note 1)
5 152 264 238.57
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 126 810 797.40
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 491 709 791.82
Receivable on subscriptions 40 327 893.05
Interest receivable on securities 5 251 571.94
Interest receivable on liquid assets 15 098.09
Other assets 17 663.07
Unrealized gain (loss) on forward foreign exchange contracts (Note 1) -230 417.14
Total Assets 5 816 166 636.80
Liabilities
Interest payable on bank overdraft -45 562.15
Payable on securities purchases (Note 1) -46 117 280.96
Payable on redemptions -49 490 459.23
Provisions for flat fee (Note 2) -888 448.08
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) -58 046.45
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -155 697.01
Total provisions
-1 102 191.54
Total Liabilities -96 755 493.88
Net assets at the end of the financial year 5 719 411 142.92
Combined Statement of Operations
USD
Income 1.11.2018-31.10.2019
Interest on liquid assets 6 222 841.62
Interest on securities 18 921 112.05
Dividends 352 227.77
Total income 25 496 181.44
Expenses
Flat fee (Note 2) -15 911 660.76
Taxe d’abonnement (Note 3) -594 082.96
Other commissions and fees (Note 2) -358 061.01
Interest on cash and bank overdraft -1 998 720.26
Total expenses -18 862 524.99
Net income (loss) on investments 6 633 656.45
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -8 905 917.56
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market
52 989 711.99
instruments
Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts 397 307.80
Realized gain (loss) on foreign exchange -683 744.62
Total realized gain (loss) 43 797 357.61
Net realized gain (loss) of the financial year 50 431 014.06
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities
without options 578 707.91
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and
money market instruments 4 055 980.66
Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange
-223 588.14
contracts
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 4 411 100.43
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations 54 842 114.49
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD
Annual Report as of 31 October 2019
Statement of Net Assets
AUD
Assets 31.10.2019
Investments in securities, cost 168 766 696.91
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) -482 042.04
Total investments in securities (Note 1)
168 284 654.87
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 3 309 792.54
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 17 500 000.00
Receivable on subscriptions 1 042 876.72
Interest receivable on securities 1 340 055.26
Interest receivable on liquid assets 3 470.80
Other assets 12 547.82
Total Assets 191 493 398.01
Liabilities
Payable on redemptions -123 075.26
Provisions for flat fee (Note 2) -54 799.47
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) -1 923.51
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -3 035.94
Total provisions
-59 758.92
Total Liabilities -182 834.18
Net assets at the end of the financial year 191 310 563.83
Statement of Operations
AUD
Income 1.11.2018-31.10.2019
Interest on liquid assets 237 165.77
Interest on securities 4 292 490.97
Total income 4 529 656.74
Expenses
Flat fee (Note 2) -1 058 681.47
Taxe d’abonnement (Note 3) -18 694.34
Other commissions and fees (Note 2) -11 370.57
Interest on cash and bank overdraft -7 275.04
Total expenses -1 096 021.42
Net income (loss) on investments 3 433 635.32
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -1 460 010.83
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market
1 448 456.30
instruments
Realized gain (loss) on foreign exchange
168.67
Total realized gain (loss) -11 385.86
Net realized gain (loss) of the financial year 3 422 249.46
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities
without options -165 388.49
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and
money market instruments -587 827.70
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) -753 216.19
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations 2 669 033.27
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD
Annual Report as of 31 October 2019
Statement of Changes in Net Assets
AUD
1.11.2018-31.10.2019
Net assets at the beginning of the financial year 204 201 521.30
Subscriptions 67 772 049.32
Redemptions -83 332 040.06
Total net subscriptions (redemptions)
-15 559 990.74
Net income (loss) on investments 3 433 635.32
Total realized gain (loss) -11 385.86
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) -753 216.19
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations
2 669 033.27
Net assets at the end of the financial year 191 310 563.83
Development of the outstanding units
1.11.2018-31.10.2019
Class INSTITUTIONAL-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 2 052.7300
Number of units issued 4 484.5680
Number of units redeemed -6 537.2980
Number of units outstanding at the end of the financial year
0.0000
Class K-1-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year
0.8000
Number of units issued
0.0000
Number of units redeemed
0.0000
Number of units outstanding at the end of the financial year
0.8000
Class P-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 79 891.3490
Number of units issued 25 858.7380
Number of units redeemed -31 446.7140
Number of units outstanding at the end of the financial year 74 303.3730
Class Q-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 102 821.0890
Number of units issued 23 993.0690
Number of units redeemed -28 739.1540
Number of units outstanding at the end of the financial year 98 075.0040
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF
Annual Report as of 31 October 2019
Statement of Net Assets
Assets 31.10.2019
Investments in securities, cost 372 306 257.63
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) -1 934 327.52
Total investments in securities (Note 1)
370 371 930.11
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 16 437 281.68
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 40 000 000.00
Receivable on subscriptions 3 910 480.43
Interest receivable on securities 1 664 713.94
Total Assets 432 384 406.16
Liabilities
Interest payable on bank overdraft -14 802.79
Payable on securities purchases (Note 1) -13 509 655.65
Payable on redemptions -3 902 357.29
Provisions for flat fee (Note 2) -13 460.09
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) -4 706.22
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -3 489.84
Total provisions
-21 656.15
Total Liabilities -17 448 471.88
Net assets at the end of the financial year 414 935 934.28
Statement of Operations
CHF
Income 1.11.2018-31.10.2019
Interest on liquid assets 67 724.20
Interest on securities 4 123 352.89
Total income 4 191 077.09
Expenses
Flat fee (Note 2) -204 051.24
Taxe d’abonnement (Note 3) -45 464.74
Other commissions and fees (Note 2) -27 757.15
*
-583 967.58
Interest on cash and bank overdraft
Total expenses -861 240.71
Net income (loss) on investments 3 329 836.38
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -6 264 911.51
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market -1 532 515.61
instruments
Realized gain (loss) on foreign exchange 34.35
Total realized gain (loss) -7 797 392.77
Net realized gain (loss) of the financial year -4 467 556.39
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities 580 715.31
without options
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and -125 030.41
money market instruments
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 455 684.90
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations -4 011 871.49
*
The interest expenses are related to the negative interest rate applied to the cash account denominated in CHF.
This negative interest rate is directly linked to the negative CHF interbank rate.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF
Annual Report as of 31 October 2019
Statement of Changes in Net Assets
CHF
1.11.2018-31.10.2019
Net assets at the beginning of the financial year 502 271 204.77
Subscriptions 260 412 432.00
Redemptions -343 735 831.00
Total net subscriptions (redemptions)
-83 323 399.00
Net income (loss) on investments 3 329 836.38
Total realized gain (loss) -7 797 392.77
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 455 684.90
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations
-4 011 871.49
Net assets at the end of the financial year 414 935 934.28
Development of the outstanding units
1.11.2018-31.10.2019
Class F-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 611 521.5610
Number of units issued 920 144.5980
Number of units redeemed -950 360.7090
Number of units outstanding at the end of the financial year 581 305.4500
Class P-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 326 234.4190
Number of units issued 115 326.1440
Number of units redeemed -212 336.3970
Number of units outstanding at the end of the financial year 229 224.1660
Class Q-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 198 793.9630
Number of units issued 371 274.1790
Number of units redeemed -51 857.2060
Number of units outstanding at the end of the financial year 518 210.9360
Class U-X-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 5 540.1410
Number of units issued 555.0000
Number of units redeemed -749.0000
Number of units outstanding at the end of the financial year 5 346.1410
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
Annual Report as of 31 October 2019
Statement of Net Assets
EUR
Assets 31.10.2019
Investments in securities, cost 1 500 807 524.44
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) -1 525 243.62
Total investments in securities (Note 1)
1 499 282 280.82
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 85 527 377.30
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 177 000 000.00
Receivable on subscriptions 3 958 787.57
Interest receivable on securities 311 469.28
Total Assets 1 766 079 914.97
Liabilities
Interest payable on bank overdraft -27 392.63
Payable on securities purchases (Note 1) -29 064 866.88
Payable on redemptions -6 713 826.06
Provisions for flat fee (Note 2) -40 947.31
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) -17 395.69
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -49 742.69
Total provisions
-108 085.69
Total Liabilities -35 914 171.26
Net assets at the end of the financial year 1 730 165 743.71
Statement of Operations
EUR
Income 1.11.2018-31.10.2019
Interest on liquid assets 52 633.64
Interest on securities 234 342.43
Total income 286 976.07
Expenses
Flat fee (Note 2) -771 467.42
Taxe d’abonnement (Note 3) -195 534.39
Other commissions and fees (Note 2) -116 844.31
*
-1 255 218.56
Interest on cash and bank overdraft
Total expenses -2 339 064.68
Net income (loss) on investments -2 052 088.61
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -276 039.78
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market -6 073 226.23
instruments
Total realized gain (loss) -6 349 266.01
Net realized gain (loss) of the financial year -8 401 354.62
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities -168 801.42
without options
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and 23 449.58
money market instruments
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) -145 351.84
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations -8 546 706.46
*
The interest expenses are related to the negative interest rate applied to the cash account denominated in EUR.
This negative interest rate is directly linked to the negative EUR interbank rate.
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
Annual Report as of 31 October 2019
Statement of Changes in Net Assets
EUR
1.11.2018-31.10.2019
Net assets at the beginning of the financial year 1 731 219 044.73
Subscriptions 1 681 461 607.03
Redemptions -1 673 968 201.59
Total net subscriptions (redemptions)
7 493 405.44
Net income (loss) on investments -2 052 088.61
Total realized gain (loss) -6 349 266.01
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) -145 351.84
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations
-8 546 706.46
Net assets at the end of the financial year 1 730 165 743.71
Development of the outstanding units
1.11.2018-31.10.2019
Class F-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 211 191.9420
Number of units issued 334 360.9610
Number of units redeemed -442 507.5920
Number of units outstanding at the end of the financial year 103 045.3110
Class I-B-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 201 720.7270
Number of units issued 502 609.8980
Number of units redeemed -383 635.5190
Number of units outstanding at the end of the financial year 320 695.1060
Class INSTITUTIONAL-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 20 750.4600
Number of units issued 18 316.5490
Number of units redeemed -14 233.8490
Number of units outstanding at the end of the financial year 24 833.1600
Class I-X-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 215 576.2770
Number of units issued 56 539.2920
Number of units redeemed -55 475.5270
Number of units outstanding at the end of the financial year 216 640.0420
Class K-1-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 19.7000
Number of units issued 2.0000
Number of units redeemed -19.7000
Number of units outstanding at the end of the financial year 2.0000
Class P-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 1 013 553.6080
Number of units issued 1 181 802.0360
Number of units redeemed -1 000 519.5390
Number of units outstanding at the end of the financial year 1 194 836.1050
Class PREMIER-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 303 365.8120
Number of units issued 19 788.0000
Number of units redeemed -197 098.7070
Number of units outstanding at the end of the financial year 126 055.1050
Class Q-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 542 086.0860
Number of units issued 1 183 213.4550
Number of units redeemed -887 579.5750
Number of units outstanding at the end of the financial year 837 719.9660
Class U-X-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 22 175.3080
Number of units issued 180.0000
Number of units redeemed -370.4190
Number of units outstanding at the end of the financial year 21 984.8890
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP
Annual Report as of 31 October 2019
Statement of Net Assets
GBP
Assets 31.10.2019
Investments in securities, cost 88 667 850.10
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) -158 983.39
Total investments in securities (Note 1)
88 508 866.71
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 1 724 689.68
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 9 000 000.00
Receivable on subscriptions 357 802.54
Interest receivable on securities 493 967.98
Interest receivable on liquid assets
488.32
Other assets 6 969.28
Total Assets 100 092 784.51
Liabilities
Payable on redemptions Provisions for flat fee (Note 2) -23 713.64 -522 161.88
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) -1 000.85
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -2 002.30
Total provisions
-26 716.79
Total Liabilities -548 878.67
Net assets at the end of the financial year 99 543 905.84
Statement of Operations
GBP
Income 1.11.2018-31.10.2019
Interest on liquid assets 56 909.93
Interest on securities 901 050.75
Dividends 6 478.18
Total income 964 438.86
Expenses
Flat fee (Note 2) -470 760.57
Taxe d’abonnement (Note 3) -10 111.27
Other commissions and fees (Note 2) -6 217.85
Interest on cash and bank overdraft -1 170.39
Total expenses -488 260.08
Net income (loss) on investments 476 178.78
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -419 146.31
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market
359 585.99
instruments
Realized gain (loss) on foreign exchange
44.14
Total realized gain (loss) -59 516.18
Net realized gain (loss) of the financial year 416 662.60
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities
without options 64 744.62
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and
money market instruments -5 403.20
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 59 341.42
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations 476 004.02
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP
Annual Report as of 31 October 2019
Statement of Changes in Net Assets
GBP
1.11.2018-31.10.2019
Net assets at the beginning of the financial year 112 154 448.12
Subscriptions 37 977 519.88
Redemptions -51 064 066.18
Total net subscriptions (redemptions)
-13 086 546.30
Net income (loss) on investments 476 178.78
Total realized gain (loss) -59 516.18
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 59 341.42
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations
476 004.02
Net assets at the end of the financial year 99 543 905.84
Development of the outstanding units
1.11.2018-31.10.2019
Class F-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 117 069.2160
Number of units issued 113 736.1920
Number of units redeemed -124 071.6320
Number of units outstanding at the end of the financial year 106 733.7760
Class K-1-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year
3.9000
Number of units issued
0.0000
Number of units redeemed
0.0000
Number of units outstanding at the end of the financial year
3.9000
Class P-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 90 337.8710
Number of units issued 24 744.5320
Number of units redeemed -36 353.3620
Number of units outstanding at the end of the financial year 78 729.0410
Class Q-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 149 011.7050
Number of units issued 53 702.5670
Number of units redeemed -77 221.8840
Number of units outstanding at the end of the financial year 125 492.3880
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund - USD
Annual Report as of 31 October 2019
Statement of Net Assets
USD
Assets 31.10.2019
Investments in securities, cost 2 855 089 479.77
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) 18 685 040.83
Total investments in securities (Note 1)
2 873 774 520.60
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts (Note 1) 10 222 148.71
Time deposits and fiduciary deposits (Note 1) 230 000 000.00
Receivable on subscriptions 30 766 795.25
Interest receivable on securities 1 654 588.01
Interest receivable on liquid assets 12 075.00
Unrealized gain (loss) on forward foreign exchange contracts (Note 1) -230 417.14
Total Assets 3 146 199 710.43
Liabilities
Payable on redemptions -37 284 951.18
Provisions for flat fee (Note 2) -760 684.84
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) -31 249.23
Provisions for other commissions and fees (Note 2) -91 982.29
Total provisions
-883 916.36
Total Liabilities -38 168 867.54
Net assets at the end of the financial year 3 108 030 842.89
Statement of Operations
USD
Income 1.11.2018-31.10.2019
Interest on liquid assets 5 858 450.50
Interest on securities 10 357 675.65
Dividends 343 845.01
Total income 16 559 971.16
Expenses
Flat fee (Note 2) -13 505 639.14
Taxe d’abonnement (Note 3) -303 896.33
Other commissions and fees (Note 2) -183 694.13
Total expenses -13 993 229.60
Net income (loss) on investments 2 566 741.56
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options -700 667.75
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market
59 855 182.70
instruments
Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts 397 307.80
Realized gain (loss) on foreign exchange -683 952.76
Total realized gain (loss) 58 867 869.99
Net realized gain (loss) of the financial year 61 434 611.55
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities
without options 208 682.97
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and
money market instruments 4 568 504.08
Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange
-223 588.14
contracts
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 4 553 598.91
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations 65 988 210.46
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS (Lux) Money Market Fund - USD
Annual Report as of 31 October 2019
Statement of Changes in Net Assets
USD
1.11.2018-31.10.2019
Net assets at the beginning of the financial year 2 940 273 022.47
Subscriptions 3 366 210 387.52
Redemptions -3 264 440 777.56
Total net subscriptions (redemptions)
101 769 609.96
Net income (loss) on investments 2 566 741.56
Total realized gain (loss) 58 867 869.99
Total changes in unrealized appreciation (depreciation) 4 553 598.91
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations
65 988 210.46
Net assets at the end of the financial year 3 108 030 842.89
Development of the outstanding units
1.11.2018-31.10.2019
Class F-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 230 248.1280
Number of units issued 716 958.1170
Number of units redeemed -693 301.4830
Number of units outstanding at the end of the financial year 253 904.7620
Class INSTITUTIONAL-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 23 957.2470
Number of units issued 23 921.9640
Number of units redeemed -17 763.0490
Number of units outstanding at the end of the financial year 30 116.1620
Class I-X-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 18 844.5060
Number of units issued 42 889.4750
Number of units redeemed -19 413.0920
Number of units outstanding at the end of the financial year 42 320.8890
Class K-1-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 29.4000
Number of units issued 44.2000
Number of units redeemed -23.8000
Number of units outstanding at the end of the financial year 49.8000
Class P-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 1 203 841.7910
Number of units issued 762 887.0970
Number of units redeemed -856 176.3080
Number of units outstanding at the end of the financial year 1 110 552.5800
Class (CAD hedged) P-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 65 120.0150
Number of units issued 1 832.2950
Number of units redeemed -8 218.9700
Number of units outstanding at the end of the financial year 58 733.3400
Class Q-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 829 917.2730
Number of units issued 2 860 626.4010
Number of units redeemed -1 970 028.5740
Number of units outstanding at the end of the financial year 1 720 515.1000
Class (CAD hedged) Q-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 37 813.0450
Number of units issued 575.0000
Number of units redeemed -30 284.3660
Number of units outstanding at the end of the financial year 8 103.6790
Class U-X-acc
Number of units outstanding at the beginning of the financial year 5 319.0000
Number of units issued 8 094.8810
Number of units redeemed -8 256.8010
Number of units outstanding at the end of the financial year 5 157.0800
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UBS (Lux) Money Market Fund
Annual Report as of 31 October 2019
UBS (Lux) Money Market Fund
Note 1 - Summary of significant accounting policies
The financial statements have been prepared in accor- dance with the generally accepted
accounting principles for investment fund in Luxembourg. The significant accounting
policies are summarised as follows:
a) Calculation of the net asset value
The net asset value and the issue and redemption price per unit of each subfund or unit
class are expressed in the reference currency of the subfund or unit class con- cerned and
are calculated every business day by dividing the overall net assets of the subfund
attributable to each unit class by the number of units in circulation in this unit class of
the subfund. The net asset value is published on each business day in the public section of
the website for each subfund.
A “ business day ” is a normal bank business day in Luxembourg (i.e. a day when the banks are
open during normal business hours), except for 24 and 31 December, individual, non-
statutory days of rest in Luxembourg and Switzerland; and/or customary holidays in
countries with stock exchanges and markets used to value over half of the subfund ’s net
assets. “Non-statutory days of rest ” are days on which banks and financial institutions are
closed.
However, the net asset value of a unit may also be cal- culated on days where no units are
issued or redeemed, as described in the following section. The net asset value calculated
on days when no units are issued may be published in the public section of the website for
each subfund, but it may only be used for the purpose of calculating performance,
statistics or fees. Under no cir- cumstances should it be used as a basis for subscription
and redemption orders.
The percentage of the net asset value attributable to each unit class of a subfund changes
each time units are issued or redeemed. It is determined by the ratio of the units issued
in each class to the total number of subfund units in circulation, taking into account the
fees charged to that unit class.
If the total subscriptions or redemptions in all the unit classes of a subfund on a single
business day should result in a net capital inflow or outflow, this subfund ’s net asset
value per unit may be increased or reduced accordingly ( “single swing pricing ” ). The
maximum adjustment amounts to 1% of the net asset value per unit. Estimated transaction
costs and tax charges that may be incurred by the subfund, as well as the estima- ted bid-
ask spreads of the assets in which the subfund invests, may be taken into account. Such an
adjustment will lead to an increase in the net asset value per unit if the net movements
result in a net inflow of funds in the subfund concerned. It will lead to a decrease in the
net asset value per unit if the net movements result in a net outflow of funds in the
subfund concerned. The Board of Directors can set a threshold value for each subfund. This
may be calculated from the ratio of net movement on a given business day to the net fund
assets, or from a single amount in the currency of the relevant subfund. In such a case,
the net asset value would only be adjusted if this threshold were to be exceeded on a given
business day.
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UBS (Lux) Money Market Fund
Annual Report as of 31 October 2019
UBS (Lux) Money Market Fund
b) Valuation principles
- Derivatives and other investments listed on a stock exchange are valued at the last-
known market prices. If these derivatives or other investments are listed on several
stock exchanges, the latest available price on the stock exchange that represents the
major market for that security will apply.
In the case of securities, derivatives and other invest- ments infrequently traded on a
stock exchange and for which a secondary market exists with pricing in line with the
market, the Management Company may value these derivatives and other investments based
on these prices. Securities, derivatives and other investments not listed on a stock
exchange but which are traded on another regulated market which oper- ates regularly and
is recognised and open to the public are valued at the last available price on this
market.
- Investments that are not listed on a stock exchange or traded on another regulated
market, and for which no appropriate price can be obtained, are valued by the Management
Company according to other prin- ciples chosen by it in good faith on the basis of the
likely sales prices. These principles shall always be in line with the MMFs Regulation.
- Derivatives not listed on a stock exchange (OTC derivatives) are valued on the basis of
independent pricing sources. In case only one independent pricing source of a derivative
is available, the plausibility of the valuation obtained will be verified by means of
calculation methods recognised by the Management Company and the Fund ’s auditors, based
on the mar- ket value of the underlying instrument from which the derivative originates.
This valuation is determined by decision of the Management Company on the basis of
valuations made by the valuation experts of the Management Company with support from the
valuation experts of the UBS Valuation Committee. The principles used in this pro- cess
shall always be in line with the MMFs Regulation.
- Units of other money market funds are valued based on the most recent net asset value.
Certain units or shares of other money market funds may be valued based on estimates of
their value from reliable ser- vice providers that are independent from the target fund
portfolio manager or investment adviser (value estimation).
- Money market instruments not traded on a stock exchange or on another regulated market
open to the public will be valued on the basis of the relevant curves. The valuation
based on the curves refers to the interest rate and credit spread components. The
following principles are applied in this process: for each money market instrument, the
interest rates nearest the residual maturity are interpolated. The interest rate
calculated in this way is converted into a market price by adding a credit spread that
reflects the underlying borrower. This credit spread is adjusted if there is a
significant change in the credit rating of the borrower. Interest income earned by
subfunds between the order and settlement dates is included in the valuation of the
assets of the relevant subfund. The asset value per unit on a given valuation date
therefore includes projected interest earnings.
- Money-market instruments, derivatives and other investments denominated in a currency
other than the reference currency of the relevant subfund and not hedged by foreign-
exchange transactions, are val- ued at the middle-market rate of exchange (midway
between the bid and offer rate) known in Luxembourg or, if not available, on the most
representative market for this currency.
- Fixed-term deposits and fiduciary investments are val- ued at their nominal value plus
accumulated interest.
- The value of swaps is calculated by an external service provider and a second
independent valuation is provided by another external service provider. The calculation
is based on the net present value of all cash flows, both inflows and outflows. In some
specific cases, internal calculations (based on models and market data made available
from Bloomberg), and/or broker statement valuations may be used. The valuation methods
depend on the respective Instrument and are determined pursu- ant to the applicable UBS
valuation policy.
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UBS (Lux) Money Market Fund
Annual Report as of 31 October 2019
UBS (Lux) Money Market Fund
The Management Company is authorised to apply other generally recognised and verifiable
valuation criteria in good faith in order to achieve an appropriate valuation of the net
assets if, due to extraordinary circumstances, a valuation in accordance with the
aforementioned regulations proves to be unfeasible or inaccurate.
In extraordinary circumstances, additional valuations can be carried out over the course of
the day. These new valuations will then be authoritative for subsequent issues and
redemptions of units.
c) Discounted Money Market Instruments and Securities
The unrealized appreciations/depreciations of discounted money market instruments and
securities are disclosed in the Statement of Operations in the position “Unrealized
appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and money market instruments ” . At
maturity these appreciations will be transferred to the position “Realized gain (loss) on
yield-evaluated securities and money market instruments ” .
d) Net realized gain (loss) on sales of securities
The realized gains or losses on the sales of securities are calculated on the basis of the
average cost of the securities sold.
e) Conversion of foreign currencies
Bank accounts, other net assets and the valuation of the investments in securities held
denominated in currencies other than the reference currency of the different subfunds are
converted at the mid closing spot rates on the valuation date. Income and expenses
denominated in currencies other than the currency of the different subfunds are converted
at the mid closing spot rates at payment date. Gain or loss on foreign exchange is included
in the statement of operations.
The cost of securities denominated in currencies other than the reference currency of the
different subfunds is converted at the mid closing spot rate on the day of acquisition.
f) Accounting of securities ’ portfolio transactions
The securities ’ portfolio transactions are accounted for at trade dates.
g) Combined financial statements
The combined financial statements are expressed in USD. The various items of the combined
statement of net assets and the combined statement of operations at 31 October 2019 of the
Fund are equal to the sum of the corresponding items in the financial statements of each
subfund converted into USD at the following exchange rates.
The following exchange rates were used for the con- version of the combined financial
statements as of 31 October 2019:
Exchange rates
USD 1 = AUD 1.451484
USD 1 = CHF 0.986750
USD 1 = EUR 0.896338
USD 1 = GBP 0.772798
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UBS (Lux) Money Market Fund
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UBS (Lux) Money Market Fund
h) Receivable on securities sales,
Payable on securities purchases
The position “ Receivable on securities sales ” can also include receivables from foreign
currency transactions.
The position “ Payable on securities purchases ” can also include payables from foreign
currency transactions.
Receivables and payables from foreign exchange transac- tions are netted.
i) Cash and time deposits
The cash is entered on the value date and the time depos- its are entered on the trade
date.
Note 2 - Flat fee
The Fund pays a maximum monthly flat fee for unit classes “ P ” , “ N ” , “K-1 ” , “ F ” , “ Q ” ,
“ INSTITUTIONAL ” ,
“ PREFERRED ” and “ PREMIER ”, calculated on the average net asset value of the subfund as shown
in the table below:
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP
UBS (Lux) Money Market Fund - USD
UBS (Lux) Money Maximum Maximum
Market Fund flat fee p.a. flat fee p.a.
for unit classes
with “ hedged ”
in their name
Unit classes with
“ P ” in their name 0.720% 0.770%
Unit classes with
“ N ” in their name 0.850% 0.900%
Unit classes with
“ K-1 ” in their name 0.240% 0.270%
Unit classes with
“ K-X ” in their name 0.000% 0.000%
Unit classes with
“ F ” in their name 0.100% 0.130%
Unit classes with
“ Q ” in their name 0.240% 0.290%
Unit classes with
“ INSTITUTIONAL ” in their name 0.180% 0.210%
Unit classes with
“ PREFERRED ” in their name 0.140% 0.170%
Unit classes with
“ PREMIER ” in their name 0.100% 0.130%
Unit classes with
“ I-B ” in their name 0.035% 0.035%
Unit classes with
“ I-X ” in their name 0.000% 0.000%
Unit classes with
“ U-X ” in their name 0.000% 0.000%
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UBS (Lux) Money Market Fund
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UBS (Lux) Money Market Fund
For the following share classes the effective flat fee is the following:
UBS (Lux) Money Market Fund 31.10.2018 31.10.2019
- AUD P-acc 0.720% 0.500%
- CHF F-acc 0.050% 0.050%
- CHF P-acc 0.050% 0.050%
UBS (Lux) Money Market Fund 31.10.2018 31.10.2019
- CHF Q-acc 0.050% 0.050%
- EUR F-acc 0.050% 0.050%
- EUR INSTITUTIONAL-acc 0.050% 0.050%
- EUR K-1-acc 0.050% 0.050%
- EUR P-acc 0.050% 0.050%
- EUR PREMIER-acc 0.050% 0.050%
- EUR Q-acc 0.050% 0.050%
- GBP P-acc 0.720% 0.500%
- USD P-acc 0.720% 0.500%
The aforementioned flat fee shall be used as follows:
1. For the management, administration, portfolio management and distribution of the Fund
(if appli- cable), as well as for all the tasks of the Depositary, such as the
safekeeping and supervision of the Fund ’s assets, the handling of payment transactions
and all other tasks listed in the section entitled “ Depositary and Main Paying Agent “ of
the sales prospectus, a maximum flat fee based on the net asset value of the Fund. This
fee is charged to the Fund ’s assets on a pro rata basis upon every calculation of the net
asset value and is paid on a monthly basis (maximum flat fee). The maximum flat fee for
unit classes with “ hedged ” in their name may contain fees for hedging currency risk. The
relevant maximum flat fee will not be charged until the corresponding unit classes have
been launched. An overview of the maximum flat fees can be seen in the section entitled
“ Investment objec- tive and investment policy of the subfunds “ of the sales prospectus.
2. The maximum flat fee does not include the following fees and additional expenses, which
are also charged to the Fund:
a) all additional expenses related to management of the Fund ’s assets for the sale and
purchase of assets (bid/offer spread, brokerage fees in line with the market,
commissions, fees, etc.). These expenses are generally calculated upon the pur- chase
or sale of the respective assets. In deroga- tion hereto, these additional expenses,
which arise through the sale and purchase of assets in connec- tion with the
settlement of the issue and redemp -tion of units, are covered by the application of
the Swinging Single Pricing principle pursuant to the section entitled “ Net asset
value, issue, redemp- tion and conversion price “ of the sales prospectus;
b) fees of the supervisory authority for the estab- lishment, modification,
liquidation and merger of the Fund, as well as all fees of the supervisory
authorities and any stock exchanges on which the subfunds are listed;
c) auditor ’s fees for the annual audit and certification in connection with the
establishment, modifica- tion, liquidation and merger of the Fund, as well as any
other fees paid to the auditor for the services it provides in relation to the
administration of the Fund and as permissible by law;
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d) fees for legal and tax advisers, as well as notaries, in connection with the
establishment, registration in distribution countries, modification, liquidation and
merger of the Fund, as well as for the general safeguarding of the interests of the
Fund and its investors, insofar as this is not expressly prohibited by law;
e) costs for the publication of the Fund ’s net asset value and all costs for notices to
investors, including translation costs;
f) costs for the Fund ’s legal documents (prospectuses, KIID, annual and semi-annual
reports, as well as all other documents legally required in the countries of
domiciliation and distribution);
g) costs for the Fund ’s registration with any foreign supervisory authorities, if
applicable, including fees, translation costs and fees for the foreign repre-
sentative or paying agent;
h) expenses incurred through use of voting or credi- tors ’ rights by the Fund, including
fees for external advisers;
i) costs and fees related to any intellectual property registered in the Fund ’s name or
usufructuary rights of the Fund;
j) all expenses arising in connection with any extra- ordinary measures taken by the
Management Company, Portfolio Manager or Depositary for protecting the interests of
the investors;
k) if the Management Company participates in class- action suits in the interests of
investors, it may charge the Fund ’s assets for the expenses arising in connection with
third parties (e.g. legal and Depositary costs). Furthermore, the Management Company
may charge for all administrative costs, provided these are verifiable and disclosed,
and taken into account in the disclosure of the Fund ’s total expense ratio (TER).
3. The Management Company may pay retrocessions in order to cover the distribution
activities of the Fund.
All taxes levied on the income and assets of the Fund, particularly the taxe d ’abonnement,
will also be borne by the Fund.
For purposes of general comparability with fee rules of different fund providers that do
not have a flat fee, the term “maximum management fee ” is set at 80% of the flat fee.
For unit class “ I-B ” , a fee is charged to cover the costs of fund administration (comprising
the costs of the Management Company, the administrative agent and the Depositary). The
costs for asset management and distribution are charged outside of the Fund under a
separate contract concluded directly between the inves- tor and UBS Asset Management
Switzerland AG or one of its authorised representatives.
Costs relating to the services performed for unit classes I-X, K-X and U-X for asset
management, fund admi- nistration (comprising the costs of the Management Company, the
administrative agent and the Depositary) and distribution are covered by the compensation
to which UBS Asset Management Switzerland AG is entitled under a separate contract with the
investor.
All costs which can be allocated to individual subfunds will be charged to these subfunds.
Costs which can be allocated to unit classes will be charged to these unit classes. If
costs pertain to several or all subfunds/unit classes, however, these costs will be charged
to the subfunds/unit classes concerned in proportion to their relative net asset values.
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UBS (Lux) Money Market Fund
With regard to subfunds that may invest in other existing money market funds under the
terms of their investment policies, fees may be incurred both at the level of the subfund
as well as at the level of the relevant target fund. The management fees of the target fund
in which the assets of the subfund are invested may amount to a maxi- mum of 3%, taking
into account any trailer fees.
Should a subfund invest in units of funds that are managed directly or by delegation by the
Management Company itself or by another company linked to the Management Company through
common management or control or through a substantial direct or indirect holding, no issue
or redemption charges may be charged to the investing subfund in connection with these
target fund units.
Details on the running costs of the Fund can be found in the KIID.
Note 3 - Taxe d ’abonnement
The Fund is subject to Luxembourg legislation. In accor- dance with current legislation in
the Grand Duchy of Luxembourg, the Fund is not subject to any Luxembourg withholding,
income, capital-gains or wealth taxes. How- ever, each subfund is subject to the Grand
Duchy of Luxembourg ’s “ taxe d ’abonnement ” at a reduced rate of 0.01% p.a. on total net
assets, which is payable at the end of every quarter. This tax is calculated on the total
net assets of each subfund at the end of every quarter.
Note 4 - Income Distribution
In accordance with article 10 of the Management Regulations, once the annual accounts are
closed the Management Company will decide whether and to what extent distributions are to
be paid out by each subfund and class of unit. Distributions may not be so large as to
cause the net assets of the Fund to fall below the minimum fund assets laid down by the
provisions of the law. If distributions are made, they will be paid out within four months
of the end of the financial year.
The Management Company is authorized to pay interim dividends and to suspend the payment of
distributions.
An income equalisation amount will be calculated so that the distribution corresponds to
the actual income enti- tlement.
Note 5 - Soft dollar arrangements
During the financial year from 1 November 2018 until 31 October 2019, no ” soft dollar
arrangements ” were entered into on behalf of UBS (Lux) Money Market Fund and “ soft dollars “
amount to nil.
Note 6 - Total Expense Ratio (TER)
This ratio was calculated in accordance with the Swiss Funds and Asset Management
Association (SFAMA) “ Guidelines on the calculation and disclosure of the TER ” in the current
version and expresses the sum of all costs and commissions charged on an ongoing basis to
the net assets (operating expenses) taken retrospectively as a percentage of the net
assets.
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TER for the last 12 months:
UBS (Lux) Money Market Fund Total Expense Ratio (TER)
- AUD K-1-acc 0.26%
- AUD P-acc 0.61%
- AUD Q-acc 0.26%
- CHF F-acc 0.07%
- CHF P-acc 0.07%
- CHF Q-acc 0.07%
- CHF U-X-acc 0.02%
- EUR F-acc 0.07%
- EUR I-B-acc 0.05%
- EUR INSTITUTIONAL-acc 0.07%
- EUR I-X-acc 0.02%
- EUR K-1-acc 0.06%
- EUR P-acc 0.07%
- EUR PREMIER-acc 0.06%
- EUR Q-acc 0.07%
- EUR U-X-acc 0.02%
- GBP F-acc 0.12%
- GBP K-1-acc 0.26%
- GBP P-acc 0.61%
- GBP Q-acc 0.26%
- USD F-acc 0.12%
- USD INSTITUTIONAL-acc 0.20%
- USD I-X-acc 0.02%
- USD K-1-acc 0.26%
UBS (Lux) Money Market Fund Total Expense Ratio (TER)
-USD P-acc 0.61%
-USD (CAD hedged) P-acc 0.61%
-USD Q-acc 0.26%
-USD (CAD hedged) Q-acc 0.26%
-USD U-X-acc 0.02%
The effective flat fee may change during the financial year (see note 2).
The TER for classes of units which were active less than a 12 month period are annualised.
Transaction costs and any other costs incurred in connec- tion with currency hedging are
not included in the TER.
Note 7 - Transaction costs
Transaction costs include brokerage fees, stamp duty, local taxes and other foreign charges
if incurred during the fiscal year. Transaction fees are included in the cost of securities
purchased and sold.
For the financial year ended on 31 October 2019, the fund incurred transaction costs
relating to purchase or sale of investments in securities and similar transactions as
follows:
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UBS (Lux) Money Market Fund Transaction costs
-AUD - AUD
- CHF 3 822.90 CHF
-EUR - EUR
-GBP - GBP
-USD - USD
Not all transaction costs are separately identifiable. For fixed income investments,
forward currency contracts and other derivative contracts, transaction costs will be
included in the purchase and sale price of the investment. Whilst not separately
identifiable these transaction costs will be captured within the performance of each Fund.
Note 8 - Significant event during the reporting period
The Swiss UBS asset management business was transfer- red from UBS AG to UBS Asset
Management Switzerland AG, a member of UBS Group. The transfer became effec- tive on 17
June 2019.
UBS Asset Management Switzerland AG is a FINMA appro- ved asset manager of collective
investment schemes.
Note 9 - Applicable law, place of performance and authoritative language
The Luxembourg District Court is the place of performance for all legal disputes between
the unitholders, the Management Company and the Depositary. Luxembourg law applies.
However, in matters concerning the claims of investors from other countries, the Management
Company and/or the Depositary can elect to make them- selves and the Fund subject to the
jurisdiction of the countries in which the Fund units were bought and sold.
The German version of these financial statements is the authoritative version and only this
version of the annual report was audited by the auditor. However, in the case of units sold
to investors from the other countries in which Fund units can be bought and sold, the
Management Company and the Depositary may recognize approved translations (i.e. approved by
the Management Company and the Depositary) into the languages concerned as binding upon
themselves and the Fund.
Note 10 - OTC-Derivatives
If the Fund enters into OTC transactions, it may be exposed to risks related to the
creditworthiness of the OTC counterparties: when the Fund enters into futures contracts,
options and swap transactions or uses other derivative techniques it is subject to the risk
that an OTC counterparty may not meet (or cannot meet) its obligations under a specific or
multiple contracts. Counterparty risk can be reduced by depositing a security. If the Fund
is owed a security pursuant to an applicable agreement, such security shall be held in
custody by the Depositary in favour of the Fund. Bankruptcy and insolvency events or other
credit events with the OTC counterparty, the Depositary or within their subdepositary
/correspondent bank network may result in the rights or recognition of the Fund in
connection with the security to be delayed, restricted or even eliminated, which would
force the Fund to fulfill its obligations in the framework of the OTC transaction, in spite
of any security that had previously been made available to cover any such obligation.
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*
OTC-Derivatives
The OTC-derivatives of the below subfunds with no collateral have margin accounts instead.
Subfund Unrealized Collateral
Counterparty gain (loss) received
UBS (Lux) Money Market Fund - USD
State Street -230 417.14 USD 0.00 USD
*
Derivatives traded on an official exchange are not included in this table as they are
guaranteed by a clearing house. In the event of a counterparties default the clearing
house assumes the risk of loss.
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(オーストラリア・ドル) (2021年2月末日現在)
Ⅰ 資産総額 156,720,092.24 オーストラリア・ドル 13,056,351 千円
Ⅱ 負債総額 830,605.55 オーストラリア・ドル 69,198 千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 155,889,486.69 オーストラリア・ドル 12,987,153 千円
Ⅳ 発行済口数
61,312.306 口
クラスP-acc受益証券
Ⅴ 1口当たり純資産価格
2,363.28 オーストラリア・ドル 196,885 円
クラスP-acc受益証券
(スイス・フラン) (2021年2月末日現在)
Ⅰ 資産総額 405,451,434.41 スイス・フラン 47,575,671 千円
Ⅱ 負債総額 1,226,082.46 スイス・フラン 143,869 千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 404,225,351.95 スイス・フラン 47,431,803 千円
Ⅳ 発行済口数
218,913.138 口
クラスP-acc受益証券
Ⅴ 1口当たり純資産価格
1,111.79 スイス・フラン 130,457 円
クラスP-acc受益証券
(ユーロ) (2021年2月末日現在)
Ⅰ 資産総額 1,276,700,975.44 ユーロ 164,885,931 千円
Ⅱ 負債総額 5,410,732.22 ユーロ 698,796 千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,271,290,243.22 ユーロ 164,187,135 千円
Ⅳ 発行済口数
905,471.381 口
クラスP-acc受益証券
Ⅴ 1口当たり純資産価格
817.98 ユーロ 105,642 円
クラスP-acc受益証券
(英ポンド) (2021年2月末日現在)
Ⅰ 資産総額 83,988,453.26 英ポンド 12,470,606 千円
Ⅱ 負債総額 116,841.91 英ポンド 17,349 千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 83,871,611.35 英ポンド 12,453,257 千円
Ⅳ 発行済口数
66,446.217 口
クラスP-acc受益証券
Ⅴ 1口当たり純資産価格
832.36 英ポンド 123,589 円
クラスP-acc受益証券
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(米ドル) (2021年2月末日現在)
Ⅰ 資産総額 3,757,291,069.41 米ドル 399,212,176 千円
Ⅱ 負債総額 103,298,404.80 米ドル 10,975,456 千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,653,992,664.61 米ドル 388,236,721 千円
Ⅳ 発行済口数
クラスP-acc受益証券 1,222,636.176 口
クラス(カナダドル・ヘッジ)
P-acc受益証券 60,536.603 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格
クラスP-acc受益証券 1,820.67 米ドル 193,446 円
クラス(カナダドル・ヘッジ)
1,030.17 カナダドル 86,627 円
P-acc受益証券
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1)ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次の通りです。
取扱機関 ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
取扱場所 ルクセンブルグ大公国、ルードランジュL-3364、シャトー・ド通り10番
日本の受益者については、ファンド証券の保管を日本における販売会社に委託している場合、その日
本における販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行
います。
名義書換の費用は徴収されません。
(2)受益者集会
受益者集会は開催されません。
(3)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はありません。
管理会社は米国人をはじめその他いかなる者によるファンド証券の取得も制限することができます。
ファンド証券は、米国内において募集、譲渡または交付を行うことができません。
ファンド証券は、米国人である投資者に対して、募集、譲渡または交付が行われません。米国人とは
以下の者です。
(ⅰ)1986年米国内国歳入法(改正済)第7701条(a)(30)およびこれに基づき公布された財務省規則に
規定する米国人
(ⅱ)1933年米国証券取引法レギュレーションSに規定する米国人(連邦規則集第17編第230.902(k)
条)
(ⅲ)米国商品先物取引委員会規則ルール4.7に規定する非米国人ではない者(連邦規則集第17編第4.7
(a)(1)(ⅳ)条)
(ⅳ)1940年米国投資顧問法(改正済)ルール202(a)(30)-1に規定する米国にいる者
(ⅴ)米国人がファンドに投資できるようにする目的で設立された信託、事業体またはその他の組織
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
株式資本の1,300万ユーロ(16億7,895万円)は、1株2,000ユーロ(258,300円)の株式6,500株によっ
て表象されます2021年2月末日現在、全ての株式は全額払込済みです。
最近5年間における資本金の額の増減は以下のとおりです。
2015年12月31日 13,000,000ユーロ
2016年12月31日 13,000,000ユーロ
2018年2月末日 13,000,000ユーロ
2019年2月末日 13,000,000ユーロ
2020年2月末日 13,000,000ユーロ
2021年2月末日 13,000,000ユーロ
(2)会社の機構
定款に基づき、管理会社は、株主総会によって任命される3名以上の取締役(株主であるか否かを問
いません。)から成る取締役会により運営されます。株主総会は、取締役の員数および報酬を定めるも
のとし、いつでも取締役を解任することができます。
取締役会は、互選により会長1名を選任し、適切とみなされる場合は、一または複数の副会長を選任
するものとします。最初の会長は、特例により、株主総会により直接任命されるものとします。
取締役会は、会長の招集により、または、会長が行為できない場合は、副会長の招集により、また
は、副会長が不在の場合は、最年長の取締役の招集により、開催されるものとします。
取締役会は、管理会社の利益のために必要とされる場合および2名以上の取締役が要求した場合に招
集されるものとします。取締役会は、会長が議長を務め、または、会長が行為できない場合は、副会長
が議長を務め、または、副会長が不在の場合は、最年長の取締役が議長を務めるものとします。
取締役会は、その構成員の過半数が本人または代理人により出席する場合にのみ、有効に審議を行
い、決定を行うものとします。
決定は、本人または代理人により出席する構成員の単純過半数によって行われるものとします。可否
同数の場合、当該取締役会の議長を務める者が決定票を有するものとします。
行為することができない取締役または欠席する取締役は、海外電信、テレックスまたはファクシミリ
により、取締役会のいずれかの構成員に対し、取締役会において当該取締役を代理し、当該取締役の代
わりに議決を行う権限を書面により付与することができます。取締役は、一または複数の構成員を代理
することができます。
取締役会の全構成員により合意された全ての決定は、一または複数の個別の文書に関する決定を含
め、当該決定が取締役会によって行われた場合と同様の効力を有するものとします。かかる決定の日付
は、最後の署名がなされた日とします。
取締役会は、法律、定款または運用するUCIまたはAIFの約款により規定される制限のみに従
い、管理会社の目的を達成するために必要または有効なあらゆる行為を遂行する権限を有します。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の主な目的は、複数の要素から構成され得るルクセンブルグまたはルクセンブルグ外の法律に
準拠する、投資信託に関する2010年法の意味の範囲内における投資信託(UCI)またはオルタナティブ
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資信託運用者に関する2013年7月12日法の意味の範囲内におけるオルタナティブ投資信託(AIF)を
設立、販売、管理、運営しおよびこれに対する助言を行い、当該UCIまたはAIFの証券を表象または
記 録する証券または確認書を発行することです。
管理会社は、投資信託に関する2010年法第15条に規定する制限の範囲内において、直接または間接的
に、当該目的に関連する取引を行うことができます。
管理会社は、ファンドおよび受益者に代わり、組入証券の購入、売却および申込みならびにファンド資
産に直接または間接に付随するすべての権利の行使を含む管理・運用業務を行います。
管理会社は、ファンド資産の運用を投資運用会社であるUBSアセット・マネジメント・スイス・エ
イ・ジー(チューリッヒ)に委託しており、またファンド資産の保管業務および支払事務代行をUBS
ヨーロッパSE ルクセンブルグ支店に、所在地事務・管理事務代行および登録・名義書換事務代行をノー
ザン・トラスト・グローバル・サービシズSEに委託しています。
管理会社は、2021年2月末日現在、以下の投資信託/投資法人の管理・運用を行っています。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
538,555,619.52 オーストラリア・ドル
2,963,614,051.54 カナダドル
14,931,265,949.26 スイス・フラン
10,382,233,353.13 中国元
715,933,910.44 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 364 47,557,199,598.13 ユーロ
投資信託/投資法人
1,731,564,037.29 英ポンド
264,009,867.91 香港ドル
313,811,310,250.35 日本円
77,127,511.29 シンガポール・ドル
148,191,017,506.34 米ドル
479,726,878.25 オーストラリア・ドル
189,487,569.60 スイス・フラン
オープン・エンド型
アイルランド 41 2,726,602,548.85 ユーロ
投資信託/投資法人
2,088,035,688.77 英ポンド
26,957,908,946.30 米ドル
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3【管理会社の経理状況】
a. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づいて、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定
を適用して管理会社によって作成された財務書類の原文を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除
きます。)。
b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムか
ら監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係
る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されています。
c. 管理会社の原文の財務書類はユーロで表示されています。日本文の財務書類には、2021年2月26日現
在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=129.15円)で換算された
円換算額が併記されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【貸借対照表】
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貸借対照表
2020年12月31日および2019年12月31日現在
2020 年12月31日 2019 年12月31日
注記
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
A.未払込資本 0.00 0 0.00 0
B.創業費 0.00 0 0.00 0
C.固定資産 0.00 0 5,619,778.73 725,794
Ⅰ.無形資産 3 0.00 0 5,619,778.73 725,794
1.開発費 0.00 0 0.00 0
3.有価約因として取得された
範囲内ののれん 0.00 0 5,619,778.73 725,794
4.事前支払額および無形資産仮勘定 0.00 0 0.00 0
Ⅱ.有形資産 0.00 0 0.00 0
1.土地および建物 0.00 0 0.00 0
2.工場および機械 0.00 0 0.00 0
3.その他の什器・備品、器具
および機器 4 0.00 0 0.00 0
4.事前支払額および建設仮勘定 0.00 0 0.00 0
D.流動資産 150,504,776.98 19,437,692 216,211,012.66 27,923,652
Ⅰ.棚卸資産 0.00 0 0.00 0
Ⅱ.債権 70,553,446.59 9,111,978 57,189,419.87 7,386,014
1.売掛金 5 66,274,187.00 8,559,311 53,584,938.90 6,920,495
a)1年以内に期限到来 66,274,187.00 8,559,311 53,584,938.90 6,920,495
b)1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
2.関連会社に対する債権 6 4,279,259.59 552,666 3,604,480.97 465,519
a)1年以内に期限到来 4,279,259.59 552,666 3,604,480.97 465,519
b)1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
3.参加持分に連動する
関連会社に対する債権 0.00 0 0.00 0
Ⅲ.投資 7 135,958.09 17,559 122,758.33 15,854
1.関連会社持分 0.00 0 0.00 0
2.自己株式 0.00 0 0.00 0
3.その他の投資 135,958.09 17,559 122,758.33 15,854
Ⅳ.銀行預金および手元現金 8 79,815,372.30 10,308,155 158,898,834.46 20,521,784
803,078.59 103,718 534,849.89 69,076
E.前払金
151,307,855.57 19,541,410 222,365,641.28 28,718,523
資産合計
注記は、年次財務書類と不可分なものです。
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2020 年12月31日 2019 年12月31日
注記
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資本金および負債
A.資本金および準備金 58,254,861.36 7,523,615 44,120,076.96 5,698,108
Ⅰ.払込資本金 9 13,000,000.00 1,678,950 13,000,000.00 1,678,950
Ⅱ.資本剰余金 0.00 0 0.00 0
Ⅲ.再評価積立金 0.00 0 0.00 0
Ⅳ.準備金 10 8,132,000.00 1,050,248 8,413,300.00 1,086,578
1.法定準備金 1,300,000.00 167,895 1,300,000.00 167,895
2.自己株式に対する準備金 0.00 0 0.00 0
3.定款に規定された準備金 0.00 0 0.00 0
4.公正価値準備金を含む
その他の準備金 6,832,000.00 882,353 7,113,300.00 918,683
a)その他の分配可能準備金 150,000.00 19,373 150,000.00 19,373
b)その他の分配不能準備金 6,682,000.00 862,980 6,963,300.00 899,310
Ⅴ.繰越損益 88,076.96 11,375 73,804.81 9,532
Ⅵ.当期損益 37,034,784.40 4,783,042 22,632,972.15 2,923,048
Ⅶ.中間配当金 0.00 0 0.00 0
Ⅷ.資本投資助成金 0.00 0 0.00 0
B.引当金 6,524,967.44 842,700 2,577,912.46 332,937
1.年金および類似の債務に対する
引当金 0.00 0 0.00 0
2.納税引当金 11 6,524,967.44 842,700 2,577,912.46 332,937
3.その他の引当金 0.00 0 0.00 0
C.債務 86,528,026.77 11,175,095 175,667,651.86 22,687,477
1.社債 0.00 0 0.00 0
2.金融機関に対する債務 0.00 0 0.00 0
3.棚卸資産からの控除として
区分表示される範囲の注文前受金 0.00 0 0.00 0
4.買掛金 0.00 0 0.00 0
5.未払為替手形 0.00 0 0.00 0
6.関連会社に対する債務 63,085,553.87 8,147,499 138,913,599.31 17,940,691
a)1年以内に期限到来 12,13 63,085,553.87 8,147,499 138,913,599.31 17,940,691
b)1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
8.その他の債務 14 23,442,472.90 3,027,595 36,754,052.55 4,746,786
a)税金債務 296,271.62 38,263 100,815.46 13,020
b)社会保障債務 292,677.00 37,799 334,020.67 43,139
c)その他の債務 22,853,524.28 2,951,533 36,319,216.42 4,690,627
ⅰ)1年以内に期限到来 22,853,524.28 2,951,533 36,319,216.42 4,690,627
ⅱ)1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
D.繰延収益
151,307,855.57 19,541,410 222,365,641.28 28,718,523
資本金、準備金および負債合計
注記は、年次財務書類と不可分なものです。
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(2)【損益計算書】
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損益計算書
2020年12月31日および2019年12月31日に終了した年度
2020 年1月1日から 2019 年1月1日から
2020 年12月31日まで 2019 年12月31日まで
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1.純取引高 15 913,618,565.25 117,993,838 805,847,266.32 104,075,174
4.その他の営業収益 891,978.12 115,199 595,747.27 76,941
5.原材料および消耗品ならびに
その他の外部費用 16 835,859,572.29 107,951,264 742,227,006.04 95,858,618
a)原材料および消耗品 0.00 0 0.00 0
b)その他の外部費用 835,859,572.29 107,951,264 742,227,006.04 95,858,618
6.人件費 17 8,935,419.16 1,154,009 7,031,105.23 908,067
a)賃金および給与 7,744,027.92 1,000,141 6,044,440.09 780,639
b)社会保障費 1,150,277.79 148,558 929,095.57 119,993
ⅰ)年金に関連するもの 788,476.22 101,832 614,122.80 79,314
ⅱ)その他の社会保障費 361,801.57 46,727 314,972.77 40,679
c)その他の人件費 41,113.45 5,310 57,569.57 7,435
7.評価額調整 5,657,735.30 730,697 13,388,634.80 1,729,142
a)創業費ならびに有形固定資産および
無形固定資産に関連するもの 5,657,735.30 730,697 13,388,634.80 1,729,142
b)流動資産に関連するもの 0.00 0 0.00 0
8.その他の営業費用 18 3,138,703.64 405,364 4,175,735.52 539,296
11 .受取利息および類似収益 31,877.98 4,117 199,709.59 25,792
a)関連会社に関連するもの 31,877.98 4,117 199,709.59 25,792
b)その他の受取利息および類似収益 0.00 0 0.00 0
14 .支払利息および類似費用 13,206,480.15 1,705,617 11,390,890.83 1,471,134
a)関連会社に関連するもの 13 13,103,305.07 1,692,292 11,054,281.39 1,427,660
b)その他の支払利息および類似費用 103,175.08 13,325 336,609.44 43,473
15 .損益にかかる税金 11 10,709,726.41 1,383,161 5,796,378.61 748,602
16 .税引後損益 37,034,784.40 4,783,042 22,632,972.15 2,923,048
0.00 0 0.00 0
17 .前科目に含まれないその他の税金 11
37,034,784.40 4,783,042 22,632,972.15 2,923,048
18 .当期損益
注記は、年次財務書類と不可分なものです。
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年次財務書類に対する注記-2020年12月31日
注1-概要
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(以下「当社」といいます。)は、ルク
センブルグの法律に準拠して、存続期間を無期限とするソシエテ・アノニム(公開有限責任会社)とし
て、2010年7月1日に設立されました。当社は、ルクセンブルグで登記され、2010年8月1日に営業を開
始しました。当社は当初、スイスで設立された銀行であるユービーエス・エイ・ジーの全額出資子会社で
した。
当社の登記上の事務所の所在地は、ルクセンブルグ L-1855、J.F.ケネディ通り33A番です。
当社の目的は、2010年12月17日の投資信託に関する法律(改正済)(以下「2010年法」といいます。)
の第15章の規定に従って、管理業務を行うことにあります。
2013年10月30日以降、当社の目的は、2013年7月12日のオルタナティブ投資信託に関する法律の第2章
第5条の規定に従って、管理業務を行うことに拡張されています。許可された活動は、ポートフォリオの
運用、管理事務および販売です。2018年12月19日以降、当社はまた、ポートフォリオ一任運用業務の認可
を受けています。
当社は、2016年4月28日以降、UBSアセット・マネジメント・エイ・ジー(スイス・チューリッヒ)
の全額出資子会社であり、UBSグループの連結勘定に組み込まれています。UBSグループ・エイ・
ジーの連結年次財務書類は、スイス、チューリッヒ CH-8098、UBSグループ・エイ・ジーにて入手
することができます。
注2-重要な会計方針の要約
本年次財務書類は、ルクセンブルグ大公国において一般に認められた会計原則ならびに法律および規則
の要件に従って作成されています。
2020年および2019年の会計年度間においてより高い比較可能性を確保するために、過年度の特定の数値
が再分類されています。この再分類は、2020年および2019年の会計年度の当社の業績に影響を与えるもの
ではありません。
具体的には、下記の会計方針が使用されています。
外貨換算
当社は、ユーロ(EUR)で会計処理を行っており、本年次財務書類は当該通貨を用いて作成されて
います。
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有形および無形資産を除く外貨建資産および負債は、貸借対照表日の決算レートで貸借対照表の通貨
に換算されています。
有形および無形資産は、購入日の為替レートでユーロに換算されています。
損益計算書には、為替レートの変動により生じるすべての実現損益および未実現損益が含まれます。
外貨建収益および費用は、当該収益および費用が記帳された月の末日の為替レートでユーロに換算さ
れています。
有形および無形資産
有形および無形資産は、当初購入価格から減価償却累計額を控除した金額で評価されます。減価償却
は、各項目の標準耐用年数にわたり定額法で計算されます。資産が減損の傾向にある場合には、これに
したがって残存価額が調整されます。
債権
未収金は、名目価額から必要な調整価額を控除して計上されています。
投資
投資は、貸借対照表日付において取得原価または市場価格のいずれか低い方で評価されています。
負債・費用性引当金
明確なリスクおよび不確実な負債に対して引当金が計上されています。
債務
債務は、返済額で計上されます。
収益
収益は、一般的に、発生主義に基づいて計上されます。
見積りの使用
ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に基づいて、取締役会は、当年度に報告された資
産および負債の金額ならびに損益計算書において報告された金額に影響を与える見積りを行わなければ
なりません。当該会計見積りは、取締役会による最善の判断を反映するものであり、実際の結果はこれ
らの見積りとは異なることがあります。
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注3-無形資産
当社は、2010年9月15日にファンド管理業務譲渡契約を締結し、以下のUBSの投資信託の管理会社の
事業を90,874,000.00ユーロで取得しました。
- UBSマネー・マーケット・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
- UBSエクイティ・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
- UBSストラテジー・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
- UBSボンド・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
- UBSフォーカスト・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
- UBSインスティテューショナル・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
- UBSミディアム・ターム・ボンド・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
- UBSセクター・ポートフォリオ・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
- UBSエマージング・エコノミーズ・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
- UBSショート・ターム・インベスト・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
- UBSイスラミック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
当該購入価格は、インカム・アプローチ(配当ディスカウント・モデル)を使用して決定された当該譲
渡事業の時価を表象しています。関連する無形資産は、対応する借入金(注記13を参照のこと。)と同じ
10年間にわたって償却されます。
2011年10月にUBS(Lux)イスラミック・ファンドを償還することおよび2011年11月にUBSセク
ター・ポートフォリオを償還することが、それぞれの取締役会によって決定されました。さらに、フォー
カスト・ファンドの一部のサブ・ファンドを償還し、既存の専門投資信託(SIF)に基本的な権限を譲
渡することが決定されました。当該再構成により、当該サブ・ファンドの購入に関して2011年に無形資産
7,289,774.92ユーロの減損が計上されます。
2020年12月現在、当該借入金は減価償却され、払い戻されています。
UBSアセット・マネジメントは、すべての投資運用活動をUBSファンド・マネジメント(ルクセン
ブルグ)エス・エイ(以下「UBS FML」といいます。)に集中させるという戦略的決定を行いまし
た。業務能力を向上させるため、UBSサード・パーティー・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
は、現在の顧客および従業員の大部分をUBS FMLへ移管し、一部分をその他の現地の管理会社へ移管
しました。残りの従業員の移管を含め、プロジェクトは2019年の第1半期にほぼ完了しています。この移
管のためにUBS FMLは5,078,054.00ユーロの紹介手数料を支払いましたが、2019年の会計年度に全額
が償却されました。
ユーロ 2020年12月31日 2019年12月31日
購入費用
期首残高 88,662,279.08 83,584,225.08
追加 0.00 5,078,054.00
減損 0.00 0.00
期末残高 88,662,279.08 88,662,279.08
減価償却累計額
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期首残高 (83,042,500.35) (69,653,865.55)
減価償却費 (5,619,778.73) (13,388,634.80)
期末残高 (88,662,279.08) (83,042,500.35)
簿価純額 0.00 5,619,778.73
注4-有形資産
什器および
その他の IT機器 合計
有形資産
ユーロ ユーロ ユーロ
購入費用
2019年12月31日現在 30,752.32 0.00 30,752.32
追加 38,372.13 1,216.00 39,588.13
売却 0.00 0.00 0.00
2020年12月31日現在 69,124.45 1,216.00 70,340.45
減価償却累計額
2019年12月31日現在 30,752.32 0.00 30,752.32
追加 38,372.13 1,216.00 39,588.13
売却 0.00 0.00 0.00
2020年12月31日現在 69,124.45 1,216.00 70,340.45
2020 年12月31日現在
0.00 0.00 0.00
簿価純額
2019 年12月31日現在
0.00 0.00 0.00
簿価純額
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注5-売掛金
当該債権は、2020年12月16日から2020年12月31日までの期間にかかるUBSが出資するルクセンブルグ
籍の大口の投資信託ならびに2020年12月分にかかるUBS(Lux)インスティテューショナル・ファンド、
UBS(Lux)インスティテューショナルSICAV、UBS(Lux)インベストメントSICAVおよび
ETF SICAVsの管理投資信託からの未収報酬です。
さらに、当該項目にはその他の管理投資信託(主に不動産プライベート・エクイティ・ファンド、アイ
ルランド籍ファンド、サード・パーティー・ファンド)およびポートフォリオ運用業務からの未収報酬が
含まれます。
注6-関連会社に対する債権
2020年12月31日および2019年12月31日現在、当該債権は、その他のUBSの事業体に提供されたサービ
ス費用の回収可能額を表示しています。
注7-その他の投資
2020年12月31日現在、その他の投資は、ポートフォリオの評価を表しています。
注8-銀行預金および手元現金
現金には、UBSグループに帰属する事業体に預託された62,292,767.01ユーロ(2019年:
144,047,048.99ユーロ)が含まれます。
ユーロ 2020年12月31日 2019年12月31日
ユービーエス・エイ・ジー 9,999,999.90 83,000,000.00
UBSヨーロッパSE
52,292,767.11 61,047,048.99
ルクセンブルグ支店
残高 62,292,767.01 144,047,048.99
注9-発行済資本金
当社は、発行済資本金と払込済資本を合わせた10,000,000.00ユーロで設立され、1株当たり額面価額
2,000ユーロの記名株式5,000株に表章されました。
2013年10月30日現在、臨時株主総会は、3,000,000.00ユーロの資本金の増加を決定しました。2020年12
月31日および2019年12月31日現在、発行済資本金および払込済資本の金額は、13,000,000.00ユーロであ
り、1株当たり額面価額2,000ユーロの記名株式6,500株に表章されています。
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注10-準備金
損益の配分は、2020年5月4日現在の株主の決定に基づいています:
その他の
ユーロ 発行済資本金 法定準備金 準備金 繰越利益 当期利益 資本合計
2019 年12月31日現在 13,000,000.00 1,300,000.00 7,113,300.00 73,804.81 22,632,972.15 44,120,076.96
(1,384,300.00)
2019 年の利益配分 14,272.15 267,027.85 0.00
1,103,000.00
配当分配金 (22,900,000.00) (22,900,000.00)
当期利益 37,034,784.40 37,034,784.40
2020 年12月31日現在 13,000,000.00 1,300,000.00 6,832,000.00 88,076.96 37,034,784.40 58,254,861.36
法定準備金
ルクセンブルグの商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)の規定に基づき、その年度利益の少
なくとも5%を法定準備金として、当該準備金が発行済資本金の10%に達するまで積み立てることを要
します。法定準備金は分配金として支払われることができません。
富裕税準備金
ルクセンブルグの税法は、該当年度の富裕税負債の5倍の金額に相当する分類不能な特別準備金が5
年間にわたって設定されていることを条件に、富裕税を減額することを規定しています。当該準備金
は、「その他の準備金」に含められます。2015年11月19日にルクセンブルグの税務当局は第47号通達を
発出し、2015年以降の富裕税の減額を(当年ではなく)前年の法人税納税金額を上限とすることにしま
した。
株主は、2020年5月4日の総会において、1,103,000ユーロを当該特別準備金に割り当てることを決定
しました。2020年12月31日現在、特別準備金の総額は、2014/2015年度の1,384,300ユーロの解除を考慮
に入れた上で、6,682,000ユーロとなります。
富裕税準備金 ユーロ
2016年度の特別準備金 1,505,000.00
2017年度の特別準備金 1,430,000.00
2018年度の特別準備金 1,344,000.00
2019年度の特別準備金 1,300,000.00
2020年度の特別準備金 1,103,000.00
合計 6,682,000.00
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注11-課税
当社は、ルクセンブルグの税法に準拠した課税対象法人です。
課税引当金は、以下の法人所得税(以下「CIT」といいます。)に対する負債および富裕税(以下
「NWT」といいます。)に対する未収税金で構成されています。CIT(2018年度まで)およびNWT
(2019年度まで)に関する査定を、2020年に受けました。
ユーロ CIT NWT 合計
2019年12月31日現在の引当金 2,577,912.45 - 2,577,912.45
2020年前払金 (5,796,524.00) - (5,796,524.00)
前年の支払額 (966,147.10) - (966,147.10)
2020年納税額 10,709,726.10 - 10,709,726.10
前年のICC納税額 - - -
2020 年12月31日現在の引当金 6,524,967.45 - 6,524,967.45
ユーロ CIT NWT 合計
2018年12月31日現在の引当金 1,646,209.84 - 1,646,209.84
2019年前払金 (4,864,676.00) - (4,864,676.00)
前年の支払額 - - -
2019年納税額 5,907,514.90 - 5,907,514.90
前年のICC納税額 (111,136.29) - (111,136.29)
2019 年12月31日現在の引当金 2,577,912.45 - 2,577,912.45
注12-関連会社に対する債務
2020年12月31日および2019年12月31日現在、関連会社に対する債務には、UBSアセット・マネジメン
ト・スイス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドおよびUBSグローバル・ア
セット・マネジメント(米州)アイ・エヌ・シーに対する、2020年12月分の未払ポートフォリオ運用報酬
および販売報酬UBSが含まれます。
さらに、当該項目には2020年第4四半期についての管理投資信託(不動産ファンド、プライベート・エ
クイティ・ファンド、上場投資信託および一任ポートフォリオ運用委託業務)からの未収報酬が含まれま
す。
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注13-関連会社からの借入金
当社は、注記3に列挙されているUBSの投資信託管理会社の事業取得資金の調達のために、プロ
フィット・パーテシペイティング・ローン契約をユービーエス・エイ・ジーとの間で締結しました。
固定利率は、0.5%とUBS内部振替価格(売呼値)のいずれか高い方で計算されます。2020年12月31日
現在、UBS内部振替価格(売呼値)(ユーロ)が0.065%であったため、適用された固定金利は0.5%で
した。
変動利息は、UBSの投資信託管理会社の事業取得によって生じた純利益から10%のマージンを控除し
たものに対応します。ローン契約は、2020年第4四半期に満期を迎えました。
ユーロ 2020年12月31日 2019年12月31日
期首残高 83,105,808.51 83,105,808.51
減額 0.00 0.00
返済 (83,105,808.51) 0.00
残高合計 0.00 83,105,808.51
未収固定利息 0.00 106,190.79
未収変動利息 1,038,822.61 10,936,356.20
未収利息合計 1,038,822.61 11,042,546.99
期末残高 1,038,822.61 94,148,355.50
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注14-その他の債務
当該項目は、以下の未払金から構成されます。
ユーロ 2020年12月31日 2019年12月31日
給与に係る源泉徴収税 188,792.86 100,815.46
付加価値税 107,478.76 0.00
税金合計 296,271.62 100,815.46
社会保障費 292,677.00 334,020.67
給与およびボーナス引当金 982,014.66 745,682.49
専門家報酬 203,423.04 324,404.80
*
746,367.14 691,338.60
キャップ費用
集団訴訟 4,671,342.34 5,221,945.24
委託された役割からの業務 13,666,827.44 25,058,089.01
その他 2,583,549.66 4,277,756.28
その他合計 22,853,524.28 36,319,216.42
その他の債務合計 23,442,472.90 36,754,052.55
*
特定のファンドでは、(総資産に対する割合により)営業費用に関する上限(キャップ)が定められ
ています。当社は、当該上限を超えた全ての費用を負担します。
注15-純取引高
純取引高には、管理投資信託のために受領した総報酬の総額が含まれます。当該総報酬には、委託され
た役割(主に、中央管理事務会社、投資運用会社、販売事業者)に関する金額が含まれます。このような
投資信託の業務提供者に支払う金額は、注記15「原材料ならびに消耗品およびその他の外部費用」におい
て開示されています。
当社は、2020年12月31日に終了した年度に、以下の投資スキームで管理される管理会社業務を提供する
ことにより、913,546,952.15ユーロ(2019年:805,847,266.32ユーロ)の総収益を稼得しました。
企業ストラクチャー(ルクセンブルグ籍) AIF 企業ストラクチャー(ルクセンブルグ籍) AIF
APPIAグローバル・インフラストラクチャー・
タクティカル・リアル・エステート・オポチュニティーズ・
x *
ポートフォリオA S.C.S.,SICAV-FIS
フィーダー・パートナーシップ
APPIAグローバル・インフラストラクチャー・ タクティカル・リアル・エステート・オポチュニティーズ・
x *
ポートフォリオS.C.A.,SICAV-FIS マスター・パートナーシップ
UBS(Lux)ボンドSicav
APPIA Ⅱグローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオ・フィーダーSCA SICAV-RAIF
UBS(Lux)エクイティSicav
UBS(Lux)インスティテューショナルSicav
APPIA Ⅱグローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオSCSp
UBS(Lux)インベストメントSicav
UBS(Lux)キー・セレクションSicav
APPIA Ⅲグローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオ・フィーダーSCA SICAV-RAIF
UBS(Lux)マネー・マーケットSicav
APPIA Ⅲグローバル・インフラストラクチャー・ UBS(Lux)リアル・エステート・ファンド・
x x
ポートフォリオ・フィーダーSCSp セレクション
UBS(Lux)Sicav1
APPIA Ⅲグローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオSCSp
UBS(Lux)Sicav2
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UBS(Lux)ストラテジーSicav
Archmoreインフラストラクチャー・デット・
x
プラットフォーム,SCA-SICAV SIF
UBS(Lux)ストラテジー・エクストラSicav x
UBS ETF Sicav
Archmoreインフラストラクチャー・デット・
*
プラットフォーム-ハイ・イールド・クレジット
UBSグローバル・プライベート・エクイティ・
x
グロウスⅢフィーダーSCA,SICAV-SIF
Archmoreインターナショナル・インフラストラク
x
チャー・ファンドⅢ-ファンドA(USD)SCSp
UBSグローバル・プライベート・エクイティ・
x
グロウスⅢSLP-SIF
Archmoreインターナショナル・インフラストラク
x
チャー・ファンドⅢ-ファンドB(USD)SCSp
企業ストラクチャー(アイルランド籍) AIF
Archmoreインターナショナル・インフラストラク
x
チャー・ファンドⅢ-ファンドC(EUR)SCSp
キー・オルタナティブ・プラットフォームICAV x
Archmore SCSp,SICAV-SIF
x
キー・オルタナティブ・プラットフォーム・マスター
x
ICAV
アトラスSICAV-FIS x
BCB&パートナーズ・ファンドSICAV-SIF x セレクト・オルタナティブ・ストラテジーズICAV x
セレクト・オルタナティブ・ストラテジーズⅡ ICAV
BOSインターナショナル・ファンド x
BPERインターナショナルSICAV UBS(Irl)ETFピーエルシー
フォーカストSicav UBS(Irl)ファンド・ピーエルシー
UBS(Irl)インベスター・セレクション
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
グローバル・プライベート・エクイティ・グロースⅣ
x
SCSp-SICAV-RAIF
契約ストラクチャー(ルクセンブルグ籍) AIF
グリーン・アッシュSICAV
AEK Wien SIF
x
インベストメント・アクセスⅠ SICAV SIF
* コンスタンス・ロング・ターム・ボンド x
Itauアクティブ・アセット・アロケーション x フォーカスト・ファンド
Itauファンズ ルクセンブルグ・プレイスメント・ファンド
ユスケSICAV UBS(Lux)ボンド・ファンド
Kersio Lux
UBS(Lux)エマージング・エコノミーズ・ファンド
Leudelangeファンド x UBS(Lux)エクイティ・ファンド
マネージャー・オポチュニティーズ・アクセス x UBS(Lux)インスティテューショナル・ファンド
ミグロス・バンク(Lux)Fonds UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド
モビウスSICAV UBS(Lux)ストラテジー・ファンド
ヴィクトリアⅡファンド x
マルチ・マネージャー・アクセス
マルチ・マネージャー・アクセスⅡ
ニュー・スタイルS.à r.l., SICAV-RAIF
x 契約ストラクチャー(アイルランド籍) AIF
OnCapital SICAV
UBSコモン・コントラクチュアル・ファンド
SF(Lux)SICAV2
SF(Lux)SICAV3 x 契約ストラクチャー(フランス籍) AIF
Steli(Lux)Sicav
インフラストラクチャー・デット・プラットフォームⅡ
x
フォンドゥ・プロフェッショネル・スペシャリゼ
タクティカル・リアル・エステート・オポチュニティーズ・
*
フィーダー・カンパニー
「x」はAIFを表します 「*」はまだ設定されていないAIFを表します
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注16-原材料ならびに消耗品およびその他の外部費用
835,859,572.29ユーロ(2019年:742,227,006.04ユーロ)の原材料ならびに消耗品およびその他の外部
費用は、ポートフォリオの運用、管理事務または販売のために委託された役割に支払われた手数料費用を
表している。前年比での増加は、純取引高の推移(注記15を参照のこと。)と同様のものです。
注17-人件費
当社は、当事業年度中に平均62名(2019年:47名)の従業員(正規職員)を雇用しました。2020年末現
在、65名の従業員が雇用されており、そのうち女性が27名および男性が38名(2019年12月31日:女性27
名/男性26名)、ルクセンブルグ大公国民が5名および他国民が60名(2019年12月31日:ルクセンブルグ
国民5名/他国民48名)です。
社会保障費の一部としての法定年金保険の金額は489,822.72ユーロ(2019年:379,620.32ユーロ)で
す。
注18-その他の営業費用
グループ費用は、管理およびインフラ関連業務について、その他のUBSグループ会社より請求される
費用1,564,561.98ユーロ(2019年:1,474,701.94ユーロ)です。専門家報酬の減少は、主に、英国のEU
からの離脱(ブレグジット)計画に伴う費用(2019年度)によるものです。
ユーロ 2020年度 2019年度
グループ費用 1,564,561.98 1,474,701.94
専門家報酬 673,479.80 1,473,339.62
その他 900,661.86 1,227,693.96
その他の営業費用合計 3,138,703.64 4,175,735.52
注19-取締役会および理事会に関する情報
2020年12月31日現在、理事会は6名の構成員から成り立ちます(2019年:6名)。
UBS関連会社に雇用されている取締役会の構成員には、職務に対する特定の報酬は支払われませんで
した。社外取締役には、報酬が支払われました。
会計年度中、社外取締役を含む理事会は、職務への報酬として1,272,709.78ユーロ(2019年:
1,044,338.45ユーロ)を受領しました。
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注20-後発事象
取締役会は、UBSヨーロッパSEによるオーストリアでのUBSウェルス・マネジメント事業の売却
の結果、現行の3名の資産運用顧客対応スタッフのオーストリアのウィーン支店への受け入れをCSSF
に申請することを、2021年3月9日に決定しました。
バーバラ・チェンバレンがCSSFの承認を待って業務遂行責任者に任命されることになっており、I
Tならびに経営管理、計画、財務および会社秘書役などの非中核的職務を担当することが、2021年2月24
日に発表されました。
COVID-19
COVID-19の発生およびパンデミックに対して実施されている措置は、世界の経済活動に悪影響を
与えており、それは今後も続く可能性があります。UBSは、気候変動からのリスクおよび機会ならびに
21世紀の様々なリスクを顧客が舵取りすることを支援するため、持続可能な投資への取り組みを引き続き
強化していきます。
UBS FMLは、今後もその方針を続け、そのガバナンスの下で投資家の資産を保護する責任を全うし
続け、また顧客およびパートナーへ高品質のサービスを提供し続けます。
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4【利害関係人との取引制限】
管理会社は、各サブ・ファンドのために、管理会社、その関係法人、管理会社もしくはその関係法人の
取締役、またはそれらの主要株主(自己または他の名義(ノミニー名義を含みます。)をもってするを問
わず、自己の勘定でこれらの会社の発行済株式総数の10%以上の株式を保有する者をいいます。)であっ
て、本人自らまたは自己の勘定で行為する者との間で、有価証券(ファンド証券を除きます。)の売買も
しくは貸付けをなし、または金銭の貸与を受けてはなりません。ただし、当該取引が約款に定められた制
限を遵守し、かつ国際的に承認された金融市場における、その時々の、(ⅰ)公に入手可能な相場に基づ
き決定された価格で行われる場合、または(ⅱ)適正な価格もしくは実勢利率によって行われる場合を除
きます。
管理会社は、ファンドの管理に関連して発生する可能性のある利益相反がファンドおよびその投資家の
利益に悪影響を与えることを防止することを目的として、かかる利益相反を特定するためのあらゆる合理
的な措置を講じるものとし、また、利益相反を特定、回避、管理および監視するためのあらゆる合理的な
措置を講じるために、効果的な組織および管理措置を導入し、維持するものとします。
利益相反を適切に特定し、かつ、管理する目的で、管理会社は、以下を含む利益相反を処理するための
方策を定めます。
- 潜在的利益相反を特定する方法
- 組織的な防止措置、適切な規制および利益相反の開示に関する規定
管理会社は、既存のまたは潜在的な利益相反の可能性について詳細に記録し、かつ、かかる記録を定期
的に更新するものとします。
管理会社は、利益相反が投資家の利益を損なうことを防止するためのあらゆる合理的な措置を講じるも
のとします。管理会社は、利益相反が投資家の利益に悪影響を与える可能性を排除することができない場
合、以下のウェブサイトにその原因を開示しなければなりません。
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management.html
利益相反
管理会社、ポートフォリオ・マネジャー、保管受託銀行、管理事務代行会社およびその他のファンドの
サービス提供会社ならびに/またはそれらの関連会社、受益者、従業員もしくはこれらと関係する者は、
ファンドとの関係において様々な利益相反にさらされる可能性があります。
管理会社、ポートフォリオ・マネジャー、管理事務代行会社および保管受託銀行は、ファンドの利益が
損なわれるリスクを最小限に抑え、それが避けられない場合にファンドの投資家が公正に扱われるよう、
利益相反のための方針を採用し、実施しており、利益相反を特定、管理するための適切な組織的・事務的
な措置を講じています。
管理会社、保管受託銀行、ポートフォリオ・マネジャーおよび主たる販売会社は、UBSグループの一
員です(以下「関係者」といいます。)。
関係者は、世界中でフルサービスを提供するプライベート・バンク、投資銀行、資産管理会社兼金融
サービス会社であり、世界の金融市場における主要な参加者でもあります。そのため、関係者は、様々な
事業活動を積極的に行っており、ファンドが投資を行う金融市場においてその他の直接または間接的な利
害を有する可能性があります。
関係者(その子会社および支店を含みます。)は、ファンドが締結する金融デリバティブ契約に関して
取引相手方として行為することができます。保管受託銀行はファンドにその他の商品またはサービスを提
供する関係者の法人と関係しているため、潜在的な利益相反がさらに生じる可能性があります。
関係者の事業遂行における方針は、関係者の様々な事業活動とファンドまたはその受益者との間に利益
相反を引き起こす可能性のある行為または取引を特定し、管理し、必要な場合は禁止することです。関係
者は、最高水準の健全性および公正な取引に従った方法により利益相反を管理するよう努めています。か
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かる目的において、関係者は、ファンドまたはその受益者の利益を害するおそれのある利益相反を伴う事
業活動が適切な程度の独立性をもって行われ、かつ、かかる利益相反が公正に解決されることを確保する
手 続きを実施しています。投資家は、管理会社宛てに書面で請求することにより、利益相反に関する管理
会社および/またはファンドの方針の追加情報を無料で取得することができます。
管理会社による相当な注意および最善の努力にもかかわらず、利益相反を管理するために管理会社が講
じた組織的・事務的な措置は、合理的な確信をもってファンドまたはその受益者の利益が害されるリスク
の回避を確保するために十分ではないというリスクがあります。この場合、かかる軽減されない利益相反
および下された決定は、管理会社の以下のウェブサイトにおいて投資家に報告されます。
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
各情報は、管理会社の登録事務所においても無料で入手可能です。
さらに、管理会社および保管受託銀行が同じグループの構成員であることを考慮しなければなりませ
ん。したがって、両者は(i)当該関係から生じるあらゆる利益相反を特定し、(ⅱ)かかる利益相反を
回避するためにあらゆる合理的な措置を講じることを確保する方針および手続きを導入しています。
管理会社と保管受託銀行との間のグループ上の関係から生じる利益相反を回避することができない場
合、管理会社または保管受託銀行は、ファンドおよび受益者の利益への悪影響を防ぐため、かかる利益相
反を管理、監視および開示します。
保管受託銀行により委託された保管機能の概要ならびに保管受託銀行の委託先および再委託先の一覧
は、以下のウェブページで閲覧することができ、これらに関する最新情報は、請求により投資家に提供さ
れます。
https://www.ubs.com/global/en/legalinfo2/luxembourg.html
データ保護
国家データ保護委員会の体制および一般データ保護枠組みに関する2018年8月1日付ルクセンブルグ法
(改正済)ならびに個人データの処理に係る自然人の保護および当該データの自由な移動に関する2016年
4月27日付規則(EU)2016/679(以下「データ保護法」といいます。)の規定に従って、ファンドは、
データ管理者を務め、投資者が求めるサービスを履行する目的で、また、ファンドの法律上および監督上
の義務を果たすために、投資者が提供するデータを電子的またはその他の手段により収集、保存および処
理します。
処理されるデータには、特に、投資者の氏名、連絡先の詳細(住所または電子メールアドレスを含みま
す。)、銀行口座の詳細、ファンドへの投資の金額および性質(ならびに投資者が法人の場合、その連絡
先の人物および/または実質的所有者等、当該法人に関連する自然人のデータ)(以下「個人データ」と
いいます。)が含まれます。
投資者は、自己の裁量により、ファンドへの個人データの移転を拒否することができます。ただし、こ
の場合に、ファンドは、受益証券の申込注文を拒否する権利を有します。
投資者の個人データは、ファンドとの関係を結んだ際に、受益証券の申込みの実行(すなわち、契約の
履行)、ファンドの正当な利益の保護、およびファンドの法的義務の履行のために処理されます。個人
データは、特に、(i)受益証券の申込み、買戻しおよび転換を行い、投資者に配当を支払い、顧客口座
を管理するため、(ⅱ)顧客との関係を管理するため、(ⅲ)過剰取引および市場タイミング慣行に関す
る確認、ならびにルクセンブルグまたは外国の法令(FATCAおよびCRSに関する法令を含みま
す。)により義務付けられる納税に関する身元確認を行うため、(ⅳ)適用されるマネー・ロンダリング
防止規則を遵守するために処理されます。受益者から提供されたデータは、(v)ファンドの受益者名簿
の管理のために処理されます。さらに、個人データは、(ⅵ)マーケティング目的で使用することができ
ます。
上記の正当な利益には、以下が含まれます。
- このデータ保護セクションの前項(ⅱ)号および(ⅵ)号に記載されたデータ処理の目的
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- ファンドの会計上および監督上に関する義務全般を履行すること
- 適切な市場基準に従いファンドの事業を遂行すること
この目的のために、また、データ保護法の規定に従って、ファンドは、個人データをそのデータ受領者
(以下「受領者」といいます。)に移転することができます。受領者は、上記の目的に関連するファンド
の活動を支援する関連会社または外部会社である場合があります。これらには、特に、ファンドの管理会
社、管理事務代行会社、販売会社、保管受託銀行、支払事務代行会社、投資運用会社、所在地事務代行会
社、元引受会社、監査役および法律顧問が含まれます。
受領者は、自己の責任で個人データを自己の代表者および/または代理人(以下「再受領者」といいま
す。)に提供することができ、当該代表者および/または代理人は、受領者がファンドのためにサービス
を遂行することおよび/または法的義務を履行することを支援することのみを目的として、個人データを
処理することができます。
受領者および再受領者は、データ保護法が適切な水準の保護を提供しない可能性のある欧州経済地域
(EEA)内外の国に所在することができます。
適切なデータ保護基準を持たないEEA外の国に所在する受領者および/または再受領者に個人データ
を移転する場合、ファンドは、投資者の個人データが、データ保護法によって規定される保護と同じ保護
を確実に与えられるように、契約上の保護手段を確立するものとし、そのために欧州委員会によって承認
されたモデル条項を使用することができます。投資者は、上記の管理会社の住所に書面による請求を送付
することにより、個人データを当該国に移転することを可能にする関連文書の写しを請求する権利を有し
ます。
受益証券の申込みに際して、すべての投資者は、個人データが上記の受領者および再受領者(EEA外
に所在する会社、特に適切な水準の保護を提供しない国に所在する会社を含みます。)に移転され、処理
される可能性があることを明示的に再認識させられます。
受領者および再受領者は、ファンドの指示に基づきデータを取り扱う際には処理者として、または、個
人データを自己の目的、すなわち自己の法的義務を履行するために処理する場合は自己の権利で管理者と
して、個人データを処理することができます。ファンドはまた、EEA内外の税務当局を含む政府および
監督当局等の第三者に対し、適用される法令に従って、個人データを移転することができます。特に、個
人データは、ルクセンブルグ税務当局に提供され、その後ルクセンブルグ税務当局は管理者を務め、この
データを外国の税務当局に転送することができます。
データ保護法の規定に従い、すべての投資者は、上記の管理会社の住所に書面による請求を送付するこ
とにより、以下に対する権利を有します。
・ 個人データに関する情報(すなわち、個人データが処理されているか否かをファンドに確認する権
利、ファンドが個人データをどのように処理しているかについての一定の情報を得る権利、データに
アクセスする権利、および処理された個人データのコピーを得る権利(法定免除の対象となりま
す。)
・ 個人データが不正確または不完全である場合に、個人データを訂正させること(すなわち、不完全ま
たは不正確な個人データまたは誤りの更新および訂正をファンドに要求する権利)
・ 個人データの利用を制限すること(すなわち、個人データの保管に同意するまで、一定の状況下で個
人データの処理を制限することを要求する権利)
・ マーケティング目的での個人データの処理の禁止を含む、個人データの処理に異議を申し立てること
(すなわち、投資者の特定の状況に関連する理由により、公益または正当な利益に基づいて業務を遂
行するためにデータを処理することをファンドに禁止する権利。投資者の利益、権利および自由に優
先するデータを処理する正当かつ最優先の根拠があること、またはデータを処理することが法的請求
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を執行、実施または防御するために必要であることをファンドが証明できない限り、ファンドは、当
該データの処理を中止します。)
・ 個人データを削除させること(すなわち、特定の状況において、特に、ファンドが当該データを収集
または処理した目的において当該データを処理する必要がなくなった場合、個人データの削除を要求
する権利)
・ データポータビリティ(すなわち、技術的に可能であれば、構造化され、広く使用され、機械で読み
取り可能なフォーマットで、投資者または他の管理者へのデータの移転を要求する権利)。
また、投資者は、ルクセンブルグ大公国、L-4361エシュ=シュル=アルゼット、ロックンロール通り
1の国家データ保護委員会に対して、または他の欧州連合加盟国に居住している場合は他の国家データ保
護当局に対して、異議を申し立てる権利を有します。
個人データは、データが処理される目的に必要な期間を超えて保存されません。関連するデータ保存の
法定期限が適用されるものとします。
5【その他】
(1)定款の変更等
管理会社の定款の変更または解散に関しては、1915年8月10日法の要求する条件に基づき株主総会の
決議が必要です。
(2)事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づ
き、契約型投資信託を管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその業務を譲渡
することができます。かかる場合、事業を譲渡した会社は、なお、法人として存続します。
(3)訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実または重要な影響を及ぼすことが予想される事
実はありません。
管理会社の会計年度は、毎年1月1日に開始し、同年12月31日に終了するものとします。
管理会社の存続期間は無期限です。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
(UBS Asset Management Switzerland AG,Zurich)(「投資運用会社」および「元引受会社」)
(イ)資本金の額
2021 年2月末日現在、500,000スイス・フラン(約5,867万円)
(ロ)事業の内容
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、スイス内外のファンド
ならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供していま
す。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範囲
は、アクティブ株式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・ソ
リューション、不動産およびプライベート ・マーケッツに及びます。
(2)UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店(UBS Europe SE, Luxembourg Branch)
(「保管受託銀行」および「支払事務代行会社」)
(イ)資本金の額
2021 年2月末日現在、446,001,000ユーロ(約576億円)
(ロ)事業の内容
UBSは1973年からルクセンブルグに存在しています。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、UBS(ルクセンブルグ)エス・エイがUBSドイ
チェランド・アーゲーに合併され、合併と同時に、UBSヨーロッパSEの名称で欧州会社
(Societas Europaea)の法的形態が採用されたことにより設立されました。
同社は主にプライベート・バンキング業務および多数の投資信託に対する保管業務を提供します。
(3)ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
(Northern Trust Global Services SE)(「管理事務代行会社」)
(イ)資本金の額
2021 年2月末日現在、416,513,837ユーロ(約538億円)
(ロ)事業の内容
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEは、欧州会社(Societas Europaea)であり、
1915年8月10日法、欧州会社に関する法律に係る2001年10月8日欧州理事会規則(EC)2157/
2001、金融セクターに関する1993年4月5日ルクセンブルグ法(改正済)およびその定款に準拠しま
す。同社の目的は、公衆から預金またはその他の元本返還資金を受領すること、信用を供与するこ
と、また、ルクセンブルグ法のもとで信用機関が遂行できるその他の活動(投資会社のものを含みま
す。)に従事することです。
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(4)UBS証券株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会社」)
(イ)資本金の額
2021 年1月末日現在、321億円
(ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき日本において第一種金融商品取引業を行っています。
(5)株式会社三井住友銀行(「日本における販売会社」)
(イ)資本金の額
2020 年9月末日現在、17,709億円
(ロ)事業の内容
銀行法に基づき銀行免許を受けた商業銀行で、1998年12月1日より金融システム改革のための関係
法律の整備等に関する法律に基づき、証券投資信託の取扱いが認められています。
(6)三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(「日本における販売会社」)
(イ)資本金の額
2020 年12月21日現在、405億円
(ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき日本において第一種金融商品取引業を行っています。
2【関係業務の概要】
(1)UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
(UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich)(「投資運用会社」および「元引受会社」)
ファンド資産の投資運用業務を行います。
ファンド証券について元引受会社として、ファンド証券の販売に必要な業務を行います。
(2)UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店(UBS Europe SE, Luxembourg Branch)
(「保管受託銀行」および「支払事務代行会社」)
ルクセンブルグにおいてファンド資産の保管業務および分配金支払等の支払事務代行業務を行いま
す。
(3)ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
(Northern Trust Global Services SE)(「管理事務代行会社」)
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEは、ルクセンブルグ法に規定されたファンドの運
営に関与する一般的な管理事務業務に責任を負います。かかる管理事務業務には、主に1口当たり純資
産価格の計算、ファンドの口座の維持および業務報告の実施が含まれます。
(4)UBS証券株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会社」)
日本における受益証券の販売・買戻しの取扱業務および代行協会員業務を行います。
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(5)株式会社三井住友銀行(「日本における販売会社」)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル受益証券の日本における買戻し業務を行いま
す。
(6)三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(「日本における販売会社」)
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-ユーロ受益証券の日本における買戻し業務を行いま
す。
3【資本関係】
UBSヨーロッパSEは、ユービーエス・エイ・ジーに100%所有されています。UBSファンド・マネ
ジメント(ルクセンブルグ)エス・エイは、ユービーエス・エイ・ジーが100%所有するUBSアセット・
マネジメント・エイ・ジーに、100%所有されています。投資運用会社は、最終的にはユービーエス・エ
イ・ジーに100%所有されています。
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第3【投資信託制度の概要】
(2020年5月付)
定 義
1993 年法 金融セクターに関する1993年4月5日法(随時改正および補足済)
2002 年法 投資信託に関する2002年12月20日法(随時改正および補足済)
2007 年法 専門投資信託に関する2007年2月13日法(随時改正および補足済)
2010 年法 投資信託に関する2010年12月17日法(随時改正および補足済)
1915 年法 商事会社に関する1915年8月10日法(随時改正および補足済)
2013 年法 オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2013年7月12日法
AIF 通達2011/61/EU第4条第1項(a号)に記載される投資信託(その投
資コンパートメントを含む。)であり、以下に該当するオルタナティブ投
資ファンドをいう。
(a)多数の投資家から資本を調達し、当該投資家の利益のために定めら
れた投資方針に従って当該資本を投資することを目的とする。
(b)通達2009/65/EC第5条に基づく許認可を要しない。
ルクセンブルグにおいて、この用語は、2013年法第1条第39項に規定する
オルタナティブ投資ファンドを意味する。
AIFM その通常の事業活動として一または複数のAIFを運用する法人であるオ
ルタナティブ投資ファンド運用者をいう。
CSSF ルクセンブルグ監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体(現在はECが継承)
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(特に、ECにより構成)
FCP 契約型投資信託
加盟国 EU加盟国または欧州経済地域を形成する契約の当事者であるその他の国
メモリアル ルクセンブルグの官報であるメモリアルA
パートⅠファンド 2010 年法パートⅠに基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
(通達2009/65/ECをルクセンブルグ法に導入)。かかるファンドは、
一般に「UCITS」と称する。
パートⅡファンド 2010 年法パートⅡに基づく投資信託
RCS ルクセンブルグ大公国の商業および法人登記所
(Registre de Commerce et des Sociétés)
RESA ルクセンブルグ大公国の中央電子プラットフォームである会社公告集
(Recueil Electronique des Sociétés et des Associations)
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
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Ⅰ.ルクセンブルグにおける投資信託制度の概要および統計
ルクセンブルグにおいて契約型の投資信託は1959年に初めて設定された。2020年3月31日現在、規制を
1 2
受ける契約型UCIは1,334存在し 、純資産総額は、7,696億5,700万ユーロ である。
投資法人型のファンドは1959年から1960年にかけて初めて設定され、このタイプの代表的なファンドと
して、パン・ホールディング(Pan-Holding)、セレクテッド・リスクス・インベストメンツ(Selected
Risks Investments)およびコモンウェルス・アンド・ヨーロピアン・インベストメント・トラスト
(Commonwealth and European Investment Trust)があげられる。オープン・エンドの仕組みを有する投
資法人型のファンドは1967年から1968年にかけて初めて設立された。その最初のファンドはユナイテッ
ド・ステイツ・トラスト・インベストメント・ファンド(United States Trust Investment Fund)であ
る。2020年3月31日現在、規制を受けるSICAV型およびSICAR型のUCIは2,322存在し、純資産
3
総額は、3兆3,485億8,500万ユーロ である。
2020 年3月31日現在、ルクセンブルグ籍のファンドが運用する純資産の総額は4兆6,687億1,300万ユー
4
ロ に達している。
Ⅱ.ルクセンブルグの投資信託の監督
ルクセンブルグの投資信託の監督は、公的機関によって行われている。これは、当初は、銀行および信
用取引ならびに有価証券の発行を規制する1965年6月19日付の大公令、その後は、投資信託の監督に関す
る1972年12月22日付の大公令に基づく管轄権を有する銀行監督官であった。
監督機関の機能は、その後、1983年5月20日法によりルクセンブルグ金融庁(以下「IML」という。)
(同法第30条に基づき銀行監督官の継承者となり、1998年4月22日法に基づきルクセンブルグ中央銀行
(以下「BCL」という。)になった。)に委譲された。
1999 年1月1日以降、監督機能は、BCLとは分離されており、1998年12月23日法により新たに創設さ
れた公的機関である金融監督委員会(以下「CSSF」という。)によって行使されている。CSSF
は、銀行、金融セクターで業務を行っているその他の機関および投資信託の監督に関し以前はBCLに委
託されていたあらゆる規制に関する権限、ならびにルクセンブルグ証券取引所およびルクセンブルグ証券
取引所での有価証券の公募および有価証券の上場に関し証券取引委員会に委託されていたあらゆる規制に
関する権限を行使している。
Ⅱ.ルクセンブルグの投資信託の形態
1.前書き
5
1.1 一般
1988年4月1日までは、ルクセンブルグのすべての形態のファンドは、投資信託に関する1983年8月
25日法、商事会社に関する1915年8月10日法(随時改正および補足済)(以下「1915年法」という。)
ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従って設定されていた。
1
この数値は、UCITS、パートⅡファンドであるUCI、SIFおよびSICARを含む。
2
CSSFウェブサイト( http://www.cssf.lu/en/supervision/ivm/ucits/statistics/ )上で入手可能な最新の統計を参照
のこと。
3
Idem
4
ALFIウェブサイト
( https://www.alfi.lu/Alfi/media/Statistics/Luxembourg/ouverture_section_statistique_chiffres_du_mois.pdf )上で入手可
能な最新の統計を参照のこと。
5
ルクセンブルグの投資信託制度は、特に欧州連合の法律に基づいており、かかる法律は現時点の概要において
適宜考慮されているが、必ずしもすべての欧州連合の法律が現時点の概要に反映されているとは限らないこと
(特にその射程が投資信託以外に及ぶ場合)に留意されたい。
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1.2 UCITS/UCI
1983年8月25日法は廃止され、これに代わり投資信託に関する1988年3月30日法(改正済)(以下
「1988年3月30日法」という。)が制定された。1988年3月30日法は、通達85/611/EEC(以下「U
C ITS通達」という。)の規定をルクセンブルグ国内法として制定し、また、ルクセンブルグの投資
信託制度についてのその他の改正を盛り込んだものである。
投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」という。)により、ルクセンブルグは、UC
ITS通達を改正する通達2001/107/ECおよび通達2001/108/ECを実施した。2002年法は、2002
年12月31日にメモリアルに公告され、2003年1月1日から施行された。
経過規定に従い、2002年法は、直ちに1988年3月30日法に代わるものではなく、1988年3月30日法は
2004年2月13日まで全体として効力を有し、UCITSに適用される経過規定として2007年2月13日ま
で効力を有していた。
投資信託に関する2010年12月17日法(以下「2010年法」という。)により、ルクセンブルグは、2009
年7月13日付通達2009/65/EC(以下「UCITS Ⅳ通達」という。)を実施した。2010年法は、
2010年12月24日にメモリアルに公告され、2011年1月1日から施行されたが、2012年7月1日より2002
年法を完全に置き換えた。2002年法パートⅡに基づくUCIについては、2011年1月1日より2010年法
が法律上適用された。
2010年法は、オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2013年7月12日法(以下「2013年法」とい
う。)により改正された。2013年法は、2013年7月15日にメモリアルに公告され、同日付で施行され、
近時、預託業務、報酬方針および制裁に関する2014年7月23日付欧州議会および理事会通達2014/91/
EU(以下「UCITS V通達」という。)をルクセンブルグ法に適用する2016年5月10日法により改
正された。2016年5月10日法は、2016年5月12日にメモリアルに公告され、2016年6月1日付で施行さ
れた。
2010年法 の最後の改正は、2019年4月11日のメモリアル第238号において公告されたグレートブリテン
及び北アイルランド連合王国が欧州連合から離脱する場合に金融セクターに関して講じられるべき措置
に関する2019年4月8日法により行われた 。
1.3 専門投資信託
その証券が一般に募集されることを予定しない投資信託に関する1991年7月19日法(以下「1991年
法」という。)は、ルクセンブルグの成文法に基づく、機関投資家に限定される規制UCIを導入し
た。
専門投資信託に関する2007年2月13日法は、2007年2月13日より1991年法を廃止し、これに取って代
わった(以下、併せて「2007年法」という。)。これによりその証券が一般に募集されることを予定し
ない投資信託に代わり、専門投資信託(以下「SIF」という。)が導入された。
2007年法は、2013年法により改正された。改正済の2007年法は、2013年7月15日にメモリアルに公告
され、同日付で施行された。2007年法の最後の改正は、2019年4月11日のメモリアル第238号において公
告されたグレートブリテン及び北アイルランド連合王国が欧州連合から離脱する場合に金融セクターに
関して講じられるべき措置に関する2019年4月8日法により行われた。
SIFは、かかるビークルへの投資に係るリスクを正確に評価できる情報に精通した投資家に対して
提供される。SIFは、リスク分散の原則に従う投資信託であり、したがってUCIに区分されてい
る。SIFは企業構造および投資規則の点でより柔軟性が高いだけでなく、監督義務がより緩やかであ
る。このことは、いかなるプロモーターもCSSFの承認を得る必要がないという事実からも明らかで
ある。適格投資家には機関投資家およびプロの投資家のみならず、十分な知識を有する個人投資家も含
まれる。
1.4 リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日法(以下「RAIF法」とい
う。)は、2013年法および2010年法を改正し、AIFの新たな形態であるリザーブド・オルタナティブ
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投資ファンド(以下「RAIF」という。)を導入した。RAIFは、AIFMDの範囲内で、認可さ
れたAIFMによって運用され、その受益証券は、情報に精通した投資家向けのものである。よって、
R AIFは、CSSFの事前の許可を必要とせず、またCSSFによる継続的で(直接的で)慎重な監
督に服するものでもない。RAIFは、CSSFの監督に服することなく、SIF制度およびSICA
R制度の法律上および税務上の特徴を併せて有する。
RAIF法の最後の改正は、2019年7月18日のメモリアル第514号において公告されたEuVECA、
EuSEF、MMF、ELTIFおよび証券化STSの規則の適切な適用に関する規則を制定する2019
年7月16日法により行われた。
2.投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)
2.1. 一般規定とその範囲
2.1.1. 2010年法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI(以下「パートⅢ」という。)
パートⅣ 管理会社(以下「パートⅣ」という。)
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定(以下「パートⅤ」という。)
2010 年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(以下「UC
ITS」という。)とパートⅡが適用される「その他の投資信託」(以下「UCI」という。)を区
分して取り扱っている。2010年法パートⅡに基づくUCIは、2013年法に規定するAIFとしての資
格を有するのに対して、UCITSは、2013年法の範囲から除外されている。
2.1.2. 欧州連合(以下「EU」という。)のいずれか一つの加盟国内に登録され、2010年法パートⅠに基
づき譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「パートⅠファンド」という。)としての適
格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国において、その株式または受益証券を自由に
販売することができる。
2.1.3. 2010年法第2条第2項は、同法第3条に従い、パートⅠファンドとみなされるファンドを、以下の
ように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第1項に記載されるその他
の流動性のある金融資産に投資すること、および/またはリスク分散の原則に基づき運営すること
を唯一の目的とするファンド、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻される
ファンド(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないよ
うにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.1.4. 2010年法第3条は、同法第2条第2項のUCITSの定義に該当するが、パートⅠファンドたる適
格性を有しないファンドを列挙している。
a)クローズド・エンド型のUCITS
b)EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を
調達するUCITS
c)約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販売し
うるUCITS
d)2010年法第5章によりパートⅠファンドに課される投資方針がその投資および借入方針に鑑みて
不適切であるとCSSFが判断する種類のUCITS
2.1.5. 上記d)の分類は、2003年1月22日付CSSF通達03/88(2002年法に関連して示達されたものだ
が、2010年法に関しても有効である。)によって以下のとおり定義されている。
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a)2002年法第41条第1項(現2010年法第41条第1項)に規定されている譲渡性のある証券以外の証
券および/またはその他の流動性のある金融資産に、純資産の20%以上を投資することができる
投資方針を有する投資信託
b)純資産の20%以上をハイリスク・キャピタルに投資することができる投資方針を有する投資信
託。ハイリスク・キャピタルへの投資とは、設立間もない会社またはまだ発展途上にある会社の
証券に対する投資を意味する。
c)投資目的で純資産の25%以上を継続的に借り入れることができるという投資方針を有する投資信
託(以下「レバレッジ・ファンド」という。)
d)複数のコンパートメントから成り、その一つが投資または借入方針を理由に、2002年法のパート
Ⅰ(現在は2010年法のパートⅠ)の条項を充足していない投資信託
2.1.6. 2010年法は、他の条項と共にUCITSの投資方針および投資制限について特別の要件を規定して
いるが、投資信託としての可能な法律上の形態は、パートⅠファンドおよびパートⅡファンドのいず
れについても同じである。
投資信託には以下の形態がある。
1)契約型投資信託(fonds commun de placement(FCP), common fund)
2)投資法人(investment companies)、これは
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)である場合と、
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)である場合がある。
上記の種類の投資信託は、2010年法、1915年法ならびに共有および一般契約法に関する民法の一部
の規定に従って設定されている。
2.2. それぞれの型の投資信託の主要な特性の概要
以下に記載される特徴に加え、2010年法第9条、第11条、第23条、第27条、第28条、第66条、第91
条、第94条、第96条、第98条、第99条および第125-1条は、特定の特性を規定しており、または、CS
SF規則によって特定の追加要件が定められる可能性を規定している。
(注)本書の日付において、この点に関して、CSSF規則は制定されていない。
2.2.1. 契約型投資信託
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、管理会社および保管受託銀行の三要素から成り立ってい
る。
ファンドの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の複合投資からなる、2010年法第41条第1項に規定される譲渡性
のある証券およびその他の金融資産の分割できない集合体である。投資家はその投資によって平等に
利益および残余財産の分配に参加する権利を有する。FCPは会社として設立されていないため、
個々の投資家は株主ではなく、その権利は投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のもので
あり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第1134条、第1710条、第1779条、第1787条および
第1984条、ただし、これらに限られない。)および2010年法に従っている。
投資家は、FCPに投資することにより投資家自らと管理会社の間に確立される契約上の関係に同
意する。かかる関係は、FCPの約款(以下を参照のこと。)に基づく。投資家は、投資を行ったこ
とにより、FCPの受益証券(以下「受益証券」という。)を受領することができ、当該投資家を
「受益者」と称する。
受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定される。)に基づいて
継続的に発行される。
管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、受益証券を表章する無記名式証券もしくは記名式証券
または受益権を証する確認書を発行し、交付する。
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受益証券の買戻請求は、いつでも行うことができるが、約款に買戻請求の停止に関する規定がある
場合はこれに従い、また、2010年法第12条に従い買戻請求が停止される。この買戻請求権は、2010年
法第11条第2項および第3項に基づいている。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
分配方針は約款の定めに従う。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額はFCPとしての許可が得られて
から6か月以内に達成されなければならない。ただし、この最低額は、CSSF規則によって
2,500,000ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に定められている範囲内で執行すること。
- 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度は計算されるこ
と。また、パートⅡが適用されるその他のすべての投資信託の場合は、少なくとも1か月に1度
は計算されること。しかしながら、CSSFは、頻度の減少が受益者の利益を毀損しないことを
条件として、UCITSがこの頻度を1か月に1度に減らすことを許可することができ、また、
適式かつ適正な請求により、パートⅡが適用されるその他の投資信託に対してもかかる減少を許
可することができる。
- 約款には以下の事項が記載されること。
(a)FCPの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b)提案されている特定の目的に従った投資方針およびその基準
(c)分配方針
(d)管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方
法
(e)公告に関する規定
(f)FCPの会計期間
(g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注)2010年法パートIに基づくFCPに関し、管理会社は、状況により必要とされる例外的な場合、および受益者の利益を
考慮した上で停止することが妥当であると認められる場合、受益証券の買戻しを一時的に停止することができる。
いかなる場合も、純資産価額の計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が全体として受益者の利益
となる場合、(特に、FCPの業務および運営に関する法律、規則または契約の規定が遵守されていない場合)、CS
SFはこれらの停止を命ずることができる。
2.2.1.1. 投資制限
FCPに適用される投資制限に関しては、2010年法は、パートⅠファンドの資格を有する投資信
託に適用される制限とその他のUCIに適用される制限とを明確に区別している。
A)パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、2010年法第41条ないし第52条に規定さ
れており、主な規則および制限は以下のとおりである。
(1)UCITSは、証券取引所に上場されていないまたは定期的に取引が行われている公認か
つ公開の他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品に、そ
の純資産の10%まで投資することができる。ただし、かかる証券取引所または他の規制ある
市場がEU加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかるUCITSの設立文
書に規定されていなければならない。
(2)UCITSは、UCITS Ⅳ通達に従い認可されたUCITSまたは同通達第1条第2項
第1号および/または第2号に規定する範囲のその他のUCIの受益証券に(設立国がEU
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加盟国であるか否かにかかわらず)投資することができる。ただし、以下の要件を充足しな
ければならない。
- かかるその他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度であると判断する
監督に服すること、および監督機関間の協力が十分に確保されることが定められている
法律に基づき認可されたものであること。。
- かかるその他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるも
のと同等であること、特に、資産の分離保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券
および短期金融商品の空売りに関する規則がUCITS Ⅳ通達の要件と同等であるこ
と。
- かかるUCIの業務が、報告期間の資産、債務、収益および運用の評価が可能であるよ
うな形で、半期報告書および年次報告書により報告されていること。
- 取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIが、その設立文書に従い、その
他のUCITSまたはUCIの受益証券に、合計でその資産の10%超を投資しないこ
と。
その他のUCIに関して、CSSFは、2018年1月5日付CSSFプレスリリース18/02
で公表されるとおり、UCITSの商品として適格性を有するために遵守すべき追加の基準
を設けている。したがって、その他のUCIは、以下の基準を遵守しなければならない。
(i)その他のUCIは、UCITS通達第1条第2項(a)に従い、非流動資産(商品お
よび不動産など)に投資することを禁止される。
(ⅱ)その他のUCIは、UCITS通達第50条第1項(e)(ⅱ)に従い、UCITS通
達の要件と同等の、資産の分別保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券および短
期金融商品の空売りに関する規則に服する。なお、単に実務上遵守するだけでは足りな
いものとする。
(ⅲ)ファンドの規則または設立文書において、UCITS通達第50条第1項(e)(ⅳ)
に従い、その他のUCITSまたはUCIの受益証券に、合計でUCIの資産の10%を
超えて投資することができない旨の制限を記載する。なお、単に実務上遵守するだけで
は足りないものとする。
(3)UCITSは、信用機関の要求払いの預金または12か月以内に満期となり引きおろすこと
ができる預金に投資することができる。ただし、信用機関がEU加盟国に登録事務所を有す
るか、非加盟国に登録事務所がある場合はEU法の規定と同等とCSSFが判断する慎重な
ルールに従っているものでなければならない。
(4)UCITSは、上記(1)に記載する規制ある市場で取引される金融デリバティブ商品
(現金決済商品と同等のものを含む。)および/または店頭市場で取引される金融デリバ
ティブ商品(以下「OTCデリバティブ」という。)に投資することができる。ただし、以
下の要件を充足しなければならない。
- UCITSが投資することができる商品の裏づけとなるものは、(1)から(5)に記
載される商品、金融指数、金利、外国為替または通貨であり、UCITSの設立文書に
記載される投資目的に従い投資されなければならない。
- OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴ
リーに属する機関でなければならない。
- OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものと
し、随時、UCITSの主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手
仕舞いが可能なものでなければならない。
デリバティブ商品を利用するUCITSに適用される条件および制限について、CSSF
は、リスク管理ならびにリスク管理手続の内容および形式に関する2011年5月30日付通達
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11/512(改正済)を発布した。通達11/512は、特に2010年7月28日および2011年4月14日
付CESR/ESMAガイドラインならびに2010年12月22日付CSSF規則10-4をもって
リ スク管理に係る法的枠組みに関して行われた主な変更を記載している。CSSF通達11/
512は、洗練されたUCITSと洗練されていないUCITSの従前の区別および関連するデ
リバティブ商品の利用の違いを克服するものである。全体的エクスポージャーの適切な計算
方法を選択する目的において、管理会社は、金融デリバティブ商品の利用を含め、投資方針
および投資戦略を基準として各UCITSのリスク特性を評価するものとする。
(5)UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として
規制されている場合、規制ある市場で取引されていないもので、2010年法第1条(すなわち
上記(1))に該当しない短期金融商品に投資することができる。ただし、当該短期金融商
品は以下のものでなければならない。
1)中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀
行、非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数
の加盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品
2)上記(1)に記載される規制ある市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商
品
3)EC法が規定する基準に従った慎重な監督に服している発行体またはEC法が規定する
基準と少なくとも同程度の厳格さを有しているとCSSFが判断する慎重なルールに服
しかつこれを遵守する発行体により発行または保証される短期金融商品
4)CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。
ただし、当該短期金融商品への投資は、1)ないし3)項に規定するものと同程度の投
資家保護に服するものでなければならない。また、その発行体は、資本および準備金が
少なくとも10,000,000ユーロあり、通達2013/34/EUに従い年次財務書類を公表する
会社であるか、または一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グ
ループのファイナンスに専従するもしくは銀行の与信ラインを享受する証券化目的の
ビークルへのファイナンスに専従している会社でなければならない。
(6)UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7)投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動
産または不動産資産を取得することができる。
(8)UCITSは、流動資産を保有することもできる。
(9)(a)UCITSは、常時、ポートフォリオのポジション・リスクおよび全体的リスク状
況への寄与度を監視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用しなけれ
ばならない。UCITSはまた、OTCデリバティブ商品の価値を正確かつ独立して
評価するプロセスを利用しなければならない。UCITSは、CSSFが規定する詳
細なルールに従い、デリバティブ商品のタイプ、潜在的リスク、量的制限、デリバ
ティブ商品の取引に関連するリスクを測定するために選択された方法につき、CSS
Fに定期的に報告しなければならない。かかる運用においてデリバティブ商品が使用
される場合、かかる条件および制限は、2010年法に定められている規定に従うものと
する。いかなる状況においても、かかる運用により、UCITSが、UCITSの約
款または目論見書に定められている投資目的から逸脱することになってはならない。
(b)UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSS
Fが定める条件と制限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段はポート
フォリオの効率的運用の目的で用いられるものとする。
(c)UCITSは、デリバティブ商品に関する全体的エクスポージャーが、ポートフォ
リオの総資産価額を超過しないよう確保しなければならない。
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当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、市場
動向の可能性およびポジションの清算可能時期等を勘案して計算する。
UCITSは、その投資方針の一部として、以下の(10)(e)に規定する制限の
範囲内で金融デリバティブ商品に投資することができる。ただし、対象資産に対する
そのエクスポージャーは、総額で以下の(10)、(12)および(13)に規定する投資
制限を超過してはならない。UCITSが指数ベースの金融デリバティブ商品に投資
する場合、当該商品は(10)に規定する制限と合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブを内包する場合は、本項の要
件への適合については、かかるデリバティブも勘案しなければならない。
(10)(a)UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にそ
の資産の10%を超えて投資することができない。
UCITSは、同一の機関にその資産の20%を超えて預金することができない。U
CITSの取引の相手方に対するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエクス
ポージャーは、取引の相手方が上記(3)に記載する信用機関の場合はその資産の
10%、その他の場合は5%を超えてならない。
(b)UCITSがその資産の5%を超えて投資する発行体について、UCITSが保有
する譲渡性のある証券および短期金融商品の合計価額は、その資産の40%を超過して
はならない。この制限は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該機関との
OTCデリバティブ取引には適用されない。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、一つの機関につ
いて、かかる機関が発行した譲渡性のある証券または短期金融商品、かかる機関への
預金および/またはかかる機関と行ったOTCデリバティブ取引において発生するエ
クスポージャーの総額が、その純資産の20%を超える投資を行ってはならない。
(c)上記(a)の第1文に記載される制限は、EU加盟国、その地方自治体、非加盟
国、一または複数の加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する譲渡
性のある証券または短期金融商品の場合は、35%を上限とすることができる。
(d)上記(a)の第1文に記載される制限は、その登録事務所がEU加盟国内にある信
用機関により発行され、法律により、その債券保有者を保護するための特別な公的監
督に服する一定の債券については、25%を上限とすることができる。特に、これらの
債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債券の有効全期間中、当該発行体の
破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払に充てられる、債券に付
随する請求をカバーできる資産に投資されなければならない。
UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券に
投資する場合、かかる投資の合計価額は当該UCITSの資産価額の80%を超過して
はならない。
CSSFは、本(10)に定める基準に適合した債券の発行に関する本(10)(d)
の第1項で言及される法律および監督上の取決めに従い、本(10)(d)の第1項に
記載する債券の種類ならびに承認済みの発行銘柄の種類のリストを欧州証券市場監督
局(以下「ESMA」という。)に送付するものとする。
(e)上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、本
項に記載される40%の制限の計算には含まれない。
(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができな
い。したがって、同一発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品への投
資、上記(a)、(b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関への預金ま
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たはデリバティブ商品への投資は、当該UCITSの資産の35%を超えてはならな
い。
通達2013/34/EUまたは公認の国際会計基準に従い、連結会計の目的上同一グ
ループに属する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなされる。
UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、
その資産の20%まで投資することができる。
(11)以下の(15)に記載される制限に反することなく、(10)に記載する制限は、UCITS
の設立文書に従って、その投資方針の目的が(以下のベースで)CSSFの承認する株式ま
たは債務証券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、同一発行体が発行する株式お
よび/または債券への投資については、20%まで引き上げることができる。
- 指数の構成が十分多様化していること
- 指数が関連する市場のベンチマークとして適切であること
- 指数は適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制ある市
場での例外的な市況により正当化される場合は、35%に引き上げられる。この制限までの投
資は、一発行体にのみ許される。
(12)(a)(10)にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、
その資産の100%まで、EU加盟国、その地方自治体、EU非加盟国または一もしくは
複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する、異なる譲渡
性のある証券および短期金融商品に投資することを許可することができる。
CSSFは、(10)および(11)に記載する制限に適合するUCITSの受益者へ
の保護と同等の保護を当該UCITSの受益者が有すると判断する場合にのみ、当該
許可を付与する。
これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなければ
ならないが、一銘柄が全額の30%をこえることはできない。
(b)(a)に記載するUCITSは、その設立文書において、明示的に、その純資産の
35%超を投資する予定の証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公
的国際機関につき説明しなければならない。
(c)さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書および販売文書の中に、か
かる許可に注意を促し、その純資産の35%超を投資する予定または現に投資している
証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関を示す明確な
説明を記載しなければならない。
(13)(a)UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの受益
証券を取得することができるが、一つのUCITSまたはその他のUCIの受益証券
にその純資産の20%を超えて投資することはできない。
この投資制限の適用目的のため、2010年法第181条に定める複数のコンパートメント
を有するUCIの各コンパートメントは、個別の発行体とみなされる。ただし、コン
パートメント間の第三者に対する債務の分離原則が確保されていなければならない。
(b)UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、当該UCITSの資産
の30%を超えてはならない。
UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した場
合、UCITSまたはその他のUCIのそれぞれの資産は(10)記載の制限において
合計する必要はない。
(c)直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配により
または直接もしくは間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会社
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により運用されているその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券
に、UCITSが投資する場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかるその他
の UCITSおよび/またはUCIの受益証券への当該UCITSの投資を理由とし
て、買付手数料または買戻手数料を課してはならない。
その他のUCITSおよび/またはその他のUCIにその資産の相当部分を投資す
るUCITSは、その目論見書において、当該UCITS自身ならびに投資を予定す
るその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの両方に課される管理報酬の上
限を開示しなければならず、また、その年次報告書において、当該UCITS自身な
らびに投資するUCITSおよび/またはその他のUCIの両方に課される管理報酬
の上限割合を記載しなければならない。
(14)(a)目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティ
ブ商品の取引ができるか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる運
用は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達成のためになされるのか、またリスク
面において、金融デリバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明確に記
載しなければならない。
(b)UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の上記(1)
ないし(8)に記載されるカテゴリーの資産に投資し、または(11)に従って、株式
または債務証券指数に追随する投資を行う場合、目論見書および必要な場合その他の
販売文書に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。
(c)UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、
大きく変動する見込みがある場合、目論見書および必要な場合はその他の販売文書に
おいて、当該UCITSの特徴につき注意を喚起する明確な説明を記載しなければな
らない。
(d)投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量
的制限、このために選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクおよ
び利回りについての直近の変化に関し、追加情報を提供しなければならない。
(15)(a)投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、2010
年法パートⅠに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議決
権付株式を取得してはならない。
(b)さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
(i)同一発行体の議決権のない株式の10%
(ⅱ)同一発行体の債務証券の10%
(ⅲ)2010年法第2条第2項の趣旨内の同一UCITSまたはその他のUCIの受益
証券の25%
(ⅳ)一発行体の短期金融商品の10%
上記(ⅱ)ないし(ⅳ)の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の
合計額または発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することがで
きる。
(c)上記(a)および(b)は以下については適用されない。
1)EU加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および
短期金融商品
2)EU非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3)一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のあ
る証券および短期金融商品
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4)EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を
主として当該国に登録事務所を有する発行体の証券に投資するため保有するも
の。ただし、当該国の法令により、かかる保有がUCITSによる当該国の発行
体 の証券に対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その
投資方針において、EU非加盟国の会社が、上記(10)、(13)ならびに(15)
(a)および(b)に記載する制限に適合する場合にのみ適用される。(10)お
よび(13)の制限を超過した場合は、(16)が準用される。
5)子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、
当該子会社は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が存在する国における管
理、助言、もしくは販売等の業務、または受益者の要請に応じた買戻しに関する
業務のみを行うものでなければならない。
(16)(a)UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に
付随する引受権の行使にあたり、本章の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSには、
認可を受けた日から6か月間は(10)、(11)、(12)および(13)は適用されな
い。
(b)上記(a)の制限がUCITSの監督の及ばない理由または引受権の行使により超
過した場合、UCITSは、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、かか
る状況の是正を優先的に行わなければならない。
(c)発行体が複数のコンパートメントを有する法主体であって、コンパートメントの資
産が、当該コンパートメントの投資家ならびに当該コンパートメントの創設、運用お
よび解散に関し生ずる請求権を有する債権者に排他的に留保される場合、各コンパー
トメントは、(10)、(11)および(13)に記載されるリスク分散規定の適用上、個
別の発行体とみなされる。
(17)(a)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、借入れ
をしてはならない。ただし、UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、
外国通貨を取得することができる。
(b)(a)にかかわらず、
1)UCITSは、借入れが一時的な場合は、その資産の10%まで借入れをすること
ができる。
2)投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能に
するためのものである場合、その資産の10%まで借入れをすることができる。こ
の場合、この借入れと1)による借入れの合計は、UCITSの資産の15%を超
過してはならない。
(18)(a)上記(1)ないし(8)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために
行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、貸付けを行うか、または第三者の保証人
となってはならない。
(b)(a)は、当該投資法人、管理会社または保管受託銀行が、(2)、(4)および
(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品で一部
払込済のものを取得することを妨げるものではない。
(19)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、(2)、
(4)および(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品
について、空売りを行ってはならない。
(20)UCITSのコンパートメントは、UCITSのフィーダー・ファンド(以下「フィー
ダー」という。)またはかかるUCITS(以下「マスター」という。)のコンパートメン
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トのフィーダー・ファンドとなることができるが、かかるUCITS自体はフィーダー・
ファンドとなったりまたはフィーダー・ファンドの受益証券を保有したりしてはならない。
か かる場合、フィーダーは、その資産の少なくとも85%をマスターの受益証券に投資するも
のとする。
フィーダーは、15%を超える資産を以下の一または複数のものに投資することができな
い。
- 2010年法第41条第2項第2段落に従う補助的な流動資産
- 2010年法第41条第1項g)および第42条第2項および第3項に従う金融デリバティブ商
品(ヘッジ目的のためにのみ利用可能)
- フィーダーが投資法人である場合は、その事業を直接行う上で必須の動産および不動産
フィーダーとしての資格を有するUCITSのコンパートメントが、マスターの受益証券
に投資する場合、フィーダーは、マスターから、申込手数料、償還手数料、または後払販売
手数料、転換手数料を一切請求されない。
コンパートメントがフィーダーとしての資格を有する場合、フィーダーがマスターの受益
証券への投資を理由に支払うコストのすべての報酬および償還(ならびにフィーダーおよび
マスター双方の手数料合計)の記載が、目論見書において開示されるものとする。年次報告
書において、UCITSは、フィーダーおよびマスターの双方の手数料合計についての明細
を記載するものとする。
UCITSのコンパートメントが、別のUCITSのマスター・ファンドとしての資格を
有する場合、フィーダーであるUCITSは、マスターから、申込手数料、償還手数料、ま
たは後払販売手数料、転換手数料を一切請求されない。
(21)UCIのコンパートメントが、目論見書だけでなく約款または設立証書に規定されている
条件に従って、以下の条件に基づき同一のUCI(以下「対象ファンド」という。)内の一
または複数のコンパートメントにより発行される予定のまたは発行された証券を申し込み、
取得し、および/または保有する場合がある。
- 対象ファンドが、反対に、対象ファンドの投資先であるコンパートメントに投資するこ
とはない。
- 合計で対象ファンドの10%を超える資産を、その他の対象ファンドの受益証券に投資す
ることはできない。
- 対象ファンドの譲渡可能証券に付随する議決権は、投資期間中は停止される。
- いかなる場合も、これらの証券がUCIに保有されている限り、それらの価額は、2010
年法により課されている純資産の最低値を確認する目的でのUCIの純資産の計算につ
いて考慮されない。
- 対象ファンドに投資しているUCIのコンパートメントの段階と対象ファンドの段階の
間で、管理報酬、買付手数料および/または償還手数料の重複はない。
2010年法に加えて、以下の法的文書が特に考慮されなければならない。
- 純資産価格の計算の誤りの場合における投資家の保護および投資信託に適用される投資
規則の不遵守により生じる影響の是正に関する1997年1月21日付CSSF通達02/77
- 一定の定義の明確化に関するUCITS通達およびUCITSの投資対象としての適格
資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施する、2007年3月19日付EU通
達2007/16/CE(以下「2007/16通達」という。)を、ルクセンブルグにおいて実施
する、2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則(以下「大公規則」と
いう。)
- 大公規則を参照してかかる大公規則の条文を明確化する2008年11月26日付CSSF通達
08/380により改正済である、2008年2月19日に示達されたCSSF通達08/339。
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CSSF通達08/339は、2002年法の関連規定の意味の範囲内で、かつ大公規則の規定に
従って特定の金融商品を投資適格資産とみなせるか否かを評価するに当たり、UCITSが
こ れらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。
- 特定の証券貸付取引においてUCITS(および原則としてUCIも)が利用すること
のできる譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と商品の詳細について示し
た、2008年6月4日に示達されたCSSF通達08/356(CSSF通達11/512(改正
済)により改正済である。)
CSSF通達08/356は、特に、現金担保を再投資する認可担保や認可資産を一新してい
る。通達は、UCITS(UCI)のカウンターパーティー・リスクが法的制限を超えない
ようにするために現金担保の再投資によって取得された担保および資産をどう保管すべきか
定めている。通達は、証券貸借取引によってUCITS(UCI)のポートフォリオ管理業
務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨に再度
言及している。最後に、通達は目論見書と財務報告書に記載すべき情報について定めてい
る。
- 2008年11月26日にCSSFは、UCITSによる投資の対象となる適格資産に関するC
ESRのガイドラインを規定するCSSF通達08/380を示達した。同通達は、UCIT
Sによる投資の対象となる適格資産に関するCESRのガイドラインであり、委員会に
よってCSSF通達08/339により公布された2007年3月付のCESR/07-044を取消し、
これに取って代わった。
このCSSF通達08/380は、効率的なポートフォリオ管理を目的とする技法および商品に
関する、UCITSによる投資の対象となる適格資産に関するCESRのガイドラインの変
更のみに焦点を当てたものである。この通達には、UCITS通達第21条の規定に従わなく
てはならないという要件は、特に、UCITSが買戻条件付き売買契約または証券貸付を使
用することを許可された場合、かかる取引は、UCITSのグローバル・エクスポージャー
を算定するために配慮されなければならないことを含意していることが記載されている。
- 2011年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する
2010年5月19日付CESRガイドライン10-049(改定済)
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理および預託機関と管理会社の間の契約の内
容に関する通達2009/65/ECを実施する2010年7月1日付欧州委員会通達2010/43/
EUを置換する2010年12月22日付CSSF規則10-4
- ファンドの合併、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定に関する
通達2009/65/ECを実施する2010年7月1日付欧州委員会通達2010/44/EUを置換
する2010年12月22日付CSSF規則10-5(改正済)
- 他の欧州連合加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従
うUCITSおよびルクセンブルグにおいてその受益証券の販売を希望している他の欧
州連合加盟国のUCITSが踏むべき新たな通知手続に関連する2011年4月15日付CS
SF通達11/509
- CSSF規則10-4およびESMAによる明確化の公表後のリスク管理における主要な規
制変更の発表、リスク管理ルールに関するCSSFによるさらなる明確化ならびにCS
SFに対して連絡されるべきリスク管理プロセスの内容およびフォーマットの定義に関
する2011年5月30日CSSF通達11/512。CSSF通達11/512は、CSSF通達18/698
によって改正された。
- 運用開始前のコンパートメント、休止中のコンパートメントおよび清算中のコンパート
メントに関する2012年7月9日付CSSF通達12/540
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- オープン・エンド型投資信託に重大な変更が生じた場合における投資家保護に関する
2014年7月22日付CSSF通達14/591
- ETFおよびその他のUCITSに関するESMAガイドライン2014/937(改定済)に
言及する2014年9月30日付CSSF通達14/592(同通達は、CSSF通達13/559によ
り実施された、2012年公告の関連するESMAガイドライン(ESMA/2012/832)に
取って代わった。)
このCSSF通達14/592は、主に、UCITS、インデックス-トラッキングUCIT
S、レバレッジUCITSおよび逆レバレッジUCITS、証券貸付などの担保を利用する
UCITS、レポおよび逆レポ契約を扱う。この点に関して、EU規則2015/2365も考慮し
なければならない。
- ヨーロッパのマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関するCESRのガイドライ
ン(CESR/10-049)のレビューに関するESMAの意見に関する2014年12月2日付のCS
SF通達14/598
- 税務情報の自動的交換および税務事項におけるマネー・ロンダリング防止の動向に関す
る2015年3月27日付CSSF通達15/609
- 管理委員会/戦略に関する文書の調製、交付および協議の外部委託システムに関するリス
ク管理に関する2015年4月16日付のCSSF通達15/611
- CSSFに対する新たな月次報告に関する2015年12月3日付CSSF通達15/627
- 休眠または不活動口座に関する2015年12月28日付CSSF通達15/631- 投資信託に関
する2010年法パートⅠに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理
会社により代表されるすべてのUCITS(該当する場合)に適用される規定に関する
2016年10月11日付CSSF通達16/644。 CSSF通達16/644は、2018年8月23日付C
SSF通達18/697により改正済である。
- ルクセンブルグ法により規制される投資ファンド運用者の認可および規制に関する2018
年8月23日付CSSF通達18/698
- 証券(ESMA)および銀行(EBA)セクターの苦情処理に関する2018年10月4日付
ガイドラインの採択に関する2019年4月30日付CSSF通達19/718
- 非ABCP証券化のSTS基準およびABCP証券化のSTS基準に関するEBAガイ
ドラインの実施に関する2019年5月15日付CSSF通達19/719
- オープン・エンド型の投資信託の流動性リスク管理に関するIOSCOの勧告に関する
2019年12月20日付通達19/733
- 新型コロナウイルスの世界的流行下における金融犯罪およびAML/CFTへの影響に
関する2020年4月10日付CSSF通達20/740
(注)2002年法に関連して示達された上記のCSSF通達および大公規則は、2010年法上でも引き続き適用される。
上記に定められた投資の制限および制約の適切な実施という文脈において、ルクセンブル
グの管理会社およびSICAVは、常時、ポートフォリオの自己のポジション・リスクおよ
び全体的リスク状況への自己の寄与度を監視・測定することを可能とし、かつOTCデリバ
ティブの価値を正確かつ独立して評価することを可能とするリスク管理プロセスを採用しな
ければならない。かかるリスク管理プロセスは、2011年5月30日に出されたCSSF通達
11/512(CSSF通達18/698により改正済みである。)、に基づき定められた要件を遵守す
るものとし、当該通達は、リスク管理における主要な規制変更を示し、リスク管理ルールに
関してCSSFよりさらに明確化しており、かつCSSFに対して連絡されるべきリスク管
理プロセスの内容およびフォーマットを定義している。この通達により、UCITSの目論
見書は、遅くとも2011年12月31日の時点で以下の情報が記載されていなければならない。
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- コミットメント・アプローチ、レラティブVaRまたは絶対的VaRアプローチの間を
区別する、グローバル・エクスポージャー決定方法
- 予想されるレバレッジ・レベル、ならびにそれより高いレバレッジ・レベルの可能性
(VaRアプローチを用いるUCITSについて)
- レラティブVaRアプローチを用いるUCITSについての参照ポートフォリオに関す
る情報
また、CSSF通達14/592により実施された、ETFおよびその他のUCITSに関する
ESMAガイドライン2014/937(改定済)も、同文脈の中で考慮されるべきである。
当該ガイドラインの目的は、インデックス-トラッキングUCITSおよびUCITS E
TFに関して伝達されるべき情報に関するガイドラインを、UCITSが店頭市場において
金融デリバティブ取引を行う時および効率的なポートフォリオ管理を行う時に利用する一定
の規則とともに提供することにより、投資家を保護することである。
B)パートⅡファンドに該当するFCPに適用される投資制限に関して、2010年法パートⅡには、
UCIの投資規則または借入規則についての規定はない。パートⅠファンドに該当しないFCP
に適用される制限は、2010年法第91条第1項に従い、CSSF規則によって決定され得る。
(注)かかるCSSF規則は未だ出されていない。
ただし、2010年法パートⅡに準拠するUCIに適用される投資制限は、1991年1月21日付IM
L通達91/75およびオルタナティブ投資戦略を実行するUCIに関するCSSF通達02/80にお
いて定められている。
2.2.1.2. 管理会社
パートⅠファンドを管理する管理会社は、2010年法第15章に定められる要件を遵守しなければな
らない(以下を参照のこと。)。
パートⅡファンドのみを管理する管理会社は、2010年法第16章によって規制される。
パートⅡファンドの資格を有するFCPの管理は、ルクセンブルグに登記上の事務所を有し、
2010年法第16章または第15章のいずれかに定められる条件を遵守する管理会社によって行われる。
2.2.1.2.1 2010年法第16章
同法第125-1条、第125-2条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社が充足すべ
き以下の要件を定めている。2010年法は、同法第125-1条に服する管理会社と同法第125-2条に
従う管理会社とを区別している。
(1)2010年法第125-1条に服する管理会社
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社とし
て設立された共同会社または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。
当該会社の資本は、記名株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってそのウェブサイト上で入手可能なオフィシャ
ル・リストに記入される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該管理会社に対し、か
かる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCS
SFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にの
み実行可能である。
2010 年法第125-2条の適用を損なうことなく、本(1)に従い認可を受ける管理会社は、
以下の活動にのみ従事することができる。
(a)通達2011/61/EUに規定するAIF以外の投資ビークルの管理を確保すること
(b)通達2011/61/EUに規定するAIFとしての資格を有する、一または複数の契約型
投資信託または変動資本を有する一または複数の投資法人もしくは固定資本を有する投
資法人について、2010年法第89条第2項に規定する管理会社の機能を確保すること。か
かる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を有する投資法人
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もしくは固定資本を有する投資法人(いずれも、単数か複数かを問わない。)のため
に、2010年法第88-2条第2項a)に従い外部AIFMを任命しなければならない。
(c)自らの資産が管理下に置かれる一または複数のAIFの管理が、2013年法第3条第2
項に規定される閾値の1つを上回らないよう確保すること。かかる場合、当該管理会社
は、以下を行わなければならない。
-自らが管理するAIFについてCSSFに確認すること
-自らが管理するAIFの投資戦略に関する情報を、CSSFに提供すること
-CSSFが体系的なリスクを効果的に監視できるようにするため、自らが取引する主
要商品ならびに自らが管理するAIFの元本エクスポージャーおよび最も重要な集中
的投資対象に係る情報を、CSSFに定期的に提供すること
前記の閾値条件を充足しなくなった場合および当該管理会社が2010年法第88-2条第2
項a)に規定する外部AIFMを任命しなかった場合、または管理会社が2013年法に従う
ことを選択した場合、当該管理会社は、2013年法第2章に規定される手続に従い、30暦日
以内に、CSSFに認可を申請しなければならない。通達2011/61/EUに規定するAI
F以外の投資ビークルが当該ビークルに関する特定セクターに係る法律により規制される
場合を除き、管理会社は、いかなる状況においても、上記(b)または(c)に記載され
る業務を遂行することなく、上記(a)に記載される業務のみを遂行することを認可され
ないものとする。管理会社自身の資産の管理事務については、付随的な性質のものに限定
されなければならない。管理会社は、UCIの管理以外の活動に従事してはならない(た
だし、自らの資産の運用は付随的に行うことができる)。当該投資信託の少なくとも一つ
はルクセンブルグ法に準拠するUCIでなければならない。
当該管理会社の本店(中央管理機構)および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しな
ければならない。
第16章の規定に服する管理会社は、事業のより効率的な運営のため、自らの機能のいく
つかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。この
場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)管理会社はCSSFに対し適切な方法で通知しなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、管理
会社が投資家の最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが管理されることを妨
げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的にお
いて認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にの
み付与される。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり、かつ、これが慎重な監督に服している
国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の協力関係が確保されな
ければならない。
e)(c)または(d)の条件が充足されない場合、当該委託は、CSSFによる事前承
認が得られた後にのみ、効力を有することができる。
f)投資運用の中核的機能に関わる権限は、預託機関に付与されてはならない。
本(1)の範囲内に該当し、本(1)第4段落目(b)において記載される活動を遂行
する管理会社は、当該管理会社による任命を受けた外部AIFM自身が、前記の機能を引
き受けていない範囲において、事業のより効率的な運営のため、管理事務および販売に係
る自らの一または複数の機能をかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託
することができる。この場合、以下の前提条件を遵守しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
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b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、管理
会社が投資家の最善の利益のために行為し、または契約型投資信託、変動資本を有する
投 資法人もしくは固定資本を有する投資法人が管理されることを妨げてはならない。
CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る、処分可能な十分な財
務上の資源を有していなければならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの
最低資本金を有していなければならない。かかる最低金額は、CSSF規則により最大
で625,000ユーロまで引き上げることができる。
(注):現在はかかる規則は存在しない。
b)a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持さ
れ、管理会社の利益のために投資される。
c)2010年法第129条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に充た
し、その義務の遂行に必要なプロフェッショナルとしての経験を有していなければなら
ない。
d)管理会社の参照株主または参照メンバーの身元情報がCSSFに提供されなければな
らない。CSSFは、管理会社が適用法(特に、自己資金に関する要件に関する法)に
より課された健全性要件を遵守することを約束する受益者に関連するスポンサーシッ
プ・レターを要求することができる。
e)申請書に管理会社の組織、統制および内部手続が記載されなければならない。
完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否か
につき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければな
らない。
管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CS
SFが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発
的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこ
ととなる。
CSSFは、以下の場合、第16章に従い、管理会社に付与した認可を撤回することがあ
る。
a)管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、また
は6か月を超えて第16章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d)2010年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e)2010年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
管理会社は、自らのために、管理するUCIの資産を使用してはならない。
管理するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部と
はならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(2)2010年法第125-2条に服する管理会社
2010 年法第88-2条第2項a)に規定する外部AIFMを任命することなく、任命を受け
た管理会社として、通達2011/61/EUに規定する一または複数のAIFを管理し、2010年
法第125-2条に基づき認可を受けた管理会社は、管理下にある資産が2013年法第3条第2項
に規定される閾値の1つを上回った場合、2013年法第2章に基づくAIFのAIFMとし
て、CSSFによる事前認可も得なければならない。
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当該管理会社は、2013年法第5条第4項に記載される付随的業務および同法別紙Ⅰに記載
される活動にのみ従事できる。
自らが管理するAIFに関し、管理会社は、任命を受けた管理会社として、自らに適用さ
れる範囲で、2013年法により規定されるすべての規則に従う。
2010 年法第16章に該当する管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての
適切な経験を有する、一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。
承認された法定監査人に関する変更は事前にCSSFの承認を得なければならない。2010年
法第104条が適用される(下記2.2.1.2.2.の(17)および(18)を参照のこと。)。
2.2.1.2.2 2010年法第15章
同法第101条ないし第124条は、第15章に基づき存続する管理会社に適用される以下の規則およ
び要件を定めている。
A.業務を行うための条件
(1)第15章の意味における管理会社の業務の開始は、CSSFの事前の認可に服する。管理会
社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社として設立さ
れた共同会社、または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。当該会
社の資本は、記名株式でなければならない。1915年法の規定は、2010年法が適用除外を認め
ない限り、2010年法第15章に服する管理会社に対し適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFによって そのウェブサイト上で入手可能なオフィシャ
ル・ リストに記入される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該管理会社に対し、か
かる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCS
SFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にの
み実行可能である。
(2)管理会社は、通達2009/65/ECに従い認可されるUCITSの管理以外の活動に従事し
てはならない。ただし、通達に定められていないその他のUCIの管理であって、そのため
管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、通達2009/
65/ECの下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの管理のための活動は、2010年法別表Ⅱに記載されているが、すべてが列挙さ
れているものではない。
(注)当該リストには、投資運用、ファンドの管理事務および販売が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う投資ポートフォリオの管理(年
金基金が保有するものも含む)で、かかるポートフォリオが、金融セクターに関する
1993年4月5日法(改正済)の付属書類ⅡセクションBに記載されている一または複数
の金融商品を含む場合
(b)付随的業務としての、金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)の付属書類
ⅡセクションBに記載されている一または複数の金融商品に関する投資顧問業務および
UCIの受益証券に関する保管および管理事務業務
管理会社は、本章に基づき本項に記載された業務のみの提供または(a)の業務を認可さ
れることなく付随的業務のみの提供を認可されることはない。
(4)上記(2)からの一部修正として、通達2011/61/EUに規定するAIFのAIFMとし
て任命され、ルクセンブルグに自らの登記上の事務所を有し、かつ、第15章に基づき認可を
受けた管理会社はまた、2013年法第2章に基づくAIFのAIFMとして、CSSFによる
事前認可も得なければならない。管理会社が当該認可を申請する場合、当該管理会社は、本
項(7)に基づき認可を申請するに際し、自らがCSSFに対して既に提供済みである情報
または書類の提供が免除される。ただし、当該情報または書類が最新のものであることを条
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件とする。関連する管理会社は、2013年法別紙Ⅰに記載される活動および2010年法第101条に
基づき認可に服するUCITSの追加的な管理活動にのみ従事することができる。運用する
A IFの管理活動の趣旨において、かかる管理会社は、金融商品に関連する注文の受領およ
び伝達を構成する2013年法第5条第4項に規定する付随的業務を行うこともできる。本
(4)に規定するAIFのAIFMとして任命を受けた管理会社は、自らに適用される範囲
で、2013年法により規定されるすべての規則に従う。
(5)金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)第1-1条、第37-1条および第37-
3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用される。
上記(3)(a)で定める業務を提供する管理会社は、さらに、投資会社および金融機関
の資本の十分性に関するEU規則575/2013の規定および金融機関の業務および金融機関およ
び投資会社の慎重な監督へのアクセスに関する2006年6月26日付欧州議会および理事会通達
2013/36/EUを施行するルクセンブルグの規則を遵守しなければならない。
(6)管理会社が支払不能となった場合、上記(2)(3)の申請に基づき管理される資産は、
管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象と
ならない。
(7)CSSFは、管理会社を以下の条件の下に認可する。
(a)管理会社の当初資本金は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロなければなら
ない。
- 管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己資
本を追加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオが250,000,000
ユーロを超える額について、かかる額の0.02%とする。当初資本金と追加額の合計
は10,000,000ユーロを超過しない。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(i)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用機能を委託したかかるFCPの
ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用機能を委託したかかるUCIの
ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、EU規則575/
2013第92条ないし第95条に規定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、
当該自己資本の追加額の50%を限度にのみ追加することができる。信用機関または保険
機関は、EU加盟国またはCSSFがEC法の規定と同等に慎重と判断する規定に服す
る非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持さ
れ、管理会社の利益のために投資される。
(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、良好な評価を十分に充たし、管理会社が管
理するUCITSに関し十分な経験を有していなければならない。そのため、これらの
者およびすべての後継者は、CSSFに直ちに報告されなければならない。管理会社の
事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも二名により決定されなければならな
い。
(d)認可の申請は、管理会社の組織、統制および内部手続を記載した活動計画を添付しな
ければならない。
(e)中央管理機構と登録事務所はルクセンブルグに所在しなければならない。
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(f)管理会社の業務を遂行する者は、当該UCITSまたはUCIの種類に関して、2010
年法第129条第5項の規定する意味において、十分な経験を有する者でなければならな
い。
(8)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CS
SFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人
が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督
機能を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な
情報の提供を継続的に求める。
(9)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否
かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければな
らない。
(10)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSS
Fが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的
に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うことと
なる。
(11)CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、第15章に従い、当該管理
会社に付与した認可を取り消すことができる。
(a)12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以
上活動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、通達
2013/36/EUの施行の結果である金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)
に適合しない場合。
(e)2010年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f)2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
(12)管理会社が、(2010年法第116条に従い)集合的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボー
ダーベースで行う場合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟
国の監督当局と協議する。
(13)CSSFは、一定の適格参加権を有する株主またはメンバー(直接か間接か、自然人か法
人かを問わない。)の身元情報またはかかる参加の金額が提供されるまで、管理会社の業務
を行うための認可を付与しない。管理会社への参加資格は、上記金融セクターに関する1993
年4月5日法(改正済)第18条の規定と同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な管理の必要性を勘案し、上記の株主またはメンバー
の適格性が充たされないと判断する場合、認可を付与しない。
以下に該当する管理会社の認可については、事前に、関係する他の加盟国の管轄官庁と協
議しなければならない。
(a)他の加盟国において認可されている他の管理会社、投資会社、金融機関または保険会
社の子会社
(b)他の加盟国において認可されている他の管理会社、投資会社、金融機関または保険会
社の親会社の子会社、または
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(c)他の加盟国において認可されている他の管理会社、投資会社、金融機関または保険会
社を管理している自然人または法人と同一の自然人または法人によって管理されている
管理会社
(14)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を
有する一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。
(15)承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
(16)1915年法および同法第900条の3により定められる監督監査人の規定は、2010年法第15章に
従い、管理会社に対しては適用されない。
(17)CSSFは、承認された法定監査人の権限付与および管理会社の年次会計書類に関する監
査報告書の内容について範囲を定めることができる。
(18)承認された法定監査人は、管理会社の年次報告書に記載される会計情報の監査または管理
会社もしくはUCIに関するその他の法的作業を行う際に認識した一切の事実または決定
が、以下の事項に該当する可能性がある場合、CSSFに対し速やかに報告しなければなら
ない。
- 2010年法または2010年法の施行のために導入される規則の重大な違反を構成する場合
- 管理会社の継続的な機能を阻害するか、または管理会社の事業活動に出資する主体の継
続的な機能を阻害する場合
- 会計書類の証明の拒否またはかかる証明に対する留保の表明に至る場合
承認された法定監査人はまた、(16)に記載される管理会社に関する義務の履行におい
て、年次報告書に記載される会計情報の監査または支配関係により管理会社と親密な関係を
有するその他の主体に関するか、もしくは管理会社の事業活動に出資する主体と親密な関係
を有するその他の主体に関してその他の法的作業を行う際に認識した、(16)に列挙した基
準を満たす管理会社に関する一切の事実または決定をCSSFに対し速やかに報告する義務
を有する。承認された法定監査人は、その義務の遂行にあたり、管理会社の報告書またはそ
の他の書類において投資家またはCSSFに提供された情報が管理会社の財務状況および資
産・負債を正確に記載していないと認識した場合には、監査人は直ちにCSSFに報告する
義務を負う。
承認された法定監査人は、CSSFに対して、監査人がその職務遂行に当たり知りまたは
知るべきすべての点についてのCSSFが要求するすべての情報または証明を提供しなけれ
ばならない。
承認された法定監査人がCSSFに対し誠実に行う本項に記載される事実または決定の開
示は、契約によって課される職業上の守秘義務または情報開示に対する制限の違反を構成せ
ず、かつ承認された法定監査人のいかなる責任をも発生させるものではない。
CSSFは、承認された法定監査人に対し、管理会社の活動および運営の一または複数の
特定の側面の管理を行うよう求めることができる。かかる管理は、当該管理会社の費用負担
において行われる。
B.ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記(1)ないし(8)に記載される条件に適合しなければならない。
管理会社の自己資本は(7)(a)に特定されるレベルを下回ってはならない。その事態が
生じ、正当な事由がある場合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態
を是正するか、または活動を停止することを認めることができる。
管理会社に関する慎重な監督は、管理会社が2010年法第1条において定義されている支店を
設立しているか、または他の加盟国において業務を提供しているかにかかわらず、投資先の
加盟国の機関に責任を課すUCITS通達の規定を毀損することなく、CSSFの責任であ
る。
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管理会社の適格ポジションは、金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)第18条に
おいて投資会社に関し定められている規則と同一の規則に服する。
2010年法の趣旨上、金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)第18条に記載されて
いる「会社/投資会社」という用語は、「管理会社」と解釈されるものとする。
(2)管理会社が管理するUCITSの性質に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守
すべき健全性規制の強化にあたり、管理会社は、UCITS Ⅳ通達に従い、以下を義務づけ
られる。
(a)健全な管理上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに
適切な内部管理メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己勘定によ
る投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少な
くとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行された日
時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が管理するUCITSの資
産が設立文書および現行の法規定に従い投資されていることを確保するものとする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により
害されるUCITSまたは顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、
構成されなければならない。
(3)2.2.1.2.2.のA.(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けてい
る各管理会社は、
(i)顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオ
を自身が管理するUCITSの受益証券に投資してはならない。
(ⅱ)(3)の業務に関し、金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)に基づく投
資家補償スキームに関する通達97/9/ECを施行する2000年7月27日法の規定に服す
る。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の機
能を遂行する権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件のすべてに
適合しなければならない。
(a)管理会社は、CSSFに上記を適切に報告しなければならず、CSSFは、UCIT
S所在加盟国の監督当局に対し、情報を遅滞なく送信しなければならない。
(b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特
に、管理会社が投資家の最善の利益のために活動し、UCITSがそのように管理され
ることを妨げてはならない。
(c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得
ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託
は、管理会社が定期的に設定する投資割当基準に適合しなければならない。
(d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFお
よび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
(e)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関または受益者の管理会社の利益と相
反するその他の者に付与してはならない。
(f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督するこ
とができる方策が存在しなければならない。
(g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、機能が委託された者に常に追加的
指示を付与し、投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができ
るものでなければならない。
(h)委託される機能の性格を勘案し、機能が委託される者は、当該機能を遂行する資格と
能力を有する者でなければならない。
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(i)UCITSの目論見書は、管理会社が委託した機能を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に機能を委託したことによ
り影響を受けることはない。管理会社は、自らが郵便受けとなるような形の機能委託を
してはならない。
(5)事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範の遵守
にあたり、以下を行う。
(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が管理するUCITSの最善の利益および市場の誠
実性のため、正直かつ公正に行為しなければならない。
(b)管理会社が管理するUCITSの最善の利益および市場の誠実性のため、正当な技
量、配慮および注意をもって行為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保有し、効率的に使用しなければならな
い。
(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が管理するUCITSが公
正に取り扱われるよう確保しなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務に適合し、投資家の最善の利
益および市場の誠実性を促進しなければならない。2010年法は、管理会社が以下のすべ
てを満たす報酬に関する方針および実務を策定しなければならない旨を定めている。
- UCITSの健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであること。
- 該当するUCITSのリスク特性または該当するUCITSについて規定するファン
ド・ルールと矛盾するリスク・テーキングを奨励しないものであること。
- UCITSの最善の利益に適うよう行為するUCITS運用者の義務の遵守を阻害しな
いものであること。
報酬に関する方針および実務は、給与および裁量的年金給付の固定および変動の構成要素を含
むものとする。
報酬に関する方針および実務は、 経営幹部、リスク・テーカー、コントロール・ファンクショ
ンおよび経営幹部の報酬区分に該当する報酬総額を受け取る従業員およびその専門的業務が管理
会社またはかかる者が管理するUCITSのリスク特性に重大な影響を及ぼすリスク・テーカー
を含むスタッフ に適用される。
(6)上記(5)において言及される報酬に関する方針を策定および適用する際、管理会社は、
その規模、内部組織ならびにその活動の性質、範囲および複雑性に照らして適切である方法
で、かつ、適切である限りにおいて、以下の原則を遵守するものとする。
(a)報酬に関する方針は、健全かつ効果的なリスク管理に合致し、これを推進し、管理会
社が管理するUCITSのリスク特性、規則または設立文書と矛盾するリスク・テイキ
ングを奨励しない。
(b)報酬に関する方針は、管理会社およびこれが管理するUCITSならびに当該UCI
TSの投資家の事業戦略、目的、価値および利益に沿ったものであり、利益相反を回避
するための措置を含んでいる。
(c)報酬に関する方針は、管理会社の経営体によりその監督職務において採択され、当該
経営体は、報酬に関する方針の一般原則を採択し、少なくとも年に一度再検討し、その
実施について責任を負い、これを監督する。本(c)において言及される職務は、当該
管理会社において業務執行職務を遂行せず、かつ、リスク管理および報酬について専門
知識を有する経営体のメンバーによってのみ行われるものとする。
(d)報酬に関する方針の実施は、少なくとも年に一度、経営体によりその監督職務におい
て採択された報酬に関する方針および手続の遵守について中心的かつ独立した内部調査
に服する。
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(e)コントロール・ファンクションに従事するスタッフは、これがコントロールする事業
分野の業績に関係なく、その職務に関連する目的の達成に応じて報酬を受領する。
(f)リスク管理および遵守職務に従事する上級役員の報酬は、報酬委員会(かかる委員会
が存在する場合)によって直接監督される。
(g)報酬が業績に連動する場合、報酬の総額は、財務基準および財務以外の基準を考慮し
た上で、個人の業績および事業部門または該当するUCITSの業績に関する評価なら
びにこれらのリスクに関する評価と、個人の業績を評価する際の管理会社の全体的な業
績の組み合わせに基づく。
(h)評価プロセスがより長期にわたるUCITSの業績およびその投資リスクに基づき、
かつ、業績に連動する報酬の構成要素の実際の支払が同期間にわたって分散されること
を確保するために、業績の評価は、管理会社が管理するUCITSの投資家に推奨され
る保有期間に照らして適切な複数年の枠組みにおいて設定される。
(ⅰ)保証される変動報酬は、例外的であり、新たなスタッフを雇用するという状況下にお
いてのみ発生し、かつ、雇用の最初の年に限定される。
(j)報酬総額の固定および変動の構成要素は、適切にバランスを保ち、また、報酬の固定
の構成要素は、報酬の変動の構成要素を一切支払わない可能性を含め、変動の構成要素
に関する十分に柔軟な方針の運用を可能にするために、報酬総額の十分に高い割合を占
める。
(k)契約の早期終了に関連する支払は、時を経て達成された業績を反映し、不履行に報酬
を与えないように意図される。
(l)報酬の変動の構成要素または報酬の変動の構成要素のプールを計算するために用いら
れる業績の測定方法は、すべての関連する種類の現在および将来のリスクを統合するた
めの包括的な調整メカニズムを含む。
(m)UCITSの法的構造およびそのファンド規則またはその設立文書に従い、報酬の変
動の構成要素の大部分(いかなる場合も50%以上)は、当該UCITSの受益証券、同
等の所有持分または株式関連商品もしくは本(m)において言及されるあらゆる商品と
同等に有効なインセンティブを有する同等の非現金商品により構成される。ただし、U
CITSの経営幹部が占める割合が、管理会社が管理するポートフォリオ全体の50%未
満である場合は、50%の最低基準は適用されない。本(m)において言及される商品
は、インセンティブを管理会社およびこれが管理するUCITSおよび当該UCITS
の投資家の利益と調整することを目的とする適切な保有方針に従うものとする。本
(m)は、報酬の変動の構成要素のうち(n)に従って繰り延べられる部分および報酬
の変動の構成要素のうち繰り延べられない部分の両方に適用されるものとする。
(n)報酬の変動の構成要素の大部分(いかなる場合も40%以上)は、関連するUCITS
の投資家に対して推奨される保有期間の点において適切な期間にわたって繰り延べら
れ、当該UCITSのリスクの性質と正しく調整される。本(n)において言及される
期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づき支払うべき報酬は、比例按分
ベースより早く付与されない。報酬の変動の構成要素が特に高額である場合、当該金額
の60%以上が繰り延べられるものとする。
(o)変動報酬は、繰り延べられる部分を含め、管理会社全体の財政状態に照らして持続可
能であり、かつ、事業部門、UCITSおよび該当する個人の業績に応じて正当化され
る場合にのみ支払われまたは付与される。変動報酬の総額は、管理会社または該当する
UCITSの財務業績が低迷しまたはマイナスとなった場合、マルスまたはクローバッ
クの取決めを含め、現行の報酬および以前に獲得した金額の支払金の削減の両方を考慮
した上で、通常、かなり縮小されるものとする。
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(p) 年金に関する方針は、管理会社およびこれが管理するUCITSの事業戦略、目的、
価値および長期的な利益に合致する。従業員が定年の前に管理会社を退職する場合、裁
量 的年金給付は、(m)において定義される商品の形式で、管理会社により5年間保有
されるものとする。定年に達する従業員の場合、裁量的年金給付は、5年間の保有期間
を条件として、(m)において定義される商品の形式で従業員に支払われるものとす
る。
(q)スタッフは、その報酬の取決めに内包されるリスク調整効果を弱めるために、報酬お
よび責任に関連する保険の個人的なヘッジ戦略を用いないことを約束することを要求さ
れる。
(r)変動報酬は、2010年法の要件の回避を助長する手段または方法によって支払われな
い。
第1項に定める原則は、管理会社により支払われるあらゆる種類の給付、UCITS自体によ
り直接支払われる業績報酬を含む金額、ならびに、経営幹部、リスク・テーカー、コントロー
ル・ファンクションおよび経営幹部およびリスク・テーカーの報酬区分に該当する報酬総額を受
け取る従業員を含め、その専門的業務がこれらのリスク特性またはこれらが管理するUCITS
のリスク特性に重大な影響を及ぼすスタッフのために行われるUCITSの受益証券または投資
証券の譲渡に適用されるものとする。
その規模、これが管理するUCITSの規模、その内部組織ならびにその活動の性質、範囲お
よび複雑性の点において重要である管理会社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会
は、報酬に関する方針および実務ならびにリスクを管理するために創出されるインセンティブに
関して適当かつ独立した判断を行うことが可能になる形で構成されるものとする。適切な場合に
は、通達2009/65/EC第14a条(4)において言及される欧州証券市場監督局のガイドラインに
従って設置される報酬委員会は、管理会社または該当するUCITSのリスクおよびリスク管理
に関係する決定ならびに経営体によりその監督職務において行われるべき決定を含め、報酬に関
する決定の準備について責任を負うものとする。該当する管理会社において業務執行職務を遂行
しない経営体のメンバーが報酬委員会の議長を務めるものとする。該当する管理会社において業
務執行職務を遂行しない経営体のメンバーが報酬委員会のメンバーとなるものとする。経営体に
従業員代表を入れることが労働法典により規定されている管理会社において、報酬委員会は、一
または複数の従業員代表を含むものとする。その決定を準備する際、報酬委員会は、投資家およ
びその他の利害関係者の長期的な利益ならびに公益を考慮するものとする。
(7)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が
他の加盟国において設定されたUCITSを管理する場合、投資家によるその権利の行使に
規制がないことを確保するため、2010年法第53条に従い措置を講じ、かつ適切な手続および
取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の公用語または
公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供する
ことができるよう、適切な手続および取決めを設定するものとする。
(8)管理会社は、金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)第1条第1項に規定する
専属代理人を任命する権限を付与される。管理会社が専属代理人を任命するよう決定した場
合、当該管理会社は、2010年法に基づき許可される活動の制限内において、金融セクターに
関する1993年4月5日法(改正済)第37-8条に基づく投資会社に適用される規則と同一の
規則を遵守しなければならない。本段落を適用する目的において、同法第37-8条における
「投資会社」の文言は、「管理会社」として読まれるものとする。
C.設立の権利および業務提供の自由
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(1)UCITS Ⅳ通達に従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店を設
置しまたは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことが
できる。2010年法はかかる活動をルクセンブルグで行うための手続および条件を定めてい
る。 上記に記載される支店の設置または業務提供は、いかなる認可要件または寄付による資
本の提供要件もしくはこれと同等の効力を有するその他の手段の提供要件にも服さない。
上記に規定される制限の範囲内において、ルクセンブルグにおいて設定されたUCITS
は、UCITS Ⅳ通達第16条第3項の規定に従い、管理会社を自由に指定することができ、
またはUCITS Ⅳ通達に基づき他の加盟国において許認可を受けた管理会社により、自由
に管理されることができる。
(2)2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店を設置しまたは業務提供の自由に基づ
き、他のEU加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活
動を他の加盟国で行うための手続および条件を定めている。
管理会社に関して適用される規制は、ルクセンブルグ法に基づき設立された投資ファンド運用者
の認可および組織に関する2018年8月23日付CSSF通達18/698によりさらに処理される。CSS
F通達18/698の目的は、オルタナティブ投資ファンドに関する法律情勢を考慮するために、また、
CSSF通達18/698が適用されるルクセンブルグ法に基づき設立されたすべての投資ファンド運用
者(以下「IFM」という。)、すなわち、2010年法第15章に服するルクセンブルグ法に基づくす
べての管理会社、2010年法第16章第125-1条または第125-2条に服するルクセンブルグ法に基づく
管理会社、2010年法第17条に服するIFMのルクセンブルグ支店、2010年法第27条の意味における
自己管理投資法人(SIAG)、2013年法第2章に基づき認可されるオルタナティブ投資ファンド
運用者、2013年法第4条(1)(b)の意味における内部管理オルタナティブ投資ファンド(FI
AAG)の認可の取得および維持に係る条件を単一の通達に明記するために、2012年10月24日付C
SSF通達12/546(改正済)に取って代わることである。CSSF通達18/698はまた、IFMが
ルクセンブルグおよび/または国外において設立した支店および代表事務所にも適用される。CS
SF通達18/698は、特に、株式保有構造、資本要件、経営体、中央管理事務および内部統治の取決
めならびに委任の管理に関する規則を含む一定の認可条件に関してさらなる説明を提示することを
目的としている。さらに、同通達は、登録事務代行会社の活動を行う投資ファンド運用者に適用さ
れるマネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達に対抗するための特定の規定を含んでい
る。
2.2.1.3. 保管受託銀行
CSSFにより承認された約款に定められる保管受託銀行は、約款およびFCPのために行為す
る管理会社との間で締結する保管受託契約に従い、保管受託銀行またはその指定する者がFCPの
有するすべての証券および現金を保管することにつき責任を負う。関連する適用法の規定により、
契約上の規定は保管受託契約に盛り込まれなければならない。保管受託銀行は、FCPの資産の
日々の管理に関するすべての業務を行う。
保管受託銀行は、以下の業務を行わなければならない。
- FCPのためにまたは管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消
却が法律および約款に従って執行されるようにすること。
- 受益証券の価額が法律および約款に従い計算されるようにすること(UCITSに関しての
み)。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に送金されるようにすること。
- FCPの収益が約款に従って充当されるようにすること。
UCITS Ⅴ通達(以下に定義される。)により、保管受託銀行は、保管受託銀行または保管さ
れる金融商品の保管を委託した第三者による紛失について、ファンドおよび受益者に対し責任を負
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うものとする。保管された金融商品を紛失した場合、保管受託銀行は、不当に遅延することなく、
ファンドまたはファンドに代わって行為する管理会社に対し同一タイプの金融商品または同等の金
額 を返還するものとする。保管受託銀行は、紛失が、保管受託銀行が合理的にコントロールするこ
とのできない外部の事象により生じたものであること、保管受託銀行が紛失しないためのあらゆる
合理的努力を尽くしたにもかかわらず、かかる結果を回避することができなかったことを証明する
ことができる場合は、責任を負わないものとする。
保管受託銀行は、また、適用規制に対する自身の義務を適正に履行することを自身の過失によ
り、もしくは故意に怠った場合、ファンドおよびファンドの受益者に対し、かかる者が被ったその
他のすべての損失について責任を負うものとする。
受益者に対する保管受託銀行の債務は、直接的に、または受益者に対する補償の重複もしくは受
益者に対する不平等な措置にならないことを条件に間接的に管理会社を介して履行されることがで
きる。
保管受託銀行の債務は、保管受託銀行が保管している資産のすべてもしくは一部を副保管受託銀
行に委託したという事実により影響を受けることはない。
保管受託銀行は、その登記上の事務所をルクセンブルグに置くか、または外国会社のルクセンブ
ルグ支店でなければならない。後者の場合において、保管受託銀行がUCITSである場合、その
登記上の事務所は、他の加盟国に所在していなければならない。保管受託銀行は、金融セクターに
関する1993年4月5日ルクセンブルグ法(改正済)に定める金融機関でなければならない。
保管受託銀行の取締役および業務を遂行する者は、十分良好な評価および十分な経験ならびに該
当するUCITSに関する経験を有していなければならない。このため、取締役およびそのすべて
の後任の身元情報はCSSFに直ちに報告されなければならない。
保管受託銀行は、要請があった場合、保管受託銀行がその債務の履行において得たもので、コモ
ン・ファンドが2010年12月17日法を遵守しているかをCSSFが監視するために必要であるすべて
の情報を、CSSFに対し提供するよう求められる。
保管受託銀行の機能に関して、UCITSに関する法律、規則および行政規定の調整に関する通
達2009/65/ECを改正する欧州議会および理事会通達が示達されることを予想し、CSSFは、2014
年7月11日に、UCITSの保管受託銀行として行為するルクセンブルグの金融機関に適用される
規定を明確にすることを目的とするCSSF通達14/587(以下「通達14/587」という。)を公表し
6
た 。原則に基づくアプローチを変更し、CSSFは、UCITSの保管受託銀行の機能について
定める、より詳細な規則を制定した。通達14/587により、IML通達91/75のE章は、UCITSに
は適用されなくなるが、AIFMDの範囲に該当しないすべてのファンドに引き続き適用される。
現在、UCITSの保管受託銀行として行為しているルクセンブルグの金融機関は、その業務の仕
組みをCSSFの新たな要件に適合しなくてはならなかった。
2014 年7月23日に、欧州理事会は、2016年3月18日までに加盟国によって施行されなければなら
ないことになっていたUCITS Ⅴ通達の最終版を正式に採択した。UCITS Ⅴ通達は、UC
ITSの預託機関の機能および義務を明確にしており、過度なリスク・テーキングを制限するため
の管理会社の報酬に関する方針のパラメーターを定めており、また、国の規定の違反に関する行政
上の制裁の最低基準の調整について定めている。
UCITS Ⅴ レベル2措置が2015年12月17日に公表された(効力発生日は、2016年10月13
日)。
6
CSSF通達 14 / 587 は、以下において詳細に説明されるとおり、CSSF通達 16 / 644 により廃止された。
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2016 年5月10日に、ルクセンブルグの立法機関は、2010年12月17日法およびAIFM法を改正す
ることによりUCITS通達をルクセンブルグ法に置き換える法律を採択した。
2016 年10月11日に、CSSFは、UCITSのために保管受託銀行として行為するルクセンブル
グの金融機関およびルクセンブルグのすべてのUCITSならびにUCITSのために行為する管
理会社に対するCSSF通達16/644を公表した。このCSSF通達16/644は、UCITS Ⅴ レベ
ル2措置と矛盾していた通達14/587の規定を廃止し、2010年12月17日法およびUCITS Ⅴ レベ
ル2措置に定められていた保管受託銀行に関する規則を明確にした。特に、同通達は、チェーン・
オブ・カストディ(証拠保全)および特定の状況(UCITSがデリバティブ(金融派生商品)に
投資する、担保を受け取るなどの場合)に関する組織としての要件を明確にするものであった。
2018 年8月23日、CSSFは、投資信託に関する2010年12月17日法パートIに服しないファンド
の保管受託銀行および適切な場合はその支店に適用される組織上の取決めに関するCSSF通達
18/697を公表した。CSSF通達18/697は、適切な場合には管理会社により代表される2010年法
パートIに服するUCITSの保管受託銀行として行為する金融機関に適用される規定に関するC
SSF通達16/644ならびに投資信託に関する1998年3月30日法に準拠するルクセンブルグの事業体
が服する規則の改正および再編成に関するIML通達91/75(CSSF通達05/177により改正済)
を変更するものである。
A)保管受託銀行は、パートⅠファンドの資格を有するFCPについて以下の業務を行わなければ
ならない。
- FCPのためにまたは管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消
却が法律および約款に従って執行されるようにすること。
- 受益証券の価額が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に送金されるようにすること。
- FCPの収益が約款に従って充当されるようにすること。
管理会社所在加盟国が、FCPの所在加盟国と同一でない場合、保管受託銀行は、2010年法第17
条、第18条、第18条の2ならびに第19条、前項ならびに保管受託銀行に関連するその他の法律、規
則または行政規定に記載される機能を遂行することを認めるために必要とみなされる情報の流出を
制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
保管受託銀行は、FCPのキャッシュフローが適切に監視されることを確保するものとする。
保管受託銀行は、FCPおよびFCPの受益者に対し、保管受託銀行または2010年法第18条第4
項a)に従い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負うもの
とする。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額
を、不当に遅滞することなく、FCPのために行為する管理会社に返却するものとする。保管受託
銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避の状況に帰結することとなった自
らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明できる場合は責任を負わないもの
とする。
保管受託銀行は、FCPおよび受益者に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関す
る保管受託銀行の過失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失
についても責任を負う。
上記の保管受託銀行の責任は、委託に影響されることはないものとする。
上記の責任を排除しまたは制限するあらゆる契約は無効となるものとする。
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保管受託銀行のFCPの受益者に対する責任は、直接的にまたは管理会社を通じて間接的に追及
される。ただし、これが受益者に対する補償の重複または受益者に対する不平等な措置にならない
ことを条件とする。
UCITS V通達がルクセンブルグ法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任は、
より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上
の規定が定められている。これらは、とりわけ、(i)一般的な保管受託義務、(ⅱ)保管、
(ⅲ)デューディリジェンス、(ⅳ)支払不能保障および(v)独立性に関係するものである。S
ICAVはまた、客観性のある所定の基準に基づき、SICAVおよびSICAVの投資家の利益
のみに一致する、保管受託銀行の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務付
けられる。保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、外国会社のルクセンブルグ
支店でなければならない。保管受託銀行がパートⅠファンドの保管受託銀行である場合は、その登
録事務所は他のEU加盟国に所在するものでなければならない。保管受託銀行は、金融セクターに
関する1993年4月5日ルクセンブルグ法(改正済)に定める信用機関でなければならない。
保管受託銀行の業務を遂行する者は、十分良好な評価および該当するUCITSに関する経験を
有していなければならない。このため、業務を遂行する者およびその後継者の身元情報はCSSF
に直ちに報告されなければならない。
「業務を遂行する者」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または
保管受託銀行の活動の遂行を事実上決定する者をいう。
保管受託銀行は、要請があった場合、保管受託銀行がその義務の履行にあたり得たもので、FC
Pが2010年法を遵守しているかをCSSFが監視するために必要であるすべての情報を、CSSF
に対し提供するよう求められる。
CSSFは、2016年10月11日に、UCITSの保管受託銀行を務めるルクセンブルグの信用機関
に適用される規定を明確化することを目的としたCSSF通達16/644を出した。原則に基づいたア
プローチとは一線を画し、CSSFは、UCITSの保管受託銀行の機能を規制する、より命令的
かつ詳細な規則を発布した。
CSSF通達16/644は、上により詳細に記載されるとおり、CSSF通達18/697により改正済
である。
B)パートⅡファンドの資格を有するFCPについては、以下のとおりである。
2010 年法は、2013年法第2章に基づき認可されるAIFMが管理するFCPと、2013年法第3条
に規定される一部修正により利益を受けかつかかる修正を利用するAIFMが管理するFCPとを
区別している。
FCP(パートⅡファンド)に関しては、UCIの資産は、2010年法第88-3条の規定に従い、
一つの保管受託銀行にその保管を委託されなければならない。
UCITSの保管受託体制は、2010年法パートⅡファンドの預託機関に適用される。2018年2月
27日法(2018年3月1日にメモリアルに公告され、2018年3月5日に施行された。)が採択された
ことにより、UCITSの保管受託体制の適用は、ルクセンブルグの小口投資家に対しても販売さ
れる2010年法パートⅡファンドの保管受託銀行にのみ限定される一方で、その他すべての2010年法
パートⅡファンドの預託機関にはAIFMの保管受託体制が適用される(2016年5月に2010年法が
改正される前と同様である。)。
2.2.1.4. 関係法人
(i)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、この契
約に従って、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲
内でかつ約款中の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な
投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
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管理会社による委託または投資運用会社の中核的機能は上記2.2.1.2.2のB.(4)に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売
会社および/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる(ただ
し、その義務はない。)。
現行のFCPの目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適
切な記載および開示がなければならない。
2.2.2. 会社型投資信託
会社型の投資信託は、これまでは1915年法に基づき、通常、公開有限責任会社(sociétés
anonymes)として設立されてきた。
公開有限責任会社の主な特徴は以下のとおりである。
この形態で設立された投資法人のすべての株式は同一の額面金額を有し、株主は、一定の株主カテ
ゴリーまたは1人の者が保有し得る投資法人の株式の割合について記載される定款に記載される議決
権の制限に服し、1株につき株主総会における1議決権を付与される。1915年8月10日法は、また、
公開有限責任会社が議決権のない株式を発行する可能性、または複数の議決権を有する株式を発行す
る可能性について定めている。
会社の資本金は、定額であることを要し、会社設立時に全額引き受けられることが必要であり、資
本金は、取締役会によって、株主が承認し、定款に記載された金額まで引き上げられることができ
る。かかる増資は、定款に記載された株主総会による授権の枠内で取締役会の決定に従い、1度に行
うこともできるし、随時、一部を行うこともできる。通常、発行は、額面金額に発行差金(プレミア
ム)を加えた価格で行われ、その合計額はその時点における純資産価格を下回ることはできない。ま
た、株主総会による当初の授権資本の公告後5年以内に発行されなかった授権資本部分については、
株主総会による再授権が必要となる。株主は、株主総会が上記再授権毎に行う特定の決議により放棄
することのできる優先的新株引受権を有する。
ただし、上記の特徴は、2010年法に従うすべての会社型投資信託に完全に適用されるものではな
い。実際、かかる特徴は、固定資本を有する投資法人には適用されるが、変動資本を有する投資法人
については、以下に定めるとおり完全には適用されない。
2.2.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
2010年法に従い変動資本を有する投資法人(société d'investissement à capital variable。以
下「SICAV」という。)の形態を有する会社型投資信託を設立することができる。
SICAVは、株主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的とし、
株式を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定
した定款を有する公開有限責任会社(société anonyme)として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特別な形態であるため、1915年8月10日法の規定は、2010年
12月17日法が委任を受けていない範囲でのみ適用される。
SICAVの定款およびその変更は、出席当事者の決定により、フランス語、ドイツ語または英
語で記載される特別な公正証書で記録される。フランス革命歴11年プレーリアル24の法令(Decree
of 24 Prairial, year XI)の規定を一部修正し、かかる証書が英語で記載された場合は、かかる証
書が登録機関に提出される際、かかる証書の公用語の訳文が添付されなければならないという義務
は、適用されない。かかる義務は、SICAVの株主総会の議事録またはSICAVの合併案に関
する集会の議事録を記録した公正証書を含む公正証書の形式で記録されなければならないその他の
証書にも適用されない。
1915年8月10日を一部修正し、SICAVは、年次総会の招集通知と同時に年次決算書、独立監
査人の報告書、運用報告書および監督委員会による登録株主に対するコメント(該当する場合)を
送付することを義務付けられていない。招集通知には、株主に対してかかる文書が提供される場所
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およびその実務的手配に関する記載がなされており、また、各株主が、年次決算書、独立監査人の
報告書、運用報告書および監督委員会によるコメント(該当する場合)が送付されるよう要求する
こ とができる旨が記載されている。
株主総会の招集通知には、総会の定足数および過半数は、総会の5日前(以下「基準日」とい
う。)の24時(ルクセンブルグ時間)に発行済みの株式に従って決定される旨が記載される。総会
に出席し、自身の株式に付されている議決権を行使する株主の権利は、基準日において当該株主に
よって保有されている株式に従って決定される。
SICAVは次の仕組みを有する。
株式は、定款に規定された発行または買戻しの日の純資産価格で継続的にSICAVによって発
行され、また買い戻される。発行株式は無額面で全額払い込まれなければならない。資本は株式の
発行および買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。新株の発行の場合、新
株引受権は、定款にかかる権利が明示的に定められていない限り、既存の株主によって請求される
ことはできない。
2010年法は、特定の要件を規定しているが、その中でも重要な事項は以下のとおりである。
- 管理会社を指定しないSICAVの最低資本金は認可時においては30万ユーロを下回ってはな
らない。管理会社を指定したSICAVを含めすべてのSICAVの資本金は、認可後6か月
以内に1,250,000ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかかる最低資本金は、60
万ユーロおよび250万ユーロにそれぞれ引き上げることができる(注:本書の日付において、か
かるCSSF規則は発行されていない。)。
- 取締役および監査人ならびにそれらの変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議
のないことを条件とすること。
- 定款中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも株式を発行することができるこ
と。
- 定款に定める範囲で、SICAVは、株主の求めに応じて株式を買い戻すこと。
- 株式は、SICAVの純資産総額を発行済株式数により除することにより得られる価格で発行
され、買い戻されること。この価格は、費用および手数料を加えることによって、株式発行の
場合増額し、株式買戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の最高限度額は
CSSF規則により決定することができる(このような最高限度額の割合は決定されていない
ので、かかる費用および手数料の妥当性および慣行に従いCSSFが決定する。)。
- 通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込まれない限りSICAVの株式
を発行しないこと。
- 定款中に発行および買戻しに関する支払の時間的制限を規定し、SICAVの資産評価の原則
および方法を特定すること。
- 定款中に、法律上の原因による場合に反しないよう発行および買戻しが停止される場合の条件
を特定すること。
- 定款中に発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定すること(パートⅠファンドについては
最低1か月に2回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅠ以外のファ
ンドについては最低1か月に1回とする。)。
- 定款中にSICAVが負担する費用の性質を規定すること。
- SICAVの株式は、全額払込済でなければならず、その価値を表示してはならない。
2.2.2.2. オープン・エンド型のその他の会社型投資法人
過去においては、ルクセンブルグ法に基づいて設立されたクローズド・エンド型の会社型投資法
人においては、買戻取引を容易にするため別に子会社として買戻会社を設ける投資法人の仕組みが
用いられてきた。
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しかしながら、買戻会社の株式買戻義務は常に、自己資金とファンドからの借入金の範囲内に限
定されている。買戻会社の株式は、通常、1株の資格株を除き、全額をファンドが所有している。
こ の借入金は、ファンドの利益金、繰越利益金および払込剰余金または法定準備金以外の準備金の
額を超えることができない。
最近では、買戻会社を有しない投資法人が設立されているが、その定款に、株主の請求があれば
株式を買い戻す義務がある旨規定し、オープン・エンド型の仕組みを定めている。
ファンドによるファンド自身の株式の買戻しは、通常、純資産価格に基づき(買戻手数料を課さ
れ、または課されずに)販売目論見書に記載されかつ定款に定められた手続に従って買い戻され
る。ただし、純資産価格の計算が停止されている場合は、買戻しも停止される。
ファンドによって買い戻され、所有されているファンドの株式には議決権および配当請求権がな
く、また、ファンドの解散による残余財産請求権もない。ただし、これらの株式は発行されている
ものとして取扱われ、再販売することもできる。
オープン・エンド型の会社型の投資法人においては、株主総会で決議された増資に関する授権に
従い、取締役会が定期的に株式を発行することができる。株式の発行は、ファンド株式の募集終了
後1か月以内にまたは株式募集開始から遅くとも3か月以内に、取締役会またはその代理人によっ
てルクセンブルグの公証人の面前で陳述され、さらに1か月以内にRCSに公告するため地方裁判
所の公記録保管庁に届出られなければならない。
(注)SICAVは、会社の資本金の変更を公告する義務を有しない。
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2.2.2.3. 投資制限
上記2.2.1.1.記載の契約型投資信託に適用される投資制限は、会社型投資信託にほぼ同様に適用
される。
2.2.2.4. 保管受託銀行
会社型投資法人の資産の保管は、保管受託銀行に委託されなければならない。
保管受託銀行の業務は以下のとおりである。
- SICAVの株式の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの定款に
従って執行されるようにすること。
- SICAVの株式の価額が法律およびSICAVの定款に従って計算されるようにすること。
- SICAVまたはSICAVのために行為する管理会社の指示を実行すること(ただし、かか
る指示が法律またはSICAVの定款と相反するはこの限りではない。)。
- SICAVの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または定款に従って使用されるようにすること。
SICAVが管理会社を指定した場合において、管理会社所在加盟国が、SICAVの所在加盟
国と同一でない場合、保管受託銀行は、保管受託銀行が2010年法第33条第1項、第2項および第3
項、前項ならびに保管受託銀行に関連するその他の法律、規則または行政規定に記載される機能を
遂行しうるために必要とみなされる情報の流出を制限する書面契約を管理会社と締結しなければな
らない。
保管受託銀行は、SICAVのキャッシュフローが適切に監視されることを確保するものとす
る。
保管受託銀行のSICAVの株主に対する責任は、直接的にまたは管理会社を通じて間接的に追
及される。ただし、これが受益者に対する補償の重複または受益者に対する不平等な措置にならな
いことを条件とする。
保管受託銀行は、SICAVおよびSICAVの株主に対し、保管受託銀行または2010年法第34
条第3項a)に従い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負
うものとする。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額
を、不当に遅滞することなく、SICAVのために行為する管理会社に返却するものとする。保管
受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避の状況に帰結することとなっ
た自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明できる場合は責任を負わない
ものとする。
保管受託銀行は、SICAVおよび株主に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関
する保管受託銀行の過失または故意の不履行によりSICAVおよび株主が被ったその他すべての
損失についても責任を負う。
上記の責任を排除しまたは制限するあらゆる契約は無効となるものとする。
上記の保管受託銀行の責任は、委託に影響されることはないものとする。
UCITS V通達がルクセンブルグ法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任は、
より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上の規定が定
められている。これらは、とりわけ、(i)一般的な保管受託義務、(ⅱ)保管、(ⅲ)デュー
ディリジェンス、(ⅳ)支払不能保障および(v)独立性に関係するものである。SICAVはま
た、客観性のある所定の基準に基づき、SICAVおよびSICAVの投資家の利益のみに一致す
る、保管受託銀行の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務付けられる。
2013年法第2章に基づき認可されるAIFMにより管理されるSICAVの場合には、特別規定
が適用される(2010年法第95条を参照のこと。)。
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保管受託銀行としての任務を履行する際、保管受託銀行は、受益者の利益のためのみに行為しな
ければならない。
2.2.2.5. 関係法人
投資運用会社・投資顧問会社および販売会社または販売代理人
上記2.2.1.4.「関係法人」中の記載事項は、実質的に、ファンドの投資運用会社・投資顧問会社
および販売会社または販売代理人に対しても適用される。
2.2.2.6. パートⅠファンドである会社型投資信託の追加的要件
以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、パートⅠファンドである
他の形態の会社型投資信託にも適用される。
(1)SICAVが、UCITS Ⅳ通達に従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、SICAVの組織および内部手続を記載した活動計画を添付しなければな
らない。
- SICAVの業務を遂行する者は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行
する業務の形態に関し十分な経験を有していなければならない。そのために、業務を遂行
する者およびその地位の後継者は、その氏名がCSSFに直ちに報告されなければならな
い。SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されな
ければならない。「業務を遂行する者」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAV
を代理するか、またはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、C
SSFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人
が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督機
能を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かに
つき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならな
い。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSS
Fが認可申請を検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的
に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととな
る。
CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与し
た認可を取り消すことができる。
(a)12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活
動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)2010年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反し
た場合。
(e)2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)上記2.2.1.2.2.の(21)および(22)に定める規定は、通達2009/65/ECに従い認可され
た管理会社を指定していないSICAVに適用される。ただし、「管理会社」をSICAVと
読み替える。
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SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第
三者のために資産を運用する権限を引き受けてはならない。
(3)通達2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、ルクセンブ
ルグ法に基づき設立された投資ファンド運用者の認可および組織に関する2018年8月23日付C
SSF通達18/698に基づいて記載される適用ある慎重なルールを常に遵守しなければならな
い。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な管理上および会
計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部管理メカニズム(特
に、当該SICAVの従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保有また
は運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該SICAVに係る各取引がそ
の源泉、当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であること、な
らびに管理会社が管理するSICAVの資産が設立文書および現行の法規定に従い投資されて
いることを確保するものとする。
2.3. ルクセンブルグにおける投資信託に関する追加の法規定
1983年より前においては、投資信託に関する特別法は制定されていなかったが、一部の大公規則は、
政府に投資信託を監督する権限を与えた法律に基づくものであり、これらの大公規則は法律と同じ拘束
力を持っていた。また、政府および銀行監督官の通達により、投資信託に関する開示、財務状況報告お
よび運営の監督に関して既存の法律の解釈が積み重ねられ、制限規定がおかれ、また、行政指導がなさ
れてきた。
これら一連の大公規則および政府通達は、投資信託に関する準拠法とみなされていた。
以上の状況は、投資信託に関する1983年8月25日法施行後変化した。その後1983年法は廃止され、投
資信託に関する1988年3月30日法が施行された。2003年1月1日には投資信託に関する2002年法が施行
され、2002年法は2007年2月13日に1988年3月30日法を完全に廃止した。
2011年1月1日付で、投資信託に関する2010年法が施行されたが、2012年7月1日より2002年法を完
全に置き換えた。
2.3.1. 設立に関する法律および法令
2.3.1.1. 1915年法
1915年法は、(FCPおよび/または非セルフ・マネージドSICAV)の管理会社、および
(2010年法により明確に適用除外されていない限り)SICAVの形態をとるか公開有限責任会社
(société anonyme)の形態をとるかにかかわらず投資法人自身(および会社型投資信託における買
戻子会社(もしあれば))に対し適用される。
以下は、公開有限責任会社の形態をとった場合についてのものであるが、SICAVにもある程
度適用される。
2.3.1.1.1. 会社設立の要件(1915年法第420条の1)
最低1名の株主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000.00ユーロ相当額である。
2.3.1.1.2. 定款の必要的記載事項(1915年法第420条の15)
定款には、以下の事項の記載が必要とされる。
(i)定款が自然人もしくは法人またはその代理人により署名された場合における当該自然人ま
たは法人の身元
(ⅱ)会社の形態および名称
(ⅲ)登録事務所の所在地
(ⅳ)会社の目的
(v)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)当初払込済の発行済資本の額
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(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
(ⅷ)記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
(ⅸ)現物出資の内容および条件、出資者の氏名ならびに監査人の報告書の結論
(注)1915年法に基づき、現物出資については、通常、会社設立証書または資本金増加証書と共に結論が公表され
る特別監査報告書の中に記載されるものとする。
(ⅹ)発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(ⅹⅰ)資本の一部を構成しない株式(もしあれば)およびかかる株式に付随する権利に関する記
載
(ⅹⅱ)取締役および監査役の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その規約およびかか
る者の権限の記載
(ⅹⅲ)会社の存続期間
(ⅹⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用お
よび報酬(その種類を問わない。)の見積
2.3.1.1.3. 公募により設立される会社に対する追加要件(1915年法第420条の17)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(i)設立定款案を公正証書の形式で作成し、これをRCSに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立定款案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招
集されること
2.3.1.1.4. 発起人および取締役の責任(1915年法第420条の19(2)および第420条の23(2))
発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25%に達
しなかった部分の会社資本の払込み、および会社が当該法律の該当条項に記載されたいずれかの
理由によって適法に設立されなかった結果として応募者が蒙る一切の損害につき、それに反する
定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
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2.3.1.2. 2010年法
投資信託に関する2010年法には、契約型投資信託の設定および運用、会社型投資信託の設立なら
びにルクセンブルグの投資信託の登録に関する要件についての規定がある。
2.3.1.2.1. 設定および設立のための要件
上記に記載された株式の全額払込みに関する特定要件が必要とされている。
2.3.1.2.2. 定款の必要的記載事項
この点に関する主要な要件は上記2.3.1.1.2.に記載されている。
2.3.1.3. ルクセンブルグにおける投資信託の認可・登録
2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録
に関する要件を規定している。
(i)次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- 2010年法第2条および第87条に服するルクセンブルグの投資信託は、認可を受けること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託、お
よび他のEU加盟国で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象
とする投資信託(以下「UCITS」という。)でないものについては、その証券がルク
センブルグ大公国内またはルクセンブルグ大公国から外国に向けて募集または販売される
場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
かかる認可は、2013年法第58条第5項に従うことを条件として、ルクセンブルグのプロの
投資家に対する外国法AIFの受益証券または株式の販売が、ルクセンブルグで設立され
たAIFMにより行われる場合において2013年法第6章および第7章の規定に従って行わ
れる場合、または別の加盟国もしくは第三国で設立されたAIFMにより行われる場合に
おいて通達2011/61/EU第6章および第7章の規定に従って行われる場合には、免除さ
れる。
i 認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味
する。2010年法第2条および第87条に記載されるUCIについては、リストへの登録の申
請は、設立または設定の日から1か月以内にCSSFに対しなされなければならない。
ⅱ ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの通達の条項を遵守していない投資信託は、認可
を拒否または登録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定に対し不服がある場
合には、行政裁判所(tribunal administratif)に不服申立をすることができ、かかる裁
判所が当該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止
されない。当該申立は、争われている決定の通知日から1か月以内になされなければなら
ず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が効力を発生した場
合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当するル
クセンブルグのUCIの解散および清算を決定する。
2.3.1.3.1. 1972年12月22日付大公規則に規定する投資信託(fonds d'investissement)の定義は、1991年
1月21日付IML通達91/75の中の一定の基準により解釈の指針を与えられている。なお、上記
定義によれば、投資信託とは、「その法的形態の如何にかかわらず、すべての契約型ファンド、
すべての投資法人およびその他の同様の実体を有し、証券または譲渡性の有無を問わずその他の
証書、およびかかる証券もしくは証書を表章しまたはその取得権を与える一切の証書の公募また
は私募によって公衆から調達した資金を集合的に投資することを目的とするもの」とされてい
る。上記の定義は、2010年法の第5条、第25条、第38条、第89条、第93条および第97条の規定と
本質的に同様である。
2.3.1.3.2. 1945年10月17日大公規則は銀行監督官の職を創立したが、1983年5月20日法によって創立され
た金融庁(Institut Monétaire Luxembourgeois)(IML)によりとってかわられた。IML
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は、1998年4月22日法によりルクセンブルグ中央銀行に名称変更され、また1998年12月23日法に
より、投資信託を規制し監督する権限は、CSSFに移転された。
2010 年法に規制される投資信託に関連するCSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定めら
れている。
2.3.1.3.3. 2010年法第21章は、投資法人(または、FCPの場合は管理会社)に、投資家に提供されるべ
き情報という観点から義務を課している。
従って、投資法人/管理会社(FCPの場合)は、目論見書、年次報告書および半期報告書を
公表しなければならない(監査済年次報告書および監査済または未監査の半期報告書が、それぞ
れ4か月および2か月以内に公表されなければならない。)。パートⅡファンドについては、年
次報告書の公表に関する期限が4か月から6か月に延長され、かつ、半期報告書の公表に関する
期限が3か月に延長される(2010年法第150条第2項)。
パートⅠファンドに関しては、投資法人/管理会社(FCPの場合)は、投資家向けの重要投
資家情報の記載を含む文書(ルクセンブルグ語、フランス語、ドイツ語または英語)(以下「K
II」という。)を作成しなければならない(2010年法の第159条を参照のこと)。KIIは、該
当するUCITSの本質的な特徴について適切な情報を含んでいなければならず、募集される投
資商品の性質およびリスクについて投資家が合理的に理解することができ、結果として、提供さ
れた情報に基づき投資決定ができるように記載されなければならない。
KIIは、該当するUCITSについて、以下の必須要素に関する情報を提供する。
(a)UCITSの識別情報
(b)投資目的および投資方針の簡単な説明
(c)過去の運用実績の提示、または該当する場合は運用実績のシナリオ
(d)原価および関連手数料
(e)関連するUCITSへの投資に伴うリスクに関連する適切な指針および警告を含む、投資
についてのリスク/利益プロファイル。
これらの必須要素は、他の文書を参照することなく投資家にとって理解しやすいものでなけ
ればならない。
KIIは、提案されている投資に関する追加情報の入手場所および入手方法(請求に応じて
いつでも無料により、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を入手できる場所および
方法、ならびにかかる情報を投資家が入手できる言語を含むが、それらに限らない。)を明示
する。
KIIは、簡潔に、かつ、非専門用語により記載される。比較できるように共通の形式によ
り作成され、かつ、小口投資家が理解しやすいように提示される。
KIIは、当該UCITSが2010年法第54条に従いその受益証券を販売する旨通知されてい
る場合は、すべての加盟国において、翻訳以外の変更または追補なしに使用される。
2010 年法第21章は、さらに以下の要件を定めている(2010年法第155条および第156条)。
- UCIはその目論見書および目論見書の変更ならびに年次報告書および半期報告書をCS
SFに提出しなければならない。
- 目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書は、請求により無料で
投資家に提供されなければならない。
- 目論見書は、耐久性ある媒体またはウェブサイトで交付することができる。ハード・コ
ピーは、いずれの場合も、投資家の請求により無料で提供される。
- 年次報告書および半期報告書は、目論見書およびUCITSに関するKIIに指定された
方法により投資家が入手できる。年次報告書および半期報告書のハード・コピーは、いず
れの場合も、投資家の請求により無料で提供される。
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欧州連合理事会は、2014年10月24日に、パッケージ型小口投資家向け保険ベース投資商品
(PRIIP)の重要情報文書に関する新たなEU規則(EU規則1286/2014)を採択した。
当該EU規則は、小口投資家に対する投資商品の開示に関する統一規則を定めており、かかる
投 資家が小口投資家向け投資商品の重要な性質およびリスクを理解し、異なる商品の性質を比
較できるようにすることを目的としている。KIIを作成する義務は、PRIIP(投資信託
を含む。)が小口投資家にとって利用可能となる場合に適用される。
UCITSは、PRIIPの定義を満たす投資信託であるが、同EU規則は、UCITSの
販売者に対して施行から5年間の移行期間を認め、かかる販売者は、当該期間中は同規則の条
件を免除される。
同EU規則は、EU官報での公告から20日後に施行される。同規則は、2016年12月31日から
加盟国において適用される。
2.3.1.4. 2010年法によるその他の要件
(i)公募または販売の承認
2010 年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドはその活動を行うためには
CSSFの認可を受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010 年法第129条第2項は、CSSFが設立文書および保管受託銀行の選定を承認した場合
にのみファンドが認可される旨規定している。これらの条件のほか、かつ、2013年法第3条
に規定される一部修正に従い、2010年法パートⅡに服するUCIは、2010年法第88-2条第
2項a)に従い任命を受ける外部AIFMが同条に基づき事前に認可を受けた場合にのみ認
可されるものとする。2010年法パートⅡに服する、同法第88-2条第2項b)に規定する内
部的に管理されるUCIは、同法第129条第1項に基づき要求される認可のほか、かつ、2013
年法第3条に規定される一部修正に従い、2010年法第88-2条第2項b)に従い認可を受け
なければならない。
(ⅲ)外国で使用される目論見書等が当該国の証券取引法に基づいてCSSFに提出された場合の
事前の意見確認
CSSFの監督に服する投資信託が定めるルクセンブルグの目論見書は、CSSFに事前
の意見確認を得るために提出することが要求されている。
2005 年4月6日付CSSF通達05/177(2002年法体制において発令されているが2010年法
の下でも適用される。)に基づき、販売用資料、それが利用される外国の権限ある当局に
よって監督されていない場合であっても、意見を求めるために、かかる文書をCSSFに提
出する必要はない。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき
誤解を招くような宣伝資料を発行してはならず、および必要に応じてこれらの業務に固有の
特定のリスクにつき言及することにより、ルクセンブルグ内外の金融界の行為準則を引き続
き遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用
いられる外国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅳ)目論見書の記載内容
目論見書は、投資家に提案された投資について投資家が知識に基づいた判断を行えるよう
にするための必要な情報、特に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならな
い。目論見書は、投資商品の如何にかかわらず、投資信託のリスク面について明確かつ容易
に理解できる説明を含むものでなければならない。この目論見書は、少なくとも2010年法添
付スケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、これらの情報が当該
目論見書に付属する設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(v)誤導的な表示の禁止
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2010 年法第153条は、目論見書の必須要素は常に更新されなければならない旨規定してい
る。
(ⅵ)財務状況の報告および監査
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は前営業年度の貸借対照表、損益計
算書を毎年株主に提出し、かつ貸借対照表および損益計算書がRCSに提出されている旨を
RESAに公告する義務を負っている。
2010 年法第154条は、投資信託が年次報告書に記載される財務情報は承認された法定監査人
(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨規定している。監
査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類に投資家またはCS
SF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していな
いと確認した場合は、監査人は直ちにCSSFに報告する義務を負う。監査人は、CSSF
に対して、監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての点についてCSSF
が要求するすべての情報または証明を提供しなければならない。
2004 年1月1日から有効なCSSF通達02/81に基づき、CSSFは、監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関す
るいわゆる「長文報告書」を作成するよう求めている。CSSF通達02/81により、監査人
はかかる長文報告書において、UCIの運用(その中央管理事務および預託機関を含む。)
および(資金洗浄防止規則、評価規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督
手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はまた、UCIの受益証
券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資家か
らの苦情も記載しなければならない。通達では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体
的にみることであると述べている。
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(ⅶ)財務報告書の提出
2010 年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければ
ならない旨規定する。さらに、ファンドは、請求に応じて、管理会社の所在加盟国の管轄当
局にこれらの文書を提出しなければならない。
IML通達97/136(CSSF通達08/348により改正)およびCSSF通達15/627に基づ
き、2002年法(現在の2010年法)に基づきルクセンブルグで登録されているすべての投資信
託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならない。
(ⅷ)違反に対する罰則規定
ルクセンブルグの1915年法および2010年法に基づき、投資信託の管理・運営に対して形式
を問わず責任を有する1人または複数の取締役もしくはその他の者が、同法の規定に違反し
た場合、禁固刑および/または罰金刑に処される。
2.4. 合併
2010年法によれば、ルクセンブルグで設立されたUCITSは、吸収される側のUCITSとしても
または吸収する側のUCITSとしても、UCITSまたはUCITSのその他のコンパートメントと
の、国境を越える合併または国内合併の対象となる可能性がある。
合併には3種類ある。
- UCITS(またはそのうちの一または複数のコンパートメント)(以下「吸収される側のUCI
TS」という。)が、清算することなく、資産および負債の全部を別の既存のUCITS(以下
「吸収する側のUCITS」という。)に移転する場合
- 2つ以上のUCITS(またはその/それらの一または複数のコンパートメント)が、清算するこ
となく、資産および負債の全部を、設立した新たなUCITSに移転する場合
- 負債が消滅するまで存続する一または複数のUCITS(またはコンパートメント)が、自らが設
立した同一のUCITSの別のコンパートメントまたは別のUCITS(またはコンパートメン
ト)に資産を移転する場合
吸収される側のUCITS(一部または全部が吸収される)がルクセンブルグで設立された場合、合
併はCSSFから事前の承認を受ける。
吸収する側のUCITSがルクセンブルグで設立された場合、CSSFの役割は、吸収される側のU
CITSの所在国規制機関と緊密に共同して、当該UCITSの投資家の利益を保護することである。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITS双方の預託機関(複数の場合もある。)
は、合併の条件のドラフト(特に、合併の種類、合併日付、および移転される資産を記載しているも
の)がUCITS文書だけでなく2010年法を遵守していることを、声明書において個別に確認しなけれ
ばならない。
吸収される側のUCITSがルクセンブルグにある場合、2010年法第67条は、CSSFは以下の一連
の情報を提供されていなければならないと定めている。
a)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSにより正式に承認された、合併案の共通
の条件のドラフト
b)目論見書および吸収する側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、通達2009/65/EC第78
条において言及されている、目論見書および重要投資家情報の最新情報
c)2010年法第70条に従い、2010年法第69条第1項a)、f)およびg)に記載されている詳細が2010
年法および約款またはそれぞれのUCITSの設立証書の要件を遵守していることを立証したとい
う、吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSの各預託機関による声明書。吸収す
る側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、吸収する側のUCITSの預託機関により発行
されたこの声明書は、通達2009/65/EC第41条に従い、2010年法第69条第1項a)、f)および
g)に記載された詳細が、通達2009/65/ECおよびUCITSの約款または設立証書の要件を遵
守していることが立証されていることを確認するものである。
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d)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがそれぞれの受益者に提供することを予
定している、合併案に関する情報
ファイルの記入が完了すると、CSSFは吸収する側のUCITSの規制機関と連絡を取り、20就業
日以内に承認される。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがルクセンブルグにある場合、それらの受
益者は、自己の投資対象に関する影響可能性に対し説明を受けた上で決定し、ならびに2010年法第66条
第4項および第73条に基づく自己の権利を行使することを可能にする等の、合併案に関する適切かつ正
確な情報を提供されるものとする。
2010年法第73条(1)によれば、吸収される側のUCITSおよび/または吸収する側のUCITS
がルクセンブルグで設立された場合、受益者は、投資回収費用に応じるためにUCITSにより留保さ
れるものを除き、手数料なしに、自己の受益証券の買戻しまたは償還を請求する権利、または可能な場
合には、類似する投資方針を有し、かつ同じ管理会社により管理されている別のUCITSの受益証
券、または当該管理会社が共通の経営陣もしくは支配権により関連しもしくは実質的に直接もしくは間
接保有により関連しているその他の会社により管理されている別のUCITSの受益証券に転換するこ
とを請求する権利を有する。この権利は、吸収される側のUCITSの受益者および吸収する側のUC
ITSの受益者が2010年法第72条に従い合併案につき情報を提供された時点から有効となるものとし、
2010年法第75条第1項で言及されている交換率を計算する日付の5就業日前に消滅するものとする。
以下の項を損なうことなく、ルクセンブルグで法人形態で設立されたUCITSの設立文書は、受益
者総会または取締役会または重役会(該当する場合)のうちの誰が、別のUCITSとの合併の発効日
を決定する資格を有するかを予定しておかなければならない。ルクセンブルグで設立されたFCPの法
的形態を有するUCITSについては、これらのUCITSの管理会社は、約款で別途規定されていな
い限り、別のUCITSとの合併の発効日を決定する資格を有する。約款または設立証書が受益者総会
による承認を規定している場合、これらの文書は、適用される定足数要件および多数要件を規定しなけ
ればならない。ただし、受益者による合併の共通の条件のドラフトの承認については、かかる承認は、
総会に出席または代理出席している受益者による投票総数の75%を超えることまでは必要としないが、
少なくとも単純過半数により採用されなければならない。
約款または設立証書に特定の規定がない場合、合併は、コモン・ファンドの法的形態を有する吸収さ
れる側のUCITSの管理会社により、および法人形態の吸収される側のUCITSの総会に出席また
は代理出席している受益者の投票総数の単純過半数により決定する受益者総会により、承認されなけれ
ばならない。
吸収される側のUCITSが消滅する投資法人である場合の合併については、合併の発効日は、定款
(本項の規定が適用されることが了解されている。)に規定されている定足数要件および多数要件に従
い決定を行う吸収される側のUCITSの受益者総会により決定されなければならない。
消滅する吸収される側の投資法人については、合併の発効日は、公正証書により記録されなければな
らない。
吸収される側のUCITSが消滅するFCPである場合の合併については、合併の発効日は、約款で
別途規定されていない限り、当該UCITSの管理会社により決定されなければならない。吸収される
側の消滅するコモン・ファンドについては、合併の発効日についての決定は、1915年法の規定に従っ
て、商業および法人登録所に預託されなければならず、かつ商業および法人登録所への当該決定の預託
通知として、RESAに公告されなければならない。
合併が上記規定により受益者の承認を要求する限りにおいて、当該UCITSの約款または設立証書
が別途規定していない限り、合併に関係するコンパートメントの受益者の承認のみが必要であるものと
する。
2.5 清算
2.5.1. 投資信託の清算
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2010年法は、ルクセンブルグ法の下で設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定
している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合ま
たは株主決議によって会社型投資信託が解散された場合には、定款または約款の規定に基づいて清算
が行われる。以下の特別な場合には法の規定が適用される。
2.5.1.1. FCPの強制的・自動的解散
a.約款で定められていた期間が満了した場合。
b.管理会社または保管受託銀行がその機能を停止し、その後2か月以内にそれらが代替されない
場合。
c.管理会社が破産宣告を受けた場合。
d.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下
回った場合。
(注)純資産価額が最低額の3分の2を下回っても自動的には清算されないが、CSSFは清算を命じることができ
る。この場合、管理会社が清算を行う。
2.5.1.2. SICAVについては以下の場合には特別株主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数は特に
なく、単純多数決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数は特になく、当該投資信託
の解散の決定はかかる総会に出席した株主の株式数の4分の1をもって決定される。
総会は、純資産が最低資本金の3分の2または4分の1(場合に応じて)を下回ったことが確
認された日から40日以内に開催されるよう、招集されなければならない。
2.5.1.3. ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶お
よびそれに続く裁判所命令があった場合に解散される。
2.5.2. 清算の方法
2.5.2.1. 裁判所によって命令されていない通常の清算
清算は、通常次の者により行われる。
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a)FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者に
よって選任された清算人。
b)会社型投資信託
株主総会によって選任された清算人。
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とす
る(2010年法第145条第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、
CSSFを含む利害関係者は、他の清算人の選任を地方裁判所の商事部門に申請することができ
る。
清算の終了時に、受益者または株主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセン
ブルグの国立機関である“Caisse de Consignation”にエスクロー預託され、ルクセンブルグの
法令に従いその時点で予見される期間内において、権限を有する者は同機関より受領することが
できる。
2.5.2.2. 裁判所の命令による清算
地方裁判所商事部門は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条およ
び裁判所命令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務
は、裁判所に清算人の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上
記2.5.2.1.に記載された方法で預託される。
2.6. 税制
以下は、現行のルクセンブルグの法律の特定の側面(すべてを網羅するものではない。)に関する理
解に基づいている。
2.6.1. ファンドの税制
2.6.1.1. 出資税
2002年法第128条および2002年法を改定する2008年12月19日法の廃止に従い、2010年法に準拠する
事業体の設立に際しては、出資税は支払われなくなる。
パートⅠに基づくUCITSまたはパートⅡに基づくUCIのみが、その設立の登記またはその
定款の変更に関し、75ユーロの固定登録税を支払う必要がある。
2.6.1.2. 年次税
2010年法第174条第1項に従い、ルクセンブルグの法律の下に存続する投資信託は、以下の場合を
除き純資産総額に対して年率0.05%の年次税を各四半期末に支払う。
2010年法第174条第2項に従い、以下については、年率0.01%に軽減されている。
- 短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルグの事
業体
- 信用機関への預金への集合的投資を唯一の目的とするルクセンブルグの事業体
- 2010年法に規定された複数のコンパートメントを有するUCIの個別のコンパートメントおよ
びUCI内で発行された証券の個別のクラス、または複数のコンパートメントを有するUCI
の個別のコンパートメント内で発行された証券の個別のクラス。ただし、かかるコンパートメ
ントやクラスの証券は機関投資家によって保有されなければならない。
2010年法第174条における「短期金融商品」の概念は、2010年法第41条の投資制限における概念よ
り広いものであり、2003年4月14日付大公規則において、譲渡可能証券であるか否かにかかわら
ず、債券、譲渡性預金証書(CD)、預託証券およびその他類似のすべての証券を含む一切の債務
証券および債務証書として定義されている。ただし、関係する投資信託による取得時に、当該証券
の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券に関係する金融商品を考慮した上で、12か月
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を超えない場合、または当該証券の要項で、当該証券の金利が少なくとも年に1回市場の状況に応
じて調整される旨定められている場合に限られる。
2010年法第175条はまた、以下について年次税の免除を規定している。
a)他のUCIにおいて保有される受益証券/投資口により表される資産の価額。ただし、当該受
益証券/投資口が、2010年法第174条または2007年法第68条に規定される年次税をすでに課され
ていることを条件とする。
b)以下のタイプのUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメン
ト
(i)その受益証券が機関投資家の保有と限定され、
(ⅱ)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金であり、
(ⅲ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が90日を超えず、かつ、
(ⅳ)公認の格付機関から最高の格付を受けているもの。
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、その証券
が機関投資家のために留保されるクラスにのみ適用される。
c)その投資口または受益証券が、(i)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導により創
設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供するた
めに自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保されるUCI
およびそのコンパートメント。
d)主な目的が小規模金融マイクロファイナンス機関への投資であるUCIおよび複数のコンパー
トメントを有するUCIの個々のコンパートメント
e)以下のタイプのUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメン
ト
(i)その証券が定期的に営業し、公認され、かつ公開されている一つ以上の証券取引所もしく
は別の規制市場において上場または取引されており、かつ、
(ⅱ)一つ以上の指数の運用実績を複製することを唯一の目的とするもの。
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、(i)の
条件を満たすクラスにのみ適用される。
2.6.2. 日本の投資主または受益者/ルクセンブルグに居住しない投資主または受益者への課税関係
現在のルクセンブルグ法のもとにおいては、契約型および会社型の投資信託共に、投資信託自体ま
たは投資信託の投資主もしくは受益者が、当該ファンドの投資証券または受益証券について、ルクセ
ンブルグの通常の所得税、株式譲渡益課税(キャピタル・ゲイン課税)、資産税または相続税を課せ
られることはない。ただし、当該投資主または受益者がルクセンブルグ大公国に住所、居所また恒久
的施設/常任代理人を有している場合は、この限りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当の支払国において源泉徴収税の対象となることがある。
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2.6.3 投資主への課税関係
ルクセンブルグ法の一般的概要を記すると、原則として、契約型および会社型の投資信託共に、投
資信託自体または投資信託の投資主もしくは受益権者が、当該ファンドの投資証券または権利につい
て、ルクセンブルグの通常の所得税、資産税または相続税を課せられることはない。ただし、当該投
資主がルクセンブルグ大公国に住所、居所また恒久的施設/常任代理人を有している特定の場合は、
この限りでない。
ルクセンブルグの居住者ではない契約型投資信託(パートⅠ UCIまたはパートⅡ UCI)の受
益者は、ルクセンブルグのキャピタル・ゲイン課税の対象にはならない。ただし、該当する二重課税
防止条約の規定(もしあれば)の適用により、契約型投資信託(パートⅠ UCIまたはパートⅡ U
CI)を通じてかかる者がルクセンブルグ居住会社(SICAR( société d’investissement en
capital à risque )を除く。)、会社型投資信託、または同族不動産管理会社の資本金の 10 %超を保
有することになり、かつ(ⅰ)かかる会社の株式がその取得から6か月以内に処分され、かつ(ⅱ)
かかる者が15年超ルクセンブルグの居住者であり、かつ自身の受益証券を譲渡した日の5年前までの
期間にルクセンブルグの非居住者になっていた場合は、この限りではない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当および利子の支払国において源泉徴収税の対象となることがある。
現在、2010年12月17日法に基づく投資信託としての資格を有するルクセンブルグの会社の投資主ま
たは契約型投資信託の権利を有する受益者のいずれに対しても、かかる法的主体によって販売された
投資信託の受益証券に関する分配金または実現された元本の値上がり益に関し、ルクセンブルグの源
泉徴収税が課されることはない。
2.6.4 付加価値税
ルクセンブルグの付加価値税(以下「VAT」という。)法に定められているとおり、会社型投資
信託(すなわちSICAV、SICAFまたはSICAR)および契約型投資信託(すなわちFCP)は、
VATの趣旨上、課税対象者の取り扱いを受ける。したがって、投資信託は、ルクセンブルグにおい
て、前段階VAT控除権を有さないVATの趣旨上の課税対象者とみなされるものとする。
ルクセンブルグにおいて、VATの免除は、投資信託の運用業務の資格を有する業務に対し適用さ
れる。かかる投資信託(またはFCPの場合は、その管理会社)に提供されるその他の業務は、VA
Tの課税対象となる可能性があり、投資信託/その管理会社のルクセンブルグにおけるVAT登録が
必要となる可能性がある。かかるVAT登録を行うことにより、投資信託/その管理会社は、海外か
ら購入した課税対象サービス(または一定範囲の物品)についてルクセンブルグにおいて課されるV
ATを自己申告納付する義務を果たさなければならない。
投資信託によるその受益者に対する支払金に関しては、かかる支払金が投資信託の受益証券の購入
に関連するものであり、したがって、投資信託に対して提供した課税対象サービスに対し受け取った
対価ではない限り、原則として、ルクセンブルグにおけるVATの納税義務は発生しない。
2016年9月30日に、ルクセンブルグVAT当局(Administration de l’Enregistrement et des
Domaines)は、会社の取締役に関するVATの取り扱いおよびかかる取締役の業務に関するVATの
取り扱いに関する通達781(以下「通達781」という。)を公表した。
通達781において、ルクセンブルグVAT当局は、独立した取締役は、VATの課税対象になる者で
あることを確認した。通達781には、さらに、雇い主に代わって取締役として行為する従業員は、VA
Tの課税対象にはならない者であること、したがって、VAT登録する義務はないことも明記され
た。VAT登録の義務(もしあれば)は、雇い主にある。
しかしながら、通達781には、契約型投資信託の取締役およびマネージャーに対する報酬、およびか
かる投資信託の管理会社またはゼネラル・パートナーの取締役およびマネージャーに対する報酬(後
者の場合、ゼネラル・パートナーの会社の業務に関する報酬を除く。)に関するVATの免除規定の
適用に関しては、記載されていない。ヨーロッパの法制によると、かかるVAT免除は、該当する業
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務が投資信託の運用のための「特別かつ必要な」業務としてみなされる場合に適用されなければなら
ない。
管理会社の取締役に支払われる報酬は、管理会社(コモン・ファンド/FCPおよび管理会社を指
定した会社)の資金の運用に関する部分は、免税されるべきであるが、管理会社の経営に関する部分
は、VATの課税対象となる。管理会社の取締役は、VAT免除の適用の正当性を主張する立場でな
くてはならない。
2.6.5 共通報告基準(CRS)
ファンドは、欧州連合の加盟国間における金融口座情報の自動的交換について規定する通達2014/
107/EUを実施する2015年12月18日付ルクセンブルグ法(随時改正または補足される。以下「CRS
法」という。)に定める共通報告基準(以下「CRS」という。)およびベルリンにおいて2014年10
月29日に調印され、2016年1月1日に発効した金融口座情報の自動的交換に関するOECDの多国間
管轄官庁協定に服することがある。
CRS法の条項に基づき、ファンドは、ルクセンブルグの報告金融機関として取り扱われる可能性
が高い。
CRS法の条項に基づき、ファンドは、LTAに対し、毎年、(ⅰ)CRS法における意味の範囲
内の口座保有者である各報告対象者、および(ⅱ)CRS法における意味の範囲内のパッシブNFE
の場合は、報告対象者である、各実質的支配者(Controlling Person)の氏名(または名称)、住
所、居住している加盟国、TIN、および生年月日および出生地を報告することを要求される可能性
がある。 かかる情報は、LTAによって外国税務当局に開示される場合がある。
CRS法に基づき自身の報告義務を果たすファンドの能力は、ファンドに対し情報(各投資家の直
接的または間接的所有者に関する情報および要求される裏付け証拠文書を含む。)を提供する各投資
家にかかっている。ファンドの要請により、各投資家は、ファンドに対しかかる情報を提供すること
に同意するものとする。
報告対象者に関する情報は、CRS法に定める目的のため、年に一度、LTAに対して開示され
る。LTAは、自己の責任の下で、最終的に、報告された情報を報告対象法域の管轄官庁と交換す
る。特に、報告対象者は、これらが行う一定の業務が報告書の交付により管轄官庁に報告されるこ
と、および、当該情報の一部がLTAに対する年次開示の基準となることを通知されている。
同様に、投資主は、含まれる個人情報が正確ではない場合、当該報告書の受領から30日以内に、
ファンドに通知することを約束する。投資家は、さらに、情報に関する変更が発生した後、当該変更
についてファンドに通知し、当該変更のすべての裏付け証拠文書をファンドに提供することを約束す
る。
ファンドは、CRS法により課される税金または課徴金の支払いを回避するために、課された一切
の義務を履行するよう努めるが、ファンドがかかる義務を履行することができるという保証はない。
CRS法により、ファンドが税金または課徴金を課せられた場合、投資家が保有する受益証券の価額
が大幅に下落する可能性がある。
ファンドによる文書の要求に応えることを怠った投資家は、かかる投資家の情報提供義務の不履行
に起因する、ファンドまたは管理会社に課せられた一切の税金および課徴金を請求される可能性があ
り、また、ファンドは、自身の単独裁量により、かかる投資家の受益証券を買い戻すことができる。
投資家は、自身の投資に対するCRS法の影響に関し、自身の税務アドバイザーに相談するか、ま
たは専門家の助言を求めるべきである。
2.6.6 FATCA
本項において使用される大文字の用語は、本書において別途定められる場合を除き、FATCA法
(以下に定義される。)において定める意味を有するものとする。
ファンドは、FATCAを遵守していない非米国金融機関および米国人による非米国事業体の直接
的または間接的な所有について米国内国歳入庁に報告することを一般的に要求するいわゆるFATC
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Aに服することがある。FATCAを適用する手続の一部として、米国政府は、一定の外国の法域と
の間で、当該法域において設立され、FATCAに服する事業体の報告および遵守要件を簡素化する
こ とを意図する政府間協定を交渉した。
ルクセンブルグは、ルクセンブルグに所在する金融機関に対し、特定米国人により保有されている
金融口座(もしあれば)に関する情報を要請によりルクセンブルグ税務当局(administration des
contributions directes)(以下「LTA」という。)に報告することを義務付ける2015年7月24日
付ルクセンブルグ法(随時変更または補足される。以下「FATCA法」という。)により施行され
るモデルI政府間協定を締結した。
FATCA法の条項に基づき、ファンドは、ルクセンブルグの報告金融機関として取り扱われる可
能性が高い。
かかる地位は、ファンドに対し、ファンドのすべての投資主に関する情報を定期的に取得し、かつ
確認する義務を課す。ファンドの要求により、各投資主は、特定の情報(非金融外国事業体(以下
「NFFE」という。)の場合は、当該NFFEの実質的支配者に関する情報を含む。)および要求
される裏付文書を提供することに同意するものとする。同様に、各投資主は、その地位に影響を及ぼ
す一切の情報(例えば、新しい郵送用住所または新しい居住地の住所など)を30日以内にファンドに
積極的に提供することに同意するものとする。
FATCA法により、ファンドは、FATCA法の目的において、LTAに対し、投資主の氏名、
住所および納税者番号(入手可能な場合)および口座残高、収益および総手取金(完全に網羅されて
いるわけではない。)などの情報を開示する義務を負うことになる可能性がある。かかる情報は、L
TAによって米国内国歳入庁に取り次がれる。
受動的NFFEとしての資格を有する投資主は、その実質的支配者(該当する場合)に対し、自己
の情報をファンドが処理する旨を通知することを約束する。
さらに、ファンドは、個人データの処理について責任を負うものとし、また、各投資主は、LTA
に報告されたデータにアクセスし、(必要な場合、)かかるデータを訂正する権利を有する。ファン
ドによって取得されたあらゆるデータは、適用あるデータ保護法に従って処理されるものとする。
ファンドは、FATCAに基づく源泉徴収税の課税を回避するために、課された一切の義務を履行
するよう努めるが、ファンドがかかる義務を履行することができるという保証はない。FATCAに
より、ファンドが源泉徴収税または罰金の対象となった場合、投資主が保有する投資証券の価額が大
幅に下落する可能性がある。ファンドが各投資主からかかる情報を得て、LTAに伝達することを
怠った場合、米国源泉の収益の支払いおよび米国源泉の利益および配当を発生させる可能性のある財
産またはその他の資産の売却から生じる手取金に30%の源泉徴収税および罰金が課せられることにな
る可能性がある。
ファンドによる文書の要求に応えることを怠った投資家は、かかる投資家の情報提供義務の不履行
に起因する、ファンドに課せられた一切の税金を請求される可能性があり、また、ファンドは、自身
の単独裁量により、かかる投資家の受益証券を買い戻すことができる。
仲介機関を通じて投資を行う投資家は、その仲介機関が米国源泉徴収税制度および報告制度に従っ
ているか、また、どのように従っているかを確認する必要がある。
投資家は、上記の要件に関し、米国の税務アドバイザーに相談するか、または専門家の助言を求め
るべきである。
3.ルクセンブルグの専門投資信託(以下「SIF」という。)
2007 年2月13日、ルクセンブルグ議会は、専門投資信託に関する2007年2月13日法を採択した。
専門投資信託に関する2007年2月13日法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する
1991年7月19日法を廃止し、洗練された投資家向けの投資信託のための新法を定めることであった。
既存の機関投資信託は、自動的に2007年2月13日付で、専門投資信託に関する2007年2月13日法に準拠
するSIFになった。
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2007 年法の最後の改正は、2019年4月11日のメモリアル第238号において公告されたグレートブリテン及
び北アイルランド連合王国が欧州連合から離脱する場合に金融セクターに関して講じられるべき措置に関
す る2019年4月8日法により行われた。
3.1 範囲
SIF制度は、(i)その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCIおよ
び(ⅱ)その設立文書によりSIF制度に服するUCIに特別に適用される。
さらに、SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有し
ている。かかる地位は、特に規則(EU)2017/1129(改正済)(いわゆる「目論見書規則」)等の各
種欧州通達の適用可能性の有無について重要性を有する。
SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投
資家向けのものである。
2007年法では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情報
に精通した投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、125,000ユー
ロ以上の投資を行う投資家か、または予定されている投資およびそのリスクを評価する能力を有するこ
とを証明する、信用機関の業務の遂行および追求に関する通達2013/36/EUに定める信用機関、金融
商品市場に関する通達2014/65/EUに定める投資会社もしくはUCITSに関連する法律、規則およ
び行政規定の調整に関する通達2009/65/CEに定める管理会社が行った査定から利益を得られる投資
家にまで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に精通した投資家は、洗
練された小口投資家または個人投資家がSIFへの投資を認められることを意味する。
SIF制度に従うためには、具体的に、設立文書(定款または約款)に当該趣旨を明確に記載するか
または投資ビークルの募集書類を提出しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の
投資家向けの投資ビークルが、必ずしもSIF制度に準拠するとは限らないことになる。限られた範囲
の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、例えば、ルクセンブルグ会社法の一般規則に従い規
制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
3.2 法的構或および機能にかかる規則
3.2.1. 法律上の形態および利用可能な仕組み
3.2.1.1. 法律上の形態
2007年法は、特に、契約型投資信託(以下「FCP」という。)および変動資本を有する投資法
人(以下「SICAV」という。)について言及しているが、SIFが設立される際の基盤となる
法律上の形態を制限していない。そのため、これら以外の法律上の形態も可能である。例えば、受
託契約に基づくSIFの設立も可能である。
・ 契約型投資信託
特性の要約については、FCPの機能に関する上記2.2.1項を参照のこと。
FCPへの投資家は、約款がその可能性を規定している場合にのみ、およびその範囲で議決権
を行使することができる。
・ 投資法人(SICAVまたはSICAF)
特性の要約については、SICAVの機能に関する上記2.2.2項を参照のこと。
2007 年法に基づき、SICAVは、2010年法に準拠するSICAVの場合のように有限責任会
社である必要はない。SICAVの形態で創設されるSIFは、2007年法が列挙する会社の形
態、すなわち、公開有限責任会社、株式により制限されるパートナーシップ、リミテッド・パー
トナーシップ、特別リミテッド・パートナーシップ、非公開有限責任会社または公開有限責任会
社として設立される共同組合のうち一形態を採用することができる。
2007 年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、ルクセンブルグの1915年法の条項に服
する。しかし、2007年法は、SIFについて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に
関する規則とは一線を画している。
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3.2.1.2. 複数クラスの仕組み
2007年法は、特に、複数のコンパートメントを有するSIF(いわゆる「アンブレラ・ファン
ド」。)を創設できると規定している。
さらに、SIF内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたSIFのコンパートメン
ト内であっても、異なるクラスの証券を創設することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対
象投資家の種類または分配方針について異なる特徴を持つことがある。
3.2.1.3 資本構造
2007年法の規定により、SIFの最低資本金は1,250,000ユーロである。かかる最低額は、SIF
の認可から12か月以内に達成されなければならない。これに対し、2010年法に準拠するUCIにつ
いては6か月以内である。FCPに関する場合を除き、かかる最低額とは、純資産額よりもむし
ろ、発行済資本に支払済の発行プレミアムを加えた額である。
SIFは会社型の形態において、一部払込済の株式/受益証券を発行することができる。株式
は、発行時に1株につき最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定株式資本または変動株式資本を有するSIFを設立することができる。さら
に、SIFは、その変動性とは別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みに
ついて)オープン・エンド型またはクローズド・エンド型とすることができる。
3.2.2 証券の発行および買戻し
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、2010年法に準拠するUCIに適用される規則に
比べ緩和されている。この点について、2007年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまた
は償還(該当する場合。)に適用される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書に
おいて決定される。そのため、例えば、2010年法に準拠するSICAVまたはFCPの場合のよう
に、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求されない。したがって、新
制度の下で、SIFは、(例えば、SIFが発行したワラントの行使時に)所定の確定価格で株式を
発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型SIFの場合にディスカウント額を減
じるため)純資産価格を下回る価格で株式を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額
の一部および発行プレミアムの一部から構成することができる。
SIFは会社型の形態において、一部払込済株式を発行することができ、そのため、異なるトラン
シェの申込みは、申込みの約定により当初申込時に確認された新規株式の継続申込みによってのみな
らず、一部払込済株式(当初発行された株式の発行価格の残額は追加の割賦で支払われる。)によっ
ても行うことができる。
3.3 投資規制
EU圏外の統一UCIについて定める2010年法パートⅡと同様に、2007年法は、SIFが投資できる
資産について相当の柔軟性を認めている。そのため、CSSFの承認を受けていることを条件にあらゆ
る種類の資産に投資しかつあらゆる種類の投資戦略を追求するビークルが、本制度を選択することがで
きる。
SIFはリスク分散原則を遵守する。2007年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない
が、CSSFは、特に、通達CSSF07/309を、専門投資信託におけるリスク分散に関して発行し、そ
こで専門投資信託がリスク分散原則を遵守するために従う投資制限について詳しく述べている。
アンブレラ型SIFのコンパートメントは、管理規則または設立証書および目論見書に定められる条
件に従い、以下の条件に基づき同一SIF(以下「対象ファンド」という。)内の一または複数のコン
パートメントにより発行されるまたは発行された証券またはパートナーシップ持分を引き受け、取得
し、および/または保有することができる。
- 対象ファンドは、順次、対象ファンドが投資するコンパートメントには投資しない。
- 対象ファンドの証券に付随する議決権は、適切な会計処理や定期報告を損なうことなく、投資期間
中停止される。
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- いずれの場合も、SIFがかかる証券を保有する限り、2007年法上定められる純資産額の最低額を
確認する目的にかかるSIFの純資産額の計算について、当該証券の価額は考慮されない。
3.4 規制上の側面
3.4.1 慎重な制度
SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通し
た投資家は小口投資家に対して保証する必要のあるものと同様の保護までは要しないという事実に照
らし、SIFは、承認手続および規制当局の要件の両方について、2010年法に従うUCIの場合に比
べやや「軽い」規制上の制度に服する。
2010年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役/マネー
ジャー、中央管理事務代行会社、預託機関および監査人の選任を承認しなければならない。SIFの
存続期間中、設立文書の変更および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの承認
を必要とする。
2007年法の規定により、SIFは、CSSFによる規制当局の承認を得て初めて創設することがで
きる。
2007年法に従うSIFは、2013年法が適用される範囲のAIFの資格を自動的に得るわけではな
い。SIFは、AIFの定義のすべての基準を明確に満たしている場合には、2013年法にのみ従う。
2013年法第2章に基づき認可されるAIFMが管理するSIFに対しては、2007年法パートⅡの特定
の規定が適用される。
3.4.2 保管受託銀行
SIFは、その資産の保管を、ルクセンブルグに登記上の事務所を有する信用機関であるか、もし
くは登記上の事務所が国外に所在する場合にはルクセンブルグ支店である預託機関、または金融セク
ターに関する1993年4月5日法(改正済)に規定する投資会社に委託しなければならない。投資会社
は、2013年法第19条第3項に記載される条件をも満たす場合に限り、預託機関としての資格を有す
る。
最初の投資日から5年間の間に行使することができる買戻請求権がなく、かつその中核的な投資方
針に従って、2013年法第19条第8項a)に従い保管されなければならない資産には一般的に投資しな
いか、または同法第24条に従い発行者もしくは非上場会社の支配権を潜在的に取得するためにかかる
会社に一般的に投資するコモン・ファンドおよびSICAVについては、金融セクターに関する1993
年4月5日法(改正済)第26-1条に定める金融商品以外の資産のプロの預託機関の地位を有する、
ルクセンブルグ法に準拠する会社も預託機関となることができる。
資産の保管は、「監督」という概念で理解されるべきである。つまり、預託機関は、SIFの資産
がどのように投資されているか、またかかる資産を入手するための方法および場所を常に認識してお
かなければならないことを意味する。このことにより、資産の物理的保管が現地の副預託機関に委託
されることが妨げられることはない。
SIF法は、預託機関に対し、2010年12月17日法により課せられたファンドの特定業務に関する追
加の監視業務を行うことを要求していない。預託機関の業務に関するかかる緩和は、特に、ヘッジ・
ファンドに関して(特に、プライム・ブローカーの多大な関与の点において)有益であると考えられ
る。
3.4.3 監査人
SIFの年次財務書類は、十分な専門経験を有すると認められるルクセンブルグの独立監査人によ
る監査を受けなければならない。
3.4.4 機能の委託
SIFは、事業のより効率的な遂行のため、SIFを代理してその一または複数の機能を遂行する
権限を第三者に委託することができる。当該場合、以下の条件を遵守しなければならない。
a)CSSFは、上記につき適切に報告を受けなければならない。
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b)当該権限付与がSIFに対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、SIFが投
資家の最善の利益のために活動し、またはSIFがそのように管理されることを妨げてはならな
い。
c)当該委託が投資ポートフォリオ運用に関するものである場合、当該権限付与は、投資ポートフォ
リオ運用について認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する自然人また
は法人のみに付与される。当該権限付与が慎重な監督に服する国外の自然人または法人に付与さ
れる場合、CSSFおよび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
d)上記(c)の条件を充足しない場合、委託は、CSSFが機能が委託された自然人または法人の
選任を承認する場合に限り、有効となる。当該場合、かかる者は、当該SIFのタイプに関し十
分に良好な評価と十分な経験を有していなければならない。
e)SIFの取締役会は、機能が委託された自然人または法人が、当該機能を遂行する適格性と能力
を有する者でなければならないこと、また、慎重に選任されることを定めることができる。
f)SIFの取締役会が、委託された活動を常に効率的に監督することができる方策が存在しなけれ
ばならない。
g)当該権限付与は、SIFの取締役会が、機能が委託された自然人または法人に常に指示を付与
し、投資家の利益に適う場合には直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければな
らない。
h)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関に付与してはならない。
i)SIFの目論見書は、委託された機能を列挙しなければならない。
3.4.5 リスクの管理
AIFに該当しないSIFは、ポートフォリオのすべてのリスク概要における自己の投資ポジショ
ンおよび自己の持分に伴うリスクを適切な方法により発見、判定、管理および監視するために、適切
なリスク管理システムを実施しなければならない。
3.4.6 利益相反
AIFに該当しないSIFは、更に、必要に応じて、SIFとSIFの事業活動に寄与している
者、またはSIFに直接または間接に関係する者との間で発生する利益相反により投資家の利益が損
なわれるリスクを最小限に抑える方法で構築および組織されなければならない。利益相反の可能性が
ある場合、SIFは、投資家の利益の保護を確保する。SIFは、利益相反のリスクを最小限に抑え
る適切な措置を実施しなければならない。
3.4.7 投資家に提供するべき情報および報告要件
募集書類が作成されなければならない。ただし、2007年法は、かかる書類の内容の最小限度につい
て明確に定めていない。募集書類の継続的更新は要求されないが、当該書類の必須要素は、新規証券
が新規投資家に対し発行される際に更新されなければならない。
SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。
SIFは、ルクセンブルグ会社法が課す連結決算書を作成する義務を免除されている。
2018年1月1日以降、SIFは、EU規則1286/2014に従い、パッケージ型小口投資家向け保険
ベース投資商品の重要情報文書(PRIIPS KID)を作成しなければならない。ただし、パッ
ケージ型小口投資家向け保険ベース投資商品が通達2014/65/EUの別紙Ⅱに定める専門投資家にの
み販売される場合(かかる制限は、募集書類において開示されるか、または自己申告の形でCSSF
に提出されなければならない。)、またはSIFが2018年1月1日までにUCITS-KIIに類似
する文書を発行することを選択した場合(この場合、SIFは2019年1月31日までPRIIPS K
IDを発行する義務を免れる。)はこの限りでない。
3.5 SIFの税制の特徴
以下は、ルクセンブルグの法律の特定の側面(すべてを網羅するものではない。)に関する理解に基
づいている。
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SIFは、0.01%(2010年法に基づき存続する大部分のUCIについては、0.05%)の年次税を課さ
れる。かかる税金は、各暦四半期末に評価される純資産総額に基づき決定される。2010年法と同様の方
法 により、2007年法は、年次税の免除を規定している。年次税が免除されるものは、以下のものであ
る。
a)他のUCIにおいて保有される受益証券/投資口により表される資産の価額。ただし、当該受益
証券が、2007年法第68条、2010年法第174条またはリザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関
する2016年7月23日法第46条により規定される年次税をすでに課されていることを条件とする。
b)以下のタイプのSIFおよび複数のコンパートメントを有するSIFの個々のコンパートメント
(i)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金であり、
(ⅱ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が90日を超えず、かつ、
(ⅲ)公認の格付機関から最高の格付を受けているもの。
c)その証券またはパートナーシップ持分が、(i)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導
により創設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供
するために自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保されるS
IF。本項の規定は、これらの条件を満たす複数のコンパートメントを有するSIFの個々のコ
ンパートメントおよびSIF内または複数のコンパートメントを有するSIFのあるコンパート
メント内に設定された個々のクラスに準用される。
d)主な目的が小規模金融マイクロファイナンス機関への投資であるSIFおよび複数のコンパート
メントを有するSIFの個々のコンパートメント
SIFが受け取る所得および実現するキャピタル・ゲインに対し、税金は課されない。
4.リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日法は、SIF法および2010年12月17
日法を改正し、AIFの新たな形態であるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド(以下「RAIF」
という。)を導入した。RAIFは、AIFMDの範囲内で、許可されたAIFMによって運用され、そ
の受益証券は、情報に精通した投資家向けのものである。RAIFは、CSSFの事前の許可を必要とせ
ず、またCSSFによる継続的で(直接的で)慎重な監督に服するものでもない。
RAIF制度の主な特徴の概要は、以下のとおりである。
- 法的構造の柔軟性:ルクセンブルグのすべての会社、パートナーシップおよび契約型法的形態を利
用することができる。また、RAIFは、変動資本構造を選択することもできる。さらに、RAI
Fは、アンブレラ型ストラクチャーとして設立されることもできる(すなわち、複数のコンパート
メントまたはサブ・ファンドを有することもできる。)。リスク分散要件は、SIFに適用される
ものと一致している。ただし、RAIFが適格リスク資本投資対象のみに投資することを選択した
場合は、リスク分散要件は適用されない。RAIFは、あらゆるファンド戦略を採用することがで
き、あらゆる資産クラスに投資することができ、また、一定の条件に基づき、自身の資産ポート
フォリオを分散させる必要がない。
- 適格投資家:RAIFは、情報に精通した投資家向けである。かかる投資家カテゴリーには、機関
投資家、プロの投資家および最低金額(125,000ユーロ)以上を投資する投資家または情報に精通し
た投資家としての資格を有する投資家が含まれる。
- RAIFは、CSSFの監督に服するものではない。SIFまたはSICARとは異なり、RAI
Fは、CSSFの事前の許可を必要とせず、また、CSSFの慎重な監督に服するものでもない。
RAIFは、その設立から10日以内にルクセンブルグ商業および法人登記所において登記されなけ
ればならない。
- 許可されたAIFMが指定されなければならない。RAIFは、自動的にAIFの資格を有し、ル
クセンブルグ、他のEU加盟国または場合に応じて、第三国(ただし、第三国のマネージャーがA
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IFMDの運用パスポートを入手することができることを条件とする。)において設立された許可
されたAIFMを指定しなければならない。
- 税制:RAIFは、年率0.01%の年次税(taxe d’abonnement)(様々な免除がある。)が課され
るか、またはSICARに適用される税制に服するものとする(すなわち、適格リスク資本収益お
よび利益を除き、完全に課税対象となる。)。AIF運用業務に関するVAT免除も適用される。
- 転換:既存のSIF、SICARおよび規制対象外のAIFは、投資家およびCSSF(該当する場
合)の該当する承認を得ることを条件として、RAIFのために選択を行うことができる。
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第4【参考情報】
ファンドについては、当計算期間の開始日から、本有価証券報告書の提出日までの間に、以下の書類を
関東財務局長に提出しています。
2020年4月30日 有価証券報告書(第31期)
2020年4月30日 有価証券届出書
2020年7月31日 半期報告書(第32期中)
2020年7月31日 有価証券届出書の訂正届出書
2020年9月9日 有価証券届出書の訂正届出書
2021年3月8日 有価証券届出書の訂正届出書
第5【その他】
該当事項はありません。
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監査報告書
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンドの受益者各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド(以下、本監査報告書において「ファンド」とい
います。)および各サブ・ファンドの2020年10月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用
実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認めます。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下により構成されます。
・ 2020年10月31日現在のファンドの連結純資産計算書および各サブ・ファンドの純資産計算書
・ 2020年10月31日現在の各サブ・ファンドの投資有価証券その他の純資産明細表
・ 同日に終了した年度のファンドの連結運用計算書および各サブ・ファンドの運用計算書
・ 同日に終了した年度の各サブ・ファンドの純資産変動計算書
・ 重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、ルクセンブルグの「金融監督委員会」(以下「CSSF」といいます。)が採用した監査人に関
する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」といいます。)および国際監査基準(以下「ISA
s」といいます。)に準拠して監査を行いました。2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採
用したISAsの下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する承認された法定監査人の責任」
の項において詳述されています。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断して
います。
我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSFが採
用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」といいます。)に従っ
てファンドから独立した立場にあります。我々は、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たし
ています。
その他の情報
管理会社の取締役会は、その他の情報に関して責任を負います。その他の情報は年次報告書に記載される
情報を含みますが、財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれません。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しません。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々
が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検
討することです。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場
合、我々はその事実を報告する義務があります。この点に関し、我々に報告すべき事項はありません。
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財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、
当財務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表
示がない財務書類を作成するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負
います。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドおよび各サブ・ファンドが継続企業として存
続する能力を評価し、それが適用される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算、サブ・ファンド
のいずれかの終了もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負います。
財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することです。合
理的な保証は高度な水準の保証ではありますが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用
したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではありませ
ん。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体とし
て、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合です。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監
査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っています。また、以下も実行します。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として
十分かつ適切な監査証拠を得ます。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示
または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクは
より高いです。
・ ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定す
るために、監査に関する内部統制についての知識を得ます。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示
の合理性を評価します。
・ 管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
き、ファンドまたはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせ
る可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下します。重要な不確
実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示
に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務があります。我々の
結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づきます。しかし、将来の事象または状況が、
ファンドまたはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続しなくなる原因となることがありま
す。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現す
る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価します。
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我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告します。
ルクセンブルグ、2021年2月16日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表
[署名]
アラン・メヒリンク
本年次報告書のドイツ語版のみが公認企業監査人による監査を受けています。したがって、監査報告書は、
ドイツ語版の報告書に言及しており、他の言語版は、本投資法人の取締役会の責任において誠実に翻訳され
たものです。ドイツ語版と翻訳版に齟齬がある場合、ドイツ語版を正文とします。
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Audit report
To the Unitholders of
UBS (Lux) Money Market Fund
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of UBS (Lux)
Money Market Fund (the “Fund”) and of each of its subfunds as at 31 October 2020, and of the results of their operations
and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund’s financial statements comprise:
・ the combined statement of net assets for the Fund and the statement of net assets for each of the sub-funds as at 31
October 2020;
・ the statement of investments in securities and other net assets for each of the sub-funds as at 31 October 2020;
・ the combined statement of operations for the Fund and the statement of operations for each of the sub-funds for the
year then ended;
・ the statement of changes in net assets for each of the sub-funds for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and
with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du
Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by
the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial
statements” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of
Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other information
comprises the information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report
thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified
above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or
our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair presentation of the
financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Management
Company determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible for assessing
the Fund’s and each of its sub-funds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to
going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Management
Company either intends to liquidate the Fund or close any of its sub-funds or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the
Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund’s
internal control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Management Company;
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・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company’s use of the going concern
basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to
events or conditions that may cast significant doubt on the Fund’s or any of its sub-funds’ ability to continue as a
going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit
report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit report. However,
future events or conditions may cause the Fund or any of its sub-funds to cease to continue as a going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Luxembourg, 16 February 2021
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Represented by
Alain Maechling
Only the German version of the present annual report has been audited by the “Réviseur d’entreprises agréé”.
Consequently, the audit report refers to the German version of the report; other versions result from a conscientious
translation made under the responsibility of the Board of Directors of the Fund. In case of differences between the
German version and the translation, the German version shall be the authentic text.
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Prüfungsvermerk
An die Anteilinhaber des
UBS (Lux) Money Market Fund
Unser Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden
gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des UBS (Lux) Money Market Fund
(der “Fonds”) und seiner jeweiligen Teilfonds zum 31. Oktober 2020 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des
Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.
Was wir geprüft haben
Der Abschluss des Fonds besteht aus:
・ der kombinierten Nettovermögensaufstellung des Fonds und der Nettovermögensaufstellung der Teilfonds zum 31.
Oktober 2020;
・ der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte der Teilfonds zum 31. Oktober 2020;
・ der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der
Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
・ der kombinierten Veränderung des Nettovermögens des Fonds und den Veränderungen des Nettovermögens der
Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
・ dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit
(Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der “Commission de Surveillance du Secteur Financier”
(CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom
23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt “Verantwortung des
“Réviseur d’entreprises agréé” für die Abschlussprüfung” weitergehend beschrieben.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem “International Code of Ethics for Professional
Accountants, including International Independence Standards”, herausgengeben vom “International Ethics Standards
Board for Accountants” (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommenen, sowie den beruflichen
Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.
Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen
Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den
Abschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.
Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit
jedweder Art auf diese Informationen.
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Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen
zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den
bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen
wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass
sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu
berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.
Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte
Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen
und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Abschlusses, und für die internen Kontrollen, die er als
notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die
Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig,
Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die
Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat der
Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds zu schließen, die
Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.
Verantwortung des “Réviseur d’entreprises agréé” für die Abschlussprüfung
Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk,
der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber
keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt.
Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der
Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:
・ identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus
Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
・ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel,
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
・ beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angewandten
Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
・ schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der
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Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir
verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls
die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der
Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr
fortführen kann;
・ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der
Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht
darstellt.
Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und
Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem,
die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.
Luxemburg, 16. Februar 2021
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch
Alain Maechling
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管しています。
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独立監査人の報告書
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイの株主各位
ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1855、
J.F.ケネディ通り33A番
財務書類の監査に関する報告
意見
我々は、2020年12月31日現在の貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要
な会計方針を含む財務書類に対する注記で構成される、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブ
ルグ)エス・エイ(以下「当社」といいます。)の財務書類を監査しました。
我々は、添付の財務書類は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法律および規則の要求に
従って、当社の2020年12月31日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用成績を、真実かつ
公正に表示しているものと認めます。
意見の根拠
我々は、ルクセンブルグの(金融監督委員会)(以下「CSSF」といいます。)が採用した監査
人に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」といいます。)および国際監査基準
(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行いました。2016年7月23日法およびルクセンブル
グのCSSFが採用したISAsの下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する承認さ
れた法定監査人の責任」の項において詳述されています。我々はまた、財務書類に対する我々の監査
に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSFが採用した職業会計士の国際倫理規程
(国際会計士倫理基準審議会が発行した国際独立性基準を含みます。)(以下「IESBA規程」と
いいます。)に従って当社から独立した立場にあり、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務
も果たしています。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分か
つ適切であると判断しています。
その他の情報
取締役会は、運用報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する承認された法定監
査人の報告書は含まれません。)に関して責任を負います。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対し
ていかなる形式の結論の保証も表明しません。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは
我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかに
ついて検討することです。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結
論に達した場合、我々はこの事実を報告する義務があります。この点に関し、我々に報告すべき事項
はありません。
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財務書類に対する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表記に関するルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠し
た財務書類の作成および公正な表記、ならびに不正または誤謬による重大な虚偽記載がない財務書類
の作成を可能にするために必要であると取締役会が判断する内部統制について責任を負います。
本財務書類の作成において、取締役会は、当社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適
用される場合には、取締役会が当社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ
以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を
使用する責任を負います。
財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む承認された法定監査人の
報告書を発行することです。合理的な保証は高度な水準の保証ではありますが、2016年7月23日法お
よびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常
に発見することを保証するものではありません。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあ
り、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決
定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合です。
2016 年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環とし
て、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っています。また、以下も実行します。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識およ
び評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のため
の基礎として十分かつ適切な監査証拠を得ます。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図
的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示
に比べて、見逃すリスクはより高いです。
・ 当社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定
するために、監査に関する内部統制についての知識を得ます。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合
理性を評価します。
・ 取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、当
社が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連
する重要な不確実性の有無について結論を下します。重要な不確実性が存在するという結論に達
した場合、我々は、承認された法定監査人の報告書において、財務書類における関連する開示に
対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務があります。
我々の結論は、承認された法定監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づきます。し
かし、将来の事象または状況が、当社が継続企業として存続しなくなる原因となることがありま
す。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を
実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価します。
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我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定し
た内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告します。
その他の法律および規則の要求に関する報告
運用報告書は、本財務書類と一致しており、適用される規制の要求に準拠して作成されています。
アーンスト・アンド・ヤング
ソシエテ・アノニム
公認の監査法人
ルクセンブルグ、2021年3月16日
ベルナール・レースト
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Independent auditor’s report
To the Shareholders of
UBS fund Management ( Luxembourg ) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the financial statements of UBS fund Management ( Luxembourg ) S.A. (the "Company"),
which comprise the balance sheet as at 31 December 2020, and the profit and loss account for the year then ended,
and the notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the
Company as at 31 December 2020, and of the results of its operations for the year then ended in accordance with
Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial
statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the "Law of 23 July
2016") and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the "Commission de
Surveillance du Secteur Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the "responsibilities of the "réviseur d’entreprises
agréé" for the audit of the financial statements" section of our report. We are also independent of the Company in
accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants, including International
Independence Standards, issued by the International Ethics Standards Board for Accountants ("IESBA Code") as
adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the
financial statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements. We
believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information
included in the management report but does not include the financial statements and our report of the "réviseur d’
entreprises agréé" thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in
doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our
knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report
this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company’s ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the "réviseur d’entreprises agréé" for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the "réviseur d’entreprises agréé" that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit
conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF
will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by the Board of Directors.
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- Conclude on the appropriateness of Board of Directors’ use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions
that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that
a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the "réviseur d’entreprises
agréé" to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify
our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the
"réviseur d’entreprises agréé". However, future events or conditions may cause the Company to cease to
continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report is consistent with the financial statements and has been prepared in accordance with
applicable legal requirements.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Bernard Lhoest
Luxembourg, 16 March 2021
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管している。
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監査報告書
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンドの受益者各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上
の要件に準拠して、UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド(以下、本監査報告書において
「ファンド」といいます。)および各サブ・ファンドの2019年10月31日現在の財務状態、ならびに同
日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認めま
す。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下により構成されます。
・ 2019年10月31日現在のファンドの連結純資産計算書および各サブ・ファンドの純資産計算書
・ 2019年10月31日現在の各サブ・ファンドの投資有価証券その他の純資産明細表
・ 同日に終了した年度のファンドの連結運用計算書および各サブ・ファンドの運用計算書
・ 同日に終了した年度の各サブ・ファンドの純資産変動計算書
・ 重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、ルクセンブルグの「金融監督委員会」(以下「CSSF」といいます。)が採用した監査
人に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」といいます。)および国際監査基準
(以下「ISAs」といいます。)に準拠して監査を行いました。2016年7月23日法およびルクセン
ブルグのCSSFが採用したISAsの下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する承
認された法定監査人の責任」の項において詳述されています。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判
断しています。
我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSS
Fが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」といいま
す。)に従ってファンドから独立した立場にあります。我々は、これらの倫理上の要件の下で他の倫
理的な義務も果たしています。
その他の情報
管理会社の取締役会は、その他の情報に関して責任を負います。その他の情報は年次報告書に記載
される情報を含みますが、財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれません。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対し
ていかなる形式の結論の保証も表明しません。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類また
は我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われる
かについて検討することです。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるとい
う結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務があります。この点に関し、我々に報告すべき
事項はありません。
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財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠
して、当財務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、
重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統
制に関して責任を負います。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドおよび各サブ・ファンドが継続企業と
して存続する能力を評価し、それが適用される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算、サ
ブ・ファンドのいずれかの終了もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択
肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責
任を負います。
財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要
な虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行する
ことです。合理的な保証は高度な水準の保証ではありますが、2016年7月23日法およびルクセンブル
グのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを
保証するものではありません。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされ
るのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすこ
とが合理的に予想される場合です。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環とし
て、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っています。また、以下も実行します。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識およ
び評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のため
の基礎として十分かつ適切な監査証拠を得ます。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図
的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示
に比べて、見逃すリスクはより高いです。
・ ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を
策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得ます。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連す
る開示の合理性を評価します。
・ 管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に
基づき、ファンドまたはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続する能力に重大な疑義
を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下し
ます。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書
類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修
正する義務があります。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づきます。
しかし、将来の事象または状況が、ファンドまたはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として
存続しなくなる原因となることがあります。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を
実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価します。
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我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定し
た内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告します。
ルクセンブルグ、2020年2月8日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表
[署名]
ヴァレリ・ピアストレッリ
本年次報告書のドイツ語版のみが公認企業監査人による監査を受けています。したがって、監査報告
書は、ドイツ語版の報告書に言及しており、他の言語版は、本投資法人の取締役会の責任において誠
実に翻訳されたものです。ドイツ語版と翻訳版に齟齬がある場合、ドイツ語版を正文とします。
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Audit report
To the Unitholders of
UBS (Lux) Money Market Fund
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of UBS
(Lux) Money Market Fund (the “Fund”) and of each of its subfunds as at 31 October 2019, and of the results of
their operations and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund’s financial statements comprise:
・ the combined statement of net assets for the Fund and the statement of net assets for each of the sub-funds as
at 31 October 2019;
・ the statement of investments in securities and other net assets for each of the sub-funds as at 31 October
2019;
・ the combined statement of operations for the Fund and the statement of operations for each of the sub-funds
for the year then ended;
・ the statement of changes in net assets for each of the sub-funds for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July
2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de
Surveillance du Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises
agréé” for the audit of the financial statements” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’
Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other
ethical responsibilities under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other
information comprises the information stated in the annual report but does not include the financial statements and
our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If,
based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information,
we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair presentation of the
financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation
and presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the
Management Company determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible for
assessing the Fund’s and each of its sub-funds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable,
matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of
the Management Company either intends to liquidate the Fund or close any of its sub-funds or to cease operations,
or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Fund’s internal control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by the Board of Directors of the Management Company;
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・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company’s use of the going
concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund’s or any of its sub-funds’ ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw
attention in our audit report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of
our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund or any of its sub-funds to cease to
continue as a going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
Luxembourg, 14 February 2020
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Represented by
Valérie Piastrelli
Only the German version of the present annual report has been audited by the “Réviseur d’entreprises agréé”.
Consequently, the audit report refers to the German version of the report; other versions result from a
conscientious translation made under the responsibility of the Board of Directors of the Fund. In case of
differences between the German version and the translation, the German version shall be the authentic text.
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Prüfungsvermerk
An die Anteilinhaber des
UBS (Lux) Money Market Fund
Unser Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des
Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des UBS
(Lux) Money Market Fund und seiner jeweiligen Teilfonds (der “Fonds”) zum 31. Oktober 2019 sowie der
Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.
Was wir geprüft haben
Der Abschluss des Fonds besteht aus:
・ der kombinierten Nettovermögensaufstellung des Fonds und der Nettovermögensaufstellung der Teilfonds
zum 31. Oktober 2019;
・ der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte der Teilfonds zum 31. Oktober
2019;
・ der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der
Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
・ den Veränderungen des Nettovermögens der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
・ dem Anhang, einschliesslich der Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die
Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der “ Commission de Surveillance
du Secteur Financier ” (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere
Verantwortung gemäss dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen
ISAs wird im Abschnitt “Verantwortung des “Réviseur d’entreprises agréé” für die Abschlussprüfung”
weitergehend beschrieben.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen
“International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants” (IESBA
Code) sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten
haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.
Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen
Informationen beinhalten die Informationen, die im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den
Abschluss oder unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.
Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei
Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.
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Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen
Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem
Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die
sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns
durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten,
sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.
Verantwortung des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte
Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen
Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Abschlusses und für die internen
Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die
Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig,
Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die
Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen/mehrere seiner
Teilfonds zu schliessen, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als
so zu handeln.
Verantwortung des “Réviseur d’entreprises agréé” für die Abschlussprüfung
Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei
von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen
Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen
Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23.
Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche
Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus
Verstössen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden
kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:
・ identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus
Unrichtigkeiten oder Verstössen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese
Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser
Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei
Verstössen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstösse betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen
beinhalten können;
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・ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
・ beurteilen wir die Angemessenheit der durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angewandten
Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden
Anhangsangaben;
・ schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der
Fortführung der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einer seiner Teilfonds zur
Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit
besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss
hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese
Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds
oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
・ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschliesslich der
Anhangsangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse
sachgerecht darstellt.
Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten
Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschliesslich wesentlicher Schwächen
im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.
Luxemburg, 14. Februar 2020
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch
Valérie Piastrelli
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管しています。
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