ノルデア1・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノルデア1・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
ノルデア1・シキャブ(E34574)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年4月30日
【発行者名】 ノルデア1・シキャブ
(Nordea 1, SICAV)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター
マイケル・マルデナー(Michael Maldener)
プロダクト・ヘッド
スヴェン・ローレンツ(Sven Lorenz)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-2220、ニュードルフ通り
562番
( 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
ノルデア1・シキャブ
-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
(Nordea 1, SICAV
- European High Yield Bond Fund )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
ノルデア1・シキャブ
-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
-クラス(米ドルヘッジ)投資証券
上限見込額は1億9,560万米ドル(約209億377万円)である。
(注1)米ドルおよびユーロの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2020年4
月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ド
ル=106.87円および1ユーロ=116.00円)による。
(注2)上限見込額は、便宜上、ファンドのクラス(米ドルヘッジ)投資証券の2020
年4月末日現在の1口当たり純資産価格(19.56米ドル)に1,000万口を乗じ
て算出された金額である。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年6月30日付をもって提出した有価証券届出書(2020年9月30日付 、 2020 年12月25日付 および2021
年3月8日付 有価証券届出書の訂正届出書により訂正済)(以下「原届出書」といいます。)について
2021年2月25日付および2021年3月10日付でファンドの設立地における英文目論見書が変更され、投資方
針、投資制限、投資リスク、利害関係人との取引制限に関する事項等が変更されたため、また2021年5月
2日付で払込取扱場所が変更されるため、これら に関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出する
ものです。
なお、下線部は訂正部分を示します。
2【訂正箇所および訂正事項】
第一部 証券情報
第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)
(12)払込取扱場所
<訂正前>
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
<訂正後>
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
(注)
大手町ファーストスクエア イーストタワー
(注)2021年5月2日に、東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi Oneタワーに変更する予定である。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
(前略)
ノルデア1・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
目的
中長期的な投資元本の成長を投資主にもたらすこと。
投資方針
ファンドは、主にヨーロッパのハイ・イールド債およびクレジット・デフォルト・スワップに投資す
る。
具体的には、ファンドはその総資産の少なくとも3分の2を、 欧州の通貨建てで、 ヨーロッパに所在
するかまたはその経済活動の主たる部分をヨーロッパで行う企業が発行するハイ・イールド債、クレ
ジット・デフォルト・スワップおよびその他の債務証券(偶発転換社債を含む。)に投資する。
ファンドは、その総資産の表示の割合を上限として、以下の商品に投資する、またはエクスポー
ジャーを提供することができる。
・ 債務担保証券(CDO)およびローン担保証券(CLO)を含む資産担保証券(ABS):10%
ファンドは、(投資資産または現金保有を通じて)基準通貨以外の通貨に対するエクスポージャーを
取ることがあるが、ファンドの通貨エクスポージャーの大部分は基準通貨に対してヘッジされる。
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責任投資方針
ファンドは、ノルデア・アセット・マネジメントの責任投資方針に従い投資資産を運用する。このた
め、ファンドは、一定のセクターまたは企業に関する規範に基づくスクリーニングおよび排除基準に従
う。詳細については、後記「責任投資方針」を参照のこと。
デリバティブおよび投資技法
(中略)
投資家について
適性:ファンドは、あらゆる販売手段を通じたあらゆるタイプの投資家に適している。
投資家の特性:ファンドのリスクを理解し、少なくとも5年間の投資を行う計画を持つ投資家。
ファンドは以下の投資家に適している。
・ 投資元本の成長を求める投資家
・ 先進国の債券市場へのエクスポージャーを取ることに関心がある投資家
<訂正後>
(前略)
ノルデア1・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資目的および投資方針
目的
中長期的な投資元本の成長を投資主にもたらすこと。
投資方針
ファンドは、主にヨーロッパのハイ・イールド債およびクレジット・デフォルト・スワップに投資す
る。
具体的には、ファンドはその総資産の少なくとも3分の2を、欧州の通貨建てで、ヨーロッパに所在
するかまたはその経済活動の主たる部分をヨーロッパで行う企業が発行するハイ・イールド債、クレ
ジット・デフォルト・スワップおよびその他の債務証券(偶発転換社債を含む。)に投資する。
ファンドは、その総資産の表示の割合を上限として、以下の商品に投資する、またはエクスポー
ジャーを提供することができる。
・ 債務担保証券(CDO)およびローン担保証券(CLO)を含む資産担保証券(ABS):10%
ファンドは、(投資資産または現金保有を通じて)基準通貨以外の通貨に対するエクスポージャーを
取ることがあるが、ファンドの通貨エクスポージャーの大部分は基準通貨に対してヘッジされる。
デリバティブおよび投資技法
(中略)
投資家について
適性:ファンドは、あらゆる販売手段を通じたあらゆるタイプの投資家に適している。
投資家の特性:ファンドのリスクを理解し、少なくとも5年間の投資を行う計画を持つ投資家。
ファンドは以下の投資家に適している。
・ 投資元本の成長を求める投資家
・ 先進国の債券市場へのエクスポージャーを取ることに関心がある投資家
SFDRに関する情報
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ファンドは、基本的なESGセーフガード(「責任投資方針」における「すべてのファンドに採用さ
れる基本的なESGセーフガード」の項を参照されたい。)を採用しており、SFDR第8条によるE
SG特性を促進している。
環境および/または社会的特性
ファンドは、NAMのパリ協定に整合する化石燃料方針を遵守する。
環境および/または社会全体に悪影響を及ぼすとみなされる特定の活動に対して相当のエクスポー
ジャーを有する会社および発行体(たばこ関連会社および化石燃料関連会社を含む。)への投資を制限
するために、ポートフォリオ構築プロセスで高度の排除基準が適用される。
優良なガバナンスを評価するための方針
ガバナンスの質の評価は、潜在的投資対象の評価において不可欠な一部である。ガバナンスの評価
は、説明責任、投資主/債権者権利の保護および長期的に持続可能な価値の創出を考慮する。
ESG戦略
本戦略は、適用される排除基準が投資ユニバースに反映されることを確保する。
NAMのパリ協定に整合する化石燃料方針は、化石燃料の生産、販売およびサービスに対する会社の
エクスポージャーに関する最低基準を定め、かかる最低基準を超えて関与する会社については、文書に
より裏付けられたパリ協定に整合する移行戦略を有しない場合、投資対象から排除する。
本戦略に起因する投資ユニバースに内在する制限は、定期的に監視および管理される。
NAMの責任投資方針
違法な兵器または核兵器の生産に従事する会社および規定された最低基準を超える石炭鉱業へのエク
スポージャーを有する会社への投資を禁止するNAMの責任投資方針により、NAMレベルで上書きさ
れる規範に基づくスクリーニングおよび排除リストが基本的なセーフガードとして採用される。
定期的なスクリーニングに基づき、NAMのリスポンシブル・インベストメント・コミティーは、国
際的な法律および規範の違反またはこれらに関する紛争に関与していると主張される会社に対して適切
な措置を講じる。エンゲージメントが成就しない場合または無益であるとみなされる場合、投資は保留
となるか、または会社は排除リストに入れられる。
責任投資方針および会社排除リストの詳細は、nordea.luから入手可能である。
ESG戦略の実施
パリ協定に整合する化石燃料に基づくスクリーニングおよびその他の排除基準は、ファンドのすべて
の直接投資対象に適用される。
ファンドは、「デリバティブおよび投資技法」の項に記載される目的で、デリバティブおよびその他
の投資技法を利用する場合がある。かかるポジションの保有は、ESG基準の範囲外となる。
NAMは、外部のデータ提供業者により用いられた方法を明らかにし、データの質を検証するため
に、かかる業者の徹底したデュー・ディリジェンスを行う。しかしながら、非財務報告に関する規制お
よび基準は急速に発展しているため、特に小規模の会社や発展途上国市場については、データの質、範
囲および入手可能性を確保することは依然として困難である。
サステナビリティ・リスクの統合
サステナビリティ・リスクは、ポートフォリオの構築および監視を行うにあたって、リスク・評価メ
トリクスといった伝統的な財務的要素とともに、投資判断のプロセスに組み入れられている。
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特定のセクターおよび/または金融商品を投資可能なユニバースから排除することにより、ファンド
のサステナビリティ・リスクが軽減されることが見込まれる。反対に、かかる排除により、ファンドの
集中リスクが増大し、これは、単独で見ると、より高いボラティリティやより大きな損失リスクをもた
ら すことになる。
「すべてのファンドに適用されるサステナビリティ・リスクの統合」の項を参照されたい。
ファンド特有の情報
ファンド特有の情報については、nordea.luを参照されたい。
参照ベンチマークおよびファンドのサステナビリティ特性との整合
ファンドは、ファンドの環境および社会的特性と整合しないベンチマークを利用する。詳細情報につ
いては、「投資目的および投資方針」の項を参照されたい。
(4)投資制限
<訂正前>
(前略)
責任投資方針
取締役会は、責任ある投資が良き法人市民の重要な部分であるとともに、長期的価値創出にとって重
要であると考えている。すべてのファンドは、ノルデア・アセット・マネジメントの責任投資方針に従
い投資を行う。
本方針に記載されるとおり、すべてのファンドは、一定のセクターまたは企業に関する規範に基づく
スクリーニングおよび排除基準に従う。責任投資方針は、Nordea.comに掲載されている。一部のファン
ドは、環境、社会およびコーポレート・ガバナンス(ESG)基準に基づく、追加的責任投資方針を適
用する。
責任投資の方針および行為は、ノルデア・アセット・マネジメントのリスポンシブル・インベストメ
ント・コミティーによって監視される。同委員会は、シニア・エクゼクティブ・マネジメント・チーム
のメンバーを含み、ノルデア・アセット・マネジメントのCEOが議長を務める。
ノルデア・アセット・マネジメントは、責任投資の国連原則に署名しており、このため、弊社の投資
分析、意思決定プロセスおよびアクティブ・オーナーシップ慣行にESG要因を組み込むことを確約し
ている。
<訂正後>
(前略)
責任投資方針
取締役会は、責任ある投資が良き法人市民の重要な部分であるとともに、長期的価値創出にとって重
要であると考えている。 すべてのファンドは、 nordea.luから入手することができる ノルデア・アセッ
ト・マネジメントの責任投資方針に従い投資を行う。
責任投資の方針および行為は、ノルデア・アセット・マネジメントのリスポンシブル・インベストメ
ント・コミティーによって監視される。同委員会は、シニア・エクゼクティブ・マネジメント・チーム
のメンバーを含み、ノルデア・アセット・マネジメントのCEOが議長を務める。
ノルデア・アセット・マネジメントは、責任投資の国連原則に署名しており、このため、弊社の投資
分析、意思決定プロセスおよびアクティブ・オーナーシップ慣行にESG要因を組み込むことを確約し
ている。
すべてのファンドに採用される基本的なESGセーフガード
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NAMの責任投資の枠組みには、基礎レベルで統合されたESGセーフガードも含まれている。ES
Gセーフガードは、規範に基づくスクリーニングおよび排除リストから成り、各ポートフォリオが個々
の ポートフォリオのESG目標から独立した最低基準を満たすことを確保するために、商品の全域にわ
たって実施される。
さらに、追加のESG特性が含まれる商品領域は継続的に拡大している。投資戦略に応じて、ポート
フォリオは、例えば、特定のセクターを排除し、より高いESG基準を有する証券を選定し、または
テーマによって投資を行う可能性がある。
特定の戦略の投資判断にどのような追加のESG特性が統合されているかおよび当該戦略のリターン
に見込まれるサステナビリティ・リスクの影響に関する具体的な情報ついては、本投資法人の商品固有
の開示内容を参照されたい。
主な悪影響
本投資法人は、投資判断がサステナビリティ要素に及ぼす主な悪影響を検討することを決定してお
り、本投資法人の投資判断のプロセス(デュー・ディリジェンス・プロセスを含む。)にかかる影響を
検討する手続を統合している。かかる影響に関するデュー・ディリジェンス方針についての声明文は、
nordea.luから入手可能である。
すべてのファンドに適用されるサステナビリティ・リスクの統合
NAMは、以下の方法でサステナビリティ・リスクを統合している。
・ ポートフォリオ・マネジャーおよびアナリストに関連するESG情報を提供し、投資可能なユニ
バースにおけるサステナビリティ・リスクおよびサステナビリティ機会の特定を可能にすること。
・ 本投資法人のポートフォリオ全体にわたって、サステナビリティ・リスクを証券の評価の一部とし
て組み入れること。
・ 投資判断のプロセスでサステナビリティ・リスクを検討すること。
NAMは、投資判断のプロセスにサステナビリティ・リスクを組み入れることにより、ポートフォリ
オのリスク調整後リターンを高めることができると考えている。
顧客の最善の利益のために行為するにあたり、NAMのポートフォリオ・マネジャーおよびアナリス
トは、すべてのアクティブ運用ポートフォリオの投資判断のプロセスにサステナビリティ・リスクを組
み入れている。
サステナビリティ・リスクの重要性は資産クラス、投資戦略、顧客の投資目的および市場トレンドに
よって様々であるため、サステナビリティ・リスクが統合される方法は、NAMの投資部門によって異
なる。
サステナビリティ・リスクは、ポートフォリオの構築及び監視を行うにあたって、リスク・評価メト
リクスといった伝統的な財務的要素とともに、投資判断のプロセスに組み入れられている。
すべての投資部門において、サステナビリティ・リスクの評価は、アナリストおよびポートフォリ
オ・マネジャーに提供されるESGデータおよび情報によって促進され、これは、NAMのリスポンシ
ブル・インベストメント・チームのアナリストの専門知識によって補完される。
上記に加え、NAMのリスク・アンド・パフォーマンス・アナリシス・チームは、必要な場合、アナ
リストおよびポートフォリオ・マネジャーに毎日提供されるリスク報告にESG分析を統合する。
3 投資リスク
a.リスク要因
<訂正前>
(前略)
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標準慣行リスク
過去にうまく機能したか、一定の状況に対処する方法として受け入れられている投資運用慣行は、効
果的ではない可能性がある。
課税リスク
国は、ファンドまたは投資主に影響を与えるような方法で、税法または租税条約を変更する可能性が
ある。
税制変更は、遡及的に行われる可能性があり、場合によっては、当該国への直接投資を行っていない
投資主に影響を及ぼす可能性がある。
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<訂正後>
(前略)
標準慣行リスク
過去にうまく機能したか、一定の状況に対処する方法として受け入れられている投資運用慣行は、効
果的ではない可能性がある。
サステナビリティ・リスク
環境、社会またはガバナンスに関する事由または状況で、発生した場合に投資対象の価値に重大な悪
影響を及ぼす可能性があるものをいう。
サステナビリティ・リスクは、ファンドの投資リターンのボラティリティを著しく上昇させる可能性
がある。
課税リスク
国は、ファンドまたは投資主に影響を与えるような方法で、税法または租税条約を変更する可能性が
ある。
税制変更は、遡及的に行われる可能性があり、場合によっては、当該国への直接投資を行っていない
投資主に影響を及ぼす可能性がある。
6 手続等の概要
① 販売手続等
<訂正前>
申込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
払込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
(後略)
<訂正後>
申込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
払込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
(注)
大手町ファーストスクエア イーストタワー
(注)2021年5月2日に、東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi Oneタワーに変更する予定である。
(後略)
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第三部 外国投資法人の詳細情報
第3 管理及び運営
2 利害関係人との取引制限
<訂正前>
利益相反:
管理会社、投資運用会社および一定の副販売会社はすべて、ノルデア・グループの一部であるため、本
投資法人またはファンドに対する義務が、管理会社、投資運用会社および一定の副販売会社が遵守を約束
した他の職務上の義務と抵触するとされる場合がある。ノルデア・グループの事業体は、ファンドが売買
を検討している有価証券またはデリバティブの発行体または取引相手方となり得る。さらに、一定の資格
で本投資法人に業務を提供するノルデア・グループの事業体は、類似のまたは異なる資格で他の SICA
V (ノルデア・グループに関連するか否かを問わない。)に業務を提供することができる。
(後略)
<訂正後>
利益相反:
管理会社、投資運用会社および一定の副販売会社はすべて、ノルデア・グループの一部であるため、本
投資法人またはファンドに対する義務が、管理会社、投資運用会社および一定の副販売会社が遵守を約束
した他の職務上の義務と抵触するとされる場合がある。ノルデア・グループの事業体は、ファンドが売買
を検討している有価証券またはデリバティブの発行体または取引相手方となり得る。さらに、一定の資格
で本投資法人に業務を提供するノルデア・グループの事業体は、類似のまたは異なる資格で他の UCI
(ノルデア・グループに関連するか否かを問わない。)に業務を提供することができる。
(後略)
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第四部 特別情報
第3 その他
別紙A
交付目論見書の概要
<訂正前>
(前略)
ABS、MBSのリスク/CDO、CLOリスク/CoCo債リスク/担保リ
スク/集中リスク/転換証券リスク/カウンターパーティー・リスク/カバー
ド・ボンド・リスク/信用リスク/為替リスク/カストディ・リスク/預託証
券リスク/デリバティブのリスク/ETFリスク/新興国市場とフロンティア
市場のリスク/株式リスク/ヘッジ・リスク-ポートフォリオ/ヘッジ・リス
リスク要因
ク-波及/ヘッジ・リスク-為替ヘッジ付投資証券クラス/インフレ連動債務
証券/金利リスク/投資信託のリスク/レバレッジ・リスク/流動性リスク/
市場リスク/オペレーショナル・リスク/繰上償還および償還延長リスク/不
動産投資リスク/証券取扱リスク/中小型株リスク/ショート・ポジション・
リスク/標準慣行リスク/課税リスク
(後略)
<訂正後>
(前略)
ABS、MBSのリスク/CDO、CLOリスク/CoCo債リスク/担保リ
スク/集中リスク/転換証券リスク/カウンターパーティー・リスク/カバー
ド・ボンド・リスク/信用リスク/為替リスク/カストディ・リスク/預託証
券リスク/デリバティブのリスク/ETFリスク/新興国市場とフロンティア
市場のリスク/株式リスク/ヘッジ・リスク-ポートフォリオ/ヘッジ・リス
リスク要因
ク-波及/ヘッジ・リスク-為替ヘッジ付投資証券クラス/インフレ連動債務
証券/金利リスク/投資信託のリスク/レバレッジ・リスク/流動性リスク/
市場リスク/オペレーショナル・リスク/繰上償還および償還延長リスク/不
動産投資リスク/証券取扱リスク/中小型株リスク/ショート・ポジション・
リスク/標準慣行リスク/ サステナビリティ・リスク/ 課税リスク
(後略)
別紙B
定義
<訂正前>
(前略)
適格国 取締役会がファンドの既定投資ポートフォリオに合致するとみなす
国。
決算報告書 本投資法人の年次報告書および最新の年次報告書以降発行された半期
報告書。
(中略)
加盟国 欧州連合または欧州経済領域の加盟国。
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純資産価額 投資証券1口当たりの純資産価額。ファンドの投資証券1口の価値。
(中略)
規制市場 欧州議会の指令2004/39/ECに定義される規制市場をいい、定期的
に業務を行い、認められ、かつ、公開されている。
米国人 以下のいずれかをいうが、それに限られない。
(後略)
<訂正後>
(前略)
適格国 取締役会 がファンドの既定投資ポートフォリオに合致するとみなす
国。
ESG 環境、社会およびコーポレート・ガバナンスをいう。
EUタクソノミー規則 サステナブル投資を促進する枠組みの構築に関し、かつ規則(EU)
2019/2088を改正する2020年6月18日付欧州議会及び理事会規則(E
U)2020/852をいう。
決算報告書 本投資法人の年次報告書および最新の年次報告書以降発行された半期
報告書。
(中略)
加盟国 欧州連合または欧州経済領域の加盟国。
NAM ノルデア・インベストメント・ファンズ・エス・エイおよびノルデ
ア・インベストメント・マネジメント・アクツィエボラーグ(これら
の支店および子会社を含む。)により遂行される資産運用事業である
ノルデア・アセット・マネジメントをいう。
純資産価額 投資証券1口当たりの純資産価額。ファンドの投資証券1口の価値。
(中略)
規制市場 欧州議会の指令2004/39/ECに定義される規制市場をいい、定期的
に業務を行い、認められ、かつ、公開されている。
SFDR 金融サービスセクターにおけるサステナビリティに関する開示に関す
る規則2019/2088をいう。
サステナビリティ要素 環境、社会および従業員に関する事項ならびに人権尊重、腐敗行為防
止および贈収賄防止に関する事項をいう。
米国人 以下のいずれかをいうが、それに限られない。
(後略)
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