101投資事業有限責任組合 対質問回答報告書
提出書類 | 対質問回答報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 101投資事業有限責任組合 |
提出先 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 < /td> |
カテゴリ | 対質問回答報告書 |
EDINET提出書類
101投資事業有限責任組合(E36540)
対質問回答報告書
【表紙】
【提出書類】 対質問回答報告書
【提出先】 関東財務局長
【意見表明報告書受理日】 令和3年4月15日
【提出日】 令和3年4月22日
【報告者の氏名又は名称】/1 101投資事業有限責任組合
【報告者の住所又は所在地】 東京都港区六本木六丁目15番1号六本木ヒルズけやき坂テラス4階
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目15番1号六本木ヒルズけやき坂テラス4階
【電話番号】 03-6689-8373
【事務連絡者氏名】 無限責任組合員 101合同会社 職務執行者 伊賀 圭太
[報告者の氏名又は名称]/2 エスディーエスエス・インベストコ・リミテッド(SDSS Investco
Limited)
[報告者の住所又は所在地] ガーンジー島 GY1 2HL セント・ピーター・ポート、ロイヤル・アベ
ニュー、ロイヤル・プラザ 1(1 Royal Plaza, Royal Avenue, St
Peter Port GY1 2HL, Guernsey)
[最寄りの連絡場所] 該当事項はありません。
[電話番号] 同上
[事務連絡者氏名] ホワイト&ケース法律事務所・外国法共同事業 弁護士 宇佐神
順/同 森田 一至
[報告者の氏名又は名称]/3 エスディーエスエス・ケイ・インベストコ・リミテッド(SDSS K
Investco Limited)
[報告者の住所又は所在地] ガーンジー島 GY1 2HL セント・ピーター・ポート、ロイヤル・アべ
ニュー、ロイヤル・プラザ 1(1 Royal Plaza, Royal Avenue, St
Peter Port GY1 2HL, Guernsey)
[最寄りの連絡場所] 該当事項はありません。
[電話番号] 同上
[事務連絡者氏名] ホワイト&ケース法律事務所・外国法共同事業 弁護士 宇佐神
順/同 森田 一至
[報告者の氏名又は名称]/4 エスエスエフ・ユーエス・インベストコ・エス・エルピー(SSF U.S.
Investco S, L.P.)
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対質問回答報告書
[報告者の住所又は所在地] アメリカ合衆国 19801 デラウェア州ニューキャッスル郡ウィルミン
トン、オレンジ・ストリート1209、コーポレーション・トラスト・セ
ンター(Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the
City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801,
U.S.A.)
[最寄りの連絡場所] 該当事項はありません。
[電話番号] 同上
[事務連絡者氏名] ホワイト&ケース法律事務所・外国法共同事業 弁護士 宇佐神
順/同 森田 一至
[報告者の氏名又は名称]/5 エスエスエフ・ユーエス・インベストコ・シー・エルピー(SSF U.S.
Investco C, L.P.)
[報告者の住所又は所在地] アメリカ合衆国 19801 デラウェア州ニューキャッスル郡ウィルミン
トン、オレンジ・ストリート1209、コーポレーション・トラスト・セ
ンター(Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the
City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801,
U.S.A.)
[最寄りの連絡場所] 該当事項はありません。
[電話番号] 同上
[事務連絡者氏名] ホワイト&ケース法律事務所・外国法共同事業 弁護士 宇佐神
順/同 森田 一至
[報告者の氏名又は名称]/6 エスオーエフ-イチイチ・インターナショナル・インベストコ・リミ
テッド(SOF-11 International Investco Limited)
[報告者の住所又は所在地] ガーンジー島 GY1 2HL セント・ピーター・ポート、ロイヤル・アべ
ニュー、ロイヤル・プラザ 1(1 Royal Plaza, Royal Avenue, St
Peter Port GY1 2HL, Guernsey)
[最寄りの連絡場所] 該当事項はありません。
[電話番号] 同上
[事務連絡者氏名] ホワイト&ケース法律事務所・外国法共同事業 弁護士 宇佐神
順/同 森田 一至
【縦覧に供する場所】 101投資事業有限責任組合
(東京都港区六本木六丁目15番1号六本木ヒルズけやき坂テラス4
階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1)本書中の「公開買付者」とは、101投資事業有限責任組合(以下「101 LPS」といいます。)、エス
ディーエスエス・インベストコ・リミテッド(SDSS Investco Limited)(以下「SDSS」といいま
す。)、エスディーエスエス・ケイ・インベストコ・リミテッド(SDSS K Investco Limited)(以
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下「SDSS-K」といいます。)、エスエスエフ・ユーエス・インベストコ・エス・エルピー(SSF
U.S. Investco S, L.P.)(以下「SSF-S」といいます。)、エスエスエフ・ユーエス・インベスト
コ・ シー・エルピー(SSF U.S. Investco C, L.P.)(以下「SSF-C」といいます。)及びエスオー
エフ-イチイチ・インターナショナル・インベストコ・リミテッド(SOF-11 International
Investco Limited)(以下「SOF-11」といいます。)を総称して、又は個別にいいます。また、こ
れらの者を総称して「公開買付者ら」ということがあります。
(注2)本書中の「対象者」とは、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人をいいます。
(注3)本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいい
ます。
(注4)本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、別段の記載がない限り、日本国におけ
る日数又は日時を指すものとします。
(注5)本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、投資信託及び投資法人に
関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。以下「投信法」といいます。)に基
づき設立された投資法人である対象者の投資口(以下「対象者投資口」といいます。)を買付けの
対象としています。本公開買付けは、法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されま
すが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありま
せん。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)(その後の改正を含みま
す。以下「米国1934年証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項及び同法の下で
定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったも
のではありません。本書及び本書の参照書類の中に含まれる財務情報は、日本の会計基準に基づい
て作成された財務諸表からのものであり、当該財務諸表は、米国の一般的に許容される会計基準に
遵守して財務諸表を作成することが求められる会社の財務諸表と同等のものとは限りません。ま
た、SSF-S及びSSF-C以外の公開買付者及び対象者は米国外で設立された法主体であり、その役員が
米国外の居住者であることなどから、米国の証券関連法の違反を根拠として主張しうる権利又は請
求を行使することが困難となる可能性があります。さらに、米国の証券関連法の違反を根拠とし
て、米国外の法主体又はその役員に対して米国外の裁判所において提訴することができない可能性
があります。加えて、米国外の法主体法人・関連者をして米国の裁判所の管轄に服せしめることが
できる保証はありません。
(注6)本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものと
します。本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語で作成されますが、当該英語の書類と日
本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注7)本書又は本書の参照書類の記載には、将来に関する記述が含まれています。既知若しくは未知のリ
スク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果がこれら将来に関する記述と大きく異なるこ
とがあります。公開買付者又はその関連者は、かかる将来に関する記述が結果的に正しくなること
について何ら保証することはできません。本書又は本書の参照書類の中の将来に関する記述は、本
書の日付の時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられてい
る場合を除き、公開買付者又はその関連者は、将来の事象や状況を反映するためにその記述を更新
又は修正する義務を負うものではありません。
(注8)公開買付者及び米国1934年証券取引所法規則第14e-5条(c)(3)項で定義された「対象となる者
(covered person)」は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法規制及
びその他適用ある法令上許容される範囲で、米国1934年証券取引所法規則第14e-5条(b)項の要件に
従って行う場合(以下「法令上許容される場合」といいます。)を除き、対象者投資口を自己又は
顧客の勘定で、本公開買付けの開始前、又は本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買
付期間」といいます。)中に本公開買付けによらず買付け又はそれに向けた行為を行うことが禁止
されます。法令上許容される場合における買付けは市場取引を通じた市場価格、又は市場外での交
渉で決定された価格で行われる可能性があります。そのような買付けに関する情報が日本で開示さ
れた場合には、当該買付けを行った者のウェブサイト(又はその他の開示方法)においても英文で
開示が行われます。
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対質問回答報告書
1【対象者名】
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
2【質問に対する回答】
(1)回答に至った経緯
対象者が関東財務局長に提出した2021年4月15日付意見表明報告書(以下「本意見表明報告書」といい
ます。)においては、本公開買付けに対する意見を留保するとともに、公開買付者に対する質問が記載
されておりました。
そこで、公開買付者は、本意見表明報告書の内容を検討の上で、下記(2)のとおり、同質問に対して
回答いたします。
(2)回答の内容
添付別紙をご参照ください。
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