荏原実業株式会社 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 荏原実業株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
荏原実業株式会社(E01714)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年4月20日
【会社名】 荏原実業株式会社
【英訳名】 EBARA JITSUGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員兼COO 阿部 亨
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座七丁目14番1号
【電話番号】 03(5565)2881(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部副本部長兼経理部長 下條 潤史
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座七丁目14番1号
【電話番号】 03(5565)2881(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部副本部長兼経理部長 下條 潤史
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 299,999,700円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 60,606株 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
(注)1 2021年4月20日開催の取締役会決議によります。
2 振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
3 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、
当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下、「本自己株式処分」と
いう。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又
は買付けの申込みの勧誘となります。
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
区分 発行数
― ― ―
株主割当
299,999,700 ―
その他の者に対する割当 60,606株
― ― ―
一般募集
計(総発行株式) 299,999,700 ―
60,606株
(注)1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
4,950 ― ―
1株 2021年5月12日 2021年5月12日
(注)1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で当該株式の「株式総数引受契約」を締結
しない場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。
4 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契
約」を締結し、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
荏原実業株式会社 経理部 東京都中央区銀座七丁目14番1号
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社みずほ銀行銀座通支店 東京都中央区銀座五丁目8番15号
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3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
299,999,700 200,000 299,799,700
(注) 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概算額とは本自己
株式処分による諸費用の概算額であります。
(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額299,799,700円につきましては、2021年5月12日以降、諸費用支払等の運転資金に充当
する予定であります。なお、実際の支出までは、当社預金口座にて適切に管理を行う予定であります。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
当社は2021年4月20日の取締役会により本自己株式処分と並行して、以下の概要にて自己株式処分を決議しておりま
す。なお、本有価証券届出書の提出と同日に、この自己株式処分についても、企業内容等の開示に関する内閣府令第2
条第4項第5号に基づき有価証券届出書を提出しております。
(1)処分期日 2021年5月12日
(2)処分する株式の種類およ
当社普通株式7,676株
び数
(3)処分価額 1株につき4,950円
(4)処分総額 37,996,200円
(5)募集または処分方法 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法
(6)出資の履行方法 金銭報酬債権または金銭債権の現物出資による
(7)処分先およびその人数な 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 5名 4,747株
らびに処分株式の数 執行役員 9名 2,929株
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件と
(8)その他
する。
上記詳細については、2021年4月20日に関東財務局長に提出した有価証券届出書をご参照ください。
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第3【第三者割当の場合の特記事項】
1【割当予定先の状況】
a 割当予定先の概要
三井住友信託銀行株式会社(信託口)
名称
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))
本店の所在地 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
(有価証券報告書)
事業年度 第8期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
2020年6月29日 関東財務局長に提出
直近の有価証券報告書提出日
(半期報告書)
事業年度 第9期中(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
2020年11月27日 関東財務局長に提出
b 提出者と割当予定先との間の関係
割当予定先は当社の普通株式150,000株(発行済株式総数の2.23%)を保有しておりま
出資関係
す。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 資金借入取引があります。
信託銀行取引があります。
技術又は取引関係
当社は割当予定先に株主名簿管理人を委託しております。
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2020年12月31日現在のものであります。な
お、出資関係につきましては、当社では2020年12月31日現在の株主名簿、割当予定先の親会社である三井住友
トラスト・ホールディングス株式会社では2020年9月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。
(a)従業員持株会信託型ESOPの概要
当社は、当社の従業員持株会である「荏原実業社員持株会」(以下「従業員持株会」といいます。)の仕組み
を応用した従業員持株会信託型ESOP(以下「本制度」といいます。)を導入することとしました。本制度
は、従業員持株会に加入するすべての当社グループ社員を対象とするインセンティブプランであり、当社グルー
プ社員に対する当社の中長期的な企業価値向上のインセンティブ付与と、株主としての資本参加による当社グ
ループ社員の勤労意欲高揚を通じた、当社の恒常的な発展を促すことを目的としております。
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、当社と三井住友信託銀行株式会社の間で、当社を
委託者、三井住友信託銀行株式会社を受託者とする特定金銭信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約
によって設定される信託を「本信託」といいます。)を締結することによって設定された信託口です。三井住友
信託銀行株式会社(信託口)は、本信託の設定後、約5年間にわたり従業員持株会が取得すると合理的に見込ま
れる数の当社株式を、借入金を原資として、当社からの第三者割当によって取得します。当該借入は、貸付人を
三井住友信託銀行株式会社、借入人を三井住友信託銀行株式会社(信託口)とする二者間で締結される責任財産
限定特約付金銭消費貸借契約に基づいて行われます。また、第三者割当については、三井住友信託銀行株式会社
(信託口)と当社の間で有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の株式総数引受契約に基づいて行われま
す。三井住友信託銀行株式会社(信託口)が取得した当社株式は、本信託契約に基づき、信託期間内において、
毎月一定日にその時々の時価で従業員持株会に売却します。
三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、当社からの第三者割当によって取得した当社株式の売却による売却
代金及び保有株式に対する配当金を原資として、三井住友信託銀行株式会社からの借入金の元本・利息を返済し
ます。その後、本信託の信託財産に属する金銭から、本信託に係る信託費用や未払いの借入元利金などを支払
い、残余財産が存在する場合は、当該金銭を本信託契約で定める受益者要件を充足する当社グループ社員(下記
(c)をご参照下さい。)に分配します。当該分配については、受託者である三井住友信託銀行株式会社と当社が
特定金銭信託契約を締結しており、当該契約に基づき当社グループ社員に金銭の分配を行います。なお、借入金
が完済できない場合は、損失補償契約に基づき補償人である当社が補償履行します。
また、割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行
(信託口))は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使等について、信託管理人の指図に従います。信託管
理人は、本信託契約締結時及び信託財産である株式の発注時において当社に関する未公表の重要事実を知らない
ことを要件としており、信託管理人には、当社社員が就任します。なお、受益者が存在するに至った場合には、
信託管理人が受益者代理人に就任します。そして、信託管理人及び受益者代理人は、三井住友信託銀行株式会社
(信託口)に対して議決権行使等に関する指図を行うに際しては、本信託契約及び本信託契約に定める株式の取
扱いに関するガイドラインに従います。
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(b)従業員持株会信託の仕組みの概要
① 当社は、持株会信託を設定いたします。
② 持株会信託は、銀行から当社株式の取得に必要な資金の借入を行います。当該借入に当たっては、当社、持
株会信託及び銀行の三者間で持株会信託の行う借入につき当社が銀行の損失を補償する内容の補償契約を締結
いたします。補償契約の対価として、持株会信託は補償料を当社に支払います。
③ 持株会信託は、信託期間内に従業員持株会が取得すると見込まれる相当数の当社株式を一括して取得いたし
ます(自己株式の処分(第三者割当)によります。)。
④ 持株会信託は、信託期間を通じ、保有する株式を原則として毎月一定の日に従業員持株会に時価で売却いた
します。
⑤ 持株会信託は、従業員持株会への当社株式の売却により受け入れた株式売却代金及び保有株式に関わる配当
金を、銀行からの借入金の元本・利息返済に充当いたします。
⑥ 信託期間を通じ、受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人が、議決権行使等、信託財産の管
理の指図を行います。
⑦ 当社株式の売却により借入金を返済後、持株会信託内に残余財産がある場合には、受益者要件を充足する従
業員持株会の会員に対し、信託期間内に拠出した金額に応じた分配金が交付されます。
⑧ 持株会信託内の残余財産を処分後に借入債務が残存する場合には、補償契約に基づき、当社が残存債務を支
払います。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産を
管理委託(再信託)します。
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(c)本信託の概要
当社にて導入する「従業員持株会信託型ESOP」にかかる信託
(1)名称 従業員持株会信託
(2)委託者 当社
三井住友信託銀行株式会社
(3)受託者
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
(4)受益者 持株会の会員のうち受益者要件を充足する者
金銭信託(他益信託)
(5)信託の種類
2021年5月12日(予定)
(6)信託契約日
2021年5月12日(予定)
(7)金銭を信託する日
2021年5月12日~2025年9月末日(予定)
(8)信託の期間
持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び受益者確定手続を経て確定される受
(9)信託の目的
益者への信託財産の交付
c 割当予定先の選定理由
本制度に係るコンサルティング実績、当社との証券代行業務等の取引関係及び手続きコスト等、他信託銀行との
比較等を行い、総合的に判断した結果、三井住友信託銀行株式会社を受託先とすることが当社にとって最も望まし
いとの判断に至り、当社を委託者、三井住友信託銀行株式会社を受託者として従業員持株会信託契約を締結する予
定であり、かかる契約に基づいて、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カスト
ディ銀行(信託口))を割当予定先として選定いたしました。
d 割り当てようとする株式の数
60,606株
e 株券等の保有方針
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、本信託契約に従って株式売買委託契約を従業員持株
会と締結し、当社株式の売買について合意した上で、当該契約に基づき、毎月、当社株式を従業員持株会に対して
その時々の時価で売り付けることになっております。なお、三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、当該契約に
基づき、原則として従業員持株会以外に当社株式を売却することはございません。
なお、三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、当該売り付けられる当社株式の売却代金として、従業員持株会
の会員からの給与等天引き等によって拠出される金銭を従業員持株会から受取り、当該売却代金を貸付人からの借
入金の返済及び金利の支払いに充当します。当該借入金の完済後は、当該売却代金は信託財産として蓄積され、本
信託契約で定める受益者適格要件を満たす当社グループ社員に分配されます。なお、借入金額の残高、信託財産の
状況等に関しては、受託者である三井住友信託銀行株式会社から、毎月、報告書を受け入れ確認する予定です。
f 払込みに要する資金等の状況
当社は、割当予定先が、貸付人からの借入金によって払込みを行う予定である旨を責任財産限定特約付金銭消費
貸借契約によって確認しております。なお、当該責任財産限定特約付金銭消費貸借契約は、借入人、貸付人間で締
結され、返済原資を信託財産に限定し、信託財産で返済しきれない場合は、損失補償契約に基づき補償人が補償履
行する内容となっています。また、当社は、借入人に対する上記補償に対し、当該損失補償契約に基づき借入人か
ら補償料を収受することとなります。
割当予定先 :三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))
借入人 :三井住友信託銀行株式会社(信託口)
補償人 :当社
貸付人 :三井住友信託銀行株式会社(300,000,000円)
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g 割当予定先の実態
割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようと
する個人、法人その他の団体(以下、「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等
と何らかの関係を有しているか否かについては、割当予定先である三井住友信託銀行株式会社のホームページ及び
ディスクロージャー誌の公開情報に基づく調査を行い、同社の行動規範の一つとして「反社会的勢力への毅然とし
た対応」が掲げられ、その取り組みに問題がないことを確認しました。また、割当予定先が特定団体等又は特定団
体等と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的な
責任を超えた不当な要求行為等を行っていないことの表明、並びに、将来にわたっても該当せずかつ行わないこと
の確約を、信託契約において受ける予定です。これらにより、割当予定先が、特定団体等には該当せず、かつ、特
定団体等と何ら関係を有していないと判断しております。
また、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行につきましても、割当予定先同様、特定団体等又は特定
団体等と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的
な責任を超えた不当な要求行為等を行っていないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当せずかつ行わないこ
とについて、信託契約において確約を受ける予定です。
したがって、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行が特定団体等でないこと及び特定団体等と何ら関
係を有していないと考えております。
2【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3【発行条件に関する事項】
a 払込金額の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2021年4月19日(取締役
会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である4,950円といたしました。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2021年3月22日~2021年4月19日)の終値
平均4,952円(円未満切捨て)からの乖離率が△0.04%、直近3ヵ月間(2021年1月20日~2021年4月19日)の終
値平均4,621円(円未満切捨て)からの乖離率が7.12%、あるいは直近6ヵ月間(2020年10月20日~2021年4月19
日)の終値平均4,182円(円未満切捨て)からの乖離率が18.36%となっております(乖離率はいずれも小数点以下
第3位を四捨五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考
えております。
また、上記処分価額につきましては、監査等委員会(4名にて構成。うち3名は社外取締役)が、割当予定先に
特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
b 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
処分数量につきましては、現在の従業員持株会の年間買付実績(直近の月例買付、賞与買付及び配当再投資の実
績金額を基準に年次換算した金額)をもとに算出した金額に基づき、信託設定期間である約5年間に従業員持株会
が買付ける予定の金額を処分価額で除した株数であり、その希薄化の規模は発行済株式数6,715,000株に対し約
0.90%(2020年12月31日時点の総議決権数62,808個に対する割合は約0.96%。いずれも、小数点第3位以下を四捨
五入)となります。
当社としては、本制度は当社グループ社員に対する当社の中長期的な企業価値向上のインセンティブ付与と、株
主としての資本参加による当社グループ社員の勤労意欲高揚を通じた、当社の恒常的な発展を促すことに繋がるも
のと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であ
ると判断しております。
4【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
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5【第三者割当後の大株主の状況】
割当後の総
総議決権数
割当後の所
議決権数に
所有株式数
に対する所
有株式数
氏名又は名称 住所 対する所有
(千株)
有議決権数
(千株)
議決権数の
の割合
割合
東京都豊島区西池袋1丁目4番
614 9.78% 614 9.69%
光通信株式会社
10号
NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC MERMAID HOUSE 2 PUDDLE DOCK
391 6.24% 391 6.18%
(香港上海銀行東京支店) LONDON UK EC4V 3DB
日本マスタートラスト信託銀行
東京都港区浜松町2丁目11番3
373 5.95% 373 5.89%
株式会社(信託口)
号
株式会社日本カストディ銀行
東京都中央区晴海1丁目8番12
224 3.57% 284 4.49%
(信託口)
号
MERRILL LYNCH FINANCIAL
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI
CENTRE 2 KING EDWARD STREET
NON COLLATERAL NON TREATY-PB
180 2.87 % 180 2.84%
LONDON UNITED KINGDOM
(常任代理人 BOFA証券株
(東京都中央区日本橋1丁目4
式会社)
番1号)
東京都千代田区大手町1丁目5
150 2.39 % 150 2.37 %
株式会社みずほ銀行
番5号
東京都千代田区丸の内1丁目2
150 2.39 % 150 2.37 %
東京海上日動火災保険株式会社
番1号
東京都千代田区丸の内1丁目4
150 2.39% 150 2.37%
三井住友信託銀行株式会社
番1号
東京都中央区銀座7丁目14番1
147 2.35% 147 2.32%
荏原実業社員持株会
号
138 2.20% 138 2.18%
鈴木 久司 神奈川県横浜市港北区
― 2,519 40.12 % 2,580 40.69%
計
(注)1 2020年12月31日現在の株主名簿を基準としております。
2 上記のほか自己株式430,524株(2020年12月31日現在)があり、当該割当後は369,918株となります。ただ
し、2021年1月1日以降の単元未満株式の買い取り及び売り渡しによる変動数は含めておりません。
3 「株式会社日本カストディ銀行(信託口)」が保有する284千株には、本自己株式処分により増加する60千
株が含まれております。
4 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
5 所有議決権数の割合は小数点以下第3位を四捨五入して表記しております。
6 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2020年12月31
日現在の総議決権数(62,808個)に本自己株式処分により増加する議決権数(606個)を加えた数で除した
数値です。
6【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付
子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参
照ください。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第82期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 2021年3月25日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項はありません。
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2021年4月20日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時
報告書を2021年3月26日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2021年4月20日)までの間
において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書提出日現在においてもそ
の判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
荏原実業株式会社 本社
(東京都中央区銀座七丁目14番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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