UBS(Lux)ストラテジー・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)ストラテジー・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年4月30日
【発行者名】 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
(UBS Fund Management(Luxembourg)S.A.)
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
ヴァレリー・ベルナール(Valérie Bernard)
メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
フランチェスカ・プリム(Francesca Prym)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1855、
J.F.ケネディ通り33A番
(33A avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
UBS(Lux)ストラテジー・ファンド
(UBS(Lux)Strategy Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
記名式無額面受益証券
上限見込額は以下のとおりである。
UBS(Lux)ストラテジー・ファンド-イールド(米ドル)
クラスP-acc受益証券 8億8,000万米ドル(約946億円)を上限
とする。
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc受益証券 1,000億円を上限と
する。
UBS(Lux)ストラテジー・ファンド-グロース(米ドル)
クラスP-acc受益証券 8億8,000万米ドル(約946億円)を上限
とする。
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc受益証券 1,000億円を上限と
する。
(注)米ドルの円貨換算は、便宜上、2020年5月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=107.53円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年7月31日付をもって提出した有価証券届出書(2020年9月9日付、2020年10月30日付および2021
年3月8日付の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済)(以下「原届出書」といいます。)につきま
して、2021年5月2日付で払込取扱場所が変更されるため、これに関する事項を訂正するため、また、
ファンドの投資方針、リスク要因および買戻し手続等の変更に伴い設立地の目論見書が変更されたため、
これらに関する記載等を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の訂正内容は下記のとおりです。
(注)下線部は訂正部分を示します。
第一部 証券情報
(10)払込取扱場所
<訂正前>
UBS証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア イーストタワー
<訂正後>
UBS証券株式会社
(注)
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア イーストタワー
(注)2021年5月2日に、東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi Oneタワーに変更する予定である。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
一般投資方針
サブ・ファンドの資産は、リスク分散の原則に従い投資される。サブ・ファンドは、それぞれの純資
産を、世界各国の株式、協同投資証券(cooperative shares)および利益参加証書等のその他の株式関
連資本持分、米国預託証券(ADR)および海外預託証券(GDR)(参加証書および持分権)、コモ
ディティ、短期債、配当権証書、社債、債券、類似の固定利付証券および変動利付証券(債務証書およ
び債権)、あらゆる種類の資産担保証券、転換社債、転換債券、ワラント連動債および有価証券のワラ
ント、ならびに法的に認められるすべての資産に投資する。
市場環境により、資産のごく一部を、コモディティにも投資することができる。コモディティへの投
資は、法令に従い、投資先の資産(差金決済取引、トータル・リターン・スワップおよびオプション
等)としてコモディティ指数を利用している上場取引もしくは店頭デリバティブ、仕組み商品(上場取
引コモディティ-ETF)を介して、またはUCIおよびUCITS(ETFを含む。)を通して、間
接的にしか行うことができない。こうすることにより、サブ・ファンドに対するコモディティの現物交
付が行われないことを徹底する。サブ・ファンドは、トータル・リターン・スワップにおいて、トータ
ル・リターン(TR)コモディティ指数のパフォーマンス(当該指数で利用される現金金利の控除後)
に依拠するスワップ取引の当事者になる。スワップの想定元本は、基本的に、日次ベースで調整される
ことがある(受益証券の申込みによる流入金、受益証券の買戻しによる流出金、または投資戦略の調整
時等の場合と同様である。)。スワップに起因する取引相手方リスクは、未決済の利益である(スワッ
プ契約の想定元本ではない。)。このようなリスクを最小限に抑え、かつ法的に許容される限界値を常
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に下回るようにするために、未決済の利益は、基本的に、月次ベースで、取引相手方リスクの法定の限
界値に達するときは、いつでも決済する(再調整する。)。コモディティへの投資によるポートフォリ
オ は、一般的に、株式のみのポートフォリオに比べて、ボラティリティが高くなる。したがって、投資
家は、中程度または高水準のボラティリティを許容する用意がある投資家のみにサブ・ファンドが適し
ているという点に、留意すべきである。
個々のサブ・ファンドの名称に含まれる指定通貨(基準通貨)は各サブ・ファンドの純資産価額を算
出する通貨のみを指し、サブ・ファンドの投資対象資産の通貨を指していない。個々のサブ・ファンド
の投資はサブ・ファンドのパフォーマンスに最適であると考えられる通貨で行われ、基準通貨に関して
アクティブに運用される。
各サブ・ファンドは、「(5)投資制限」の記載に従い、先物(先物、先渡しおよびノンデリバラブ
ル・フォワード(NDF))ならびにオプションの売買、「(5)投資制限」第1.1(g)項に記載の金
融商品に対するスワップ取引(スワップ、トータル・リターン・スワップ、クレジット・デフォルト・
スワップ)の締結、ならびに投資およびヘッジ目的で有価証券に対するオプションを含む取引を行うこ
とができる。
オプション、先物およびスワップの市場は不安定であり、利益を得る機会および損失を被るリスクの
双方が、証券への投資よりも高い。かかる技法および手段は、これらが各サブ・ファンドの投資方針に
従い、かつ、各サブ・ファンドの質を低下させない場合にのみ用いられる。有価証券を購入する権利を
保有者に付与するワラントについても同様である。
各サブ・ファンドは、付随的に流動資産を保有することができる。
サブ・ファンドにおいて、投資対象の市場、セクター、借り手、格付および企業が幅広く分散される
よう、注意を払わなければならない。
サブ・ファンドは、個々のサブ・ファンドの投資方針で別途定めのない限り、既存のUCITSおよ
びUCIにその純資産の100%を上限として投資することができる。
各サブ・ファンドの特定の投資方針
UBS(Lux)ストラテジー・ファンド-イールド(米ドル)
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドは、グローバルに分散され、かつバランスの取れた基準通貨建てのポートフォリオを
追求する、インカム志向の投資家に適している。
投資方針は、リスクを低く抑えつつ、基準通貨建で魅力的な水準の収益を収めることを目指すことで
ある。この目的のために、利息が付される資産を中心として、世界中で幅広く分散投資を行う。固定利
付資産に投資するサブ・ファンドと比べて株式の投資配分が高いため、投資リスクの水準が基本的に固
定利付資産に投資するサブ・ファンドに比べて高くなる。サブ・ファンドは、投資方針に従い、ハイ
イールド債、新興市場およびコモディティに投資することができる。
基準通貨:米ドル
UBS(Lux)ストラテジー・ファンド-グロース(米ドル)
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドは、グローバルに分散され、かつバランスの取れた基準通貨建てのポートフォリオを
追求する、キャピタルゲイン志向の投資家に適している。
投資方針は、基準通貨建で高水準の元本成長を目指すことである。この目的のために、資産の大部分
を基本的に株式に投資しながら債券および株式に対して幅広く分散投資を行う。このため、サブ・ファ
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ンドの投資リスクは基本的にバランス型のサブ・ファンドに比べて高くなる。サブ・ファンドは、投資
方針に従い、ハイイールド債、新興市場およびコモディティに投資することができる。
基準通貨:米ドル
<訂正後>
一般投資方針
サブ・ファンドの資産は、リスク分散の原則に従い投資される。サブ・ファンドは、それぞれの純資
産を、世界各国の株式、協同投資証券(cooperative shares)および利益参加証書等のその他の株式関
連資本持分、米国預託証券(ADR)および海外預託証券(GDR)(参加証書および持分権)、コモ
ディティ、短期債、配当権証書、社債、債券、類似の固定利付証券および変動利付証券(債務証書およ
び債権)、あらゆる種類の資産担保証券、転換社債、転換債券、ワラント連動債および有価証券のワラ
ント、ならびに法的に認められるすべての資産に投資する。
市場環境により、資産のごく一部を、コモディティにも投資することができる。コモディティへの投
資は、法令に従い、投資先の資産(差金決済取引、トータル・リターン・スワップおよびオプション
等)としてコモディティ指数を利用している上場取引もしくは店頭デリバティブ、仕組み商品(上場取
引コモディティ-ETF)を介して、またはUCIおよびUCITS(ETFを含む。)を通して、間
接的にしか行うことができない。こうすることにより、サブ・ファンドに対するコモディティの現物交
付が行われないことを徹底する。サブ・ファンドは、トータル・リターン・スワップにおいて、トータ
ル・リターン(TR)コモディティ指数のパフォーマンス(当該指数で利用される現金金利の控除後)
に依拠するスワップ取引の当事者になる。スワップの想定元本は、基本的に、日次ベースで調整される
ことがある(受益証券の申込みによる流入金、受益証券の買戻しによる流出金、または投資戦略の調整
時等の場合と同様である。)。スワップに起因する取引相手方リスクは、未決済の利益である(スワッ
プ契約の想定元本ではない。)。このようなリスクを最小限に抑え、かつ法的に許容される限界値を常
に下回るようにするために、未決済の利益は、基本的に、月次ベースで、取引相手方リスクの法定の限
界値に達するときは、いつでも決済する(再調整する。)。コモディティへの投資によるポートフォリ
オは、一般的に、株式のみのポートフォリオに比べて、ボラティリティが高くなる。したがって、投資
家は、中程度または高水準のボラティリティを許容する用意がある投資家のみにサブ・ファンドが適し
ているという点に、留意すべきである。
個々のサブ・ファンドの名称に含まれる指定通貨(基準通貨)は各サブ・ファンドの純資産価額を算
出する通貨のみを指し、サブ・ファンドの投資対象資産の通貨を指していない。個々のサブ・ファンド
の投資はサブ・ファンドのパフォーマンスに最適であると考えられる通貨で行われ、基準通貨に関して
アクティブに運用される。
各サブ・ファンドは、「(5)投資制限」の記載に従い、先物(先物、先渡しおよびノンデリバラブ
ル・フォワード(NDF))ならびにオプションの売買、「(5)投資制限」第1.1(g)項に記載の金
融商品に対するスワップ取引(スワップ、トータル・リターン・スワップ、クレジット・デフォルト・
スワップ)の締結、ならびに投資およびヘッジ目的で有価証券に対するオプションを含む取引を行うこ
とができる。
オプション、先物およびスワップの市場は不安定であり、利益を得る機会および損失を被るリスクの
双方が、証券への投資よりも高い。かかる技法および手段は、これらが各サブ・ファンドの投資方針に
従い、かつ、各サブ・ファンドの質を低下させない場合にのみ用いられる。有価証券を購入する権利を
保有者に付与するワラントについても同様である。
各サブ・ファンドは、付随的に流動資産を保有することができる。
サブ・ファンドにおいて、投資対象の市場、セクター、借り手、格付および企業が幅広く分散される
よう、注意を払わなければならない。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンドは、個々のサブ・ファンドの投資方針で別途定めのない限り、既存のUCITSおよ
びUCIにその純資産の100%を上限として投資することができる。
ESGインテグレーション
UBSアセット・マネジメントは、一定のサブ・ファンドを「ESG統合型ファンド」に分類してい
る。投資運用会社は、投資プロセスにサステナビリティを組み込みつつ投資家の財務上の目標を達成す
ることを目指す。投資運用会社は、サステナビリティを、発行体の長期的なパフォーマンスに寄与する
投資機会の創出およびリスクの軽減を図りながら事業慣行の環境面、社会面およびガバナンス面(ES
G)の要因を活用する能力(以下「サステナビリティ」という。)と定義している。投資運用会社は、
これらの要因を考慮すればより十分な情報を得た上での投資決定が実現されると考えている。 ESG統
合型ファンドは、投資ユニバースが絞り込まれていることがある、ESG特性を推進している投資信託
またはサステナビリティもしくはインパクトにおける具体的な目標を有する投資信託とは異なり、財務
パフォーマンスを最大化することを主に目指す投資信託であり、そのためESGの諸側面が投資プロセ
スにおけるインプット要因となっている。 アクティブ運用を行うすべての投資信託に適用される投資ユ
ニバースの制限は、サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーに取り込まれている。該当する
場合、さらに強制力のある要因がサブ・ファンドの投資方針において概説される。
ESGインテグレーションは、リサーチ・プロセスの一環として重大なESGリスクを検討すること
により行われる。企業発行体の場合、このプロセスでは投資決定に影響を及ぼす
可能性がある財務上関連する要因をセクター毎に特定するESG重大問題の枠組みを利用する。財務
上の重要性に対するかかる姿勢により、企業の財務パフォーマンス、ひいては投資リターンに影響を及
ぼす可能性があるサステナビリティ要因をアナリストが重視することが確保される。また、ESGイン
テグレーションにより、企業のESGリスク・プロファイルを改善し、これにより企業の財務パフォー
マンスに対してESG上の問題が及ぼす潜在的な悪影響を軽減するためのエンゲージメントの機会を見
出すことができる。投資運用会社は、重大なESGリスクがある企業を識別するために、複数のESG
のデータ・ソースを組み合わせた独自のESGリスク・ダッシュボードを用いている。投資運用会社の
投資の意思決定プロセスにESGリスクが組み入れられるようにするため、次に取るべき行動の決定に
役立つリスク・シグナルが投資運用会社に対してESGリスクを明確に示す。企業以外の発行体の場
合、投資運用会社は、最も重要なESG要因に関するデータを統合した定性的または定量的なESGリ
スク評価を適用することができる。重大なサステナビリティ/ESGに関する検討事項の分析には、と
りわけカーボン・フットプリント、健康および福祉、人権、サプライ・チェーンの管理、顧客の公平な
取扱いならびにガバナンス等の様々な側面を含めることができる。投資運用会社は投資先の戦略(投資
先の投資信託を含む。)への資産配分を行う際にESGインテグレーションを考慮に入れる。UBSが
運用する投資先の戦略のために、投資運用会社は上記のEGSインテグレーションのリサーチ過程から
生じるEGSインテグレーションの資産を確認する。外部が運用する戦略において、ESG統合型の資
産は第三者による運用者のリサーチ過程を通じて確認される。
サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシー
投資運用会社のサステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーは、すべてのアクティブな投資戦
略に適用される除外(エクスクルージョン)事項を概説したものであり、ひいてはアクティブ運用を行
う投資信託の投資ユニバースを制限するものである。
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainability.html
サステナビリティに関する年次報告
「UBSのサステナビリティ報告書」はUBSによるサステナビリティ情報開示を行うための手段で
ある。当該報告書は毎年公表され、オープンにかつ透明性をもってUBSのサステナビリティへのアプ
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ローチおよびサステナビリティに向けた活動を開示することを目的とし、UBSの情報ポリシーおよび
情報開示に関する原則を一貫して適用している。
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainability.html
各サブ・ファンドの特定の投資方針
UBS(Lux)ストラテジー・ファンド-イールド(米ドル)
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドは、グローバルに分散され、かつバランスの取れた基準通貨建てのポートフォリオを
追求する、インカム志向の投資家に適している。
UBSアセット・マネジメントは、特別なESG特性を推進せず、サステナビリティまたはインパク
トにおける具体的な目標を持っていないESG統合型ファンドにサブ・ファンドを分類している。
投資方針は、リスクを低く抑えつつ、基準通貨建で魅力的な水準の収益を収めることを目指すことで
ある。この目的のために、利息が付される資産を中心として、世界中で幅広く分散投資を行う。固定利
付資産に投資するサブ・ファンドと比べて株式の投資配分が高いため、投資リスクの水準が基本的に固
定利付資産に投資するサブ・ファンドに比べて高くなる。サブ・ファンドは、投資方針に従い、ハイ
イールド債、新興市場およびコモディティに投資することができる。
基準通貨:米ドル
UBS(Lux)ストラテジー・ファンド-グロース(米ドル)
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドは、グローバルに分散され、かつバランスの取れた基準通貨建てのポートフォリオを
追求する、キャピタルゲイン志向の投資家に適している。
UBSアセット・マネジメントは、特別なESG特性を推進せず、サステナビリティまたはインパク
トにおける具体的な目標を持っていないESG統合型ファンドにサブ・ファンドを分類している。
投資方針は、基準通貨建で高水準の元本成長を目指すことである。この目的のために、資産の大部分
を基本的に株式に投資しながら債券および株式に対して幅広く分散投資を行う。このため、サブ・ファ
ンドの投資リスクは基本的にバランス型のサブ・ファンドに比べて高くなる。サブ・ファンドは、投資
方針に従い、ハイイールド債、新興市場およびコモディティに投資することができる。
基準通貨:米ドル
3 投資リスク
(1)リスク要因
<訂正前>
(前略)
一般的なリスク情報
リスク情報
- 新興市場への投資は、先進国市場への投資よりもパフォーマンスの変動性が高くなり、流動性が低
くなる可能性がある。さらに、サブ・ファンドが投資する国の公的な規制は、他の国々と比べ非効
率な可能性があり、採用されている会計、監査および報告に関する方法が、より発展している国々
の基準を満たさないことがある。このため、サブ・ファンドは、特に、これらのリスクを認識して
いる投資家に適している。
- 格付の低い(ハイイールドの)投資対象は、平均以上の利回りをもたらすこともあるが、最上位格
付を有する借り手の証券への投資よりも信用リスクが高い。
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EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
UCIおよびUCITSへの投資
(後略)
<訂正後>
(前略)
一般的なリスク情報
リスク情報
- 新興市場への投資は、先進国市場への投資よりもパフォーマンスの変動性が高くなり、流動性が低
くなる可能性がある。さらに、サブ・ファンドが投資する国の公的な規制は、他の国々と比べ非効
率な可能性があり、採用されている会計、監査および報告に関する方法が、より発展している国々
の基準を満たさないことがある。このため、サブ・ファンドは、特に、これらのリスクを認識して
いる投資家に適している。
- 格付の低い(ハイイールドの)投資対象は、平均以上の利回りをもたらすこともあるが、最上位格
付を有する借り手の証券への投資よりも信用リスクが高い。
ESGリスク
「サステナビリティ・リスク」とは、発生した場合、実際にまたは潜在的に投資価値に重大な悪影響
をもたらすおそれのある環境、社会またはガバンスに関する事由または状況をいう。投資に伴うサステ
ナビリティ・リスクが現実のものとなった場合には、投資価値の減少につながるおそれがある。
UCIおよびUCITSへの投資
(後略)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第2 管理及び運営
2 買戻し手続等
<訂正前>
(1)海外における買戻し手続等
(中略)
受益証券の買戻条件
サブ・ファンドの受益証券は毎営業日に買戻しが行われる。「営業日」とは、ルクセンブルグの通常
の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をいい、12月24日および31日、
個々の法定外休日ならびに各サブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファン
ドの投資対象の50%以上を適切に評価することができない日を除く。
「法定外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業している日である。
管理会社が後記「4 資産管理等の概要、(1)資産の評価 ② 純資産価格の計算、受益証券の発
行、買戻しおよび乗換えの停止」の記載に従って純資産価格の計算を行わないことを決定した日に、受
益証券は買い戻されない。
管理会社は、マーケット・タイミング取引または時間外取引を含む がこれらに限られない 、受益者の
利益を損なうおそれがあると判断される取引を認めていない。さらに、管理会社は、当該実務から受益
者を保護するために必要とみなされるすべての措置を実行する権限を有する。
(後略)
<訂正後>
(1)海外における買戻し手続等
(中略)
受益証券の買戻条件
サブ・ファンドの受益証券は毎営業日に買戻しが行われる。「営業日」とは、ルクセンブルグの通常
の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をいい、12月24日および31日、
個々の法定外休日ならびに各サブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファン
ドの投資対象の50%以上を適切に評価することができない日を除く。
「法定外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業している日である。
管理会社が後記「4 資産管理等の概要、(1)資産の評価 ② 純資産価格の計算、受益証券の発
行、買戻しおよび乗換えの停止」の記載に従って純資産価格の計算を行わないことを決定した日に、受
益証券は買い戻されない。
管理会社は、マーケット・タイミング取引または時間外取引を含む、受益者の利益を損なうおそれが
あると判断される取引を認めていない。さらに、管理会社は、当該実務から受益者を保護するために必
要とみなされるすべての措置を実行する権限を有する。
(後略)
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